令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1...

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東京都福祉保健局 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】

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Page 1: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

東 京 都 福 祉 保 健 局

令和2年度 集団指導

【介護療養型医療施設】

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◎ お問い合わせ先一覧

※ 確認内容によって問い合わせ先が異なりますので、間違わないようお願いします。

<東京都福祉保健局のホームページ>

● 指定手続き、運営・算定等基準に関する事項指定申請・更新・変更等、厚生労働省省令・告示・通知等

東京都福祉保健局>高齢者>東京都介護サービス情報

● 指導・監査に関する事項指導検査要綱・実施方針・指導検査基準・自己点検表、集団指導資料等

東京都福祉保健局>福祉保健の基盤づくり>社会福祉法人・施設等の指導検査

指導検査に関しては<問い合わせ先>東京都福祉保健局 指導監査部 指導第三課 介護機関指導担当TEL 03-5320-4284(直通)

1 介護保険に関すること

事業運営に関しては<問い合わせ先>東京都福祉保健局 高齢社会対策部 介護保険課 介護事業者担当TEL 03-5320-4175(直通)

指定・変更に関しては<問い合わせ先>(公財)東京都福祉保健財団 事業者支援部 事業者指定室TEL 03-3344-8517(直通)

2 医療保険に関すること

・施設基準等の届出・指定・変更 に関しては

<問い合わせ先>関東信越厚生局 東京事務所 審査課TEL 03-6692-5119

医療保険に関しては

<問い合わせ先>・関東信越厚生局 東京事務所 指導課 TEL 03-6692-5126

・東京都福祉保健局 指導監査部 指導第三課 保険医療機関指導担当

TEL 03-5320-4172(直通)

3 生活保護法に関すること

<問い合わせ先>東京都福祉保健局 生活福祉部 保護課 介護担当 TEL 03-5320-4059(直通)

4 介護報酬・診療報酬(国保、後期高齢者医療)の請求に関すること

<問い合わせ先>東京都国民健康保険団体連合会 TEL 03-6238-0011(代表)

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目次

1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5

2 指定介護療養型医療施設に関する

留意事項について・・・・・・・・・・・・ 17

3 各届出の方法及び留意点について ・・・・ 299

4 請求書等の記載要領及び留意点 ・・・・・ 361

5 生活保護法及び中国残留邦人等支援法の

指定申請手続について ・・・・・・・・・ 381

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1 指導・監査の実施について

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1 「指導」 について

① 集団指導

介護保険法の趣旨・目的の周知、指定事務や介護報酬請求事務の説明等の講習を実施

令和元年度実施状況 1,503事業者(出席率93.4%)

② 実地指導

(都道府県が行う実地指導)

(区市町村が行う実地指導)

「指導」

利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、制度管理の適正化とより良いケアの実

現に向けて、介護サービス事業者の質の確保・向上を図ることを主眼として実施する。

【実 施方法】 ① 集 団指導 ② 実 地指導( 一般指導 ・合同指 導)

【根拠法令】介護保険法

(帳簿書類の提示等)

第24条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等に関して必要があると認めるとき

は、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サー

ビス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の

物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受

けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス

等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

【根拠法令】介護保険法

(文書の提出等)

第23条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受け

る者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当す

るサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、

居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サー

ビス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに

相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含

む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第45条第1項

に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第24条の2第1項第

1号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しく

は提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせること

ができる。

1 指 導 ・ 監 査 の 実 施 に つ い て

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○ 実地指導の流れ

全体の流れ

* 指導結果及び改善状況を福祉保健局ホームページに掲載

《 当日の流れ 》

あいさつ及び打ち合わせ ⇒ 施設内の確認(利用者が通常使用する諸室、設備等) ⇒

書類の確認、質疑応答 ⇒ 講評

◆自己点検票の提出について

自己点検票は、運営基準及び算定基準に係る各項目について各事業者が自主的に点検し、

事業の適正な運営に資することを目的として、東京都が作成したものです。

介護保険法第24条に基づく指導の一環として、下記により提出していただくようお願い

します。

提 出 資 料 介護療養型医療施設自己点検票、添付書類

作成基準日 令和2年4月1日(月で確認の場合は、4月が対象)

提 出 期 限 令和2年6月26日(金曜日)必着

提 出 方 法 郵送

提 出 先 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎26階

東京都福祉保健局 指導監査部 指導第三課 介護機関指導担当

電話 03-5320-4284

03-5320-4278

* 自己点検票様式は、福祉保健局ホームページに掲載

(指摘ありの場合)改善状況報告書の提出

実施通知の送付

指導結果の通知(指導実施から 1ヶ月以内)

指導実施

事前提出資料 提出

対象事業所の選定

通知受領後 30 日以

内に提出すること

介護報酬等の返還等の処理 返還完了報告書の提出

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2 「監査」 について

〈介護療養型医療施設〉

3 「勧告・命令等」について

〈介護療養型医療施設〉 【根拠法令】旧法第113条の2

(1)勧告(行政指導)

都道府県知事は、指定介護療養型医療施設が以下の場合に該当すると認めるときは、当該指

定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、是正の措置をとるべきことを勧告する

ことができるとしている。

① 法第110条第1項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合

② 法第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に

従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない場合

③ 法第110条第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

※ 期限内に「勧告」に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令(行政処分)

都道府県知事は、「勧告」に対して、正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合

に、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるとしている。

※「命令」を行った場合はその旨を公示しなければならない。

4 「指定の取消し、指定の全部又はその一部の効力の停止」(行政処分)について

都道府県知事は、介護保険法において定められている指定事業者の指定取消し等の要件に該当

する場合には、指定事業者に係る指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部

の効力を停止することができる。

「監査」

指定基準違反や不正請求等が疑われるとき、その確認及び行政上の措置が必要であると認

められる場合に、介護保険法第5章の規定に基づき実施する。

【根拠法令】(旧)介護保険法

(報告等)

第112条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護療養型医療施設若し

くは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下この

項において「開設者であった者等」という。)に対し、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若

しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者若しく

は開設者であった者等当該指に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく

は指定介護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指定介護療養型

医療施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。

(第2項 省略)

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〈介護療養型医療施設〉

(指定の取り消し等)

第114条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護療養型医療

施設に係る第48条第1項第3号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の

効力を停止することができる。

一 指定介護療養型医療施設が、第107条第3項第3号、第4号、第9号(第4号の2に該当する者

のあるものであるときを除く。)又は10号(第4号2に該当する者であるときを除く。)のいずれか

に該当するに至ったとき。

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養型医療施設サービスに従事する従業者の人員に

ついて、第110条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

三 指定介護療養型医療施設が、第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営

に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすることができなくなったとき。

四 指定介護療養型医療施設の開設者が、第110条第5項に規定する義務に違反したと認められると

き。

五 第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報

告をしたとき。

六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

七 指定介護療養型医療施設が、第112条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提

出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者が、第112条第1項の規定に

より出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護療養

型医療施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護療養型

医療施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

九 指定介護療養型医療施設の開設者が、不正の手段により第48条第1項第3号の指定を受けたとき。

十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療

若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反

したとき。

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又

は著しく不当な行為をしたとき。

十一 指定居宅サービス事業者が、法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指

定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又

は著しく不当な行為をした者があるとき。

十二 指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該指定介護療養型

医療施設の管理者のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとする

とき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病院等である場合において、その管理者が

指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービ

ス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

【根拠法令】(旧)介護保険法

(指定の取り消し等)

第114条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護療養型

医療施設に係る第48条第1項第3号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しく

は一部の効力を停止することができる。

一 指定介護療養型医療施設が、第107条第3項第3号から第4号の2まで、第9号(第4号の

3に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第10号(第4号の3に該当する者であると

きを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養型医療施設サービスに従事する従業者の人

員について、第110条第1項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったと

き。

三 指定介護療養型医療施設が、第110条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び

運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすることができなくなったと

き。

四 指定介護療養型医療施設の開設者が、第110条第6項に規定する義務に違反したと認められ

るとき。

五 第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽

の報告をしたとき。

六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

七 指定介護療養型医療施設が、第112条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者が、第112条第1項の規

定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚

偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該

指定介護療養型医療施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当

該指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

九 指定介護療養型医療施設の開設者が、不正の手段により第48条第1項第3号の指定を受けた

とき。

十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、この法律その他国民の保健

医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分

に違反したとき。

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、居宅サービス等に関し不

正又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該指定介護療

養型医療施設の管理者のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしよう

とするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十三 指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病院等である場合において、その管

理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に

居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(第2項 省略)

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令和2年度 医療系介護サービス事業者等実地検査実施方針

1 基本方針

平成30年度の介護報酬改定では、地域包括ケアシステムの推進や自立支援・重

度化防止に資する質の高い介護サービスの実現に向け、中重度の在宅要介護者の医

療ニーズへの対応やリハビリテーションに関する医師の関与の強化が図られており、

例えばターミナルケア加算の算定者数が多い訪問看護事業所の評価や、医師の詳細

な指示を要件とした上でのリハビリテーションマネジメント加算の評価拡充など、

増大する医療系介護ニーズに対応した整備が進められている。

こうした中で、指導については、利用者の保護、介護サービスに係る指定基準の

遵守、保険給付の適正化を図るとともに、事業者を育成・支援することを主眼に置

いて実施する。

監査については、実地指導の結果又は各種情報から指定基準違反や不正請求が疑

われる場合に、不適正な運営や介護報酬の不正受給を早期に停止させることに主眼

を置いて、機動的に実施する。

2 指導の重点項目

(1)指定介護療養型医療施設、介護医療院及び指定短期入所療養介護

ア 人員基準

人員基準に定める職員の資格及び員数を満たしているか。

イ 運営基準

(ア)利用者の病状、心身の状況等に応じた適切なサービスの提供がされている

か。

(イ)高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成

17年法律第124号)に基づく身体拘束の廃止や、人権侵害への防止に向

けた取組が行われているか。

(ウ)サービス提供を開始するに当たり、内容及び手続の説明並びに同意(個人

情報の利用を含む。)が適切に行なわれているか。

(エ) 施設サービス計画が計画担当の介護支援専門員により作成され、入院患者・

家族に対する説明、文書による同意、交付がされているか。

また、定期的に施設サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)を

行っているか。

(オ)利用料の受領に当たっては、内容を説明し、領収書を交付した上で、適切

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な額を受領しているか。

(カ)非常災害に関する具体的計画は整備されているか。また計画に基づく定期

的な避難、救出等の訓練は適切に行われているか。

(キ)苦情、事故、感染症及び食中毒が発生した場合、適切な対応が取られてい

るか。

また、区市町村及び東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」とい

う。)からの指導、助言に対して、改善を図っているか。

ウ 介護報酬

介護報酬算定に関する告示を適切に理解した上、加算・減算等の基準に沿っ

て介護報酬が請求されているか。

(2)、(3)、(4) 省略

3 監査の重点項目

(1)不正な手段により指定を受けていないか。

(2)人員基準違反等の状況の下、サービスが提供されていないか。

(3)架空、水増しにより不正な介護報酬が請求されていないか。

(4)帳簿書類の提出や質問に対して虚偽の報告や答弁がされていないか。

(5)業務管理体制が実効ある形で整備され機能しているか。

(6)その他

ア サービス提供事業所から居宅介護支援事業所への金品等の授受はないか。

イ 利用者からの利用料の受領は適切に行われているか。等

4 実施計画

(1)対象サービス等

ア 居宅サービス(指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定居宅療養

管理指導、指定通所リハビリテーション、指定短期入所療養介護)

イ 施設サービス(指定介護療養型医療施設、介護医療院)

ウ 介護予防サービス(指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定居宅

療養管理指導、指定通所リハビリテーション、指定短期入所療養介護)

エ アからウまでのサービスを提供する事業者

(注)介護老人保健施設等に併設・隣接(同一敷地内)している指定(介護予防)

通所リハビリテーション事業所及び指定(介護予防)短期入所療養介護事業所

において提供される当該サービスを除く。

(2)実施形態

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ア 指導

(ア)実地指導

a 実施方法

事業種別ごとに日程等を策定し、事業所に赴き、実地において実施する。

b 実施単位

事業者、指定事業所を単位として実施する。

なお、実地指導の効率化を図るため、同一敷地内の事業所で複数のサー

ビス事業の指定を受けている場合(居宅サービス事業と介護予防サービス

事業とを併せた指定等)は同日で実施する。

c 班編成

1検査班当たり、2人以上での体制とし、事業所の状況により適宜体制

を再編し、専門員を加えて実施する。

d 実施通知

「介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱」(平成12年4月1日付

12高保指第68号)第4の規定に基づき通知する。ただし、緊急を要す

る場合等には、通知期間を短縮する(当日交付を含む。)。

e 日程及び対象

具体的な日程及び対象は、「介護サービス事業者等指導及び監査実施要

綱」第4の規定に基づき、概ね1か月ごとに決定する。

(イ)集団指導

指導の対象となる介護サービス事業者等を事業種別ごとに一定の場所に集

め、指定基準や通知、前年度の実地指導及び監査の結果・指導上の留意点等

をまとめたテキストをもとに、講習会形式で実施する。

イ 監査

(ア)実施方法

事業種別ごとに日程等を策定し、事業所に赴き、指導と併せて実地におい

て実施する。

また、必要に応じ、事業所の関係者等を呼び出し、執務室等において実施

する。

(イ)実施単位

事業者、指定事業所を単位として実施する。

(ウ)班編成

1検査班当たり、原則として4人体制とする。ただし、事業所の状況によ

り適宜体制を再編し、専門員を加えて実施する。

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(エ)実施通知

「介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱」第5の規定に基づき通知

する。ただし、緊急を要する場合等には、通知期間を短縮する(当日交付を

含む。)。

ウ その他

業務管理体制の整備状況に係る確認検査については、一般検査として、書面

又は実地による検査を実施する。

なお、指定等取消処分相当の事案が発覚した場合には、特別検査として、「介

護サービス事業者等指導及び監査実施要綱」第5の規定を準用した検査を実施

する。

(3)全体計画の作成時期

当該実地検査を実施する年度の前年度末までに策定する。

(4)選定方針

ア 選定時期

原則として、令和2年4月1日時点で現存する事業所とする。ただし、年度

途中に指定を受けた事業所については、必要があると認められた場合、実地検

査の対象とする。

イ 選定方法

(ア)過去の指導検査において、指摘事項の改善が図られていない事業所で、継

続的に指導を必要とする事業所

(イ)利用者、保険者等から苦情等情報提供が多く寄せられている事業所

(ウ)休止後の再開、移転等で指導が必要な事業所

(エ)新規指定後指導未実施の事業所

(オ)集団指導不参加の事業所

(カ)相当の期間にわたって、指導検査を実施していない事業所

5 関係団体への支援等

(1)区市町村

ア 技術的支援

事業者の集団指導の時期(5月下旬頃)にあわせ、区市町村の担当者に対し

ても、指導検査の方法、(医療系)介護サービス事業の概要、前年度の都の実地

指導・監査の結果等について、説明会を実施する。

イ 情報提供

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実地指導の結果を当該事業所が所在する区市町村に情報提供することにより、

情報の共有化を図る。

(2)国保連

国保連の介護相談窓口の担当から、利用者や家族からの事業者に対する苦情等

に関して、都へアドバイス等の求めがあった場合は協力していく。

また、区市町村の申出による国保連の事業者に対する介護報酬の支払の留保は、

監査の実施通知等に基づき可能となっており、引き続き、関係区市町村及び国保

連との連携を図り、指定取消の情報提供等適切な対応を図る。

6 関係団体等との連携

(1)区市町村

実地指導の際に、当該事業所が所在する区市町村に同行を依頼するほか、効率

的かつ効果的な事業者指導の観点から、保険者である区市町村との連携を図る。

特に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、連携する訪問介護事業

所を所管する区市町村と合同の実地指導を行う等実施方法を工夫する。

(2)国及び国保連

指導及び監査に係る法令・制度運用に関する疑義照会、事業者に関する情報提

供等、介護給付の適正化について、事業者指導の立場から連携を図る。

(3)運営指導所管等

高齢社会対策部介護保険課等と連携し、事業者への指導監査の適正かつ効果的

な対応・推進を図る。

また、医療法に関わる事項については、医療政策部医療安全課と随時情報交換

を行い、連携を図っていく。

(4)保険医療機関等の指導検査所管

診療報酬上の不正等が行われている場合には、保険医療機関指導担当と連携し、

対応する。

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2 指定介護療養型医療施設に関する

留意事項について

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指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準

第1 基本方針

1 基本方針 ··································································· 27

第2 人員に関する基準

1 従事者の配置の基準 ························································· 28

第3 設備に関する基準

1 設備 ······································································· 48

第4 運営に関する基準

1 管理者について ····························································· 51

2 計画担当介護支援専門員の責務等 ············································· 51

3 運営規程 ··································································· 55

4 勤務体制の確保等 ··························································· 56

5 入退院 ····································································· 56

6 内容及び手続の説明及び同意 ················································· 57

7 提供拒否の禁止 ····························································· 59

8 サービス提供困難時の対応 ··················································· 59

9 受給資格等の確認 ··························································· 59

10 要介護認定の申請に係る援助 ················································· 60

11 サービス提供の記録 ························································· 61

12 利用料等の受領 ····························································· 61

13 保険給付の請求のための証明書の交付 ········································· 82

14 指定介護療養施設サービスの取扱方針(身体的拘束等) ························· 82

15 診療の方針 ································································· 89

16 機能訓練 ··································································· 89

17 看護及び医学的管理の下における介護 ········································· 89

18 食事 ······································································· 90

19 その他のサービスの提供 ····················································· 92

20 入院患者に関する区市町村への通知 ··········································· 92

21 定員の遵守 ································································· 93

22 衛生管理等 ································································· 94

23 協力歯科医療機関 ··························································· 96

24 掲示 ······································································· 96

25 秘密保持等 ································································· 96

26 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 ································· 97

27 苦情処理 ··································································· 97

28 地域との連携等 ····························································· 98

29 事故発生の防止及び発生時の対応 ············································· 98

30 非常災害対策 ····························································· 100

31 会計の区分 ······························································· 101

32 記録の整備 ······························································· 101

33 プライバシーの配慮 ······················································· 102

34 特別な病室の提供に係る基準 ··············································· 102

35 運営規定等、届出内容との相違について ····································· 104

第5 ユニット型指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準

1 趣旨及び基本方針 ························································· 105

2 設備 ····································································· 105

3 運営規程 ································································· 109

4 勤務体制の確保等 ························································· 110

5 指定介護療養施設サービスの取扱方針 ······································· 111

6 看護及び医学的管理の下における介護 ······································· 112

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7 食事 ····································································· 113

8 その他のサービスの提供 ··················································· 113

9 定員の遵守 ······························································· 113

10 ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する規定 ····················· 114

第6 経過措置

1 経過措置 ································································· 115

第7 算定に関する基準

1 介護療養施設サービス費 ··················································· 118

2 人員基準欠如による所定単位数の減算について ······························· 127

3 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算等 ············· 130

4 一定の要件を満たす入院患者の数が基準に満たない場合の減算 ················· 130

5 施設基準を満たさない場合(ユニット型の場合) ····························· 131

6 身体拘束廃止未実施減算 ··················································· 131

7 病院療養病床療養環境減算 ················································· 135

8 医療法施行規則第49条の規定が適用されている病院についての減算 ··········· 135

9 夜間勤務等看護加算 ······················································· 136

10 若年性認知症患者受入加算 ················································· 138

11 外泊時費用 ······························································· 139

12 試行的退院サービス費 ····················································· 140

13 他科受診時費用 ··························································· 141

14 従来型個室に入院して多床室の単位数を算定する特例① ······················· 143

15 従来型個室に入院して多床室の単位数を算定する特例② ······················· 144

16 初期加算 ································································· 145

17 退院時指導等加算 ························································· 146

18 栄養マネジメント加算 ····················································· 152

19 低栄養リスク改善加算 ····················································· 162

20 経口移行加算 ····························································· 163

21 経口維持加算 ····························································· 166

22 口腔衛生管理体制加算 ····················································· 171

23 口腔衛生管理加算 ························································· 172

24 療養食加算 ······························································· 175

25 在宅復帰支援機能加算 ····················································· 177

26 特定診療費

(1)感染対策指導管理 ······················································· 179

(2)褥瘡対策指導管理 ······················································· 182

(3)初期入院診療管理 ······················································· 185

(4)重度療養管理(指定短期入所療養介護事業所について) ····················· 188

(5)特定施設管理 ··························································· 190

(6)重症皮膚潰瘍管理指導 ··················································· 191

(7)薬剤管理指導 ··························································· 192

(8)医学情報提供 ··························································· 193

(9)理学療法 ······························································· 196

(10)作業療法 ······························································· 200

(11)言語聴覚療法 ··························································· 202

(12)集団コミュニケーション療法 ············································· 203

(13)摂食機能療法 ··························································· 204

(14)短期集中リハビリテーション ············································· 205

(15)認知症短期集中リハビリテーション ······································· 207

(16)精神科作業療法 ························································· 208

(17)認知症老人入院精神療法 ················································· 209

27 認知症専門ケア加算 ······················································· 210

28 排せつ支援加算 ··························································· 212

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29 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ········································· 216

30 サービス提供体制強化加算 ················································· 217

31 介護職員処遇改善加算 ····················································· 221

32 介護職員等特定処遇改善加算 ··············································· 234

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「法、(旧)法」 (平成9年12月17日法律第123号)

「条例」 (平成24年6月27日条例第98号)

「規則」 (平成24年6月27日規則第112号)

「要領」 (平成25年5月1日25福保高介第160号)

「居宅条例」 (平成24年10月11日条例第111号)

「居宅規則」 (平成24年10月11日規則第141号)

「居宅要領」 (平成25年3月29日付24福保高介第1882号)

「予防居宅条例」 (平成24年10月11日条例第112号)

「予防居宅規則」 (平成24年10月11日規則第142号)

「厚告19」 (平成12年2月10日厚告第19号)

「厚告21」 (平成12年2月10日厚告第21号)

「厚告27」 (平成12年2月10日厚告第27号)

「厚告29」 (平成12年2月10日厚告第29号)

「厚告30」 (平成12年2月10日厚告第30号)

「厚告31」 (平成12年2月10日厚告第31号)

「厚告94」 (平成27年3月23日厚告第94号)

「厚告95」 (平成27年3月23日厚告第95号)

「厚告96」 (平成27年3月23日厚告第96号)

「厚告123」 (平成12年3月30日厚告第123号)

「厚告419」 (平成17年9月7日厚告第419号)

「老企36」 (平成12年3月1日老企第36号)

「老企40」 (平成12年3月8日老企第40号)

「老企45」 (平成12年3月17日老企第45号)

「老企54」 (平成12年3月30日老企第54号)

「老企58」 (平成12年3月31日老企第58号)

「健習0907001」 (平成17年9月7日健習発0907001、老老発0907001)

「老老発0907002」 (平成17年9月7日老老発0907002)

「老0331」 (平成27年3月31日老発0331第34号)

「福保2016」 (平成23年3月11日付22福保高施第2016号・22福保高介第1546号)

栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行要領

入所者等から支払を受けることができる利用料等について(通知)

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等

健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

厚生労働大臣が定める基準

厚生労働大臣が定める施設基準

厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

特定診療費の算定に関する留意事項について

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る施設基準等

栄養ケア・マネジメントの実施に伴う帳票の整理について

凡  例

介護保険法

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領

東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例

東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則

東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例

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人員基準に係る用語の定義(要領の第三)

(1)「常勤換算方法」

当該指定介護療養型医療施設の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数(一週間に勤務すべき時間数が三十

二時間を下回る場合は三十二時間を基本とする。)で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうもので

ある。この場合の勤務延時間数は、当該施設の指定介護療養施設サービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該施設が(介護予防)通所

リハビリテーションの指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が指定介護療養施設サービスと指定(介護予防)通所リハビリテーションを兼務す

る場合、当該従業者の勤務延時間数には、指定介護療養施設サービスに係る勤務時間だけを算入することとなるものであること。

(2)「勤務延時間数」

勤務表上、指定介護療養施設サービスの提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者一人につき、勤務

延時間数に算入することができる時間数は、当該施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

(3)「常勤」

当該指定介護療養型医療施設における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(一週間に勤務すべき時

間数が三十二時間を下回る場合は三十二時間を基本とする。)に達していることをいうものである。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、

入院患者の処遇に支障がない体制が施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を三十時間として取り扱うことを可能と

する。

また、当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それ

ぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、指定介護療養

型医療施設、指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所及び指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所が併設されている場合、指定介護療養

型医療施設の管理者、指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所の管理者及び指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の管理者を兼務し

ている者は、その勤務時間の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定介護療養施設サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間

帯とは、当該従業者の当該施設における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

(5)「前年度の平均値」

規則第三条第二項における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同

じ。)の入院患者延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この算定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。

留意事項(老企40第ニの1)

1 通則

(1) 算定上における端数処理について(老企36第二の 1 の(1)を準用)

① 単位数算定の際の端数処理

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービス

を行う場合の減算を算定する場合については、対象となる単位数の合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することとする。

(例1)訪問介護(身体介護中心 30 分以上1時間未満で 394 単位)

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25%を加算

394×1.25=492.5→493 単位

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の5%を加算

493×1.05=517.65→518 単位

*394×1.25×1.05=517.125 として四捨五入するのではない。

(例2)訪問介護(身体介護中心 30 分以上1時間未満で 394 単位)

・月に6回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象となる単位数の合計に

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15%を加算

394×6回=2,364 単位

2,364×0.15=354.6→355 単位

② 金額換算の際の端数処理

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる一円未満(小数点以下)の端数については「切り捨て」とする。

(例)前記①の事例(例1)で、このサービスを月に8回提供した場合(地域区分は1級地)

518 単位×8回=4,144 単位

4,144 単位×11.40 円/単位=47,241.60 円→47,241 円

なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数

処理をした単位数(整数値)である。

(2) 入所等の日数の数え方について

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下②及び③において「介護保

険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの

の間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等

の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日

については短期入所生活介護費は算定しない。

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が

適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用

病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病

床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の

医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入

所等の日は算定されない。

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。

以下「通所介護費等の算定方法」という。)の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとす

る。

(3) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスについ

ては、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、

通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保す

るための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

② この場合の利用者等の数は、一月間(暦月)の利用者等の数の平均を用いる。この場合、一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の

延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定

員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。

④ 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百

五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。3 の(6)ニ c、7 の(8)⑤を除き、以下同じ。)は、定

員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が二月以上継続する場

合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、

定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得な

い理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うもの

とする。

(4) 常勤換算方法による職員数の算定方法について

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第二

位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月を超えない

期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。

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(5) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び

介護医療院サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に

対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところで

あるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わ

る年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者

等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ

いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護

費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位

数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

⑤ 看護・介護職員については、 も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであり、 も

低い所定単位数を基にして減算を行うものであること(したがって、例えば看護六:一、介護四:一の職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介

護療養型医療施設において、看護六:一、介護四:一を満たさなくなったが看護六:一、介護五:一は満たすという状態になった場合は、看護六:一、介護

四:一の所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数ではなく、看護六:一、介護五:一の所定単位数を算定するものであり、看護六:一、介護六:

一を下回ってはじめて人員基準欠如となるものであること)。なお、届け出ていた看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施

設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、③の例に

よるものとすること。

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型指定介護療養型医療施設については、看護六:一、介護四:一を下回る職員配置は認め

られていないため、看護六:一、介護五:一、看護六:一、介護六:一の職員配置に応じた所定単位数を定めておらず、職員配置が看護六:一、介護四:

一を満たさない場合は人員基準欠如となるものであり、看護六:一、介護四:一の所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定する。

⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ

ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。

(6) 夜勤体制による減算について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスについ

ては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜勤職員基準」という。))を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等の

ニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるも

のとする。

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月にお

いて利用者等の全員について、所定単位数が減算されることとする。

イ 夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。)

において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が四日以上発生した場合

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(5)②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるのは「小数点

以下」と読み替えるものとすること。

④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを検討

すること。

(7) 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数等は、新設又

は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド数の九〇%を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一年未満の間は、直近の六月に

おける全利用者等の延数を六月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過している場合は、直近一年間における全利用者

等の延数を一年間の日数で除して得た数とする。

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ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用における利用者数等については、医療法の取扱いの例によるものであり、医事担当部局と十分

連携を図るものとする。

また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護については、イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者

数を推定するものとする。

(8) 短期入所的な施設サービスの利用について

短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければならな

い」とされており、あらかじめ利用期間(退所日)を定めて入所するものである。よって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合(ただし、施設の介護支援

専門員と在宅の居宅介護支援事業者が密接な連携を行い、可能な限り対象者が在宅生活を継続できることを主眼として実施される介護福祉施設サー

ビス費及び地域密着型介護福祉施設入所者生活介護費の在宅・入所相互利用加算対象者を除く。)、そのサービスは短期入所サービスであり、このよ

うなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められな

い。

(9) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人保健福

祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医

師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用いるものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書

とは、「要介護認定等の実施について」(平成二十一年九月三十日老発第〇九三〇第五号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載した同通

知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3 心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生

活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、 も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に

基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7 の「認知症高齢者の日常生活自立

度」欄の記載を用いるものとする。

(10) 栄養管理について

短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院においては、栄養士が、各利用者

の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。

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指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準

1 基本方針

(1) 基本方針に従い、サービスの提供を行うこと。

(2) 介護療養型病床に、医療保険を適用している入院患者がいる場合は、入院患者にとっての適正病床に移

行すること。

●介護保険 新情報 vol.59 介護報酬等に係る Q&A (平成 12 年 3 月 31 日)

施設サービス共通:「短期入所」と「施設入所」の違い

(問Ⅲ1)

短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行

う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。

(答)

短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービ

スの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければな

らない」とされており、あらかじめ利用期間(退所日)を定めて入所するとい

う前提がある。したがって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合、その

サービスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入

所」とみなすことは、短期入所の利用日数に一定の限度を設けた趣旨を没

却する結果につながるため、認められないものである。

Ⅰ 基本方針

根拠法令等

平成24年6月27日条例第98号

(基本方針)

第3条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の

下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことにより、当該要介護者がその有する能力に応じ自立した生活を営むことができ

るようにするものでなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければ

ならない。

3 指定介護療養型医療施設は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、居宅介護支援事業者

(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。第四十一条において同じ。)、他の介護保険

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

介護保険 新情報vol. 267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について(平成24 年3

月 16 日)

【介護療養型医療施設:経過型介護療養型医療施設】

(問221)

平成24年4月1日以降、経過型介護療養型医療施設へ転換することは

できるのか。

(答)

平成24年4月1日以降は経過型介護療養型医療施設に転換することは

できない。

【介護療養型医療施設:介護療養型医療施設の指定】

(問222)

平成24年度以降の介護療養型医療施設の新規指定は認められないこと

とされたが、個人経営の介護療養型医療施設の開設者が死亡した場合は

どのように取り扱うのか。

(答)

個人経営の介護療養型医療施設が法人化する場合や個人経営の介護

療養型医療施設の開設者が死亡した場合などやむを得ず開設者の変更を

行う場合は、従前の介護療養型医療施設の運営に変更がない場合に限り、

新規指定の取扱いとせず、変更の届出として取り扱うことができる。

また、その際には、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への

早期の転換に資するよう、計画的な転換を促すこととする。

なお、法人の吸収合併の場合等法人形態が変更となる場合は、新規指

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介護保険 新情報 vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 24 年 3 月 30 日)」の送付について(平成 24 年 3

月 30 日)

【介護療養型医療施設:特別養護老人ホームへの転換】

(問40)

療養病床を有する医療法人が、転換に際して新たに社会福祉法人を立

ち上げて特別養護老人ホームに転換する場合、基準省令附則第 13 条に基

づく転換に該当するか。

(答)

該当する。

要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について(平成 12 年 1 月 21 日)

【施設サービス共通:要介護者等以外の自費負担によるサービス利用】

(問1)

要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保

険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(施設

サービスの場合)

(答)

介護保険施設については、介護保険法上、要介護者に対してサービスを

提供することを目的とする施設とされており、同施設に対し要介護者以外の

者を全額自己負担により入院・入所させることについては、施設の目的外

の利用となるものであり認められない。

Ⅱ 人員に関する基準

1 従事者の配置の基準

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(従業者の配置の基準)

第4条 指定介護療養型医療施設(療養病床(医療法(昭和二十三年法律

第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同

じ。)を有する病院であるものに限る。)は、次に掲げる従業者を置かな

ければならない。

一 医師

二 薬剤師

三 栄養士

四 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部

である場合は、当該病棟の一部。以下「療養病床に係る病棟」という。)

に置くべき看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)

五 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員

六 理学療法士

七 作業療法士

八 介護支援専門員

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限

る。)は、次に掲げる従業者を置かなければならない。

一 医師

二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員

三 療養病床に係る病室に置くべき介護職員

四 介護支援専門員

3 指定介護療養型医療施設(健康保険法等一部改正法附則第百三十条

第四 人員に関する基準(条例第四条)

(従業員の員数)

(1) 医師、薬剤師及び栄養士

当該病院又は診療所全体として、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)

に基づく基準(通知を含む。)を満たすために必要な数の医師、薬剤師

及び栄養士を配置するものとする。

(2) 看護職員及び介護職員

① 看護職員及び介護職員については、療養病床等に係る病棟(診療

所の場合は病室)について、それぞれ常勤換算方法で、入院患者の

数が六(老人性認知症疾患療養病棟の看護職員にあっては、三又

は四)又はその端数を増すごとに一以上を配置するものとする。した

がって、病室単位で指定を受ける病院又は診療所にあっては、当該

病室を含む病棟全体について、又は診療所の療養病床等全体につ

いて指定介護療養型医療施設の指定を受けたとした場合の必要数

を算出し、当該病棟又は当該診療所の療養病床等に勤務する職員

数が当該必要数を満たしていればよい。

② 外来勤務と病棟勤務を兼務している職員については、勤務

計画表による病棟勤務時間を比例計算の上、職員の数に算入する

ことができる。

③ 介護職員の数を算出するに当たっては、看護師、准看護師

を介護職員とみなして差し支えない。ただし、この場合の看

護師、准看護師については、人員の算出上、看護職員として

定の取り扱いとなり、平成24年度以降は認められない。

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Page 31: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた健康保険

法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関

する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改

正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項

に規定する病床により構成される病棟(以下「老人性認知症疾患療養

病棟」という。)を有する病院であるものに限る。)は、次に掲げる従業者

を置かなければならない。

一 医師

二 薬剤師

三 栄養士

四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員

六 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士

七 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準

ずる者

八 介護支援専門員

4 前三項に規定する従業者の員数は、それぞれ東京都規則(以下「規則」

という。)で定める基準を満たさなければならない。

規則第3条 条例第四条第四項に規定する規則で定める基準は、次

の各号に掲げる指定介護療養型医療施設の区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。

一 療養病床を有する病院であるもの

イ 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法(昭和二十三年法律

第二百五号)に規定する療養病床を有する病院として必要とされる

数以上

ロ 療養病床に係る病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法(当該指

定介護療養型医療施設において、当該従業者のそれぞれの勤務

延時間数の総数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すること

により常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下この条に

おいて同じ。)で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六

又はその端数を増すごとに一以上

ハ 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療

養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増

すごとに一以上

ニ 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の

実情に応じた適当数

ホ 介護支援専門員 一人以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者

を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端

数を増すごとに一人を標準とする。)

二 療養病床を有する診療所であるもの

イ 医師 常勤換算方法で、一以上

ロ 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療

養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増

すごとに一以上

ハ 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療

養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増

数えることはできない。

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士及び精神

保健福祉士又はこれに準ずる者

老人性認知症疾患療養病棟ごとに一以上を配置するものとする。

(4) 介護支援専門員

介護支援専門員の配置(同条第二項の療養病床を有する診療所で

あるものを除く。)については、以下のとおりとする。

① 介護支援専門員については、その業務に専ら従事する常勤の者を

一人以上配置するものとする(療養病床を有する診療所における介

護支援専門員の配置は、非常勤で差し支えない。)。したがって、介

護保険適用の入院患者が一〇〇人未満の指定介護療養型医療施

設であっても一人は配置しなければならない。また、介護支援専門

員の配置は、介護保険適用の入院患者の数が一〇〇人又はその

端数を増すごとに一人を標準とするものであり、介護保険適用の入

院患者の数が一〇〇人又はその端数を増すごとに増員することが

望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については、非

常勤とすることを妨げるものではない。

② 介護支援専門員は、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該

指定介護療養型医療施設の他の職務に従事することができるものと

する。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護

支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の

職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体

を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとす

る。なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認めら

れないものである。ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員に

ついては、この限りでない。

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Page 32: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

すごとに一以上

ニ 介護支援専門員 一人以上

三 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるもの

イ 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養病床

を有する病院として必要とされる数以上

ロ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

(1) 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚

生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有

するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における

入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

(2) 老人性認知症疾患療養病棟((1)の規定の適用を受けるものを除

く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の

数が四又はその端数を増すごとに一以上

ハ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法

で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又は

その端数を増すごとに一以上

ニ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士

一人以上

ホ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれ

に準ずる者 一人以上

ヘ 介護支援専門員 一人以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要

介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の

数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

2 前項の入院患者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。た

だし、新規に指定介護療養型医療施設の指定を受ける場合は、推

定数によるものとする。

3 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支

援専門員の員数は、第一項第一号ホ及び同項第三号ヘの規定に

かかわらず、療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に

係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟

(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院

患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とす

る。

4 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型

医療施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定

介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設を除く。

以下この項において同じ。)にユニット型指定介護療養型医療施設

を併設する場合の指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介

護療養型医療施設の介護職員を除き、入院患者に対する指定介護

療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

5 第一項第一号ホ、同項第三号ヘ及び第三項の介護支援専門員

は、専らその職務に従事する常勤の者でなればならない。ただし、

入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がな

い場合に限り、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事

することができるものとする。

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Page 33: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

6 第一項第三号イの医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病

棟において指定介護療養施設サービスを担当しなければならな

い。

7 第一項第三号ニの作業療法士及び同号ホの精神保健福祉士又

はこれに準ずる者は、専らその職務に従事する常勤の者でなけれ

ばならない。

条例第 4 条第 1 項 療 養 病 床 を 有 す る 病 院

医師、薬剤師、栄養士 ○ 規則第3条第1項第1号イ

それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として、必要とされる数以上

看護職員

(療養病床に係る病棟に置

くべき看護師又は准看護師)

○ 規則第3条1項第1号ロ

常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上。

○ 要領第4 (2) 看護職員及び介護職員

① 看護職員及び介護職員については、療養病床等に係る病棟(診療所の場合は病室)について、それぞれ

常勤換算方法で、入院患者の数が六(老人性認知症疾患療養病棟の看護職員にあっては、三又は四)又は

その端数を増すごとに一以上を配置するものとする。したがって、病室単位で指定を受ける病院又は診療

所にあっては、当該病室を含む病棟全体について、又は診療所の療養病床等全体について指定介護療養型

医療施設の指定を受けたとした場合の必要数を算出し、当該病棟又は当該診療所の療養病床等に勤務する

職員数が当該必要数を満たしていればよい。

② 外来勤務と病棟勤務を兼務している職員については、勤務計画表による病棟勤務時間を比例計算の上、

職員の数に算入することができる。

③ 介護職員の数を算出するに当たっては、看護師、准看護師を介護職員とみなして差し支えない。ただし、

この場合の看護師、准看護師については、人員の算出上、看護職員として数えることはできない。

療養病床に係る病棟に置く

べき介護職員

○ 規則第3条第1項第1号ハ

常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上。

○ 要領第4 (2) 看護職員及び介護職員 参照

理学療法士

作業療法士

○ 規則第3条第1項第1号ニ

当該指定介護療養型施設の実情に応じた適当数

介護支援専門員

○ 規則第3条第1項第1号ホ

1人以上。療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院

患者の数が100又はその端数を増すごとに1人を標準とする。

○ 規則第3条第5項

第一項第一号ホ、同項第三号ヘ及び第三項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合に限り、当該指定

介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。

○ 要領第4 (4) 介護支援専門員

介護支援専門員の配置(同条第二項の療養病床を有する診療所であるものを除く。)については、以下

のとおりとする。

① 介護支援専門員については、その業務に専ら従事する常勤の者を一人以上配置するものとす

る(療養病床を有する診療所における介護支援専門員の配置は、非常勤で差し支えない。)。

したがって、介護保険適用の入院患者が一〇〇人未満の指定介護療養型医療施設であっても

一人は配置しなければならない。また、介護支援専門員の配置は、介護保険適用の入院患者の

数が一〇〇人又はその端数を増すごとに一人を標準とするものであり、介護保険適用の入院患

者の数が一〇〇人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係

る介護支援専門員については、非常勤とすることを妨げるものではない。

② 介護支援専門員は、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設の他

の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置

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により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る

常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算

入することができるものとする。

なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められないものである。ただし、

増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。

条例第 4 条第2項 療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所

医 師 ○ 規則第3条第1項第2号イ

常勤換算方法で、1以上

療養病床に係る病室に置く

べき看護職員

○ 規則第3条第1項第2号ロ

常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

○ 要領第4 (2) 看護職員及び介護職員 参照

療養病床に係る病室に置く

べき介護職員

○ 規則第3条第1項第2号ハ

常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

○ 要領第4 (2) 看護職員及び介護職員 参照

介 護 支 援 専 門 員

○ 規則第3条第1項第2号ニ

1人以上

○ 要領第4 (4) 介護支援専門員 参照

条例第4条第3項 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

医師、薬剤師

栄養士

○ 規則第3条第1項第3号イ:それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上

○ 規則第 3 条第 6 項:第一項第三号イの医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養

施設サービスを担当しなければならない。

老人性認知症疾患療養病棟

に置くべき看護職員

○ 規則第3条第1項第3号ロ

(1) 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適

用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が3又

はその端数を増すごとに1以上

(2) 老人性認知症疾患療養病棟((1)の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該

病棟における入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上

○ 要領第4 (2) 看護職員及び介護職員 参照

老人性認知症疾患療養病棟

に置くべき介護職員

○ 規則第3条第1項第3号ハ

常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

○ 要領第4 (2) 看護職員及び介護職員 参照

老人性認知症疾患療養病棟

に置くべき作業療法士

○ 規則第3条第1項第3号ニ:1人以上

○ 規則第 3 条第 7 項:第一項第三号ニの作業療法士及び同号ホの精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専ら

その職務に従事する常勤の者でなければならない。

老人性認知症疾患療養病棟に置くべき

精神保健福祉士又はこれに準ずる者

○ 規則第3条第1項第3号ホ:1人以上

○ 規則第 3 条第 7 項:第一項第三号ニの作業療法士及び同号ホの精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専ら

その職務に従事する常勤の者でなければならない。

介護支援専門員

○ 規則第3条第1項第3号ヘ:1人以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)

に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

○ 規則第3条第3項

療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施

設に置くべき介護支援専門員の員数は、第一項第一号ホ及び同項第三号ヘの規定にかかわらず、療養病床(専ら

要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要

介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一

人を標準とする。

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○ 規則第3条第5項

第一項第一号ホ、同項第三号ヘ及び第三項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合に限り、当該指定

介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。

○ 要領第4 (4) 介護支援専門員 参照

老企40第二の7

(5) 一〇〇床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について

① 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)上の許可病床数(感染症病床を除く。)が一〇〇床未満の病院においては、やむを得ない事情により配置され

ていた職員数が一割の範囲内で減少した場合の人員基準欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

a 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ

いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

b 一割の範囲内で減少した場合には、その三月後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護

費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その三月後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位

数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除

く。)。

② 医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が一〇〇床未満の病院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせなくなった場

合のより低い所定単位数の適用(人員基準欠如の場合を除く。)については、①の例によるものとすること。

(6) 看護職員の数の算定について

看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護職員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等(専ら、病院全体の看

護管理に従事する者をいう。)、当該医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護職員の数は算入

しない。ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務、褥瘡対策に係る専任の看護師等を兼務する場合は、勤務計画表

による病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看護職員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼務者の病棟勤務延

時間数を所定労働時間で除して得た数をもって看護職員の人員とすること。

(8) 人員基準欠如による所定単位数の減算について

病院である介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第十四号イ(2)において規定していると

ころであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。

① 介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない場合は、他の

職種の配置数とは関係なく、

イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経過型介護療

養施設サービス費については、療養型介護療養施設サービス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療

養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数

が算定される。

ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。

② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介護療養施

設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。

③ 介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満た

すが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という。)が二割未満である場合は、

イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経過型介護療

養施設サービス費については、療養型介護療養施設サービス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療

養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数

が算定される。

ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

については、所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。

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④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医

療施設基準に定める員数を満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の六割未満であるもの

(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応

じた所定単位数から一二単位を控除して得た単位数が算定される。

⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護支援専

門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たしてい

るが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の六割未満であるもの(正看比率は問わない)においては、療養型介護療養施設サー

ビス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症

疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。

⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十

九条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。

(12) ユニットにおける職員に係る減算について(5 の(4)を準用)

5 介護福祉施設サービス

(4) ユニットにおける職員に係る減算について

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において基準に満たない状況が発生し

た場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする(ただし、翌月

の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。)

介護保険 新情報 vol.59 介護報酬等に係る Q&A その他(平成 12 年 3 月 31 日)

【施設サービス共通:介護支援専門員のカウント】

(問1)

施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援

専門員としても、看護婦としても 1 名配置しているとして算定することは可能

か。

(答)

各施設の人員、設備及び運営に関する基準において、介護支援専門員

については、「専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。た

だし、入所者(入院患者)の処遇に支障がない場合には、当該施設の他の

業務に従事することができるものとする。」とされており、介護支援専門員 1

名、看護婦 1 名として算定することが可能である。

介護保険 新情報 vol.59 介護報酬等に係る Q&A(平成 12 年 3 月 31 日)

【介護療養型医療施設:病床単位の指定】

(問Ⅰ(2)③1)

介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりが

たいものとして、入院定員の 90%で計算してよいか。

(答)

病室単位で指定を受ける場合も、看護・介護職員の人員配置は病棟全体

で考える(すなわち、当該病棟の患者の全員が介護保険適用の患者である

とみなした場合の必要人員を、当該病棟全体として配置しているかどうかで

考える。)こととなるので、この場合、入院患者数については、当該病棟全

体の入院患者数の実績をとることとなる。 具体例をあげると、一部介護

保険適用ベッド、一部医療保険適用ベッドとなっている60床の病棟で、入院

患者数が 55 人である場合に、看護職員 11 人、介護職員(看護補助者)14

人が配置されている場合、介護保険としては、6:1,4:1 の報酬が算定さ

れ、医療保険としては、5:1,4:1 の報酬が算定されることとなる。この場

合、60 床のベッドのうちの介護保険適用ベッド数と医療保険適用ベッド数の

内訳は報酬の算定には関係がないこととなる。

運営基準等に係る Q&A(平成 14 年 3 月 28 日)

【全サービス共通:常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】

(問Ⅰ) (答)

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介護保険 新情報 vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指

定、介護報酬等の取扱いについて(平成 23 年 9 月 30 日)

【全サービス共通:旧一部ユニット型施設・事業所の加算の取扱い】

(問6)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部

分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、

専従要件や利用者の数などの加算の算定要件についてどのように考えれ

ばよいか。

(答)

算定要件として専従の職員配置を求めている加算については、当該職員

が双方の施設・事業所を兼務している場合には算定できない。

また、例えば「看護体制加算」など入所者数・利用者数に基づいた必要職

員数を算定要件としている加算については、双方の入所者数・利用者数の

合計数に基づいて職員数を算出するものとする。

介護保険 新情報 vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(平成 24 年 3 月 30 日)」の送付について(平成 24 年

3 月 30 日)

【全サービス共通:一部ユニット型施設における入所者数等の算定】

(問43)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部

分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、

人員配置を算定する際の入所者数・利用者数の「前年度の平均値」はどの

ように算出するのか。

(答)

別施設・事業所として指定等した当該年度については、双方の施設・事

業所を一体として前年度の実績に基づき入所者数・利用者数の「前年度の

平均値」を算出する。

翌年度については、別施設・事業所として指定等した以後の実績に基づ

いて、それぞれの入所者数・利用者数の「前年度の平均値」を算出する。た

だし、看護職員の数の算定根拠となる入所者数・利用者数の「前年度の平

均値」については、翌年度以降についても、双方の施設・事業所を一体とし

て算出することとして差し支えない。

※平成 23 年 Q&A「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護

報酬等の取扱いについて(疑義解釈)」(平成 23 年 9 月 10 日)問 10 は削

除する。

常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った

場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。

常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務

延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除す

ることにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基

準第2 条第8 号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事

業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの

提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づ

けられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第 2

-2-(2)等)。

以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サ

ービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延

時間数には含めない。

なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第

2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間

についてはその期間が暦月で 1 月を超えるものでない限り、常勤の従業者

として勤務したものとして取り扱うものとする。

介護保険 新情報 vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 27 年 4 月 1 日)」の送付について(平成 27 年 4 月 1 日)

【全サービス共通:常勤要件について】

(問 1) (答)

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各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時

間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間としているときは、当該対象者については 30 時間勤務することで「常

勤」として取り扱って良いか。

そのような取扱いで差し支えない

(問 2)

育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常

勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。

(答)

常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時

間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を

下回る場合は 32 時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の

従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に

当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有

無は問題にはならない。

(問 3)

各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第 23 条第1項に規

定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。

(答)

