pefc coc チェックリスト...2017/04/01  · 001 v1-1 section 1 int-pro-20-001_02...

20
目次 1. COC基本規格(FSCPEFC共通) 2. 合法的な調達(FSCPEFC共通) 3. トランスファーシステム FSC-PEFC共通トランスファーシステムを採用する場合) 4. クレジットシステム FSCクレジットシステムを採用する場合) 5a. FSCパーセンテージシステム FSCパーセンテージシステムを採用する場合) 5b. PEFCパーセンテージシステム PEFCパーセンテージシステムを採用する場合) 6. 外部委託の管理方法 FSC-PEFC共通外部委託先を使用する場合) 7. マルチサイト FSC-PEFC共通マルチサイト認証の場合) FSC ® PEFC COC チェックリスト このチェックリストは、ソイルアソシエーションのCOC認証取得の規準です。COC認証の申請者、認証取得者及びソイルアソシエーションのCOC審査員が使用する目的で作 成されています。 以下の項目についてご準備いただく必要があります。要求事項と、分かりにくい要求事項についてはそのガイドラインを右に示しました。 更新日:2017/4/1 1/20

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Page 1: PEFC COC チェックリスト...2017/04/01  · 001 V1-1 Section 1 INT-PRO-20-001_02 会社が直接または間接的に関与する会社が、「事業体と FSC との関係に関する方針(FSC-POL-01-004)」に関する

目次

1. COC基本規格(FSC-PEFC共通)

2. 合法的な調達(FSC-PEFC共通)

3. トランスファーシステム (FSC-PEFC共通トランスファーシステムを採用する場合)

4. クレジットシステム (FSCクレジットシステムを採用する場合)

5a. FSCパーセンテージシステム (FSCパーセンテージシステムを採用する場合)

5b. PEFCパーセンテージシステム (PEFCパーセンテージシステムを採用する場合)

6. 外部委託の管理方法 (FSC-PEFC共通外部委託先を使用する場合)

7. マルチサイト (FSC-PEFC共通マルチサイト認証の場合)

FSC® ・PEFC COC チェックリスト

このチェックリストは、ソイルアソシエーションのCOC認証取得の規準です。COC認証の申請者、認証取得者及びソイルアソシエーションのCOC審査員が使用する目的で作成されています。

以下の項目についてご準備いただく必要があります。要求事項と、分かりにくい要求事項についてはそのガイドラインを右に示しました。

更新日:2017/4/1

1/20

Page 2: PEFC COC チェックリスト...2017/04/01  · 001 V1-1 Section 1 INT-PRO-20-001_02 会社が直接または間接的に関与する会社が、「事業体と FSC との関係に関する方針(FSC-POL-01-004)」に関する

1. COC基本規格

ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

規格に基づき、以下の項目が要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

1

1.2FSC-STD-40-

004 V3-0 1.1a.

8.3.1 (a)

8.2.1.2管理責任者はCOCとFSC/PEFCトレードマークの使用に責任を持っているか? その名前は?

組織は、COC に関係する全体の責任および権限を持つ管理責任者を指名しなければならない。

1.5 組織は審査で使用されるFSC規格を参照できるか。

1.6FSC-STD-40-

004 V3-0 1.2. 8.3.1 (a)

組織の構成とサイト間の関係を説明すること。

マルチサイト、グループ、(単独)認証に関する適用条件を満たしているか。FSC-STD-40-004 V3-0 パート4参照。

認証範囲に含まれる全拠点の関係を明確にすること。(本社・営業所・外部委託加工所・自社倉庫・外部委託倉庫 等

1.7

FSC-STD-20-

011 V4-0, Table

B. 4. b).

COC管理システムの中で重要な管理側面(Critical ControlPoints: CCP)は何か。

例:営業担当者が受注情報をシステムに入力する際に、確実に備考欄にFSC製品の受注と明記すること。この情報がその後の出力される帳票に反映されるため、入力が漏れないように徹底することが重要である。

1.8

FSC-STD-20-

011 V4-0, Table

B. 4. b). 8.1

上記の重要な管理側面(CCP)はどのように管理されているか。

審査員は組織の管理システムを分析し、すべての該当する認証要求事項が、CCPを含む管理工程全体にわたって実施されていることを確認する。

1.9FSC-STD-40-

004 V3-0 1.3.

組織は、FSCが「事業体とFSC との関係に関する方針(FSC-POL-01-004)」に定める価値観に従う義務についての自己宣言文書に署名をしているか?

署名者と日付を記録

1.10FSC-STD-40-

004 V3-0 1.1e

8.3.1 (f)

8.4.1 (g)

8.7.1

8.7.2

組織はFSCまたはPEFC COC規格への適合や「事業体とFSC との関係に関する方針(FSC-POL-01-004)」に関する苦情の記録を維持しているか?該当するような苦情を受けていない場合は、該当なしでよい。

1.11

FSC-STD-20-

011 V4-0 4. d).

FSC-STD-40-

004 V3-0, 1.5. 8.7.2

組織はFSCまたはPEFC COCに関し苦情を受けたことがあるか?受けた場合には、FSCまたはPEFC要求事項に従って処理しているか?

1.12FSC-POL-01-

004 V2-0 EN

組織は「事業体とFSC との関係に関する方針(FSC-POL-01-004)」に関し苦情を受けたことがあるか?

1.13

FSC-POL-01-

004 V2-0

FSC-PRO-20-

001 V1-1

Section 1

INT-PRO-20-

001_02

会社が直接または間接的に関与する会社が、「事業体とFSC との関係に関する方針(FSC-POL-01-004)」に関する苦情を受けたことがあるか?

1.14

FSC-POL-01-

004 V2-0

FSC-PRO-20-

001 V1-1

Section 1

INT-PRO-20-

001_02

審査員は、審査の際または関係者の苦情を確認している際に、「事業体とFSC との関係に関する方針(FSC-POL-01-004)」違反に該当する証拠を見つけたか?

1.15FSC-STD-40-

004 V3-0 1.6.

組織は不適合製品を発見および管理し、それらがFSC表示とともに販売されないようにするための文書化された手順を整えているか?

1.16

FSC-STD-40-

004 V3-0 1.6 a -

c.

納品後に不適合製品が発覚した場合、組織は以下を行行っているか?(a) 不適合製品の発覚から5営業日以内に認証機関と影響を受けるすべての直接の顧客に文書で通知する。(b) 不適合製品が発生した原因を分析し、再発防止策を講じる。(c) 不適合の是正のために適切な対応が取られたことを認証機関が確認するために、認証機関に協力をする。

1.17

FSC-STD-40-

004 V3-0 1.7;

FSC-STD-20-

011 v4 10.1

組織はSAからの要求に応じて、FSC取引データのサンプルを提供したか?(FSC取引情報の照合への協力)

2

COC管理システム

製品グループ

2/20

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2.1

FSC-STD-40-

004 V3-0 7.1

FSC-STD-40-

004 V3-0 7.3a. 8.3.1

組織は、(FSC/PEFCアウトプット表示とラベルを管理するために)、以下の要件を満たす最新の製品グループリストを維持しているか?

2.2FSC-STD-40-

004 V3-0 7.1a. 8.3.1 (b)a. 同じ製品グループ内の製品はすべて同じ製品タイプに属する。

2.3FSC-STD-40-

004 V3-0 7.1b. 8.3.1 (b)b. 同じ製品グループ内の製品はすべて、同じFSC表示管理システム/PEFC COC方式で管理される。

2.4FSC-STD-40-

004 V3-0 7.3b. 8.3.1 (b)

c. 製品グループごとにアウトプットのFSC/PEFC表示が示されている。

FSC小規模及びコミュニティ生産者ラベルの適用条件を満たす製品を明確にしてもよい。

2.5FSC-STD-40-

004 V3-0 7.3c. 8.3.1 (b)d. 樹種情報が製品特性に影響する場合は、樹種(学名および一般名を含む)。

2.6パーセンテージ及び/またはクレジットシステム下の製品グループ設定では、更に以下の追加条件を満たしてるか?

