住宅・建築物の省エネ施策について 平成25年12月13日 - eu-japan · 2014-07-22 ·...

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住宅・建築物の省エネ施策について 平成25年12月13日 住宅局住宅生産課長 伊藤 明子 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 住宅局住宅生産課長 伊藤 明子

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Page 1: 住宅・建築物の省エネ施策について 平成25年12月13日 - EU-Japan · 2014-07-22 · 住宅・建築物の省エネ施策について 平成25年12月13日 住宅局住宅生産課長伊藤明子

住宅・建築物の省エネ施策について

平成25年12月13日

住宅局住宅生産課長 伊藤 明子Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

住宅局住宅生産課長 伊藤 明子

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住宅・建築物に係るエネルギー消費及びCO2排出量の推移●我が国において、住宅・建築物部門は全エネルギー消費の3割以上を占め、産業、運輸部門に比べて過去20年の増加が著しいため、省エネ

対策の強化が求められている対策の強化が求められている。

●CO2排出量についても、他部門に比べ増加傾向が顕著

●省エネ基準適合率は、非住宅については約9割、住宅についてはエコポイントの効果により約5割に上昇。

【 終エネルギー消費の推移】 【世帯当たりエネルギー消費量(GJ/世帯・年)】

14,000

16,000

18,000

【 終エネルギー消費の推移】(ペタジュール)

運輸部門23.2% 23.2% 1990-2012

3部門計1990-2012

+3%40 20 30 8 99アメリカ(2005)

暖房 給湯 調理 照明・家電 照明・家電・その他 冷房

【世帯当たりエネルギ 消費量(GJ/世帯 年)】

6,000

8,000

10,000

12,000

住宅・建築物部門26.5%

23.2%

33.5%

+4%

1990-2012

+31%住宅 +23% 43

44

41

7

7

18

2

4

2

10

10

14

61

64

75

ドイツ(2007)

フランス(2007)

イギリス(2007)

・日本は欧米諸国に比べて暖房の消費エネルギ が極端に少ない

0

2,000

4,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

産業部門50.3%43.3%

建築物+37%

1990-2012

▲11%

10

43

15

7

3

2

15

10

1 44

61

0 20 40 60 80 100 120

日本(2008)

ドイツ(2007) 消費エネルギーが極端に少ない。

・日本では間欠暖房、部分暖房が一般的。

【出典】住環境計画研究所(各国の統計データに基づき作成(2010年9月)2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

【省エネ基準適合率の推移】

70

80

90

100

住宅エコポイント効果により2011年度は約5割に上昇

7074

85 87 85 83 85 88 85

70

80

90

100

【出典】平成24年度エネルギー需給実績(経済産業省)【出典】住環境計画研究所(各国の統計デ タに基づき作成(2010年9月)

26 4348

30

40

50

60

70

34 34 35

50

30

40

50

60

70

49

[新築建築物(2,000㎡以上) ] [新築住宅 ] 平成21(2009)年12月より住宅エコポイント開始

3 7 9 12 15 15 15 16 18

0

10

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

10

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1住宅の断熱水準別戸数分布調査による推計値

当該年度に建築確認された建築物(2,000㎡以上)のうち、省エネ判断基準(平成11年基準)に適合している建築物の床面積の割合

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世界における日本の位置関係

日本

旭川青森

那覇

東京

2

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・新設住宅着工は、昭和40年代半ば以降、世帯数や景気動向に連動して増減を繰り返しながらも、年間100万戸以上で推移してきたが 平成21年以降は100万戸を下回 ている

新設住宅着工戸数の推移 (暦年)

1 9051002000

(千戸) 持家系【左目盛り】 借家系【左目盛り】 総着工戸数に占める持家系(持家+分譲住宅)の割合【右目盛り】(%)

たが、平成21年以降は100万戸を下回っている。・借家の新設着工戸数は、持家に比べて、景気変動により大きく増減している。

1,905

1 549

1,7071,643

80

90

1600

1800

1,316

1,549

1,269

1,370

1,470

1,29070

80

1400

1600

1,137 1,151

88350

60

1000

1200

リーマンショックH20.9

538

788

30

40

600

800

第1次オイルショックS48.10~

第2次オイルショックS54~

東日本大震災H23.3

阪神・淡路大震災H7.1

16110

20

200

400 いざなぎ景気(S40.10-S45.7)

いざなみ景気(H14.1-H20.2)

バブル景気(S61.11-H3.2)

消費税導入(3%) 消費税率引き上げ 建築基準法改正施行岩戸景気神武景気

オリンピック景気

(S37 10-

※S23~25年は、利用関係別に統計をとっていない。

00S23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 H2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

(資料)住宅着工統計(国土交通省)

H元.4.1 (5%) H9.4.1 H19.6.2施行岩戸景気(S33.6-S36.12)

神武景気(S29.11-S32.6)

(S37.10S39.10)

3

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新設着工住宅戸数 89万戸

構法別の新設着工戸数(H24年度)

〔一戸建住宅〕 45万戸 〔共同住宅等〕 45万戸

在来木造 4万戸

ツーバイフォー 6万戸

プレハブ 7万戸

在来木造 33万戸

鉄骨造、鉄筋コンクリート造等27万戸

ツーバイフォー 5万戸

プレハブ 6万戸

ツ イフォ 5万戸

4

鉄骨造、鉄筋コンクリート造等 1万戸

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木造住宅の担い手の現状(請負のみ)

○ 戸建在来木造住宅の約半分は中小の大工 工務店が供給

一戸建住宅の工法別・年間受注戸数シェア

○ 一戸建在来木造住宅の約半分は中小の大工・工務店が供給

1~4戸

21.5%

5~9戸

10.5%

10~19戸

10.5%

20~49戸

13.6%

50~299戸

17.4%

300戸以上

26.3%

在来工法 198千戸(67%)

合計296千戸(100%)

56.1%

6.4% 7.2% 9.6% 12.7% 19.4% 44.8%2×4 29千戸(10%)

(100%)

6.2% 91.1%プレハブ 62千戸(21%)

5

37.0% 17.4% 15.0% 16.6% 13.7%その他 7千戸(2%)

注:年間受注戸数のシェアは、平成23年度の瑕疵担保履行法に基づく届出、住宅瑕疵担保責任保険の加入実績及び各社の公表資料等による(一部推計を含む)。

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住宅スト ク数(約5760万戸)は 総世帯(約5000万世帯)に対し15%多く 量的には充足