労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督者については、労働時間

等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第

41 条第 2 号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短

縮措置を講じなくてもよい。なお、労働基準法第41 条第2 号に定める管理

監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理に

ついて経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実

態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」とし

て取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合に

は、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。また、同号の管理

監督者であっても、育児・介護休業法第 23 条第 1 項の措置とは別に、同

項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、

こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいもので

ある。

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※参考「病院管理の手引」(平成31年3月 東京都福祉保健局医療政策部医療安全課発行)から

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Ⅲ 設備に関する基準

1 設備

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(設備)

第5条 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は診療所

であるものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる設備を設

けなければならない。

一 機能訓練室

二 談話室

三 食堂

四 浴室

2 前項各号に掲げる設備並びに病室及び廊下については、規則で定める

基準を満たさなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備

その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

第6条 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病

院であるものに限る。)は、次に掲げる設備を設けなければならない。

一 生活機能回復訓練室

二 デイルーム

三 面会室

四 食堂

五 浴室

2 前項各号に掲げる設備並びに病室及び廊下については、規則で定める

基準を満たさなければならない。

3 前条第3項の規定は、第一項に規定する指定介護療養型医療施設につ

いて準用する。

規則第4条 条例第五条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号

に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 機能訓練室

療養病床を有する病院であるものにあっては内法による測定で四十平方

メートル以上の床面積を、療養病床を有する診療所であるものにあって

は機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備え

ること。

二 談話室

療養病床における入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめ

る広さを有すること。

三 食堂

内法による測定で療養病床における入院患者一人につき一平方メートル

以上の床面積を有すること。

四 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

五 病室

第五 設備に関する基準(条例第五条)

(1) 食堂や浴室、機能訓練室等の設備については、指定介護療養型

医療施設の指定を受けた病棟と受けない病棟とで共用することは

当然認められるが、その場合には、入院患者数等からみて必要時

に使用可能な広さを有することが必要である。

(2) 「火災に係る入所者の安全性が確保されている」と認められるとき

は、次の点を考慮して判断されたい。

① 規則第四条各号、第五条第一項及び同条第二項各号の要件の

うち、満たしていないものについても、一定の配慮措置が講じられ

ていること。

② 日常における又は火災時の火災に係る安全性の確保が、入院

患者が身体的、精神的に障害を有する者であることにかんがみて

なされていること。

③ 管理者及び防火管理者は、当該指定介護療養型医療施設の建

物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険性を十分認識

するとともに、職員等に対して、火気の取扱いその他火災予防に

関する指導監督、防災意識の高揚に努めること。

④ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該指定介護

療養型医療施設の建物の燃焼性を十分に勘案して行うこと。

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イ 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。

ロ 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で入院患者一人に

つき六・四平方メートル以上とすること。

六 廊下

入院患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に接する廊下の

幅は、内法による測定で一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居

室がある廊下(以下「中廊下」という。)の幅は、内法による測定で二・七メ

ートル以上とすること。

居宅規則第5条 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の

管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十

八平方メートル以上とする。

2 条例第六条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる

設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 生活機能回復訓練室

六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えるこ

と。

二 デイルーム及び面会室

床面積の合計が、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院

患者一人につき二平方メートル以上の床面積を有すること。

三 食堂

老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一

平方メートル以上の床面積を有すること(デイルームを食堂として使用す

る場合を含む。)。

四 浴室

入院患者の入浴の介助を考慮して、できるだけ広いものとすること。

五 病室

イ 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下

とすること。

ロ 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測

定で入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。

六 廊下

入院患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る

病室に接するものの幅は、内法による測定で一・八メートル以上とするこ

と。ただし、中廊下の幅は、内法による測定で二・七メートル以上(医療法

施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の中廊下の幅に

あっては、二・一メートル以上)とすること。

老企40第二の7

(4)「病棟」について

① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体制の一単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場合であって、

複数階(原則として二つの階)を一病棟として認めることは差し支えないが、三つ以上の階を一病棟とすることは、④の要件を満たしている場合に限り、

特例として認められるものであること。

② 一病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間における適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断

した上で決定されるものであり、原則として六〇床以下を標準とする。

③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、二以上の病棟に分割した場合には、片方について一病棟として成り立たない、建物構造上の事情

で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。

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④ 複数階で一病棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護職員の配置を工夫するこ

と。

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成 30 年 7 月 4 日)

【介護療養型医療施設:生活機能回復訓練室と精神科作業療法の専用施設の兼用について】

(問2)

介護療養型医療施設の精神科作業療法の専用施設と、当該介護療養型

医療施設内の生活機能回復訓練室、機能訓練室、食堂等との兼用につい

て、どのように取り扱えばよいか。

(答)

入所者に対するサービス提供に支障を来さず、かつ、必要な面積を満た

す場合には、いずれの場合も兼用することは差し支えない。また、複数のス

ペースで、精神科作業療法等のサービスを提供することについては、入所

者に対するサービス提供に支障を来さず、かつ、全体として必要な面積を

満たす場合には、差し支えないものであること。

なお、介護療養型医療施設の精神科作業療法の専用施設を他の施設と

兼用する場合、それらを区画せず、1つのオープンスペースとすることも差

し支えない。

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Ⅳ 運営に関する基準

1 管理者について

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(管理者による管理)

第7条 指定介護療養型医療施設を管理する医師(以下この条及び次条に

おいて「管理者」という。)は、同時に他の病院又は診療所を管理する者で

あってはならない。ただし、医療法第 12 条第 2 項に規定する知事の許可

を受けた場合は、この限りでない。

2 管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホームその他の社会福

祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷

地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障が

ない場合は、この限りでない。

(管理者の責務等)

第8条 管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を

担当させるものとする。

3 管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令

を行わなければならない。

※参考 医療法

第12条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の

管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助

産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地

の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支

ない。

2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、そ

の病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場

合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければ

ならない。

第六 運営に関する基準

1 管理者の管理(条例第七条)

指定介護療養型医療施設の管理者は、原則として同時に他の介護

保険施設や養護老人ホーム等の社会福祉施設を管理することはで

きないが、同一敷地内にある等、特に当該指定介護療養型医療施設

の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の介護保険施設

等がある場合であって、当該指定介護療養型医療施設の管理業務

に支障がないときは、この限りでない。

2 管理者の責務

条例第八条は、指定介護療養型医療施設の管理者の責務を、指

定介護療養型医療施設の従業者の管理及び指定介護療養施設サ

ービスの実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当

該指定介護療養型医療施設の従業者に条例第四章の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。

2 計画担当介護支援専門員の責務等

施設サービス計画の作成にあたっては、下記事項に留意すること。

(1) 入院日以降、速やかに作成し、施設サービス計画に基づいたサービスの提供を行うこと。

(2) 施設サービス計画の内容について入院患者またはその家族に対して説明し、文書により入院患者の同意

を得ること。

(3) 計画担当介護支援専門員による継続的な実施状況の把握(モニタリング)を行い、記録すること。

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根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(計画担当介護支援専門員の責務等)

第9条 前条第二項の規定により施設サービス計画の作成に関する業務

を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、

次に掲げる業務を行わなければならない。

一 入院の申込みを行っている要介護者(以下「入院申込者」という。)の入院

に際し、当該入院申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等によ

り、当該入院申込者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の

利用状況その他必要な事項を把握すること。

二 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するた

め、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

三 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等並びに第三十六条第二項

に規定する事故の状況及び処置について記録すること。

2 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、

入院患者の日常生活全般を支援する観点から、当該指定介護療養型医療

施設の所在する地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用を

施設サービス計画に含めるよう努めるとともに、当該入院患者について、有

する能力、置かれている環境等の評価を通じて現に抱える問題点を明らか

にし、当該入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する

上での課題を把握しなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する課題の把握(以下この条に

おいて「アセスメント」という。)に当たっては、当該入院患者及びその家族に

面接を行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門

員は、面接の趣旨を当該入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理

解を得なければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、当該入院患者について

のアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、当該入院患者の家

族の希望を勘案して、当該入院患者及びその家族の生活に対する意向、総

合的な援助の方針、生活全般の課題、指定介護療養施設サービスに係る目

標及びその達成時期、内容並びに提供上の留意事項等を記載した施設サ

ービス計画の原案を作成しなければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(医師、看護職員その

他の指定介護療養施設サービスの提供に当たる計画担当介護支援専門員

以外の担当者(以下この条において単に「担当者」という。)を招集して行う会

議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サー

ビス計画の原案について、担当者の専門的な見地からの意見を求めるとと

もに、当該入院患者又はその家族に対して説明し、文書により当該入院患

者の同意を得なければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該

施設サービス計画を入院患者に交付しなければならない。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、当該施設サ

ービス計画についての実施状況の把握(当該入院患者についての継続的な

アセスメントを含む。)を行い、必要に応じ変更を行わなければならない。こ

の場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。

8 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する計画の実施状況の把握

第六 運営に関する基準

3 計画担当介護支援専門員の責務

条例第九条は、指定介護療養型医療施設の計画担当介護支援専門

員の責務を定めたものである。

計画担当介護支援専門員は、条例第九条の業務のほか、指定介

護療養型医療施設が行う業務のうち、条例第十二条第三項、同条第

五項、第三十四条第二項及び第三十六条第二項に規定される業務を

行うものとする。

4 施設サービス計画の作成

条例第九条は、入院患者の課題分析、サービス担当者会議の開催、

施設サービス計画の作成、施設サービス計画の実施状況の把握な

ど、施設サービスが施設サービス計画に基づいて適切に行われるよ

う、施設サービス計画に係る一連の業務のあり方及び当該業務を行

う介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)の

責務を明らかにしたものである。なお、施設サービス計画の作成及

びその実施に当たっては、いたずらにこれを入院患者に強制するこ

ととならないように留意するものとする。

(1) 総合的な施設サービス計画の作成

施設サービス計画は、入院患者の日常生活全般を支援する観点

に立って作成されることが重要である。このため、施設サービス

計画の作成又は変更に当たっては、入院患者の希望や課題分析の

結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、当該地域の住民

による入院患者の話し相手、会食などの自発的な活動によるサー

ビス等も含めて施設サービス計画に位置付けることにより、総合

的な計画となるよう努めなければならない。

(2) 課題分析の実施

施設サービス計画は、個々の入院患者の特性に応じて作成され

ることが重要である。このため計画担当介護支援専門員は、施設

サービス計画の作成に先立ち入院患者の課題分析を行わなければな

らない。

課題分析とは、入院患者の有する日常生活上の能力や入院患者

を取り巻く環境等の評価を通じて入院患者が生活の質を維持・向

上させていく上で生じている問題点を明らかにし、入院患者が自

立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決す

べき課題を把握することであり、入院患者の生活全般についてそ

の状態を十分把握することが重要である。

なお、課題分析は、計画担当介護支援専門員の個人的な考え方

や手法のみによって行われてはならず、入院患者の課題を客観的

に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を

用いなければならないものである。

(3) 課題分析における留意点

計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(以下「ア

セスメント」という。)に当たっては、必ず入院患者及びその家族に面接

して行わなければならない。この場合において、入院患者やその家族

との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、計画担当介護支

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Page 55: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

(以下この項において「モニタリング」という。)に当たっては、当該入院患者及

びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情が

ない限り、定期的に当該入院患者に面接を行い、かつ、モニタリングを行

い、その結果を記録しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、入院患者が要介護更新認定又は要介護状

態区分の変更の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開

催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性につ

いて、担当者の専門的な見地からの意見を求めなければならない。

援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。なお、このため、計画担当介護支援

専門員は面接技法等の研鑽に努めることが重要である。なお、家族

への面接については、幅広く課題を把握する観点から、テレビ電話

等の通信機器等の活用により行われるものを含むものとする。

(4) 施設サービス計画原案の作成

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画が入院患者の生

活の質に直接影響する重要なものであることを十分に認識し、施

設サービス計画原案を作成しなければならない。したがって、施

設サービス計画原案は、入院患者の希望及び入院患者についての

アセスメントの結果による専門的見地並びに主治医の治療方針に基づ

き、入院患者の家族の希望を勘案した上で、実現可能なものとする必

要がある。

また、当該施設サービス計画原案には、入院患者及びその家族

の生活に対する意向及び総合的な援助の方針並びに生活全般の解

決すべき課題に加え、各種サービス(医療、リハビリテーション、看護、

介護、食事等)に係る目標を具体的に設定し記載する必要がある。さら

に、提供される施設サービスについて、その長期的な目標及びそれを

達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛

り込み、当該達成時期には施設サービス計画及び提供したサービスの

評価を行い得るようにすることが重要である。

なお、ここでいう指定介護療養施設サービスの内容には、当該

介護療養型医療施設の行事及び日課を含むものである。

(5) サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

計画担当介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い施

設サービス計画とするため、施設サービスの目標を達成するために、

具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、施設サー

ビス計画原案に位置付けた施設サービスの担当者からなるサービス

担当者会議の開催又は当該担当者への照会等により、専門的な見地

からの意見を求め調整を図ることが重要である。なお、計画担当介護

支援専門員は、入院患者の状態を分析し、複数職種間で直接に意見

調整を行う必要の有無について十分見極める必要があるものである。

なお、同項で定める他の担当者とは、医師、薬剤師、理学療法士

作業療法士、看護・介護職員及び栄養士等の当該入院患者の介護及

び生活状況等に関係する者を指すものである。

(6) 施設サービス計画原案の説明及び同意

施設サービス計画は、入院患者の希望を尊重して作成されなけ

ればならない。このため、計画担当介護支援専門員に、施設サービス

計画の作成に当たっては、これに位置付けるサービスの内容を説明し

た上で文書によって入院患者の同意を得ることを義務づけることによ

り、サービスの内容への入院患者の意向の反映の機会を保障しようと

するものである。

また、当該説明及び同意を要する施設サービス計画の原案とは、

いわゆる施設サービス計画書の第1表及び第2表(「介護サービス計

画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成十一年十

一月十二日老企第二九号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に示

す標準様式を指す。)に相当するものを指すものである。

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Page 56: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

また、施設サービス計画の原案について、入院患者に対して説

明し、同意を得ることを義務づけているが、必要に応じて入院患者の家

族に対しても説明を行い同意を得る(通信機器等の活用により行われ

るものを含む。)ことが望ましいことに留意されたい。

(7) 施設サービス計画の交付

施設サービス計画を作成した際には、遅滞なく入院患者に交付

しなければならない。

なお、交付した施設サービス計画は、条例第三十九条第二項の

規定に基づき、二年間保存しておかなければならない。

(8) 施設サービス計画の実施状況等の把握及び評価等

計画担当介護支援専門員は、入院患者の解決すべき課題の変化

に留意することが重要であり、施設サービス計画の作成後におい

ても、入院患者及びその家族並びに施設の他の担当者と継続して

連絡調整を行い、施設サービス計画の実施状況の把握(入院患者

についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」

という。)を行い、入院患者の解決すべき課題の変化が認められる場

合等必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

なお、入院患者の解決すべき課題の変化は、入院患者に直接サ

ービスを提供する他のサービス担当者により把握されることも多いこと

から、計画担当介護支援専門員は、他のサービス担当者と緊密な連

携を図り、入院患者の解決すべき課題の変化が認められる場合には、

円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。

(9) モニタリングの実施

施設サービス計画の作成後のモニタリングについては、定期的

に、入院患者と面接して行う必要がある。また、モニタリングの結果に

ついても定期的に記録することが必要である。 「定期的に」の頻度に

ついては、入院患者の心身の状況等に応じて適切に判断するものとす

る。

また、特段の事情とは、入院患者の事情により、入院患者に面

接することができない場合を主として指すものであり、計画担当介護支

援専門員に起因する事情は含まれない。

なお、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内

容を記録しておくことが必要である。

(10) 施設サービス計画の変更

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を変更する際に

は、原則として、条例第九条第二項から第六項に規定された施設サー

ビス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。

なお、入院患者の希望による軽微な変更を行う場合には、この

必要はないものとする。ただし、この場合においても、計画担当介護支

援専門員が、入院患者の解決すべき課題の変化に留意することが重

要であることは、同条第七項(8)施設サービス計画の実施状況等の把

握及び評価等)に規定したとおりであるので念のため申し添える。

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3 運営規程

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(運営規程)

第 10 条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなけ

ればならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 入院患者の定員

四 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その

他の費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 その他施設の運営に関する重要事項

第六 運営に関する基準

5 運営規程

条例第十条は、指定介護療養型医療施設の適正な運営及び入院

患者に対する適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保するた

め、同条第一号から第七号までに掲げる事項を内容とする規程を定め

ることを指定介護療養型医療施設ごとに義務づけたものであるが、特

に次の点に留意するものとする。

(1) 施設の利用に当たっての留意事項(第五号)

入院患者が指定介護療養施設サービスの提供を受ける際の、入

院患者側が留意すべき事項(入院生活上のルール、設備の利用上

の留意事項等)を指すものであること。

(2) 非常災害対策(第六号)

27 の非常災害に関する具体的計画を指すものであること。

(3) その他施設の運営に関する重要事項(第七号)

当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について

定めておくことが望ましい。

介護保険 新情報 vol.106 運営基準等に係るQ&A(平成 13 年 3 月 28 日)

【介護療養型医療施設:入院患者の定員を減少する場合の手続き】

(問ⅩⅤの 1)

入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。

(答)

介護療養型医療施設の入院患者の定員は、介護療養型医療施設運営基

準(平成11 年厚生省令第41 号)第24 条の規定に基づき、運営規程に定め

ておく必要があるが、入院患者の定員を滅少させる場合は、介護保険法

(平成9 年法律第123号)第111条の規定に基づき、同法施行規則(平成11

年厚生省令第 36 号)第 140 条に定めるところにより、当該運営規程を変更

する旨の届出をすることが必要。

※介護保険法第 113 条の「指定の辞退」によらないことに留意。

全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:居住費関係】

(問42)

運営規程において定めるべき項目は、下記のとおりと考えてよいか。(10

月の報酬改定に関して)これらの項目以外で定めるべき項目はあるのか。

①居住費・食事費についての施設の(すべての段階についての)利用料金

②居住費・食事費の入所者(入院患者)の負担額(段階ごとの負担額)

(答)

利用者負担に関するガイドラインに基づき、運営規程には、居住費及び

食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関する事項について記載する

とともに、事業所等の見やすい場所に掲示を行うことが必要である。

(問97)

利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及

び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲

示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、

それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。

(答)

「具体的な内容」とは、居住及び食事の提供に係る利用料の具体的な金

額を記載し、表示するという趣旨であり、その内訳の金額を示す必要がある

という趣旨ではない。

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4 勤務体制の確保等

勤務表は、職員の勤務の体制、実態を把握するものであるので下記事項に留意して作成すること。

(1) 看護職員・介護職員以外の職種(医師、栄養士、各種療法士、薬剤師等)においても、勤務

表を作成すること。

(2) 原則として月ごと病棟ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、

看護職員及び介護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(勤務体制の確保等)

第 11 条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療

養施設サービスを提供することができるよう従業者の勤務体制を定めなけ

ればならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の従業者に

よって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院

患者に直接影響を及ぼさない指定介護療養施設サービスについては、この

限りでない。

3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質向上のための研修の機会を

確保しなければならない。

第六 運営に関する基準

6 勤務体制の確保等

条例第十一条は、入院患者に対する適切な指定介護療養施設サ

ービスの提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定し

たものであるが、このほか次の点に留意するものとする。

(1) 条例第十一条第一項は、指定介護療養型医療施設ごとに、原則

として月ごと病棟ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時

間、常勤・非常勤の別、看護職員及び介護職員等の配置、管理者

との兼務関係等を明確にすることを定めたものであること。

(2) 同条第二項は、指定介護療養型医療施設は、原則として、当該

施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供するべ

きであるが、調理業務、洗濯等の入院患者の処遇に直接影響を及

ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるも

のであること。

(3) 同条第三項は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の資質

の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該施設内の研

修への参加の機会を計画的に確保することとしたものであること。

5 入退院

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(入退院)

第 12 条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると

認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するも

のとする。

2 指定介護療養型医療施設は、入院申込者の数が入院患者の定員から入

院患者の在籍数を控除した数を超えている場合は、長期にわたる療養及び

医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービ

スを受ける必要性が高いと認められる入院申込者を優先的に入院させるよ

う努めなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、入院申込者の入院に際しては、当該入院

申込者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入院申込者

の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況その他必要

第六 運営に関する基準

7 入退院

(1) 条例第十二条第一項は、指定介護療養型医療施設は、長期に渡

って療養が必要な要介護者を対象とするものであることを規定したもので

ある。

(2) 同条第二項は、入院申込者がいる場合には、入院して指定介護

療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入院

させるよう努めなければならないことを規定したものである。また、その際

の勘案事項として、指定介護療養型医療施設が条例第十七条第一項に定

める者を対象としていること等にかんがみ、長期にわたる療養及び医学的

管理の下における介護の必要性を挙げているものである。なお、こうした

優先的な入院の取扱いについては、透明性及び公平性が求められること

- 56 -

Page 59: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

な事項の把握に努めなければならない。

4 指定介護療養型医療施設の医師は、入院患者の療養の必要性を判断

し、その結果、入院の必要性がないと判断した場合は、当該入院患者に対

し、退院を指示しなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、入院患者の退院に際しては、当該入院患

者又はその家族に対し退院後の生活等について指導するとともに、居宅サ

ービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情

報の提供、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。

に留意すべきものである。

(3) 同条第三項は、入院申込者に対して適切な介護療養施設サービ

スが提供されるようにするため、入院申込者の心身の状況、病歴、生活

歴、家族の状況等の把握に努めなければならないことを規定したものであ

る。

また、質の高い介護療養施設サービスの提供に資する観点から、

当該入院患者に係る指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めな

ければならないものとしたものである。

(4) 同条第四項は、指定介護療養型医療施設は要介護者のうち、入

院して長期療養を行うことが必要な患者を対象としていることに鑑

み、入院治療が不必要となった場合には、速やかに退院を指示するこ

とを規定したものである。

事務連絡 介護保険 新情報 vol.71 介護報酬等に係る Q&A vol.2(平成 12 年 4 月 28 日)

【介護療養型医療施設:退院日の在宅療養指導管理料の算定】

(問Ⅰ(5)④1)

介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料

が算定できるか。

(答)

算定できる。

【居宅サービス共通:短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用】

(問Ⅰ(1)①1)

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短

期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問

リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費

は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介

護等)を利用した場合は別に算定できるか。

(答)

別に算定できる。

ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを

行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むと

いった計画は適正ではない。

(問Ⅰ(1)①2)

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短

期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問

リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費

は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の

当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。

(答)

入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サー

ビスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機

能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リ

ハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない

6 内容及び手続の説明及び同意

契約にあたっては、下記事項を確認すること

(1) 重要事項説明書(上記運営規程の概要・従業者の勤務体制・事故発生時の対応・苦情処理の

体制等、患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書)を作成すること。

(2)サービスの提供に際し、あらかじめ患者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付

して、説明を行い、当該サービス提供の開始について同意を得ること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

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(内容及び手続の説明及び同意)

第 13 条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供

の開始に際し、あらかじめ、入院申込者又はその家族に対し、運営規程の

概要、従業者の勤務体制その他の入院申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定介護

療養施設サービスの提供の開始について当該入院申込者の同意を得なけ

ればならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院申込者又はその家族からの申出があ

った場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該入院申込者又は

その家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(指定介護療

養型医療施設の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条に

おいて同じ。)と当該入院申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下この条

において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合にお

いて、当該指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、当該入院申込者又は

その家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的方法による同意を得なければならない。

3 電磁的方法は、入院申込者又はその家族が当該入院申込者又はその家

族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力すること

による文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項後段の同意を得た指定介護療養型医療施設は、当該入院申込者

又はその家族から文書又は電磁的方法により第一項の重要事項について

電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入院申込

者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、

当該入院申込者又はその家族が再び第二項後段の同意をした場合は、こ

の限りでない。

規則第6条 条例第十三条第二項に規定する規則で定める電磁的方

法は、次に掲げるものとする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と入院申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第

十三条第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」と

いう。)を送信し、当該入院申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法

ロ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入院申込者又はその家

族の閲覧に供し、当該入院申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第十三条第二項

後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第四項

本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあ

っては、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルにその旨を記録する方法)

二 磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実

に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事

項を記録したものを交付する方法

第六 運営に関する基準

8 内容及び手続の説明及び同意

条例第十三条は、指定介護療養型医療施設は、入院申込者に対し

適切な指定介護療養施設サービスを提供するため、その提供の開始

に際し、あらかじめ、入院申込者又はその家族に対し、当該指定介

護療養型医療施設の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生

時の対応、苦情処理の体制等の患者がサービスを選択するために必

要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文

書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設から指定介護療養施

設サービスの提供を受けることにつき同意を得なければならない

こととしたものである。なお、当該同意については入院申込者及び

指定介護療養型医療施設双方の保護の立場から書面によって確認

することが望ましいものである。

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全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

居宅サービス共通:居住費関係

(問41)

利用者への説明について、金額の設定についてどの程度説明すべきな

のか。(①金額設定方法の概略、②金額の算出式、根拠となる金額、③具体

的な金額内容、④①~③のすべてを説明)

(答)

利用者が支払う食費・居住費の具体的な内容について、利用者からの同

意が得られるよう説明することが必要であるが、①~④のような事項は、利

用者から特に求めがあった場合に施設の判断で説明すれば足りる。

7 提供拒否の禁止

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(提供拒否の禁止)

第 14 条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく、指定介護療養施設

サービスの提供を拒んではならない。

第六 運営に関する基準

9 提供拒否の禁止

条例第十四条は、原則として、入院申込に対して応じなければならない

ことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービ

スの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる

正当な理由がある場合とは、入院治療の必要の無い場合その他入院患者

に対し自ら適切な介護療養施設サービスを提供することが困難な場合で

ある。

8 サービス提供困難時の対応

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

(サービス提供困難時の対応)

第 15 条 指定介護療養型医療施設は、入院申込者及び入院患者の病状等

を勘案し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認める場合

は、病院、診療所等の紹介等の適切な措置を速やかに講じなければならな

い。

9 受給資格等の確認

サービスの提供の開始にあたっては、被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び

要介護認定の有効期間を確かめ、確認した内容を記録又は被保険者証の写しを保管すること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(受給資格等の確認)

第 16 条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの

提供の開始に際し、入院患者の提示する被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければならな

い。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が

記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施

設サービスを提供するよう努めなければならない。

第六 運営に関する基準

10 受給資格等の確認

(1) 条例第十六条第一項は、指定介護療養施設サービスの利用に係る

費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている

被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定介護療養型医療施設

は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、患者の提示する被

保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめなければならないこととしたものである。

(2) 同条第二項は、患者の被保険者証に、指定施設サービス等の適切か

つ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査

- 59 -

Page 62: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

会意見が記載されているときは、これに配慮して指定介護療養施設サービ

スを提供するように努めるべきことを規定したものである。

介護保険 新情報 vol.106 運営基準等に係るQ&A(平成 13 年 3 月 28 日)

【居宅サービス共通:要介護認定申請中の利用者からの施設入所の申込】

(問Ⅲの 1)

要介護認定申請中の利用者の入所は拒否できないと考えてよいか。

結果的に自立又は要支援と認定された場合でも、その間の利用は「要介

護者以外入所できない」との趣旨に反しないと理解してよいか。

また、明らかに自立と思われる申込者については拒否できると解するが

如何か。

(答)

要介護認定の効力は申請時に遡及することから、入所申込者の心身の

状況から要介護者であることが明らかと判断される者については、「要介護

者以外入所できない」との趣旨に反するものではなく、受け入れて差し支え

ない。

ただし、その場合には、仮に要介護認定で自立又は要支援と認定された

場合は退所しなければならないことや入所期間中の費用は全額自己負担

となること等を説明し、入所申込者の同意を得た上で入所させることが必要

です。

なお、自立又は要支援と認定された者をそのまま継続して入所させるこ

とは施設の目的外使用となり認められないことに留意してください。(「要介

護者等以外の自費負担によるサービスの利用について」(平成12年1月21

日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長事務連絡)参照)。

また、明らかに自立と思われる者の申込についてのサービス提供拒否

の扱いは貴見のとおり。

10 要介護認定の申請に係る援助

入院の際に要介護認定を受けていない患者、有効期間の満了を迎える入院患者については、速やかに要介

護認定を受けることができるよう、必要な援助を行うことが必要である。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(要介護認定の申請に係る援助)

第 17 条 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の申請をして

いない入院申込者に対しては、当該入院申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の受けている要介護認定の更新

の申請が、遅くとも要介護認定の有効期間の満了日の三十日前までに行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。

第六 運営に関する基準

11 要介護認定の申請に係る援助

(1) 条例第十七条第一項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介

護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定介護療養施設サービスの

利用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定介護療養

型医療施設は、患者が要介護認定を受けていないことを確認した場合に

は、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行

われていない場合は、当該患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行

われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

(2) 同条第二項は、要介護認定の有効期間が原則として六月ごとに終了

し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要が

あること及び当該認定が申請の日から三〇日以内に行われることとされて

いることを踏まえ、指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申

請が、遅くとも当該入院患者が受けている要介護認定の有効期間が終了

する三〇日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこと

としたものである。

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Page 63: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

11 サービスの提供の記録

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(サービスの提供の記録)

第 18 条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービ

スの具体的な内容その他の必要な事項を記録するとともに、入院に際して

は当該入院の日並びに入院する介護保険施設の種類及び名称を、退院に

際しては当該退院の日を、当該者の被保険者証に記載しなければならな

い。

第六 運営に関する基準

12 サービスの提供の記録

条例第十八条は、サービスの提供日、具体的なサービスの内容、入院患

者の状況その他必要な事項を記録しなければならないこととしたものであ

る。

条例第三十九条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存しなけ

ればならない。

12 利用料等の受領

特別な病室の提供に係る費用の取扱いについて、適正な取り扱いに留意すること。

(1) 運営規程及び重要事項説明書の料金設定に基づき、費用を徴収すること。

(2) 病院側の都合により特別な病室を提供した場合は、費用を徴収しないこと。

(3) 提供にあたっては、入院患者又はその家族の同意を文書により得ること。

入院患者から徴収する利用料等のうち、施設サービスにおいて提供される便宜に要する費用で、日常生活

においても必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められる費用につ

いて、関係通知等に基づき適正な取り扱いを行うこと。

(1) 介護療養施設サービス費に含まれる費用を徴収しないこと。

(例:医療・介護目的である、医療材料・薬剤・身体拘束器具・栄養管理上で必要とする食品・トロミ剤・食事

用エプロン・車椅子の利用料・入浴介助用手袋・入浴時の消耗品・タオル類・エアマットの電気代・排泄

物等により汚れたシーツ等リネン類の洗濯に要する費用 等)

(2) その他の日常生活費として、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名

目で徴収しないこと。

○「教養娯楽費」、「お世話料」、「管理協力費」、「共益費」、「施設利用補償金」といったあいまいな名目は

一切認められず、「歯ブラシ 1本 100円」等、費用の内訳を明らかにする必要がある。

○「私物の洗濯費」等の名目で、その利用量に関係なく定額を全患者より一律に徴収することは認められ

ない。

(3) 各種サービスにかかる費用の受領について、入院患者又はその家族の同意を文書により得ること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(利用料等の受領)

第 19 条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(旧法第四十

八条第四項の規定により施設介護サービス費が入院患者に代わり当該指

定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係

る指定介護療養施設サービスをいう。以下この条及び次条において同じ。)

を提供した際には、入院患者から利用料(施設介護サービス費の支給の対

象となる費用に係る当該入院患者が負担すべき対価をいう。以下同じ。)の

一部として、当該サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が

定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費

用の額を超えるときは、当該費用の額とする。次項において「施設サービス

費用基準額」という。)から当該指定介護療養型医療施設に支払われる施設

第六 運営に関する基準

13 利用料等の受領

(1) 条例第十九条第一項は、指定介護療養型医療施設は、法定代理受

領サービスとして提供される指定介護療養施設サービスについての患者

負担として、法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用(食事の提供に要する費用、入院に要する費用その

他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除いて算

定。)の額の一割、二割又は三割(法第五十条又は第六十九条の規定の

適用により保険給付の率が九割、八割又は七割でない場合については、

それに応じた割合)の支払を受けなければならないことを規定したもので

ある。

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Page 64: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の

額と施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしな

ければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、前二項に定める場合において入院患者か

ら支払を受ける額のほか規則で定める費用の額の支払を受けることができ

る。

4 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する費用の額に係る指定介護

療養施設サービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家

族に対し、当該指定介護療養施設サービスの内容及び費用を記した文書を

交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、規則

で定める費用については、文書による同意を得るものとする。

規則第7条 条例第十九条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次

に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、

厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

一 食事の提供に要する費用(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十

八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法

(平成九年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)第五十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、

同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により

特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療

施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度

額)を限度とする。)

二 居住に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所

者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に

規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サ

ービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた

場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とす

る。)

三 入院患者が選定する特別な病室の提供に伴い必要となる費用

四 入院患者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

五 理美容に要する費用

六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養 施設サービスとして提供さ

れる便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であっ

て、かつ、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第十九条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第

一号から第四号までに掲げる費用とする。

(2) 条例第十九条第二項は、入院患者間の公平及び入院患者の保護の

観点から、法定代理受領サービスでない指定介護療養施設サービスを提

供した際にその入院患者から支払を受ける利用料の額と法定代理受領

サービスである指定介護療養施設サービスに係る費用の額の間に、一方

の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこ

ととしたものである。

(3) 規則第七条第一項第六号の具体的な範囲は、平成 23 年 3 月 11 日

付 22 福保高施第2016 号及び 22 福保高介第1546 号「入所者等から支払

を受けることができる利用料等について」により通知するところによるもの

とする。

老企54(該当部分抜粋)

…、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びに介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス並びに…、介護

予防短期入所療養介護…(以下「通所介護等」という。)の提供において利用者、入所者、入居者又は入所者から受け取ることが認められる日常生活に

要する費用の取扱いについては、…通所介護等の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者等に負担させることが適当と認められるもの(以下「その他の日常生活費」という。)の取扱いについては別途通知することとされていた

ところ、今般、その基本的な取扱いについて左記のとおり定めるとともに、その他の日常生活費の対象となる便宜の範囲について、別紙によりサービ

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Page 65: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

ス種類ごとに参考例をお示しするので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないよう

にされたい。

1 「その他の日常生活費」の趣旨

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者、入居者又は入院患者(以下「利用者等」という。)又はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施

設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないもの(利用者等の嗜好品の購入等)については、その費

用は「その他の日常生活費」とは区別されるべきものである。

2 「その他の日常生活費」の受領に係る基準

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基

準が遵守されなければならないものとする。

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係がないこと。

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理

協力費、共益費、施設利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施

設は「その他の日常生活費」の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行われるべきものであること。

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程において定められなければならず、また、サービスの

選択に資すると認められる重要事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額について

は、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許されるものであること。

(別紙)

サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について

(2) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護並びに介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護(居宅サービス基準第百二十七条

第三項第七号、第百四十条の六第三項第七号、第百四十五条第三項第七号及び第百五十五条の五第三項第七号関係並びに介護予防基準第百三

十五条第三項第七号、第百五十五条第三項第七号、第百九十条第三項第七号及び第二百六条第三項第七号関係)

① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用

② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用

(4) 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(福祉施設基準

第九条第三項第六号関係及び第四十一条第三項第六号関係、保健施設基準第十一条第三項第六号及び第四十二条第三項第六号関係、療養施設

基準第十二条第三項第六号及び第四十二条第三項第六号並びに地域密着基準第百三十六条第三項第六号及び第百六十一条第三項第六号関係)

① 入所者、入居者又は入院患者(以下「入所者等」という。)の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る

費用

② 入所者等の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用

③ 健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)

④ 預り金の出納管理に係る費用

⑤ 私物の洗濯代

(7) 留意事項

① (1)から(6)の①に掲げる「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に 低限必要と考えられる物品(例え

ば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等)であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。

したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者等に対して一律に提供し、すべての利用者等からその費用を画一的に徴収するこ

とは認められないものである。

② (1)、(2)、(4)及び(5)の②に掲げる「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービスの提供の一環として実施す

るクラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、すべての利用者等に一律に提供される教養娯楽に係る費用(共用の談話室等に

あるテレビやカラオケ設備の使用料等)について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められないものである。

③ (4)の④にいう預り金の出納管理に係る費用を入所者等から徴収する場合には、

イ 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること、

ロ 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること、

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ハ 入所者等との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件と

なる。

また、入所者等から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては、その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば、預り金の

額に対し、月当たり一定割合とするような取扱いは認められないものである。

④ 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所者等並び

に短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用について

は、保険給付の対象とされていることから、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれらに係る洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収できないこ

とに留意すること。

⑤ 介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホームは、従来から在宅生活が困難な入所者又は入居者の生活の

拠点としての機能を有しており、介護サービスだけでなく、入所者又は入居者の日常生活全般にわたって援助を行ってきたところであり、入所者又

は入居者の私物の洗濯等も基本的に施設サービスとして行われてきたものである。したがって(4)の⑤の「私物の洗濯代」については、入所者又

は入居者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐ場合のクリーニング代を除き、費用の徴収はできないものであること。なお、このク

リーニング代については、サービスの提供とは関係のない実費として徴収することとなること。

〔参考〕

「その他の日常生活費」に係る Q&A について(平成一二年三月三一日)

(各都道府県介護保険担当課(室)あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)

本年三月三十日付けで「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」を厚生省老人保健福祉局企画課長通知(老企第五四号)とし

て別添のとおり発出したところであるが、「その他の日常生活費」について想定される照会について、別添の通り Q&A を作成しましたので送付します。

各位におかれましては、内容を御了知の上、適切に対応していただきますようよろしくお願い申し上げます。

〔別添〕

「その他の日常生活費」に係る Q&A

問 1 個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に 低限必要と考えられるもの」としてはどういったものが想定されるのか。

答 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利

用されるものとして、事業者(又は施設)が提供するもの等が想定される。

問 2 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に 低限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の

嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか。

答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。

問3 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であ

ってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。

答 このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その他の日常生活費」に該当しない。

問 4 個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて、事業者等が

当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。

答 個人のために単に立て替え払いするような場合は、事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当しないた

め、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。

問 5 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。

答 サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。

問 6 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。

答 このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活費には該当しない。

問 7 個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。

答 全くの個別の希望に答える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関

係のない費用として徴収を行うこととなる。

問 8 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当するか。

答 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として

行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできない

が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められる

もの(例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。

なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動

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に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこ

ととなる。

●福保2016:後述の通知文参照

※その他関連通知

・介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について(平成 12 年 4 月 11 日付老振第 25 号・老健第 94 号)

・介護保険施設等における日常生活費等の受領について(平成 12 年 11 月 16 日付老振第 75 号・老健第 122 号)

全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

介護保険 新情報 vol.74 介護報酬等に係る Q&A vol.3(平成 12 年 5 月 15 日)

【施設サービス共通:人工肛門のストマ用補装具の取り扱い】

(問Ⅰ(2)③6)

人工肛門を造設している入所者又は入院患者のストマ用補装具につい

て、入所者又は入院患者からその実費を徴収できるか

(答)

その他利用料として実費を徴収して差し支えない。(なお、障害者施策で

給付される場合があるので、市町村への相談に便宜を図る等、適切に対応

されたい。)

介護保険 新情報 vol.106 運営基準等に係るQ&A(平成 13 年 3 月 28 日)

【施設サービス共通:おむつに類する費用の徴収】

(問Ⅳの2)

おむつパッド代の徴収は可能か。

(答)

「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成

12 年3 月30日老企第54 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び「介

護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」(平成12年

4 月 11 日老振第 25 号・老健第 94 号厚生省老人保健福祉局振興課長、老

人保健課長連名通知)において、介護福祉施設サービス、介護保健施設サ

ービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設の入所

者等並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生

活介護及び介護予防短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用は

保険給付の対象とされていることからおむつに係る責用は一切徴収できな

いものとされており、したがって、おむつパッド代も徴収できない。

ただし、通所系サービス、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者

生活介護にあってはこの限りではない。

【施設サービス共通:テレビ等をリースした場合の電気代】

(問Ⅳの4)

施設がその他日常生活に係るサービスの提供としてテレビをリースする

場合に、テレビの使用に伴う電気代を含めてリース料を設定してもよろしい

か。

(答)

差し支えない。

【施設サービス共通:エアマットに係る費用】

(問Ⅳの5)

施設において褥そう防止用にエアマットを使用した場合、その費用を利用

者から徴収できるか。

(答)

エアマットは利用料に含まれる施設サービスとして利用者に供するもの

であり、徴収することはできない。

【施設サービス共通:施設入所に係る入所保証金の徴収】

(問Ⅳの6)

介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算

することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の

自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類

の支払を求めることは認められるか。

(答)

このような保証金の類の支払を入所の条件とすることは認められない。

ただし、入所者の依頼に基づき施設が入所者の金品を預かっている場合

に、施設と入所者との問の契約により、当該預り金の中から死亡時の葬儀

費用や一割の自己負担分の支払を行う旨を取り決めておくことは差し支え

ない。

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【施設サービス共通:居住費関係】

(問43)

以下についての考えを伺いたい。①居住費・食費以外の日常生活に係る

費用や教養娯楽にかかる費用の徴収については、施設の主体的判断にお

いて、利用者の自己負担金の設定が可能となるようにすること。②居住費

などの徴収開始に鑑み、利用者の自己負担金の徴収不能防止のため、利

用目的に応じて、自己負担金の預かり金設定が可能となるようにすること。

(答)

1 居住費・食費以外の日常生活にかかる費用や教養娯楽にかかる費用

を利用者から求めることは現時点においても可能であるが、その際は、利

用者との相対契約であることから、施設の主体的判断ではなく、合理的な

料金設定を行った上で、利用者やその家族に、事前に十分な説明を行い、

その同意を得ることが必要である。

2 居住費については、本来毎月支払われることが原則である(その際、

利用者等の支払いの利便性をはかる観点から金融機関からの自動引き落

としによる支払いとすることは可能であると考えられる。)。一方、例外的な

措置として、預かり金を設定することは考えられるが、その場合において

は、預かり金を設定することについて、利用者に対して十分な説明がなさ

れ、かつ、同意を得ることが必要であるとともに、その金額も、利用者にお

ける支払いが一時的に困難な場合等に用いられるといった預かり金の性格

や社会通念にも照らし適切な額とすることが必要である。

(問46)

利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。

(答)

施設と利用者の契約によって定められるべき事項であるが、利用者が入

院・外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような

場合は、引き続き居住費の対象として差し支えない。 ただし、当該利用者

が低所得者である場合の補足給付の取扱いについては、外泊時加算の対

象期間(6 日間)のみに止めることとしている。

(問48)

利用者負担第 1 段階から第 3 段階までの方が特別な食事を希望した場

合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても

通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。

(答)

御指摘の通りである。

【施設サービス共通:食費関係】

(問52)

7 月 14 日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費につい

て、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費

用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含ま

れ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。ま

た、厨房に係る費用は入っていないと考えてよいか。調理に係る光熱水費

はどのように考えればよいか。

(答)

御指摘のとおり、栄養士・管理栄養士の給与については、調理に係る費

用には含まれていない。 また、調理に係る光熱水費及び厨房に係る設

備・備品費用のうち固定資産物品については、基本的に居住費用として負

担していただくこととなる。

(問53)

絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事

摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、

カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるの

か。

(答)

御指摘のような場合は、治療であり食費として請求することはできない。

【施設サービス共通:特別な食事】

(問91)

基本となる食事にプラスして、特別な食事(+Znや+Ca などの食品)を提

供した場合、患者本人から費用を徴収してもよいか。

(答)

いわゆるサプリメントについては、特別な食事として提供されることは基

本的には想定されない。各施設の責任において、基本となる食事の中でこ

うした栄養の提供も含めた適切な食事を提供されたい。

(問98)

咀嚼がしやすいよう刻み食やミキサーでかけた食事を提供した場合に、

当該利用者の食費だけを高く設定することは可能か。

(答)

嚥下困難な高齢者など利用者の特性に応じた調理の手間は、介護サー

ビスの一環として評価しているので、この点に着目して利用者負担に差を

設けることはできないと考えている。

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【施設サービス共通:食費関係】

(問99)

食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。

(答)

食費の利用者負担の水準については、事業者と利用者との契約により

定められるものと考えている。しかしながら、食費について無料とした場

合、在宅と施設の給付と負担の公平性から、食費を保険給付の対象外とし

た法改正の趣旨や、食事に要する費用について介護サービス費が充当さ

れることにより、当該介護サービス等の質の低下が生じるおそれなどにか

んがみれば、適当ではないと考える。

(問100)

おやつは食費に含まれるのか。

(答)

入所者又は利用者の全員を対象に提供するおやつについては、契約に

おいて食事に含んで料金を設定しても、差し支えない。また、入所者又は利

用者が個人的な嗜好に基づいて選定し、提供されるおやつについては、入

所者又は利用者から特別な食費として負担の支払を求めても差し支えな

い。

介護制度改革 information vol.37 平成 17 年 10 月改定 Q&A(追補版)等について(平成 17 年 10 月 27 日)

【施設サービス共通:居住費関係】

(問1)

多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどち

らで算定するのか。

(答)

部屋替えした日については、以降に利用する部屋の報酬で算定する。

(問12)

入院又は外泊時の居住費について「補足給付については、外泊時加算

の対象期間(6 日間)のみ」とあるが、7 日目以降について、施設と利用者と

の契約により負担限度額を超えての徴収は可能か。

(答)

疾病等により、利用者が長期間入院する場合は、空きベッドを利用して短

期入所サービスの提供を行っていただくことが望ましいが、7 日目以降も利

用者本人の希望等により当該利用者のために居室を確保する場合の居住

費については、施設と利用者の契約によって定められることとなる。

【施設サービス共通:食費関係】

(問15)

薬価収載されていない濃厚流動食の場合、経管栄養の実施に必要なチ

ューブ等の材料費は、利用者から食費として徴収することは可能か。

(答)

薬価収載されていない場合であれば、チューブ等の材料費について、利

用者から食費として徴収することは可能である。

【施設サービス共通:居住費関係】

(問30)

ベッド、車いす、体位変換器等直接介護に要する備品については、居住

費範囲に含めるのか。

(答)

これらの福祉用具については、介護報酬において評価しているものであ

り、居住費の範囲に含めない。

【施設サービス共通:食費関係】

(問31)

食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額

を基本とすることとなっているが、経管栄養について提供される濃厚流動食

の場合における食費は、その他の場合における食費よりコストが低くなるこ

とから、他の食費より低く設定することは可能か。

(答)

食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額

を基本とすることとしており、経管栄養について提供される濃厚流動食の場

合の食費を他と区別して別に設定しても差し支えない。

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介護制度改革 information vol.37-2 平成 1 7 年 1 0 月改定 Q&A 【追補版】の修正について(平成 17 年 11 月 4 日)

【施設サービス共通:居住費関係】

(問4-2)

介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他

の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくこと

について施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者

負担及び補足給付の取扱い如何。

(答)

設問のように、入院期間中利用者負担を求めることは、施設と利用者と

の間の契約に基づき、行われるものであることから可能である。しかしなが

ら、当該期間中補足給付はされない。

介護保険 新情報 vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 24 年 3 月 30 日)」の送付について(平成 24 年 3

月 30 日)

【施設サービス共通:食費の設定】

(問42)

食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのよう

に設定した場合の補足給付はどのようになるのか。

(答)

食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕

食に分けて設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活

介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則と

して一食ごとに分けて設定する。

利用者負担第 4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合に

は、利用者負担第1 段階から第3 段階の方についてもー食ごとの食費の設

定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の

食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給

付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われるこ

ととなる。

具体的には、例えば、朝食 400 円、昼食 450 円、夕食 530 円と設定した場

合、利用者負担第 3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は 650 円で

あるので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食

(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200円が補足給付として支

給される。

※ 平成 17 年 10 月 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)問 47 は削除する。

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(1)

(6)

(3)

(1)

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13 保険給付の請求のための証明書の交付

保険給付の請求のための証明書

(例)介護保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、事業者は入院患者から介

護給付費を受領する。入院患者は、事業者から受けたサービス提供証明書を保険者の窓口に提出し、介護給

付費(自己負担分除く)を受領する。証明書の内容等は、該当保険者に確認すること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第20条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない

指定介護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、当該指定

介護療養施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を入院患者に交付しなければならない。

第六 運営に関する基準

14 保険給付の請求のための証明書の交付

条例第二十条は、患者が保険給付の請求を容易に行えるよう、指定介

護療養型医療施設は、法定代理受領サービスでない指定介護療養施設サ

ービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設

サービスの内容、費用の額その他入院患者が保険給付を請求する上で必

要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付し

なければならないこととしたものである。

14 指定介護療養施設サービスの取扱方針(身体的拘束等)

施設サービスの提供にあたっては、各種事項に留意すること。

当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ず身体的拘束その

他入院患者を制限する行為を行う場合、主治医は診療録に次の事項を記載すること。

① 身体拘束等の態様及び時間 ② その際の患者の心身の状況 ③ 緊急やむを得なかった理由

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じること。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第 21 条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入院患者の心身

の状況等に応じ、適切に療養させなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、画一的なも

のとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当た

っては、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、指導

し、又は説明しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当た

っては、当該指定介護療養施設サービスの提供を受ける入院患者又は他の

入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」と

いう。)を行ってはならない。

5 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及

び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに理由を記録しなければなら

第六 運営に関する基準

15 指定介護療養施設サービスの取扱方針(条例第二十一条)

