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2009 年 11 月 社団法人 日本海事検定協会 安 全 技 術 室 今年のセミナーでは、国際海上危険物規程(IMDGコード)を基準とした危険物船舶運送及び貯蔵規則(以 下「規則」)、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(以下「告示」)等の関係規定を理解する上 で基本となる分類、容器包装、運送手続(表示、標札、書類等)及びコンテナ運送について最近の規則 改正内容を含めて説明します。 0. 危険物リスト 危険物を運送する場合に危険物リスト(告示別表第1)は最も重要です。危険物リストには荷送人又は船長 が遵守しなければならない各種運送要件の大部分が個々の危険物ごとに定められています。規則の危険物リ ストの例「添付資料 1:危険物リストの例示(告示別表第 1 の一部抜粋)」を巻末(P16,17)に示します。 1. 危険物の分類等 規則では、危険物は危険性の種類によって 9 つに分類されます。また、一つの危険物を特定する目的で危険 物には、クラス(分類/等級)、副次危険性、容器等級(クラス1、クラス2など一部の危険物を除く。)、品 名、国連番号等がそれぞれ割り当てられています。 1.1 分類、項目、等級(クラス番号) 規則第 3 条各項(分類等) 危険物は、その危険性の種類によって次表のとおりクラス 1 からクラス 9 までに分類されます。クラスによ っては更に細区分されます。クラス番号(規則では「等級」)は、危険性の大小を表したものではなく危険性 の種類を表すものです。 N K K K 危険物コンテナ運送セミナー

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2009 年 11 月

社団法人 日本海事検定協会

安 全 技 術 室

今年のセミナーでは、国際海上危険物規程(IMDG コード)を基準とした危険物船舶運送及び貯蔵規則(以

下「規則」)、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(以下「告示」)等の関係規定を理解する上

で基本となる分類、容器包装、運送手続(表示、標札、書類等)及びコンテナ運送について最近の規則

改正内容を含めて説明します。

0. 危険物リスト

危険物を運送する場合に危険物リスト(告示別表第1)は最も重要です。危険物リストには荷送人又は船長

が遵守しなければならない各種運送要件の大部分が個々の危険物ごとに定められています。規則の危険物リ

ストの例「添付資料 1:危険物リストの例示(告示別表第 1の一部抜粋)」を巻末(P16,17)に示します。

1. 危険物の分類等

規則では、危険物は危険性の種類によって 9 つに分類されます。また、一つの危険物を特定する目的で危険

物には、クラス(分類/等級)、副次危険性、容器等級(クラス 1、クラス 2 など一部の危険物を除く。)、品

名、国連番号等がそれぞれ割り当てられています。

1.1 分類、項目、等級(クラス番号)

規則第 3条各項(分類等)

危険物は、その危険性の種類によって次表のとおりクラス 1からクラス 9までに分類されます。クラスによ

っては更に細区分されます。クラス番号(規則では「等級」)は、危険性の大小を表したものではなく危険性

の種類を表すものです。

N K K K 危険物コンテナ運送セミナー

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【IMDG コードのクラスと規則の分類・項目及び等級】

IMDG Code Class 規則の分類・項目 規則の等級

Class 1 – Explosives(Division 1.1~1.6) 火薬類 1.1~1.6

Class 2 - Gases 高圧ガス -

Class2.1-Flammable gases 引火性高圧ガス 2.1

Class2.2-Non-flammable , non-toxic gases 非引火性非毒性高圧ガス 2.2

Class2.3-Toxic gases 毒性高圧ガス 2.3

Class 3-Flammable liquids 引火性液体類 3

Class 4 -Flammable solids; substances liable to spontaneous

combustion; substances which, in contact with water,

emit flammble gases

可燃性物質類 -

Class4.1- Flammable solids, self-reactive substances and

desensitized explosives

可燃性物質 4.1

Class4.2-Substances liable to spontaneous combustion 自然発火性物質 4.2

Class4.3- Substances which, in contact with water, emit

flammable gases

水反応可燃性物質 4.3

Class 5-Oxidizing substances and organic peroxides 酸化性物質類 -

Class5.1-Oxidizing substances 酸化性物質 5.1

Class5.2-Organic peroxides 有機過酸化物 5.2

Class 6-Toxic and infectious substances 毒物類 -

Class6.1-Toxic substances 毒物 6.1

Class6.2-Infectious substances 病毒をうつしやすい物質 6.2

Class 7-Radioactive materials 放射性物質等 7

Class 8-Corrosive substances 腐食性物質 8

Class 9-Miscellaneous dangerous substances & articles 有害性物質 9

1.2 主危険性と副次危険性

規則告示別表第 1備考 3「危険性優先順位表」

複数の危険性を有する危険物の場合、その危険物をどのクラスの危険物として運送するか?を決定しなけれ

ばなりません。この場合、クラス(主危険性)以外の危険性は、副次危険性となります。頻繁に運送されて

おり危険物リストに固有名詞で記載されている約 2,100 の危険物については、同リストにクラス(主危険性)

及び該当する場合は副次危険性が示されています。約 600 の包括品名又は N.O.S.品名(1.6.1 項参照)を使用

して運送しなければならない新規の又は初めて運送される危険物で複数の危険性を有する危険物の場合、そ

の主危険性(クラス)及び副次危険性は、規則告示別表第 1備考 3「危険性優先順位表」によって決定します。

1.3 容器等級(Packing group)

規則第 3条(分類等)第 4項

クラス 1、2、4.1 の自己反応性物質、5.2、6.2 及び 7を除くクラスの危険物は、その有する危険性の大小に

よって次の 3つの容器等級に区分されます。

高い危険性を有するもの 容器等級Ⅰ;

中程度の危険性を有するもの 容器等級Ⅱ;又は

低い危険性を有するもの 容器等級Ⅲ

容器等級は、運送書類等に記載する場合は、“ PGⅠ、 PGⅡ、 PGⅢ(規則の場合は容器等級Ⅰ、容器等級Ⅱ、

容器等級Ⅲ)”のように記載します。

1.4 クラス、容器等級等を決定するための試験方法と判定基準 告示別表第 1の備考 2

新規の又は頻繁に運送されていない危険物は、どのような危険性を有しているか正確に確認し、包括品名又

は N.O.S.品名を決定する必要が生じてきます。そのような場合には、告示別表第 1の備考 2に定める試験方

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法及び判定基準によります。

運送しようとする危険物のクラス等の決定は、一般的には多くの国が荷送人の責任に任じています。しかし

ながら、クラス 1、クラス 4.1 の自己反応性物質、クラス 5.2、クラス 6.2 及びクラス 7については、そのク

ラス、容器、運送条件等の決定に製造国主官庁の承認書が要求される場合があるため運送前に準備しておく

必要があります。

1.5 国連番号(UN Number)

