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榴岡公園(旧レストハウスエリア) 整備・管理運営事業者募集事業 公募設置等指針 平成30年6月 仙台市建設局百年の杜推進部公園課

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榴岡公園(旧レストハウスエリア)

整備・管理運営事業者募集事業

公募設置等指針

平成30年6月

仙台市建設局百年の杜推進部公園課

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■用語の定義

P-PFI ・ 平成 29年の都市公園法改正により創設された、飲食店、売店等の公園利用者の利便

の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してそ

の周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修

等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。

・ 都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として「Park-PFI」(略

称:P-PFI)と呼称。

<P-PFIのイメージ>

公募対象公園施設 ・ 都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」のこと。飲食店、売店等

の公園施設であって、法第5条第1項の許可の申請を行う事ができる者を公募により

決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、

都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの。

例:カフェ、レストラン、売店、屋内子供遊び場、等

特定公園施設 ・ 都市公園法第 5条の 2第 2項第 5号に規定する「特定公園施設」のこと。公園管理

者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者が整備

する、園路、広場等の公園施設であって、公募対象公園施設の周辺に設置すること

が都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるもの。

利便増進施設 ・ 都市公園法第 5条の 2第 2項第 6号に規定する「利便増進施設」のこと。P-PFIに

より選定された者が占用物件として設置できる自転車駐車場、地域における催しに

関する情報を提供するための看板・広告塔。

公募設置等指針 ・ P-PFIの公募に当たり、都市公園法第 5条の 2の規定に基づき、地方公共団体が各

種募集条件等を定めたもの。

公募設置等計画 ・ 都市公園法第 5条の 3の規定に基づき、P-PFIに応募する民間事業者等が公園管理

者に提出する計画。

設置等予定者 ・ 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提出した者。

認定計画提出者 ・ 公園管理者が、都市公園法第 5条の 5の規定に基づき認定した公募設置等計画を提

出した者。

設置許可 ・ 都市公園法第 5条第 1項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に公園施設

を設置及び管理することについて、公園管理者が与える許可。

管理許可 ・ 都市公園法第 5条第 1項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園内の公園施

設を管理することについて、公園管理者が与える許可。

占用許可 ・ 都市公園法第 6条第 1項の規定により、都市公園に公園施設以外の工作物その他の

物件又は施設を設けて都市公園を占用することについて、公園管理者が与える許可。

※「都市公園の質の向上に向けた Park-PFI 活用ガイドライン」(国土交通省都市局公園緑地・景観課)より

一部引用

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目次

第1章 事業概要................................................................1

1.名称.......................................................................1

2.事業の背景と目的 .........................................................1

1)仙台市公園マネジメント方針に基づく都市のにぎわい創出...................1

2)事業の目的.............................................................1

3.公園の概要.................................................................1

4.本事業にあたっての基本的な考え方...........................................4

1)本公園をとりまく情勢の変化と新たなニーズ...............................4

2)事業者公募に関する基本コンセプト.......................................4

5.事業概要...................................................................4

1)事業内容...............................................................4

2)公募区域...............................................................5

3)事業イメージと費用及び役割分担.........................................6

4)事業の流れ........................................,,,,,,,,,,,,.........8

第2章 公募対象公園施設等の設置に係る事項.....................................8

1.公募対象公園施設の建設に関する事項.........................................8

1)公募対象公園施設の種類.................................................8

2)公募対象公園施設に関する条件...........................................8

2.公募対象公園施設の場所.....................................................11

3.公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期.................................11

4.公募対象公園施設の使用料の額の最低額.......................................11

5.特定公園施設の建設に関する事項.............................................12

1)特定公園施設の建設について.............................................12

2)市による特定公園施設の整備費用の負担...................................13

6.利便増進施設の設置に関する事項.............................................13

1)利便増進施設の設置について.............................................13

2)利便増進施設を設置する場合の占用料.....................................14

7.榴岡公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他に関する事項.............14

1)公募対象公園施設及び利便増進施設周辺に係る清掃等.......................14

2)特定公園施設の管理運営に関する事項.....................................14

3)本公園の一部の清掃等維持管理業務の委託.................................15

8.公募設置等計画の認定の有効期間.............................................15

第3章 応募資格及び応募手続き等.............................................. 15

1.公募への参加資格等.........................................................15

1)応募の制限.............................................................15

2)応募者の資格...........................................................16

3)応募条件...............................................................16

2.スケジュール...............................................................16

3.応募手続き.................................................................17

1)公募設置等指針の配布...................................................17

2)公募説明会.............................................................17

3)質問及び回答...........................................................18

4)公募設置等計画等の受付.................................................18

4.受付期間...................................................................21

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5.公募設置等計画の評価、設置等予定者の選定...................................21

1)選定委員会.............................................................21

2)選定方法...............................................................22

3)評価の基準.............................................................22

4)結果通知...............................................................23

5)選定委員会の委員への接触の禁止等.......................................23

6.公募設置等予定者等の決定...................................................23

7.公募設置等計画の認定.......................................................24

8.認定公募設置等計画の変更...................................................25

9.契約の締結等...............................................................25

1)基本協定...............................................................25

2)公募対象公園施設の設置管理許可.........................................25

3)特定公園施設建設・譲渡契約・管理許可...................................25

4)利便増進施設の占用許可.................................................25

5)本公園の一部の清掃等維持管理業務の業務委託契約.........................25

10.委託の禁止等.............................................................25

11.事業破綻時の措置.........................................................25

12.法規制等.................................................................25

〈添付資料〉

資料1:公園平面図

資料2:整備対象区域図

資料3:既設埋設物位置図

資料4:樹木位置図

資料5:案内サイン設置位置図

資料6:国指定名勝区域図

資料7:旧レストハウス各種図面

資料8:維持管理業務委託仕様書(案)

資料9:平成 27 年度実施市政モニターアンケート結果

資料 10:榴岡公園利用実態調査結果(平成 26年度実施)

〈追加予定資料〉

以下の資料は、平成 30年 7月中旬頃より希望者にのみ配布します。ご希望の方は事務局にご

連絡ください。

追加資料1:基本協定書(案)

追加資料2:旧レストハウス 耐震診断結果

追加資料3:旧レストハウス 既存設備スペック表

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第1章 事業概要

1.名称

この事業の名称は、「榴岡公園(旧レストハウスエリア)」整備・管理運営事業者募集事業」(以

下「本事業」という。)とします。

2.事業の背景と目的

1)仙台市公園マネジメント方針に基づく都市のにぎわい創出

仙台市では、平成27年度に行った「仙台市みどりの基本計画」(平成24年度から平成32年度

まで)の中間評価を受け、新たな時代に対応した今後の公園のあり方について、基本的方向

性を示す「仙台市公園マネジメント方針」を平成29年5月に策定しました。この方針は、公園

を都市経営の重要な資源の一つとして捉え、長期的観点に立った計画的な整備・管理を行う

ことでその価値を維持向上させるとともに、公園が持つ多様な機能をより有効に活用するこ

とで、都市の魅力を向上させることを目的としています。

同方針では、基本方針のひとつに「都市のにぎわい創出~仙台ブランドを発信するにぎわ

いのある公園づくり~」を掲げ、大規模公園や都心部や地下鉄沿線の公園等を主な対象公園

として次の基本施策を進めることとしています。

①施設の利活用による魅力アップ

②民間施設誘致による利用サービス向上

③民間パートナーと連携した新たな運営管理

※「仙台市公園マネジメント方針」は、仙台市ホームページからご覧いただけます。

URL:https://www.city.sendai.jp/shisetsukanri/kurashi/shizen/midori/koen/oshi

rase/management.html

2)事業の目的

本事業は、上記方針に基づき、本公園において民間活力の導入により公園利用者への新た

なサービス提供を行うための施設を整備し、公園利用者の利便性を向上させるとともに、市

内中心部におけるオープンスペースとして、本公園の更なる魅力向上を図ることを目的とし

ています。

3.公園の概要

【榴岡公園の概要】

本公園は、仙台駅東方約 1kmのところに位置し、仙台藩時代に四代藩主伊達綱村がこ

の地に松・桜・楓等を植栽し、行楽の地にしたという記録もあることから、古くより市民

の憩いの場として利用されてきました。本格的な公園整備は昭和 51年から始まり、芝生広

場を中心にその周囲に種々の施設を配置し、歴史ある榴岡のたたずまいを残して面積約

11haの総合公園として昭和 60年度に完成しました。

仙台駅東地区を代表する公園であり、市民の憩いの場、文化、レクリエーションの場と

して日頃より多くの市民に親しまれています。園内には桜並木や広大な芝生広場を有し、

春には毎年お花見が開催されるなど様々なイベントにも利用されています。

所在地 仙台市宮城野区五輪一丁目301-3外

開園面積 11.2931ha

種別 総合公園※

主な公園施設 芝生広場、噴水広場、野外音楽堂、歴史民俗資料館

駐車場(有料,駐車可能台数:48台)

