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Title 海外建築プロジェクトにおける指定下請業者制度に関す る研究( Dissertation_全文 ) Author(s) 趙, 宰庸 Citation Kyoto University (京都大学) Issue Date 2015-09-24 URL https://doi.org/10.14989/doctor.k19303 Right Type Thesis or Dissertation Textversion ETD Kyoto University

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  • Title 海外建築プロジェクトにおける指定下請業者制度に関する研究( Dissertation_全文 )

    Author(s) 趙, 宰庸

    Citation Kyoto University (京都大学)

    Issue Date 2015-09-24

    URL https://doi.org/10.14989/doctor.k19303

    Right

    Type Thesis or Dissertation

    Textversion ETD

    Kyoto University

  • 海外建築プロジェクトにおける

    指定下請業者制度に関する研究

    2015年

    チョウ ジェ ヨン

    趙 宰 庸

  • i

    目次

    第 1章 序論

    1.1 研究の背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

    1.2 研究の範囲と方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

    1.3 既往研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

    1.4 研究の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

    1.5 本論文の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

    1.6 用語の定義と整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

    1.7 用語の表記方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

    第 2章 NSCの概念及び現状

    2.1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

    2.1.1 本章の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

    2.1.2 本章の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

    2.1.3 本章の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

    2.2 シンガポールの建設市場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

    2.2.1 シンガポールの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

    2.2.2 シンガポール建設市場の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

    2.2.3 海外建設市場における日系 GC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

    2.3 NSCの概念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

    2.3.1 NSCの定義と指定プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

    2.3.2 発注者の NSC選定と発注条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

    2.3.3 NSCの指定プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

    2.3.4 NSCのメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

    2.4 NSCの発生時期と現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

    2.4.1 NSCの発生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

    2.4.2 海外諸国における NSC制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

    2.4.3 日韓における NSC制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

    2.5 NSCの責任構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

    2.6 小結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41

    第 3章 標準契約約款における NSC制度の片務性

    3.1 はじめに 45

    3.1.1 本章の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

  • ii

    3.1.2 本章の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

    3.1.3 本章の範囲:分析対象標準契約約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

    3.1.4 本章の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

    3.2 国際比較の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

    3.2.1 シンガポールの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

    3.2.2 指定下請業者の概念及びシンガポールの NSC制度の適用現状・・・・・・ 48

    3.2.3 既往研究の考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

    3.3 シンガポールの標準契約約款における NSC制度の比較分析・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

    3.3.1 NSC制度の仕組みの比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

    3.3.2 NSCの指定と契約に関する相違・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

    3.3.3 契約約款における責任項目の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

    3.4 標準契約約款の NSC関連業務項目における片務性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

    3.4.1 DBB方式における設計者の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

    3.4.2 DB方式における発注者の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

    3.4.3 NSC制度の片務性に関する考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

    3.5 小結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60

    第 4章 判例分析による NSC紛争の実態と争点

    4.1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

    4.1.1 本章の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

    4.1.2 本章の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

    4.1.3 本章の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

    4.1.4 本章の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

    4.1.5 既往研究の考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

    4.2 シンガポールにおける司法制度の仕組みおよび紛争解決の方式・・・・・・・・・・・・・ 66

    4.2.1 シンガポールにおける紛争解決の方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

    4.2.2 シンガポールにおける裁判所の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

    4.3 シンガポールにおける NSC関連判例の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

    4.3.1 NSC関連判例の定量分析と類型分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

    4.3.2 NSC関連判例の内容分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

    4.4 紛争事項に対する業務と責任の関係に関する考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

    4.4.1 プロジェクトの遅延及び瑕疵問題に関する考察 (類型 A) ・・・・・・・・・ 74

    4.4.2 控除(set-off)に関する NSC問題の考察 (類型 B) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

    4.4.3 NSCへの直接支払いに関する考察 (類型 C) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

    4.4.4 考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

    4.5 小結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

  • iii

    第 5章 NSCの指定実態とリスクの分析

    5.1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

    5.1.1 本章の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

    5.1.2 本章の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

    5.1.3 本章の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

    5.1.4 本章の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

    5.2 NSCの概念と背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

    5.2.1 NSCの概念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

    5.2.2 既往研究の考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

    5.3 NSCの指定実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

    5.3.1 調査の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

    5.3.2 様々な変数と NSCの工事費比率の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

    5.3.3 建物の目的および用途と NSC工事費比率の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

    5.3.4 工種と NSC指定率の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

    5.4 DSC/ NSCのリスク分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

    5.4.1 アンケートの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92

    5.4.2 DSCと NSCの工事実績の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93

    5.4.3 工種別の管理満足度分析によるリスク評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95

    5.4.4 NSCに対する発注者と GCの意識差・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

    5.5 小結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

    第 6章 結論

    6.1 各章のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101

    6.2 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103

    6.3 研究の限界と今後の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104

    補章 韓国における分離発注

    1.1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107

    1.1.1 本章の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107

    1.1.2 本章の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107

    1.1.3 本章の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107

    1.1.4 本章の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

    1.1.5 既往研究の考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109

    1.2 韓国の建設業と分離発注方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109

    1.2.1 分離発注方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109

    1.2.2 韓国における建設資格制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

  • iv

    1.2.3 韓国における建設業種の分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

    1.3 韓国における分離発注のしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112

    1.3.1 分離発注の法項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112

    1.3.2 法条項の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115

    1.4 各業務及びコーディネーション主体の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

    1.4.1 各業務の担当主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

    1.4.2 業務のコーディネーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120

    1.5 小結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

    付録

    1 標準契約約款における NSC指定プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129

    2 アンケート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133

    3 シンガポールにおける NSC判例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136

    謝辞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 161

  • v

    表と図の一覧

    第 1章 序論

    表 1-1 既往研究の分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

    図 1-1 日韓の建設投資額および海外建設受注額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

    図 1-2 日韓の建設投資額と海外建設受注額の割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

    図 1-3 海外の建設市場への進出とリスクの発生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

    図 1-4 DSC / NSCの概念の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

    図 1-5 「品質確保のしくみ」からみた研究の着目点と方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

    図 1-6 既往研究の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

    図 1-7 論文の全体構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

    図 1-8 海外建設プロジェクトにおけるリスク分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

    第 2章 NSCの概念及び現状

    表 2-1 海外建設協会加入の日本建設業者の海外工事受注高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

    表 2-2 シンガポールに登録されている日韓の総合工事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

    表 2-3 関連文献における定義 (nomination) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

    表 2-4 標準契約約款における定義 (Nominated subcontractor) ・・・・・・・・・・・・・・・ 21

    表 2-5 発注者の NSC選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

    表 2-6 各プロジェクト主体における NSCのメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

    表 2-7 The Builder誌の NSCに関する記事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

    表 2-8 イギリスの影響を受けた国(地域)における標準契約約款と NSC制度・・・・・・・ 31

    表 2-9 アメリカとカナダの標準契約約款における NSC制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

    表 2-10 日本における NSC制度のしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

    表 2-11 韓国法における下請に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

    表 2-12 公共工事の標準契約約款における下請業者に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・ 36

    表 2-13 発注者が下請業者を選定する行為に関する認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

    表 2-14 調達庁(韓)による特定材料の指定に対する禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

    表 2-15 政府入札契約施行基準における制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

    表 2-16 民間工事の標準契約約款における下請業者に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・ 38

    表 2-17 韓国法における下請に関する項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

    表 2-18 NSCトラブルに関する責任関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

    図 2-1 シンガポールの人口と一人当たり GDPの推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

    図 2-2 シンガポールの建設投資額の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

    図 2-3 Subcontractorと Supplierの概念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

  • vi

    図 2-4 Nominated Subcontractorの概念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

    図 2-5 プロジェクトの予算項目における NSC分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

    図 2-6 Nominated Subcontractorの指定プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

