title 贈與の合算課税 經濟論叢 (1933), 37(3): 438...

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Title 贈與の合算課税 Author(s) 三谷, 道麿 Citation 經濟論叢 (1933), 37(3): 438-448 Issue Date 1933-09-01 URL https://doi.org/10.14989/130348 Right Type Departmental Bulletin Paper Textversion publisher Kyoto University

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Title 贈與の合算課税

Author(s) 三谷, 道麿

Citation 經濟論叢 (1933), 37(3): 438-448

Issue Date 1933-09-01

URL https://doi.org/10.14989/130348

Right

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Kyoto University

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犬正四樟六月=+-日第三種郵傷物語盲目

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産業組合の本質・・:::;;;::・:・:純滞皐士八木芳之助

命日計準以基本的規定に就いて・・:・経溌皐土地川虎三

信用統制三支姉準備政策:・:::・将司主主中谷貫

労働の供給について

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2土博士高田

赤子の天折統計観・::・:・法手博士財部

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海運何時「市場の配分」さ運賃構成:・・経済皐士佐波

贈興の合算謀税:::・・:・・・・-樫空母士三谷

新著外園経済雑誌主要論題

麿

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世間典の合算課税

贈奥の合算課税

一、合算課税の意義

目別阻(の謀枕が主として相続枕の池防防止手段として

怠議佐七什ヲーはIru

んど疑問の恰池jなけり許し相川州防

が熔興の課税に依って柿完され友い在らば、資質上の

相績が脱税の目的を以って潟され、或は軍に結川市に於

手間ニ-

て脱税となる所の形式的生前鱈奥に代えられ、斯くて

相続税は共の効川ポを半減すると共に却って不公平たる

租税と化して共れ白惜存十代の現由を失ふに到るであら

ぅ。然るが放に相槙税は謄興の課税を以って不可川町の

保件とし、貯興課税の研究は相賠税との開聯に於一

L

めて十分なる意義を布つ。現今諸園の立法例も亦相続

税に於て婚輿の課税を併せ規定するか、砂ゑ〈共瞬間卵、

税を以って賓質的に相蹴杭の柿完たらしむ可きを明待

(活一一)

して居る事は明かにけどを認め件る。

第三十七巻

ロH

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O

府興課税が濁立の一仔布を主張し得るよりもむしろ相

続税制完の意味を心付する事の営然の紡川市として、

其7.1-

は常に相続税の趣旨と一致し決して是と矛盾す可から

ざるものである。而して相続税は各闇一様に泉進課税

を以って原則とするが故に附興課税に於℃も是が油川

(註凶}

を売かれ刊一円きでは友いc

係るに

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人工総も散刀土庁制されリる目TAhzト297UKK亡、日刊

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税制利川の脱税佐防空、更には呆進課ねの効旧山を十分

賞現せんが矯めには、目安寸分割されたる附輿を各別に

課税する事なく一括合算して課税するの手段を採らね

ばならお。

この小論は如何たる範附の敗血れを如何に合

算す可きかに就いての研究であるが、

勿論ム口算に依つ

て課税さる一円き貯山県北バのものeh

範閣を規定せんとする

ものではない。

間血ハ税が必、むず

Lも猫立し得な山ーものとは考へたい

が然も相雑税との関聯を精ち待ない事は明瞭である。脱

論税交防参止照, ,策

0" と

L て乙。贈~Ii! Z果枕グコ

意義

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生前相績の制度を宿する吾凶に於ては財産め相績を

中目績磁の補完正しての謄興課税(経瀦論叢第廿六容第四披)

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贈血ハの形に境ゆる事の極めて容易なる可曹は明白であ

る。仮令斯かる制度なしとするも謄興税

ω相績枕補完の

意義が消滅するものではない。

註三現行相編税法が特に一定の胸奥に相雑税を課して脱

税に備ゆる事後に詳越するが知〈である。

濁乙に於ては一九

O六年以来生前婚直ハを相績税に於て課

税しその後数度の改連を凡たが現行法は相績枕白課税物

件として第二憐第二項に生存者聞の謄典を掲げ第三傑は

其の所相府興に就いY

て詳細古る規定を置く。(最近の緊合

肋令に於て建由民されたり宇は明かた

bず)。

仰闘閥的一附剛一税川賢鍬税beM畑

J

、肺町楓ハ山川法律上鴻は必正

認書に記録されたる時又は私的記録が裁州所或は役場に

於て使用されたる場合のみ課税される。印ち相績税とは

何等の関係なきが知〈であるが一九一七年一九二

O年の

法律に見るも其の税率が贈典営事者閣の親疎に依って著

し〈相逮ナる事〈この知一ぺ五

O年一九

O一年目法律も

同様)税率が相嘗に高い事(一九一七年の法律では二・五

μー一一-一,%、一九二

O年の法律では二・五%11凹

OM)

