中小企業投資促進税制 - minister of economy, trade...

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『設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』 対象となる方 青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(※)又は常時 使用する従業員の数が1,000 人以下の個人 (※)資本金又は出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 ①大規模法人(資本金等の額が1億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 対象となる設備 下表の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。なお、生産性向上に 資する一定の設備(「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該 当するもの)を導入した場合には、上乗せ措置の適用を受けることができます。 対象設備 上乗せ措置の適用 金額要件等 先端設備(※1) 生産ラインやオペレーションの 改善に資する設備(※2) 機械装置 適用あり 適用あり 1台 160 万円以上 測定工具・検査工具 適用なし 適用あり 1台 30 万円以上かつ 複数台計 120 万円以上 一定の電子計算機 適用あり(※3) 適用あり 複数台計 120 万円以上(※5) 一定のデジタル複合機 適用なし 適用あり 1台 120 万円以上 試験又は測定機器 適用あり 適用あり 1台 30 万円以上かつ 複数台計 120 万円以上 一定のソフトウエア 適用あり(※4) 適用あり 複数合計 70 万円以上(※6) 5 . 3 5 7 ※1、2 「先端設備」、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、対象設備のうち、以下の要件をそれぞれ満た す設備。 ①最新モデルであること(ソフトウエア組込型機械装置の場合 は一代前モデルも含む) ②旧モデルと比較し、生産性が年平均1%以上向上するも の(ソフトウエアを除く) ①設備投資による効果として年平均の投資利益率が5%以 上となることが見込まれることにつき、税理士又は公認会 計士の事前確認を受けた上で、経済産業大臣(経済産 業局)の確認を受けたもの ※3 サーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれたもの又はサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製 作されるものであることが必要。 ※4 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものであることが必要。 ※5 上乗せ措置の適用を受ける場合は、1台 30 万円以上かつ複数台計 120 万円以上であることが必要。 ※6 上乗せ措置の適用を受ける場合は、1台 30 万円以上かつ複数合計 70 万円以上であることが必要。 <指定事業> 製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小 売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類す る事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡 機械装置等を導入した場合、特別償却又は税額控除の適用を受けることができます。 277 セミナー・研 修・イベント 法律等に 基づく支援 融資・リース・ 保証 情報提供・相 補助金・税 制・出資

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Page 1: 中小企業投資促進税制 - Minister of Economy, Trade …...『設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』 中小企業投資促進税制 対象となる方

『設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』

中小企業投資促進税制

対象となる方

青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(※)又は常時

使用する従業員の数が1,000人以下の個人 (※)資本金又は出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。

①大規模法人(資本金等の額が1億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 対象となる設備

下表の設備であって、指定事業の用に供するものが対象となります。なお、生産性向上に

資する一定の設備(「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該

当するもの)を導入した場合には、上乗せ措置の適用を受けることができます。

対象設備

上乗せ措置の適用

金額要件等 先端設備(※1)

生産ラインやオペレーションの

改善に資する設備(※2)

機械装置 適用あり 適用あり 1台 160 万円以上

測定工具・検査工具 適用なし 適用あり 1台 30 万円以上かつ

複数台計 120 万円以上

一定の電子計算機 適用あり(※3) 適用あり 複数台計 120 万円以上(※5)

一定のデジタル複合機 適用なし 適用あり 1台 120 万円以上

試験又は測定機器 適用あり 適用あり 1台 30 万円以上かつ

複数台計 120 万円以上

一定のソフトウエア 適用あり(※4) 適用あり 複数合計 70 万円以上(※6)

上以t5.3量重総両車 しな用適 車動自物貨通普

%57の額価得取は象対 しな用適 舶船航内

※1、2 「先端設備」、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは、対象設備のうち、以下の要件をそれぞれ満た

す設備。

備設るす資に善改のンョシーレペオやンイラ産生 備設端先

①最新モデルであること(ソフトウエア組込型機械装置の場合

は一代前モデルも含む)

②旧モデルと比較し、生産性が年平均1%以上向上するも

の(ソフトウエアを除く)

①設備投資による効果として年平均の投資利益率が5%以

上 となることが見 込 まれることにつき、税 理 士 又 は公 認会

計士の事前確認を受けた上で、経済産業大臣(経済産

業局)の確認を受けたもの

※3 サーバー用のオペレーティングシステムが書き込まれたもの又はサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製

