中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · china1 science patent & trademark agent...

20
CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 1 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正 専利審査指南 (2010 年 2 月 1 日より実施) 専利審査指南改正草案 (意見募集稿) 専利審査指南改正 (2017 年 4 月 1 日より実施) 第二部分第一章 特許権を付与しない出願 第二部分第一章 特許権を付与しない出願 第二部分第一章 特許権を付与しない出願 4.2 知的活動の規則及び方法 4.2 知的活動の規則及び方法 知的活動は、人間の思考活動を意味し、それは 人間の思考を源として、推理、分析と判断を経て 抽象的結果を生み出し、或いは人間の思考活動 を経て媒介として間接的に自然に作用して結果を 生み出す。・・・ 同左 同左 (1) ・・・・・・省略・・・・・・ 同左 同左 (2)上記(1)に記載の情況のほか、一つの請求 項において、それに対して限定した全ての内容に 知的活動の規則と方法の内容だけではなく、さら に技術的特徴も含む場合には、当該請求項は全 体として見れば知的活動の規則と方法ではなく、 特許法第25条により特許権取得の可能性を排除 してはならない。 同左 <例を追加> 「例」 ビジネスモデルに係る請求項は、ビジネス規 則と方法の内容に加え、技術的特徴も含む場 合には、専利法第25条に基づいて特許権取得 の可能性を排除してはならない。 同左

Upload: others

Post on 05-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 1

中国『専利審査指南』対象表

2017 年 4 月 1 日施行

右欄青字:意見募集稿より修正

専利審査指南 (2010 年 2 月 1 日より実施)

専利審査指南改正草案 (意見募集稿)

専利審査指南改正 (2017 年 4 月 1 日より実施)

第二部分第一章

特許権を付与しない出願

第二部分第一章

特許権を付与しない出願

第二部分第一章

特許権を付与しない出願

4.2 知的活動の規則及び方法 4.2 知的活動の規則及び方法

知的活動は、人間の思考活動を意味し、それは

人間の思考を源として、推理、分析と判断を経て

抽象的結果を生み出し、或いは人間の思考活動

を経て媒介として間接的に自然に作用して結果を

生み出す。・・・

同左 同左

(1)

・・・・・・省略・・・・・・

同左

同左

(2)上記(1)に記載の情況のほか、一つの請求

項において、それに対して限定した全ての内容に

知的活動の規則と方法の内容だけではなく、さら

に技術的特徴も含む場合には、当該請求項は全

体として見れば知的活動の規則と方法ではなく、

特許法第25条により特許権取得の可能性を排除

してはならない。

同左

<例を追加>

「例」

ビジネスモデルに係る請求項は、ビジネス規

則と方法の内容に加え、技術的特徴も含む場

合には、専利法第25条に基づいて特許権取得

の可能性を排除してはならない。

同左

Page 2: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 2

●「改正の目的」 ビジネスモデルに係わる新しい創造技術に対して保護を与える。技術方案にビジネス規則と方法を含むことのみによって特許権を付与しないことは不適当である。

●「中科の提案」 ビジネスモデルの審査要領が明確になったことから、ビジネスモデルの請求項を立案する際には、ビジネスモデルの構成要件として、技術的な特長(例えば、・・・演算し、その演算値により指令を出力して・・・)を含めるように工夫する。

