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染協 ニュース 2017. 7-8月号 vol.307 CONTENTS DYEING REPORT 発行/一般社団法人 日本染色協会  JAPAN TEXTILE FINISHERS' ASSOCIATION. URL http://www.nissenkyo.or.jp/ Topics 02 一般社団法人日本染色協会 平成29年度 定時社員総会開催される 業界VIEW 05 抗菌・ウイルス加工の評価とSEKの認証について 前編 一般社団法人繊維評価技術協議会 元参事 越 智  清 一 取引条件改善 10 繊維産業の適性取引の推進と生産性・付加価値向上に 向けた自主行動計画 統計 14 染色整理加工実績推移(数量・金額・従業者数) 15 ニッセンケンだより 16 お知らせ、主要行事、編集後記

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染協染協染協ニュース

2017.7-8月号

vol.307

CONTENTS

DYEING REPORT

発行/一般社団法人 日本染色協会 JAPAN TEXTILE FINISHERS' ASSOCIATION. URL http://www.nissenkyo.or.jp/

Topics02  一般社団法人日本染色協会   平成29年度 定時社員総会開催される 業界VIEW05  抗菌・ウイルス加工の評価とSEKの認証について 前編

一般社団法人繊維評価技術協議会元参事 越 智  清 一

取引条件改善10  繊維産業の適性取引の推進と生産性・付加価値向上に  向けた自主行動計画 統計14  染色整理加工実績推移(数量・金額・従業者数)15  ニッセンケンだより16  お知らせ、主要行事、編集後記

- 2-- 2-

化成品事業部

染料事業部【本社・染料事業部】〒 554-8558 大阪市此花区春日出中 3-1-98 Phone(06)6466-5453【関東・中部・北陸営業所】〒 461-0005 名古屋市東区東桜1丁目 13 番3号 NHK 名古屋放送センタービル 15 階 Phone(052)952-8966

【東   京】〒 104-8260 東京都中央区新川 2-27-1 Phone(03)5543-5643

ホームページ:http://www.sumitomo-chem.co.jp/chemtex/

ビジネス時代を 考慮に入れて  顧客満足度を   高めさせていただきます。

ナガセケミカル株式会社東京本社 03-5640-7432 大阪支店 06-6535-2575西日本長瀬株式会社 福山営業所 084-922-3419 久留米営業所 0942-43-5530

長瀬カラーケミカル株式会社本  社 06-6535-2058 関西営業部 06-6535-2240北陸営業部 0776-27-5363 東海営業部名古屋 052-963-5650東海営業部浜松 053-465-1001 テクノセンター 06-6535-2222

h1-p9.indd 2 2007/08/07 9:34:59

染料・化成品事業部【本社・染料・化成品事業部】〒554-8558 大阪市此花区春日出中3-1-98 Phone(06)6466-5453

ホームページ:http://www.sumitomo-chem.co.jp/chemtex/

- 2-- 2-

化成品事業部

染料事業部【本社・染料事業部】〒 554-8558 大阪市此花区春日出中 3-1-98 Phone(06)6466-5453【関東・中部・北陸営業所】〒 461-0005 名古屋市東区東桜1丁目 13 番3号 NHK 名古屋放送センタービル 15 階 Phone(052)952-8966

【東   京】〒 104-8260 東京都中央区新川 2-27-1 Phone(03)5543-5643

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ナガセケミカル株式会社東京本社 03-5640-7432 大阪支店 06-6535-2575西日本長瀬株式会社 福山営業所 084-922-3419 久留米営業所 0942-43-5530

長瀬カラーケミカル株式会社本  社 06-6535-2058 関西営業部 06-6535-2240北陸営業部 0776-27-5363 東海営業部名古屋 052-963-5650東海営業部浜松 053-465-1001 テクノセンター 06-6535-2222

h1-p9.indd 2 2007/08/07 9:34:59

T O P I C S

- ₂ -

 定款第17条の規定により、

八代会長が議長となり、開

会の挨拶を行った後、以下

の1議案及び報告事項7件

を紹介の上、審議を開始し

ました。

審議事項

 第1号議案 平成28年度

の計算書類等の承認に関す

る件

 