はこ白枕が車なる手数料としての登録枕と同一視され得

ざる事を一市すものであ、bぅ。

贈血ハ枕が登縫枕として規定さるL

例は更に伊太利に是を

見るが伊太利にては一九二三年の法律に依うて公的に又

在的に登録されたる

(pz-凶作}回

ELSEMM去のr-E胃EEZ

晴間奥の令算課税

贈興のみが課枕され然も贈輿常事者間の親疎に

依ワて税率は全〈異る。即ち直系親族問に於ては定額

一0リラ、夫婦兄弟甥姪聞にては比例税、より疎遠なる

者の間に於ては凡て相績枕法に於ける累進諸中が課せ、LY

る。ぎ伶吋【同何回)

仰蘭西に於ける贈奥税が登録枕たる所以は相摘税白H慢が

との固に於て田町奥的にも亦現在に於ても一一樫の登録殺と

考へ

bるL

に因るものふ如〈である。即ちフランスに於

で相摘枕が始め不動産にのみ諜せられ後動産にも謀説し

つLP

一者税務を異にナるが如啓は依然として贈興秘と相

続税との闘附

3-内定了引のむのに非

55市中日空市石川るつ

只伊太利の謄奥枕が常緑枕たる所以は相績枕との関聯に

於て説明する事困難であるが然も賓質的に二者共通貼を

有ヲ事は何等疑問の品開地はない。

英同四一贈典課税は、相暗組枕の一範閣内に於て然も其の脱税

防止を目的として舟きるL

がこL

でも阜に法律上記録

(戸

rpL)

の作製されたる贈輿(動産に就いては口頭走以円

J

て足る)のかが即ち

FEE-'zzq雪吉田LSDhvが課税さ

れる。只英闘に於ては一九一

O年以来高吉田宮〉己)苑

亡前最後の一一一ヶ年以内の一贈典のみが課税さるL事(其の

以前は一ヶ年であワた〉あたかも王ロが印刷と相似たるもの

がある。

器四

相痕税に於ける累準は普通の累進、と準累準とを噌一回川

第三十七巻

:第

神戸教授前掲論文。相擁税法、第三傑及び第サ三傑一項参照。Reichserbscha.ft抽出町gesetzv. 3I/Vl. 1906. V gl. Text des ErbschJftssteuergesetzc:3 i:tl der Fo.剖ungder Beko.nntmachung vom 22. Aug・1925・Handworterbnch der Stnatswissenschaf::er:. vierte Auf. Bd. VII, S. 21 I.

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2345 6)

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一鱈興の合算課税

し、謄典課税に於ても勿論是を並用するが令算に隠する

限り進国車道は是を看過し得る。

断川興が数回に、而して数人に分削して潟さるth

場合、

各個の同期阻八を外別に深枕するならば倒めて山予知樹の山間興

も免税制を利川して全く澗枕の負婚を阿世し仰ると共

いれ

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耳お毛舵町/mUF刀割が町井誕枇不必山地月

EZ彫りにが

て砂左く共高率の課税を売かれ得可きは既に述べたる

が如くである。

是等の云はピ合法的友る一種の脱税を

防がんが矯めには斯かる行潟自韓の禁止が無効なる以

上数多の聡興を一括合算して課税するの外は友い。而

して合算課税は合算せんとする殿興が合算の時に於て

既に課税物件たる僚件を具有する旭割合にのみ可能なる

可きは明白である。然るに一般に駒興は理論的に叉賓

際的に共の履行と共に課税さるL揚合と、共の課税さ

る可きや否やは崎町奥者に就いて相積の開始るるに依っ

て始めて確定する揚合とがある。従って殿奥の合算は

軍に鱈輿のみの合算と、時制奥の相績財産への加算とに

第三十七巻

四四

O

匝別さるL事と喝なる。崎町輿を相続財産に加算する事は

斯th

る駒興が被柏崎人(即ち贈典者)の遺産の一部従つ

て或は叉一相続人(即ち受贈者)の相続財産の一部と見倣

す可き正首左る迎由を持っか、叉は共れが明かに相続

税通般の目的を有する事を前淀とするものであり、山早

なる附阻八九川合算課税と必らやしも周一台は&ないが理論

μ]