第二部分第九章

コンピュータプログラムに係わる発明特許

出願の審査における若干の規定

第二部分第九章

コンピュータプログラムに係わる発明特許

出願の審査における若干の規定

第二部分第九章

コンピュータプログラムに係わる発明特許

出願の審査における若干の規定

2.コンピュータプログラムに係わる発明特

許出願の審査基準

保護を請求する解決方案、即ち請求項の各項

ごとに特定された解決方案に対して審査を行

わなければならない。

・・・・・・省略・・・・・

(1)一項の請求項が計算方法或いは数学的

計算規則、或いはコンピュータプログラム自身

或いは単に媒体(例えばテープ、ディスク、光

ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM,

VCD,DVD或いはその他のコンピュータで

解読できる媒体)に記載されているコンピュー

タプログラム、或いはゲームの規則と方法等に

関するに過ぎない場合、当該請求項は知的活動

の規則及び方法に属するため、特許保護の客体

には属さない。

一項の請求項がその主題名称を除いて、・・・、

特許保護の客体には属さない。

例えば、記録されたプログラムのみにより特

2.コンピュータプログラムに係わる発明特許

出願の審査基準

同左

<字句追加>

(1)一項の請求項が計算方法或いは数学的

計算規則、或いはコンピュータプログラム自身

或いは単に媒体(例えばテープ、ディスク、光

ディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM,

VCD,DVD或いはその他のコンピュータで

解読できる媒体)に記載されているコンピュー

タプログラム自身、或いはゲームの規則と方法

等に関するに過ぎない場合、当該請求項は知的

活動の規則及び方法に属するため、特許保護の

客体には属さない。

一項の請求項がその主題名称を除いて、・・・、

特許保護の客体には属さない。

例えば、記録されたプログラム自身のみによ

2.コンピュータプログラムに係わる発明特許

出願の審査基準

全て同左

Page 3: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 3

定されるコンピュータで解読できる媒体或い

は一種のコンピュータプログラム製品、或いは

ゲームの規則のみにより特定され、いかなる技

術的特徴も含まない、例えば、いかなる物理的

実体特徴の特定も含まないコンピュータゲー

ム装置等は、実質上知的活動の規則及び方法に

関するに過ぎないため、特許保護の客体には属

さない。但し、保護を請求する特許出願の媒体

が例えば積層構成、トラック間隔、材料等のそ

の物理的特性の改良に関する場合はこの例に

属さない。

り特定されるコンピュータで解読できる媒体

或いは一種のコンピュータプログラム製品、或

いはゲームの規則のみにより特定され、いかな

る技術的特徴も含まない、例えば、いかなる物

理的実体特徴の特定も含まないコンピュータ

ゲーム装置等は、実質上知的活動の規則及び方

法に関するに過ぎないため、特許保護の客体に

は属さない。但し、保護を請求する特許出願の

媒体が例えば積層構成、トラック間隔、材料等

のその物理的特性の改良に関する場合はこの

例に属さない。

●「改正の目的」 特許保護の客体にならない「コンピュータプログラム自身」と「コンピュータプログラムに係わる発明」とは異なることを明確した。 すなわち、「媒体+コンピュータプログラムフロー」を請求項の構成要件とすることにより、特許保護の客体と認められる。 「特許保護できる例」 コンピュータで解読できる媒体であって、コンピュータプログラムを格納しており、当該コンピュータプログラムがプロセッサに実行されると、下記のステップを含む方法を実現し、 ・・・(方法クレームに対応するステップ・・・コンピュータプログラムフロー) ・・・を特徴とするコンピュータで解読できる媒体。

Page 4: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 4

3.コンピュータプログラムに係わる発明特許出

願の審査例

以下、上記審査基準に基づいてコンピュータプ

ログラムに係わる発明特許出願の審査例を例示す

る。

・・・・・・省略・・・・・

(3)技術課題を解決していない、或いは技術方

案を利用していない、或いは技術効果を得ていな

いコンピュータプログラムに係わる発明特許出願

は、特許法第2条第2項に規定された技術方案に

属さないため、特許保護の客体に属さない。

例8.・・・当該発明特許出願は特許法第2条第

2項に規定された技術方案に属さないため、特許

保護の客体に属さない。

例9.