    図 2-7 イギリスの建設産業における NSCの発生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

    図 2-8 イギリスの影響を受けた国(地域)における NSC制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

    図 2-9 FIDIC約款を活用する国における NSC制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

    図 2-10 アメリカとカナダにおける NSC制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

    図 2-11 韓国における公共工事の標準契約約款と民間工事の標準契約約款の関係 39

    第 3章 標準契約約款における NSC制度の片務性

    表 3-1 シンガポールの契約約款の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

    表 3-2 契約約款における NSC制度の仕組みの比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

    表 3-3 標準契約約款における NSCの指定と契約における主体間の関係・・・・・・・・・ 54

    表 3-4 標準契約約款における主体間の責任項目の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

    表 3-5 DBB方式における設計者の業務比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

    表 3-6 DB方式における発注者の業務比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

    図 3-1 NSCの選定と契約の概念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

    第 4章 判例分析による NSC紛争の実態と争点

    表 4-1 NSC問題に関する判例の基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

    表 4-2 NSC判例の類型分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

    表 4-3 類型 Aの争点になる責任を負うプロジェクト主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

    表 4-4 類型 Bの争点になる業務を担当する主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

    表 4-5 類型 Cの争点になる業務を担当する主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

    図 4-1 シンガポールにおける紛争解決の方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

    図 4-2 シンガポールにおける裁判所の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

    図 4-3 PSSCOC約款における控除プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

    図 4-4 SIA/REDAS約款における控除プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

    第 5章 NSCの指定実態とリスクの分析

    表 5-1 調査対象プロジェクトの特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

    表 5-2 各変数と NSC工事費比率との相関関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

    表 5-3 建物の用途(大分類)と NSC工事費比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88

    表 5-4 シンガポールの標準コードにおける工種分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

    表 5-5 アンケート調査の基本情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92

    表 5-6 アンケートの評価基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93

  • vii

    表 5-7 GCの目標水準と DSC/NSCの工事実績の差異・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

    表 5-8 管理満足度の差によるリスク評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

    図 5-1 NSCの選定と契約の概念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

    図 5-2 建物の用途(小分類)と NSC工事費比率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88

    図 5-3 工種と NSC指定率の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

    図 5-4 GC目標水準スコアと DSC/NSCの工事実績スコア(工種別) ・・・・・・・・・・・・・・ 96

    補章 韓国における分離発注

    表 7-1 韓国における建築工事に関わる法律・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108

    表 7-2 韓国における工事に関連する法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113

    表 7-3 電気/情報通信/消防工事の施工と設計に関する法律・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113

    表 7-4 各法律規定の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116

    表 7-5 着工/竣工に関する項目の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116

    表 7-6 処罰に関する項目の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116

    表 7-7 設計の主体とコーディネーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118

    表 7-8 監理の主体とコーディネーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119

    表 7-9 施工の主体とコーディネーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119

    図 7-1 分離発注方式の構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109

    図 7-2 韓国における建設資格制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 110

    図 7-3 韓国における建設業種分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111

    図 7-4 韓国における設計施工分離発注方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114

    図 7-5 韓国における設計施工一括発注方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115

    図 7-6 韓国における設計施工一括発注方式(分離発注型) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115

    図 7-7 大規模公共工事におけるコーディネーションのプロセス・・・・・・・・・・・・・・・・ 122

    図 7-8 民間工事におけるコーディネーションのプロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123

  • viii

  • 第 1章 序論

  • -1-

    第 1章 序論

    1.1 研究の背景と目的

    (1) 研究の背景

    ① 建設業の特徴と契約管理の必要性

    一般の製造業が需要状況や発注者のニーズを予め把握した上で製品を生産して商品化す

    る「見込型生産」であるのに対し、発注者が同一であっても工事物件毎に発注者の要求事

    項、支払条件、性能・機能の要求内容や工事用地の立地条件、周辺環境条件などが異なっ

    ている建設業は、発注者からの要求があった場合にそのニーズに合わせて製品を生産し商

    品とする「受注型生産」の典型である。「見込型生産」も「受注型生産」も、製品を生産し、

    発注者に引き渡すといった行為自体に変わりはない。しかし、生産活動の開始から、商品

    の引渡し、品質保証といった一連の過程において、発生する不確定要素(以下、リスク)の

    種類や大きさは、「見込型生産」と「受注型生産」とではかなり異なった特性を示すことに

    なる。「受注型生産」である建設プロジェクトでは、「見込型生産」と比較すると、製品生

    産に関わるリスクが多く、多様である。さらに、「受注型生産」の場合、生産活動と並行し

    てリスクを管理して行くことが求められるため、生産活動に入る前にリスクを分析し、そ

    の内容と大きさを推測しておくことになる。そしてその結果に従い、発注者と請負者は契

    約という取り決めによって、それぞれが負うべきリスクに関する責任範囲を決めることと

    なる。

    すなわち、契約は製品生産の指針を示すものであり、その管理は生産性と品質の保持に

    直結するものとなる。建設プロジェクトにおける契約管理は、製品生産活動の骨格であり、

    極めて重要な機能をもつ。

    ② 海外建築プロジェクトへの参加

    最近、日本では建設投資額の減少など国内の建設市場が縮小し、受注競争が激しくなっ

    ている。2011 年以来、東日本大震災の災害復旧ならびに復興工事が行われ、建設投資額が

    増加しているが、実質上日本国内の建設市場が飽和状態になっていることに変わりはない。

    一方韓国の場合は、2001年から約 15兆円の建設投資額が維持され、日本と同様に飽和状態

    に陥り、激しい受注競争が発生している(図 1-1)。このため、韓国の総合工事業者は 2005

    年から新たな建設市場として海外の建築プロジェクトの受注に奔走している。これらの海

    外建築プロジェクトの受注に向けた努力は一定の効果をあげ (図 1-2)、現在、韓国の建設

    投資額は約 20兆円規模にまで拡大された。今後、日本の建設業が十分な建設投資額を確保

    するためには、国内の建設需要を拡大することも重要であるが、併せて海外の建築プロジ

    ェクトの受注に目を向ける必要があると言える。

  • -2-

    図 1-1 日韓の建設投資額および海外建設受注額

    図 1-2 日韓の建設投資額と海外建設受注額の割合

    (出所:国土交通省(日)1)、海外建設協会(日)2)、国土交通部(韓)3)、海外建設協会(韓)4)の

    資料に基づいて筆者作成)

    しかし、海外の建設市場には、日本国内の建設市場とは異なる様々なリスク注 1)が存在し

    ている 5)。具体的には、日本と海外建設市場の国では、建築生産システムにおいてそれぞれ

    1990 1995 2000 2005 2010

    0

    20

    40

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    100 Abroad Revenue of Korea

    Abroad Revenue of Japan

    Overall Revenue of Korea

    Overall Revenue of Japan

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    1990 1995 2000 2005 2010

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  • -3-

    固有のシステムが存在している(図 1-3)。したがって、日本の総合工事業者が海外の建設市

    場に進出し、現地の発注者、設計者、下請業者と共に工事を行う場合、システムの差が必

    然的に存在し、これらはリスクの要因として潜在することになる。さらに、現地の発注者、

    設計者、下請業者は、現地のシステムに沿うことを当然のことと考えている。こうしたシ

    ステムの差によるリスクはほとんど総合工事業者の責任となっている。したがって、海外

    の建設市場に進出する総合工事業者としては、国内のシステムと現地のシステムが異なる

    部分を明確に理解し、リスク要因として、事前に備えることが必要である。

    図 1-3 海外の建設市場への進出とリスクの発生a

    (出所:筆者作成)

