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■【入札公告】自動販売機の設置事業者募集(栃木県体育館) 次のとおり栃木県体育館に自動販売機を設置する事業者を募集します。 入札公告 1 自動販売機設置台数 物件番号1 本館1階自販機コーナー 左 飲料 1 物件番号2 本館1階自販機コーナー 中 飲料 1 物件番号3 本館1階自販機コーナー 右 飲料 1 物件番号4 武道館1階ホール 飲料1台 物件番号5 プール館1階ホール 飲料1台 物件番号6 プール館1階ホール 冷菓1台 ※飲料は酒類を除く。 2 入札日時・場所 日時:平成 31(2019)3 14 日(木)午前 10 00 分から 場所:栃木県体育館 本館大会議室 宇都宮市中戸祭1-6-3 3 入札参加申請期間 平成 31(2019)2 13 日(水)~平成 31(2019)2 28 日(木) (但し、土日及び祝日を除く) 午前 9 時から午後 5 時まで(但し、正午から午後 1 時までの間を除く) 4 募集要項、参加申請等 1 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 2 栃木県体育館自動販売機設置業務委託に係る仕様書 3 位置図1、位置図2、位置図3 4 入札参加申請書、誓約書及び質問書様式 5 入札書及び委任状様式 6 自動販売機設置業務委託契約書(案) 7 自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項、個人情報取扱特記事項 <連絡先> 栃木県体育館 〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1-6-3 電話番号:028-622-4201 FAX :028-622-4203 -mail [email protected]

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Page 1: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

■【入札公告】自動販売機の設置事業者募集(栃木県体育館)

次のとおり栃木県体育館に自動販売機を設置する事業者を募集します。

入札公告

1 自動販売機設置台数

物件番号1 本館1階自販機コーナー 左 飲料 1台

物件番号2 本館1階自販機コーナー 中 飲料 1台

物件番号3 本館1階自販機コーナー 右 飲料 1台

物件番号4 武道館1階ホール 飲料1台

物件番号5 プール館1階ホール 飲料1台

物件番号6 プール館1階ホール 冷菓1台

※飲料は酒類を除く。

2 入札日時・場所

日時:平成 31(2019)年 3月 14日(木)午前 10時 00分から

場所:栃木県体育館 本館大会議室 宇都宮市中戸祭1-6-3

3 入札参加申請期間

平成 31(2019)年 2月 13日(水)~平成 31(2019)年 2月 28日(木)

(但し、土日及び祝日を除く)

午前 9時から午後 5時まで(但し、正午から午後 1時までの間を除く)

4 募集要項、参加申請等

1 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項

2 栃木県体育館自動販売機設置業務委託に係る仕様書

3 位置図1、位置図2、位置図3

4 入札参加申請書、誓約書及び質問書様式

5 入札書及び委任状様式

6 自動販売機設置業務委託契約書(案)

7 自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項、個人情報取扱特記事項

<連絡先>

栃木県体育館

〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1-6-3

電話番号:028-622-4201

FAX :028-622-4203

E-mail :[email protected]

Page 2: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項

公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

利用者等が利用する自動販売機の設置及び管理業務を委託する事業者を募集し、一般競争

入札によって決定します。

入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか仕様書等をよく読み、内容を承知した

上で参加してください。

1 目的

栃木県体育館利用者等の利便性を保持し、利用者サービスの向上を図る。

2 入札資格要件

次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。

(1) 法人にあっては栃木県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては栃木県

内で事業を営んでいること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3

条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147

号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

(4) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有してい

ること。

(5) 栃木県の県税を滞納していないこと。

3 入札に付する事項等

(1) 自動販売機の設置及び管理業務委託

(2) 設置場所及び面積

次の物件番号毎に入札に付す。

物件

番号 財産名 所在地 設置箇所

位置

図 設置面積 高さ 種類

設置

台数

1 栃木県

体育館

宇都宮市

中戸祭1-6-3

本館1階

自販機コーナー左 ①

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m)

2m

以内 飲料 1台

2 〃 〃 本館1階

自販機コーナー中 ①

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

3 〃 〃 本館1階

自販機コーナー右 ①

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

4 〃 〃 武道館

1階ホール ②

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

5 〃 〃 プール館

1階ホール ③

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

6 〃 〃 プール館

1階ホール ③

0.90㎡+0.5㎡以内

(W1.00m×D0.9m) 〃 冷菓 1台

Page 3: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

※1 設置面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。

※2 飲料は酒類を除く。

(3) 委託期間

2019年 4月 1 日から 2021年 3 月 31日まで(更新なし)

