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公共 2003 : 2004/3/6(1:36)

公共経済学

須賀晃一

平成 16 年 3 月 6 日

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目 次

第 1章 公共経済学の課題 71.1 公共経済学 (Public Economics)とは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2 投票のパラドックス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 社会的意思決定とは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3.1 私的経済と公共経済 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3.2 私的経済 (市場経済) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3.3 公共経済 (非市場経済) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4 社会的意思決定とは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.4.1 社会的選択 (社会的意思決定)の問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.4.2 望ましいルールの存在可能性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

第 2章 孤立的意思決定の矛盾 132.1 個人的合理性と社会的合理性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.1 共有地の悲劇 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.2 個人的合理性とは何か . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2 囚人のジレンマ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.1 タッカーの寓話:囚人のジレンマ (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.2 ゲーム理論的記述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.2.3 囚人のジレンマ (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 その他の2人ゲームの例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.3.1 チキン・ゲーム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.3.2 保証ゲーム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3.3 聖人のジレンマ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4 経済学における囚人のジレンマ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.1 外部性の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4.2 公共財の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.4.3 不確実性の例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

第 3章 社会的選択の理論 (I) 27

3.1 はじめに . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.2 予備的考察 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2.1 ルールの持つ性質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.3 命題とその証明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

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3.4 一般不可能性定理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.4.1 一般的なフレームワーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.4.2 公理系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.5 一般的な評価基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.6 多数決原理再考 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

第 4章 社会的選択の理論 (�) 394.1 戦略的操作可能性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.1.1 ボルダ・ルール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.1.2 単純多数決による不敗者の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.2 ギバード=サタースウェイトの定理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.3 リベラルパラドックスの例証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.4 リベラル・パラドックス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

第 5章 市場均衡 455.1 市場均衡の概念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.1.1 完全競争市場 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455.1.2 市場の需要・供給と市場均衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.2 市場の均衡と市場の調整 (部分均衡分析) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.3 需要曲線・供給曲線のシフト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.3.1 需要曲線のシフト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.3.2 供給曲線のシフト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.4 需要の価格弾力性と供給の価格弾力性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.4.1 需要の価格弾力性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505.4.2 供給の価格弾力性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.5 一般均衡とワルラス法則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.6 交換経済における一般均衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.7 生産経済の一般均衡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

第 6章 厚生経済学の基本定理 61

6.1 完全競争の前提条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616.2 余剰分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.2.1 消費者余剰・生産者余剰・総余剰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626.2.2 課税・補助金の効果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.3 パレート最適 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656.3.1 パレート最適の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656.3.2 2人2財交換経済におけるパレート最適配分の図解 . . . . . . . . . . . . . . 666.3.3 交換経済におけるパレート最適条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.4 厚生経済学の基本定理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.4.1 基本定理の意義と限界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.4.2 交換経済における厚生経済学の基本定理の図解 . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

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6.5 生産の契約曲線と生産可能性曲線 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706.5.1 生産の契約曲線 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706.5.2 生産可能性曲線と限界変形率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6.6 生産経済における厚生経済学の基本定理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736.6.1 同一産業内の効率性条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736.6.2 異種産業間の効率性条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746.6.3 生産と消費の整合性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

第 7章 租税の理論 (I) 777.1 租税原則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

7.1.1 アダム・スミスの4原則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787.1.2 現代の租税原則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787.1.3 日本の租税原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7.2 租税の分類(日本の場合) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807.2.1 課税主体による分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807.2.2 課税負担者による分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817.2.3 課税目的による分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817.2.4 課税対象による分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817.2.5 課税方法による分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817.2.6 課税基準による分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

7.3 租税の転嫁と帰着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827.3.1 転嫁・帰着の定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827.3.2 完全競争下の帰着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837.3.3 不完全競争(独占)下の帰着 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

第 8章 租税の理論 (II) 87

8.1 租税と消費 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878.1.1 一括固定税か物品税か . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

8.2 租税と利子所得 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888.2.1 貯蓄と借入れ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898.2.2 利子課税の効果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8.3 租税と労働供給 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908.3.1 労働供給の決定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.4 最適課税 (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918.4.1 最適 (再分配)所得税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928.4.2 比例税と累進税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928.4.3 累進税の超過負担 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948.4.4 超過負担と再分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

8.5 最適課税 (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968.5.1 最適物品税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

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8.6 補論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

第 9章 市場の失敗と外部性 1039.1 市場の失敗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039.2 外部性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

9.2.1 外部性による市場の失敗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049.2.2 外部性の内部化(�) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109.2.3 外部性の内部化(�) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

9.3 補論1:外部性下のパレート最適条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

第 10章 公共財 117

10.1 公共財の特性と分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11710.2 公共財の最適供給と市場の失敗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

10.2.1 部分均衡分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11810.2.2 一般均衡分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

10.3 公共財の供給メカニズム(�):リンダール・メカニズム . . . . . . . . . . . . . . . 12110.4 公共財の供給メカニズム(�):ボーエンの投票モデル . . . . . . . . . . . . . . . . 12510.5 補論:公共財の最適供給条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

第 11章 不確実性と情報 12911.1 期待効用理論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

11.1.1 単純くじと複合くじ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13011.1.2 くじの上での選好 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

11.2 危険回避の測度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13211.2.1 金銭くじ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13211.2.2 危険回避度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13211.2.3 リスク・プレミアム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

11.3 保険市場の分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13711.3.1 個人の意思決定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13711.3.2 保険市場の均衡 (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13911.3.3 保険市場の均衡 (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14111.3.4 モラル・ハザードと逆選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14311.3.5 シグナリングとスクリーニング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

11.4 不確実性の市場分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14511.4.1 条件付財の取引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14511.4.2 資産選択の理論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14611.4.3 貨幣と証券の選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

第 12章 地球環境の経済学 151

12.1 環境問題とは—経済学の目で見ると . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15112.1.1 市場メカニズムの役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

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12.1.2 社会的最適水準の決定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15112.1.3 外部性と外部費用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

12.2 環境の機能と特質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15212.2.1 環境の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15212.2.2 環境の経済的特質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

12.3 地球環境問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15312.3.1 種類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15312.3.2 共通の特徴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

12.4 環境政策の手段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15312.4.1 環境政策とは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15312.4.2 環境政策手段の分類 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

12.5 環境政策の基礎理論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15412.5.1 直接規制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15412.5.2 経済的手段 (間接的手段) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15512.5.3 普及・啓発 (環境教育) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

12.6 政策手段の評価基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15712.6.1 環境保護への有効性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15712.6.2 経済的効率性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15712.6.3 公平性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15712.6.4 実施可能性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15812.6.5 受容性:確実性・安定性・信頼性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15812.6.6 持続可能な発展との整合性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15812.6.7 国際貿易ルールとの整合性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

12.7 経済的手段の採用に関する OECDの勧告 (1991年) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15912.7.1 排出課徴金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15912.7.2 生産物課徴金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15912.7.3 取引可能な排出許可証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15912.7.4 預託金払戻制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

12.8 地球温暖化の防止策 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16112.8.1 超長期問題へのアプローチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16112.8.2 国内的手段と国際的手段 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16112.8.3 炭素税 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16112.8.4 排出権取引市場の創設 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16312.8.5 共同実施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

12.9 地球温暖化防止京都会議(1997年 12月 1日~11日) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

第 13章 新しい規範経済学を求めて 167

13.1 道徳原理の樹と情報的基礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16713.1.1 道徳原理の樹による表現 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

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13.1.2 情報的基礎と制約 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16913.2 功利主義の特徴と批判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

13.2.1 功利の原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17013.2.2 功利主義の情報的基礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17013.2.3 今日の功利主義批判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

13.3 正義論の新展開 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17213.3.1 正義概念の多義性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17213.3.2 形式的正義と実質的正義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17213.3.3 手続的正義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

13.4 「公正としての正義」—ロールズの正義論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17313.4.1 ロールズの正義論の特徴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17313.4.2 社会契約説 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17313.4.3 正義の二原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

13.5 センの平等主義批判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17513.5.1 功利主義批判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17513.5.2 ロールズ批判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17513.5.3 ノジック批判 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

13.6 福祉と主体性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17613.7 機能と潜在能力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17813.8 潜在能力と自由・平等 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17913.9 社会的コミットメントとしての自由 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

第 14章 社会保障の経済学 183

14.1 社会保障とは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18314.1.1 はじめに . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18314.1.2 社会保障費の現状 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18314.1.3 社会保障の考え方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

14.2 高齢化と少子化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18514.2.1 総人口の推移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18514.2.2 年齢別人口の推移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

14.3 年金制度の概要と問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18614.3.1 日本の公的年金制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18614.3.2 公的年金の基本的な役割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19014.3.3 年金制度の 2000年改正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19214.3.4 公的年金制度の問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

14.4 医療保険制度の概要と問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19414.4.1 日本の医療保険制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19414.4.2 医療負担をめぐる問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

14.5 公的介護保険制度の概要と問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19914.5.1 なぜ公的介護保険が必要か . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

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14.5.2 公的介護保険の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20014.5.3 公的介護保険をめぐる論点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

14.6 制度改革のシナリオ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20214.6.1 給付と負担の公平性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20214.6.2 保険か税金か:財源問題 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20314.6.3 政府に何を求めるか . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

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第1章 公共経済学の課題

1.1 公共経済学 (Public Economics)とは

現代経済における基本的な需給調整メカニズムは「市場」である.国家 (警察という武力を独占している)による私的所有権の保護を前提とした市場では,完全競争が支配している限り,人々の自由な交換によって社会的に望ましい配分(他者の犠牲なくしては誰の状態も改善できないという意味で

無駄のない状態—パレート最適な (効率的な)状態)が実現される.この命題は,厚生経済学の基本定理としてまとめられている.

[厚生経済学の基本定理]

I. 完全競争均衡配分はパレート最適である.II. どんなパレート最適な配分も,初期状態の適切な変更により完全競争市場を通じて達成できる.

この命題に示されているように,完全競争市場は資源配分上無駄のないパレート最適状態を実現

するのだから,われわれが必要とする財が市場で取引されるようなものである限り,市場メカニズム

がうまく機能するように注意を払っておきさえすればよいことになろう.ところが,われわれが日々

の生活の中で使用している財は,市場で適切に処理できる「私的財」だけではない.道路,鉄道,公

園,山,川,海,港湾,国防,警察,教育,法律など,「自然資本」や「社会資本」,「公共財」と呼

ばれる財は,一般に中央政府・地方政府の活動を通じてわれわれに供給されるし,維持管理される.

もちろん,その財政資金の裏付けには税金がある.民間で供給される財の中にも,政府の規制を受け

ているものや政府からの補助金を受けているものも多い.これらの財は,市場を通じては適切に配分

できない.こうした財の配分にまつわる諸問題を扱うのが,公共経済学である.すなわち,次のよう

に述べることができよう.

[公共経済学のテーマ]

どのような公共財,非私的財をどれだけ,どのような方法で,誰のために生産するか,その費用は

誰がどれだけどのような方法で負担するか,また負担すべきか,を分析することである.

資源配分,技術選択,所得分配,社会的意思決定が経済学の根本問題と呼ばれていたが,公共財・

非私的財に関する資源配分の問題,それらの生産のための技術選択の問題,所得分配の問題を扱うの

が公共経済学であり,市場に任すことができないために生じる種々の問題(配分のメカニズム,費用

負担方式,分配の評価基準など)を解決するという特殊な配慮が必要になる.

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12 第 1章 公共経済学の課題

1.2 投票のパラドックス

公共財,非私的材は市場を通じては適切に供給できないのであるから,それらの財の生産・配分・

消費に関しては集団あるいは社会全体による意思決定が必要になる.そこでまず,社会的意思決定を

投票によって行うとして,それにまつわる最も根本的な問題を考えておこう.

簡単化のため,社会は a, b, cの3人の個人から成り立っており,3つの選択対象 x, y, z の中か

ら1つを選ばなければならない状況にあるとする.いま,この社会はどれが一番望ましいかを,単純

多数決投票によって判断するとしよう.

3人の選好 (価値判断)をそれぞれ Ra, Rb, Rcとする.そして,それらの選好は選択対象 x, y, z

を順位づけるものであるとする.いま3人の選好が

Ra : x, y, z (xは yより,yは zよりもよいということ)

Rb : y, z, x

Rc : z, x, y

によって与えられているとする.このとき,ペアごとに投票を行うとして,どちらが勝つかを考えて

みよう.

(1) x, yの比較

aと cは xに投票し,bは yに投票するであろう.したがって,2対1で xが望ましいと判断され

なければならない.

(2) y, zの比較

aと bは yに投票し,cは zに投票するであろう.したがって,2対1で yが望ましいと判断され

なければならない.

(3) z, xの比較

bと cは zに投票し,aは xに投票するであろう.したがって,2対1で zが望ましいと判断され

なければならない.

以上,(1)~(3)の分析によって次のことが明らかとなった.すなわち,3人の選好が上記のようなものであれば,投票は循環を生み出してしまう ( xは y より望ましいが, z は x より望ましい.ま

た y は z より望ましく, x は y より望ましい)ので,x, y, zのいづれが望ましいかの判断を a, b, c

の3人の集団で行うことはできない.したがって,「投票」という社会的意思決定の方法は必ずしも

うまく機能しない.

では,他にうまい方法はないだろうか?

1.3 社会的意思決定とは

1.3.1 私的経済と公共経済

私的財の需給を市場によって調整する私的経済と,市場を通じてはうまく調整できない公共財・非

私的財を扱う公共経済とは,いかなる点で差異があるのであろうか.

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1.3. 社会的意思決定とは 13

私的経済 (市場経済) ⇐⇒ 公共経済 (非市場経済)自律的,合理的個人 ⇐⇒ 組織・集団 (合理的?)自動調整 ⇐⇒ 意図的調整

注意しておかなければならないことは,集団的調整・集団的意思決定といっても,個人を越えた

「集団」という意思決定の主体が存在するわけではないということである.しばしば日本政府・地方

政府・官僚機構などを1つの意思決定主体とみなして分析を行うことがあるが,その方法自体は便宜

的なものであって,それらの存在を自明の前提としているわけではない.政府であろうが,官僚であ

ろうが,集団はあくまで個人の集まりにすぎないのであって,集団の意思決定はその集団を構成する

個々人の意思決定を何らかの方法 (選挙を通じてかもしれないし,決定権限の譲渡から生まれたかもしれない)によって集計したものであるに過ぎない.したがって,社会的意思決定のルールや集団内の決定権限の配分を明らかにしておかなければならないのである.

1.3.2 私的経済 (市場経済)

公共経済の特徴を明らかにするためには,まず,比較の対象として私的経済の特徴を見直しておく

ことが大切である.

われわれが社会全体として解決しなければならない経済問題は,

(1)何をどれだけ (資源配分の問題)(2)どのように (技術選択の問題)(3)誰のために (分配・再分配の問題)

生産するのか,である.これらの経済問題の解き方は,基本的には所有権の構造と需給調整の方式に

依存する.所有構造には大別して私有と公有があり,需給調整方式には市場と計画がある.ただし,

近年注目を浴びるようになった共有・共同管理など,自然発生的な所有と意思決定のシステムは,中

間的な領域といえる.社会主義経済では公有 (国家的所有が中心)と計画のシステムによって,これらの経済問題が解かれる.一方,われわれの資本主義経済では,基本的には私有 (私的所有権制度)に基づく市場メカニズムを通じてこれらの問題が解かれる.このメカニズムでは,価格が重要な役割

を果たしている.その役割とは,

i) 情報の伝達ii) 需給の調整

である.どのような品質の財がいくらで売られているか,いくらで買うことができるかを,市場の参

加者全体に伝える.消費者は価格を見てどれだけ需要するか,企業はどれだけ生産・供給するかを決

める.そうして決まった需要と供給が一致しないとき価格は変動し,新たな情報を人々に伝達するこ

とになる.そこで人々は再び需要量・供給量を決定する.もしこれらの量が一致しなければさらに価

格が変化する.このような過程を経て,需要と供給の調整がなされる.

市場を通じた取引は,新しい所有構造を生み出すことになる.つまり,市場は社会的意思決定 (個別経済主体の意思決定を集計したもの)として1つの配分を生み出したのである.この新しい所有構造を下にして,次の取引が始まることになる.

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14 第 1章 公共経済学の課題

1.3.3 公共経済 (非市場経済)

以上のような私的所有権制度に基づく市場メカニズムは,私的財の配分には適切な手段であると

はいえ,公共財や非私的財の配分には必ずしも有効ではない.公共経済では,市場メカニズムを使う

ことができるとしても,それを補うその他の方法が要請されることになる.その特徴を列挙してみ

ると,

需給調整・・・政治制度 (選挙)を通じた需要顕示政府 (公企業など)による供給

所有構造・・・私有・共有・国有

財によってさまざまな形態あり

費用負担・・・租税・料金・社会保険

費用負担原則による  (cf. 罰金・課徴金)⇓

制度設計の問題

1.4 社会的意思決定とは

1.4.1 社会的選択 (社会的意思決定)の問題

上に述べたように,個人を離れて社会・集団は存在しない.社会・集団は個人の集まり以上のもの

ではないから,社会的意思決定は個人の価値判断に依存せざるを得ない.そこで,次の問題に直面す

ることになる.

個々人の持つ価値判断を集約する社会的意思決定の方法はあるか?

もちろん,独裁者に支配された世界では,社会的意思決定と独裁者の個人的意思決定は一致するか

ら,集計・集約の問題は生じない.したがって,もう少し限定して,社会的意思決定の諸方法の中に

望ましい性質を持っている方法はあるか,と問うことができる.

「望ましい」とひと言でいっても,その内容はさまざまである.後に考察の対象となる社会的意思

決定の諸方法は,いかなる基準によって評価されるべきであろうか.評価に際してこれまで経済学の

中で用いられてきた「望ましさ」の基準を,以下に列挙しておこう.

「望ましさ」の基準 市場メカニズム

(1) 効率性 (1) 効率的

(2) 公平 (公正)性 (2) 公平 (無羨望)(3) 情報量 (3) 必要情報が少ない

(4) 個別合理性 (参加すると得) (4) 個別合理性を満たす

(5) 誘因両立性 (嘘をついても仕方ない) (5) 誘因両立性を満たす

(6) 権利の尊重 (6) 私的所有権の尊重

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1.4. 社会的意思決定とは 15

1.4.2 望ましいルールの存在可能性

つぎに,望ましい性質を持つ社会的意思決定のルールは存在するか,という問題を具体的に考えて

みよう.

(1)場の設定n人の前にその社会の技術や資源の状態によって定まる選択可能な社会状態の集合があり,1つ

の社会状態を選択すれば,その結果として社会構成員それぞれの状態が決まることになる.(例えば,1個のケーキがあり,そのケーキを n人に分けなければならないとする.問題は,望ましい分配の

方法の選択である.ここで,社会状態は各人の分配分を指定している.)(2)社会的意思決定のルール個々人の価値判断を集約するもの (民主主義的)でなければならない.

(3)望ましい性質上の表でまとめた性質以外にも,さまざまなものを考えることができる.また,上に掲げた性質

でも,問題によってはさまざまな形を取りうる (垂直的公平と水平的公平,静学的効率性と異時点間の効率性,効用情報と非効用情報など)という点に注意しておこう.では,もし次のような条件を課したとするならば,それらの条件をすべて満たすような社会的意思決定のルールは存在するであろ

うか.

i) 広範性どんな価値判断でも合理的である限り許容される

ii) パレート原理 (パレート最適性)

全員一致の判断は尊重されなければならない

iii) 非独裁制唯一人の価値判断を反映するルールであってはいけない

iv) 無関連対象からの独立性2つの社会状態の間での選択は,それらに関する人々の価値判断のみから導かれる.

第3章で論じるように,これらの条件を同時に満足する社会的意思決定のルールは存在しないので

ある.投票のパラドックスと同じような困難が社会的意思決定のルール全般に対しても成立する.意

思決定の面だけに限っても,社会を運営することは極めて難渋な作業であり,そんなにうまい方法は

ない.では,どうする?

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第2章 孤立的意思決定の矛盾

2.1 個人的合理性と社会的合理性

2.1.1 共有地の悲劇

G.ハーディン (1968) “Tragedy of Commons,” Science には,個人の合理的行動が必ずしも社会的に望ましい結果をもたらさないことを示す事例が議論されている.ここでは,それを少しアレンジ

して次のような物語を考えよう.

10人の牛飼いが,村人なら誰でも自由に使える共有地において牛を放牧している.それぞれの牛飼いが自給自足の生産活動を行っている (自分たちの生活用に放牧している)ならば,問題は生じないとする.具体的に,各牛飼いが 5頭ずつ飼っても,牧草地は全く問題なく維持できるとする.ところが,商品経済の発達とともに,牛飼いたちは牛を売って生計費を稼ぐようになったとしよ

う.いまでは,各牛飼いは 10頭飼い,牛1頭 100万円で売れる.共有地は 100頭までなら大丈夫,すなわち持続可能である.それ以上なら牧草不足が発生し,やせた牛しか育てることができない.

ここで,ある牛飼いが 10頭から1頭増やすとしよう.その結果,全体で牛は 101頭になり,牧草不足が生じて牛が全体的に痩せてしまう.この痩せた牛たちは平均で 99万円でしか売れないとする.このような牛飼いの行動はいかなる結果を生み出すだろうか.

まず,その牛飼いの収入は 1000万円から 1089万円に増える.この行動によって,確実に収入を増やせるのだから,この牛飼いにとって牛1頭を増やすことは自己利益を増大させる合理的な行動と

いえる.

それに対し,村全体では1億円から 101× 99= 9999万円に減少することになるが,わずかに1万円の減少だから,牛を増やす牛飼いには罪の意識は小さいに違いない (慣習倫理は商品経済の発達とともに崩壊する?).以上のロジックはすべての牛飼いについて成り立つはずだから,どの牛飼いにとっても,牛を1頭

増やすことは合理的な行動であるに違いない.ところが,みんなが同じ行動をとると全員が損をす

る.全員が牛を1頭増やせば,牧草不足がさらに進み,牛はいっそう痩せてしまう.このような痩せ

た牛は,例えば 90万円でしか売れないとすると,それぞれの牛飼いは 990万円を稼ぐだけで,村全体でも 9900万円の収入である.自分も他の牛飼いたちもみんなが損をし,村全体でも損することになる.

このように,みんなが牛を増やそうとすれば牧草は減少し,その結果,みんなの所得が減少するこ

とになる.したがって,みんなが自分の利益を追い求めるといった利己心を捨て,社会の規則を守る

ことができる自制の心を身につけることが必要だといえる.

ちょっと待て!話はそんなに単純か?困ったことに,各牛飼いにとって自分1人だけ合理的行動を

控えることは,損をもたらす非合理的行動なのである.損をすることが分かっていても,そのルール

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18 第 2章 孤立的意思決定の矛盾

に従えといえるだろうか?この点にこそ社会の根本問題がある.

個人にとっての合理的な行動 (より大きな利益をもたらす行動・大きな不利益を避ける行動)は,必ずしも社会全体にとっての合理的な行動 (社会全体の利益をできるだけ大きくする行動・大きな損失を避ける行動)とは一致しないのである.

2.1.2 個人的合理性とは何か

もう少し詳しく,個人的合理性の意味を考えてみよう.これまで経済学の中では,大きく2つの合

理性が前提とされてきた.1つは,われわれの経済的活動を導く基準となるわれわれ自身の目標の合

理性,価値判断の合理性である.目標・目的の全体が秩序だっていて,ある程度体系化されていなけ

れば,整理整頓のできていない部屋で仕事するのと同じように,場当たり的に行動するしかなくな

る.これがないと自己の行動の正当化は困難となる.その意味で,あらゆる活動の出発点に位置し,

評価基準となっているのが,価値判断の合理性であるといえる.もちろん,こう言ったからといって

すべての人のそのような合理性を持ち合わせていると主張しているわけではない.人はしばしば非

合理的な行動をするし,非合理的な考えにしばられることもある.

もう1つは,そのような目標・目的をできる限りうまく実現することに関わる合理性であって,主

としてその目標・目的を実現するための手段の選択における合理性である.例えば,できる限り費用

のかからない手段,時間のかからない手段を選ぶといったものである.

まとめてみると,

目的合理性=手段の合理性=行動・選択の合理性

⇓目的のよりよき実現をはかる行動・選択をなすこと

�目的・目標の合理性 (価値判断の合理性)

⇑個人の持つ価値判断体系の合理性

共有地の悲劇は,個人的合理性と社会的合理性 (全体の善)とが矛盾しうることを示す例となっていた.とりわけ重要な点は,商品経済 (私有制経済・市場経済・資本主義経済などの呼び名を用いることができるが)の発達が共同体の秩序を破壊し,ひいては社会全体の利益を減少させてしまうということであった.商品経済の発展だけにその責任を負わせるわけにわいかないが,両者の矛盾が明白

な事例を提供していることは確かである.では,われわれの社会においてこのような矛盾はどの程度

起こり易いのであろうか?しばしば取り上げられる囚人のジレンマを検討することから始めよう.

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2.2. 囚人のジレンマ 19

2.2 囚人のジレンマ

2.2.1 タッカーの寓話:囚人のジレンマ (I)

警察が共犯の可能性がある2人を別件で逮捕したとする.かれらは,各々別の部屋に入れられて取

り調べを受けている.2人が共犯した事件は大変凶悪な事件であるが,警察はその確たる証拠をもっ

ていない.自白が唯一の証拠になるとする.このとき,刑期は

自白あり→(凶悪犯罪+別件の犯罪)で刑期 10年,自白なし→(別件犯罪のみ)で刑期1年

であるとしよう.

ここで,アメリカのように司法取引が許されており,警察 (刑事)は次のような提案を各囚人に対して行えるとする.

i) 自白すれば減刑する.(0年)ii) 相手が自白してお前が自白しなければ,お前の刑は重くなる.(12年)iii) 両者が自白すれば2人の刑が確定して,どちらにも益なし.(10年)それぞれの囚人の立場で考えると,相手がとると予想される行動によって自分のとるべき行動が変

わることがわかる.すなわち,囚人達は相互依存関係にある.もし,相手が信頼できるのであれば,

(囚人1の行動,囚人2の行動)= (黙秘,黙秘)が出現することになる.このような事態は本当に起こりそうか?

囚人のジレンマ (I)のペイオフ・マトリックス

囚人2自白 黙秘

囚人1

自白10 0

10 12

黙秘12 1

0 1

それぞれの囚人の立場に立って,望ましい行動は何かを考えてみよう.

囚人1 : 囚人2が自白するならば,自白せざるを得ない (防衛的誘因)(自白しないと損をするから)

囚人2が黙秘するならば,自白した方がよい (攻撃的誘因)(自白すれば得をするから)

囚人2 : 囚人1が自白するならば,自白せざるを得ない (防衛的誘因)囚人1が黙秘するならば,自白した方がよい (攻撃的誘因)

このように,防衛的誘因,攻撃的誘因に基づく行動を両者がとることにより,結果として (自白,自白)という行動 (戦略)の組が出現することになる.しかしながら,(自白,自白)という行動 (戦略)の組からもたらされる帰結 (刑期 10年,刑期 10年)は,(黙秘,黙秘)という戦略の組からもたらされる帰結 (刑期1年,刑期1年)より,両者にとってまずい結果の組である.

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20 第 2章 孤立的意思決定の矛盾

以上のように,各人が合理的な行動をとった結果達成された状態が,両者が協力することで実現し

うる状態よりも,両者にとって望ましくないとき,囚人のジレンマという.

このような囚人のジレンマが発生することになった仮定は次の2つである.すなわち,

i) 通信は不能である.各囚人が意思決定を行う,あるいは行動 (戦略)を選択する際,相手と相談することはできない.

ii) 事前の合意に拘束力はない.逮捕以前に両囚人が話し合って自白しないことを決めていたとしても,そのような事前の合意に

は拘束力はない.「相手は裏切るかもしれない」という不安は常につきまとう.

2.2.2 ゲーム理論的記述

以上のような状況を正確に記述し,相互依存関係を分析するためには,ゲーム理論の手助けを借り

るのがよい.

(1)戦略まず,ゲームにおける意思決定主体・行動選択を行う主体をプレイヤーと呼び,プレイヤーの採る

行動を戦略と呼ぶ.

N = {1, 2, 3, ..., n}:プレイヤーの集合Si:プレイヤー i の戦略の集合

(s1, s2, ..., sn) :戦略の組

(2)効用関数 (効用指標)次に,ゲームの結果を評価する評価関数を定義する.ゲームの結果の集合をX で表す.また,通

常の経済学と同様に,X 上の二項関係Rによって選好関係を表す.すなわち,X の任意の要素 x,y

に対し

xRy ⇐⇒ x は y より望ましいか,もしくは両者は無差別である

と読む.ここで,R は合理的であるとする.すなわち,Rは i) 完全性,ii) 反射性,iii) 推移性,を満たすとする.これは,個人 (プレイヤー)のもつ価値判断体系が合理性であることを意味する.選好関係が合理的であるとき

xRy ⇐⇒ U(x) ≥ U(y)

を満たすように関数 U(·) を作ることができる.このことは,X が有限集合なら明かである.望まし

い順に並べて上から順番に大きな値を与えるように関数を作ればよい.このような選好順序と同じ

情報を与える指標を効用関数という.

もしX が �n (n次元ユークリッド空間)の部分集合ならば,i)~iii) に加えて追加的条件iv) 単調性:任意の x, y ∈ X に対して,

x y =⇒ aPy

v) 連続性:任意の y ∈ X に対して,

{x ∈ X |xRy} および {x ∈ X |yRx} が閉集合であるを Rが満たすならば,

xRy ⇐⇒ U(x) ≥ U(y)

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2.2. 囚人のジレンマ 21

となる関数 U(·) が存在する.さらに,関数 U(·) は連続関数である.ゲーム論では,効用関数をペイオフ関数ともいう.

(3)ナッシュ均衡最後に,ゲームの均衡を定義する.戦略の組が定まると,一意にゲームの結果が定まるならば,効

用関数は結果の関数と表しても,戦略の組の関数と表しても同じことになる.そこで,

Ui(s1, ..., sn):プレイヤー i の効用 (ペイオフ)関数として話を進めていきたい.

戦略が相互依存的であるときの均衡概念として,ここではナッシュ均衡を用いる.ゲームの状況の

記述の仕方に応じてさまざまな均衡概念を考えることができることに注意しておく.

[定義 1]:戦略の組 (s∗1, ..., s∗n) がナッシュ均衡であるとは,任意の i ∈ N,任意の ti ∈ Si に対して

Ui(s∗1, ..., s∗n) ≥ Ui(s∗1, ..., s

∗i−1, ti, s

∗i+1, ..., s

∗n)

が成り立つことである.

これは,他のプレイヤーの戦略を所与として自分の効用を最大にする,というアイデアを表現した

もので,その状況の下で自分がどのように戦略を変更しても効用を高めることができないとき,ナッ

シュ均衡が成立しているといえる.

(4)パレート最適=社会的合理性次に,社会的合理性を定義しよう.他者の状態を悪化させずにどの一人の状態も改善できないと

き,パレート最適が実現しているという.すなわち,

[定義 2]:すべての i に対して

Ui(t1, ..., tn) ≥ Ui(s1, ..., sn),

少なくとも1人の j に対して

Uj(t1, ..., tn) > Uj(s1, ..., sn)

が成り立つような (t1, ..., tn) が存在しないとき, (s1, ..., sn) はパレート最適という.

2.2.3 囚人のジレンマ (II)

先に挙げたゲームにおいて,囚人たちは刑期だけではなく,その他諸々の要素も考慮するとしよ

う.その結果,次のような効用で表現されているペイオフ行列が得られたとする.

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22 第 2章 孤立的意思決定の矛盾

囚人2自白 黙秘

囚人1

自白0 10

0 -5

黙秘-5 5

10 5

このゲームでは,ナッシュ均衡 (自白,自白)はパレート最適ではない.

ナッシュ均衡の求め方

ある戦略の組から出発して,各プレイヤーが相手の戦略を所与として自分の戦略を変更したとき,

効用 (ペイオフ)が増加するかどうかを考える.例えば,(自白,自白)という組を考えよう.囚人2の戦略が「自白」で変わらないものとして,囚人1は戦略を「自白」から「黙秘」に変更して効用を

増大させることができるであろうか.そのような戦略の変更により,囚人1の効用は 0から−5に減少してしまう.同様に,囚人1の戦略が「自白」で変わらないものとして,囚人2が戦略を「自白」

から「黙秘」に変更すると,囚人2の効用は 0から−5に減少してしまう.(自白,自白)という組からは,いずれの囚人も戦略を変更するインセンティブをもたない.したがって,(自白,自白)という組はナッシュ均衡である.

では,(黙秘,黙秘)という組はどうであろうか.囚人2の戦略が「黙秘」で変わらないものとして,囚人1が戦略を「黙秘」から「自白」に変更すると,囚人1の効用は 5から 10に増大する.囚人2についても同様である.(黙秘,黙秘)という組からは,いずれの囚人も戦略を変更するインセンティブをもつことがわかる.したがって,(黙秘,黙秘)という組はナッシュ均衡ではない.その他の戦略の組についても,同じように検討すればよい.その結果,(自白,自白)という組が唯

一のナッシュ均衡であることがわかる.

囚人のジレンマの場合,各囚人にとって「自白」という戦略は,相手がどの戦略を採ろうとも彼に

とって高い効用を保障する戦略という意味で,支配戦略になっている.このような戦略から成り立っ

ている均衡を支配戦略均衡という.

一方,パレート最適な戦略の組は,(黙秘,黙秘),(自白,黙秘),(黙秘,自白)の3つである.なぜなら,どの組からも他へ移行することにより両者の効用を同時に高める,あるいは少なくとも低め

ることはない,といった方法がとりえないからである.だが,ナッシュ均衡であった (自白,自白)という組はこの中には入っていない.つまり,囚人のジレンマ・ゲームにおけるナッシュ均衡はパレー

ト最適ではないのである.両者にとって望ましい状態があるのにそれが実現できないという点が,こ

のゲームの重要なポイントである.

囚人のジレンマが示唆することは,

孤立的意思決定 =⇒パレート最適な状態を実現しない(個人的合理性と社会的合理性の対立)

ということである.

以上のように,各プレイヤーが合理的な行動をとった結果として達成される状態が,両者が協力す

ることで実現しうる状態よりも両者にとって望ましくないとき,囚人のジレンマという.

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2.3. その他の2人ゲームの例 23

このような囚人のジレンマが発生することになった原因には次の2つの想定がある.すなわち,

i) 通信は不能である.各プレイヤーが意思決定を行う,あるいは行動 (戦略)を選択する際,相手と相談することはでき

ない.

ii) 事前の合意に拘束力はない.ゲームの開始以前に特定の行動(戦略)をとること,あるいはとらないことを決めていたとして

も,そのような事前の合意には拘束力はない.「相手は裏切るかもしれない」という不安は常につき

まとう.この点が,プレイヤーをして囚人のジレンマへと陥らせることになる誘因なのである.

2.3 その他の2人ゲームの例

2.3.1 チキン・ゲーム

勇気を誇示したい 2人の無謀な若者が,直線道路で車に乗って対峙している。2人はエンジンをふかし,同時に車をスタートさせる.フルスピードで相手の車めがけ突き進んでいくが,両者が直進す

れば正面衝突し大怪我する.といって,どちらかが先に衝突を避けようと中央線から外れれば,よけ

た方はチキン(弱虫,臆病)と罵られる.でも,大怪我するよりは罵られた方がましだと思ってい

る.チキン・ゲームと呼ばれるこのゲームのペイオフは,例えば次のようになる.

プレイヤー2A B

プレイヤー1

A0 -5

0 5

B5 -10

-5 -10

容易に計算できるように,

ナッシュ均衡:(A, B), (B, A)パレート最適:(A, A), (A, B), (B, A)

上の純戦略のナッシュ均衡以外にも,混合戦略によるナッシュ均衡が存在する.それは((12∗ A,

12∗ B

),

(12∗ A,

12∗ B

))

と表される.(

12∗ A,

12∗ B

)は,戦略Aを確率

12で採り,戦略Bを確率

12で採るという確率的な

戦略を表す.したがって,上の表現は,プレイヤー1も2も,戦略 Aを確率12で,戦略 B を確率

12で採ることがナッシュ均衡であると述べている.このような確率混合による均衡を混合戦略均衡

というが,純戦略から混合戦略に視野を広げることで,豊かな分析が可能となる.

では,ここでの単純なゲームを前提として混合戦略でのナッシュ均衡をどのようにして求めれば

よいかを説明しておこう.いまプレイヤー1が戦略 A, Bをそれぞれ p,1 − p の確率で採り,プレ

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24 第 2章 孤立的意思決定の矛盾

イヤー2が q ,1 − q の確率で採るとしよう.もちろん 0 ≤ p ≤ 1,0 ≤ q ≤ 1 を満たす.各プレイヤーが戦略をルーレットやさいころを使って確率的に選ぶことになれば,その結果も確率的になる.

そこで結果の期待値,あるいは期待効用を考えよう.これまでと同じように (A, B)という戦略の組で,プレイヤー1が戦略 Aを,プレイヤー2が戦略 B を採ることを表すとする.そのとき

(A, A):確率 pq で生起

(A, B):確率 p(1 − q) で生起(B, A):確率 (1 − p)q で生起(B, B):確率 (1 − p)(1 − q) で生起

と考えられる.それぞれの戦略の組に対する効用は先のペイオフ行列に書かれている通りだから,プ

レイヤー1の期待効用 EU1 は

EU1 = pq × 0 + p(1 − q) × (−5) + (1 − p)q × 5 + (1 − p)(1 − q) × (−10)= 5p(1 − 2q) + 15q − 10

となる.また,プレイヤー2の期待効用 EU2 は

EU2 = pq × 0 + p(1 − q) × 5 + (1 − p)q × (−5) + (1 − p)(1 − q) × (−10)= 5q(1 − 2p) + 15p− 10

となる.各プレイヤーにとっては,相手の戦略を所与として自分の戦力を決定することができるだ

けである.いま,プレイヤー1の立場に立って考えてみよう.プレイヤー1はプレイヤー2が選ぶ q

を所与として p を選ぶことになるが,q がどの水準かで自分にとって望ましい p の水準が変わるこ

とになる.つまり,EU1 の 第1項にある 1‐2q が正かゼロか負かで p の選び方が変わるのである.

p, q のとりうる範囲に注意して分けてみると,(0 ≤ q ≤ 1だから)

i) 1 − 2q > 0 ⇐⇒ 0 ≤ q <12のとき p = 1

ii) 1 − 2q = 0 ⇐⇒ q =12のとき 0 ≤ p ≤ 1

iii)1 − 2q < 0 ⇐⇒ 12

< q ≤ 1 のとき p = 0

が成り立つ.例えば,i)を見ると,0 ≤ q <12満たす q をプレイヤー2が選んでいるならば,5q− 10

の部分は自分ではいかんともしがたいので,5p(1 − 2q) をできるだけ大きくするように p を選ぶは

ずである.1 − 2q > 0 なのだから,0 ≤ p ≤ 1 の範囲にある p の中で 5p(1 − 2q) を最大にするのは p = 1 である.このような推論によって i)が成り立つ.ii)については,1 − 2q = 0 なのだから0 ≤ p ≤ 1 を満たすどの p であっても結果 (期待効用)は同じである.従って,0 ≤ p ≤ 1 が最適である.iii) は i)の反対だから明らかだろう.この関係を図示した曲線を反応曲線 (元になっている関数は反応関数)という.それは次のようになろう.縦軸に q を,横軸に p を測る.0 ≤ p ≤ 1 の各 q

の値に対して最適な p を見つけると,図 2.1の太い線のようになる.これが反応曲線である.同様にプレイヤー2の反応曲線も求められるので,両者を同一の図の中に描いてみよう.r1, r2 の

反応曲線を表すとしよう.図 2.2から明らかなように2つの反応曲線には3つの交点がある.原点 0

と点 E =(

12,12

),点 F = (1, 1)の3つである.p, qの定義から原点 0は p = q = 0 だから,両プ

レイヤーが戦略 Bを採るケースを表している.同様に点 F は両プレイヤーが戦略Aを採るケースを

表している.一方,点 Eは両プレイヤーが戦略 Aと Bを確率12ずつで採る混合戦略を表している.

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2.3. その他の2人ゲームの例 25

q

1

12

0 1 p

r1

図 2.1: 反応曲線

これを ((12∗ A,

12∗ B

),

(12∗ A,

12∗ B

))と書くことにする.このような方法によって,純戦略均衡も混合戦略均衡も見つけることができる

が,プレイヤーの数,戦略の数が増えるとほとんど計算不可能になってしまうかもしれない.

q

1

12

0 1 p

r1

r2F

E

G

12

図 2.2: ナッシュ均衡

2.3.2 保証ゲーム

今時の若者には珍しく,仲のいい男女二人の学生が,携帯電話も固定電話も持たずに生活してい

る.二人は夜自宅に戻ってから,明日のあの退屈な講義に出席するか欠席するか考えている.二人

で出席すれば退屈な授業も楽しくなる.二人とも欠席ならそれはそれでよい.でも,相手が出席し

てくれて,後でノートを貸してくれるとありがたい.最悪なのは自分だけが出席してしまうことだ.

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26 第 2章 孤立的意思決定の矛盾

保証ゲームと呼ばれるこのゲームのペイオフは,例えば次のようになる.

プレイヤー2A B

プレイヤー1

A10 0

10 5

B5 2

0 2

容易に計算できるように,純戦略のみを考えれば,

ナッシュ均衡:(A, A), (B, B)パレート最適:(A, A)

を得る.上の純戦略のナッシュ均衡以外にも,混合戦略によるナッシュ均衡が存在する.((27∗ A,

57∗ B

),

(27∗ A,

57∗ B

))このゲームの重要な点は,パレート優位なナッシュ均衡を実現するためには,前もって相手に「明

日出席しようね」と声をかけておけば十分だということである.プレイヤーに望ましい戦略をとらせ

るために,特別なメカニズムは必要ないのである.

以上の例から明らかになるのは,ナッシュ均衡とパレート最適は異なる概念であって,ナッシュ均

衡は必ずしもパレート最適ではない,すなわち,個別合理性は必ずしも社会的合理性を導かないとい

うことである.

2.3.3 聖人のジレンマ

囚人のジレンマに対する直観的な批判の1つに,囚人たちの利己的な行動が前提とされている点

を否定するものがある.そこで,自分のペイオフではなく相手のペイオフを最大化する聖人のゲーム

を考えてみよう.次のようなペイオフ行列が与えられたとする.

プレイヤー2A B

プレイヤー1

A5 10

5 0

B0 2

10 2

戦略を選択するための基準を変えてしまったので,ナッシュ均衡という用語を使うことは憚られ

る.だが,相手の戦略を所与として自分の戦略を変えるインセンティブを持たないときに成立する均

衡をナッシュ均衡と呼ぶことにすれば,以前と同じ方法によってナッシュ均衡を求めることができる.

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2.4. 経済学における囚人のジレンマ 27

(A, B)に注目しよう.プレイヤー1は自分の戦略を Aから Bに変更すると相手のペイオフが0から

2に上昇することを知って,戦略を変更するインセンティブを持つことになる.したがって,(A, B)はナッシュ均衡ではない.残りの組合せについても同じように検討すればよいが,(B, B)がナッシュ均衡であることが容易に確かめられよう.各プレイヤーは,自分が戦略を Bから Aに変更すること

で相手のペイオフが2から 0に減少するのだから,戦略を変更するインセンティブを持たない.以上をまとめてみると,

ナッシュ均衡:(B, B)パレート最適:(A, A), (A, B), (B, A)

となる.結果は囚人のジレンマと同じで,ナッシュ均衡はパレート最適ではない.私的利益の追求を

目標をする個人を想定していたから囚人のジレンマが生じたのではなく,他者との話し合いが遮られ

た孤立的意思決定において生じるのである.

2.4 経済学における囚人のジレンマ

では,経済学が対象とするような社会経済現象の中で,囚人のジレンマはどのくらい起こりやすい

であろうか?起こりにくく,かつ起こっても重大な経済的損失を与えないのなら,無視しても差し支

えない.しかし,それが頻繁に起こるとか,極めて大きな損害をもたらすということになると,無視

して済ますわけにはいかない.

2.4.1 外部性の例

2つの企業1,2がある湖の周囲で,その湖の水を生産工程に利用しながら生産活動を営んでいる

とする.各企業の行動 (戦略)は2つあり,P:汚水を処理する Q:汚水を垂れ流す

で表されるとする.いま,汚水処理には1の費用がかかり,生産に使うために汚れた水を浄化するの

に1 (汚水を垂れ流す企業が1社のとき)または2 (汚水を垂れ流す企業が2社のとき)の費用がかかる.費用をかけるほど自社製品の販売価格は高くならざるを得ないが,あまり高いと売れない.利

益は自社の販売価格だけでなく,相手企業の価格にも依存する.利益は,両社が異なる価格をつけた

とき,

3 (低い価格をつけた企業),または0 (高い価格をつけた企業)となり,同じ価格をつけたとき両社とも2の利益を得るとする.

以上の想定から各企業の利潤を計算することができるが,その利潤は自分の行動(戦略)だけでな

く,相手の行動(戦略)にも依存することになる.それを表にまとめると,表 2.1のようになる.これをペイオフ行列(利得行列)という.それぞれの箱の左上には企業1の利潤が,右下には企業2の

利潤が記入されている.この表を用いてナッシュ均衡を求めてみよう.

ある戦略の組から出発し,各企業が相手の戦略を所与として自分の戦略を変更したとき,利潤 (ペイオフ)が増加するかどうかを考える.例えば,(Q,Q)という組を考えよう.企業2の戦略がQ(垂

れ流す)で変わらないものとして,企業1は戦略を Qから P(処理する)に変更して利潤を増大さ

せることができるであろうか.そのような戦略の変更により,企業1の利潤は 0から−2に減少して

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28 第 2章 孤立的意思決定の矛盾

企業2P Q

企業1

P1 −2

1 2

Q2 0

−2 0

表 2.1: 外部性の下でのペイオフ行列

しまう.同様に,企業1の戦略がQで変わらないものとして,企業2が戦略をQから P に変更する

と,企業2の利潤は 0から−2に減少してしまう.(Q,Q)という組からは,いずれの企業も戦略を変更するインセンティブをもたない.したがって,(Q,Q)という組はナッシュ均衡である.では,(P,P )という組はどうであろうか.企業2の戦略が P(処理する)で変わらないものとし

て,企業1が戦略を P から Q(垂れ流す)に変更すると,企業1の利潤は 1から 2に増大する.企業2についても同様である.(P,P )という組からは,いずれの企業も戦略を変更するインセンティブをもつことがわかる.したがって,(P,P )という組はナッシュ均衡ではない.その他の戦略の組についても,同じように検討すればよい.その結果,(Q,Q)という組が唯一の

ナッシュ均衡であることがわかる.

このゲームの場合,各企業にとってQ(垂れ流す)という戦略は,相手がどの戦略をとろうとも彼

にとって高い利潤を保障する戦略という意味で,支配戦略になっている.このような戦略から成り

立っている均衡を支配戦略均衡という.

一方,パレート最適な戦略の組は,(P,P ),(Q,P ),(P,Q)の3つである.なぜなら,どの組からも他へ移行することにより両企業の利潤を同時に高める,あるいは少なくとも低めることはな

い,といった方法がとりえないからである.だが,ナッシュ均衡であった (Q,Q)という組はこの中には入っていない.つまり,このゲームにおけるナッシュ均衡(この場合は支配戦略均衡)はパレー

ト最適ではないのである.両企業にとって望ましい状態(利潤が高い状態)があるのにそれが実現で

きないという点が,囚人のジレンマというこのゲームの重要なポイントである.続いて,他の2つの

例を考えてみよう.

2.4.2 公共財の例

私的財 (x)を用いて公共財 (y)を生産する経済を考える.ここで,公共財とはすべての人が同時に同じ量を消費できるような財である (国防や憲法など).その経済には n人の個人が存在していると

する.各人は私的財を等しく ω単位所有しているとし,共通の型の効用関数

ui(xi, y) = xi + y

を持っているとする.また,生産関数は

y= rx (規模に関して収穫一定)

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2.4. 経済学における囚人のジレンマ 29

で与えられているとする.ここで,r < 1,すなわち限界生産物は1より小さいと仮定する.さて,この経済における公共財生産の意思決定が分権化されており,公共財の生産に賛成すると私

的財1単位負担しなければならないものであるとしよう.このとき各個人は,他者の意思決定を考慮

しながら,公共財生産の費用負担に応じるか,あるいは他者のみの意思決定によって生産される公共

財の数量を消費するだけで費用負担には応じないかを決めるであろう.

いま,m人が賛成している (費用負担に応じている)とする.ある個人をとり,彼の意思決定を考えよう.このとき表 2.2のように,公共財の生産に賛成して費用負担に応じるか,反対して費用負担に応じないかで彼のペイオフは変わる.

賛成 (A) 反対 (D) 差

ペイオフ uA(m) = r(m + 1) + (ω − 1) uD(m) = rm + ω −r + 1

表 2.2: 公共財の下でのペイオフ行列

u

mn − 10

ω − 1 + r

ω

ω − 1 + rn

ω + r(n − 1)

反対したときのペイオフuD(m) = rm + ω

賛成したときのペイオフuA(m) = r(m + 1) + ω − 1

図 2.3: n人囚人のジレンマ:公共財のケース

これを図に表したのが図 2.3である.横軸にはすでに賛成している人数を,縦軸にはそれぞれの戦略に対応するペイオフが測られている.図より明らかなように,賛成者の数がどれだけであって

も,賛成 (A) より反対 (D)の方が常にペイオフが大きくなる.すなわち,任意の人数 mに対して

uA(m) < uD(m)が成り立つ.よって,r < 1 である限り反対した方がよい.すなわち,このゲームは n人の囚人のジレンマになっている.

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30 第 2章 孤立的意思決定の矛盾

2.4.3 不確実性の例

リンゴをもっている人 (A)とオレンジをもっている人 (O)が,リンゴとオレンジを交換しようとしているとする.各人は自分のもっている果物の品質 (おいしいかまずいか)はよく知っているが,相手のもっている果物の品質は知らないとする.品質は2種類に分かれており,

L:低品質, H:高品質

で表されるとする.リンゴをもっている人 (A)の戦略はおいしいリンゴを与えること (AH),まずいリンゴを与えること (AL),オレンジをもっている人 (O)の戦略はおいしいオレンジを与えること(OH),まずいオレンジを与えること (OL)の2つであるとする.このとき,ペイオフ行列は表 2.3で与えられているとしよう.

OOH OL

A

AH5 −10

5 10

AL10 −5

−10 −5

表 2.3: 不確実性の下でのペイオフ行列

先程と同じようにナッシュ均衡を計算すると,唯一のナッシュ均衡は (AL, OL)であることが分かる.一方,パレート最適は (AH, OH), (AL, OH), (AH, OL)である.したがって,このゲームは囚人のジレンマである.私的情報の存在により情報が偏在するため,その情報を自己に有利に使おうと

する行動が引き出される.その結果,粗悪品のみが交換されるという非効率な状態が生じる.中古車

市場において低品質の中古車(レモンと呼ぶ)がはびこる原因を情報の非対称性に求めたことから,

この現象はレモンの原理と呼ばれている.

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31

第3章 社会的選択の理論(I)

3.1 はじめに

孤立的意思決定が生み出す欠陥はさまざまな観点から論じることができるが,典型的な,そして最

も克服困難な状況の1つが囚人のジレンマである.社会思想史上の問題としては,国家という個人を

超えた集団の存立理由に囚人のジレンマとして記述される自然状態・戦争状態があるし,倫理や道

徳・法の存立根拠にも囚人のジレンマが見られることも,ここでの問題と直接の関連を持っている.

国家を持ち出すまでもなく,囚人のジレンマを抜けでるには,国家や種々の組織のような集団的意

思決定へ移行することが,最も簡単な方法であろう.だが,個人から集団に意思決定の主体が移って

しまうため,ここでは孤立的意思決定とは異なる種類の問題が生じることになる.集団的意思決定は

合理的に行えるか?

残念なことに,この問題に対してこれまでに与えられている答は否定的である.すなわち,すでに

投票のパラドックスの一般形として指摘しておいたように,合理的な集団的意思決定の不可能性定理

(アローの一般可能性定理)が成立する.

3.2 予備的考察

まず,基本となるフレームワークを明確にしておこう.最初のものは,選択の主体と対象である.

N = {1, 2} : 社会構成員 (合理的個人)の集合X = {x, y, z} : 社会状態の集合

各社会構成員は社会状態に対する合理的な選好を持っている (完全性+推移性を満たす)が,ここではさらにその選好が厳密な選好になっていると仮定する.すなわち,X 上での選好順序は次のよ

うな αから ηまでの6種類によって表現されることになる.

α:x, y, z

(これは左にあるほど望ましいことを示す.しばしば x y, y z, x z のように表す.)

β:x, z, y

γ:y, x, z

δ:y, z, x

ε:z, x, y

η:z, y, x

それぞれの社会構成員が6種類の選好のいずれかを持つとすると,2人からなる社会での可能な

選好の組み合わせは,6 × 6 = 36通りになる.36通りの中のいずれかが選ばれたとき,社会全体と

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32 第 3章 社会的選択の理論 (I)

して選択対象となっている x, y, zのどれを選ぶのか,あるいは,選ぶためにそれら3つをどのよう

に順序づけるのか.これがいまから考える問題である.そこで

R:選好関係の集合

とする.要素を明示して書けば,選好の組合せの全体は

R × R = {(α, α), (α, β), ..., (η, ε), (η, η)}となる.3つの社会状態の順序づけが与えられると,その中から望ましいものを選ぶことができる

ので,社会的意思決定ルールは人々の持っている選好順序の組から全体の選好順序を生み出すルール

であると考えよう.すなわち,社会的意思決定ルール F は

F : R × R → R

と表すことができる.

