二 十 一 条 第 条 係 -507-...-507-別 表 第 九 ( 第 三 条 、 第 七 条 、 第 九...

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- 507 -

別表第九(第三条、第七条、第九条、第十二条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第三十四条関係)

栄養成分及び

表示の単位

測定及び算出の方法

許容差の範囲

〇と表示するこ

熱量

とができる量

たんぱく質

窒素定量換算法

プラス・マイナス二十

〇・五グラム

パーセント(ただし、

当該食品百グラム当た

り(清涼飲料水等にあ

っては、百ミリリット

ル当たり)のたんぱく

質の量が二・五グラム

未満の場合はプラス・

イナス〇・五グラ

ム)

- 508 -

脂質

エーテル抽出法、クロロホルム

プラス・マイナス二十

〇・五グラム

・メタノール混液抽出法、ゲル

パーセント(ただし、

ベル法、酸分解法又はレーゼゴ

当該食品百グラム当た

ットリーブ法

り(清涼飲料水等にあ

っては、百ミリリット

ル当たり)の脂質の量

が二・五グラム未満の

場合はプラス・マイナ

ス〇・五グラム)

飽和脂肪酸

ガスクロマトグラフ法

プラス・マイナス二十

〇・一グラム

パーセント(ただし、

当該食品百グラム当た

り(清涼飲料水等にあ

- 509 -

っては、百ミリリット

ル当たり)の飽和脂肪

酸の量が〇・五グラム

未満の場合はプラス・

マイナス〇・一グラ

ム)

n‐3系脂肪

ガスクロマトグラフ法

プラス・マイナス二十

パーセント

n‐6系脂肪

ガスクロマトグラフ法

プラス・マイナス二十

パーセント

コレステロー

ガスクロマトグラフ法

プラス・マイナス二十

五ミリグラム

mg

パーセント(ただし、

当該食品百グラム当た

- 510 -

り(清涼飲料水等にあ

っては、百ミリリット

ル当たり)のコレステ

ロールの量が二十五ミ

リグラム未満の場合は

プラス・マイナス五ミ

リグラム)

炭水化物

当該食品の質量から、たんぱく

プラス・マイナス二十

〇・五グラム

質、脂質、灰分及び水分の量を

パーセント(ただし、

控除して算定すること。この場

当該食品百グラム当た

合において、たんぱく質及び脂

り(清涼飲料水等にあ

質の量にあっては、第一欄の区

っては、百ミリリット

分に応じ、第三欄に掲げる方法

ル当たり)の炭水化物

- 511 -

により測定し、灰分及び水分の

の量が二・五グラム未

量にあっては、次に掲げる区分

満の場合はプラス・マ

に応じ、次に定める方法により

イナス〇・五グラム)

測定すること。

灰分

酢酸マグネシウム添

加灰化法、直接灰化法又は

硫酸添加灰化法

水分

カールフィッシャー

法、乾燥助剤法、減圧加熱

乾燥法、常圧加熱乾燥法又

はプラスチックフィルム法

糖質

当該食品の質量から、たんぱく

プラス・マイナス二十

〇・五グラム

質、脂質、食物繊維、灰分及び

パーセント(ただし、

- 512 -

水分の量を控除して算定するこ

当該食品百グラム当た

と。この場合において、たんぱ

り(清涼飲料水等にあ

く質、脂質及び食物繊維の量に

っては、百ミリリット

あっては、第一欄の区分に応

ル当たり)の糖質の量

じ、第三欄に掲げる方法により

が二・五グラム未満の

測定し、灰分及び水分の量にあ

場合はプラス・マイナ

っては、炭水化物の項の第三欄

ス〇・五グラム)

の一及び二に掲げる区分に応

じ、一及び二に定める方法によ

り測定すること。

糖類(単糖類

ガスクロマトグラフ法又は高速

プラス・マイナス二十

〇・五グラム

又は二糖類で

液体クロマトグラフ法

パーセント(ただし、

あって、糖ア

当該食品百グラム当た

- 513 -

ルコールでな

り(清涼飲料水等にあ

っては、百ミリリット

る。)

ル当たり)の糖類の量

が二・五グラム未満の

場合はプラス・マイナ

ス〇・五グラム)

食物繊維

プロスキー法又は高速液体クロ

プラス・マイナス二十

マトグラフ法

パーセント

亜鉛

原子吸光光度法又は誘導結合プ

プラス五十パーセ

mg

ラズマ発光分析法

ト、マイナス二十パー

セント

カリウム

原子吸光光度法又は誘導結合プ

プラス五十パーセン

mg

ラズマ発光分析法

ト、マイナス二十パー

- 514 -

セント

カルシウム

過マンガン酸カリウム容量法、

プラス五十パ

ーセン

mg

原子吸光光度法又は誘導結合プ

ト、マイナス二十パー

ラズマ発光分析法

セント

クロム

原子吸光光度法又は誘導結合プ

プラス五十パーセン

μg

ラズマ発光分析法

ト、マイナス二十パー

セント

セレン

蛍光光度法又は原子吸光光度法

プラス五十パーセン

μg

ト、マイナス二十パー

セント

オルトフェナントロリン吸光光

プラス五十

パーセン

mg

度法、原子吸光光度法又は誘導

ト、マイナス二十パー

結合プラズマ発光分析法

セント

- 515 -

原子吸光光度法又は誘導結合プ

プラス五十パーセン

mg

ラズマ発光分析法

ト、マイナス二十パー

セント

ナトリウム

(千ミリ

原子吸光光度法又は誘導結合プ

プラス・マイナス二十

五ミリグラム

mgグラム以上

ラズマ発光分析法

パーセント(ただし、

の量を表示

当該食品百グラム当た

する場合に

り(清涼飲料水等にあ

あっては、

っては、百ミリリット

ル当たり)のナトリウ

む。)

ムの量が二十五ミリグ

ラム未満の場合はプラ

ス・マイナス五ミリグ

ラム)

- 516 -

マグネシウム

原子吸光光度法又は誘導結合プ

プラス五十パーセン

mg

ラズマ発光分析法

ト、マイナス二十パー

セント

マンガン

原子吸光光度法又は誘導結合プ

プラス五十パーセン

mg

ラズマ発光分析法

ト、マイナス二十パー

セント

モリブデン

誘導結合プラズマ質量分析法又

プラス五十パーセン

μg

は誘導結合プラズマ発光分析法

ト、マイナス二十パー

セント

ヨウ素

滴定法又はガスクロマトグラフ

プラス五十パーセン

μg

ト、マイナス二十パー

セント

リン

バナドモリブデン酸吸光光度

プラス五十パーセン

mg

- 517 -

法、モリブデンブルー吸光光度

ト、マイナス二十パー

法又は誘導結合プラズマ発光分

セント

析法

ナイアシン

高速液体クロマトグラフ法又は

プラス八十パーセン

mg

微生物学的定量法

ト、マイナス二十パー

セント

パントテン酸

微生物学的定量法

プラス八十パーセン

mg

ト、マイナス二十パー

セント

ビオチン

微生物学的定量法

プラス八十パーセン

μg

ト、マイナス二十パー

セント

ビタミンA

高速液体クロマトグラフ法又は

プラス五十パーセン

μg

- 518 -

吸光光度法

ト、マイナス二十パー

セント

ビタミン

高速液体クロマトグラフ法又は

プラス八十パーセン

B1

mg

チオクローム法

ト、マイナス二十パー

セント

ビタミン

高速液体クロマトグラフ法又は

プラス八十パーセン

B2

mg

ルミフラビン法

ト、マイナス二十パー

セント

ビタミン

微生物学的定量法

プラス八十パーセ

B6

mg

ト、マイナス二十パー

セント

ビタミン

微生物学的定量法

プラス八十パーセン

B12

μg

ト、マイナス二十パー

- 519 -

セント

ビタミンC

二,四‐ジニトロフェニルヒド

プラス八十パ

ーセン

mg

ラジン法、インドフェノール・

ト、マイナス二十パー

キシレン法、高速液体クロマト

セント

グラフ法又は酸化還元滴定法

ビタミンD

高速液体クロマトグラフ法

プラス五十パーセン

μg

ト、マイナス二十パー

セント

ビタミンE

高速液体クロマトグラフ法

プラス五十パーセ

mg

ト、マイナス二十パー

セント

ビタミンK

高速液体クロマトグラフ法

プラス五十パーセン

μg

ト、マイナス二十パー

- 520 -

セント

葉酸

微生物学的定量法

プラス八十パ

ーセン

μg

ト、マイナス二十パー

セント

熱量

修正アトウォーター法

プラス・マイナス二十

五キロカロリー

kcal

パーセント(ただし、

当該食品百グラム当た

り(清涼飲料水等にあ

っては、百ミリリット

ル当たり)の熱量が二

十五キロカロリー未満

の場合はプラス・マイ

ナス五キロカロリー)

- 521 -

別表第十(第二条関係)

栄養成分及び熱量

栄養素等表示基準値

たんぱく質

八十一グラム

脂質

六十二グラム

飽和脂肪酸

十六グラム

n‐3系脂肪酸

二・〇グラム

n‐6系脂肪酸

九・〇グラム

炭水化物

三百二十グラム

食物繊維

十九グラム

亜鉛

八・八ミリグラム

カリウム

二千八百ミリグラム

カルシウム

六百八十ミリグラム

クロム

十マイクログラム

- 522 -

セレン

二十八マイクログラム

六・八ミリグラム

〇・九ミリグラム

ナトリウム

二千九百ミリグラム

マグネシウム

三百二十ミリグラム

マンガン

三・八ミリグラム

モリブデン

二十五マイクログラム

ヨウ素

百三十マイクログラム

リン

九百ミリグラム

ナイアシン

十三ミリグラム

パントテン酸

四・八ミリグラム

ビオチン

五十マイクログラム

ビタミンA

七百七十マイクログラム

- 523 -

ビタミン

一・二ミリグラム

B1

ビタミン

一・四ミリグラム

B2

ビタミン

一・三ミリグラム

B6

ビタミン

二・四マイクログラム

B12

ビタミンC

百ミリグラム

ビタミンD

五・五マイクログラム

ビタミンE

六・三ミリグラム

ビタミンK

百五十マイクログラム

葉酸

二百四十マイクログラム

熱量

二千二百キロカロリー

別表第十一(第二条、第七条、第九条、第二十三条関係)

