s-jet 認証サービスのご案内...s-jet 認証サービスのご案内 2014.01...
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S-JET認証サービスのご案内
2014.01
発行:一般財団法人 電気安全環境研究所
一般財団法人電気安全環境研究所JAPAN ELECTRICAL SAFETY & ENVIRONMENT TECHNOLOGY LABORATORIES
一般財団法人電気安全環境研究所JAPAN ELECTRICAL SAFETY & ENVIRONMENT TECHNOLOGY LABORATORIES
S-JET認証サービスのご案内
01
はじめに
はじめに..................................................................................................................1
JETの各種サービス ..............................................................................................2
電気製品等の安全性の確保と信頼性の向上のために.........................................4
S-JET認証サービスのご案内①...........................................................................6
S-JET認証サービスのご案内②...........................................................................8
電気用品安全法の概要......................................................................................... 10
依頼試験サービス................................................................................................. 12
その他のサービス................................................................................................. 13
目 次 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)は、1963(昭和38)年の設立以来、50年に亘り一貫して、電気
製品及び電気設備の安全に係る試験・検査・認証業務を実施し、電気安全の確保・向上に努めてきております。
本冊子では、S-JET認証をはじめ、JETが提供している各種のサービスについてご紹介します。
電気製品等に係る試験・検査・認証分野
国際認証
協力分野
電気使用に係る安全の中核体としての諸活動
調査・研究分野
マネジメントシステム認証分野
01
はじめに
はじめに..................................................................................................................1
JETの各種サービス ..............................................................................................2
電気製品等の安全性の確保と信頼性の向上のために.........................................4
S-JET認証サービスのご案内①...........................................................................6
S-JET認証サービスのご案内②...........................................................................8
電気用品安全法の概要......................................................................................... 10
依頼試験サービス................................................................................................. 12
その他のサービス................................................................................................. 13
目 次 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)は、1963(昭和38)年の設立以来、50年に亘り一貫して、電気
製品及び電気設備の安全に係る試験・検査・認証業務を実施し、電気安全の確保・向上に努めてきております。
本冊子では、S-JET認証をはじめ、JETが提供している各種のサービスについてご紹介します。
電気製品等に係る試験・検査・認証分野
国際認証
協力分野
電気使用に係る安全の中核体としての諸活動
調査・研究分野
マネジメントシステム認証分野
02 03
JETの各種サービス
JETは、1963(昭和38)年、国の試験業務を引き継ぎ、電気用品
取締法(現在の電気用品安全法)に基づく指定試験機関として設立
されて以来、製造・輸入事業者、販売事業者、使用者などの皆様と
ともに、電気製品・電気設備に関係する安全の確保・向上に努めて
参りました。
これまで培ってきた技術的知見を基に、電気製品、新エネルギー
利用等に係る試験・検査・認証、依頼試験を実施するとともに、海
外機関との連携強化を図り、また、品質保証、環境保全等に係るマ
ネジメントシステム認証サービスを通して、今後も皆様の事業活動
をサポートして参ります。
電気製品等について、第三者の中立・公正な立場で規格・基準への適合性を評価し、製造工場の品質管理
体制も検証したうえで、製品の認証サービスを行っています。
JETが適合性を評価して表示される認証マークは、市場の信頼を得ています。
電気用品安全法(PSE)に基づく適合性検査 電気用品安全法に基づく登録検査機関として、「特定電気用品」の適合性検査を行
っています。JETは電気用品安全法の技術基準に基づき、すべての電気用品につい
て検査を行う体制を整えています。
S-JET認証 電気製品の安全試験と、製造工場の管理体制の確認及び定期的なフォローアップ
