illegal judge jp2
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Misconduct of judges. I read the facts of the fraud of the court. JapaneseTRANSCRIPT
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V131001-JP2
甲賀雄治(仮名) 判事 犯罪事実についての公開書面
- 公務中の法廷における違法行為・不正行為 -
(法廷発言記録(反訳抽出)及び概要説明)
平成●●年●●月●●日 午前●●時より午後●時頃まで
●●地方裁判所 第●●●号 法廷
・裁判官、裁判所の不正は、国民にとって重大問題なため、情報公開致します。
・被害当事者、被害女性らの氏名、詳細な経緯等については、被害者保護と、個人特定を防ぐため、
すべて仮名とし、経緯等についても簡略化させていただきます。
・日時等について被害者保護の観点から非公開、または「●」、塗りつぶし等の処理をさせていただ
く部分があります。
・判事並びに加害者らの違法行為、不正行為を証明する各種証拠ついては、厳重な管理下のもとで保
管してあります。
・証拠は原則非公開ですが、当PDFにおいては事実であることをご理解いただくため、証明に必要な
最低限の証拠を提示いたしております。
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1.裁判に至る経緯(簡略化した概要)
佐藤雄一教諭(仮名/以下佐藤教諭)は、教諭という信用を利用して勤務する高校の
女子生徒に対して不適切な行為をしていました。(複数人)
教え子の香取あゆみさん(仮名/以下あゆみさん)も、教壇の上に立つ人であり、物
腰や接し方などですっかり騙されてしまいました。
巧妙な手法でその気にさせ、口の堅い子かどうかを確認しながら、言葉巧みに巻き込
んでいく。
そして結婚をちらつかせて信じさせ、「教師としての立場」を名目にして、強く口止
めをして「内緒の交際」をつづるのです。
真面目で純真、一途なあゆみさんは、佐藤教諭の言葉を信じ、彼の立場が悪くならな
いよう心配するような女性でした。
しかし佐藤教諭は結婚する意思などなく、自由にできる相手をもっていたかっただけ
であり、結婚前提の真面目な交際などするつもりはなかったのです。(証拠でわかる)
また有力者の家柄なので、教諭両親の認める相手しか難しいです。
しかしあゆみさんには、そのような事情は隠されわかりませんでした。
結婚に向けての具体的な約束もされ、彼の言葉を信じて、強く言われていた口止めも
守り、健気に尽くしていたが、言葉巧みな佐藤教諭はうまくかわし、最もらしい話し
をして約束の実行を先送りにするのです。
佐藤教諭は我欲優先で、あゆみさんとの事は遊び、彼女の人生や将来などなんとも
思っていなかったのです。
あゆみさんが学業や生活など、破綻するのが目に見えてわかっていながら、何もせず、
それどころが、そそのかしや家族間対立を煽って家出を仕向けるなどしていました。
疑う事、判断する事を奪われていたあゆみさんは、最悪な状況に陥ってもまだ佐藤教
諭の言葉に従い、彼を庇い、必死で護ろうとしていました。
あゆみさんは佐藤教諭を信じ、そのために苦しみ、ストレスから不安定となっていき
ます。
佐藤教諭は、我欲を継続したいがために、あゆみさんの陰に隠れて背後で操り、唆し、
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親子関係を崩し家族崩壊に至らしめたのです。
こうした佐藤教諭の不適切な問題行為により、あゆみさんを苦しめ窮地に追いやり、
重大な被害を与えました。
あゆみさんの母である香取美津子さん(仮名/以下香取さん)は、佐藤教諭のせいで、
家族崩壊、心労心痛、強度のストレスから健康を害し、病気の悪化から職を辞するこ
とになるなど、甚大な被害を受けました。
師走の近づくある日、ある問題発生がきっかけとなって佐藤教諭の問題も発覚。
それをきっかけに、これまでの事実がわかり、数々の問題原因が佐藤教諭にあると判
明したのです。
香取さんは自分一人では対処できない事態なので、家族ぐるみの親しい付き合いの
高梁裕さん(仮名/以下高梁さん)に救援を求めました。
緊急事態を聞き駆けつけた高梁さんは、事情を聞いて驚愕の事実を知ります。
佐藤教諭の問題行為を聞き対処するのが、これで2人目になったからです。
教諭の過去を良く知る高梁さんは、教諭と娘さん、二人の将来をとても心配して、ま
ずは話し合いで解決しようとしました。
あゆみさんが弄ばれ、捨てられるような思いを経験させたくなかったのです。
過去の経緯にも詳しい高梁さんに、証人として立ち会って欲しい、同行して同席もし
てほしいと香取さんは高梁さんに頼んだのです。
万一の時は助けますが、とりあえず証人聞き役として同行します、と高梁さんは快諾
しました。
高梁さんは、「将来がある二人だから、4人で会って話しをしよう」と、渋る教諭を
説得し、ようやく話し会う約束までこぎ着けたところ、佐藤教諭の両親が急遽同席し
たいと言ってきました。
話し合いは佐藤教諭自宅近くのレストランでおこないました。(教諭は両親と同居)
佐藤教諭と教諭の両親は、教諭のした問題行為をごまかし、警察沙汰の回避をはかる
ため、香取さん親子を欺き、あたかも誠意あるよう装って「結婚させてくれ」と教諭
両親から強く何度も懇願されました。
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香取さんは拒みましたが、教諭の両親が「私たちも責任持ってフォローするから」と
懇願して頼んだので、香取さんはしぶしぶながら婚約に同意することになりました。
しかし、佐藤教諭と教諭の父母は、警察沙汰回避と息子の不祥事が世間へ知られない
よう婚約を言っただけで、実際には結婚するつもりなど毛頭なく、婚約や話し合いな
ど無かったことにしようと目論んでいたのです。
佐藤教諭の不適切交際が発覚し婚約してから3ヶ月後、事前の約束と異なる事態を教
諭母の手紙に見つけ、教諭母からのメールにあり得ない行為が書かれていたため、事
実確認のため教諭自宅を訪問しました。
香取さんから頼まれ同行した高梁さんと香取さん二人に対して、教諭の父は自宅前の
路上にて恫喝しました。
教諭父と入れ替わりに出てきた教諭母は、息子の目の前で香取さんを突き飛ばし負傷
させるという暴力をふるったのです。
警察に通報したい気持ちはあったのですが、教諭を盲信しているあゆみさんの事もあ
り、またあゆみさんを人質同然にされていたため、香取さんと高梁さんは話し合いを
求めるに留めました。
暴力について佐藤教諭は当日に謝罪したものの、その後、教諭と教諭両親は話し合い
に一切応じず、香取さんの求めも、佐藤教諭と佐藤家を思って間に入り助言した高梁
さんの厚意も無にし、黙殺し続けたのです。
