シルバー派遣事業について - sjc2 受注しない業務...
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会員の皆様へ
シルバー派遣事業について
公益社団法人 福井県シルバー人材センター連合
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会員の皆様へ
シルバー派遣事業について 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、公益社団法人福井県シルバー人材センター連合(以下「シルバー連合」という)及び県内15の全シルバー人材センターは厚生労働大臣に実施事業所として届け出ることで、会員の皆さんの多様な働き方の一つとしての「シルバー派遣事業」を行っています。 派遣元となるシルバー連合は平成17年3月にシルバー派遣事業の開始の届け出をしています。(届出受理番号 シ18-001)
シルバー派遣事業の意義 シルバー人材センターでの「請負・委任」による就業では、就業先(会社)の社員と混在して
の作業や指揮命令を受ける作業はできませんでしたが、シルバー派遣事業を実施することにより
●就業先の指揮命令を受けないとできない業務に、就業できることになりました。
●会員の経験を活かした就業がこれまで以上に行いやすくなり、就業可能な職種が広がります。
(ただし、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務では就業できま
せん。)
●製品の加工、商品開発など就業先(会社)の社員と一体となって、業務の遂行ができます。
といったメリットが生まれ、会員の就業ニーズにきめ細かく対応することが可能となりました。
シルバー派遣事業による働き方●シルバー派遣事業で働く場合は、会員は労働契約により、派遣会員としてシルバー連合に雇
用され(注)、就業場所である会社などに派遣されて、その派遣先の指揮命令を受けて業務に従
事します。
(注) 雇用される期間は、労働契約に定めるところにより、当該派遣労働に従事する期間
に限られます。
また、シルバー派遣事業で安全・適正に働いていただくため、派遣労働会員就業規
則(約束ごと)を定めています。
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受注しない業務●シルバー派遣で就業できる方は、60 歳以上のシルバー会員です。
よって、高所作業、危険な作業、有害な作業やフォークリフトなど重機を使う作業など高
齢者の作業にふさわしくない仕事は引き受けないことになっています。
本人に交付する「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」の業務内容を充分に承知いただき、
記載のない業務には応じないよう留意して下さい。
なお、労働条件等が通知書の内容と違った場合など苦情が発生した場合は、通知書に明記
してある派遣先苦情受付者か派遣元苦情受付者に申し出て下さい。
シルバー派遣事業の労働●シルバー派遣事業は、シルバー人材センター事業の一環として行われるものです。
派遣事業による労働は原則
① 「臨時的かつ短期的な就業(月 10 日程度の就業)」、または
② 「その他の軽易な業務(1 週間当たりの従事時間が 20 時間を超えないもの)
の、範囲となります。(労働者派遣法で定められている港湾運送業務、建設業務、警備業務、
病院等における医療関係業務はできません。)
※ただし、上記①及び②の業務に限定されているシルバー人材センターが扱う業務の要件を平成28年 4月1日から、派遣・有料職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能とする要件に緩和されました。 ただ、この要件緩和は、都道府県知事が高年齢退職者の就業機会の確保に寄与することが
公益社団法人 福井県シルバー人材センター連合 (派遣元) シルバー人材センター
(派遣先)会社等
(派遣労働者)シルバー人材センター会員
指揮命令関係
賃金支払
労働契約
派遣契約
派遣料金支払
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見込まれ、厚生労働省が定める基準に適合すると認められる場合に、対象となる市町村ごとに業種・職種を指定されることにより、週40時間までの就業が可能となります。 福井県においては、平成29年12月22日より、下記表の業種・職種が福井県内全域で指定されています。ただし、週40時間までの就業をされますと、雇用保険や社会保険の加入や保険料の自己負担が発生します。
【平成 29 年 12 月 22 日現在、福井県内で指定されている業種・職種】
指定された業種(日本標準産業分類の中分類)
指定された職種(厚生労働省職業分類の中分類) 指定された地域