栄養成分

下限値

栄養成分の機能

上限値

摂取をする上での注意事項

n‐3系脂

〇・六グラ

n‐3系脂肪酸は、皮膚の健

二・〇グラ

本品は、多量摂取により疾病が

- 524 -

肪酸

康維持を助ける栄養素です。

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

亜鉛

二・六四ミ

亜鉛は、味覚を正常に保つの

十五ミリグ

本品は、多量摂取により疾病が

リグラム

に必要な栄養素です。

ラム

治癒したり、より健康が増進す

亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維

るものではありません。亜鉛の

持を助ける栄養素です。

摂り過ぎは、銅の吸収を阻害す

亜鉛は、たんぱく質・核酸の

るおそれがありますので、過剰

代謝に関与して、健康の維持

摂取にならないよう注意してく

に役立つ栄養素です。

ださい。一日の摂取目安量を守

ってください。乳幼児・小児は

本品の摂取を避けてください。

カリウム

八百四十ミ

カリウムは、正常な血圧を保

二千八百ミ

本品は、多量摂取により疾病が

- 525 -

リグラム

つのに必要な栄養素です。

リグラム

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

腎機能が低下している方は本品

の摂取を避けてください。

カルシウム

二百四ミリ

カルシウムは、骨や歯の形成

六百ミリグ

本品は、多量摂取により疾病が

グラム

に必要な栄養素です。

ラム

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

二・〇四ミ

鉄は、赤血球を作るのに必要

十ミリグラ

本品は、多量摂取により疾病が

リグラム

な栄養素です。

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

- 526 -

〇・二七ミ

銅は、赤血球の形成を助ける

六・〇ミリ

本品は、多量摂取により疾病が

リグラム

栄養素です。

グラム

治癒したり、より健康が増進す

銅は、多くの体内酵素の正常

るものではありません。一日の

な働きと骨の形成を助ける栄

摂取目安量を守ってください。

養素です。

乳幼児・小児は本品の摂取を避

けてください。

マグネシウ

九十六ミリ

マグネシウムは、骨や歯の形

三百ミリグ

本品は、多量摂取により疾病が

グラム

成に必要な栄養素です。

ラム

治癒したり、より健康が増進す

マグネシウムは、多くの体内

るものではありません。多量に

酵素の正常な働きとエネルギ

摂取すると軟便(下痢)になる

ー産生を助けるとともに、血

ことがあります。一日の摂取目

液循環を正常に保つのに必要

安量を守ってください。乳幼児

な栄養素です。

・小児は本品の摂取を避けてく

- 527 -

ださい。

ナイアシン

三・九ミリ

ナイアシンは、皮膚や粘膜の

六十ミリグ

本品は、多量摂取により疾病が

グラム

健康維持を助ける栄養素で

ラム

治癒したり、より健康が増進す

す。

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

パントテン

一・四四ミ

パントテン酸は、皮膚や粘膜

三十ミリグ

本品は、多量摂取により疾病が

リグラム

の健康維持を助ける栄養素で

ラム

治癒したり、より健康が増進す

す。

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

ビオチン

十五マイク

ビオチンは、皮膚や粘膜の健

五百マイク

本品は、多量摂取により疾病が

ログラム

康維持を助ける栄養素です。

ログラム

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

- 528 -

ビタミンA

二百三十一

ビタミンAは、夜間の視力の

六百マイク

本品は、多量摂取により疾病が

マイクログ

維持を助ける栄養素です。

ログラム

治癒したり、より健康が増進す

ラム

ビタミンAは、皮膚や粘膜の

るものではありません。一日の

健康維持を助ける栄養素で

摂取目安量を守ってください。

す。

妊娠三か月以内又は妊娠を希望

する女性は過剰摂取にならない

よう注意してください。

ビタミン

〇・三六ミ

ビタミン

は、炭水化物から

二十五ミリ

本品は、多量摂取により疾病が

B1

B1

リグラム

のエネルギー産生と皮膚や粘

グラム

治癒したり、より健康が増進す

膜の健康維持を助ける栄養素

るものではありません。一日の

です。

摂取目安量を守ってください。

ビタミン

〇・四二ミ

ビタミン

は、皮膚や粘膜の

十二ミリグ

本品は、多量摂取により疾病が

B2

B2

リグラム

健康維持を助ける栄養素で

ラム

治癒したり、より健康が増進す

- 529 -

す。

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

ビタミン

〇・三九ミ

ビタミン

は、たんぱく質か

十ミリグラ

本品は、多量摂取により疾病が

B6

B6

リグラム

らのエネルギーの産生と皮膚

治癒したり、より健康が増進す

や粘膜の健康維持を助ける栄

るものではありません。一日の

養素です。

摂取目安量を守ってください。

ビタミン

〇・七二マ

ビタミン

は、赤血球の形成

六十マイク

本品は、多量摂取により疾病が

B12

B12

イクログラ

を助ける栄養素です。

ログラム

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

ビタミンC

三十ミリグ

ビタミンCは、皮膚や粘膜の

千ミリグラ

本品は、多量摂取により疾病が

ラム

健康維持を助けるとともに、

治癒したり、より健康が増進す

抗酸化作用を持つ栄養素で

るものではありません。一日の

- 530 -

す。

摂取目安量を守ってください。

ビタミンD

一・六五マ

ビタミンDは、腸管でのカル

五・〇マイ

本品は、多量摂取により疾病が

イクログラ

シウムの吸収を促進し、骨の

クログラム

治癒したり、より健康が増進す

形成を助ける栄養素です。

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

ビタミンE

一・八九ミ

ビタミンEは、抗酸化作用に

百五十ミリ

本品は、多量摂取により疾病が

リグラム

より、体内の脂質を酸化から

グラム

治癒したり、より健康が増進す

守り、細胞の健康維持を助け

るものではありません。一日の

る栄養素です。

摂取目安量を守ってください。

ビタミンK

四十五マイ

ビタミンKは、正常な血液凝

百五十マイ

本品は、多量摂取により疾病が

クログラム

固能を維持する栄養素です。

クログラム

治癒したり、より健康が増進す

るものではありません。一日の

摂取目安量を守ってください。

- 531 -

血液凝固阻止薬を服用している

方は本品の摂取を避けてくださ

い。

葉酸

七十二マイ

葉酸は、赤血球の形成を助け

二百マイク

本品は、多量摂取により疾病が

クログラム

る栄養素です。

ログラム

治癒したり、より健康が増進す

葉酸は、胎児の正常な発育に

るものではありません。一日の

寄与する栄養素です。

摂取目安量を守ってください。

葉酸は、胎児の正常な発育に寄

与する栄養素ですが、多量摂取

により胎児の発育がよくなるも

のではありません。

別表第十二(第七条関係)

栄養成分

高い旨の表示の基準値

含む旨の表示の基準値

強化された旨の表示の基準

- 532 -

食品百グラム

百キロカロ

食品百グラム

百キロカロ

食品百グラム当たり(括弧

当たり(括弧

リー当たり

当たり(括弧

リー当たり

内は、一般に飲用に供する

内は、一般に

内は、一般に

液状の食品百ミリリットル

飲用に供する

飲用に供する

当たりの場合)

液状の食品百

液状の食品百

ミリリットル

ミリリットル

合)

合)

たんぱく質

十六・二グラ

八・一グラ

八・一グラム

四・一グラ

八・一グラム(四・一グラ

ム(八・一グ

(四・一グラ

ム)

ラム)

ム)

食物繊維

六グラム(三

三グラム

三グラム(一

一・五グラ

三グラム(一・五グラム)

- 533 -

グラム)

・五グラム)

亜鉛

二・六四ミリ

〇・八八ミ

一・三二ミリ

〇・四四ミ

〇・八八ミリグラム(〇・

グラム(一・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

八八ミリグラム)

三二ミリグラ

六六ミリグラ

ム)

ム)

カリウム

八百四十ミリ

二百八十ミ

四百二十ミリ

百四十ミリ

二百八十ミリグラム(二百

グラム(四百

リグラム

グラム(二百

グラム

八十ミリグラム)

二十ミリグラ

ム)

ム)

カルシウム

二百四ミリグ

六十八ミリ

百二ミリグラ

三十四ミリ

六十八ミリグラム(六十八

ラム(百二ミ

グラム

ム(五十一ミ

グラム

ミリグラム)

リグラム)

リグラム)

二・〇四ミリ

〇・六八ミ

一・〇二ミリ

〇・三四ミ

〇・六八ミリグラム(〇・

- 534 -

グラム(一・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

六八ミリグラム)

〇二ミリグラ

五一ミリグラ

ム)

ム)

〇・二七ミリ

〇・〇九ミ

〇・一四ミリ

〇・〇五ミ

〇・〇九ミリグラム(〇・

グラム(〇・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

〇九ミリグラム)

一四ミリグラ

〇七ミリグラ

ム)

ム)

マグネシウム

九十六ミリグ

三十二ミリ

四十八ミリグ

十六ミリグ

三十二ミリグラム(三十二

ラム(四十八

グラム

ラム(二十四

ラム

ミリグラム)

ミリグラム)

ミリグラム)

ナイアシン

三・九ミリグ

一・三ミリ

一・九五ミリ

〇・六五ミ

一・三ミリグラム(一・三

ラム(一・九

グラム

グラム(〇・

リグラム

ミリグラム)

九八ミリグラ

- 535 -

ム)

ム)

パントテン酸

一・四四ミリ

〇・四八ミ

〇・七二ミリ

〇・二四ミ

〇・四八ミリグラム(〇・

グラム(〇・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

四八ミリグラム)

七二ミリグラ

三六ミリグラ

ム)

ム)

ビオチン

十五マイクロ

五マイクロ

七・五マイク

二・五マイ

五マイクログラム(五マイ

グラム(七・

グラム

ログラム(三

クログラム

クログラム)

五マイクログ

・八マイクロ

ラム)

グラム)

ビタミンA

二百三十一マ

七十七マイ

百十六マイク

三十九マイ

七十七マイクログラム(七

イクログラム

クログラム

ログラム(五

クログラム

十七マイクログラム)

(百十六マイ

十八マイクロ

クログラム)

グラム)

- 536 -

ビタミン

〇・三六ミリ

〇・一二ミ

〇・一八ミリ

〇・〇六ミ

〇・一二ミリグラム(〇・

B1

グラム(〇・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

一二ミリグラム)

一八ミリグラ

〇九ミリグラ

ム)

ム)

ビタミン

〇・四二ミリ

〇・一四ミ

〇・二一ミリ

〇・〇七ミ

〇・一四ミリグラム(〇・

B2

グラム(〇・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

一四ミリグラム)

二一ミリグラ

一一ミリグラ

ム)

ム)

ビタミン

〇・三九ミリ

〇・一三ミ

〇・二〇ミリ

〇・〇七ミ

〇・一三ミリグラム(〇・

B6

グラム(〇・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

一三ミリグラム)

二〇ミリグラ

一〇ミリグラ

ム)

ム)

ビタミン

〇・七二マイ

〇・二四マ

〇・三六マイ

〇・一二マ

〇・二四マイクログラム

B12

- 537 -

イクログラ

イクログラ

(〇・二四マイクログラ

(〇・三六マ

(〇・一八マ

ム)

ム)

ム)

ビタミンC

三十ミリグラ

十ミリグラ

十五ミリグラ

五ミリグラ

十ミリグラム(十ミリグラ

ム(十五ミリ

ム(七・五ミ

ム)

グラム)

リグラム)

ビタミンD

一・六五マイ

〇・五五マ

〇・八三マイ

〇・二八マ

〇・五五マイクログラム

イクログラ

イクログラ

(〇・五五マイクログラ

(〇・八三マ

(〇・四一マ

ム)

ム)

ム)

ビタミンE

一・八九ミリ

〇・六三ミ

〇・九五ミリ

〇・三二ミ

〇・六三ミリグラム(〇・

- 538 -

グラム(〇・

リグラム

グラム(〇・

リグラム

六三ミリグラム)

九五ミリグラ

四七ミリグラ

ム)

ム)

ビタミンK

四十五マイク

三十マイク

二十二・五マ

七・五マイ

十五マイクログラム(十五

ログラム(二

ログラム

イクログラム

クログラム

マイクログラム)

十二・五マイ

(十一・三マ

クログラム)

ム)

葉酸

七十二マイク

二十四マイ

三十六マイク

十二マイク

二十四マイクログラム(二

ログラム(三

クログラム

ログラム(十

ログラム

十四マイクログラム)

十六マイクロ

八マイクログ

グラム)

ラム)

別表第十三(第七条関係)

- 539 -

栄養成分及び熱

含まない旨の表示の基準値

低い旨の表示の基準値

低減された旨の表示の基準

食品百グラム当たり(括弧

食品百グラム当たり(括弧

食品百グラム当たり(括弧

内は、一般に飲用に供する

内は、一般に飲用に供する

内は、一般に飲用に供する

液状の食品百ミリリットル

液状の食品百ミリリットル

液状の食品百ミリリットル

当たりの場合)

当たりの場合)

当たりの場合)

熱量

五キロカロリー(五キロカ

四十キロカロリー(二十キ

四十キロカロリー(二十キ

ロリー)

ロカロリー)

ロカロリー)

脂質

〇・五グラム(〇・五グラ

三グラム(一・五グラム)

三グラム(一・五グラム)

ム)

飽和脂肪酸

〇・一グラム(〇・一グラ

一・五グラム(〇・七五グ

一・五グラム(〇・七五グ

ム)

ラム)。ただし、当該食品

ラム)

の熱量のうち飽和脂肪酸に

- 540 -

由来するものが当該食品の

熱量の十パーセント以下で

あるものに限る。

コレステロール

五ミリグラム(五ミリグラ

二十ミリグラム(十ミリグ

二十ミリグラム(十ミリグ

ム)。ただし、飽和脂肪酸

ラム)。ただし、飽和脂肪

ラム)。ただし、飽和脂肪

の量が一・五グラム(〇・

酸の量が一・五グラム(〇

酸の量が当該他の食品に比

七五グラム)未満であって

・七五グラム)以下であっ

べて低減された量が一・五

当該食品の熱量のうち飽和

て当該食品の熱量のうち飽

グラム(〇・七五グラム)

脂肪酸に由来するものが当

和脂肪酸に由来するものが

以上のものに限る。

該食品の熱量の十パーセン

当該食品の熱量の十パーセ

ト未満のものに限る。

ント以下のものに限る。

糖類

〇・五グラム(〇・五グラ

五グラム(二・五グラム)

五グラム(二・五グラム)

ム)

- 541 -

ナトリウム

五ミリグラム(五ミリグラ

百二十ミリグラム(百二十

百二十ミリグラム(百二十

ム)

ミリグラム)

ミリグラム)