息子の不祥事と教諭両親のしてきた行為を無かったことにするため、弁護士の威力を
利用し、香取さん親子を泣き寝入りさせようと考え、仲介者を通して大物弁護士に依
頼しました。(このころ佐藤氏は退職した)
佐藤氏とその両親は、弁護士の聴取に対して事実と異なる嘘を話し、正当化を図
り、自分たちは被害者であるかのように装いました。
佐藤氏と両親は、あゆみさんと香取さん、高梁さんを悪人に仕立てるため、作り話
をでっち上げ、「黒を白」にするための既成事実づくりに励んでいます。
佐藤氏らの揉み消し、泣き寝入りの目論見は、高梁さんの尽力と支えにより、弁護士
の圧力に香取さん親子が屈しなかったため、目論見通りにいかなかったのです。
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そのため、佐藤氏らと弁護士は、あゆみさん1人をターゲットに、事実と異なる
嘘の主張で家庭裁判所へ訴えをおこしたのです。
香取さんらは家裁に対して、事実をまとめ書面で提出したため、佐藤氏の主張は退け
られ、認められませんでした。
このため矛先を高梁さんと香取さんに向け、両人に対して損害賠償請求を名目とした
訴訟をおこしたのです。
佐藤氏らの目論見は、裁判所と裁判制度を利用し、大物弁護士の力を借りて、裁判官
から「原告完全勝訴」の判決を勝ち取ること。
その勝訴判決を「お墨付き」として利用し、悪質な女子生徒と保護者に「いいがか
り」をつけられ、陥れられ、酷い目にあった「被害者」になりすまそうと謀ったので
す。
しかも、おまけに賠償金まで手に入ると。
その筋書きに従って事実と異なる虚偽の訴状を作成し、地方裁判所に提出したのです。
香取さん、高梁さん、あゆみさんに対して、佐藤氏らは偽りと嘘の主張で悪者に仕立
て、陥れを謀り、佐藤氏がまるで被害者であるかのように訴状に記しました。
しかし、高梁さんと香取さんは、証人と多数の証拠を持っています。
当然、佐藤氏らの思惑通りには行きません。
提訴の6ヶ月前に、佐藤氏の依頼した弁護士と書面のやりとりをした際、高梁さんら
が弁護士対し証拠の存在を通知していたにもかかわらず、「高梁らの口先だけの話
し」と甘く考えたのか、証拠の確認もせずに裁判に踏み切ったのです。
法廷では当然証拠を出しますので、「本当にあった」という誤算が生じたのです。
佐藤氏の虚偽主張や正当化のための作り話を順番に崩し、佐藤氏の主張が事実と異な
る嘘であることを法廷で示し証明しました。
佐藤氏らは嘘を繕うために、また嘘をつくので、その度に証拠を示して逃げ道を封じ
ていきました。
言い逃れに必死なのか、自分たちの主張に矛盾が生じ、整合性もとれなくなっている
ことに佐藤氏と弁護士は気が付かない様子でした。(原告書面に書いてあります)
高梁さんらが有していた証拠により、佐藤氏らの嘘はあばかれ、逃げようと嘘をつく
と、また証拠に基づく書面を提出され追いつめられる、を繰り返す状況で、裁判が進
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むとともに佐藤氏サイドは当然不利になっていきました。
そして担当裁判官の不正行為、違法行為が法廷で行われたのです。
ちなみに、事実と異なる主張を書き連ねた訴状を作成した人物は、提訴の6ヶ月前から教諭両親に依
頼され、香取さん親子と高梁さん相手に書面の応酬をした弁護士です。
最初から事実誤認を指摘され、返書で事実を通知され、話しを聞きに来るよう、証拠を見に来るよう、
再三香取さんと高梁さんから書面で言われているにも関わらず、来なかった人物です。
この書面やりとりの過程で、侮辱や脅しなど、弁護士としてあるまじき行為が目に余るため、弁護士
被害の救済のため弁護士会市民窓口に相談したが、その際、当該弁護士は書面にて弁護士会副会長を
利用し、発言を引用するなどして高梁さんに圧力をかけ、侮辱し、脅してきたので、やむを得ず綱紀
委員会に懲戒請求状を提出し、委員会聴取で事実と異なる釈明をした人物です。(議決書に記載有)
本訴訟の原告代理人を努めています。
2.甲賀裁判官犯行とそれまでの時系列(不正・違法の証明となるもの)
2-1.甲賀判事の犯行 4ヶ月前
甲賀判事が高梁さん側に発した法廷での発言に、認識不足と誤りがあることに高梁
さんが気付きました。
佐藤氏の訴えが無になるような事柄について、誤った認識で軽口風に言ってきたた
め、高梁さんは「この判事は法律知らないのかな」と思い、準備書面にて誤りを指
摘、関係各法や、省令、条例、租税等を示し、甲賀判事の誤りを正しました。
甲賀判事は、その後の高梁さんの主張弁論について触れてこなくなりました。
2-2.甲賀判事の犯行 2ヶ月前
判事の犯行日から約2ヶ月前、香取さんの長女あゆみさん(被害者)を証人と
して法廷で話を聞く「証人尋問」を裁判所に申請した。
甲賀判事がそれを「承認」し、●月●日午前●●時に証人尋問決定した。
同日の午後から、本人尋問3名をあわせて行うことに甲賀判事は「決定」した。
【 承認と決定の権限は甲賀判事のみが持つ。日時は甲賀判事自ら手帳に記録 】
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2-3.甲賀判事の犯行 2週間前
甲賀判事の犯行日から2週間前、高梁さんと香
取さんの申請した証人あゆみさんが、勤務先
の都合で休みを取り消されてしまい、出廷でき
なくなった。
そのため、あゆみさんの証人尋問の延期を甲賀
判事に申し出た。
甲賀判事は同日、証人尋問の延期を承認した。
(右/高梁さんに同日宛てたN弁護士から
の電子メール)
注:変更の承認は判事しか出来ない。高梁さんが裁判所書記官(主席書記官)を
聴取して確認済です。
午前の証人尋問はキャンセルと決定され、午
後の本人尋問のみとなった。
午後●時●●分からの本人尋問(3名)のみ
行うことと裁判官が決定した。
右のN弁護士作成の進行表にもそれが書かれて
いる。
午前のあゆみさん証人尋問は延期なので、当然
書かれていない。
*原告本人への「主尋問」は、原告代理弁護士が行った
「反対尋問」は、高梁さんが行った
「裁判所による補充質問」とは甲賀判事が質問することである。
証人尋問延期の知らせは、N弁護士から同日中に佐藤氏代理弁護士に通知している。
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![Page 8: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/8.jpg)
2-4.甲賀判事の犯行 2日前
高梁さんと香取さんの代理弁護士Nさんが、甲賀判事の犯行2日前 に、事情によ
り辞任されたため、高梁さんと香取さんは、同日夕方に地裁を訪問した。
その際、本件担当のK書記官から「明後日は●●時に開廷ですので」と言われた。
2週間前のN弁護士からのメールでは「延期決定で午前は無し。午後開廷」とあり、
進行表にも午後から開廷で、3名の本人尋問と連絡が来ている。