検査を実施し、認証を行うサービスです。
適合品にはS-JET認証マークを表示することができ、流通事業者、消費者等の信
頼度向上に寄与しています。
S-JET認証を取得頂くことで、電気用品安全法に基づき、製造・輸入事業者に課
せられている技術基準適合義務等を補完することができます。
電気製品の部品・材料の試験・登録(CMJ登録制度) 電気製品の部品・材料を事前に試験し、登録するサービスで、製品製造者が登録
品を使用するメリットにつながります。
登録された部品・材料は、電気用品部品・材料認証協議会(CMJ)に登録されます。
その試験結果は、JET以外の日本の試験機関にも活用可能となることから、利用範
囲が広がります。なお、ご要望により、JETは、他の試験機関との調整を行います。
ECHONET(エコーネット)規格適合性認証 エコーネットコンソーシアムにより認定された認証機関として、通信プロトコルである
ECHONET及びECHONET Lite規格への規格適合性認証を行っています。
その他の試験・検査・認証 前述の他、次のような試験・検査・認証等の業務を実施しています。
・消費生活用製品安全法(PSC)に基づく適合性検査
・工業標準化法に基づくJISマーク表示制度及び試験事業者登録制度
・薬事法に基づく医療機器認証
・電波法に基づく技術基準適合証明及び認証 他
JETでは、お客様のニーズに応えて依頼試験を行っています。
依頼試験は、お客様がお取り扱いの電気機器及び電気材料について、第三者の中立・公正な立場で下記に
示すような各種の試験を実施いたします。
・電気用品安全法の技術基準による試験
・電波雑音(EMC)の測定
・絶縁材料に関する試験
・性能評価及び省エネルギー性能試験
・塵埃の侵入及び水の浸入に関する試験
・SGマーク制度に基づく試験 他
JETは、太陽光発電、燃料電池発電等の新エネルギー利用をサポートする認証業務
も行っています。
・太陽電池モジュールの認証業務(JETPVm認証)
・小型分散型発電システム用系統連系保護装置等の認証業務
・二次基準太陽電池セルの校正
・比較測定用太陽電池モジュールの性能測定
海外認証機関との提携に基づき、国内事業者の海外認証取得及び海外事業者の国内認証取得のための各種
サービスを提供しています。
また、IECEE-CB制度へ参加し、CB証明書付試験成績書を発行しています。なお、豊富な経験と世界各
国の認証機関との提携を基にした情報網を活用し、規制内容、認証手続き、適用規格などのご相談にお応え
します。
品質保証体制、環境保全、労働安全衛生等に対する取り組みを第三者機関が評価することは、企業イメー
ジの向上や、消費者が製品やサービスを選ぶ選択肢の一つへと繋がります。
JETでは、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO27001、ISO50001等に基づく高品質な認証サービス
の提供はもとより、事業者様のニーズに対応した審査、認証を行っています。
電気用品安全法に基づく電気製品等に係る試験・検査・認証
新エネルギー利用等に係る試験・認証
電気製品等の安全性向上等のニーズに対応した依頼試験
国際認証協力
マネジメントシステム認証
02 03
JETの各種サービス
JETは、1963(昭和38)年、国の試験業務を引き継ぎ、電気用品
取締法(現在の電気用品安全法)に基づく指定試験機関として設立
されて以来、製造・輸入事業者、販売事業者、使用者などの皆様と
ともに、電気製品・電気設備に関係する安全の確保・向上に努めて
参りました。
これまで培ってきた技術的知見を基に、電気製品、新エネルギー
利用等に係る試験・検査・認証、依頼試験を実施するとともに、海
外機関との連携強化を図り、また、品質保証、環境保全等に係るマ
ネジメントシステム認証サービスを通して、今後も皆様の事業活動
をサポートして参ります。
電気製品等について、第三者の中立・公正な立場で規格・基準への適合性を評価し、製造工場の品質管理
体制も検証したうえで、製品の認証サービスを行っています。
JETが適合性を評価して表示される認証マークは、市場の信頼を得ています。
電気用品安全法(PSE)に基づく適合性検査 電気用品安全法に基づく登録検査機関として、「特定電気用品」の適合性検査を行
っています。JETは電気用品安全法の技術基準に基づき、すべての電気用品につい
て検査を行う体制を整えています。
S-JET認証 電気製品の安全試験と、製造工場の管理体制の確認及び定期的なフォローアップ
検査を実施し、認証を行うサービスです。
適合品にはS-JET認証マークを表示することができ、流通事業者、消費者等の信
頼度向上に寄与しています。
S-JET認証を取得頂くことで、電気用品安全法に基づき、製造・輸入事業者に課
せられている技術基準適合義務等を補完することができます。
電気製品の部品・材料の試験・登録(CMJ登録制度) 電気製品の部品・材料を事前に試験し、登録するサービスで、製品製造者が登録
品を使用するメリットにつながります。
登録された部品・材料は、電気用品部品・材料認証協議会(CMJ)に登録されます。
その試験結果は、JET以外の日本の試験機関にも活用可能となることから、利用範
囲が広がります。なお、ご要望により、JETは、他の試験機関との調整を行います。
ECHONET(エコーネット)規格適合性認証 エコーネットコンソーシアムにより認定された認証機関として、通信プロトコルである
ECHONET及びECHONET Lite規格への規格適合性認証を行っています。
その他の試験・検査・認証 前述の他、次のような試験・検査・認証等の業務を実施しています。
・消費生活用製品安全法(PSC)に基づく適合性検査
・工業標準化法に基づくJISマーク表示制度及び試験事業者登録制度
・薬事法に基づく医療機器認証
・電波法に基づく技術基準適合証明及び認証 他
JETでは、お客様のニーズに応えて依頼試験を行っています。
依頼試験は、お客様がお取り扱いの電気機器及び電気材料について、第三者の中立・公正な立場で下記に
示すような各種の試験を実施いたします。
・電気用品安全法の技術基準による試験
・電波雑音(EMC)の測定
・絶縁材料に関する試験
・性能評価及び省エネルギー性能試験
・塵埃の侵入及び水の浸入に関する試験
・SGマーク制度に基づく試験 他
JETは、太陽光発電、燃料電池発電等の新エネルギー利用をサポートする認証業務
も行っています。
・太陽電池モジュールの認証業務(JETPVm認証)
・小型分散型発電システム用系統連系保護装置等の認証業務
・二次基準太陽電池セルの校正
・比較測定用太陽電池モジュールの性能測定
海外認証機関との提携に基づき、国内事業者の海外認証取得及び海外事業者の国内認証取得のための各種
サービスを提供しています。
また、IECEE-CB制度へ参加し、CB証明書付試験成績書を発行しています。なお、豊富な経験と世界各
国の認証機関との提携を基にした情報網を活用し、規制内容、認証手続き、適用規格などのご相談にお応え