※都市公園法第2条第1項に基づく都市公園のうち、都市公園法施行令第2条第1項第4号の規定

にある都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的と

する公園です。

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【位置図】

【周辺環境】

1km 3km

人口

総数

2005年 (人) 27,708 226,640

2010年 (人) 30,291 237,202

2015年 (人) 32,378 251,505

世帯

総数

2005年 (世帯) 14,826 115,050

2010年 (世帯) 16,983 125,454

2015年 (世帯) 18,456 136,353

◆人口分布図(出典:2015 年国勢調査/2016 年大型小売店総覧)

◆人口世帯総数(出典:2010 年国勢調査/2015 年国勢調査)

◆昼間人口(出典:2010 年国勢調査/2010 年リンク調査)

◆年齢別男女構成比(出典:2010 年国勢調査/2015 年国勢調査)

134.5%

169.0%

0% 50% 100% 150% 200%

1km

3km

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【土地概要】

都市計画上の位置付け等

区域区分 都市計画区域 市街化区域

都市施設 都市計画公園区域

用途地域 近隣商業地域

建蔽率 80%

※別途、都市公園法及び仙台市都市公園条例に基づく建蔽

率の適用がありますが、本事業においては、整備対象区域

内に新たに建築物を設置する場合の建築面積は認定計画提

出者の提案によるものとします。

容積率 300%

地区計画等 宮城野通(大通り東地区)※本公園の南側一部

防火地域及び準防火地域 準防火地域

その他(文化財保護法関係) 埋蔵文化財包蔵地

国指定名勝(資料6参照)

仙台市地域防災計画上の位置付け

避難場所等の区分 広域避難場所

〈参考〉主なイベント等による年間利用状況(平成29年度実績)

春 ・お花見

・仙台国際ハーフマラソン(5㎞、2㎞コースのフィニッシュ地点)

・チャリティ駅伝大会

・未来(あした)への道1000キロ縦断リレー2017

・メルカリフリマ(開催期間中の集客人数:約7,000人)

・コーヒーイベント

・定禅寺ストリートジャズフェスティバル

(市内48箇所のうち園内には5箇所のステージを設置、2日間でイベン

ト全体として約79万人を集客)

・ピンクリボンスマイルウォーク

・餃子フェス

・みやぎのまつり

冬 ・天体観測会

4 月 お花見 10 月 みやぎのまつり

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4.本事業にあたっての基本的な考え方

1)本公園をとりまく情勢の変化と新たなニーズ

仙台駅東地区に位置する「榴岡公園」は、江戸時代よりお花見の場となるなど古くより市民

の憩いの場として利用され、現在は都心部の貴重なオープンスペースとして日頃より多くの市

民に親しまれています。しかしながら、昭和 50年代に実施した本格的な整備から 30年以上が

経過し、施設の老朽化とともに、周囲では区画整理事業の完了や都市計画道路の開通など社会

情勢や周辺環境が変化しており、多様なニーズへの対応が求められています。

【情勢の変化と新たなニーズ】

2)事業者公募に関する基本コンセプト

本事業にあたっては、本公園の立地特性や歴史性、情勢の変化や新たなニーズ等を踏まえ、

以下の点を重視した提案を募集します。

5.事業概要

1)事業内容

平成29年の都市公園法の改正により創設されたPark-PFI制度を活用し、榴岡公園の旧レスト

ハウスエリア(図-1 整備対象区域)において、飲食等の便益施設等(以下「公募対象公園施

設」という。)を設置するとともに、 整備対象区域内において便益施設等の外構として広場等

の公園施設(以下「特定公園施設」という。)の整備及び管理運営を行うものとします。公募

対象公園施設は、旧レストハウス(既存建物)を利用することも可能です。

(1)実施業務

本事業にて実施する業務は以下のとおりとし、整備には計画・設計を含むものとします。

①公募対象公園施設の整備及び管理運営業務

ア 飲食を楽しめる空間の提供(必須提案)

イ 飲食以外のサービスの提供(任意提案)

社会情勢の変化

震災復興計画の完了

少子化・高齢化

ニーズの多様化

周辺環境の変化

仙台駅東第二土地区画整理事業の完了

都市計画道路 「元寺小路福室線」整備進捗

周辺人口の増加

公園内の変化

施設の老朽化

名勝指定

多世代へのサービス向上

健康志向の高まりへの対応

子育て世代への対応

公園管理の質の向上

公園の魅力向上

民間事業者の力を活用

地域との連携

公園の景観・風格の向上

植栽等公園施設の適正管理

歴史と文化の継承

~四季を味わい歴史と文化を継承する集いのオアシス~

・四季を楽しみ多世代が交流する地域のオアシス

・杜の都の歴史と文化を継承しつつ、都市のにぎわいを創出する拠点

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②特定公園施設の整備(既存施設の撤去含む)及び管理運営業務

便益施設等の外構として公園利用者がくつろげるような空間の提供(必須提案)

③利便増進施設の設置及び管理運営業務(任意提案)

④本公園の一部の清掃等維持管理業務(業務委託の受託(任意))

①~③の提案について審査・評価し認定計画提出者となった事業者は、希望した場合に本

公園の一部の清掃等維持管理業務委託の受託について協議することが可能です。本業務委託

は当初3年間試行的に実施するものです。

2)公募区域

(1)整備対象区域

整備対象区域は図-1「整備対象区域図」に示す旧レストハウスエリアとします。

図-1 整備対象区域図

(2)旧レストハウスの概要

旧レストハウス完成年 昭和56年3月

旧レストハウス建築面積 70.63㎡

旧レストハウス構造形式 RC造平屋建

その他 電気・給排水設備あり

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3)事業イメージと費用及び役割分担

(1)事業イメージ

(2)認定計画提出者が行う内容、費用負担及び役割分担表

認定計画提出者が行う内容、費用負担及び役割分担表は表-1に示すとおりとします。

A B

飲食等収益施設

公募対象公園施設 ・飲食を楽しめる空間の提供(必須提案) ・飲食以外のサービスの提供(任意提案) ・旧レストハウス(既存建物)の利用する提案又は

旧レストハウス(既存建物)を撤去し新たに施設を

設置する提案が可能 ・認定計画提出者の負担による整備・管理運営 ※収益等からの公園への貢献策に関する提案を含む

整備対象区域

公園区域

特定公園施設 ・収益施設の外構として公園利用者がくつ

ろげるような空間の提供(必須提案) ・認定計画提出者及び本市の負担による整

備(整備後本市に譲渡) ・規模,数量,配置は事業者の提案による ・譲渡後は認定計画提出者の負担による管

理運営

維持管理業務委託 ・認定計画提出者となった事業者は希望した場合に公

園の一部の清掃等維持管理業務委託の受託につい

て協議することが可能(協議による随意契約)

地域の催しの 看板・広告塔

利便増進施設 ・認定計画提出者の負担による整備・管理

運営(任意提案)(占用許可)

提案を求める部分

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表-1 認定計画提出者が行う内容、費用負担及び役割分担表