実:

右ニ

(1)

元自i

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J: 三仔

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に、田正を同別しつ

L然も伺じくム口算の観念中に含まし

めるであらう。

指奥の合算は必らや人を中心として然も時間的に観

察し怠ければたらね。階輿の合算bt人に就いて見るな

らば、岡山町興者を中心とする合算と受婚者を中心とする

ムロ算とを考へ得る。熔興者を中心とする合算は、各受

婚者別の合算と、全〈受鱈者の別を顧みる事左き全貯

輿の合算とに医別され、倫ほ軍なる府興のみのム口算

と、股奥者に就いで相輔の開始ある揚合臆輿の遺産へ

の加算とを匡別し泣ければ左らね。市丸に受臨明者を中心

とする合算は、軍に同一瞬輿者からの受般のみの合算

ihio‘ s. 212 Handworterbuch der Staatsw, Bd_ III, S_ 825_ ibid_ S. 818

8) 9)

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か賄輿者を異にする全受般の合算かを第一に明確に

し、然る後輩に受般のみの合算か或は受般の相続に因

る取得財産への加算を含ましむるかを明かにし友けれ

ば左らね。而して右の凡ゆる揚合に於で時間的に如何

在る範園の鱈興を合算す可きか

r必然に問題と友る。

一般に謄輿の課税は共れが常に相観税との開聯を否定

し得ないとしても向ほ共の課税の範聞に二つの却がる

る。即ち、

ー( 'L四)可リJ一色、

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るが・如き去、

相続の開始と見倣され得る駒典、及び相続税遁

脱 (2)

の日的を持っとJきJ¥、

らる、H骨由lIT)

