入門講座(赤木クラス) 民 法...
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司法試験
入門講座(赤木クラス)
民 法
無料体験冊子②
LU20420
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2020入門講座(赤木クラス) 無断複製・頒布を禁じます
民法
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LEC 入門講座(2020) 赤木クラス レジュメ(民法)
<はじめに>-講義の進め方等- (p.1 の前に)
� マーカー
種類 チェックの意味 色
解説 終的に暗記すべき箇所
問題
① 考え方が分かれうる部分(いわゆる論点)、②練習
問題、③問題の所在(なぜ論点となるか)など
理由 いわゆる論点における、お勧めする考え方の理由部分
結論 いわゆる論点における、お勧めする考え方の結論部分
他説
いわゆる論点における、お勧めする考え方以外で参考に
なる考え方
① 復習等でテキストを読む際、頭の使い方が異なってくる。
解説 = 理解(納得)して覚える
解説以外 = (現段階では)考えて、理解(納得)する
但し、暗記に走らない!繰り返すことで自然と身に付く。
② 様々な学説ある →自説(+判例)以外は学習対象ではない!
一読程度は構わないが、深入りするな!
⑵ ランク付け 重要度に応じて
AA、A、B(それぞれ論/択ともに超重要・重要・やや重要)
C(ほぼ択一)、D(択一でも優先度低い)
択一対策専用には「マーク」、Tマーク
⑶ 復習について
理解(納得)する
暗記すべき部分も、暗記の結果を気にしない(人間は忘れる動物)
何回も繰り返す。焦らず、じっくり。
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⑷ 民法の注意点
学習範囲、対象は膨大。注意しないと無限に広がる。
→ポイントを絞って効率的に学習すること。
学習の中心は、趣旨、要件、効果と、条文に関する基本論点+判例
である。
※論証パターンの暗記は古いうえ、有害です。
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<民法論文の解き方>(p.1 の前に)
1 解き方を踏まえた学習の重要性
民法では大小、様々な制度を学習。バラバラに抑えていたのでは収拾
が付かない。
↓
入門は受けたけど、どうも問題が解けない・・・という状態の危険。
↓
論文で使えるように、普段から学習しておく必要。
2 民法の論文の解き方とは?
① どんな問題が出るのか?
ほぼ、市民間のトラブルに関する事例問題が出る(殆どが契約がら
み。契約がらみでないものは非常に少ない)。その中で、事実に即し
て、登場人物の立場で、どのような主張ができるか、検討する事例が
多い。
パターンとしては、①「どのような請求(主張)をすることができ
るか(すべきか)」という「請求、主張型」と、②「法律関係を論ぜ
よ」という「法律関係型」がある。ただし、②は、各登場人物間で考
えられる主張や請求に分解できるので、実質①のパターンに収斂され
る。
② どのように解くのか?
全科目共通だが、法(律)は、ほぼ、「要件」→「効果」という形
式で成り立っている。
→「請求(主張。いいたいこと)」は、「効果」
→検討するのは、その「効果」を生む「要件」に該当する事実があ
るかどうか。
↓
以上の観点から、民法の論文の解き方は次のとおり整理される。
常にこの手順を踏んで検討する癖をつけておけば、どんな問題にも
対応可能な状態になる(はず)。
↓
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手順① まず、人間関係図と時系列を正確に手控えのメモにする。
手順② その上で、まずは原告の気持ちになって言いたいことを
考え、その言いたいことを基礎づける要件が満たされるか
否かを検討する。(言いたいことが思い浮かばなければ条
文を検索する。以下同じ。)
手順③ 反対当事者の気持ちになって反論したいこと(否認か抗
弁か)を考え、抗弁であればその反論を基礎づける要件が
満たされるか否かを検討する。
手順④以下 以後、再反論、再々反論があれば検討し、 終的な答
えを出す。
物権に関する請求と、債権に関する請求が多い。
→それぞれの類型(引き出し)と、要件をきっちりおさえておく。
3 民法の学習の仕方
2で検討した論文問題の解き方を見越して、民法の普段の学習では、
以下の点をよく踏まえて学習すると良いです。
⑴ 事案がある部分ではできるだけ人間関係図、時系列を作る。
⑵ 各制度が、どういう立場の人が主張したい内容か、考えながら学習
する。趣旨を納得しながらおさえていく。
⑶ 主張するための要件を条文などから導く(=考える)練習をする。
⑷ 解釈部分は、趣旨・原理原則から考える。
なにせ分量が多いので、復習の回数を増やす。
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<法律の復習の仕方>
赤木クラスでは、テキストやレジュメにチェックを入れ、メモも多数書
き込んで、セブンサミットテキストを「自分だけの 高の一冊」(試験