2.7

FSC-STD-40-

004 V3-0. 7.2.

a.

製品グループ内の製品は:i. すべての製品は同じ換算率持つ。またはii. FSC/PEFC表示を付けて販売される製品量の計算にあたり、それぞれの製品ごとの換算率を適用している。

2.8

FSC-STD-40-

004 V3-0. 7.2.

b.

製品グループ内の製品は同じインプット原材料、または同じ組み合わせのインプット原材料から製造されている。

3

3.12FSC-STD-40-

004 v3.0, 1.1 c) 8.2.2 (a) - (f) 手順ごとに責任者が決められているか?購買、製造、販売といった工程ごとに、どのような役職の人が責任者であるかを明確にすること。(購買部部長、xx工場長等)

3.1FSC-STD-40-

004 v3.0, 1.1 b) 8.3.1 (c ) 原料の仕入れ(購入)マニュアルに仕入先からの購入の手順の(原材料発注手順)記載があり、それがその通り行われているかどうか。

3.2FSC-STD-40-

004 v3.0, 2.3 8.3.1 (c )

原料の受け取りおよび保管。これには以下が含まれる:a. 受領した原材料のFSC分類と数量が仕入先から発行された伝票上の情報と一致するか。b. FSC/PEFC表示が示されているか。c. 仕入先のCOC番号またはCW番号が示されているか。

受け取り、出荷時の一時的な保管、また月単位で在庫管理が必要な保管のいずれをも含む。

3.3FSC-STD-40-

004 v3.0, 1.1 b) 8.3.1 (c ) 数量管理(加工・製造) 紙を取り扱う会社の場合、断裁も加工に類する。

3.4FSC-STD-40-

004 v3.0, 1.1 b) 8.3.1 (c ) 販売、配送 出荷時や請求書・納品書発行の手順。

3.5FSC-STD-40-

004 v3.0, 1.1 b) 8.3.1 (c ) FSC/PEFCトレードマークの使用FSCオンプロダクト(製品上ロゴ)とFSCオフプロダクトラベル(製品外に使用する広告宣伝用ロゴ)、PEFCラベルについての手順。

3.6 8.3.1 (d) PEFCデューディリジェンスシステム

デューディリジェンスは原産地の法規制に遵守して伐採されていること評価することで、それを実行するための手順と方法の枠組みがデューディリジェンスシステム(DDS)である。PEFCの規格では、全ての組織にDDSの手順の構築を要求しているが、PEFC認証製品の場合は、原材料/製品の名称、種類、樹種、原産地の情報収集及び認証製品であることの確認のみが必要となる。

3.7 8.3.1.(e) PEFC内部監査

3.9 8.2.1.1

組織の経営層は、COCの要求事項の実施および維持に関する義務を定め、文書化し、また組織の人員、供給者、顧客およびその他の利害関係者が入手できる状態にしているか?

管理システムは実施する作業の種類、幅及び量に応じて適切なものである必要がある。組織の品質管理システム(ISO 9001:2008)または環境管理システム (ISO 14001: 2004)は、この規格に定義されている最小限の要求を満たすために使用できる。

3.10

8.4.1 (f)

8.6.1

8.8.5

COC管理者よるPEFC内部監査は少なくとも年1回実施されたか。いつどの拠点で行われたか?

少なくとも年に1度はPEFC規格の全ての要求事項を対象範囲とした内部監査を実施し、必要があれば、是正、予防措置を取る。

3.11

8.2.1.3

8.6.2経営層によるPEFC内部レビューは少なくとも年1回実施されたか?

内部監査の報告は、最高経営者によって少なくとも年に1度は見直される必要がある。

4 原料料調達

品質管理 手順

3/20

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4.1FSC-STD-40-

004 V3-0 2.1, 8.4.1 (a) 全ての仕入先の最新の情報を維持・更新しているか?

FSC製品グループに使用される原材料を供給する全ての仕入先の最新情報には以下が含まれる必要がある。a) 供給される製品の種類b) 供給される原材料分類c) 仕入先のCOC認証番号または管理木材番号PEFCにおいても仕入先の認証番号及び関連情報の記録が求められる。

4.2FSC-STD-40-

004 V3-0 2.2, 4.2.2

組織は、仕入先の認証の有効性と成否品グループを定期的に確認しているか?(例:www.fsc-info.org, www.pefc.org)? など)

FSC、PEFCそれぞれのウェブサイトで仕入先の名前、認証番号、認証の有効性を定期的に確認する。

4.3

4.2.1, 4.1.2

(g)

組織は、FMまたはCOC認証登録証、あるいは仕入先の認証の有効性を示す書類のコピーを持っている、または確認できる状態にあるか?

PEFCの場合は、上記の公開情報での確認に加えて、仕入先から直接確認の書類を受領する。

4.4FSC-STD-40-

004 V3-0 2.4

組織はどのように正しい原材料分類の適格なインプットのみがFSC/PEFC製品グループに使用されることを保証、または物理的に確認しているか?

仕入先から受領した原材料と書類に記載されている内容が整合するかをどのように確認しているか。

4.5 5.1.5

ワシントン条約のリストに記載された輸入もしくは輸出されるすべての樹種について、適切な免許/輸出許可を得ているか?

4.6FSC-STD-40-

004 V3-0 2.7

組織のサイトで(一次加工工程または二次加工工程から)生成された副産物は、インプットと同一またはより低い原材料分類に分類されているか?

認証原材料を投入し認証製品を製造した際に副産物としてできたものが、原材料と同じ分類か。

4.7FSC-STD-40-

004 V3-0 2.7

二次加工工程からの生成原料は、同サイトで再利用できない場合にのみ、プレコンシューマー回収原材料とみなされているか?

4.8FSC-STD-40-

004 V3-0 2.8

本審査時に既に所有していた原材料在庫を適格なインプットとして分類する場合、組織はどのようこお原材料在庫がFSCの調達要求事項を満たしていることを証明できるか?

4.9 仕入先からの書類の詳細

サイトごとに仕入れ先からの納品書、請求書をサンプリングで各3点以上確認。確認項目は以下。仕入先名、納入書類、納品書類、発行日、請求書番号、請求書発行日、納品書と請求書は対応しているか、製品の記述、数量、仕入先の認証番号(管理木材番号)、原材料分類/表示、どのように認証製品が特定されているか

5

5.1FSC-STD-40-

004 V3-0 3.1 6.2.1.2

受領した原材料は、生産あるいは流通過程において、製品グループ, FSCまたはPEFC原材料分類ごとに明確に区別し分別できるか?

同一の原材料が二種類以上の製品グループに使用される場合、FSC/PEFC表記ごとに原材料を分別しなければならない。

5.2FSC-STD-40-

004 V3-0 3.1

6.2.2.1 a),

b), c)

他の全ての木材・木材繊維は区別され、管理されていない木材として扱われているか、つまり、FSCまたはPEFCの製品グループに使用されていないか?

認証材として仕入れたもの、あるいは認証材の製造に使用する原材料は、それが明確に分かるように識別管理できているか。

6

6.1

FSC-STD-40-

004 V3-0 4.1,

4.4

製品グループごとまたは受注ごとに:組織は、原材料の体積または重量が変化する主な加工工程を特定し、加工工程ごとの、それが難しい場合は加工工程全体での換算率を明確にしているか?

6.2

FSC-STD-40-

004 V3-0 4.1,

4.4

組織は、換算率を計算するための一貫した方法をもち、換算率を最新に保っているか?

