情報連携の運用開始等について - nga.gr.jp ·...
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平成29年7月7日内閣官房 番号制度推進室
情報連携の運用開始等について
マイナちゃん
目 次
○マイナンバー制度導入後のロードマップ(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
○情報提供ネットワークシステムの運用開始について(概要) ・・・・・・・・・・・・ 3
○「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」に関するQ&A ・・・5
○問題発生時の対応等の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
○マイナポータル・子育てワンストップサービス関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
○マイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について ・・・・・・・・・・・22
マイナンバー制度導入後のロードマップ(案)
2016年(H28年)
2015年(H27年)
マイナンバー
マイナポータル
マイナンバーの利用開始・社会保障分野(失業給付申請、日本年金機構への相談・照会)・税分野(28年分所得の申告書、法定調書等への記載)・災害対策分野(被災者台帳の作成)
2017年(H29年)
マイナンバーカード
(10月)
2018年(H30年)
2019年(H31年)
2020年(H32年)
【★2019年通常国会(目途)に向けて検討】戸籍事務、旅券事務、在外邦人の情報管理業務、証券分野等において公共性の高い業務への拡大について検討し法制上の措置
番号の通知
【2016年1月から】マイナンバーカードの交付
【 2016年から順次】
公的個人認証・ICチップの民間開放、地方公共団体による独自利用
【 2017年度中】
医療保険のオンライン資格確認システム整備
【2018年度から段階的運用開始】健康保険証としての利用
(▼【2018年度から段階的運用開始】医療等分野におけるID)
▼【2016年4月から】国家公務員身分証一元化。地方公共団体・独法・国立大学法人・民間企業の社員証としての利用の検討も促す
▼【2017年以降】民間サービスにおける利用を推進 ※詳細は「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」(2017年3月17日公表)に記載
▼【2016年1月以降順次】各種免許等における公的資格確認機能を持たせることを検討、旧姓併記等の券面記載事項の充実
交付申請受付開始
マイナポータルの構築
【 2017年から順次、秋頃から本格運用開始】
※その他詳細は「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」(2017年3月17日公表)に記載
★:マイナンバー法の改正が必要なもの
【2016年1月から順次】
■:平成27年9月の法改正によるもの
日本年金機構は、2017年11月末までの間で政令で定める日までは、情報連携ができない
▼【2017年秋頃から】情報連携の本格運用開始
▼【2018年1月から】預貯金口座への付番
▼【2017年秋頃から】マイナポータルの本格運用開始・PCログインアプリの利用開始・子育てワンストップサービスを順次実施・スマートフォンでの電子署名の利用開始
▼【2017年7月から】マイナポータルの試行運用開始・情報提供等記録、自己情報、お知らせの閲覧開始
▼【2017年1月から】マイナポータルのアカウント開設開始
▼【2017年7月から】情報連携の試行運用開始
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平成29年 平成30年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降
情報連携
子育て関連イベント
マイナポータル環境改善(現時点)
パソコン
スマホ
今後のスケジュール(案)について
▲ログインアプリリリース②(MAC版)
▲ログインアプリリリース②スマホ専用画面で表示(ios版)
▲セットアップ画面リリース(短期的対応)
▲利用者フォルダ開設先行リリース
総合運用テスト
情報連携データ(副本)登録
▲試行運用
児童手当の認定請求(通年、転入時) 6月児童手当の現況届(一斉)
7月児童扶養手当の現況届
妊娠の届出(通年)
保育所入所申請等(10月~)
情報連携→本格運用
▲試行運用(情報開示関係等) マイナポータル環境改善
→本格運用
7/18開始予定
7/18開始予定
▲マイナポータルログインアプリリリース①(Android版7機種)電子署名が必要な手続にも対応
▲ログインアプリリリース①(windows版)
平成29年3月17日公 表 資 料(平成29年6月末更新)
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1.情報提供NWSの運用開始期日:現時点では平成29年7月18日を想定するが、決定後別途通知2.情報連携の対象事務:マイナンバー法別表第2で定めるもののうち別添資料で示すもの3.開始手順:① 情報連携開始日以降3か月程度は試行運用期間
(従来どおり添付書類の提出を受け、業務の習熟を図るとともに事務処理を確認・検証)② ①の終了後、本格運用を開始し、添付書類を省略
情報提供ネットワークシステムの運用開始について(概要)
4.試行運用期間の事務処理:○ 以下の処理を原則とする① 申請者等から従来通り添付書類の提出を求める② 窓口にてマイナンバーカード等により本人確認し、情報提供NWSを使って事務処理
※窓口での対応、端末の操作方法、業務フローなどを実際に確認③ ②の処理結果が、①で提出された添付書類による従来処理と齟齬がないか確認④ 問題なければ処理を完了。問題があれば本通知5に従って対応