不審に思った高梁さんは、帰宅後すぐにN弁護士にメールで確認した。(下)
上のメールから30分後、N弁護士から高梁さんへ返事が届いた。(下)
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![Page 9: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/9.jpg)
2-5.甲賀判事の犯行 前日
昨夜のN弁護士から高梁さん宛の返信メールで、
「書記官との間では、午前中の期日を中止にするということ確認しており、その旨
●●弁護士にも連絡済みです。」
「念のため明日もう一度K書記官にご連絡し確認してみてください」
とあるので、高梁さんは午前10時頃、本件担当のK書記官に電話をし、明日の開
廷時間について確認した。
K書記官「明日は午前●●時からです」と答えた。
高梁さん「N弁護士から連絡済みで午後●時●●分と聞いているのですが」
と尋ねたところ、
K書記官「午前●●時に間違いないです。昨日急遽変わったので」
と答えた。
腑に落ちないが、裁判所の言う事なので信用することにした。
K書記官に確認した結果を電話で香取さんに伝え、明日の本人尋問に備えた。
2-6.甲賀判事の犯行 当日
2-6-1.甲賀判事の午前の違法行為
証人尋問が延期されているにも関わらず、甲賀判事はあたかも証人尋問があるかのよ
うに振る舞ったのです。
意図的なでっち上げであり、いいがかりをつけ、脅迫し、証人申請を撤回するよう
迫ったのです。
裁判官として適法でなく、日本国憲法、民事訴訟法、その他関連各法に違反する行為
であり、冤罪に等しいものです。
(法については14頁「4.関係する主な法関連」の項をご参照下さい)
(以下、主な問題部分を音声記録から抽出)
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![Page 10: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/10.jpg)
(開廷と同時に)
甲賀判事「えーと、今日尋問予定の、香取あゆみさん、いらしてないね」
甲賀判事「今日の、正当な理由のない不出頭なので、これを維持されるのだったら、呼
び出しに切り替えます。 場合によっては拘引します。
おまわりさんが行って連れてくる。じゃそうしても いいのね」
甲賀判事「今回そもそも連れて来ない」
甲賀判事「無理矢理でも来さす、ということを意味しますよ」
甲賀判事「それだったら拘引しますよ。どうせ正当な理由無く来ないでしょ
うから」
甲賀判事「無理矢理連れてくるんだから。で、そうなった原因はあなた方が
証拠呼んで調べろ、と言ったから」(脅し)
甲賀判事「来なければしょっぴくんですよ」
証人尋問申請を撤回しろと高梁さんに迫る甲賀判事。高梁さんは事実を明らかに
するために証人尋問が必要と言ったとたん下記の甲賀判事発言が出てきた
甲賀判事「そういうこと言ってるんだったら、本人尋問しちゃいましょう、今日
お二人に」
甲賀判事「今日連れてこないと言うことは、 これは、あのう、裁判所、すっぽかして
る、っていうの」
撤回しろと言っても高梁さんと香取さんが言わないから判事自ら却下を言い
始める
甲賀判事「今日来なかった、というだけで、却下すると言う選択肢もある」
甲賀判事「撤回でよろしいな」
甲賀判事は、高梁さんと香取さんが「責任持って連れてくると言ったのに連れ
てこない。証人のあゆみさんが裁判をすっぽかしたから時間を損した」と言わ
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![Page 11: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/11.jpg)
んばかりにさも迷惑そうに装い、下の発言をした。
甲賀判事「(時間が余って)仕方ないから(教諭の)本人尋問しようか」
と芝居じみた態度で教諭代理弁護士に問うた。
代理弁護士「証人は来ないと言うことで聞いていたから」
甲賀判事 「うん」
代理弁護士「(予定を)ちょっと午前中の●●時●ぐらいに入れちゃっているんです
ね」
甲賀判事 「あっそう」(笑いながら、明るく)
代理弁護士「そんなもんですから・・・」
甲賀判事 「うーん、じゃあ、しょうがないから、じゃあ午後●時●から始めるという
ことで」
上のように、佐藤氏代理弁護士が法廷で「証人が来ないと聞いていたから」と証明し
てくれています。
裁判所に近づかない佐藤氏が、唯一法廷に来たのはこの本人尋問の時だけです。
高等裁判所でおこなう控訴審においてもやはり姿を現さず、代理弁護士のみでしたが、
控訴審終盤のあゆみさん証人尋問の時だけは、しっかり法廷に来ました。
甲賀判事の言うとおりの証人尋問があったとするならば、証人尋問の行われる予定時
間の午前中に佐藤氏が来ていない、ということは考えにくいのです。
(自分の裁判なので同席する権利はもちろんありますが、圧力にもなる)
二審である控訴審法廷に入り、控訴人席側に座る際、証言台の向こうに座る佐藤氏に
気付いたあゆみさんは、体調が急変し、具合が悪くなってしまいました。
このため開廷が1時間以上遅れたのです。
3名の高裁裁判官と裁判所職員の方々は、いまだ傷の癒えていないあゆみさんを目の
当たりにして、現状を理解されました。
裁判官は控え室を用意しするよう指示し、女性職員の方が香取さんが法廷に戻らなけ
ればならなくなったときに安心なようにと、付き添いにいてくださったのです。
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![Page 12: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/12.jpg)
廊下と控え室周辺には、職員の方が警備に立ってくださり、佐藤氏が何らかの動きを
しても対処できるよう気を配ってくださいました。
法廷では、裁判官と裁判長が、あゆみさんが佐藤氏の姿を見ないで済むよう別室で証
言できないか、と職員に問い合わせてくださったのですが、あいにく無理との回答で、
それでは目隠用の仕切り板はどうだろうか、と言うことになり職員の方が手分けをし
て裁判所内を駆け回り、地下倉庫にあるのを見つけて用意してくださったのです。
話しを戻します。
甲賀判事は、高梁さん側の証人が来ないことを知っているにもかかわらず、さも
証人尋問があるかのように装い、でっち上げをし、言いがかりをつけ、不当に権利を
制限したり不利益になるよう妨害し、権利の侵害を行ったのです。
「2週間前のN弁護士のメールと、2日前のメール」と、
佐藤氏代理弁護士の証言
「佐藤氏が午前中予定を入れていて法廷に来られない」
「証人が来ないと聞いていたから」
と代理弁護士が法廷で発言し、結果的に証明していること。
それともう一つ、高梁さんと香取さんが甲賀判事に対して「N弁護士から延期の連絡
