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寝屋川市地域防災計画 寝屋川市防災会議

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寝屋川市地域防災計画

寝屋川市防災会議

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総則・災害予防対策編

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《目次》

総則・災害予防対策編 目次

第1部 総 則 第1節 計画の目的及び内容 ----------------------------------------------------- 1

1.計画の目的 -------------------------------------------------------------- 1 2.計画の内容 -------------------------------------------------------------- 1

第2節 市域の概要 ------------------------------------------------------------- 3

1.自然的条件 -------------------------------------------------------------- 3 2.社会的条件 -------------------------------------------------------------- 8 3.災害特性 ---------------------------------------------------------------- 8 4.地震の災害誘因 --------------------------------------------------------- 11 5.風水害の誘因 ----------------------------------------------------------- 18

第3節 災害の想定 ------------------------------------------------------------ 24

1.大阪府による地震被害想定 ----------------------------------------------- 24

2.風水害の想定 ----------------------------------------------------------- 25 3.人為的な原因による災害 ------------------------------------------------- 27

第4節 防災ビジョン ---------------------------------------------------------- 28

1.基本目標 --------------------------------------------------------------- 29 2.防災施策の大綱 --------------------------------------------------------- 29

第5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 ---------------------------- 34

1.市 --------------------------------------------------------------------- 34

2.大阪府 ----------------------------------------------------------------- 34

3.大阪府警察(寝屋川警察署) --------------------------------------------- 35

4.指定地方行政機関 ------------------------------------------------------- 35

5.自衛隊(陸上自衛隊第三師団第36普通科連隊) ----------------------------- 35

6.指定公共機関及び指定地方公共機関 --------------------------------------- 36

7.その他公共的団体 ------------------------------------------------------- 38

第6節 市民、事業者の基本的責務 ---------------------------------------------- 39 1.市民の基本的責務 ------------------------------------------------------- 39

2.事業者の基本的責務 ----------------------------------------------------- 39

第7節 計画の修正及び周知徹底 ------------------------------------------------ 40

1.計画の修正 ------------------------------------------------------------- 40 2.他の計画との関係 ------------------------------------------------------- 40 3.計画の習熟 ------------------------------------------------------------- 40

4.計画の進捗の把握 ------------------------------------------------------- 40

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《目次》

第2部 災害予防対策

第1章 災害に強いまちづくり 第1節 都市の防災機能の強化 -------------------------------------------------- 41

1.災害に強い都市構造の形成 ----------------------------------------------- 41

2.防災空間の整備 --------------------------------------------------------- 41

3.都市基盤施設の防災機能の強化 ------------------------------------------- 43

4.密集住宅地区の整備促進 ------------------------------------------------- 43

5.土木構造物の耐震対策の推進 --------------------------------------------- 44

6.ライフライン災害予防対策 ----------------------------------------------- 44

第2節 建築物の安全強化 ------------------------------------------------------ 47

1.建築物の耐震対策の促進 ------------------------------------------------- 47 2.建築物の安全性に関する指導等 ------------------------------------------- 50 3.液状化対策 ------------------------------------------------------------- 51

4.地下空間の浸水防止 ----------------------------------------------------- 51 5.文化財 ----------------------------------------------------------------- 51

第3節 水害予防対策の推進 ---------------------------------------------------- 52

1.河川対策 --------------------------------------------------------------- 52

2.水害減災対策 ----------------------------------------------------------- 53

3.地下空間浸水災害対策の強化 --------------------------------------------- 56 4.浸水対策 --------------------------------------------------------------- 56

5.洪水リスクの開示 ------------------------------------------------------- 57 6.ため池等農業用水利施設の総合的な防災・減災対策 ------------------------- 58

第4節 土砂災害予防対策の推進 ------------------------------------------------ 60

1.土石流対策(砂防) ----------------------------------------------------- 60 2.急傾斜地崩壊対策 ------------------------------------------------------- 60

3.土砂災害警戒区域等における防災対策 ------------------------------------- 61

4.土砂災害警戒情報等の作成・発表 ----------------------------------------- 62 5.宅地防災対策 ----------------------------------------------------------- 63

第5節 危険物等災害予防対策の推進 -------------------------------------------- 64

1.危険物災害予防対策 ----------------------------------------------------- 64

2.高圧ガス災害予防対策 --------------------------------------------------- 64

3.毒物劇物災害予防対策 --------------------------------------------------- 65

4.放射性物質保有施設(医療機関等)の防災対策 ----------------------------- 65

第6節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進 -------------------------------------- 66

1.対象地区 --------------------------------------------------------------- 66

2.計画の初年度 ----------------------------------------------------------- 66

3.計画対象事業 ----------------------------------------------------------- 66

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《目次》

第2章 災害応急対策・復旧対策への備え 第1節 総合的防災体制の整備 -------------------------------------------------- 67

1.防災中枢組織体制の整備 ------------------------------------------------- 67 2.枚方寝屋川消防組合の組織動員体制の整備 --------------------------------- 68

3.防災事務に従事する者(市職員、消防団員等)の安全確保 ------------------- 69

4.防災中枢機能等の確保、充実 --------------------------------------------- 69 5.防災拠点の整備 --------------------------------------------------------- 70 6.装備資機材等の確保 ----------------------------------------------------- 71 7.防災訓練の実施 --------------------------------------------------------- 71 8.人材の確保・育成 ------------------------------------------------------- 72 9.防災に関する調査研究の推進 --------------------------------------------- 72 10.広域防災体制の整備 ----------------------------------------------------- 72 11.自衛隊の災害派遣に関する連携体制の整備 --------------------------------- 73

12.被災による行政機能の喪失又は著しい低下等への対応 ----------------------- 73

13.災害時用臨時ヘリポートの整備 ------------------------------------------- 74 第2節 情報収集伝達体制の整備 ------------------------------------------------ 76

1.災害情報収集伝達システムの基盤整備 ------------------------------------- 76 2.情報収集伝達体制の強化 ------------------------------------------------- 77 3.災害広報体制の整備 ----------------------------------------------------- 77

4.居住地以外の市町村に避難する市民への情報提供等 ------------------------- 77

5.避難指示等の市民への迅速かつ的確な伝達体制、手段等 --------------------- 78

6.気象等観測体制の整備拡充 ----------------------------------------------- 79 第3節 火災予防対策の推進 ---------------------------------------------------- 81

1.建築物等の火災予防 ----------------------------------------------------- 81

2.林野火災予防 ----------------------------------------------------------- 82

第4節 消火・救助・救急体制の整備 -------------------------------------------- 84

1.消防計画の策定 --------------------------------------------------------- 84 2.消防力の充実 ----------------------------------------------------------- 84 3.地域の防災組織の育成 --------------------------------------------------- 85 4.消防知識の普及・啓発 --------------------------------------------------- 86 5.救助・救急体制の整備 --------------------------------------------------- 86 6.広域消防応援体制の整備 ------------------------------------------------- 86

7.市町村消防の広域化及び消防・救急無線のデジタル化 ----------------------- 87

8.連携体制の整備 --------------------------------------------------------- 87

第5節 災害時医療体制の整備 -------------------------------------------------- 88

1.災害医療組織等の整備 --------------------------------------------------- 88

2.災害医療の基本的考え方 ------------------------------------------------- 89 3.医療情報の収集伝達体制の整備 ------------------------------------------- 90 4.現地医療体制の整備 ----------------------------------------------------- 90

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《目次》

5.後方医療体制の整備 ----------------------------------------------------- 91 6.医薬品等の確保供給体制の整備 ------------------------------------------- 92 7.患者等搬送体制の確立 --------------------------------------------------- 92 8.個別疾病対策 ----------------------------------------------------------- 93 9.関係機関協力体制の確立 ------------------------------------------------- 93 10.医療関係者に対する訓練等の実施 ----------------------------------------- 93

第6節 緊急輸送体制の整備 ---------------------------------------------------- 94

1.陸上輸送体制の整備 ----------------------------------------------------- 94 2.航空輸送体制の整備 ----------------------------------------------------- 95

3.水上輸送体制の整備 ----------------------------------------------------- 95 4.輸送手段の確保体制 ----------------------------------------------------- 95 5.交通規制・管制の整備 --------------------------------------------------- 96

6.物資を避難所等へ的確に供給する仕組みの構築 ----------------------------- 96

7.民間事業者との協力体制の整備 ------------------------------------------- 96

第7節 避難収容体制の整備 ---------------------------------------------------- 98

1.避難地、避難路の選定 --------------------------------------------------- 98 2.避難地、避難路の安全性の向上 ------------------------------------------- 99 3.避難所の選定、整備 ----------------------------------------------------- 99

4.災害時要援護者に配慮した避難施設の確保 -------------------------------- 101

5.避難誘導体制の整備 ---------------------------------------------------- 101 6.応急危険度判定体制の整備 ---------------------------------------------- 102 7.応急仮設住宅等の事前準備 ---------------------------------------------- 102 8.斜面判定制度の活用 ---------------------------------------------------- 103

第8節 緊急物資確保体制の整備 ----------------------------------------------- 104

1.飲料水等の確保 -------------------------------------------------------- 104

2.食料及び生活必需品の確保 ---------------------------------------------- 105

第9節 ライフライン確保体制の整備 ------------------------------------------- 107

1.上水道施設 ------------------------------------------------------------ 107

2.下水道施設 ------------------------------------------------------------ 108

3.電力 ------------------------------------------------------------------ 109

4.ガス ------------------------------------------------------------------ 109

5.電気通信 -------------------------------------------------------------- 110

6.市民への広報 ---------------------------------------------------------- 111

第10節 交通確保体制の整備 --------------------------------------------------- 112

1.道路施設 -------------------------------------------------------------- 112

2.鉄軌道施設 ------------------------------------------------------------ 112

3.乗合旅客自動車運送事業者 ---------------------------------------------- 112

第11節 帰宅困難者支援体制の整備 --------------------------------------------- 114

1.帰宅困難者対策の普及・啓発活動 ---------------------------------------- 114

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《目次》

2.駅周辺における滞留者の対策 -------------------------------------------- 114

3.徒歩帰宅者への支援 ---------------------------------------------------- 114

第3章 地域防災力の向上 第1節 防災意識の高揚 ------------------------------------------------------- 116

1.防災知識の普及啓発 ---------------------------------------------------- 116 2.防災訓練 -------------------------------------------------------------- 118 3.多様な防災教育の展開 -------------------------------------------------- 119

4.災害教訓の伝承 -------------------------------------------------------- 120

第2節 災害時要援護者対策 --------------------------------------------------- 121

1.社会福祉施設等における対策 -------------------------------------------- 121 2.在宅で介護が必要な者への対策 ------------------------------------------ 121

3.福祉避難所の選定 ------------------------------------------------------ 122

4.外国人への対策 -------------------------------------------------------- 122

5.その他の災害時要援護者に対する配慮 ------------------------------------ 123

6.地域でのバックアップ体制の形成 ---------------------------------------- 123 第3節 自主防災体制の整備 --------------------------------------------------- 124

1.自主防災組織の育成 ---------------------------------------------------- 124

2.各種組織の活用 -------------------------------------------------------- 125

3.事業者による自主防災体制の整備 ---------------------------------------- 125

4.救助活動の支援 -------------------------------------------------------- 126

第4節 ボランティアの活動環境の整備 ----------------------------------------- 127

1.基本的な考え ---------------------------------------------------------- 127

2.平常時の連携 ---------------------------------------------------------- 127

第5節 企業防災の促進 ------------------------------------------------------- 129

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《目次》

地震災害応急対策・復旧対策編 目次 第1部 地震災害応急対策 第1章 初動期の活動 第1節 組織動員 ------------------------------------------------------------- 131

1.災害時の配備体制の概要 ------------------------------------------------ 131 2.災害警戒本部による活動体制 -------------------------------------------- 132 3.災害対策本部の活動体制 ------------------------------------------------ 134 4.勤務時間外の配備体制 -------------------------------------------------- 138 5.地震災害時における職員の服務 ------------------------------------------ 139

6.動員 ------------------------------------------------------------------ 140 7.防災事務に従事する者(市職員、消防団員等)の安全確保 ------------------ 140

第2節 災害情報の収集伝達 --------------------------------------------------- 142

1.地震に関する情報 ------------------------------------------------------ 142 2.初期情報の把握 -------------------------------------------------------- 143 3.詳細な被害状況等の把握 ------------------------------------------------ 144 4.被害状況の関係機関への報告 -------------------------------------------- 145 5.大阪府への報告 -------------------------------------------------------- 146

6.直接即報基準に該当した場合の報告 -------------------------------------- 148

7.異常現象発見時の通報 -------------------------------------------------- 148 8.通信手段の確保 -------------------------------------------------------- 148

第3節 災害広報 ------------------------------------------------------------- 150

1.実施機関 -------------------------------------------------------------- 150 2.広報の内容 ------------------------------------------------------------ 150 3.報道機関との連携 ------------------------------------------------------ 151 4.迅速な市民の安否確認と支援情報等の提供 -------------------------------- 151

5.広聴活動の実施 -------------------------------------------------------- 152 第4節 広域応援等の要請・受入れ --------------------------------------------- 153

1.応援の要請 ------------------------------------------------------------ 154 2.職員の派遣要請 -------------------------------------------------------- 154

3.応援の受入れ ---------------------------------------------------------- 155 4.民間との協力 ---------------------------------------------------------- 155 5.防災組織等の協力 ------------------------------------------------------ 159

第5節 自衛隊の災害派遣 ----------------------------------------------------- 161

1.災害派遣要請要求の基準 ------------------------------------------------ 161 2.派遣要請要求の手続き -------------------------------------------------- 161 3.自衛隊の自主派遣基準 -------------------------------------------------- 162 4.派遣部隊の受入体制 ---------------------------------------------------- 163

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《目次》

5.派遣部隊の撤収要請の要求 ---------------------------------------------- 164 第6節 消防計画 ------------------------------------------------------------- 165

1.枚方寝屋川消防組合 ---------------------------------------------------- 165 2.寝屋川市消防団 -------------------------------------------------------- 168

3.自主防災組織等 -------------------------------------------------------- 169

第7節 救助・救急活動 ------------------------------------------------------- 170

1.実施機関 -------------------------------------------------------------- 170 2.対象者 ---------------------------------------------------------------- 170

3.行方不明者の捜索活動 -------------------------------------------------- 170 4.救助の方法 ------------------------------------------------------------ 170 5.救助・救急活動 -------------------------------------------------------- 171 6.相互応援 -------------------------------------------------------------- 171 7.各機関による連絡会議の設置 -------------------------------------------- 171

8.惨事ストレス対策 ------------------------------------------------------ 171

第8節 医療活動 ------------------------------------------------------------- 172

1.基本方針 -------------------------------------------------------------- 172 2.医療情報の収集活動 ---------------------------------------------------- 172 3.現地医療対策 ---------------------------------------------------------- 172 4.後方医療対策 ---------------------------------------------------------- 174 5.医薬品等の確保供給活動 ------------------------------------------------ 175 6.被災者の精神的・心理的ケア -------------------------------------------- 176 7.個別疾病及び慢性疾患対策 ---------------------------------------------- 176 8.災害時要援護者対策及び市民の健康管理 ---------------------------------- 176 9.市民への啓発活動 ------------------------------------------------------ 176

第9節 避難の勧告・指示及び誘導 --------------------------------------------- 178

1.避難のための立ち退き勧告又は指示等の権限 ------------------------------ 178 2.勧告及び指示の区分、基準及び伝達方法 ---------------------------------- 179 3.避難者の誘導 ---------------------------------------------------------- 180

4.避難の解除 ------------------------------------------------------------ 181 5.警戒区域の設定 -------------------------------------------------------- 182

6.警戒区域の解除 -------------------------------------------------------- 183 第10節 二次災害の防止 ------------------------------------------------------- 184

1.公共土木施設等 -------------------------------------------------------- 184 2.建築物 ---------------------------------------------------------------- 184 3.危険物等 -------------------------------------------------------------- 185 4.放射性物質 ------------------------------------------------------------ 185

第11節 緊急輸送活動 --------------------------------------------------------- 186

1.緊急輸送の対象等 ------------------------------------------------------ 186 2.緊急輸送手段の確保 ---------------------------------------------------- 186

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《目次》

3.緊急通行車両の確認 ---------------------------------------------------- 187 4.緊急物資の集積場所 ---------------------------------------------------- 187

5.非常用燃料の確保 ------------------------------------------------------ 187

6.輸送基地の確保 -------------------------------------------------------- 188 第12節 交通規制 ------------------------------------------------------------- 189

1.交通規制の根拠 -------------------------------------------------------- 189 2.緊急交通路の確保 ------------------------------------------------------ 190 3.緊急交通路の周知 ------------------------------------------------------ 191 4.道路交通の確保対策 ---------------------------------------------------- 191

第13節 ライフラインの緊急対応 ----------------------------------------------- 192

1.被害状況の報告 -------------------------------------------------------- 192 2.各事業者における対応 -------------------------------------------------- 192

第14節 交通の安全確保 ------------------------------------------------------- 193

1.被害状況の報告 -------------------------------------------------------- 193 2.各施設管理者における対応 ---------------------------------------------- 193

第2章 応急復旧期の活動 第1節 災害救助法の適用計画 ------------------------------------------------- 194

1.実施責任者 ------------------------------------------------------------ 194

2.救助の内容 ------------------------------------------------------------ 194

3.職権の一部委任 -------------------------------------------------------- 194 4.適用基準 -------------------------------------------------------------- 194 5.住家滅失世帯数の算定基準 ---------------------------------------------- 195 6.適用手続き ------------------------------------------------------------ 195 7.救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 -------------------------- 195

第2節 避難所の開設・運営 --------------------------------------------------- 196

1.避難所の開設 ---------------------------------------------------------- 196 2.避難者の受入れ -------------------------------------------------------- 196 3.避難所の管理 ---------------------------------------------------------- 197 4.避難所の運営 ---------------------------------------------------------- 197 5.避難所の管理、運営の留意点 -------------------------------------------- 198

6.避難所の閉鎖 ---------------------------------------------------------- 199 7.避難所の早期解消のための取組み ---------------------------------------- 199

8.広域的避難収容 -------------------------------------------------------- 199 第3節 緊急物資の供給 ------------------------------------------------------- 200

1.給水活動 -------------------------------------------------------------- 200 2.食料・生活必需品の供給 ------------------------------------------------ 201

第4節 保健衛生活動 --------------------------------------------------------- 204

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《目次》

1.防虫・防疫活動 -------------------------------------------------------- 204 2.被災者の健康維持活動 -------------------------------------------------- 205 3.食品衛生監視活動 ------------------------------------------------------ 206 4.動物保護等の実施 ------------------------------------------------------ 206

第5節 災害時要援護者への支援 ----------------------------------------------- 207

1.災害時要援護者の被災状況の把握等 -------------------------------------- 207 2.福祉ニーズの把握 ------------------------------------------------------ 207

3.被災した災害時要援護者への支援活動 ------------------------------------ 207 4.広域支援体制の確立 ---------------------------------------------------- 208

第6節 社会秩序の維持 ------------------------------------------------------- 209

1.市民への呼びかけ ------------------------------------------------------ 209 2.警備活動 -------------------------------------------------------------- 209 3.暴力団排除活動の徹底 -------------------------------------------------- 209

4.物価の安定及び物資の安定供給 ------------------------------------------ 209 第7節 ライフラインの確保 --------------------------------------------------- 210

1.上水道 ---------------------------------------------------------------- 210 2.下水道 ---------------------------------------------------------------- 210 3.電力 ------------------------------------------------------------------ 210 4.ガス ------------------------------------------------------------------ 211 5.電気通信 -------------------------------------------------------------- 211

第8節 交通の機能確保 ------------------------------------------------------- 212

1.障害物の除去 ---------------------------------------------------------- 212 2.鉄道施設管理者における復旧 -------------------------------------------- 212 3.道路施設管理者における復旧 -------------------------------------------- 212

第9節 農業関係応急対策 ----------------------------------------------------- 214

1.農業施設応急対策 ------------------------------------------------------ 214 2.農作物応急対策 -------------------------------------------------------- 214 3.畜産応急対策 ---------------------------------------------------------- 214

第10節 住宅の応急確保 ------------------------------------------------------- 215

1.被災住宅の応急修理 ---------------------------------------------------- 215 2.住居障害物の除去 ------------------------------------------------------ 215 3.応急仮設住宅の建設 ---------------------------------------------------- 215 4.応急仮設住宅の運営管理 ------------------------------------------------ 215

5.公共住宅等への一時入居 ------------------------------------------------ 216 6.住宅に関する相談窓口の設置等 ------------------------------------------ 216

第11節 応急教育等 ----------------------------------------------------------- 217

1.実施責任者 ------------------------------------------------------------ 217 2.学校長の事前措置 ------------------------------------------------------ 217

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《目次》

3.児童・生徒等の保護 ---------------------------------------------------- 217 4.教育施設の保全・応急復旧 ---------------------------------------------- 218 5.応急教育の実施 -------------------------------------------------------- 218 6.就学援助等 ------------------------------------------------------------ 218 7.学校給食の応急措置 ---------------------------------------------------- 219 8.保育所等の措置 -------------------------------------------------------- 219

9.文化財の応急対策 ------------------------------------------------------ 219 第12節 廃棄物の処理 --------------------------------------------------------- 220

1.し尿処理 -------------------------------------------------------------- 220 2.ごみ処理 -------------------------------------------------------------- 220 3.がれき処理 ------------------------------------------------------------ 221

第13節 遺体の処理及び火葬等 ------------------------------------------------- 222

1.遺体の検視(見分) ---------------------------------------------------- 222 2.遺体の処理 ------------------------------------------------------------ 222 3.遺体の収容 ------------------------------------------------------------ 222 4.遺体の火葬等 ---------------------------------------------------------- 222 5.応援要請 -------------------------------------------------------------- 223

第14節 自発的支援の受入れ --------------------------------------------------- 224

1.ボランティアの受入れ -------------------------------------------------- 224 2.義援金品の受付・配分 -------------------------------------------------- 227 3.海外からの支援の受入れ ------------------------------------------------ 228 4.日本郵便株式会社の援護対策等 ------------------------------------------ 229

第2部 災害復旧・復興対策 第1章 生活の安定 第1節 公共施設等の復旧計画 ------------------------------------------------- 231

1.災害復旧事業計画 ------------------------------------------------------ 231 2.道路施設 -------------------------------------------------------------- 231 3.河川 ------------------------------------------------------------------ 232 4.教育施設 -------------------------------------------------------------- 232 5.水道施設 -------------------------------------------------------------- 232 6.農地等 ---------------------------------------------------------------- 232 7.その他の公共施設等 ---------------------------------------------------- 232

第2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 ----------------------------------- 233

1.法律による一部負担又は補助 -------------------------------------------- 233 2.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく

復旧事業及び府の関係部局 ----------------------------------------------- 233

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《目次》

第3節 民生の安定 ----------------------------------------------------------- 235

1.住宅の確保 ------------------------------------------------------------ 235 2.雇用機会の確保 -------------------------------------------------------- 236

第4節 経済の安定 ----------------------------------------------------------- 237

1.金融措置 -------------------------------------------------------------- 237 第2章 復興の基本方針

1.基本方針の決定 -------------------------------------------------------- 243 2.復興計画の作成 -------------------------------------------------------- 243 3.復興のための事前準備 -------------------------------------------------- 244

第3部 東海地震関連情報に伴う対応 第1節 総則 ----------------------------------------------------------------- 245

1.目的 ------------------------------------------------------------------ 245 2.基本方針 -------------------------------------------------------------- 245 3.気象庁が発表する「東海地震に関連する情報」 ---------------------------- 246

4.東海地震に関連する情報の流れ ------------------------------------------ 247 第2節 東海地震注意情報が発表された時の措置 --------------------------------- 248

1.東海地震注意情報の伝達 ------------------------------------------------ 248 2.警戒態勢の準備 -------------------------------------------------------- 248

第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置 ------------------------------------- 249

1.東海地震予知情報等の伝達 ---------------------------------------------- 249 2.警戒態勢の確立 -------------------------------------------------------- 249 3.市民、事業所に対する広報 ---------------------------------------------- 251

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《目次》

風水害等応急対策・復旧対策編 目次

第1部 風水害応急対策 第1章 災害警戒期の活動

第1節 気象予警報等の伝達 ---------------------------------------------- 255

1.気象予警報 ------------------------------------------------------ 255

2.土砂災害警戒情報等 ---------------------------------------------------- 260 3.気象予警報等の伝達系統 ------------------------------------------ 262 4.異常現象発見時の通報 -------------------------------------------- 265

5.市民への周知 ---------------------------------------------------- 266 6.災害時における通信手段の確保 ------------------------------------ 266

第2節 組織動員 ------------------------------------------------------- 268

1.災害時の配備体制の概要 ------------------------------------------ 268

2.気象情報等収集体制 ---------------------------------------------- 270

3.災害警戒本部による活動体制 -------------------------------------- 270 4.災害対策本部の活動体制 ------------------------------------------ 272

5.災害時における職員の服務 ---------------------------------------- 276 6.動員 ------------------------------------------------------------ 276 7.防災事務に従事する者(市職員、消防団員等)の安全確保 ------------ 277

第3節 警戒活動 ------------------------------------------------------- 278 1.気象観測情報の収集伝達 ------------------------------------------ 278 2.水防警報及び水防情報 -------------------------------------------- 278 3.水防活動 -------------------------------------------------------- 281 4.土砂災害警戒活動 ------------------------------------------------ 281 5.ライフライン・交通等警戒活動 ------------------------------------ 283

第4節 避難の勧告・指示及び誘導 --------------------------------------- 285

1.短時間強雨と内水氾濫について ------------------------------------ 285

2.防災気象情報等の利用 -------------------------------------------- 286

3.避難の考え方 ---------------------------------------------------- 286

4.避難準備情報、一時避難情報、避難勧告、避難指示 ------------------ 287

5.避難準備情報、一時避難情報 -------------------------------------- 288

6.避難勧告、避難指示 ---------------------------------------------- 288

7.避難勧告等の区分、基準及び伝達方法 ------------------------------ 289 8.避難者の誘導 ---------------------------------------------------- 291

9.避難の解除 ------------------------------------------------------ 292

10.警戒区域の設定 -------------------------------------------------- 292

11.警戒区域の解除 -------------------------------------------------- 293

12.避難所の開設等 -------------------------------------------------- 293 13.淀川洪水時の避難所及び避難地区の設定 ---------------------------- 294

14.寝屋川洪水時の避難所及び避難地区の設定 -------------------------- 295

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《目次》

15.都市型水害対策 -------------------------------------------------- 295 第2章 災害発生後の活動

第1節 災害情報の収集伝達 ---------------------------------------------- 297

1.初期情報の把握 -------------------------------------------------- 297

2.詳細な被害状況等の把握 ------------------------------------------ 297

3.被害状況の関係機関への報告 -------------------------------------- 299

4.大阪府への報告 -------------------------------------------------- 300

5.直接即報基準に該当した場合の報告 ---------------------------------- 301

6.異常現象発見時の通報 -------------------------------------------- 301

7.通信手段の確保 -------------------------------------------------- 301

第2節 災害広報 ---------------------------------------------------------- 303

1.実施機関 -------------------------------------------------------- 303

2.広報の内容 ------------------------------------------------------ 303

3.報道機関との連携 ------------------------------------------------ 304

4.迅速な市民の安否確認と支援情報等の提供 -------------------------- 304

5.広聴活動の実施 -------------------------------------------------- 305

第3節 広域応援等の要請・受入れ ---------------------------------------- 306

1.応援の要請 ------------------------------------------------------ 307

2.職員の派遣要請 -------------------------------------------------- 307

3.応援の受入れ ---------------------------------------------------- 308

4.民間との協力 ---------------------------------------------------- 308

5.防災組織等の協力 ------------------------------------------------ 312

第4節 自衛隊の災害派遣 ----------------------------------------------- 314

1.災害派遣要請要求の基準 ------------------------------------------ 314

2.派遣要請要求の手続き -------------------------------------------- 314

3.自衛隊の自主派遣基準 -------------------------------------------- 315

4.派遣部隊の受入体制 ----------------------------------------------- 316

5.派遣部隊の撤収要請の要求 ---------------------------------------- 317

第5節 消防計画 ------------------------------------------------------- 318 1.枚方寝屋川消防組合 ---------------------------------------------- 318 2.寝屋川市消防団 -------------------------------------------------- 321 3.自主防災組織等 -------------------------------------------------- 321

第6節 救助・救急活動 ------------------------------------------------- 322

1.実施機関 -------------------------------------------------------- 322

2.対象者 ---------------------------------------------------------- 322

3.行方不明者の捜索活動 ------------------------------------------------ 322

4.救助の方法 ------------------------------------------------------ 322

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《目次》

5.救助・救急活動 -------------------------------------------------- 323

6.相互応援 -------------------------------------------------------- 323

7.各機関による連絡会議の設置 -------------------------------------- 323

8.惨事ストレス対策 ------------------------------------------------------ 323

第7節 医療活動 ------------------------------------------------------- 324

1.基本方針 -------------------------------------------------------- 324

2.医療情報の収集活動 ---------------------------------------------- 324

3.現地医療対策 ---------------------------------------------------- 324

4.後方医療対策 ---------------------------------------------------- 326

5.医薬品等の確保供給活動 ------------------------------------------ 327

6.被災者の精神的・心理的ケア -------------------------------------- 328

7.個別疾病及び慢性疾患対策 ------------------------------------------ 328

8.災害時要援護者対策及び市民の健康管理 ----------------------------- 328

9.市民への啓発活動 ------------------------------------------------------ 328

第8節 緊急輸送活動 --------------------------------------------------- 330

1.緊急輸送の対象等 ------------------------------------------------ 330

2.緊急輸送手段の確保 ---------------------------------------------- 330

3.緊急通行車両の確認 ---------------------------------------------- 331

4.緊急物資の集積場所 ---------------------------------------------------- 331

5.非常用燃料の確保 ------------------------------------------------ 331

6.輸送基地の確保 -------------------------------------------------- 332

第9節 交通規制 ------------------------------------------------------- 333

1.交通規制の根拠 -------------------------------------------------- 333

2.緊急交通路の確保 ------------------------------------------------ 334

3.緊急交通路の周知 ------------------------------------------------ 335

4.道路交通の確保対策 ---------------------------------------------- 335

第10節 公共土木施設・建築物等応急対策 ---------------------------------- 336

1.公共土木施設等 -------------------------------------------------- 336

2.公共建築物 ------------------------------------------------------ 336

3.宅地 ------------------------------------------------------------ 336

4.危険物等 -------------------------------------------------------- 337

5.放射性物質 ------------------------------------------------------ 337

第11節 ライフラインの確保 ---------------------------------------------- 338

1.被害状況の報告 -------------------------------------------------- 338

2.上水道 ---------------------------------------------------------- 338

3.下水道 ---------------------------------------------------------- 338

4.電力 ------------------------------------------------------------ 339

5.ガス ------------------------------------------------------------ 339

6.電気通信 -------------------------------------------------------- 340

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《目次》

第12節 交通の確保 ----------------------------------------------------- 341

1.交通の安全確保 -------------------------------------------------- 341

2.交通の機能確保 -------------------------------------------------- 341

第13節 農業関係応急対策 ----------------------------------------------- 343

1.農業施設応急対策 ------------------------------------------------ 343

2.農作物応急対策 -------------------------------------------------- 343

3.畜産応急対策 ---------------------------------------------------- 343

第14節 災害救助法の適用 ----------------------------------------------- 344

1.実施責任者 ------------------------------------------------------ 344

2.救助の内容 -------------------------------------------------------- 344

3.職権の一部委任 ---------------------------------------------------- 344

4.適用基準 -------------------------------------------------------- 344

5.住家滅失世帯数の算定基準 ---------------------------------------- 345

6.適用手続き ------------------------------------------------------ 345

7.救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 -------------------- 345

第15節 避難所の開設・運営 ---------------------------------------------- 346

1.避難所の開設 ---------------------------------------------------- 346

2.避難者の受入れ -------------------------------------------------- 346

3.避難所の管理 ---------------------------------------------------- 347

4.避難所の運営 ---------------------------------------------------- 347

5.避難所の管理、運営の留意点 -------------------------------------------- 348

6.避難所の閉鎖 ---------------------------------------------------- 349

7.避難所の早期解消のための取組み ---------------------------------------- 349

8.広域的避難収容 -------------------------------------------------------- 349

第16節 緊急物資の供給 ------------------------------------------------- 350

1.給水活動 -------------------------------------------------------- 350

2.食料・生活必需品の供給 ------------------------------------------ 351

第17節 保健衛生活動 --------------------------------------------------- 353

1.防虫・防疫活動 -------------------------------------------------- 353

2.被災者の健康維持活動 -------------------------------------------- 354

3.食品衛生監視活動 ------------------------------------------------ 354

4.動物保護等の実施 ------------------------------------------------ 355

第18節 災害時要援護者への支援 ------------------------------------------ 356

1.災害時要援護者の被災状況の把握等 -------------------------------------- 356

2.福祉ニーズの把握 ------------------------------------------------------ 356

3.被災した災害時要援護者への支援活動 ------------------------------------ 356

4.広域支援体制の確立 ---------------------------------------------------- 357

第19節 社会秩序の維持 ------------------------------------------------- 358

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《目次》

1.市民への呼びかけ ------------------------------------------------ 358

2.警備活動 -------------------------------------------------------- 358

3.暴力団排除活動の徹底 -------------------------------------------- 358

4.物価の安定及び物資の安定供給 ------------------------------------ 358

第20節 住宅の応急確保 ------------------------------------------------- 359

1.被災住宅の応急修理 ---------------------------------------------- 359

2.住居障害物の除去 ------------------------------------------------ 359

3.応急仮設住宅の建設 ---------------------------------------------- 359

4.応急仮設住宅の運営管理 ------------------------------------------ 359

5.公共住宅等への一時入居 ------------------------------------------ 360

6.住宅に関する相談窓口の設置等 ------------------------------------ 360

第21節 応急教育等 ----------------------------------------------------- 361

1.実施責任者 ------------------------------------------------------ 361

2.学校長の事前措置 ------------------------------------------------ 361

3.児童・生徒等の保護 ---------------------------------------------- 361

4.教育施設の保全・応急復旧 ---------------------------------------- 362

5.応急教育の実施 -------------------------------------------------- 362

6.就学援助等 ------------------------------------------------------ 362

7.学校給食の応急措置 ---------------------------------------------- 363

8.保育所等の措置 -------------------------------------------------- 363

9.文化財の応急対策 ------------------------------------------------------ 363 第22節 廃棄物の処理 --------------------------------------------------- 364

1.し尿処理 -------------------------------------------------------- 364

2.ごみ処理 -------------------------------------------------------- 364

3.がれき処理 ------------------------------------------------------ 365

第23節 遺体の処理及び火葬等 ------------------------------------------------- 366

1.遺体の検視(見分) ---------------------------------------------------- 366

2.遺体の処理 ------------------------------------------------------ 366

3.遺体の収容 ------------------------------------------------------ 366

4.遺体の火葬等 --------------------------------------------------------- 366

5.応援要請 -------------------------------------------------------- 367

第24節 自発的支援の受入れ ---------------------------------------------- 368

1.ボランティアの受入れ -------------------------------------------- 368

2.義援金品の受付・配分 -------------------------------------------- 371

3.海外からの支援の受入れ ------------------------------------------ 372 4.日本郵便株式会社の援護対策等 ------------------------------------ 373

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《目次》

第2部 事故等災害応急対策 第1節 市街地災害応急対策 --------------------------------------------- 375

1.火災の警戒 ------------------------------------------------------ 375 2.ガス漏洩事故 ---------------------------------------------------- 375 3.火災等 ---------------------------------------------------------- 376

4.中高層建築物、地下施設の管理者等 ----------------------------------- 376

5.通報連絡体制 ------------------------------------------------------- 377 第2節 危険物等災害応急対策 ------------------------------------------- 378

1.危険物災害応急対策 ---------------------------------------------- 378 2.高圧ガス災害応急対策 -------------------------------------------- 380 3.毒物劇物災害応急対策 -------------------------------------------- 381 4.放射性物質保有施設(医療機関等)災害応急対策 -------------------- 382

第3節 その他災害応急対策 --------------------------------------------- 383

1.対応措置 -------------------------------------------------------- 383

2.事故処理 -------------------------------------------------------- 384

3.情報収集伝達体制 ------------------------------------------------ 384

第3部 災害復旧・復興対策 第1章 生活の安定 第1節 公共施設等の復旧計画 -------------------------------------------- 387

1.災害復旧事業計画 ------------------------------------------------ 387

2.道路施設 -------------------------------------------------------- 387

3.河川 ------------------------------------------------------------ 388

4.教育施設 -------------------------------------------------------- 388

5.水道施設 -------------------------------------------------------- 388

6.農地等 ---------------------------------------------------------- 388

7.その他の公共施設等 ---------------------------------------------- 388

第2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 ------------------------------ 389

1.法律による一部負担又は補助 -------------------------------------- 389

2.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく

復旧事業及び府の関係部局 ------------------------------------------ 389

第3節 民生の安定 ----------------------------------------------------- 391

1.住宅の確保 ------------------------------------------------------ 391

2.雇用機会の確保 -------------------------------------------------- 392

第4節 経済の安定 ----------------------------------------------------- 393

1.金融措置 -------------------------------------------------------- 393

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《目次》

第2章 復興の基本方針

1.基本方針の決定 -------------------------------------------------- 399

2.復興計画の作成 -------------------------------------------------- 399

3.復興のための事前準備 -------------------------------------------------- 400

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総則・災害予防対策編

第1部 総 則

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《総則》 1節 計画の目的及び内容

1

第1節 計画の目的及び内容

1.計画の目的

寝屋川市地域防災計画は、災害対策基本法第42条(市町村地域防災計画)及び東南海・

南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条(推進計画)の規定に基

づき、寝屋川市防災会議が定める計画であって、市の地域並びに市民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、市の地域に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧等

に関し、市及び関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱を定め、もって防災活動の総

合的かつ効果的な実施を図ることを目的とする。

2.計画の内容

この計画は、市の地域に係る防災に関する総合的防災対策の指針とし、総則・災害予

防対策編、地震災害応急対策・復旧対策編、風水害等応急対策・復旧対策編及び資料編

から構成する。各編で対応する内容は、次のとおりである。

(1) 総則・災害予防対策編

計画の目的を明らかにし、市及び防災関係機関の責務と災害に対して処理すべき事

務を定める。また、災害の防止対策に加え、災害が発生した後の応急対策を迅速かつ

的確に実施するための事前の備えについて整理し、地震災害、風水害をはじめ各種災

害に対応するために平常時にとるべき防災活動全般について定める。

ア.災害に強いまちづくり

防災空間の整備をはじめとする都市の防災機能の強化など、災害の防止を目指し

た対策を定める。

イ.災害応急対策・復旧対策への備え

初動体制、情報収集伝達体制、広域応援体制、消火・救助・救急体制など、災害

の発生に備えてあらかじめ整備すべき体制について定める。

ウ.地域防災力の向上

自主防災組織の育成、ボランティア活動環境の整備など、市民の災害対応能力の

向上を目指した対策を定める。

(2) 地震災害応急対策・復旧対策編

ア.地震災害応急対策

地震発生直後からの人命救助等の活動、その後の被災者の生活支援に重点を置き、

各防災関係機関に求められる活動内容を定める。

(ア) 初動期の活動

被害情報の収集、消火・救助・救急、医療など人命救助に係わる対策を中心と

して、地震発生直後から速やかに講じるべき対策について定める。

(イ) 応急復旧期の活動

飲料水・食料の供給、避難対策、保健衛生・福祉活動、都市機能の回復など、

被災者の生活支援を中心とした対策について定める。

イ.災害復旧・復興対策

被災者の生活再建のための各種の取組み及び復興の基本方針について定める。

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《総則》 1節 計画の目的及び内容

2

ウ.東海地震の警戒宣言に伴う対応

東海地震警戒宣言が発せられた場合の社会混乱の防止と地震による直接的な被

害を 小限に軽減するための措置について定める。

(3) 風水害等応急対策・復旧対策編

風水害が発生するおそれのある場合において、被害を 小限に抑えるための警戒活

動に重点を置き、災害発生直後の応急対策について地震災害応急対策で見直した観点

を踏まえ、各防災関係機関に求められる活動を定める。

ア.風水害等応急対策

(ア) 災害警戒期の活動

気象予警報の伝達、組織配備体制、関係機関の警戒活動や避難対策等、災害を

未然に防止し、被害を 小限にするために講じるべき措置について定める。

(イ) 災害発生後の活動

被害情報の収集、救助・救急、医療など、人命救助に関わる対策から食料の供

給、避難対策、保健福祉活動、都市機能の回復など、被災者の生活支援まで、時

系列に定める。

イ.事故等災害応急対策

大規模市街地火災や、高層建築物災害、危険物等災害、列車事故などの大規模事

故等による災害をはじめ、不測の災害への対応に万全を期するため、地震災害応急

対策、風水害応急対策を応用し、市及び関係機関の活動内容を定める。

ウ.災害復旧・復興対策

市民の生活再建のための各種の取組み及び復興の基本方針について定める。

(4) 東南海・南海地震防災対策推進計画編

今世紀前半にも発生が懸念されている東南海・南海地震については、「東南海・南海地震

に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が平成 14 年7月に制定され、平成 15 年

7月に施行された。

市域には、東南海・南海地震が発生した場合の震度が6弱以上と想定される地域があり、

著しい地震被害が生ずるおそれがあるため、平成 15 年 12 月の中央防災会議において、「東

南海・南海地震の防災対策推進地域」に指定された。

このことから、東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備

に関する事項等、当該地域における地震防災対策について定める。

(5) 資料編

災害予防対策、災害応急対策に関する基礎的情報で、関係機関が共有するべき資

料・法令・様式等について整理する。

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《総則》 2節 市域の概要

3

第2節 市域の概要

1.自然的条件

(1) 位 置

市は、大阪府の北東部、淀川左岸に位置し、大阪市域の中心より約15km、京都市域

の中心より約35kmの距離にある。また、市の西側は淀川を境として高槻市と摂津市に、

東側は交野市に、北部は枚方市に、さらに南部は守口市、門真市、大東市、四條畷市

にそれぞれ隣接しており、北河内地域の中心部に位置している。

市の経緯度及び面積等は、次のとおりである。

人口・面積・地勢

人 口

242,087人

(平成25年4月1日現在)

面 積 24.73km2

極 東

極 西

極 南

極 北

東経 135度39分44秒

北緯 34度46分01秒

東経 135度35分13秒

北緯 34度46分03秒

東経 135度38分02秒

北緯 34度43分42秒

東経 135度36分52秒

北緯 34度47分29秒

東 西 6.89km

南 北 7.22km

高 T.P. 109.6m(O.P. 110.9m)

低 T.P. 0.1m(O.P. 1.4m)

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《総則》 2節 市域の概要

4

位 置 図

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《総則》 2節 市域の概要

5

(2) 地形・地質

ア.地 形

市の地形は、西部の平野部と東部の丘陵地・台地部の二つに大別される。

平野部は淀川沿いに広がる低地と、大阪平野にまたがり、標高2m~3m前後と

低平な地形である。丘陵地・台地部は、なだらかな枚方丘陵とこれを囲む台地、生

駒山地の一部及び山麓地で、丘陵地の標高は50m前後で、南東部の山地では約110m

となっている。平野部と枚方丘陵・生駒山地との間には台地が分布している。

また、丘陵部では宅地造成が進み、造成された地形が広がっている。

イ.地 質

平野部は一般に北河内地域の低湿地帯と俗に呼ばれる、粘土や砂などよりなる沖

積層により構成される。丘陵地は、砂礫層や砂層、粘土層などよりなる大阪層群や

満池谷累層が分布し、丘陵地の周辺の台地には、砂礫層を主体とする中・低位段丘

層が分布している。

山地部は、生駒山地に広がる花崗岩が基盤岩を形成し、強固な岩盤をなしている。

地 質 分 類

区 分 岩 相 等

沖 積 層 河川などによる現世の堆積層。未固結で軟

弱な泥、砂、礫などにより構成される。

段 丘 層 満池谷累層より新しい時代に河岸段丘など

に堆積したよく締まった砂礫層。

満池谷累層 大阪層群の上位に堆積した砂礫質土主体の

半固結状の地層。

大阪層群 新生代第三期末~第四期前期に堆積した砂

礫質土、粘性土、火山灰などからなる半固

結状の地層の総称。

花 崗 岩 中生代に形成した花崗岩などの複合岩体、

塊状岩盤である。

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《総則》 2節 市域の概要

6

地形・地質分類図

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《総則》 2節 市域の概要

7

(3) 気 象

市は、東の生駒山系からのびる東部丘陵地と淀川流域を中心に京都までのびた平坦

地帯にあり、北摂の山々と生駒山地に囲まれているため、山地で寒気を防ぎ、四季穏

やかな気候に恵まれている。

気温は、大阪市内と大きな相違はなく、年平均気温は16~17℃で、夏の気温はやや

高く、一日の 高気温が35℃以上となる猛暑日が続くことがある。

降雨量は、年間1,300㎜程度であるが、梅雨期や台風期には時間雨量30mm程度の大

雨がたびたび発生し、低地浸水等の被害が生じることがある。

(平成24年8月14日前線による大雨:143㎜/1時間、観測地点:点野局)

平均気温及び降水量(平成24年)

年 次 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年

平均気温(℃) 16.5 16.7 16.9 16.5 16.2

降水量 (㎜) 1223 1108 1377 1263 1329.5

観測地点:緊急情報管理センター(枚方市南中振1丁目16番30号)

降水量

気温

(℃)(mm)

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《総則》 2節 市域の概要

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2.社会的条件

(1) 人口、建物、交通等

市の人口は、平成25年4月1日現在242,087人であり、近年減少傾向にあるが、高

度経済成長期以降、大阪都市圏の郊外住宅都市として急速に発展してきたため、市街

地は、全般に人口の密集した地域となっている。とりわけ、西部・南部地域では都市

基盤が十分整備されないまま、アパートや文化住宅などの狭小な木造賃貸住宅が数多

く建築され、人口密度の高い密集住宅地区が形成された。この密集住宅地区の解消の

ため、生活道路や公園広場等の都市基盤整備と老朽化した木造賃貸住宅の良好な建替

えが進んでいる。

丘陵部には、市の中央を貫走する京阪電鉄と東部丘陵地帯を通過するJR学研都市

線の2本の鉄道がある。また、幹線道路として、淀川と並行して走る国道1号と市域

を縦断する国道170号が走っている。市が大阪と京都の中間に位置していることから、

これらの幹線道路は通勤、行楽のため、朝夕における交通量が非常に多かったが、平

成22年、国道1号のバイパスで自動車専用道路と一般道路で構成され、市の南部を東

-南西方向に走る第二京阪道路が開通し、周辺道路の交通混雑が緩和された。

(2) 土地利用

平成22年度都市計画基礎調査(土地利用現況調査)では、市域面積約2,473haのう

ち、市街地(一般市街地、商業業務地、工場地など)が約1,695haで も多く、全体

の約69%を占めており、次いで普通緑地(公園・緑地、学校、墓地など)が約271ha

で約11%、農地(田、畑など)が約204haで約8%、道路が約91haで約4%などとな

っている。

3.災害特性

(1) 自然的条件から見た災害危険性・危険区域の把握

市域における主な地形・地質からみた災害特性は、以下のとおりである。

ア.低 地

市域の西部には氾濫平野が広がり、その標高は2~5mと市域で も低い。現在

これらの多くは宅地化が進み、盛土によってかさ上げされており、原地形はほとん

ど見られない。寝屋川沿いには過去の氾濫の繰り返しによって形成された自然堤防

の微高地が連続してみられる。東大阪平野はかつて湿地であり、河川の氾濫が繰り

返されたが、現在は河川堤防が整備され、外水氾濫の危険性は小さいが、豪雨時な

どに排水不良による内水氾濫が発生している。

一方、谷底平野や丘陵・台地を開析する谷底では、豪雨時に流水の通路となりや

すい。また、低地であることから河川の破堤時には、土砂流出や洪水氾濫の危険性

が高いといえる。また、低地には軟弱地盤である沖積層が厚く堆積しているため、

地震動に対しては脆弱な地盤であり、砂質土が卓越する地盤などでは液状化の可能

性がある。

イ.台 地

市域には中・低位段丘層、高位段丘層が見られる。これらの地層が分布する台地

は、よく締まった砂礫層により構成され、十分な地耐力を有した地盤であることか

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《総則》 2節 市域の概要

9

ら、防災上の問題が少ない比較的安全なところであると判断される。しかし、たち

川、打上川沿いの崖地や人工改変による急崖地などのうち、不安定な崖では、豪雨

時、地震時に斜面崩壊の危険性がある。また段丘面上の谷では、豪雨時に流水が集

中しやすい。谷は急激な宅地化によりほとんどが宅地の盛土地となり、排水不良に

よる内水氾濫を招くおそれがある。

土砂災害や地震災害に対しては、急崖地などの不安定な崖地では崩壊の危険性が

ある。

ウ.丘陵地

丘陵地は人工改変が容易なことから、大部分が宅地化されている。このような都

市化により地表の多くがコンクリート等で覆われ、豪雨時の流水が地下に浸透しに

くい状況にある。このため表流水が旧谷地形の埋土部に集中しやすく、内水氾濫や

冠水のおそれがある。

また谷部の盛土斜面や急傾斜の切土斜面などのうち不安定な斜面では、豪雨時・

地震時等に斜面崩壊の危険性がある。

地震動に対しては、造成地にみられる急斜面などが不安定となるほか、盛土地盤

において沈下や液状化などの危険性がある。

エ.活構造

丘陵地の縁辺部には南北方向や、北東-南西方向の活構造が存在し、これに沿っ

て地層が急傾斜していることなどから、断層沿いの急斜面では地震動による斜面災

害の危険性がある。

(2) 社会的条件から見た災害危険性・危険区域の把握

社会的条件から見た災害危険性・危険区域は、以下のとおりである。

ア.土砂災害危険箇所

市にはがけ崩れのおそれのある急傾斜地崩壊危険箇所、土石流のおそれのある土

石流危険渓流がある。なお、地すべりのおそれのある地すべり危険箇所はない。

(ア) 急傾斜地崩壊危険箇所

急傾斜地崩壊危険箇所は保全人家5戸以上の危険箇所(Ⅰ)が14箇所(自然斜

面9箇所、人工斜面5箇所)、保全人家1~4戸の危険箇所(Ⅱ)が13箇所(自

然斜面11箇所、人工斜面2箇所)となっている。

これらの急傾斜地崩壊危険箇所に関わる保全人家戸数は189戸(平成15年3月

公表)に達している。

これらの斜面は、枚方丘陵内のほか、丘陵部と平野部の境界付近の斜面などに

分布している。

なお、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定により、傾斜

地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為を制限する必要がある区域と

して知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域はない。

(イ) 土石流危険渓流

南東部の山地の一部に保全人家5戸以上の危険渓流Ⅰが1渓流あり、これは讃

良川の支流に指定されている。

また、当該渓流の流域には「砂防法」の規定により、砂防設備を要する土地又

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《総則》 2節 市域の概要

10

は治水上砂防のため一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として国土交通

大臣が指定した砂防指定地がある。

イ.土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律)

府は、土砂災害の被害のおそれのある区域を土砂災害(特別)警戒区域として指定し

ている。当該区域では土砂災害から人命を守るため、危険の周知、警戒避難体制の整備、

住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策等を推進しなければならない。

現在、急傾斜地の崩壊により被害を受ける土砂災害警戒区域が35箇所指定されており、

そのうち1箇所には土砂災害特別警戒区域も指定されている。土砂災害警戒区域のうち、

特別警戒区域が指定されていない区域についても特別警戒区域の指定を府が行う。

ウ.河川の水防区域

市には国、府管理の河川が淀川、寝屋川等の11河川、市管理の河川が4河川とその他

市管理の用排水路がある。

国、府管理の11河川については、国、府により、その現状と洪水が公共上及ぼす影響

の程度を勘案して水防上警戒または防御の必要性を有する箇所がA:特に重要な水防区

域、B:重要水防区域、C:要水防区域の水防区域に区分されている。

エ.水防ため池

市には堤防が決壊すれば人家、公共施設等に被害を及ぼす可能性があるため池が、水

防ため池として府により指定されており、公共上及ぼす影響の程度を勘案して、水

防値B:重要な水防ため池が1箇所、C:要水防ため池が2箇所あり、市の南東部

にかたまってみられる。

なお、本には水防値A:特に重要な水防ため池に該当するため池はない。

オ.宅地造成工事規制区域(宅地造成等規制法)

宅地造成に伴う災害を防ぐため宅地造成に関する工事について規制を行う必要

がある宅地造成工事規制区域は、東部の丘陵部に広く指定されている。これらの区

域では、住宅地開発が進んでおり、南東部の一部などを残して市街化している。

カ.防火・準防火地域(都市計画法)

建築物の不燃化を促進し燃えにくい市街地の形成を図るため、防火・準防火地域

を指定している。防火地域は、香里園駅両側と寝屋川市駅の両側及び京阪高架下に、

面積24haが指定されている。準防火地域は防火地域を除く市街化区域全域、2,112

haが指定されている。(平成23年3月29日現在)

キ.危険物施設

地震災害危険要因には、危険物の製造所、貯蔵所、取扱所などの危険物施設があ

げられる。これらは、平成24年現在、市内で合計330箇所となっている。

ク.密集住宅地区

地震時等に延焼又は建築物の倒壊等の災害の発生の可能性が高い密集住宅地区

(萱島東地区、池田・大利地区、香里地区)が「災害に強いすまいとまちづくり促

進区域」に指定されている。

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《総則》 2節 市域の概要

11

4.地震の災害誘因

(1) 地震の発生機構

地震とは、地下深部の岩盤中に急激な破壊が発生し、その衝撃が地震波として周囲

に広がり地表に達し、地盤や構造物を揺り動かす現象である。

日本ではこうした地震の発生メカニズムは大別して2つの型がある。

ア.海溝型地震 =海洋プレートが大陸プレートに沈み込むことに起因するもの=

プレートの沈み込み境界では、海洋プレートの沈み込みに伴い、大陸プレートが

少しずつ引きずり込まれていく。この引きずり込みが長期間進行すると、やがてひ

ずみが限界に達して、両プレートの境界が破壊される。この瞬間に、海洋プレート

が一気に下方にずれ動き、大陸プレートが跳ね上がる。

プレートの運動は、 近の地質時代を通じてほぼ一定の方向・早さを保ってきた

と考えられるので、海溝型地震は同じ場所に繰り返し発生することになり、その間

隔はおよそ100~200年程度である。

海溝型巨大地震の発生メカニズム

イ.内陸型地震(直下型地震) =プレートの圧縮作用に起因するもの=

日本列島の内陸部は、海洋のプレートが押し寄せるために、常に水平方向の圧縮

力にさらされている。この圧縮力によって地殻の弱い箇所が断層破壊を起こすのが

内陸の地震である。その規模は海溝型地震よりやや小さいが、マグニチュード8ク

ラスの海溝型地震と同規模のものも生じる。この地震が都市の真下で起これば、い

わゆる直下型地震として大きな被害を及ぼす危険性がある。

一度断層破壊を起こした場所は、弱い傷跡として残り、地震で移動を繰り返す。

こうして長い地質時代に断層のずれが蓄積され、断層地形が発達する。第四紀(過

去200万年程度)に移動した証拠のある断層は活断層と呼ばれるが、活断層と内陸

型地震の発生機構の関係においてはまだ不明な点が多い。

(2) 地震の長期評価

文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会では、主要な活断層や海溝型地震

の活動間隔、次の地震の発生可能性〔場所、規模(マグニチュード)及び発生確率〕

等を評価し、随時公表している。

これらの事項について、平成 25 年1月時点で市に関わる事項を以下に示す。

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《総則》 2節 市域の概要

12

ア.活断層の長期評価の概要

主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日 平成25年(2013年)1月1日)

断層帯名

(起震断層/活動区)

長期評価で

予想した

地震規模

(マグニチュード)

我が国の

主な活断層に

おける

相対的評価

地震発生確率 平均活動間隔

30 年

以内

50 年

以内

100 年

以内 新活動時期

① 中央構造線断層帯

(和泉山脈南縁)7.6~7.7 程度

我が国の主な

活断層の中で

は高いグルー

プに属する

0.06%

~14%

0.1%

~20%

0.3%

~40%

約 1100 年

~2300 年

7-9 世紀

② 中央構造線断層帯

(金剛山地東縁)6.9 程度

ほぼ 0%

~5%

ほぼ 0%

~9%

ほぼ 0%

~20%

約 2000 年

~14000 年

約 2000 年前

~4世紀

③ 上町断層帯 7.5 程度 2%~3% 3%~5% 6%~10%

8000 年程度

約 28000 年前

~9000 年前

④ 生駒断層帯 7.0~7.5 程度

我が国の主な

活断層の中で

はやや高いグ

ループに属す

ほぼ 0%

~0.1%

ほぼ 0%

~0.3%

ほぼ 0%

~0.6%

3000 年

~6000 年

1600 年前

~1000年前頃

⑤ 有馬-高槻断層帯7.5 程度

(7.5±0.5) -

ほぼ 0%

0.03%

ほぼ 0%

0.07%

ほぼ 0%

~0.3%

1000 年

~2000年程度

1596年慶長伏

見地震

注1)発生確率等の基準日は 2013 年1月1日

2)「ほぼ0%」は 10-3%未満の確率値

3)今後 30 年間で発生する確率の例:交通事故で死亡する確率 =約 0.2%

:交通事故でケガをする確率=約 20%

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《総則》 2節 市域の概要

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(出典(図):地震調査研究推進本部 地震動予測地図)

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《総則》 2節 市域の概要

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(参考:従来の評価)主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日 平成22年(2010年)1月1日)

断層帯名

(起震断層/活動区間)

長期評価で

予想した

地震規模

(マグニチュード)

我が国の主な

活断層における

相対的評価

地震発生確率 平均活動間隔

30 年

以内

50 年

以内

100 年

以内 最新活動時期

中央構造線断層帯

(金剛山地東縁

-和泉山脈南縁)

8.0 程度

我が国の主な

活断層の中で

は高いグルー

プに属する

ほぼ 0%

~5%

ほぼ 0%

~9%

ほぼ 0%

~20%

約 2000 年

~12000 年

1~4世紀

(参考)1995 年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)発生直前における確率

断層帯名 発生した地震規模

(マグニチュード)

地震発生確率 平均活動間隔

30 年以内

六甲・淡路島断層帯主部

淡路島西岸区間

「野島断層を含む区間」

7.3 0.02%~8% 1700 年~3500 年

中央構造線断層帯地震について

従来中央構造線断層帯は「金剛山地東縁-和泉山脈南縁」の区間が一体として活動するとされてい

たが、最近の調査結果により活動履歴などに関する新たな知見が得られたことから、文部科学省地震

調査研究推進本部地震調査委員会は「金剛山地東縁」と「和泉山脈南縁」の2区間に分かれることが

明らかになったことを発表した(「中央構造線断層帯(金剛山地東縁-伊予灘)の長期評価(一部改

訂)について」平成23 年2月18 日)。

地震調査研究推進本部地震調査委員会による評価の見直しにより、今後 30 年以内の地震発生確率

は、従来の評価でほぼ0%~5%(金剛山地東縁-和泉山脈南縁)が今回の評価では 0.06%~14%(和

泉山脈南縁)と高くなった。

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《総則》 2節 市域の概要

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イ.海溝型地震の長期評価の概要

海溝型地震の長期評価の概要(算定基準日 平成25年(2013年)1月1日)

項 目 将来の地震発生確率

東南海地震(M8.1 前後) 南海地震(M8.4)

今後 10 年以内の発生確率 20%程度 20%程度

今後 30 年以内の発生確率 70%~80% 60%程度

今後 50 年以内の発生確率 90%程度又はそれ以上 90%程度

地震後経過率 0.79 0.73

注1)評価時点は2013年1月1日現在

2)地震後経過率:前回の地震発生以降、経過した時間の平均活動間隔に対する割合

3)今後 30 年間で発生する確率の例:交通事故で死亡する確率 =約 0.2%

:交通事故でケガをする確率=約 20%

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《総則》 2節 市域の概要

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(出典(図):南海トラフの巨大地震モデル検討会 中間とりまとめ 参考資料集)

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《総則》 2節 市域の概要

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(参考)2011年東北地方太平洋沖地震発生直前における確率

地震名

長期評価で予想した

地震規模

(マグニチュード)

地震発生確率 平均発生間隔

10 年

以内

30 年

以内

50 年

以内 新発生時期

東北地方

太平洋沖地震 9.0 4%~6% 10%~20% 20%~30%

600 年程度

約 500~600 年前

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《総則》 2節 市域の概要

18

5.風水害の誘因

(1) 台 風

近年、日本には、昭和の三大台風とされる室戸台風(1934年)、枕崎台風(1945年)、

伊勢湾台風(1959年)ほどの強い台風は襲来していないが、気象庁気象研究所の 近の研

究結果「21世紀末の将来予測」によると、「日本付近の台風は数が減少し、強い台風が増

加する傾向にある」とされている。

寝屋川市では、直近で平成16年台風第23号(総雨量は、市役所では184mm、一番多い梅が

丘で200mm)により、床上浸水1戸、床下浸水289戸の被害が発生したが、今後、過去に大

災害をもたらした台風と同クラス又はそれ以上の台風が襲来する可能性がある。

台風を「雨台風」や「風台風」と呼ぶことがあるが、一般に、台風が通り過ぎた後の被

害によって分類するのが妥当であり、異常気象が目立つようになった現在では、進路の違

いにより雨台風か風台風かという判断は難しくなった。実際の台風はそのどちらも強いた

め、事前にどちらになるのかを言い切ることは非常に難しい。

市への影響は大きくなかったものの、強風災害と大雨災害をもたらした台風について近

年の典型的な事例を示す。

ア.強風災害をもたらした台風の事例(平成16年台風18号)

日本列島は台風進行方向の右側に位置することになり、台風の風に台風の移動速度が

重なって生じる強い風にさらされた。

この台風により、広島では 大瞬間風速60.2mを記録するなど、瀬戸内沿岸や西日本

と北日本の広い範囲で強風被害や高潮・高波被害が生じた。世界文化遺産である広島県

の厳島神社の一部倒壊はこの台風の脅威を象徴する出来事となった。

平成16年台風第18号経路図

(出典(経路図):気象庁 災害時自然現象報告書 2004年第3号)

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《総則》 2節 市域の概要

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イ.大雨災害をもたらした台風の事例(平成23年台風第12号)

台風が南北に気温に差ができる中緯度に接近すると、台風の東側に流れる南風が暖

気を北に向かって押し上げ、温暖前線が発生する。これによって、台風の進行方向前

面(典型的には台風の北東側)で降水域が拡大する。台風の通り道にあたる地域では

必然的に長時間にわたって雨が降り続くことになるので豪雨災害が発生しやすくなる。

これに加え、台風第12号では、台風の移動速度が遅く自転車並の速度であったこと、

水平スケールが平均的な台風よりかなり大きかったことから、紀伊半島を中心に長時

間の降雨が続き、記録的な大雨となり、河川の氾濫、土砂災害が多数発生した。また、

紀伊半島の大雨は地形の影響を大きく受けたものであると考えられている。

総降水量は、紀伊半島を中心に広い範囲で1,000mmを超え、奈良県上北山村上北山で

は 大72時間降水量が1,652.5mmと、1976年からの統計開始以来の国内の観測記録であ

る1,322mm(宮崎県美郷町神門)を上回った。

平成23年台風第12号経路図

(出典(経路図):気象庁資料(平成23年9月7日)台風第12号による大雨)

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《総則》 2節 市域の概要

20

(2) 局地的大雨と集中豪雨

気象庁によると、1970年代後半から全国約1,300箇所の地域気象観測所(アメダス)

において観測した1時間降水量50mmおよび80mm以上の短時間強雨の発生回数を年ご

とに集計し、ここ30年余りの長期的な変化傾向をみてみると、連続する10年程度の平

均は少しずつ増加してきている。

ア.局地的大雨とは

(ア) 大気の状態が不安定なとき、単独の積乱雲が発達することによって起きるもの

で、一時的に雨が強まり、局地的に数十mm程度の総雨量となる。ひとつの積乱雲

の寿命は発生から1時間程度であり、雨を降らせたのち消滅する。

(イ) 発生前の予測が困難でゲリラ豪雨と呼ばれることもある。

イ.集中豪雨とは

(ア) 大気の状態が不安定なとき、前線や低気圧などの影響や雨を降らせやすい地形

の効果によって、積乱雲が同じ場所で次々と発生・発達を繰り返すことにより起

きるもので、激しい雨が数時間にわたって降り続き、狭い地域に数百mmの総雨量

となる。

(イ) 集中豪雨がどこで発生するのかは予測が困難である。

(出典(図):局地的大雨から身を守るために 平成21年2月 気象庁)

「大気の状態が不安定」とは

「下層(地表面付近)へ暖かく湿った空気が流入したとき」や「上層(上空)へ冷たい空

気が流入したとき」で、下層の大気が軽く上層は重いという、このような気象状況を「大

気の状態が不安定」という。

例えば地表面が太陽などで暖められることにより上昇気流が発生するが、「大気の状態

が不安定」な状況では、上昇気流が強まり、積乱雲が発達し大雨になりやすい。

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《総則》 2節 市域の概要

21

ウ.局地的大雨や集中豪雨による水害の特徴

局地的大雨や集中豪雨に伴う短時間にまとまって降る強い雨による水害には、次

のような特徴がある。

(ア) 短い時間で危険な状態になる

水が集まり流れる場所である河川、渓流、下水道管、用水路などでは、短時間

に強い雨が降ることや周りから降った雨が流れ込むことで、数分~数十分で危険

な状態になる場合がある。神戸市都賀川の事故では、10分間で約1m30cmも水位

が上昇した。

(イ) 離れた場所での雨が影響する場合がある

河川、渓流、下水道管、用水路などでは、自分の居る場所で強い雨が降ってい

なくても、上流など離れた場所で降った雨が流れてくることによって、危険な状

態になる場合がある。多摩川のような大きな川でも、40分間で約30cmも水位が上

昇した。

(ウ) 注意報や警報の発表に至らない雨でも災害が発生する場合がある

河川、渓流、下水管、用水路などでは、わずかな雨でも危険になるおそれがあ

る。このような場所では、大雨や洪水の警報・注意報の発表基準に達しない雨量

でも災害が発生する場合がある。東京都豊島区の下水道工事での事故は、大雨注

意報の発表基準より少ない雨量で起きている。

(出典:局地的大雨から身を守るために 平成21年2月 気象庁)

エ.寝屋川市における局地的大雨の事例(平成20年8月6日 大気の状態が不安定に

よる大雨)

近畿地方に南から暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定となり、さ

らに、日射が強く府内の多くの地点で 高気温が35℃を超えるなどしたため、地表

面が暖められて上昇気流が強まった。

市では発達した積乱雲により局地的大雨となり、市内5ヶ所の雨量計測地点のう

ち香里局で1時間雨量112㎜(総雨量113㎜)を記録した。

地面が暖められて

上昇する気流

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《総則》 2節 市域の概要

22

(ア) 降水量

平成20年8月6日の降水量

測定地点 1時間降水量 10 分降水量の 大

市役所 58 ㎜ 16 ㎜

点野 50 ㎜ 24 ㎜

堀溝 11 ㎜ 4 ㎜

香里 112 ㎜ 32 ㎜

梅が丘 29 ㎜ 11 ㎜

大雨警報が発表されたとき(17:03)には既に大雨のピークとなっていたと考えられる。※ ※ 枚方市でも同様に局地的大雨となり、アメダス(枚方)で1時間に71.5mm(観測史上1位)

を記録したため、当該観測所の10分降水量の時系列グラフより推測した。

(イ) 被害の状況

平成20年8月6日の浸水被害状況

床上浸水 床下浸水

122 戸 1,241 戸

オ.市における集中豪雨の事例(平成24年8月14日 前線による大雨)

前線※が日本海から西日本に南下し、この前線に向かって南から暖かく湿った空

気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となった。

前線に向かって暖かく湿った空気が継続して流れ込むことにより市及び周辺市

の範囲で、積乱雲が発生・発達を繰り返し、集中豪雨となった。

※ 前線とは冷たい空気と暖かい空気が接している境目が地上に接したところをいう。

前線 前線

前線による上昇流

暖かく湿った空気

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《総則》 2節 市域の概要

23

(ア) 降水量

平成24年8月14日の降水量

測定地点 1時間降水量 時 間

市役所 135 ㎜ 午前5時 40 分~6時 40 分

点野 143 ㎜ 午前5時 30 分~6時 30 分

堀溝 105 ㎜ 午前5時 40 分~6時 40 分

香里 127 ㎜ 午前5時 30 分~6時 30 分

梅が丘 109 ㎜ 午前5時 40 分~6時 40 分

大雨警報は前日(13日)の22:01に発表されていた。

(イ) 被害の状況

平成24年8月14日の浸水被害状況

床上浸水 床下浸水

1,427 戸 5,787 戸

<資 料>

・地形・地質(資料編 資料2-1)

・土地利用の変遷 (資料編 資料2-2)

・災害履歴 (資料編 資料2-3)

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《総則》 3節 災害の想定

24

第3節 災害の想定

1.大阪府による地震被害想定

大阪府では、活断層による直下型地震及び海溝型地震を想定し、下表に示すとおり被

害を想定している。

活断層及び海溝型地震による府全域での被害想定(府実施)

想定地震

項 目

上町断層帯

地震A

上町断層帯

地震B

生駒断層帯

地震

有馬高槻

断層帯地震

中央構造線

断層帯地震

東南海・南海

地震

地震の

規模

マグニチュード 7.5~7.8 7.5~7.8 7.3~7.7 7.3~7.7 7.7~8.1 7.9~8.6

震 度 4~7 4~7 4~7 3~7 3~7 4~6弱

建物全半壊

棟数

全 壊 362,576 棟 219,222 棟 275,316 棟 85,700 棟 28,142 棟 22,341 棟

半 壊 329,455 棟 212,859 棟 244,221 棟 93,222 棟 41,852 棟 47,838 棟

出 火 件 数 268(538) 127(254) 176(349) 52(107) 7(20) 4(9)

死傷者数 死 者 12,728 人 6,281 人 9,777 人 2,521 人 338 人 99 人

負傷者 148,833 人 90,547 人 101,294 人 45,905 人 16,194 人 22,027 人

り 災 者 数 2,662,962 人 1,514,995 人 1,900,441 人 743,066 人 229,628 人 242,515 人

避難所生活者数 813,924 人 454,068 人 569,129 人 217,440 人 66,968 人 74,623 人

ライフライン

停 電 2,003,019 軒 601,271 軒 886,814 軒 408,322 軒 147,911 軒 78,606 軒

ガス供給停止 2,931 千戸 1,276 千戸 1,420 千戸 642 千戸 83 千戸 0 千戸

水 道 断 水 544.6 万人 372.0 万人 489.6 万人 230.0 万人 110.5 万人 78.5 万人

電 話 不 通 913,031 加入者 417,047加入者 447,174加入者 171,112加入者 78,889加入者 187加入者

※ 出火件数は夕刻発生の地震後1時間の件数( )は1日の件数 死者、負傷者数は建物被害(早朝)・火災(夕刻、超過確率1%風速)・交通被害(朝ラッシュ時)

によるものの合計

り災者、避難生活者数は建物被害・火災・津波浸水によるものの合計

(大阪府自然災害総合防災対策検討(地震被害想定)報告書(平成 19 年3月)より作成)

※ 中央構造線断層帯地震は金剛山地東縁-和泉山脈南縁の区間の一体活動を想定

また府では、府全域に及ぶ被害想定とともにこれを各市町村ごとに想定している。以

下の表に市に係わる想定を示す。

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《総則》 3節 災害の想定

25

寝屋川市における被害の想定(府実施)

想定地震

項目

上町断層帯

地震A

上町断層帯

地震B

生駒断層帯

地震

有馬高槻

断層帯地震

中央構造線

断層帯地震

東南海・南海

地震

全壊棟数 11,008 棟 246 棟 18,355 棟 2,705 棟 19 棟 502 棟

半壊棟数 12,497 棟 582 棟 15,825 棟 4,777 棟 44 棟 1,126 棟

建 物 被 害 計 23,505 棟 828 棟 34,180 棟 7,482 棟 63 棟 1,628 棟

炎上出火件数 5(10)件 0(0)件 10(20)件 1(2)件 0(0)件 0(0)件

死 者 103 人 0 人 519 人 13 人 0 人 1 人

負 傷 者 3,209 人 146 人 3,485 人 1,454 人 11 人 304 人

り 災 者 数 81,285 人 2,704 人 132,820 人 26,513 人 206 人 4,119 人

避難所生活者数 23,573 人 785 人 38,518 人 7,689 人 60 人 1,195 人

停 電 40,085 軒 832 軒 55,789 軒 8,420 軒 104 軒 1,351 軒

ガス供給停止 100 千戸 0 千戸 101 千戸 0千戸 0千戸 0 千戸

水 道 断 水 16.2 万人 4.0 万人 19.8 万人 13.0 万人 0.6 万人 3.2 万人

電 話 不 通 31,158 加入者 2,308 加入者 4,154 加入者 4,154 加入者 231 加入者 0 加入者

※ 出火件数は夕刻発生の地震後1時間の件数( )は1日の件数 死者、負傷者数は建物被害(夕刻)・火災(夕刻、超過確率1%風速)によるものの合計

り災者、避難生活者数は建物被害・火災・津波浸水によるものの合計

(大阪府自然災害総合防災対策検討(地震被害想定)報告書(平成 19 年3月)より作成)

※ 中央構造線断層帯地震は金剛山地東縁-和泉山脈南縁の区間の一体活動を想定

2.風水害の想定

風水害の原因となるものは、集中豪雨等の大雨、台風等が考えられ、想定される主な災害

は次のとおりである。

(1) 集中豪雨等の大雨による災害

ア.河川の氾濫による浸水、低地の排水不良による浸水

(ア) 淀 川

淀川は、国により洪水予報河川に指定されており、洪水のおそれがあるときには淀

川洪水予報が出される。また、水防法の規定による浸水想定区域図が公表されており、

これに基づいて市は洪水予報の伝達方法、避難所その他円滑な避難の確保を図るため

に必要な事項を定める。

a.淀川水系浸水想定区域図(淀川の外水氾濫による浸水)

昭和28年9月台風13号による洪水時の2日間総雨量(淀川流域平均約250mm)の2

倍の雨量を想定して作成されている。

(イ) 寝屋川、古川

寝屋川、古川は、府により洪水予報河川に指定されており、洪水のおそれがあると

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《総則》 3節 災害の想定

26

きには寝屋川流域洪水予報が出される。また、水防法の規定による浸水想定区域図が

公表されており、これに基づいて市は洪水予報の伝達方法、避難所その他円滑な避難

の確保を図るために必要な事項を定める。

a.寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野川分水路、古川、楠根川浸水想定区

域図(寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野川分水路、古川、楠根川の外水

氾濫による浸水)

昭和32年6月八尾観測所で観測した戦後 大の実績降雨(寝屋川流域の日総雨

量311.2mm)を想定して作成されている。これは寝屋川総合治水対策の計画降雨とな

っている。

(ウ) 寝屋川流域

寝屋川流域については、大阪府都市型水害対策検討委員会より、都市型水害対策と

して、外水氾濫だけでなく内水氾濫も想定した寝屋川流域浸水想定区域図が公表され

ている。

a.寝屋川流域浸水想定区域図(寝屋川流域の外水氾濫と内水氾濫による浸水)

平成12年9月の東海豪雨(2日間雨量567mm)を想定して作成されている。

(エ) その他の河川等

市域の全河川等について災害が想定されるが、府管理の河川については、府により

洪水リスク表示図が作成・公表される。また、公共上およぼす影響の程度を考慮して

水防区域が定められている。

※ 浸水想定区域図と洪水リスク表示図の相違点

例えば「寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野川分水路、古川、楠根川浸

水想定区域図」は、戦後 大実績降雨を想定して、現状での浸水域、浸水深を表示

している。(外水氾濫)

一方、「洪水リスク表示図」は様々な降雨(10年、30年、100年、200年に一度の

規模の降雨)を想定し、現状及び治水対策実施後における浸水域、浸水深を表示し

ている。(寝屋川流域においては外水に加え内水氾濫も考慮)

大阪府洪水リスク表示図(http://www.river.pref.osaka.jp/)

(オ) 低地の排水不良による浸水(内水氾濫)

1時間降水量が100㎜を超えるような短時間の局地的大雨や集中豪雨では、水

路が溢れるなどの排水不良により家屋が浸水する。

平成24年8月14日の前線による大雨では、寝屋川市だけでなく枚方市、交野市、

四條畷市でも同時に1時間100㎜を超える降雨があり、多くの家屋の浸水が生じ

た。この大雨での浸水区域は、今後の短時間の局地的大雨や集中豪雨の浸水被害

想定としての資料となる。

(カ) 避難対策

淀川洪水予報又は寝屋川流域洪水予報が出された場合は、水防法の規定によるそれ

ぞれの浸水想定区域図に基づく対応とする。また、淀川洪水予報、寝屋川流域洪水予

報が共に出された場合は、両方の浸水想定区域図に基づく対応が必要となる。

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《総則》 3節 災害の想定

27

寝屋川流域洪水予報が出され、さらに想定雨量を超える降雨が見込まれる場合等は、

東海豪雨を想定した寝屋川流域浸水想定区域図に基づく対応が必要となる。

地上の浸水深の大小にかかわらず地下駐車場等では大きな浸水被害を生じるため、

地下空間対策が必要となる。

イ.ため池の破堤等

市域の全ため池について災害が想定されるが、府により、公共上およぼす影響の程度

を考慮して水防ため池が定められている。

ウ.土砂災害

市域の土砂災害危険箇所は、府によって地形図等により土石流危険渓流、急傾斜地崩

壊危険箇所等を抽出されたものである。府は、土砂災害の被害のおそれのある区域を土

砂災害(特別)警戒区域として指定している。

(2) 台風による災害

ア.強風による家屋の倒壊

強風による家屋の倒壊の想定は困難なため、台風の進路・強度等の気象情報の収集に

努め、状況に応じて、木造家屋の住民を堅ろう建築物へ避難させる等の対策を講じる。

イ.河川の氾濫、浸水、低地の排水不良による浸水

上記「(1) 集中豪雨等の大雨による災害」に準じる。

ウ.ため池の破堤等

上記「(1) 集中豪雨等の大雨による災害」に準じる。

エ.土砂災害

上記「(1) 集中豪雨等の大雨による災害」に準じる。

3.人為的な原因による災害

風水害等の自然災害の他、大規模火災、危険物事故(石油類、火薬高圧ガス、毒物・

劇物、放射性物質等)、突発性重大事故(航空機事故、列車事故、自動車事故等)発生

の可能性は皆無ではない。こうした災害をも想定し、的確に対応する計画として策定す

る。

<資 料>

・気象庁震度階級関連解説表(資料編 資料2-4)

・台風の基礎知識 (資料編 資料2-5)

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《総則》 4節 防災ビジョン

28

第4節 防災ビジョン

平成7年1月17日未明に発生した阪神・淡路大震災は、6,400人以上の尊い命を奪い、私

達の住んでいる社会が自然災害に対して脆弱であることを改めて認識させた。

また、平成23年3月11日午後に発生した東日本大震災は、現在の想定を上回る規模の地

震が過去に発生していなかったかを、あらゆる手がかりを基に調査検討したうえで、想定

を見直す必要性を示した。

地域防災計画の策定にあたっては、過去の災害を教訓に、都市化、高齢化、情報化、国

際化等社会構造の変化を踏まえた防災に関する基本方針(防災ビジョン)を定める必要が

ある。

災害の発生を完全に防ぐことは不可能である。災害時の被害を 小化する「減災」の考え方を

防災の基本とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを 重視し、また経済的被害が

できるだけ少なくなるよう、様々な対策を組み合わせて災害に備える必要があり、中長期的な視

点から継続的に取組まなければならないものも多い。

そこで、自然災害対策にあっては、その様々な災害リスクを市民に示した上で、防御施設の整

備等を通じたハード対策で人命・財産を守ることを重視しつつ、ハード対策の水準を上回るよう

な 大クラスの自然災害にあっては、市民の生命を守ることを 優先として、避難対策や市民へ

の啓発等のソフト対策とハード対策を組み合わせた多重防御で対応することをその基本的考え方

とする。

ただし、設置や性能の向上により直ちに減災効果を発揮するハード対策とは異なり、ソフト対

策はマニュアル等を作成しただけでは減災につながらない。利用者に理解され、利用されて初め

て効果を発揮することから訓練等が必要であることに留意しなければならない。

防災行政は、市、関係機関及び市民が一体となって防災体制の確立を図るとともに、災

害に強い都市構造を形成することにより、災害から市民の尊い生命と貴重な財産を守るこ

とが目的である。

市では、住宅の密集と中高層建築物、危険物施設及び多数の人が集中するスーパーマー

ケットなどの大規模建築物の増加により、地震や火災などが発生した場合に、複合的及び

広域的災害となる危険性が増大している。このように、複雑多様化する災害発生の危険性

に対処するため、市、消防機関及び他の防災関係機関の機能充実と市民が一体となった防

災体制の確立を図るとともに、都市施設の耐震化、不燃化の促進、避難地及び避難路の確

保等都市基盤の整備を推進し、都市構造の防災化を図る。また、今後、市民の高齢化や生

活様式の変化などによって、防災意識の希薄化による防災力低下の可能性が考えられるた

め、地域の連帯による防災意識の高揚を図る。

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《総則》 4節 防災ビジョン

29

1.基本目標

市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から守るための基本目標を次のよう

に定める。

災害に強い安心して暮らせるまちづくり

2.防災施策の大綱

基本目標を達成するための防災施策の大綱は、以下のとおりである。

災害に強いまちづくり

災害応急対策・復旧対策への備え

地域防災力の向上

(1) 災害に強いまちづくり

ア.都市防災機能の強化

市は、木造住宅が密集している市街地等地震災害に対して、非常に脆弱な都市構

造を抱えるなど、総合的な災害予防対策に関しては、依然として不十分な面が少な

くない。このため、堅ろうでしなやかなまちづくりを行うため、中長期的な視野に

立って、過密化した市街地の都市環境の整備を促進し、都市基盤施設の防災機能の

強化と、安全性の高い都市空間づくりの推進を図る。

(ア) 木造密集市街地等の面的整備、防火性向上の促進

(イ) 公園、緑地、道路、河川等都市基盤施設の効果的整備促進による防災空間の整

備拡大と防災機能の強化

(ウ) 土木構造物の耐震強化

(エ) ライフライン災害対応力の整備強化

イ.建築物の安全強化

建築物の耐震化を「寝屋川市住宅・建築物耐震改修促進計画」により推進する。

建築物を耐震性にすぐれたものにすることにより、地震により発生する一・二次

災害における被害を軽減できる。

市及び関係機関の所管施設について、地震及び大火災による建築物被害の防止及

び軽減を図るため、点検整備を強化し、耐震、耐火性を保つよう配慮する。また、

民間の建築物等についても、その重要度に応じて防災対策の重要性の周知徹底を図

り、耐震化を向上させるための普及を推進する。

ウ.水害予防対策の推進

大雨、台風時のみならず、地震時における河川、水路の破堤等による洪水、浸水

の災害を未然に防止するため、河川・水路の改修整備を図るとともに、広域的に定

められた「寝屋川流域整備計画」、「淀川水系寝屋川ブロック河川整備計画」、「寝

屋川流域水害対策計画」等に基づいた総合的な治水対策を進める。また、浸水想定

区域においては、警戒避難体制等を整備するなど当該区域住民の安全を確保する。

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《総則》 4節 防災ビジョン

30

エ.土砂災害予防対策の推進

急傾斜地崩壊、土石流等による災害の発生が予想される土砂災害危険箇所につい

て、実態を調査把握し、予防措置の指導、土砂災害対策工事の実施などの各種の予

防対策を定め、土砂災害警戒区域においては、警戒避難体制を整備するなど当該区

域住民の安全を確保する。

オ.危険物等災害予防対策の推進

消防法をはじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、危険物施設における

自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。

カ.地震防災緊急事業五箇年計画の推進

地震防災対策特別措置法に定める第4次地震防災緊急事業五箇年計画に基づき大阪

府と連携協力して、事業の推進に努める。

(2) 災害応急対策・復旧対策への備え

広域的かつ同時多発的な災害が発生し、対策実施力を大きく上回る被害状況の中で

は、市民、事業所・団体等を含めた実施体制、他市町村、府、国等への応援要請の実

施体制、そして当面優先して対応すべき活動計画をそれぞれ確立する必要がある。

迅速で的確な救援・救護対策を実施するためには、第一に、迅速な情報収集・伝達

と災害応急対策要員や資機材の輸送が適切に行われる必要がある。第二に、より多く

の人命の救助、重傷病者の優先救護体制の整備が必要となる。第三に、平常時におい

て、さまざまな介護介助サービスを受けている高齢者・障害者・乳幼児・病弱者等に

対する緊急時におけるサービスの停止又は低下を 小限にとどめるための安全環境

整備が必要となる。

ア.総合的防災体制の整備

(ア) 危機管理体制の強化

災害時には、市庁舎に災害対策本部を速やかに設置し、防災関係機関と密接な

連携を保ちながら対策を行う体制の確立と、対策本部としての機能を麻痺させる

ことのないように必要な災害対策を講じておく必要がある。

災害による被害を 小限に抑えるため、職員の迅速な参集、中枢機能の確保等

市災害対策本部の機能強化と情報収集伝達体制の整備など、危機管理体制の充実

を図る。

a.防災中枢機能及び防災拠点の整備

b.勤務時間外における災害応急対策要員の参集体制の整備及び確保の方策

c.情報収集伝達、災害応急対策、救命救助等初動体制の整備

d.職員に対する防災知識の普及・訓練の実施

(イ) 広域応援体制の確立

大規模災害については、近隣府県、近隣市町が連携して災害応急対策にあたる

ことが必要となる。そのため、国、府、市町村をはじめ防災関係機関・団体等の

縦横の連携体制を一層強化する。

a.他の行政機関との相互応援協力体制の整備

b.広域応援協定の締結と推進

c.広域応援部隊の受け入れ体制の整備

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《総則》 4節 防災ビジョン

31

d.広域応援体制に基づく防災訓練の実施

イ.情報収集伝達体制の整備

災害発生時に、被害情報を迅速に収集するとともに、府、防災関係機関、市民へ

の情報連絡が円滑に行えるよう、平常時から、通信施設等の整備拡充等、情報収集

伝達体制の確立を図る。また、被害の未然防止及び被害の軽減のため気象等観測体

制の整備を推進する。

(ア) 被害情報の収集・伝達の迅速、確実化

(イ) 府震度情報ネットワークシステムの活用

(ウ) 情報収集伝達システムの強化

(エ) 災害時緊急広報の整備

(オ) 多様な広報手段の確保

ウ.火災予防対策の推進

大規模な火災等の災害に対処するため、消防施設等の整備及び強化を図る。

(ア) 建築物等の火災予防

(イ) 林野火災予防

エ.消火・救助・救急体制の整備

大規模火災などの災害の発生に備えて、消防施設等の整備及び強化等消防力の充

実、応援体制の整備、関係機関との連携を図り、消火・救助・救急体制を一層充実

する。また、市民による応急救護活動を支援するため、応急救護に関する知識の普

及に努めるとともに、地域への防災資機材の配備を促進する。

(ア) 多様な消防水利の確保

(イ) 救助資機材及び装備の整備

(ウ) 患者等搬送体制の確立

(エ) 自主防災組織等と連携した防災訓練の実施

オ.災害時医療体制の整備

災害時の応急医療を迅速かつ的確に行うため、医療機関及び関係機関の緊密な連

携のもと、医療情報の収集、現地医療体制及び後方医療体制の整備、医薬品の確保

を図るなど、災害時医療体制を整備する。

(ア) 医療救護班の整備

(イ) 現地医療体制及び後方医療体制の整備

(ウ) 医薬品等の確保対策

カ.緊急輸送体制の整備

大規模災害時においては、災害応急対策に係る諸活動に必要な物資、資機材、人

員及び被災者等を広域的に緊急輸送する必要がある。

しかし、道路をはじめ交通機関の途絶など多くの障害が予想されるため、平常時

からの施設の耐震強化と円滑な緊急輸送体制や多様な輸送手段の確保などの体制

を整備する。

(ア) 輸送対象の計画化

(イ) 交通ネットワークの整備

(ウ) 緊急輸送ルートの確保

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《総則》 4節 防災ビジョン

32

(エ) 緊急輸送に伴う交通規制の実施

(オ) 緊急道路啓開体制の整備

(カ) 空路、河川を活用した多様な輸送手段の確保

キ.避難収容体制の整備

災害の特性に着目した避難対策の整備を図る。災害発生時に対応可能な避難所の

選定及び避難路、防災空間等の配置整備を推進するとともに、避難所の開設、運営

及び避難所生活へのフォローについての充実を図る。

(ア) 避難地、避難路の整備

(イ) 避難誘導体制の整備

(ウ) 避難所の開設、管理運営体制の充実

(エ) 避難所生活における災害時要援護者への配慮

(オ) 被災者の健康維持活動の実施

ク.緊急物資確保体制の整備

大規模災害では、市の備蓄物資の支給とあわせて、個人、企業・団体、ボランテ

ィア、近隣の市町からの生活関連物資の提供により、被災者支援が行われる。

これらの支援を迅速かつ的確に実施するため、被害想定等に基づき避難所生活者

の数、地域特性等を考慮した物資の確保計画を定める。

(ア) 給水体制の強化

(イ) 市の備蓄体制の充実

(ウ) 企業等との協定による調達体制の整備

(エ) 災害時要援護者に配慮した必要物資の確保

(オ) 時間の経過を考慮した確保体制の整備

ケ.ライフライン確保体制の整備

都市化の進展により生活の利便性が増大した反面、災害に対する潜在的脆弱性も

また増大している。

電気・ガス供給の停止、上水道の供給停止、電話の不通は市民の生活に大きな影

響を与え、また、防災関係機関相互の連絡を著しく制約し、迅速・適切な災害応急

対策活動の実施を困難にする。いわゆる都市型災害の発生を 小限にとどめるため、

都市生活を維持するための生活関連サービス施設の災害対応力を整備・強化する。

コ.交通確保体制の整備

道路、鉄軌道施設の管理者等は、災害発生時における安全かつ円滑な交通の確保

のため、平常時から体制の整備に努める。

(ア) 道路施設

(イ) 鉄軌道施設

(ウ) 乗合旅客自動車運送事業者

サ.防災営農計画

各種の災害から農畜産物の被害を未然に防止し、又は 小限にくい止めるため、

技術の普及、指導体制の確立など必要な措置を講ずる。

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《総則》 4節 防災ビジョン

33

(3) 地域防災力の向上

ア.防災意識の高揚

災害に的確に対処するためには、防災関係機関のみならず、関係団体や市民が「自

らの生命は自ら守る」という防災の原点に立って、防災意識を高めるとともに、積

極的に救援・救護活動に参画する仕組みをつくることが求められている。

そのため、地域の自主防災組織の強化や企業等の地域防災活動への参画を促進す

るほか、防災教育、防災啓発を積極的に進める。

(ア) 市民参加による防災訓練の実施

(イ) 企業や各種団体の地域防災意識の高揚

(ウ) 学校教育や生涯学習での防災教育、防災啓発の推進

イ.災害時要援護者対策

災害時要援護者に関する防災対策は、市における福祉のまちづくりの推進計画と

も深く関連していることに留意して、総合的な取組みが必要である。

特に、災害情報の伝達や避難対策については弱い立場となる高齢者、障害者、外

国人への対策を考慮した計画とする。

(ア) 災害時要援護者支援プランの作成

(イ) 障害者、外国人への防災情報の提供

(ウ) 要援護者への対応についての地域住民や自主防災組織との連携強化

(エ) 福祉用具の整備や、被災地域への職員の派遣などの体制づくり

ウ.自主防災体制の整備

地域の住民、事業所による自主的な防災活動が災害発生直後の初期消火、人命救

助等、被害の拡大の防止に果たす役割の重要性を踏まえ、地域における自主防災体

制の整備に努める。

(ア) 自主防災組織の育成

(イ) 各種組織の活用

(ウ) 事業所による自主防災体制の整備

(エ) 救助活動の支援

エ.ボランティアの活動環境の整備

大規模な災害の発生時には、国内、国外から多くの支援申し入れが予想され、災

害時のボランティアによる医療、巡回相談、炊き出し、物資搬送、建築物の危険度

判定など、幅広い分野での協力を必要とする。

ボランティアの活用については、災害時におけるボランティア活動のニーズを認

識したうえで、平常時からボランティア関係団体との連携を密にするとともに、そ

の受け入れ体制や活用の方針を明確にし、ボランティア活動の支援を図る。

(ア) 市社会福祉協議会等と連携し、災害時のボランティアの受け入れ体制の整備を

推進

(イ) 災害対策本部との連絡窓口の整備

(ウ) 市、ボランティア関係団体、NPO等との連携

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《総則》 5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

34

第5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

防災関係機関は、市域の災害の未然防止と被害の軽減を図るため、相互に連携・協力し

ながら、次に掲げる事務及び事業について総合的かつ計画的に防災対策を実施することに

より、災害に対する危機管理機能の向上に努める。

また、市民及び事業者は、自らの命は自ら守るという防災の基本に立ち、日頃から自主

的に災害に備えるとともに、防災関係機関が行う防災活動との連携・協力に努める。

1.市

(1) 市(市の詳細な事務分掌は資料編参照)

ア.防災会議及び災害対策本部に関すること

イ.災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること

ウ.水防活動の実施に関すること

エ.防災関係機関との連絡調整に関すること

オ.市民の防災活動の啓発、指導に関すること

(2) 枚方寝屋川消防組合

ア.消防に関する教育及び訓練に関すること

イ.消防資機材等の点検及び整備に関すること

ウ.消防相互応援体制の整備に関すること

エ.自主防災組織の育成及び指導に関すること

オ.災害情報等の収集及び必要な広報に関すること

カ.火災等その他の災害応急措置及び被害拡大の防止措置に関すること

キ.救助、救急、救護活動に関すること

ク.消防活動要員の確保に関すること

(3) 寝屋川市消防団

ア.消防訓練及び消防資機材等の点検に関すること

イ.消防、水防等の応急措置及び被害拡大防止措置に関すること

ウ.被災者、負傷者等の救出・救助に関すること

2.大阪府

(1) 北河内地域防災監

ア.災害予防対策及び災害応急対策等に係る市及び関係機関との連絡調整に関するこ

(2) 枚方土木事務所

ア.府の管理する土木施設、河川の防災対策及び復旧対策に関すること

イ.水防時の雨量、河川水位等の情報の収集及び水防管理者への提供に関すること

(3) 寝屋川水系改修工営所

ア.所管する寝屋川・古川の土木施設、河川の防災対策及び復旧対策に関すること

イ.水防時の雨量、河川水位等の情報の収集及び水防関係者への提供に関すること

ウ.所管する寝屋川・古川の水防警報発表等に関すること

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《総則》 5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