○ 添付書類を提出頂けない場合には以下のいずれかで対応a.試行運用の趣旨を説明してもなお提出頂けない場合、情報提供NWSにより入手した情報のみで事務を処理b.情報提供者から直接書類・情報を入手して検証を行う
※bではマイナンバーを使用しないことや、地方税情報における本人同意の必要な事務に十分注意
○ 問題が発生した場合を除き、添付書類のみで事務処理は行わない○ 試行運用も法に基づく情報連携であり、マイナポータルの情報提供等記録の表示等の対象
平成29年4月内閣府・総務省連名通知
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5.問題発生時の対応及び連絡等 ※基本的に以下の対応を想定するが、詳細は別途総務省より通知① まず照会者側の操作誤り、システムトラブル等を点検② ①で解決しない場合、照会者から提供者側に確認を要請
i) 提供した情報に誤りがあれば修正し、改めて情報提供NWSで情報照会・提供して事務処理※他にも同様に誤った情報提供がないか確認
ii) 速やかに正しい情報を確認できない場合は照会者に連絡し、添付書類により事務処理○ 必要に応じ総務省や所管府省に照会。他団体等に影響が見込まれる場合は所管府省へ連絡○ 情報に齟齬が生じた原因となった者は顛末を総務省に報告・集約等
6.試行運用の終了等:試行運用終了=本格運用の開始時期は別途通知本格運用後は行政効率化、国民負担軽減等という番号法の趣旨に沿った対応を要請
7.広報対応○ 運用開始の手順について、国においてHPでの公表やコールセンター対応等を実施○ 地方公共団体においては、・試行運用期間中はパンフレット、HP等における必要添付書類の記載について基本的に変更不要・ただし、必要に応じて「マイナンバー制度による情報連携が本格運用されるまでは添付書類の提出をお願いします」などの注釈や説明を加えることは可
・本格運用開始後は、省略可能な書類はパンフレット、HP等から削除等の対応を要請○ 窓口職員にも今回の情報連携の開始手順等の趣旨の周知を要請
8.その他: ・平成29年7月以降に情報連携を開始する事務も試行運用等を想定するが、詳細は別途連絡・個別制度に関して特に必要な事項は制度所管府省からの通知等に留意
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試行運用期間における問題発生時の対応等の流れについて
情報照会者情報提供者 他の情報照会者情報提供ネットワークシステム運営主体若しくは集約機関又は所管府省
作業内容作業
(2)確認要請
(5)申請提出書類に基づき事務処理
(1)点検の実施
申請・受付・情報提供・点検
確認要請
原因究明・副本修正・情報連携
報告
その他
情報照会後正しい情報を用いて事務処理
上記のほか、障害発生時の影響調査依頼やセキュリティ事故等の報告等、情報提供ネットワークシステム運営主体に緊急に問合せを行う必要がある場合には、本格運用の場合と同様に電話で当該運営主体に一報の上、情報共有サイトに「作業依頼書」又は「事象発生報告書兼完了報告書」を掲載して連絡する。
(3)①副本修正
情報照会後正しい情報を用いて事務処理
(4)照会
他の情報照会者に速やかに連絡
(3)原因究明
(6)顛末を情報共有サイトで報告
申請者等
マイナンバーカード 添付書類
受付
(1)情報照会者は、窓口で受け付けた申請者等の個人番号(マイナンバー)の記載誤りや、職員による端末の操作誤り、情報照会者側のシステム上のトラブルがないか等を点検する。
(2)情報照会者は当該特定個人情報を提供した情報提供者に連絡し、当該疑義の内容を伝え、情報提供者側での確認を要請する。
(3)情報提供者は、情報に齟齬が生じた原因を速やかに究明する。①正しい情報を確認した上で副本データを修正し、情報照会者に対してその旨連絡するとともに、当該情報照会者は、再度情報提供NWSを使用して情報照会を行った上で提供された正しい情報を用いて事務処理を行う。また、当該情報提供者は、他の情報照会者に対しても同様に誤った情報を提供していないか確認し、該当する場合には、速やかに当該他の情報照会者に対してその旨を伝達する。②速やかな原因究明を行うことができない場合には、情報提供者から情報照会者に直ちにその旨を連絡する。
(4)情報照会者又は情報提供者は、必要に応じて情報提供ネットワークシステム運営主体若しくは集約機関(J-LIS)又は所管府省に照会を行う。
(5)標準的な事務処理期間を徒過することがないようにするなど円滑な事務処理を確保するために必要な場合、申請者等によって提出された添付書類に基づいて事務処理を行って差し支えない。また、上記の場合に限らず、即時の事務処理が求められる場合においては、直ちに申請者等によって提出された添付書類に基づいて事務処理を行って差し支えない。
(6)情報に齟齬が生じた原因となった情報提供者又は情報照会者は、顛末について情報提供ネットワークシステム運営主体あてに、情報共有サイトを用いて報告する。
速やかな確認ができない場合
提供情報に誤りなし
提供情報に
誤りあり
即時の対応が求められる場合
他の情報照会者にも誤った情報を提供していた場合
齟齬の原因となった情報提供者又は情報照会者が顛末報告を実施
齟齬の原因が情報照会側にある場合
特定個人情報の提供
事務処理当該事務処理に疑義発生
申請
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「試行運用期間における問題発生時の対応及び連絡等の詳細について」(平成29年6月16日総官参第11号) 別添1
問題発生時の対応等の流れ(副本誤りが原因であった場合の例示)
「試行運用期間における問題発生時の対応及び連絡等の詳細について」(平成29年6月16日総官参第11号)「1.情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供NWS」という。)によって提供された特定個人情報と、申請者等によって提出された添付書類における対応情報に齟齬がある場合の対応について」等の項番を指す。
N(n)
②情報提供者への連絡
①情報照会者内の点検
個人番号の記載誤りがないか、職員による端末の操作誤りがないか 等の点検を実施点検に時間がかかる場合等においては、添付書類に基づいて事務処理を行って差し支えない(点検は継続)