します。
品質保証体制、環境保全、労働安全衛生等に対する取り組みを第三者機関が評価することは、企業イメー
ジの向上や、消費者が製品やサービスを選ぶ選択肢の一つへと繋がります。
JETでは、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO27001、ISO50001等に基づく高品質な認証サービス
の提供はもとより、事業者様のニーズに対応した審査、認証を行っています。
電気用品安全法に基づく電気製品等に係る試験・検査・認証
新エネルギー利用等に係る試験・認証
電気製品等の安全性向上等のニーズに対応した依頼試験
国際認証協力
マネジメントシステム認証
電気用品安全法の対象製品はもちろん、それ以外の電気製品についても安全・安心の S-JET認証サービスをご利用ください。
0504
電気製品等の安全性の確保と信頼性の向上のために 電気用品安全法とS-JET認証サービスの関係
電気用品安全法 S-JET認証
接地側 給電側
冷蔵庫
洗濯機
テレビ
AC ADAPTOR
着脱可能
直流で駆動するスタンド
直流電源装置(ACアダプター)
特定電気用品
特定電気用品以外の電気用品
S-JET認証の対象範囲電気用品安全法の対象品目はもちろん、対象とならない直流で
駆動する製品や、部品等もS-JET認証の対象としています。
注)従来光源(直管形蛍光ランプ等)との互換性のあるLED ランプ、LED 電灯器具のうち、誤接続等による危険を防止する機能のないものについては、S-JET 認証をお受けできません。
LEDランプ
マッサージ器
差込みプラグ
電安法は、国が指定した品目について法による義務として適用されるものです。PSEマークは、事業者が電安法の義務を履行したことを表示する自己確認のマークです。適合性検査は、JET等の登録検査機関が型式の区分という製品のグループを代表する試験用の製品と検査設備を評価しますが、市場に流通する製品の技術基準適合性は、事業者が確認することになります。一方、S-JET認証は事業者が行っている自己確認に加え、JETが第三者の中立・公正な目線で基準への適合性を確認する任意の制度です。評価の対象は、認証マークを付す全てのモデルとなります。対象の範囲は、電安法の対象範囲にとどまらず、たとえば電安法の対象とならない直流で駆動する電気スタンド(上図参照)など、電気製品全般※
について認証を行います。※安全上の観点から、認証基準が設定できないものを除きます。
電気用品安全法(電安法)に基づく 適合性検査とS-JET認証の違い
JEL801対応の直管LEDランプ
保安上の理由から一定の安全性を確保するべ
きものとして、例えば以下のようなものを中心
に選定されています。
・長時間無監視の状態で使用されるもの
(配線器具、直流電源装置(ACアダプター)等)
・社会的弱者が使用することが想定されるもの
(電熱式おもちゃ、電動式おもちゃ等)
・人体に触れて使用するもの
(マッサージ器、自動洗浄乾燥式便器等)
特定電気用品に比べて比較的危険性は低いが、一
定の安全性を確保すべきとされているものとして、
例えば以下のようなものが指定されています。
・LEDランプ
・冷蔵庫
・洗濯機
電気用品安全法の対象製品はもちろん、それ以外の電気製品についても安全・安心の S-JET認証サービスをご利用ください。
0504
電気製品等の安全性の確保と信頼性の向上のために 電気用品安全法とS-JET認証サービスの関係
電気用品安全法 S-JET認証
接地側 給電側
冷蔵庫
洗濯機
テレビ
AC ADAPTOR
着脱可能
直流で駆動するスタンド
直流電源装置(ACアダプター)
特定電気用品
特定電気用品以外の電気用品
S-JET認証の対象範囲電気用品安全法の対象品目はもちろん、対象とならない直流で
駆動する製品や、部品等もS-JET認証の対象としています。
注)従来光源(直管形蛍光ランプ等)との互換性のあるLED ランプ、LED 電灯器具のうち、誤接続等による危険を防止する機能のないものについては、S-JET 認証をお受けできません。
LEDランプ
マッサージ器
差込みプラグ
電安法は、国が指定した品目について法による義務として適用されるものです。PSEマークは、事業者が電安法の義務を履行したことを表示する自己確認のマークです。適合性検査は、JET等の登録検査機関が型式の区分という製品のグループを代表する試験用の製品と検査設備を評価しますが、市場に流通する製品の技術基準適合性は、事業者が確認することになります。一方、S-JET認証は事業者が行っている自己確認に加え、JETが第三者の中立・公正な目線で基準への適合性を確認する任意の制度です。評価の対象は、認証マークを付す全てのモデルとなります。対象の範囲は、電安法の対象範囲にとどまらず、たとえば電安法の対象とならない直流で駆動する電気スタンド(上図参照)など、電気製品全般※
について認証を行います。※安全上の観点から、認証基準が設定できないものを除きます。
電気用品安全法(電安法)に基づく 適合性検査とS-JET認証の違い
JEL801対応の直管LEDランプ
保安上の理由から一定の安全性を確保するべ
きものとして、例えば以下のようなものを中心
に選定されています。
・長時間無監視の状態で使用されるもの
(配線器具、直流電源装置(ACアダプター)等)
・社会的弱者が使用することが想定されるもの
(電熱式おもちゃ、電動式おもちゃ等)
・人体に触れて使用するもの
(マッサージ器、自動洗浄乾燥式便器等)
特定電気用品に比べて比較的危険性は低いが、一
定の安全性を確保すべきとされているものとして、
例えば以下のようなものが指定されています。
・LEDランプ
・冷蔵庫
・洗濯機
06 07
S-JET認証サービスのご案内①
電気製品等に関し専門的な知見と経験を有するJETの試験員により製品の試験を実施します。
S-JETマークが表示された製品(S-JET認証製品)は、製造・輸入事業者等の認証取得者による試験・検
査に加え、安全基準への適合性を第三者の専門機関が再確認した製品です。
S-JET認証製品は、単に代表製品を試験するだけでなく、次のような方法で全ての認証モデルが認証基準
に適合していることを確認しています。
(1)全試験項目を試験した基本モデルと追加モデルとの相違点を試験することで、全モデルの認証基準
への適合性を確認しています。
(2)設計変更時に、設計変更による差異を確認し、必要な試験を実施します。
(3)認証基準に用いた規格・基準が改正された時は、改正された要求事項に従って再試験をします。
(4)試買検査等により認証基準に適合しない電気製品を発見した時は、フォローアップ試験を実施しま
す。
(5)年1回の工場調査の際、量産品の抜き取り試験を実施します。
製品試験に加え、工場調査を実施することにより、自らの品質チェックの結果を別角度から再確認でき、
品質・安全性の向上ができます。
S-JET認証サービスとは S-JET認証の流れ① 認証申込
1)認証取得者(対象は?)