(1) 条例第二十一条第五項に規定する記録の記載は、主治医が診療録

に記載しなければならないものとすること。

(2) 同条第四項及び第五項は、当該入院患者又は他の入院患者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合に

あっても、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

なお、条例第三十九条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保

存しなければならない。(参考:35 記録の整備 参照)

(3) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(規則第七条

の二第一号)

規則第七条の二第一号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会」(以下「身体的拘束適正化検討委員会」という。)とは、身体

的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種

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ない。

6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則

で定める措置を講じなければならない。

7 指定介護療養型医療施設は、提供する指定介護療養施設サービスの質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

規則第 7 条の 2 条例第二十一条第六項に規定する規則で定める措置は、

次に掲げるとおりとする。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十

分に周知すること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

(例えば、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相

談員)により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすると

ともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくこ

とが必要である。

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と

独立して設置・運営することが必要であるが、事故防止委員会及び感染対

策委員会については、関係する職種等が身体的拘束適正化検討委員会と

相互に関係が深いと認められることから、これと一体的に設置・運営するこ

とも差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の

責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、

第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門

医等の専門医の活用等が考えられる。指定介護療養型医療施設が、報

告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適

正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるため

のものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意

することが必要である。

具体的には、次のようなことを想定している。

① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、

背景等を記録するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について報

告すること。

③ 身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告された事例を集

計し、分析すること。

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、

身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適

正化策を検討すること。

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

(4) 身体的拘束等の適正化のための指針(規則第七条の二第二号)指定

介護療養型医療施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指

針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

② 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する

基本方針

⑤ 身体的拘束等の発生時の対応に関する基本方針

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

(5) 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修(規則第七条の

二第三号)

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研

修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識

を普及・啓発するとともに、当該指定介護療養型医療施設における指針に

基づき、適正化の徹底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護療養型医

療施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回

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以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の研修

を実施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実

施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

※参考(次ページ):平成 13 年 3 月 厚生労働省身体拘束ゼロ作戦推進会議編「身体拘束ゼロへの手引き」

平成 31 年 3 月 7 日付 30 福保高介第 2340 号「身体的拘束等の適正化の推進について(通知)」

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30福保高介第2340号

平 成 3 1 年 3 月 7 日

指定介護療養型医療施設管理者 殿

東京都福祉保健局高齢社会対策部

介護保険課長 木村 総司

(公印省略)

身体的拘束等の適正化の推進について(通知)

平素より、東京都の高齢者施策にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、身体的拘束等の適正化につきましては、平成30年度介護報酬改定に伴い、基準

省令及び東京都基準条例が改正され、身体的拘束等の適正化のための指針の整備や身体

的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催などが義務づけられ

ました。

このことについて、東京都基準条例において身体的拘束等の適正化について定めてい

る施設等の実地検査において、取り組み状況が不十分であることが判明した施設が散見

されるため、身体的拘束等の適正化及び介護報酬の減算について改めて周知致します。

つきましては、身体的拘束等の適正化の推進を図る観点から、引き続き、東京都基準

条例等を遵守いただくとともに、その運用の徹底を図っていただききたくお願い致しま

す。

1 平成30年の条例改正で追加された事項

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること

2 身体拘束廃止未実施減算の要件

以下のいずれかに該当する場合、身体拘束の有無に関わらず減算※の対象となりま

す。

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(1) 記録を行っていない。

(2) 身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催して

いない。

(3) 身体的拘束適正化のための指針を整備していない。

(4) 身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない。

※減算の対象…全利用者

減算率…所定単位数の100分の10

減算期間…事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで(最低3か月間)

3 根拠法令

・「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例」第

21 条第 4 項から第 6 項まで

・「東京都指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例規則」

第 7 の 2

・「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(告示第 21 号 3 注

4)

・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定

施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に

関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第 40 号第 2 の 7(13))

4 東京都基準条例において身体的拘束等の適正化について定めている施設等

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

・特定施設入居者生活介護

・介護予防特定施設入居者生活介護

・軽費老人ホーム

・養護老人ホーム

(問合せ先)

東京都福祉保健局高齢社会対策部 介護保険課介護事業者担当

電 話:03-5320-4175

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15 診療の方針

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(診療の方針)

第 22 条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生労

働大臣が定める基準によらなければならない。

一 一般に医師として治療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対

して、的確な診断に基づき、療養上必要な診療を行うこと。

二 常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、当該入

院患者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果が見込

めるよう適切な指導を行うこと。

三 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに生活及びその置かれてい

る環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を

行うこと。

四 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして適切に行うこ

と。

五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定める

もののほか行わないこと。

六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、

又は処方しないこと。ただし、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二

条第十六項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる

薬物を使用する場合は、この限りでない。

七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難

であると認めたときは、他の医師による診療その他必要な措置を講じるこ

と。

第六 運営に関する基準

16 診療の方針(条例第二十二条)

指定介護療養型医療施設の医師は、常に入院患者の病状や心身の状

態の把握に努めること。特に、診療に当たっては、的確な診断を基とし、入

院患者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行うものとする。

16 機能訓練

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(機能訓練)

第 23 条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の機能の維持回復

を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを計画的に行わなければならない。

第六 運営に関する基準

17 機能訓練(条例第二十三条)

リハビリテーションの提供に当たっては、入院患者の心身の状況及び家

庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて

提供しなければならないものとする。

17 看護及び医学的管理の下における介護

(1) 入院患者の清潔保持のため、1週間に2回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、又は清しき

をしなければならないとされており、清しきについては、入院患者の心身の状況から入浴が困難な場合

に認められる。

(2) 入院患者の心身の状況から入浴が困難なケースにおいて、1週間に2回以上の入浴が行えない

場合は、清しきを行い、入浴が困難な理由を記録すること。

褥瘡発生防止の体制について、下記事項に留意すること。

(1) 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置すること。

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(2) 褥瘡対策チームは、組織として位置付け、関係者に周知すること。

(3) 褥瘡対策のための指針を整備すること。

(4) 介護職員等職員に対し、褥瘡対策に関する継続教育を実施すること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(看護及び医学的管理の下における介護)

第 24 条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支

援及び日常生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応

じ、必要な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、一週間に二回以上、入院患者を入浴させ、

又は清しきするとともに、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの

自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入院患者の

おむつを適切に取り替えなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うと

ともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、前三項に規定するもののほか、入院患者

に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の介護を適切に行わなけれ

ばならない。

5 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、当該入院患者の負担に

より、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護

を受けさせてはならない。

第六 運営に関する基準

18 看護及び医学的管理の下における介護(条例第二十四条)

(1) 入浴の実施に当たっては、入院患者の心身の状況や自立支援を踏ま

えて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するものと

する。なお、入院患者の心身の状況から入浴が困難である場合には、清し

きを実施するなど入院患者の清潔保持に努めるものとする。

(2) 排せつの介護に当たっては、入院患者の心身の状況や排せつ状況

などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等について適

切な方法により実施するものとする。おむつを使用せざるを得ない場合に

は、入院患者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、適切におむ

つを交換するものとする。

(3) 「指定介護療養型医療施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行

うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。」

とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識

を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発

生の予防効果を向上させることを想定している。例えば、次のようなことが

考えられる。

① 当該施設における褥瘡のハイリスク者(日常生活自立度が低い入所

者等)に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価をする。

② 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者(看護

師が望ましい。)を決めておく。

③ 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チームを設

置する。

④ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。

⑤ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施

する。

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが望

ましい。

18 食事

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(食事)

第 25 条 指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の身体の状

態、病状及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の自立の支援に配慮し、可能な

限り離床して食堂で食事を行わせるよう努めなければならない。

第六 運営に関する基準

19 食事(条例第二十五条)

(1) 食事の提供について

個々の入院患者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配

慮した栄養管理を行うように努めるとともに、入院患者の栄養状態、身体

の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それに基づき計画的な食

事の提供を行うこと。

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また、入院患者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行わ

れるよう努めなければならないこと。

なお、転換型の療養病床等であって食堂がない場合には、できるだけ離

床して食事が食べられるよう努力をしなければならないものとする。

(2) 調理について

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況

を明らかにしておくこと。

(3) 適時の食事の提供について

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後六時以降とすることが望ま

しいが、早くても午後五時以降とすること。

(4) 食事の提供に関する業務の委託について

食事の提供に関する業務は指定介護療養型医療施設自らが行うことが

望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛

生管理、労働衛生管理について施設自らが行う等、当該施設の管理者が

業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サ

ービスの質が確保される場合には、当該施設の 終的責任の下で第三者

に委託することができること。

(5) 病室関係部門と食事関係部門との連携について

食事提供については、入院患者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の

状態等を当該入院患者の食事に的確に反映させるために、病室関係部門

と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要であること。

(6) 栄養食事相談

入院患者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。

(7) 食事内容の検討について

食事内容については、当該施設の医師又は栄養士を含む会議において

検討が加えられなければならないこと。

平12厚告123

二 利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準

イ 特別な食事の内容等について

(1) 利用者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、

特別な調理を行うなど、指針第二号ロに規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいもので

あること。

(2) 指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、指定介護予防短期入所療養介護事業

所、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院(以下「事業所

等」という。)において、次に掲げる配慮がなされていること。

(i) 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による利用者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。

(ii) 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。

(iii) 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。

ロ 特別な食事に係る利用料の額について

特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から指針第二号ロに規定する食事の提供に係る利用料の額を

控除した額とする。

ハ その他

(1) 特別な食事の提供は、予め利用者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、利用者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特

別な食事を選択できるようにすることとし、利用者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。

(2) 利用者等又はその家族への情報提供に資するために、事業所等の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとすること。

(i) 事業所等において毎日、又は予め定められた日に、予め希望した利用者等に対して、利用者等が選定する特別な食事の提供を行えること。

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(ii) 特別な食事の内容及び料金

(3) 特別な食事を提供する場合は、当該利用者等の身体状況にかんがみ支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。

(4) 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、指針第二号ロに規定する食事に係る利用料の追加的費用であることを利用者等又はその家族に対

し、明確に説明した上で契約を締結すること。

(※)指針第二号ロ:平17厚告419

二 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料

ロ 食事の提供に係る利用料

食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。

全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:食費関係】

(問51)

現行の基本食事サービス費にある、適時・適温の要件は引き続き算定さ

れるのか。

(答)

基本食事サービス費が廃止されたことに伴い、当該費用算定の要件とし

ての適時・適温の食事提供は廃止されるが、一方で食事については、従前

より介護保険施設ごとに、その運営基準において「栄養並びに利用者の心

身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならな

い。」等の規定があり、事業者及び施設は、引き続きこれら食事に係る運営

基準の規定を遵守することとなる。

介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)】

(問17)

管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包

括化されたが、どのように考えればいいのか。

(答)

今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、

心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評

価を行っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化

を行ったところである。

これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点

から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要

性は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続き、これ

を適切に実施できる体制を維持すること。

19 その他のサービスの提供

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

(機能訓練)

第 26 条 指定介護療養型医療施設は、必要に応じ、入院患者のためのレク

リエーションその他交流行事を行うよう努めなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者とその家族との連携及びそ

の交流等の機会の確保に努めなければならない。

20 入院患者に関する区市町村への通知

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月1日 25 福保高介第 160 号

(入院患者に関する区市町村への通知) 第六 運営に関する基準

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第 27 条 指定介護療養型医療施設は、入院患者が、指定介護療養施設サ

ービスの利用の必要性がなくなったと認められるにもかかわらず退院しない

場合、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従

わないことにより要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽り

その他不正の行為によって保険給付を受け若しくは受けようとした場合は、

遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。

20 患者に関する区市町村等への通知(条例第二十七条)

(1) 条例第二十七条は、指定介護療養型医療施設においては、入院治

療の必要がなくなった患者については、速やかに退院の指示を出すことと

なっているが、退院の指示が出されているにもかかわらず、家庭の都合

等により退院に応じない場合には、区市町村の福祉事業等との連携を図

り退院を円滑に進めるため、病状や家庭環境等に関する情報を添えて区

市町村に通知を行うことを義務づけたものである。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意

の犯罪行為若しくは重大な過失等により、要介護状態等若しくはその原因

となった事故を生じさせるなどした者については、区市町村が、介護保険

法第二十二条第一項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は第六十四

条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定介護療養

型医療施設が、その入院患者に関し、保険給付の適正化の観点から区市

町村に通知しなければならない事由を列記したものである。

21 定員の遵守

入院患者数については、入退院の記録等を整備し、日々確認を行うこと。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

(定員の遵守)

第 28 条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を

超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。

老企40 第2の1

(3) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスについ

ては、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うことと

し、通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確

保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

② この場合の利用者等の数は、一月間(暦月)の利用者等の数の平均を用いる。この場合、一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の

延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定

員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算さ

れ、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。

④ 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百

五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。3 の(6)ニ c、7 の(8)⑤を除き、以下同じ。)は、

定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が二月以上継続す

る場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、

定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得

ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行う

ものとする。

平成12年 厚告27

通所介護費等の算定方法

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Page 96: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

十四 厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法

イ 病院である指定介護療養型医療施設に係る厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サー

ビス費の算定方法

(1) 指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費について

は、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準 厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附

則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた介護保険法施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事

に提出した運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十

を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額

の算定に関する基準の例により算定する。

介護保険 新情報 vol.106 運営基準等に係るQ&A(平成 13 年 3 月 28 日)

介護療養型医療施設:入院患者の定員を減少する場合の手続き

(問ⅩⅤの 1)

入院患者の定員を減少する場合の手続き如何

(答)

介護療養型医療施設の入院患者の定員は、介護療養型医療施設運営基

準(平成11 年厚生省令第41 号)第24 条の規定に基づき、運営規程に定め

ておく必要があるが、入院患者の定員を滅少させる場合は、介護保険法

(平成9 年法律第123号)第111条の規定に基づき、同法施行規則(平成11

年厚生省令第 36 号)第 140 条に定めるところにより、当該運営規程を変更

する旨の届出をすることが必要。

※介護保険法第 113 条の「指定の辞退」によらないことに留意。

22 衛生管理等

感染対策委員会を設置するとともに、従業者に対する感染症及び食中毒の予防・まん延防止のた

めの研修を年 2 回以上実施し、実施内容を記録すること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(衛生管理等)

第 29 条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器そ

の他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるととも

に、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に

行わなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講

じなければならない。

規則第8条 条例第二十九条第二項に規定する規則で定める

措置は、次に掲げるとおりとする。

一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するため

の感染症対策委員会その他の委員会をおおむね三月に一回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知するこ

と。

二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する

第六 運営に関する基準

21 衛生管理等(条例第二十九条)

(1) 条例第二十九条第一項は、指定介護療養型医療施設の必要 低限

の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意するも

のとする。

① 指定介護療養型医療施設は、食中毒及び感染症の発生を防止する

ための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めると

ともに、常に密接な連携を保つこと。

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネ

ラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための措置に

ついて、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置

を講じること。

③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

(2) 条例第二十九条第二項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次の①か

ら④までの取扱いとすること。

- 94 -

Page 97: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

こと。

三 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒

の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会(以下「感染対策委員会」という。)であり、幅

広い職種(例えば、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職

員、栄養士、生活相談員)により構成する。構成メンバーの責務及び役

割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(以下「感

染対策担当者」という。)を決めておくことが必要である。感染対策委員

会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね三月に一回以

上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必

要に応じ随時開催する必要がある。

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独

立して設置・運営することが必要であるが、規則第九条第三号に規定す

る事故発生の防止のための委員会については、関係する職種、取り扱

う事項等が感染対策委員会と相互に関係が深いと認められることから、

これと一体的に設置・運営することも差し支えない。感染対策担当者は

看護師であることが望ましい。

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用する

ことが望ましい。

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、施設内の衛生管理(環境の整備、排泄物の

処理、血液・体液の処理等)、日常のケアにかかる感染対策(標準的な

予防策(例えば、血液・体液・分泌液・排泄物(便)などに触れるとき、傷

や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め)、手洗いの

基本、早期発見のための日常の観察項目)等、発生時の対応としては、

発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、区市町村にお

ける施設関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が

想定される。また、発生時における施設内の連絡体制や上記の関係機

関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「高齢者介護施

設における感染対策マニュアル」

(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/index.html)

を参照されたい。

③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切

な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づいた衛

生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基

づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年二回以上)を開催す

るとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要で

ある。また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて

行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の

実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

- 95 -

Page 98: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

④ 施設は、入院予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確

認することが必要であるが、その結果感染症や既往であっても、一定の

場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しないものであ

る。こうした者が入院する場合には、感染対策担当者は、介護職員その

他の従業者に対し、当該感染症に関する知識、対応等について周知す

ることが必要である。

23 協力歯科医療機関

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

(協力歯科医療機関)

第 30 条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当

該指定介護療養型医療施設との間で、入院患者が歯科治療を必要とした際

の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなけ

ればならない。

●平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年.3 月 23 日)

【全サービス共通】

(問 1)

介護保険施設等における歯科医療について、協力歯科医療機関のみが

歯科医療を提供することとなるのか。

(答)

介護保険施設等における歯科医療について、歯科医療機関を選択する

のは利用者であるので、利用者の意向を確認した上で、歯科医療が提供さ

れるよう対応を行うことが必要である。

24 掲示

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

(掲示)

第 31 条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見

やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料その他のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

25 秘密保持等

(1) 入院患者又はその家族の秘密保持については、十分に配慮し、必要な措置をとること。

(2) 居宅介護支援事業者等への入院患者に関する情報を提供することについて、あらかじめ文書により同

意を得ること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(秘密保持等)

第 32 条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由なく、その業務

上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由なく、そ

の業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。

第六 運営に関する基準

22 秘密保持等(条例第三十二条)

(1) 条例第三十二条第一項は、指定介護療養型医療施設の従業者に、

その業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密の保持を義務づけ

たものである。

(2) 同条第二項は、指定介護療養型医療施設に対して、過去に当該指

- 96 -

Page 99: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対し、入院患者

に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該入院患者の同

意を得なければならない。

定介護療養型医療施設の従業者であった者が、その業務上知り得た入院

患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを

義務づけたものであり、具体的には、指定介護療養型医療施設は、当該

指定介護療養型医療施設の従業者が、従業者でなくなった後においても

これらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば

違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするものである

こと。

(3) 同条第三項は、入院患者の退院後の居宅における居宅介護支援計

画の作成等に資するために、居宅介護支援事業者等に対して情報提供を

行う場合には、あらかじめ、文書により入院患者から同意を得る必要があ

ることを規定したものである。

26 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第 33 条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し、要介護認定を受けている被保険者に当該指定介護療養型医療施

設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはな

らない。

2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者か

ら、当該指定介護療養型医療施設からの退院患者を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

第六 運営に関する基準

23 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止(条例第三十三条)

(1) 条例第三十三条第一項は、居宅介護支援事業者による介護保険施

設の紹介が公正中立に行われるよう、指定介護療養型医療施設は、居

宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当

該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与

してはならない旨を規定したものである。

(2) 同条第二項は、入院患者による退院後の居宅介護支援事業者の選

択が公正中立に行われるよう、指定介護療養型医療施設は、居宅介護支

援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院患者を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規

定したものである。

27 苦情処理

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(苦情処理)

第 34 条 指定介護療養型医療施設は、入院患者及びその家族からの指定

介護療養施設サービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、

窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦

情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関

し、旧法第二十三条の規定による区市町村が行う文書その他の物件の提

出若しくは提示の求め又は当該区市町村の職員が行う質問若しくは照会に

応じるとともに、入院患者からの苦情に関して区市町村が行う調査に協力

し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市

町村からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならな

い。

第六 運営に関する基準

24 苦情処理(条例第三十四条)

(1) 条例第三十四条第一項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付ける

ための窓口を設置することのほか相談窓口、苦情処理の体制及び手順等

当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明ら

かにし、これを入院患者又はその家族にサービスの内容を説明する文書

に記載するとともに、施設に掲示すること等である。

(2) 同条第二項は、苦情に対し指定介護療養型医療施設が組織として迅

速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定介護療養型医療施設が提供

したサービスとは関係のないものを除く。)の受付日、内容等を記録するこ

とを義務づけたものである。

また、指定介護療養型医療施設は、苦情がサービスの質の向上を図る

上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービス

の質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。

- 97 -

Page 100: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

4 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関

する入院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(健康保険法等

一部改正法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第十四条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和

三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団

体連合会をいう。以下この項において同じ。)が行う旧法第百七十六条第一

項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会

から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民

健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告し

なければならない。

なお、条例第三十九条第二項の規定に基づき、苦情の内容等の記録

は、二年間保存しなければならない。

(3) 介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことがその業務として

位置付けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住民に も身

近な行政庁であり、かつ、保険者である区市町村が、サービスに関する苦

情に対応する必要が生ずることから、区市町村についても国民健康保険

団体連合会と同様に、指定介護療養型医療施設に対する苦情に関する

調査や指導、助言を行えることを運営基準上明確にしたものである。

28 地域との連携等

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(地域との連携等)

第 35 条 指定介護療養型医療施設は、運営に当たっては、地域住民等との

連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、運営に当たっては、区市町村が実施する

社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

第六 運営に関する基準

25 地域との連携等(条例第三十五条)

(1) 条例第三十五条第一項は、指定介護療養型医療施設が地域に開か

れたものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体等との連携

及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたもの

である。

(2) 同条第二項は、条例第三条第三項の趣旨に基づき、介護相談員を積

極的に受け入れる等、区市町村との密接な連携に努めることを規定したも

のである。

なお、「区市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、

広く区市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を

得て行う事業が含まれるものである。

29 事故発生の防止及び発生時の対応

事故発生の防止及び発生時の対応について、下記事項に留意すること。

(1) 「事故発生防止のための指針」を整備すること。

(2) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した際、骨折等保険者に報告す

べき事故については速やかに報告を行うこと。

(3) 事故発生防止のための研修を年 2 回以上実施し、実施内容を記録すること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第 36 条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生及び再発を防止するた

め、規則で定める措置を講じなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施

設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、入院

患者の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての

記録その他必要な措置を講じなければならない。

第六 運営に関する基準

26 事故発生の防止及び発生時の対応(条例第三十六条)

① 事故発生の防止のための指針

指定介護療養型医療施設が整備する「事故発生の防止のための指針」

には、次のような項目を盛り込むこととする。

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項

- 98 -

Page 101: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

3 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施

設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。

規則第9条 条例第三十六条第一項に規定する規則で定める措置は、次に

掲げるとおりとする。

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法その他必要な

事項が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

二 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合

に、当該事実が適切に報告され、かつ、当該事実の分析による改善策を、従

業者に十分周知することができる体制を整備すること。

三 事故発生の防止に係る対策を検討するための事故防止対策委員会そ

の他の委員会を定期的に開催すること。

四 従業者に対し、事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故

が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例)及び現状を放置してお

くと介護事故に結びつく可能性が高いもの(以下「介護事故等」とい

う。)の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のため

の方策に関する基本方針

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針

ヘ 入院患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針

② 事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底

介護療養型医療施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底す

る目的は、介護事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発防

止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたもので

はないことに留意することが必要である。

具体的には、次のようなことを想定している。

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。

ロ 介護職員その他の職員は、介護事故等の発生又は発見ごとにその

状況、背景等を記録するとともに、イの様式に従い、介護事故等につ

いて報告すること。

ハ ③の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告された

事例を集計し、分析すること。

ニ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、

介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討するこ

と。

ホ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。

ヘ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。

③ 事故発生の防止のための委員会

指定介護療養型医療施設における「事故発生の防止のための検討委

員会」(以下「事故防止検討委員会」という。)は、介護事故発生の防止

及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種

(例えば、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職員、生

活相談員)により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確

にするとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておくことが必

要である。なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員

会と独立して設置・運営することが必要であるが、感染対策委員会に

ついては、関係する職種、取り扱う事項等が事故防止検討委員会と相

互に関係が深いと認められることから、これと一体的に設置・運営す

ることも差し支えない。事故防止検討委員会の責任者はケア全般の

責任者であることが望ましい。また、事故防止検討委員会に施設外の

安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。

④ 事故発生の防止のための職員に対する研修

介護職員その他の職員に対する事故発生の防止のための研修の内

容としては、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓

発するとともに、指定介護療養型医療施設における指針に基づき、安

全管理の徹底を行うものとする。職員教育を組織的に徹底させていく

ためには、指定介護療養型医療施設が指針に基づいた研修プログラ

ムを作成し、定期的な教育(年二回以上)を開催するとともに、新規採

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Page 102: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

用時には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の

実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

⑤ 損害賠償

介護療養型医療施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やか

に賠償しなければならない。そのため、損害賠償保険に加入しておく

か若しくは賠償資力を有することが望ましい。

30 非常災害対策

災害対策について、患者や職員など入院患者の安全性を確保するよう、消防計画を作成するとともに施設内

の点検を行うこと。

(1) 患者が利用する病室、食堂、機能訓練室、浴室等において、備品・什器類の転倒防止や、棚上の物品の

落下を防止する等の耐震処置を行うこと。

(2) 防火戸、非常口の扉、消火栓等の前に物品等を置かないこと。

(3) 消火器は消防計画に規定されている設置場所に設置すること。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(非常災害対策)

第 37 条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的な計画を

策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、定

期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必

要な訓練を行わなければならない。

第六 運営に関する基準

27 非常災害対策(条例第三十七条)

(1) 条例第三十七条は、指定介護療養型医療施設は、非常災害に際し

て必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、

避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならないこととし

たものである。

(2) 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法(昭

和二十三年法律第百八十六号)その他の法令等に規定された設備を示し

ており、それらの設備を確実に設置しなければならないものである。

(3) 条例第三十七条は、指定介護療養型医療施設の開設者は、非常災

害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制

の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければならない

こととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火

災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう

従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を

図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求

めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消

防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三条に規定する消防

計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処す

るための計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防

業務の実施は、消防法第八条の規定により防火管理者を置くこととされ

ている指定介護療養型医療施設にあってはその者に行わせるものとす

る。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定介護療養

型医療施設においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防

計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。

老総発0420第1号・老高発0420第1号・老振発0420第1号・老老発0420第1号(平成24年4月20日付)

「介護保険施設等における防災対策の強化について」(抜粋・要約)

- 100 -

Page 103: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

次の事項について今一度点検、確認等を行うとともに、その結果明らかとなった問題点については、速やかに改善措置を講ずること。

1 情報の把握

情報の収集、連携体制の確立、事業所内の情報伝達及び避難体制の整備

2 指揮組織の確立

3 防災管理体制の整備

4 職員等の防災意識の高揚

5 消防用設備及び避難設備等の点検

利用者・職員等のための水・食料等の備蓄

6 有効な避難訓練の実施

夜間における訓練の実施

7 消防機関等関係諸機関との協力体制の確立

8 危険物の管理

9 事業所間の災害支援協定の締結

10 地域との連携

全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A(平成 18 年 2 月 24 日 )

【全サービス共通:消防関係】

(問 1)

「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨を規定す

る」とされているが、その具体的内容如何。

(答)

1 「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法その

他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置し

なければならない。

2 なお、認知症高齢者グループホーム等の消防設備に関しては、先般

の火災事故を契機として、現在消防庁において「認知症高齢者グループホ

ーム等における防火安全対策検討会」 が開催されているところであり、そ

の結論に基づき、消防法に基づく規制について所要の改正が行われる予

定である。

(問 2)

「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に

関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知す

る冒を規定する」とされているが、その具体的内容如何。

(答)

火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう

従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図

リ、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求める

こととしたものである。

31 会計の区分

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(会計の区分)

第 38 条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業

の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

第六 運営に関する基準

28 会計の区分(条例第三十八条)

条例第三十八条は、指定介護療養型医療施設は、介護療養施設サービ

スに関して他の介護給付等対象サービスと経理を区分するとともに、

介護保険の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならな

いこととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等については、

別に通知するところによるものである。

32 記録の整備

根拠法令等

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平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(記録の整備)

第 39 条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び構造設備並びに

会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サ

ービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該入院患者の退院の

日から二年間保存しなければならない。

一 施設サービス計画

二 第十八条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並び

に理由の記録

四 第二十七条に規定する区市町村への通知に係る記録

五 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録

六 第三十六条第二項に規定する事故の状況及び処置についての記録

第六 運営に関する基準

29 記録の整備(条例第三十九条)

条例第三十九条第二項の指定介護療養施設サービスの提供に関する記

録には、診療録が含まれるものであること(ただし、診療録については、医

師法第二十四条第二項の規定により、五年間保存しなければならないも

のであること)。

33 プライバシーの配慮

患者のプライバシーの確保について、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って

指定介護療養施設サービスの提供に努めること。

(1) 多床病室におけるオムツ交換や更衣において、他の者に見えないようカーテンを閉めたり、衝立で隠

す等の措置を行うこと。

(2) 機械浴室の入浴において、他の者に見えないよう扉を閉めたり、カーテンや衝立等で隠す等の措置を

行うこと。

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

(基本方針)

第3条第2項 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊

重し、常に入院患者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努

めなければならない。

34 特別な病室の提供に係る基準

根拠法令等

平 12 厚告123

一 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準

ホ 指定介護療養型医療施設による入院患者が選定する特別な病室の提供に係る基準

(1) 特別な病室の定員が、一人又は二人であること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設の特別な病室の定員の合計数を健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三

十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程((6)

において「運営規程」という。)に定められている入院患者の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十(国が開設する病院又は診療所であるも

のにあっては百分の二十、地方公共団体が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の三十)を超えないこと。

(3) 特別な病室の入院患者一人当たりの床面積が、六・四平方メートル以上であること。

(4) 特別な病室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入院患者から受けるのにふさわ

しいものであること。

(5) 特別な病室の提供が、入院患者への情報提供を前提として入院患者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行わ

れるものでないこと。

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(6) 特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

ト その他

(1) イからヘまでに掲げる特別な居室、療養室及び病室(以下「居室等」という。)の提供に当たっては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る

利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号。以下「指針」という。)第二号イに規定する居住、滞在及び宿泊に係る利用料

の追加的費用であることをイ及びロに掲げる利用者、ハ及びニに掲げる入所者等並びにホに掲げる入院患者(以下「利用者等」という。)又はその

家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期

入所生活介護費のイ及びロの注9並びに短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注13、ロ(1)から(5)までの注11、ハ(1)から(3)までの注10及び

ニ(1)から(4)までの注 6 並びに指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サ

ービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 15 並びに注 16、介護保健施設サービスのイ及びロの注 11 並びに注 12

並びに介護療養施設サービスのイ(1)から(4)までの注 12、イ(1)から(4)までの注 13、ロ(1)及び(2)の注 9、ロ(1)及び(2)の注 10、ハ(1)から(3)までの

注 7 並びにハ(1)から(3)までの注 7 並びに指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二

十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護福祉施設サービス費のイからニまでの注15及び注16並びに指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単

位数表の介護予防短期入所生活介護費のイ及びロの注 7 並びに介護予防短期入所療養介護費のイ(1)及び(2)の注 9、ロ(1)から(4)までの注 9、

ハ(1)及び(2)の注 8 並びにニ(1)から(3)までの注 4 に定める者が利用、入所又は入院するものについては、特別な居室等の提供を行ったことに伴

い必要となる費用の支払を利用者、入所者及び入院患者から受けることはできないものとする。

(※)居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針:平17厚告419

二 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料

イ 居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)に係る利用料

(1) 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。

(i) ユニットに属する居室、療養室及び病室(以下「居室等」という。)、ユニットに属さない居室等のうち定員が一人のもの(指定居宅サービスに要

する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費

のイ(1)から(3)までの注 14、ロ(1)から(5)までの注 11、ハ(1)から(3)までの注 10、ニ(1)から(4)までの注 6 及びホ(1)から(7)までの注 10、指定施

設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の

介護保健施設サービスのイ及びロの注 11 並びに注 12 並びに介護療養施設サービスのイ(1)から(4)までの注 12 及び注 13、ロ(1)及び(2)の

注 9 及び注 10、ハ(1)から(3)までの注 7 及び注 8 並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注 10 及び注 11 並びに指定介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の

介護予防短期入所療養介護費のイ(1)及び(2)の注10、ロ(1)から(4)までの注9、ハ(1)及び(2)の注8、ニ(1)から(3)までの注4並びにホ(1)から(6)

までの注 8 に定める者(以下「従来型個室特例対象者」という。)が利用、入所又は入院するものは除く。) 並びにユニットに属さない居室(指

定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所の

居室に限る。)のうち定員が二人以上のもの室料及び光熱水費に相当する額

(ii) ユニットに属さない居室等(指定介護老人福祉視閲、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防

短期入所生活介護事業所の居室を除く。)のうち定員が二人以上のもの並びに従来型個室特例対象者が利用、入所又は入院するもの 光熱

水費に相当する額

(2) 居住等に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとすること。

(i) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)

(ii) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用

三 その他

利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる居住、滞在及び食事の提供に係る利用料と明確

に区分して受領すること。

※指定短期入所療養介護事業者の場合(平12厚123)

一 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準

ロ 指定短期入所療養介護事業者又は指定介護予防短期入所療養介護事業者による利用者が選定する特別な療養室等の提供に係る基準

(1) 特別な療養室等の定員が、一人又は二人であること。

(2) 当該指定短期入所療養介護事業所又は当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の特別な療養室等の定員の合計数を施行規則第百二

十二条又は第百四十条の十一の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者又は入所者の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十(国

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が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の二十、地方公共団体が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の三十)を超

えないこと。なお、同一事業所において、指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護を一体的に行う場合には、当該事業所の全

体の定員を算定の基礎とする。

(3) 特別な療養室等の利用者一人当たりの床面積が、介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては八平方メートル以上、病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所

にあっては六・四平方メートル以上であること。

(4) 特別な療養室等の施設、設備等が、利用料のほかに特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受ける

のにふさわしいものであること。

(5) 特別な療養室等の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から

行われるものでないこと。

(6) 特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、施行規則第百二十二条又は第百四十条の十一の規定に基づき都道府県

知事に提出した運営規程に定められていること。

全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:ユニット型個室等】

(問7)

ユニットでない 2 人部屋の場合は多床室で算定するのか。また、特別な

室料は徴収可能か。

(答)

ユニットでない 2 人部屋は多床室で算定する。また、特別な室料は、現行

と同様徴収することが可能である。

【施設サービス共通:居住費関係】

(問39)

新たに、特別な室料を徴収しようと考えているが、その水準について、何

か上限はあるのか。

(答)

1 特別な室料を徴収する場合には、

①特別な居室の施設、設備等が、費用の支払を利用者から受けるのに

ふさわしいものであること、

②特別な居室の定員割合が、おおむね 50%を超えないこと、

③特別な居室の提供が、入所者の選択に基づくものであり、サービス提

供上の必要性から行われるものでないこと

等の基準を満たすことが必要であり、一般の「居住費」に対する追加的費

用であることを利用者に文書で説明し、同意を得る必要がある。

2 上記の要件を満たしていれば、その水準については基本的に施設と

利用者の契約により定めて差し支えない。

35 運営規程等、届出内容との相違について

運営規程の変更や施設の用途変更等、届出が必要な事項を確認し、適時、適正な手続きをとること。

根拠法令等

(旧)介護保険法(平成 9 年 12 月 17 日 法律第 123 号)

第 111 条 指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(旧)介護保険法施行規則(平成 11 年 3 月 31 日厚令第 36 号)

第 138 条第 1 項

一 施設の名称及び開設の場所

二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る施設が法人以外の者の開設する病院又

は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

四 開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除

く。)

六 当該申請に係る施設が指定介護療養型医療施設基準第二条第一項から第三項までの規定のいずれの適用を受けるものかの別

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七 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要

八 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。第百三十九条において同じ。)並びに設備の概要

十 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

十一 運営規程

十五 当該申請に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項

十七 役員の氏名、生年月日及び住所

十八 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

第 140 条

指定介護療養型医療施設の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号

まで、第十号、第十一号、第十五号、第十七号及び第十八号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護療養型医

療施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該指定介護療養型医療施設の開設者の役員又は管理

者の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

Ⅴ ユニット型指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準

1 趣旨及び基本方針

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(趣旨)

第 40 条 第一章、第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介

護療養型医療施設(施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接

して設けられる共同生活室(当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生

活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以

下「ユニット」という。)ごとに入院患者の日常生活が営まれ、当該入院患者

に対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)の基

本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるとこ

ろによる。

(ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針)

第 41 条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意

思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入院患者の居宅にお

ける生活への復帰に向けて、入院前の居宅における生活と入院後の生活

とが連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管

理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行う

ことにより、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自

律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域及び家庭との結び付き

を重視した運営を行い、区市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス

事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第七 ユニット型指定介護療養型医療施設

1 条例第五章の趣旨(条例第四十条)

「ユニット型」の指定介護療養型医療施設は、居宅に近い居住環境

の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、

すなわち、生活単位と介護単位とを一致させたケアであるユニットケア

を行うことに特徴がある。

こうしたユニット型指定介護療養型医療施設のケアは、これまでの指

定介護療養型医療施設のケアと大きく異なることから、その基本方針

並びに施設、設備及び運営に関する基準については、第一章、第三章

及び第四章ではなく、第五章に定めるところによるものである。なお、

人員に関する基準については、第二章(基準省令第二条)に定めると

ころによるので、留意すること。

2 基本方針(条例第四十一条)

条例第四十一条(基本方針)は、ユニット型指定介護療養型医療施

設がユニットケアを行うものであることを規定したものである。

その具体的な内容に関しては、条例第四十六条以下に、サービスの

取扱方針、看護及び医学的管理の下における介護、食事など、それぞ

れについて明らかにしている。

2 設備

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

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(設備)

第 42 条 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院又は

診療所であるものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる設備を

設けなければならない。

一 ユニット

二 機能訓練室

三 浴室

2 前項各号に掲げる設備及び廊下については、規則で定める基準を満た

さなければならない。

3 第一項第二号に掲げる機能訓練室、同項第三号に掲げる浴室及び前項

に規定する廊下については、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設

の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護

療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前三項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

第 43 条 ユニット型指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟

を有する病院であるものに限る。)は、次に掲げる設備を設けなければなら

ない。

一 ユニット

二 生活機能回復訓練室

三 浴室

2 前項各号に掲げる設備及び廊下については、規則で定める基準を満た

さなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定するユニット型指定介

護療養型医療施設について準用する。この場合において、前条第三項中

「機能訓練室」とあるのは、「生活機能回復訓練室」と読み替えるものとする。

規則第 10 条 条例第四十二条第二項に規定する規則で定める基準は、次

の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 ユニット

イ 病室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。この場合において、一のユニットの入院患者の

定員は、おおむね十人以下としなければならない。

(2) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療

養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができ

る。

(3) 一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(2)

ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。

(4) ユニットに属さない病室から改修されてユニットの病室になったものに

ついては、病室を隔てる壁と天井との間に一定の隙間が生じる場合は、入

院患者同士の視線の遮断を確保すること。

(5) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

ロ 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流

し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患

第七 ユニット型指定介護療養型医療施設

3 設備の基準(条例第四十二条及び第四十三条)

(1) ユニットケアを行うためには、入院患者の自律的な生活を保障す

る病室(使い慣れた家具等を持ち込むことのできる個室)と、少人数の

家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室(居宅での居間に相当

する部屋)が不可欠であることから、ユニット型指定介護療養型医療施

設は、施設全体を、こうした病室と共同生活室によって一体的に構成さ

れる場所(ユニット)を単位として構成し、運営しなければならない。

(2) 入院患者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活

を楽しむことができるよう、他のユニットの入院患者と交流したり、多数

の入院患者が集まったりすることのできる場所を設けることが望まし

い。

(3) ユニット(規則第十条第一項第一号)

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日

常の生活の中でケアを行うというユニットケアの特徴を踏まえたもので

なければならない。

(4) 病室(規則第十条第一項第一号イ)

① 前記(1)のとおりユニットケアには個室が不可欠なことから、病室

の定員は一人とする。ただし、夫婦で病室を利用する場合などサービ

スの提供上必要と認められる場合は、二人部屋とすることができる。

② 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共

同生活室に近接して一体的に設けなければならない。

この場合、「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設け」ら

れる病室とは、次の三つをいう。

イ 当該共同生活室に隣接している病室

ロ 当該共同生活室に隣接してはいないが、イの病室と隣接 してい

る病室

ハ その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている病室

(他の共同生活室のイ及びロに該当する病室を除く。)

③ ユニットの入居定員

ユニット型指定介護療養型医療施設は、各ユニットにおいて入院患

者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るものであることから、一のユニットの入居定員は、一〇人以下とする

ことを原則とする。

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりやむを得

ない場合であって、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係

を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認

められる場合には、当分の間、次の二つの要件を満たした場合に限

り、経過的に入院患者の定員が一〇人を超えるユニットも認める。

イ 入院患者の定員が一〇人を超えるユニットにあっては、「おおむ

ね一〇人」と言える範囲内の入居定員であること。

ロ 入院患者の定員が一〇人を超えるユニットの数は、当該施設の

総ユニット数の半数以下であること。

④ ユニットの入院患者の定員に関する既存施設の特例

平成十七年十月一日に現に存する指定介護療養型医療施設(建築

中のものを含む。)が、その建物を同日以降に改修してユニットを造る

場合にあっては、施設を新増築したり、改築したりする場合に比べて、

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者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

ハ 洗面設備

各病室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適し

たものとすること。

ニ 便所

(1) 各病室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に

適したものとすること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

二 機能訓練室

療養病床を有する病院であるものにあっては内法による測定で四十平方メ

ートル以上の床面積を、療養病床を有する診療所であるものにあっては機

能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

三 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

四 廊下

幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル

以上とすること。

2 第一項第一号ロに規定する共同生活室は、医療法施行規則第二十一条

第一項第三号に規定する食堂とみなす。

規則第 11 条 条例第四十三条第二項に規定する規則で定める基準につい

ては、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「機

能訓練室」とあるのは「生活機能回復訓練室」と、「療養病床を有する病院で

あるものにあっては内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を、療

養病床を有する診療所であるものにあっては機能訓練を行うために十分な

広さを有し、必要な」とあるのは「六十平方メートル以上の床面積を有し、専

用の」と、同項第三号中「身体の不自由な者の入浴に適した」とあるのは「入

院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広い」と読み替えるものとする。

現にある建物の構造や敷地などの面で、より大きな制約が想定される

ことから、前記③のロの要件は適用しない。

⑤ 病室の面積等

ユニット型指定介護療養型医療施設では、居宅に近い居住環境の下

で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うため、入院

患者は長年使い慣れた箪笥などの家具を持ち込むことを想定してお

り、病室は次のいずれかに分類される。

イ ユニット型個室

一の病室の床面積は、一〇・六五平方メートル以上(病室内に洗面

設備が設けられているときはその面積を含み、病室内に便所が設けら

れているときはその面積を除く。)とするとともに、身の回りの品を保管

することができる設備は、必要に応じて備えれば足りることとしている。

また、入院患者へのサービス提供上必要と認められる場合に二人部

屋とするときは二一・三平方メートル以上とすること。

ロ ユニット型個室的多床室

ユニットに属さない病室を改修してユニットを造る場合であり、床面積

は、一〇・六五平方メートル以上(病室内に洗面設備が設けられている

ときはその面積を含み、病室内に便所が設けられているときはその面

積を除く。)とすること。この場合にあっては、入院患者同士の視線が

遮断され、入院患者のプライバシーが十分に確保されていれば、天井

と壁との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

壁については、家具等のように可動のもので室内を区分しただけの

ものは認められず、可動でないものであって、プライバシーの確保のた

めに適切な素材であることが必要である。

病室であるためには、一定程度以上の大きさの窓が必要であること

から、多床室を仕切って窓のない病室を設けたとしても個室的多床室

としては認められない。

また、病室への入口が、複数の病室で共同であったり、カーテンなど

で仕切られているに過ぎないような場合には、十分なプライバシーが

確保されているとはいえず、個室的多床室としては認められないもの

である。

なお、平成十七年十月一日に現に存する指定介護療養型医療施

設(建築中のものを含む。)が同日において現に有しているユニット(同

日以降に増築又は改築されたものを除く。)にあっては、一〇・六五平

方メートル以上を標準(入院患者へのサービス提供上必要と認められ

る場合に二人部屋とするときは、二一・三平方メートル以上を標準)と

するものであれば足りるものとする(「指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(平成十七

年厚生労働省令第百三十九号)附則第七条)。

ここで、「標準とする」とは、一〇・六五平方メートル以上(入院患者

へのサービス提供上必要と認められる場合に二人部屋とするときは二

一・三平方メートル以上)とすることが原則であるが、平成十七年十月

一日に、現に存する指定介護療養型医療施設(建築中のものを含

む。)が同日において現に有しているユニット(同日以降に増築又は改

築されたものを除く。)にあっては、建物の構造や敷地上の制約など特

別の事情によって当該面積を確保することが困難であると認められた

ときには、前記の趣旨を損なわない範囲で、一〇・六五平方メートル未

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Page 110: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

満(入院患者へのサービス提供上必要と認められる場合に二人部屋と

するときは二一・三平方メートル未満)であっても差し支えないとする趣

旨である。

なお、ユニットに属さない病室を改修してユニットを造る場合に、病

室がイの要件を満たしていれば、ユニット型個室に分類される。

(5) 共同生活室(規則第十条第一項ロ)

① 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさ

わしい形状を有するものでなければならない。このためには、次の二つ

の要件を満たす必要がある。

イ 他のユニットの入院患者が、当該共同生活室を通過することな

く、施設内の他の場所に移動することができるようになっていること。

ロ 当該ユニットの入院患者全員とその介護等を行う職員が 一度

に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上

で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保され

ていること。

② 共同生活室の床面積

共同生活室の床面積について「標準とする」とされている 趣旨は、

病室の床面積について前記(4)の⑤にあるのと同様である。

③ 共同生活室には、介護を必要とする者が食事をしたり、談話等を

楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければな

らない。

また、入院患者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができ

るようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けることが望ましい。

(6) 洗面設備(規則第十条第一項第一号ハ)

洗面設備は、病室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室

ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共

同生活室内の一か所に集中して設けるのではなく、二か所以上に分散

して設けることが望ましい。なお、病室ごとに設ける方式と、共同生活

室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。

(7) 便所(規則第十条第一項第一号二)

便所は、病室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごと

に適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同

生活室内の一か所に集中して設けるのではなく、二か所以上に分散し

て設けることが望ましい。なお、病室ごとに設ける方式と、共同生活室

ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。

(8) 浴室(規則第十条第一項第三号)

浴室は、病室のある階ごとに設けることが望ましい。

(9) ユニット型指定介護療養型医療施設の設備については、前記の

(1)から(8)までによるほか、第五の規定を準用する。この場合におい

て、「食堂や浴室」とあるのは「浴室」と読み替えるものとする。

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全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A (平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:ユニット型個室等】

(問15)

準個室の壁について、プライバシー確保のために適切な素材とは具体的

にどのようなものか。

(答)

プライバシー保護の観点から、透過できないものであることは必須であ

り、また、可能な限り音も遮断できるような素材であることが必要である。ま

た、天井からの隙間は、通常立った状態でも視線が遮断されるものでなけ

ればならない。

(問16)

ユニット型個室の 2 人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。。

(答)

夫婦等 2 人で入居するなど、サービス提供上ユニット型に設けられた 2

人部屋については、ユニット型個室として取り扱うことになる。

(問17)

準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできな

い家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。

(答)

準個室の壁は、個室の壁と同等程度であることが必要であり、可動でな

いことが必要。簡単に動かすことができない家具等で仕切られている場合

でもこれを「壁」と見なすことはできない。

(問18)

入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認

めてよいか。

(答)

プライバシー確保の観点からは、入り口が分かれていることが 低限必

要であり、入り口が一つで中で2つに分かれているような居室は、「準個室」

とは認められない。

(問 19)

窓のない居室を「準個室」として取り扱ってよいか。

(答)

改修で窓のない居室を設けたとしても、「準個室」とは認められない。

(問 29)

従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、居室面積

については、内法での測定と考えてよろしいか。

(答)

それぞれの設備基準における居室面積の規定と同様である。具体的に

は、介護老人福祉施設(10.65 ㎡以下)及び介護老人保健施設(8 ㎡以下)

については、壁芯での測定、介護療養型医療施設(6.4 ㎡以下)について

は、内法での測定によるものとする。

3 運営規程

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(運営規程)

第 44 条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 入院患者の定員

四 ユニットの数及び各ユニットの入院患者の定員

五 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その

他の費用の額

六 施設の利用に当たっての留意事項

七 非常災害対策

八 その他施設の運営に関する重要事項

第七 ユニット型指定介護療養型医療施設

4 運営規程(条例第四十四条)

(1) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用

料その他の費用の額、入院患者へのサービスの提供の内容及び費用

の額(第五号)

「指定介護療養施設サービスの内容」は、入院患者が、自らの生活

様式や生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよう

に、一日の生活の流れの中で行われる支援の内容を指すものである

こと。

第六の13 はユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。

(2) 第六の 5 の(1)から(3)までは、ユニット型指定介護療養型医療施

設について準用する。

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全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A (平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:ユニット型個室等】

(問 13)

介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の 1 ユニットの定員が、10

名を超えた場合も指定基準上認められるのか。

(答)

