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![Page 1: JIOわが家の保険とはJIO KH-KTH2-0004 0909 カタログ記載内容:2 09年9月現在 記載内容は予告なく変更される場合があります。 住宅紛争処理支援センターへの無料相談](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060213/5f053a8a7e708231d411ebbd/html5/thumbnails/1.jpg)
住宅取得者
倒産等の場合
住宅事業者瑕疵修補等請求
修補等
保険金支払
保険金請求 保
険金支払
保険金請求 保
険料
住宅かし保険
住宅取得者様用
万が一のときでも
安心の保険です
JIO KH-KTH2-00040909
カタログ記載内容:2009年9月現在記載内容は予告なく変更される場合があります。
■ 住宅紛争処理支援センターへの無料相談 保険住宅の住宅取得者は、住宅紛争処理支援センターの無料電話相談を利用することができます。
■ 指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理 住宅瑕疵担保責任保険(1号)の住宅取得者は住宅事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(単位弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。単位弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用( 1回1万円)で、調停などの手続きを利用することができます。
■ 紛争処理について
上記の図は住宅瑕疵担保責任保険( 1号)のみ該当します。
※住宅取得者がJIOへ直接請求を行った場合の住宅取得者とJIOの間で生じた紛争のあっせん、調停または仲裁についても指定住宅紛争処理機関に申し立てることができます。ただし、一般瑕疵担保責任保険( 2号)の場合は、保険協会審査会への請求となります。
対象住宅の紛争処理について
住宅取得者
住宅紛争処理支援センター(財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
住宅事業者
相談・助言
相談・助言
瑕疵担保責任
紛争売買契約等
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)によるあっせん・調停・仲裁
支援
申請申請
※この項目は、住宅瑕疵担保責任保険(1号)のみに該当する、紛争処理に関する制度のご案内です。 ただし、一般瑕疵担保責任保険( 2号)でも住宅紛争処理支援センターへの電話相談はご利用いただけます。
■ 住宅取得者からのこの保険に関するお問合せ・相談・苦情等および住宅事業者が倒産等の事由により連絡が取れない場合には、JIOへご連絡ください。 【JIOお問合せ先】 お客様相談室 電話番号 03–3635–3655 おかけ間違いにご注意ください (受付時間:月~金※ 8:30~ 17:20) ※休日、年末年始を除く
この保険に関する相談・連絡窓口
〒135-0001 東京都江東区毛利1-19-10 TEL:03-3635-4143(代表)
J IOわが家の保険とは「 J IO わが家の保険」は、保険期間中に住宅事業者の瑕疵担保責任の対象となる瑕疵によって対象住宅に床の傾斜・雨漏れ等が発生した場合、住宅事業者が修補等にかかった費用を J IOが住宅事業者に支払うものです。万が一、住宅事業者の倒産等により相当の期間を経過しても、修補等の瑕疵担保責任が実行されない( 以下「倒産等」といいます。)場合は、住宅取得者様が J IOへ直接保険金の請求をすることができます。
保険のしくみ
![Page 2: JIOわが家の保険とはJIO KH-KTH2-0004 0909 カタログ記載内容:2 09年9月現在 記載内容は予告なく変更される場合があります。 住宅紛争処理支援センターへの無料相談](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022060213/5f053a8a7e708231d411ebbd/html5/thumbnails/2.jpg)
■ 瑕疵担保責任とは契約の目的物に瑕疵 (欠陥 ) があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任のことをいいます。
新築住宅を供給する住宅事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
住宅品質確保法※1
瑕疵担保責任
1 0 年
■ 資力確保の方法
①保険:法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険の契約。②供託: 規定の金額を法務局へ預けること。
住宅事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)の義務付け等を定めています。JIOわが家の保険はこの住宅瑕疵担保履行法に基づき、住宅事業者が加入する保険です。
住宅瑕疵担保履行法※2
資力確保措置
①住宅瑕疵担保責任保険(1号※)
法律で定められた事業者への資力確保義務に対応した保険 資力確保の義務がなく任意でかける場合の保険
住宅事業者が加入する保険がどちらに該当するかは住宅事業者にご確認ください。
※住宅瑕疵担保履行法第19条第1号に規定される保険
②一般瑕疵担保責任保険(2号※)※住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に規定される保険
■ 戸建住宅・賃貸共同住宅
建設期間 保険証券記載の引渡し日から10年間
10年
1年※
工事完了の日
※ 一般瑕疵担保責任保険(2号)は2年以内
■ 分譲共同住宅
建設期間
住戸Aおよび共用部分の保険期間イメージ
住戸B保険期間イメージ
11年
1年※
工事完了の日
※ 一般瑕疵担保責任保険(2号)は2年以内
住宅かし保険
J I Oわが家の保険ってどんな保険なの?