住宅ストックと世帯数の推移

1.207,000

【住宅ストックと世帯数の推移】

居住者のいない住宅

・住宅ストック数(約5760万戸)は、総世帯(約5000万世帯)に対し15%多く、量的には充足。

1.15

1.20

5 000

6,000 

7,000  居住者のいない住宅799万戸

空家 757万戸(空家率13.1%)

1.05

1.10

4,000 

5,000 

賃貸用413万戸

売却用

1.002,000 

3,000 

二次的住宅(別荘など)41万戸

売却用35万戸

1948S23

1958S33

1963S38

1968S43

1973S48

1978S53

1983S58

1988S63

1993H5

1998H10

2003H15

2008H20

0.90

0.95

1,000 41万戸

長期不在・壊し予定

268万戸

S23 S33 S38 S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20

住宅数 1,391  1,793  2,109  2,559  3,106  3,545  3,861  4,201  4,588  5,025  5,389  5,759 

世帯数 1,865  2,182  2,532  2,965  3,284  3,520  3,781  4,116  4,436  4,726  4,997 

1世帯当たり住宅数 0.96  0.97  1.01  1.05  1.08  1.10  1.11  1.11  1.13  1.14  1.15 

空家率(%) 4.0  5.5  7.6  8.5  9.4  9.8  11.5  12.2  13.1 

一時的使用 33万戸

建築中(仕上げ工事中)

(注)世帯数には、親の家に同居する子供世帯等(2008年=37万世帯)を含む。

(資料)H20年住宅・土地統計調査[総務省]

9万戸

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戸当たり住宅床面積の国際比較(壁芯換算値)

(㎡)

157.2 157.2 160.0

180.0

全体 持家 借家

122.6 129.8

119.5 113.6 120.0

140.0

94.1 91.7 99.0 100.1 103.4

78.1 4 380 0

100.0

45.5

68.4 74.3

60.0

80.0

20.0

40.0

0.0 日本('08) アメリカ('11) イギリス('11) ドイツ('06) フランス('06)

出典:日本:総務省「平成20年住宅・土地統計調査」メリカ S C S

7

アメリカ:U.S.Census Bureau [American Housing Survey 2011]イギリス:Department for Communities and Local Government [English Housing Survey Housing Stock Summary Statistics Tables 2011]ドイツ:Statistisches Bundesamt Deutschland[Auszug aus dem Datenreport 2008]フランス:Insee[enquete logement 2006](注1)床面積は、補正可能なものは壁芯換算で補正を行った。(米×0.94、独仏×1.10)(注2)アメリカの値は中央値(median)であり、戸建て及びモービルホームを対象とする。

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住宅・建築物の省エネ化に関するこれまでの経緯

分類 1970~ 1980~ 1990~ 2000~ 2010~

・1979年~ 省エネ法(努力義務)

・2003年~ (届出義務) {2000㎡以上の非住宅建築物の建築}

省エネ法に基づく規制 ・1980年~

省エネ基準1980年版

1992年 住宅 年版(強化)

2003年 (届出義務) {2000㎡以上の非住宅建築物の建築}

①・2006年~ (届出義務の拡大) {2,000㎡以上の住宅の建築}

{2,000㎡以上の住宅・建築物の大規模改修等}

・2009年~ (住宅トップランナー制度の導入){住宅事業建築主(150戸/年以上)が新築する戸建住宅}

省 ネ性能の

・1992年~ 住宅1992年版(強化)

・1993年~ 非住宅1993年版(強化)

・1999年~ 省エネ基準1999年版(強化)

・2013年~ 省エネ基準2013年版(一次エネルギー消費量基準)

・2000年~ <住宅の品質確保の促進等に関する法律>住宅性能表示制度

・2010年~ (届出義務の拡大) {300㎡以上の住宅・建築物の建築}

② 省エネ性能の評価・表示

・2000年~ <住宅の品質確保の促進等に関する法律>住宅性能表示制度

・2009年~ <省エネ法>住宅省エネラベル

・2001年~ 建築環境総合性能評価システム(CASBEE)

・2007年~ フラット35S(住宅ローン金利優遇)

融資

インセンティブ・2010年~ 住宅エコポイント

・2008年~ 住宅・建築物省CO2先導事業

・2008年~ 省エネ改修推進事業

・2009年~ <長期優良住宅の普及の促進に関する法律>長期優良住宅認定制度(住宅ローン減税 固定資産税引き下げ等)

インセンティブの付与 ・2008年~ 省エネリフォーム促進税制

・2012年~ 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業③

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

長期優良住宅認定制度(住宅ロ ン減税、固定資産税引き下げ等)

・2012年~<都市の低炭素化の促進に関する法律>低炭素建築物認定制度(住宅ローン減税、容積率緩和等)

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省エネ法省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の体系の体系省エネ法は、我が国の省エネ政策の根幹。石油危機を契機として1979年に制定。

経産省資料

産業・民生(業務・過程)・運輸の各部門におけるエネルギーの効率向上を求めている。

●エネルギー使用量もしくは輸送能力が一定以上の事業者に、以下の項目について毎年定期報告を求め、国が確認。

工場・事業場運輸・荷主

①エネルギー消費原単位(目標:年平均1%)の推移②省エネ措置(定性的なガイドラインに基づき省エネにつながる個々のアクションをとることを求めるもの)の取組状況

●省エネ取組が著しく不十分な場合、指示、公表、命令(違反時は罰金)の措置あり。

運輸 荷主

ネ ギ 消費機器 製造 輸 事業者 対 年程度先 設定される 標機械器具

(トップランナー制度)

●エネルギー消費機器の製造・輸入事業者に対し、3~10年程度先に設定される目標年度において高い基準(トップランナー基準)を満たすことを求め、目標年度になると報告を求めてその達成状況を国が確認。

●性能向上を相当程度行う必要がある場合、勧告、公表、命令(違反時は罰金)の措置あり置あり。

トップランナー基準(23機器)乗用自動車、エアコン、テレビ等について、それぞれの機器の目標年度において、基準策定時に商品化されている製品のうち も優れている機器の性能以上にすることを求めるもの。

【効率向上の実績】 乗用自動車の燃費 47%(1997→2009) エアコンのエネルギー効率 68%(1997→2004)【効率向上の実績】 乗用自動車の燃費…47%(1997→2009) エアコンのエネルギー効率…68%(1997→2004)