35

(4) 中部農と緑の総合事務所

ア.所管するため池の土木施設等の防災対策及び復旧対策に関すること

イ.水防時の雨量、ため池水位等の情報の収集及び水防関係者への提供に関すること

(5) 寝屋川保健所

災害時における保健衛生対応に関すること

3.大阪府警察(寝屋川警察署)

ア.災害情報の収集伝達及び被害実態の把握に関すること

イ.被災者の救出救助及び避難指示に関すること

ウ.交通規制・管制に関すること

エ.広域応援等の要請・受入れに関すること

オ.遺体の検視(見分)等の措置に関すること

カ.犯罪の予防・取締り・その他治安の維持に関すること

キ.災害資機材の整備に関すること

4.指定地方行政機関

(1) 近畿農政局(大阪地域センター)

応急用食料品及び米穀の供給に関すること

(2) 近畿地方整備局淀川河川事務所

ア.国管理の公共土木施設の整備と防災対策に関すること

イ.国管理の河川の水防警報の発表及び伝達に関すること

ウ.応急復旧資機材の備蓄及び整備に関すること

エ.国管理の公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること

オ.国管理の公共土木施設の二次災害防止に関すること

カ.国管理の公共土木施設の復旧に関すること

(3) 近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所

国管理の河川の洪水予報の発表及び伝達に関すること

(4) 近畿地方整備局大阪国道事務所

ア.国管理の公共土木施設の整備と防災対策に関すること

イ.国管理の公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること

ウ.国管理の公共土木施設の二次災害の防止に関すること

エ.国管理の公共土木施設の復旧に関すること

オ.応急復旧資機材の備蓄及び整備に関すること

カ.災害時の道路通行の禁止又は制限及び道路交通の確保に関すること

5.自衛隊(陸上自衛隊第三師団第36普通科連隊)

ア.地域防災計画にかかる訓練の参加協力に関すること

イ.災害派遣に関すること

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《総則》 5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

36

6.指定公共機関及び指定地方公共機関

(1) 日本郵便株式会社(寝屋川市内郵便局)

ア.災害時における郵便業務及び窓口業務の確保に関すること

イ.災害時に備えた郵便物の運送施設及び集配施設の整備に関すること

ウ.災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策に関すること

(2) 西日本電信電話株式会社(大阪東支店)

ア.電気通信設備の整備と防災管理に関すること

イ.応急復旧用通信施設の整備に関すること

ウ.津波警報、気象警報の伝達に関すること

エ.災害時における重要通信確保に関すること

オ.災害関係電報・電話料金の減免に関すること

カ.被災電気通信設備の災害復旧事業の推進に関すること

キ.「災害用伝言ダイヤル」の提供に関すること

(3) 関西電力株式会社(枚方営業所)

ア.電力施設の整備と防災管理に関すること

イ.災害時における電力の供給確保体制の整備に関すること

ウ.災害時における電力の供給確保に関すること

エ.被災電力供給施設の復旧事業の推進に関すること

(4) 大阪ガス株式会社(導管事業部北東部導管部)

ア.ガス施設の整備と防災管理に関すること

イ.災害時におけるガスによる二次災害防止に関すること

ウ.災害時におけるガスの供給確保に関すること

エ.被災ガス施設の復旧事業の推進に関すること

(5) 西日本旅客鉄道株式会社(四條畷駅)

ア.鉄道施設の防災管理に関すること

イ.輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること

ウ.災害時における緊急輸送体制の整備に関すること

エ.災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送に関すること

オ.災害時における鉄道通信施設の利用に関すること

カ.被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること

(6) 日本赤十字社(大阪府支部)

ア.災害医療体制の整備に関すること

イ.災害救護用医薬品並びに血液製剤等の供給に関すること

ウ.災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること

エ.義援金品の募集、配分等の協力に関すること

オ.避難所奉仕、ボランティアの受入れ・活動の調整に関すること

カ.救援物資の備蓄に関すること

(7) 淀川左岸水防事務組合

ア.水防団員の教育及び訓練に関すること

イ.水防資機材の整備・備蓄に関すること

ウ.水防活動の実施に関すること

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《総則》 5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

37

(8) 京阪電気鉄道株式会社(鉄道営業部)

ア.鉄道施設の防災管理に関すること

イ.輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること

ウ.災害時における緊急輸送体制の整備に関すること

エ.災害時における鉄道通信施設の利用に関すること

オ.被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること

(9) 京阪バス株式会社(交野営業所)

ア.運行施設の防災管理に関すること

イ.輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること

ウ.災害時における緊急輸送体制の整備に関すること

エ.災害時における運行通信施設の利用に関すること

オ.被災運行施設の復旧事業の推進に関すること

(10) 社団法人大阪府トラック協会

ア.緊急輸送体制の整備に関すること

イ.災害時における緊急物資輸送の協力に関すること

ウ.復旧資機材の輸送協力に関すること

(11) 日本放送協会(大阪放送局)

ア.防災知識の普及等に関すること

イ.災害時における放送の確保対策に関すること

ウ.緊急放送・広報体制の整備に関すること

エ.気象予警報等の放送周知に関すること

オ.避難所等への受信機の貸与に関すること

カ.社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること

キ.災害時における広報に関すること

ク.災害時における放送の確保に関すること

ケ.災害時における安否情報の提供に関すること

(12) 各民間放送株式会社(テレビ放送各社、ラジオ放送各社)

ア.防災知識の普及等に関すること

イ.災害時における広報に関すること

ウ.緊急放送・広報体制の整備に関すること

エ.気象予報等の放送周知に関すること

オ.社会奉仕団体等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること

カ.被災放送施設の復旧事業の推進に関すること

(13) 大阪広域水道企業団

ア.水道用水・工業用水道施設の耐震化等に関すること

イ.水道用水・工業用水道の被害情報に関すること

ウ.災害時の緊急物資(飲料水)の確保に関すること

エ.水道用水及び工業用水の供給確保に関すること

オ.応急給水及び応急復旧に関すること

カ.大阪広域水道震災対策中央本部組織の整備に関すること

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《総則》 5節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

38

7.その他公共的団体

(1) 寝屋川市医師会

ア.災害時における医療救護の活動に関すること

イ.負傷者に対する医療活動に関すること

(2) 寝屋川市歯科医師会

ア.避難所における口腔衛生の確保に関すること

イ.被災者の口腔治療に関すること

(3) 寝屋川市薬剤師会

ア.災害時における医薬材料の補給に関すること

イ.要治療者の医薬品の確保に関すること

(4) 災害医療協力病院

ア.災害時における医療救護所の開設に関すること

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《総則》 6節 市民、事業者の基本的責務

39

第6節 市民、事業者の基本的責務

1.市民の基本的責務

自らの安全は自ら守るのが防災の基本であることから、市民はその自覚を持ち、平常時よ

り、災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの安全を守るよう行動し、初期

消火、近隣の負傷者・災害時要援護者への援助、避難所の自主的運営のほか、防災関係機関

が行う防災活動との連携・協力に努めなければならない。

2.事業者の基本的責務

事業者は、災害時に果たす役割(従業員や利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継

続、地域への貢献)を十分に認識し、各事業者において、災害時に重要業務を継続するため

の事業継続計画(Business Continuity Plan、以下「BCP」という。)を作成するよう努

めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、

各計画の点検・見直し等を実施するなど防災活動の推進に努めなければならない。

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《総則》 7節 計画の修正及び周知徹底

40

第7節 計画の修正及び周知徹底

1.計画の修正

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、社会情勢の変化等に応じて常に

実状に沿ったものとするため、必要があると認めるときは、寝屋川市防災会議に諮り修

正する。

なお、修正にあたっては、原則として次の手順で行う。

(1) 寝屋川市防災会議は、関係機関の意見等を聴き、防災計画修正案を作成及び審議し、

修正する。

(2) 寝屋川市防災会議は、修正した防災計画を災害対策基本法第42条第4項の規定によ

り大阪府知事に報告する。

(3) 災害対策基本法第42条第4項の規定に基づき、市民等にその要旨を公表する。公表

の手段としては、市広報紙等を活用する。

2.他の計画との関係

(1) 第五次寝屋川市総合計画との関係

この計画は、第五次寝屋川市総合計画(以下、「総合計画」という。)に基づく諸

施策と密接な関連性を有するものである。総合計画は、「魅力と活力にあふれる元気

都市 寝屋川」を将来都市像とし、市民と行政が共有すべき指針であるとともに、今

後を展望した総合的かつ計画的な行政運営の指針でもあり、これに基づき、市の様々

な施策を推進している。

また、「安全で安心できるまちづくり」を大綱の一つに位置づけ、防災に関する様々

な取組みを進めている。

(2) 大阪府地域防災計画との関係

この計画は、大阪府地域防災計画及び大阪府水防計画との一貫性と整合性を有する

ものである。

(3) 諸法令等に基づく計画との関係

この計画は、消防法、高圧ガス取締法、建築基準法、気象業務法、災害救助法等各

般の諸法令・規程に抵触するものでなく、相互に整合性が保たれているものである。

3.計画の習熟

市及び関係機関は、この計画の遂行にあたってそれぞれの責務が十分に果たせるよう、

平常時から、研究、訓練、その他の方法により、この計画の習熟に努める。また、市民

に対しては、地域における防災対策の推進を図るため、特に必要な事項について広報啓

発活動に努める。

4.計画の進捗の把握

市は、地域防災計画に定めた事項について、市の行政評価の取組みの中で、常に事務

の進捗状況の把握に努める。行政評価の対象になっていない事項についても、可能な限

り把握に努める。

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総則・災害予防対策編

第2部 災害予防対策

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《予防》 1章1節 都市の防災機能の強化

41

第1章 災害に強いまちづくり

第1節 都市の防災機能の強化

[市・関係機関]

市、府、国及び防災関係機関は、災害時の安全性を確保するため、都市整備事業により、

過密化した市街地の都市環境の整備を促進し、市街地の不燃化や都市施設の耐震性・耐水

性を高めると同時に、避難地・避難路の効果を有する公園・道路などの都市基盤施設の効

果的整備による都市空間の確保等都市防災機能の強化を図り、災害に強いまちづくりを推

進する。

都市の防災機能の強化にあたっては、河川、幹線道路、都市公園等のオープンスペースを活用

しながら、連続的な防災空間の整備を図るとともに、市民の主体的な防災活動や安全確保に必要

な都市基盤施設の整備に努める、その際、「災害に強い都市づくりガイドライン(平成17年1月

改訂)」を活用する。

また、市は、「大阪府防災都市づくり広域計画」※(大阪府都市整備部)に基づき、「防

災都市づくり計画」の策定に努め、都市防災構造化対策を推進する。

※「大阪府防災都市づくり広域計画」

大阪府全域を対象とした広域的な都市レベルで必要となる取組みの中で、特に「市街地

全体の不燃化」、「都市防火区画(延焼遮断帯)・避難路」、「広域避難地」、などの地

震発生時の市街地大火による被害の抑制に関する都市計画上の方針を中心に示したもの。

1.災害に強い都市構造の形成

(1) 面的な整備事業の推進

市は、災害に強いまちづくりを促進するため、老朽木造住宅が密集し、道路・公園

など防災関連施設が整っていない地域などについては、市民の理解と協力を得ながら、

土地区画整理事業や市街地再開発事業等による面的都市基盤整備を推進し、地域の環

境改善や防災性の向上を図る。

(2) 市民主体のまちづくりの支援

市は、密集住宅地区の解消に向けて、地元自治会組織で構成された「地区まちづくり協

議会」などによる市民参加のまちづくりを行うとともに、国等のまちづくり助成制度を活

用しながら、市民が主体となった災害に強いまちづくりの推進を図る。

2.防災空間の整備

公園・緑地・道路、河川等の都市基盤施設は、災害時において避難地、避難路及び火

災の延焼防止のためのオープンスペースとして機能するとともに、応急救助活動、物資

集積の基地として、また、ヘリポートとしても活用できる重要な役割を果たす施設であ

る。このため、市、府、近畿地方整備局はこれらの都市基盤施設の効果的整備に努める。

また、市及び府は、農地などの貴重なオープンスペースや学校、比較的敷地規模の大きな

公営住宅などの公共施設等の有効活用を図り、防災空間を確保する。

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《予防》 1章1節 都市の防災機能の強化

42

(1) 都市公園等の整備

避難地、延焼遮断空間及び災害救援活動の拠点としての機能を有する都市公園等の

体系的な整備を推進する。なお、都市公園の整備に際しては、「防災公園計画・設計

ガイドライン」(建設省都市局公園緑地課、建設省土木研究所環境部監修)、「大阪

府防災公園整備指針」(大阪府土木部発行)及び「大阪府防災公園施設整備マニュア

ル」(大阪府土木部公園課)を参考にする。

ア.広域避難地となる都市公園の整備

広域的な避難の用に供するおおむね面積10ha以上の都市公園(面積10ha未満の都

市公園で避難可能な空地を有する公共施設その他の施設の用に供する土地と一体

となっておおむね面積10ha以上となるものを含む。)の整備に努める。

イ.一時避難地となる都市公園の整備

近隣の住民が避難する面積1ha以上の都市公園の整備に努める。

ウ.災害救援活動の拠点となる都市公園の整備

災害発生時に、自衛隊や消防機関、ボランティア等の広域的な救援救護活動や救援物

資輸送の中枢基地等の機能を発揮する都市公園(後方支援活動拠点、地域防災拠点とな

る都市公園)の整備に努める。

エ.その他防災に資する身近な都市公園の整備

緊急避難の場所となる街区公園・広場等の整備に努める。

(2) 道路・緑道の整備

道路・緑道は、災害時において避難路として、また、消防、救助、救護活動のため

の緊急道路として重要な意義をもつため、防災関連施設の現状及び整備をも勘案し、

その機能充実及び整備に努める。

ア.避難所・一時避難地、広域避難地及び主要幹線道路を結ぶ交通のネットワーク化、街

路で囲まれた市街地の防火区画化を図るため、都市計画道路等の整備を図る。

既設道路のうち、広域避難地等に通ずる避難路として、幅員16m以上の道路及び

幅員10m以上の緑道の整備を図るとともに、幅員4m未満の狭小な道路については、

地区計画等の法制度を活用して道路の拡幅やポケットパークの整備を図る。

イ.避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、既存道路について耐火性能

の高い樹種による緑化や無電柱化、不法占有物件の除去や都市防災不燃化促進事業

による不燃化促進区域の指定などにより沿道建築物の不燃化に努める。

(3) 市街地緑化の推進

延焼遮断機能を有する緑地や並木等、市街地、工場敷地内における緑化、緑の保全

を推進する。

(4) 農地の保全・活用

市街地及びその周辺の農地は、良好な環境の確保はもとより、延焼遮断帯・緊急時

の避難地等、防災上重要な役割を担っているため、防災協力農地登録制度の推進など

により適切に保全・活用し、オープンスペースの確保を図る。

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《予防》 1章1節 都市の防災機能の強化

43

3.都市基盤施設の防災機能の強化

市、府及び近畿地方整備局は、公園、道路、河川等都市基盤施設に、災害応急対策上

有効な防災機能の整備を進める。

(1) 広域避難地となる都市公園及び避難路における災害応急対策に必要となる施設(備

蓄倉庫、耐震性貯水槽、放送施設及びヘリポート等)の設置

(2) 河川における防災機能の強化

ア.河川防災ステーション、船着き場、ヘリポートの整備促進

イ.緊急交通路の補完的機能を果たす淀川緊急用河川敷道路の整備・利用促進

(3) 河川水、下水処理水、貯留雨水等の防災用水、雑用水としての利用など、その多目

的な有効利用の整備促進

(4) ため池等農業水利施設の防災機能の強化

ア.ため池耐震対策の推進

イ.災害時における初期消火用水、生活用水利用など、農業用水路、ため池の防災利活用

整備の推進

4.密集住宅地区の整備促進

市及び府は、関係機関等と連携し、防災性の向上を図るべき密集住宅地区として位置

付けた「災害に強いすまいとまちづくり促進区域」(萱島東地区、池田・大利地区、香

里地区)において、「木造密集市街地における防災性向上ガイドライン」等に基づき、

建物の不燃化・耐震化の促進や公共施設の整備等を図っている(寝屋川地区住宅市街地

総合整備事業)。

今後、府は、上記萱島東地区、池田・大利地区、香里地区のうち、延焼の危険性や避

難の困難性を考慮して絞り込んだ地震時等に著しく危険な密集住宅地区を「新重点密集

市街地」として位置付け、府が示す下記の取組みの方向性に基づき、市は具体的な実行

計画を作成し、着実に取組みを進めることにより、平成32年度までに 低限の安全性を

確保する。

(1) 地域のまちづくり機運の醸成

密集市街地の危険性、整備の必要性や進捗状況などを市民に的確に伝え、地域のま

ちづくり機運を高め、密集市街地の早期解消につなげる。

(2) 建物の自律更新等による安全性確保の促進

ア.効果的な規制誘導方策の導入促進

小規模な建築物の不燃化を義務づける新たな規制誘導方策の導入を図る。

防火地域は、原則として商業地域について指定を行うものとし、市における防火

地域指定の現況は約24haである。また、準防火地域は、防火地域を除く市街化区域

全域を指定しており、市における準防火地域指定の現況は約2,112haである。(平

成23年3月29日現在)

イ.老朽住宅等の除却促進

住宅税制のあり方の検討・研究、支援制度の情報提供などにより老朽住宅等の除

却を促進する。

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《予防》 1章1節 都市の防災機能の強化

44

ウ.耐震改修の促進

リフォームと併せた耐震化のPR、「命を守る」改修の促進、防火改修と併せた

耐震改修の促進方策の検討などにより密集市街地における耐震改修を促進する。

(3) 密集住宅地区整備事業の重点的な実施

規制誘導方策だけでは 低限の安全性の確保が見込めない地区において、市は、府

の補助制度の活用等により密集住宅地区整備事業(住宅市街地総合整備事業)を重点

的に実施し、効果的な整備を図る。

5.土木構造物の耐震対策の推進

市、府、近畿地方整備局をはじめ、土木構造物の管理者は、自ら管理する構造物につ

いて、次の方針で耐震対策を推進する。

(1) 基本的考え方

ア.施設構造物の耐震対策にあたっては、

(ア) 供用期間中に1~2度発生する確率を持つ一般的な地震動

(イ) 発生確率は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震

動を考慮の対象とする。

イ.施設構造物は、一般的な地震動に対しては機能に重大な支障が生じず、また高レ

ベルの地震動に対しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とし、市

の地域的特性や地盤特性、施設構造物の重要度に即した耐震対策を実施する。

ウ.防災性の向上にあたっては、個々の施設構造物の耐震性の強化のほか、代替性や

多重性をもたせるなど都市防災システム全体系としての機能確保に努める。

エ.既存構造物の耐震補強にあたっては、地震防災上重要な施設から耐震対策を実施

する。

オ.埋立地、旧河道等の軟弱地盤に設置された構造物については、液状化対策にも十

分配慮する。

(2) 道路施設

市の管理する道路施設の内、橋りょう及び盛土区間については、耐震診断に基づき

危険度が高い施設の耐震対策を図る。また、緊急交通路の管理者は、耐震診断に基づ

き補強計画を策定して、耐震性の強化を図る。

(3) 鉄軌道施設駅舎、高架橋、トンネル等の耐震対策を実施する。

(4) 下水道、河川、ため池施設

地震による水害の防止を図るため、下水道施設、堤防や護岸等の河川構造物の耐震

性の向上に努める。

(5) 土砂災害防止施設

急傾斜地崩壊防止施設及び砂防えん堤等については、必要に応じて耐震対策を実施

する。

6.ライフライン災害予防対策

ライフライン等に関わる事業者は、地震、風水害をはじめとする各種災害による施設

の被害を防止するため、平常時から施設設備の強化と保全に努める。

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《予防》 1章1節 都市の防災機能の強化

45

(1) 上水道(市、大阪広域水道企業団)

災害による断水、減水を防止するため、上水道施設設備の強化と保全に努める。

ア.上水道施設については、「水道施設設計指針」「水道施設耐震工法指針」(日本

水道協会)及び「寝屋川市水道地震対策指針」等に基づき、各種災害に耐えうる十

分な強度の確保に努める。

イ.浄水施設等の拠点施設については、構造物、機械設備等及び場内管路の耐震化を

図る。また、送配水管については、断水による被害を極力少なくするため、重要度

の高い管路について、耐震性を考慮した管材を使用し、管路網の整備を図る。

(ア) 浄水場・配水池、主要管路等重要度の高い基幹施設の耐震化

(イ) 医療機関、避難所、社会福祉施設その他防災上重要な施設への送・配水管の耐震化

(ウ) 施設の機能維持に不可欠な情報通信システムの整備・更新

ウ.配水池への緊急遮断弁の設置、管路の多重化(連絡管等の整備)及び大阪広域水道

企業団及び隣接する市との連携を密にし、補完機能強化を進める。

エ.常時監視、並びに巡回点検を実施し、各施設の維持保全に努める。

オ.施設の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。

(2) 下水道(市、府)

災害による下水道施設の機能の低下、停止を防止するため、下水道施設設備の強化

と保全に努める。

ア.施設設備の新設・増設にあたっては、各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努

める。

イ.補強・再整備にあたっては、緊急度等(危険度、安全度、重要度)を考慮して進め

る。

ウ.下水道施設への流入・流出量、水質や水防情報について、常に把握できるよう集

中監視システムの導入整備に努める。

(3) 電力(関西電力株式会社)

災害による電気の供給停止を防止するため、電力施設設備の強化と保全に努める。

ア.発電・変電施設、送・配電線施設、通信設備について、各種災害に耐えうる十分

な強度の確保を図る。

イ.電力供給系統の多重化を図る。

ウ.電気事業法、保安関係諸規定等に基づく施設設備の維持保全及び常時監視を行う。

エ.施設の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。

(4) ガス(大阪ガス株式会社)

災害によるガスの漏洩を防止するため、ガス施設設備の強化と保全に努める。

ア.ガス施設(製造所・供給所等)について、各種災害に耐えうる十分な強度の確保

と、緊急操作設備の充実強化を図る。

イ.高圧・中圧・低圧のそれぞれのガス導管、継ぎ手には、耐震性の高い管材料及び

伸縮可とう性継ぎ手の使用に努める。特に、低圧導管に可とう性の高いポリエチレ

ン管の使用を促進する。

ウ.ガス事業法、保安関係諸規定等に基づく施設設備の維持保全及び常時監視を行う。

エ.施設(管路)の老朽化度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。

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《予防》 1章1節 都市の防災機能の強化

46

(5) 電気通信(西日本電信電話株式会社)

災害による通信の途絶を防止するため、電気通信設備及びその付帯設備(建物を含

む。以下、「電気通信設備等」という。)の強化と保全に努める。

ア.電気通信設備等の高信頼化(防災設計)

(ア) 豪雨、洪水のおそれのある地域にある電気通信設備等について耐水構造化を行う。

(イ) 暴風のおそれがある地域にある電気通信設備等について耐風構造化を行う。

(ウ) 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及び耐火構造化を

行う。

イ.電気通信システムの高信頼化

(ア) 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構造とする。

(イ) 主要な中継交換機を分散設置とする。

(ウ) 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。

(エ) 市等の重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信

頼性を確保するため2ルート化を推進する。

ウ.電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化

電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム

等のファイル類について、災害時における滅失又は損壊を防止するため、保管場所

の分散、耐火構造容器への補完等の措置を講ずる。

エ.災害時措置計画の作成と現用化

災害時における重要通信の確保を図るため、伝送装置、交換措置及び網措置に関する

措置計画を作成し、現用化を図る。 (6) 共同溝・電線共同溝の整備(市、府、近畿地方整備局)

ライフラインの安全性、信頼性を確保する都市防災及び災害に強いまちづくりの観

点等から、道路管理者はライフライン事業者と協議のうえ、共同溝・電線共同溝の整

備を計画的に進める。

ア.収納するライフラインの種類により、以下の区分とする。

(ア) 共同溝は、2以上のライフライン事業者の物件を収容する。

(イ) 電線共同講(C・C・BOX)は、2以上の電力、電気通信事業者及びその他電線管

理者の電線を収容する。

イ.特に、共同溝については、府域内及び近隣府県とのネットワークの形成を推進す

る観点から、既存共同溝間の連続化を図る。

(7) 放送(ケーブルテレビ)

市域に放送エリアを持つ放送事業者は、災害時の放送が確保されるよう、放送施設

設備の強化と保全に努める。

<資 料>

・都市計画公園一覧表(資料編 資料9-1)

・防火・準防火地域の指定状況図(資料編 資料9-2)

・一時避難地一覧表(資料編 資料11-2)

・広域避難地一覧表(資料編 資料11-3)

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《予防》 1章2節 建築物の安全強化

47

第2節 建築物の安全強化

[市・枚方寝屋川消防組合]

市、府及び防災関係機関は、所管施設について、地震及び大火災による建築物被害の防

止並びに軽減を図るため、点検整備を強化し、耐震、耐火性を保つよう配慮する。特に、

市公共施設、学校、消防署等の公共建築物について耐震化・不燃化を推進する。

また、民間の建築物等についても、その重要度に応じて防災対策の重要性の周知徹底を

図り、耐震、耐火構造等の普及啓発に努める。

1.建築物の耐震対策の促進

市は、「寝屋川市住宅・建築物耐震改修促進計画(平成20年3月)」に基づき、昭和

56年6月の新耐震基準適用以前の構造基準で設計・建築された既存建築物で、住宅、特

定建築物及び公共建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に努めるとともに、寝屋川市有

建築物耐震化実施計画(平成20年11月)に基づき、災害時に重要な機能を果たす建築物等の

耐震化について、計画的かつ効率的に取組む。学校教育施設については、「学校園施設耐

震化推進計画(平成20年3月)」による。

また、建築物の新築に際しても防災上の重要度等に応じた耐震対策を実施する。

(1) 住宅(民間、市有)の耐震診断・耐震改修

平成27年度における住宅(戸建て住宅、共同住宅)の耐震化率の目標値を9割とする。

ア.所有者等

耐震診断・耐震改修は所有者等が自主的に取組み、行政はそれを支援する。

イ.市

(ア) 所有者等に対して、防災意識の向上と建築物の耐震診断・耐震改修の必要性・重要

性の普及・啓発に積極的に取組む。

(イ) 所有者等にとって耐震診断・耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための

制度の実施等、耐震診断・耐震改修の促進に必要な施策を講じる。

(ウ) 様々な理由により建物全体の耐震化が困難な場合は、 低限「生命を守る」ための

改修等を促進する。

(エ) 民間の共同住宅等については、建築基準法第12条の規定による定期報告制度(特殊

建築物等の所有者から市(特定行政庁)への報告)の活用により、建築物の定期点検

を促進し、必要な改修を指導する。

(オ) 非木造の住宅については、共同住宅を中心に、耐震化を促進するための啓発に努め、

構造上の弱点(ピロティ形式など)を有する建築物に重点をおいて耐震診断を促進す

る。

(カ) 市営住宅に入居されている方の安全・安心の観点から、順次耐震診断を実施する。

また、耐震診断結果により、対象建築物の改修の緊急性、耐震改修による経済的効

果等を考慮して、建替えや借上住宅制度の活用を検討する。

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《予防》 1章2節 建築物の安全強化

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(2) 特定建築物(民間)の耐震診断・耐震改修

平成27年度における特定建築物(民間)の耐震化率の目標値を9割とする。

特定建築物とは

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という)第6条で次のとおり

規定されている。

○ 1号特定建築物

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の

者が利用する建築物で一定規模以上のもの(耐震改修促進法第6条第1号、耐震改修促進法

施行令第2条)

○ 2号特定建築物

火薬類、石油類その他政令で定める危険物の一定数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用

途に供する建築物(耐震改修促進法第6条第2号、耐震改修促進法施行令第3条)

○ 3号特定建築物

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の

円滑な避難を困難とするおそれがある建築物(耐震改修促進法第6条第3号、耐震改修

促進法施行令第4条)

ア.所有者等

(ア) 耐震診断・耐震改修は所有者等が自主的に取組み、行政はそれを支援する。

(イ) 特定建築物の所有者等は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努め

なければならない(耐震改修促進法第6条)。

イ.市

(ア) 所有者等に対して、防災意識の向上と建築物の耐震診断・耐震改修の必要性・重要

性の普及・啓発に積極的に取組む。

(イ) 所有者等にとって耐震化を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の実施等、

耐震化の促進に必要な施策を講じる。

(ウ) 建築基準法第12条の規定による定期報告制度(特殊建築物等の所有者等から市(特

定行政庁)への報告)の活用により、建築物の定期点検を促進するとともに、必要な

改修を指導する。

(エ) 市(特定行政庁)は、次図のとおり、耐震改修促進法、建築基準法により、特定建

築物(民間)の耐震化を推進する。

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《予防》 1章2節 建築物の安全強化

49

(3) 市有建築物の耐震診断・耐震改修

・平成27年度における市有建築物の耐震化率の目標値を9割以上とする。

・学校教育施設については平成27年度における耐震化の目標値を100%とする。

ア.市

(ア) 特定建築物(市有)については、上記の「(2) 特定建築物(民間)の耐震診断・耐

震改修」に準じて自ら管理する。

(イ) 特定建築物に該当しない市有建築物についても、市民の安全の確保、地震時におけ

る災害応急対策活動の拠点施設や避難施設としての利用の観点から、学校教育施設以

外の施設を、「災害時に重要な機能を果たす建築物」、「避難所」、「指示対象特定

指導・助言(耐震改修促進法第7条第1項)

指示(耐震改修促進法第7条第2項)

・地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要な建築物について実施する。

・指示にあたっては、必要に応じ、報告徴収、立入検査を行う

(耐震改修促進法第7条第4項)。

公表(耐震改修促進法第7条第3項)

・公表にあたっては、必要に応じ、報告徴収、立入検査を行う

(耐震改修促進法第7条第4項)。

勧告(建築基準法第 10 条第1項)

命令(建築基準法第 10 条第2項) 命令(建築基準法第 10 条第3項)

指導・助言では耐震診断又は耐震改修が実施されない場合

正当な理由なく指示に従わない場合

指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、特定建築物の所有者が耐震診断及び耐震改修を明らかに行わない場合、建築基準法による勧告・命令を行う。(「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」平成 18年1月 25 日 国土交通省告示第 184 号)

著しく保安上危険であると明らかに認められる建築物

そのまま放置すれば 著しく保安上危険となると 明らかに認められる建築物

正当な理由なく勧告に従わない場合において、特に必要があると認めると

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《予防》 1章2節 建築物の安全強化

50

建築物」、「その他の特定建築物」、「幼児、高齢者の利用建築物」に大別し、必要

性の高い施設から順次耐震診断を実施する。

また、耐震診断結果により、対象建築物の改修の緊急性、用途、耐震改修による経

済的効果等を考慮して耐震改修を進める。

(4) 耐震化を促進する支援策

ア.寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金制度

木造一戸建ての住宅にあっては平成12年5月31日以前に建築されたものを対象とする。

イ.寝屋川市木造住宅耐震改修補助制度

対象は木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの。

耐震改修工事を行う場合、耐震改修補助とあわせて耐震設計費用についても補助する。

(5) 耐震改修をしやすい環境整備

ア.安心して耐震改修できるしくみづくり

イ.信頼できる経済的な耐震改修工法・手法の普及

(6) 地震時の建築物の総合的な安全対策

ア.ブロック塀の安全対策

イ.ガラス、外壁材、屋外広告物、天井等の落下防止対策

ウ.エレベーターの閉じ込め防止対策

エ.家具転倒防止

オ.防災ベッドや耐震テーブルの活用

(7) 啓発及び知識の普及に関する事項

ア.相談体制の整備・情報提供の充実

イ.パンフレット等の活用、講習会の開催等

ウ.リフォームにあわせた耐震改修の誘導

エ.防災教育の普及促進

オ.自主防災組織等との連携

2.建築物の安全性に関する指導等

市及び府は、建築物の安全性を確保し、市民の生命を保護するため、建築物の敷地、

構造及び設備等について、建築基準法等に基づく指導、助言等を行う。また、福祉のま

ちづくり条例等に基づき、不特定多数の人が利用する建築物等の福祉設備の整備を促進

する。

(1) 府建築基準法施行条例による、避難規定等の適用

(2) 定期報告制度(建築基準法第12条による特殊建築物等の調査・検査報告)及び高層

建築物等の防災計画書作成指導)の推進

(3) 不燃化の促進

(4) 都市施設の福祉設備の整備に関する協議・指導

(5) 非構造部材の脱落防止等の落下物対策、超高層ビルにおける長周期地震動対策等の啓発

(6) 液状化対策の啓発

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《予防》 1章2節 建築物の安全強化

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3.液状化対策

液状化対策については、液状化しても構造物が被害に対し、機能を保持するよう構造

物側で対応する方法と土木的な地盤改良工法等で液状化そのものを防止、軽減する方法

があるが、市街化した区域では液状化防止の地盤改良工法をとることは困難であるため、

市及び府は、建築物の建築、建替え時に液状化対策の個別の指導を行う。

また、液状化し易い場所での地中配管設備等においては、地盤特性を十分に把握し、

適切な管種の選定、建物等との取り付け部における伸縮性、可とう性のある管の採用等

の必要な対策を講じる。

4.地下空間の浸水防止

ホームページ等で地下駐車場等の出入口における浸水を防止するための具体的事例等必要

な情報を提供するとともに、民間事業者等に対して、地下空間の浸水防止について啓発する。

5.文化財

市及び府は市民にとってかけがえのない遺産である文化財を、災害から保護するため、防

災意識の高揚、防災施設の整備等を図る。

(1) 市民に対する文化財防災意識の普及と啓発

(2) 所有者等に対する防災意識の徹底

(3) 予防体制の確立

ア.初期消火と自衛消防組織の確立

イ.防災関係機関との連携

ウ.地域住民との連携

(4) 消防用設備等の整備、保存施設等の充実

ア.消防用設備等の設置促進化

イ.建造物、美術工芸品保存施設の耐震構造化の促進

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

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第3節 水害予防対策の推進

[ 市 ]

市、府、国及び関係機関は、大雨・台風時のみならず、地震による下水道施設や河川構

造物の被災を未然に防止するため、計画的な水害予防対策を実施する。

1.河川対策

(1) 河川の改修

ア.国土交通省及び府の管理する河川については、各管理者の整備計画に基づき改修

計画が進められているが、市は堤防の決壊により人家等に被害等を及ぼすおそれが

ある箇所については、管理者に対して改修を要請していく。また、河川及び河川流

域の状況等を把握し、河川改修工事の促進を国土交通省及び府へ要請していく。

(ア) 国土交通大臣管理河川の改修(近畿地方整備局)

a.200年に一度発生する可能性のある降雨による洪水を対象として、計画的な

河道改修やダムの建設を実施する。

b.河道改修やダムの建設の他に、流域貯留施設の整備や雨水の流出抑制など、

総合治水対策を進める。

近畿地方整備局管理河川

淀 川

(イ) 大阪府知事管理河川の改修(府)

a.様々な降雨により想定される河川氾濫・浸水の危険性から、人命を守ること

を 優先とする。

b.今後20~30年程度で目指すべき当面の治水目標を1時間雨量50mm程度で床下

浸水を発生させない、かつ少なくとも1時間雨量65㎜程度で床上浸水を発生さ

せないこととし、「地先の危険度」の低減のため、流出抑制、治水施設の保全・

整備、耐水型都市づくり、情報伝達・避難の治水手法を総合的・効果的に組み

合せる。

c.寝屋川流域については、河道改修や治水緑地、地下河川及び流域調節池の整

備や雨水の流出抑制など、総合治水対策を進める。

大阪府管理河川

寝屋川、南前川、打上川、たち川、讃良川、岡部川、清滝川、江蝉川、古川、

寝屋川導水路

イ.市の管理する普通河川等の改修や雨水貯留施設の整備については、10年に一度の

豪雨(時間雨量50㎜程度)に対応できる規模で改修を進めるとともに、公共下水道

と寝屋川流域整備計画、淀川水系寝屋川ブロック河川整備計画、寝屋川流域水害対

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

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策計画との整合を図りながら治水安全度の向上に努める。

市管理河川等

南前川、北谷川、宇谷川、楠根川、用排水路

(2) 河川施設等の点検・整備

各河川管理者等は、水防施設の破損による氾濫防止と治水機能維持のため施設の点

検・整備を行う。また、平常時から主要堤防の法面等の巡視・点検を行い、予防対策

を検討する。

2.水害減災対策

洪水に対する事前の備えと洪水時の迅速かつ的確な情報提供・避難により、水災の軽減

を図るため、洪水予報、水位周知河川の避難判断水位(特別警戒水位)到達情報の発表、

水防警報の発表、浸水想定区域の指定・公表、洪水リスクの開示、避難体制の整備を行う。

(1) 洪水予報及び水防警報等

ア.洪水予報

(ア) 近畿地方整備局は、二以上の府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きく

洪水により重大な損害を生ずるおそれのあるものとして指定した河川について、気

象庁と共同して洪水予報を行い、府に通知するとともに、報道機関の協力を求めて

一般に周知する。

洪水予報河川(近畿地方整備局)

淀 川

(イ) 府は、管理河川のうち、流域面積が大きく洪水により相当な損害を生ずるおそれ

のあるものとして指定した河川について、気象庁と共同して洪水予報を行い、水防

管理者等に通知するとともに、報道機関の協力を求めて一般に周知する。

洪水予報河川(府)

寝屋川、古川

(ウ) 府は、上記(ア)により通知を受けた場合は、直ちに水防管理者等に通知する。

イ.避難判断水位(特別警戒水位)※1※2の設定及び到達情報の発表

府は、管理河川のうち、洪水により相当な損害を生ずるおそれのある河川を水位周知

河川として指定し、避難判断水位(特別警戒水位)を設定し、当該河川の水位がこれに

達した場合は、その旨を水防管理者(市長)に通知するとともに、報道機関の協力を求

めて一般に周知する。

※1:避難判断水位(特別警戒水位)とは、氾濫注意水位(警戒水位)を超える水位

であって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位

※2:本地域防災計画において「避難判断水位(特別警戒水位)」は「避難判断水位

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

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(水防法第13条で規定される特別警戒水位)」を示す。

水位周知河川

市には該当河川なし

ウ.水防警報の発表

(ア) 近畿地方整備局は、洪水により重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した

河川について、洪水のおそれがあると認めるときは水防警報を行い、直ちに府に通知

する。

水防警報河川(近畿地方整備局)

淀 川

(イ) 府は、管理河川のうち、洪水により重大な損害を生ずるおそれのあると認めて指定

した河川について、洪水のおそれがあると認めるときは水防警報を行い、水防管理者

等に通知する。

水防警報河川(府)

寝屋川、古川

(ウ) 府は、上記(ア)により通知を受けた場合は、直ちに水防管理者等に通知する。

(エ) 水防管理者は、水防警報が発せられたときは、水位が氾濫注意水位(警戒水位)に

達したときその他水防上必要があると認めたときは、水防団及び消防機関を出動又は、

出動準備させる。

エ.水位情報の公表

近畿地方整備局、府は、管理河川のうち、水位観測所を設置した河川においては、そ

の水位の状況の公表を行う。

水位情報公表河川

淀 川(近畿地方整備局)

寝屋川、打上川、讃良川、江蝉川、古川、寝屋川導水路(府)

オ.浸水想定区域の指定・公表

(ア) 近畿地方整備局は、洪水予報河川が氾濫した場合に浸水が予想される区域を浸水想

定区域に指定し、その区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。

淀川水系浸水想定区域図(平成14年6月、国が公表:淀川の外水氾濫による浸水)

昭和28年9月台風13号による洪水時の2日間総雨量(淀川流域平均約250mm)の2倍

の雨量を想定して作成されている。

(イ) 府は、洪水予報河川及び水位周知河川(水位情報周知河川)が氾濫した場合に浸水

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

55

が予想される区域を浸水想定区域に指定し、その区域及び浸水した場合に想定される

水深を公表する。

寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野川分水路、古川、楠根川浸水想定区域

図(平成16年3月、平成18年3月府が公表:寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、

平野川分水路、古川、楠根川の外水氾濫による浸水)

昭和32年6月八尾で観測した戦後最大の実績降雨(寝屋川流域の日総雨量 311.2mm)

を想定して作成されている。これは寝屋川総合治水対策の計画降雨となっている。

カ.浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保

市は、上記の淀川、寝屋川、古川の各浸水想定区域に、洪水時の避難予定場所(避

難所)などを示した洪水ハザードマップを市民に配布している。

(ア) 市は、浸水想定区域の指定があった場合は、市地域防災計画において、当該浸水

想定区域ごとに、次に掲げる事項について定め、ハザードマップ等により市民に周

知し、上記の淀川水系浸水想定区域図、寝屋川浸水想定区域図に基づく対応を定める。

a.洪水予報等の伝達方法

① 広報車

② 防災行政無線

③ 電話、FAX

④ 電子メール等

b.避難所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

① 浸水の際に想定される水深及び浸水想定区域が指定された地域の特性等を踏

まえて指定した洪水時の避難所について、周知を図る。

② 避難経路については、基本的には市民各自の判断に任せるが、避難行動が安

全に行えるうちに避難が終わるよう避難勧告等を発令する。

また、地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、災害時要

援護者の避難が円滑になされるよう配慮し、集団避難が行えるよう自治会や自

主防災組織等の協力が得られる体制づくりを推進する。

災害時要援護者の避難については、府が示す指針に基づく災害時要援護者支

援プランの作成に努める。

c.浸水想定区域内に地下施設(地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する

施設をいう。)又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮

を要するものが利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難

を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の

名称及び所在地並びに当該施設への洪水予報等の伝達方法。

(イ) 上記c.により市地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下施設の所

有者又は管理者は、単独で又は共同して、当該地下施設の利用者の洪水時の円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を国土交通省令で定める

ところにより作成し、これを市長に報告するとともに、公表しなければならない。

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

56

(2) 都市型水害対策

寝屋川流域については、大阪府都市型水害対策検討委員会より、東海豪雨を降雨条件と

し、外水氾濫だけでなく内水氾濫も想定した寝屋川流域浸水想定区域図が公表されている。

ア.寝屋川流域浸水想定区域図(平成16年3月、府が公表:寝屋川流域の外水氾濫と内水

氾濫による浸水)

平成12年9月の東海豪雨(2日間雨量567mm)を想定して作成されている。

寝屋川洪水予報が出され、さらに想定雨量を超える降雨が見込まれる場合等は、東海

豪雨を想定した寝屋川流域浸水想定区域図に基づく対応が必要となる。

また、地上の浸水深の大小にかかわらず地下駐車場等では大きな浸水被害を生じるた

め、地下空間対策が必要となる。

3.地下空間浸水災害対策の強化

(1) 情報の提供

地下駐車場、地下(地階)、ビルの地下施設等の地下空間の分布把握に努め、地下空間

の管理者等に対して、気象予警報等の浸水の危険性に関する情報を提供する。

また、地下空間の管理者等は、災害時に利用者等が迅速かつ的確に避難できるよう、情

報の伝達体制(利用者等への案内放送等)の確立に努めるとともに、気象警報等に基づい

て浸水の発生について判断できるように、気象に関する情報等の入手に努める。

(2) 避難体制の整備

地下空間の管理者等は、利用者等に対する避難誘導体制を整備するとともに、平常

時から非常出口、非常階段、避難設備の設置場所等の広報に努める。

4.浸水対策

(1) 浸水対策環境整備事業計画

市内の各水路整備においては、浸水対策環境整備事業などと整合を図り、整備する。

(2) 下水道施設の整備

市及び府は、公共下水道、都市下水路、管きょ及び雨水ポンプ場を整備拡充し、浸

水被害の解消を図る。

(3) 水路施設の整備

市は、水路の改修整備事業の実施を図るとともに、水利組合等の協力を得て、平常

時から危険箇所の把握に努める。

(4) 雨水の流出抑制

浸水は、集中豪雨等による雨水が、河川や水路等へ急激に流入するため発生する。

これを防止するため、市・府及び国は次のような雨水の流出抑制対策を推進する。

ア.遊水池の整備

イ.調節池の整備

ウ.公共公益施設等における雨水流出抑制施設の整備

エ.透水性舗装や雨水浸透桝の施工・設置の推進

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

57

(5) 道路の冠水対策及び橋りょうの整備

道路管理者は、交通の確保を図るために、過去に冠水した道路、又は冠水するおそ

れのある道路については、かさ上げ、排水ポンプ等の対策により、順次冠水道路の解

消を図る。また、出水期に流失等のおそれがある橋りょうについては、架け替えや維

持補修等に努める。

(6)特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

ア.府は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、寝屋川及び寝屋川の支川を「特定都市

河川」に、寝屋川流域を「特定都市河川流域」に指定した。市は全域が特定都市河川流

域に指定され、指定された流域においては、0.1ha以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、

雨水貯留施設の設置を義務づけている。市は、許可の申請に対し、雨水貯留施設の設置

計画が技術的基準に適合したものであること等を確認したうえで、雨水浸透阻害行為許

可を与えている。また、市は特定都市河川浸水被害対策法に基づき、寝屋川市特定都市

河川流域における浸水被害の防止に関する条例を制定し、0.05ha以上の開発行為を行う

際には、雨水貯留施設の整備に関する技術的な助言又は勧告を行っている。

イ.「寝屋川流域水害対策計画」の推進

特定都市河川浸水被害対策法に基づき特定都市河川流域の指定を行った寝屋川流域に

おいて、同法に規定される計画として、「寝屋川流域水害対策計画」を策定した。

この計画に基づき、行政(河川部局、下水道部局、防災部局)、流域住民等が一体と

なって浸水被害の解消を目指す。

市は、都市洪水想定区域、都市浸水想定区域の指定があった場合は、市地域防災計画

において、当該浸水区域ごとに、次に掲げる事項について定めるとともに、市民に周知

するよう努める。

(ア) 都市洪水又は都市浸水の発生又は発生のおそれに関する情報(以下「洪水等情報」

という。)

(イ) 避難所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

(ウ) 浸水想定区域内に地下施設(地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設

をいう。)がある場合には、当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため

の洪水等情報の伝達方法

5.洪水リスクの開示

(1) 洪水リスクの開示

府は、管理河川において様々な降雨により河川氾濫・浸水が予想された区域及びその区

域が浸水した場合に想定される危険度並びに水深を公表する。

(2) 洪水リスクの周知及び利用

市及び府は、公表された洪水リスクを市民に周知させるため、説明会・講習会等の必要

な措置を講じるように努めるとともに、洪水時の円滑な迅速な避難の確保を図るために必

要な措置に関する計画を策定する際に参考とする。

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

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6.ため池等農業用水利施設の総合的な防災・減災対策

ため池の決壊、水路の氾濫等による浸水被害を防止するため、適正な維持管理のもと、

府、市町村、ため池管理者等関係機関は連携して、ため池等農業用水利施設の改修・補

強を進めるとともに、事前の備えと迅速かつ的確な情報伝達・避難等、防災意識の向上

を図るソフト対策と併せ、総合的な防災・減災対策を進める。

(1) ため池防災対策

ア.概ね200年に一度発生する可能性のある降雨に対して、ため池の安全を保てるよ

う計画的に改修を進める。

イ.想定される直下型地震、海溝型地震の地震動に対して、堤体が損傷を受けても決

壊しないよう計画的に耐震整備を進める。

ウ.危険箇所早期発見や適正な維持管理を進める。(ため池補強事業の推進)

市は、主要なため池について調査のうえ、危険度の高いため池について、各ため

池管理者に対し、その対策について啓発指導にあたるとともに、危険なため池につ

いて、ため池管理者と協議を行い、補強事業の推進を図る。

(2) ため池の減災対策

ア.耐震性の調査・診断

想定される大規模地震動に対する堤体の安全性について、計画的に調査・診断を

進める。

イ.防災意識の向上と体制整備

ハザードマップの作成、情報伝達・連絡体制整備を進める。

ウ.水防監視体制の強化

(ア) ため池管理者は、随時ため池を巡視して危険箇所の把握に努め、立札等により

市民の注意を促すとともに、毎年出水期に先立ち、門扉の操作に支障がないよう

整備点検及び監視体制を強化する。

(イ) 市は、気象状況及びため池管理者の報告等により、災害発生のおそれがある場

合には、水利組合・消防団・地域住民の協力を得て巡視など監視体制の強化を図

る。

エ.ため池水防資機材

ため池管理者は、ため池水防上の必要度に応じて、所要の資機材を整備する。

(3) 農業用水路、排水施設の防災対策

農業用水路の整備、排水施設等の改修・延命化を進める。

※ 浸水想定区域図と洪水リスク表示図の相違点

例えば「寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野川分水路、古川、楠根川浸

水想定区域図」は、戦後 大実績降雨を想定して、現状での浸水域、浸水深を表示

している。(外水氾濫)

一方、「洪水リスク表示図」は様々な降雨(10年、30年、100年、200年に一度の

規模の降雨)を想定し、現状及び治水対策実施後における浸水域、浸水深を表示し

ている。(寝屋川流域においては外水に加え、内水氾濫も考慮)

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《予防》 1章3節 水害予防対策の推進

59

<資 料>

・河川等改修等状況(資料編 資料5-1)

・水防ため池一覧表(資料編 資料5-2)

・浸水想定区域内の災害時要援護者関連施設一覧及び情報伝達方法(資料編 資料5-3)

・市内水路・河川図(資料編 資料2-6)

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《予防》 1章4節 土砂災害予防対策の推進

60

第4節 土砂災害予防対策の推進

[ 市 ]

市・府及び国は、土砂災害を未然に防止するため、危険な箇所における災害防止対策を

実施する。

1.土石流対策(砂防)

市においては、土石流危険渓流は土石流危険渓流Ⅰが1渓流ある(平成15年3月公表)。

また、砂防指定地が指定されている。

(1) 土石流など土砂流出による災害を未然に防止し、下流への土砂流出を抑止するため、

国土交通大臣は、「砂防指定地」(砂防法第2条)を指定する。

(2) 府は、砂防指定地において、一定の行為を禁止・制限するとともに、砂防事業を実施

する。

(3) 市及び府は、「土石流危険渓流」の把握・周知に努める。

(4) 市・府及び関係機関は、災害情報の収集及び伝達、避難、救助等の活動が迅速かつ

的確に遂行されるよう警戒避難体制の整備に努める。

2.急傾斜地崩壊対策

市においては、急傾斜地崩壊危険箇所は急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰが14箇所(自然斜面

9箇所、人工斜面5箇所)、急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱが13箇所(自然斜面11箇所、人工

斜面2箇所)ある(平成15年3月公表)。

「土石流危険渓流」とは、「土石流危険渓流及び土石流危険渓流調査要領(案)(平成 11 年4月、建

設省河川局砂防部)」による調査により抽出された、土石流発生の危険性がある次の渓流をいう。

土石流危険渓流Ⅰ:保全人家5戸以上(5戸未満であっても官公署、学校、病院、駅、旅館、発電

所等のある場合を含む。)に被害の生じるおそれがある渓流

土石流危険渓流Ⅱ:保全人家1~4戸に被害の生じるおそれがある渓流

土石流危険渓流Ⅲ:保全人家はないが今後新規の住宅立地等が見込まれる渓流

「砂防指定地」とは、砂防法に基づき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のため一定の行為を

禁止若しくは制限すべき土地として国土交通大臣が指定するものをいう。

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《予防》 1章4節 土砂災害予防対策の推進

61

(1) 府は、急傾斜地の崩壊による災害から人命を保護するため、「急傾斜地崩壊危険区

域」(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条)を指定する。また、「災

害危険区域」(大阪府建築基準法施行条例第3条)を指定し、必要に応じて居住用建

物の建築制限等を行う。

なお、現状において市域に「急傾斜地崩壊危険区域」及び「災害危険区域」の指定

はない。

(2) 府は、急傾斜地崩壊危険区域において、がけ地の崩壊を助長又は誘発する原因とな

る行為を禁止・制限し、所有者等が施行することが困難又は不適当な崩壊防止工事を

実施する。

(3) 市及び府は、「急傾斜地崩壊危険箇所」の把握・周知に努める。

(4) 市・府及び関係機関は、災害情報の収集及び伝達、避難、救助の活動が迅速かつ的

確に遂行されるよう警戒避難体制の整備に努める。

3.土砂災害警戒区域等における防災対策

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災

害から人命を守るため、土砂災害のおそれのある区域等についての危険の周知、警戒避難体

制の整備、住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進する。 (1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

府は、土砂災害により被害のおそれのある地域の地形、地質、降水及び土地利用状況等

についての基礎調査を行い、市町村長の意見を聴きながら、土砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域の指定(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律第6条、第8条)を行う。

市においては、土砂災害警戒区域が35区域、土砂災害特別警戒区域が1区域指定されて

いる。土砂災害警戒区域のうち、特別警戒区域が指定されていない区域についても特別警

戒区域の指定を府が行う。(平成23年3月7日現在)

「急傾斜地崩壊危険箇所」とは、「急傾斜地崩壊危険箇所点検要領(平成 11 年 11 月、建設省河川

局砂防部傾斜地保全課)」により抽出された崩壊するおそれのある、高さが5m以上、傾斜度が 30

度以上の急傾斜地で、次のものをいう。

急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 箇 所 Ⅰ:被害想定区域内に人家が5戸以上(5戸未満であっても

官公署、学校、病院、旅館、発電所等のある場合を含む。)

ある箇所

急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 箇 所 Ⅱ:被害想定区域内に人家が1~4戸ある箇所

急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面Ⅲ:被害想定区域内に保全人家はないが、今後新規の住宅立

地等が見込まれる箇所

「急傾斜地崩壊危険区域」とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、急傾

斜地で、その崩壊により相当数の住居者その他の者に危害が生じるおそれがあるもの及びこれに隣

接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため

の行為制限をする必要がある土地の区域で、府知事が指定したものをいう。この区域では、所有者

等に崩壊防止工事が義務づけられあるいは府が崩壊防止工事を実施することとされている。

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《予防》 1章4節 土砂災害予防対策の推進

62

ア.土砂災害警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、市民等の生命又は身体に危害が生じるおそれが

あると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために、警戒避

難体制を特に整備すべき土地の区域をいう。

イ.土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域のうち急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ市

民等の生命又は財産に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、一

定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造を規制すべき土地の区域をいう。

(2) 指定区域内での開発規制

府は、土砂災害特別警戒区域においては、住宅宅地分譲や社会福祉施設等のための開発

行為について制限する。

(3) 建築物の構造規制

府は、土砂災害特別警戒区域において、建築物の構造が安全なものとなるように構造規

制を行う。市は同区域内に住宅を新設もしくは建替えを行う際には想定される外力に耐え

うる構造であるかの建築確認を行う。

(4) 建築物の移転等の勧告

府は、土砂災害特別警戒区域において、土砂災害時に著しい危害が生じるおそれのある

建築物の所有者等に対し、移転等の勧告を行う。

(5) 警戒避難体制等

市は、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定があった場合は、次の措置を

講じる。

ア.警戒区域ごとに土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難及び救助等、警戒避難体制

に関する事項について地域防災計画に定める。

イ.警戒区域内に主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者

が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう前

項の土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を地域防災計画に定める。

ウ.国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の

崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避

難を確保する上で必要な事項を市民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物

(ハザードマップ等)の配布その他の必要な措置を講じる。

※ 土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所およびその周辺について、土砂災害警戒

区域等が指定されてない地域においては、土砂災害警戒区域等に準じた処置を講ず

るよう努める。

4.土砂災害警戒情報等の作成・発表

(1) 土砂災害警戒情報・土砂災害警戒準備情報

大阪管区気象台と府は連携し、大雨による土砂災害の危険度が高まった際、市長が防災

活動や市民への避難勧告等の災害予防対応を適切に行うことができるよう、土砂災害警戒

情報を作成・発表し、市長等に通知する。

また、土砂災害警戒情報の事前情報として土砂災害警戒準備情報(避難の準備の目安)

を大阪府独自で発表する。

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《予防》 1章4節 土砂災害予防対策の推進

63

(2) 土砂災害の防災情報

府は、常時、土砂災害警戒情報を補足するための情報として次の情報を公表している。

ア.全域危険度判定状況

イ.地域危険度判定状況

ウ.市町村内危険度判定状況

エ.雨量観測所危険度判定状況

オ.雨量レーダ情報

5.宅地防災対策

(1) 市は、宅地造成に伴い災害が生じるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとす

る土地の区域を「宅地造成工事規制区域」(宅地造成等規制法第3条)に指定する。

(2) 市は、宅地造成工事規制区域内において、開発事業者に対して、宅地造成に関する

技術基準に適合するよう指導するとともに、必要に応じて監督処分を行う。

(3) 市及び府は、宅地の災害発生を未然に防止するため、宅地防災パトロールを実施し、

危険な宅地については防災措置を指導する。

<資 料>

・土砂災害警戒区域等一覧(資料編 資料5-7)

・土砂災害警戒区域等内の災害時要援護者関連施設への情報伝達方法(資料編 資料5-8)

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《予防》 1章5節 危険物等災害予防対策の推進

64

第5節 危険物等災害予防対策の推進

[府・枚方寝屋川消防組合]

府及び枚方寝屋川消防組合は、消防法はじめ関係法令の周知徹底、規制を行うとともに、

危険物施設における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。

1.危険物災害予防対策

(1) 規制

ア.立入検査及び保安検査により、法令上の技術基準の遵守を徹底させる。

イ.危険物施設内の危険物の取扱いについては、危険物取扱者が行い、それ以外の者の

場合には、資格を持った者の立ち会いを徹底させる。

ウ.関係機関と連携して、危険物積載車両等の一斉取締りを実施する。

(2) 指導

ア.危険物施設の実態に即した予防規程の策定を指導する。

イ.危険物施設の維持管理等を適正に行うよう指導する。

ウ.危険物施設の定期点検の適正な実施を指導する。

エ.災害発生時における災害の拡大防止のための施設、設備の整備及び緊急措置要領の

策定など、当該危険物施設の実態に応じて必要な措置を講ずるよう指導する。

(3) 自主保安体制の確立

ア.大規模な危険物施設事業所に対し、自衛消防組織の設置を推進するとともに、活動

要領を策定するなど、自主的な防災体制の確立について指導する。

イ.危険物施設事業所等に対して、保安教育、消火訓練等の実施手法について指導する。

(4) 啓発

危険物取扱者等に対し、保安管理の向上を図るため、研修会、講習会を実施するとと

もに、危険物安全月間を中心に、関係者に各種啓発事業を行う。

2.高圧ガス災害予防対策

府及び枚方寝屋川消防組合は、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安確保及び取引の

適正化に関する法律をはじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、事業所等にお

ける自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。

(1) 規制

ア.立入検査及び保安検査により、法令上の技術基準を遵守徹底させる。

イ.関係機関と連携して、高圧ガス積載車両等の一斉取締りを実施する。

(2) 指導

ア.危害予防規程の策定を指導する。

イ.高圧ガス関係事業所における保安教育、施設の維持管理等を適正に行うよう指導

する。

ウ.販売事業所に対し、保安の確保を図るため、巡回保安指導を実施する。

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《予防》 1章5節 危険物等災害予防対策の推進

65

(3) 自主保安体制の確立

自主的な防災組織である「高圧ガス地域防災協議会」や高圧ガス関係団体の実施す

る自主保安活動が、より一層充実するよう指導する。

(4) 啓発

各種の研修会、講習会を実施するほか、高圧ガス保安活動促進週間において、高圧

ガス大会の開催、防災訓練の実施等、関係者の保安意識の高揚を図る。

3.毒物劇物災害予防対策

府は、毒物及び劇物取締法はじめ関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、危害防

止体制の確立、危害防止意識の高揚を図る。

(1) 規制

ア.立入検査により、法令上の技術基準の遵守が徹底されるよう指導する。

イ.危害防止規程の策定を指導する。

(2) 指導

ア.立入検査を実施し、毒物劇物の貯蔵量に対応する設備にするよう指導する。

イ.学校、研究所等の実験、検査用毒物劇物については、落下等のおそれのない場所

に保管するとともに、漏洩による危険を防止するよう指導する。

ウ.営業者等に対し、毒物劇物の飛散等により市民の生命及び保健衛生上に危害を生

じさせるおそれがあるときには、保健所、寝屋川警察署又は枚方寝屋川消防組合へ

の届出及び危害防止のための応急措置を講ずるよう、関係機関と連携して指導する。

(3) 危害防止体制の整備

営業者に対して、危害防止体制の整備を指導する。

(4) 啓発

毒物劇物に関する知識の普及など関係者の危害防止意識の高揚を図る。

4.放射性物質保有施設(医療機関等)の防災対策

放射性同位元素等使用事業所での核燃料物質や放射性同位元素等を原因とする事故(放

射線災害)予防対策、災害応急対策及び事後対策は、他の法令等によるべき旨のない範囲

で、核燃料物質の使用施設の設置者及び放射性同位元素取扱事業者(放射性同位元素等に

よる放射線障害の防止に関する法律に規定する放射性同位元素の使用者、販売業者、賃貸

業者及び廃棄事業者をいう。)等は、必要な対策(施設の防災対策、防災業務関係者に対

する教育、防災訓練等)を講じるよう努める。

防災関係機関及び放射性同位元素に係わる施設の設置者は、施設の耐震、不燃化対策

とともに、放射線防災に関する知識の普及、防災訓練の実施など各種予防対策を推進す

る。

<資 料>

・危険物施設一覧表(寝屋川消防署管内)(資料編 資料4-6)

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《予防》 1章6節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進

66

第6節 地震防災緊急事業五箇年計画の推進

[ 市 ]

市は、地震防災対策特別措置法に定める第4次地震防災緊急事業五箇年計画に基づき大阪府

と連携協力して、事業の推進に努める。

1.対象地区

市域全域

2.計画の初年度

平成23年度

3.計画対象事業

第4次地震防災緊急事業五箇年計画の計画対象事業は、次に示すとおり、地震防災対策特

別措置法第3条第1項第1号、第2号、第3号、第8号の2、第9号、第11号、第16号及び

第19号である。

第1号 避難地

第2号避難路

第3号消防用施設

第8号の2 公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

第9号 公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改

築又は補強を要するもの

第11号 第7号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建

造物のうち、地震防災上補強を要するもの

第16号 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために

必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備老朽住宅密

集市街地に係る地震防災対策

第19号 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策

なお、第11号に記載している、「第7号から前号までに掲げるもの」については、以下の

とおりである。

第7号 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関その他政令で定め

る医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

第8号 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

第8号の2 公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

第9号 公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改

築又は補強を要するもの

第10号 公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

67

第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第1節 総合的防災体制の整備

[市・関係機関]

市及び関係機関は、平常時から、自らの組織動員体制及び装備・資機材の整備を図ると

ともに、防災活動を実施するための拠点整備や、防災訓練の実施などを通じ、相互に連携

しながら総合的な防災体制の確立に努める。

1.防災中枢組織体制の整備

市は、市域における総合的な防災対策を推進するため、平常時から防災に係る中枢体

制の整備・充実を図るとともに、災害応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう職

員の配備体制・勤務時間外における参集体制の整備を図る。

(1) 市の組織体制の整備

ア.地域防災計画推進検討会

市地域防災計画に基づき、市の防災対策を総合的かつ効果的に推進するために必

要な調整等を行うため設置を検討する。

イ.災害警戒本部

災害発生のおそれがあるが、時間・規模等の推測が困難なとき、市域に局地的災

害の発生が予想されるとき、発生したとき、東海地震に係る警戒宣言が発せられた

とき、震度4が観測されたとき、震度4未満が観測され、警戒活動を必要としたと

き、その他市長が必要と認めたときにおいて、災害情報の収集、災害予防及び災害

応急対策を実施するために設置する。

ウ.災害対策本部

中規模以上の災害が発生したとき、震度5弱以上を観測したとき、その他市長が

必要と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急対策を実施するために設置する。

また、勤務時間外において震度6弱以上を観測したときは、職員が居住地域で災

害初期対応ができるよう、災害対策本部に加えて方面対策支部を設置し、「勤務時

間外震災時応急対策初動配備」をとる。

なお、府が現地災害対策本部を設置した場合は、府現地災害対策本部と連携して、

災害応急対策を実施する。

(2) 市の動員体制の整備

ア.職員の配備基準

市長は必要に応じ、災害警戒本部又は災害対策本部の各号配備を指令する。なお、

市域において震度4以上を観測した場合は、その規模に応じた体制を自動配備する。

配備内容・人員については、「地震災害応急対策・復旧対策編 第1部第1章第

1節 組織動員」及び「風水害等応急対策・復旧対策編 第1部第1章第2節 組

織動員」に定める。

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

68

イ.勤務時間外における動員体制

(ア) 主要防災職員への早期情報伝達

災害対策本部員等に対し、情報伝達の迅速化を図るため、携帯電話等を携帯さ

せる。

(イ) 特別非常参集職員の指名

地震発生後、地域における災害応急対策を早期に実施できる体制を整えるため、

各方面対策支部の近隣居住職員を「特別非常参集職員」に指名し、その役割の周

知徹底を図る。

また、災害対策本部での「本部事務局職員」「第一次的活動職員」の役割の明

確化を図る。

(ウ) 職員の自主参集

市域に震度4を観測した場合は、災害警戒本部の配備体制の職員が、震度5弱

を観測した場合には、災害対策本部B号配備の職員が、また、震度5強以上を観

測した場合には全職員が勤務場所又はあらかじめ定められた場所へ自主参集す

る。

2.枚方寝屋川消防組合の組織動員体制の整備

災害時に各々の災害応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう、枚方寝屋川消防

組合の組織動員体制の整備を図る。

地震等の災害が発生し、通常の警防体制では効果的に警防活動を実施することが困難

と予測されるときに、現に勤務している職員以外の職員を非常招集し、非常警備体制を

とる。

(1) 非常警備体制

消防長は、次の基準に該当する場合は非常警備体制へ移行、縮小又は解除する。

ア.移行基準

(ア) 管轄区域内で災害事象が発生し、又は発生するおそれが大であり、通常の警防

体制では対処できないと判断したとき。

(イ) 管轄区域内で震度4以上を観測したとき。

(ウ) 管轄区域内で震度4未満を観測した場合でも、災害状況の変化に応じて警防活

動の強化を必要としたとき。

イ.解除基準

(ア) 災害発生のおそれが解消したとき及び災害処理が完了したとき。

(イ) 消防長が適当と認めたとき。

(2) 非常招集の種別

非常招集の種別は、次に定めるところに従い実施する。

ア.1号非常招集 3分の1以内の職員の招集

イ.2号非常招集 3分の2以内の職員の招集

ウ.3号非常招集 全職員の招集

エ.特命招集 消防長が必要と認めた職員

震災の招集については、「地震災害応急対策・復旧対策編 第1部第1章第6節

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

69

消防計画(2)非常招集」に定める。

(3) 参集義務

ア.非常招集の命を受けた職員は、直ちに指定された場所に参集する。

ただし、交通機関の途絶等により、指定する場所に参集することができない場合

は、直近の署所に参集する。

イ.職員は、非常警備が発令されることが予測されるときは、所属との連絡のうえ又

は自らの判断で非常招集を待つことなく、自主参集する。

3.防災事務に従事する者(市職員、消防団員等)の安全確保

(1) 職員の安全確保の方策と初動体制の整理

職員への情報伝達の方策を講じ、職員の安全確保と迅速な初動対応が実施できるように

初動体制を確立する。

(2) 防災対応や避難誘導に係る行動ルールの策定

避難勧告等の伝達、避難誘導、水門の閉鎖等については、防災対応や避難誘導に係る行

動ルールを定めておく。

(3) 災害時要援護者への迅速な避難支援

高齢者や障害者など災害時要援護者の避難誘導等を迅速に終えるよう支援方策を徹底的

に検討し、原則、災害時要援護者支援プランを作成する。(ただし、災害時要援護者支援

プランの作成を希望しない者、又は支援プラン未作成の災害時要援護者の者についても必

要な支援を行えるよう検討する。)

4.防災中枢機能等の確保、充実

市は、災害発生時に速やかな体制をとれるように、防災中枢機能等の確保、充実を図

る。

(1) 防災中枢施設の整備

市の防災中枢拠点である市役所、消防署、市災害医療センター等は、中枢拠点機能を整

備、拡充するとともに保有する施設、設備について、代替エネルギーシステムの活用を含

め自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努

める。その際、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備

蓄・調達・輸送体制の整備、及び非常用通信手段の確保を図る。

(2) 災害対策本部等の機能確保

大規模災害時に、市の庁舎が被災し市災害対策本部等の機能の喪失又は著しい低下が懸

念されることから、次の事項について対策を講じることとし、災害対応を行う拠点機能を

確保する。

ア.庁舎

庁舎の立地場所、耐震性、通信基盤の点検・整備を推進する。

イ.代替施設の確保

庁舎が被災することにより災害対策本部の運営に支障を来さないように代替施設の確

保に努める。

(ア) 災害対策本部等の代替施設を確保する(耐震性、標高を確認)。

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

70

(イ) 代替施設が使用不可の場合の候補施設を選定する(耐震性、標高を確認)。

(ウ) 移転の判断や代替施設の決定手続き、移転手段の確保に必要な手順等について事前

に定めておく。

ウ.電源・機材の確保体制の点検・整備

防災拠点の機能を維持するため、機器類・備品等の整備や、中長期の停電に対応でき

る非常用電源設備(自家発電設備等)を確保するとともに、設置場所の検討、非常用電

源設備の稼働持続時間の把握と燃料確保体制の整備に努める。

※ 災害対応は、市役所だけでなく消防署、市災害医療センター等が機能しなければならな

い。これらの施設においても、どのような災害であっても必要 低限の機能は維持できる

ようそれぞれの事前対策を講じる。

5.防災拠点の整備

大規模災害時において適切な災害応急活動が実施できるよう、市域をブロック化し、

活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備する。

(1) 広域防災拠点(物資集積・輸送拠点)の管理・運営

府は、大規模災害時における的確な災害応急対策の実施のために、広域防災拠点が

次の機能を発揮するよう施設の適切な管理・運営に努める。

ア.府の備蓄拠点、物資集積・輸送拠点

イ.航空機を活用した物資輸送拠点(災害時用臨時ヘリポートとして利用)

ウ.消防、警察、自衛隊各機関の活動拠点

(2) 後方支援活動拠点(消防・警察・自衛隊等の応援部隊の集結地)の整備

府は、消防、警察、自衛隊など広域応援部隊の活動拠点として、後方支援活動拠点

を整備する。

(3) 災害拠点病院の整備

府は、重症患者の救命医療を行うための高度な診療、医薬品等の備蓄、医療救護班

の派遣、広域患者搬送への対応機能をもつ災害拠点病院を整備する。

(4) 地域防災拠点の整備

市は、市域における応援部隊の受入れ及び活動拠点、備蓄拠点、物資輸送拠点とし

て、広域防災拠点及び後方支援活動拠点と連携した地域防災拠点の整備に努める。

ア.応援部隊の受入れ活動拠点(寝屋川公園、初本町公園)

応援部隊の受入れ活動拠点については、必要に応じて災害時用臨時ヘリポートの

選定・整備に努める。

イ.備蓄拠点(「備蓄物資一覧表(資料編 資料7-2)」参照)

各地域ブロック(6ブロック)に、学校教室等を利用しての備蓄拠点を整備する。

ウ.物資輸送拠点(市民体育館)

物資輸送拠点については、搬入・搬出・仕分け作業等の円滑化について配慮する。

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

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6.装備資機材等の確保

防災関係機関は、災害応急対策及び応急復旧に、迅速に対応するため、必要な人材、

装備・資機材等の確保、整備に努める。

(1) 資機材等の備蓄及び技術者等の把握

装備・資機材等の充実に努めるとともに、関係団体との連携により資機材・技術者等の

確保体制の整備に努める。また、大規模事故災害に対応するため、消火薬剤等の備蓄に努

める。 (2) 資機材等の点検

備蓄、保有する装備・資機材は、随時点検並びに補充交換を行い、保全に万全を期

する。

(3) データの保全

戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係書類並びに測量図、構造図等の復旧

に必要な各種データを整備、保管する。特に、データ及びコンピューターシステムの

バックアップ体制に万全を期する。

(4) 備蓄の拡大及び分散備蓄の推進

ア.災害発生当初から必要となる資機材などの物資を、迅速に指定避難所等へ搬送できる

ように、備蓄の拡大と分散備蓄について推進する。

イ.物資・燃料の供給協定を拡大し、民間流通備蓄のさらなる活用を図る。

7.防災訓練の実施

市、府及び防災関係機関は、地域防災計画や防災業務計画等の習熟、連携体制の強化、

市民の防災意識の向上及び災害時の防災体制に万全を期することを目的として、災害時

要援護者や女性の参画を含め多くの市民の参加を得た各種災害に関する訓練を民間事

業者等と連携しながら実施する。実施にあたっては、訓練の目的を具体的に設定した上

で、各種災害に関する被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練成

果が得られるように訓練参加者、使用する器材及び実施時間の訓練環境などについて具

体的な設定を行うなど実践的な内容とする。

訓練後には訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ防災組織体制等

の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。

(1) 総合的防災訓練の実施

市及び府等は、関係機関及び自主防災組織等市民の協力を得て、組織動員、避難、

通信、消火・救助・救急、医療、ライフライン対応、緊急輸送、緊急地震速報対応等

の総合的訓練、水防、林野火災、危険物等の災害別対策訓練などの防災訓練を実施す

る。

その際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者に十分配慮

し、地域において災害時要援護者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。

(2) 実践的な防災訓練の実施

毎年定期的に行われている通常の防災訓練に加えて、訓練される側が事前にシナリ

オを知らされないまま行う形式の図上訓練や災害の発生が想定される現地での実践

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

72

的訓練等の導入を図る。

(3) 防災関係機関の訓練の実施

市、府をはじめ防災関係機関は、組織動員、避難、通信、消火・救助・救急、医療、

ライフライン対応、緊急輸送、消防、災害警備、水防、林野火災対策、危険物災害応

急対策等にかかる訓練を単独または共同あるいは広域的に実施する。

8.人材の確保・育成

市、府をはじめ防災関係機関は、各々の防災体制の強化と併せて、災害対応力の向上

を図るため、職員への防災教育を充実するとともに、第一線で活動する消防吏員及び消

防団員の専門教育を強化する。

(1) 職員に対する防災教育

災害時における適正な判断力を養い、各機関における防災活動の円滑な実施を期す

ため、職員に対し防災教育を実施する。また、専門的知見を有する防災担当職員の確

保及び育成に努める。

ア.教育の方法

(ア) 講習会、研修会等の実施

(イ) 見学、現地調査等の実施

(ウ) 防災活動の手引き等の周知

イ.教育の内容

(ア) 地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担

(イ) 非常参集の方法

(ウ) 気象、水象、地象その他災害発生原因についての知識及び災害の種別ごとの

特性

(エ) 過去の主な被害事例

(オ) 防災知識と技術

(カ) 防災関係法令の適用

(キ) 図上訓練の実施

(ク) その他必要な事項

9.防災に関する調査研究の推進

市は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総合的、計画的な防災対策を推進す

るため、防災アセスメントを定期的に実施するなど災害の要因、被害想定及び防災体制

等について、 新の情報に基づいた調査研究の実施に努める。

また、コンピュータシステム(防災GIS)の導入などを検討し、市の保有する情報

を一元化し、被害想定、災害復旧時の円滑な情報交換等に役立てる。

10.広域防災体制の整備

市、府をはじめ防災関係機関は、平常時から、大規模災害をも視野に入れ、広域的な

視点に立った防災体制の整備を図る。

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

73

(1) 緊急消防援助隊の受入れ体制の整備

枚方寝屋川消防組合及び府は、大規模災害時における消防活動を実施するため、消

防組織法に規定する消防庁長官の要請又は指示により派遣される緊急消防援助隊の

受入れ体制の整備を図るとともに、応援部隊との連携に努める。

(2) その他防災関係機関の広域防災体制の整備

その他防災関係機関は、大規模災害に対応するため、広域的な防災体制の整備を推

進する。

(3) 基幹的広域防災拠点の整備促進

国や被災府県・市町村、指定公共機関等の責任者が参集して広域的な災害応急対策

活動の総合調整を行う現地の司令塔機能(合同現地対策本部機能)と、広域防災拠点

のみでは対応が困難な場合に広域防災拠点を支援する高次支援機能(広域防災拠点機

能)を有する基幹的広域防災拠点との連携による効果的な防災体制を構築する。

〔司令塔機能〕

総合調整機能、情報通信機能

〔高次支援機能〕

人員等輸送機能、物資輸送拠点機能、ヘリポート機能、応援要員受入機能 など

(4) 災害相互応援体制の整備

市は、隣接市等と、災害時における人的及び物的な相互支援について、あらかじめ

協定し、受入れ体制及び派遣等についての調整を図る。

広域災害を想定し、寝屋川市と同時に被災しない市町村等との応援体制の整備を推

進する。また、津波による被災市町村を支援する体制を整備する。

(5) 民間事業所等との災害時応援体制の整備、強化

災害時等において民間事業所等との多種多様な協力体制の整備を推進する。

事業所に対しては、地域貢献が可能な分野をあらかじめ公開するなど自主的な協力

体制を構築するよう求める。

(6) 市町村等からの受援計画の整備

災害時に備えて、他の自治体等からの支援部隊の受入場所の選定、業務継続計画を

踏まえた受援内容をあらかじめ定め、受援計画の整備を行う。

円滑な受入・受援のために、平常時から相互に交流を深めておく。

11.自衛隊の災害派遣に関する連携体制の整備

市、府をはじめ防災機関は、大規模災害時に自衛隊との連携を円滑に行うため平常時

から、連絡体制の強化、共同の訓練実施や派遣の要請手続きの明確化など、自衛隊との

連携体制を整備する。

12.被災による行政機能の喪失又は著しい低下等への対応

(1) 防災施設、職員の被災を想定した業務継続計画(BCP)の策定

大規模地震が発生した際に予想される市の通常業務及び災害応急対策業務の機能

停止・低下を 小限に抑えるため、行政自身が被災することで人的・物的資源に制約

があることを前提に、優先して遂行する通常業務と災害応急対策業務を効果的に実施

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

74

するうえで必要な資源の準備や対応方針を定めたBCPを策定する。

ア.想定を超える災害に対処するために、東海・東南海・南海地震のような特定の事

象を想定したBCPではなく、庁舎が使用不能な場合、電気が使用不能な場合、多

くの職員が業務に従事できない場合など業務資源が使用困難となった場合を想定

したBCPを策定する。

(ア) 大規模地震での被害を最小限にとどめるため、地域防災計画に定められた災害

応急対策業務に万全を尽くす。

(イ) 市の行政機能が一部停止することによる市民生活や経済活動等への支障を最

小限にとどめるため、中断が許されない通常業務の継続・早期再開に努める。

(ウ) 災害応急対策業務及び中断が許されない通常業務の継続を図るため、早期参集

等により必要な要員を確保するとともに、執務室や電力、通信等にかかる業務資

源の確保に努める。

(エ) 定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化

等に応じた体制の見直し、計画の改訂などを行う。

イ.災害対応業務では、平常業務と異なる知識、専門性等が求められる。専門性、人

数など質と量の両面で要員を確保するため、協定等に基づく外部自治体の応援や外

部専門家の活用を検討する。具体的な受入手続き、役割・責任分担、応援要員の規

模等を事前に調整しておく。

ウ.市単独では業務継続が困難な場合を想定し、地域や複数の自治体が連携したBC

Pを検討する。

エ.関西防災・減災プランとの整合を図り、関西広域連合による支援を活用する。

(2) 人材の育成

多数の職員が被災し参集できない場合、少ない職員でも災害対策本部を機能させる

ことができるよう人材を育成する。

(3) 被災者支援システムの導入・活用

市は、被災者支援システムを導入しており、システムを構築し動作検証を行うなど

災害時での活用に備える。

※ 行政機能は、市役所だけでなく消防署、市災害医療センター等が機能しなければならな

い。これらの施設においても、どのような災害であっても必要最低限の機能が維持できる

ようそれぞれの事前対策を講じる。

13.災害時用臨時ヘリポートの整備

市は、災害時の救助、救護活動、緊急物資等の輸送にヘリコプターの機動性を生かし、

応急活動を円滑に実施するため、ヘリコプターが離発着できるヘリポートの選定、整備

を行う。

(1) ヘリポートの選定

ヘリポートの選定は、学校のグランド、都市公園、河川敷等から次の条件を満たす

場所について行う。

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《予防》 2章1節 総合的防災体制の整備

75

場所について行う。

ア.地盤堅固な平坦地(コンクリート、芝生は 適)

イ.地面斜度6度以内であること。

ウ.離着陸(発着)のため必要 小限度の地積が確保できること。

〔必要 小限度の地積〕

○大型ヘリコプター … 100m四方の地積

○中型ヘリコプター … 50m四方の地積

○小型ヘリコプター … 30m四方の地積

エ.二方向以上から離着陸が可能であること。

オ.離着陸後、周辺に支障のある障害物がないこと。

カ.車両等の進入路があること。

キ.林野火災における空中消火基地の場合

(ア) 水利、水源に近いこと。

(イ) 複数の駐機が可能なこと。

(ウ) 補給基地を設けられること。

(エ) 気流が安定していること。

(2) ヘリポートの報告

市は、新たにヘリポートを選定した場合又は報告事項に変更を生じた場合は、略図

を添付のうえ、大阪府に次の事項を報告する。

ア.ヘリポート番号

イ.所在地及び名称

ウ.施設等の管理者及び電話番号

工.発着場面積

オ.付近の障害物の状況

力.離着陸可能な機数

(3) ヘリポートの管理

市は、選定したヘリポートの管理について、平素から管理者と連絡を取り、現状の

把握に努めるとともに、常に使用できるよう配慮する。

(4) ヘリコプターの利用

ヘリコプターによる輸送を必要とする場合は、枚方寝屋川消防組合と市が協議の上、市

長は関係機関に支援を要請するとともに、枚方寝屋川消防組合と協力して災害時用臨時ヘ

リポートが直ちに使用できるよう準備する。

<資 料>

・備蓄物資一覧表(資料編 資料7-2)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

・災害時用臨時ヘリポート選定状況(資料編 資料10-5)

・災害時用臨時ヘリポート指定地位置図(資料編 資料10-6)

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《予防》 2章2節 情報収集伝達体制の整備

76

第2節 情報収集伝達体制の整備

[ 市 ]

市、府及び防災関係機関は、災害発生時に、被害情報を迅速に収集するとともに、相互

の連絡が円滑に行えるよう、平常時から、情報収集伝達体制の確立に努める。また、災害

の未然防止及び被害の軽減のため、気象等観測体制の整備に努める。

さらに、全国瞬時警報システム(J-ALERT)と市防災行政無線を接続すること等により、災害情

報等を瞬時に伝達するシステムを構築しており、今後も情報収集伝達体制の強化に努める。

1.災害情報収集伝達システムの基盤整備

市、府及び防災関係機関は、無線通信網の多重化対策、施設設備の耐震化対策及び停

電対策を一層強化するとともに、相互に連携して防災情報システムの構築を図る。

各防災関係機関は、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備の保

守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所や

津波や洪水による浸水のない階層への設置やかさ上げ等を図る。

市及び府は、被災者等への情報伝達手段として、特に市防災行政無線等の無線系(戸別受

信機を含む。)の整備を図るとともに、インターネット配信や携帯電話の活用も含め、災害

時要援護者にも配慮した多様な情報伝達手段の整備に努める。

(1) 防災情報システムの活用

市は、府防災情報システムによる災害関連情報の伝達及び収集のため、その運用体

制を強化する。

(2) 府防災行政無線の活用

市は、府防災行政無線の端末局の運用体制を強化する。

(3) 通信施設の整備

緊急時の応急活動に係る情報通信の重要性に鑑み、通信施設の整備及び運用体制の

強化を図る。「地震災害応急対策・復旧対策編 第1部第1章第2節 災害情報の収

集伝達」参照。

ア.市防災行政無線(移動系・同報系)の整備充実

イ.災害時優先取扱電話、携帯電話等の保守管理の徹底

ウ.消防無線のデジタル化整備

エ.緊急速報メールなど様々なシステムを利用した市民への情報伝達体制の整備

(4) 整備項目

ア.移動系無線機、車載型無線機の増強

イ.同報系子機の増強

ウ.防災相互通信用無線の整備増強

エ.有線通信設備(災害時優先扱い電話等)の整備

オ.機器の転落防止、予備電源等の整備

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《予防》 2章2節 情報収集伝達体制の整備

77

2.情報収集伝達体制の強化

市、府及び防災関係機関は、被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化に努める

とともに、様々な環境下にある市民や職員に対し、警報等が確実に伝わるよう関係事業

者の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム(J-ALERT)、テレビ、ラジオ

(コミュニティFM放送を含む)、ポータルサイトのホームページやメール、携帯電話

(緊急速報メール機能を含む)、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化・多様化を図る。

また、職員の情報分析力の向上を図るなど、情報収集伝達体制の強化に努める。

なお、勤務時間外の情報収集伝達を迅速に行うため、当直(市保安職員)を通じ防災

担当への情報伝達体制を確立する。

3.災害広報体制の整備

放送事業者、通信事業者等は、被害に関する情報、被災者の安否情報等について、情

報の収集及び伝達にかかる体制の整備に努める。

また、市及び府は、国等と連携し、安否情報の確認のためのシステム(消防庁)が効

果的・効率的に活用されるよう、市民に対する普及啓発に努める。

(1) 広報体制の整備

ア.災害時の情報の一元化を図るため、あらかじめ災害広報責任者を選任

イ.災害発生後の時間経過に応じ、提供すべき情報の項目整理

ウ.広報文案の事前準備

(ア) 地震の規模・津波、余震、気象、水位等の状況

(イ) 市民の不安感の払拭、適切な対応の呼びかけ

(ウ) 出火防止、初期消火の呼びかけ

(エ) 災害時要援護者への支援の呼びかけ

(オ) 災害応急活動の窓口及び実施状況

エ.災害時要援護者にも配慮した、多様できめ細やかな広報手段の確保

(2) 広報媒体の整備

ア.マスメディアの利用

イ.通信機器による広報

ウ.航空機、車両の利用

エ.巡回等による広報

オ.自主防災組織等市民団体の協力

カ.チラシ、ポスター等による広報

(3) 災害時の広聴体制の整備

市民等から寄せられる被害状況や災害応急対策状況等に関する問い合わせ、要望、意見

等に対して適切に対応できるよう、専用電話や専用ファクシミリ、相談窓口などの体制を

整備する。

4.居住地以外の市町村に避難する市民への情報提供等

(1) 市民の安否確認・情報提供の体制整備、システム構築

災害発生後、市外へ避難した市民に対する迅速な安否確認や支援・サービス情報の伝達

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《予防》 2章2節 情報収集伝達体制の整備

78

が容易かつ確実にできる体制の整備及びシステムの構築を検討する。

(2) 全国避難者情報システム(総務省)の周知

市民が市外へ避難した場合、避難者自身が避難先市町村に所在地情報を提供すると「全

国避難者情報システム(総務省)」により所在地情報等が市に提供され、市から各種情報

提供を受けることが出来る旨周知する。

5.避難指示等の市民への迅速かつ的確な伝達体制、手段等

(1) 伝達体制の整備

ア.全国瞬時警報システム(J-ALERT)と防災行政無線など既存設備の再点検と対策

緊急地震速報等の市民への情報伝達手段の強化・向上を目指し、同報系防災行政無線の

再点検と必要に応じた増設に努める。

イ.エリアメールの導入など多様な伝達手段の確保

携帯電話を活用した情報伝達手段として、気象庁が配信する緊急地震速報や国・地方

公共団体が配信する災害・避難情報などを特定エリアへ一斉配信する緊急速報「エリア

メール」を導入するほか、「おおさか防災ネット」の防災情報メール配信サービスへの

登録促進を行う。

また、地上デジタル放送でのデータ放送を活用するなど多様な伝達手段を確保する。

ウ.電源確保体制の整備

全国瞬時警報システム(J-ALERT)、防災行政無線等の機能確保のため電源を確保する。

エ.地震発生が夜間等、勤務時間外の場合の対応

迅速な避難指示等の発令、自治会、消防団、避難支援者等への伝達体制を整備する。

オ.津波知識等、防災知識の普及啓発

沿岸市町村に滞在時、全ての伝達手段が機能しない場合でも、市民自らの判断で避難

できるよう津波知識等、防災知識の普及啓発を行う。

(ア) 気象庁から発表される地震規模、津波警報は時間をおいて何段階か上方修正される

ことがある。

(イ) 第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性について周知する。

(ウ) 襲来する津波高に不確実性がある中で、気象庁が発表する津波到達時間は比較的正

確である。

(2) 伝達手段

災害時には、電話回線が途絶・輻輳するなど有線系の情報収集・伝達が停滞するおそれ

があることから無線系に加え、衛星系システムなど防災通信システムの活用を検討し、多

様な手段による速やかな情報収集手段の確保を図る。

伝達手段についてはそれぞれの特長、課題を把握し検討の上、対策を講じる。

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《予防》 2章2節 情報収集伝達体制の整備

79

伝達手段 特 長 課 題

防災行政無線

(同報系)

・市民への一斉伝達が可能。 ・可聴範囲内であっても文言が聞き取りづら

い場合がある。

・倒壊・破損対策

・停電時の非常電源確保

防災行政無線

(移動系)

・災対本部と配備先とのリアルタイム

の情報伝達が可能

・バッテリー切れ

・燃料切れ

全国瞬時警報シス

テム(J-ALERT)

・勤務時間外の対応として、職員が到

着するまでの間、防災行政無線を自

動起動して繰り返し市民に周知でき

る。

同 上

緊急速報メール

(エリアメール等)

(携帯電話等への

メール)

・登録の必要なし。

・被災のおそれのある場合、市域に一斉

送信する。導入済み(NTTドコモ、

KDDI、ソフトバンク)

大阪防災ネットの

防災情報メール

(携帯電話等への

メール)

・被災のおそれの有無に関わらず登録

者に一斉送信する。

・登録の必要あり

広報車 ・防災行政無線が使用できないときの

代替手段となる。

・道路、橋りょう等の損壊により使用不可と

なる。

消防団、自治会 ・防災行政無線が使用できないときの

代替手段となる。

・口頭による伝達

・大災害時に市から自治会、消防団への伝達

が確実に実行できるとは限らない。

・口頭による伝達は一斉に市民に伝達するこ

とは困難

要援護者リストの

活用

・予め定められた支援者による災害時

要援護者に対する個別支援。

・支援者が被災した場合の対応。

衛星携帯電話 ・携帯電話の通話に規制がかかり、つ

ながりにくいときでも通話可能。

・停電の長期化に備えて予備バッテリーの確

保など整備が必要。

地上デジタル放送 各種データ放送、字幕放送等 ・停電で視聴不可

6.気象等観測体制の整備拡充

市及び府は、災害の未然防止及び被害の軽減のため、降雨情報、地震等の観測が正確

に行えるよう、観測設備等の整備拡充に努める。

(1) 地震の観測

市庁舎に設置された震度計及び大阪府震度情報ネットワークシステムにより、正確

な震度情報を迅速に収集する。

(2) 雨量等

雨量計、土石流発生監視システム、気象情報システムを活用し、雨量情報等を迅速

に収集、分析し、災害発生の予測を行うとともに、災害応急対策体制の早期の確立を

図る。

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《予防》 2章2節 情報収集伝達体制の整備

80

<資 料>

・寝屋川市防災行政無線保有状況(資料編 資料3-2)

・各機関の相互通信用無線局(資料編 資料3-3)

・大阪府防災行政無線局(資料編 資料3-4)

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《予防》 2章3節 火災予防対策の推進

81

第3節 火災予防対策の推進

[市・枚方寝屋川消防組合]

市及び枚方寝屋川消防組合は、大規模な火災等の災害に対処するため、消防施設等の整

備及び強化を図る。

1.建築物等の火災予防

一般建築物及び高層建築物(以下「一般建築物等」という。)における出火防止及び

初期消火の徹底を図る。

(1) 一般建築物(住宅を除く。)

ア.火災予防査察の強化

当該区域内の一般建築物等について、消防法第4条、第4条の2に基づく予防査

察を実施し、火災発生危険箇所の点検、消防用設備等の不備欠陥事項等の是正並び

に火災予防上適切な指導を行う。

(ア) 消防対象物に対する査察

(イ) その他の査察(特命検査)

イ.防火管理制度の活用

学校、病院、工場など多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する建物の所有者、

管理者、占有者(以下「所有者等」という。)に対し、消防法第8条に定める防火

管理者を選任し、防火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導する。

(ア) 消防計画の作成及び消防計画に基づく訓練の実施

(イ) 消防用設備等の設置、点検整備、維持管理

(ウ) 火気取扱いの監督、収容人数の管理など

ウ.防火対象物定期点検報告制度の活用

百貨店、旅館、病院等不特定多数の者を収容する対象施設の管理について権原を

有する者に防火に対する認識を高めるとともに取組みを推進する。

エ.一般建築物の不燃化

木造建築物及び不特定多数の人の用に供する建築物等について、耐火建築物又は

準耐火建築物にするなど建築物の不燃化、耐火性を高める指導を行う。

オ.事業所に対する指導、啓発

事業所に対し、消火器の使用方法、地震発生時の火を使用する器具・電気器具の

取り扱い等、安全装置付ストーブ等の普及の徹底を図るとともに、広報活動や防火

図画の募集などによる火災予防運動を通じ、防火意識の啓発を行う。

カ.定期報告制度の活用

建築基準法第12条に基づく定期報告制度を活用し、一定規模以上の多数の人が利

用する建築物や建築設備の適切な維持保全の促進を図る。

(2) 高層建築物

高層建築物については、前項の事項の徹底のほか、防災計画書の作成指導や共同防

火管理体制の確立、防炎規制など、所有者等に対する火災の未然防止を指導する。

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《予防》 2章3節 火災予防対策の推進

82

ア.対象施設

原則として高さが31mを超える建築物

イ.防災計画書の作成指導

市は、高層建築物の新築に際し、出火防止・初期消火や避難安全性の確保等の観点か

ら建築物の計画条件に即した総合的な防災計画書の作成を指導する。

ウ.共同防火管理体制の確立

管理について権原が分かれている高層建築物において、共同防火管理体制の確立を指

導する。

エ.防炎規制

高層建築物において使用する防炎対象物品については、防炎性能を有するものを使用

するよう指導する。

オ.所有者等に対する指導の強化

(ア) 消防用設備等、防火避難施設、非常用通信設備等の点検・整備の指導

(イ) 教育訓練の実施

(ウ) 構造の改善、規模の適正化等安全性の向上

カ.屋上緊急離着陸場等の整備

原則として、非常用エレベーターの設置を要する高層建築物には、屋上緊急離着

陸場及び緊急救助用スペースを設置するよう指導する。

(3) 一般住宅

ア.防火診断により防火意識の啓発を行う。

イ.住宅用火災警報器等の設置促進を図る。

ウ.市民に対する指導、啓発

市民に対し、消火器の使用方法、地震発生時の火を使用する器具・電気器具の取

り扱い、安全装置付ストーブ等の普及を図るとともに、広報活動や防火図画の募集

などによる火災予防運動を通じ、防火意識の啓発を行う。

(4) 自衛消防組織の設置指導

学校、病院、工場、事業所の建物で多数の者が出入りし、かつ、大規模なものの所

有者等に対し、火災予防だけでなく地震等による被害軽減の観点から、自衛消防組織

(消防法第8条の2の5)を設置するとともに、防災管理者を定め、地震被害等に対

応した消防計画を作成するなど、地震等による火災その他の災害に係る被害軽減のた

めの措置を講ずるよう指導する。

2.林野火災予防

林野周辺地区住民の安全を確保するとともに、森林資源を保全するため、積極的な火

災予防対策を推進する。

(1) 監視体制等の強化

ア.火災警報の発令、周知徹底

イ.森林法に基づく火入れの許可

ウ.たき火等の制限

エ.市民、事業者に対する啓発

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《予防》 2章3節 火災予防対策の推進

83

オ.火災発生危険期における巡視の実施

(2) 林野火災対策用資機材の整備

消防力強化のため、防ぎょ資機材の整備と備蓄を推進する。

ア.消火作業機器等の整備

空中消火用資機材、林野火災工作車、可搬式ポンプ・送水装置、ジェットシュー

ター、チェンソー等作業用機器

<資 料>

・階数別建築物一覧表(寝屋川消防署管内)(資料編 資料4-5)

