許容濃度を指標とした 作業環境測定と評価 -...
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1.はじめに
○厚生労働省から、平成 11年4月 30日付厚
生労働省告示第 53 号で「労働安全衛生マネ
ジメントシステムに関する指針」が公表された。
○この 指針は、事業者が労働者の協力のもと
に、「計画―実施―評価―改善」という一連の
過程を定 めて、連続的かつ継続的な安全衛生
管理を自主的に行うことにより、事業場の労働
災害の潜在的危険性を低減するとともに、労
働者の健康の増進および快適な職場環境の
形成の促進を図り、事業場における安全衛生
水準の向上に資することを目的としている。
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○こうした新しい安全衛生管理に関する仕組み
は、国際的にも新たな潮流を形成しつつあり、
ILO (国際労働機関)においても日本の積極的
な関与の下で、 2001年 6 月の理事会で ILO ガ
イドラインが承認された。
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○ 労働安全衛生マネジメントシステム
(OSHMS )の考え方の中に不可欠の 要素として
組み込まれている概念として「リスクアセスメン
ト」があり、化学物質や物理的有害要因、労働
態様に係わる有害因子、安全に係わる危険因
子等すべてのリスク要因によるリスクの程度を
それぞれ個別的に、客観的に、できるだけ科学
的に評価し、その結果に基づいて優先順位を
決めてリスク削減を実施し、計画的、継続的に
リスク管理(リスクマネジメント)を進めなければ
ならない。
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○平成 12年 3月には、事業者による化学物質
の自主的管理を促進し、労働者の健康障害の
予防対策及び快適な職場環境の形成を促進
することを目的として、「化学 物質等による健康
障害を防止するために必要な措置に関する指
針」(以下化学物質管理指針と略)が 公表され
た。
○リスクアセスメントやリスクマネジメントを実施
するためには、使用されている化学物質の有害
性について 認識 するとともに、作業環境測定を
実施して当該作業環境の実態を的確に把握し
評価する必要がある。
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○現在我が国で取り扱われている化学物質は
約 55000種類と言 われている 。
○これらの物質について は、化学物質管理指
針にも示されているように、リスクアセスメントや
リスクマネジメントを実施する必要がある。
○このような多種類の化学物質のうち、 労働安
全衛生法第 57 条の 2 では、労働安全衛生法
第 56 条第1項に規定する製造許可物質7物
質と労働安全衛生法施行令の別表9に掲げら
れている 631 物質の合計 666333888 物物物 質質質 について、
労働者に健康障害を生ずる恐れがあるために、
有害性等の情報の提供を義務付けている。
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○これらすべての化学 物質について、 リスクアセ
スメントやリスクマネジメントを実施するためには、
作業環境測定の実施が 不可欠である 。
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2.作業環境測定の位置付け
○労働安全衛生法の第2条第4号で、作業環
境測定とは、 「「「作作作 業業業 環環環 境境境 ののの実実実 態態態 ををを把把把 握握握 すすするるるたたためめめ
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ザザザイイインンン、、、サササンンンプププリリリンンングググ及及及 びびび分分分 析析析 (((解解解 析析析 ををを含含含 むむむ)))ををを
いいいううう」」」と定義されている。
○この定義に沿った作業環境測定として、労働
安全衛生法第 65条では、労働安全衛生法施
行令第 21 条で定める 10 の作業場について、
作業環境測定基準に従って定期的に作業環
境測定を実施し、労働安全衛生法第 65 条の
2 で作業環境評価基準に従って評価を行い、
必要に応じて適切な措置を講じることとしており、
対象となる物質は 粉粉粉 じじじんんんととと 999222 物物物 質質質 である。
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有害化学物質 : 55,000種類
労働安全衛生マネジメントシステム 【化学物質管理指針】
【安衛法第57条の2】 ・有害性の通知:638物質 → MSDS 【安衛法第2条第4号】
・作業環境測定:『作業環境の実態を把握するため
空気環境その他の作業環境について行うデザイン、
サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。』
【安衛法第65条】 ・安衛法施行令第21条
(作業環境測定を行うべき作業場) ①粉じん ②暑熱・寒冷、多湿 ③騒音 ④坑内作業
⑤事務所 ⑥放射線 ⑦特定化学物質 ⑧鉛 ⑨酸欠
⑩有機溶剤
・作業環境測定基準 ( ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩ )
・指定作業場(作業環境測定士が実施) ( ①、⑥、⑦、⑧、⑩ )
・測定対象物質(粉じん、92物質)
【安衛法第65条の2】 ・作業環境評価基準による評価:管理区分の決定 (①、⑦、⑧、⑩)
・判断基準:管理濃度(粉じん、81物質)
・事後措置の実施:施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施
その他の適切な措置を講じなければならない。
↓
(作業環境管理のための測定と位置付けられている)
作業環境測定の位置付け
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3.638物質を対象とした作業環境測 定
○638物質を対象として、空気環境その他の作
業環境について行うデザイン、サンプリング及び
分析(解析を含む)の システムに基づいた 作業
環境測定を実施する場合 のサンプリング及び
分析方法として、 どの程度の確立された手法が
あるか調べてみる と、
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638物質