52-飲食料品卸売業56-各種商品小売業87-協同組合(他に分類されないもの)
D-32 商品販売の職業H-54 製品製造・加工処理の職業K-76 清掃の職業K-78 その他の運搬・清掃・包装等の職業
福井県内全市町
85-社会保険・社会福祉・介護事業87-協同組合(他に分類されないもの)
I - 66 自動車運転の職業 福井県内全市町
11-繊維工業13-家具・装備品製造業14-パルプ・紙・紙加工品製造業29-電気機械器具製造業32-その他の製造業53-建築材料・鉱物・金属材料等卸売業
C-27 生産関連事務の職業H-54 製品製造・加工処理の職業H-57 機械組立の職業K-75 運搬の職業K-78 その他の運搬・清掃・包装等の職業
福井県内全市町
対 価●派遣会員が働いた対価は、「配分金」でなく、シルバー連合から「賃金」として支払われます。
(派遣会員には毎月 15 日に口座に入金します。)
賃金は源泉徴収の対象となりますので、派遣で就業する場合は、「給与所得者の扶養控除
等(異動)申告書」をシルバー連合に提出する必要があります。
この申告書には個人番号(マイナンバー)の記載欄がありますので、個人番号の記載とと
もに、シルバー連合への提出にあたっては、番号確認のため「通知カード」か「個人番号カー
ド」の写しを添付していただくか、「自身の個人番号に相違ない旨の申告書」の提出が必要です。
源泉徴収票を年末に発行しますので、確定申告では、給与所得として申告して下さい。
保 険●派遣会員が派遣就業した場合、労働者災害補償保険(通勤途上災害を含む)が適用されます
が、その業務が臨時的かつ短期的なため、雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
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の被保険者とはなりません。
ただし、平成 28 年 4 月 1日施行の要件緩和により、知事が指定した業種・職種で週 40
時間就業等が適用された場合には、雇用保険及び社会保険が適用され保険料の自己負担分が
発生することになります。
●就業中の事故、通勤途上の事故によるケガには労災保険が適用されます。
事故が発生した場合の手続きは派遣先と派遣元であるシルバー連合が行います。
ケガをした場合、治療費は治療した病院に「療養補償給付たる療養の給付請求書」を記入
し本人が提出することとなりますが、実際には事業主(シルバー連合)が提出しています。
休業補償給付は、治療のため賃金を受けられない日が 4 日以上に及ぶ場合に 4 日目から対
象となります。この場合、派遣元、派遣先ともに「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に
すみやかに提出しなければなりません。
●このため、就業中に負傷した場合等、派遣労働者は直ちに派遣先や所属センターの事務所長
等に連絡して下さい。
派遣元であるシルバー連合には、各センターから連絡していただきます。
介護施設の送迎バス等の運転業務●運転業務の派遣については、ケースによっては大きなリスクを伴う契約になりかねないこと
から、派遣先の事業所が、任意保険で対人・対物の両保険とも無制限での契約、人身傷害保
険で 3 千万円以上の契約、車両保険(5 万円までの免責はあっても可であるが自損事故も対
象となっているもの)等に加入しているか確認して契約しています。
●実際、運転業務で大きな物損事故が発生しています。このため、契約の際、派遣先とは「車
両使用に関する覚書」を交わしています。
また、派遣会員には、事前に「車両使用に関する誓約書」の提出をお願いしています。
誓約書は、① 自動車免許証の写しの提出、② 過去に安全な運転業務に支障がある症状を
起こしたことがないかの申告義務、③ 今後医師等から運転を控えるよう指導された場合の申
告義務、④ 安全運転に支障がないか健康管理を徹底するため、市町村の健康診断等は必ず
受診すること及びその健康診断結果表の写しを所属のシルバー人材センターに提出すること。
⑤ 道路交通法を遵守し安全運転に心掛けることなどが内容となっています。誓約書を提出し
ないと運転業務には就けません。
有給休暇●基準法では有給休暇が付与される要件は 2 つあります。
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①雇い入れの日から 6 か月以上継続して就業している派遣会員であること。
②その期間の全労働日の 8 割以上勤務していること。
付与日数は、シルバーのように所定労働日数等が少ない場合、年次有給休暇の比例付与表
により決定します。
ただし、就業が 1 か月以上中断した場合は一旦リセットされ、次回就業開始日より新たに
6カ月経過後からとなります。
●有給休暇取得日の賃金は、直近 3 ヶ月の平均労働時間に契約時間単価を乗じたものとなりま