(4) 委託条件等

別添仕様書による。

(5) 参考データ(施設の概要、平成 30(2018)年 12月現在)

① 栃木県体育館の概要

ア 利用可能時間

本館・武道館 9:00~21:00

プール館 個人・グループ利用 10:00~21:00

(日曜日のみ 17:00まで)

貸切利用 9:00~21:00

(日曜日のみ 17:00まで)

イ 利用可能日 年末・年始及び施設点検調整日(年 12 日)を除く毎日

なお、武道館については、2019年 11 月 1日から会議室のみが利用可能

ウ 利用者数

本 館 平成 29(2017)年度 74,051人

平成 30(2018)年度 57,260人(4 月~12 月実績)

武 道 館 平成 29(2017)年度 29,812人(4 月~10 月実績)

平成 30(2018)年度 33,793人(4 月~10 月実績)

※武道館会議室(抽出)

平成 29(2017)年度 7,724人

平成 30(2018)年度 5,898人(4 月~12 月実績)

プール館 平成 29(2017)年度 46,598人

平成 30(2018)年度 35,696人(4 月~12 月実績)

エ 勤務者数 約60人

② 直近1年間の売上実績(平成 29(2017)年 12月~平成 30(2018)年 11月)

物件番号 設置場所 種類 設置台数 売上本数

1 本館1階自販機コーナー 左 飲料 1 5,405本

2 本館1階自販機コーナー 中 飲料 1 4,776本

3 本館1階自販機コーナー 右 飲料 1 4,036本

4 武道館1階ホール 飲料 1 8,850本

5 プール館1階ホール 飲料 1 3,990本

6 プール館1階ホール 冷菓 1 3,323個

※ 売上本数は、現設置事業者の申告によるものです。

4 入札参加申請

入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を提出し、入札参加資格を有することを

証明しなければならない。

(1) 提出期間

Page 4: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

平成 31(2019)年 2 月 13日(水)から平成 31(2019)年 2月 28日(木)

(但し、土日曜日及び祝日を除く。)

午前 9時から午後 5 時までの間(但し、正午から午後 1時までの間を除く。)

(2) 提出場所

栃木県体育館事務室

〒320-0057 宇都宮市中戸祭1丁目6番3号

電話:028-622-4201

(3) 提出書類(提出部数各1部)

提 出 書 類 法人 個人

① 入札参加申請書 ○ ○

② 身分証明(市町村発行のもの) ○

③ 誓約書 ○ ○

④ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ○

⑤ 確定申告書(写) ○

⑥ 印鑑証明書 ○ ○

⑦ 栃木県税の完納証明書 ○ ○

⑧ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○

※②、④、⑥、⑦については、発行後3ヶ月以内の原本とする。

(4) 提出方法

提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参とし、郵送、電話、ファッ

クス、インターネットによる受付は行わない。

(5) 募集要項の配布について

①募集要項(入札説明書)の配布期間及び時間

平成 31(2019)年 2 月 13日(水)から平成 31(2019)年 2月 28日(木)

(但し、土日曜日及び祝日を除く。)

午前 9時から午後 5時までの間(但し、正午から午後 1時までの間を除く。)

②配布場所

栃木県体育館事務室

〒320-0057 宇都宮市中戸祭 1丁目 6番 3 号

電話:028-622-4201

FAX :028-622-4203

③その他

上記期間中、(公財)栃木県体育協会のホームページで申請に係る様式のダウンロー

ドが可能です。

(公財)栃木県体育協会ホームページ(http://www.tochigi-sports.jp/)

5 質問書及び回答について

(1) 受付期間

平成 31(2019)年 2 月 13日(水)から平成 31(2019)年 2月 28日(木)

(但し、土日曜日及び祝日を除く。)

午前 9時から午後 5 時までの間(但し、正午から午後 1時までの間を除く。)