してある」と言っています。
もしも甲賀判事の失念やうっかりの記憶違い(両方ともあり得ませんが)ならば、K
書記官に対して、「そうなの?」とか「聞いてる?」等の反応がなくてはおかしいの
です。
以上の点からみても、甲賀判事の法廷における公務中の言動、態度は正当ではありま
せん。
証拠提出を妨害や意図的な制限、人権侵害及び各種の権利を侵害し、不当行為をする
など、公正な裁判を受ける憲法で保障された権利の侵害をしたことになります。
それらの行為が違法であることを知らないはずはありません。
なにしろ現役の裁判官なのですから。
(法については14頁「4.関係する主な法関連」の項をご参照下さい)
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![Page 13: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/13.jpg)
2-6-2.甲賀判事の午後の違法行為
香取さんが病気で苦しんでいることは、当初から裁判所に通知してあり、尋問当日は、
診断書を持参していた。
また香取さんは、耳が不自由という障害もあります。
佐藤元教諭の罪をなすりつける行為で、苦痛を倍加させられ苦しんでいる人に対して、
甲賀判事は、法廷で大声で怒鳴り威圧し、脅し、机を拳で叩いて畏怖を与えて怯えさ
せ、萎縮させ、必要な発言を妨害したのです。
また人を小馬鹿にした言動や、馬鹿にした笑いなどをして萎縮させた。
これらは権利の侵害と妨害行為であり、人権人道問題であり、憲法違反でもあます。
罪で言えば ・公務員職権濫用罪
・特別公務員暴行陵虐罪
・脅迫罪
(法については14頁「4.関係する主な法関連」の項をご参照下さい)
(以下、主な問題部分を音声記録から抽出)
甲賀判事「だから時期は・・・」の時に、人を小馬鹿にした笑い。
甲賀判事「あなたが書いている内容」(机を手で)「バンバン」
香取さんは、これまでの裁判官の言い方や態度に恐怖を感じ
香取さん「あの、すいません、ちょっといいですか、耳が、耳が悪い・・」
(甲賀判事は突然顔面を真っ赤にして大声を出して)
甲賀判事「あゆみさんの無断外泊ということを言っているんですか」
香取さん「すいません、私、あの病院通ってて」
甲賀判事「もうそれはいいから。答える義務があるから。それは、あなたは」
「病院通ってて」と病気の事を思い出してもらおうと言おうとしたが、しかし甲賀
判事は「病気はいいから」と、発言を遮り黙らされたのです。
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甲賀判事「いや・・・」笑いながら
甲賀判事「あのね、ふふふ」
甲賀判事「ドンドン」(机を叩く威圧)
甲賀判事「会わなくったって、こうして文書を送ってるじゃないか、学校には!ドン」
(机を思いっきり叩く)
甲賀判事「佐藤さんに手紙だって出せるでしょうメールだって送れるじゃないですか。
現に送ってんだし」
香取さん「でも返事こないんです」
甲賀判事「返事はこなくても、あなたのいいたいことは伝えられたはずでしょ」
香取さん「返事こなかったら解決できないじゃないですか。そのまま無視されて」
甲賀判事「いや、そんなことは聞いていない。こちらが聞いているのは、あなたが自分
の意志を伝えたいんだったら、学校になぜこんな文書を送るんですか。本人
に直接伝えればいいことですね」
香取さん「本人に言っても返事が返ってこないからです。だからそういうよく知ってい
る方に・・・」
甲賀判事「だったら学校に言えば、本人が返事をすると考えたんですか」
香取さん「そうですね、現に先生が間に入ってくれて・・・」
甲賀判事「ああ、いや、けっこうです。はい終わりましたっ」
甲賀判事「ああ、 あっ、こちらね。反対尋問」
代理弁護士「ああ、反対尋問ありません」
甲賀判事「はい・・・はい」
2-6-3.甲賀判事の自供と人権無視
高梁さんの本人尋問も酷いもので、侮辱や嘲り、高梁さんの発言中、さも聞いてない
よと言わんばかりに背中を向け、佐藤氏代理弁護士と目配せして含み笑いをするなど
したのです。
人権上の配慮も皆無で、法廷で名誉毀損もされています。
なんの説明もなく一方的に意図的な質問をしてくる甲賀判事に対して、注意をしたり
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意見をすることは、法廷内の絶対的権力者の裁判官に対してすることは無理です。
退廷を命じられてしまえば、法廷での甲賀判事の言動が確認出来なくなってしまいま
す。
しかしあまりに道理に合わない不当な扱いのため、甲賀判事に問うた。
高梁さん「(苦言)自分で言って自分でやる?」
甲賀判事「もう終わったんですけど。こちらが弁護士いないから私が代わりに聞いてい
る」
弁護士役ということでの質問ならば、香取さんや高梁さんの本人尋問開始時に、「弁
護士いないから私が代わりに聞きましょうか」と、その旨を告げてもらわねばなりま
せん。
上のように甲賀判事から聞かれれば、高梁さんらは当然「必要ありませんので結構で
す。自分で発言を進めます」と甲賀判事に返答します。
裁判官は黙って聞き、必要があれば裁判官質問で尋ねれば良いのです。
「弁護士がいないから聞いてる」といっているが、そもそも、弁護士はあくまでも代
理人であり、例え弁護士がいない本人訴訟であっても、法と権利は尊重しなければな
りません。
民事訴訟法の本人の権利を有しているのであるから、裁判官といえども一方的に制限
をかけたり、不利になるような事をしてはなりません。
弁護士の代わりをするというのならば、まずは高梁さんと香取さんに確認を取り、同
意を求めなければなりません。
上記確認をしないと憲法をはじめ、関連各法や職務規律等に抵触し「公正・公平・中
立」の原則から逸脱することになります。
弁護士の代わりに聞くというのならば、公正、公平、中立の観点から、弁護士役に徹
しなければなりません。
つまり、本人の不利にならないよう、しなければなりません。
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![Page 16: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/16.jpg)
ですから、裁判官や裁判所職員は、事ある毎に「公正・公平・中立」を標榜し、「ど
ちらか一方に有利になるようなことは言えませんし、できないのです」と言うのです。
一方に有利になる行為とは、すなわちどちらかに「加担する」ことにもなるのです。
法廷では裁判官と原告、被告の三者しかいません。
被告に対して明らかに不利になるよう働きかければ、それは原告に加担したことにな
るのです。
甲賀判事は自分で自供しています。
甲賀判事「証人が来ないということは裁判に負けるという関係にある」
と自ら言っています。
それが判っていて、午前の証人尋問でっち上げをし、「連れてこない」「裁判所すっ