す。
●有給休暇の付与日数が発生すると、派遣先と所属するセンターにシルバー連合から通知しま
す。併せてセンターに「年次休暇簿(派遣労働会員)」を送付します。
各センターから本人に通知していただいています。
●有給休暇を取得できる日は、事前に決まっていた就労予定日となり、就労予定日以外の日で
は取得することができません。
●有給休暇を取得する場合は、派遣先への連絡と所属センターに「年次休暇簿」で届出して事
務所長の承認を受けて下さい。
各センターは、事務所長の承認印のある「年次休暇簿」をシルバー連合に送付し、当連合では、
連合事務局長確認印と出勤簿整理員の押印して各センターへ返却します。
教育訓練等●シルバー連合は、実施事業所であるシルバー人材センターの協力のもと、派遣会員のキャリ
アアップを図るための教育訓練を実施します。
実施する教育訓練には「入職時訓練」及び「1 年以上の雇用見込みのある派遣労働者の訓練」
があります。
基本的に入職時訓練は派遣就業前に派遣就業に必要な基礎的な事項(派遣労働者が行う業
務(仕事)の内容、接遇(マナー)、労働関係法令、安全衛生教育、個人情報保護等)とし、リー
フレットを活用しての説明を内容とする教育訓練を実施します。
一方、1 年以上継続して就業する派遣労働者の訓練については、雇用契約期間中に有給か
つ無償で実施し、派遣労働者が行う業務(仕事)のキャリアアップに資するもので、かつ訓
練実施時間が年間で就業日数や就業時間に応じて 1日当たりに換算した平均労働時間(4 時
間以内)とします。
訓練方法としては、基本的に派遣先において実施される訓練に参画させていただく形で行
うものとします。ただし、業務的に派遣先で訓練を行うことが困難なものについては、シルバー
連合が独自に又は人材育成事業の技能講習に併せ実施するものとします。
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また、キャリア形成支援の一環として、就業中の派遣会員からのキャリア・コンサルティ
ング(希望者に対し職業生活設計等に関するアドバイス)に応じています。
なお、キャリア・コンサルティング担当者は連合及び各シルバー人材センターに配置して
いる派遣元責任者等の方が担当者となっております。
個人情報保護●派遣会員に対し、派遣先企業及び営業・顧客情報や個人情報の漏洩等をしないこと、派遣元
であるシルバー連合、シルバー人材センターの会員に係る個人情報等を開示・漏洩しないこ
とを遵守する内容の「情報保護に関する誓約書」を就業前に提出いただきます。
その他①シルバー連合に雇用され、派遣会員として派遣就業する期間についても、シルバー会員であ
ることに変わりありません。
②臨時的・短期的な業務は月 10 日以内となっていますが、派遣で 10 日、請負で 10 日の就業
は可能です。
なお、派遣での就業は、月 10 日又は週 20 時間となり月 80 時間を超える就業は法違反と
なります。
ただし、平成 28 年 4 月 1日施行の緩和措置により知事が指定した業種・職種での就業に
ついては週 40 時間まで可能となります。(条件有りのため注意)
③派遣先事業所から、他の会員へ交替することについて要請があった場合、それが適正である
と判断される場合は交替していただくこともあります。
④運転業務中に事故が発生した場合、運転者に求められる初期対応をとることや警察署への届
出、所属センター及び派遣先に事故の報告を速やかに行うことが必要です。
シルバー派遣で就業する場合の流れ①シルバーの会員への登録‥概ね 60 歳以上の方を会員登録
②派遣労働会員への登録
●派遣労働会員になれるのはシルバー人材センターの会員で派遣を希望する方
●事前に「シルバー派遣労働会員 登録票」に登録が必要
③派遣求人があった場合、適任者を派遣労働会員から確保
④就業希望者に就業条件等を説明し了解を得る
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⑤就業先が決まった場合、シルバー連合で雇用し派遣する
⑥派遣先との契約後、「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」をシルバー連合が発行する
⑦派遣就業に当たって派遣業務の仕組み、留意点の説明‥主にセンターが説明
●このパンフレットによる説明‥教育訓練「入職時訓練」に該当
●その他、「派遣労働会員就業規則」「シルバー派遣労働者会員の服務規律」などを通じてシ
ルバー派遣事業の仕組み、留意点について理解を求める
⑧就業する前に提出が必要な書類‥会員は所属センターへ提出し、センターからシルバー連合に
イ 「派遣就業に関する同意書」
労働条件通知書の内容を承認いただいたことの確認のために必要
ロ 「情報保護に関する誓約書」
業務遂行上、知り得た情報等を漏らさない旨の誓約
