茅ヶ崎市における建築の都市計画法及び建築基準法等による...

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①用途地域と建築物の形態制限 ※1 建築基準法第 22 条、第 23 条は防火・準防火地域以外の区域に適用になる屋根・外壁の構造規定です。 ※2 準工業地域は、準防火地域の指定がない区域もあり、その区域は、建築基準法第 22 条、第 23 条が適用になります。 ②高度地区等による高さの制限 茅ヶ崎市における建築の都市計画法及び建築基準法等による制限 【制限値一覧【斜線制限による形態制限一覧及び防火・準防火地域等】 ○適用の除外 ・地区計画等で高さ制限が定められている場合 ・制限値を超える既存建築物で、制限値の範囲内の増築を 行う場合 ・バリアフリー化のために廊下、階段、エレベーターを増築す る場合 ・公益上必要な建築物で、市長が許可した場合 ○制限の緩和 ・市街地環境の整備改善に資する建築物として認めて、市長 が許可した場合(高度地区の種別に応じて上限を規定) ・制限値を超える既存建築物の建替えで、都市計画上支障 がないと認めて、市長が許可した場合(当該建築物の高さ の範囲内) ※詳細は都市計画課までお問い合わせください。 種別 対象用途地域 制限値 なし 第一種・第二種低層住居専用地域 10m 第1種 第一種・第二種中高層住居専用地域 (JR東海道本線以南) 12m 第2種 第一種・第二種中高層住居専用地域 (JR東海道本線以北) 第一種住居地域、容積率200%の近隣商業地域 (JR東海道本線以南) 15m 第3種 第一種・第二種住居地域、容積率200%の近隣 商業地域 (JR東海道本線以北) 準住居地域(JR東海道本線以南) 20m 容積率300%の近隣商業地域、商業地域, 工業専用地域 31m 工業系建築物31m その他の建築物20m 第4種 準工業地域、工業地域 ※茅ヶ崎駅南口前の高度利用地区は適用除外とします。 ※第一種・第二種低層住居専用地域は、用途地域で高さの限度を10mに定めています。 ○斜線制限イメージ○ ※建築物の高さの最高限度については、②高度地区をご確認ください。 適用距離 勾配 立上がり 勾配 立上がり 勾配 (%) (%) (m) (m) (m) 80 100 50 建築基準法 第22条,第23条※1 150 60 準防火地域 第二種低層住居専用地域 100 50 建築基準法 第22条,第23条※1 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 200 300 400 600 80 25 1.5 準工業地域 200 60 準防火地域※2 工業地域 200 60 工業専用地域 200 60 市街化調整区域 100 50 20 1.25 20 1.25 北側斜線 項目 用途地域 (本市では日影 規制による) 200 建ぺい率 第一種低層住居専用地域 20 1.25 60 斜線制限 道路斜線 隣地斜線 20 1.5 容積率 5 1.25 200 60 20 1.25 準防火地域 防火地域 防火 準防火 商業地域 20 建築基準法 第22条,第23条※1 80 1.5 31 2.5

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Page 1: 茅ヶ崎市における建築の都市計画法及び建築基準法等による ......③用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定について 建築物の敷地面積の最低限度とは、用途地域で建築物を建築する際の敷地規模を定めるルールです。敷地の

①用途地域と建築物の形態制限

※1 建築基準法第 22 条、第 23 条は防火・準防火地域以外の区域に適用になる屋根・外壁の構造規定です。

※2 準工業地域は、準防火地域の指定がない区域もあり、その区域は、建築基準法第 22 条、第 23 条が適用になります。

②高度地区等による高さの制限

茅ヶ崎市における建築の都市計画法及び建築基準法等による制限

【制限値一覧】

【斜線制限による形態制限一覧及び防火・準防火地域等】

○適用の除外

・地区計画等で高さ制限が定められている場合

・制限値を超える既存建築物で、制限値の範囲内の増築を

行う場合

・バリアフリー化のために廊下、階段、エレベーターを増築す

る場合

・公益上必要な建築物で、市長が許可した場合

○制限の緩和

・市街地環境の整備改善に資する建築物として認めて、市長

が許可した場合(高度地区の種別に応じて上限を規定)