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《予防》 2章4節 消火・救助・救急体制の整備

84

第4節 消火・救助・救急体制の整備

[市・枚方寝屋川消防組合・消防団]

市及び消防機関は、大規模火災などの災害の発生に備えて、消防力の充実、応援体制の

整備、関係機関との連携を図り、消火・救助・救急体制の一層の充実に努める。

1.消防計画の策定

消防機関が消防活動を行ううえでの基本指針となる消防計画を地域の実態に即して

具体的かつ効率的に策定する。

なお、消防計画に定めるべき大綱及び内容の主な事項は次のとおりである。

(1) 消防計画の大綱

ア.消防力等の整備に関すること。

イ.防災のための調査に関すること。

ウ.防災教育訓練に関すること。

エ.災害の予防、警戒及び防ぎょに関すること。

オ.災害時の避難、救助及び救急に関すること。

力.その他災害応急対策に関すること。

(2) 消防計画の内容

ア.組織計画(組織機構、災害時の消防隊等の班及び部隊の編成)

イ.消防力等の整備計画(消防力等の現況、施設及び資器機材の整備点検)

ウ.調査計画(消防地水利調査、災害危険区域等調査)

エ.教育訓練計画(教育、訓練)

オ.災害予防計画(火災予防指導、火災予防査察、風水害等の予防指導、広報活動)

力.警報発令伝達計画(火災警報、その他警報の伝達及び周知)

キ.情報計画(情報収集、情報報告及び連絡、情報広報、情報記録)

ク.火災警防計画(消防吏員・消防団員の招集、出動、警戒、通信、火災防ぎょ)

ケ.風水害等警防計画(消防吏員・消防団員の招集、出動、警戒、通信、事前処置)

コ.避難計画(勧告及び指示の基準、伝達、避難所への誘導方法、避難所の警戒)

サ.救助救急計画(非常招集、出動、医療機関等との協力体制)

シ.応援協力計画(協定機関、応援の方法、資料の交換)

2.消防力の充実

(1) 消防施設等の充実

「消防力の整備指針」(平成12年1月20日 消防庁告示第1号)に基づき消防署所

を配置し、消防車両などの消防施設や映像情報を活用した情報収集体制、通信機能の

強化を図るための消防施設など、総合的消防力の充実に努める。また、消防庁舎の耐

震化に努める。

(2) 消防水利の確保

「消防水利の基準」(昭和39年12月10日 消防庁告示第7号)に基づき、消火栓等を

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《予防》 2章4節 消火・救助・救急体制の整備

85

配置する。また、河川等を活用した遠距離大量送水システムの整備や大阪府地域防災

計画(資料編)に定める「震災時に備えた消防水利の確保についての当面の方針」の

趣旨に沿った耐震性貯水槽の設置に向けた整備計画の策定など消防水利を有効に活

用するための消防施設・設備の充実に努める。

(3) 活動体制の整備

迅速かつ的確な消防活動実施のための初動体制、情報収集体制、通信運用体制、火

災防ぎょ活動体制、救助・救急体制、広報体制、後方支援体制などの整備に努める。

(4) 消防団の活性化

地域に密着した消防団の活動能力の向上を図るため、組織の活性化に努める。

ア.体制整備

若手リーダーの育成、青年層・女性の消防団活動への積極的な参加の促進、消防

団協力事業所表示制度の活用、機能別分団・団員の導入の促進などにより、組織強

化に努める。

イ.消防施設、装備の強化

消防団詰め所やポンプ器具庫の耐震化、消防車両・小型動力ポンプ・無線などの

防災資機材の充実強化を図る。

ウ.消防団員の教育訓練

消防団員の防災に関する知識及び技能の向上を図るため、教育訓練の計画を策定

し教育訓練を実施する。

(ア) 基礎訓練(規律訓練、車両訓練、操法訓練等あらかじめ定められた操作要領に

基づく訓練)

(イ) 応用訓練(火災等を想定し、消火活動、救助活動、救急活動について概括的な

活動要領を示し行う訓練)

(ウ) 図上訓練(各種災害の防ぎょ及び救助、救急活動の方法等を図上で行う訓練)

(エ) その他訓練(訓練指揮者等がその目的に応じて行う訓練)

エ.自主防災組織との連携強化

消防団が地域により密着した活動を行うことができるよう、地域の自主防災組織との

連携強化に努める。

3.地域の防災組織の育成

工場、大規模小売店舗等の事業所における自衛消防組織や自治会などが主体となって

市民自らが地域を守る自主防災組織の育成に努める。

(1) 自主防災組織の育成

地震等大規模災害時には、交通障害・通信の不通等の悪条件が重なり、防災関係機

関の活動も制約を受けるため、平素から市民の防災意識の高揚と自主的かつ組織的な

出火防止、初期消火、避難等の防災活動が不可欠である。

このため、市民の相互協力に基づく自主防災組織の結成を促進し、その育成指導に

努めるとともに、自主防災組織間の連携、協力体制の強化を図る。

(2) 自衛消防組織の育成・指導

工場、大規模小売店舗等、多人数が出入りする建物の事業者が主体となって結成す

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《予防》 2章4節 消火・救助・救急体制の整備

86

る自衛消防組織の育成・指導に努めるとともに、初期消火や応急救護活動を促進する。

4.消防知識の普及・啓発

災害予防、被害の拡大防止を図るため、広報誌等をはじめあらゆる機会を利用して、

防災意識・消防知識の普及に努める。

(1) 市民に対する普及・啓発

災害による被害を 小限にとどめるためには、市民に対して日頃から火災や地震等

に対する心構えを準備させるとともに、火災予防運動や住宅防火診断等の行事を通じ

て各種災害の基礎知識や対応策について普及・啓発を図る。

(2) 防火管理者に対する指導

防火管理者に対して、防火対象物に係わる消防計画の作成、消防訓練の実施、消防

用設備等の点検、火気使用等の管理監督、収容人員の管理及びその他防火管理上必要

な業務を適切に実施するよう指導する。

(3) 婦人防火クラブの育成

初期消火訓練、防火講習会及び各種防災訓練への参加を通じて、一般家庭における

火災予防と地域の連帯意識の高揚を図るため、婦人防火クラブの育成・指導に努める。

(4) 少年・幼年消防クラブの育成

防火の心得を理解させ、火遊びによる火災の撲滅を図るため、保育園等においては

幼年消防クラブ、また小学生を対象とした少年消防クラブの結成、育成を推進する。

5.救助・救急体制の整備

大規模災害時において、同時に多数の要救助者や負傷者が出ることを想定し、救助資

機材の整備や救護知識の習得など物的及び人的両面からの活動体制の整備に努める。

(1) 救助・救急資機材等の整備

ア.高規格救急車の整備充実及び救急救命士の養成

イ.消防出張所、消防団詰所及び地域への救助資機材の整備

ウ.自主防災組織等への救助用資機材整備の啓発

(2) 講習会・訓練等の実施

ア.市職員・消防団員への各種救命講習会・訓練の実施

イ.学校・職場等での各種救命講習会の開催啓発

ウ.自主防災組織・地域での各種救命講習会の開催啓発

6.広域消防応援体制の整備

地震等大規模災害発生に備え、市町村相互の応援協定の締結に努めるほか、受入れ体

制の整備に努める。

(1) 災害対策基本法に基づく応援協定締結状況

ア.災害相互応援協定(北河内地域7市)

イ.災害相互応援協定(八幡市、京田辺市、生駒市、交野市、枚方市)

ウ.災害時相互応援協定(すさみ町)

エ.災害相互応援協定(特例市)

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《予防》 2章4節 消火・救助・救急体制の整備

87

(2) 消防組織法に基づく消防相互応援協定締結状況

ア.大阪府下広域消防相互応援協定

イ.大阪府北ブロック消防相互応援協定

ウ.枚方市、八幡市、枚方寝屋川消防組合消防相互応援協定

エ.枚方市、枚方寝屋川消防組合、京田辺市消防相互応援協定

オ.大阪市、枚方寝屋川消防組合航空消防応援協定

カ.第二京阪道路(巨椋池IC~枚方東IC)消防相互応援協定

キ.第二京阪道路(枚方東IC~第二京阪門真IC)消防相互応援協定

ク.大阪市、枚方寝屋川消防組合消防相互応援協定

7.市町村消防の広域化及び消防・救急無線のデジタル化

消防の体制の整備及び確立に向け、府が定めた「大阪府消防広域化推進計画」を踏ま

え、広域対象市町村が広域消防運営計画を作成し、消防の広域化を推進する。

また、枚方寝屋川消防組合は、消防・救急活動における情報取扱いの一層の適正化及

び通信の高度化を図るため、消防・救急無線のデジタル化を進める。

8.連携体制の整備

府、寝屋川警察署、自衛隊等と相互に連携し、情報相互連絡体制、輸送体制、消火用機器

の同一規格化を図るなど、消火・救助・救急活動を円滑に行うための体制整備に努める。

<資 料>

・枚方寝屋川消防組合における消防力の現状(資料編 資料4-1)

・寝屋川消防署管内の消防水利・水利施設状況(資料編 資料4-2)

・消防相互応援協定(資料編 資料4-3)

・民間応援協定(資料編 資料12-1)

・広域相互応援協定(資料編 資料12-2)

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《予防》 2章5節 災害時医療体制の整備

88

第5節 災害時医療体制の整備

[市・関係機関]

市及び府は、災害時に迅速かつ適切な医療が行えるよう、医療関係機関と連携しながら、

医療情報の収集伝達体制、医療救護班の整備、災害医療の拠点の確保、医薬品の確保等を

図り、災害時の医療体制を整備する。

1.災害医療組織等の整備

(1) 医療救護所

(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関を、医療救護所と位置づける。

(2) 市災害医療センター

市保健福祉センター1階休日診療所を市災害医療センターと位置づける。

(3) 災害時医療対策本部

市災害医療センターに災害時医療対策本部を設置し、医師会・歯科医師会・薬剤師会と

協力し各医療救護所の被災状況及び被災者の受け入れ状況を把握し枚方寝屋川消防組合へ

情報提供する。

また、災害時医療コーディネーターとも連携し災害時医療が適切に提供できるよう体制

を整える。

災害時医療対策本部の役割は次のとおり。

ア.医療救護所の状況(施設の被災状況、被災者の受け入れ可能状況)を把握し、関係機

関で情報を共有する。また、枚方寝屋川消防組合へ医療救護所での被災者の受け入れに

ついて情報提供を行う。

イ.災害対策本部の情報を医療救護所へ提供する。

ウ.医療救護所に医薬品が不足した場合、薬剤師会災害対策本部と連携し医薬品の補充を

行う。

エ.医療救護所でトリアージ要員が不足した場合、医師会災害対策本部と連携しトリアー

ジ要員を派遣する。

(4) 災害時医療コーディネーターの設置

災害時医療コーディネーターは救急指定病院の院長及び医師会(市内在住の常務理事以

上の者)を宛て、歯科医師会(市内在住の常務理事以上の者)薬剤師会(寝屋川市在住の

理事以上の者)がこれを補佐する。

災害時医療コーディネーターの役割は、災害時医療対策本部長と連携し、寝屋川市内の

災害医療が適切に供給されるよう人・物・情報の提供を行う。

(5) 医師会・歯科医師会・薬剤師会災害対策本部の設置

医師会・歯科医師会・薬剤師会の役員は、発災後すみやかに各事務局に参集し、各会毎

に災害対策本部を立ち上げる。

医師会・歯科医師会・薬剤師会災害対策本部の役割は次のとおり。

ア.医師会災害対策本部

(ア) 各会員の被災状況を確認し、診療可能かどうかの確認をする。

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《予防》 2章5節 災害時医療体制の整備

89

(イ) 市災害医療センターに於いて被災者のトリアージを行い、軽症者の応急手当を行う

とともに、中等度・重度軽症者を医療救護所及び災害医療協力病院へ搬送する。

(ウ) 病院協会と協力し、災害時医療コーディネーターとして活動する。

イ.歯科医師会災害対策本部

(ア) 各会員の被災状況を確認し、診療可能かどうかの確認をする。

(イ) 歯科医師会役員は、災害時医療コーディネーターを補佐する。

ウ.薬剤師会災害対策本部

(ア) 各会員の被災状況を確認し、調剤可能かどうかの確認をする。

(イ) 医療救護所及び市内医療機関の医薬品の充足状況を確認し、医薬品卸売り業者と連

絡調整を行い、医療機関へ配達の手配を行う。

(ウ) 薬剤師会役員は、災害時医療コーディネーターを補佐する。

2.災害医療の基本的考え方

災害時医療救護活動は、災害のため医療機関等が混乱し、被災地の市民が医療の途を

失った場合、医療等を提供し被災者の保護を図るための活動である。

この際死亡者を一人でも少なくすることを目標に状況に応じて、被災地域の内外を問

わず、以下の点に留意し、市をはじめ府内の全ての医療機関が 大限の活動を実施する。

(1) 現地医療活動

ア.活動及び活動場所の分類

(ア) 医療救護所での医療活動

市は、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関を、医療救護所とし中等度及び

軽症者への医療を提供する。ただし、医療機関が被災し施設内での診療が不可能

な場合は、応急救護所を設置し応急救護所での診療に切り替え、医療機関の職員

に加えて大阪府等から派遣される医療救護班とともに診療を行う。

応急救護所の設置基準、設置場所は、「地震災害応急対策・復旧対策編 第1

部第1章第8節 医療活動」に定めている。

(イ) 市災害医療センター

市は、災害発生時に市保健福祉センター1階休日診療所を市災害医療センター

と位置づけ、搬送前のトリアージと軽症者に対する応急処置を行う。

イ.考え方

災害の種類や時間経過に伴い量的・質的に変化する医療ニーズに対応し、医療

救護を行う。

(2) 後方医療活動

被災した市民の二次医療から三次医療は、災害拠点病院で実施する。

ア.災害が甚大であればあるほど、医療機関は後方医療活動を優先し活動する。

イ.広域搬送の可能な患者はできるだけ早く被災地域外の医療機関へ搬送し、治療す

る。

ウ.特定の医療機関へ患者が集中しないよう、また重症患者であればあるほど、可能

な限り(府外も含め)多数の医療機関へ分散した搬送・治療を行う。

エ.医療機関を機能別・地域別に体系化し、重症度、緊急度にあった適切な患者の搬

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《予防》 2章5節 災害時医療体制の整備

90

送・受入れを行う。

3.医療情報の収集伝達体制の整備

市、府及び医療関係機関は、連携して災害時における医療情報の収集伝達体制を構築

する。

(1) 広域災害・救急医療情報システムの整備

府は、災害時の医療情報を迅速かつ的確に把握し、発信できるよう、市及び医療関

係機関などに、広域災害・救急医療情報システム(大阪府医療機関情報システム)を

拡充する。

(2) 連絡体制の整備

ア.市、府及び医療関係機関は、災害時の連絡・調整窓口や情報内容、情報収集提供

方策、役割分担等を定める。

イ.市及び府は、情報収集伝達手段が麻痺した場合にも災害に関する医療情報が収集

できるように、災害時医療情報連絡員を指名する。市の災害時医療情報連絡員は市

職員とする。

(3) その他

ア.市は、医療機関及び医療救護班との情報連絡手段を確保するために、市職員1~

2名を災害時医療情報連絡員として医療救護所へ派遣し、災害時医療対策本部との

連絡調整を行う。また、医療救護所と災害時医療対策本部との連絡を確保するため

に様々な通信器具を確保し、医療救護所に指定された医療機関に配置する。

各医療救護所へ派遣された市職員の役割は以下のとおりとする。

(ア) 医療救護所の被災状況を確認し、災害時医療対策本部に報告する。

(イ) 医療救護所へのトリアージ要員の状況を確認し、人員不足の場合は災害時医療対策

本部に報告する。

(ウ) 医薬品の補充等について状況を把握し、災害時医療対策本部に報告する。

(エ) 市の災害対策本部からの情報を確認し、医療救護所へ伝える。

イ.各医療機関は、市災害医療センター及び枚方寝屋川消防組合との連絡を確保する

ために災害時優先電話回線等、多様な通信手段を確保する。

発災後30分以内にまず医療機関の被災状況及び重症度別の受け入れ可能人数の情報発

信を行い、以後一定時間毎に各医療機関の重症度別の受け入れ可能人数の情報発信を行

う。(報告様式は資料編参照)

4.現地医療体制の整備

市は、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関を、医療救護所とし中等度及び軽症者

への医療を提供する。ただし、医療機関が被災し施設内での診療が不可能な場合は、応

急救護所を設置し応急救護所での診療に切り替え、医療機関の職員に加えて大阪府等か

ら派遣される医療救護班とともに診療を行う。

(1) 医療救護班の種類と構成

市、府及び医療関係機関は、災害の種類や時間経過に伴い変化する疾病傷病に対応

できるよう、診療科目・職種別に医療救護班を構成する。

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《予防》 2章5節 災害時医療体制の整備

91

ア.緊急医療班

災害発生直後に災害拠点病院が派遣する救急医療従事者で医療救護班を構成し、

被害状況を早期に把握するとともに救護所等で主に現場救急活動を行う。

緊急医療班の中には、災害の急性期に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受

けた災害派遣医療チーム(DMAT)を含む。

イ.診療科別医療班

外科系、内科系、小児科、精神科及びその他の診療科目別の医療従事者で構成す

る医療班を編成し、救護所等で主に臨時診療活動を行う。ただし、各医療班は、必

要に応じて専門外の診療にも対応する。

ウ.歯科医療班

歯科医療従事者で構成し、救護所等で活動する。

エ.薬剤師班

薬剤師で構成し、救護所、災害拠点病院及び広域防災拠点などで診療医療班及び

歯科医療班と連携し活動する。

(2) 医療救護班の編成基準

医療救護班の編成数、構成、参集場所、派遣方法等は、「地震災害応急対策・復旧

対策編 第1部第1章第8節 医療活動」に定めている。

(3) 救護所の設置

救護所の設置場所・基準、運営方法等は、「地震災害応急対策・復旧対策編 第1

部第1章第8節 医療活動」に定めている。

(4) 医療救護班の受入れ、派遣及び配置調整

大阪府等から派遣される災害派遣医療チーム(DMAT)等の医療救護班の受入れ及び

救護所への配置調整を行う体制・窓口を、災害時医療対策本部に整備し、災害時医療

コーディネーターの指示のもと活動する。

5.後方医療体制の整備

市は、後方医療体制を充実するため、機能別・地域別に災害医療の拠点となる府が設

定した「災害医療機関」との連携体制を推進する。

(1) 災害医療機関の整備

ア.災害拠点病院

(ア) 基幹災害医療センター

地域災害医療センターと同様の機能に加え、災害医療の研修機能を有する基幹

災害医療センターを整備する。

(イ) 地域災害医療センター

重症患者の救命医療を行うために高度な診療医療を有するとともに、医薬品及

び医療用資器材の備蓄機能、自己完結型の医療救護班の派遣機能、広域患者搬送

への対応機能を有する地域災害医療センターを整備する。

イ.特定診療災害医療センター

循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児医療及び精神疾患など特定の疾

病は専門医療を必要とすることから、対策拠点として特定診療災害医療センターを

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《予防》 2章5節 災害時医療体制の整備

92

整備する。

ウ.市災害医療センター

市の医療救護活動の拠点として、市保健福祉センター1階休日診療所を市災害医

療センターとして整備する。

エ.災害医療協力病院

災害拠点病院と協力し、患者の受入れを行う救急告示病院等を災害医療協力病院

として整備する。

(2) 病院防災マニュアルの作成

全ての医療機関は、防災体制や災害応急対策などを盛り込んだ病院防災マニュアル

を作成し、非常時の診療体制を確立する。

6.医薬品等の確保供給体制の整備

市、府は市薬剤師会及び医薬品等関係団体の協力を得て、医薬品、医療用資器材及び

輸血用血液等の確保体制を整備する。また、日本赤十字社大阪府支部は、災害時におけ

る血液製剤の供給体制を整備する。

(1) 医薬品及び医療用資器材の確保体制の整備

市及び府は、備蓄すべき医薬品等の品目、数量を定めるとともに、市薬剤師会等と

協力し、医薬品及び医療用資器材の確保体制を整備する。

ア.災害拠点病院等での病院備蓄

(ア) 災害拠点病院

(イ) 特定診療災害医療センター

(ウ) 市災害医療センター

(エ) 医療救護所に指定された医療機関

イ.卸業者による流通備蓄

ウ.大阪府薬剤師会医薬品備蓄センター(会営薬局)による流通備蓄

(2) 輸血用血液の確保体制の整備

日本赤十字社大阪府支部は、血液製剤の確保体制を整備する。

7.患者等搬送体制の確立

市及び府は、災害時における患者、医療救護班及び医薬品等の大量かつ迅速・適切な

搬送のため、陸路・海路・空路を利用した搬送手段の確保と搬送体制の確立を図る。

(1) 患者搬送

市及び府は、特定の医療機関へ患者が集中しないよう、広域災害・救急医療情報シ

ステム(大阪府医療機関情報システム)の受入れ可能病床情報等及び各医療機関に派

遣した災害時医療情報連絡員からの情報に基づく適切な搬送体制を確立する。

(2) 医療救護班の搬送

市、府及び医療関係機関は、救護所等における医療救護活動を行うための医療救護

班の派遣手段・方法を確立する。

(3) 医薬品等物資の搬送

医薬品の受け入れは、薬剤師会の協力のもと市災害医療センターで一括して行い、

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《予防》 2章5節 災害時医療体制の整備

93

各医療救護所へ配送する。

8.個別疾病対策

市及び府は、専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、血液

疾患、小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等につい

て、特定診療災害医療センター、各専門医会等関係団体と協力して、医療関係のネット

ワーク化、必要医薬品等の確保・供給体制及び在宅医療患者への情報提供方法などを整

備する。

9.関係機関協力体制の確立

市及び府は、地域保健医療協議会を活用し、災害時の医療救護方策の検討や訓練の実

施など、地域の実状に応じた災害時医療体制を構築する。

10.医療関係者に対する訓練等の実施

各医療機関は、年1回以上の災害医療訓練の実施に努める。

市、府及び災害医療関係機関等は、地域の防災関係機関と共同の災害医療訓練を実施

する。

<資 料>

・災害医療機関一覧表(資料編 資料8-1)

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《予防》 2章6節 緊急輸送体制の整備

94

第6節 緊急輸送体制の整備

[市・関係機関]

災害発生時に救助、救急、医療、消火並びに緊急物資の供給を迅速、的確に実施するた

め、緊急輸送体制の整備に努める。

1.陸上輸送体制の整備

(1) 緊急交通路の選定

市、府は、寝屋川警察署及び道路管理者と協議し、災害時の応急活動を迅速かつ的

確に実施するため、緊急交通路を選定する。

ア.広域緊急交通路(府選定)

(ア) 府県間を連絡する主要な道路

(イ) 府域の広域防災拠点、後方支援活動拠点、陸上・海上・航空輸送基地などを連

絡する主要な道路及び接続道路

(ウ) 各府民センタービル、市庁舎など市の輸送拠点及び災害拠点病院を連絡する主

要な道路及び接続道路

(エ) 津波による沿岸部の被災を考慮した、内陸部から沿岸部への櫛の歯型のアクセス道

府は、広域緊急交通路のうち、災害発生直後における災害応急対策にあたる緊

急通行車両の通行を 優先で確保するための道路として、「重点14路線」(市域

では2路線)を選定する。

寝屋川市域における広域緊急交通路

国道1号(重点路線)、国道163号(重点路線)、国道170号、府道京都守口線

イ 地域緊急交通路(市選定)

市は、広域緊急交通路と市が自ら選定した災害時用臨時ヘリポート、市災害医療

センター、医療救護所、方面対策支部及び避難所などを連絡する道路を指定する。

地域緊急交通路(市選定)

府道八尾枚方線、府道枚方富田林泉佐野線、府道枚方交野寝屋川線、

市道池田秦線

(2) 緊急交通路等の整備

道路管理者は、あらかじめ選定された緊急交通路を整備するとともに、多重性、代

替性を確保するよう、効率的な緊急輸送ネットワークの整備に努める。

また、市は防災関連施設を連絡するため、幹線道路から区画道路に至る機能的なネ

ットワークの形成に努める。

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《予防》 2章6節 緊急輸送体制の整備

95

(3) 震災時の応急点検体制等の整備

道路管理者は、平常時からその管理する道路の安全性を十分に監視、点検するとと

もに、災害時の通行支障に関する情報の収集体制や応急点検体制を整備する。

(4) 緊急交通路の周知

市、府、寝屋川警察署及び道路管理者は、災害時に緊急交通路の機能を十分に発揮

させるため、平常時から市民へ緊急交通路の周知に努める。

(5) 緊急通行車両の事前届出

市及び関係機関は、災害応急対策活動が円滑かつ迅速に実施できるように、市所有車両

を緊急通行車両として寝屋川警察署を経由して、府公安委員会へ事前届出し、「緊急通行

車両事前届出済証」の交付を受けて災害に備える。

ア.対象車両

次のいずれにも該当する車両であること。ただし、道路交通法第39条第1項に規定す

る緊急自動車を除く。

(ア) 防災計画に基づき、災害応急対策を実施するための車両。

(イ) 指定行政機関等の保有・契約車両又は災害発生時の調達予定車両。

(ウ) 使用の本拠の位置が大阪府内にある車両

イ.届出済証の返還

次の場合、速やかに寝屋川警察署長を経由して届出済証を返還する。

(ア) 届出済証の交付を受けた車両が、緊急通行車両として使用する車両に該当しなくな

ったとき。

(イ) 当該車両が廃車となったとき。

(ウ) その他緊急通行車両としての必要がなくなったとき。

2.航空輸送体制の整備

市は、応援を受入れるため、災害時用臨時へリポートを選定し、府に報告する。

3.水上輸送体制の整備

(1) 市は、災害時の救護・救助活動、緊急物資の輸送等を円滑に実施するため、水上輸送の

確保に努める。

(2) 近畿地方整備局淀川河川事務所が整備した船着場については、市は平素から管理者と連

絡をとり、現状把握に努めるとともに、常に使用できるよう配慮する。

4.輸送手段の確保体制

防災関係機関は、陸上輸送、航空及び水上輸送などによる人員、物資の輸送手段を確

保するための体制や震災時における運用の手順を整備する。

(1) 車両、航空機、鉄道、船舶などの把握

防災関係機関は、緊急時において確保できる車両、航空機、鉄道、船舶などの配備

や運用をあらかじめ計画する。不足が生じる場合を想定して、民間業者との協定を検

討する。

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《予防》 2章6節 緊急輸送体制の整備

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(2) 調達体制の整備

市、府及びその他の防災関係機関は、災害応急対策に使用する車両で、民間事業者等か

ら調達する必要があるものについて、あらかじめ輸送協定を締結し「緊急通行車両事前届

出」を行う。

5.交通規制・管制の整備

道路管理者は、災害時における道路施設の破損・欠壊等交通が危険であり応急復旧を

必要とする場合に、道路交通法に基づく交通規制を実施するために必要な資機材を整備

する。

6.物資を避難所等へ的確に供給する仕組みの構築

市の備蓄物資や各自治体、企業等からの支援物資を迅速かつ円滑に指定避難所等に搬送で

きるように、ニーズの把握方法、物資集積拠点や搬送方法、搬送ルートなどの物資供給体制

の仕組みを次の事項を踏まえて構築する。

(1) 発災直後で被災者のニーズが把握できない段階にあっては、被災者のニーズを待たずに、

当面必要とされる物資を短時間で効率的に供給する(プッシュシステム)。 低限の必要

物資が行き渡った後に、順次、被災者のニーズに対応した物資を供給する(プルシステム)。

(2) 物資集積所から避難所への配送は、地域に詳しい宅配事業者によるのが効果的である。

(3) 必要なものが的確に出荷元に情報伝達されていないと、物資集積拠点に滞留在庫が大量

に生じることになる。

(4) 支援物資について

ア.必要な物資、不要な物資についての情報を明確に発信する。

イ.ダンボールには同じ種類の物資を入れ、中身を明示していただくよう周知する。

(5) 医薬品の仕分けのため、物資集積拠点に薬剤師を配置する。

7.民間事業者との協力体制の整備

災害時の人員、応急資機材等の輸送等を迅速かつ効果的に行えるよう、民間事業者と緊急

時の輸送協力体制について協定を締結する。

(1) 物流システムのノウハウを有する民間企業の協力を得ることにより、物資の管理・輸送

体制を確保する。

(2) 効率のよい物流体制の構築のために発災直後から物流専門家が現場で調整を行うことが

有効である。

(3) 災害時において物資の輸送等に必要な燃料を確保するため、民間企業及び団体との協定

を締結する。

<資 料>

・緊急交通路一覧表(資料編 資料10-1)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

・緊急通行車両確認証明書及び標章(資料編 資料10-3)

・緊急通行車両確認申請書(資料編 様式1)

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《予防》 2章6節 緊急輸送体制の整備

97

・緊急車両以外の車両通行禁止標示(資料編 資料10-4)

・災害時用臨時ヘリポート選定状況(資料編 資料10-5)

・災害時用臨時ヘリポート指定地位置図(資料編 資料10-6)

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《予防》 2章7節 避難収容体制の整備

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第7節 避難収容体制の整備

[ 市 ]

市は、避難地、避難路、避難所の整備及び指定並びに避難誘導体制の整備を行い、避難

者の安全確保を図るため、総合的かつ計画的な避難対策の推進を図る。

1.避難地、避難路の選定

市は、都市基盤施設の計画的な整備により、避難地、避難路の選定を行い日頃から市

民に対し周知に努める。

(1) 地震に伴う火災発生時の避難地及び避難路の選定

ア.広域避難地

火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から市民の安全を確保できる場所

を、次の基準により広域避難地として選定する。

(ア) 原則として延焼火災に対し、有効な遮断ができる概ね10ha以上の空地とする。

ただし、10ha未満の空地であっても、周辺地域に耐火建築物等が存在し、火災に対

して有効な遮断が可能な場合は広域避難地として選定する。 (イ) 想定される避難者1人当たりおおむね1㎡以上の避難有効面積を確保できる

こと。(「防災公園計画・設計ガイドライン」に基づいて整備される防災公園に

ついては、想定される避難者1人あたり概ね2㎡以上の避難有効面積を確保でき

ること)

(ウ) 土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機

能を有すると認められるもの((ア)に該当するものを除く。)

選定した広域避難地は、資料編 資料11-3に示す。

イ.一時避難地

火災発生時に、市民が一時的に避難できる概ね1ha以上の場所を一時避難地とし

て選定する。選定した一時避難地は、資料編 資料11-2に示す。

ウ.避難路

地震火災が延焼拡大した場合、一時避難地及び指定避難所から広域避難地への避

難が安全に行われるように、広域避難地に通じる避難路を選定する。

(ア) 原則として幅員が16m以上の道路(ただし、沿道に耐火建築物が多く存在し、

避難者の安全が確保できると認められる場合には、幅員10m以上の道路)又は10

m以上の緑道

(イ) 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における

避難上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道((ア)に該当するものを除く。)

(ウ) 落下物、倒壊物による危険など避難の障害のおそれが少ないこと。

(エ) 水利の確保が比較的容易なこと。

選定した避難路は、広域避難地に通じる避難路一覧表(資料編 資料11-4)

に示す。

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《予防》 2章7節 避難収容体制の整備

99

(2) その他の避難地及び避難路の選定

浸水、土石流及びがけ崩れ等に備え、それぞれの地域の実状及び災害特性に応じた

安全な避難地、避難路を選定する。

なお、避難地・避難路の選定にあたり、市は、図記号等を利用した府内共通の図記号等

を利用したわかりやすい案内板等を設置するなど、日ごろから周知に努める。

また、選定した避難地、避難路については、洪水ハザードマップ等により日頃から周知

に努める。

避難地のうち、臨時へリポートに指定されているところにあっては、上空から施設を確

認できるよう、施設名の対空表示に努める。

ア.避難地

避難者1人当たり概ね1㎡以上を確保できる安全な空地

イ.避難路

避難地又はこれに準ずる安全な場所に通じる幅員3m以上の安全な道路及び緑

2.避難地、避難路の安全性の向上

市は、関係機関と協力し、一時避難地、広域避難地及び避難路を、災害時要援護者に

も配慮して整備するとともに、消防水利の確保など総合的に安全性の向上を図る。

(1) 一時避難地

ア.避難地標識等による市民への周知

イ.周辺の緑化の促進

ウ.複数の進入口の整備

(2) 広域避難地

ア.避難地標識の設置

イ.非常電源付きの照明設備・放送施設の整備

ウ.周辺における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進

エ.複数の進入口の整備

(3) 避難路

ア.沿道における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進

イ.落下・倒壊物対策の推進

ウ.誘導標識、誘導灯の設置

エ.段差解消、誘導ブロックの設置等

3.避難所の選定、整備

市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、浸水、流失により避難を必要とする

市民を臨時に受入れることのできる避難所を選定、整備する。

(1) 避難所の選定

避難所は、自治会等単位での避難行動を考慮したうえで、避難圏域ごとに選定する。

また、民間施設などの把握及び管理者との協議により、大規模災害時に備えた避難

受入れ施設の確保に努める。

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《予防》 2章7節 避難収容体制の整備

100

(2) 避難所の整備

市は、施設の管理者と協力し、耐震化・不燃化の促進や必要な設備機器の整備に努

める。

ア.中長期の停電に対応できる非常用電源設備(自家発電設備等)を確保するととも

に、設置場所の検討、非常用電源設備の稼働持続時間の把握と燃料確保体制の整備

に努める。

イ.非常用電源、移動系防災行政無線等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど

の整備に努める。さらに、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する

機器の整備を図る。

ウ.指定された避難所又はその付近で備蓄施設を確保し、食料、水、常備薬、炊き出

し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。

エ.災害時に災害時要援護者が利用しやすいよう、次のとおり避難所の福祉設備の整

備に努める。

(ア) 多人数の避難に供する施設の管理者は、大阪府福祉のまちづくり条例等に基づ

いた整備・改善に努める。

(イ) 多人数の避難に供する施設の管理者は、その施設内に福祉仕様のトイレを設置

するよう努める。(ただし、障害者等が他の施設(棟)の福祉仕様のトイレを支

障なく利用できる場合は、この限りではない。)

(ウ) 施設管理者の協力を得て、避難所生活において支障なく移動できるルート(仮

設スロープの準備等)を確保するなど、避難生活(水・食料・物資の受取り、簡

易トイレの使用等)に支障のないよう配慮する。

(エ) 施設管理者の協力を得て、府とともに、日常生活用具、備品の整備に努める。

(施設ごとの備品の整備が困難な場合は、緊急時に支障なく使用に供することが

できるよう管理体制を整える。)

(3) 避難所の運営管理体制の整備

府が示した「避難所運営マニュアル作成指針」を踏まえて、避難所の管理運営マニ

ュアルをあらかじめ作成するなどにより、避難所の運営管理体制を整備する。

ア.避難所の管理者不在時の開設体制

イ.避難所を管理するための責任者の派遣

ウ.災害対策本部との連絡体制

エ.自治会、自主防災組織、施設管理者との協力体制

(4) 避難所生活長期化に対応する環境整備

ア.施設としての機能維持のため非常用電源設備を整備・強化する。

イ.し尿処理が出来ない場合、水道が復旧しない場合、下水道が復旧しない場合等の衛生

対策を推進する。

ウ.避難して助かった被災者が、避難所で亡くなることのないよう、二次被害の防止対策

を検討する。

エ.避難所での集団生活や避難生活の長期化による持病の悪化やインフルエンザ等集団感

染などを防ぐため、マスク、消毒薬、うがい薬等の備蓄、被災者の健康管理、衛生管理

体制を整備する。

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《予防》 2章7節 避難収容体制の整備

101

オ.「医療・保健・福祉の専門職」の視点を取り入れた環境整備を検討する。(女性、高

齢者、幼い子どもたちの目線)

カ.女性や子育てに配慮した避難所設計を検討する。

(ア) 乳幼児のいる家庭専用部屋の設置

(イ) 女性用物干し場の設置

(ウ) トイレ・更衣室以外にも女性専用スペースの設置

(エ) その他

キ.避難所、不在住宅等の防犯対策を検討する。

ク.避難所運営訓練を実施し、訓練により明らかになった課題等について避難所運営マニ

ュアルに反映させる。

4.災害時要援護者に配慮した避難施設の確保

市は、災害時要援護者を保護するために、二次的避難所として福祉避難所の指定を進める。

また、福祉関係者等の協力も得ながら、避難所における介護や医療的ケアなどの支援活動を

充実させるため、府と連携し必要な人員を確保する。

5.避難誘導体制の整備

(1) 市

ア.地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、災害時要援護者の誘

導に配慮し、集団避難が行えるよう自主防災組織、自治会など地域住民組織と連携

した体制づくりを図る。

イ.市は、避難指示、避難勧告、避難準備情報等について、河川管理者,水防管理者,気

象庁等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、

避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にした避難勧告等の判断伝達マニュアルの

市民への周知に努める。

ウ.災害時要援護者の避難行動をはじめ、安否確認、避難所における生活等に対する支援

を円滑に行うために、市は、府が示す指針に基づき、災害時要援護者支援プランを作

成し、それに基づいた災害時要援護者の情報把握、防災部局・避難支援者・関係機関等

の間での情報共有、避難誘導及び安否確認の支援体制を整備するように努める。

エ.平常時から、民生委員等を通じ、福祉サービスを利用している災害時要援護者の

所在等について、本人の意思及びプライバシーの保護に十分留意しつつ把握に努め

る。

オ.府と連携を図りながら、福祉避難所(二次的な避難施設)等において、要援護高

齢者、障害者等の相談や介助などの支援対策が円滑に実施できる要員の確保に努め

る。

(2) 学校、病院等の施設管理者

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、災害時に施設

内の利用者等を安全に避難させるため、体制を整備する。

ア.避難実施責任者

イ.避難の時期(事前避難の実施等)

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《予防》 2章7節 避難収容体制の整備

102

ウ.避難の順位

エ.避難誘導責任者・補助者

オ.避難誘導の要領・処置

カ.避難者の確認方法

キ.家族等への引き渡し方法

ク.登下校の安全確保(緊急通学路の指定)

ケ.通学路周辺の危険箇所の把握(ブロック塀等の危険性)

コ.休校・園等の措置

6.応急危険度判定体制の整備

市及び府は、市民の安全確保を図るため、建築関係団体と協力し、地震により被災した建

築物等の二次災害を防止するための危険度判定体制を整備する。

(1) 被災建築物応急危険度判定体制の整備

ア.被災建築物応急危険度判定士の養成、登録

府は、市、建築関係団体との連携により応急危険度判定講習会を開催し、応急危

険度判定士の養成、登録を行う。

イ.実施体制の整備

市は、判定主体として、資機材の整備、被災建築物応急危険度判定士受入れ体制

の整備など実施体制の整備を図る。府は、応急危険度判定士の派遣体制の整備を図

るとともに、都道府県の相互支援体制の整備を図る。

ウ.被災建築物応急危険度判定制度の普及啓発

市及び府は、建築関係団体と協力し、市民に対して、制度の趣旨について理解が

得られるよう普及啓発に努める。

(2) 被災宅地危険度判定体制の整備

ア.被災宅地危険度判定士の養成、登録

府は、市、建築関係団体との連携により、危険度判定講習会を開催し、被災宅地危険

度判定士の養成、登録を行う。

イ.実施体制の整備

府は、被災宅地危険度判定士の派遣体制の整備を図るとともに、都道府県の相互支援

体制の整備を図る。市は、被災宅地危険度判定士受入れ体制の整備など、実施体制の整

備を図る。

7.応急仮設住宅等の事前準備

市は、候補地として、建設可能な都市計画公園、小中学校運動場(応急仮設住宅建設

候補地(資料編 資料 11-8))をあてるとともに、大規模災害の発生により、建設

用地が不足する場合は大阪府及び他の市町村に建設用地提供について応援を求める。

また、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空家等の把握に努め、

災害時に迅速にあっせんできる体制の整備に努める。

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《予防》 2章7節 避難収容体制の整備

103

8.斜面判定制度の活用

市及び府は、土砂災害から市民を守るため、NPO法人大阪府砂防ボランティア協会等の

斜面判定制度の活用を図る。

(1) 実施体制の整備

府は、市、砂防関係団体との連携により、斜面判定制度の整備を図る。

(2) 斜面判定士の登録

NPO法人大阪府砂防ボランティア協会は、斜面判定士の登録を行う。

(3) 斜面判定制度の普及啓発

市及び府は、NPO法人大阪府砂防ボランティア協会等と協力し、市民に対して、

制度の趣旨について理解が得られるよう普及啓発に努める。

<資 料>

・災害時避難所一覧表(資料編 資料11-1)

・一時避難地一覧表(資料編 資料11-2)

・広域避難地一覧表(資料編 資料11-3)

・広域避難地に通じる避難路一覧表(資料編 資料11-4)

・淀川洪水時における避難所一覧表(資料編 資料11-5)

・淀川洪水時緊急避難所(資料編 資料11-6)

・避難場所等位置図(資料編 資料11-7)

・応急仮設住宅建設候補地(資料編 資料11-8)

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《予防》 2章8節 緊急物資確保体制の整備

104

第8節 緊急物資確保体制の整備

[ 市 ]

市及び府は、災害による家屋の損壊、滅失、浸水、流失等により水、食料、生活必需品

の確保が困難な市民に対して、必要な物資を供給するため、その確保体制を整備する。市

民・事業者に対しては、平素から水や食料、生活必需品について 低限の備蓄を行ってい

くよう指導する。

1.飲料水等の確保

府、市及び大阪広域水道企業団は、相互に協力して、発災後3日間は1日1人当り3

リットルの飲料水を供給し、それ以降は順次供給量を増加できるよう体制の整備に努める。

(1) 補給水利の確保

補給水利として市内の浄水場、配水池の水を応急給水の水源として確保する。

また、そのバックアップ体制として次の措置を行う。

ア.水源地から遠距離地域に飲料水兼用耐震性貯水槽を整備する。

イ.ボトル水・缶詰水等の備蓄

(2) 応急給水拠点等の整備

ア.震災時には被害状況に応じて、市内各所の消火栓、府あんしん給水栓を応急給水

拠点として活用する。

イ.配水場等に応急給水所及び給水拠点を設置し、配水場等を基地とする給水タンク

車による応急給水体制の整備を図る。

ウ.拠点給水は、原則として避難所や浄水場等において行うが、被災の状況に応じ、

断水の集中している地域の中心となる公共施設等を拠点とし、給水タンクや仮設給

水栓による応急給水を行う。

また、飲料水兼用耐震性貯水槽においても応急給水を行う。

(3) 応急給水用資機材等の整備

高圧給水タンク車・給水タンク・仮設給水栓・携行缶・応急給水用簡易水槽・非常

用飲料水袋等の応急給水資機材の整備充実を図る。

(4) 応急給水マニュアルの整備

「寝屋川市水道地震対策指針」に基づき、応急給水マニュアルを整備する。

(5) 相互応援体制の整備

迅速かつ的確な給水活動等に必要な情報を収集し、総合調整、指示、支援を行うた

めに、市、府及び大阪広域水道企業団は相互に協力して大阪広域水道震災対策中央本

部体制を整備する。

(6) 井戸水による生活用水の確保

市と府は、災害時における家庭用などの井戸水の有効活用を図るため、災害時協力井戸

の登録を推進するなど、生活用水の確保に努める。

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《予防》 2章8節 緊急物資確保体制の整備

105

2.食料及び生活必需品の確保

災害時における食料、生活必需品の確保は、被災者に対する急務の問題であり、その

ため、市、府をはじめ防災関係機関は、その確保体制の整備を図る。

(1) 備 蓄

災害時には、一時的に流通機構が混乱するため、被災者や防災作業従事者に対して

緊急に供給すべき食料や生活必需品の確保が困難になることが予想される。また、断

水や停電、ガス停止等が発生すると多くの家庭で食事のための調理ができなくなるこ

とが予想される。

市及び府は、このような事態に備え、必要な食料及び寝具その他の生活必需品を確

保する。また、備蓄物資の種類としては、高齢者や乳幼児等へ配慮した品目を見直し、

必要数を備蓄する。

ア.非常用食料として、市は想定避難所生活者数に対する災害発生当日の1食分を用

意する。府は同じく災害発生当日の2食目分1食を備蓄し、相互に協力する。

イ.各家庭においては、災害に備えて 低3日分の食料及び生活必需品を備蓄する。

(ア) 市が備蓄する重要物資

備蓄品目と備蓄目標量は資料編参照。

(イ) その他用品の確保

a.精米、即席麺などの主食

b.ボトル水・缶詰水等の飲料水

c.野菜、漬物、菓子類などの副食

d.被服(肌着等)

e.炊事道具・食器類(鍋、炊飯用具等)

f.光熱用品(LPガス、LPガス用品、簡易コンロ、乾電池、懐中電灯等)

g.日用品(石鹸、タオル、ちり紙、歯ブラシ、ラップ等)

h.医薬品等(常備薬、救急セット)

i.仮設風呂・仮設シャワー

j.高齢者、障害者等用介護機器、補装具、日常生活用具等(車いす、トイレ、

盲人用つえ、補聴器、点字器等)

k.棺桶、遺体袋など

(2) 備蓄・供給体制の整備

市は、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施でき

ないという認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄するほか、危険分散を図り、また速

やかに物資等を輸送、提供するため、分散備蓄などの体制整備に努めるとともに、民間事

業者との協定等により物資の確保を図る。

府は、災害の規模等にかんがみ、市が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合に

も、被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体

制の整備を図る。

ア.できる限り避難所及びその周辺での備蓄倉庫の確保

イ.備蓄物質の点検及び更新

ウ.民間業者との協定の推進

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《予防》 2章8節 緊急物資確保体制の整備

106

(ア) 主食、副食、日用品等の関係業者と協議し、事前に調達に関する協定を締結す

る。

(イ) 事前に調達に関する協定を締結した場合、定期的な物資保有数量報告による在

庫量の確認、協定先の見直しを行い、事情の変化に対応する。

エ.定期的な流通在庫量の調査の実施

オ.供給体制の整備

(3) その他防災関係機関

ア.農林水産省

応急用食料品の調達・供給体制の整備及び米穀の備蓄

イ.近畿農政局(大阪地域センター)

応急用食料品の調達・供給体制に関する連絡・調整

ウ.近畿経済産業局

生活必需品等の調達体制の整備

エ.日本赤十字社大阪府支部

毛布、日用品などの備蓄

<資 料>

・市が備蓄すべき品目と目標量(資料編 資料7-1)

・備蓄物資一覧表(資料編 資料7-2)

・民間応援協定(資料編 資料12-1)

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《予防》 2章9節 ライフライン確保体制の整備

107

第9節 ライフライン確保体制の整備

[市・関係機関]

ライフラインに関わる事業者は、災害が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧を行

うため、平常時から防災体制の整備に努める。

1.上水道施設

上水道施設は市民生活の営みを支え、地域産業の振興や快適な都市機能を維持するた

めの基幹的施設である。

このため、上水道施設は災害による被害を未然に防ぐため、今後も施設整備を進め、

より災害に強い水道づくりを目指す。

(1) 施設の整備

ア.送配水施設については平常時から巡回点検を、幹線配水管については配水池等で

給水量及び水位点検(記録)を実施し、事故の早期発見に努める。

イ.地震による水道管路の被害を 小限におさえるため、口径75mm以上の送配水管に

ついて、耐震性を考慮した管材を使用する。

ウ.単一管路で給水されている区域については、配管本管、配水支管の新規布設によ

り管路のループ化を検討する。

エ.配水管については、材料の使用基準の見直しを行い、要所に伸縮・可とう性のあ

る材料を使用する。

(2) 給水車等の整備点検

災害時における給水施設の被災により一時的に送水不能になったり、あるいは飲料

水の汚染等により飲料に適する水を得ることができなくなる事態に備えて、平常時か

ら月1回の給水車及び給水タンクを点検整備し、また非常の際に消防署のタンク車の

応援を受けられるよう要請する。

(3) 資材の備蓄

災害により被災した給水施設を迅速に応急復旧できるよう、平常時から一定量の復

旧資材を備蓄する。

(4) 応急復旧体制の強化

ア.上水道施設の被害状況等を迅速に把握し、復旧活動等及びその支援を的確に行う

ための情報通信システムの整備により、情報連絡体制を強化する。

イ.受水管の多重化等によりバックアップ機能を強化する。

ウ.関係協力団体との協力体制を整備する。

エ.応急復旧活動マニュアル等を整備する。

オ.管路図等の管理体制を整備する。

(5) 防災訓練の実施

情報連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応、応急・復旧の手順の

熟知、並びに防災意識の高揚を図るため、計画的に訓練を実施する。

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《予防》 2章9節 ライフライン確保体制の整備

108

(6) 相互応援体制の確立

上水道においては、災害時に迅速な復旧活動等に必要な情報を収集し、総合調整、

指示、支援を行うために、市、府及び大阪広域水道企業団は相互に協力して大阪広域

水道震災対策中央本部体制を整備する。

2.下水道施設

下水道は、市民の安全で衛生的な生活環境を確保するため不可欠な施設である。この

ため、下水道施設は、被害を 小限にとどめ、その機能と安全確保の体制を整備してお

く必要がある。

(1) 管路施設の整備

面的に広がる管路施設は、管きょの接合方法、基礎工法の現状から、地震時におい

ては地盤の軟弱な地域、地盤急変箇所において被害が予想される。このため、幹線管

きょについては、変位を吸収する措置などにより耐震性の向上を図るとともに、枝線

管きょについては、震災時に補修の容易な構造とし、点検などにより危険箇所の早期

発見と修理、復旧対策に重点をおいて対処する。

また、液状化が発生するおそれのある地域においては、樹脂性管材を使用するとと

もに、埋め戻しには良質な埋め戻し材料を用いる。

(2) ポンプ場の整備

ア.ポンプ場の立地状況によっては液状化や不等沈下による影響を受けやすく、特に

根幹施設の損傷は復旧の長期化が予想される。そのため、施設の耐震診断を実施し、

必要に応じて耐震補強を図る。また、耐震性の補強、改築を推進するため、施設の

更新計画を見直し、必要な措置を講じる。

イ.各構造物間の連絡配管、配電線路は、不等沈下、揺れによる損傷を防止するため、

特に、構造物を貫通する地中配管、配電線路については、構造物直近部の耐震措置

を考慮し、転倒壊などによる損傷を未然に防ぐよう整備に努める。

ウ.非常用発電機、ポンプ用ディーゼルエンジンは長期間の運転に備え整備し、燃

料・冷却水の確保に万全を期す必要があり、平常から体制を整えるように努める。

また、長期の停電に備え、非常用発電機の容量も考慮する。

エ.ポンプ場のライフライン確保のため、応急復旧に必要な予備品、資機材の整備と

補充に努める。

(3) 事業所等の処理施設等の指導・監視

工場、事業所等の処理施設に対しても耐震設計及び排水機能の確保等の指導に努め、

地震緊急措置・対策についての緊急連絡方法について周知徹底を図るよう指導する。

(4) 応急復旧体制の強化

被害状況の迅速な把握及び円滑な復旧を図るため、損傷の可能性が高い施設を把握する

とともに施設管理図書を複数箇所に保存・整備する。

(5) 災害対策用資機材の整備、点検

ア.災害時必要な復旧用資機材を把握し、調達、備蓄により確保する。

イ.資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。

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《予防》 2章9節 ライフライン確保体制の整備

109

(6) 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順

の熟知並びに防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

(7) 協力応援体制の整備

施設の点検、復旧要員の確保を図るため、市・府間の協力応援体制を整備する。

3.電力(関西電力株式会社)

災害時における被害の拡大防止、電力の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行う

ために、防災体制を整備する。

(1) 応急復旧体制の強化

ア.被害状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努める。

イ.対策要員の動員体制を整備する。

ウ.重要施設への電力を確保するため、優先復旧についてあらかじめ計画を策定する。

(2) 災害対策用資機材の整備、点検

ア.災害復旧用資機材の確保体制を整備する。

イ.災害対策用設備(移動用変圧機等)を整備する。

ウ.災害対策車両(発電機車等)を整備する。

エ.資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。

(3) 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順

の熟知、並びに防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

(4) 協力応援体制の整備

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者から協力を得る体制を整備する。

ア.復旧用資機材、要員について、電力会社相互の応援体制を整備する。

イ.災害時の一時的な供給力不足に対応するため、他電力会社との電力融通体制を確

保する。

4.ガス(大阪ガス株式会社)

災害時における被害の拡大防止、ガスの安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行う

ために、防災体制を整備する。

(1) 応急復旧体制の強化

ア.緊急措置判断支援システム(地震発生時に地震計、圧力計などの情報を迅速かつ

的確に把握するシステム)の活用により被災地区の供給停止判断の迅速化を図る。 イ.緊急時ガス供給停止システムを強化する。

(ア) 感震自動ガス遮断方式及び遠隔ガス遮断方式によって導管網のブロック単位でガス

供給を遮断するシステムの活用により、被災地区の供給停止の迅速化を図る。

(イ) 基準値以上の揺れを関知すると自動的に一般家庭の都市ガス供給を停止するマイコ

ンメーターの設置促進を図る。

ウ.被災を免れた地区への供給を確保し、被災地区の二次災害の防止と早期復旧を図るた

め、細分化された導管網ブロックの維持管理を行う。

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《予防》 2章9節 ライフライン確保体制の整備

110

エ.被害状況と復旧作業工程に応じて、従業員及び協力会社作業員を効率的に編成動員す

るため、職能別要員を把握し、連絡体制及び動員体制を整備する。

オ.重要施設への供給を早期に確保するため、復旧順序の決め方や臨時供給方法について、

あらかじめ計画を策定する。

カ.ガス管の漏洩箇所の特定、管内異物の効率的除去等の復旧技術の開発、改良及び

向上に努める。

キ.施設の現況が把握できる施設管理図書等の整備・分散保管を図る。

(2) 災害対策用資機材の整備、点検

ア.災害復旧用資機材及び代替燃料(圧縮天然ガス、カセットコンロ等)の確保体制を整

備する。

イ.緊急時通信機器の整備充実に努める。

ウ.消火・防火設備の整備充実に努める。

エ.資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を整備する。

(3) 防災訓練の実施

情報収集連絡体制及び他の機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手

順の熟知並びに防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。

(4) 協力応援体制の整備

「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」(日本ガス協会)に基づき、単独

復旧が困難な場合に備え、他の事業者からの協力を得る体制を整備する。

5.電気通信(西日本電信電話株式会社等)

災害により電気通信設備又は回線に故障が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧

を行うため、防災体制を整備する。

(1) 応急復旧体制の強化

広範囲な地域において災害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、通信

サービスの確保に万全を期するため、必要な組織において、グループ会社、工事会社

等を含めた全国的規模による応援班の編成、応急復旧用資機材の確保と輸送体制、応

援者等の前進基地の設営及び作業体制等について計画に基づき確立し、運用する。

(2) 災害対策用資機材の整備、点検

ア.災害発生時において、通信を確保し又は被害を迅速に復旧するため、あらかじめ

保管場所及び数量を指定して、災害対策用機器並びに車両等を配備する。

イ.災害応急対策及び災害復旧を実施するため、復旧用資材、器具、工具、消耗品等

の確保に努める。

ウ.災害対策用機器、資材及び物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送ルー

ト、確保すべき車両、船舶、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依

頼する場合の連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。

エ.災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検

を行い非常事態に備える。

オ.非常事態に備え、飲料水、食料、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定め、

その確保を図る。

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《予防》 2章9節 ライフライン確保体制の整備

111

(3) 防災訓練の実施

ア.防災を迅速かつ円滑に実施するため、次にあげる内容の訓練を年1回以上実施す

る。

(ア) 災害予報及び警報の伝達

(イ) 非常招集

(ウ) 災害時における通信疎通確保

(エ) 各種災害対策機器の操作

(オ) 電気通信設備等の災害応急復旧

(カ) 消防及び水防

(キ) 避難及び救護

イ.市地域防災総合訓練に参加し、これに協力する。

(4) 協力応援体制の整備

ア.他の事業者との協調

電力、燃料、水道、輸送等のライフライン事業者と協調し、防災対策に努める。

具体的には、商用電源の供給、自家発電用エンジンの燃料及び冷却水等の確保並び

に緊急輸送等の協力体制を整備する。

イ.グループ会社との協調

グループ会社、工事会社等と協調し、防災対策に努めるとともに、要員、資機材、

輸送等について相互応援体制を整備する。

6.市民への広報

ライフラインに関わる事業者は、災害時の対応について広報活動を実施し、利用者の

意識の向上を図る。

(1) 市及び府は、飲料水の備蓄の重要性、節水並びに水質汚濁防止や非常時の下水排除

の制限等について広報する。

(2) 関西電力株式会社並びに大阪ガス株式会社は、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、出

火等の二次災害を防止するため、災害時における注意事項等について広報する。

(3) 西日本電信電話株式会社等は、災害時の通信輻輳の緩和のため、緊急通話以外の電

話の自粛並びに緊急通話する場合にかかりやすい公衆電話等、災害時における注意事

項及び通信に関する情報について広報する。

<資 料>

・浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

・給水用車両及びタンク等保有一覧表(資料編 資料6-2)

・大阪広域水道震災対策相互応援協定(資料編 資料6-3)

・水道無線(寝屋川市上下水道局)(資料編 資料6-4)

・ポンプ施設及び主な調整池一覧表(資料編 資料6-5)

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《予防》 2章 10 節 交通確保体制の整備

112

第10節 交通確保体制の整備

[市・関係機関]

道路、鉄軌道施設の管理者等は、災害発生時における安全かつ円滑な交通の確保のため、

平常時から体制の整備に努める。

1.道路施設

道路管理者は、道路の障害物除去のための道路啓開用資機材を確保するための体制を

整える。また、災害発生後直ちに道路施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための、

人員の確保等の体制の整備に努める。

(1) 緊急啓開路線

ア.緊急交通路(広域緊急交通路、地域緊急交通路)

イ.緊急交通路と避難所、市役所、消防署、警察署、病院等、災害発生時に主要な役

割を担う施設を連絡する路線

ウ.上記ルートを補完する路線

エ.その他災害防止上重要な道路

2.鉄軌道施設(京阪電気鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社)

鉄軌道施設の管理者は、乗客の避難、応急復旧のための資機材の整備及び災害発生後

直ちに鉄軌道施設の被害状況及び安全点検を行うための人員の確保等の応急点検体制

の整備に努める。

(1) 鉄道施設の防災管理

(2) 輸送施設の整備等安全輸送の確保

(3) 災害時における緊急輸送の協力

(4) 災害時における鉄道通信施設の利用に関する協力

(5) 職員に対する防災教育の実施

(6) 防災訓練の実施

3.乗合旅客自動車運送事業者(京阪バス株式会社)

災害時におけるバスの運行途絶は市民生活に与える影響が大きいため、利用者の安全

確保を 優先として、可能な限り運行の確保に努めるとともに、利用者の安全確保及び

混乱防止を図る。

(1) 運行施設の防災管理

(2) 輸送施設の整備等安全輸送の確保

(3) 災害時における緊急輸送の協力

(4) 災害時における運行通信施設の利用

(5) 職員に対する防災教育の実施

(6) 防災訓練の実施

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《予防》 2章10節 交通確保体制の整備

113

<資 料>

・緊急交通路一覧表(資料編 資料10-1)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

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《予防》 2章 11 節 帰宅困難者支援体制の整備

114

第11節 帰宅困難者支援体制の整備

[ 市 ]

帰宅困難者が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、混雑による集団転倒や火災、沿道建物からの落

下物等により死傷する危険性があるとともに、救助・救急活動や緊急輸送活動など災害応急対策

活動が妨げられるおそれもある。

このため、市は、府に協力して、帰宅困難者支援体制の整備に努める。

1.帰宅困難者対策の普及・啓発活動

災害発生時、従業員等がむやみに移動を開始して二次災害が発生することを防止するため、

市は、府に協力して、企業等に対して次のことについて普及啓発を行う。

(1) むやみに移動を開始することは避ける。

(2) 企業等内に滞在するために必要な物資の確保。

(3) 従業員等に対する情報入手、伝達方法の周知。

(4) これらを確認するための訓練の実施。

2.駅周辺における滞留者の対策

市は、寝屋川駅前線に整備した防災ゾーン(約60㎡)の有効活用を検討する。防災ゾーン

の施設は次のとおり。

(1) かまどベンチ

災害時に「かまど」として利用できる。

(2) ソーラー照明

太陽光発電のLED照明

(3) 防災ゾーン施設案内板

防災ゾーンの目的や各施設の配置及び説明の表示

(4) 防災ポンプ・井戸

災害時に生活用水として、また防災トイレの注水に使用する水を確保できる手動くみ上

げ式の井戸(飲料水にはならない)

(5) 防災トイレスツール

災害時にテントを張ってトイレとして利用できる。

(6) 収納ベンチ

災害時に役立つ道具や防災トイレのテントなどを収納。

3.徒歩帰宅者への支援

(1) 給油取扱所における帰宅困難者への支援

府域で地震による災害が発生し、交通が途絶した場合に、大阪府石油商業組合の組合員

は、帰宅困難者支援「協力店」のポスターを表示したそれぞれの給油取扱所(「防災・救

急ステーション」と呼称)において、帰宅困難者(徒歩で帰宅する被災者)に対し、次の

ような支援を行う。

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《予防》 2章11節 帰宅困難者支援体制の整備

115

ア.一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供

イ.地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提供

(2) コンビニエンスストア・外食事業者による帰宅困難者への支援

関西域で地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合に、関西広域連合と協定を締

結し支援可能とされた店舗を有するコンビニエンスストア事業者及び外食事業者は、帰宅

困難者支援「協力店」のステッカーを表示したそれぞれの店舗(「災害時帰宅支援ステー

ション」と呼称)において、帰宅困難者(徒歩で帰宅する被災者)に対し、次のような支

援を行う。

ア.一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供

イ.地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提供

また、府は民間事業者等との連携が十分に機能するよう、徒歩帰宅を支援する環境整備

など、ソフト・ハードにわたる取組みを進め、市はこれに協力する。

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《予防》 3章1節 防災意識の高揚

116

第3章 地域防災力の向上

第1節 防災意識の高揚

[市・枚方寝屋川消防組合・関係機関]

市、府をはじめ防災関係機関は、防災知識の普及啓発、防災訓練の実施などにより、市

民の防災意識の高揚と災害初動対応スキルの習得に努める。これらの実施にあたっては、

災害時要援護者に配慮するとともに、地域において支援し、被災時の男女のニーズの違い

等、男女双方の視点を踏まえた体制が整備されるよう努める。

1.防災知識の普及啓発

市、府をはじめ防災関係機関は、地震・津波災害時のシミュレーション結果等を示し

ながら、その危険性を周知するとともに、市民が、災害に対する備えを心がけ、災害時

においては自発的な防災活動を行うよう教育機関のみならず、地域コミュニティにおけ

る多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図る。

(1) 普及啓発の内容

ア.災害の知識

(ア) 災害の態様や危険性

(イ) 各防災関係機関の防災体制及び講ずる措置

(ウ) 地域の危険場所

イ.災害への備え

(ア) 3日分の飲料水、食料及び携帯トイレ、トイレットペーパー等の生活物資の備

(イ) 非常持ち出し品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備

(ウ) 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・什器類の固定、家屋・設備・塀・

擁壁の予防・安全対策

(エ) 避難地、避難路、避難所及び家族との連絡方法等の確認

(オ) 住宅の耐震診断と状況に応じた耐震改修の必要性

(カ) 自主防災組織活動、初期消火・救出訓練をはじめとした防災訓練などへの参加

ウ.災害時の行動

(ア) 身の安全の確保方法

(イ) 初期消火、救出救護活動

(ウ) 心肺蘇生法、応急手当の方法

(エ)情報の入手方法

(オ)地震発生時における自動車運転者が注意すべき事項

(カ) 災害時要援護者への支援

(キ) 避難生活に関する知識

(ク) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動

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《予防》 3章1節 防災意識の高揚

117

(ケ) 津波発生時(大きな長い揺れが継続した場合)にとるべき行動

(2) 普及啓発の方法

ア.パンフレット等による啓発

防災パンフレット、ビデオ等を作成、活用するとともに、広報紙(誌)及びテレビ、

ラジオなどマスメディア、ホームページ(インターネット)を活用した普及啓発を

実施する。

イ.活動等を通じた啓発

防災週間、防災とボランティアの週間をはじめ防災に関する諸行事にあわせた講

演会等の開催、市民参加型防災訓練の実施、地域社会活動等の促進・活用による普

及啓発を実施する。

災害予防運動の時期

災害予防の種類 災害予防運動 期 間

雪害予防に関する事項 1月~2月

宅地防災予防に関する事項 宅地防災月間 5月1日~31日

風水害予防に関する事項 水防月間 5月~9月

5月1日~31日

土砂災害予防に関する事項 土砂災害防止月間

がけ崩れ防災週間

6月

6月1日~30日

6月1日~7日

危険物災害予防に関する事項 危険物安全週間 6月第2週(毎年)

火災予防・救急に関する事項

文化財防火デー

春季火災予防運動

秋季火災予防運動

山火事予防運動

山火事予防月間

車両火災予防運動

救急の日

119番の日

1月26日

3月1日~7日

11月9日~15日

3月1日~7日

3月1日~31日

3月1日~7日

9月9日

11月9日

一般災害・地震災害予防に関

する事項

防災週間

防災の日

防災とボランティア週間

防災とボランティアの日

津波防災の日

8月30日~9月5日

9月1日

1月15日~21日

1月17日

11月5日

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《予防》 3章1節 防災意識の高揚

118

(3) 災害時要援護者に対する啓発

ア.福祉施設等において災害に関する理解を深めるため、防災教室等を開催する。

イ.市及び関係機関の実施する防災訓練への積極的参加を呼びかける。

ウ.防災知識をまとめた啓発用の点字化や多言語対応、やさしい日本語表記、ルビふり等

を行うとともにホームページ(インターネット)に掲載、ビデオへの字幕・手話通訳の

挿入など、外国人や視覚障害者・聴覚障害者等に配慮した資料の作成、配布等多様でき

め細かな普及啓発を検討する。

(4) 津波に関する防災知識の普及啓発

沿岸市町村での滞在時に被災した場合、市民自らの判断で避難できるよう津波知識等、

防災知識の普及啓発を行う。

日頃から津波襲来時における避難方法などを確認しておき、いざ津波が襲来してきたと

きは、どのような状況にあっても一目散に高台等に避難する、いわゆる「津波てんでんこ」

の意識を徹底する。

津波避難の必要性を啓発するため、津波被害を受けるおそれのある地域(市町村)を市

民に周知する。

2.防災訓練

市及び防災関係機関は、市民の防災思想の高揚を図るため、市民、自主防災組織及び

その他関係団体の協力を得て、各種災害に関する訓練を実施する。

訓練の実施後は、訓練の結果を十分評価検討し、それに基づいて防災体制の改善等を

行う。

(1) 総合訓練

防災計画の習熟、防災関係機関の協力体制の確立及び市民の防災意識の高揚を図る

ため、市及び防災関係機関は、市民と一体となり組織動員訓練、水防訓練、消防訓練、

避難訓練、通信訓練、交通規制訓練、広域訓練等の各種訓練を総合的に実施する。

(2) 個別訓練

ア.組織動員訓練

休日、夜間など勤務時間外において、災害が発生した場合、これに対処するため

に必要な職員を早期に招集し、活動体制を確立するための訓練を実施する。

イ.非常通信連絡訓練

災害時において、有線通信が不通となり、又は利用することが著しく困難な場合

に、無線通信系及び他の手段による通信連絡の円滑な遂行を図るため、通信手続き、

無線機の操作及び非常通信に関する訓練を実施する。

ウ.消防訓練

大規模火災の防ぎょと避難者の安全確保等、大火災による被害を軽減するための

消防活動訓練を実施する。

エ.水防訓練

水防管理団体は、水防活動の円滑な遂行を図るため、水位・雨量観測、水防団の

動員、資機材の輸送、水防工法、水門等の操作、気象予警報の伝達等について訓練

する。

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《予防》 3章1節 防災意識の高揚

119

オ.災害救護訓練

多数の要救助者及び被災者が発生した場合における人命救助、救出、医療救護及

び被災者に対する給水、給食等市民の生命及び身体を災害から保護するための訓練

を実施する。

カ.避難訓練

避難の指示、勧告及び避難誘導等地域住民を安全に避難所へ避難させるための訓

練を実施する。また、災害時要援護者の積極的参加を得て、孤立者、負傷者、高齢

者及び障害者等の避難誘導や介護方法等について重点的に実施する。

キ.施設復旧訓練

災害により土木施設、上水道施設、ガス施設、電気施設及び通信施設等の生活関

連施設並びに危険物施設等に被害が生じたことを想定し、これを迅速に復旧する訓

練を実施する。

ク.図上訓練

防災アセスメントの結果等をもとに、各種災害の防ぎょ及び救助、救急活動の方

法等を図上(机上)で行う訓練を実施する。

(3) 市民訓練の指導

自主防災組織等の市民組織の防災に関する行動力の向上を図るため、市及び枚方寝

屋川消防組合は、自主防災組織等が実施する各種防災訓練、防災啓発等に指導的立場

から協力する。

3.多様な防災教育の展開

学校教育をはじめ、地域や事業所等における様々な生涯学習の場において、幅広い防

災知識が得られる教育機会を提供するなど、災害等に対する市民の行動力の向上に努め

る。

(1) 学校における防災教育の充実

児童・生徒が災害に適切に対処できる能力を育成し、「生命尊重」「思いやり」の

心を育て、「互いに助け合う」態度を育むため、学校教育活動全体を通じ、児童・生

徒の発達段階に合わせて防災教育を実施する。

ア.教育の内容

(ア) 気象、地震、津波についての正しい知識

(イ) 防災情報の正しい知識

(ウ) 身の安全の確保方法、避難地・避難路・避難所、避難方法、家族・学校との連絡方

(エ) 災害等についての知識

(オ) ボランティアについての知識・体験

イ.教育の方法

(ア) 防災週間等を利用した訓練の実施

(イ) 教育用防災副読本、ビデオの活用

(ウ) 特別活動等を利用した教育の推進

(エ) 防災教育啓発施設の利用

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《予防》 3章1節 防災意識の高揚

120

(オ) 防災関係機関との連携

(カ) 緊急地震速報等、防災に関する科学技術の活用

(2) 防災をテーマにした生涯学習の展開

市民の災害に対する関心を高めるとともに、地域防災の担い手となる人材の育成を

図るため、さまざまな生涯学習の場を活用した防災知識の普及、啓発に努める。

(3) 地域ぐるみの防災学習への展開

地域全体の災害対応力の向上を図るため、地域住民の避難や救助・救援活動に役立

つコミュニティ防災マップ、防災カルテ、コミュニティ防災計画の作成を支援するな

ど、自主防災活動と連携した地域ぐるみの防災学習への展開を図る。

4.災害教訓の伝承

市及び府は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大

災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存すると

ともに、広く一般に閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント

等のもつ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。

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《予防》 3章2節 災害時要援護者対策

121

第2節 災害時要援護者対策

[ 市 ]

市及び関係機関は、災害時における災害時要援護者の安全保護のため、施設及び地域の

協力のもとに、対象者の把握、福祉施設・避難所等の設備等の点検及び改良、施設ごとの

防災計画策定と訓練実施、指導・啓発等の施策の実施に努める。

1.社会福祉施設等における対策

(1) 防災計画の策定

災害発生時の職員の任務分担、動員体制等の防災組織の確立、保護者への緊急連絡、

地域との連携等を網羅した総合的な防災計画を策定する。

(2) 防災訓練の実施

策定された防災計画が災害発生時に有効に機能し、円滑に避難が行えるように各施

設ごとに定期的に防災訓練を実施する。また、訓練により、防災計画の有効性の確認

を行い、必要に応じて見直す。

(3) 施設、設備等の安全点検

災害発生時に施設自体が倒壊したり、火災が発生したりすることのないよう施設や

付属危険物を常時点検する。また、火気については、日頃より安全点検を行う。

(4) 地域との連携

社会福祉施設の入居者や通所者は、自力での避難が困難である者が多く、災害発生

時の避難にあたっては、施設職員だけでは不十分である。常に、施設と地域社会との

連携を密にし、災害時には地域住民の協力が得られる体制づくりをする。

(5) 緊急連絡先の整備

災害発生時には保護者又は家族と確実に連絡がとれるよう、緊急連絡先の整備を行

う。

2.在宅で介護が必要な者への対策

地域や近隣住民による自助・共助を基本として、災害時の安否確認(被災状況の把握等を

含む)や避難誘導、避難所における生活等に対する支援を円滑に行うなど、地域の実状に応

じた災害時要援護者支援対策を推進するため、府が示した「災害時要援護者支援プラン作成

指針」に基づき、「災害時要援護者支援プラン」の作成を推進する。

また、当該プランの作成に併せて、以下の取組みを実施する。

(1) 要援護者の情報把握・共有化

福祉部局や防災部局をはじめとする関係部局が連携し、災害時要援護者の情報把握に努

める。

また、把握した情報について、個人情報保護法等との整合を確保しつつ、関係機関にお

いて共有するよう努める。

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《予防》 3章2節 災害時要援護者対策

122

(2) 支援体制の整備

事前に把握した災害時要援護者の情報をもとに、安否確認や避難誘導、避難所での支

援などを円滑に実施するため、自治会や自主防災組織、民生・児童委員、福祉サービス

事業者等と連携を図り、必要な支援体制の整備に努める。

(3) 防災についての指導・啓発

広報等により要介護者をはじめとして、家族、地域住民に対する啓発を行う。

ア.要介護者及びその家族に対する指導

(ア) 日頃から防災に対する理解を深め、必要な対策を講じておく。

(イ) 災害発生時には近隣の協力が得られるよう日常的に努力する。

(ウ) 地域において防災訓練等が実施される場合は積極的に参加する。

イ.地域住民に対する指導

(ア) 自治会等において、地域住民の要介護者の把握に努め、その支援体制を平素か

ら整備する。

(イ) 災害発生時には対象者の安全確保に協力する。

(ウ) 地域防災訓練等に要介護者及びその家族が参加するよう働きかける。

(4) 情報連絡手段の整備

防災上、情報入手が困難な聴覚障害者などへ、日常生活用具の給付などを通じて情

報伝達手段の整備を進める。

(5) 安全機器の普及促進

防災上、介護支援を必要とする対象者への防火指導とあわせて、簡易型の警報設備

やスプリンクラー設備等の防災機器の普及を促進する。

(6) 福祉避難所における体制整備

府と連携を図りながら、福祉避難所(二次的な避難施設)等において、災害時要援護者

の相談や介護・医療的ケアなどの支援対策が円滑に実施できる要員の確保に努める。

(7) 福祉サービスの継続と関係機関の連携

福祉サービスの災害時における運用方針等に関し、府や国と密接に連絡をとるとともに、

介護・医療的ケアなどの福祉サービスの継続に必要な体制を確立する。

他の地方公共団体等からの広域的な応援派遣・受入れも活用しつつ、発災後も福祉・医

療関係部局や福祉サービス提供施設等に必要な人員を確保し、関係者と密接な連携を図る。

3.福祉避難所の選定

市は、府と連携を図りながら、社会福祉施設等の管理者との協議により、災害時要援

護者が相談や介護・医療的ケアなどの必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活

ができる体制を整備した、福祉避難所(二次的避難施設)の選定に努める。

4.外国人への対策

前記以外の災害時要援護者としては、外国人が考えられる。外国人は、言葉に不自由

なことや地理に不案内なことにより災害時要援護者に位置付けられる。

これらの人々に対しては、災害時要援護者として安心して行動できるような条件、環

境づくりが必要である。

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《予防》 3章2節 災害時要援護者対策

123

(1) 災害関連情報の外国人等への広報

宿泊施設等への防災関連情報の広報手段(ポスター、パンフレット等)を検討する。

多言語、やさしい日本語表記、ルビふり等により、外国人に配慮した支援に努める。

(2) 誘導標識や案内板等を外国人等が理解し自ら行動できる条件整備

外国人については、言葉の壁の問題が大きい。そのため、広報活動等において、外

国語でも実施すること並びに道路標示、避難所表示等もローマ字併記とすることを検

討していく。多言語、やさしい日本語表記、ルビふり等により、外国人に配慮した支

援に努める。

(3) 通訳ボランティアの確保

災害発生時に各拠点の避難所に通訳ボランティアが派遣できるよう、事前にボラン

ティアの登録を行う等通訳ボランティアの確保に努める。

(4) 避難訓練への参加の呼びかけ

避難訓練の際には、外国人の参加を呼びかけるよう努める。

5.その他の災害時要援護者に対する配慮

市及び府は、高齢者・障害者・外国人以外の災害時要援護者に対しても、災害時における

情報提供や避難誘導その他の必要な支援において、配慮に努める。

6.地域でのバックアップ体制の形成

以上の対策を推進するため、市、関係機関は地域住民と情報交換を行い、災害時要援

護者対策を実施する。

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《予防》 3章3節 自主防災体制の整備

124

第3節 自主防災体制の整備

[市・枚方寝屋川消防組合]

市、府及び消防機関は、地域の住民、事業者による自主的な防災活動が災害発生直後の

初期消火、人命救助等、被害の拡大の防止に果たす役割の重要性を踏まえ、地域における

自主防災体制の整備に努める。

1.自主防災組織の育成

市及び枚方寝屋川消防組合はコミュニティ活動を促進し、地域の連帯感の醸成に努め

るとともに、住民組織の防災活動への取組みについて啓発し、自主防災組織の結成及び

育成、消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実に

努める。

また研修の実施などによる防災リーダーの育成、多様な世代が参加できるような環境

の整備などにより、これらの組織の日常化、訓練の実施を促す。その際、女性の参画の

促進に努める。

府は、市が推進する自主防災組織の結成及び育成に関し、必要な協力を行う。

(1) 活動内容

ア.平常時の活動

(ア) 防災に対する心構えの普及啓発(ミニコミ誌発行、講習会の開催など)

(イ) 災害発生の未然防止(消火器などの防災用品の普及、家具の安全診断・固定、

建物や塀の耐震診断など)

(ウ) 災害発生への備え(災害時要援護者の把握、避難地・避難路・避難所の把握、

防災資機材や備蓄品の管理、コミュニティ防災マップ・防災カルテ作成など)

(エ) 災害発生時の活動の習得(情報伝達、避難、消火、救急処置、炊き出し訓練な

ど)

(オ) 自主防災組織間の情報交換

イ.災害時の活動

(ア) 避難誘導(安否確認、集団避難、災害時要援護者への援助など)

(イ) 救出・救護(救助用資機材を使用した救出、負傷者の救護など)

(ウ) 出火防止・初期消火(消火器や可搬式ポンプによる消火など)

(エ) 情報伝達(地域内の被害情報や避難状況の市への伝達、救援情報などの市民へ

の周知など)

(オ) 物資分配(物資の運搬、給食、分配)

(カ) 自主防災組織間の協力連携等

(2) 育成方法

自治会単位での地域の実状に応じた自主防災組織の結成を指導し、組織の活動に必

要な防災資機材を貸与するなどして自主防災組織の育成に努めるとともに、災害時の

協力体制を構築するため、自主防災組織間の連携の強化を図る。

府は、市が推進する自主防災組織育成の取組みについて、必要な支援を行う。

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《予防》 3章3節 自主防災体制の整備

125

ア.自主防災組織の必要性の啓発

イ.地域住民組織に対する情報提供(研修会等の実施)

ウ.防災リーダーの育成(養成講習会等の開催)

エ.教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施

オ.防災資機材貸与制度の活用、倉庫の整備助成及び支援

力.初期消火防災訓練、応急手当等の訓練の実施

キ.自主防災組織間の連携についての協力

(3) リーダーの育成

自主防災組織の活性化にはその中核となるリーダーが必要である。そのため、各種

組織の長、市職員・消防吏員のOB等に協力を求め、講習会への参加等を呼びかける。

2.各種組織の活用

婦人防火クラブ、幼年消防クラブ、少年消防クラブなど防災・防火に関する組織のほ

か、防犯団体、赤十字奉仕団等の公共的団体における自主的な防災活動の促進を図る。

3.事業者による自主防災体制の整備

市、府及び消防機関は、事業者に対して、従業員・利用者の安全確保、二次災害の防

止、事業の継続、地域への貢献・地域との共生といった観点から自主防災体制を整備す

るよう啓発する。

また、市及び府は、事業者を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等へ

の積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。

(1) 啓発の内容

ア.平常時の活動

(ア) 事業継続計画(BCP)の作成・運用

(イ) 防災に対する心構えの普及啓発(社内報、掲示板の活用など)

(ウ) 災害発生の未然防止(防災体制の整備、社屋内外の安全化、非常用マニュアル

の整備、防災用品の整備など)

(エ) 災害発生への備え(飲料水・食料・その他物資、資機材の備蓄、非常持ち出し

品の準備、避難方法等の確認など)

(オ) 災害発生時の活動の習得(情報伝達・避難・消火・応急措置訓練など)

(カ) 地域活動への貢献(防災訓練など地域活動への参加、自主防災組織との協力)

イ.災害時の活動

(ア) 避難誘導(安否確認、避難誘導、災害時要援護者への援助など)

(イ) 救出・救護(救助用資機材を使用した救出、負傷者の救護など)

(ウ) 出火防止・初期消火(消火器や屋外消火栓、可搬式ポンプによる消火など)

(エ) 情報伝達(地域内での被害情報の市への伝達、救援情報などの周知など)

(オ) 地域活動への貢献(地域活動・防災関係機関の行う災害応急対策活動への協力、

帰宅困難者対策のための施設の開放など)

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《予防》 3章3節 自主防災体制の整備

126

(2) 啓発の方法

関係団体と連携して、事業者による自主防災体制の整備について指導・助言する。

ア.広報紙(誌)などを活用した啓発

イ.自衛消防組織の育成(養成講習会等の開催)

ウ.教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施

エ.消防法に規定する予防査察の機会を活用した指導・助言

4.救助活動の支援

市、府及び消防機関は、地域住民による自主防災組織が自発的に行う救助活動を支援

するため、地域に救助・救護用資機材を整備するとともに、自主防災組織と連携した防

災訓練及び応急手当訓練等を実施する。

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《予防》 3章4節 ボランティアの活動環境の整備

127

第4節 ボランティアの活動環境の整備

[ 市 ]

大規模な災害の発生時には、国内、国外から多くの支援申し入れが予想され、災害時のボラン

ティアによる医療、巡回相談、炊き出し、物資搬送、建築物の危険度判定など幅広い分野での協

力を必要とする。そのため、市、府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、市社会

福祉協議会、その他ボランティア活動推進機関は、府の「災害時におけるボランティア活動支援

制度」等を活用し、活動分野の需要の把握や受入れ及び連携を図る体制整備を推進し、ボランテ

ィア活動環境の整備に努める。

1.基本的な考え

ボランティアは、自主的・自発的に活動するものであるが、災害時には一定の情報が

ないと効果的な活動が期待できない。災害時におけるボランティア活動が有効かつ機能

的に発揮されるためには、市(災害対策本部)の連携・支援が必要となることから、市

との関係を明確にする必要がある。

(1) 市は、ボランティアの自主性を尊重する。

(2) ボランティアの受入れや活動方針の決定、人員の派遣等についてもボランティアで

組織する調整機関(以下「ボランティア調整機関」という)の自主性を尊重する。

(3) 市は、ボランティア調整機関と連携を図るとともに、その活動に対し支援と協力を

行う。

2.平常時の連携

災害時に迅速に、ボランティア調整機関が機能し、自主的に活動できるようにするた

めには、平常時から市社会福祉協議会等と連携し、災害時にボランティア調整機関が円

滑に組織化されるようにボランティア活動のリーダーの育成を図るなど、ボランティア

活動が活発に行われるように市民意識の高揚を図る。また、災害時には、市とボランテ

ィアとが相互に協調しあえることが必要であり、ボランティア調整機関の組織化が図れ

るよう、次の機関又は組織等へ協力を依頼する。さらに、災害時にボランティアとの情

報連絡が円滑に行えるよう、事前登録を行う。

・市内の社会福祉施設、民間福祉団体、市社会福祉協議会等のボランティア組織

・住民組織

・企業労働団体

・学校

・一般ボランティア

(1) 受入れ窓口の整備

各機関は、災害時にボランティア活動を行おうとするものの受入れ・活動の調整を

行うための窓口の運営について、平常時から連絡調整を行う。

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《予防》 3章4節 ボランティアの活動環境の整備

128

(2) 事前登録

市及び府は、災害時にボランティアとの情報連絡が円滑に行えるよう、事前登録を

行う。

(3) 人材の育成

各機関は、相互に連携してボランティア活動の需要と供給の調整を行うボランティ

アコーディネーターの養成に努める。

(4) 活動支援体制の整備

市は、災害時にボランティアの受入れ及び活動のための拠点をあっせん若しくは提

供できるよう、あらかじめ計画する。

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《予防》 3章5節 企業防災の促進

129

第5節 企業防災の促進

[ 市 ]

事業者は、被災による業務中断という事態に積極的に備えていくため、あらかじめ想定される

リスクが発生した場合に事業者が遂行する重要業務をどのように継続させるかについて、事前に

計画を定めておく必要がある。

このため、事業者はそのマネジメントのための事業継続計画(BCP)を策定・運用するよう

努めるとともに、防災体制の整備、従業員の安否確認体制の整備、必要な物資・資機材の備蓄や

防災用品の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画の策定、計画の点検・見

直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確

保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど、防災活動の推進に努める。

市及び府は、こうした事業者の事業継続計画(BCP)の策定や防災活動を促進するため、経済

団体や企業防災活動を支援する団体等とも協力し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努め

るとともに、研修会の実施や必要な助言を行う。また、事業者による従業員の防災意識の高揚を

図る取組みを支援する。

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《予防》 3章5節 企業防災の促進

130

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地震災害応急対策・復旧対策編

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地震災害応急対策・復旧対策編

第1部 地震災害応急対策

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

131

第1章 初動期の活動

第1節 組織動員

[ 市 ]

市は、市域内に大規模な地震による災害が発生し、又は発生するおそれのある場合には、

迅速かつ円滑に災害応急対策を実施するため、それぞれ必要な組織動員体制をとる。

1.災害時の配備体制の概要

市は市域内に地震災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を 小限に

とどめるための災害応急対策を迅速・適切に実施する必要がある。そのため、市長は、

自らを本部長として、市に「寝屋川市災害対策本部」を設置して職員の動員配備を行い、

活動体制を確立する。また、災害対策本部が設置される前、又は災害対策本部を設置す

るに至らない場合で必要があると認めるときは、「寝屋川市災害警戒本部」を設置し、

被害情報の把握、調査、市民の避難や応急処理など小規模な災害の発生に対処する体制

をとる。

震度4で災害警戒本部、震度5弱以上で災害対策本部をそれぞれ自動設置する。

また、勤務時間内は参集指令に従うが、休日、夜間等勤務時間外は参集指令を待つこ

となく、自主的に所属の勤務場所又はあらかじめ指定された場所に参集する。ただし、

休日、夜間等勤務時間外に震度6弱以上を観測した場合は、初動活動を開始するために

方面対策支部を自動開設する。

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

132

(1) 地震災害時の配備の時期及び内容

※ 震度については、大阪管区気象台(市町村名:「寝屋川市」)の発表による。

2.災害警戒本部による活動体制

(1) 災害警戒本部の設置基準

ア.市域で震度4が観測された場合

イ.東海地震警戒宣言発令の報を受けた場合

ウ.市長が必要と認めた場合

種 別 配 備 時 期 配 備 内 容

災害警戒本部

警戒配備

1 市域で震度4を観測したとき(自動設置)。

2 東海地震警戒宣言発令の報を受けたとき。

3 その他の状況により市長が必要と認めたと

き。

1 市各部局がそれぞれ所

掌する事務分担に応じ

て、突発的災害等に対し

必要な災害応急対策をと

り、救助活動及び情報収

集、広報活動等が円滑に

実施できる体制とする。

2 事態の推移に伴い速や

かに高次の体制に移行し

うる体制とする。

A号配備

1 災害が拡大するおそれがあり、災害警戒本

部体制で対処できないとき。

2 その他の状況により市長が必要と認めたと

き。

B号配備

1 市域で震度5弱を観測したとき(自動設置)。

2 災害が拡大するおそれがあり、A号配備で

対処できないとき。

3 その他の状況により市長が必要と認めたと

き。

1 数地域についての救

助・救護活動を行い、ま

たその他の地域に災害が

拡大するのを防止するた

めの災害応急対策活動に

対処できる体制とする。

2 事態の推移に伴い速

やかにC号配備に移行し

うる体制とする。

C号配備

1 市域で震度5強を観測したとき(自動設置)。

2 市域で震度6弱以上を観測したとき

(方面対策支部自動設置)

3 全市域に激甚な災害が発生したとき、若し

くは災害が拡大するおそれがあり、B号配備

で対処できないとき。

4 その他の状況により市長が必要と認めたと

き。

1 市各部局が有する組織

機能のすべてをもって対

処する体制とする。

2 夜間、休日等勤務時間

外において、市域で震度

6弱以上を観測したとき

は、本部及び方面対策支

部等あらかじめ決められ

た場所へ、自主的に参集

し、災害初期活動を実施

する体制とする。

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

133

(2) 災害警戒本部の廃止基準

ア.寝屋川市災害対策本部が設置された場合

イ.当該災害に対する災害応急対策等の措置が終了した場合

ウ.災害が発生するおそれがなくなった場合

エ.市長が適当と認めた場合

(3) 災害警戒本部の設置場所

本部は、寝屋川市役所内(本庁2階第1会議室)に置く。ただし、当該施設が使用

不可能と判断されるとき、又は災害の規模その他の状況により災害応急対策の推進を

図るため必要があるときは、市長の判断により他の市施設(議会棟)等に設置するこ

とができる。この場合は、各関係機関に周知徹底を図る。

(4) 設置手順

ア.災害警戒本部の設置決定(市長) (市長不在の場合は後述の3.(7)指揮順位による)

イ.職員の動員配備

ウ.関係機関への本部設置連絡

(5) 職員の配備

市域において震度4を観測した場合又は東海地震警戒宣言が発せられた場合は、直

ちに災害警戒配備体制をとる。また、災害の規模、態様等に応じて各対策班長は所属

職員の数を増減することができ、他部局からの応援派遣を行うこともできる。

※警戒配備招集職員の目安

警戒配備 各部局副係長以上職員、関係課職員の 1/3

(6) 配備の伝達

配備指令の伝達は、次により行う。

〔勤務時間内〕 各本部員 (本部)

各部局総務担当課長 所属部局課長 職員

庁内放送及び防災行政無線

〔勤務時間外〕 警戒本部事務局班(人・ふれあい部)

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

134

(7) 災害警戒本部の組織及び運営

ア.災害警戒本部の組織

イ.災害警戒本部の運営

(ア) 災害警戒本部の本部長には市長を、副本部長には副市長を、また各班長には原

則として人・ふれあい部・経営企画部・財務部・総務部・市民生活部及び施設警

戒班の各本部員をもって充てる。

(イ) 災害警戒本部の会議は、本部長、副本部長、危機管理監、教育長、上下水道事

業管理者、理事、各部局長をもって構成し、本部長が本部において収集した情報

に基づき、災害応急対策上重要な事項について審議する必要が生じた時に招集・

開催し、所掌事務に関する災害応急対策を審議する。

(ウ) 各班に所属する各部局の所掌事務は、寝屋川市災害警戒本部事務分掌(資料編

資料1-4)を参照。

3.災害対策本部の活動体制

(1) 災害対策本部の設置基準

ア.災害警戒本部体制では対処できない場合

イ.市域で震度5弱以上を観測した場合(自動設置)

(ア) 震度5弱でB号配備

(イ) 震度5強以上でC号配備

(ウ) 震度6弱以上で方面対策支部を設置

ウ.災害が拡大するおそれがあり、災害警戒本部体制から高次の体制で実施する必要

がある場合

エ.その他、市長が必要と認めた場合

(2) 災害対策本部の廃止基準

ア.災害発生のおそれが解消した場合

イ.災害応急対策がおおむね完了した場合

本部長 副本部長 (市長) (副市長)

本部員

危機管理監、教育長、上下

水道事業者管理者、理事、

各部長

本部事務局班 人・ふれあい部

(本部連絡員、本部市民通報等受付員)

広 報 班 経営企画部・監査事務局・公平委員会

事務局

総 務 班 総務部・選挙管理委員会事務局

避 難 班 市民生活部・農業委員会事務局

施設警戒班 環境部・保健福祉部・まち政策部・まち

建設部・上下水道局・議会事務局・教育

委員会

調 査 班 財 務 部・会 計 室

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

135

ウ.その他、本部長(市長)が適当と認めた場合

(3) 災害対策本部の設置場所

本部は、寝屋川市役所内(本庁2階第1会議室)に置く。ただし、当該施設が使用

不可能と判断されるとき、又は災害の規模その他の状況により災害応急対策の推進を

図るため必要があるときは、市長の判断により他の市施設(議会棟)等に設置するこ

とができる。この場合は、各関係機関に周知徹底を図る。

災害対策本部を設置した場合には、本部の入口等に本部設置を示した看板を設置す

る。

(4) 設置手順

災害警戒本部会議

ア.災害対策本部の設置決定(市長)

(市長不在の場合は後述の(7)指揮順位による)

イ.職員の動員配備 イ.職員自主参集

ウ.関係機関への本部設置の連絡

(5) 職員の配備

配備体制については、災害の態様に応じて、ほぼ次の基準による。

A号配備 各部局副係長以上職員、関係課職員の1/3

B号配備 各部局副係長以上職員及び他の職員の1/2

C号配備

勤 務 時 間 外

全 職 員

※ 休日、夜間等勤務時間外に震度6弱以上を観測した場合

あらかじめ指定された職員は方面対策支部に自主参集する。

(6) 配備の伝達

ア.勤務時間内

危機管理監 各本部員 各 課 長 各 職 員

庁内放送等及び個別受信機等(本部事務局)

災害対策本部設置前

市長(副市長)又は災害警戒本部会議

災害対策本部設置後

災害対策本部会議

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

136

イ.勤務時間外

(ア) 震度5弱で該当職員によるB号配備

(イ) 震度5強以上で全職員によるC号配備

(ウ) 震度6弱以上で指定された職員は方面対策支部に自主参集

◎災害対策本部員については、携帯メール、電話等による非常参集も併用

(エ) 災害警戒本部体制から災害対策本部体制への移行時、又は市長が必要と認めた

場合

災害警戒本部会議

守衛室 危機管理監 各本部員 各課長 各職員

市長(副市長)