一種の勉強内容を自ら決定する方法で外国語

を勉強するシステム

出願内容の概説

既存のコンピュータ補助勉強システムの勉強内

容は、すべてがシステムによって事前に決められた

ものであるため、ユーザーはこれらの事前に決めら

れた内容を勉強しなければならなく、自分の外国

語レベルに応じて自ら勉強内容を決めることができ

ない。発明特許の出願は、ユーザーに自身の要求

に基づいて勉強資料を選択させるとともに資料をシ

ステムに入力し、システムプログラムは資料中の文

句を複数の文句ユニットに分割し、ユーザーは分

割された文句ユニットを新たに組み合わせてシステ

ムに入力し、システムプログラムはユーザーが新た

に組み合わせた文句と原文を比較するとともに、事

3.コンピュータプログラムに係わる発明特許出願の

審査例

同左

同左

<例の削除>

例9.全部削除

3.コンピュータプログラムに係わる発明特許出願の

審査例

全て同左

Page 5: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 5

前に決められた採点標準に基づいて点数を下した

後、学習者に点数を出力することができる。

出願の請求項

一種の勉強内容を自定する方法で外国語を勉

強するシステムであって、

選択された勉強資料を学習機器に入力する学

習機器と、

ユーザーから伝送される言語ファイルを受信する

ファイル受信モジュールと、

前記言語ファイルを少なくとも一つの独立文句

に分割するファイル分割モジュールと、

前記独立文句を複数の分割ユニットに分割する

文句分割モジュールと、

前記分割ユニットをユーザーに出力するととも

に、ユーザー自身が新たに組み合わせた文句を受

け取り、前記独立文句とユーザー自身が新たに組

み合わせて入力した文句とを比較し、事前に決め

られた採点標準に基づいて得点点数を下し、学習

者に点数を出力する文句式言語勉強モジュールと

を含む勉強内容を自定する方法で外国語を勉強

するシステム。

分析及び評論

当該解決方案は一組のコンピュータプログラム

の機能モジュールによって勉強システムを構成する

ことであり、これらの機能モジュールはユーザーが

決定し且つ伝送した言語ファイルを受信でき、その

中の文句とユーザーが新たに組み合わせた文句を

比較するとともに、比較結果をユーザーに出力する

ことができる。当該システムは学習機器がコンピュ

ータプログラムを実行することによって勉強プロセス

の制御を実現するが、当該学習機器は周知の電

子設備であり、外国語語句に対して行った分割、

新たな組み直し、比較及び採点は学習機器の内

Page 6: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 6

部性能の改良をもたらさず、さらに学習機器の構

成或いは機能にいかなる技術的変化をももたらし

ていない。そして、当該システムが解決した課題

は、如何にユーザの主観的願望に基づいて勉強

内容を決めるかということであり、技術課題にはなら

ない。採用した手段は、人為的に勉強規則を制定

するとともに、規則の要求に従って行い、自然法則

に制約されていないため、技術的手段を利用して

いない。当該方法はユーザに自身の要求に基づ

いて自ら勉強内容を決めさせることによって勉強効

率を向上させることができるもので、獲得したのは

自然法則に適合する技術効果ではない。したがっ

て、当該発明特許出願は特許法第2条第2項に規

定された技術方案に属さないため、特許保護の客

体に属さない。

●「改正の目的」

「例9」は、実務上、指針的な意味のないことから削除した。

Page 7: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 7

5.2 権利請求書の書き方

コンピュータプログラムに係わる発明特許出願の

請求項は、方法の請求項の形式で書いてもよく、

製品の請求項、即ち当該方法を実施する装置の

形式で書いてもよい。

どの形式の請求項であっても、明細書に支持さ

れなければならず、全体的に当該発明の技術方案

を反映し、技術課題を解決する必要な技術的特徴

を記載しなければならず、当該コンピュータプログラ

ムの機能及び当該機能が到達できる効果のみを

概括に記載してはならない。もし、方法請求項の形

式で書く場合、方法のフローのステップに基づいて

当該コンピュータプログラムが実行する各機能及び

如何にこれらの機能を完成するかを詳しく記載しな

ければならない。

装置の請求項の形式で書く場合、当該装置の

各構成部分及び各構成部分間の関係を具体的に

記載し、当該コンピュータプログラムの各機能はど

の構成部分によって達成され、どのようにしてこれら

の機能を完成したのかを詳しく記載しなければなら

ない。

若し、全てがコンピュータプログラムのフローに基

づいて、当該コンピュータプログラムフローの各ステ

ップと完全に対応する方式或いは当該コンピュー

タプログラムのフローを反映した方法請求項と完全

に対応する方式で装置請求項を書くと、即ち、これ

らの装置請求項の各構成部分が当該コンピュータ

プログラムフローの各ステップ或いは当該方法請

5.2 権利請求書の書き方

<字句追加>

コンピュータプログラムに係わる発明特許出願の請求

項は、方法の請求項の形式で書いてもよく、製品の請求

項で、例えば、当該方法を実施する装置の形式で書い

てもよい。

同左

<一部修正>

装置の請求項の形式で書く場合、当該装置の各構成

部分及び各構成部分間の関係を具体的に記載し、前

記構成部分はハードウェアを含むことができ、しかもプロ

グラムをも含むことができる。

<一部修正>

若し、全てがコンピュータプログラムのフローに基づい

て、当該コンピュータプログラムフローの各ステップと完全

に対応する方式或いは当該コンピュータプログラムのフロ

ーを反映した方法請求項と完全に対応する方式で装置

請求項を書くと、即ち、これらの装置請求項の各構成部

分が当該コンピュータプログラムフローの各ステップ或い

は当該方法請求項の各ステップと完全に対応すると、こ

5.2 権利請求書の書き方

全て同左

Page 8: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 8

求項の各ステップと完全に対応すると、これらの装

置請求項の各構成部分は当該プログラムフローの

各ステップ或いは当該方法の各ステップの実施に

確立必要な機能モジュールと理解しなければなら

ず、このような一組の機能モジュールで特定された

装置請求項は主に明細書に記載されたコンピュー

タプログラムによって当該解決方案を実現する機

能モジュール構造として理解しなければならず、ハ

ードウェア方式によって当該解決方案を実現する

実体装置と理解してはならない。

・・・・・・省略・・・・・

れらの装置請求項の各構成部分は当該プログラムフロ

ーの各ステップ或いは当該方法の各ステップの実施に

必要なプログラムモジュールと理解しなければならず、こ

のような一組のプログラムモジュールで特定された装置

請求項は明細書に記載されたコンピュータプログラムに

よって当該解決方案を実現するプログラムモジュール構

造として理解しなければならず、ハードウェア方式によっ

て当該解決方案を実現する実体装置と理解してはなら

ない。

・・・・・・省略・・・・・

●「改正の目的」 装置請求項の構成要件として、プログラムを含むことができることを明確にした。 出願人が直接、かつ明確にその発明創造に係わるプログラムフローを明細書に記載することを勧めるための改正。 混同を避けるために、「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正する。

