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(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)

日刊(日曜日、土曜日、休日休刊)

○土壌汚染対策法の規定に基づく汚染されている区

域の指定(四件)……………………………………

…………………(環境局環境改善部化学物質対策課)…�

○土壌汚染対策法の規定に基づく汚染されている区

域の指定解除………………………………………(同)…�

○生活保護法による指定介護機関の廃止……………

………………………(福祉保健局生活福祉部保護課)…�

○生活保護法による指定介護機関の休止…………(同)…��

○生活保護法による指定介護機関の再開…………(同)…��

○生活保護法による指定介護機関の変更…………(同)…��

○生活保護法による介護機関の指定(二件)……(同)…��

○東京都立海上公園有料施設の供用廃止……………

………………………(港湾局臨海開発部海上公園課)…��

○平成十六年東京都告示第五百二十八号(都立海上

公園有料施設の利用券の様式)の一部改正……(同)…��

○街並み再生方針の変更………………………………

……(都市整備局都市づくり政策部土地利用計画課)…��

○争議行為の予告………………………………………

…………………(産業労働局雇用就業部労働環境課)…�

◉東京都告示第千六百八十一号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお

り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ

ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい

う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法

第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

形質変更時要届出区域

別図のとおり(中央区勝どき

四丁目地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号)第三十一条第一項及び第二項の基準に適合してい

ない特定有害物質の種類

鉛及びその化合物

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 2

◉東京都告示第千六百八十二号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお

り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ

ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい

う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法

第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

形質変更時要届出区域

別図のとおり(豊島区東池袋

五丁目地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号)第三十一条第二項の基準に適合していない特定有

害物質の種類

鉛及びその化合物

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)3

◉東京都告示第千六百八十三号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお

り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ

ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい

う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法

第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

形質変更時要届出区域

別図のとおり(北区浮間五丁

目地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号)第三十一条第二項の基準に適合していない特定有

害物質の種類

鉛及びその化合物

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 4

◉東京都告示第千六百八十四号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第一項の規定により、特定有害物質によって汚染されてお

り、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなけ

ればならない区域(以下「形質変更時要届出区域」とい

う。)を指定するので、同条第三項において準用する同法

第六条第二項の規定により、次のとおり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

形質変更時要届出区域

別図のとおり(北区堀船三丁

目地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号)第三十一条第一項の基準に適合していない特定有

害物質の種類

ふっ素及びその化合物

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)5

◉東京都告示第千六百八十五号

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十一条

第二項の規定により、平成二十九年東京都告示第八百八十

六号により指定した区域の全部の指定を解除するので、同

条第三項において準用する同法第六条第二項の規定により、

次のとおり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

指定を解除する区域

別図のとおり(中央区月島一丁

目地内)

土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十

九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項の基準

に適合していなかった特定有害物質の種類

鉛及びその

化合物並びに砒素及びその化合物

規則第三十一条第二項の基準に適合していなかった特

定有害物質の種類

鉛及びその化合物

講じられた汚染の除去等の措置

土壌汚染の除去

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 6

◉東京都告示第千六百八十六号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下

「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第

三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四

条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に

おいて準用する法第五十条の二の規定による廃止の届出が

あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行

規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二

(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に

よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと

おり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)7

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 8

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)9

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 10◉東京都告示第千六百八十七号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下

「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第

三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四

条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に

おいて準用する法第五十条の二の規定による休止の届出が

あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行

規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二

(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に

よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと

おり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)11◉東京都告示第千六百八十八号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下

「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第

三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四

条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に

おいて準用する法第五十条の二の規定による再開の届出が

あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行

規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二

(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に

よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと

おり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

◉東京都告示第千六百八十九号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下

「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第

三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四

条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定により指定した介護機関から、同条第四項に

おいて準用する法第五十条の二の規定による変更の届出が

あったので、法第五十五条の三第二号及び生活保護法施行

規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第十四条の二

(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例に

よるものとされた場合を含む。)の規定に基づき、次のと

おり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 12

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)13

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 14

◉東京都告示第千六百九十号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下

「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第

三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四

条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定により、介護機関を指定したので、法第五十

五条の三第一号及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚

生省令第二十一号)第十二条(中国残留邦人等支援法第十

四条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)15

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 16

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)17

◉東京都告示第千六百九十一号

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下

「法」という。)第五十四条の二第一項(中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第

三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四

条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定により、介護機関を指定したので、法第五十

五条の三第一号及び生活保護法施行規則(昭和二十五年厚

生省令第二十一号)第十二条(中国残留邦人等支援法第十

四条第四項においてその例によるものとされた場合を含

む。)の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 18

(第16490号)東 京 都 公 報平成29年11月10日(金曜日)19◉東京都告示第千六百九十二号

東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号)

第四条第二項の規定に基づき、東京都立海上公園有料施設

の供用を次のとおり廃止する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

名称

東京都立大井ふ頭中央海浜公園第一球技

種別

スタンドの付設されていない球技場

規模

一面(九、四五〇平方メートル)

廃止年月日

平成二十九年十二月一日

◉東京都告示第千六百九十三号

東京都海上公園条例施行規則(昭和五十年東京都規則第

二百四十二号)第十四条第四項の規定に基づき、平成十六

年東京都告示第五百二十八号(都立海上公園有料施設の利

用券の様式)で定めた東京都立大井ふ頭中央海浜公園陸上

競技場、第一球技場、第二球技場、第二球技場附帯施設、

第二球技場附帯設備、野球場、テニスコート、夜間照明及

び会議室利用券の様式の一部を次のように改正し、平成二

十九年十二月一日から施行する。

なお、平成十六年東京都告示第五百二十八号で定めた様

式による利用券で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、使用することができるものとする。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

東京都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場、第一球技場、

第二球技場、第二球技場附帯施設、第二球技場附帯設備、

野球場、テニスコート、夜間照明及び会議室利用券の様式

中「、第一球技場」を削る。

街並み再生方針の変更について

東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成十五年東京

都条例第三十号)第十条において準用する同条例第七条第

二項の規定に基づき、街並み再生地区(以下「地区」とい

う。)に係る街並み再生方針を変更したので、次のとおり

公告する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

地区の名称、位置、区域及び面積

南池袋二丁目地区

豊島区南池袋二丁目地内(別図のとおり)

約五・三ヘクタール

変更年月日

平成二十九年十月十二日

平成29年11月10日(金曜日)東 京 都 公 報(第16490号) 20

争議行為の予告について

東京地方医療労働組合連合会執行委員長嘉瀬秀治から争

議行為を行う旨の通知が平成二十九年十一月一日にあった

ので、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七

十八号)第十条の四第四項の規定に基づき、その概要を次

のとおり公表する。

平成二十九年十一月十日

東京都知事

百合子

事件

労働条件改善等の要求に関する件

日時

平成二十九年十一月十二日以降問題解決に至るまでの

間三

場所及び所在地

別表のとおり

種類

救急外来および入院中の重症患者のための保安要員若

干名を除くすべての組合員、または一部の組合員による

ストライキまたは怠業その他すべての争議行為。(以上

原文のまま掲載)

別表社

会福祉法人鶴風会

東京小児療育病院

・みどり愛育園

武蔵村山市学園四丁目十番地の一

発 行東

東京都新宿区西新宿二丁目八番一号

電話

〇三(五三二一)一一一一(代)郵便番号163―8001定 価

本号

五〇円

一箇月

六、六〇〇円

(郵送料を含む。)印刷所

東京都文京区白山一丁目十三番七号

電話

〇三(三八一二)五二〇一(代)郵便番号113―0001