さて,われわれが民主主義的な社会運営を望んでいる限り,このようなルールは特定の人が勝手に

作り替えることができるようなものであってはならない.一部の人の利益のみを反映するようなルー

ルであってもいけないだろう.人々の個人的な利益を排除するためには,それぞれの人が何者になる

かが未だ判っていないような仮設的原初状態を想定すればよい (この点については,後の第 10章で再度議論する).そこで,ここでは次のように考えよう.社会的意思決定ルールは人々の個人的利益が取り除かれた仮説的原初状態における合意に基づいて約定されなければならず,そうであるとすれ

ば各構成員の選好判断がいかなるものであってもそれらを集計し得るように設計されていなくてはな

らない.以下では,望ましいものとして合意できる社会的意思決定ルールが持つべき性質を考える.

3.2.1 ルールの持つ性質

ここでは,社会的意思決定ルールが満たすべき望ましい性質を公理 (Axiom)と呼び,ルールに課

せられる要請・条件と考えることにする.

[公理1] 定義域の非限定性→ 選択の自由

社会的意思決定ルールは,各構成員が論理的に可能である限りどのような選好判断を持とうとも,

これを集計して首尾一貫した社会的選好判断を形成できる.

[公理2] パレート原理→ 民主主義の基本原理

社会構成員が全員一致してある状態を別の状態より好ましいと判断しているときには,集計の結

果としての社会的判断も,前者を後者より好ましいとするものでなくてはならない.

[公理3] 無関連な対象からの独立性→ 情報の節約二つの社会的状態についてそのいずれかが社会的にベターであるかをルールにより判定するため

には,社会構成員がこの二つの状態のいずれを他方より好ましいとしているかを知りさえすれば十

分である.

[定義]n 人の社会においてある社会的意思決定ルールが与えられたとき,他の n − 1 人がいかなる選好判断を持とうとも,ただ1人の意見によって社会の選好判断が決められるならば,その社会的意

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3.3. 命題とその証明 33

思決定ルールは独裁者を容認するという.

3.3 命題とその証明

ここで証明したいのは以下の命題である.

[命題] [公理1](定義域の非限定性),[公理2](パレート原理),[公理3](無関連対象からの独立性)を同時に満たす社会的意思決定ルールは独裁者を容認する.

<証明の方針>

表 3.1を用いて,社会的選好判断を書き入れる.

表 3.1: 証明指針

個人2

α β γ δ ε η

α

β

個人1 γ

δ

ε

η

表 3.2のように,社会的選好判断が個人1の選好どおりに決まったならば,個人1は独裁者である.

表 3.2: 個人1が独裁者

個人2

α β γ δ ε η

α α α α α α α

β β β β β β β

個人1 γ γ γ γ γ γ γ

δ δ δ δ δ δ δ

ε ε ε ε ε ε ε

η η η η η η η

<分析>

1.[公理1]は表の中のすべての箱が何らかの選好判断で埋められる,ということを意味している.

2.[公理2]より表 3.3のような制約が課される.

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34 第 3章 社会的選択の理論 (I)

表 3.3: [公理2](パレート原理)が社会構成ルールに課す制約

個人2

α β γ δ ε η

� x y y z � y z x y

α α x z x z

x y � x z z y z y

β x z β x y

y z � x z y x � y x

個人1 γ x z γ y z

y z y z z x y x

δ y x δ z x

� x y z y z x z y

ε x y ε z x

z y y x y x z y

η z x z x η

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3.3. 命題とその証明 35

3.[公理3]の性質により3つの社会状態 x, y, zから作られるペアの可能性は (x, y), (y, z), (z, x)であり,それぞれ z, x, y とは無関係に選好を決めることができる.

(i) (x, y) について例えば個人1が x y,個人2が y xであったとしても,x と y のいずれが社会的に望ましい

かが確定する.

(個人1の選好判断,個人2の選好判断)が (x y,y x)の時,社会がどちらの選好を選ぼうとも,表 3.4の×印のところには同じ選好が選ばれる.すなわち社会が x y を選ぶならば,表 3.4の×印のところには x y が選ばれる.また,(個人1の選好判断,個人2の選好判断)が (y x

,x y)の時も同様にして,表 3.4の○印のところには同じ選好が選ばれる.

表 3.4: (x, y)に対する[公理3]の効果

個人2

α β γ δ ε η

α × × ×

β × × ×

個人1 γ ○ ○ ○

δ ○ ○ ○

ε × × ×

η ○ ○ ○

(ii) (y, z) について(i) の場合と同様にして,(y z,z y)の時,表 3.5の×印のところは y と z の相互関係につい

ては一致する.(z y,y z)の時,表 3.5の○印のところが一致する.

表 3.5: (y, z)に対する[公理3]の効果

個人2

α β γ δ ε η

α × × ×

β ○ ○ ○

個人1 γ × × ×

δ × × ×

ε ○ ○ ○

η ○ ○ ○

(iii) (z, x)について(i)の場合と同様にして,(x z,z x)の時,表 3.6の×印のところが一致し,(z x,x z)の

時,表 3.6の○印のところが一致する.

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36 第 3章 社会的選択の理論 (I)

表 3.6: (x, z)に対する[公理3]の効果

個人2

α β γ δ ε η

α × × ×

β × × ×

個人1 γ × × ×

δ ○ ○ ○

ε ○ ○ ○

η ○ ○ ○

[証明]

<ステップ1>

個人的選好パターン (α,β)を考える (表 3.3の�の箱に注目).まず[公理1]より箱の中には何らかの選好判断がいれられる.

α:x, y, z

β:x, z, y

であるから[公理2]より x y, x z を得る.

次に[公理3]より,(個人1の選好判断)y z,あるいは,(個人2の選好判断) z yのどちら

かが成り立つことになるが,ここで (個人2の選好判断)z yを社会が選んだと仮定する (以下,すべてこの仮定をふまえて進めていく).その結果 (α,β)の選好判断は x z y となり,箱の中には

βという選好判断がいれられる.また,表 3.5の×印のところに z y がはいる.これを表 3.3に書き入れる.

<ステップ2>

つぎに (γ,η)に着目する (表 3.3の�の箱に注目).<ステップ1>で追加記入された表 3.3により,この箱に埋められるべき社会的選好は y x および z y であるから,推移性により z x が得ら

れる.よって表 3.6の×印のところに z x がはいる.これを表 3.3に書き入れる.<ステップ3>

今度は (α,δ)に着目する (表 3.3の�の箱に注目).<ステップ2>を加えた表 3.3をみれば,この箱では y z かつ z x なので,推移性により y x が得られる.よって表 3.4の×印のところはすべて y x がはいる.これを表 3.4に書き入れる.<ステップ4>

(β,γ)に着目する (表 3.3の�の箱に注目).この箱では y x かつ x z であるから,推移性によ

り y z が得られる.よって表 3.5の○印のところに y z がはいる.これを表 3.3に書き入れる.<ステップ5>

(γ,β)に着目する (表 3.3の�の箱に注目).この箱では x z かつ z y であるから,推移性によ

り x y が得られる.よって表 3.4の○印のところに x y がはいる.これを表 3.3に書き入れる.<ステップ6>

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3.4. 一般不可能性定理 37

(ε,α)に着目する (表 3.3の�の箱に注目).この箱では x y かつ y z であるから,推移性によ

り x z が得られる.よって表 1.6の○印のところに x z がはいる.これを表 3.3に書き入れる.以上<ステップ1>~<ステップ6>より得られた結果を整理してみると表 1.7のようになるので,

[公理1]~[公理3]を満たす社会的意思決定ルールは独裁者を容認し,この場合は個人2が独裁

者である.

<ステップ7>

<ステップ1>において,最初に (個人1の選好判断)y z が社会的判断として選ばれたと仮定す

ると,全く同様の議論により,個人1が独裁者になることを証明することができる.いずれの仮定か

ら出発しても,[公理1]~[公理3]を満たす社会構成ルールは独裁者を容認することが示される

のである.

表 3.7: 個人2が独裁者

個人2

α β γ δ ε η

α α β γ δ ε η

β α β γ δ ε η

個人1 γ α β γ δ ε η

δ α β γ δ ε η

ε α β γ δ ε η

η α β γ δ ε η

3.4 一般不可能性定理

社会的意思決定ルールとは,個人の選好を集計した結果として社会的選好を得る道具立てである

から,社会的意思決定ルールに対して課すことが許されるもう一つの極めて説得的な要求として

[公理4]非独裁制

社会意思決定ルールは「独裁者」の存在を容認しないようなものでなくてはならない.

を導入すれば,我々は次の定理を論証し得たことになるのである.

[アローの一般不可能性定理]

[公理1]定義域の非限定性,[公理2]パレート原理,[公理3]無関連な対象からの独立性,[公

理4]非独裁制を同時に満足する社会的意思決定ルールは存在しない.

この定理自体はもっと一般的なフレームワークの下でも成立する.これまで社会的意思決定ルー

ルと呼んできたものには,文献の中では他のいくつかの名称が与えられている.アロー自身は社会的

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38 第 3章 社会的選択の理論 (I)

厚生関数と呼んだし,サムエルソンは憲法関数と呼ぶべきだと主張している.社会的選択関数,社会

的選択ルール,集団的選択ルールなどの名称も使われる.

3.4.1 一般的なフレームワーク

この節では,もっと一般的なフレームワークの下でアローの一般不可能性定理を述べ直しておく

ことにしよう.

N = {1, 2, ..., n}:社会の構成員 (合理的個人)の集合 (有限集合)X = {x, y, z, .....}:社会の状態の集合 (有限集合)

Σ = {S|S ⊂ X, S �= ∅}:X の部分集合全体の集合

Ri:個人 i のX 上の選好順序 (反射性+完全性+推移性を満たす)R0:X 上の社会的選好順序 (反射性+完全性+推移性を満たす)

Pi,P0:厳密な選好

Ii,I0 :無差別の選好

R:X 上の選好順序全体の集合

a = Ra1 , Ra

2 , ..., Ran:プロフィール

A = Rn :プロフィール全体の集合

C:選択関数

任意の S ∈ Σ に対して,S の非空部分集合 C(S) を対応させる関係.すなわち,C(S) ⊂ S, C(S) �= ∅

f:Rn → R (f:A → R) : 社会的厚生関数任意のプロフィール a = {Ra

1 , Ra2 , ..., R

an} に対して,X 上の選

好順序を対応させる関数関係

F:A → S : 社会的選択ルール任意のプロフィール a = (Ra

1 , Ra2 , ..., Ra

n) に対して,S の非空

部分集合 Ca(S) を与える選択関数 Ca 対応させる関数関係

3.4.2 公理系

社会的厚生関数 (社会的選択ルール)に課せられる要請をまとめておく.

[公理 UD] 定義域の非限定性

社会的厚生関数 f の定義域は A = Rn である.

[公理 P]パレート原理∀i ∈ N, ∀x, y ∈ X : xPiy =⇒ xP0y,xIiy =⇒ xI0y.

[公理 IIA] 無関連な対象からの独立性∀a, b ∈ A, ∀i ∈ N, ∀x, y ∈ X : [xRa

i y ⇐⇒ xRbiy] =⇒ [xRa

0y ⇐⇒ xRb0y] .

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3.5. 一般的な評価基準 39

[公理 ND]非独裁制

¬∃i ∈ N : [∀x, y ∈ X : xPiy =⇒ xP0y].

[アローの一般不可能性定理][公理 UD],[公理 P],[公理 IIA],[公理 ND]を同時に満たす社会的厚生関数は存在しない.

[定理の含意]

社会を個人の集まりと考えたとき,民主主義社会における社会的意思決定はその社会を構成する

個々人の価値判断に民主的に依存するものでなければならない.そこでわれわれは,次のような問題

に答えなければならなくなる.

<問題>個々人の持つ価値判断を集約する社会的意思決定の方法はあるか?

⇓この世の中に望ましい性質を持っている意思決定の方法はあるか?

社会的意思決定の方法が満たすべき性質を公理として掲げ,それらを同時に満たす社会的意思決

定の方法が存在しないことを示したのが,アローの一般不可能性定理である.すなわち,上の問題に

対する否定的解答が,それによって与えられたことになる.

では,我々は民主主義を捨てて,人々の意思が尊重されない社会に暮らすべきであろうか?あるい

は,別の社会的意思決定の方法が見い出せるのであろうか?

3.5 一般的な評価基準

社会的意思決定システムの持つべき「望ましさ」の基準としてこれまで経済学の中で考えられてき

たものは,次の6つに分類することができる.

(1)効率性 (パレート最適性・パレート原理)(2)公平性・公正・正義(3)情報の最小性(4)個別合理性 (参加すると得をする)(5)誘因両立性 (嘘をついても仕方ない.正直は善)(6)権利・自由の尊重

3.6 多数決原理再考

多数決原理とは,2つの選択対象 (社会状態)の優劣を,一方を他方より望ましいと考えている人数の多寡によって決定する原理であり,次のように定義される.

[定義] 任意の2つの選択対象 x, y ∈ X に対し,xPiy となる人数を N(x, y) で表す.社会的選好判断 R0 が,

xR0y ⇐⇒ N(x, y) ≥ N(y, x)

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40 第 3章 社会的選択の理論 (I)

によって定められるとき,多数決原理という.ただし,社会的選好判断 R0は推移性を満たす必要は

ないとしておく (投票のパラドックスが生じるから).

ここでは,3節と同様の方法で多数決原理の特徴づけを考える.

[公理 UD] 定義域の非限定性

これまでと同様に,多数決原理が適用される選好の範囲は合理性を満たす限り特に限定しない.

[公理 A] 匿名性

∀a, b ∈ A, ∀i ∈ N, ∀x, y ∈ X : [∃ρ : xRai y ⇐⇒ xRb

ρ(i)y] =⇒ [xRa0y ⇐⇒ xRb

0y].ここで,ρ : N → N は N 上の置換を表す.

この公理は,人々の間で名前の付け替えを行っても結果に影響しないことを要求している.特定の

個人や集団に格段の決定権がないことを述べているといえよう.

[公理 N] 中立性∀a, b ∈ A, ∀i ∈ N, ∀x, y, z, w ∈ X : [(xRa

i y ⇐⇒ zRbiw)&(yRa

i x ⇐⇒ wRbiz)] =⇒ [(xRa

0y ⇐⇒zRb

0w)&(yRa0x ⇐⇒ wRb

0z)].上の匿名性が人々の間で名前の付け替えであったのに対し,選好の対象となっている社会状態の名

前の付け替えが結果を歪めないということを要求している.

[公理 PR] 正の感応性∀a, b ∈ A, ∀x, y ∈ X : [∀j ∈ N − {i} : [Ra

j = Rbj ]&[(yP a

i x&xIbi y) ∨ (xIa

i y&xP bi y)] =⇒ [xRa

0y =⇒xP b

0y].この公理は,賛成している人の数が増えると,以前よりも高く順位づけられるべきことを要求する.

[多数決原理の定理]

[公理 UD],[公理 A],[公理 N],[公理 PR]を同時に満足する (必ずしも推移性を満たさない)社会的厚生関数は多数決原理に限られる.

注意:(1) 中立性 (公理 N)を満たす社会的厚生関数は,常に無関連対象からの独立性 (公理 IIA)を満たす.

(2) 多数決原理はパレート原理 (公理 P),非独裁性 (公理 ND)を満たす.(3) 多数決原理が生み出す社会的選好は,必ずしも推移性を満たさない.

[不可能性定理][公理 UD],[公理 A],[公理 N],[公理 PR]を同時に満足する (推移性を満たす)社会的厚生関数は存在しない.

以上の定理からわかることは,投票のパラドックスに結実した不都合な事態を単純多数決原理が

招くとはいえ,満たしている性質の観点からみれば,単純多数決原理はなるほど民主主義の中心原理

とみなすにふさわしいものだ,という点である.したがって,われわれの問題としては,多数決原理

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3.6. 多数決原理再考 41

の限界を知りながら,可能な限りうまく使っていくことであろう.そこで,次の問いは特に重要なも

のとなろう.

問題:単純多数決でうまくいく (投票のパラドックスが発生しない)定義域はどのようなものか?この問いに対しては,単峰性,単谷性,価値制限性など限定的な定義域が答を与える.

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43

第4章 社会的選択の理論(�)

4.1 戦略的操作可能性

続いてこの章では社会的決定ルールの戦略的操作可能性,個別誘因両立性の問題を考えることに

しよう.いかなる社会的意思決定システムを前提するにせよ,民主主義的なルールである限り個々人

の価値判断を集計して社会全体の価値判断を導くといった形式になる.つまり,常に個々人が私的に

保有している情報 (価値判断)を集めなければならない.そこで次のような問題が生じる.すなわち人々は正直に自分の価値判断を当局に伝えるであろうか.人々に虚偽の報告をさせるようなインセン

ティブ (誘因)を社会的意思決定ルールが与えることはないであろうか.与えられた社会的意思決定システムの下で,虚偽の選好表明が利益をもたらす2つの可能性を区

別して考えることができる.すなわち,

�個人的操作可能性

�集団的操作可能性

である.そこで,真の選好表明を行うインセンティブを与えるルールを作ることができるか,とい

う前章とは異なる問題を考えてみよう.

4.1.1 ボルダ・ルール

ここで,単純多数決を拡張したボルダ・ルールと呼ばれる社会的意思決定ルールを見ておこう.

[定義] 任意の x に対し,x より厳密に選好されない選択対象の数から,x より厳密に選好される

選択対象の数を引いた数によってボルダ数を定義し,βi(x)で表す.ボルダ・ルールの下での社会的選択関数を

C(X) = x ⇐⇒n∑

i=1

βi(x) �n∑

i=1

βi(y), ∀y ∈ X

によって定義する.ここで,nは社会構成員の人数を表す.

これまでと同じように,次のような単純な社会を考える.

N = {1, 2, 3},X = {x, y, z, w}

3人の社会構成員は厳密な選好順序しか持たないと仮定する.

真実のプロフィール aは次のように表されるとする.

R1:x, y, z, w

R2:w, x, y, z

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44 第 4章 社会的選択の理論 (�)

R3:w, x, y, z

このときボルダ数は

βa1 (x) = 3, βa

1 (y) = 1, βa1 (z) = −1, βa

1 (w) = −3βa

2 (x) = 1, βa2 (y) = −1, βa

2 (z) = −3, βa2 (w) = 3

βa3 (x) = 1, βa

3 (y) = −1, βa3 (z) = −3, βa

3 (w) = 3

となるので ∑i

βai (x) = 5,

∑i

βai (y) = −1,

∑i

βai (z) = −7,

∑i

βai (w) = 3

∴ Ca(X) = {x}虚偽のプロフィール bとして,個人1,2は a と同じ真実を言うが,個人3は異なるものを表明

するとしよう.

R1:x, y, z, w

R2:w, x, y, z

R3:w, y, z, x

このときボルダ数は

βa1 (x) = 3, βa

1 (y) = 1, βa1 (z) = −1, βa

1 (w) = −3βa

2 (x) = 1, βa2 (y) = −1, βa

2 (z) = −3, βa2 (w) = 3

βa3 (x) = −3, βa

3 (y) = 1, βa3 (z) = −1, βa

3 (w) = 3

となるので ∑i

βai (x) = 1,

∑i

βai (y) = 1,

∑i

βai (z) = −5,

∑i

βai (w) = 3

∴ Ca(X) = {w}この w は個人3が最も選好する選択対象である.このように,個人3はプロフィール b で表され

る選好を持つかのように振る舞うことで,自分に都合のよい選択対象を社会的に選ばせることがで

きる (個人的操作可能性).

4.1.2 単純多数決による不敗者の選択

ここでは,次のような社会的意思決定ルールを考えよう.

どんな y に対しても,N(x, y) � N(y, x) となる x ∈ X を選ぶ.

社会構成員の集合と,選択の対象である社会状態の集合は

N = {1, 2, 3, 4},X = {x, y, z}

で与えられている.今度は,人々は無差別の選好を持つことが許されているとする.

プロフィール a(真実)R1:x y ∼ z

R2:x ∼ y z

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4.2. ギバード=サタースウェイトの定理 45

R3:z x y

R4:y z x

このとき

N(x, y) = 2 > 1 = N(y, x)N(x, z) = 2 = 2 = N(z, x)N(y, z) = 2 > 1 = N(z, y)

よって,真実の選好プロフィール a の下では x が選ばれる.

次に,虚偽のプロフィール bが次のように与えられたとする.

R1:x y ∼ z

R2:x ∼ y z

R3:z y x

R4:z y x

ここで,∼は無差別であることを表す.このときN(x, y) = 1 < 2 = N(y, x)N(x, z) = 2 = 2 = N(z, x)N(y, z) = 1 < 2 = N(z, y)

よって,虚偽の選好プロフィール b の下では z が選ばれる.個人3,4は,共謀してプロフィール

b で表される選好を持っているかのように行動すれば,個人3にとっては最善であり,個人4にとっては正直に行動したときに選ばれたであろう x よりも,自分にとっては望ましい z を社会的に選ば

せることができる.(集団的操作可能性)

4.2 ギバード=サタースウェイトの定理

一般的なフレームワークの下で,戦略的操作可能性を満たす社会的厚生関数の存在可能性につい

て考える.ここで社会的厚生関数に課せられる要請は,以下の公理によって表される.

[公理 NT] 非タブー性

タブーは存在しない.

∀x ∈ X : [∃a ∈ A : x ∈ C(a)]

[公理 NM]戦略的操作不可能性

戦略的操作は不可能である.

∀a, b ∈ A : [∀j ∈ N − {i} : Raj = Rb

j ] =⇒ C(a)Rai C(b)

[公理 ND]非独裁制独裁者は存在しない.

¬∃i ∈ N : [∀a ∈ A, ∀x, y ∈ X : xP ai =⇒ x ∈ C(a)]

[ギバード=サタースウェイトの定理]

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46 第 4章 社会的選択の理論 (�)

[公理 NT](非タブー性),[公理 NM](戦略的操作不可能性),[公理 ND](非独裁制)を同時に満足する社会的厚生関数は存在しない.

4.3 リベラルパラドックスの例証

各個人が自分の嗜好や評価に基づいて選択を行なうことができる最小限度の私的領域が存在する

ことは,社会的に容認することができよう.その時ある個人の私的領域においてのみ異なる社会状態

の間の選択については,当該個人以外の個人がどう判断するかとはかかわりなく,いずれが社会的に

選択されるべきかを決定する権利をその個人に与え,同時に効率性の基準をも満たすような集団的

選択ルールを設計することは可能であろうか.最小限度の個人的自由を不可侵なものとして具現化

する効率的な集団的選択ルールを構成することができるか.この問いに対してA.K.センの与えた結論は,集団的選択ルールの定義域が無制限であるとき,自由主義の要求とパレート原理とを同時に

満たす集団的選択ルールは存在しない,というものであった.この定理はその後「リベラル・バラ

ドックス」と呼ばれるようになった.ここでは先ずパラドックスの構造を直観的に理解するために,

3つの例を考えることにしよう.

[例1](センの『チャタレー夫人の恋人』の例)

2人の個人A,Bから成る社会を考えよう.この社会に『チャタレー夫人の恋人』という一冊の本

がある.社会状態の集合は次の3つから成り立っており,他の事情はすべて一定であるとしよう.す

なわち,rA(Aがその本を読む),rB(Bがその本を読む),r0(両者ともその本を読まない)であ

る.謹厳居士の Aは社会の風紀を乱すそのような本が誰にも読まれないことを最も望んでおり,B

に読ませる危険を思えば自分が読む方がまだましだと考えている.一方遊蕩児の B はその本が読ま

れないのは全くの浪費であり,また Aを啓発するのは自分自身の楽しみ以上に価値があると考えて

いる.かくして両者の選好順序は,

RA : r0, rA, rB

RB : rA, rB , r0

となる.ここでは最も選好される状態から順に左から並べられており,すべて強い意味の選好である

とする.r0 と rA の間の選択は Aのみに関係することであるから,自由主義的権利の要請を受け入

れる限り,Aのみの選好に従って決定されなければならない.また同様に r0 と rB との間の選択は

Bの選好のみによって決定されるべきである.したがって,r0 は rA より社会的に選好され,rB は

r0 より社会的に選好されなければならない.ところがパレート原理を認めるならば,両者は共に rA

を rB より選好しているのであるから,rA は rB より社会的に選好されなければならない.かくし

て社会的選好関係には循環が生じ,『チャタレー夫人の恋人』を誰が読むかについての社会的決定は

不可能となる.

[例2](アンジェリーナとエドウィンの結婚の例)

アンジェリーナはエドウィンと結婚したいと思っているが,彼女の望むことは何でもする判事と結

婚することで満足するかもしれない.エドウィンは独身でいたいと思っているが,アンジェリーナ

が判事と結婚するのを見るよりは彼女と結婚した方が良いと考えている.この場合3つの社会状態,

WE(エドウィンとアンジェリーナが結婚する),WJ(アンジェリーナは判事と結婚し,エドウィン

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4.4. リベラル・パラドックス 47

は独身のまま),W0(エドウィンもアンジェリーナも独身のまま),が存在する.これらに対する3

人の選好は,

RE : W0, WE , WJ

RA : WE , WJ , W0

RJ : WE , WJ , W0

となる.エドウィンは W0 と WE の間で権利をもっており,WE より W0 を選好するから,WE は

W0 より社会的に選好されなければならない.アンジェリーナは WJ と W0 の間で権利をもってお

り,W0 より WJ を選好するから,WJ は W0 より社会的に選好される.またパレート原理を適用

すれば3人は一致してWE を WJ より選好するから,WE は WJ より社会的に選好される.従って

社会的選好関係は循環を含むことになり,2人の結婚問題を社会的に解決することはできない.

[例3](労働時間選択の例)

パートタイムの仕事に就いている2人の個人1,2がいる.他の事情を一定として,フルタイム労

働の可能性が起ったとしよう.2人とも他者の状態が与えられた時,仕事時間が多い方を好むが,競

争社会で育ったために他者の仕事が少ない方が良いと考えている.このとき4つの選択対象 (1, 1/2),(0, 1/2), (1/2, 1), (1/2, 0) が存在するとしよう.括弧内の左側が個人1の労働時間を,右側が個人2の労働時間を表す.また,1 はフルタイムの仕事を,1/2 はパートタイムの仕事時間を表す.個人が働きたいと思うならば他者の状態とは独立に働く権利を持つであろう.個人1,2の選好は

R1 : (1/2, 0), (1, 1/2), (0, 1/2), (1/2, 1)R2 : (0, 1/2), (1/2, 1), (1/2, 0), (1, 1/2)

である.個人1は (1, 1/2) と (0, 1/2) の間で権利を持ち (1, 1/2) の方を選好するから,(1,1/2) は(0, 1/2) より社会的に選好される.個人2は (1/2, 1) と (1/2, 0) の間で権利を持ち (1/2, 1) の方を選好するから,(1/2, 1) は (1/2, 0) より社会的に選好される.また,パレート原理を適用すれば,(1/2, 0) は (1, 1/2) より社会的に選好され,かつ (0, 1/2) は (1/2, 1) より社会的に選好される.かくして社会的選好関係には循環が生じ,社会的決定はできない.

4.4 リベラル・パラドックス

以上の3つの例は同一の構造を持っている.すなわち,一方の個人が自由に決定できる選択対象の

ペアの上での順序とパレート原理による順序とが結びつくことにより,他方の個人が自由に決定でき

る選択対象のペアの上である順序が決まるが,その順序はそのペアの上で権利を持つ当該個人の順

序とは異なりうるのである.この事実を一般化したものがリベラル・パラドックスに外ならない.

この不可能性定理を述べるために必要な記号などを示しておこう.

N = {1, 2, ..., n} : 個人の集合X : 論理的に可能なすべての社会状態の集合Ri : 個人 i のX 上の選好順序

a = (Ra1 , Ra

2 , ..., Ran) : プロフィール

A : 論理的に可能なすべてのプロフィールの集合F : 集団的選択ルール

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48 第 4章 社会的選択の理論 (�)

各プロフィールをX 上の社会的選択関数 C に移す関数

[公理 UD](定義域の非限定性)集団的選択ルールの定義域はすべての論理的に可能なプロフィールから成る.

[公理 P ](パレート原理)

人々が全員一致である状態を他の状態よりも選択するならば,社会的選択もそのような一致した

選好に従わなければならないる.

[定義](権利システム):

各個人に対して社会状態の順序対,すなわち X × X の部分集合 Di を指定する

D = (D1, D2, ..., Dn)

を権利システムという.

集団的選択ルールが任意のプロフィール a ∈ A,任意の個人 i ∈ N,任意の社会状態 x, y ∈ X に

対して

(x, y) ∈ Di ∩ P ai =⇒ [x ∈ S → y �∈ Ca(S)]

を成立させるとき,権利は社会的に承認されるという.ここで,Ca は集団的選択ルール F をプロ

フィール aに作用させて得られる社会的選択関数である.

[公理 SL](センの自由主義的権利要求)少なくとも2人の個人は権利をもち,その権利は社会的に承認されなければならない.

[センの定理](リベラル・パラドックス)

[公理 UD](定義域の非限定性),[公理 P ](パレート原理),[公理 SL](センの自由主義的権利要求)を同時に満足する集団的選択ルールは存在しない.

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49

第5章 市場均衡

消費者 (家計)と生産者 (企業)という2つの経済主体の合理的行動から財・サービスの需要関数と供給関数が導出される.個々の経済主体が出会い,交換をおこなう場としての市場において,各経済主

体の行動はいかなる形で調整され,どのような特徴が出現するのであろうか.本章の目的は市場均衡

の概念を詳細に見ていくことである.

5.1 市場均衡の概念

市場のタイプは大まかに完全競争市場と不完全競争市場に分類することができる.本節では,完全

競争市場と呼ばれる概念を解説し,市場均衡に対する 2つの分析手法—部分均衡分析と一般均衡分析—の特徴を述べる.

5.1.1 完全競争市場

個々の経済主体が市場価格を所与として最適に行動する限り,彼らの需要関数や供給関数は価格の

関数として表現される.各経済主体が市場で成立する価格を所与として行動するという仮定 (プライス・テイカーの想定)は,完全競争の仮定と呼ばれている.ここで,より詳細な定義を与えておこう.次の 4つの条件を満たす市場を,完全競争市場という.

(1)情報の完全性の条件:市場で取引される財の品質,価格に関する情報がその市場に参加するすべての主体に平等に行き渡っている.したがって,もし同一の財が 2つの店舗で異なった価格で売られていれば,その情報はたちどころに市場の参加者に伝えられ,それに対応する行動を

引き出すことになる.以下で述べる条件も合わせて成立していれば,高い価格の店舗では全く

売れなくなり,価格は引き下げられ,結果的に「一物一価の法則」が成立する.

(2)多数性の条件:市場には消費者,生産者が多数存在しており,彼らの需要量や供給量は市場全体の取引量に比べて無視できるほど小さい.したがって,個々の主体の行動が市場価格へ影響を

及ぼすことはないと想定できる.

(3)同質性の条件:その市場で取引される財は,たとえどこで生産され販売されたものでもすべて同質的であり,商標やブランドなどは実質的な意味をもたない.したがって,各企業がそれぞ

れ,他企業の製品とは若干品質の異なった製品を生産し販売しようとする「製品差別化行動」

が排除されることになる.また,この条件は,取引上のサービス (たとえば包装,配達,アフターサービスなど)についても企業間に差がないことを要求している.

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50 第 5章 市場均衡

(4)潜在的競争者の条件:新しく市場に参加したり,従来の市場から撤退したりすることに対し,法律や習慣,その他資源の移動に対する障害は存在しない.したがって,すべての主体にとって,

市場への参入・退出の可能性は平等に開かれているのである.

以上,4つの条件が含意するところを要約的に述べよう.第1に,市場の参加者はすべてプライステイカー(価格受容者)として行動する.第2に,一物一価の法則が成立する.

5.1.2 市場の需要・供給と市場均衡

いま,経済には l種類の財,n人の消費者,m人の生産者が存在するとしよう.価格ベクトルを p =(p1, p2, . . . , pl),第 k財に対する第 i消費者の需要関数を di

k(p),第 j生産者の供給関数を sjk(p),とす

ると,市場需要関数Dk(p)と市場供給関数Sk(p)は,すべての主体の需要関数 dik(p) (i = 1, 2, . . . , n),

供給関数 sjk(p) (j = 1, 2, . . . , m)を集計したものとしてそれぞれ,

Dk(p) =n∑

i=1

dik(p) (k = 1, 2, . . . , l)

Sk(p) =m∑

j=1

sjk(p) (k = 1, 2, . . . , l)

で表現することができる.図 5.1(a)を見よう.例えば,市場が2人の消費者から成り立っており,他財の価格を一定として,第 k財の価格が pk,その下で第1消費者の需要量が d1

k,第2消費者の需要

量が d2k であるとき,市場全体の需要量 Dk は

Dk = d1k + d2

k

となる.他の価格 pk の下でも同じようにして市場需要量を求めることができるので,両者の主体的

需要曲線を集計したものとして市場需要曲線を導くことができる.すなわち,

Dk(p) = d1k(p) + d2

k(p)

である.一方,図 5.1(b)には,市場需要曲線と同様の方法により,個別生産者の主体的供給曲線を集計することによって市場供給曲線が導かれる様子を描いている.

次に,市場均衡を定義しよう.第 k財の需給バランスは,

Dk(p∗) = Sk(p∗)

で表すことができ,すべての財の市場が同時に均衡するという状況は,次の l本の連立方程式体系

D1(p∗) = S1(p∗)

D2(p∗) = S2(p∗)

...

Dl(p∗) = Sl(p∗)

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5.1. 市場均衡の概念 51

pk pk pk

pk

pk pk pk

xkxkxk

xk xk xk

Sk

Dk

Dk

pk pk

pk pk pk

d1k d2

k

d1k

d2k

d1k d2

k

0 0 0

0 0 0s1k

s1k

s2k

s2k

s1k s2

k

Sk

(a)

(b)図 5.1: 市場の需要と供給

で表すことができる.この体系を満たす価格ベクトル p∗ = (p∗1, p∗2, . . . , p

∗l )を均衡価格ベクトル,そ

の価格ベクトルのもとでの取引量 x∗ = (x∗1, x

∗2, . . . , x

∗l )を均衡取引量ベクトルという.また超過需要

関数 Ek(p)を Ek(p) = Dk(p) − Sk(p) (k = 1, 2, . . . , l)で定義すれば,均衡価格ベクトル p∗ とは

Ek(p∗) = 0 k = 1, 2, . . . , l

を成立させる価格ベクトルであるということができる.こうして,均衡価格ベクトルは l本の連立方

程式体系の l個の成分をもつ解として特徴づけられる.

ところで,ミクロ経済理論には 2つの分析方法がある.1つはこれら l個の市場間の相互連関に注

意しつつ,経済全体としての価格決定・資源配分・所得分配の機構を明らかにしようとするもので

あり,一般均衡分析と呼ばれる方法である.連立方程式体系で表現された式は l個のすべての財市場

が均衡していることを意味し,通常,一般均衡と呼ばれる.もう1つはある特定の市場,例えば第 k

財の市場だけをとり上げ,経済の他の部分は一応変化しないものと仮定して,その 1つの市場について詳しく分析する,部分均衡分析と呼ばれる方法である.

もちろんこれら 2つの方法は一長一短があり,相互に代替的なものではなく補完的なものである.一般均衡分析はその名のとおり,一般的であるが同時に複雑であり,経済全体にかかわる問題を分析

するのには不可欠であるとはいえ,局所的な分析をするのにはあまり適していない.他方,部分均衡

分析は比較的簡単であり,特定分野の個別的問題に対処するのには適しているが,「他の事情にして

等しければ」というセテリス・パリブスの前提は時として誤った結論を導き出す恐れがある.何らか

の与えられた問題を解こうとする時には,まず部分均衡分析により第一次接近を試み,大体の結果

を導き出した上で,一般均衡分析によりそれをさらにチェックするという方法が適切であると考えら

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52 第 5章 市場均衡

れる.

さて,第 k 財の市場における市場均衡を部分均衡分析の手法によって分析してみよう.他の事情

はすべて一定に止まるとして,この財に対する需要と供給の不一致はこの財自身の価格 pk の変化に

よってのみ調整されると仮定しよう.この場合,第 k財の市場均衡は次式で与えることができる.

Dk(pk) =n∑

i=1

dik(pk) = Sk(pk) =

m∑j=1

sjk(pk)

図 5.2は第 k財の市場均衡を部分均衡の手法により表したものである.市場需要曲線Dkと市場供給

曲線 Sk の交点 E = (p∗k, x∗k)において市場均衡が達成されている.

例題を用いて,部分均衡分析の立場で,各経済主体のもつ主体的需要曲線・供給曲線を集計して市

場需要曲線・市場供給曲線を導き,さらに市場均衡を求めてみよう.

Sk

Dk

xkx∗k0

p∗k

pk

E

図 5.2: 市場均衡(部分均衡分析)

5.2 市場の均衡と市場の調整 (部分均衡分析)

本節では,さまざまなタイプの市場均衡の特徴を明らかにするとともに,市場が均衡していない状

況において,どのような調整が行われるのかを分析する.

一般的な場合,図 5.2で示されるように市場均衡は需要曲線と供給曲線の交点 E = (p∗k, x∗k)で与

えられる.しかし経済的に意味のある均衡が存在しなかったり,均衡が存在するとしても複数のケー

スが考えられる.

ところで,市場均衡には異なる2つの意味が込められている.第1に,市場での需要量と供給量は

その価格の下で一致あるいはバランスしている.第2に,経済が市場均衡にあるならば,個別の経済

主体はそこから離れる誘因 (インセンティブ)をもたない.なぜなら,均衡価格の下で個別主体が最適化行動をとった結果として決まる需要量・供給量を,市場均衡が各主体に保証しているからであ

る.この部分はしばしば,個別主体は主体的均衡の状態にある,と表現される.

市場需要関数と市場供給関数が知られているときには,需給均衡条件を示す式を解くことで均衡

解を見出すことができる.しかし,現実の市場ではどのようにして均衡が成立するのであろうか.実

際には価格が需給量を変化させ,また需給量が価格を変化させるといった動学的な調整過程の結果と

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5.3. 需要曲線・供給曲線のシフト 53

して均衡が成立すると考えられる.このような調整過程の結果,価格と需給量が需要曲線と供給曲線

の交点で定まる市場均衡に次第に接近し収束する場合もあるし,逆に市場均衡から遠ざかってしまう

こともある.

5.3 需要曲線・供給曲線のシフト

図??で示した第 k財の市場需要曲線や市場供給曲線は,セテリス・パリブスの仮定のもとで導か

れた個別の主体的需要曲線や主体的供給曲線を基礎にして描かれている.ここでは簡単化のために,

個別主体が同様な行動をとるものと仮定しよう.

与件とされたさまざまな要因が変化すれば,需要曲線や供給曲線はシフトし,したがって均衡点も

変化するだろう.本節では,与件の変化に対し均衡がどのように変化するかを検討してみよう (比較静学分析).

5.3.1 需要曲線のシフト

図 5.1(a)の需要曲腺は嗜好,所得,他の財の価格は変化しないものとして,導出された.これらの与件が変化すれば当然に需要曲線は変化する.何らかの理由により消費者の嗜好が変化し,第 k財

に対する好みが高まれば,需要曲線は右上方にシフトすることになり,低くなれば左下方にシフトす

るだろう.第 k財が上級財であれば,所得の増加はどのような価格のもとでも需要量を増大させるこ

とになるから,需要曲線の右上方シフトをもたらす.逆に,所得の減少は左下方シフトをもたらす.

同様にして,もしこの財が下級財であれば,所得の増加は需要曲線の左下方シフトを,所得の減少は

右上方シフトをもたらす.中級財の場合は,たとえ所得が変化しても,需要曲線はシフトしない.

第 k財の代替財の価格が上昇すれば,第 k財で代用しようとするため需要が増加し,第 k財の需

要曲腺は右上方にシフトする.逆に,代替財の価格が下落すれば,第 k財の需要曲線は左下方にシ

フトする.一方,第 k財の補完財の価格が上昇すれば第 k財の需要曲腺は左下方にシフトし,下落

すれば,右上方にシフトすることになる.図 5.3を参照せよ.

右上方シフト

左下方シフト

D

D′

D′′

Sp

0 x

図 5.3: 需要曲線のシフト

左上方シフト

右下方シフト

D

S

S′

S′′

p

0 x

図 5.4: 供給曲線のシフト

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54 第 5章 市場均衡

5.3.2 供給曲線のシフト

供給曲線を導く際に与件とされたものは,技術,生産要素の価格,他の生産物の価格である.技術

の進歩が第 k財を生産する限界費用を低下させるならば,第 k財の供給曲線は右下方にシフトする.

この財の生産に用いられる上級要素の価格が上昇すれば,生産量は減少するので,第 k財の供給曲

線は左上方にシフトする.下級要素の価格が上昇すると生産が増大するので,第 k財の供給曲線は

右下方にシフトする.

他の生産物の価格変化の効果は,長期的視点を必要とする.第 k財の代替財の価格が上昇すれば,

需要曲線は右上方にシフトし,均衡価格を引き上げる.その結果,第 k 財の生産が有利となり,新

規企業の参入が生じて,供給曲線は右下方にシフトする.一方,第 k財の補完財の価格が上昇すれ

ば,需要曲線は左下方にシフトし,均衡価格を引き下げる.その結果,第 k財の生産が不利となり,

既存企業の退出が生じて,供給曲線は左上方にシフトすることになる.

5.4 需要の価格弾力性と供給の価格弾力性

価格変化が需要量や供給量に及ぼす効果がどの程度であるかを考察する際に有効となる概念の 1つに弾力性の概念がある.本節では 2つの弾力性の概念を説明しよう.

5.4.1 需要の価格弾力性

需要の価格弾力性 (一般に εという記号を使う)とは,第 k財の価格が 1%上昇したとき,この財の需要が何%下落するかを表す指標であり,次のように定義される.ここで,∆Dk, ∆pkは,それぞれ

需要量の変化分,価格の変化分を表す.

εk = −∆Dk

Dk

∆pk

pk

= − pk

Dk· ∆Dk

∆pk

需要関数が微分可能であれば,微分記号 dを用いて,

εk = − pk

Dk· dDk

dpk

とも表現される(ここでは価格変化の効果を正で表現するために,それぞれの式に−1を乗じて定義しているが,−1をつけないで定義される場合もある).εk が 1より大きいとき,第 k財は弾力的で

あるといい,1より小さいとき,非弾力的という.需要曲線が垂直になるケースでは εk = 0となり,完全非弾力的といわれ,需要曲線が水平になるケースでは εk = ∞となり,完全弾力的といわれる.

dDk

dpkは,需要曲線のある点での接線の傾きを表しているので,点Eでの需要の価格弾力性は図 5.5

で示されるとおり,線分GB

線分 OGとなる.したがって,一般的には同一の需要曲線上でも,測る点の位

置によって,需要の価格弾力性は異なる (図 5.6参照)が,需要曲線のどの点をとっても同一の弾力性をもつ需要関数も存在する (図 5.7参照).

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5.4. 需要の価格弾力性と供給の価格弾力性 55

E

Dk

xk0

pk

A

F

G B図 5.5: 需要の価格弾力性

εk = − pk

Dk· ∆Dk

∆pk

=OF

OG· OB

OA

=OF

OG· GB

EG

=GB

OG

=EB

AE

=FO

AF

pk

A

F

0G B xk

Dk

E

εk = ∞

εk > 1

εk = 1

εk < 1

εk = 0

図 5.6: 線形需要曲線の価格弾力性

Dk =1pk

pk

0 xk

E

G B

A

図 5.7: 価格弾力性一定の需要関数

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56 第 5章 市場均衡

需要の価格弾力性に関する注意点として次のことがあげられる.第 1に,ある財の需要の価格弾力性を決める要因として,(1)当該財が必需品かどうか,(2)当該財に代替財補完財があるかどうか,(3)所得に占める当該財の支出額の割合がどれ程かなどがある.一般に必需品の場合は非弾力的であり,密接な代替財が多いほど弾力的となる(財の範囲をどう定義するかで,代替性は異なるので注意

が必要).そして,必需品の補完財は非弾力的となる.さらに,所得に占める支出額の割合が大きい

ほど弾力的になりやすい.

第 2に,考えている期間がどれ位かによって需要の価格弾力性は異なる.長期では価格の上昇に対して嗜好や習慣の変更という調整が働く可能性が高い.したがって,短期より長期の方が需要の価格

弾力性は高くなると考えてよい.

第 3に,上で与えた市場全体の需要の価格弾力性と同様の方法で,個人の需要の価格弾力性を定義することができる.その際注意すべきは個人の需要関数が所得の関数となっていたことから,市場全

体の需要の価格弾力性は所得分配が変化すれば,たとえ市場全体の所得が一定であっても変化しうる

ということである.

最後に,価格弾力性とその財への支出額との間には密接な関係がある.第 k財への支出額は pkDk

であるから,これを pk で微分すると,

d(pkDk)dpk

= Dk + pkdDk

dpk

= Dk

[1 +

dDk

dpk

pk

Dk

]= Dk[1 − εk]

を得る.したがって,価格上昇と支出額の関係は,

支出額増加 ⇐⇒ εk < 1 (非弾力的)支出額不変 ⇐⇒ εk = 1支出額減少 ⇐⇒ εk > 1 (弾力的)

となる.

5.4.2 供給の価格弾力性

需要の価格弾力性と同様に,価格変化が供給量に及ぼす影響を考察する概念として,供給の価格弾

力性 (一般に δという記号を使う)がある.これも第 k財の価格が1%上昇したとき,この財の供給

が何%上昇するかを表す指標であり,次のように定義される.ここで,∆Sk,∆pk は,それぞれ供

給量の変化分,価格の変化分を表す.

δk =

∆Sk

Sk

∆pk

pk

=pk

Sk· ∆Sk

∆pk

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5.4. 需要の価格弾力性と供給の価格弾力性 57

供給関数が微分可能であれば,微分記号 dを用いて,

δk =pk

Sk· dSk

dpk

とも表現される.

δk が 1より大きいとき,第 k財は弾力的であるといい,1より小さいとき,非弾力的という.供給曲線が垂直になるケースでは δk = 0となり,完全非弾力的といわれ,供給曲線が水平になるケースでは δk = ∞となり,完全弾力的といわれる.

pk

F

0

A

B G xk

Sk

E

図 5.8: 供給の価格弾力性

δk =pk

Sk· ∆Sk

∆pk

=OF

OG· OB

OA

=OF

OG· GB

EG

=GB

OG

=EB

AE

=FO

AF

供給の価格弾力性に関する注意事項は以下のとおりである.まず第 1に,ある財の価格弾力性を決める要因として,(1)当該財の貯蔵可能性,(2)当該財の貯蔵のための費用等がある.一般に貯蔵が可能でそのための費用が低いほど弾力的となる.なぜならば,在庫として容易に持ち越すことができ

れば,それだけ供給量の調整は簡単になるからである.

第 2に,考えている期間がどれほどかによって供給の価格弾力性は異なる.長期では,技術や設備の変更も含めて生産量の調整はいっそう容易になり,したがって,短期より長期のほうが供給の価格

弾力性は大きくなると考えてよい.

第 3に,上で与えた市場全体の供給の価格弾力性と同様の方法で,個別の生産者の供給の価格弾力性を定義することができる.その際注意すべき点は,価格の上昇により有利となった財の生産に新

規企業の参入が生じる可能性が高くなり,そのような財の生産技術の進歩も大きいかもしれないの

で,個別の生産者の供給の価格弾力性と市場全体の供給の価格弾力性の大きさは異なるということ

である.

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58 第 5章 市場均衡

5.5 一般均衡とワルラス法則

l種類 (l ≥ 2)の財が存在するケースで,一般均衡を考える.需給均衡の条件は,価格ベクトルをp = (p1, p2, ..., pl)として,

D1(p) = S(p)D2(p) = S2(p). . . . . . . . . . . . . . . . .Dl(p) = Sl(p)

あるいは

E1(p) = 0E2(p) = 0. . . . . . . . . . . . .El(p) = 0

と書ける.ここで Ek(p) ≡ Dk(p) − Sk(p) であり,超過需要関数と呼ばれた.これは,l個の未知

数 p1, p2, ..., pl に対する l本の方程式をもつ連立方程式体系である.まず,各経済主体が予算制約に

拘束されているという条件から,任意の価格ベクトル p 0に対して

l∑k=1

pkdik(p) =

l∑k=1

pksik(p) (i = 1, 2, ..., n)

が成り立つ.左辺は支出を,右辺は所得を表す.両辺をすべての主体について足し合わせると,∑n

i=1 dik(p) =

Dk(p)などを考慮してl∑

k=1

pkDk(p) =l∑

k=1

pkSk(p)

あるいはl∑

k=1

pkEk(p) = 0

となる.これをワルラス法則という.任意の価格ベクトルの下で総需要額と総供給額は常に等しい,

すなわち恒等式であることを示している.

均衡価格ベクトルが p∗ = (p∗1, p∗2, ..., p

∗l ) 0とすると,第 1財から第 l-1財までの各均衡式に,対

応する均衡価格をかけて足し合わせれば,

l−1∑k=1

p∗kDk(p∗) =l−1∑k=1

p∗kSk(p∗)

を得る.一方,均衡価格ベクトルに対してもワルラス法則が成立する.すなわち

l∑k=1

p∗kDk(p∗) =l∑

k=1

p∗kSk(p∗)

である.下の式から上の式を引くと

p∗l Dl(p∗) = p∗l Sl(p∗)

を得る.p∗l > 0よりDl(p∗) = Sl(p∗).

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5.6. 交換経済における一般均衡 59

つまり,第 1財から第 l-1財までの市場が均衡しているならば,残りの第 l財の市場も均衡していなければならない.(第 l財の代りに他の財をとっても同じことがいえる.)したがって,均衡条件を表

す連立方程式体系において,l本の方程式は独立ではなく,せいぜい l-1本が意味をもつだけである.ところで,主体的需要関数・供給関数,したがってまた市場需要関数・供給関数,そして超過需要

関数はゼロ次同次であった.すなわち,任意の正数 tに対して

Dk(tp) = Dk(p)Sk(tp) = Sk(p) (k = 1, 2, ..., l)Ek(tp) = Ek(p)

が成り立つ.よって,ある価格ベクトル p∗ = (p∗1, p∗2, ..., p

∗l ) 0が均衡価格ベクトルならば,tp∗ =

(tp∗1, tp∗2, ..., tp

∗l ) 0もまた均衡価格ベクトルとなる.つまり,l個の未知数も独立には決まらない

ことがわかる.上式において,例えば t = 1/plとおけば,

Dk

(p1

pl,p2

pl, . . . ,

pl−1

pl, 1

)= Dk(p1, p2, ..., pl) (k = 1, 2, ..., l)

などが成り立つから,l − 1個の相対価格が独立変数だと考えられる.これで未知数と方程式の数が一致し,一応体系が完結する.独立変数とした相対価格は,いまの場合第 l財の価格を基準としてい

る.第 l財のように比較の基準となっている財を価値尺度財 (ニュメレール)という.

5.6 交換経済における一般均衡

前節で述べた一般的な場合では,一般均衡の存在を証明することはかなり複雑な議論が必要である.

ここでは,生産のない交換経済のもっとも単純なケース,2人の間で 2財を交換する経済における一般均衡の存在を考察してみたい.2財2消費者の交換経済を記述するためには,エッジワースのボック

ス・ダイヤグラムと呼ばれる図が用いられる.2人の消費者をA, Bとし,Aの第 1財,第 2財の初期保有量を ωA

1 , ωA2 , Bのそれを ωB

1 , ωB2 とする.ωA = (ωA

1 , ωA2 ), ωB = (ωB

1 , ωB2 )は初期保有ベクトル

と呼ばれる.適当に点 OA をとって個人Aの原点とし,横軸に第 1財の量 x1 を,縦軸に第 2財の量x2 を測る.OAから横軸上に ωA

1 +ωB1 を,縦軸上に ωA

2 +ωB2 をとり,(ωA

1 +ωB1 , ωA

2 +ωB2 )を OB と

し,これを個人Bの原点とみなす.これによって,OA と OB が対角に位置し,横の長さがωA1 +ωB

1 ,

縦の長さが ωA2 +ωB

2 であるような箱ができ上がる.それぞれの長さが経済全体での各財の供給量を表

す.これを示したのが図 5.9である.この図において,原点 OA から個人Aの初期保有ベクトルをと

ると,その点は OB から見たときの個人Bの初期保有ベクトルになっている.つまり,両者の初期保

有の状態はボックスの中の1点で表されることになる.これを ω = (ωA, ωB) = ((ωA1 , ωA

2 ), (ωB1 , ωB

2 ))として,図に記入してある.

個人 Aの両財に対する需要量を xA1 , xA

2 , 個人 B のそれを xB1 , xB

2 で表す.ボックスの中の任意

の点をとろう.その点で表される各財の需要量をそれぞれの個人がもつとすれば,各個人の需要量を

足し合わせた総需要量は初期保有量の合計,すなわち総供給量に等しい.言い換えれば,ボックス内

の任意の点では,常に需給の一致がみられる.

さて,正の価格 p1, p2が与えられたとする.このとき 2人の予算制約式は

p1xA1 + p2x

A2 = p1ω

A1 + p2ω

A2

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60 第 5章 市場均衡

ω

ωB1

ωB2

ωA1

ωA2

OB

OA

−p21

p22

−p11

p12

xA12

xA22

xA11 xA2

1

xB12

xB22

xB11xB2

1 IA1

IA2

IA3

IB3

IB2

IB1

eA1

eB1

eA2

eB2

図 5.9: エッジワースのボックス・ダイヤグラム

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5.6. 交換経済における一般均衡 61

p1xB1 + p2x

B2 = p1ω

B1 + p2ω

B2

となる.そこで個人Aの予算制約線を,図中に描き入れる.予算制約線は ωA = (ωA1 , ωA

2 ) を通り傾きが−p1

p2となる直線である.ところがこの直線を OB から眺めてみると,(ωA

1 , ωA2 )は (ωB

1 , ωB2 )と

同じ点を表し,直線の傾きはやはり −p1

p2であるから,個人 B の予算制約線になっている.つまり,

初期保有点 ωを通る負の傾きをもった直線は,2人の個人に共通の予算制約線となっている.そし

て,第1財が相対的に高くなると傾きが急になり,ωを中心に時計回りに回転する.逆に第1財が相

対的に安くなれば傾きが緩やかになり,ωを中心に反時計回りに回転する.