ぽかした」と言いがかりをつけ、無理矢理それを理由にこじつけて、積極的に証人申
請を撤回させようと脅して誘導している以上、そもそも公正も中立も喪失しており、
その横暴な独裁者的裁判官の特定な意図した指揮のもとで、権利は無視されており、
その延長線上に、午後の不当な尋問が繋がっているのです。
最高裁長官らの発言にも「裁判官は高度な職業倫理を有している者であるから、いち
いち法で縛らなくても、法を守るのは当然である。形式的意味の法律に限られず、広
く政令、規則、条例、慣習法などを含む法規範をさし、公正に正しい行動がとれる者
が裁判官である」と言っています。
本件犯行は、指揮権で言い逃れるのは無理ですし、独立性で煙に巻こうとすることも
できません。
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2-6-4.本人尋問が終わった閉廷直後から
甲賀判事の不当行為、違法行為について、監督責任者に言わなければなりません。
(監督責任者は地裁所長。裁判官会議の議長でもあり、裁判官自治の責任者である)
・事実通知
・抗議
・K書記官が記録していた法廷録音テープを消去せず保管するよう証拠保全
・裁判のやりなおし
・甲賀判事の責任追及
・調査、再発防止についての裁判所の対応等
上記文書の作成について万全を期すため、同日中に関係部署に確認しに行った。
法廷を後に、総務課へ行き、●●課長代理と●●●職員の対応で、書き方や出し方な
どを指導していただき、同日中に送ったのです。
念のため同日付けと数日後に1部、その後所長宛、甲賀判事宛て、裁判所宛の3部、
計5部を渡しているが、返事が一切無かった。(現在時点で地裁合計全16通)
所長または裁判所からの返答を待っていると、判決文が来たので内容を確認したとこ
ろ、誠に不当なものであったので、控訴した。
判決については原告の望みどおりのもので、賠償額も満額であった。
実はこのとき地裁内部では、証拠隠滅が実行され、仲間の庇い合い、組織的隠滅の状
況であり、裁判所なのに遵法精神などないことがわかりました。
判決+裁判所の対応が上記の有様である以上、地裁を相手にしていても仕方ないので、
地裁の監督権者である高等裁判所にて、本件控訴審と共に甲賀判事の件を追求するこ
とにしたのです。(上位の監督権者は最高裁判所で、最高裁にも監督責任がある)
高梁さんは高裁経由で地裁の証拠を出させようと、
「証拠請求状」を提出しました。
控訴審裁判長は「地裁に証拠保全してあるのですから、
大丈夫ですので、もう一度地裁の方に請求していただき
たいのです。高裁では持っていませんから」
とのことでした。
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![Page 18: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/18.jpg)
提出した「請求状」は、きちんと裁判資料の中に綴じられました。
念のため証拠請求状(証拠も添付)を2部用意し、ひとつは地方裁判所、もう一つは
当該民事部として、2部を時間外窓口に提出した。
後日高梁さんが調査したところ、担当した民事部はこの文書を知らないといい、総務
課は間違いなく時間外窓口から持ってきて、相手先に渡しているはずと主張した。
右画像が問題の証拠請求状。
画像の左側、押印のある文書が請求状(左
が地裁用)
画像右側が証拠及び証拠説明書(各2部)
ふたつとも内容は全く同じ。宛先が異なる
だけ。
請求根拠と理由になる証拠を添付してある重要書類なのに、地裁民事部宛が行方不明です。
高梁さんは地裁総務課課長代理に対して文書の流れや管理などについて聴取したとこ
ろ、通常の内容と異なる文書については、上の判断を仰ぐことになっており、そちら
に渡すと述べた。
上とはすなわち裁判所司法行政トップである所長のことです。
また同課長代理は、紛失などしていません。きちんと管理していますから、と述べた。
高梁さんらが地方裁判所に宛てた文書は合計で16通です。(裁判書面を除いた数)
ちなみに高等裁判所の控訴審は、N弁護士辞任以降、どなたも頼んでいないので、高
梁さんと香取さんの本人訴訟で裁判を進めました。
控訴審判決において、「地裁裁判官の判決は相当でない」との判決をいただき、地裁
判決をひっくりかえしましたが、甲賀判事の件に触れておらず納得出来ないので、上
告しました。
その後上告は棄却されましたが、内容に不備があり、また理由も合理的でなく、論理
的でなく、現実的でもないため、不審なので再審請求をしました。
しかし、またまた不思議な回答で棄却してきたので、切り口を少し変えた再審請求状
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![Page 19: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/19.jpg)
を提出すると共に、最高裁判所事務総長に請願書をお渡ししました。
事務総長への請願書は今現在、回答はありません。
最高裁小法廷からの再審の可否についてもまで連絡はありません。
3.地裁裁判所職員の聴取結果
平成25年●月●●日、高梁さんは香取さんと同行で、●●地裁第●民事部の本件担
当K書記官の上司に対して聴取をおこなった。
高梁さん「書記官が判事に黙って勝手に証人尋問の開廷時間を変更することがあるか」
高梁さん「書記官が判事にわからないように時間変更することがあるか」
高梁さん「書記官が判事に時間変更のことを伝え忘れることはあるか」
と質問したところ、
書記官上司「(主席書記官)絶対にない、あり得ない」
と言った。
書記官上司「書記官が勝手に時間を変更したり、弁護士からの変更を伝えなかったりす
ることは絶対にないし、判事の目を盗んでするなど絶対に無理だ」
書記官上司「開廷時間などについては判事がやるのであって、書記官がどうこう出来る
ものではない」
と断言した。
一審は合議制ではなく、甲賀判事単独扱いなのだから、判事同士の行き違いや連絡ミ
スなどで逃げる事はできない。
また上記の前々日、高梁さんが同行者1名と地裁を訪問し、K書記官本人から聴取し
た結果、残念ながら地裁所長が中心的役割を果たしたと考えるしかない証拠隠滅の事
実が確認できました。
翌々日の書記官上司から聴取した際は、高梁さんに書記官と合わせたくないようで
「5時まで法廷があって戻ってこない」と尋ねた高梁さんに言いました。
しかし当の書記官は3時頃戻りましたが、沈黙を命じられているかのようでした。
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![Page 20: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/20.jpg)
4.関係する主な法関連
1.公正な裁判を受ける権利の侵害
2.裁判官の職権濫用、越権行為
3.裁判官による冤罪