住宅・建築物●一定規模(300㎡)以上の住宅・建築物の建築、修繕等をしようとする者又は所有者に対し、省エネルギー措置の事前届出等を求め、所管行政庁が確認。省エネルギー措置が省エネルギー判断基準に照らして著しく不十分な場合、勧告、公表、命令(違反時は罰金)の措置あり。

●住宅の建築を業として行う建築主に対し、供給する建売戸建住宅の省エネ性能の向上の目標年度において高い基準(住宅トップランナー基準)を満たすことを求め、一定の

プ省エネ性能の向上を誘導(住宅トップランナー制度)。

省エネルギー判断基準 省エネルギー措置を講じる際の判断基準となるもの。外壁、窓等の断熱性能に加え、設備の性能や太陽光発電等によるエネルギー創出量などについて、総合的な省エネ性能評価を行う基準。

住宅トップランナー基準 住宅事業建築主の判断基準となるもの。省エネ基準と比べ、エネルギー消費量の合計を10%削減。 9

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【一定規模以上の建物の建築や改修時の省エネ措置の届出義務】

省エネ法に基づく省エネ措置の届出義務

【一定規模以上の建物の建築や改修時の省エネ措置の届出義務】

●2003年から2,000㎡以上の非住宅建築物の建築、2006年から2,000㎡以上の住宅の建築及び2 000㎡以上の住宅・建築物の大規模改修等 2010年から300㎡以上の住宅・建築物の建び2,000㎡以上の住宅・建築物の大規模改修等、2010年から300㎡以上の住宅・建築物の建築について所管行政庁への届出を義務づけ。

●省エネ措置の内容が判断基準に照らして著しく不十分な場合は、勧告等の措置が講じられる。

●省エネ措置の届出対象

第一種特定建築物 第二種特定建築物

対象規模(床面積) 2000㎡以上 300㎡以上、2000㎡未満

新築 定規模以上の増改築 新築 定規模以上の増改築

省エネ措置の届出

対象となる行為

新築、一定規模以上の増改築 新築、一定規模以上の増改築

屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕又は模様替

-対象となる行為

空気調和設備等の設置又は一定の改修

-

省エネ措置が著しく指示 命令 公表 罰則 勧告

省 措置 著 く不十分な場合の措置

指示、命令、公表、罰則 勧告

10

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( 和 )年 制定

省エネルギー基準の変遷

各省エネ基準を満たす住宅における

1980(昭和55)年 制定

断熱性に関する基準を規定

(GJ/年・戸)

各省エネ基準を満たす住宅における年間暖冷房エネルギー消費量の試算結果※

1992(平成4)年 強化断熱性に関する基準を強化

25

30 28

(GJ/年 戸)

1999(平成11)年 強化断熱性に関する基準を強化

20 20

17住宅トップランナー基準

制定

断熱性に関する基準を強化

10

15 13建売住宅について、さらに高い省エネ性能の基準を規定

0

5 2013(平成25)年見直し

低炭素建築物認定制度

0 S55以前 S55基準 H4基準 H11基準断熱性に加え、設備や

太陽光発電等を評価低炭素化に資する建築物を認定 11※ 一定の仮定をおいて、国土交通省において試算。

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住宅・建築物の省エネ化の推進

住宅 建築物の省エネ化を「規制 「評価 表示 「インセンテ ブの付与 等により推進し 低炭素社会の実現に取組む住宅・建築物の省エネ化を「規制」、「評価・表示」、「インセンティブの付与」等により推進し、低炭素社会の実現に取組む。

①省エネ法に基づく規制○住宅・建築物の省エネ化

省 ネ ギ 基準 見直し ○H25省エネ基準の普及に向けた取組(中小工務店・大工向け講習等)○義務化に向けた検討、体制整備

・伝統的木造住宅等の評価方法の検討・建材・機器の性能・品質の確保・向上・評価・審査体制の整備

省エネルギー基準の見直し住宅以外:H25年4月より施行(経過措置1年間)等住宅 :H25年10月より施行(経過措置1年6ヶ月間)

評価対象

H25省エネ基準

現行の省 ネ基準

②省エネ性能の評価・表示

○住宅性能表示基準の見直し等

評価対象

外壁 窓等の

暖冷房 換気

照明 給湯

太陽光発電等

暖冷房 換気

見直し

現行の省エネ基準

③イ セ ブ 付与

○住宅性能表示基準の見直し等

・省エネ基準改正を踏まえ、一次エネルギー消費量等を基準に導入・既存ストックも含めた省エネ性能を評価・表示する制度を検討

外壁、窓等の断熱性能を

評価 外壁、窓等の断熱性能に加え、設備の性能や創エネルギーなどの先進的な取組を総合的に評価

照明 給湯

外皮性能に関する基準

外皮性能に関する基準③インセンティブの付与

低炭素建築物の認定基準の策定

認定を取得した新築住宅には所得税等の軽減措置の対象に

(H24年12月より施行)

○低炭素住宅やゼロエネルギー住宅など省エネ性能に優れた住宅・建築物への支援

○既存ストックの省エネ改修の促進(既存住宅の長期優良住宅化を含む)

外皮性能に関する基準+

一次エネルギー消費量に関する基準

認定を取得した新築住宅には所得税等の軽減措置の対象に

上記の取組① ③と併せ 新築住宅 建築物の段階的な省 ネ基準適合義務化( 年ま ) の取組

低炭素社会の実現

上記の取組①~③と併せ、新築住宅・建築物の段階的な省エネ基準適合義務化(2020年まで)への取組

低炭素社会の実現に向け、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化する。これに向けて、中小工務店・大工の施工技術向上や伝統的木造住宅の位置付け等に十分配慮しつつ、円滑な実施のための環境整備に取り組む。

(日本再興戦略 平成25年6月14日閣議決定)12

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新築住宅の省エネ性能の評価方法の見直し【H25.10施行(経過措置1年6ヶ月)】