価格ベクトル (p11, p

12) 0が与えられると,各消費者は予算制約の下で自己の選好を最適化する

ように各財の需要ベクトル (xA11 , xA1

2 ), (xB11 , xB1

2 )を決定する.各人の選好は,通常の仮定(2回連続微分可能性,非飽和性,限界代替率逓減の法則)を満たす効用関数

uA = uA(xA1 , xA

2 )

uB = uB(xB1 , xB

2 )

によって表される.図では,無差別曲線として表されている.A, B の需要ベクトルがそれぞれ

(xA11 , xA1

2 ),(xB11 , xB1

2 ) であり,初期保有ベクトルが ωA = (ωA1 , ωA

2 ), ωB = (ωB1 , ωB

2 ) であったから,(p1

1, p12)の下で

xA11 + xB1

1 < ωA1 + ωB

1

xA12 + xB1

2 > ωA2 + ωB

2

が成り立つ.すなわち,第1財は超過供給,第2財は超過需要の状態にある.2財の場合,一方の超

過需要関数に注目すれば十分である.また超過需要関数はゼロ次同次であるから,第1財については

E1(p11/p1

2) < 0

となる.

次に,(p11, p

12)より第1財の価格が相対的に高くなった (p2

1, p22)を考える(図における緩やかな予

算制約線).この価格ベクトルの下で,個人 A, Bは各財を (xA21 , xA2

2 ), (xB21 , xB2

2 )で表された大きさだけ需要する.このとき

xA21 + xB2

1 > ωA1 + ωB

1

xA22 + xB2

2 < ωA2 + ωB

2

が成り立つ.すなわち,第1財は超過需要,第2財は超過供給の状態にある.したがって,

E1(p21/p2

2) > 0

となる.ところで,需要関数は連続であったから,超過需要関数も連続である.よって,中間値の定

理より,p11/p1

2 と p21/p2

2 の間に E1(p∗1/p∗2) = 0 となるような価格比 p∗1/p∗2 が存在する.これが均衡価格ベクトルにほかならない.

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62 第 5章 市場均衡

E1

0p21

p22

p∗1p∗2

p11

p12 p1

p2

図 5.10: 均衡価格の存在

xA2

xB1

0B

0A

xA1

xB2

E

xB∗1

xB∗2

xA∗2

xA∗1

ω

−p∗1p∗2

図 5.11: 完全競争均衡

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5.7. 生産経済の一般均衡 63

5.7 生産経済の一般均衡

本源的生産要素も企業の利潤もすべて消費者が所有している私的所有制経済を考えるである.この

経済には l種類の財が存在するものとし,その中には生産物だけでなく生産要素も含まれるとする.またこの経済は n人の消費者とm個の企業から成り立っているとする.第 i消費者は初期保有ベクトル

ωi = (ωi1, ω

i2, ..., ω

il)をもち,その効用関数は ui = ui(xi)で表され,通常の仮定を満たすものとする.

私的所有制経済であるから,各企業の利潤は所有権 (例えば,株式の保有比率)に応じて各消費者に分配し尽くされる.第 i消費者の第 j 企業利潤に対する所有権は θi

j ≥ 0 (i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m)によって表されるとする.もちろん

∑ni=1 θi

j = 1 が成り立つ.価格ベクトル p = (p1, p2, ..., pl)の下で実現される第 j 企業の利潤を Πj(p)と書けば,pの下で第 i消費者の所得は

l∑k=1

pkωik +

m∑j=1

θijΠ

j(p)

となる.第 i消費者はこの所得を制約とし,効用最大化をはかる.すなわち,

max ui(x)s.t.

∑lk=1 pkxi

k =∑l

k=1 pkωik +

∑mj=1 θi

jΠj(p)

によって表現される.この解が主体的需要関数 dik(p) (k = 1, 2, ..., l)である.

一方,企業 (生産者)は生産関数 yj = f j(xj) に対する通常の仮定(2回連続微分可能性,桃源境の不可能性,自由処分性,規模に関する収穫逓減)の下で,利潤を最大化するように行動する.価格

ベクトル p = (p1, p2, ..., pl)が与えられたとき,第 j 企業の利潤最大化行動は

max Πj(p) = pkyjk −

l∑k=1

pkxjk

によって表される.これから第 j企業の主体的な生産要素需要関数 hjk(p),生産物供給関数 sj

k(p) が導かれる.まず,私的所有制の生産経済においてワルラス法則が成り立つことを確認しておく.第 k

財の超過需要関数 Ek(p) は

Ek(p) =n∑

i=1

dik(p) −

n∑i=1

ωik︸ ︷︷ ︸

消費者の超過需要

+m∑

j=1

hjk(p) −

m∑j=1

sjk(p)

︸ ︷︷ ︸生産者の超過需要

と表される.したがって,競争均衡は次の条件を満たす均衡価格 p∗ 0と均衡配分

(d(p∗), h(p∗), s(p∗)) > 0

の組によって示される.すなわち,

Ek(p∗) = 0 (k = 1, 2, ..., l)

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64 第 5章 市場均衡

であり,

d(p∗) = (d1(p∗), d2(p∗), ..., dn(p∗)) は n × l 次元ベクトル

di(p∗) = (d1i(p∗), d2i(p∗), ..., dli(p∗)) は l 次元ベクトル

h(p∗) = (h1(p∗), h2(p∗), ..., hm(p∗)) は m × l 次元ベクトル

hj(p∗) = (h1j(p∗), h2j(p∗), ..., hlj(p∗)) は l 次元ベクトル

s(p∗) = (s1(p∗), s2(p∗), ..., sm(p∗)) は m 次元ベクトル

(結合生産の場合は m × l 次元ベクトル)

第 k財の超過需要関数に pk をかけて k = 1, 2, ..., l まで加える.消費者,生産者の最大化行動を前

提すると,

l∑k=1

pkEk(p) =l∑

k=1

n∑i=1

pk

{di

k(p) − ωik

} −1∑

k=1

m∑j=1

pk

{sj

k(p) − hjk(p)

}

=l∑

k=1

n∑i=1

pk

{di

k(p) − ωik

} −n∑

i=1

m∑j=1

θijΠ

j(p)

=n∑

i=1

l∑k=1

pkdik(p) −

l∑k=1

pkωik −

m∑j=1

θijΠ

j(p)

= 0

したがって,私的所有制の生産経済においても交換経済と同様にワルラス法則が成り立つ.

最後に,dik(p), hj

k(p), sjk(p) が p 0 に関して連続であることに注意すると,Ek(p) の連続性

が導かれる.よって,交換経済における市場(競争)均衡の存在と同様の推論によって,生産経済

における競争均衡の存在を示すことができる.効用関数・生産関数の微分可能性,および内点解の

存在を仮定して競争均衡において成立する条件を要約しておく.競争均衡を (p∗, x∗, y∗),ここで,p∗ = (p∗1, p

∗2, ..., p

∗l ), x∗ = (x1∗, x2∗, ..., xn∗), y∗ = (y1∗, y2∗, ..., ym∗) とする.第 k要素を用いて第

j 財を生産する企業にとって,利潤最大化の条件から

∂xjk

f j(xj∗) =p∗kp∗j

が成り立つ.つまり,「限界生産物=要素価格/生産物価格」である.第 k要素と第 r要素を用いて

第 j 財を生産する企業では,費用最小化の条件から

∂xjk

f j(xj∗) ÷ ∂

∂xjr

f j(xj∗) =p∗kp∗r

すなわち,「技術的限界代替率=要素価格比」が成り立つ.そして,第 i消費者には「限界代替率=生

産物価格比」が成り立つ.

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65

第6章 厚生経済学の基本定理

本章では,さまざまな資源配分の善し悪しを判断するための道具と,それを用いた市場均衡の評価を

考える.すなわち,部分均衡分析で頻繁に使われる余剰概念と,一般均衡において重要な役割を果た

してきたパレート最適性をとり上げる.

6.1 完全競争の前提条件

本章の目的の1つは,完全競争均衡として実現される資源配分が効率的であることを主張する厚

生経済学の基本定理を示すことである.これは市場の成功ともいうべき理想状態であるが,この命題

が成り立つためにはいくつかの条件が満たされなければならない.ここでは,次のような4つの条件

に分類しておこう.

[A] 市場の普遍性の条件(a) すべての財に対して市場が存在し,交換が行われる.価値がないために市場が成立しないのであれば問題ない.価格がゼロだというだけのことである.

問題なのは,自然環境などのように誰もが価値を認めながら,帰属ないし所有権や使用権が明確に定

められていないため取引が不可能となる財のケースである.そのような財については,市場は価値づ

けることも交換の場を提供することもできない.

[B] 完全競争の条件(b) 完全競争が支配している.完全競争の4つの条件は,すでに第 4章で述べた.これらの条件が成立しなければならないことは

明らかであろう.

(c) 生産要素は企業間,産業間で自由に移動できる.長期競争均衡が達成されるためには,利益を求めて資源が自由に移動することができなければな

らない.利益の小さい (あるいはマイナスの)産業から利益の大きい別の産業へ,労働を始めとするさまざまな生産要素が移動することで,要素の有効利用が進むことになるのである.

[C] 凸環境の条件(d) 効用関数,生産関数は他の経済主体の消費量,生産量とは独立である.完全競争市場では他の経済主体の行動を与件として自己利益を追求するという行動様式をすべて

の経済主体が採用すると想定されている.つまり,各主体は市場全体の規模からすれば極めて小さな

存在であり,自分の行動が直接に他者に影響することはないし,逆に他者から影響を受けることもな

いと考えている.したがって,各主体の効用関数や生産関数の中には他の主体の消費量や生産量が変

数としてはいってくることはない.

(e) 限界代替率逓減の法則,限界費用逓増の法則が成り立つ.

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66 第 6章 厚生経済学の基本定理

最適消費計画や最適生産計画が均衡であるための十分条件を満たしていなければ,厚生経済学の

基本定理を語ることは無意味となる.このような十分条件の代表的なものが,(技術的)限界代替率

逓減の法則であり限界費用逓増の法則であった.

[D] 安定性の条件(f) 競争均衡は安定的で,均衡からはずれてもすみやかに均衡が回復される.この条件も第4章で詳細に論じた.市場の内外で生じるさまざまな変化に市場参加者が速やかに

対応して,新しい均衡が達成されるのでない限り,人々は日常的な経済活動を続けていくことができ

ない.その意味で瞬時に新しい均衡が実現されると想定して競争均衡の理論は展開されている.価格

の急激な上昇や下落は市場取引そのものを成立させない原因となる.

6.2 余剰分析

経済活動の結果として得られる利益や満足などを経済厚生と呼ぶ.経済活動の目的が効用や利潤

の獲得であり経済厚生の拡大である以上,さまざまな経済制度や経済活動によって実現される資源配

分を社会的に評価する道具は必要不可欠である.この種の問題を扱う経済学の領域を,規範的経済学

あるいは厚生経済学と呼ぶ.

部分均衡分析において,経済厚生を測定するための重要な分析用具として,余剰という概念があ

る.余剰とは交換による利益を表すものであり,消費者余剰と生産者余剰の2つに分けられる.両者

の和を総余剰,あるいは社会的余剰といい,これを経済厚生の指標とする.以下,順に説明してい

こう.

6.2.1 消費者余剰・生産者余剰・総余剰

ある財の需要曲線をとる.通常,需要曲線は,それぞれの価格に対して需要量を対応させる曲線と

解釈されるが,これを逆に読んでみよう.すなわち,それぞれの1単位に対して消費者がどれだけの

価値をつけているか,あるいは最大限どれだけ支払ってよいと思っているかを需要曲線が表している

と読み替える.この大きさはしばしば,各単位の支払意思額と呼ばれる.図 6.1を見よ.いま,市場価格が p∗,需要量が x∗ であるとしよう.そのとき x∗ までの支払意思の合計である総支払意思額は,台形 0DEx∗ の面積によって表される.それに対し,実際の支払額 p∗x∗ は四角形 0p∗Ex∗ の面積に等しい.そこで消費者余剰を

消費者余剰=総支払意思額-実際の支払額

によって定義する.図 6.1の下では,これは需要曲線より下で価格より上の部分の面積,すなわち三角形DEp∗ の面積となる.次に,生産者余剰を定義しよう.通常の供給曲線はそれぞれの価格に対して供給量を対応させる曲

線であると解釈されるが,これを逆に読み替える.すなわち,供給曲線は各1単位の生産に対して生

産者がどれだけ費用をかけたかを表しており,生産者が最低限どれだけ受けとりたいと思っているか

を表すと読むことができる.図 6.2を見よ.いま,市場価格が p∗,供給量が x∗ であるとしよう.そのとき x∗ までの費用あるいは最小限の受取要求額は,台形 0SEx∗ の面積によって表される.それに対し,実際の受取額 p∗x∗ は四角形 p∗Ex∗ の面積に等しい.そこで生産者余剰を

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6.2. 余剰分析 67

x

p

0

p∗

x∗

D

D′

E

図 6.1: 消費者余剰x

p

0

p∗

x∗

S

S′

E

図 6.2: 生産者余剰

生産者余剰=実際の受取額-受取要求額

によって定義する.図 6.2の下では,これは価格より下で供給曲線より上の部分の面積,すなわち三角形 Sp∗E の面積となる.消費者余剰と生産者余剰の和を総余剰,あるいは社会的余剰という.図 6.3において,市場価格が

p∗ で,取引量が x∗ であるとしよう.消費者余剰・生産者余剰の定義により,総余剰は台形 SDEF

の面積によって表される.

x

p

0

p∗

x∗

D

D′

S

E

F

S′

図 6.3: 市場均衡と余剰 (I)x

p

0

p∗

x∗

D

D′S

S′

E

図 6.4: 市場均衡と余剰 (II)

次に,図 6.4を見よう.完全競争均衡が E = (p∗, x∗)によって示されている.図 6.3と比較すれば明らかなように,他のいずれの価格と取引量の組合せと比べても完全競争均衡の下での総余剰は大

きくなっている.すなわち,完全競争均衡での総余剰は最大になっているのである.総余剰は取引に

よる経済厚生の指標であるから,完全競争市場において最も効率的な取引量が実現されるというこ

とができる.

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68 第 6章 厚生経済学の基本定理

6.2.2 課税・補助金の効果

完全競争市場で取引されている消費財に対して,生産者に支払い義務のある物品税が課せられた

とき,税によって消費者と生産者が被る損失はどのような大きさとなるであろうか.逆に,生産者に

補助金を与える場合はどうであろうか.余剰という概念を用いて考えてみよう.

pD

A′

S′

D′

xx∗x∗∗S

A

0

p∗∗

p∗

p′

死荷重損失

E′

E

B

図 6.5: 課税の効果

s

S

S′

D

A

E

E’

Fp”p∗

p′

B

x∗ x′

図 6.6: 補助金の効果

余剰という概念を用いると,一般に課税に対する需要者と供給者の負担は,それによる消費者余剰

と生産者余剰の減少として捉えられる.課税が従量税の賦課という形で行われたとする.従量税の

賦課は供給曲線を SS′から AA′へ平行にシフトさせ,その結果,市場均衡は E から E′へ移る.そのとき,消費者余剰は三角形DEp∗ から三角形DE′p∗∗の面積へと,台形 p∗∗E′Ep∗ だけ減少する.他方,生産者余剰は三角形 Sp∗E から三角形 Sp′B の面積へと,台形 p∗EBp′ の面積だけ減少する.したがって,需要者と供給者の負担比率は (台形 p∗∗E′Ep∗):(台形 p∗EBp′)となる.ところで,

台形 p∗∗E′Ep∗ の面積=12(p∗∗ − p∗)(p∗∗E′ + p∗E)

台形 p∗EBp′の面積=12(p∗ − p′)(p′B + p∗E)

また,p∗∗E′ = p′B であるから,(台形 p∗∗E′Ep∗):(台形 p∗EBp′)= (p∗∗ − p∗) : (p∗ − p′)

となり,余剰の減少分の比較と価格変化による負担増の比較とが同一の結果をもたらすことがわかる.

ところで,従量税の賦課による総余剰の減少分は

五角形 p∗∗E′EBp′の面積=台形 AE′ES の面積

で表される.一方,税収は平行四辺形 AE′BS の面積である.図 6.5から明らかなように,三角形E′EBの面積に等しい余剰が,課税によってこの市場から消失している.この部分を死荷重損失,あ

るいは超過負担という.本来市場の自由な働きに任せておけば生まれたはずの交換の利益のうち,外

的要因による機能障害 (この場合は従量税の賦課)によって引き起こされた消失分を示している.補助金についても同様の分析ができる.図 6.6を見ながら考えてみよ.

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6.3. パレート最適 69

6.3 パレート最適

次に,一般均衡分析における経済厚生の評価を考えよう.消費者余剰や生産者余剰のような利益の

個人間比較が可能な方法は一般に存在しないと考えてよい.なぜなら,個々人の満足が同一の尺度で

計量可能とはいえないからである.ここでは,個人間比較可能性を排除したパレート最適という基準

を紹介する.

6.3.1 パレート最適の定義

n人の消費者と l種類の財が存在する交換経済を考える.第 i消費者は2回連続微分可能性,非飽

和性,限界代替率逓減の法則 (準凹関数あるいは選好の凸性)を満たす効用関数 ui = ui(xi) をもつとする.ただし,xi = (xi

1, xi2, ..., x

il) である.また,彼の初期保有ベクトルは ωi = (ωi

1, ωi2, ..., ω

il)

によって表されるとする.ただし,ωik � 0 i = 1, 2, ..., n; k = 1, 2, ..., lである.

xik � 0 (i = 1, 2, ..., n; k = 1, 2, ..., l)∑n

i=1(xik − ωi

k) = 0 (k = 1, 2, ..., l)

を満たす l × n次元ベクトル x = (x1, x2, ..., xn)を実行可能配分という.任意の実行可能配分 x = (x1, x2, ..., xn)をとる.いま,xと異なる実行可能配分 yが存在して

すべての i = 1, 2, ..., n に対して, ui(yi) � ui(xi)ある i = 1, 2, ..., n に対して, ui(yi) > ui(xi)

が成り立つとき,xは yによって支配される,あるいは yは xを支配する,あるいは yは xよりパ

レート優位であるという.実行可能配分 x = (x1, x2, ..., xn)は,他のいかなる実行可能配分によっても支配されないとき,パレート最適 (配分)である,あるいはパレート効率的 (配分)であるという.1番目の式は,配分 yにおいてどの消費者も配分 xよりも (効用あるいは選好でみた)状態が悪化

することはないと述べており,2番目の式は厳密に状態の改善される消費者が少なくとも1人は存

在すると述べている.よって,大よそ次のようにいえるだろう.ある実行可能配分がパレート最適で

あるとは,別の配分へ移行することによって,他の人の状態を悪化させることなしに,もはや誰の

状態も改善することができなくなっていることである.他の人の効用を一定水準にとどめ,ある消

費者の効用に注目する場合,当該消費者の効用を最大化する実行可能配分を見つければ,それがパ

レート最適配分になっている.他者の効用水準を別の値にとって当該消費者の効用を最大化すれば,

別のパレート最適配分が見つけられる.このような方法を繰り返すことでパレート最適な実行可能

配分を探し出すことができる.

以上のように,パレート最適性では全員が一致して効用が高まる,あるいは少なくとも低くはなら

ない状況を想定している.ある人の効用が上昇し別の人の効用が低下するときには,パレート最適性

は判断を停止する.つまり,全員の効用が一度に上昇するとか下落するといった極めて特殊なケース

を除いては,比較不能なのである.こうした比較不能な領域が残されるのは,効用が序数的で個人間

比較が不可能と仮定したためである.社会構成員の数が増えるにつれて比較可能な領域は小さくな

り,逆に比較不可能な領域は大きくなる.

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70 第 6章 厚生経済学の基本定理

6.3.2 2人2財交換経済におけるパレート最適配分の図解

まず,パレート最適配分がどのような集合として表されるかを図解する.図 6.7を見よ.エッジワースのボックス・ダイヤグラムがキャンバスであり,登場人物や他の記号も以前と同一である.エッジ

ワース・ボックスの任意の点をとると,それは実行可能配分を表しているいま,図 6.7の点 P を出

発点としよう.点 P において,A氏と B 氏の限界代替率は一致せず,

MRSAP > MRSB

P

が成り立っている.このことは,点 P において A氏が第 1財を第 2財より相対的に高く評価し,B

氏が第 2財を第 1財より相対的に高く評価していることを意味する.したがって,両者は交換を行うことによって状態を改善する,あるいはより高い効用水準を達成することができる.この場合,A氏

は第 2財を,B 氏は第 1財を提供するという交換がMRSAP とMRSB

P の間の交換比率で成立する.

なぜなら,点 P から斜線をつけたレンズ形の領域の内部に属する配分へ移ることで状態が改善され

るからである.このように,限界代替率で表された 2人の評価が一致しない限り,交換によって両者とも (あるいは少なくとも 1人の消費者は)自己の状態を改善することができる.よって,もはや交換を通じて両者の状態を改善できないパレート最適配分においては,(内点解である限り)両者の限界代替率は一致しているはずである.例えば図の点Qはそのような配分を表している.点 Pから始まった交換では,境界を含んだレンズ形内部の曲線 TU 上のどこかに到達する.

xA2

xB1

S 0B

0A R

T

Q

U

P −MRSBP

−MRSAP

xA1

xB2

図 6.7: パレート最適と契約曲線

では,点 Rや点 S で表される配分はどうであろうか.点 Rにおいては

MRSAR > MRSB

R

が成り立っているので,A氏は第 2財を提供し B氏は第 1財を交換したいと思うだろう.ところが,もはや交換のために提供する第 2財は A氏の手元に残っていない.この場合も,交換を通じて両者

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6.3. パレート最適 71

が状態を改善できないという意味で,パレート最適配分といえる.OA から Rまでの x1軸上の各点

も同様である.点 S や S と OB を結ぶ線上の各点も同様に,パレート最適配分になっていることが

わかる.このようなパレート最適配分の集合を契約曲線という.契約曲線上にない配分を実現するよ

うな交換の契約はけっして結ばれることはない,という事実を表していると解釈できる.図 6.7から明らかなように,契約曲線は両者の原点 OA,OB を結ぶ曲線(太い線で表されている)となる.

6.3.3 交換経済におけるパレート最適条件

n人の消費者と l種類の財が存在する交換経済では,パレート最適条件はどのようにかけるであろ

うか.図 6.7における線分 OARや OBS のような領域に含まれる配分(このような配分が解になる

場合,端点解という)はないと仮定し,内点解のみが存在するとして,パレート最適配分が満たす条

件を求めてみよう.

第1消費者に注目しよう.定義によれば,配分 x∗ = (x1∗, x2∗, ..., xn∗)がパレート最適ならば,第2消費者から第 n消費者まで配分 x∗ で指定される効用水準 ui(xi), (i = 2, 3, ..., n)を補償しつつ,第1消費者の効用が最大化されているはずである.すなわち,配分 x∗ = (x1∗, x2∗, ..., xn∗)は実行可能であって,

maxx

u1(x1)

s.t. ui(xi) � ui(xi∗)xi

k � 0 (i = 1, 2, ..., n; k = 1, 2, ..., l)n∑

i=1

(xik − ωi

k) = 0 (k = 1, 2, ..., l)

を満たす.この問題を数学的に解く方法の1つに,ラグランジュ未定乗数法がある.この方法による

求め方は他のテキストに譲ることにして,ここでは2人2財交換経済の発想を拡大することで,パ

レート最適配分において成立する条件を導くことにしよう.

いま,ある2人の消費者に対して,ある2財の間の限界代替率が異なっていたとしよう.便宜的に

第1消費者と第2消費者,第 k財と第 r財についてそのような事態が生じたとする.例えば,

MRS1kr(x

1∗) > MRS2kr(x

2∗)

である.この式では,第1消費者は第2消費者に比べて第 k財を第 r財より相対的に高く評価し,第

2消費者は第 r財を第 k財より相対的に高く評価しているといえる.このように評価の上で差があれ

ば,第1消費者が第 r財を提供し,第2消費者が第 k財を提供するという交換によって,両者は効用

水準を高めることができる.逆の不等号が成立していれば,逆の交換が生じるであろう.こうした交

換は両者の限界代替率に差がある限り生じるはずだから,パレート最適配分 x∗ = (x1∗, x2∗, ..., xn∗)においては

MRS1kr(x

1∗) = MRS2kr(x

2∗) k, r = 1, 2, ..., l; k �= r

が成立していなければならない.この条件は上の第1消費者と第2消費者の間だけでなく,すべての

消費者の間で成立するはずであるから,

MRSikr(x

i∗) = MRSjkr(x

j∗) k, r = 1, 2, ..., l; k �= r

i, j = 1, 2, ..., n; i �= j

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72 第 6章 厚生経済学の基本定理

を得る.すなわち,配分 x∗ = (x1∗, x2∗, ..., xn∗)がパレート最適ならば,(内点解である限り)その配分における任意の2財の間の限界代替率はすべての消費者の間で等しくなっているのである.

6.4 厚生経済学の基本定理

次の問題は,このようなパレート最適配分を市場機構ないし,価格メカニズムが達成しうるかであ

る.幸いにして市場が完全競争であれば,市場均衡によって実現される配分はパレート最適となる.

これは市場に対する有力な擁護論を提供していると考えられており,しばしば厚生経済学の基本定理

と呼ばれている.

6.4.1 基本定理の意義と限界

厚生経済学の基本定理は2つの定理から構成されており,それぞれ次のように述べることができる.

[厚生経済学の第1基本定理]

完全競争市場における均衡 (完全競争均衡)配分はパレート最適である.

[厚生経済学の第2基本定理]

任意のパレート最適な配分は,一括固定税と一括補助金を用いて初期保有を再分配することによ

り,完全競争市場の均衡によって達成される.

この定理の意義について考える.第1基本定理によれば,完全競争市場において実現される競争均

衡配分はパレート最適である.価格の自動調整機能がうまく作用すれば,自己目的を追求する人々の

自由な活動の結果,他者の状態を悪化させることなく誰の状態も改善することが不可能であるとい

う意味で,望ましい無駄のない配分 (効率的配分)を達成する.このことの意義は極めて大きい.アダム・スミスが主張した「見えざる手」が論理的に証明され,予定調和の考え方に正当性が付与され

た,という学説史的な意義がある.さらに,価格をシグナルとした個別主体の分権的意思決定 (最適化行動)が,社会全体として無駄のない状態を実現するという,理想状態の記述がある.だが,競争均衡配分という理想的配分は初期保有に強く依存しているのであって,初期保有におけ

る不平等はそのまま均衡配分に保存される.パレート最適という言葉が与える印象とは裏腹に,我々

のもつ民主主義的価値判断とは大きく乖離した配分が,完全競争を通じて達成される可能性が十分

に残されている.したがって,第1基本定理の意義も自ら限定的なものにならざるをえない.それが

明らかにしているのは,完全競争という理想的の競争形態がもたらす配分は効率的だということだ

けであって,倫理的な意味での社会的最適性とは無縁のものである.

第2基本定理は,公正で効率的な資源配分を実現しようとする政府は,初期の所得分配の状態を

何らかの公正基準によって再分配しておけば,後は市場に任せて分権的に当初の目的を達成できる,

と述べている.ただし,この定理の意義はそれほど大きくはない.なぜなら,政府が実際にこの定理

に従って公正かつ効率的な配分を実現しようとするならば,政府は個別主体以上に多くの情報,すな

わち各主体の効用関数や生産関数などを知らなければならないからである.これらの情報によって始

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6.4. 厚生経済学の基本定理 73

めて適切な再分配が計算できるからである.

6.4.2 交換経済における厚生経済学の基本定理の図解

第4章で示した一般均衡の図 5.11と図 6.7を重ね合わせると,図 6.8を得る.図から明らかなように,競争均衡配分は契約曲線上にあり,パレート最適であることがわかる.内点解を前提して,その理由を

確認する.均衡価格ベクトルを (p∗1, p∗2)とすると,競争均衡Eにおいて配分 ((xA∗

1 , xA∗2 ), (xB∗

1 , xB∗2 ))

が達成されており

MRSA(xA∗1 , xA∗

2 ) =p∗1p∗2

= MRSB(xB∗1 , xB∗

2 )

が成立する.すなわち,価格の自由な変動の結果達成される競争均衡では,2人の間で限界代替率が一致することになる.したがって,競争均衡配分は契約曲線上にあるといえる.

xA2

xB1

0B

0A

xA1

xB2

E

xB∗1

xB∗2

xA∗2

xA∗1

ω

−p∗1p∗2

図 6.8: 厚生経済学の第1基本定理

初期保有が図 6.9の ωで表されているとき,競争均衡は E 点となる.E 点は初期保有の不平等を

反映して,A氏に両財とも少量を与えるだけである.この経済を外部から観察し,政策的に資源配分

を変更しようとする政府 (政策当局)が存在するとしよう.ある価値判断の下で望ましい配分が E′点に決まったとする.このとき,政府はいかなる手段によってE′を達成することができるであろうか.まず,この E′点で示される配分が契約曲線上にある,すなわちパレート最適配分になっているこ

とに注意しよう.したがって,いったんこの配分が実現されれば,各消費者はもはや需要量を変化

させる誘因をもたない.さらに,E′がパレート最適だということから,政府が初期保有を変更せしめる手段を使うことにより完全競争市場を通じて実現できるかもしれない.そこで,E′点を通り A,

B 両者の無差別曲線と接する予算制約線 PQを引いてみよう.効用関数に対する通常の仮定の下で

は無差別曲線は原点に向かって凸となるから,このような接線は 1本だけ存在し,これによってただ1つの相対価格が決まる.一般に,この予算制約線 PQは初期保有 ωを通らない.さらに,ωから

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74 第 6章 厚生経済学の基本定理

xA2

xB1

0B

0A

xA1

xB2

E′

Eω′

ω

図 6.9: 厚生経済学の第2基本定理

横軸に平行な直線が PQと交わる点を ω′とする.ωω′は第 1財を基準として測った所得額と考えられる.ここで,政府が一括税・補助金による再分配政策を用いて ωω′だけの所得をB氏からA氏に

移転すれば,初期保有が ωから ω′に変更されたことになる.あとは完全競争市場に任せておきさえすれば,当初の目的であった望ましい配分 E′が達成される.この関係が図 6.9で示されている.

6.5 生産の契約曲線と生産可能性曲線

交換経済における厚生経済学の基本定理を説明したので,次の課題は生産経済において厚生経済

学の基本定理が成立するか否かを検討することである.この節では,生産経済におけるパレート最適

条件を述べる.

生産経済における厚生経済学の基本定理を示すためには,次節で述べるように,消費における効率

性,産業内の効率性,産業間の効率性,消費と生産の整合性という4つの側面からパレート最適性を

考えておかなければならない.消費における効率性はすでに述べた消費者間での限界代替率の均等

によって表される.また,産業内の効率性は所与の投入量の下で産出量の最大化が図られることか

ら得られる(詳細は次節で述べる).ここでは,産業間の効率性を記述するための道具を見ておきた

い.さらに,消費と生産の整合性については次節の最後で述べる.

6.5.1 生産の契約曲線

ここでは,産業間の効率性条件を,交換経済におけるエッジワースのボックス・ダイヤグラムを応

用することにより求めてみよう.簡単化のために,2つの企業 a,bが同一の生産要素 x1,x2 を用

いて財 ya,ybを生産している経済を前提とする.異なる産業の間で,所与の量の生産要素を効率的

に配分するするための条件は,生産の契約曲線あるいは効率性軌跡によって表すことができる.図

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6.5. 生産の契約曲線と生産可能性曲線 75

6.10のエッジワースのボックス・ダイヤグラムにおいて,ボックスの横の長さを x1,縦の長さを x2

にとる.左下に企業 aの原点,右上に企業 bの原点をとり,両企業の等量曲線を描く.交換経済との

類推から,生産の効率性を満たす生産要素配分の集合は,内点解では技術的限界代替率が等しい配分

となる.端点解の場合も,交換モデルと同様の条件が成り立つ.例えば,図の A点で示される要素

配分から出発すると,斜線部分への移行は少なくとも一方の企業の生産量を増大させることができ

る.それに対し,B点や E 点では,他企業の生産量を減少させずに一方の生産量を増大させること

は不可能である.このような生産の効率性を満たす要素配分の集合は Oa と Ob を結ぶ曲線となる.

これを効率性軌跡,あるいは生産の契約曲線という.図 6.10の E 点は,競争均衡として実現される

要素配分の 1例である.

xa2

xb1

0b

0a

xa1

xb2

E

−w∗1

w∗2

A

B

図 6.10: 効率性軌跡 (生産の契約曲線)

6.5.2 生産可能性曲線と限界変形率

生産の契約曲線を生産物平面に描き直した曲線を生産可能性曲線とか,生産可能性フロンティアと

呼ぶ.作り方から,生産可能性曲線は効率的な生産要素配分の下で達成できる最大可能な両財の組み

合わせを表していることがわかる.生産可能性曲線と生産関数の形状の間には,すべての企業の生産

関数が限界生産物逓減収穫逓減の法則を満たすならば,生産可能曲線は原点に向かって凹(外側に向

かって凸)となる,という関係がある.図 6.11では,生産可能性曲線上の2点 (ya1, yb1),(ya2, yb2)を結ぶ直線の外側に位置するという事実によって,外側に向かって凸であることが示されている.

生産可能性曲線を表す関数 yb = F (ya)が微分可能なとき,生産可能性曲線の接線の傾きにマイナ

スの符号をつけた − dyb

dya= −F ′ を限界変形率 (MRT )という.図 6.11の E 点を見よ.MRT は生

産可能性曲線上の両財の組み合わせの下で,そこから a財の生産を 1単位増加させたとき,生産可能性曲線上にとどまるために減少させなければならない b財の量を示している.換言すれば,a財の 1単位生産増加のために犠牲される b財の量を表しているのであり,b財で測った a財の機会費用とい

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76 第 6章 厚生経済学の基本定理

える.a財 1単位の生産増加のために,第 1要素,第 2要素が追加的に投入されなければならない.それは b財の生産に使われている両要素を振り向けることでしかなされえない.第 1要素に着目すると,a財 1単位の増加に必要な第 1要素の追加分は,1/MP a

1 となる.なぜなら,第 1要素 1単位の増加は a財を MP a

1 単位増加させるからである.第 1要素 1単位が b財を MP b1 単位生産していた

ので,1/MP a1 単位の第 1要素を b財の生産から引き揚げると,MP b

1/MP a1 単位だけ b財の生産量

が減少することになる.以上のことは第 2要素についても適用できるから,

MRT =MP b

1

MP a1

=MP b

2

MP a2

が成り立つ.これが,生産要素の限界生産物で見た異業種間の生産に関する効率性条件である.

0 ya

yb

yb

yaya1 ya2

yb1

yb2

yb = F (ya)

−MRT

E

図 6.11: 生産可能性曲線

次に,費用の側面からMRT を考える.a財の追加的 1単位に必要な第 1要素の量は 1/MP a1 で

あったから,これに要素価格 w1 をかければ,a財の追加的 1単位に必要な費用,すなわち限界費用MCaが MCa = w1/MP a

1 によって求められる.b財の側から眺めれば,それはMP b1/MP a

1 単位の

b財の生産量と w1/MP a1 の費用減少をもたらしている.したがって,b企業の限界費用が

MCb =w1

MP a1

÷ MP b1

MP a1

=w1

MP b1

によって求められる.したがって,

MRT =MP b

1

MP a1

=w1/MP a

1

w1/MP b1

=MCa

MCb

が成り立つ.すなわち,限界変形率は限界費用の比に等しい.これが,費用面から見た異業種間の生

産に関する効率性条件である.

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6.6. 生産経済における厚生経済学の基本定理 77

6.6 生産経済における厚生経済学の基本定理

生産経済におけるある配分がパレート最適となるためには,i)生産要素が各企業 (各産業)に無駄なく配分されていること,つまり効率的生産が行われていること;ii)生産物が各消費者に無駄なく配分されていること;iii)生産と消費の間に整合性が存在する,という 3つの条件が成り立たなければならない.ii)については交換経済と同一であるので,i)と iii)について考えればよい.以下では,生産経済における厚生経済学の第1基本定理を,次のような手順で説明しよう.

(1)同一産業内の効率性条件を求め,それが市場均衡において満たされること.(2)異種産業間の効率性条件を求め,それが市場均衡において満たされること.(3)生産と消費の整合性を保つ効率性条件を求め,それが市場均衡において満たされること.

6.6.1 同一産業内の効率性条件

当該産業が 2企業 a, bから成り,その産業に 2種類の生産要素が (x1, x2)だけ割り当てられており,両企業とも生産には 2つの要素を必要としており,生産関数は fa(xa

1 , xa2),f b(xb

1, xb2) で表され

るとする.そこで問題は,

maxxa1 ,xa

2 ,xb1,xb

2≥0y = fa(xa

1 , xa2) + f b(xb

1, xb2)

s.t. xa1 + xb

1 = x1, xa2 + xb

2 = x2

となる.制約式を xb1 = x1 − xa

1 , xb2 = x2 − xa

2 と書き換えて,目的関数に代入すれば,

maxxa1 ,xa

2

y = fa(xa1 , xa

2) + f b(x1 − xa1 , x2 − xa

2)

となる.これは制約条件の付かない最大化問題であるから,通常の微分法によって解くことができる.

∂y

∂xa1

=∂fa

∂xa1

+∂f b

∂xb1

× (−1) = 0

∂y

∂xa2

=∂fa

∂xa2

+∂f b

∂xb2

× (−1) = 0

したがって,解を (xa∗1 , xa∗

2 ),(xb∗1 , xb∗

2 )とおけば,

∂xa1

fa(xa∗1 , xa∗

2 ) =∂

∂xb1

f b(xb∗1 , xb∗

2 )

∂xa2

fa(xa∗1 , xa∗

2 ) =∂

∂xb2

f b(xb∗1 , xb∗

2 )

が成り立つ.これは通常の記号法を用いて

MP a1 (xa∗

1 , xa∗2 ) = MP b

1 (xb∗1 , xb∗

2 )

MP a2 (xa∗

1 , xa∗2 ) = MP b

2 (xb∗1 , xb∗

2 )

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78 第 6章 厚生経済学の基本定理

のように書いてもよい.これらの式の意味するところは,同一の財を生産している企業の間で効率的

生産が行われているならば,各生産要素の限界生産物は等しくなる,ということである.当該産業が

生産している財の均衡価格を p∗ とすると

MP ak (xa∗

1 , xa∗2 ) =

w∗k

p∗= MP b

k (xb∗1 , xb∗

2 ) (k = 1, 2)

が成り立つので,完全競争均衡において同一産業内の効率性条件が満たされる.

6.6.2 異種産業間の効率性条件

同一産業内では,各企業に対してそれぞれの要素の限界生産物は等しいので,限界生産物の比とし

て表される技術的限界代替率も等しい.そこで各企業から 1企業をとり出して,それらの間で生産要素がどのように配分されたとき生産の効率性が達成されるのかを考えれば十分である.単純化の

ために 2つの産業,2種類の要素が存在し,企業の生産関数を ya = fa(xa1 , xa

2),yb = (xb1, x

b2) とす

る.同一産業の場合と異なり,これら 2企業が生産する財は異質である.このとき効率性の条件は,技術的限界代替率の均等で与えられる.

maxxb1,xb

2≥0yb = f b(xb

1, xb2)

s.t. ya = fa(xa1 , xa

2)xa

1 + xb1 = x1, xa

2 + xb2 = x2

を解くことによって得られる.前節で述べたように,生産要素の限界生産物で見た異業種間の生産に

関する効率性条件は,

MRT =MP b

1

MP a1

=MP b

2

MP a2

が成り立つことであった.あるいは,効率的な投入 (xa∗1 , xa∗

2 ),(xb∗1 , xb∗

2 ) において

MTSa(xa∗1 , xa∗

2 ) = MTSb(xb∗1 , xb∗

2 ) 

が成り立つことである.産業間で技術的限界代替率は等しくなっていなければならないのである.こ

の条件が競争均衡において実現されることは,

MTSj(xj∗1 , xj∗

2 ) =w1

w2(j = a, b)

よりただちにわかる.

また,限界変形率 MRT を用いたもう1つの効率性条件は MRT =MCa

MCbであった.競争均衡に

おいては,各企業は利潤を最大化しているので,内点解では

MCa = pa, MCb = pb

が成り立つ.さらに,

MRT =pa

pb

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6.6. 生産経済における厚生経済学の基本定理 79

が成り立つ.なぜなら,完全競争の条件が成立するとき個別企業が利潤を最大化していれば,それら

を集計した社会全体の利潤も最大化されているはずだから,

maxya Π = Πa + Πb

= paya + pbyb − w1(xa1 + xb

1) − w2(xa2 + xb

2)= paya + pbF (ya) − w1x1 − w2x2

一階の条件を見ると

dΠdya

= pa + pbF ′(ya) = 0 ∴ −F ′(ya) =pa

pb

したがって,限界変形率 MRT に対して

MRT =pa

pb=

MCa

MCb

となる.すなわち,効率市場において異業種間の効率性条件は満たされるのである.

6.6.3 生産と消費の整合性

図 6.12のような単純な 2財 2消費者のケースをとり上げる.生産についてはすでに 2財の間の生産可能性曲線の中に組み込まれているとする.2財を a財,b財とし,その量を ya, yb で表す.いま,

両財が生産可能性曲線上の点 (ya0, yb0)で生産されているとし (図 6.12の P 点),その点での限界変形率をMRT とする.次に,この図の原点をA氏の原点,P 点をB氏の原点とすれば,縦軸に ya0を,

横軸に yb0をとった消費のエッジワース・ボックスができあがる.このボックス内の任意の点は ya0,

yb0 を 2人の消費者 A,B に配分した結果を表す.いま,ある配分の下で A氏が (yaA, yb

A),B 氏が

(yaB, yb

B) を得ていたとすると,消費のパレート最適条件から,その配分において MRSA = MRSB

が成り立たなければならない.そこで,両者に共通の限界代替率を MRS とする.したがって問題

は,生産と消費の整合性を保証する MRT と MRS との関係である.結論からいうと,この条件は

MRT = MRS

で与えられる.以下で,なぜこの条件が成り立たなければならないのかを考えてみよう.

まず,MRT > MRS が成り立っていたとする.A氏の配分 (yaA, yb

A) を固定し,B 氏に与えられ

た a財を 1単位減少させてみよう.このとき B氏をもとの配分 (yaB, yb

B) と同じ効用水準に留めるためには,MRSB = MRS 単位の b財を補償してやらなければならない.このような操作の結果,元

の配分と同一の効用水準を与える 2財の全体量は

(yaA + ya

B − 1, ybA + yb

B + MRS) = (yao − 1, ybo + MRS)

に変化する.一方,a財を 1単位減少させると,それによって余った生産要素を用いて b財をMRT

単位生産することができる.その結果,生産可能な 2財の量は

(yao − 1, ybo + MRT )

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80 第 6章 厚生経済学の基本定理

0A

P

yb

ya

yb0

ya0

MRT

−MRSQyb

A

yaA

ybB

yaB OB

図 6.12: 消費と生産の整合性

に変化する.仮定より MRT > MRS であるから,A, B両氏に元の配分と同一の効用水準を保証し

ながら,なおMRT −MRS の大きさだけ b財が残存することになる.これを例えば両者に均等に分

配することによって,A,B両氏の効用水準を引き上げることができる.したがって,MRT > MRS

が成り立つ配分はパレート最適ではない.

次に,MRT < MRS が成り立つ場合を考えよう.今度は,B 氏の配分を固定し,A氏に a財 1単位をさらに与えることにする.このとき A氏を元の効用水準に留めるためには,MRSA = MRS

単位だけ b財を回収できる.この結果,全体量は

(yaA + 1 − ya

B, ybA + yb

B − MRS) = (yao + 1, ybo − MRS)

となる.一方,生産可能性曲線上では,

(yao + 1, ybo − MRT )

へ変化するが,仮定よりMRT < MRS だから,両者の元の効用水準を保証しながら,b財がMRS−MRT だけ余ることになる.したがってパレート最適ではない.以上で,パレート最適が実現する生

産と消費の整合性条件は,MRT = MRS であることが確認できた.

では,MRT = MRS の条件は競争均衡において満たされるか.消費者の最適化条件,および前

項の異種産業間の効率性条件よりただちに

MRS =pa

pb=

MCa

MCb= MRT

が導かれるので,確かに成立するといえる.

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81

第7章 租税の理論(I)

この章では,租税の基礎理論を紹介する.租税とは何かという問いはしばしば投げかけられてきた

が,いまだに統一的な解答は与えられていない.国家的支出を賄うために必要な収入の中で,最も重

要かつ最大の割合を占めるのが租税である.だが,国家収入(歳入という)の一部という定義では不

十分である.国家権力の裏付けの下に強制的に徴収されるという側面こそが租税の本質といってよい

くらい,租税と権力とは結び付きが強い.この点がまず強調されなければならないであろう.

しかし,それに尽きる訳ではない.現代の民主国家の成立以後,租税を国家のサービス提供に対す

る支払い,ないし見返りと捉える考え方が一般的になってきた.市場での取引のような直接的な対

価支払いではないが,全体的・長期的に見ると,政府サービスへの対価支払いとしての租税という

側面が至る所で観察されるようになってきた.租税に見合うだけのサービスを提供しえない政府は,

いつでも権力の座から転げ落ちる.そして,十分にサービスを提供しているかどうかを判断するのは

国民である.したがって,現代の民主国家では,租税は政府の行政サービスに対する対価,あるいは

費用分担となる.

こうした2つの側面を持つ租税の基礎理論を,租税原則,租税の分類,租税の転嫁と帰着の3つの

問題に照らして考えてみよう.国家権力に基づく強制的徴収を特徴とするのが租税だが,国民が納得

して納税するかどうかは,民主国家だけでなく,いかなる形態の国家でも重要な問題である.そのた

めに要求されるのが租税原則である.

次に,租税の分類について触れる.一般的に租税を定義しても,その詳細な働きについては,何

も分からない.そこで,いくつかの観点から租税を分類しておくことが必要になる.ここでは網羅

的な分類よりも,政策手段としての租税と側面を重視する立場から,通常とは違う分類を強調する.

分類との関連で,租税の転嫁と帰着について論じ,本章を閉じる.政策手段として租税を捉えたと

き重要になるのが,租税の実質的な負担者と形式的な負担者の区別である.政策手段としての租税

の有効性は,誰が租税を実際に負担するか,減税ならば実際に誰が減税の利益を得るかに依存する.

したがって,その点の正確な認識がなければ,租税政策は失敗する.その意味で,租税の負担と帰着

の問題は,避けて通れないものである.

7.1 租税原則

国民が納税を受け入れるためには何らかの根拠が必要である.租税原則は合理的根拠を与える一

連の条件を表す.これまでにいくつもの条件が提示されてきたし,今日でも時代に応じた新しい租税

原則が唱えられている.そこで,最近の租税を論じる準備として,アダム・スミスが『諸国民の富』

の中で論じた租税原則から見ていくことにしよう.

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82 第 7章 租税の理論 (I)

7.1.1 アダム・スミスの4原則

アダム・スミスが唱えた租税の4原則は,次のような内容を持っている.

• 平等性租税負担は,各人の能力に応じて平等に負担しなければならない.

• 明確性租税は賦課,徴税,納付のどの段階でも,明確でなければならない.いかなる基準に基づいて

税額が決定したのか,納税の時期はいつで,納税はいかなる方法で行われているのか,などを

明示しなければならない.

• 支払いの便宜性租税は納税者が支払うのに最も便宜に適う時期と方法によらなければならない.

• 最小微税費徴税費はできるだけ小さくなければならない.

どれももっともらしい条件であり,時代錯誤といって反対する必要もないが,具体化の方法を巡っ

ては,さまざまな問題が発生しうる.

7.1.2 現代の租税原則

アダム・スミス以降,さまざまな租税原則が提示されてきた.それらは現在では,次のような内容

となっている.

経済効率性・中立性

租税が課されることで人々の行動が変化し,購入比率や生産比率が変化してはならないとういう

のがこの原則(基準)である.すでに述べたように租税は死荷重損失を発生させるので非効率な状態

に追いやることになる.これをできるだけ小さくすることが租税に要求される.そのためには,租税

による負担(債務)を変更できないような仕組みになっていればよい.これが,一括固定税と呼ばれ

る税である.すべての人に等しく課せられ,行動を変更する(購入量や生産量を変化させる)ことで

負担を減らすことができない.したがって,人々は相対的な意味で,直接行動の変化を実施しない.

中立性の完全な実現には,一括固定税による以外にはないといわれる.

行政上の簡潔さ

すべての制度がそうであるように,租税制度を維持管理するためには多大な費用が必要である.国

税庁や各税務署を運営していくためには,あるいは脱税の摘発をはじめ,正しい納税が行われるよう

監視していくために必要な直接費用がある.それ以外にも,確定申告を行うための費用,その費用を

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7.1. 租税原則 83

作成する(税理士などに作成してもらう)費用などの間接費用がある.こうした行政費用はいくつか

の要因によって決まってくる.同じ仕事をするにしても,国税庁をはじめとした租税制度の運営にあ

たる組織が効率的かどうかによって費用は異なる.また,納税者意識がつよいかどうかで脱税の程度

が違うであろうから,それも費用の差をもたらす.さらにどのような種類の税が課されているかに

よっても,直接費用・間接費用に差が生じることになる.

伸縮性

経済環境の変化は税率の変更を要求するかもしれない.景気が悪化すれば税率を引き下げ消費な

どの刺激が必要であろうし,逆に景気が過熱気味の場合には税率を引き上げ需要を削減するとこが

必要となろう.ところが,こうした意図的な税率の変更と違い,累進所得税には自動安定化の作用が

ある.景気後退期には所得が減少し,人々は低い税率に直面することになる.これをビルトイン・ス

タビライザーと呼ぶ.

もちろん,自動安定化に頼るより,直接に税率を変更した方が効果は大きくなる.だが,税率の変

更は政治的決定の対象となる.どの税率をどの程度変更するかを政治的に決定するには,変更によっ

て人々がどのように影響を受けるか,それを公平性から正当化できるか,などの問題を解決しておか

なければならない.これらの問題は政治的国難を生み出すのであり,容易に解答を与えることができ

ない.

公平性・公正

公正を実現しない制度は一般に持続困難である.同様に公正な租税制度でなければ存続すること

はできない.このように述べることは正しいとしても,何が公正な制度か,何が公平かは,定義する

ことすら難しい問題である.この問題に解答を与えるために正義論の歴史をひもとき,現代に至る系

譜をたどることから,何らかのヒントを見つけることもできるであろうが,その点については後の章

の議論にゆだねる.ここでは,租税論の中で取り上げられてきた水平的公平性と垂直的公平性の2つ

の概念,さらにそれらに関連する能力説と利益説を検討しておきたい.

水平的公平とは,関連するあらゆる側面で同等である人々が平等に扱われていることをいう.例え

ば,所得のみが関連する性質ならば,所得が同じ2人の個人は,他の性質においていかように異なっ

ていようとも,同額の租税が課されるとき,その租税制度は水平的公平性を実現している.もちろん

現実の所得税では,所得が同じでも同額の税金を払うわけではない.扶養控除をはじめとしたさまざ

まな控除のために,個人間で差異が生じる.所得以外に関連する項目があり,それらを考慮しなけれ

ばならない.この場合,所得が同一で,家族構成,資産状況,配偶者が専業主婦かどうかなどの項目

でも同じでなければ同一の税額にならない.言い換えれば,関連するあらゆる項目で評価して同じ

人々を同一のグループに属するとみなし,同一グループ内では等しく扱うということである.

それに対して,垂直的公平とは,関連する側面のいくつかで差異がある人々は,平等に扱っては

ならないということである.つまり,関連する側面から高い税を払う人と低い税を払う人とが生じ,

人々はそれに応じた税金を納めなければならない.例えば,関連する他の項目は同じで所得のみが異

なる2人の個人に対して,所得の高い人が低い人より多額の税金を支払うべきだというのが垂直的

公平を実現している税制の要求になる.

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84 第 7章 租税の理論 (I)

もちろん,所得のみが基準となるわけではない.もう少し広く,担税力を基準とする考え方があ

る.所得・資産・消費・支出などが普通,担税力の指標とされるが,どれだけの課税に耐えうる財

力・能力を保有しているかを見るためのものである.租税を支払うことができる能力があるものは,

その多寡に応じて支払うべきであるとする考え方に立っており,能力説と呼ばれる.いかなる基準で

測定するにせよ,等しい担税力,等しい能力を持つ者は等しく租税負担をしなければならないとする

のが能力説に基づく水平的公平性である.

7.1.3 日本の租税原理

戦後日本の税制の基本的な方向づけを決定したのが,1949年のシャウプ勧告である.その租税原則は,公平,中立,簡素の 3つである.第 1の公平は,すでに述べたように,水平的公平と垂直的公平に分けられる.租税の負担能力に応

じた課税を行うべきことが求められる,累進課税制度が採用されている.それはまた,所得再分配機

能を重視することにもつながっている.

第 2の中立は,資源配分の歪みを生じさせないことを要求する.ところが,近年では中立を活力に変えるべきだとの議論が活発になり,租税の景気対策としての側面が重視されるようになっている.

そもそも中立が要求する租税は,一括固定税のような租税債務の変更が不可能な税である.それに対

して,活力を重視するとは,租税債務を減らすために人々がある財の消費や投入を減らし,別の財の

消費や投入を増やすという行動をとることが想定されている.活力を高めるためにある特定の財へ

と資金が流れることで経済が活発化する起点になる.

