ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員登録のご案内 ·...

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ファイナンシャル・プランニング技能士各位 一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員登録のご案内 金融財政事情研究会では、2002 年に「ファイナンシャル・プランニング技能 検定」が導入されたのを機に、 「ファイナンシャル・プランニング技能士センタ ー」を設置し、同検定の合格者の方に対し、FP分野に関しての各種実務情報 提供等のサポートサービスを実施しております。 ご高承のとおり、「ファイナンシャル・プランニング技能検定」は厚生労働省 所管の国家試験である技能検定制度の一環に位置づけられ、その合格者である 「ファイナンシャル・プランニング技能士」の方には重要な社会的役割が課せ られております。そこで、「ファイナンシャル・プランニング技能士」の方の社 会的認知度の向上ならびに同技能士の方を対象に、月刊誌・ガイドブック・ウエ ブサイト等を活用した最新の実務情報の伝達や継続的な学習機会等の提供を図 るべく、 「ファイナンシャル・プランニング技能士センター」を創設し、その活 動を継続、この間、技能士の方々に高いご評価をいただき、多くの会員ご登録 をいただいております。 当センターでは、各界のご指導のもと、「ファイナンシャル・プランニング技 能士」の方の社会的地位の向上を目指した活動等を展開するとともに、ファイナ ンシャル・プランニング技能士の方々に会員としてご登録していただき、倫理・ 法令を遵守し、その知識やスキルを維持・向上していただくためのさまざまな情 報サービスを提供しております。 このたびファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得された皆様に おかれましても、「国家資格 1級・2級・3級 ファイナンシャル・プラン ニング技能士 合格者の皆様へ」をご高覧のうえ、この機会に是非会員登録 ださいますようご案内申し上げます。 当センターへの会員登録はファイナンシャル・プランニング技能士の方に義 務づけられているものではなく任意ではありますが(会員登録しないことによ り、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格が失効するものではありま せん)、実務に携わる方々におかれましては、当センターのFP分野の実務情報 サービスや継続的な学習機会の提供等を通じて、ファイナンシャル・プランニ ング技能士として、さらなる資質の向上のために会員登録されることをお勧め いたします。

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Page 1: ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員登録のご案内 · ファイナンシャル・プランニング技能士各位 一般社団法人 金融財政事情研究会