備考

ドレッシングタイプ調味料(いわゆるノンオイルドレッシング)について、脂質の「含まない旨の表

示」については「〇・五グラム」を、「三グラム」とする。

一食分の量を十五グラム以下である旨を表示し、かつ、当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の

量の占める割合が十五パーセント以下である場合、コレステロールに係る含まない旨の表示及び低い旨

の表示のただし書きの規定は、適用しない。

別表第十四(第三条関係)

えび

かに

小麦

そば

- 542 -

卵乳落花生

別表第十五(第三条、第十条関係)

次に掲げるもののうち、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品(

の緑茶及び緑茶

(5)

飲料にあっては荒茶の原材料、

のもちにあっては米穀、

の黒糖及び黒糖加工品にあっては黒糖の原材

(6)

(8)

料、

のこんにゃくにあってはこんにゃくいも(こんにゃくの原材料であるこんにゃく粉の原材料として

(9)

用いられたこんにゃくいもを含む。)、

のこんぶ巻にあってはこんぶに限る。)の当該割合が五十パー

(18)

セント以上であるもの

(1)乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く。)

(2)塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実(農産物漬物を除く。)

(3)ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当す

るものを除く。)

- 543 -

(4)異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したも

の(切断せずに詰め合わせたものを除く。)

(5)緑茶及び緑茶飲料

(6)もち

(7)いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類

(8)黒糖及び黒糖加工品

(9)こんにゃく

)調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)

10(

)ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)

11(

)表面をあぶった食肉

12(

)フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)

13(

)合挽肉その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。)

14(

)素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類(細切若し

15

- 544 -

くは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)

)塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類

16(

)調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及

17びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)

)こんぶ巻

18(

)ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)

19(

)表面をあぶった魚介類

20(

)フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)

21(

)4又は

に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除

22

14

く。)

農産物漬物

野菜冷凍食品

うなぎ加工品

- 545 -

かつお削りぶし

おにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。)

別表第十六(第二条関係)

大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)

とうもろこし

ばれいしょ

なたね

綿実

アルファルファ

てん菜

パパイヤ

別表第十七(第三条、第九条関係)

対象農産物

加工食品

- 546 -

大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)

豆腐・油揚げ類

凍り豆腐、おから及びゆば

納豆

豆乳類

みそ

大豆煮豆

大豆缶詰及び大豆瓶詰

きなこ

大豆いり豆

1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの

10

調理用の大豆を主な原材料とするもの

11

大豆粉を主な原材料とするもの

12

大豆たんぱくを主な原材料とするもの

13

- 547 -

枝豆を主な原材料とするもの

14

大豆もやしを主な原材料とするもの

15

とうもろこし

コーンスナック菓子

コーンスターチ

ポップコーン

冷凍とうもろこし

とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰

コーンフラワーを主な原材料とするもの

コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレ

ークを除く。)

調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの

1から5までに掲げるものを主な原材料とするもの

ばれいしょ

ポテトスナック菓子

- 548 -

乾燥ばれいしょ

冷凍ばれいしょ

ばれいしょでん粉

調理用のばれいしょを主な原材料とするもの

1から4までに掲げるものを主な原材料とするもの

なたね

綿実

アルファルファ

アルファルファを主な原材料とするもの

てん菜

調理用のてん菜を主な原材料とするもの

パパイヤ

パパイヤを主な原材料とするもの

別表第十八(第三条、第十八条関係)

形質

加工食品

対象農産物

高オレイン酸

大豆を主な原材料とするもの(脱脂されたことによ

大豆

- 549 -

ステアリドン酸産

り、上欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。)

1に掲げるものを主な原材料とするもの

高リシン

とうもろこしを主な原材料とするもの(上欄に掲げる

とうもろこし

形質を有しなくなったものを除く。)

1に掲げるものを主な原材料とするもの

別表第十九(第四条、第五条関係)

食品

表示事項

表示の方法

トマト加工

使用上の注意(内面塗

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。

装缶以外を使用した缶

詰に限る。)

形状(固形トマトに限

全形にあっては「全形」と、二つ割りにあっては「2つ割り」

る。)

と、四つ割りにあっては「4つ割り」と、立方形にあっては

「立方形」と、輪切りにあっては「輪切り」と、くさび形にあ

- 550 -

っては「くさび形」と、不定形にあっては「不定形」と表示

し、その他のものにあってはその形状を最もよく表す用語を表

示する。

「濃縮トマト還元」の

「濃縮トマト還元」の用語を表示する。

用語(濃縮トマトを希

釈して製造したトマト

ジュースに限る。)

トマトの搾汁を濃縮し

トマトの搾汁を濃縮した度合を、「トマトを裏ごしして、およ

た度合(トマトピュー

そ3倍に濃縮してあります」等と表示する。

レー及びトマトペース

トに限る。)

トマトの搾汁の含有率

トマトの搾汁の含有率を実含有率を上回らない十の整数倍の数

(トマト果汁飲料に限

値により、パーセントの単位で、単位を明記して表示する。

- 551 -

る。)

ジャム類

使用上の注意(糖用屈

糖用屈折計の示度が六十ブリックス度以下のものにあって

折計の示度が六十ブリ

は、「開封後は、

℃以下で保存すること」等と表示する。

10

ックス度以下のもの又

缶詰であって内面塗装缶以外の缶を使用したものにあって

は内面塗装缶以外を使

は、「開缶後は、ガラス等の容器に移し換えること」等と表

用した缶詰に限る。)

示する。

乾めん類

調理方法

食品の特性に応じて表示する。

そば粉の配合割合(そ

実配合割合を上回らない数値により「2割」、「

%」等と表

20

ば粉の配合割合が三十

示する。ただし、そば粉の配合割合が十パーセント未満のもの

パーセント未満の干し

にあっては、「1割未満」、「

%未満」等と表示する。

10

そばに限る。)

即席めん

調理方法

食品の特性に応じて表示する。

使用上の注意(食器と

容器を加熱するものにあっては「調理中及び調理直後は、容器

- 552 -

して使用できる容器に

に直接手を触れないこと」等と、容器を加熱しないものにあっ

めんを入れているもの

ては「やけどに注意」等と表示する。

に限る。)

即席めん類

油脂で処理した旨

「油揚げめん」、「油処理めん」等油脂で処理した旨の文言を

(即席めん

表示する。

のうち生タ

イプ即席め

ん以外のも

う。)

マカロニ類

調理方法

食品の特性に応じて表示する。

無菌充填豆

常温での保存が可能で

「常温保存可能品」の文字を表示する。

腐(食品、

ある旨及び常温で保存

- 553 -

添加物等の

した場合における賞味

規格基準第

期限である旨の文字を

1食品の部

冠したその年月日

D各条の項

の豆腐に規

定する無菌

充填豆腐を

いう。)

凍り豆腐

調理方法

食品の特性に応じて表示する。

でん粉含有率(でん粉

でん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉及びコーンミールの含

ム、混合プ

有率をパーセントの単位で、単位を明記して表示する。

レスハム、

む。)、小麦粉及びコ

ソーセージ

ーンミールの含有率

- 554 -

及び混合ソ

が、プレスハム及び混

ーセージ

合プレスハムにあって

は、三パーセントを超

える場合、ソーセージ

及び混合ソーセージに

あっては五パーセント

る。)

食肉(鳥獣

鳥獣の種類

「牛」、「馬」、「豚」、「めん羊」、「鶏」等とその動

の生肉(骨

物名を表示する。

及び臓器を

鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」、「心臓(馬)」等と表

含む。)に

示する。

限る。以下

名称から鳥獣の種類が十分判断できるものにあっては、鳥

- 555 -

この項にお

獣の種類の表示を省略することができる。

処理を行った旨(調味

「タンブリング処理」、「ポーションカット」の文字等処理を

じ。)

料に浸潤させる処理、

行った旨を示す文字を表示する。

他の食肉の断片を結着

させ成型する処理その

他病原微生物による汚

染が内部に拡大するお

それのある処理を行っ

たものに限る。)

飲食に供する際にその

「あらかじめ処理してありますので中心部まで十分に加熱して

全体について十分な加

お召し上がりください」、「あらかじめ処理してありますので

熱を要する旨(調味料

十分に加熱してください」等飲食に供する際にその全体につい

に浸潤させる処理、他

て十分な加熱を要する旨の文言を表示する。

- 556 -

の食肉の断片を結着さ

せ成型する処理その他

病原微生物による汚染

が内部に拡大するおそ

れのある処理を行った

ものに限る。)

生食用である旨(牛肉

「生食用」、「生のまま食べられます」等生食用である旨を明

(内臓を除く。)であ

確に示す文言を表示する。

って生食用のものに限

る。)

と畜場の所在地の都道

とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名(輸入

府県名(輸入品にあっ

品にあっては、原産国名)及びと畜場である旨を冠した当該と

ては、原産国名)及び

畜場の名称を表示する。

- 557 -

と畜場の名称(牛肉

(内臓を除く。)であ

って生食用のものに限

る。)

食品衛生法第十三条第

食品衛生法第十三条第一項の規定に基づく生食用食肉の加工基

一項の規定に基づく生

準に適合する方法で加工が行われた施設(以下この項及び別表

食用食肉の加工基準に

第二十四の食肉の項において「加工施設」という。)の所在地

適合する方法で加工が

の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設で

行われた施設の所在地

ある旨を冠した当該加工施設の名称を表示する。

の都道府県名(輸入品

にあっては、原産国

名)及び加工施設の名

称(牛肉(内臓を除

- 558 -

く。)であって生食用

のものに限

る。)

一般的に食肉の生食は

「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」、「食肉

食中毒のリスクがある

(牛肉)の生食は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがありま

旨(牛肉(内臓を除

す」等一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨の文言を

く。)であって生食用

表示する。

のものに限る。)

子供、高齢者その他食

「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食

中毒に対する抵抗力の

をお控えください」、「お子様、お年寄り、体調の優れない方

弱い者は食肉の生食を

は、牛肉を生で食べないでください」等子供、高齢者その他食

控えるべき旨(牛肉

中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨の文

(内臓を除く。)であ

言を表示する。

- 559 -

って生食用のものに限

る。)

原料肉名

配合分量の多いものから順に表示することとし、食肉である原

(食品衛生

料については「馬」、「めん羊」、「鶏」等とその動物名を、

法施行令第

魚肉である原料については「魚肉」の文字を表示する。

十三条に規

殺菌方法(気密性のあ

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。

定するもの

る容器包装に充てんし

に限る。以

た後、その中心部の温

下この表に

度を摂氏百二十度で四

分間加熱する方法又は

じ。)

これと同等以上の効力

を有する方法により殺

菌したもの(缶詰又は

- 560 -

瓶詰のものを除く。)

に限る。)

乾燥食肉製品である旨

「乾燥食肉製品」の文字等乾燥食肉製品である旨を示す文字を

(乾燥食肉製品(乾燥

表示する。

させた食肉製品であっ

て、乾燥食肉製品とし

て販売するものをい

う。以下同じ。)に限

る。)

非加熱食肉製品である

「非加熱食肉製品」の文字等非加熱食肉製品である旨を示す文

旨(非加熱食肉製品

字を表示する。

(食肉を塩漬けした

後、くん煙し、又は乾

- 561 -

燥させ、かつ、その中

心部の温度を摂氏六十

三度で三十分間加熱す

る方法又はこれと同等

以上の効力を有する方

法による加熱殺菌を行

っていない食肉製品で

あって、非加熱食肉製

品として販売するもの

をいう。ただし、乾燥

食肉製品を除く。以下

同じ。)に限る。)

水素イオン指数及び水

水素イオン指数を表示するときは、「

」等水素イオン指数を

pH

- 562 -

分活性(非加熱食肉製

示す文字を付してその値を表示する。水分活性を表示するとき

品に限る。)

は、水分活性を示す文字を付してその値を表示する。

特定加熱食肉製品であ

「特定加熱食肉製品」の文字等特定加熱食肉製品である旨を示

る旨(特定加熱食肉製

す文字を表示する。

品(その中心部の温度

を摂氏六十三度で三十

分間加熱する方法又は

これと同等以上の効力

を有する方法以外の方

法による加熱殺菌を行

った食肉製品をいう。

ただし、乾燥食肉製品

及び非加熱食肉製品を

- 563 -

除く。以下同じ。)に

限る。)

水分活性(特定加熱食

水分活性を示す文字を付してその値を表示する。

肉製品に限る。)

加熱食肉製品である旨

「加熱食肉製品」の文字等加熱食肉製品である旨を示す文字を

(加熱食肉製品(乾燥

表示する。

食肉製品、非加熱食肉

製品及び特定加熱食肉

製品以外の食肉製品を

いう。)に限る。)