上記1議案については、

審議の結果、満場一致の賛

成を得たので、議長は可決

承認された旨を宣しました。

報告事項

 ⑴

平成28年度事業報告

に関する件

 ⑵

平成29年度事業計画

に関する件

 ⑶

平成29年度収支予算

に関する件

 ⑷

会長、副会長の選定

の件

 ⑸

日本染色會舘(土地・

建物)の取り扱い状況

報告等について

 ⑹

主たる事務所の移転

に関する件

 ⑺その他

 上記報告事項7件につい

ては、本年5月23日開催の

本年度第1回理事会で承認

可決された旨を紹介した上

で、個々の事項について報

告を行いました。

平成29年度定時社員総会開催される

 一般社団法人日本染色協会の平成29年度定時社員総会が、6月13日(火)正午より、綿業会館において開催されました。 総会は、5月26日開催の理事会で池田哲夫会長

(小松精練㈱社長)の後任として選任された八代芳明新会長(東海染工㈱社

長)の挨拶に続き、各議案等の審議が行われ、いずれも、満場一致で可決され終了しました。

新会長は東海染工株式会社八代芳明社長に

東海染工株式会社代表取締役社長 八代 芳明

ここに掲載されている役職

は、総会開催日当日の役職

を掲載しています。

一般社団法人 日本染色協会

- ₃ -

今年度の新役員人事平成29年度の役員は、以下のとおり。

平成29年5月26日現在

* 会  長 八 代 芳 明 東海染工株式会社 社 長

* 副 会 長 池 田 哲 夫 小松精練株式会社 社 長

〃 山 本   憲 日吉染業株式会社 社 長

〃 松 木 伸太郎 サカイオーベックス株式会社 社 長

〃 橋 場 健 次 大阪染工株式会社 社 長

〃 瀬 島 雄 二 シキボウ株式会社 取締役常務執行役員

専務理事 吉 田 豊 作 事務局(東京事務所)

理  事 東 林 利 弘 日本経編整染工業組合 理事長

〃 森   順 一 ウラセ株式会社 社 長

〃 廣 田 祐 司 日本形染株式会社 社 長

〃 後 藤 勝 則 岐セン株式会社 社 長

〃 太 田 克 則 カンボウプラス株式会社 社 長

〃 高 垣 佳 宏 和歌山染工株式会社 社 長

〃 松 下 昌 幸 日清紡テキスタイル株式会社 取締役常務執行役員

〃 平 田 政 弘 倉敷紡績株式会社 執行役員

〃 荒 木 宏 光 事務局(大阪事務所)

監  事 田野井 英 雄 田野井染工株式会社 社 長

〃 小河原 正 幸 朝日加工株式会社 社 長

*は新任

T O P I C S

- ₄ -

1.国の施策の活用に関する事業 (1)-1  法令及び予算等繊維政策に関する意見

具申及び社員への周知並びに各種調査等への協力

 (1)-2  環境・安全問題及びEPA等通商問題に関する政府の施策・立案への協力

 (2)   政府等に対する税制改正要望及び活用 (3)-1 中小企業施策・支援策等の活用 (3)-2  中小企業信用保険法に基づく支援事業

の活用

2.取引改善等に関する事業 (1)-1 分野別加工状況等報告のとりまとめ (1)-2  各社加工料金改訂交渉の支援、取引条

件等重点改善項目の検討、対応 (1)-3  繊維産業流通構造改革推進協議会(S

CM推進協議会)策定の取引ガイドライン、自主行動計画の推進及び普及

 (2)   SCM協議会の情報化事業への協力

3.労務に関する事業 (1)    賃金、一時金等労働条件全般にかかる

情報提供 (2)-1  都道府県及び中央職業能力開発協会に

よる技能検定制度の実施協力 (2)-2 染色技能検定制度の普及

4.技術及び環境保全に関する事業 (1)    地球温暖化対策自主行動計画フォロー

アップ(H27年度実績とりまとめ及び公表等)