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(2) 提出方法

質問書(公益財団法人栃木県体育協会所定様式)を持参する。

(3) 質問者への回答

質問者に対し電子メール等で個別に回答する。また、すべての質問事項及び回答を

まとめ、平成 31(2019)年 3月 7日(木)までに公益財団法人栃木県体育協会の

ホームページに掲載する。

6 入札参加資格の確認等

上記4(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、平成 31(2019)年 3月 7日

(木)までに、申請者あて結果を通知する。

また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り

消す。

7 入札及び開札の日時及び場所

(1) 日時

平成 31(2019)年 3月 14 日(木)午前 10時 00 分から

(入札開始時間は下記のとおり)

物件番号1 午前 10時 00分

〃 2 午前 10時 20分

〃 3 午前 10時 40分

〃 4 午前 11時 00分

〃 5 午前 11時 20分

〃 6 午前 11時 40分

(2) 場所

栃木県体育館 本館大会議室

宇都宮市中戸祭1丁目6番3号

8 入札方法

(1) 入札は、1物件ごとに行う。

(2) 入札書に記載する金額

入札書に記載する金額は、年額とする。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8に相当す

る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り

捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の 108分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 代理人による入札

代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

(4) 再度の入札

① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。

② 再度の入札は1回までとする。

③ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。

(5) その他

① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回するこ

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とはできない。

② 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執

行を延期し、又は取り止めることがある。

9 入札保証金

免除

10 無効な入札等

(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

① 入札参加確認通知書を提示しない者がした入札

② 入札に参加する資格のない者がした入札

③ 同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理人の場合も含む。)

④ 委任状を提出しない代理人のした入札

⑤ 不正行為による入札

⑥ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき

⑦ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札

⑧ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札

⑨ 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札

(2) 失格

入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。失格とな

った者は、再度の入札に参加できない。

11 落札者の決定方法

(1) 公益財団法人栃木県体育協会が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とする。

(2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者

を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代えて当該入札事務に関係のない栃木県体育館職員にくじを引かせるものと

する。

12 契約

(1) 別添契約書のとおりとする。

(2) 落札者は平成 31(2019)年 3月 25 日(月)までに、契約書に記名押印のうえ募集要

項4の(2)の場所に提出する。契約書は1物件ごとに作成する。

(3) 落札者が契約を締結しない場合(上記(2)の期日までに契約書が提出されない場合

を含む。)には、当該落札は効力を失う。

(4) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

13 その他

(1) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。

(2) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び業務委託契約の解除を行う

ことがある。

14 問い合わせ先

栃木県体育館 〒320-0057 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目6番3号

TEL:028-622-4201 FAX:028-622-4203

E-mail:[email protected]

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栃木県体育館自動販売機設置業務委託に係る仕様書

1 設置場所及び設置面積

物件

番号 財産名 所在地 設置箇所 位置図 設置面積 高さ 種類

設置

台数

1 栃木県

体育館

宇都宮市

中戸祭1-6-3

本館1階

自販機コーナー左 ①

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m)

2m

以内 飲料 1台

2 〃 〃 本館1階

自販機コーナー中 ①

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

3 〃 〃 本館1階

自販機コーナー右 ①

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

4 〃 〃 武道館

1階ホール ②

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

5 〃 〃 プール館

1階ホール ③

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

6 〃 〃 プール館

1階ホール ③

0.90㎡+0.5㎡以内

(W1.00m×D0.9m) 〃 冷菓 1台

※1 設置面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。

※2 飲料は酒類を除く。

2 委託期間

2019 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで(更新なし)

3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置委託業務を受託する者(以下「受託者」

という。)の遵守事項

(1) 大きさ及びデザイン

① 大きさ

上記1に記載されている容積以内とする。

② デザイン(外観色を含む。)

周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。

(2) 環境対策

① 省エネ

「ゾーンクリーニング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱

材の採用」、ヒートポンプ」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種

とする。

② ノンフロン

二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。

(3) 安全対策

① 転倒防止

「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日

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本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。