規則第 3条第 4項

危険物リストに品名とともに示されている 4桁の番号が国連番号です。国連番号はいわゆる「危険物の認識番

号」として品名と共に書類に記載し、輸送物等に表示することが要求されます。

最新の危険物リストには、UN 0004 から UN 3481 まで品名に対応した約 2,700 個の国連番号が記載されてい

ます。国連番号は、“UN”の文字に続く 4桁の国連番号を記載又は表示します。

【例】 “ UN 1993 ”

1.6 品名( Proper Shipping Name : PSN ) 規則第 3条第 3項

危険物の品名は、危険物を特定する上で国連番号と同様に重要です。危険物運送書類又は輸送物には危険物

リストに示されている品名を正確に記載又は表示することが要求されます。いわゆる商品名“Commercial

name”又は取引上の名称“Trade name”のみを運送書類に記載し又は輸送物に表示して使用することは規則

上禁止されています。

危険物の運送において使用する品名は、危険物リストに明示された約 2,700 の品名(Proper Shipping Name :

PSN)から該当するものを選択して使用しなければなりません。既にクラスが決定され頻繁に運送されている

約 2,100 の危険物は、危険物リストに固有名詞で記載されているのでその品名を使用します。それ以外の危

険物のためには、危険物リストに記載された約 600 の包括品名又は N.O.S.品名のうち運送しようとしている

危険物の性状及び危険性を最も正確に表している品名を選択して使用しなければなりません。その場合、ク

ラス、副次危険性、品名、国連番号、容器等級等を信頼できるデータにより又は試験と判定基準によって確

定する必要があります。

1.6.1 品名の 2つの種類

品名には大別して次の 2つの種類があります。

(1) 特定の品名

危険物リストに記載されている特定の化学品、物質又は物品の固有名詞の品名です。これらは、混合物であ

ることが濃度(質量%)等で明記されている場合を除き工業的純品を意味します。

【例】

「酢酸(水溶液)(濃度が 50 質量%以上 80 質量%以下のものに限る。)」(国連番号 2790)

「アセトンシアノヒドリン(安定剤入りのもの)」(国連番号 1541)

(2) 総称的な品名

上記 (1)の特定の品名以外の化学品、物質又は物品を広くカバーする総称的な品名であり、これらの品名は

追加の情報を品名に追加記載することが要求されます(1.6.2 項参照)。次の 2種類があります。

① 包括品名(Generic Entry)

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【例】

「有機過酸化物/自己反応性物質 A、B、C、D、E、F、G」

② N.O.S.品名(Not Otherwise Specified :N.O.S.)

【例】

「その他の毒物(有機物)(液体)(他の危険性を有しないもの)」(国連番号 2810)

「その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)」(国連番号 1993)

1.6.2 包括品名又は N.O.S.品名の場合の追加情報 告示第 14条の 3第 1号イ(危険物明細書の記載事項)、告示第 7条の 3(品名等の表示)

包括品名又は N.O.S.品名は、その品名がカバーする物質又は物品の範囲が広い故に危険物リストに記載され

ている品名の書き振りのみでは危険物に係る事故発生の際に正しい応急措置を判断できないものがあります。

そのため、包括品名又は N.O.S.品名を船積書類に記載し又は輸送物に表示する場合 注)には、追加情報とし

て公的に認められた化学名、危険性の最も有効な要因となる2を超えない成分名等を( )で囲んで追記して

おくことが要求されます。

注) 危険物リスト備考欄に SP274 が示されている場合に限る。

【例】

① 包括品名

UN3101、有機過酸化物 B、(液体)、(ターシャリーブチルパーオキシアセテート)、 Class 5.2、1

UN3101, ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID , (tert-BUTYL PEROXYACETATE) , Class 5.2, 1

UN 2761、有機塩素系殺虫殺菌剤類、(固体)、(毒性のもの)、(アルドリン 19%)、class6.1、PGⅢ、MARINE

POLLUTANT

UN 2761, ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC, (Aldrine 19%)、class6.1、PGⅢ、MARINE POLLUTANT

② N.O.S.品名

UN 1993、その他の引火性液体、(他の危険性を有しないもの)、(エタノール、ヘキサン)、Class 3、PGⅢ

UN 1993, FLAMMABLE, LIQUID, N.O.S. (Ethanol and hexanes), Class 3, PGⅢ

2. 容器包装

規則第 8条(容器、包装等)

危険物は、容器包装が施され通常の運送状態において危険な状態にならないように安全が確保され、はじめ

て運送が可能となります。ここでは、危険物運送用の容器の種類(容量、形態、機能別)、容器コード、容器

性能試験、容器検査及び容器の選択について説明します。

2.1 容器包装の種類

規則第 2条(用語)、告示第 2条

危険物の個品運送に使用される容器包装は、容量又は機能により次のように区分されます。

(1)容量による区分

① 小型容器(450 リットル以下の容器であって、収納する危険物の質量が 400 キログラム以下のもの、

Packagings): ドラム、ジェリカン、箱、袋及び複合容器

② 大型容器(450 リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が 400 キログラムを超える容器であって

内容積が 3000 リットル以下のもの、Large Packagings): 硬質大型容器及びフレキシブル大型容器

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③ IBC 容器(3,000 リットル以下、IBCs:Intermediate Bulk Containers): 金属製 IBC 容器、フレキシブル

IBC 容器、硬質プラスチック製 IBC 容器、プラスチック製内容器付複合 IBC 容器、、ファイバ板製 IBC 容器及

び木製 IBC 容器

④ ポータブルタンク(高圧ガスを充てんするものにあっては、内容積が 450 リットル以上のものに限る。):

タンクコンテナ

(2)機能による区分

① 単一容器(Single Packagings):外装容器を必要としない容器

② 組合せ容器 (Combination Packagings):1以上の内装容器及びこれを保護する外装容器により構成され

ている容器(小型容器に限る。)

③ 複合容器(Composite Packagings):外装容器と内容器により構成され、それらが一つの輸送容器として

使用される容器

④ ポータブルタンク(Portable Tanks)

⑤ バルクコンテナ(Bulk Containers)

2.2 容器コード

告示別表第一備考 6 /小型容器(1)(ⅱ)、大型容器(2)(ⅱ)、IBC 容器(3)(ⅱ)

小型容器、大型容器及び IBC 容器には、容器包装の種類、材質、同一の容器包装の細区分等を記号で示す容

器コードが決められています。

[小型容器の容器コードの例]

1A1: ドラム / 鋼 / 天板固着式のもの

1B2: ドラム / アルミニウム / 天板取外し式のもの

1G: ドラム / ファイバ板

3H1: ジェリカン / プラスチック / 天板固着式のもの

5H1: 袋/樹脂クロス / 内張り付きでないもの

5M2: 袋 / 多層で防水性のもの

6HA1: 複合容器 / プラスチック製内容器付きのもの / 外装用鋼製ドラム付き

[大型容器の容器コードの例]