ファイナンシャル・プランニング技能士各位

一般社団法人 金融財政事情研究会

ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員登録のご案内

金融財政事情研究会では、2002 年に「ファイナンシャル・プランニング技能

検定」が導入されたのを機に、「ファイナンシャル・プランニング技能士センタ

ー」を設置し、同検定の合格者の方に対し、FP分野に関しての各種実務情報

提供等のサポートサービスを実施しております。

ご高承のとおり、「ファイナンシャル・プランニング技能検定」は厚生労働省

所管の国家試験である技能検定制度の一環に位置づけられ、その合格者である

「ファイナンシャル・プランニング技能士」の方には重要な社会的役割が課せ

られております。そこで、「ファイナンシャル・プランニング技能士」の方の社

会的認知度の向上ならびに同技能士の方を対象に、月刊誌・ガイドブック・ウエ

ブサイト等を活用した最新の実務情報の伝達や継続的な学習機会等の提供を図

るべく、「ファイナンシャル・プランニング技能士センター」を創設し、その活

動を継続、この間、技能士の方々に高いご評価をいただき、多くの会員ご登録

をいただいております。

当センターでは、各界のご指導のもと、「ファイナンシャル・プランニング技

能士」の方の社会的地位の向上を目指した活動等を展開するとともに、ファイナ

ンシャル・プランニング技能士の方々に会員としてご登録していただき、倫理・

法令を遵守し、その知識やスキルを維持・向上していただくためのさまざまな情

報サービスを提供しております。

このたびファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得された皆様に

おかれましても、「国家資格 1級・2級・3級 ファイナンシャル・プラン

ニング技能士 合格者の皆様へ」をご高覧のうえ、この機会に是非会員登録く

ださいますようご案内申し上げます。

当センターへの会員登録はファイナンシャル・プランニング技能士の方に義

務づけられているものではなく任意ではありますが(会員登録しないことによ

り、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格が失効するものではありま

せん)、実務に携わる方々におかれましては、当センターのFP分野の実務情報

サービスや継続的な学習機会の提供等を通じて、ファイナンシャル・プランニ

ング技能士として、さらなる資質の向上のために会員登録されることをお勧め

いたします。

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会員登録申請書による登録手続きについての注意事項

① 毎月 15 日が会員起算基準日となっておりますので、毎月 15 日までに「ファイナンシャル・プランニ

ング技能士センター会員専用サイト」より登録が完了した場合、登録の翌月が会員起算月となります

   (例:5月 10 日に登録が完了した場合は翌月の6月から会員期間が開始となり、5月 20 日に登録が完了

した場合は翌々月の7月から会員期間が開始となります)。なお、月刊「KINZAI ファイナンシャル・プ

ラン」は会員起算月の号から送付いたします。

② 会員登録手続完了後、「会員登録手続完了のご案内」を送付いたします。ご登録内容に間違いがないか

をご確認願います。

③ 会員ご登録後の会員種別(「正会員」、「準会員A・B・C」)の変更はできません(上位級に合格した

場合も、会員種別はご継続いただき、登録級の変更のみを行います)。

④ 「会員証」の顔写真として、写真データ(タテ4cm×ヨコ3cm、カラー・白黒いずれでも可)が必要です。

⑤ お手元への「会員証」の到着は、各会員起算月の下旬頃になります。

⑥ 「FP 技能士手帳」および「ガイドブック類」は、以下のとおり送付いたします。

・4月~6月に会員期間が開始する会員・・・当該年度の「FP 技能士手帳」および「ガイドブック類」を7

   月下旬~8月中旬頃に送付いたします。(会員期間開始月には発送されません)。

  ・7月~翌3月に会員期間が開始する会員…当該年度の「FP技能士手帳」および「ガイドブック類」を

会員起算月下旬頃に送付いたします。

⑦ 年会費は会員規程第4条により1年分の先払い制となっております。会員専用サイトからのお申込み

の場合のお支払方法はクレジットカードのみです。

⑧ 2年目以後の年会費につきましては、毎年、会員起算月(会員サービスが開始される月)の約2カ月

前に次期(更新)年会費のがご登録いただいたクレジットカード番号にて決済となります。

⑨ 会員の方で、ご送金が確認されないまま次年の会員起算月を迎えた場合は、退会手続きをとらせていた

だき、各種会員サービスの停止をさせていただくことになります。なお、自動的に退会となった場合で

も、「退会届」の提出は必要となっております。

⑩ 年会費のご入金が確認され次第、次年の各種会員サービスを提供させていただきます。

⑪ ご退会を希望される場合は、「退会届」をご請求いただき、「ファイナンシャル・プランニング技能士

センター事務局」宛にご返送ください。その際、会員証の返却が必要となりますのでご注意願います。

なお、「退会届」を提出せずに退会された会員の方の再登録はお受けできませんのでご了承願います。

*「国家資格 1級・2級・3級 ファイナンシャル・プランニン技能士 合格者の皆様へ」

     「会員登録のご案内」も併せてお読みください。

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国家資格1級・2級・3級ファイナンシャル・プランニング技能士合格者の皆様へ

ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員登録のご案内

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国家資格「ファイナンシャル・プランニング技能検定」(FP技能検定)に合格された皆様へ。

正会員

正会員は、右ページのすべてのサービスが受けられるとともに、正会員としての資格を更新するために、一定の継続学習が課されます。技能検定合格後も継続的にファイナンシャル・プランニングの学習を行っていることが証明され、FPとして一定の技能水準を保持し、ステータスの高いFP技能士であることを示すことになります。

年会費 10,560円

準会員準会員は、ファイナンシャル・プランニング業務の実践や最新知識のメンテナンスに必要なサービスが受けられます。そのサービス内容は、右ページに示したとおり、A、B、Cの3段階に分かれており、ニーズに応じて選択して登録することが可能です。