6.3

FSC-STD-40-

004 V3-0 4.2a,

4.2b

インプットの購入文書伝票番号およびアウトプットの販売伝票番号。

組織は、FSC認証範囲に含まれる原材料と製品について、以下の情報を含む最新の原材料収支記録(例:集計表、生産管理システム)を保持しなければならない製品グループごとの管理台帳、コンピュータシステム内のデータ等

6.4

FSC-STD-40-

004 V3-0 4.2a,

4.2b インプットおよびアウトプットの伝票発行日。

6.5

FSC-STD-40-

004 V3-0 4.2a,

4.2b

8.4.1 (b)

8.4.1 (d) インプットおよびアウトプットの数量(体積又は重量)。

6.6FSC-STD-40-

004 V3-0 4.2a.

8.4.1 (b)

8.4,1 (d)インプットのパーセンテージまたはクレジット表示(該当する場合)を含む原材料分類。

6.7FSC-STD-40-

004 V3-0 4.2b.

8.4.1 (b)

8.4,1 (d) アウトプットのFSC/PEFC表示。

原材料収支記録

原材料の取り扱い

換算率

4/20

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6.8FSC-STD-40-

004 V3-0 4.2b. 8.4.1 (c ) アウトプットの該当する表示適用期間または受注番号。

6.9FSC-STD-40-

004 V3-0 4.3. 6.3.4.2.1

組織が、FSCおよびその他の森林認証制度の認証を取得していて、これら両方の制度の表示を同時に付けたインプットおよびアウトプットを持つ場合、どのように認証製品の数量が不適切に重複して数えられていないことを示しているか?

7

FSC-STD-40-

004 V3-0 4.4.

年間数量集計は、前回の報告期間からの1年間分をカバーしているか?

7.1FSC-STD-40-

004 V3-0 4.4.

年間数量集計は、FSC表示を付けて販売された製品の数量が、インプットの数量、既存在庫量、関連FSC表示、換算率と整合していることを示しているか?

7.2換算率と在庫を考慮したうえで、販売量は購入量と一致するか。

仕入れ量と販売量、在庫量の整合性が取れるかを確認し、認証材でないのに認証製品として販売する、非認証材・非管理木材が混入したものを認証材として販売するといったことが行われていないかを確認する。

8

8.1

FSC-STD-20-

011 V4-0 PART

III, Table B. 4h)

i

FSC認証材購入量の合計

8.2

FSC-STD-20-

011 V4-0 PART

III, Table B. 4h)

ii

FSC認証製品販売量の合計

9

販売書類の詳細

サイトごとに納品書、請求書をサンプリングで各3点以上確認。確認項目は以下。顧客名と所在地、納品書、納品書発行日、請求書番号、請求書発行日、バッチ番号および/または製品の請求書と輸送書類を関連付けるのに十分な情報、数量、製品の詳細、認証番号(管理木材番号)、FSC/PEFC表示(FSC/PEFC表示は製品ごとあるいは製品全体)に記載されているか?、製品が請求書と別に発送される場合、輸送書類(納品書・送り状等)には請求書と同じ情報が記載されているか?、FSC100%、FSCミックスまたはFSCリサイクル表示が付けられて販売された製品について、どのようにして製品上に他の森林認証制度のラベルが付けられていないことを保証しているか?

9.1 7.1.2

組織は、顧客に対して発行される、販売、流通製品の発送に関する書類を特定しているか。(例えば、納品書、請求書など)

PEFCの場合は、例えば納品書、請求書のどちらかの販売伝票で以下の項目が含まれていればよく、両方の伝票が要求事項に適合する必要はない。

9.2 7.1.2

組織は、書類原本が顧客に送付された後に書類の記載内容が書き換えられないよう上記の書類のコピーを保管しているか。

9.3 7.1.1

組織は、販売時に、顧客に対してPEFC COC認証登録証のコピーを提供している、あるいは確認できる状態にしているか?

9.4FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.6.

製品が未加工または半製品であり、かつ顧客がFSC認証取得者である場合にのみ、販売伝票および納品伝票上に「FSC管理木材」表示を付けて販売しているか?

FSCデータベース情報

組織は、製品グループごとに以下を満たす年間数量集計報告書を用意しなければならない:

審査員による計算

販売と納品

5/20

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9.5FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.7.a)

補足文書と販売伝票または納品伝票を結び付ける明確な情報がある。

販売伝票または納品伝票上にFSC表示や認証番号が含められない場合、補足文書を通じて以下が満たされているか?

9.6FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.7.b)

補足文書の中でどの製品がFSC認証製品であり、どの製品がそうでないのか顧客が誤解するリスクがない。

9.7FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.7.c)

販売文書(伝票)にFSC表示の異なる製品が複数含まれる場合、各製品について補足文書に記載されている該当するFSC表示と関連づけられている。

9.8FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.7.

組織は補足文書を使用することについてSAから許可を得ているか?

9.9FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.8.a)

サービスの請求書と補足文書を関連付けるのに十分な参照情報。

特注FSC製品を販売する組織(例:指物師、建築・建設業者)のうち、請求書上にFSC認証製品情報を記載しない組織は、建設やその他の関連サービスについて発行された請求書の補足文書を発行してもよい。この補足文書には以下が含まれていなければならない:

9.10FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.8.b) FSC認証部材の一覧とその数量及びFSC表示の一覧。

9.11FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.8.c) 組織の認証番号。

10

10.1

FSC-STD-40-

004 V3-0 11.1,

FSC-STD-50-

001 v1-2 1.9

7.2.2 and

PEFC ST

2001: 2008

FSCおよびPEFCトレードマークは、認証範囲に含まれる製品の広告宣伝やラベリングにのみ使用されているか?

例を記載

10.2FSC-STD-40-

004 V3-0 11.2

FSCラベリング要求事項を満たしているFSC認証製品だけがFSC商標と共に広告宣伝されているか?

例を記載

10.3FSC-STD-40-

004 V3-0 11.3

小規模及び/またはコミュニティ生産者からのインプット原材料のみで作られた製品のみに、FSC小規模及びコミュニティ生産者ラベルが使用されているか?

例を記載

10.4FSC-STD-50-

001 v1-2 2.3

使用の際、FSCラベルははっきり見えるように製品に使用されているか?

例を記載

10.5

FSC-STD-40-

004 V3-0, 5.9.

FSC-STD-40-

004 V3-0, 11.1.

FSC製品ラベルは、請求書および輸送書類に記載した表記に従って、適切に使用されているか?

例を記載

10.6 7.2.1

ロゴやラベルを使用する組織は、ロゴやラベルの商標の所有者、または所有者から認可を受けた代表者からの許可を受けているか。

10.7FSC-STD-50-

001 v1-2 1.16

全てのトレードマークのデザインはSAにより承認されているか(記録はあるか)?

オン/オフプロダクトロゴを使用した承認及び使用記録(使用サンプル)を確認する。

10.8 7.2.3製品上(包装上)に直接(ロゴやラベルなしの)認証主張をする場合、その認証主張は明確で正しいか?

10.9FSC-STD-50-

001 v1-2 7.1

FSCトレードマークを使用している場合、前回の審査以降、FSC認証製品としての何らかの製造、ラベル使用、販売実績があるか?

10.10FSC-STD-50-

001 v1-2 1.4

FSC管理木材について、企業や製品のプロモーションに関する禁止事項についてFSC規格に従っているか?

FSC Controlled Wood(FSC管理木材)表記は企業や製品の広告宣伝に使用してはいけない。FSC Controlled Woodのみでの販売についてはラベルの適用が出来ない。COC番号をFSC Controlled Woodの生産に使用してはいけない。

10.11FSC-STD-50-

001 v1-2 5,6,7,8

全ての認証製品用および広告宣伝用のトレードマーク(組織のウェブサイトを含む)は最新のFSCトレードマーク規格に準拠していることが審査中に確認されたか?