50A: 硬質大型容器/ 鋼製

51H: フレキシブル大型容器/プラスチック製

[IBC 容器の容器コードの例]

11A: 金属 IBC(固体用)/ 鋼製

13H3: フレキシブル IBC(固体用、重力により排出されるもの)/ 内張り付き樹脂クロス製

31HA1: 複合 IBC(液体用)/ 硬質プラスチック製内容器付鋼製外装ケース

2.3 容器性能試験

規則第 113 条第 3項

告示第 25条の 3(容器及び包装の安全性に関する基準)から告示第 25条の 6の 2まで

容器包装が危険物の安全運送に適するか否かは、その容器包装の性能試験を実施して判定します。試験の種

類は、落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験等があり、落下高さ、試験圧力、積み重ね高さ等は、

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収納する危険物の容器等級等によってそれぞれ定められています。試験合格基準は、内容物の漏洩がないこ

と、運送中の安全に影響を与えるおそれのある損傷がないこと等が容器の種類によってそれぞれ規定されて

います。

2.4 容器検査(効力を有する表示)

規則第 8条第 3項、規則第 113 条(容器検査)、告示第 10 条(容器検査が必要な危険物)

危険物用の容器包装は、国(地方運輸局長)又は登録検査機関の容器検査に合格したことを示す効力を有す

る表示(小型容器、大型容器及び IBC 容器の場合はいわゆる“UN マーク”、ポータブルタンクの場合は表示

板。容器の外国政府による表示も含む。)があるものの使用が義務付けられています。ただし、放射性物質等

を収納する容器、高圧ガス保安法が適用される容器等には適用されません。日本では、容器検査を行う登録

検査機関として財団法人 日本舶用品検定協会(HK)が登録されています。検査に合格した容器には、効力を

有する表示“UN マーク”が表示されます。

【UNマーク等の表示例】

(小型容器の表示の説明)

(a)/(b) (c)/(d)/(e)

J/(f)/(g)

備考

1 「(a)」は、容器の種類、材質及び細分類を表す容器記号とする。ただし、Vマーク付き容器、サルベージ容器及

び Uマーク付き容器にあつては、容器記号及びこれに続く、それぞれ「V」、「T」及び「U」の記号とする。

2 「(b)」は、収納することができる危険物の容器等級を表し、収納することができる危険物の容器等級の別に次

の表に掲げる記号とする。ただし、Vマーク付き容器にあつては「X」とし、サルベージ容器にあつては、「Y」とす

る。

記 号 収納することができる危険物の容器等級

X Ⅰ、Ⅱ又はⅢ

Y Ⅱ又はⅢ

Z Ⅲ

3 「(c)」は、液体を収納する単一容器であっては収納することができる液体の比重(小数点第 2位以下は切り捨て

とする。)(液体を収納する単一容器であって収納する液体の比重が 1.2 以下の場合は、表示することを要しない。)

とし、固体を収納する単一容器、組合せ容器及びサルベージ容器にあっては許容質量をキログラムで表した数値

とする。ただし、Vマーク付き容器にあっては、第 25条の 4第 1号の落下試験に使用した内装容器の総質量の 2

分の 1に外装容器(緩衝材及び吸収材を含む。)の質量を加えた総質量をキログラムで表した数値とする。

4 「(d)」は、固体を収納する単一容器、組合せ容器及びサルベージ容器にあっては記号「S」とし、液体を収納す

る単一容器にあっては第 25条の 4第 3号に規定する圧力をキロパスカルで表した値(10 キロパスカル未満は切り

捨てとする。)とする。

5 「(e)」は、容器に応じ、次に定める事項とする。

1A1/Y 1.4/250/07J/HK/AA-01

un

-6-

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イ 小型容器(ロを除く。) 製造年(西暦年の下 2桁)

ロ ドラム(容器記号が 1H1 又は 1H2 のものに限る。)又はジェリカン(容器記号が 3H1 又は 3H2 のものに限る。)を

用いる小型容器製造年月(ただし、製造年は西暦年の下 2桁とし、製造月については、次の例により表示したと

きは、表示することを要しない。)

例 製造月が 5月の場合

6 「(f)」は、地方運輸局長が検査を行う場合にあっては「JG」の文字とし、登録検査機関が検査を行う場合にあっ

てはその登録検査機関の名称又は略号とする。

7 「(g)」は、製造者(改造を行った場合にあっては改造を行った者)の名称又はその略号とする。

2.5 容器包装の選択

規則第 2条(用語)

第 2号の 2(小型容器)、第 2号の 3(大型容器)、第 2号の 4(IBC 容器)、第 2号の 5(ポータブルタンク)、

第 2条第 2号の 6(高圧容器)

個々の危険物に対して使用することができる容器包装は、品名毎に危険物リストの「容器及び包装」欄に容

器仕様表(PACKING INSTRUCTION:PI)を示す記号(P001、P002 等)によって定められています。容器仕様

表は、告示別表第 1 備考 6 に種類、許容容量/質量、使用条件等とともに規定されています。一般的には、

複数の種類の包装方法を定めた容器仕様表が個々の危険物に割り当てられており、荷送人は、その中から選

択することができます。

代表的な液体危険物用の容器仕様表である P001「添付資料 2:P001(告示別表第 1備考 6の一部抜粋)」を巻

末(P18,19)に示します。

3. 運送手続(表示、標札、書類等)

荷送人は、危険物を規則で定められた容器包装に収納し、標札を付し、品名及び国連番号を表示して輸送物

を完成させます。また、荷送人は、危険物の明細を記載し諸規則に適合して輸送物が作成されたことを証明

した運送書類(危険物明細書等)を運送人に提出します。

3.1 輸送物の表示

3.1.1 標 札

規則第 8条第 1項

危険物の危険性を表す標札は、当該危険物のクラス(主危険性)を示す正標札及び副次危険性を示す副標札の

2 種類があります。正標札/副標札の様式の区別はありません。標札の形状(ひし形)、サイズ(一辺が 10cm

以上)、色彩、図柄、文字等は基本的に世界的に統一されています。したがって、原則的に日本の規則又は航

空法に定める標札を表示しておけば世界のどの国でも通用します。標札は、輸送物の表面の外部から見やす

い場所 1個所(内容積が 450 リットルを超える IBC 容器及び大型容器は両側面、放射性輸送物は表面 2ヶ所)

12

6

9 3

12

457

8

1011

-7-

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に表示しなければなりません。

標札・標識、表示等については、弊会「危険物の標札及び標識」ポスターを参照願います。

3.1.2 品名及び国連番号

規則第 8条第 1項

危険物を収納している輸送物には、収納している危険物の品名及び国連番号を表示しなければなりません。

国連番号は、“UN”の文字に続いて 4桁の数字を表示します。

【例】 UN 1011, BUTANE(大文字表示)