作されるものであることが必要。

※4 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものであることが必要。 ※5 上乗せ措置の適用を受ける場合は、1台30万円以上かつ複数台計120万円以上であることが必要。

※6 上乗せ措置の適用を受ける場合は、1台30万円以上かつ複数合計70万円以上であることが必要。

<指定事業>

製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小

売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類す

る事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡

機械装置等を導入した場合、特別償却又は税額控除の適用を受けることができます。

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業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、

専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、

映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自

動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、

林業、漁業、水産養殖業(注 風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当するものを除く)

措置の内容

取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができます(ただし、資

本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができま

す)。

上乗せ措置の適用がある設備については、要件を満たす場合、即時償却又は取得価額の1

0%の税額控除(資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は7%)の適用を受けること

ができます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受

けることができます。

対象者 通常措置

(生産性向上に資する一定の設備以外) 上乗せ措置

(生産性向上に資する一定の設備)

特別償却 税額控除 特別償却 税額控除

・個人事業者

・資本金3千万円以下の法人

・農業協同組合等

30% 7% 即時償却 10%

・資本金3千万円超の法人 30% 適用なし 即時償却 7% 手続の流れ

(通常措置、上乗せ措置共通)

(1)確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告して下さい。

(上乗せ措置のみ)

(1)「先端設備」については、機器メーカー等から、先端設備の要件を満たしていることの証明書を入

手して下さい。(機器メーカー等は、工業会等から、当該証明書を入手して下さい。)

(2)「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」については、投資計画を策定し、その内容に

ついて、税理士又は公認会計士に事前確認を受けた上で経済産業局の確認を得て下さい。 適用期間

平成 29 年 3 月 31 日まで

お問い合わせ先 国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口にお問い合わせ下さい。なお、上

乗せ措置(「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」)に係る投資計画の確認について

は、設備導入場所の最寄りの経済産業局にお問い合わせ下さい。 北海道経済産業局地域経済課(直通:011-709-1782) 東北経済産業局中小企業課(直通:022-221-4922) 関東経済産業局中小企業課 (直通:048-600-0321) 中部経済産業局中小企業課(直通:052-951-2748) 中部経済産業局北陸支局産業課(直通:076-432-5401)近畿経済産業局中小企業課(直通:06-6966-6065) 中国経済産業局地域経済課 (直通:082-224-5684) 四国経済産業局中小企業課(直通:087-811-8529) 九州経済産業局企業支援課 (直通:092-482-5435) 内閣府沖縄総合事務局中小企業課(直通:098-866-1755)

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『ベンチャー企業への投資に対する

税制上の優遇措置を知りたい』

企業のベンチャー投資促進税制

対象となるベンチャー企業・投資家

【投資対象となるベンチャー企業の要件の概要】 Ⅰ 株式会社であること Ⅱ 非上場・非登録会社であること Ⅲ 風俗営業を行っていないこと Ⅳ 暴力団ではないこと Ⅴ 大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある

法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと 【税制優遇措置の対象となる投資家の要件の概要】

認定ファンドへ出資を行った国内法人(青色申告書を提出する法人に限る。以下同じ。)

ただし、適格機関投資家(組合契約を締結した事業年度開始時におけるその他有価証券である株式等の

帳簿価格が20億円以上の者に限る)の場合は、認定ファンドに対する出資約束金額が2億円以上の者に限る。

措置の内容 ■ 国内法人が、認定ファンドを通じてベンチャー投資を行い、事業年度の終了時に認定フ

ァンドの組合財産として有する株式の帳簿価額の80%以下の金額を損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を当該事業年度において損金算入することができる。

■ 損失準備金として積み立てた事業年度の翌事業年度に当該準備金の全額を取り崩し、益金算入する。翌事業年度末に認定ファンドの組合財産として有する株式については、上記と同様に損金算入することができる。

■ 事業年度終了時までに以下の事項が発生した場合は、当該株式に係る準備金は積み立てられない。

① ベンチャー企業の株式を売却し、資金を回収した場合 ② 投資先のベンチャー企業が清算した場合 ③ ベンチャー企業が配当を行った場合

■ 準備金を積み立てることができる期間は、認定ファンドの投資計画の実施期間の終了(最長10年間)まで。 ただし、認定ファンドが投資計画の実施期間を延長(当初期間を含め最長13年間まで延長可)