S-JET認証は、国内の製造・輸入事業者に加え、
海外事業者及び販売事業者も認証を取得すること
ができます。
2)対象品目は?
電気用品安全法の対象品目をはじめ、低電圧電
源(100V未満)及び電池を電源として使用する
機器、電気製品に使用するパーツ類も対象として
います。認証の単位は、「モデル毎」です。
3)契約
初めてS-JET認証のお申込みを頂いた際に、
マークの使用に係る契約の締結をします。
② 製品試験(試験基準は?)
電気用品安全法の対象製品は、電気用品安全法
技術基準を適用しますが、電気製品の安全確保対
策の観点から、独自に追加基準を採用することが
あります。
また、電気用品安全法の対象外の製品について
は、JIS、IEC規格等の公知の安全規格を適用し
ます。
③ 初回工場調査、 ⑦ 定期工場調査(実施頻度は?)
工場調査には、認証する製品が常に同じ品質で安定して生産できる体制にあることを確認するために行
う初回工場調査と、これをフォローアップする定期工場調査(年1回)があります。
工場調査は、認証製品を製造しようとする全ての工場において、JETが設定する製品カテゴリー(製品群)
毎に実施いたします。
④ 認証登録(公表方法は?)
製品試験と初回工場調査に適合した製品について、認証し登録します。登録内容は、JETのホームペー
ジで認証リストとして公表いたします。
⑤ 認証マーク表示、 ⑥ 初回ロット検査
初めてお申込いただいた場合等に「初回ロット検査」を実施いたします。
認証製品には、 マークと認証機関のロゴから構成される認証マークを表示して出荷して頂きます。
申 込 者
①認証申込(契約) ④認証登録
(認証書の発行)
JET
②製品試験(技術基準への適合性を確認)
③初回工場調査(品質システムを確認)
登 録 工 場
⑤認証マーク( )表示
出 荷
⑥初回ロット検査(初めてお申込み頂いた場合等に実施)
⑦定期工場調査(年1回フォローアップ)
又は
Sは、安全(Safety)の頭文字であり、それを囲む○は
Globe(地球)を表すとともに、「製造事業者や輸入事業
者等の認証取得者」、「認証機関」、「消費者」、「流通事業者」
といった製品に係る皆様の信頼の和を意味し、それに認
証機関のロゴを組み合わせて製品に表示されます。
06 07
S-JET認証サービスのご案内①
電気製品等に関し専門的な知見と経験を有するJETの試験員により製品の試験を実施します。
S-JETマークが表示された製品(S-JET認証製品)は、製造・輸入事業者等の認証取得者による試験・検
査に加え、安全基準への適合性を第三者の専門機関が再確認した製品です。
S-JET認証製品は、単に代表製品を試験するだけでなく、次のような方法で全ての認証モデルが認証基準
に適合していることを確認しています。
(1)全試験項目を試験した基本モデルと追加モデルとの相違点を試験することで、全モデルの認証基準
への適合性を確認しています。
(2)設計変更時に、設計変更による差異を確認し、必要な試験を実施します。
(3)認証基準に用いた規格・基準が改正された時は、改正された要求事項に従って再試験をします。
(4)試買検査等により認証基準に適合しない電気製品を発見した時は、フォローアップ試験を実施しま
す。
(5)年1回の工場調査の際、量産品の抜き取り試験を実施します。
製品試験に加え、工場調査を実施することにより、自らの品質チェックの結果を別角度から再確認でき、
品質・安全性の向上ができます。
S-JET認証サービスとは S-JET認証の流れ① 認証申込
1)認証取得者(対象は?)
S-JET認証は、国内の製造・輸入事業者に加え、
海外事業者及び販売事業者も認証を取得すること
ができます。
2)対象品目は?
電気用品安全法の対象品目をはじめ、低電圧電
源(100V未満)及び電池を電源として使用する
機器、電気製品に使用するパーツ類も対象として
います。認証の単位は、「モデル毎」です。
3)契約
初めてS-JET認証のお申込みを頂いた際に、
マークの使用に係る契約の締結をします。
② 製品試験(試験基準は?)
電気用品安全法の対象製品は、電気用品安全法
技術基準を適用しますが、電気製品の安全確保対
策の観点から、独自に追加基準を採用することが
あります。
また、電気用品安全法の対象外の製品について
は、JIS、IEC規格等の公知の安全規格を適用し
ます。
③ 初回工場調査、 ⑦ 定期工場調査(実施頻度は?)