3.1.3 上向き表示 規則第 8条第 1項、告示第 7条の 3第 4項、第 5項、第 3号の 2様式

縦置き以外の姿勢にした場合に収納危険物が漏洩のおそれがある次の輸送物(一部例外あり*)には、上向

き表示(第 3号の 2様式、Packgage orientation arrows)を容器の両側面に表示しなければなりません。

・深冷液化された高圧ガスを充てんする高圧容器

・危険物を収納する圧力調整弁付き単一容器

・液体の危険物を収納する組合せ容器(少量危険物を含む。)

*例外の一例:内装容器当りの危険物収納量が 120 ミリリットル以下であって十分な吸収剤を充てんする組

合せ容器を除く。

3.2 オーバーパックの表示

規則第 15条(オーバーパック)

「オーバーパック」とは、運送中のハンドリング及び積載の利便性を高めるために一個以上の輸送物を収納

する単一のユニットを形成する収納用具であって、一の荷送人によって使用されるものをいう。オーバーパ

ックの例は、次のいずれかに該当するものです。

1個又は複数の輸送物を;

・ パレットのような積載用ボードに置き若しくは積み上げ、ひも、シュリンクラッピング、ストレッチラ

ッピング又は適当な方法で固定する。 又は

・ 箱若しくは木枠のような保護外装の中に置く。

3.2.1 オーバーパックの標札、国連番号、品名 規則第 15条第 2項、第 3項

標札を貼付し、品名及び国連番号を表示しなければならない危険物を収納しているオーバーパックには、そ

れらの標札等が容易に外部から確認できる場合を除き、それらの危険物の標札等を付し、品名及び国連番号

を表示しなければならない。

なお、上向き表示(3.1.3 項参照)についても同様に容易に外部から確認できる場合を除きそのオーバーパ

ックの外部(両側面)に表示しておかなければなりません。

3.2.2 オーバーパックの「OVERPACK」表示 規則第 15条第 4項、告示第 14 条の 2の 2

標札を貼付し、品名及び国連番号を表示しなければならない危険物を収納しているオーバーパックには、そ

れらの標札等が容易に外部から確認できる場合を除き、そのオーバーパックの外部一ヶ所に「OVERPACK」の

-8-

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表示をしなければなりません。

なお、「OVERPACK」という表示の意味は、当該オーバーパックがこの規則に適合していることを示すものです。

オーバーパックの表示例

OVERPACK 3.3 コンテナの標識及び表示

規則第 28条

危険物を運送しているコンテナには、その内部に危険物が収納されていることを関係者に周知するために見

やすい位置(四側面)に標識の表示が義務付けられています。標識の他、国連番号、品名、特殊な警告標示

等を見やすい位置に表示することが要求される場合があります。

3.3.1 標 識 規則第 28条第 1項

危険物を運送しているコンテナには、その内部に収納されている危険物に貼付されている正標札及び副標札

を拡大した一辺が 25cm 以上の標識を四側面に表示しなければなりません。

3.3.2 国連番号

規則第 28条第 4項、告示第 16 条の 2第 5項、第 6項

クラス 1(火薬類)並びに少量危険物及び微量危険物の場合を除き、同一の国連番号の危険物を総質量 4,000kg

を超えて収納しているコンテナには、四側面に国連番号を次のいずれかの方法により表示しなければなりま

せん。危険物以外の貨物を混載収納している場合を含む。

(1) クラスを示す正標識の下半分の白地部分に国連番号を高さ 65 ミリメートル以上の黒字の数字で記載す

る。;又は

(2) 国連番号用表示(第 2号様式、オレンジパネル)に国連番号を高さ 65 ミリメートル以上の黒字の数字で記

載し、正標識(四側面)に接近させて表示する。

3.3.3 その他のコンテナの表示

コンテナには、以上のほか次のような表示が要求される場合があります。

(1) 高温注意用表示(Elevated temperature mark) 規則第 28条第 5項、告示第 16 条の 2第 7項、第 3号様式

摂氏 100 度以上の温度で運送される液体又は摂氏 240 度以上の温度で運送される固体は、「高温輸送物質(液

体:UN 3257、固体:UN 3258)」の危険物となります。これらの危険物を収納しているコンテナには、高温注

意用表示(第 3号様式、Elevated temperature mark)を四側面に表示しなければなりません。

(2) くん蒸注意用表示(Fumigation warning sign)

規則第 28条第 6項、告示第 16 条の 2第 8項、第 5号様式

コンテナに収納された貨物にくん蒸を施している場合は、コンテナそのものが危険物「くん蒸中のコンテナ、

有害性物質(クラス 9)、(UN 3359)」として取り扱われます。この場合には、コンテナの扉の見やすい位置 1

カ所にくん蒸注意用表示(第 5号様式、Fumigation warning sign)を表示しなければなりません。

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(3) ドライアイス注意表示

規則第 28条第 7項、告示第 16 条の 2第 9項

コンテナに収納された危険物をドライアイスで冷却する場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、

「危険 ドライアイス使用中 入る前に十分な喚起を行うこと。」「DANGEROUS CO2 (DRY ICE) INSIDE

VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING」の文字を記載したドライアイス注意表示を表示しておかなければ

なりません。

(4) 品名の表示

規則第 28条第 3項、告示第 16 条の 2第 4項

例外的にコンテナの両側面に品名の表示が必要な場合があります。

標札、国連番号又は MARINE POLLUTANT マークのいずれの表示も要求されていない単一の危険物のみを収納し

ているコンテナの場合又は危険物をばら積みしているコンテナの場合に限ります。

3.3.4 容器包装、オーバーパック及びコンテナに係る標札・標識、表示等一覧表

巻末(P20,21)の「添付資料 3:容器包装、オーバーパック及びコンテナに係る標札・標識、表示等一覧表」

を参照願います。

3.4 標札等の耐海水性

規則第 9条

標札等及び各種表示のうち、標札、標識、品名、(UNの文字を含む)国連番号及び高温注意表示は、海水に 3

ヶ月浸された場合であっても、消えるおそれのないものでなければなりません。

3.5 危険物明細書、コンテナ危険物明細書

規則第 17条(危険物明細書)、第 30条(コンテナ危険物明細書)、告示第 14条の 3(危険物明細書の記載事項)

危険物運送書類の主な目的は、荷送人が運送を依頼する貨物の危険性に関連する情報を船長等の運送関係者

に正確に伝達することです。規則では、荷送人に危険物明細書又はコンテナ危険物明細書の船長又は船舶所

有者への提出を義務付けています。

巻末(P22)の「添付資料 4:危険物明細書/コンテナ危険物明細書記載例」を参照願います。

3.5.1 基本的記載事項

規則第 17条第 1項第 4号、第 2項第 2号

運送書類への記載事項は「危険物明細書/コンテナ危険物明細書」記載例に示すとおり多項目が要求されてい

ますが、これらのうち基本的記載事項として挙げている「危険物の国連番号、品名、等級(クラス)、隔離区

分、副次危険性等級及び容器等級(規則第 17条第 1項第 4号)」は、この順序で記載することが要求されます

(規則第 17 条第 2項第 2号)。

3.5.2 その他の記載事項

告示第 14条の 3

基本的記載事項に加え次の情報等の記載が必要な場合があります。

(1)品名への追加記載

・ 専門的名称(告示別表第 1備考欄に SP274があるもの)