    ③ 海外プロジェクトにおける専門工事業者に関するリスク

    こうした建築生産システムの差異によって発生するリスクに関しては、主体間の関係性

    の相違、契約観念の相違、責任と権限の配分の相違などが主なリスク要因として指摘され

    ている 5)。特に、専門工事業者(Specialist contractor)は建築プロジェクトの実質的な工

    事の大半を担当しており 6)、専門工事業者を適切に選定し、管理することは、建設プロジェ

    クトを成功に導く重要な鍵となる 7)8)。通常、国内の建築プロジェクトにおける総合工事業

    a A の総合工事業者のシステムが B のシステムで必要とされる範囲よりも広い場合も考え

    られる。この場合においてもリスクは存在するが、A システムの内部変更や調整をによって

    対応が可能な場合もある。

    発注者 設計者

    総合

    工事業者

    Employer Architect

    Contractor Subcontractor

    Employer Architect

    Subcontractor

    Employer Architect

    Subcontractor

    リスクとなる部分

    Bのシステム(進出対象国)

    Aのシステム(日本など)

    海外建設市場への進出

    固有のシステムを持つ建設市場が成立

    発注者 設計者

    総合工事業者の海外建設市場への進出

    システムの差がリスクとして発生

    総合

    工事業者

    専門

    工事業者

    専門

    工事業者

    Aの総合

    工事業者

    Aの総合

    工事業者

  • -4-

    者は元請業者として一括して工事を請負い、専門工事業者は下請業者(Subcontractor)とし

    てプロジェクトに参加する。その結果、国内の建築プロジェクトでは下請業者は元請業者

    が自らの判断で専門工事業者を選定することが一般的である(図 1-4(a))。そして、その下

    請業者は実質的な専門工事業務を担当するが、発注者との直接的な契約関係は存在しない

    9)。上記のような専門工事業者を一般下請業者(Domestic Subcontractor、以下 DSC)と呼ぶ。

    一方、海外の建築プロジェクトでは発注者が直接専門工事業者を選定する場合がある。

    その結果、元請業者は発注者が選んだ専門工事業者を下請業者として契約を結び、当該下

    請業者に対する管理面における責任を持つ。このような下請業者との契約システムを指定

    下請(Nominated Subcontractor、以下 NSCと呼ぶ)制度と言い(図 1-4(b))、とくに NSC制度

    は、英国制度の影響を受けた国と地域に普及し、下請契約システムの一つとして使われて

    きた 10)。さらに、この NSC 制度はプロジェクト関係者らの権限と責任の不一致に起因する

    片務性が高い契約システムとの指摘もなされてきた。そのため、海外の建築プロジェクト

    に進出した総合工事業者はこれらを適切に管理、調整することがプロジェクトの完成と品

    質確保の面で重要な業務となっている。

    すなわち、海外建設市場に進出した総合工事業者は、発注者が指定し、発注者の意見を

    重視する現地の NSC と一緒に工事を行うため、業務の管理や調整において多くの問題が発

    生していると言える。そして、NSCに関して問題が発生した場合、元請業者が NSCに関する

    全ての管理責任を持つ。したがって、海外建設市場でプロジェクトを効果的に管理するた

    めには、上述のように権限の主体と責任の主体が分離され、片務的な契約構造を持つ NSC

    制度を明確に理解する必要がある。そして、このような NSC 制度が持つ片務性とリスクに

    (a) Domestic Subcontractor (b) Nominated Subcontractor

    図 1-4 DSC / NSCの概念の比較

    (出所:筆者作成)

    Employer

    Architect Contractor

    Nominated

    Contractor

    (NSC)

    Domestic

    Contractor

    (DSC)

    DSCの選定権限DSCの管理責任

    下請契約

    Employer

    Architect Contractor

    Nominated

    Contractor

    (NSC)

    Domestic

    Contractor

    (DSC)

    下請契約

    NSCの管理責任

    NSCの選定(指定)権限

    請負(元請)契約請負(元請)契約委任契約 委任契約

    :DSC又はNSCと契約/選定関係のある主体

    :DSC又はNSCと契約/選定関係のない主体

    :DSC又はNSCの契約関係

    :DSC又はNSC以外の契約関係

    :NSCの指定

    Note

  • -5-

    備えるためには、NSC制度の仕組みと適用実態を明らかにした上で、NSCの工事実績をリス

    クの観点から評価して対応業務を検討する必要がある。

    (2) 研究の目的

    本研究では、海外プロジェクトの主なリスク要因になっている NSC問題を詳細に分析し、

    海外プロジェクトに進出した総合工事業者が NSC 問題に対して適正な品質の確保を可能と

    する管理方法及び業務の調整方法を検討するため、NSC 制度の法的/契約上のしくみとその

    実態を明確にすることを目的とする。具体的には、以下の三つを目的とする。

    ① 文献調査を通じて NSC の定義と発生時期、適用状況などの分析を行い、NSC の概念を

    明確にする。

    ② 法制度/契約の面から海外プロジェクトにおける NSC 制度が持つ片務性と問題を明ら

    かにする。

    ③ 海外プロジェクトにおける NSCの指定実態を明らかにし、定量化を通じて潜在するリ

    スクを明らかにする。

    1.2 研究の対象と方法

    (1) 研究の対象

    研究の対象は、まず、NSC制度を積極的に使用している国であり、日本にとって海外建設

    市場としてのメリットがある国を対象にする必要がある。そのため研究対象国としてシン

    ガポールを選定した。シンガポールは英連邦に属し、NSC制度を採用している他、次のよう

    な特徴を持つ。

    まず、シンガポールは都市国家であるため国土面積が狭く地域ごとにシステムが異なる

    ことがない。したがって、NSC 制度のようなシステムの調査、分析に適している。さらに、

    MFS(Ministry for Finance of Singapore)の報告書 11)によるとシンガポールは自国の建設

    市場を、海外の総合工事業者にとって参入障壁のないオープンマーケットにする指向を持

    っており、日本、韓国など様々な国の総合工事業者が多数参入している。

    また、シンガポールの一人当たりの建設投資額は 54.0万円/人であり、日本の 32.9万円

    /人よりも高い。建設投資密度(建設投資額/国土面積)から見てもシンガポールは 40.2億

    円/㎢で日本の 1.1 億円/㎢より極めて高く、海外業者からは魅力的な建設市場とみられて

    いる 12)。このような状況から、シンガポールは日系総合工事業者が積極的に進出している

    国であり、最近 5 年間、日本の総合工事業者の海外工事受注高のうち最も高い割合を占め

    ている国である。

    上記の理由から、本研究ではシンガポールを対象に研究を行う。

    (2) 研究の着目点と方法

    NSC制度を明確に理解するためには、多面的な分析が必要である。ここで重要な参考とな

  • -6-

    るのが、以下の図 1-513)「品質確保のしくみ」である。この図は、品質確保のためのしくみ

    を法規範、準規範、プロジェクトレベル、技術者レベルに分けて考えている。本研究では、

    「品質確保のしくみ」の図が品質を確保するためのしくみを説明することに有効であるだ

    けでなく、社会システムを説明する上でも有効であるため採用した。具体的には、本研究

    で扱う NSC 制度の社会システムを明確に理解するためにも、法規範、準規範、プロジェク

    トレベル、技術者レベルに分けて考えることが重要であると判断した。

    そこから、本研究では法規範としては判例、準規範としては標準契約約款を分析する。

    プロジェクトレベルではシンガポールのプロジェクト事例、技術者/技能者レベルでは日系

    総合工事業者の実務者の評価を提案した。

    図 1-5 「品質確保のしくみ」からみた研究の着目点と方法

    (出所:高麗らの論文 13)に基づいて筆者再作成)

    具体的な研究の方法は以下の通りである。

    ① 準規範の研究

    シンガポールの民間建築プロジェクト用の標準契約約款を対象とし、まず各標準契約約

    款における NSC 制度のしくみと、NSC の指定及び契約に関する主体間の関係を比較分析し、

    シンガポールにおける NSC 制度の特徴を明らかにする。次に、各主体の関係を比較するた

    めに、NSC制度において主体間の関係が見られる契約約款の項目を挙げ、その業務内容を五

    つの項目(指定、拒否、解約、支払、責任)に分類し、それに基づいて NSC 制度の片務性に

    ついて考察する。

    ② 法規範の研究

    シンガポール法務省の判例検索システムから得られた NSCに関連する判例 12件を対象に

    定量的な分析を行い、判例の内容によって類型化する。また、分類された類型別の判例の

    内容と関連する主体、業務と責任を関連づけて分析し、その原因と解決方向を考察する。

    法規範 : 判例(第4章)