●「中科の提案」 発明した技術自身の形式に基づき、請求項を作成する際、プログラムフローを請求項の1つの特徴(構成要件)として記載する。 「例」 画像処理装置であって、 マンマシンインターフェースと、 画像処理に対するプログラムを格納するメモリと、 マンマシンインターフェースが受信した命令によってメモリに格納した画像処理プログラムを実行して、画像に対して下記のように処理する処理ユニットと、を含み、 ・・・(方法クレームに対応するステップ・・・プログラムフロー) ・・・を特徴とする画像処理装置。

Page 9: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 9

第二部分第十章

化学分野の発明特許出願審査に関する若干の

規定

第二部分第十章

化学分野の発明特許出願審査に関する若干の規

第二部分第十章

化学分野の発明特許出願審査に関する若干の規

3.4 実施例について

化学分野は実験科学に属するため、多数の発

明は実験を通じて証明される。したがって、明細書

には、通常、実施例を含まなければならず、例え

ば、製品の製造と応用実施例がある。

(1 ) 明細書における実施例の数は、請求項に

おける技術的特徴の概括の程度、例えば、並列選

択要素の概括の程度とデータの値を取る範囲によ

って決められる。化学発明においては、発明の性

質の相異、具体的技術分野の相異によって、実施

例の数に対する要求も完全に同一ではない。一般

原則としては、発明を如何に実施するかを充分に

理解し、且つ請求項に特定される範囲内で全て実

施でき、且つ記載の効果を獲得できることが充分

に判断できなければならない。

(2) 明細書が十分に公開しているか否かの判断

は、原明細書と権利請求書に記載された内容を基

準にし、出願日後に追加された実施例と実験デー

タは考慮しない。

3.4 実施例について

同左

(1)を削除、内容同左

<(2)を修正>

3.5実験データの追加提出について

明細書が十分に公開しているか否かの判断は、原

明細書と権利請求書に記載された内容を基準とす

る。

出願日後に追加された実験データに対しても、審

査官は審査を行わなければならない。追加提出した

実験データより証明された技術的効果は、所属する

技術分野の技術者(当業者)が特許出願の開示され

た内容から取得できるものでなければならない。

3.4 実施例について

全て同左

●「改正の目的」 (1)現行規定(2)の(・・・出願日後に追加された実施例と実験データは考慮しない。)により生じる誤解を回避し、追加された実験データの審査原則を明確にする。

Page 10: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 10

すなわち、追加された実験データは、当業者 (出願人) が特許出願により公開された内容から技術効果が得られることを証明することに使用される場合、審査官は実験データを考慮して審査を行わなければならないことを明らかにする。 (2)厳格な意味で言えば、今回の改正は実務におけるやり方を明確にした。

●「実務に対する影響」 (1)審査において、「明細書に十分に公開されているか否か」の問題があった際、他の対策以外に、ターゲットを絞った実験データを提出することによって、出願人の主張ポイントを証明し、又は審査官の疑義に対して反論することができる。 (2)実験データを追加する際、追加された実験データにより証明する技術効果は、当業者が特許出願に公開された内容から得られるものである条件を満たす必要がある。