② 食品衛生

「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関す

る自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽

くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。

③ 防犯

硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は

偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置で

あっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止

に努めるものとする。

(4) 使用済み容器の回収

① 回収ボックスの設置

原則として、自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇に設置する。

② 回収ボックスの規格

ア 素 材 プラスチック製又は金属製とする。

イ 容 積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容

器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。

ウ その他 収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み

容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はその

ための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図

る。

③ 使用済み容器の処理 容器包装リサイクル法(平成7年法律第 112 号)など、

関係法令に基づいて適切に回収し、処理する。

(5) 自動販売機の設置及び管理運営

① 受託者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣

り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。

② 受託者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するため

の品質保証活動を行う。

③ 受託者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努め

るほか、故障時には即時対応する。

4 販売商品の種類等

(1) 種類 酒類を除く飲料又は冷菓とする。

(2) 価格 標準販売価格(定価)以下とする。

5 委託料

落札価格とする。

6 電気料

受託者が自ら設置したメーター(計量法(平成4年法律第 51 号)に基づく検査に合

格したものに限る。)により計測した使用量に基づき、栃木県が定めた行政財産の使用

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許可に伴う光熱水費等の取扱いの規定を準用して計算した額とする。

7 売上手数料

徴収しない。

8 費用負担

(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、受託者が負担する。

(2) 電気使用量を計測するためのメーターを設置する。その設置及び撤去費用は、受

託者が負担する。なお、設置にあたっては公益財団法人栃木県体育協会の指示に従

うものとする。

9 委託物件の返還

契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、返還届を提出し、原状に回復して

公益財団法人栃木県体育協会の確認を受けなければならない。

10 自動販売機に伴う事故

公益財団法人栃木県体育協会の責に帰する事由による場合を除き、受託者がその責を

負う。

11 商品等の盗難及び破損

(1) 公益財団法人栃木県体育協会の責に帰することが明らかな場合を除き、公益財団

法人栃木県体育協会はその責を負わない。

(2) 受託者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速

やかに復旧しなければならない。

Page 10: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

位置図①

物件番号1 本館1階自販機コーナー 左 飲料1台

物件番号2 本館1階自販機コーナー 中 飲料1台

物件番号3 本館1階自販機コーナー 右 飲料1台

Page 11: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

位置図②

物件番号4 武道館1階ホール 飲料1台

Page 12: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

位置図③

物件番号5 プール館1階ホール 飲料1台

物件番号6 プール館1階ホール 冷菓1台

Page 13: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

受付番号

入札参加申請書

年 月 日

公益財団法人栃木県体育協会理事長 荒川政利 様

(〒 - )

住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名 印

電話番号

担当者氏名

電話番号

FAX 番号

メールアドレス

募集要項の各条項を承知の上、公益財団法人栃木県体育協会が実施する下記の自動販売

機の設置業務委託に係る入札に参加したいので、次のとおり必要書類を添えて申請します。

また、公益財団法人栃木県体育協会のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載す

ることに同意します。

1 入札参加希望物件(入札参加希望物件の欄に○を付けること)

入札参加

希望物件

物件

番号 財産名 所在地 設置箇所 設置面積 高さ 種類 台数

1 栃木県

体育館

宇都宮市

中戸祭1-6-3

本館1階

自販機コーナー左

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m)

2m

以内 飲料 1台

2 〃 〃 本館1階

自販機コーナー中

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

3 〃 〃 本館1階

自販機コーナー右

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

4 〃 〃 武道館

1階ホール

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

5 〃 〃 プール館

1階ホール

1.35㎡+0.5㎡以内

(W1.50m×D0.9m) 〃 飲料 1台

6 〃 〃 プール館

1階ホール

0.90㎡+0.5㎡以内

(W1.00m×D0.9m) 〃 冷菓 1台

添付書類(提出する書類に○を付けること)

( )①身分証明(市町村発行のもの)

( )②誓約書

( )③商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

( )④確定申告書(写)

( )⑤印鑑証明書

( )⑥栃木県税完納証明書

( )⑦設置する自動販売機のカタログ

Page 14: 栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項 公益財団法人栃木県体育協会では、指定管理者として管理する栃木県体育館において、

誓 約 書

年 月 日

公益財団法人栃木県体育協会理事長 荒川政利 様

住 所

(所在地)

氏 名 印

(名称及び代表者名)

公益財団法人栃木県体育協会が実施する自動販売機の設置業務委託に係る入札への参加

申請にあたって、次の事項を誓約します。

1 法人の場合、栃木県内に本店、支店又は営業所を有しています。また、個人の場合、

栃木県内で事業を営んでいます。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条及

び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員に該当しません。

3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に

基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しません。

4 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有しています。

設置施設名等 所 在 地 設置台数 設置期間

※現在設置している施設名・所在地・設置台数・設置期間を3ヶ所まで記載すること。

5 栃木県の県税を現在滞納していません。

6 入札の参加にあたっては、募集要項及び仕様書の内容を承知したうえで参加します。

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質 問 書

年 月 日

公益財団法人栃木県体育協会理事長 荒川政利 様

住 所

(所在地)