情報提供者へ確認を要請要請の際、電文の処理通番等を利用(マイナンバーは使用しないこと)
必要に応じて所管府省等へ照会・連絡
③情報提供者による原因究明・対応
副本データに誤りがあった場合、副本データを修正し、情報照会者に再度情報照会を依頼他の情報照会者に誤った情報提供を行っていないか確認原因究明に時間がかかる場合等においては、添付書類に基づいて事務処理を行って差し支えない(原因究明は継続)
④顛末報告等 情報提供者(当該事象の原因者)が顛末報告書を提出障害やセキュリティ事故等の緊急の場合は、電話で一報の上、報告書(事象発生報告書兼完了報告書)を提出
1(5)
1(2)
1(3)
1(6)
1(4)
1(1)
凡例:
1(5)
3
齟齬の原因が副本の誤りであった場合の対応の流れは以下のとおり。
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「試行運用期間における問題発生時の対応及び連絡等の詳細について」(平成29年6月16日総官参第11号) 別添1
マイナポータルの運用スケジュール
平成29年1月16日に一部機能の先行稼動を開始。平成29年7月18日の情報連携の試行運用に併せ、マイナポータル・子育てワンストップサービスも試行運用を開始。
稼動スケジュール 主なサービス
平成29年1月16日一部機能を先行稼動
平成29年7月18日試行運用
(情報連携試行運用開始日と同時)
利用者フォルダ
e-TAXとの認証連携(もっとつながる)
マイナポータルを利用する際に使用するフォルダ開設機能
認証連携を通じてe-TAXとのシームレスな操作を実現する機能
情報提供等記録表示(やりとり履歴)
情報保有機関にて照会・提供された国民等利用者の情報提供等記録を確認する機能
自己情報表示(あなたの情報) 情報保有機関の保持する特定個人情報を表示する機能
お知らせ情報表示 情報保有機関が国民等利用者向けに個人番号利用事務に関する情報を配信する機能
概要
【リリーススケジュール】
ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)
ワンストップサービスによって、①自分にぴったりなサービスを検索して、②自治体にオンラインで申請する機能
公金決済サービス マイナポータルのお知らせ通知機能を活用し、ネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済ができる機能
平成29年秋頃~本格運用
(情報連携本格運用開始時期と同時)
13
平成29年 平成30年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降
マイナポータル環境改善(現時点)
パソコン
スマホ
マイナポータル
情報連携
子育てワンストップサービス
子育て関連イベント
今後のスケジュール(案) <マイナポータル・子育てワンストップサービス関係>
▲ログインアプリリリース②(MAC版)
▲ログインアプリリリース②スマホ専用画面で表示(ios版)
▲セットアップ画面リリース
▲利用者フォルダ開設先行リリース
←ログインアプリリリース①(windows版)
←ログインアプリリリース①(Android版7機種)電子署名が必要な手続にも対応
9月末に前倒し
▲
▲
9月末に前倒し
6月児童手当の現況届(一斉)
7月児童扶養手当の現況届
情報連携→本格運用
子育てワンストップサービス→本格運用
総合運用テスト
情報連携データ(副本)登録
児童手当の認定請求(通年、転入時)
妊娠の届出(通年)
保育所入所申請等(10月~)
1st 2nd
3rd
▲署名付きの電子申請▲試行運用(サービス検索・お知らせ)
▲試行運用(情報開示関係等)
▲試行運用
マイナポータル→本格運用
▲
12月末に前倒し平成30年
9月末リリース
7/18開始予定
7/18開始予定
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マイナポータル・子育てワンストップサービスの試行運用・本格運用
○ 情報連携の試行運用と同時に開始(確定日は別途通知)。○ 情報提供等記録表示機能や自己情報表示機能、サービス検索・電子申請機能、お知らせ機能の利用が可能となる。※ サービス検索機能は、ログインが不要のため、どのスマートフォンからも可能。※ 電子申請機能は電子署名対応が9月末になることから、それまでは本人確認が必要な手続は電子署名を付さずに電子申請を行うことになるため、別途来庁等による本人確認が必要。
試行運用(7月~)1st
電子署名付き電子申請開始(10月~)2nd
○ 9月末にパソコン用のログインアプリ(改善版)及びマイナンバーカードに対応したスマートフォン用のログインアプリをリリース予定。
○ 電子申請機能において、電子署名が必要な申請手続で利用可能(開始日は別途通知)。○ 情報連携の本格運用の開始(秋頃)までの試行運用期間では、申請者等からの添付書類を求めることから、電子申請においても同様に添付書類を求めることとなる。
本格運用(秋頃~)3rd○ 情報連携の本格運用と同時に開始(確定日は別途通知)。○ 申請者等からの添付書類のうち、情報連携対象の情報については、添付が不要となる。
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※平成29年6月15日付事務連絡「子育てワンストップサービスに係る連絡事項について」及び
6月30日付事務連絡「子育てワンストップサービス試行運用開始に係る事前準備等について」をよく御確認ください。
子育てワンストップサービス提供の2つのフェーズ
1st ステップ 2nd ステップ
利用者 利用者 市区町村職員
子育てに関連するサービスについて、インターネットで簡単に検索・比較が可能に!
窓口に赴くことなく手続に必要な申請書類の作成・印字・申請データの保存が可能に!
申請書類を郵送
申請書類を持参
窓口に赴くことなく申請書類を作成インターネットで簡単に検索
利用者 市区町村職員申請データ送信
必要な手続の電子申請
署名を付けて電子申請を行うことが可能に!
