「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」につ …70~74歳...

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市川市福祉政策課 「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」についての説明会 (第2回) 本日の内容 市川市の人口分布と将来推計について 「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」について 市川市の実施方針について(現時点版) 平成28年1⽉ 2 市川市の人口分布と将来推計について

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Page 1: 「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」につ …70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上 平成27年9月30日現在 75歳以上人口

市川市福祉政策課

「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」についての説明会

(第2回)

本日の内容

1 市川市の人口分布と将来推計について

2 「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」について

3 市川市の実施方針について(現時点版)

平成28年1⽉

2

1 市川市の人口分布と将来推計について

Page 2: 「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」につ …70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上 平成27年9月30日現在 75歳以上人口

10534

9757

10142

10310

13945

18453

19561

20244

23170

20344

16879

13082

12880

14801

11652

8081

5256

2284

876

9856

9470

9652

9951

12816

15908

17013

17614

20600

18067

14865

11952

12837

15552

12949

10055

7409

4546

2922

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

05,00010,00015,00020,00025,000

0~4歳

5~9歳

10~14歳

15~19歳

20~24歳

25~29歳

30~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75~79歳

80~84歳

85~89歳

90歳以上

2015(平成27)年市川市人口構成

平成27年9月30日現在

3

5891

5851

5993

6597

8542

10414

9685

9657

9415

10018

11016

13237

15435

18434

16382

13071

9208

7052

6687

5589

5584

5796

6368

8125

10163

10020

10000

10027

10180

11365

13291

15502

18705

16375

13206

10167

9831

13524

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

05,00010,00015,00020,00025,000

0~4歳

5~9歳

10~14歳

15~19歳

20~24歳

25~29歳

30~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75~79歳

80~84歳

85~89歳

90歳以上

2040(平成52)年市川市人口構成 国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)』

男 女

4

Page 3: 「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」につ …70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上 平成27年9月30日現在 75歳以上人口

2039019227 19794 20261

26761

34361

3657437858

43770

38411

31744

2503425717

30353

24601

18136

12665

6830

3798

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上

2015(平成27)年市川市人口分布

0~4歳

5~9歳

10~14歳

15~19歳

20~24歳

25~29歳

30~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75~79歳

80~84歳

85~89歳

90歳以上

平成27年9月30日現在

75歳以上人口41,429人

5

65歳以上人口96,383人

11480 11435 1178912965

16667

2057719705 19657 19442

20198

22381

26528

30937

37139

32757

26277

19375

16883

20211

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上

2040(平成52)年市川市人口分布

0~4歳

5~9歳

10~14歳

15~19歳

20~24歳

25~29歳

30~34歳

35~39歳

40~44歳

45~49歳

50~54歳

55~59歳

60~64歳

65~69歳

70~74歳

75~79歳

80~84歳

85~89歳

90歳以上

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)』

65歳以上人口152,642人

75歳以上人口82,746人

6

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7

※市川市平成12年は国勢調査、ただし年齢不詳人口は除く。平成21年から26年までは住民基本台帳人口(外国人人口含む)の各年9月末日現在の数値。平成27年以降はコーホート変化率法による推計値。※国

平成26年までは総務省統計局による各年10月1日現在の数値。平成27年以降は、国立社会保障・人口問題研究所による「日本の将来人口推計(平成24年1月 推計)」による数値。

高齢化率の国との比較

8

※市川市平成12年は国勢調査、ただし年齢不詳人口は除く。平成21年から26年までは住民基本台帳人口(外国人人口含む)の各年9月末日現在の数値。平成27年以降はコーホート変化率法による推計値。※国

平成26年までは総務省統計局による各年10月1日現在の数値。平成27年以降は、国立社会保障・人口問題研究所による「日本の将来人口推計(平成24年1月 推計)」による数値。

後期高齢者人口の割合の国との比較

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前期高齢者人口と後期高齢者人口の比較

32,577 

46,632  47,004  46,853 49,026 

51,335 53,875 

55,040  55,664  55,892 55,306 

48,393 

18,948 

30,910 32,716 

34,556 36,308 

38,020 39,469 

41,405 43,956 

46,943 

54,895 

70,964 

7.3%

9.8% 9.9% 9.9% 10.5% 10.9% 11.4% 11.6% 11.7% 11.7% 11.7%10.3%

4.2%6.5% 6.9% 7.3% 7.7% 8.1% 8.4% 8.8% 9.3% 9.9%

11.6%

15.2%

‐50.0%

‐40.0%

‐30.0%

‐20.0%

‐10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

0 人

10,000 人

20,000 人

30,000 人

40,000 人

50,000 人

60,000 人

70,000 人

80,000 人

90,000 人

12年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 32年 37年

65‐74歳 75歳以上 65‐74歳 75歳以上総人口に占める割合

9

要支援・要介護認定者数の内訳の推計

443  443  458  459  461  460  474  469 1,926  2,074  2,224  2,315  2,378  2,500  2,765  2,382 