第四部分第三章

無効宣告請求の審査

第四部分第三章

無効宣告請求の審査

第四部分第三章

無効宣告請求の審査

4.2 無効宣告の理由の追加

(1)請求人が無効宣告請求を提出した日から1

ヶ月以内に無効宣告の理由を追加する場合は、

当該期限内に追加される無効宣告の理由に対し

て具体的に説明をしなければならない。さもないと、

専利復審委員会は考慮しない。

(2)請求人が、無効宣告請求を提出した日から

1ヶ月後に無効宣告の理由を追加する場合、専利

復審委員会は通常考慮しないが、下記の場合は

除く。

(i) 特許権者が合併方式で補正した請求項

に対しては、専利復審委員会の指定期限内に無

効宣告の理由を追加し、且つ追加された無効宣告

4.2 無効宣告の理由の追加

(1)同左

(2)同左

<一部修正>

(i) 特許権者が削除以外の方式で補正した請求

項に対しては、専利復審委員会の指定期限内に補

正内容に対して無効宣告の理由を追加し、且つ追

4.2 無効宣告の理由の追加

全て同左

Page 11: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 11

の理由に対して当該期限内に具体的な説明をし

た場合。

(ii) 提出された証拠に明らかに対応しない無

効宣告の理由に対して変更を行う場合。

加された無効宣告の理由に対して当該期限内に具

体的な説明をした場合。

(ii) 同左

●「改正の目的」

無効宣告の理由として、「合併方式の補正」のみならず、「削除以外の補正」に拡大。

無効宣告の請求人が「特許権者が削除以外の方式で補正した請求項のみに対して」

無効宣告の理由を追加しなければならない。

4.3.1 請求人の挙証

(1)請求人が無効宣告請求を提出した日から1

ヶ月以内に証拠を補充する場合は、当該期限内

で当該証拠に結び付けて関連の無効宣告の理由

を具体的に説明しなければならず、さもないと、専

利復審委員会は考慮しない。

(2)請求人が無効宣告請求を提出した日から1

ヶ月後に証拠を補充した場合、専利復審委員会

は通常考慮しないが、下記の場合は除く。

(i) 特許権者が併合方式で補正した請求項

或いは提出した反証に対して、請求人が専利復審

委員会の指定期限内に証拠を補充し、且つ当該

期限内に該証拠に結び付けて関連の無効宣告の

理由を具体的に説明した場合

(ii) 口頭審理の弁論終結前に、技術辞典、

技術ハンドブック、教科書等の所属技術分野にお

4.3.1 請求人の挙証

(1)同左

(2)同左

<一部削除>

(i)特許権者が併合方式で補正した請求項或い

は提出した反証に対して、請求人が専利復審委員会

の指定期限内に証拠を補充し、且つ当該期限内に該

証拠に結び付けて関連の無効宣告の理由を具体的

に説明した場合。

(ii) 同左

4.3.1 請求人の挙証

全て同左

Page 12: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 12

ける公知常識の証拠或いは証拠の法定様式を補

完するための公証書、原書類等の証拠を提出し、

且つ当該期限内に該証拠に結び付けて関連の無

効宣告の理由を具体的に説明した場合。

(3)請求人が提出した証拠が外国語である場合

は、その中国語の翻訳文を提出する期限は当該

証拠の挙証期限を適用する。

(3)同左

●「改正の目的」

現行「審査指南 (i)」における「・・・併合方式で補正した請求項・・・」を削除することにより、手続き上の不合理な遅延が生じることを避ける。

すなわち、特許権者が他の請求項に記載された技術的特徴を追加することで請求項を補正した際、その技術的特徴は元々の請求項に存

在していたことから、請求人は、既に提出した証拠の組み合わせのみにより主張すればよく、別途に証拠を補充する必要はない。

4.6.2 補正の方式

上記の補正の原則を満足させる前提で、権利

請求書を補正する具体的方式は、通常、請求項

の削除、併合及び技術方案の削除に限る。

請求項の削除とは、権利請求書の中から一つ

或いは複数の請求項、例えば、独立請求項或い

は従属請求項を削除することを指す。

請求項の併合とは、二項或いは二項以上の相

互に従属関係はないが、授権公告書類中には同

一の独立請求項に従属する請求項の合併を指

す。この情況下では、合併された従属請求項の

技術的特徴が組合され、新しい請求項を形成す

る。当該新しい請求項には合併された従属請求

項中の全部の技術的特徴を含まなければなら

4.6.2 補正の方式

<一部削除・一部追加>

上記の補正の原則を満足させる前提で、権利請

求書を補正する具体的方式は、通常、請求項の削

除、併合及び技術方案の削除、請求項のさらなる

限定、明らかな誤りの補正に限る。

同左

<削除>

左記第三パラグラフ削除

4.6.2 補正の方式

全て同左

Page 13: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 13

ない。独立請求項が補正されていない場合、そ

の従属請求項に対して合併方式の補正を行う

ことを許可しない。

技術方案の削除とは、同一の請求項中で並列

的な二種類以上の技術方案から一種或いは一

種以上の技術方案を削除することを指す。

同左

<追加>

請求項のさらなる限定とは、請求項に他の請求

項に記載された1つ又は多数の技術的特徴を入

れることによって保護範囲を縮小することを指

す。

●「改正の目的」

権利付与された後の請求項の補正の柔軟性を増やす。

「請求項のさらなる限定」は、同一の請求項に属する多数の従属請求項における1つ又は全部の技術的特徴を組合わせ、当該独立請求

項を限定することを認める。