10.12FSC-STD-50-

001 v1-2. 4.5

仕入先が当組織のライセンスコード入りのFSCラベルを使用する場合、または当組織が販売先のライセンスコード入りのFSCラベルを使用する場合、2社間の協定があり、またそれはそれぞれの認証機関に事前に知らされているか。

伝票上にFSC表示や認証番号が含められない場合,

特注製品の販売

FSCおよびPEFCトレードマークの使用

6/20

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11

11.1FSC-STD-50-

001 v1-2 1.4

「FSC管理木材」という表記およびFSCトレードマークを、オフプロダクトラベリング、広告宣伝、レポート等に使用していないか。

11.2FSC-STD-50-

001 v1-2 1.4

「FSC管理木材」という表記がなされた識別表示は、製品が販売されるまたは商業的な表示をする前に除去・消去しているか。

11.3FSC-STD-50-

001 v1-2 1.4 「FSC管理木材」製品に、FSCラベルを使用していないか。

11.4FSC-STD-40-

004 V3-0. 5.6.

製品が未加工または半製品であり、かつ顧客がFSC認証取得者である場合にのみ、販売伝票および納品伝票上に「FSC管理木材」表示を付けて販売しているか?

11.5INT-STD-40-

004_07

「FSC管理木材」という表記は英語で記載されているか。(取引相手が両方日本語を使う場合は、FSC管理木材という日本語表記も認められる)。

12

12.1FSC-STD-40-

004 V3-0 1.1 d. 8.5.1

COC管理システムの実施に必要な力量を保証するための、組織の最新手順に関する教育訓練が従業員に提供されているか?聞き取りを行った方の肩書と名前を記載すること。 審査員は、各工程の主要な従業員に聞き取りを行う。

12.2FSC-STD-40-

004 V3-0 1.1 e. 8.5.1教育訓練に関する完全かつ最新の記録が保持されているか? トレーニングの記録を確認する。

13 記録

13.1FSC-STD-40-

004 V3-0 1.1 e. 8.4.1該当するすべての認証要求事項への組織の適合を示す、完全かつ最新の関連文書記録が保持されているか?

13.2FSC-STD-40-

004 V3-0 1.1 e. 8.4.2COCに関する記録とレポートは最低5年間保管されることを規定しているか?

発注書、購入伝票、販売伝票、教育訓練記録、生産記録、購入・生産・販売数量記録、ロゴの使用承認記録等

14 安全衛生

14.1FSC-STD-40-

004 V3-0 1.4. 安全衛生に関する責任者はいるか?

14.2FSC-STD-40-

004 V3-0 1.4. 9.2.1

組織は、規格で定められている社会、安全衛生についての要求事項を満たす義務に関する文書化された方針/手順を持っているか?

14.3 従業員に対する適切な賠償責任補償があるか? 労働者災害補償保険の支払い記録を確認する。

14.4従業員が5名以上の場合、書面によるリスク分析を行っているか? 安全衛生委員会やヒヤリハット等の活動状況のヒアリングを行う。

14.5FSC-STD-40-

004 V3-0 1.4.

現場での安全衛生規定の遵守が観察されたか?(違反は見られなかったか?)

労働環境について記載

14.6FSC-STD-40-

004 V3-0 1.4.

従業員に安全衛生に関する情報が提供されているか、あるいは訓練を受けているか?

例:朝礼による共有。掲示板による共有。イントラネットによる共有等。

14.7 現場に救急箱があるか?どこに設置されているか?

14.8 9.2.2 (a)組織はどのように実証しているか。a)結社の自由及び団結権の保護

14.9 9.2.2 (b)組織はどのように実証しているか。b)強制労働の禁止

14.10 9.2.2 (c )組織はどのように実証しているか。c)最低雇用年齢の保証

14.11 9.2.2 (d)組織はどのように実証しているか。d)雇用、職業の差別待遇の排除の保証

14.12 9.2.2 (e)組織はどのように実証しているか。e)文書および報告書を含む、安全衛生の保証

教育訓練

管理木材のライセンスおよび広告宣伝

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15 他の委託元組織に対してサービスを提供するFSC認証委託先となる際の条件

15.1FSC-STD-40-

004 V3-0. 12.8

組織は、他の委託元組織に対してサービスを提供するFSC認証委託先となる場合、委託されるサービスを自身のFSC認証範囲に含め、該当する認証要求事項が満たされることを保証しているか?

15.2FSC-STD-40-

004 V3-0. 12.8

組織がFSC認証委託先として、非FSC認証取得者の外部委託業務を請負う場合、CoCが途切れないことを保証するために、原材料は、FSC認証取得供給者から組織に対して直接発送されているか?

16 技術的な設備

16.1FSC-STD-20-

011 v2.0 2.6 8.5.2

組織は、その組織の効果的なCOCの実施と維持に必要とされ、この規格の要求事項に適合する基盤や技術的な設備を定め、これを提供、維持しているか?

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2.合法的な調達

ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

規格に基づき、以下の項目が要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

4d 1.0

4d 1.1

FSC-STD-40-

004 V3-0. 6.1,

a.

木材製品の輸出入を行う場合は、FSC認証製品の商業が貿易や関税に関する法律に適合することを保証するための文書化された手順を持っているか。

4d 1.2

FSC-STD-40-

004 V3-0. 6.1,

b. 樹種の一般名称や学名、またはその両方。

4d 1.3

FSC-STD-40-

004 V3-0. 6.1,

b. 木材の原産地。

4d 1.4

木材合法性に関する法律が適用される国に所在する企業に、プレコンシューマー回収木材(回収紙は除く)を含むFSC認証製品が販売される場合、以下のいずれかを満たすことを保証しているか?

4d 1.5

FSC-STD-40-

004 V3-0. 6.1,

c, i.

i. 製品には、FSC-STD-40-005に従いFSC管理木材要求事項を満たすプレコンシューマー回収木質原材料のみが含まれている。または

4d 1.6

FSC-STD-40-

004 V3-0. 6.1,

c, ii.

ii. 顧客に対して、製品中にプレコンシューマー回収木材が含まれていることを通知し、木材合法性に関する法令で求められているデューデリジェンスシステムを顧客が実施することに協力をする。

4d 1.7

FSC-STD-40-

004 V3-0. 6.1,

b.

顧客からのこの情報の要求に応じて、時宜にかなった対応をしているか。

組織は下記に関する段階を踏んでPEFC DDSを実行しているか。 DDSの手順をマネジメントシステムの中に含める。

4d.1.8

PEFC ST

2002:2013

5.2.1 (a)1a) 情報の収集:- 取引上の名称と種類を含む該当原材料/製品の確認 仕入先に情報提供を依頼し、情報収集ができるかを確認します。

4d.1.9

PEFC ST

2002:2013

5.2.1 (b)1b) 情報の収集:- 一般名または該当する場合は学名による該当原材料/製品に含まれる樹種の確認 仕入先に情報提供を依頼し、情報収集ができるかを確認します。

4d.1.10

PEFC ST

2002:2013

5.2.1 (c)1c) 情報の収集:- 該当原材料が伐採された国および該当する場合は、国内地域またはコンセッション名 仕入先に情報提供を依頼し、情報収集ができるかを確認します。

4d.1.11

PEFC ST

2002:2013

5.3

2. リスク評価:- 組織のPEFC-DDSの対象に含まれるすべての投入林産原材料について、リスク評価を実行したか。

4d.1.12

PEFC ST

2002:2013

5.1.6, 5.1.7,

5.1.8, 5.1.9.