現行の省エネ基準 見直し後の省エネ基準

●現在の住宅の省エネ性能の評価は住宅の ●一次エネルギー消費量を指標として、断熱性能

太陽光

外皮の断熱性能のみを評価。 に加え、設備性能や再生可能エネルギー利用量を総合的に評価する方法に見直し。

外皮のみ評価

暖冷房設備

換気設備

発電設備等太陽光

発電設備等発電設備等太陽光

発電設備等

暖冷房設備

換気設備

設備性能等も

含めて総合的に評価。

照明設備

給湯設備

次 ネ ギ 消費量 計算方法

照明設備

給湯設備

【課題】

・消費者にとってメリットが分かりにくい。

<一次エネルギー消費量の計算方法>

設備性能等は評価しない。 暖冷房エネルギー消費量

給湯エネルギー消費量

照明エネルギ 消費量

+【判断基準】消費者にとってメリットが分かりにくい。

・住宅の全エネルギー消費量の約30%を占める給湯や照明などの設備による省エネ努力が評価されていない。

照明エネルギー消費量

換気エネルギー消費量

太陽光発電による

家電等エネルギー消費量+

【判断基準】

設計一次エネルギー消費量が基準値を下回っていること

・太陽光発電や太陽熱利用によるエネルギー創出の努力が評価されていない。

太陽光発電による再生可能エネルギー導入量等=

設計一次エネルギー消費量 ≦ 基準値13

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(参考)外皮が満たすべき熱性能に関する基準

熱負荷(エネルギー負荷)の削減の観点から、Q値(床面積あたりの熱損失量で換気によって失われるも

含 基

一次エネルギー消費量の算定の過程において、熱負荷(エネルギー負荷)の削減によるエネルギー消費量の削

従来の熱性能基準(熱損失係数(Q)による基準) 改正後の熱性能基準(外皮平均熱貫流率(UA)による基準)

のを含む)による基準を採用。Q値を満たす標準的な仕様(設計、施工及び維持保全の指針)を提示。

減は評価されるため、外皮の熱性能に関する基準としては、外皮平均熱貫流率UAによる基準を採用。

総熱損失量

床面積

総熱損失量

外皮表面積外皮平均熱貫流率熱損失係数(Q) = =(UA)

床面積 外皮表面積.

.

●熱損失により必要となるエネルギー量を

評価する指標

●外皮の断熱性を評価する指標

評価する指標

14

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外皮の簡易計算法(部位別仕様表)について

外皮部位(建材の組み合わせ)について仕様表を定め、簡易計算による外皮性能の評価を可能とする。

窓① 南面:3窓U値 部位の層構成と仕様番号

窓①

各部位の一覧表から仕様番号をひろう。

①部位別仕様表 ②部位面積・窓・ドアの数

図面から壁・天井・床の面積及び窓やドアの数をひろう。

窓① 南面:3窓各方位合計 : 6窓4.65

WI‐101金属サッシ+

複層ガラスタイプA<面積:2.05㎡>

WI‐102金属サッシ+単板+単板

<面積:2.05㎡>

WI‐103・・・プラスチックサッシ+

Low‐EタイプB<面積:2.05㎡>

: : : :

WI‐301 WI‐302 WI‐303・・・

窓② 南面:2窓各方位合計 : 4窓

窓①

窓②

壁 南面:39.22㎡各方位合計 : 151.72㎡

ドア : 1戸

4.07WI‐301金属サッシ+

Low‐E複層タイプA<面積:3.0㎡>

WI‐302金属サッシ+複層ガラス

<面積:3.0㎡>

WI‐303金属サッシ+単板+単板

<面積:3.0㎡>

: : : :

0 53WL‐101 WL‐102 WL‐103・・・

ドア : 1戸0.53

電卓レベルの簡易な計算により外皮の熱性能の評価を行う。③簡易計算

電卓レ ルの簡易な計算により外皮の熱性能の評価を行う。

部位 仕様番号 (熱貫流率[W/(㎡・K)] ) 部位面積[㎡]等 熱貫流量[W/K]

床 FL‐105 (0.48) × 62.10 = 29.81

壁 WL‐101 (0.53) × 151.72 = 80.41

天井 CL‐110 (0.24) × 67.91 = 16.30

・・・

窓① WI‐102 (4.65) × 6窓 (12.3) = 57.20

窓② WI‐303 (4.07) × 4窓 (12.0) = 48.84

× =

ドア① DR‐220 (4.65) × 1戸 (3.24) = 15.07

・・・・・・

・・・

外皮平均熱貫流率=247.63÷309.27=0.80W/㎡・K < 0.87(東京の基準値)※ηA値(平均日射熱取得率)についても、上記と同様の方法により計算可能。(方位別係数を乗じる点が異なる。)

※窓やドアなど、オーダーメイド品を使用している場合は、窓の面積を入力して計算。

・・・

× =

合計 - 309.27 247.63

・・・・・・

・・・

15

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(例)

【参考】部位別仕様表(設計施工指針 本則別表1~7)のイメージ

軸組の間に住宅用グラスウール24Kを85ミリ充填している場合・・・

熱抵抗値=材料の厚み÷グラスウール24Kの熱伝導率=0.085÷0.038=2.24 >2.2以上

木造住宅 充填断熱工法の仕様例熱貫流率(単位

外壁の熱貫流率:0.53の仕様条件を満たす。→外壁の熱貫流率は計算を要せず0.53とできる。【告示別表抜粋】

部位

熱貫流率(単位W/㎡・K)(基礎に

ついては単位W/m・K)

仕様の詳細 断面構成図

軸組の外側にRが1 3以上の断熱材(厚断熱材 通気層

0.35

軸組の外側にRが1.3以上の断熱材(厚さ25ミリメートル以上)を張り付け、かつ、軸組の間にRが2.2以上の断熱材(厚さ100ミリメートル以上)を充填した断熱構造とする場合

