epa特定原産地証明書 ~発給手続きと留意点~2014/10/17 ·...
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EPA特定原産地証明書~発給手続きと留意点~
2014年10月17日
EPA活用セミナー
神戸商工会議所
高居 勇太
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お話しする内容
• 『特定』原産地証明書とは何か?
• 発給手続きの流れ
ステップ1⇒ 事業所登録
ステップ2⇒ 原産品判定
ステップ3⇒ 発給申請
• 利用上の留意事項
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経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/roo_guideline.pdf
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『特定』原産地証明書とは?
発給機関 日本商工会議所の21事務所
対象国 経済連携協定締約国(13協定)
目的 特恵関税の適用のみ
対象国 経済連携協定締約国(13協定)
申請方法 インターネットで申請(証明書は書面交付)
手続きの流れ①事業所登録
②原産品判定申請
③発給申請
費用(1件あたり)基本料金2,000円
+加算額@500円×産品数
(同一産品を21回以上利用の場合は@50円)
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特定原産地証明書(サンプル)
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手続きの流れ
事業所登録
原産品判定
同意通知
発給申請
特定原産地証明書の交付
ステップ1
ステップ2
ステップ3
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手続きの流れ(日本商工会議所ウェブサイト)
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/flow.html
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手続きの流れ
事業所登録
原産品判定
同意通知
発給申請
特定原産地証明書の交付
ステップ1
ステップ2
ステップ3
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ステップ1:事業所登録
1.事業所登録
目的:国内にある事業所であることの実態確認
・1事業所1登録:全てのEPAに対し共通(有効期限:2年)
・登録申請書の作成⇒WEB上での電子申請(手数料不要)・法人の登記事項証明書(履歴事項全部)を日本商工会議所に郵送
(注)事業所移転、代表者変更、組織変更(合併、分割など)が生じる場合は、速やかに連絡
2.サイナー登録・登録企業による申請意志を確認するための社内委任
・登録サインが、特定原産地証明書に印字される
・1登録企業に複数のサイナー登録可能(上限なし)
(注)1サイナーの登録サイン数は1個のみ
・サインの有効期間:企業登録の有効期間内
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企業登録画面(サンプル)
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サイナー登録(サンプル)
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手続きの流れ
事業所登録
原産品判定
同意通知
発給申請
特定原産地証明書の交付
ステップ1
ステップ2
ステップ3
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ステップ2:原産品判定申請
【原産品判定申請の基本ルール】
・原産品判定申請:輸出産品の、(A)生産者 か (B)輸出者のいずれか
・EPA協定ごとに判定申請が必要※協定ごとに個別品目規則が異なるため
・原産品判定申請に先立って、輸出される産品が日本産であることを立証する資料の整備が必須。(必ず、原産品判定申請前に完了すること)
・当該資料の提出は省略可能(注:3年または5年の保存義務)※発給機関が求める場合は、即時に提出が必要
・標準処理日数:3営業日(原則)
・原産品判定には手数料は不要
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原産品判定画面(サンプル)
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経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/roo_guideline.pdf
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ステップ2:原産品判定申請原産性の立証
◆原産品判定申請のための資料①輸出産品とその製造に使用したすべての材料・部品との対比表
②対比表に記載された材料、部品で製造されたことを裏付ける資料
(総部品票、製造工程フロー表、生産指図書、各材料の投入記録など)③「原産」(日本産又はEPA締約相手国産)と扱った材料について、その原産性を立証する書類
<参考資料>原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の提示
(経済産業省、2013年6月改訂)
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/roo_guideline.pdf
◆原産性の立証①誰が ②どのように生産し ③原産地規則を満たしていること
を資料により客観的に証明。
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原産品判定申請のための資料例
経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/roo_guideline.pdf
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手続きの流れ
事業所登録
原産品判定
同意通知
発給申請
特定原産地証明書の交付
ステップ1
ステップ2
ステップ3
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ステップ2:原産品判定申請判定結果と同意通知
◆原産品判定の結果・日本産(原産品)と承認された産品には、原産品判定番号が付与される。
・原産品判定に係る申請内容および関連資料等は、申請者と指定発給機関のみが
確認し、輸出者はじめ第三者には一切提示されない。
・承認された産品の材料や加工内容が変更になった場合、変更が生じた時点で判定
結果は無効となる。
⇒変更後の内容で原産品判定申請が新たに必要。
◆同意通知・原産品判定番号を受けた生産者等(判定申請者)は輸出者に対してこの判定番号の
使用許可を行うことができる。
⇒同意通知(期間:最大3年。更新可能)・自ら原産品判定を申請し、原産品判定番号を受けた輸出者は、同番号の使用権を有
するため、自己に同意通知の必要はなく、直ちに発給申請が可能となる。
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同意通知画面(サンプル)
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手続きの流れ
事業所登録
原産品判定
同意通知
発給申請
特定原産地証明書の交付
ステップ1
ステップ2
ステップ3
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ステップ3:発給申請
■発給申請
・発給申請できるのは「輸出者」だけ。
・標準処理日数:2営業日(原則)
・手数料:基本額2,000円+加算額@500円×産品数(同じ産品を21回以上利用:加算額は@50円に)
・窓口で手数料と引き換えに、証明書の交付を受ける。(郵送も可)
■主な留意点・特定原産地証明書に「印字される産品名」は、原則として、原産品判定済みの産品名称と同一であること。※ブランド名や型番等を、産品名称の後ろにカッコ書きで付記することは可能
・L/C等で求められても、法定された事項以外の文言等を証明書に記載することは認められない。
・インボイス日付に未来の日を入力することはできない(入力不能)。
・積地、揚地、輸送手段は重要(積送基準を満たすこと)
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発給申請画面(サンプル)
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発給申請画面(サンプル)
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手続きの流れ
事業所登録
原産品判定
同意通知
発給申請
特定原産地証明書の交付
ステップ1
ステップ2
ステップ3
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まとめ:手続きの流れ
主体所要
日数頻度 費用
①企業登録生産者/
輸出者
7営業日
以内2年ごと 無料
②原産品判定生産者/
輸出者
3営業日
以内
産品ごと/
協定ごと無料
③発給申請 輸出者2営業日
以内輸出ごと 有料
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特定原産地証明書取得までの所要日数(イメージ)
所要日数(営業日)
①企業登録 7~8日
(原産地の確認) 4~5日
②原産品判定 3~4日
③発給申請 2~3日
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利用上の留意事項
◆特定原産地証明書利用上の留意事項・オリジナルは1通のみ(すべての協定で共通)
・印字は所定の項目のみ (注)法定された事項以外の記載は認められません。
・言語は英語のみ
・協定ごとに書式、証明書の色が異なる。
◆特定原産地証明書に記載のHSコードと輸入国(締約国)税関の判断によるHSコードが異なる場合
・(原則)輸入国税関の判断が優先。
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参考(日本商工会議所ウェブサイト)
http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
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参考(発給申請マニュアル)
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki.pdf
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参考(問い合わせ先一覧)
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki7.pdf
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ご清聴ありがとうございました。※本資料は2013年6月6日に開催された「EPA活用セミナー」(主催:大阪・京都・神戸商工会議所)における大阪商工会議所国際部・麻野良二氏の講演資料を基に作成しています。