●●県●●市
平成29年7月~ 平成29年10月~
平成29年7月~全自治体でサービス検索を開始、10月~電子申請を順次開始予定
+
※電子申請について、本人確認が必要な手続は電子署名が必要だが、当該手続を電子署名を付けずに電子申請を行う場合は、別途来庁等による本人確認が必要。
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子育て関連手続の必要書類と省略可能な時期(H29.7時点)
▲=添付が必要な書類 ○=省略可能な書類※=年金機構の情報連携開始以降、省略可能となる書類
試行運用時(H29年7月~)
本格運用後(H29年秋頃~)
完全実施後(H30年7月~)
住民票 ▲ ○ ○
生活保護受給証明書 ▲ ○ ○
児童扶養手当証書 ▲ ○ ○
特別児童扶養手当証書 ▲ ○ ○
障害者手帳 ▲ ○ ○
障害者自立支援給付受給者証 ▲ ○ ○
障害児入所支援給付受給者証 ▲ ○ ○
障害児通所支援給付受給者証 ▲ ○ ○
中国残留邦人等支援給付受給者証 ▲ ○ ○
課税証明書 ▲ ▲ ○
障害基礎年金受給証明書 ▲ ▲ ※
保育施設等の現況届 課税証明書提出時期が9月頃の為
該当なし▲ ○
課税証明書 ▲ ○ ○
住民票 ▲ ▲ ○
健康保険証・年金加入証明書 ▲ ▲ ※
児童手当の額の改定の請求及び届出
住民票 ▲ ▲ ○
児童手当の住所変更等の届出 住民票 ▲ ▲ ○
課税証明書 ○
住民票 ○
健康保険証・年金加入証明書 ※
住民票 ▲ ○
課税証明書 ▲ ○
児童手当の現況届
児童扶養手当の現況届
提出時期が6月頃の為該当なし
手続名 書類名省略可能となる時期
保育の支給認定申請書
児童手当の受給資格・額についての認定の請求
提出時期が7月頃の為該当なし
◎情報連携の対象情報のみを掲載(別途情報連携対象外の情報であって、添付が必要な書類あり)
添付書類の省略可能な時期の詳細は、平成29年5月26日付通知の別添一覧を参照。 17
マイナポータル・子育てワンストップサービスに係る特別交付税措置①
○対象団体:市区町村(交付団体に限る)。
○対象期間:平成29年度及び平成30年度の2ヶ年度分。
○対象上限額・措置額・2ヶ年度の一地方公共団体における総事業費上限額は6千万円、特別交付税措置上限額は総事業費上限額の1/2(3千万円)とする。※対象額の例①:2ヶ年度の総事業費が5千万円の場合、措置額は2ヶ年度合計で2千5百万円。※対象額の例②:2ヶ年度の総事業費が7千万円の場合、措置額は2ヶ年度合計で3千万円(上限)。
・平成30年度分については、各地方公共団体における特別交付税措置上限額と平成29年度交付済額との差額を交付することとする。※措置額の例:平成29年度の事業費が5千万円の場合、平成29年度の措置額は2千5百万円であって、平成30年度の事業費が4千万円の場合、平成30年度の措置額は5百万円となる(2ヶ年度の総事業費は9千万円、措置額合計は3千万円)。
平成29年7月から試行運用、秋頃から本格運用開始のマイナポータルを活用し、子育て関係の手続のオンライン化に資するシステム改修費等について、平成29年度・平成30年度の2ヶ年、総事業費6千万円の1/2(3千万円)を特別交付税措置の対象とする。
≪対象要件等≫
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○対象要件①平成29年7月の開始時期までにサービス検索を実施し、かつ、当該年度中に電子申請を開始した団体に限定する。平成30年度から電子申請を開始する団体は交付対象に含めない。※対象内の例:平成29年度にAパターンで電子申請を開始し、平成30年度にBパターンに移行して電子申請の開始を行う場合(ただし措置額上限額の範囲内)。
②対象項目以下の項目に係るイニシャルコストのみを対象とする(ランニングコストは対象外)。ア 申請受付(マイナポータルとの接続)に係る費用イ 既存システム(市区町村によっては団体内統合宛名システムを含む)に係る改修費用(パッケージシステム導入の場合はその費用)・申請データの既存システムへの格納に係る費用・申請審査補助に係る費用・お知らせ対象者の抽出に係る費用・お知らせ内容の中間サーバーへの格納に係る費用・郵送切替に要する費用 等
ウ 面談予約システムの導入に係る費用※対象内の例:都道府県、一部事務組合又は広域連合の既存電子申請システムを利用する場合の、その改修に係る費用であって上述の項目に該当する費用を、市区町村が負担金として支出する場合。
※ただし、既存電子申請システムの管理者は当該改修に係る費用総額及び構成市区町村の負担金額を示す書類を提出するものとする。
※対象外:ランニングコストに該当する各種利用料。
マイナポータル・子育てワンストップサービスに係る特別交付税措置②
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○ 想定する用途① 情報開示関係:情報連携の記録や自己情報の確認② 個人番号利用事務関係:マイナンバー利用事務の窓口(特に子育て関係)での電子申請③ マイナンバーカード交付申請関係:マイナンバーカード交付窓口での交付申請
○ 想定する副次的な用途総務省地域情報政策室が想定するマイキーID及びそれに連携する情報の登録、施設等利用
時等のマイキーIDの確認及びそれに連携する機能の利用は、①~③のいずれかの用途に供する場合に限って利用して構わない。○ 今後、配置に当たって、操作マニュアル等の展開をデジタルPMO・電子メールで行う。・設置や動作確認、故障時対応等に関するマニュアルについては7月3日に発出済。・端末利用開始後の運用等に関する内容を、7月中旬を目途に追加予定。
○ 今後のスケジュール(予定)・平成29年 6月15日 最終配置台数確定(23日まで誤り等の確認)・ 7月中旬頃まで 利用に当たっての合意書を各市区町村と締結
各市区町村へ1台ずつを初回配置、利用開始※希望する政令市へは行政区分(1台ずつ)を合わせて配置
・ 秋頃まで 各市区町村へ残り台数の配置・平成34年 3月末まで 端末利用終了・国への返還
マイナポータル用端末の配置
高齢者やパソコン等を利用することができない情報弱者の方でもマイナポータルへアクセスすることができるよう、各市区町村に対し、マイナポータル用端末(タブレットPC、カードリーダ、wi-fiルータ等)を配置(全国で1万台を調達して配置)し、通信回線を提供します。
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配置するマイナポータル用端末等・提供する保守運用