(7) 指揮順位

本部長(市長)に事故等あるときの指揮順位は次のとおりとする。

順 位 代 理 者

1 副市長(人・ふれあい部を担当する副市長)

2 他の副市長

3 危機管理監

4 教育長

5 上下水道事業管理者

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

137

(8) 災害対策本部の組織及び本部会議の運営

ア.災害対策本部の組織

〔 寝屋川市災害対策本部〕

〔方面対策支部〕

本 部 長 (市 長)

本部事務局

本部連絡員 本部市民通報等受付員 本部事務局班

副本部長 (副市長)

東部

(市民会館)

西部 (総合センター)

本部員 (危機管理監、教育長、上

下水道事業管理者、理事、各部長)

各 対 策 部

南部

(市民体育館)

東北部 (中央高齢者福祉センター)

参 与 (寝屋川消防署職員、寝屋

川市消防団員)

西南部

(エスポアール)

西北部

(香里浄水場)

寝屋川市災害時医療対策本部

施設管理部局所属職員 ・方面対策支部職員 (特別非常参集職員 及び支部参集職員)

イ.災害対策本部会議の運営

本部会議は、本部長(市長)、副本部長(副市長)、本部員(危機管理監、教育

長、上下水道事業管理者、理事、各部長)、本部事務局班で構成し、次の事項につ

いて決定し、その実行を推進する。

(ア) 災害応急対策の基本方針に関すること

(イ) 動員配備体制に関すること

(ウ) 各部又は各班間の連絡調整事項の指示に関すること

(エ) 自衛隊災害派遣要請に関すること

(オ) 国・大阪府及び関係機関との連絡調整及び応援要請等に関すること

(カ) 他市町村への応援要請に関すること

(キ) その他災害に関する重要な事項

ウ.本部事務局の役割

本部事務局は、本部連絡員(各部総務担当課長)、本部市民通報等受付員、本部

※A・B・C号配備時

※ 勤 務 時 間 外 の 配 備

・所属勤務場所に 参集する職員

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

138

事務局班で構成し、事務局職員は、災害対策本部の実務担当者として、関係機関等

からの情報収集や情報の管理、市民からの被害通報等、また方面対策支部設置時は、

支部からの被害情報報告の受付、各部局、支部への情報伝達と活動状況の把握、本

部の指示事項の伝達及び本部の運営事務等にあたる。

(9) 関係機関との連絡調整

地震により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、各種の災害応急対策

活動を実施するうえで必要のある場合は、関係機関相互の連絡調整、情報の交換等を

実施し、円滑な防災活動の実施に万全を期する。

(10) 災害対策本部の事務分掌

災害対策本部の各部又は各班は、本部会議の決定に基づき、情報収集伝達、応援要

請、救出、避難、その他の災害応急対策を実施する。

なお、各部又は各班の事務分掌は、寝屋川市災害対策本部事務分掌(資料編 資料

1-5)に示す。

(11) 府現地災害対策本部との連携

災害対策本部は、災害の状況に応じ設置される府現地災害対策本部との連携・連絡体制

を確保する。

4.勤務時間外の配備体制

勤務時間外に震度6弱以上が観測され、災害対策本部並びに方面対策支部を設置した

場合、勤務時間外の災害応急対策の実施にあたり、あらかじめ特別非常参集職員及び各

支部に参集する職員並びに管理施設・所属勤務場所に参集する職員を編成しておく。

(1) 災害対策本部の活動

ア.災害対策本部においては、各方面対策支部からの被害情報の収集に努め、市全体

の被害状況の把握を行い、災害応急対策に関する重要な事項について協議し、実施

する。

イ.災害対策本部には、本部長、副本部長、本部員の災害対策本部会議構成員の他、

本部事務局職員及び各対策部の所管事務と対策本部の指示事項を担当する対策部

所属職員並びに所属勤務場所に参集する職員を配備する。

ウ.所管施設管理部局職員は所属施設に、その他の災害対策本部職員は災害対策本部

設置場所に参集する。なお、本部体制がとれるまで、参集の早いもので職制上位の

者が指揮をとる。

(2) 方面対策支部の活動

地震発生直後から1~3日目までの災害初期を目途として、市内6ヶ所の市施設に

「方面対策支部」を開設する。支部職員は、災害対策本部と緊密な連絡をとりながら、

支部を災害対策拠点として市域エリア内の被害状況の把握、被災者の救出救護、避難

者の避難誘導、避難所の開設等初期防災活動を展開する。

なお、活動の進捗をみながら、順次災害対策本部に要員を移し、状況に応じた配備

に移行していく。

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

139

ア.方面対策支部の構成

東部方面対策支部(市民会館) 各避難所

災害対策本部(本庁)

西部方面対策支部(総合センター) 各避難所 南部方面対策支部(市民体育館) 各避難所 東北部方面対策支部(中央高齢者福祉センター) 各避難所 西南部方面対策支部(エスポアール) 各避難所 西北部方面対策支部(香里浄水場) 各避難所

イ.特別非常参集職員

地震災害発生初期の支部体制の確立と、引き続き自主参集してくる職員の活動班

編成を迅速に行い、各班のリーダーとなるよう、市内及び近隣市に居住する職員の

うちからあらかじめ任命された職員をもって、各方面対策支部の「特別非常参集職

員」を決めておく。

1支部ごとの特別非常参集職員 30名

庶務連絡班 4名 調査班 8名 支部長 副支部長

応急救護班 8名 1名 1名 避難所班 8名

ウ.方面対策支部への参集

勤務時間外の方面対策支部職員は、特別非常参集職員と支部参集職員(市内及び

近隣市在住の職員)で構成する。

(ア) 特別非常参集職員は、あらかじめ定められた支部に直ちに参集する。支部参集

職員は、防災活動の手引きに定める参集場所の目安に従い直接自主参集する。

(イ) 支部参集職員は、支部へ参集する途中において被害状況の把握に努める。

(ウ) 参集にあたっては、なるべく活動しやすい服と靴の他、ラジオ、懐中電灯、着

替え用衣類、洗面用具、食料、飲料水、筆記用具等を持参する。

5.地震災害時における職員の服務

(1) 職員は、この計画の定めるところにより上司の指揮に従って防災活動に従事しなけ

ればならない。

(2) 勤務時間外及び休日等においても、職員は配備指令が出されたときはもちろん、災

害が発生し、又は発生するおそれのある事を知った場合は、配備区分に従い、速やか

に所定の勤務場所に参集しなければならない。

ただし、次に掲げるものは参集を要しない。

ア.公務のため管外出張中の者

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

140

ア.公務のため管外出張中の者

イ.公傷病又は疾病により所属長の許可を受けて休暇中の者

ウ.その他の事情により特に所属長がやむを得ないと認めた者

6.動員

(1) 配備計画

各部長が部内を調整のうえ、必要な人員及び班を編成し、防災活動の準備又は実施

のため、配備職員に徹底しておく。

(2) 平常執務時の伝達

災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたときは、本部長の指示により庁内放送

等により配備体制を整え、各対策班長又は各対策部長は職員を指揮して、速やかに実

動体制を確立する。

(3) 各課の動員計画

各課長は、配備指令に直ちに応じられるよう所属の職員について、あらかじめ災害

警戒本部体制、災害対策本部体制の指令ごとの出動職員を把握しておき、各職員に徹

底しておく。

(4) 非常招集の方法

ア.担当部局長等への非常招集の方法は、携帯メール又は電話による。

イ.勤務時間外において、テレビ、ラジオ等のメディアで市域の震度情報又は被害状

況を受けた場合、その震度、被害状況に応じた体制をとる。

大阪管区気象台から発表される震度データは、「寝屋川市」の震度を参考にする。

ウ.出張等で所定の勤務につけない場合や、災害で所定の参集場所に行けない場合は、

寄りの出先機関や避難所に参集し、当該施設の責任者の指示に従って災害応急活動に従

事するとともに、所属の長若しくは所定勤務場所の責任者にその旨を連絡する。

エ.動員状況の報告及び連絡

(ア) 職員は、参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に

努め、参集後直ちに参集場所の責任者に報告する。

(イ) 市において災害応急対策活動を実施するため、職員を動員した場合はその状況

を速やかに大阪府に報告し、防災関係機関に連絡する。

(ウ) 各部長は、動員した職員の氏名、時間等を動員職員名簿(資料編 様式2)に

より市長に報告する。

オ. 本部連絡員

(ア) 各部別に本部連絡員を置く。本部連絡員は、総務担当課長又は所属部長の指名する

職員をもってあてる。

(イ) 本部連絡員は、所属部と災害対策本部との連絡等にあたる。

7.防災事務に従事する者(市職員、消防団員等)の安全確保

(1) 職員の安全確保と初動体制

予め定めた初動体制に基づき、職員への情報伝達や、職員の安全確保と迅速な初動対応

を実施するが、状況に応じて臨機に対応する。

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《地震災害応急》 1章1節 組織動員

141

(2) 防災対応や避難誘導に係る行動ルール

避難勧告等の伝達、避難誘導、水門の閉鎖等については、予め定めた防災対応や避難誘

導に係る行動ルールに基づく。

<資 料>

・寝屋川市防災会議条例(資料編 資料1-1)

・寝屋川市防災会議の構成(資料編 資料1-2)

・寝屋川市災害対策本部条例(資料編 資料1-3)

・寝屋川市災害警戒本部事務分掌(資料編 資料1-4)

・寝屋川市災害対策本部事務分掌(資料編 資料1-5)

・項目別 担当部局等一覧表(資料編 資料1-6)

・方面対策支部受持区域図(資料編 資料1-7)

・方面対策支部間における応援体制(資料編 資料1-8)

・動員職員名簿(資料編 様式2)

・参集途上における被害状況報告書(資料編 様式3)

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

142

第2節 災害情報の収集伝達

[市・関係機関]

地震に関する情報や突発的に発生した地震災害に伴う被害状況の把握(調査及び報告)

は、災害応急対策の基礎として必要不可欠であるため、調査要領に基づき関係機関と調整

をとり、迅速かつ的確に実施する。

1.地震に関する情報

(1) 地震情報の収集

気象庁は、震度3以上を観測した場合、震源の位置、規模及び地域震度、市町村震

度(震度観測点のある市町村の区域において観測された 大の震度)を発表する。ま

た、震度5弱以上と予想されるが震度データを入手していない震度観測点のある市町

村名も発表することとなっている。市では、「寝屋川市」の震度を参考にする。また、

大阪府震度計より、自動的に市域の震度が得られる。

震度と被害の程度の関係を表したものを気象庁震度階級関連解説表(資料編 資料

2-4)に示す。

地 震 情 報

地震情報

の種類 発表基準 内 容

震度速報

・震度3以上 地震発生約1分半後に、震度3以上を観

測した地域名(全国を 188 地域に区分)と

地震の揺れの発現時刻を速報。

寝屋川市の地域名は「大阪府北部」

震源

に関する

情 報

・震度3以上

(津波警報・注意報を発表した場

合は発表しない)

地震の発生場所(震源)やその規模(マ

グニチュード)を発表。

「津波の心配がない」または「若干の海

面変動があるかもしれないが被害の心配は

ない」旨を付加。

震源・震度

に関する

情 報

以下のいずれかを満たした場合

・震度3以上

・津波警報または注意報発表時

・若干の海面変動が予想される場

・緊急地震速報(警報)を発表し

た場合

地震の発生場所(震源)やその規模(マ

グニチュード)、震度3以上の地域名と市町

村名を発表。

震度5弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、その

市町村名を発表。

各地の震度

に関する

情 報

・震度1以上 震度1以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所(震源)やその規模(マグニチ

ュード)を発表。

震度5弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、その

地点名を発表。

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

143

地震情報

の種類 発表基準 内 容

遠地地震

に関する

情 報

国外で発生した地震について以

下のいずれかを満たした場合等

・マグニチュード 7.0 以上

・都市部など著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大

きな地震を観測した場合

地震の発生時刻、発生場所(震源)及び

その規模(マグニチュード)を概ね 30 分以

内に発表。

日本や国外への津波の影響に関しても記

述して発表。

その他の

情報

・顕著な地震の震源要素を更新し

た場合や地震が多発した場合な

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

地震が多発した場合の震度1以上を観測し

た地震回数情報等を発表。

推計震度

分布図

・震度5弱以上 観測した各地の震度データをもとに、

1km 四方ごとに推計した震度(震度4以上)

を図情報として発表。

(出典:気象庁HP)

(2) 市民への情報の伝達

市は、防災行政無線、広報車を利用し、又は状況等に応じて自主防災組織などの住

民組織と連携して、市民に対して地震に関する情報を伝達するとともに、必要に応じ

て予想される事態とそれに対してとるべき措置について周知する。なお、周知にあた

っては、災害時要援護者に配慮する。

(3) 大阪府への報告

市は土砂災害が発生した場合には、地すべり・急傾斜地災害報告様式(府用)(資

料編 様式4)及び土石流、土砂流用災害報告様式(府用)(資料編 様式5)によ

り、枚方土木事務所まで、被害状況の報告を行う。

2.初期情報の把握

地震発生後、直ちに防災行政無線等を活用し、被害状況の把握及び災害応急対策実施

のための情報収集活動を行うとともに、府防災情報システムにより、府をはじめ関係機

関に迅速に伝達する。

(1) 被害地域、被害の規模等の把握

次の情報により、被害のある地域、被害の規模等の把握に努めるとともに、府をは

じめ関係機関へ速やかに伝達する。

ア.庁舎周辺の被害状況

イ.消防機関への通報状況

ウ.寝屋川警察署からの情報(通報状況等)

エ.防災関係機関からの情報

オ.消防団、自主防災組織、市民等からの情報

カ.各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの情報

(2) 被害の種別ごとの把握

次の事項について、判明しだい府をはじめ関係機関へ伝達する。

ア.火災発生状況

イ.避難の必要の有無及びその状況

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

144

ウ.主要な道路、橋りょう、信号機等の被災状況

エ.救急・救助活動の必要の有無及びその状況

オ.住家の被害その他の物的被害

カ.電気、ガス、電話、水道その他の機能被害

キ.その他本部長が必要と認める特命事項

3.詳細な被害状況等の把握

(1) 災害情報の一元化を図るため、危機管理監を情報掌握責任者として、災害情報の収

集、総括及び報告にあたる。

(2) 災害警戒本部及び災害対策本部の各担当班長は、被害の程度及び規模等の状況を災

害の推移に応じて迅速かつ的確に調査結果をまとめ、本部長に報告しなければならな

い。

被害の種類については、次のとおりである。

ア.被害の原因

イ.災害が発生した日時

ウ.災害が発生した区域・場所

エ.被害状況

オ.災害に対して既にとった措置

カ.災害に対して今後とろうとする措置

キ.災害応急対策に要した費用の概算額

ク.その他必要な事項

被害の報告基準については、被害状況等報告基準(資料編 資料13-2)参照。

(3) 調査報告

ア.各部班は、それぞれの被害調査担当分担に従い調査を実施し、本部事務局班に報

告する。

イ.各方面対策支部は受持地域の被害調査を実施し、本部事務局班に報告する。

ウ.緊急を要する被害報告は、無線で本部に連絡する。

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

145

被害調査担当分担表

調査種別 担 当 部 局 報 告 経 路

人的及び住家、非

住家の場合

財務部

方面対策支部(支部設置の場合)

公共土木施設被害 まち政策部、まち建設部

農地、農業用施設

及び農作物被害 市民生活部

商工業関連被害 市民生活部

保健衛生関係被害 環境部、保健福祉部 →

本 部 事 務 局 班

市 災 害 対 策 本 部

府 災 害 対 策 本 部

社会福祉関係被害 保健福祉部

文教関係被害 教育委員会学校教育部、

社会教育部

水道施設被害 上下水道局

河川、水路等被害 まち建設部

下水道施設等被害 まち建設部、上下水道局

都市災害被害 まち政策部、まち建設部

市有建物被害 各部各班

(4) 市民からの通報等受付

災害警戒本部又は災害対策本部の災害応急対策活動の円滑化を図るために、市民等

からの被害通報等及び支部からの災害応急対策依頼内容については、本部市民通報等

受付員が集中して受付ける。

(5) 調査報告の留意事項

ア.被害状況の迅速かつ的確を期すため、関係機関と常に連絡を図り、情報の正確を

期す。

イ.本部への報告は、通報受付・被害状況調査報告書(資料編 様式6)により実施

するが、緊急を要する報告は無線、電話等で行う。

ウ.被害の様子については可能であれば、写真を添付する。

エ.被害の調査については、寝屋川警察署と連絡をとる。

4.被害状況の関係機関への報告

本部事務局班は、収集した被害状況のうち、必要なものを整理して、次のとおり関係

機関に連絡する。また、情報の正確さを期すため関係機関等の情報を相互に交換する。

(1) 報告を要する防災関係機関

(2) 災害応急対策を実施する庁内の関係各班

(3) 報道機関

(4) 市民

防災関係機関と連携して広報する

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

146

報告の区分及び様式

報告の区分 報告の時期 留 意 事 項 報告の様式

即 報

被害情報

覚知後、直ちに報告、以 後 詳 細が 判 明 の都度報告。

◎ 人的被害、住家被害及び幹線道路被害

◎ 現況を把握できた範囲で ◎ 迅速性を第一に ◎ 部分情報、未確認情報も可

ただし、情報源を明記すること

(様式6)で受付及び調査、各方面対策支部にあっては、(様式7)で災害概況即報を行う。

措置情報

応 急 措 置実 施 後 直ちに報告、以 後 実 施の 都 度 報告。

◎ 災害応急対策、措置状況(避難、食料・飲料水・生活必需品等の供給、保健衛生など)

◎ 対策要員の人身に係わる事故 ◎ その他必要事項

(様式6) (様式7)

要請情報

必 要 な 時に そ の 都度

◎ 対策要員の補充・応援の要請 ◎ 災害応急対策用資器材、車輌等

の調達の要請 ◎ 広報活動実施の要請 ◎ 自衛隊・関係機関・協力団体等

への応援派遣の要請 ◎ その他必要事項

(様式8)

定 期 報 告

被害情報

被 害 状 況が 確 定 する ま で の間、毎日10時 ま で にと り ま とめて報告。

◎ 地震発生後、緊急に報告した情報をまとめて確認された情報を報告

◎ 全壊、全焼・半焼、死者及び重傷者が発生した場合には、その集計及び氏名・年令・住所等を出来る限り速やかに報告

(様式9)

措置情報

災害応急対策が 完了す る ま での間、毎日10 時 ま で に と り まと め て 報告。

◎ 災害応急対策、措置状況 (避難、食料・飲料水・生活必需品等の供給、医療・保健衛生等)

◎ その他必要事項

(様式9)

要請情報

災 害 応 急対 策 が 完了 す る までの間、毎日 10 時 まで に と りま と め て報告。

◎ 対策要員の補充・応援の要請 ◎ 災害応急対策用資器材、車両等

の調達の要請 ◎ 広報活動実施の要請 ◎ 自衛隊・関係機関・協力団体等

への応援派遣の要請 ◎ その他必要事項

(様式8)

5.大阪府への報告

災害の状況が次の基準に該当する場合は、大阪府に報告する。

(1) 報告の基準(即報基準)

ア.一般基準

(ア) 災害救助法の適用基準に合致するもの。

(イ) 市が災害対策本部を設置したもの。

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

147

イ.個別基準

地震が発生し、市の区域内で震度4以上を記録したもの

ウ.社会的影響基準

ア.一般基準、イ.個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げ

られる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。

(2) 報告要領

被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第1項並びに消防組織法第22条に基づ

く災害報告取扱要領(昭和45年4月10日付消防防 第246号)及び火災・災害等即報要

領(昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官)に従い、災害が発生したときから、

当該災害に対する災害応急対策が完了するまでの間、災害状況等報告様式(府用)(資

料編 様式10)により、大阪府危機管理室に対して行う。

なお、府への報告は、原則として府防災情報システムによるが、システムが使用で

きない場合には、府防災行政無線、電話及びファクシミリ等の手段による。

特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるた

め、市は、住民基本台帳登録の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者

について、寝屋川警察署等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが

判明した場合には、当該登録地の市町村(外国人のうち、旅行者などは外務省)又は

都道府県に連絡する。

ア.枚方寝屋川消防組合への通報が殺到する場合は、その状況を府及び国(消防庁)

に通報する。

イ.府への報告が、通信の途絶等によりできない場合は、直接国(消防庁)に報告す

る。

ウ.応急措置が完了した後、速やかに府に災害確定報告を行う。

エ.報告すべき火災・災害等を覚知したときには原則として、覚知後30分以内で可能な限

り早く、分かる範囲(注)でその第一報を府に報告する。

また、第二報以後は、即報様式に定める事項について判明したもののうちから逐次報

告する。

※ 第一報の報告については、報告の迅速化を優先するため、被害の全容が明らかでなく

とも、その概要が把握できるものであれば、即報様式以外での送付も可能。

(3) 報告の種類

ア.災害概況即報

地震発生直後の第一報、個別の災害現場の概況を報告する場合、災害当初の段階で被

害状況が十分把握できていない場合は、「火災・災害等即報要領」の第4号様式(その1)

「災害概況即報」に従い報告するとともに、概況が判明するのにあわせて随時報告する。

第一報については、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記

載して報告する。

人的及び家屋被害に重点を置いて報告する。

震度6弱以上を観測した場合は、119 番通報件数についても概数を記入する。

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

148

イ.被害状況即報

地震発生直後の府への報告後、被害状況の詳細が判明した場合、又は被害状況に大き

な変化があった場合は、「火災・災害等即報要領」の第4号様式(その2)「被害状況即

報」に従い報告する。なお、報告数値は判明した範囲で構わない。

人的及び家屋被害に加えて各種被害状況についても報告する。

震度6弱以上を観測した場合は、119 番通報件数についても概数を記入する。

ウ.災害確定報告

応急措置が完了した場合は、災害報告取扱要領の第1号様式「災害確定報告」に従い

事後速やかに報告する。

6.直接即報基準に該当した場合の報告

即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以上のもの(「直接即報基準」に該当す

る火災・災害等)を覚知した場合、第一報を府に対してだけでなく国(消防庁)に対しても

原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。

災害即報のうち直接即報基準に該当するものは、地震が発生し、市の区域内で震度5

強以上を記録したもの(被害の有無を問わない)である。

7.異常現象発見時の通報

堤防からの漏水や、地割れ、湧水の出現、井戸水位の急激な変動等、災害が発生する

おそれがある異常現象を発見した者は遅滞なく、その旨を施設管理者、市長、警察官又

は消防吏員に通報する。通報を受けた者は、その旨を速やかに市長に、また市長は府及

び関係機関に通報するとともに、市民に対して周知徹底を図る。

8.通信手段の確保

地震災害発生後、直ちに無線通信機能の点検を行い、支障が生じた施設設備の復旧を

行う。また、携帯電話等の移動通信回線も活用し、緊急情報連絡用の通信手段の確保に

努める。

(1) 関係機関の通信窓口

防災関係機関は、災害時における通信等の錯綜を避けるため、災害時優先電話を指

定し、窓口の統一を図る。

(2) 電気通信設備の優先利用

防災関係機関は、災害応急対策の実施等について、緊急かつ特別の必要がある場合

は、通信事業者等の協力により、電気通信設備の優先利用による非常通信を行う。

(3) 無線通信設備による通信連絡

有線電話の途絶等のため、防災関係機関が行う災害に関する情報の収集伝達に支障

をきたす場合は、次の無線通信設備を使用して通信の確保を図る。

ア.寝屋川市防災行政無線

寝屋川市防災行政無線は、固定局及び移動局がある。固定局では、受信所として

小中学校等防災関連重要施設に配備されている。

(ア) 寝屋川市防災行政無線保有状況(資料編 資料3-2)

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《地震災害応急》 1章2節 災害情報の収集伝達

149

イ.水道無線(寝屋川市上下水道局)(資料編 資料6-4)

ウ.消防無線(枚方寝屋川消防組合)(資料編 資料4-4)

エ.各機関の相互通信用無線

(ア) 各機関の相互通信用無線局(資料編 資料3-3)

オ.大阪府防災行政無線

(ア) 大阪府防災行政無線局(資料編 資料3-4)

カ.大阪地区非常通信経路計画市町村系の利用

(ア) 大阪地区非常通信経路計画市町村系の利用(資料編 資料3-5)

<資 料>

・気象庁震度階級関連解説表 (資料編 資料2-4)

・関係機関の通信窓口(資料編 資料3-1)

・通報受付・被害状況調査報告書(資料編 様式6)

・災害概況速報(資料編 様式7)

・被害状況集計報告書(資料編 様式9)

・要請情報(資料編 様式8)

・災害状況等報告様式(府用)(資料編 様式10)

・地すべり・急傾斜地災害報告様式(府用)(資料編 様式4)

・土石流、土砂流用災害報告様式(府用)(資料編 様式5)

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《地震災害応急》 1章3節 災害広報

150

第3節 災害広報

[市・関係機関]

市、府及び防災関係機関は、大地震が発生したとき又は二次災害等の発生するおそれが

あるときは、相互に協議調整し、人心の安定と速やかな復旧作業の推進のために、被災者

をはじめ、広く市民に対し正確かつ適切な情報を提供する。

1.実施機関

市災害広報責任者は広報調査班長とし、情報掌握責任者との密接な連携協力のもとに

広報内容の一元化を図り、市民に混乱が生じないように広報を行う。

2.広報の内容

市及び府は、平常時の広報手段を活用するほか、避難所への広報紙の掲示など、各段

階に応じて多様な方法により広報活動を実施する。また、緊急を要する場合は、報道機

関を通じて緊急メッセージを発する。

(1) 広報の内容

ア 地震発生直後の広報

(ア) 地震の規模・津波情報(津波の規模、到達予想時刻等)・余震・気象の状況

(イ) 出火防止、初期消火の呼びかけ

(ウ) 災害時要援護者への支援の呼びかけ

イ その後の広報

(ア) 二次災害の危険性

(イ) 被災状況とその後の見通し

(ウ) 被災者のために講じている施策

(エ) ライフラインや交通施設等の復旧状況

(オ) 医療機関などの生活関連情報

(カ) 交通規制情報

(キ) 義援物資等の取扱い

(2) 広報の方法

ア.広報紙(誌)などの内容変更・臨時発行等

イ.ヘリコプター、広報車やハンドマイクによる現場広報

ウ.避難所等における職員の派遣、広報紙、チラシの掲示・配布

エ.防災行政無線(同報系)による広報

オ.新聞、ラジオ、テレビによる広報

カ.点字やファクシミリ等多様な手段の活用により、視覚障害者、聴覚障害者等に配

慮したきめ細かな広報

キ.自主防災組織、自治会、赤十字奉仕団等の市民団体の協力

ク.緊急速報メール

ケ.インターネット(ホームページ)の活用

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《地震災害応急》 1章3節 災害広報

151

コ.ケーブルテレビ等への情報提供

(3) 災害時の広報体制

ア.広報調査班長による広報内容の一元化

イ.広報調査班による広報体制の確立

(ア) 広報資料の作成

(イ) 防災関係機関との連絡調整

3.報道機関との連携

市、府をはじめ防災関係機関は、報道機関と連携して広報活動を実施する。

(1) 緊急放送の実施

次の放送機関への緊急放送の実施は、災害対策基本法の規定により、市長から要請

することができる。

日本放送協会、朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ放送株式会社、

関西テレビ放送株式会社、テレビ大阪株式会社、大阪放送株式会社、株式会社エフエ

ム大阪、株式会社FM802、関西インターメディア株式会社など

(2) 報道機関への情報提供

地震に関する情報及び被災者に対する生活情報、災害応急対策の実施状況等につい

て、放送業者、通信社、新聞社等の報道機関に対し、定期的な情報提供を行う。府は、

状況に応じ、震災プレスセンターを設置し、総合的な災害情報の提供を行う。

(3) 災害時要援護者に配慮した広報

ア.障害者への情報提供

広報にあたっては、ラジオ放送の充実、手話通訳・字幕入放送・文字放送の活用

など、障害者に配慮した広報を行う。

イ.外国人への情報提供

府は必要に応じ、関西インターメディア株式会社(FM CO.CO.LO)に対し、外国

語(14ヵ国)による緊急放送の要請を行うとともに、その他の放送業者に対し、外

国語放送など適切な対応を要請する。市は、ボランティア等を通じて情報提供を行

うよう努める。

(4) 安否情報の提供

日本放送協会(大阪放送局)は、安否情報の提供に努める。

4.迅速な市民の安否確認と支援情報等の提供

(1) 市民の安否確認・情報提供

災害発生後、市外へ避難した者を含め、市民の安否確認情報の収集伝達や市民への

支援・サービス情報を確実に伝達する。

(2) 全国避難者情報システム(総務省)の周知と活用

市外へ避難した者については、「全国避難者情報システム(総務省)」により提供

される所在地情報等により、所在地を把握する。(避難者自身が避難先市町村に所在

地情報を提供する)

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《地震災害応急》 1章3節 災害広報

152

5.広聴活動の実施

市、府をはじめ防災関係機関は、被災住民の要望事項等を把握するとともに、市民か

らの各種問い合わせに速やかに対応できるよう、専用電話及び専用ファクシミリを備え

た総合相談窓口を開設するなど、積極的な広聴活動に努める。

<資 料>

・震災時広報様式(資料編 様式11)

・市民相談連絡票(資料編 様式12)

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

153

第4節 広域応援等の要請・受入れ

[ 市 ]

地震災害が発生した場合に、災害応急対策を実施するうえで、市のみでは、対応が不十

分となる場合には、市は災害対策基本法等に基づき、関係機関や団体に対して職員の派遣

を要請し、災害応急対策又は災害復旧の万全を期する。

① 災害対策基本法第 29 条第2項(職員の派遣の要請) (市長等※1が指定地方行政機関の長又は特定公共機関※3に対し職員の派遣を要請する)

② 災害対策基本法第 30 条第1項(職員の派遣のあっせん) (市長等※1が知事に対し指定地方行政機関、特定公共機関※3の職員の派遣についてあっせんを求める)

③ 災害対策基本法第 30 条第2項(職員の派遣のあっせん) (市長等※1が知事に対し他の地方公共団体、特定地方公共機関※4の職員の派遣についてあっせんを求める)

④ 災害対策基本法第 67 条(他の市町村長等に対する応援の要求) (市長等※1が他の市町村の市町村長等に対し、応援を求める)

⑤ 災害対策基本法第 68 条(都道府県知事等に対する応援の要求等) (市長等※1が知事等※2に対し応援を求め又は災害応急対策の実施を要請する)

⑥ 災害対策基本法第 72 条(都道府県知事の指示等) (知事が市長に対し、災害の応急措置・応急対策について必要な指示し、又は他の市町村長を応援すべきことを指示する)

⑦ 地方自治法第252条の17第1項(職員の派遣) (市長等※1が知事等※2、他の市長等に対し、職員の派遣を求める)

※1:知事等

都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員 ※2:市長等

市町村長又は市町村の委員会若しくは委員 ※3:特定公共機関

指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して、市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとして、それぞれ地域を限って内閣総理大臣が指定したもの

※4:特定地方公共機関 指定地方公共機関である地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人

大阪府

(知 事)

特定公共機関

指定地方行政機関

他市町村

民間団体

地域市民 ボランティア

職員派遣

職員派遣

応援・職員派遣

協 力

協 力

①・②

①・②

③・④・⑦・協 定

特定地方公共機関職員派遣

⑤・⑥・⑦

応援・指示・職員派遣

協定等

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

154

1.応援の要請

災害時の応援については、応急措置を実施するために、応援隊を要請する。

なお、応援に要した費用(交通費、諸手当、食料費、資機材等の費用及び輸送費)等

については、市が負担し、応援隊は市の指揮の下に入る。

(1) 応援を要請できる要件

市の地域に係る災害が発生した場合において、次の場合に応援の要請を行う。

ア.応急措置を実施するため必要があると認めるとき

イ.自己の持つ消防力等の現有活動勢力では、消防、水防、救助等効果的な応急措置

の実施が困難な場合

ウ.緊急を要する時、地理的にみて近隣の市町に応援を求めた方がより効果的な応急

措置の実施ができると認められる場合

(2) 応援にあたっての要請事項

ア.災害の状況及び応援を要請する理由

イ.応援を必要とする期間

ウ.応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量

エ.応援を必要とする場所

オ.応援を必要とする活動内容

カ.その他必要事項

(3) 知事に対する応援要請

災害対策基本法第68条に基づき、大阪府知事に対して応援要請を行う。

(4) 他の市町村に対する応援の要請

災害対策基本法第67条に基づき、他の市町村長に対して応援要請を行う。また、市

長は、災害応援に関する協定を締結した市町に対して応援要請を行う。大規模地震の

場合、府内市町村、その他近隣市町村も市と同様に被害を受けていると予想されるため、

これらの市町村への応援要請は状況により判断する。

協定締結状況については、災害応援協定関係(資料編 資料12)を参照。

この協定は、災害発生により被災し、独自では十分に応急措置が実施できない場合

に、他市町に応援要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定

めたものである。

2.職員の派遣要請

地震災害発生時の災害応急対策、復旧対策を実施するため、市の職員のみでは、対応

ができない場合は、大阪府、他の市町村、指定地方行政機関、特定公共機関に対し、職

員の長期的な派遣を要請することができる。

(1) 大阪府、他の市町村、指定地方行政機関、特定公共機関に対する派遣の要請

災害対策基本法第29条第2項又は、地方自治法第 252条の17第1項の規定により職

員の派遣を要請することができる。

これは、派遣を要請する職員の技術・知識・経験等を長期的に災害応急対策、災害

復旧対策に関し必要とする事項について、派遣先の身分に併任されて、派遣先の事務

を行うものである。

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

155

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。

ア.派遣を要請する理由

イ.派遣を要請する職員の職種別人員数

ウ.派遣を必要とする期間

エ.派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ.その他職員の派遣について必要な事項

(2) 職員の派遣のあっせんの要請

市長は、災害対策基本法第30条第1項、第2項に基づき、災害応急対策又は復旧の

ため必要があるときは、知事に対し、指定地方行政機関、特定公共機関、他の地方公

共団体、特定地方公共機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

なお、本部事務局班は、その場合の手続きを、次の事項を記載した文書で行う。

ア.派遣のあっせんを求める理由

イ.派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数

ウ.派遣を必要とする期間

エ.派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ.その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項

(3) 経費の負担

派遣職員の待遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条、同施行令第

17条、第18条、第19条に定めるところによる。

3.応援の受入れ

府や他市町村、指定地方行政機関、特定公共機関、協定市町、特定地方公共機関等に応援

を要請した場合、その応援部隊の内容、到着予定日時・場所、活動日程等を総務部が確認し、

応援を要する部署へ速やかに連絡する。

応援を要する部署は、応援部隊の受入れについて次の措置を講ずる。

(1) 誘導

応援に伴い誘導の要求があった場合は、後方支援活動拠点、被災地等へ誘導する。また、

必要に応じて案内者を確保する。

(2) 連絡窓口の設置

連絡調整のために連絡担当者を指名し、必要に応じて連絡窓口を設置する。

(3) 資機材等の準備

広域応援部隊の作業に必要な資機材等を準備するほか、必要な設備の使用等に配慮する。

(4) 災害時用臨時へリポートの準備

ヘリコプターを使用する応援活動を要請した場合は、災害時用臨時ヘリポートを枚

方寝屋川消防組合と協力して、直ちに離発着できるように準備する。

4.民間との協力

(1) 労働者の確保

ア.従事命令、協力命令

市長は、市の地域に災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法第65条に基づき

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

156

市民又は応急措置の実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させる

ことができる(従事命令)。

この場合、業務に従事したものが、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかったときは、市が災害対策基本法第84条の規定により補償(損害補償)を行う。

また、市長は災害対策基本法第71条第2項に基づき、知事からの通知により従事

命令、協力命令を発する。この場合、府が実費弁償、損害補償を行う。

(ア) 従事命令、協力命令の種類と執行者

災害応急対策作業 命令区分 根拠法 執行者 公用令書 実費弁償 損害補償

災害応急対策事業

(災害応急対策全般) 従事命令

災害対策基本法

第65条第1項 市長 不要 なし

災害対策基本法

第84条第1項

災害対策基本法

第65条第2項

警察官

不要 なし

災害対策基本法

第84条第1項

災害対策基本法

第65条第3項

災害派遣

を命ぜら

れた部隊

等の自衛

不要 なし

災害対策基本法

第84条第1項

災害救助作業

(災害救助法に基づく

救助)

従事命令 災害救助法

第24条第1項 知事 要

災害救助法

24条第5項

災害救助法

第29条

協力命令 災害救助法

第25条 知事 不要 なし

災害救助法

第29条

災害応急対策事業

(災害救助を除く

応急処置)

従事命令

災害対策基本法

第71条第1項 知事 要

災害対策基本法

第82条第2項

災害対策基本法

第84条第2項

協力命令 なし なし

従事命令 災害対策基本法

第71条第2項

(知事からの通知

により行う)

市長 要

災害対策基本法

第82条第2項

災害対策基本法

第84条第2項

協力命令 なし なし

災害応急対策事業

(災害応急対策全般) 従事命令

警察官職務執行法

第4条 警察官 不要 なし なし

消防作業 従事命令 消防法

第29条第5項

消防吏員

消防団員不要 なし

消防法

第36条3第1項

水防作業 従事命令 水 防 法

第24条

水防管理

水防団長

消防機関の

不要 なし

水防法

第45条

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

157

(イ) 従事命令、協力命令の対象者

命 令 区 分 (作業対象) 対 象 者

災害対策基本法第65条による市長、警察官の従事命令

当該市の区域の住民又は、当該応急措置

を実施すべき現場にある者

災害救助法第24条第1項による知事の従事命令 医療、土木建築工事又は輸送関係者

災害救助法第25条による知事の協力命令 救助を要する者及びその近隣の者

災害対策基本法第71条第1項による知事の従事命令

災害対策基本法第71条第2項による市長の従事命令

医療、土木建築工事又は輸送関係者

災害対策基本法第71条第1項による知事の協力命令

災害対策基本法第71条第2項による市長の協力命令

応急措置を要する者及びその近隣の者

警察官職務執行法第4条による警察官の 従事命令 その場に居合わせた者、その物件の管理

者、その他関係者

消防法第29条第5項による消防吏員、消防団員の従事命

水防法第24条による水防管理者、水防団長、消防

機関の長の従事命令

火災の現場付近にある者

水防管理団体の区域内に居住する者、又

は水防の現場にある者

(ウ) 公用令書の交付

公用令書の要不要については上記 「(ア) 従事命令、協力命令の種類と執行者」

の一覧表による。公用令書交付の対象となる従事命令又は協力命令の場合、発し

た命令を変更し、又は取消すときも公用令書を交付する。

災害対策基本法に定める公用令書(資料編 様式13)

(エ) 実費弁償

交通費、宿泊料、日当等の実費弁償の要不要については上記 「(ア) 従事命令、

協力命令の種類と執行者」の一覧表による。

なお、市長が災害対策基本法第65条の規定により、また、消防吏員または消防

団員が消防法第29条第5項の規定により、医療関係者に医療技術又は技能の提供

を期待して出動命令を発した場合、現行法では実費弁償の規定がなく、弁償する

義務はないが、事実行為として提供した資器材の補償のほか、日当、手当、旅費

等を必要に応じて支出することは差し支えないと解されている。

(オ) 損害補償

従事命令、協力命令により災害応急対策に従事した者が、そのことにより死亡

若しくは負傷、又は疾病にかかった場合の損害補償は、上記 「(ア) 従事命令、

協力命令の種類と執行者」の一覧表による。

イ.公共職業安定所の労働者供給

(ア) 公共職業安定所に対しては、次の事項を明らかにして必要な労働者の供給あっ

せんを依頼する。

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

158

a.必要労働者数

b.男女別内訳

c.作業の内容

d.作業実施期間

e.賃金の額

f.労働時間

g.作業場所の所在

h.残業の有無

i.労働者の輸送方法

j.その他必要な事項

(イ) 賃金の額

労働者に支払う賃金の額は、原則として市における同職種に支払われる額とし、

その額は関係機関と協議して定める。

災害応急対策実施機関は、労働者の毎日の作業就労に際し、労働者の住居と作

業現場との距離、作業能率その他を考え、できるだけ車両等による労働者の輸送

就労を考慮する。

(ウ) 労働者の輸送

ウ.民間協力団体の活用

災害発生時に市職員、派遣職員等の災害応急対策用員の活動を支援するため、必

要に応じて民間協力団体に対して、災害応急対策又は復旧対策のための労務提供を

要請する。ここでいう民間協力団体とは、赤十字奉仕団、社会福祉協議会、農業協

同組合、商工会議所等をいう。

(2) 要員の災害応急対策従事

災害時における災害応急対策実施機関の職員、民間協力団体、雇い上げた一般労働

者並びに従事命令・協力命令による労働者は、次によりそれぞれ災害応急対策に従事

する。

ア.災害応急対策実施機関の職員

災害応急対策実施機関の職員は各機関で定める計画に従い、その対策に従事する。

イ.民間協力団体

奉仕団体の活動内容は主として次のとおりであるが活動内容の選定にあたって

は、奉仕団体等の意見を尊重して行う。

(ア) 炊出し、その他災害救助活動の協力

(イ) 清掃及び防疫

(ウ) 災害応急対策用物資、資機材の輸送及び配分

(エ) 災害応急対策現場における危険を伴わない軽易な作業

(オ) 軽易な作業の補助

(カ) その他上記の作業に類した作業

ウ.一般労働者

(ア) り災者の安全な場所への避難

(イ) 医療及び助産における各種移送業務

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

159

(ウ) り災者の救出

(エ) 飲料水の供給

(オ) 救済用物資の輸送

(カ) その他災害応急対策実施上の補助業務

エ.従事者

従事命令又は協力命令を受けたその公用令書に記載された業務に従事する。公用

令書の交付対象外の場合は指示された業務に従事する。

オ.派遣職員

派遣要請を受けた職種に応じ指示された業務に従事する。

5.防災組織等の協力

市は、防災組織、市内外のボランティア等に対し災害応急対策に対する協力を求める。

ここでいう防災組織とは、自主防災組織、施設の防災組織及び業種別の防災組織をい

う。

これらの協力業務として考えられるものは、次のとおりである。

・異常現象、災害危険箇所等を発見した場合に、市その他関係機関に連絡すること。

・災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること。

・地震時における広報広聴活動に協力すること。

・地震時における出火の防止及び初期消火に関し協力すること。

・地震時における倒壊家屋に閉じこめられた被災者の救急救助活動に関し協力する

こと。

・避難誘導、避難所内被災者の救助業務に協力すること。

・被災者に対する炊出し、救助物資の配分等に協力すること。

・被害状況の調査に協力すること。

・被災地区内の秩序維持に協力すること。

・その他の災害応急対策業務に関すること。

(1) 市民の協力

市民は、市災害対策本部が実施する災害応急対策活動に協力する他、自発的に以下

のような防災活動上の責務を負う。

ア.防災関係機関への協力

イ.被害情報等の防災関係機関への伝達

ウ.出火防止及び初期消火

エ.初期救急救助

オ.災害時要援護者の保護

カ.家庭における水、食料等の備蓄

(2) ボランティアの協力

地震時において被災者の救援等を自発的に行う者はボランティアとして市災害対

策本部が実施する災害応急対策活動に協力する。これらボランティア活動が円滑に実

施されるために、市災害対策本部は市社会福祉協議会等関係団体と連携し必要な措置

を講じる。

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《地震災害応急》 1章4節 広域応援等の要請・受入れ

160

詳細については、「地震災害応急対策・復旧対策編 第1部第2章第14節自発的支

援の受入れ」に準ずる。

<資 料>

・民間応援協定 (資料編 資料12-1)

・広域相互応援協定(資料編 資料12-2)

・公用令書(資料編 様式13)

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《地震災害応急》 1章5節 自衛隊の災害派遣

161

第5節 自衛隊の災害派遣

[市]

市長は、地震が発生し、その被害が大規模となって、市及び関係機関だけでは、十分な

災害応急活動が困難な場合、市民の生命又は財産の保護のために、知事に対し自衛隊の派

遣要請の要求を行う。

1.災害派遣要請要求の基準

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市長(本部長)が市、府及び関係機関

の機能をもってしてもなお応急措置に万全を期し難いと判断した場合は、自衛隊法(昭和 29

年法律第 165 号)第 83 条の規定により部隊等の派遣要請を知事に要求する。

2.派遣要請要求の手続き

(1) 派遣要請の要求は、市長が知事に行う。この場合において、市長は、必要に応じて、

その旨及び市域に係る災害の状況を自衛隊に通知する。

(2) 通信の途絶等により知事への要請の要求ができない場合は、市長は直接自衛隊に対

し災害の状況を通知する。自衛隊は、災害状況の通知を受け、その事態に照らし、特

に緊急を要する場合は自主的判断に基づき部隊を派遣することができる。なお市長は、

通知した旨を速やかに知事へ通知する。

(3) 前項の場合における要求の判断は、寝屋川警察署、枚方寝屋川消防組合及び消防団

等の関係機関の長と協議のうえ迅速に行う。

(4) 派遣要請の要求は、原則として文書によるものとし、次の事項を記載する。

ア.災害の状況及び派遣を要請する事由

イ.派遣を希望する期間

ウ.派遣を希望する区域及び活動内容

エ.その他参考となるべき事項

ただし、文書をもってしては時機を逸するおそれがある場合は、前記各記載事項

を口頭又は電話等により申し入れ、事後速やかに文書を提出する。

(5) 派遣要請連絡先

ア.大阪府知事(大阪府危機管理室)

大阪府防災行政無線 220-8921、8920

電話 代表 06(6941)0351「内線4880、4886」

直通 06(6944)6021、6022

大阪市中央区大手前2

イ.陸上自衛隊第3師団長(第3部防衛班)

大阪府防災行政無線 823-0

電話 072-781-0021 内線 3734

夜間 3301

伊丹市広畑1-1

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《地震災害応急》 1章5節 自衛隊の災害派遣

162

ウ.陸上自衛隊第36普通科連隊長(第3科)

大阪府防災行政無線 824-0

電話 072-782-0001 内線 4031,4032

夜間 4004

伊丹市緑ケ丘7-1-1

陸上自衛隊伊丹駐屯地

<自衛隊派遣・撤収要請等手順>

(6) 知事への報告

自衛隊到着後及び必要に応じて、次の事項を知事に報告する。

ア.派遣部隊の長の官職・氏名

イ.隊員数

ウ.到着時刻

エ.従事している作業の内容及び進捗状況

オ.その他参考となるべき事項

3.自衛隊の自主派遣基準(要請を待ついとまがない場合の災害派遣)

災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがないと

きは、自衛隊は要請を待つことなく、自ら次の判断基準に基づいて部隊を派遣する。

この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、緊密な連絡調整のもとに適切

かつ効率的な救援活動を実施するよう努める。

(1) 災害に際し、関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められる場合

大阪府知事(危機管理室)

陸上自衛隊第3師団長(第3部防衛班) 陸上自衛隊第36普通科連隊長(第3科)

市 長

知事に要求できない場合直接通知

知事に派遣要請を要求したことの通知

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《地震災害応急》 1章5節 自衛隊の災害派遣

163

(2) 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められ

る場合に、市長、寝屋川警察署長等から災害に関する通報を受け、又は部隊等による

収集その他の方法により入手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると

認められる場合

(3) 災害に際し、自衛隊が自らの判断により、緊急に人命救助に係る救援活動を実施す

る場合

(4) その他災害に際し、上記(1)から(3)に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待

ついとまがないと認められる場合

4.派遣部隊の受入体制

派遣要請を依頼したときは、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、その受入

体制について自衛隊の救援活動が円滑に実施できるように次のことを行う。

(1) 派遣部隊の誘導

自衛隊の派遣要請を行ったときは、必要により寝屋川警察署に対し派遣部隊の誘導

について依頼する。

(2) 受入体制

ア.受入体制の確立

市は、危機管理監を受入責任者として、派遣部隊の指揮官と調整にあたるとと

もに、派遣部隊の集結及び活動拠点等を確保する。

イ.作業計画及び資機材等の整備

自衛隊の部隊が行う作業が円滑、迅速に実施できるよう作業内容及び計画を策

定するとともに、作業実施に必要な資機材を準備する。

ウ.ヘリポートの設営等

災害に際し、ヘリコプターを使用する要請を行った場合については、ヘリポー

トについても準備する。

(3) 派遣部隊の活動

派遣部隊は、防災関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して次の業務を実施す

る。

ア.被害状況の把握

車両、航空機等状況に適した手段により、被害の状況を把握する。

イ.避難の援助

避難の指示等が発令され、安全面の確保等必要がある場合は、避難者の誘導、輸

送等を行い、避難を援助する。

ウ.被災者等の捜索救援

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、他の救援活動に優先して捜索救援を行

う。

エ.水防活動

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。

オ.消防活動

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」(平成8年

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《地震災害応急》 1章5節 自衛隊の災害派遣

164

1月17日)により、消防機関と速やかに大規模災害に係る情報交換を実施し、被

災地等における人命救助その他の救護活動をより効果的に行うため、連携してそ

の任務に当たるよう相互に調整する。

カ.道路又は水路の啓開

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去

に当たる。

キ.応急医療、救護及び防疫

応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は通常関係機関の提供するものを使用

する。

ク.人員及び物資の緊急輸送

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。

この場合において、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものにつ

いて行う。

ケ.炊飯及び給水

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。

コ.物資の無償貸付及び譲与

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」に基づき、被災

者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与する。

サ.危険物の保安及び除去

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施

する。

5.派遣部隊の撤収要請の要求

市長は、作業の進捗状況を把握、派遣要請の目的を達成したとき、又は必要がなくな

ったと判断したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議のうえ、速やかに口頭又は電

話により知事に対し撤収の要請を要求する。なお、事後速やかに要求文書を提出する。

<資 料>

・自衛隊の災害派遣、撤収要請書(資料編 様式14)

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《地震災害応急》 1章6節 消防計画

165

第6節 消防計画

[枚方寝屋川消防組合・消防団]

消防機関は地震が発生した場合に、関係機関と相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確に

消火・救助・救急活動を実施する。

1.枚方寝屋川消防組合

市は、常備消防を枚方市と一部事務組合で運営しているため、枚方寝屋川消防組合の

消防活動は両市域を対象として行うものである。

枚方・寝屋川両市域において、地震災害が発生し、通常の警防体制では効果的に警防

活動を実施することが困難と予測されるときに、現に勤務している職員以外の職員を非

常招集し、現警防体制を強化し非常警備体制をとる。

(1) 非常警備体制

消防長は、次の基準に該当する場合は非常警備体制へ移行、縮小又は解除する。

ア.移行基準

(ア) 管轄区域内で震度4以上を観測したとき。

(イ) 管轄区域内で震度4未満を観測した場合でも、災害状況の変化に応じて警防活

動の強化を必要としたとき。

イ.解除基準

(ア) 災害発生のおそれが解消したとき及び災害処理が完了したとき。

(イ) 消防長が適当と認めたとき。

(2) 非常招集

ア.震災1号招集(震度4) 本部職員:課長以上の職員(ただし、交替制勤務員を除

く。)及び指定職員

各署職員:課長以上の職員(ただし、交替制勤務員を除

く。)及び非番職員の課長

イ.震災2号招集(震度5弱) 本部職員:全員(ただし、警防課員の交替制勤務員の調

査担当及び指令課員週休者を除く。)

各署職員:警備課員(毎日勤務者)消防司令以上の職員、

枚方市・寝屋川市及び隣接市町村居住の非番

職員

ウ.震災3号招集(震度5強) 全職員

エ.特命招集 震度に関係なく指名された職員

(3) 非常警備体制の組織

非常警備体制時における消防組合の組織は、本部長、副本部長及び消防本部職員で

構成する警防本部と部隊長、副部隊長及び消防署職員で構成する署警防部隊によって

構成する。

ア.警防本部の組織

警防活動を効果的に行うため、消防本部に警防本部を置き警防活動を総括する。

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《地震災害応急》 1章6節 消防計画

166

イ.署警防部隊の組織

警防活動を効果的に行うため、署警防部隊を編成し、警防活動の実施にあたる。

(4) 警防本部及び署警防部隊の任務分担

ア.警防本部の任務分担

警防本部は消防本部職員で構成し、署警防部隊の活動を円滑に実施させるための支援

活動及び警防本部の事務を行う。

イ.署警防部隊の任務分担

署警防部隊は消防署職員で構成し、署管轄内の災害に対して掌握する部隊を投入して、

消火、救出、救助等の警防活動及び署警防部隊の事務を行う。

(5) 部隊編成

ア.警防本部の編成

警防本部の編成は、消防本部配置車両をもって編成し、本部長の運用により、署

警防部隊への応援及び資機材の補給等の支援活動を行う。

イ.署警防部隊の編成

発災当初は必要 小の人員で、1隊でも多くの小隊を編成することを重点とし、

時間経過とともに小隊への増員等強化を図る。

なお、小隊編成順位は消防小隊、救急小隊、特殊小隊の順とする。

ただし、当該署管内の実状、被災状況、勤務人員、参集人員等により、編成順位

を変更し、編成人員の増強を図る。

(6) 警防活動の基本方針

震災時における警防活動は、市民の生命・身体の安全確保を基本とし、次により行

う。

ア.消火活動の優先

地震被害の要因は、二次的に発生する火災である。したがって、警防活動は出火

防止及び火災の早期鎮圧並びに延焼拡大防止に努める。

また、火災が各地で同時多発した場合は、あらかじめ指定した重要防ぎょ地区等

を優先し、避難の安全確保に努める。

イ.人命救助・救急活動

震災時には、火災に加えて家屋の倒壊、障害物の落下、がけ崩れ、自動車等の車

両事故、危険物・毒劇物の漏洩等による複合的な被害が発生するおそれがあるため

必要に応じて人員・資機材等を活用し、寝屋川警察署及び関係機関との密接な連携

のもと、人命救助・救急活動を優先的に行い、人命の安全確保に努める。

(ア) 人命救助活動

a.救助事案が多発している場合は、火災現場及びその付近での救助活動を優

先し、少数の隊員で多数の人命救助ができる等救命効果の高い事案を主に活

動を実施する。

b.救助活動を行う場合は、必要に応じ、災害現場に現地本部を設置し、地域

住民、自主防災組織、関係機関とも連携し、救助(救出)を行う。また救助

資機材等を備蓄し、自主防災組織、ボランティア等に配布・貸与し、初動時

における救助(救出)の円滑化を図る。

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《地震災害応急》 1章6節 消防計画

167

(イ) 救急活動

a.初動期における負傷者の搬送は、現場で判断し、適宜実施する。

b.救出・救助活動は、救命措置を必要とする重症者を 優先とする。

c.傷病者等に対する応急手当の実施及び傷病程度に応じた受入れ先、搬送先等

を決定するために、現場本部に応急救護所を設置し、応急救護を実施する。

なお、負傷程度や救護所の能力が不足する場合には、関係機関と連携して、

医療機関への搬送を行う。

ウ.安全避難の確保

火災発生件数が多く、大部分の延焼火災の鎮圧が困難と予想される地区について

は、市民の安全避難を確保するための活動を行う。

(7) 部隊運用

震災時の非常警備体制における消防小隊等の部隊運用は、次の3種類とする。

ア.指令課からの指示による通常運用

イ.署警防部隊運用宣言による非常運用

ウ.本部長による特命運用

(8) 情報収集

震災時は有線電話の不通、電波障害及び無線統制による発信制限等のため、情報の

入手が極めて困難となることが予測されるが、あらゆる手段を講じて、的確な情報を

早期に収集する。

(9) 警防活動の支援

警防活動が長期にわたることが予測される場合に、円滑に活動を実施するため、次

により支援業務を実施する。

ア.交替要員の確保

イ.物資等の調達

(10) 相互協力等に関する活動

地震とそれに伴う災害が同時多発し、災害の推移状況から判断して他の消防機関か

らの応援が必要と認めるとき、本部長は広域消防応援協定に基づき、応援要請を行う。

ア.広域消防応援体制

(ア) 地震による被害が管轄区域に限定されず、他市町又は府域外に及んでいること

が明らかな場合や、大規模災害及び特殊災害が発生するなど震災被害により管轄

区域内の消防力が著しく低下した場合に応援要請を行う。

a.大阪府下広域消防相互応援協定に基づく応援要請

b.消防相互応援協定に基づく応援要請

市町村は、当該市町村の管内において大規模な災害等が発生した場合や、現

有消防力では対応できない場合に備え、消防組織法第39条に基づき、近隣の市

町村や府内全体の市町村が消防相互応援協定を締結している。

c.航空消防応援協定に基づく応援要請

大規模特殊災害時にヘリコプターを使用することが、消防活動に必要と判断

した場合は、航空消防応援協定に基づき、大阪市消防局に応援を要請する。

d.消防組織法に規定する消防庁長官の措置に基づく応援要請

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《地震災害応急》 1章6節 消防計画

168

枚方寝屋川消防組合管理者又は消防長は、枚方寝屋川消防組合の消防力及び府内

の消防応援だけでは、十分な対応が取れないと判断したときは、緊急消防援助隊運

用要綱に定める様式により速やかに知事に対して、緊急消防援助隊の応援を要請す

る。

この場合において、知事と連絡がとれない場合には直接消防庁長官に対して要請

する。

(イ) 要請手段

a.有線通話可能の場合

可能な限り電話又はファクシミリで行うことを原則とするが、電話輻輳等で

困難な場合を考慮し、全国共通波等によって要請を同時発信する。

b.有線通話不通の場合

各波無線一斉送信により要請するとともに、府へ要請を依頼する。

なお、府内消防本部等については、各地域の代表本部を通じて要請する。

イ.応援部隊の受入れ

応援要請先から応援に向かう旨の連絡があったときは、応援部隊の受入れ準備を

行う。

(ア) 集結場所、野営場所の通知

(イ) 現場活動の道案内役の誘導員の待機

(ウ) 現場活動のために必要な地図

2.寝屋川市消防団

(1) 消防団における警備の内容

ア.通常警備における通常火災の警備とする。

イ.非常警備

大火災及び非常災害時における警備とする。

(2) 警備部隊の編成

消防団長は、火災の拡大又は非常災害の発生、その他により必要と認めた時は、非

常警備体制を命ずる。

(3) 活動範囲

原則として所属区域を優先して行うが、市長、消防長又は消防団長の特命及び隣接

区域等の火災発生並びに被害状況等により応援活動を実施する。

(4) 任務

ア.消火活動及び各消防隊との連携

イ.中継送水等の相互援助

ウ.飛火警戒

エ.人命救助、救急搬送及び避難誘導

オ.残火整理の徹底

カ.その他特命による業務

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《地震災害応急》 1章6節 消防計画

169

3.自主防災組織等

地域住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織は、地域の被害状況を把握す

るとともに、初期消火、救助・救急活動を実施する。また、消防機関、寝屋川警察署な

ど防災関係機関との連携に努める。

<資 料>

・枚方寝屋川消防組合における消防力の現状(資料編 資料4-1)

・緊急消防援助隊応援要請連絡(資料編 様式15)

・寝屋川消防署管内の消防水利・水利施設状況(資料編 資料4-2)

・消防相互応援協定(資料編 資料4-3)

・階数別建築物一覧表(寝屋川消防署管内)(資料編 資料4-5)

・危険物施設一覧表(寝屋川消防署管内)(資料編 資料4-6)

・枚方寝屋川消防組合組織機構図(資料編 資料4-7)

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《地震災害応急》 1章7節 救助・救急活動

170

第7節 救助・救急活動

市・枚方寝屋川消防組合・消防団

・寝屋川警察署・関係機関

消防機関、寝屋川警察署は、地震災害のため生命、身体に危険が及んでいる者あるいは

生死不明の状態にあるものを救出し、又は捜索してその者を保護するため、救助・救急活

動を行う。

1.実施機関

枚方寝屋川消防組合及び寝屋川市消防団は、寝屋川警察署と協力して実施するが、

これらのみでは対応できない場合は、市は、大阪府、府警察、近隣市町及び自衛隊に

応援を要請する。

2.対象者

(1) 救助の対象

ア 地震時、倒壊家屋の下敷きになったような場合

イ 火災時に火中に取り残されたような場合

ウ 流失家屋及び孤立した所に取り残されたような場合

エ 崖くずれ、山くずれ、土石流、地すべり等のため土砂や家屋の下敷きとなった場

オ 電車、自動車、航空機、船舶等による集団的事故が発生した場合

カ ガス、危険物、薬品の爆発、流出、漏洩等が発生した場合

キ その他これに類似する場合

(2) 対象者

行方不明の者で、生存していると推定される場合

3.行方不明者の捜索活動

(1) 行方不明者の捜索にあたっては、枚方寝屋川消防組合と市が、寝屋川警察署及び地域住

民と協力して実施する。

(2) 行方不明者や捜索された遺体については、間違いのないようリストに整理する。

(3) 行方不明者が多数の場合は、受付所を設置して手配・処理などの円滑化を図る。

(4) 捜索が困難な場合は、本部事務局班を通じて府及び隣接市に応援を求める。

(5) 遺体を発見した場合は、速やかに寝屋川警察署に連絡する。

4.救助の方法

(1) 枚方寝屋川消防組合及び寝屋川市消防団は、「地震災害応急対策・復旧対策編

第1部 第1章 第6節 消防計画」に準じた体制にて救助・救急活動を行う。救助

に必要な車両・特殊機材・救助用資機材等を準備又は調達し、迅速に救助(救出)を

実施する。

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《地震災害応急》 1章7節 救助・救急活動

171

(2) 延焼火災及び救助事案が同時に多発している場合は、延焼火災現場での人命救助活

動を実施するなど、救命効果の高い活動を実施する。

(3) 救助活動を行う場合は、必要に応じ災害現場に指揮本部を設置し、地域住民、自主

防災組織、関係機関とも連携し、救助(救出)を行う。また救助資機材等を備蓄し、

自主防災組織、ボランティア等に配布、貸与し、初動時における救助(救出)の円滑

化を図る。

5.救助・救急活動

(1) 医療機関と連携した救急活動を実施する。

(2) 初動期における負傷者の搬送は、現場で判断し、適宜実施する。

(3) 救出・救助活動は、救命措置を必要とする重症者を 優先とする。

(4) 傷病者等に対する応急手当の実施及び傷病程度に応じた受入れ先、搬送先の手配等

を実施するために、災害現場に応急救護所を設置し、応急救護を実施する。

なお、負傷の程度や、救護所の能力が不足する場合には、関係機関と連携して、医

療機関への搬送を行う。

6.相互応援

市単位では、十分に救助・救急活動が実施できない場合、負傷者を搬送するためヘリ

コプター等が必要な場合、又は資機材が必要な場合は、府、他市などに応援を要請する。

7.各機関による連絡会議の設置

市、府、寝屋川警察署及び自衛隊は、相互に連携した救助・救急活動が実施できるよう、

情報連絡を密に行うとともに、府災害対策本部内に設置する広域防災連絡会議において、活

動区域や役割分担等の調整を図るため、必要に応じて被災地等に連絡調整所を設置する。

8.惨事ストレス対策

救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。

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《地震災害応急》 1章8節 医療活動

172

第8節 医療活動

[市・関係機関]

市、府及び医療関係機関は、災害の状況に応じ被災地域の内外を問わず、緊急医療及び

助産の必要なり災者のうち、地震の発生に伴う災害時の混乱等のため医療及び助産の途を

失った者に対する医療救護(助産を含む。)について次のとおり実施する。

1.基本方針

災害の規模が大きいほど、医療行為が遅滞することとなるが、医療面からいえば時間

の経過とともに救命率が低下する。このため、市は、医療関係機関と密接な連携のもと、

可能な限りこの時間短縮に努め、短期間における被災患者の収容治療、重傷者の後方病

院への転送を実施する。この際、効率的な負傷者救護のためには、適切なトリアージを

実施する必要がある。

大規模な災害発生時には、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関を医療救護所と位

置づけ医療活動を行う。ただし、施設の被災状況に応じ医療救護所以外の場所に医療救

護所を開設し医療活動を行う。さらに、既存の疾患の進行や災害神経症などの発生が考

えられるため、可能な限りこうした事態への対応を行う。

2.医療情報の収集活動

(1) 市

市は、医師会・歯科医師会・薬剤師会の協力のもと、人的被害、医療機関の被災状

況及び活動状況並びに被災地の医療ニーズについて把握し、速やかに府へ報告すると

ともに、枚方寝屋川消防組合へ情報提供する。また市民にも可能な限り医療機関情報

を提供する。

(2) 府

市町村からの報告、広域災害・救急医療情報システム(大阪府医療機関情報システ

ム)及び大阪府防災行政無線等を用いて被災状況、医療機関の活動状況、被災地の医

療ニーズ、患者受入れ情報を一元的に把握し、速やかに市町村など関係機関及び府民

に提供する。また必要に応じてライフライン事業者に対し被災医療機関の情報提供を

行い、復旧に係る対策等を要請する。

3.現地医療対策

市は、医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携して地震災害の状況に応じた適切な医療

救護活動を実施する。また、市長(本部長)は、市だけでは対応が困難な災害が発生し

た場合は、府を通して日本赤十字社大阪府支部に医療救護班の派遣を要請する。この場

合、派遣された医療救護班は、災害時医療コーディネーターの指示のもと医療救護所等

で活動する。

(1) 医療救護班の編成

災害時における傷病者の応急治療及び応急処置を行うため、大阪府及び府外からの

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《地震災害応急》 1章8節 医療活動

173

応援を得て医療救護班を編成する。

医療救護班は、方面対策支部(6支部エリア)ごとに編成することを原則とする。

地震の発生から1~2日は外科系患者が多く、時間の経過とともに内科系患者が増

加するのが一般的であり、このような状況に対処するため、診療科別医療救護班を編

成し、救護にあたることが必要である。

また、医療活動に参加する医師、看護師については 長でも連続24時間程度の勤務

を限度とし、遺体処理などの激務に従事する場合には、2時間程度をめどにローテー

ションが可能な体制を検討する。

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を

携行する。

(2) 医療救護班の構成

医療救護班1班は、医師2名、看護師又は保健師2名、事務員1名の計5名からな

り、医師を班長とする。

(3) 医療救護班の搬送

ア.医療関係機関

原則として、医療関係機関で所有する緊急車両、大阪府ドクターヘリ等を活用し、

移動する。

イ.市及び府

医療関係機関が搬送手段を有しない場合は、市及び府が搬送手段を確保し、搬送

を行う。

(4) 救護所の設置

市は、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関を、医療救護所とし中等度及び軽症者へ

の医療を提供する。ただし、医療機関が被災し施設内での診療が不可能な場合は、応急救

護所を設置し応急救護所での診療に切り替え、医療機関の職員に加えて大阪府等から派遣

される医療救護班とともに医療救護活動を行う。

ア.救護所の設置基準

(ア) 現地医療機関が被災し、その機能が低下したため、現地医療機関だけでは対応

しきれないとき。

(イ) 傷病者が多数で、現地医療機関だけでは対応できないとき

(ウ) 被災地と医療機関との位置関係、あるいは傷病者数と搬送能力との問題から、

被災地から医療機関への傷病者の搬送に時間がかかるため、被災地での対応が必

要なとき

イ.救護所の設置場所

(ア) 応急救護所は、必要に応じて、災害現場付近に設置する。

(イ) 医療救護所の設置は、原則として、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関と

する。ただし、被害の集中した地域が判明した場合及び医療救護所が被災してそ

の機能が果たせない場合は、応急救護所を以下の候補地に設置する。

a.現場付近

b.方面対策支部

c.その他の市の施設

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《地震災害応急》 1章8節 医療活動

174

d.その他応急救護所の設置が必要な場所

(5) 医療救護班の受入れ・調整

ア.市

大阪府等からの医療救護班の受入れ窓口は、災害時医療対策本部に設置し、医療

コーディネーターの指示のもと、派遣が必要な応急救護所への配置調整を行う。

イ.府

大阪府外からの医療救護班を受け入れ、市への派遣調整を行う。

(6) 救護所における現地医療活動

ア.応急救護所における現場救急活動

大阪府等から派遣される医療救護班や災害拠点病院から派遣される緊急救護班

が、市災害医療センター及び応急救護所で応急処置やトリアージ等の現場救急活動

を行う。

イ.医療救護所における臨時診療活動

医療救護所に指定された医療機関の職員に加えて医師会及び大阪府等から派遣

された医師等が、医療救護所で中程度及び軽症患者に対する医療活動を行う。

この場合、発災当初から外科系及び内科系診療(必要に応じて小児科・精神科・

歯科診療等)を考慮し、医療ニーズに応じた医療救護班で構成する医療チームで活

動する。

(7) 医療救護班の業務

ア.患者に対する応急処置

イ.災害拠点病院への搬送の要否及びトリアージ

ウ.搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療

エ.助産救護

オ.死亡の確認

カ.その他状況に応じた処置

(8) 被災地域内医療設備の支援

府は所有するヘリカルCT車、エックス線車等を所有する医療機関に派遣を依頼し、

被災地域内の診療活動を支援する。

4.後方医療対策

災害拠点病院、特定診療災害医療センター及び災害協力病院は、被災地内の医療機関

や救護所では対応できない重症患者や、特殊な医療を要する患者等に対する後方医療を

実施する。後方医療機関への患者の搬送については特に緊急を要するため、輸送手段の

優先的確保など特段の配慮を行う。

なお、負傷者の搬送にあっては、救急車をはじめ、消防、警察、自衛隊等のヘリコプ

ター等の動員を求め、後方医療機関に搬送する。

(1) 受入れ病院の選定と搬送

市は、広域災害・救急医療情報システム(大阪府医療機関情報システム)等で提供

される患者受入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよう振り分け調整し、

関係機関が患者を搬送する。

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《地震災害応急》 1章8節 医療活動

175

(2) 患者搬送手段の確保

ア.陸上搬送

患者の陸上搬送は、原則として救急車で実施する。

救急車が確保できない場合は、市及び府が搬送車両を確保する。

イ.ヘリコプター搬送

府は、市から要請があった場合、又は自ら必要と認めたときは、大阪府ドクター

ヘリ又は、ヘリコプターを保有する関係機関に要請するほか、消防庁長官に対し、

他府県の広域航空消防応援を要請する。

(3) 災害医療機関の役割

ア.災害拠点病院

(ア) 基幹災害医療センター

基幹災害医療センターは下記の地域災害医療センターの活動に加え、患者の広

域搬送に係る地域災害医療センター間の調整を行う。

(イ) 地域災害医療センター

地域災害医療センターは次の活動を行う。

a.24時間緊急対応により、多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の、災害時に

多発する救急患者の受入れと高度医療の提供

b.患者及び医薬品等の広域搬送拠点としての活動及びこれに係る地域医療機関

との調整

c.地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し等の支援

イ.特定診療災害医療センター

特定診療災害医療センターは、循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児

医療、精神疾患など専門診療を必要とする特定の疾病対策の拠点として主に次の活

動を行う。

(ア) 疾病患者の受入れと高度な専門医療の提供

(イ) 疾病患者に対応する医療機関間の調整

(ウ) 疾病患者に対応する医療機関等への支援

(エ) 疾病に関する情報の収集及び提供

ウ.市災害医療センター

市災害医療センターは市保健福祉センター1階休日診療所とし、次の活動を行う。

(ア) 医師会医師によるトリアージを行い、それぞれ適切な医療機関に搬送するとと

もに、軽症者に対する応急処置を行う。

(イ) 災害拠点病院等と連携した患者受入れに係る地域の医療機関間の調整

エ.災害医療協力病院

災害医療協力病院は災害拠点病院等と協力し、率先して患者を受け入れる。

5.医薬品等の確保供給活動

(1) 市

市薬剤師会及び医薬品等関係団体の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品、医

療用資器材の調達、供給活動を実施する。また、不足が生じた場合は、府に対して供

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《地震災害応急》 1章8節 医療活動

176

給の要請を行う。

(2) 府

市町村から要請があった場合、又は自ら必要と認めたときは、医療関係機関及び医

薬品等関係団体の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品、医療用資器材の調達、

供給活動を実施する。また、必要に応じて、国及び他府県に対しても医薬品等の応援

要請を行うとともに、受入れ窓口を設置し調整を行う。

(3) 日本赤十字社大阪府支部

日本赤十字社大阪府支部は、他府県支部に応援を要請し、血液製剤の供給活動を実

施する。

6.被災者の精神的・心理的ケア

(1) 巡回相談の実施

被災精神障害者の継続的医療の確保と、避難所等での精神疾患の急発・急変の救急

対応を行うため、避難所等で巡回相談を実施する。

(2) こころのケアセンターの設置

災害時に発生する心的外傷後ストレス障害(PTSD)等に対し、精神医学・臨床

心理学等の専門家による心理的なカウンセリングを実施し、情緒の安定を図るなど長

期的な被害者のこころのケア対策を行うセンターを被災地域に設置する。

7.個別疾病及び慢性疾患対策

市及び府は、高血圧や糖尿病等の慢性疾患や専門医療が必要となる人工透析、難病、

循環器疾患、消化器疾患、血液疾患、小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、

精神疾患、歯科疾患等の疾病に対する対策を講じ、特定診療災害医療センター、各専門

医会等関係機関と協力して、それぞれ現地医療活動、後方医療活動等を行う。

8.災害時要援護者対策及び市民の健康管理

市は、地域における妊婦、出産直後の新生児・産婦、在宅重症心身障害児、医療依存

度の高い療養者、その他市民に対し、避難所等を巡回し必要な保健指導を行う。

9.市民への啓発活動

トリアージについて、市民の理解を図るため周知啓発活動を行う。

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《地震災害応急》 1章8節 医療活動

177

<災 害 医 療 救 護 活 動>

<資 料>

・災害医療機関一覧表(資料編 資料8-1)

・大阪府災害救助法施行細則(資料編 資料13-1)

寝屋川市災害時医療対策本部(市災害医療センター) 事務局:健康増進課

【後方医療活動】 基幹災害医療センター地域災害医療センター特定診療災害医療センター災害医療協力病院(二次救急)

【 医師会災害対策本部 】

寝屋川市災害対策本部

【歯科医師会災害対策本部】【 薬剤師会災害対策本部】

枚方寝屋川消防組合

医薬品・衛生材料の補給

薬品製造業者

市災害医療センター

大阪府薬剤師会 医薬品備蓄センター

日本赤十字社 大阪府支部

大阪府

大阪府寝屋川保健所

医療救護所 【応急救護所】

【現地医療体制】

精神科救護所

寝屋川市薬剤師会

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《地震災害応急》 1章9節 避難の勧告、指示及び誘導

178

第9節 避難の勧告・指示及び誘導

[市・枚方寝屋川消防組合・関係機関]

地震及び地震に伴う二次災害から市民の安全を確保するため、防災関係機関は相互に連携

し、避難勧告・指示、誘導等必要な措置を講ずる。

1.避難のための立ち退き勧告又は指示等の権限

実 施 者 災害の種類 要 件 根拠法

市 長

(勧 告・指 示) 災害全般

災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、人命又は身体を災害から保護し、

その他災害の拡大を防止するため特に必要が

あると認めるとき

災害対策基本法

第60条第1項

知 事

(勧 告・指 示) 災害全般

市が全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなった場合は、市長が実施すべき措置

の全部又は一部を代行する。

災害対策基本法

第60条第5項

警 察 官

(指 示) 災害全般

市長が避難のための立ち退き指示をするこ

とができないと認めるとき、又は、市長から

要求があったとき

災害対策基本法

第61条第1項

人命若しくは身体に危険を及ぼし、また財産

に重大な損害を及ぼすおそれのある天災等危

険な事態がある場合で、特に急を要するとき

警察官職務執行法

第4条第1項

知 事、

その命を受けた

職 員

又は

水防管理者

(指 示)

洪 水 洪水により著しい危険が切迫していると認

められるとき

水防法

第29条

知 事、

その命を受けた

職 員

(指 示)

地すべり 地すべりにより著しい危険が切迫している

と認められるとき

地すべり等防止法

第25条

災害派遣を

命じられた部隊の

自 衛 官

(指 示)

災害全般 災害の状況により特に急を要する場合で、警

察官がその現場にいない場合

自衛隊法

第94条第1項

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《地震災害応急》 1章9節 避難の勧告、指示及び誘導

179

2.勧告及び指示の区分、基準及び伝達方法

勧告又は指示にあたっては、避難の勧告・指示が出された地域名、避難先、避難理由等を

明示し、防災行政無線(同報系)、広報車、緊急速報メール(NTTドコモ、KDDI、ソフト

バンク)などにより周知徹底を図る。周知にあたっては、災害時要援護者に配慮する。 (1) 避難準備勧告

実施基準 気象状況、自然条件等から判断して、地震に伴う二次災害発生のおそれがあり、

事態の推移によっては避難の勧告、指示を行うことが予想されるとき

趣 旨 市民に対して状況の周知を行い、避難のための準備と心構えを事前に徹底する。

伝達内容 ア.勧告者

イ.避難準備をすべき理由

ウ.危険地域

エ.避難する場合の避難先、方法、経路

オ.携行品、火気の始末、戸締まり、要援護者の早期避難等注意事項

避難準備

伝 達 文

(例 文)

市民のみなさんにお知らせします。○○から避難準備の指示が出されました。

○○のため、○○地区は被害のおそれがあるので、直ちに避難の準備をして下さ

い(避難先等注意事項を続ける。)

避難の準備 避難の準備については、あらかじめ次の事項の周知徹底を図る。

ア.避難に際しては、必ず火気・危険物の始末を完全に行う。

イ.避難者は、2食程度の食料、飲料水、手拭等の日用品、懐中電灯、救急薬品等

を携行する。

ウ.避難者は、できるだけ名簿(住所、氏名、年齢、血液型等を記入)を準備する。

エ.動きやすい服装で、素足、無帽は避け、 小限の肌着等の着替えや防寒雨具を

携行する。

オ.貴重品以外の荷物は持ち出さない。

カ.上記のうちから、必要なものを「非常持ち出し袋」に準備しておく。

キ.その他避難の指示が発せられたとき、直ちに避難できるよう準備を整えておく。

(2) 避難勧告

実施基準 ア.建築物等の倒壊等、災害の発生が予想されるとき

イ.火災が拡大するおそれがあるとき

ウ.爆発等のおそれがあるとき

エ.地すべり、山崩れ、河川・ため池の決壊等により危険が切迫しているとき

オ.その他市民の生命、身体を災害から保護するため必要と認めるとき

伝達内容 ア.勧告者

イ.避難すべき理由

ウ.避難先

エ.避難経路

オ.避難誘導員の指示連絡等

避難勧告

伝 達 文

(例文)

市民のみなさんにお知らせします。○○から避難勧告が出されました。

○○のため、○○地区は被害のおそれがあるので、避難して下さい。

(避難先等注意事項を続ける。)

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《地震災害応急》 1章9節 避難の勧告、指示及び誘導

180

(3) 避難指示

実施基準 ア.状況がさらに悪化し、避難すべき時期が切迫したとき

イ.災害が発生した現場に残留者があるとき

伝達内容 避難勧告と同じ

避難指示文

(例文)

市民のみなさんにお知らせします。○○から避難指示が出されました。

○○のため、○○地区に危険が迫っています。直ちに避難して下さい。

(避難先等注意事項を続ける。)

(4) 避難情報の伝達経路

地 震 情 報 ・ 気 象 予 警 報

避難勧告・避難指示等

寝屋川市

災害対策本部 放 送 局 テレビ・ラジオ

警 察 署 消 防 署 (消防団)

経営企画部 教育委員会 保健福祉部

防災行政無線 移 動 系

防災行政無線 同報系戸別受信機

交 番 出 張 所 分団・班

自治会長 広 報 車 防災行政無線 同報系屋外拡声機

学 校 幼稚園等

福祉関係施 設 市 民

(5) 知事に対する報告

市長は、避難の勧告・指示を行った場合その旨を知事に報告する。また避難の必要

がなくなったときは速やかにその旨を公示するとともに知事に報告する。

3.避難者の誘導

避難者の誘導は、消防吏員、消防団員、警察官、施設管理者等の協力を得て、自主防

災組織、地元自治会役員と連携して組織的な避難誘導を行うものとし、安全と統制を図

り実施する。

(1) 誘導にあたっては、定められた避難所へ自治会単位での集団避難を心がけ災害時要

援護者及びこれらのものに必要な介助者を優先して行う。災害時要援護者リストに基

づき、自主防災組織を中心に地域団体等と連携しながら、速やかに災害時要援護者の

安否確認を行うとともに、保健福祉部で把握している災害時要援護者情報と災害時要

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《地震災害応急》 1章9節 避難の勧告、指示及び誘導

181

援護者リストの確認を行い、安否確認や被災状況を把握する。また、被災により援護

の必要な災害時要援護者の迅速な発見、保護に努める。

なお、府が示す「災害時要援護者支援プラン作成指針」に基づく「災害時要援護者

支援プラン」の作成後は、これに則した対応とする。

(2) 学校、病院、社会教育施設及び社会福祉施設においては、各施設の管理者が、幼児・

児童・生徒、施設利用者等を避難所、若しくは受渡し場所まで安全に避難誘導する。

(3) 避難路については、安全を十分確認し、特に危険な個所は誘導員の配置、誘導ロー

プの設置を行い、また夜間においては、可能な限り投光器、照明器具を使用して避難

中の事故防止に万全を期する。

また、緊急交通路に選定されている避難路での避難については、関係機関と緊密な

連携をとりながら避難者の安全を確保する。

(4) 避難にあたっては、携行品を必要 小限に制限し、早期に避難を完了させる。

(5) 災害が広範囲で大規模な立ち退き移送を要し、市では対応不可能なときは、府に協

力を要請する。

大 地 震 の 発 生 (初期消火・要救助者の救出) (避難の勧告・指示)

建 物 の 倒 壊 延 焼 火 災 の 発 生

一 時 避 難 地 へ の 集 合

自治会、事業所単位で集団 を形成・不在者等の確認

(避難誘導)

広 域 避 難 地

火 災 の 鎮 火

避 難 所 へ 避 難 自 宅 へ 帰 宅

<避難のパターン>

4.避難の解除

災害に伴う危険が解消したと認められた場合、避難勧告・指示の伝達と同様に、速や

かに避難の解除を指示し、その旨を公示する。

延焼火災の発生

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《地震災害応急》 1章9節 避難の勧告、指示及び誘導

182

5.警戒区域の設定

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人命又は身体を保護するた

めに警戒区域を設定し、一般の立入りの禁止及び退去を命ずることができる。

また、警戒区域の設定については、寝屋川警察署、消防機関等関係機関と連絡調整を

図っておくものとし、実際に警戒区域を設定した場合に縄を張るなど、警戒区域の表示

を行い、避難等に支障のないように処置する。さらに、府警察の協力を得て、可能な限

り防犯・防火のためのパトロールを実施する。

警戒区域の設定権限

設定権者 種類 要 件 (内 容) 根拠法

市 長 災 害

全 般

市長は、住民の生命、身体に対する危険を防止するため

特に必要があると認められるときは、警戒区域を設定す

る。

災害対策基本法

第63条第1項

知 事 災 害

全 般

知事は、市が全部又は大部分の事務を行うことができな

くなったときは市長が実施すべきこの災害応急対策の全

部又は一部を代行する。

災害対策基本法

第73条第1項

警察官

災 害

全 般

警察官は、市長(権限の委託を受けた市の職員を含む)

が現場にいないとき、又は市長から要請があったときは警

戒区域を設定する。

災害対策基本法

第63条第2項

災害派遣を

命ぜられた

部隊等の

自衛官

災 害

全 般

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他市

長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に

限り、警戒区域を設定する。

災害対策基本法

第63条第3項

消防吏員

又 は

消防団員

災 害

全 般

(水災を除く)

消防吏員又は消防団員は、火災や他の災害(ただし、水

災を除く)の現場において、消防警戒区域を設定する。

消防法

第28条第1項、

第36条第7項

警 察 官

災 害

全 般

(水災を除く)

消防吏員又は消防団員が火災や他の災害(ただし、水災を

除く)の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求

があったときは消防警戒区域の設定等を行う。

消防法

第28条第2項、

第36条第7項

消防長

又は

消防署長

火 災

ガス、火薬又は、危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発

生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが

著しく大であり、かつ、火災が発生したならば、人命又は財産

に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、火災

警戒区域を設定する。

消防法

第23条の2

第1項

警察署長 火 災

消防長若しくは消防署長又はその委任を受けた消防吏員若

しくは消防団員が現場にいない場合、又は消防長若しくは消防

署長から要求があった場合は火災警戒区域を設定する。

消防法

第23条の2

第2項

水防団長

水防団員

若しくは

消防機関

に属する者

洪 水 水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設

定する。

水防法

第21条

第1項

警 察 官 洪 水

水防団長、水防団員、消防機関に属する者がいないと

き、又はこれらの者の要求があったときは警戒区域の設

定等を行う。

水防法

第21条

第2項

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《地震災害応急》 1章9節 避難の勧告、指示及び誘導

183

6.警戒区域の解除

災害に伴う危険が解消したと認められた場合、避難勧告・指示の伝達と同様に、速や

かに警戒区域の解除を指示する。

<資 料>

・災害時避難所一覧表(資料編 資料11-1)

・一時避難地一覧表(資料編 資料11-2)

・広域避難地一覧表(資料編 資料11-3)

・広域避難地に通じる避難路一覧表(資料編 資料11-4)

・避難場所等位置図(資料編 資料11-7)

・世帯別避難者カード(資料編 様式16)

・避難者名簿(資料編 様式17)

・避難所状況報告書(資料編 様式18)

・避難所一覧集計表(資料編 様式19)

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《地震災害応急》 1章 10 節 二次災害の防止

184

第10節 二次災害の防止

[市・枚方寝屋川消防組合・関係機関]

防災関係機関は、余震又は地震発生後の大雨による浸水、土石流、地すべり、崖崩れ及

び建築物の倒壊などに備え、二次災害防止対策を講ずるとともに、二次災害への心構えに

ついて市民の啓発に努める。

1.公共土木施設等

(1) 対象

河川施設、土砂災害危険箇所、ため池等農業用土木施設、橋りょう等道路施設等

(2) 被災施設・危険箇所の点検、応急措置

市、府及び施設の管理者は、被害状況の早期把握に努め、被災施設や危険箇所に対

する点検を速やかに行い、被害が確認されたときは関係機関に報告し、必要に応じ、

応急措置を行う。

土砂災害危険箇所について、市は必要に応じ府に対し、事前に登録された斜面判定

士の派遣を要請する。

斜面判定士は、土砂災害危険箇所や被災施設に対する点検を速やかに行い、関係機

関に連絡することにより二次災害の防止に努める。

橋りょうなど道路施設について、道路管理者は二次災害防止のため、緊急点検調査

を実施し通行に危険があると判断される場合は通行規制を行い、寝屋川警察署等関係

機関に連絡するとともに復旧工法等を検討し、建設業関係団体等の協力を得て復旧作

業を行う。

(3) 避難及び立入制限

市、府及び施設の管理者等は、著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに

関係機関や市民に連絡するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険

箇所への立入制限を実施する。

2.建築物

(1) 公共建築物

公共建築物の管理者等は、被害状況の早期把握、被害建物に対する耐震点検を速や

かに行い、必要に応じ、応急措置を行うとともに、二次災害を防止するため、倒壊の

危険性のある建物への立入禁止措置や適切な避難対策を実施する。

(2) 民間建築物等

ア.民間建築物

市は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする建築物、区域等を定めて、

被災建築物応急危険度判定を実施する。実施にあたっては、市内在住及び在職の被

災建築物応急危険度判定士に協力を要請する。また、市は必要に応じて府に被災建

築物応急危険度判定士の派遣を要請する。

市は、判定ステッカーの貼付等により建築物の所有者等にその危険度を周知し、

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《地震災害応急》 1章10節 二次災害の防止

185

二次災害防止に努める。

イ.宅地

市は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする箇所の、被災宅地危険度判定を

実施する。実施にあたって必要に応じ、府に被災宅地危険度判定士の派遣を要請する。

市は、被災宅地危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により宅地の所

有者等にその危険度を周知し、二次災害の防止に努める。

3.危険物等

(1) 対象

危険物施設、高圧ガス施設、毒物劇物施設

(2) 施設の点検、応急措置

危険物施設の管理者は、爆発などの二次災害防止のため、施設の点検、応急措置を

行う。枚方寝屋川消防組合及び府は、必要に応じて、立入検査を行うなど適切な措置

を講じる。

(3) 避難及び立入制限

危険物施設の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合

は、速やかに防災関係機関や市民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。

また、必要に応じて被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。

4.放射性物質

(1) 施設の点検、応急措置

放射性物質(放射性同位元素)を利用・保管する施設の管理者は、放射性物質の漏

洩を防止するため、施設の点検、応急措置、環境監視などを実施する。

(2) 避難及び立入制限

放射性物質(放射性同位元素)を利用・保管する施設の管理者は、施設の倒壊など

によって放射性物質による被害が発生するおそれのある場合には、速やかに防災関係

機関や市民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。

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《地震災害応急》 1章 11 節 緊急輸送活動

186

第11節 緊急輸送活動

[市・関係機関]

市、府をはじめ防災関係機関は、消火、救助、救急、医療並びに緊急物資の供給を迅速

かつ的確に実施するための緊急輸送活動に努める。

1.緊急輸送の対象等

(1) 緊急輸送の対象は、次のとおりとする。

ア.被災者

イ.医療、救助、通信等の応急措置に必要な要員、資機材等

ウ.飲料水、食料、生活必需品等

エ.救援物資等

オ.応急復旧に係る要員、資機材等

(2) 輸送順位

ア.市民の生命の安全を確保するために必要な輸送

イ.災害の拡大防止のために必要な輸送

ウ.ア、イ以外の災害応急対策のために必要な輸送

2.緊急輸送手段の確保

輸送にあたっては、車両、鉄道、水上輸送、航空機等の手段が考えられる。

(1) 車両の確保

市保有の車両で不足する場合は、市内の運送業者に協力を要請する。

(2) 車両の調達要請

市内で車両の確保が困難な場合は、次の事項を明示して大阪府に調達あっせんを要

請する。

ア.輸送区間及び借り上げ期間

イ.輸送人員又は輸送量

ウ.車両等の種類及び台数

エ.集結場所及び日時

オ.その他必要な事項

(3) 鉄道による輸送

自動車による輸送が困難な場合には、鉄道各社に依頼して輸送を確保する。

(4) 水上輸送

陸上の輸送が不可能な場合、船着場の利用可能状況や航路の通行可能状況を把握し、

水上輸送を検討する。

(5) 航空機による輸送

陸上の輸送が不可能な場合又は孤立地区への輸送が必要な場合は、ヘリコプター等

の航空機の使用について、臨時離発着場を指定して、府に調達あっせんを要請する。

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《地震災害応急》 1章11節 緊急輸送活動

187

(6) 緊急交通路の確保

緊急交通路(府が選定する「広域緊急交通路」及び市が選定する「地域緊急交通路」)

の道路管理者は、緊急交通路の点検及び道路啓開を行う。

ア.点検

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路施設の被害状況及び安全性の点検を

行い、その結果を府及び寝屋川警察署に連絡する。

イ.啓開作業

道路上の倒壊障害物の除去、移動や、放置車両の移動を、民間建設業者等の協力

を得て実施し、早期の道路啓開に努める。作業にあたっては、寝屋川警察署、他の

道路管理者と相互に協力する。

3.緊急通行車両の確認

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条第1項による通行の禁止又は制限を行っ

た場合、府又は府公安委員会(警察署長)に対して、緊急通行車両の確認手続きを行い、

緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を得て緊急輸送を実施する。

(1) 緊急通行車両の範囲

次のいずれにも該当する車両であること。ただし、道路交通法第 39 条第1項に規定する

緊急自動車を除く。

ア.防災計画に基づき、災害応急対策を実施するための車両。

イ.指定行政機関等の保有・契約車両又は災害発生時の調達予定車両。

ウ.使用の本拠の位置が大阪府内にある車両

(2) 取り扱い区分

ア.申請手続

緊急通行車両であることの確認を受けるときは、市長は届出済証を提示させると

ともに、緊急通行車両確認申請書(資料編 様式1)を府(危機管理室)又は府公

安委員会(大阪府警察本部又は寝屋川警察署交通課)に提出する。

イ.緊急通行車両確認証明書及び標章の交付

緊急通行車両の確認を受けた場合は、知事又は公安委員会から緊急通行車両確認

証明書及び標章(資料編 資料10-3)を交付されるので、標章を車両の前面の見

やすい位置に貼付けたうえ、証明書を備えつけて輸送を実施する。

4.緊急物資の集積場所

災害時における緊急物資については、輸送の効率を上げるため、一時的に次の場所に

集積する。

市における集積場所 : 市民体育館

5.非常用燃料の確保

緊急輸送に使用する車両の燃料は、あらかじめ依頼した業者から調達する。

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《地震災害応急》 1章 11 節 緊急輸送活動

188

6.輸送基地の確保

(1) 陸上輸送基地

ア.陸上輸送基地に選定された施設の管理者は、施設及びその周辺の被害状況や施設

の利用可能状況を把握し、府に報告する。

イ.施設管理者は、輸送活動の支障となる障害物の除去に努める。

ウ.府は、被災地の状況、道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、利用する陸上輸

送基地を指定し、施設の管理者、府警察、自衛隊、社団法人大阪府トラック協会及

び赤帽大阪府軽自動車運送協同組合など運送業者に連絡する。

(2) 水上輸送基地

ア.府は、河川管理者を通じて、船着場の利用可能状況や航路の通行可能状況を把握

する。

イ.河川管理者は、輸送活動の支障となる障害物の除去に努める。

ウ.府は、府警察、自衛隊に利用可能な水上輸送基地及び船着場を連絡する。

(3) 航空輸送基地

ア.府は、大阪市消防局、府警察、第五管区海上保安本部、大阪航空局、関西国際空

港株式会社、自衛隊の協力を得て、空港及び航空機の利用可能状況を把握する。

イ.市は、災害時用臨時ヘリポートにおける障害物の有無等の利用可能状況を把握し、

府に報告する。

ウ.市及び府は、大阪市消防局、府警察、自衛隊と協議し、開設するヘリポートを指

定する。

<資 料>

・緊急交通路一覧表(資料編 資料10-1)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

・緊急通行車両確認証明書及び標章(資料編 資料10-3)

・緊急通行車両確認申請書(資料編 様式1)

・緊急車両以外の車両通行禁止標示(資料編 資料10-4)

・災害時用臨時ヘリポート選定状況(資料編 資料10-5)

・災害時用臨時ヘリポート指定地位置図(資料編 資料10-6)

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《地震災害応急》 1章12節 交通規制

189

第12節 交通規制

[市・寝屋川警察署・関係機関]