断熱材

内装下地材

通気層

外壁

た断熱構造とする場合

0.53

軸組の間にRが2.2以上の断熱材(厚さ85ミリメートル以上)を充填した断熱構造とする場合

通気層

断熱材

内装下地材

通気層 断熱材

0.92

土壁(厚さ50ミリメートル以上)の外側で軸組の間にRが0.9以上の断熱材(厚さ20ミリメートル以上)を充填した断熱構造とする場合

土壁

通気層 断熱材

た断熱構造とする場合

告示に示す仕様例に限らず、様々な仕様について、この考え方を用いることが可能。

16

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非住宅建築物の省エネ基準の見直し

見直し後の省エネ基準 ○一次エネルギー消費量に関する基準

【一次エネ:平成25年4月1日施行(経過措置1年)】【PAL*:平成26年4月1日施行(経過措置1年)】

○ 次エネルギ 消費量に関する基準

・外壁や窓の断熱性・以下の設備の性能・空調+

○外皮の熱性能に関する基準

・外皮性能の重要性や温熱環境の確保の観点から 現行省エネ基準(H11基準)レベ

・照明・換気・給湯・昇降機

+観点から、現行省エネ基準(H11基準)レベルの断熱性等を求める。

・ただし、指標については一次エネルギー消費量と整合を図るため、PALからPAL*(パルスター)へ見直す

総合的に評価

(参考)現行の省エネ基準

○外壁や窓の断熱性と空調 照明 換気 給湯

・太陽光発電等による創エネルギーの取組(パルスタ )へ見直す。

0.925

1

0 9

1◇外壁、窓等・断熱材による外壁の断熱性強化等

○外壁や窓の断熱性と空調、照明、換気、給湯、昇降機の設備の効率を個別に評価

○昭和55年に制定され、平成5年、平成11年に順次強化

0.75

0.85

0.7

0.8

0.9

それぞれ

◇空調設備・空調機、熱源機の高効率化等

◇照明設備・高効率照明器具の導入等

0.5

0.6

S55年基準以前 S55年基準 H5年基準 H11年基準

れ個別評価

高効率照明器具の導入等

◇給湯設備

◇換気設備・インバータによる風量制御等

S55年基準以前 S55年基準 H5年基準 H11年基準

※S55年基準以前(従来型)の建築物におけるエネルギー消費量を1としたとき、それと同等の室内環境等を得るために必要なエネルギー消費量(エネルギー消費指数)

・高効率給湯器の採用等

◇昇降機・速度制御方式の導入等 17

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「都市の低炭素化の促進に関する法律」の制定(H24.12施行)

まちづくりに地球環境に優しい暮らし方や少子高齢社会における暮らしなどの新しい視点を持ちまちづくりに地球環境に優しい暮らし方や少子高齢社会における暮らしなどの新しい視点を持ち込み、住民や民間事業者と一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組んでいただくための第一歩として「都市の低炭素化の促進に関する法律」を制定。

○都市機能の集約化と公共交通の利用促進

都市の低炭素化の目標(基本方針記載事項)

○都市機能の集約化と公共交通の利用促進○建築物の省エネ化やエネルギーの効率的利用○みどりの保全・創出

認定低炭素建築物認定低炭素建築物(所管行政庁が認定)

○低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度○低炭素化に関する先導的な基準に適合する建築物を認定する制度

低炭素まちづくり計画(市町村が作成)(市町村が作成)

○都市の低炭素化に関する施策を総合的に推進するための計画を策定できる制度18

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低炭素建築物の認定に関する基準のイメージ

省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること。省 ネ法の省 ネ基準に比 、 次 ネルギ 消費量が△10%以上となること。その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。

定量的評価項目(必須項目) 選択的項目

○省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が△10%以上となること。(※)

省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること。

○節水対策○HEMSの導入

10% 節水型機器の採用や雨水の利用など節水に資する取組を行っている。

エネルギー使用量の「見える化」などにより居住者の低炭素化に資する行動を促進する取組を行っている。

省エネ法の省エネ基準 低炭素基準

天井断熱180mm

常時換気システム

暖冷房はエア

〈戸建住宅イメージ〉

太陽光発電パネル

○ヒートアイランド対策○木材の利用

敷地や屋上、壁面の緑化などヒ トアイランド抑制に資す

木材などの低炭素化に資する材料を利用している

外壁断熱100mm

南窓の軒ひさし

床断熱

東西窓の日除け

窓は複層ガラス(可能なら断熱サッシ)連続する

防湿気密層

暖冷房はエアコン

高効率給湯器

ヒートアイランド抑制に資する取組を行っている。

材料を利用している。

床断熱100mm

高効率給湯器

※省エネルギー法に基づく省エネルギー基準と同等以上の断熱性能を確保することを要件とする。

19

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税制上の支援措置の比較

一般住宅 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅

居住 控除対象控除率

控除 大居住 控除対象控除率

控除 大居住 控除対象控除率

控除 大

所得税 *1

(住宅ローン減税)

開始年 限度額控除率

期間 控除額

H25.1~

H26.33000万円

1.0%10年間

300万円

H26.4~ 5000万円 500万円

開始年 限度額控除率

期間 控除額

H25.1~

H26.33000万円

1.0%10年間

300万円

H26.4~ 5000万円 500万円

開始年 限度額控除率

期間 控除額

H25.1.~

H26.32000万円

1.0%10年間

200万円

H26.4~H29.12

4000万円 400万円

所得税 *2

(投資型減税)

標準的な性能強化費用相当額(H26.3までは上限500万円、H26.4からは上限650

万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除

※H26.4から適用標準的な性能強化費用相当額(上限

650万円)の10%相当額を、その年の

H29.12H29.12

税得税額から控除 *3 所得税額から控除

登録免許税

税率の軽減①保存登記 1.5/1000②移転登記 3.0/1000

税率の軽減①保存登記 1.0/1000②移転登記 戸建て 2.0/1000

シ 1 0/1000

税率の軽減①保存登記 1.0/1000②移転登記 1.0/1000

マンション 1.0/1000

不動産取得税 課税標準から1200万円控除 課税標準から1300万円控除 一般住宅と同じ

【一戸建て】 【一戸建て】

固定資産税

【 戸建て】1~3年目 1/2軽減

【マンション】1~5年目 1/2軽減

【 戸建て】1~5年目 1/2軽減

【マンション】1~7年目 1/2軽減

いずれも一般住宅と同じ

*1 控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から控除(H26.3までは 高9.75万円、H26.4からは 高13.65万円)除額 所得税額 場 度 民税額 除 高 、 高*2 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除*3 H26.4からは減税額の算定基礎となる㎡単価(かかり増し費用)を引上げ(注) 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅に係る所得税の特例は、*1と*2の選択制

住宅取得の契約を税率引き上げ時(H26.4.1)の6ヶ月前(H25.9.30)までに締結し、H26.4.1以降に引渡しを受ける場合、H26.4.1以降の新税率及び税制特例が適用される。 20

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住宅性能表示制度

●新築住宅 建築物の省エネ性能を評価 表示する主な仕組みは住宅性能表示制度と建築環境総合性能評価システムが存在

■住宅性能表示制度(2000年~)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき 共通のル ル 基準により 公正中立な第三者機