した場合、その延長後の実施期間の終了まで。 税制優遇措置に係る手続きの流れ

ステップ1 ベンチャーファンドが認定を受けた後に認定ファンドへ出資する。 ステップ2 認定ファンドがベンチャー企業に出資した額を、認定ファンドの各事業年度の決算

時に、認定ファンドに出資を行った国内法人へ報告。 ステップ3 当該国内法人は、自社の決算において投資額の8割を上限に損失準備金として

積み立て、損金計上する。

主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドであって、産業競争力強化

法に基づき投資計画について経済産業大臣の認定を受けたもの(以下認定ファンドという。)

を通じ、ベンチャー企業に出資する企業が、出資額の8割を限度として損失準備金を積み立

て、損金算入することができる制度です。

お問い合わせ先 経済産業省経済産業政策局新規産業室 TEL:03-3501-1569

各経済産業局 下記URLをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/venture_kigyou_tax.html

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『ベンチャー企業への投資に対する

税制上の優遇措置を知りたい』

企業のベンチャー投資促進税制

対象となるベンチャー企業・投資家

【投資対象となるベンチャー企業の要件の概要】 Ⅰ 株式会社であること Ⅱ 非上場・非登録会社であること Ⅲ 風俗営業を行っていないこと Ⅳ 暴力団ではないこと Ⅴ 大規模法人(資本金1億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある

法人(以下「大規模法人グループ」という)の所有に属さないこと 【税制優遇措置の対象となる投資家の要件の概要】

認定ファンドへ出資を行った国内法人(青色申告書を提出する法人に限る。以下同じ。)

ただし、適格機関投資家(組合契約を締結した事業年度開始時におけるその他有価証券である株式等の

帳簿価格が20億円以上の者に限る)の場合は、認定ファンドに対する出資約束金額が2億円以上の者に限る。

措置の内容 ■ 国内法人が、認定ファンドを通じてベンチャー投資を行い、事業年度の終了時に認定フ

ァンドの組合財産として有する株式の帳簿価額の80%以下の金額を損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を当該事業年度において損金算入することができる。

■ 損失準備金として積み立てた事業年度の翌事業年度に当該準備金の全額を取り崩し、益金算入する。翌事業年度末に認定ファンドの組合財産として有する株式については、上記と同様に損金算入することができる。

■ 事業年度終了時までに以下の事項が発生した場合は、当該株式に係る準備金は積み立てられない。

① ベンチャー企業の株式を売却し、資金を回収した場合 ② 投資先のベンチャー企業が清算した場合 ③ ベンチャー企業が配当を行った場合

■ 準備金を積み立てることができる期間は、認定ファンドの投資計画の実施期間の終了(最長10年間)まで。 ただし、認定ファンドが投資計画の実施期間を延長(当初期間を含め最長13年間まで延長可)

した場合、その延長後の実施期間の終了まで。 税制優遇措置に係る手続きの流れ

ステップ1 ベンチャーファンドが認定を受けた後に認定ファンドへ出資する。 ステップ2 認定ファンドがベンチャー企業に出資した額を、認定ファンドの各事業年度の決算

時に、認定ファンドに出資を行った国内法人へ報告。 ステップ3 当該国内法人は、自社の決算において投資額の8割を上限に損失準備金として

積み立て、損金計上する。

主として事業拡張期にあるベンチャー企業に投資するファンドであって、産業競争力強化

法に基づき投資計画について経済産業大臣の認定を受けたもの(以下認定ファンドという。)

を通じ、ベンチャー企業に出資する企業が、出資額の8割を限度として損失準備金を積み立

て、損金算入することができる制度です。

お問い合わせ先 経済産業省経済産業政策局新規産業室 TEL:03-3501-1569

各経済産業局 下記URLをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/venture_kigyou_tax.html

『ベンチャー企業への投資に対する

税制上の優遇措置を知りたい』

エンジェル税制

対象となるベンチャー企業・個人投資家

【対象となるベンチャー企業の要件】 Ⅰ 創業(設立)10 年未満※1 の中小企業者であること

Ⅱ 新規性要件※2 を満たすこと

Ⅲ 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を 1/6 以上取り入れている会社であること

Ⅳ 大規模法人(資本金 1 億円超等)及び当該大規模法人と特殊の関係(子会社等)にある法人

の所有に属さないこと

Ⅴ 未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと 【対象となる個人投資家の要件】

Ⅵ 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること

Ⅶ 投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合等が大きいものから第 3 位まで

の株主グループの持株割合等を順に加算し、その割合がはじめて 50%超になる時における株

主グループに属していないこと ※1 下記「措置の内容」の内、①の対象となるのは創業(設立)3 年未満のベンチャー企業となります。

※2 新規性要件については、ベンチャー企業の設立経過年数で異なりますので、詳細は次の URL をご覧

下さい。→ http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/subject/index.html