地震災害時における交通混乱は、災害応急対策活動の実施に著しい障害を生じる。

道路管理者及び寝屋川警察署は、災害が発生した場合又は災害がまさに発生しようとす

る場合において、相互に協力して交通に関する情報を迅速かつ的確に把握し、交通の混乱

を 小限度にとどめ、被災者の安全な避難と緊急通行車両等の通行を確保するために、必

要な交通規制を実施する。

1.交通規制の根拠

災害により、交通施設、道路等の危険な状況が予想され、又は発見したとき若しくは

通報により認知したときに行う交通規制の根拠は、次のとおりである。

交通規制の実施にあたっては、道路管理者及び寝屋川警察署は、密接な連携のもとに

適切な処置をとる。

実施責任者 範 囲 根拠法

道 路 管 理 者

国土交通大臣 府知事 市長

1.道路の破損、欠壊その他の事由により

交通が危険であると認められる場合

2.道路に関する工事のためやむを得ない

と認められる場合

道路法第46条 第1項

警 察

公安委員会 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるとき

災害対策

基本法 第76条第1項

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため

道路交通法

第4条第1項

警察署長 道路交通法第4条第1項に規定する交通規制のうち、適用期間の短いもの

道路交通法 第5条

第1項

警察官 道路における交通が著しく混雑するおそれがある場合

道路交通法 第6条第2項

道路の損壊、火災の発生、その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合

道路交通法 第6条第4項

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《地震災害応急》 1章 12 節 交通規制

190

2.緊急交通路の確保

(1) 大地震発生直後の緊急交通路の確保(第一次交通規制)

寝屋川警察署は、大阪府地域防災計画に指定する緊急交通路重点14路線のうち、市

内を通行する国道1号、国道163号について緊急通行車両以外の車両の通行禁止・制

限の交通規制を行う。

(2) 災害応急対策実施のための緊急交通路の確保(第二次交通規制)

寝屋川警察署は、災害応急対策を迅速かつ的確に行うため、前記重点14路線以外

の路線において緊急交通路を指定する必要がある場合には、市、府、道路管理者と協

議し、被災地の状況、道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、緊急通行車両の通行

を確保すべき緊急交通路を選定する。

市、府、寝屋川警察署及び道路管理者は、当該緊急交通路について必要な措置を講

じ、その結果を相互に連絡する。

ア.市、府、道路管理者

(ア) 点検

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路施設の被害状況及び安全性の点検

を行い市及び寝屋川警察署に連絡する。

(イ) 通行規制

道路の破損、欠陥等により交通が危険であると認められる場合、あるいは被災

道路の応急復旧等の措置を講ずる必要がある場合には、寝屋川警察署と協議し、

区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限する。

(ウ) 道路啓開

道路上の倒壊障害物の除去、移動や、放置車両の移動を、民間建設業者等の協

力を得て実施し、早期の道路啓開に努める。作業にあたっては、寝屋川警察署、

他の道路管理者と相互に協力する。

イ.寝屋川警察署

(ア) 道路の区間規制

必要により、緊急交通路重点路線の交通規制の見直しを行うとともに、他に選

定した緊急交通路の交通規制を実施し、その結果を道路管理者に連絡する。

(イ) 区域規制

被災地の状況等に応じて、市、府、道路管理者と協議して区域規制を行う。

(ウ) 交通管制

被災区域への車両の流入抑制及び緊急交通路を確保するための信号制御等の

交通管制を行う。

(3) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨

害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認め

るときは、車両その他の物件の所有者等に対して緊急通行車両の円滑な通行を確保す

るため必要な措置を命ずる。

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場

合に限り、自衛隊用緊急通行車両及び消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講

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《地震災害応急》 1章12節 交通規制

191

ずる。

(4) 交通規制の標識等の設置

寝屋川警察署及び道路管理者は、車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた

場合は、緊急の場合を除き、規制の対象、期間等を表示した標識等を設置する。

(5) 社団法人大阪府警備業協会との連携

府は、必要に応じて、社団法人大阪府警備業協会に対し、「災害時における交通の

確保等の業務に関する協定」に基づき、派遣要請を行う。

寝屋川警察署は、「災害時における交通の確保等の業務に関する細目協定」に基づ

き派遣された警備員の運用を行う。

3.緊急交通路の周知

市、寝屋川警察署、道路管理者は、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、自衛

隊、交通関係事業者、ライフライン事業者など緊急輸送活動に係る関係機関等に対して、

交通規制の状況を連絡するとともに、緊急交通路への一般車両の進入を防止し、緊急交

通路の機能を十分発揮させるため、市民への周知を行う。

4.道路交通の確保対策

(1) 道路管理者は、道路パトロールを強化し、危険箇所、災害箇所の早期発見に努め、

その現況を把握し、現地において徒歩パトロールを強化する。

(2) 道路管理者は、危険箇所が発生した場合は、直ちに寝屋川警察署に連絡のうえ、交

通の規制を行うと同時に、これにかわる迂回路の指定等の措置をとり、道路交通の確

保に努める。

(3) 災害箇所については、道路管理者において早急に仮復旧等の応急措置を行う。

(4) 資機材の調達

市入札加盟業者等から必要に応じ緊急に調達する。

<資 料>

・緊急通行車両確認証明書及び標章(資料10-3)

・緊急車両以外の車両通行禁止標示(資料10-4)

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《地震災害応急》 1章 13 節 ライフラインの緊急対応

192

第13節 ライフラインの緊急対応

[市・関係機関]

上水道、下水道、電気、ガス、電気通信に関わる事業者は、地震発生時における迅速な

初動対応と二次災害防止対策を実施する。

1.被害状況の報告

(1) ライフラインに関わる事業者は、地震が発生した場合には速やかに施設設備の被害

状況を調査し、被害が生じた場合には、市及び府に報告する。

(2) 水道事業者、大阪広域水道企業団、関西電力株式会社(枚方営業所)、大阪ガス株

式会社(導管事業部北東部導管部)、西日本電信電話株式会社(大阪東支店)は、サ

ービス供給地域内において震度5弱以上が観測された場合には、直ちに施設設備の被

害状況を調査し、市及び府に報告する。

2.各事業者における対応

(1) 市及び大阪広域水道企業団は、上水道、下水道施設において、二次災害が発生する

おそれがある場合、又は被害の拡大が予想される場合は、直ちに施設の稼働の停止又

は制限を行い、必要に応じて、枚方寝屋川消防組合及び寝屋川警察署への通報並びに

付近住民への広報を行う。

上水道については、特に、医療施設等の緊急に水を必要とする重要施設についての

給水を確保する。

(2) 関西電力株式会社は、感電事故、漏電火災など二次災害が発生するおそれがある場

合は、送電中止等の危険予防措置を講ずるとともに、市、府、枚方寝屋川消防組合及

び寝屋川警察署への通報並びに付近住民への広報を行う。

(3) 大阪ガス株式会社は、ガスの漏洩による二次災害が発生するおそれがある場合は、

ブロックごとの供給停止等の危険予防措置を講ずるとともに、市、府及び防災関係機

関への通報並びに付近住民への広報を行う。

(4) 西日本電信電話株式会社は、災害に際し、通信輻輳の緩和及び重要通信の疎通を確

保するため、応急回線の作成、網措置、災害用伝言ダイヤルの提供、利用制限等の措

置を講ずるとともに、非常、緊急通話又は電報を一般の通話又は、電報に優先して取

り扱う。また、インターネットによる災害用伝言板サービスを提供する。

<資 料>

・浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

・給水用車両及びタンク等保有一覧表(資料編 資料6-2)

・大阪広域水道震災対策相互応援協定(資料編 資料6-3)

・水道無線(寝屋川市上下水道局)(資料編 資料6-4)

・ポンプ施設及び主な調整池一覧表(資料編 資料6-5)

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《地震災害応急》 1章14節 交通の安全確保

193

第14節 交通の安全確保

[市・関係機関]

鉄道及び道路の管理者は、地震発生時における迅速な初動対応と利用者の安全確保のた

めの対策を講ずるとともに、都市機能を確保するために、速やかに交通機能の維持・回復

に努める。

1.被害状況の報告

各施設管理者は、速やかに施設の被害状況を調査し、被害が生じた場合は、その状況

を市及び府に報告する。

2.各施設管理者における対応

(1) 鉄道(京阪電気鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社)

ア.あらかじめ定めた基準により、列車の緊急停止、運転の見合わせ若しくは、速度

制限を行う。

イ.負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、枚方寝屋川消防

組合、寝屋川警察署に通報し、出動の要請を行う。

ウ.乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、状

況に応じて、安全な場所への避難誘導を行う。

(2) 道路施設(市、府、近畿地方整備局)

ア.道路管理者は、道路パトロールを強化し、危険箇所の早期発見に努め、その状況

を把握し、現地において徒歩パトロールを強化する。

被害が生じた場合には、その状況を市又は府に報告する。

イ.あらかじめ定めた基準により、通行の禁止又は制限、若しくは速度規制を実施す

る。

ウ.負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、枚方寝屋川消防

組合、寝屋川警察署に通報し、出動の要請を行う。

エ.交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講ずる。

(3) バス路線(京阪バス株式会社)

ア.あらかじめ定めた基準により、バス運行の停止、運転の見合わせ若しくは速度制

限を行う。

イ.被災地内のバス路線の道路状況を速やかに把握するとともに、市及び関係機関に

その状況を報告し、交通規制等に関する指示を求める。

ウ.負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて枚方寝屋川消防組

合、寝屋川警察署に通報し、出動を要請する。

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《地震災害応急》 2章1節 災害救助法の適用計画

194

第2章 応急復旧期の活動

第1節 災害救助法の適用計画

[ 市 ]

市域で災害によって住家が滅失した世帯数が、災害救助法に定める基準以上に達し、又

は、多数の者が生命又は身体に危害を受ける恐れが生じた場合であって厚生労働省令が定

める基準に該当し、被災者が現に救助を要する状態にある場合は、知事は、災害救助法を

適用して同法に基づく救助を行う。

1.実施責任者

災害救助法の適用に基づく応急救助活動は、知事が実施する。ただし、知事による救

助活動の実施を待ついとまがない場合は、市長は知事の補助機関として、また、知事の

職権の一部を委任された場合は、委任された救助事項について市長が実施責任者となっ

て応急救助活動を実施する。

2.救助の内容

災害救助法による救助の種類は次のとおりである。

(1) 収容施設(応急仮設住宅を含む)の供与

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(4) 医療及び助産

(5) 災害にかかった人の救出

(6) 災害にかかった住宅の応急処置

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与(※現在は運用されていない)

(8) 学用品の給与

(9) 埋葬

(10) 死体の捜索及び処置

(11) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去

3.職権の一部委任

知事は、救助を迅速に行うため必要であると認めるときは、その権限に属する救助の実施

に関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。(災害救助法第 30 条)

なお、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助を補助する。

4.適用基準

災害救助法の適用基準は、当該市町村の区域及び当該市町村の区域を包括する都道府

県の区域内の人口規模と住家に被害を受けた世帯の数及びその程度に応じて定められ

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《地震災害応急》 2章1節 災害救助法の適用計画

195

ているが、市においては次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合で、かつ被災者が現

に救助を要する状態にあるときに実施する。

(1) 市域内の住家滅失世帯が100世帯以上に達するとき。

(2) 府内の住家滅失世帯数が2,500世帯以上であって、市域内の住家滅失世帯数が50世

帯以上に達するとき。

(3) 府内の住家滅失世帯数が12,000世帯以上である場合であって市域内の住家滅失世

帯数が多数であるとき。

(4) 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困

難とする厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が

滅失したとき。

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、

厚生労働省令で定める基準に該当するとき

5.住家滅失世帯数の算定基準

(1) 全壊(焼)流失世帯は住家滅失1世帯とする。

(2) 半壊又は半焼する等著しく損傷した世帯は、2世帯をもって住家滅失1世帯とする。

(3) 床上浸水、土砂の堆積等で一時的に住居困難な世帯は3世帯をもって住家滅失1世

帯とする。

6.適用手続き

(1) 市長は、市における災害の程度が適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込

みがある場合は、直ちにその状況を知事に報告し、法の適用について協議するととも

に、現に被害者が救助を要する状態にあるときは、法の適用を要請する。

(2) 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、災害

救助法による救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告するとともに、その後の措

置について知事の指示を受けなければならない。

7.救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、大阪府災害救

助法施行細則(資料編 資料13-1)に示すとおりであるが、救助に係る費用の限度額

及び期間については災害の規模、被害の程度など災害の状況により応急救助に必要な範

囲内において厚生労働大臣の承認を得て延長することがある。

<資 料>

・大阪府災害救助法施行細則 (資料編 資料13-1)

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《地震災害応急》 2章2節 避難所の開設・運営

196

第2節 避難所の開設・運営

[ 市]

市は、地震の発生及び二次災害の発生により、現に被害を受け、又は受けるおそれのあ

る者で避難を必要とする者を、一時的に受入れることのできる避難所を指定し、開設する。

また、府の「避難所運営マニュアル作成指針」を踏まえて作成する「避難所管理運営マ

ニュアル」に基づき、避難所の円滑な管理、運営に努める。

1.避難所の開設

(1) 避難所の開設

ア.市長は、災害が発生し又は発生するおそれのある場合に、災害の種類、被害状況

等を特に考慮し、適切な避難所を選定するとともに、避難所を開設するときは、速

やかに避難所の施設の管理者に連絡する。

イ.市長は、避難所を開設したときは、避難所の維持管理のため、直ちに避難

所責任者を派遣する。ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場

合は、あらかじめ協議した自主防災組織の役員や施設の管理者を開設者とす

ることができる。

ウ.避難所を開設したときは、直ちに次の事項を知事及び寝屋川警察署長に報告する。

(閉鎖したときも同様に報告する。)

(ア) 開設の日時、場所

(イ) 箇所数及び受入れ人員

(ウ) 開設期間の見込み

(エ) 避難対象地区名

エ.避難所開設の期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、受入れ期間の

延長の必要があるときは、期間を延長することができる。

(2) 避難所の受入れ対象者

ア.災害によって現に被害を受けた者

(ア) 住居が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等の被害を受け、居住の場所

を失った者

(イ) 自己の住家には直接被害はないが現実に災害に遭遇し、速やかに避難しなけれ

ばならない者

イ.災害により、現に被害を受けるおそれがある者

(ア) 避難勧告・指示が発せられた場合

(イ) 避難勧告・指示は発せられないが、緊急に避難することが必要である者

ウ.その他避難が必要と認められる場合

2.避難者の受入れ

(1) 避難所責任者は、避難地域の被災者を受入れるとともに、他地区より避難してきた

被災者についても受入れる。

(2) 避難所責任者は、避難者の受入れをしたときは、直ちに避難者名簿(資料編 様式

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《地震災害応急》 2章2節 避難所の開設・運営

197

17)を作成する。

(3) 避難所責任者は、避難者の受入れにあたり当該避難所が被害を受け、受入れ困難と

なったとき災害対策本部の指示を受け、他地区の避難所にこれを受入れる。

(4) 避難所の受入れ能力を超える避難者が生じた場合は、民間施設の管理者など関係機

関への要請、屋外避難所の設置、府への要請などにより必要な施設の確保を図る。

(5) 避難所の開設にあたっては、災害時要援護者に配慮し、被災地以外の地域にあるものも

含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確

保に努める。

(6) 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討する。

3.避難所の管理

(1) 避難所の管理者及び施設の管理者は、市民、自主防災組織及び赤十字奉仕団等ボラ

ンティアの協力を得て、避難所の管理をする。

(2) 避難所責任者は、避難所状況報告書(資料編 様式18)により受入れ状況を避難所

班長に報告する。避難所班長は、避難所一覧集計表(資料編 様式19)を作成する。

(3) 避難所責任者は、次の事項が発生したときは、直ちに避難所班長に報告する。

ア.被災者の受入れを開始したとき

イ.受入れ者全部が退出又は転出したとき

ウ.避難者が死亡したとき

エ.避難所に感染症等が発生したとき

オ.その他報告を必要とする事象が発生したとき

(4) 市は、避難所の自治組織の結成を促し、被災者が互いに助け合う自主的な避難生活

が行えるよう支援する。

(5) 学校は、児童・生徒の安全確保と教育の早期再開に努めることを基本とするが、災

害初期において教員は可能な範囲で避難所の運営に協力するとともに、学校に勤務す

る職員が学校長の指示を受け必要に応じて避難所の支援業務を行う。

(6) 常に災害対策本部と情報連絡を行う。

4.避難所の運営

(1) 避難所運営委員会

市は、避難所内の円滑な運営を行うため、避難生活が長期に渡ることが予想される

場合には、運営委員会の設置を推進する。

運営委員会が設置されない場合においても、地域の状況に応じて自主運営の推進を

図り、それが不可能な場合は、市職員が主体となり施設管理者、地域住民、ボランテ

ィア等の支援を得て避難所の開設、運営を行う。この場合においても、可能な限り早

期に避難者の組織化を促し、自主運営を図る。

また、避難所での緊急事態に対応するためガードマン等の配置を検討する。

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《地震災害応急》 2章2節 避難所の開設・運営

198

避 難 所 運 営 委 員 会 編 成 (例)

委員会の構成

市災害対策本部 ○○避難所運営委員会

構成メンバー

・自治会、自主防災組織

・市職員

(避難所班2~3名、学校に勤務する職員)

・学校の施設管理者

・ボランティア等

※ 避難の規模により委員会は、おおむね15~20名位の編成とする。

避難所運営委員会の班構成編成例

運営委員会 管理情報班:情報収集・伝達、備品の管理、安否確認、トイ

レ設置等環境の維持管理等

救 護 班:応急手当、医療機関との連絡、傷病者の連絡、

搬送補助、保健対策等

食料物資班:貯水状況の確認・配付、備蓄食料の配付

救援物資の収受・保管・配付等

※ 班構成、構成員は、避難所の実状に応じて柔軟に対応した内容とする。

5.避難所の管理、運営の留意点

市は、避難者による自主的な運営を促すとともに、府の「避難所運営マニュアル作成指

針」を踏まえて市が作成する「避難所管理運営マニュアル」に基づき、次の事項に留意

して、避難所の円滑な管理、運営に努める。

(1) 避難所ごとに避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず食事のみ受け取りに来

ている被災者等に係る情報の把握に努め、府への報告を行う。

(2) 混乱防止のための避難者心得の掲示

(3) 災害応急対策の実施状況・予定等の情報の掲示(適切な情報を適宜避難者に知らせ、

流言、飛語の流布防止と不安の解消に努める。)

(4) 生活環境への配慮を行い、常に良好なものとするため、食事供与の状況、トイレの設置

状況等の把握に努める

(5) 施設管理者の協力を得て、施設内の清掃(特にトイレの清掃)及びごみ処理に努めると

ともに、避難している人の手洗い及びうがいを徹底し集団感染の発生を防止する。

(6) 災害時要援護者への配慮(本人の意思を尊重したうえで、社会福祉施設への二次的避難

についても対応する。)

(7) 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用

頻度、洗濯等の頻度、医療救護班による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理

の状況など避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じる。

(8) 外国人に対して、言語、生活習慣、文化等の違いに配慮した運営に努める。

(9) 相談窓口の設置(女性相談員の配置に配慮する。)

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《地震災害応急》 2章2節 避難所の開設・運営

199

(10) 動物飼養者の周辺への配慮の徹底

また、市は、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い

等男女双方の視点に配慮する。特に女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、

女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニー

ズに配慮した避難所の運営に努める。

6.避難所の閉鎖

(1) 市長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難

所の閉鎖を決定し、避難所責任者に必要な指示を与える。

(2) 避難所責任者は、市長の指示により避難者を帰宅させる他、必要な措置をとる。

(3) 市長は、避難者のうち住居が浸水、倒壊により帰宅困難なものがある場合について

は避難所を縮小して存続させる等の措置をとる。

7.避難所の早期解消のための取組み

市は、府と連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な

提供、及び公営住宅や民間賃貸住宅の空家等利用可能な既存住宅のあっせんを行うなど、避

難所の早期解消に努める。

また、市は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携し、被災しながらも災害応急対策をす

れば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。

8.広域的避難収容

市は、災害の規模、被災者の避難、受入れ状況、避難の長期化等にかんがみ、被災地方公

共団体の区域外への広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等への受入れが必要であると判

断した場合には、必要に応じて府に広域避難受入れに関する支援を要請する。

<資 料>

・災害時避難所一覧表(資料編 資料11-1)

・一時避難地一覧表(資料編 資料11-2)

・広域避難地一覧表(資料編 資料11-3)

・広域避難地に通じる避難路一覧表(資料編 資料11-4)

・避難場所等位置図(資料編 資料11-7)

・世帯別避難者カード(資料編 様式16)

・避難者名簿(資料編 様式17)

・避難所状況報告書(資料編 様式18)

・避難所一覧集計表(資料編 様式19)

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《地震災害応急》 2章3節 緊急物資の供給

200

第3節 緊急物資の供給

[ 市 ]

市及び府は、地震災害による家屋の滅失、損壊等により水、食料、生活必需品の確保が

困難な被災者に対して、迅速に必要な物資を供給するよう努める。

被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調達・確保し、

ニーズに応じて供給・分配を行う。

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物

資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地

の実状を考慮する。

1.給水活動

市は、府、大阪府広域水道企業団と協力して、災害のため給水施設の被害による飲料

水の汚染又は枯渇等により、飲料水に適する水を得ることができなくなった者に対して

次のとおり給水対策を行う。

また、大阪府広域水道企業団は、大阪府域で震度5弱以上を観測した場合には、市町

村と協力して、速やかに大阪広域水道震災対策中央本部及びブロック本部を設置し、給

水活動に必要な情報の収集、総合調整、指示、支援を行う。

なお、給水は、まず、医療施設や避難所、救護所、社会福祉施設等を優先的に行う。

(1) 市、大阪広域水道企業団の役割

市は、給水活動を円滑に実施するため、次の措置を講ずる。

ア.浄水場、配水場及びその周辺での拠点給水の実施

イ.貯水槽等からの給水、給水車・トラック等による運搬給水の実施

ウ.仮設給水栓・共用栓の設置、応急仮配管の敷設による応急給水の実施

エ.給水用資機材の調達

オ.ボトル水・缶詰水等の配付(災害時用備蓄水の配布)

カ.市民への給水活動に関する必要な情報の提供

キ.水道施設から供給する飲料水の水質検査及び消毒

(2) 府の役割

府は、市の給水活動が円滑に実施されるよう、次の措置を講ずる。

ア.大阪広域水道企業団の給水拠点の活用に関する調整

イ.給水用資機材の調達に関する総合調整

ウ.給水活動に関する情報の提供

エ.給水活動に関する応援の調整

オ.飲料水の水質検査及び消毒

カ.ボトル水・缶詰水の配布(災害時用備蓄水の配布)

(3) 浄水場等の現状

浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

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《地震災害応急》 2章3節 緊急物資の供給

201

(4) 給水対象等

災害救助法に定められた基準に準ずる。

(5) 応援要請

飲料水の確保、給水活動が困難なときは、府外の地方公共団体応援を要請する。

地震発生後の時間経過ごとの給水計画

時 間 経 過 市 民 寝 屋 川 市

①地震発生後24時間程度まで

・原則として家庭に備蓄した飲料水で対応(1日当たり3リットルを目安に備蓄)

・水道施設の被害状況、市民の避難状況等の把握

・給水班の編成 ・給水場所の設置 ・給水に着手(病院など

人命救助の観点から緊急性が高い施設への給水を優先)

・府への応援依頼

②地震発生後3日目程度まで

上記①に加え ・応急給水により飲料水等を

確保

・各給水場所等において飲料水・生活用水の給水を実施(給水車等を使用)

・給水状況・水道の復旧見込み等に関する広報

③地震発生後4日目以後

上記②に加え ・応急給水活動に協力

上記②に加え ・地域外の応援車両等を

活用した飲料水等の運搬

2.食料・生活必需品の供給

市、府及び防災関係機関は、迅速かつ円滑に、食料及び生活必需品を供給する。

(1) 市の役割

市は、災害発生時においては、必要な物資を確保供給するため次の措置を講ずる。

不足する場合は、府等に応援を要請する。他の市町村、農林水産省、近畿農政局(大

阪地域センター)、日本赤十字社大阪府支部に応援要請した場合は、府に報告する。

ア.避難所ごとの必要量算定

イ.災害用備蓄物資の供給

ウ.協定している物資の調達

(2) 府の役割

府は、市から応援要請があった場合又は必要と認めた場合は、物資が円滑に供給さ

れるよう、次の措置を講ずる。

ア.被災市町村ごとの必要量、調達可能な物資量情報収集

イ.災害用備蓄物資の供給

ウ.協定締結している物資の調達

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《地震災害応急》 2章3節 緊急物資の供給

202

エ.市町村間の応援措置について指示

オ.農林水産省、近畿農政局(大阪地域センター)、日本赤十字社大阪府支部、大阪

府LPガス協会に対し、それぞれ、食料、毛布・日用品、LPガスの供給を要請

カ.不足する場合は、関西広域連合に要請

キ.応援物資等を、輸送基地で受付し、地域防災拠点など市町村の集積地まで輸送

(3) その他防災関係機関の役割

下記の防災関係機関は、市及び府からの要請があった場合は次の措置を講ずる。

ア.農林水産省

応急用食料品の供給要請及び米穀の供給

イ.近畿農政局(大阪地域センター)

応急用食料品(精米等)並びに政府米の供給について連絡・調整

ウ.日本赤十字社大阪府支部

毛布、日用品等の備蓄物資の供給

エ.近畿経済産業局

生活必需品等を取扱う業者・団体と調整

オ.関西広域連合

救援物資の調達に関して、国、全国知事会などとの連絡・調整及び必要な物資の確保

(4) 高齢者、障害者等への配慮

食料の供給は、高齢者、病弱者、障害者等には必要に応じておかゆ等食べやすい食

料の供給を行う。乳幼児には、粉ミルクの供給を行う。

地震発生後の時間経過ごとの食料供給計画

時 間 経 過 市 民 寝 屋 川 市

①地震発生後24時間程度まで

・原則として各家庭の備蓄食料で対応

・被災状況・住民避難状況等の把握

・備蓄食料の供出 ・大阪府に備蓄食料の払

い出しを要請

②地震発生後3日目程度まで

上記①に加え ・寝屋川市による供給により

食糧を確保

・食料供給場所の設置 (避難所等)

・府備蓄物資の受入れ ・避難所等への食料輸送 ・避難所等での食料供給

③地震発生後4日目以後

上記②に加え ・可能な範囲で炊事調理を実

上記②に加え ・府外から輸送された食

料 を 避 難 所 等 に 輸送・供給・炊出しの実施

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《地震災害応急》 2章3節 緊急物資の供給

203

<資 料>

・大阪府災害救助法施行細則(資料編 資料13-1)

・備蓄物資一覧表(資料編 資料7-2)

・民間応援協定(資料編 資料12-1)

・浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

・大阪広域水道震災対策相互応援協定(資料編 資料6-3)

・ポンプ施設及び主な調整池一覧表(資料編 資料6-5)

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《地震災害応急》 2章4節 保健衛生活動

204

第4節 保健衛生活動

[ 市 ]

市及び府は、被災地域における感染症、食中毒の予防及び被災者の心身両面での健康維

持のため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健康状態を十分把握し、必

要な措置を講ずる。

1.防虫・防疫活動

市及び府は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染

症法」という)及び災害防疫実施要綱(昭和40年厚生省公衆衛生局長通知)に基づき、

緊密な連携をとりつつ、患者等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。

(1) 市の役割

市は、府の指導・指示により、次の防疫活動を実施する。なお、自らの防疫活動が

十分ではないと認められるときは、府に協力を要請する。

ア.消毒措置の実施(感染症法第27条)

イ.ねずみ族、昆虫等の駆除(感染症法第28条)

ウ.家用水の供給(感染症法第31条)

エ.避難所の防疫指導

オ.臨時予防接種(予防接種法第6条)

カ.衛生教育及び広報活動

キ.防疫に必要な薬品を調達、確保する。

ク.その他、感染症法により、府の指示を受け必要な措置を行う。

(2) 府の役割

ア.災害発生後、速やかに感染症の発生状況及び動向に関する調査を行い、一類感染症、

二類感染症及び三類感染症のまん延を防止するため必要と認めたときは、健康診断の勧

告等を行う。

イ.一類感染症及び二類感染症患者発生時は、感染症指定医療機関等と連携し、必要病床

数を確保するとともに、患者移送車の確保を行い、入院の必要がある感染症患者につい

て入院の勧告等を行う。

ウ.市に対して、防疫活動に係る指導、指示を行う。

エ.防疫に必要な薬品を調達、確保する。

オ.予防接種法に規定する疾病のうち、まん延防止上緊急の必要性があると認めたときは、

臨時の予防接種を行い又は市に対して指示を行う。(予防接種法第6条)

カ.衛生教育及び広報活動を行う。

キ.その他、感染症法により、自ら措置し又は市への必要な指示等を行う。

※一類感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ

ールブルグ病、ラッサ熱、

二類感染症:急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原

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《地震災害応急》 2章4節 保健衛生活動

205

体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフル

エンザ(病原体がインフルエンザA属インフルエンザAウイルスであってそ

の血清亜型がH5N1であるものに限る)

三類感染症:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

(3) 留意事項

市は、次の事項に留意して、防疫活動を行う。

ア.防疫必要地域に対しては、自治会等の協力を得て、速やかに消毒を実施する。

イ.感染症の発生源となる場所は、清掃と消毒を行い、特に避難所及びごみ・汚物の

集積場所は消毒を厳重に行う。

ウ.感染症の発生のおそれがあるときは、府の指導による予防接種等必要な措置を行

う。

エ.感染症を媒介するねずみ、蚊、はえの駆除については、特に徹底を図る。

オ.衛生教育及び広報活動を迅速に行う。

カ.感染症法により、知事が生活用水を停止した場合は、知事の指示に従いその停止

期間中生活用水の供給を行う。

2.被災者の健康維持活動

市及び府は、相互に連携し、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、

助言、加療等、被災者の健康維持に必要な活動を実施する。特に、高齢者、障害者、子

ども等災害時に援護が必要な者心身両面の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ

社会福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボラン

ティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施する。

(1) 巡回相談等の実施

ア.被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、社会福祉施設及び応急

仮設住宅などにおいて、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康

診断等を実施する。その際、女性相談員も配置するよう配慮する。

イ.被災者の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や食生

活改善ボランティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための調理

品の提供や調理方法等の指導を行う。

ウ.高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。

エ.府は、保健・医療等のサービス等の提供、食事の栄養改善等について市に助言す

る。

(2) こころの健康相談等の実施

ア.災害による心的外傷後ストレス障害(PTSD)、生活の激変による依存症等に

対応するため、こころの健康に関する相談窓口を設置する。その際、女性相談員も

配置するよう配慮する。

イ.環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨

時に精神科救護所を設置する。

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《地震災害応急》 2章4節 保健衛生活動

206

3.食品衛生監視活動

府は、食品衛生監視班を編成し、食品衛生協会等関係機関と緊密な連携をとりながら、

次の業務を実施する。

(1) 避難所その他の臨時給食施設及び食品の衛生監視

(2) 被災した食品関係営業施設の衛生監視

(3) 食品製造、運送、販売業者の食品取扱い及び施設の衛生監視

(4) 飲料水の衛生監視、検査

(5) その他食品に起因する危害発生の排除

4.動物保護等の実施

市、府及び関係機関は、相互に連携し、被災動物の保護及び動物による人等への危害防止

を実施する。

(1) 被災地域における動物の保護・収容

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対

応が求められることから、市は府、府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア等と協

力し、動物の保護・収容等を行う。

(2) 避難所における動物の適正な飼育

市は府と協力して、飼主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を行う

とともに、動物伝染病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努

める。

ア.市は各地域の被害状況、避難所での動物飼養状況の把握及び資材の調達確保、獣医師

の派遣等について、府との連絡調整及び支援を行う。

イ.避難所から動物保護施設への動物の受入れ等の調整

ウ.他府県市との連絡調整及び応援要請を行う。

(3) 動物による人等への危害防止

危険な動物が市街地周辺で徘徊し、人畜及びその財産に危害が及ぶおそれがあるときに

市、府、寝屋川警察署等の関係者が連携し、人の生命、財産等への侵害を未然に防止する。

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《地震災害応急》 2章5節 災害時要援護者への支援

207

第5節 災害時要援護者への支援

[ 市 ]

市及び府は、災害時要援護者に対し被災状況やニーズの把握に努めるとともに、継続し

た福祉サービスの提供を行う。

1.災害時要援護者の被災状況の把握等

(1) 安否確認・避難誘導

市は、「災害時要援護者支援プラン」に基づき、民生・児童委員をはじめ、地域住民や

自主防災組織等の協力を得ながら、在宅の災害時要援護者その他の災害時要援護者の安否

確認を行うとともに、単独での避難行動に支障があると認められる者の避難誘導の実施に

努める。

また、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。

(2) 被災状況の把握

市は、所管する社会福祉施設等の施設設備、入所者、職員及び福祉関係スタッフ等の被

災状況の迅速な把握に努める。 (3) 避難所等への移送

市は、速やかに災害時要援護者の負傷の有無等、被災状況を確認し、状況を判断し

た上で、避難所、医療機関、社会福祉施設等へ移送する。

2.福祉ニーズの把握

被災した災害時要援護者に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等において、福祉サー

ビスが組織的・継続的に提供できるよう、避難所に相談窓口を設置するなど、福祉ニー

ズの把握に努めると同時に要援護者の状態に応じた運営を行う。

3.被災した災害時要援護者への支援活動

(1) 在宅福祉サービスの継続的提供

市は、被災した災害時要援護者に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅等におい

て、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継

続的提供に努める。

(2) 心のケア対策

市及び府は、被災した児童やその家族の心的外傷後ストレス障害(PTSD)等に

対応するため、心のケア対策に努める。

(3) 災害時要援護者の施設への緊急入所等 市及び府は、被災により、居宅、避難所等で生活できない災害時要援護者については、

本人の意思を尊重した上で、福祉避難所(二次的な避難施設)への避難及び社会福祉施設

等への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行う。

社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入れるよう努め、入所者

が安心して生活を送れるよう支援を行う。

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《地震災害応急》 2章5節 災害時要援護者への支援

208

4.広域支援体制の確立

市は、災害時要援護者に関する被災状況等の情報を府に連絡し、府は、必要に応じて、

国や近隣府県、関係団体等からの広域的な人的・物的支援を得ながら、市に介護職員等

の福祉関係職員の派遣や要援護者の他の地域の社会福祉施設への入所が迅速に行える

よう、広域調整を行うとともに、支援体制を確立する。

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《地震災害応急》 2章6節 社会秩序の維持

209

第6節 社会秩序の維持

[市・寝屋川警察署・関係機関]

市及び府をはじめ防災関係機関は、被災地域における社会的な混乱や心理的動揺を防止

し、社会秩序の維持を図るとともに、被災者の生活再建に向けて、物価の安定、必要物資

の適切な供給を図るための措置を講ずる。

1.市民への呼びかけ

市及び府は、各種の災害応急対策の推進、実状周知による人心の安定、さらには、復

興意欲の高揚を図るため、被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に市民に

提供するとともに、秩序ある行動をとるよう呼びかけを行う。市では、「地震災害応急

対策・復旧対策編 第1部第1章第3節 災害広報」の活動を通して、人心の安定と復

興意欲の高揚を図る。

2.警備活動

寝屋川警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、犯罪防止対策を重点として警備

活動を実施する。市は、寝屋川警察署等との密接な連絡協力を行っていく。

3.暴力団排除活動の徹底

寝屋川警察署は、暴力団が復旧・復興事業等に介入するなど、資金獲得活動を展開するこ

とが予想されるため、動向把握、情報収集に努めるとともに、関係機関、自治体等と連携し、

復旧・復興事業等からの暴力団排除の徹底に努める。市は、寝屋川警察署等との密接な連

絡協力を行っていく。

4.物価の安定及び物資の安定供給

市、府及び関係機関は、買い占め、売り惜しみにより生活必需品等の物価が高騰しな

いよう監視・指導し、適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経済的生活の

安定の確保と、経済の復興の促進を図る。市では、次の項目について、物資の安定的供

給や災害広報活動等により万全を尽くす。

(1) 消費者情報の提供

市及び府は、生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、

消費者の利益を守るとともに心理的パニックの防止に努める。

(2) 生活必需品等の確保

市及び府は、生活必需品の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、

国、他府県、事業者等と協議し、物資が速やかに市場に流通されるよう努める。

(3) 物価の監視

府は、物価の動きを調査、監視するとともに、買占め・売惜しみをする業者に対し

ては、売渡しを勧告し、従わない場合は公表するなど、適切な措置を講ずる。

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《地震災害応急》 2章7節 ライフラインの確保

210

第7節 ライフラインの確保

[市・関係機関]

市及びライフライン関係機関は、地震により途絶したライフライン施設について速やか

に復旧を進めるとともに応急供給、サービス提供を行う。

1.上水道(市及び大阪広域水道企業団)

(1) 応急供給及び復旧

ア.給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧に努め

る。

イ.被災状況、復旧の難易度を勘案して、医療機関、社会福祉施設等、必要度の高い

ものから応急給水、復旧を行う。

ウ.被災状況等によっては、協定や要請に基づき、他の水道及び工業用水道業者から

応援を受け入れる。

エ.大阪広域水道企業団は、大阪府域に震度5弱以上を観測した場合には、応急給水・

復旧活動等に必要な情報の収集、総合調整、指示、支援を行うが、市は、市域の被

害状況を迅速に把握し、これに協力する。

(2) 広報

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを、「地震災害応急対策・復旧対策

編 第1部第1章第3節 災害広報」に基づき関係機関、報道機関等に伝達し、広報

する。市民にとって、特に上水道の情報が重要視されることを考慮して、積極的に行

う。

2.下水道(市及び府)

(1) 応急措置及び復旧

ア.被災状況、復旧の難易度を勘案して必要度の高いものから復旧を行う。

イ.被災状況等によっては、協定や要請に基づき、他の下水道管理者から支援を受け

る。

(2) 広報

ア.復旧の終了していない地域について、生活水の節水に努めるよう広報する。

イ.被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを、「地震災害応急対策・復旧対

策編 第1部第1章第3節 災害広報」に基づき関係機関、報道機関等に伝達し、

広報する。

3.電力(関西電力株式会社)

(1) 応急供給及び復旧

ア.被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける。

イ.緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う。

ウ.単独復旧が困難な場合は、協定に基づき応援を要請する。

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《地震災害応急》 2章7節 ライフラインの確保

211

エ.被害状況、普及の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

オ.再供給に際しては、十分な点検を行い、二次災害の防止に努める。

(2) 広報

ア.二次災害を防止するため、電気設備及び電気機器の使用上の注意について、広報

活動を行う。

イ.被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、

広報する。

4.ガス(大阪ガス株式会社)

(1) 応急供給及び復旧

ア.被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

イ.緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料、機器等を貸し出す。

ウ.単独復旧が困難な場合、協定に基づき他のガス事業者からの応援を受ける。

エ.被害箇所の修繕を行い、安全を確認したうえで、ガスの供給を再開する。

(2) 広報

ア.二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。

イ.被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、

広報する。

5.電気通信(西日本電信電話株式会社)

(1) 通信の確保と応急復旧

ア.災害救助法が適用された場合等には、避難地、避難所に、被災者が利用する特設

公衆電話の設置に努める。

イ.被災した電気通信設備等の応急復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実

施する。

ウ.必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要

する要員、資材及び輸送の手当てを行う。

エ.復旧にあたっては、行政機関、他の事業者と連携し、早期復旧に努める。

(2) 広報

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧においては、通信の疎通及び利用制限の措置

状況並びに被災した電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信の疎通が

できないことによる社会不安の解消に努める。

<資 料>

・浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

・給水用車両及びタンク等保有一覧表(資料編 資料6-2)

・大阪広域水道震災対策相互応援協定(資料編 資料6-3)

・水道無線(寝屋川市上下水道局)(資料編 資料6-4)

・ポンプ施設及び主な調整池一覧表(資料編 資料6-5)

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《地震災害応急》 2章8節 交通の機能確保

212

第8節 交通の機能確保

[市・関係機関]

鉄道・道路管理者は、交通の安全と施設保全及び被災地における交通を確保するため、

速やかに交通機能の維持、回復に努める。

1.障害物の除去

(1) 実施責任者

鉄道及び道路管理者は、管理する施設について、交通の支障となる障害物を除去し、

除去した障害物については、責任をもって処理する。

(2) 障害物の除去を優先に行う路線等

ア.緊急輸送を行ううえで重要な施設(緊急交通路等)

イ.市民生命の安全を確保するための重要な施設(避難路)

ウ.災害の拡大防止上重要な施設(延焼阻止のために消防隊が防ぎょ線をはる道路)

エ.その他災害応急対策活動上重要な施設

(3) 資機材の確保

市は、市の管理する道路について、障害物の除去に必要な車両、機械、器具等の資

機材が不足したときは、市内の建設業者等から調達する他、他の市町村や府に応援を

要請する。また、被害状況によって、施設管理者に資機材の提供等の応援を行う。

(4) 障害物の集積場所

災害で発生した障害物は、廃棄するものについては、除去の実施者の管理する遊休

地やごみ捨て場等のほかに、その他の公有地についても協力を得て、一時的に集積し、

処理する。

2.鉄道施設管理者における復旧(京阪電気鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社)

(1) 線路、保管施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行うと

ともに、被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、段階的な応急復旧を行う。

(2) 被害状況によっては、他の鉄道事業者からの応援を受ける。

(3) 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を通

じ広報する。

3.道路施設管理者における復旧(市、府、近畿地方整備局)

(1) 市の管理する道路

ア.被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急復旧

を行うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋りょうなど復旧に

時間を要する箇所を含む道路は、代替道路の確保に努める。

イ.被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。

ウ.通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関を

通じ広報する。

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《地震災害応急》 2章8節 交通の機能確保

213

(2) その他の交通施設

国道、府道等の交通施設については、各管理者の計画によるが、市では被害状況に

よって、連絡、応援を行う。

<資 料>

・緊急交通路一覧表(資料編 資料10-1)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

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《地震災害応急》 2章9節 農業関係応急対策

214

第9節 農業関係応急対策

[ 市 ]

市、府及び関係機関は、地震発生時において農業施設等の被害を早期に調査し、迅速に

応急復旧を図る。

1.農業施設応急対策

市及び府は、関係団体等を通じ被害状況を速やかに把握し、被害の程度に応じ施設の

管理者に対し、必要な指示を行うとともに、被害が広範囲に及ぶ場合は、関係機関と連

絡をとり、被災地全体の総合調整の上に立って災害応急対策を実施する。

2.農作物応急対策(市及び府)

(1) 災害対策技術の指導

地割れなどにより農地、施設及び農作物に被害が生じた時は、培土、間断灌漑、倒

伏果樹の引き起こしなど応急措置の技術指導や災害を 小限にとどめるための技術

指導等を大阪府中部農と緑の総合事務所の指導のもとに農業団体等と協力して実施

する。

(2) 水稲種子の確保、あっせん

必要に応じ、水稲種子のあっせんを大阪府を通じて大阪府種子協会に依頼し、確保

を図る。

(3) 病害虫の防除

被災した農作物の各種病害虫の防除については、大阪府環境農林水産部農政室推進

課病害虫防除グループ及びその他関係機関と協力して実施する。

3.畜産応急対策(市及び府)

(1) 家畜の伝染病の発生等については、速やかに大阪府に連絡し、府の防疫計画に基づ

き必要な伝染病防疫対策を実施する。

(2) 一般の疾病の発生については、市内の獣医師と協力し、治療に万全を期す。

(3) 伝染病発生時の消毒については、府の指導により実施する。なお、消毒薬品は、大

阪府の負担により確保するが、一般疾病薬品等については、大阪府にあっせんを要請

する。

(4) 飼料対策については、災害地域内の被害状況及び家畜数に応じ、大阪府に依頼して

政府保管の飼料の払い下げを受け、売渡しを行う。

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《地震災害応急》 2章10節 住宅の応急確保

215

第10節 住宅の応急確保

[ 市 ]

市及び府は、震災により住宅が全壊又は全焼し、住宅を確保できない者を受入れるため

の応急仮設住宅の設置及び住宅が半壊又は半焼し、応急修理できない者に対して、日常生

活に欠くことのできない部分を応急修理するなど、必要な措置を講ずる。応急仮設住宅等

への入居の際には高齢者、障害者を優先する。

1.被災住宅の応急修理

市は、府から委任された場合、災害救助法第2条に規定する区域において、住宅が半

壊又は半焼し、当面の日常生活が営めない者の住宅の居室、炊事場及びトイレ等、必要

小限度の部分について応急修理を行う。

2.住居障害物の除去

(1) 実施責任者

市が責任者として行うものであるが、災害救助法が適用された場合は、府の補助機

関として実施することになる。

(2) 障害物の除去の対象者

ア.当面の日常生活が営み得ない者、又は日常生活に欠くことのできない場所のみを

対象とし、居室、炊事場、トイレ、玄関等の場所のみを対象とする。

イ.住家は、半壊、半焼又は床上浸水したもので、自己の資力をもってしても障害物

の除去を実施し得ないものに限りその対象とする。

3.応急仮設住宅の建設

市は、府から委任された場合、災害救助法第2条に規定する区域において、住宅が全

壊、全焼又は流失し、住宅を確保することができない者に対し、府と建設場所、建設戸

数等について十分に調整したうえで、応急仮設住宅を建設し、供与する。

(1) 応急仮設住宅の管理は、府と協力して行う。

(2) 府と協力し、集会施設等生活環境の整備を促進する。

(3) 入居者に応急仮設住宅を供給する期間は、完成の日から、原則として2年以内とす

る。

(4) 高齢者、障害者に配慮した応急仮設住宅を建設するよう努める。

4.応急仮設住宅の運営管理

市及び府は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、市と府が連携して、応急

仮設住宅における安心・安全の確保、孤立死や引きこもりなどを防止するための心のケア、

入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を

はじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅

における家庭動物の受入れに配慮する。

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《地震災害応急》 2章 10 節 住宅の応急確保

216

5.公共住宅等への一時入居

市及び府は、応急仮設住宅の建設状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、市・府

営住宅、住宅供給公社・UR都市機構住宅等の空き家への一時入居の措置を講ずる。

6.住宅に関する相談窓口の設置等

(1) 応急住宅、空き家、融資等住宅に関する相談や情報提供のため、住宅相談窓口を

設置する。

(2) 市及び府は、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、空き家状況の

把握に努めるとともに、貸主団体及び不動産関係団体への協力要請等適切な措置を講

ずる。

<資 料>

・応急仮設住宅建設候補地(資料編 資料11-8)

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《地震災害応急》 2章11節 応急教育等

217

第11節 応急教育等

[ 市 ]

市及び府は、地震発生時、又は二次災害発生のおそれがある場合の児童・生徒の保護及

び教育施設の保全の措置を講ずるとともに、災害による教育施設の被害及び児童・生徒の

り災により、通常の教育ができない場合の教育施設の応急復旧並びに児童・生徒に対する

応急教育等を次のとおり実施する。

1.実施責任者

(1) 市立小中学校等の応急教育及び教育施設の応急復旧対策は市教育委員会が行う。

(2) 災害に対する各学校等の措置については、学校長は市教育委員会と協議し具体的な

災害応急対策をたてる。

(3) 学用品の給与については、災害救助法が適用された場合は知事の委任を受け、市長

が実施する。

(4) 私立学校については、府が公立学校に準じた措置をとるよう指導、助言する。

2.学校長の事前措置

学校長は、学校の立地条件等を考慮し、大規模地震に備え、即応できる体制及び応急

教育計画を作成すると共に、指導方法について明確な計画を立てておく。

(1) 児童・生徒の避難訓練、災害時の事前指導及び事後処理並びに保護者との連絡方法

の検討

(2) 市教育委員会、寝屋川警察署、消防機関及び保護者への連絡網の確認

(3) 時間外における教職員の所在の確認及び非常招集方法の策定並びに教職員への周

3.児童・生徒等の保護

災害時における児童・生徒等の安全を確保するため、教育長又は学校長の判断により、

必要に応じ緊急避難、臨時休業等を行うなど臨機の措置をとる。

(1) 登校後にあっては、通学路、地域の安全を確認のうえで、早急に児童・生徒を帰宅

させることとし、その際には危険防止等についての注意事項を徹底させるとともに、

必要に応じ教師が付き添う。ただし、保護者が不在のもの又は住居地域に危険のおそ

れのあるものは学校において保護する。

なお、保育所等についても同様とするが、帰宅については保護者等に直接引き渡す。

(2) 登校前に休業措置をとったときは、直ちにその旨を保護者及び児童・生徒等に連絡

する。

(3) 学校長は、校舎等に危険が及ぶことが予想される場合は、適切な緊急避難の指示を

行うとともに、教職員を誘導にあたらせる。

(4) 学校長は、災害の規模、児童・生徒等及び教職員の被災状況を速やかに把握する

とともに、市教育委員会へ報告する。

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《地震災害応急》 2章 11 節 応急教育等

218

4. 教育施設の保全・応急復旧

(1) 教育施設及び備品等の被害を 小限に防止するため、施設の長は施設の防災措置を

講じ、停電、断水等予測される事故に対する措置を行う。

(2) 災害により、被害を受けた場合は、速やかに市教育委員会へ報告するとともに被災

施設の応急復旧を行い、授業に支障をきたさないように処理しなければならない。こ

の場合写真撮影などにより、被災の事実及びその状況を立証する処置を行う。

5.応急教育の実施

(1) 学校運営の確保

市教育委員会は、教職員及び児童・生徒の被災状況を把握し、速やかに府教育委

員会に報告し、必要な調整を行う。府教育委員会は市教育委員会に対し応急教育実

施のための指導助言、教職員体制の確保など円滑な学校運営ができるよう、必要な

措置を講ずる。

(2) 応急教育実施の場所

ア.市は避難所等に利用され、校舎の全部又は大部分が使用できない場合は、他の

公共施設等の避難所への転用も含め関係機関と調整し、早急に授業を実施できる

よう努める。

イ.校舎の一部が使用できないときは、残存施設を活用し、必要に応じて二部授業

を実施する。

(3) 学校長は、授業時数の確保に努めるとともに、状況により自宅学習等の応急教育を

実施する。

(4) 学校長は教職員及び児童・生徒の被災状況や所在地を確認するとともに、校区外に

避難した児童・生徒への授業実施状況・予定等の連絡を行う。

(5) 児童・生徒の健康保持

市教育委員会、府教育委員会及び学校長は、寝屋川保健所、子ども家庭センター等

の専門機関と連携し、被災地域の児童・生徒に対して、被災状況により臨時の健康診

断、教職員によるカウンセリング、電話相談等を行い、健康の保持に十分注意すると

ともに、感染症の予防について寝屋川保健所の指示により必要な措置を行う。

(6) 市教育委員会及び府教育委員会は、児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用を図る。

6.就学援助等

府教育委員会及び市教育委員会は、被災により就学が困難となり、また学資の支弁が

困難となった児童・生徒に対し、援助する。府は、私立学校の行う就学援助に対して支

援するよう努める。

(1) 府教育委員会は、支援学級の児童・生徒に対する就学奨励費の支給、並びに府立大

学工業高等専門学校及び府立高等学校の生徒に対する授業料の減額又は免除につい

て必要な措置を講ずる。

(2) 市教育委員会は、市立学校の児童・生徒に対する就学援助費の支給について必要な

措置を講ずる。

(3) 市教育委員会は、災害救助法に基づき、就学上支障のある小学校児童・中学校生徒(支

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《地震災害応急》 2章11節 応急教育等

219

援学級の小学部児童及び中学部生徒を含む。)及び高等学校等生徒に対して、教科書及び教

材、文房具、通学用品を支給する。

7.学校給食の応急措置

被災した学校は、直ちに市教育委員会に連絡協議のうえ、給食の可否を決定するが、

その際次の諸点に留意する。

(1) できる限り継続実施に努める。

(2) 給食施設の被災により実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施できるよ

う努める。

(3) 各学校とも避難所として使用され、被災者に対する炊き出しが行われる場合は、そ

の調整に留意する。

(4) 給食を継続実施する場合は、感染症等、衛生について特に留意する。

8.保育所等の措置

保育所等の施設についても、福祉事務所及び各保育所等において上記に準じて保育幼

児の保護及び保育に十分に配慮する。

9.文化財の応急対策

(1) 被害状況の調査

市教育委員会は、災害発生後、市指定文化財の被害について調査し、その状況把握に努

める。

指定文化財の所有者又は管理責任者は、被災状況を調査し、その結果を市教育委員会を

経由して府教育委員会に報告する。

(2) 被害の拡大防止等

市教育委員会は、被害調査後、判明した状況から市指定文化財の所有者及び管理者に対

し必要な指示を行い、被害の拡大防止と保護に努める。

府教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するため、市教育委員会を経由して所有

者又は管理責任者に対し、応急措置をとるよう指導・助言を行う。

<資 料>

・大阪府災害救助法施行細則(資料編 資料13-1)

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《地震災害応急》 2章 12 節 廃棄物の処理

220

第12節 廃棄物の処理

[ 市 ]

市及び府は、地震災害により生じた廃棄物(し尿、ごみ及びがれき)について、被災地

の衛生状態の保持及び復旧活動の円滑な促進のため、適正な処理を実施する。

1.し尿処理

(1) 市は次のとおり初期対応を行う。

ア.上水道、下水道、電気等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、避難所

をはじめ被災地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把

握する。

イ.し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。

ウ.被災者の生活に支障が生じることのないように、高齢者、障害者に配慮しつつ、

速やかに仮設トイレを設置する。

(2) 市は次のとおり処理活動を行う。

ア.速やかに、し尿の収集処理体制を確保する。

イ.消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮設トイレの衛生状態を保つ。

(3) 市及び府は必要に応じて次のとおり応援要請を行う。

市は必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。府は、市からの応

援要請があった場合、又は自ら必要と認めた場合は、府域の各市町村や関係団体に対

して、広域的な応援要請を行うとともに、応援活動の調整を行う。

2.ごみ処理

(1) 市は次のとおり初期対応を行う。

ア.避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握する。

イ.ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。

(2) 市は次のとおり処理活動を行う。

ア.被災地の生活に支障が生じないように、ごみの収集処理を適切に行う。

イ.必要に応じて、仮置場、一時保管場所を設置する。

ウ.防疫上、早期の収集が必要な生活ごみは、迅速に収集処理する。

エ.消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮置場、一時保管場所における衛生状

態を保つ。

(3) 市及び府は、必要に応じて次のとおり応援要請を行う。

ア.市は必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。府は、市からの

応援要請があった場合、又は自ら必要と認めた場合は、府域の各市町村や関係団体

に対して、広域的な応援要請を行うとともに、応援活動の調整を行う。

イ.府は、府域で生活ごみ等の処理を行うことが困難であると認められる場合には、

広域的な処理体制を確保するため、他の府県や国に対して応援を要請する。

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《地震災害応急》 2章12節 廃棄物の処理

221

3.がれき処理

(1) 市は次のとおり初期対応を行う。

ア.がれきの発生量を把握する。

イ.がれきの選別・保管・焼却等のために長期間の仮置きが可能な場所を確保すると

ともにがれきの 終処分までの処理ルートの確保を図る。

(2) 市は次のとおり処理活動を行う。

ア.がれき処理については、危険なもの、通行上支障のある物等を優先的に収集、運

搬する。

イ.がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等のリサイクルに努める。

ウ.アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、市民及

び作業者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。

(3) 市及び府は必要に応じて次のとおり応援要請を行う。

市は必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。府は、市からの応

援要請があった場合、又は自ら必要と認めた場合は、 終処分までの処理ルートの確

保を応援する。

<資 料>

・ごみ・し尿処理施設(資料編 資料8-2)

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《地震災害応急》 2章 13 節 遺体の処理及び火葬等

222

第13節 遺体の処理及び火葬等

[市・寝屋川警察署]

市及び寝屋川警察署は、震災の際死亡した者(災害が原因で死亡した者に限らない)の

遺体の処理及び火葬等について、必要な措置をとる。

1.遺体の検視(見分)

寝屋川警察署は、次のとおり遺体の検視(見分)を行う。

(1) 災害により死亡した者の遺体については、災害発生地域における遺体の早期収容に

努め、医師との連携に配意し、迅速に検視(見分)を行い、遺族等に引き渡す。

(2) 身元不明の遺体については、写真の撮影、指紋の採取、遺品保存等を行うとともに、

市、関係機関に連絡し、速やかな身元確認に努める。

2.遺体の処理

(1) 市は、災害の際死亡したものについて、その遺族等が混乱期のため遺体の火葬等を

行うための洗浄、縫合、消毒の処置及び遺体の一時安置あるいは医師による検案を行

うことができない場合に、これら遺体の処理を実施する。

(2) 発見された遺体については、警察官の検視(見分)を経たのち処理を行う。

(3) 遺体の検案は、遺体の処理として医療救護班の医師が行うが、遺体の数が多い場合

は、他の医療機関の応援を求めて実施する。

3.遺体の収容

遺体の身元を識別するためには、相当の時間を必要とすることもあるため、身元の確

認については寝屋川警察署や葬祭業者等協力依頼団体の協力を得て実施する。

遺体の身元が判明している場合は、原則として遺族、親族に連絡のうえ遺体を引き渡

す。

また、多人数の場合は、短日時に火葬等を実施することは困難であるため、遺体の衛

生状態に配慮しつつ、寺院など適切な場所に集めて一時安置する。

4.遺体の火葬等

(1) 遺体の火葬等

遺体の火葬等は、災害の際死亡した者に対して、その遺族が混乱期のため資力の有

無に拘わらず火葬等を行うことが困難な場合、又は死亡した者の遺族がない場合(身

元の判明しない者等)、市が遺体の応急的な火葬等を実施する。

なお、遺体が他の地域から漂着した場合で、身元の引き取りのない場合は市で火葬

等を実施する。

遺体は、遺体処理台帳及び遺品を保存のうえ、火葬する。

(2) 火葬の方法

ア.身元不明遺体については、火葬の後、遺骨及び遺品等を市において保存又は寺院

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《地震災害応急》 2章13節 遺体の処理及び火葬等

223

等に依頼して保存する。

イ.火葬場の稼働状況、棺の確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、

棺の調達、遺体搬送の手配等を実施する。

ウ.遺体の火葬、遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給など、必要な措置を講ずる。

5.応援要請

(1) 市は、自ら遺体の処理、火葬等の実施が困難な場合、大阪府が作成する「大阪府広

域火葬計画」に基づき、府に対して必要な措置を要請する。

また、府からの応援要請に応じることができる場合は、広域火葬の応援体制を整え、

積極的に対応する。

(2) 府は、「大阪府広域火葬計画」に基づき、他の市町村への指示、他府県への要請を

行う。

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《地震災害応急》 2章 14 節 自発的支援の受入れ

224

第14節 自発的支援の受入れ

[市・関係機関]

内外から寄せられる支援の申し入れに対して、関係機関は連携を密にし、適切に対処す

るよう努める。

1.ボランティアの受入れ

市、府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、市社会福祉協議会その他ボラ

ンティア活動推進機関は、府の「災害時におけるボランティア活動支援制度」等を活用し、

相互に協力、連携し、ボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できるよう適切に

対処する。

(1) 受入れ窓口の開設

ボランティアの受入れや活動方針の決定、人員の派遣等についてはボランティアで

組織する調整機関(以下「ボランティア調整機関」という)の自主性を尊重する。市

は、保健福祉部を受入れ窓口として、ボランティア調整機関と連携を図るとともに、

その活動に対し情報提供、調整支援を行う。

(2) 活動拠点の提供

市は、ボランティア活動に必要な場所、ボランティア関係団体への情報の提供に努

める。

(3) 府の活動

ア.活動環境の整備

災害の状況、市から収集した市民のニーズなどの情報を日本赤十字社大阪府支部、

大阪府社会福祉協議会、その他の広域的なボランティア活動推進機関に提供する。

また、大阪府社会福祉協議会などのボランティア活動推進機関と連携し、ボランテ

ィアが円滑に活動できるよう環境整備を図る。

イ.ボランティア保険への加入促進

大阪府社会福祉協議会を通じてボランティアの保険加入を促進する。

(4) 日本赤十字社大阪府支部の活動

ア.情報の提供

ボランティア支援の申し入れに対して、被災地の状況、ボランティアの活動内容、

受入れ窓口など情報の提供に努める。

イ.赤十字奉仕団への要請

必要に応じ、赤十字奉仕団に対して支援を要請する。

(5) 市社会福祉協議会

ア.ボランティアセンターの設置・運営

災害時におけるボランティアの受入れの総合調整機能を果たすため、ボランティアセ

ンターを設置し、各方面から寄せられるボランティアニーズの把握及び派遣にかかる連

絡・調整を行う。

イ.関係団体・府社会福祉協議会との連携

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《地震災害応急》 2章14節 自発的支援の受入れ

225

ボランティア関係団体への情報の提供に努めるとともに、必要に応じ、府社会福祉協

議会に対して支援を要請する。

(6) ボランティア活動の種類

ア.一般労務提供型

震災時、自然発生的に集まるボランティアは、組織化された専門家集団ではない

場合が多く、個々の対応では困難なため、ボランティア調整機関又は市受入れ窓口

が受入れ及び活動の調整を行う。

(ア) 炊出し、物資の仕分け・配給

(イ) 避難所の運営管理の補助

(ウ) 安否情報、生活情報の収集・伝達

(エ) 清掃等の衛生管理

(オ) 災害応急対策事務補助

(カ) 荷物の運搬や移動、片付け

(キ) ドロかき、ドロだし

イ.専門技術型

公的資格や特殊技術を持つボランティアは、目的及び活動範囲が明確なため、組

織化されている場合には、行政の補完的役割として活用することができる。市受入

れ窓口は、市及び府の担当部並びにボランティア調整機関等と連携して、受入れ及

び活動の調整を行う。

(ア) 介護、看護補助

(イ) 災害支援ボランティア講習修了者

(ウ) アマチュア無線技士

(エ) 医師、看護師、保健師、助産師等及び応急手当に関する知識、技術

(オ) 建築物の応急危険度判定

(カ) 特殊車両等の操縦、運転の資格、技術

(キ) 通訳(外国語、手話)

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《地震災害応急》 2章 14 節 自発的支援の受入れ

226

(7) ボランティア活動の内容

震災害発生初期の活動

・人命救助、負傷者の手当

・建物危険度判定等の専門活動

・地域における高齢者、障害者、観光客、外国人等の安否確認

・被災者と行政との情報媒介

生活支援期の活動

<避難所関連>

・炊出し、物資の仕分け・配給

・避難所の運営管理

・安否情報、生活情報の収集・伝達

・清掃等の衛生管理

・被災者ニーズの把握

<在宅関連>

・在宅被災者への食事、飲料水の提供

・物資の移送、建物ビニールシート掛け、貴重品探しの手伝い、生活情報の提供

・荷物の運搬や移動、片付け

・ドロかき、ドロだし

<情報の提供>

・ 優先で求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等の情報提供

復興期の活動

・避難生活の長期化や避難所から応急仮設住宅へと生活拠点の変化に伴う避難者の

多様なニーズへのきめ細かな対応

・活動の継続呼びかけ

・被災地の自立等を考慮した地元への円滑な引継ぎのための記録やマニュアルづく

・被災者のケア

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《地震災害応急》 2章14節 自発的支援の受入れ

227

(8) ボランティア組織例 厚 生

人 事

炊事 健康衛生管理 登 録

運 営 部 受付 派遣 腕章管理

物資管理

集積管理調整 避難所 仮設住宅 ベビー用品 輸 送

物 資

配給 配車 ボランティア用支援物資管理

経 理

ボランティア用支援金管理 出納業務

一般事務

書類管理 各種証明書発行 通信・連絡 オペレーター

総 括 本 部 長 総 務 部 庶 務

広 報

情報の公開 市民相談窓口 外部団体連絡 行政連絡 CPUネット 調 査

情 報

避難所調査 被災者調査 データ分析 一般情報収集

資料編纂室 データ収集・整理 出版準備 コンピューターデータ整理

2.義援金品の受付・配分

市に寄託された被災者あての義援金品の受付、配分は次により行う。

(1) 義援金

ア.受付

市に寄託される義援金は、窓口を開設して受け付ける。

義援金の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を発行する。

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《地震災害応急》 2章 14 節 自発的支援の受入れ

228

イ.保管

義援金は、被災者に配分するまでの間、当該災害に関する義援金受付専用口座を

設け、市指定金融機関で保管する。

ウ.配分

(ア) 義援金の配分方法、被災者に対する伝達方法等については、配分委員会を設置

し、関係する機関が協議して決定する。その際,配分方法を工夫するなどして、

出来る限り迅速な配分に努める。

(イ) 市は、府又は日本赤十字社から配分を委託された義援金を、被災者に配分する。

(2) 義援物資

ア.市は、次のとおり、義援物資の受付け、保管、配分、輸送を行う。

(ア) 義援物資の募集に際し又は、電話等により事前に義援物資の申し出があった場

合は申し出人の善意に十分配慮し次のことにも配慮いただくよう要請する。

a.受入れ品目の限定

① 必要とする物資

② 不要である物資

③ 当面必要でない物資

b.義援物資送付の際の留意事項

① 義援物資は荷物を開閉するまでもなく物資名、数量が分かるように表示す

ること。

② 複数の品目を混載しないこと。

③ 近隣で協力者がある場合はその方々と連携を図り、小口の義援物資を避け

ること。

④ 食料は腐敗の恐れがあるので、可能な限り義援金としてお願いする。

(イ) 市に寄託される義援物資は、保健福祉部で受付ける。

義援物資の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を発行する。

(ウ) 義援物資の配分方法等は、関係する部局等が協議して決定し、義援物資の種

類・数量及び被災状況を考慮して、迅速に配分基準を定め早期に配分する。

(エ) 配分決定に基づき、義援物資を避難所等へ輸送する。

(オ) 寄託された義援物資を直ちに配分することが困難な場合は、市民体育館に一時

保管する。

3.海外からの支援の受入れ

市、府をはじめとする防災関係機関は、海外からの支援について、国が作成する受入

れ計画に基づき、必要な措置を講ずる。

(1) 府との連携

市は、海外からの支援が予想される場合、府と連携して、あらかじめ国に、被災状

況の概要、想定されるニーズを連絡し、また、国からの照会に迅速に対応する。

(2) 支援の受入

ア.市及び府は、次のことを確認のうえ、受入れの準備をする。

(ア) 支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等

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《地震災害応急》 2章14節 自発的支援の受入れ

229

(イ) 被災地のニーズと受入れ体制

イ.市及び府は、海外からの支援の受入れにあたって、極力自力で活動するよう要請

するが、必要に応じて次のことを行う。

(ア) 案内者、通訳の手配

(イ) 活動拠点、宿泊場所等の確保

4.日本郵便株式会社の援護対策等

日本郵便株式会社(寝屋川市内郵便局)は、災害の態様、被災者・被災地の実状に応じ、

次のとおり、郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付

被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対し、通

常葉書及び郵便書簡を無償交付する。

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除

被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除

被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人又は団

体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。

(4) 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分

被災者の救助を行う団体が被災者に配布する救助物資を購入するために必要な費用に充

てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の認可を得て、お年玉付郵

便葉書等寄附金を配分する。

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《地震災害応急》 2章 14 節 自発的支援の受入れ

230

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地震災害応急対策・復旧対策編

第2部 災害復旧・復興対策

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《地震災害復旧・復興》 1章1節 公共施設等の復旧計画

231

第1章 生活の安定

第1節 公共施設等の復旧計画

[市・関係機関]

被災した公共施設等の復旧は、単なる原形復旧にとどまらず、再度の被害の発生を防止

するため、市、府をはじめ防災関係機関は、応急復旧終了後、被害の程度等を十分に検討

して必要な施設の新設、又は改良を積極的に実施するとともに、関連事業との調整を図り、

災害復旧の効果が十分発揮できるよう考慮する。

1.災害復旧事業計画

被災箇所は原形に復旧することが原則であるが、再度の被害発生を防止する必要上改

良を要すると認められる箇所については検討の上、復旧計画を樹立するとともに、復旧

完了予定時期の明示に努める。災害復旧事業の種類は、以下のとおりである。

(1) 公共土木施設災害復旧事業

ア.河川公共土木施設災害復旧事業

イ.道路公共土木施設災害復旧事業

ウ.単独災害復旧事業

(ア) 河川災害復旧事業

(イ)道路災害復旧事業

(2) 都市災害復旧事業

ア.街路災害復旧事業

イ.下水道施設災害復旧事業

ウ.都市排水施設災害復旧事業

エ.公園等施設災害復旧事業

オ.堆積土砂排除事業(公共的施設区域内、公共的施設区域外)

(3) 農林施設災害復旧事業

(4) 農業土木施設災害復旧事業

(5) 上水道施設災害復旧事業

(6) 下水道施設災害復旧事業

(7) 住宅災害復旧事業

2.道路施設

道路管理者は、道路、橋りょう及び道路付属物等が被害を受けた場合、被害状況を速

やかに調査し、主要幹線から復旧を行い、その他応急措置に必要な路線を確保する。

特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。

(1) 道路の陥没、又は欠損により交通が不可能又は著しく困難であるもの。

(2) 道路の陥没、又は欠損で、これを放置することにより二次的被害を生ずるおそれが

あるもの。

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《地震災害復旧・復興》 1章1節 公共施設等の復旧計画

232

3.河 川

河川管理者は、河川が地震により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

効果的な復旧を行う。

特に公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要がある対象は、次のとおりである。

(1) 堤防の破壊、護岸・河川の決壊で市民の日常生活に重大な影響を与えているもの。

(2) 堤防、護岸等の決壊で破堤のおそれのあるもの。

(3) 河川の流水の疎通を著しく阻害するもの。

(4) 護岸及び水門等の全壊又は決壊で、これを放置することにより著しい被害を生ずる

おそれのあるもの。

4.教育施設

教育施設の復旧は、早期に正常な授業が行えるように関係業者を動員して応急復旧工

事を行い、その後恒久的に建築の基本計画により、検討のうえ新改築工事を施工する。

5.水道施設

水道施設の復旧は、市内関係業者を動員し、一刻も早く各家庭に対し給水できるよう

実施する。

6.農地等

農地及び農業用施設が被害を受け、耕作の継続が不可能又は著しく困難となった場合、

市長は、法令の定めるところにより災害復旧費の国庫補助及び府補助を知事に申請し、

速やかに復旧事業を行う。

7.その他の公共施設等

医療施設、社会福祉施設等については、被害状況を速やかに調査したうえで緊急度に

応じ効果的に復旧を図る。

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《地震災害復旧・復興》 1章2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成

233

第2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成

[市・関係機関]

災害復旧事業費の決定は、知事・市長の報告、資料及び実施調査の結果等に基づいて行

われるものであるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補

助して行われる災害復旧事業並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する

法律に基づき援助される主な事業は次のとおりである。

1.法律による一部負担又は補助

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法

(3) 公営住宅法

(4) 土地区画整理法

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(7) 予防接種法

(8) 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき予算の範囲

内で事業費の1/2を国庫補助する。

(9) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

2.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく復旧事業及び府の

関係部局

復 旧 事 業 名 根拠条項 府関係部局

公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政補助

公共土木施設災害復旧事業 3条1項① 環境農林水産部、都市整備部

公共土木施設災害関連事業 3条1項② 環境農林水産部、都市整備部

公立学校施設災害復旧事業 3条1項③ 府教育委員会

公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業 3条1項④ 住宅まちづくり部

生活保護施設災害復旧事業 3条1項⑤ 福祉部

児童福祉施設災害復旧事業 3条1項⑥ 福祉部

養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム災害復旧事業 3条1項⑥の2 福祉部

身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 3条1項⑦ 福祉部

障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又

は障害福祉サービスの事業の用に供する施設の災害復

旧事業 3条1項⑧ 福祉部

婦人保護施設災害復旧事業 3条1項⑨ 福祉部

感染症指定医療機関災害復旧事業 3条1項⑩ 健康医療部

感染症予防事業 3条1項⑪ 健康医療部

堆積土砂排除事業(公共的施設区域内) 3条1項⑫ 環境農林水産部、都市整備部

堆積土砂排除事業(公共的施設区域外) 3条1項⑬ 環境農林水産部、都市整備部

湛水排除事業 3条1項⑭ 環境農林水産部、都市整備部

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《地震災害復旧・復興》 1章2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成

234

復 旧 事 業 名 根拠条項 府関係部局

農林水産業に関する特別の助成

農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 5条 環境農林水産部

農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 6条 環境農林水産部

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関

する暫定措置の特例 8条 環境農林水産部

土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 10条 環境農林水産部

中小企業に関する特別の助成

中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 12条 商工労働部

小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の

償還期間等の特例 13条 商工労働部

事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 14条 商工労働部

その他の特別の財政援助及び助成

公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 16条 府教育委員会

私立学校施設災害復旧事業に対する補助 17条 府民文化部

市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 19条 健康医療部

母子及び寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例 20条 福祉部

水防資機材費の補助の特例 21条 都市整備部

罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 22条 住宅まちづくり部

小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入

等(公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び

林道の小災害復旧事業に対する特別の財政援助)

24条 総務部、都市整備部、

府教育委員会、環境農林水産部

雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 25条 商工労働部

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《地震災害復旧・復興》 1章3節 民生の安定

235

第3節 民生の安定

[ 市 ]

市及び府は、災害により被災した市民に対し、住環境の改善、雇用機会の確保及び義援

金品の配分等に必要な措置を講じ、速やかに被災者の生活の安定を図る。

1.住宅の確保

市及び府は、関係機関と連携し、住宅の供給促進を図るとともに、自力で住宅を確保

するものに対して支援を行う。

(1) 住宅復興計画の策定

市及び府は、被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災者の実

状に沿った施策を推進する。

(2) 相談窓口の設置

府は、住宅に関する相談窓口を設置し、府民からの相談に応じるとともに、情報の

提供を行う。

ア.公共住宅、民間住宅への入居に関する相談、情報の提供

イ.住宅修繕など建設業者に関する相談、情報の提供

ウ.住宅の新築・修繕の融資等に関する相談、情報の提供

エ.被災住宅に関する借地借家法等の相談、情報の提供

(3) 公共住宅の供給促進

市及び府は、民間、住宅供給公社、都市再生機構の協力を得ながら、住宅の供給促

進を図る。

ア.公営住宅、住宅供給公社・都市再生機構住宅の空き家活用

既存の空き家若しくは建設中の住宅について、可能な限り被災住民の住宅として

活用できるよう配慮する。

イ.災害公営住宅の供給

災害により住宅が滅失し、自力での住宅確保が困難な低額所得者世帯等を対象と

して、公営住宅を供給する。

ウ.特定優良賃貸住宅の空き家活用

自力での住宅確保が困難な被災者に対して特定優良賃貸住宅のあっ旋を行う。

(4) 民間賃貸住宅の建設支援(大阪府民間賃貸住宅建設資金利子補給制度等)

府は、住宅金融支援機構を利用し、府が定める基準を満たした優良な民間賃貸住宅を建

設する者に対して利子補給を行い、被災住民の住宅としても活用できる賃貸住宅の供給を

図る。

(5) 災害復興住宅資金の貸付

住宅金融支援機構は、住宅に被害を受けた者に対して、災害復興住宅資金(建設・

補修)の融資を実施し、建設資金又は補修資金の貸付を行う。

(6) り災都市借地借家臨時処理法の適用申請

市は、建物の復興に伴い借地、借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住

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《地震災害復旧・復興》 1章3節 民生の安定

236

居、営業等の生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に法の適用

申請を行う。

2.雇用機会の確保

災害時における離職者の就職については、府及び大阪労働局が公共職業安定所や府の

就職支援機関などを通じてあっせんを図るので、市域における離職者の把握と職業あっ

せんの要請を行う。

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《地震災害復旧・復興》 1章4節 経済の安定

237

第4節 経済の安定

[ 市 ]

市及び府は、災害により被災した市民がその痛手から再起更生するよう、法律、条例そ

の他の定めるところにより金融措置を講じるとともに、流通機関の回復を図り被災者の生

活の安定を図る。

1.金融措置

(1) 市税の減免及び徴収猶予

市は、被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法又は寝屋川市税条

例により市税の緩和措置として、事態に応じ納税期限の延長、徴収猶予及び減免措置

をとる。

ア.納期限の延長

災害により納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出、又は市税を納付若し

くは納入できないと認められるときは、その申請により2ヶ月以内の期限(特別徴

収義務者については30日以内)において市税の納期限を延長する。

イ.徴収猶予

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が、市税を一時に納付し、又は納入

することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、1年以内におい

て徴収を猶予する。

なお、やむを得ないと認められるときは、さらに1年以内の延長を行う。

ウ.滞納処分の執行の停止等

災害により滞納者が無財産になる等の被害を受けた場合は、滞納処分の停止、換

価の猶予及び滞納金の減免等の適切な措置をとる。

エ.減免等

被災した納税義務者等に対し、必要と認められる場合は、納期限前7日までにそ

の者の申請に基づき、市民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税の減免及

び納付(納入)義務の免除を行う。

(2) 国税の減免及び徴収猶予等

国は、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、国

税の減免及び徴収猶予等適切な措置を行う。また、「労働保険の保険料の徴収等に関

する法律」に基づき、労働保険適用事業主の申請に応じて、労働保険料の納入期限延

長の措置を講ずる。

(3) 府税の減免及び徴収猶予等

府は、地方税法及び大阪府税条例に基づき、府税の減免及び徴収猶予等適切な措置

を行う。

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《地震災害復旧・復興》 1章4節 経済の安定

238

(4) 災害弔慰金等の支給と災害援護資金の貸付(寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する

条例)

ア.災害弔慰金

(ア) 対象となる災害

a.寝屋川市において5世帯以上の住家が滅失した自然災害

b.大阪府内において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある場合の自然災害

c.大阪府内において住家が5世帯以上滅失した市町村が3つ以上ある場合の災害

d.災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の

災害

(イ) 支給対象

災害により死亡した市民の遺族

(ウ) 支給額

死亡者が生計維持者である場合 500万円

その他の場合 250万円

ただし、死亡者がその死亡に係る災害について既に次の災害障害見舞金の支給

を受けている場合はその額を控除した額とする。

イ.災害障害見舞金

(ア) 対象となる災害

災害弔慰金に同じ

(イ) 支給対象

災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したとき

を含む。)に、次に掲げる程度の障害の一つに該当した市民。

a.両眼が失明したもの

b.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

c.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

d.腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

e.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

f.両上肢の用を全廃したもの

g.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

h.両下肢の用を全廃したもの

i.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各

号と同程度以上と認められるもの

(ウ) 支給額

生計維持者の場合 250万円

その他の場合 125万円

ウ.災害援護資金

(ア) 貸付対象

災害救助法による救助の行われた災害その他政令で定める災害により、「災害

弔慰金の支給等に関する法律」第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市

民である世帯主でその所得が法第10条第1項に規定する要件に該当するもの

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《地震災害復旧・復興》 1章4節 経済の安定

239

(イ) 貸付限度額

1災害における1世帯当たりの貸付限度額は次の表により、それぞれの区分に

応じ掲げる額とする。

被 害 金 額

療養に要する期

間がおおむね1ヶ

月以上である世帯

主の負傷(以下「世

帯主の負傷」とい

う。)がある場合

家財についての被害額がその価額のおおむね3分の1以上

である損害(以下「家財の損害」という)及び住居の損害が

ない場合。

150万円

家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

住居が半壊した場合

(被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取

り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合)

270万円

(350万円)

住居が全壊した場合 350万円

世帯主の負傷が

ない場合

家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

住居が半壊した場合

(被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取

り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合)

170万円

(250万円)

住居が全壊した場合(下欄に該当する場合を除く)

(被災した住居を立て直すに際しその住居の残存部分を取

り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合)

250万円

(350万円)

住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(ウ) 利 率

年3%(据置期間は無利子)

(エ) 据置期間

3年(特別の事情のある場合は5年)

(オ) 償還期間

10年(据置期間を含む)

(カ) 償還方法

年賦償還

(5) 災害見舞金等(寝屋川市災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規則)

ア.支給対象

市に存する現に自己の居住の用に供している家屋が、災害により次のいずれかに

該当する被害を受けた場合、その世帯主に対し支給する。(同一の災害により被害

が重複した場合、災害見舞金の併給は行わない。)また、弔慰金については、その

遺族に対し支給する。ただし、寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき

災害弔慰金が支給されたときは弔慰金を支給しない。

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《地震災害復旧・復興》 1章4節 経済の安定

240

イ.支給額

種 類 被害の程度 認定基準 金 額

災害見舞金

全壊・流失・全焼

被害面積がその家屋の延床面積

の概ね70パーセント以上である

もの

2人以上の世帯 70,000円

1 人 の 世 帯 30,000円

半壊・半焼

被害面積がその家屋の延床面積

の概ね20パーセント以上のもの

で、全壊・流失・全焼に該当しな

いもの

2人以上の世帯 50,000円

1 人 の 世 帯 20,000円

一部破損・部分焼・冠水

被害面積がその家屋の延床面積

の概ね20パーセント未満のもの

で、一時的に居住できない程度の

もの

2人以上の世帯 30,000円

1 人 の 世 帯 10,000円

床上浸水等

風水害等により、家屋に土砂等が

堆積し、又は家屋の床上以上まで

浸水したもの

2人以上の世帯 50,000円

1 人 の 世 帯 20,000円

弔 慰 金 死 亡 1人 50,000円

(6) 生活福祉資金の災害援護資金貸付

府社会福祉協議会は、「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、市社会福祉協議

会を窓口として、府内居住の低所得世帯に対して、災害を受けたことによる困窮か

ら自立更生するのに必要な資金を貸し付ける。ただし、(4)の災害援護資金の対象

者を除いた低所得者世帯(世帯収入が生活保護基準の1.8倍以下)を対象とする。

(7) 被災者生活支援金

ア.被災者生活再建支援金の支給

府は、市からの被害状況を取りまとめ、国・被災者生活再建支援基金に対して被

害状況の報告を行うとともに、「被災者生活再建支援法」の適用の公示、書類の取

りまとめなど必要な措置を行い、被災者生活再建支援法人に対して支援金の迅速な

支給を要請する。

市は、住宅の被害認定を行い、り災証明書等を発行する。また、被災者からの被

災者生活再建支援金支給申請書等の必要書類を受け付け、府経由で被災者生活再建

支援法人に送付する。

イ.被災者生活再建支援制度の概要

(ア) 被災者生活再建支援法の目的

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助

の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定

めることにより、その生活の再建を支援し、もって市民の生活の安定と被災地の速や

かな復興に資することを目的とする。

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《地震災害復旧・復興》 1章4節 経済の安定

241

(イ) 対象となる自然災害

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な

自然現象により生ずる被害であり、対象となる災害の程度は次のとおりである。

a.災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町

村における自然災害。

b.10 以上の世帯の住家が全壊する被害が発生した市町村における自然災害。

c.100 以上の世帯の住家が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害。

(ウ) 支給対象世帯

自然災害により、

a.住宅が全壊した世帯

b.住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世

c.災害による危険な状態が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続している

世帯

d.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世

帯(大規模半壊世帯)

(エ) 支給金額

支給額は、以下のa、bの合計額となる。

a.住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

・上記(ウ)a~cの世帯 100 万円

・上記(ウ)dの世帯 50 万円

※ 世帯人数が1人の場合は、それぞれ3/4の額となる。

b.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

・住宅を建設又は購入した場合 200 万円

・住宅を補修した場合 100 万円

・住宅を賃借した場合(公営住宅を除く) 50 万円

※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入する場合は合計で

200 万円、いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を補修する場合は合計

で 100 万円となる。

※ 世帯人数が1人の場合は、それぞれ3/4の額となる。

(オ) 支援金支給の仕組み

実施主体は都道府県であるが、支援金の支給に関しては、都道府県から当該事務の

全部を委託された被災者生活再建支援法人が都道府県により拠出された基金を活用し

て行う。支給の仕組みは下図のとおり。

都道府県

被災者生活再建支援法人 【(財)都道府県会館】

被災者

拠出

事務委託

申請

(市町村・都道府県経由)

補助金交付 支援金支給

(所管・内閣府)(支援金の1/2)

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《地震災害復旧・復興》 1章4節 経済の安定

242

(8) り災証明書の交付

市は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発

災後早期にり災証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。

(9) 中小企業の復旧支援

ア.政府系金融機関の融資

(ア) 株式会社日本政策金融公庫

災害の程度に応じて、融資条件を定め、災害復旧貸付を行う。また、据置期間、償

還期間の延長及び利率の引き下げを行う。

(イ) 商工組合中央金庫

災害救助法が適用された地域内に事業所を有する被災中小企業者、中小企業協同組

合に対して、その再建資金を貸し付ける。

イ.府の災害等対策資金及び経営安定資金の融資

被災した中小企業者等に対し、災害復旧又は経営安定のための資金を貸し付ける。

(10) 農業関係者の復旧支援

ア.天災融資資金(天災融資法)

(ア) 融資機関は、農林漁業関係者の経営、事業に必要な資金を融資し、政令で定められ

た範囲において、利子補給、損失補償を受ける。

(イ)激甚災害に指定された場合は、貸付限度額、償還期間について優遇する。

イ.農林水産業資金

株式会社日本政策金融公庫は、災害により農林漁業者等が被害を受け、経営に打撃を

受けた場合に、農林漁業経営の再建に必要な資金を融資する。

ウ.大阪府農林漁業経営安定資金

融資機関は、天災等により経営に著しい影響を受けた農林漁業者に対して経営資金を

融資する。府は、利子補給、損失補償の措置を講ずる。

<資 料>

・寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例(資料編 資料14-1)

・被害状況等報告基準(資料編 資料13-2)

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《地震災害復旧・復興》 2章 復興の基本方針

243

第2章 復興の基本方針

[市・関係機関]

震災からの復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設復旧を

図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指す。

1.基本方針の決定

市及び府は、大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じたこ

とにより、地域の復興を総合的に推進する必要があると認めるときは、被災の状況、地

域の特性、被災住民及び公共施設管理者の意向等を勘案しながら、国等関係機関と協議

を行い、中長期的課題の解決を図る計画的復興のための基本方向を定める。

2.復興計画の作成

被災地域の復興計画は、市民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを目指

す計画とする。

(1) 復興基本方針

ア.目標年度の決定

計画の復興目標年度は、災害の規模にもよるが、早期に決定する。

イ.計画策定の趣旨

市総合計画や防災ビジョン等を踏まえつつ、防災の観点を明確にして復興の基本

方向を明確にする。

(ア) 被災地域の災害復興は、都市構造や産業基盤などの改変を要するような複雑か

つ高度な大規模事業となるため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整し

つつ計画的かつ速やかに復興を進める。復興計画は、被災者の生活再建を支援し、

再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、より安全性に配慮した地域振興のた

めの基礎的な条件づくりを目指す。

(イ) 市は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のため、広域調整、国との連携な

どの体制整備を行う。

(ウ) 市は、市民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、

市民に対して新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、

住民側での多種選択肢、施策情報の提供などを行う。また、計画作成段階で復興

後のあるべき姿を明確にして、市民の理解を求め、将来に悔いのないまちづくり

を目指すよう努める。

ウ.目標別復興計画

復興に際して、おおむね次のような項目について検討し、作成していく。

(ア) 災害危険箇所の改修

(イ) 良質な住宅の供給

(ウ) 高齢者、障害者向け住宅の建設促進

(エ) 保健、医療、福祉施設の再建と防災拠点化

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《地震災害復旧・復興》 2章 復興の基本方針

244

(オ) ボランティア、防災教育の推進

(カ) 防災通信システム、情報ネットワークの整備

(キ) 防災機能、代替機能を有した交通機能と道路網の整備

(ク) 自主防災組織の育成、家庭内での備蓄や防災対策の促進

(ケ) ライフラインの耐震化

(コ) 植樹帯の形成と生活道路の改善

(サ) 既設施設の耐震診断及び補強、改築

(シ) その他

(2) 災害復興本部

市は、災害復興計画の作成と遂行のため、災害復興本部を設置する。

(3) 復興計画作成委員会

市民が安心して暮らせる安全で災害に強いまちづくりをめざし、1に掲げた基本方

針などを検討するため、必要に応じ、復興計画作成委員会を関係機関の代表者により

設置する。

3.復興のための事前準備

市及び府は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行を図るため、平常時から行動手順や復

興の考え方の整理、市民との共有など、事前準備に努める。

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地震災害応急対策・復旧対策編

第3部 東海地震関連情報

に 伴 う 対 応

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《東海地震関連情報に伴う対応》 1節 総則

245

第1節 総 則

[市・関係機関]

1.目 的

内閣総理大臣は、地震予知情報を受け、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があ

ると認めるときは、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づき、地震

災害に関する警戒宣言を発するとともに、東海地震に係る地震防災対策強化地域内の居

住者等に対して、警戒態勢をとるべき旨を公示するなどの措置をとらなければならない

こととされている。

大阪府は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、同地域で

大規模な地震が発生した場合、府域で震度4、局地的に震度5弱程度と予想される。

このため、警戒宣言が発せられたことに伴う社会混乱の防止に努めるとともに、東海

地震による直接的な被害を 小限に軽減するための措置を講ずることにより、市民の生

命、身体、財産等の安全を確保する。

人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況

震度 階級

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

ほとんどの人が驚く。歩い

ている人のほとんどが、揺れ

を感じる。眠っている人のほ

とんどが、目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大

きく揺れ、棚にある食器類は

音を立てる。座りの悪い置物

が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自動

車を運転していて、揺れに気

付く人がいる。

5弱

大半の人が、恐怖を覚え、

物につかまりたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激

しく揺れ、棚にある食器類、書

棚の本が落ちることがある。

座りの悪い置物の大半が倒れ

る。

固定していない家具が移動

することがあり、不安定なも

のは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落

ちることがある。電柱が揺れ

るのがわかる。道路に被害が

生じることがある。

木造建物(住宅)の状況

震度 階級

木造建物(住宅)

耐震性が高い 耐震性が低い

5弱 - 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられる

ことがある。

(出典:気象庁震度階級関連解説表より抜粋)

※ 震度5弱での鉄筋コンクリート造建物の被害はほとんどないと考えられる。

2. 基本方針

(1) 市は、大規模地震対策特別措置法の規定に基づく東海地震に係る地震防災対策強化

地域には指定されていないため、警戒宣言が発せられている間においても、都市機能

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《東海地震関連情報に伴う対応》 1節 総則

246

は平常どおり確保する。

(2) 原則として警戒宣言が発せられたときから地震発生、又は警戒解除宣言が発せられ

るまでの間にとるべき措置を定めるが、東海地震注意情報が発表されたときから警戒

宣言が発せられるまでの間についても、必要な措置をとる。

(3) 東海地震と東南海・南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあるため、その場合に

生じる危険について市民に周知し、警戒解除宣言が発せられた後も、状況により必要と認

められる場合は、警戒態勢を継続する。

(4) 災害予防対策及び災害応急対策は、本計画災害予防対策編、地震災害応急対策・復

旧対策編で対処する。

3.気象庁が発表する「東海地震に関連する情報」

(出典:気象庁HP)

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《東海地震関連情報に伴う対応》 1節 総則

247

4.東海地震に関連する情報の流れ

観測データに通常とは異なる変化が観測された場合、その変化の進展に伴って「東

海地震に関連する情報」の各情報が発表される。

ひとつの典型的な展開として、次のような流れが想定される。

(1) 異常現象の発生

(2) 「東海地震に関連する調査情報(臨時)」の発表

(3) 判定会(臨時)の開催

(4) 異常現象の進展、東海地震の前兆現象である可能性が高まる

(5) 「東海地震注意情報」の発表

(6) 異常現象がさらに進展、東海地震が発生するおそれがあると判定会において判定

(7) 気象庁長官が内閣総理大臣に、東海地震のおそれありと報告

(8) 閣議の開催

(9) 内閣総理大臣が警戒宣言を発する

(10)「東海地震予知情報」の発表

ただし、異常現象の進展具合によっては(2)から(6)の各段階を経ずに、いきなり「東

海地震注意情報」や「東海地震予知情報」が発表されることがある。

前兆すべりの規模が小さかったり、陸域から離れた場所で起こったりして、それに

よる岩盤のひずみが現在の技術では捉えられないほど小さかった場合などには、東海

地震に関連する情報を発表できずに東海地震が発生する可能性がある。

(出典:気象庁HP)

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《東海地震関連情報に伴う対応》 第2節 東海地震注意情報が発表された時の措置

248

第2節 東海地震注意情報が発表された時の措置

[市・枚方寝屋川消防組合]

市及び防災関連機関は、東海地震注意情報が発表されたときは、警戒宣言が発せられる

ことに備えて、速やかな対応ができるよう準備する。

1.東海地震注意情報の伝達

(1) 伝達系統

(2) 伝達事項

ア.東海地震注意情報の内容

イ.その他必要な事項

2.警戒態勢の準備

市及び防災関係機関は、職員の待機、非常配備など対策(警戒)本部の設置を準備す

るとともに、東海地震予知情報及び警戒宣言の収受・伝達並びに社会的混乱を防止する

ための広報などの準備を行う。

枚方寝屋川消防組合では、非常警備を発令して警戒体制を整え、消防本部に地震警戒

警防本部を設置する。

市は、国、府に準じて市民に対して次の内容を基本とする呼びかけを行う。

(1) 東海地震注意情報の内容の説明とその意味について

(2) 政府が行う準備行動の具体的な内容について

(3) 万一に備え、強化地域方面への不要不急の旅行などの自粛について

(4) 地域住民に対する沈着冷静な対応の要請について

(5) 今後、警戒宣言時に予想される交通規制等の内容について

府庁各課・出先機関等

大阪管区気象台 大 阪 府 危 機 管 理 室

消 防 署 等

市民・その他

寝屋川市・枚方寝屋川

消防組合消防本部

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《東海地震関連情報に伴う対応》 第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

249

第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

[市・枚方寝屋川消防組合]

市及び防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときの社会的混乱の防止対策及び東海地

震が発生したときの被害を 小限にするために講ずるべき事前の対策を進める。

1.東海地震予知情報等の伝達

市及び府は、東海地震予知情報の発表があったときや警戒宣言が発せられたときは、迅

速に関係機関に伝達する。

(1) 警戒宣言

ア.伝達系統

イ.伝達事項

(ア) 警戒宣言

(イ) 警戒解除宣言

(ウ) その他必要と認める事項

(2) 東海地震予知情報

ア.伝達系統

イ.伝達事項

(ア) 東海地震予知情報

(イ) その他必要と認める事項

2.警戒態勢の確立

市及び防災関係機関は、警戒宣言が発せられたときから、地震が発生するまで又は警

戒解除宣言が発せられるまでの間、警戒活動を行う。

ただし、東海地震と東南海・南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあるため、その

場合に生じる危険について市民に周知し、東海地震発生後や警戒解除宣言が発せられた後も、

状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続する。

府庁各課・出先機関等

消 防 庁 大 阪 府 危 機 管 理 室

寝屋川市・枚方寝屋川

消防組合消防本部

消 防 署 等

市民・その他

府庁各課・出先機関等

大阪管区気象台 大 阪 府 危 機 管 理 室

寝屋川市・枚方寝屋川

消防組合消防本部

消 防 署 等

市民・その他

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《東海地震関連情報に伴う対応》 第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