氏 名 印

(名称及び代表者名)

公益財団法人栃木県体育協会が実施する自動販売機の設置業務委託に係る入札につい

て、下記のとおり質問します。

質問事項(複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用すること)

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入 札 書

年 月 日

公益財団法人栃木県体育協会理事長 荒川政利 様

入札者 住 所

(所在地)

氏 名 印

(名称及び代表者名)

(代理人) 住 所

氏 名 印

1 入札名 栃木県体育館自動販売機の設置業務委託に係る入札

2 物件番号 番

3 入札金額 ¥

上記のとおり、「栃木県体育館自動販売機設置事業者募集要項」、「栃木県体育館自動販売

機設置業務委託に係る仕様書」の内容を承知の上、入札します。

注1 入札金額は、算用数字を使用してください。

注2 入札者は、法人の場合は代表者印を、個人の場合は実印を押印してください。

注3 代理人による入札の場合は、代理人は、委任状に押印した印鑑を使用してください。

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委 任 状

年 月 日

公益財団法人栃木県体育協会理事長 荒川政利 様

入札者 住 所

(所在地)

氏 名 印

(名称及び代表者名)

私は、(住所)

代理人使用印

(氏名)

を代理人と定め下記権限を委任します。

平成 31(2019)年 3月 14日に公益財団法人栃木県体育協会が行う栃木県体育館自動販売機

の設置業務委託に係る入札に関する一切の権限

注1 入札者は、法人の場合は代表者印を、個人の場合は実印を押印してください。

注2 代理人は、代理人が入札で使用する印を押印してください。(認印可)

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栃木県体育館自動販売機設置業務委託契約書

公益財団法人栃木県体育協会(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)と

は、栃木県体育館の自動販売機設置業務について次のとおり委託契約を締結する。

(委託)

第1条 甲は、次の物件(以下「委託物件」という。)の自動販売機設置業務(以下「委託業

務」という。)の処理を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

財産名 所在地 設置箇所 設置面積

栃木県

体育館 宇都宮市中戸祭1-6-3

○.○○㎡

(自動販売機設置台数○台)

(指定用途等)

第2条 乙は、委託物件を直接、自動販売機設置(以下「指定用途」という。)のために供

しなければならない。

2 乙は、委託物件を指定用途に供するに当たっては、別記1の「自動販売機の規格及び条

件並びに遵守事項等」を遵守しなければならない。

(委託期間)

第3条 この契約による委託期間は 2019 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までとする。

また、委託期間満了時において、委託期間の延長は行われないものとする。

(契約保証金)

第4条 契約保証金は、免除する。

(委託料)

第5条 本契約に基づく委託料は年額○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額

○,○○○円)とする。

2 1年未満の期間に係る委託料の額は、前項に定める委託料年額に基づき月割計算によ

り算定した額とする。

(委託料の支払)

第6条 乙は、前条の委託料を、甲が発行する請求書により指定された納期限内に、甲の

指定する金融機関口座に振り込みするものとする。

なお、振り込み手数料は乙の負担とする。

(委託業務の実施場所)

第7条 委託業務の実施場所は、栃木県体育館内とする。

(メーターの設置並びに電気料の支払)

第8条 乙は、設置する自動販売機ごとに電気使用量を計測するメーター(計量法(平成

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4年法律第 51 号)に基づく検査に合格したものに限る。)を甲の指示するところにより

設置するものとする。

2 甲は、前項のメーターにより自動販売機に係る電気使用量を計測し、栃木県が定めた

光熱水費等算定基準を準用して、電気料を計算するものとする。

3 乙は、前項の電気料を、甲が発行する請求書により指定された納期限内に、甲の指定

する金融機関口座に振り込みするものとする。

なお、振り込み手数料は乙の負担とする。

(費用負担)

第9条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、

第 20 条第 3 項の規定により撤去する場合は、この限りでない。

2 前条第 1 項に定めるメーターの設置及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。

(委託物件の引渡し)

第10条 甲は、第 3 条に定める委託期間の初日に委託物件をその所在する場所において、

乙に引き渡すものとする。

(かし担保等)