・制限値を超える既存建築物の建替えで、都市計画上支障

がないと認めて、市長が許可した場合(当該建築物の高さ

の範囲内)

※詳細は都市計画課までお問い合わせください。

種別 対象用途地域 制限値

なし 第一種・第二種低層住居専用地域 10m

第1種第一種・第二種中高層住居専用地域(JR東海道本線以南)

12m

第2種

第一種・第二種中高層住居専用地域(JR東海道本線以北)第一種住居地域、容積率200%の近隣商業地域(JR東海道本線以南)

15m

第3種

第一種・第二種住居地域、容積率200%の近隣商業地域(JR東海道本線以北)準住居地域(JR東海道本線以南)

20m

容積率300%の近隣商業地域、商業地域,工業専用地域

31m

工業系建築物31m

その他の建築物20m

第4種

準工業地域、工業地域

※茅ヶ崎駅南口前の高度利用地区は適用除外とします。※第一種・第二種低層住居専用地域は、用途地域で高さの限度を10mに定めています。

○斜線制限イメージ○

※建築物の高さの最高限度については、②高度地区をご確認ください。

適用距離 勾配 立上がり 勾配 立上がり 勾配

(%) (%) (m) (m) (m)

80100

50建築基準法第22条,第23条※1

150 60 準防火地域

第二種低層住居専用地域 100 50建築基準法第22条,第23条※1

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域200300

400

600 80 25 1.5準工業地域  200 60 準防火地域※2 工業地域  200 60

工業専用地域  200 60

市街化調整区域 100 50 20 1.25 20 1.25

北側斜線         項目

 用途地域

(本市では日影規制による)

200

建ぺい率

第一種低層住居専用地域

20 1.25

60

斜線制限

道路斜線 隣地斜線

20 1.5

容積率

5 1.25

200 60

20 1.25準防火地域

防火地域

防火準防火

商業地域

20

建築基準法第22条,第23条※1

80 1.5

31 2.5

Page 2: 茅ヶ崎市における建築の都市計画法及び建築基準法等による ......③用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定について 建築物の敷地面積の最低限度とは、用途地域で建築物を建築する際の敷地規模を定めるルールです。敷地の

③用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定について

建築物の敷地面積の最低限度とは、用途地域で建築物を建築する際の敷地規模を定めるルールです。敷地の分割を抑制し、良好な住環境を保全するため、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域に平成 24年 2 月 10 日付で 125 ㎡、100 ㎡の制限値を指定しました。

④日影規制による形態制限一覧日影規制は、一定規模(高さ)以上の高さの建築物について、その建築物によって生じる一定以上の日影を敷

地の周囲に及ぼさないように制限するものです。

10m以下の範囲 10mを超える範囲

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域

軒高7mを超える建築物または階数(地階を含まない)3以上の建築物

1.5m 3時間 2時間

第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域

高さ10mを超える建築物

4m 4時間 2.5時間

第 一 種 住 居 地 域第 二 種 住 居 地 域準 住 居 地 域近 隣 商 業 地 域準 工 業 地 域

同上 同上 5時間 3時間

用途地域の指定のない区域

軒高7mを超える建築物または階数(地階を含まない)3以上の建築物

1.5m 3時間 2時間

規制の対象となる地域制限を受ける

建築物

(日影測定面)平均地盤面からの高さ

(日影規制の範囲および時間)敷地境界線から水平距離が5mを超える範囲に生じさせてはならない日影時間

○適用の除外

対象区域では、原則として制限値未満の

敷地では建築物を建てることができません

が、下記の条件に当てはまるものは適用の

除外となります。

■指定された時点で既に制限値に満たな

い面積で建築物が建っている敷地

■指定された時点で既に隣接地と所有権

等が異なる制限値に満たない土地

■公益上必要なもの など

※詳しくは建築指導課までお問い合わせく

ださい。

■規制イメージ(一低の場合)■

※平均地盤面とは、当該建築物が周囲の地面

と接する位置の平均の高さをいいます。