第 3の簡素は,租税制度が納税者にとってわかりやすいこと,租税制度を維持・管理するための費用が低いことを要求する.

日本の税制でも,公平と中立の両方が求められているが,これらが容易に両立しがたいことは明ら

かである.例えば,垂直的公平を実現するために要請された累進所得税が労働意欲を減退させ,資源

配分上の歪みが生じることもある.したがって,現実の租税制度を見る場合には,3つの原則がどの程度満たされているかに注目する必要がある.

7.2 租税の分類(日本の場合)

日本の租税制度の基本的な仕組みや現状を知る方法の 1つは,どのように租税が分類されているかを見ることである.租税にはさまざまな名称があり,さまざまに分類される.ここでは 6つの基準を考えてみよう.

7.2.1 課税主体による分類

課税主体の観点から,国税と地方税に分類される.地方税はさらに道府県税と市町村民税に分けら

れる.分類の基準は地方税原則によって与えられる.すなわち,地方税は応益性,地域選択の効率

性,普遍性に照らして決定されなければならない.国税の場合,公平性を考える際に能力説に従って

負担能力に応じた課税を前提とするが,地方税の場合,利益説に従って応益原則に基づく課税を対

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公共 2003 : 2004/3/6(1:36)

7.2. 租税の分類(日本の場合) 85

象とする.その理由は,どこに住居を構えるか,どこに事業所を建てるかなどの選択は各地域によっ

て提供される公共サービスをみながら個人の自由意思に基づいて決定されるので,地方税には公共

サービスに対する対価の意味が強く反映する.したがって,応益性の基準は重要である.

また,各地域の公共サービスの対価が地域間で余りに差異が大きいと,住民や事業者の地域選択の

効率性を阻害してしまう.中立であるべき地方税には地域選択の効率性が要求される.

7.2.2 課税負担者による分類

納税義務者が事業者である税は多い.例えば,消費税は事業者が納税しなければならない.ところ

が,納税義務者が実際の負担者と一致しないケースも多い.消費税は消費者が購入時に価格に上乗せ

して払う税金であり,実質的な納税者は消費者である.

この点を基準にして租税を分類する.納税義務者と実質的な負担者が同じ場合を直接税,違う場合

を間接税という.直接税の場合,納税義務者と実質的負担者が同じなので,課税の際に個別事情を考

慮しやすい.例えば家族構成や扶養者数,医療費,社会保険料などの多寡を勘案して減税すること

ができる.それに対して間接税の場合は,両者が異なるため個別事情を考慮できず,すべての人に同

一,共通の課税をしなければならない.

7.2.3 課税目的による分類

特定の目的のために課される税を目的税,そうでない税を普通税あるいは一般税という.道路特定

財源とされている地方道路税や揮発油税などは道路建設のため資金を安定的に提供するという目的

のために賦課される税である.最近では,社会保障費の増大を賄うために福祉目的税の導入が話題に

なっている.特定の目的達成に資する目的税の導入が一般税より容易であると当該官庁や財政当局が

みなしていること,また国民にとっても税金の使われ方が明らかになっている方が受け入れやすいこ

とが,税収不足に悩む日本で盛んに論じられる理由であろう.

7.2.4 課税対象による分類

租税の最も基本的な分類は課税対象によるものである.個別の税目に対して与えられている所得

税・法人税・住民税など,通常の名称がこれに当たる.普通使われる分類であり,細分化された分類

となっている.

7.2.5 課税方法による分類

担税力を所得とする所得税を課す場合でも,所得額に比例させるか(比例税),所得の増加分に対

して逓増的にするか(累進税),あるいは所得額とは独立とするか(一括固定税),考えておかなけ

ればならない.課税によってどのような効果を期待するかで採用する課税方法が異なる.再分配効果

を期待するなら累進税,そうでないなら比例税,中立性(効率性)を追求するなら一括固定税が要請

される.一般に付加価値に対する課税でも,いくつかの方法がある.それぞれの段階で発した付加

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86 第 7章 租税の理論 (I)

価値に課税する付加価値税だが,実際に付加価値をどのように測定するかでいくつかの種類がある.

西欧型の付加価値税,1989年に導入された日本の消費税,戦後短期間実施された取引高税,その他,小売売上税などある.

7.2.6 課税基準による分類

物品税・間接税では何を課税基準にするかで従量税と従価税に分けられる.単位あたり何円かを課

すのが従量税,価格の何%かを課すのが従価税である.

日本の税制を簡易にまとめたのが,次の表 7.1である.

直接税 間接税

普通税 目的税 普通税 目的税

所得税 消費税 地方道路税

法人税 酒税 揮発油税

国税 地価税 タバコ税 航空機燃料税

相続税 砂糖消費税 電源開発促進税

贈与税 石油税

道府県民税 地方消費税 自動車取得税

地 道府県税 事業税 道府県タバコ税 軽油取引税

方 自動車税 不動産取得税

税 市町村民税 都市計画税 市町村タバコ税 入湯税

市町村税 固定資産税 自動車税

軽自動車税

表 7.1: 日本の税制

7.3 租税の転嫁と帰着

7.3.1 転嫁・帰着の定義

物品税のような間接税が課せられたとき,一般に納税義務者が租税の全額を負担することはない.

どの程度納税義務者が負担し,どの程度他者に負担させるかを示す概念が転嫁と帰着である.生産者

に税が課されると,生産者は一部を負担し,残りを原材料の仕入れ先や消費者に負担させることに

なる.定義的に述べると,前方転嫁(前転)とは,生産者は卸売り業者に,卸売り業者は小売り業

者に,小売り業者は消費者に税を上乗せして負担させることである.逆に,後方転嫁(後転)とは,

消費者は小売り業者に,小売り業者は卸売り業者に,卸売り業者は生産者に,生産者は労働者に租

税を負担させることである.最後に帰着は,租税が課されたとき,それが最終的に誰の負担になり,

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公共 2003 : 2004/3/6(1:36)

7.3. 租税の転嫁と帰着 87

所得分配にどのような影響が生じるかを示す用語である.以下では,帰着,すなわち実質的負担が弾

力性に依存することを見ていこう.

7.3.2 完全競争下の帰着

まず,ある消費財の市場を考える.生産者が納税義務者である従量税が課せられたとする.図 7.1のように,この市場の均衡は当初需要曲線Dと供給曲線 S の交点E = (p∗, x∗)によって与えられているとする.従量税の税額は単位あたり t円であるとすると,課税によって供給曲線は S から S′にtだけ上方シフトする.なぜなら,単位あたりの税額 t円分だけ多くもらわないと前と同じ量を供給

することができないからである.この結果,市場均衡は A = (p′, x′)に移動する.消費者は単位あたり p′円の価格を支払うことになるので,p′ − p∗ 円の負担を被る.一方,生産者は単位あたり p′ − t

円の価格を受取るので p∗ − p′ + t円の負担を被る.

p

p′

p∗

p′ − t

A

B

C

E

S

S′

D

x∗x′

t

図 7.1: 従量税の帰着 1

ここで負担比率を求めよう.元の市場均衡 Eにおける需要の価格弾力性とは課税による取引量の変化分を∆x = x′ − x∗,価格の変化分を∆p = p′ − p∗とすると,E点における需要の価格弾力性 εは

ε = −∆x

x∗∆p

p∗

= − p∗

x∗ · ∆x∗

∆p∗= − p∗

x∗ · BE

AB

一方,E における供給の価格弾力性 δ は

δ =

∆x

x∗∆p

p∗

=p∗

x∗ · ∆x∗

∆p∗=

p∗

x∗ · BE

BC

したがって,消費者と生産者の間の租税の負担比率は

AB : BC = 1/ε : 1/δ = δ : ε

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88 第 7章 租税の理論 (I)

となり,価格弾力性の逆数に比例することがわかる.

生産者が納税義務を持つ従価税の場合も,全く同じ議論ができる.図 7.2を見よ.供給曲線が各単位ごとに (1 + t)倍の価格になることに注意すれば図を読み解くことは容易であろう.

p

p′

p∗p′

1 + t

A

B

C

E

S

S′

D

x∗x′

1 + t倍

図 7.2: 従価税の帰着

p

p′p∗

p′ − tA

B

C

E

S

D′D

x∗x′

t

図 7.3: 従量税の帰着 2

では,消費者が納税義務を持つ従量税の場合はどうであろうか.図 7.3を見よ.納税義務者である消費者は単位あたり t円だけ上乗せして支払わなければならないので,以前と同じ量を買うには t円

だけ価格が低いことが必要である.よって需要曲線はDから t円だけ下方シフトしD′になる.その結果,市場均衡は E から C へと移る.このとき,消費者が支払う価格は p′ + t円となり,単位あた

り p′ − p∗ + t円の負担を被ることになる.一方,生産者が受取る価格は p′円で,単位あたり p∗ − p′

円の負担を被る.したがって消費者と生産者の間の租税の負担比率は

AB : BC = 1/ε : 1/δ = δ : ε

となり,価格弾力性に比例することがわかる.

では,価格弾力性がゼロや∞の場合はどうであろうか.それらを含めて分類したのが次の図 7.4~7.9である.

t

p

x

E

E’

SS′

D

図 7.4: 0 < δ < ε < ∞:生産者が多く負担

t

p

x

E

E’ S

S′

D

図 7.5: 0 < ε < δ < ∞:消費者が多く負担

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7.3. 租税の転嫁と帰着 89

t

p

x

E

E’S

S′

D

図 7.6: ε = 0, 0 < δ < ∞:消費者が全部負担

t

p

x

E

S = S′

D

図 7.7: 0 < ε < ∞, δ = 0:生産者が全部負担

t

p

x

E

E’

S

S′

D

図 7.8: 0 < ε < ∞, δ = ∞:消費者が全部負担

t

p

x

E

E’S

S′

D

図 7.9: ε = ∞, 0 < δ < ∞:生産者が全部負担

7.3.3 不完全競争(独占)下の帰着

不完全競争下の帰着を,独占を例にとって考えてみよう.まず,生産者が納税者であるとして,単

位あたり t円の従量税が課されたケースを取り上げる.独占の場合供給曲線はないが,従量税の分だ

け単位あたりの費用が上昇するので,限界費用曲線の上方シフトによって表すことができる.図 7.10では,MCからMC′へのシフトである.元の独占均衡は,MCとMRの交点 Eによって定まる生

産量 x∗ とそれを過不足なく売りさばける価格 p∗ の組合せ F によって表される.ここに t円の従量

税が課されMC′にシフトしたのだから,新しい均衡点はMC′とMRの交点 E′によって定まる生産量 x′とそれに見合う需要量が発生する価格 p′の組合せ A = (p′, x′)となる.このとき消費者は単位あたり p′円の価格を支払うので負担増は p′ − p∗円となる.一方,生産者は単位あたり p′ − t円の

価格を受取るので,負担増は p∗ − p′ + t円となる.したがって,消費者と生産者の間の負担比率は

AB : BC = (p′ − p∗) : (p∗ − p′ + t)

である.だが,独占の場合,供給曲線は存在しないので,負担比率を弾力性を用いて表現することは

できない.

次に,消費者が納税義務者である独占のケースを考えよう.単位あたり t円の従量税が消費者に

課せられたとき,前節で述べたように,需要曲線が従量税の分だけ下方にシフトする.図 7.11ではDからD′へのシフトとして表されている.その結果独占均衡は F から Aへ移る.すなわち,需要

曲線がDからD′へシフトしたことにより独占利潤を最大化する生産量は新しい限界収入曲線MR′

と限界費用曲線MC の交点 E′によって定まる x′ となる.生産者が直面する価格は新しい需要曲線D′ の下で x′ がすべて売りさばける価格 p′ 円になる.一方,消費者が直面する価格は,生産者価格

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90 第 7章 租税の理論 (I)

D

MC

MC′

t

MR

EE’

FA

BC

p′ − t

p∗p′

x′ x∗

図 7.10: 独占下の帰着 1

D

MC

MR′

t

MR

E

E’

FA

BC

p∗p′ + t

x′ x∗D′

p′

図 7.11: 独占下の帰着 2

p′ 円に単位あたりの従量税 t円を加えた p′ + t円となる.その結果,消費者の単位あたり負担増は

p′ − p∗ + t円,生産者の単位あたり負担増は p∗ − p′円である.よって,消費者と生産者の間の負担比率は

AB : BC = (p′ − p∗ + t) : (p∗ − p′)

となる.

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91

第8章 租税の理論(II)

この章では,消費と労働供給を例にとって,租税がもたらす効果について考える.さらに資源配分

上の歪みを租税がもたらさざるをえない場合,歪みを最小限に押さえる租税体系 (最適課税制度という)はどのようなものかを検討する.

8.1 租税と消費

いかなる形式の租税であれ,国民 (消費者・生産者)から政府への所得移転が行われる以上,資源配分上の変化をもたらす.そこで租税原則は非効率性という資源配分上の歪みがない税制を追求すべ

きだという中立性原則を揚げている.これは,相対価格の変化が伴わない限り,人々の代替行動は生

じないので,資源配分上の歪みがないという考え方である.もちろん税が課されれば所得の減少とな

るから,各財の需要量は減少するし,減少の仕方は一般に財ごとに異なるので,同一比率での需要

の減少が生じることはない.その意味では歪みが生じるともいえる.ここでは,所得効果のみで代

替効果が働かない場合,資源配分上の歪みは生じないということにする.この基準に従って望まし

い税とはどのようなものかを考えよう.以下で議論するように,一括固定税と物品税を比較すれば,

一括固定税が資源配分上の歪みを生じないので望ましいという結論になる.さらに,将来消費と現在

消費の選択問題で利子課税が果たす役割について吟味しよう.

8.1.1 一括固定税か物品税か

2財の間で選択を行う消費者を考えよう.それらを第 1財,第 2財と呼び,その量を x1, x2 で表

す.消費者の効用関数は u = u(x1, x2)で表されるとする.いま,彼の所得はM > 0で,それぞれの財の価格は p1, p2 > 0であるとする.したがって,彼が直面する予算制約は p1x1 + p2x2 = M で

ある.彼の選好が限界代替率逓減の法則を満たしており,原点に向かって凸の無差別曲線を導くなら

ば,彼の最適化行動から図 8.1の E = (x∗1, x

∗2)で示される両財の需要量が決定されることになる.

さて,ここで税額 T の一括固定税が課せられたとする.その結果,彼の予算制約は p1x1 + p2x2 =M − T となる.したがって,この一括固定税がもたらす効果は図 8.1のように予算線の平行な下方シフトであり,新しい均衡点 E0 = (x0

1, x02)で達成される.このとき効用水準は u2であり,税額は,

E′と元の予算線の垂直距離 (T/p2),もしくは水平距離 (T/p1)で図示される点に注意しておこう.では,一括固定税 Tの場合と同一の効用水準を物品税の下で達成しようとすると,どんな事態が

生じるであろうか.簡単化のために第 1財のみに物品税が課されるとする.そのときの税率を tとす

る.新しい予算制約は (p1 + t)x1 + p2 = M であり,この下で固定税 T が課せられたときの効用水

準 u2を達成しているはずだから,図 8.2のように,u2の無差別曲線と予算線 (p1 + t)x1 + p2 = M

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92 第 8章 租税の理論 (II)

u1

E

E0

x∗2

x01 x∗

1

u2

x02

x1

x2

図 8.1: 一括固定税の効果

u1

− (1 + t)p1

p2

E

E0

u2

E1

A0

A1

F1

−p1

p2

x1

x2

図 8.2: 物品税の効果

が接している E1 = (x11, x

12)において効用最大化が達成されることになる.

ここで,税額の比較をしておこう.すでに述べたように一括固定税の (第 2財の価格で割引いた)税額は,2つの平行な予算線の垂直距離 A0E0によって表される.一方,物品税 tが課せられたとき

の税額は tx11である.これがどんな大きさかを調べるために,図 8.2のA1点(E1を垂直に上に行き

元の予算線と交わる点)の座標を求めると,

A1 = (x11 −

p1

p2x1

1 +M

p2)

である.ところで,x12 = −p1 + t

p2x1

1 +M

p2だから,A1E1 =

tx11

p2となる.すなわち,垂直距離 A1E1

は(第 2財の価格で割引いた)物品税の税額を表している.図 8.2から容易に確認されるように,無差別曲線が原点に向かって凸(限界代替率が逓減的)である限り,

A1E1 < A0E0

が成り立つ.つまり,同一の効用水準を達成するという条件の下では,物品税の方が一括固定税より

税収が少ない.あるいは,同一の税収を挙げようとする限り,一括固定税より物品税の方が効用の減

少が大きいといってもよい.言い換えれば,物品税の方が超過負担が大きいのである.では,超過

負担はどう捉えられるであろうか.一括固定税の第 2財の価格で割引いた税額は A0E0 = A1F であ

る.したがって,その差額 E1F が超過負担を表すと考えてよい.

物品税が第 2財に対して課される場合は,どのように図解できるであろうか.これは宿題として残しておく.

8.2 租税と利子所得

生産要素の供給によって得た所得を現在時点で消費せずに貯蓄するのは,将来時点におけるより

多くの消費を期待するからである.貯蓄の対価として支払われる利子は,将来時点まで消費を繰り延

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8.2. 租税と利子所得 93

べるという忍耐に対する報酬である.逆に,現在時点において所得以上に消費するために行われる

借入れは,将来時点での利子分を上乗せした消費の減少を意味する.貯蓄の決定,あるいは借入れ

の決定は,所得という希少資源を異時点間にどのように配分するかという問題となる.したがって,

利子所得に対する課税は,異時点間の意思決定,異時点間の資源配分に影響を及ぼすことになる.

8.2.1 貯蓄と借入れ

いま,消費者は現在と将来の 2期間のみ生きるとし,各期の消費量をいかなる水準に決めればよいかを考えているとする.彼は 2期間で生涯に稼得した所得のすべてを使い切り,遺産は残さない.経済には現在,将来とも 1種類の財しか存在しないとし,各期の需要量を C1, C2 で表す.価格変動

はないとし,価格は 1に基準化されているとする.さらに,現在消費,将来消費とも上級財であると仮定する.現在および将来において稼得する所得をM1, M2とし,利子率は貯蓄の場合も借入れの

場合も同一で r > 0 とする.現在の所得 M1 の中から C1 を消費に回し,残りの S = M1 − C1 を

貯蓄すれば,将来の所得は利子分を含めて M2 + (1 + r)S = M2 + (1 + r)(M1 − C1) となり,これが将来の消費額 C2 に等しくなる.借入れの場合は S の値が負になると考えれば,全く同じである.

したがって,生涯を通じた予算制約線は

C1 +C2

1 + r= M1 +

M2

1 + r

となる.現在の 1円は将来の (1 + r) 円になるのでC2

1 + rは将来の消費を現在で評価したものとみる

ことができる.これを割引き現在価値という.よって上式は,生涯消費の割引き現在価値と生涯所得

の割引き現在価値が等しいと読める.

消費者は現在消費と将来消費を効用関数 u(C1, C2) で評価すると仮定する.このとき現在消費と将来消費の任意の組み合わせに対して限界代替率 MRS が定義できる.さらに,時間選好率 ρ を

ρ = MRS − 1 によって定義する.これは,現在消費を 1単位あきらめるとき,将来消費 1単位にさらにどれだけ追加されなければ承服できないかを表す.つまり,現在消費に対する消費者の性急さを

示す指標である.ρが大きいほど性急であり,小さいほど寛容であるといえる.

予算制約線と無差別曲線が示されたので,最適消費計画は通常の方法で見つけることができる.図

8.3において,点 Aは (M1, M2) である.利子率が r のとき,最適点は E = (C∗1 , C∗

2 ) で与えられる.この点では,MRS = 1 + r,また ρ = r が成立している.現在消費は C∗

1,貯蓄は M1 −C∗1,将

来消費は C∗2 = M2 + (1 + r)(M1 − C∗

1 ) である.

8.2.2 利子課税の効果

ここで,利子所得に対する課税が行われた場合を考えよう.利子課税は実質的に利子率の低下に等

しいので,利子率が低下した図を描いてみよう.最適消費計画は図 8.3の E1 である.図 8.3では,貯蓄が減少する状況を描いている.予算制約線が A点を中心として反時計回りに回転しているのは,

任意の利子率の下で (M1, M2) という組は予算制約式を満たしているからである.利子率は貯蓄の対価であったから,この効果は代替効果と所得効果に分割して捉えることができる.新しいの無差別曲

線 u2 に接し,元の予算制約線と平行な補助線を引き,接点を E0とする.もちろん,E から E0へ

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94 第 8章 租税の理論 (II)

u1

E

E0

C∗2

C01 C∗

1 C′1

u2

C02

C1

C2

AM2

M1

E1C12

図 8.3: 貯蓄のケース

u2E

E0

C∗2

C∗1 C0

1 C11

u1

C02

C1

C2

A

M2

M1

E1

C12

図 8.4: 借入れのケース

の移動が所得効果で,E0 から E1 への移動が代替効果である.図 8.3のようなすでに貯蓄を行っているケースでは,利子率の下落は相対的に現在将来を高価にするので,代替効果により現在消費は

増大する.ところが,所得効果は現在消費が上級財である限り,それを減らすように作用する.した

がって,利子率の下落が貯蓄を増大させるかどうかは,代替効果と所得効果の相対的な大きさに依存

して決まることになる.

では,当初借入れを行っていた場合には,利子所得に対する課税はいかなる影響を与えるであろう

か.図 8.4には,そのような状況が描かれている.代替効果は貯蓄を行っているケースと同様,現在消費を増やす働きをもつ.一方,借入れがある場合,利子課税は利子率の下落と同一の効果を持つ

が,それは同一の借入れに対して将来の返済額を下落させるので,実質的に所得の増加となる.した

がって,所得効果は現在消費を拡大するよう作用する.このように借入れのケースでは,代替効果と

所得効果は同一方向に働くのであり,貯蓄のケースとは異なって結果は明白である.

8.3 租税と労働供給

8.3.1 労働供給の決定

消費者にとって労働供給量の決定は,所得と余暇との間の選択の問題であると考えられる.いま消

費者は 1日 24時間から,睡眠や食事,入浴などの生活を維持するための時間を除いた自由時間を仕事と余暇にどのうように割り振るかを決めるとしよう.また,余暇は上級財であると仮定する.この

消費者の自由時間を x とし,時間あたり賃金 (賃金率)を w とする.自由時間すべてを仕事に費やせ

ば,彼は wx だけの所得を得るが,すべてを余暇活動に費やせば所得はゼロである.x のうち x だ

け余暇に使えば,x − x が労働時間になる.l ≡ x − x とする.そのとき彼は,M = w(x − x) = wl

だけの所得を得る一方で,x だけの時間を自分の好みのままに使用していることになる.この場合,

余暇に 1時間使うことによって犠牲にされるのは,その時間を労働に使うことで得られたはずの賃金w である.よって,余暇の 1時間の機会費用は wであり,w を余暇の価格とみなすことができる.

どれだけ余暇に使うかを決定する際に,比較の対称として考慮しなければならないのは所得(他の

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8.4. 最適課税 (I) 95

財の購入可能性を示す)である.ここでは,その需要量を M,価格を 1 で表す.したがって,予算制約線はM = w(x − x) より

M = −wx + wx

となる.w が与えられたとき,最適消費計画は E である.図 8.5を見よ..

u1

EE0M∗

u2

wx

x

M

E1

F

A1

A0

x0 x1 x∗x

図 8.5: 労働所得税

さらに,図 8.5には,労働所得に対する課税がいかなる効果を持つかが示されている.所得税が課せられたときの新しい均衡点 E1 の下で,税額は A1E1 である.そのとき達成可能な効用水準 u2を

一括固定税で実現しようとすれば均衡点はどこであろうか.これを調べるために,補助線として,課

税前の予算線M = w(x − x)に平行で,u2の無差別曲線に接する直線を引く.その接点を E0とし,

E0を通る垂線が元の予算線と交わる点を A0とする.A0E0は効用水準 u2を実現する一括固定税の

税額を示すことになる.A0E0 = A1F だから,A0E0 > A1E1であり,同一の効用水準を実現すると

いう条件の下で,一括固定税の方が所得税より徴収できる税額が大きいといえる.言い換えれば,労

働所得課税によって E1F = A1F − A1E1 の超過負担が生じているのである.

8.4 最適課税 (I)

一般に課税が資源配分や所得分配に影響を与え,場合によっては資源配分上の歪み (非効率性)をもたらすことがこれまでに指摘された.そこで所与の税収を挙げ,かつ効率性の損失を最小としなが

ら所与の (分配)目的を達成する税制の模索は租税論の重要な課題となる.この問題に答を与えようとするのが最適課税論である.

最適課税を考える際に次善の理論から与えられる示唆に注意しておこう.ある市場に生じた歪み

が何らかの理由で取り除くことができないとき,どうするのが次善の意味で最適かを考察するのが

次善の理論である.この理論によれば,1つの市場で非効率が存在するとき,他の市場をすべて効率的にすることは必ずしも望ましくはないし,複数の市場に非効率性が存在するとき,1つの歪みを取り除いても事態の改善につながらないかもしれない.これを租税論の中で考えてみると,一括固定税

を導入できないとき,次善の意味で最適な税制を模索する必要があるということである.

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96 第 8章 租税の理論 (II)

8.4.1 最適 (再分配)所得税

租税原則について述べた際に,効率性 (中立性)と公平性が両立しにくいことを指摘した.しばしば公平と効率のトレードオフと呼ばれる両立の困難さは,公平の過度の追求が労働意欲の減退を招

き.非効率な配分が結果として生じるという例からも知ることができる.トレードオフが示している

のは,公平や平等の追求が歪みを拡大するということであり,所得再配分の目標が強く意識されれ

ば,非効率性が増幅するということである.

では,なぜ歪みをもたらす税を課さなければならないのか.情報が完全ならば歪みを生む税を課す

べきではないという議論がある.もしすべての人の能力を正確に知ることができるなら能力に応じ

て課税することで公平かつ効率的な状態を実現することができるかもしれない.だが,全知全能では

ない政府が人々の能力を完全に知ると想定できない.したがって,情報が不完全な一般の状況では,

課税は歪みをもたらすと想定せざるをえない.このとき,直接観察できない能力に対して課税するの

でなく,観察可能な資金や支出などに対して課税することになる.だが,これらの課税が一括固定税

より望ましいとする根拠はない点に注意しておこう.それでも資金所得課税や支出課税が実施される

のにはそれなりの理由がある.税務費用の面から見ても低廉な一括固定税に替えて累進所得税が採

用されるのは,それによって平等化・所得再分配という目標が達成可能であると考えられているから

である.以下,所得再分配にまつわる問題について租税との関連で検討しておく.

8.4.2 比例税と累進税

まず,比例税と累進税の比較を行う.所得を Y,税額を Tとしたとき,比例税は

T = t1Y (t1 > 0:税率)

によって表される.この税の特徴は限界利率と平均税率が t1 で等しいということである.どのよう

な所得水準であっても,所得に占める税の割合が一定になっている.また,限界税率一定の累進税

(累進税 1とする)は

T = t2(Y − Y0) (t2 > 0:限界税率, Y0 > 0:課税最低限)

によって表される.比例税との違いは所得に占める税金の割合が増大 (平均税率が上昇)することである.この税をさらに一般化したもの (累進税 2と記す)は

T = T (Y, Y0)∂T

∂Y> 0,

T

Y> 0

と表せる.∂T/∂Y は限界税率であり,T/Y は平均税率である.累進構造を維持するためには,所得

の増加に伴って所得に占める税金の割合が拡大すればよいから,平均税率が逓増的であるここと,あ

るいは限界税率が平均税率より大きいことがその条件である.

これら 3つの税を図示したのが次の図 8.6である.図では,課税最低限以下の所得に陥った場合,補助金が与えられるとして描いている.このような所得税を負の所得税という.課税最低限 Y0以下

の所得では,Y0 に満たない所得額 Y0 − Y に応じて補助金 t2(Y0 − Y )が与えられる.

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8.4. 最適課税 (I) 97

T

0

累進税 2

累進税 1

比例税

累進税 1の平均税率

累進税 2の限界税率

累進税 1の限界税率

比例税の平均 (=限界)税率

累進税 1の平均税率

t

0Y 0

Y

Y

図 8.6: 累進税と比例税

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98 第 8章 租税の理論 (II)

8.4.3 累進税の超過負担

ここで,超過負担(死荷重損失)について累進税と比例税の比較する.そのために,労働供給の

図にもどろう.その図の中に累進税を描く,次の図 8.7を見よ.縦軸に可処分所得 (税引き後所得)Mを,横軸に余暇 xを測る.課税がない場合の予算制約はM = w(x − x)であり,課税最低限の所得Y0 を生み出す余暇と労働をそれぞれ x0, l0 = x − x0 とする.x0 のときM = Y0 = w(x − x0)となる.累進税の下で

M = Y − t2(Y − Y0)

= (1 − t2)Y + t2Y0

= (1 − t2)w(x − x) + t2w(x − x0)

x = xのとき稼得所得は 0で,可処分所得 (補助金の受取額)は

M = t2w(x − x0) = t2Y0

となる.一方,x = 0のとき稼得所得は Y = wxで,可処分所得は

M = wx − t2wx0

である.したがって,図 8.7のように描ける.図から明らかなように,可処分所得を表す直線の傾きは−(1− t2)wであり,課税前の予算線より傾きが緩やかである.また,累進度を高めると t2が大き

くなるので,可処分所得線 (予算線)の傾きは緩やかになる.

u1

EM∗

wx

x

M

E1

x∗x

x0 x1

一括補助金

図 8.7: 累進税と負の所得税

u1

EE0

u2

wx

x

M

E1

F1

A1

A0

x

F2

図 8.8: 累進税の死荷重損失

先の労働供給と租税の関係を示した図に,累進税の下での予算線を描き加えてみよう.効用水準を

実現する累進税は,累進度と再分配の配慮をどの程度のするかで傾きが異なるが,いずれにせよ比例

税より傾きが緩やかになる.1つの例が図 8.8に描かれている.同一の効用水準 u2 を実現する一括

固定税と比例税の下で最適労働供給はそれぞれ E1, E2で決定される.そして,元の課税前予算線と

の垂直距離がそれぞれ A1E1, A2E2である.E2と一括固定税後の予算線との垂直距離はE2F2で測

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8.4. 最適課税 (I) 99

られている.累進税の下での予算線と u2の無差別曲線の接点が E3であり,E3を通る垂線が元の課

税前予算線と交わる点が A3,一括税後の予算線と交わる点が F3 である.

図 8.8から明らかなように,同一の効用水準を実現するという条件の下で,3つの税による税収は,一括固定税が A1E1,比例税が A2E2,累進税が A3E3 になっており,これらの間には

A1E1 > A2E2 > A3E3

という関係が成立している.すなわち,一括固定税より比例税の方が税収が少なく,さらに累進税

の方がさらに税収が少ない.逆に超過負担(死荷重損失)でみると,一括固定税がゼロ,比例税が

E2F2,累進税が E3F3であり,

E3F3 > E2F2 > 0

が成り立つ.すなわち,比例税より累進税の方が超過負担が大きいのである.さらに,累進度が大き

くなると予算線の傾きが緩やかになるのだから,税収は減少し超過負担は増大する.

以上のように,比例税,累進税は超過負担(死荷重損失)を発生させるが,累進度が高まるほど超

過負担は大きくなる.このような事態が発生する理由は,所得に対する課税によって所得から余暇へ

の代替が発生するからである.所得課税は実質的には時間あたり賃金率の低下になる.賃金率の低

下は労働の価値を低下させるが,それはまた余暇の価格を低下させることになる.なぜなら,余暇 1時間の増加は労働 1時間の減少であり,その 1時間の賃金を放棄することになる.言い換えれば,余暇の機会費用は賃金率なのである.そこで賃金率の低下=余暇の価格の下落は所得から余暇への代

替をうながすことになる.これが代替効果である.一方,賃金率の低下は所得効果も持つ.図では一

括固定税後の予算線によって示されている.予算線の平行シフトによる余暇(と所得)の減少が所

得効果である.したがって,課税による余暇の増大(=労働の減少)は代替効果が所得効果を上回っ

た結果生じたといえる.あるいは,次のようにいってもよい.すなわち,税引き後賃金が労働の限界

不効用を下回ることによって労働時間が減少するのである.

8.4.4 超過負担と再分配

累進性が高まると所得税による超過負担(死荷重損失)は大きくなることはすでに述べた.国民が

いくつかの所得階層に分かれるとき再分配のための累進所得税がいかなる効果をもつのか考えてみ

よう.

簡単化のために,国民は 2つのグループ(高所得層と低所得層)に分かれており,低所得層は課税最低限以下の所得しか得ていないとする.2つのグループ間の所得不平等を解消するために,一括補助金の部分を増加し税率を上昇させたとする.その結果,累進性を高めた課税後予算線は,課税最低

限所得をもたらす余暇水準の下で時計回りに回転する(図 8.9のB点が回転の中心).この予算線の

下で実現する最適点では,高所得層は税額が増え状況が悪化するが,低所得層は補助金が増え状況

が改善する.高所得層の場合,税率の上昇が代替効果を通じて労働供給を減らす一方で,所得効果

を通じて労働供給を増大させるが,図 8.9のケースでは代替効果が所得効果を凌駕し労働供給が減少している.それに対し,低所得層では代替効果・所得効果ともに労働供給を減少させる.なぜなら,

補助金の増加は労働供給増大の機会費用を引き上げるため,代替効果により労働供給を減少させる

が一括補助金の増加が実質所得を増加させ,余暇の需要増(=労働供給減)をもたらすからである.

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100 第 8章 租税の理論 (II)

このように,累進所得税の累進性を高めることによる所得再分配政策は,いっそう大きな超過負担を

もたらす.

x

M小さい累進性

大きい累進性 B

図 8.9: 累進性変化の効果

どの程度の再分配政策が望ましいかは,いかなる価値判断を前提とするかによって異なる.価値判

断の明示化には個人間効用比較や社会的厚生関数などの導入が必要となる.ここでは,これらの問題

には立ち入らない.

8.5 最適課税 (II)

8.5.1 最適物品税

物品税あるいは間接税が超過負担(死荷重損失)をもたらすことはすでに述べた.だが,一括固定

税を課すことができない場合には,物品税の導入にも正当性が付与されうる.ここでは,差別的な物

品税(財ごとに異なる物品税)によって所与の再分配目標を達成することは可能か,また可能ならば

いかなる条件が成立しなければならないかを考えてみよう.これは所与の税収を挙げるという条件の

下でパレート効果的な税体系を求められることであり,超過負担を最小化する物品税の体系を見つけ

ることである.この問題に答を与えてくれるのがラムゼー税 (Ramsey tax)である.ラムゼー税に関する主張(しばしばラムゼー・ルールと呼ばれる)は,通常,次の 2つの命題--

逆弾力性命題と均一課税命題--から構成されている.

命題 8.1 (逆弾力性命題)交差代替効果がゼロ(各財の需要が相互に独立)の場合,各財の税率は需要の価格弾力性に反比例

して決めるべきである.

本章の補論ではもう少し一般的な命題を導く.ここでは命題の意味を考えておこう.麻薬や生活必

需品のように需要の価格弾力性が小さい財では対しては高い税率で課税し,価格弾力性が大きい宝

石などの奢侈品では低い税率で課税するのが望ましいと主張している.これは我々の公正感覚に反す

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8.6. 補論 101

る結論であって,容易には受け入れられない.効率性を重視した租税制度の帰結である点には注目し

なければならない.もし分配問題を考慮して課税方法を分析するならば,効用の個人間比較に関する

基準や社会的厚生関数などの導入が必要であり,条件自体がいっそう複雑なものになることが予想さ

れる.

命題 8.2 (均一課税命題) 各財の補償需要の賃金弾力性が等しいならば,同一の税率で課税するのが最適である.もし,賃金弾力性に差があるなら賃金弾力性が大きい財ほど最適税率は低くなる.

余暇と補完的な財は賃金弾力性が大きく,代替的な財はそれが小さい.したがって,上の命題は次

のように書き換えられる.

余暇と補完的な財の税率を高く,代替的な財の税率を低くすべきである.

証明は章末の補論に譲るとして,これらの命題が成立する直観的な理由を考えておこう.ある財に

物品税が課されたとき,消費者は実質的な賃金の切り下げを蒙ったと同じである.そこで,消費者は

所得効果により余暇を減らし労働時間を増やすが,代替効果により余暇を増やすが,代替効果により

余暇を増やし労働時間を減らす.最終的に余暇が増えるか減るか,労働時間が減るか増えるかは消費

者の選好に関する詳細な情報がなければ判定できない.物品税が課された財の需要量は,所得効果・

代替効果が同じ方向に働くので必ず減少する.一方,各財の需要が独立である場合,課税されていな

い財では代替効果は生じない.したがって,補償需要のみに着目すれば,賃金が下落すると補償需要

の賃金弾力性が大きい財ほど需要の減少が大きく,それが小さい財ほど需要の減少が小さい(あるい

は需要の増加が大きい).よって,超過負担を小さくしようと思えば,補償需要の賃金弾力性が小さ

い財に高率の物品税を,大きい財に低率の物品税を課すべきであり,すべての財で補償需要の賃金弾

力性が等しいならば,同率で課税すべきである.次のようにいってもよい.余暇に直接課税できな

い場合には,超過負担の小さい物品税率を選択する必要がある.余暇と補完的な財に課税すれば余

暇の需要が減り労働時間が増える.そこで,労働時間を増やしながら,超過負担を小さくするには,

余暇との間の代替効果が大きい財に低い税率で,小さい財に高い税率で課税すればよい.すなわち,

余暇と補完的な財に高率で,代替的な財に低率で物品税を課すのが望ましい.

8.6 補論1ここでは,3財 1消費者 1生産者のモデルを用いてラムゼー問題を解く.3つの財のうち 2つは

消費財(第 1財,第 2財と呼び,その量を x1, x2で表す),もう 1つは余暇である.消費者は Lの

総自由時間を持っており,それを余暇 lと労働時間 Lに分ける.したがって,l = L −Lである.消

費者の選好は

u(x1, x2, l) = v(x1, x2) + l (A.1)

という分離可能な効用関数で表現される.ここで,v は 2回連続微分可能な厳密な準凹関数であり,限界効用は正 (∂v/∂x1 = vi > 0, i = 1, 2)と仮定する.労働(余暇)を価値尺度財に選び,賃金率

1川又邦雄『市場機構と経済厚生』創文社,1991 年,第 14 章による.

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102 第 8章 租税の理論 (II)

を 1に正規化する.生産者の技術条件は,C を費用関数として,

L = C(x1, x2) (A.2)

で表されるとする.C は 2回連続微分可能な厳密な凸関数であり,各財の限界費用は正 (∂C/∂x1 =Ci > 0, i = 1, 2)と仮定する.各財の価格は,労働を価値尺度財に選んでいるので,労働単位で測定される.第 i財の消費者価格

を pi,生産者価格を qiとする.市場はすべて完全競争に支配されていると仮定する.そのとき消費

者は所与の価格 p1, p2,および生産者からの配当を rとして,予算制約

p1x1 + p2x2 + l = L + r (A.3)

の下で効用最大化を図る.すなわち,

maxx1,x2,l

v(x1, x2) + l

s.t. p1x1 + p2x2 = L + r

この解を x∗1, x∗

2, l∗ とすると,pi = vi(x∗

1, x∗2) i = 1, 2 (A.4)

が成り立つ.また,生産者の利潤最大化は

maxx1,x2

Π = q1x1 + q2x2 − C(x1, x2)

によって表される.解を x∗∗1 , x∗∗

2 とすると,

qi = Ci(x∗∗1 , x∗∗

2 ) i = 1, 2 (A.5)

が成り立つ.

ところで,市場は完全競争的だから,x∗i≠x∗∗

i ならば価格が変動する.市場均衡では,x∗i = x∗∗

i , pi =qi (i = 1, 2)が実現がする.また,そのとき,L∗ = C(x∗

1, x∗2)より,l∗ = L − L∗ = L = C(x∗

1, x∗2)

が成り立つ.

次に,政府が消費者の効用最大化,生産者の利潤最大化と矛盾しないように両財に物品税を課税

し,一定の税収 T を確保するためにはいかなる条件を満たさなければならないか(これがラムゼー

問題である)を考えてみよう.政府の予算制約は,

2∑i=1

(pi − qi)xi = T (A.6)

に,各主体の最適条件を代入して

2∑i=1

(vi(x1, x2) − Ci(x1, x2))xi = T (A.7)

となる.政府の解くべきラムゼー問題は,この予算制約の下で

maxx1,x2

v(x1, x2) + (L − C(x1, x2))

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8.6. 補論 103

である.この問題を解くために,λをラグランジュ未定乗数としてラグランジュ関数を作る.

L = v(x1, x2) +[L = C(x1, x2)]+ λ{T −2∑

i=1

[vi(x1, x2) − Ci(x1, x2)]xi} (A.8)

内点解を仮定して,xj (j = 1, 2)で偏微分してゼロとおく.

∂L∂xj

= vj(x1, x2) − Cj(x1, x2) − λ[vj(x1, x2) − Cj(x1, x2)]

−λ

2∑i=1

[vij(x1, x2) − Cij(x1, x2)]= 0 (j = 1, 2) (A.9)

∴ (1 − λ)[vj(x1, x2) − Cj(x1, x2)]= λ

2∑i=1

[vij(x1, x2) − Cij(x1, x2)]xi (j = 1, 2) (A.10)

vは厳密な準凹関数,C は厳密な凸関数だから右辺は負になる.T > 0だから θ =1 − λ

λとおくと,

θ < 0でなければならない.ところで,各 (x1, x2)に対して消費者の最適条件 pi = vi(x1, x2)を解いて,関数 P i(x1, x2),生産

者の最適条件 qi = Ci(x1, x2)を解いて関数Qi(x1, x2)を作る.P iは第 i財の逆需要関数,Qiは第 i

財の逆供給関数である.このとき

θ =

∑2i=1

[P i

j (x1, x2) − Qij(x1, x2)

]xi

P j(x1, x2) − Qj(x1, x2)(j = 1, 2) (A.11)

ただし,P ij は関数 P i の j に関する偏導関数である.

逆需要関数 P i,逆供給関数 Qiの価格弾力性を

ε−1ij =

−P ij (x1, x2)xi

P j(x1, x2)(A.12)

δ−1ij =

Qij(x1, x2)xi

Qj(x1, x2)(A.13)

によって定義する.また,第 i財の従価税率を ti = (P i −Qi)/Qiと定義すると,P i = (1 + ti)Qiと

なる.(A.12),(A.13)を (A.11)に代入すると,

θ =

∑i

(−ε−1ij P j(x1, x2) − δ−1

ij Qj(x1, x2))

tjQj(x1, x2)

∴ −θ =tj

∑i ε−1

ij +∑

i(ε−1ij + δ−1

ij )tj

これを tj について解くと,

tj = −∑

i(ε−1ij + δ−1

ij )

θ +∑

i ε−1ij

(j = 1, 2) (A.14)

を得る.これがラムゼー問題の最適税率である.

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104 第 8章 租税の理論 (II)

命題 8.3 ラムゼー税は次の形式となる.

tj = −∑

i

(ε−1

ij + δ−1ij

)θ +

∑i ε−1

ij

(j = 1, 2)

次に,効用関数,費用関数の形を特定化してみよう.

u(x1, x2, l) = v1(x1) + v2(x2) + l

C(x1, x2) = C1(x1) + C2(x2)

ここで vi は厳密な凹関数,Ci は厳密な凸関数である.これまでと同じ計算を繰り返せば,

tj = −ε−1ij + δ−1

ij

θ + ε−1ij

(j = 1, 2) (A15)

(A.14)と異なり,各財に対して分離型の効用関数,費用関数の下では,各財の従価税率は逆需要関数・逆供給関数のそれ自身に対する弾力性のみで決定され,弾力性が大きい財ほど税率は小さくなる.

ここで,元の効用関数 u = v(x1, x2) + lにもどって,労働の代替財・補完財で税率をどう変える

べきかを分析してみよう.まず,補償需要関数を求めておく.補償需要関数は所与の価格の下で一定

の効用水準を最小の費用で達成することができるような財の需要を表す.したがって,

minx1,x2,l

p1x1 + p2x2 + l

s.t. v(x1, x2) + l = u0

解では,pi = vi(x1, x2) (i = 1, 2)が成り立つので,それらを解くと

xi = hi(p1, p2, u0) (i = 1, 2)

を得る.この関数 hiが第 i財の補償関数である.これを費用関数に代入すると,

L = C(h1(p1, p2, u0), h2(p1, p2, u

0)) = L(p1, p2, u0)

のように労働時間が求められるので,余暇に対する補償需要関数は次のようになる.

l(p1, p2, u0) = L − L(p1, p2, u

0) (A.17)

補償需要関数を用いて,補償需要の価格弾力性を

εij =−hijpj

hi(i, j = 1, 2) (A.18)

と定義する.ここで,hij = ∂hi/∂pj である.

(A.4)より pi = vi(hi(p1, p2, u0), h2(p1, p2, u

0)), (i = 1, 2)だから,p1, p2で両辺を偏微分すると,

1 = v11h11 + v12h21

0 = v11h12 + v12h22

0 = v21h11 + v22h21

1 = v21h12 + v22h22

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8.6. 補論 105

を得る.これを行列で表すと[v11 v12

v21 v22

][h11 h12

h21 h22

]=

[1 00 1

]

∴[

h11 h12

h21 h22

]=

[v11 v12

v21 v22

]−1

これを用いて弾力性を書き換える.[ε11 ε12

ε21 ε22

]= −

[1x1

00 1

x2

][h11 h12

h21 h22

][p1 00 p2

]

= −[

1x1

00 1

x2

][v11 v12

v21 v22

]−1 [p1 00 p2

]

一方,逆需要関数の弾力性 ε−1ij (i, j = 1, 2)は[

ε−111 ε−1

12

ε−121 ε−1

22

]= −

[1

P10

0 1P2

] [P 1

1 P 12

P 21 P 2

2

] [x1 00 x2

]

= −[

1p1

0

0 1p2

] [v11 v12

v21 v22

] [x1 00 x2

]

したがって,2つの行列の積を作ると,[ε11 ε12

ε21 ε22

]= −

[ε−111 ε−1

12

ε−121 ε−1

22

]=

[1 00 1

]

∴[

ε−111 ε−1

12

ε−121 ε−1

22

]=

[ε11 ε12

ε21 ε22

]−1

ここで∆ = ε11ε22 − ε12ε21とおくと

ε−111 =

ε22

∆, ε−1

12 = −ε21

ε−121 = −ε12

∆, ε−1

22 =ε11

∆(A.19)

となる.この関係を用いて最後の命題を導く.

効用関数に補償需要関数を代入すると,

v(h1(p1, p2, u0), h2(p1, p2, u

0)) + l(p1, p2, u0) = u0

これを pi で偏微分すると

v1 · h1i + v2 · h2i + li = 0 (i = 1, 2)

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106 第 8章 租税の理論 (II)

(A,4)よりp1 · h1i + p2 · h2i + li = 0

hiで割るとp1 · h1i

hi+

p2 · h2i

hi+

lihi

= 0補償需要関数の性質より hij = hjiが成り立つこと,また労

働(余暇)の価格は 1であることに注意すれば,

εi1 + εi2 + εil = 0 (i = 1, 2) (A.20)

を得る.ここで,εil は第 i財の補償需要の賃金弾力性であり,第 i財が余暇の代替財ならば εil > 0,補完財ならば εil < 0である.追加的に,費用関数は線形であると仮定しよう.例えば,

C(x1, x2) = ax1 + bx2 (a, b > 0)

のような形である.このとき,Cij = 0となるので δ−1ij = 0である.(A.14)より,

tj = − ε−11j + ε−1

2j

θ + ε1j−1 + ε−12j

(j = 1, 2)

となる.ここで t′j =tj

1 + tjとおくと,t′1 > t′2 ⇐⇒ t1 > t2である.

ε−111 + ε−1

21 = −θt′1

ε−112 + ε−1

22 = −θt′2

差をとると,(A.19),(A.20)より

−θ(t′1 − t′2) = ε−111 + ε−1

21 − ε−112 − ε−1

22

=ε22 − ε12 + ε21 − ε11

=ε1l − ε2l

∆ < 0,θ < 0よりε1l > ε2l ⇐⇒ t′1 < t′2 ⇐⇒ t1 < t2

よって,次の命題が示された.

命題 8.4 費用関数が線形の場合,ラムゼー税は,ε1l > ε2l ⇐⇒ t1 < t2,および ε1l > ε2l ⇐⇒ t1 > t2

を満たす.

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107

第9章 市場の失敗と外部性

9.1 市場の失敗

市場が失敗するという場合,さまざまな意味があり得る.そもそも市場が成立しないと考えられる

地球環境のようなケースから,不完全競争のように市場が存在しても均衡が効率的ではないケース

まで,多種多様な市場の失敗を考えることができる.そこでまず,市場の失敗の定義を与えることか

ら始めよう.定義のために必要な作業の1つは,第5章で示した厚生経済学の基本定理と呼ばれる市

場の成功ともいうべき理想状態の再吟味である.厚生経済学の第 1基本定理によれば,完全競争均衡として達成される配分はパレート最適であるという.この定理が成り立つためには,次のような条件

が必要であった.

[A] 市場の普遍性の条件すべての財に対して市場が存在し,交換が行われる.すなわち,すべての財に所有権や使用権が明

確に定められている.

[B] 完全競争の条件すべての市場で完全競争が支配し,すべての生産要素は企業間,産業間で自由に移動できる.

[C] 凸環境の条件効用関数,生産関数は他の経済主体の消費量,生産量とは独立であり,さらに限界代替率逓減の法

則,限界費用逓増の法則が成り立つ.

[D] 安定性の条件競争均衡は安定的で,均衡からはずれてもすみやかに均衡が回復される.

そこで,以上の条件のうちいくつかが満たされずに市場機構が資源の最適配分を達成できないこ

とを市場の失敗と呼ぶ.独占や寡占などの不完全競争や費用逓減産業 (自然独占)は,市場を経由する市場の失敗の例であり,外部性,公共財,異時点間資源配分,不確実性は市場が本来成立しないと

いう意味での市場の失敗の例である.市場の失敗は,また,その内容によって普遍性の欠落,内在的

欠陥,機能障害,外在的欠陥に分類することができる.以下で,順次検討しよう.

普遍性の欠落

大気や自然環境などのように所有権や使用権が設定できないため,取引が不可能になってしまう財

のケースである.財を占有できる権利や排他的に使用する権利があって,始めて人は対価を支払って

当該財を手に入れようとする.したがって,普遍性の欠落は極めて重要な市場の失敗の要因である.

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108 第 9章 市場の失敗と外部性

内在的欠陥

凸環境の条件や安定性の条件のような,市場の有効な作動を保証する諸仮定(最適化の 2階の条件など)が満たされない場合を,内在的欠陥が存在するという.内在的欠陥は効用関数にも生産関数に

も生じうるが,代表的なものは

i) 収穫逓増・費用逓減(生産関数),ii) 外部性(効用関数,生産関数),iii) 公共財(効用関数,生産関数),iv) 不確実性(効用関数,生産関数),v) 異時点間の資源配分 (将来財)(効用関数,生産関数)

である.

機能障害:不完全競争

完全競争のための構造的前提が成り立たない場合,市場は機能障害を起こしているという.完全競

争の条件のいずれかが成立しないとき,さまざまな形態の不完全競争が生じることになる.

外在的欠陥

市場が有効に,かつ理想的に機能してもなお残る問題を,市場の外在的欠陥という.外在的欠陥の

代表例は所得分配の不公正である.市場による所得分配は機能的分配と呼ばれ,生産に対する貢献度

(生産要素の提供する限界生産物)に応じて所得分配が決まる.したがって,ハンディキャップを負った人の所得は一般に極めて低く,生存水準以下にもなりうる.これらの人の生活をも必要最低限以上

に引き上げることが,今日の福祉国家の使命であるとする立場では,市場の機能的分配は受け入れら

れるものではない.課税や補助金を用いた福祉政策が受け入れられている根拠も,市場のもつ外在的

欠陥にある.

9.2 外部性

この節では,最初の市場の失敗として外部性を扱う.市場の失敗として数え上げられる外部性はし

ばしば技術的外部性と呼ばれており,市場の成功ともいえる金銭的外部性と明確に区別しておかなけ

ればならない.

9.2.1 外部性による市場の失敗

外部性 (技術的外部性)とは,ある経済主体の活動が他の消費者の効用関数,他の企業の生産関数

に対して,市場を経由しないで直接に与える影響のことである.大気汚染,水質汚染,煤煙など公害

と呼ばれている現象を例としてあげることができる.

いくつか説明を補足しておこう.第1に,外部性はそれを目的とする活動が存在しないこと,すな

わち他の目的実現のために行われる活動に付随して生じるものであることに注意しよう.例えば,交

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9.2. 外部性 109

通事故は一般に輸送や運搬などの経済活動に付随して生じるものであり,他者を傷つける目的で引き

起こされるものではない.

第2に,外部性の効果は市場を経由せずに直接に他者に及ぶ.交通事故の影響はそれに巻き込まれ

た他者に直接及ぶのであって,ガソリン代や自動車賠償責任保険料の上昇とか自動車の値上がりなど

の間接的な効果ではない.

第3に,その効果ないしは影響そのものに対して所有権が設定されていなかったり,責任の所在が

不明確であったりする.大半の交通事故については責任が明確に定められているが,それでも完全で

はない(道路敷設者に責任があるかもしれない).判例が確立する前の公害訴訟に見られるように,

責任の所在が不明確であったが故に問題が生じたケースが極めて多い.

部分均衡分析

外部性が存在する場合に市場が失敗するのは,個々の経済主体の意思決定が社会的費用ではなく

私的費用のみを考慮してなされるため,(社会的費用と社会的便益とが一致する)社会的に最適な状態が実現できないからである.図 12.1において,RR′を社会的限界費用曲線,SS′を私的限界費用曲線,DD′ を需要曲線とする.ここで,SS′はこの産業に属する個々の企業の私的限界費用曲線を横に加えたものである.SS′に

は企業が直接に負担する費用のみが含まれており,他者への影響は除かれているということである.