10,989 11,689  12,272 

13,116 14,123 

15,332 

18,942 

25,047 13,358 

14,206 14,954 

15,890 16,962 

18,292 

22,181 

27,898 

0 人

5,000 人

10,000 人

15,000 人

20,000 人

25,000 人

30,000 人

24年 25年 26年 27年 28年 29年 32年 37年

後期高齢者

前期高齢者

第2号被保険者

10

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15,189 15,998 16,861 17,735 18,489 19,172 19,359 19,486

21,83923,253

25,58326,909

28,05329,089 29,374 29,565

37,02839,251

42,44444,644

46,54248,261 48,733 49,051

0 世帯

10,000 世帯

20,000 世帯

30,000 世帯

40,000 世帯

50,000 世帯

24年 25年 26年 27年 28年 29年 32年 37年

高齢者のみ

世帯

ひとり暮らし

高齢者世帯

21,839 23,25325,583 26,909 28,053 29,089 29,374 29,565

15,18915,998

16,86117,735

18,48919,172 19,359 19,48637,028

39,251

42,44444,644

46,54248,261 48,733 49,051

0 世帯

10,000 世帯

20,000 世帯

30,000 世帯

40,000 世帯

50,000 世帯

24年 25年 26年 27年 28年 29年 32年 37年

ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯の推計

11

12

市川市における各指標の推計(第6期介護保険事業計画における市の推計)

平成26年 平成37年(2025年) 増加率

要介護(要支援)認定者 1.5万人 2.8万人 1.9倍

75歳以上人口 4.0万人 7.1万人 1.8倍

保険給付費 225億円 431億円 1.9倍

介護保険料(1月あたり) 4,660円 8,000円程度 1.7倍

(参考)介護保険料の推移と平成37年度の見込基準月額 増加率(対第1期)

第1期 平成12~14年度 2,840円 -

第2期 平成15~17年度 3,140円 1.1倍

第3期 平成18~20年度 3,700円 1.3倍

第4期 平成21~23年度 3,840円 1.4倍

第5期 平成24~26年度 4,660円 1.6倍

第6期 平成27~29年度 5,310円 1.9倍

参考 平成37年度 8,000円程度 約2.9倍

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13

平成26年2月全国介護保険担当課長会議資料(厚生労働省)より抜粋

国の介護給付と保険料の推移

14

国による介護職員の推移と見通し 1

(平成27年6月24日 社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会 資料)

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国による介護職員の推移と見通し 2

2025(平成37)年に約37.7万人の介護人材が不足するとの見通し

(平成27年6月24日 社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会 資料)

15

医療

病院急性期、回復期、慢性期

家事援助

サロン

日常の医療・かかりつけ医、有床診療所・地域の連携病院・歯科医療、薬局

住まい

介護

通院・入院

いきいき健康教室

見守り・声かけ配食サービス

緊急通報システム(あんしん電話)

■施設・居住系サービス・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護・特定施設入居者生活介護 等

通所■在宅系サービス・訪問介護・訪問看護・通所介護・小規模多機能型居宅介護・短期入所生活介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護等

■介護予防サービス

ボランティア活動

就労支援

在宅医療・介護連携推進事業

コミュニティワーカー(生活支援コーディネーター)

介護予防・自宅・サービス付き高齢者向け住宅等生活支援

訪問診療訪問

認知症初期集中支援チーム

地域包括支援センター

■介護予防の推進■地域ケア会議■包括的支援業務■介護予防ケアマネジメント■認知症地域支援推進員

連携

相談 支援

(高齢者の相談窓口)

体制整備

入所

訪問通所

連携 連携

本人家族

地域ケアシステム(自治会・民生委員・地区社協等)・NPO・ボランティア・社会福祉法人・民間企業等

市川市の地域包括ケアシステムのイメージ図

16

新しい総合事業

Page 9: 「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」につ …70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上 平成27年9月30日現在 75歳以上人口

地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」(平成25年3月)より

自助:・介護保険・医療保険の自己負担部分・市場サービスの購入・自身や家族による対応

互助:・費用負担が制度的に保障されていないボランティアなどの支援、地域住民の取組み

共助:・介護保険・医療保険制度による給付

公助:・介護保険・医療保険の公費(税金)部分・自治体等が提供するサービス

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる(体系化・組織化する)役割が必要。○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。

17

支えあいによる地域包括ケアシステムの構築について

17

新しい総合事業

18

2 介護予防・日常生活支援総合事業

(新しい総合事業)について

~支えあう地域を目指して~

Page 10: 「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」につ …70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上 平成27年9月30日現在 75歳以上人口

介護給付(要介護者)約7兆1000億円(平成23年度)*

予防給付(要支援者)約4100億円(平成23年度)*

地域支援事業約1570億円(平成23年度)

個別給付

◆法定のサービス類型(特養・訪問介護・通所介護等)

◆全国一律の人員基準・運営基準

個別給付

◆法定のサービス類型(訪問介護・通所介護等)

◆全国一律の人員基準・運営基準

財源構成 (国)25% : (都道府県/市町村)12.5%: (1号保険料)21%: (2号保険料)29% 財源構成 (国)39.5% : (都道府県/市町村)19.75%: (1号保険料)21%