A 年会費 10,560円

B 年会費  7,920円

C 年会費  3,960円

あなたも FP 技能士センターの会員になりませんか。会員の種別を選んでご登録ください。FP技能検定の合格者、すなわちFP技能士の方のみがFP技能士センターに登録することができます。登録にあたっては「正会員」「準会員」のいずれかを選んで登録していただきます。登録に際しては、FP技能士センターが定めた会員規程・倫理規程等の遵守が求められます。

ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士センターが最新のFP実務情報と学習の機会を提供いたします。一般社団法人金融財政事情研究会は、厚生労働大臣の指定試験機関として、2002年10月から「ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)」を実施しています。FP技能検定は職業能力開発促進法に基づく国家試験であり、同技能検定の合格者の方々には、ファイナンシャル・プランニングの職業に従事する者としての高い倫理観とその技能の維持が求められております。当会では、実務家としてのファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)に、最新の実務情報と学習の機会を継続的に提供すべく、「ファイナンシャル・プランニング技能士センター(FP技能士センター)」を創設し、FP技能士の皆様をバックアップしています。

M.T さん(東京都、会社員、82ポイント取得)5年前にFP1級を取得し、すぐに登録させていただきました。仕事上、FPの知識が密接に関係しているので、貴誌は毎号できるだけすべての項目に目を通すようにしています。「継続テスト」は自分で調べることで知識を増やしていく楽しさも感じています。また毎年の法律改正に伴い新しい知識を取得して時代の流れについていくように、これからも貴誌を通読して、日々努力し続けていきたいと思います。次回の更新時への抱負として、今回より多くのポイントの取得を目指したいと考えています。

継続テストは2年間で計12回実施され、6割以上の正解で、1回につき1級4ポイント、2級3ポイント、3級2ポイントが、FPドリルは毎月出題され、登録級にかかわらず6割以上の正解で1ポイントが付与されます。なお、継続テスト等の費用は会費に含まれます。

正会員になると継続的な学習が義務づけられます。正会員は毎月送付される月刊「KINZAIファイナンシャル・プラン」および会員専用ウェブサイトで実施される「継続テスト」(2カ月に1回出題)や「FPドリル」(毎月出題)、所定のセミナーの受講等により、技能検定の合格級に応じて2年間で以下のポイントを取得する必要があります。

● FP1級技能士の正会員……20 ポイント● FP2 級技能士の正会員……15 ポイント● FP3 級技能士の正会員……10 ポイント

(10%税込)

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(10%税込)

(10%税込)

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さまざまなサービスが受けられます。

会員証を送付いたします

会員専用のウェブサイトで各種サービスが受けられます

各種セミナーに割引価格でご優待いたします

正会員 準会員A

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会員に交付される会員証は、顧客等にFP技能検定の合格者であり、かつ、FP技能士センターの会員であることを示す IDカードの役割を果たします(実際の会員証のデザインは若干異なります)。

各種お知らせ、セミナー情報、割引書籍の購入、各種届出・変更等のサービスが可能。正会員は同ウェブサイトより、継続テスト・FPドリル等の継続ポイント更新のためのテストが受験でき、取得ポイント数も確認でき便利です。

毎年2〜3月に東京で開催の「FPシンポジウム大会」、毎年下期に全国で開催の「FPフォーラム」等のセミナーへ割引価格でご優待。講演後には情報交換会を実施し、会員間交流の場となっております。

(過去の講演テーマ:税制改正のポイント/FPのためのリスク性商品販売の勘所/これからの事業承継とFP実務/実践!FP提案事例/税制改正で変わる相続・贈与の「新提案」 など)。

FP技能士に必要な書籍、通信教育等の特別割引が受けられます。

FP技能士センター会員限定の非売品。毎年の税制改正に合わせ、7月〜8月頃に新年度版を送付。年金・社会保険、税制、不動産、相続・事業承継等の早見表が多数盛り込まれ、FP実務に大いに役立ちます(システム手帳に綴じ込み可能な6穴サイズ)。