容器包装に入れた後加

「包装後加熱」の文字又は「加熱後包装」の文字等容器包装に

熱殺菌したものか、加

入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れ

熱殺菌した後容器包装

たものかの別を表示する。

- 564 -

に入れたものかの別

(加熱食肉製品に限

る。)

種類別

乳等省令第二条の定義に従った種類別を表示する。

殺菌温度及び時間(殺

温度は摂氏温度で表し、当該処理場で行っている実際の殺

菌しない特別牛乳にあ

菌温度を正確に表示する。

っては、その旨)

時間は「分」又は「秒」で表し、当該処理場で行っている

実際の殺菌時間を正確に表示する。

殺菌温度、殺菌時間を表すものであることを明らかにする

ため、「殺菌」、「殺菌温度」、「殺菌時間」等の文字を前

又は後に表示する。

主要な原料名並びに含

主要な原材料名を配合割合の高い順に表示する。

まれる無脂乳固形分及

無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量パーセントを表示する。

- 565 -

び乳脂肪分の重量百分

パーセントの表示は、小数第一位まで表示する。

率(加工乳に限る。)

含まれる乳脂肪分の重

含まれる乳脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセントの

量百分率(低脂肪牛乳

表示は、小数第一位まで表示する。

に限る。)

常温での保存が可能で

「種類別○○」の次に「(常温保存可能品)」の文字を表示す

ある旨及び常温で保存

る。

した場合における賞味

期限である旨の文字を

冠したその年月日(常

る。)

乳製品

種類別

乳等省令第二条の定義に従った種類別を表示する。この場合に

- 566 -

おいて、チーズにあってはナチュラルチーズ又はプロセスチー

ズの別、アイスクリーム類にあってはアイスクリーム、アイス

ミルク又はラクトアイスの別を表示する。

乳製品である旨(乳酸

「種類別○○」の次に「(乳製品)」の文字を表示する。

菌飲料に限る。)

主要な混合物の名称

乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多

(乳飲料、発酵乳、乳

少にかかわらずその製品の特性に不可欠なものの名称を表示す

酸菌飲料(無脂乳固形

る。

分三・〇パーセント以

上のものに限る。)、

チーズ又はアイスクリ

ーム類に限る。)

主要な混合物の名称及

主要な混合物の名称は、調製粉乳にあっては、乳又は乳製

- 567 -

びその重量百分率(加

品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかか

糖練乳、加糖脱脂練

わらずその製品の組成に必要不可欠なものの名称を表示し、

乳、加糖粉乳又は調製

それ以外のものにあっては、「しょ糖」と表示する。

粉乳に限る。)

1の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。

含まれる無脂乳固形分

無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量

及び乳脂肪分(乳脂肪

パーセントは、小数第一位まで表示する。ただし、アイスク

分以外の脂肪分を含む

リーム類、発酵乳及び乳酸菌飲料であって、重量パーセント

ものにあっては、無脂

が一パーセント以上のものについては、小数第一位の数値の

乳固形分及び乳脂肪分

一から四までは〇として、六から九までは五として、〇・五

並びに乳脂肪分以外の

間隔で表示することができる。

脂肪分)の重量百分率

乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名

(乳飲料、発酵乳、乳

称及びそれぞれの重量パーセントを表示する。ただし、植物

酸菌飲料及びアイスク

性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ

- 568 -

リーム類に限る。)

総量で表示することができる。

当該動物の種類(牛以

二種類以上の動物の乳を使用したものにあっては、当該動物の

外の動物の乳を原料と

種類を使用量の多い順に表示する。

して製造したナチュラ

ルチーズに限る。)

含まれる乳脂肪分の重

含まれる乳脂肪分の重量パーセントは、小数第一位まで表示す

量百分率(クリーム及

る。

びクリームパウダーに

限る。)

殺菌した発酵乳及び乳

殺菌した発酵乳にあっては、「種類別」の次に「殺菌済み発酵

酸菌飲料である旨(殺

乳」等殺菌した発酵乳である旨の文言を、殺菌した乳酸菌飲料

菌した発酵乳及び乳酸

にあっては、「種類別」の次に「殺菌済み乳酸菌飲料」等殺菌

菌飲料に限る。)

した乳酸菌飲料である旨の文言を表示する。

- 569 -

容器包装に入れた後、

「包装後加熱」、「包装後加熱殺菌」、「容器包装後加熱殺菌

加熱殺菌した旨(ナチ

済み」等容器包装に入れた後に加熱殺菌したものである旨の文

ュラルチーズ(ソフト

言を表示する。

及びセミハードのもの

に限る。)であって、

容器包装に入れた後、

加熱殺菌したものに限

る。)

飲食に供する際に加熱

「種類別○○」の次に「(要加熱)」、「(加熱が必要)」、

する旨(ナチュラルチ

「(加熱してお召し上がりください)」等飲食に供する際に加

ーズ(ソフト及びセミ

熱する旨の文言を表示する。

る。)であって、飲食

- 570 -

に供する際に加熱する

ものに限る。)

製造時の発酵温度が摂

「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨

氏二十五度前後である

を示す文字を表示する。

旨(発酵乳又は乳酸菌

飲料であって、製造時

の発酵温度が摂氏二十

五度前後のものに限

る。)

常温での保存が可能で

「種類別○○」の次に「(常温保存可能品)」の文字を表示す

ある旨及び常温で保存

る。

した場合における賞味

期限である旨の文字を

- 571 -

冠したその年月日(常

る。)

乳又は乳製

名称又は商品名(乳酸

一般的名称又は商品名を表示する。この場合において、乳酸菌

品を主要原

菌飲料にあっては、そ

飲料にあっては、「乳酸菌飲料」の文字を表示する。

料とする食

の旨)

乳若しくは乳製品を原

「この製品は原材料に乳を使用しています」等乳若しくは乳製

材料として含む旨、乳

品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主

成分を原材料として含

要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つ

む旨又は主要原料であ

を含む旨を表示する。

る乳若しくは乳製品の

種類別のうち少なくと

も一つを含む旨

- 572 -

含まれる無脂乳固形分

無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量

及び乳脂肪分(乳脂肪

パーセントを表示する。パーセント表示は、小数第一位まで

分以外の脂肪分を含む

表示する。ただし、乳又は乳製品を主要原料とする食品であ

ものにあっては、無脂

って、重量パーセントが一パーセント以上のものについて

乳固形分及び乳脂肪分

は、小数第一位の数値の一から四までは〇として、六から九

並びに乳脂肪分以外の

までは五として、〇・五間隔で表示することができる。

脂肪分)の重量百分率

乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名

称及びそれぞれの重量パーセントを表示する。ただし、植物

性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ

総量で表示することができる。

製造時の発酵温度が摂

「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨

氏二十五度前後である

を示す文字を表示する。

旨(乳酸菌飲料であっ

- 573 -

て、製造時の発酵温度

が摂氏二十五度前後の

ものに限る。)

殺菌方法(殺菌したも

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。

(鶏の殻付

のに限る。)

き卵から卵

未殺菌である旨(殺菌

「未殺菌」の文字等未殺菌である旨を示す文字を表示する。

殻を取り除

したもの以外のものに

いたものを

限る。)

いう。)

飲食に供する際に加熱

「飲食に供する際には加熱殺菌が必要です」等飲食に供する際

殺菌を要する旨(殺菌

に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。

したもの以外のものに

限る。)

切り身又は

生食用である旨

「生食用」、「刺身用」、「そのままお召し上がりになれま

- 574 -

むき身にし

す」等生食用である旨を示す文言を表示する。

(生かき及

びふぐを原

材料とする

ふぐ加工品

(軽度の撒さ

塩を行った

く。)を除

く。)であ

って、生食

- 575 -

(凍結させ

たものを除

く。)

生かき

生食用であるかないか

生食用又は加工用の別を表示する。生食用以外のかきについて

の別

は、「加熱調理用」、「加熱加工用」、「加熱用」等加熱しな

ければならないことを明確に表示する。

採取された水域(生食

都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第

用のものに限る。)

一項の政令で定める市又は特別区が、自然環境等を考慮した上

で、決定した採取された水域の範囲を表示する。

ゆでがに

飲食に供する際に加熱

「加熱の必要はありません」、「加熱用」、「加熱してお召し

を要するかどうかの別

上がりください」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの

別を示す文言を表示する。

魚肉ハム及

でん粉含有率(でん粉

つなぎ又は結着材料に使用したでん粉(加工でん粉を含

- 576 -

び魚肉ソー

む。)、小麦粉、コーンミール等の含有率)をパーセントの単

セージ

む。)、小麦粉及びコ

位で、単位を明記して表示する。

ーンミールの含有率

が、魚肉ハムにあって

は九パーセント、普通

魚肉ソーセージにあっ

ては十パーセント、特

種魚肉ソーセージにあ

っては十五パーセント

る。)

名称の用語(商品名に

別表第四の魚肉ハム及び魚肉ソーセージの名称の項に規定する

名称の用語を使用して

名称の用語を表示する。

- 577 -

いない場合に限る。)

魚肉ハム、

気密性のある容器包装

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。

魚肉ソーセ

に充てんした後、その

ージ及び特

中心部の温度を摂氏百

殊包装かま

二十度で四分間加熱す

ぼこ

る方法又はこれと同等

以上の効力を有する方

法により殺菌したもの

(缶詰又は瓶詰のもの

を除く。)の殺菌方法

水素イオン指数又は水

水素イオン指数を表示するときは、「

」等水素イオン指数を

pH

分活性(その水素イオ

示す文字を付してその値を表示する。水分活性を表示するとき

ン指数が四・六以下又

は、水分活性を示す文字を付してその値を表示する。

- 578 -

はその水分活性が〇・

九四以下であるもの

(缶詰又は瓶詰のもの

を除く。)に限る。)

削りぶし

名称の用語(商品名に

別表第四の削りぶしの名称の項に定める名称の用語を表示す

名称の用語を使用して

る。

いない場合又は二種類

以上の魚類のふし、か

れぶし、煮干し又は圧

搾煮干しを使用したも

のであって商品名に使

用した全ての魚類の名

称を使用していない場

- 579 -

合に限る。)

密封の方法(気密性の

「不活性ガス充てん、気密容器入り」と表示する。ただし、

ある容器包装に入れ、

「不活性ガス」については、その固有の名称で表示することが

かつ、不活性ガスを充

できる。

る。)

圧搾煮干し配合率(圧

実配合率を下回らない十の整数倍の数値により、パーセントの

搾煮干しを十パーセン

単位をもって、単位を明記して表示する。

ト以上配合したものに

限る。)

うに加工品

塩うに含有率

パーセントの単位で、単位を明記して表示する。

名称の用語(商品名に

別表第四のうに加工品の名称の項に定める名称の用語を表示す

名称の用語を使用して

る。

- 580 -

いない場合に限る。)

うにあえも

塩うに含有率

パーセントの単位で、単位を明記して表示する。

名称の用語(商品名に

別表第四のうにあえものの名称の項に定める名称の用語を表示

名称の用語を使用して

する。

いない場合に限る。)

ふぐを原材

ロットが特定できるも

加工年月日である旨の文字を冠したその年月日、ロット番号等

料とするふ

のいずれかを表示する。

原料ふぐの種類

原料ふぐの種類を次に掲げる標準和名で表示するとともに、

(軽度の撒

「標準和名」の文字を表示する。

さん

塩を行った

とらふぐ

からす

く。)

まふぐ

しまふぐ

- 581 -

しょうさいふぐ

なしふぐ

こもんふぐ

ひがんふぐ

くさふぐ

ごまふぐ

十一

あかめふぐ

十二

むしふぐ

十三

めふぐ

十四

しろさばふぐ

十五

くろさばふぐ

十六

かなふぐ

十七

よりとふぐ

- 582 -

十八

くまさかふぐ

十九

ほしふぐ

二十

さざなみふぐ

二十一

もようふぐ

二十二

しろあみふぐ

二十三

いしがきふぐ

二十四

はりせんぼん

二十五

ひとづらはりせんぼん

二十六

ねずみふぐ

二十七

はこふぐ

二十八

さんさいふぐ

漁獲水域名(原料ふぐ

漁獲水域名を表示する。

の種類がなしふぐ(有

- 583 -

明海、橘湾、香川県及

び岡山県の瀬戸内海域

で漁獲されたものに限

る。)の筋肉を原材料

とするもの又はなしふ

ぐ(有明海及び橘湾で

漁獲され、長崎県が定

める要領に基づき処理

されたものに限る。)