 (2)-1  揮発性有機化合物(VOC)排出量削減自主行動計画フォローアップ(同上)

 (2)-2  国内外の化学物質規制の動向調査(POPS、REACH、TSCA、GB、KC、化審法、化管法)

 (3)-1  繊維産業における環境・安全問題検討会への参加

 (4)-1 知的財産権保護推進委員会への参加 (4)-2 関係学会、業界との協調       学術振興会120委員会における研究者

(教授・研究員)との交流を通じ、当業界のニーズと研究側シーズの融合からの開発テーマ案出に努める

5.不動産の有効活用に関する事業 (1)   不動産(土地)の管理運営 (2)   不動産の有効活用の検討       事務所(東京)の移転

6.調査研究及び資料収集・提供に関する事業 (1)    一般社団法人としての適切な運営・管

理及び体制の整備 (2)   繊維統計データ収集・分析及び提供 (3)-1 「染協ニュース」の発刊 (3)-2 協会ホームページの運営 (3)-3 社員への各種情報の的確な提供

7.関連業界等との協調・連携関係事業 (1)-1  日本繊維産業連盟(*) 及びSCM推進

協議会等への参画       (*)常任委員会、幹事会、繊維製品の

環境安全問題検討会、繊維通商問題委員会、知的財産権保護推進委員会等

 (1)-2  ニッセンケン品質評価センター、繊維評価技術協議会、日本綿業振興会、繊維産業会議、中央職業能力開発協会等との協調・連携

 (2)-1  日本繊維産業連盟繊維通商問題委員会等を通じたEPA推進への協力及びその活用

 (2)-2  EPA産業協力への参画及び日中韓繊維産業協力会議等主要国繊維団体との協力

平成29年度の事業計画の具体的内容は、次のとおりです。事業の実施にあたり、皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

平成29年度日本染色協会事業計画

業 界 V I E W

- ₅ -

111111...はじめに

はじめに

はじめに

はじめに

はじめに

はじめに

 

近年、「清潔」「安全・安心」「快適性」等をキー

ワードとする機能性繊維製品が多数提案されて

いる。一般社団法人繊維評価技術協議会(以下「繊

技協」という)では、消費者に確かな機能性と安

全性の両方が確認された機能性繊維製品を提供

するために、抗菌防臭加工を筆頭に、制菌加工、

抗かび加工、消臭加工、防汚加工および抗ウイ

ルス加工等のマーク制度を「SEKさわやか繊維

シリーズ」として提案してきた。

 

本稿では、抗菌・抗ウイルス加工の評価と

SEKの認証について概要を紹介する。

222222...機能性繊維製品の分類と

機能性繊維製品の分類と

機能性繊維製品の分類と

SSSEEEKKKマーク制度

マーク制度

マーク制度

マーク制度

マーク制度

マーク制度

2・1

機能性繊維製品の分類

 

我が国が世界に誇る機能性繊維製品は種々あ

り、その分類法も多様であるが、テキスタイル

分野の分類例の一つとして、人体の[清潔][安

全・安心][快適性」と衣服の[イージーケア性]

の7カテゴリー別の各種機能性を第1表に例示

する

 1)。

第1表 機能性繊維製品の分類

2・2

SEKマーク制度

 