●新築住宅・建築物の省エネ性能を評価・表示する主な仕組みは住宅性能表示制度と建築環境総合性能評価システムが存在。●現時点では、既存ストックの省エネ性能の標準的な評価方法は存在しない。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、共通のルール・基準により、公正中立な第三者機関が設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などで評価する制度

2000年10月より運用開始(新築住宅)され、累計 200万戸強が利用

※2012年度実績:20万戸強(全住宅着工の約23%)※2012年度実績:20万戸強(全住宅着工の約23%)

10分野32項目について

●住宅の性能評価項目のイメージ

【温熱環境性能の改正案】 (H27.4に施行予定)10分野32項目について等級等による評価等を行う。

⑤5 温熱環境・エネルギー消費量に関すること

5-1 断熱等性能等級 5-2 一次エネルギー消費量等級

⑥⑧

5 1 断熱等性能等級 5 2 次エネルキ 消費量等級

等級4【 H25 基準相当 】

等級5【低炭素基準相当】

等級2【S55基準相当】

等級3【H4基準相当】

等級4【H25基準相当】

⑦ ②火災時の安全

①構造 安定

⑩防犯

その他(等級1)その他(等級1)

等級2【S55基準相当】

等級4のみ数値の併記可 等級5のみ数値の併記可

※H25改正省エネ基準の指標に併せて変更

③⑨ ①構造の安定

維持管理・更新への配慮④

21

等級4のみ数値の併記可(●W/㎡・K など) (●MJ/年・㎡など)

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非住宅建築物の省エネルギー性能に係る評価・表示について

背景

●現状、非住宅建築物については、省エネルギー性能に特化した表示の統一的な指標が無い。※総合的な指標としては、CASBEEが活用されている。

●今般 省エネ基準 低炭素建築物認定基準において 建築物全体の省エネルギー性能を評価●今般、省エネ基準、低炭素建築物認定基準において、建築物全体の省エネルギー性能を評価可能な「一次エネルギー消費量基準」を導入。

● 省エネ基準等と整合のとれた設計一次エネルギー消費量計算をベースとして、非住宅建築物の省エネルギー性能に係る評価・表示の考え方・留意点をまとめたガイドラインを公表

対応方針

ギ 性能に係る評価 表示の考え方 留意点をまとめたガイドラインを公表→ 評価機関等がこれを参考に、任意の評価・表示を行うことを想定

既存建築物を対象とした設計性能評価の考え方を提示

<基本的な考え方><基本的な考え方>○図面が残っていない場合でも、デフォルト仕様を選択することにより評価可能

○旧省エネ基準等で評価された建物も、共通指標に読み替えることにより評価可能

○評価指標は、 BEI(=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)に基づいた指標(例:5段階評価)

22

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省エネルギー対策と関連する施策展開

① 断熱性能 NEB(N b it )① 断熱性能とNEB(Non energy benefit )

→ ・健康維持増進

・知的生産性向上・BCP、LCP

② ライフサイクルCO2② ライフサイクルCO2

→ ・ストック活用→ ・ストック活用

・建物の長寿命化・木材利用

23

・木材利用

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熱性能 住宅 梼

住宅の断熱性能に関する調査(高知県梼原町)(慶應大学・伊香賀教授資料より)

2010年1月6日 2010年1月6日

断熱性能の低い住宅(梼原町) 断熱性能の高い住宅(梼原町)

居間3030

居間居間 11℃20

25

20

25

トイレ

居間 11℃( 低)

15

20

[℃]

15

20

[℃]

トイレ居間 3℃( 低)10温

10温度

55

外気温 0℃ 外気温 0℃

-5

0

-5

0

24:00 24:00

24

-50:00 6:00 12:00 18:00

50:00 6:00 12:00 18:00

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冬季の住宅内の寒さ改善による循環器疾患予防の可能性

万人

] 25

20

[人/ 1

0万

循環器疾患

10

15

死亡

者数

循環器疾患(心疾患,脳血管疾患)

5

10

内での

悪性新生物(日本の死因第1位)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [月]0

住宅

[1] 羽山広文 他 「住環境が死亡原因に与える影響 その1気象条件 死亡場所と死亡率の関係」 第68回日本公衆衛生学会総会 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [月]

11年間の住宅内での死亡者の推移(疾患別)年間の住宅内での死亡者の推移(疾患別)[1]

25

[1] 羽山広文 他, 「住環境が死亡原因に与える影響 その1気象条件・死亡場所と死亡率の関係」, 第68回日本公衆衛生学会総会, 2009

慶應義塾大学 伊香賀教授資料より

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血圧が高いほど循環器疾患の発症率が増大

70

60年

)]心疾患(心筋梗塞, 狭心症)

脳血管疾患

40

5010

00人・

20

30

症率

[人/(1

10

20

発症

0高血圧

[mmHg]<120 120-

129130-139

140-159

160-179

180≦

高低 血圧

血圧と循環器疾患 [1]

[1] H. Arima et al.「Validity of the JNC VI recommendations for the management of hypertension in a general population of Japanese elderly - The Hisayama Study」2003

26慶應義塾大学 伊香賀教授資料より

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増大し続ける医療・介護費とその原因疾患

医療費・介護費の推移[1][2][3] 要介護の原因疾患[4][5]

100

介護費

医療費 介護費 推移

約24兆円

約3倍脳血管疾患その他

循環器31.8% 30% 脳血管

疾患

80 医療費

兆円

] 心疾患 アルツハイマー

衰弱関節炎

転倒・骨折

認知症

40

60

介護

費[

約8兆円65歳以上の医療費内訳[6]

その他衰弱

20

40

医療

費・

約37兆円

約68兆円

その他

循環器27.4%

約2倍

0

20 約37兆円

ガン

生殖器

その他 27.4%

2000 2005 2010 2015 2020 2025 筋骨格内分泌

生殖器

[年]

循環器疾患予防が医療・介護費増大抑制に寄与

27

[1] 厚生労働省「医療費の推移」2010 [2] 厚生労働省「介護保険制度改正の概要」2011 [3] 内閣官房内閣広報室「医療・介護費用のシミュレーション」2008[4] 厚生労働省「要介護者等の状況」2007 [5] 須貝佑一 「あなたの家族が病気になった時に読む本 認知症」2006 [6]厚生労働省「国民医療費の概況」2008