包括的支援事業・任意事業

◆地域包括支援センターの運営等

介護予防事業・総合事業

◆内容は市町村の裁量

◆全国一律の人員基準・運営基準なし

○ 介護保険制度の中には、①要介護者(1~5)に対する介護給付、②要支援者(1・2)に対する予防給付のほか、

保険者である市町村が、「事業」という形で、要介護・要支援認定者のみならず、地域の高齢者全般を対象に、地域で必要とされている

サービスを提供する「地域支援事業」という仕組みがある(平成17年改正で導入。平成18年度から施行)。

※介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成は変わらない。

○ 要介護者・要支援者以外の高齢者(2次予防事業対象者など)への介護予防事業は、「地域支援事業」で実施。

○ 市町村の選択により、「地域支援事業」において、要支援者・ 2次予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援に資するサービスを総合

的に実施できる事業(「総合事業」)を創設(平成23年改正で導入。平成24年度から施行)。

19

改正前の介護保険制度の仕組み

介護保険制度

【財源構成】

国 25%

都道府県12.5%

市町村12.5%

1号保険料22%

2号保険料28%

【財源構成】

国 39.0%

都道府県19.5%

市町村19.5%

1号保険料22%

予防給付(要支援1~2)

介護予防事業又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合は、上記の他、生活支援サービスを含む要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業○ 介護給付費適正化事業○ 家族介護支援事業○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業(要支援1~2、それ以外の者)

○ 介護予防・生活支援サービス事業・訪問型サービス・通所型サービス・生活支援サービス(配食等)・介護予防支援事業(ケアマネジメント)

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営(左記に加え、地域ケア会議の充実)

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症施策推進事業

(認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等)

○ 生活支援体制整備事業(コーディネーターの配置、協議体の設置等)

予防給付(要支援1~2)

充実

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多様化

任意事業○ 介護給付費適正化事業○ 家族介護支援事業○ その他の事業

地域支援事業

地域支援事業

介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5)

<改正前> <改正後>介護保険制度

全市町村で実施

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の構成

改正前と同様

※厚生労働省資料を一部改変20

Page 11: 「介護予防・日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」につ …70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90歳以上 平成27年9月30日現在 75歳以上人口

21

介護サービスの移行内容について< 現行のサービス 利用手続き >

利用者

市町村の窓口に相談

要介護認定申請

認定調査

医師の意見書

要介護1

要介護5

要支援1要支援2

非該当

居宅サービス計画

介護予防

サービス計画

介護予防ケアマ

ネジメント

介護給付

予防給付

地域支援

事業

○施設サービス・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設

○居宅サービス・訪問介護・訪問看護・通所介護・短期入所サービスなど○地域密着型サービス・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型共同生活介護

など

○介護予防サービス・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリ・介護予防訪問介護など○地域密着型介護予防サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

など

○介護予防事業

○市町村の実情に応じたサービス

要支援・要介護になる恐れのある者

22

介護サービスの移行内容について<介護予防・日常生活支援総合事業実施後の利用手続>

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・介護予防把握事業地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

・ 介護予防普及啓発事業介護予防活動の普及・啓発を行う。

・ 地域介護予防活動支援事業地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

・ 一般介護予防事業評価事業介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・ (新)地域リハビリテーション活動支援事業地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

新しい介護予防事業

現行の介護予防事業

一次予防事業

・ 介護予防普及啓発事業

・ 地域介護予防活動支援事業

・ 一次予防事業評価事業

二次予防事業

・ 二次予防事業対象者の

把握事業

・ 通所型介護予防事業

・ 訪問型介護予防事業

・ 二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

一次予防事業と二次予防事業を区別せずに、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組を推進する観点から見直す

介護予防を機能強化する観点から新事業を追加

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチができるように介護予防事業を見直す。

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する介護予防については、 介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施 23

予防給付によるサービス

・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・居宅療養管理指導・特定施設入居者生活介護・短期入所生活介護・訪問入浴介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・福祉用具貸与・福祉用具販売・住宅改修 など

新しい総合事業によるサービス(介護予防・生活支援サービス事業)

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス(配食・見守り等)

・多様な担い手による生活支援

・ミニデイなどの通いの場・運動、栄養、口腔ケア等の教室

・訪問介護

・通所介護

従来通り予防給付で行う

訪問介護、通所介護について事業へ移行

○ 多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問介護、通所介護は、事業にすべて移行(平成29年度末まで)

○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用

・介護事業所による訪問型・通所型サービス

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可

要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行(介護予防・生活支援サービス事業)

24

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○ 対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者。

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。①要支援認定を受けた者②基本チェックリスト該当者(事業対象者)

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相談

に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利用する場合

は、要支援認定を受ける必要がある。

25

事業 内容

訪問型サービス要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供

通所型サービス要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供

その他の生活支援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケアマネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント

事業 内容

介護予防把握事業収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施

(1)介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業) (2) 一般介護予防事業

総合事業を構成する各事業の内容及び対象者

26

サービスの類型

①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス種別

①訪問介護②訪問型サービスA

(緩和した基準によるサービス)

③訪問型サービスB(住民主体による支援)