項目

公募対象公園施設 特定公園施設 利便増進施設 清掃等

維持管理業務

飲食サービスの

提供

飲食以外の

サービスの提供

便益施設等の周

地域の催しの看

板・広告塔等 本公園の一部

提案

必須 任意 必須 任意 -

整備対象区域内において、以下の提

案が可能です。

①旧レストハウス(既存建物)を利

用する提案

②旧レストハウス(既存建物)を撤

去し新たに施設を設置する提案

規模、数量、配置、管理運営計画等

は認定計画提出者の提案とします。

※収益等からの実施可能な公園へ

の貢献策についても提案してくだ

さい。

整備対象区域内

において、規模、

数量、配置、管

理運営計画等は

認定計画提出者

の提案としま

す。

規模、数量、配

置等は認定計画

提出者の提案と

します。

整備(設計含む)

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 -

費用負担 認定計画提出者 認定計画提出者

と本市 認定計画提出者 -

位置付け

認定計画提出者が設置許可もしく

は管理許可を受けて整備

①旧レストハウス(既存建物)を利

用した場合:管理許可を受けて整

備(リフォーム)

②別途設置する場合:設置許可を受

けて整備

認定計画提出者

が整備したもの

を市へ譲渡

工事中は都市公

園占用許可(公

園使用料は無

し)

認定計画提出者

が都市公園占用

許可を受けて整

備 -

管理運営

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者

費用負担

認定計画提出者

※提案した設置許可もしくは管

理許可に係る公園使用料を負担

認定計画提出者

※管理許可に

係る公園使用

料は無し

認定計画提出者 本市

位置付け

認定計画提出者が設置許可もしく

は管理許可を受けて管理運営

①旧レストハウス(既存建物)を利

用した場合:管理許可を受けて管

理運営

②別途設置する場合:設置許可を受

けて管理運営

※公募対象公園施設周辺の清掃等、

収益等から実施可能な公園への貢

献策についても提案してください。

認定計画提出者

が管理許可を受

けて管理運営

認定計画提出者

が都市公園占用

許可を受けて管

理運営

認定計画提出者

が希望した場合

に本市と業務委

託の受託につい

て協議すること

が可能

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4)事業の流れ

(1)公募設置等予定者の選定

本市は、応募者が提出した公募設置等計画の審査を行い、公募設置等予定者を選定します。

(2)公募設置等計画の認定

本市は、公募設置等予定者の提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を

指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をします。また、本市は、当該認定をし

た日、認定の有効期間、公募対象公園施設の場所を公示します。

公募設置等計画の認定後、公募設置等予定者は認定計画提出者となります。

(3)基本協定の締結

認定計画提出者は、公募設置等計画に基づき、本市との間で協議の上、事業実施条件や認定

計画提出者の権利・義務等を定めた「基本協定」を締結します。

(4)公募対象公園施設の整備、管理運営

認定計画提出者は、都市公園法第 5 条に基づく設置管理許可により、公募対象公園施設の整

備、維持管理及び運営を行うものとします。

既存建物を撤去し新たに施設を設置した場合は設置許可、既存建物を利用した場合は管理許

可となります。

(5)特定公園施設の整備(設計含む)、市への譲渡

特定公園施設に係る整備(設計含む)は、認定計画提出者及び本市の負担等において実施し、

整備後は本市に譲渡するものとします。

(6)特定公園施設の管理運営

特定公園施設の引渡しが終了した時点において、都市公園法第 5条に基づく管理許可により、

認定計画提出者において管理運営するものとします。なお、特定公園施設に関する管理許可

に係る公園使用料は、全額減免とします。

(7)利便増進施設の設置、管理運営

認定計画提出者が認定計画に基づき設置する利便増進施設は、都市公園法第 6 条に基づく占

用許可により設置し、認定計画に基づき管理運営を行ってください。

第2章 公募対象公園施設等の設置に係る事項

都市公園法第 5条の 2第 2項 1~10に掲げる事項について定めます。

1.公募対象公園施設の建設に関する事項

1)公募対象公園施設の種類

公募対象公園施設は、飲食施設(便益施設)を必須とし、榴岡公園の魅力向上に資する便益

施設等を提案してください。飲食以外のサービスの提供については、都市公園法第5条の2第1

項及び都市公園法施行規則第3条の2に規定されている休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施

設、便益施設等に該当するものとし、これらに該当しない公園施設及び宿泊を伴う施設は認め

られません。本施設は、本公園の魅力向上とともに、にぎわいの創出及び地域の活性化につな

がるものとなることを期待します。

2)公募対象公園施設に関する条件

提案に際しての条件は、以下のとおりとします。

(1)整備に関する条件

①公園施設の整備であることを十分理解し、公園利用者の利便性を高める施設を提案してくだ

さい。なお、都市公園は公共施設であることから、特定の利用者に限定される施設や、騒音

等により他の公園利用者の利用を著しく阻害するような施設等、公園への設置がふさわしく

ない施設は認められません。

②整備対象区域内に新たに建築物を設置する場合の規模・数量(建築面積)・配置等は、認定

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計画提出者の提案によるものとします。

③整備対象区域内に新たに建築物を設置する場合の建物の階数は2以下とします。

④仙台市「杜の都」景観計画における景観重点区域としてふさわしく、本公園の景観と調和し

た配置計画やデザインとしてください。

⑤公募対象公園施設内にはトイレを整備するものとし、当該施設の用途や規模に応じたものと

してください。なお、当該施設内のトイレは、清潔で利用者が利用しやすいものとしてくだ

さい。

⑥整備対象区域内には利用者用駐車場は設けないこととし、利用者は公園内の既存の駐車場を

利用することを前提とします。

⑦荷捌きスペースやゴミ集積スペースを確保する場合は、施設内及び整備対象区域内に整備し

てください。園内を管理車両が通行することは可能ですが,通行可能な園路については認定

計画提出者と協議し決定することとします。

⑧本公園内は埋蔵文化財包蔵地であるため、計画を決定する際には遺構の取扱いについて本市

文化財課と事前協議が必要です。施工規模等によっては発掘調査が必要となる場合がありま

す。発掘調査が必要となった場合は、認定計画提出者の負担において実施してください。な

お、旧レストハウスの垂直下については旧レストハウス建設時に調査が済んでいます。

⑨都市公園法、建築基準法、消防法、その他関係法令の規定に適合する常設の建築物とし、関

係機関等への届出や検査など必要な手続きを遅滞なく行ってください。

⑩公募対象公園施設は、仙台市ひとにやさしいまちづくり条例に基づきバリアフリー、ユニバ

ーサルデザインに配慮したものとしてください。既存建物を利用する場合は可能な限り仙台

市ひとにやさしいまちづくり条例に基づいたものとしてください。また、高齢者や子ども連

れ、障害者及び要介護者の方々にも配慮したものとしてください。

⑪遊戯施設を設置する場合は、都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改定第2版)(国

土交通省)を踏まえた計画としてください。

⑫施設や夜間照明等の配置については、死角や暗がりをつくらないよう公園の安全性に配慮し

てください。

⑬室外機、設備機器、自動販売機などは周囲との調和に配慮するなど景観に配慮してください。

⑭施設に必要なインフラ(電気、ガス、上下水道等)は、認定計画提出者の負担にて整備して

ください。既設引き込みの容量等に支障がない場合は、分岐できるものとし、分岐した場合

は子メーターを設置し、公募対象公園施設の使用量を区分できるようにしてください。各イ

ンフラ管理者と協議が必要な場合は、認定計画提出者にて協議を行うものとします。

⑮選定された設計・デザイン等を施工段階でやむを得ず変更する場合は、本市と協議してくだ

さい。提案内容からの大幅な変更は認められません。

⑯設置許可もしくは管理許可を受けた時は、仙台市都市公園条例に基づく公園使用料が発生し

ます。公園使用料は認定計画提出者が提案した使用料を本市に支払うものとします。設置許

可もしくは管理許可は、工事着手前までに受けるものとし、工事期間中も公園使用料が発生

します。

⑰営業を終了する場合や許可期間が満了する際は、認定計画提出者の責任及び負担において、

原状回復することを基本とします。ただし、回復内容については本市と協議して決定するも

のとします。

⑱屋外に表示又は設置する施設名称などの自家用広告物及び管理用広告物については、仙台市

屋外広告物条例に従ったものとしてください。

⑲園内各所に設置している既存の案内サイン(園内マップ)について、板面を公募対象公園施

設及び特定公園施設整備後のものに更新してください。(資料-5「案内サイン設置位置図」

参照)