250

(1) 組織動員配備体制の確立

ア.市長は、地震防災対策強化地域に対し警戒宣言が発せられた場合、直ちに災害警

戒本部(以下「本部」という)を設置し、警戒配備体制をとる。本部の組織・運営

の方法については、「地震災害応急対策・復旧対策編第1部第1章第1節 組織動

員」に定める。

イ.その他防災関係機関は、災害対策(警戒)本部等を設置し、動員配備を行う。

ウ.情報交換を通じて関係機関相互の連携を強化し、必要に応じて協力要請する。

エ.実施すべき災害応急対策事項の確認及び必要な資機材等の準備、点検を行う。

(2) 活動事項

ア.職員への情報伝達及び周知は、迅速的確に行う。

イ.計画に基づき、災害警戒本部を設置し、職員の動員配備を行う。

ウ.実施すべき災害応急対策事項の確認及び必要な資機材等の準備を行う。

エ.災害応急対策に従事する職員以外は、勤務時間中は通常業務を行う。

オ.所管施設、職場内の点検を行い、書棚・ロッカー等の転倒防止、出火危険箇所の

安全措置、その他職員の安全確保のための措置を講ずる。

カ.自家用発電機、消防用設備、無線設備等の非常電源の点検を行い、作動確認を行

う。

(3) 市民が利用する施設の管理等

ア.施設の利用者等に対して、警戒宣言が発せられたことを的確に周知し、これらの

人々が混乱に陥らないように十分配慮する。

イ.非常口、非常階段等の避難設備を点検し、地震時の避難体制に万全を期する。

ウ.火気を使用する場合は、近くに消火器等を配置し、地震時の火災防止に万全を期

す。

エ.市の各種行事の中止等の検討を行う。

(4) 工事中の建築物等に対する措置

工事中の建築物その他工作物又は施設については、工事担当部局は、現場の状況に

応じ、請負業者の責任において次の措置を講じる。

ア.建設機械類の安全措置

イ.工事箇所の崩壊・倒壊・落下物の防止及び補強措置

ウ.工事現場内のガス管、上水道管、下水道管及び電気設備等の安全措置

エ.工事監督者、作業員の安全確保措置及び現場巡視措置

(5) 消防・水防

市、府、枚方寝屋川消防組合、淀川左岸水防事務組合等は、迅速な消防・水防活動

ができるよう適切な措置を講ずるとともに堤防決壊等による浸水に備えて水防活動

を実施する。

ア.東海地震予知情報等の収集と伝達

イ.出火及び延焼、浸水等の危険地域に対する巡回等による警戒

ウ.消防水利、消防・水防用資機材の確保、点検整備

エ.危険物等の管理、出火防止の徹底指導

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《東海地震関連情報に伴う対応》 第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

251

(6) 交通の確保・混乱防止

寝屋川警察署及び道路管理者は、関係機関との緊密な連携のもと情報収集に努め、

交通の確保・混乱の防止等の警備活動を実施する。

ア.交通規制、交通整理

イ.交通規制等への協力と安全走行についての広報

(7) 公共輸送

公共輸送機関は、旅客の安全確保のため、国及び関係機関との密接な連携のもとに、

運行規制又は安全走行、旅客への的確な情報伝達及び混乱防止の措置を講ずる。

(8) ライフライン

ライフラインに係わる事業者は、平常どおりサービス供給を続けるが、災害の発生

に備え、災害応急復旧対策を迅速かつ的確に実施するために必要な措置を講ずる。

(9) 危険箇所対策

ア.市及び府は、地震時において土砂災害等が予想される危険箇所に対して、巡視点

検を行う。

イ.原則として避難の必要はないが、特に危険が予想される山崩れ等危険箇所に係る

市民については、市長は寝屋川警察署等の関係機関と連携し、あらかじめ指定した

避難所に事前避難させる。

(10) 社会秩序の維持

ア.警備活動

寝屋川警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、関係機関との緊密な連絡協

力のもと、犯罪防止対策を重点とした警備活動を実施する。

イ.生活物資対策

市、府及び関係機関は、生活物資の著しい不足、価格の異常な高騰が生じないよ

う、必要な措置を講ずる。

(11) 多数の者を収容する施設

学校、医療機関、社会福祉施設、ホテル等多数の者を収容する施設の管理者は、そ

の社会的責任の立場に立ち、利用者への的確な情報伝達を行い、混乱の防止と安全確

保を図るための措置を講ずる。

3.市民、事業所に対する広報

警戒宣言が発せられたとき、市民、事業所は原則として避難の必要がないため、家庭

及び職場において必要な防災措置と、自ら必要な防災への備えを実施するとともに、市

等が行う防災活動に協力するよう広報する。

(1) 広報の内容

ア.警戒宣言等の内容とそれらによってとられる措置

イ.出火防止、危険防止、発災時の対応など、家庭及び職場において自らとるべき防

災への備え

ウ.自主防災組織の防災体制準備の呼びかけ

エ.災害時要援護者への支援の呼びかけなど

オ.防災関係機関が行う防災活動への協力

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《東海地震関連情報に伴う対応》 第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

252

カ.流言防止への配慮など

(2) 広報の手段

市は、広報車、防災行政無線等を活用し、自主防災組織等の住民組織と連携して地

域住民、事業所等へ周知する。周知にあたっては、災害時要援護者に配慮する。

なお、状況に応じて逐次伝達するとともに、反復継続して行う。

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《東海地震関連情報に伴う対応》 第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

253

市民・事業所に対する市長からの呼びかけの例文

市民並びに事業所の皆さん、私は寝屋川市長の○○○○です。

先程、テレビ、ラジオで報道されましたように、本日○○時○○分、内閣総理

大臣から東海地震に係る「警戒宣言」が発せられました。

その内容は、2,3日以内に駿河湾及びその南方沖を震源域とする大規模な地震

が発生するおそれがあるということです。この東海地震が発生した場合、府域では、

静岡県等の地震防災対策強化地域(震度6弱以上)とは異なり、震度は4~5弱程

度であると予想されます。 震度4では、被害はほとんど発生しません。また、地

盤の悪いところでは局地的に 震度5弱程度になるところもありますが、このとき

でも家屋等の倒壊の可能性は少なく、老朽建物の破損、窓ガラスの落下、家具の

転倒等が考えられます。

市民、事業所の皆さんが冷静沈着な態度をとり、適切に対処すれば被害を 小限

にくい止めることができます。まず地震に備えて危険な作業、又は不要不急の電話

の利用や自動車の使用は極力自粛してください。また、デマなどに惑わされず、テ

レビ、ラジオの情報や市役所等の防災機関からの広報など、正確な情報に耳を傾

けて下さい。

繰り返します。この東海地震が発生した場合でも、皆さんが冷静に行動すれば大

丈夫です。あわてず、落ち着いて行動していただくよう、重ねてお願いいたしま

す。

ただし、東海地震と東南海・南海地震が同時又は連続して発生するおそれがあり

ます。

その場合は、市域で震度6強と想定される地域があり、家屋の倒壊等、大きな

被害が生じるおそれがあります。

このため、東海地震発生後や警戒解除宣言が発せられた後も、テレビ、ラジオ

の情報や市役所等の防災機関からの広報など、正確な情報に耳を傾けて下さい。

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《東海地震関連情報に伴う対応》 第3節 警戒宣言が発せられた時の対応措置

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風水害等応急対策・復旧対策編

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風水害等応急対策・復旧対策編

第1部 風水害応急対策

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

255

第1章 災害警戒期の活動

第1節 気象予警報等の伝達

[市・関係機関]

市及び防災関係機関は、大阪管区気象台などから発せられる気象予警報等を、あらかじ

め定めた経路により、関係機関及び市民に迅速に伝達、周知するなど、風水害等による被

害の未然防止及び軽減のための措置を講ずる。

1.気象予警報

(1) 大阪管区気象台が発表する気象予警報等

気象注意報・警報は、市町村単位「寝屋川市」で発表される。また、テレビ、ラジオによる放

送では、市町村等をまとめた地域の名称「東部大阪」や「大阪府」で発表されることもある。

ア.注意報

気象現象等により、災害が予想される場合、市民及び関係機関の注意を喚起するた

めに市町村単位で発表される。

イ.警 報

気象現象等によって重大な災害が予想される場合、市民及び関係機関の警戒を促すために市

町村単位で警報が発表される。

ウ.気象情報

気象等の予報に関係のある、台風、大雨、竜巻等突風、及びその他の異常気象等についての

情報を市民及び関係機関に対して発表される。

注 意 報

種 類 発 表 基 準

一般の利用に適合するもの

気象注意報

風雪注意報

風雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 雪を伴い平均風速が12m/s以上になると予想される場合

強風注意報

強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 平均風速が12m/s以上になると予想される場合

大雨注意報

大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 雨量基準 1時間雨量30mm以上あるいは3時間雨量40mm以上 土壌雨量指数基準 104

大雪注意報

大雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 24時間の降雪の深さが5cm以上になると予想される場合

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

256

種 類 発 表 基 準

一般の利用に適合するもの

気象注意報

濃霧注意報

濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である視程が陸上で100m以下になると予想される場合

雷注意報 落雷等により被害が予想される場合

乾燥注意報

空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想される場合で、具体的 には次の条件に該当する場合である。 実効湿度が60%以下で、 小湿度が40%以下になると予想され

る場合

な だ れ 注 意 報

なだれによって災害が起こるおそれがあると予想される場合で具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。

① 積雪の深さが20cm以上あり、降雪の深さが30cm以上になる と予想される場合

② 積雪の深さが50cm以上あり、気象台における 高気温が10℃以上又はかなりの降雨が予想される場合

着雪注意報

着雪によって通信線や送電線等に災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 24時間の降雪の深さが平地で20cm以上、山地で40cm以上あり、 気温が+2℃~-2℃になると予想される場合

霜注意報

4月15日以降の晩霜等によって農作物に著しい災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

低気温が4℃以下になると予想される場合

低温注意報

低温によって農作物等に著しい災害が起こるおそれがあると予 想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。

低気温が-5℃以下になると予想される場合

地 面 現 象 注 意 報

地面現象 注意報 ※ア

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

浸水注意報 浸水注意報

※ア 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

洪水注意報 洪水注意報

洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、 具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。

〔雨量基準〕 1時間雨量30mm以上あるいは3時間雨量40mm以上

水防活動の利用に適合するもの

気象注意報 大雨注意報 ※イ

一般の利用に適合する大雨注意報と同じ。

洪水注意報 洪水注意報 ※イ

一般の利用に適合する洪水注意報と同じ。

淀 川 洪水注意報

淀 川 氾濫注意情報

基準地点(枚方)の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。

寝屋川流域 洪水注意報

寝屋川流域 氾濫注意情報

いずれかの基準地点の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

257

警 報

種 類 発 表 基 準

一般の利用に適合するもの

気象警報

暴風警報

暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 平均風速20m/s以上になると予想される場合

暴風雪警報

雪を伴う暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 雪を伴い平均風速が20m/s以上になると予想される場合

大雨警報

(浸水害)

(土砂災害)

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。

〔雨量基準〕 1時間雨量45mm以上あるいは3時間雨量70mm以上

〔土壌雨量指数基準〕 147

大雪警報

大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 24時間の降雪の深さが20cm以上になると予想される場合

地面現象 警 報

地面現象 警報※ア

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

浸水警報 浸水警報

※ア 浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される

場合

洪水警報 洪水警報

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合で、具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。

〔雨量基準〕 1時間雨量45mm以上あるいは3時間雨量70mm以上

水防活動の利用に適合するもの

気 象 警 報 大雨警報 ※イ

一般の利用に適合する大雨警報と同じ。

洪 水 警 報 洪水警報 ※イ

一般の利用に適合する洪水警報と同じ。

淀川洪水警報

淀川 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 氾濫発生情報

〔氾濫警戒情報〕

基準地点(枚方)の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき 〔氾濫危険情報〕

基準地点(枚方)の水位が氾濫危険水位に達したとき 〔氾濫発生情報〕

洪水予報区間内で氾濫が発生したとき

寝屋川流域 洪水警報

寝屋川流域 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 氾濫発生情報

〔氾濫警戒情報〕

いずれかの基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき 〔氾濫危険情報〕

いずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき 〔氾濫発生情報〕

洪水予報区間内で氾濫が発生したとき

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

258

注1 発表基準欄に記載した数値は、過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。

注2 ※ア印は、気象注意報・警報に含めて行う。 ※イ印は、一般の利用に適合する大雨、洪水の各注意報・警報に代えて行い、水防活動用

の語は用いない。 注3 注意報・警報は、その種類にかかわらず、解除されるまで継続される。また、新たな注意

報・警報が発表されるときは、これまで継続中の注意報・警報は自動的に解除又は更新されて、新たな注意報・警報に切り替えられる。

大雨警報・注意報基準の見方

① 大雨警報については、雨量基準に到達することが予想される場合は「大雨警報(浸水害)」、

土壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害)」、両基準に到達す

ると予想される場合は「大雨警報(土砂災害、浸水害)」として発表するため、大雨警報の欄

中、(浸水害)は「大雨警報(浸水害)」、(土砂災害)は「大雨警報(土砂災害)」の基準をそ

れぞれ示している。

② 土壌雨量指数は土砂災害発生の危険性を示す指標で、降った雨が土壌中に貯ま

っている状態を示す指数。「これまでに降った雨」と「今後数時間に降ると予想

される雨」をもとに、全国くまなく5km四方の領域ごとに算出する。

土壌雨量指数基準値は1km四方毎に設定している。大雨の欄中、土壌雨量指数

基準には、市内における基準値の 低値を示す。

(2) 大阪管区気象台と近畿地方整備局が共同で発表する洪水予報(淀川)

大阪管区気象台と近畿地方整備局は、「淀川洪水予報実施要領」に基づき、淀川の

洪水予報を共同で発表する。(気象業務法第14条の2第2項、水防法第10条第2項)

大阪管区気象台及び近畿地方整備局は、淀川の洪水予報を府に通知し、必要に応じ

て報道機関の協力を求めて一般に周知する。

府は、この通知を受けたときは、直ちに府水防計画で定める水防管理者等にその内

容を通知する。

標題(種類) 発 表 基 準

淀川 氾濫注意情報 (洪水注意報)

基準地点(枚方)の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し、さらに水位

の上昇が見込まれるとき

淀川 氾濫警戒情報 (洪水警報)

基準地点(枚方)の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが見

込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれ

るとき

淀川 氾濫危険情報 (洪水警報)

基準地点(枚方)の水位が氾濫危険水位に達したとき

淀川 氾濫発生情報 (洪水警報)

洪水予報区間内で氾濫が発生したとき

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

259

淀川の水位(枚方)

発表単位 河川名 基準点

氾 濫

注 意

水 位

(m)

避 難

判 断

水 位

(m)

氾 濫

危 険

水 位

(m)

零点高

淀川

左岸

右岸

京都府界より海まで

枚方 4.50 5.40 5.50 O.P. 6.8680m

※各水位は量水標水位

(3) 大阪管区気象台と大阪府が共同で発表する洪水予報(寝屋川流域)

大阪管区気象台と大阪府は、「淀川水系寝屋川流域の洪水予報実施要領」に基づき、寝屋川流

域の洪水予報を共同で発表する。(気象業務法第14条の2第3項、水防法第11条)

対象河川は寝屋川、第二寝屋川、恩智川、平野川、平野川分水路、古川、楠根川で、このうち

市関連の河川は寝屋川、古川である。

府は、洪水予報を水防管理者等に通知するとともに、報道機関の協力を求めて一般に周知する。

標題(種類) 発 表 基 準

寝屋川流域 氾濫注意情報 (洪水注意報)

いずれかの基準地点の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し、さらに水位

の上昇が見込まれるとき

寝屋川流域 氾濫警戒情報 (洪水警報)

いずれかの基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に到達することが

見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれ

るとき

寝屋川流域 氾濫危険情報 (洪水警報)

いずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき

寝屋川流域 氾濫発生情報 (洪水警報)

洪水予報区間内で氾濫が発生したとき

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

260

寝屋川流域河川の各種水位等

発表単位 河川名 延長

(㎞)基準点

氾 濫

注 意

水 位

(m)

避 難

判 断

水 位

(m)

氾 濫

危 険

水 位

(m)

寝屋川流域

寝屋川 寝屋川市平池町地先桜木水門下流端か

ら旧淀川合流点 16.0

京橋 3.00 3.30 3.50

寝屋川

治水緑地4.20 5.20 5.40

第二寝屋川 恩智川分派点から寝屋川合流点 11.6 昭明橋 3.40 4.00 4.10

恩智川 柏原市大県三丁目地先大県橋下流端か

ら寝屋川合流点 15.5

住道 3.90 4.80 5.00

恩智川

治水緑地7.05 7.15 7.60

平野川 大和川分派点から第二寝屋川合流点 17.4

剣橋 3.30 3.45 3.50

太子橋 9.46 10.30 10.40

平野川

分水路 平野川分派点から寝屋川合流点 6.7 今里大橋 3.30 3.45 3.50

古川 守口市大久保町五丁目地先から寝屋川

合流点 7.4 桑才 3.20 3.30 3.35

楠根川 八尾市西山本町一丁目地先近鉄鉄橋下

流端から第二寝屋川合流点 3.2 萱振大橋 6.74 6.94 7.04

※各水位はO.P.

2.土砂災害警戒情報等

(1) 大阪府が発表する土砂災害警戒準備情報

大阪府は、下記の土砂災害警戒情報が発表される前に、土砂災害警戒準備情報(避難の準備の

目安)を発表する。

(2) 大阪管区気象台及び大阪府が共同で発表する土砂災害警戒情報

大阪管区気象台及び大阪府は大雨警報(土砂災害)発表後、府が観測する降雨量及び大阪管区

気象台が計測する土壌雨量指数が基準を超過し、土砂災害の発生のおそれが高いと認められると

き、土砂災害警戒情報を作成し、市民及び関係機関に対して伝達する。市は、土砂災害警戒情報

に基づき避難勧告等必要な措置を講じる。(災害対策基本法 第51条、第55条、気象業務法 第11

条、第13条、第15条)

※ 土壌雨量指数:「第3節4.土砂災害警戒活動」参照

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

261

情報の種類 解 説

土砂災害警戒準備情報 3時間後予測雨量で、土砂災害発生危険基準線を超過時

に発表 避難の準備の目安

土砂災害警戒情報

2時間後予測雨量で、土砂災害発生危険基準線を超過

し、かつ大阪管区気象台の土壌雨量指数が基準を超過した

時に発表 市長が避難勧告等を発令する際の判断 市民の自主避難の目安

※ 土砂災害警戒情報の留意点

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を、降雨に基づいて判定し

発表するもので、個々の急傾斜地等における植生・地質・風化の程度等の特性や地下

水の流動等を反映したものではない。したがって、土砂災害警戒情報の利用にあたっ

ては、個別の災害発生箇所・時間・規模等を特定するものではない。

また、土砂災害警戒情報の発表対象とする土砂災害は、技術的に予知・予測が可能であ

る表層崩壊等による土砂災害のうち土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊とし、技術

的に予知・予測が困難である斜面の深層崩壊、山体崩壊、地すべり等については対象とし

ない。

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

262

3.気象予警報等の伝達系統

(1) 気象予警報等伝達系統図

注1) 太線は、気象業務法に規程される伝達経路を示す。

2) ☆印は、警報の場合のみ

3) 放送事業者とは、朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ株式会社、関西テ

レビ株式会社、株式会社エフエム大阪、関西インターメディア株式会社の6社である。

4) 報道各社とは、朝日新聞大阪本社、日本経済新聞大阪本社、読売新聞大阪本社、産業経済新聞大

阪本社、共同通信社、毎日新聞大阪本社の6社である。

大阪府危機管理室 寝 屋 川 市

枚方寝屋川消防組合消 防 本 部

淀川左岸 水防事務組合

大 阪 府 水 防 本 部 (大阪府河川室)

寝屋川消防署等

府水防関係各課 ・出先機関

近 畿 地 方 整 備 局 淀 川 河 川 事 務 所

大 阪 府 警 察 本 部 寝 屋 川 警 察 署

☆西日本電信電話㈱または東日本電信電話㈱

寝 屋 川 市

枚方土木事務所等 府防災行政無線 一斉通信伝達機関

交 番

日本放送協会大阪放送局

放 送 事 業 者

西日本旅客鉄道(株)新大阪総合指令所

別途 FAX に

よる水防連絡

(NTT マーケティングアクト大阪 104 センタ)

注3

報 道 各 社 注4

京 阪 電 気 鉄 道 ㈱

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

263

(2) 淀川洪水予報通信連絡系統図

※ 浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を要する者が利用する施設(水防

法第15条)

大阪管区気象台

近畿地方整備局 淀川ダム統合管理

事務所

大 阪 府 危 機 管 理 室

大 阪 市 建 設 局

下 水 道 河 川 部

大阪府警察本部

大 阪 府 水 防 本 部

(大阪府河川室)

大 阪 府 下 水 道 室

淀 川 河 川 事 務 所

淀川左岸水防事務組合

寝 屋 川 警 察 署 交 番

枚方土木事務所 寝屋川市及び

量水標・水門管理者

東部流域下水道事務所

寝屋川市 枚方寝屋川消防組合

寝屋川水系改修工営所

共同発表

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

264

(3) 寝屋川流域洪水予報通信連絡系統図

※ 浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を要する者が利用する施設(水防法第

15 条)

恩智川水防事務組合

大阪市

大阪市東部市場

守口市

八尾市

大東市

柏原市

門真市

東大阪市

四條畷市

陸上自衛隊中部方面総監部毎日放送

朝日放送

関西テレビ

読売テレビ

日本経済新聞

共同通信社

朝日新聞

産経新聞

京阪電鉄

FM CO・CO・LO

読売新聞

大阪府危機管理室

NHK 大阪放送局

近畿管区警察局

関西電力

NTT 西日本または東日本

大阪府八尾土木事務所

大阪府枚方土木事務所

大阪府西大阪治水事務所

陸上自衛隊 第36普通科連隊

大阪府都市整備部下水道室

大阪府東部流域

下水道事務所

大阪府都市整備部公園課

陸上自衛隊第3師団

河川情報センター

淀川ダム統合管理事務所

国土交通省 淀川河川事務所

国土交通省 近畿地方整備局

大阪府都市整備部 河川室

TEL06-6944-7592

FAX06-6949-3129

大阪府 寝屋川水系改修工営所

国土交通省毛馬出張所

大阪市消防局

大阪市建設局

藤井寺市

大阪府危機管理室

NTT 西日本大阪支店

大阪府警察本部

大阪市危機管理室

枚方寝屋川消防組合

陸上自衛隊第3師団司令部

大阪管区気象台 (予報課)

TEL06-6949-6303

FAX06-6941-1846

(水防担当部署)

寝屋川市

(危機管理担当部署)

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

265

(4) 土砂災害警戒情報の伝達経路図

4.異常現象発見時の通報

災害が発生するおそれのある異常現象を発見したときは、次の方法により措置する。

(1) 発見者の通報義務

異常現象を発見したものは、遅滞なく施設管理者、市長、警察官、消防吏員等に通

報する。通報を受けた警察官等は、その旨を速やかに市長に通報する。

(2) 市長の通報

通報を受けた市長は、必要に応じ大阪管区気象台、府又は府出先機関に通報すると

ともに市民に対して周知徹底を図る。

大阪府政策企画部 危 機 管 理 室

寝 屋 川 市

消防署等

近 畿 地 方 整 備 局 淀 川 河 川 事 務 所

大 阪 府 警 察 本 部 寝 屋 川 警 察 署

枚方土木事務所等

府防災行政無線 一斉通信伝達機関

交 番

日本放送協会大阪放送局

放 送 事 業 者

近 畿 管 区 警 察 局

京 阪 電 気 鉄 道 ㈱

大阪府都市整備部ダム砂防課

協同発表

枚 方 寝 屋 川

消防組合消防本部

西 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 新 大 阪 総 合 指 令 所

注)放送事業者とは、朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ株式会社、関西テレビ株式会社、株式会社エフエム大阪、関西インターメディア株式会社の6社である。

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

266

(3) 異常現象の種類

水 害

① 堤防の亀裂又は欠け、崩れ ② 堤防からの溢水 ③ 堤防の天端の亀裂又は沈下 など

土砂災害

土 石 流

① 山鳴り ② 降雨時の水位の低下 ③ 川の流れの濁り及び流木の混在 など

地すべり

① 地面のひび割れ ② 沢や井戸水の濁り ③ 斜面からの水の吹きだし など

がけ崩れ

① わき水の濁り ② がけの亀裂 ③ 小石の落下 など

山地災害 ① わき水の量の変化(増加又は枯渇) ② 山の斜面を水が走る など

(4) 異常現象通報系統図

5.市民への周知

市は、必要に応じ、防災行政無線、広報車、警鐘、サイレン、ホームページ、緊急速

報メール等を利用し、又は状況に応じて自主防災組織などの市民組織と連携して、市民

に対して予警報等を伝達するとともに、予想される事態とそれに対してとるべき措置に

ついて周知する。

なお、周知に当たっては、災害時要援護者に配慮する。

6.災害時における通信手段の確保

(1) 関係機関の通信窓口

防災関係機関は、災害時における通信等の錯綜を避けるため、災害用電話を指定し、

窓口の統一を図る。

(2) 電気通信設備の優先利用

防災関係機関は、災害応急対策の実施等について、緊急かつ特別の必要がある場合

交 番 寝屋川警察署 府警察本部

寝屋川市 府危機管理室

枚方土木事務所

寝屋川消防署

施設管理者

市 民

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《風水害応急》 1章1節 気象予警報等の伝達

267

は、通信事業者等の協力により、電気通信設備の優先利用による非常通信を行う。

(3) 無線通信設備による通信連絡

有線電話の途絶等のため、防災関係機関が行う気象予報等及び災害に関する情報の

収集伝達等に支障をきたす場合は、次の無線通信設備を使用して通信の確保を図る。

ア.寝屋川市防災行政無線

(ア) 寝屋川市防災行政無線保有状況(資料編 資料3-2)

イ.水道無線(寝屋川市上下水道局)(資料編 資料6-4)

ウ.消防無線(枚方寝屋川消防組合)(資料編 資料4-4)

エ.各機関の相互通信用無線

(ア) 各機関の相互通信用無線局(資料編 資料3-3)

オ.大阪府防災行政無線

(ア) 大阪府防災行政無線局(資料編 資料3-4)

カ.大阪地区非常通信経路計画市町村系

(ア) 大阪地区非常通信経路計画市町村系の利用(資料編 資料3-5)

<資 料>

・淀川河川事務所水防警報・情報用紙(資料編 様式20)

・淀川水系洪水予報(洪水警報・洪水注意報・洪水情報)発表用紙

(資料編 様式21)

・非常無線通信用紙(資料編 様式22)

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

268

第2節 組織動員

[ 市 ]

市は、市域内に災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合には、迅速かつ円

滑に災害応急対策を実施するため、それぞれ必要な組織動員体制をとる。

1.災害時の配備体制の概要

市は、市域内に災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、被害を 小

限にとどめるための災害応急対策を迅速・適切に実施する必要がある。そのため、市長

は、自らを本部長として、市に災害対策本部を設置して職員の動員配備を行い、活動体

制を確立する。また、災害対策本部が設置される前、又は災害対策本部を設置するに至

らない場合で必要があると認めるときは、災害警戒本部を設置し、被害情報の把握、調

査、市民の避難や応急処理など小規模な災害の発生に対処する体制をとる。

なお、本部体制の実施に備え、気象情報等及び災害情報を収集するための体制として、

気象情報等収集体制を設ける。

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

269

(1) 災害時の配備の時期及び内容

種 別 配 備 時 期 配 備 内 容

気象情報等収集体制

1 気象注意報が発表され、災害発生の

おそれがあるとき

2 指定河川の洪水注意報が発表され

たとき

3 気象警報が発表されたとき

1 水防・土砂災害関係課及び防災主管課

の職員をもって気象情報等の収集を行

う。

2 事態の推移に伴い、速やかに高次の体

制への移行ができる体制とする。

災害警戒本部

事前配備

1 市域に次の警報が1つ以上発表さ

れ、災害の発生が予測されるとき。

(1) 大雨警報

(2) 洪水警報

(3) 暴風警報

(4) 指定河川の洪水警報

2 市域で10分間に20mm以上又は1時間に

50mm以上の雨量の観測を確認したとき

3 災害の発生その他の状況により市長

が必要と認めたとき。

1 災害対策関係部局の職員をもって、災

害応急活動及び情報収集連絡活動が円滑

に実施できる体制とする。

2 事態の推移に伴い、速やかに高次の体

制に移行しうる体制とする。

警戒配備

1 市域に局地的な災害が発生したと

き。

2 市域に局地的な災害が予測されると

き。

3 その他の状況により市長が必要と認

めたとき。

1 市各部局がそれぞれ所掌する事務分担

に応じて、突発的災害等に対し必要な災

害応急対策をとり、救助活動及び情報収

集、広報活動等が円滑に実施できる体制

とする。

2 事態の推移に伴い速やかに高次の体制

に移行しうる体制とする。

災害対策本部

A号配備

B号配備

1 数地域に災害が発生したとき。

2 災害が拡大するおそれがあり、A号

配備体制で対処できないとき。

3 その他の状況により市長が必要と認

めたとき。

1 数地域についての救助・救護活動を行

い、またその他の地域に災害が拡大する

のを防止するための災害応急対策活動に

対処できる体制とする。

2 事態の推移に伴い速やかにC号配備に

移行しうる体制とする。

C号配備

1 全市域に激甚な災害が発生したと

き、若しくは災害が拡大するおそれが

あり、B号配備体制で対処できないと

き。

2 その他の状況により市長が必要と認

めたとき。

1 市各部局が有する組織機能のすべてを

もって対処する体制とする。

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

270

2.気象情報等収集体制

この体制は、気象情報その他の条件から状況の推移によっては、災害の発生が予測される場合に、

災害警戒本部又は災害対策本部の迅速かつ適切な設置を図るため、気象情報等及び災害情報の収集

伝達活動を行うために設置する。

3.災害警戒本部による活動体制

(1) 災害警戒本部の設置基準

ア. 大雨、洪水及び暴風のいずれかの警報が発令され災害のおそれがある場合

イ. 指定河川の洪水警報が発表された場合

ウ. 降雨量、水位等の観測状況からみて災害発生のおそれがある場合

エ.市域で10分間に20mm以上又は1時間に50mm以上の雨量を観測した場合

オ.局地的な災害が発生した場合

カ. 市長が必要と認めた場合

(2) 災害警戒本部の廃止基準

ア. 寝屋川市災害対策本部が設置された場合

イ. 当該災害に対する災害応急対策等の措置が終了した場合

ウ. 災害が発生するおそれがなくなった場合

エ. 市長が適当と認めた場合

(3) 災害警戒本部の設置場所

寝屋川市役所内(本庁2階第1会議室)

(4) 設置手順

ア.気象情報等収集体制による気象情報及び災害

情報の分析

(危機管理室、道路交通課、まちづくり指導課、

水・みどり室、工務課)

・気象台の発表する気象情報、その

他の気象情報、洪水予報及び市域

内外の災害の発生状況又は災害発

生の可能性、確率等の分析を行

う。

イ.市長に報告

(危機管理室、道路交通課、まちづくり指導課、

水・みどり室、工務課)

・関係部局で検討結果を報告

ウ.災害警戒本部の設置決定 (市長) (市長不在の場合は後述の5.指揮順

位による)

・市域で10分間に20mm以上又は1時間

に50mm以上の雨量の観測を確認した

とき

エ.職員の動員配備

オ.関係機関への本部設置の連絡

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

271

(5) 職員の配備

配備体制については、災害の態様に応じて、次の基準による。

事前配備 各部部長級以上職員、総務担当課長及び関係課必要職員

警戒配備 各部局副係長以上職員、関係課職員の 1/3

ただし、災害の規模、態様等に応じて各班長は所属職員の数を増減することができ、

他部局からの応援派遣を行うこともできる。

また、災害警戒本部(災害対策本部)の設置いかんに関わらず、災害の規模、状況

に応じて、各部局の協力体制による調査・避難対策を実施することができる。

(6) 配備の伝達

配備指令の伝達は、次により行う。

〔勤務時間内〕 各本部員 (本部)

各部局総務担当課長 所属部局課長 職員

庁内放送及び防災行政無線

〔勤務時間外〕 警戒本部事務局班(人・ふれあい部)

(7) 災害警戒本部の組織及び運営

ア. 災害警戒本部の組織

環境部・保健福祉部・上下水道局 ・議会事務局・教育委員会

本部長 副本部長 (市長) (副市長)

本部員

危機管理監、教育長、 上下水道事業管理者、 理事、各部長

本部事務局班 人・ふれあい部

(本部連絡員、本部市民通報等受付員)

広 報 班 経営企画部・監査事務局・公平委員会

事務局

調 査 班 財務部・会計室

総 務 班 総務部・選挙管理委員会事務局

避 難 班 市民生活部・農業委員会事務局

警 戒 班

水防第1班 まち政策部

水防第2班 まち建設部

10 分間に 20mm 以上

又は1時間に 50mm

以上の雨量の場合

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

272

イ.災害警戒本部の運営

(ア) 災害警戒本部の本部長には市長を、副本部長には副市長を、また各班長には原

則として人・ふれあい部・総務部・経営企画部・財務部・市民生活部及び水防班・

警戒班の各本部員をもってあてる。

(イ) 災害警戒本部の会議は、本部長、副本部長、本部員(危機管理監、教育長、上

下水道事業管理者、理事、各部長)をもって構成し、本部長が本部において収集

した情報に基づき、災害応急対策上重要な事項について審議する必要が生じた時

に招集・開催し、所掌事務に関する災害応急対策を審議する。

(ウ) 各班に所属する各部局の所掌事務は、寝屋川市災害警戒本部事務分掌(資料編

資料1-4)を参照。

4.災害対策本部の活動体制

(1) 災害対策本部の設置基準

ア. 中規模以上の災害が予想され、その対策を要すると認められる場合

イ. 災害救助法の適用を要する災害が発生した場合

ウ. その他、本部長が必要と認めた場合

(2) 災害対策本部の廃止基準

ア. 災害発生のおそれが解消した場合

イ. 災害応急対策がおおむね完了した場合

ウ. その他、本部長が適当と認めた場合

(3) 災害対策本部の設置場所

本部は、寝屋川市役所内(本庁2階第1会議室)に置く。ただし、当該施設が使用

不可能と判断されるとき、又は、災害の規模その他の状況により災害応急対策の推進

を図るため必要があるときは、市長の判断により他の市施設(議会棟)等に設置する

ことができる。この場合は、各関係機関に周知徹底を図る。

災害対策本部を設置した場合には、本部の入り口等に本部設置を示した看板を設置

する。

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

273

(4) 設置手順

ア.気象情報等収集体制による気象情報及び災害情

報の分析

(危機管理室、道路交通課、まちづくり指導課、

水・みどり室、工務課)

・気象台の発表する気象情報、その他の気象情報、洪水予報及び市域内外の災害の発生状況又は災害発生の可能性、確率等の分析を行う。

イ.市長に報告

(危機管理室、道路交通課、まちづくり指導課、

水・みどり室、工務課)

・関係部局で検討結果を報告

緊 急 ・必要により各部総務担当課長 時 (本部連絡員)も招集する。

ウ.部長会議の開催 (関係職員)

災害警戒本部 会 議

エ.災害対策本部の設置決定 (市長)(市長不在の場合は後述の5.指揮順位による)

オ.職員の動員配備

カ.関係機関への本部設置の連絡

(5) 職員の配備

配備体制については、災害の態様に応じて、次の基準による。

A号配備 各部局副係長以上職員、関係課職員の1/3

B号配備 各部局副係長以上職員及び他の職員の1/2

C号配備 全 職 員

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

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(6) 配備の伝達

配備指令の伝達は、次により行う。

ア.勤務時間内

イ.勤務時間外

災害警戒本部体制から災害対策本部体制への移行時、又は市長が必要と認めた場

災害警戒本部会議

守衛室 危機管理監 各本部員 各課長 各職員

市長(副市長)

(7) 指揮順位

本部長(市長)に事故等あるときの指揮順位は次のとおりとする。

順 位 代 理 者

1 副市長(人・ふれあい部を担当する副市長)

2 他の副市長

3 危機管理監

4 教育長

5 上下水道事業管理者

危機管理監 各本部員 各 課 長 各 職 員

庁内放送等及び個別受信機等(本部事務局)

災害対策本部設置前

市長(副市長)又は災害警戒本部会議

災害対策本部設置後

災害対策本部会議

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275

(8) 災害対策本部の組織及び本部会議の運営

ア.災害対策本部の組織

寝屋川市災害対策本部

本 部 長 (市 長)

本部事務局

本部連絡員 本部市民通報

等受付員本部事務局班

副 本 部 長 (副市長)

本 部 員 危機管理監、教育長、上下水道事業管理者、理事、各部長

各対策部所属職員

参 与 寝屋川消防署職員、 寝屋川市消防団員

イ.災害対策本部会議の運営

本部会議は、本部長(市長)、副本部長(副市長)、本部員(危機管理監、教育

長、上下水道事業管理者、理事、各部長)、本部事務局班で構成し、次の事項につ

いて決定し、その実行を推進する。

(ア) 災害応急対策の基本方針に関すること。

(イ) 動員配備体制に関すること。

(ウ) 各部又は各班間の連絡調整事項の指示に関すること。

(エ) 自衛隊災害派遣要請に関すること。

(オ) 国、大阪府及び関係機関との連絡調整及び応援要請等に関すること。

(カ) 他市町村への応援要請に関すること。

(キ) その他災害に関する重要な事項。

ウ.本部事務局の役割

本部事務局は、本部連絡員(各部総務担当課長)、本部市民通報等受付員、本部

事務局班で構成し、事務局職員は、災害対策本部の実務担当者として、関係機関等

からの情報収集や情報の管理、市民からの被害通報等の受付、各部局への情報伝達

と活動状況の把握、本部の指示事項の伝達及び本部の運営事務等にあたる。

(9) 関係機関との連絡調整

市の地域において災害が発生し、各種の災害応急対策活動を実施するうえで必要の

ある場合は、寝屋川市防災会議を開催し、関係機関相互の連絡調整、情報の交換等を

実施し、円滑な防災活動の実施に万全を期する。

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

276

(10)災害対策本部の事務分掌

災害対策本部の各部又は各班は、それぞれの組織を整理し、本部会議の決定に基づ

き、情報収集伝達、応援要請、消防、水防、救助、その他の災害応急対策を実施する。

なお、各部又は各班の事務分掌は、寝屋川市災害対策本部事務分掌(資料編 資料

1-5)に示す。

(11)府現地災害対策本部との連携

災害対策本部は、災害の状況に応じ設置される府現地災害対策本部との連携・連絡体制を確保

する。

5.災害時における職員の服務

(1) 職員は、この計画の定めるところにより上司の指揮に従って防災活動に従事しなけ

ればならない。

(2) 勤務時間外及び休日等においても、職員は配備指令が出されたときはもちろん、災

害が発生し、又は発生するおそれのあることを知った場合は、配備区分に従い速やか

に所定の勤務場所に参集しなければならない。

ただし、次に掲げるものは参集を要しない。

ア.公務のため管外出張中の者

イ.公傷病又は疾病により所属長の許可を受けて休暇中の者

ウ.その他事情により特に所属長がやむを得ないと認めた者

6.動員

(1) 配備計画

各部長が部内を調整のうえ、必要な人員及び班を編成し、防災活動の準備又は実施

のため、配備職員に徹底しておく。

(2) 平常執務時の伝達

災害発生のおそれがあり、災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたときは、本

部長の指示により庁内放送、防災行政無線等により配備体制を整え、各対策班長又は

各対策部長は職員を指揮して、速やかに実動体制を確立する。

(3) 各課の動員計画

各課長は、配備指令に直ちに応じられるよう所属の職員について、あらかじめ災害

警戒本部体制、災害対策本部体制の指令ごとの出動職員を把握しておき、各職員に徹

底しておく。

(4) 非常招集の方法

ア.担当部局長等による非常招集の方法は、携帯メール又は電話による。

イ.出張等で所定の勤務につけない場合や、災害で所定の参集場所に行けない場合は、

最寄りの出先機関や避難所に参集し、当該施設の責任者の指示に従って、災害応急

対策活動に従事するとともに、所属の長若しくは所定勤務場所の責任者にその旨を

連絡する。

ウ. 動員状況の報告及び連絡

(ア) 職員は、参集途中においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に

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《風水害応急》 1章2節 組織動員

277

努め、参集後直ちに参集場所の責任者に報告する。

(イ) 市において防災活動を実施するため、職員を動員した場合はその状況を速やか

に大阪府に報告し、防災関係機関に連絡する。

(ウ) 各部長は、動員した職員の氏名、時刻等を動員職員名簿(資料編 様式2)に

より本部長に報告する。

エ. 本部連絡員

(ア) 各部別に本部連絡員を置く。本部連絡員は、総務担当課長若しくは所属部長の

指名する職員をもってあてる。

(イ) 本部連絡員は、所属部と災害対策本部との連絡等にあたる。

7.防災事務に従事する者(市職員、消防団員等)の安全確保

(1) 職員の安全確保と初動体制

予め定めた初動体制に基づき、職員への情報伝達や、職員の安全確保と迅速な初動対応を実施

するが、状況に応じて臨機に対応する。

(2) 防災対応や避難誘導に係る行動ルール

避難勧告等の伝達、避難誘導、水門の閉鎖等については、予め定めた防災対応や避難誘導に係

る行動ルールに基づく。

<資 料>

・寝屋川市防災会議条例(資料編 資料1-1)

・寝屋川市防災会議の構成(資料編 資料1-2)

・寝屋川市災害対策本部条例(資料編 資料1-3)

・寝屋川市災害警戒本部事務分掌(資料編 資料1-4)

・寝屋川市災害対策本部事務分掌(資料編 資料1-5)

・項目別 担当部局等一覧表(資料編 資料1-6)

・動員職員名簿(資料編 様式2)

・参集途上における被害状況報告書(資料編 様式3)

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《風水害応急》 1章3節 警戒活動

278

第3節 警戒活動

[市・関係機関]

市、府をはじめ関係機関は、風水害等の災害の発生に備え、警戒活動を行う。

1.気象観測情報の収集伝達

市、府及び近畿地方整備局は、連携して正確な気象情報を収集、把握し、状況に応じ

た警戒体制をとる。

(1) 雨量

ア.市水防班は、市域の雨量情報等の正確な把握に努め、本部へ報告する。

イ.本部長は必要に応じて、大阪管区気象台、大阪府危機管理室等へ連絡する。

(2) 河川・ため池水位

ア.水防管理者は、気象等の状況から洪水のおそれを察知したとき、又は洪水予報、

水防警報を受けたときは、観測した水位を調査し、本部、現地指導班長(枚方土木

事務所長、寝屋川水系改修工営所長)及び他の水防管理者へ通報する。

イ.ため池管理者は、ため池水位が通報水位に達し、後に通報水位を下回るまで、現

地指導班長(中部農と緑の総合事務所長)、水防班長及び水防管理者へ水位状況を

通報する。

(3) 情報交換の徹底

水防管理者及び現地指導班長(枚方土木事務所長、寝屋川水系改修工営所長、中部農と緑

の総合事務所長)は気象観測情報等の交換など、相互連絡に努める。

2.水防警報及び水防情報

国土交通大臣又は知事が指定する河川において、洪水による災害の発生が予想される

場合、国土交通大臣又は知事は、水防活動を必要とする旨の警報を発令する(水防法第

16条第1項)。

(1) 近畿地方整備局が発表する水防警報

淀川において、洪水が生じるおそれがあると認められる場合は、淀川河川事務所長

は、水防警報を発令し知事に通知し、知事は直ちに枚方土木事務所及び関係水防管理

者(淀川左岸水防事務組合水防管理者)に報告する。

(2) 知事が発令する水防警報

知事が指定する河川(寝屋川、古川)において、洪水が生じるおそれがあると認め

られる場合は、府現地指導班長(寝屋川水系改修工営所長)は、直ちに、水防警報を

発令し、関係水防管理者(市長)に通知するとともに、府水防本部に通知する。

(3) 水防情報

淀川河川事務所長は、水位の昇降、滞水時間、 高水位とその時刻等の水防活動に

必要な事項を、適宜府水防本部長に通知し、府水防本部長は自ら掌握した情報もあわ

せて、関係水防管理者(淀川左岸水防事務組合水防管理者)に通知する。

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《風水害応急》 1章3節 警戒活動

279

(4) 水防警報の伝達経路

ア.近畿地方整備局が発表する水防警報

イ.知事が発表する水防警報

大阪府 危機管理室

枚方土木事務所

量 水 標 ・ 水 門 等

管理者

淀川左岸水防事務組合

東部流域下水道事務所 大阪府下水道室

大阪府水防本部

(大阪府河川室)近畿地方整備局 淀川河川事務所

寝屋川市

枚方寝屋川消防組合

大阪府警察本部警備部 警備課警備危機管理室

寝屋川水系改修工営所

大阪府水防本部

(大阪府河川室)

淀川左岸水防事務組合

寝屋川市 枚方寝屋川消防組合

府災害対策本部 (大阪府危機管理室)

量水標・水門等管理者

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《風水害応急》 1章3節 警戒活動

280

(5) 警報発表の時期

水防警報発表の段階

段階 種類 内容 発表時間

第1 待機 水防団員の足留めを行うことを目的とし、

主として気象予報に基づいて行う。

第2 準備 水防資器材の整備点検、水こう門等開閉鎖

準備、巡視、幹部の出動等に対するもので主

として上流の雨量又は水位に基づいて行う。

第3 出動 水防団員の出動の必要を警告して行うもの

で、上流の雨量又は水位に基づいて行う。

第4 解除 水防活動の終了に関するもの。 氾濫注意水位(警戒水位)

を下回り水防の必要がなく

なったとき

水防警報発表の時期

発 表 者 近畿地方整備局

(淀川河川事務所長) 知 事

(寝屋川水系改修工営所長)

河 川 名 淀 川 寝屋川、古川

第1段階

待 機

氾濫注意水位(警戒水位)を超す約

10時間前

第2段階

準 備

氾濫注意水位(警戒水位)を超す約

7時間前 水防団待機水位(通報水位)に達した

とき(ただし、降雨が全く無く、感潮に

よる影響のみの場合は別途判断する)

第3段階

出 動

氾濫注意水位(警戒水位)を超す約

2時間前 ① 氾濫注意水位(警戒水位)に達した

とき ② 氾濫注意水位(警戒水位)に近づき、

達するおそれがあるとき、あるいは、

超えることが予想されるとき

第4段階

解 除

水位が氾濫注意水位(警戒水位)下

になり水防活動を必要としなくなっ

たとき 同 左

準備解除 -

水防団待機水位(通報水位)を下回っ

たとき、又は、水防団待機水位(通報水

位)を上回っている状況で大雨(洪水)

注意報が解除されたとき

・近畿地方整備局は、水防警報のうち、「待機」と「準備」については、省略することがある。

・知事は、水防警報のうち、「待機」については省略する。

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《風水害応急》 1章3節 警戒活動

281

・知事は、水防警報のうち、「出動」については①を基本とするが、急激な水位上昇に対する備

えとして②の段階での発表もある。

・知事は、水防警報のうち、「準備解除」については、「準備」を発表したものの、「出動」及び

「解除」が発表されない場合のみ発表する。

3.水防活動

市域において洪水による災害の発生が予想される場合には、迅速に水防活動を実施す

る。市及び淀川左岸水防事務組合は、近畿地方整備局と大阪府の管理河川も含めて、市

域の水防の責任を有する。淀川左岸水防事務組合は、淀川についての水防の責任を有し

ており、淀川左岸水防事務組合規約に定める区域を所管する。なお、市災害対策本部が

設置された場合は、同本部のもと水防活動を実施する。

(1) 水防区域監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡、通報を行う。

(2) 重要箇所等を中心に巡回し、異常を発見したときは直ちに水防作業を開始するとと

もに所轄の現地指導班長(枚方土木事務所長、寝屋川水系改修工営所長、中部農と緑

の総合事務所長)に報告する。

ア.堤防の亀裂、欠け、崩れ、沈下等

イ.堤防からの溢水及び漏水等

ウ.樋門の水漏れ

エ.橋りょう等の構造物の異常

オ.ため池の流入水・放出水の状況、付近の山崩れなど

カ.市街地浸水及び道路冠水

(3) 水防に必要な資機材の点検整備を実施する。

4.土砂災害警戒活動

市は、豪雨、暴風等によって生じる土砂災害に備える。

(1) 警戒活動の基準

警戒活動をとる基準は、次の雨量状況を基準とする。

ア.土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流)・土砂災害警戒区域・土砂災

害特別警戒区域

(ア) 第1次警戒体制

予測雨量で、土砂災害発生基準を超過時

【警戒活動】

・各危険箇所において防災パトロールを実施し、前兆現象の把握に努める。

・地元自主防災組織等の活動を要請する。

・必要に応じて、警戒区域の設定を行う。

・市民等に避難の準備を行うよう広報を行う。

(イ) 第2次警戒体制

土砂災害警戒情報を発表時

【警戒活動】

・市は適時・適切に、災害対策基本法に基づく避難勧告等を行う。

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《風水害応急》 1章3節 警戒活動

282

イ.宅地造成工事規制区域

「ア.」を参考に警戒活動を開始する。

(2) 土砂災害警戒情報

大雨により土砂災害の危険度が高まった市町村を特定し、大阪府と大阪管区気象台が共同して

発表する情報である。

なお、発表は、気象台の短時間降雨予測に基づき、大阪府の土砂災害発生基準雨量及び気象台

の土壌雨量指数が基準を超過することが見込まれる場合、該当市町村に発表される。

※ 土砂災害発生基準雨量

過去に当該地域で土砂災害をもたらした累積雨量の下限値であり、土砂災害発生の目安と

なる。

※ 土壌雨量指数

土砂災害発生の危険性を示す指標で、降った雨が土壌中に貯まっている状態を示す指数。

「これまでに降った雨」と「今後数時間に降ると予想される雨」をもとに、全国くまなく5

km四方の領域ごとに算出する。

(3) 情報の収集及び伝達

ア.土砂災害危険箇所に関する情報の収集・伝達総括図

枚方土木事務所 大阪府ダム砂防課 国土交通省河川局砂防部

大阪府危機管理室

交 番

寝屋川警察署 パトロールカー等

消防署

消防団

広報車等

枚方寝屋川消防

組合消防本部

自治会等

(自治会長等)

市防災行政無線・サイレン・警鐘・広報車等

イ.伝達情報の内容

(ア) 気象予警報等の情報

(イ) 府内の降雨量の状況

(ウ) 前兆現象の監視、観測状況の報告

(エ) 避難の勧告・指示

(オ) その他災害応急対策に必要な情報

人ふれあい部・まち政策部・まち建設部

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《風水害応急》 1章3節 警戒活動

283

ウ.前兆現象等の把握

(ア) 前兆現象の把握

市は、大雨注意報・警報等が発令された場合、又は土砂災害の発生が予想され

る場合には、関係機関の協力を得て、市域内の危険箇所のパトロールを実施して、

前兆現象の把握をする。

a.危険箇所及びその周辺の降雨量

b.斜面の地表水、湧水(濁り、涸渇等)、亀裂状況

c.斜面及び斜面上下段の竹木等の傾倒状況

d.斜面の局部的崩壊

e.渓流、ため池、水田等の急激な減水

f.人家等建物の損壊状況

g.住民及び滞留者数

h.その他必要な情報

(4) 斜面判定士制度の活用

市及び府は、必要に応じてNPO法人大阪府砂防ボランティア協会等との連携によ

り、斜面判定士による土砂災害危険箇所の点検巡視を行う。

5.ライフライン・交通等警戒活動

ライフライン、交通に関わる事業者は、豪雨、暴風等によって起こる災害に備える。

(1) ライフライン事業者

気象情報等の収集に努め、必要に応じて警備警戒体制をとる。

ア.上水道及び下水道管理者

(ア) 緊急対策要員の確保(待機及び非常招集体制の確立)

(イ) 災害応急対策用資機材の確保

イ.電力(関西電力株式会社)

(ア) 応急対策要員の確保(待機及び非常招集体制の確立)

(イ) 応急対策用資機材の確保

ウ.ガス(大阪ガス株式会社)

(ア) 応急対策要員の確保(待機及び非常招集体制の確立)

(イ) 応急対策用資機材の点検、整備、確保

(ウ) ガス製造設備、主要供給路線、橋りょう架管、浸水のおそれのある地下マンホ

ール内整圧器等の巡回点検

エ.電気通信(西日本電信電話株式会社)

(ア) 情報連絡用回線の作成及び情報連絡員の配置

(イ) 異常事態の発生に備えた監視要員又は防災上必要な要員の措置

(ウ) 重要回線、設備の把握及び各種措置計画の点検等の実施

(エ) 災害対策用機器の点検、出動準備又は非常配置及び電源設備に対する必要な措

置の実施

(オ) 防災のために必要な工事用車両、資機材の準備

(カ) 電気通信設備等に対する必要な防護措置

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《風水害応急》 1章3節 警戒活動

284

(キ) その他安全上必要な措置

(2) 放送事業者(日本放送協会、一般放送事業者)

気象情報等の収集に努める。

ア.電源設備、給排水設備の整備及び点検

イ.中継及び連絡回線の確保

ウ.放送設備及び空中線の点検

エ.緊急放送の準備

(3) 交通施設管理者

気象情報等の収集に努め、必要に応じ警備警戒体制をとるとともに、施設設備の点

検及び利用者の混乱を防止するため適切な措置を講ずる。

ア.鉄軌道施設(京阪電気鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社)

(ア) 定められた基準により、列車の緊急停止、運転の見合せ若しくは速度制限を行

う。

(イ) 適切な車内放送、駅構内放送を行い、必要に応じて利用者を安全な場所へ避難

誘導する。

イ.道路施設(市、府、近畿地方整備局)

(ア) 定められた基準により、通行の禁止、制限若しくは速度規制を行う。

(イ) 交通の混乱を防止するため、迂回、誘導等適切な措置を講ずる。

ウ.バス路線(京阪バス株式会社)

(ア) あらかじめ定めた基準により、バス運行の停止、運転の見合わせ若しくは速度制限を行う。

(イ) バス路線の道路状況を速やかに把握するとともに、市及び関係機関にその状況を報告し、

交通規制等に関する指示を求める。

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

285

第4節 避難の勧告・指示及び誘導

[市・枚方寝屋川消防組合・関係機関]

災害から市民の安全を確保するため、防災関係機関は相互に連携し、避難勧告・指示、

誘導等必要な措置を講ずる。

特に、淀川、寝屋川洪水時に市民の安全を確保するため、市は洪水災害の特性を考慮し

たうえで、安全な避難所の指定について検討し、避難先及び避難時の注意事項について、

事前に市民に周知徹底を図る。

1.短時間強雨と内水氾濫について

近年、1時間降水量50mm以上の短時間強雨(局地的大雨や集中豪雨)の降る回数は、

過去30年で見ると増加傾向にある。そのため、1時間降雨量50mmを基準として整備され

ている排水路や下水道では排水不良となり雨水があふれ出すため、短時間で特定の地区

が浸水する。

都市部での雨水の排出は、下水道や暗渠となった小河川に頼っているため、地下の水

量を確認する手だてがなく、外水氾濫のように氾濫危険水位等の所定の水位への到達に

より避難するという対応ができない。

また、局地的大雨・集中豪雨をもたらす積乱雲が、いつ、どこの地域に発生し、どれ

くらいの降雨があるのかが予測困難という問題もある。

局地的大雨・集中豪雨によって起こる内水氾濫に的確に対処するためには、どの程度

の強さの雨で、どこが、どれくらいの時間で、どれくらい冠水するか、ということが事

前に把握されている必要があり、シミュレーションに基づいた市作成の内水ハザードマ

ップによる事前の対策が必要である。

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

286

2.防災気象情報等の利用

(1) 気象庁が提供する雨に関する主な防災気象情報

目的 種 類 発表間隔 特 徴

気象状況の監視

気象レーダー 5分ごと 半径300~400㎞の範囲内の雨や雪を観測

アメダス 1時間ごと 設置された雨量計の観測値

解析雨量 30分ごと レーダー、アメダス等の雨量計を組み合わせて降水量

分布を1㎞四方の細かさで解析

気象状況の予報

大雨警報・注意報 随時 市町村単位で発表される

随時発表される

天気予報 1日3回 発表単位は大阪府

降水短時間予報 30分ごと 6時間先までの各1時間降水量を1㎞四方の細かさで

予測

降水ナウキャスト 5分ごと 1時間先までの5分ごとの降水の強さをを1㎞四方の

細かさで予測

※ 実況雨量は「気象レーダー」及び「解析雨量」を、1時間先までの予測は「降水ナウ

キャスト」を、1時間先から6時間先までは「降水短時間予報」を確認する。

(2) 防災情報提供システム

気象庁では、発表されている防災気象情報を市の防災担当者がわかりやすく見るこ

とができるよう、防災情報提供システムによるインターネットの専用ページを設けて

おり、一般閲覧より詳細な情報が利用できる。

(3) ホットライン

大阪管区気象台は、地域の災害特性、気象特性等を踏まえつつ、 新の気象状況や

気象の見通しなどを、市とのホットラインにより解説することで、市の避難勧告等の

判断を支援する。

3.避難の考え方

大雨時の適切な避難行動は、切迫する危険を回避するための行動を基本とし、状況に

即して、適切な避難の時期や方法、避難する場所を選択する必要がある。

大雨時の避難に当たっては、①被害発生予想が可能となるような情報収集(防災気象

情報等)、②地域特性に応じた早期避難に努めるとともに、③冠水時等の屋外移動の回

避、④垂直避難などに留意し、適切な行動を選択し実施する。

このため、避難行動を、命を守るための「緊急的な行動」と「一定期間仮の避難生活をおくる行

動」の2つに分類する。

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

287

安全確保行動の分類

出典:災害時の避難に関する専門調査会報告(平成24年3月 中央防災会議)

4.避難準備情報、一時避難情報、避難勧告、避難指示

市民の生命又は身体を災害から保護し、及び被害の拡大を防止するため特に必要があると認める

場合は、「大阪府版避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(平成19年11月)を踏

まえて作成した「寝屋川市避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)、(土砂災害編)」に則

して避難準備情報、一時避難情報、避難勧告、避難指示(以下、「避難勧告等」という。)を出す。

避難勧告等一覧

発令時の状況 市民に求める行動

避難準備情報

・災害発生の可能性が予想される状況 ・家族との連絡、非常持出品の用意等、

避難準備を開始 ・避難支援者は、支援行動のための準備

を開始

一時避難情報

・避難行動を開始しなければならない

段階であるが、予想される災害が、

自宅内や近隣の、より安全な場所へ

の一時避難で、住民の安全が確保さ

れる程度の場合

・自宅内の高所など、人的被害を避ける

ことができる場所へ一時的に自主避難

を開始 ・災害時要援護者等を必要 小限度の移

動で安全な場所へ避難させるため、避

難支援者は支援行動を開始

避難勧告

・避難行動を開始しなければならない

段階であり、予想される災害が、指

定された避難所への立ち退き避難が

必要となる程度の場合

・指定された避難所への避難行動を開始

・災害時要援護者等を指定された避難所

へ避難させるため、避難支援者は支援

行動を開始

避難指示

・前兆現象の発生や、現在の切迫した

状況から、災害が発生する危険性が

非常に高いと判断される状況 ・堤防の隣接地、斜面の直下等、地域

の特性等から人的被害の発生する危

険性が非常に高いと判断される状況

・人的被害が発生した状況

・避難勧告等の発令後、避難中の住民は、

周囲の状況を確認しながら避難行動を

速やかに完了 ・未だ避難していない対象住民は、避難

行動に速やかに移るとともに、そのい

とまがない場合は生命を守る 低限の

行動を開始

避難行動の視点 避難行動 具体的な行動例

緊急的な行動 退避 自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まる

垂直移動 屋内の2階以上の安全を確保できる高さに移動する

水平移動(一時的) その場を立ち退いて、近隣の安全を確保できる場

所に一時的に移動する

仮の避難生活をおくる行動 水平移動(長期的) 住居地と異なる避難先などで一定期間仮の避難生

活をおくる

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

288

5.避難準備情報、一時避難情報

市長は、避難準備情報、一時避難情報を発令・伝達する。

(1) 避難準備情報

市長は、避難の準備を求める場合及び避難支援者に支援行動の準備を求める場合に避難準備情

報を出す。

(2) 一時避難情報

市長は、早めの避難は空振りとなることが多いことと災害時要援護者は移動がしづらいことを

踏まえ、指定の避難所ではなく、自宅内の高所や斜面から離れた場所、近隣の安全な場所等への

一時的な移動のための自主避難や避難支援の開始を求める場合に、一時避難情報を出す。

6.避難勧告、避難指示

市民の生命又は身体を災害から保護し、及び被害の拡大を防止するため特に必要があ

ると認める場合は、避難のための勧告・指示を行う。

避難のための立ち退き勧告又は指示等の権限

実 施 者 災害の種類 要 件 根 拠 法

市 長

(勧 告・指 示) 災害全般

災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、人命又は身体を災害から保護し、

その他災害の拡大を防止するため特に必要が

あると認めるとき

災害対策基本法

第60条第1項

知 事

(勧 告・指 示) 災害全般

市が全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなった場合は、市長が実施すべき措置

の全部又は一部を代行する。

災害対策基本法

第60条第5項

警 察 官

(指 示) 災害全般

市長が避難のための立ち退き指示をするこ

とができないと認めるとき、又は、市長から

要求があったとき

災害対策基本法

第61条第1項

人命若しくは身体に危険を及ぼし、また財産

に重大な損害を及ぼすおそれのある天災等危

険な事態がある場合で、特に急を要するとき

警察官職務執行法

第4条第1項

知 事、

その命を受けた

職 員

又は

水防管理者

(指 示)

洪 水 洪水により著しい危険が切迫していると認

められるとき

水防法

第29条

知 事、

その命を受けた

職 員

(指 示)

地すべり 地すべりにより著しい危険が切迫している

と認められるとき

地すべり等防止法

第25条

災害派遣を

命じられた部隊の

自 衛 官

(指 示)

災害全般 災害の状況により特に急を要する場合で、警

察官がその現場にいない場合

自衛隊法

第94条第1項

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

289

7.避難勧告等の区分、基準及び伝達方法

避難勧告等にあたっては、避難の勧告・指示が出された地域名、避難先、避難理由等を明示し、

防災行政無線(同報系)、広報車、緊急速報メール(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)など

により周知徹底を図る。周知にあたっては、災害時要援護者に配慮する。

(1) 避難準備情報

実施基準 気象状況、過去の災害の発生例、自然条件等から判断して、災害発生のおそれが

あり、事態の推移によっては避難の勧告、指示を行うことが予想される場合

ア.河川及びため池で警戒水位に達するなど洪水により被害が発生するおそれがある場

イ.土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所において、各危険地域毎の基準

に従い第1次警戒体制をとった場合

※ 詳細は寝屋川市避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)、(土砂災害編)に

定める。

趣 旨 住民に対して状況の周知を行い、避難のための準備と心構えを事前に徹底する。

伝達内容 ア.発表者

イ.避難準備をすべき理由

ウ.危険地域

エ.避難する場合の避難先、方法、経路

オ.携行品、火気の始末、戸締まり等注意事項

避難準備情報

伝 達 文

(例 文)

市民のみなさんにお知らせします。 ○○から避難準備情報が出されました。

○○のため、○○地区は被害のおそれがあるので、直ちに避難の準備をして下さ

い(避難先等注意事項をつづける。)

<市民のとるべき行動>

・いつでも避難できるように、避難の準備をする。

・ラジオ、テレビで 新の気象情報、災害情報を入手する。

・避難支援者は支援行動のための準備を開始する。

避難の準備 避難の準備については、あらかじめ次の事項の周知徹底を図る。

ア.避難に際しては、必ず火気危険物の始末を完全に行う。

イ.避難者は、2食程度の食料、飲料水、手拭等の日用品、懐中電灯、救急薬品等

を携行する。

ウ.避難者は、できるだけ氏名簿(住所、氏名、年齢、血液型等を記入)を準備す

る。

エ.動きやすい服装で、素足、無帽は避け、 小限の肌着等の着替えや防寒雨具を

携行する。

オ.貴重品以外の荷物は持ち出さない。

カ.上記のうちから、必要なものを「非常持ち出し袋」に準備しておく。

キ.その他避難の指示が発せられたとき、直ちに避難できるよう準備を整えておく。

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

290

(2) 一時避難情報

実施基準 早めの避難は空振りとなることが多いことと災害時要援護者は移動がしづらいこ

とを踏まえ、指定の避難所ではなく、自宅内の高所や斜面から離れた場所、近隣の

安全な場所等への一時的な移動のための自主避難や避難支援の開始を求める場合

※ 詳細は寝屋川市避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)、(土砂災害編)

に定める。

伝達内容 ア.発表者

イ.避難すべき理由

ウ.避難先

一時避難情報

伝 達 文

(例文)

市民のみなさんにお知らせします。○○から一時避難情報が出されました。

○○のため、○○地区は被害のおそれがあります。

自宅内の高い所など、被害を避けることができる場所へ一時的に避難して下

さい。

災害時要援護者を必要 小限の移動で安全な場所へ避難させるため、避難支

援者は支援行動を開始して下さい。

(避難先等注意事項を続ける。)

<市民のとるべき行動>

・自宅内の高い所や近隣のより安全な場所へ一時避難する。

・避難支援者は支援行動を開始する。

(3) 避難勧告

実施基準 ア.河川が警戒水位を突破し、洪水のおそれがあるとき

イ.河川の上流地域が水害を受け、下流地域に危険が切迫しているとき

ウ.ため池の決壊等のおそれがあり、危険が切迫しているとき

エ.土砂災害のおそれがあり、危険が切迫しているとき オ.火災の拡大及び爆発等のおそれがあるとき

カ.その他住民の生命、身体を災害から保護するため必要と認めるとき

※ 詳細は寝屋川市避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)、(土砂災害編)に

定める。

伝達内容 ア.勧告者

イ.避難すべき理由

ウ.避難先

エ.避難経路

オ.避難誘導員の指示連絡等

避難勧告

伝 達 文

(例文)

市民のみなさんにお知らせします。○○から避難勧告が出されました。

○○のため、○○地区は被害のおそれがあるので、避難して下さい。

(避難先等注意事項を続ける。)

<市民のとるべき行動>

・お互いに助け合って、指定された避難所に速やかに避難を始める。

(避難は徒歩で、車の使用はやめる)

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

291

(4) 避難指示

実施基準 ア.状況がさらに悪化し、避難すべき時期が切迫したとき

イ.災害が発生した現場に残留者がある場合

※ 詳細は寝屋川市避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)、(土砂災害編)に定

める。

伝達内容 避難勧告と同じ

避難指示文

(例文)

市民のみなさんにお知らせします。○○から避難指示が出されました。

○○のため、○○地区に危険が迫っています。直ちに避難して下さい。

(避難先等注意事項を続ける。)

<市民のとるべき行動>

・指定された避難所に、ただちに避難する。

(避難は徒歩で、車の使用はやめる)

(5) 避難勧告及び指示等の伝達経路

気 象 予 警 報 (注意報・警報)

避難勧告・避難指示等

寝屋川市

災害対策本部 放 送 局

テレビ・ラジオ

警 察 署 消 防 署 (消防団)

経営企画部 教育委員会 保健福祉部

防災行政無線 移 動 系

防災行政無線 同報系戸別受信機

交 番 出 張 所 分団・班

自治会長 広 報 車 防災行政無線 同報系屋外拡声機

学 校 幼稚園等

福祉関係施 設 市 民

(6) 知事に対する報告

市長は、避難の勧告・指示を行った場合その旨を知事に報告する。また避難の必要

がなくなったときは速やかにその旨を公示するとともに知事に報告する。

8.避難者の誘導

避難の誘導は、消防吏員、消防団員、警察官、施設管理者等の協力を得て、自主防災

組織、地元自治会役員と連携して組織的な避難誘導を行い、極力安全と統制を図り実施

する。

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

292

(1) 誘導にあたっては、定められた避難所へ自治会単位での集団避難を心掛け、災害時

要援護者及びこれらのものに必要な介助者を優先して行う。災害時要援護者リストに

基づき、自主防災組織を中心に地域団体等と連携しながら、速やかに災害時要援護者

の安否確認を行うとともに、保健福祉部で把握している災害時要援護者情報と災害時

要援護者リストの確認を行い、安否確認や被災状況を把握する。また、被災により援

護の必要な災害時要援護者の迅速な発見、保護に努める。

なお、府が示す「災害時要援護者支援プラン作成指針」に基づく「災害時要援護者

支援プラン」の作成後は、これに則した対応とする。

(2) 学校、病院、社会教育施設及び社会福祉施設においては、各施設の管理者が、幼

児・児童・生徒、施設利用者等を避難所、若しくは受渡し場所まで安全に避難誘導

する。

(3) 避難路については、安全を十分確認し、特に危険な個所は誘導員の配置、誘導ロー

プの設置を行い、また夜間においては、可能な限り投光器、照明器具を使用して避難

中の事故防止に万全を期する。

また、緊急交通路に選定されている避難路での避難については、関係機関と緊密な

連携をとりながら避難者の安全を確保する。

(4) 避難にあたっては、携行品を必要 小限に制限し、早期に避難を完了させる。

(5) 災害が広範囲で大規模な立ち退き移送を要し、市では対応不可能なときは、大阪府

に協力を要請する。

9.避難の解除

災害に伴う危険が解消したと認められた場合、避難勧告・指示の伝達と同様に、速や

かに避難の解除を指示し、その旨を公示する。

10.警戒区域の設定

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、人命又は身体を保護するた

めに警戒区域を設定し、一般の立入りの禁止及び退去を命ずることができる。

また、警戒区域の設定については、寝屋川警察署、消防機関等関係機関と連絡調整を

図っておくものとし、実際に警戒区域を設定した場合に縄を張るなど、警戒区域の表示

を行い、避難等に支障のないように処置する。さらに、府警察の協力を得て、可能な限

り防犯・防火のためのパトロールを実施する。

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

293

警戒区域の設定権限

設定権者 種類 要 件 (内 容) 根拠法

市 長 災 害

全 般

市長は、住民の生命、身体に対する危険を防止するため特に

必要があると認められるときは、警戒区域を設定する。

災害対策基本法

第63条第1項

知 事 災 害

全 般

知事は、市が全部又は大部分の事務を行うことができなくな

ったときは市長が実施すべきこの災害応急対策の全部又は一部

を代行する。

災害対策基本法

第73条第1項

警察官 災 害

全 般

警察官は、市長(権限の委託を受けた市の職員を含む)が現

場にいないとき、又は市長から要請があったときは警戒区域を

設定する。

災害対策基本法

第63条第2項

災害派遣を

命ぜられた

部隊等の

自衛官

災 害

全 般

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他市長の

職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、警戒

区域を設定する。

災害対策基本法

第63条第3項

消防吏員

又 は

消防団員

災 害

全 般

(水災を除く)

消防吏員又は消防団員は、火災や他の災害(ただし、水災を

除く)の現場において、消防警戒区域を設定する。

消防法

第28条第1項、

第36条第7項

警 察 官

災 害

全 般

(水災を除く)

消防吏員又は消防団員が火災や他の災害(ただし、水災を除く)

の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があった

ときは消防警戒区域の設定等を行う。

消防法

第28条第2項、

第36条第7項

消防長

又は

消防署長

火 災

ガス、火薬又は、危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した

場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であ

り、かつ、火災が発生したならば、人命又は財産に著しい被害を与え

るおそれがあると認められるときは、火災警戒区域を設定する。

消防法

第23条の2

第1項

警察署長 火 災

消防長若しくは消防署長又はその委任を受けた消防吏員若しくは

消防団員が現場にいない場合、又は消防長若しくは消防署長から要求

があった場合は火災警戒区域を設定する。

消防法

第23条の2

第2項

水防団長

水防団員

若しくは

消防機関

に属する者

洪 水 水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定す

る。

水防法

第21条

第1項

警 察 官 洪 水

水防団長、水防団員、消防機関に属する者がいないとき、

又はこれらの者の要求があったときは警戒区域の設定等を

行う。

水防法

第21条

第2項

11.警戒区域の解除

災害に伴う危険が解消したと認められた場合、避難勧告・指示の伝達と同様に、速や

かに警戒区域の解除を指示する。

12.避難所の開設等

避難が必要と判断した場合は、安全な避難路、避難地又は避難所を指定し、周知する。

(1) 市長は、災害が発生し又は発生するおそれのある場合に、災害の種類、被害状況等

を特に考慮し、適切な避難所を選定するとともに、避難所を開設するときは、速やか

に避難所の施設の管理者に連絡する。

(2) 市長は、避難所を開設したときは、避難所の維持管理のため、直ちに避難所責任者

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

294

を派遣する。ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、あらかじめ

協議した自主防災組織の役員や施設の管理者を開設者とすることができる。

13.淀川洪水時の避難所及び避難地区の設定

淀川は、国により洪水予報河川に指定されており、洪水のおそれがあるときには淀川

洪水予報が出される。また、水防法の規定による浸水想定区域図で、その区域及び浸水

した場合に想定される水深が公表されている。

(1) 淀川水系浸水想定区域図(平成14年6月 国が公表:淀川の外水氾濫による浸水)国により、

昭和28年9月台風13号による洪水時の2日間総雨量(淀川流域平均約250mm)の2倍

の雨量を想定して作成されている。

水防法の規定により、これに基づいて市は洪水予報の伝達方法、避難所その他円滑な避難の確

保を図るために必要な事項をハザードマップ等で定める。

(2) 避難所及び避難地区等の設定

予想浸水深(洪水氾濫解析)をもとに、避難所、避難地区及び避難者数等について

設定を行う。

ア.避難所の設定

避難後の救援物資の配布、防災無線の設置などを考慮して、指定避難所の中から

次の基本方針により、避難所を設定する。

(ア) 浸水の危険性がない高台の施設を中心に設定する。

(イ) 1階は浸水するが2階以上が使える場所は避難所とする。

(ウ) 避難地区内にも、避難が遅れた人のために緊急避難所を設ける。

イ.避難地区の設定

市のように避難人口の多い地区においては、町丁目を単位とし避難区域を設定す

るよりも、むしろ学校区を単位として避難地区を設定し、受入れ人員の多い学校を

中心にその周辺にある避難所を含めて複数の避難所を割り当てることによって、地

区としてまとまった避難行動をとることができると考えられる。

このため、予想浸水深に基づき、市における避難地区の設定を次の条件で行う。

(ア) 小学校区などのブロックを基準とし、町丁目は分割をしない。

(イ) 避難所の配置と受入れ人員及び避難距離と経路を考慮する。

(ウ) 河川や主要道路などで区切り、地図上に表示したときに、分かりやすい区割り

とする。

以上の考えに基づいて、浸水予想区域を次の理由により、A~Dの4地区に分割

した。

A地区 淀川の堤防に近く、高台の避難所に近い

B地区 地域の半分程度が浸水深2m以上、高台の避難所へ遠い。

C地区 地域の半分程度が浸水深2m以上、高台の避難所へかなり遠い。

D地区 大部分が浸水深2m以下、高台の避難所に遠い。

ウ.要避難者数の設定

要避難者数の設定については、各市町丁の面積に対する浸水面積の割合を浸水比

率とし、その比率に各町丁目ごとの世帯数、人口を乗じて浸水予想区域内の要避難

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

295

者数等を算出した。その結果、寝屋川市の人口の約3分の2が浸水区域内に居住し

ていることになる。

エ.要避難者の避難所への割り振り

(ア) 避難所の受入れ人員を次の条件で設定する。

a.施設の延べ床面積の7割を収容可能面積とし、一人あたりの専有面積を1m2

とする。

b.床上浸水のおそれのある施設は2階以上のみの収容面積とする。

(イ) 避難所への割り振りは、次の要件で設定する。

a.避難距離をできるだけ短くし、地区の優先順位はA,B,C,Dの順とする。

b.避難地区への避難所の割り振りは、避難地区ごとにできるだけまとめた配置

とする。

14.寝屋川洪水時の避難所及び避難地区の設定

寝屋川は、府により洪水予報河川に指定されており、洪水のおそれがあるときには寝

屋川洪水予報が出される。また、水防法の規定による浸水想定区域図で、その区域及び

浸水した場合に想定される水深が公表されている。

(1) 寝屋川浸水想定区域図(平成16年3月 府が公表:寝屋川の外水氾濫による浸水)

昭和32年6月八尾で観測した戦後最大の実績降雨(寝屋川流域の日総雨量 311.2mm)を想定

して作成されている。これは寝屋川総合治水対策の計画降雨となっている。

水防法の規定により、これに基づいて市は洪水予報の伝達方法、避難所その他円滑な避難の

確保を図るために必要な事項をハザードマップ等で定める。

避難所及び避難地区等の設定の考え方は上記「10.淀川洪水時の避難所及び避難地区の設定」

に準じる。

15.都市型水害対策

寝屋川流域については、大阪府都市型水害対策検討委員会より、東海豪雨を降雨条件とし、外水

氾濫だけでなく内水氾濫も想定した寝屋川流域浸水想定区域図が公表されている。

(1) 寝屋川流域浸水想定区域図(平成16年3月 府が公表:寝屋川流域の外水氾濫と内水氾濫によ

る浸水)

平成12年9月の東海豪雨(2日間雨量567mm)を想定して作成されている。

寝屋川洪水予報が出され、さらに想定雨量を超える降雨が見込まれる場合等は、東海豪雨を想

定した寝屋川流域浸水想定区域図に基づく対応が必要となる。

また、地上の浸水深の大小にかかわらず地下駐車場等では大きな浸水被害を生じるため、地下

空間対策が必要となる。

<資 料>

・災害時避難所一覧表(資料編 資料11-1)

・淀川洪水時における避難所一覧表(資料編 資料11-5)

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《風水害応急》 1章4節 避難の勧告・指示及び誘導

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・淀川洪水時緊急避難所(資料編 資料11-6)

・避難場所等位置図(資料編 資料11-7)

・世帯別避難者カード(資料編 様式16)

・避難者名簿(資料編 様式17)

・避難所状況報告書(資料編 様式18)

・避難所一覧集計表(資料編 様式19)

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《風水害応急》 2章1節 災害情報の収集伝達

297

第2章 災害発生後の活動

第1節 災害情報の収集伝達

[市・関係機関]

風水害等の災害が発生した場合、被害状況等の調査、報告は災害応急対策の実施の基礎

となるものであるため、市及び防災関係機関は相互連携を保ちつつ、事態の推移に対応し

た調査計画の作成、実施体制の編成を行い、被害状況等の把握に努める。

1.初期情報の把握

災害発生後、直ちに防災行政無線等を活用し、被害状況の把握及び災害応急対策実施

のための情報収集活動を行うとともに、府防災情報システムにより、府をはじめ関係機

関に迅速に伝達する。

(1) 被害地域、被害の規模等の把握

次の情報により、被害のある地域、被害の規模等の把握に努めるとともに、府をは

じめ関係機関へ速やかに伝達する。

ア.庁舎周辺の被害状況

イ.消防機関への通報状況

ウ.寝屋川警察署からの情報(通報状況等)

エ.防災関係機関からの情報

オ.消防団、自主防災組織、市民等からの情報

カ.各出先機関及び災害現地に派遣した職員からの情報

(2) 被害の種別ごとの把握

次の事項について、判明しだい府をはじめ関係機関へ伝達する。

ア.河川、ため池等の堤防被害、急傾斜地崩壊被害状況

イ.火災発生状況

ウ.避難の必要の有無及びその状況

エ.主要な道路、橋りょう、信号機等の被災状況

オ.救急、救助活動の必要の有無及びその状況

カ.住家の被害その他の物的被害

キ.電気、ガス、電話、水道その他の機能被害

ク.その他本部長が必要と認める特命事項

2.詳細な被害状況等の把握

(1) 災害情報の一元化を図るため、危機管理監を情報掌握責任者として、災害情報の収

集、総括及び報告にあたる。

(2) 災害警戒本部及び災害対策本部の各担当班長は、被害の程度及び規模等の状況を災

害の推移に応じて迅速かつ的確に調査結果をまとめ、本部長に報告しなければならな

い。

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《風水害応急》 2章1節 災害情報の収集伝達

298

被害の種類については、次のとおりである。

ア.被害の原因 イ.災害が発生した日時 ウ.災害が発生した区域・場所

エ.被害状況 オ.災害に対して既にとった措置

カ.災害に対して今後とろうとする措置

キ.災害応急対策に要した費用の概算額 ク.その他必要な事項

被害の報告基準については、被害状況等報告基準(資料編 資料13-2)参照。

(3) 調査報告

ア.各部班は、それぞれの被害調査担当分担に従い調査を実施し、本部事務局班に報

告する。

イ.緊急を要する被害報告は、無線で本部に連絡する。

被害調査担当分担表

調査種別 担 当 部 局 報 告 経 路

人的及び住家、

非住家の場合

財務部

方面対策支部(支部設置の場合)

公共土木施設被害 まち政策部、まち建設部

農地、農業用施設

及び農作物被害 市民生活部

商工業関連被害 市民生活部

保健衛生関係被害 環境部、保健福祉部 →

本 部 事 務 局 班

市 災 害 対 策 本 部

府 災 害 対 策 本 部

社会福祉関係被害 保健福祉部

文教関係被害 教育委員会学校教育部、

社会教育部

河川、水路等被害 まち建設部

水道施設被害 上下水道局

都市災害被害 まち政策部、まち建設部

市有建物被害 各部及び各班

下水道施設等被害 まち建設部、上下水道局

(4) 市民からの通報等受付

災害警戒本部又は災害対策本部の災害応急対策活動の円滑化を図るために、市民等

からの被害通報等については、本部市民通報等受付員が集中して受付ける。

(5) 調査報告の留意事項

ア.被害状況の迅速かつ的確を期すため、関係機関と常に連絡を図り、情報の正確を

期す。

イ.本部への報告は、通報受付・被害状況調査報告書(資料編 様式6)により実施する

が、緊急を要する報告は無線、電話等で行う。

ウ.被害の様子については可能であれば、写真を添付する。

エ.被害の調査については、寝屋川警察署と連絡をとる。

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《風水害応急》 2章1節 災害情報の収集伝達

299

3.被害状況の関係機関への報告

本部事務局班は、収集した被害状況のうち、必要なものを整理して、次のとおり関係

機関に連絡する。また、情報の正確さを期すため関係機関等の情報を相互に交換する。

(1) 報告を要する防災関係機関

(2) 災害応急対策を実施する庁内の関係各班

(3) 報道機関

(4) 市民

報告の区分及び様式

報告の区分 報告の時期 留 意 事 項 報告の様式

速 報

被害情報

覚知後、直ちに報告、以後詳 細 が 判 明の都度報告。

◎ 人的被害、住家被害及び幹線道路被害

◎ 現況を把握できた範囲で ◎ 迅速性を第一に ◎ 部分情報、未確認情報も可 ただし、情報源を明記すること

(様式6)で 受付及び調査

措置情報

応 急 措 置 実施 後 直 ち に報告、以後実施 の 都 度 報告。

◎ 災害応急対策、措置状況(避難、食料・飲料水・生活必需品等の供給、保健衛生など)

◎ 対策要員の人身に係わる事故 ◎ その他必要事項

(様式6) (様式7)

要請情報

必 要 な 時 にその都度

◎ 対策要員の補充・応援の要請 ◎ 災害応急対策用資器材、車輌等の

調達の要請 ◎ 広報活動実施の要請 ◎ 自衛隊・関係機関・協力団体等へ

の応援派遣の要請 ◎ その他必要事項

(様式8)

定 期 報 告

被害情報

被 害 状 況 が確 定 す る までの間、毎日10 時 ま で にと り ま と めて報告。

◎ 災害発生後、緊急に報告した情 報をまとめて確認された情報を報 告

◎ 全壊、全焼・半焼、死者及び重傷者が発生した場合には、その集計及び氏名・年令・住所等を出来る限り速やかに報告

(様式9)

措置情報

災 害 応 急 対策 が 完 了 するまでの間、毎 日 10 時 まで に と り まとめて報告。

◎ 災害応急対策、措置状況(避難、食料・飲料水・生活必需品等の供給、医療・保健衛生等)

◎ その他必要事項

(様式9)

要請情報

災 害 応 急 対策が 完了するまでの間、毎 日10時まで に と り まとめて報告。

◎ 対策要員の補充・応援の要請 ◎ 災害応急対策用資器材、車両等の

調達の要請 ◎ 広報活動実施の要請。 ◎ 自衛隊・関係機関・協力団体等へ

の応援派遣の要請 ◎ その他必要事項

(様式8)

防災関係機関と連携して広報する

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《風水害応急》 2章1節 災害情報の収集伝達

300

4.大阪府への報告

災害の状況が次の基準に該当する場合は、府に報告する。

(1) 報告の基準(即報基準)

ア.一般基準

(ア) 災害救助法の適用基準に合致するもの。

(イ) 市が災害対策本部を設置したもの。

イ.個別基準

(ア) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

(イ) 河川の溢水、破堤等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

(ウ) 突風、竜巻等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

ウ.社会的影響基準

ア.一般基準、イ.個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げ

られる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。

(2) 報告要領

被害状況等の報告は、災害対策基本法第53条第1項並びに消防組織法第22条に基づく災

害報告取扱要領(昭和45年4月10日付消防防 第246号)及び火災・災害等即報要領(昭和

59年10月15日消防災第267号消防庁長官)に従い、災害が発生したときから、当該災害に

対する災害応急対策が完了するまでの間、災害状況等報告様式(府用)(資料編 様式10)

により、府に対して行う。

なお、報告は、原則として府防災情報システムによるが、システムが使用できない場合

には、府防災行政無線、電話及びファクシミリ等の手段による。

特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、

市は、住民基本台帳登録の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、

寝屋川警察署等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努める。

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明

した場合には、当該登録地の市町村(外国人のうち、旅行者などは外務省)又は都道府県

に連絡する。

ア.枚方寝屋川消防組合への通報が殺到する場合は、その状況を府及び国(消防庁)に通

報する。

イ.府への報告が、通信の途絶等によりできない場合は、直接国(消防庁)に報告する。

ウ.応急措置が完了した後、速やかに府に災害確定報告を行う。

エ.報告すべき火災・災害等を覚知したときには原則として、覚知後30分以内で可能な限り早

く、分かる範囲※でその第一報を府に報告する。

また、第二報以後は、即報様式に定める事項について判明したもののうちから逐次報告する。

※ 第一報の報告については、報告の迅速化を優先するため、被害の全容が明らかでなくとも、

その概要が把握できるものであれば、即報様式以外での送付も可能。

(3) 報告の種類

ア.災害概況即報

災害発生直後の第一報、個別の災害現場の概況を報告する場合、災害当初の段階で被害状況

が十分把握できていない場合は、「火災・災害等即報要領」の第4号様式(その1)「災害概況

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《風水害応急》 2章1節 災害情報の収集伝達

301

即報」に従い報告するとともに、概況が判明するのにあわせて随時報告する。

第一報については、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載し

て報告する。

人的及び家屋被害に重点を置いて報告する。

イ.被害状況即報

災害発生直後の府への報告後、被害状況の詳細が判明した場合、又は被害状況に大きな変化

があった場合は、「火災・災害等即報要領」の第4号様式(その2)「被害状況即報」に従い報

告する。なお、報告数値は判明した範囲で構わない。

人的及び家屋被害に加えて各種被害状況についても報告する。

ウ.災害確定報告

応急措置が完了した場合は、災害報告取扱要領の第1号様式「災害確定報告」に従い事後速

やかに報告する。

5.直接即報基準に該当した場合の報告

即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以上のもの(「直接即報基準」に該当する火

災・災害等)を覚知した場合、第一報を府に対してだけでなく国(消防庁)に対しても原則として、

覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。

災害を対象とした直接即報基準は、上記4.(1)イ.のうち、死者又は行方不明者が

生じたものである。

6.異常現象発見時の通報

堤防からの漏水や、地割れ、湧水の出現、井戸水位の急激な変動等、災害が発生する

おそれがある異常現象を発見した者は遅滞なく、その旨を施設管理者、市長、警察官又

は消防吏員に通報する。通報を受けた者は、その旨を速やかに市長に、また市長は府及

び関係機関に通報するとともに、市民に対して周知徹底を図る。

7.通信手段の確保

災害発生後、直ちに無線通信機能の点検を行い、支障が生じた施設設備の復旧を行う。

また、携帯電話等の移動通信回線も活用し、緊急情報連絡用の通信手段の確保に努める。

(1) 関係機関の通信窓口

防災関係機関は、災害時における通信等の錯綜を避けるため、災害時優先電話を指

定し、窓口の統一を図る。

(2) 電気通信設備の優先利用

防災関係機関は、災害応急対策の実施等について、緊急かつ特別の必要がある場合

は、通信事業者等の協力により、電気通信設備の優先利用による非常通信を行う。

(3) 無線通信設備による通信連絡

有線電話の途絶等のため、防災関係機関が行う災害に関する情報の収集伝達に支障

をきたす場合は、次の無線通信設備を使用して通信の確保を図る。

ア.寝屋川市防災行政無線

寝屋川市防災行政無線は、固定局及び移動局がある。固定局では、受信所とし

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《風水害応急》 2章1節 災害情報の収集伝達

302

て小中学校等防災関連重要施設に配備されている。

(ア) 寝屋川市防災行政無線保有状況(資料編 資料3-2)

イ.水道無線(寝屋川市上下水道局)(資料編 資料6-4)

ウ.消防無線(枚方寝屋川消防組合)(資料編 資料4-4)

エ.各機関の相互通信用無線

(ア) 各機関の相互通信用無線局(資料編 資料3-3)

オ.大阪府防災行政無線

(ア) 大阪府防災行政無線局(資料編 資料3-4)

カ.大阪地区非常通信経路計画市町村系の利用

(ア) 大阪地区非常通信経路計画市町村系の利用(資料編 資料3-5)

(イ) 非常無線通信用紙(資料編 様式22)

<資 料>

・関係機関の通信窓口(資料編 資料3-1)

・通報受付・被害状況調査報告書(資料編 様式6)

・災害概況速報(資料編 様式7)

・被害状況集計報告書(資料編 様式9)

・要請情報(資料編 様式8)

・被害状況等報告様式(府用)(資料編 様式10)

・地すべり、急傾斜地災害報告様式(府用)(資料編 様式4)

・土石流、土砂流用災害報告様式(府用)(資料編 様式5)

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《風水害応急》 2章2節 災害広報

303

第2節 災害広報

[市・関係機関]

市、府及び防災関係機関は、風水害等の災害が発生したとき又は二次災害等の発生する

おそれがあるときは、相互に協議調整し、人心の安定と速やかな復旧作業の推進のために、

被災者をはじめ、広く市民に対し正確かつ適切な情報を提供する。

1.実施機関

市災害広報責任者は広報調査班長とし、情報掌握責任者との密接な連携協力のもとに

広報内容の一元化を図り、市民に混乱が生じないように広報を行う。

2.広報の内容

市及び府は、平常時の広報手段を活用するほか、避難所への広報紙の掲示など、各段階に

応じて多様な方法により広報活動を実施する。また、緊急を要する場合は、報道機関を通じ

て緊急メッセージを発する。

(1) 広報の内容

ア.災害発生直後の広報

(ア) 災害の規模・気象の状況

(イ) 洪水、土砂災害等による避難の呼びかけ

(ウ) 災害時要援護者への支援の呼びかけ

イ.その後の広報

(ア) 二次災害の危険性

(イ) 被災状況とその後の見通し

(ウ) 被災者のために講じている施策

(エ) ライフラインや交通施設等の復旧状況

(オ) 医療機関などの生活関連情報

(カ) 交通規制情報

(キ) 義援物資等の取扱い

(2) 広報の方法

ア.広報紙(誌)などの内容変更・臨時発行等

イ.ヘリコプター、広報車やハンドマイクによる現場広報

ウ.避難所等における職員の派遣、広報紙、チラシの掲示・配布

エ.防災行政無線(同報系)による広報

オ.新聞、ラジオ、テレビによる広報

カ.点字やファクシミリ等多様な手段の活用により、視覚障害者、聴覚障害者等に配

慮したきめ細かな広報

キ.自主防災組織、自治会、赤十字奉仕団等の市民団体の協力

ク.緊急速報メール

ケ.インターネット(ホームページ)の活用

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《風水害応急》 2章2節 災害広報

304

コ.ケーブルテレビ等への情報提供

(3) 災害時の広報体制

ア.広報調査班長による広報内容の一元化

イ.広報調査班による広報体制の確立

(ア) 広報資料の作成

(イ) 防災関係機関との連絡調整

3.報道機関との連携

市、府をはじめ防災関係機関は、報道機関と連携して広報活動を実施する。

(1) 緊急放送の実施

次の放送機関への緊急放送の実施は、災害対策基本法の規定により、市長から要請

することができる。

日本放送協会、朝日放送株式会社、株式会社毎日放送、読売テレビ放送株式会社、

関西テレビ放送株式会社、テレビ大阪株式会社、大阪放送株式会社、株式会社エフエ

ム大阪、株式会社FM802、関西インターメディア株式会社など

(2) 報道機関への情報提供

災害に関する情報及び被災者に対する生活情報、災害応急対策の実施状況等につい

て、放送業者、通信社、新聞社等の報道機関に対し、定期的な情報提供を行う。府は、

状況に応じ、災害プレスセンターを設置し、総合的な災害情報の提供を行う。

(3) 災害時要援護者に配慮した広報

ア.障害者への情報提供

広報にあたっては、ラジオ放送の充実、手話通訳・字幕入放送・文字放送の活用

など、障害者に配慮した広報を行う。

イ.外国人への情報提供

府は必要に応じ、関西インターメディア株式会社(FM CO.CO.LO)に対し、外国

語(14ヵ国)による緊急放送の要請を行うとともに、その他の放送業者に対し、外

国語放送など適切な対応を要請する。市は、ボランティア等を通じて情報提供を行

うよう努める。

(4) 安否情報の提供

日本放送協会(大阪放送局)は、安否情報の提供に努める。

4.迅速な市民の安否確認と支援情報等の提供

(1) 市民の安否確認・情報提供

災害発生後、市外へ避難した者を含め、市民の安否確認情報の収集伝達や市民への支援・

サービス情報を確実に伝達する。

(2) 全国避難者情報システム(総務省)の周知と活用

市外へ避難した者については、「全国避難者情報システム(総務省)」により提供

される所在地情報等により、所在地を把握する。(避難者自身が避難先市町村に所在

地情報を提供する)

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《風水害応急》 2章2節 災害広報

305

5.広聴活動の実施

市、府をはじめ防災関係機関は、被災住民の要望事項等を把握するとともに、市民か

らの各種問い合わせに速やかに対応できるよう、専用電話及び専用ファクシミリを備え

た総合相談窓口を開設するなど、積極的な広聴活動に努める。

<資 料>

・市民相談連絡票(資料編 様式12)

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

306

第3節 広域応援等の要請・受入れ

[ 市 ]

災害が発生した場合に、災害応急対策を実施するうえで、市のみでは、対応が不十分となる場

合には、市は災害対策基本法等に基づき、関係機関や団体に対して職員の派遣を要請し、災害応

急対策又は災害復旧の万全を期する。

① 災害対策基本法第 29 条第2項(職員の派遣の要請)

(市長等※1が指定地方行政機関の長又は特定公共機関※3に対し職員の派遣を要請する) ② 災害対策基本法第 30 条第1項(職員の派遣のあっせん)

(市長等※1が知事に対し指定地方行政機関、特定公共機関※3の職員の派遣についてあっせんを求める)