・ 空容器の場合の追加記載文字「EMPTY UNCLEANDED」又は「RESIDUE LAST CONTAINED」(品名の前

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又は後に追記する。

・ 廃棄のために運送する危険物の品名への追加記載文字 「廃棄物」「WASTE」

・ 「MOLTEN」又は「ELEVATED TEMPERATURE」の追加記載文字

・ 海洋汚染物質の場合の“MARINE POLLUTANT”の文字

・ 60℃以下の場合の引火点

(2)その他の追加情報

・ 個数及び容器包装の種類並びに総数量

・ 少量危険物の場合の「Limited quantity」又は「LTD QTY」の文字、微量危険物の場合の「Dangerous goods

in excepted quantities」の文字

・ 危険物がサルベージ容器によって運送されている場合には“SALVAGE PACKAGE”の文字

・ 温度管理が必要なクラス 4.1(自己反応性物質)又はクラス 5.2(有機過酸化物)の管理温度等

4. 海洋汚染物質(MARINE POLLUTANT)

2008 年 12 月 31 日までの「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」及び関連告示の旧規定で

は、「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」別表第 1の品名欄に「P」又は「PP」が付された危険物、

及びそれらを一定量以上含有している混合物を海洋汚染物質とすると規定されていましたが、2009 年 1 月 1

日から同告示に新たに導入された環境有害物質の判定基準(告示別表第 1備考 2(8))に基づき、海洋汚染物

質に該当するか否かを判断することになりました。しかしながら、旧規定で海洋汚染物質と指定されていた

物質については、現行規定においても海洋汚染物質として引き続き指定され、告示別表第 1の品名欄に「P」

が付されています。

また、海洋汚染物質マークも次のとおり変更されました。ただし、旧マークは 2009 年 12 月 31 日まで使用

することができます。

(現行)

(新)

5. 少量危険物及び微量危険物

「少量危険物」は、各内装(又は物品)の許容容量/質量を少量に制限すること及び外装の総質量を 30kg 以

下に制限することを条件に容器検査、標札、隔離等の免除規定が適用されます。

「微量危険物」は、以前は航空危険物輸送規則においてのみ採用されていましたが、2009 年 1月 1日から海

上運送規則にも取り入れられました。少量危険物規定と同様の概念に基づくものですが、少量危険物と比較

すると更に緩和される要件と細分化される要件とがあります。

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【容器包装への少量危険物の表示例】

【微量危険物用表示例】

5.1 少量危険物の免除要件と義務要件

少量危険物の規定は多く利用されています。少量危険物の各要件概要を次に取りまとめました。

(1) 適合要件 規則第11条第1項、告示第13条の2第1項第1号 少量危険物として運送できる危険物は、危険物リスト(別表第1)の「少量危険物の許容容量・質量」欄

に容量又は質量が示されている危険物に限る。同欄に「-」が示されている危険物は少量危険物で運送する

ことができない。 (2) 容器包装 (免除要件) 規則第 8条第 3項、告示第 10 条第 2号

容器検査を受け効力を有する表示(UNマーク)が付されている小型容器を使用しないで運送できる。

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(義務要件) 告示第13条の2第2項第1号

1. 危険物リストの「小型容器又は高圧容器」欄に定める組合せ容器(物品危険物の場合は小型容器)に

収納して運送する。

2. 組合せ容器の内装容器又は物品の容量又は質量は「少量危険物の許容容量・質量」欄に定めるもの。組合せ容器又は物品の場合の小型容器の総質量は30キログラムとする。

(3) 容器包装の標札及び品名等の表示 (免除要件) 規則第 11条第 1項

標札及び品名等の表示(品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の当該危険物に係る情報)の一部を

省略できる。 (義務要件) 告示第13条の2第3項第1号

第4号様式の少量危険物国連番号用表示に「UN」の文字に続けて高さ6ミリメートル以上の大きさの黒色数

字で収納する危険物の国連番号を記入して表示する。収納する危険物が複数の場合は複数の国連番号を記

入する。 (4) コンテナの標識及び国連番号の表示 (免除要件) 規則第 28条第 2項、第 4項

(コンテナ用)標識の貼付及び国連番号の表示を省略できる。 (義務要件) 告示第16条の2第3項

コンテナに収納される危険物が少量危険物のみ(危険物以外の貨物混載の場合を含む。)である場合は、

コンテナの四側面に「少量危険物」(本邦各港間運送の場合)、「LIMITED QUANTITIES」又は「LTD QTY」

の文字を65ミリメートル以上の大きさで記載した表示をする。この場合に少量危険物の総質量が4000キロ

グラを超えても国連番号の表示は必要ない(規則第28条第4項)。 (5) 隔離方法 (免除要件) 告示第 15条

少量危険物には危険物リストの隔離の欄及び危険物相互の隔離表(別表第14)等の隔離に関する規定は適

用しない。 (義務要件)

(6) 積載方法 (免除要件) 危険物リスト備考 7欄外注1

少量危険物の積載方法は「A」とする。 (義務要件) ―

(7) 危険物明細書等 (免除要件) ― (義務要件) 規則第17条第1項第6号、規則第30条第1項第7号、告示第14条の3第1号ホ

危険物明細書又はコンテナ危険物明細書に「少量危険物」(本邦各港間運送の場合)、「Limited quantity」

又は「LTD QTY」の文字を記載する。

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6. コンテナ運送

規則第 24条から第 34 条まで

規則の第 2 節には「コンテナによる危険物の運送等」について、荷送人(第 25 条から第 30 条まで)及び船

長(第 31条から第 34 条まで)の義務を次のとおり規定しています。

(規則条項) (要 件)

第 24 条 荷送人及び船長の責任分担

[荷送人の義務]

第 25 条 コンテナの構造及び性能

第 26 条 危険物の収納方法

第 27 条 コンテナ内の隔離

第 28 条 標識及び表示

第 29 条 標識、表示等の耐海水性能

第 30 条 コンテナ危険物明細書

[船長の義務]

第 31 条 コンテナの積載前の確認等

第 32 条 コンテナの積載方法

第 33 条 コンテナ相互の隔離

第 34 条 船長による積載前の確認義務の適用除外

近年の海上運送では個品危険物のほとんどがコンテナに収納されて運送されています。ここでは、「コンテ

ナ内の危険物相互の隔離」及び「コンテナの重大な構造材の欠陥」の 2つを取り上げます。

6.1 コンテナ内の隔離規定について 規則第 21条(隔離)、規則第 27 条(コンテナ内の隔離)