⑳公募対象公園施設の設計・工事について

ア 認定計画提出者は公募対象公園施設の設計図書、工事工程表を本市に提出し、内容につ

いて承諾を得る必要があります。なお、設計の内容が提案内容と相違する場合、修正を求

める場合があります。

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イ やむを得ない理由により、提案内容を変更する必要が生じた場合は、本市と協議の上、

提案趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。

ウ 工事において、公園利用者に対する安全確保が不十分と判断される場合は、本市が認

定計画提出者に対し、是正を求める場合があります。

エ 認定計画提出者は、工事着手前に、工事現場の施工管理等を行う工事責任者を設置し、

本市に書面で報告してください。

オ 認定計画提出者は、施設が設計図書に従い整備されていることを確認する社内検査を

実施してください。

カ 認定計画提出者は工事完了及び社内検査終了後、本市へ完了届を提出し、本市の完了

確認を受ける必要があります。整備状況が設計図書の内容と逸脱している場合は、是正

を求める場合があります。

(2)必要となる工事の役割・負担区分

【既存建物利用の場合】

工事内容 負担区分 備考

認定計画 提出者

本市

建物撤去工事 ― ―

建物躯体工事 ○ ―

建物内装工事 〇 ×

電気工事 〇 × 既存より増設時は認定計画提出者

にて実施

給排水工事 〇 × 同上

ガス工事 〇 ×

ガスを使用する場合は認定計画提

出者においてプロパンガスを準備

し対応することとします。

空調換気工事 〇 × 既存より増設時は認定計画提出者

にて実施

電話・通信工事 〇 ×

防災設備工事 ○ ×

耐震診断は本市にて実施

補強等が必要な場合は認定計画提

出者にて実施

テラス・外構工事 〇 ×

公募対象公園施設利用者以外の公

園利用者も利用できる場合は特定

公園施設とすることも可能です。

(3)管理運営に関する条件

①公募対象公園施設の管理運営は、認定計画提出者の責任及び負担において実施してください。

②公園利用者が利用しやすく、安全・安心に配慮した管理運営とし、持続的に運営可能な事業

計画の提案を行ってください。

③年間を通じ、円滑な管理運営が可能な人員を配置し、市からの指示や連絡に対して、迅速に

対応できる体制としてください。また、地震・火災等災害発生時の危機管理に対応した管理

運営が可能な体制としてください。

④公募対象公園施設の営業は、利用者の利便性を考慮し、原則通年営業を基本とします。

⑤営業時間については原則制限しませんが、周辺環境に配慮した時間を設定してください。夜

間及び朝の営業については、大きな音、振動、過度な照明等は行わないなど配慮してくださ

い。

⑥アルコール類の販売は施設内での販売は可能としますが、自動販売機による販売は認められ

ません。

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⑦施設の運営に必要なインフラ(電気、ガス、上下水道等)の使用料は、認定計画提出者の負

担とします。また、各種設備等の保守点検についても認定計画提出者が負担するものとしま

す。

⑧高齢者や子ども連れ、障害者及び要介護者の方々の利用にも配慮してください。

⑨特定公園施設と一体的に魅力向上やにぎわいの創出が図れるような管理運営の内容としてく

ださい。

⑩公園使用料は、年度ごとに本市が発行する納入通知書により、市が指定する期日までに納付

するものとします。なお、許可日が属する年で、許可期間が1年に満たない場合は、月割計算

により納付することになります。

⑪公募対象公園施設の運営にあたり、以下に該当するものは除きます。

ア 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される

普及宣伝活動等

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する業

ウ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービスの提供等

エ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体及びその

利益となる活動を行う者の活動

カ 上記の他、公園利用との関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと判断す

る行為

2.公募対象公園施設の場所

公募対象公園施設の設置が可能な場所は図-1に示す整備対象区域内とします。

3.公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期

公募対象公園施設の設置許可もしくは管理許可の開始時期(工事着手時期)は基本協定締結及

び設計内容承諾後の平成31年1月頃を予定しています。公募対象公園施設の供用開始時期(営業開

始時期)は、旧レストハウス(既存建物)を利用した場合については平成31年8月頃まで、既存建

物を撤去し新たに施設を設置した場合は平成32年3月頃までに供用開始するものとします。なお、

具体的な供用開始日については、本市との協議のうえ決定するものとします。

4.公募対象公園施設の使用料の額の最低額

認定計画提出者は、公募設置等計画に記載した使用料の額を本市に納付することになります。

提案する使用料は仙台市都市公園条例に基づく表-2の最低額以上としてください。なお、許可

面積には、建築物の範囲以外にカフェを設置した際のオープンテラスなど、公募対象公園施設の

利用者しか利用できない部分の面積も含めます。また、許可面積の決定にあたっては、認定計画

提出者からの最終的な計画内容を精査し、本市が決定するものとします。

表-2 公募対象公園施設の使用料の額の最低額

区分 公園使用料

(最低額) 対象面積

既設及び市所有の公園施設を管理

する場合(旧レストハウス(既存建

物)を利用した場合)