4.公務員職権濫用罪
5.特別公務員暴行陵虐罪
6.脅迫罪
7.国家公務員法違反・職務規程
8.民事訴訟法 当事者主義 弁論主義の侵害(権利制限、妨害行為)
9.人権侵害
10.名誉毀損、侮辱、畏怖 ほか
11.消去法で考えていくと動機が一つに絞られる。便宜供与利益供与の収賄容疑であ
ります。
「職務の公正とこれに対する社会一般の信頼」
(公務員の職務が機能するためには、国民の信頼が不可欠であって、職務と賄賂が結びつけば,正当な職務
行為に対するものであっても、職務の公正を疑わせることとなり、その信頼が損なわれると考えるもの)
関係する主な法律と、裁判所最高責任者の答弁、公言、見解等をここに記します。
・日本国憲法第32条
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」
この裁判とは、当然公正な裁判のことである。
「公正・公平・中立」と裁判官並びに裁判所全職員が常に明言し、標榜
している。
・日本国憲法第14条
「すべて国民は、法の下に平等であつて」
・日本国憲法第15条
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「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」
・日本国憲法第76条
「すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひこの憲
法及び法律にのみ拘束される。」
■日本国憲法第76条の「この憲法及び法律」というときの「法律」とは、形式的意
味の法律に限られず、広く政令、規則、条例、慣習法などを含む法規範をさす。
この法律と言うものの上位には、
国家公務員法、国家公務員倫理法、官吏服務紀律、裁判所法、裁判官弾
劾法、裁判官分限法等がある。
■「裁判官は、高度の職業倫理に基づき行動ができるので、不正行為や違
法行為、義務違反などしない。」
「高度の職業倫理に基づき行動ができる裁判官だから、そうした期待が
できるし、それを担保するものとして弾劾裁判あるいは分限裁判とい
うような手続が設けられているから、裁判官の不正や違法を抑止する
ことが十分に可能である」(最高裁長官等の国会答弁)
最高裁判所長官、最高裁事務総局、各裁判官が明言している。
判決及び国会答弁、各種委員会発言記録等で確認できる。
■「裁判官の服務につきましては、裁判所法、それから裁判官弾劾法、官
吏服務紀律等におきましていろいろな義務が規定されておりますが、
こうした規定によるほか、個々の裁判官におきまして、これらの規定
や国家公務員倫理法等の規定の趣旨、内容を尊重するなどして、みず
から律することによって倫理を保持してきたところでございます。」
(衆議院 法務委員会3-18)
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![Page 22: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/22.jpg)
■「裁判官に求められる資質、いろいろ難しい議論もあると思いますが、
まずは、法律家としての能力、識見が高いということが必要だろうと
思います。
識見ということになりますと、これは非常に広い教養に支えられた視
野の広さというものが必要でございましょうし、人間性に対する洞察
力とか社会事象に対する理解力などなど、非常に多くの要素が求めら
れているというふうに考えられます。
そういった幅広い視野、識見に支えられて、専門的な能力で仕事をし
ていくということが裁判官に求められているところであろうと思いま
す。
裁判所におきましても、これまで国民の信頼にこたえるようにさまざ
まな努力を行ってきたところでございますけれども、今後も、裁判官
の研修制度の充実を図るなどして、国民の信頼にこたえる裁判官を確
保すべく努力してまいりたいと考えております。」
(国会答弁 最高裁判所長官代理)
・裁判所法第80条
「最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を
監督する」
・日本国憲法第77条
「最高裁判所は規則を定める権限がある」
正しく行われているか、監督し確認しなければならない。
裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定
める権限を有する。
司法行政権とは、裁判官その他の裁判所職員の任免・配置・監督、庁舎
の管理、会計経理など、裁判所運営上の人的物的両側面に及ぶ。
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![Page 23: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/23.jpg)
■「司法行政部門といいますのは、裁判が適正に行われるためにそれを支
援する、サポートするという役目を負っているわけでございます。
裁判官本人について、例えば一定の犯罪の嫌疑等が出てくるというこ
とになりますと、その裁判官が、その事件は当然でございますし、ほ
かの事件でございましても、裁判官として仕事を継続できるかどうか
というふうな問題がどうしても生じてくるわけでございます。
裁判所職員は、裁判を公正にやるということについて影響が出てくる
ような事実があれば、それに適切に対処するために何かの措置を考え
なければいかぬという立場がある」
(国会答弁 最高裁判所長官代理)
・裁判所法第49条
「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位
を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判
によつて懲戒される」
・官吏服務紀律第1条
「凡ソ官吏ハ国民全体ノ奉仕者トシテ誠実勤勉ヲ主トシ法令ニ従ヒ各
其職務ヲ尽スヘシ」
・官吏服務紀律第3条
「官吏ハ職務ノ内外ヲ問ハス廉恥ヲ重シ貧汚ノ所為アルヘカラス」
「2官吏ハ職務ノ内外ヲ問ハス威権ヲ濫用セス謹慎懇切ナルコトヲ務
ムヘシ」
・官吏服務紀律第17条
「本紀律ハ官吏及俸給ヲ得テ公務ヲ奉スル者ニ適用ス」
・裁判官の人事評価に関する規則第1条
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![Page 24: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/24.jpg)
「裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的
な向上に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、
人事評価を毎年行う」
・裁判官の人事評価に関する規則第3条