みを;課税する

事例へば日本の如きがある

3

聞の場合には伶かも斯かる殿阻(が課税さるL根披自憾

に依って共のム口算或は相椀財産への加算が首然に是認

さるLが放に、課税物件の範闘が共の僅合算さる可き

惜別輿の範箇であり、特に人並びに時に就いてムロ算の範

固が問題と友る事はたい。然るに、仰の揚合に於ては

暗阿輿の令算課税

凡ての時間興が悉く課税され、従って共の中には軍に府

輿を婚興として課税するものをも包含す可きは明白で

ある。斯くの知事温ハは課税の使宜上、或は叉共の能

力の存存より相続に依る財産増債と全〈同一に取扱び

得るとしても、合算に闘する限り共の範閣は夏に考慮

さる一円きであらう。時期輿の合算課税が相続と理論的に

叉現寅に何等かの闘聯を持つ範同に限定さる可きは論

やるま?もない。従って一般に凡ての貯興が軍に府阻一

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妙仕ノ¥バマ収恋わ問怖と凡

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倣され得る股血(及び相続税遁放の目的を持っと考へら

るL問問削興に就いてのみ合算が問題と友る可きは自ら明

瞭である。而してこの範聞は人に就いても亦時に就い

ても上述聞の揚合に於ける課叫仙の組閣と金〈一致ナ

る。是を越えて課税さるL凡ての附興を悉く合算する

ならば到底一膿と見倣す可からざる程時間的に距たり

たる聡輿をも一括課税するの不合理を生む。

との事は

敗血(の遺産への加算(従って叉相積財産への加算)に於

でより明かに共の不営たる所以を謹明するであらう。

第三十七巻

却E

四四

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冊相奥の合算課税

但しとの場合にも貯興が常に賓質的には相続の開始と

見倣され得るが如き営事者の間に行はるミたらぼ、北ハ

の合算は川崎論的には砂泣く共時間的制限を受〈る事た

きものと考へ得る。是を要するに凡ゆる揚合に於て合

算の人的範刷は賞質上相棋の開始と見倣され得る細川制

にある計事梓間の附阻(?あり、

時間的には被相桔人

〈叩ち内川山ぺ陀円)に机い刊も川慌の阿川ありんる昨斤組恥と

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-

-

して利鞘税蓮脱の日的を持っと考へられ、

或は被相続

人の遺産の一部(従って父相続人の和縮財産の一部)と

見倣すを油静岡とする範闘に限定されるが共の範闘が現

論的には到底明確にされ難く、多く立法者の滋立に依

三日〕

る事は止むを得ない事であらう。向ほ合算の時はム口算

の方法と関聯して問題とたるが、勿論貯興の履行あり

たる時叉は府興者に就いて相続の開始るりたる時であ

る。註相嬬開始前如何なる範囲の贈輿を特に貫質的相績と見

倣すかは各国の立法例が一示すが如く全く一致したる見解

は存しなド。例へば日本に於ては一ヶ年以内であり、英

閣に於ては三ヶ年であり其白他詳細に就いては紳戸数授

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第三十七巻

第三時抗

一四回

四四

の前掲論文を参照せられ度い。但し且品等の範囲は謄興白

課税範囲在確定せんが矯めになされたる

Lのに外な

Lね

が令算の範園も亦常然是と一致する。

一、贈奥者に就いての合算

附肌(のんは算深川叫はム口算せんL」する凡ての脈問パが一時

と見倣され川河き一事をu

剛健とする。

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1

1ノ泊安rノl主

Lkf動凶hu附肌二世銘

Lゃいる判朝合そ

fか隣町凱一にするに

も拘らAY、車に同一一附阻ハ者の財産に附する行鴻たるの

故を以って一個の附興友りと観じ得る佐らぽ、勿論全

脈問(の贈胤ハ者を中心としての合算が否定さる可きでは

友い。従ワて数人に劉し一時に偽されたる鮒興ならば

より一居合算の訓由を正首化するであらう。然るに合

算が腕輿者を中心として矯さるL以上交附明者は全ぐ租

税の負携を発かれ得る。蓋しこの揚合の一括課税は既

に共れが受時間者を目的とせざる事を一示ナと共に、入五時明

典に針する租税の分割負携は呆選率の適用を前提とす

るたらば、各交股者の受取分が全く同一ならざる限り

到底不可能だからである。然したがら問題はむしる根

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本的に府輿の課税が川市して可能なりや否ゃに時着す

(注=

る。府阻〈税が相績税との閥聯に於て観らるL

限り謄奥者

を以って被相績人の地位に置かんとする事は必らやし

も否定されたいが、駒山県は常に財産の減少であって砂

たくとも其の増加たり得ない。従って共の意味に於て

は課税の現出はない。只相続税に於て遺産の課税が

棋の財夜枇として作白の叫山を認めらるL事は附阻(者

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昨附/JJ引刑事〕

mJZlノ一江本州