措置の内容 【対象となるベンチャー企業へ投資した年に受けることができる所得税減税】 個人投資家は①、②のいずれかを選択可能です。 ①(ベンチャー企業への投資額-2千円)をその年の総所得金額から控除することができます。

(控除可能となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方) ②ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除することができます。

(控除可能となる投資額の上限なし) 【対象となるベンチャー企業株式を譲渡した年に受けることができる所得税減税】 ③未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算

(相殺)できるだけでなく、その年に通算 (相殺 )しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)することができます。 ※投資時点の所得税減税を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却

。すまし算計を失損 手続きの流れ ステップ1 ベンチャー企業が本社の所在する都道府県に確認申請を行います。 ステップ2 都道府県より確認書の発行を受けたベンチャー企業は、個人投資家に確定申告

で必要な書類を交付します。 ステップ3 個人投資家は確定申告書に加えてベンチャー企業より交付された書類を添付し確定

申告を行います。

一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該株式を

譲渡等した時点において所得税の優遇を受けることができます。また、民法組合・投資事業有限

責任組合経由の投資やグリーンシート銘柄への投資についても本税制の対象となります。

お問い合わせ先 経済産業省経済産業政策局新規産業室 TEL:03-3501-1569

各経済産業局 下記URLをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/contact/index.html

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『公害防止設備に関する税制上の優遇措置を知りたい』

公害防止税制

対象となる設備

平成28年4月1日より平成30年3月31日の間に取得した①~⑦の設備

①汚水又は廃液処理施設、②指定物質排出抑制施設、③ごみ処理施設

④一般廃棄物の最終処分場、⑤除害施設、⑥廃PCB廃棄物等処理施設、⑦廃石綿・

石綿含有産業廃棄物溶融施設

措置の内容 設備毎に以下の課税標準の特例率が認められます。

①:1/6以上1/2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(1/3を参酌)

②:1/3以上2/3以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(1/2を参酌)

③:1/2

④:2/3

⑤:2/3以上5/6以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(3/4を参酌)

⑥、⑦:1/3

手続きの流れ 固定資産税の課税標準の特例の適用にあたっては、固定資産税の課税標準の特例に係る届けを

各都税事務所及び市町村税務部署に提出することが必要です。

その他 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第5「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」

において、構築物は18年、機械及び装置は5年と規定されています。

公害防止用設備について固定資産税の課税標準の特例が認められます。

お問い合わせ先 各都道府県主税局、税事務所、各市町村税務部署 経済産業省環境指導室 TEL:03-3501-4665(直通) 各経済産業局環境・リサイクル課(巻末お問い合わせ先一覧参照)

※四国経済産業局は資源エネルギー環境課、沖縄総合事務局は環境資源課

『地域にオフィスを新増設したい』 地方拠点強化税制

及び関係法令

対象となる方 青色申告書を提出する法人で地域再生法の改正法の施行の日(平成27年8月10日)から

平成30年3月31日までの間に地域再生法の企業の地方拠点強化に関する計画について認定を受けた方

措置の内容

【拡充型】:地方にある企業の本社機能(※)の強化をする場合 ※本社機能とは、経営意思決定、経営資源管理(総務、経理、人事等)、各種業務

統括(研究開発、国際事業等)などの事業所をいいます。このため、工場や地域を

管轄する営業所等は含みません。 <オフィス減税>

オフィスに係る建物等で、一定規模以上のもの(※1)の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却とその取得価額の4%の税額控除(※2)との選択適用ができます。 ※1:建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者

にあっては、1,000万円以上)のものをいいます。 ※2:企業の地方拠点強化に関する計画認定が平成29年度の場合は2%の税額控除。

<雇用促進税制> 地方事務所の当期雇用増一人当たり

(1) 現行の適用要件(※3)を満たす場合 50万円を税額控除(※4) (2) 現行の適用要件(※3)のうち雇用者増加割合が10%以上であることとの要

件以外の要件を満たす場合 20万円を税額控除(※4) ※3:現行の雇用促進税制の適用要件は167ページを参照してください。 ※4:法人全体の雇用増を上限とします。