③ 災害対策基本法第 30 条第2項(職員の派遣のあっせん) (市長等※1が知事に対し他の地方公共団体、特定地方公共機関※4の職員の派遣についてあっせんを求める)

④ 災害対策基本法第 67 条(他の市町村長等に対する応援の要求) (市長等※1が他の市町村の市町村長等に対し、応援を求める)

⑤ 災害対策基本法第 68 条(都道府県知事等に対する応援の要求等) (市長等※1が知事等※2に対し応援を求め又は災害応急対策の実施を要請する)

⑥ 災害対策基本法第 72 条(都道府県知事の指示等) (知事が市長に対し、災害の応急措置、応急対策について必要な指示し、又は他の市町村長を応援すべきことを指示する)

⑦ 地方自治法第252条の17第1項(職員の派遣) (市長等※1が知事等※2、他の市長等に対し、職員の派遣を求める)

※1:知事等

都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員 ※2:市長等

市町村長又は市町村の委員会若しくは委員 ※3:特定公共機関

指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して、市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとして、それぞれ地域を限って内閣総理大臣が指定したもの

※4:特定地方公共機関 指定地方公共機関である地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政

法人

寝屋川市

(市 長)

大阪府

(知 事)

特定公共機関

指定地方行政機関

他市町村

民間団体

地域市民 ボランティア

職員派遣

職員派遣

応援・職員派遣

協 力

協 力

①・②

①・②

③・④・⑦・協 定

特定地方公共機関職員派遣

⑤・⑥・⑦

応援・指示・職員派遣

協定等

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

307

1.応援の要請

災害時の応援については、応急措置を実施するために、応援隊を要請する。

なお、応援に要した費用(交通費、諸手当、食料費、資機材等の費用及び輸送費)等につ

いては、市が負担し、応援隊は市の指揮の下に入る。

(1) 応援を要請できる要件

市の地域に係る災害が発生した場合において、次の場合に応援の要請を行う。

ア.応急措置を実施するため必要があると認めるとき

イ.自己の持つ消防力等の現有活動勢力では、消防、水防、救助等効果的な応急措置の実

施が困難な場合

ウ.緊急を要する時、地理的にみて近隣の市町に応援を求めた方がより効果的な応急措置

の実施ができると認められる場合

(2) 応援にあたっての要請事項

ア.災害の状況及び応援を要請する理由

イ.応援を必要とする期間

ウ.応援を希望する物資・資機材等の品目及び数量

エ.応援を必要とする場所

オ.応援を必要とする活動内容

カ.その他必要事項

(3) 知事に対する応援要請

災害対策基本法第68条に基づき、大阪府知事に対して応援要請を行う。

(4) 他の市町村に対する応援の要請

災害対策基本法第67条に基づき、他の市町村長に対して応援要請を行う。また、市長は、

災害応援に関する協定を締結した市町に対して応援要請を行う。

協定締結状況については、災害応援協定関係(資料編 資料12)を参照。

この協定は、災害発生により被災し、独自では十分に応急措置が実施できない場合に、

他市町に応援要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めたもの

である。

2.職員の派遣要請

災害発生時の災害応急対策、復旧対策を実施するため、市の職員のみでは、対応ができな

い場合は、大阪府、他の市町村、指定地方行政機関、特定公共機関に対し、職員の長期的な

派遣を要請することができる。

(1) 大阪府、他の市町村、指定地方行政機関、特定公共機関に対する派遣の要請

災害対策基本法第29条第2項又は、地方自治法第 252条の17第1項の規定により職員の

派遣を要請することができる。

これは、派遣を要請する職員の技術・知識・経験等を長期的に災害応急対策、災害復旧

対策に関し必要とする事項について、派遣先の身分に併任されて、派遣先の事務を行うも

のである。

なお、その場合の手続は、次の事項を記載して文書で行う。

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

308

ア.派遣を要請する理由

イ.派遣を要請する職員の職種別人員数

ウ.派遣を必要とする期間

エ.派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ.その他職員の派遣について必要な事項

(2) 職員の派遣のあっせんの要請

市長は、災害対策基本法第30条第1項、第2項に基づき、災害応急対策又は復旧のため

必要があるときは、知事に対し、指定地方行政機関、特定公共機関、他の地方公共団体、

特定地方公共機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

なお、本部事務局班は、その場合の手続きを、次の事項を記載した文書で行う。

ア.派遣のあっせんを求める理由

イ.派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数

ウ.派遣を必要とする期間

エ.派遣される職員の給与その他の勤務条件

オ.その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項

(3) 経費の負担

派遣職員の待遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条、同施行令第17条、

第18条、第19条に定める。

3.応援の受入れ

府や他市町村、指定地方行政機関、特定公共機関、協定市町、特定地方公共機関等に応援を

要請した場合、その応援部隊の内容、到着予定日時・場所、活動日程等を総務部が確認し、応

援を要する部署へ速やかに連絡する。

応援を要する部署は、応援部隊の受入れについて次の措置を講ずる。

(1) 誘導

応援に伴い誘導の要求があった場合は、後方支援活動拠点、被災地等へ誘導する。また、必要

に応じて案内者を確保する。

(2) 連絡窓口の設置

連絡調整のために連絡担当者を指名し、必要に応じて連絡窓口を設置する。

(3) 資機材等の準備

広域応援部隊の作業に必要な資機材等を準備するほか、必要な設備の使用等に配慮する。

(4) 災害時用臨時へリポートの準備

ヘリコプターを使用する応援活動を要請した場合は、災害時用臨時ヘリポートを枚

方寝屋川消防組合と協力して、直ちに離発着できるように準備する。

4.民間との協力

(1) 労働者の確保

ア.従事命令、協力命令

市長は、市の地域に災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法第65条に基づき

市民又は応急措置の実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させる

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

309

ことができる(従事命令)。

この場合、業務に従事したものが、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病に

かかったときは、市が災害対策基本法第84条の規定により補償(損害補償)を行う。

また、市長は災害対策基本法第71条第2項に基づき、知事からの通知により従事

命令、協力命令を発する。この場合、府が実費弁償、損害補償を行う。

(ア) 従事命令、協力命令の種類と執行者

災害応急対策作業 命令区分 根拠法 執行者 公用令書 実費弁償 損害補償

災害応急対策事業

(災害応急対策全般) 従事命令

災害対策基本法

第65条第1項 市長 不要 なし

災害対策基本法

第84条第1項

災害対策基本法

第65条第2項

警察官

不要 なし

災害対策基本法

第84条第1項

災害対策基本法

第65条第3項

災害派遣を

命ぜられた

部隊等の

自衛官

不要 なし

災害対策基本法

第84条第1項

災害救助作業

(災害救助法に基づく

救助)

従事命令 災害救助法

第24条第1項 知事 要

災害救助法

24条第5項

災害救助法

第29条

協力命令 災害救助法

第25条 知事 不要 なし

災害救助法

第29条

災害応急対策事業

(災害救助を除く

応急処置)

従事命令

災害対策基本法

第71条第1項 知事 要

災害対策基本法

第82条第2項

災害対策基本法

第84条第2項

協力命令 なし なし

従事命令 災害対策基本法

第71条第2項

(知事からの通知

により行う)

市長 要

災害対策基本法

第82条第2項

災害対策基本法

第84条第2項

協力命令 なし なし

災害応急対策事業

(災害応急対策全般) 従事命令

警察官職務執行法

第4条 警察官 不要 なし なし

消防作業 従事命令 消防法

第29条第5項

消防吏員

消防団員不要 なし

消防法

第36条の3第1

水防作業 従事命令 水 防 法

第24条

水防管理者

水防団長

消防機関の

不要 なし

水防法

第45条

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

310

(イ) 従事命令、協力命令の対象者

命 令 区 分 (作業対象) 対象者

災害対策基本法第65条による市長、警察官の従事命令

当該市の区域の住民又は、当該応急措置を

実施すべき現場にある者

災害救助法第24条第1項による知事の従事命令 医療、土木建築工事又は輸送関係者

災害救助法第25条による知事の協力命令 救助を要する者及びその近隣の者

災害対策基本法第71条第1項による知事の従事命令

災害対策基本法第71条第2項による市長の従事命令

医療、土木建築工事又は輸送関係者

災害対策基本法第71条第1項による知事の協力命令

災害対策基本法第71条第2項による市長の協力命令

応急措置を要する者及びその近隣の者

警察官職務執行法第4条による警察官の 従事命令 その場に居合わせた者、その物件の管理

者、その他関係者

消防法第29条第5項による消防吏員、消防団員の従事命令

水防法第24条による水防管理者、水防団長、消防機関

の長の従事命令

火災の現場付近にある者

水防管理団体の区域内に居住する者、又は

水防の現場にある者

(ウ) 公用令書の交付

公用令書の要不要については上記「(ア) 従事命令、協力命令の種類と執行者」

の一覧表による。公用令書交付の対象となる従事命令又は協力命令の場合、発し

た命令を変更し、又は取消すときも公用令書を交付する。

災害対策基本法に定める公用令書(資料編 様式13)

(エ) 実費弁償

交通費、宿泊料、日当等の実費弁償の要不要については上記「(ア) 従事命令、

協力命令の種類と執行者」の一覧表による。

なお、市長が災害対策基本法第65条の規定により、また、消防吏員または消防

団員が消防法第29条第5項の規定により、医療関係者に医療技術又は技能の提供

を期待して出動命令を発した場合、これらの法律の規定においては、実費弁償の

規定がなく、弁償する義務はないが、事実行為として提供した資器材の補償のほ

か、日当、手当、旅費等を必要に応じて支出することは差し支えないと解されて

いる。

(オ) 損害補償

従事命令、協力命令により災害応急対策に従事した者が、そのことにより死亡

若しくは負傷、又は疾病にかかった場合の損害補償は、上記「(ア) 従事命令、協

力命令の種類と執行者」の一覧表による。

イ.公共職業安定所の労働者供給

(ア) 公共職業安定所に対しては、次の事項を明らかにして必要な労働者の供給あっ

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

311

せんを依頼する。

a.必要労働者数

b.男女別内訳

c.作業の内容

d.作業実施期間

e.賃金の額

f.労働時間

g.作業場所の所在

h.残業の有無

i.労働者の輸送方法

j.その他必要な事項

(イ) 賃金の額

労働者に支払う賃金の額は、原則として市における同職種に支払われる額とし、

その額は関係機関と協議して定める。

(ウ) 労働者の輸送

災害応急対策実施機関は、労働者の毎日の作業就労に際し、労働者の住居と作

業現場との距離、作業能率その他を考え、できるだけ車両等による労働者の輸送

就労を考慮する。

ウ.民間協力団体の活用

災害発生時に市職員、派遣職員等の災害応急対策用員の活動を支援するため、必

要に応じて民間協力団体に対して、災害応急対策又は復旧対策のための労務提供を

要請する。ここでいう民間協力団体とは、赤十字奉仕団、社会福祉協議会、農業協

同組合、商工会議所等をいう。

(2) 要員の災害応急対策従事

災害時における災害応急対策実施機関の職員、民間協力団体、雇い上げた一般労働

者並びに従事命令・協力命令による労働者は、次によりそれぞれ災害応急対策に従事

する。

ア.災害応急対策実施機関の職員

災害応急対策実施機関の職員は各機関で定める計画に従い、その対策に従事する。

イ.民間協力団体

奉仕団体の活動内容は主として次のとおりであるが活動内容の選定にあたって

は、奉仕団体等の意見を尊重して行う。

(ア) 炊出し、その他災害救助活動の協力

(イ) 清掃及び防疫

(ウ) 災害応急対策用物資、資機材の輸送及び配分

(エ) 災害応急対策現場における危険を伴わない軽易な作業

(オ) 軽易な作業の補助

(カ) その他上記の作業に類した作業

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

312

ウ.一般労働者

(ア) り災者の安全な場所への避難

(イ) 医療及び助産における各種移送業務

(ウ) り災者の救出

(エ) 飲料水の供給

(オ) 救済用物資の輸送

(カ) その他災害応急対策実施上の補助業務

エ.従事者

従事命令又は協力命令を受けたその公用令書に記載された業務に従事する。公用

令書の交付対象外の場合は指示された業務に従事する。

オ.派遣職員

派遣要請を受けた職種に応じ指示された業務に従事する。

5.防災組織等の協力

市は、防災組織、市内外のボランティア等に対し災害応急対策に対する協力を求める。

ここでいう防災組織とは、自主防災組織、施設の防災組織及び業種別の防災組織をい

う。

これらの協力業務として考えられるものは、次のとおりである。

・異常現象、災害危険箇所等を発見した場合に、市その他関係機関に連絡すること。

・災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること。

・災害時における広報広聴活動に協力すること。

・災害時における倒壊家屋に閉じこめられた被災者の救急救助活動に関し協力するこ

と。

・避難誘導、避難所内被災者の救助業務に協力すること。

・被災者に対する炊出し、救助物資の配分等に協力すること。

・被害状況の調査に協力すること。

・被災地区内の秩序維持に協力すること。

・その他の災害応急対策業務に関すること。

(1) 市民の協力

市民は、市災害対策本部が実施する災害応急対策活動に協力する他、自発的に以下

のような防災活動上の責務を負う。

ア.防災関係機関への協力

イ.被害情報等の防災関係機関への伝達

ウ.出火防止及び初期消火

エ.初期救急救助

オ.災害時要援護者の保護

カ.家庭における水、食料等の備蓄

(2) ボランティアの協力

災害時において被災者の救援等を自発的に行う者はボランティアとして市災害対

策本部が実施する災害応急対策活動に協力する。これらボランティア活動が円滑に実

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《風水害応急》 2章3節 広域応援等の要請・受入れ

313

施されるために、市災害対策本部は市社会福祉協議会等関係団体と連携し必要な措置

を講じる。

詳細については、「風水害等応急対策・復旧対策編 第1部第2章第24節自発的支

援の受入れ」に準ずる。

<資 料>

・民間応援協定(資料編 資料12-1)

・広域相互応援協定(資料編 資料12-2)

・公用令書(資料編 様式13)

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《風水害応急》 2章4節 自衛隊の災害派遣

314

第4節 自衛隊の災害派遣

[ 市 ]

市長は、大規模な水害等の災害が発生し、又は発生が予想され、市及び関係機関だけで

は、十分な災害応急活動が困難な場合、市民の生命又は財産の保護のために、知事に対し

自衛隊の派遣要請の要求を行う。

1.災害派遣要請要求の基準

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、市長(本部長)が市、府及び関係

機関の機能をもってしてもなお応急措置に万全を期し難いと判断した場合は、自衛隊法

(昭和29年法律第 165号)第83条の規定により部隊等の派遣要請を知事に要求する。

2.派遣要請要求の手続き

(1) 派遣要請の要求は、市長が知事に行う。この場合において、市長は、必要に応じて、そ

の旨及び市域に係る災害の状況を自衛隊に通知する。

(2) 通信の途絶等により知事への要請の要求ができない場合は、市長は直接自衛隊に対し災

害の状況を通知する。自衛隊は、災害状況の通知を受け、その事態に照らし、特に緊急を

要する場合は自主的判断に基づき部隊を派遣することができる。なお市長は、通知した旨

を速やかに知事へ通知する。

(3) 前項の場合における要求の判断は、寝屋川警察署、枚方寝屋川消防組合及び消防団等の

関係機関の長と協議のうえ迅速に行う。

(4) 派遣要請の要求は、原則として文書によるものとし、次の事項を記載する。

ア.災害の状況及び派遣を要請する事由

イ.派遣を希望する期間

ウ.派遣を希望する区域及び活動内容

エ.その他参考となるべき事項

ただし、文書をもってしては時機を逸するおそれがある場合は、前記各記載事項を口

頭又は電話等により申し入れ、事後速やかに文書を提出する。

(5) 派遣要請連絡先

ア.大阪府知事(大阪府危機管理室)

大阪府防災行政無線 220-8921、8920

電話 代表 06(6941)0351「内線 4880、4886」

直通 06(6944)6021、6022

大阪市中央区大手前2

イ.陸上自衛隊第3師団長(第3部防衛班)

大阪府防災行政無線 823-0

電話 072-781-0021 内線 3734

夜間 3301

伊丹市広畑1-1

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《風水害応急》 2章4節 自衛隊の災害派遣

315

ウ.陸上自衛隊第36普通科連隊長(第3科)

大阪府防災行政無線 824-0

電話 072-782-0001 内線 4031,4032

夜間 4004

伊丹市緑ケ丘7-1-1

陸上自衛隊伊丹駐屯地

<自衛隊派遣・撤収要請等手順>

(6) 知事への報告

自衛隊到着後及び必要に応じて、次の事項を知事に報告する。

ア.派遣部隊の長の官職・氏名

イ.隊員数

ウ.到着時刻

エ.従事している作業の内容及び進捗状況

オ.その他参考となるべき事項

3.自衛隊の自主派遣基準(要請を待ついとまがない場合の災害派遣)

災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがないと

きは、自衛隊は要請を待つことなく、自ら次の判断基準に基づいて部隊を派遣する。

この場合においても、できる限り早急に知事に連絡し、緊密な連絡調整のもとに適切

かつ効率的な救援活動を実施するよう努める。

(1) 災害に際し、関係機関に対して災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められる場合

大阪府知事(危機管理室)

陸上自衛隊第3師団長(第3部防衛班) 陸上自衛隊第36普通科連隊長(第3科)

市 長

知事に要求できない場合直接通知

知事に派遣要請を要求したことの通知

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《風水害応急》 2章4節 自衛隊の災害派遣

316

(2) 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められ

る場合に、市長、寝屋川警察署長等から災害に関する通報を受け、又は部隊等による

収集その他の方法により入手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると

認められる場合

(3) 災害に際し、自衛隊が自らの判断により、緊急に人命救助に係る救援活動を実施す

る場合

(4) その他災害に際し、上記(1)から(3)に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待

ついとまがないと認められる場合

4.派遣部隊の受入体制

派遣要請を依頼したときは、直ちにその旨を関係機関に連絡するとともに、その受入

体制について自衛隊の救援活動が円滑に実施できるように次のことを行う。

(1) 派遣部隊の誘導

自衛隊の派遣要請を行ったときは、必要により寝屋川警察署に対し派遣部隊の誘導

について依頼する。

(2) 受入体制

ア.受入体制の確立

市は、危機管理監を受入責任者として、派遣部隊の指揮官と調整にあたるととも

に、派遣部隊の集結及び活動拠点等を確保する。

イ.作業計画及び資機材等の整備

自衛隊の部隊が行う作業が円滑、迅速に実施できるよう作業内容及び計画を策定

するとともに、作業実施に必要な資機材を準備する。

ウ.ヘリポートの設営等

災害に際し、ヘリコプターを使用する要請を行った場合については、ヘリポート

についても準備する。

(3) 派遣部隊の活動

派遣部隊は、防災関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して次の業務を実施す

る。

ア.被害状況の把握

車両、航空機等状況に適した手段により、被害の状況を把握する。

イ.避難の援助

避難の指示等が発令され、安全面の確保等必要がある場合は、避難者の誘導、輸

送等を行い、避難を援助する。

ウ.被災者等の捜索救助

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、他の救援活動に優先して捜索救援を行

う。

エ.水防活動

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。

オ.消防活動

「大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定」(平成8年1月17日)に

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《風水害応急》 2章4節 自衛隊の災害派遣

317

より、消防機関と速やかに大規模災害に係る情報交換を実施し、被災地等における

人命救助その他の救護活動をより効果的に行うため、連携してその任務に当たるよ

う相互に調整する。

カ.道路又は水路の啓開

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去

に当たる。

キ.応急医療、救護及び防疫

応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は通常関係機関の提供するものを使用

する。

ク.人員及び物資の緊急輸送

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。

この場合において、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものにつ

いて行う。

ケ.炊飯及び給水

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。

コ.物資の無償貸付及び譲与

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」に基づき、被災

者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与する。

サ.危険物の保安及び除去

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施

する。

5.派遣部隊の撤収要請の要求

市長は、作業の進捗状況を把握、派遣要請の目的を達成したとき、又は必要がなくな

ったと判断したときは、派遣部隊その他の関係機関と協議のうえ、速やかに口頭又は電

話により知事に対し撤収の要請を要求する。なお、事後速やかに要求文書を提出する。

<資 料>

・自衛隊の災害派遣、撤収要請書(資料編 様式14)

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《風水害応急》 2章5節 消防計画

318

第5節 消防計画

[枚方寝屋川消防組合・消防団]

消防機関は、関係機関と相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確に消火・救助・救急・水

防活動を実施する。

1.枚方寝屋川消防組合

市は、常備消防を枚方市と一部事務組合で運営しているため、枚方寝屋川消防組合の

消防活動は両市域を対象として行うものである。

枚方・寝屋川両市域において、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、通常の警

防体制では効果的に警防活動を実施することが困難と予測されるときに、現に勤務して

いる職員以外の職員を非常招集し、被害状況の変化に応じて現警防体制に車両・人員・

部隊を増強し、非常警備体制をとる。

(1) 非常警備体制

消防長は、次の基準に該当する場合は非常警備体制へ移行、縮小又は解除する。

ア.移行基準

管轄区域内で災害事象が発生し、又は発生するおそれが大であり、通常の警防体

制では対処できないと判断したとき。

イ.解除基準

(ア) 災害発生のおそれが解消したとき及び災害処理が完了したとき。

(イ) 消防長が適当と認めたとき。

(2) 非常招集

ア.1号非常招集 3分の1以内の職員の招集

イ.2号非常招集 3分の2以内の職員の招集

ウ.3号非常招集 全職員の招集

エ.特命招集 消防長が必要と認めた職員

(3) 参集場所

非常参集の命を受けた職員は、直ちに指定された場所に参集する。

ただし、交通機関の途絶等により指定する参集場所に参集することができない場合

は、直近の署所に参集する。

(4) 非常警備体制の組織

非常警備体制時における消防組合の組織は、本部長、副本部長及び消防本部職員で

構成する警防本部と部隊長、副部隊長及び消防署職員で構成する署警防部隊によって

構成する。

ア.警防本部の組織

警防活動を効果的に行うため、消防本部に警防本部を置き警防活動を総括する。

イ.署警防部隊の組織

警防活動を効果的に行うため、署警防部隊を編成し、警防活動の実施にあたる。

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《風水害応急》 2章5節 消防計画

319

(5) 警防本部及び署警防部隊の任務分担

ア.警防本部の任務分担

警防本部は消防本部職員で構成し、署警防部隊の活動を円滑に実施させるための支援活動及

び警防本部の事務を行う。

イ.署警防部隊の任務

分担署警防部隊は消防署職員で構成し、署管轄内の災害に対して掌握する部隊を投入して、

消火、救出、救助等の警防活動及び署警防部隊の事務を行う。

(6) 警防活動の基本方針

風水害等の災害時には、大雨・洪水等によるがけ崩れ・地滑り等の被害が発生する

おそれがあるため、必要に応じて人員・資機材等を活用し、人命救助・救急活動を優

先的に行い、人命の安全確保に努める。

ア.人命救助活動

(ア) 救助活動を行う場合は、必要に応じ災害現場に現地本部を設置し、地域住民、

自主防災組織、関係機関とも連携し、救助(救出)を行う。

(イ) 延焼火災及び救助事案が同時多発している場合は、延焼火災現場での人命救助

活動を優先するなど、救命効果の高い活動を実施する。

イ.救急活動

(ア) 初動期における負傷者の搬送は、現場で判断し、適宜実施する。

(イ) 救出・救助活動は、救命措置を必要とする重症者を 優先とする。

(ウ) 傷病者等に対する応急手当の実施及び傷病程度に応じた収容先、搬送先等を決

定するために、現地本部に応急救護所を設置し、応急救護を実施する。

なお、負傷程度や救護所の能力が不足する場合には、関係機関と連携して、医

療機関への搬送を行う。

ウ.消火活動

災害時の警防活動は、別に定める警防計画に基づき、出火防止及び火災の早期鎮

圧並びに延焼拡大防止に努める。

エ.水防活動

水害が発生し、又は発生するおそれがある場合、関係機関と連携して水防活動に

従事する。

オ.安全避難の確保

火災の発生件数が多く、大部分の延焼火災の鎮圧が困難と予想される地区につい

ては、市民の安全避難を確保するための活動を行う。

(7) 情報収集

災害時は有線電話の不通、電波障害及び無線統制による発信制限等のため、情報の

入手が極めて困難になると予想されるが、あらゆる手段を講じて、的確な情報を早期

に収集するように努める。

ア.情報収集の手段

(ア) 非勤務職員による情報の収集

(イ) 消防団員による情報収集及び報告

(ウ) 住民からの情報収集

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《風水害応急》 2章5節 消防計画

320

(エ) 当務員による情報の収集

(オ) 出動途中の情報収集

(カ) 徒歩隊等による情報収集

(キ) 職員以外からの情報収集

イ.情報種別

(ア) 災害情報及び災害関連情報

警防活動を効果的に行うこと及び被害概要の把握

(イ) 被害情報及び警防活動情報

被害状況の把握と警防活動の状況、推移の把握

(8) 警防活動の支援

警防活動が長期にわたることが予想される場合に、円滑に活動を実施するため、次

の支援業務を実施する。

ア.交替要員の確保

イ.物資等の調達

(9) 相互協力等に関する活動

災害の推移状況から判断して他の消防機関からの応援が必要と認めるとき、本部長

は広域消防応援協定に基づき、応援要請を行う。

ア.広域消防応援体制

(ア) 管轄区域内の消防力では対処できない場合、又は消防力が著しく低下した場合

に応援要請を行う。

a.大阪府下広域消防相互応援協定に基づく応援要請

b.消防相互応援協定に基づく応援要請

市町村は、当該市町村の管内において大規模な災害等が発生した場合や、現

有消防力では対応できない場合に備え、消防組織法第39条に基づき、近隣の市

町村や府内全体の市町村が消防相互応援協定を締結している。

c.航空消防応援協定に基づく応援要請

大規模特殊災害時にヘリコプターを使用することが、消防活動に必要と判断した

場合は、航空消防応援協定に基づき、大阪市消防局に応援を要請する。

d.消防組織法に規定する消防庁長官の措置に基づく応援要請

枚方寝屋川消防組合管理者又は消防長は、枚方寝屋川消防組合の消防力及び府内の消防

応援だけでは、十分な対応が取れないと判断したときは、緊急消防援助隊運用要綱に定め

る様式により速やかに知事に対して、緊急消防援助隊の応援を要請する。

この場合において、知事と連絡がとれない場合には直接消防庁長官に対して要請する。

(イ) 要請手段

a.有線通話可能の場合

可能な限り電話又はファクシミリで行うことを原則とするが、電話輻輳等で

困難な場合を考慮し、全国共通波等によって要請を同時発信する。

b.有線通話不通の場合

各波無線一斉送信により要請するとともに、府へ要請を依頼する。

なお、府内消防本部等については、各地域の代表本部を通じて要請する。

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《風水害応急》 2章5節 消防計画

321

イ.応援部隊の受入れ

応援要請先から応援に向かう旨の連絡があったときは、応援部隊の受入れ準備を

行う。

(ア) 集結場所、野営場所の通知

(イ) 現場活動の道案内役の誘導員の待機

(ウ) 現場活動のために必要な地図

2.寝屋川市消防団

(1) 消防団における警備の内容

ア.通常警備における通常火災の警備とする。

イ.非常警備

大火災及び水害等非常災害時における警備とする。

(2) 警備部隊の編成

消防団長は、火災の拡大又は非常災害の発生、その他により必要と認めた時は、非

常警備体制を命ずる。

(3) 出動計画

水害その他災害時には、市長及び消防長又は消防団長の特命により緊急出動するが、

消防団が電話連絡その他により災害の発生を覚知したときは、直ちに出動する。

3.自主防災組織等

地域住民による自主防災組織及び事業所の自衛消防組織は、地域の被害状況を把握す

るとともに、自発的に初期消火、救助・救急活動を実施する。また、消防機関、寝屋川

警察署など防災関係機関との連携に努める。

<資 料>

・枚方寝屋川消防組合における消防力の現状(資料編 資料4-1)

・緊急消防援助隊応援要請連絡(資料編 様式15)

・寝屋川消防署管内の消防水利・水利施設状況(資料編 資料4-2)

・消防相互応援協定(資料編 資料4-3)

・階数別建築物一覧表(寝屋川消防署管内)(資料編 資料4-5)

・危険物施設一覧表(寝屋川消防署管内)(資料編 資料4-6)

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《風水害応急》 2章6節 救助・救急活動

322

第6節 救助・救急活動

市・枚方寝屋川消防組合・消防団

・寝屋川警察署・関係機関

消防機関、寝屋川警察署は、災害のため生命、身体に危険が及んでいる者あるいは生死

不明の状態にあるものを救出し、又は捜索してその者を保護するため、救助・救急活動を

行う。

1.実施機関

枚方寝屋川消防組合及び寝屋川市消防団は、寝屋川警察署と協力して実施するが、こ

れらのみでは対応できない場合は、市は大阪府、府警察、近隣市町及び自衛隊に応援を

要請する。

2.対象者

(1) 救助の対象

ア.流失家屋及び孤立した所に取り残されたような場合

イ.崖くずれ、山くずれ、土石流、地すべり等のため土砂や家屋の下敷きとなった場

ウ.火災時に火中に取り残されたような場合

エ.電車、自動車、航空機、船舶等による集団的事故が発生した場合

オ.ガス、危険物、薬品の爆発、流出、漏洩等が発生した場合

カ.その他これに類似する場合

(2) 対象者

行方不明の者で、生存していると推定される場合

3.行方不明者の捜索活動

(1) 行方不明者の捜索にあたっては、枚方寝屋川消防組合と市が、寝屋川警察署及び地域住民と協

力して実施する。

(2) 行方不明者や捜索された遺体については、間違いのないようリストに整理する。

(3) 行方不明者が多数の場合は、受付所を設置して手配・処理などの円滑化を図る。

(4) 捜索が困難な場合は、本部事務局班を通じて府及び隣接市に応援を求める。

(5) 遺体を発見した場合は、速やかに寝屋川警察署に連絡する。

4.救助の方法

(1) 枚方寝屋川消防組合及び寝屋川市消防団は、「風水害等応急対策・復旧対策編第1

部第2章第5節 消防計画」に準じた体制にて救助・救急活動を行う。救助に必要な

車両・特殊機材・救助用資機材等を準備又は調達し、迅速に救助(救出)を実施する。

(2) 延焼火災及び救助事案が同時に多発している場合は、延焼火災現場での人命救助活

動を実施するなど、救命効果の高い活動を実施する。

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《風水害応急》 2章6節 救助・救急活動

323

(3) 救助活動を行う場合は、必要に応じ災害現場に指揮本部を設置し、地域住民、自主

防災組織、関係機関とも連携し、救助(救出)を行う。また救助資機材等を備蓄し、

自主防災組織、ボランティア等に配布、貸与し、初動時における救助(救出)の円滑

を図る。

5.救助・救急活動

(1) 医療機関と連携した救急活動を実施する。

(2) 初動期における負傷者の搬送は、現場で判断し、適宜実施する。

(3) 救出・救助活動は、救命措置を必要とする重症者を 優先とする。

(4) 傷病者等に対する応急手当の実施及び傷病程度に応じた収容先、搬送先の手配等を

実施するために、災害現場に応急救護所を設置し、応急救護を実施する。

なお、負傷の程度や、救護所の能力が不足する場合には、関係機関と連携して、医

療機関への搬送を行う。

6.相互応援

市単位では、十分に救助・救急活動が実施できない場合、負傷者を搬送するためヘリ

コプター等が必要な場合、又は資機材が必要な場合は、府、他市などに応援を要請する。

7.各機関による連絡会議の設置

市、府、寝屋川警察署及び自衛隊は、相互に連携した救助・救急活動が実施できるよう、情報連

絡を密に行うとともに、府災害対策本部内に設置する広域防災連絡会議において、活動区域や役割

分担等の調整を図るため、必要に応じて被災地等に連絡調整所を設置する。

8.惨事ストレス対策

救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。

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《風水害応急》 2章7節 医療活動

324

第7節 医療活動

[市・関係機関]

市、府及び医療関係機関は、災害の状況に応じ被災地域の内外を問わず、緊急医療及び

助産の必要なり災者のうち、災害時の混乱等のため医療及び助産の途を失った者に対する

医療救護(助産を含む。)について次のとおり実施する。

1.基本方針

災害の規模が大きいほど、医療行為が遅滞することとなるが、医療面からいえば時間

の経過とともに救命率が低下する。このため、市は、医療関係機関と密接な連携のもと、

可能な限りこの時間短縮に努め、短期間における被災患者の収容治療、重傷者の後方病

院への転送を実施する。この際、効率的な負傷者救護のためには、適切なトリアージを

実施する必要がある。

大規模な災害発生時には、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関を医療救護所と位

置づけ医療活動を行う。ただし、施設の被災状況に応じ医療救護所以外の場所に医療救

護所を開設し医療活動を行う。さらに、既存の疾患の進行や災害神経症などの発生が考

えられるため、可能な限りこうした事態への対応を行う。

2.医療情報の収集活動

(1) 市

市は、医師会・歯科医師会・薬剤師会の協力のもと、人的被害、医療機関の被災状

況及び活動状況並びに被災地の医療ニーズについて把握し、速やかに府へ報告すると

ともに、枚方寝屋川消防組合へ情報提供する。また市民にも可能な限り医療機関情報

を提供する。

(2) 府

市町村からの報告、広域災害・救急医療情報システム(大阪府医療機関情報システ

ム)及び大阪府防災行政無線等を用いて被災状況、医療機関の活動状況、被災地の医

療ニーズ、患者受入れ情報を一元的に把握し、速やかに市町村など関係機関及び府民

に提供する。また必要に応じてライフライン事業者に対し被災医療機関の情報提供を

行い、復旧に係る対策等を要請する。

3.現地医療対策

市は、医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携して災害の状況に応じた適切な医療救護活動

を実施する。また、市長(本部長)は、市だけでは対応が困難な災害が発生した場合は、府

を通して日本赤十字社大阪府支部に医療救護班の派遣を要請する。この場合、派遣された医

療救護班は、災害時医療コーディネーターの指示のもと医療救護所等で活動する。

(1) 医療救護班の編成

災害時における傷病者の応急治療及び応急処置を行うため、大阪府及び府外からの

応援を得て医療救護班を編成する。

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《風水害応急》 2章7節 医療活動

325

医療救護班は、6コミュニティセンター区域ごとに編成することを原則とする。

災害の発生から1~2日は外科系患者が多く、時間の経過とともに内科系患者が増

加するのが一般的であり、このような状況に対処するため、診療科別医療救護班を編

成し、救護にあたることが必要である。

また、医療活動に参加する医師、看護師については 長でも連続24時間程度の勤務

を限度とし、遺体処理などの激務に従事する場合には、2時間程度をめどにローテー

ションが可能な体制を検討する。

なお、医療救護班は、原則として現地医療活動を行うために当座必要な資器材等を

携行する。

(2) 医療救護班の構成

医療救護班1班は、医師2名、看護師又は保健師2名、事務員1名の計5名からな

り、医師を班長とする。

(3) 医療救護班の搬送

ア.医療関係機関

原則として、医療関係機関で所有する緊急車両、大阪府ドクターヘリ等を活用し、

移動する。

イ.市及び府

医療関係機関が搬送手段を有しない場合は、市及び府が搬送手段を確保し、搬を

行う。

(4) 救護所の設置

市は、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関を、医療救護所とし中等度及び軽症者への医療

を提供する。ただし、医療機関が被災し施設内での診療が不可能な場合は、応急救護所を設置し

応急救護所での診療に切り替え、医療機関の職員に加えて大阪府等から派遣される医療救護班と

ともに医療救護活動を行う。

ア.救護所の設置基準

(ア) 現地医療機関が被災し、その機能が低下したため、現地医療機関だけでは対応

しきれないとき。

(イ) 傷病者が多数で、現地医療機関だけでは対応できないとき

(ウ) 被災地と医療機関との位置関係、あるいは傷病者数と搬送能力との問題から、

被災地から医療機関への傷病者の搬送に時間がかかるため、被災地での対応が必

要なとき

イ.救護所の設置場所

(ア) 応急救護所は、必要に応じて、災害現場付近に設置する。

(イ) 医療救護所の設置は、原則として、(社)寝屋川市病院協会所属の医療機関と

する。ただし、被害の集中した地域が判明した場合及び医療救護所が被災してそ

の機能が果たせない場合は、応急救護所を以下の候補地に設置する。

a.現場付近

b.その他の市の施設

c.その他応急救護所の設置が必要な場所

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《風水害応急》 2章7節 医療活動

326

(5) 医療救護班の受入れ・調整

ア.市

大阪府等からの医療救護班の受入れ窓口は、災害時医療対策本部を設置し、医療

コーディネーターの指示のもと、派遣が必要な応急救護所への配置調整を行う。

イ.府

大阪府外からの医療救護班を受け入れ、市への派遣調整を行う。

(6) 救護所における現地医療活動

ア.応急救護所における現場救急活動

大阪府等から派遣される医療救護班や災害拠点病院から派遣される緊急救護班

が、市災害医療センター及び応急救護所で応急処置やトリアージ等の現場救急活動

を行う。

イ.医療救護所における臨時診療活動

医療救護所に指定された医療機関の職員に加えて医師会及び大阪府等から派遣

された医師等が、医療救護所で中程度及び軽症患者に対する医療活動を行う。

この場合、発災当初から外科系及び内科系診療(必要に応じて小児科・精神科・

歯科診療等)を考慮し、医療ニーズに応じた医療救護班で構成する医療チームで活

動する。

(7) 医療救護班の業務

ア.患者に対する応急処置

イ.災害拠点病院への搬送の要否及びトリアージ

ウ.搬送困難な患者及び軽症患者に対する医療

エ.助産救護

オ.死亡の確認

カ.その他状況に応じた処置

(8) 被災地域内医療設備の支援

府は所有するヘリカルCT車、エックス線車等を所有する医療機関に派遣を依頼

し、被災地域内の診療活動を支援する。

4.後方医療対策

災害拠点病院、特定診療災害医療センター及び災害協力病院は、被災地内の医療機関

や救護所では対応できない重症患者や、特殊な医療を要する患者等に対する後方医療を

実施する。これらの患者の搬送については特に緊急を要するため、輸送手段の優先的確

保など特段の配慮を行う。

なお、負傷者の搬送にあっては、救急車をはじめ、消防、警察、自衛隊等のヘリコプ

ター等の動員を求め、後方医療機関に搬送する。

(1) 受入れ病院の選定と搬送

市は、広域災害・救急医療情報システム(大阪府医療機関情報システム)等で提供

される患者受入れ情報に基づき、特定の病院へ患者が集中しないよう振り分け調整し、

関係機関が患者を搬送する。

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《風水害応急》 2章7節 医療活動

327

(2) 患者搬送手段の確保

ア.陸上搬送

患者の陸上搬送は、原則として救急車で実施する。

救急車が確保できない場合は、市及び府が搬送車両を確保する。

イ.ヘリコプター搬送

府は、市から要請があった場合、又は自ら必要と認めたときは、大阪府ドクター

ヘリ又は、ヘリコプターを保有する関係機関に要請するほか、消防庁長官に対し、

他府県の広域航空消防応援を要請する。

(3) 災害医療機関の役割

ア.災害拠点病院

(ア) 基幹災害医療センター

基幹災害医療センターは下記の地域災害医療センターの活動に加え、患者の広

域搬送に係る地域災害医療センター間の調整を行う。

(イ) 地域災害医療センター

地域災害医療センターは次の活動を行う。

a.24時間緊急対応により、多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多

発する救急患者の受入れと高度医療の提供

b.患者及び医薬品等の広域搬送拠点としての活動及びこれに係る地域医療機関

との調整

c.地域の医療機関への応急用医療資器材の貸出し等の支援

イ.特定診療災害医療センター

特定診療災害医療センターは、循環器疾患、消化器疾患、アレルギー疾患、小児

医療、精神疾患など専門診療を必要とする特定の疾病対策の拠点として主に次の活

動を行う。

(ア) 疾病患者の受入れと高度な専門医療の提供

(イ) 疾病患者に対応する医療機関間の調整

(ウ) 疾病患者に対応する医療機関等への支援

(エ) 疾病に関する情報の収集及び提供

ウ.市災害医療センター

市災害医療センターは市保健福祉センター1階休日診療所とし、次の活動を行う。

(ア) 医師会医師によるトリアージを行い、それぞれ適切な医療機関に搬送するとと

もに、軽症者に対する応急処置を行う。

(イ) 災害拠点病院等と連携した患者受入れに係る地域の医療機関間の調整

エ.災害医療協力病院

災害医療協力病院は災害拠点病院等と協力し、率先して患者を受け入れる。

5.医薬品等の確保供給活動

(1) 市

市薬剤師会及び医薬品等関係団体の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品、医

療用資器材の調達、供給活動を実施する。また、不足が生じた場合は、府に対して供

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《風水害応急》 2章7節 医療活動

328

給の要請を行う。

(2) 府

市町村から要請があった場合、又は自ら必要と認めたときは、医療関係機関及び医

薬品等関係団体の協力を得て、医療救護活動に必要な医薬品、医療用資器材の調達、

供給活動を実施する。また、必要に応じて、国及び他府県に対しても医薬品等の応援

要請を行うとともに、受入れ窓口を設置し調整を行う。

(3) 日本赤十字社大阪府支部

日本赤十字社大阪府支部は、他府県支部に応援を要請し、血液製剤の供給活動を実

施する。

6.被災者の精神的・心理的ケア

(1) 巡回相談の実施

被災精神障害者の継続的医療の確保と、避難所等での精神疾患の急発・急変の救急

対応を行うため、避難所等で巡回相談を実施する。

(2) こころのケアセンターの設置

災害時に発生する心的外傷後ストレス障害(PTSD)等に対し、精神医学・臨床

心理学等の専門家による心理的なカウンセリングを実施し、情緒の安定を図るなど長

期的な被害者のこころのケア対策を行うセンターを被災地域に設置する。

7.個別疾病及び慢性疾患対策

市及び府は、高血圧や糖尿病等の慢性疾患や専門医療が必要となる人工透析、難病、

循環器疾患、消化器疾患、血液疾患、小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾

患、精神疾患、歯科疾患等の疾病に対する対策を講じ、特定診療災害医療センター、

各専門医会等関係機関と協力して、それぞれ現地医療活動、後方医療活動等を行う。

8.災害時要援護者対策及び市民の健康管理

市は、地域における妊婦、出産直後の新生児・産婦、在宅重症心身障害児、医療依

存度の高い療養者、その他市民に対し、避難所等を巡回し必要な保健指導を行う。

9.市民への啓発活動

トリアージについて、市民の理解を図るため周知啓発活動を行う。

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《風水害応急》 2章7節 医療活動

329

<災害医療救護活動>

<資 料>

・災害医療機関一覧表(資料編 資料8-1)

・大阪府災害救助法施行細則(資料編 資料13-1)

寝屋川市災害時医療対策本部(市災害医療センター) 事務局:健康増進課

【後方医療活動】

基幹災害医療センター地域災害医療センター 特定診療災害医療センター災害医療協力病院(二次救急)

【医師会災害対策本部】

寝屋川市災害対策本部

【歯科医師会災害対策本部】【薬剤師会災害対策本部】

枚方寝屋川消防組合

医薬品・衛生材料の補給

薬品製造業者

市災害医療センター

大阪府薬剤師会医薬品備蓄センター

日本赤十字社大阪府支部

大阪府

医療救護所 【応急救護所】

【現地医療体制】

精神科救護所

寝屋川市薬剤師会

大阪府寝屋川保健所

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《風水害応急》 2章8節 緊急輸送活動

330

第8節 緊急輸送活動

[市・関係機関]

市、府をはじめ防災関係機関は、消火、水防、救助、救急、医療並びに緊急物資の供給

を迅速かつ的確に実施するための緊急輸送活動に努める。

1.緊急輸送の対象等

(1) 緊急輸送の対象は、次のとおりとする。

ア.被災者

イ.医療、救助、通信等の応急措置に必要な要員、資機材等

ウ.飲料水、食料、生活必需品等

エ.救援物資等

オ.応急復旧に係る要員、資機材等

(2) 輸送順位

ア.市民の生命の安全を確保するために必要な輸送

イ.災害の拡大防止のために必要な輸送

ウ.ア、イ以外の災害応急対策のために必要な輸送

2.緊急輸送手段の確保

輸送にあたっては、車両、鉄道、水上輸送、航空機等の手段が考えられる。

(1) 車両の確保

市保有の車両で不足する場合は、市内の運送業者に協力を要請する。

(2) 車両の調達要請

市内で車両の確保が困難な場合は、次の事項を明示して大阪府に調達あっせんを要

請する。

ア.輸送区間及び借り上げ期間

イ.輸送人員又は輸送量

ウ.車両等の種類及び台数

エ.集結場所及び日時

オ.その他必要な事項

(3) 鉄道による輸送

自動車による輸送が困難な場合には、鉄道各社に依頼して輸送を確保する。

(4) 水上輸送

陸上の輸送が不可能な場合、船着場の利用可能状況や航路の通行可能状況を把握し、

水上輸送を検討する。

(5) 航空機による輸送

陸上の輸送が不可能な場合又は孤立地区への輸送が必要な場合は、ヘリコプター等

の航空機の使用について、臨時離発着場を指定して、大阪府に調達あっせんを要請す

る。

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《風水害応急》 2章8節 緊急輸送活動

331

(6) 緊急交通路の確保

緊急交通路(府が選定する「広域緊急交通路」及び市が選定する「地域緊急交通路」)

の道路管理者は、緊急交通路の点検及び道路啓開を行う。

ア.点検

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路施設の被害状況及び安全性の点検を

行い、その結果を府及び寝屋川警察署に連絡する。

イ.啓開作業

道路上の倒壊障害物の除去、移動や、放置車両の移動を、民間建設業者等の協力を得

て実施し、早期の道路啓開に努める。作業にあたっては、寝屋川警察署、他の道路管理

者と相互に協力する。

3.緊急通行車両の確認

大阪府公安委員会が災害対策基本法第76条第1項による通行の禁止又は制限を行っ

た場合、府又は公安委員会(警察署長)に対して、緊急通行車両の確認手続きを行い、

緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を得て緊急輸送を実施する。

(1) 緊急通行車両の範囲

次のいずれにも該当する車両であること。ただし、道路交通法第 39 条第1項に規定する緊急

自動車を除く。

ア.防災計画に基づき、災害応急対策を実施するための車両。

イ.指定行政機関等の保有・契約車両又は災害発生時の調達予定車両。

ウ.使用の本拠の位置が大阪府内にある車両

(2) 取り扱い区分

ア.申請手続

緊急通行車両であることの確認を受けるときは、市長は届出済証を提示させると

ともに、緊急通行車両確認申請書(資料編 様式1)を大阪府(危機管理室)又は

大阪府公安委員会(大阪府警察本部又は寝屋川警察署交通課)に提出する。

イ.緊急通行車両確認証明書及び標章の交付

緊急通行車両の確認を受けた場合は、知事又は公安委員会から緊急通行車両確認

証明書及び標章(資料編 資料10-3)を交付されるので、標章を車両の前面の見

やすい位置に貼付けたうえ、証明書を備えつけて輸送を実施する。

4.緊急物資の集積場所

災害時における緊急物資については、輸送の効率を上げるため、一時的に次の場所に

集積する。

市における集積場所 市民体育館

5.非常用燃料の確保

緊急輸送に使用する車両の燃料は、あらかじめ依頼した業者から調達する。

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《風水害応急》 2章8節 緊急輸送活動

332

6.輸送基地の確保

(1) 陸上輸送基地

ア.陸上輸送基地に選定された施設の管理者は、施設及びその周辺の被害状況や施設

の利用可能状況を把握し、府に報告する。

イ.施設管理者は、輸送活動の支障となる障害物の除去に努める。

ウ.府は、被災地の状況、道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、利用する陸上輸

送基地を指定し、施設の管理者、府警察、自衛隊、社団法人大阪府トラック協会及

び赤帽大阪府軽自動車運送協同組合など運送業者に連絡する。

(2) 水上輸送基地

ア.府は、河川管理者を通じて、船着場の利用可能状況や航路の通行可能状況を把握

する。

イ.河川管理者は、輸送活動の支障となる障害物の除去に努める。

ウ.府は、府警察、自衛隊に利用可能な水上輸送基地及び船着場を連絡する。

(3) 航空輸送基地

ア.府は、大阪市消防局、府警察、第五管区海上保安本部、大阪航空局、関西国際空

港株式会社、自衛隊の協力を得て、空港及び航空機の利用可能状況を把握する。

イ.市は、災害時用臨時ヘリポートにおける障害物の有無等の利用可能状況を把握し、

府に報告する。

ウ.市及び府は、大阪市消防局、府警察、自衛隊と協議し、開設するヘリポートを指

定する。

<資 料>

・緊急交通路一覧表(資料編 資料10-1)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

・緊急通行車両確認証明書及び標章(資料編 資料10-3)

・緊急通行車両確認申請書(資料編 様式1)

・緊急車両以外の車両通行禁止標示(資料編 資料10-4)

・災害時用臨時ヘリポート選定状況(資料編 資料10-5)

・災害時用臨時ヘリポート指定地位置図(資料編 資料10-6)

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《風水害応急》 2章9節 交通規制

333

第9節 交通規制

[市・寝屋川警察署・関係機関]

道路管理者及び寝屋川警察署は、洪水、土砂災害、延焼火災等の災害が発生した場合又

は、災害がまさに発生しようとする場合において、相互に協力して交通に関する情報を迅

速かつ的確に把握し、交通の混乱を 小限度にとどめ、被災者の安全な避難と緊急通行車

両等の通行を確保するために、必要な交通規制を実施する。

1.交通規制の根拠

災害により、交通施設、道路等の危険な状況が予想され、又は発見したとき若しくは

通報により認知したときに行う交通規制の根拠は、次のとおりである。

交通規制の実施にあたっては、道路管理者及び寝屋川警察署は、密接な連携のもとに

適切な処置をとる。

実施責任者 範 囲 根拠法

道 路 管 理 者

国土交通大臣

府知事 市長

1.道路の破損、欠壊その他の事由により

交通が危険であると認められる場合

2.道路に関する工事のためやむを得ない

と認められる場合

道路法第46条 第1項

警 察

公安委員会 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるとき

災害対策 基本法 第76条 第1項

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他 の道路の交通に起因する障害を防止するため

道路交通法 第4条 第1項

警察署長 道路交通法第4条第1項に規定する交通規制のうち、適用期間の短いもの

道路交通法 第5条 第1項

警察官 道路における交通が著しく混雑するおそれがある場合

道路交通法 第6条 第2項

道路の損壊、火災の発生、その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合

道路交通法 第6条 第4項

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《風水害応急》 2章9節 交通規制

334

2.緊急交通路の確保

(1) 大規模災害発生直後の緊急交通路の確保(第一次交通規制)

寝屋川警察署は、大阪府地域防災計画に指定する緊急交通路重点14路線のうち、市

内を通行する国道1号、国道163号について緊急通行車両以外の車両の通行禁止・制

限の交通規制を行う。

(2) 災害応急対策実施のための緊急交通路の確保(第二次交通規制)

寝屋川警察署は、災害応急対策を迅速かつ的確に行うため、前記重点14路線以外の

路線において緊急交通路を指定する必要がある場合には、市、府、道路管理者と協議

し、被災地の状況、道路の状況、緊急輸送活動等を考慮して、緊急通行車両の通行を

確保すべき緊急交通路を選定する。

市、府、寝屋川警察署及び道路管理者は、当該緊急交通路について必要な措置を講

じ、その結果を相互に連絡する。

ア.市、府、道路管理者

(ア) 点検

使用可能な緊急交通路を把握するため、道路施設の被害状況及び安全性の点検

を行い市及び寝屋川警察署に連絡する。

(イ) 通行規制

道路の破損、欠陥等により交通が危険であると認められる場合、あるいは被災

道路の応急復旧等の措置を講ずる必要がある場合には、寝屋川警察署と協議し、

区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限する。

(ウ) 道路啓開

道路上の倒壊障害物の除去、移動や、放置車両の移動を、民間建設業者等の協

力を得て実施し、早期の道路啓開に努める。作業にあたっては、寝屋川警察署、

他の道路管理者と相互に協力する。

イ.寝屋川警察署

(ア) 道路の区間規制

必要により、緊急交通路重点路線の交通規制の見直しを行うとともに、他に選

定した緊急交通路の交通規制を実施し、その結果を道路管理者に連絡する。

(イ) 区域規制

被災地の状況等に応じて、市、府、道路管理者と協議して区域規制を行う。

(ウ) 交通管制

被災区域への車両の流入抑制及び緊急交通路を確保するための信号制御等の交

通管制を行う。

(3) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨

害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認め

るときは、車両その他の物件の所有者等に対して緊急通行車両の円滑な通行を確保す

るため必要な措置を命ずる。

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない場

合に限り、自衛隊用緊急通行車両及び消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講

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《風水害応急》 2章9節 交通規制

335

ずる。

(4) 交通規制の標識等の設置

寝屋川警察署及び道路管理者は、車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた

場合は、緊急の場合を除き、規制の対象、期間等を表示した標識等を設置する。

(5) 社団法人大阪府警備業協会との連携

府は、必要に応じて、社団法人大阪府警備業協会に対し、「災害時における交通の

確保等の業務に関する協定」に基づき、派遣要請を行う。

寝屋川警察署は、「災害時における交通の確保等の業務に関する細目協定」に基づ

き派遣された警備員の運用を行う。

3.緊急交通路の周知

市、寝屋川警察署、道路管理者は、報道機関等を通じて、消防機関、医療機関、自

衛隊、交通関係事業者、ライフライン事業者など緊急輸送活動に係る関係機関等に対

して、交通規制の状況を連絡するとともに、緊急交通路への一般車両の進入を防止し、

緊急交通路の機能を十分発揮させるため、市民への周知を行う。

4.道路交通の確保対策

(1) 道路管理者は、道路パトロールを強化し、危険箇所、災害箇所の早期発見に努め、

その現況を把握し、現地において徒歩パトロールを強化する。

(2) 道路管理者は、危険箇所が発生した場合は、直ちに寝屋川警察署に連絡のうえ、交

通の規制を行うと同時に、これにかわる迂回路の指定等の措置をとり、道路交通の確

保に努める。

(3) 災害箇所については、道路管理者において早急に仮復旧等の応急措置を行う。

(4) 資機材の調達については、市入札加盟業者等から必要に応じ緊急に調達する。

<資 料>

・緊急交通路一覧表(資料編 資料10-1)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

・緊急通行車両確認証明書及び標章(資料編 資料10-3)

・緊急車両以外の車両通行禁止標示(資料編 資料10-4)

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《風水害応急》 2章 10 節 公共土木施設・建築物等応急対策

336

第10節 公共土木施設・建築物等応急対策

[市・枚方寝屋川消防組合・関係機関]

防災関係機関は、災害による浸水、土石流、地すべり、崖崩れ及び建築物の倒壊などに

備え、二次災害防止対策を講ずるとともに、二次災害への心構えについて市民の啓発に努

める。

1.公共土木施設等

(1) 対象

河川施設、砂防施設、土砂災害危険箇所、ため池等農業用土木施設、橋りょう等道

路施設等

(2) 被災施設・危険箇所の点検、応急措置

市、府及び施設の管理者は、被害状況の早期把握に努め、被災施設や危険箇所に対

する点検を速やかに行い、被害が確認されたときは関係機関に報告し、必要に応じ、

応急措置を行う。

土砂災害危険箇所について、市は必要に応じ府に対し、事前に登録された斜面判定

士の派遣を要請する。

斜面判定士は、土砂災害危険箇所や被災施設に対する点検を速やかに行い、関係機

関に連絡することにより二次災害の防止に努める。

橋りょうなど道路施設について、道路管理者は二次災害防止のため、緊急点検調査を実施し通

行に危険があると判断される場合は通行規制を行い、寝屋川警察署等関係機関に連絡するとと

もに復旧工法等を検討し、建設業関係団体等の協力を得て復旧作業を行う。

(3) 避難及び立入制限

市、府及び施設の管理者等は、著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに

関係機関や市民に連絡するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険

箇所への立入制限を実施する。

2.公共建築物

公共建築物の管理者等は、被害状況の早期把握、被害建物に対する調査を速やかに行

い、必要に応じ、応急措置を行うとともに、二次災害を防止するため、倒壊の危険性の

ある建物への立入禁止措置や適切な避難対策を実施する。

3.宅地

市は、被害状況を府に報告するとともに、対象とする箇所の、被災宅地危険度判定を実施する。

実施にあたって必要に応じ、府に被災宅地危険度判定士の派遣を要請する。

市は、被災宅地危険度判定士の協力を得て、判定ステッカーの貼付等により宅地の所有者等にそ

の危険度を周知し、二次災害の防止に努める。

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《風水害応急》 2章10節 公共土木施設・建築物等応急対策

337

4.危険物等

(1) 対象

危険物施設、高圧ガス施設、毒物劇物施設

(2) 施設の点検、応急措置

危険物施設の管理者は、爆発などの二次災害防止のため、施設の点検、応急措置を

行う。枚方寝屋川消防組合及び府は、必要に応じて、立入検査を行うなど適切な措置

を講じる。

(3) 避難及び立入制限

危険物施設の管理者は、爆発などによって大きな被害が発生するおそれのある場合

は、速やかに防災関係機関や市民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。

また、必要に応じて被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。

5.放射性物質

(1) 施設の点検、応急措置

放射性物質(放射性同位元素)を利用・保管する施設の管理者は、放射性物質の漏

洩を防止するため、施設の点検応急措置、環境監視などを実施する。

(2) 避難及び立入制限

放射性物質(放射性同位元素)を利用・保管する施設の管理者は、施設の倒壊など

によって放射性物質による被害が発生するおそれのある場合には、速やかに防災関係

機関や市民に連絡するとともに、適切な避難対策を実施する。

また、必要に応じ、被災施設及びその周辺の危険区域への立入制限を実施する。

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《風水害応急》 2章 11 節 ライフラインの確保

338

第11節 ライフラインの確保

[市・関係機関]

ライフラインに係わる事業者は、災害発生時における迅速な初動対応と災害防止対策を

実施する。

災害により途絶したライフライン施設について速やかに復旧を進めるとともに応急供給、

サービス提供を行う。

1.被害状況の報告

(1) ライフラインに関わる事業者は、災害が発生した場合には速やかに施設設備の被害

状況を調査し、被害が生じた場合には、市及び府に報告する。

(2) 関西電力株式会社、大阪ガス株式会社、西日本電信電話株式会社は、供給地域内に

おいて災害により供給に障害が生じた場合には、直ちに施設設備の被害状況を調査し、

市及び府に報告する。

2.上水道(市及び大阪広域水道企業団)

(1) 応急措置

被害の拡大のおそれがある場合、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要に

応じて、枚方寝屋川消防組合及び寝屋川警察署への通報並びに付近住民への広報を行

う。

(2) 応急供給及び復旧

ア.大阪広域水道企業団は、復旧活動等に必要な情報の収集、総合調整、指示、支援

を行うが、市は、市域の被害状況を迅速に把握し、これに協力する。

イ.給水車、トラック等により、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧につと

める。

ウ.被災状況、復旧の難易度を勘案して、医療機関、福祉施設等、必要度の高いもの

から応急給水、復旧を行う。

エ.被災状況等によっては、協定や要請に基づき、他の水道及び工業用水道業者から

応援を受け入れる。

(3) 広報

被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを、「風水害等応急対策・復旧対策

編 第1部第2章第2節 災害広報」に基づき関係機関、報道機関等に伝達し、広報

する。市民にとって、特に上水道の情報が重要視されることを考慮して、積極的に行

う。

3.下水道(市及び府)

(1) 応急措置

ア.停電等によりポンプ場の機能が停止した場合は、排水不能がおこらないよう、発

動機によるポンプ運転を行う。

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《風水害応急》 2章11節 ライフラインの確保

339

イ.下水管渠の被害には、汚水、雨水の疎通に支障がないよう応急措置を講ずる。

ウ.被害の拡大が予想される場合は、直ちに施設の稼働の停止又は制限を行い、必要

に応じて、枚方寝屋川消防組合及び寝屋川警察署への通報並びに付近住民への広報

を行う。

(2) 応急措置及び復旧

ア.被災状況、復旧の難易度を勘案して必要度の高いものから復旧を行う。

イ.被災状況等によっては、協定や要請に基づき、他の下水道管理者から支援を受け

る。

(3) 広報

ア.生活水の節水に努めるよう広報する。

イ.被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを、「風水害等応急対策・復旧対

策編 第1部第2章第2節 災害広報」に基づき関係機関、報道機関等に伝達し、

広報する。

4.電力(関西電力株式会社)

(1) 応急措置

感電事故、漏電火災など二次災害が発生するおそれがある場合は、送電中止等の危険予

防措置を講ずるとともに、市、府、枚方寝屋川消防組合及び寝屋川警察署への通報並びに

付近住民への広報を行う。

(2) 応急供給及び復旧

ア.被害状況によっては、他の電力会社との協定に基づき、電力の供給を受ける。

イ.緊急を要する重要施設を中心に、発電機車両等により応急送電を行う。

ウ.単独復旧が困難な場合は、協定に基づき応援を要請する。

エ.被害状況、普及の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

オ.再供給に際しては、十分な点検を行い、二次災害の防止に努める。

(3) 広報

ア.二次災害を防止するため、電気施設及び電気機器の使用上の注意について、広報

活動を行う。

イ.被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、

広報する。

5.ガス(大阪ガス株式会社)

(1) 応急措置

水害、冠水地域の整圧器の機能監視及び他工事現場の特別見回りと防護強化打合せ

等を行うとともに、防護及び応急機材の点検整備を行う。なお、関係機関との情報連

絡を行い、過去の災害事例を参考にした被害予想地区の施設を重点的に監視する。

(2) 応急供給及び復旧

ア.被害状況、復旧の難易度を勘案して、必要度の高いものから復旧を行う。

イ.緊急を要する重要施設を中心に、代替燃料、機器等を貸し出す。

ウ.単独復旧が困難な場合、協定に基づき他のガス事業者からの応援を受ける。

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《風水害応急》 2章 11 節 ライフラインの確保

340

エ.被害箇所の修繕を行い、安全を確認したうえで、ガスの供給を再開する。

(3) 広報

ア.二次災害を防止するため、ガス漏洩時の注意事項についての情報を広報する。

イ.被害状況、供給状況、復旧状況と今後の見通しを関係機関、報道機関に伝達し、

広報する。

6.電気通信(西日本電信電話株式会社)

(1) 通信非常疎通措置

災害に際し、次により臨機に措置を行い、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図

る。

ア.応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を行う。

イ.通信の疎通が著しく困難となり、重要通信の確保が必要な場合は、臨機に利用制

限等の措置を行う。

ウ.非常・緊急通話又は非常・緊急電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う。

エ.災害用伝言ダイヤルの提供、利用制限等の措置を講ずる(西日本電信電話株式会社)。また、

インターネットによる災害用伝言板サービスを提供する。

(2) 被災地域特設公衆電話の設置

災害救助法が適用された場合等には、避難地、避難所に、被災者が利用する特設公

衆電話の設置に努める。

(3) 設備の応急復旧

ア.被災した電気通信設備等の応急復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実

施する。

イ.必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要

する要員、資材及び輸送の手当てを行う。

ウ.復旧にあたっては、行政機関、他の事業者と連携し、早期復旧に努める。

(4) 広報

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧においては、通信の疎通及び利用制限の措置

状況並びに被災した電気通信設備等の応急復旧の状況等の広報を行い、通信の疎通が

できないことによる社会不安の解消に努める。

<資 料>

・浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

・給水用車両及びタンク等保有一覧表(資料編 資料6-2)

・水道無線(寝屋川市上下水道局)(資料編 資料6-4)

・ポンプ施設及び主な調整池一覧表(資料編 資料6-5)

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《風水害応急》 2章12節 交通の確保

341

第12節 交通の確保

[市・関係機関]

鉄道及び道路管理者は、迅速な初動対応と利用者の安全確保のための対策を講ずるとと

もに、都市機能を確保するために、速やかに交通機能の維持、回復に努める。

1.交通の安全確保

(1) 被害状況の報告

各施設管理者は、速やかに施設の被害状況を調査し、被害が生じた場合はその状況

を市及び府に報告する。

(2) 各施設管理者における対応

ア.鉄道(京阪電気鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社)

(ア) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、枚方寝屋川消

防組合、寝屋川警察署に通報し、出動の要請を行う。

(イ) 乗客の混乱を防止するため、適切な車内放送及び駅構内放送を行うとともに、

状況に応じて、安全な場所への避難誘導を行う。

イ.道路施設(市、府、近畿地方整備局)

(ア) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて、枚方寝屋川消

防組合、寝屋川警察署に通報し、出動の要請を行う。

(イ) 交通の混乱を防止するため、通行車両の迂回路への誘導等適切な措置を講ずる。

ウ.バス路線(京阪バス株式会社)

(ア) あらかじめ定めた基準により、バス運行の停止、運転の見合わせ若しくは速度制限を行う。

(イ) 被災地内のバス路線の道路状況を速やかに把握するとともに、市及び関係機関にその状況

を報告し、交通規制等に関する指示を求める。

(ウ) 負傷者には、応急救護の措置を講ずるとともに、必要に応じて枚方寝屋川消防組合、寝屋

川警察署に通報し、出動を要請する。

2.交通の機能確保

(1) 障害物の除去

ア.実施責任者

鉄道及び道路管理者は、管理する施設について、交通の支障となる障害物を除去

し、除去した障害物については、責任をもって処理する。

イ.障害物の除去を優先に行う路線等

(ア) 緊急輸送を行う上で重要な施設(緊急交通路等)

(イ) 市民生命の安全を確保するための重要な施設(避難路)

(ウ) 災害の拡大防止上重要な施設(延焼阻止のために消防隊が防ぎょ線をはる道

路)

(エ) その他災害応急対策活動上重要な施設

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《風水害応急》 2章 12 節 交通の確保

342

ウ.資機材の確保

市は、市の管理する道路について、障害物の除去に必要な車両、機械、器具等の

資機材が不足したときは、市内の建設業者等から調達する他、他の市町村や府に応

援を要請する。また、被害状況によって、施設管理者に資機材の提供等の応援を行

う。

エ.障害物の集積場所

災害で発生した障害物は、廃棄するものについては、除去の実施者の管理する遊

休地やごみ捨て場等のほかに、その他の公有地についても協力を得て、一時的に集

積し、処理する。

(2) 各施設管理者における復旧

ア.鉄道施設(京阪電気鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社)

(ア) 線路、保管施設、通信施設など列車運行上重要な施設を優先して応急復旧を行

うとともに、被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、段階的な応急復旧

を行う。

(イ) 被害状況によっては、他の鉄道管理者からの応援を受ける。

(ウ) 運行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機関

を通じ広報する。

イ.道路施設(市、府、近畿地方整備局)

(ア) 市の管理する道路

a.被災状況、緊急性、復旧の難易度などを考慮し、緊急交通路を優先して応急

復旧を行うとともに、順次その他の道路の応急復旧を行う。なお、橋りょうな

ど復旧に時間を要する箇所を含む道路は、代替道路の確保に努める。

b.被害状況によっては、他の道路管理者からの応援を受ける。

c.通行状況、復旧状況、今後の見通しを関係機関に連絡するとともに、報道機

関を通じ広報する。

(イ) その他の交通施設

国道、府道等の交通施設については、各管理者の計画によるが、市では被害

状況によって、連絡、応援を行う。

<資 料>

・緊急交通路一覧表(資料編 資料10-1)

・緊急交通路線図及び主要な防災拠点など位置図(資料編 資料10-2)

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《風水害応急》 2章13節 農業関係応急対策

343

第13節 農業関係応急対策

[ 市 ]

市、府及び関係機関は、災害時において農業施設等の被害を早期に調査し、迅速に応急

復旧を図る。

1.農業施設応急対策

市及び府は、関係団体等を通じ被害状況を速やかに把握し、被害の程度に応じ施設の

管理者に対し、必要な指示を行うとともに、被害が広範囲にわたる場合は、関係機関と

連絡をとり、被災地全体の総合調整の上に立って災害応急対策を実施する。

2.農作物応急対策(市及び府)

(1) 災害対策技術の指導

農地、施設及び農作物に被害が生じた時は、施肥、排水、泥土の除去、倒伏果樹の

引き起こしなど応急措置の技術指導や災害を 小限にとどめるための技術指導等を

大阪府中部農と緑の総合事務所の指導のもとに農業団体等と協力して実施する。

(2) 水稲種子の確保、あっせん

必要に応じ、水稲種子のあっせんを大阪府を通じて大阪府種子協会に依頼し、確保

を図る。

(3) 病害虫の防除

被災した農作物の各種病害虫の防除については、大阪府環境農林水産部農政室推進

課病害虫防除グループ及びその他関係機関と協力して実施する。

3.畜産応急対策(市及び府)

(1) 家畜の伝染病の発生等については、速やかに府に連絡し、府の防疫計画に基づき必

要な伝染病防疫対策を実施する。

(2) 一般の疾病の発生については、市内の獣医師と協力し、治療に万全を期す。

(3) 伝染病発生時の消毒については、府の指導により実施する。なお、消毒薬品は、府

の負担により確保するが、一般疾病薬品等については、府にあっせんを要請する。

(4) 飼料対策については、災害地域内の被害状況及び家畜数に応じ、大阪府に依頼して

政府保管の飼料の払い下げを受け、売渡しを行う。

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《風水害応急》 2章 14 節 災害救助法の適用

344

第14節 災害救助法の適用

[ 市 ]

市域で災害によって住家が滅失した世帯数が、災害救助法に定める基準以上に達し、又は、多

数の者が生命又は身体に危害を受ける恐れが生じた場合であって厚生労働省令が定める基準に該

当し、被災者が現に救助を要する状態にある場合は、知事は、災害救助法を適用して同法に基づ

く救助を行う。

1.実施責任者

災害救助法の適用に基づく応急救助活動は、知事が実施する。ただし、知事による救助活

動の実施を待ついとまがない場合は、市長は知事の補助機関として、また、知事の職権の一

部を委任された場合は、委任された救助事項について市長が実施責任者となって応急救助活

動を実施する。

2.救助の内容

災害救助法による救助の種類は次のとおりである。

(1) 収容施設(応急仮設住宅を含む)の供与

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(4) 医療及び助産

(5) 災害にかかった人の救出

(6) 災害にかかった住宅の応急処置

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与(※現在は運用されていない)

(8) 学用品の給与

(9) 埋葬

(10) 死体の捜索及び処置

(11) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして

いるものの除去

3.職権の一部委任

知事は、救助を迅速に行うため必要であると認めるときは、その権限に属する救助の実施に関す

る事務の一部を市長が行うこととすることができる。(災害救助法第 30 条)

なお、上記により市長が行う事務のほか、市長は、知事が行う救助を補助する。

4.適用基準

災害救助法の適用基準は、当該市町村の区域及び当該市町村の区域を包括する都道府県の

区域内の人口規模と住家に被害を受けた世帯の数及びその程度に応じて定められているが、

市においては次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合で、かつ被災者が現に救助を要する

状態にあるときに実施する。

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《風水害応急》 2章14節 災害救助法の適用

345

(1) 市域内の住家滅失世帯が100世帯以上に達するとき。

(2) 府内の住家滅失世帯数が2,500世帯以上であって、市域内の住家滅失世帯数が50世帯以上

に達するとき。

(3) 府内の住家滅失世帯数が12,000世帯以上である場合であって市域内の住家滅失世帯数が

多数であるとき。

(4) 災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難と

する厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した

とき。

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、厚生

労働省令で定める基準に該当するとき

5.住家滅失世帯数の算定基準

(1) 全壊(焼)流失世帯は住家滅失1世帯とする。

(2) 半壊又は半焼する等著しく損傷した世帯は、2世帯をもって住家滅失1世帯とする。

(3) 床上浸水、土砂の堆積等で一時的に住居困難な世帯は3世帯をもって住家滅失1世

帯とする。

6.適用手続き

(1) 市長は、市における災害の程度が適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込

みがある場合は、直ちにその状況を知事に報告し、法の適用について協議するととも

に、現に被害者が救助を要する状態にあるときは、法の適用を要請する。

(2) 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、災害

救助法による救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告するとともに、その後の措

置について知事の指示を受けなければならない。

7.救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準は、大阪府災害救助法

施行細則(資料編 資料13-1)に示すとおりであるが、救助に係る費用の限度額及び期間

については災害の規模、被害の程度など災害の状況により応急救助に必要な範囲内において

厚生労働大臣の承認を得て延長することがある。

<資 料>

・大阪府災害救助法施行細則(資料編 資料13-1)

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《風水害応急》 2章 15 節 避難所の開設・運営

346

第15節 避難所の開設・運営

[ 市 ]

災害による家屋の浸水、損壊、流失、焼失により避難を必要とする住民を臨時に受入れ

ることのできる避難所を指定し、開設する。また、府の「避難所運営マニュアル作成指針」

を踏まえて作成する「避難所管理運営マニュアル」に基づき、避難所の円滑な管理、運営

に努める。

1.避難所の開設

(1) 避難所の開設

ア.市長は、災害が発生し又は発生するおそれのある場合に、災害の種類、被害状況

等を特に考慮し、適切な避難所を選定するとともに、避難所を開設するときは、速

やかに避難所の施設の管理者に連絡する。

イ.市長は、避難所を開設したときは、避難所の維持管理のため、直ちに避難所責任

者を派遣する。ただし、緊急を要する場合で、職員の派遣が困難な場合は、あらか

じめ協議した自主防災組織の役員や施設の管理者を開設者とすることができる。

ウ.避難所を開設したときは、直ちに次の事項を知事及び寝屋川警察署長に報告する。

(閉鎖したときも同様に報告する。)

(ア) 開設の日時、場所

(イ) 箇所数及び受入れ人員

(ウ) 開設期間の見込み

(エ) 避難対象地区名

エ.避難所開設の期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、受入れ期間の

延長の必要があるときは、期間を延長することができる。

(2) 避難所の受入れ対象者

ア.災害によって現に被害を受けた者

(ア) 住居が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等の被害を受け、居住の場所を失

った者

(イ) 自己の住家には直接被害はないが現実に災害に遭遇し、速やかに避難しなければな

らない者

イ.災害により、現に被害を受けるおそれがある者

(ア) 避難勧告・指示が発せられた場合

(イ) 避難勧告・指示は発せられないが、緊急に避難することが必要である者

ウ.その他避難が必要と認められる場合

2.避難者の受入れ

(1) 避難所責任者は、避難地域の被災者を受入れるとともに、他地区より避難してきた

被災者についても受入れる。

(2) 避難所責任者は、避難者の受入れをしたときは、直ちに避難者名簿(資料編 様式

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《風水害応急》 2章15節 避難所の開設・運営

347

17)を作成する。

(3) 避難所責任者は、避難者の受入れにあたり当該避難所が被害を受け、受入れ困難と

なったときは、災害対策本部の指示を受け、他地区の避難所にこれを受入れる。

(4) 避難所の受入れ能力を超える避難者が生じた場合は、民間施設の管理者など関係機

関への要請、屋外避難所の設置、府への要請などにより必要な施設の確保を図る。

(5) 避難所の開設にあたっては、災害時要援護者に配慮し、被災地以外の地域にあるものも含め、

民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。

(6) 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続

くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討する。

3.避難所の管理

(1) 避難所の管理者及び施設の管理者は、市民、自主防災組織及び赤十字奉仕団等ボラ

ンティアの協力を得て、避難所の管理をする。

(2) 避難所責任者は、避難所状況報告書(資料編 様式18)により受入れ状況を避難所

班長に報告する。避難所班長は、避難所一覧集計表(資料編 様式19)を作成する。

(3) 避難所責任者は、次の事項が発生したときは、直ちに避難所班長に報告する。

ア.被災者の受入れを開始したとき

イ.受入れ者全部が退出又は転出したとき

ウ.避難者が死亡したとき

エ.避難所に感染症等が発生したとき

オ.その他報告を必要とする事象が発生したとき

(4) 市は、避難所の自治組織の結成を促し、被災者が互いに助け合う自主的な避難生活

が行えるよう支援する。

(5) 学校は、児童・生徒の安全確保と教育の早期再開に努めることを基本とするが、災

害初期において教員は可能な範囲で避難所の運営に協力するとともに、学校に勤務す

る職員が学校長の指示を受け必要に応じて避難所の支援業務を行う。

(6) 常に災害警戒本部又は災害対策本部と情報連絡を行う。

4.避難所の運営

(1) 避難所運営委員会

市は、避難所内の円滑な運営を行うため、避難生活が長期に渡ることが予想される

場合には、運営委員会の設置を推進する。

運営委員会が設置されない場合においても、地域の状況に応じて自主運営の推進を

図り、それが不可能な場合は、市職員が主体となり施設管理者、地域住民、ボランテ

ィア等の支援を得て避難所の開設、運営を行う。この場合においても、可能な限り早

期に避難者の組織化を促し、自主運営を図る。

また、避難所での緊急事態に対応するためガードマン等の配置を検討する。

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《風水害応急》 2章 15 節 避難所の開設・運営

348

避 難 所 運 営 委 員 会 編 成 (例)

委員会の構成

市災害対策本部 ○○避難所運営委員会

構成メンバー ・自治会、自主防災組織 ・市職員 (避難所班2~3名、学校に勤務する職員) ・学校の施設管理者 ・ボランティア等

※ 避難の規模により委員会は、おおむね15~20名位の編成とする。

避難所運営委員会の班構成編成例

運営委員会 管理情報班:情報収集・伝達、備品の管理、安否確認、トイ

レ設置等環境の維持管理等

救 護 班:応急手当、医療機関との連絡、傷病者の連絡、

搬送補助、保健対策等

食料物資班:貯水状況の確認・配付、備蓄食料の配付

救援物資の収受・保管・配付等

※ 班構成、構成員は、避難所の実状に応じて柔軟に対応した内容とする。

5.避難所の管理、運営の留意点

市は、避難者による自主的な運営を促すとともに、府の「避難所運営マニュアル作成指針」を

踏まえて市が作成する「避難所管理運営マニュアル」に基づき、次の事項に留意して、避難所

の円滑な管理、運営に努める。

(1) 避難所ごとに避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず食事のみ受け取りに来てい

る被災者等に係る情報の把握に努め、府への報告を行う。

(2) 混乱防止のための避難者心得の掲示

(3) 災害応急対策の実施状況・予定等の情報の掲示(適切な情報を適宜避難者に知らせ、流言、

飛語の流布防止と不安の解消に努める。)

(4) 生活環境への配慮を行い、常に良好なものとするため、食事供与の状況、トイレの設置状況等

の把握に努める

(5) 施設管理者の協力を得て、施設内の清掃(特にトイレの清掃)及びごみ処理に努めるとともに、

避難している人の手洗い及びうがいを徹底し集団感染の発生を防止する。

(6) 災害時要援護者への配慮(本人の意思を尊重したうえで、社会福祉施設への二次的避難につい

ても対応する。)

(7) 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、

洗濯等の頻度、医療救護班による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など避

難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じる。

(8) 外国人に対して、言語、生活習慣、文化等の違いに配慮した運営に努める。

(9) 相談窓口の設置(女性相談員の配置に配慮する。)

(10)動物飼養者の周辺への配慮の徹底

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《風水害応急》 2章15節 避難所の開設・運営

349

また、市は、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点に配慮する。特に女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着

の女性による配布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難

所の運営に努める。

6.避難所の閉鎖

(1) 市長は、災害の状況により避難者が帰宅できる状態になったと認めるときは、避難

所の閉鎖を決定し、避難所責任者に必要な指示を与える。

(2) 避難所責任者は、市長の指示により避難者を帰宅させる他、必要な措置をとる。

(3) 市長は、避難者のうち住居が浸水、倒壊により帰宅困難なものがある場合について

は避難所を縮小して存続させる等の措置をとる。

7.避難所の早期解消のための取組み

市は、府と連携し、避難者の健全な居住環境の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、

及び公営住宅や民間賃貸住宅の空家等利用可能な既存住宅のあっせんを行うなど、避難所の早期解

消に努める。

また、市は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携し、被災しながらも災害応急対策をすれば

居住を継続できる住宅の応急修繕を推進する。

8.広域的避難収容

市は、災害の規模、被災者の避難、受入れ状況、避難の長期化等にかんがみ、被災地方公共団体

の区域外への広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等への受入れが必要であると判断した場合に

は、必要に応じて府に広域避難受入れに関する支援を要請する。

<資 料>

・災害時避難所一覧表(資料編 資料11-1)

・淀川洪水時における避難所一覧表(資料編 資料11-5)

・淀川洪水時緊急避難所(資料編 資料11-6)

・避難場所等位置図(資料編 資料11-7)

・世帯別避難者カード(資料編 様式16)

・避難者名簿(資料編 様式17)

・避難所状況報告書(資料編 様式18)

・避難所一覧集計表(資料編 様式19)

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《風水害応急》 2章 16 節 緊急物資の供給

350

第16節 緊急物資の供給

[ 市 ]

市及び府は、家屋の浸水、損壊、流失等により水、食料、生活必需品の確保が困難な住

民に対して、迅速に必要な物資を供給するよう努める。

被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を調達・確保し、ニー

ズに応じて供給・分配を行う。

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調

達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実状を考慮

する。

1.給水活動

市は、府、大阪府広域水道企業団と協力して、災害のため給水施設の被害による飲料

水の汚染又は枯渇等により、飲料水に適する水を得ることができなくなった者に対して

次の通り給水対策を行う。

なお、給水は、まず、医療施設や避難所、救護所、社会福祉施設等を優先的に行う。

(1) 市、大阪広域水道企業団の役割

市は、給水活動を円滑に実施するため、次の措置を講ずる。

ア.浄水場、配水場及びその周辺での拠点給水の実施

イ.貯水槽等からの給水、給水車・トラック等による運搬給水の実施

ウ.仮設給水栓・共用栓の設置、応急仮配管の敷設による応急給水の実施

エ.給水用資機材の調達

オ.ボトル水・缶詰水等の配付(災害時用備蓄水の配布)

カ.市民への給水活動に関する必要な情報の提供

キ.水道施設から供給する飲料水の水質検査及び消毒

(2) 府の役割

府は、市の給水活動が円滑に実施されるよう、次の措置を講ずる。

ア.大阪広域水道企業団の給水拠点の活用に関する調整

イ.給水用資機材の調達に関する総合調整

ウ.給水活動に関する情報の提供

エ.給水活動に関する応援の調整

オ.飲料水の水質検査及び消毒

カ.ボトル水・缶詰水の配布(災害時用備蓄水の配布)

(3) 浄水場等の現状

浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

(4) 給水対象等

災害救助法に定められた基準に準ずる。

(5) 応援要請

激甚災害などにより、市のみでは飲料水の確保、給水活動が困難なときは、隣接市

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《風水害応急》 2章16節 緊急物資の供給

351

又は府に応援を要請する。

2.食料・生活必需品の供給

市、府及び防災関係機関は、迅速かつ円滑に、食料及び生活必需品を供給する。

(1) 市の役割

市は、災害発生時においては、必要な物資を確保供給するため次の措置を講ずる。

不足する場合は、府等に応援を要請する。他の市町村、農林水産省、近畿農政局(大

阪地域センター)、日本赤十字社大阪府支部に応援要請した場合は、府に報告する。

ア.避難所ごとの必要量算定

イ.災害用備蓄物資の供給

ウ.協定している物資の調達

(2) 府の役割

府は、市から応援要請があった場合又は必要と認めた場合は、物資が円滑に供給さ

れるよう、次の措置を講ずる。

ア.被災市町村ごとの必要量、調達可能な物資量の情報収集

イ.災害用備蓄物資の供給

ウ.協定締結している物資の調達

エ.市町村間の応援措置について指示

オ.農林水産省、近畿農政局(大阪地域センター)、日本赤十字社大阪府支部、大阪

府LPガス協会に対し、それぞれ、食料、毛布・日用品、LPガスの供給を要請

カ.不足する場合は、関西広域連合に要請

キ.応援物資等を、輸送基地で受付し、地域防災拠点など市町村の集積地まで輸送

(3) その他防災関係機関の役割

下記の防災関係機関は、市及び府からの要請があった場合は次の措置を講ずる。

ア.農林水産省

応急用食料品の供給要請及び米穀の供給

イ.近畿農政局(大阪地域センター)

応急用食料品(精米等)並びに政府米の供給について連絡・調整

ウ.日本赤十字社大阪府支部

毛布、日用品等の備蓄物資の供給

エ.近畿経済産業局

生活必需品等を取扱う業者・団体と調整

オ.関西広域連合

救援物資の調達に関して、国、全国知事会などとの連絡・調整及び必要な物資の

確保

(4) 高齢者、障害者等への配慮

食料の供給は、高齢者、病弱者、障害者等には必要に応じておかゆ等食べやすい食

料の供給を行う。乳幼児には、粉ミルクの供給を行う。

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《風水害応急》 2章 16 節 緊急物資の供給

352

<資 料>

・大阪府災害救助法施行細則(資料編 資料13-1)

・備蓄物資一覧表(資料編 資料7-2)

・浄水場等の水量(資料編 資料6-1)

・ポンプ施設及び主な調整池一覧表(資料編 資料6-5)

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《風水害応急》 2章17節 保健衛生活動

353

第17節 保健衛生活動

[ 市 ]

市及び府は、被災地域における感染症、食中毒の予防及び被災者の心身両面での健康維持のた

め、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、健康状態を十分把握し、必要な措置を講

ずる。

1.防虫・防疫活動

市及び府は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」

という)及び災害防疫実施要綱(昭和40年厚生省公衆衛生局長通知)に基づき、緊密な連携

をとりつつ、患者等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。

(1) 市の役割

市は、府の指導・指示により、次の防疫活動を実施する。なお、自らの防疫活動が十分

ではないと認められるときは、府に協力を要請する。

ア.消毒措置の実施(感染症法第27条)

イ.ねずみ族、昆虫等の駆除(感染症法第28条)

ウ.家用水の供給(感染症法第31条)

エ.避難所の防疫指導

オ.臨時予防接種(予防接種法第6条)

カ.衛生教育及び広報活動

キ.防疫に必要な薬品を調達、確保する。

ク.その他、感染症法により、府の指示を受け必要な措置を行う。

(2) 府の役割

ア.災害発生後、速やかに感染症の発生状況及び動向に関する調査を行い、一類感染症、二類感

染症及び三類感染症のまん延を防止するため必要と認めたときは、健康診断の勧告等を行う。

イ.一類感染症及び二類感染症患者発生時は、感染症指定医療機関等と連携し、必要病床数を確

保するとともに、患者移送車の確保を行い、入院の必要がある感染症患者について入院の勧告

等を行う。

ウ.市に対して、防疫活動に係る指導、指示を行う。

エ.防疫に必要な薬品を調達、確保する。

オ.予防接種法に規定する疾病のうち、まん延防止上緊急の必要性があると認めたときは、臨時

の予防接種を行い又は市に対して指示を行う。(予防接種法第6条)

カ.衛生教育及び広報活動を行う。

キ.その他、感染症法により、自ら措置し又は市への必要な指示等を行う。

※一類感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブ

ルグ病、ラッサ熱、

二類感染症:急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコ

ロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原

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《風水害応急》 2章 17 節 保健衛生活動

354

体がインフルエンザA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5

N1であるものに限る)

三類感染症:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

(3) 留意事項

市は、次の事項に留意して、防疫活動を行う。

ア.防疫必要地域に対しては、自治会等の協力を得て、速やかに消毒を実施する。

イ.感染症の発生源となる場所は、清掃と消毒を行い、特に避難所及びごみ・汚物の集積

場所は消毒を厳重に行う。

ウ.感染症の発生のおそれがあるときは、府の指導による予防接種等必要な措置を行う。

エ.感染症を媒介するねずみ、蚊、はえの駆除については、特に徹底を図る。

オ.衛生教育及び広報活動を迅速に行う。

カ.感染症法により、知事が生活用水を停止した場合は、知事の指示に従いその停止期間

中、生活用水の供給を行う。

2.被災者の健康維持活動

市及び府は、相互に連携し、被災者の健康状態、栄養状態を十分に把握するとともに、助

言、加療等、被災者の健康維持に必要な活動を実施する。特に、高齢者、障害者、子ども等

災害時に援護が必要な者の心身両面の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ社会福祉

施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等

の協力を得つつ、計画的に実施する。

(1) 巡回相談等の実施

ア.被災者の健康管理や生活環境の整備を行うため、避難所、社会福祉施設及び応急仮設

住宅などにおいて、保健師等による巡回健康相談、訪問指導、健康教育、健康診断等を

実施する。その際、女性相談員も配置するよう配慮する。

イ.被災者の栄養状況を把握し、食料の供給機関等との連絡をとり、給食施設や食生活改

善ボランティア団体の協力を得て、不足しやすい栄養素を確保するための調理品の提供

や調理方法等の指導を行う。

ウ.高度医療を要する在宅療養者を把握し、適切な指導を行う。

エ.府は、保健・医療等のサービス等の提供、食事の栄養改善等について市に助言する。

(2) こころの健康相談等の実施

ア.災害による心的外傷後ストレス傷害(PTSD)、生活の激変による依存症等に対応

するため、こころの健康に関する相談窓口を設置する。その際、女性相談員も配置する

よう配慮する。

イ.環境の激変による精神疾患患者の発生、通院患者の医療中断状況を踏まえて、臨時に

精神科救護所を設置する。

3.食品衛生監視活動

府は、食品衛生監視班を編成し、食品衛生協会等関係機関と緊密な連携をとりながら、次

の業務を実施する。

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《風水害応急》 2章17節 保健衛生活動

355

(1) 避難所その他の臨時給食施設及び食品の衛生監視

(2) 被災した食品関係営業施設の衛生監視

(3) 食品製造、運送、販売業者の食品取扱い及び施設の衛生監視

(4) 飲料水の衛生監視、検査

(5) その他食品に起因する危害発生の排除

4.動物保護等の実施

市、府及び関係機関は、相互に連携し、被災動物の保護及び動物による人等への危害防止を実施

する。

(1) 被災地域における動物の保護・収容

飼い主のわからない負傷動物や逸走状態の動物の保護については、迅速かつ広域的な対応が求

められることから、市は府、府獣医師会等関係団体をはじめ、ボランティア等と協力し、動物の

保護・収容等を行う。

(2) 避難所における動物の適正な飼育

市は府と協力して、飼主とともに避難した動物の飼養について、適正飼育の指導を行うととも

に、動物伝染病予防上必要な措置を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。

ア.市は各地域の被害状況、避難所での動物飼養状況の把握及び資材の調達確保、獣医師の派遣

等について、府との連絡調整及び支援を行う。

イ.避難所から動物保護施設への動物の受入れ等の調整

ウ.他府県市との連絡調整及び応援要請を行う。

(3) 動物による人等への危害防止

危険な動物が市街地周辺で徘徊し、人畜及びその財産に危害が及ぶおそれがあるときに市、府、

寝屋川警察署等の関係者が連携し、人の生命、財産等への侵害を未然に防止する。

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《風水害応急》 2章 18 節 災害時要援護者への支援

356

第18節 災害時要援護者への支援

[ 市 ]

市及び府は、災害時要援護者に対し被災状況やニーズの把握に努めるとともに、継続した福祉

サービスの提供を行う。

1.災害時要援護者の被災状況の把握等

(1) 安否確認・避難誘導

市は、「災害時要援護者支援プラン」に基づき、民生・児童委員をはじめ、地域住民や自主防

災組織等の協力を得ながら、在宅の災害時要援護者その他の災害時要援護者の安否確認を行うと

ともに、単独での避難行動に支障があると認められる者の避難誘導の実施に努める。

また、被災により保護者を失う等の要保護児童の迅速な発見、保護に努める。

(2) 被災状況の把握

市は、所管する社会福祉施設等の施設設備、入所者、職員及び福祉関係スタッフ等の被災状況

の迅速な把握に努める。 (3) 避難所等への移送

市は、速やかに災害時要援護者の負傷の有無等、被災状況を確認し、状況を判断した上

で、避難所、医療機関、社会福祉施設等へ移送する。

2.福祉ニーズの把握

被災した要援護高齢者、障害者等災害時要援護者に対し、居宅、避難所、応急仮設住宅等

において、福祉サービスが組織的・継続的に提供できるよう、避難所に相談窓口を設置する

など、福祉ニーズの把握に努めると同時に要援護者の状態に応じた運営を行う。

3.被災した災害時要援護者への支援活動

(1) 在宅福祉サービスの継続的提供

市は、被災した災害時要援護者に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅等において、

補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的提供

に努める。

(2) 心のケア対策

市及び府は、被災した児童やその家族の心的外傷後ストレス障害(PTSD)等に対応

するため、心のケア対策に努める。

(3) 災害時要援護者の施設への緊急入所等 市及び府は、被災により、居宅、避難所等で生活できない災害時要援護者については、本人の

意思を尊重した上で、福祉避難所(二次的な避難施設)への避難及び社会福祉施設等への緊急一

時入所を迅速かつ円滑に行う。

社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入れるよう努め、入

所者が安心して生活を送れるよう支援を行う。

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《風水害応急》 2章18節 災害時要援護者への支援

357

4.広域支援体制の確立

市は、災害時要援護者に関する被災状況等の情報を府に連絡し、府は、必要に応じ

て、国や近隣府県、関係団体等からの広域的な人的・物的支援を得ながら、市に介護

職員等の福祉関係職員の派遣や要援護者の他の地域の社会福祉施設への入所が迅速に

行えるよう、広域調整を行うとともに、支援体制を確立する。

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《風水害応急》 2章 19 節 社会秩序の維持

358

第19節 社会秩序の維持

[市・寝屋川警察署・関係機関]

市、府及び防災関係機関は、被災地域における社会的な混乱や心理的動揺を防止し、社

会秩序の維持を図るとともに、被災者の生活再建に向けて、物価の安定、必要物資の適切

な供給を図るための措置を講ずる。

1.市民への呼びかけ

市及び府は、各種の災害応急対策の推進、実状周知による人心の安定、さらには、復

興意欲の高揚を図るため、被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に市民に

提供するとともに、秩序ある行動をとるよう呼びかけを行う。市では、「風水害等応急

対策・復旧対策編 第1部第2章第2節 災害広報」の活動を通して、人心の安定と復

興意欲の高揚を図る。

2.警備活動

寝屋川警察署は、公共の安全と秩序を維持するため、犯罪防止対策を重点として警備

活動を実施する。市は、寝屋川警察署等との密接な連絡協力を行っていく。

3.暴力団排除活動の徹底

寝屋川警察署は、暴力団が復旧・復興事業等に介入するなど、資金獲得活動を展開することが

予想されるため、動向把握、情報収集に努めるとともに、関係機関、自治体等と連携し、復旧・復

興事業等からの暴力団排除の徹底に努める。市は、寝屋川警察署等との密接な連絡協力を行

っていく。

4.物価の安定及び物資の安定供給

市、府及び関係機関は、買い占め、売り惜しみにより生活必需品等の物価が高騰しな

いよう監視・指導し、適正な流通機能の回復を図ることにより、被災者の経済的生活の

安定の確保と、経済の復興の促進を図る。市では、次の項目について、物資の安定的供

給や災害広報活動等により万全を尽くす。

(1) 消費者情報の提供

市及び府は、生活必需品等の在庫量、適正価格、販売場所等の消費者情報を提供し、

消費者の利益を守るとともに心理的パニックの防止に努める。

(2) 生活必需品等の確保

市及び府は、生活必需品の在庫量と必要量を可能な限り把握し、不足量については、

国、他府県、事業者等と協議し、物資が速やかに市場に流通されるよう努める。

(3) 物価の監視

府は、物価の動きを調査、監視するとともに、買占め・売惜しみをする業者に対し

ては、売渡しを勧告し、従わない場合は公表するなど、適切な措置を講ずる。

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《風水害応急》 2章20節 住宅の応急確保

359

第20節 住宅の応急確保

[ 市 ]