の精巣を原材料とする

ものに限る。)

生食用であるかないか

生食用のものにあっては、「生食用」等生食用である旨を示す

の別(冷凍食品のう

文言を表示し、生食用でないものにあっては、「加工用」、

- 584 -

ち、切り身にしたふぐ

「フライ用」、「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示

を凍結させたものに限

する。

る。)

生食用である旨(切り

「生食用」の文字等生食用である旨を示す文字を表示する。

身にしたふぐであって

生食用のもの(調味し

たものであって、凍結

させたものを除く。)

に限る。)

塩蔵わかめ

食塩含有率(四十パー

実含有率を下回らない十の整数倍の数値により、パーセントの

セントを超える場合に

単位をもって、単位を明記して表示する。

限る。)

使用方法

「塩抜きして使用すること」等と表示する。

- 585 -

名称の用語(商品名に

別表第四の塩蔵わかめの名称の項に定める名称の用語を表示す

名称の用語を使用して

る。

いない場合に限る。)

鯨肉製品

気密性のある容器包装

殺菌温度及び殺菌時間を表示する。

に充てんした後、その

中心部の温度を摂氏百

二十度で四分間加熱す

る方法又はこれと同等

以上の効力を有する方

法により殺菌したもの

(缶詰又は瓶詰のもの

を除く。)の殺菌方法

食酢

酸度

パーセントの単位で、小数第一位までの数値を単位を明記して

- 586 -

表示する。

醸造酢の混合割合(醸

醸造酢の混合割合(製品の総酸量に対する混合された醸造酢の

造酢を混合した合成酢

酸量の百分比をいう。以下同じ。)を、実混合割合を上回らな

に限る。)

い十の整数倍の数値により、パーセントの単位で単位を明記し

て表示する。ただし、実混合割合が十パーセント未満の場合

は、実混合割合を上回らない整数値により、パーセントの単位

で単位を明記して表示する。

希釈倍数(希釈して使

「〇倍に希釈」と表示する。

る。)

「醸造酢」又は「合成

醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」

酢」の用語

と表示する。

風味調味料

使用方法

食品の特性に応じて表示する。

- 587 -

乾燥スープ

調理方法

水若しくは牛乳を加えて加熱するものであるか又は水、熱湯若

しくは牛乳を加えるものであるかの別及びその加えるものの量

を表示する。

「コンソメ」又は「ポ

乾燥コンソメにあっては「コンソメ」と、乾燥ポタージュにあ

タージュ」の用語(乾

っては「ポタージュ」と表示する。

燥コンソメにあっては

商品名中に「コンソ

メ」の用語を使用して

いないもの又は乾燥ポ

タージュにあっては商

品名中に「ポタージ

ュ」の用語を使用して

いないものに限る。)

- 588 -

マーガリン

油脂含有率(ファット

パーセントの単位で、単位を明記して表示する。

スプレッドに限る。)

名称の用語(商品名に

別表第四のマーガリン類の名称の項に定める名称の用語を表示

名称の用語を使用して

する。

いない場合に限る。)

冷凍食品

飲食に供する際に加熱

「加熱の必要はありません」、「加熱用」、「加熱してお召し

を要するかどうかの別

上がりください」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの

(製造し、又は加工し

別を示す文言を名称の表示に併記するなどして表示する。

た食品(清涼飲料水、

食肉製品、鯨肉製品、

魚肉練り製品、ゆでだ

こ、ゆでがに、食肉

(鳥獣の生肉(骨及び

- 589 -

臓器を含む。)を加工

したものに限る。)及

びアイスクリーム類を

除く。以下同じ。)を

凍結させたものに限

る。)

凍結させる直前に加熱

「凍結前加熱」の文字等凍結させる直前に加熱されたものであ

されたものであるかど

るかどうかの別を表示する。

うかの別(加熱後摂取

冷凍食品(製造し、又

は加工した食品を凍結

させたものであって、

飲食に供する際に加熱

- 590 -

を要するとされている

ものをいう。)に限

る。)

生食用であるかないか

生食用のものにあっては、「生食用」等生食用である旨を示す

の別(切り身又はむき

文言を表示し、生食用でないものにあっては、「加工用」、

身にした魚介類(生か

「フライ用」、「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示

き及びふぐを除き、調

する。

味したものに限る。)

を凍結させたものに限

る。)

調理冷凍食

衣の率(冷凍魚フライ

実比率を下回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単位

品(冷凍フ

にあっては五十パーセ

をもって、単位を明記して表示する。

ライ類、冷

ント(食用油脂で揚げ

- 591 -

凍しゅうま

たものにあっては六十

い、冷凍ぎ

パーセント)、冷凍え

ょうざ、冷

びフライにあっては五

凍春巻、冷

十パーセント(食用油

凍ハンバー

脂で揚げたものにあっ

ては六十五パーセン

キ、冷凍ミ

ト、食用油脂で揚げた

もの以外のもので頭胸

ル、冷凍フ

部及び甲殻を除去し、

ィッシュハ

又はこれから尾扇を除

ンバーグ、

去した一尾当たりのえ

冷凍フィッ

びの重量が六グラム以

下のものにあっては六

- 592 -

ル、冷凍米

十パーセント)、冷凍

飯類及び冷

いかフライにあっては

凍めん類に

五十五パーセント(食

限る。)

用油脂で揚げたものに

あっては六十パーセン

ト)、冷凍かきフライ

にあっては五十パーセ

ント(食用油脂で揚げ

たものにあっては六十

パーセント)、冷凍コ

ロッケにあっては三十

パーセント(食用油脂

で揚げたものにあって

- 593 -

は四十パーセント)及

び冷凍カツレツにあっ

ては五十五パーセント

(食用油脂で揚げたも

のにあっては六十五パ

ーセント)を超えるも

のに限る。)

皮の率(冷凍しゅうま

実比率を下回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単

いにあっては二十五パ

位をもって、単位を明記して表示する。

ーセント、冷凍ぎょう

ざにあっては四十五パ

ーセント、冷凍春巻に

あっては五十パーセン

- 594 -

ト(食用油脂で揚げた

ものにあっては六十パ

ーセント)を超えるも

のに限る。)

使用方法

解凍方法、調理方法等を表示する。

内容個数(内容個数の

○個入り、○尾入り、○枚入り等と表示する。

管理が困難でないもの

に限る。)

食用油脂で揚げた後、

食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包装に入れた旨を表示す

凍結し、容器包装に入

る。

れた旨(食用油脂で揚

げた後、凍結し、容器

包装に入れたものに限

- 595 -

る。)

ソースを加えた旨又は

ソースを加えた旨又はソースで煮込んだ旨を表示する。

ソースで煮込んだ旨

(冷凍ハンバーグステ

ーキ、冷凍ミートボー

ル、冷凍フィッシュハ

ンバーグ又は冷凍フィ

る。)

食肉の含有率(冷凍ハ

実含有率を上回らない五の整数倍の数値により、パーセントの

ンバーグ及び冷凍ミー

単位をもって、単位を明記した食肉の含有率を表示する。

トボール(これらに具

又はソースを加えたも

- 596 -

のにあっては、具及び

ソースを除く。)であ

って、食肉の含有率が

四十パーセント未満の

ものに限る。)

魚肉の含有率(冷凍フ

実含有率を上回らない五の整数倍の数値により、パーセントの

ィッシュハンバーグ又

単位をもって、単位を明記した魚肉の含有率を表示する。

は冷凍フィッシュボー

ル(これらに具又はソ

ースを加えたものにあ

っては、具又はソース

を除く。)であって魚

肉の含有率が四十パー

- 597 -

セント未満のものに限

る。)

チルドハン

調理方法

食品の特性に応じて表示する。

バーグステ

ーキ及びチ

ルドミート

ボール

チルドぎょ

調理方法

「加熱調理すること」等と表示する。

うざ類

皮の率(チルドぎょう

実比率を下回らない五の整数倍の数値により、パーセントの単

ざ又はチルドぱおずに

位をもって、単位を明記して表示する。

あっては四十五パーセ

ント、チルドしゅうま

いにあっては二十五パ

- 598 -

ーセント、チルド春巻

にあっては五十パーセ

ントを超える場合に限

る。)

「チルド」の用語

「チルド」と表示する。

「魚肉」の用語(あん

「魚肉」と表示する。

に占める魚肉の重量の

割合が食肉より高い場

合にあって、商品名の

一部として、使用した

主たる魚肉の名称を表

示していない場合に限

る。)

- 599 -

「野菜」の用語(あん

この表のチルドぎょうざ類の項の「魚肉」の用語に関する規定

に占める食肉の重量の

にかかわらず、「野菜」と表示する。

割合及び魚肉の重量の

割合がいずれもチルド

ぎょうざにあっては二

十パーセント未満、チ

ルドしゅうまいにあっ

ては二十五パーセント

未満、チルド春巻又は

チルドぱおずにあって

は十パーセント未満で

ある場合にあって、商

品名の一部として、使

- 600 -

用した主たる野菜の名

称を表示していない場

合に限る。)

容器包装詰

食品を気密性のある容

「気密性容器に密封し加圧加熱殺菌」等食品を気密性のある容

加圧加熱殺

器包装に入れ、密封し

器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨を示す文言を

菌食品

た後、加圧加熱殺菌し

表示する。

た旨(缶詰又は瓶詰の

食品、清涼飲料水、食

肉製品、鯨肉製品及び

く。)

レトルトパ

レトルトパウチ食品で

レトルトパウチ食品である旨を表示する。

ある旨

- 601 -

(植物性た

調理方法(調理しない

食品の特性に応じて表示する。

んぱく食品

もの(単に温めるもの

(コンビー

を含む。)以外のもの

に限る。)

内容量(調理しないも

「〇人前」と表示する。

く。)

の(単に温めるものを

含む。)以外のものに

限る。)

食肉等若しくはその加

パーセントの単位で、単位を明記したその含有率を表示する。

工品又は魚肉の含有率

名称

原材料名

割合

(下欄の表の上欄に掲

カレー及びハヤシ

食肉等若しくはそ

三パーセント(ハヤ

げるものを使用した場

の加工品又は魚肉

シにあっては四パー

合において、その重量

セント)

- 602 -

の原材料及び添加物

パスタソース

食肉又は魚肉

六パーセント

(ハンバーグステーキ

まあぼ料理のもと

食肉

六パーセント

及びミートボールのう

牛どんのもと

牛肉

二十パーセント

ち、ソースを加えたも

シチュー

食肉等若しくはそ

六パーセント(クリ

のにあっては、ソース

の加工品又は魚肉

ームシチューにあっ

を除く。)の重量に占

ては三パーセント)

める割合が、同表の下

ハンバーグステー

食肉

四十パーセント

欄に掲げる割合に満た

キ及びミートボー

ないときに限る。)

容器包装に

要冷蔵である旨

「要冷蔵」の文字等冷蔵を要する食品である旨を示す文字を表

密封された

示する。

常温で流通

- 603 -

(清涼飲料

水、食肉製

品、鯨肉製

品及び魚肉

練り製品を

除く。)の

うち、水素

イオン指数

が四・六を

つ、水分活

性が〇・九

- 604 -

四を超え、

かつ、その

中心部の温

度を摂氏百

二十度で四

分間に満た

ない条件で

加熱殺菌さ

れたもので

あって、ボ

ツリヌス菌

を原因とす

る食中毒の

- 605 -

発生を防止

するために

摂氏十度以

下での保存

を要するも

の缶詰の食品

主要な原材料名

主要原材料が三種類以上にわたる場合は、配合分量の多い

ものから順に三種類まで表示する。

原則として、「主要原材料」の文字を冠する。

原材料は、その種類名を表示する。

名称その他表示から主要原材料が十分判断できるものにあ

っては、主要原材料名の表示を省略することができる。

農産物缶詰

形状(一種類の農産物

一種類の農産物を詰めたものであって、使用した農産物が

- 606 -

及び農産物

(れんこん、たけの

全形のものにあっては「全形」又は果実名に「丸」の文字を

瓶詰

こ、アスパラガス、ス

冠して「丸みかん」等と、つぼみのものにあっては「つぼ

イートコーン、なめ

み」と、ホールのものにあっては「ホール」と、ボタンのも

こ、マッシュルーム及

のにあっては「ボタン」と、開きのものにあっては「開き」

び果実(くり及びぎん

と、全果粒のものにあっては「全果粒」と、身割れのものに

なんを除く。))を詰

あっては「身割れ」と、小片のものにあっては「小片」と、

めたものに限る。ただ

じょうのう片のものにあっては「じょうのう片」と、ホール

し、内容物の形状を容

カーネルのものにあっては「ホールカーネル」と、クリーム

易に確認することがで

スタイルのものにあっては「クリームスタイル」と、ロング

きる瓶詰にあっては、

スピアーのものにあっては「ロング」と、スピアーのものに

この限りでない。)