    準規範 : 標準契約約款(第3章)

    プロジェクト : 指定実態(第5章)

    技術者/技能者 : リスク評価(第5章)

    第1論文

    第3論文

    第2論文

    研究の背景(第2章、補章)

    第4論文

    NSC問題に関する判例の分析

    シンガポールの標準契約約款と国際標準契約約款の比較分析

    日系GCが施工するプロジェクトの調査・分析

    現場専門家を対象としたアンケート分析

    [研究の着目点] [研究の方法]

  • -7-

    ③ プロジェクトレベルの研究

    シンガポールに進出した日系総合工事業者が行う建築プロジェクトを対象に、施工中ま

    たは竣工直後の事例ごとに調査し、プロジェクト特性と全工事費に占める NSC 工事費の割

    合の関係、工種とその工種で NSCが指定される割合の関係をそれぞれ比較分析する。

    ④ 技術者/技能者レベルの研究

    シンガポールに進出した日系総合工事業者の実務者に対するアンケート調査を実施し、

    工種ごとに総合工事業者の実務者が期待する工事管理の目標水準、DSCの工事実績、NSCの

    工事実績を分析する。また、工事管理の目標水準と工事実績の差を検討し、特に NSC が施

    工する場合にプロジェクトのリスクが高くなる工種、または管理の難易度が高くなる工種

    を抽出する。

    1.3 既往研究

    NSC 制度は英国の制度の影響を受けた国と地域に残されている下請契約システムである。

    そのため、NSCに関する既往研究の大部分はその国の研究資料であり、ほとんどの研究が元

    請業者と下請業者間の下請契約問題の一部として NSC問題を扱っている。NSC に関する既往

    研究は内容によって下請制度の仕組みに関する研究、プロジェクトの遅延やコスト超過に

    関する研究、プロジェクトのリスクに関する研究、プロジェクト主体間のクレームに関す

    る研究の 4つに分類できる(図 1-6)。

    (1) 既往研究の分析

    まず、下請制度のしくみに関する研究では、Hughes14) が NSC 制度の導入背景を分析し、

    江口は英国の JCT80約款における NSC制度の構成を研究した 15)。Saram16)はアンケートを通

    じてプロジェクト関係者のコーディネーションの重要な活動の一つとして NSC の管理を述

    べた。Cheungは多様な下請契約関係の特徴に関する研究 17)で NSC契約に関しても検討を行

    い、Yikは下請工事の特性を考察し、専門工事の契約方式として公開入札と NSC入札などを

    検討する研究 18)を行った。

    プロジェクトの遅延やコスト超過に関する研究では、Shoesmith19)は NSC を一要素として

    反映した数理モデルを通じてコスト超過と遅延を分析し、Lo はアンケートを通じてプロジ

    ェクトの遅延要因を抽出する研究 20)において NSC を検討した。Ikpo21)は、プロジェクトの

    データに基づいて NSC 工事の予定費用と実際費用の変動を分析した。

    プロジェクトのリスクに関する研究では、Uher が元請業者と下請業者との下請契約にお

    ける公平性の確保に関する研究 22)で元請業者と NSC の関係を検討し、Chan23)は、プロジェ

    クトでの変動を低減するための戦略の一つとして NSCの適用を減らすことを検討した。Shen

    24)は中国で建設プロジェクトを行う場合のリスク要因として NSC を上げ、Dulaimi25)と

  • -8-

    Tower26)は総合工事業者がプロジェクトに入札する過程で考慮する重要要素の一つとして

    NSC を述べた。村田 12)は「建築プロジェクトマネジメントにおける主体間の関係性に関す

    る国際比較研究」の中で潜在するリスク要因として NSC制度を扱った。

    最後に、プロジェクト主体間のクレームに関する研究では、Kennedyが元請業者と下請業

    者間の紛争に関する研究 27)で NSC の事例も検討した。Convery28)は、英国の発注者と NSC

    の紛争を扱った判例を対象に法理解釈を行なった。Hussin29)はアンケートを通じて NSCにと

    って頻繁に発生するクレームの種類を分析した。

    図 1-6 既往研究の現状

    (出所:文献分析に基づいて筆者作成)

    (2) 既往研究の限界

    以上に述べてきたように、NSCを扱う研究は、いずれの研究も NSC制度そのものを分析対

    象としておらず、下請制度やプロジェクト管理に関する分析を行う中での一つの要素とし

    て扱う研究が多い。具体的には、プロジェクトの遅延の要因の一つ、下請制度のしくみの

    一つ、リスク要因の一つなどの各テーマの一つの要素として考慮されている。

    また、NSC を扱う研究は、研究方法として実務者へのアンケートによる分析が最も多く、

    その他にも論理的な考察、プロジェクトの事例調査、判例の分析などにより行われている。

    社会システムに関するこのようなアプローチは、システムの一部だけを見る恐れがあるた

    Saram, et al2001

    Hong KongSurvey

    Cheung, et al2006

    Hong KongSurvey

    Yik, et al2006

    Hong KongConsideration

    Shoesmith1996U.K.

    Project case+Model

    Lo, et al2006

    Hong KongSurvey

    Ikpo2008

    NigeriaProject case

    Uher1991

    AustraliaSurvey

    Chan, et al1995

    AustraliaSurvey

    Shen, et al2001

    Hong KongConsideration

    Dulaimi, et al2002

    SingaporeSurvey

    Tower, et al2008

    AustraliaSurvey

    Kennedy, et al1997U.K.

    Survey+Precedent

    Convery1999U.K.

    Precedent

    Hussin, et al2010

    MalaysiaSurvey

    Claim

    Risk

    Delay and

    Cost

    Overrun

    Structure of

    Subcontract

    Hughes, et al1994U.K.

    Consideration

    1990 20101995 20052000 Year

    Eguchi, et al2000Japan

    Contract Form

    Murata, et al2002Japan

    Consideration

    AuthorYear of publication

    CountryMethod of Study

    Notes :

  • -9-

    め、多様な側面の研究方法による分析が必要である。

    表 1-1既往研究の分類

    No Year Author

    Contents of Study Method of Study

    Structure of

    Subcontract

    Delay

    & Cost Risk Claim

    Considerat

    ion Survey

    Project

    case Precedent Etc

    1 1991 Uher22)

    ◯ ◯

    2 1994 Hughes, et al14)

    ◯ ◯

    3 1995 Chan, et al23)

    ◯ ◯

    4 1996 Shoesmith19)

    ◯ ◯ ◯

    5 1997 Kennedy, et al27)

    ◯ ◯ ◯

    6 1999 Convery28)

    ◯ ◯

    7 2000 Eguchi, et al15)

    ◯ ◯

    8 2001 Shen, et al24)

    ◯ ◯

    9 2001 Saram, et al16)

    ◯ ◯

    10 2002 Dulaimi, et al25)

    ◯ ◯

    11 2002 Murata, et al12)

    ◯ ◯

    12 2006 Cheung, et al17)

    ◯ ◯

    13 2006 Yik, et al18)

    ◯ ◯

    14 2006 Lo, et al20)

    ◯ ◯

    15 2008 Ikpo21)

    ◯ ◯

    16 2008 Tower, et al26)

    ◯ ◯

    17 2010 Hussin, et al29)

    ◯ ◯

    (出所:文献分析に基づいて筆者作成)