飲食店 500円/㎡・月

既存施設の使用面積 物販店 150円/㎡・月

その他の施設 150円/㎡・月

公園施設を設置する場合

(既存工作物等を撤去し新たに施設を設置する場合) 100円/㎡・月

便益施設等の設置及

び使用のために必要

な区域の面積

※公園使用料=事業期間×年額公園使用料×対象面積

※提案する使用料の単価は、10円単位で提案してください。

※条例改正により条例に定める使用料が公募設置等計画に記載した使用料を上回った場合は、

改正後の金額を本市に納付することになります。

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5.特定公園施設の建設に関する事項

1)特定公園施設の建設について

(1)特定公園施設の整備範囲について

①図-1に示す整備対象区域内において、公募対象公園施設(便益施設等)の外構として公園

利用者がくつろげるような空間を提案し、整備してください。

②特定公園施設として整備した施設は、整備後本市へ譲渡するものとします。施設の引渡し

が終了した時点において、都市公園法第5条に基づく管理許可により、認定計画提出者にお

いて管理運営するものとします。なお、特定公園施設に関する管理許可に係る公園使用料

は、全額減免とします。

(2)特定公園施設の設計・工事について

①認定計画提出者は特定公園施設の設計図書、工事工程表を本市に提出し、内容について承

諾を受ける必要があります。設計の内容が提案内容と相違する場合、修正を求める場合が

あります。

②やむを得ない理由により、提案内容を変更する必要が生じた場合は、本市と協議の上、提

案趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。

③特定公園施設の設計及び工事の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、事前に本市

の承諾を得てください。

④特定公園施設の設計にあたっては、認定計画提出者は、都市公園技術標準解説書等各種の

技術基準を参考に設計を行ってください。設計図書の内容が市の要求水準に満たないと市

が判断した場合は、本市が認定計画提出者に対し、認定計画提出者の責任及び費用におい

て修正を求める場合があります。

⑤本公園は埋蔵文化財包蔵地であるため、計画を決定する際は遺構の取扱いについて本市文

化財課と事前協議が必要です。施工規模によっては発掘調査が必要となる場合があります。

⑥特定公園施設の工事については、認定計画提出者は、宮城県土木部作成の共通仕様書(土

木工事編)(文中における宮城県を仙台市と読み替え準用する)及び工事の施工方法に関す

る公的基準等に従って施工してください。これらに定めのない事項については、本市と協

議のうえ、適切に施工してください。

⑦特定公園施設の整備に伴う工事エリアは、都市公園法第6条に基づく都市公園占用許可を受

けるものとしますが、この場合の占用許可使用料については原則として全額減免とします。

⑧特定公園施設の建設は、基本協定締結及び設計内容承諾後の平成31年1月頃からの着工を見

込んでおります。平成32年3月末日までにはすべての工事を完了し、本市の完成検査を受け

るものとします。本市への引き渡し日は検査合格日とし、引き渡し日までは認定計画提出

者にて現地の管理を行ってください。

⑨工事において、公園利用者に対する安全確保が不十分と判断される場合は、本市が認定計

画提出者に対し、是正を求める場合があります。

⑩認定計画提出者は、工事着手前に、工事現場の施工管理等を行う工事責任者を設置し、本

市に書面で報告してください。

⑪認定計画提出者は、施設が設計図書に従い整備されていることを確認する社内検査を実施

してください。

⑫認定計画提出者は工事完成及び社内検査終了後、本市へ完成届を提出し、本市は完成検査

を実施します。検査の結果、整備状況が設計図書の内容と逸脱している場合は、是正を求

める場合があります。完成検査により設計図書に従い整備されたことが確認できた場合に

おいて、本市に引き渡すものとします。

(3)植栽の取扱いについて

①既存植栽については、資料-4「樹木位置図」に示す樹木については原則として伐採・移植

は不可とします。ただし、設計段階において、本市との協議により樹木の健康状態により

伐採を提案する場合は、整備対象区域内に代替木となる樹木の植栽の提案が必要です。

②その他の高木及び灌木類については、園内に移植することを基本とします。

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③新たに樹木や草花を植えることは可能です。

2)市による特定公園施設の整備費用の負担

特定公園施設の整備に要する費用は、公募対象公園施設及び利便増進施設等から見込まれる

収益等を充てることとし、また、本市からの負担金を費用の一部にすることもできます。応募

者は、本市に整備に要する費用の負担を求める場合は、その金額を提案してください。なお、

金額に関する条件は次のとおりです。

①市が負担可能な特定公園施設の整備に係る費用(撤去費含む)の上限額は、

20,000,000円(消費税及び地方消費税含む)とします。

②本市の負担する額が、特定公園施設の整備に要する費用(積算額)に対して9割未満であ

ることとします。

本市にて負担する額は、認定計画提出者との設計協議を経て、最終的な計画内容とその工事

費内訳の提出後、本市が金額を精査したうえで、本市と認定計画提出者で協議し決定するもの

とします。

6.利便増進施設の設置に関する事項

1)利便増進施設の設置について

(1)看板又は広告塔

①仙台市屋外広告物条例などの規定や基準を満たした場合に限り、園内に地域における催し

に関する情報を提供するための看板又は広告塔を設置することが可能です。地域に関する

情報や広告と併せて自家用広告及びイベント協賛企業等の一般広告を掲出することも可能

であり、その広告料は認定計画提出者の収入とすることができます。

②看板及び広告塔は、文化、芸術、スポーツイベントの告知等地域における催しに関する情

報の提供を主たる目的として設置されるもので、地域住民の利便の増進に資するものとし

ます。

③設置にあたっては、都市公園占用許可とは別に、仙台市屋外広告物条例第 8 条に基づく許

可を受ける必要がある場合があります。許可にあたっては、原則として、許可手数料を本

市に納入する必要があります。なお、許可については、事業エリアが仙台市屋外広告物条

例第 4条により禁止地域となっていることから、仙台市屋外広告物条例 12条に定める特例

許可を適用する必要があります。特例許可にあたっては、特例許可の必要性、良好な景観

の形成、安全性に関して、「屋外広告物条例の特例許可の取扱いについて」(下記の仙台市

ホームページ URL 参照)に定める条件を満たす必要があり、仙台市景観総合審議会屋外

広告物部会の意見聴取も必要となりますことから、本市都市整備局都市景観課との協議を

行ってください。

④上記の許可については、仙台市屋外広告物条例に基づき許可期間が定まっています。許可

期間満了後も継続して設置する場合は、継続許可申請が必要となります。また、内容等が

変更となった際に変更等許可申請が必要となる場合もあります。

⑤看板又は広告塔に地域の案内のための地図や周辺施設の表示を掲載する場合は、仙台市歩

行者系案内誘導サイン等基本方針を参考としてください。

⑥設置場所や規模等については、認定計画提出者の提案により公園管理者との協議のうえ決

定するものとします。

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※仙台市屋外広告物条例等については、仙台市ホームページからご覧いただけます。

○仙台市屋外広告物条例及び特例許可の取扱いについて

https://www.city.sendai.jp/kekan/jigyosha/taisaku/kenchiku/toshikekan/okugai/kok

oku/okugai/index.html

○仙台市歩行者系案内誘導サイン等基本方針について

https://www.city.sendai.jp/kekan/jigyosha/taisaku/kenchiku/toshikekan/hokosha/ho

shin.html

(2)自転車駐車場

①園内にレンタルサイクルポートなど公園利用者に限定しない自転車駐車場を設置すること

が可能です。

②自転車駐車場から得られる収入は認定計画提出者の収入とすることが可能です。

③設置場所や規模等については、認定計画提出者の提案により協議のうえ決定するものとし

ます。

2)利便増進施設を設置する場合の占用料

利便増進施設の設置にあたっては、都市公園占用許可を及び仙台市都市公園条例に定める占

用料を本市に納付する必要があります。

●利便増進施設に係る公園占用料 : 80円/㎡・月

平成30年度においては上記の金額となりますが、条例改正により金額が変更となった場合は

変更後の金額を納入することになります。

7.榴岡公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他に関する事項

1)公募対象公園施設及び利便増進施設周辺に係る清掃等

本公園の一部の維持管理について、認定計画提出者が希望する場合、(3)に記載の維持管

理業務委託の受託について協議することが可能としますが、公園への貢献策として、収益等か

ら実施可能な維持管理項目、区域、管理運営の概要等を提案してください。

2)特定公園施設の管理運営に関する事項

特定公園施設の管理運営については、認定計画提出者が管理許可を受け、管理運営するもの

としますので、特定公園施設に係る管理運営計画について提案してください。維持管理項目の

ほか、公募対象公園施設と一体的な管理運営を行うことで本公園の更なる魅力向上やにぎわい

の創出及び地域の活性化につながることを目的に、榴岡公園のポテンシャルを活かし、イベン

トの開催等、ソフト事業に関する提案も可能です。

3)本公園の一部の清掃等維持管理業務の委託

認定計画提出者が希望する場合、本公園の一部における清掃等の維持管理業務委託の受託に

ついて、本市と協議することができるものとします。

委託期間は便益施設等の営業開始時期より3年間とし、委託内容については、資料-8「維

持管理業務委託仕様書(案)」を想定していますが、(1)及び(2)の提案内容により変更

する場合があるものとします。

当該業務委託の施行は、当該業務委託に係る予算が、市議会にて可決されることを前提とし

ます。

当該業務委託は、便益施設等を運営する事業者が本事業と併せて本公園の維持管理を行うこ

とで、植栽等の公園施設の適正な管理による公園管理の質の向上や維持管理経費の削減等を期

待するものであり、当初3年間において試行的に実施するものです。3年後以降の実施につい

ては、当初3年間の実施成果を踏まえ検討していきます。

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8.公募設置等計画の認定の有効期間

公募設置等計画の認定の有効期間は、公募設置等計画の認定日とは別に本市が定める日から

20年間を基本とします。

有効期間には、設計、工事及び事業終了前の公募対象公園施設の撤去に要する期間を含みま

す。

なお、公募対象公園施設の設置管理許可の期間及び特定公園施設の管理許可の期間は、当初

10年以内とします。認定の有効期間内に更なる許可申請があった場合、認定の有効期間内の事

業終了までの間で1回の更新許可をするものとします。

【事業期間と公募対象公園施設の設置管理許可期間の関係】

基本協定の締結

協議・設計 工事 営業期間 撤去

事業終了

事業期間(公募設置等計画の認定の有効期間):20年

基本協定期間

公募対象公園施設の

設置管理許可:10年以内

公募対象公園施設の

設置管理許可:10年以内

第3章 応募資格及び応募手続き等

1.公募への参加資格等

1)応募の制限

次の項目のいずれかに該当する場合は、応募することができません。またグループで応募す

る場合の構成法人となることもできません。

①会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生法(平

成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)

に基づく破産の申立てを受けている法人

②当該法人の設立根拠法に規定する解散又は精算の手続きに入っている法人

③地方自治法施行令第167条の4に該当する法人

④公募設置等指針配布日から設置等予定者決定通知日までの間に、仙台市の「有資格 業

者に対する指名停止に関する要綱」(昭和60年10月29日市長決裁)第2条第1項に規定

する指名停止を受け、当該指名停止期間を経過していない法人

⑤最近の2年間において、法人税、本店所在地の法人市町村税、固定資産税、消費税及び地方

消費税の滞納のある法人(徴収猶予を受けているときは滞納していないものとみなします。)