単位あたり RSの大きさの外部費用が発生しているとして,社会的限界費用曲線 RR′を描いている.すなわち,RR′曲線は SS′曲線を RS の大きさだけ上方にシフトさせることで得られている.

これらの曲線と需要曲線DD′を重ねることで,部分均衡分析の立場で見た効率的な取引量と市場均衡とを示すことができる.ここで考えている状況では,企業は直接的な費用のみを考慮して意思決

定を行うので,市場均衡は点 E となる.また,当該企業と市場を経由しない影響を被る他者を含め

た社会全体の費用を反映した社会的限界費用曲線が RR′ で与えられているので,社会的余剰 (総余剰)が最大となるパレート最適な状態は点 P によって表わされる.点 P と点 Eの不一致が市場の失

敗を示している.つまり,点 E においては点 P より ∆PFE = ∆PQE の分だけ総余剰が少ないの

である.

このことを詳しく見ておこう.点 P における消費者余剰は∆DppP の面積によって,生産者余剰

は台形 ppPQSの面積によって表される.外部性が存在する場合,社会的余剰は消費者余剰と生産者

余剰の和ではない.なぜなら,生産単位あたり RS の大きさの外部費用が生じるからである.点 P

における外部費用の総計は平行四辺形RPQSの面積となる.したがって,点 P における社会的余剰

は∆DPRの面積に等しい.

それに対し,市場均衡である点 E における社会的余剰はそれより少ない.消費者余剰は ∆DEp∗

の面積によって,生産者余剰は∆p∗ES の面積によって与えられるが,平行四辺形 RFES の面積に

相当する外部費用が発生している.したがって,社会的余剰は,

 ∆DES の面積 −平行四辺形 RFES の面積

= ∆DPRの面積 −∆PFEの面積

= ∆DPRの面積 −∆PQEの面積

(RR′は SS′を平行シフトさせたものだから)となる.点 P における社会的余剰の大きさは∆DPRの面積に等しかったので,点 E における社

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110 第 9章 市場の失敗と外部性

p

D

R

S

0 x

D′

R′

S′

P

QE

x∗xP

p∗pP

F

図 9.1: 負の外部性 (部分均衡)

会的余剰は点 P における社会的余剰よりも∆PFE = ∆PQEの面積に相当する大きさだけ小さいこ

とになる.この場合,当事者間で外部性を取引きする市場を形成できるか否かが問題となるが (もし市場が成立すればパレート最適を実現できる)一般に,所有権の設定が困難であること,取引き費用が巨額にのぼるなどの理由により,外部性をを取引きする市場は成立しないと考えられる.

では,外部性が存在する場合のパレート最適条件はどのようなものであろうか.すでに述べたよう

に,図 12.1の点 P がパレート最適点であるから,その点で成立する条件を記述すれば十分である.

需要曲線 DD′ は限界便益MB を表し,私的限界費用曲線 SS′は企業が直接に負担する私的限界費用MCを表す.これにRSの大きさで表される限界外部費用MEを加えたものが社会的限界費用曲

線 RR′である.よって点 P においては,

MB = MC + ME

(限界便益=私的限界費用+限界外部費用)

という関係が成立していることが分かる.これがパレート最適条件に他ならない.

一般均衡分析

続いて,生産者間の外部性を例にとって,一般均衡分析を行う.簡単化のために,2財 1要素 2企業 1消費者の世界を考えることにしよう.いま a財を生産している a企業が,b財を生産している b企業に外部不経済を及ぼしているとし,

その他はすべて完全競争の条件の下で経済活動を行っているとする.両企業の生産関数は,2回連続

微分可能な関数ya = fa(xa)yb = f b(xa, xb)

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9.2. 外部性 111

によって表され,次の条件を満たすとする.

dfa

dxa(= MPa) > 0,

d2fa

dx2a

< 0

∂f b

∂xb(= MPb) > 0,

∂f b

∂xa(= MEb) < 0,

∂2f b

∂x2b

< 0

ここで∂f b

∂xa(= MEb)は限界外部費用を表す.a企業による 1単位の要素投入増によって b企業が被

る生産量の変化を測っている.さらに,経済全体として資源の制約 xa + xb � xを満たさなければな

らないとする.

まず,個別企業の利潤最大化問題を解く.生産物市場,生産要素市場は完全競争的なので,両企業

の利潤 Πa,ΠbはΠa = paya − wxa = pafa(xa) − wxa

Πb = pbyb − wxb = pbfb(xa, xb) − wxb

と表される.ここで,pa,pb,wは定数である.利潤最大の2階の条件は満たされているので,1階

の条件を求めると,dΠa

dxa= pa

dfa

dxa− w = 0 ∴ MPa =

w

pa

∂Πb

∂xb= pb

∂f b

∂xb− w = 0 ∴ MPb =

w

pb

となる.よって,市場均衡においてはMPb

MPa=

pa

pb

が成り立つ.

次に,パレート最適条件を求めよう.そのために,外部性が存在する場合の生産可能性曲線を描い

ておく.図 9.2には,その導出過程が示されている.パネル (d)には a企業の生産関数,パネル (a)に b企業の生産関数が描かれている.a企業の要素投入量が 0から x1

a, x2a, x3

a と増えていったとき,

その外部効果により b企業の生産関数は右にシフトするように想定されている.例えば,a, b両企業

は湖の回りに工場を建て湖水を利用して生産活動を営んでいるとする.a企業の生産増に伴って湖水

は汚染が進み,生産工程に使用可能なまでに浄化するための費用は増大するとしよう.こうした汚染

のケースは b企業の生産関数の右方シフトによって把握することができよう.

このとき,生産可能性曲線はどのように描くことができるであろうか.xa = x1a を考えてみよう.

このとき a企業の生産量は y1aである.一方,b企業の生産関数は f b(x1

a, xb)だから,xb = x− x1aを

代入すると,y1b が得られる.したがって,(y1

a, y1b )が生産可能性曲線上に存在するといえる.同様に,

y2a に対しては効率的生産の下で y2

b が生産されるので,(y2a, y2

b )が生産可能性曲線上に存在することになる.さらに a企業の投入量が増えて x3

a になったとしよう.このとき b企業に残された使用可能

な要素の量は x − x3a であるが,この要素量をすべて浄化に使っても,汚染を取り除くことはできな

い.ゆえに b企業の生産量はゼロである.そうであれば,むしろ要素の全量を a企業に使わせ,y0a

を生産させた方が資源の有効利用というものである.したがって,生産可能性曲線はパネル (b)の内側の曲線と (ya, 0)の点ということになる.図 9.2を見よ.

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112 第 9章 市場の失敗と外部性

ybyb

ya

yaxb

xaxa

xb0 0

00

x

x

ya = fa(xa)

yb = f b(0, xb)

f b(x3a, xb)

f b(x2a, xb)

f b(x1a, xb)

x1a

x2a

x3a

(a) (b)

(d)(c)

-1

y1b

y2b

ya

yb

y1a y2

a

図 9.2: 外部性下の生産可能性曲線

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9.2. 外部性 113

このようにして導かれる生産可能性曲線の接線の傾きにマイナスの符号を付けたものが限界変形

率(MRT)である.第 5章で詳しく調べたように,生産経済におけるパレート最適条件は

MRT = MRS(限界変形率=限界代替率)

であった.そこで,外部性が存在する下でのMRT(限界変形率)を求めておこう.

ある投入量の組合せから出発し,a企業の要素投入量が∆xa だけ増えたとする.効率的な生産を

行っている場合には資源の制約を等号で満たさなければならないから,a企業の投入量の増加 ∆xa

に見合うだけ b企業の投入量の変化∆xb が生じるとすれば,

∆xa + ∆xb = 0

が成り立つ.また,a, b両企業の投入量の変化に伴う産出量の変化を ∆ya,∆yb と書けば,生産関数

より,

∆ya =dfa

dxa∆xa

∆yb =∂f b

∂xa∆xa +

∂f b

∂xb∆xb

と書くことができる.資源の制約を考慮して b企業の生産量の変化を書き換えると,

∆yb =∂f b

∂xb∆xa − ∂f b

∂xb∆xa

この両辺を a企業の産出量変化∆ya で割ると,

∆yb

∆ya=

∂f b

∂xa÷ dfa

dxa− ∂f b

∂xb÷ dfa

dxa

を得る.そこで,

MRT = −∆yb

∆ya, MPa =

dfa

dxa, MPb =

∂f b

∂xb, MEb =

∂f b

∂xa

用いて書き直すと,

MRT = −MEb

MPa+

MPb

MPa

である.したがって,パレート最適条件は,

−MEb

MPa+

MPb

MPa= MRS

となる.

では,このパレート最適条件は市場均衡において満たされるであろうか.いま,均衡価格を (p∗a, p∗b)とすると,

MRT = −MEb

MPa+

MPb

MPa(⇐=パレート最適)

>MPb

MPa= −p∗a

p∗b= MRS (⇐=市場均衡)

という関係が成立することになる.

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114 第 9章 市場の失敗と外部性

以上より,次の定理が示されたことになる.

命題 

外部性が存在すれば,完全競争均衡は一般にパレート最適にはならない.

すなわち,外部性が存在するとき厚生経済学の基本定理は成立しないのである.

この間の事情が図 9.3に示されている.市場均衡E点における限界代替率MRSはパレート最適 P

点におけるMRSより小さい(傾きが緩やかである).市場均衡において実現される取引量は y∗a, y∗

b

であって,パレート最適な生産量と比べると a財が多く,b財が少なくなっている.外部に費用負担

させることで私的費用が少なくなり,その結果生産量が増えている状況がはっきり見てとれる.

ya0

yb

P

E

y∗ayP

a

yPb

y∗b

ya

yb

外部性がないときの生産可能性曲線

外部性があるときの生産可能性曲線

図 9.3: 負の外部性 (一般均衡)

9.2.2 外部性の内部化(�)

外部性が存在する場合,市場は失敗する.これは各経済主体が外部性を意思決定の際に考慮しない

ことが原因である.そこで,外部に押しやらずに内部に取り込ませる方法を考えることが重要な課

題となる.これを内部化の問題という.例えば,政府による政策的介入により外部性を内部化させれ

ば,市場の失敗は解消できる.そのような政策の代表にピグー的課税・補助金政策がある.

部分均衡分析

先の図 12.1の部分均衡分析において,政府が単位当たり RR′と SS′の差額 RSだけ,生産者に課

税するとする.このとき,1単位の追加的生産に対して RS の大きさの費用が追加されることになる

から,生産者の限界費用曲線 SS′は上方にシフトし,RR′に一致する.その結果,新しい市場均衡として P 点が達成される.

逆に,OBの水準から生産量を1単位減少させるごとに,RSだけの補助金を政府が生産者に与え

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9.2. 外部性 115

るとする.1単位の生産増加は私的限界費用と補助金を失う機会費用の和となるから,限界費用曲

線 SS′は補助金の額だけ上昇し,RR′に一致する.その結果,新しい市場均衡として P 点が達成さ

れる.

このように,課税と補助金のいずれでも,最適な点を実現できるが,その含意は異なる.外部不経

済を出す生産者に課税することは人々の公正感覚に適合しているし,加害者から被害者への所得再分

配が行われると考えてもよい.それに対し,補助金は被害者から加害者への所得移転となり,公正感

覚に適合しない.また,1972年OECD環境委員会では,汚染(負の外部性)を排出する者がその除去費用を負担するという汚染者負担原則が採択されたが,補助金はこの原則にも反する.

一般均衡分析

上の一般均衡分析で用いたモデルによって,ピグー的課税・補助金政策を考える.

(1) 課税政策

a企業に単位あたり t円の税金を課すとする.各企業の利潤は

Πa = (pa − t)ya − wxa = (pa − t)fa(xa) − wxa

Πb = pbyb − wxb = pbfb(xa, xb) − wxb

と表される. 利潤最大の2階の条件は満たされているので,1階の条件を求めると,

dΠa

dxa= (pa − t)

dfa

dxa− w = 0 ∴ MPa =

w

pa − t

∂Πb

∂xb= pb

∂f b

∂xb− w = 0 ∴ MPb =

w

pb

となる.よって,市場均衡においては

MPb

MPa=

pa − t

pb=

pa

pb− t

pb

が成り立つ.そこで

− t

pb=

MEb

MPa

となるように tを決めれば,

MRT = −MEb

MPa+

MPb

MPa=

pa

pb= MRS

が満たされるので,市場均衡においてパレート最適が実現できる.ここで,

tMPa = −pbMEb

が成立していることに注意しよう.左辺は a企業が生産要素を1単位増加させたときの税額の増加

分を,右辺はそれがもたらす外部不経済によって b企業が被る収入の減少分を表す.

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116 第 9章 市場の失敗と外部性

(2) 補助金政策

a企業に現在の生産量 y0a から1単位減らすごとに t円の補助金を与えるとする.各企業の利潤は

Πa = paya − wxa + t(y0a − ya) = (pa − t)ya − wxa + ty0

a

= (pa − t)fa(xa) − wxa + ty0a

Πb = pbyb − wxb = pbfb(xa, xb) − wxb

と表される. 利潤最大の2階の条件は満たされているので,1階の条件を求めると,

dΠa

dxa= (pa − t)

dfa

dxa− w = 0 ∴ MPa =

w

pa − t

∂Πb

∂xb= pb

∂f b

∂xb− w = 0 ∴ MPb =

w

pb

となる.よって,市場均衡においては

MPb

MPa=

pa − t

pb=

pa

pb− t

pb

が成り立つ.そこで

− t

pb=

MEb

MPa

となるように tを決めれば,

MRT = −MEb

MPa+

MPb

MPa=

pa

pb= MRS

が満たされるので,市場均衡においてパレート最適が実現できる.ここで,

tMPa = −pbMEb

が成立していることに注意しよう.左辺は a企業が生産要素の投入を1単位減少させたときの補助

金の額の増加分を,右辺はそれによって実現される外部不経済の減少によって b企業が得る収入の増

加分を表す.

以上の議論を命題の形でまとめておこう.

命題

外部性による市場の失敗は,ピグー的課税・補助金政策を適切に使うことで解消できる.

9.2.3 外部性の内部化(�)

外部性が存在することが直ちに政府の介入を許容するわけではない.当事者間の話し合いもあり

うるし,司法的な手続きによって問題解決が図られることもある.これらの解決の方法からいかなる

結果が生じるかは,当事者のいずれの側に権利が与えられているかに強く依存する.このような外部

性の内部化の方法は自発的交渉と呼ばれ,これを定式化したコースの定理が代表例である.

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9.2. 外部性 117

部分均衡分析

まず,コースの定式化を2つのケースに分けて,部分均衡分析の枠組みで説明する.被害者が権利

を持つケースと,加害者が権利を持つケースの 2つである.

(1) 被害者が権利を持っており,加害者が被害者を補償するケース

加害者にとっては,被害者の限界費用 = RR′ − SS′(単位当たりの補償額)と自己の限界費用の和が限界便益DD′を上回る限り,生産を増加させるのが得である.したがって,供給量はOAとなり,

パレート最適な点が実現される.被害者が権利をもち加害者が被害者を補償するとき,補償の限界費

用と生産による限界便益が一致する生産量 x∗ まで生産を拡大する.図 9.4を参照せよ.

p

D

R

S

0 x

D′

R′

S′

P

QE

x∗xP

加害者の便益

被害者の損失

図 9.4: 被害者に権利

p

D

R

S

0 x

D′

R′

S′

P

QE

x∗xP

加害者の損失

被害者の便益

図 9.5: 加害者に権利

(2) 加害者が権利を持っており,被害者が加害者を買収するケース

被害者にとっては,加害者の限界損失 = DD′ − SS′(単位当たりの買収金)が被害者の限界便益= RR′ − SS′を上回る限り,買収を続けることが得である.したがって,この場合も供給量は xP と

なり,パレート最適な点が実現される.加害者が権利をもち被害者が加害者を買収して生産を削減し

てもらうとき,削減による加害者の限界損失が被害者の限界便益が一致する生産量 x∗ まで生産は縮小される.図 9.5を参照せよ.加害者,被害者いずれの側に権利が与えられても,交渉の結果はパレート最適になる,というの

がコースの定理で主張された命題である.しかし,この命題には,次のような欠陥がある.第1に,

外部性を受けるものと与えるもの (当事者)を明確に区別することが一般に困難であること,第2に,当事者の数が増加するにつれて,交渉のための費用が急速に増大すること,第3に,交渉のための取

引費用が交渉による利益より大きい限り交渉は始まらないこと,などである.したがって,自発的交

渉による問題解決が有効であるかどうかは,これらの困難さがどの程度取り除きうるかに依存して

いる.交渉のための諸費用が十分低いときに限り,コースの定理は成立可能となる.

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118 第 9章 市場の失敗と外部性

一般均衡分析

続いて,一般均衡分析の枠組みを用いてコースの定理を考察しよう.

(1) b企業に権利があるケース

まず,外部不経済をもたらしている a企業が b企業を補償するケースを考える.a企業は単位あた

り t円の補助金を b企業に与える.各企業の利潤は

Πa = (pa − t)ya − wxa = (pa − t)fa(xa) − wxa

Πb = pbyb − wxb + tfa(xa) = pbfb(xa, xb) − wxb + tfa(xa)

と表される.利潤最大の2階の条件は満たされているので,1階の条件を求めると,

dΠa

dxa= (pa − t)

dfa

dxa− w = 0 ∴ MPa =

w

pa − t

∂Πb

∂xb= pb

∂f b

∂xb− w = 0 ∴ MPb =

w

pb

となる.よって,均衡においては

MPb

MPa=

pa − t

pb=

pa

pb− t

pb

が成り立つ.そこで

− t

pb=

MEb

MPa

となるように補償 tを決めれば,

MRT = −MEb

MPa+

MPb

MPa=

pa

pb= MRS

が満たされるので,均衡においてパレート最適が実現できる.ここで,

tMPa = −pbMEb

が成立していることに注意しよう.b企業は外部不経済による収入の減少分だけ要求するはずであり,

これが a企業に受け入れられる補償金の上限を課すことになる.右辺がその大きさを表している.一

方,左辺は a企業が生産要素の投入を1単位増加させたときの補償金の増加分を表す.

(2) a企業に権利があるケース

b企業が a企業に現在の生産量 y0a から1単位減らすごとに t円の対価を与えて,生産を縮小して

もらう.各企業の利潤は

Πa = paya − wxa + t(y0a − ya) = (pa − t)ya − wxa + ty0

a

= (pa − t)fa(xa) − wxa + ty0a

Πb = pbyb − wxb − t(y0a − ya) = pbf

b(xa, xb) − wxb − t(y0a − ya)

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9.3. 補論1:外部性下のパレート最適条件 119

と表される. 利潤最大の2階の条件は満たされているので,1階の条件を求めると,

dΠa

dxa= (pa − t)

dfa

dxa− w = 0 ∴ MPa =

w

pa − t

∂Πb

∂xb= pb

∂f b

∂xb− w = 0 ∴ MPb =

w

pb

となる.よって,均衡においては

MPb

MPa=

pa − t

pb=

pa

pb− t

pb

が成り立つ.そこで

− t

pb=

MEb

MPa

となるように対価 tを決めれば,

MRT = −MEb

MPa+

MPb

MPa=

pa

pb= MRS

が満たされるので,均衡においてパレート最適が実現できる.ここで,

−tMPa = pbMEb

が成立していることに注意しよう.a企業は要素の投入,したがって生産量を削減したとき,それに

よって生まれる b企業の収入増加分 pbMEbを最大限要求することができる.これが要求する対価の

上限を課す.右辺がその大きさを表している.一方,左辺は a企業が生産要素の投入を1単位減少さ

せたときに要求する対価の増加分を表す.

以上の議論を命題としてまとめておこう.

命題(コースの定理)

取引費用が十分小さいとする.このとき,被害者,加害者いずれの側に権利があっても,自発的交

渉の結果はパレート最適になる.

9.3 補論1:外部性下のパレート最適条件

ラグランジュ関数を

L(xa, xb, λ1, λ2) = f b(xa, xb) + λ1{fa(xa) − y0a} + λ2{x0 − xa − xb}

とおいて1階の条件を求めると,

∂L

∂xa=

∂f b

∂xa+ λ1

dfa

dxa− λ2 = 0 · · ·�

∂L

∂xb=

∂f b

∂xb− λ2 = 0 · · ·�

∂L

∂λ1= fa(xa) − y0

a = 0 · · ·�∂L

∂λ2= x0 − xa − xb = 0 · · ·�

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120 第 9章 市場の失敗と外部性

�,�より λ2 を消去すると

λ1 =∂f b

∂xa÷ dfa

dxa+

∂f b

∂xb÷ dfa

dxa= −MEb

MPa+

MPb

MPa

ここで,MEbは限界的外部不経済を表す.すなわち,a企業における要素投入の1単位増加がもた

らす a企業の生産増加と b企業の生産減少の比率である.ところで,λ1 の正体を知るために,目的

関数 yb = f b(xa, xb) と,制約条件 ya = fa(xa)および x0 = xa + xbを全微分する.

dyb = ∂fb

∂xadxa + ∂fb

∂xbdxb · · ·�

dya = dfa

dxadxa · · ·�

0 = dxa + dxb · · ·�

�に�,�を代入すると,

dyb =(−λ1

dfa

dxa+ λ2

)dxa + λ2dxb = −λ1

dfa

dxadxa + λ2(dxa + dxb)

�,�よりdyb = −λ1dya

∴ λ1 = − dyb

dya= MRT

したがって,外部性下のパレート最適条件は

MRT = −MEb

MPa+

MPb

MPa

である.

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121

第10章 公共財

次に扱う市場の失敗は公共財が存在するケースである.誰でも利用可能なために所有権や使用権を

明確に定めることができず,市場での取引きが成立しない財である.

10.1 公共財の特性と分類

まず,公共財の特性を明らかにしておこう.

公共財とは,次の2つの性質により,社会成員すべてによって等しい量が消費されなければならな

い財である (共同消費という).(a) 非排除性:その財を1人の消費者に供給するときには,他のいかなる消費者もその消費から排

除できないため,すべての消費者に同量供給される.排除できないケースは 2つに分けられる.第 1に,物理的に排除できないケースで大気,灯台などがその例である.第 2に,排除費用が極めて高いケースで街路,消防などが例として挙げられる.

(b) 非競合性:1人の消費がその財をいくら消費しても他の消費者の消費可能量は減少しない.以上 2つの性質に基づいて公共財の分類を考える.この表 10.1において (1)は純粋私的財を表す.排除性と競合性を合わせ持ち,所有権を明確に設

定できるという性質が成り立つため市場における取引きが可能である.それに対して (4)は純粋公共財を表す.不特定多数の人々に等しく利益を与え,誰が消費していようとも他の誰の消費可能量を減

らすことのない財であるため,誰も進んでその対価を支払おうとはしなくなる.このようなフリー・

ライダーという行動が一般的となる.国防や司法,灯台などがその例である.かつての大気ないし地

球環境も純粋公共財と考えられていたが,環境問題の激化とともに,(2)に分類されるようになった.純粋私的財と純粋公共財のいわば中間的な財が (2)や (3)のケースである.(2)は競合性が働くた

め,排除原則を働かせることで効率的な消費が可能となるが,排除費用が極めて高いため実質的に排

除できない財である.例えば,街路を考えてみよう.通勤時間帯は大変混雑する街路の場合,より高

い料金を支払ってよいと思う人に使わせるのが効率的となる.したがって,街角ごとに料金所を設け

て通行料を取るようにすればよいことになろう.ところが,このような方法には巨額の費用がかか

り,実際に実施することは不可能である.つまり排除すべきなのに排除できないという状況にある.

排除性 非排除性

競合性 (1) (2)

非競合性 (3) (4)

表 10.1: 公共財の分類

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122 第 10章 公共財

(3)は逆に,対価を支払おうとしない者を容易に排除することができるが,消費における競合性が働かない財である.テレビやラジオの放送,その他の電波利用などを考えればよい.これらの財は追

加的 1単位の供給増に要する限界費用はゼロか極めて低いので,効率性の観点からすれば,排除可能であるとしても,排除しない方がよい.そのためにできるだけ低い価格を設定するの原則である.

最後に,非排除性,非競合性を部分的に持つ財について述べておく.このような財は準公共財とか

地域的公共財と呼ばれるが,消費者の数が増えるにつれて競合性が成り立たなくなる.これを混雑現

象という.準公共財としては,道路,公立病院,公園,図書館などがある.

10.2 公共財の最適供給と市場の失敗

次に,公共財が存在する経済のパレート最適条件と,その経済における市場の失敗について述べ

よう.

10.2.1 部分均衡分析

公共財が存在する場合,市場が失敗するといわれるが,その点を調べるために,まず公共財の最適

供給条件を述べておく.最も簡単な2人のケースを考えよう.個人を A, Bで表わすと,公共財は両

者に等しく利用可能な財だから,公共財1単位の増加による社会全体の便益の増加分(社会的限界便

益)は,2人の私的限界便益の和MBA + MBB によって表すことができる.一方,公共財を1単

位余分に生産するためには限界費用MC で測った費用の追加分が必要となる.したがって,両者の

均等が成立しているとき,公共財は最適に生産されていることになる.なぜなら,社会的限界便益が

限界費用を上回っているときには公共財の生産を拡大することにより,逆に下回っているときには公

共財生産を削減することにより,社会的純便益を増大させることができるからである.ゆえに,

MC = MBA + MBB

が効率性条件である.図 10.1を用いて説明しよう.公共財の供給量が y1 であるとき,Aの利益は

y1A, B の利益は y1B の高さで測られるから,社会全体の利益は y1C = y1A + y1B となる.とこ

ろが限界費用は y1D だから,生産を増加させることによって社会的利益がもたらされる.y∗の生産量のもとで限界費用と社会的限界便益 (私的限界便益の和)が一致し,最適となる.次に,公共財が存在する場合に市場が失敗することを述べよう.各個人が自分の私的限界便益と公

共財生産の限界費用を等しくするように行動したとすれば,一般に効率性条件が満たされないのは

明らかである (社会的にみて過大な公共財供給が存在するであろう).もし,他者の供給する公共財を無償で消費できることにある個人が気づけば,彼は自ら公共財を購入することはない.極端なケー

スとして,すべての個人がそう考えたならば,公共財の供給量はゼロとなってしまう.

そこで,政府が個々人からから申告される限界便益を集計して,効率性条件を満たすような公共財

の供給量を決定するとしてみよう.もし費用負担が申告する限界便益と無関係なら,個人は過大申告

によって利益を受けることができる.また,もし費用負担が申告する限界便益で決まるなら,過少申

告によって利益を受けることができる.このように虚偽の申告によって利益を得る行動が制度的に引

き起こされることをフリー・ライダー問題という.言葉の本来の意味では,他者の費用負担によって

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10.2. 公共財の最適供給と市場の失敗 123

MB

MC

0 y

C

A

B

E

y1 y∗

MC

MBA + MBB

MBA

MBB

D

図 10.1: 公共財の最適供給条件

作られたものを無料で使うただ乗り行為を指しているが,公共財に関しては 2つのポイントがある.第 1は,費用負担をしないからといって排除されることはない(排除原則が働かない)ということである.排除されるのであれば,その際に被る費用を考慮するはずであり,公共財の費用負担に応じた

方が安くつくことは大いにありそうである.第 2は,公共財の生産量や供給量を決定するのに必要な各人の限界便益に関する情報は本人のみが知っている私的情報だということである.この私的情報を

申告等によって集めようとすると,自分に有利なように情報を歪めるといった行動を引き出すかもし

れない.こうして過大申告や過小申告を誘導することになる.ところで,公共財の最適供給を実現す

るには各経済主体の選好を正しく知る必要があるが,そのような私的情報は一般に正確には知るこ

とができない.そのため,いかなるシステムを設計すれば,人々が正直に自分の選好あるいは限界便

益を申告するかが問われてきた.そしてなお,一般的な解を求めて研究が進められている.

10.2.2 一般均衡分析

もう少し詳しく,一般均衡の枠組みを用いて公共財の最適供給条件を考えてみよう.2消費者,2財,2企業のモデルを用いる.2人の消費者 A,B の選好は効用関数

uA = uA(xA, y)

uB = uB(xB, y)

で表され,2回連続微分可能な厳密な準凹関数であるとする.ここで,xA,xB は消費者 A,Bの私

的財消費量,yは公共財の消費量を表す.効用関数のここでの仮定の下では,限界代替率逓減の法則

が満たされる.すなわち,

MRSi = −dxi

dy=

uiy

uix

d

dyMRSi < 0 (i = A, B)

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124 第 10章 公共財

が成り立つ.2企業は私的財,公共財をそれぞれ生産しており,その生産関数は

x = f(zx)y = g(zy)zx + zy = z

で表され,2回連続微分可能な厳密な凹関数であるとする.ここで,zx,zy は各企業の要素投入量

である.限界変形率は

MRT = −dx

dy=

df

dzx÷ dg

dzy

と表される.

図 10.2 を用いて,公共財の最適供給条件を導く.生産関数 x = f(zx), y = g(zy) と資源制約zx + zy = zより生産可能性曲線を描く.仮定により生産関数は厳密な凹関数なので,生産可能性曲

線 y = F (x)も図のように厳密な凹関数となる.図の上では横軸に公共財の量 y,縦軸に私的財の量

xが測られている.

y

y

uA = uA

uA = ¯uA

F (x, y) = 0

uB = uB

y0

y00

xB0

xB

0

xxA

x0

xA0

(a)

(b)

y1

y1

C 曲線

図 10.2: 公共財の最適供給条

さて,個人Aに一定の効用水準 uAを保証しながら個人Bにどのような財の組合せが許容されるか

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10.3. 公共財の供給メカニズム(�):リンダール・メカニズム 125

を考えてみよう.生産可能性曲線 y = F (x)と uAに対応する無差別曲線を重ね合わせてみる.生産可

能性曲線上の任意の点 (x0, y0)をとる.経済全体の資源を有効に利用したとき,公共財 y0と私的財 x0

が生産可能であることを意味している.このとき,個人 Aに uAの効用を保証するには公共財 y0に

追加して私的財が xA0必要であるから,個人Bに与えることができる私的財の量は xB0 = x0 − xA0

である.この組合せ (xB0, y0)がパネル (b)にとられている.他の公共財の数量 y1に対しても同じよ

うに xB1が見つけられる.以下同様の手順でさまざまな公共財の水準に個人B に残される私的財の

量 xB を対応させていくことで,パネル (b)の曲線が得られる.これを残余曲線と呼ぼう.この残余曲線上のどこが個人 B にとって望ましいかを考えてみよう.個人 B の効用関数 uB =

uB(xB , y)は厳密な準凹関数であったから,任意の効用水準に対して原点に向かって凸の無差別曲線を得ることができる.この無差別曲線を先程の曲線に重ね合わせることで最適点 E を得る.図 10.2より明らかなように,両者は点 Eにおいて接しているので,接線の傾きが等しくなる.曲線 C の接

線の傾きはMRT − MRSA である.なぜなら,曲線 C は生産可能性曲線から無差別曲線を差し引

きして得られたものであり,C の接線の傾きは生産可能性曲線の接線の傾きから無差別曲線の接線

の傾きを引いたものになるからである.一方,個人Bの無差別曲線の接線の傾きはBの限界代替率

MRSB である.したがって,パレート最適な供給量の下では,  

MRT − MRSA = MRSB

∴ MRSA + MRSB = MRT

(限界代替率の和=限界変形率)

が成り立つ.これが公共財供給のパレート最適条件である (これをボーエン=サムエルソン条件と呼ぶ).上で示した「限界便益の和=限界費用」をいっそう厳密に述べ直したものとなっている点に注意しよう.

ところで,この条件が市場を通じて達成されないことは明らかである.誰かが市場で公共財を購入

して他の人に提供し,そこで効率的な生産が達成されたとしても,その個人の限界代替率と限界変形

率が等しくなるのであって,その公共財を消費するすべての人の限界代替率の和と限界変形率が等し

くなることはない.

10.3 公共財の供給メカニズム(�):リンダール・メカニズム

公共財の最適供給に市場は失敗する.そこで,公共財は政府によって集団的意思決定を通じて供給

されなければならないと考えられてきた.しかし,政府による集合的な供給が,問題解決の唯一の手

段というわけではない.政府を登場させずに何らかの擬似市場を形成することはできないか,という

疑問も当然のことながら生じる.また,関係する主体 (たとえば国民や地域住民など)の自主的な参加によって,適切な公共財の供給が実現されるケースもある.こうした公共財の自発的供給を考える

代表的なものにリンダール・メカニズム(自発的交換モデル)がある.これを説明し,その問題点を

考えてみよう.

2人(A氏,B氏)2財(公共財 y,私的財 x)の経済で,両氏とも限界代替率逓減の法則など通

常の仮定を満たす効用関数 uA = uA(xA, y),uB = uB(xB , y)をもつとする.さらに,所得は私的財をニュメレール(価値尺度財)として測られ,MA,MB であるとする.いま,簡単化のために公共

財は私的財を用いて生産され,私的財で測った公共財の限界費用を1として,2人の個人 A,B が

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126 第 10章 公共財

公共財の費用負担の割合を交渉によって決めるとする.Aの負担率を h (0 ≤ h ≤ 1) とすれば B の

負担率は 1 − h である.ある与えられた負担率のもとで,各人は負担と限界利益 (限界代替率)とが等しくなるように公共財需要を決める.図 10.3には,個人Aの公共財の需要曲線がどのように導か

れるかを示している.

y

xA

0

h

1

0 y

DA

h1

DA D1A

MA

MA(a)

(b)

E0

E1

−1

−h1

DA

図 10.3: 公共財の需要曲線

パネル (a)には通常の予算制約下の消費量決定と同じ図が描かれているが,個人 Aが公共財の全

費用を負担する場合が h = 1だから,それが最も急な予算線ということになる.負担率が 1から徐々に小さくなると,予算線は (MA, 0)を中心に反時計回りに回転することになる.パネル (a)の点 E0 は負担率が 1の場合の最適点を表しており,それがパネル (b)の公共財の需要

量 DA に対応している.また,点 E1 は負担率が h1 の場の最適点であり,そのときの需要量が D1A

としてパネル (b)に示されている.このようにして,さまざまな負担率に公共財需要量を対応させるとパネル (b)の需要曲線DA を得ることができる.

同様にして個人B の需要曲線も得ることができるが,個人 B の負担率が 1 − hで表されているこ

とに注意しよう.これを横軸に hをとった図に描き直したものが,図 10.4のDB である.かくして

個人 A, B の需要曲線を同一の平面に描くことができた.これが図の DA, DB である.

公共財の需要曲線を用いてリンダール・メカニズムを定義しよう.リンダール・メカニズムとは,

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公共 2003 : 2004/3/6(1:36)

10.3. 公共財の供給メカニズム(�):リンダール・メカニズム 127

h

DB

DA

h∗

h1

h2

1

0 yD2BD1

BDA D1AD2

ADB

L

y∗

図 10.4: リンダール・メカニズム

需要量の不一致が個人間で生じたとき,需要量が多い人の負担率を引上げ,少ない人の負担率を引下

げることで全員の需要量が一致するように調整するメカニズムである.このようなプロセスを経て,

2人の需要が一致する負担率が見つけられ均衡が達成される.これをリンダール均衡という.

では,このメカニズムがどのように作動するかを,図 10.4で確認しておこう.いま費用負担率 h

が h1 であったとする.このとき各人の需要量は D1A, D1

B である.D1A > D1

B だから Aの負担率が

引き上げられ,B の負担率が引き下げられる.すなわち,hの値は h1より大きくなる.一方,負担

率が h2であるならば,両者の公共財に対する需要量はD2A, D2

B である.D2B > D2

A だから,個人 B

の負担率が引上げられAの負担率が引下げられる.すなわち hの値は h2より小さくなる.こうした

プロセスを経て,リンダール均衡 L = (h∗, y∗)に到達する.このモデルでは,公共財の最適供給が達成されるためには,各人にとって私的情報である限界代替

率あるいは需要曲線が正確に知られていなければならない.そうでなければ,嘘をつくことによって

利益を受けることが可能となるのである.次の例を考えてみよう.

[例:嘘をつくインセンティブ]これまでと同様に,2人の個人と2財のケースを考える.

uA = xAy MA = 10uB = xBy MB = 20

このとき,所得は私的財をニュメレールとして測っている.各人の限界代替率は

MRSi =∂ui

∂y÷ ∂ui

∂xi=

xi

y(i = A, B)

最適条件よりxA

y= h,

xB

y= 1 − h

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128 第 10章 公共財

これらを予算制約 xA + hy = MA,xB + (1 − h)y = MB に代入すると,次を得る.

h∗ = 1/3, y∗ = 15, xA∗ = 5, xB∗ = 10uA∗ = 75, uB∗ = 150

ここで,個人 Aがあたかも次のような効用関数を持っているかのように行動するとする (インセンティブの問題).

uAθ = (xA)θy (θ > 0)

ここで,θ > 1は私的財の評価が真の選好より高いように,また θ < 1は私的財の評価が真の選好より低いように嘘をつくことを表している.嘘をついたときに得られる値には下付の添字 θ を付けて

uA∗θ , xA

θ , yθ, hθ のように表す.

このとき,最適化条件[限界代替率=価格比]より

MRSAθ =

∂uAθ

∂y÷ ∂uA

θ

∂xA=

(xA)θ

θ(xA)θ−1y=

xA

θy= h

hy =xA

θを予算制約に代入すると

∴ xAθ =

10θ

θ + 1, y =

xAθ

hθ=

10(θ + 1)h

個人 B は正直に行動しているとすると,彼の公共財の需要関数は以前と同じく

(1- h)y = 10

であるから,これと個人 Aの公共財の需要関数とを連立させて解くと,

yθ =10(θ + 2)

θ + 1, hθ =

1θ + 2

を得る.個人 Aが嘘をついたときの効用 uA∗θ は,上で得られた値を真の効用関数で評価したものと

なるので,

uA∗θ = xA

θ yθ =100(θ + 2)θ

(θ + 1)2

正直に行動するときの効用と嘘をつくときの効用の差を求めると,

uA∗θ − uA∗ =

100(θ + 2)θ(θ + 1)2

− 75

=25(θ − 1)(θ + 3)

(θ + 1)2

となる.ゆえに

uA∗θ > uA∗ ⇐⇒ θ > 1.

したがって,個人 Aは θ > 1 であるかのように虚偽の行動すれば,正直に行動するより効用を高めることができる.

ところで,

θ > 1 ⇐⇒ MRSAθ =

xA

θy<

xA

y= MRSA

が成り立つ.すなわち,個人Aとしては,公共財を真実より過小評価して行動すれば,より高い効用

を獲得することができるのである.この種の問題はしばしば虚偽の選好表明の問題と呼ばれている.

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10.4. 公共財の供給メカニズム(�):ボーエンの投票モデル 129

10.4 公共財の供給メカニズム(�):ボーエンの投票モデル

集団的意思決定を通じて公共財が供給されるという側面に注目したモデルに,ボーエンの投票モ

デルがある.このモデルの特徴は,多数決投票によって公共財の供給量が決まるところにある.モデ

ルを特定化して,基本的な特性を明らかにしておこう.

公共財と私的財の2財が存在し,n人の個人がいるとし,各個人が次のような特定の効用関数を持

つとする.i = 1, 2, ..., nに対して,

ui = ui(xi, y) = xi + θi log y (0 < θi < 1)

であり,各人は私的財の初期保有量として,ωi = 1 持っているとする.また,生産関数は y = z (0 �

z � n =n∑

i=1

ωi)であるとする.ここで,zは生産要素としての私的財の投入量を表す.この生産関数

の場合,MRT = 1である.まず,限界代替率を求めておく.効用関数を全微分すると,

dui = dxi +θi

ydy = 0

これより,

MRSi = −dxi

dy=

∂ui

∂y÷ ∂ui

∂xi=

θi

y

を得る.

次に,パレート最適条件を求める.一般的には

MRT =n∑

i=1

MRSi

が最適条件であった.いま,MRT = 1, MRSi =θi

yだから  

n∑i=1

θi

y= 1

が成り立つ.したがって,公共財供給のパレート最適条件は

y =n∑

i=1

θi

となる.

ここで,ボーエンにならって,投票による公共財供給量の決定を考える.いま,平等主義が支配

している社会を考え,全員に同一の税金が課せられているとする.税金の大きさは私的財で測って

t (0 < t < 1) である.税金によって公共財を生産する.そのとき,

y =n∑

i=1

t = nt

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130 第 10章 公共財

となるので,人々の効用関数は

ui = (1- t) + θi log nt (0 < θi < 1)

と表せる.この下で tの選択,すなわち yの選択を考える.個人の最大化問題を解くために,効用関

数を tで微分してゼロとおく.すなわち

dui

dt= −1 +

θi

ntn = −1 +

θi

t= 0

より

t = θi

を得る.2階の条件はd2ui

dt2= −θi

t2< 0

であるから,満たされる.t = θi において uiは最大値をとり,一意である.したがって,効用関数

は図 10.5のようになる.

ui

0 θi t

図 10.5: 税と公共財による効用

u

0 t

u1

u2

u3

θ3θ2θ1

u32

u31

図 10.6: 中位投票者均衡

nが奇数のとき,多数決投票においては選好を表すパラメータ θi が全体の真ん中の値である中位

が選ばれると仮定しよう.これを中位投票者仮説という.この仮定の下で得られる税率および公共財

供給量を中位投票者均衡という.図 10.6は 3人のケースを表している.選好を表すパラメータ θiの

中で中位である θ2が多数決投票の結果均衡として得られる.一般のケースで,中位の θiを θm とす

る.このとき

t = θm, y = nθm

これは一般にパレート最適ではない.ところが,θm =1n

n∑i=1

θi ならば

y = nt = nθm =n∑

i=1

θi

となり,パレート最適な公共財の供給量が実現する.もちろん,このような状況は偶然に生じるにす

ぎないであろう.

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10.5. 補論:公共財の最適供給条件 131

10.5 補論:公共財の最適供給条件

ラグランジュ未定乗数法によってパレート最適条件を導出する.ラグランジュ関数を

L(xA, xB, y, zx, zy, λ1, λ2, λ3, λ4)= uA(xA, y) + λ1{uB(xB , y) − uB0} + λ2{f(zx) − xA − xB}

+λ3g(zy) − y + λ4{z − zx − zy}とおく.各変数で偏微分してゼロとおく.

∂L

∂xA=

∂uA

∂xA− λ2 = 0 · · ·�

∂L

∂xB= λ1

∂uB

∂xB− λ2 = 0 · · ·�

∂L

∂y=

∂uA

∂y+ λ1

∂uB

∂y− λ3 = 0 · · ·�

∂L

∂zx= λ2

df

dzx− λ4 = 0 · · ·�

∂L

∂zy= λ3

dg

dzy− λ4 = 0 · · ·�

∂L

∂λ1= uB(xB , y) − uB0 = 0 · · ·�

∂L

∂λ2= f(zx) − xA − xB = 0 · · ·�

∂L

∂λ3= g(zy) − y = 0 · · ·�

∂L

∂λ4= z − zx − zy = 0 · · ·�

�,�,�,�は,制約条件が等号で満たされていることを示している.�の両辺を λ2で割ると

∂uA

∂y

1λ2

+∂uB

∂y

λ1

λ2− λ3

λ2= 0 · · ·�′

�より,1λ2

= 1 ÷ ∂uA

∂xA,�より,

λ1

λ2= 1 ÷ ∂uB

∂xB.また,�,�より

λ3

λ2=

df

dzx÷ dg

dzy

これらを� ′に代入すると,

∂uA

∂y÷ ∂uA

∂xA+

∂uB

∂y÷ ∂uB

∂xB=

df

dzx÷ dg

dzy

すなわち,公共財経済のパレート最適条件は,

MRSA + MRSB = MRT

である.

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133

第11章 不確実性と情報

現実の世界では個別の経済主体は関連する価格・数量・品質などの情報を完全にはもたない,不完全

情報の下で生活している.われわれはほとんどの財の品質に関して十分な情報をもたずに意思決定

を行っているし,価格や取引量についても多くの場合,情報は完全ではない.この章では,不確実性

と情報の分析方法について考えていく.まず,意思決定を行う段階で情報をもたないということを,

次の2つに分けてみよう.

第1は,意思決定の時点と状況が判明する時点に差があるケースである.この場合,どの意思決定

主体も必要な情報を事前には知りえない.このようにすべての人に共通に成り立つ事態である.火災

や交通事故,天候や自然災害など,事前にいかなる事態が発生するかは分からないので,われわれは

過去のデータに照らして発生確率を予測し,ありうべき事態に対処しなければならない.

第2は, 特定の(一部の)人々は知っているが他の人々は知らないというケースである.これは

情報の非対称性と呼ばれる現象である.ここではさらに2つに分類する.1つ目は隠された行動であ

る.ある主体のとった行動が他の主体からは全く,あるいは部分的にしか観察できないことを指す.

つまり,意思決定主体の観察能力が限定されているケースである.このとき,しばしばモラル・ハ

ザードと呼ばれる望ましくない行動が引き起こされる.2つ目は,隠された情報である.ある主体の

特性や性格などを外部から直接に観察できないため,すべてを同じように扱わなければならない現

象を指す.その結果,価値ある性質が低く,価値のない性質が高く評価されることになってしまい,

価値あるものが駆逐されてしまう.これを逆選択と呼ぶ.この場合,有利な情報の獲得を模索するこ

とが必要となる.

11.1 期待効用理論

不確実性が存在する場合,結果の評価を正確に行うことはできない.起こりうるさまざまな結果を

想定して,確率的に評価せざるをえない.このような不確実な状況での確率的な評価を体系的に行う

理論の1つに,期待効用理論がある.この節では,結果の記述にとって基本となるくじの概念から始

め,期待効用理論の導出を扱う.

ところで,これまで経済学の中では不確実な状況を表現する用語として2つのものがあり,しばし

ば両者は区別された.1つは,すべての人にとって共通の客観的な確率の存在を前提とすることがで

きるケースであり,危険(リスク)と呼ばれる.もう1つは,客観的な確率が存在しないため,もし

くは客観的な確率が存在したとしても認知能力の不足により,主観的な確率を付与しなければならな

いケースであり,不確実性と呼ばれる.ここでは,両者の意味合いを含めて不確実性という用語を用

いることにする.

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134 第 11章 不確実性と情報

11.1.1 単純くじと複合くじ

不確実性の典型的な例として火災を取り上げ,状況の評価をどのように記述するかを考えてみよ

う.火災は意思決定者本人の注意力などの内的要因と天候などの外的要因に依存して確率的に決まる

と考えられる.注意深い人ほど火災を起こしにくいであろうし,空気が乾燥している場合には火災は

発生しやすいであろう.したがって不確実性下の意思決定では,いかなる事態が生起可能か(どのよ

な種類の火災が発生しうるのか),各状態がどれだけの可能性(確率)で生じうるのかを知る必要が

ある.ひとまずこれらの要因が与えられたとすれば,科学的な知見の程度に基づいてある程度客観的

な確率を前提に意思決定することができる.もし客観的な確率を知りえないならば,それぞれの意思

決定主体は何らかの方法で主観的な確率を付与しなければならないであろう.こうして,生じうる状

態の確率のリストが重要な役割を果たすことになる.ここでは,くじという概念を用いて生起しうる

事態を表現することにしよう.

生起しうる可能な状態が n(< ∞)個存在することがあらかじめ分かっているとする.単純くじとは確率のリスト   

L = (π1, π2, · · · , πs)

であり,状態1が確率 π1,状態 2が確率 π2,· · ·,状態sが確率 πs で生じることを表す.

 次のような k個の単純くじ

L1 =(π1

1 , π12 , · · · , π1

s

)L2 =

(π2

1 , π22 , · · · , π2

s

)· · · · · ·Lk =

(πk

1 , πk2 , · · · , πk

s

)が与えられたとき,それぞれの単純くじが確率 αi ≥ 0,ただし

k∑i=1

αk = 1,で与えられるくじを複

合くじといい,

(L1, L2, ..., Lk; α1, α2, ..., αk)

で表す.

くじ Li が確率 αi で得られると,

αiLi =(αiπ

i1, αiπ

i2, · · · , αiπ

is

)になることに注意すると,そのとき状態 1は,確率 αiπ

i1 で実現すると考えられる.

次に,複合くじを単純くじで置き換えることを考えよう.

L = (L1, · · · , Lk; α1, · · · , αk)= α1L1 + α2L2 + · · · + αkLk

= α1

(π1

1 , · · · , π1s

)+ α2

(π2

1 , · · · , π2s

)+ · · · + αk

(πk

1 , · · · , πks

)=

(α1π

11 + α2π

21 + · · · + αkπk

1 , · · · , α1π1s + α2π

2s + · · · + αkπk

s

)=

(k∑

i=1

αiπi1, · · · ,

k∑i=1

αiπis

)つまり,複合くじ L = (L1, · · · , Lk; α1, · · · , αk)は状態 j の得られる確率が

k∑i=1

αiπij (j = 1, · · · , s)

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11.1. 期待効用理論 135

である単純くじで置き換えることができる.したがって,くじ全体の評価は単純くじについて考えて

おけば十分だということになる.そこで,単純くじ全体の集合を L と書くことにしよう.以下で,

この集合L 上の選好,つまり人々がくじをどう評価しているか,どのような好みをもっているかを

表現してみることにしよう.

11.1.2 くじの上での選好

人が宝くじを買ったり,ギャンブルをしたり,先物取引を行ったりすることには,さまざまな理

由が考えられる.大金持になることを夢見る人もいれば,小金を貯めようと思っている人もいるし,

ギャンブルそのものを楽しんでいる人もいる.あるいは,経常的な取引を円滑に行うために先物契約

が必要となる場合もある.人それぞれに置かれた状況は異なるにせよ,不確実な事象に対処するため

にそのような行動をとると考えてよいであろう.ここでは,帰結主義の立場から,くじに対する選好

を表現する.すなわち,人々はくじそのものの購入に楽しみを見出している(ギャンブルは楽しいと

感じる)のではなく,くじによって生じる結果に関心があり,自分にとって望ましい最終結果を高い

確率で生起させるくじこそが望ましいと判断している.こうした観点からくじに対する選好を構成

してみよう.

単純くじの集合L 上の選好を �で表す.すなわち任意の L,L′に対して    L � L′ ⇐⇒ Lは L′より厳密に望ましいか両者は無差別である

と定義する.さらに,�の非対称部分,対称部分をそれぞれ ,∼で表す.任意の L, L′ ∈ L に対

して

    L L′ ⇐⇒ Lは L′より厳密に望ましい    L ∼ L′ ⇐⇒ Lと L′は無差別である

となる.

ここでは,人々は自分の選好 �に照らして最適なくじを選択すると仮定する.いかなる価値観を背後にもっているかは問わず,その価値観に照らし合わせれば最適なくじが決定・選択できる程度に

その価値観が整合性をもつと考えることにしよう.以下で,意思決定者の価値観が整合的であるため

にこの選好�に課される仮定を述べる.これらは,直接�に課される仮定と,�を導く元になった状態の集合 S 上の選好 Rに課される仮定の 2種類がある.状態(結果)の集合 S = {1, 2, . . . , s}上の選好 Rはこれまでと同様に反射性,完全性,推移性を

満たすとする.すなわち,

A1(反射性):任意の x ∈ S に対して,xRxが成り立つ.

A2(完全性):任意の x, y ∈ S に対して,xRyあるいは yRxが成り立つ.

A3(推移性):任意の x, y, z ∈ S に対して,xRyかつ yRzならば,xRz が成り立つ.

ここでは,単純くじの集合L 上での選好 �に対して,追加的な仮定を置く.A4(独立性):任意の L, L′, L′′ ∈ L,0 < α < 1に対して

L � L′ ⇐⇒ αL + (1 − α)L′′ � αL′ + (1 − α)L′′

A5(連続性):任意の L, L′, L′′ ∈ L に対して

L � L′ � L′′ =⇒ L′ ∼ αL + (1 − α)L′′となる 0 � α � 1が存在する

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136 第 11章 不確実性と情報

独立性の仮定は次のような要請である:2つのくじ L ,L′ ∈ L ’のいずれが望ましいかは,任意のくじ L′′との複合くじ αL + (1 − α)L′′ と αL′ + (1 − α)L′′ のいずれが望ましいかということと同値になる.言い換えれば,L′′との複合くじをつくっても,L′′を Lや L′と同時に使用するわけではないのだから,Lと L′の順序づけは複合くじの順序づけと一致しなければならない.一方,連続性の仮定は,財空間上の選好 Rに課された連続性の仮定と同様に,わずかな変化(この場合,確率の微

小変化)が選好の構造を大幅に変更しないことを要求する.

以上の準備に基づいて,不確実性下の意思決定を記述するための分析用具である期待効用関数を

導くことができる.すなわち,期待効用関数の存在は次の期待効用定理によって保証される.

命題(期待効用定理)

L 上の選好関係�が仮定A1~A5を満たすとき,任意のL = (π1, π2, · · · , πs), L′ = (π′1, π

′2, · · · , π′

s) ∈L に対して

L � L′ ⇐⇒s∑

j=1

ujπj �s∑

j=1

ujπ′j

を満足させる実数 u1, u2, · · · , usが存在する.

11.2 危険回避の測度

不確実性下の意思決定は人々の危険(リスク)に対する態度にも依存する.この節では人々の危険

に対する態度を分類し,危険回避度を定義する.また,危険に対する態度の別の指標としてリスク・

プレミアムを定義する.

11.2.1 金銭くじ

ここでは,上の議論を特定化し,結果が金銭表示されているとする.すなわち,生起しうる状態

のそれぞれに金額が対応していると仮定するが,さらに,金銭的結果は有限の値しかとらないと仮

定する.任意の金額 xに対して効用 u(x) を定める効用関数 u(·)が定義され,任意の x に対して,

u′(x) > 0(貨幣の限界効用は正)かつ u′′(x)が存在するとする.  

