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金融機関向けの電子申請基本マニュアル
本マニュアルでは、金融機関が e-Gov 上で金融庁や財務局等に申請を行う際の基本的な流
れをご説明いたします。なお、e-Gov を利用するための方法や電子証明書等に関するマニュ
アルに関しては、別途 HP 等がございますので、適宜そちらも併せてご参照ください(本マニ
ュアル中にも、参照すべき HP 等の一部を掲載しております)。
目次 e-Gov で電子申請を始める前に .................................................... 2
e-Gov で電子申請可能な環境の確認 .............................................. 2
e-Gov で電子申請可能な手続きの確認 ............................................ 3
申請にあたっての流れ............................................................ 4
照会にあたっての流れ........................................................... 12
パーソナライズ機能について..................................................... 13
パーソナライズ開設........................................................... 13
パーソナライズ登録........................................................... 14
パーソナライズ照会........................................................... 15
補正作業について............................................................... 16
受理後の確認について........................................................... 19
申請が受理された場合の通知................................................... 19
受理された申請の管理方法..................................................... 20
※こちらに掲載されていない内容に関するご質問事項については、下記金融庁 HP に掲載し
ている外部リンク等をご確認いただくほか、金融庁情報化統括室(03-3506-6000 から、情報
化統括室の電子申請者宛につなぐようご連絡ください)または下記メールアドレスにお問い
合わせください。
(電子申請に関する金融庁 HP) https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/online.html
(お問い合わせ用メールアドレス)[email protected]
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e-Gov で電子申請を始める前に
ここでは、e-Gov で電子申請を始める前にご確認いただきたい事項についてご説
明いたします。
e-Gov で電子申請可能な環境の確認
1.当庁 HP のトップページ右側に表示されて
いる、「申請・届出・照会」をクリックしてく
ださい。アドレスは下記になります。
https://www.fsa.go.jp/index.html
2.遷移先から、「オンラインでの行政手続に
ついて」をクリックします。
3.遷移先から、「e-Gov 電子申請システムご
利用の流れ(外部リンク)」をクリックしてく
ださい。下記にも掲載している e-Gov 内の解
説ページにリンクしております。
e-Gov のご利用に必要な環境やソフトウェ
ア、電子証明書等について、こちらからご確
認いただけます。
https://www.e-
gov.go.jp/help/shinsei/flow/index.html
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3
e-Gov で電子申請可能な手続きの確認
1.「e-Gov で電子申請可能な環境の確認」で
遷移した画面の下方の、「申請・届出関連」の
うち「e-Gov で申請可能な手続き一覧」をク
リックしてください。
2.ここから、e-Gov で電子申請可能な手続き
についてエクセル表をダウンロードできま
す。
根拠法令と具体的な手続き名が表示され
ますので、こちらからどの手続きが e-Gov 申
請可能かご確認ください。
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申請にあたっての流れ
ここでは、e-Gov で実際に電子申請を行う場合の基本的な流れについてご説明
いたします。
1.検索サイト等から、e-Gov にアクセスくだ
さい。
e-Gov で手続きを行う際の入り口はいく
つかございますが、e-Gov トップページのア