慶應義塾大学 伊香賀教授資料より

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高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世代が交流し、安心して健康に暮らすことができる「スマートウェルネス住宅」を実現

スマートウェルネス住宅の実現に向けた支援

するため、「スマートウェルネス住宅等推進事業」を創設。【平成26年度予算概算要求額 国費375億円】

スマートウェルネス住宅等推進事業スマートウェルネス住宅等推進事業

○ 「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため 建設・改修費に対して 国が民間事業者等に直接支援を行う

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業①サービス付き高齢者向け住宅整備事業

スマ トウェルネス住宅等推進事業スマ トウェルネス住宅等推進事業

○ 「サ ビス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、建設 改修費に対して、国が民間事業者等に直接支援を行う。

○ 高齢者 居住 安定確保や住民 健康 維持 増

②スマートウェルネス拠点整備事業②スマートウェルネス拠点整備事業

○ 高齢者の居住の安定確保や住民の健康の維持・増進、多様な世代の交流促進、地域コミュニティ活動の活性化等に係る計画に基づき、公的賃貸住宅団地等における併設施設の整備に対して、国が民間事業者等に直接支援を行う

高齢者・障害者・子育て支援、農作業等の生きがい就労

ICTを活用した見守りや生活支援

<スマートウェルネス住宅の実現>

等に直接支援を行う。

※高齢者生活支援施設、障害者福祉施設、子育て支援施設

サービス付き高齢者向け住宅等の整備

在宅介護・看護・医療サービスの提供

○ ICTを活用した見守り・生活支援や、医療・介護と連

携した住宅の省エネ・バリアフリー化など、高齢者等の住 安定確保 び健康 維持 増進 導的

③スマートウェルネス住宅等推進モデル事業③スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

公的賃貸住宅団地建替え、既存ストッ

居住の安定確保及び健康の維持・増進に係る先導的な住まいづくりの取組みに対して、国が民間事業者等に直接支援を行う。

ク活用等により医療・看護・介護や子育て支援・多世代交流の拠点整備 介護・医療・生活支援・予防

サービスの地域への展開

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省エネルギー対策と関連する施策展開

① 断熱性能 NEB(N b it )① 断熱性能とNEB(Non energy benefit )

→ ・健康維持増進

・知的生産性向上・BCP、LCP

② ライフサイクルCO2② ライフサイクルCO2

→ ・ストック活用→ ・ストック活用

・建物の長寿命化・木材利用

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・木材利用

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ストック重視の住宅政策へ

住宅政策の考え方住宅政策の考え方

成熟社会にふさわし 少子高齢化の進展による福祉負担 増大

「「つくっては壊すつくっては壊す」」フロー消費型の社会から成熟社会 ふさわし

い豊かさが実感できていない

福祉負担の増大

地球環境問題廃棄物問題の深刻化

フロ 消費型の社会から、

「いいものをつくって、きちんと手入れ「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」して、長く大切に使う」

ストック型社会への転換が急務トック型社会 転換が急務

住宅政策

ストック重視の住宅政策への転換 [=住生活基本法の制定(H18.6)]

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成

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住宅ストックの現況

【住宅ストック約5,000万戸の断熱性能】【住宅ストック約5,000万戸の耐震性(推計)】

住宅の省エネルギー化、耐震化が必要な住宅が多数存在。

H11基準(現行基準)(5%)

【住宅ストック約5,000万戸の断熱性能】平成20年

耐震性なし約1050万戸

無断熱(39%)

H4基準S57以降耐震性あり

耐震性あり約650万戸

S56以前 S57

以降

H4基準(19%)(資料)住宅・土地統計調査【総務省】をもとに、国土交通省推計

約3250万戸

【特定建築物の耐震化の進捗状況】*特定建築物:学校、病院、百貨店等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物

S55基準(37%)

平成20年

耐震性なし

*特定建築物:学校、病院、百貨店等の多数の者が利用する 定規模以上の建築物

S57以降耐震性あり

耐震性あり(約12万棟)

耐震性なし(約8万棟)

S56以前

S57以降

統計データ、事業者アンケート等により推計(2012年)※ 平成20年の棟数は、平成18年の耐震改修促進法の改正により特定建築物の対象範囲が拡大したことに伴う増加棟数を含む。

耐震性あり(約21万棟)

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中古住宅流通・リフォーム促進等の住宅・不動産流通市場活性化(住宅ストックの資産評価)【日米の住宅投資額累計と住宅資産額】

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【現状】 【目指すべき方向性】

リフォームによる資産価値の向上

住宅の市場価値は、20年でほぼゼロに

○戸建住宅の残存価値率曲線

リフォームによる質の向上とそれを反映した評価

税法上の耐用年数に従ったグラフ

価格質 向 を建リフォームによる質の向上を建

物価値として評価

鑑定実務上の建物残存価値割合を示したグラフ

建物

(年)

○滅失住宅の平均築後年数の国際比較

60年超

土地(年) 地

築年

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中古住宅流通・リフォームに係る取組

平成14年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

インスペクション・ガイドラインの作成

(H25.6)インスペクションの普及

住宅の現況把握(劣化・不具合等)

既存住宅向け瑕疵保険• リフォーム瑕疵保険(H22.3~)• 既存住宅売買瑕疵保険(H21.12~) ( )具合等)

住宅履歴情報

の蓄積・活用

住宅履歴情報「いえかるて」の普及

・住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会の設立(平成22年5月)

・同協議会における履歴情報の蓄積件数は約267万件(平成23年度末現在)活用 同協議会における履歴情報の蓄積件数は約267万件(平成23年度末現在)

改修した既存住宅を評価するための基準等の整備(リフォ ム

リフォームによる長住宅の性能・質の

新築住宅の長期優良住宅の認定(H21.6~)

既存住宅の住宅性能表示制度(H14年度~) 等の整備(リフォーム

による長期優良住宅の認定を含む)

リ 長期優良住宅化

能 質向上と評

(H21.6 )• 認定戸数 累計33.8万戸(H24.11)

平成23年度10.6万戸

制度(H14年度 )• 評価書交付件数

累計3,199戸(H24.10)平成23年度437戸

中古住宅事業者間連携協議会の取組の支援 新しい不動産流通

流通・リフォームの担い手の強化

事業者間連携協議会の取組の支援• 中古住宅の取得におけるワンストップサービス提供の

促進

• 住み替え支援、ストックの再生、住まいの多様な提案

新しい不動産流通ビジネスモデル

の普及

建物評価手法の見直し• 経年で一律に減価する評価手法の見直し

• リフォームによる住宅の質の向上を建物評価に反映

住宅の資産価値の評価

価格査定マニュアルの改訂(H21年度)