    1.4 研究の意義

    NSC制度は、建築プロジェクトの中で、多くの工事を担当する専門工事業者を発注者が指

    定する制度であり、元請業者は発注者と特殊な関係を持つ NSC を一般的な下請業者のよう

    な方法で管理することは難しい。このため、海外の建築プロジェクトでは、彼らの管理、

    調整することがプロジェクトを成功に導く重要な鍵となっている。しかし、海外建設市場

    に進出する日系総合工事業者は NSCの管理が困難であること認識しながらも、NSC制度のし

    くみと責任関係、NSCに関わって発生する問題の類型、そして管理手間などを明確に把握・

    理解していない状況にある。その結果、海外プロジェクトでの契約と交渉の場で、発注者

    に対し NSC管理の難しい状況を説明するのは困難であった。

    本研究の意義は、存在する国では当然視される建築生産システムが、異なる建築生産シ

    ステムの相互参入の際、重要な問題として顕在化する一例として、NSC制度を扱うことにあ

    る。また、建築生産システムの研究として、法制度、契約、プロジェクト、技術者/技能者

    などの多面的考察を行うことにより、建築生産システムの研究における新しい研究方法を

    提案する。最後に、立ち上げ、計画、遂行、コントロール、終結のリスクマネジメントの

    段階 30)のうち、リスク要因の抽出と評価のみに集中している既往のリスク研究は、リスク

    の概略的な大きさは把握できるものの、そのリスクのしくみについては理解しにくい。そ

    こで、本研究は既往のリスク研究とは異なり、制度の多面的な考察を行うことで、海外プ

  • -10-

    ロジェクト進出における日系総合工事業者にとって実質的なリスク対応を期待することが

    できる。

    1.5 本論文の構成

    本研究では、海外プロジェクトにおける様々なリスク要因の一つである NSC問題を扱う。

    そのため、関連標準契約約款をプロジェクト事例調査などに基づいて、NSC問題の実態とそ

    の問題の発生メカニズムを明らかにする。具体的な論文の構成は以下の通りである(図 1-7)。

    まず、第1章は序論であり、研究の背景、目的、方法などの研究全体の概要を説明する。

    第 2章では、NSCの概念を整理し、海外の建設市場に進出している日本と韓国(図 1-3の

    A システム)における NSC制度の現状を明らかにする。また、日本と韓国の総合工事業者が

    進出しているシンガポール(図 1-3 の B システム)における NSC 制度の現状と問題につい

    て紹介する。

    第 3 章では、シンガポールの標準契約約款における NSC 制度を分析し、標準契約約款か

    ら見られる NSC制度の仕組みと片務的な項目を分析する。

    第 4章では、シンガポールの NSCの問題に関する判例の分析を通じて、NSC問題の類型を

    分析し、争点となるプロジェクト主体の業務/責任関係を分析する。

    第 5章では、シンガポールに進出した日系 GC の着工及び竣工直後のプロジェクトを調査

    し、プロジェクト用途と NSC 工事費比率の関係、工種と NSC 指定率の関係を分析する。ま

    た、シンガポールの現場の専門家を対象としたアンケートに基づいて、DSCと NSCの工事実

    績を評価し、工種別のリスクを評価する。

    第 6章では、上記の内容をまとめて、本研究の結論と限界点を提示する。

    また、補章では、NSC が存在しない韓国(図 1-3 の A システム)を対象に法律を分析し、

    NSCの代わりに適用されている分離発注制度を明らかにし、その問題点を考察する。

    1.6 用語の定義と整理

    本論文で用いる用語のうち、基本的かつ重要なものについての定義を明確にしておく。

    (1) 総合工事業者(General Contractorまたは GC)

    工事全体の施工計画、管理を請負う施工者である。具体的には、専門工事業者を適切に

    管理しながら、建築主に対して工期、価格、品質、安全衛生、環境など全体的な責任を負

    う主体を示す 31)。総合工事業者は、発注者と元請契約を結んだ場合に、元請業者と呼ばれ

    る。本研究では、一般的な場合には総合工事業者、元請・下請関係を論ずる場合には元請

    業者(GCまたはゼネコン)と呼ぶ。

  • -11-

    (2) 専門工事業者(Specialist Contractor)

    型枠工事、鉄骨工事、左官工事、屋根工事など建設業法上の建設業許可を取ってそれら

    の工事を行う企業のことである。通常は元請業者が一式請負契約で工事を受注し、専門工

    事業者が元請業者と下請契約を結ぶ場合には、下請業者(Subcontractor)とも呼ばれる 31)。

    本研究では、下請契約が存在する場合、下請業者(Subcontractorまたは SC)、下請契約が

    存在しない場合は、専門工事業者と呼ぶ。

    ① 一般下請業者(Domestic subcontractorまたは DSC)

    元請業者が自ら選定し、下請契約を結んだ専門工事業者のことである。一般的な下請業

    者に該当するが、NSC の概念に対して指定されていない下請業者を指す場合は DSC と呼ぶ。

    ② 指定下請業者(Nominated subcontractorまたは NSC)

    発注者が発注者代理人を通じて指定し、元請業者と下請契約を結んで、専門工事を行う

    下請業者のことである。

    1.7 用語の表記方法

    本論文では、シンガポールなどで常用されている用語を日本語に訳すことが困難な場合、

    もしくは意味の取り違いを及ぼす恐れがある場合は「」をつけて表記し、それ以外は最も

    適切と判断される日本語で表記する。また、説明が必要な用語については、各章ごとに注

    を付けて記述する。

  • -12-

    図 1-7 論文の全体構成

    1.1 研究の背景と目的1.2 研究の方法と範囲1.3 既往研究1.4 研究の意義1.5 本論文の構成1.6 用語の定義と整理1.7 用語の表記方法

    第3章 標準契約約款における

    NSC制度の片務性第5章 NSCの指定実態の分析

    第7章 結論

    3.1 はじめに3.2 国際比較の背景3.3 シンガポールの標準契約約款に おけるNSC制度の比較分析3.4 標準契約約款のNSC関連業務項目 における片務性3.5 小結

    5.1 はじめに5.2 NSCの概念と背景5.3 NSCの指定実態5.4 DSC/ NSCの工事実績の差異5.5 小結

    第1章 序論

    第4章 判例分析によるNSC紛争の

    実態と争点

    4.1 はじめに4.2 シンガポールにおける司法制度の 仕組みおよび紛争解決の方式4.3 シンガポールにおけるNSC関連 判例の分析4.4 紛争事項に対する業務と責任の 関係に関する考察4.5 小結

    第2章 NSCの概念及び現状

    2.1 はじめに2.2 シンガポールの建設市場2.3 NSCの概念2.4 NSCの発生時期と背景2.5 NSCの責任構造2.6 小結

    補章 韓国における分離発注のしくみ

    7.1 はじめに7.2 韓国の建設業と分離発注方式7.3 韓国における分離発注のしくみ7.4 各業務及びコーディネーション 主体の分析7.5 小結

  • -13-

    参考文献

    1) 国土交通省総合政策局 : 「平成 26年度建設投資見通し」報告書、p.3、2014.6

    2) 海外建設協会 : 海外受注実績の動向

    (参照 2014.9.17)

    3) 国土交通部(韓) : 建設投資の動向、 (参照 2014.9.17)

    4) 外建設協会(韓):総括契約状況、(参照 20

    14.9.17)

    5) He Zhi : Risk management for overseas construction projects, International Journal

    of Project Management Vol. 13, No. 4, pp.231-237, 1995.8

    6) Jimmie Hinze, et al : The Contractor-Subcontractor Relationship : The

    Subcontractors’ View, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE,

    Vol. 120, No. 2, pp.274-287, 1994.6

    7) Thomas E. Uher : Risks in subcontracting: Subcontract conditions, Construction

    Management and Economics, Vol. 9, pp.495-508, 1991

    8) Jasper Mbachu : Conceptual framework for the assessment of subcontractors’

    eligibility and performance in the construction industry, Construction Management

    and Economics, Vol. 26, No.5, pp.471-484, 2008.5

    9) 江口禎、他 : 英国の指名サブコン制(NSC)とプライムコスト契約方式(PCC)の標準契約

    約款に関する研究, 日本建築学会第 16回建築生産シンポジウム, pp.189-196, 2000.7

    10) John Murdoch, et al : Construction Contracts: Law and Management 4th Edition,