1 介護老健施設及び介護療養型の1ユニットの定員は、10人以下とする

ことを原則としている。

2 ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別な事情によりやむを得

ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、

自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合

には、当分の間、①入居定員が「概ね 10 人」と言える範囲内であり、 ②10

人を超えるユニットの数が当該施設の総ユニット数の半数以下であるという

2 つの要件を満たす場合に限り、経過的に認めることとしている。

3 なお、本取扱いは、あくまでも経過的なものであり、平成 21 年度にお

いて両施設における 1 ユニットの定員の実態も踏まえ、定員の在り方につ

いても検討することとしている。

4 勤務体制の確保等

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

平成 24 年 6 月 27 日規則第112号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(勤務体制の確保等)

第 45 条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な

指定介護療養施設サービスを提供することができるよう従業者の勤務体制

を定めなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して

日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮

し、規則で定める配置を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型

医療施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければな

らない。ただし、入院患者に直接影響を及ぼさない指定介護療養施設サー

ビスについては、この限りでない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者の資質向上のための研

修の機会を確保しなければならない。

規則第 12 条 条例第四十五条第二項に規定する規則で定める配置は、次

の各号に掲げるとおりとする。

一 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置す

ること。

二 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員

を配置すること。

三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

第七 ユニット型指定介護療養型医療施設

5 勤務体制の確保等(条例第第四十五条)

(1) 条例第四十五条第二項は、条例四十六条第一項の指定介護療

養施設サービスの取扱方針を受けて、従業者の勤務体制を定めるに

当たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければなら

ないことを規定したものである。

これは、従業者が、一人一人の入院患者について、個性、心身の状

況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適

切に援助するためには、いわゆる「馴染みの関係」が求められることに

よるものである。

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設において配置を義務付ける

こととしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、

ユニットケアリーダー研修を受講した職員(以下「研修受講者」という。)

を各施設に二名以上配置する(ただし、二ユニット以下の施設の場合

には、一名でよいこととする。)ほか、研修受講者が配置されているユ

ニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ(研修受

講者でなくても構わない。)職員を決めてもらうことで足りるものとする。

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講

していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユニッ

トケアの質の向上の中核となることが求められる。

また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、

当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受講して

いないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するととも

に、ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができる者を含めて

差し支えない。

ユニット型指定介護療養型医療施設(以下(2)において「ユニット型施

設」という。)とユニット型の指定短期入所生活介護事業所(以下(2)に

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Page 113: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

おいて「ユニット型事業所」という。)が併設されている場合には、研修

受講者をそれぞれに二名以上配置する必要はなく、ユニット型施設及

び併設するユニット型事業所を一体のものとみなして、合計二名以上

の研修受講者が配置されていればよいこととする(ただし、ユニット型

施設及び併設するユニット型事業所のユニット数の合計が二ユニット

以下のときには、一名でよいこととする。)。

また、今後の研修受講者の状況等を踏まえた上で、配置基準を再検

討する予定であるので、この当面の基準にかかわらず、多くの職員に

ついて研修を受講していただくよう配慮をお願いしたい。

(3) ユニット型指定介護療養型医療施設における勤務体制の確保等

については、前記の(1)及び(2)によるほか、第六の 6 を準用する。この

場合において、第六の 6 中「第十一条」とあるのは「第四十五条」と、同

(1)中「第十一条第一項」とあるのは「第四十五条第一項」と、同(2)中

「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同(3)中「同条第三項」とあ

るのは「同条第四項」と読み替えるものとする。

介護保険 新情報 vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指

定、介護報酬等の取扱いについて(平成 23 年 9 月 30 日)

【全サービス共通:旧一部ユニット型施設・事業所の兼務職員の常勤・非常勤の取扱い】

(問9)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部

分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、

双方の施設を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱いはどのようにすべき

か。

(答)

介護職員(特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、指定地域密

着型介護老人福祉施設においては、介護職員と同様にケアを行う看護職員

を含む。)については、双方の施設で兼務はできない。

その他の従業者については、双方の施設の勤務時間の合計が、当該施

設において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれ

ば、常勤の要件を満たすものとする。

5 指定介護療養施設サービスの取扱方針

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第 46 条 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応

じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことが

できるようにするため、施設サービス計画に基づき、必要な援助を行うことに

より、入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれ

の役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならな

い。

3 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮

して行われなければならない。

4 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援すること

を基本として、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、当該入院患者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなけ

ればならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの

提供に当たっては、入院患者又はその家族に対し、当該指定介護療養施設

6 指定介護療養施設サービスの取扱方針(条例第四十六条)

(1) 条例第四十六条第一項は、第四十一条第一項の基本方針を受

けて、入院患者へのサービスの提供は、入院患者が自律的な日常生

活を営むことができるよう支援するものとして行われなければならない

ことを規定したものである。

入院患者へのサービスの提供に当たっては、入院前の居宅におけ

る生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮することが必要

であり、このため職員は、一人一人の入院患者について、個性、心身

の状況、入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生活様式

や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切

に援助しなければならない。

なお、こうしたことから明らかなように、入院患者の意向に関わりなく

集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機能訓練な

ど、家庭の中では通常行われないことを行うのは、サービスとして適当

でない。

(2) 条例第四十六条第二項は、第四十一条第一項の基本方針を受

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Page 114: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

サービスの提供の方法その他必要な事項について、説明しなければならな

い。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの

提供に当たっては、当該指定介護療養施設サービスの提供を受ける入院患

者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合は、そ

の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに理由を記録しな

ければならない。

8 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るた

めに、規則で定める措置を講じなければならない。

9 ユニット型指定介護療養型医療施設は、提供する指定介護療養施設サ

ービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

規則第12条の2 条例第四十六条第八項に規定する規則で定める措置は、

次に掲げるとおりとする。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回

以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十

分に周知すること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。

けて、入院患者へのサービスの提供は、入院患者がユニットにおいて

相互に社会的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を持って生活

を営めるように配慮して行われなければならないことを規定したもので

ある。

このため職員は、入院患者相互の信頼関係が醸成されるよう配慮す

ることが必要であるが、同時に、入院患者が他の入院患者の生活に過

度に干渉し、自律的な生活を損なうことのないようにすることにも配慮

が必要である。

6 看護及び医学的管理の下における介護

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

第 47 条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入

院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す

るよう、入院患者の病状及び心身の状況等に応じ、必要な技術をもって行わ

れなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における

家事を、入院患者が病状及び心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持っ

て行うよう支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持

し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、入院患者に入浴の機会を

提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、清しきを行うことを

もって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状

況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行うとともに、おむつを使用

せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう

適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなけれ

ばならない。

6 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、

入院患者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を支援しなけ

ればならない。

7 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、当該入院患者

7 看護及び医学的管理の下における介護(条例第四十七条)

(1) 条例第四十七条第一項は、看護及び医学的管理の下における介

護が、条例第四十六条第一項及び第二項のサービスの取扱方針を受

けた適切な技術をもって行われなければならないことを規定したもので

ある。

自律的な日常生活を営むことを支援するという点では、入院患者の

日常生活上の活動への援助が過剰なものとなることのないよう留意す

る必要がある。

また、入院患者が相互に社会的関係を築くことを支援するという点で

は、単に入院患者が家事の中で役割を持つことを支援するにとどまら

ず、例えば、入院患者相互の間で、頼り、頼られるといった精神的な面

での役割が生まれることを支援することにも留意する必要がある。

(2) 条例第四十七条第二項の「日常生活における家事」には、食事の

簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが

考えられる。

(3) 条例第四十七条第三項は、入浴が、単に身体の清潔を維持する

だけでなく、入院患者が精神的に快適な生活を営む上でも重要なもの

であることから、こうした観点に照らして「適切な方法により」これを行う

こととするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を設けるのでは

なく、個浴の実施など入院患者の意向に応じることができるだけの入

浴機会を設けなければならないことを規定したものである。

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Page 115: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

負担により、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者に

よる看護及び介護を受けさせてはならない。

(4) ユニット型介護老人保健施設における看護及び医学的管理の下

における介護については、前記の(1)から(3)までによるほか、第六の 18

の(1)から(3)までを準用する。

7 食事

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(食事)

第 48 条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心

身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じ、

食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した

適切な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じ、

可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなけれ

ばならない。

4 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係

を築くことができるよう、入院患者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事

行うことを支援しなければならない。

8 食事(条例第四十八条)

(1) 条例第四十八条第三項は、条例第四十六条第一項の指定介護療養

施設サービスの取扱方針を受けて、食事は、入院患者の生活習慣を尊

重した適切な時間に提供しなければならないこと、また、施設側の都合で

急かしたりすることなく、入院患者が自分のペースで食事を摂ることがで

きるよう十分な時間を確保しなければならないことを規定したものであ

る。

(2) 条例第四十八条第四項は、条例第四十一条第一項の基本方針を受

けて、入院患者の意思を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、

できる限り離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなけ

ればならないことを規定したものである。

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあってはなら

ないので、十分留意する必要がある。

(3) ユニット型指定介護療養型医療施設における食事については、前記

の(1)及び(2)によるほか、第六の 19 の(1)から(7)までを準用する。

8 その他のサービスの提供

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 25 年 5 月 1 日 25 福保高介第 160 号

(その他のサービスの提供)

第 49 条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜好に応じた

趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自

律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者とその家族との連

及びその交流等の機会の確保に努めなければならない。

9 その他のサービスの提供等(条例第四十九条)

(1) 条例第四十九条第一項は、条例第四十六条第一項のサービスの取

扱方針を受けて、入院患者一人一人の嗜好を把握した上で、それに応じた

趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、同好会やクラ

ブ活動などを含め、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなけれ

ばならないことを規定したものである。

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設の病室は、家族や友人が来訪・

宿泊して入院患者と交流するのに適した個室であることから、これらの者

ができる限り気軽に来訪・宿泊することができるよう配慮しなければならな

い。

9 定員の遵守

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号

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(定員の遵守)

第 50 条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、各ユニットの入院患者の

及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

10 ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する規定

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号

(準用)

第 51 条 第七条から第九条まで、第十二条から第二十条まで、第二十二

条、第二十三条、第二十七条及び第二十九条から第三十九条までの規定

は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合にお

いて、第八条第三項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第九条第

一項第三号中「第三十四条第二項」とあるのは「第五十一条において準用

する第三十四条第二項」と、「第三十六条第二項」とあるのは「第五十一条

において準用する第三十六条第二項」と、第十三条第一項中「運営規程」

とあるのは「第四十四条に規定する重要事項に関する規程」と、第三十九

条第二項第二号中「第十八条」とあるのは「第五十一条において準用する

第十八条」と、同項第四号中「第二十七条」とあるのは「第五十一条におい

て準用する第二十七条」と、同項第五号中「第三十四条第二項」とあるの

は「第五十一条において準用する第三十四条第二項」と、同項第六号中

「第三十六条第二項」とあるのは「第五十一条において準用する第三十六

条第二項」と読み替えるものとする。

第13条 第六条、第七条、第八条及び第九条の規定は、ユニット型指定

介護療養型療養施設について準用する。この場合において、第六条中

「条例第十三条第二項」とあるのは「条例第五十一条において準用する条

例第十三条第二項」と、第七条第一項中「条例第十九条第三項」とあるの

は「条例第五十一条において準用する条例第十九条第三項」と、同条第

二項中「条例第十九条第四項ただし書」とあるのは「条例第五十一条にお

いて準用する条例第十九条第四項ただし書」と、第八条中「条例第二十九

条第二項」とあるのは「条例第五十一条において準用する条例第二十九

条第二条と、第九条中「条例第三十六条第一項」とあるのは「条例第五十

一条において準用する条例第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

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Ⅵ 経過措置

1 経過措置

根拠法令等

平成 24 年 6 月 27 日条例第 98 号 平成 24 年 6 月 27 日規則第 112 号

(経過措置)

附則

2 平成十七年十月一日前に旧法第四十八条第一項第三号の規定による指

定を受けている介護療養型医療施設(同日以降に建物の規模又は構造を変

更したものを除く。)は、指定介護療養型医療施設であってユニット型指定介

護療養型医療施設でないものとみなす。ただし、当該介護療養型医療施設

が、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号)による改正後の

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年

厚生省令第四十一号)第二章及び第五章に規定する基準を満たし、かつ、そ

の旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。

(経過措置)

規則附則

2 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において医療

法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)であ

る指定介護療養型医療施設については、平成三十六年三月三十一日

までの間は、第三条第一項第一号ロ中「六」とあるのは「八」と、同号ハ

中「六」とあるのは「四」とする。

3 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに

限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第三条第一項第二号

の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 医師 常勤換算方法で、一以上

二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 看護職

員及び介護職員の総数は、常勤換算方法で、療養病床に係る病室に

おける入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただし、

そのうちの一以上については看護職員とするものとする。

三 介護支援専門員 一人以上

4 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十

一日において医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていた

ものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員

数は、平成三十六年三月三十一日までの間は、第三条第一項第三号

の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上

二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法

で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が五又はその

端数を増すごとに一以上

三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法

で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその

端数を増すごとに一以上

四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一人以上

五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれ

に準ずる者 一人以上

六 介護支援専門員 一人以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要

介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数

が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

5 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員については、当分

の間、第三条第一項第三号ロ(2)中「一以上」とあるのは、「一以上。た

だし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を

四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一

に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人

性認知症疾患療養病棟における入院患者の数を五をもって除した数

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Page 118: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生

じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内におい

て、看護職員に代えて介護職員とすることができる。」とする。

6 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員については、当分

の間、第三条第一項第三号ハ中「六」とあるのは、「八」とする。

7 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常

勤の看護職員(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験

を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認

知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分

の間、第三条第一項第三号ニ中「作業療法士」とあるのは「週に一日

以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サ

ービスに従事する作業療法士」と、同条第七項中「第一項第三号ニの

作業療法士及び同号ホの精神保健福祉士」とあるのは「第一項第三号

ホの精神保健福祉士」とする。

8 病床を転換して設けられた旧療養型病床群(医療法施行規則等の

一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十

三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する旧

療養型病床群をいう。)であって、平成十三年医療法施行規則等改正

省令第七条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正

する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第四条の規定の適用を受け

ていたものに係る病室に接する廊下については、第四条第六号中

「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とある

のは「一・六メートル」とする。

9 病床を転換して設けられた診療所旧療養型病床群(平成十三年医

療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内

の旧療養型病床群をいう。)であって、平成十三年医療法施行規則等

改正省令第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を

改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号)附則第四条の適用を受

けていたものに係る病室に接する廊下については、第四条第六号中

「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とある

のは「一・六メートル」とする。

10 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において医療

法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)であ

る指定介護療養型医療施設に係る病室に接する廊下については、平

成三十六年三月三十一日までの間は、第四条第六号及び第十条第一

項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メー

トル」とあるのは「一・六メートル」とする。

11 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第八条の規定の適

用を受ける病院内の病室に接する廊下(附則第八項から第十項まで、

附則第十三項及び附則第十五項の規定の適用を受ける場合を除く。)

の幅については、第四条第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二

メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」と、第五条第

二項第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メ

ートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける

病院の中廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・

六メートル以上」とする。

12 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(次項にお

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いて「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病

室については、第五条第二項第五号イ中「四床」とあるのは、「六床」と

する。

13 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に接する

廊下については、第五条第二項第六号中「一・八メートル」とあるのは

「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条

の二の規定の適用を受ける病院の中廊下の幅にあっては、二・一メー

トル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。

14 平成十三年三月一日前から存する老人性認知症疾患療養病棟に

係る病室については、当分の間、第五条第二項第五号ロ中「内法によ

る測定で入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院

患者一人につき六・〇平方メートル」とする。

15 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三

十一日において医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けてい

たものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に接する

廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第五条第

二項第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メ

ートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける

病院の中廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・

六メートル以上」とする。

16 平成十七年十月一日前に旧法第四十八条第一項第三号の規定

による指定を受けている介護療養型医療施設(同日以降に増築され、

又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、条例第五

章及びこの規則第三章(第十条第一項第一号イ(3)及び(4)並びに同号

ロ(2)並びに第十一条において準用する第十条第一項第一号イ(3)及び

(4)並びに同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満た

すものについて、第十条第一項第一号イ(4)又は第十一条において準

用する第十条第一項第一号イ(4)の規定を適用する場合においては、

これらの規定中「病室を隔てる壁」とあるのは、「一の病室の床面積

は、十・六五平方メートル以上を標準とすること。ただし、(2)ただし書の

場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これら

の場合には、病室を隔てる壁」とする。

17 平成十七年十月一日以前に旧法第四十八条第一項第三号の規定

による指定を受けている介護療養型医療施設であって、条例第五章

及びこの規則第三章に規定する基準を満たすものについて、第十条

第一項第一号ロ(2)又は第十一条において準用する第十条第一項第

一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「二平

方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を

乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入院患者

が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

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Ⅶ 算定に関する基準

※算定種別の表記は下記の通りとする。根拠法令等については(病)のもののみを記載している。

(病):療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

(診):療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

(老):老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

1 介護療養施設サービス費 (病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注1

療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護療養型医療施設(健

康保険法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号)附則第 130 条の 2 第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規

定による改正前の介護保険法第48 条第1 項第3 号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって、別に厚生労働大臣が定める施設基

準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該

届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービス(同号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)を行

った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所

定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定す

る。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生

労働大臣が定めるところにより算定する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平27厚告96

第六十二 指定介護療養施設サービスの施設基準

イ 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号 ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第十四号イ(2)」と読み替えるものとする。

第14号 ニ 病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 療養病床を有する病院(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第五十二条の規定の適用を受ける病院を除く。)である指定短期

入所療養介護事業所であること。

(二) 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等

(当該療養病棟における指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の

利用者及び入院患者をいう。ニからヘまでにおいて同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) (二)により算出した看護職員の 少必要数の二割以上は看護師であること。

(五) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。

(六) 当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。

(七) 当該療養病棟の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十一号に規定する基準に該当するものであること。

(八) 医療法施行規則第二十一条第三号及び第四号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。

(2) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)に該当するものであること。

(二) 次のいずれにも適合すること。

a 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が

百分の五十以上であること。

b 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰(かくたん)吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合が

百分の五十以上であること。

(三) 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。

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a 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

b 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること。

c 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナ

ルケアが行われていること。

(四) 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。

(五) 地域に貢献する活動を行っていること(平成二十七年度限り、平成二十八年度中において当該活動を行うことが見込まれることを含む。)

(3) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(2)の規定を準用する。この場合において、(2)(二)b 中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、(2)(三)中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読

み替えるものとする。

(4) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。

(二) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。

(5) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (4)に該当するものであること。

(二) (2)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、(2)(二)b 中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、(2)(三)中「百分の十」とある

のは「百分の五」と読み替えるものとする。

(6) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。

(二) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

ロ 療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

第十四号ホの規定を準用する。この場合において、同号ホ(1)(四)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第十四号イ(2)」と読み替えるものとする。

(※)第14号 ホ 病院療養病床経過型所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていいて、医療法施行規

則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)であること。

(二) 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) 通所介護費等の算定方法第四号ロ⑵に規定する基準に該当していないこと。

(五) 当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。

(六) 二(1)(四)、(七)及び(八)に該当するものであること。

(2) 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が八又はその端数を増すごとに、一以上であること。

(二) ニ(1)(一)及び(三)から(六)までに該当するものであること。

ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの

施設基準

第十四号ヘの規定を準用する。この場合において、同号ヘ(1)(四)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第十四号イ(2)」と読み替えるものとする。

(※)第14号 ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介

護の施設基準

(1) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費を算定すべき(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) ニ(1)(一)、(四)及び(六)から(八)までに該当するものであること。

(二) 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

(三) 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(四) 通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。

(2) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)又は(Ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (一)(1)に該当するものであること。

(二) (二)(2)(二)から(五)までの規定を準用する。

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(3) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は(Ⅵ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(一) (一)(1)に該当するものであること。

(二) (二)(2)(二)から(五)までの規定を準用する。この場合において、(二)(2)(二)b中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、(二)(2)(三)中「百分

の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

(4) ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1)(二)から(四)まで並びにホ(1)(一)、(五)及び(六)に該当するものであること。

(※)厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準:平12厚告29

第七 イ 療養型介護療養施設サービス費又は療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準

第二号ロ(1)の規定を準用する。

第二号ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(1) 病院療養病床短期入所療養介護費又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準

(一) 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病

棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であ

ること。

(二) 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。

(三) 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が六十四時間以下であること。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平27厚告96

第六十六 イ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(i)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の

療養型介護療養施設サービス費(i) 若しくは(ⅱ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(i)、療養型経過型介護療

養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(i)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サー

ビス費(i)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(i)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)

の診療所型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介

護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設

サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)

の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定介護療養施設サービスに係

る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニット(指定介護療養型医療施設基準第三十七条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない病室(指定介護療養型医療施

設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロ及び次号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入院患者

に対して行われるものであること。

ロ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介

護療養施設サービス費(ⅲ) 若しくは(ⅳ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設

サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費

(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養

施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅳ)、認知症疾患型介護療養施設サー

ビス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知

症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る別に

厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない病室(定員が二人以上のものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型診療所型介

護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービ

ス費(ⅰ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅰ)を算定すべき指定介護

療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する病室(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第1号イ、第四十条第二項第一号イ又は第四十一条第二項第一号イに掲

げる病室をいう。ニにおいて同じ。)(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅰ)又は第四十

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Page 123: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

一条第二項第一号イ(3)(ⅰ)(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満

たすものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。

ニ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、ユニット型診療所型介

護療養施設サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービ

ス費(ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定すべき指定介護

療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する病室(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第1号イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第1号イ(3)(ⅱ)又は第四十一条第二項第

一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限り、指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3) (ⅰ)、第四十条第二項第一号イ(3) (ⅰ)又は第四十

一条第二項第一号イ(3) (ⅰ)(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を

満たすものを除く。)の入院患者に対して行われるものであること。

老企40第二の7

(1) 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲

① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料(入院診療計画、

院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。)、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びにおむつ代を含むものであること。

② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療報酬点数表における特定入院料(入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係

る費用分を除く。)及びおむつ代を含むものであること。

(2) 診療録への記載

介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保険の診療録の様式を用いる場合にあっては、「保険者番号」の欄には介護保険者の番

号を、「被保険者証・被保険者手帳」の「記号・番号」の欄には介護保険の被保険者証の番号を、「有効期限」の欄には要介護認定の有効期限を、「被保険

者氏名」の欄には要介護状態区分をそれぞれ記載し、「資格取得」、「事業所」及び「保険者」の欄は空白とし、「備考欄」に医療保険に係る保険者番号等の

情報を記載すること。緊急時等で医療保険に請求する医療行為等を行った場合には、当該医療行為等に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により

明確に分けられるようにすること。なお、介護療養型医療施設の入院患者の診療録については、医療保険適用病床の患者と見分けられるようにすること。

(3) 所定単位数の算定単位について

介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって一種類を選定し届け出

ることとする。病棟によって、複数の届出を行うことはできない。なお、一病棟において介護保険適用病床と医療保険適用病床が混在する場合には、当該

病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必要な人員を確保していることが必要である。ただし、療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成十二

年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)、老人性認知症疾患療養病棟が混在している場合には、そ

れぞれの類型ごとに一種類を選定して届け出ること。

(10) 所定単位数を算定するための施設基準について

療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定するた

めには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。

① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型経過型介

護療養施設サービス費(施設基準第六十二号において準用する施設基準第十四号ニからヘまで)

イ 看護職員の 少必要数の二割以上が看護師であること。

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっていないこと。

ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。

a ユニット型でない場合

(a) 一の病室の病床数が四床以下であること。

(b) 入院患者一人当たりの病室の床面積が六・四平方メートル以上であること。

(c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル(両側に居室がある廊下については、二・七メートル)以上であること。ただし、療養型経過型介

護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、一・二メートル(両側に居室がある廊下について

は、一・六メートル)以上とする。

b ユニット型の場合

(a) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるこ

と。

(b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員

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は、概ね一〇人以下としなければならないこと。

(c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

(i) 一〇・六五平方メートル以上とすること。ただし、(a)ただし書の場合にあっては、二一・三平方メートル以上とすること。

(ii) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に

一定の隙間が生じていても差し支えないこと。

(d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

ニ 機能訓練室が内法による測定で四〇平方メートル以上の床面積を有すること。

ホ 入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂、及び浴室を有すること(ユニット型個室及びユニット型個室的多床室を除く。)。

② 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)(ⅴ)若しくは(ⅵ)、(Ⅱ)(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)若しくは

(Ⅵ)を算定するための基準について

3の(5)②を準用する。この場合において、「当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に

適合するものであるかについて、記載要領に示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入する

こと。」とあるのは、「当該基準を満たす患者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかにつ

いて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること。また、すべての患者(短期入所療養介護の利用者を除く。)について、医療資源を も投

入した傷病名を、医科診療報酬における診断群分類(DPC)コードの上6桁を用いて記載すること。」と読み替えるものとする。

(※)3の(5)②:老企40第二の3(5)

② 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)若しくは(Ⅱ)(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型病院療養病床短期入所療養

介護費(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)を算定するための基準について

イ 当該介護療養型医療施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日においてそれぞれの

算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、届出を行った月から当該届出に

係る短期入所療養介護費を算定することとなる。(ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く

ロ 施設基準第 14 号ニ⑵㈡aについては、ハに示す重篤な身体疾患を有する者とニに示す身体合併症を有する認知症高齢者の合計についてヘに示

す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。ただし、同一の者について、重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する

認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ含めるものとする。なお、当該基準を満たす利用者については、給付

費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入するこ

と。

ハ 施設基準第 14 号ニ⑵㈡aの「重篤な身体疾患を有する者」とは、次のいずれかに適合する者をいう。

a NYHA 分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態

b Hugh-Jones 分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する1週間以上人工呼吸器を必要としている状態

c 各週2日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人工腎臓の実施については、他科受

診によるものであっても差し支えない。

⒜ 常時低血圧(収縮期血圧が 90mmHg 以下)

⒝ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの

⒞ 出血性消化器病変を有するもの

⒟ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの

d Child-Pugh 分類C以上の肝機能障害の状態

e 連続する3日以上、JCS100 以上の意識障害が継続している状態

f 単一の凝固因子活性が 40%未満の凝固異常の状態

g 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう又は内

視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいうにより誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む状態。

ニ 施設基準第 14 号ニ⑵㈡aの「身体合併症を有する認知症高齢者」とは、次のいずれかに適合する者をいう。

a 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者

b 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された者

⒜ パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)

⒝ 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)

⒞ 筋萎縮性側索硬化症

⒟ 脊髄小脳変性症

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⒠ 広範脊柱管狭窄症

⒡ 後縦靱帯骨化症

⒢ 黄色靱帯骨化症

⒣ 悪性関節リウマチ

c 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb、Ⅳ又は M に該当する者

ホ 施設基準第 14 号二(2)(二)中の「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、過去1年間に経管

栄養が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中(入院時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)で

あって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されている者については、経管栄養を実施されている者として取り扱うものとすること。「喀痰

吸引」の実施とは、過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中(入院時を含む。)

に経管栄養が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている者(平成 26 年度以前においては、口腔

機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者)については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱うものとすること。

「インスリン注射」の実施においては、自ら実施する者は除くものであること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施し

ている場合、2つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含めること。

ヘ 施設基準第 14 号ニ⑵㈡a及び㈡bの基準については、次のいずれかの方法によるものとし、小数点第3位以下は切り上げることとする。なお、こ

こにおいて入院患者等(当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入院患者をいう。以下3において同じとは、毎日 24 時現在当該

施設に入院している者をいい、当該施設に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものであること。

a 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日が属する月の前3月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。

b 算定日が属する月の前3月において、当該基準を満たす入院患者等の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合による

こととし、算定月の前3月において当該割合の平均値が当該基準に適合していること。

ト 施設基準第 14 号ニ⑵㈢の基準については、同号ニ⑵㈢aからcまでのすべてに適合する入院患者等の入院延べ日数が、全ての入院患者等の入

院延べ日数に占める割合が、基準を満たすものであること。当該割合の算出にあたっては、小数点第3位以下は切り上げるものとする。ただし、本

人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来院が見込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入院患者等の状態等に応じて

随時、入院患者等に対するターミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合を含む。この場合には、適切なタ

ーミナルケアが行われていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかか

わらず来院がなかった旨を記載しておくことが必要である。

チ 施設基準第 14 号ニ⑵㈣における「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、以下の考え方によるものとする。

a 可能な限りその入院患者の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテーションを、医師の指示を受けた作業

療法士を中心とする多職種の共同によって、医師の指示に基づき、療養生活の中で随時行うこと。

b 入院中のリハビリテーションに係るマネジメントについては平成21年度介護報酬改定においてリハビリテーションマネジメント加算が本体報酬に包

括化された際「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成 18 年3月 27

日老老発 0327001)で考え方等を示しているところであるが、生活機能を維持改善するリハビリテーションについても、この考え方は適用されるもの

である。

c 具体的には、患者ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握(アセスメント)を適切に行い、改善に係る目標を設定し、計画を作成した上で、

当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを、機能訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、入院患者

等の生活機能の維持改善に努めなければならないこと。

リ 施設基準第 14 号ニ⑵㈤における「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。

a 地域との連携については、基準省令第 33 条において、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけ

ればならないと定めているところであるが、療養機能強化型介護療養型医療施設である医療機関においては、自らの創意工夫によって更に地域に

貢献する活動を行うこと。

b 当該活動は、地域住民への健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設である医療機関の入院患者等と

の交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。

(11) 介護療養施設サービス費を算定するための基準について

① 介護療養施設サービス費は、施設基準第六十六号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。

イ 施設基準第六十六号イに規定する介護療養施設サービス費 介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室(定員が一人のものに限る。)(「従

来型個室」という。)の入院患者に対して行われるものであること。

ロ 施設基準第六十六号ロに規定する介護療養施設サービス費 介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限

る。)(「多床室」という。)の入院患者に対して行われるものであること。

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ハ 施設基準第六十六号ハに規定する介護療養施設サービス費 介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室(健康保険法等の一部を改正する法

律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設

備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第三十九条第二項第一号イ(3)(i)、第四十

条第二項第一号イ(3)(i)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(i)を満たすものに限る。)(「ユニット型個室」という。)の入院患者に対して行われるものであ

ること。

ニ 施設基準第六十六号ニに規定する介護療養施設サービス費 介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室(指定介護療養型医療施設基準第

三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限るものとし、指定介護療養型

医療施設基準介護老人保健施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(i)、第四十条第二項第一号イ(3)(i)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(i)(指定居

宅サービス基準改正省令附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)(「ユニット型個室的多床室」とい

う。)の入院患者に対して行われるものであること。

② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費の注1による届出がなされているものについては、ユニット型介護療養施設サー

ビス費を算定するものとすること。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年.5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:生活機能回復訓練】

(問6)

老人性認知症疾患療養病棟における生活機能回復訓練について

(答)

当該病棟に入院する全ての患者に対して、生活機能訓練のための訓練

及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者 1 人あたり 1 日 2 時間、

週 5 回行うことが必要である。

●全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年.9 月 7 日)

【施設サービス共通:居住費関係】

(問49)

経過措置により介護報酬が多床室扱いとなる従来型個室については、

「基準費用額」及び「負担限度額」も、多床室の額が適用されるということで

よいか。

(答)

御指摘の通りである。

●介護保険 新情報 vol.122 介護報酬の請求に係る消滅時効の起算日について(平成 14 年 3 月 1 日)

【全サービス共通:請求に関する消滅時効】

(問)

平成12 年 4 月サービス提供分に係る介護報酬は、事業者による請求(代

理受領) の場合、平成14 年6 月末に消滅時効が成立することになるが、通

常、請求から支払まで2か月近く要することから、平成14年6月中に請求し

た場合でも、支払が受けられないことになるのか。

(答)

地方自治法第236条第2項において、金銭の給付を目的とする普通地方

公共団体の権利及び普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的

とするものの時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を

除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができない

ものとされている。

したがって、保険給付を受ける権利は、民法第 147 条に規定する時効の

中断事由(承認等) に該当しない限り、2 年を経過したときに時効により消滅

することになり、御質問の平成12 年 4 月サービス提供分に係る介護報酬を

請求する権利は、平成14年6月末に時効により消滅することになる(介護保

険法第 200 条)。

このため、各市町村(保険者) においては、時効により消滅した保険給付

の請求を消滅時効成立後に受理し、審査支払を行うことはできないことか

ら、管内のサービス事業者等に対し介護報酬の請求に係る時効の考え方

(時効の期間、起算点等) の周知に努めていただきたい。

ただし、介護報酬の支払請求は、民法第153 条に規定する「催告」に該当

することから、御質問のように時効の成立前の平成14年6月中に請求がな

された場合には、報酬の支払は可能であると考えられる。

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●介護保険 新情報 vol.153 介護報酬に係る Q&A(vol.2)(平成 15 年 6 月 30 日)

【介護療養型医療施設:医療保険の入院基本料の区分】

(問18)

診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか 1 棟のみ

の病院において、あらかじめ 2 病室(各病室とも 4 床を上限)を定めて届け

出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った

療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護

療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員 6:1 以上)を算定している病棟におい

て、実際の看護職員は 5:1 の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に

対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定

方法はどのように考えるか。

(答)

当該病室において算定する医療保険の入院基本料の区分は、原則とし

て、介護保険適用病床における介護療養施設サービス費の算定に係る看

護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届け出るものとさ

れている。なお、診療報酬上の取扱いについては医療保険担当部局に確

認されたい。

●介護保険 新情報 vol.454 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年 4 月 1 日)

【介護療養型医療施設:療養機能強化型の基本施設サービス費に係る届出】

(問 145)

複数の病棟を有する病院の場合、病棟単位で療養機能強化型の基本施

設サービス費を届け出ることができるか。

(答)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サ

ービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス

等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について(平成 12 年3月8日老企第 40 号厚生省老人保健福祉局企画課

長通知)7(3)に示すとおり、病棟単位で届出を行うことはできない。

【介護療養型医療施設:療養機能強化型の基本施設サービス費に係る届出】

(問 146)

療養機能強化型の基本施設サービス費に係る「算定日が属する月の前

3月間」とは、どの範囲か。

(答)

療養機能強化型の介護療養型医療施設においては、届出が受理された

日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該

月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月の前3月間」とは、

算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいう。

ただし、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である

場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を

行う取扱いとしても差し支えない。

(問 147)

療養機能強化型の基本施設サービス費は、平成 27 年4月から算定する

ことができるか。できる場合、平成 27 年1月から3月の実績を4月1日に届

け出ることになるのか。

(答)

療養機能強化型の基本施設サービス費は、平成 27 年4月から算定する

ことができる。その場合、問146に示すとおり、平成 27 年1月から3月まで

の実績に基づき4月1日に届け出ることとなるが、やむを得ない場合には平

成 26 年 12 月から平成 27 年2月までの実績に基づき4月1日に届け出る

こととしても差し支えない。

(問 148)

療養機能強化型の基本施設サービス費に係る重篤な身体疾患を有する

者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合などの要件につい

ては、都道府県への届出を毎月行う必要があるのか。

(答)

届出内容に変更がなければ毎月の届出は不要である。

(問 149)

医療保険適用の病床と介護保険適用の病床が混在する病棟の場合、介

護保険適用病床の入院患者のみで要件を満たす必要があるか。

(答)

貴見のとおりである。

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(問 150)

一人の者について、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣであって、か

つ、喀痰吸引を実施している場合、「身体合併症を有する認知症高齢者」及

び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射を受けている者」のそれぞれに

含めることができるか。

(答)

できる。

(問 152)

「重篤な身体疾患を有する者及び身体疾患を有する認知症高齢者の占

める割合」(以下「重度者割合」という。)及び「喀痰吸引、経管栄養又はイン

スリン注射が実施された者の割合」(以下「処置実施割合」という。)の算出

に当たっては、月の末日における該当者の割合による方法(以下「末日方

式」という。)又は算定日が属する月の前3月間において、当該基準を満た

す患者の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割

合による方法(以下「延べ日数方式」という。)のいずれかによることとされ

ているが、例えば、重度者割合については末日方式、処置実施割合につい

ては延べ日数方式による算出としてもよいか。また、末日方式と延べ日数

方式のどちらを用いるか月ごとに決めることとしてよいか。

(答)

重度者割合と処置実施割合は、必ずしも同一の方法で算出される必要は

ない。また、月ごとに用いる方式を決めても差し支えない。いずれの場合も

病棟日誌等の算定の根拠となる記録を整備しておくこと。

(問 153)

重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占

める割合などの算出における「入院患者数」については、外泊中の入院患

者は含まれるのか。

(答)

含まれる。

(問 154)

療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件のうち、「ターミナル

ケア」に関するものについては、算定日が属する月の前3月間について要

件を満たす必要があるが、平成 27 年3月以前の入院患者等について、タ

ーミナルケアに係る計画を作成せずにターミナルケアを行っていた場合、

要件を満たさないこととなるか。

(答)

平成 27 年3月 31 日までにターミナルケアを開始した入院患者等に限

り、ターミナルケアに係る計画を作成していない者についても、適切なターミ

ナルケアが行われていた場合には、当該計画を作成の上でターミナルケア

を実施したものとして取り扱って差し支えない。

●介護保険 新情報 vol.469 平成 27 年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関する Q&A(平成 27 年 4 月 28 日)

【介護療養型医療施設:療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件】

(問 1)

「療養機能強化型」の算定要件のうち、「算定日の属する月の前三月間に

おける入院患者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施

された者の占める割合」とあるが、これらの処置について実施回数自体に

関する規定があるか。(一日当たり何回以上実施している者等)

(答)

喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射の実施の頻度は、医学的な必要

性に基づき判断されるべきものであり、本要件は実施の有無を見ているも

ので、1日当たりの吸引の回数や月当たりの実施日数についての要件を設

けていない。

(問 2)

同一の者について、「重篤な身体疾患を有する者」の基準及び「身体合併

症を有する認知症高齢者」の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれ

か一方にのみ含めるものとしているが、同一の者について、「喀痰吸引」と

「経管栄養」の両方を実施している場合、要件に適合する者は1人と数える

のか、2人と数えるのか。

(答)

前者の要件は、当該施設の重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症

を有する認知症高齢者の受け入れ人数を評価しているものであり、重篤な

身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準

のいずれにも当てはまる患者であっても、施設として実際に受け入れた患

者の人数については1人と数える。一方、後者の要件は、当該施設で行わ

れる処置の実施を評価しているものであり、同一の患者であっても、喀痰吸

引と経管栄養の両方を実施していれば、2つの処置を実施しているため、

喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含め、この場合には

2人と数える。

※ 平成27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27 年4月1日)の問

151 については削除する。

- 126 -

Page 129: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

(問 3)

「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、どのようなものか。

(答)

療養機能強化型介護療養型施設における生活機能を維持改善するリハ

ビリテーションとは、機能訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず、

療養生活において排泄や食事動作等の自立に向けて随時行われるもので

ある。

(問 4)

「生活機能を維持改善するリハビリテーション」の考え方として、「作業療

法士を中心とする多職種の共同によって、医師の指示に基づき、療養生活

の中で随時行うこと」が挙げられているが、当該施設に作業療法士が配置

されていない場合には、要件を満たさないことになるのか。

(答)

生活機能の維持改善に当たっては特に作業療法士の関与が重要であ

り、作業療法士を中心とすべきという理念を示しているところである。当該

理念を踏まえ、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施している

ことが要件として求められており、実際の作業療法士の配置を要件としてい

るものではない。

(問 5)

ターミナルケアに係る計画の様式及び内容はどのようなものが望ましい

か。

(答)

ターミナルケアに係る計画の様式及び内容については、患者及びその家

族等の意向を十分に反映できるよう、各施設で工夫することが望ましい。な

お、当該計画は診療録や施設サービス計画に記載しても差し支えない。た

だし、記載がターミナルケアに係る計画であることが明確になるようにする

こと。

2 人員基準欠如による所定単位数の減算について

根拠法令等

平12厚告27

十四 厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費の算定方法

イ 病院である指定介護療養型医療施設に係る厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに介護療養施設サービス費

の算定方法

(1) 指定介護療養型医療施設の月平均の入院患者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護療養施設サービス費については、同

表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める入院患者の数の基準 厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則

第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介

護保険法施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した

運営規程に定められている入院患者の定員を超えること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を

乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準の例により算定する。

(2) 指定介護療養型医療施設の医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介

護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の

員数の基準

厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設で

あって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの以外の

指定介護療養型医療施設において、健康保険法等の一部を改正する法律

附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十

一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)

第二条(指定介護療養型医療施設基準附則第十八条又は第十九条の規定

の適用を受ける場合を含む。以下この表において同じ。)に定める員数に百

分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護

支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に

指定施設サービス等介護給付費単位数表の療養型介護療養施設サー

ビス費(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)又は認知症

疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患

型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に百分の九十を乗じて得

た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す

る基準の例により算定する。

- 127 -

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同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていること。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員

を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定め

る員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の

員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員

を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の

配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定

施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定す

る。

指定介護療養施設サービスを行う病棟に指定介護療養型医療施設基準

第二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていないこと。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設で

あって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおい

て、指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数に百分の六十を乗

じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を

置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める

員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員の員

数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の

配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、指

定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定

する。

(3) 指定介護療養型医療施設の医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における

ユニット型介護療養施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員又は介護支援専門員

の員数の基準

厚生労働大臣が定める介護療養施設サービス費の算定方法

別に厚生労働大臣が定める地域に所在するユニット型指定介護療養型

医療施設であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た

もの以外のユニット型指定介護療養型医療施設において、指定介護療養

型医療施設基準第二条に定める員数に百分の六十を乗じて得た数の医

師を置いておらず、同条に定める員数の介護支援専門員を置いており、

かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定める員数の看護

職員及び介護職員を置いていること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表のユニット型療養型介護療

養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費又

はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費の所定単位数に百

分の九十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する基準の例により算定する。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員

を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病棟に同条に定

める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定める看護職員

の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いていないこと。

指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員

を置いていないこと。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の

配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指

定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算

定する。

指定介護療養施設サービスを行う病棟に指定介護療養型医療施設基準

第二条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いていないこと。

別に厚生労働大臣が定める地域に所在するユニット型指定介護療養型

医療施設であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た

ものにおいて、指定介護療養型医療施設基準第二条に定める員数に百

分の六十を乗じて得た数の医師を置いておらず、同条に定める員数の介

護支援専門員を置いており、かつ、指定介護療養施設サービスを行う病

棟に同条に定める員数の看護職員及び介護職員を置いており、同条に定

める看護職員の員数に百分の二十を乗じて得た数の看護師を置いてい

ること。

指定施設サービス等介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の

配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数を用いて、

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により

算定する。

- 128 -

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老企40 第二の7

(8) 人員基準欠如による所定単位数の減算について

病院である介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第十四号イ(2)において規定していると

ころであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。

① 介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない場合は、他の

職種の配置数とは関係なく、

イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経過型介護療

養施設サービス費については、療養型介護療養施設サービス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療

養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数

が算定される。

ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。

② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介護療養施

設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数が算定される。

③ 介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満た

すが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という。)が二割未満である場合は、

イ 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型経過型介護療

養施設サービス費については、療養型介護療養施設サービス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療

養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数

が算定される。

ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費

については、所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。

④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医

療施設基準に定める員数を満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の六割未満であるもの

(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応

じた所定単位数から一二単位を控除して得た単位数が算定される。

⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護支援専門

員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たしている

が、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の六割未満であるもの(正看比率は問わない)においては、療養型介護療養施設サービ

ス費の(Ⅲ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費の(Ⅱ)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の(Ⅰ)、(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)若しくは認知症疾

患型経過型介護療養施設サービス費の所定単位数に一〇〇分の九〇を乗じて得た単位数が算定される。

⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十

九条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。

(5) 一〇〇床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について

① 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)上の許可病床数(感染症病床を除く。)が一〇〇床未満の病院においては、やむを得ない事情により配置されて

いた職員数が一割の範囲内で減少した場合の人員基準欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

イ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

a 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につい

て所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

b 一割の範囲内で減少した場合には、その三月後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費

等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

ロ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その三月後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数

が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

① 医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が一〇〇床未満の病院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせなくなった

場合のより低い所定単位数の適用(人員基準欠如の場合を除く。)については、①の例によるものとすること。

(※)通所介護費等算定方法第十四号イ(2):平12 厚告27 第14号 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

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3 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算等(病)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注1

療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護療養型医療施設(健

康保険法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号)附則第 130 条の 2 第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 26 条の規

定による改正前の介護保険法第48 条第1 項第3 号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって、別に厚生労働大臣が定める施設基

準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該

届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービス(同号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)を行

った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定

単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から 25 単位を控除して得た単位数を算定す

る。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生

労働大臣が定めるところにより算定する。

(※)厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準:平12厚告29

第七 イ 療養型介護療養施設サービス費又は療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準

第二号ロ(1)の規定を準用する。

第二号ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(1) 病院療養病床短期入所療養介護費又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準

(一) 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病

棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であ

ること。

(二) 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。

(三) 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が六十四時間以下であること。

4 一定の要件を満たす入院患者の数が基準に満たない場合の減算 (病)・(診)・

(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注2

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、100 分の 95 に相当する単位を算定する。なお、当該施設基準を満たさないものとして 100 分

の 95 に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹、⑻から⑿まで、⒁、⒂及び⒅は算定しない。

※(6)退院時指導等加算、(8)低栄養リスク改善加算、(9)経口移行加算、(10)経口維持加算、(11)口腔衛生管理体制加算、(12)口腔衛生管理加算、

(14)在宅復帰支援機能加算、(15)特定診療費、(18)排せつ支援加算

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平27厚告96 第65の2

六十五のニ 指定介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準

⑴ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準算定日が属する月の前三月間における入院患

者等(当該指定介護療養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及び当該療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所

の利用者をいう。以下この号において同じ。)のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上又は著しい精神症

状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。

⑵ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準算定日が属する月の前三月間における入院

患者等のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合に、十九を当該診療所における介護療養施設サービスの用に供する療養病床

の数で除した数との積が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占

める割合に、十九を当該診療所における介護療養施設サービスの用に供する療養病床の数で除した数との積が百分の二十以上であること。

⑶ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービスにおける入院患者等の数に関する施設基準算定日が属する月の前三

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月間における入院患者等のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは

重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割

合が百分の二十五以上であること。

老企40 第2の7

(9) 一定の要件を満たす入院患者の数が基準に満たない場合の減算について

① 施設基準第 65 の2号(1)の基準における入院患者等(当該指定介護療養型医療施設である療養病床を有する病院の入院患者及び当該療養病床を有

する病院である指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以下同じ。)の割合については、以下の式により計算すること。

イ (ⅰ)に掲げる数を(ⅱ)に掲げる数で除して算出すること。

(ⅰ) 当該施設における直近3月間の入院患者等ごとの喀痰吸引を必要とする入院患者等延日数又は経管栄養を必要とする入院患者等延日数

(ⅱ) 当該施設における直近3月間の入院患者等延日数

ロ (a)において、「喀痰吸引を必要とする入院患者等」については、過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患者にあ

っては、当該入院期間中(入院時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている

者(平成 26 年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者)については、喀痰吸引が実施されてい

る者として取り扱うものとすること。また、「経管栄養を必要とする入院患者等」とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、

過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中(入院時を含む。)に経管栄養が実施され

ていた者)であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されている者については、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとするこ

と。

ハ (a)において、同一の者について、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、2つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施し

ているそれぞれの人数に含める。

② 施設基準第65 の2号(1)の基準を満たさない場合は、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に 100 分

の 95 を乗じて得た単位数が算定され、退院時指導等加算、低栄養リスク改善加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理体制加算、口腔衛生

管理加算、在宅復帰支援機加算、特定診療費及び排せつ支援加算は適用されない。

5 施設基準を満たさない場合(ユニット型の場合) (病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注3

(3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1 日につき所定単位数の 100 分の 97 に相当する単位数を算定する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平27厚告96 第63号

六十三 指定介護療養型医療施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

第十一号の規定を準用する。

十一 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準

イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

6 身体拘束廃止未実施減算 (病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注4

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から

減算する。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第95号

九十五 介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十四条第五項及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規定する基準に

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Page 134: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

適合していないこと。

(※)平成十一年厚生省令第四十一号

第14条4項 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならな

い。

第14条5項 指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由を記録しなければならない。

第14条6項 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。

第43条7項 ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第43条8項 ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。

老企40第二の7

(13) 身体拘束廃止未実施減算について

5の(5)を準用する。

5(5) 身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設基準第 11 条第5項の記録(同

条第4項に規定する身体拘束等を行う場合の記録)を行っていない場合及び同条第6項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定

単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していな

い、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改

善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌

月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。

指定介護老人福祉施設基準第十一条第五項の記録(同条第四項に規定する身体拘束等を行う場合の記録):条例21条

条例第 21 条(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該指定介護療養施設サービスの提供を受ける入院患者又は他

の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束

等」という。)を行ってはならない。

5 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに理由を記録しなければなら

ない。

6 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

・条例規則第七条のニ(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

条例第二十一条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

1 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分

に周知すること。

2 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

3 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

・要領第六 運営に関する基準

十五 指定介護療養施設サービスの取扱方針(条例第二十一条)

(1) 条例第二十一条第五項に規定する記録の記載は、主治医が診療録に記載しなければならないものとすること。

(2) 同条第四項及び第五項は、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。

なお、条例第三十九条第二項の規定に基づき、当該記録は、二年間保存しなければならない。(参考:35 記録の整備 参照)