書籍、通信教育等の特別割引が受けられます

FP 技能士センターオリジナルの「FP 技能士手帳」を送付いたします

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月刊「KINZAI ファイナンシャル・プラン」を毎月送付いたします

各種ガイドブックを送付いたします

正会員は継続的な学習が義務づけられます

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正会員 準会員A

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本誌は、1989年に創刊された、我が国で最も歴史のあるファイナンシャル・プランナーのための専門誌です。正確かつタイムリーな情報と充実した解説により、FP資格取得後、「FP知識を実務に活かすための指針」を提供します。FP業務の遂行に必須の税制改正、公的年金・社会保険等の法・制度改正を、実務の視点で解説しています。毎号の特集では、FPとして必須の最新知識や知っておきたいテーマをピックアップして掲載しています。

正会員に登録すると、「継続テスト」や「FPドリル」の解答、通信教育講座の受講、資格・検定試験の合格、セミナーの参加等々、日々の継続的な学習がポイントとして加算されます。FP技能士センターは正会員のポイントを管理することで、ステータス・シンボルたるFP技能士正会員の学習をサポートいたします。必要ポイント数等の詳細は、左ページをご覧ください。

主要連載記事(2018年9月号)

いま、なぜ“ESG”と“SDGs”なのか ●第1章 ESG投資の意義とSDGsとのつながり●第2章 “自分事”として考えるSDGs●第3章 “ESG”から投資の本質を考える

特別企画●カザフスタンの金融政策 アスタナ国際金融センター(AIFC)

年金・社会保険の委細詳論●企業年金の改正について〜①企業年金の普及・拡大

労務管理の最前線●出向命令の有効性および出向命令権の濫用における留意点

経済を見る眼の養い方●景気失速シグナル“逆イールド”にご用心

世界の不動産投資市場を学ぶ●投資家が“今、ホットな投資先”と注目している都市

相続問題Q&A こんなときどうしたらいい?●教育資金の一括贈与等と遺留分減殺請求

事業承継泣き笑い事例集●勘定合って銭足らず

明るい終活へ シニアのための法律相談●空き家を放置することのリスクと活用方法

金融商品ガイドブック顧客の多様なニーズに対応できるよう、主要金融商品を収録。各商品の仕組み、特徴、メリット・デメリットを示し、顧客へのアドバイス

のしやすさを追求した構成となっています(A5判約200ページ)。

個人の税金ガイドブック顧客から相談の多い不動産、相続・贈与、金融商品などの税金についてコンパクトに解説。携帯用に便利なハンディサイズで、顧客相談に活用

できます。税制改正のポイント解説と新旧対照表を収録、一目で改正点がわかります(A5判約200ページ)。

法人の税金ガイドブック顧客から相談の多い会社と役員の取引、オーナー株主の事業承継などの税金について見開き 2ページでコンパクトに解説。携帯用に便利な

ハンディサイズで、営業渉外活動に活用できます(A5判約190ページ)。

FP 業務に活かせる

情報が満載!

B5 判/72ページ程度

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会員証(顔写真入り)の発行

1会員専用ウェブサイトのご利用

2当研究会主催セミナー等のご優待

3FP技能士に必要な書籍、通信教育等の特別割引

4オリジナル「FP技能士手帳」の送付(毎年夏頃)

5月刊「KINZAI

ファイナンシャル・プラン」の送付

6各種ガイドブック(年度版)の送付(毎年夏頃)

7継続学習ポイント管理サービス

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※会員の種別に応じて 印のついているサービスが受けられます。

FP技能士センターは代表委員のもと、銀行、保険等金融各界のプライベート・バンキング部門をはじめとする資産相談業務に携わる実務家等からなる企画運営委員の指導により運営されています。

学習院大学法科大学院教授神田秀樹 氏

全国銀行協会副会長兼専務理事岩本秀治 氏

受けられるサービス一覧

M .M さん(千葉県、金融機関、112ポイント取得)金融機関に勤務し、主に資産承継・事業承継のご相談を仕事とさせていただいています。日々のお客様との面談のなかで痛感するのは、FP分野の知識とその専門家を求めるお客様がいかに多いかということです。最新かつ広範囲な知識が必要な業務ですが、毎号、KINZAIファイナンシャル・プランを精読し、ブラッシュアップをさせて頂いております。「継続は力なり」。今後も、貴誌を読み込んで会員の皆様共々、成長をしてまいりたいと思います。