工場調査には、認証する製品が常に同じ品質で安定して生産できる体制にあることを確認するために行
う初回工場調査と、これをフォローアップする定期工場調査(年1回)があります。
工場調査は、認証製品を製造しようとする全ての工場において、JETが設定する製品カテゴリー(製品群)
毎に実施いたします。
④ 認証登録(公表方法は?)
製品試験と初回工場調査に適合した製品について、認証し登録します。登録内容は、JETのホームペー
ジで認証リストとして公表いたします。
⑤ 認証マーク表示、 ⑥ 初回ロット検査
初めてお申込いただいた場合等に「初回ロット検査」を実施いたします。
認証製品には、 マークと認証機関のロゴから構成される認証マークを表示して出荷して頂きます。
申 込 者
①認証申込(契約) ④認証登録
(認証書の発行)
JET
②製品試験(技術基準への適合性を確認)
③初回工場調査(品質システムを確認)
登 録 工 場
⑤認証マーク( )表示
出 荷
⑥初回ロット検査(初めてお申込み頂いた場合等に実施)
⑦定期工場調査(年1回フォローアップ)
又は
Sは、安全(Safety)の頭文字であり、それを囲む○は
Globe(地球)を表すとともに、「製造事業者や輸入事業
者等の認証取得者」、「認証機関」、「消費者」、「流通事業者」
といった製品に係る皆様の信頼の和を意味し、それに認
証機関のロゴを組み合わせて製品に表示されます。
08 09
S-JET認証サービスのご案内②
● S-JETマークは品質に自信があります
JETは電気用品取締法による試験業務を開始してから、50年以上の実績があります。また、電気製品
認証協議会(SCEA)に参加している4機関の認証モデル約12万モデルのうち、約10万モデルがS-JET
認証製品です。この経験を生かし幅広い製品に対し、高品質な認証サービスを提供します。
● JETは安全性を追求しています
Sマーク認証製品の安全性向上のため、SCEAは電気製品に関する事故、安全に係る動向を常に監視・
把握し、必要な場合には追加基準を制定・公表します。JETは、事故防止の観点からSCEAに対してこ
のような提案を積極的に実施しています。
※例えば、電気ケトルの転倒による、特に幼児のやけど事故が発生したことを踏まえ、転倒流水対策に係る取扱
運用を定めています。
● S-JET認証に対するご要望をお聞かせください
S-JET認証がメーカー、輸入事業者、流通・小売り事業などの皆様のビジネスにとって有効かつ安心
できるものであり続けるため、Sマーク認証の制度改善を進めていきます。
S-JET認証をお選びください
Sマーク認証制度は、国の基準・認証制度が自己確認・第三者認証制度に移行することにあわせ、電気製
品等を対象とした民間による第三者認証制度として1995(平成7)年よりスタートしました。
この制度は、学識経験者、消費者団体、関係工業会、流通・販売関連団体などの代表(46団体)で構成す
る電気製品認証協議会(SCEA)によって厳正かつ公正に運用されています。
Sマーク認証制度とは
Sマークの優位性
Sマークは約20年の歴史を有し、電気製品の安全・安心を示すマークとして次の優位性があります。
● Sマークは広く普及しています
Sマークの店頭普及率は主要電気製品で約78%に達しており、広く電気製品の安全を支えております。
有効モデル数は2013(平成25)年3月末現在で約12万モデルに達しています。
※数字はいずれもSCEA調べ
● 技術基準への適合性を確保できます
経済産業省が実施している電気用品安全法対象製品の試買試験で、Sマーク認証なし製品の不適合は
約30%であったのに対し、Sマーク認証製品は約5%でした。不適合となったSマーク認証製品につい
ては原因の確認などのフォローアップを行っております。
※2011(平成23)年度の試買検査の結果。SCEA調べ
● Sマークの認知度向上に努めています
消費者の方々の認知度は約10 ~ 30%程度(調査の時期、場所により異なる)ですが、徐々に向上さ
せるべく、JETは電車広告をはじめ様々な方法にて認知度向上に努め、SCEAに協力してまいります。
08 09
S-JET認証サービスのご案内②
● S-JETマークは品質に自信があります
JETは電気用品取締法による試験業務を開始してから、50年以上の実績があります。また、電気製品
認証協議会(SCEA)に参加している4機関の認証モデル約12万モデルのうち、約10万モデルがS-JET
認証製品です。この経験を生かし幅広い製品に対し、高品質な認証サービスを提供します。
● JETは安全性を追求しています
Sマーク認証製品の安全性向上のため、SCEAは電気製品に関する事故、安全に係る動向を常に監視・
把握し、必要な場合には追加基準を制定・公表します。JETは、事故防止の観点からSCEAに対してこ
のような提案を積極的に実施しています。
※例えば、電気ケトルの転倒による、特に幼児のやけど事故が発生したことを踏まえ、転倒流水対策に係る取扱
運用を定めています。
● S-JET認証に対するご要望をお聞かせください
S-JET認証がメーカー、輸入事業者、流通・小売り事業などの皆様のビジネスにとって有効かつ安心
できるものであり続けるため、Sマーク認証の制度改善を進めていきます。
S-JET認証をお選びください
Sマーク認証制度は、国の基準・認証制度が自己確認・第三者認証制度に移行することにあわせ、電気製
品等を対象とした民間による第三者認証制度として1995(平成7)年よりスタートしました。
この制度は、学識経験者、消費者団体、関係工業会、流通・販売関連団体などの代表(46団体)で構成す
る電気製品認証協議会(SCEA)によって厳正かつ公正に運用されています。
Sマーク認証制度とは
Sマークの優位性
Sマークは約20年の歴史を有し、電気製品の安全・安心を示すマークとして次の優位性があります。
● Sマークは広く普及しています
Sマークの店頭普及率は主要電気製品で約78%に達しており、広く電気製品の安全を支えております。
有効モデル数は2013(平成25)年3月末現在で約12万モデルに達しています。
※数字はいずれもSCEA調べ
● 技術基準への適合性を確保できます
経済産業省が実施している電気用品安全法対象製品の試買試験で、Sマーク認証なし製品の不適合は
約30%であったのに対し、Sマーク認証製品は約5%でした。不適合となったSマーク認証製品につい