直前期でもこれを見直せば全範囲カバーできる)に仕上げます。
そうなるために、復習の際には、以下の点を意識し、< 低限の到達目
標><よりよい到達目標>を目標にしてみて下さい。色々な問題(旧司
法試験、予備試験、ロー入試問題がオススメ)にチャレンジするのはあ
りですが、全範囲を横断する問題が多いので、科目の終盤に入る頃でな
いと厳しいかも知れません。あと、科目によって若干変わる部分はその
都度補充予定です。
< 低限の到達目標>
1 (講義を思い出しつつ)テキストのチェックを入れた箇所を読んで、
納得する(専門用語を読んで意味が分かる状態に)。
2 解説チェック部分の内、条文の趣旨、要件、効果については、六法
を参照して黙読する。 ←条文チェックは隙間時間でもOK
3 問題・理由・結論・他説チェック部分については、まずは問題チェ
ック部分をみて、原告の請求・被告の反論(当事者の主張反論)のどこ
に問題(たいていは当事者の主張を基礎づける条文の要件・効果のどこ
かに論点がある)が現れるのかを確認し、納得する。その上で、理由・
結論を納得する( 終的には覚えられるとよいが焦るな)。他説は必要
に応じて読んで理解して終わり(覚えない)。
4 練習問題としての問題チェック部分については、当事者の主張反論
を、条文・判例から組立できるか、やってみる。
<よりよい到達目標> 上記の1~4に対応。
1 テキストのチェック箇所のうち、法律の熟語を実際に書いてみる(但
し時間がかかるうえに、全範囲はしない)
2 条文を読んで、趣旨がいえるか、要件・効果がどれかが判断できる。
3 問題チェックを見て、理由から結論の推論、あるいは結論から理由
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の推論をやってみる。書いてみて覚える努力をする。
4 判例の事案や「問題の所在」の問題チェック部分も、当事者の主張
反論を考え、どこに解釈論があって、そこはどう解釈して(理由と結論)、
どうあてはめるか、まで考えてみる。
※ 一元化のススメ
問題集や六法、判例集に書き込む人も多いが、書き込み先が多岐にわ
たると、「あれどこに書いたっけ」と探す時間がロスとなる。
→書き込むのはセブンサミットに一本化をお勧め。また、本レジュメ
も、できればコピーしてセブンサミットに貼り付け(又はバインダー化)
しておくのをオススメ。
(なお、セブンサミットは、分解可能。26穴バインダーにすると、挟
み込みなども容易になるのでオススメ)
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<4 法律要件と法律効果>の補足(p.3)
民法が定めるものと、論文で検討すべきことの対応関係
条文
法律要件 →→→→法律効果
|| || 権利義務の変動条件 権利義務の発生・変更・消滅
変動条件=契約をはじめとする意思表示が中心
→売買契約を中心にまず理解。
契約以外の発生条件もある。
→法定債権、法定物権など
↑ ↑
主張するための必要条件 当事者の主張したいこと
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<債権>の補足(p.3)
債権的請求の類型 原告の請求が債権だ、となればこの引出から。 ・約定債権 ・・・契約(又はその解消)により生じる債権
(Ex 売買契約に基づく代金債権、賃貸借契約に
基づく賃料債権)
・法定債権 ・・・法律上の規定により生じる債権
(Ex 事務管理(697)、不当利得(703,704)、不
法行為(709)、費用償還請求権(196 等)など)
・代位・取消等 ・・・物上代位(304)、債権者代位(423)等、
法律上の代位制度に基づき請求できる債権や詐害
行為取消(424)による特殊な請求
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<第 2 章 私見の主体>に入る前に (契約の効力発生要件)(p.42)
Ⅰ 契約の成立要件
相対立する意思表示の合致
※合致がなければ、契約不成立
一定の場合、「契約締結上の過失」
Ⅱ 契約の有効要件 ※効力を争う側が主張立証
① 客観的有効要件 →欠ける場合、契約は無効
確定性、適法性、社会的妥当性
② 主観的有効要件 →欠ける場合、契約は無効又は取消しうる
ア 能力に関するもの
権利能力・意思能力・行為能力
イ 意思表示に関するもの
意思と表示の合致(意思欠缺の不存在)
意思決定過程の瑕疵の不存在(意思表示の瑕疵の不存在)
Ⅲ 契約の効果帰属要件(99 条)
① 代理人と称する者による法律行為
(=代理人について、上記ⅠⅡを満たすこと。行為能力は不要)
② 顕名 →欠ければ代理人との間に効果帰属
③ ①についての代理権の存在 →欠ければ無権代理として本人へ
の効果は不帰属
例外的に表見代理
派生として代理権濫用
Ⅳ 契約の効力発生要件 ※効力を争う側が主張立証
条件・期限
著作権者 株式会社東京リーガルマインド
(C) 2020 TOKYO LEGAL MIND K.K., Printed in Japan
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