⑥無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2

項第1号の処分を受けている法人もしくはその役職者もしくは構成員,又は当該構成員が含

まれると認められる法人

⑦「仙台市入札契約暴力団排除要綱」(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に

該当している法人

設計内容承諾

設置管理許可 施設管理計画等の承諾

工事着手

便益施設等

供用開始 営業終了

公園使用料の支払い

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⑧法令等の規定により許認可が必要とされる場合は、許認可等の条件となる免許を有してい

ない者

⑨選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している法人

2)応募者の資格

①応募者は法人(以下「応募法人」という。)又は法人のグループ(以下「応募グループ」と

いう。)に限ります。ただし、公募対象公園施設の設計者は、建築士法によって都道府県の

登録を受けた建築士事務所である場合、個人事業主でも構いません。

②グループ応募により、公募対象公園施設を設置する場合は、グループの代表法人(他の法

人及び個人事業主である建築士事務所は構成法人と呼ぶ。)を公募対象公園施設を設置し所

有する法人として定めてください。

③すべての応募法人又は応募グループの構成法人は、直近決算において債務超過でないこと

とします。

④応募法人又は応募グループの構成法人の内で、特定公園施設の設計を実施する法人を1社

以上定めてください。その際、当該法人は、平成 28・29・30年度仙台市競争入札参加資格

者名簿に「建設コンサルタント都市計画及び地方計画部門」又は「建設コンサルタント造

園部門」で登載された者であることとします。また、都市公園又はそれに類する空間の設

計の実績を備えることとします。

⑤応募法人又は応募グループの構成法人の内で、特定公園施設の工事を実施する法人を1社

以上定めてください。その際、当該法人は、平成 28・29・30年度仙台市競争入札参加資格

者名簿に「土木工事」又は「造園工事」で登載された者であることとします。また、都市

公園の工事実績を備えることとします。

⑥応募法人又は応募グループの構成法人の内で、公園の一部の清掃等維持管理業務委託の契

約を希望する場合には、維持管理業務委託を実施する法人を定めてください。当該法人は、

平成 28・29・30年度仙台市競争入札参加資格者名簿に「造園工事」で登載された者である

こととします。また、本業務と類似した実績を備えることとします。

⑦代表法人は公募対象公園施設の整備・管理運営及び特定公園施設の整備・譲渡について、

当該業務を遂行する責務を負うこととします。

3)応募条件

(1)複数応募の禁止

①単独で応募した法人は、グループ応募の構成員になれません。

②応募した複数グループにおいて、同時に構成員になれません。

(2)グループ応募の構成員の変更

グループ応募の場合、代表法人及び構成法人の変更は原則として認めません。

ただし、構成法人については、業務遂行上支障がないと本市が判断した場合、変更を

認めることがあります。その場合は必要に応じ書類の再提出等を求めることもあります。

(3)その他

設置等予定者は選定後に自己都合による辞退はできません。

2.スケジュール

応募及び選定のスケジュールは、以下のように予定しています。

公募設置等指針等の配布 平成 30年 6月 25日(月)10:00 から

平成 30年 8月 31日(金)17:00 まで

公募参加事業者説明会の応募〆切 平成 30年 7月 2日(月)12:00まで

公募説明会の開催 平成 30年 7月 3日(火)14:00から

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質問書の受付 平成 30年 7月 5日(木)9:00から

平成 30年 7月 25日(水)17:00 まで

質問書に対する回答 随時

応募書類の受付 平成 30年 8月 27日(月)10:00 から

平成 30年 8月 31日(金)17:00 まで

提案内容プレゼンテーション 平成 30年 10月上旬

選定結果の通知 平成 30年 10月下旬

選定結果の公表 平成 30年 11月上旬

3.応募手続き

1)公募設置等指針の配布

公募設置等指針を下記の期間、仙台市のホームページに掲載しますので、ダウンロードして

入手してください。

【HPアドレス】

https://www.city.sendai.jp/hyakunen-koen/koen-management.html

【掲載期間】

平成30年6月25日(月)から平成30年8月31日(金)

2)公募説明会

本事業の実施方法について、応募を希望する法人を対象に説明会を開催します。説明会への

参加を希望される方は、期日までに様式1「公募説明会参加申込書」に参加者氏名、所属法人

部署名、電話番号、Eメールアドレスを明記の上、下記によりお申込みください。

なお,説明会への参加は公募の条件ではありません。説明会に参加しなくても公募設置等計

画を提出することは可能です。参加しないことにより選定において不利になることはありませ

ん。

【説明会】

日 時 : 平成30年7月3日(火)14時から

場 所 : 榴ヶ岡市民センター ミーティングルーム(1)

(仙台市宮城野区五輪一丁目3番1号)

榴ヶ岡市民センターの駐車場は利用できません。

上記場所での説明後、現地を案内する予定です。

【参加申込み方法】

申込期間: 平成 30年 6月 25日(月)から平成 30年 7月 2日(月)12 時まで

申込先 : E-mail:[email protected]

メール件名は【公募説明会参加申込】としてください。

メールに様式1「公募説明会参加申込書」を添付してください。

【留意事項】

・説明会への参加は、1法人あたり 3名以内とし事前申込制とします。

・多数の参加希望者があった場合は、開催場所及び開催時刻等の変更を行うことがあ

ります。

・説明会当日には、本指針は配布しませんので、各自持参してください。

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3)質問及び回答

公募に関する質問を下記により受付けます。なお、グループで応募する場合の質問は、代表

者が取りまとめて行ってください。

【質問受付期間】

平成30年7月5日(木)から平成30年7月25日(水)17時まで

【受付方法】

様式10「質問書」に質問を記入の上、Eメールにて送付してください。

送付先 : E-mail:[email protected]

メール件名は【公募質問書送付】としてください。

【質問に対する回答】

質疑に対する回答は、メールにて返信するとともに仙台市ホームページに掲載します。

4)公募設置等計画等の受付

【申込み方法】

公募設置等計画等を以下のとおり受け付けます。

公募設置等計画等は、以下の注意事項及び公募設置等計画等関係書類一覧に従って提出

してください。なお、受付期間内に受付場所に到達しなかった公募設置等計画は受理しま

せん。

使用様式:「公募設置等計画等関係書類一覧」の通り

受付期間:平成 30年 8月 27日(月)から平成 30年 8月 31日(金)17時まで

提出方法:受付場所に持参

※事前に「事務局」まで電話にて連絡後,本市と受付時間を調整の上、

持参してください。

受付場所:仙台市建設局百年の杜推進部公園課 公園マネジメント推進係

(仙台市役所本庁舎 6階)

【公募設置等計画等作成の注意事項】

(1) 一般的事項

①公募設置等計画等の提出は 1応募法人(1応募グループ)1提案とします。

②公募設置等計画等関係書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨を

使用してください。

③関係法令及び条例を遵守し、かつ本指針に記載された条件を満足するとともに、関係

機関へ必要な協議確認を行った上で公募設置等計画等関係書類を作成してください

④公募設置等計画等関係書類の提出後の変更は認めません。

⑤必要に応じて公募設置等計画等関係書類一覧に記載以外の書類の提示を求める場合が

あります。

(2) 応募申込書、誓約書、応募参加資格関連書類(様式1~7)

①A4版、左綴じ、応募法人又は応募グループごとに1分冊として提出してください。

(3) 公募設置等計画(様式8)