繊技協では、これらの機能性繊維製品の効果

を公平に評価するために、製品認証業務におい

て、独立した製品認証機関で、公平かつ透明性

の高い第三者認証を行うために、2008年11

月、抗菌防臭加工を対象に、公益財団法人日本

適合性認定協会から、IS

O/IEC

17065

(ガイ

ド65)を取得した。繊維分野で日本初の製品認証

機関として認定されている。公的試験法に基づ

く機能性繊維製品のSEK認証マークの開発実

績として、SEKマークの種類、表示用語、マー

ク制度開始年度及び対応ISO及びJIS規格

を第1図に示す

 3)︲

 5)。

第1図 公的試験法に基づく機能性繊維製品のSEKマーク制度

一般社団法人 繊維評価技術協議会  元参事 越

智 清

抗菌・抗ウイルス加工の評価と

SEKの認証について

前編

業 界 V I E W

- ₆ -

2・3

SEKマーク別の繊技協認証基準︵抜粋︶

 

まず、SEKマーク別の繊技協認証基準(抜粋)

を第2表にまとめる。

第2表 SEKマークの種類と対応JIS&ISO規格と繊技協認証基準

 

抗菌・抗かび・抗ウイルス性試験は、いずれ

もバイアル瓶を用いて行われる。バイアル瓶で

の試験菌液の接種は極めて重要な操作である。

撥水性が見られる試料の場合は、均一な接種を

実現するために、接種菌液に非イオン界面活性

剤 Tween

80=0.05WT%

を添加する場合が

多い。

第3表 バイアル瓶を用いた抗菌・抗かび・抗ウイルス定量試験333333...抗菌加工の評価と

抗菌加工の評価と

抗菌加工の評価と

SSSEEEKKK認証認証認証

3・1

繊維品の抗菌性試験方法

 

繊維製品の抗菌性試験方法は、ISO

20743;2013

改正(Textiles-D

etermination of antibacterial activity

of textile pro

ducts

)をベースに、定性試験のハ

ロー法を追加したJIS

L 1902;2015

改正(繊維

製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果)を適用す

る。(第2図)

 

抗菌性定量試験法として、菌液吸収法、トラ

ンスファー法、菌転写法等が知られているが、一

番普及している定量試験法は、菌液吸収法であ

る。各試験法の生菌数の測定法は混釈平板培養

法=コロニー法)と発光法(ATP法)である。第

4表に繊維製品の各種抗菌性試験方法を纏める。

 

第3図に代表的な菌液吸収法の操作手順の概

要を示す。菌液吸収法では.試験菌濃度は1~

3×₁₀5

CFU/mL又はATP

濃度:1~3×

₁₀-9

mol/mLである。試験布0・4gをオートクレー

第2図 JIS L 1902;2015 繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果

- 7 -

ブ滅菌後に、試験菌液0・2

mLを接種後、37℃

で18時間培養後、洗い出し後、コロニーカウン

ト法又はATP法で生菌数を定量する。試験

成立条件は増殖値 F≧

1

(コロニー法)F

≧0.5

(ATP法)である。

 

抗菌ISO、抗菌JISにおける試験菌株を

第5表に纏める。IS

O

20743;2013

で規定の

菌株は、抗菌防臭加工の試験対象菌は、黄色ぶ

どう球菌;

NBRC

12731, ATCC

6358P

と肺

炎桿菌;

NBRC

13277, ATCC

4352

の2種類

であるが、JIS

L 1902;2015

では、制菌加工

などの国内事情により、オプション菌として、

MRSA(メチシリン耐性黄色ぶどう球菌;

IID

1677

)、緑膿菌;

NBRC

3080

、大腸菌;

NBRC

3301

の他、モラクセラ菌;ATCC

19976

が追加されている。

 

参考情報として発光測定法(ATP法)の原理

を紹介する。単細胞生物の細菌類から多細胞生

物であるヒトまで、すべての生物が栄養源とし

て取り込んだ物質を代謝する過程で生産(生合

成)される生命維持に不可欠な高エネルギー貯蔵

物質であるATP(アデノシン三リン酸)は、ル

シフェリン・ルシフェラーゼ反応により発光し、

細菌や真菌(かび)の生死をATP発光量で定量

することが可能である。このATP測定法は、

死滅細胞を除く正常細胞と損傷細胞を合わせた

総ATPを正確に測定できる特徴を有し、日本

発信のISO抗菌・抗かび性定量試験法に活用

されている。

 