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必グ“別可阿川町

興は財産の一部であって決して財産ではなく、仮令共

れが貯輿者に於ける財産の存在を晴朗犯せしむるとして

も全く積極財広を有せざる府輿者といへども理論的に

叉賀際に存在し得る。斯くて財産を附興する事の課税

即ち駒阻(を附

mm(者に就いて課税する事の不合川一は明か

であり、府興税は只受貯の課税としてのみ存在の根嫁

を求む可きものである。従って敗血(者を中心とする聡

阻ハの合算課税は凡で是を宥過し得るが如〈である。然

るに贈阻(者に就いて相闘の開始ありたる揚合は貯興者

贈典の合算謀説

が事責上夏に被相践人3

としての性質を具有するに到る

の結果、相積開始前の股興を共の遺産に一括合算して

課税せんとの試みを生やる。(現に吾が相績税法第三傑が

明かに認むる所である。)勿論遺産に合算せんとする般輿

はそれが鱈奥なるの一故に然るのではなく、時制阻(者の遺

産の一部たりと見倣すを妥設とするが故に(理論的に叉

脱税防止の便宜の矯めに)課税され、叉泣産に合算される

のである。只この揚九日の合算が軍に時間的限定を受く

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ff:bj川、同

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tjufE11Lmdイレト占却し、古川同右

受くるかは問題であらう。

被相続人の生前謄阻(を悉〈其の遺産に合算する事の

「常一一v

不合現は論やるまでもないが、相続開始前短期間内の

期血(を共の遺産と見る事は羽山あり'としたければたら

ね。只如何なる期聞を標準とするかに就いては到底理

論的確定的結論に達し得可きではたい。大慌に於て立

法者の恋意に依って定まる。被相続人が潟したる一定

の期間内の一生前贈興を遺産の一部と見倣して是に合算

課税する事は共の時間興が何人に射して潟されたるかを

第三十七巻

四四三

一四五

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贈典の一合算課枕

必らやノしも問ふ必要は友い。勿論受胎者に劃する親疎

の閥係は共の股興が川アーして相続の意味を右っか、戎は

脱税の目的を有するかに就いての判断に一つの資料を

提供するものではあるが、然も日疋に依って断定を下し

得るものではたい。従ってこの場合の合算は受胎者の

川何を問ふ奇襲なきものと考へるu

然し友がら一括合算

ドドナヒ‘

;;-T1、〉'司令言

Em--=JD、火山L

H弐Hパザ」

川HM刀千川UHKMHbNy/

江主V13Eft-Jfod--Hvi

財産の増償ありたる受贈者をして是を分携せしむるの

手段を快〈事は乙の種合算課税の有つ最も重大たる快

陥であらう。而してこの事が延いては相髄税の木質を

定むるに就いて責嬰なる要素をたすと考ふるが今は是

に鰯るL事を避けやう。是を要するに、崎町興者を中心

とする贈興の合算課税は現論的に凡て是を否定し得

る。只課税の使宜上斯かる不合理も敢えて許容さる可

きか否かは他に合理的たる手段の存せざるに於て始め

(詮一-一}

て決定さる

L問題である。

註-此昆に所調師向興とは一般に贈奥の概念を更に照輿と

受蹄聞とに区別したる場合の臆奥の謂である。勿論鱈輿と

第三十七巻

第三就

一四六

四四回

受謄とは一憶であり濁立に存在し得可きではなV

が理論

的には足を分ち得ると共に又分ワ可きものと考へる。

註ニ生前幅削興が一般に課税さるふ場令、その課税の根披

如何が結局ぽ、斯かる世間興か

ιJ特に遺産に加算す可占害賠

興を区別す可きや一合平の問題に針する解答を奥ふる鍵と

なる。要するに財産の相指と見倣し、或は相岨相就建枕と

見倣しで謀枕する限りに於て照奥を遺産に加算する事主

否定す可きではない。只一般的K賄興が課税、古J0

・4

場合

戸川も日記等を如何にして医別ナるかの標準が到底確定され

得ね事論を侠たぬ、斯くの如d

自己主誌側日掛乙恥相雑税拡

に於ける贈興課税に是主見る。猫乙にては一九O六年駄

に高率課税を避け免税監を利用せんとする贈興に謝して

相嫡開始前五ヶ年主眼目令算課税せん事を規定して居

る。一九一九年の法律は同一赦相摘人(時興者)かbの、

死亡による多〈の給付

(NESEロ由主54c-nE£自)及

び贈奥を令算する旨規定するが(向い∞)英の令算は必bず

しも明瞭ではない。一九二二年以来令算の範囲を十年以

内に改め更に令算取得に劉ナる税額が新取得額の八

OM沖

を越え待ざる事を定め一九二五年更に六

OME越え得ぎ

る事に改められた。即ち十年以内に於て同一人かb受け

たる数多の財産増慣は最後の取得に従前白取得を従前の

償値に従って加算する方法で合算し、金額に針ナる組叫怖

かb従前田取得に封し最後に徴収したる租税を控除する

紳戸数授前掲論文参照。Reichserbschaftsteuergesetz von 1925・~ '3 (') (''.l Vgl. K.ipp, Kommenta.r znm Erusch:1ft品目t1C1gesetz,S., 343.

10)