「人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判
官として職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目につ
いて行う。評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮し
つつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。こ
の場合において、裁判所外部からの情報についても配慮するものと
する」
・国家公務員法第82条
「職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対
し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることが
できる。
1この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく
命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び
同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
2職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
・国家公務員倫理法第1条
「この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国
民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に
係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務
の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止
を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とす
る。」
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![Page 25: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/25.jpg)
・国家公務員倫理法第3条
「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕
者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部
に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱い
をしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位
を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはな
らない。
3職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権
限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑
惑や不信を招くような行為をしてはならない。
■裁判官自由心象主義
裁判官自由心象主義である以上、一審の判決に控訴審は影響を受ける。
民事訴訟においては、一審の判決を控訴審において覆すことは困難である
と聞いている。
本人訴訟においてはなおさらである。
「自由心証主義とは、訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁
判官の自由な判断に委ねることをいう。
裁判官の専門的技術・能力を信頼して、その自由な判断に委ねた方が真実
発見に資するという考えに基づく。
その判断は論理法則や経験則に基づく合理的なものでなければならない」
この前提で控訴審に入る以上、控訴審裁判官は地裁裁判官の影響を免れない。
判事や有識者などの意見
「自由心証主義において、裁判官が違法裁判、違法判決、誤判、道義違反
等をした際の対処法がない」
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![Page 26: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/26.jpg)
5.解説
5-1.あゆみさんへの侮辱と名誉毀損
職種の関係で休みが急遽取り消されることがある。
高裁にて証人尋問に来て、すべて証言をしているのがなによりの証拠で、「どうせ
正当な理由無く来ないでしょうから」などという甲賀判事の発言は、はなはだ失礼
であるし個人の侮辱である。
法廷は公に開かれた場であり、そこでの発言で深く名誉を傷つけられた。
あゆみさんの社会的評価や信用に関わる重大な問題です。
5-2.甲賀判事の脅し
甲賀判事「証人呼んで調べる気がまだあるのですか」
高梁さん「もちろんあります」
上のようなやりとりをしていながら、「証人申請を撤回しろ」「じゃあ撤回しない
のね」などとというから、高梁さんは
「原告とあゆみさんの関係をあきらかにすることは必要」(事実を明らかにするた
めに証人尋問は必要)と言ったところ、
甲賀判事「そういうこと言ってるんだったら、本人尋問しちゃいましょう、今
日お二人に」
と言ったのです。これは甲賀判事の脅しです。
そもそも、当初から高梁さんと香取さんの本人尋問が午後から予定されている。
(7頁下画像)
「本人尋問しちゃいましょう、今日お二人に」
とはなにを意味するか。
「(証人撤回をしろと言っているだろう)言うこと聞かないと、本人尋問していじ
めちゃうよ」ということです。
相手が素人だから、と甘く見て脅したか、腹いせに脅してみたのでしょうか。
いずれにしろ裁判官がやることではありません。
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![Page 27: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/27.jpg)
そもそも、弁論や尋問などの日時を決めたり変更するのは、担当裁判官のすること
で、当然権限をもつのは裁判官だけです。(確認済み)
本件は、合議でないから、裁判官一人だけで行うのです。
だから行き違いが発生することは、通常あり得ないことです。
裁判官は、日時を決めたりするときは、必ず手帳を確認し、すべて予定を書き込み、
機会ある毎に手帳を見て確認している。
日時決定はとても大事なことですから、メモして記録に残すなど、当然なことです。
裁判官も、毎回日時決める際に手帳を見て、裁判当事者双方の予定と確認し、日時
を決め手帳に書き込む、という作業をしているのを高梁さんと香取さん、N弁護士