情報の収集により、組織は以下からの投入原材料の購入はないことを確認しているか?i) 国連、EU または各国政府による経済制裁の対象となっている国からの規制林産原材;ii) 紛争木材;iii) 遺伝子組換え作物(GMO)による原材料;iv) 森林の他の用途への転用を由来とする原材料

紛争木材:COCのいずれかの時点で、武装集団あるいは武力紛争に関与する文民政権、またはその代表者によって取引された木材であり、その目的が紛争の永続化もしくは個人的な利益のために紛争状態に利用することにある場合。人工林:外来種また時に在来種の森林または他の林地であり、主として木材または非木材製品の生産を目的として、新植または播種によって開設したもの。一次林:在来種の森林であり、人による活動の明白な兆候がなく、生態系の推移が大きな阻害を受けていないもの。

報告

PEFC DDS (全てのPEFC認証取得者)、回収材およびCITESに含まれる製品を除く認証範囲の全ての製品に関して

合法的な調達

FSC認証取得者は認証製品のサプラチェーン下流にいる顧客からの要求に応じて、以下の情報を提供しているか。

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3. トランスファーシステム

ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

規格に基づき、以下の項目が要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

4e.1.0

4e.1.1FSC-STD-40-

004 V3-0 8.1 6.2.1.3

製品グループごとに指定期間あるいは受注単位が決められ、その期間あるいは単位ごとに単一のFSC/PEFC表記がなされるか。

4e.1.2FSC-STD-40-

004 V3-0 8.2 6.2.1.1原材料がひとつの製品分類に属している場合、同一のFSC/PEFC表記が製品に使用されているか。

4e.1.3FSC-STD-40-

004 V3-0 8.3 6.2.1.3原材料が2つ以上の製品分類に属している場合、‘最下位’にあたるFSC/PEFC表記が製品に使用されているか。

トランスファーシステム:トランスファーシステムは、インプット原材料のFSC表示をそのまま製品に転送する(トランスファーする)という最も単純な方法によってアウトプット製品のFSC表示を決定するFSC表示管理システムである。不適格な原材料からの分別によって、組織内の工程のすべての段階を通じてインプットとアウトプットの間のつながりが保証されている。トランスファーシステムはすべてのタイプの製品グループ、FSC表示、事業活動に適用できる。プレコンシューマー回収木材についてはトランスファーシステムにおける適格なインプットとしては認められないため、有効なアウトプット表示が存在しない。注:食用、および医療用に使用する非木材林産物には、トランスファーシステムのみ適用可能である。

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ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

規格に基づき、以下の項目が要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

4f.1.0

4f.1.1FSC-STD-40-

004 V3-0. 10.1.

組織は、各製品グループにつき、FSCクレジットの加算と引き落としを記録するFSCクレジットアカウントを構築及び維持しているか?

4f.1.2FSC-STD-40-

004 V3-0. 10.2.

クレジットアカウントがインプット、アウトプットのどちらについて運用されているかを記述。

4f.1.3

FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.3

a.

a. クレジットは、同じ製品グループ内で共有されなければならない。

4f.1.4

FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.3

b.

b. すべてのサイトが同一所有構造を持つ、単独認証またはマルチサイト認証の範囲に含まれている。

4f.1.5

FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.3

c. c. すべてのサイトが同じ国またはユーロ圏に所在する。

4f.1.6

FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.3

d.

d. すべてのサイトが同じ統合管理システムソフトウェアを使用している。

4f.1.7

FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.3

e.

e. サイト横断クレジットアカウントに参加している各サイトが、12ヶ月の間に自身のサイトで使用されたインプットクレジットの少なくとも10%に寄与している。

4f.1.8FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.4

FSCミックス及びFSCリサイクルインプットについて、組織は仕入先からの請求書に記載されているパーセンテージまたはクレジット表示を用いて、表示に寄与するインプット量を決定しているか?

4f.1.9

FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.5

(INT-STD-40-

004_31)

異なる品質の複数インプットから作られる組立木材製品にクレジットシステムが適用される場合、管理原材料またはFSC管理木材として調達された高品質部材の割合が、製品組成の30%を超えいないこと(体積または重量に基づく)を示すこと(例を記載)。

4f.1.10FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.6

過去24ヶ月間に追加されたFSCクレジットの合計を越えるFSCクレジットは、翌月(アカウントに加算されてから25ヶ月目)はじめにクレジットアカウントから差し引かれているか?

その方法は?

4f.1.11FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.7

アウトプットクレジット量は、インプット量に製品グループの各部材ごとに特定されている換算率を掛けて算出しているか?

4f.1.12FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.8

組織は、FSCミックスまたはFSCリサイクルクレジット表示を付けて製品を販売する前に、インプット原材料の数量を4f.1.11に従ってクレジット量に換算し、FSCクレジットアカウントから引き落としているか?

4f.1.13FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.9

組織は、当該クレジットアカウントに使用可能なクレジットがある場合にのみ、FSCクレジット表示を付けた製品を販売しているか?

4f.1.14FSC-STD-40-

004 V3-0, 10.10

組織がFSCミックスクレジット製品として販売しないアウトプット分を、FSC管理木材として販売する場合、対応するFSC管理木材クレジットアカウントが維持されているか?

5a. FSCパーセンテージシステム

アウトプット

クレジットアカウントの開設

クレジットシステムは、アウトプットのうち、製品グループごとに適用される換算率と表示に寄与するインプット量に応じた割合にクレジット表示を付けて販売することができるFSC表示管理システムである。クレジットシステムは、単一または複数の物理的なサイトにおいて、FSCミックス及びFSCリサイクル製品グループに適用できる。

クレジットシステムは以下の場合は適用できない:i. FSC 100%表示を付けた製品の販売。ii. 最終木材製品及び最終紙製品の売買・流通・仲介(例:紙商)。iii. 物理的な所有を伴わない流通・仲介。iv. 竹及び樹木由来の非木材林産物(例:コルク、樹脂、樹皮)を除く非木材林産物の流通・仲介及び加工。v. 印刷加工。vi. FSC小規模及びコミュニティ生産者ラベル及び/または表示を付けた製品グループの販売。

複数の物理的サイト:中央管理型クレジットアカウントを開設するための条件は以下の通りである:

クレジットアカウント管理

4. クレジットシステム

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ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

規格に基づき、以下の項目が要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

4f.1.1

4g.1.1FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.1

組織は、製品グループごとに単一のFSCパーセンテージ表示が使用される表示適用期間または受注単位を決めているか?

インプット

4g.1.2FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.2

FSCミックス及びFSCリサイクルのインプットについて、組織は仕入先からの請求書に記載されているパーセンテージまたはクレジット表示を用いて、表示に寄与するインプットの量を決定しているか?

4g.1.3FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.3

組織は、表示適用期間または受注ごとに、規定の式を用いてFSCパーセンテージの計算をし、記録しているか?

4g.1.4FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.4 a.

a. パーセンテージの計算は、同じ製品グループ内の製品にのみ適用される。

4g.1.5FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.4 b.

b. すべてのサイトが同一所有構造をもつ、単独認証またはマルチサイト認証の範囲に含まれている。

4g.1.6FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.4 c. c. すべてのサイトが同じ国またはユーロ圏に所在する。

4g.1.7FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.4 d.

d. すべてのサイトが同じ統合管理システムソフトウェアを使用している。

4g.1.8FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.4 e.

e. サイト横断パーセンテージ計算に参加している各サイトが、少なくとも50%のFSCパーセンテージを有する。

パーセンテージ計算

4g.1.9FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.5.

組織は、製品グループごとに単一パーセンテージまたは移動平均パーセンテージに基づきFSCパーセンテージの計算をしているか?

4g.1.10FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.6.

移動平均パーセンテージの場合、インプットパーセンテージ計算のための期間は12ヶ月を超えていないか?

事業の性質上やむを得ない場合はSAの承認のもとで12ヶ月を超えることが可能。

アウトプット

4g.1.11FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.7.

単一パーセンテージの場合、計算されたFSCパーセンテージを、同一表示適用期間/受注内、または次の表示適用期間内に生産される製品のFSC表示のいずれかに適用しているか?

4g.1.12FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.8.

移動平均パーセンテージの場合、過去の特定回数分の表示適用期間から計算されたFSCパーセンテージを、次の表示適用期間内に生産される製品のFSC表示に使用しているか?

4g.1.13FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.9.

組織は、年間数量集計報告書において、FSC表示を付けて販売された製品の数量が報告期間内に受領した表示に寄与するインプット量及び換算率と矛盾がないことを示したか?