コンテナ内の危険物相互の隔離は、日常業務で頻繁に課題になります。規則の関係条文を引用しておきます。

規則第 27条(コンテナ内の隔離)

第 27 条 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、運送する危険物を次に掲げるものと同一のコンテナ

に収納してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運

輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

一 第 21 条第 1項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物

二 当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化

学的作用を起こすおそれがあるもの

規則第 21条(隔離)

第21条 同一の船舶に品名の異なる危険物を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければな

らない。

規則第 21条第 1項中の告示で定める基準は次のとおりです。

告示第 15条 規則第 21条第 1項の告示で定める基準は、別表第 1の隔離の欄及び別表第 14 に定めるとおり

とする。

2 (略)

3 前2項の規定は、少量危険物及び微量危険物については、適用しない。

6.2 「コンテナの構造上の重大欠陥に関するガイダンス」について

国際海事機関(IMO)は、2005 年 5 月に CSC 条約に基づくコンテナ安全承認板に関する違反、コンテナの安

全性に影響を及ぼす構造上の重大欠陥を有するコンテナの判断基準として「コンテナの構造上の重大欠陥に

関するガイダンス」を関係各国に CSC/Circ.134 として回章しました。これを受けて関係各国は、PSC(ポー

トステートコントロール、当該船舶の旗国ではなく寄港国の管海官庁による船舶検査)において輸出入コン

テナの損傷等をこのガイドラインの基準に従って判断することが想定されるので、関係者はこの内容を理解

して対応する必要があります。

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コンテナの構造上の重大欠陥に関する主な基準は次のとおりです。

部 材 重大な構造材の欠陥

トップレール 60mmを超える局部的変形又は長さ45mmを超える割れ目、亀裂、裂け目

ボトムレール 100mmを超える局部的変形又は長さ75mmを超える割れ目、亀裂、裂け目

ヘッダー 80mmを超える局部的変形又は長さ80mmを超える亀裂、裂け目

シル 100mmを超える局部的変形又は長さ100mmを超える亀裂、裂け目

コーナーポスト 50mmを超える局部的変形又は長さ50mmを超える裂け目、亀裂

すみ金具及び中間金具 すみ金具の欠損又は25mmを超える亀裂又は長さ50mmを超える隣接部材間の溶接

部の割れ目

床部 隣接した2本以上のクロスメンバーの欠損又はボトムレールからの脱落

開閉装置 内側開閉装置の不具合

(完)

添 付 資 料

1. 危険物リストの例示(告示別表第 1の一部抜粋)

2. P001(告示別表第 1備考 6の一部抜粋)

3. 容器包装、オーバーパック及びコンテナに係る標札・標識、表示等 一覧表

4. 危険物明細書/コンテナ危険物明細書記載例

5. 危険物標札ポスター(別途配布)

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日 本 語 名 英 語 名 容器追加規定

容器追加規定

容器追加規定

IMOタンク

UNタンク

追加規定

1992 その他の引火性液体*

(毒性のもの)

FLAMMABLE LIQUID,TOXIC, N.O.S. 引火性液体類 - 3 - 6.1 Ⅱ 1L E2 P001 - - - IBC02 - - T7 TP2

TP13 - B1 - SP274 F-E, S-D 1992

1992 その他の引火性液体*

(毒性のもの)

FLAMMABLE LIQUID,TOXIC, N.O.S. 引火性液体類 - 3 - 6.1 Ⅲ 5L E1 P001 - - - IBC03 - - T7 TP1

TP28 - A - SP223SP274 F-E, S-D 1992

1993 その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 引火性液体類 - 3 - - Ⅰ - E3 P001 - - - - - T4 T11 TP1TP27 - E - SP274 F-E, S-E 1993

1993 その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 引火性液体類 - 3 - - Ⅱ 1L E2 P001 - - - IBC02 - T4 T7TP1TP8

TP28- B - SP274 F-E, S-E 1993

1993 その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 引火性液体類 - 3 - - Ⅲ 5L E1 P001 - LP01 - IBC03 - T1 T4 TP1TP29 - A - SP223

SP274 F-E, S-E 1993

1994 鉄カルボニル[ペンタカルボニル鉄]

IRON PENTACARBONYL 毒物類 毒物 6.1 - 3 Ⅰ - E5 P601 - - - - - - T22 TP2TP13 - D

1 - - F-E, S-D 1994

1999

タール

(液体)

[アスファルト、ロードアスファルト、カットバックアスファルト等]

TARS, LIQUIDincluding road asphalt and oils,bitumen and cut backs

引火性液体類 - 3 - - Ⅱ 5L E2 P001 - - - IBC02 - T1 T3 TP3TP29 - B - - F-E, S-E 1999

1999タール(液体)[アスファルト、ロードアスファルト、カットバックアスファルト等]

TARS, LIQUIDincluding road asphalt and oils,bitumen and cut backs

引火性液体類 - 3 - - Ⅲ 5L E1 P001 - LP01 - IBC03 - - T1 TP3 - A - - F-E, S-E 1999

2000 セルロイド(くず状のものを除く。)

CELLULOIDin block, rods, rolls, sheets,tubes, etc., except scrap

可燃性物質類 可燃性物質 4.1 - - Ⅲ 5kg E1 P002 PP7 LP02 - - - - - - - A - SP223 F-A, S-I 2000

2001 ナフテン酸コバルト粉末COBALT NAPHTHENATES,POWDER 可燃性物質類 可燃性物質 4.1 - - Ⅲ 5kg E1 P002 - LP02 - IBC08 B3 - T1 TP33 - A - - F-A, S-I 2001

2002 セルロイドくず CELLULOID, SCRAP 可燃性物質類 自然発火性物質 4.2 - - Ⅲ - E1 P002 PP8 LP02 - IBC08 B3 - - - - D - SP223 F-A, S-J 2002

2004 マグネシウムジアミド MAGNESIUM DIAMIDE 可燃性物質類 自然発火性物質 4.2 - - Ⅱ - E2 P410 PP31 - - IBC06 - - T3 TP33 - C - - F-G, S-M 2004

2006

プラスチック

(ニトロセルロースベースのもの)

(自己発熱性のもの)

(他に品名が明示されているものを除く。)

PLASTICS,NITROCELLULOSE-BASED,SELF-HEATING, N.O.S.