継続学習受講者の声

代表委員

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●お問合せ先

〒160-8519東京都新宿区南元町19一般社団法人金融財政事情研究会 TEL03-3358-1616 FAX03-3358-0085

検定試験についてのお問合せはTEL03-3358-0771(検定センターまで)

会員登録までの流れ会員登録申請書でのお申込み 会員専用サイトでのお申込み

● 会員証には顔写真が入ります。近影の顔写真(カラー・白黒いずれでも可)を1枚ご用意ください(タテ4cm×ヨコ3cm)。

● 登録に際しては、FP技能検定の合格証番号が必要になります。金融財政事情研究会実施の検定試験により資格を得た方は合格証のコピーは不要ですが、日本FP協会の実施する検定等によりFP技能士の資格を得た方は、合格証番号の記入とともに、合格証のコピーを同封してください。

顔写真と合格証をご用意ください。1● 会員証には顔写真が入ります。近影の顔写真データ(カラー・白黒いずれでも可)をご用意ください。● 登録に際しては、FP技能検定の合格証番号の入力等が必要になります(日本FP協会の実施する検定等によりFP技能士の資格を得た方は、合格証番号の入力とともに、合格証画像の登録が必要です)。

(注1)下記の方は会員専用サイトでのお申込みはできません。会員登録申請書にてお申込みください。

・2013年度以前に当会実施の技能検定試験で合格された方。・再入会(過去にFP技能士センターにご登録されたことがある方)。

顔写真と合格証をご用意ください1

●会員規程等に同意のうえ、会員登録申請書に必要事項を記入し、所定欄に押印してください。

●顔写真は裏面に氏名を明記のうえ、所定欄に貼付してご送付ください。

● FP技能士センターの年会費は先払い制となっています。登録申請書の右中段にある《振込先》へ、希望される会員種別に応じた年会費を送金してください。送金が済みましたら、送金を証明する「振込金受取書」または「振込ご利用明細」(コピー可)等を登録申請書所定欄に貼付してください。

(注1)2年目以後の年会費について……毎年、会員起算月(会員サービスが開始される月)の約3カ月前に請求書を送付いたします。請求書に記載されている指定口座に支払期限までに送金してください。

(注2)登録後の会員種別(正会員、準会員A・B・C)の変更はできませんのでご注意ください。

会員登録申請書に必要事項を記入し、初回の年会費の送金証明書類等を貼付のうえ、ご送付ください。

2● 会員専用サイトより仮登録を行い、本登録URLが付されたメールから必要項目を入力してください。

●顔写真データのアップロードをしてください。● FP技能士センターの年会費は先払い制となっています。クレジットカードにてご決済ください。

(注1)会員専用サイトからのお申込みの場合のお支払い方法は、クレジットカードのみとなっています。2年目以後の年会費は、ご登録いただいたクレジットカード番号にて、会員起算月の約2カ月前に決済となります。クレジットカード情報等を変更する場合は、会員専用サイトの「登録情報」から変更手続きを行ってください。

(注2)登録後の会員種別(正会員、準会員A・B・C)の変更はできませんのでご注意ください。

会員専用サイト(https://fp.kinzai.or.jp/member/)より必要項目を入力しお申込み手続きを行ってください。

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会員証等を送付いたします。3● 会員登録手続きが完了した会員の皆様に「登録手続完了のご案内」を送付いたします。登録内容に間違いがないかをご確認ください。

● 毎月15日までに登録申請書がFP技能士センター事務局に到着した分、会員専用サイトで登録された分につきましては、翌月が会員起算月となり、16日以降の到着分登録につきましては、翌々月が会員起算月となります。月刊誌は会員起算月の号から送付いたします。

● 会員証は会員起算月の下旬に送付いたします。したがって、会員証がお手元に届くまでには、登録申請書の受付から最大で2カ月程度かかる場合があります。あらかじめご了承ください。