ドレスは下記になりますところ、以下ではト
ップページからアクセスする場合の手順に
ついてご説明いたします。
https://www.e-gov.go.jp/
2.中段の「申請・届出」の「e-Gov 電子申請」
の項目をクリックします。
3.遷移先中段の「電子申請メニュー」の「申
請・届出」のうち、「申請(申請者・代理人)」
の項目をクリックします。
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4.「e-Gov 電子申請手続検索」画面に遷移し
ますので、申請手続のキーワードを入力して
検索してください。
※当庁 HP の「オンラインでの行政手続につ
いて」のページから、こちらのページに直接
遷移することも可能です。
※検索の際は、「e-Gov で電子申請可能な手
続きの確認」で確認した根拠法令や手続名称
で検索してください。「手続情報全体から検
索」を選択いただくとより確実です。
5.検索すると、結果が表示されますので、
申請手続きを確認して、手続タイトルをクリ
ックします。
以降の例では、「金融商品取引業者等の諸
届出(金融商品取引法第 50 条第 1 項)」を用
いてご説明いたします。
6.遷移先で、申請にかかる概要等の説明が
あります。手続きによって、必要な添付書類
や様式が掲載されているものもあります。
ページ中ほどにある「この手続を電子申請
を利用して申請する場合は、以下から行って
ください。」という記載の下の「申請する」
という項目をクリックしてください。
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7.e-Gov 電子申請アプリケーションを起動
するための画面に遷移します。「e-Gov 電子
申請アプリケーションを起動」をクリックし
てください。
クリックすると、起動確認画面が表示され
ますので、「許可」をクリックしてください。
※「e-Gov 電子申請アプリケーション」の導
入がお済みでない場合は、「e-Gov で電子申
請可能な環境の確認」の記載を確認してくだ
さい。
8.ここから、各種申請情報の入力作業とな
ります。まず、「申請者・届出者に関する情
報」で、申請者様のお名前等の情報を入力し
ます。
9.「申請者・届出者に関する情報」の下に、
「提出先に関する情報」がありますので、「提
出先の選択」をクリックしてください。
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10.「提出先選択」画面に遷移しますので、
提出先を適宜選択してください。選択後、「設
定」をクリックしてください。
提出先が不明な場合は、5の画面でお問い
合わせ先を掲載しておりますので、そちらに
お問い合わせください(なお、電子申請と紙
での申請で提出先は原則同じです。電子申請
にあたって提出先を変更いただく必要はご
ざいません)。
11.8~10 の入力が完了しましたら、「進む」
をクリックしてください。
※なお、8~10 で入力する項目に関しては、
最上部及び最下部に表示されている「ファイ
ルに保存」をクリックすることで、内容を保
存し、ファイルとして出力されます。
次回以降は、「ファイルから読込」をクリッ
クし、保存したファイルを選択・読み込みす
ることで、8~9 での入力作業を省略するこ
とができます。
12. 次に、「申請書情報入力」画面に遷移し
ます。まず、申請の「作成年月日」を入力の
上、提出先に間違いがない旨、改めてご確認
ください。そのうえで、左側の「申請一覧」
にある「添付書類」の「入力」をクリックし
てください。
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13.左のような画面に遷移します。ここでは、
申請に関する各種様式や添付書類の確認を
行えます(添付書類の要否等によって、表示
される画面に差がありますので、ご留意くだ
さい)。
今回の例では、「金融商品取引業者等の諸
届出(金融商品取引法第 50 条第 1 項)」に該
当する様式が事前に「書類名」として既に入
力済み(変更不可)ですので、これらのうち該
当する様式についてファイルを添付いただ
き、さらに様式外の資料について、添付する
作業についてご説明いたします。
※なお、該当する様式がない場合もあります
ので、その場合は 15 にお進みください。
14.該当する「書類名」がある場合は、該当
する箇所の「ファイル名または URL」の「参
照」をクリックし、申請書を選択、アップロ
ードしてください(該当ファイルをドラッグ
アンドドロップすることでも可能です)。
また左側の「添付」「別送」「URL」は、「添
付」を選択してください。
これらについてはデフォルトで入力済み(変更不可)
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15.様式がない申請や、様式以外の添付資料
(財務報告書その他関係する資料)について
は、各種様式の下に「書類名」が空欄になっ
た箇所がありますので、こちらに適宜「書類
名」等を入力の上、「ファイル名または URL」
の「参照」をクリックし、添付資料等を選択、
アップロードしてください(該当ファイルを
ドラッグアンドドロップすることでも可能
です)。
なお、添付資料等が2種類以上ある場合
は、下の「追加」をクリックすることで、添
付できる資料を追加することが可能です。