第4図にLum

inescence metho

d

法(ATP発

光測定法)の原理を示す。ATP発光測定法に用

いる試薬は、ATP、

ATP消去試薬(アピラー

第3図 菌液吸収法(混釈平板培養法)

第4表 繊維製品の各種抗菌性試験方法

第5表 抗菌性試験対象菌株

- 8 -

ゼ、アデノシンアミナーゼ及びATP分解酵素)、

ATP抽出試薬(微生物細胞表層構造を破壊する

試薬)及び発光試薬(ルシフェリン、ルシフェラー

ゼ、pH緩衝液等)である。

第4図 日本発信の抗菌・抗かび性定量試験法-Luminescence method (ATP) 法の原理

【参考】

これまでの抗菌性試験方法のJIS及び

ISO標準化の経緯は参考資料2)を参照

されたい。

3・2

抗菌性評価基準

 

JIS

L 1902;2015

では抗菌性評価基準が、A

(抗菌活性値)=(lo

gCt-logCo

)-

(logTtlo

gTo

≧2.0

と規定されている。抗菌活性値=2・0

とは、標準布の18時間培養後に生菌数が、1/

100以下に減少する(減菌率=

99%)のことを

意味する。但し、繊技協SEKマーク制度では、

抗菌性評価基準を抗菌防臭加工(青色);

A(抗

菌活性値)=(lo

gCt-logCo

)-

(logTt-

logTo

≧2.2

、制菌加工(一般用途;

橙色);

A(抗菌

活性値)≧

F

(標準布の増殖値)、制菌加工(特定

用途;

赤色);

A(抗菌活性値)>

F

と抗菌加工

マークの種類別に細分化し、規定されている

12)(第

6表)。

 

第7表にSEKマーク別の抗菌性評価法を纏

める

12)。

機能加工名 評価基準 試験成立条件

抗菌防臭加工:青

A(抗菌活性値)=�(logCt-logCo)-(logTt-logTo)≧2.2

�但し,logCo��>�logTo�の場合;A(抗菌活性値)=logCt-logTt ≧2.2

生菌数:�F≧1.0ATP量:F≧0.5

制菌加工(一般用途:橙) A(抗菌活性値)≧F

制菌加工(特定用途:赤) A(抗菌活性値)>F

logCo� :�標準布の試験菌接種直後の3検体の生菌数又はATP量の算術平均の常用対数logCt� :�標準布の18時間培養後の3検体の生菌数又はATP量の算術平均の常用対数logTo� :�加工布の試験菌接種直後の3検体の生菌数又はATP量の算術平均の常用対数logTt� :�加工布の18時間培養後の3検体の生菌数又はATP量の算術平均の常用対数 F� :標準布の増殖値(logCt-logCo)

第6表 菌液吸収法の抗菌性評価基準

―参

献―

1)

越智清一:第10回「消費科学講座」機能性素材の評価方法の最前線 

講演資料

2012年2月3日(ドーンセンター) 

2012年2月10日(東京都

立産業技術センター)

2)

越智清一:防菌防黴誌「抗菌加工製品の抗微生物活性の評価・測定法

とその原理」、40(4)205

(2012

3)

越智清一:繊維機械学会テキスタイルカレッジ「繊維製品の品質管理

と品質保証」機能性試験の内容と評価基準(2016年2月5日)

4)

越智清一:繊維加工技術研究会第50回講演会「繊維の機能性試験とそ

の評価基準」(2016年3月2日)

5)

越智清一:“抗ウイルス加工繊維製品のマーク制度について“繊維機

械学会誌,69(2),31

(2016)

6) Internatio

nal Standard, Textiles-D

eterminatio

n of antiviral activity

of the textile pro

ducts, ISO18184:2014

2014-09-01

7)