4g.1.14FSC-STD-40-

004 V3-0, 9.10.

組織は、表示適用期間あるいは受注単位のアウトプット全量について、計算されたFSCパーセンテージと同一もしくはより低いFSCミックスまたはFSCリサイクルパーセンテージ表示を付けて販売しているか?例を記載すること。

パーセンテージシステムは、単一または複数の物理的なサイトにおいて、FSCミックス及びFSCリサイクル製品グループに適用できる。パーセンテージシステムはまた、FSC小規模及びコミュニティ生産者ラベル付きの製品に適用してもよい。

パーセンテージシステムは以下の場合は適用できない:i. FSC 100%表示を付けた製品の販売。ii. 最終木材製品及び最終紙製品の売買・流通・仲介(例:紙商)。iii. 物理的な所有を伴わない流通・仲介。iv.竹及び樹木由来の非木材林産物(例:コルク、樹脂、樹皮)を除く非木材林産物の流通・仲介及び加工。

複数の物理的サイト:複数サイトでパーセンテージシステムを適用するための条件は以下の通りである:

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3b. PEFCパーセンテージシステム

ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

規格に基づき、以下の項目が要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

4h.1.0 6.3.1.1

6.3.2 製品グループの決定

4h.1.1 6.3.2.1組織は特定の製品グループに対して、パーセンテージシステムの要求事項を実行しているか?

4h.1.2 6.3.2.2

製品グループは、(i)単一の製品種類、または(ii)例えば、種、質などが同一又は類似の投入原材料からなる一つの製品群に関連しているか?

4h.1.3 6.3.2.2

製品グループに投入される原材料には、同一の計量単位、または同一の計量単位に変換可能な単位が使用されているか?

4h.1.4 6.3.2.3製品グループは、組織によって単一の拠点から生産または製造される製品と関連付けられているか?

6.3.3 認証率の計算

4h.1.5 6.3.3.1組織は、各製品および特定の認証主張期間ごとに、認証パーセンテージを計算しているか?

4h.1.6 6.3.3.2

組織は、認証パーセンテージの計算に当たっては、その計算の対象となる全ての原材料について同一の計量単位を使用しているか?

4h.1.7 6.3.3.3

調達原材料の認証率がある割合のみである場合は(例、70%)、供給者が提示する認証率に相当する量のみを、認証原材料として計算式に投入しているか?

4h.1.8 6.3.3.4組織は、単純パーセンテージ、または移動平均パーセンテージのいずれかを使用しているか?

4h.1.9 6.3.3.5

単純パーセンテージによる計算を採用している場合、組織は、特定の製品または製品グループに実際に投入された原材料に基づいて計算しているか?

4h.1.10 6.3.3.6

移動平均パーセンテージを採用している場合、組織は、パーセンテージの主張期間は3 カ月を超えておらず、原材料投入期間は12 カ月を超えていないか?

4h.1.11 6.3.3.6原材料は12ヶ月以内に購入されており、主張機関と合致しているか?(主張機関は最大3ヶ月)

5.4 算出された認証率の生産量への振替

平均パーセンテージ方式

4h.1.12 5.4.2.1全ての製品グループに対して、どの認証率が使用されたか明確か?

ボリュームクレジット方式

4h.1.13 6.3.4.2.1組織は、単一の認証主張に関してボリュームクレジット方式を使用しているか?

4h.1.14認証原材料の由来について複数の認証主張がある場合、組織はボリュームクレジット方式に二重計算をしていない。

4h.1.15 6.3.4.2.2

組織はボリュームクレジットを(a) 認証利率と製品の生産量、または(b) 投入原材料と歩留率のどちらかを使用して計算しているか?

4h.1.16 認証率

4h.1.17 6.3.4.2.3組織は、主張期間の製品生産量に関連主張期間の認証率を掛けてボリュームクレジットを計算しているか?

COCのパーセンテージ方式は、認証原材料および製品を他の原材料分類に属する原材料および製品と混ぜ合わせる組織に適用される。

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歩留まり率

4h.1.18 6.3.4.2.4

検証可能な歩留まり率を提示できる場合、組織は認証原材料の投入量に歩留まり率を掛けて、直接ボリュームクレジットを計算しているか?

4h.1.19 6.3.4.2.5

組織は、クレジットアカウントを単一の計量単位で作成、管理し、ボリュームクレジットをクレジットアカウントにクレジット記帳しているか?

4h.1.20 6.3.4.2.5

クレジットアカウントは製品グループの製品のタイプごとに作成するか、すべての製品のタイプに同一の計量単位が使用される場合は製品グループ全体に対して作成されているか?

4h.1.21 6.3.4.2.6

クレジットの総量は、12ヶ月を超えて累積されていない。ただし、製品の生産期間が12 カ月を超える場合は除く。注釈参照。

4h.1.22 6.3.4.2.7

組織は、ボリュームクレジットを、生産物に配分する際、認証製品が100%の認証率、または、100%以下の認証率でその組織が独自に設定する最低認証率をクリアしているものとして配分しているか?認証製品の量とクレジットによる認証製品に含まれる認証原材料のパーセンテージを掛けた結果は、該当するクレジットアカウントから引き出されて配分された量と同じでなければならない。

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6. 外部委託の管理方法

ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

規格に基づき、以下の項目が要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

4m.1.0

4m.1.1

FSC-STD-

40-004 V3-0,

12.3新しい委託先への業務委託を開始する前に、組織は委託先の名称、連絡先、委託業務内容をSAに通知しているか?

外部委託契約

4m.1.2FSC-STD-40-

004 V3-0, 12.2

組織のCOC認証範囲に含まれる業務、例えば製品の購入、加工、保管、ラベリング、請求書の発行などが外部委託契約の対象となっているか?

4m.1.3FSC-STD-40-

004 V3-0. 12.6 8.8.2組織は、外部委託の間すべての原材料の法的所有権を保持しているか?

4m.1.4FSC-STD-40-

004 V3-0, 12.4.

8.8.3

8.8.4

組織は、FSC認証業務委託に関してすべての非FSC認証取得委託先と外部委託契約を結んでいるか?またPEFC認証業務委託に関して、すべての委託先と外部委託契約を結んでいるか?

4m.1.5

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.4.a. 8.8.4a. 委託される業務に関して、すべての該当する認証要求事項及び組織の手順を順守する。

4m.1.6

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.4.b.

b. 許可されていないFSC商標使用を行わない(例:委託先自身の製品やウェブサイトにおける使用)。

4m.1.7

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.4.c. c. いかなる加工の再委託もしない。

4m.1.8

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.4.d. d. SAが委託先を監査する権利を認める。

4m.1.9

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.4.e.

e. 自身がFSC-POL-01-004(組織とFSCとの関係に関する指針)に従い、FSCとの関係断絶組織一覧に含まれ、それにより以降FSC認証組織に対する外部委託サービスの提供ができなくなる場合、10営業日以内に組織に通知する。

4m.1.10

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.5.a.

a. 外部委託業務の間に、委託先の責任下にある原材料がその他の原材料と混合されないまたは他の原材料の混入が起こらない。

4m.1.11

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.5.b.

b.委託先が、外部委託契約の対象であるすべての原材料に関するインプット、アウトプットの記録及び納品文書(伝票)を保管する。

4m.1.12

FSC-STD-40-

004 V3-0,

12.5.c. 8.8.5

c. 委託先が組織に代わり製品にFSCラベルを付ける場合、委託先は、外部委託契約の下で製造された適格な製品のみにラベルを付ける。

4m.1.13FSC-STD-40-

004 V3-0, 12.7 8.8.2組織が、外部委託業務を経た原材料を販売した際、請求書には認証要求事項を満たす記載がされていたか?

文書化された手順:組織は、以下を保証するために委託先に対して文書化された手順を提供しなければならない:

組織は、自身の認証範囲に含まれる業務をFSC CoC認証取得委託先及び/または非認証取得委託先へ外部委託してもよい。組織の外部委託は認証機関によるリスク分析及び現地監査の為のサンプリング対象となる。

この契約には、外部委託先が守らなければならない以下の事項が含まれているか?