ハ 「個人情報の取扱に関する説明書・同意書(写)」‥所属センターで対応
二 「車両使用に関する誓約書」
派遣先の業務が運転業務の場合は、危険防止対策の関係から必ず提出が必要
ホ 「造園業での就業に関する誓約書」
重機の使用・高木の剪定・急斜面での作業(作業不可)や作業現場への車での移動
が考えられるため提出が必要
へ 「就業場所までの略図」
雇用となるため、通勤途上の事故の場合、労災手続きに必要なため
ト 「給与振込依頼書」
就業月の末日で締め、毎月 15 日に口座に振り込むことから口座の提出が必要
シルバー連合が福井銀行口座から給与を振り込んでいます。同じ福井銀行支店であ
れば振込手数料が無料となるため、振込先を福井銀行でお願いしています。ご協力願
います。
チ 「平成○○年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
賃金で支払うため源泉徴収するためや源泉徴収票の作成に必要
リ 「自身の個人番号に相違ない旨の申告書」又は「通知カード」、「個人番号カード」の写し
平成 28 年 1 月以降は申告書に個人番号(マイナンバー)の記載と確認のため提出が
必要
⑨「勤務実績通知書」への派遣労働者の押印
●派遣先からの「勤務実績通知書」の中の勤務実績により、各人の賃金を計算しますので、
この通知書の「本人確認印」には必ず押印して下さい。
ご不明な点がありましたら 公益社団法人福井県シルバー人材センター連合にお問い合わせ下さい。
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派遣会員に関係する規則・様式集
1 派遣労働会員就業規則 ……………………………………… 9
2 シルバー派遣労働会員の服務規律 ……………………… 14
3 労働条件通知書(兼)就業条件明示書 ………………… 15
4 派遣就業に関する同意書 ………………………………… 17
5 個人情報の取扱いに関する説明書・同意書 …………… 18
6 情報保護に関する誓約書 ………………………………… 19
7 車両使用に関する誓約書 ………………………………… 20
8 造園業での就業に関する誓約書 ………………………… 21
9 年次休暇簿 ………………………………………………… 22
10 勤務実績通知書 …………………………………………… 23
11 シルバー派遣労働会員 登録票 ………………………… 24
12 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ……………… 25
13 自身の個人番号に相違ない旨の申立書 ………………… 26
14 給与振込依頼書(新規・変更) ………………………… 27
15 就業場所までの略図 ……………………………………… 28
9
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12
13
14
(病気・弔事等)
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シルバー派遣労働会員 登録票
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公益社団法人 福井市シルバー人材センター (0776) 27 ― 0701
公益社団法人 越前市シルバー人材センター (0778) 24 ― 5530
公益社団法人 敦賀市シルバー人材センター (0770) 24 ― 1250
公益社団法人 鯖江市シルバー人材センター (0778) 51 ― 8765
公益社団法人 若 狭シルバー人材センター (0770) 56 ― 5115
公益社団法人 大野市シルバー人材センター (0779) 66 ― 0069
公益社団法人 勝山市シルバー人材センター (0779) 88 ― 1881
公益社団法人 あわら市シルバー人材センター (0776) 97 ― 6088
公益社団法人 坂井市シルバー人材センター (0776) 50 ― 1350
公益社団法人 越前町シルバ一人材センター (0778) 34 ― 1183
公益社団法人 南越前町シルバー人材センター (0778) 47 ― 3210
公益社団法人 永平寺町シルバー人材センター (0776) 61 ― 6100
公益社団法人 美浜町シルバー人材センター (0770) 32 ― 5144
公益社団法人 若狭町シルバー人材センター (0770) 45 ― 9125
公益社団法人 高浜町シルバー人材センター (0770) 72 ― 7030
公益社団法人 福井県シルバー人材センター連合〒 910―0005 福井市大手 3―7―1(繊協ビル 5F)TEL 0776―29―1195 FAX 0776―29―1197e―mail [email protected] URL http://www.sjc.ne.jp/fukui/