16.必要な入力、アップロードが完了しまし
たら、「署名して次へ進む」をクリックして
ください。
17.ここで、電子証明書の添付作業となりま
す。
認証局から購入し、使用する端末にインス
トールしている、もしくはカードリーダーに
差し込んでいる IC カード型電子証明書の情
報が表示されます。
電子証明書を保有されていない場合、一覧
に表示されず、金融庁への電子申請・届出を
行うことができません。
また、期限切れの証明書である場合も、有
効期限切れによるエラーが表示され、次の画
面へ進むことができません。
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18.電子証明書の確認が完了したら、これま
での申請に関する各種情報を保存(出力)し
ます。
17 の作業が完了したら、左欄上のような
ポップアップが表示されますので、「OK」を
クリックの上、保存(出力)場所を選択してく
ださい。保存されるファイルは申請の際に添
付したファイルのほか、7~9 で入力した各
種基本情報等についても同じく保存(出力)
されます。
19.保存作業が完了したら、「申請意思確認」
画面に遷移します。こちらが提出前の最終確
認画面になります。
申請資料や添付資料、提出先に間違いがな
い旨を改めて確認の上、左側のガイダンスの
チェックボックスをチェックし、右下の「チ
ェックした申請届出書を提出」をクリックし
ます。以上で申請作業自体は終了となりま
す。
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20.申請が無事到達(当局宛に電子的に到達
したこと。実際受理されるかなどとは関係あ
りません)すると、「到達確認」画面に遷移し
ます。行った手続きや添付した資料名が記載
されており、「表示内容を保存」「表示内容を
印刷する」を選択することで、実際に手続が
提出されたことを確認できますので、必ず保
存するようにしてください。
また、右側の「パーソナライズに登録」を
クリックすることで、現在の審査状況等を確
認することができます。具体的な方法は、「パ
ーソナライズ機能について」の項をご参照く
ださい。
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照会にあたっての流れ
「申請にあたっての流れ」20 で到達確認ができた手続きについては、「到達番
号」と「問い合わせ番号」を用いることで、申請の状況等について照会をかける
ことができます(なお、本項の内容は下記リンク先と同一です)。
https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help41_index.html
1.e-Gov 電子申請トップページ(下記)、電子
申請メニューの「状況照会」をクリックしま
す。
https://www.e-gov.go.jp/shinsei/
2.画面の指示にしたがって、「到達番号」と
「問合せ番号」を入力し、「照会」ボタンをク
リックします。
3.「状況確認」画面に遷移します。ここでは
申請、届出の審査状況などが表示されます。
下部に当該申請にかかる状況確認等を行
うことができますので、必要な作業を選択し
てください(左図は取下げを行う場合)。
※「申請にあたっての流れ」20 でパーソナラ
イズログインへの登録を忘れた場合、ここか
ら登録を行うことが可能です。
※「補正通知」とは、申請書等に誤りや不足
があった場合に修正を行うための機能にな
ります。具体的な作業については「補正作業
について」の項をご参照ください。
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パーソナライズ機能について
ここでは、e-Gov で申請した手続きの現在の審査状況や過去行った申請につい
て確認することができる「パーソナライズログイン」機能についてご説明します。
パーソナライズ開設
パーソナライズ機能を活用するためには、まず「パーソナライズ開設」を行う
必要があります(なお、本項の内容は、下記リンク先と同一です)。
https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/manual/help51.html
1.e-Gov 電子申請トップページ(下記)から
「パーソナライズの開設」ボタンをクリック
します。
https://www.e-gov.go.jp/shinsei/
2.[パーソナライズ開設]ボタンをクリック
すると、新規に「パーソナライズ開設」画面
が立ち上がります。
画面に書かれてある注意事項にしたがい、
パーソナライズ ID とパスワードを入力し、
[進む]ボタンをクリックします。
3.「パーソナライズ開設確認」画面が表示さ
れます。表示された画面の登録確認番号を 1
桁ずつ入力し、[登録]ボタンをクリックしま
す。
以上でパーソナライズ開設作業は完了で
す。
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パーソナライズ登録
「パーソナライズ開設」で開設したアカウントに紐づける形で、実際に行った
申請を「パーソナライズ登録」することで、申請の審査状況等を過去にさかのぼ
って確認することができます。
1.各種申請の最後の「到達確認」画面の右側
に「パーソナライズに登録」という項目があ