市及び府は、災害により住宅が全焼、全壊、又は流失し、住宅を確保できない者を受入

れるための応急仮設住宅の設置及び住宅が半壊、半焼し、応急修理できない者に対して日

常生活に欠くことのできない部分を応急修理するなど、必要な措置を講ずる。応急仮設住

宅等への入居の際には高齢者、障害者を優先する。

1.被災住宅の応急修理

市は、府から委任された場合、災害救助法第2条に規定する区域において、住宅が半

壊又は半焼し、当面の日常生活が営めない者の住宅の居室、炊事場及びトイレ等、必要

小限度の部分について応急修理を行う。

2.住居障害物の除去

(1) 実施責任者

市が責任者として行うものであるが、災害救助法が適用された場合は、府の補助機

関として実施することになる。

(2) 障害物の除去の対象者

ア.当面の日常生活が営み得ない者、又は日常生活に欠くことのできない場所のみを

対象とし、居室、炊事場、トイレ等の場所のみを対象とする。

イ.住家は、半壊、半焼又は床上浸水したもので、自己の資力をもってしても障害物

の除去を実施し得ないものに限りその対象とする。

3.応急仮設住宅の建設

市は、府から委任された場合、災害救助法第2条に規定する区域において、住宅が全

壊、全焼又は流失し、住宅を確保することができない者に対し、府と建設場所、建設戸

数等について十分に調整したうえで、応急仮設住宅を建設し、供与する。

(1) 応急仮設住宅の管理は、府と協力して行う。

(2) 府と協力し、集会施設等生活環境の整備を促進する。

(3) 入居者に応急仮設住宅を供給する期間は、完成の日から、原則として2年以内とす

る。

(4) 高齢者、障害者に配慮した応急仮設住宅を建設するよう努める。

4.応急仮設住宅の運営管理

市及び府は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、市と府が連携して、応急仮設住

宅における安心・安全の確保、孤立死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者による

コミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者

の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れ

に配慮する。

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《風水害応急》 2章 20 節 住宅の応急確保

360

5.公共住宅等への一時入居

市及び府は、応急仮設住宅の建設状況に応じ、被災者の住宅を確保するため、市・府

営住宅、住宅供給公社・UR都市機構住宅等の空き家への一時入居の措置を講ずる。

6.住宅に関する相談窓口の設置等

(1) 応急住宅、空き家、融資等住宅に関する相談や情報提供のため、住宅相談窓口を設

置する。

(2) 市及び府は、民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、空き家状況の

把握に努めるとともに、貸主団体及び不動産関係団体への協力要請等適切な措置を講

ずる。

<資 料>

・応急仮設住宅建設候補地(資料編 資料11-8)

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《風水害応急》 2章21節 応急教育等

361

第21節 応急教育等

[ 市 ]

市及び府は、災害の発生、又は発生するおそれがある場合の児童・生徒の保護及び教育

施設の保全の措置を講ずるとともに、災害による教育施設の被害及び児童・生徒のり災に

より、通常の教育ができない場合の教育施設の応急復旧並びに児童・生徒に対する応急教

育等を次のとおり実施する。

1.実施責任者

(1) 市立小中学校等の応急教育及び教育施設の応急復旧対策は市教育委員会が行う。

(2) 災害に対する各学校等の措置については、学校長は市教育委員会と協議し具体的な

災害応急対策をたてる。

(3) 学用品の給与については、災害救助法が適用された場合は知事の委任を受け、市長

が実施する。

(4) 私立学校については、府が公立学校に準じた措置をとるよう指導、助言する。

2.学校長の事前措置

学校長は、学校の立地条件等を考慮し、災害時に備え即応できる体制及び応急教育計

画を作成するとともに、指導方法について明確な計画を立てておく。

(1) 児童・生徒の避難訓練、災害時の事前指導及び事後処理並びに保護者との連絡方法

の検討

(2) 市教育委員会、寝屋川警察署、消防機関及び保護者への連絡網の確認

(3) 時間外における教職員の所在の確認及び非常招集方法の策定並びに教職員への周

3.児童・生徒等の保護

災害時における児童・生徒等の安全を確保するため、教育長又は学校長の判断により、

必要に応じ緊急避難、臨時休業等を行うなど臨機の措置をとる。

(1) 登校後にあっては、通学路、地域の安全を確認のうえで、早急に児童・生徒を帰宅

させることとし、その際には危険防止等についての注意事項を徹底させるとともに、

必要に応じ教師が付き添う。ただし、保護者が不在のもの又は住居地域に危険のおそ

れのあるものは学校において保護する。

なお、保育所等についても同様とするが、帰宅については保護者等に直接引き渡す。

(2) 登校前に休業措置をとったときは、直ちにその旨を保護者及び児童・生徒等に連絡

する。

(3) 学校長は、校舎等に危険が及ぶことが予想される場合は、適切な緊急避難の指示を

行うとともに、教職員を誘導にあたらせる。

(4) 学校長は、災害の規模、児童・生徒等及び教職員の被災状況を速やかに把握すると

ともに、市教育委員会へ報告する。

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《風水害応急》 2章 21 節 応急教育等

362

4. 教育施設の保全・応急復旧

(1) 教育施設及び備品等の被害を 小限に防止するため、施設の長は施設の防災措置を

講じ、停電、断水等予測される事故に対する措置を行う。

(2) 災害により、被害を受けた場合は、速やかに市教育委員会へ報告するとともに被災

施設の応急復旧を行い、授業に支障をきたさないように処理しなければならない。こ

の場合写真撮影などにより、被災の事実及びその状況を立証する処置を行う。

5.応急教育の実施

(1) 学校運営の確保

市教育委員会は、教職員及び児童・生徒の被災状況を把握し、速やかに府教育委員

会に報告し、必要な調整を行う。府教育委員会は市教育委員会に対し応急教育実施の

ための指導助言、教職員体制の確保など円滑な学校運営ができるよう、必要な措置を

講ずる。

(2) 応急教育実施の場所

ア.市は避難所等に利用され、校舎の全部又は大部分が使用できない場合は、他の

公共施設等の避難所への転用も含め関係機関と調整し、早急に授業を実施できるよ

う努める。

イ.校舎の一部が使用できないときは、残存施設を活用し、必要に応じて二部授業

を実施する。

(3) 学校長は、授業時数の確保に努めるとともに、状況により自宅学習等の応急教育を

実施する。

(4) 学校長は教職員及び児童・生徒の被災状況や所在地を確認するとともに、校区外に

避難した児童・生徒への授業実施状況・予定等の連絡を行う。

(5) 児童・生徒の健康保持

市教育委員会、府教育委員会及び学校長は、寝屋川保健所、子ども家庭センター等の専

門機関と連携し、被災地域の児童・生徒に対して、被災状況により臨時の健康診断、教職

員によるカウンセリング、電話相談等を行い、健康の保持に十分注意するとともに、感染

症の予防について寝屋川保健所の指示により必要な措置を行う。

(6) 市教育委員会及び府教育委員会は、児童・生徒の転校手続き等の弾力的運用を図る。

6.就学援助等

府教育委員会及び市教育委員会は、被災により就学が困難となり、また学資の支弁

が困難となった児童・生徒に対し援助する。府は、私立学校の行う就学援助に対して

支援するよう努める。

(1) 府教育委員会は、支援学級の児童・生徒に対する就学奨励費の支給、並びに府立大

学工業高等専門学校及び府立高等学校の生徒に対する授業料の減額又は免除につい

て必要な措置を講ずる。

(2) 市教育委員会は、市立学校の児童・生徒に対する就学援助費の支給について必要な

措置を講ずる。

(3) 市教育委員会は、災害救助法に基づき、就学上支障のある小学校児童・中学校生徒

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《風水害応急》 2章21節 応急教育等

363

(支援学級の小学部児童及び中学部生徒を含む。)及び高等学校等生徒に対して、教

科書及び教材、文房具、通学用品を支給する。

7.学校給食の応急措置

被災した学校は、直ちに市教育委員会に連絡協議のうえ、給食の可否を決定するが、

その際次の諸点に留意する。

(1) できる限り継続実施に努める。

(2) 給食施設の被災により実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施できるよ

う努める。

(3) 各学校とも避難所として使用され、被災者に対する炊き出しが行われる場合は、そ

の調整に留意する。

(4) 給食を継続実施する場合は、感染症等、衛生について特に留意する。

8.保育所等の措置

保育所等の施設についても、福祉事務所及び各保育所等において上記に準じて保育

幼児の保護及び保育に十分に配慮する。

9.文化財の応急対策

(1) 被害状況の調査

市教育委員会は、災害発生後、市指定文化財の被害について調査し、その状況把握に努める。

指定文化財の所有者又は管理責任者は、被災状況を調査し、その結果を市教育委員会を経由し

て府教育委員会に報告する。

(2) 被害の拡大防止等

市教育委員会は、被害調査後、判明した状況から市指定文化財の所有者及び管理者に対し必要

な指示を行い、被害の拡大防止と保護に努める。

府教育委員会は、被災文化財の被害拡大を防止するため、市教育委員会を経由して所有者又は

管理責任者に対し、応急措置をとるよう指導・助言を行う。

<資 料>

・大阪府災害救助法施行細則(資料編 資料13-1)

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《風水害応急》 2章 22 節 廃棄物の処理

364

第22節 廃棄物の処理

[ 市 ]

市及び府は、し尿、ごみ及びがれきについて、被災地の衛生状態の保持及び復旧活動の

円滑な促進のため、適正な処理を実施する。

1.し尿処理

(1) 市は次のとおり初期対応を行う。

ア.上水道、下水道、電気等ライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、避難所

をはじめ被災地域におけるし尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把

握する。

イ.し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。

ウ.被災者の生活に支障が生じることのないように、高齢者、障害者に配慮しつつ、

速やかに仮設トイレを設置する。

エ.浸水区域を確認し、当該区域内のし尿及び浄化槽汚泥の収集見込み量を把握する。

(2) 市は次のとおり処理活動を行う。

ア.速やかに、し尿の収集処理体制を確保する。

イ.消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮設トイレの衛生状態を保つ。

ウ.浸水区域において、汲取りトイレの便槽や浄化槽は、床下浸水程度の被害であっても水没し

たり、槽内に雨水・土砂等が流入したりすることがあるので、迅速にバキュームカーによるし

尿及び浄化槽汚泥の収集体制を立ち上げる。

(3) 市は必要に応じて次のとおり応援要請を行う。

市は必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。府は、市からの応

援要請があった場合、又は自ら必要と認めた場合は、府域の各市町村や関係団体に対

して、広域的な応援要請を行うとともに、応援活動の調整を行う。

2.ごみ処理

(1) 市は次のとおり初期対応を行う。

ア.避難所をはじめ被災地域におけるごみの収集処理見込み量を把握する。

イ.ごみ処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。

ウ.浸水区域を確認し、水害廃棄物(家具、畳等の粗大ごみ)の発生見込み量を把握する。

(2) 市は次のとおり処理活動を行う。

ア.被災地の生活に支障が生じないように、ごみの収集処理を適切に行う。

イ.必要に応じて、仮置場、一時保管場所を設置する。

ウ.防疫上、早期の収集が必要な生活ごみは、迅速に収集処理する。

エ.消毒剤、消臭剤等及び散布機器を確保し、仮置場、一時保管場所における衛生状

態を保つ。

オ.家具類や水分を含んだ畳等、重量のある廃棄物が発生するため、平積みダンプや積込み・積

下しのための重機を確保する。

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《風水害応急》 2章22節 廃棄物の処理

365

(3) 市及び府は必要に応じて次のとおり応援要請を行う。

市は必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。府は、市からの応

援要請があった場合、又は自ら必要と認めた場合は、府域の各市町村や関係団体に対

して、広域的な応援要請を行うとともに、応援活動の調整を行う。

3.がれき処理

(1) 市は次のとおり初期対応を行う。

ア.がれきの発生量を把握する。

イ.がれきの選別・保管・焼却等のために長期間の仮置きが可能な場所を確保すると

ともにがれきの 終処分までの処理ルートの確保を図る。

(2) 市は次のとおり処理活動を行う。

ア.がれき処理については、危険なもの、通行上支障のある物等を優先的に収集・運

搬する。

イ.がれきの適正な分別・処理・処分を行うとともに、可能な限り木材やコンクリー

ト等のリサイクルに努める。

ウ.アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止に努めるとともに、市民及

び作業者の健康管理及び安全管理に十分配慮する。

(3) 市は必要に応じて次のとおり応援要請を行う。

市は必要に応じて、府、近隣市町、関係団体に応援を要請する。府は、市からの応

援要請があった場合、又は自ら必要と認めた場合は、 終処分までの処理ルートの確

保を応援する。

<資 料>

・ごみ・し尿処理施設(資料編 資料8-2)

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《風水害応急》 2章 23 節 遺体の処理及び火葬

366

第23節 遺体の処理及び火葬等

[市・寝屋川警察署]

市及び寝屋川警察署は、災害の際死亡した者(災害が原因で死亡した者に限らない)の

遺体の処理及び火葬等について、必要な措置をとる。

1.遺体の検視(見分)

寝屋川警察署は、次のとおり遺体の検視(見分)を行う。

(1) 災害により死亡した者の遺体については、災害発生地域における遺体の早期収容に

努め、医師との連携に配意し、迅速に検視(見分)を行い、遺族等に引き渡す。

(2) 身元不明の遺体については、写真の撮影、指紋の採取、遺品保存等を行うとともに、

市、関係機関に連絡し、速やかな身元確認に努める。

2.遺体の処理

(1) 市は、災害の際死亡したものについて、その遺族等が混乱期のため遺体の火葬等を

行うための洗浄、縫合、消毒の処置及び遺体の一時安置あるいは医師による検案を行

うことができない場合に、これら遺体の処理を実施する。

(2) 発見された遺体については、警察官の検視(見分)を経たのち処理を行う。

(3) 遺体の検案は、遺体の処理として医療救護班の医師が行うが、遺体の数が多い場合

は、他の医療機関の応援を求めて実施する。

3.遺体の収容

遺体の身元を識別するためには、相当の時間を必要とすることもあるため、身元の確認に

ついては寝屋川警察署や葬祭業者等協力依頼団体の協力を得て実施する。

遺体の身元が判明している場合は、原則として遺族、親族に連絡のうえ遺体を引き渡す。

また、多人数の場合は、短日時に火葬等を実施することは困難であるため、遺体の衛生状

態に配慮しつつ、寺院など適切な場所に集めて一時安置する。

4.遺体の火葬等

(1) 遺体の火葬等

遺体の火葬等は、災害の際死亡した者に対して、その遺族が混乱期のため資力の有無に

拘わらず火葬等を行うことが困難な場合、又は死亡した者の遺族がない場合(身元の判明

しない者等)、市が遺体の応急的な火葬等を実施する。

なお、遺体が他の地域から漂着した場合で、身元の引き取りのない場合は市で火葬等を

実施する。

遺体は、遺体処理台帳及び遺品を保存のうえ、火葬する。

(2) 火葬の方法

ア.身元不明遺体については、火葬の後、遺骨及び遺品等を市において保存又は寺院等に

依頼して保存する。

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《風水害応急》 2章23節 遺体の処理及び火葬

367

イ.火葬場の稼働状況、棺の確保状況等関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、棺の

調達、遺体搬送の手配等を実施する。

ウ.遺体の火葬、遺族等に対する棺、骨つぼ等の支給など、必要な措置を講ずる。

5.応援要請

(1) 市は、自ら遺体の処理、火葬等の実施が困難な場合、大阪府が作成する「大阪府広域火

葬計画」に基づき、府に対して必要な措置を要請する。

また、府からの応援要請に応じることができる場合は、広域火葬の応援体制を整え、積

極的に対応する。

(2) 府は、「大阪府広域火葬計画」に基づき、他の市町村への指示、他府県への要請を行う。

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《風水害応急》 2章 24 節 自発的支援の受入れ

368

第24節 自発的支援の受入れ

[市・関係機関]

市内外から寄せられる支援の申し入れに対して、関係機関は連携を密にし、適切に対処

するよう努める。

1.ボランティアの受入れ

市、府、日本赤十字社大阪府支部、大阪府社会福祉協議会、市社会福祉協議会その

他ボランティア活動推進機関は、府の「災害時におけるボランティア活動支援制度」

等を活用し、相互に協力、連携し、ボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活

動できるよう適切に対処する。

(1) 受入れ窓口の開設

ボランティアの受入れや活動方針の決定、人員の派遣等についてはボランティアで

組織する調整機関(以下「ボランティア調整機関」という)の自主性を尊重する。市

は、保健福祉部を受入窓口として、ボランティア調整機関と連携を図るとともに、そ

の活動に対し情報提供、調整支援を行う。

(2) 活動拠点の提供

市は、ボランティア活動に必要な場所、ボランティア関係団体への情報の提供に努

める。

(3) 府の活動

ア.活動環境の整備

災害の状況、市から収集した市民のニーズなどの情報を日本赤十字社大阪府支部、

大阪府社会福祉協議会、その他の広域的なボランティア活動推進機関に提供する。

また、大阪府社会福祉協議会などのボランティア活動推進機関と連携し、ボランテ

ィアが円滑に活動できるよう環境整備を図る。

イ.ボランティア保険への加入促進

大阪府社会福祉協議会を通じてボランティアの保険加入を促進する。

(4) 日本赤十字社大阪府支部の活動

ア.情報の提供

ボランティア支援の申し入れに対して、被災地の状況、ボランティアの活動内容、

受入れ窓口など情報の提供に努める。

イ.赤十字奉仕団への要請

必要に応じ、赤十字奉仕団に対して支援を要請する。

(5) 市社会福祉協議会

ア.ボランティアセンターの設置・運営

災害時におけるボランティアの受入れの総合調整機能を果たすため、ボランティアセンター

を設置し、各方面から寄せられるボランティアニーズの把握及び派遣にかかる連絡・調整を行

う。

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《風水害応急》 2章24節 自発的支援の受入れ

369

イ.関係団体・府社会福祉協議会との連携

ボランティア関係団体への情報の提供に努めるとともに、必要に応じ、府社会福祉協議会に

対して支援を要請する。

(6) ボランティア活動の種類

ア.一般労務提供型

災害時、自然発生的に集まるボランティアは、組織化された専門家集団ではな

い場合が多く、個々の対応では困難なため、ボランティア調整機関又は市受入れ

窓口が受入れ及び活動の調整を行う。

(ア) 炊出し、物資の仕分け・配給

(イ) 避難所の運営管理の補助

(ウ) 安否情報、生活情報の収集・伝達

(エ) 清掃等の衛生管理

(オ) 災害応急対策事務補助

(カ) 荷物の運搬や移動、片付け

(キ) ドロかき、ドロだし

イ.専門技術型

公的資格や特殊技術を持つボランティアは、目的及び活動範囲が明確なため、組

織化されている場合には、行政の補完的役割として活用することができる。市受入

れ窓口は、市及び府の担当部並びにボランティア調整機関等と連携して、受入れ及

び活動の調整を行う。

(ア) 介護、看護補助

(イ) 災害支援ボランティア講習修了者

(ウ) アマチュア無線技士

(エ) 医師、看護師、保健師、助産師等及び応急手当に関する知識、技術

(オ) 建築物の応急危険度判定

(カ) 特殊車両等の操縦、運転の資格、技術

(キ) 通訳(外国語、手話)

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《風水害応急》 2章 24 節 自発的支援の受入れ

370

(7) ボランティア活動の内容

災害発生初期の活動

・人命救助、負傷者の手当

・建物危険度判定等の専門活動

・地域における高齢者、障害者、観光客、外国人等の安否確認

・被災者と行政との情報媒介

生活支援期の活動

<避難所関連>

・炊出し、物資の仕分け・配給

・避難所の運営管理

・安否情報、生活情報の収集・伝達

・清掃等の衛生管理

・被災者ニーズの把握

<在宅関連>

・在宅被災者への食事、飲料水の提供

・物資の移送、建物ビニールシート掛け、貴重品探しの手伝い、生活情報の提供

・荷物の運搬や移動、片付け

・ドロかき、ドロだし

<情報の提供>

・ 優先で求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等の情報提供

復興期の活動

・避難生活の長期化や避難所から応急仮設住宅へと生活拠点の変化に伴う避難者の多

様なニーズへのきめ細かな対応

・活動の継続呼びかけ

・被災地の自立等を考慮した地元への円滑な引継ぎのための記録やマニュアルづくり

・被災者のケア

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《風水害応急》 2章24節 自発的支援の受入れ

371

(8) ボランティア組織例 厚 生

人 事

炊事 健康衛生管理 登 録

運 営 部 受付 派遣 腕章管理

物資管理

集積管理調整 避難所 仮設住宅 ベビー用品 輸 送

物 資

配給 配車 ボランティア用支援物資管理

経 理

ボランティア用支援金管理 出納業務

一般事務

書類管理 各種証明書発行 通信・連絡 オペレーター

総 括 本 部 長 総 務 部 庶 務

広 報

情報の公開 市民相談窓口 外部団体連絡 行政連絡 CPUネット 調 査

情 報

避難所調査 被災者調査 データ分析 一般情報収集

資料編纂室 データ収集・整理 出版準備 コンピューターデータ整理

2.義援金品の受付・配分

市に寄託された被災者あての義援金品の受付、配分は次により行う。

(1) 義援金

ア.受付

市に寄託される義援金は、窓口を開設して受け付ける。

義援金の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を発行する。

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《風水害応急》 2章 24 節 自発的支援の受入れ

372

イ.保管

義援金は、被災者に配分するまでの間、当該災害に関する義援金受付専用口座を設け、

市指定金融機関で保管する。

ウ.配分

(ア) 義援金の配分方法、被災者に対する伝達方法等については、配分委員会を設置し、

関係する機関が協議して決定する。その際,配分方法を工夫するなどして、出来る限

り迅速な配分に努める。

(イ) 市は、府又は日本赤十字社から配分を委託された義援金を、被災者に配分する。

(2) 義援物資

ア.市は、次のとおり、義援物資の受付け、保管、配分、輸送を行う。

(ア) 義援物資の募集に際し又は、電話等により事前に義援物資の申し出があった場合は

申し出人の善意に十分配慮し次のことにも配慮いただくよう要請する。

a.受入れ品目の限定

① 必要とする物資

② 不要である物資

③ 当面必要でない物資

b.義援物資送付の際の留意事項

① 義援物資は荷物を開閉するまでもなく物資名、数量が分かるように表示するこ

と。

② 複数の品目を混載しないこと。

③ 近隣で協力者がある場合はその方々と連携を図り、小口の義援物資を避けるこ

と。

④ 食料は腐敗の恐れがあるので、可能な限り義援金としてお願いする。

(イ) 市に寄託される義援物資は、保健福祉部で受付ける。

義援物資の受付に際しては、受付記録簿を作成し、寄託者に受領書を発行する。

(ウ) 義援物資の配分方法等は、関係する部局等が協議して決定し、義援物資の種類・数

量及び被災状況を考慮して、迅速に配分基準を定め早期に配分する。

(エ) 配分決定に基づき、義援物資を避難所等へ輸送する。

(オ) 寄託された義援物資を直ちに配分することが困難な場合は、市民体育館に一時保管

する。

3.海外からの支援の受入れ

市、府をはじめとする防災関係機関は、海外からの支援について、国が作成する受入れ計

画に基づき、必要な措置を講ずる。

(1) 府との連携

市は、海外からの支援が予想される場合、府と連携して、あらかじめ国に、被災状況の

概要、想定されるニーズを連絡し、また、国からの照会に迅速に対応する。

(2) 支援の受入

ア.市及び府は、次のことを確認のうえ、受入れの準備をする。

(ア) 支援内容、到着予定日時、場所、活動日程等

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《風水害応急》 2章24節 自発的支援の受入れ

373

(イ) 被災地のニーズと受入れ体制

イ.市及び府は、海外からの支援の受入れにあたって、極力自力で活動するよう要請する

が、必要に応じて次のことを行う。

(ア) 案内者、通訳の手配

(イ) 活動拠点、宿泊場所等の確保

4.日本郵便株式会社の援護対策等

日本郵便株式会社(寝屋川市内郵便局)は、災害の態様、被災者・被災地の実状に応じ、次のと

おり、郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。

(1) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付

被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、被災世帯に対し、通常葉書

及び郵便書簡を無償交付する。

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除

被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除

被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める法人又は団体にあ

てた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施する。

(4) 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分

被災者の救助を行う団体が被災者に配布する救助物資を購入するために必要な費用に充てる

ため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総務大臣の認可を得て、お年玉付郵便葉書等寄

附金を配分する。

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《風水害応急》 2章 24 節 自発的支援の受入れ

374

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風水害等応急対策・復旧対策編

第2部 事故等災害応急対策

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《事故等災害応急対策》 1節 市街地災害応急対策

375

第1節 市街地災害応急対策

[市・枚方寝屋川消防組合]

消防機関は、市街地災害に際して、災害をガス漏れ事故及び火災等の事故に区分し、必

要な措置又は対策を実施する。なお、人命救助は、他の活動に優先して行う。

市街地において大規模な火災が発生した場合には、市、消防機関、府、寝屋川警察署及

び自衛隊は相互に連携を図りつつ、迅速かつ的確に消火活動を実施する。

1.火災の警戒

(1) 火災気象通報

大阪管区気象台長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき、知事に

通報する。知事は市長に伝達する。(消防法第22条)

火災気象通報の基準は、次のとおりである。

実効湿度が60%以下で、最小湿度が40%以下となり、大阪府内(生駒山地の山頂部

付近を除く)のいずれかで、最大風速(10分間平均風速の最大値)が10m/s以上とな

る見込みのとき。但し、降雨、降雪が予測される場合は通報を取りやめることができ

る。

(2) 火災警報

枚方寝屋川消防組合管理者は、知事から火災気象通報を受けたとき、又は気象の状

況が火災の予防上危険であると認めるときは、必要に応じて火災警報を発令する。(消

防法第22条)

(3) 火の使用制限

警報が発令された区域内にいる者は、警報が解除されるまで、枚方寝屋川消防組合

火災予防条例で定める火の使用制限に従う。

(4) 住民等への周知

「風水害等応急対策・復旧対策編 第1部第2章第2節 災害広報」に準じ、住民

に対して、警報のみならず予想される事態とそれに対してとるべき措置について周知

する。周知には、市防災行政無線、広報車、警鐘などを利用し、自主防災組織などの

住民組織と連携して徹底を図る。周知にあたっては、災害時要援護者に配慮する。

2.ガス漏洩事故

(1) 消防活動体制の確立

(2) ガス漏れ事故の発生箇所及び拡散範囲の推定

(3) 火災警戒区域の設定

(4) 避難誘導

避難経路、方向、避難先を明示し、危険箇所に要員を配置するなど、寝屋川警察署

等と協力して安全、迅速な避難誘導を行う。

(5) 救助・救急

負傷者の有無の確認及びその速やかな救助活動並びに救護機関等と連携した負傷

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《事故等災害応急対策》 1節 市街地災害応急対策

376

者の救護搬送措置を行う。

(6) ガスの供給遮断

ア.ガスの供給遮断は大阪ガス株式会社が行う。

イ.大阪ガス株式会社の到着が、消防隊より相当遅れることが予測され、かつ、広範

囲にわたり多量のガス漏洩があり、緊急やむを得ないと認められるときは、消防隊

がガスの供給を遮断することができる。この場合、直ちに、その旨を大阪ガス株式

会社に連絡する。

3.火災等

消火活動は、「地震災害応急対策・復旧対策編 第1部第1章第6節 消防計画」に

準じ活動を行う。

(1) 災害発生状況の把握及び消火活動

市及び消防機関は、高所見張り、ヘリコプター等を通じて火災状況の早期把握に努

め、関係機関への情報伝達に努める。

(2) 消火活動

市は初動体制を確立し、また、消防機関は非常警備体制を確立し、火災態様に応じ

た部隊配備を行い、道路状況、建物状況、燃焼状況等を勘案し、消火活動を実施する。

また、延焼動態から、避難者に火災の危険が及ぶおそれのある場合は、延焼阻止線

の設定など、効率的な消防隊の運用を行い、火災の鎮圧に努める。

消防機関は、災害の状況に応じ次の消火・救助・救急措置を実施する。

ア.救助活動体制の早期確立と出場小隊の任務分担

イ.活動時における情報収集、連絡

ウ.排煙、進入時等における資機材の活用対策

エ.高層建築物、地下街等の消防用設備等の活用

オ.高層建築物における屋上緊急着陸場等の活用

カ.浸水、水損防止対策

(3) 相互応援

市及び枚方寝屋川消防組合は、市街地における火災が延焼・拡大し、単独では十分

に火災防ぎょ活動ができない場合には、協定締結市町、府等に応援を要請し、相互に

密接な連携を図りながら消火・救助・救急活動を実施する。

4.中高層建築物、地下施設の管理者等

(1) ガス漏れ、火災等が発生した場合、中高層建築物、地下施設の管理者等は、枚方寝屋川消防組

合等へ通報するとともに、その被害の状況、災害応急対策の活動状況及び対策本部設置状況等を

連絡する。

(2) 中高層建築物、地下街等の管理者等は、防災計画書等に基づき住民の避難誘導を行う。

(3) 関係事業所の管理者等事業者は、発災後速やかに、職員の動員配備、情報収集連絡体制の確立

及び対策本部等必要な体制をとるとともに、災害の拡大の防止のため、必要な措置を行う。

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《事故等災害応急対策》 1節 市街地災害応急対策

377

5.通報連絡体制

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報は、次により行う。

隣 接 市

火 災 発 見 者

施設管理者等

寝 屋 川 市

枚方寝屋川消防組合

消防本部

大阪府危機管理室

寝 屋 川 警 察 署

大 阪 府 警 察 本 部

陸上自衛隊第3師団 消 防 庁

凡 例

通常の通信系統 必要に応じての通信系統

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《事故等災害応急対策》 2節 危険物等災害応急対策

378

第2節 危険物等災害応急対策

[市・枚方寝屋川消防組合]

市、消防機関及び関係機関は、火災その他の災害に起因する危険物等災害の被害を最小

限にとどめ、周辺住民に対する危害防止を図る。なお、活動にあたって人命保護を優先し

て行う。

1.危険物災害応急対策

(1) 市及び枚方寝屋川消防組合は、関係機関と密接な連絡をとるとともに、所管する危険物の安全

管理、施設の使用停止等の緊急措置を講ずる。

(2) 枚方寝屋川消防組合は、関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、

次に掲げる措置を当該危険物施設の実態に応じて講ずるよう指導する。

ア.災害の拡大を防止するための施設、設備の整備及び緊急措置要領の確立

イ.危険物による災害発生時の自衛消防組織と活動要領の確立

ウ.災害状況の把握と状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置及び防災関係機

関との連携活動の確立

(3) 市は枚方寝屋川消防組合と連携して、施設の管理者と密接な連絡を図り、災害の拡大を防止す

るための消防活動、負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報及び避難の指示等必要な災害応急対

策を実施する。

(4) 応援の要請

市長及び枚方寝屋川消防組合管理者は、災害の状況や災害規模から判断して、必要に応じて相

互応援協定により市町村長に対し応援を要請する。

(5) 通報連絡体制

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報は、次により行う。

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《事故等災害応急対策》 2節 危険物等災害応急対策

379

凡 例

通常の通信系統 必要に応じての通信系統

発 見 者 関係事業所の管理者 危険物保安監督者 危険物取扱者等

寝 屋 川 市

枚方寝屋川消防組合 消防本部

寝 屋 川 警 察 署

大 阪 府 警 察 本 部

消 防 庁 陸上自衛隊第3師団

隣 接 市

大 阪 府 危機管理室

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《事故等災害応急対策》 2節 危険物等災害応急対策

380

2.高圧ガス災害応急対策

(1) 市は枚方寝屋川消防組合と連携して、火災現場においては、高圧ガスの中でも有毒

ガス関係施設のガスの濃度、風向、風速等には特に留意して実態の把握に努め、人命

の保護を優先し、広報活動、避難誘導を図る。また、警戒区域の設定、適正な消火活

動などの必要な防ぎょ活動を実施する。

(2) 通報連絡体制

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報は、次により行う。

凡 例

通常の通信系統 必要に応じての通信系統

発 見 者 高圧ガス製造事業者 高圧ガス販売事業者 高圧ガス貯蔵施設管理者等

寝 屋 川 市

枚方寝屋川消防組合 消防本部

寝 屋 川 警 察 署

大 阪 府 警 察 本 部

大阪府保安対策課

消 防 庁 陸上自衛隊第3師団

隣 接 市

大阪府危機管理室

中部近畿産業保安

監督部近畿支部

大阪府 危機管理室

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《事故等災害応急対策》 2節 危険物等災害応急対策

381

3.毒物劇物災害応急対策

(1) 市は枚方寝屋川消防組合と連携して、毒物及び劇物の貯蔵、取扱施設における火災

防ぎょに際しては、専門家の立合いを求めて、その数量、種類、危険性を早期に把握

し、避難誘導等人命保護を優先して危険予防を図る。その他については、高圧ガスの

防ぎょ活動に準じて行う。

(2) 通報連絡体制

事故の発生及びそれに伴う災害の状況等の通報は、次により行う。

発 見 者 毒 劇 物 施 設 管 理 者

寝 屋 川 市

枚方寝屋川消防組合 消防本部

寝 屋 川 警 察 署

大 阪 府 警 察 本 部

大 阪 府 薬 務 課

消 防 庁 陸上自衛隊第3師団

隣 接 市

大阪府危機管理室

近 畿 厚 生 局

凡 例

通常の通信系統 必要に応じての通信系統

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《事故等災害応急対策》 2節 危険物等災害応急対策

382

4.放射性物質保有施設(医療機関等)災害応急対策

(1) 市及び枚方寝屋川消防組合は、放射性同位元素に係る施設の設置者等から事故が発

生、若しくは発生のおそれがある旨の通報を受けた場合、直ちに関係機関へ連絡する

とともに、関係各部と連携し必要な措置を講ずる。

(2) 市及び枚方寝屋川消防組合は、放射性同位元素の輸送事業者等から、輸送時に事故

が発生、若しくは発生するおそれがある旨の通知を受けた場合、直ちに関係機関へ連

絡するとともに、関係各部と連携し必要な措置を講ずる。

(3) 災害応急対策の内容

ア.関係機関への情報連絡及び広報

イ.放射線量の測定

ウ.放射線による被曝を受けた人等の救出・救護

エ.付近住民等の避難

オ.危険区域の設定と立入制限

カ.交通規制

キ.その他災害の状況に応じた必要な措置

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《事故等災害応急対策》 3節 その他災害応急対策

383

第3節 その他災害応急対策

[市・枚方寝屋川消防組合・関係機関]

航空機事故、列車事故、自動車事故(交通事故)、大火災・大爆発事故、雑踏における

事故など市民の生命、財産に被害を及ぼすおそれがある大規模事故の際には、災害の態様

に応じ、「地震災害応急対策・復旧対策」、「風水害等応急対策・復旧対策」の各計画を

準用し、防災関係機関が相互に連携して、被害情報の収集・連絡、避難誘導、災害広報、

消火・救助・救急・医療活動、被害の拡大防止対策、広域応援等の災害応急対策を講ずる。

1.対応措置

(1) 通報

市内において大規模事故を発見した人は、直ちに市、寝屋川警察署又は枚方寝屋川消防組合等

に通報する。

通 報 先 専用電話 加入電話

寝屋川市役所 - 072-824-1181

寝屋川警察署 110 072-823-1234

枚方寝屋川消防組合 119 072-852-9800

消防団 - 072-824-1181(代表)

(2) 事故対策本部の設置

大規模事故が発生した場合、関係機関は、救助、救急医療その他災害応急対策を実施するため

事故対策本部を設置する(必要に応じて、前線指揮本部を設置する)。事故対策本部の設置や活

動等は、事故の種類や規模等に応じて実施する。

(3) 情報の収集・伝達

市、府及び当該事故の関係機関等は、情報の収集に十分な連絡を取り、相互に交換する。

(4) 救助、救急医療活動(市保健福祉センター及び当該事故関係機関)

ア.医師及び看護師の派遣

イ.医療機材及び医薬品の輸送

ウ.負傷者の救助

エ.現地における災害応急対策及び負傷者の救急医療施設の確保

(5) 消防活動

枚方寝屋川消防組合及び消防団は、消防活動等災害拡大防止を迅速かつ的確に実施し、被害の

軽減に努める。

(6) 救援物資の輸送

市、府及び当該事故関係機関は、相互連絡のもと被災者に必要な物資を速やかに確保し、これ

を輸送する。

(7) 応急復旧用資機材の確保

市、府及び当該事故関係機関は、応急復旧に必要な資機材を確保する。

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《事故等災害応急対策》 3節 その他災害応急対策

384

(8) 交通対策

寝屋川警察署、関係機関、当該事故関係機関等は、相互連絡のもとに必要な交通規制等を行い、

交通の安全、緊急輸送の確保に努める。

2.事故処理

当該事故関係機関は、寝屋川警察署、関係機関等の協力を得て、事故現場及び被害地域における

事故処理を速やかに実施する。

3.情報収集伝達体制

(1) 航空機事故

市をはじめ防災関係機関は、空港事務所と緊密な連携を図りながら、速やかに応急活動を実施

する。

(2) 列車事故

ア.情報収集伝達経路

イ.収集伝達事項

(ア) 事故の概要

(イ) 人的被害の状況等

(ウ) 災害応急対策の活動状況、事故対策本部の設置状況

(エ) 応援の必要性

(オ) その他必要な事項

寝 屋 川 市

枚方寝屋川消防組合

消防本部

寝屋川警察署

大阪府

危 機 管理室

近 畿

運輸局

消 防 庁警察本部

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《事故等災害応急対策》 3節 その他災害応急対策

385

(3) 自動車事故

ア.情報収集伝達経路

イ.収集伝達事項

(ア) 事故の概要

(イ) 人的被害の状況等

(ウ) 災害応急対策の活動状況、事故対策本部の設置状況

(エ) 応援の必要性

(オ) その他必要な事項

西日本高速道路㈱

寝屋川警察署

近 畿

地 方 整備局

消 防 庁

大阪府

道 路 環境課

危 機 管理室

警察本部

寝 屋 川 市

枚方寝屋川消防組合

消防本部

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《事故等災害応急対策》 3節 その他災害応急対策

386

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風水害等応急対策・復旧対策編

第3部 災害復旧・復興対策

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《風水害等復旧・復興》 1章1節 公共施設等の復旧計画

387

第1章 生活の安定

第1節 公共施設等の復旧計画

[市・関係機関]

被災した公共施設等の復旧は、単なる原形復旧にとどまらず、再度の被害の発生を防止

するため、市、府をはじめ防災関係機関は、応急復旧終了後、被害の程度等を十分に検討

して必要な施設の新設、又は改良を積極的に実施するとともに、関連事業との調整を図り、

災害復旧の効果が十分発揮できるよう考慮する。

1.災害復旧事業計画

被災箇所は原形に復旧することが原則であるが、再度の被害発生を防止する必要上改

良を要すると認められる箇所については検討の上、復旧計画を樹立するとともに、復旧

完了予定時期の明示に努める。災害復旧事業の種類は、以下のとおりである。

(1) 公共土木施設災害復旧事業

ア.河川公共土木施設災害復旧事業

イ.道路公共土木施設災害復旧事業

ウ.単独災害復旧事業

(ア) 河川災害復旧事業

(イ)道路災害復旧事業

(2) 都市災害復旧事業

ア.街路災害復旧事業

イ.下水道施設災害復旧事業

ウ.都市排水施設災害復旧事業

エ.公園等施設災害復旧事業

オ.堆積土砂排除事業(公共的施設区域内、公共的施設区域外)

(3) 農林施設災害復旧事業

(4) 農業土木施設災害復旧事業

(5) 上水道施設災害復旧事業

(6) 下水道施設災害復旧事業

(7) 住宅災害復旧事業

2.道路施設

道路管理者は、道路、橋りょう及び道路付属物等が被害を受けた場合、被害状況を速

やかに調査し、主要幹線から復旧を行い、その他応急措置に必要な路線を確保する。

特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。

(1) 道路の陥没、又は欠損により交通が不可能又は著しく困難であるもの。

(2) 道路の陥没、又は欠損で、これを放置することにより二次的被害を生ずるおそれが

あるもの。

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《風水害等復旧・復興》 1章1節 公共施設等の復旧計画

388

3.河 川

河川管理者は、河川が洪水等により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

効果的な復旧を行う。

特に公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要がある対象は、次のとおりである。

(1) 堤防の破壊、護岸・河川の決壊で市民の日常生活に重大な影響を与えているもの。

(2) 堤防、護岸等の決壊で破堤のおそれのあるもの。

(3) 河川の流水の疎通を著しく阻害するもの。

(4) 護岸及び水門等の全壊又は決壊で、これを放置することにより著しい被害を生ずる

おそれのあるもの。

4.教育施設

教育施設の復旧は、早期に正常な授業が行えるように関係業者を動員して応急復旧工

事を行い、その後恒久的に建築の基本計画により、検討のうえ新改築工事を施工する。

5.水道施設

水道施設の復旧は、市内関係業者を動員し、一刻も早く各家庭に対し給水できるよう

実施する。

6.農地等

農地及び農業用施設が被害を受け、耕作の継続が不可能又は著しく困難となった場合、

市長は、法令の定めるところにより災害復旧費の国庫補助及び府補助を知事に申請し、

速やかに復旧事業を行う。

7.その他の公共施設等

医療施設、社会福祉施設等については、被害状況を速やかに調査したうえで緊急度に

応じ効果的に復旧を図る。

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《風水害等復旧・復興》 1章2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成

389

第2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成

[ 市 ]

災害復旧事業費の決定は、知事・市長の報告、資料及び実地調査の結果等に基づいて行

われるものであるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補

助して行われる災害復旧事業並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する

法律に基づき援助される主な事業は次のとおりである。

1.法律による一部負担又は補助

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法

(3) 公営住宅法

(4) 土地区画整理法

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(7) 予防接種法

(8) 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき予算の範囲

内で事業費の1/2を国庫補助する。

(9) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

2.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく復旧事業及び

府の関係部局

復 旧 事 業 名 根拠条項 府関係部局

公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政補助

公共土木施設災害復旧事業 3条1項① 環境農林水産部、都市整備部

公共土木施設災害関連事業 3条1項② 環境農林水産部、都市整備部

公立学校施設災害復旧事業 3条1項③ 府教育委員会

公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業 3条1項④ 住宅まちづくり部

生活保護施設災害復旧事業 3条1項⑤ 福祉部

児童福祉施設災害復旧事業 3条1項⑥ 福祉部

養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム災害復旧事業 3条1項⑥の2 福祉部

身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 3条1項⑦ 福祉部

障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又

は障害福祉サービスの事業の用に供する施設の災害復

旧事業 3条1項⑧ 福祉部

婦人保護施設災害復旧事業 3条1項⑨ 福祉部

感染症指定医療機関災害復旧事業 3条1項⑩ 健康医療部

感染症予防事業 3条1項⑪ 健康医療部

堆積土砂排除事業(公共的施設区域内) 3条1項⑫ 環境農林水産部、都市整備部

堆積土砂排除事業(公共的施設区域外) 3条1項⑬ 環境農林水産部、都市整備部

湛水排除事業 3条1項⑭ 環境農林水産部、都市整備部

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《風水害等復旧・復興》 1章2節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成

390

復 旧 事 業 名 根拠条項 府関係部局

農林水産業に関する特別の助成

農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 5条 環境農林水産部

農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 6条 環境農林水産部

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関

する暫定措置の特例 8条 環境農林水産部

土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 10条 環境農林水産部

中小企業に関する特別の助成

中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 12条 商工労働部

小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の

償還期間等の特例 13条 商工労働部

事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 14条 商工労働部

その他の特別の財政援助及び助成

公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 16条 府教育委員会

私立学校施設災害復旧事業に対する補助 17条 府民文化部

市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 19条 健康医療部

母子及び寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例 20条 福祉部

水防資機材費の補助の特例 21条 都市整備部

罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 22条 住宅まちづくり部

小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入

等(公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び

林道の小災害復旧事業に対する特別の財政援助)

24条 総務部、都市整備部、

府教育委員会、環境農林水産部

雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 25条 商工労働部

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《風水害等復旧・復興》 1章3節 民生の安定

391

第3節 民生の安定

[ 市 ]

市及び府は、災害により被災した市民に対し、住環境の改善、雇用機会の確保及び義援

金品の配分等に必要な措置を講じ、速やかに被災者の生活の安定を図る。

1.住宅の確保

市及び府は、関係機関と連携し、住宅の供給促進を図るとともに、自力で住宅を確保

するものに対して支援を行う。

(1) 住宅復興計画の策定

市及び府は、被災者の居住の安定を図るため、住宅復興計画を策定し、被災者の実

状に沿った施策を推進する。

(2) 相談窓口の設置

府は、住宅に関する相談窓口を設置し、府民からの相談に応じるとともに、情報の

提供を行う。

ア.公共住宅、民間住宅への入居に関する相談、情報の提供

イ.住宅修繕など建設業者に関する相談、情報の提供

ウ.住宅の新築・修繕の融資等に関する相談、情報の提供

エ.被災住宅に関する借地借家法等の相談、情報の提供

(3) 公共住宅の供給促進

市及び府は、民間、住宅供給公社、都市再生機構の協力を得ながら、住宅の供給促

進を図る。

ア.公営住宅、住宅供給公社・都市再生機構住宅の空き家活用

既存の空き家若しくは建設中の住宅について、可能な限り被災住民の住宅として

活用できるよう配慮する。

イ.災害公営住宅の供給

災害により住宅が滅失し、自力での住宅確保が困難な低額所得者世帯等を対象と

して、公営住宅を供給する。

ウ.特定優良賃貸住宅の空き家活用

自力での住宅確保が困難な被災者に対して特定優良賃貸住宅のあっせんを行う。

(4) 民間賃貸住宅の建設支援(大阪府民間賃貸住宅建設資金利子補給制度等)

府は、住宅金融支援機構を利用し、府が定める基準を満たした優良な民間賃貸住宅

を建設する者に対して利子補給を行い、被災住民の住宅としても活用できる賃貸住宅

の供給を図る。

(5) 災害復興住宅資金の貸付

住宅金融支援機構は、住宅に被害を受けた者に対して、災害復興住宅資金(建設・

補修)の融資を実施し、建設資金又は補修資金の貸付を行う。

(6) り災都市借地借家臨時処理法の適用申請

市は、建物の復興に伴い借地、借家関係をめぐる混乱が相当予想され、被災者の住

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《風水害等復旧・復興》 1章3節 民生の安定

392

居、営業等の生活の安定が阻害されるおそれのある場合は、府を通じて国に法の適用

申請を行う。

2.雇用機会の確保

災害時における離職者の就職については、府及び大阪労働局が公共職業安定所や府の

就職支援機関などを通じてあっせんを図るので、市域における離職者の把握と職業あっ

せんの要請を行う。

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《風水害等復旧・復興》 1章4節 経済の安定

393

第4節 経済の安定

[ 市 ]

市及び府は、災害により被災した市民がその痛手から再起更生するよう、法律、条例そ

の他の定めるところにより金融措置を講じるとともに、流通機関の回復を図り被災者の生

活の安定を図る。

1.金融措置

(1) 市税の減免及び徴収猶予

市は、被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法又は寝屋川市市税

条例により市税の緩和措置として、事態に応じ納税期限の延長、徴収猶予及び減免措

置をとる。

ア.納期限の延長

災害により納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出、又は市税を納付若し

くは納入できないと認められるときは、その申請により2ヶ月以内の期限(特別徴

収義務者については30日以内)において市税の納期限を延長する。

イ.徴収猶予

災害により財産に被害を受けた納税義務者が、市税を一時に納付し、又は納入す

ることができないと認められるときは、その者の申請に基づき、1年以内において

徴収を猶予する。

なお、やむを得ないと認められるときは、さらに1年以内の延長を行う。

ウ.滞納処分の執行の停止等

災害により滞納者が無財産になる等の被害を受けた場合は、滞納処分の停止、換

価の猶予及び滞納金の減免等の適切な措置をとる。

エ.減免等

被災した納税義務者等に対し、必要と認められる場合は、納期限前7日までにそ

の者の申請に基づき、市民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税の減免及

び納付(納入)義務の免除を行う。

(2) 国税の減免及び徴収猶予等

国は、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、国

税の減免及び徴収猶予等適切な措置を行う。また、「労働保険の保険料の徴収等に関

する法律」に基づき、労働保険適用事業主の申請に応じて、労働保険料の納入期限延

長の措置を講ずる。

(3) 府税の減免及び徴収猶予等

府は、地方税法及び大阪府税条例に基づき、府税の減免及び徴収猶予等適切な措置

を行う。

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《風水害等復旧・復興》 1章4節 経済の安定

394

(4) 災害弔慰金等の支給と災害援護資金の貸付(寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する

条例)

ア.災害弔慰金

(ア) 対象となる災害

a.寝屋川市において5世帯以上の住家が滅失した自然災害

b.大阪府内において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある場合の自然災害

c.大阪府内において住家が5世帯以上滅失した市町村が3つ以上ある場合の災害

d.災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

(イ) 支給対象

災害により死亡した市民の遺族

(ウ) 支給額

死亡者が生計維持者である場合 500万円

その他の場合 250万円

ただし、死亡者がその死亡に係る災害について既に次の災害障害見舞金の支給

を受けている場合はその額を控除した額とする。

イ.災害障害見舞金

(ア) 対象となる災害

災害弔慰金に同じ

(イ) 支給対象

災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したとき

を含む。)に、次に掲げる程度の障害の一つに該当した市民。

a.両眼が失明したもの

b.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

c.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

d.腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

e.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

f.両上肢の用を全廃したもの

g.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

h.両下肢の用を全廃したもの

i.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各

号と同程度以上と認められるもの

(ウ) 支給額

生計維持者の場合 250万円

その他の場合 125万円

ウ.災害援護資金

(ア) 貸付対象

災害救助法による救助の行われた災害その他政令で定める災害により、「災害弔慰

金の支給等に関する法律」第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である

世帯主でその所得が法第10条第1項に規定する要件に該当するもの

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《風水害等復旧・復興》 1章4節 経済の安定

395

(イ) 貸付限度額

1災害における1世帯当たりの貸付限度額は次の表により、それぞれの区分に

応じ掲げる額とする。

被 害 金 額

療 養 に 要 す る 期

間がおおむね1ヶ

月以上である世帯

主の負傷(以下「世

帯主の負傷」とい

う。)がある場合

家財についての被害額がその価額のおおむね3分の1以上

である損害(以下「家財の損害」という)及び住居の損害が

ない場合。

150万円

家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

住居が半壊した場合

(被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取

り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合)

270万円 (350万円)

住居が全壊した場合 350万円

世 帯 主 の 負 傷 が

ない場合

家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

住居が半壊した場合

(被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取

り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合)

170万円

(250万円)

住居が全壊した場合(下欄に該当する場合を除く)

(被災した住居を立て直すに際しその住居の残存部分を取

り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合)

250万円

(350万円)

住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(ウ) 利 率

年3%(据置期間は無利子)

(エ) 据置期間

3年(特別の事情のある場合は5年)

(オ) 償還期間

10年(据置期間を含む)

(カ) 償還方法

年賦償還

(5) 災害見舞金等(寝屋川市災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規則)

ア.支給対象

市に存する現に自己の居住の用に供している家屋が、災害により次のいずれかに

該当する被害を受けた場合、その世帯主に対し支給する。(同一の災害により被害

が重複した場合、災害見舞金の併給は行わない。)また、弔慰金については、その

遺族に対し支給する。ただし、寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき

災害弔慰金が支給されたときは弔慰金を支給しない。

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《風水害等復旧・復興》 1章4節 経済の安定

396

イ.支給額

種 類 被害の程度 認定基準 金 額

災害見舞金

全壊・流失・全焼

被害面積がその家屋の延床面

積の概ね70パーセント以上であ

るもの

2人以上の世帯 70,000円

1 人 の 世 帯 30,000円

半壊・半焼

被害面積がその家屋の延床面

積の概ね20パーセント以上のも

ので、全壊・流失・全焼に該当し

ないもの

2人以上の世帯 50,000円

1 人 の 世 帯 20,000円

一部破損・部分焼・

冠水

被害面積がその家屋の延床面

積の概ね20パーセント未満のも

ので、一時的に居住できない程度

のもの

2人以上の世帯 30,000円

1 人 の 世 帯 10,000円

床上浸水等

風水害等により、家屋に土砂等

が堆積し、又は家屋の床上以上ま

で浸水したもの

2人以上の世帯 50,000円

1 人 の 世 帯 20,000円

弔 慰 金 死 亡 1人 50,000円

(6) 生活福祉資金の災害援護資金貸付

府社会福祉協議会は、「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき、市社会福祉協議会

を窓口として、府内居住の低所得世帯に対して、災害を受けたことによる困窮から自

立更生するのに必要な資金を貸し付ける。ただし、(4)の災害援護資金の対象者を除

いた低所得者世帯(世帯収入が生活保護基準の1.8倍以下)を対象とする。

(7) 被災者生活支援金

ア.被災者生活再建支援金の支給

府は、市からの被害状況を取りまとめ、国・被災者生活再建支援基金に対して被害状

況の報告を行うとともに、「被災者生活再建支援法」の適用の公示、書類の取りまとめ

など必要な措置を行い、被災者生活再建支援法人に対して支援金の迅速な支給を要請す

る。

市は、住宅の被害認定を行い、り災証明書等を発行する。また、被災者からの被災者

生活再建支援金支給申請書等の必要書類を受け付け、府経由で被災者生活再建支援法人

に送付する。

イ.被災者生活再建支援制度の概要

(ア) 被災者生活再建支援法の目的

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点

から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることに

より、その生活の再建を支援し、もって市民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資する

ことを目的とする。

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《風水害等復旧・復興》 1章4節 経済の安定

397

(イ) 対象となる自然災害

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現

象により生ずる被害であり、対象となる災害の程度は次のとおりである。

a.災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村にお

ける自然災害。

b.10 以上の世帯の住家が全壊する被害が発生した市町村における自然災害。

c.100 以上の世帯の住家が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害。

(ウ) 支給対象世帯

自然災害により、

a.住宅が全壊した世帯

b.住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

c.災害による危険な状態が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続している世帯

d.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大

規模半壊世帯)

(エ) 支給金額

支給額は、以下のa、bの合計額となる。

a.住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

・上記(ウ)a~cの世帯 100 万円

・上記(ウ)dの世帯 50 万円

※ 世帯人数が1人の場合は、それぞれ3/4の額となる。

b.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

・住宅を建設又は購入した場合 200 万円

・住宅を補修した場合 100 万円

・住宅を賃借した場合(公営住宅を除く) 50 万円

※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入する場合は合計で 200 万円、

いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を補修する場合は合計で 100 万円となる。

※ 世帯人数が1人の場合は、それぞれ3/4の額となる。

(オ) 支援金支給の仕組み

実施主体は都道府県であるが、支援金の支給に関しては、都道府県から当該事務の全部を

委託された被災者生活再建支援法人が都道府県により拠出された基金を活用して行う。支給

の仕組みは下図のとおり。

(8) り災証明書の交付

市は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後

都道府県

被災者生活再建支援法人 【(財)都道府県会館】

被災者

拠出

事務委託

申請

(市町村・都道府県経由)

補助金交付 支援金支給

(所管・内閣府)(支援金の1/2)

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《風水害等復旧・復興》 1章4節 経済の安定

398

早期にり災証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。

(9) 中小企業の復旧支援

ア.政府系金融機関の融資

(ア) 株式会社日本政策金融公庫

災害の程度に応じて、融資条件を定め、災害復旧貸付を行う。また、据置期間、償還期間

の延長及び利率の引き下げを行う。

(イ) 商工組合中央金庫

災害救助法が適用された地域内に事業所を有する被災中小企業者、中小企業協同組合に対

して、その再建資金を貸し付ける。

イ.府の災害等対策資金及び経営安定資金の融資

被災した中小企業者等に対し、災害復旧または経営安定のための資金を貸し付け

る。

(10) 農業関係者の復旧支援

ア.天災融資資金(天災融資法)

(ア) 融資機関は、農林漁業関係者の経営、事業に必要な資金を融資し、政令で定められた範囲

において、利子補給、損失補償を受ける。

(イ) 激甚災害に指定された場合は、貸付限度額、償還期間について優遇する。

イ.農林水産業資金

株式会社日本政策金融公庫は、災害により農林漁業者等が被害を受け、経営に打撃を受けた

場合に、農林漁業経営の再建に必要な資金を融資する。

ウ.大阪府農林漁業経営安定資金

融資機関は、天災等により経営に著しい影響を受けた農林漁業者に対して経営資金を融資す

る。府は、利子補給、損失補償の措置を講ずる。

<資 料>

・寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例(資料編 資料14-1)

・被害状況等報告基準(資料編 資料13-2)

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《風水害等復旧・復興》 2章 復興の基本方針

399

第2章 復興の基本方針

[市・関係機関]

災害からの復興は、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設復旧を

図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指す。

1.基本方針の決定

市及び府は、大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じたこ

とにより、地域の復興を総合的に推進する必要があると認めるときは、被災の状況、地

域の特性、被災住民及び公共施設管理者の意向等を勘案しながら、国等関係機関と協議

を行い、中長期的課題の解決を図る計画的復興のための基本方向を定める。

2.復興計画の作成

被災地域の復興計画は、市民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを目指

す計画とする。

復興は、被災者の明日への希望を与える重要な計画である。

(1) 復興基本方針

ア.目標年度の決定

計画の復興目標年度は、災害の規模にもよるが、早期に決定する。

イ.計画策定の趣旨

市総合計画や防災ビジョン等を踏まえつつ、防災の観点を明確にして復興の基本

方向を明確にする。

(ア) 被災地域の災害復興は、都市構造や産業基盤などの改変を要するような複雑か

つ高度な大規模事業となるため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整し

つつ計画的かつ速やかに復興を進める。復興計画は、被災者の生活再建を支援し、

再度災害の防止に配慮した施設復旧を図り、より安全性に配慮した地域振興のた

めの基礎的な条件づくりを目指す。

(イ) 市は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のため、広域調整、国との連携な

どの体制整備を行う。

(ウ) 市は、市民の生活安全と環境保全に配慮した防災まちづくりを実施するため、

市民に対して新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、

市民側での多種選択肢、施策情報の提供などを行う。また、計画作成段階で復興

後のあるべき姿を明確にして、市民の理解を求め、将来に悔いのないまちづくり

を目指すよう努める。

ウ.目標別復興計画

復興に際して、おおむね次のような項目について検討し、作成していく。

(ア) 災害危険箇所の改修

(イ) 良質な住宅の供給

(ウ) 高齢者・障害者向け住宅の建設促進

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《風水害等復旧・復興》 2章 復興の基本方針

400

(エ) 保健、医療、福祉施設の再建と防災拠点化

(オ) ボランティア、防災教育の推進

(カ) 防災通信システム、情報ネットワークの整備

(キ) 防災機能、代替機能を有した交通機能と道路網の整備

(ク) 自主防災組織の育成、家庭内での備蓄や防災対策の促進

(ケ) ライフラインの耐災化

(コ) 植樹帯の形成と生活道路の改善

(サ) 既設施設の耐火化及び補強、改築

(シ) その他

(2) 災害復興本部

市は、災害復興計画の作成と遂行のため、災害復興本部を設置する。

(3) 復興計画作成委員会

市民が安心して暮らせる安全で災害に強いまちづくりをめざし、1に掲げた基本方

針などを検討するため、必要に応じ、復興計画作成委員会を関係機関の代表者により

設置する。

3.復興のための事前準備

市及び府は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行を図るため、平常時から行動手順や復興の考

え方の整理、市民との共有など、事前準備に努める。

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寝屋川市地域防災計画

東南海・南海地震防災対策推進計画編

寝屋川市防災会議

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《目次》

東南海・南海地震防災対策推進計画編

目 次

第1章 総則 -------------------------------------------------- 東南海- 1

第1 推進計画の目的 ----------------------------------------- 東南海- 1

第2 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は

業務の大綱 -------------------------------------------- 東南海- 1

第2章 災害対策本部の設置等 ---------------------------------- 東南海- 6

第1 災害対策本部の設置 ------------------------------------ 東南海- 6

第2 災害対策本部の組織及び運営 ---------------------------- 東南海- 6

第3 災害応急対策要員の参集 -------------------------------- 東南海- 6

第3章 地震発生時の応急対策等 -------------------------------- 東南海- 7

第1 地震発生時の応急対策 ---------------------------------- 東南海- 7

第2 資機材、人員等の配備手配 ------------------------------ 東南海- 8

第3 他機関に対する応援要請 -------------------------------- 東南海- 9

第4章 円滑な避難の確保に関する事項 -------------------------- 東南海-12

第1 避難対策等 -------------------------------------------- 東南海-12

第2 消防機関等の活動 -------------------------------------- 東南海-13

第3 水道、電気、ガス、通信、放送関係 ---------------------- 東南海-13

第4 交通対策 ---------------------------------------------- 東南海-14

第5 市が自ら管理又は運営する施設に関する対策 -------------- 東南海-14

第5章 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 ------------ 東南海-16

第1 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 ---------------- 東南海-16

第2 建築物等の耐震化の推進 -------------------------------- 東南海-16

第6章 防災訓練計画 ------------------------------------------ 東南海-18

第7章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 -------------- 東南海-19

第8章 東南海・南海地震等の時間差発生による災害拡大防止 ------ 東南海-21

第1 東南海・南海地震が時間差発生した場合への対応 ---------- 東南海-21

第2 東海地震関連情報が発表された場合への対応 -------------- 東南海-21

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《東南海・南海地震》 1章 総則

東南海-1

第1章 総 則

第1 推進計画の目的

市は、東南海・南海地震が発生した場合の震度が6弱以上と想定される地域があ

り、著しい地震被害が生ずるおそれがあるため、平成 15 年 12 月の中央防災会議に

おいて、「東南海・南海地震の防災対策推進地域」に指定された。

この計画は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第

6条第1項の規定に基づき、東南海・南海地震防災対策推進地域について、東南海・

南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、

市域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。

第2 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱

市の地域に係る地震防災に関し、市の区域内の公共的団体その他防災上重要な施

設の管理者(以下「防災関係機関」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱は、

次表のとおりである。

1.寝屋川市

機関名 事務又は業務

寝屋川市 (1) 防災会議及び災害対策本部に関すること

(2) 災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること

(3) 水防活動の実施に関すること

(4) 防災関係機関との連絡調整に関すること

(5) 市民の防災活動の啓発、指導に関すること

※ 市各部局の詳細な事務分掌は資料編に記載

2.枚方寝屋川消防組合・寝屋川市消防団

機関名 事務又は業務

枚方寝屋川消防組合 (1) 消防に関する教育及び訓練に関すること

(2) 消防資機材等の点検及び整備に関すること

(3) 消防相互応援体制の整備に関すること

(4) 自主防災組織の育成及び指導に関すること

(5) 災害情報等の収集及び必要な広報に関すること

(6) 火災等その他の災害応急措置及び被害拡大の防止措置に

関すること

(7) 救助、救急、救護活動に関すること

(8) 消防活動要員の確保に関すること

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《東南海・南海地震》 1章 総則

東南海-2

機関名 事務又は業務

寝屋川市消防団 (1) 消防訓練及び消防資機材等の点検に関すること

(2) 消防、水防等の応急措置及び被害拡大防止措置に関すること

(3) 被災者、負傷者等の救出・救助に関すること

3.大阪府

機関名 事務又は業務

北河内地域防災監 災害予防対策及び災害応急対策等に係る市及び関係機関との連

絡調整に関すること

枚方土木事務所 (1) 府の管理する土木施設、河川の防災対策及び復旧対策に関す

ること

(2) 水防時の雨量、河川水位等の情報の収集及び水防管理者への

提供に関すること

寝屋川保健所 災害時における保健衛生対応に関すること

寝屋川水系改修

工営所

(1) 所管する寝屋川・古川の土木施設、河川の防災対策及び復旧

対策に関すること

(2) 水防時の雨量、河川水位等の情報の収集及び水防関係者への

提供に関すること

(3) 所管する寝屋川・古川の水防警報発表等に関すること

中部農と緑の

総合事務所

(1) 所管するため池の土木施設等の防災対策及び復旧対策に関す

ること

(2) 水防時の雨量、ため池水位等の情報の収集及び水防関係者へ

の提供に関すること

4.大阪府警察(寝屋川警察署)

機関名 事務又は業務

寝屋川警察署 (1) 災害情報の収集伝達及び被害実態の把握に関すること

(2) 被災者の救出救助及び避難指示に関すること

(3) 交通規制・管制に関すること

(4) 広域応援等の要請・受入れに関すること

(5) 遺体の検視(見分)等の措置に関すること

(6) 犯罪の予防・取締り・その他治安の維持に関すること

(7) 災害資機材の整備に関すること

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《東南海・南海地震》 1章 総則

東南海-3

5.指定地方行政機関

機関名 事務又は業務

近畿農政局

大阪地域センター

応急用食料品及び米穀の供給に関すること

近畿地方整備局

淀川河川事務所

(1) 国管理の公共土木施設の整備と防災対策に関すること

(2) 国管理の河川の水防警報の発表及び伝達に関すること

(3) 応急復旧資機材の備蓄及び整備に関すること

(4) 国管理の公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること

(5) 国管理の公共土木施設の二次災害防止に関すること

(6) 国管理の公共土木施設の復旧に関すること

近畿地方整備局

淀川ダム統合管理

事務所

国管理の河川の洪水予報の発表及び伝達に関すること

近畿地方整備局

大阪国道事務所

(1) 国管理の公共土木施設の整備と防災対策に関すること

(2) 国管理の公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること

(3) 国管理の公共土木施設の二次災害の防止に関すること

(4) 国管理の公共土木施設の復旧に関すること

(5) 応急復旧資機材の備蓄及び整備に関すること

(6) 災害時の道路通行の禁止又は制限及び道路交通の確保に関す

ること

6.自衛隊

機関名 事務又は業務

陸上自衛隊第三師団第

36 普通科連隊

(1) 地域防災計画にかかる訓練の参加協力に関すること

(2) 災害派遣に関すること

7.指定公共機関及び指定地方公共機関

機関名 事務又は業務

日本郵便株式会社

(寝屋川市内郵便局)

(1) 災害時における郵便業務及び窓口業務の確保に関すること

(2) 災害時に備えた郵便物の運送施設及び集配施設の整備に関す

ること

(3) 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護

対策に関すること

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《東南海・南海地震》 1章 総則

東南海-4

機関名 事務又は業務

西日本電信電話株式会社

(大阪東支店)

(1) 電気通信設備の整備と防災管理に関すること

(2) 応急復旧用通信施設の整備に関すること

(3) 津波警報、気象警報の伝達に関すること

(4) 災害時における重要通信確保に関すること

(5) 災害関係電報・電話料金の減免に関すること

(6) 被災電気通信設備の災害復旧事業の推進に関すること

(7) 「災害用伝言ダイヤル」の提供に関すること

関西電力株式会社

(枚方営業所)

(1) 電力施設の整備と防災管理に関すること

(2) 災害時における電力の供給確保体制の整備に関すること

(3) 災害時における電力の供給確保に関すること

(4) 被災電力供給施設の復旧事業の推進に関すること

大阪ガス株式会社

(導管事業部北東部導

管部)

(1) ガス施設の整備と防災管理に関すること

(2) 災害時におけるガスによる二次災害防止に関すること

(3) 災害時におけるガスの供給確保に関すること

(4) 被災ガス施設の復旧事業の推進に関すること

西日本旅客鉄道株式会社

(四條畷駅)

(1) 鉄道施設の防災管理に関すること

(2) 輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること

(3) 災害時における緊急輸送体制の整備に関すること

(4) 災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急

輸送に関すること

(5) 災害時における鉄道通信施設の利用に関すること

(6) 被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること

日本赤十字社

(大阪府支部)

(1) 災害医療体制の整備に関すること

(2) 災害救護用医薬品並びに血液製剤等の供給に関すること

(3) 災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること

(4) 義援金品の募集、配分等の協力に関すること

(5) 避難所奉仕、ボランティアの受入れ・活動の調整に関するこ

(6) 救援物資の備蓄に関すること

淀川左岸水防事務組合 (1) 水防団員の教育及び訓練に関すること

(2) 水防資機材の整備・備蓄に関すること

(3) 水防活動の実施に関すること

京阪電気鉄道株式会社

(鉄道営業部)

(1) 鉄道施設の防災管理に関すること

(2) 輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること

(3) 災害時における緊急輸送体制の整備に関すること

(4) 災害時における鉄道通信施設の利用に関すること

(5) 被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること

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《東南海・南海地震》 1章 総則

東南海-5

機関名 事務又は業務

京阪バス株式会社

(交野営業所)

(1) 運行施設の防災管理に関すること

(2) 輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること

(3) 災害時における緊急輸送体制の整備に関すること

(4) 災害時における運行通信施設の利用に関すること

(5) 被災運行施設の復旧事業の推進に関すること

社団法人大阪府トラ

ック協会

(1) 緊急輸送体制の整備に関すること

(2) 災害時における緊急物資輸送の協力に関すること

(3) 復旧資機材の輸送協力に関すること

日本放送協会

(大阪放送局)

(1) 防災知識の普及等に関すること

(2) 災害時における放送の確保対策に関すること

(3) 緊急放送・広報体制の整備に関すること

(4) 気象予警報等の放送周知に関すること

(5) 避難所等への受信機の貸与に関すること

(6) 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関

すること

(7) 災害時における広報に関すること

(8) 災害時における放送の確保に関すること

(9) 災害時における安否情報の提供に関すること

各民間放送株式会社

(テレビ放送各社、ラ

ジオ放送各社)

(1) 防災知識の普及等に関すること

(2) 災害時における広報に関すること

(3) 緊急放送・広報体制の整備に関すること

(4) 気象予報等の放送周知に関すること

(5) 社会奉仕団体等による義援金品の募集・配分等の協力に関す

ること

(6) 被災放送施設の復旧事業の推進に関すること

大阪広域水道企業団 (1) 水道用水・工業用水道施設の耐震化等に関すること

(2) 水道用水・工業用水道の被害情報に関すること

(3) 災害時の緊急物資(飲料水)の確保に関すること

(4) 水道用水及び工業用水の供給確保に関すること

(5) 応急給水及び応急復旧に関すること

(6) 大阪広域水道震災対策中央本部組織の整備に関すること

8.その他公共団体

機関名 事務又は業務

寝屋川市医師会 (1) 災害時における医療救護の活動に関すること

(2) 負傷者に対する医療活動に関すること

寝屋川市歯科医師会 (1) 避難所における口腔衛生の確保に関すること

(2) 被災者の口腔治療に関すること

寝屋川市薬剤師会 (1) 災害時における医薬材料の補給に関すること

(2) 要治療者の医薬品の確保に関すること

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《東南海・南海地震》 2章 災害対策本部の設置等

東南海-6

第2章 災害対策本部の設置等

第1 災害対策本部の設置

市長は、東南海・南海地震又は当該地震と判定されうる規模の地震(以下「地

震」という。)が発生したと判断したときは、災害対策基本法に基づき、直ちに寝

屋川市災害対策本部を設置し、的確かつ円滑にこれを運営する。

第2 災害対策本部の組織及び運営

災害対策本部等の組織及び運営は、災害対策基本法、寝屋川市災害対策本部条

例及び地震災害応急対策・復旧対策編第1部第1章第1節「組織動員」に定める。

なお、本部長(市長)に事故等あるときの指揮順位は次のとおりとする。

順位 代 理 者

1 副市長(人・ふれあい部を担当する副市長)

2 他の副市長

3 危機管理監

4 教育長

5 上下水道事業管理者

第3 災害応急対策要員の参集

1.災害応急対策要員の参集・配備は地震災害応急対策・復旧対策編第1部第1章

第1節「組織動員」を準用し行う。

2.職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、

発災の程度を勘案し、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場

所に参集するよう努める。

3.勤務時間外に震度6弱以上が観測され、災害対策本部並びに方面対策支部を設

置した場合、勤務時間外の災害応急対策の実施にあたり、あらかじめ特別支部参

集職員及び各支部に参集する職員並びに管理施設・所属勤務場所に参集する職員

を編成しておく。

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《東南海・南海地震》 3章 地震発生時の応急対策等

東南海-7

第3章 地震発生時の応急対策等

第1 地震発生時の応急対策

1.情報の収集・伝達[市・関係機関、枚方寝屋川消防組合]

(1) 情報の収集・伝達等

市は、防災関係機関と連携し、災害の状況及びこれに対してとられた措置に

関する情報を収集する。その際、当該災害が、自らの対応力のみでは十分な対

策を講じることができないような災害である場合は、至急その旨を府に通報す

るとともに、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう留意し、

被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速な情報の報告に努める。

また、整備された情報基盤を活用し、国や他自治体等との情報共有による危

機管理と広域連携の推進を図る。

震災時における通信連絡その他必要な事項については、地震災害応急対策・

復旧対策編第1部第1章第2節「災害情報の収集伝達」に基づき行う。

(2) 避難のための勧告及び指示

〔全般〕

ア.市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、市民等の生命及び身

体を保護するため必要があるときは、必要と認める地域の市民等に対し避難

の勧告をする。また、危険の切迫度及び避難の状況等により急を要するとき

は避難の指示をする。

イ.市長は、避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は立退先を指

示したときは、速やかにその旨を知事に報告する。

ウ.警察官は、市長が避難の指示をすることができないと認めるとき又は市長

から要求のあったときは、市民等に対して避難の指示をする。この場合、警

察官は直ちに避難の指示をした旨を市長に通知する。

エ.災害派遣を命じられた自衛官は、天災等により危険な事態が発生した場合

に警察官がその場にいないときは、その場に居合わせた者に警告を発し、特

に急を要する場合は避難をさせる。

オ.災害時の通信手段の確保、避難勧告・指示の伝達方法等その他の情報の収

集・伝達に関する事項については、地震災害応急対策・復旧対策編第1部第

1章第2節「災害情報の収集伝達」及び第9節「避難の勧告・指示及び誘導」

に定める。

2.施設等の緊急点検・巡視[ 市 ]

市は、必要に応じて、公共施設・土砂災害危険箇所等、特に防災活動の拠点と

なる公共施設等及び避難所に指定されている施設並びに土砂災害危険箇所等の緊

急点検・巡視等を実施し、当該施設等の被災状況等の把握に努める。

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《東南海・南海地震》 3章 地震発生時の応急対策等

東南海-8

3.二次災害の防止[市・枚方寝屋川消防組合・関係機関]

市は、地震による危険物施設等における二次災害防止のため、必要に応じた施

設の点検・応急措置、関係機関との相互協力等を実施する。

また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時

における火災警戒等について、必要な措置をとる。

4.消火活動、救助・救急活動、医療活動[市・枚方寝屋川消防組合・消防団・寝

屋川警察署・関係機関]

消火活動、救助・救急活動、医療活動に関しては、地震災害応急対策・復旧対

策編第1部第1章第6節「消防計画」、第7節「救助・救急活動」、第8節「医療

活動」に定める。

5.物資調達[市・関係機関]

(1) 市及び防災関係機関は、被害想定等を基に、自らが行う防災活動等のために

必要な食料、飲料水、生活必需品等の物資の備蓄計画を作成する。

(2) 市は、被害想定等を基に、自らの地域で必要となる物資の備蓄及び調達に関

する計画をあらかじめ作成しておく。

(3) 市は、発災後適切な時期において、市が所有する公的備蓄量、企業との協定

等により調達可能な流通備蓄量、他の市との協定等による調達量について、主

な品目別に確認し、その不足分を府に供給要請する。

6.輸送活動[市・関係機関]

地震災害応急対策・復旧対策編第1部第1章第 11 節「緊急輸送活動」に定める。

7.保健衛生、防虫・防疫活動[ 市 ]

地震災害応急対策・復旧対策編第1部第2章第4節「保健衛生活動」に定める。

8.帰宅困難者対策[ 市 ]

市は、帰宅困難者の不安を取り除き社会的混乱を防止するため、徒歩帰宅者の

ための支援策等について、検討する。

第2 資機材、人員等の配備手配

1.物資等の調達手配[ 市 ]

(1) 市は、地震発生後に行う災害応急対策に必要な次の物資、資機材(以下「物

資等」という。)の確保を行う。

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《東南海・南海地震》 3章 地震発生時の応急対策等

東南海-9

用途のめやす 品目のめやす

施設等における障害物の除去 重機類

情報収集・連絡手段 防災行政無線、携帯電話、電話、拡声器、ラジオ、

テレビ

事務処理 机、椅子、紙、筆記具、パソコン、プリンター、

コピー機

照明、電源 発電機、燃料、照明灯、ランプ、懐中電灯、電池

要員移動手段 トラック、車両、オートバイ、自転車

(2) 市は、管轄区域内の居住者、公私の団体(以下「居住者等」という。)及び旅

行者、釣り客(淀川等)やドライバー等(以下「旅行者等」という。)に対する

応急救護及び地震発生後の被災者救護のため必要な物資等が不足する場合は、

府に対して供給の要請をする。

2.人員の配置[ 市 ]

市は、府に対し、人員の配備状況を報告する。また、必要に応じて、府職員等

の派遣及び他自治体職員応援派遣あっせん等の措置をとるよう要請する。

3.災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置[市・関係機関]

(1) 市及び防災関係機関は、地震が発生した場合において、本計画に定める災害

応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検、整

備及び配備等の準備を行う。

(2) 防災関係機関ごとの具体的な措置内容は、当該機関ごとに別に定める。

第3 他機関に対する応援要請

1.応援協定の運用[市・枚方寝屋川消防組合]

市が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、締結している応

援協定は次のとおりである。市は必要があるときは、応援協定に従い、応援を要

請する。

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《東南海・南海地震》 3章 地震発生時の応急対策等

東南海-10

消防相互応援協定

協定名称 協定市町等

大阪府北ブロッ

ク消防相互応援協

吹田市、守口市、高槻市、枚方市、茨木市、寝屋川市、門真

市、大東市、摂津市、四條畷市、交野市、島本町、枚方寝屋川

消防組合、守口市門真市消防組合

大阪府下広域消

防相互応援協定

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津

市、高槻市、貝塚市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、

河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、摂津市、高石

市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、豊能

町、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町、太子町、河南町、千早

赤阪村、阪南岬消防組合、守口市門真市消防組合、枚方寝屋川

消防組合、柏原羽曳野藤井寺消防組合

枚 方 市 、 八 幡

市、枚方寝屋川消

防組合消防相互応

援協定

八幡市、枚方市、枚方寝屋川消防組合

枚方市、京田辺

市、枚方寝屋川消

防組合消防相互応

援協定

京田辺市、枚方市、枚方寝屋川消防組合

大阪市、枚方寝

屋川消防組合航空

消防応援協定

大阪市、枚方寝屋川消防組合

第 二 京 阪 道 路

(小椋池 IC~枚方

東 IC)消防相互応

援協定

京都市、宇治市、久御山町、八幡市、京田辺市、枚方寝屋川

消防組合

第 二 京 阪 道 路

(枚方東 IC~第二

京阪門真 IC)消防

相互応援協定

京田辺市、交野市、四條畷市、守口市門真市消防組合、枚方

寝屋川消防組合

大阪市、枚方寝

屋川消防組合消防

相互応援協定

大阪市、枚方寝屋川消防組合

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《東南海・南海地震》 3章 地震発生時の応急対策等

東南海-11

災害応援協定

協定名称 協定市町等

災害相互応援協定

(北河内地域7市)

守口市、寝屋川市、大東市、門真市、枚方市、四條畷市、交野

災害相互応援協定

(京阪奈6市)

八幡市、生駒市、交野市、京田辺市、寝屋川市、枚方市

寝屋川市・すさみ町

災害時相互応援協定

寝屋川市、すさみ町

災害時相互応援に関

する基本合意

全国特例市連絡協議会

2.自衛隊の災害派遣要請の要求[ 市 ]

市は、必要があるときは、次の事項を明らかにして、陸上自衛隊第3師団長に

対する災害派遣の要請を知事に要求する。

(1) 災害の情報及び派遣を要請する事由

(2) 派遣を希望する期間

(3) 派遣を希望する区域

(4) その他参考となるべき事項

その他、自衛隊の災害派遣に関する事項については、地震災害応急対策・復旧対

策編第1部第1章第5節「自衛隊の災害派遣」に定める。

3.緊急消防援助隊の応援要請[市・枚方寝屋川消防組合]

市は、枚方寝屋川消防組合の消防力及び府内の消防応援だけでは、十分な対応

がとれないと判断したときは、緊急消防援助隊運営要綱に定める様式により速や

かに知事に対して、緊急消防援助隊の応援を要請する。

この場合において、知事と連絡がとれない場合には直接消防庁長官に対して要

請する。

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《東南海・南海地震》 4章 円滑な避難の確保に関する事項

東南海-12

第4章 円滑な避難の確保に関する事項

第1 避難対策等[市・枚方寝屋川消防組合・消防団]

1.市は、避難所を開設した場合は、当該避難所に必要な設備及び資機材の配備、

食料等生活必需品の調達、確保並びに職員の派遣を行う。

2.地域の自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防組織は避難の勧告又は指示

があったときは、あらかじめ定めたそれぞれの組織の防災計画又は避難計画及び

市災害対策本部の指示に従い、市民、従業員、入場者等の避難誘導のため必要な

措置をとる。

3.他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮

しつつ、次の点に留意する。

(1) 市は、あらかじめ地域ごとに、在宅の高齢者、乳幼児、障害者、病人、妊産

婦等の避難にあたり他人の介護を要する災害時要援護者の人数及び介護者の有

無等の把握に努める。

(2) 市長より避難の勧告又は指示が行われたときは、(1)に掲げる者の避難所まで

の介護及び搬送は、原則として本人の親族及び消防団、自主防災組織等が連携

して行うものとし、市は自主防災組織を通じて介護又は搬送に必要な資機材の

提供その他の援助を行う。

(3) 地震が発生した場合、市は(1)に掲げる者を受入れる施設のうち自ら管理する

ものについて、避難者等に対し必要な救護を行う。

4.市は、あらかじめ関係事業者・団体等と協議して、外国人、旅行者等に対する

避難誘導等の対応について定める。

5.避難所での救護に当たっては、次の点に留意する。

(1) 市が避難所において避難者に対し実施する救護の内容は次のとおりとする。

ア.避難者の受入れ

イ.飲料水、主要食料及び毛布の供給

ウ.その他必要な措置

(2) 市は(1)に掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、次の

措置をとる。

ア.流通在庫の引き渡し等の要請

イ.府に対し府及び他の市町村が備蓄している物資等の供給要請

ウ.その他必要な措置

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《東南海・南海地震》 4章 円滑な避難の確保に関する事項

東南海-13

6.市は、市民が旅行先、職場等での津波来襲時に的確な避難を行うことができる

よう、津波避難に関する意識啓発のための対策を実施する。

7.河川管理者やため池管理者、道路管理者は、河川やため池、避難路等で被害を

受けやすい箇所についてパトロールなどの警戒活動を実施し、二次災害の生じる

おそれがある場合は速やかに関係機関への連絡や危険箇所への立入制限を行う。

市は、必要に応じ適切な避難対策を実施する。

第2 消防機関等の活動[枚方寝屋川消防組合・消防団]

1.消防機関は、円滑な避難の確保等のために、次の事項を重点として必要な措置

を講じる。ただし、地震発生時においては消火活動を優先する。

(1) 避難誘導

(2) 自主防災組織等の避難計画作成等に対する指導

(3) 救助、救急 等

(4) 緊急消防援助隊等応援部隊の進出、活動拠点の確保

2.1に掲げる措置を実施するため必要な動員、配備及び活動計画は、枚方寝屋川

消防組合の地震災害消防計画及び緊急消防援助隊受援計画に定める。

第3 水道、電気、ガス、通信、放送関係

1.水道[ 市 ]

円滑な避難を確保するため、水道管の破裂等による二次災害を軽減させるため

の措置

2.電気[関西電力株式会社枚方営業所]

電気事業者は、円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害の防止に必要な

利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する広報を実施する。また、電気は、

情報の伝達や避難時の照明の確保等のために必要なことから、系統の多重化など

電力供給のための体制確保等必要な措置を講じる。

3.ガス[大阪ガス株式会社導管事業部北東部導管部]

ガス事業の管理者等については、円滑な避難を確保するため、火災等の二次災

害防止のための利用者によるガス栓閉止等必要な措置に関する広報を実施する。

4.通信[西日本電信電話株式会社大阪東支店]

電気通信事業者は、各種情報を確実に伝達するために必要な通信を確保するた

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《東南海・南海地震》 4章 円滑な避難の確保に関する事項

東南海-14

め、電源の確保、地震発生後の輻輳時の対策等を実施する。

5.放送[日本放送協会大阪放送局・各民間放送株式会社]

(1) 放送事業者は、府、市町村、防災関係機関と協力して、被害に関する情報、

交通に関する情報、ライフラインに関する情報、防災関係機関や居住者等及び

旅行者等が円滑な避難活動を行うために必要な情報の提供に努めるよう留意す

る。

(2) 放送事業者は、発災後も円滑な放送を継続できるようあらかじめ、必要な要

員の配置、施設等の緊急点検その他の被災防止措置を講じることとし、その具

体的内容を定める。

第4 交通対策

1.道路[市・寝屋川警察署]

(1) 市、府公安委員会及び道路管理者は、交通規制、避難路についての交通規制

の内容をあらかじめ計画し周知する。

第5 市が自ら管理又は運営する施設に関する対策[ 市 ]

1.不特定かつ多数の者が出入する施設

市が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会福祉施設、図書館、病院、学校

等の管理上の措置はおおむね次のとおりである。

(1) 各施設に共通する事項

ア.入場者等の安全確保のための退避等の措置

イ.施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置

ウ.出火防止措置

エ.水、食料等の備蓄

オ.消防用設備の点検、整備

カ.非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ・ラジオ・コンピューター

など情報を入手するための機器の整備

(2) 個別事項

ア.病院、療養所、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動すること

が不可能又は困難な者の安全確保のための必要な措置

イ.学校、職業訓練校、研修所等にあっては、

(ア) 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの者に対する保

護の措置

(イ) 地域住民の避難地、避難所となる施設については住民等の受入方法等

ウ.社会福祉施設にあっては重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又

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《東南海・南海地震》 4章 円滑な避難の確保に関する事項

東南海-15

は困難な者の安全の確保のための必要な措置。

なお、施設ごとの具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。

2.災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置

(1) 災害対策本部がおかれる庁舎等の管理者は、1の(1)に掲げる措置をとるほか、

次に掲げる措置をとる。

また、災害対策本部等を市が管理する施設以外の施設に設置する場合は、そ

の施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請する。

ア.自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保

イ.無線通信機等通信手段の確保

ウ.災害対策本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保

(2) この推進計画に定める避難所又は応急救護所がおかれる学校、社会教育施設

等の管理者は1の(1)又は1の(2)の掲げる措置をとるとともに、市が行う避難

所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入、配備に協力する。

3.工事中の建築物等に対する措置

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、工事作業を中断する等必

要な措置を講じる。

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《東南海・南海地震》 6章 防災訓練計画

東南海-16

第5章 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画

第1 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備[市・枚方寝屋川消防組合]

市は、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備を行うものとし、具体的な事

業施行等に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の

効果が発揮されるよう、整備の順序及び方法について考慮する。

1.建築物、構造物等の耐震化

2.避難地の整備

3.避難路の整備

4.消防用施設の整備等

5.緊急輸送を確保するために必要な道路の整備

6.通信施設の整備

第2 建築物等の耐震化の推進[市・枚方寝屋川消防組合]

市は、「寝屋川市住宅・建築物耐震改修促進計画(平成 20 年3月)」に基づき、

昭和 56 年6月の新耐震基準適用以前の構造基準で設計・建築された既存建築物で、

住宅、特定建築物及び公共建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に努める。学校

教育施設については、「学校園施設耐震化推進計画(平成 20 年3月)」による。

1.市施設等の耐震化

市及び枚方寝屋川消防組合は、庁舎、消防署等災害時の拠点となる施設や多数

の者の利用に供する所管施設について、改築、改修工事等を計画的かつ効果的に

行う。

・平成 27 年度における市有建築物の耐震化率の目標値を9割以上とする。

・学校教育施設については平成 27 年度における耐震化の目標値を 100%と

する。

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《東南海・南海地震》 第6章 防災訓練計画

東南海-17

2.一般建築物耐震化の促進

市及び府は、「大阪府住宅・建築物耐震 10 ヵ年戦略プラン(平成 18 年 12 月)」

及び「寝屋川市住宅・建築物耐震改修促進計画(平成 20 年3月)」に基づき、昭

和 56 年の新耐震基準(建築基準法)が施行される以前の構造基準で建てられた建

築物を重点に耐震改修を促進する。

・平成 27 年度における住宅(戸建て住宅、共同住宅)の耐震化率の目標値を9

割とする。

・平成 27 年度における特定建築物(民間)の耐震化率の目標値を9割とする。

(1) 耐震診断の補助制度

民間建築物の所有者が耐震診断を実施する場合に、国・府・市は連携してそ

の費用を補助する制度を実施している。

ア.寝屋川市住宅・建築物耐震診断補助金制度

木造一戸建ての住宅にあっては平成 12 年5月 31 日以前に建築されたもの

を対象とする。

イ.寝屋川市木造住宅耐震改修補助制度

対象は木造住宅で、昭和 56 年5月 31 日以前に建築主事の確認を受けて建

築されたもの。

耐震改修工事を行う場合、耐震改修補助とあわせて耐震設計費用について

も補助する。

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《東南海・南海地震》 6章 防災訓練計画

東南海-18

第6章 防災訓練計画

[市・枚方寝屋川消防組合・消防団・関係機関]

1.市及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び市民の自

主防災体制との協調体制の強化を目的として、推進地域に係る大規模な地震を想

定した防災訓練を実施する。

2.1の防災訓練は、少なくとも年1回以上実施する。

3.1の防災訓練は、避難のための災害応急対策を中心とする。

4.市は、府及び防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のようなより具体

的かつ実践的な訓練を行う。

(1) 要員参集訓練及び本部運営訓練

(2) 災害時要援護者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練

(3) 情報収集、伝達訓練

(4) 災害の発生の状況、避難勧告・指示、自主避難による各避難所等への避難者

の人数等について、迅速かつ的確に府及び防災関係機関に伝達する訓練

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《東南海・南海地震》 7章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画

東南海-19

第7章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画

[市・枚方寝屋川消防組合・消防団・関係機関]

市は、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、

地震防災上必要な教育及び広報を推進する。

大阪市を含め沿岸市町村では津波の被害を受けるおそれがあることを周知し、市民

が旅行先、職場等での津波来襲時に的確な避難を行うことができるよう、津波避難に関

する教育をあわせて実施する。

特に市民が出かける機会の多い大阪市内は、地下街等地下空間の利用が進んでおり、

津波による氾濫が発生すると、より多大な被害が発生するおそれがあることを周知する。

また、緊急地震速報について、この情報の特徴を理解して的確な行動をとれるよう、普

及啓発を進める。

1.市職員に対する教育

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における

地震災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行う。

防災教育の内容は少なくとも次の事項を含む。

(1) 東南海・南海地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

(2) 地震・津波に関する一般的な知識

(3) 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(4) 職員等が果たすべき役割

(5) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(6) 今後地震対策として取り組む必要のある課題

(7) 家庭内での地震防災対策の内容

(8) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動に関する知識

2.市民等に対する教育

市は、関係機関と協力して、市民等に対する教育を実施する。

防災教育は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、その

内容は、少なくとも次の事項を含む。

なお、その教育方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地

域の実状に合わせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向

上を図ることにも留意しながら、実践的な教育を行う。

(1) 東南海・南海地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

(2) 地震・津波に関する一般的な知識

(3) 地震が発生した場合における出火防止、初期消火及び自動車運行の自粛等防

災上とるべき行動に関する知識

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《東南海・南海地震》 7章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画

東南海-20

(4) 正確な情報入手の方法

(5) 防災関係機関が講じる災害応急対策等の内容

(6) 各地域における土砂災害危険箇所等に関する知識

(7) 各地域における避難地及び避難路に関する知識

(8) 避難生活に関する知識

(9) 平素市民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止、

ブロック塀の倒壊防止等の家庭内対策の内容

(10) 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容

(11) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動に関する知識

3.児童・生徒等に対する教育

小学校、中学校において、次のことに配慮した実践的な教育を行う。

(1) 過去の地震及び津波災害の実態

(2) 津波の発生条件、高潮、高波との違い

(3) 地震・津波が発生した場合の対処の仕方

(4) 地域の防災マップの作成を保護者、地域住民と共に取り組み、自分の家や学

校、地域の様子を知ること

(5) 緊急地震速報を見聞きした場合に具体的にとるべき行動に関する知識

4.防災上重要な施設管理者に対する教育

市及び府は、防災上重要な施設の管理者に対する研修の実施に配慮する。防災

上重要な施設の管理者は、市及び府が、実施する研修に参加するよう努める。

5.相談窓口の設置

市及び府は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとと

もに、その旨周知徹底を図る。

緊急地震速報の利用の心得

緊急地震速報は、地震が発生してから強い揺れが襲来するまでのごく短い時間

を活用して、地震による被害を軽減しようとする情報であるため、建物の中から

屋外へ避難するようなことは極めて困難である。すなわち、緊急地震速報を見聞

きした場合の行動は、『周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保

する』ことが基本となる。

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《東南海・南海地震》 8章 東南海・南海地震等の時間差発生による災害拡大防止

東南海-21

第8章 東南海・南海地震等の時間差発生による災害拡大防止

第1 東南海・南海地震が時間差発生した場合への対応

1.対応方針[ 市 ]

(1) 市は、両地震が連続して発生した場合に生じる危険について周知するなど、

市民意識の啓発に努める。

(2) 市は、連続発生を考慮した本部設置・運用、その他活動拠点設置・運用、災

害応急対策要員の配置等対応策を明確にした災害応急対策マニュアルを作成す

る。

2.応急危険度判定の迅速化等[ 市 ]

市は、府等の協力を得て、最初の地震で脆弱になった建築物や土砂災害危険箇

所等が次の地震で倒壊等することにより発生する人的被害を防止するため、建築

物や土砂災害危険箇所等の応急危険度判定を早急に実施するとともに、危険な建

物への立入禁止や警戒区域の設定等を行う。

第2 東海地震関連情報が発表された場合への対応[ 市 ]

東海地震関連情報が発表された場合への対応については、地震災害応急対策・

復旧対策編第3部「東海地震関連情報に伴う対応」により行う。

ただし、東海地震は、東南海・南海地震と同時又は連続して発生するおそれも

あるため、その場合に生じる危険について市民に周知する。警戒解除宣言が発せ

られた後も、状況により必要と認められる場合は、警戒態勢を継続する。

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