分析用標準試薬が発売されていない物質 55物質
測定方法調査対象物質 583物質
化学分析手法により 検知管により 測定方法が 測定が可能な物質 測定が可能な物質 見つからない物質 414物質 224物質 129物質 作業環境測定ガイドブック:82物質 市販されているもの:185物質 米国のNIOSHの分析マニュアル:295物質 可能性のあるもの:39物質 米国のOSHAの分析マニュアル:292物質 米国のOSHAの CSI:165物質 米国のASTM::70物質 米国のEPA:146物質 英国のHSE:78物質 その他の文献:9物質
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○今回調査し た結果 、作業環境測定が可能であると考
えられる583物質のうち、測定手法の 確認できた物質数
は454物質 であり、残る129物質 については サンプリング
及び分析方法 を確立する必要がある。
○また、今回確認できた手法の大部分が個人サンプラー
を使用したばく露濃度測定手法であった。
○次に、 リスクアセスメントのための作業環境測定として実
施する場合には、測定結果の評価が不可欠であ る。
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○そこで、638 物質の 作業環境測定結果の 評価に使用
可能な 濃度基準の有無について調べると 、
● 作業環境評価基準で管理濃度が決められている物
質は 72 物質、
● 日本産業衛生学会の 2002 年 の許容濃度には 176
物質、
● 米国の ACGIH の 2002 年の TLV 表 には TWA とし
て426物質 、STEL として30物質の456物質
が記載されているが、 638物質中 残りの 182物質につい
ては示されていない。
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○このような現状から考えると、作業環境評価
基準で管理濃度が決められている 72物質につ
いては労働安全 衛生法第 65条の作業環境測
定を実施して作業環境の状態を評価すること
が可能であるが、
○そのほかの物質については、個人サンプラー
を使用し た作業環境測定即ち 個人ばく露 濃度
測定 を実施 して、日本産業衛生学会の許容
濃度や ACGIH の TLV などのばく露限界値を判
断基準として評価 せざるを得ないことに なる。
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3.作業環境測定の進め方
○有害物質を取り扱う作業場のリスクアセスメ
ントやリスクマネジメントを的確に実施するため
の作業環境中の有害物質に係る濃度の情報
収集のための作業環境測定は 重要である。
○作業環境測定を実施 する場合には、入手し
たい情報の種類によってその測定手法が 異な
る点を十分に理解しておく必要がある
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○管理濃度を判断基準として測定を実施した
場合は、その結果から得られる管理区分 は設
定した単位作業場所 内 の有害物質濃度の 作
業環境管理の 状況を示しており、その中にある
施設や 装置・ 設備に対して必要な措置を講ず
ることになる。
○管理濃度が示されてい ない物質 の場合は 、
日本産業衛生学会の許容濃度や ACGIH の
TLV などのばく露限界値を判断基準と して、個
人サンプラーによる 測定を実施 することになるが、
この場合は 当該作業場の労 働者個々人の状
況を把握することになり、 作業管理を主体とし
た事後 措置 が必要となる 。
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○管理濃度が示されてい る物質であっても、 単
位作業場所の範囲を決めることが困難な場合
や、固定点での測定が実施できない場合には
個人サンプラーによる 測定を実施 せざるを得な
いが、この場合も 当該作業場の労働者個々人
の状況を把握することになり、 作業管理を主体
とした事後 措置 が必要となる。
○このように、作業環境測定手法には その目
的 によって様々な形が存在しており、それらの
手 法 をいかに有効に連携させられるかが重要
である。
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4.許容濃度を作業環境測定に
有効に利用するための課題
○作業環境測定士や作業環境測定機関では
労働安全衛生法施行令第 21条に係る作業
環境測定については十分な知識や技術を有し
ており、作業環境測定基準や作業環境評価
基準に基づいた一連の システムに沿って作業
環境測定を実施しているが、 実際の 作業現場
では測定対象の粉じんや 92 物質以外の物質
に遭遇することも 多い 。
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○その場合には 、作業環境管理のための測定
を実施するのか、或いは作業管理を主体とした
測定を実施するのかを判断しなければならな
い。
○また、依頼者が労働者個々人の状況を把握
したいと考えていても 、安易に 作業環境測定基
準や作業環境評価基準に基づいた一連の流
れで実施してしまう傾向が強 い。
○その要因としては、許容濃度を判断基準とし
た場合の評価方法の 不明確さが考えられる。
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○ これらの点からも、サンプリング方法や分析方法
の充実もさる ことながら、米国の NIOSH や AIHA
等で示されているような、リス クアセスメントの手法
として、目的に応じて許容濃度が有効 に利用で
きるような広義の 作業環境測定システム の早期
導入 が必要であると考える。
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NIOSHの推奨する作業者のばく露濃度測定手順
(AL:アクションレベル、PEL:許容ばく露レベル)
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有害物の放出
回数を減らす
二次スクリーニング 一次スクリーニング
定期的一次スクリーニング
No
Yes
No
No
Yes
Yes
AL < Q < PEL
作業改善 終了
Q < AL
Q > PEL
日本産業衛生学会 作業環境測定検討委員会で検討中の
スクリーニングのフローチャート