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高リスクの外部委託先の現場審査を行った場合

4m.1.14

FSC-STD-20-

011 V4-0 Part

III Table B. 5 d).

ii. 外部委託先審査の詳細を記載

高リスクの外部委託先の現場審査を行った場合

4m.1.15FSC-STD-40-

004 V3-0, 12.8

委託されるサービスが自身のFSC認証範囲含まれているか?

4m.1.16FSC-STD-40-

004 V3-0, 12.9

組織がFSC認証委託先として、非FSC認証取得者の外部委託業務を請負う場合、CoCが途切れないことを保証するために、原材料は、FSC認証取得供給者から組織に対して直接発送されているか?

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7. マルチサイト

ソイルアソシエーショ

ン規格

FSC該当規格番

号:

FSC-STD-40-

004, FSC-STD-

40-201, FSC-

STD-40-005

PEFC 該当規格番号:

PEFC ST

2002:2013

改訂された規格に基づき、以下の項目がFSC COC認証の要求事項として求められます。 要求事項のガイドライン

4a1.1.0 適格確認

4a1.1.1 マルチサイト又はグループ認証?

4a1.1.2

2.1a & FSC

STD 40-004

V3.0 14.1a

認証を保有する組織及びすべての参加サイトが同一所有者により所有されているか?はいの場合(ドロップダウンで選択)、4a.1.1.3の後は4a1.1.15から記入。いいえの場合は以下すべて記入。

4a1.1.3

2.1a & FSC

STD 40-004

V3.0 14.1a

2b サイト情報の2行目から4行目の所有形態等の変更点があれば記入。

4a1.1.4

FSC-STD-40-

003 V2.1 2.1b &

FSC STD 40-

004 V3.0 14b(iii)

Appendix 2,

2.1 + 2.3

すべての参加サイトは、本部の中央集権的な管理システムに従って管理されるか?同時に本部は組織を代表して認証を取得し、認証の範囲を超えた権限を有しているか?根拠を記述すること。

4a1.1.5

FSC 40-004 14

b(iii) bullet

points

上記 4a1.1.4 に加えて、中央集権的な管理システムには林産物の集中購買または販売機能または同じブランド名の下での運営が含まれるか?

4a1.1.6FSC STD 40-

004 V3.0 14 b(i)

すべての参加サイトは、組織と法的及び/または契約関係を持つか?根拠を記述すること。

4a1.1.7

FSC STD 40-

004 V3.0 14

b(ii)

すべての参加サイトは、共通の運用手順を持つか?根拠を記述すること。

4a1.1.8FSC-STD-40-

003 V2.1 4.3

Appendix 2

2.2 + 3.2.1

(g)

参加サイトが同所有者に所有されていない場合は、各参加サイト管理者により「同意書」もしくは契約書が署名されているか?

4a1.1.9

4a1.1.10FSC-STD-40-

003 V2.1 4.3a

Appendix 2

3.2.1 (g)

+3.2.2 (b)

a) サイト管理者による、複数サイト規および本部の定める文書化された手順により規定されているマルチサイト認証またはグループ認証に参加するための一般的な義務と責務についての認識と合意。

4a1.1.11FSC-STD-40-

003 V2.1 4.3b

Appendix 2

3.2.1 (g) +

3.2.2 (a)b) サイト管理者による、適用されるFSCおよびPEFC COC認証規格に適合するという合意。

4a1.1.12FSC-STD-40-

003 V2.1 4.3c

Appendix 2

3.2.1 (g)c) サイト管理者による、参加サイトを代表して本部がFSCおよびPEFC COC認証の申請、管理をすることの許可。

4a1.1.13FSC-STD-40-

003 V2.1 4.3d

Appendix 2

3.2.1 (g)

d) サイト管理者による、参加サイトレベルもしくは本部レベルで特定された不適合事項が是正処置要求(CAR) の発行、認証の一時停止や取消しにつながる可能性があることの認識を含めた、認証を維持するための相互の責任の理解。

4a1.1.14

4a1.1.15FSC-STD-40-

003 V2.1 4.4

もし組織が関連サイトすべてを FSC 認証の参加サイトとしていない場合、また本部が同時に複数の認証を保有している場合は、FSC認証の参加サイトだけが FSC 製品の表示や FSCトレードマークの使用を行うことを保証するための明確な手順があるか?

4a1.1.16

FSC-STD-40-

003 V2.1 4.5,

4.6

Appendix 2

3.1.1, 3.2.1

(j)すべての参加サイトは本部による監査プログラムに含まれているか?

4a1.2.0

4a1.2.1FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.1

本部は認証管理責任者を任命しているか。認証管理責任者は法的もしくは管理のための権限を持ち、本規格に示されている責務を実施するだけの技術的なサポートを受け、認証範囲に含まれるすべての参加サイトを管理しているか?

参加サイトが同所有者に所有されていない場合、同意書には次の要素が含まれているか?

本部に対するその他の管理要求事項

本部に対する要求事項品質管理

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4a1.2.2FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.2

Appendix 2

3.1.2, 3.2.1

(h)

本部は本規格の該当する要求事項すべてをカバーする文書化された手順を作成、実施、維持しているか?手順には参加サイトの追加と除外について、また認証範囲に含まれない関連サイトから認証範囲内の参加サイトへ非認証製品が入り込んだ際の対策を含めているか?

4a1.2.3FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.3

本部は、参加サイトが関連するCOC認証規格の要求事項を満たすために、参加サイト向けの教育訓練プログラムを作成、実施、維持しているか?

4a1.2.4

FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.4

a)

Appendix 2

3.2.1 (i)

本部は認証範囲内のすべての参加サイトについて最新の記録を保管、維持しなければならない。記録には以下が含まれる:a) 参加サイトのリスト

4a1.2.5

FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.4

b)

b) 該当する場合は、各参加サイトからの署名された同意書もしくは契約書

4a1.2.6

FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.4

c) c) 各参加サイトの CoC 認証範囲を示す記録

4a1.2.7

FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.4

d)

d) 本部による監査の記録。これには特定された不適合事項、それに対して取られた是正処置、監査プログラムとその手順に対する本部の年次レビューが含まれる

4a1.2.8

FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.4

e)

e)本部やその代理人により実施された教育訓練および参加状況の記録

4a1.2.9

FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.4

f) f) 本部監査員と資格の一覧。

4a1.2.10FSC-STD-40-

003 V2.1 5.1.5

Appendix 2

3.2.1 (i)

記録の保管の手順があるか?記録は少なくとも 5 年間は保管され、認証機関からの要請に応じて提出しなければならない。

4a1.3.0

4a1.3.1FSC-STD-40-

003 V2.1 5.2.1

本部は認証管理責任者を任命しているか?認証管理責任者は該当する FSC規格の要求事項を実施し、認証の管理をするための専門的な経験、知識と力量を有しているか?

4a1.3.2FSC-STD-40-

003 V2.1 5.2.2

本部監査員の選択の際は以下の条件を満たしているか。a) 監査員は専門的な経験を持ち、また参加サイトの規模と複雑性に応じて該当するFSC COC規格のすべての側面を評価する能力を有していなければならない。

4a1.3.3b) 監査員は参加サイトで使用されている言語に精通しているか、通訳を帯同させなければならない。

4a1.3.4

c)監査員は客観的かつ公平でなくてはならない。監査員は自身が監督責任を持つ業務や利害関係のある業務の監査をしてはいけない。注: 本部により提供される教育訓練は利害関係には該当しない。

4a1.3.5FSC-STD-40-

003 V2.1 5.2.3

本部は参加サイトの監査を行う本部監査員が認証範囲に該当する最新の FSC 規格と指針や該当する本部の手順に基づき教育訓練されていることを保証しているか?

4a1.3.6FSC-STD-40-

003 V2.1 5.2.4

参加サイトの数が21以上あり、かつそれらのすべてのサイトが同所有者により所有されていない場合、本部監査員はISO 9001、ISO 14001もしくはOHSAS 18001 いずれかの主任審査員資格を保有しているか?