(3) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(規則第七条の二第一号)

規則第七条の二第一号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体的拘束適正化検討委員会」という。)とは、身体的

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拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種(例えば、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相談員)に

より構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要で

ある。

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、事故防止委員会及び感染対策

委員会については、関係する職種等が身体的拘束適正化検討委員会と相互に関係が深いと認められることから、これと一体的に設置・運営することも

差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者

や専門家を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。指定介護療養型医療施設が、報告、改善のた

めの方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決

して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。

具体的には、次のようなことを想定している。

① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従い、身体的拘束等について報告する

こと。

③ 身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、分析すること。

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化

策を検討すること。

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

(4) 身体的拘束等の適正化のための指針(規則第七条の二第二号)

指定介護療養型医療施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

② 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

⑤ 身体的拘束等の発生時の対応に関する基本方針

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

(5) 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修(規則第七条の二第三号)

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を

普及・啓発するとともに、当該指定介護療養型医療施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護療養型医療施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)

を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えない。

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●介護制度改革 information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関する Q&A(平成 18 年 9 月 4 日)

【施設サービス共通:身体拘束廃止未実施減算】

(問 10)

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)身

体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実

が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた

月から 3 ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することと

し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算

する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行

っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。ま

た、平成18 年4 月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、

減算の対象となるのか。

・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成 18 年 4 月 2 日

・記録を行っていなかったことを発見した日:平成 18 年 7 月 1 日

・改善計画を市町村長に提出した日:平成 18 年 7 月 5 日

(答)

身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束の記録を行っていない

事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出し、これに基づく

改善状況を 3 か月後に報告することになっているが、これは、事実が生じた

月に改善計画を速やかに提出させ、改善計画提出後 低 3 か月間は減算

するということである。

したがって、お尋ねのケースの場合、改善計画が提出された平成 18 年 7

月を基準とし、減算はその翌月の同年8月から開始し、 短でもその3か月

後の 10 月までとなる。

なお、身体拘束廃止未実施減算は、平成 18 年 4 月から新たに設けたも

のであることから、同月以降に行った身体拘束について記録を行っていな

かった場合に減算対象となる。

●平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成 30 年 7 月 4 日)

【施設サービス、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同

生活介護、短期入所生活介護:身体拘束廃止未実施減算、夜勤職員配置加算(ロボット)について】

(問 3)

平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問 87 から 90 に対す

る回答については、他のサービスにも同様の加算があるが、介護老人福祉

施設のみに適用されるのか。

(答)

問 87 の回答については、施設サービス、特定施設入居者生活介護、地

域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認

知症対応型共同生活介護に適用される。

問88 から 90 までの回答については、介護老人福祉施設、地域密着型介

護老人福祉施設及び短期入所生活介護に適用される。

●(参考)平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

【介護老人福祉施設:身体拘束廃止未実施減算】

(問 87)

新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えら

れるが、何時の時点から減算を適用するか。

(答)

施行以後、 初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3ヶ月の

間に指針等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。

11 月

12月

1月 2月 3月平成18年4月 10月

8月12日拘束開始 (記録なし)

10月27日実地指導 記録がないことが発覚

11月5日改善計画提出

身体拘束廃止未実施減算適用

1月25日改善状況報告、不備有り。

その後、2月4日に改善確認。 参考例

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7 病院療養病床療養環境減算 (病)・(診) ※(診) は診療所療養病床設備基準減算

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注5

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設について、病院療養病床療養環境減算として、1 日につき 25 単位を所定単

位数から減算する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平27厚告96 第64号

六十四 指定介護療養施設サービスにおける病院療養病床療養環境減算に係る施設基準

第十九号の規定を準用する。

十九 指定短期入所療養介護における病院療養病床療養環境減算に係る施設基準

療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと。

医療法施行規則 第16条 第1項 第11号

十一 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。

イ 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下

の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。

ハ イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所

に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。

※診療所療養病床設備基準減算

●厚告21 別表3 ロ注5

別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設については、診療所療養病床設備基準として、1日につき60単位を所定単

位数から減算する。

(※) 厚生労働大臣が定める施設基準:平27厚告96 第65号

六十五 指定介護療養施設サービスにおける診療所療養病床設備基準減算に係る施設基準

第二十号の規定を準用する。

二十 指定短期入所療養介護における診療所設備基準減算に係る施設基準

病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イ又はハに規定する基準に該当していないこと。

老企40 第2の7

(14) 療養環境減算の適用について

① 病院療養病床療養環境減算の基準

病院療養病床療養環境減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第七条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の一部を改

正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第四十一条の規定の適用を受ける療養病床

に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル(両側に居室がある廊下については、二・七メートル)未満である場合に適用さ

れること。(施設基準第六十四号において準用する施設基準第十九号)

② 診療所療養病床設備基準減算の基準

診療所療養病床設備基準減算は、指定介護療養型医療施設基準附則第十二条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群又は平成十三年医療

法施行規則等改正省令附則第四十一条の規定の適用を受ける療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定で一・八メートル(両

側に居室がある廊下については、二・七メートル)未満であること。(施設基準第六十五号において準用する施設基準第二十号)

③ 病棟ごとの適用の原則

療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであり、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一施設であっても異

なる療養環境減算の適用を受けることとなること。

8 医療法施行規則第49条の規定が適用される病院についての減算 (病)

医師の配置について、医療法施行規則第49条の規定が適用されている病院については、1日

につき12単位を所定単位数から減算する。

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根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注6

医師の配置について、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 49 条の規定が適用されている病院については、1 日につき 12 単位を所定単位

数から減算する。

医療法施行規則 第49条

四十九 療養病床を有する病院であつて、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が百分の五十を超えるものについては、当分の間、第十九

条第一項第一号(第四十三条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十二条第一項及び平成十三年改正省令附則第十六条第二

項第一号「五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」とあるのは

「三十六までは二とし、特定数が三十六を超える場合には当該特定数から三十六を減じた数を十六で除した数に二を加えた数」とする。

十九 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。

一 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯

科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の

数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数

が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数

五十二 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、平成二十四年三月三十一日ま

での間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(平成三十

年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「特

定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数とする。

一 転換病床以外の精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数

二 転換病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数

三 精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数

四 外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除

した数

9 夜間勤務等看護加算 (病)

夜間勤務等看護加算等について、東京都に対して届出をしている夜勤を行う職員の勤務条件の基準を

満たさない場合は、東京都に変更届の提出を行うこと。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

二 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注7

別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設について

は、当該基準に掲げる区分に従い、1 日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23 単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14 単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14 単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7 単位

(※)厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準:平12厚告29 第七号

イ 療養型介護療養施設サービス費又は療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準

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第二号ロ⑴の規定を準用する。

ロ ユニット型療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの夜

勤を行う職員の勤務条件に関する基準

第二号ロ⑵の規定を準用する。

ハ 夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定介護療養施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

第二号ロ⑶の規定を準用する

(※)第二号 ロ

(1) 病院療養病床短期入所療養介護費又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準

(一) 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該療養病

棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上である

こと。

(二) 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。

(三) 療養病棟における夜勤を行う看護職員又は介護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が六十四時間以下であること。

(2) ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の夜

勤を行う職員の勤務条件に関する基準

イ(2)(一)を準用する。

イ(2)(一):ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

二のユニット(指定居宅サービス基準第百五十五条のニに規定するユニットをいう。以下ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う看護職員

又は介護職員の数が一以上であること。

(3) 夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(一) 夜間勤務等看護(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

a 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が十五

又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二以上であること。

b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。

(二) 夜間勤務等看護(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(一)の規定を準用する。この場合において、(一)a 中「十五」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。

(三) 夜間勤務等看護(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

a (一)の規定を準用する。この場合において、「看護職員」とあるのは、「看護職員又は介護職員」と読み替えるものとする。

b 療養病棟における夜勤を行う看護職員の数が一以上であること。

(四) 夜間勤務等看護(Ⅳ)を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

(1)の規定を準用する。この場合において、(1)(一)中「三十」とあるのは「二十」と、(1)(三)中「六十四時間」とあるのは「七十二時間」と読み替えるものと

する。

老企40第二の7

(7) 夜勤体制による減算及び加算の特例について

療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅲ)までを算定するための基準を夜勤職員基準において定めて

いる(第七号イにおいて準用する第二号ロ(1))ところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、病棟単位で職員数を届け出ること。

② 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含

めた連続する一六時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は切り

捨てるものとする。

③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前一月又は四週間の夜勤時間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した

実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近一月又は直近四週間の実績の平均値によって判断する。なお、届出直後において

は、当該病棟の直近三月間又は一二週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し支えない。

④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)については、それぞれの夜勤時間数は基準のおおむね二倍以内であること。月平均夜

勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が一六時間以下の者は除く。ただし、一日平均夜

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勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者の夜勤時間数が含まれる。

⑤ 一日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入院患者の全員について、所定単位数が減算される。夜

間勤務等看護加算を算定している病院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。

イ 前月において一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から一割を超えて不足していたこと。

ロ 一日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から一割の範囲内で不足している状況が過去三月間(暦月)継続していたこと。

ハ 前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を一割以上上回っていたこと。

ニ 月平均夜勤時間数の過去三月間(暦月)の平均が、夜勤職員基準上の基準時間を超えていたこと。

⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。

⑦ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対して行われるものであること。具

体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員

に対し減算が行われること。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A (平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:夜勤体制】

(問1)

夜勤を行う職員の算定方法

(答)

夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、人員配置の算定上介護

職員としてみなされた看護職員についても看護職員として算定できる。

●介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1) (平成 21 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)】

(問19)

(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべき

か。

(答)

施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット

部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場

合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであ

ること。専門棟についても同様である。

【介護療養型医療施設:夜勤体制】

(問21)

夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当

するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から

夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。

(答)

そのとおり。

10 若年性認知症患者受入加算 (病)・(診)

若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第 7 条

第3項に規定する要介護となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスをおこな

った場合には、若年性認知症患者受け入れ加算として加算。

120 単位(1 日)

ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注8

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、若年性認知症患者(介護保険

法施行令第 2 条第 6 号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。以下同じ。)に対して指定介護療養施設サービスを行

った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1 日につき 120 単位を所定単位数に加算する。ただし、(17)を算定している場合は、算定しない。(※(17)は

認知症行動・心理症状緊急対応加算をいう。)

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(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第96号

九十六 介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)における若年性認知症患者受入加算の基準

第十八号の規定を準用する。

十八 指定短期入所療養介護における療養体制維持特別加算に係る施設基準

通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法

律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百

十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院における短期入所療養介護費は除く。)、

地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、

介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期

入所療養介護費は除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費、介護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費に

おける若年性認知症利用者受入加算の基準

受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をい

う。)ごとに個別の担当者を定めていること。

老企40 第2の7

(15) 若年性認知症患者受入加算について

2の(14)を準用する。

2 短期入所生活介護

(14) 若年性認知症利用者受入加算について

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。

●介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1) (平成 21 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:若年性認知症利用者受入加算】

(問101)

一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のまま

か。

(答)

65歳の誕生日の前々日までは対象である。

(問102)

担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。

(答)

若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員

の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。

11 外泊時費用 (病)・(診)・(老)

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1 月に 6 日を限度として所定単位数に代えて 1

日に362単位を算定。ただし、外泊の初日及び 終日は算定できない。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注9

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1 日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日

及び 終日は、算定できない。

老企40 第2の7

(16) 入院患者が外泊したときの費用の算定について

6の(13)を準用する。

6 介護保健施設サービス

- 139 -

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(13)入所者が外泊したときの費用の算定について

5の(15)(④のニを除く。)を準用する。この場合において「入院又は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。

5 介護福祉施設サービス

(15) 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について

① 注 14 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び 終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊を行

う場合は、六日と計算されること。

(例)

入院又は外泊期間・三月一日~三月八日(八日間)

三月一日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定

三月二日~三月七日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可

三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま

併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに

利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。ただ

し、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定できないこと。

④ 入院又は外泊時の取扱い

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、 大で連続一三泊(一二日分)まで入院又は外泊時の費用

の算定が可能であること。

(例)月をまたがる入院の場合

入院期間:一月二十五日~三月八日

一月二十五日 入院………所定単位数を算定

一月二十六日~一月三十一日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可

二月一日~二月六日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可

二月七日~三月七日………費用算定不可

三月八日 退院………所定単位数を算定

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:外泊時費用】

(問2)

外泊時の費用を算定した日の取扱いについて

(答)

外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費に係る加算・減

算項目、特定診療費等は算定できない。

12 試行的退院サービス費 (病)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注10

(2)及び(4)について(※(2)は療養型経過型介護療養施設サービス費、(4)はユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費)、入院患者であって、退院

が見込まれる者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養型医療施設が居宅サービスを提供する場合に 1 月に 6 日を限度として所定単位数

に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的退院に係る初日及び 終日は算定せず、注9(※外泊時費用)に掲げる単位を算定する場合は算

定しない。

老企40 第2の7

(17) 入院患者が試行的退院したときの費用の算定について

① 試行的退院サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、退院して居宅において生活ができるかどうかについて医師、

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薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退院して、その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか検討すること。

② 当該入院患者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施すること。

③ 試行的退院サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、指定介護療養型医療施設の介護支援専門員が、試行的退院サービスに係る居宅

サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成すること。

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

ロ 当該入院患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練

の指導

ハ 家屋の改善の指導

ニ 当該入院患者の介助方法の指導

⑤ 試行的退院サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供することと

し、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならないこと。

⑥ 加算の算定期間は、一月につき六日以内とする。また、算定方法は、5の(15)の①及び②を準用する。一回の試行的退院サービス費が月をまた

がる場合であっても、連続して算定できるのは六日以内とする。

⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養介護に活用することは可能であること。この場合において

試行的退院サービス費を併せて算定することは可能であること。

⑧ 試行的退院期間が終了してもその居宅に退院できない場合においては、介護療養型医療施設で療養を続けることとなるが、居宅において療養が続

けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。

(※)5の(15)の①及び②:

(15) 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について

① 注 14 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び 終日は含まないので、連続して七泊の入院又は外泊を行

う場合は、六日と計算されること。

(例) 入院又は外泊期間・三月一日~三月八日(八日間)

三月一日 入院又は外泊の開始………所定単位数を算定

三月二日~三月七日(六日間)………一日につき二四六単位を算定可

三月八日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま

併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。

13 他科受診時費用 (病)・(診)・(老)

(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の疾病に罹患し、当該介護療養型医療施

設以外での診療が必要となった場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることが原則。

(2) 1 月に 4 日を限度として所定単位に代えて算定する。

(3) 他医療機関に対し、診療に必要な情報を文書により提供し、診療録にその写しを添付すること。

他科受診を算定した日において、別途算定できる介護報酬

【算定できる項目】

① 特定診療費 ② 栄養マネジメント加算

③ 経口移行加算 ④ 経口維持加算 ⑤ 療養食加算

療養型介護療養施設サービス費(加算・減算項目を含む)、初期加算、在宅復帰支援機能加算などは算定

できない。

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根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注11

入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1 月に

4 日を限度として所定単位数に代えて 1 日につき 362 単位を算定する。

老企40 第2の7

(18) 入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について

① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生

じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。

② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当該他医

療機関は当該費用を算定できない。

③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該介護療養型医療施設に当該診

療に係る診療科がない場合に限る。)であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関(特

別の関係にあるものを除く。)において、別途定める診療行為が行われた場合に限る。)は、当該他医療機関において診療が行われた日に係る介護療

養施設サービス費は、一月に四日を限度として所定単位数に代えて一日につき三六二単位を算定するものとする。

当該所定単位数を算定した日においては、特定診療費に限り別途算定できる。

④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設におい

て、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報(当該介護療養型医療施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含む。)を文書により

提供する(これらに要する費用は患者の入院している介護療養型医療施設が負担する。)とともに、診療録にその写しを添付する。

⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。

ア 当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にあると認めら

れる。

(イ) 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の場合

(ロ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の場合

(ハ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等の場合

(ニ) 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対して重要な影

響を与えることができると認められる場合に限る。)

イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。

ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。

(イ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(ロ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

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●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:他科受診時の費用】

(問3)

他科受診時の費用の算定方法について

①他科受診を行った日が 4 日以内であった場合における他科受診時の費

用の算定方法について

②他科受診を行った日が 4 日を越える場合における他科受診時の費用の

算定方法について

(答)

①1 月のうち 4 日以内の他科受診を行った日については、介護療養型医療

施設において所定単位数に代えて362単位を算定する。他医療機関におい

ては規定された診療報酬の項目に限り、医療保険において算定する。

②1月のうち4日を超える他科受診を行った日については、介護療養型医療

施設において所定の施設サービス費を算定し、他医療機関においては従来

どおり対診を求めることになる。このとき、1 月のうち 4 日を超える他科受診

を行った日のうち、介護療養型医療施設において所定単位数に代えて 362

単位を算定する日(4 日)を算定できる。

(問4)

他科受診の具体的内容について

①入院する場合

②歯科を受診する場合

③特に高度で専門的な検査・治療を要する場合

④透析治療を受ける場合

⑤他医療機関の医師が往診する場合

(答)

他科受診時の費用は、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、

かつ、眼科等の専門的な診療が必要となった場合であって、当該介護療養

型医療施設に当該診療に係る診療科がない場合に限り、算定できる。

①入院患者が、他の医療機関を外来受診した場合に限り算定する。入院し

た場合は含まない。

②介護療養型医療施設の入院患者に対し歯科療養を行った場合の給付は

従前どおり医療保険から行われるものであり、介護療養型医療施設におい

ては所定の施設サービス費を算定する。

③介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科があるにも関わらず特に

高度で専門的な検査・治療が必要な場合の取扱いについては、個々の事例

に応じて判断されたい。

④継続して他医療機関において人工腎臓(透析の処置)が必要となる場合

は転医もしくは対診の原則に従うことになる。

⑤他医療機関の医師が介護療養型医療施設に赴き診療を行った場合は、

介護療養型医療施設においては所定の施設サービス費を算定する。

●介護保険 新情報 vol.79 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.2) (平成 21 年 4 月 17 日)

【施設サービス共通:他科受診時の加算算定】

(問38)

(介護療養型医療施設)他科受診時の費用を算定した日については、どの

加算が算定できるのか。

(答)

他科受診時の費用を算定した日については、栄養マネジメント加算、経口

移行加算、経口維持加算及び療養食加算は算定できる。

14 従来型個室に入院して多床室の単位数を算定する特例① (病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注12

平成 17 年 9 月 30 日において従来型個室に入院している者であって、平成 17 年 10 月 1 日以後引き続き従来型個室に入院するもの(別に厚生労働大臣

が定めるものに限る。)に対して、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)

又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、当分の間、それぞれ、療養型介

護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費 (ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービ

ス費 (ⅲ)もしくは(ⅳ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ii)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)

の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)を算定する。

(※)厚生労働大臣が定めるもの:平27厚告94 第71号

七十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(1)から(4)までの注 11、ロ(1)及び(2)の注 8 並びにハ(1)から(3)までの

注 6 の厚生労働大臣が定める者

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Page 146: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第

一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一

号)第十二条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、入院患者が選定する特別な病室の提供を受けたことに伴い必要となる費用

の額の支払を行っていない者

老企40 第二の7

(21) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて

5の(20)を準用する。

5(20) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて

注15 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、平成十七年十月一

日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に伴う特

別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サ

ービスを受ける場合にあっては、注 15 に規定する措置の対象とはならないこと。

(※)注15:平12厚告21 別表1イロ注17

17 平成 17 年 9 月 30 日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という。)に入所している者であって、平成 17 年 10 月 1 日以後引

き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービ

ス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)又は経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する。

(※)厚生労働大臣が定めるもの:平27厚告94第59号

五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注17の厚生労働大臣が定める者

平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九

号)第九条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な居室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の

支払を行っていない者。

●全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:ユニット型個室等】

(問26)

従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9 月 30 日に

おいて従来型個室を利用しており、かつ 10 月 1 日以降引き続き…」の解釈

について伺う。

(答)

9 月 30 日時点で入所しており、引き続き 10 月 1 日以降引き続き入所する

場合に、既入所者として扱うという意味である。例えば、9 月 29 日までに退

所し、再び 10 月 1 日に入所した場合は、新規入所の取扱いとなる。

15 従来型個室に入院して多床室の単位数を算定する特例② (病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ注13

次のいずれかに該当する者に対して、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)若しくは療養型介護療養施設サービ

ス費(Ⅲ)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、それぞれ、療養型介護療

養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費

(ⅲ)もしくは(ⅳ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ii)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養

型経過型介護療養施設サービス費(ii)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入院期間が 30 日以内であるもの

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入院する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入院が必要であると医

師が判断した者

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告96 第67号

六十七 平成十八年四月一日以後従来型個室に入院する者に対する指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護療養型医療施設の病室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下で

あること。

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Page 147: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

ロ 認知症病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設の病室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。

●全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:ユニット型個室等】

(問24)

従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指

示は利用毎に必要となるのか、それとも一定期間毎でよいのか。

(答)

医師の判断は個室を利用するごとに行う必要があるが、著しい精神症状

等により個室が必要な場合については、医師の判断した期間毎に行うもの

とする。

(問25)

従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示

の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方

か。

(答)

この場合の医師(精神科を専門としない場合を含む。)とは、主治の医師、施

設の嘱託医のいずれでも構わない。

(問28)

従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断

について、判断に用いるための様式等が示されるのか。

(答)

判断に用いるための様式等については示す予定はないが、医師の判断が

なされたことを確実に担保する手段を講じておくことは重要であり、判断根

拠等必要な書類を整備しておくことが必要である。

(問30)

従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の

要件について、30 日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認め

られるのか。

(答)

原則として認められない。ただし、「著しい精神症状等により、他の同室者

の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室へ

の入所が必要であると医師が判断した者」に該当する場合については認め

られる。

(問31)

従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合として、感染症や

著しい精神状況等もなく、多床室の処遇に問題のない利用者が、個室しか

開いていないという理由で従来型個室を利用する場合は、経過措置の対象

とはならないのか。

(答)

対象とならない。

(問32)

従来型個室の面積が基準以下の場合、基本的には従来型個室として扱

い、新規入所者の経過措置として、多床室の介護報酬を適用できると解し

てよろしいか。

(答)

適用することが可能である。

16 初期加算 (病)・(診)・(老)

(1) 入院した日から起算して 30 日以内の期間については、1日につき所定単位を加算する。

(2) 当外入所者が、過去 3 ヶ月以内に介護療養型医療施設に入所したことがない場合に算定。

(3) 短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した

場合は、入所直前の短期入所療養介護の利用日数を 30 日から控除して得た日数を算定。

(4) 「入所日から 30 日間」中に外泊をおこなった場合、当該外泊を行っている間は初期加算を算定できない。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(5)

(5) 初期加算 30 単位

注 入院した日から起算して 30 日以内の期間については、初期加算として、1 日につき所定単位数を加算する。

老企40 第2の7

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(19) 初期加算について

6 の(16)を準用する。

6 介護保健施設サービス

(16) 初期加算について

① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係

初期加算は、当該入所者が過去三月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は M に該当する者の場合は過去一月間とする。)の間に、当該介護

老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は

入所直前の短期入所療養介護の利用日数を三〇日から控除して得た日数に限り算定するものとする。

② 5 の(17)の①及び②は、この場合に準用する。

5 介護福祉施設サービス

(17) 初期加算について

① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から三

〇日間に限って、一日につき三〇単位を加算すること。

② 「入所日から三〇日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。

●介護保険 新情報 vol.74 介護報酬等に係る Q&A vol.3(平成 12 年 5 月 15 日)

【施設サービス共通:初期加算】

(問Ⅰ(2)1)

「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービ

ス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部

分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日 厚生省老企発第

40 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定に

ついては、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続

き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用

日数を 30 日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短

期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うもの

と考えるがいかがか。

(答)

貴見のとおり。

●介護保険 新情報 vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指

定、介護報酬等の取扱いについて(平成 23 年 9 月 30 日)

【全サービス共通:旧一部ユニット型施設・事業所の初期加算の取扱い】

(問7)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部

分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、

双方の施設間を異動した入所者について、初期加算の算定をしてよいか。

(答)

初期加算は算定できない。

17 退院時指導等加算 (病)・(診)・(老)

入院患者の退院にあたって下記加算を算定する場合は、算定要件を満たしているか確認をすること。

○ 退院時等指導加算

a 退院前訪問指導加算

b 退院後訪問指導加算

c 退院時指導加算

d 退院時情報提供加算

e 退院前連携加算

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根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(6)

(6) 退院時指導等加算

(一) 退院時等指導加算

a 退院前訪問指導加算 460 単位

b 退院後訪問指導加算 460 単位

c 退院時指導加算 400 単位

d 退院時情報提供加算 500 単位

e 退院前連携加算 500 単位

(二) 訪問看護指示加算 300 単位

注 1 (一)の a については、入院期間が 1 月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院

患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中 1 回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる入院患

者にあっては、2 回)を限度として算定する。

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問

し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (一)の b については、入院患者の退院後 30 日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行っ

た場合に、退院後 1 回を限度として算定する。

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問

し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

3 (一)の c については、入院期間が 1 月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当

該入院患者及びその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、入院患者 1 人につき 1 回を限度として算定する。

4 (一)のdについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院後の主治

の医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に、入院患者 1 人に

つき 1 回に限り算定する。

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して

当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

5 (一)の e については、入院期間が 1 月を超える入院患者が退院し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該入院患者の退院

に先立って当該入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書

を添えて当該入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービスの利用に

関する調整を行った場合に、入院患者 1 人につき 1 回を限度として算定する。

6 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護(訪問看護サービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当

該入院患者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能居宅介護に対して、

当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入院患者 1 人につき 1 回を限度として算定する。

老企40 第2の7

(20) 退院時指導等加算について

① 退院前訪問指導加算・退院後訪問指導加算

イ 退院前訪問指導加算については、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って、在宅療養に向けた 終調整を目的として入院

患者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回に限り算定するものである。なお、介護療養型医療施設

においては、入院後早期に退院に向けた訪問指導の必要があると認められる場合については、2回の訪問指導について加算が行われるものである

こと。この場合にあっては、1回目の訪問指導は退院を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定に当たって行われるものであ

り、2回目の訪問指導は在宅療養に向けた 終調整を目的として行われるものであること。

ロ 退院後訪問指導加算については、入院患者の退院後 30 日以内に入院患者の居宅を訪問して療養上の指導を行った場合に、1回に限り加算を行う

ものである。

ハ 退院前訪問指導加算は退院日に算定し、退院後訪問指導加算は訪問日に算定すること。

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ニ 退院前訪問指導加算及び退院後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものであること。

a 退院して病院又は診療所へ入院する場合

b 退院して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合

c 死亡退院の場合

ホ 退院前訪問指導及び退院後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行う

こと。

ヘ 退院前訪問指導及び退院後訪問指導は、入院患者及びその家族等のいずれにも行うこと。

ト 退院前訪問指導及び退院後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。

② 退院時指導加算

イ 退院時指導の内容は、次のようなものであること。

a 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

b 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の

指導

c 家屋の改善の指導

d 退院する者の介助方法の指導

ロ ①のニからトまでは、退所時指導加算について準用する。

③ 退院時情報提供加算

イ 退院後の主治の医師に対して入院患者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式2の文書に必要な事項を記載の上、入院患

者者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付すること。また、当該文書に入院患者の諸検査の結果、日常生活動

作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。

ロ ①のニを準用する。

④ 退院前連携加算

イ 5の(19)の③イ及びロを準用する。

ロ ①のニ及びホを準用する。

⑤ 訪問看護指示加算

イ 介護療養型医療施設から交付される訪問看護指示書に指示期間の記載がない場合は、その指示期間は1月であるものとみなすこと。

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等を介して訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所又は複合型サービス事業所に交付しても差し支えないこと。

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。

ホ 訪問看護の指示を行った介護療養型医療施設は、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所か

らの訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【施設サービス共通:退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)】

(問1)

退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サ

ービス事業所に入所する場合も算定できるか。

(答)

退所(退院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は、入所者が施設か

ら退所後に生活する居宅における在宅療養等に円滑に移行できるよう、入

所施設が入所者の退所前・退所後に必要な指導・調整を行うものであり、退

所後に引き続き短期入所を利用する場合には算定できない。

ただし、例えば居宅に戻った後、緊急の事情等により、短期入所を利用し

た場合については、この限りではない。

(問2)

退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師に

ついて

(答)

退所(院)後の主治医が併設医療機関や同一医療機関である場合も算定で

きる。

ただし、退所(院)施設の主治医と退所(院)の主治医が同一の場所や入所

者(入院患者)の入所(院)中の主治医と退所(院)後の主治医が同一の医療

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機関に所属する場合は算定できない。

なお、退所(院)時情報提供加算は、退所(院)後の主治の医師に対して入

所者(入院患者)の紹介を行った場合に算定するものであり、歯科医師は含

まない。

(問4)

退所(院)時情報提供加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施

設等に入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式について

(答)

入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報

を提供することが算定要件をなっており、診療情報を示す文書の様式として

は、退所(院)後の主治医に対する紹介に係る別紙様式を準用することは差

し支えない。※ 別紙は省略。

(問5)

退所(院)前連携加算の算定対象となる居宅介護支援事業所について

(答)

退所(院)前連携加算は、併設や同一法人の居宅介護支援事業所につい

ても算定できる。

(問6)

退所(院)前連携加算にいう連携の具体的内容について。例えば、退所

(院)調整を行う事務職員やMSWが居宅介護支援事業所と連携を行った場

合は算定できるか。

(答)

退所(院)前連携加算は、施設入所者の在宅復帰の促進のため、指定居宅

介護支援事業者の介護支援専門員と連携して退所(院)後の居宅サービス

の利用に関する必要な調整を行った場合に算定するものであるが、在宅生

活に向けた総合的な調整を想定しており、単なる電話等の連絡対応は算定

対象とならない。

こうした観点から、退院前連携加算の算定に当たっては、従来の退所(院)

前後訪問指導加算(退所前後訪問援助加算)と同様に、医師、看護職員、支

援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協

力し、相互に連携して共同で必要な調整を行うものとしている。

(問7)

退所(院)前連携加算において、居宅介護支援事業者に対する情報提供

にかかる「診療(介護)状況を示す文書」の様式について

(答)

入所者の診療(介護)状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サ

ービスに必要な情報を提供することが算定要件となっており、診療(介護)

情報を示す文書の内容としては、居宅介護支援事業所と連携して入所者の

退所(院)後の居宅サービスの利用に関する調整に資する情報が記載され

ていればよく、退所(院)時情報提供加算において示されている別紙様式を準

用することは差し支えない。※ 別紙は省略。

(問8)

入所者(入院患者)が退(所)院して認知症対応型共同生活介護事業所に

入居した場合も算定できるか。

(答)

退所(院)前連携加算は、入院患者が「退所(院)し、その後居宅において居

宅サービスを利用する場合において」算定することとされており、認知症対

応型共同生活介護事業所は利用者の居宅(法 7 条 6 項・施行規則 4 条)に

該当しないため、算定できない。

(問9)

退所(院)前連携加算を行い、結果として、退所(院)後に居宅サービスを利

用しなかった場合も算定できるか。

(答)

退所(院)前連携加算は、「当該入所(院)者が利用を希望する指定居宅介護

支援事業者に対して、当該入所(院)患者の同意を得て」調整を行うこととさ

れており、入所(院)患者及び家族に対し居宅サービスの利用に関して十分

な説明を行うことが重要である。そのうえで、居宅介護支援事業者と連携し

て退所(院)後の居宅サービス利用の調整を行った結果、入所(院)患者及び

家族において 終的に介護保険を利用しないこととなった場合は、当該加

算を算定しても差し支えない。

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●介護保険 新情報 vol.153 介護報酬に係る Q&A(vol.2)(平成 15 年 6 月 30 日)

【施設サービス共通:退院時指導加算】

(問12)

退院時指導加算は「入院期間が 1 月を超える(と見込まれる)入院患者」

に対して算定できるとされているが、当該入院期間の取扱いについて

(答)

入院患者が医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、

当該医療機関における入院期間が通算して 1 月を超える(と見込まれる)場

合に算定できる。

●24.3.16 事務連絡 介護保険 新情報 vol.267 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)

【施設サービス共通:退所(院)前訪問指導加算・退所前訪問相談援助加算】

(問185)

退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退

所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、

具体的には何を指すのか。

(答)

他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、

有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グル

ープホームを指す。

なお、退所(院)後訪問指導加算(退所後訪問相談援助加算)、退所(院)時

情報提供加算、入所前後訪問指導加算においても同様の取扱いである。

※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)施設サービス(共通事項)

のQ3 は削除する。

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2

( )

(12345)

( )

1 2

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18 栄養マネジメント加算 (病)・(診)・(老)

栄養マネジメント加算の算定について、下記事項に留意すること。

(1) 多職種共同で栄養ケア計画を作成すること。

(2) 栄養ケア計画に係る利用者又は家族の同意が得られた日から算定すること。

(3) 低栄養状態のリスクのレベルに応じてモニタリング間隔を設定し、モニタリングを実施すること。

(4) 栄養ケア計画を変更した場合、その都度、利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(7)

(7) 栄養マネジメント加算 14 単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設における管理栄養士が、継続的に入院患

者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1 日につき所定単位数を加算する。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第65号

六十五 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サ

ービスにおける栄養マネジメント加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 常勤の管理栄養士を 1 名以上配置していること。

ロ 入所者又は入院患者(以下この号において「入所者等」という。)の栄養状態を施設入院時又は入院時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、

看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者等ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成しているこ

と。

ハ 入所者等ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者等の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 入所者等ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が

が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって、医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の確保に関

する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。次号、第六十七号イ、第六十八号ロ(第六十九号において準用

する場合を含む。)及び第九十八号において読み替えて準用する第四十号において同じ。)及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しな

いこと。

(※)通所介護費等算定方法第十四号:平12 厚告27 第14号 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

老企40 第2の7

(22) 栄養マネジメント加算について

5 の(21)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(21) 栄養マネジメント加算について

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。

② 施設に常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算

を算定できないこと。

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人

福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。ただし、施設が同一敷地内に1の介護老人福

祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設を併設している場合であって、双方の施設を兼務

する常勤の管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されているときは、双方の施設において算定出来ることとする。

④ サテライト型施設を有する介護保険施設(以下この号において「本体施設」という。)にあっては、次の取扱いとすること。

イ 本体施設に常勤の管理栄養士を一名配置している場合(本体施設の入所者数とサテライト型施設(一施設に限る。)の入所者数の合計数に対して配

置すべき栄養士の員数が一未満である場合に限る。)であって、当該管理栄養士が当該サテライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを

行っているときは、当該サテライト型施設においても算定できることとする。

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ロ 本体施設に常勤の管理栄養士を二名以上配置している場合であって、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメント

を行っているときは、当該サテライト施設(一施設に限る。)においても算定できることとする。

ハ イ又はロを満たす場合であり、同一敷地内に1の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護

老人福祉施設を併設している場合であって、双方の施設を兼務する常勤の管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されているときは、

双方の施設において算定出来ることとする。

⑤ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げるとおり、実施すること。

イ 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者

ごとに、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職

種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象と

なる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計

画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関

連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。

ホ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時

に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当

該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者(経管栄養法から経口栄養法へ

の変更等)については、おおむね二週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、おおむね三月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが

低い者も含め、少なくとも月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。

ヘ 入所者ごとに、おおむね三月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。

ト 指定介護老人福祉施設基準第八条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態

を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとする

こと。

⑥ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。

⑦ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、喫食調査結果、入所者の

入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類(食事箋及び献立表を除く。)、入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する

必要がないこと。

「栄養ケア・マネジメントの実施に伴う帳票の整理について」(平成 17 年 9 月 7 日 健習発 0907001 号、老老発第 0907001 号)

栄養ケア・マネジメントを実施する介護保険施設においては、入所者等の身体の状況、栄養状態の改善等といった観点から必要な記録が行われる。現

在、作成が必要とされている帳票の中にも、類似の目的により作成されているものがあることから、国においては、栄養ケア・マネジメントを実施し、栄養マ

ネジメント加算を算定する介護保険施設において作成する帳票書類を、別添のとおり、整理することとするものである。

別添 栄養ケア・マネジメント実施施設における主たる帳票書類の見直しについて

栄養ケア・マネジメント実施施設においては、個別の高齢者の健康状態に着目した栄養管理が行われるため、平成12年老企第40号通知において作

成することとされてきた左記の帳票書類のうち、集団としての栄養管理を行う上で必要なものについては、作成不要とする。ただし、栄養ケア・マネジ

メントを実施していない施設においては、引き続き、これらの帳票の作成を必要とする。

平成12年老企第40号通知において

作 成 す る こ と と さ れ て き た 帳 票 書 類

栄養ケア・マネジメント

実施 未実施

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「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成 17 年 9 月 7 日老老発 0907002 号)

(略)当該事務処理手順例及び様式例は,栄養ケア・マネジメントの適切な実施に資するよう一つの参考例としてお示しするに止まるものであり,当該事

務処理手順例及び様式例によらない場合であっても,適正に個別の高齢者の栄養健康状態に着目した栄養ケア・マネジメントが実施できている場合にお

いては,介護報酬上算定上評価して差し支えないものであるので念のため申し添える。

1 栄養ケア・マネジメントの実務等について

(1)栄養ケア・マネジメントの体制

ア 栄養ケア・マネジメントは、ヘルスケアサービスの一環として、個々人に 適な栄養ケアを行い、その実務遂行上の機能や方法手順を効率的に行う

ための体制をいう。

イ 施設長は、管理栄養士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種(以下「関連職種」という。)が共同して栄養ケア・マネジメントを

行う体制を整備すること。

ウ 施設長は、各施設における栄養ケア・マネジメントに関する手順(栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、モニタリング、評価等)をあ

らかじめ定める。

エ 管理栄養士は、入所者又は入院患者(以下「入所(院)者」という。)に適切な栄養ケアを効率的に提供できるよう関連職種との連絡調整を行う。

オ 施設長は、栄養ケア・マネジメント体制に関する成果を含めて評価し、改善すべき課題を設定し、継続的な品質改善に努める。

(2)栄養ケア・マネジメントの実務

ア 入所(院)時における栄養スクリーニング

介護支援専門員は、管理栄養士と連携して、入所(院)者の入所(院)後遅くとも一週間以内に、関連職種と共同して、低栄養状態のリスクを把握する(以

下「栄養スクリーニング」という。)。なお、栄養スクリーニングは、別紙1の様式例を参照の上、作成する。

イ 栄養アセスメントの実施

管理栄養士は、栄養スクリーニングを踏まえ、入所(院)者毎に解決すべき課題を把握する(以下「栄養アセスメント」という。)。栄養アセスメントの実施

にあたっては、別紙1の様式例を参照の上、作成する。

ウ 栄養ケア計画の作成

① 管理栄養士は、前記の栄養アセスメントに基づいて、入所(院)者のⅰ)栄養補給(補給方法、エネルギー・たんぱく質・水分の補給量、療養食の

適用、食事の形態等食事の提供に関する事項等)、ⅱ)栄養食事相談、ⅲ)課題解決のための関連職種の分担等について、関連職種と共同して、別

紙2の様式例を参照の上、栄養ケア計画を作成する。なお、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三

十九号)第十二条若しくは第四十九条において準用する第十二条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年

厚生省令第四十号)第十四条若しくは第五十条において準用する第十四条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成

十一年厚生省令第四十一号)第十五条若しくは第五十条において準用する第十五条において作成することとされている各計画の中に、栄養ケア計画

に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとする。

② 管理栄養士は、サービス担当者会議(入所(院)者に対する施設サービスの提供に当たる担当者の会議)に出席し、栄養ケア計画原案を報告し、

関連職種との話し合いのもと、栄養ケア計画を完成させる。栄養ケア計画の内容を、施設サービス計画にも適切に反映させる。

③ 医師は、栄養ケア計画の実施に当たり、その同意等を確認する。

エ 入所(院)者及び家族への説明

介護支援専門員は、サービスの提供に際して、施設サービス計画に併せて栄養ケア計画を入所(院)者又は家族に説明し、サービス提供に関する同

1 整備しなければいけない帳票書類

・検食簿

・喫食調査結果

・食事せん

・献立表

・入所(院)者等の入退所(院)簿

・食料品消費日計

2 必要に応じ(少なくとも6月に1回)作成しておくもの

・入所(院)者年齢構成表

・給与栄養目標量に関する帳票

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要・・・栄養ケア・マネジメントを実施する場合に削減可能となる帳票書類

要・・・・栄養ケア・マネジメント導入後も引き続き必要な帳票書類

- 154 -

Page 157: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

意を得る。

オ 栄養ケアの実施

① サービスを担当する関連職種は、医師の指導等に基づき栄養計画に基づいたサービスの提供を行う。

② 管理栄養士は、食事の提供に当たっては、給食業務の実際の責任者としての役割を担う者(管理栄養士、栄養士、調理師等)に対して、栄養ケア

計画に基づいて個別対応した食事の提供ができるように説明及び指導する。なお、給食業務を委託している場合においては、委託業者の管理栄養

士等との連携を図る。

③ 管理栄養士は、栄養ケア計画に基づいて、栄養食事相談を実施する。

④ 管理栄養士は、関連職種と共同して食事摂取状況や食事に関するインシデント・アクシデント事例等の把握を行う。

⑤ 管理栄養士は、栄養ケア提供の主な経過を記録する。記録の内容は、栄養補給(食事の摂取量等)の状況や内容の変更、栄養食事相談の実施

内容、課題解決に向けた関連職種のケア状況等について記録する。なお、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第八条若しく

は第四十九条において準用する第八条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第九条若しくは第五十条において準用

する第九条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第十条若しくは第五十条において準用する第十条に規定するそれぞ

れのサービスの提供の記録において管理栄養士が栄養ケア提供の経過を記録する場合にあっては、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定

のために栄養ケア提供の経過を記録する必要はないものとする。

カ 実施上の問題点の把握

管理栄養士又は関連職種は、栄養ケア計画の変更が必要となる状況を適宜把握する。栄養ケア計画の変更が必要になる状況が確認された場合に

は、対応する関連の職種へ報告するとともに計画の変更を行う。

キ モニタリングの実施

① モニタリングは、栄養ケア計画に基づいて、低栄養状態の低リスク者は三か月毎、低栄養状態の高リスク者及び栄養補給法の移行の必要性があ

る者の場合には、二週間毎等適宜行う。ただし、低栄養状態の低リスク者も含め、体重は一か月毎に測定する。

② 管理栄養士又は関連職種は、長期目標の達成度、体重等の栄養状態の改善状況、栄養補給量等をモニタリングし、総合的な評価判定を行うとと

もに、サービスの質の改善事項を含めた、栄養ケア計画の変更の必要性を判断する。モニタリングの記録は、別紙1の様式例を参照の上、作成す

る。

ク 再栄養スクリーニングの実施

介護支援専門員は、管理栄養士と連携して、低栄養状態のリスクにかかわらず、栄養スクリーニングを三か月毎に実施する。

ケ 栄養ケア計画の変更及び退所(院)時の説明等

栄養ケア計画の変更が必要な場合には、管理栄養士は、介護支援専門員に、栄養ケア計画の変更を提案し、サービス担当者会議等において計画の

変更を行う。計画の変更については、入所(院)者又は家族へ説明し同意を得る。

また、入所(院)者の退所(院)時には、総合的な評価を行い、その結果を入所(院)者又は家族に説明するとともに、必要に応じて居宅介護支援専門員

や関係機関との連携を図る。

●全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:栄養マネジメント加算】

(問55)

栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画の作成されている入所者

のみ算定できるという解釈でよいか。

(答)

1.栄養マネジメント加算の算定は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はそ

の家族に対し説明し、その同意が得られた日から当該入所者について算定

を開始することとしている。

2.ただし、平成 17 年 10 月 1 日時点における既入所者については、平成

17 年 10 月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が

取れていれば、10月1日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能

な取扱いとすることとしている。

3.なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原

則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御留

意して対応されたい。

- 155 -

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(問56)

栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画が不十分な場合(例:ほと

んどの入所者が同内容の計画、見直しが行われていない等)、都道府県の

判断で加算の対象かどうか判断してよろしいか。

(答)

御指摘のとおりである。

(問57)

栄養マネジメント加算に係る、栄養ケア計画等について、例示された様式

を使用しなければならないのか。

(答)

栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様

式例をお示しすることとしているが、これは例示としてお示ししたものであ

り、これによらない場合であっても、適正に個別の入所者の栄養状態に着

目した栄養ケア・マネジメントが行われている場合には、介護報酬上評価し

て差し支えない。

(問58)

栄養マネジメント加算について、療養食以外の食事を提供している入所

者も対象となるのか。

(答)

1.栄養マネジメント加算の算定は、療養食が提供されているか否かにか

かわらず、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対し説明し、そ

の同意が得られた日から当該入所者について算定を開始することとしてい

る。

2.ただし、平成 17 年 10 月 1 日時点における既入所者については、平成

17 年 10 月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が

取れていれば、10月1日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能

な取扱いとすることとしている。

3.なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクをマネジメントする

ために行うものであって、療養食が提供されているか否かにかかわらず、

原則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御

留意して対応されたい。

(問60)

施設サービス計画書(1)に他の看護・介護ケアと共に一体的に作成して

栄養ケア計画として使用しても大丈夫なのか。

(答)

1 栄養ケア・マネジメントは、利用者毎に行われるケア・マネジメントの一

環として行われるものであり、低栄養等の問題がある場合はその内容につ

いて施設サービス計画書に反映させる必要がある。

2.よって、施設サービス計画書と栄養ケア計画が一体的に作成されてい

る場合でも、栄養ケア計画に該当する部分が明確に判断できる形であれ

ば、差し支えない。

(問62)

栄養マネジメント加算について、評価手段として血液検査などが考えられ

るがいかがか。

(答)

評価手段として血液検査を義務付けることは考えていない。

(問63)

(栄養マネジメント加算)介護保険法に基づく指導監査の対象となる帳票

類についておしえてほしい。

(答)

帳票類については、栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計

画、モニタリングといった栄養マネジメント加算の算定に当たって必要な手

順が確実に行われていることが確認される書類が整備されていればよく、

特に様式等を定めることはしない。 なお、施設に対する指導監査において

も、個別の高齢者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが上記のよ

うな適正な手順により実施されているかという観点から行われることを想定

している。

(問64)

(栄養マネジメント加算)健康体の肥満の場合、アセスメントにより問題が

ないとなった時の栄養ケア計画の期間は 3 ヶ月に 1 回でよいのか。

(答)

栄養ケア計画に基づいた栄養状態のモニタリングは、低栄養状態の低リ

スク者の場合、概ね 3 ヶ月毎に行うこととする。ただし、少なくとも月 1 回毎

に体重を測定し、BMIや体重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行

うことは必要である。

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(問65)

栄養ケア・マネジメントについて、栄養状態が改善された場合も 3 ヶ月ご

との計画の作成は必要なのか。

(答)

1 栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則とし

て入所者全員に対して実施するべきものである。

2.栄養スクリーニングは、低栄養状態のリスクにかかわらず、概ね 3 ヶ月

毎に行うこととする。ただし、少なくとも月 1 回毎に体重を測定し、BMIや体

重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行うこととする。

(問66)

栄養ケア計画は 3 ヶ月に 1 度見直すこととされているが、その際には、利

用者又は家族のサインが必要なのか。

(答)

1.個別の高齢者の状況に合わせた栄養ケア・マネジメントを行うことから

栄養ケア計画の策定に当たっては、利用者又は家族の同意を得ることは必

要であると考えている

2.なお、栄養ケア計画は概ね3か月に1度の見直しを行う必要があるが、

その際、当該計画に変更がない場合には、サインを求める必要はない。

(問67)

栄養ケア・マネジメントに必要な医師の意見書の様式に指定はあるの

か。

(答)

主治医の指示については、特に様式を定めることは考えておらず、診療録

に記載されるもの等で差し支えない。

(問68)

栄養マネジメント加算について、家族が食事を持ち込む場合、算定可能

か。その場合、アセスメントの作成やカンファレンスは必要か。

(答)

御指摘のようなケースについても、栄養マネジメント加算の算定の要件が

満たされている場合には、算定が可能である。なお、仮に算定が困難な場

合においても、入所者の低栄養状態に留意することは必要である。

(問69)

「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び

様式例の提示について」で示されている栄養アセスメント(Ⅱ)の記入項目

は全て必須ではないとのことだが、それではどれが必須項目になるのか。

(答)

今回の見直し後の平成 12 年老企第 40 号通知でお示しする内容が算定に

当たって必要となる事項であり、御指摘の通知でお示ししている内容は、実

施に当たっての参考例に過ぎない。

(問70)

(栄養マネジメント加算)アセスメントの項目として、上腕周囲長、上腕三

頭筋皮下脂肪厚、肩甲骨下皮下脂肪厚、下肢周囲長まで行う必要がある

のか。

(答)

栄養マネジメント加算の算定に当たって、御指摘のような項目を実施する

ことは必須ではないが、上腕三頭筋皮脂厚、上腕周囲長等の計測は低栄

養状態の把握の一つの指標であり、非侵襲的で簡便な手法であることから

活用されたい。

(問71)

(栄養マネジメント加算)食事摂取量の把握はどのように行うのか。利用

者の方それぞれにつき、毎日測定する必要があるのか。それとも 1 ヶ月の

中で何日間か測定すればいいのか。

(答)