【移転型】:東京23区から大都市等以外の地域へ企業の本社機能を移転する場合

<オフィス減税> オフィスに係る建物等で、一定規模以上のもの(上記※1参照)の取得等をして、そ

の事業の用に供した場合には、その取得価額の25%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除(※5)との選択適用ができます。 ※5:企業の地方拠点強化に関する計画認定が平成29年度の場合は4%の税額控除。

<雇用促進税制> (1) 地方事務所の当期雇用増一人当たり(※6)

50万円又は20万円を税額控除(初年度) (2) 東京23区からの移転者を含む当該地方事務所の増加者一人当たり

30万円を(1)に上乗せして税額控除(最大3年間) ※6:法人全体の雇用増を上限とします。

ご利用方法 詳細は、下記までお問い合わせください。

地方において企業の拠点強化を行った場合に税制上の特例措置を受けることができます。

お問い合わせ先

・一般的なご質問について

経済産業省地域経済産業グループ 立地環境整備課(TEL:03-3501-0645)

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『地域にオフィスを新増設したい』 地方拠点強化税制

及び関係法令

対象となる方 青色申告書を提出する法人で地域再生法の改正法の施行の日(平成27年8月10日)から

平成30年3月31日までの間に地域再生法の企業の地方拠点強化に関する計画について認定を受けた方

措置の内容

【拡充型】:地方にある企業の本社機能(※)の強化をする場合 ※本社機能とは、経営意思決定、経営資源管理(総務、経理、人事等)、各種業務

統括(研究開発、国際事業等)などの事業所をいいます。このため、工場や地域を

管轄する営業所等は含みません。 <オフィス減税>

オフィスに係る建物等で、一定規模以上のもの(※1)の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の15%の特別償却とその取得価額の4%の税額控除(※2)との選択適用ができます。 ※1:建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者

にあっては、1,000万円以上)のものをいいます。 ※2:企業の地方拠点強化に関する計画認定が平成29年度の場合は2%の税額控除。

<雇用促進税制> 地方事務所の当期雇用増一人当たり

(1) 現行の適用要件(※3)を満たす場合 50万円を税額控除(※4) (2) 現行の適用要件(※3)のうち雇用者増加割合が10%以上であることとの要

件以外の要件を満たす場合 20万円を税額控除(※4) ※3:現行の雇用促進税制の適用要件は167ページを参照してください。 ※4:法人全体の雇用増を上限とします。

【移転型】:東京23区から大都市等以外の地域へ企業の本社機能を移転する場合

<オフィス減税> オフィスに係る建物等で、一定規模以上のもの(上記※1参照)の取得等をして、そ

の事業の用に供した場合には、その取得価額の25%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除(※5)との選択適用ができます。 ※5:企業の地方拠点強化に関する計画認定が平成29年度の場合は4%の税額控除。

<雇用促進税制> (1) 地方事務所の当期雇用増一人当たり(※6)

50万円又は20万円を税額控除(初年度) (2) 東京23区からの移転者を含む当該地方事務所の増加者一人当たり

30万円を(1)に上乗せして税額控除(最大3年間) ※6:法人全体の雇用増を上限とします。

ご利用方法 詳細は、下記までお問い合わせください。

地方において企業の拠点強化を行った場合に税制上の特例措置を受けることができます。

お問い合わせ先

・一般的なご質問について

経済産業省地域経済産業グループ 立地環境整備課(TEL:03-3501-0645)

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『法人税の負担を軽減したい』

中小企業者等の法人税率の特例

対象となる方 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(※)

(※)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。

・大法人(資本金等の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関

係)がある法人

・完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有さ

れている法人

・投資法人、特定目的会社、受託法人

措置の内容 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等の法人税率は、平成29年3月31日までの措置

として、15%に引下げられています。

手続の流れ

確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告して下さい。

対象 法人税法における税率(本則) 平成29年3月31日まで の時限的な軽減税率

大法人 資本金1億円超

所得区分なし 23.4% -

中小法人 資本金1億円以下

年所得800万円超の部分 23.4% -

年所得800万円以下の部分 19% 15%

商工会、商工会議所、 中小企業等協同組合、

商店街振興組合など 所得区分なし 19%

15% (年所得800万円以下

の部分)