    Taylor & Francis, p.283, 2008

    11) Ministry for Finance of Singapore: Sub-committee's Report, Economic Review

    Committee, 2002

    12) 村田達志、他: 建築プロジェクトマネジメントにおける主体間の関係性に関する国際比

    較研究, 日本建築学会計画系論文集, No.562, pp.237-244, 2002.12

    13) 高麗一大、他;品質事故事例からみる建築生産システムの実態とその脆弱性, 日本建築

    学会計画系論文集, Vol.73, No.623, pp.183-190, 2008.1

    14) Hughes W., et al : Construction subcontracts: for what we are about to receive, 7th

    Annual Construction Law Conference, pp.413-442, 1994.9

    15) 江口禎、他 : 英国の指名サブコン制(NSC)とプライムコスト契約方式(PCC)の標準契

    約約款に関する研究, 日本建築学会第 16回建築生産シンポジウム, pp.189-196, 2000.7

    16) D.Darshi de Saram, et al : Construction Coordination Activities - What is important

    and What Consumes Time, Journal of Management in Engineering (ASCE), Vol.17,

    No.4, pp.202-213, 2001.10

    17) Sai On Cheung, et al : How relational are Construction Contracts?, Journal of

  • -14-

    Professional Issues in Engineering Education and Practice, ASCE, vol.132, No.1,

    pp.48-56, 2006.1

    18) F. W. H. Yik, et al : Problems with specialist subcontracting in the construction

    industry, Building Services Engineering Research and Technology, Vol.27, No.3,

    pp.183-193, 2006.8

    19) David R. Shoesmith : A Study of the management and procurement of building

    services work, Construction Management and Economics, Vol.14, No.2, pp.93-101,

    1996

    20) Tomy Y. Lo, et al : Construction Delays in Hong Kong Civil Engineering Project,

    Journal of Construction Engineering and Management (ASCE), Vol.132, No.6,

    pp.636-649, 2006

    21) Ime Johnson Ikpo : Variability Analysis of Prime Cost Sums, Civil Engineering

    Dimension, Vol.10, No.1, pp.40-44, 2008

    22) Thomas E. Uher : Risks in subcontracting: Subcontract conditions, Construction

    Management and Economics, Vol. 9, No.6, pp.495-508, 1991

    23) Albert P. C. Chan, et al : A Comparison of strategies for reducing variations,

    Construction Management and Economics, Vol.13, No.6, pp.467-473

    24) L. Y. Shen, et al : Risk Assessment for Construction Joint Ventures in China,

    Journal of Construction Engineering and Management (ASCE) Vol.127, No.1,

    pp.76-81, 2001

    25) Mohammed Fadhil Dulaimi, et al : The Factors influencing bid mark-up decisions of

    large-and medium-size contractors in Singapore, Construction Management and

    Economics, Vol.20, No.7, pp.601-610, 2002.7

    26) Marcus Tower, et al: Risk Pricing in Construction Tenders, Australasian Journal of

    Construction Economics and Building, Vol.8, No.1, pp.49-60, 2012

    27) P. Kennedy, et al: Resolution of disputes arising from set-off clauses between main

    contractors and subcontractors, Construction Management and Economics, Vol.15,

    No.6, pp.527-537, 1997.6

    28) Jane Convery : Standard Form Building Contracts and Duty of Care, The Modern

    Law Review, Vol.62, No.5, pp.766-776, 1999

    29) Abdul Aziz Hussin, et al : Claims in Construction Industry - From Nominated

    Subcontractor’s Perspective, Journal of Academic Research in Economics, Vol.2, No.2

    pp.159-179, 2010

    30) Paul S.Royer : Project Risk Management, Management Concepts Press, pp.20-21,

    2001

    31) 古阪秀三、他 : 建築生産、理工図書、p.41, 2009.10

  • -15-

    32) Project Management Institute : A guide to the project management body of

    knowledge(Japanese PMBOK guide) 5th Edition, PMI Publications, pp.309-312,

    2012

    注 1 Project Management Institute の PMBOK32)によると、プロジェクトリスクは発生が不

    確実な事象または状態であり、もし発生した場合、スコープ、スケジュール、コスト、

    および品質等のひとつ以上のプロジェクト目標にプラスあるいはマイナスの影響を及ぼ

    すと記述している。本論文では、総合工事業者が海外でのプロジェクトを行う場合、プ

    ロジェクトにマイナスの影響を与えることができる要因を建設プロジェクトにおけるリ

    スクと定義する(以下、リスク)。He Zhi5)の論文では、建設プロジェクトにおけるリスク

    は、外部リスク(external risk)と内部リスク(internal risk)に分類されており、

    海外建設プロジェクトでは、その大きい規模と関係要素が多いため、外部リスクが大き

    いと記述している。また、海外建設プロジェクトにおけるリスク要因を国/地域

    (Nation/Region)、建設産業(Construction Industry)、プロジェクト主体(Company)、プ

    ロジェクト(Project)に分類した 5)。本研究で扱う NSCのリスクは、図 1-8の海外建設プ

    ロジェクトにおけるリスク分類のうち、プロジェクト主体のリスク要因の一つである労

    働者と下請業者(Labor and Subcontractors)と建設産業のリスク要因のうち、法・規

    定(Law and Regulations)と契約システム(Contract System)に該当する。

    図 1-8 海外建設プロジェクトにおけるリスク分類

    (出所:He Zhi5)、1995)