あっては「スピアー」と、チップのものにあっては「チッ

プ」と、筒切りのものにあっては「筒切り」と、傷のものに

あっては「傷」と、先のものにあっては「先」と、切のもの

- 607 -

にあっては「切」と、筒のものにあっては「筒」と、二つ割

りのものにあっては「二つ割り」と、四つ割りのものにあっ

ては「四つ割り」と、乱切りのものにあっては「乱切り」

と、千切りのものにあっては「千切り」と、不定形のものに

あっては「不定形」と、薄切りのものにあっては「薄切り」

と、ランダムスライスにあっては「ランダムスライス」と、

カットのものにあっては「カット」と、カット・ヘッドのも

のにあっては「カット・ヘッド」と、輪切りのものにあって

は「輪切り」と、くさび形のものにあっては「くさび形」

と、縦割りのものにあっては「縦割り」と、角柱形のものに

あっては「角柱形」と、立方形のものにあっては「立方形」

と、その他のものにあってはその形状を最もよく表す用語を

表示する。ただし、たけのこの全形を縦に二つに切断したも

- 608 -

のにあっては「二つ割り」に代えて「割」と、ホール又はボ

タンをほぼ四等分したものにあっては「四つ割り」に代えて

「クォーター」と、マッシュルームのかさ及び茎を不規則に

切断したものにあっては「不定形」に代えて「ピーセス・ス

テムス」と、マッシュルームのホール又はボタンを厚さ二ミ

リメートル以上八ミリメートル以下に軸に平行に切断したも

のにあっては「薄切り」に代えて「スライス」と表示するこ

とができる。

アスパラガスの表皮を除いたものにあっては、一の規定に

かかわらず、「ロング」、「スピアー」又は「チップ」等の

形状を示す文字の次に、括弧を付して、「皮むき」と表示す

る。

こう付きのさくらんぼにあっては「全形こう付」又は「全

- 609 -

形枝付」と、皮付きのあんずにあっては「全形」又は「丸あ

んず」の文字の次に括弧を付して「皮付」と表示する。

大きさ(たけのこの全

次の表に掲げる区分による大きさを表す記号又はその略号によ

形を詰めたものに限

り表示し、かつ、大きさの略号を表示する場合にあっては、そ

る。ただし、製造工程

の略号が大、中、小若しくは特小である旨又はその略号が示す

上の技術的理由等から

内容個数を表示する。ただし、大きさをそろえていないものに

大きさを把握できない

あっては、「混合」と表示する。

場合は、この限りでな

大きさ

い。)

記号及びその略号

大(L)

中(M)

小(S)

(T)

容器

一号缶

四個又は

六個以上

十一個以

十六個以

によ

五個

十個以下

上十五個

る区

以下

- 610 -

二号缶

四個又は

六個以上

十一個以

十六個以

五個

十個以下

上十五個

以下

三号缶

四個又は

六個以上

十一個以

十六個以

五個

十個以下

上十五個

以下

四号缶

四個又は

六個以上

五個

五号缶

四個又は

六個以上

五個

七号缶

四個又は

六個以上

五個

その他の缶

一号缶から七号缶までの個数をもとにそ

- 611 -

型のもの及

の水容積比により換算した個数とする。

び瓶詰のも

基部の太さ(アスパラ

次の表に掲げる区分による基部の太さを表す記号又はその略号

ガスのロングスピア

により表示し、かつ、基部の太さの略号を表示する場合にあっ

ー、スピアー及びチッ

ては、その略号が特大、大、中若しくは小である旨又はその略

プを詰めたものに限

号が示す基部の直径を表示する。ただし、基部の太さをそろえ

る。ただし、製造工程

ていないものにあっては、「混合」と表示する。

上の技術的理由等から

基部の太さ

基部の太さを表す記

基部の太さを把握でき

皮付き(基部の直

皮むき(基部の直

号及びその略号

ない場合は、この限り

径)

径)

でない。)

二十ミリメートル

十八ミリメートル

特大(E)

- 612 -

以上

以上

十五ミリメートル

十三ミリメートル

大(L)

以上二十ミリメー

以上十八ミリメー

トル未満

トル未満

十ミリメートル以

八ミリメートル以

中(M)

上十五ミリメート

上十三ミリメート

ル未満

ル未満

十ミリメートル未

八ミリメートル未

小(S)

粒の大きさ(グリンピ

グリンピースを詰めたものにあっては表1、マッシュルームの

ース、マッシュルーム

ホール及びボタンを詰めたものにあっては表2、なめこを詰め

のホール及びボタン並

たものにあっては表3に掲げる区分による粒の大きさを表す記

- 613 -

びになめこを詰めたも

号又はその略号により表示し、かつ、粒の大きさの略号を表示

のに限る。ただし、製

する場合にあっては、その略号が特大、大、中、小、特小若し

造工程上の技術的理由

くは極小である旨又はその略号が示す粒径、ふるい目の大きさ

等から粒の大きさを把

若しくはかさの直径を表示する。ただし、粒の大きさをそろえ

握できない場合は、こ

ていないものにあっては、「混合」と表示する。

の限りでない。)

表1粒

の大きさ(粒径)

粒の大きさを表す記号及びそ

の略号

九ミリメートル以上

大(L)

七ミリメートル以上九ミリ

中(M)

メートル未満

七ミリメートル未満

小(S)

表2

- 614 -

粒の大きさ

粒の大きさを表す記号及びそ

の略号

三十五・〇ミリメートルふ

特大(G)

るい上

三十五・〇ミリメートルふ

大(L)

るい下二十七・五ミリメー

トルふるい上

二十七・五ミリメートルふ

中(M)

るい下二十一・〇ミリメー

トルふるい上

二十一・〇ミリメートルふ

小(S)

るい下十六・五ミリメート

ルふるい上

- 615 -

十六・五ミリメートルふる

特小(T)

い下十二・〇ミリメートル

ふるい上

十二・〇ミリメートルふる

極小(m)

い下

表3

粒の大きさ(かさ

粒の大きさを表す

の直径)

記号及びその略号

形状に

つぼみ

二十二ミリメート

大(L)

よる区

ル以上三十ミリメ

ートル未満

十六ミリメートル

中(M)

以上二十二ミリメ

- 616 -

ートル未満

十ミリメートル以

小(S)

上十六ミリメート

ル未満

十ミリメートル未

特小(T)

開き

三十ミリメートル

大(J)

以上五十ミリメー

トル未満

二十ミリメートル

中(E)

以上三十ミリメー

トル未満

二十ミリメートル

小(P)

- 617 -

未満

果肉の大きさ(果実

もも、洋なし又は和なしを詰めたものにあっては、果肉数

(パインアップルを除

又は次の表に掲げる区分による果肉の大きさを表す記号若し

く。)の二つ割りを詰

くはその略号により表示し、かつ、果肉の大きさの略号を表

めたものに限る。ただ

示する場合にあっては、その略号が大、中若しくは小である

し、製造工程上の技術

旨又はその略号が示す果肉数を表示する。ただし、大きさを

的理由等から果肉の大

そろえていないものにあっては、「混合」と表示する。

きさを把握できない場

もも、洋なし及び和なし以外のものを詰めたものにあって

合は、この限りでな

は、果肉数又は果肉の大きさを表す記号(大、中又は小の

い。)

別)若しくはその略号(L、M又はSの別)により表示し、

かつ、果肉の大きさの略号を表示する場合にあっては、その

略号が大、中若しくは小である旨又はその略号が示す果肉数

- 618 -

を表示する。ただし、大きさをそろえていないも

のにあっては、「混合」と表示する。

果肉の大きさ

記号及びその略号

大(L)

中(M)

小(S)

容器に

一号缶

三十個以下

三十一個以

四十六個以

よる区

上四十五個

上六十個以

以下

二号缶

八個以下

九個以上十

十三個以上

二個以下

十六個以下

四号缶

三個以下

四個以上六

七個以上九

個以下

個以下

五号缶

三個以下

四個以上五

六個以上七

個以下

個以下

- 619 -

その他の缶

千グラム当

千グラム当

千グラム当

型のもの及

たり十五個

たり十六個

たり二十六

び瓶詰のも

以下

以上二十五

個以上

個以下

果粒の大きさ(全果粒

みかんを詰めたものにあっては、果粒数又は次の表に掲げ

のもの並びにさくらん

る区分による果粒の大きさを表す記号若しくはその略号によ

ぼ、あんず及びぶどう

り表示し、かつ、果粒の大きさの略号を表示する場合にあっ

の全形を詰めたものに

ては、その略号が大粒、中粒若しくは小粒である旨又はその

限る。ただし、製造工

略号が示す果粒数を表示する。ただし、大きさをそろえてい

程上の技術的理由等か

ないものにあっては、「混合」と表示する。

ら果粒の大きさを把握

みかん以外のものを詰めたものにあっては、果粒数又は果

できない場合は、この

粒の大きさを示す記号(大粒、中粒又は小粒の別)若しくは

- 620 -

限りでない。)

その略号(L、M又はSの別)により表示し、かつ、果粒の

大きさの略号を表示する場合にあっては、その略号が大粒、

中粒若しくは小粒である旨又はその略号が示す果粒数を表示

する。ただし、大きさをそろえていないものにあっては、

「混合」と表示する。

果粒の大きさ

果粒の大きさを表す記号及び

その略号

百グラム当たり二十個以下

大粒(L)

百グラム当たり二十一個以

中粒(M)

上三十五個以下

百グラム当たり三十六個以

小粒(S)

- 621 -

内容個数(パインアッ

「○個」、「○枚」等と表示する。

プルの二つ割り及び輪

切り並びにりんごの輪

切りのものを詰めたも

のに限る。ただし、製

造工程上の技術的理由

等から内容個数を把握

できない場合は、この

限りでない。)

使用上の注意(内面塗

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。

装缶以外を使用した缶

詰に限る。)

「冷凍原料使用」の用

「冷凍原料使用」と表示する。

- 622 -

語(アスパラガス缶詰

又はアスパラガス瓶詰

のうち凍結させたアス

パラガスを使用したも

の及びパインアップル

缶詰又はパインアップ

ル瓶詰のうち凍結させ

た果肉を使用したもの

に限る。)

「もどし豆」の用語

「もどし豆」と表示する。

(グリンピース缶詰又

はグリンピース瓶詰の

うちもどし豆を使用し

- 623 -

たものに限る。)

「もどし原料使用」の

「もどし原料使用」と表示する。

用語(マッシュルーム

缶詰又はマッシュルー

ム瓶詰のうち塩蔵した

マッシュルームを水で

戻して使用したものに

限る。)

固形分(えのきたけ缶

実固形分を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの

詰又はえのきたけ瓶詰

単位をもって表示する。

のうちえのきたけをし

ょうゆ、砂糖類等と煮

込んだものを詰めたも

- 624 -

のに限る。)

形状を表す写真、絵又

形状を表す写真、絵又は図柄を表示する。

は図柄(パインアップ

ル缶詰に限る。)

畜産物缶詰

内容個数(家きん卵水

「〇〇個」又は「〇〇〇個~〇〇〇個」(下限の個数は上限の

及び畜産物

煮缶詰又は家きん卵水

個数の八十パーセント以上であること。)

と表示する。

瓶詰

煮瓶詰及びその他の畜

産物缶詰又はその他の

畜産物瓶詰のうち家き

ん卵を詰めたものに限

る。)

使用上の注意(内面塗

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。

装缶以外を使用した缶

- 625 -

詰に限る。)

食肉の名称(食肉缶詰

使用した食肉の名称を表示する。

又は食肉瓶詰、コーン

ドミート缶詰又はコー

ンドミート瓶詰及び食

肉等を詰めたその他の

畜産物缶詰又はその他

の畜産物瓶詰であっ

て、商品名に使用した

食肉の名称を表示して

いない場合に限る。)

肉片形状の用語(食肉

小肉片を使用したものについては「小肉片」の用語を、ほぐし

缶詰又は食肉瓶詰及び

肉を使用したものについては「ほぐし肉」の用語を、ひき肉を

- 626 -

食肉等を詰めたその他

使用したものについては「ひき肉」の用語を、骨付きの食肉を

の畜産物缶詰又はその

使用したものについては「骨付」の用語を表示する。

他の畜産物瓶詰であっ

て、商品名から小肉

片、ほぐし肉、ひき肉

又は骨付きのものを使

用したことが明らかで

ない場合に限る。)