ては原因の確認などのフォローアップを行っております。
※2011(平成23)年度の試買検査の結果。SCEA調べ
● Sマークの認知度向上に努めています
消費者の方々の認知度は約10 ~ 30%程度(調査の時期、場所により異なる)ですが、徐々に向上さ
せるべく、JETは電車広告をはじめ様々な方法にて認知度向上に努め、SCEAに協力してまいります。
10 11
電気用品安全法の概要
「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民
間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的
としております。(法第1条)
この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます。)は、政令で定められた457品目であり、そのうち、
構造又は使用方法等の使用状況により感電、火災等の危険や障害を発生するおそれが多いものとして「特定
電気用品」が116品目指定されております。(法第2条)
「電気用品」に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者(以下、「届出事業者」という。)は、経済産業
大臣に事業の開始の届け出を行う(法第3条)ほか、技術基準適合義務(法第8条)等のいくつかの義務を負い、
これら義務を果たした事業者が や の表示ができることになります。(法第10条)
また、法に基づく表示がなされていない電気用品は販売できない(法第27条)などの制限があるほか、
法律に基づく手続きを行わない場合には罰則があるなど、「電気用品」を製造又は輸入する場合は、適切な
手続きと課せられた義務を履行することが不可欠です。
電気用品安全法において、以下のように規定されています。
① 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用
電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政
令で定めるもの
② 携帯発電機であって、政令で定めるもの
③ 蓄電池であって、政令で定めるもの
具体的には、電気用品安全法施行令(政令)で定める457品目をポジティブリスト方式で指定しています。(電
気用品安全法 第2条、施行令 別表第一、二 関係)
電気用品安全法とは 電気用品安全法の体系① 事業の届出(電安法第3~6条) 電安法施行令に指定された電気用品を製造また
は輸入しようとする場合、製造事業者または輸入
事業者は、電安法第3条に基づき、『届出』が義
務付けられています。
② 技術基準適合義務(電安法第8条第1項) 届出事業者が製造または輸入しようとする電気
用品について、経済産業省令で定められた技術基
準に適合しなければならないことが義務付けられ
ています。
③ 適合性検査(電安法第9条) 特定電気用品を製造または輸入しようとする届
出事業者は、右図の②で行った技術基準適合義務
について、ダブルチェックを行うため、経済産業
省で定める届出に係る型式の区分ごとに、経済産
業大臣の登録を受けた国内または外国の登録検査
機関の適合性検査を受け、交付された適合証明書
を電気用品安全法施行令に定められた証明書の有
効期間、保存する義務があります。
④ 検査等の義務(電安法第8条第2項) 届出事業者は、製造または輸入する電気用品が
技術基準に適合しているかどうか検査し、その検
査記録を作成・保存する義務があります。
⑤ 表示の義務(電安法第10条) 届出事業者が電気用品を販売するためには、前
述のすべての義務を履行し、その電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付すことが必要です。
⑥ 販売(電安法第27条) 電気用品を製造、輸入または販売する事業者は、⑤の所定の表示が付されているものでなければ、販売
することはできません。
(直流電源装置の場合の表示例)① 特定電気用品に表示が義務付けられるマーク
② 登録検査機関名
③ 届出事業者名
④ 定格等(技術基準において規定されています。)
注:①②③については、原則近接して表示
(空気清浄機の場合の表示例)① 特定電気用品以外の電気用品に表示が義務付けられるマーク
② 届出事業者名
③ 定格等(技術基準において規定されています。)
④ S-JETマーク(認証取得の場合)
注:①②については、原則近接して表示
規制対象製品とは
電気用品の概念図
特定電気用品 特定以外の電気用品
電気用品:電気用品安全法の規制を受ける製品電気機器 パソコン プリンタ モデム FAX
特定電気用品 (施行令別表第一)
・直流電源装置(ACアダプター) ・配線器具(差込みプラグ、延長コードセット) 等、116品目
特定以外の電気用品 (施行令別表第ニ)
・電気ストーブ ・電気冷蔵庫 ・電気スタンド 等、341品目
⑥ 販 売
⑤ 表示の義務 ⑤ 表示の義務
④ 検 査 等 の 義 務
③ 適合性検査
② 技 術 基 準 適 合 確 認
① 事 業 の 届 出
① ②
○○製造株式会社入力:100V、13VA、50-60Hz ④出力:DC12V 200mA
① ④
○○製造株式会社 ②100V、42/48W、50/60Hz ③
10 11
電気用品安全法の概要
「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民
間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的
としております。(法第1条)
この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます。)は、政令で定められた457品目であり、そのうち、
構造又は使用方法等の使用状況により感電、火災等の危険や障害を発生するおそれが多いものとして「特定
電気用品」が116品目指定されております。(法第2条)
「電気用品」に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者(以下、「届出事業者」という。)は、経済産業
大臣に事業の開始の届け出を行う(法第3条)ほか、技術基準適合義務(法第8条)等のいくつかの義務を負い、
これら義務を果たした事業者が や の表示ができることになります。(法第10条)