11.2.2 危険回避度

2つの状態1,2が確率 π1, π2で生起し,対応する金銭的結果が x1, x2であるとする.このとき,

くじ L = (π1, π2)の期待効用は,

U (x1, x2) = π1u (x1) + π2u (x2) = π1u (x1) + (1 − π1)u (x2)

となる.そこで,U(x1, x2) = u(x∗)によって x∗ を定義すると,確実に(確率 1で)x∗ を獲得するときの効用はくじ L = (π1, π2)の効用と同じと考えられる.

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11.2. 危険回避の測度 137

O

u

x

u(x2)

u(x)

u(x1)

x1 x∗ x x2

π1

π2

U(x1, x2)

図 11.1: 危険回避的

いま,このくじによって生起する金額の期待値を xとすると,

x = π1x1 + π2x2

である.もしこの経済主体が確実に(確率 1で)xを獲得するとき,効用は u(x)である.図 11.1のように    

u(x) > U(x1, x2)

が成り立つとき,危険回避的であるという.これらの効用水準の差は,xという金額が期待値として

得られる(実際には x1 か x2 のいずれかが得られる)のか,あるいは確実に得られるのかという点

にある.危険回避的だというのは同じ金額なら確実に獲得されることの方を好むという態度を指す.

逆に不確実であることを嫌うといってもよいであろう.このような態度をもった主体を危険回避者と

いう.図 11.1から明らかなように,効用関数 u(x)が凹関数,すなわち,u′′(x) < 0 であれば危険回避的である.先に定義した x∗ を用いて,x∗ < xならば危険回避的であるといってよい.

一方,図 11.2のように,    

U(x1, x2) > u(x)

が成り立つとき,この経済主体は危険愛好的であるという.同じ金額ならリスクのある(不確実な)方

を選好するからである.この場合,x∗ > xが成り立つ.効用関数 u(x)が凸関数,すなわち u′′(x) > 0ならば危険愛好的である.図 11.3のように,    

U(x1, x2) = u(x)

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138 第 11章 不確実性と情報

O

u

x

u(x2)

u(x)

u(x1)

x1 x∗x x2

U(x1, x2)

図 11.2: 危険愛好的

が成り立つとき,この主体は危険中立的であるという.同じ金額ならば,確実でも不確実でも差がな

いと判断するケースである.この場合,x∗ = xである.効用関数 u(x)が線形,すなわち u′′(x) = 0ならば危険中立的である.

11.2.3 リスク・プレミアム

くじの期待効用 U (x1, x2)と同じ効用水準を確実に得るために必要な金額 x∗ にもどろう.x∗ と x

の差は危険に対する態度の強弱の指標と考えることができる.この大きさ x − x∗ をリスク・プレミアムという.危険回避者を例にとると,x − x∗ に相当する金額を支払っても確実に所得が得られる方を好むという状態である.リスクを排除するために最大限支払ってよいと考える金額であるといえ

る.明らかに,リスク・プレミアムが正ならば危険回避的,負ならば危険愛好的,ゼロならば危険中

立的である.

別の角度から,リスク・プレミアムを眺めてみよう.まず,期待効用 U (x1, x2) = U を与えるさま

ざまな (x1, x2)を求める.すなわち,各状態に対応して生じる所得 x1, x2が変化するとして,無差別

曲線を描くわけである.したがって

π1u (x1) + π2u (x2) = U

が成り立つ.u(x)は連続微分可能であったから,U は全微分可能である.よって,

π1u′ (x1) dx1 + π2u

′ (x2) dx2 = dU

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11.2. 危険回避の測度 139

O

u

x

u(x2)

u(x1)

x1 x = x∗ x2

U(x1, x2)

図 11.3: 危険中立的

同一の無差別曲線上では dU = 0であるから,

−dx2

dx1=

π1

π2

u′(x1)u′(x2)

となる.これが限界代替率MRS の大きさを表す.例えば,図の A点 (x01, x

02)における限界代替率

MRSAは

MRSA =π1

π2

u′(x01)

u′(x02)

によって表される.

また,任意の点において x1 を微小変化させたとき限界代替率がどのように変化するかは,MRS

の微分係数を計算すればよい.

d

dx1MRS =

π1

π2

u′′(x1)u′(x2) − u′′(x2)dx2

dx1u′(x1)

u′(x2)

=π1

π2

u′′(x1)u′(x2) +π1

π2u′′(x2)

{u′(x1)}2

u′(x2){u′(x2)}2

=1

{u′(x2)}3

[π1

π2u′′(x1) {u′(x2)}2 +

(π1

π2

)2

u′′(x2) {u′(x1)}2

]

u′ > 0,u′′ < 0であったから,d

dx1MRS < 0

すなわち限界代替率逓減の法則が満たされる.

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140 第 11章 不確実性と情報

O

x2

x

45◦

U

x

x◦2

x∗

x◦2 x∗ x x◦

1

B

C

A −π1

π2

図 11.4: 無差別曲線

図 11.4において,原点から始まる 45゜線は状態1と状態2で同じ所得が得られること,つまり確実線を示す.この確実線と,点 Aを通り傾きが −π1

π2である直線との交点を B とする.点 B を通る

無差別曲線を考えると,点 B では, x1 = x2 が成り立つから,

MRSB =π1

π2

である.したがって,この無差別曲線は点 B において,直線 AB と接する.同様にして,確実線上

では限界代替率は確率の比に等しいことが分かる.

さて,直線 AB の方程式は

x2 − x02 = −π1

π2(x1 − x0

1)

だから,点 B の座標を求めるには, x1 = x2 = xとおいて解けばよい.

π2(x − x02) + π1(x − x0

1) = 0∴ x = (π1 + π2)x = π1x

01 + π2x

02

よって, B = (π1x01 + π2x

02, π1x

01 + π2x

02)である.この xは図 11.1における xと全く同じである.

  以上により,図 11.4を用いてリスク・プレミアム ρを考えるならば,x1軸,x2軸のいずれで

見ても,

ρ = x − x∗

によって示すことができる.図 11.1と図 11.4ではあまりに大きな差がありそうに思えるが,類似の論法によりリスク・プレミアムを定義することができる.

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11.3. 保険市場の分析 141

11.3 保険市場の分析

この節では,以上の議論を踏まえて不確実性の支配する代表的な市場である保険市場を扱うこと

にしたい.事故が発生するか否かで主体の状況が大きく変化するとき,ありうべき自体に備えて保険

を購入するであろう.一方,そのような主体の要求にかなう保険を販売することで,保険会社は利益

を上げることができるかもしれない.こうした需要と供給が出会う保険市場を分析するための枠組

みを考えてみよう.

11.3.1 個人の意思決定

事故が発生したとき1円の保険金が支払われる証書が p円で販売されているとする.経済主体は

万一の事故に備えて何単位(枚)の証書を購入すべきか考えている.彼の購入枚数を zとする.これ

までのモデルを若干修正し,状態1を事故が起きない状態,状態2を事故が起きる状態とし,対応す

る生起確率を π1, π2 (> 0, π1 + π2 = 1),所得を ω, ω − lとする.ここで l (> 0)は事故発生に伴う損失を表す.また,これまで同様 u′ > 0,u′′ < 0と仮定する.このとき個人の意思決定問題は

maxz≥0

{π1u (ω − pz) + π2u (ω − l − pz + z)}

と表すことができる.期待効用最大化の1階の条件を満たす z = z∗では,内点解を仮定すると,

π1u′ (ω − pz∗)

π2u′ (ω − l − pz∗ + z∗)=

1 − p

p

が満たされる.また,仮定 u′ > 0, u′′ < 0の下では,最大化の2階の条件は常に満たされている点に注意しておこう.

では,このような最大化の条件を満たす z∗が図 11.5の上でどのように表現されるかを考えてみよう.当然のことながら予算制約を満たさなければならないから,まず予算制約式を明らかにしておく.保

険を購入しない初期点は常に実現可能だし,任意の z (0 � z � ω

p)に対して (ω − pz, ω − l − pz + z)

は実現可能だから,予算制約式はこれらの点を通る.ゆえに,予算制約式は

x2 = −1 − p

px1 +

ω

p− l

によって与えられる.また,任意の (x1, x2)における限界代替率MRS は

MRS = −dx2

dx1=

U1 (x1, x2)U2 (x1, x2)

=π1u

′ (x1)π2u′ (x2)

であったから,最適点はπ1u

′ (x∗1)

π2u′ (x∗2)

=1 − p

p

を満たす (x∗1, x

∗2)において与えられる.したがって最適保険 z = z∗では

π1u′ (ω − pz∗)

π2u′ (ω − l − pz∗ + z∗)=

1 − p

p

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142 第 11章 不確実性と情報

A

O

x2

x1

45◦

U bE

E

−1 − p

p

Ua

ω − l

ω∗ − pz∗ ω

(1 − p)z∗

pz∗

図 11.5: 最適保険 (I)

が成り立つ.これは先に求めた条件式と同一である.

図 11.5には,この点の状況が示されている.Ua で示されるような無差別曲線をもつ個人 aの場

合,最適点は無差別曲線と予算制約線が接する点 E において達成される.すなわち,

E = (ω − pz∗, ω − l − pz∗ + z∗)

である.個人 aは保険 z∗を価格 pで購入するので,状態1における所得は x1 = ω−pz∗となる.そして,万一事故が発生して状態2が実現すると,保険金の支払いを受けるので所得はx2 = ω−l−pz∗+z∗

となる.つまり,事故が発生したとき,pz∗の支払いに対して (1 − p) z∗を獲得する.両者の比率1 − p

pが予算制約線の傾きを示している.

図 11.5において,個人 a,個人 bの無差別曲線はそれぞれ Ua, U b で表されている.45゜線と無差別曲線との交点において限界代替率を調べると,

MRSa > MRSb

であるから, MRSi =πi

1

πi2

(i = a, b)に注意すると,個人 aの方が個人 bより事故に遭う確率が低

いといえる.そして事故確率の低い個人 aの最適点は E,高い個人 bの最適点は E であり,個人 a

は安全保険(事故に遭っても遭わなくても同じ所得が保証される)より小さな額の保険を,個人 bは

それより大きな保険を購入することになる.

ところで,保険会社にとって期待利潤がゼロになる保険を公正な保険という.保険会社が個人 aに

のみ保険を販売するとしよう.保険料 pのとき個人 aが z 単位購入するとして,保険会社の期待利

潤は,

π1pz + π2 (pz − z)

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11.3. 保険市場の分析 143

となるので,公正な保険の価格は,

(π1 + π2) pz = π2z

∴ p = π2

である.このとき予算制約式は

x2 = −π1

π2x1 +

ω

π2− l

となるが,書き換えると,

π1x1 + π2x2 = ω − π2l

あるいは

π1x1 + π2x2 = π1ω + π2(ω − l)

を得る.この制約の下で最適点は

MRS =π1

π2

を満たすが,すでに述べたように,このような点は 45゜線(確実線)上に位置することになる.確実線と予算制約線との交点を求めることにより,最適点の座標は

E = (ω − π2l, ω − π2l)

となる.

11.3.2 保険市場の均衡 (I)

いよいよ保険市場の分析に移ろう.経済主体は事故に遭う確率の差によって特徴づけられるとし,

他の特性に関しては同一であると仮定しよう.ここでは,簡単化のために事故に遭う確率が高い個人

と低い個人の2種類の経済主体が存在するとし,それぞれ高リスク者,低リスク者と呼ぶ.それらの確

率を πH2 , πL

2 とし,πH2 > πL

2 を満たすと仮定する.事故に遭わない確率はπH1 = 1−πH

2 , πL1 = 1−πL

2

である.事故確率以外の点では主体間では差異はなく,初期状況は (x1, x2) = (ω, ω − l)であり,同一の効用関数 u(x)をもつとする.そして,u′ > 0,u′′ < 0が満たされる,すなわちすべての主体は危険回避者であると仮定する.

まず,保険会社が1社のみ存在するとし,高リスク者,低リスク者の両方に同一の価格 pで保険を

販売するものとする.前項での議論により,高リスク者の期待効用最大化の 1階の条件は,

πH1 u′ (ω − pzH

)πH

2 u′ (ω − l − pzH + zH)=

1 − p

p

であり,低リスク者の期待効用最大化の1階の条件は

πL1 u′ (ω − pzL

)πL

2 u′ (ω − l − pzL + zL)=

1 − p

p

である.ここで,zH , zLはそれぞれ高リスク者,低リスク者の最適保険購入量である.また,すで

に述べたように,最大化の2階の条件は両者とも満たされている.

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144 第 11章 不確実性と情報

O

x2

x1

45◦

EH

ω − pzLω − pzH ω

A

FL

EL

FH

図 11.6: 最適保険 (II)

仮定 πH2 > πL

2 よりπH

1

πH2

<πL

1

πL2

だから

u′ (ω − pzH)

u′ (ω − l − pzH + zH)>

u′ (ω − pzL)

u′ (ω − l − pzL + zL)

が成り立つ.u′′ < 0を考慮するとzH > zL

が従う.図 11.6の EH , EL はそれぞれ高リスク者,低リスク者の最適点を示している.この最適点

の下では,保険会社は低リスク者から正の期待利潤を得て,それで高リスク者による期待損失を埋め

ることになる.

各経済主体に,リスクが完全にカバーされる公正な保険,つまり高リスク者には p = πH2 で,低リ

スク者には p = πL2 で保険を販売すると,各主体の最適点は図 11.6の点 FH , FL で与えられる.だ

が,このような事態を実現することは不可能である.なぜなら,保険会社は高リスク者と低リスク者

を区別できないからである.このような状況を隠された情報が存在するという.例えば,0 < α < 1を人口に占める高リスク者の割合とすると,公正な保険では,

p = απH2 + (1 − α)πL

2

が成り立たなければならない.ところが,この pの下では高リスク者は過大保険に,低リスク者は過

小保険になるため,保険会社は負の期待利潤に陥る.そこで,保険会社は保険料を引き上げざるをえ

ないが,pが高くなると低リスク者は保険購入量を減らし,さらに赤字が拡大するかもしれない.高

リスク者のみが保険を購入する均衡は,p = πH2 の場合に生じる.このとき高リスク者は保険を購入

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11.3. 保険市場の分析 145

O

x2

x1

45◦

A

FL

FH

図 11.7: 高リスク者のみ購入

し,完全にリスクをカバーすることができる.一方低リスク者は保険を全く購入しない.これが図

11.7の状況である.

11.3.3 保険市場の均衡 (II)

次に,多くの保険会社と多くの保険購入者が存在するとして市場均衡を考える.2つのタイプの均

衡を分けておこう.第1は,一括均衡 (pooling equilibrium)である.この均衡では,すべての経済主体が同じ契約を結ぶ.第2は,分離均衡 (separating equilibrium)である.ここでは自己選抜が働いて,タイプごとに異なる契約を選択する.

まず,一括均衡から考えることにする.ここでの結論は,一括均衡は生じにくいということであ

る.後の議論に必要な保険会社の期待利潤から見ておこう.

一括均衡が存在するなら期待利潤はゼロでなければならない.なぜなら,もし正なら少し低い価格を

提示する保険会社が現れることになるからである.したがって,一括均衡は価格 p = απH2 +(1−α)πL

2

に対応する直線上に存在するはずである.

1人の保険購入者から得られる期待利潤は

π1pz − π2(z − pz) = (p − π2)z

である.いますべての保険購入希望者に同一の価格で同一の保険を販売するとし,保険購入者全体に

占める高リスク者の割合を αとすると,保険購入者 1人から保険会社が得る平均期待利潤は

α(p − πH2 )z + (1 − α)(p − πL

2 )z= pz − {απH

2 + (1 − α)πL2 }z

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146 第 11章 不確実性と情報

O

x2

x1

45◦

A

FL

FH

C

図 11.8: 一括均衡の頑強性

となる.したがって,

    p > απH2 + (1 − α)πL

2 ならば,正の期待利潤

    p = απH2 + (1 − α)πL

2 ならば,期待利潤ゼロ

    p < απH2 + (1 − α)πL

2 ならば,負の期待利潤

が成り立つ.pを一定とすれば期待利潤は一定だから,初期点 Aを通る傾き−1 − p

pの直線(購入者

の予算制約線)の上では,期待利潤は一定である.つまり,予算制約線は等利潤線であるといってよ

い.また,pが上昇すると予算制約線は点 Aを中心に左回りに回転することにも注意したい.図 11.8において,点 Cが一括均衡の候補であるとする.斜線部分の契約をある保険会社が提示し

たとする.この保険会社にとっては正の期待利潤(直線 AFLより下側だが直線ACより上側にある.高リスク者にとっては点 Cより好ましくないが,低リスク者にとっては点 Cより望ましい.)を生むので,このような契約を提示するインセンティブがある.したがって,一般に一括均衡は存在しない

といえる.

次に,分離均衡の可能性について考えてみよう.以下では,分離均衡を (CH , CL)で表す.(i) 期待利潤がゼロの条件(完全競争の条件)によれば,CH は高リスク者に対する公正な保険の下

での予算制約線上にある.同様に CL は低リスク者に対する公正保険の下での予算制約線上にある.

(ii) CH = FH(公正保険と 45°線との交点)ならば,CL は高リスク者の CH を通る無差別曲線が

低リスク者の公正保険の下での予算制約線と交わる点となる.なぜなら,それより下なら,低リスク

者は CLを選択することで,期待効用を高めることができるからである.

(iii) CH = FH でなければならない.そうでなければ高リスク者の期待効用を高める一方で正の期待

利潤を生み出す契約が存在する.したがって,分離均衡の候補者は (CH , CL)である.この下で,高リスク者は完全保険,低リスク者は部分保険となる.

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11.3. 保険市場の分析 147

O

x2

x1

45◦

−πH1

πH2

FL

CH = FH

A

−πL1

πL2

CL

図 11.9: 分離均衡

最後に,分離均衡の候補が一括契約に支配される可能性について考えておこう.αを高リスク者の

割合とする.

(i) αが低い場合

p = απH2 + (1 − α)πL

2

が公正な保険となる.期待利潤がゼロの一括契約線が CLを通る低リスク者の無差別曲線と CL以外

で交わるならば,図 11.10の斜線部分に属する一括契約を提示すれば,いずれのタイプも期待効用が増加し,かつそれを提示した保険会社の期待利潤も増大する.よって (CH , CL)は均衡とはならない.(ii) αが高い場合,期待利潤ゼロの一括契約線は CL を通る低リスク者の無差別曲線の下側に位置

する.この場合,(CH , CL)はどの一括契約によっても支配されない.よって均衡注意すべき点は,(a)高リスク者は完全保険が与えられていること,(b)低リスク者は公正保険とはいえ部分保険になっていること,(c)その意味で情報の非対称がもたらす負担はすべての低リスク者が行っていることである.

11.3.4 モラル・ハザードと逆選択

以上のように,タイプに関して消費者 (被保険者)と保険会社の間で情報の非対称性が存在すると被保険者に十分な保険を提供することが困難になる.これが不確実性下の市場の失敗である.このと

き,事故確率の低い個人は保険が高くつくため保険購入をあきらめ,事故確率の高い個人のみが残

ることになるが,今度は保険会社が利益を保持できず,結局保険が販売できないことになる.このよ

うな現象を逆選択という.しばしばグレシャムの法則が成り立つとか,レモンの原理が働くともいわ

れる.

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148 第 11章 不確実性と情報

O

x2

x1

45◦

FL

CH = FHCL

α

図 11.10: 分離均衡の非存在

O

x2

x1

45◦

FL

CH = FHCL

α

図 11.11: 分離均衡の存在

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11.4. 不確実性の市場分析 149

情報の非対称性に基づくもう 1つの市場の失敗は,モラル・ハザードとか道徳的危険と呼ばれるケースである.保険市場の分析では事故確率を外生的とみなしていたが,現実には保険の購入そのも

のが事故確率を変化させることがある.例えば,ガン保険に入ったためにたばこを吸う量が増えると

か,自動車保険にはいったために運転があらっぽくなるなどである.これは保険によって人々の行為

が変化するが,それを保険会社が認識できないケース (隠された行動)である.そもそも健康に留意するとか注意深く運動するとかいった行動は注意力の使用という意味で機会費用がかかる.保険の購

入は事故や病気の費用を減少させるので,注意力という機会費用を払ってさらに費用を減少させると

いうインセンティブを削減させてしまうのである.

11.3.5 シグナリングとスクリーニング

こうした,市場の失敗に対処するために,人々は多くのシステムを生み出してきた.特に,情報の

非対称性を減少させる方法として,シグナリングとスクリーニングの制度がある.シグナリング制度

は,情報を持つ側が観察可能な他の特質をシグナルとして相手に送信することにより,情報の非対称

性を緩和するものである.例えば,疾病保険や生命保険の場合,保険会社が被保険者の既往歴や食

生活,喫煙習慣等について自己申告させることなどがある.中古車のケースでは走行距離・事故歴・

修理歴あるいは中古業者による保証など,労働者のケースでは学歴・職歴・資格などがあげられる.

その他,ブランドやチェーン店なども同様の機能を果たす.スクリーニング制度は一定の品質を保証

するための方法であって,疾病生命保険のケースでは被保険者の健康診断,中古車のケースでは車

検,労働者のケースでは入社試験・資格試験などがある.また,情報を持たない側が相手に複数の契

約を提示し,その中から相手に選択させるという自己選択により,相手の属性が顕示されるといった

方法も情報の非対称性を減少させるのに役立つ.

11.4 不確実性の市場分析

この節では,保険市場以外の代表的な不確実性市場について考察する.

11.4.1 条件付財の取引

ここでは,条件付財に対して人々の間で評価の差があるため,先物市場が存在するという根拠を考

えてみよう.

2人の消費者A,Bが条件付財を交換するとしよう.消費者A,Bが状態 1,2の下で需要する財の量をそれぞれ (xA

1 , xA2 ),(xB

1 , xB2 )と表す.また,それぞれの状態で獲得する財の初期量を,(ωA

1 , ωA2 ),

(ωB1 , ωB

2 )で表す.状態 1,2の生起する確率を π1,π2 としたとき,両者の期待効用は

UA(xA

1 , xA2

)= π1u

A(xA

1

)+ π2u

A(xA

2

)UB

(xB

1 , xB2

)= π1u

B(xB

1

)+ π2u

B(xB

2

)で示されるとする.これまでと同じく ui (i = A, B)は2回連続微分可能で ui′ > 0,ui′′ < 0と

する.

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150 第 11章 不確実性と情報

条件付財の交換を表現するためにエッジワースのボックスダイヤグラムを用いる.横の長さ,縦の

長さはそれぞれ

ωA1 + ωB

1 , ωA2 + ωB

2

である.OA を A氏の原点,OB を B 氏の原点とすると,各人の無差別曲線はそれぞれの原点に向

かって凸のなめらかな曲線となる.両者の無差別曲線の軌跡は第 5章で述べた契約曲線である.この曲線上の組み合わせはパレート最適である.初期点が図の ωで表されているとき,市場均衡は図

11.12の E点によって与えられる.そこでは両者の無差別曲線と予算制約線とが接している.

MRSi =π1

π2

ui′(xi1)

ui′(xi2)

(i = A, B)

が成り立っているので,市場均衡 E =((p∗1, p∗2), (xA∗

1 , xA∗2 ), (xB∗

1 , xB∗2 )

)では,

π1

π2

uA′(xA∗1 )

uA′(xA∗2 )

=p∗1p∗2

=π1

π2

uB ′(xB∗1 )

uB ′(xB∗2 )

が成立する.つまり,条件付財の効率性(事前の意味で)は市場を通じて実現される.

11.4.2 資産選択の理論

前節で示した保険の理論では,事故に遭遇したときに支払われる所得保証のための証書(保険証

書)をいくら購入するかという消費者の選択行動を取り上げた.これを若干拡張することにより,消

費者の資産選択問題を考えてみよう.実際,多くの人が資産の1つの形態として保険を考えているこ

とからもわかるように,保険と資産選択は同様の理論的な枠組みで考察することができる.

これまでと同じく,2つの状態1,2が生起可能でその確率が π1, π2 (> 0)であり,π1 + π2 = 1を満たすとする.消費者の初期資産を ω (> 0)とし,効用関数 u(·)は u′ > 0,u′′ < 0を満たすと仮定する.消費者は生じた状態に応じて一定の金額(財でもよい)を支払うことを約束する証券(条

件付証券という)の購入でリスクに対処できるとしよう.証券1枚に対して1円が支払われるとし,

各状態での証券がそれぞれ p1円,p2円で販売されるとする.また,各状態における証券の需要量を

x1,x2 で表す.このとき消費者の予算制約は,

p1x1 + p2x2 � ω

である.(x1, x2)に対する消費者の期待効用は

U (x1, x2) = π1u (x1) + π2u (x2)

である.効用関数 u(·)に対する通常の仮定の下では,期待効用最大化を達成する解は,図 11.13の点 E として見つけられる.点 E では

MRS =p1

p2

が成立しているが,消費者の効用最大化問題でのこの性質は第 2章での最適解の条件と同じである.また,2階の条件も満たされていることに注意しておく.

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11.4. 不確実性の市場分析 151

E

ω

OB

OA

xA2

xB1

xA1

xB2

xB∗1

xB∗2xA∗

2

xA∗1

図 11.12: 条件付財の交換の効率性

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152 第 11章 不確実性と情報

O

x2

x1

45◦

x∗2

x∗1

−p1

p2

E

W

p2

W

p1

図 11.13: 最適資産選択 (I)

11.4.3 貨幣と証券の選択

以上の議論を貨幣と証券という2種類の資産が存在するケースに適用しよう.証券の価格を1円,

各状態における証券の利回りを r1, r2 とする.また安全資産である貨幣の利回りは0とし,危険資

産である証券の利回りとの間に,r1 < 0 < r2なる関係が成立していると仮定する.

この消費者が貨幣をM 保有し,残りの ω − M を証券投資 B に使ったとすると,各状態における

期末資産は

xi = M + (1 + ri)(ω − M) (i = 1, 2)

である.これより,期末資産に関する予算制約を求めよう.まず,

M =(1 + r1)ω − x1

r1

と変形し,x2 に代入すると

x2 =r2

r1x1 +

r1 − r2

r1ω

である.最適点 E= (x∗1, x

∗2)では,限界代替率=価格比が成り立っているので,

π1

π2

u′(x∗1)

u′(x∗2)

=r2

r1

となる.このとき,貨幣と証券の需要量はそれぞれ

M∗ =(1 + r1)x∗

2 − (1 + r2)x∗1

r1 − r2

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11.4. 不確実性の市場分析 153

O

x2

x1

45◦

x∗2

x∗1

r2

r1

E

(1 + r2)W

(1 + r1)W

W

W

図 11.14: 最適資産選択 (II)

B∗ =x∗

1 − x∗2

r1 − r2

である.

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155

第12章 地球環境の経済学

12.1 環境問題とは—経済学の目で見ると

12.1.1 市場メカニズムの役割

第1章,第6章で詳細に論じたように,われわれの資本主義的市場経済では,私的所有権制度と自

由市場による需給調整を基本として経済問題が解かれている.そこでは,人々の自由な意思決定に

よって需要量・供給量が決まり,それらに不一致が生じる場合は,価格の自由な動きによって調整が

行われることになっている.需要曲線は,価格が与えられたとき,自己の利益を最大にする需要量は

どれだけかを考えた結果決まるもので,私的限界便益,すなわち需要する側の支払意思額を表してい

る.一方,供給曲線は,価格が与えられたとき,自己の利益を最大にする供給量はどれだけかを考え

た結果決まるもので,私的限界費用,すなわち受取要求額を表すものである.このように,需要と供

給は価格というシグナルに対する反応を表現したものと見ることができる.したがって,市場均衡は

需要曲線と供給曲線の交点によって実現され,そこでは「私的限界便益=私的限界費用」が成り立つ.

12.1.2 社会的最適水準の決定

では,市場均衡によって実現される配分はいかなる性質を持っているであろうか.厚生経済学の基

本定理に結実した効率性命題によれば,完全競争市場における社会的最適 (=効率的資源配分)の達成が主張されていた.この点は第7章で詳細に論じたところである.部分均衡論の立場で述べ直す

と,「社会的限界便益=社会的限界費用」の成立,あるいは「総余剰 (=消費者余剰+生産者余剰)の最大点」であるということができる.確かに,外部性が存在せず,完全競争の支配する純粋な私的財

市場では,幸運にも「私的限界便益=私的限界費用」が成立する生産水準で,社会的最適のための条

件が成立する.この点が厚生経済学の第1基本定理 (市場均衡では総余剰が最大となる)の前提条件の1つとなっていた.

12.1.3 外部性と外部費用

ところが,第8章で論じたように,外部性が存在する場合には市場は失敗する.なぜなら,意思決

定において考慮される私的費用は外部費用の存在のために,社会的費用から乖離してしまうからで

ある.すなわち,「社会的費用=私的費用+外部費用」と定義されるが,最後の外部費用は所有者不

確定の費用であるために直接には当該経済主体が負担しない費用,つまり市場で前提とされるよう

な私的意思決定では考慮されることのない費用なのである.この点は限界条件においてもそのまま

成立する.「社会的限界費用=私的限界費用+限界外部費用」であって,所有者の定まらない限界外

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156 第 12章 地球環境の経済学

部費用が私的意思決定の限界条件の中にはいってくることはない.

外部費用の所有者 (責任者)が不確定である場合には,一般に社会的限界費用と社会的限界便益とは一致しない,という点に注意しておかなければならないが,このような自体が環境の問題の場合に

は頻繁に生じている.その点を考えるために,環境がわれわれの経済活動においてはたしている機

能,ならびに環境の特質について見ておくことにしよう.

12.2 環境の機能と特質

12.2.1 環境の機能

われわれ人間の経済活動には自然環境・社会環境は不可欠のものである.われわれは事前から資源

を採取して生産活動に投入し,利用して不要になれば廃棄物として自然に戻す.このような活動形態

がうまくいくのは自然環境の全体系の一部としてわれわれ人間の活動が調和を保っている限りにお

いてであり,調和を乱してしまうと環境破壊が生じわれわれ自身の崩壊を招くことになる.このよう

にわれわれ人間の活動の基盤を形作っている環境の機能は,次のようにまとめることができよう.

1. 天然資源の供給者

(a) 人間は生存のために環境から天然資源を取り入れる

(b) 再生可能な範囲→越えると自然破壊

(c) 同化者としての自然環境 (廃棄物を同化したり吸収したりする性質)

2. アメニティの供給者

(a) アメニティ=快適な暮らしのための居住環境的条件

(b) 自然的景観,歴史的景観など

3. ライフ・サポート・システム

(a) 生命維持のために必要な水や酸素などを供給

12.2.2 環境の経済的特質

環境の経済的特質を見るためには,環境が提供してくれるサービスの,あるいは環境破壊によって

もたらされたマイナスの影響の広がりを考えてみればよい.世界全体に影響が及ぶ地球環境問題,い

くつかの国・地域にまたがって発生する国際的環境問題,いつの国家の中で発生しその影響が国民す

べてに及ぶ国家的環境問題 (通常の公共財の影響力と同じ),もっと小さな地方に生じる地域的環境問題 (地域的公共財に対応)がある.これらの広がりを一度に捉えることは不可能だが,次のような観点が重要である.

1. 地球環境:国際公共財

(a) 地球に住むすべての生物に等しく影響する

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12.3. 地球環境問題 157

(b) 現在世代だけでなく将来世代も影響を受ける

2. 自然資本:準公共財的性質

(a) 混雑現象の発生=環境破壊

3. 地域固有財 (地域的公共財)

(a) 地域に固有の歴史性・文化性を反映する

(b) アメニティ

4. 不可逆性

(a) いったん破壊または喪失すれば復元できない

(b) 持続可能性

12.3 地球環境問題

12.3.1 種類

今日,地球環境問題と呼ばれているものの中には,次の7つがある.すなわち,�地球温暖化,�

オゾン層破壊,�酸性雨,�海洋汚染,�生物多様性の減少,�森林減少,�砂漠化である.

12.3.2 共通の特徴

それらの問題には,次のような共通の特徴がみられる.特に重要な点は,現代文明の産物だという

ことである.

1. 長いタイムスパン

2. 複雑に絡み合った問題群

3. 現代文明が原因

(a) 大量生産大量消費大量廃棄

(b) 国際的に相互依存的な経済

12.4 環境政策の手段

12.4.1 環境政策とは

人間社会にとって望ましい環境条件・環境水準を作り出すための公共政策を環境政策という.環境

政策の目標は,その社会の構成員による公共的意思決定によって決められなければならないが,公共

政策一般と同じように人々の福祉の向上といえる.重要な点は,福祉の中に直接環境条件の一部が

入ってくることになるし,福祉のための基盤整備

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158 第 12章 地球環境の経済学

表 12.1: 環境政策の手段

活動手段 コントロール手段 契約手段

(公共機関自身による) (原因者に対する) (自発性に基づく)

自然資本の整備 直接規制 公害防止協定

(環境保全型公共投資) (数量規制, 自発的協定

直接的手段 社会資本の整備 濃度規制など)(ゴミ処理サービス, 土地利用規制

下水道サービスなど)公有化

研究開発 課徴金,補助金 エコラベル

間接的手段 グリーン調達 排出権取引市場 グリーン購入

環境管理システム 減免税 環境管理システム

基盤的手段コミュニティの知る権利法,環境モニタリング,環境責任ルール,

環境情報データベース,環境情報公開,環境アセスメント,環境教育

12.4.2 環境政策手段の分類

環境政策の諸手段はいくつかの観点から分類することができる.経済制度の外側に位置しながら,国民の経済厚生の向上を目的とした中央政府・地方政府の活動だけでなく,直接・間接に影響を与え

合う経済主体間の自発的交渉や,その制度的支援も近年では重要な環境政策の 1つに位置づけられている.環境政策の手段を以下のような表にまとめておく.

12.5 環境政策の基礎理論

12.5.1 直接規制

許認可,環境基準の設定等を通じて,排出量規制,生産工程・設備・原材料等の指定,生産物の品

質規制,製品・工程の使用禁止等を行い,環境を劣化させる活動を直接制限・禁止するものをいう.

直接規制はこれまでの環境政策おいて中心的手段であった.図 12.1を見よう.パレート最適点 P と

市場均衡点 Eとの不一致が外部性に基づく市場の失敗を表している.政府による数量規制の基本は,

パレート最適点 P で示される数量に制限することである.

直接規制の長所としては,しばしば次の点が挙げられる.

�環境保全への効果が他の手段に比べて確実である.人の生命・健康等への被害が及ぶような環境

問題や動植物種の絶滅に対して適している.

�規制の目的と手法の関係が直接的で,政策導入の根拠が理解されやすい.

�規制対象となる主体 (主に企業)が経済的手段よりも直接規制を好む.

1. 直接規制よりも課税の下で企業の財務的負担が大きくなる.

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12.5. 環境政策の基礎理論 159

p

D

R

S

0 x

D′

R′

S′

P

QE

x∗xP

p∗pP

F

図 12.1: 直接規制

2. 直接規制の実施に必要な技術情報は当局と企業の間の協議を経て開示され,企業はそこでの協議内容に影響を及ぼすことができる.

一方,短所として指摘されてきたのは,次の点である.

�静態的であり,技術的・経済的変化に迅速に対応できない傾向がある.

�硬直的であり,規制に服する主体に選択の余地が乏しい.

�効率性の面で経済的手段より劣ることが多い.

�適用の仕方いかんでは,将来環境劣化を改善しようとする誘因を与える力が乏しい.

�規制の厳しさが国際的に異なれば,貿易や対外投資面での効率的な資源配分に歪みをもたらす.

�規制対象が明確に限定できることが必要だが,排出源が小規模で多数の場合には実施が困難と

なる.

�最適な規制水準の選択が困難である.

12.5.2 経済的手段 (間接的手段)

経済主体が代替的行動の間で選択を行う際の費用と便益に影響を与えることによって,その行動

を環境保全にかなう方向へと変えさせるような手段を,経済的手段とか間接的手段という.直接的

な汚染主体と社会全体との間での資金の移転 (税・課徴金,補助金・財政的支援,課徴金・手数料,預託金払戻制度等),環境負荷活動に関する新規の市場創設 (取引可能な排出許可証制度等の導入)など,その代表として挙げられる.

経済主体にプラスまたはマイナスの経済的誘因を与えることによって,環境資源の効率的な使用

と配分を促進する.

これらの手段の最も重要な点は,関係するそれぞれの経済主体が環境資源に適正な価格づけを行

うということである.これにより,環境汚染を削減するために社会が負担する限界的な費用と,環境

汚染を防止することによって社会的に損害が回避されることから得られる限界的な便益とが等しく

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160 第 12章 地球環境の経済学

なるように,環境資源が利用されるような価格決定が行われるという側面が期待されている.

環境汚染を一定の水準で抑制することがあらかじめ社会的に合意されている場合には,経済的手

段は政治的あるいは科学的根拠によって与えられたその目標を,最小の費用で達成することができる

(環境負荷低減措置の費用節約効果).

課税・補助金政策

限界的外部費用に等しい大きさの課税 (課徴金)を行う.生産削減に対し,限界的外部費用に等しいだけの補助金を与える.

社会的最適な生産水準が市場を通じて実現される.

財政収入をもたらすという収入調達効果がある.

課税・課徴金の問題点としては,次のような点が指摘されてきた.

�課税のレベルと排出削減効果の関係が,多くの需給要因や制度的要因に依存するため,効果が必

ずしも確実ではない.

�社会的に最適な課税水準を知るためには,限界的な環境破壊費用の推定が必要であるが,それが

困難な場合が多い.

�税率が国際的に異なれば,貿易や対外投資面での効率的な資源配分に歪みが生じる可能性がある.

一方,補助金の問題点として指摘されてきたのは次の点である.

�経済的に非効率的な状況を長期的に導きやすい.

�所得分配上,問題がある.

�汚染者負担原則 (PPP)に矛盾OECDは活用を勧告すべき経済的手段からは意図的に省いている.

自発的交渉

当事者間の自発的交渉による問題の解決も,今日では実際には使われている.自発的交渉について

は,「コースの定理」と呼ばれる効率性命題が成立する.すなわち,交渉のための費用が存在しないな

らば,被害者・加害者のいずれに権利を与えても自発的交渉の結果は社会的最適な状態を実現する.

排出権取引市場の創設

ここで排出権とは,取引可能な排出許可証のことであり,環境資源の利用許可証・汚染物質の排出

許可証などを指す.

排出総量に応じた発行量を決定し,その総量を何らかの基準に従って各主体に配分する.その後は

市場のルールに従って売買することができる.何を基準にするかについては,効率性・衡平性などさ

まざまなものが考えられるが,地球環境会議の中でもその合意は容易ではない.

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公共 2003 : 2004/3/6(1:36)

12.6. 政策手段の評価基準 161

12.5.3 普及・啓発 (環境教育)

環境保全のための社会的費用が指数関数的に急増しつつあることの認識を通じて,環境政策の必

要性に対する社会の認識を高めること,最終的な消費パターンの変化を通じて生産・供給構造を環境

保全型構造に変えること,最新の環境保全技術に関する情報提供により,新技術の普及を促進するこ

と,学校教育・社会教育等を通じて環境の重要性に関する認識を高めることなど,長期的には環境教

育・啓発活動が極めて重要な課題となる.

具体的には,次のようなものが考えられる.

�環境保全技術に関する情報提供

�環境劣化の影響に関する情報提供

�環境保全教育による長期的な意識改革

12.6 政策手段の評価基準

12.6.1 環境保護への有効性

汚染主体が反応する程度および能力によって,環境保護政策の有効性に差が生じる.環境汚染削

減・防止のための技術革新に対して永続的な効果を与え続けるかどうかも重要なポイントである.

12.6.2 経済的効率性

環境政策の場合は,環境資源の利用から得られる便益と環境汚染を回避するための費用を限界的

にバランスさせる資源配分を実現する.

ある与えられた環境便益を達成するための費用を最小にする (費用効果性).費用の最小化は便益最大化の必要条件である.

12.6.3 公平性

政策手段の採用がもたらす所得分配上の影響を判断する際に用いられる概念である.負担に対す

る便益,責任に対する費用,貢献に対する分け前などを決める基準となっている.責任に対する費用

などのように,両者のバランスに注目する場合には,衡平性という用語を用いることもある.

課徴金収入がどのように使用されるかによって,所得分配上の考慮も異なってくる.課徴金収入

は,課徴金が課せられた企業の活動によってこれまで外部費用を強制的に負担させられてきた人々の

救済に使われるべきか,あるいは汚染などの外部性を防除するための補助金として使われるべきか?

排出権市場の創設に当たっては,排出権の初期配分を各国間にどのように振り分けるか,それぞ

れの国の中で個別の産業・企業に振り分けるかが極めて重要な問題である.なぜなら,それが直接・

間接に所得分配に影響するからである.とりわけ,排出権の形態をどのように設計するかによって,

バブル期の土地と同じような働きを排出権にもたせてしまうかも知れない.その結果,長期的に所得

分配を歪めることになってしまう.

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162 第 12章 地球環境の経済学

以上のように,排出権の初期配分をめぐっては国内の所得分配上の問題もあるし,先進国と発展途

上国の間の公平性をどのように実現するかという問題もある.課徴金・補助金をめぐっても,その

源になる汚染などの影響が国内だけでなく国際間に広がる場合,同様の問題が生じる.・世代間の公

平性

12.6.4 実施可能性

多くの環境政策手段は,直接・間接に企業などの活動を制約することになるため,十分な効果が得

られるかどうかは対象となる集団や企業が従うかどうか,あるいは政策主体が従わせるだけの手段・

方法を持っているかに強く依存する.ゆえに,対象集団に対する直接・間接の監視がどれくらい容易

であるかによって,その政策の実施可能性が左右されることになる.

また,政策の履行ならびに課徴金等の施策の強制がどの程度容易であるか,そのための費用が大き

か小さいかによっても強く影響されることになろう.

12.6.5 受容性:確実性・安定性・信頼性

環境政策の対象となる集団がその政策を受け入れ易いかどうかも,政策の実現には極めて重要で

ある.このような対象集団の政策に対する受容性を高めるためには,次の点に注意すべきである.

第1は,適切な情報を与えることである.政策手段の目的と技術的細目,経済的負担の程度,導入

の時期,将来における変更の可能性等,適用の対象となる集団が強い関心をもっている政策手段の諸

側面について,適切な情報を与えることが必要である.これにより政策の効果などに対する不確実性

が減少し,政策が受け入れられ易くなる.

第2は協議である.政策手段の実施に含まれる対象集団との協議は,適切な情報を相手に与えるだ

けでなく,政策の実施可能性,政策の効果,政策に対する賛否などさまざまな詳細な情報を入手する

ために不可欠の作業である.

第3は漸進的な実施である.適切な準備期間とアナウンスメントの後に,新しい手段を導入.排出

課徴金とか排出許可証制度の場合には,汚染主体に適応の余裕を与え,過度の経済的負担を負わせな

いために,漸進的な実施が重要となる.

12.6.6 持続可能な発展との整合性

環境保全と経済成長の両立を図ることが,今日極めて重要な課題になっている.第2章で論じた共

有地の悲劇から汲み取られる教訓には,過度の利益の追求が共有地を破壊すること,また共有地の適

切な制限的使用により,長期的な利益がすべての人に保証されること,などが挙げられる.

12.6.7 国際貿易ルールとの整合性

環境政策の保護貿易主義的利用を防止することが,自由貿易体制を維持するために必要になって

きている.

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12.7. 経済的手段の採用に関する OECDの勧告 (1991年) 163

12.7 経済的手段の採用に関するOECDの勧告 (1991年)

12.7.1 排出課徴金

大気,水,土壌等の環境媒体へ汚染物質を排出したり,騒音を立てたりすることに対して課される

ものを排出課徴金 (emission charges)という.この場合,汚染物質の数量および質をベースにし

て課徴金の大きさが計算される.

排出課徴金は,排出源の間で排出削減の限界費用が大きく異なる場合に,直接規制に代替する政策

手段として役立つ.

排出監視の実行可能性 (直接監視が可能か,近似変数を採用すべきか),汚染主体が状況の変化に反応できる能力,技術革新への潜在力,公的当局が整合的な課徴金の枠組を開発する能力等が実効性

を保証する.

12.7.2 生産物課徴金

生産過程での使用,最終消費,あるいは使用後の廃棄等が環境に有害な生産物に対して課される

ものを生産物課徴金 (product charges)という.有害な含有物質 (例えば,重金属,塩化ビニール,CFCs,ハロゲン炭水化物,窒素化合物,燐化合物等),その他環境への有害性のために環境問題を引き起こす生産物に適用される.

大量に,さまざまなパターンで消費される生産物の場合に,とくに有効.分散した排出源に適用で

きる.

差別課税・差別課徴金では,汚染をもたらす生産物の消費を抑制し,同時にクリーンな生産物の消

費を促進することができる.

12.7.3 取引可能な排出許可証

取引可能な排出許可証 (tradable or marketable emission permits)=排出権とは,環境資源の利用許可証,割当証,承認証,汚染許可上限証明書等であって,当局によって許可される排出総量に応じ

た発行量がまず決定され,その総量が各主体に何らかの方法で配分された後は,あらかじめ定められ

たルール (環境目標の達成に必要なルール)に従って売買することができるものである.

米国などの例

バブル :一つの工場あるいは地域をバブルと指定し,その領域内では総量基準のみを設け,個々の

排出源別の基準を設けない制度

オフセット :環境基準未達成地域にある企業が,新規設備を導入し,あるいは既存設備を改善する

ことができるのは,当該設備が厳しい排出管理施設を備えていることとともに,残りの排出量

をすべて相殺できるよう,他の排出源からの排出削減オフセットを入手した場合にかぎるとす

る制度

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164 第 12章 地球環境の経済学

ネッティング :設備を改善する際,旧設備との間で工場全体としての排出量に重要な差がない場合

に,通常課される面倒な新規排出源の建設前審査義務および厳格な排出管理が免除される制度

バンキング :既存企業が基準以上の排出削減を行った場合,その超過分を排出削減クレデイットと

して保管し,将来に自社で使用し,または他社へ譲渡することが認められる制度

生産割当て :ある物質の生産水準が割当てられそれを当該物質の生産者間で取引する制度

特徴:

�直接規制に比べて基準遵守費用が少なくて済む可能性がある.

�潜在的にはあらゆる環境媒体および経済部門に適用することができる.

�許可証の取引には,外部取引 (異なる企業間の取引)も内部取引 (同一企業内の工場間,生産物間等の取引)もある.�規制対象集団内で汚染主体の限界排出削減費用が一様でないにもかかわらず,一律の排出削減や均

等生産割当などが課せられる場合,汚染主体間での排出削減等の費用格差が大きいほど,取引による

潜在的利益も大きくなる.

�競争市場が十分機能できるほど発生源の数が多いことが必要.場合によっては,若干の数の大規模

な発生源があるだけでも,許可証取引の導入が正当化されうる.

�1つの取引制度で複数の汚染物質あるいは生産物を対象にすることはできない.

�排出の影響が排出源の立地によって左右される場合,ある排出主体が大量の許可証を買い取り,特

定地域に汚染の集中を引き起こすなど,取引制度の導入が特定地方の環境に悪影響をもたらす可能

性がある.

�行政的な承認要件が実行上の問題を含んでいたり,取引の実行に費用がかかり過ぎたりする場合に

は,取引は事実上禁止的となる.

�排出量または生産割当ての初期配分の問題がある.言い換えれば,排出主体の費用負担の分配をど

のように決定するかである.分配の基準,分配の方法など,解決しなければならない問題は多い.

�直接配分か,競売か.どの段階から市場メカニズムを使うのかをあらかじめ決めておかなければな

らない.

12.7.4 預託金払戻制度

潜在的に環境汚染を起こす可能性のある生産物の販売に際して,まず預託金が納められ,その生産

物または残余物が回収されて実際に汚染が生じなかったとき,預託金が払い戻される制度を,預託金

払戻制度 (ディポジット制)(deposit-refund system)という.これまで,容器,電池,廃車等に適用されてきた.

生産物や残余物を処分すべき主体が正規のリサイクルを行わずに廃棄したとしても,それを拾得

したものがリサイクルをすれば払戻金が受取れるため,この制度はリサイクルを促進する強い誘因

を与えるものである.

生産物や汚染物質が通常の流通過程に入る前に,利益を上げる目的のためだけにリサイクルされ

るほど預託金が高く設定されてはならないが,逆にそれが低すぎれば,回収が進まない.預託金の水

準は,回収率の状況を見ながら調整される必要がある.

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12.8. 地球温暖化の防止策 165

12.8 地球温暖化の防止策

12.8.1 超長期問題へのアプローチ

問題自体が極めて長期的視点に立たないと正確に認識することが不可能であるし,対策・政策も長

期的な視点から検討されなければならない.重要な視点は

1. 時間選好率

2. 不可逆性

3. 危険回避

12.8.2 国内的手段と国際的手段

各国で比較的独立的に用いられる国内的手段と,国際的 (広域的あるいは全地球的)に合意されて用いられる国際的手段とを明確に区別しておく必要がある.国内的手段は小さな地域の問題を解決

するのに有効であったとしても,国際的にはしばしば摩擦の源になることがある.環境問題に端を発

する経済摩擦・貿易摩擦の可能性も大きい.

各政策手段の単独での評価のみならず,それらを併用する場合の評価も必要である.また,各政策

手段の主たる効果についての評価とともに,マイナスの副次的効果を相殺する他の政策手段と組み

合わせた場合の評価,ならびにプラスの副次的効果の考慮などに十分配慮して選択しなければなら

ない.

12.8.3 炭素税

化石燃料等に対する課徴金であり,人為的な価格引き上げにより化石燃料等の使用料を減らすこ

とが目的である.市場メカニズムに直接関与・介入する直接規制とは異なり,市場メカニズムには矛

盾しない.むしろ,価格の自由な動きによって削減のための調整が行われるのであるから,市場メカ

ニズムの積極的な活用といえる.

炭素含有量の多い石炭・石油から天然ガスへの移行を促すことが目標とされているが,器具など

の問題や人々の保守的な行動 (使い慣れたものを好む)により,短期的には目標の達成は難しい.だが,中長期的には容易であるし,補助金などを用いれば効果はいっそう大きくなる.また,直接規制

と異なり技術開発へのインセンティブがあるといわれている.炭素税の導入国には,フィンランド

(90/1),オランダ (90/2),スウェーデン (91/1),ノルウェー (91/1),デンマーク (92/5)がある.

炭素税の理論

代表的な企業を取り上げよう.企業の炭素削減の費用は関数 C = C(x), ここで xは削減量とし,

次のような仮定を満たすとする.

C′(x) > 0, C′′(x) > 0, ∀x > 0C′(0) = 0

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166 第 12章 地球環境の経済学

いま炭素税率を t,現在の炭素排出量を x,何らかの基準に従って決められた適正水準を x∗ とする.このとき,x− xは実際の排出量であり,これに対して炭素税が課されることになる.当該企業の利

潤 ΠはΠ(x) = −t(x − x) − C(x)

利潤最大の1階の条件を求める.

Π′(x) = t − C′(x) = 0

したがって,適正水準 x∗ を実現するためには

C′(x∗) = t

を満たすように,炭素税率 tを決めればよい.図 12.2には,税率の決定と税額とが示されている.

税率

限界費用

税 額

削減量0

C D

A

MC

B図 12.2: 炭素税の税率

補助額

税 額

補助率

税率

MC

限界費用

C

F

0

D

G

A

E

H

B 削減量図 12.3: 炭素税と補助金の組合せ

上のように,目的とする排出水準での限界費用と炭素税の税率を等しくすれば,効率的な状態が達

成できる.ところが,炭素税と補助金を組み合わせることで,低い税率で同じだけの削減効果を挙げ

ることができる.削減に対しては課徴金 (税金)を,削減に対しては補助金を,という飴と鞭の政策は,税率を極めて低くすることができるので,受容性が高いと考えられる.図 12.3を用いてこの点を考えておこう.

上と同じモデルで考えよう.いま炭素税率を t,補助率を s,現在の炭素排出量を x,何らかの基

準に従って決められた適正水準を x∗ とする.当該企業の利潤 Πは

Π(x) = −t(x − x) + sx − C(x)

利潤最大の1階の条件を求めると,

Π′(x) = t + s − C′(x) = 0

したがって,適正水準 x∗ を実現するためには

C′(x∗) = t + s

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12.8. 地球温暖化の防止策 167

を満たすように,炭素税率 tと補助率 sを決めればよい.

次に,炭素税によって徴収された税収をすべて補助金として使う場合,どれだけの税率で十分かを

考えてみよう.このとき条件は

sx∗ = t(x − x∗)

となるから,

s + t =x

x∗ t

である.先の利潤最大の条件より C′(x∗) = t + sが成り立つから,p = x∗/xを炭素の削減率とす

れば,t = pC′(x∗)s = (1 − p)C′(x∗)

を得る.すなわち,p=0.1  (10%)ならば,課税 (炭素税)のみの場合に必要な税率 t = C′(x∗)の1/10で,同じ x∗ を実現することができる.

12.8.4 排出権取引市場の創設

ここで,排出権取引の単純なモデル分析を行ってみよう.2国 A, Bのみが存在しているとし,両

国の間での排出権取引を考える.いま,

A の削減義務: 0Q

B の削減義務: 0′QA, B 両国で合計 00′ の削減義務

であるとする.

両国の有害物質削減に必要な費用は図 12.4の限界費用によって表される.固定費用はないと仮定する.すなわち,

A の限界費用曲線:0S

B の限界費用曲線: 0′S′

である.したがって,A 国が 0Q を削減するために必要な費用は ∆0HQ,B 国が 0′Q を削減するために必要な費用は∆0′DQで表されることになる.