越智清一:繊維機械学会第69回年次大会「製品紹介セッション・ポス

ターセッション」繊維製品の抗ウイルス加工マーク制度(2016年

6月3日~4日)

8)

越智清一:京都染色研究会第766回研究例会「抗菌・抗ウイルス加

工の評価およびSEKの認証」(2016年8月4日)

9)

越智清一:日本染色加工同業会8月度技術討論会「高機能加工のIS

O/JIS提案状況とWATクロス開発の現状」(2016年8月26

日)

10)

越智清一:繊維機械学会テキスタイルカレッジ「染色加工応用講座

(5)評価」(2016年10月14日)

11)

須曽紀光:SEKマーク繊維製品認証基準,平成27年4月1日制定・

改訂

12)

須曽紀光:SEKマーク繊維製品認証基準,平成28年4月1日改訂

本文は、地方独立法人京都市産業技術研究所発行の「染色研究2016

年12月号」より転載させていただきました。

- 9 -

第7表 SEKマーク別の抗菌性評価法

取 引 条 件 改 善

- 1₀ -

 

繊維業界は経済産業省が策定した「繊維産業

における下請適正取引等の推進のためのガイド

ライン(以下、「ガイドライン」という)

」に基

づき、取引の適正化に努めてきた。日本繊維産

業連盟及び繊維産業流通構造改革推進協議会

(以下、「両団体」という)は、これまでの当該

ガイドラインに基づく取引適正化の取組みを一

層進めるべく、自主行動計画を策定する。

 繊維業界は、紡績や製糸、製織・編立、染色・

加工、縫製、アパレル及び小売といった長いサ

プライチェーンを有しており、サプライチェー

ン全体での取引の適正化が産業全体の競争力強

化に寄与するものであり、サプライチェーンを

構成する各企業がその重要性を理解し、不断に

努力を行うことが求められる。

 このような考えの下、両団体は経済産業大臣

の掲げる政策「未来志向型の取引慣行に向けて」

や、その一環として改正された下請代金支払遅

延等防止法( 

以下、「下請代金法」という)に

関する運用基準、下請中小企業振興法(以下、「下

請振興法」という)に基づく振興基準及び下請

代金の支払手段に関する通達等を踏まえ、適正

取引の推進を一層進めるため、サプライチェー

ン全体の取引適正化に向けた活動を充実すべ

く「繊維産業の適正取引の推進と生産性・付加

価値向上に向けた自主行動計画」を策定するこ

ととした。この自主行動計画は、取引を行う企

業双方の「適正取引」や「付加価値向上」につな

がる望ましい取引慣行を普及・定着させる観点

から、合理的な価格決定、コスト負担の適正化、

支払条件の改善、生産性の向上等に関する今後

の取組みを表明するものである。

 両団体は、サプライチェーン全体への適正取

引の浸透に努めるとともに、この自主行動計画

の遵守状況を定期的にフォローアップし、確実

な実行を担保することで繊維業界の適正取引が

浸透するよう取組みを進める。

Ⅰ.適正取引の推進に関する

取組み

1.合理的な価格決定のための取組み

 ○

消費者が求める品質・価格でものづく

りを行い、繊維業界全体としての競争力

を高めるためには、各工程において取引

数量、納期、品質等の条件、材料費、労

務費等について関係者で協議をした上で、

合理的な価格決定が行われることが不可

欠である。しかしながら、各企業間の取

引においては、歩引きや理由なき返品、

受領拒否等の非合理な取引により、負担

が偏っている場合がある。そのため、下

繊維産業の適正取引の推進と生産性・ 付加価値向上に向けた自主行動計画

 日本繊維産業連盟及び繊維産業流通構造改革(SCM)推進協議会は、「繊維産業の適正化取引の推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行動計画」を策定し、3月1日発表しましたので、その全文を掲載しました。(一般社団法人日本染色協会 事務局)