また、法に基づく表示がなされていない電気用品は販売できない(法第27条)などの制限があるほか、
法律に基づく手続きを行わない場合には罰則があるなど、「電気用品」を製造又は輸入する場合は、適切な
手続きと課せられた義務を履行することが不可欠です。
電気用品安全法において、以下のように規定されています。
① 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用
電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政
令で定めるもの
② 携帯発電機であって、政令で定めるもの
③ 蓄電池であって、政令で定めるもの
具体的には、電気用品安全法施行令(政令)で定める457品目をポジティブリスト方式で指定しています。(電
気用品安全法 第2条、施行令 別表第一、二 関係)
電気用品安全法とは 電気用品安全法の体系① 事業の届出(電安法第3~6条) 電安法施行令に指定された電気用品を製造また
は輸入しようとする場合、製造事業者または輸入
事業者は、電安法第3条に基づき、『届出』が義
務付けられています。
② 技術基準適合義務(電安法第8条第1項) 届出事業者が製造または輸入しようとする電気
用品について、経済産業省令で定められた技術基
準に適合しなければならないことが義務付けられ
ています。
③ 適合性検査(電安法第9条) 特定電気用品を製造または輸入しようとする届
出事業者は、右図の②で行った技術基準適合義務
について、ダブルチェックを行うため、経済産業
省で定める届出に係る型式の区分ごとに、経済産
業大臣の登録を受けた国内または外国の登録検査
機関の適合性検査を受け、交付された適合証明書
を電気用品安全法施行令に定められた証明書の有
効期間、保存する義務があります。
④ 検査等の義務(電安法第8条第2項) 届出事業者は、製造または輸入する電気用品が
技術基準に適合しているかどうか検査し、その検
査記録を作成・保存する義務があります。
⑤ 表示の義務(電安法第10条) 届出事業者が電気用品を販売するためには、前
述のすべての義務を履行し、その電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付すことが必要です。
⑥ 販売(電安法第27条) 電気用品を製造、輸入または販売する事業者は、⑤の所定の表示が付されているものでなければ、販売
することはできません。
(直流電源装置の場合の表示例)① 特定電気用品に表示が義務付けられるマーク
② 登録検査機関名
③ 届出事業者名
④ 定格等(技術基準において規定されています。)
注:①②③については、原則近接して表示
(空気清浄機の場合の表示例)① 特定電気用品以外の電気用品に表示が義務付けられるマーク
② 届出事業者名
③ 定格等(技術基準において規定されています。)
④ S-JETマーク(認証取得の場合)
注:①②については、原則近接して表示
規制対象製品とは
電気用品の概念図
特定電気用品 特定以外の電気用品
電気用品:電気用品安全法の規制を受ける製品電気機器 パソコン プリンタ モデム FAX
特定電気用品 (施行令別表第一)
・直流電源装置(ACアダプター) ・配線器具(差込みプラグ、延長コードセット) 等、116品目
特定以外の電気用品 (施行令別表第ニ)
・電気ストーブ ・電気冷蔵庫 ・電気スタンド 等、341品目
⑥ 販 売
⑤ 表示の義務 ⑤ 表示の義務
④ 検 査 等 の 義 務
③ 適合性検査
② 技 術 基 準 適 合 確 認
① 事 業 の 届 出
① ②
○○製造株式会社入力:100V、13VA、50-60Hz ④出力:DC12V 200mA
① ④
○○製造株式会社 ②100V、42/48W、50/60Hz ③
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依頼試験サービス
JETが保有する試験設備を活用し、次のような依頼試験サービスを提供しています。
その他のサービス
電気用品安全法の技術基準による試験
電波雑音(EMC)の測定
絶縁材料に関する試験
性能評価及び省エネルギー性能試験
塵埃の侵入及び水の浸入に関する試験
SGマーク制度に基づく試験
総合支援サービス
JET情報メール配信サービス
① ルームエアコンの性能評価に関する各種試験(JIS C 9612及びJIS B 8615の要求事項に準拠)を行っ
ています。また、空気エンタルピー法(サイクロメトリック方式)による冷暖房能力の測定評価を行う
ことができます。
② LED電球のエネルギー消費効率測定(全光束/消費電力)のJNLA登録試験事業者として、JETが発
行したJNLA試験レポートは、「トップランナー基準達成表示」、「エコマーク取得」、「特定調達品目に
係るプレミアム基準への適合確認」等に活用できます。
③ LEDをはじめとした各種光源及び照明器具の全光束、色温度、分光分布の他、エネルギー消費効率
等の測定を行っています。
電気用品安全法の技術基準適合義務履行のための依頼試験を実施します。技術基準全項目の試験だけでは
なく、ご希望の試験項目のみの検査も実施します。
横浜事業所EMC試験センターは、CB試験所として登録されており、VLACによるISO/IEC17025試験所
認定も受けております。
給排水・排気設備付「10m法電波暗室」、「3m法電波暗室」、
「放射電界イミュニティ用電波暗室」及び「シールドルーム」
(FCC、VCCI等の試験・登録)にて、国内外の規格に対応し
たEMCの測定を行っており、お客様の立ち会いによる試験
にも対応できます。
2014(平成26)年に六甲アイランド(兵庫県神戸市)に移
転する関西事業所は「3m法電波暗室」を新設し、関西地域
のお客様へのサービスを提供します。
電気製品(機器)の寿命を左右する絶縁材料の性能評価のため、「耐トラッキング性(CTI)」、「耐アーク性」
等の試験を実施します。
ご登録頂いたメールアドレスに、電気用品に関する法律・規格等の最新情報、海外の規制動向、セミナー
のご案内等、JET をご利用頂いている皆様のお役に立つ情報をスピーディにお届けする「JET 情報メール
配信サービス」を行っています。
お申し込みは、JET ホームページ( http://www.jet.or.jp/)よりお願いいたします。
(一財)製品安全協会が定める「SGマーク」の委託検査機関として、「浴槽用温水循環器(ジェットバス)」、「家