    Nation/Region Construction Industry Company Projecdt

    Political Situation

    Economical and

    Financial Situation

    Social Environment

    Market Fluctuations

    Law and

    Regulations

    Standards and

    Codes

    Contract System

    Employer

    Architect

    Labor and

    Subcontractor

    Materials &

    Equipments

    Internal

    Defective Physical

    Works

    Schedule Delay

    Cost Overrun

    Risk identification hierarchy for overseas construction projects

    : Risk Factor

    : classification

    Note

  • -16-

  • 第 2章 NSCの概念及び現状

  • -17-

    第 2章 NSCの概念及び現状の分析

    2.1 はじめに

    2.1.1 本章の背景

    日本の建設業者は国内建設市場の縮小により、受注競争が厳しくなっているため、海外

    建設プロジェクトの受注に奔走している。しかし、海外の建設プロジェクトは、それぞれ

    の国内建設プロジェクトとは異なる様々なリスク要因が存在している。とりわけ主体間の

    関係性の相違、契約観念の相違、責任権限の配分の相違などの原因により、プロジェクト

    主体間に諸問題が頻繁に発生しており、その管理や調整が喫緊の課題となっている。その

    プロジェクト主体間の大きな問題の一つは指定下請業者(Nominated Subcontractor 以下

    NSC)制度である。

    通常のプロジェクトにおける専門工事に関しては、元請業者が自らの判断で下請業者を

    選定することが一般的である。しかし、海外建設プロジェクトでは、発注者や設計者が下

    請業者を指定し、その指定された下請業者が元請業者の管理下で、専門工事を行う指定下

    請制度が存在し、特に英国および英国圏で早くから発展してきたことが知られている。そ

    のため、日本の総合工事業者においての NSC 制度は、なじみにくい制度であり、これらの

    NSC制度に関する研究を行うためには、まず、NSC の概念を明確に理解する必要がある。

    2.1.2 本章の目的

    以上のような背景から、本章では研究の対象国であるシンガポールの建設市場の現状と

    主要な概念である NSC の概念を明らかにすることを目指し、具体的には、以下の 4 つを目

    的とする。

    ① 研究の対象国であるシンガポールの建設市場に関する現状と特徴を分析することによ

    り、シンガポールを対象とした研究の必要性を検討する。

    ② 研究の主要な概念である NSCに関して、その定義、関連する条件、プロセス、そして NSC

    制度が持つメリットを明確にし、整理する。

    ③ NSC の発生の背景と歴史を明確にし、現在の世界各国における NSC 制度の適用状況を明

    確にする。

    ④ NSC が関わる問題に関して、プロジェクト主体の責任配分関係を明らかにし、権限と責

    任の分離されている構造であることを明らかにすることによって本研究の必要性を示す。

    2.1.3 本章の方法

    研究の対象国であるシンガポールの建設市場の現状と主要な概念である NSC の概念を明

    らかにするために、文献、研究論文、統計データ、契約条件等に基づいて分析を行う。ま

    た、責任関係については、実証的な予備調査としてシンガポールの日系 GCの現場責任者を

    対象にアンケート調査を実施する。

  • -18-

    対象にアンケート調査を実施する。

    2.2 シンガポールの建設市場

    2.2.1 シンガポールの概要

    シンガポールは、人口が約 540万人 1)、面積は 716㎢の規模であり、東南アジアに位置し

    ている。国境は、北側のジョホール海峡を基準にマレーシア、東側から南、西側を通るシ

    ンガポール海峡がインドネシアとの国境線になっており、四方を海峡に囲まれれている都

    市国家である。民族は中華系が 74%を占めており、マレー系が 13%、インド系 9%が中心

    である 2)。

    シンガポールの歴史はまだ浅く、1965年マレーシアから分離独立し、建国から約 50年の

    若い国であるが、この 50 年間に急成長した。現在、一人当たりの名目 GDP は 55,183 ドル

    (2013 年)であり 2)、日本(39,321 ドル)3)と韓国(23,837 ドル)4)を大きく上回っている(図

    2-1)。シンガポールの GDPは建国以来順調に成長してきたが、1998年から 2003年までのア

    ジア金融危機、そして 2008 年から 2009 年までのアメリカ発リーマンショックの影響を受

    けてマイナス成長に転じた。しかし、翌年、2010 年には輸出産業の回復、建設投資の下支

    えもあり、建国以来最高の 14.8%の経済成長を記録した 1)。

    図 2-1 シンガポールの人口と一人当たり GDPの推移

    (出所:The Singapore Department of Statistics 1)の資料に基づいて筆者作成)

    2.2.2 シンガポール建設市場の現状

    図 2-2 は、シンガポールにおける建設投資の実績をまとめたものである。好景気に伴う

    民間建設市場の拡大と、2008 年からシンガポール政府が積極的に大規模なインフラ整備を

    1960 1970 1980 1990 2000 2010

    0

    1000000

    2000000

    3000000

    4000000

    5000000

    6000000

    population Per Capita GDP

    Po

    pu

    latio

    n

    0

    10000

    20000

    30000

    40000

    50000

    60000

    P

    er

    Ca

    pita

    GD

    P (

    US

    $)

  • -19-

    推進したことにより、2003年から順調に増加し、2008年に 357.0億 SGDの最大規模になっ

    たが、2009 年にはリーマンショックによる世界経済不況の影響で 225.0 億 SGD まで減少し

    た。その後、建設投資額は回復し、2011 年では 352.0 億 SGD の規模になっている。これは

    日本の建設投資額の約 6.7%に当たる 5)6)。

    図 2-2シンガポールの建設投資額の推移

    (出所:Building Construction Authority5)の資料に基づいて筆者作成)

    しかし、一人当たりの建設投資額ではシンガポールは 54.0 万円/人で日本の 32.9 万円/

    人より高い。また、建設投資密度(建設投資額/国土面積)で見てもシンガポールは 40.2

    億円/㎢で日本の 1.1 億円/㎢より極めて高く、海外業者からは魅力的な建設市場とみられ

    ている 7)。またシンガポールの MFS(Ministry for Finance of Singapore)の報告書 8)による

    とシンガポールは自国の建設市場を海外のゼネコンの参入障壁のないオープンマーケット

    にする指向を持っており、日本、韓国など様々な国のゼネコンが多数参入している。

    2.2.3 海外建設市場における日系 GC

    表 2-19)は、日本の海外建設協会の会員企業の海外工事の受注高の推移を示したものであ

    る。2008年、日系建設企業は UAEで最も高い受注を獲得したが、2009年のドバイショック

    をきっかけに、主要な受注市場は東南アジア、特にシンガポールに移転された。2008 年か

    ら 2012 年までの 5 年間の受注高を見ると、シンガポールが 1 兆 986 億円で 1 位であり、2

    位のアメリカの約 2倍となっている。

    2000 2005 2010

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    Public Sector

    Private Sector

    Co

    nstr

    uctio

    n D

    em

    an

    d

    (Un

    it : B

    illio

    n S

    ing

    ap

    ore

    Do

    llar)

    Year

  • -20-

    表 2-1 海外建設協会加入の日本建設業者の海外工事受注高

    (単位:億円)

    2008 2009 2010 2011 2012 5 years Total

    Rank Country Rev. Country Rev. Country Rev. Country Rev. Country Rev. Country Rev.

    1 U.A.E. 2,371 Singapore 1,491 Singapore 3,138 Singapore 2,526 Thailand 1,966 Singapore 10,986

    2 Singapore 2,088 U.S.A. 953 U.S.A. 1,031 Thailand 1,198 Singapore 1,743 U.S.A. 5,992

    3 U.S.A. 1,336 Hong Kong 833 Thailand 855 Vietnam 1,039 U.S.A. 1,687 Thailand 5,086

    4 Vietnam 670 Taiwan 505 China 530 U.S.A. 985 Indonesia 1,056 China 3,372

    5 Thailand 625 China 493 Hong Kong 431 China 950 China 787 Vietnam 3,252

    6 China 612 Vietnam 452 Indonesia 375 Turkey 883 Vietnam 752 Indonesia 2,854

    7 Indonesia 413 Thailand 442 Vietnam 339 Indonesia 805 Taiwan 526 Hong Kong 2,715

    8 Taiwan 285 Malaysia 320 Philippines 335 Hong Kong 789 Hong Kong 391 U.A.E. 2,371

    9 Hong Kong 271 Philippines 237 India 289 Taiwan 613 Laos 351 Taiwan 1,929

    10 Malaysia 228 Indonesia 205 Malaysia 255 India 544 India 301 India 1,134

    etc 54 Countries 1,447 53 Countries 1,038 54 Countries 1,496 58 Countries 3,171 56 Countries 2,268

    (出所:山下 9) 2013)

    現在、シンガポールの BCA(Building Construction Authority)に登録されている日韓の

    総合工事業者の状況は表 2-2の通りである 10)。日本の総合工事業者は 18社が進出しており、

    建築部分に 13 社、土木部分に 17 社が登録している。これに比べ、韓国系総合工事業者は

    建築と土木を合わせて 11社が進出している。このような大手総合工事業者をはじめ、日本

    と韓国の様々な総合工事業者がシンガポールに進出し、建設プロジェクトを実施している。

    表 2-2 シンガポールに登録されている日韓の総合工事業者

    CW01 General Building CW02 Civil Engineering

    Permission number Korea Japan number Korea Japan

    A1

    (Unlimited)

    66

    (3.6%)

    4 ▪ GS E&C

    ▪ HYUNDAI E&C

    ▪ SAMSUNG C&T

    ▪ SK E&C

    6 ▪ KAJIMA OVERSEAS ASIA

    ▪ OBAYASHI SINGAPORE

    ▪ PENTA-OCEAN Cons.

    ▪ SATO KOGYO (S)

    ▪ SHIMIZU CORP.

    ▪ TAKENAKA CORP.

    45

    (4.9%)

    4 ▪ GS E&C

    ▪ HYUNDAI E&C

    ▪ SAMSUNG C&T

    ▪ SK E&C

    8 ▪ NISHIMATSU Cons.

    ▪ OBAYASHI SINGAPORE

    ▪ PENTA-OCEAN Cons.