ります。これをクリックすることで、申請を
パーソナライズ登録することが可能です。
※ここで登録を忘れても、状況照会から登録
を別途行うことが可能です。詳細は「照会に
あたっての流れ」3をご確認ください。
2.開設の際に設定した ID、パスワードを入
力し、「登録」をクリックします。
※「パーソナライズ開設」を行っていなかっ
た場合、「新規登録」をクリックすることで、
ここからでも開設を行うことができます。
3.登録完了画面が表示されます。
以上でパーソナライズ登録作業は完了で
す。
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パーソナライズ照会
「パーソナライズ登録」で登録した申請について、パーソナライズログインを
することで一覧的に照会を行うことが可能です(任意の照会期間を設定可能で
すが、通常 999 日を過ぎると一覧から削除されます)。
1.e-Gov 電子申請トップページ(下記)から
「パーソナライズログイン」ボタンをクリ
ックします。
https://www.e-gov.go.jp/shinsei/
「e-Gov 電子申請アプリケーションを起
動」画面に遷移するので、「申請にあたって
の流れ」7と同じように進みます。
2.開設の際に設定した ID、パスワードを入
力し、「ログイン」をクリックします。
※「パーソナライズ開設」を行っていなかっ
た場合、「新規登録」をクリックすることで、
ここからでも開設を行うことができます。
3.各種手続きや申請案件一覧を確認できま
す。詳細が必要な手続名をクリックするな
どして、さらに具体的な状況等を確認した
り、補正要求対応を行ったりすることもで
きます。
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補正作業について
ここでは、補正作業の方法についてご説明します。補正作業とは、申請書等に
誤りや不足があった場合に修正を行うための機能になります。e-Gov においては、
補正作業が必要な場合の行政機関からの通知と、その返信を行うことが可能で
す(資料の修正自体を行うことはできません)。
1.行政側から補正要求が行われると、金融機関
には左欄のようなメールが送付されます。
2.リンクをクリックすると、e-Gov の確認画面に
遷移します(左欄には「状況照会」の画面を掲載
しています。パーソナライズの場合は、パーソナ
ライズの画面から該当する手続きの「到達確認」
をクリックすることで、同様の画面に遷移しま
す)。補正要求が行われた場合、左中段に表示さ
れているように、補正要求がある旨の通知が表示
されます。
下段の「補正通知一覧」をクリックすると、補
正要求がある手続きを確認できます。
3.一覧から右下の「補正」をクリックし、補正
対象等を選ぶ画面に異動します。
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17
4.補正対象を選ぶ画面です。上段の「基本情報・
申請書」では、事業者の属性情報や提出先等を修
正できます。下段の「添付・別送・URL」では、
添付書類にかかる修正を行えます。
適宜選択の上、「進む」を選びます。
5.「進む」の次の画面は、「申請にあたっての流
れ」7~15 と変わりませんので、適宜資料等を修
正、追加等の上でご入力ください。
※特に資料の提出に関しては、修正が必要な資料
だけでなく、そのままの資料についても忘れずに
添付するようにしてください。
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6.最後に補正内容を文書で入力する画面に遷移
するので、補正の内容をご入力ください。
7.最終確認をして、「提出」をクリックすると完
了です。
以上で補正作業については完了です。
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受理後の確認について
申請が行政機関によって受理された場合の通知および各種資料の保存法に関
する一例をお示しします(あくまで一例であり、この通り管理する必要はござい
ません)。
申請が受理された場合の通知
1.行政側が届け出を受理すると、金融機関
には左欄のようなメールが送付されます。
2.リンクをクリックすると、e-Gov の確認画
面に遷移します(左欄には「状況確認」の画
面を掲載していますが、パーソナライズの場
合も、「到達番号」をクリックすることで、
同様の画面に遷移します)。
下段にある「公文書・コメント一覧」をク
リックします。
3.右下の「表示」をクリックします。
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4.「受付結果通知」が表示されます。受理さ
れた旨の通知と同時に、右上に「到達番号」
が記載されています。
受理された申請の管理方法
各種申請は「到達番号」で申請から受理までを確認することが可能です。例え
ば、「申請にあたっての流れ」19 で保存した届出情報と、「申請が受理された場
合の通知」4 での受理情報を、到達番号を通して管理することで、当該届出が確
かに受理されたことを確認することができます。
※届出の際に提出した各種申請書や添付書類等に、到達番号等が記載される
ことはありません(電子的に提出された文書自体には、行政側で受理した旨が分
かる痕跡は付きません)。