④訪問型サービスC(短期集中予防サービス)

⑤訪問型サービスD(移動支援)

サービス内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等住民主体の自主活動として行う生活援助等

保健師等による居宅での相談指導等

移送前後の生活支援

対象者とサービス提供の考え方

○既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース(例)・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた支援が必要なケース・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース

※3~6ケ月の短期間で行う訪問型サービスB

に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準個人情報の保護等の

最低限の基準内容に応じた独自の基準

サービス提供者(例)

訪問介護員(訪問介護事業者) 主に雇用労働者 ボランティア主体保健・医療の専門職

(市町村)

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。

26

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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス種別

① 通所介護② 通所型サービスA

(緩和した基準によるサービス)

③ 通所型サービスB(住民主体による支援)

④ 通所型サービスC(短期集中予防サービス)

サービス内容

通所介護と同様のサービス生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動など、自主的な通いの場

生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム

対象者とサービス提供の考え方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース○「多様なサービス」の利用が難しいケース○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた支援が必要なケース 等

※3~6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準個人情報の保護等の

最低限の基準内容に応じた独自の基準

サービス提供者(例)

通所介護事業者の従事者主に雇用労働者

+ボランティアボランティア主体

保健・医療の専門職(市町村)

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。

○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス

○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)からなる。 27

28

基本チェックリスト◆新しい総合事業 サービス利用の流れ

市町村窓口、地域包括支援センターなど

基本チェックリストによるチェック、質問で新しい総合事業の該当者になるか判定

該当する場合は、地域包括支援センターが作成するケアプランに基づき新しい総合事業の各サービスを利用する

※該当しない場合も、一般介護予防事業を利用可能

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29

具体的な介護予防ケアマネジメント①原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス(ケアマネジメントA)

・介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する場合・訪問型サービスC、通所型サービスCを利用する場合・その他地域包括支援センターが必要と判断した場合

アセスメント→ケアプラン原案作成→サービス担当者会議→利用者への説明・同意→ケアプランの確定・交付

(利用者・サービス提供者へ)→サービス利用開始→モニタリング(給付管理)

②簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセス(ケアマネジメントB)

・①又は③以外のケースで、ケアマネジメントの過程で判断した場合(指定事業所以外の多様なサービスを利用する場合等)

アセスメント→ケアプラン原案作成 (→サービス担当者会議)→利用者への説明・同意→ケアプランの確定・交付

(利用者・サービス提供者へ)→サービス利用開始→モニタリング(適宜)

③初回のみの介護予防ケアマネジメントのプロセス(ケアマネジメントC)

・ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利用や配食などのその他の生活支援サービスの利用につなげる場合

(※必要に応じ、その後の状況把握を実施)

アセスメント→ケアマネジメント結果案作成→利用者への説明・同意→利用するサービス提供者等への説明・送付→サービス利用開始 29

高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)について

☆地域活動を意識した地区割りの変更

自治会連合協議会と

地区社協の区割りに合わせる形!

高齢者サポートセンターの担当圏域

自治会連合協議会・地区社協の圏域

地域と専門機関の顔が見える関係

菅野・須和田

曽谷

30

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市川市の要支援認定者の状態像

認定区分 人数 割合

要支援1 1,975 51.4%

要支援2 1,864 48.6%

合計 3,839 100.0%

要支援認定者数

認定調査項目:歩行人数 割合

つかまらないでできる

1,633 42.5%

何かにつかまればできる

2,157 56.2%

できない 49 1.3%

合計 3,839 100.0%

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

(平成27年8月31日現在において要支援認定を受けている本市被保険者の認定調査情報より集計。)

人数 割合

16 0.4%1交通機関等を利用して

外出する599 15.6%

2隣近所へなら外出する1,712 44.6%

1介助により外出し、日

中はほとんどベッドから離れて生活する

848 22.1%

2外出の頻度が少なく、

日中も寝たきりの生活をしている

607 15.8%

1車いすに移乗し、食

事、排泄はベッドから離れて行う

56 1.5%

2介助により車いすに移

乗する1 0.0%

3,839 100.0%

J何らかの障害等を有する

が、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

A屋内での生活は概ね自立

しているが、介助なしには外出しない

合計

B屋内での生活は何らかの

介助を要し、日常もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

ランク

自立

31

市川市の要支援者のサービス利用状況

サービス種類別の集計 利用形態別の集計

利用形態 人数 割合

訪問介護のみ 505 25.6%

通所介護のみ 530 26.9%

訪問介護+通所介護のみ

177 9.0%

それ以外 759 38.5%

合計 1,971 100.0%

介護予防サービスの種類 人数

訪問介護 883

通所介護 875

福祉用具貸与 386

通所リハ 168

その他(訪看・訪リハ・短期入所等)

300(延べ)

平成27年3月サービス分平成27年5月介護保険事業状況報告より抜粋

居宅サービスを利用している要支援認定者数 3,719 人

32

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市川市の要支援者が利用しているサービス

0

100

200

300

400

500

600

700

800

掃除(共に)

除︵

行︶

買い物(同行)