もし排出権市場が競争的であれば,価格は 0F の水準に,排出権の取引量は QQ∗ の水準になる.均衡では,両国の有害物質削減の限界費用が均衡価格 0F に等しくなっている.このとき,A 国は

削減義務を超えて 0Q∗ を削減し,超過分 QQ∗ の排出権を価格 0F で B 国に売却する.その結果,

正味 ∆GHE の大きさの利益を得る.一方,A 国は削減義務以下の 0′Q∗ を自国で削減し,不足分QQ∗ の排出権を価格 0F で A 国から購入する.その結果,B 国は削減義務のすべてを自国で実現

する場合と比較して正味∆DGE の大きさの利益を得ることになる.

12.8.5 共同実施

→排出権取引市場の図を参照一国の政府あるいは企業が温室効果ガスの排出削減または吸収増大を支援するために他国におけ

るプロジェクトや計画などに投資を行い,その貢献に対して排出削減または吸収増大の一部が投資国

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168 第 12章 地球環境の経済学

限界費用

削減量

S’

SD

G

H

E

0 Q Q∗ 0’

F

図 12.4: 排出権取引

政府の債権として承認され,もし当該政府が気候変動枠組条約等で排出削減債務を負っている場合に

は,それにあてることができるという仕組みである.

90年代末までは「共同実施活動」という別の概念 (債権としてのクレジットがない)の下で試験的に実施される.経験の蓄積が進めば,将来は地球温暖化問題に対処するための国際的レベルでの経済

的手段として実施される可能性をもつ.

12.9 地球温暖化防止京都会議(1997年12月1日~11日)

議定書:温暖化ガスの削減

�削減対象の温暖化ガス:CO2 ,メタン,亜酸化窒素,代替フロンガス (3種類)� 1990年水準を基準 (代替フロンガスは 95年),2008~2012年までに達成�先進国全体で 5.2%削減 (日本 6%,米国 7%,EU8%)�吸収源の変化の算定は 1990年以降の植林,再植林,伐採に限定�排出権取引:削減目標を上回った国が未達成国に排出枠を売る

�クリーン開発メカニズム:先進国が途上国での経済協力で植林など温暖化ガスの排出削減に事業

をした結果得られた削減量の一部を当該国の削減量として買い取ることを認める

�共同実施:他国に協力して行った共同事業で得られた削減分を一部譲り受ける

⇓1998年,地球温暖化防止ブエノスアイレス会議1999年,地球温暖化防止ボン会議2000年,地球温暖化防止ハーグ会議

先進国と発展途上国の対立,先進国内部(アメリカと EU)の対立などで会議はすべて不調に終わり,

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12.9. 地球温暖化防止京都会議 (1997年 12月 1日~11日) 169

国際合意形成に失敗した.京都議定書の発効が危ぶまれる状況に立ち至り,2001年 COP6.5(ボン),2001年,COP7(モロッコ)が開催されることが決まった.その一方で,2001年 4月,アメリカのブッシュ大統領は京都議定書からの離脱を宣言し,アメリカ独自の温暖化ガス削減に関する代替案づ

くりを模索している.

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171

第13章 新しい規範経済学を求めて

厚生経済学の基本定理に結実した現代経済学の規範理論の構造ならびにその中枢概念であったパレー

ト最適性 (効率性)については第7章で詳細に検討したし,第2章や第3~5章の社会的選択におけ主要公理としても取り上げ議論した.重要なポイントはパレート最適性が厚生主義に深く根差した

原理だということである.したがって,新しい規範経済学の追求には厚生主義の意味と限界について

十分な理解が必要であろう.そのためにまず,正義や道徳の諸原理の中で厚生主義にいかなる位置づ

けが与えられるかを見ておきたい.

13.1 道徳原理の樹と情報的基礎

厚生主義とは,社会状態の善さは究極的にはその状態における個人的効用の組に依存し,その組の

増加関数とみなしうるという原理であり,その状態で生み出される個人的厚生以外に,その状態に関

するいかなる情報も用いない一般的な方法である.厚生主義に立脚すれば,個人的効用が同一である

任意の2つの社会状態は,非効用の側面においていかに異なっていようとも,同等によいと判断され

なければならない.この意味で,社会状態の比較に際して極めて限られた情報しか使用していない.

これは功利主義の現代版であり,現代の主流派経済学はこの立場である.このような厚生主義の位置

づけを確認するために,道徳原理の樹を検討することから始めよう.

13.1.1 道徳原理の樹による表現

正義や道徳といった価値基準はわれわれの行為を律すると同時に,われわれが意図的に構築する

さまざまな制度のパフォーマンスを評価する際の最も基本的な尺度でもある.すなわち,社会から個

人へ課される規制という側面と,個人が社会を評価するための基準という側面を持つ.ここでは評価

基準としての側面に注目しよう.行為または制度の正邪善悪がいかなる道徳原理に基づいて判断され

るかを系統立てて示したものが「道徳原理の樹」である.それを次の図 13.1のように示そう.図 13.1において,最初の分岐は次の問いに対する答から従う.すなわち,「制度または行為をその帰結

に従って道徳的に判断するか否か」という問であって,答がイエスならば帰結主義 (consequentialism)あるいは目的論 (teleology)と呼ばれ,答がノーなら非帰結主義 (non-consequentialism)あるいは義務論 (deontology)と呼ばれる.非帰結主義においては,行為や制度の特質そのものの性質をも考慮して望ましいか否かが判断される.ところで,義務論は非帰結主義の別名としても使われるが,限定

的には次のような立場をいう.すなわち,帰結の善悪をまったく問わず,その帰結を生むプロセスな

いしルールに内在する特徴の善悪にもっぱら注目して人々の行為や選択の成果を判定する評価方法

である.

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172 第 13章 新しい規範経済学を求めて

帰結主義

非帰結主義

厚生主義的帰結主義

非厚生主義的帰結主義

パレート原理

古典的功利主義

厚生主義的格差原理

個人間比較可能

個人間比較不可能

基数的:

序数的:

基数的:

序数的

ナッシュ社会的厚生関数

補償原理

B-S社会的厚生関数

アロー社会的厚生関数(社会的選択理論)

ロールズの正義論

ドゥオーキンの平等論

センの潜在能力論機会の内在的価値

手続きの内在的価値

図 13.1: 道徳原理の樹

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13.1. 道徳原理の樹と情報的基礎 173

第 2の分岐点となるのは次の問いである.すなわち,帰結主義(目的論)の立場について,さらに「帰結の望ましさを判断する際に,個々人の厚生・効用・満足のみを判断の材料とするか否か」を問

う.答がイエスならば厚生主義 (welfarism)であり,ノーならば非厚生主義 (non-welfarism)である.非厚生主義では帰結主義に立ちながらも,厚生主義の利用する情報(個々人の効用)が少ないとして

他の情報をも考慮しようとする.

第 3の分岐点をなる問いは,厚生主義をとる立場について,さらに「ある制度や行為が人々の効用に対してもたらす帰結が与えられたとき,それをどのような基準に従って評価するか」を問うもので

ある.これらの基準は効用の可測性,すなわち基数性 (cardinality)と序数性 (ordinality)や個人間比較可能性 (interpersonal comparability)の許容の程度に応じてさまざまに分類される.ここで,基数性とは選好強度のような効用に関する基数的な情報の利用を容認することであり,序数性とは効用の

基数的な意義を否定し,選好に対する序数的な情報に立脚することをいう.また,個人間比較可能性

とは厚生情報(効用)の個人間での比較を認めることであり,個人間比較不可能性とはその比較を認

めないことである.

基数的で個人間比較可能な効用概念に基づく古典的功利主義では,成員の個人的効用を加算した

集計量を最大にする状態が選択される.序数的で個人間比較不可能な効用概念に基づくパレート原

理によれば,比較される状態のうち,他のどの成員の効用も低下させることなく誰か 1人の効用でも増加させることができるような状態が望ましいとされる.また,序数的で個人間比較可能な効用概念

に依拠する厚生主義的格差原理 (効用マキシミン原理)は各状態における最小の個人的効用を比較し,

それを最大にするような状態を選択せよと命ずる.この場合必要とされる情報は個々人の効用水準で

あって,効用の差について測定可能であることは要求されない.効用マキシミン原理の変形として辞

書式マキシミン原理を考えることができる.これは最小の効用水準が同一であるような状態の比較

には,その次に低い効用水準を用い,さらにそれら 2つの効用水準が同一ならば下から 3番目の効用水準を比較する,というように続けていく原理である.これ以外にもさまざまな原理が考えられる.

現代の正統派の規範経済学は,個人間比較が不可能で序数的な厚生主義的帰結主義を採用してい

る.補償原理,バーグソン=サムエルソン社会的厚生関数,アロー社会的厚生関数 (社会的選択理論)などがその例である.厚生主義的帰結主義が規範経済学における情報的基礎の極端な制約につなが

り,結果的に経済学全体の貧困をもたらす原因となっているのである.

13.1.2 情報的基礎と制約

以上のように,行為や制度の善し悪しを判断する際に必要となる情報の種類によって,異なる道徳

原理・道徳的判断が導かれることになる.つまり,情報的基礎の違いが原理の違いをもたらすのであ

る.あるいはもっと積極的に,次のように論じることができる.すなわち,いかなる道徳的判断も必

ずあるタイプの情報の使用を必要とし,他のタイプの情報の直接的使用を排除する.このような情報

の排除は「情報的制約」と呼ばれる.論理的には,この情報的制約は不変性の要請であり,2つの対

象がある特定の観点で区別できないなら,道徳的にも両者は区別できない,すなわち両者は同程度に

望ましいという形式となる.

事実の側面からみると,道徳原理の適用可能性も情報の入手可能性に依存していることは明かで

ある.しかし逆に,情報の使用可能性があらかじめ採用された道徳原理に依存するという側面が問わ

れなければならない.形式主義を回避しようとする諸々の実質的倫理学は,それが課す情報的制約を

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174 第 13章 新しい規範経済学を求めて

明らかにすることによって特徴づけられる.

ところで,古典的功利主義に対する批判に典型的に見られることだが,効用概念に含まれる狭隘さ

を乗り越えるために情報的多元論が要求されてきた.情報的多元論の必要性を強調すれば,

(1)道徳判断にとって有意味な情報の種類をどこまで拡大するか;

(2)そのように拡大したとき,果たして任意の2つの対象について道徳的比較が可能となるか,

という問題に答えなければならなくなる.「ある観点からはこちらがよいが,別の観点からすればあ

ちらがよい」という道徳的ジレンマが発生するのである.したがって,種々の道徳的観点を結合し

たり裁定する原理が必要になるが,善という概念の多様性に照らしてみれば完全な裁定は不可能で

あるかもしれない.この点について,功利主義はこの裁定の原理こそが功利の原理であり,他のあら

ゆる原理の上に位置すると考える.それに対抗する考え方もある.例えば,ロールズの手続的正義

の考え方やセンの部分順序アプローチなど,これまでにいくつかの方法が提示されている.センは,

「完全な順序を生むことは,道徳原理のアプリオリな要件でも,正当性の要件でもない.道徳原理は

開かれた不完全性,すなわち拡大されうる部分順序を与えるだけでよい」と主張する.

では,どの程度の情報的多元論が必要か.行為そのものとそこから引き起こされる事態とは互い

に独立の情報でありうるし,制度そのものとそれが生み出す効用も互いに独立でありうる.したがっ

て,問題は帰結主義の再吟味と行為そのもの・制度そのものの捉え方の再検討になる.センが述べて

いるように,「帰結主義は,行為を含む事態の評価を通じて行為の価値に注目することと両立可能で

ある」という点に注意しておこう.

13.2 功利主義の特徴と批判

13.2.1 功利の原理

ジェレミー・ベンサムは,「最大多数の最大幸福=社会的正義」とする功利の原理を提唱し,社会

改革の基本原理としての功利主義を確立した.ベンサム功利主義の特徴は,�一切の価値評価の基準

を快楽・苦痛に求める;�快楽・苦痛の数量化を通じて快楽計算を可能にする;�快楽=善の原理,

苦痛=悪の原理とみなす;�公共政策の目標を最大多数の最大幸福に求めることである.

J.S.ミルは,自由主義との接点を探りながら,ベンサム流の功利主義を前進させた.ミルは

効用を中心に据えながら,正義を人々の生活指針を示す道徳的ルールの中で最も人間的幸福に関わ

りを持ち,絶対的拘束力をもつものとみなし,社会的組織と個人的要求・権原の規制の原理とした.

そして,効用原理 (功利の原理)によって確立される人間的福祉と両立可能な,個人の自立と権利の最大限の涵養を説いた.

13.2.2 功利主義の情報的基礎

規範的な判断を行うために用いる情報上の制約に注目すれば,ベンサムやミルによって急進的社

会改革の思想基盤とされた (古典的)功利主義は3つの要素に分解して理解することができる.

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13.2. 功利主義の特徴と批判 175

�行為や制度の価値は,それがもたらす結果・帰結から判断されるという結果道徳 (outcome morality)=目的論=帰結主義

�帰結の善し悪しを関係者の主観的快楽=効用のみの増価関数という形式で判断する厚生 (効用)主義

�関係者の効用は基数的に測定可能で足し算でき,帰結の善し悪しは関係者の享受する効用の総和

の大小関係によって判定できるという総和主義 (sum-ranking)

�では,効用の可測性(基数性)と効用の個人間比較可能性が前提とされている.

13.2.3 今日の功利主義批判

この功利主義に対しては,ベンサムやミルの時代からさまざまな批判が投げかけられてきた.近年

における代表的な批判者には非厚生主義に立脚するロールズやセン,ドゥオーキンなどがいる.多種

多様な功利主義批判が存在するが,大体以下のようにまとめることができる.

まず第1に,功利主義では平等,自由,権利といった近代政治哲学における重要な原理を導き出す

ことができない.例えば,すべての人に平等に権利を与えた場合と制限した場合の効用の総量を比較

して,後者のほうが総量が大きいとき,功利主義は不平等な権利配分を是認することになる.

第2に,本当に幸福の計算というのは可能か,何を幸福とするのかという疑問がある.これは厚生

主義と総和主義の要素についての批判である.それに付随して,個人効用がどこまで含んでいるの

か,また,誰が集計のための計算をするのか,それらの解釈の問題は重要である.

第3に,功利主義はある意味で個人を平等に扱っているが,個人主義的でも平等主義的でもない.

功利主義は個人をそれ自身価値あるものとしては扱わない.個人の人格を無視してしまうのである.

功利主義にとっては,人間ではなくて,人間の持つ快楽や満足,幸福の経験が重要である.「すべて

の人は1人と数えられ,誰も1人以上には数えられない」という功利主義の公理は,等しい快楽,満

足,幸福は誰が経験したかとは無関係に同じウエイトを与えなければならないと主張しているにす

ぎない.

第4に,配分の原理についての批判がある.功利主義を含む厚生主義一般で,公正分配ができない

と批判される.歪められた選好形成を経た人々の効用を集計して比較を行うと,公正な分配が得られ

ないという例には枚挙にいとまがない.例えばセンが好んで使うカースト制下で抑圧されたインド

農村部の婦人たちが示す自己満足の例や,ドゥオーキンが論じたシャンペン嗜好癖の例などを考えれ

ばよい.

第5に,最大化功利主義は,他の分配原理によって制約されるのでないならば,単一の慎慮ある個

人にとって人生設計が合理的となるような方法と,社会全体にとって政府を通じた社会生活が合理的

となる仕方との間の誤った類推を行っている.1人の個人にとって将来の快楽,満足を犠牲にするこ

とは合理的であるが,そのまま社会に適用することはできない.社会と個人は別物である.

第6に,功利主義では個人が自分の不利益を省みずに義務を果たすことは説明できない.つまり義

務を超える自己犠牲を説明できない.功利主義者の協力や約束は利益を確保するためのものである

ときのみ成立し,それ以外は成立しない.確かにすべての人が自分自身の幸福を最大にしようと行為

しているのは心理的事実だとしても,自己利益の追求という目的・動機はすべてを正当化してしまう

可能性がある.

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176 第 13章 新しい規範経済学を求めて

13.3 正義論の新展開

13.3.1 正義概念の多義性

いったん功利主義・厚生主義から離れると,規範経済学の中で取扱うべき多くのテーマが様々な形

で議論されてきたことに気づく.中でも,ここでの関心と関連が深いのは正義の諸概念である.それ

は望ましいことと正しいことの直観的なつながりからも明らかであろう.

正義は,歴史的には異なるいくつかの領域に関連する概念であった.それらは互いに無関係ではな

いが,1つが満たされれば他も満たされるといった完全な同一物でもない.すなわち,�人間の徳,

�社会の徳・制度の基盤,�法の目的である.ここで論じる正義は�,�と直接にかかわる概念で

あって,主として社会制度の評価基準としての正義である.

13.3.2 形式的正義と実質的正義

形式的正義とは,正義という価値が普遍妥当性を持つこと,つまりすべての社会成員に対して普

遍的に適用されなければならないことを要求する.これは,適用における平等性をその本質とする.

ここから,2つの事例を個体的差異にのみ基づいて差別的に扱ってはならない,という主張が出てく

る.したがって,2つの事例の差別的扱いが許されるのは両者の間に普遍的特徴 (固有名詞・特定の時間場所などに言及せずに記述できる特徴)における重要な差異が存在する場合に限る.簡潔に,「等しきものは等しく扱え」という要求であるといえる.

実質的正義は,平等性だけでなく差異をも包摂する概念である.価値の対立する状況では,「平等」

を持ち出すだけでは何ら問題は解決しない.むしろ,いかなる点で平等であり,いかなる点で差別が

容認されるかが明確にされなければならない.

[例]各人に同じものを;各人の能力に応じて;各人の労働に応じて;各人の人格的価値に応じて;

各人の必要に応じて;各人の功績に応じて;各人の身分・階級に応じて;各人の権利に応じて;市場

価格に応じて;当事者の合意に応じて;各人の努力・犠牲に応じて;各人の責任に応じて (これらはすべて形式的正義の普遍主義的要請を満たす)

13.3.3 手続的正義

ここで注目するもう 1つの正義概念に手続的正義がある.手続きに関する考察をより明瞭にするために,正義論との関わりを若干述べておこう.第 1に,手続きを結果道徳の側面から見る見方がある.最初に帰結の空間で公正な結果を定義し,次に公正な結果を生み出す手続きによって正しい意思

決定手続きを定義する.この場合,手続きは手段的な価値のみを持つことになる.この考え方を,完

全手続的正義 (perfect procedural justice)という.これに対して,手続きはそれ自体本源的な価値を持つと考える立場がある.この見方では,意思決定手続きの正義は帰結の正義に優先するので,手続

きの正義を帰結の正義とは独立に定義しなければならない.これを純粋手続的正義 (pure proceduraljustice)という.手続き自体に価値があると考えた場合,帰結主義を超えて非帰結主義にまで枠組みを広げることができる点に注意せよ.

そこで,手続的正義を次のように定義しよう.すなわち,賭などのように正しい結果についての独

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13.4. 「公正としての正義」—ロールズの正義論 177

立の基準はなく,その代わりに手続きが遵守される限り,その結果がいかなるものであれ,どれも正

しいあるいは公正であると判断できるような手続きが存在するとき,これを手続的正義という.正義

の諸要請を満たすに当たり,人々の多様な環境や変わりやすい相対的な地位についての情報を得る必

要がない.言い換えれば,手続的正義の下で実現した初期の合意は後のすべての行為選択に対する制

約となる一方で,結果の正邪善悪は問われない.ルールが初期の公正な合意に基づいて形成されたも

のである限り,すべて公正であると判断することになる.

13.4 「公正としての正義」—ロールズの正義論

13.4.1 ロールズの正義論の特徴

�「正義」概念の特殊性

ロールズの実質的正義 (公正としての正義)は,基本的な権利・義務の割り当て,利益・負担の分配を決定する社会的正義原理を主題とし,社会の基本構造を対象とする.純手続的正義を原初状態に

おける合意として,原理の中心に据えている.

�福祉国家論 (社会民主主義)の哲学的基礎づけ今日の自由主義的民主主義,社会民主主義に最も適合的な規範的正義論を展開する.

�法哲学・政治哲学・倫理学

現代の功利主義批判を統合的に取り入れ,功利主義に取って代わるべき実質的正義論を展開する.

�善と正義の区別

善を,合理的な人生計画を成功裡に遂行することと定義し,各人の善の見方の多様性自体を善きも

のとして承認する.一方,正は善に優先するとし,正義の原理が善の見方に対して制約を加えると考

える.

13.4.2 社会契約説

ロック,ルソー,カントなどに代表される社会契約説の正義論が我々の熟慮された正義判断に最も

近く,かつ民主主義社会の最も適切な道徳的基礎をなしていると,ロールズは考える.特に,公正と

しての正義の基本構想は,個人の道徳的主体としての自律性を倫理の基本原理として確立したカン

トの道徳哲学に負うところが多い.こうして,ロールズは社会契約説の再構成による体系的正義論を

展開する.すべて人間は道徳的人格として平等であり,正義原理の選択手続きにおいても平等な権利

を保障されなければならないという自然権的想定が根底にある.

正義の二原理は,道徳的人格として自由かつ合理的な個々人が,原初状態 (original position) と呼ばれる仮想的な公正な状況において,全員一致で選択するであろう原理として導出され,かつ正当化

される.ここで原初状態とは,正義原理の選択に当たって一定の手続的拘束を課する諸条件を統合す

る観念であり,現実の歴史的状況ではなく,我々の正義感覚に合致した一定の正義原理を導出しうる

ように構成された純然たる仮説的状況をいう.原初状態における当事者達は,人間社会の一般的事実

しか知り得ず,無知のベール (veil of ignorance)の下で正義原理の選択を行わなければならない.原初状態における人間の想定は,具体的には次のようなものである.

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178 第 13章 新しい規範経済学を求めて

平等な権利:正義原理の選択に当たって平等の権利を持つ.

相互に無関心な合理性:合理的かつ相互に他人の利益には無関心に自己利益の増進を目指す.

これらは,自然的・社会的偶然に左右されずに,公正な状況の下で正義原理を選択しうるための基

本的な手続的拘束を形成している.

無知のベールの下では,当事者達は一定種類の個別的事実は知らないものと想定されている.�社

会における自分の位置,階級的地位,社会的資格,�自然的な資産や能力,自己の知能や体力など,

�自分の善の概念,合理的人生計画の詳細,�楽観主義か悲観主義かなどの自己の心理的傾向,�自

分達の社会のおかれている経済的・政治的状況,文明・文化のレベル,�自分の属する世代,につい

て知らないと想定される.

無知のベールの下で選択を行うために必要となる基準は,社会的基本財 (social primary goods)によって与えられる.合理性の想定により,当事者達は正義原理の選択においてできる限り自己利益を

増進すべきだが,無知のベールの想定により彼らは自己の人生計画の詳細や増進すべき特定の目的・

利益を知り得ないので,社会的基本財の概念が導入された.これは,具体的な人生計画の如何にかか

わらず,多く持つことを欲する財である.

�権利と自由→第1原理「平等な自由の原理」

�機会と権力→第2原理の後半「公正な機会均等の原理」

�収入と富→第2原理の前半「格差原理」

�自尊→正義の二原理全体

特に重要なのが,自尊である.これは,

�自己の善の概念,人生計画が実行に値するものであるという確信

�自己の意図を実行しうる能力への信頼

から成る.社会的基本財の概念は,無知のベールの下での合理的選択に必要なものとして導入された

が,格差原理 (後述)との関係では,社会的基本財の序数的比較のみから,最も不遇な人々の地位が確定できることになっている.

13.4.3 正義の二原理

ロールズは,原初状態における社会契約によって正義原理を導出した.原初状態は無知のベールと

いう情報的制約—�人々は現実社会で持つであろう個別的状況を知らない,�人々は人間および社会に関する一般的事実のみを知っている—によって公正の条件を規定すると同時に,相互に利害関心を持たない人々が社会的基本財の増大を図るように行動するという合理性の条件を規定している.

この原初状態にいる合理的な人々が全員一致の契約によって正義原理を選択するが,その手続に従っ

て一度選択された原理に対して人々は絶対服従しなければならないとされている.正義の二原理は,

次のような形式で提出されている.

第1原理:各人は,他人の同様な自由の体系と相容れる限り,できるだけ広範な基本的自由への平

等な権利を持つべきである (平等な基本的自由).

第2原理:社会的・経済的不平等は,それが�すべての人々の利益になると合理的に期待され (格差原理),かつ�すべての人々に開かれた地位と職務に付随するように (公正な機会均等),配置

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13.5. センの平等主義批判 179

されるべきである.

そして,平等な自由を規定する第1原理が第2原理に優先すべきであり,ひとたび適切な社会的ミ

ニマム (最も不利な人々の期待を最大にする地点)が達成された後は,自由は自由のためにのみ制限されるのであって,社会経済的利益の増進のために犠牲にされてはならないこと,また,第2原理の

内では,公正な機会が格差原理に優先することを付加する.

社会的・自然的偶然によって与えられたり,個人が取得した能力・才能・技能などは社会的な共有

財産とみなして,社会のすべての人々,特に最も不遇な人々の利益のために利用されるべきであると

提唱している.

13.5 センの平等主義批判

続いて,社会保障や福を考える上で最も基本的となる人間観・社会観に新たな息吹を吹き込んだ

A.K.センの潜在能力アプローチと,その背後にある経済学批判・社会哲学批判を見ていく.

13.5.1 功利主義批判

前章で見たように,センは規範的な判断を行うために用いる情報上の制約に注目し,ベンサムやミ

ルによって急進的社会改革の思想基盤とされた (古典的)功利主義を,帰結主義,厚生主義,総和主義という3つの要素に分解して理解する.そして,功利主義に基づいて主張される平等主義 (限界効用の平等,総効用の平等)に対して,次のような観点から批判する.功利主義は効用の集計量を最大化する原理であるが故に,

(1) はなはだしい不平等でさえも,集計量が増大するという理由で無視されてしまう.(2) この種の不平等を棚上げするために人々のもつ効用関数が同一であるという便法を採ったとしても,それは人の多様性に矛盾することになる.

(3) 功利主義は集計量にこだわりすぎるため,身体の障害から健常者と同一の財バンドルを得てもより低い効用しか生み出せない人から,健常者へと財を再配分することすら認めることになる.

(4) 極端な不平等や搾取に喘ぐ人々が,諦めとともに現状を肯定してしまうと,効用という基準からは彼らの権利が剥奪されているという事実が捉えられず,逆にその現状を追認してしまうことになる.

13.5.2 ロールズ批判

センは,ロールズの正義論の基礎となっている,合理的な人間ならば誰でも望むであろうと考え

られる社会的基本財 (自由と機会,所得と富,自尊の社会的基盤など)の分配原理を,3つの論点で批判する.第1に,格差原理では不平等度が社会的基本財の保有量 (特に所得)によって測定されるため,障害者のハンディキャップに適正な配慮を払うことができない.第2に,ロールズは社会的基

本財という誰でも望む財の分配に正義の主題を絞っているため,人間が本来もっている多様性にを

扱うことができない.第3に,社会的基本財によって平等・不平等を判定するロールズの理論は物

神崇拝に陥っている.このように,社会的基本財は社会正義の情報的基礎として適切ではないので,

ロールズの正義論は不完全である.

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180 第 13章 新しい規範経済学を求めて

13.5.3 ノジック批判

ノジックは,『アナーキー・国家・ユートピア』の第2部において,最小国家を越える拡張国家が正

当化しえないことを主張した.通常行われる,分配的正義の実現手段として拡張国家を正当化する試

みが破綻することを,最小国家のみに基づく正義の権原理論を展開することによって示そうとする.

彼によれば,次の帰納的定義が保有物の正義という主題全体をカバーする.

�獲得の正義の原理に従って保有物を獲得する者は,その保有物に対する権原をもつ.

�ある保有物に対する権原をもつ者から移転の正義に従ってその保有物を得る者は,その保有物に

対する権原をもつ.

��と�の (反復)適用の場合を除いて,保有物に対する権原をもつ者はない.

したがって,正義の権原理論による配分的正義の原則を簡潔に述べれば,「すべての者が,ある配

分の下で彼の所有している保有物に対して (���の意味で)権原をもつならば,その配分は正しい」ということになる.このように,ノジックの正義原理は,獲得の正義原理と移転の正義原理,さらに

両原理を満たさないときに発動される不正に対する匡正の原理の3つから構成されている.注目す

べき点は,これらの原理がすべて,獲得と移転が正当な手続によって行われたかどうかのみを問う手

続的正義に依拠しているということである.

以上のように,ノジックは市場機構の中で人々がとる「合意に基づく成人間の資本主義的諸行為」

を前面に押し出して,福祉国家や社会主義国家による介入が人々の自由を抑圧することになると主張

する.しかしながら,ノジック自身は市場における自発的交換,あるいはその根底にある合意や自由

の内容については何ら触れていない点に注意しておきたい.

センによれば,権利をその行使の帰結から独立とみなし,権利発生の手続きの正当性のみを問題と

するノジックの立場には根本的な欠陥がある.それによれば,人々の現在の所有のあり方は過去の手

続きがノジックのいう正義の3原則に適合する限り正当であることになるため,それが将来もたら

す帰結の点から判断されなくなる.センがここで挙げるのも,飢饉の例である.近年の飢饉は食糧

の供給量が不足したために生じたものではなく,それ自身は正当な権源の移動が原因となっている,

と主張する.さらに,権源理論では帰結が無視されるため,自由を「人はそうする権利のある行為を

他人から妨げられるべきではない」という,他者の妨害に対する横からの制約としてしか扱うことが

できないのである.

13.6 福祉と主体性

では,センはいかなる方向で新たな規範経済学を再構築しようとしているのだろうか.その基本に

据えられる人間の捉え方から見ていこう.

センは,道徳判断にとって重要となるのは,人の福祉 (well-being)の側面と主体性 (agency)の側面の2つであるという.福祉とは,人間が行為を行って最終的に得た帰結を評価したものであり,「善

き生」と表現される.主体性とはその行為を決定・実行する際にその人が持っている権能・権限のこ

とである.もちろん福祉の側面は,その人の得ている効用に尽きない.選好の表現,幸福,欲求のい

ずれでみても,弱い証拠的関係をもつだけである.次項で詳細に論じるように,センは福祉=善き生

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13.6. 福祉と主体性 181

を機能充足として捉える.機能は,活動-状態を含めた生物的かつ社会的な人の生の機能の発揮・充足を指している.福祉を機能充足と捉えるなら,情報的多元論は不可避となるし,実際にどのよう

な機能がどれだけ達成可能かを示す,機能充足の潜在能力も考慮しなければならない.このように,

道徳的判断のための情報的基礎は格段に増大せざるを得ない.

また,主体性を前面に押し出す限り,同じく飢えといっても,貧困による飢えと,自ら選んだ断食

とは同じでないと判断せざるを得ない.飢えという帰結を評価したとき両者が同じ水準をもたらすこ

とになったとしても,2つは主体的に選んだかどうかで決定的な差を有する.したがって,福祉を考えるときも,福祉的自由 (善き生を生きる自由)(well-being freedom)を射程にいれなければならない.さらにセンは,福祉・主体性の二側面と交差して,達成度 (achievement)と自由というもう1つの

二面性が考慮されなければならないという.道徳判断においては,�-1:福祉の現実的達成度,�-2:自ら欲するものの達成度 (主体的目標達成),�-1:福祉的自由,�-2:主体性自由 (agency freedom),という4つの観点・情報がともに不可欠となる.

達成 自由

福祉 福祉の現実的達成度 福祉的自由

主体性 主体的目標達成 主体性自由

表 13.1: 道徳判断のための必要情報

一見すると,この4つの観点は独立ではないように見える.すなわち,福祉的自由は主体性自由の

特殊例にすぎず,福祉の達成は主体的目標達成の特殊例であるように見える.だが,道徳判断での役

割の点では,両者は別物である,とセンは主張する.福祉の現実の達成と区別された意味での主体的

目標達成とは,その人が追求するだけの理由をもつ目標・価値の実現を指す.それらの目標・価値が

自分の福祉に関係あるかどうかは問わないし,また自分自身の福祉のみに導かれるとき主体性が発

揮されると考える必要もない.自国の独立や地域の発展を願う人にとっては,主体的目標達成の中

にこの目標に照らしての状況評価が含まれるであろう.単に自国の独立や地域の発展が自分自身の

福祉にどれだけ貢献しうるかという評価だけが含まれるわけではないのである.また,主体性自由

と福祉的自由の区別も,主体性が自分自身の福祉を超えた価値の実現に関係することから導かれる.

すなわち,主体性自由とは人が価値を置くものを実現するための自由を,福祉的自由とは自己の福祉

を形成する要因を実現する自由を指すのである.

そもそも自由の概念には,2つの要素がある.(1)選択された目標を追求するための実効的権能(power),(2)選択過程の制御 (control)である.個人にとってその過程が制御しえぬ目標に関しては,制御による自由は空虚である.社会生活の相互依存性を考えれば,全体としてみた個々人によって享

受される実効的権能による自由の方が重要なのであり,また制御による自由にとっての重要な特性を

カバーしうる,とセンは主張する.

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182 第 13章 新しい規範経済学を求めて

13.7 機能と潜在能力

では,センが道徳理論の再構築を目指した到達点はどこか.また,ロールズやノジック,ドゥオー

キンなどの正義論の代替案として提案しているものは何か.それは,基本的潜在能力 (capability)の平等である.身体を動かして移動する能力,衣服を身にまとい風雨をしのぐための手段を入手する資

力,共同体の社会生活に参加する権能など,人が基本的な事柄をなしうることを意味する基本的潜在

能力は,効用や社会的基本財の平等では説明できない基本的なニーズを表現する有力な概念である.

功利主義やロールズ正義論を含めたこれまでの平等論が狭隘な情報的基礎に立つものであると批判

したセンは,人間がさまざまな生き方を実現する生き物である点に注目し,可能な生き方の幅を表す

潜在能力のうち,移動,住居,社会生活への参加など基本的なものに関しては平等化を図るべきだと

主張する.

人がその達成に成功するさまざまな機能充足 (すなわち人がなしうること,あるいはなりうるもの)と,人がこれらの機能充足を達成する潜在能力に関心を集中するこのアプローチは,福祉を人が享受

する財貨 (すなわち富裕)とも,快楽ないし欲望充足 (すなわち効用)とも区別された意味において,人の存在のよさの指標と考えようと試みる.評価,なかんずく機能の評価に明示的に関心を集中す

ることにより,この潜在能力アプローチは,われわれの無批判的な (何らかの形式の効用に反映される)感情や,われわれの (実質所得に反映される)富裕の市場評価よりも,われわれの思考や内省に優先度を与えるのである.

潜在能力を,財との関わりにおける人の特性として捉え直すと,

�財そのもの (例えばパン)�財のもつ特性 (栄養の補給)�人の機能 (栄養不足にならずに暮らすこと)�効用 (�から得られる快ないし欲求充足)

の4つを区別することができる.ロールズおよびドゥオーキンなどの平等主義者は�に,功利主義者

は�に関心を集中してきた.センは�に焦点を絞ることで積極的自由の具体化を図るべきだと主張

するのである.

ここで,センの簡潔な定式化を見ておく.

xi = 個人 i が保有している財ベクトル

c(·) = 財ベクトルを財の特性ベクトルに変換する関数fi(·) = 個人 i が実際に使用できる財ベクトルのパターンを特定化する利用関数

Fi = 個人 i が選ぶことのできる利用関数の集合

hi(·) = 個人 i の達成した機能によってもたらされる幸福関数

個人 i が利用関数 fi(·) を選択するならば,財ベクトル xi の下で実際に達成できる機能は次のベ

クトル bi によって与えられる.

bi = fi(c(xi))

そのとき彼が享受する幸福は,

ui = hi(fi(c(xi))

によって与えられる.vi(·) を個人 i の評価関数とすれば,機能ベクトル bi の評価は

vi = vi(fi(c(xi)))

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13.8. 潜在能力と自由・平等 183

によって与えられる.

財ベクトル xi が与えられたとき,その個人にとって実行可能な機能ベクトルは,集合 Pi(xi) で表現される.

Pi(xi) = {bi|ある fi(·) ∈ Fiに対して bi = fi(c(xi))}もし財ベクトルの選択が集合 Xi に制限されているならば,実行可能な機能ベクトルは次の集合

Qi(Xi) に制限されることになる.

Qi(Xi) = {bi|ある fi(·) ∈ Fiと,ある xi ∈ Xiに対して bi = fi(c(xi))}

この集合 Qi(Xi) は,個人 i にとって支配できる財ベクトルの集合 Xi と財の特性を機能に変換する

利用ベクトルの集合 Fi が与えられたときの,機能の選択でみたその個人の自由を表す.これを個人

i の潜在能力という.潜在能力 Qi の決定要因のうち,個人が選択できる要因と選択できない要因と

を区別することが重要である.個人 i の実際の機能の実現は,利用関数 fi(·) と財ベクトル xi の選

択に依存するが,選択の幅は集合 Fi と Xiによって制限されている.したがって,福祉の向上には

Fi と Xi に反映される選択の限界を拡大することが必要である.

個人 i の評価関数 vi(·) が与えられたとき,その個人が達成できる福祉の評価は,次の集合 Vi に

よって特徴づけられる.

Vi = {vi|ある bi ∈ Qiに対して vi = vi(bi)}自分自身の福祉を最大化することが選択の唯一の動機であるとは限らないから,Vi 内の vi の最大値

が必ずしも選ばれるわけではない.また,自由を論じる場合,集合 Qi の価値をその集合内の最大値

をもたらす要素の価値と同一視することが当然であるとはいえない.

いま,潜在能力集合が Qi であり,vi でみて b∗i が唯一の最大限である個人を考えよう.はじめにb∗i が選ばれており,福祉水準 vi(b∗i ) が達成されていたとする.そして,b∗i 以外のすべての要素が実行不可能になったとする.このとき,なお b∗i が達成可能であるから福祉水準は同じだとしても,自由が不変に留まるとはいえないであろう.つまり,福祉と自由は明らかに異なる概念なのである.

13.8 潜在能力と自由・平等

正義論は人間の何らかの平等性を前提として正義原理を導く.センは何を平等にするかという観

点から従来の平等論を見直している.平等という概念は,人間の本質的な異質性と平等を評価する基

準の多様性に直面している.したがって,平等を中核に据えて正義論を展開するためには,�なぜ平

等か,そして�何を平等にするか,を問わなければならない.

何を平等にするかについては,平等を評価するための情報的基礎が重要である.人間は本質的に多

様性をもつ.すなわち人間は自然的・社会的環境の差異,個人的特性 (性別,年齢,肉体的・精神的能力)の差異によって特徴づけられる.そのため,人間の目的を福祉=善き生の向上と捉えるとしても,人により人生の目的とその達成手段との関係が多様にならざるをえないので,一意にとらえるこ

とはできない.先程の表 13.1に戻って考え直してみよう.そこでは,人間を福と主体性の側面に分け,さらに社会における人間の地位を,

�実際の達成度—何を成就しようとしているか,成就できたか.

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184 第 13章 新しい規範経済学を求めて

�達成のための自由—実際の機会がどれほど保証されているか.

に依存すると捉えた.功利主義のように人間の福祉を効用 (快・不快,欲求の充足)によって捉える立場は達成度のみに注目するものであり,自由は手段的価値しかもたない.ロールズ等の議論によっ

て明らかになったように,達成のみに注目することは人間の自律性の否定につながるものである.し

たがって自由にも十分な注意が払われなければならない.

では,ロールズの社会的基本財,あるいはドゥオーキンの資源で人間の自由を捉えることは適切で

あろうか.センは,自由の獲得に役立つ資源・基本財と自由そのものの区別に注意を促す.例えば,

ハンディキャップをもつ人が健康な人と同じ資源を与えられたからといって,両者が同じ自由を獲得

したとはいえないであろう.社会的基本財や資源では,自由の範囲を捉えきれないのである.

人間の福祉=善き生は,その人の存在の質で見ることができる.その質はまた,相互に関連するさ

まざまな機能の充足の程度によって表される.したがって,人間の達成度は,機能充足のベクトルに

よって表現でき,人間の福祉は,そのベクトルの評価という形式をとることになる.一方,潜在能力

は,実際にその人が達成できる機能充足のさまざまな組み合わせの集合を表している.潜在能力を表

現する集合の一つの元は,あるタイプの人生へと導くその人の自由を反映した機能の組み合わせを

表すベクトルである.

13.9 社会的コミットメントとしての自由

福祉の潜在能力アプローチを提案した後,センは,個人の自由を社会的コミットメントと考えると

いう視点を打ち出し,その下での正義の基本理念を考察している.これは,「個人の自由が,�社会

に対して何らかの評価を下す際の中心項目となる価値であるとともに,�社会の仕組みのありよう

によって規定される所産の一部でもある」とする見解である.社会的コミットメントには,自由のも

つ規範的な意味 (リベラリズムの伝統,�に対応)と記述的な意味 (コミュニタリアンの主張,�に対応)を同時に把握しようとするセンの立場が明解に表現されている.まずセンは,バーリンの与えた二分法,すなわち積極的自由 (~への自由)と消極的自由 (~から

の自由)の区別について独特な解釈を提出する.積極的自由とは,背後にある因果的要因とは無関係

にある個人がある事柄を達成しうることをいう.それに対し,消極的自由は,個人に対し他の個人が

行使しうる一定の拘束が存在しないことをいう.センの挙げた例はこうである.私が障害をもってい

るために公園を自由に歩けないとすると,これは公園を散歩するという私の積極的自由の失敗であ

あって,私の消極的自由が侵害されていることを示唆するものは何もない.他方,私が障害者である

ためでなく,公園に行くとゴロツキが殴りかかるのでそこを歩けないとするならば,これこそが私の

消極的自由の侵害である (積極的自由の侵害にとどまらない).この例から示唆されることは,消極的自由の侵害は同時に必ず積極的自由の失敗を伴うということである.したがって,積極的自由と消

極的自由のいずれをとるか論争することはあまり意味がない.

こうして,センは自由の2つの側面の絡み合いを強調し,「個人の自由に対して社会的なコミット

メントを行うならば,積極的自由と消極的自由の両面,さらには両者の広範な相互関係にも目を向け

なければならない」と主張する.そして自分の立場を飢饉という事例に即して擁護する.1943年のベンガル飢饉や 1973年のエチオピア飢饉が食糧供給の異常な低下を伴わずに発生したこと,また独立後のインドには飢饉が発生していないことに注意を喚起し,両者の差を独立後のインドが複数政

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13.9. 社会的コミットメントとしての自由 185

党制と民主制を備えた点に求めた.すなわち,自由な出版活動,定期的な選挙,活発な反対政党の圧

力により,政府はぬかりのない政策を維持できたのである.このような複数政党制と言論の自由に裏

付けられた消極的自由に社会的にコミットしていたため,飢えの中で死をまぬがれるという積極的自

由が保障されたのである.反対にこの種の消極的自由が確保されないエチオピアでは,政府の無策を

批判する回路が切断されていたため,飢えを阻止できずに多くの人が死んだ (積極的自由が満たされなかった).このように,消極的自由は積極的自由を保障するものなのである.続いてセンは,個人の自由に対する社会的コミットメントというアプローチが功利主義やロール

ズの正義原理と比較して優位に立っていることを論証する.功利主義は自由の本源的価値を認めず,

効用最大化に資する限りで自由を擁護してきたし,ロールズの正義原理では自由のための手段であ

る社会的基本財しか注目されておらず,市場機構が多くの場面で個人の自由を支持することを認める

一方で,自由尊重主義者の市場崇拝を批判し,ヘルス・ケアや教育の分配に市場機構が多くの限界を

有する点を見失ってはならないと警告する.そして,疾病に屈服することなく長生きできる自由を確

保するためには,市場よりも広い適用範囲をカバーする一連の社会的手段が必要だと強調する.

個人の自由は社会的価値の中心に位置するばかりでなく,社会の所産でもあって,社会のありかた

と切り離して論じられない.したがって,個人の自由を社会的コミットメントとみなすアプローチは

社会制度や公共政策と個人の自由との重要な関連を把握する有益な武器となる.しかし,それを採用

したからといって個人間・集団間の利益対立が消失するわけではない.自由を基礎とした何らかの分

配原理を受け入れても,対立そのものは除去されない.このアプローチの課題は,社会における利害

対立を正確に認識し,個人の自由を正義にかなうよう分配するよう,利害対立への公正な対応策を探

すことである.

社会的コミットメントとしての個人の自由という立場をとったとしても,それに包摂される自由は

単一の概念ではなく,さまざまな側面をもった自由,あるいは諸自由と呼べるほどの広範な内容をも

つ.センが強調したように,自由の積極的側面と消極的側面は相互に密接な関連をもち,いずれか

一方のみに限定して正義原理を組み立てればよいというものではない.それは,この立場がかなり

異質な原理を許容することを意味することになる.そしてこの点こそ,このアプローチの欠陥であ

り長所でもある.個人間あるいは集団間で自由が対立するとき,いずれが道徳的正当性と主張でき

るであろうか.あるいはひとりの個人の心の中でもそのような対立は生じうる.この立場では,個

人の心の問題についてはコミットしない.一方,個人間の自由の対立に対しては,ロールズの第1

原理のように,他者の自由と矛盾・対立しない限りで最大限の自由を各人に保証すると述べて,個

人間の自由の対立という問題そのものが回避されることもない.ただし,セン自身がこの情況でい

かなる調整原理を要求しているかは不明である.重要な点は,調整原理を論ずる前に,個人の自由

に社会的にコミットするという立場に立って,さまざまな自由の拡大によるランキング—これはパレート原理と同様に半順序にしかならないが—だけでも,今日のわれわれが直面する問題に対して,相当に多くの発言をなしうるということである.

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187

第14章 社会保障の経済学

14.1 社会保障とは

14.1.1 はじめに

高齢化と少子化の急速な進行が日本の社会保障制度 (その中心は社会保険と呼ばれる公的年金保険と医療保険,そして 2000年 4月 1日から始まった公的介護保険である)を破綻させるのではないかと危惧されている.その危惧が日本の景気を停滞させる原因ともいわれている.高齢化・少子化の現

状と将来,ならびに日本の社会保障制度が抱える問題点を示し,どのような制度改革が必要かを考え

てみよう.

14.1.2 社会保障費の現状

年金,医療などの社会保障にかかる費用が,1998年度に初めて 70兆円を超え,72兆 1411億円になった.13年間で約 2倍になるという急激な増加である.国民所得(382兆円)に対する社会保障給付費の比率は 18.8%と過去最高を記録し,国民 1人当たり給付費は 57万 300円になった.給付費に含まれない医療費の本人負担を加えた実際の費用はさらに増加する.給付費を分野別にみると

年金が 53.2%,医療が 35.2%,社会福祉その他が 11.5%となっている.98年度は年金給付が 38兆4150億円と前年度比 5.5%増え,給付費急増の原因となった.年金受給者が国民年金・厚生年金を中心に 83万人増えたことと,物価に連動して年金支給額を引き上げたことが主因であるといわれている.一方,98年度の保険料収入は過去最低の伸びであり,社会保障の財源確保が困難な現状が浮き彫りになった.

ところで,社会保障給付費のうち高齢者に使用された額は全体の 2/3を占めるに至ったが,5.9%という伸び率は全体の伸び率 3.9%よりかなり高い.また,2000年度より実施された介護保険制度によっても,社会保障費が減少に転じる見通しが立ったわけではない.

そこで,この章では年金・医療・介護保険という 3つの社会保険制度について検討する.私たちに豊かな老後は保証されているか?日本の社会保障制度はどうなるのか?公的年金制度は存続できる

か?医療保険制度は大丈夫か?公的介護保険制度はうまくいくか?このような問題を,そもそも社会

保障とは何か,なぜ社会保障制度が要求されるのか,誰が社会保障を提供するのか,といった原理的

な問題に戻って考えてみたい.

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188 第 14章 社会保障の経済学

14.1.3 社会保障の考え方

日本における社会保障制度の定義として有名なのは,1950年に社会保障制度審議会が示した「社会保障制度に関する勧告」において採用されたもので,l942年にウィリアム・ベヴァリッジ(イギリス)がイギリス議会に提出した「ベヴァリッジ報告」,同じく 1942年に ILO(国際労働機関)が示した「社会保障への途」を踏まえた内容となっている.いわく,「社会保障制度とは,疾病,負傷,

分娩,廃疾,死亡,老齢,失業,多子その他困窮の原因に対し,保険的方法又は直接公の負担にお

いて経済保障の途を講じ,生活困窮に陥った者に対しては,国家扶助によって最低限度の生活を保

障するとともに,公衆衛生及び社会福祉の向上を図り,もってすべての国民が文化的社会の成員たる

に値する生活を営むことができるようにすることをいうのである.」この定義では,日本国憲法第 25条に謳われた「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定,最

低限度の生活を営む権利=基本的人権が根拠となっている.

では,理論的には社会保障はどのように捉えられるであろうか.社会保障もまた稀少資源の配分

を伴う以上,経済問題と同型の問題が生じる.どのような社会保障をどれだけ,誰のために供給する

か,またその財源は誰からどのように調達するか,保障されるべき最低限度の所得水準をどのように

設定し,どのような内容のものにすべきか,等々の問題である.だが,それ以上に,われわれの社

会・経済システムそのものの存続にとって必要不可欠の条件を社会保障システムが提供している点に

注意しなければならない.最低限度の生活が何らかの形で保障されず貧困が放置されれば,社会的な

混乱や暴動が発生する危険性もある.その危険性は人々の生活や経済制度そのものの存在を脅かすか

もしれない.その社会に人々を参加させるための前提条件として最低限度の生活保障はやはり不可欠

である.

現代では,競争原理に基づいて運営される市場経済において,意思決定に失敗したり,運悪く競争

に敗れたりして十分な生活の糧が獲得できない状態に陥ったときに最低限の生活を保障すること,あ

るいはそのような状態に陥る可能性に対して社会全体で対処することを社会保障という.経済システ

ムとして資本主義的市場を前提とする限り,そのシステムから落ちこぼれていく人々をどのように救

済するかという問題が重要となる.人々の自由闊達な活動がもたらす技術進歩が富をもたらし人々の

厚生を高めると同時に,競争に敗れて生活苦にあえぐ人々をも作り出す.市場経済を有効に利用しよ

うとすればするほど,その補完的役割を果たす安全網(セイフティネット)としての社会保障を強く

求めざるを得ないという点に注意しておきたい.

市場を資源配分に関する基本的調整メカニズムとする資本主義経済において,社会保障はどのよ

うな機能を担うと考えられるであろうか.理論的には,次のような 3つの機能をもつ制度として特徴づけられる.

• リスク・プーリング機能=リスク分散機能自分の責任に帰することのできない理由によって最低限度の生活を営むことができない場合に

備えて,社会全体で最低限度の生活を保障する

• リスク軽減機能人々の生活水準が最低限度以下に陥る危険性そのものを社会全体で引き下げる

• 所得再分配機能

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14.2. 高齢化と少子化 189

資本主義的市場における機能的所得分配の下で生じる過度の所得や富の不平等を是正する

このような観点から,日本の社会保障制度は次のようにまとめられる.

• 公的扶助:生活保護などのように,生活困窮者に対して政府が健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度→リスク・プーリング,所得再分配

• 社会保険:年金保険,医療保険,雇用保険等のように,原則としてその加入者の負担によってその給付がまかなわれる社会保障制度→リスク・プーリング,所得再分配

• 社会福祉:身体障害者,児童,老齢者,および母子世帯のように,社会的に援護が必要とされる者に対して,自立して能力が発揮できるように政府が提供する公的サービス→リスク・プー

リング,リスク軽減,所得再分配

• 公衆衡生:国民の健康の維持増進を目的とする公的サービス→リスク軽減,所得再分配実際の財政負担という観点から見れば,最低限度の生活を保障する社会保険や公的扶助,なかでも

前者が現代の社会保障制度の中心となっている.したがって,社会保障の基本的な役割は,最低限度

の生活保障というリスク・プーリング機能にあると評価できる.

ところで今日,社会保障制度の存続について困難が指摘されるようになった最大の原因は,社会保

障費の 9割近くを占める社会保険の財源問題である.以下本章では,社会保険のみを取り上げ,その中でも年金・医療・介護の 3つの保険制度について考えていく.その前に,問題の背景にある高齢化と少子化を概観する.

14.2 高齢化と少子化

ここで,社会保障・人口問題研究所の 2002年 1月の推計結果を紹介し,社会保障制度の根幹を揺るがす事態をもたらした少子化・高齢化の進展を見ておきたい.

14.2.1 総人口の推移

わが国の総人口は平成 12(2000)年 10月 1日現在で 1億 2,693万人である.今回の中位推計によると,総人口は今後増加を続け,平成 18(2006)年に 1億 2,774万人でピークに達した後減少に転じ,推計期間の最終年次の平成 62(2050)年には 1億 60万人に達するものと予想される.高位推計によれば,総人口は平成 21(2009)年に 1億 2,815万人でピークに達し,以後減少して平

成 62(2050)年には 1億 0,825万人に達する.低位推計では平成 16(2004)年に 1億 2,7485万人でピークに達し,以後減少して平成 62(2050)年には 9,203万人に達する.

14.2.2 年齢別人口の推移

年齢 3区分別人口の推移

平成 12(2000)年 10月 1日現在の年齢 3区分別人口をみると,年少人口 (0~14歳人口と定義)は1,851万人,生産年齢人口 (15~64歳人口と定義)は 8,638万人,老年人口 (65歳以上人口と定義)は

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190 第 14章 社会保障の経済学

2,200万人である.今回の中位推計によると,年少人口は近年の出生数の減少を反映して平成 15(2003)年の 1,700万

人台に減少し,その後も減少を続けて,平成 28(2016)年に 1,600万人を割り込みでピークに達する.その後は再び減少して,平成 62(2050)年には 1,314万人となる.生産年齢人口は平成 7(1995)年以後減少し続け,平成 37(2025)年の 7,198万人を経て,平成 62(2050)年には 5,490万人に達する.老年人口は,今後多少の変動を伴いながら増加を続け,平成 37(2025)年の 3,312万人を経て,平成 62(2050)年には 3,245万人となる.