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ものであるつ

註三相績闘始前一定期間内の贈興を特に相績財産と見倣

しで課税する場合遺産に加算する事なく其等贈典のみの

令算を然す事は殆んど無意味である。蓋し新かる令算の

結果は後述受贈者の財摩増償を一ポすの外何等の意義を有

しないか、bである。

問、受贈者に就いての合算

或る人が円白人けたる凡でのAhL

叫畑中ゲ一附列汗の如何を問ふ

事た〈芯く合算課称するす中以交附すめ能力に闘する限

り必らやしも不慌ではないが、斯くの如き数個の受時間

が川市して一慣と見倣され得るかには疑びがある。相続

人が輩数でも被相績人が複数友らぽ軍一の相越なる概

念は存在し符ぬ。贈奥者を異にする受贈は仮令それが

同時的に同一人に就いて現はれでも吾々は到底走を

鰐と見得可きでは友い。印ち府川町舛の合算は軍に受時相者

を中心として同一般輿者からの時を異にする受贈に就

いてのみ意義を有つ事となる。蓋し婚輿の時同事者を同

ビくする友らぱ俄令時を異にして数回に矯されたる受

贈典の合算課枕

般といへども日正を一憶と見るに何砕すの不可友く、是を

受敗者中心に合算する限り何等の矛盾も存しないから

である。事実斯くの如き贈血(に於てこそ合算の制度左

〈ば脱税の危険もあり、叉累準李の効山市も禦ぐ可きで

あってより康範閣の合算は理論的に否定さるLのみ危

らや寅際上の必要も存したいと云ぴ得る。

附川胤(の遺内への合算が考へらるhA

と同様に受贈の相

制したる財産への合算も考慮せらる可きであらう。即

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矧興者に就U

て品作献に院似内定りたる易ムロは泊去二百ん

期間内に虹叫に岬泊されたる脂血ハを特に相続の忠義を持つ

か或は相績税脱税の意味を持つの故を以って課税せん

唱とするならば、既に誠一ぺたるが如く是を遺産に加算す

る事の不都合たる以上、各受敗者について合算ナ可き

であり、偶'士山人時間加者中に相禎人ある場合は、相続人の

受贈分は北ハの相続したる財産に一括合算せらる可き事

、どなる。相続人に非ざる受贈者が共の自らの受婚のみ

を各,R

A口算課税さるL事は勿論との場合何等の不合理

も存しない。即ち以上の如くにして凡ての謄興は各々

第三十七巻

四四五

5虎

一四七

Page 11: Title 贈與の合算課税 經濟論叢 (1933), 37(3): 438 …る。仮令斯かる制度なしとするも謄興税贈血ハの形に境ゆる事の極めて容易なる可曹は明白であ

瞬間奥の令算課税

営該利径取得者に就いて共の利徒に臨応じて公卒に課税

さるL事とたり一割の矛盾と排理を残さない。軍に租

税収入の観黙から見れば股輿者を中心として全蛤輿を

合算課税する揚ム口に及ばたい事は明かであるが、砂た

くとも合算課税の目的が十分法せらるL一事も亦明かで

あり、

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註相箱枕を以って遺産謀枕なPとする説明が謄典課税に

於て矛盾を一ホナ事明かであり、逆に受冊問者を中心として

棺績に依り取得したる財産へ合算する事は、相績枕を以

づて財産取得税なり主解ナる事の理由あるを示すもので

あらう。五

合算の方法に就いては弐の=一種が考へられる。削叫

ち、

相績の開始ありたる時にのみ合算を行ひ一括課

(1) 税す

方法

(2)

各個の貯血(を其の都度課税し相絞開始の時夏に

第三十七巻

第一-一競

一凶八

四四六

合算して租枕額を算出し既に納められたる租税を

控除して課税する方法。

(3)

崎町輿の都度必らや過去の全階輿との合算を行ひ

て営該脂血(の課税償絡とし然も既に納められたる

租枕の合計を常に控除して税額を決定し順次相続

開始の時にまで到る方法む

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き鱈興、(或は合算さる可曹贈血ハと確定し得べ雪もの)に就

い℃の合算は只第一の方法あるのみ。従って第二、第

三の方法は蛤奥官事者の続柄に依って課税物件と見倣

さるム期間(のみに就いて可能左る一一円き事論を候たむ。

只第一の方法が課税物件の散逸従って徴税不可能を来

す虞れあるは止むを得ざる飲鈷である。第一一一の方法は

極めて煩雑の如くであるがむしろ斯かる方法の採用が

婚興を数回に分割する事を無効左らしめて煩雑を避け

得る鈷に立法の趣旨がある。日正を要するに、第一及び

第三の方法を併せ用ひて始めて十分たる手段と訟り得

るであらう。

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六、吾が相繍税法に治ける鰭興課税と合算

現行相続税法に於て課税さる可き贈輿は第三僚に規

定する相続開始前一ナ年以内に鴻されたる婚興と、第

廿三位陣に一不さるL、親族に封し持摘されたる防相抱一及び分

出夜を時仰すに附して若しくは分一公を得したる後本家の戸

い土叉は」米政がヘ月次

η戸主叉は家族に到して鴻したる附

興のみである。前者は斯くの一如き贈興が被和結人の遺

産と見倣され得る事及び脱獄防止の目的を持つ駐に根

嫁を有し、後者は斯くの如き股輿は遺産相模の開始あ

りたるものと見倣され同時に脱税防止の目的を有する

が故に理由ありとせられる。従って第一二僚が一不す限り

に於て被相続人が相続開始前一ナ年以内に得したる凡

での謄阻(はそれが何人に封して鴻されたるかを問はや

{

)