①A3判又はA4判、片面印刷、左綴じとし、ページを付して提出してください。

②明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じ

て図、表、写真、スケッチ等を適宜使用してください。

③応募書類で使用する文字の大きさは、原則として 10.5 ポイント以上としてください。

図を用いる場合等の文字については、この限りではありませんが、文字が十分読み取

れる程度としてください。

④出力した書類は2)の書類と合せてA4判の二穴綴じ紙ファイルにまとめ、A3判の

書類は折り込んで提出してください。ホチキス綴じは不可とします。

(4) 電子データ

①提出書類一式を電子データ化したものを CD-Rにて1部提出してください。

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19

②データは PDF 形式とし、テキスト情報を含んだものとします。テキスト情報を含むこ

とが困難ものについては,画像化したもので構いません。

【公募設置等計画等関係書類一覧】

提出書類 様式 提出部数

正 副

1.応募申込書 様式 2 1 部 1部

2.(1)誓約書 様式 3-1 1 部 1部

(2)委任状 様式 3-2 1 部 1部

3.事業体制表 様式 4 1 部 1部

4.応募参加資格関連書類(グループで応募する場合は、

すべての構成法人について提出) - - -

(1)定款又は寄付行為の写し 様式自由 1 部 1部

(2)法人登記簿謄本及び代表者の印鑑証明 各種証明書 1 部 1部

(3)役員名簿 様式 5 1 部 1部

(4)過去 2年間の納税証明書の写し

(法人税、法人市町村税、固定資産税、消費税及び

地方消費税納税証明書)※未納がない証明でもよい。

各種証明書 1 部 1部

(5)財務諸表「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書(純資産変動計算書)、キャッシュ・フロ

ー計算書(作成している法人のみ)、注記等」(直近

3年間)の写し

※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所

の写しでもよい。

※連結財務諸表作成会社については、連結財務諸

表、単体財務諸表

関係法令に

定める様式

1 部 1部

(6)事業報告書・事業計画書等

※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所

の写しでもよい。

関係法令に

定める様式

1 部 1部

(7)財務状況表 様式 6 1 部 1部

5.応募参加資格関連書類(該当する法人について提出) - - -

(1)特定公園施設の建設に係る設計の実績を証する書類 様式 7-1 1 部 1部

(2)特定公園施設の建設に係る工事の実績を証する書類 様式 7-2 1 部 1部

(3)維持管理業務に係る業務委託等の実績を証する書類 様式 7-3 1 部 1部

(4)建築士事務所登録証明

※建築士法上の設計業務又は工事監理業務を行わない

場合を除く。

各種証明書 1 部 1部

6.公募設置等計画 表紙 様式 8-1 1 部 1部

(1)全体計画

①事業の実施方針

②事業実施体制

③施設の配置計画

④事業スケジュール

⑤資金調達計画や事業収支計画

⑥リスク管理や事業継続性

⑦公園や地域への貢献

様式 8-2

様式 8-3

1 部 1部

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(2)公募対象公園施設に関する計画

①公募対象公園施設の設置又は管理の目的

②施設(建築)の概要

③関連図面

様式 8-4

1 部 1部

(3)特定公園施設に関する計画

①特定公園施設の設置又は管理の目的

②施設の概要

③特定公園施設に要する費用の負担の方法

③関連図面

様式 8-5

様式 8-6

1 部 1部

(4)利便増進施設に関する事項

①利便増進施設の設置又は管理の目的

②施設の概要

③関連図面

様式 8-7

1 部 1部

(5)価格提案書 様式 8-8 1 部 1部

6.管理運営計画 表紙 様式 9-1 1 部 1部

(1)施設全般の管理運営に関する計画

①公園のにぎわい向上や集客につながる企画の考え

②全体の維持管理について

様式 9-2

1 部 1部

※質問書 様式 10 1 部 -

【応募書類の取扱い】

(1)著作権の帰属

応募書類の著作権は応募者に帰属するものとします。ただし、設置等予定者の選定結果の

公表等に必要な場合には、本市は応募書類の著作権を無償で使用できるものとします。

(2)応募書類の返却

応募書類は理由の如何を問わず、返却いたしません。

(3)費用負担

応募に関する費用は、すべて応募者の負担とします。

(4)応募の辞退

応募書類提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。

4.受付期間

公募設置等計画等の受付を含め、すべての事務取扱は、午前9時から正午まで及び午後1時

から午後5時までとします。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。)

5.公募設置等計画の評価、設置等予定者の選定

1)選定委員会

本市は「仙台市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会の設置及び運営に関する要綱」(平

成 30 年 5 月 17 日市長決裁)に基づき、公募設置等計画等の審査にあたり選定委員会を設置し

ます。

2)選定方法

以下の手順に従って審査・評価し、設置等予定者の選定を行います。

(1)第一段階(資格等の審査)

提出されたすべての公募設置等計画等は、まず本市において、都市公園法第 5 条の 4 第 1 項

に基づき、以下の点について審査します。

この審査において、必要がある場合は、提出された書類の記載内容について応募者に説明を

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求めることがあります。

なお、失格となった提案の応募者には、平成 30 年 10 月上旬ごろまでにその旨の文書で通知

します。

①参加資格の確認

応募者が、資格等を満たしているかを審査します。

②法令遵守に関する審査

公募設置等計画等の内容が法律、条例等に違反していないことを審査します。

③本指針に照らし適切なものであることの審査

公募設置等計画等が本指針に照らし、適切なものであることを審査します。審査の内容は

以下のとおりです。

ア 公募設置等計画等が、本指針で示した目的や場所等と適合していること

イ 記載すべき事項が示されていること

(2)第二段階(評価)

都市公園法第 5 条の 4 第 2 項に基づき、選定委員会において応募者から提出された公募設置

等計画等について表-3の評価項目、内容に基づき評価を行い、設置等予定者候補及び次点者

を選定します。

提出された書類をもとにした第一次評価(書類審査)の点数により第二次評価(プレゼンテ

ーション及び面接審査)を行う上位3者程度を選定します。その後第一次評価を通過した者に

おいて、第二次評価(プレゼンテーション及び面接審査)で再度点数評価を行い、総合的に評

価が高く最も適格な者を選定します。

なお、応募者が3者に満たない場合は、資格等審査により資格不適格が無いことを確認し、

書類審査通過とする場合もあります。

①第一次評価(書類審査)

表-3で示す評価の基準に基づいて、書類審査により点数評価を行い、第二次審査(プレ

ゼンテーション及び面接審査)を行う上位3者を選定します。(点数によっては選定数の増

減があります。)

書類審査の結果は、全ての応募者に文書で通知します。

②第二次評価(プレゼンテーション及び面接審査)

第一次評価を通過した応募者について、第一次評価と同様に表-3で示す評価の基準に基

づいてプレゼンテーション及び面接審査により点数評価を行い、得点の最も高い応募者を

設置等予定者候補として選定いたします。第一次評価の点数は反映しません。

得点の最も高い応募者が複数あった場合は、表-3で示す評価基準の「全体計画」及び「整

備・管理運営計画」における評価項目のうち、配点が大きい項目に対する得点の高い応募

者を設置等予定者候補として選定します。配点が大きい項目の得点が同点の場合は、次に

配点が大きい項目で比較します。

3)評価の基準

公募設置等計画等の評価項目及び配点は、第一次評価・第二次評価とも共通で表-3のとお

りとします。

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22

表-3 評価の基準

分類 評価項目 小項目 評価内容・視点 配点

全体計画

事業の

実施方針

事業コンセプト

○設置等指針に示す本事業のコンセプト等を十

分に理解し、それに合致した提案がなされてい

るか

○榴岡公園の特性を理解し、魅力ある業種・業態

となっているか

10

30

全体事業計画

○コンセプトが反映された計画となっているか

○事業全体のスケジュール及び進め方が適切で

あり、事業を確実に実現し、継続が見込める事

業計画となっているか

○設計、工事、事業実施の体制及びスケジュール

が適切に組まれているか

20

事業実施

体制

及び

資金計画

業務の実施体制

○構成法人の役割分担等、実行力のある業務実施

体制が組まれているか

○構成法人の実績は十分であるか

○構成法人の財務体質は健全であるか

15

60 収支計画

○初期投資に係る資金計画及び事業継続に係る

収支計画が適切であるか 30

リスク管理

○社会経済情勢の変化等、不測の事態発生時にお

ける安定的な事業推進のための方策及び仕組

みはあるか

15

整備・管理運営計画

施設の

整備計画

公募対象公園施

○周辺環境と調和しつつ、新しい公園のシンボル

となるデザインや空間演出になっているか

○ユニバーサルデザイン等に配慮した提案がな

されているか

○提案された業態・コンセプトと施設外観が合致

しているか

15

30

特定公園施設

○整備対象区域内において公募対象公園施設と

調和のとれた規模・配置・意匠となっているか

○周囲との動線の機能性が確保された整備計画

となっているか

○不特定多数の利用者が利用しやすく、安全かつ

快適で魅力ある空間となっているか

15

施設の

管理運営

計画

公募対象公園施

設及び特定公園

施設

○管理運営業務全体の実施方針や方法が明確で

あり、

公園の魅力を高め、にぎわいの創出につながる

ような管理運営計画となっているか

○平常時及び災害時における安全・安心に配慮し

た管理運営計画となっているか(危機管理に対

応しているか)