・長期優良住宅に対応等

住宅資産の活用

高齢者のバリアフリー・耐震改修等に対するリバースモーゲージ(JHF高齢者向け返済特例制度:H13.10から順次)

高齢者等の住み替え支援(高齢者等の持家を子育て世帯等に転貸:H18.10~)34

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長期優良住宅の認定制度(新築基準のみ)

既存住宅のリフォームによる長期優良化について

既存住宅について(現在検討中)

○「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(H21.6施行)」に基づく長期優良住宅に係る認定制度の創設

長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定

現行では新築住宅の認定基準はあるが、既存住宅の増改築の認定基準がない。⇒法律制定時、附帯決議にて検討の実施が決議

長期優良 建 維 保 関す 所管 認定

認定住宅は、税制・融資の優遇措置や補助制度の適用が可能

認定基準<1>住宅の長寿命化のために必要な条件劣化対策、耐震性、維持管理・更新性、可変性(共同住宅のみ)

附帯決議】(20.11.27国土交通委員会)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

<2>社会的資産として求められる要件高水準の省エネルギー性能、基礎的なバリアフリー性能(共同住宅のみ)

<3>長く使っていくために必要な要件

を期す あ 。

一、ストック重視の住宅政策への転換という住生活基本法の基本理念を踏まえ、改修、維持保全、流通の促進等により、既存住宅の長期使用化を図るとともに 既存住宅への長期

<4>その他必要とされる要件住環境への配慮、住戸面積

長く使 く 必要な要件維持保全計画の提出

期使用化を図るとともに、既存住宅への長期優良住宅の認定の在り方等について検討を行うこと。

今後、有識者や業界団体等の参加する検討会において、既存住宅の長期優良化について、基準の検討を行う。(H25.8.7 第1回開催)

委員

座長 深尾 精一 首都大学東京名誉教授委員 井出 多加子 成蹊大学教授

秋元 孝之 芝浦工業大学教授五十田 博 京都大学教授楠 浩一 横浜国立大学大学院准教授

住宅生産団体連合会全国中小建築工事業団体連合会全国建設労働組合総連合日本建築士会連合会

マンションリフォーム推進協議会日本住宅リフォーム産業協会(ジェルコ)住宅瑕疵担保責任保険協会不動産流通経営協会(FRK)

(参加団体)

楠 浩 横浜国立大学大学院准教授小松 幸夫 早稲田大学教授鈴木 大隆 北方建築総合研究所松村 秀一 東京大学教授野城 智也 東京大学教授

日本建築士会連合会日本建築士事務所協会連合会住宅リフォーム推進協議会JBN

不動産流通経営協会(FRK)全国宅地建物取引業協会連合会日本建築設備診断機構住宅性能評価・表示協会 等

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環境・ストック活用推進事業

① 住宅・建築物省CO2先導事業

平成26年度予算概算要求額:22,868 百万円(うち優先課題推進枠:6,478 百万円)

① 住宅 建築物省CO2先導事業

省CO2技術の普及啓発に寄与する住宅・建築物リーディングプロジェクトに対する支援省CO2技術の普及啓発に寄与する住宅・建築物リーディングプロジェクトに対する支援

【主な補助対象】先導的な省CO2技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に要する費用 等 【補助率】1/2

② ゼロ・エネルギー住宅推進事業② ゼ ネルギ 住宅推進事業

中小工務店におけるゼロ・エネルギー住宅の取組みに対する支援中小工務店におけるゼロ・エネルギー住宅の取組みに対する支援

【主な補助対象】ゼロ・エネルギー住宅とすることによる掛かり増し費用相当額 等 【補助率】1/2(補助限度額165万円/戸)

③ 住宅・建築物省エネ改修等推進事業③ 住宅 建築物省エネ改修等推進事業

エネルギー消費量が15%以上削減される建築物の省エネ改修及び省エネ改修と併せて実施するバリアフリー改修エネルギー消費量が15%以上削減される建築物の省エネ改修及び省エネ改修と併せて実施するバリアフリー改修

【主な補助対象】省エネ改修工事に要する費用、バリアフリー改修工事に要する費用(※1) 、効果の検証等に要する費用 等※1)省エネ改修工事と併せて実施する場合に限る

【補助率】1/3【補助率】1/3

【限度額】建築物:5,000万円/件(省エネ改修工事と併せて、バリアフリー改修を行う場合は7,500万円/件)

④ 長期優良化リフォーム推進事業 【新規:優先課題推進枠】

既存住宅の長寿命化に資するリフォームの先進的な取組に対する支援既存住宅の長寿命化に資するリフォームの先進的な取組に対する支援

<住宅のゼロ・エネルギー化の取組みイメージ><長期優良化リフォームのイメージ>■ゼロ エネルギ 住宅

【主な補助対象】既存住宅の長寿命化に資するリフォームに要する費用 等

【補助率】1/3 【限度額】100万円/戸 等

太陽熱温水器

躯体の高断熱化

通風・換気による春・秋など中間期の暖冷房負荷の低減

太陽光発電省エネ効果

動力他

調理

削減後の一次エネルギー消費量を太陽光発電等による創エネにより相殺

年間の一次エネ

削減後の一次エネルギー消費量を太陽光発電等による創エネにより相殺

■ゼロ・エネルギー住宅住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー

消費量が正味(ネット)で概ねゼロになる住宅。

省エネルギー性

例)外壁の断熱

○インスペクションの実施

○性能の向上

・耐震性

・省エネルギー性

・劣化対策

耐震性

例)軸組等の補強

y 座標

x 座標

1 009 0

80 7060

5 040

3 040

5 0

HEMS

高効率空調蓄電池

躯体の高気密化

地中熱利用

高効率給湯器

冬季の日射取得夏季の日射遮蔽

創エネ効果

給湯

冷房

暖房

削減前 削減後 太陽光発電 等

ネルギー消費量

一般住宅 ゼロ・エネルギー住宅

劣化対策

例)床下防湿・防蟻措置

・劣化対策

・維持管理・更新の容易性等

○維持保全計画の作成

軸組等の補強

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