第11条 乙は、この契約締結後、委託物件に数量の不足又は隠れたかしのあることを発

見しても、甲に対し、委託料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。

2 乙は、委託物件が、その責に帰することができない事由により滅失又はき損した場合

は、当該滅失又はき損した部分につき、甲の認める金額の委託料の減免を請求すること

ができる。

(転貸の禁止)

第12条 乙は、甲の承認を得ないで委託物件を第三者に転貸し、又は委託物件を譲渡し

てはならない。また、自動販売機及び乙が施した造作を第三者に譲渡又は貸し付けては

ならない。

(管理義務及び業務遂行の責任者)

第13条 乙は、委託物件を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならな

い。また、乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、

甲に書面で通知するものとする。

(一括委託の禁止)

第14条 乙は、本委託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならな

い。

(第三者への損害の賠償義務)

第15条 乙は、委託物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、

甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。

2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償する

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ことができるものとする。

(報告義務)

第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合は、直ちにそ

の状況を甲に報告しなければならない。

(1)委託物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合

(2)自動販売機を第三者から借り受けて設置する場合

(3)設置する自動販売機の機種を変える場合

(4)その他この委託業務の履行に際し事故等が生じた場合

(商品等の盗難又はき損)

第17条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自

動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難及びき損又は停電等による売り上げの減少等につ

いて、甲の責に帰すことが明らかな場合を除き、その責を負わない。

(実地調査等)

第18条 甲は、委託期間中、必要に応じて、乙に対し委託物件や売上げ状況等について

所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。

この場合は、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を

怠ってはならない。

(違約金)

第19条 乙は、指定用途等の義務に違反したときは、違反時の委託物件の時価額の 10

分の 3 以内で甲が定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、事

情やむを得ないものであると甲が認めたときは、この限りではない。

2 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第 23 条に定める損害賠償の予定又はその

一部とはしない。

(契約の解除)

第20条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することが

できる。

2 委託期間以内においては、甲乙共に本契約を解約できないものとする。

3 前項にかかわらず、甲において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため委託物

件を必要とするときは、本契約を解除することができる。

4 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告

その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

(1)委託料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。

(2)手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。

(3)差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けた

とき。

(4)破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたと

き。

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(5)甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上委託物件を使用しないとき。

(6)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。

(7)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。

(8)主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又

は事実上営業を停止したとき。

(9)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと

等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。

(10)委託物件及び委託物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を乙が妨

げると認めたとき。

(11)前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。

(委託物件の返還)

第21条 委託期間が終了したときは、乙は、直ちに、委託物件を、その所在する場所に

おいて甲に返還しなければならない。

(原状回復義務)

第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において委託物件を

原状に回復しなければならない。

ただし、甲が適当と認めたときは、この限りではない。

(1)乙の責に帰すべき事由により、委託物件を滅失又は毀損したとき。

(2)前条の規定により委託物件を甲に返還するとき。

2 前項の原状回復を乙が履行しなかった場合、甲において原状回復をできるものとする。

(損害賠償)

第23条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

2 甲が第 20 条第 3 項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損失が生じた

ときは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。

(有益費等の請求権の放棄)

第24条 第 21 条の規定により委託物件を返還する場合において、乙が委託物件に投じた

改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものと

する。

2 甲の承認の有無にかかわらず乙が施した造作については、本契約の終了の場合におい

て、乙は、その買取りの請求をすることができない。

(秘密の保持)

第25条 乙は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この

契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第26条 乙は、委託業務を処理するための個人情報(個人に関する情報(氏名、住所、

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生年月日、本籍地等の基本的情報はもとより、思想、信条、信仰、趣味等に関する情報、

職業、資格、学歴等に関する情報、収入、財産状態等に関する情報、健康状態、病歴等

に関する情報など個人に関するすべての情報をいう。)であって、特定の個人が識別さ

れ、又は識別され得るものをいう。)の取扱いについては、別記2の「個人情報取扱特

記事項」を遵守しなければならない。

(変更の届出)

第27条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事

項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。

2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到

達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみなす。

(契約の費用)

第28条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

(裁判管轄)

第29条 この契約について訴訟等を行う場合は、宇都宮市を管轄する地方裁判所又は簡

易裁判所とする。

(暴力団等排除に関する特約条項)

