financial accountingichiro/fr5.pdffinancial accounting chapter 5 金融商品の会計 向伊知郎...

23
Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 1 FINANCIAL ACCOUNTING Chapter 5 金融商品の会計 伊知郎

Upload: others

Post on 03-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 1

FINANCIAL ACCOUNTING

Chapter 5

金融商品の会計

向 伊知郎

§1 金融商品の範囲と分類

• 金融資産

• 現金預金

• ( ):受取手形、売掛金および貸付金等

• ( ):株式その他の出資証券および公社債等

• ( )取引により生じる正味の債権等

• 先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引およびこれらに類似する取引(デリバティブ取引)

• 金融負債

• ( ):支払手形、買掛金、借入金および社債等

• ( )取引により生じる正味の債務等

• 金融資産および金融負債の範囲には、複数種類の金融資産または金融負債が組み合わされている( )(Ex. 新株引受権付社債・転換社債等)も含まれる。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 2

§2 金融商品の発生の認識

• 金融資産および負債の発生の認識

• 原則として、金融資産の契約上の権利または金融負債の契約上の義務を生じさせる( )を締結したとき

• ただし、

• 商品等の売買または役務の提供の対価に係る金銭債権債務の発生の認識

• 原則として、商品等の( )または役務提供の( )時

• Keyword• 時価: ( )

• 市場において形成されている取引価格、気配または指標その他の相場( ( ) )に基づく価額

• 市場価格がない場合には、合理的に算定された価額

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 3

§3 金融商品の消滅の認識

• 金融資産の消滅の認識

• 金融資産の契約上の権利を( )したとき

• 金融資産の契約上の権利を( )したとき

• 金融資産の契約上の権利に対する( )が他に移転したとき

• 金融負債の消滅の認識

• 金融負債の契約上の義務を( )したとき

• 金融負債の契約上の義務が( )したとき

• 金融負債の契約上の第一次債務者の地位から免責されたとき

• 金融資産または金融負債の消滅を認識するときには、帳簿価額とその対価としての受払額との差額を当期の( )として処理する。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 4

財務構成要素アプローチ

• 金融資産の消滅の認識における2つの考え方

• リスク・経済価値アプローチ

• 条件付きの金融資産の譲渡については、金融資産の( )のほとんどすべてが他に移転した場合に当該金融資産の消滅を認識する方法

• 財務構成要素アプローチ

• 金融資産を構成する財務的要素( ( ))に

対する( )が他に移転した場合に、当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する方法

• 条件付きの金融資産の譲渡

• 金融資産の譲渡後において、 ( )(遡求権) 、買戻特約等の保持や譲渡人による回収サービス

業務の遂行等、譲渡人が譲渡資産や譲受人と一定の関係を有する場合である。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 5

財務構成要素アプローチの採用理由

• 証券・金融市場の発達により金融資産の流動化・証券化が進展すると、例えば、譲渡人が自己の所有する金融資産を譲渡した後も回収サービス業務を引き受ける等、金融資産を財務構成要素に分解して取引することが多くなるものと考えられる。

• このような場合、リスク・経済価値アプーチでは金融資産を財務構成要素に分解して支配の移転を認識することができないため、取引の実質的な経済効果が譲渡人の財務諸表に反映されないこととなる。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 6

支配の移転

• 金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転する要件(財務

構成要素アプローチ)

1.譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人およびその

債権者から法的に保全されていること(譲渡された金融資産が譲渡人の倒

産等の( )から確実に引き離されていること)

2.譲受人が譲渡された金融資産の契約上の( )を直接または間接に

通常の方法で享受できること(譲受人が譲渡された金融資産を実質的に利

用し、元本の返済、利息または配当等により投下した資金等のほとんどすべ

てを回収できること。) (適格特別目的会社である場合に注意)

3.譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利およ

び義務を実質的に有していないこと(現先取引や債券レポ取引といわれる取

引のように買戻すことにより当該取引を完結することがあらかじめ合意され

ている取引については、その約定が売買契約であっても支配が移転している

とは認められない。このような取引については、売買取引ではなく金融取引と

して処理することが必要である。)

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 7

金融商品 貸借対照表価額

金銭債権 取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された( )を控除した金額 1)

金銭債務 ( )額 2)