食事摂取量については、喫食率の大きな変化が把握できればよく、個々

の高齢者の低栄養状態のリスクに応じて適宜判断されたい。

(問72)

ショートスティを併設しているところでは、ショート利用者は栄養マネジメ

ント加算の対象ではないので、これまで入所者に対する栄養管理の際に必

要とされてきた帳票となるのか。

(答)

必要ないが、適切に栄養管理を行っていただきたい。

●介護制度改革 information vol.37 平成 17 年 10 月改定 Q&A(追補版)等について(平成 17 年 10 月 27 日)

【施設サービス共通:食費関係】

(問16)

経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場

合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回

新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加

算は算定できるか。

(答)

それぞれの要件を満たすのであれば算定できる。

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(問17)

薬価収載されている濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより

栄養補給を受けている入所者に対しても栄養ケア・マネジメントを実施すべ

きと考えて良いか。

(答)

栄養ケア・マネジメントは、入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その

状態に応じて栄養補給、栄養食事相談、栄養管理などの課題の解決につ

いて多職種協働により栄養ケア計画を作成し、マネジメントを行うものであ

って、濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けて

いる入所者であってもそのようなマネジメントの必要性はかわらない。した

がって、設問にあるような入所者についても要件を満たしていれば算定可

能である。

(問18)

栄養ケア・マネジメントは、原則として入所者全員に対して実施するという

ことだが、同意が取れない利用者がいる場合、施設全体が加算を算定でき

ないことになるのか。

(答)

同意が得られない利用者についてのみ算定できないが、その場合も可能

な限り栄養管理に努めていただくことが望ましい。

(問24)

入院又は外泊により食事の提供が行われない日について、栄養マネジメ

ント加算を算定できるのか。

(答)

入院又は外泊期間中は栄養マネジメント加算は算定できない。

●平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算】

(問 71)

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善

加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。

(答)

多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置

は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

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19 低栄養リスク改善加算 (病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(8)

(8) 低栄養リスク改善加算 300 単位

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院患者又は低栄養状態のおそれのある入院

患者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための会議を行い、

入院患者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示

を受けた管理栄養士又は栄養士(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合

に限る。)が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄

養マネジメント加算を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

2 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から

起算して6月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して栄養管理が必要と

されるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第65の 3

六十五の三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療

院サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

(※)通所介護費等算定方法第十四号:平12 厚告27 第14号 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

老企40 第2の7

(23) 低栄養リスク改善加算について

5 の(22)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(22) 低栄養リスク改善加算について

低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から④までのとおり、実施するものとすること。なお、当該加算における低栄養状態のリスク評価は、

「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成17 年9月7日老老発第0907002 号)に基づ

き行うこと。

① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養状態の高リスク者に該当する者であって、低栄養状態の改善等のための栄養管

理が必要であるとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける

管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同

じ。)。

② 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、

低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成すること(栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。また、当該計画に

ついては、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービ

スにおいては、当該計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって当該計画の作成に代えることができるものと

すること。

③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週5回以上行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の

調整等を実施すること。低栄養リスク改善加算の算定期間は、低栄養状態の高リスク者に該当しなくなるまでの期間とするが、その期間は入所者又

はその家族の同意を得られた月から起算して6月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。

④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して、6月を超えて実施される場合でも、低栄養状態

リスクの改善が認められない場合であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要とされる場

合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示はおおむね2週間ごとに受ける

ものとすること。

⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合は、低栄養リスク改善加算は算定できない。

- 162 -

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●平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算】

(問 71)

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善

加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。

(答)

多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置

は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

【施設サービス共通:低栄養リスク改善加算】

(問 81)

週5回以上の食事の観察について、管理栄養士は必ず週5回以上実施

する必要があるか。

(答)

・食事の観察については、管理栄養士が1日1回、週5日以上実施するこ

とを原則とする。

・病欠等のやむを得ない事情により管理栄養士が実施できない場合は、

介護職員等の他職種が実施することも差し支えないが、観察した結果につ

いては、管理栄養士に報告すること。

20 経口移行加算 (病)・(診)・(老)

経口移行加算及び経口維持加算の算定について、下記事項は特に注意すること。

(1) 経口移行計画・経口維持計画を作成すること。

(2) 経口移行計画・経口維持計画について、利用者又は家族に対する同意を得てから、当該加算を算定す

ること。

(3) 医師の指示・所見を記録すること。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(9)

(9) 経口移行加算 28 単位

注 1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護

支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画

を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支

援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して 180 日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント

加算を算定していない場合は算定しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援

が、当該計画が作成された日から起算して 180 日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の

指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるもの

とする。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第66号

六十六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サ

ービスにおける経口移行加算の基準

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

(※)通所介護費等算定方法第十四号:平12 厚告27 第14号 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

老企40 第2の7

(24) 経口移行加算について

5 の(23)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(23) 経口移行加算について

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要であるとして、医師の指示を受け

- 163 -

Page 166: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

た者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を

進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること(ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画

と一体のものとして作成すること。)。また、当該計画については、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場

合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実施すること。経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂

取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、一八〇日以

内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、一八〇日を超えて実施され

る場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び

支援が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示はおおむね二週間毎に受

けるものとすること。

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについて確認した上で実施する

こと。

イ 全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。)。

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。

ハ 嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。)。

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。

③ 経口移行加算を一八〇日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実

施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。

④ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通じて主治の歯科医

師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じること。

「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成 17 年 9 月 7 日老老発 0907002 号)

2 経口移行加算等について

経口移行加算に係る経口移行計画及び経口維持加算に係る経口維持計画については、別紙3の様式例を参照の上、作成する。なお、指定介護老人

福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第十二条若しくは第四十九条において準用する第十二条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準第十四条若しくは第五十条において準用する第十四条又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の

規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第十五条若しくは第五十条において準用

する第十五条において作成することとされている各計画の中に、経口移行計画又は経口維持計画に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記

載をもって経口移行計画又は経口維持計画の作成に代えることができるものとする。

なお、栄養マネジメント加算を算定している入所(院)者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成する。

●全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:経口移行加算】

(問74)

経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。

(答)

管理栄養士の配置は必須ではない。

(問75)

経口移行加算について、180 日の起算はどこからなのか。

(答)

1 経口移行加算については、経口移行計画を作成し、入所者又はその家

族に説明し、その同意を得た日から算定するものとする。

2.なお、計画作成日が 9 月30 日以前の場合、180 日間の期間の算定は、

当該加算に係る法令の施行が 10 月 1 日であることから、10 月 1 日から起

算することとする。

3 また、当該加算について、平成 17 年 10 月 1 日時点における既入所者

については、平成 17 年 10 月分に限り、平成 17 年 10 月中に同意がとれて

いれば、平成 17 年 10 月 1 日に遡り算定できることとする。

(問76) (答)

- 164 -

Page 167: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

(経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について 180 日

時点で経口摂取が一切認められない場合、算定不可となるのか。

御指摘のとおりであるが、経口による食事の摂取を進めるための栄養管

理が必要として医師の指示を受けた者に対して行うこととするため、経口移

行がこれ以上進まないと医師が判断した方についても算定することはでき

ない。

(問77)

経口移行加算について、180 日算定後、経口摂取に移行できなかった場

合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する

場合には、再度180 日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算

は入所者一人につき一度しか算定できないのか。

(答)

入所者一人につき、一入所一度のみの算定となる。

(問78)

経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていて

も算定は可能か。

(答)

経口移行加算の算定期間は、経口からの食事が可能となり経管栄養を終

了した日までの期間とする。

(問79)

経口移行加算について、身体状態の変化により経口と経管摂取を繰り返

すケースでは、毎回加算は算定可能なのか。

(答)

1.経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管

栄養を終了した日までの期間とするがその期間は入所者又はその家族の

同意を得た日から起算して 180 日以内の期間に限る。

2.180 日間にわたり算定した後、疾病等により、経口による食事の摂取に

移行するための栄養管理を中断しなければならなかった場合でも、病状が

改善し、引き続き経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要と

医師が判断する場合には算定可能とする。

(問80)

経口移行加算について、180 日以降も一部経口摂取可能であり継続して

栄養管理が必要な者は引き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に

算定可能なのか。

(答)

経口移行が進むと医師が判断する期間中は算定可能である。

(問81)

糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行

った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。

(答)

1 療養食加算を算定した場合は、経口移行加算は算定できない。

2 療養食加算については、疾病治療の手段として、医師の発行する食事

せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食を提供

した場合算定できることとなっており、経管栄養となっていても経□移行加

算を算定していなければ療養食加算を算定できる。

3 なお、御指摘のケースについて、経口への移行を優先させ、療養食加

算を算定せず、経口移行加算を算定することは差し支えない。

(問85)

介護療養型医療施設における摂食機能療法(月 4 回)と、経口移行加算

の同時請求は可能か。

(答)

可能である。

●介護制度改革 information vol.37 平成 17 年 10 月改定 Q&A(追補版)等について(平成 17 年 10 月 27 日)

【施設サービス共通:食費関係】

(問16)

経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場

合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回

新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加

算は算定できるか。

(答)

それぞれの要件を満たすのであれば算定できる。

(問19)

経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医

及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。

(答)

配置医師による判断を原則とし、必要に応じてケアカンファレンス等を通

じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。

- 165 -

Page 168: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

●平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算】

(問 71)

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善

加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。

(答)

多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置

は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

●介護保険 新情報 vol.454 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年 4 月 1 日)

【施設サービス共通:経口移行加算】

(問121)

言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。

(答)

入所者等の誤嚥を防止しつつ、経口による食事の摂取を進めるための食

物形態、摂取方法等における特別な配慮のことをいう。

21 経口維持加算 (病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(10)

(10) 経口維持加算

(一) 経口維持加算(Ⅰ) 400 単位

(二) 経口維持加算(Ⅱ) 100 単位

注1 (一)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食

機能障害を有し、誤嚥が認められる入院患者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員そ

の他の職種の者が共同して、入院患者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入院患者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進

めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示

を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当

該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1 月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合

又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。

2 (二)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護療養型医療施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入院患者の経口によ

る継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりな

おその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 41 号。以下「指定介護療養型医

療施設基準」という。)第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を

加算する。

3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を

有し、誤嚥えんが認められる入院患者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥えん防止のための食事の摂取を進めるための特別な管

理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第67号

六十七 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サ

ービスにおける経口維持加算の基準

イ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ロ 入所者又は入院患者の摂食若しくは嚥えん下機能が医師の判断により適切に評価されていること。

ハ 誤嚥えん等が発生した場合の管理体制が整備されていること。

ニ 食形態に係る配慮など誤嚥えん防止のための適切な配慮がされていること。

ホ ロからニまでについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して実施するための体制が整備されているこ

と。

(※)通所介護費等算定方法第十四号:平12 厚告27 第14号 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

老企40 第2の7

- 166 -

Page 169: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

(25) 経口維持加算について

5 の(24)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(24) 経口維持加算について

① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイから二までの通り、実施するものとすること。

イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。以下同じ。)を有し、水飲みテスト(「氷

砕片飲み込み検査」、「食物テスト(food test)」、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。)、頸部聴診法、造営撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤

使用撮影」をいう。以下同じ。)、内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。)等により誤嚥が認められる(喉頭侵

入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ。)

ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯

科医師が指示を行う場合にあっては、当該支持を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当た

り、主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ。)。

ロ 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするため

の食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること。また、

当該計画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口

維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進

めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算(Ⅰ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるため

の特別な栄養管理により、当該入所者に摂食機能障害及び誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期

間は入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当

該加算は算定しないこと。

ニ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等に

より、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又

は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算

定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね一月ごとに受けるものとすること。

② 経口維持加算(Ⅱ)における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師(指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第1号に規定する医師を除

く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか1名以上が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合

に算定されるものであること。

③ 経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定に当たり、実施する食事の観察及び会議等は、関係職種が一堂に会して実施することを想定している

が、やむを得ない場合により、参加するべきものの参加が得られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定可能と

する。

④ 「管理体制」とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制とすること。。

●介護制度改革 information vol.78 平成 18 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成.18 年 3 月 22 日)

【施設サービス共通:経口維持加算】

(問73)

経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の

中に含めることは可能か。

(答)

当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。

(問74)

経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見

等でよいか。

(答)

医師の所見でよい。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は診

療録等に記録しておくこと。

(問75)

経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事

の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具

体的にどのようなことか。

(答)

1 例えば、一律に刻み食を提供することにより、かえって咳き込みやその

結果としての誤嚥が生じてしまうといった事例も見受けられることから、経

□による食事摂取を進めるためには、入所者が、食物を□の中で咀嚼する

ことに障害があるのか、咀嚼後の食塊形成や移送に障害があるのか、とい

った個々の状況を把握し、これに応じた食物形態とすることが重要である。

- 167 -

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注)刻み食は、程度にもよるが、咀嚼に障害があっても食塊形成・移送には

問題ないといった方以外には不適切。また、①食物は柔らかいか、②適度

な粘度があってバラバラになりにくいか、③ロ腔や咽頭を通過するときに変

形しやすいか、④べたついていないか(粘膜につきにくくないか)、などの観

点を踏まえ、個々の利用者に応じた食物形態とすることが必要。

2 また、誤嚥防止の観点のみならず、□から食べる楽しみを尊重し、見た

目、香りやにおい、味付け(味覚)、適切な温度、食感などの要素に配慮する

ことも重要であり、複数の食材を混ぜてペースト状にして一律に提供するこ

となどは適切でない。

3 摂取方法に関しては、それぞれの障害の状態に応じ、摂食・嚥下を行

いやすい体位等があるため、誤嚥を防止するよう利用者ごとの適切な体位

に配慮するとともに、テーブル、スプーンの形状等の食事環境や、摂取ペー

スなどにも配慮することが必要である。

●介護保険 新情報 vol.79 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)

【施設サービス共通:経口維持加算】

(問6)

経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場

合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。

(答)

造影撮影(造影剤使用撮影)の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の

介護保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関

がその費用を医療保険で算定可能である。

また、内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)の場合、指定介護老人福祉施

設及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能であ

る。

なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往

診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていない

こと。

(問9)

経口維持加算(Ⅰ)の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡

検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を

受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。

(答)

保険医療機関において利用者が受診することになり、医療保険の自己負

担分については、利用者負担となる。なお、施設ごとの医療保険の適用の

可否については、「問6」を参照されたい。また、併設保険医療機関におけ

る保険請求に当たっては、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意

事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成1

2年保険発第55号・老企発第56号・老健発第80号)を参照されたい。

●介護保険 新情報 vol.267 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)

【施設サービス共通:経口維持加算】

(問191)

指示を行う歯科医師は、対象者の入所(入院)している施設の歯科医師

でなければいけないか。

(答)

対象者の入所(入院)している施設に勤務する歯科医師に限定していな

い。

- 168 -

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●平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算】

(問 71)

栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善

加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。

(答)

多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置

は必須ではなく、必要に応じて行うものである。

(問 72)

水飲みテストとはどのようなものか。また、算定期間が6月以内という原則

を超える場合とはどのようなときか。

(答)

・経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評

価されていることが必要である。代表的な水飲みテスト法である窪田の方

法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害ースクリーニングテ

ストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示し

する。

・また、6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認めら

れる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防

止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされる場合

は、引き続き算定出来る。ただし、この場合において、医師又は歯科医師の

指示は、おおむね1月ごとに受けるものとする。

(問 73)

経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外

での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。

(答)

現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲

みテスト(「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト(food test)」、「改訂水飲み

テスト」等を含む。)、頸部聴診法、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影

剤使用撮影」をいう。)、内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバ

ースコピー」をいう。)等により誤嚥が認められる場合に算定出来るもので

ある。

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22 口腔衛生管理体制加算 (病)・(診)・(老)

(1) 所定単位数 1月につき30単位 (2) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言

及び指導を月 1 回以上行っている場合であって、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的

助言及び指導に基づき、入院患者の口腔ケア・マネジメントにかかる計画が作成されている場合に算定。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(11)

(11) 口腔衛生管理体制加算 30 単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に

対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月 1 回以上行っている場合に、1 月につき所定単位数を加算する。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第68号

六十八 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス、介護予防特定施設入居者生活介護及び介護

予防認知症対応型共同生活介護における口腔衛生管理体制加算の基準

イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、入所者又は入院患者

の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第五号、第八号、第九号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十二号に規定する基

準のいずれにも該当しないこと。

(※)通所介護費等算定方法第十四号:平12 厚告27 第14号 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

老企40 第2の7

(26) 口腔衛生管理体制加算について

4 の(11)を準用する。

4 特定施設入居者生活介護費

(11) 口腔衛生管理体制加算について

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における利用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な

物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれ

かに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。

イ 当該施設において利用者の口腔ケアを推進するための課題

ロ 当該施設における目標

ハ 具体的方策

ニ 留意事項

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。)

ト その他必要と思われる事項

③ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る

技術的助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科

衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。

●介護保険 新情報 vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 24 年 3 月 30 日)

【施設サービス共通:口腔機能維持管理加算】

(問32)

口腔機能維持管理体制加算及び口腔機能維持管理加算における「歯科

衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関の

(答)

両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わな

い)または協力歯科医療機関に属する歯科衛生士のいずれであっても算定

- 171 -

Page 174: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

●平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:口腔衛生管理体制加算】

(問74)

口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した

場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。

(答)

入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した

入所者について算定できる。

(問75)

口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指

導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪

問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪

問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時

間帯」に該当すると考えてよいか。

(答)

貴見のとおり。

23 口腔衛生管理加算 (病)・(診)・(老)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、歯科医師の指示を受け

た歯科衛生士が、入院患者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算す

る。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

(1) 所定単位数 1月につき90単位

(2) 当該施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に

基づき、入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

(3) 「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成し、保管すること。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(12)

(12) 口腔衛生管理加算 90 単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数

を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口腔ケアを月2回以上行うこと。

ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第69号

六十九 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サ

ービスにおける口腔機能維持管理加算の基準

前号の規定を準用する。(19 口腔衛生管理体制加算を参照)

老企40 第2の7

(27) 口腔衛生管理加算について

5 の(26)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(26) 口腔衛生管理加算について

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生体制加算を算定している施設の入所者に対して口腔ケアを実施し、

当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生

歯科衛生士でもよいのか。 可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師

の指示が必要である。

- 172 -

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指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、

歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべき事項とする。)、当該歯科衛生士が実施し

た口腔ケアの内容、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記

録(以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。)を別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該口腔衛生管理に関

する実施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供すること。

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険に

おける対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。

⑤ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月

においては、訪問歯科衛生指導料が3回以上算定された場合には算定できない。

●平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:口腔衛生管理加算】

(問 76)

口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」と

は、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛

生士でもよいのか。

(答)

両加算ともに、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わ

ない)または協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても

算定可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科

医師の指示が必要である。

(問 77)

口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対

して口腔ケアを行った場合も算定できるのか。

(答)

利用者ごとに口腔ケアを行うことが必要である。

(問 78)

歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定でき

ることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入

所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。

(答)

月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない

場合には算定できない。

(問79)

口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施さ

れている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行

った場合は2回分の実施とするのか。

(答)

同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は、1回分の実施とな

る。

(問80)

口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成す

ることとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る

計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。

(答)

・施設ごとに計画を作成することとなる。

・なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画にあわせて入所

者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要で

ある。

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24 療養食加算(病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(13)

(13) 療養食加算 6 単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供し

たときは、1 日につき 3 回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において行われていること。

(※)厚生労働大臣が定める療養食:平27厚告94 第72号

七十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(13)の注、ロ(11)の注及びハ(12)の注の厚生労働大臣が定める療養

第二十三号に規定する療養食

二十三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のハの注の厚生労働大臣が定める療養食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍

食、貧血食、膵すい臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第35号

三十五 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービ

ス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービス並びに介護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費における療養食加算の

基準

通所介護費等算定方法第三号、第四号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分、別に厚生労

働大臣が定める地域に所在する指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事

業所をいう。以下同じ。)であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分及び別に厚生労働大臣が

定める地域に所在する指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第二十六条による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって医師の

確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)及び第十五号並びに第十七号及び第十八号(看護職員の

員数に対する看護師の配置に係る部分、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省

令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百八十七条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいう。)であっ

て医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。第百十八号において読み替えて準用する第四十

号において同じ。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

(※)通所介護費等算定方法第十四号:平12 厚告27 第14号 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

老企40 第2の7

(28) 療養食加算について

5の(27)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(27) 療養食加算について

2の(15)を準用する。なお、経口による食事摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行加算又は経口維持加算を

併せて算定することが可能である。

2 短期入所生活介護費

(15) 療養食加算について

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき、利用者

等告示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。

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② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量

及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く。)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査

食をいうものであること。

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。

④ 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の

対象とはならないこと。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量六・〇g 未満の減塩食をいうこと。

⑤ 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。)等をいうこと。

⑥ 胃潰瘍食について

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術

の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下

している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が一〇g/dl 以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であるこ

と。

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について

高度肥満症(肥満度が+七〇%以上又は BMI(Body Mass Index)が三五以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる

こと。

⑨ 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸 X 線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検

査食」として取り扱って差し支えないこと。

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態における LDL―コレステロール値が一四〇mg/dl 以上である者又は

HDL―コレステロール値が四〇mg/dl 未満若しくは血清中性脂肪値が一五〇mg/dl 以上である者であること。

●全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成 17 年 10 月改定関係 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)

【施設サービス共通:療養食加算】

(問90)

療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考

えてよろしいか。

(答)

療養食加算においては、療養食の栄養管理、特別な調理及び食材料費の

費用を評価しているところである。

●介護制度改革 information vol.37 平成 17 年 10 月改定 Q&A(追補版)等について(平成 17 年 10 月 27 日)

【施設サービス共通:療養食加算】

(問28)

療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価さ

れていると解してよいか。

(答)

御指摘のとおりである。

●介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:療養食加算(施設サービス・短期入所サービス)】

(問18)

療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分

の欠乏に由来する者とは。

(答)

対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認め

る者である。

●介護保険 新情報 vol.79 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)

【施設サービス共通:療養食加算】

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●平成 30 年年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:療養食加算】

(問 82)

10 時や 15 時に提供されたおやつは1食に含まれるか。

(答)

・おやつは算定対象に含まれない。

(問 83)

濃厚流動食のみの提供の場合は、3食として理解してよいか。

(答)

・1日給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい。

25 在宅復帰支援機能加算(病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(14)

(14) 在宅復帰支援機能加算 10 単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1 日につ

き所定単位数を加算する。

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退院後の居宅サービスの利用に

関する調整を行っていること。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第97号

九十七 介護療養施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準

第七十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

七十 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準

イ 算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下この号において「退所

者」という。)の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所

者に限る。)の占める割合が百分の二十を超えていること。

ロ 退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること、又は指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)から情

報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。

老企40 第2の7

(29) 在宅復帰支援機能加算について

5 の(30)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(30) 在宅復帰支援機能加算について

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所

後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所

者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助

ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言

ハ 家屋の改善に関する相談援助

ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助

(問10)

療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や

食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算

定できるか。

(答)

医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発

行の必要性を認めなくなるまで算定できる。

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② 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。

●介護制度改革 information vol.78 平成 18 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成 18 年 3 月 22 日)

【施設サービス共通:在宅復帰支援機能加算関係】

(問68)

退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅

復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。

(答)

算定可能である。

(問69)

加算の対象となるか否かについて前 6 月退所者の割合により毎月判定

するのか

(答)

各施設において加算の要件に該当するか否か毎月判断いただくこととな

る。その算定の根拠となった資料については、各施設に保管しておき、指導

監査時等に確認することとなる。

(問70)

平成20 年10 月から当該加算の算定要件を満たしている事業所について

は、平成 21 年 4 月から算定は可能か。

(答)

加算の要件に該当すれば、算定可能である。

(問71)

在宅生活が 1 月以上継続する見込みであることを確認・記録していない

ケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていな

いケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。

(答)

御質問のようなケースについては、「在宅において介護を受けることとなっ

た数」にカウントできない。

●介護制度改革 information vol.114 平成 18 年 4 月改定関係 Q&A(VOL5)及び平成 18 年 7 月改定関係 Q&A(経過型介護療養型医療

施設関係)(平成 18 年 6 月 30 日)

【施設サービス共通:在宅復帰支援機能加算関係】

(問3)

在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり、退所者の総数に死亡により

退所した者も含めるのか。また、算定対象となる者について、「在宅におい

て介護を受けることになった者」とあるが、特定施設やグループホームに復

帰した者も当該加算の対象となるのか。

(答)

在宅復帰支援機能加算における退所者の総数には死亡により退所した者

を含む。また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対象

となる。

26 特定診療費(病)・(診)・(老) ※(老)は該当項目(老企58第1)のみ記載

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(15)

(15) 特定診療費

注 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生

労働大臣が定める単位数に 10 円を乗じて得た額を算定する。

(※)厚生労働大臣が定めるもの及び厚生労働大臣が定める単位数:平12厚告30 (別表の内容は、下記個別項目(1)~(17)参照)

厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数

厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数は別表第一に定めるとおりとし、厚生労働大臣が定める特別診療費に係る指導管

理等及び単位数は別表第二に定めるとおりとする。

老企58 第1 通則

老人性認知症疾患療養病棟にあっては、特定診療費のうち、三〇号告示別表の感染対策指導管理、褥瘡対策指導管理、初期入院診療管理、重度療養

管理、精神科作業療法及び認知症老人入院精神療法が算定できるものであること。

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(1)感染対策指導管理(老)

感染対策指導管理の算定については、下記事項に留意すること。

(1) 院内感染防止対策委員会を設置すること。

(2) 医療機関内にある検査部において、各病棟の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポー

ト」を作成すること。

(3) 感染情報レポートを週1回程度作成すること。

根拠法令等

平12厚告30 別表第1

1 感染対策指導管理 (1 日につき) 6 単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年

厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第 142 条第 1 項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護

医療院及び指定居宅サービス基準附則第 5 条第 3 項により読み替えられた指定居宅サービス基準第 144 条に規定する基準適合診療所であるものを

除く。以下この表において同じ。)、指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 83 号)附則第 130 条の 2 第 1 項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123 号。以下「平成18年旧介護保険法」

という。)第48 条第1 項第3 号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)又は指定介護予防短期入所療養介護事業所(指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働

省令第 35 号。以下「介護予防サービス基準」という。)第 187 条第 1 項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設、

介護医療院及び介護予防サービス基準附則第 5 条第 3 項により読み替えられた介護予防サービス基準第 189 条に規定する基準適合診療所であるも

のを除く。以下この表において同じ。)において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第 141 条に規定する

指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)、指定介護療養施設サービス(平成 18 年旧介護保険法第 48 条第 1 項第 3 号に規定する指定介護療養施設

サービスをいう。以下同じ。)又は介護予防指定短期入所療養介護(介護予防サービス基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。

以下同じ。)を受けている利用者又は入院患者について、所定単位数を算定する。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平12厚告31 第1号

一 特定診療費及び特別診療費における感染対策指導管理の基準

イ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。

ロ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。

老企58

第2 個別項目

1 感染対策指導管理

感染対策指導管理に係る特定診療費については、施設全体として常時感染対策をとっている場合に、算定できるものであること。

第3 施設基準

1 感染対策指導管理

(1) 当該医療機関において、別添様式2を参考として、院内感染防止対策委員会が設置され、対策がなされていること。

(2) 当該医療機関において、院内感染対策委員会が月一回程度、定期的に開催されていること。

(3) 院内感染対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の

経験を有する医師等の職員から構成されていること。(診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。)

(4) 当該医療機関内にある検査部において、各病棟の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週一回程度作成されており、当該

レポートが院内感染対策委員会において十分に活用されている体制がとられていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や

薬剤感受性成績のパターン等が病院の疫学情報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種細

菌の検出状況を記すものではない。

(5) 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又速乾式手洗い液等の消毒液が設置されて

いること。ただし、認知症患者が多い等、その特性から病室に消毒液を設置することが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等

を用いても差し支えないものとする。

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●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:感染対策指導管理】

(問1)

入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。

(答)

感染対策指導管理は 1 日につき 5 単位を算定することとした。よって、算定

要件を満たしていれば、入院日が月の末日にあたる場合も、当該日に算定

できる。

(問2)

各病棟の微生物学的検査を外部委託する場合も算定できるか。

(答)

当該医療機関内に検査部が設けられている等の施設基準を満たしていれ

ば、感染対策に支障がない場合に限り、各病棟の微生物学的検査を外部委

託できる。

●介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関する Q&A(平成 20 年 4 月 21 日)

【介護療養型医療施設:介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(感染対策指導管理)】

(問10)

感染対策指導管理を算定するに当たっては、施設内感染防止対策委員

会を設置し、当委員会を定期的に開催する必要があるとされているが、併

設の介護療養型医療施設がある場合、この介護療養型医療施設の院内感

染防止委員会と共同とすることは認められるか。

(答)

1 介護療養型老人保健施設と介護療養型医療施設は、施設が別個のも

のであることから、それぞれ別個に感染対策指導管理のための施設内又

は院内感染防止対策委員会を有する必要がある。

2 ただし、これらの委員会のメンバーを兼任することや、同時開催するこ

とについては差し支えない。

- 180 -

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(2)褥瘡対策指導管理(老)

褥瘡対策指導管理の算定について、下記事項に留意すること。

(1) 褥瘡対策に係る専任の医師、看護職員から構成される褥瘡対策チームを設置すること。

(2) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」におけるランクB以上に該当する患者に対

し、褥瘡対策に関する診療計画を作成すること。

(3) 算定要件を満たしている場合は、褥瘡を有している利用者だけでなく、褥瘡を有しない入院患者に

ついても算定できる。

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

2 褥瘡対策指導管理 (1 日につき) 6 単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所に

おいて、常時褥瘡対策を行う場合に、指定短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者

又は入院患者(日常生活の自立度が低い者に限る。)について、所定単位数を算定する。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平12厚告31 第2号

二 特定診療費及び特別診療費における褥瘡対策指導管理の基準

褥瘡対策につき十分な体制が整備されていること。

老企58

第2 個別項目

2 褥瘡対策指導管理

褥瘡対策指導管理に係る特定診療費は、「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」(平成三年十一月十八日厚生省大臣

官房老人保健福祉部長通知老健第一〇二-二号)におけるランクB以上に該当する患者について、常時褥瘡対策をとっている場合に、算定できるもので

あること。

第3 施設基準

2 褥瘡対策管理指導

(1) 当該医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師、看護職員から厚生される褥瘡対策チームが設置されていること。

(2) 当該医療機関における日常生活の自立度ランクB以上に該当する入院患者につき、別添様式3を参考として褥瘡対策に関する診療計画を作成し、褥

瘡対策を実施すること。

(3) 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:褥瘡対策指導管理】

(問3)

褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自

立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のな

い患者についても算定できるか。

(答)

施設基準を満たし、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ラン

クB以上の対象者に対して常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わ

らず算定できる。なお、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ラン

クは当該医療機関において判断する。

(問4)

褥瘡対策に関する診療計画書の作成を要する患者について

(答)

褥瘡対策指導管理は、「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ラ

ンクB以上に該当する入院患者に対して褥瘡対策に関する診療計画書を

作成し、常時対策を行った場合に、当該患者に限り算定する。「障害老人の

日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクJ1~A2 の患者にていては当該計

画書の作成は要しない。

(問5)

褥瘡対策に関する診療計画書の作成について

(答)

褥瘡対策に関する診療計画は基本的に1入院につき1枚作成し、見直し

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が必要であれば、その都度に計画を修正する必要がある。

(問6)

褥瘡対策の具体的内容について

(答)

単に施設全体の体制や設備に着目し、特定の対策のみを行えばよいとい

うものではなく、褥瘡対策診療計画書に基づき、個々の患者の褥瘡の状態

に応じた治療・看護を総合的に行う必要がある。例えば、個々の患者の褥

瘡の状態により、体圧分散式マットレスが必要でない場合は、適時適切に

体位変換を行う場合も算定できる。

●介護保険 新情報 vol.79 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)

【施設サービス共通:認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算】

(問39)

「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判

定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

(答)

医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも

診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

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様式3

褥瘡対策に関する診療計画書

氏名 殿 男 女 病棟 計画作成日 . .

明・大・昭・平 年 月 日生( 歳) 記入担当者名

褥瘡の有無 1.現在 なし あり (仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部)

2.過去 なし あり (仙骨部、坐骨部、尾骨部、腸骨部、大転子部、踵部) 褥瘡発生日 . .

危険因⼦の評価

日常生活自立度 J(1, 2) A(1, 2) B(1, 2) C(1, 2) 対処

・基本的動作能力 (ベッド上 自力体位変換)

(イス上 坐位姿勢の保持、除圧)

できる できない

できる できない

「あり」もしくは

「できない」が1つ

以上の場合、看護計画

を立案し実施する

・病的骨突出 なし あり

・関節拘縮 なし あり

・栄養状態低下 なし あり

・皮膚湿潤(多汗、尿失禁、便失禁) なし あり

・浮腫(局所以外の部位) なし あり

褥瘡の状態の評価

深さ

(0)なし (1) 持続す

る発赤

(2) 真皮ま

での損傷

(3) 皮下組織

までの損傷

(4) 皮下組織

を越える損傷

(5)関節腔、体腔にいたる

損傷または、深さ判定

不能の場合

滲出液 (0)なし (1) 少量:毎日の交換を

要しない

(2)中等量1日1回の交換 (3)多量:1日2回以上の

交換

大きさ(cm2)

長径x長径に直交する最大径

(0) 皮膚

損傷なし

(1) 4未満

(2) 4以上

16未満

(3) 16以上

36未満

4)36以上

64未満

(5) 64以上 (6)100以上

100未満

炎症・感染

(0) 局所

の炎症

徴候なし

(1) 局所の炎症徴候あり

(創周辺の発赤、腫脹

熱感、疼痛)

(2) 局所の明らかな感染徴候あり

(炎症徴候、膿、悪臭)

(3) 全身的影響あり

(発熱など)

肉芽形成

良性肉芽が占める割合

(0) 創閉

鎖又は

創が浅

い為評価

不可能

(1) 創面の

90%以

上を占める

(2) 創面の

50%以

上90%

未満を占

める

(3) 創面10%

以上50%

未満を占める

(4) 創面の

10%未満を

占める

(5)全く形成されていない

壊死組織 (0)なし (1)柔らかい壊死組織あり (2)硬く厚い密着した壊死組織あり

ポケット(cm2)

(ポケットの長径x長径に

直交する最大径)-潰瘍面積

(0)なし (1)4未満 (2)4以上16未満 (3)16以上36未満 (4)36以上

看護計画

留意する項目 計画の内容

圧迫、ズレ力の排除

(体位変換、体圧分散

寝具、頭部挙上方法、

車椅子姿勢保持等)

ベッド上

イス上

スキンケア

栄養状態改善

リハビリテーション

(記載上の注意) 1 日常生活自立度の判定に当たっては「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について

(平成3年11月18日 厚生省大臣官房老人保険福祉部長通知 老健第102-2号)を参照のこと。

2 日常生活自立度がJ1~A2である患者については、当該計画書の作成を要しないものであること。

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(3)初期入院診療管理(老)

初期入院診療管理の算定について、下記事項に留意すること。

(1) 医師、看護師、その他の関係職種が共同して総合的な診療計画を策定すること。

(2) 総合的な診療計画について、入院後2週間以内に説明を行い、入院患者又はその家族の同意を得ること。

(3) 説明に用いる文書について、老企第 58 号に規定される様式 4 を参考とした文書で行うこと。

医療法に規定される入院診療計画書とは異なるので、確認すること。

(4) 説明に用いた文書は、患者等に交付するとともに、その写しを診療録に貼付すること。

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

3 初期入院診療管理 250 単位

注 指定介護療養型医療施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、入院患者に対して、その入院に際して医師が必要な診察、検査等を行

い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入院中 1 回(診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2 回)を限度として所定単位数を算定す

る。

(※)厚生労働大臣が定める基準:平12厚告31 第3号

三 特定診療費における初期入院診療管理の基準

イ 医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。

ロ 病名、症状、予定される検査の内容及びその日程並びに予定されるリハビリテーションの内容及びその日程その他入院に関し必要な事項が記

載された総合的な診療計画であること。

ハ 当該診療計画が入院した日から起算して二週間以内に、患者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。

老企58

第2 個別項目

3 初期入院診療管理

(1) 初期入院診療管理に係る特定診療費は、当該入院患者が過去三月間(ただし、認知症である老人の日常生活自立度判定基準(「認知症である老人の

日常生活自立度判定基準」のか活用について(平成五年十月二十六日厚生省老人保健福祉局通知老健第一三五号))におけるランクⅢ、Ⅳ又はMに

該当する者の場合は過去一月間とする。)の間に、当該介護療養型医療施設に入院したことがない場合に限り算定できるものであること。

(2) 初期入院診療管理については、同一施設内の医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床した入院患者にあっては、特定診療費の算定の対象

としない。

(3) なお、入院後六か月以内に、患者の病状の変化等により診療計画を見直さざるを得ない状況になり、同様に診療計画を作成し、文書を用いて患者に

説明を行った場合には、一回に限り算定できる。

第3 施設基準

3 初期入院診療管理

(1) 初期入院診療管理については、入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者に対し、別添様

式4を参考として、文書により病名、症状、治療計画、栄養状態、日常生活の自立の程度(認知症の評価を含む。)等のアセスメント及びリハビリテーショ

ン計画、栄養摂取計画等について、入院後二週間以内に説明を行い、入院患者又はその家族の同意を得ること。

(2) 初期入院診療管理において求められる入院に際して必要な医師の診察、検査等には、院内感染対策の観点から必要と医師が判断する検査が含まれ

るものであること。

(3) 入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に

記載すること。

(4) 医師の病名等の説明に対して理解ができないと認められる患者についてはその家族等に対して行ってもよい。

(5) 説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解ができないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に貼付す

るものとする。

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●介護保険 新情報 vol.79 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)

【施設サービス共通:認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算】

(問39)

「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が

判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

(答)

医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずし

も診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

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(4)重度療養管理(指定短期入所療養介護事業所について)(老)

指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を受けている利用者(要介護 4 又は要介

護 5 に該当する者に限る)であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管

理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、所定単位数を算定する。 123 単位

根拠法令等

平12厚告30 別表第1

4 重度療養管理(1 日につき) 123 単位

注 指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を受けている利用者(要介護4又は要介護5に該当する者に限る。) であって別に

厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、所定単位数を算定

する。

(※)厚生労働大臣が定める状態にあるもの:平12厚告31 第4号

四 重度療養管理に係る状態

次のいずれかに該当する状態

イ 常時頻回の喀痰かくたん吸引を実施している状態

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

ハ 中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態

ニ 人工腎じん臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

ヘ 膀胱ぼうこう又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害

程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態

老企58

第2 個別項目

4 重度療養管理

重度療養管理に係る特定診療費は、要介護四又は要介護五に該当する者であって別に厚生労働大臣の定める状態(三十一号告示四)にある患者に対し

て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に、当該処置を行った日について算定できるものである。当該加算を算定する

場合にあっては、当該処置を行った日、当該処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

第3 施設基準

4 重度療養管理

重度療養管理を算定できる患者の状態は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続し、かつ、当該処置を行っているもので

あること。

なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態(イからヘまで)を記載することとする。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載する

こと。

ア イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは当該月において一日あたり八回(夜間を含め約三時間に一回程度)以上実施している日が二

〇日を超える場合をいうものであること。

イ ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において一週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っているこ

と。

ウ ハの「中心静脈注射を実施しており、かつ、強心薬等の薬剤を投与している状態」については、中心静脈注射を実施し、かつ、塩酸ドパミン、塩酸

ドブタミン、ミルリノン、アムリノン、塩酸オルプリノン、不整脈用剤又はニトログリセリン(いずれも注射薬に限る。)を二四時間以上持続投与している

状態であること。

エ ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週二日以上実施しているものであり、かつ、左記に

掲げるいずれかの合併症をもつものであること。

a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病

b 常時低血圧(収縮期血圧が 90mmHg 以下)

c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの

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Page 191: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

d 出血性消化器病変を有するもの

e 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの

f うっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)のもの

オ ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発

作を繰り返す状態、収縮期血圧九〇mmHg 以下が持続する状態、又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度が九〇%以下の状態で、常時、心電

図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。

カ ヘの「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、か

つ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該患者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:重度療養管理】

(問7)

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施

している状態」の具体的内容について

(答)

重度療養管理の算定にあたっては、所定の要件を満たす患者に対し

て、計画的な医学的管理を継続して行うことを要する。当該状態について

は、当該月において 1 日あたり 8 回(夜間を含め約 3 時間に 1 回程度)以上

の喀痰吸引を実施している日が 20 日を超える場合を算定要件としているた

め、当該月の入院日が 20 日以下の場合は算定できない。

しかしながら、患者が退院、転棟又は死亡により重度療養管理の算定

用件に係る実施の期間を満たさない場合においては、当該月の前月にも重

度療養管理に係る状態を満たす患者であった場合に限り、当該月において

も同様に取り扱うこととし、1 日あたり 8 回以上実施した日数に限り算定す

る。他の病院から転院してきた患者についても同様の取扱いとする。

また、短期入所療養介護の利用者については、在宅における長期にわ

たり連日頻回の喀痰吸引を継続して実施している状態の利用者であって、

短期入所の利用期間中に連日 1 日あたり 8 回(夜間を含め約 3 時間に 1 回

程度)以上の喀痰吸引を実施している場合に限り、短期入所療養介護の利

用日数が 20 日以下であっても算定できる.

(問8)

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施

している状態」の患者に対する算定方法について

(答)

重度療養管理については、所定の状態が一定の期間や頻回で継続し、

かつ、当該処置を行っている場合に算定される。

1 日あたり 8 回(夜間を含め約 3 時間に 1 回程度)以上実施しているが日が

20 日を超える場合に当該患者は重度療養管理の算定対象となり、1 日当た

り 8 回以上実施した日について算定する。例えば、1 日あたり 8 回(夜間を含

め約 3 時間に 1 回程度)以上実施している日が月に 25 日ある場合は 25 日

(分)について算定する。

(問9)

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「呼吸障害等により人工呼吸

器を使用している状態」の具体的内容について

(答)

重度療養管理の算定にあたっては、所定の要件を満たす患者について

は、所定の要件を満たす患者に対して、計画的な医学的管理を継続して行う

ことを要する。当該状態については、当該月において 1 週間以上人工呼吸

又は間歌的陽圧呼吸を実施していることを算定要件としているため、当該月

の入院日数が 1 週間未満の場合は原則として算定できない。

しかしながら、患者が、退院、転棟又は死亡により十度療養管理の算定要件

に係る実施の期間を満たさない場合においては、当該月の前月に重度療養

管理に係る状態を満たす患者であった場合に限り、当該月においても同様

に取り扱うこととし、人工呼吸器を使用した日数に限り算定する。他の病院

から転院してきた患者についても同様の取扱いとする。

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(問10)

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「重篤な心機能障害、呼吸障

害等により常時モニター測定を実施している状態については、「持続性心室

性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態」とされているが、

ここにいう不整脈は具体的にはどのようなものであるか。

(答)

当該モニターについては、持続性心室性頻拍や心室細動などの生命に危

険が大きく常時モニターによる管理が必要とされている場合に該当するも

のであり、単に不整脈をモニター測定する場合は算定対象とならない。

(問11)

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「膀胱又は直腸の機能障害の

程度が身体障害者福祉法施行規則別表五号に揚げる身体障害者障害程

度等級表の 4 級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」

について身体障害者手帳の交付を要するか。

(答)

原則として当該等級以上の身体障害者手帳の交付を受けていることをも

って判断することになるが、身体障害者福祉法第15 条第1 項の規定による

指定医師(ぼうこう又は直腸機能障害に係る指定医師に限る。)により同等

と認められるとの診断書が交付されている場合は同様に取り扱って差し支

えない。

(問12)

重度療養管理の算定対象となる状態のうち「膀胱又は直腸の機能障害

の程度が身体障害者福祉法施行規則別表五号に揚げる身体障害者障害

程度等級表の 4 級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状

態」について、重度療養管理を算定する場合も、人工肛門を造設している入

院患者のストーマ用装具について、患者から実費を徴収できるか。

(答)

重度療養管理に係る特定診療費にストーマ用装具に費用は含まれず、そ

の他利用料として実費を徴収して差し支えない。なお、障害者施策で給付さ

れる場合があるので、市町村への相談に便宜を図る等、適切に対応された

い。

(5)特定施設管理

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

5 特定施設管理(1 日につき) 250 単位

注 1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症候群の病原体

に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130

条の 2 第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号)第 4 条第 2 項に規定する病床により構成

される病棟をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除

く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を行う場合に、所定単位数を算定する。

2 個室又は 2 人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介護(老人性認知

症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定介

護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を行う場合は、所定単位数に個室の場合にあっては 1 日につき

300 単位、2 人部屋の場合にあっては 1 日につき 150 単位を加算する。

老企58

第2 個別項目

5 特定施設管理

後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、CD4 リンパ球数の値にかかわらず、抗体の陽性反応があれば、三〇号告示別表の5

の所定単位数を算定できるものであり、さらに、個室又は二人部屋においてサービスを提供している場合(患者の希望により特別の設備の整った個室に

入室する場合を除く。)、三〇号告示別表の5の注2に掲げる単位数をそれぞれ加算するものとする。

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(6)重症皮膚潰瘍管理指導

重症皮膚潰瘍管理指導の算定について、下記事項に留意すること。

(1) 重症な皮膚潰瘍(Shea の分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有している患者に対して、計画的な医学管理

を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に算定するものであること。

(2) 当該患者の皮膚潰瘍が Shea の分類のいずれに該当するか、治療内容等について診療録に記載す

ること。

(3) 褥瘡対策に関する基準を満たすこと。

根拠法令等

平12厚告30 別表第1

6 重症皮膚潰瘍管理指導 (1 日につき) 18 単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第 1 項の指定都市

(以下「指定都市」という。)及び同法第 252 条の 22 第 1 項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け

出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老人性

認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指

定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者であって重症皮膚潰瘍か

いようを有しているものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第5号

五 特定診療費における重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準

イ 第二号に掲げる褥瘡対策指導管理の基準を満たしていること。

ロ 皮膚科又は形成外科を標ぼうしている病院又は診療所であること。

ハ 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行っていること。

ニ 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

老企58

第2 個別項目

6 重症皮膚潰瘍管理指導

(1) 重症皮膚潰瘍管理指導に係る特定診療費は、重症な皮膚潰瘍(Shea の分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有している患者に対して、計画的な医学管理

を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に算定するものであること。

(2) 重症皮膚潰瘍管理指導に係る特定診療費を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍がSheaの分類のいずれに該当するか、治療内容等について診療

録に記載すること。

(3) 褥瘡対策に関する基準を満たしていること。

第3 施設基準

5 重症皮膚潰瘍管理指導

(1) 褥瘡対策に関する基準を満たしていること。

(2) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療用具の使用、褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさ

わしい体制にあること。

(3) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。

(4) 重症皮膚潰瘍管理指導の施設基準に係る届出は別添様式 5 を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

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●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:重症皮膚潰瘍管理指導】

(問99)

重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師が非常勤で

ある場合は算定できるか。

(答)

ふさわしい体制にあるならば、担当医師は常勤である必要はない。

(7)薬剤管理指導

根拠法令等

平12厚告30 別表第1

7 薬剤管理指導 350 単位

注 1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおいて、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを

除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾

患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、週 1 回に

限り、月に 4 回を限度として所定単位数を算定する。

2 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学

的管理指導を行った場合は、1 回につき所定単位数に 50 単位を加算する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第6号

六 特定診療費及び特別診療費における薬剤管理指導の施設基準

イ 薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。

ロ 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。

ハ 利用者、入院患者又は入所者に対し、利用者、入院患者又は入所者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤

師による服薬指導を行っていること。

老企58

第2 個別項目

7 薬剤管理指導

(1) 薬剤管理指導に係る特定診療費は、当該施設の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導(服薬に関する注意及び効

果、副作用等に関する状況把握を含む。)を行った場合、週一回に限り算定できる。ただし、算定する日の間隔は六日以上とする。本人への指導が困

難な場合にあっては、その家族等に対して服薬指導を行った場合であっても算定できる。

(2) 当該施設の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者に面接・聴取し、当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬及

び注射に関する基礎的事項を把握する。

(3) 薬剤管理指導の算定日を請求明細書の摘要欄に記載する。

(4) 当該施設の薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、 後の記入の日から 低三年間保存する。

患者の氏名、生年月日、性別、入院年月日、退院年月日、要介護度、診療録の番号、投薬・注射歴、副作用歴、アレルギー歴、薬学的管理の内容(重

複投薬、配合禁忌等に関する確認等を含む。)、患者への指導及び患者からの相談事項、薬剤管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事

項。

(5) 三〇号告示別表の7の注2の加算は、特別な薬剤の投薬又は注射が行われている患者(麻薬を投与されている場合)に対して、通常の薬剤管理指導

に加えて当該薬剤の服用に関する注意事項等に関し、必要な指導を行った場合に算定する。

(6) 薬剤管理指導に係る特定診療費を算定している患者に投薬された医薬品について、当該医療機関の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則とし

て当該薬剤師は、速やかに当該患者の主治医に対し、当該情報を文書により提唱するものとする。

① 医薬品緊急安全性情報

② 医薬品等安全性情報

(7) 三〇号告示別表の7の注2の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記載がされていなければならない。

① 麻薬に係る薬学的管理の内容(麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等)