年齢 3区分別人口割合の推移

今回の中位推計によると,年少人口の割合は,平成 7(1995)年の 16.0 %から減少を続け,平成15(2003)年には 14.3%に達する.その後も減少を続け,平成 32(2020)年に 13.7%,平成 42(2030)年には 12.7%となる.以後は出生数の変動を反映してやや上昇し,平成 62(2050)年には 13.1%となる.生産年齢人口の割合は,平成 7(1995)年の 69.5%から平成 33(2021)年の 59.4%まで減少を続ける.その後やや増加して,平成 40(2028)年の値は 59.6%となる.その後再び減少傾向に入り,平成 62(2050)には 54.6%となる.老年人口の割合は,平成 7(1995)年の 14.6%から増加し続け,平成 27(2015)年の 25.2%まで急増し,その後は緩やかな増加に転じ,平成 42(2030)年に 28.0%に達する.その後再び増加傾向が強まり,平成 61(2049)年にピークに達し,平成 62(2050)年には 32.3%になる.

従属人口指数の推移

今回の中位推計によると,従属人口指数 (年少人口と老年人口の和を生産年齢人口で除した値)は平成 7年 (1995)年の 43.9%から上昇を続け,平成 16(2004)年には 50%を超え,平成 33(2021)年に 68.3%に達する.その後はやや低下して平成 39(2027)年には 67.8%となり,再び増加傾向に入り,平成 62(2050)年には 83.0%に達する.

14.3 年金制度の概要と問題点

14.3.1 日本の公的年金制度

国民年金・厚生年金・共済年金

日本の公的年金制度では,「国民皆年金」といわれるように,満 20歳以上 60歳未満の人はすべて国民年金の被保険者となっている.国民年金の被保険者は 3つのタイプに分けられる.自営業や無職の者,学生などは第 1号被保険者,民間のサラリーマンや公務員など被用者は第 2号被保険者と呼ばれる.このうち,民間のサラリーマンは厚生年金に,公務員・私学教職員などは共済年金に加入し

ている.第 2号被保険者の被扶養配偶者 (専業主婦等)は第 3号被保険者と呼ばれ,保険料の支払いなしで国民年金の支給を受けられるようになっている (1986年の年金制度改革による).日本の公的年金の体系は,図 14.1に示されているような階層構造をもつ.厚生年金または共済年

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14.3. 年金制度の概要と問題点 191

金の加入者は,同時に国民年金 (基礎年金)にも加入しているとみなされる.公的年金の支給は,どの制度に加入していても共通して支給される部分—老齢基礎年金—と,第 2号被保険者のみに支給される部分—老齢厚生年金 (厚生年金の場合)あるいは退職共済年金 (共済年金の場合)—という二階建て構造になっている.第 1号および第 3号被保険者に対しては,基礎年金しか支給されない.現在,共済年金は 4つの制度—国家公務員共済,地方公務員共済,私学共済,農林共済—に分かれているが,一元化に向けての議論が進められている.

国民年金の給付には,全国民共通の老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金のほか,第 1号被保険者のみを対象とする付加年金,寡婦年金,死亡一時金がある.厚生年金の給付にも同様に,老齢

厚生年金,障害厚生年金,遺族厚生年金があり,共済年金の給付にも退職共済年金,障害共済年金,

遺族共済年金がある.

国民年金基金 厚生年金基金 共済年金

厚 生 年 金

職域年金相当部分

国 民 年 金  (基 礎 年 金)

民間サラリーマン 公務員 など

(第2号被保険者)3826万人

自営業など(第 1号被保険者)

第 2号被保険者の被扶養配偶者(第 3号被保険者)2043万人

1182万人

(73万人) (1200万人)適格退職年金

(1030万人) (530万人)

(3296万人)

図 14.1: 公的年金制度の体系 (2000年度版『厚生白書』)

年金支給

国民年金 (老齢基礎年金)の支給開始年齢は 65歳であり,資格期間 25年を満たした者に定額で支給される.資格期間には公的年金加入期間のほか,カラ期間 (サラーリーマンの妻が 1986年 3月までに国民年金に任意加入しなかった期間など)も含まれる.40年間保険料を支払っていれば満額が支給されるが,保険料の未納や免除期間がある場合は,その期間に応じて減額される.年金支給額は

毎年,消費者物価の上昇率に応じて調整される (物価スライド制).さらに,5年ごとの年金制度改革のたびに現役世代の賃金の伸びに準じて年金額が調整されることになっている (再評価).支給額は1994年価格で月額 6万 5000円.1997年度の場合,月額 6万 5517円,2000年度の場合,月額 6万7017円である.一方,二階建て部分の老齢厚生年金や退職共済年金は現役時代の平均標準報酬月額に比例する形

で支給される.厚生年金の場合,月収に相当する標準報酬は 9万 8000円から 62万円までの 30等級に分かれている (2000年 10月改定.それ以前は 9万 2000円から 59万円までの 30等級).ただし,

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192 第 14章 社会保障の経済学

厚生年金の場合,本来なら 65歳から支給される年金が 60歳からも特別支給という形で満額支給されている.共済年金も同様に 60歳から支給されている.2000年の改正では報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられ,これに伴い 60歳からの繰上げ減額支給制度の導入された.

<標準的な厚生年金額>

1946年以降に生まれた夫が 40年間厚生年金に加入し,妻 (無職)も 40年間国民年金に加入しているとし,さらに,夫の生涯平均賃金が月額 33万 6600円であったとすれば,65歳以降にこの夫婦が受け取る年金額は 23万 983円となる (1994年価格.内訳は,夫の報酬比例部分の年金= 10万 983円,夫婦がそれぞれ受け取る老齢基礎年金= 6万 5000円× 2.2000年度価格では,23万 8000円になる).このような年金支給額を,外国と比較するとどうなるか.生涯平均賃金に対する年金支給額の比率は,上のモデル・ケースで約 68%となっている.日本より高齢者の労働力比率の低い欧米諸国ではこの比率は 35~45%で,日本の年金支給額の水準はけっして低くない.

保険料

年金の財源は加入者が支払う保険料と政府が拠出する国庫負担によって賄われている.国庫負担

は基礎年金給付費の 1/3であり,2000年度では 4兆 5000億円である.この割合を 2004年度までに1/2に引き上げることが政府・与党の目標とされている.次に保険料の拠出について見ると,第 1号被保険者は国民年金の保険料 (定額)を納める.その額

は 1997年度で月額 1万 2800円,2000年度で月額 1万 3300円である.第 2号被保険者はその給与に応じて厚生年金あるいは共済年金の保険料 (定率)を納める.第 2号被保険者の被扶養配偶者 (=第 3号被保険者.専業主婦がほとんど)は,老齢基礎年金を支給されるにもかかわらず保険料を支払う必要はない.夫の納める保険料には,妻の保険料も含まれているとみなされており,夫の保険料がその

ために割り増しになることはない.その一方で,共稼ぎあるいは単身で働いている女性は,当然なが

ら保険料を支払わなければならない.このような負担の格差は第 3号被保険者問題と呼ばれている.厚生年金の場合,2000年度の一般保険料率は標準報酬月額の 17.35%,特別保険料率は賞与の 1

%である.共済年金の場合は厚生年金の保険料率より低く,例えば私学共済では標準給与月額の 13.55%である.年金の支給額・支給条件とともに,この保険料の改訂のペースの見直しが,5年ごとの年金制度改革によって行なわれる.厚生年金・共済年金の場合,保険料は雇用主と被用者の折半となっ

ており,また国民年金の保険料を別建てで支払う必要はない.基礎年金の財源はそれぞれの制度の保

険料収入の中から被保険者 (およびその被扶養配偶者)の人数に応じて拠出される.

厚生年金基金・国民年金基金・職域年金

厳密な意味では公的年金とはいえないものの,公的年金と密接に関連し,それを補完する制度も

ある.

第 1は,民間のサラリーマンが厚生年金の保険料に上乗せする形で積み立て,老後に付加的な年金を受ける厚生年金基金である.現在,民間のサラリーマンの 3分の 1程度がこの基金に加入している.これは一種の企業年金であるが,基金が国に代わって厚生年金の支給を代行する部分があり,

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14.3. 年金制度の概要と問題点 193

公的年金的な性格を併せ持っている.

第 2は,自営業者の場合の厚生年金基金に相当する国民年金基金である.自営業者は,自分の意思により業者単位,地域車位でこの国民年金基金に加入し,国民年金に付加される形の年金を老後に受

け取ることになる.

第 3は,共済年金の場合のいわゆる職域年金相当部分である.公務員等には企業年金に相当するものがないので,それに見合う部分が共済年金の保険料にあらかじめ上乗せして徴収される.

なお,それら以外に税制適格退職年金制度がある.これは,退職一時金を社外に積み立てることで

法人税上の損金扱いにできる制度である (ほとんどが事業主のみの拠出).そのほか,年金タイプの生命保険を始めとして個人年金の多様化も進んでいる.

企業年金の仕組み

サラリーマンを対象とし,公的年金の補完的役割を果たすものに企業年金がある.企業年金を制度

の成り立ちから分類すると,自社年金,税制適格退職年金,厚生年金基金に分けられる.これらは,

給付水準の上乗せ支給や公的年金の支給開始年齢までのつなぎ支給を行うものとして位置づけられ

る.企業年金は,従業員が拠出する場合もあるが,企業が掛金拠出の主体となるケースが多い.

日本の企業年金は,一般的には退職一時金の年金化により普及・発展してきた.退職一時金と比較

したメリットとしては,�税制上の優遇措置,�事前積み立てによる資金負担の平準化,�外部積み

立てによる受給権の保全,�老後所得保障の充実,があげられる.税制優遇の対象となる税制適格退

職年金と厚生年金基金が主要なものである.

税制適格退職年金は,1962年 4月より実施された企業年金制度の一種である.信託銀行や生命保険会社等との年金契約が一定の要件を満たす場合に,国税庁長官の認可により設立される.年金給付

は終身年金でなくともよく,設計上は 10年程度の有期年金が多いが,一時金選択者が多数にのぼる.2000年 3月末時点では,制度数は 8万 1466,加入者数は約 991万人,資産残高は約 21兆円である.一方,厚生年金基金は 1966年 10月より実施された企業年金の一種である.厚生大臣の認可を受

けて設立される特殊法人が運営主体となり,老齢厚生年金の一部(物価スライドと過去の標準報酬

月額の再評価を除く部分)を代行し,これに企業独自の給付(代行部分の 30%以上)を上乗せする.給付は原則として終身年金だが,独自給付の一部を有期年金とする設計も可能である.2000年 3月末時点では,基金数は 1835,加入者数は約 1189万人,資産残高は約 55兆円である.企業年金の財政状況は,バブル崩壊後,非常に悪化した.税制適格退職年金では,1999年度の制

度の減少数は過去最多に達したし,多くの制度において実際の収益が予定の収益を下回り,多額の年

金資産の含み損(簿価に対する時価の不足分)をかかえて財政運営に苦しんでいる.また,厚生年金

基金においても基金数の減少が続いている.資産額(時価)が責任準備金(将来の支払いに備えて保

有すべき金額)を下回った赤字基金は全体の 7割に達している.そのため制度運営の見直しも行われており,厚生年金基金制度では,�一律 5.5%とされていた予定利率の弾力化,�最低積み立て基準額の設定による財政検証の強化,�加入者の合意などの一定の要件の下での給付水準の引き下げ

の容認,�資産の評価方法を簿価基準から時価基準に変更,などの抜本的改革が 97年度に実施された.また,適格年金制度でも,98年に予定利率の弾力化や一定の要件の下での給付水準の引き下げの容認といった制度改革が行われた.

このような状況を背景として,確定拠出型制度への移行が主張されるようになってきた.年金資産

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194 第 14章 社会保障の経済学

の運用については,従来は企業が責任を負う確定給付型が主流であったが,従業員が責任を負う確定

拠出型がアメリカを始めとして増えてきており,日本でも確定拠出年金法案が作成されている.

従来の確定給付型は,あらかじめ給付の算定式が決まっているもので給付建て制度ともいい,確定

拠出型は,あらかじめ掛金の算定式が決まっているもので掛金建て制度ともいう.給付が決まってい

る確定給付型では,加入者の生活設計は立てやすいが,資産運用のリスクを全面的に負う企業にとっ

ては予定外の掛金負担を強いられる場合がある.一方,掛金が決まっている確定拠出型では,資産運

用のリスクは加入者が負い,給付額は運用の結果次第で変動する.そのため,市場の変動により老後

の生活設計の見直しを迫られる場合もあり得る.両方の長所を生かした混合型(確定拠出型で一定の

利率保証のあるものなど)も確定拠出年金法案に盛り込まれることになった.

確定拠出年金法案によれば,企業拠出のみの企業型と加入者拠出のみの個人型がある.拠出限度

額は,企業型では,確定給付型の企業年金に加入している場合には月額 1万 8000円,加入していない場合には月額 3万 6000円,国民年金基金連合会が実施する個人型では,自営業者の場合には国民年金基金への拠出と合算で月額 6万 8000円,確定給付型の企業年金や企業型の制度がない企業の従業員は月額 1万 5000円である.運用の指図は加入者自身が行う.加入者への運用商品の提示や運用指図の取りまとめは運営管理機関が行う.企業財産から年金資産を分離・保全するための資産管理

機関も必要とされている.給付は,死亡や障害の場合のほか,60歳以降に年金または一時金で受給できる.離転職時には,離転職先の制度(なければ国民年金基金連合会)に自分の資産を移管でき

る.税制上,拠出金は所得控除・損金算入,運用収益は非課税(ただし積立金には特別法人税課税),

一時金給付には退職所得控除適用,年金給付には公的年金等控除適用,となっている.アメリカの

401(k)プランになぞらえて日本版 401k制度と呼ばれる.

14.3.2 公的年金の基本的な役割

公的年金はなぜ必要か

これまで繰り返し述べてきたように,われわれの経済は資本主義的市場経済であり,私的所有権制

度と市場による需給調整を基本としたシステムである.そこでの政府の役割は,市場の失敗に伴うさ

まざまな弊害の修正,およびそれに対する補完である.社会保障についても,このような政府の役割

としてみることができるが,その中には原理的にも異なる施策が含まれている.まずこの点を明確に

しておこう.

公的年金制度を中心とした日本の社会保障制度には,すでに述べたように,次の 3つの機能が期待されている.1つはリスク・プーリング機能=リスク分散機能と呼ばれる保険市場の失敗に対する補完としての機能であり,効率性の回復が基準となる.もう 1つは,最低限度以下に生活が陥る危険性を社会全体で引き下げるというリスク軽減機能である.最後の 1つが,資本主義的市場における機能的所得分配の下で生じる過度の所得や富の不平等を是正する所得再分配機能であり,市場メカ

ニズムが実現する機能的所得分配のために低い所得しか得られない人々の生活を保障するというも

のである.どの程度の生活を保障しなければならないかは,人々の合意によって形成された公平性・

公正などの基準によって決まる.

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14.3. 年金制度の概要と問題点 195

リスクへの社会的対応

さて,公的年金制度に戻ると,いま述べた機能のいずれに重点を置くかで議論の道筋が変わって

くる.公的扶助,社会福祉に本来の所得再分配機能を果たさせるのであれば,公的年金の主要機能

は,高齢時において所得稼得能力が低下するというリスクに対する保険機能であるといえる.しか

し,このようなリスクは,民間保険や銀行預金によってもある程度カバーすることができる.ではな

ぜ,人々に保険料という形で強制的に貯蓄をさせる公的年金があえて必要とされるのであろうか.

第 1に,すべての個人が自らの将来を見据えて十分な備えをするとは限らず,老後に悲惨な生活を余儀なくされるリスクを無視できない.高齢時に備えた生活保障手段の選択は不可逆的であり,高齢

時に修正しようと思っても難しいことが多い.選択を間違えたことの代償をその個人に完全に負わせ

てしまうことも 1つの方法であるが,それではあまりに冷酷であり,国家による救済が期待される.(選択の不可逆性)第 2に,強制貯蓄が存在しないと,老後における生活保護を期待して現役時の貯蓄を必要水準以下

にするというモラル・ハザードが発生する.社会全体の貯蓄が過少となると,老後において生活保護

を受ける確率が社会的に高まって結果的に生活保護費が膨張してしまう.こうした状況は,公的年金

の導入によってある程度回避することができる.

第 3に,逆選択と呼ばれる事態がある.保険会社が保険加入者一人ひとりのリスクを正確に把握できない (情報の非対称性)ときには,保険会社は平均的なリスクに基づいて保険料を設定することになるが,この保険料はリスクの低い人にとっては割高なものとなる.そこで低リスクの人はこの保険

に加入せず,保険会社としては保険料を引き上げなければならなくなる.そうすると次にリスクの低

い人にとっても割高となり,それらの人々も加入を見送ることになる.こうして保険会社は低リスク

の人々の退出と保険料の引き上げという悪循環に陥り,結局は保険市場そのものが成立しなくなる.

このような逆選択の下では,市場に委ねると退出してしまう低リスク者に加入を義務づける社会保

険としての公的年金は有効である.

ただし,公的年金に強制貯蓄としての役割が認められるとしても,その管理・運用を政府にすべて

任せなければならないという理由は見あたらない.保険の加入は強制的でも,どの保険会社と契約を

結ぶかは個人の自由に委ねるという仕組みも可能である.あるいは,公的年金を老後の最低限度の生

活を保障する強制加入の部分とそれ以外の任意加入の部分に区分してもよい.個人の自由選択によっ

ては老後の最低限度の生活が保障できないからこそ,公的年金が強制貯蓄であることが許される.

公的年金の所得再分配機能

公的年金の役割としては,「世代間の助け合い」すなわち,世代間の所得再分配機能が期待され強

調されることもある.高齢者は家族の中で現役世代に扶養されていたが,家族の扶養能力の低下もあ

り,社会全体での高齢者の扶養が公的年金の重要な役割と説明される.

通常の公的年金の理由づけは,保険機能に基づくものであって,民間保険や貯蓄だけでは老後にお

ける所得稼得能力の減少リスクを十分カバーできないから,政府が強制的に貯蓄させなければなら

ないというものである.これは,現役時に保険料を積み立てておき,それを高齢時に取り崩していく

というタイプの公的年金 (積立方式)を暗黙のうちに想定したものである.これに対して,世代間の助け合いという観点から公的年金の意義を説明しようとする場合は,各時

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196 第 14章 社会保障の経済学

点において,現役世代から保険料を徴収しそれを高齢世代に支給するというタイプの公的年金 (賦課方式)が念頭に置かれている.現在の日本の公的年金は事実上,賦課方式 (修正賦課方式)で運営されている.ヨーロッパでも賦課方式の国が多い.したがって,公的年金の存在意義を説明する場合も,

「世代間の助け合い」という側面を重視する方が現実的である.また,その「世代間の助け合い」を

公的年金にどこまで期待すべきかで,公的年金に対する考え方が大きく異なる.

「世代間の助け合い」では,実際には現役時代に支払った保険料 (の割引現在価値)と高齢時代に受け取る年金額 (の割引現在価値)は一致せず,ネットでみて得をする世代と損をする世代が生まれる.1965年以降に生まれた世代は自らが受け取る年金受給額以上に保険料を支払うことになり,その差は若い世代になるほど大きくなる.こうした状況は公的年金の持つ世代間の所得再分配機能に

疑問を投げかける.

14.3.3 年金制度の 2000年改正

2000年には公的年金制度の財政再計算に伴う法改正が行われた.年金審議会の意見書を受けて,1998年 11月に厚生省の年金制度改正案が作成された.その概略は以下の通りである.厚生省試案による改正項目

1. 厚生年金について報酬比例部分の給付抑制

2. 賃金スライド制の一時的凍結

3. 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入

4. 厚生年金 (報酬比例部分)の支給開始年齢の引き上げ

5. 総報酬制の導入

6. 国民年金保険料について半額免除制度の創設

7. 国民年金保険料について学生特例の創設

8. 厚生年金保険料について育児期間中,事業主負担を免除

今回の試算で先送りされた主な問題

1. 基礎年金財源の税方式への転換

2. 基礎年金の国庫負担率の引き上げ

3. 第 3号被保険者など女性間の差別の是正

4. 厚生年金積立金の取り崩しや被保険者への返還

5. 積立方式への移行

6. 報酬比例部分の民営化

7. 厚生年金代行制度の廃止

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14.3. 年金制度の概要と問題点 197

8. 確定拠出型年金の導入

1999年 3月には,自民党・厚生省案として年金制度改正案大綱が年金審議会と社会保障制度審議会に諮問され,了承を得た.次の表はその要約である.

表 14.1: 1999年大綱の要約

給付抑制

◎賃金スライドの停止 1999年度から  年金額が賃金スライドを維持した場合の

8割未満になればスライド復活○報酬比例部分の支給開始年齢引

き上げ

2013-2025年度  3年ごとに 1歳ずつ 60歳から 65歳に支給開始年齢を引き上げ.女性は 5年遅れ

○60歳代後半の在職老齢年金制度 2002年度から  報酬比例部分と給与合計で月 37万円超は年金減額.保険料は全員

○報酬比例部分を 5%カット 2000年度から  経過措置で現在の年金額は維持.完全適

用は 2004年度から保険料の制度改正

○ボーナスからも徴収する総報酬

制の導入

2003年度から  月々の保険料は 17.35%から 13.58%に低下

○育児休暇中の企業負担分を免除 2000年度から 

●半額保険料の導入 2002年度から  対象は低所得者.年金は 3分の 2

●学生の納付猶予 2000年度から  猶予期間分は 10年以内に追納可能

(○は厚生年金,●は国民年金,◎は両方)

14.3.4 公的年金制度の問題点

国庫負担はなぜ必要か

公的年金の財源は,保険料の拠出によって完全に賄われているわけではない.日本では,基礎年

金支給額の 3分の 1が国庫負担とされ,一般会計の歳出項目として計上されている (地方公務員共済の場合は地方公共団体の負担).この国庫負担率は将来 (2004年まで)2文のに引き上げられることになっている (時期・財源は不明).欧米諸国の中には,保険料の拠出によって不足した分を国庫で負担する仕組みになっている国 (ドイツ等)や,国庫負担の仕組みそのものが存在しない国 (英米等)もある.

世代内の所得再分配手段としての限界

公的年金は世代間の所得再分配手段として重大な限界があることはすでに述べたが,同一世代内

の所得再分配という面でも,大きな問題を含んでいる.

第 1に,厚生年金や共済年金の場合,現役世代の賃金所得に比例する報酬比例部分と,定額で支給される基礎年金とに分けられる.このうち基礎年金は,支給に限ってみれば同一世代内における

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198 第 14章 社会保障の経済学

低所得層を相対的に優遇する効果を持っている.しかし,基礎年金に対応する保険料も定額だから,

引退時の支給額が現役時の保険料を現在価値で比較して下回れば,基礎年金はむしろ逆進的になる.

さらに,報酬比例部分は現役時代の所得格差をそのまま高齢時代に持ち越すわけだから,世代内の垂

直的公平にはまったく貢献していない.

第 2に,現在の公的年金制度は基本的に世帯を 1つの単位として構成されているが,同じ所得を稼いでいる世帯でも年金の負担・支給に差が生じており,いわゆる水平的公平の面でも問題がある.

なかでも,無業の専業主婦は保険料の支払いを免除されているので,経済全体でみると共稼ぎ世帯か

ら片稼ぎ世帯への所得移転が生じている点は大きな問題である.

14.4 医療保険制度の概要と問題点

14.4.1 日本の医療保険制度

国民医療費

病院や診療所,薬局などで,その年度に国民が傷病の治療のために支払った費用の総額は,厚生省

によって「国民医療費」として毎年公表されている.その値は年々拡大しており,1995年度では約27兆円 (国民 1人当たり 21.4万円),1998年度では総額 29.7兆円 (国民 1人当たり 23.5万円)に達した.また,国民医療費の国民所得比を見ると,1980年代に入ってから 6%前半で安定的に推移してきたが,1990年代に入ってからやや上昇傾向を見せ,1995年度には 7.1%に達し,1998年度には7.86%になった.1998年度でその主な内訳を見ると,一般診療費が 78.7%(うち入院が 37.4%,外来が 41.4%)で歯科診療費が 8.5%,薬局調剤費が 6.7%,その他入院食事医療費などが 6.0%であった.85年の一般診療入院医療費の割合は 44.2%であったので,この間入院医療費が大幅に抑制されていることになる.医療費の支払制度別の内訳は,医療保険等の給付が 46.2%,老人保健の給付が 34.1%,生活保護等公費負担給付が 4.9%,患者負担分が 14.8%であった.高齢化とともに,老人保健給付分(85年の比率は 25.2%)の増加が続いている.財源別に構成比を見ると,被保険者保険料が 30.2%,事業主保険料が 22.7%,国庫 24.4%,地方政府 7.8%,患者負担等が 14.9%であった.83年の老人保健制度実施前は,国庫負担が 30%に上っていた.したがって,日本の医療保険制度は,保険制度とはいいながらもかなりの程度公費に依存した形になっている.

医療保険制度の体系

日本では,国民の誰もがいずれかの保険制度に組み込まれるという「国民皆保険」の仕組みであ

る.医療保険は職域保険と地域保険とに二分される.職域保険は,民間のサラリーマンのための被用

者保険である健康保険 (社会保険庁が運営する中小企業被用者の政府管掌健康保険(30%),大企業被用者の健康保険組合(26%)),日雇労働者健康保険,船員保険(0.2%),共済組合(8%)と,医師や弁護士や理容・美容業など同業の者が,都道府県知事の許可を受けて設立する国民健康保険組

合 (国保組合)(4%)によって構成される.被保険者に扶養される家族は,被保険者の加入している医療保険でカバーされる.

一方,地域保険は職域保険が適用されない国民を対象し,市町村を保険者とする国民健康保険 (国

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14.4. 医療保険制度の概要と問題点 199

保)(32%)である.農業者や自営業者や高齢者とその家族などが含まれる.ただし,国保の中には退職者医療制度が含まれている.これは,元サラリーマンなど被用者保険の退職者で国民健康保険に

加入した者を対象とする制度であり,財源は退職者本人の保険料と被用者保険からの拠出金によって

賄われている.さらに,この職域・地域の縦割り構造の上に乗りかかる形で,老人保健制度が存在す

る.この制度の対象者は,70歳以上の高齢者 (および 65~69歳の寝たきり等の状態にある者)である.これらの対象者はすでに述べた各保険制度の加入者であり,その制度が求める保険料を支払って

いるが,老人保健制度の給付財源は各保険制度からの拠出金 (老人保健拠出金)と国庫負担によって賄われている.つまり,老人保健制度は形式的にはその制度のための独立した保険料でまかなわれる

保険制度ではなく,高齢者の医療コストを国民が共同で負担する制度として位置づけられる.

以上のように,医療保険制度は非常に入り組んだ体系となっているが,保険料負担や給付水準,国

庫負担のあり方も各制度によって大きく異なっている.

医療保険の給付には,病気や出産で働けない場合の傷病手当金や出産手当金など現金給付と,病

院,診療所等で受ける医療サービスの現物給付があるが,今日では後者が圧倒的で現金給付は少ない

(政管健保で給付費の約 1割).特に自営業者等が対象の国保では,現金給付は任意給付で給付費の2%程度である.医療費のうち保険が支払う部分の割合(給付率)は,国保は 7割割で,他の被用者保険は本人 8割と家族入院 8割,外来 7割であるが,定率の患者負担が過重にならないよう,患者負担には 1カ月 6万 3600円の上限(高額療養費制度)がある.これらの負担に加え,息者は,1994年 10月より入院時の食事材料費相当額(1日 760円)を,97年 9月からは薬代について,2~3種類30円,4~5種類 60円,6種類以上 100円等を,追加負担することになった.さらに 2001年 1月からの改訂で,基本的には医療費の1割負担が高齢者にも課されるようになった.なお,業務上の災書

や職業病や通勤途上の災書の補償は,労働者災害補償保険(労災保険)で支給される.

医療保険の財源は,被保険者の支払う保険料と国庫負担である.被用者保険の保険料は,月収の

8.5%,ポーナスの 1%(政管健保)などと定率で定められ,原則として労使で折半する.自営業者などを対象とする国保の場合,所得捕捉が困難であることもあり,所得だけでなく資産をも加味した

応能割と,世帯ごとや世帯人員に応じた応益割を組合わせて保険料(税)を市町村ごとに決めている

(上限額は年 53万円).保険料の賦課方式により若い人の保険料で高齢者の医療費を賄う側面が強くなっているので,看過できない問題である.雇主の拠出がない国保には,その代わりに国庫が給付費

の 50%強を負担している.また中小企業中心の政管健保にも給付費の 16%程度の国庫負担が支出され,財政力の違いを調整している.国庫負担は国民健康保険や政府管掌健康保険の給付費のかなり

の部分をカバーしているが,健康保険組合や共済組合に対しては (若干の補助金を除くと)国庫負担は投入されていない.また,老人保健制度においては,国だけでなく都道府県・市町村からの公費で

給付費の約 30%が賄われている.こうした仕組みは,被用者から自営業者・農業者へ,そして現役世代から引退世代へという所得移転のメカニズムが医療保険制度の体系の中で働いていることを意

味する (所得再分配機能).

老人保健制度

1973年の老人医療費支給制度により 70歳以上(寝たきり等は 65歳以上)の老人の医療が無料化され,以来高齢化の進展もあいまって老人の医療費は急速に増加し,特に退職老人を多く抱える国保

の財政を圧迫するようになった.これに対処するため,�老人医療にも一部負担を導入する,� 40

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200 第 14章 社会保障の経済学

歳以上の国民を対象に予防的な保健事業を実施する,�全保険制度がその加入者の数に応じて老人

医療費拠出金を支払い,老人医療費を公平に負担する,�老人の医療にふさわしい診療報酬を工夫

する,などを目的に,83年に老人保健制度が創設された.その後,88年から医療と福祉の中間的な役割を果たす老人保健施設での医療やリハビリテーションのサービスが給付に加えられ,92年からは在宅での訪問看護サービスが給付に加えられている.患者の自己負担は,2000年末まで外来が月4回まで毎回 530円,入院は 1日 1200円と食事代 760円であったが,2001年 1月 1日より,外来・入院を問わず医療費の 1割となった.ただし,外来では同一の医療機関での負担額が1カ月に 5000円,あるいは医療機関と薬局でそれぞれ 2500円に達したとき,入院では同一の医療機関での負担額が1カ月に 37200円に達したとき,その後の負担はない.また,入院時の食事代も 780円に引き上げられている.さらに,老人保健の訪問看護に要する費用も一割の自己負担になった.

退職者医療制度

それまで,公務員,サラリーマンが退職して年金生活者となり国保に加入した場合,保険料負担

能力は下がり医療費は年齢とともに増えると,その差額は若い国保加入者が負担することになって

いた.1984年にこれを改め,厚生年金など被用者年金の受給者で国保の被保険者となっている者とその家族の給付費を,老人保健制度が適用される 70歳までの間について,被用者保険全体で負担するのが退職者医療制度である.退職者医療の適用を受ければ,被用者保険と同じ給付率(本人 8割,家族入院 8割外来 7割)が適用される.

保険診療

医療機関や医師は,保険による診療を行うため,都道府県知事より保険医療機関の指定を受け,保

険医として登録する.不正等がある場合,知事は社会保険医療協議会の議を経て,この指定や登録を

取り消すことができる.被保険者やその被扶養家族は,保険証を提示して医療機関で医師の診療を受

け,窓口では患者負担分だけ支払う.これを現物給付という.医療機関は,患者負担を除いた診療費

や薬剤費,検査料を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)に請

求する.審査支払機関はその診療報酬明細(レセプト)を審査し,医療機関に診療報酬を支払う.

14.4.2 医療負担をめぐる問題点

診療報酬支払方式

日本では,保険が医療機関に支払う医療費の支払方法は,個々の診療行為や医薬品ごとに定められ

た公定価格(点数表示)を基に,診療実績に応じて計算される点数単価出来高払方式が基本である.

出来高払いは積極的な診療を導くメリットを持つ反面,過剰な診療や投薬を招きやすい.薬漬け医

療,検査付け医療が批判されてきたが,その原因の 1つが出来高払方式にある.この方式は医療の供給そのものが不足する時代には有効であったが,疾病構造が変化して慢性疾患が中心になる時代には

問題も大きい.そのため老人医療では基礎的な診療や検査や投薬をまとめて定額で支払う方法も部

分的に取り入れられるようになっている.こうした包括払いの仕組みをより幅広く取り入れること,

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14.4. 医療保険制度の概要と問題点 201

急性期の入院医療にも定額払い方式(診断群ごとに保険が支払う医療費を定める方法)を導入するこ

となどが急務となっており,今後の医療制度抜本改革の柱になっている.2000年度の診療報酬改定は,抜本改革が先送りされる中での値上げで反対も強かったが,看護料などを統合した入院基本料

の新設,入院長期化に伴う逓減制の緩和,高齢者の入院医療で包括制の拡大などを中心に,実質 0.2%の引き上げとなった.

薬価制度

保険が支払う薬の公定価格(薬価基準)と医療機関が購入する実勢価格との差(薬価差益)が医療

機関の収入の重要な部分を占め,薬剤費が保険医療費の 4分の 1に上っていることも問題で,現行薬価基準制度の廃止が課題となっている.現在の薬価基準は,市場の実勢価格の加重平均値に一定の価

格幅を上乗せする形で決められている.これに対し,医療保険福祉審議会は,効能が同じ薬をグルー

プ化して医療保険が支払う価格に上限を設ける日本型参照価格制度を 1999年に提案したが,日本医師会等の反対で白紙撤回され,当面,価格幅の縮小により薬価差の圧縮が図られることになった.

医療保険の改正見送り(2000年)

医療保険各制度の財政状況は 1990年代に入って軒並み悪化の一途をたどり,抜本的な対策が必要となっていた.医療費の伸びそのものを抑制する対策が急務となっているが,保険財政の応急措置と

して,サラリーマン本人の負担を 1割から 2割に引き上げ,薬剤費について別途患者負担を徴収することなどを内容とする改革が 97年に実施された.薬価や診療報酬,供給体制,高齢者医療に関する抜本的な改革は,2000年 4月までに順次実現するはずであった.しかし,日本医師会の反対などで薬価制度の改革につまずいた政府は,抜本的な医療改革の方向を示せないまま,2000年の介護保険の実施に突入した.2000年 4月からの診療報酬の引き上げに介護保険の保険料の加算も加わり,保険財政はさらに悪化するが,こうした事態に再度患者負担の引き上げを内容とする改正が提案され,

抜本改革の方は 2002年に先送りされることになった.

高齢者医療制度の改革案

現在の老人保健制度は,どの医療保険制度にとってもその財政を圧迫する大きな要因となってお

り,この制度の改革は医療保険抜本改革の大きな柱になっていた.日本医師会は,75歳以上の高齢者を対象に,主に税金で運営する独立した高齢者医療制度を提案している.高齢者を弱者扱いにする

ことにならないか,税金に依存する制度では効率的な運営が達成できないなどの問題がある.健保連

や連合や日経連は,サラリーマンの退職者はサラリーマンの制度にとどまり,自営業者は退職しても

自営業者の制度にとどまるという突き抜け方式を提案している.これには,就業形態が多様化してい

る中で退職者をサラリーマンと非サラリーマンに区別するのはますます非現実的で,社会連帯の理念

に反するとの批判がある.国保中央会や市町村会は,全医療保険の一本化案を主張しているが,一本

化で保険集団に連帯感がなくなると,効率的な保険運営ができなくなるとの問題が指摘されている.

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202 第 14章 社会保障の経済学

健康保険の危機

健康保険の財政は,保険料が伸び悩む中,支出は着実に増加し,厳しい状況が続いている.保険

料が増えないのは,従業員の数が減り,その給与も伸びないためで,支出が伸びるのは,老人医療や

退職者医療に対する拠出金が年々膨らんでいるからである.こうした中,2000年度に向け,16の健保組合が財政悪化等を理由に解散している.主に大企業従業員を対象に設立される健保組合は現在

1800近くあるが,単年度収支が赤字となる組合は 1999年度で 8割に上る.国庫負担のない独立した健保組合の場合,財政の悪化には保険料の引き上げで対処するが,政管健保の 8.5%の保険料率に対し,保険料率が 9%以上の組合は 539に達している.こうした状況では,解散してより安い保険料率の政管健保に移行しようとする組合が出てくる.政管健保に移れぱ,自動的に国庫負担がつくし,

医療費を節約するために診療明細書(レセプト)を点検したり予防活動を工夫したりする努力も必要

でなくなる.しかし,そのつけは結局国民が負わなければならない.

国民健康保険の危機

国民健康保険の被保険者は,1998年から 99年にかけて 2.7%増えるなど,急増している.国保は,農林漁業者と自営業者の制度として発足し,年々比率としては減少の一途をたどってきたが,最近の

不況で失業者などの被保険者が増加するようになったこと,退職して国保に入る人が増えていること

により,増加するようになった.しかし,それは決して国保財政の好転を意味しない.保険料を徴収

しにくい被保険者の増加によるからである.現在国保収入のうち保険料はその 3分の 1である.残りを国と自治体と他の健康保険からの拠出金で補っている.国保の財政は,国保だけの問題でないこ

とがよくわかる.しかも,市町村によって,保険料の額や給付費の額が大きく異なり,不公平感も大

きい.

公費負担と制度の一元化

日本の医療保険制度は,保険制度とはいいながら公費 (税)に依存した仕組みになっている.高齢化の進展に伴って公費負担の膨張も十分予想され,医療保険制度の一元化が叫ばれている.

医療保険と世代間の所得再分配

医療保険の負担と給付の関係は,現役時には負担超過,高齢時には給付超過となる.これは,疾病

リスクが高齢時になるほど高まり,しかも,保険料が定額ないし定率になっているためである.その

結果,医療保険は現役世代から引退世代への所得移転をもたらすことになる.これは医療保険制度を

一元化しても生じる.賦課方式によって運営される日本の公的年金が世代間の所得移転の仕組み (世代間扶養)になっている点とよく似ており,高齢化が医療財政を悪化させることは明らかである.また,もともと疾病リスクをカバーすることを目的とする医療保険に,このような世代間の所得再分配

機能をどこまで期待すべきかという点も問題となる.

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14.5. 公的介護保険制度の概要と問題点 203

14.5 公的介護保険制度の概要と問題点

14.5.1 なぜ公的介護保険が必要か

要介護者数と介護費用

厚生省の推計によれば,介護を必要とする高齢者は,1993年時点で寝きり (90万人),痴呆性 (10万人),虚弱 (100万人)の合計 200万人程度と推計されているが,高齢化の進展によって,その水準は 2025年には 520万人に違するものと見られている.65歳以上で要介護状態になる確率は 10%をやや上回る程度だから,公的介護保険が導入されたとしても,多くの人にとっては「掛け捨て」にな

ろう.要介護者になるリスクや要介護者を抱えるリスクは,確率としては低いかもしれないものの,

そのリスクが現実のものになると,そのために本人だけでなく家族の日常生活自体が崩壊しかねな

いという特徴を持っている.

介護費用には公的な介護サービスの提供に必要な費用だけでなく,家族介護の機会費用も含めな

ければならない.厚生省の推計によると,介護にかかる社会的コストの 60%が家族介護によるものとされる (施設介護は 35%,在宅介護は 5%).

社会保険方式の根拠

介護サービスを提供する仕組みを,新たに社会保険方式で運用することが決まった根拠としては,

次の 2点がしばしば挙げられる.第 1は,介護サービスの供給面における効率化である.現行制度では,利用者は自らの意思によってサービスの内容を選択することはできない.また,介護サービスの

提供が一般財源の制約によって制限されているため,介護施設が慢性的な不足状態に陥り,さらに施

設介護と在宅介護との間で公的なサービス供給の格差が大きい.社会保険方式によって消費者の需要

が市場によって反映されるようになれば,それに対応した供給体制が整備されていくという期待が公

的介護保険に寄せられている.サービス需要の拡大が介護サービス市場への民間企業や NPO(非営利団体)の新規参入を促し,それが人手の確保,サービス供給の増加,メニューの多様化につながる.第 2は,社会保険制度としての整合性の確保である.高齢時には,所得稼得能力が低下するリス

ク,疾病にかかるリスク,要介護状態になるリスク等が同時に高まることになるが,それぞれのリス

クが社会保険によってカバーされていると,結果的にリスクをカバーする社会的なコストが全体と

して削減される.現在の介護サービスは公費方式による福祉と社会保険方式による医療という 2つの異なる制度の下で提供され,それによってさまざまな矛盾が発生している.その代表的な例が社

会的入院である.社会的入院の費用は,治療を必要としないにもかかわらず医療保険から支出され,

貴重な医療資源の無駄遣いとなっている.そこで,介護サービスの提供が社会保険方式によって充実

されれば,医療保険からの出費を節約することができる.さらに,高齢者の介護保険料は年金から拠

出されることので,年金保険から介護保険への資金移転を意味する.

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204 第 14章 社会保障の経済学

14.5.2 公的介護保険の概要

保険料負担

保険料は 40歳以上の国民すべてから徴収され,2000年時点では国民 1人当たり月額 2500円となる見込みである.この数字は,2000年時点における介護費用が約 4.2兆円と推計され,そのうち 1割は自己負担,残りの 9割を保険料と公費負担 (税金)で半分ずつ賄うという前提の下ではじき出された.ただし,介護費用は年々増加していくため,保険料は 3年ごとに見直され,2010年頃には 1人当たり保険料は月額 3500円まで高まるものと見込まれている (いずれも 1995年価格).被保険者は第 1号被保険者 (65歳以上)と第 2号被保険者 (40~64歳)に分けられる.第 2号被保

険者は,健康保険などと同様に半額を事業主や国庫が負担するため,1人当たり月額は 1250円となる.一方,第 1号被保険者の保険料は全額負担 (2500円)となるが,所得に応じて最大 5割の割増・軽減措置がとられる.この保険料徴収は年金から徴収される.なお,第 2号被保険者の介護保険料は健康保険料に上乗せして徴収されるが,介護保険の導入によって医療支出が軽減されるため,健康保

険料はいくらか軽減される見通し.

介護サービスの受給

介護サービスの対象は 65歳以上となる.64歳までの被保険者の場合は,初老期痴呆や脳血管障害など老化が原因の病気 (特定疾患)に限定される.介護サービスを受けるためには,市町村の窓口に申請して,全国一律の基準に基づいて要介護度を認定してもらう必要がある.要介護度は,高齢者の

日常生活の能力や医学的な管理の必要性から 6段階 (�から�)に分けて認定される.そこから具体的な介護内容が決定されるが,その際,本人による在宅介護か施設介護かの選択が認められる (ただし,要介護度が�と�の軽度の場合は原則として在宅介護のみ).いずれの場合も,必要経費の 1割が自己負担となる.在宅介護の場合は,要介護度に応じてケアプランが策定される.たとえば,要介

護度� (重度)と認定された場合,年金から 21- 27万円程度が支給され (自己負担はその 1割),1週間にホームへルプ 7回,デイサービス 3回,訪問介護 1回というサービスを受けることができる.一方,施設介護の場合は,特別養護老人ホーム (介護・リハビリ中心),療養型病床群 (医療中心),老人保健施設 (両者の中間的存在)という 3つの選択肢から選ぶことができるが,それぞれにおいて介護保険から支給される限度額は異なる.

14.5.3 公的介護保険をめぐる論点

負担面についての論点

第 1に,なぜ財源を税ではなく保険料とするか.保険方式支持派は,保険料の方が負担と利益との関係が明確になるので費用負担に合意が得られやすく,サービスを受けるに当たっても「権利意識」

が持てると主張する.一方,介護サービスの財源を税で徴収すべきだという立場からは,保険方式の

場合に発生する保険料の滞納問題や,サービス提供に際して滞納の程度に応じたペナルティを課すこ

とができるかといった問題が指摘される.また,保険料の定額負担には逆進性が伴う点を批判する.

実際の公的介護保険は,名前は保険であるものの,かなりの程度税方式によって運営される制度で

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14.5. 公的介護保険制度の概要と問題点 205

ある.介護費用の半分は公費負担となっており,しかも,国民健康保険に入っている被保険者の場合

は,保険料の半分が公費によって賄われる.

第 2は,公的介護保険の雇主負担である.被保険者の単位を世帯ではなく個人とし,また,保険料を定額とすれば,保険料の雇主負担の意味はきわめて曖昧なものとなる.社会保険料の雇主負担は社

宅や厚生施設等と同じように広義の賃金の一部である.介護保険の保険料負担を個人単位とするの

ならば,基本的には現行の基礎年金方式を準用すべきであり,被用者の負担を雇主がどこまで負担す

るかは労使交渉に委ねるべきであろう.さらに,サラリーマンと異なって農家や自営業の場合 (国民健康保険の加入者)は,負担の半分が公費となっており,公費負担が被用者と非被用者とで異なるという点も制度的には問題となる.また,65歳以上になれば保険料が一挙に 2倍になる点についても,説明が難しい.

第 3に,介護サービスを保険方式で運営するとしても,賦課方式で行なうか積立方式で行なうかという問題がある.所得稼得能力が低下するリスクが高齢になるほど高まるのと同じように,要介護

状態になるリスクも高齢時にかなり集中するから,賦課方式で保険を運営すると実際には現役世代

から高齢世代への所得移転という色彩が強くなり,高齢化・少子化の進展は現役世代の負担を大きく

高める危険性がある.しかし,介護保険には単純な世代間所得再分配としては説明しつくせない側

面がある.「介護地獄」という言葉があるように,要介護者の発生はその子供や親族等にも大きな影

響を及ぼす.公的介護保険の実質的な受益者は要介護者本人というよりも,その家族である場合も

多い.つまり,公的介護保険は「要介護者になる」リスクを社会全体でカバーするという点だけでな

く,「要介護者を抱える」リスクをカバーするという意味合いも強い.したがって,公的介護保険を

医療保険のように賦課方式で運営すべき根拠も十分にある.

第 4に,被保倹者の年齢を 40歳以上に限定した根拠は必ずしも明確ではない.介護の問題を国民全体で解決していこうとするならば,20歳以上の全国民にその負担を求めるという選択肢も当然あったはずである.一時の政治的な思惑で制度が歪められてはならない.

受給面についての論点

第 1は,公的介護保険の対象の範囲について.まず,受給者をなぜ原則として 65歳以上の高齢者に限定したかという問題がある.弱壮年の障害者介護に対しては,政府としては既存の障害者向けの

措置制度の中で位置づけ,高齢者介護とは別枠の扱いとしようとしているが,障害者を介護保険の対

象外とする根拠は乏しい.障害者をめぐる社会保障制度の問題点は,介護保険制度の導入によっては

まったく改善されない.さらに,家族介護の扱いも問題となる.在宅介護サービスのメニューの中に

も,家事援助サービスの提供は想定されていない.したがって,公的介護保険が導入されたとして

も,要介護者を抱えた家族が介護の心労から解放されるという保証はない.

第 2に,在宅介護サービスの提供を,具体的なサービスの提供等の現物給付に限定すべきか,それとも現金給付を許容するかという問題がある.現在想定されている給付形態はもっぱら現物給付であ

り,現金給付は認められていない.現金給付を支持する根拠としては,�公的介護施設の収容能力が

十分でないためにその代用として家族介護に依存することへの補償,�家族介護という無償労働へ

の評価,�家族介護と公的介護とに平等な支給を行なうことによる,両者についての選択の自由の専

重,等が挙げられる.その一方で,現金給付に対する批判としては,�それが家族介護に対する補

助金として現状 (とくに女性に依存した家族介護)を固定させやすいこと,�家族がそれを流用する

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206 第 14章 社会保障の経済学

ことにより介護サービスの質の向上に結びつかなかいこと,等が挙げられる.両者の見解の違いは,

主として消費者主権に対してどこまで信頼を置くかによるが,介護サービスの提供において現金給

付を排除する根拠はそれほど明確ではない.

第 3は,公的介護保険が実施され保険料を負担し始めても,介護サービスを受けられない保険料あって介護なしのケースが出てくるという危険性である.人材難等によって量的には満たされても,

介護ニーズに十分対応できるか.ある試算によれば,公的介護保険の導入に伴う新介護システムの下

では,ホームヘルパーは 2000年度で 17万人である.ホームヘルプ・サービスを週 6回 (1回当たり2時間)とし,年間 46週 (ショートステイの利用は 6回)とすれば,高齢者 1人当たりの介護時間は年間 552時間となる.その場合に 17万人のホームへルパー (すべて常勤と想定)がカバーできる高齢者は 38.2万人とされる.一方,2000年度における要介護雇用者数は 280万人,介護施設の定員は80万人弱というのが政府の推計なので,約 200万人が在宅介護を受けていることになる.この試算結果は,ホームヘルパーの人数の大幅な不足を示唆している.

第 4に,介護サービスは市場原理が働きやすい分野なので,民間部門の有効活用が考えられる.介護サービスは労働集約的な性格を持つものであるが,医療サービスのように高度の専門性を持ってい

ない.そのため,サービスの質に関する情報の非対称性が小さく,消費者による供給者の選択が比較

的容易となる.したがって,介護サービスの供給主体は基本的に民間主体とし,公的部門は介護サー

ビスの提供に関する明確なルールや基準の設定,介護費用の徴収やその配分に徹することが望まし

い.介護サービスの増加に対応して,価格調整を通じて供給が増えるメカニズムを持つ民間部門が供

給主体とならなければ,介護サービスは質・量ともに向上しないであろう.

14.6 制度改革のシナリオ

経済的に行き詰まった制度は早急に改革または廃止するのが国民の利益になる.しかし,社会保障

制度は国家と国民の間で結ばれた契約に基づいて設立されたものであり,その維持は国家・政府の国

民に対する義務である.したがって,安易に,また簡単に廃止することはできない.制度の存続を前

提として,その適切な改革を考えるしか道はない.

3つの社会保険制度 (年金・医療・介護)に共通する問題点は,高齢化・少子化の進展の中で,基本的に賦課方式に依拠した現在の社会保険は財政的に破綻せざるを得ないということ.すなわち,給付

の増大に伴って国庫負担を増加させることは現状では困難であるし,保険料の引き上げは将来世代の

負担増をもたらし,世代間の不平等を拡大させることになる.では,解決の方法はあるか?

14.6.1 給付と負担の公平性

根本的な問題は,世代間公平と世代内公平をどのように両立させるかである.とりわけ,負担と給

付の公平性を,世代内・世代間でどのように達成するかは極めて難しい問題である.このような観点

から,これまでに提案された改革案を比較すると,次の諸点を指摘することができる.

• 現行制度の給付水準は基本的に変えるべきではない.• 人口構造の変化等の予見し難い変化については,年金受給世代と現役世代の双方が痛みを分かち合うべきである.

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14.6. 制度改革のシナリオ 207

• 年金制度全体を基本から組み立て直して,給付・負担水準を設定すべきである.積立方式への移行,厚生年金基金の設立の義務づけなど.

• 現状以上の負担は避けなければならない.

制度の効率化

制度の一元化 (年金・医療・介護を含めて)が必要になってきた.制度間で負担と給付の間に重大な格差が見られるようになったからである.大企業などの健康保険組合では厚生年金と組合管掌健康

保険,さらに介護保険を一緒に運営しているし,共済組合の場合も同様である.一定規模以上の組合

に対しては,各組合に運営を任せた方がコスト削減のインセンティブが高まるし,効率的にもなると

はいえる.だが多くの健康保険組合で赤字が発生し,組合の解散が頻繁に起こる事態に直面している

以上,効率化に向けての制度の一元化は避けて通れない.

14.6.2 保険か税金か:財源問題

保険は将来起こり得る事故に対処するため,多数の人々を集めて資金を蓄積し,事故が起こった場

合はそれによる経済上の困難を排除すべく,蓄積を取り崩して補填する仕組みである.最も重要な点

は,加入者の負担によって給付が賄われるということである.それに対し,租税 (税金)は受ける利益とは直接には関連しない国家・政府への支払である.問題は,なぜ年金は保険という仕組みでなけ

ればならないか,ということである.

社会保険:日本,ドイツなど

税金:スウェーデン,デンマークなど

仮に,年金は保険で賄うことになったとしても,年金の保険料負担について奇妙な問題がある.

厚生年金の保険料:定率 (所得に応じた負担)国民年金の保険料:定額

低所得者に逆進的な負担

所得に応じた負担は不公平 (所得の把握が難しい)→消費税による負担 (消費は所得に比例的)

14.6.3 政府に何を求めるか

社会的共通資本は,すべて人間の善き生にとって必要不可欠のものである.だが,日本の政策の中

では公共事業の名の下に社会資本の整備に多額の資金が使われてきた.これら政策がもたらした結

果を十分に検討・評価し,3つの資本の適切な予算措置を再考する時期にきている.財政構造改革は社会保障予算を削るための口実を与えるものではない.

「世代間扶養」の仕組みは十分機能しない.国家と個人の役割分担を見直す時期にきている.われ

われの老後の安心のためには,すべてを個人の自己責任に帰すことは不十分である.

1. 賦課方式

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公共 2003 : 2004/3/6(1:36)

208 第 14章 社会保障の経済学

• 一定の比較的短期間のうちに支払うべき給付費を,その期間内に集める保険料 (賦課金)で賄う方式

2. 積立方式

• 将来支給される年金の原資を加入期間中に保険料や拠出金などで積み立てる方式

3. 修正積立方式

• 制度が未成熟な間は賦課方式より高い保険料をとって積立金を蓄積し,それによって負担を平準化しながら,徐々に賦課方式に近づいていく方式

表 14.2: 社会保険と社会福祉の比較

社会保険 社会福祉

機能 リスクの分散・軽減 所得移転 (所得再分配)

前提 同格・対等の個人 負担者と受益者の非対称性

財源 保険料 租税

原理 私的 (市場)原理 公的原理

由来 民間保険→社会保険 慈善事業→社会権

表 14.3: 保険料と租税の比較

保険料 租税

拠出と給付 連動あり 連動なし

基準 使途の特定性 租税原則

拠出が給付の条件

所得再分配機能 弱い (定率,定額等) 強い (累進的)

対象 狭い (給与) 広い (総合所得)

徴収の強制性 弱い 強い