調理食品缶

使用上の注意(内面塗

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。

詰及び調理

装缶以外を使用した缶

食品瓶詰

詰に限る。)

食肉の名称(食肉野菜

使用した食肉の名称を表示する。

煮缶詰又は食肉野菜煮

- 627 -

瓶詰及び食肉を調理し

て詰めたその他の調理

食品缶詰又はその他の

調理食品瓶詰であっ

て、商品名に使用した

食肉の名称を表示して

いない場合に限る。)

「骨付」の用語(その

「骨付」の用語を表示する。

他の調理食品缶詰又は

その他の調理食品瓶詰

であって、骨付きの食

肉を使用したものに限

る。)

- 628 -

固形量又は内容量に対

実混合割合を上回らない、十の整数倍の数値により、パーセン

する食肉、臓器、可食

トの単位をもって、表示する。

部分及び家きん卵並び

にそれらの加工品の重

量の割合(食肉野菜煮

缶詰又は食肉野菜煮瓶

詰及びその他の調理食

品缶詰又はその他の調

理食品瓶詰であって固

形量又は内容量に対す

る食肉、臓器、可食部

分及び家きん卵並びに

それらの加工品の重量

- 629 -

の割合が十パーセント

以上のものに限る。)

水のみを原

殺菌又は除菌を行って

「殺菌又は除菌を行っていない」等殺菌又は除菌を行っていな

料とする清

いない旨(容器包装内

い旨を示す文言を表示する。

涼飲料水

の二酸化炭素圧力が摂

氏二十度で九十八キロ

パスカル未満であっ

て、殺菌又は除菌(ろ

過等により、原水等に

由来して当該食品中に

存在し、かつ、発育し

得る微生物を除去する

ことをいう。以下同

- 630 -

じ。)を行わないもの

に限る。)

果実飲料

使用方法(希釈して飲

「□倍希釈」、「□倍に薄めてお飲みください」等と表示す

用に供する果汁入り飲

る。

料に限る。)

「加糖」の用語(果汁

「加糖」と表示する。

入り飲料以外の果実飲

料のうち、砂糖類又は

蜂蜜を加えたものに限

る。)

「濃縮還元」の用語

「濃縮還元」と表示する。

(果実・野菜ミックス

ジュース及び果汁入り

- 631 -

飲料以外の果実飲料の

うち、還元果汁を使用

したものに限る。)

希釈時の果汁割合(希

「□倍希釈時果汁○○%」と表示し、□には使用方法に表示し

釈して飲用に供する果

た希釈倍数を、○○には名称に表示した割合を表示する。

汁入り飲料であって、

名称に「□倍希釈時」

と表示していない場合

に限る。)

果実の搾汁

「冷凍果実飲料」の文

「冷凍果実飲料」の文字を表示する。

又は果実の

搾汁を濃縮

したものを

- 632 -

凍結させた

ものであっ

て、原料用

果汁以外の

もの

豆乳類

大豆固形分

パーセントの単位で整数値をもって単位を明記して表示する。

ただし、豆乳(大豆固形分が八パーセント以上のものに限

る。)にあっては「8%以上」と、調製豆乳(大豆固形分が六

パーセント以上のものに限る。)にあっては「6%以上」と、

豆乳飲料(大豆固形分が四パーセント以上のものに限る。)に

あっては「4%以上」(豆乳飲料であって果実の搾汁の原材料

及び添加物に占める重量の割合が五パーセント以上のもの(大

豆固形分が二パーセント以上のものに限る。)にあっては、

- 633 -

「2%以上」)と表示することができる。

使用上の注意(内面塗

「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。

装缶以外を使用した缶

詰に限る。)

名称の用語(商品名に

別表第四の豆乳の名称の項に定める名称の用語を表示する。

名称の用語を使用して

いない場合に限る。)

粉末大豆たんぱくを加

粉末大豆たんぱくを加えた旨を表示する。

えた旨(粉末大豆たん

ぱくを加えた豆乳飲料

であって、商品名に粉

末大豆たんぱくを加え

た旨の用語を使用して

- 634 -

いない場合に限る。)

別表第二十(

第八条関係)

食品

様式

表示の方式

指定成分等

別記様式一の規定による。

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

含有食品

ほか、指定成分等含有食品である旨及び指定

成分等について食品衛生上の危害の発生を防

止する見地から特別の注意を必要とする成分

又は物である旨は、JISZ八三〇五に定め

る十四ポイントの活字以上の大きさの統一の

とれた文字で表示する。

機能性表示

別記様式一の規定による。

第八条各号の規定によるほか、次に定めると

食品

ころによる。

機能性表示食品である旨は、容器包装

- 635 -

の主要面に表示する。

機能性関与成分及び当該成分又は当該

成分を含有する食品が有する機能性並び

に機能性及び安全性について国による評

価を受けたものではない旨は、容器包装

の同一面に表示する。

農産物缶詰

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

及び農産物

名称

ほか、次に定めるところによる。

瓶詰

形状

「冷凍原料使用」(凍結させたアスパ

大きさ

ラガスを使用したものに限る。)、「も

基部の太さ

どし豆」及び「もどし原料使用」の用語

粒の大きさ

は、商品名の表示されている箇所に近接

果肉の大きさ

した箇所に、商品名の高さの二分の一以

- 636 -

果粒の大きさ

上の高さであって、かつ、JISZ八三

内容個数

〇五に定める二十ポイント(缶又は瓶の

原材料名

胴の面積が二百五十平方センチメートル

添加物

未満のものに表示する場合にあっては、

原料原産地名

十四ポイント)の活字以上の大きさの統

固形量

一のとれた文字で表示する。

内容総量

「冷凍原料使用」(凍結させたパイン

内容量

アップルの果肉を使用したものに限

賞味期限

る。)の用語は、商品名の表示されてい

保存方法

る箇所に近接した箇所に、商品名の高さ

使用上の注意

の三分の二以上の高さであって、かつ、

原産国名

JISZ八三〇五に定める二十ポイント

製造者

の活字以上の大きさの統一のとれた文字

- 637 -

備考

で表示する。

別記様式一の備考の規定によるほか

大き

「固形分」の用語は、商品名の表示さ

さ基部の太さ

粒の大きさ

果肉の大き

れている箇所に近接した箇所に、「固形

、、

さ果粒の大きさ

内容個数又は使用上の

分」及び「%」の文字はJISZ八三〇

、、

注意を一括して表示することが困難な場合

五に定める九ポイントの活字以上、固形

には

大きさ

基部の太さ

粒の大きさ

分を表示する数字は十四ポイントの活字

、、

、、

果肉の大きさ

果粒の大きさ

内容個数又

以上の大きさの統一のとれた文字で表示

、、

は使用上の注意の欄に表示箇所を表示すれ

する。

ば他の箇所に表示することができる

、。

トマト加工

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

名称

ほか、次に定めるところによる。

形状

「濃縮トマト還元」の用語は、商品名

原材料名

の表示されている箇所に近接した箇所

- 638 -

添加物

に、JISZ八三〇五に定める十四ポイ

原料原産地名

ントの活字以上の大きさの文字で表示す

固形量

る。

内容総量

トマトの搾汁を濃縮した度合は、明瞭

内容量

に表示する。

賞味期限

トマトの搾汁の含有率は、商品名の表

保存方法

示されている箇所に近接した箇所に、J

使用上の注意

ISZ八三〇五に定める十四ポイントの

原産国名

活字以上の大きさの文字で表示する。

製造者

備考

別記様式一の備考の規定による。

ジャム類

別記様式一の規定による。

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

- 639 -

ほか、使用上の注意は、明瞭に表示する。

乾めん類

第八条各号(第三号を除く。)の規定によ

名称

る。

原材料名

原料原産地名

そば粉の配合割合

内容量

賞味期限

保存方法

調理方法

原産国名

製造者

備考

- 640 -

別記様式一の備考の規定によるほか

次に

定めるところによる。

一添加物を原材料名に併記しないで表

示する場合にあっては

原材料名の事

項の下に添加物の事項を表示する。

二そば粉の配合割合を商品名に近接し

た箇所に

JISZ八三〇五に定める

十四ポイントの活字以上の大きさの文

字で

そば粉の配合割合が十パ

セン

、ー

ト以上のものにあっては

そば粉の配

合割合・○割

等と実配合割合を上回

らない数値により

そば粉の配合割合

が十パ

セント未満のものにあっては

- 641 -

1割未満

10%未満

等と表

、「

」、「

示することができる

この場合におい

てそば粉の配合割合の事項を省略す

ることができる。

三調理方法を一括して表示することが

困難な場合には

調理方法の欄に表示

箇所を表示すれば

他の箇所に表示す

ることができる。

マカロニ類

第八条各号(第三号を除く。)の規定によ

名称

る。

原材料名

添加物

原料原産地名

- 642 -

内容量

賞味期限

保存方法

調理方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定によるほか

調理

方法を一括して表示することが困難な場合

には

調理方法の欄に表示箇所を表示すれ

ば他の箇所に表示することができる

、。

凍り豆腐

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

名称

ほか、調理方法は、JISZ八三〇五に定め

- 643 -

原材料名

る八ポイント(表示可能面積がおおむね百五

原料原産地名

十平方センチメートル以下のものにあって

内容量

は、六ポイント)の活字以上の統一のとれた

賞味期限

文字で表示する。

保存方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定によるほか

添加

物を原材料名に併記しないで表示する場合

にあっては

原材料名の事項の下に添加物

の事項を表示する。

第八条各号(第三号を除く。)の規定によ

- 644 -

ム、混合プ

名称

る。

レスハム、

原材料名

ソーセージ

添加物

及び混合ソ

原料原産地名

ーセージ

でん粉含有率

内容量

賞味期限

保存方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定による。

畜産物缶詰

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

- 645 -

及び畜産物

名称

ほか、次に定めるところによる。

瓶詰

原材料名

食肉の名称は、商品名の表示されてい

添加物

る箇所に近接した箇所に、商品名の高さ

原料原産地名

の二分の一以上の高さであって、かつ、

内容個数

JISZ八三〇五に定める九ポイントの

固形量

活字以上の大きさの統一のとれた文字で

内容総量

表示する。

内容量

「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき

賞味期限

肉」又は「骨付」の用語は、商品名の表

保存方法

示されている箇所に近接した箇所に、商

使用上の注意

品名の高さの二分の一以上の高さであっ

原産国名

て、かつ、JISZ八三〇五に定める九

製造者

ポイントの活字以上の大きさの統一のと

- 646 -

備考

れた文字で表示する。

別記様式一の備考の規定によるほか

使用

上の注意を一括して表示することが困難な

場合には

使用上の注意の欄に表示箇所を

表示すれば

他の箇所に表示することがで

きる。

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

種類別

ほか、次に定めるところによる。

原材料名

種類別は、JISZ八三〇五に定める

添加物

十・五ポイントの活字以上の大きさの統

原料原産地名

一のとれた文字で表示する。

内容量

この様式中、「種類別」とあるのは、

消費期限

これに代えて、「種類別名称」と表示す

- 647 -

保存方法

ることができる。

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考第二号から第十二号まで

の規定による。

乳製品のう

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

ち、発酵乳

種類別

ほか、次に定めるところによる。

及び乳酸菌

原材料名

種類別は、JISZ八三〇五に定める

飲料

添加物

八ポイントの活字以上の大きさの統一の

原料原産地名

とれた文字で表示する。

内容量

この様式中、「種類別」とあるのは、

消費期限

これに代えて、「種類別名称」と表示す

- 648 -

保存方法

ることができる。

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考第二号から第十二号まで

の規定による。

その他の乳

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

製品

種類別

ほか、次に定めるところによる。

原材料名

種類別は、JISZ八三〇五に定める

添加物

十四ポイントの活字以上の大きさの統一

原料原産地名

のとれた文字で表示する。

内容量

この様式中、「種類別」とあるのは、

消費期限

これに代えて、「種類別名称」と表示す

- 649 -

保存方法

ることができる。

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考第二号から第十二号まで

の規定による。

乳又は乳製

別記様式一の規定による。

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

品を主要原

ほか、乳酸菌飲料である旨は、JISZ八三

料とする食

〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさ

品のうち、

の統一のとれた文字で表示する。

乳酸菌飲料

魚肉ハム及

第八条各号(第三号を除く。)の規定によ

び魚肉ソー

名称

る。

- 650 -

セージ

原材料名

添加物

原料原産地名

でん粉含有率

内容量

賞味期限

保存方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定による。

削りぶし

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

名称

ほか、名称の用語は、商品名の表示されてい

- 651 -

原材料名

る箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五

添加物

に定める十四ポイントの活字以上の大きさの

原料原産地名

統一のとれた文字で表示する。

密封の方法

圧搾煮干し配合率

内容量

賞味期限

保存方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定による。

うに加工品

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

- 652 -

及びうにあ

名称

ほか、名称の用語は、商品名の表示されてい

えもの

原材料名

る箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五

添加物

に定める十四ポイントの活字以上の大きさの

原料原産地名

統一のとれた文字で表示する。

塩うに含有率

内容量

賞味期限

保存方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定による。

塩蔵わかめ

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

- 653 -

名称

ほか、名称の用語は、商品名の表示されてい

原材料名

る箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五

添加物

に定める十四ポイントの活字以上の大きさの

原料原産地名

統一のとれた文字で表示する。

食塩含有率

内容量

賞味期限

保存方法

使用方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定によるほか

使用

- 654 -

方法を一括して表示することが困難な場合

には

使用方法の欄に表示箇所を表示すれ

ば他の箇所に表示することができる

、。

食酢

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

名称

ほか、次に定めるところによる。

醸造酢の混合割合

醸造酢の混合割合は、商品名の表示さ

原材料名

れている箇所に近接した箇所に、内容量

添加物

の区分に応じ、表1に定める活字の大き

原料原産地名

さの統一のとれた文字で表示する。

酸度

「醸造酢」又は「合成酢」の用語は、

希釈倍数

商品名の表示されている箇所に近接した

内容量

箇所に、内容量の区分に応じ、表2に定

賞味期限

める活字の大きさの統一のとれた文字で

- 655 -

保存方法

表示する。

原産国名

表1

製造者

内容量

活字の大きさ(J

備考

ISZ八三〇五に

別記様式一の備考の規定による

ト)