物︵

行︶

洗濯(共に)

洗濯(代行)

調理(共に)

調

理︵

行︶

食事セッティング(共に)

食事セッティング(代行)

環境整備(共に)

備︵

行︶

入浴(見守り)

入浴(介助)

ゴミ捨て

布団干し

その他

介護予防訪問介護または介護予防通所介護を利用している要支援者1,803名の介護予防訪問介護の提供サービスの内容

728

111127

93 79

133

24 15 2

293

2227 27

48 61 33

(平成27年1月のケアプランに基づき分析(重複利用あり))

33

【参考】要支援者が利用しているサービス

34

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事業費の上限について現在は「予防給付の伸び率>75歳以上人口の伸び率」で推計しているが、今後は「新しい総合事業費の伸び率≦75歳以上人口の伸び率」となるよう事業実施する必要がある。

35本市第6期介護保険事業計画の将来推計より作成

◆市川市の場合◆

3 市川市の実施方針について(現時点版)

36

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○介護予防把握事業:収集した情報等の活⽤により、閉じこもり等の何らかの⽀援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる

○介護予防普及啓発事業:介護予防活動の普及・啓発を⾏う○地域介護予防活動⽀援事業:住⺠主体の介護予防活動の育成・

⽀援を⾏う○⼀般介護予防事業評価事業:介護保険事業計画に定める⽬標値

の達成状況等を検証し、⼀般介護予防事業の評価を⾏う

⼀般介護予防事業

市川市における総合事業の移行時事業メニューについて(概要)訪問型サービス・通所型サービス

旧介護予防給付に相当するサービスで介護事業所が実施主体。介護職員初任者研修を修了した介護事業所従業者が⾝体介護と⽣活援助を提供。基準、単価、サービス内容について旧予防給付と同等。指定の⽅法により実施。

Ⅰ.旧来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当(平成28年3⽉〜)

旧介護予防給付の基準を緩和したサービスで介護事業所等が実施主体。市が指定する研修を修了した介護事業所等被雇⽤者が⽣活援助(掃除・炊事等の家事援助)を提供。基準、サービス内容について旧予防給付より緩和。費⽤も廉価に設定。

Ⅱ.緩和した基準によるサービス(準備が整い次第順次)

旧介護予防給付の基準をさらに緩和したサービスで住⺠主体の取り組み。市が指定する研修を修了した住⺠ボランティアが⽣活援助(掃除・炊事等の家事援助)を提供。

Ⅲ.住⺠主体による⽀援(準備が整い次第順次)

旧⼆次予防対象者向け介護予防事業に相当するサービス。専⾨職(保健師、PT・OT等)により3ヶ⽉程度の期間で機能訓練を⾏う。

Ⅳ.短期集中予防サービス(準備が整い次第順次)

介護予防⽀援に相当するサービスで、地域包括⽀援センターが実施。要件を緩和したサービスを設け、費⽤額の抑制を図る。※移⾏時から当⾯の間は、ケアマネジメントAのみ実施する予定

○ケアマネジメントA:介護予防⽀援と同等のサービス。要件・単価も同等。○ケアマネジメントB:Aからアセスメント頻度、サービス担当者会議を緩和

した類型を想定。単価はAより廉価。○ケアマネジメントC:初回のみのケアマネジメント。

介護予防ケアマネジメント

拡充分

拡充分

拡充分

拡充分 37

○平成27年11⽉に⽇常⽣活圏域単位で、4回実施済。○平成28年2⽉に地域包括⽀援センター担当圏域単位で、市⺠懇談会の実施を予定している。(広報いちかわ平成28年1⽉16⽇号掲載)

住⺠向け説明会(市⺠懇談会)は平成27年11⽉以降順次開催している。

○総合事業に係る規定体系として要綱等を制定する予定。

総合事業への移⾏にあたり要綱等の制定を予定。

総合事業への移行について

○現在、要⽀援認定を受けている⽅の内、平成28年3⽉1⽇認定更新の⽅から、順次総合事業に移⾏する。→平成28年度中に全ての介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、それぞれ訪問型サービス及び通所型サービスに移⾏。

市川市の総合事業への移⾏時期は平成28年3⽉1⽇。

○総合事業においても基本的に、指定基準、報酬・加算等も含めて旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同⼀の基準による訪問型サービス、通所型サービスを実施する。ただし、旧来の介護予防訪問介護における⽣活⽀援については、準備が整い次第、訪問型サービスA⼜はBに移⾏してゆく予定。

旧来の介護予防訪問介護、介護予防通所介護と同じサービスを総合事業においても実施する予定。

38

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旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当のサービスについて

○厚⽣労働省令に規定のあった旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同⼀の内容を総合事業のサービスとして規定する。したがって、基本的に、事業所の指定基準、報酬・加算等も旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同⼀となる。

○請求⽅法も国保連経由であることは変わらず。ただし、請求コードは総合事業専⽤のものが⽤意されることに留意。

事業所指定基準、報酬・加算は旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同⼀。

○みなし指定とは、H27.3.31で有効な指定を持つ指定介護予防訪問介護事業所及び指定介護予防通所介護事業所に対し、総合事業における旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同⼀の内容のサービスを提供する事業所として、全国の市町村がH27.4.1に指定したとみなすもの。(医療確保推進法附則第13条)