■配置するもの○端末:ASUS TransBookシリーズ T101HA(メタルグレー 10.1型ワイドタブレット)※着脱式キーボード付き、内蔵カメラはインカメラ(タブレット画面側のカメラ)のみ。
○ICカードリーダライタ:ジュムアルト社製 IDBridge CT30○のぞき見防止用フィルム○盗難防止用ワイヤー(2m程度):ESL-W2022、南京錠及び取付用金具とセットで納品※タブレット本体、キーボード及びICカードリーダライタのいずれにも盗難防止対策を施す予定。
■保守運用以下を内閣府番号制度担当室が委託する事業者で実施する予定。○環境準備(各種ソフトウェアのインストール、初期設定、のぞき見防止用フィルムの貼付等)○通信回線の提供(LTE対応無線LANルーター(モバイルWi-Fiルーター)及び通信回線を1万セット。市区町村での工事は不要。)※無線LANルーターは端末と同数利用する必要があり、例えば端末3台を利用する場合は、無線LANルーター3台と合わせて6口のコンセントが必要となります。
※通信回線費用は内閣府にて負担しますが、電気代は市区町村で御負担いただきます。※市区町村の支所等で電波環境が悪い場所では利用ができない可能性があります。
○保守(端末、ICカードリーダライタ及び無線LANルーターに対する故障対応(センドバック等))○運用(遠隔での管理(URLフィルタリング、パッチ適用等)) 21
事 務 連 絡
平成 29年7月4日
各都道府県社会保障・税番号制度担当課 御中
各政令市社会保障・税番号制度担当課 御中
内閣府大臣官房番号制度担当室
総務省自治行政局住民制度課
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について(依頼)
平素よりマイナンバー(社会保障・税番号)制度の推進に御協力いただき、厚く御
礼を申し上げます。
マイナポータルの機能のひとつ「子育てワンストップサービス」については、本年
秋頃より電子署名付きオンライン申請が開始となることに伴い、例えば、認可保育所
に係る来年4月入所の申請などの手続について、マイナポータルの「ぴったりサービ
ス」を利用したオンライン申請が可能となります。
マイナポータルでのオンライン申請の利用に必要となるマイナンバーカードは、交
付申請から交付まで一定期間を要することから、マイナンバーカードの申請について、
秋頃のサービスの利用開始時期を踏まえ、タイミングを捉えた広報を実施する必要が
あります。
このため、貴地方公共団体におかれましては、【別紙1】、【別紙2】及び【別紙3】
などを御活用いただき、遅くても8月から、地域の実情に応じて、広報紙への掲載を
はじめ、ホームページ、SNS(Facebook、twitter 等)、ケーブルテレビ、コミュニテ
ィ FM ラジオ等での情報発信、妊娠届や出生届等で来庁した方に対する周知、住民向
け説明会など、マイナンバーカードの申請を促すための住民向け広報を積極的に実施
いただくようお願いいたします。なお、本年秋頃に予定しているマイナポータルの本
格運用を見据え、マイナンバーカードの申請を促進する趣旨に鑑み、申請から受取り
まで約1ヶ月要することを踏まえれば、早期の申請が望まれることを特に周知いただ
きますようお願いいたします。
また、広報に当たっては、通知カードの配布開始から1年9ヶ月が経過しようとす
る現状を踏まえ、改めて申請方法等を丁寧に伝達していただくほか、申請しやすい環
境づくりの観点から【別紙4】の企業・団体等におけるマイナンバーカードの一括申
請や、【別紙5】のような優良取組事例への対応を今一度御検討の上、それらについて
も併せて御対応いただきますようお願いいたします。
【別紙1】、【別紙2】及び【別紙3】につきましては、編集可能なデータをデジタ
ル PMOに掲載いたします。
各都道府県におかれましては、この旨を貴都道府県内の市町村(政令指定都市を除
く。)に御周知ください。
なお、平成 27年度から、既存の広報全般(広報紙、ホームページ等)に関する地方
交付税措置に加えて、マイナンバー広報に関する地方交付税措置が講じられているこ
とを申し添えます。
(お問い合わせ先)
内閣府大臣官房番号制度担当室
担 当:柿崎、橋本
T E L:03-6441-3459
総務省自治行政局住民制度課
担 当:平野、横山、大脇、窪田
T E L:03-5253-5517
【別紙1】
広報文案例
※ 自治体によってサービスの内容が異なる場合がありますので、適宜修正の上御活
用ください。
◆どうしてマイナンバーは必要なの?
マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」、「公平・公正な社
会の実現」という目的があります。
・国民の利便性の向上~面倒な行政手続がカンタンに!~
添付書類の削減などができるようになります。
・行政の効率化~手続をムダなく正確に!~
手続業務に係る時間や労力が大幅に削減されます。
・公平・公正な社会の実現~給付金などの不正受給の防止~
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。本当に困ってい
る方に、きめ細かな支援を行うことができます。
◆どんな時にマイナンバーは必要なの?
2016年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要
となります。具体的には、以下のようなケースで提供していただく必要があります。
・年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
・雇用保険の失業給付の手続でハローワークへ
・資産運用の手続で銀行や証券会社へ
※ NISA口座を開設している場合、平成 30 年 1 月以降にNISAで買付
け・買増しをするには、金融機関へのマイナンバーの告知等の手続きが必要
です。本年 9 月 30 日までにマイナンバーの告知を行うと、手続きがスムー
ズです。
※ 平成 30年 1月からは預貯金口座へのマイナンバーの付番が始まります。
・福祉や介護の手続で市区町村へ
・税の申告などの時に税務署や市区町村へ
・児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
・生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
・災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
・アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ
◆マイナンバーカードって、どんなカード?