十八リットル以上

二十四(合成樹脂

のもの

て、二十四ポイン

トの活字の大きさ

の文字を表示でき

ない場合は、二十

二ポイント)

- 656 -

一・八リットル以

十二

上十八リットル未

満のもの

三百ミリリットル

十・五

以上一・八リット

ル未満のもの

三百ミリリットル

七・五

未満のもの

表2内

容量

活字の大きさ(J

ISZ八三〇五に

ト)

- 657 -

十八リットル以上

四十二(合成樹脂

のもの

て、四十二ポイン

トの活字の大きさ

の文字を表示でき

ない場合は、二十

六ポイント)

一・八リットル以

十六以上

上十八リットル未

満のもの

三百ミリリットル

十四以上

以上一・八リット

ル未満のもの

- 658 -

三百ミリリットル

九以上

未満のもの

風味調味料

第八条各号(第三号を除く。)の規定によ

名称

る。

原材料名

添加物

原料原産地名

内容量

賞味期限

保存方法

使用方法

原産国名

- 659 -

製造者

備考

別記様式一の備考の規定によるほか

使用

方法を一括して表示することが困難な場合

には

使用方法の欄に表示箇所を表示すれ

ば他の箇所に表示することができる

、。

乾燥スープ

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

名称

ほか、「コンソメ」、「ポタージュ」の用語

原材料名

は、商品名の表示されている箇所に近接した

添加物

箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイ

原料原産地名

ントの活字以上の大きさの文字で表示する。

内容量

賞味期限

- 660 -

保存方法

調理方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定によるほか

調理

方法を一括して表示することが困難な場合

には

調理方法の欄に表示箇所を表示すれ

ば他の箇所に表示することができる

、。

マーガリン

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

名称

ほか、名称の用語は、商品名の表示されてい

油脂含有率

る箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五

原材料名

に定める十四ポイントの活字以上の大きさの

- 661 -

添加物

統一のとれた文字で表示する。

原料原産地名

内容量

賞味期限

保存方法

原産国名

製造者

備考

別記様式一の備考の規定による。

調理冷凍食

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

品(冷凍フ

名称

ほか、次に定めるところによる。

ライ類、冷

原材料名

使用方法又は内容個数は、容器包装の

凍しゅうま

原料原産地名

見やすい箇所に、JISZ八三〇五に定

- 662 -

い、冷凍ぎ

衣の率又は皮の率

める八ポイント(表示可能面積がおおむ

ょうざ、冷

内容量

ね百五十平方センチメートル以下のもの

凍春巻、冷

賞味期限

にあっては、六ポイント)の活字以上の

凍ハンバー

保存方法

大きさの統一のとれた文字で表示する。

原産国名

食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包

キ、冷凍ミ

製造者

装に入れた旨は、商品名の表示されてい

備考

る箇所に近接した箇所に、JISZ八三

ル、冷凍フ

別記様式一の備考の規定によるほか

添加

〇五に定める十六ポイントの活字以上の

ィッシュハ

物を原材料名に併記しないで表示する場合

大きさの統一のとれた文字で表示する。

ンバーグ、

にあっては

原材料名の事項の下に添加物

ソースを加えた旨、ソースで煮込んだ

冷凍フィッ

の事項を表示する

旨及び食肉又は魚肉の含有率は、容器包

装の見やすい箇所に、JISZ八三〇五

ル、冷凍米

に定める十六ポイントの活字以上の大き

- 663 -

飯類及び冷

さの統一のとれた文字で表示する。

凍めん類に

限る。)

チルドハン

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

バーグステ

名称

ほか、調理方法は、JISZ八三〇五に定め

ーキ及びチ

原材料名

る八ポイント(表示可能面積がおおむね百五

ルドミート

原料原産地名

十平方センチメートル以下のものにあって

ボール

内容量

は、六ポイント)の活字以上の大きさの統一

賞味期限

のとれた文字で表示する。

保存方法

原産国名

製造者

備考

- 664 -

別記様式一の備考の規定によるほか

添加

物を原材料名に併記しないで表示する場合

にあっては

原材料名の事項の下に添加物

の事項を表示する。

チルドぎょ

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

うざ類

名称

ほか、次に定めるところによる。

原材料名

「チルド」の用語は、商品名の表示さ

原料原産地名

れている箇所に近接した箇所に、商品名

皮の率

の高さの二分の一以上の高さであって、

内容量

かつ、JISZ八三〇五に定める十四ポ

賞味期限

イントの活字以上の大きさの統一のとれ

保存方法

た文字で表示する。

調理方法

「魚肉」の用語は、商品名の高さの二

- 665 -

原産国名

分の一以上の高さであって、かつ、JI

製造者

SZ八三〇五に規定する十四ポイントの

備考

活字以上の大きさの統一のとれた文字で

別記様式一の備考の規定によるほか

次に

表示する。

定めるところによる

「野菜」の用語は、商品名の表示され

一添加物を原材料名に併記しないで表

ている箇所に近接した箇所に、商品名の

示する場合にあっては

原材料名の事

高さの二分の一以上の高さであって、か

項の下に添加物の事項を表示する

つ、JISZ八三〇五に定める十四ポイ

二調理方法を一括して表示することが

ントの活字以上の大きさの統一のとれた

困難な場合には

調理方法の欄に表示

文字で表示する。

箇所を表示すれば

他の箇所に表示す

ることができる。

レトルトパ

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

- 666 -

名称

ほか、次に定めるところによる。

(植物性た

原材料名

レトルトパウチ食品である旨は、容器

んぱく食品

原料原産地名

包装の見やすい箇所に、JISZ八三〇

(コンビー

内容量

五に定める八ポイント(表示可能面積が

賞味期限

おおむね百五十平方センチメートル以下

保存方法

のものにあっては、六ポイント)の活字

く。)

原産国名

以上の大きさの統一のとれた文字で表示

製造者

する。

備考

調理方法は、容器包装の見やすい箇所

別記様式一の備考の規定によるほか

添加

に、JISZ八三〇五に定める八ポイン

物を併記しないで表示する場合にあっては

ト(表示可能面積がおおむね百五十平方

原材料名の事項の下に添加物の事項を表

センチメートル以下のものにあっては、

、示する

六ポイント)の活字以上の大きさの統一

- 667 -

のとれた文字で表示する。

内容量(「○人前」)は、容器包装の

見やすい箇所に、JISZ八三〇五に定

める八ポイント(表示可能面積がおおむ

ね百五十平方センチメートル以下のもの

にあっては、六ポイント)の活字以上の

大きさの統一のとれた文字で表示する。

食肉等若しくはその加工品又は魚肉の

含有率は、容器包装の見やすい箇所に、

JISZ八三〇五に規定する八ポイント

(表示可能面積がおおむね百五十平方セ

ンチメートル以下のものにあっては、六

ポイント)の活字以上の大きさの統一の

- 668 -

とれた文字で表示する。

容器包装に

別記様式一の規定による。

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

密封された

ほか、別表第十九に規定する冷蔵を要する食

常温で流通

品である旨を示す文字は、容器包装の表面

おもて

に、分かりやすい大きさで表示する。

(清涼飲料

水、食肉製

品(食品衛

生法施行令

第十三条に

規定するも

る。)、鯨

- 669 -

肉製品及び

魚肉練り製品

を除く。)

のうち、水

素イオン指

数が四・六

を超え、か

つ、水分活

性が〇・九

四を超え、

かつ、その

中心部の温

- 670 -

度を摂氏百

二十度で四

分間に満た

ない条件で

加熱殺菌さ

れたもので

あって、ボ

ツリヌス菌

を原因とす

る食中毒の

発生を防止

するために

摂氏十度以

- 671 -

下での保存

を要するも

の調理食品缶

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

詰及び調理

名称

ほか、次に定めるところによる。

食品瓶詰

原材料名

食肉の名称は、商品名の表示されてい

添加物

る箇所に近接した箇所に、商品名の高さ

原料原産地名

の二分の一以上の高さであって、かつ、

固形量

JISZ八三〇五に定める九ポイントの

内容総量

活字以上の大きさの統一のとれた文字で

内容量

表示する。

賞味期限

「骨付」の用語は、商品名の表示され

保存方法

ている箇所に近接した箇所に、商品名の

- 672 -

使用上の注意

高さの二分の一以上の高さであって、か

原産国名

つ、JISZ八三〇五に定める九ポイン

製造者

トの活字以上の大きさの統一のとれた文

備考

字で表示する。

別記様式一の備考の規定によるほか

使用

固形量又は内容量に対する食肉、臓

上の注意を一括して表示することが困難な

器、可食部分及び家きん卵並びにそれら

場合には

使用上の注意の欄に表示箇所を

の加工品の重量の割合は、商品名の表示

表示すれば

他の箇所に表示することがで

されている箇所に近接した箇所に、商品

きる

名の高さの二分の一以上の高さであっ

て、かつ、JISZ八三〇五に定める九

ポイントの活字以上の大きさの統一のと

れた文字で表示する。

果実飲料

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

- 673 -

名称

ほか、次に定めるところによる。

原材料名

「加糖」の用語は、商品名の表示され

添加物

ている箇所に近接した箇所に、括弧を付

原料原産地名

してJISZ八三〇五に定める十四ポイ

内容量

ントの活字以上の大きさの文字で表示す

賞味期限

る。ただし、印刷瓶入り果実飲料にあっ

保存方法

ては、蓋に表示することができる。

使用方法

「濃縮還元」の用語は、商品名の表示

原産国名

されている箇所に近接した箇所にJIS

製造者

Z八三〇五に定める十四ポイントの活字

備考

以上の大きさの文字で表示する。ただ

別記様式一の備考の規定による

し、印刷瓶入り果実飲料にあっては、蓋

に表示することができる。

- 674 -

希釈時の果汁割合は、商品名の表示さ

れている箇所に近接した箇所に、JIS

Z八三〇五に定める十四ポイントの活字

以上の大きさの文字で表示する。

豆乳類

第八条各号(第三号を除く。)の規定による

名称

ほか、次に定めるところによる。

大豆固形分

名称の用語は、商品名の表示されてい

原材料名

る箇所に近接した箇所に、JISZ八三

添加物

〇五に定める十四ポイントの活字以上の

原料原産地名

大きさの統一のとれた文字で表示する。

内容量

粉末大豆たんぱくを加えた旨は、商品

賞味期限

名の表示されている箇所に近接した箇所

保存方法

に、JISZ八三〇五に定める十四ポイ

- 675 -

使用上の注意

ントの活字以上の大きさの統一のとれた

原産国名

文字で表示する。

製造者

備考

別記様式一の備考の規定による。

別表第二十一(第九条関係)

次の図に定めるところによる。

12mm~13mm

1.0mm~1.5mm

半径Rは、2.5mm又は6.5mmとする。

開け口