第30条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記3の「暴力団員等による不当

介入を受けた場合の取扱特記事項」に定めるところによる。

(疑義等の決定)

第31条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲と乙とが協

議して定めるものとする。

この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自

その1通を保有するものとする。

平成31(2019)年3月 日

甲 栃木県宇都宮市中戸祭1-6-3

公益財団法人栃木県体育協会

理事長 ○○ ○○ 印

乙 住 所

(所在地)

氏 名 印

(名称及び代表者)

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別記1

自動販売機の規格及び条件並びに遵守事項

1 自動販売機の規格及び条件

(1) 大きさ及びデザイン

① 大きさ 仕様書に記載されている容積以内とする。

② デザイン(外観色を含む。) 周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとす

る。

(2) 環境対策

① 省エネ 「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」

並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等

を導入した機種とする。

② ノンフロン 二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。

2 遵守事項

(1) 安全対策

① 転倒防止 「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)及び「自動販売機据付基準マニ

ュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。

② 食品衛生 「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品

衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理

に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければな

らない。

③ 防犯 効果選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造硬貨又は

偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置で

あっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止

に努めるものとする。

(2) 使用済み容器の回収

① 回収ボックスの設置 原則として、自動販売機1台に1個の割合で自動販売機

脇に設置する。

② 回収ボックスの規格

ア 素材 プラスチック製又は金属製とする。

イ 容積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容

器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収用容積とする。

ウ その他 収用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み

容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕

掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。

③ 使用済み容器の処理 容器包装リサイクル法(平成7年法律第 112 号)など、

関係法令に基づいて適切に回収し、処理する。

(3) 自動販売機の設置及び管理運営

① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣

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り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。

② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するため

の品質保証活動を行う。

③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努め

るほか、故障時には即時対応する。

3 販売商品の種類

(1) 種類 酒類を除く飲料又は冷菓とする。

(2) 価格 標準販売価格(定価)以下とする。

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別記2

個人情報取扱特記事項

乙が委託業務を通じて取得する個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の取扱

いについては、この特記事項によらなければならない。

(基本的事項)

第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この委託に係る業務の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければなら

ない。

(秘密の保持)

第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

2 乙は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に

よる業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

(収集の制限)

第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)

第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は第三

者に提供してはならない。

(適正管理)

第5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防

止をするため、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(持ち出し及び複写等の禁止)

第6 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱

うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承諾なしにこれ

らの場所以外に持ち出してはならない。

2 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録され

た資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第7 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等(当該資料等を複写し、又は複製したものを含む。)は、この業務完了後直

ちに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示した方法

によるものとする。

(資料等の廃棄等)

第8 乙は、この契約による業務を処理するために自らが収集し、又は作成した個人情報

を使用する必要がなくなった場合は、この契約による業務に関して知り得た個人情報が

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記録された資料等を焼却、シュレッダー等による裁断、消去等当該個人情報が第三者の

利用に供されることのない方法により速やかに廃棄し、若しくは甲又は甲の指示するも

のに引き渡すものとする。

2 前項の場合において、乙が正当な理由がなく指定された期限内に個人情報等を廃棄せ

ず、又は引き渡ししないときは、甲は、乙に代わって当該個人情報等を廃棄し、又は回

収することができる。この場合においては、乙は、甲の廃棄又は回収について異議を申

し出ることができず、また、甲の廃棄又は回収に要した費用を負担しなければならない。

(再委託等の禁止)

第9 乙は、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託し

てはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 乙は、甲の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、甲が乙

に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものと

する。

(苦情処理)

第10 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなら

ない。

2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、適宜、処理経過を報告し

なければならない。

(事故発生時における報告)

第11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあ

ることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

(調査)

第12 甲は、乙が委託業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況につい

て、随時に調査することができる。

(指示)

第13 甲は、乙が委託業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取

扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。

(損害賠償)

第14 甲は、乙が特記事項に違反したことにより甲に損害が発生したと認めるときは、

損害賠償の請求をすることができるものとする。

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別記3

暴力団員等により不当介入を受けた場合の取扱特記事項

1 乙が本規約の履行において、暴力団員、暴力団準備構成員及び暴力団関係業者(以下

「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を

受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに

警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

2 上記1に掲げる規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかにその内容を記載した書面により甲に報告すること。

3 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れを生じ

るなどの被害が発生した場合には、乙は、甲と協議を行うこと。