叉共の額の大小を問ふ事なし一律に遺産と見友されで

相続財産に一括合算される。五日が民法ヒ遺産と相憤人

の相積財産とは形式上一同別され得ない。従って相続人

贈輿の合算課税

の相続財産が寅際に相慢に依って取得し符可き財産と

異なる場合

(規定の合算課税さる可曹贈興が相属人以外白

者に射して侍されたりし場合)には徒らに相続人の負捨を

重一からしめ、事責上の財産増債は是を者過するの不全

理を生やる事既に述べたる所に依って明かである。部

ち第三僚は、相続閣始前一ヶ年以内の贈阻(は各受贈者

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引に合算し布UNメド」ぷし吋

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上獲得す可き

MJ止に合算す可きは休改めらる可きであ

り、斯ぐして課税の目的が十分達せられ符る事も町か

である。只斯くの如きが理論的に叉賞質上如何に合理

的なればとて現行第三僚を右の如く解樫ずる事の到底

不可能たるは言を侠たお。

第廿=一僚に規定する抽出典は明かに賓質上遺産相続の

開始ありたるものと見倣され共の都度営該駒興額を課

税憤格として課税され持七従って既に述べたる発税一新

利用の脱税及び茶道税率の回避が容易に行はれ得可き

は明瞭でありとの種崎市興の合算課税が特に必要なるは

論やるまでもない。

第三十七巻

四:Jt.

同四七

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謄輿の合算課税

第三僚の規定が第廿三僚に依って一日一課税されたる

或は課税さる可き贈輿に就いて一通用さる可きか否かに

就いては必らやしも明瞭ではない。只二重課枕は営然

逝く可タであるが故に、大蔵大臣は吹の如き訓示を震

して居る。

棺櫨順枕法第サ三傑第一項二除リ遺産相練開始シタルモノト

見倣シ北繍枕7

課市ダル後、防風ハ者一一付村崎開始シタル場合

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於テ円仮令其ノ冊開血ハガ相暗闇開始前一年以内ニアルモ第三

傑品依P相績財産Z

加算見ル限F昌在ラズ。

是に依って廿=一僚に依り一日一課税されたる尉輿に就

いては明瞭であるが未だ課税されざる場合にも恐ら〈

はとの訓示の趣旨に則り廿三保に依り課税し第三僚を

泊用するの要なきものと考へる。

是を要するに五口が園相続税法に於ては未だ謄輿の合

算課税に就いて何等顧慮するものなしと云ひ得るが賂

来必らやや改む可きものと信ぜざるを得ね。勿論蛤輿

の合算の如きは理論的にも亦賓際上もさして重要なる

問題では友いが課税の完壁を期せんが矯めには幾分の

煩雑も亦止むを符ざるものとして立法上夏に一歩を蓮

第三十七巻

第三披

一五

O

四四八

む可きものであらう。

AU骨井戸ふ可き照典白績に伶いて左の如き大蔵大臣の

訓鮮がある。

註相績枕法第三傑-一ヨり相鰭開始前一年内三時シタル謄輿

ノ債格ヲ相績財産中品加算スルハ相減税ノ遁脆ヲ防クノ

趣旨=出テタルモノナルヲ以テ財産ノ一部ヲ分謄U9リ

ト認ムへ半贈血(ア矯シグル場合ユ限リ合算ヲ矯入へキモ

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モノトス。

斯〈の知奇謄血ハが鍛人に封し一時に居対されたる場合

それが遺産相績と見倣さるふ限りに於て英同白相績人あ

る遺産相績に於けると同様一括令算課税さる可きが如〈

であるが遁用す可き税率は存ナるも是を公正に分指せし

め待ず従って各受惜向者に就いて課税する事慨に述べたる

所よりも明瞭である。

本日績続=関ス Jレ大蔵大臣訓示〔明治itt八年一月 tl"九日官報)第十三。同、第穴。宇佐美邦雄、相繍税の謀践と手摘、 299頁参院。

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