○これら事業所にあっては指定⼿続きが済んでいるとされるので、新規の指定申請⼿続きは不要。なお、みなし指定による指定の有効期間は、H27.4.1〜H30.3.31。

事業所指定については「みなし指定の制度」を活⽤。既存事業所は新規指定申請不要。

○H27.3.31時点において有効な介護予防訪問介護等の指定を有していない事業所(≒H27.4.1以降の新規指定事業所)には、みなし指定の効⼒は及ばない。これに該当する事業所が総合事業を実施する場合には、総合事業のサービス事業所として新規指定を受ける必要がある。

H27.4.1以降の新規指定介護予防訪問介護事業所等には、みなし指定の効⼒は適⽤されない

○みなし指定は、総合事業サービス事業所としての新規指定の⼿続きを「⼿続き済」とみなすもの。したがって、指定の有効期間終了前には更新の⼿続きが必要。

みなし指定の有効期間終了前に指定の更新申請が必要

【みなし指定の留意点】

39

総合事業における事業所指定について①

○総合事業における事業所の指定権者は市川市。新規指定申請、更新申請、変更届、加算届等の届出は市川市に対して⾏う。○H27.4からH30.3までは、介護給付、介護予防給付、総合事業の3種類が並存することになるので、事業所の指定も3種類が存在する。そのため、例えば指定内容が変更になった際の変更届については、介護保険給付と介護予防給付に係る変更届は千葉県、総合事業に係る変更届は市川市に届け出ることになる。総合事業に係る各種届出の様式等は別途⽰す。

◆例えば、市川市がH28.3に総合事業へ移⾏することをもって、介護予防訪問(通所)介護の指定更新をしなかった場合には、当該事業所は市川市の被保険者に限らず、⼀切の介護予防訪問(通所)介護を提供することができなくなることに留意。

(介護予防給付の指定更新をしないとサービス提供ができなくなる場合の例)

○市境を越えてサービス提供をしている場合で、市境を越えた先の市町村で総合事業を実施していない場合○住⺠票を動かさずに市川市内に在住している市川市以外の被保険者(住所地特例ではない者)にサービス提供をしている場合で、その者の保険者が総合事業を実施していない場合。※市川市に住⺠票のある住所地特例者に対してはその⽅の認定更新以降総合事業が提供され、介護予防訪問(通所)介護は認定更新以降提供されない。

総合事業に係る事業所指定は市川市が⾏う。H27.4〜H30.3の間は、事業所指定が3種類存在。

提供するサービス 必要な事業所指定 指定権者(指定申請等提出先)

介護給付

訪問介護 指定訪問介護事業所の指定 千葉県通所介護 指定通所介護事業所の指定 千葉県(地域密着型通所介護) (指定地域密着型通所介護事業所の指定) (市川市)

予防給付 介護予防訪問(通所)介護 指定介護予防訪問(通所)介護の指定 千葉県総合事業 旧来の介護予防訪問(通所)介護相当のサービス 総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定 市川市

40

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総合事業における事業所指定について②

○総合事業の指定権者は市川市であるから、総合事業に係る事業所指定は市川市の被保険者及び市川市に住⺠票のある住所地特例者のみに適⽤される。(地域密着型サービスにおける指定と類似の考え⽅)

総合事業に係る事業所指定は、市川市の被保険者及び市川市に住⺠票のある住所地特例者のみに効⼒を有する。

○市川市に所在する事業所が、市川市以外の事業対象者(市川市に居住する住所地特例者を除く)に対して総合事業によるサービスを提供する場合には、それぞれの市町村から事業所指定を受ける必要があり、変更届や指定更新申請も同様に市川市のほかそれぞれの市町村に届け出る必要がある。※「みなし指定」(→39⾴)は、条件を満たす事業所に対して全国の市町村がH27.4.1にそれぞれ指定⾏為を⾏ったとみなすものだが、総合事業の新規指定に相当する指定⾏為のみに係る効果しかない。

○総合事業に限ってみれば、同じ総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定であっても、サービスを提供する利⽤者の保険者の数だけ指定が存在することとなって、それぞれの指定に対して変更届や指定更新申請を届け出ることが必要となる。

※左図の例では、市川市のほか3市町村の利⽤者にサービスを提供しているので、同じサービス内容であっても、4つの事業所指定が必要。

市川市以外の事業対象者にも総合事業のサービスを提供している場合、市川市への届出だけでは⾜りない。

サービスを提供する利⽤者の保険者 必要な事業所指定

市川市 市川市による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定A市 A市による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定B町 B町による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定C村 C村による総合事業の訪問型(通所型)サービス事業所の指定

41

○多様なサービスを実施する意向がある事業者及び平成28年3⽉1⽇以降に相当サービスを実施する場合は、定款に以下の規定を追加する必要がある例)介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業 を定款の事業に追加