中小企業等の法人税率は軽減されています。

お問い合わせ先 国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口

283

重点施策

経営サポート

金融サポート

財務サポート商業・地域サポート

相談・情報提供

分野別サポート

セミナー・研修・イベント

融資・リース・保証

補助金・税制・出資

情報提供・相談

法律等に基づく支援

Page 8: 中小企業投資促進税制 - Minister of Economy, Trade …...『設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』 中小企業投資促進税制 対象となる方

『法人税の負担を軽減したい』

中小企業者等の法人税率の特例

対象となる方 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(※)

(※)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。

・大法人(資本金等の額が5億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関

係)がある法人

・完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有さ

れている法人

・投資法人、特定目的会社、受託法人

措置の内容 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等の法人税率は、平成29年3月31日までの措置

として、15%に引下げられています。

手続の流れ

確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告して下さい。

対象 法人税法における税率(本則) 平成29年3月31日まで の時限的な軽減税率

大法人 資本金1億円超

所得区分なし 23.4% -

中小法人 資本金1億円以下

年所得800万円超の部分 23.4% -

年所得800万円以下の部分 19% 15%

商工会、商工会議所、 中小企業等協同組合、

商店街振興組合など 所得区分なし 19%

15% (年所得800万円以下

の部分)

中小企業等の法人税率は軽減されています。

お問い合わせ先 国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口

『商業・サービス業者等が設備投資を行う場合の税制措置を知りたい』

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

し者ゃ

対象となる方 青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(※)又は常時使用する

従業員の数が1,000人以下の個人 (※)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等であっても、次の法人等は本税制の適用を受けることができません。

①大規模法人(資本金等の額が1億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

③認定経営革新等支援機関等に該当する者 対象となる設備 認定経営革新等支援機関等から、経営の改善に資するものであるとの指導を受けて取得した器具備品(1台30万円以上)、建物附属設備(1台60万円以上)であって、指定事業の用に供するものが対象になります。 <指定事業> 卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、教育・学習支援業、映画業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業等

注)風俗営業法上の風俗営業に該当する事業のうち、旅館業、ホテル業は対象になりますが、料亭、バー、キャバレー、

ナイトクラブその他これらに類する事業については、生活衛生同業組合の組合員が事業を行う場合に限り対象となりま

す。なお、風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当する事業については、対象となりません。

措置の内容

取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができます(ただし、資本金又は出資金の額が3千万円を超える法人は、特別償却の適用のみ受けることができます)。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。

手続の流れ

(1)税制の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関等(認定経営革新等支援機

関、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会

等)から、経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けて

下さい。

(2)確定申告書等に必要事項を記載し、経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明

らかにする書類の写しを添付した上で最寄りの税務署に申告して下さい。

適用期間 平成29年3月31日まで

お問い合わせ先 国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口、認定経営革新等支援機関等

商業・サービス業者等が、経営の改善に資する設備を導入した場合、特別償却又は税額控除の

適用を受けることができます。

284

重点施策

経営サポート

金融サポート

財務サポート

分野別サポート

相談・情報提供

商業・地域サポート

セミナー・研修・イベント

補助金・税制・出資

融資・リース・保証

情報提供・相談

法律等に基づく支援

Page 9: 中小企業投資促進税制 - Minister of Economy, Trade …...『設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』 中小企業投資促進税制 対象となる方

『会計の質を向上させたい』

中小企業の会計

せさ

対象となる方

【「中小会計要領」、「中小会計指針」の対象となる会社】 株式会社(下記を除く) ・金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社 ・会計監査人を設置する会社及び子会社

(※)「中小会計指針」は、とりわけ会計参与設置会社が計算書類を作成する際に拠ることが適当とされた、一定の

水準を保った会計処理を示したものです。一方、「中小会計要領」はそれに比べて簡便な会計処理をすることが適

当と考えられる中小企業が利用することを想定して策定されています。 【上記の他、「中小会計要領」、「中小会計指針」が利用できる会社】 ・特例有限会社 ・合名会社 ・合資会社 ・合同会社

支援内容 ■中小企業の会計に関するパンフレットの作成・配布 「中小会計要領」や「中小会計指針」の内容を分かりやすく解 説したパンフレットの配布を行っています。中小企業庁のホームペー ジから無料でダウンロードや郵送のご請求ができます。 (http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm)