商品名称
■ 消費者を守る 2つの法律消費者が安心して住宅を取得できるように、新築住宅を供給する住宅事業者に対し責任や義務を定めた 2つの法律があります。
※1 住宅品質確保法:住宅の品質確保の促進等に関する法律 ※2 住宅瑕疵担保履行法:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
■ 木造の例(在来軸組工法) ■ 鉄筋コンクリート造の例(壁式工法)
保険の対象となる基本構造部分 お支払いする保険金の内容
保険金の支払い限度額
直接請求の場合に住宅取得者様へ支払われる保険金のイメージ
保険期間
保険金をお支払いできない主な場合
修補費用等の保険金の支払い対象となるのは構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。( 保険契約の引受けにあたって、J IOはこれらの部分の施工状況について現場検査を行います。)
■お支払いする主な保険金は次のとおりです。それぞれ事前に J IOの承認が必要です。
次の費用については上記の限度額の内枠で、以下の記載金額を限度とします。
①修補費用・・・・・・・・・事故※を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用②仮住居費用・転居費用・・・対象住宅の居住者が瑕疵の修補のために住宅の一時的な移転を余儀な くされたことによって生じる仮住居費用および転居費用③損害調査費用・・・・・・・対象住宅の事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要 な範囲、修補の方法、または修補の金額を確定するための調査に要する費用④求償権保全費用・・・・・・住宅事業者が求償権を保全するために必要な費用※事故とは、対象住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、対象住宅が基本的な耐力性能または防水性能を満たさない場合をいいます。
■保険期間は、原則として 10年ですが、共同住宅( 分譲 )は引渡し日により多少増減します。
■次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。
■住宅取得者様に行っていただくこと
※この保険契約には「故意・重過失特約条件」が付帯されています。これにより住宅事業者の故意・重過失による損害であっても、住宅事業者の倒産等の場合には住宅取得者からの直接請求により2,000万円を限度に支払われます。
仮住居費・転居費用限度額 ( 1回の事故につき)
50万円(1住宅または1住戸あたり)
損害調査費用の 限度額( 1回の事故につき)
戸建住宅( 1住宅あたり)
50万円または修補金額の10%のいずれか小さい額ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円
共同住宅( 1住棟あたり)
200万円または修補金額の10%のいずれか小さい額ただし、修補金額が100万円未満で調査費用が10万円以上の場合は10万円
項目 限度額
「1住宅」または「1住戸」あたりの限度額 (保険期間につき) 2,000万円
(戸建住宅はオプションで3,000万円、4,000万円、5,000万円の コースもあります。)
修補費用
仮住居費用 ・転居費用損害調査費用・求償権保全費用 住宅取得者
に支払われる場合の保険金額
免責金額 10万円
保険の対象となる損害の額
保険の対象となる損害の合計額
- 免責金額10万円
・地震、台風、暴風雨等の自然現象 ・対象住宅の虫食いやねずみ食い、対象住宅の性質(性能)による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
・対象住宅引渡し後の増築・改築・修補の工事、またはそれらの工事部分の瑕疵
・不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵
・対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
契約内容確認シート
1 □
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住宅のご契約にあたって
① 住宅事業者に資力確保の方法をご確認ください。 (保険または供託)② 保険の場合は、住宅事業者より「JIO わが家の保険」について重要事項の説明を受け、「契約内容確認シート」に記名押印(連名で契約の場合は契約者すべての方)のうえ住宅事業者にお渡しください。
※供託の場合は、住宅事業者より説明を受けてください。
住宅の引渡しにあたって
保険の場合は引渡される住宅の保険契約の内容を記載した「保険付保証明書」と、「JIO わが家の保険 保険のしおり」を住宅事業者よりお受取りいただき内容をご確認のうえ大切に保管してください。※供託の場合は、住宅事業者より説明を受けてください。
なお、免責事由は上記以外にもございます。