身分証にもなる顔写真付きのカードです。ICチップの機能を使って、コンビニで住
民票の写しを取得できるなど、便利な機能があります。
・マイナンバーの提示と本人確認が、これ一枚で完結できます。顔写真付きの身
分証明書としてもお使いいただけます。
・住民票の写し、印鑑証明書、戸籍証明書などをコンビニで取得できます。
・2017年秋頃から本格運用となる「マイナポータル」にログインできます。マイ
ナポータルを通じて、予防接種や乳幼児健診のお知らせなどの行政サービスの
お知らせがオンラインで届いたり、児童手当や保育園入所の申請などの子育て
の手続がオンラインでできるようになります。
・発行手数料は無料です。
◆マイナンバーカードはどうしたらもらえるの?
住民票がある市区町村へ申請してください。郵便・パソコン・スマホ・まちなかの
証明写真機から無料で申請できます。マイナンバーカード交付のお知らせが届いたら、
お早目のお受け取りをお願いします。
・郵送による申請
①個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。※)に
署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
②交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポス
トに投函します。
・パソコンによる申請
①デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
②交付申請用の WEB サイト(「マイナンバーカード総合サイト」で検索してく
ださい。)にアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を
添付して送信します。
・スマートフォンによる申請
①スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
②個人番号カード交付申請書(通知カードとともにお送りしています。※)の
QRコードを読み込み、申請用 WEBサイトにアクセスします。画面にしたがっ
て必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信します。
※ 通知カードを受け取られた日以降に引越しをされた方が申請される場合には、引越し先の市区町
村の窓口でお受け取りになった交付申請書をご使用ください。
・まちなかの証明用写真機からの申請
①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、
交付申請書の QRコードをバーコードリーダーにかざします。
②画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
※ 対応している証明用写真機:(株)DNP フォトイメージングジャパン、日本オート・フォート(株)、
富士フイルム(株)
・パソコン等を持っていない…そんな方も役所に設置している「マイナポータル
用端末」で申請ができます。
※ マイナポータル用端末に内蔵のカメラを用いて写真撮影を行い、そのまま
オンラインで申請を行うことができます。
◆マイナンバーカードは、申請してからどのくらいで出来上がるの?
マイナンバーカードは、申請してから概ね1ヶ月程度で交付通知書がお手元に届き
ます。交付通知書が届きましたら、お住まいの市区町村の交付窓口でお受け取りくだ
さい。
◆マイナンバーカードの交付申請書を紛失してしまったら?
住民票がある市区町村で新しい申請書 ID 付き交付申請書を入手いただけます。こ
の IDを用いて、スマホ・PCからも申請いただくことができます。
◆引っ越しの際、マイナンバーカードや通知カードの取扱いで注意する点は?
<引っ越しの際のマイナンバーカードや通知カードの住所変更>
マイナンバー自体は引っ越ししても変わることはありませんが、「マイナンバー
カード」または「通知カード」に新住所を追記する必要があります。転入届を提出
する際に、転入先の市区町村窓口で「マイナンバーカード」または「通知カードの
住所変更手続を行ってください。
※ 同一世帯の住所変更手続をまとめて行うこともできます。
<マイナンバーカードの交付申請中の引っ越し>
交付申請中(カード受取前)に引っ越しをされる場合、転入先で改めて申請して
いただく必要があります。その際には、再度顔写真を添付することなく署名または
記名押印のみで申請することができますので、転入先の市区町村窓口で改めて申請
手続をしてください。
<引っ越し前に受け取った交付申請書の、引っ越し後の取扱い>
引っ越しに伴い住所が変わると、旧住所宛に「通知カード」と一緒にお届けして
いた「マイナンバーカード交付申請書」は使用できなくなります。転入先の市区町
村窓口で渡される新しい「マイナンバーカード交付申請書」を使用して交付申請を
行ってください。
◆マイナポータルで何ができるの?
マイナポータルは 2017年秋頃に本格運用するポータルサイトです。子育てや福祉・
介護などの行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取るこ
とができるようになります。具体的な機能は以下のとおりです。なお、パソコンでの
ご利用には、ICカードリーダライタの準備が必要です。スマートフォンでのご利用に
は、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
・やりとり履歴(情報提供等記録表示)
あなたの個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認することがで
きます。
・お知らせ
各種情報保有機関から配信されるお知らせを受け取ることができます。
・ぴったりサービス(行政サービス検索と電子申請)
あなたにあったサービスの検索ができたり、行政機関や民間事業者へのオン
ライン申請・オンライン決済などができたりします。
・あなたの情報(自己情報表示)
あなたの情報を確認することができます。
・操作履歴
マイナポータルの操作履歴を表示して確認することができます。
・もっとつながる(外部サイト連携)
外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログイン
が可能となります。
◆子育てワンストップサービスって何?
マイナポータルの「ぴったりサービス」を使用して、ご自身にあった子育てに関す
るサービスを検索できたり、オンライン上で申請書を作成して印刷したり、マイナン
バーカードを使ってオンライン上で申請内容を送信したりすることができます。また、
忘れてしまいがちな手続の「お知らせ」が、あなたのマイナポータルに届きます。
<オンライン申請ができる手続の例>
・児童手当の手続
・保育所の入所申請
・妊娠の届出
・児童扶養手当の現況届 など
◆マイナンバーのセキュリティは大丈夫?