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② 麻薬に係る患者への指導及び患者からの相談事項

③ その他麻薬に係る事項

(8) 薬剤管理指導及び三十号告示別表の7の注2に掲げる指導を行った場合は必要に応じ、その要点を文書で医師に提供する。

(9) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うものとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではな

い。

(10) 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療料につき区分して届出を受理して差し支えない。

第3 施設基準

6 薬剤管理指導

(1) 当該医療機関に常勤の薬剤師が、二人以上配置されているとともに、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。

(2) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、常勤の薬剤師が一人以上配置されていること。

(3) 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。

(4) 当該医療機関の薬剤師は、入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理(副作用に関する状況把握

を含む。)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っていること。

(5) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。

(6) 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療料につき区分して届出を受理して差し支えない。

(7) 届出に関しては、以下のとおりとする。

① 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出は、別添様式 6 を用いること。

② 当該医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添様式 7 を用いて提出すること。

③ 調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤管理指導、又は在宅患者薬剤管理指導のいずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載す

る。

④ 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。

(8)医学情報提供

医学情報提供の算定について、下記事項に留意すること。

(1) 診療状況を示す文書について、老企第 58 号に規定する様式 1 又はこれに準じた様式に必要事項を

記載し、患者又は紹介先の機関に交付すること。

(2) 交付した文書の写しを診療録に添付すること。

(3) 退院後に居宅療養(外来通院)する患者に対して算定することはできない。

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

8 医学情報提供

イ 医学情報提供(Ⅰ) 220 単位

ロ 医学情報提供(Ⅱ) 290 単位

注 1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短

期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行わ

れるものを除く。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者若しくは入

院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を

得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療

養介護事業所、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟に

おいて行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)若しくは指定介護予防短期入所

療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づ

き、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す

文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 ロについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短

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Page 196: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行わ

れるものを除く。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者若しくは入

院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、病院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用

者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事業

所、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行わ

れるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護

(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、診療所

での診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文書を添えて

当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合に所定単位数を算定する。

老企58

第2 個別項目

8 医学情報提供

(1) 医学情報提供に係る特定診療費は、医療機関間の有機的連携の強化等を目的として設定されたものであり、両者の患者の診療に関する情報を

相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものである。

(2) 医療機関が、退院する患者の診療に基づき他の医療機関での入院治療の必要性を認め、患者の同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す

文書を添えて患者の紹介を行った場合にそれぞれの区分に応じて算定する。

(3) 紹介に当たっては、事前に紹介先の機関と調整の上、別添様式1に定める様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載し、患者又は紹介

先の機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、診療情報の提供先からの当該患者に係る問い合わせに対しては、

懇切丁寧に対応するものとする。

(4) 提供される内容が、患者に対して交付された診断書等であり、当該患者より自費を徴収している場合又は意見書等であり意見書の交付について

診療報酬、公費で既に相応の評価が行われている場合には、医学情報提供に係る特定診療費は算定できない。

(5) 一退院につき一回に限り算定できる。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:医学情報提供】

(問14)

医学情報提供と退院時情報提供加算を複数の医療機関に同時に算定で

きるか。

(答)

医学情報提供は、医療機関が退院する患者の診療に基づき、他の医療

機関での入院治療の必要性を認め、患者の同意を得て当該医療機関に

対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定さ

れる。

退院時情報提供加算は、入院患者が退院し居宅において療養を継続す

る場合において、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して情報提供

を行った場合に算定される。

したがって、医学情報提供と退院時情報提供加算を同時に算定するこ

とはない。

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(9)理学療法

リハビリテーションの実施計画について、下記事項に留意すること。

(1) 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同してリハビリテーション

実施計画を作成すること。

(2) リハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直すとともに利用

者又はその家族から同意を得ること。

理学療法の算定について、下記事項に留意すること。

① 理学療法に係る特定診療費は、患者に対して20分以上訓練を行った場合に算定。20分に満

たない場合は、介護療養施設サービスに係る介護給付費(特定診療費除く)に含まれる。

② 1日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち 2 回分が合計 20 分を超

える場合は、一回として算定。

理学療法(Ⅰ)

(ア) 医師は、定期的な運動機能検査をもとに、理学療法の効果判定を行い、理学療法実施計画を作

成すること。ただし、理学療法実施計画は、リハビリテーション実施計画に代えることが出来

る。

(イ) 理学療法を実施する場合は、開始時及びその後 3 ヶ月に1回以上患者に対して当該理学療法

実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載すること。

(ウ) 理学療法士と患者が1対1で行った場合にのみ算定すること。

理学療法(Ⅱ)

(ア) 個別的訓練(機械・器具を用いた機能訓練、水中機能訓練、温熱療法、マッサージ等を組み合わせ

て行う個別的訓練を含む。)を行う必要がある患者に対して実施。

(イ) 従事者と患者が1対1で行った場合に算定すること。

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

9 理学療法(1 回につき)

イ 理学療法(Ⅰ) 123 単位

ロ 理学療法(Ⅱ) 73 単位

注 1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療

養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除

く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患

療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、理学療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロについ

ては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療

養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを

除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、

理学療法を個別に行った場合に算定する。

2 理学療法については、利用者又は入院患者 1 人につき 1 日 3 回(作業療法及び言語聴覚療法と併せて 1 日 4 回)に限り算定するものとし、その利用を

開始又は入院した日から起算して 4 月を超えた期間において、1 月に合計 11 回以上行った場合は、11 回目以降のものについては、所定単位数の 100

分の 70 に相当する単位数を算定する。

3 理学療法(Ⅰ)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定

介護予防短期入所療養介護事業所において、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に

基づき理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者が理学療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しく

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Page 199: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

は入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は介護保険法(以下「法」という。)第27条第1項に基づく要介護認定若しくは

法第 32 条第 1 項に基づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、1 月に 1 回を限度として所定単位数に 480 単位を加算する。ただし、作

業療法の注 3 の規定により加算する場合はこの限りでない。

4 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、理学療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護予防短

期入所療養介護を行う病棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を

月 2 回以上行った場合は、1 月に 1 回を限度として所定単位数に 300 単位を加算する。ただし、作業療法の注 4 の規定により加算する場合はこの限り

でない。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。

5 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の理学療法士を 2 名

以上配置し、理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法を行った場合に、1 回につき 35 単位を所定単位数に加算する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第7号

七 特定診療費及び特別診療費における理学療法又は作業療法の施設基準

イ 理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法の施設基準

(1) 理学療法士が適切に配置されていること。

(2) 利用者、入院患者又は利用者の数が理学療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。

(3) 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(4) 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

老企58

第 2 個別項目

9 リハビリテーション

(1) 通則

① リハビリテーションは、患者の生活機能の改善等を目的とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法等より構成され、いずれも実用的な日常生活に

おける諸活動の自立性の向上を目的として行われるものである。

② 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法は、患者一人につき一日合計四回に限り算定し 、集団コミュニケーション療法は一日につき三回 、摂食機

能療法は、一日につき一回のみ算定する。

③ リハビリテーションの実施に当たっては、 医師、理学療法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士又は作業療法士に加えて配置されて

いる場合に限る。)の指導のもとに計画的に行うべきものであり、特に訓練の目標を設定し、定期的に評価を行うことにより、効果的な機能訓練が行える

ようにすること。

また、その実施は以下の手順により行うこととする。

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作成すること。リハビリテ

ーション実施計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図るものとする。なお、リハビリテーション実施計画に相当する内容を施設サ

ービス計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。

ロ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを

行うとともに、入所者の状態を定期的に記録すること。

ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すとともに、 その内容を利用者又はその

家族に説明し、その同意を得ること。

ニ リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの

観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達すること。

(2) 理学療法

① 理学療法(Ⅰ)に係る特定診療費は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行った医療機関におい

て、 理学療法(Ⅱ) に係る特定診療費は、それ以外の医療機関において算定するものであり、生活機能の改善等を通して、実用的な日常生活における

諸活動の自立性の向上を図るために、種々の運動療法・実用歩行訓練・活動向上訓練・物理療法等を組み合わせて個々の患者の状態像に応じて行っ

た場合に算定する。

② 理学療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は理学療法士の監視下で行われるものである。また、専任の医師が、直接訓練

を実施した場合にあっても、理学療法士が実施した場合と同様に算定できる。

③ 届出施設である医療機関において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても算定できる。

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④ 理学療法に係る特定診療費は、患者に対して個別に二〇分以上訓練を行った場合に算定するものであり、訓練時間が二〇分に満たない場合は、

介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護又は介護療養施設サービスに係る介護給付費のうち特定診療費でない部分に含まれる。

⑤ 理学療法に係る特定診療費の所定単位数には、徒手筋力検査及びその他の理学療法に付随する諸検査が含まれる。

⑥ 理学療法(Ⅰ)における理学療法にあっては、一人の理学療法士が一人の患者に対して重点的に個別的訓練を行うことが必要と認められる場合であ

って、理学療法士と患者が一対一で行った場合にのみ算定する。なお、患者の状態像や日常生活のパターンに合わせて、一日に行われる理学療法が

複数回にわたる場合であっても、そのうち二回分の合計が二〇分を超える場合については、一回として算定することができる。

⑦ 別に厚生労働大臣が定める理学療法(Ⅰ)を算定すべき理学療法の施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行った医療機関であ

って、あん摩マッサージ指圧師等理学療法士以外の従事者が訓練を行った場合は、当該療法を実施するにあたり、医師又は理学療法士が従事者に対

し事前に指示を行い、 かつ理学療法士が、従事者とともに訓練を受ける全ての患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握するとともに、事後に従事

者から医師又は理学療法士に対し当該療法に係る報告が行なわれる場合に限り、理学療法(Ⅱ)に準じて算定する。 なお、この場合に監視に当たる理

学療法士が理学療法を行った場合は、理学療法(Ⅰ)を算定することができる。

⑧ 理学療法(Ⅰ)の実施に当たっては、医師は定期的な運動機能検査をもとに、理学療法の効果判定を行い、理学療法実施計画を作成する必要があ

る。 ただし、理学療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることができる。 なお、理学療法を実施する場合は、開始時及びその後三か月に

一回以上患者に対して当該理学療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載する。

⑨ 理学療法(Ⅱ)とは、個別的訓練 (機械・器具を用いた機能訓練、水中機能訓練、温熱療法、マッサージ等を組み合わせて行なう個別的訓練を含む。)

を行う必要がある患者に行う場合であって、従事者と患者が一対一で行った場合に算定する。なお、患者の状態像や日常生活のパターンに合わせて、

一日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち二回分の合計が二〇分を超える場合については、一回として算定することができ

る。

(4) 理学療法及び作業療法に係る加算等

① 理学療法及び作業療法の 注 3 に掲げる加算(②及び③において「注 3 の加算」という。) は、理学療法(Ⅰ)又は作業療法に規定する別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合していると医療機関が届出をした指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、

当該 注 3 に掲げる場合に限り算定するものであること。

② 注 3 の加算に関わるリハビリテーション計画は、入院患者毎に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

③ 注 3 の加算は、以下のイ及びロに掲げるとおり実施した場合に算定するものであること。

イ 入院時に、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者がリハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価

を行い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画を作成すること。

ロ 作成したリハビリテーション実施計画については、入院患者又はその家族に説明し、その同意を得ていること。

④ 理学療法及び作業療法の 注 4 に掲げる加算(⑤及び⑥において「 注 4 の加算」という。)は、理学療法又は作業療法を算定する指定短期入所療

養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、理学療法士又は作業療法士等が入院又は入所中の患者に対して、看護職員若

しくは介護職員と共同して、月二回以上の日常生活の自立に必要な起居、食事、整容、移動等の日常動作の訓練及び指導(以下「入院生活リハビリテ

ーション管理指導」という。)を行った場合に、一月に一回を限度として算定するものであること。

⑤ 注 4 の加算を算定すべき入院生活リハビリテーション管理指導を行った日においては、理学療法及び作業療法に係る特定診療費の所定単位数は

算定できないものである。

⑥ 注 4 の加算を算定する場合にあっては、入院生活リハビリテーション管理指導を行った日時、実施者名及びその内容を診療録に記載するものであ

る。

第 3 施設基準

7 理学療法(Ⅰ)

(1) 専任の常勤医師及び専従する常勤理学療法士がそれぞれ一人以上勤務すること。ただし、理学療法士については医療保険の回復期リハビリテーシ

ョン病棟における常勤理学療法士との兼任ではないこと。

(2) 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは 病院については一〇〇平方メートル以上 、診療所については四五

平方メートル以上とすること。なお、専用の施設には機能訓練室を充てて差し支えない。

(3) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること(作業療法に係る訓練室と連続した構造の場合は共有としても構わないもの

とする。)。なお、当該療法を行うために必要な器械・器具のうち代表的なものは、以下のものであること。

各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具(長・短下肢装具等)、家事用設

備、和室、各種日常生活活動訓練用器具

(4) リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である

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ようにすること。

(5) 届出に関する事項

① 理学療法(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添様式 8 を用いること。

② 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、及びその他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)並びに勤務

時間を別添様式 7 を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学療法の経験を有するものである場合はその旨を備考欄に記載すること。

③ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

●介護保険 新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A(平成 15 年 5 月 30 日)

【介護療養型医療施設:リハビリテーション】

(問16)

リハビリテーションの実施回数は理学療法士等 1 人につき 1 日 18 回を限

度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事

する理学療法士等が 1 日に実施できる患者(利用者)数の限度について

(答)

理学療法士等1人あたりの1日のリハビリテーションの実施限度につい

ては、医療保険と介護保険における理学療法等の実施回数を通算する。

具体的には、医療保険における理学療法の個別療法をA人、集団療法

をB人、介護保険における特定診療費の理学療法をC人、リハビリテーシ

ョンの個別リハビリテーションをD人に対して実施するときは、1 日につき、

A/18+B/54+C/18+D/18 より≦1 を満たすことが必要となる。

(問17)

理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の実施計画の様式について

(答)

特定診療費における理学療法、作業療法または言語聴覚療法を算定す

る場合は、実施計画を作成する必要があるが、計画の様式は特に定めて

いないので、リハビリテーション総合実施計画書等の活用も含め、各医療

機関において適宜作成して差し支えない。

(問28)

総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(Ⅱ)などの施設基準にい

う「専従する常勤理学(作業)療法士」は例えば、併設のリハビリテーション

事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の

職務に従事することはできるか。

(答)

当該施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」について、「専

従」とは当該従業者の当該医療機関における勤務時間を通じて当該サー

ビス以外の職務に従事しないこととされているため、当該理学(作業)療法

士は併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや

訪問リハビリテーションなどの他の職務に従事することはできない。

(問30)

理学療法・作業療法の専用の施設について

(答)

専用の施設には医療機関の機能訓練室を充ててよい。例えば、当該医

療機関の機能訓練室が 45 平方メートルである場合に、当該機能訓練室を

理学療法(Ⅲ)の施設基準にいう「45 平方メートル以上の専用の施設」とす

ることはできる。

●介護制度改革 information vol.102 平成 18 年 4 月改定関係 Q&A(VOL4)(平成 18 年 5 月 2 日)

【介護療養型医療施設:11 回目以降の理学療法の減算方法】

(問6)

理学療法等において、入院日から起算して 4 月を超えた期間において、1

月に合計 11 回以上行った場合の減算の計算方法如何。

(答)

以下の計算方法により算定いただきたい。

(例)平成 18 年 3 月 20 日に入院した場合

同年 7 月 20 日以降が入院日から起算して 4 月を超えた期間(以下「対

象期間」という。)に該当する。当該対象期間において実施されるリハビリ

テーションであって、同年7 月1 日から起算して同月中に行われる合計11

回目以降のものに当該減算が適用されることとなる。

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●介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)

【介護療養型医療施設:リハビリテーションマネジメント加算(包括化)】

(問97)

リハビリテーションマネジメント加算が包括化されたことから、リハビリテ

ーション実施計画書は作成しなくてもよいのか。

(答)

理学療法、作業療法、言語聴覚療法、摂食機能療法の実施に当たって

は、リハビリテーションの提供に関する実施計画を立てる必要がある。

なお、今回の介護報酬改定に伴い、特定診療費の解釈通知を改正し、リ

ハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参

照されたい。

(10)作業療法

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

10 作業療法 (1回につき) 123 単位

注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設

又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護

療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟にお

いて行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、作業療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。

2 作業療法については、利用者又は入院患者 1 人につき 1 日 3 回(理学療法及び言語聴覚療法と合わせて 1 日 4 回)に限り算定するものとし、その利用

を開始又は入院した日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100

分の 70 に相当する単位数を算定する。

3 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所又は指定介

護予防短期入所療養介護事業所において、医師、看護師、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基

づき作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所

した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法第 27 条第 1 項に基づく要介護認定若しくは法第 32 条第 1 項に基づく要支援

認定を受けた日から初めて利用した月に限り、1 月に 1 回を限度として所定単位数に 480 単位を加算する。ただし、理学療法の注3 の規定により加算す

る場合はこの限りでない。

4 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、作業療法士等が指定短期入所療養介護又は指定介護予防短

期入所療養介護を行う病棟において、基本的動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るための日常動作の訓練及び指導を

月 2 回以上行った場合は、1 月に 1 回を限度として所定単位数に 300 単位を加算する。ただし、理学療法の注 4 の規定により加算する場合はこの限り

でない。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単位数は算定しない。

5 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の作業療法士を 2 名

以上配置して作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、1 回につき 35 単位を所定単位数に加算する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第7号

七 特定診療費及び特別診療費における理学療法又は作業療法の施設基準

ロ 作業療法を算定すべき作業療法の施設基準

(1) 作業療法士が適切に配置されていること。

(2) 利用者、入院患者又は入所者の数が作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。

(3) 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(4) 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

老企58

第 2 個別項目

9 リハビリテーション

(1) 通則 (「(9)理学療法 老企58」参照)

- 200 -

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(3) 作業療法

① 作業療法に係る特定診療費は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行った医療機関において、生

活機能の改善等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上を図るために、総合的に個々の患者の状態像に応じて作業療法を行った

場合に算定する。

② 作業療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は作業療法士の監視下で行われたものについて算定する。また、専任の医師

が、直接訓練を実施した場合にあっても、作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。

③ 届出施設である医療機関において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても、所定単位数により算定できる。

④ 作業療法にあっては、一人の作業療法士が一人の患者に対して重点的に個別的訓練を行うことが必要と認められる場合であって、作業療法士と患

者が一対一で二十分以上訓練を行った場合にのみ算定する。なお、訓練時間が二〇分に満たない場合は、介護予防短期入所療養介護、短期入所療養

介護又は介護療養施設サービスに係る介護給付費のうち特定診療費でない部分に含まれる。また、患者の状態像や日常生活のパターンに合わせて、

一日に行われる作業療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち二回分の合計が二〇分を超える場合については、一回として算定することができ

る。

⑤ 作業療法の所定単位数には、日常生活動作検査及びその他の作業療法に付随する諸検査が含まれる。

⑥ 作業療法の実施に当たっては、医師は定期的な作業機能検査をもとに作業療法の効果判定を行い、作業療法実施計画を作成する必要がある。 た

だし、作業療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることができる。 なお、作業療法を実施する場合は、開始時及びその後三か月に一回以

上患者に対して当該作業療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載する。

(4) 理学療法及び作業療法に係る加算等

① 理学療法及び作業療法の 注 3 に掲げる加算(②及び③において「注 3 の加算」という。) は、理学療法(Ⅰ)又は作業療法に規定する別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合していると医療機関が届出をした指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、当

該 注 3 に掲げる場合に限り算定するものであること。

② 注 3 の加算に関わるリハビリテーション計画は、入院患者毎に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

③ 注 3 の加算は、以下のイ及びロに掲げるとおり実施した場合に算定するものであること。

イ 入院時に、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者がリハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価

を行い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画を作成すること。

ロ 作成したリハビリテーション実施計画については、入院患者又はその家族に説明し、その同意を得ていること。

④ 理学療法及び作業療法の 注 4 に掲げる加算(⑤及び⑥において「 注 4 の加算」という。)は、理学療法又は作業療法を算定する指定短期入所療養

介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、理学療法士又は作業療法士等が入院又は入所中の患者に対して、看護職員若しく

は介護職員と共同して、月二回以上の日常生活の自立に必要な起居、食事、整容、移動等の日常動作の訓練及び指導(以下「入院生活リハビリテーショ

ン管理指導」という。)を行った場合に、一月に一回を限度として算定するものであること。

⑤ 注 4 の加算を算定すべき入院生活リハビリテーション管理指導を行った日においては、理学療法及び作業療法に係る特定診療費の所定単位数は

算定できないものである。

⑥ 注 4 の加算を算定する場合にあっては、入院生活リハビリテーション管理指導を行った日時、実施者名及びその内容を診療録に記載するものであ

る。

第3 施設基準

8 作業療法

(1) 7の(1)と同様である。ただし、理学療法士とあるのは作業療法士と読み替える。

(2) 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しているものであり、当該専用の施設の広さは、七五平方メートル以上とすること。なお、専用の施設に

は機能訓練施設を充てて差し支えない。

(3) 当該療法を行うために必要な専用の機器・器具を具備していること(理学療法に係る訓練室と連続した構造の場合は共有としても構わないものとす

る。)。なお、当該療法を行うために必要な器械・器具のうち代表的なものは、以下のものであること。

各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、家事用設備、各種日常生活活動訓練用器具

(4) リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であ

るようにすること。

(5) 届出に関する事項

7の(5)と同じである。

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(11)言語聴覚療法

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

11 言語聴覚療法(1 回につき) 203 単位

注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設

又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護

療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟にお

いて行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、言語聴覚療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。

2 言語聴覚療法については、利用者又は入院患者 1 人につき 1 日 3 回(理学療法及び作業療法と併せて 1 日 4 回)に限り算定するものとし、その利用を

開始又は入院した日から起算して 4 月を超えた期間において、1 月に合計 11 回以上行った場合は、11 回目以降のものについては、所定単位数の 100

分の 70 に相当する単位数を算定する。

3 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言語聴覚士を 2 名

以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1 回につき 35 単位を所定単位数に加算する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第8号

八 特定診療費及び特別診療費における言語聴覚療法を算定すべき施設基準

イ 言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ 利用者、入院患者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること。

ハ 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ニ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

老企58

第2 個別項目

9 リハビリテーション

(1) 通則 (「(9)理学療法 老企58」参照)

(5) 言語聴覚療法

① 言語聴覚療法に係る特定診療費は、失語症又は構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を

持つ患者に対して言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。

② 言語聴覚療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は言語聴覚士により実施された場合に算定する。

③ 言語聴覚療法は、患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、専用の言語療法室等において言語聴覚士と患

者が一対一で二〇分以上訓練を行った場合に算定する。なお、訓練時間が二〇分に満たない場合は、介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介

護又は介護療養施設サービスに係る介護給付費のうち特定診療費でない部分に含まれる。また、患者の状態像や日常生活パターンに合わせて、一日

に行われる言語聴覚療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち二回分の合計が二〇分を超える場合については、一回として算定することができ

る。

④ 言語聴覚療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能検査をもとに、言語聴覚療法の効果判定を行い、言語聴覚療法実施計画を作成

する必要がある。 ただし、言語聴覚療法実施計画をリハビリテーション実施計画に代えることができる。 なお、言語聴覚療法を実施する場合は、開始

時及びその後三か月に一回以上患者に対して当該言語聴覚療法実施計画の内容を説明し、その内容の要点を診療録に記載する。

第3 施設基準

9 言語聴覚療法

(1) 言語聴覚療法

① 専任の常勤医師が一名以上勤務すること。

② 専従する常勤言語聴覚士が一人以上勤務すること。

③ 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。

ア 専用の療法室

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個別療法室(八平方メートル以上)を一室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは個別療法室に該当しないものとする。)な

お、当該療法室は、車椅子、歩行器・杖等を使用する利用者が容易かつ安全に出入り可能であり、遮音等に配慮した部屋でなければならないものと

する。

イ 必要な器械・器具(主なもの)

簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具・

各種診断・治療材料(絵カード他)

④ リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であ

るようにすること。

(2) 届出に関する事項

① 言語聴覚療法の施設基準に係る届出は、別添様式8を用いること。

② 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)並びに勤務時間を別添様式7を用いて提出するこ

と。

③ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

(12)集団コミュニケーション療法

集団コミュニケーションの算定について、下記事項に留意すること。

(1) 医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに、集団コミュニケーション療法実施計画を作成

すること。ただし、集団コミュニケーション療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることがで

きる。

(2) 開始時その後三か月に一回以上患者に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を

説明し、その要点を診療録に記載すること。

(3) 失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障

害を持つ複数の患者に対し、集団で言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定。

(4) 同時に行う患者数については、過度に患者数を多くして、患者一人一人に対応できないという

ことがないように注意すること。

(5) 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入院患者 1 人につき1日3回に限り算定。

1回につき50単位。

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

12 集団コミュニケーション療法(1 回につき) 50 単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設

又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護

療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟にお

いて行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、集団コミュニケーション療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

2 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入院患者 1 人につき 1 日 3 回に限り算定するものとする。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第9号

九 特定診療費及び特別診療費における集団コミュニケーション療法を算定すべき施設基準

イ 言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ 利用者、入院患者又は入所者の数が言語聴覚士の数に対し適切なものであること。

ハ 当該療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ニ 当該療法を行うにつき必要な器械及び器具が具備されていること。

老企58

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第 2 個別項目

9 リハビリテーション

(1) 通則 (「(9)理学療法 老企58」参照)

(6) 集団コミュニケーション療法について

① 集団コミュニケーション療法に係る特定診療費は、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能

に障害を持つ複数の患者に対し、集団で言語機能又は聴覚機能に係る訓練を行った場合に算定する。

② 集団コミュニケーション療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は言語聴覚士の監視下で行われるものについて算定する。

③ 集団コミュニケーション療法に係る特定診療費は、一人の言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者であって、特

に集団で行う言語聴覚療法である集団コミュニケーション療法が有効であると期待できる患者に対し、言語聴覚士が複数の患者に対して訓練を行った

場合に算定する。同時に行なう患者数については、その提供時間内を担当する言語聴覚士により、適切な集団コミュニケーション療法が提供できる人

数以内に留める必要があり、過度に患者数を多くして、患者一人一人に対応できないということがないようにする。なお、患者の状態像や日常生活のパ

ターンに合わせて、一日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち二回分の合計が二〇分を超える場合については、一回として

算定することができる。

④ 集団コミュニケーション療法の実施に当たっては、医師は定期的な言語聴覚機能能力に係る検査をもとに、効果判定を行い、集団コミュニケーション

療法実施計画を作成する必要がある。ただし、集団コミュニケーション療法実施計画はリハビリテーション実施計画に代えることができる。なお、集団コ

ミュニケーション療法を実施する場合は、開始時その後三か月に一回以上患者に対して当該集団コミュニケーション療法の実施計画の内容を説明し、

その要点を診療録に記載する。

第 3 施設基準

10 集団コミュニケーション療法

(1) 集団コミュニケーション療法

① 専任の常勤医師が一名以上勤務すること。

② 専従する常勤言語聴覚士が一人以上勤務すること。

③ 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。

ア 専用の療養室

集団コミュニケーション療法室(八平方メートル以上)を一室以上有していること(集団コミュニケーション療法以外の目的で使用するものは集団コミュニ

ケーション療法室に該当しないものとする。ただし、言語聴覚療法における個別療養室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする。)。

なお、当該療法室は、車椅子、歩行器・杖等を使用する利用者が容易かつ安全に出入り可能であり、遮音等に配慮した部屋でなければならないものと

する。

イ 必要な器械・器具(主なもの)

簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、

各種診断・治療材料(絵カード他)

④ リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は患者毎に同一ファイルとして保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である

ようにすること。

(2) 届出に関する事項

9の(2)と同じである。

●介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1) (平成 21 年 3 月 23 日)

【介護療養型医療施設:集団コミュニケーション療法】

(問98)

集団コミュニケーション療法について、算定要件に「常勤かつ専従の言語

聴覚士」の配置とあるが、この際の言語聴覚士は、他病棟も兼務した言語

聴覚士では算定できないのか。

(答)

専ら集団コミュニケーション療法を提供する時間帯に勤務する言語聴覚

士を配置すれば足りる。

(13)摂食機能療法

摂食機能療法の算定について、下記事項に留意すること。

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(1) 実施時刻(開始時刻と終了時刻)を記載し、30分以上訓練指導を行った場合に 1 月に 4 回

を限度として算定すること。

(2) 個々の患者の状態像に対応した診療計画書を作成すること。

根拠法令等

平12厚告30 別表

13 摂食機能療法(1 日につき) 208 単位

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老人性認

知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又は指定

介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている利用者又は入院患者であって摂食機能障害を有

するものに対して、摂食機能療法を 30 分以上行った場合に、1 月に 4 回を限度として所定単位数を算定する。

老企58

第 2 個別項目

9 リハビリテーション

(1) 通則 (「(9)理学療法 老企58」参照)

(7) 摂食機能療法

① 摂食機能療法に係る特定診療費は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の状態像に対応した診療計画書に基づき、 医師又は歯科

医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が 一回につき三〇分以上訓

練指導を行った場合に限り算定する。なお、「摂食機能障害を有するもの」とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症

により摂食機能に障害がある者のことをいう。

② 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士又は 看護師、准看護師、歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定できる。

●事務連絡 摂食機能療法の算定基準に係る Q&A(平成 19 年 7 月 3 日)

【介護療養型医療施設及び短期入所療養介護事業:摂食機能療法】

(問)

医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に

算定できるのか。

(答)

1 摂食機能療法は、

・医師又は歯科医師が直接行う場合

・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科

衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合に算定できる。(介護保険

の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期

入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、

「介護報酬に係るQ&A」(平成 15 年 5 月 30 日付け厚生労働省老健局老人

保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされ

ているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士又

は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算

定することができるものとする。)

2 なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、

・医師又は歯科医師

・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、又は

歯科衛生士に限り行うことが可能である。

(14)短期集中リハビリテーション

短期集中リハビリテーションの算定について、下記事項に留意すること。

(1) 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入院した日か

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ら起算して 3 月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を

行った場合に算定。

(2) 理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合は算定しない。

(3) 1週につき概ね3日以上実施する場合に算定する。

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

14 短期集中リハビリテーション(1 日につき) 240 単位

注 指定介護療養型医療施設において、指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)を受けている入院患者

に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入院した日から起算して 3 月以内の期間に集中的に理学療

法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能

療法を算定する場合は、算定しない。

老企58

第 2 個別項目

9 リハビリテーション

(1) 通則 (「(9)理学療法 老企58」参照)

(8) 短期集中リハビリテーション

① 短期集中リハビリテーションにおける集中的なリハビリテーションとは、一週につき概ね三日以上実施する場合をいう。

② 短期集中リハビリテーションは、当該入院患者が過去三月間に、当該介護療養型医療施設に入院したことがない場合に限り算定できることとする。

●介護制度改革 information vol.114 平成 18 年 4 月改定関係 Q&A(VOL5)及び平成 18 年 7 月改定関係 Q&A(経過型介護療養型医療

施設関係)(平成 18 年 6 月 30 日)

【介護療養型医療施設:短期集中リハビリテーション実施加算関係】

(問2)

介護療養型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算

定に当たり、同一医療機関内で医療機関内で医療保険適用病床(一般病

床・療養病床)から介護療養型病床へ転床した場合の起算日はいつか。

(答)

介護療養病床への転床日が起算日となる。

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●介護保険 新情報 vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 24 年 3 月 30 日)」の送付について(平成 24 年

3 月 30 日)

【介護療養型医療施設:短期集中リハビリテーション実施加算関係】

(問39)

入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加

算の算定はどうなるのか。

(答)

介護療養型医療施設を退院後に同じ介護療養型医療施設に再入院した

場合には退院日から3ヶ月経過していなければ算定できない。なお、別の

介護療養型医療施設に入院した場合は算定できる。なお、

① 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中に別の医療機関に

入院したため、退院となった後に同じ介護療養型医療施設に再入院した場

合、再入院時には、短期集中リハビリテーション実施加算を算定すべきだっ

た3ヶ月の残りの期間については、短期集中リハビリテーション実施加算を

再度算定することができる。

② 短期集中リハビリテーション実施加算の算定途中又は終了後3ヶ月に

満たない期間に4週間以上の入院後に同じ介護療養型医療施設に再入院

した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に

限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができる。

※ 平成 21 年 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)問 100 は削除する。

(15)認知症短期集中リハビリテーション

認知症短期集中リハビリテーションの算定について、下記事項に留意すること。

(1) 認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等

を組み合わせたプログラムを週三日、実施することを標準とする。

(2) 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対す

るリハビリテーションに関する研修を修了していること。

(3) 一人の医師又は理学療法士等が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。

(4) 利用者に対して個別に20分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定すること。

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

15 認知症短期集中リハビリテーション(1 日につき) 240 単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、指定介護療養施設サ

ービスを受けている入院患者のうち、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断され

たものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入院した日から起算して3月以内の期間に集中的

なリハビリテーションを個別に行った場合に、1 週に 3 日を限度として所定単位数を算定する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第10号

十 特定診療費及び特別診療費における認知症短期集中リハビリテーションを算定すべき施設基準

イ 当該リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ 入院患者又は入所者の数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

老企58

第 2 個別項目

9 リハビリテーション

(1) 通則 (「(9)理学療法 老企58」参照)

(9) 認知症短期集中リハビリテーション

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Page 210: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせ

たプログラムを週三日、実施することを標準とする。

② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師に

より、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテー

ション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が記憶の訓練、日常

生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプ

ログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。

③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了しているこ

と。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリ

ハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。

④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は理学療法士等が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。

⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に二〇分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間が二〇分に

満たない場合は、介護療養施設サービス費に含まれる。

⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者は MMSE(Mini Mental State Examination)又は HDS―R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)において

概ね五点~二五点に相当する者とする。

⑦ 当該リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等)は利用者毎に保管されること。

⑧ (1)~(8)の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーショ

ン加算を算定することができる。

⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該利用者が過去三月間の間に、当該リハビリテーション加算を算定したことがない場合に限り算定できることとす

る。

●介護保険 新情報 vol.79 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.2) (平成 21 年 4 月 17 日)

【介護療養型医療施設:認知症短期集中リハビリテーション実施加算】

(問42)

認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後 3 ヶ月に満たない

期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その

急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。

(答)

認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後 3 ヶ月に満たない

期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その

急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発

症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの

必要性が認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所

に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所

(院)した日から起算して新たに 3 月、通所リハビリテーションにおいては利

用開始日から起算して新たに 3 月以内に限り算定できる。

(16)精神科作業療法(老)

根拠法令等

平12厚告30 別表第1

16 精神科作業療法(1 日につき) 220 単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設

又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を

受けている利用者又は入院患者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。

(※)厚生労働大臣が定める施設基準:平12厚告31 第11 号

十一 特定診療費及び特別診療費における精神科作業療法の施設基準

イ 作業療法士が適切に配置されていること。

ロ 利用者、入院患者又は入所者の数が作業療法士の数に対し適切なものであること。

ハ 当該作業療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。

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老企58

第 2 個別項目

10 精神科専門療法

(1) 精神科作業療法

① 精神科作業療法は、精神障害者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者

一人当たり一日につき二時間を標準とする。

② 一人の作業療法士は、一人以上の助手とともに当該療法を実施した場合に算定する。この場合の一日当たりの取扱い患者数は、概ね二五人を一単

位として、一人の作業療法士の取扱い患者数は一日三単位七五人以内を標準とする。

③ 精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載すること。

④ 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該医療機関の負担となるものである。

第 3 施設基準

11 精神科作業療法

(1) 作業療法士は、専従者として 低一人が必要であること。

(2) 患者数は、作業療法士一人に対しては、一日七五人を標準とすること。

(3) 作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士一人に対して七五平方メートルを基準とすること。

(4) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備する。

作業名 器具等の基準(例示)

手工芸 織機、編機、ミシン、ろくろ等

木工 作業台、塗装具、工具等

印刷 印刷器具、タイプライター等

日常生活動作 各種日常生活動作用設備

農耕又は園芸 農具又は園芸用具等

(5) 精神科を標榜する医療機関であって、精神科を担当する医師(非常勤で良い。)の指示の下に実施するものとする。

(6) 届出に関する事項

① 精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添様式 9 を用いること。

② 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添様式 7 を用いて提出すること。

③ 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

(17)認知症老人入院精神療法(老)

根拠法令等

平12厚告30 別表第 1

17 認知症老人入院精神療法(1 週間につき) 330 単位

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、指定介護

療養施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入院患者に対して、認知症老人入院精神療法を行った場合に、所定

単位数を算定する。

老企58

第 2 個別項目

10 精神科専門療法

(2) 認知症老人入院精神療法

① 認知症老人入院精神療法とは、回想法又は R・O・法(リアリティー・オリエンテーション法)を用いて認知症患者の情動の安定、残存認知機能の発掘と

活用、覚醒性の向上等を図ることにより、認知症疾患の症状の発現及び進行に係わる要因を除去する治療法をいう。

② 認知症老人入院精神療法とは、精神科医師の診療に基づき対象となる患者ごとに治療計画を作成し、この治療計画に従って行うものであって、定期

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的にその評価を行う等の計画的な医学的管理に基づいて実施しているものである。

③ 精神科を担当する一人の医師及び一人の臨床心理技術者等の従事者により構成される少なくとも合計二人の従事者が行った場合に限り算定する。

なお、この場合、精神科を担当する医師が、必ず一人以上従事していること。

④ 一回に概ね一〇人以内の患者を対象として、一時間を標準として実施する。

⑤ 実施に要した内容、要点及び時刻について診療録等に記載する。

27 認知症専門ケア加算(病)・(診)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(16)

(16) 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労働大臣が定める者に

対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3 単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4 単位

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第42号

四十二 短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における短期入所療養介護費を除く。)、特定施設入居者生活介護

費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービ

ス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)、介護医療院サービス、介護

予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費を除く。)、介護予防特定

施設入居者生活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認知症専門ケア加算の基準

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることか

ら介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。

(2)認知症介護に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居

者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生

労働大臣が定める者を含む。)を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、

一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施している

こと。

(3)当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イの基準のいずれにも適合すること。

(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあって

は、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

(3) 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定し

ていること。

(※) 厚生労働大臣が定める者:平27厚告94 第73号

七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ(16)の注及びロ(14)の注の厚生労働大臣が定める者

第三十号に規定する者

三十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のへの注の厚生労働大臣が定める者

第二十三号のニに規定するもの

二十三のニ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

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老企40 第2の7

(30) 認知症専門ケア加算について

5 の(32)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(32) 認知症専門ケア加算について

① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ

又は M に該当する入所者を指すものとする。

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成十八年三月三十一日老発第〇三三一〇一〇号厚生

労働省老健局長通知)及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成十八年三月三十一日老計第〇三三一〇〇七号厚生労働省計

画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営

について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとする。

●介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)

【施設サービス共通:認知症専門ケア加算】

(問112)

例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉

士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知

症介護実践リーダー研修相当として認められるか。

(答)

本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自

治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査

し、適当と判断された場合には認められる。

(問113)

認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施

設長でもかまわないか。

(答)

認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認

知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等に

ついては問わない。

(問114)

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。

(答)

届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均

で算定する。

(問115)

認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配

置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。

(答)

専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無い

が、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制

度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があ

ることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。

なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了し

た者の勤務する主たる事業所1か所のみである。

(問116)

認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施に

ついて」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑

な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専

門課程を修了した者も含むのか。

(答)

含むものとする。

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Page 214: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

●介護保険 新情報 vol.79 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.2)(平成 21 年 4 月 17 日)

【施設サービス共通:認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算】

(問39)

「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が

判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

(答)

医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずし

も診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

【施設サービス共通:認知症専門ケア加算】

(問40)

認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該

研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者

養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介

護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。

(答)

加算対象となる者が 10 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と

認知症介護指導者研修の両方を修了した者が 1 名配置されていれば認知

症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。

●介護保険 新情報 vol.88 認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて(平成 21 年 5 月 13 日)

【施設サービス共通:認知症専門ケア加算】

(問40)

加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定する

ためには認知症介護実践リーダー研修修了者 1 名と認知症介護指導者研

修修了者 1 名の合計 2 名の配置が必要か。

(答)

認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介

護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、

又は講師として従事することが予定されている者であることがその受講要

件にあり、平成 20 年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護

実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知

症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみ

なすこととする。

従って、平成 21 年度 4 月 17 日発出の Q&A(Vol.2)問 40 の答において示

したように加算対象となる者が 10 名未満の場合にあっては、平成 20 年度

以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダ

ー研修の未受講者)1 名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できること

となる。

なお、平成21 年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、

認知症介護実践リーダー研修の受講修了を前提としたカリキュラムとして

見直しが行われたところである。しかしながら、平成 21 年度については既

に募集が開始されていることから、当該研修中に一定のプログラムを補うこ

とにより、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすこととする。

平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知

症介護実践リーダー研修修了者に限定する予定であるので、留意された

い。

28 排せつ支援加算(病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(18)

(18) 排せつ支援加算 100 単位

注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断し

た者に対して、指定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因を分

析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内

の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。

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老企40 第2の7

(32) 排せつ支援加算について

5 の(35)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(35) 排せつ支援加算について

① 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに特別な支援を行って排せつの状態を改善す

ることを評価したものである。したがって、例えば、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助でき

るとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。

② 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いて、

排尿または排便の状態が、「一部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。

③ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、当該排尿又は排便にかかる状態の評

価が不変又は悪化することが見込まれるが、特別な対応を行った場合には、当該評価が6月以内に「全介助」から「一部介助」以上、又は「一部介助」

から「見守り等」以上に改善すると見込まれることをいう。

④ ③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告することする。また、医師と連携した看護師が

③の見込みの判断を行う際、利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することとする。

⑤ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づい

た支援計画を別紙様式6の様式を参考に作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、③の判断を行った医師又は看護師、介護支援専

門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬

剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計

画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとすること。

⑥ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な

支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。

⑦ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者又はその家族に対し、現在の排せつにかかる状態の評価、③の見込みの

内容、⑤の要因分析及び支援計画の内容、当該支援は入所者又はその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うもので

あること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又はその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家

族の理解と希望を確認した上で行うこと。

⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記録し、③における見込みとの差異があればその理由を含めて総括し、記録した上

で、入所者又はその家族に説明すること。__

- 213 -

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●平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護医療院:排せつ支援加算】

(問84)

排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成す

る際に参考にする、失禁に対するガイドラインに、以下のものは含まれる

か。

・EBMに基づく尿失禁診療ガイドライン(平成 16 年泌尿器科領域の治療標

準化に関する研究班)

・男性下部尿路症状診療ガイドライン(平成 25 年日本排尿機能学会)

・女性下部尿路症状診療ガイドライン(平成 25 年日本排尿機能学会)

・便失禁診療ガイドライン(平成 29 年日本大腸肛門病学会)

(答)

いずれも含まれる。

(問85)

排せつ支援加算について、「支援計画に基づく支援を継続して実施した

場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限

り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ支

援加算を算定している場合は算定しない」とされているが、1)「支援を継続

して実施」を満たすためには、毎日必ず何らかの支援を行っている必要が

あるのか。2)支援を開始した日の属する月から起算して6月の期間が経過

する前に、支援が終了することも想定されるか。その場合、加算の算定は

いつまで可能か。3)「同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場

合は算定しない」とは、入所中1月分しか当該加算を算定できないという意

味ではなく、加算が算定できる6月の期間を経過する等によって加算の算

定を終了した場合は、支援を継続したり、新たに支援計画を立てたりしても

加算を算定することはできないという意味か。

(答)

1)排せつに関して必要な支援が日常的に行われていれば、必ずしも毎日

何らかの支援を行っていることを求めるものではない。

2)想定される。例えば、6月の期間の経過より前に当初見込んだ改善を

達成し、その後は支援なしでも維持できると判断された場合や、利用者の

希望によって支援を中止した場合等で、日常的な支援が行われない月が

発生した際には、当該の月以降、加算は算定できない。

3)貴見のとおりである。

●平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)

【施設系サービス全般:褥瘡マネジメント加算及び排泄支援加算について】

(問 14)

「褥瘡対策に関するケア計画書」と「排せつ支援計画書」に関して、厚生労

働省が示した様式通りに記載する必要があるか。

(答)

「老企第 40 号平成 12 年 3 月 8 日厚生省老人保健福祉局企画課長通

知」に記載の通り、厚生労働省が示した「褥瘡対策に関するケア計画書」、

「排せつ支援計画書」はひな形であり、これまで施設で使用してきた施設サ

ービス計画書等の様式にひな形同様の内容が判断できる項目が網羅されて

いれば、その様式を代用することができる。

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29 認知症行動・心理症状緊急対応加算(病)・(診)

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入院すること

が適当であると判断した者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合には、入院した日から起算して

7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。 200単位

(1) 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないものであること。

a 病院又は診療所へ入院中の者

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者

c 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生

活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護及

び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者

(2) 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断

を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録していく

こと。

(3) 当該加算は、当該入所者が入所前一月の間に、当該介護老人福祉施設に入所したことがない場合及

び過去一月の間に、当該加算(他サービスを含む)を算定したことがない場合に限り算定できること。

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(17)

(17) 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入院することが適当であると判断した者に対し、指定介護療

養施設サービスを行った場合は、入院した日から起算して 7 日を限度として、1 日につき所定単位数を加算する。

老企40 第2の7

(31) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

5 の(33)を準用する。

5 介護福祉施設サービス

(33) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。

② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に、介護老人福祉施設に一時的に入所することにより、当

該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものである。

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護老人福祉施設への入所が必要であると

医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定するこ

とができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、当該施設への入所ではな

く、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受

けられるように取り計らう必要がある。

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画を策定し、当

該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにすること。

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないものであること。

a 病院又は診療所に入院中の者

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者

c 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認

知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用中の者

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事

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Page 219: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。

⑦ 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備すること。

⑧ 当該加算は、当該入所者が入所前一月の間に、当該介護老人福祉施設に入所したことがない場合及び過去一月の間に当該加算(他サービスを含

む)を算定ことがない場合に限り算定できることとする。

●介護保険 新情報 vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)」の送付について (平成 24 年 3

月 16 日)

【施設サービス共通:認知症行動・心理症状緊急対応加算】

(問183)

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっ

ている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、

7日分算定できるのか。

(答)

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した

日から7日間以内で算定できる。

(問184)

入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所

した場合は算定できるのか。

(答)

本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価する

ものであることから、予定どおりの入所の場合、算定できない。

30 サービス提供体制強化加算(病)・(診)・(老)

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(19)

(19) サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入所者に対し指定介護療養施設サ

ービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18 単位

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12 単位

(三) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6 単位

(四) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6 単位

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第98号

九十八 介護療養施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準

第四十号イ(2)、ロ(2)、ハ(2)、及びニ(2)の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)(二)中「通所介護費等算定方法第四号ロ又はハ」とあるの

は、「通所介護費等算定方法第十四号」と読み替えるものとする。

四十 短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

(2) 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(一) 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)、当該指定短期入所療養介護を行う病室(以下「病室」という。)又は

当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

(二) 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

(2) 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(一) 指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)、当該指定短期入所療養介護を行う病室(以下「病室」という。)又は

当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

(二) イ(2)(二)に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(2) 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。

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(一) 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

(二) イ(2)(二)に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(2) 病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。

(一) 指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症病棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを利用者又は入院患者に

直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

(二) イ(2)(二)に該当するものであること。

(※) 通所介護費等算定方法第四号ロ又はハ

→通所介護費等算定方法第十四号 (※第98号により読み替え) :平12厚告27 (「2 人員基準欠如による所定単位数の減算について」参照)

老企40 第2の7

(33) サービス提供体制強化加算について

① 2 の(20)①から④まで及び⑥を準用する。

② 介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を指すものとす

る。

2 短期入所生活介護

(20) サービス提供体制強化加算について

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常

勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除

く。)に従事している時間を用いても差し支えない。

ただし、前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前三月につ

いて、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可

能となるものであること。

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければな

らない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の 5 の届出を

提出しなければならない。

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の者とは、

平成二十一年三月三十一日時点で勤続年数が三年以上である者をいう。

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等にお

いてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。

(※) 訪問通所サービス通知第一の 5 の届出:老企36 第1の5

5 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出

させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合におい

て、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることにな

ることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

●介護保険 新情報 vol.69 平成 21 年 4 月改定関係 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)

【全サービス共通:特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通】

(問3)

特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的

な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

(答)

訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4におい

て同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間に

ついては定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適

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切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。

また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策

定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職

責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグル

ープ分けして作成することも差し支えない。

なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以

上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。

(問4)

特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的

な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

(答)

本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施

することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護

員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定

期的に医師による健康診断(常時使用する者に労働者に該当しない者に

対する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする)を、事

業所の負担により実施することとしている。

また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康

診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等

が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合について

は、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)

を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したとき

は、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても

差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法

律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働

安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常

時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用

はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。

【全サービス共通:サービス提供体制強化加算】

(問5)

同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年

数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さら

に、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも

通算できるのか。

(答)

同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職

種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算する

ことができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合で

あって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継

続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することがで

きる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったと

しても、通算はできない。

(問6)

産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

(答)

産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることか

ら、勤続年数に含めることができる。

(問8)

一つの病棟内に介護療養病床とその他の病床(医療療養病床など)が混

在する場合の、介護福祉士の割合等の算出方法如何。

(答)