ただし、さらに限定した後の独立請求項が明細書に支持されるかどうかについて、注意する必要がある。

「明らかな誤り」は、文法誤り、文言誤りとタイプミスなどであり、且つ、これらの誤りに対する補正は、当業者が明細書全文及び前後の文章

から唯一かつ正確に導き出せるものでなければならない。

●「中科の提案」

<無効宣告請求人の立場から>

1つの特許を無効にしようとする場合、特許保護の客体の問題、新規性、進歩性など、実質的な無効理由を重点的に準備して対策を講じ

るのがよい。

すなわち、権利者による補正の範囲が拡張されたことから、記載不備を理由に挙げても権利者に克服される可能性がある。従って、最も有

効的な無効理由は特許の実質的な問題、特に新規性、進歩性問題であり、それに集中しなければならないことになる。それ故、請求人は

無効宣告請求を準備する際、従来技術の証拠の収集と整理を重点的にすることを提案する。

<特許権者の立場から>

権利付与された請求項における形式的な不備、例えば、①不明瞭、②明細書に支持されない、③必要な技術的特徴の欠如、④補正が保

護範囲を超える、に対して、請求項を補正する自由度が増したので、それを利用して克服するようにする。

この補正にあたり、権利者は、①補正後の請求項が保護範囲を超えるかどうか、②明細書に支持されているかどうか、の 2 点について特に

Page 14: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 14

注意しなければならない。

4.6.3補正方式の制限

専利復審委員会が審査決定を作成する前に、

特許権者は請求項或いは請求項に含まれた技術

方案を削除することができる。

下記三つの情況の応答期限内のみに、特許権

者は合併方式で権利請求書を補正することができ

る。

(1)無効宣告請求書に対して。

(2)請求人が追加した無効宣告の理由或いは

補充した証拠に対して。

(3)専利復審委員会が引用した、請求人が未

提示の無効宣告理由或いは証拠に対して。

4.6.3補正方式の制限

同左

<一部修正>

下記三つの情況の応答期限内のみに、特許権者

は削除以外の方式で権利請求書を補正することがで

きる。

同左

4.6.3補正方式の制限

全て同左

●「改正の目的」

この部分の改正は4.6.2節に補正方法を増やしたことによりもたらされる適応性に関する改正である。

Page 15: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 15

第五部分第四章

特許出願ファイル 第五部分第四章

特許出願ファイル 第五部分第四章

特許出願ファイル

5.2 閲覧及び複製を許す内容

(1) 公開前の発明特許出願、授権公告前の実

用新案及び意匠特許出願に対して、当該案件の

出願人或いは代理人は当該特許出願の包袋書

類中の関連内容を閲覧及び複製することができ

る。その内容には、出願書類、出願と直接的に関

係がある手続書類、及び方式審査手続における出

願人に発送した通知書及び決定書、出願人の通

知書に対する応答意見の正文が含まれる。

(2)既に公開され、未だ特許権付与が公告され

ていない発明特許出願の包袋書類に対しては、当

該特許出願包袋書類における公開日までの関連

内容を閲覧及び複製することができる。その内容に

は、出願書類、出願と直接的に関連する手続書

類、公開書類、及び方式審査手続における出願

人に発送した通知書及び決定書、出願人の通知

書に対する応答意見の正文が含まれる。

(3) 特許権付与が公告された特許出願の包袋

書類に対して、閲覧及び複製できる内容には、出

願書類、出願と直接的に関連する手続書類、発明

特許出願の単行本、発明特許、実用新案及び意

匠特許の単行本、特許登記簿、特許権評価報

5.2 閲覧及び複製を許す内容

(1) 同左

<一部修正>

(2)既に公開され、未だ特許権付与が公告さ

れていない発明特許出願の包袋書類に対して

は、当該特許出願包袋書類における関連内容を

閲覧及び複製することができる。その内容には、

出願書類、出願と直接関連する手続書類、公開

書類、方式審査手続における出願人に発送した

通知書及び決定書、出願人の通知書に対する

応答意見の正文、及び実体審査手続きにおける

出願人に発送した通知書、検索報告と決定書が

含まれる。

<一部修正>

(3 ) 特許権付与が公告された特許出願の包

袋書類に対して、閲覧及び複製できる内容に

は、出願書類、出願と直接的に関連する手続書

類、発明特許出願の単行本、特許登記簿、特許

権評価報告、及び終結された各審査手続 (方式

5.2 閲覧及び複製を許す内容

(1) 同左

(2)同左

<一部追加・一部削除>

(3) 特許権付与が公告された特許出願の包袋

書類に対して、閲覧及び複製できる内容には、出

願書類、優先権書類、出願と直接的に関連する手

続書類、発明特許出願の単行本、特許登記簿、

特許権評価報告、及び終結された各審査手続 (方

Page 16: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 16

告、及び終結された各審査手続 (方式審査、実体

審査、復審と無効宣告などを含む)において、特許

庁、専利復審委員会が出願人或いは関連当事者

に発送した通知書及び決定書、出願人或いは関

連当事者の通知書に対する応答意見の正文が含

まれる。

審査、実体審査、復審と無効宣告などを含む)に

おいて、特許庁、専利復審委員会が出願人或い

は関連当事者に発送した通知書、検索報告及

び決定書、出願人或いは関連当事者の通知書

に対する応答意見の正文が含まれる。

式審査、実体審査、復審と無効宣告などを含む )