個人情報を保護する制度やシステムの整備、法律に違反した場合の罰則強化など、
安心・安全の確保に万全を期しています。
<マイナンバー制度のセキュリティ>
・番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
・マイナンバーの利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
・情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられて
います。また、マイナンバーのみで個別の情報にアクセスできないため、芋づ
る式に情報が漏れることはありません。
・独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視、監督を行ってい
ます。
・法律違反には厳しい罰則があります。
<カードのセキュリティ>
・ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されませ
ん。
・ICチップの利用には設定したパスワードが必要です。
・情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。
・マイナンバーカードを紛失しても、365日・24時間、コールセンターで対応し
ます。
◆マイナンバーに関する問い合わせは?
マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
0120-95-0マ
1イ
7ナン
8バー
平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30(年末年始を除く)
の がいよいよスタート!!
で、「保育所の入所手続」を
して選択します。
必要事項を入力。必要な書類を添付して、
!
後日、入所面談の日程の「 」が、自治体から
に届きます。
※1 お住まいの自治体によってサービス内容が異なる場合があります。自治体の対応状況をあらかじめご確認ください。※2 パソコンでのご利用には、ICカードリーダライタの準備が必要です。 ※3 スマホでのご利用には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
検索
書類の添付は写真画像でもOK
マイナンバーカードを使って
オンライン申請保育所申請書類
○○○○
○○○○
○○○○
※1
※2※3
※2※3
通知カード申請書
QRコード
〒
※機器の対応をご確認ください。
※
別紙2
<参考:テキスト例>認可保育所の入所申請は、オンライン申請しませんか?
マイナポータルの子育てワンストップサービスがいよいよスタート!
認可保育所の入所申請が、役所に行かなくてもオンラインでOK!
ワンストップサービスの申請の流れは…◆「保育所の入所手続」を検索して選択します。◆必要事項を入力。必要な書類を添付して、マイナンバーカードを使ってオンライン申請!
(書類の添付は、スマホで撮った写真画像でもOK)◆保育所の入所面談の日程もマイナポータルの「お知らせ」に届きます
◎サービスのご利用には“マイナンバーカード”が必要です。申請はお早めに!⇒マイナンバーカードは、郵送、パソコン、スマホ、まちなかの証明写真機から申請できます。
※マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
※保育所の入所にあたっては、面談のために役所への訪問が必要です。※各種サービスの内容は、お住まいの自治体によって異なる場合があります。自治体の対応状況をあらかじめご確認ください。※マイナンバーカードのパソコンでの利用には、対応するICカードリーダライタの準備が必要です。※マイナンバーカードのスマホでの利用にあたっては、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
と、感じていらっしゃる子育てママ・パパのみなさん!
可能になります。が
に届きます。
住民票の写しや印鑑証明書、戸籍証明書などの
できます。※1※1※2※3
※1※2※3
申請 i予防接種○月○日
※1 お住まいの自治体によってサービス内容が異なる場合があります。自治体の対応状況をあらかじめご確認ください。※2 パソコンでのご利用には、ICカードリーダライタの準備が必要です。 ※3 スマホでのご利用には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
通知カード申請書
QRコード
〒
※機器の対応をご確認ください。
※
<参考:テキスト例>時間ないし、子育てのいろんな申請ってもっとラクにならないの!?と、感じていらっしゃる子育てママ・パパのみなさん!
マイナンバーカードがあれば…◆保育所入所や児童手当の申請がオンラインで可能になります。◆予防接種や乳幼児検診のお知らせがマイナポータルに届きます。◆住民票の写しや印鑑証明書、戸籍証明書などの証明書をコンビニで取得できます。
◎サービスのご利用には“マイナンバーカード”が必要です。申請はお早めに!⇒マイナンバーカードは、郵送、パソコン、スマホ、まちなかの証明写真機から申請できます。
※マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
※各種サービスの内容は、お住まいの自治体によって異なる場合があります。自治体の対応状況をあらかじめご確認ください。※マイナンバーカードのパソコンでの利用には、対応するICカードリーダライタの準備が必要です。※マイナンバーカードのスマホでの利用にあたっては、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
※画面は開発中のものです。
パソコンからスマホから
※マイナンバーカード対応機種に限ります。
※マイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要です。
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができるようになります。
まずは
からスタート!
裏面をチェック!
7月以降、市区町村の窓口にマイナポータルにアクセスできる端末を順次設置します。
※一部機能のご利用にはマイナンバーカードは不要です。
1706-1
マイナンバーカードのICチップでログイン!
別紙3
VV V V V V V V V V V VVVV V V V V V V V V V VV V
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マイナンバー
平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
公式サイト
お問合せ
マ イ ナン バー
「児童手当」を検索すると、
手続に必要な書類が一覧で表示!
※サービスの内容や開始時期は自治体によって異なります。ご利用に当たっては自治体の対応状況をあらかじめご確認ください。
内閣官房・内閣府
※予防接種や乳幼児検診に関するお知らせは、お子様のマイナポータルに届きます。代理権設定を行うことで、保護者が確認できます。
●児童手当の手続
●保育所の入所申請
●妊娠の届出
●児童扶養手当の現況届 など
書類の添付は写真画像でも
OK
検索
例えば
⇒添付書類の不足や間違いが減って、
申請手続もスマートに!