多様なサービスを実施する意向がある場合 及び 今まで旧来の介護予防訪問介護⼜は介護予防通所介護を実施していないが平成28年3⽉以降に相当サービスを実施する場合は、定款変更が必要。

42

総合事業における事業所指定について③ 定款変更

○厚⽣労働省令に規定のあった旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同⼀の内容を総合事業の相当サービスとして規定するため、現在の定款に以下のような記載があれば、平成28年3⽉1⽇付の定款変更は不要である例)介護予防訪問介護、介護予防通所介護事業が定款の事業に規定されており、事業の最終項⽬が「前各号に附帯する⼀切の事業」である

旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同⼀の基準によるサービス(相当サービス)を実施する場合は、定款変更は不要。

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【重要!】「みなし指定非該当」事業所指定について①

○みなし指定⾮該当事業所の内、平成27年4⽉1⽇〜平成28年1⽉1⽇に千葉県の指定を受けた介護予防訪問介護事業所⼜は介護予防通所介護事業所を、優先して総合事業の相当サービス事業所として指定する。(現在、個別に書類準備依頼済み)※現在、予防給付サービスを利⽤している⽅がいる事業所において、継続してサービス提供を⾏うようにするため

総合事業相当サービス事業所指定⽇:平成28年3⽉1⽇

○平成28年2⽉1⽇⼜は平成28年3⽉1⽇に千葉県の指定を受ける予定の事業所の指定⼿続きについては、福祉政策課⾼齢者施設グループに⾄急問い合わせしていただきたい。電話:047-704-0282

○平成28年4⽉1⽇以降に千葉県の指定を受ける予定の事業所の指定⼿続きについては、市公式Webサイトに書式等を掲載予定。ただし、⼩規模通所介護事業所については、平成28年4⽉1⽇より地域密着型通所に移⾏されることから、介護給付・総合事業は市川市の指定、予防給付は千葉県の指定が必要となるため、注意が必要。

○指定有効期間満了⽇は、総合事業相当サービス事業所指定⽇の6年後の前⽇である。(みなし指定事業所とは異なる)例)県指定⽇:平成27年5⽉1⽇ 総合事業指定⽇:平成28年3⽉1⽇ 指定有効期間満了⽇:平成34年2⽉28⽇

平成27年4⽉1⽇〜平成28年2⽉1⽇の間に介護予防訪問介護⼜は介護予防通所介護の指定を受けた事業所は、平成28年3⽉1⽇付で総合事業の相当サービス事業所として指定

43

【重要!】「みなし指定非該当」事業所指定について②事業所番号の変更に伴うもの

○平成27年3⽉31⽇現在有効な指定を持つ事業所(「みなし指定」事業所)が、平成27年4⽉1⽇以降に法⼈変更、併設事業所からの分離、移転等で事業所番号の変更がある場合は「みなし指定⾮該当」事業所となり、指定が必要。※現在、予防給付サービスを利⽤している⽅がいる事業所において、継続してサービス提供を⾏うようにするため事業所の指定⼿続きについては、福祉政策課⾼齢者施設グループに⾄急問い合わせしていただきたい。電話:047-704-0282

平成27年3⽉31⽇現在有効な指定を持つ事業所で、平成27年4⽉1⽇以降に法⼈変更、併設事業所からの分離、移転等で事業所番号の変更があった場合は、「みなし指定⾮該当」となるため指定が必要。

44

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【重要!】本市以外で本市被保険者に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を提供している事業所について

○市境近くに居住している、市外に⻑期滞在中などの理由で市外の事業所が介護サービスを提供するケースがある。市外事業者で、本市被保険者(住所地特例対象者を除く)に介護予防訪問介護⼜は介護予防通所介護を提供している場合は、「みなし指定」「みなし指定⾮該当」に関わらず、⾄急、福祉政策課 ⾼齢者施設グループに問い合わせしていただきたい。

電話:047-704-0282

本市以外で本市被保険者(住所地特例対象者を除く)に介護予防訪問介護⼜は介護予防通所介護を提供している事業所については、「みなし指定」、「みなし指定⾮該当」に関わらず、⾄急問い合わせしていただきたい。

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総合事業における報酬の請求について

○厚⽣労働省令に規定のあった旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護と同⼀の内容を総合事業のサービスとして規定するから、請求⽅法も同じとなる。したがって、費⽤の1割(2割)を利⽤者から徴収し、報酬分を国保連経由とすることに変わりはない。

○ただし、請求コードは総合事業専⽤のものが⽤意される。具体的な請求コードは別途⽰す。

旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同⼀の基準によるサービスは、請求も従来と同じ。

○多様なサービスは制度上さまざまな実施⽅法が想定されており、事業所指定(国保連経由)のほか、委託や補助といったさまざまな⽅法をとることができる。

○多様なサービスごとの具体的な実施⽅法や要件(委託契約における仕様、補助要件等)は、それぞれ市川市が定める。

多様なサービスは、事業所指定(国保連経由)に限定されない。

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利用者との契約について

○総合事業によるサービス提供にあたっては、利⽤者との契約が必要となる。※旧来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と同⼀の基準によるサービスは契約必須。※現在の介護予防訪問(通所)介護の提供に係る契約は「介護予防訪問(通所)介護の提供」に関する事項だから、総合事業には適⽤されない。