● ガイドブック類とFP技能士手帳の送付時期は、以下のとおりです。7 月〜翌 3月に会員期間が開始する会員・・・・・・・・当該年度のガイドブック類およびFP技能士手帳を会員起算月下旬頃に送付いたします。4 〜 6月に会員期間が開始する会員・・・・・・・・・・・・・・当該年度のガイドブック類およびFP技能士手帳を7月下旬〜8月中旬頃に送付い

たします(会員起算月には送付されません)。

(1910③17,000)

Page 9: ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員登録のご案内 · ファイナンシャル・プランニング技能士各位 一般社団法人 金融財政事情研究会

会 員 規 程(目 的)第1条 この規程はファイナンシャル・プランニング技能士センターの会員について必要な事

項を定める。(会 員)第2条 ファイナンシャル・プランニング技能士センターはファイナンシャル・プランニング技

能士を会員とする。2.会員は正会員と準会員からなる。3.正会員には一定の継続学習が課せられる。

(登 録)第3条 会員となる者は、所定の登録申請書に、本会員規程の遵守誓約を添えて提出、もしく

は会員専用ウェブサイトより本会員規程の遵守制約に同意して登録しなければならない。

2.会員となる者は、ファイナンシャル・プランニング技能士センターが別途定める倫理規程、罰則規程及び会員専用ウェブサイト利用規約を遵守しなければならない。

(会 費)第4条 会員は会費を納入しなければならない。会費の計算期間は1年とし、1年分の会費を

先払いするものとする。なお、会員が計算期間の途中で退会した場合でも、会費の返還は行わない。

2.会費は別途定める。(会員証)第5条 一般社団法人金融財政事情研究会は会員に対し会員証を発行し、これを貸与する。2.会員は、退会する場合、有効期間内の会員証を返却しなければならない。3.会員は会員証を紛失した場合、直ちにその旨をファイナンシャル・プランニング技能士センターに届けなければならない。紛失した会員証の悪用等により、当該会員に発生する損害等に対してファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は一切責任を負わない。また、紛失を届け出ない場合、紛失した会員証の悪用等により、ファイナンシャル・プランニング技能士センターの名誉が損なわれる事態が生じたときは、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は当該会員に損害賠償を求めることができる。

(義 務)第6条 正会員は、一定の学習方法により、ファイナンシャル・プランニング技能士資格の級

別に定めた継続学習ポイントを2年間で取得することを要する。2.2年間で取得すべきポイント数は、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の会員にあっては20ポイント、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の会員にあっては15ポイント、3級ファイナンシャル・プランニング技能士の会員にあっては10ポイントとする。

3.ポイントの取得要件については別途定める。4.2年間で所定のポイントを取得できなかった正会員は、準会員として登録を更新することができる。

(退 会)第7条 退会しようとする会員は、所定の退会届をファイナンシャル・プランニング技能士セ

ンターに提出しなければならない。退会届の提出がなく退会となった会員は、原則として、再度の入会を認めない。

(除 名)第8条 会員が本会員規程の定める条項に違反し、または別途定める倫理規程、罰則規程及び

利用規約に違反し、または会員としてあるまじき行為のあったと認められるときは除名する。除名された者は直ちに、有効期間内の会員証を返還しなければならない。

倫 理 規 程ファイナンシャル・プランナー(以下、FP)は、顧客の求めに応じて、顧客の保有資産の計数管理をし、資産運用に関する分析あるいは立案、または資産に関する各種相談に応ずる専門家である。したがって、卓越した専門知識を保持し、社会的な信頼を得て品位を損なうことのない行動が求められる。この規程は、FPとしての職責を明らかにすることによって、その社会的責任を自覚し、良識ある行動を確保するよう自律的規範を明示したものである。ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員は、この規程を遵守しなければならない。