一つの病棟内に介護療養病床と医療療養病床等が混在する場合につ

いては、病棟単位で介護福祉士の割合等を算出する。ただし、例外的に、

病室単位で介護療養病床としての指定を受け、医療療養病床及び介護療

養病床各々において人員基準を満たしている場合については、介護療養

病床として指定を受けている病室に配置された職員のみで介護福祉士の

割合等を算出することができることとする。

(問10)

「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の

(答)

サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第3

6号等において以下のように規定されているところであり、これに従った取

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Page 222: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件

を下回った場合はどう取扱うか。

扱いとされたい。

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又

は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届

出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実

が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」

具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から

平成21年2月までの実績に基づいて3月に届出を行うが、その後平成21

年1月から3月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発

生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年4月分の

算定はできない取扱いとなる。

●介護保険 新情報 vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指

定、介護報酬等の取扱いについて(平成 23 年 9 月 30 日)

【全サービス共通:旧一部ユニット型施設・事業所の初期加算の取扱い】

(問8)

一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部

分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、

サービス提供体制強化加算を算定する上で、前年度の職員の割合はどの

ように算出すればよいか。

(答)

別施設・事業所として指定等した当該年度については、双方の施設・事

業所を一体として前年度の実績に基づき職員の割合を算出する。この場

合、双方の施設・事業所においてサービス提供体制強化加算を算定可能

である。

翌年度については、別施設・事業所として指定等した以後の実績に基づ

いて、それぞれの施設・事業所について職員の割合を算出する。

●介護保険 新情報 vol.471 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年 4 月 30 日)の送付について」(平成 27 年 4

月 30 日)

【サービス提供体制強化加算】

(問63)

サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合に

ついては、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算

方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6

月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事

業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となると

いうことでいいのか。

(答)

貴見のとおり。

なお、これまでと同様に、運営実績が6月に満たない場合の届出にあっ

ては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければ

ならず、その割合については舞月記録する必要がある。

(問64)

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

は同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強

化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士

の割合が 60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるの

か。

(答)

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを

同時に取得することはできない。

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要

件を満たさないことが判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算

の一部又は全部を返還させることが可能となっている。

なお、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定要件を満たしていないがサ

ービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロの算定要件を満たしている場合には、後

者の加算を取得するための届出が可能であり、サービス提供体制強化加

算(Ⅰ)イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行うこと

が可能である。

(問65)

特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合

の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サ

(答)

人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料(上乗せ介護サービス費

用)については、介護職員・看護職員の人数が量的に基準を上回っている

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Page 223: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

ービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する

事は可能か。

部分について、利用者に対して、別途の費用負担を求めることとしているも

のである。一方で、サービス体制強化加算は、介護職員における介護福祉

士の割合など質的に高いサービス提供体制を整えている特定施設を評価

するものであるため、両者は異なる趣旨によるものである。

従って、上乗せ介護サービス利用料を利用者から受領しつつ、サービス

提供体制強化加算の算定を受けることは可能である。

31 介護職員処遇改善加算(病)・(診)・(老)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし東京都

知事に届け出た指定介護療養型施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、平成33年3月31日までの間(㈣及び㈤については、別に厚生労働大臣が

定める期日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

算定に関する基準の(1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 26 に相当する単位数

(診療所は(1)から(17)、認知症疾患型は(1)から(16)までにより算定した単位数)

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

算定に関する基準の(1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 19 に相当する単位数

(診療所は(1)から(17)、認知症疾患型は(1)から(16)までにより算定した単位数)

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

算定に関する基準の(1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 10 に相当する単位数

(診療所は(1)から(17)、認知症疾患型は(1)から(16)までにより算定した単位数)

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の 100 分の 90 に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の 100 分の 80 に相当する単位数

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(20)

(20) 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療

施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33 年3 月31 日までの間(㈣及び㈤につい

ては、別に厚生労働大臣が定める期日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 26 に相当する単位数

(二) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 19 に相当する単位数

(三) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 10 に相当する単位数

(四) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (三)により算定した単位数の 100 分の 90 に相当する単位数

(五) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (三)により算定した単位数の 100 分の 80 に相当する単位数

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第99号

九十九 介護療養施設サービスにおける介護職員処遇改善加算の基準

第四号の規定を準用する。

四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加

分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措

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Page 224: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

置を講じていること。

(2) 指定訪問介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を

記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条

の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都

市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。

(3) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を

図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出るこ

と。

(4) 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、

低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その

他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

(6) 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定

する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。

(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。

(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

(六) (五)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(8) 平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介

護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

イ(1)から(6)まで、(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b a の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

b a について、全ての介護職員に周知していること。

(3) 平成二十年十月からイ(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介

護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)

イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

老企40 第2の7

(35) 介護職員処遇改善加算について

2 の(21)を準用する。

2 短期入所生活介護

(21) 介護職員処遇改善加算について

- 222 -

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介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」)を参照すること。

※参考

令和2年3月5日老発0305第6号「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」

平成 30 年3月22日老発0322第2号「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」は令和2年3月

5日をもって廃止。

●介護保険 新情報 vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)」の送付について(平成 24 年 3

月 16 日)

【全サービス共通:介護職員処遇改善加算】

(問224)

介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつ

までか。

(答)

加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成 24 年 4

月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4

月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌

年の3月までとなる。

なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生

する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までと

するなど柔軟な対応をとられたい。

(問226)

介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

(答)

3月16日付け老発0316第2号通知で様式例をお示ししたとおりであ

り、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇

改善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情

のない限り同様式例を活用して頂きたい。

(問227)

介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内

容が必要か。

(答)

当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針

や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切

に設定されたい。また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致し

なくても良い。

なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる

① 利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員

が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決

能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。

② 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問

介護員研修等)の取得率向上

(問228)

介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容

のうち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具

体的に内容を確認すればよいか。

(答)

加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の

加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険保険関

係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認す

る。

(問229)

実績報告書の提出期限はいつなのか。

(答)

各事業年度における 終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する。

例:加算を算定する 後のサービス提供月が3月の場合、5月支払とな

るため、2か月後の7月末となる。

(問230)

キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業

(答)

介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届

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所からも改めて提出を求める必要があるか。 出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更

がない場合、省略を可能とする。

また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一

環として、これらの確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とす

る。

地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合

については、都道府県に提出している資料と同様のものの提出が必要と

なる。

(問231)

賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、

回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられる

が、具体的にどのように周知すればよいか。

(答)

賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等へ

の掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業

所において適切な方法で実施することが必要である。

(問232)

労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、

どのようにして確認するのか。

(答)

事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出

を求めることにより確認する。

(問233)

介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、 低

限、どのような内容が必要か。

(答)

職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の

運営方針等に基づいて設定することが必要である。

(問235)

介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更にな

った場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当

該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

(答)

加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があっ

た場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に

影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。

また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをす

る必要があるため、各年毎に作成することが必要である。

(問237)

実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同

様、返還する必要があるのか。

(答)

加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであ

り、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収

入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望まし

い。

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正

請求として全額返還となる。

(問238)

期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全

額返還となるのか。

(答)

加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告

の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を

行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額

返還となる。

(問240)

加算は、事業所ごとに算定するため,介護職員処遇改善加算の算定要

件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は,(法人単位ではなく)

事業所ごとに提出する必要があるのか。

(答)

加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、

介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である

場合に限る。)である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に

鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事

業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により運

営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができ

る。

(問242)

介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとあります

が、利用料には反映されるのか。

(答)

介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。

また、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の 1 割を

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請求することになる。

(問245)

交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算に

おいても同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。

(答)

介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定で

ある給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載する

こととしているが、基本給で実施されることが望ましい。

(問246)

交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部

の介護職員を対象としないことは可能か。

(答)

介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算に

よる収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満

たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。

(問247)

平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所

は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇

改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様

な手続きが必要か。

(答)

介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算に

よる収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満

たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。

平成24年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金を受けて

いる事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事

業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5月末日までに届出に関する

書類を指定権者に提出する必要がある。

また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算を取得す

る場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、そ

の旨の届出が必要である。

介護職員処遇改善交付金 介護職員処遇改善加算

100% ⇒ 加算(Ⅰ)

90% ⇒ 加算(Ⅱ)

80% ⇒ 加算(Ⅲ)

●介護保険 新情報 vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 24 年 3 月 30 日)」の送付について(平成 24 年

3 月 30 日)

【全サービス共通:介護職員処遇改善加算】

(問41)

加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。

また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取り扱うのか。

(答)

通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四

捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現

行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減

じた額となる。

※なお、保険請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定する。

※平成 24 年 Q&A(vol.1)(平成 24 年 3 月 16 日)問 248 は削除する

●介護保険 新情報 vol.284 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成 24 年 4 月 25 日)」の送付について(平成 24 年 4

月 25 日)

【全サービス共通:介護職員処遇改善加算】

(問12)

介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇

改善加算はどのように算定するのか。

(答)

介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービ

ス別の加算率を乗じて算出する。

その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区

分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で超えている場合に

は、超過分と当該超過分に係る加算は保険給付の対象外となる。

(問13) (答)

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複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサー

ビスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がど

のように判断するのか。

これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額

超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャ

ーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断す

る。

(問14)

賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。

(答)

加算の算定月数と同じ月数とすること。

(問16)

介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には

保険請求分に係る加算総額を記載するのか。

(答)

保険請求分に係る加算額(利用者1割負担分を含む)と区分支給限度基

準額を超えたサービスに係る加算額を合算した額を記載することとし、そ

の内訳が分かるようにすること。

●介護保険 新情報 vol.471 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成 27 年 4 月 30 日)」の送付について(平成 27 年

4 月 30 日)

【介護職員処遇改善加算】趣旨・仕組みについて

(問36)

職員 1 人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなってお

り、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、介護職員処遇改善加算

(Ⅰ)と介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に取得することによって上乗せ分

が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得

すると上乗せ分も得られるのか。

(答)

新設の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設

定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じること

により、月額 2 万 7 千円相当の加算が得られる仕組みとなっており、これ

までに1万5千円相当の加算が得られる区分を取得していた事業所・施設

は、処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得することにより、月額1万2千円相当の

上乗せ分が得られる。

なお、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)については、いずれかの区分で取得し

た場合、当該区分以外の処遇改善加算は取得できないことに留意するこ

と。

(問37)

新設の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具

体的な違いをご教授いただきたい。

(答)

キャリアパス要件については、

① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること

等(キャリアパス要件Ⅰ)

② 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機

会を確保していること等(キャリアパス要件Ⅱ)

があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰかキャリアパ

ス要件Ⅱのいずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇

改善加算(Ⅰ)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。

また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除

く。)の内容を全ての介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算

(Ⅱ)については、平成20 年10月から実施した取組が対象であるのに対し

て、処遇改善加算(Ⅰ)については、平成27年4月から実施した取組が対象

となる。

なお、処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成 27 年9月末

までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)

の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたもの

としている。

(問39)

職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改

善への取組」とは、具体的にどのようなものか。

また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成 27 年 4 月以前から

継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件

(答)

職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成 27 年3月 31 日

に発出された老発 0331 第 34 号の別紙様式2の(3)を参照されたい。

また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成 27 年4月から実施し

た賃金改善以外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の

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を満たしたものと取り扱ってよいか。

更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27 年4 月

以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別する

のか。

(3)の項目について、平成 20 年 10 月から実施した当該取組内容と重複

することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載するこ

と。

例えば、平成20 年10 月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対

策を含む負担軽減のための介護ロボットを導入し、平成 27 年 4 月から実

施した取組内容として、同様の目的でリフト等の介護機器等を導入した場

合、別紙様式2の(3)においては、同様に「介護職員の腰痛対策を含む負

担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックする

ことになるが、それぞれが別の取組であり、平成27 年4 月から実施した新

しい取組内容であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載す

ること等が考えられる。

(問40)

一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみ

に支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱い

は可能か。

(答)

処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算によ

る収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満た

していれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。

ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、

要件、賃金改善額等について、計画書等に明記し、職員に周知すること。

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当

該職員についての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく

説明すること。

(問41)

介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対

象サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取

扱いはどのようになるのか。

(答)

介護予防・日常生活支援総合事業に移行した場合には、保険給付として

の同加算は取得できない取扱いとなる。

(問42)

処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃

金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し

支えないか。

① 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらか

じめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。

② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せし

て支給すること。

③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際

の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。

(答)

処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算

定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等

要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件

における賃金改善の実施に要する費用に含まれない。

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当す

る賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合っ

た上で決定すること。

(問43)

平成 26 年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等

の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の

賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を

除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金

を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成 21 年

9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

(答)

平成 26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事

業者等で、交付金を受けていた事業所の介護職員の賃金改善に当たって

の「直前の時期の賃金水準」とは、平成 24 年度介護報酬改定 Q&A(vol.1)

(平成 24 年3月 16 日)処遇改善加算の問 223 における取扱いと同様に、

平成 23 年度の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃

金改善の部分を除く。)をいう。

したがって、平成 24 年度介護報酬改定における取扱いと同様に、交付

金が取得可能となる前の平成 21 年9月以前の賃金水準を賃金改善の基

準点とすることはできない。

(問44)

平成 26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件

(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場

(答)

職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨

を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得する

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合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成 27 年4月から

実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、

新たに周知する必要があるのか。

に当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得

するに当たっては、平成 27 年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除

く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要がある。

なお、その取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目の上で、

平成 20 年 10 月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えない

が、別の取組であることが分かるように記載すること。

(問45)

職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「そ

の他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取

得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必

要があるのか。

(答)

あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャ

リアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施

すること。

(問46)

平成 27 年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比

較時点として、平成 26 年度の賃金水準と比較する場合であって、平成 26

年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成 26 年度の賃金水

準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水

準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

(答)

前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年

度の介護職員一人当たりの賃金月額である。

(問49)

介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるの

か。

(答)

介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とするこ

とは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介

護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書について、対象と

する派遣労働者を含めて作成すること。

(問50)

平成 27 年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処

遇改善加算の取得は可能か。

(答)

新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合におい

て、介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の

賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にす

ることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方

法が考えられる。

※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇

改善加算の問

244 を一部改正した。

【介護職員処遇改善加算】申請期日・申請手続き (問52)

従来の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には処

遇改善加算(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が

ない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定

等体制届出書の提出は必須か。

(答)

介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出

が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として

差し支えない。

(問53)

処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成 27 年 4 月から(2)

の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処

遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、

処遇改善加算(Ⅰ)は平成 27 年 4 月から算定できないのか。

(答)

処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成 27 年9月末までに届出を行う場

合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知

していることをもって、要件を満たしたものとしている。

(問54)

これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含

め、平成 27 年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、

介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況

(答)

平成27 年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、4月15

日までに介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出

を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した介護職員処遇改善計画書及び計画

- 228 -

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一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。 書添付書類を提出する必要がある。

(問55)

処遇改善加算に係る届出において、平成 26 年度まで処遇

改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類

(就業規則等)の省略を行ってよいか。

(答)

前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類

に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支

えない。

【介護職員処遇改善加算】特別な事情に係る届出書

(問56)

基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらか

じめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下

げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのよう

な資料の提出が必要となるのか。

(答)

処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であ

っても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合に

ついては、特別事情届出書を届け出る必要がある。

なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場

合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があ

る。

また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要があ

る。

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収

支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期

間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内

・介護職員の賃金水準の引下げの内容

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等

の必要な手続きを行った旨

※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の

問 236 は削除する。

(問58)

一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金

水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金

水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなく

てよいか。

(答)

一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体の

賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。

ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者

にしっかりと説明した上で、適切に労使合意を得ること。

(問59)

法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額さ

れた結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、

特別事情届出書の提出は必要なのか。

(答)

事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させ

てはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の

賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出が必要である。

(問60)

事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るとい

った理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事

情届出書を届け出ることが可能か。

(答)

特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外

的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るとい

った理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできない。

また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって

一律に判断されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切

に把握可能となっている必要がある。

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収

支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期

間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内

・介護職員の賃金水準の引下げの内容

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・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等

の必要な手続きを行った旨

(問61)

新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別

事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の

賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で

賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なの

か。

(答)

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水

準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能である

が、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合

には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があるこ

とから、本取扱いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。

したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を

提出するものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善

を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届

出書を提出すること。

●介護保険 新情報 vol.583 「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 29 年 3 月 16 日)」の送付について(平成 29 年 3 月 16

日)

【介護職員処遇改善加算】キャリアパス要件Ⅲについて

(問1)

キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如

何。

(答)

キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用

要件と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を

含めることまでは求めていないものである。一方、新設する介護職員処遇

改善加算(以下「加算」という。)の加算(Ⅰ)(以下「新加算(Ⅰ)」という。)の取

得要件であるキャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基

づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。

(問2)

昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに

応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わ

せて昇給の要件を定めてもいいか。

(答)

お見込みのとおりである。

(問3)

昇給の方式については手当や賞与によるものでも良いか。

(答)

昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞

与等を問わない。

(問4)

資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士

資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる

仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

(答)

本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者が

いる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設

けているものであり、例えば、介護福祉士の資格を有する者が、介護支援

専門員の資格を取得した場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組

みなどが考えられる。

(問5)

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣

職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

(答)

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含

め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るもの

である必要がある。

また、介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、介

護職員処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可

能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成する

こととしている。新加算(Ⅰ)の取得に当たっても本取扱いに変わりはない

が、キャリアパス要件Ⅲについて、派遣労働者を加算の対象とする場合に

は、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備さ

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Page 233: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

れていることを要する。

(問6)

キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、

これにはどのようなものが含まれるのか。

(答)

「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研

修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や

法人で就業する者についても昇給が図られる仕組み」については、介護職

員として職務に従事することを前提としつつ、介護福祉士の資格を有してい

る者が、「介護支援専門員」や「社会福祉士」など、事業所が指定する他の

資格を取得した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。

また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の

資格を設け、その取得に応じて昇給する仕組みを設ける場合も要件を満た

し得る。ただし、その場合にも、当該資格を取得するための要件が明文化さ

れているなど、客観的に明らかとなっていることを要する。

(問7)

『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の

基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程

度の期間まで許されるのか。

(答)

昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化さ

れていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経

営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要で

ある。

(問8)

キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金

改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないことと

なるのか。

(答)

キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の

算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基

本給、手当、賞与等による賃金改善の総額が加算の算定額を上回ってい

ればよい。

(問9)

新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を

要するが、平成29 年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15

日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。

(答)

計画書に添付する就業規則等について、平成29 年度については、4月

15 日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫

定のものを添付することとしてよい。ただし、その内容に変更が生じた場

合、確定したものを6月30 日までに指定権者に提出すること。

(問10)

平成29 年4月15 日までに暫定のものとして添付した就業規則等につ

き、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、

新加算(Ⅰ)は算定できないのか。

(答)

事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更

が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加

算(Ⅰ)は算定できないが、新加算(Ⅰ)以外の区分の算定要件を満たして

いれば、変更届を提出の上、当該区分の加算を取得できる。また、内容の

変更が軽微で、変更後の内容がキャリアパス要件Ⅲを満たす内容であれ

ば、変更届の提出を要することなく、新加算(Ⅰ)を取得できる。

その他

(問11)

介護職員処遇改善加算に係る加算率について、今回の改定後の介護職

員処遇改善加算Ⅱ及びⅢの加算率が改定前と変わっているのはなぜか。

(答)

新加算(Ⅰ)の創設に伴い、 新の介護職員数と費用額の数値に基づ

き、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)の加算率を改めて設定し直したも

のであり、介護職員1人当たりの賃金改善額として見込んでいる金額

(27,000 円相当、15,000 円相当)が変わったものではない。

総合事業に関する取扱いについて

(問12)

介護報酬によるものと総合事業によるものを一体的に提供している場

合、計画書や実績報告書は各1枚で提出して差し支えないか。

(答)

差し支えない。

(問13)

総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の

実施について」(平成18 年6月9日老発0609001 号厚生労働省老健局長通

(答)

差し支えない。

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知)別添1に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介

護予防訪問介護等の単価以下となるよう留意の上で、事務職員等介護職

員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。

●平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年 3 月 23 日)

【介護職員処遇改善加算:外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、介護職員処遇改善加算の対象となるのか。】

(問 142)

外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、介護職員処

遇改善加算の対象となるのか。

(答)

介護職種の技能実習生の待遇について、「日本人が従事する場合の報

酬の額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能

実習生が介護業務に従事している場合、EPAによる介護福祉士候補者と

同様に、介護職員処遇改善加算の対象となる。

●平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(平成 30 年 8 月 6 日)

【介護職員処遇改善加算: 低賃金の計算について】

(問 7)

低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、介護職員処遇改

善加算により得た加算額を 低賃金額と比較する賃金に含めることとなる

のか。

(答)

介護職員処遇改善加算により得た加算額を、 低賃金額と比較する賃

金に含むか否かについては、当該加算額が、臨時に支払われる賃金や賞

与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者

に支払われているような場合には、 低賃金額と比較する賃金に含める

こととなるが、当該加算の目的等を踏まえ、 低賃金を満たした上で、賃

金の引上げを行っていただくことが望ましい。

●介護保険 新情報 vol.799「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(令和 2 年 3 月 30 日)

【介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係】

(問1)

令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定

する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の

提出期限はいつまでか。

(答)

・令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得し

ようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月 15 日までに介護職員処

遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する必要がある。

(問2)

地域密着型サービスの事業所であって、所在する市町村以外の市町村か

ら地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む。)を受けている事業所等

において、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場

合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書について

は、どのように記載すればいいのか。

(答)

・指定権者毎に、以下の記載例を参考に、別紙様式2-2(介護職員処遇改

善計画書(施設・事業所別個表))又は別紙様式2-3(介護職員等特定処

遇改善計画書(施設・事業所別個表))を作成することとなる。

・なお、この場合においても賃金改善の計画については、1つのものとして

作成することとなる。

(参考:記載例)←省略

(問3)

保険給付の訪問介護と総合事業における従前相当の訪問介護を実施して

いる場合で、同一事業所とみなしたときの介護職員処遇改善計画書・介護

職員等特定処遇改善計画書(実績報告書)については、どのように記載す

るのか。

(答)

・本Q&A問2と同様に扱われたい。

(問4)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介

護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合

理的な理由がある場合に

は、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定する

ものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」と

は、例えばどのような場合を想定しているのか。

(答)

・これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば、

- 前年の10月に事業所を新設した等サービス提供期間が12ヶ月に満たな

い場合、

- 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額

となる賃金総額として適切でない場合、

- 前年(1~12 月)の途中から事業規模の拡大又は縮小を行い、申請年度

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においては、変更後の事業規模で実施する予定である等、当該年度の賃

金総額として適切な規模に推定する必要がある場合等を想定している。

・ なお、具体的な推計方法については、例えば、

- サービス提供期間が 12 ヶ月に満たない場合は、12 ヶ月サービスを提供

していたと仮定した場合における賃金水準を推計すること

- 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員

と同職であって、勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計すること等が

想定される。

また、複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所に

おいて、当該申請に関係する事業所等に増減があった場合は、変更の届

出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増

えた場合における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同

等の職員の賃金水準で推計し、前年度(前年の1~12 月)の賃金総額を推

計することが想定される。

(問5)

令和2年度の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定するに

当たり、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の「前年度の賃金

の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各介護サービ

ス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。

(答)

・賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算

の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等につ

いては、原則、加算を取得する前年の1月~12 月の実績に基づき記載する

ことを想定している。

・令和元年 10 月から特定処遇改善加算を算定している場合の令和2年度

の当該加算の取扱いに関しては、

- 特定処遇改善加算の総額について、10 月~12 月の実績(10 月から算定

した場合は、10 月サービス提供分について、12 月に各都道府県の国保連

から支払われた収入)から12 ヶ月分を推計(10月サービス提供分の介護報

酬総単位数を用いて計算)し、

- 前年度の介護職員(職員)の賃金の総額について、特定処遇改善加算の

総額(12 ヶ月分を推計した額)と同額を前年度の介護職員(職員)の賃金の

総額に含めて計算すること(独自の賃金改善を行っている場合は、当該額

を含めること)等が想定されるが、個別の状況に応じ判断されたい。

なお、独自の賃金改善を行っていない場合には、特定処遇改善加算の総

額(12 ヶ月分を推計した額)と同額が前年度の介護職員(職員)の賃金の総

額に含まれることから、相殺されることとなる。

・ また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込

額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額についても前年

の1月~12 月の実績に基づき記載することを想定している。

(問6)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前

年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのよう

なものを記載するのか。

(答)

・介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する前

年度において介護サービス事業者等が、加算額を上回る賃金改善を行うた

めに実施した賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を

取得している場合については交付金を初めて取得した年度)以降に、新た

に行ったものに限る。手当や定期昇給によるものなど賃金改善の手法は問

わない。)について、記載することを想定している。

・なお、このため、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した「以前か

ら継続している賃金改善」についても記載することは可能である。

(問7)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様

式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇

(答)

・「イ介護職員処遇改善加算」については、初めて介護職員処遇改善加算を

取得した年月を、「ロ介護職員等特定処遇改善加算」については、特定処遇

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改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、

記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載す

るのか。

改善加算を取得した年月を記載することを想定している。

(問8)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に「加算対象と

なる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する

資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特

定処遇改善加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

(答)

・お見込みのとおり。

(問9)

別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画

書における「⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職

員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算

出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用

いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均

値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。

(答)

・お見込みのとおり。

32 介護職員等特定処遇改善加算(病)・(診)・(老)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

算定に関する基準の(1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 15 に相当する単位数

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

算定に関する基準の(1)から(19)までにより算定した単位数の 1000 分の 11 に相当する単位数

根拠法令等

平12厚告21 別表3イ(21)

(21) 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療

施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒆までにより算定した単位数の 1000 分の 15 に相当する単位数

(二) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒆までにより算定した単位数の 1000 分の 11 に相当する単位数

(※)厚生労働大臣が定める基準:平27厚告95 第99号の2

九十九の二 介護療養施設サービスにおける介護職員等特定処遇改善加算の基準

第六号のニの規定を準用する。

六のニ 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処

遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

㈠経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万

円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこ

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の限りでないこと。

㈡指定訪問入浴介護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員

を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。

㈢介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込

額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回ら

ない場合はその限りでないこと。

㈣介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。

⑵ 当該指定訪問入浴介護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善

の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の

継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事

に届け出ること。

⑷ 当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

⑸ 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していること。

⑹ 訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。

⑺ 平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において

同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

老企40 第2の7

(35) 介護職員等特定処遇改善加算について

2 の(22)を準用する。

2 短期入所生活介護

(22) 介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」)を参照すること。

※参考

令和2年3月5日老発0305第6号「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」

平成31年4月12日老発0412第8号「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」は令和2

年3月5日をもって廃止。

●介護保険 新情報 vol.719「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 31 年4月 12 日)」の送付について (平成 31 年4月

12 日)

【介護職員等特定処遇改善加算】○取得要件について

(問1)

介護職員等特定処遇改善加算は、勤続 10 年以上の介護福祉士がいなけ

れば取得できないのか。

(答)

介護職員等特定処遇改善加算については、

・ 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること

・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行って

いること

・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載

等を通じた見える化を行っていること

を満たす事業所が取得できることから、勤続 10 年以上の介護福祉士がい

ない場合であっても取得可能である。

(問2) (答)

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職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満た

すものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。

・ 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、

職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数

の取組を行っていることとし、具体的には、「資質の向上」、「労働環境・処遇

の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組を行うことが必要であ

る。

・ これまで介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組

をもってこの要件を満たす場合、介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと

同様、これまでの取組に加えて新たな取組を行うことまでを求めているもの

ではない。

(問3)

ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しな

いことも可能か。

(答)

事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用

し、

・ 介護職員等特定処遇改善加算の取得状況

・ 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

を公表することも可能である。

○配分対象と配分ルールについて

(問4)

経験・技能のある介護職員について、勤続 10 年以上の介護福祉士を基

本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え

方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように

考えるのか。

(答)

「勤続 10 年の考え方」については、

・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療

機関等での経験等も通算する

・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用する

など、10 年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案し

て対象とする

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。

(問5)

経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも

想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善

後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・

確保することは必要か。

(答)

・ 経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福

祉士を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計

画書及び実績報告書において、その基準設定の考え方について記載する

こととしている。

・ 今回、公費 1000 億円程度(事業費 2000 億円程度)を投じ、経験・技能

のある介護職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行う

という介護職員等特定処遇改善加算の趣旨を踏まえ、事業所内で相対的

に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能のある介護職員」のグループと

して設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基

本となる。

・ ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開

設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護

職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでな

い。なお、このような「経験・技能のある介護職員」

のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報書に

具体的に記載する必要がある。

・ どのような経験・技能があれば「経験・技能のある介護職員」のグループ

に該当するかについては、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断す

ることが重要である。

(問6)

月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加

算による改善を含めて計算することは可能か。

(答)

月額8万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善

加算にもよる賃金改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算

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Page 239: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

による賃金改善分とは分けて判断することが必要である。

(問7)

処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上か

を判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

(答)

「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額8万円の

処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440

万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、

手当等を含めて判断することとなる。なお、「月額8万円」の処遇改善につい

ては、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440 万

円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含

まずに判断する。

(問8)

2019 年度は 10 月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員に

ついて、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以

上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。

(答)

処遇改善後の賃金が年額 440 万円以上となることが原則であるが、介護

職員等特定処遇改善加算が 10 月施行であることを踏まえ、2019 年度の

算定に当たっては、6月間又はそれ以下の期間の介護職員等特定処遇改

善加算を加えても年収 440 万円以上を満たすことが困難な場合、12 月間

加算を算定していれば年収 440 万円以上となることが見込まれる場合であ

っても、要件を満たすものとして差し支えない。

(問9)

その他の職種の440 万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範

囲はどこまでか。

(答)

その他の職種の 440 万円の基準については、手当等を含めて判断する

こととなる。なお、法定福利費等は含めない。

(問 10)

その他の職種の 440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算

はどのように行うのか。

(答)

その他の職種の440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に

当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要である。

(問 11)

小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合

に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、こ

れまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化する

ことが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期

間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想

定しているのか。

(答)

・ 実際に月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定するにはこ

れまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化する

ことが必要になるため、時間を要する可能性があるが、規程の整備等につ

いては適切にご対応いただきたい。

・ 当該地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なること

から、「一定期間」を一律の基準で定めることや計画を定めて一定の期間で

改善を求めることは適切でない。

(問 12)

各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされ

ているが、どのような例外を想定しているのか。

(答)

各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技

能のある介護職員及び他の介護職員については、常勤換算方法による人

数の算出を求めている。一方で、その他の職種については、常勤換算方法

のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールに

も影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。

(問 13)

平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲は

どこまでか。

(答)

賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均

改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。

○指定権者への届け出について

(問 14)

実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提

出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

(答)

・ 今後とも見込まれる厳しい介護人材不足の中、国会等でも介護事業所

の事務負担・文書量の大幅な削減が強く求められている。

・ 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の提出を求め

ることは差し支えないが、各事業所における賃金改善の方法や考え方につ

いては、処遇改善計画書及び実績報告書において記載を求めており、また

職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一方、各グループの平均賃

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金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、更に詳

細な積算資料(各職員の賃金額や改善額のリスト等)の事前提出を一律に

求めることは想定していない。

(問 15)

介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とさ

れているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

(答)

・ 法人単位での取扱いについては、

・ 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除

く全産業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・確保

・ 経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定が

可能である。

・ また、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う

場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が

必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれ

る場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定

の人数から除くことが可能である。

・ なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、介護職員等特定

処遇改善加算の取得事業所間においては、一括の申請が可能である(未

取得事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、介護保険制度外

の事業所については一括した取扱いは認められない。)。

●介護保険 新情報 vol.734「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(令和元年7月23日)

○ 取得要件について

(問1)

介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算等の も上位

の区分を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中

で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせない

ことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ

月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算

(介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつから

できなくなるのか。

(答)

・特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必

要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出

を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての

要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況」

については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化

し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしている。

・このような変更の届出を行った場合、4か月目より加算の算定できなく

なるため、各事業所の状況に応じて、適切な届出、請求を行うよう努め

られたい。

(問2)

問1のような特定加算の区分の変更の届出に関する3か月間の経過

措置について、訪問介護における特定事業所加算も同様の特例が認め

られるのか。

(答)

・入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算については、喀痰吸引を

必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより算定でき

ない状況となった場合に、3か月間の経過措置を設けているものである。

・訪問介護については、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定により介護福

祉士の配置等要件を満たすことができることとしている。このため、喀痰吸

引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせず特定事業所加

算(Ⅰ)が算定できなくなったとしても、特定事業所加算(Ⅱ)を算定し、特定

加算(Ⅰ)を算定することが可能であるため、3ヶ月の経過措置の対象とは

ならない。なお、特定事業所加算(Ⅱ)を算定できない場合は、特定加算

(Ⅱ)を算定することとなるため、変更の届出が必要である。

(問3)

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、介護福祉士の配置

等要件を満たしてなければ算定できないのか。

(答)

原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算等を算定し

ている等、介護福祉士の配置等要件を満たしていることが必要である。一

方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に

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Page 241: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の

算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定すること

が可能である。

(問4)

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービ

スについては、特定事業所加算がないところ、特定加算(Ⅰ)を算定する

にはどうすれば良いか。

(答)

「地域支援事業実施要綱」(一部改正:平成 31 年4月 26 日付老発 0426

第5号)において、「対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特

定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していることを要件とする」こととして

おり、当該要綱に基づいて対応されたい。

(問5)

事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、

人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組

を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリア

パス要件を満たしたことになるのか。

(答)

介護プロフェッショナルキャリア段位制度については、現在、一般社団法

人シルバーサービス振興会が介護事業所や施設等に勤務する介護職員の

実践的な職業能力を評価、認定するという仕組みとして実施しているもの。

そのため、この取組を行っている場合、現行加算のキャリアパス要件(Ⅱ)

を満たし、また職場環境等要件の「資質の向上」の項目の一つである「研修

の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものと

して取り扱う。

※参考

○「介護キャリア段位制度の実施について」(平成 25 年2月8日事務連絡)

(抜粋)

問介護事業所・施設において介護キャリア段位制度を導入した場合、介護

職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。

(答)

介護事業所・施設において、資質向上のための計画に沿って、OJT の一

環として介護キャリア段位制度を導入し、全ての介護職員に周知した場合、

以下の②に適合するため、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を

満たしたことになる。

【キャリアパス要件】

次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。

① 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の

賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知しているこ

と。

② 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る

研修の実施又は研修の機会を確保していること。

b aについて、全ての介護職員に周知していること。

○「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」(平成 30 年3月 22 日老発 0322 第2号厚生労働

省老健局長通知)

(キャリアパス要件Ⅱ)

次のイ及びロの全てに適合すること。

イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資

質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定

し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

一資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実

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施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

二資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付

与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。

(問6)

見える化要件(特定加算に基づく取組についてホームページへの掲

載等により公表することを求める要件。以下同じ。)について、通知に

「2020年度より算定要件とすること」とあるが、2019年度においては特定

加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

(答)

当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定して

いるため、2019年度においては要件としては求めず、2020年度からの要件

としている。

(問7)

情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有

しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定でき

ないのか。

(答)

・見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームペー

ジへの掲載等により公表していることを求めている。

・具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求

めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能

な形で公表することが必要である。その手法としては、ホームページの活

用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能

な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。

(問8)

特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満た

す必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグ

ループを設定する必要があるのか。

(答)

・介護福祉士の配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経

験・技能のある介護職員のグループの設定等は事業所内における配分ル

ールとして設定しているものである。このため、特定加算(Ⅱ)を算定する場

合であっても、経験・技能のある介護職員のグループの設定が必要であ

る。

・なお、事業所の事情に鑑み経験・技能のある介護職員に該当する介護職

員がいない場合の取扱いについては、2019 年度介護報酬改定に関する

Q&A(Vol.1)問5を参照されたい。

○ 配分対象と配分ルールについて

(問9)

2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31 年4月12 日)

問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職

員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされ

ているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上か」を判断す

るに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計

算することは可能か。

(答)

経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額平均8万円以上又

は賃金改善後の賃金が年額 440 万円以上となる者(以下この Q&A におい

て「月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者」という。)を設定すること

を求めている。この年収 440 万円を判断するに当たっては、現行の介護職

員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能である。

(問 10)

経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円の改善

又は年収 440 万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額

440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない」とは、具体的にどの

ような趣旨か。

(答)

・今回の特定加算については、公費1000億円(事業費2000億円程度)を投

じ、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準(=440万

円)を目指し、介護職員の更なる処遇改善を行うものである。

・特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグルー

プ内に、既に賃金が年額440 万円以上である者がいる場合には、当該者が

特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の

改善又は年収 440 万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能

である。

(問 11)

事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃

金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでない

こと。」とはどのような意味か。

(答)

・今回の特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわな

い程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運

用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の

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平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上

となることを求めている。

・ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上

回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改

善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。

(問 12)

介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に

運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収 440 万円とな

る者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グ

ループ間の平均賃金改善額 2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。

(答)

・事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事

業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同

一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事

業所とみなし、

・ 月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を1人以上設定すること

・ 配分ルールを適用すること

により、特定加算の算定が可能である。

・なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーショ

ンと予防通所リハビリテーションなど)、特別養護老人ホームと併設されて

いる短期入所生活介護、介護老人保健施設と短期入所療養介護等につい

ても、同様に判断されたい。

(問 13)

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない

職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対

象とすることは可能か。

(答)

特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断

できる場合には、その他の職種に含めることができる。

(問 14)

事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せ

ず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となるこ

とは想定されるのか。

(答)

・事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが

必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等によ

り、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」である

と認められる場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」の

みの設定となることも想定される。

・この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技

能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改

善額の4倍以上であることが必要である。

(問 15)

特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均

賃金改善額が 2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出し

で改善することは可能か。

(答)

・各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出し

で処遇改善を行うことは可能である。

・この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを

満たしていることを確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、

グループごとの平均賃金改善額等においては、特定加算による賃金改善

額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善を行った旨付記すること

(改善金額の記載までは不要)。

(問 16)

看護と介護の仕事を 0.5 ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・

技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければな

らないのか。

(答)

勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、

介護職員として、「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分す

ることは可能。なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃

金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、

対応されたい。

(問 17)

介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務してい

る場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。

(答)

どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入とし

て得ている額で判断して差し支えない。

- 241 -

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(問 18)

その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよい

か。

(答)

その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、

「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされ

たい。問

(問 19)

「役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)」とはどのような意味か。

440 万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるの

か。

(答)

・特定加算の趣旨は、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃

金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業

平均の賃金である年額 440 万円の基準を定めているもの。

・年額 440 万円の基準を満たしているか判断するに当たっては、役職者で

あるかどうかではなく、事業所毎で設定された、経験・技能のある介護職員

の基準に該当するか否かで判断されたい。

○ その他

(問 20)

本来は 10 月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことに

なるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるた

め、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた

場合、4~10 月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。(例:

10 月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃

金改善を行う場合)

(答)

・今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体

系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初

に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場

合も想定される。

・こうした場合には、その年度当初から10月より前に行っていた賃金改善分

について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない。

・なお、当該取扱いを行う場合にあっても介護職員の賃金低下につながら

ないようするとともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周

知することが必要である。

(問 21)

法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事

業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。

(答)

計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件に変更が生じ

た場合は、必要な届出を行うこととなる。

●介護保険 新情報 vol.738「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年 8 月 29 日)」の送付について (令和元年 8 月 29

日)

(問1)

2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 31 年4月 12 日)

問 15 で、法人単位での取扱いについて触れられているが、法人単位で

配分ルールを設定した場合、計画書の提出等はどのような取扱いとな

るのか。

(答)

法人単位で配分ルールを設定し処遇改善を行う場合であっても、「介護

職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について(平成31年4月12日老発0412第8号厚生労働省老

健局長通知)」(4)の複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス

事業所等の特例に基づき、指定権者毎に申請が必要である。

(問2)

介護職員等特定処遇改善加算を取得するため就業規則等の変更を行

う際、役員会等の承認を要するため、令和元年度について、その承認が

提出期限の8月末までに間に合わない場合、介護職員等特定処遇改善

加算は算定できないのか。

(答)

計画書に添付する就業規則等について、令和元年度については、8月末

時点の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫

定のものを添付することとしてよい。ただし、その内容に変更が生じた場

合、確定したものを本年 12 月 13 日までに指定権者に提出すること。

(問3)

今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10 月から開始されるところで

あるが、介護職員等特定処遇改善計画書の賃金の総額欄の記載はど

のようにすればいいか。

(答)

計画書については、年度毎に提出するものであることから、年度単位で

記載することが必要であるが、2019年10月から算定する場合においては、

前年度の賃金の総額欄については、前年度の賃金の6月分を記載すること

を想定している。

(問4)

今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10 月から開始されるところで

(答)

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理

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あるが、賃金改善実施期間の設定については、10 月から3月までの期

間にしなければならないのか。

手順及び様式例の提示について(平成31年4月12日老発0412第8号厚生

労働省老健局長通知)」の様式例の「⑩賃金改善実施期間」の欄に記載の

とおり、原則 10 月~翌年3月を想定しているが、以下の条件を満たす場合

は、事業者が任意に選択することも可能である。

①月数は加算算定月数と同じでなければならない。

②当該年度の加算算定の根拠となるサービス提供の期間の初月から、当

該年度の介護職員等特定処遇改善加算支払終了月の翌月までの連続す

る期間でなければならない。

③ 各年度において重複してはならない。

●介護保険 新情報 vol.799「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(令和 2 年 3 月 30 日)

【介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の様式関係】

(問1)

令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定

する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の

提出期限はいつまでか。

(答)

・令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得し

ようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月 15 日までに介護職員処

遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する必要がある。

(問2)

地域密着型サービスの事業所であって、所在する市町村以外の市町村か

ら地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む。)を受けている事業所等

において、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場

合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書について

は、どのように記載すればいいのか。

(答)

・指定権者毎に、以下の記載例を参考に、別紙様式2-2(介護職員処遇改

善計画書(施設・事業所別個表))又は別紙様式2-3(介護職員等特定処

遇改善計画書(施設・事業所別個表))を作成することとなる。

・なお、この場合においても賃金改善の計画については、1つのものとして

作成することとなる。

(参考:記載例)←省略

(問3)

保険給付の訪問介護と総合事業における従前相当の訪問介護を実施して

いる場合で、同一事業所とみなしたときの介護職員処遇改善計画書・介護

職員等特定処遇改善計画書(実績報告書)については、どのように記載す

るのか。

(答)

・本Q&A問2と同様に扱われたい。

(問4)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介

護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合

理的な理由がある場合に

は、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定する

ものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」と

は、例えばどのような場合を想定しているのか。

(答)

・これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば、

- 前年の10月に事業所を新設した等サービス提供期間が12ヶ月に満たな

い場合、

- 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額

となる賃金総額として適切でない場合、

- 前年(1~12 月)の途中から事業規模の拡大又は縮小を行い、申請年度

においては、変更後の事業規模で実施する予定である等、当該年度の賃

金総額として適切な規模に推定する必要がある場合等を想定している。

・ なお、具体的な推計方法については、例えば、

- サービス提供期間が 12 ヶ月に満たない場合は、12 ヶ月サービスを提供

していたと仮定した場合における賃金水準を推計すること

- 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員

と同職であって、勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計すること等が

想定される。

また、複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所に

おいて、当該申請に関係する事業所等に増減があった場合は、変更の届

出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増

えた場合における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同

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Page 246: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

等の職員の賃金水準で推計し、前年度(前年の1~12 月)の賃金総額を推

計することが想定される。

(問5)

令和2年度の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定するに

当たり、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の「前年度の賃金

の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各介護サービ

ス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。

(答)

・賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算

の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等につ

いては、原則、加算を取得する前年の1月~12 月の実績に基づき記載する

ことを想定している。

・令和元年 10 月から特定処遇改善加算を算定している場合の令和2年度

の当該加算の取扱いに関しては、

- 特定処遇改善加算の総額について、10 月~12 月の実績(10 月から算定

した場合は、10 月サービス提供分について、12 月に各都道府県の国保連

から支払われた収入)から12 ヶ月分を推計(10月サービス提供分の介護報

酬総単位数を用いて計算)し、

- 前年度の介護職員(職員)の賃金の総額について、特定処遇改善加算の

総額(12 ヶ月分を推計した額)と同額を前年度の介護職員(職員)の賃金の

総額に含めて計算すること(独自の賃金改善を行っている場合は、当該額

を含めること)等が想定されるが、個別の状況に応じ判断されたい。

なお、独自の賃金改善を行っていない場合には、特定処遇改善加算の総

額(12 ヶ月分を推計した額)と同額が前年度の介護職員(職員)の賃金の総

額に含まれることから、相殺されることとなる。

・ また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込

額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額についても前年

の1月~12 月の実績に基づき記載することを想定している。

(問6)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前

年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのよう

なものを記載するのか。

(答)

・介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する前

年度において介護サービス事業者等が、加算額を上回る賃金改善を行うた

めに実施した賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を

取得している場合については交付金を初めて取得した年度)以降に、新た

に行ったものに限る。手当や定期昇給によるものなど賃金改善の手法は問

わない。)について、記載することを想定している。

・なお、このため、加算額を上回る賃金改善を行うために実施した「以前か

ら継続している賃金改善」についても記載することは可能である。

(問7)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様

式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇

改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、

記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載す

るのか。

(答)

・「イ介護職員処遇改善加算」については、初めて介護職員処遇改善加算を

取得した年月を、「ロ介護職員等特定処遇改善加算」については、特定処遇

改善加算を取得した年月を記載することを想定している。

(問8)

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に「加算対象と

なる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する

資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特

定処遇改善加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

(答)

・お見込みのとおり。

(問9)

別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画

書における「⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職

員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算

(答)

・お見込みのとおり。

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Page 247: 令和2年度 集団指導 【介護療養型医療施設】...3 目次 1 指導・監査の実施について ・・・・・・・・ 5 2 指定介護療養型医療施設に関する

出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用

いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均

値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。

【特定処遇改善加算】

(問 10)

令和2年度からの介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算について、

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発0305第6

号令和2年3月5日付厚生労働省老健局長)が発出されたが、令和元年度

の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

(答)

・本通知については、令和2年度の介護職員処遇改善加算及び特定処遇改

善加算に係る届出から適用するものであり、令和元年度の実績報告につい

ては、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」(老発 0412 第8号平成 31 年4月 12

日付厚生労働省老健局長)に基づき報告することとなる。

(問 11)

特定処遇改善加算の見える化要件については、2020 年度から算定要件と

するとされていたが、令和2年度の特定処遇改善加算を算定する場合、介

護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書にはこの「見える

化要件」についてどのように記載するのか。

(答)

・見える化要件について情報公表システムを活用し満たす予定の事業所に

ついては、掲載予定にチェックし、提出いただきたい。

(問 12)

共生型サービスを提供する事業所において、特定処遇改善加算を算定す

る場合、月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者の設定は、介護サー

ビスのみで設定する必要があるのか。

(答)

・介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所に

おいては、介護保険の共生型サービスとして、月額8万円又は年額 440 万

円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。なお、

小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨説明するこ

と。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所につ

いても同様に扱われたい。

(問 13)

2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問1において「入居継続支援

加算等を算定できない状況が常態化し、3 か月以上継続した場合に変更の

届け出を行う」とあるが、特定処遇改善加算の算定区分が変更となるのは

いつからか。

(答)

・入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、3 か月以上継続し

た場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019 年度介護報酬改定に関す

るQ&A(Vol.2)問1のとおり当該届出の4ヶ月目から特定処遇改善加算の

算定区分が変更となる。

・ 例えば、3月まで入居継続支援加算等を算定していたが、4月、5月、6

月と算定することができず、7月も入居継続支援加算等を算定できないとわ

かった場合には、7月から特定処遇改善加算の算定区分の変更を行うこと

となる。

(問 14)

2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問 12 において、介護老人保

健施設と短期入所療養介護等について、事業を一体的に行っており、同一

の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、月額8

万円の改善又は年収 440 万円となる者の設定にあたり、同一事業所とみな

すことが可能とされているが、介護老人保健施設に併設している通所リハ

ビリテーションについても同様に扱うことは可能か。

(答)

・介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、

それぞれで、月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定する必要

がある。

(問 15)

「月額8万円以上」又は「年額440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を

行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合に

は、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440 万円以上」

の改善を行わなくてはならないか。

(答)

・特定処遇改善加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経

験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収

440 万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者

が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的

な理由を説明することにより、当該配分ルールを満たしたものと扱うことが

可能である。

・なお、説明に当たっては、原則、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員

等特定処遇改善実績報告書の「④月額8平均8万円又は改善後の賃金が

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年額 440 万円となった者<特定>」欄の「その他」に記載することを想定し

ている。

(問 16)

特別養護老人ホームの併設の短期入所生活介護(ショート)と空床のショー

トをそれぞれ提供している事業所において、利用者が月の途中で、併設の

ショートから空床のショートに移動した場合、当該月の特定処遇改善加算の

区分はどのように取扱うのか。

(答)

・原則、それぞれのショートで満たす特定処遇改善加算の加算区分を取得

することとなるが、介護福祉士の配置等要件が異なることにより、特定処遇

改善加算の区分がⅡからⅠに変わる場合に加え、特定処遇改善加算の区

分がⅠからⅡに変わる場合についても、当該月に限り、特定処遇改善加算

Ⅰを引き続き算定することが可能である。

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