1) ただし、債権を債権金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、

( )法に基づいて算定された価額から( )を控除した金額

2) ただし、社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、 ( )法に基づいて算定された価額

• 償却原価法

• 金融資産または金融負債を債権額または債務額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期または償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法

• 当該加減額を受取利息または支払利息に含めて処理

§4 金銭債権および金銭債務の貸借対照表価額

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 8

§5 有価証券の貸借対照表価額

有価証券の分類

貸借対照表価額 評価差額

売買目的有価証券

( ) 当期の( ) 営業外損益

満期保有目的の債券1)

原価または( )

償却原価法の場合、当期の( )

営業外損益

子会社株式および関連会社株式1)

( ) ――― ―――

その他有価証券1)

( )2) 純資産の部の( )

( )純資産直入法または( )純資産直入法

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 9

1) 時価が著しく下落したとき: 回復する見込があると認められる場合を除き、( )をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の( )として処理

2) その他有価証券の決算時の時価は、原則として、期末日の市場価格に基づい

て算定された価額とする。ただし、継続して適用することを条件として、期末前1カ月の市場価格の( )に基づいて算定された価額を用いることもできる。

§6 金融資産および金融負債の評価基準に関する基本的考え方

• 金融資産の時価評価

• 一般的には、市場が存在すること等により客観的な価額として( )を把握できるとともに、当該価額により( )等を行うことが可能

• さらに、時価評価は次のような考え方から支持される。

1. 投資者が自己責任に基づいて投資判断を行うために、企業の( )の実態を適切に財務諸表に反映させ、投資者に対して的確な財務情報を提供することが必要

2. 企業側においても、 ( )の十分な把握と

( )の徹底および( )の成果の的確な把握のために必要

3. 国際的視点からの同質性や( )が強く求められている。また、デリバティブ取引等の金融取引の国際的レベルでの活性化を促すためにも、金融商品に係る日本の会計基準の国際的調和化が重要な課題

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 10

• 金融負債の評価

• 借入金のように一般的には市場がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を時価により自由に清算するには、( )上等の制約があると考えられる。

• デリバティブ取引により生じる正味の債務および割引発行の社債を除き、 ( )額をもって貸借対照表価額とし、時価評価の対象としないことが適当であると考えられる。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 11

金融資産の保有目的別評価方法の適切性

• 実質的に( )を認める必要のない場合や、直ちに売

買・換金を行うことに( )上等の制約がある場合が考えられ、

保有目的等をまったく考慮せずに時価評価を行うことが、必ずしも、企

業の( )および( )を適切に財務諸表に反映

させることにならない。

金融資産の保有目的別評価方法の根拠

• 売買目的有価証券の時価評価

• ( )の変動により利益を得ることを目的として保有するものであるから、投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められる。

• 売却することについて( )上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての( )の成果と考えられる。したがって、その評価差額は当期の( )として処理する。

• 評価差額は、( )方式と( )方式の両方が認められている。

• 満期保有目的の債券の償却原価法

• 企業が満期まで保有することを目的としていると認められることから、

• 時価が算定できるものであっても、満期まで保有することによる( )および( )の受取りを目的としており、

• 満期までの間の金利変動による( )を認める必要がない。したがって、原則として、 ( )法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 12

• 子会社株式および関連会社株式の取得原価評価

• 子会社株式

• ( )と同じく、時価の変動を( )の成果とは捉えないという考え方に基づき、 ( )をもって貸借対照表価額とする。

• 連結財務諸表においては、子会社純資産の実質価額が反映されることになる。

• 関連会社株式

• 他企業への、 ( )の行使を目的として保有する株式であ

ることから、子会社株式の場合と同じく事実上の( )と同様の会計処理を行うことが適当であり、 ( )をもって貸借対照表価額とする。

• なお、連結財務諸表においては、持分法により評価される。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 13

• その他有価証券

• ( )で保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難

• 売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との( )的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当

• 投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での( )に求められる。

• その他有価証券の評価差額の処理

• ( )純資産直入法

• 事業遂行上等の必要性から直ちに( )を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは不適切

• 国際的な動向を見ても、資産と負債の差額である「純資産の部」に直接計上する方法や包括利益を通じて「純資産の部」に計上する方法が採用

• ( )純資産直入法

• ( )の観点から、時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額は損益計算書に計上する方法が認められている。

• その他有価証券の評価差額は、毎期末の時価と取得原価との比較により算定することとの整合性から、 ( )方式によって処理する。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 14