可燃性物質類 自然発火性物質 4.2 - - Ⅲ - E1 P002 - - - - - - - - - C - SP274 F-A, S-G 2006

2008 ジルコニウム粉末(乾性のもの)

ZIRCONIUM POWDER, DRY 可燃性物質類 自然発火性物質 4.2 - - Ⅰ - - P404 PP31 - - - - - T21 TP7TP33 - D - - F-G, S-M 2008

2008 ジルコニウム粉末(乾性のもの)

ZIRCONIUM POWDER, DRY 可燃性物質類 自然発火性物質 4.2 - - Ⅱ - E2 P410 PP31 - - IBC06 B2 - T3 TP33 - D - - F-G, S-M 2008

2008 ジルコニウム粉末(乾性のもの)

ZIRCONIUM POWDER, DRY 可燃性物質類 自然発火性物質 4.2 - - Ⅲ - E1 P002 PP31 LP02 - IBC08 B3 - T1 TP33 - D - SP223 F-G, S-M 2008

2009

ジルコニウム

(乾性のもの)

(板状、帯板状又は巻線状のもの)

(厚さが18ミクロン未満のもの)

ZIRCONIUM, DRYfinished sheets, strip or coiledwire

可燃性物質類 自然発火性物質 4.2 - - Ⅲ - E1 P002 PP31 LP02 - - - - - - - D - SP223 F-G, S-M 2009

2010 水素化マグネシウム MAGNESIUM HYDRIDE 可燃性物質類 水反応可燃性物質 4.3 - - Ⅰ - - P403 PP31 - - - - - - - - E 17 - F-G, S-O 2010

2011 リン化マグネシウム MAGNESIUM PHOSPHIDE 可燃性物質類 水反応可燃性物質 4.3 - 6.1 Ⅰ - - P403 PP31 - - - - - - - -E1

1217 - F-G, S-N 2011

2012 リン化カリウム POTASSIUM PHOSPHIDE 可燃性物質類 水反応可燃性物質 4.3 - 6.1 Ⅰ - - P403 PP31 - - - - - - - -E1

1217 - F-G, S-N 2012

2013 リン化ストロンチウム STRONTIUM PHOSPHIDE 可燃性物質類 水反応可燃性物質 4.3 - 6.1 Ⅰ - - P403 PP31 - - - - - - - -E1

1217 - F-G, S-N 2013

2014

過酸化水素(水溶液)(必要に応じて安定剤を加えたものであって、濃度が20質量%以上60質量%以下のものに限る。)

HYDROGEN PEROXIDE,AQUEOUS SOLUTION withnot less than 20% but not morethan 60% hydrogen peroxide(stabilized as necessary)

酸化性物質類 酸化性物質 5.1 - 8 Ⅱ 1L E2 P504 PP10 - - IBC02 B5 - T7TP2TP6

TP24- D

104182 - F-H, S-Q 2014

2015

過酸化水素(水溶液)(安定剤入りのものであって、濃度が60質量%を超えるものに限る。)

HYDROGEN PEROXIDE,STABILIZED or HYDROGENPEROXIDE, AQUEOUSSOLUTION, STABILIZEDwith more than 60% hydrogenperoxide

酸化性物質類 酸化性物質 5.1 - 8 Ⅰ - - P501 - - - - - - T9TP2TP6

TP24- D

10 41 - F-H, S-Q 2015

2016

毒ガス弾

(有毒な物質を含有し非爆発性のものであって、さく薬、発射薬及び信管がついていないもの)

AMMUNITION, TOXIC,NON-EXPLOSIVEwithout burster or expellingcharge, non-fuzed

毒物類 毒物 6.1 - - Ⅱ - - P600 - - - - - - - - -E16

- - F-A, S-A 2016

国連番号

副次危険性等級

少量危険物の許容容量又は許容質量

積載方法大型容器 IBC容器容器

等級

品   名ポータブルタンク

容器及び包装

隔離区分国連番号

備考

別表第1 別表第1

分  類 項  目 等級 隔離

小型容器又は高圧容器

特別規定

微量危険物の許容容量又は許容質量

EmS

-16- -17-

添付資料1:危険物リストの例示(告示別表第1の一部抜粋)

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添付資料 2:P001(告示別表第 1備考 6の一部抜粋)

備考 6 容器の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 小型容器又は高圧容器の欄に掲げる記号

(ⅰ) 掲げられた記号に応じ、次の要件に適合する容器を示す。 P001

外装容器の許容容量又は許容質量 内装容器の種

内装容器の許

容容量又は許

容質量 外装容器の種類 容器等級がⅠ

の危険物を収

納する場合

容器等級がⅡ

の危険物を収

納する場合

容器等級がⅢ

の危険物を収

納する場合 ガラス製容器 10L 1A2、1B2、1N2、

1H2、1D、1G、4A、4B、4C1、4C2、4D、4F、4G 又は4H2

75kg 400kg 400kg

4H1 40kg 60kg 60kg 3A2又は 3B2 60kg 120kg 120kg 3H2 30kg 120kg 120kg プラスチック

製容器 30L 1A2、1B2、1N2、

1H2、1D、1G、4A、4B、4C1、4C2、4D、4F、4G 又は4H2

75kg 400kg 400kg

4H1 40kg 60kg 60kg 3A2又は 3B2 60kg 120kg 120kg 3H2 30kg 120kg 120kg 金属製容器 40L 1A2、1B2、1N2、

1H2、1D、1G、4A、4B、4C1、4C2、4D、4F、4G 又は4H2

75kg 400kg 400kg

4H1 40kg 60kg 60kg 3A2又は 3B2 60kg 120kg 120kg 3H2 30kg 120kg 120kg 1A1、1B1、1N1又は 1H1(1) 250L 450L 450L 1A2、1B2、1N2又は 1H2 使用禁止 250L 250L 3A1、3B1又は 3H1(1) 60L 60L 60L 3A2、3B2又は 3H2 使用禁止 60L 60L 6HA1(1)又は 6HB1(1) 250L 250L 250L 6HG1(1)、6HH1(1)又は 6HD1(1) 120L 250L 250L 6HA2(1)、6HB2(1)、6HC(1)、6HD2(1)、6HG2(1)、

6HH2(1)、6PA1、6PB1、6PG1、6PD1、6PH1、6PH2、6PA2、6PB2、6PC、6PG2又は 6PD2

60L 60L 60L

IMDGコード 4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第 8条第 3項第 3号に規定する高圧容器であつて、IMDG コード 4.1.3.6 の要件に適合するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納す

る場合に限る。) 注 1 液体の危険物を収納する場合に限る。

2 肩文字(1)が付されている容器は、容器等級Ⅰの引火性液体類の容器として使用してはならな い。

3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。 PP1 国連番号が 1133、1210、1263、1866及び 3082(樹脂溶液に限る。)の危険物に関して、容器等級がⅡ又はⅢのものを内容積が 5L 以下の金属製容器又はプラスチック製容器に収

-18-

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納する場合であって、かつ次の(1)又は(2)の条件で運送する場合には容器検査を必要としない。

(1) パレット貨物、パレット箱又はユニット貨物(ストラッピング包装、シュリンク包装、ストレッチ包装その他の適切な方法でパレットに固縛されているものをいう。)に混合包