において、特許庁、専利復審委員会が出願人或

いは関連当事者に発送した通知書、検索報告及

び決定書、出願人或いは関連当事者の通知書に

対する応答意見の正文が含まれる。

(4) 復審手続、無効宣言の手続中であり、未だ

終結していない特許出願の包袋書類対し、特別な

事情によって閲覧及び複製する必要な場合、関係

部門の同意を得て、上記 (1)と(2)の関連規定を参

照し、特許出願の包袋書類における現在の審査

手続より前の内容を閲覧及び複製することができ

る。

(5)上記内容を除いて、その他の書類を閲覧或

いは複製することはできない。

(4) 同左

<削除>

(5)削除

(4) 同左

(5) 同左

Page 17: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 17

●「改正の目的」

技術普及に有益であって、公衆が直ちに特許審査過程の情報を獲得でき、特許審査に対する監督を行うに便利なようにする。

●「実務に対する可能な影響」

中国特許審査の公開透明化に大きな一歩として、公衆が即時に競争相手の「未だ特許権付与が公告されていない発明特許出願」の

審査進行情況及びその後「特許権付与が公告された発明特許」の検索報告の関連情報を追跡することができる。 これによって、即時に対象出願の審査結果を検討判断し、直ちに情報提供を提出するかどうか、後続の無効手続きを行うかどうか、自社の研究開発方向、