§7 貸倒れ

• 貸倒れ

• 受取手形、売掛金などの金銭債権の一部ないし全額が、将来( )できないと予想された状態

• 貸倒引当金

• 貸倒れの原因が( )に発生した場合に、回収不能と見積もられた金額を貸倒見積額として、当期の費用として引き当てたもの

• 貸倒見積高の算定

• 債務者の財政状態および経営成績等に応じて、債権を次のように区分する。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 15

■ 貸倒れの見積もり時における債権の区分

債券の区分 意味

① 一般債権 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権

② 貸倒懸念債権経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているかまたは生じる可能性の高い債務者に対する債権

③ 破産更生債権等経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権

貸倒見積額の算定

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 16

債権の区分 貸倒見積額の算定

① ( )債権 過去の( )等、合理的な基準により貸倒見積高を算定

② ( )債権

債権額から担保の( )および保証による( )を減額し、その残額について債務者の財政状態および経営成績を考慮して貸倒見積高を算定

債権の元本の回収および利息の受取りに係る( )を合理的に見積ることができる債権:

( ): 債権の元本および利息について元本の回収および利息の受取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高と算定

➂ ( )債権等

債権額から担保の( )および保証による( )を減額し、その残額を貸倒見積高と算定

【設例1】 有価証券の取得と評価

• 次の一連の取引について、仕訳しなさい。会計期間は1年、4月1日から翌年3月31日までとする。

4月1日 満期保有目的で、神奈川商事株式会社の社債1,000,000円(券面金額

@100円を10,000口、クーポン利率年1%、実効利率年2.4%、利払日は3月31日、3年後に償還)を1口につき@96円(裸相場)で買い入れ、代金は小切手

を振出して支払った。なお、取得価額と債券金額との差額の性格は、金利の

調整と認められる。

5月1日 売買目的で福岡商事株式会社の株式10株を1株につき100,000円で買

い入れ、代金は小切手を振出して支払った。

6月10日 子会社である東京商事株式会社の株式50株を1株につき50,000円で

買い入れ、代金は小切手を振出して支払った。

7月20日 業務の親密化を目的として、大阪商事株式会社の株式30株を1株につ

き100,000円で取得するよう依頼があり、代金は小切手を振出して支払った

(その他有価証券)。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 17

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 18

(単位:円)

取得日 有価証券の種類 3/31 時価(単価)

4/1 満期保有目的 各自計算

5/1 売買目的 130,0006/10 子会社・関連会社株式 70,0007/20 その他有価証券 80,000

月日 借方 金額 貸方 金額

4/1 満期保有目的債券 *1) 当 座 預 金

5/1 売 買 目 的 有 価 証 券 当 座 預 金

6/10 子 会 社 株 式 当 座 預 金

7/20 そ の 他 有 価 証 券 当 座 預 金

3/31*2)

満期保有目的債券 *3) 有 価 証 券 利 息

当 座 預 金 有 価 証 券 利 息

〃 満期保有目的債券 *4) 有 価 証 券 利 息

当 座 預 金 有 価 証 券 利 息

〃 売買目的有価証券 *5)(売買目的)有価証券 評 価 益

〃その他有価証券評価差額 金 *6)

そ の 他 有 価 証 券

(定額法)

(利息法)

3月31日 決算をむかえた。上記の有価証券について、必要に応じて時価評価を

行う。なお、それぞれの有価証券の時価は、次のとおりである。満期保有目

的の債券については、償却原価法に基づいて利息法と定額法のそれぞれ

について処理するのと同時に、利息の受け取りについても処理する。小数点

以下は四捨五入する。

【解答】

【解説】

(1) 償却原価法(利息法)

@¥96×10,000口×2.4%=¥23,040¥1,000,000×1%=¥10,000¥23,040-¥10,000=¥13,040

(2) 償却原価法(定額法)

(@¥100-@¥96)×10,000口×12カ月/36カ月=¥13,333利息の受け取り

¥1,000,000×1%×365日/365日=¥10,000(@¥130,000-@¥100,000)×10株=¥300,000(@¥80,000-@¥100,000)×30株=-¥600,000

