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(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)
�
日刊(日曜日、土曜日、休日休刊)
1
目
次
告
示
○土壌汚染対策法の規定に基づく汚染されている区
域の指定(四件)……………………………………
…………………(環境局環境改善部化学物質対策課)…�
○土壌汚染対策法の規定に基づく汚染されている区
域の指定解除………………………………………(同)…�
○生活保護法による指定介護機関の廃止……………
………………………(福祉保健局生活福祉部保護課)…�
○生活保護法による指定介護機関の休止…………(同)…��
○生活保護法による指定介護機関の再開…………(同)…��
○生活保護法による指定介護機関の変更…………(同)…��
○生活保護法による介護機関の指定(二件)……(同)…��
○東京都立海上公園有料施設の供用廃止……………
………………………(港湾局臨海開発部海上公園課)…��
○平成十六年東京都告示第五百二十八号(都立海上
公園有料施設の利用券の様式)の一部改正……(同)…��
公
告
○街並み再生方針の変更………………………………
……(都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課)…��
○争議行為の予告………………………………………
…………………(産業労働局雇用就業部労働環境課)…�
告
示
◉東京都告示第千六百八十一号
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条
第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ
ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい
う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法
第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
形質変更時要届出区域
別図のとおり(中央区勝どき
四丁目地内)
二
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十
九号)第三十一条第一項及び第二項の基準に適合してい
ない特定有害物質の種類
鉛及びその化合物
平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 2
◉東京都告示第千六百八十二号
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条
第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ
ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい
う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法
第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
形質変更時要届出区域
別図のとおり(豊島区東池袋
五丁目地内)
二
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十
九号)第三十一条第二項の基準に適合していない特定有
害物質の種類
鉛及びその化合物
(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)3
◉東京都告示第千六百八十三号
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条
第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ
ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい
う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法
第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
形質変更時要届出区域
別図のとおり(北区浮間五丁
目地内)
二
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十
九号)第三十一条第二項の基準に適合していない特定有
害物質の種類
鉛及びその化合物
平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 4
◉東京都告示第千六百八十四号
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条
第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお
り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ
ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい
う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法
第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
形質変更時要届出区域
別図のとおり(北区堀船三丁
目地内)
二
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十
九号)第三十一条第一項の基準に適合していない特定有
害物質の種類
ふっ素及びその化合物
(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)5
◉東京都告示第千六百八十五号
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条
第二項の規定により、平成二十九年東京都告示第八百八十
六号により指定した区域の全部の指定を解除するので、同
条第三項において準用する同法第六条第二項の規定により、
次のとおり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
指定を解除する区域
別図のとおり(中央区月島一丁
目地内)
二
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十
九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項の基準
に適合していなかった特定有害物質の種類
鉛及びその
ひ
化合物並びに砒素及びその化合物
三
規則第三十一条第二項の基準に適合していなかった特
定有害物質の種類
鉛及びその化合物
四
講じられた汚染の除去等の措置
土壌汚染の除去
平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 6
◉東京都告示第千六百八十六号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下
「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第
三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四
条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に
おいて準用する法第五十条の二の規定による廃止の届出が
あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行
規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二
(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に
よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと
おり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 10◉東京都告示第千六百八十七号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下
「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第
三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四
条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に
おいて準用する法第五十条の二の規定による休止の届出が
あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行
規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二
(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に
よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと
おり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)11◉東京都告示第千六百八十八号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下
「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第
三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四
条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に
おいて準用する法第五十条の二の規定による再開の届出が
あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行
規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二
(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に
よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと
おり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
◉東京都告示第千六百八十九号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下
「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第
三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四
条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に
おいて準用する法第五十条の二の規定による変更の届出が
あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行
規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二
(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に
よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと
おり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 14
◉東京都告示第千六百九十号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下
「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第
三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四
条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定により、介護機関を指定したので、法第五十
五条の三第一号及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚
生省令第二十一号)第十二条(中国残留邦人等支援法第十
四条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)17
◉東京都告示第千六百九十一号
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下
「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第
三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四
条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定により、介護機関を指定したので、法第五十
五条の三第一号及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚
生省令第二十一号)第十二条(中国残留邦人等支援法第十
四条第四項においてその例によるものとされた場合を含
む。)の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)19◉東京都告示第千六百九十二号
東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号)
第四条第二項の規定に基づき、東京都立海上公園有料施設
の供用を次のとおり廃止する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
名称
東京都立大井ふ頭中央海浜公園第一球技
場
二
種別
スタンドの付設されていない球技場
三
規模
一面(九、四五〇平方メートル)
四
廃止年月日
平成二十九年十二月一日
◉東京都告示第千六百九十三号
東京都海上公園条例施行規則(昭和五十年東京都規則第
二百四十二号)第十四条第四項の規定に基づき、平成十六
年東京都告示第五百二十八号(都立海上公園有料施設の利
用券の様式)で定めた東京都立大井ふ頭中央海浜公園陸上
競技場、第一球技場、第二球技場、第二球技場附帯施設、
第二球技場附帯設備、野球場、テニスコート、夜間照明及
び会議室利用券の様式の一部を次のように改正し、平成二
十九年十二月一日から施行する。
なお、平成十六年東京都告示第五百二十八号で定めた様
式による利用券で、現に残存するものは、所要の修正を加
え、使用することができるものとする。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
東京都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場、第一球技場、
第二球技場、第二球技場附帯施設、第二球技場附帯設備、
野球場、テニスコート、夜間照明及び会議室利用券の様式
中「、第一球技場」を削る。
公
告
街並み再生方針の変更について
東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成十五年東京
都条例第三十号)第十条において準用する同条例第七条第
二項の規定に基づき、街並み再生地区(以下「地区」とい
う。)に係る街並み再生方針を変更したので、次のとおり
公告する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
地区の名称、位置、区域及び面積
南池袋二丁目地区
豊島区南池袋二丁目地内(別図のとおり)
約五・三ヘクタール
二
変更年月日
平成二十九年十月十二日
平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 20
争議行為の予告について
東京地方医療労働組合連合会執行委員長嘉瀬秀治から争
議行為を行う旨の通知が平成二十九年十一月一日にあった
ので、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七
十八号)第十条の四第四項の規定に基づき、その概要を次
のとおり公表する。
平成二十九年十一月十日
東京都知事
小
池
百合子
一
事件
労働条件改善等の要求に関する件
二
日時
平成二十九年十一月十二日以降問題解決に至るまでの
間三
場所及び所在地
別表のとおり
四
種類
救急外来および入院中の重症患者のための保安要員若
干名を除くすべての組合員、または一部の組合員による
ストライキまたは怠業その他すべての争議行為。(以上
原文のまま掲載)
別表社
会福祉法人鶴風会
東京小児療育病院
・みどり愛育園
武蔵村山市学園四丁目十番地の一
発 行東
京
都
東京都新宿区西新宿二丁目八番一号
電話
〇三(五三二一)一一一一(代)郵便番号163―8001定 価
本号
五〇円
一箇月
六、六〇〇円
(郵送料を含む。)印刷所
勝
美
印
刷
株
式
会
社
東京都文京区白山一丁目十三番七号
電話
〇三(三八一二)五二〇一(代)郵便番号113―0001