特許分布などの知的財産権戦略を考慮して然るべき対策を講じるのがよい。

Page 18: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 18

第五部分第七章

期限、権利の回復、中止

第五部分第七章

期限、権利の回復、中止

第五部分第七章

期限、権利の回復、中止

7.4.2 財産保全執行への協力による中止の

期限

人民法院が特許庁に財産保全の執行協力を要

請したことによって中止手続を執行した場合、中止

期限は通常六ヶ月である。民事裁定書を受取った

日から六ヶ月が満了したら、該中止手続は終結す

る。

人民法院が引続き財産保全措置を取ることを要

求している場合、中止期限が満了する前に引続き

保全の執行協力通知書を特許庁に送付しなけれ

ばならず、審査を経て本章の第7.3.2.1節の規

定に適合すれば、中止手続を6ヶ月延長する。

同一の法院が同一の案件に対して執行手続き

において出された保全裁定に対して、特許庁の中

止期限は12ヶ月を超えてはならない。審判手続き

において出された保全裁定に対して、特許庁の中

止期限は適度に延長することができる。

7.4.2 財産保全執行への協力による中止の期

<一部修正>

人民法院が特許庁に財産保全の執行協力を要請

したことによって中止手続を執行した場合、民事裁定

書及び執行協力通知書に明記された財産保全期限

によって関連手続きを中止する。

<一部修正>

人民法院が引続き財産保全措置を取ることを要求

している場合、中止期限が満了する前に引続き保全

の執行協力通知書を特許庁に送付しなければなら

ず、審査を経て本章の第7.3.2.1節の規定に適合

すれば、中止期限を延長する。

<削除>

左記第三パラグラフ削除

7.4.2 財産保全執行への協力による中止の期

全て同左

●「改正の目的」

この改正において、財産保全の中止手続について、6ヶ月の期限を削除し、法院の裁定書に記載された期限に変更した。

これは司法権の尊重を反映している。また、同時に中止の最も長い期限の制限を削除し、実務上の以前に規定した最長12ヶ月中止期

限満了した場合の、司法審理がまだ未完了の場合の衝突問題を解決した。この改正によって、特許庁の行政手続きと司法手続きを同期

させることができることになる。

Page 19: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 19

7.4.3 無効宣告手続に関わる中止期限

無効宣告に関わる手続中の特許に対し、権利帰

属紛争当事者の請求に応じて行った中止或いは人

民法院の財産保全の執行協力の要求に応じて行っ

た中止は、中止期限は1年を超えないものとし、中止

期限が満了したら特許庁は自発的に関連手続を回

復する。

7.4.3 無効宣告手続に関わる中止期限

<一部削除>

無効宣告に関わる手続中の特許に対し、権利帰

属紛争当事者の請求に応じて行った中止或いは

人民法院の財産保全の執行協力の要求に応じて

行った中止は、中止期限は1年を超えないものと

し、中止期限が満了したら特許庁は自発的に関連

手続を回復する。

7.4.3 無効宣告手続に関わる中止期限

全て同左

●「改正の目的」

無効宣告手続に関わる中止期限に対する改正である。無効宣告手続において、権利紛争当事者と紛争を受理する法院はともに特許庁

に中止を請求/要求する権利がある。改正後に、権利紛争当事者が請求する中止期限は依然として1年を超えないことになり、他方、法

院が要求する中止期限は7.4.2節によって実際に法院側が決める。

●本審査指南に対する弊所の意見

(1)無効審判手続きにおいて、「当事者の請求する中止期限を1年を超えないものとし」は妥当ではないと思われる。

例えば、1年後に、権利帰属紛争の判決は出されていない場合もあるが、1 年以上に延長できないので、権利者に対して、不利の場合

がある。したがって、権利者から特許庁に中止を請求することではなく、権利者は、法院から特許庁に中止を要求することを請求するのが

最善の方法だと考えられる。

(2)本章の7.4.1節に権利紛争当事者が請求する中止期限について次の規定がある。

「特許出願権(或いは特許権)の権利帰属紛争の当事者が提出する中止請求に対して、中止期限は通常1年を超えない。・・・中止手

続は一回延長することができ、延長期限は六ヶ月を越えてはならない。」。

この規定は特許がどの手続きであるのは区別しない。したがって、7.4.3節と7.4.1節の規定は文言上では特殊と一般の関係の理解

である。通常では、特殊な規定は優先になる。即ち、権利帰属紛争の当事者が請求する中止は特許案件に係わる無効審判手続きの

み、7.4.3節の規定を適用する。もし権利帰属紛争の当事者が請求した中止は無効審判手続き中になっていない場合、7.4.1節の

規定を適用する。このような特殊規定は混乱を招きやすい。

(3)7.4.3節を削除することを提案し、削除しない場合下記のように改正することを提案する。

「無効審判手続き中の特許について、権利帰属紛争の当事者の請求によって中止する。中止期限は一般的に1年を超えないが、適度

Page 20: 中国『専利審査指南』対象表2017/03/06  · CHINA1 SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 中国『専利審査指南』対象表 2017年4月1日施行 右欄青字:意見募集稿より修正

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD 20

に延長することができる。」。

7.5.2 人民法院の財産保全の執行への

協力による中止の取消し

財産保全の執行への協力を要求した人民法

院が保全解除の通知書を送付した後、審査確

認を経て規定に適合する場合、審査官は中止

手続の終結通知書を発送しなければならず、

人民法院と特許出願人(或いは特許権者)に

関連手続を回復すると通知する。特許権の保

全を解除する場合は、公告をしなければならな

い。中止期間が満了し、人民法院が継続的に

財産保全措置を取ることを要求していない場

合、審査官は中止手続の終結通知書を発送

しなければならず、人民法院と特許出願人

(或いは特許権者)に関連手続を回復すると

通知し、特許権の保全の解除を公告する。順

番待ち保全登録を有する場合、順番待ち保

全登録が先であるものに対して、前の保全の

終了日から順番待ち保全が開始し、中止期

間は6ヶ月である。審査官は前の人民法院と

特許出願人(或いは特許権者)に中止手続

の終結通知書を発送し、順番待ち登録が先

である人民法院と特許出願人(或いは特許

権者)に保全手続の開始通知書を発送しな

ければならず、財産保全の執行への協力期間

の開始と終了日を説明し、特許権の財産保全

を公告しなければならない。

7.5.2 人民法院の財産保全の執行への協

力による中止の取消し

<一部修正>

財産保全の執行への協力を要求した人民

法院が保全解除の通知書を送付した後、審査

確認を経て規定に適合する場合、審査官は中

止手続の終結通知書を発送しなければならず、

人民法院と特許出願人(或いは特許権者)に関

連手続を回復すると通知する。特許権の保全を

解除する場合は、公告をしなければならない。中

止期間が満了し、人民法院が継続的に財産保

全措置を取ることを要求していない場合、審査

官は中止手続の終結通知書を発送しなけれ

ばならず、人民法院と特許出願人(或いは特

許権者)に関連手続を回復すると通知し、特

許権の保全の解除を公告する。順番待ち保

全登録を有する場合、順番待ち保全登録が

先であるものに対して、前の保全の終了日から

順番待ち保全が開始し、中止期間は民事裁

定書及び協力執行通知書に明記した財産保全

期間。審査官は前の人民法院と特許出願人

(或いは特許権者)に中止手続の終結通知書

を発送し、順番待ち登録が先である人民法院

と特許出願人(或いは特許権者)に保全手続

の開始通知書を発送しなければならず、財産

保全の執行への協力期間の開始と終了日を説

明し、特許権の財産保全を公告しなければなら

ない。

以上