    ▪ SATO KOGYO (S)

    ▪ SHIMIZU CORP.

    ▪ TAISEI CORP.

    ▪ TOA CORP

    A2

    (85Mil SGD$)

    41

    (2.2%)

    0 1 ▪ NAKANO SINGAPORE 19

    (2.1%)

    1 ▪ SAMBO E&C 0

    B1

    (40Mil SGD$)

    84

    (4.6%)

    2 ▪ DAELIM INDU.

    ▪ DAEWOO E&C

    5 ▪ HAZAMA ANDO

    ▪ JDC CORP.

    ▪ SUMITOMO MITSUI Cons.

    ▪ TOA CORP

    ▪ TOKYU Cons.

    52

    (5.8%)

    5 ▪ DAELIM INDU.

    ▪ DAEWOO E&C

    ▪ DONGAH GEO ENG

    ▪ HYUNDAI Dev.

    ▪ POSCO E&C

    2 ▪ JDC CORP.

    ▪ SUMITOMO MITSUI Cons.

    B2

    (13Mil SGD$)

    101

    (5.5%)

    0 0 66

    (7.3%)

    0 2 ▪ HAZAMA ANDO

    ▪ OKUMURA CORP.

    C1

    (4Mil SGD$)

    292

    (15.9%)

    1 ▪SSANGYONG

    E&C

    0 143

    (15.8%)

    1 ▪ SSANGYONG E&C 2 ▪ KAJIMA OVERSEAS ASIA

    ▪ TAKENAKA CORP.

    C2

    (1.3Mil SGD$)

    105

    (5.7%)

    0 0 62

    (6.9%)

    0 1 ▪ KAJIMA CORP.

    C3

    (0.65Mil SGD$)

    1146

    (62.5%)

    0 1 ▪ TAISEI CORP.

    517

    (57.2%)

    0 2 ▪TOKYU Cons.

    ▪ YKK AP

    SUM 1835 904

    (出所:BCA10) 2013)

  • -21-

    2.3 NSCの概念

    2.3.1 NSCの定義と指定プロセス

    1) Nomination

    発注者自らが下請業者を選定する Nomination の概念は、英国で始まっており、英国王立

    チャータード・サベイヤーズ協会の RICS11)では、標準契約約款に、設計者/契約管理者また

    は発注者がプロジェクトの工事について制限したり、コントロールしたい場合のために NSC

    の項目が含まれていると説明されている。

    表 2-3 のような、英国の建設契約に関する文献では、Nomination を発注者が専門工事や

    材料、製品の調達を担当する下請業者を特定することを意味すると定義している。本研究

    では、Nominationを指定と和訳する。

    表 2-3 関連文献における定義 (nomination)

    Author Definition

    David Chappell et al12)

    .

    (2001)

    In building contracts, nomination refers to the naming of a person or firm to

    undertake part of the work or to supply goods. Such nomination is done by

    the employer.

    John Murdoch et al13)

    .

    (2008)

    Nomination is the practice by which an employer, through the contract

    administrator, selects persons who then enter into sub-contracts with the

    main contractor.

    2) Nominated Subcontractor

    シンガポールで適用される標準契約約款では、発注者によって指定された下請業者の定

    義を次の表 2-4のようにしている。シンガポールの公共工事契約約款である PSSCOC(Public

    Sector Standard Condition of Contract) の約款 14)、シンガポール建築家協会である

    SIA(Singapore Institute of Architects) の約款 15) 、国際標準契約約款である

    FIDIC(Federation Internationale des ingenieurs-Conseils)の約款 16)では、nominated

    subcontractorの名称を使用しているが、シンガポール開発業者である REDAS(Real Estate

    Developers’ Association of Singapore)の規約 17)では、同じ概念の下請業者に named

    subcontractorの名称を使用している。

    標準契約約款では、発注者が各標準契約約款に基づく発注者代理人(Superintending

    officer, Architect, Engineerなど)を通じて指定した専門工事や調達を担当する下請業者

    を Nominated subcontractor として定義している。

    表 2-4 標準契約約款における定義 (Nominated subcontractor)

    Standard Form of

    Contract Definition

    PSSCOC form14)

    (2008)

    A nominated subcontractor means a person with whom the Contractor is

    required by the Contract or an instruction in writing from the Superintending

    officer to enter into a contract for the execution of or supply of plant materials

    goods or work designated as "PC" items.

  • -22-

    SIA form15)

    (2010)

    In this contract, sub-contractors selected by the Architect to carry out work or to

    carry out work and supply materials or goods are referred to as NSC.

    REDAS form16)

    (2010)

    If the Employer's Requirements or the Contract Documents provides that

    certain work (hereinafter referred to as "Named Sub-Contract Work) shall be

    executed by a specific person, who is to be employed by the Contractor as a

    sub-contractor named in Appendix1 (hereinager regerred to as Named Sub

    Contractor), the following provisions shall apply.

    FIDIC Red book17)

    (1999)

    In the Contract, "Nominated Subcontractor" means a Subcontractor who is

    stated in the Contract as being a nominated Subcontractor, or whom the

    Engineer instructs the Contractor to employ as a Sub contractor.

    下請業者の業務は、以下の図 2-3 のように専門工事を行う業務と材料と製品を調達する

    業務に分類できる。SIA 約款では、専門工事のみを行う専門工事業者、そして専門工事と材

    料、製品を調達を行う専門工事業者を subcontractor と表現しており、材料、製品の調達

    のみを行う業者は supplier と表現している。発注者がこれらの業者を指定する場合を、

    Nominated subcontractor、Nominated supplierに分けて表現している。

    3) 本研究における NSCの定義

    以上の内容をまとめて、本研究における Nominated Subcontractor は、その表現の言葉

    に限らず、発注者が発注者代理人を通じて指定した専門工事を行う下請業者を Nominated

    subcontractorとして定義する。材料と製品の調達のみを行う業者は、その調達の内容と範

    囲が広く、特定することができないため、直接の工事に関わっていないと判断する。従っ

    て、NSCの範囲は専門工事を行う下請業者に限定する。

    図 2-3 Subcontractorと Supplierの概念

    図 2-4 Nominated Subcontractorの概念

    (出所:SIA約款に基づいて筆者作成) (出所:筆者作成)

    2.3.2 発注者の NSC選定と発注条件

    NSC を指定するためには、NSC が担当する工事(業務) 内容、工事(業務)の予定コスト、

    NSC 業者名の大きく 3 つの条件が必要である。また、NSC が担当する工事(業務)内容は NSC

    が担当する工事の工種名、工事の図面、発注条件によって構成されている。NSC指定の方法

    Employer

    Architect Contractor

    Nominated

    Contractor

    (NSC)

    Domestic

    Contractor

    (DSC)

    下請契約

    選定

    指定

    請負(元請)契約委任契約

    : NSCの指定に 関係のある主体

    : NSCの指定に直接 関係のない主体

    :NSCの契約

    :NSC以外の契約

    : NSCの指定 又は DSCの選定

    NoteCarry out

    work

    Supply

    materials

    or goods

    Subcontractor

    Supplier

  • -23-

    は、発注者が元請業者が入札するための入札図書を作成する段階で 5つの条件(工種、図面、

    発注条件、予想金額、業者名)のうち、確定した内容の数によって決められ、次のような 4

    種類に分類される(表 2-5)。

    まず、発注者が 5 つの条件をすべて確定した場合、つまり、NSC が担当する工事(業務)

    内容、予想金額、業者名が確定されていた場合、この内容は Nominated Subcontractor と

    いう条件として、入札図書に記載される。続いて、発注者が NSC の工事(業務)内容と予想

    金額までは確定したが、まだ業者名を定めていない場合には、Prime Cost Sum として NSC

    を指定することになる。また、発注者がある工種を NSC に担当させることを決めたが、図

    面、発注条件等の不備により、予想金額や業者名が確定されていない場合は、Provisional

    Sumとして NSC