第1条 会員は、ファイナンシャル・プランニング業務のもつ重要な社会的・経済的な役割に鑑み、FPの社会的信用および地位の向上に努めなければならない。

第2条 会員は、遵法精神に基づき、顧客をその国籍、信条、性別、年齢等によって差別することなく、平等なサービスが行き渡るよう努めなければならない。

第3条 会員は、その業務を行うにあたって、専門家としての適切かつ十分な注意を払い、公正かつ客観的な提案や助言をするようにしなければならない。

第4条 会員は、顧客の最善の利益に資するよう専念し、自己および第三者の利益を優先させてはならない。

第5条 会員は、顧客に対して、業務を遂行するうえで必要なすべての情報を開示するとともに利益相反事項があるときは、これを顧客に明示しなくてはならない。

第6条 会員は、ファイナンシャル・プラン等の提案を行うにあたっては、綿密な調査・分析に基づく合理的かつ十分な根拠を示し、顧客の置かれた状況を考慮して、顧客ニーズに最も適合するプランの構築ができるよう常に配慮しなければならない。

第7条 会員は、業務上知り得た顧客の個人情報等の秘密事項を他に漏らしたり、または窃用したりして、顧客のプライバシーを侵す行為をしてはならない。

第8条 会員は、専門性が要求されることから、ファイナンシャル・プランニング業務に関する知識と実務の研鑚に精進し、常にその職務にふさわしい専門能力を維持向上させなければならない。

第9条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法により顧客を勧誘してはならない。第10条 会員は、顧客または広く一般に提供するFP情報の作成にあたって、他人の資料やソ

フトウェアなどを利用する場合には、著作権等を侵害しないよう慎重かつ十分に配慮をしなければならない。

第11条 会員は、法の定めにより資格・認可を必要とする業務については、これら資格等を得ずしてその業務を行ってはならない。

第12条 会員は、ファイナンシャル・プランニング技能士センターまたはその会員の信用を傷つけ、ファイナンシャル・プランニング技能士センターもしくはその会員の不名誉となるような行為をしてはならない。

罰 則 規 程第1条 ファイナンシャル・プランニング技能士センターは、別途定める会員規程、倫理規程

及び利用規約に違反し、または違反するおそれの生じた場合、適切な手続に基づいて当該会員に対して懲戒処分を科すものとする。

第2条 ファイナンシャル・プランニング技能士センターは、前条の目的を適切に実施するために、倫理委員会を設置する。

2.倫理委員会は、前条の違反申立のあった場合、調査を行い、審査検討を行ったうえで適切な懲戒処分を行う。

第3条 倫理委員会は、前条の目的を達成するために、その都度小委員会、部会を設置することができる。

第4条 倫理委員会の委員は、自己または自己の関係者が利害関係人となる事案及び手続に関与してはならない。

第5条 会員が下記の行為を行った場合は懲戒処分の対象となる。盧会員規程、倫理規程及び会員専用ウェブサイト利用規約に違反した場合盪刑事法規に違反した場合蘯公認会計士・会計士補、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士、その他国家資格、宅地建物取引士等について業務停止あるいは資格停止を受けた場合盻懲戒命令に違反した場合眈倫理委員会の要請に対して正当な理由なく応答せず、また倫理委員会、小委員会、部会

および委員の職務を妨害した場合第6条 会員に対する懲戒処分は下記のとおりとする。盧戒告盪2年以内の登録の停止蘯登録の取消

第7条 倫理委員会は、懲戒処分を行った当該会員について、その旨を機関誌または新聞等により公表するものとする。

第8条 本規程に従って行われるすべての手続きは公開されない。ただし、会員が同意した場合は、この限りではない。

第9条 倫理委員会は、懲戒処分をなす場合は、手続費用の全部または一部を当該会員に対して請求することができる。

会員専用ウェブサイト利用規約第1条 本規約は、一般社団法人金融財政事情研究会がファイナンシャル・プランニング技能

士センターに登録した会員に提供するウェブサイトサービス等のサービスを会員が受ける際の一切に適用する。

第2条 会員は、ファイナンシャル・プランニング技能士センターに登録することにより、サービスの利用資格を付与される。

2.会員は、登録した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなす。第3条 ファイナンシャル・プランニング技能士センターは、ウェブサイトサービスの利用資