■中小企業経営者や経理担当者等に対するセミナーの実施 中小企業基盤整備機構等において、中小企業経営者や経理担当者等に対し、財務・管理会計の理解が深まる「会計啓発・普及セミナー」などを実施しています。 ■信用保証協会の割引制度及び金融機関の融資商品 信用保証協会では、「中小会計要領」を適用して財務諸表を作成したことを税理士(もしくは税理士法人)又は公認会計士(もしくは監査法人)が確認した中小企業に対して、保証料率を0.1%割引する制度を取り扱っています。

また、日本政策金融公庫では、中小企業事業において、「中小会計要領」や「中小会計指針」を適用した計算書類の作成及び期中における資金計画管理等の会計活用を目指す中小企業に対し、優遇金利(基準利率-0.4%)で貸付を行う融資制度を、国民生活事業でも「中小会計要領」や「中小会計指針」を適用する中小企業に対して、貸付利率を0.1%引き下げする制度を取り扱っています。

中小企業が、担保や保証に過度に依存しない資金調達を行い、また、取引先の信用を高めるた

めに、「中小企業の会計に関する基本要領(以下、「中小会計要領」という。)」や「中小企業の会

計に関する指針(以下、「中小会計指針」という。)」に拠った財務諸表の作成を促進し、財務諸表

の質の向上をお手伝いします。

お問い合わせ先 中小企業庁 財務課 TEL:03-3501-5803

285

重点施策

経営サポート

金融サポート

財務サポート商業・地域サポート

相談・情報提供

分野別サポート

法律等に基づく支援

補助金・税制・出資

情報提供・相談

融資・リース・保証

セミナー・研修・イベント

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『会計の質を向上させたい』

中小企業の会計

せさ

対象となる方

【「中小会計要領」、「中小会計指針」の対象となる会社】 株式会社(下記を除く) ・金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社 ・会計監査人を設置する会社及び子会社

(※)「中小会計指針」は、とりわけ会計参与設置会社が計算書類を作成する際に拠ることが適当とされた、一定の

水準を保った会計処理を示したものです。一方、「中小会計要領」はそれに比べて簡便な会計処理をすることが適

当と考えられる中小企業が利用することを想定して策定されています。 【上記の他、「中小会計要領」、「中小会計指針」が利用できる会社】 ・特例有限会社 ・合名会社 ・合資会社 ・合同会社

支援内容 ■中小企業の会計に関するパンフレットの作成・配布 「中小会計要領」や「中小会計指針」の内容を分かりやすく解 説したパンフレットの配布を行っています。中小企業庁のホームペー ジから無料でダウンロードや郵送のご請求ができます。 (http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm)

■中小企業経営者や経理担当者等に対するセミナーの実施 中小企業基盤整備機構等において、中小企業経営者や経理担当者等に対し、財務・管理会計の理解が深まる「会計啓発・普及セミナー」などを実施しています。 ■信用保証協会の割引制度及び金融機関の融資商品 信用保証協会では、「中小会計要領」を適用して財務諸表を作成したことを税理士(もしくは税理士法人)又は公認会計士(もしくは監査法人)が確認した中小企業に対して、保証料率を0.1%割引する制度を取り扱っています。

また、日本政策金融公庫では、中小企業事業において、「中小会計要領」や「中小会計指針」を適用した計算書類の作成及び期中における資金計画管理等の会計活用を目指す中小企業に対し、優遇金利(基準利率-0.4%)で貸付を行う融資制度を、国民生活事業でも「中小会計要領」や「中小会計指針」を適用する中小企業に対して、貸付利率を0.1%引き下げする制度を取り扱っています。

中小企業が、担保や保証に過度に依存しない資金調達を行い、また、取引先の信用を高めるた

めに、「中小企業の会計に関する基本要領(以下、「中小会計要領」という。)」や「中小企業の会

計に関する指針(以下、「中小会計指針」という。)」に拠った財務諸表の作成を促進し、財務諸表

の質の向上をお手伝いします。

お問い合わせ先 中小企業庁 財務課 TEL:03-3501-5803

『事業承継について支援を受けたい』

事業承継円滑化支援事業

せさ

対象となる方

事業承継でお悩みの中小企業者・後継者

支援内容 ■経営承継法による事業承継円滑化に向けた総合的支援(287頁参照)

後継者に経営を承継する場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」に基づき、事業承継円滑化に向けた支援を受けることができます。

■事業承継円滑化のための税制措置(51頁参照)

中小企業の後継者が事業承継した場合、相続税・贈与税、または所得税の特例措置を受けることができます。

■事業承継支援資金(287頁参照)