○サイン計画や集客のための広報やPRなどの

工夫が提案されているか

○植栽の健全な育成方法など施設の維持管理方

法が示されているか

30

45

公園及び地域へ

の還元・貢献活動

○公園管理の質の向上や公園利用者サービスの

ためのアイデアが提案されているか

○仙台市や地域主催のイベント等に関して積極

的な連携姿勢がみられるか

15

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23

価格提案

施設整備に係る

提案価格

○特定公園施設の整備における本市負担額をど

れだけ軽減しているか (特定公園施設に係る整備費-市に負担を求める額)/特定公園

施設の整備に係る整備費= 事業者負担割合

(事業者負担割合-0.1) / 0.9 × 20点 = 価格評価

※価格評価点は小数第一位未満を四捨五入とする

20

30

公園施設設置等

使用料に係る提

案価格

○公募対象公園施設の公園使用料をどれだけ増

額しているか 提案額が2倍以上の場合を満点とする。

(提案額-最低額)/最低額 = 増額割合

増額割合 × 10点 = 価格評価点

※価格評価点は小数第一位未満を四捨五入とする

10

その他 地元への配慮(地

元経済活性化)

○応募法人が仙台市内に本社・本店を有している

か(グループ応募の場合は構成法人に仙台市内に

本社・本店を有する法人が含まれているか)

5 5

合計 200

4)結果通知

選定結果は、速やかに応募法人及び応募グループの代表法人に文書にて通知します。選定結

果は、選定された法人の氏名又は名称(グループによる応募の場合は代表法人及び構成法人の

氏名又は名称を含む。)、選定された提案の概要及び審査講評(概要)とあわせて、本市ホーム

ページに掲載することにより公表します。

なお、選定されなかった応募者には、当該応募者の評価点をお知らせすることができますの

で、希望する場合はこの公募設置等指針に記載の事務局まで申し出てください。

5)選定委員会の委員への接触の禁止等

応募者は、設置等予定者候補及び次点者選定前までに、設置等予定者の選定に関して、自ら

又は第三者をして選定委員会委員に接触を図り、働きかけるなどの行為は厳に慎んでください。

万一、こうした事実が認められた場合には、当該応募者は失格とします。

また、本指針配布日から公募設置等予定者決定通知日までは、応募法人等に限らずいかなる

者からの提案内容、審査内容等に関する問合せには、応じかねます。

6.公募設置等予定者等の決定

本市は、選定された最優秀提案を提出した応募法人等を公募設置等予定者として、また、次

点提案を提出した応募法人等を次点者として決定します。本市が公募設置等予定者の提出した

公募設置等計画の認定に至らなかった場合、あるいは公募設置等予定者と基本協定を締結する

に至らなかった場合は、次点者が公募設置等予定者としての地位を取得します。

なお、評価の結果によっては、公募設置等予定者、次点者の一方又は両方について、該当者

なしとする場合があります。

7.公募設置等計画の認定

本市は、公募設置等予定者が提出した公募設置等計画を認定します。これにより、公募設置

等予定者は認定計画提出者となります。

認定にあたっては、選定委員会での意見等を踏まえ、必要に応じて本市と設置等予定者との

調整により、設置等予定者が提出した公募設置等計画を一部変更した上で、変更後の公募設置

等計画を認定する場合もあります。

8.認定公募設置等計画の変更

各種調査等の実施により認定公募設置等計画を変更せざるを得ない場合は、本市と協議の上、

都市公園法第 5条の 6第 1項に基づき本市の認定を受ける必要があります。

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変更にあたっては、都市公園法第 5条の 6第 2項第 1号及び第 2号で規定する基準に適合す

る場合に限り、変更の認定を行うことができます。

9.契約の締結等

1)基本協定

認定計画提出者は提案した事業の内容に基づき、本市と協議の上、本事業を実施するために

必要な事項を示す基本協定を締結します。基本協定書の案は、追加資料1に示す「基本協定書

(案)」のとおりです。

2)公募対象公園施設の設置管理許可

認定計画提出者は、公募対象公園施設については、工事着手までに都市公園法第5条に基づく

公園施設の設置許可もしくは管理許可を受け、認定計画提出者の負担において、整備・管理運

営を行うことになります。なお,認定計画者は、許可の権利を他人に譲渡、転貸することはで

きません。

(1)設置許可の場合

旧レストハウス(既存建物)を撤去し新たに施設を設置する場合は、設置許可を受ける必

要があります。

(2)管理許可の場合

旧レストハウス(既存建物)を利用した場合は、施設の所有は本市であることから管理許

可を受ける必要があります。

3)特定公園施設建設・譲渡契約・管理許可

特定公園施設の整備に伴う工事エリアについては、工事期間中は都市公園法第6条に基づく都

市公園占用許可を受けるものとしますが、この場合の占用許可使用料については原則として全

額減免とします。

特定公園施設の本市への譲渡については、完成検査に合格し、別途譲渡契約を締結した後に

なります。特定公園施設の建設に係る本市が負担する具体的な金額(譲渡金額)については、

認定計画提出者が公募設置等計画に記載した提案額に基づき本市と協議した上で、別途譲渡契

約において締結します。

認定計画提出者は、特定公園施設の引渡しが終了した時点において、都市公園法第5条に基づ

く管理許可を受け、認定計画提出者の負担において管理運営を行うことになります。なお、特

定公園施設に関する管理許可に係る公園使用料は、全額減免とします。

4)利便増進施設の占用許可

利便増進施設を設置する場合、設置工事着手前までに都市公園法第6条に基づく都市公園占用

許可を受けてください。

5)本公園の一部の清掃等維持管理業務の業務委託契約

本公園の一部の清掃等維持管理業務の委託について、本市は認定計画提出者となった事業者

が希望した場合に受託について協議し、協議の結果により業務委託契約(随意契約)を締結し

ます。委託内容については、本市にて認定計画提出者が公募設置等計画に記載した管理運営計

画に基づき内容を決定します。当該業務委託の施行は当該業務委託に係る予算が市議会にて可

決されることを前提とします。

10.委託の禁止等

認定計画提出者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませ

ん。 認定計画提出者は、本事業の一部を第三者に委託もしくは請け負わせる場合は、事前

に本市の承諾を得てください。また、本市の承諾を得て、本事業の一部を第三者に委託も

しくは請け負わせる場合は、認定計画提出者の責任において当該委託・下請先に基本協定

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書の規定を遵守させてください。

11.事業破綻時の措置

認定された公募設置等計画の有効期間内に認定計画提出者による事業が破綻した場合、都市

公園法第 5 条の 8 に基づき、認定計画提出者は本市の承認を得て別の民間事業者に事業を承継

することができます。承継しない場合は、認定計画提出者の負担により公募対象公園施設を撤

去し、原状回復する必要があります。

なお、認定計画提出者が公募対象公園施設の原状回復を行わない場合、本市は、認定計画提

出者に代わり撤去工事を行い、その費用を認定計画提出者へ請求します。

12.法規制等

公募設置等計画の内容及び事業の実施にあたっては、都市公園法、仙台市都市公園条例、仙

台市屋外広告物条例、建築基準法、消防法、都市計画法、文化財保護法及びその他各種関係法

令等を遵守してください。事業の実施にあたり必要な許認可の取得や手続きについては、認定

計画提出者の負担により実施してください。

事務局及び問合せ先

担 当 : 仙台市建設局百年の杜推進部公園課 公園マネジメント推進係

所在地 : 〒980-8671

仙台市青葉区国分町三丁目 7-1

電 話 : 022-214-8357(直通)

FAX : 022-214-8358

E-mail : [email protected]