装され、かつ、非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等に収納し固定されているこ

と。 (2) 許容質量が 40kg以下の組合せ容器の内装容器であること。

PP2 国連番号が 3065の危険物に関しては、容量 250L以下の木樽を使用することができる。 PP4 国連番号が 1774の危険物に関して、容器は第 25条の 4に規定する容器等級Ⅱの危険物

に係る要件に適合するものであること。 PP5 国連番号が 1204 の危険物に関して、容器は内部圧力の上昇による爆発危険を防止できる構造のものであること。高圧容器は使用してはならない。

PP10 国連番号が 1791の危険物(容器等級がⅡのものに限る。)に関して、容器は圧力調整弁 付きのものであること。

PP31 国連番号が 1131、1553、1693、1694、1699、1701、2478、2604、2785、3148、3183、3184、3185、3186、3187、3188、3398(容器等級がⅡ又はⅢのものに限る。)、3399(容器等級がⅡ又はⅢのものに限る。)、3413及び 3414の危険物に関して、容器は、気密に密封すること。

PP33 国連番号が 1308 の危険物(容器等級がⅠ又はⅡのものに限る。)に関して、容器は許容質量 75kg(総質量)以下の組合せ容器に限る。

PP81 国連番号が 1790の危険物(フッ化水素の濃度が 60質量%を超え 85質量%以下のものに限る。)及び国連番号が 2031の危険物(硝酸の濃度が 55%を超えるものに限る。)に関して、プラスチックドラム又はプラスチックジェリカンを単一容器として使用する場合、

その容器は製造日から 2年以内のものを使用すること。

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添付資料 3:容器包装、オーバーパック及びコンテナに係る標札・標識、表示等 一覧表 容器包装等

の種類

正・副 標札/標識

国連番号 品 名 上向き表示 注 3) 少量危険物

微量危険物 海洋汚染物質 注 4)

MARINE POLLUTANT

その他の表示

(容器包装)

小型容器

1 ヶ所 1 ヶ所 1 ヶ所 両側面 注 3) 1 ヶ所 少量危険物

国連番号用表示

1 ヶ所

微量危険物用表示

1 ヶ所 注 5) ―

大型容器

両側面 両側面 両側面 ― ― ― 両側面 ―

IBC 容器

両側面 注 1) 両側面 注 1) 両側面 注 1) ― ― ― 両側面 注 1) ―

高圧容器

1 ヶ所 1 ヶ所 1 ヶ所 両側面 注 3) ― ― 1 ヶ所 ―

規則、告示等 規則第 8条第 1項

告示第 7条の 2各号

第 1号様式

規則第 8条第 1項

告示第 7条の 3第 1項、第 2項

規則第 8条第 1項

告示第 7条の 3第 1項、

第 2項

告示第 7条の 3第 4項

第 3号の 2様式

規則第 11条

告示第 13条の 2

第 4号様式

規則第 11条

告示第 13条の 2

第 4号の 2様式

海防法律施行規則第 37

条の17第 1項第1号イ

(3)

(オーバーパック)

オーバーパッ

1 ヶ所 注 2)

1 ヶ所 注 2)

1 ヶ所 注 2) 両側面 注 2)注 3) 1 ヶ所 注 2) 1 ヶ所 注 2) 1 ヶ所 注 2) 1 ヶ所 注 2)

「OVERPACK」

規則、告示等 規則第 15条第 2項 規則第 15条第 3項 規則第 15条第 3項 告示第 7条の 3第 5項 規則第 11条

告示第 13条の 2

第 4号様式

規則第 11条

告示第 13条の 2

第 4号の 2様式

海防法律施行規則第 37

条の17第 1項第1号ロ

規則第 15条第 4項、告

示第 14条の 2の 2(オ

ーバーパックの表示)

(コンテナ)(ポータブルタンクを除く。)

コンテナ 四側面 四側面

同一国連番号の危険物(火薬類、少量危険物又は微量危険物

の場合を除く。)を、総質量 4,000kg を超えて収納する場合

であって、他の危険物を収納していない場合に限る。危険物

以外の貨物を混載している場合を含む。

四側面の正標識上の白抜き部分又は四側面の正標札に接近

して付す国連番号用表示(第 2号様式、オレンジパネル)

に高さ 65ミリメートル以上の大きさの黒字の数字で表示。

例外的に両側面に品名の表

示が必要な場合がある。

(標札、国連番号又は MARINE

POLLUTANT マークのいずれの

表示も要求されていない単

一の危険物のみを収納して

いる場合及び危険物をばら

積みしている場合。)

四側面

「少量危険物(本邦各港間運送)」、

「LIMITED QUANTITIES」又は「LTD

QTY」の文字を 65ミリメートル以上

の大きさで記載した表示をする。

コンテナに収納される危険物が少

量危険物のみである場合に限る。

四側面

注 5)の場合

であっても

コンテナへ

の MP マーク

の表示は必

要です。

四側面

高温注意用表示

(告示第 16条の 2第 7項、第 3号様式)

開閉扉の見やすい位置に 1ヶ所

くん蒸注意表示

(告示第 16条の 2第 8項、第 5号様式)

ドライアイス注意表示

(告示第 16条の 2第 9項)

規則、告示等 規則第 28条第 1項

告示第 16条の 2第 1項

第 1号様式

規則第 28条第 4項

告示第 16条の 2第 5項、第 6項

第 2号様式

規則第 28条第 3項、

告示第 16条の 2第 4項

規則第 28条第 2項

告示第 16条の 2第 3項

海防法施行規則第37条の17第 1

項第 1号ハ

規則第 28条第 5項、第

6項、第 7項

注1) 内容量が 450 リットル以下の IBC 容器の場合は 1ヶ所。

注2) オーバーパックされている個々の容器包装の標札、品名、国連番号等が外部から容易に確認できない場合。

注3) 深冷液化された高圧ガスを充てんする高圧容器、危険物を収納する圧力調整弁付き単一容器又は液体の危険物を 収納する組合せ容器(少量危険物を含む。)に限る(一部例外あり)。

注4) 環境有害物質の判定基準(危規則告示別表第 1備考 2(8))に該当するもの又は告示別表第 1の品名欄に「P」が 付されたもの。

注5) 組合せ容器の内装容器又は単一容器に収納した海洋汚染物質の収納量が、5 リットル(液体)又は 5 キログラム (固体)を超えない場合は、当該容器及び包装への MARINE POLLUTANT マークの表示は省略できる(海防法施行規則第 37 条

の 17第 1項第 1号イ(3)ただし書きの告示で定める容器及び包装)。

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添付資料 4:「危険物明細書/コンテナ危険物明細書」フォーム(記載例)

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社団法人 日本海事検定協会

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〒231-0002 横浜市中区海岸通 1-3(海事ビル 7F)

電話番号 :045-201-1218

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