中小企業の皆様等が事業承継に必要な資金の低利融資を受けることができます。

■中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(63頁参照) 中小企業・小規模事業者の高度・専門的な経営課題(事業承継に関する相談も

含む。)に対し、その課題に応じた専門家の派遣等を支援します。

■中小企業成長支援ファンド(104頁参照) 後継者不在等の問題を抱える中小企業は、ファンドによる資金供給や販路拡大等の経

営支援を受けることができます。

■事業承継フォーラムなどの開催 事業承継に関する対策の早期取組を促すための中小企業経営者等向けの事業承継フ

ォーラムや税理士等の中小・零細企業の事業承継を支える中小企業支援者向けの研修を

実施いたします。(開催時期や場所は、中小企業基盤整備機構 事業承継・引継ぎ支援

センター TEL:03-5470-1576 にお問い合わせください。)

■事業承継に関するパンフレットの作成・配布 中小企業の円滑な事業承継のためのパンフレットを用意しております。

中小企業庁のホームページから無料でダウンロードができます。 (http://www.chusho.meti.go.jp/za imu/shoukei/pamphlet/2012/index.htm)

ご利用方法

各頁に記載されております連絡先にお問い合わせください。

事業承継対策をしていないと、様々な理由で事業が不安定になり、事業の継続が困難となってし

まいます。なんとなく必要なのは分かっていても先延ばしにしがちな事業承継対策。問題になる前にで

きるだけ早く対策を講じることをお手伝いします。

286

重点施策

経営サポート

金融サポート

財務サポート

分野別サポート

相談・情報提供

商業・地域サポート

情報提供・相談

セミナー・研修・イベント

融資・リース・保証

補助金・税制・出資

法律等に基づく支援

Page 11: 中小企業投資促進税制 - Minister of Economy, Trade …...『設備投資を行った場合の税制措置を知りたい』 中小企業投資促進税制 対象となる方

『後継者に事業を円滑に引き継ぎたい』

経営承継法による事業承継円滑化に向けた総合的支援

せさ

対象となる方

【遺留分特例】相続による自社株式等の散逸を防止したい非上場中小企業の後継者 【金融支援】事業承継に伴い多額の資金ニーズが発生している非上場中小企業とその後継者 【事業承継税制】相続税・贈与税等の納税猶予(51頁参照)の適用を受けようとする非上場中小企業の後継者

支援内容

■遺留分※特例 一定の要件を満たす後継者(親族外も対象)が、遺留分権利者全員との合意及び所要

の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることにより、以下の民法の特例の適用を受けることができます。

※ 「遺留分」とは、配偶者や子など(遺留分権利者)に民法上保障される最低限の資産承継の権利です。

後継者への生前贈与により、相続時に他の遺留分権利者が実際に得られた相続財産が「遺留分」に

足りない場合に、後継者が、他の遺留分権利者から「遺留分」を取り戻すための請求(遺留分減殺請

求)を受けるおそれがあります。

①生前贈与株式を遺留分の対象から除外

贈与株式を遺留分減殺請求の対象外とすることで、相続に伴う株式分散を未然に防止できます。

②生前贈与株式の評価額を予め固定 後継者の貢献による株式価値上昇分を遺留分減殺請求の対象外とすることで、企

業価値の向上を心配することなく経営に集中できます。 ■金融支援

事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取資金、相続税納税資金等)や信用力低下による取引・資金調達等への支障が生じている場合に、経済産業大臣の認定を受けることを前提として、①信用保険の別枠化による信用保証枠の実質的な拡大、②株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付け※を利用することができます。

■事業承継税制(51頁参照) 事業承継税制については、経営承継法における経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業

の後継者が対象です。 雇用確保を始めとする事業継続要件などを満たす場合に、自社株式等に係る相続税や贈与税

の納税が猶予されます。

後継者に事業を承継する場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

(経営承継法)」に基づき、事業承継円滑化に向けた支援を受けることができます。

お問い合わせ先 中小企業庁 財務課 TEL:03-3501-5803 各地方経済産業局産業部中小企業課 (巻末お問い合わせ先一覧参照)

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重点施策

経営サポート

金融サポート

財務サポート商業・地域サポート

相談・情報提供

分野別サポート

情報提供・相談

セミナー・研修・イベント

融資・リース・保証

補助金・税制・出資

法律等に基づく支援