格の付与と同時に、会員に対してID及びパスワードを発行する。第4条 本規約の有効期間は、会員が会員資格を有する期間とする。第5条 会員は、自己のID及びパスワードの使用並びに管理について一切の責任を負うもの

とする。2.会員は、IDまたはパスワードを失念した場合、または盗まれた場合は、速やかにファイナンシャル・プランニング技能士センターに届け出をして、その指示に従うものとする。また、当該ID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとする。

3.会員のID及びパスワードが他の第三者によって使用されることにより当該会員が被る損害については当該会員の故意過失の有無にかかわらず、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。

第6条 会員は、サービスの利用資格を第三者に譲渡し、第三者への使用許諾、再貸与等することはできない。

2.会員は、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会の許可なくサービスすべての複製、出版、再版、その他会員としての私的利用の範囲を越えて使用することはできない。

3.会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできない。4.会員が本規約に違反した場合には、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、違反行為を差し止める権利、当該違反行為によって会員が得た利益相当額を請求することができる権利を有するものとする。

5.サービスより得られる情報等は、単なる情報に過ぎず、特定の行為を示唆することをも目的としているものではないため、サービスに関するすべての判断に係る責任は会員に帰属する。

第7条 会員は、サービスを違法な目的のために使用してはならない。また、サービスに損害を与え、使用不能にし、過度な負担を与え、もしくはこれを害するような方法、または他の会員によるサービスの使用もしくは享受を害するような方法で、サービスを使用してはならない。

第8条 会員が、以下のいずれかの項目に該当する場合、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は当該会員に対して本サービスの使用を一時停止することができる。

盧IDまたはパスワードを不正に使用した場合盪サービスの運営を妨害した場合蘯本規約のいずれかに違反した場合盻その他ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会が会員として不適当と判断した場合

第9条 会員が本規約に違反してファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会に損害を与えた場合、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとする。

第10条 ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、会員への事前の通知なくしてサービス内容を変更することがある。会員はこれを承諾したものとする。

第11条 ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、以下のいずれかが起こった場合は、会員に事前に通知することなく、一時的にウェブサイトサービスを中断することがある。

盧システムの保守を定期的または緊急に行う場合盪火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合蘯地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合盻その他、運用上あるいは技術上サービスの一時的な中断が必要と判断した場合2.ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、前項各号の場合以外の事由によりウェブサイトサービスの中断等が発生したとしてもこれに起因する会員または他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとする。

第12条 ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、サービスのコンテンツに瑕疵のあることが判明した場合には、自己責任において速やかに修正するものとする。なお、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会が負う責任の範囲は、当該瑕疵の修正のみに限られるものとし、それ以外の責任は一切負わないものとする。

第13条 会員がサービスによって得られたコンテンツを利用する際は、必ず自己の責任において行うものとする。サービスで利用可能なコンテンツを通じて得た情報のみに依拠して会員が行った決定がいかなる結果になろうと、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は一切の責任を負わない。

2.ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、会員がサービスを通じて取得したコンテンツに係るいかなる損害についても、一切の責任を負わない。

3.ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、サービスの内容(瑕疵を除くすべての事柄)、提供の状態、アクセスの可能性、使用の状態については一切保証しない。

4.ウェブサイトサービスを利用し、ダウンロード等の方法で入手するすべてのものは、ダウンロード等を行うことを含めて会員の自己責任で行うものとする。これらの行為の結果生じる損害について、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、一切の責任を負わない。

5.会員は、サービスを利用したこと、または利用ができなかったことに起因または関連して生じた一切の損害について、ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会が賠償責任を負わないことに同意するものとする。

第14条 ファイナンシャル・プランニング技能士センター及び一般社団法人金融財政事情研究会は、本サービスの提供に際して知り得た会員の秘密情報を第三者に漏洩しないものとする。

第15条 サービスに係るすべての本文、画像、データ、ソフトウェア等の著作権、知的所有権およびその他の権利は、ファイナンシャル・プランニング技能士センターもしくは一般社団法人金融財政事情研究会または情報提供者に帰属する。