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 19

【設例2】 社債発行の処理

• 次の一連の取引について、仕訳しなさい。会計期間は1年、4月1日から翌年3

月31日までとする。

4月1日 当社は、社債1,000,000円(券面金額@100円を10,000口、クーポン利率

年1.5%、実効利率年4.8%、利払日は9月30日と3月31日、3年後に償還)を1

口につき@91円(裸相場)で発行し、払込金は当座預金とした。なお、取得価

額と債券金額との差額の性格は、金利の調整と認められる。

9月30日 利払日にあたり、社債利息を当座預金から支払った。小数点以下は四

捨五入する。

3月31日 決算をむかえた。社債については、償却原価法に基づいて利息法と定

額法のそれぞれについて処理するのと同時に、利息の受け取りについても

処理する。小数点以下は四捨五入する。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 20

【解説】

*1) @¥91×10,000口= ¥910,000*2) 社債利息の支払い

@¥100×10,000口×1.5%×183日/365日=¥7,520.5=¥7,521*3) 償却原価法(利息法)

@¥91×10,000口×4.8%=¥43,680¥1,000,000×1.5%=¥15,000¥43,680-¥15,000=¥28,680社債利息の支払い

@¥100×10,000口×1.5%×182日/365日=¥7,479.4=¥7,479*4) 償却原価法(定額法)

(@¥100-@¥91)×12カ月/36カ月×10,000口=¥30,000社債利息の支払い

¥1,000,000×1.5%×182日/365日=¥7,479.4=¥7,479Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 21

月日 借方 金額 貸方 金額

4/1 当 座 預 金 社 債 *1)

9/30 社 債 利 息 *2) 当 座 預 金

3/31 社 債 利 息 *3) 社 債

社 債 利 息 *4) 当 座 預 金

〃 社 債 利 息 *5) 社 債

社 債 利 息 *6) 当 座 預 金

(利息法)

(定額法)

【設例3】 有価証券の時価評価

• 下記の【資料】は、当社の売買ないし保有した株式に関する資料である。

• 当社の当期の損益計算書において、当期純利益の計算に算入される株式

売却損益および株式評価損益は、それぞれいくらになるか計算しなさい。

• なお、当社は売買目的有価証券には洗い替え法、その他有価証券には全

部純資産直入法を採用して処理している。

• 会計期間は、4月1日から3月31日までとする。

【資料】

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 22

(単位:千円)

銘柄 所有目的 取得原価 前期末時価 当期購入額 当期売却価額 当期末時価

A株式 売買目的 600 900 1,000B株式 売買目的 800 500 700C株式 子会社 2,500 2,800 3,000D株式 関連会社 1,500 1,700 1,000E株式 関連会社 2,200 2,800 1,000F株式 その他 1,000 1,500 1,800G株式 その他 800 600 400H株式 その他 2,000 2,200

注1) A・D・Fの各株式は当期中に売却され、H株式は当期中に新規取得された。

2) E株式の時価は回復不能と判断される。

Copyright © 2015 ICHIRO MUKAI All Rights Reserved. 23

評価損益 売却損益

A株式 3/31 売買目的有価証券 300 有価証券評価損益 3004/1 有価証券評価損益 300 売買目的有価証券 300

3/31 現金預金 1,000 売買目的有価証券 600有価証券売却損益 400

B株式 3/31 有価証券評価損益 300 売買目的有価証券 3004/1 売買目的有価証券 300 有価証券評価損益 300

3/31 有価証券評価損益 100 売買目的有価証券 100C株式 仕訳なし

D株式 3/31 仕訳なし

4/1 仕訳なし

D株式 3/31 現金預金 1,000 関係会社株式 1,500関係会社株式売却損益 500

E株式 3/31 仕訳なし

4/1 仕訳なし

3/31 関係会社株式評価損益 1,200 関係会社株式 1,200F株式 3/31 投資有価証券 500 その他有価証券評価差額金 500

4/1 その他有価証券評価差額金 500 投資有価証券 5003/31 現金預金 1,800 投資有価証券 1,000

投資有価証券売却損益 800G株式 3/31 その他有価証券評価差額金 200 投資有価証券 200

4/1 投資有価証券 200 その他有価証券評価差額金 2003/31 その他有価証券評価差額金 400 投資有価証券 400

(全部純資産直入法)

H株式 取得時 投資有価証券 2,000 現金預金 2,0003/31 投資有価証券 200 その他有価証券評価差額金 200

損益計算算入項目