4a1.3.7 本部による監査プログラム

4a1.3.8FSC-STD-40-

003 V2.1 5.3.1

Appendix 2

3.1.1, 3.2.1

(j)

本部は新たなサイトを参加サイトとして認証範囲に追加する際には、このサイトが該当する COC認証規格の要求事項および本部の定めた追加の要求事項に適合していることを確認するために、追加に先駆けてこのサイトに対して初回の監査を行なっているか?

4a1.3.9

FSC-STD-40-

003 V2.1 5.3.2,

5.3.4

Appendix 2

3.2.1 (j)

本部は各サイトが継続的に該当するCOC認証規格の要求事項および本部の定めた追加の要求事項に適合していることを確認するために、少なくとも年に 1 回は各サイトの監査を行なっているか?

4a1.3.10FSC-STD-40-

003 V2.1 5.3.3

本部は同じ参加サイトの年次監査を 3 回連続で免除していないか?

認証管理責任者と本部監査員の資格

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4a1.3.11FSC-STD-40-

003 V2.1 5.3.5

参加サイトが以下の条件を満たす場合のみ、本部によるその参加サイトの監査を机上(遠隔)で行っているか?a) ラベル付きの最終製品の取引を行っている(例:小売)b) 物理的に製品の所有をせずに取引を行っている(例:仲介、流通)c) 単一の FSC表記(原材料分類)の認証製品のみを扱っている(例:FSC100%の製造のみをする工場)

4a1.3.12FSC-STD-40-

003 V2.1 5.3.6

Appendix 2

3.2.1 (g)

規定されている要求事項に従い、本部は参加サイトに対して是正処置要求(CAR)を発行し、是正させる正式な権限を持っているか?

4a1.3.13FSC-STD-40-

003 V2.1 5.3.7

本部は各参加サイトの監査について少なくとも以下の内容を含む報告書を作成しているか?d) 参加サイトの詳細(サイトを特定するに十分な情報)e) 参加サイトに適用される認証要求事項をすべて含むチェックリスト。要求事項ごとに適合、不適合が記録され、体系的に所見がまとめられたものf) 認証機関および/または本部により発行された是正処置要求(CAR)の是正状況。これには前回監査時と今回監査時両方の是正処置要求(CAR)を含むg) FSC-STD-40-004 の要求事項に従い、各参加サイトのFSC 原材料収支とその整合性検証h) 審査結果のまとめ。これには対象参加サイトが認証範囲に残るまたは追加される条件を満たしているかどうかの記述を含む

4a1.3.14FSC-STD-40-

003 V2.1 5.3.8

Appendix 2

3.2.1 (k)

本部は、本部による監査プログラムとその手順の年次レビューを行なわなければなっているか?必要な変更または特定された問題に対処するため、レビューには参加サイトのすべての監査結果を含めているか?

4a1.4.0 参加サイトへの情報と文書の提供

4a1.4.1FSC-STD-40-

003 V2.1 5.4.1

Appendix 2

3.2.1 (f)

本部は各参加サイトに対して、認証へ参加するための諸条件を示した以下の内容が含む文書を提供しているか?a) 該当するCOC規格のコピー

4a1.4.2FSC-STD-40-

003 V2.1 5.4.1

Appendix 2

3.2.1 (f) b) 本部の文書化された手順のコピー

4a1.4.3FSC-STD-40-

003 V2.1 5.4.1

Appendix 2

3.2.1 (f)c) 認証機関と ASI が外部監査目的で参加サイトへ立ち入る権利についての説明(これには抜き打ち監査も含む)

4a1.4.4FSC-STD-40-

003 V2.1 5.4.1

Appendix 2

3.2.1 (f)d) 情報収集、公開についての認証機関、ASI、FSC、PEFCの要求事項についての説明

4a1.4.5FSC-STD-40-

003 V2.1 5.4.1

Appendix 2

3.2.1 (f)

e) 認証へ参加するための義務の説明。例えば:i. 認証原材料や製品を追跡するための仕組の利用;ii. 認証機関や本部により発行された不適合事項を定められた期限内に是正する義務;iii. 認証範囲に含まれる製品のマーケティングや販売に関する要求事項;iv. 指定された認証番号の枝番と FSC/PEFCライセンス番号の正しい使用。

4a1.5.0

4a1.5.1FSC-STD-40-

003 V2.1 5.5.1

グループ認証では参加サイトの許容数は最大で 500 までに制限されているか?

4a1.5.2FSC-STD-40-

003 V2.1 5.5.2

本部は、認証機関により承認された年間に追加できる参加サイト数の範囲で新たな参加サイトを追加しているか?

4a1.5.3FSC-STD-40-

003 V2.1 5.5.3

参加サイト数が許可された増加率を超える場合、新たなサイトは認証機関による本部と新たに加えられる参加サイトのサンプルに対する監査が実施されてからでないと追加できない。その場合、審査は実施されたか?

4a1.5.4FSC-STD-40-

003 V2.1 5.5.4

本部により制限数内で追加された新しい参加サイトは、認証機関により認証取得者の情報が FSC データベース上で公開(更新)された後に認証されたと考える。そのため、本部は認証機関に対して新たに加えた参加サイトの監査報告書を提出し、同時にその参加サイトを FSC データベースに含める要請をしなければならない。その場合、監査は実施されたか。

4a1.5.5FSC-STD-40-

003 V2.1 5.5.5

マルチサイト認証やグループ認証取得者で、本部による監査プログラムを実施しない取得者は(上記 4.5 項参照)、参加サイトを認証範囲に追加する際に事前に認証機関による当該サイトの監査を受けたか?

4a1.5.6FSC-STD-40-

003 V2.1 5.5.6

グループ認証において参加サイトの従業員数増加や年間売上高の増加により適用条件からはずれた場合(3.1 項参照)、グループ内でのこの参加サイトの位置付けは「暫定的」となる。暫定的な状態となったときから 12 ヶ月後に当該参加サイトがグループ認証適用条件を満たしていない場合は、3 ヶ月以内にこのサイトをグループから除外しなければならない。この場合、実施したか?

認証範囲への参加サイトの追加および許容サイト数

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4a1.5.7FSC-STD-40-

003 V2.1 5.5.7

参加サイトが除外された場合、本部は認証機関に 3 営業日以内に文書で通知をしなければならない。その場合、実施したか?

4a1.6.0

4a1.6.1FSC-STD-40-

003 V2.1 6.1 a)

各参加サイトは以下に関して責任を負う:a) 法的もしくは管理上の権限を持つ代表者を任命する。代表者は関係する FSC認証要求事項および本部の定めた手順を順守、実施することを保証する責任を負う。手順には外部委託活動も含まれる。この代表者は本部との連絡窓口でなければならない;

4a1.6.2FSC-STD-40-

003 V2.1 6.1 b)

Appendix 2

3.2.2 (a) b) すべての該当する COC 認証要求事項に適合する

4a1.6.3FSC-STD-40-

003 V2.1 6.1 c)

Appendix 2

3.2.2 (b)c) 本部により定められた参加サイトに対するすべての要求事項に適合する

4a1.6.4FSC-STD-40-

003 V2.1 6.1 d)

Appendix 2

3.2.2 (c)d) 本部および/または認証機関からの要求に対して効果的に応じる

4a1.6.5FSC-STD-40-

003 V2.1 6.1 e)

e) 所有者、従業員、手順の変更、または認証要求事項や本部の定めた参加サイトに対する要求事項への適合性に影響を与え得るその他の工程の変更に関して本部に通知する

4a1.6.6FSC-STD-40-

003 V2.1 6.1 f)

Appendix 2

3.2.2 (d)f) 本部、認証機関、ASI による監査が円滑に完了するように最大限協力する

4a1.6.7FSC-STD-40-

003 V2.1 6.1 g)

Appendix 2

3.2.2 (e)g) 本部もしくは認証機関により発行された是正処置要求(CAR)を定められた期限までに是正することを保証する。

参加サイトに対する要求事項

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