庭用の圧力なべ及び圧力がま」、「電動介護用ベッド」等の検査を行っています。
JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」、IEC60529 [Degrees of protection
provided by enclosures]に基づく試験を行っています。
JETの豊富な技術的知見をベースに、電気用品安全法に関するご相談等をお受けしております。(有料)
お申し込み方法・その他詳細につきましては、JET ホームページの「技術相談> 総合支援サービス
(http://www.jet.or.jp/tech/total/index.html)」よりご確認下さい。
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依頼試験サービス
JETが保有する試験設備を活用し、次のような依頼試験サービスを提供しています。
その他のサービス
電気用品安全法の技術基準による試験
電波雑音(EMC)の測定
絶縁材料に関する試験
性能評価及び省エネルギー性能試験
塵埃の侵入及び水の浸入に関する試験
SGマーク制度に基づく試験
総合支援サービス
JET情報メール配信サービス
① ルームエアコンの性能評価に関する各種試験(JIS C 9612及びJIS B 8615の要求事項に準拠)を行っ
ています。また、空気エンタルピー法(サイクロメトリック方式)による冷暖房能力の測定評価を行う
ことができます。
② LED電球のエネルギー消費効率測定(全光束/消費電力)のJNLA登録試験事業者として、JETが発
行したJNLA試験レポートは、「トップランナー基準達成表示」、「エコマーク取得」、「特定調達品目に
係るプレミアム基準への適合確認」等に活用できます。
③ LEDをはじめとした各種光源及び照明器具の全光束、色温度、分光分布の他、エネルギー消費効率
等の測定を行っています。
電気用品安全法の技術基準適合義務履行のための依頼試験を実施します。技術基準全項目の試験だけでは
なく、ご希望の試験項目のみの検査も実施します。
横浜事業所EMC試験センターは、CB試験所として登録されており、VLACによるISO/IEC17025試験所
認定も受けております。
給排水・排気設備付「10m法電波暗室」、「3m法電波暗室」、
「放射電界イミュニティ用電波暗室」及び「シールドルーム」
(FCC、VCCI等の試験・登録)にて、国内外の規格に対応し
たEMCの測定を行っており、お客様の立ち会いによる試験
にも対応できます。
2014(平成26)年に六甲アイランド(兵庫県神戸市)に移
転する関西事業所は「3m法電波暗室」を新設し、関西地域
のお客様へのサービスを提供します。
電気製品(機器)の寿命を左右する絶縁材料の性能評価のため、「耐トラッキング性(CTI)」、「耐アーク性」
等の試験を実施します。
ご登録頂いたメールアドレスに、電気用品に関する法律・規格等の最新情報、海外の規制動向、セミナー
のご案内等、JET をご利用頂いている皆様のお役に立つ情報をスピーディにお届けする「JET 情報メール
配信サービス」を行っています。
お申し込みは、JET ホームページ( http://www.jet.or.jp/)よりお願いいたします。
(一財)製品安全協会が定める「SGマーク」の委託検査機関として、「浴槽用温水循環器(ジェットバス)」、「家
庭用の圧力なべ及び圧力がま」、「電動介護用ベッド」等の検査を行っています。
JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」、IEC60529 [Degrees of protection
provided by enclosures]に基づく試験を行っています。
JETの豊富な技術的知見をベースに、電気用品安全法に関するご相談等をお受けしております。(有料)
お申し込み方法・その他詳細につきましては、JET ホームページの「技術相談> 総合支援サービス
(http://www.jet.or.jp/tech/total/index.html)」よりご確認下さい。
2014.07
発行:一般財団法人 電気安全環境研究所
お問い合わせ先
羽田空港
中部国際空港
関西国際空港
福岡空港
成田国際空港
新千歳空港
名古屋事務所〒460-0008愛知県名古屋市中区栄3-2-3名古屋日興證券ビル4FTEL:052-269-8140FAX:052-269-8498E-mail: [email protected]
九州事務所〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20NOF博多駅前ビル2FTEL:092-419-2385FAX:092-419-2386E-mail: [email protected]
研究事業センター〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-28企画調整グループTEL:045-570-2070 FAX:045-570-2077 E-mail系統連系認証関係[email protected]
太陽電池認証関係[email protected]
横浜事業所〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30 受付・顧客対応グループTEL:045-582-2151 FAX:045-582-2671 E-mail:[email protected]
東京事業所〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12受付グループTEL:03-3466-5234FAX:03-3466-9219E-mail:[email protected]
電気製品安全センター〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12TEL:03-3466-9203FAX:03-3466-9204E-mail: [email protected]
関西事業所〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西 4-1受付・処理グループTEL:078-771-5135FAX:078-771-5136mail:[email protected]