自治体へ
マイナンバーカードを使って
自治体からマイナポータルに
「お知らせ」が届きます。設定したメールアドレスに
通知到着の連絡が届きます。
●児童手当の手続
●保育所の入所審査結果
●予防接種や乳幼児検診
●児童扶養手当の現況届 など
例えば
例えば
※
1706-1
オンライン申請
通知カード申請書
QRコード
〒
※本機能のご利用にはマイナンバーカードは不要です。
申請書などの作成もPC・スマホでOK
児童手当申請書類
○○○○
○○○○
○○○○
※機器の対応をご確認ください。
※
i
マイナンバーカードについて企業や学校等で
まとめて申請いただけます。従業員や学生等がマイナンバーカードを取得するメリット
現在発行している社員証・学生証をマイナンバーカードに一元化することが可能です。ICチップを活用して、マイナンバーカードに社員向け・学生向けの独自のサービスを搭載することが可能です。ICチップを活用して、従業員のマイナンバーの収集が必要な場面で、正確かつ効率的な収集を行うことが可能です。
※マイナンバーカードの交付は個人の自主的な申請に基づくものです。
マイナンバーカード交付に関して、従業員や学生等のマイナンバーカードの申請を勤務先企業や学校等において一括して行うことができます。
※申請書については、マイナンバーの通知とともに全国民に郵送された交付申請書(又は引っ越しされた場合には新たに住民登録した市町村で交付される交付申請書)を持 参ください。
⇒ マイナンバーカードの受取には、本人がお住まいの市区町村の窓口に足を運んでいただくことが必要ですが、この方式をとれば、この負担を軽減することができます。
メリット①
マイナンバーカードの企業一括申請
(市区町村職員が企業に出向くパターン)
マイナンバーカードの受取のために、従業員が、
市区町村の窓口に来庁する必要がありません。
⇒ マイナンバーカードを社員証・入退館証してご利用いただくことにより、 システム上、入退館の高度なセキュリティ管理を行うことや、入退時間を把握することで労務、健康管理に利用することも可能です。
メリット②
従業員等のマイナンバーカードの申請を一括して行う
ことで、社員証・入退館証としてのマイナンバーカー
ドの利用を計画的に進めることができます。
<これまでの利用実績(平成27年10月5日~平成28年3月31日)>
全国22都府県41市区町(東京都杉並区、兵庫県神戸市)など 12,170件
<お問い合わせ先>事業所所在地市区町村マイナンバーカード担当課(戸籍・住民課など)
市役所役所での受取が不要です!
社員証・入退館証としての利用がスムーズに進みます!
A社
平成29年秋頃から始まる
・市役所庁内の特設会場や各総合支所において、タブレットを利用した無料写真撮影サービス及びオンライン申請の手伝い等の申請補助を実施。
・申請補助は、企業や公共施設、商業施設を巡回する、マイナンバー制度説明会と一体でやるといった形でも行っている。
→マイナンバー制度説明会開催後、申請補助を実施
→タブレットによる写真撮影(上)と、タブレットを使ったオンラインでのカード申請の手伝い(下)
都城市のカード交付率は19.2%(平成29年5月15日現在)
タブレット活用型マイナンバーカード申請補助
マイナンバーカード交付事務に係る優良事例 (宮崎県都城市)
・ 運転免許センターにおいて、マイナンバーカード申請を呼びかけるチラシを配布、広報で連携
運転免許センターと連携したマイナンバーカード申請促進
別紙5
・串間市では、基幹系及びLGWAN系ネットワークの端末機にログインする際に、ID・パスワード認証に加え、ICカードによるデバイス認証を組合せた二要素認証を平成29年4月より導入。
・個人が肌身離さず管理できるカードであり、カード発行に係る経費も国の補助によって無料であることから、二要素認証に使用するICカードとしてマイナンバーカードを利用することとしたところ。
・これにより串間市に勤務し、業務にPCを使用するすべての職員(教職員を含む)がマイナンバーカードを取得。
PCへの認証にマイナンバーカードの利用
・串間市税務課では確定申告期間である2月から3月に期間を設けて、各地区の支所および福祉センターを巡回する形で申告相談を実施。
・税の申告についてもマイナンバーの確認が必要になり、通知カード紛失者等への対応が必要になることから、相談会場内にマイナンバー関係のブースを設けて市民生活課による対応を行っている。
・この際、写真撮影等の申請補助をしつつ、マイナンバーカードの申請受付を実施し、取得促進に取り組んでいる。
市内の特設会場にて申請の受付
串間市のカード交付率は15.0%(平成29年5月15日現在)
マイナンバーカード交付事務に係る優良事例 (宮崎県串間市)
マイナンバー制度開始前から庁内にプロジェクトチームを立ち上げ、ワークショップを中心とした話し合いから生まれた「草の根ローラー作戦」を政府広報のタイミングと合わせて、小規模自治体の弱みを強みに変えて、メリットを活かした町民への周知活動を展開している。
草の根ローラー作戦
見てもらう
知ってもらう
分かってもらう
申請してもらう
活用してもらう
1
2
3
4
5
STEP
・分かり易さを心がけた広報紙(4 コマまんが)を作成・ホームページ(Q&A)を作成・出前講座にて職員が制作した寸劇(動画)を上映 など
・行政懇談会にてカードの申請について分かりやすく説明
・配達地域指定郵便を利用し、全世帯へマイナンバーカードの申請に係る分かりやすい資料を配布
・申請及び交付を職員が地域に出向き行う「行政区交付方式※」により実施
・自治体クラウドを導入した削減効果でコンビニ交付を実施
・窓口で番号確認、身元確認ができる唯一のカードであるマイナンバーカードをPR
※ 行政区交付方式
役場全職員がグループを作り、各行政区へ出向きカードの交付申請をタブレット端末にてWEB 申請に必要な写真撮影(無料)から実際の申請までをサポート。交付も同様の流れで実施。【YouTube】https://youtu.be/mYOxe9cw-w4
<広報誌の4コマ漫画>
五霞町のカード交付率は
28.2%(平成29年5月15日現在)
マイナンバーカード交付事務に係る優良事例 (茨城県五霞町)