○事業所における総合事業移⾏に係る準備事項であるので、遺漏のない対応をお願いする。

(総合事業に係る契約締結を円滑に⾏うための例)◆利⽤者との契約内容に総合事業に係るサービス提供も含まれていれば良いので、契約書の中に総合事業移⾏後に効⼒が発⽣する契約書の読み替え規定を盛り込む⽅法。

◆⽂⾯案を参考として48⾴に例⽰するが、契約書⽂⾯との整合が必要であって⽂⾯案をそのまま⽤いることが出来ないことがあること、利⽤者に対する読み替え規定の説明を省略させるものではないこと等に留意されたい。

【その他:参考】○地域包括⽀援センターから介護予防⽀援に係る再委託を受けている場合においても、同様に介護予防ケアマネジメントへの読み替えが必要になる場合がある。

総合事業によるサービスの提供には、利⽤者との契約が必要。

介護予防⽀援 介護予防給付のみ⼜は介護予防給付と総合事業を組み合わせた予防プランの作成※介護予防訪問(通所)介護は総合事業に移⾏するので介護予防給付には含まれない。

介護予防ケアマネジメント 介護予防給付を含まず、総合事業のみの予防プラン作成47

○契約書⽂⾯との整合が必要であって⽂⾯案をそのまま⽤いることが出来ないことがある。○利⽤者に対する読み替え規定の説明を省略させるものではない。

○これは⽂⾯案の例⽰であって、この⽂⾯案により⽣じた損害等を市川市が負担するものではない。

(介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業実施の際の読み替え)第●条 利⽤者の保険者である市川市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、本契約に「介護予防訪問介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法における介護予防訪問介護に相当するサービスとして、総合事業において実施される訪問型サービス(次項において「介護予防訪問介護相当サービス」という。)」と読み替えるものとする。

2 当事業所が介護予防訪問介護相当サービスに係る法第115条の45の3第1項の指定を市川市から受けていない場合は、前項の読み替えは⾏わない。

介護予防訪問介護 → 総合事業において実施される旧来の介護予防訪問介護相当のサービス利用者との契約について(参考:読み替え規定の例示)

(介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業実施の際の読み替え)第●条 利⽤者の保険者である市川市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、本契約に「介護予防通所介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法における介護予防通所介護に相当するサービスとして、総合事業において実施される訪問型サービス(次項において「介護予防通所介護相当サービス」という。)」と読み替えるものとする。

2 当事業所が介護予防通所介護相当サービスに係る法第115条の45の3第1項の指定を市川市から受けていない場合は、前項の読み替えは⾏わない。

介護予防通所介護 → 総合事業において実施される旧来の介護予防通所介護相当のサービス

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総合事業への積極的な参入について

○総合事業では多様な担い⼿による多様なサービスが提供され、これまでの介護サービスの垣根を越えたさまざまな展開が想定される。今回の改正で総合事業に移⾏しないサービスを提供する事業所であっても、住⺠活動の場の提供等も想定され、多様な参⼊も可能となる。

総合事業への参⼊に係るさまざまな場⾯について

○今回の改正による総合事業移⾏対象ではないサービス(介護予防訪問(通所)サービス以外のサービス)を提供する事業所であっても、多様なサービスはもちろん、予防給付に相当するサービスも含めて、新規の参⼊を妨げるものではない。

総合事業移⾏対象ではないサービスを提供する事業所の総合事業への参⼊について

○社会福祉法⼈にあっては社会福祉法の改正趣旨も踏まえ、市として社会福祉法⼈による⾼齢者の⽣活⽀援等の地域貢献活動に期待している。○社会福祉法⼈、⺠間事業者、NPO法⼈、ボランティア団体等が参⼊希望する場合は、別紙アンケートへの記⼊をお願いする。

社会福祉法⼈等の積極的な参⼊について

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○新規参⼊を希望する事業所に対する相当サービスの指定の受付開始時期については、決定し次第市公式Webサイトに掲載予定。○様式等についても、準備が整い次第市公式Webサイトに掲載予定。

新規参⼊を希望する事業所に対する相当サービスの指定について

今後のスケジュール(予定)

平成28年1月 総合事業実施要綱等策定

平成28年1月20日 介護予防ケアマネジメント説明会(地域包括支援センター向け)

※介護福祉課

平成28年1月26日 介護予防ケアマネジメント説明会(居宅介護支援事業所向け)

※介護福祉課

平成28年1月26,28日 総合事業に関する全事業所向け説明会(26日午前1回、28日午後2回開催)

平成28年2月1日 相当サービスの指定申請受付開始(対象:平成27年4月1日~平成28年2月1日指定事業者)

平成28年2月10日 総合事業移行後の実際の事務等(請求方法等)に関する訪問介護及び通所介護事業所向け説明会(それぞれ2回ずつ開催)

平成28年2月 総合事業市民懇談会開催(地域包括支援センター担当圏域単位)

平成28年3月1日 総合事業開始50

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ご清聴ありがとうございました。

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MEMO

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