もその場で視認している。
しかも、自分が使用する法廷を予約して押さえるのは裁判官なのです。
それに日時を間違えたり、忘れるなどということはあり得ません。
書記官とのダブルチェック、トリプルチェックもあるのです。
それに、そもそも裁判官が日時を失念することなど考えられません。
仮に裁判官が認知症だった、というなら裁判所が、職員の資質チェックや健康管理
に不手際があった、ということになります。
病気でもなければ、うっかりでもない、単純ミスなどというものはあり得ない、と
いうことになけば答えはひとつに絞られます。
甲賀判事は、細かい事まですべて把握し知っていなければ気が済まない性質の裁判
官ですから、もしも書記官が時間変更について言い忘れていたとしても、裁判官が
確認しないはずがありません。
それに、万一書記官が報告や伝え忘れなどしたら、それこそ大変なので、絶対に忘
れることなどしないでしょう。(事実2回も時間変更されている)
ましてや、この裁判官の性格ですから、直前になれば再確認しますし、変更期間内
に準備書面や答弁書を渡しているので、裁判官の意識の中から本民事事件が消える
ことなどないでしょう。
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![Page 28: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/28.jpg)
このように消去法で考えていけば、残るのは「裁判官の意図的な行為」
ということになります。
犯行2週間前に証人が来られないと聞いて、延期を承認し、時間を午後に変更した
のは、誰でもない甲賀判事です。
犯行の2日前に、N弁護士辞任を聞いて、急遽午前の元の時間に戻したのも甲賀
判事です。
そもそも午前に開廷時間を戻す必要がない。
だいたい裁判官がこのような下手な小細工などする必要がないのです。
あるとすれば佐藤氏らに加担して、不利な状況に追いやられている佐藤氏が、これ
以上不利にならないようにするためでしょう。
または、あわよくば佐藤氏を有利にさせたい、と考えたときだけでしょう。
この変更と発言の関係を見ても、甲賀判事の意図的な筋書きに沿ったやり方である
ことが明白です。
甲賀判事の意図は、被害者である証人の証言機会を無くしたかった、ということで
しょう。
佐藤氏代理弁護士の書いた準備書面で、あゆみさんが証言することを嫌がっていた
記述があります。
5-3.甲賀判事の脅迫
甲賀判事「今日の、正当な理由のない不出頭なので、これを維持されるのだったら、
呼び出しに切り替えます。場合によっては拘引します。おまわりさんが
行って連れてくる、じゃそうしても いいのね」
つまり、高梁さんらが被害者であるあゆみさんの証人発言を「維持されるのだった
ら、(娘さんを)「拘引する」(職場に警官が行って連行してくるんだよ)じゃそ
うしても いいのね」
と言う意味で発言しているわけです。
28
![Page 29: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/29.jpg)
これを香取さんに向かって聞かせること自体、裁判官の脅しでしょう。
職場に警察官来て問答無用でしょっぴくとなったら、会社を辞めてくれと言われる
かも知れないし、好奇の対象となり職場で居づらくなるかも知れない。
社会的信用や評価の失墜、経済的損失、名誉毀損とともに、心身に受けるダメージ
など計り知れない。
甲賀判事の発言は、証人が法廷に来て、佐藤氏らが不利になることをしゃべらせな
いようにするため、圧力をかけているのである。
承認申請を取り下げさせようと画策した発言であり、法廷で「撤回しろ」「撤回し
ないのか」と何度も言っている。
甲賀判事「今日来なかった、というだけで、(証人尋問申請を)却下すると言う選
択肢もある」
甲賀判事「裁判所は受け付けない」
としびれをきらして最後は自分から言っています。
「今日来なかった、というだけで」などと言っていますが、自分で承認して時間変
更しているのですよ。
いいがかりも甚だしいです。
証人はK書記官、N弁護士、佐藤氏代理弁護士です。
N弁護士のメールとそれを知らされた高梁さん、香取さん、も証人です。
犯行日の3ヶ月後に、高梁さんがN弁護士に、辞任時の裁判所への報告状況を確認
しているメールもあります。
この辞任連絡を聞き、甲賀判事が「時間を戻す」気になったということです。
裁判所とか裁判官は、どちらかに肩入れしたり、どちらかに有利になるようとか、
偏るようなことは絶対にしない、と何かにつけて主張しています。
しかしこの発言やこれまでの言動等見ても、裁判官としての範囲を大きく逸脱して
いることが明白です。
29
![Page 30: Illegal judge jp2](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022020220/568befc61a28ab89338d595f/html5/thumbnails/30.jpg)
裁判所や裁判官は、なにかと公正、公平、中立を標榜している。
国民も当然そのはずだし、そうでなくては困ると思っており、信じてもいます。
しかし現実はこの有様です。
死刑にできる権限を有している裁判官は、国民の生活や暮らしにも大きく関わって
います。
刑事事件だけでなく、社会のあらゆる出来事、契約や雇用、相続、成年後見人など、
人々の生命財産から人生までも影響を及ぼす力を持っている。
金と権力があれば弁護士も裁判所も操られ、事実を訴えても、無かったことにされ、
それどころか、嘘でありもしない非をかぶせられ、冤罪までされる有様。
国家公務員特別職として強力な権限を持ち、国民以外の誰からも懲戒されない立場
です。
くじ引きで選ばれたわけではなく、裁判官になりたくてなったのだから、自分を律し
裁判官として正しくあるように日々務めるのは当然の事でしょう。
このような独裁的、恣意的で、自分の利益のために事実をねじ曲げ、陥れようとし
た裁判官を絶対に許すことはできません。
また、もしも看過するようなことになれば、第二第三の被害者が出るだけでなく、
社会の規範が歪められることになり、国民はもちろん、日本国の信用・信頼までも
が大きく傷つくことになるでしょう。
裁判所が事実を認め、自らが率先して不正を正し、出直してこそ、これまで標榜し主
張してきた「裁判所の姿」のはずです。
ごまかしや逃げ、見て見ぬ振りなど、見苦しい真似をしてはいけません。
(C) T & K 2013
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アドレス変更などについてのお知らせは、WEB等でご案内させていただきます
子どもたちのためにも、よりよい社会、信頼できる司法となるよう、
みなさまのお力添え、宜しくお願い申し上げます
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