平成29年3月1日日本繊維産業連盟

繊維産業流通構造改革推進協議会

- 11 -

請振興法第3条第1項の規定に基づく振

興基準やガイドライン等を踏まえ、取引

先と十分に適正な利益配分並びに非合理

な取引を排除すべく協議を行った上、適

正に価格を決定する。

 他方、エネルギーコストの上昇や最低賃金の

引上げによる労務費の増加といった、原価の増

加に係る対応についても、適正な価格転嫁の

ルール等を踏まえ、取引企業間で十分に協議を

行った上、適正に価格を決定する。

実施事項

 以下の点を遵守し、合理的な価格決定のため

の取組みを行う。

 ●

両団体は、合理的な価格決定のための取組

みを進めるため、繊維産業流通構造改革

推進協議会( 

以下、「SCM推進協議会」

とする)が定めるTAプロジェクト取引ガ

イドライン( 

以下、「TAガイドライン」

という)について、必要な改正を行うとと

もに、関係各社向けの説明会を開催する。

 ●

SCM推進協議会が行った「歩引き」取引

廃止宣言と理念を踏まえ、歩引き取引の

廃止に向けて、両団体に所属する法人会

員及び団体に属する会員企業(以下、「会

員企業」とする)は販売先及び仕入先と協

議し取引適正化を行う。

 ●

取引に係る数量、納期、価格等の条件に

ついて、事業者間での責任の明確化が図

られるよう、取引企業間で十分に協議を

行った上で、契約書等の書面化を徹底する。

 ●

仕入先から経済情勢に大きな変化やエネ

ルギーコストの上昇、人手不足、最低賃

金の引上げに伴い取引価格の見直しの要

請があった場合には、これらの影響を勘

案し、十分に協議をした上で取引価格を

決定する。

 ●

その他材料費の大幅な変動等、経済情勢

に大きな変化が生じた際には、必要に応

じて、取引先と協議し、取引価格の見直

しを検討する。

 ●

販売先は仕入価格の低減要請を行う際は、

その根拠を明確にし、仕入先と十分協議

を行う。

 ●

販売先は仕入価格の低減要請を行うに際

して、文書や記録を残さずに口頭で数値

目標のみを提示しての要請、原価低減の根

拠やアイデアを仕入先に丸投げするよう

な要請、発注継続の前提を示唆した要請

は、下請振興法に基づく振興基準において

親事業者が留意すべき事項とされており、

客観的な経済合理性や十分な協議手続き

を欠く要請を行わないことを徹底する。

 ●

販売先は原価低減活動の効果を十分に確

認して取引価格に反映させる。また、仕

入先の貢献がある場合は、その貢献度も

踏まえて取引価格を決定することとし、

仕入先の努力によるコスト削減効果を一

方的に取引価格に反映することは行わな

いことを徹底する。

2.コスト負担の適正化のための取組み

 ○

繊維産業では、季節ごとに新たな商品展

開が行われるため、仕入先に対する厳し

い納期が求められ、指定納期に指定場所

へ納品するため、完成品を仕入先が保管

するという倉庫機能を負わされるケース

がある。また、気候の変化等に応じた追

加発注等に対する生地在庫の確保等によ

る倉庫管理等の負担も生じている。これ

らのコスト負担は、一方的に仕入先が負

担するべきものではなく、川上から川下

までの繊維産業のサプライチェーンを構

成する各社が相応に負担すべき管理コス

トであることから、コスト負担の適正化・

改善に取り組んでいく。

実施事項

 以下の点を遵守し、取引企業間での管理コス

ト負担の適正化・改善に取り組む。

 ●

SCM推進協議会は、管理コスト負担の

取 引 条 件 改 善

- 1₂ -

適正化・改善を進めるため、TAガイド

ラインの必要な改正を行うとともに、関

係各社向けの説明会を開催する。

 ● 両団体の会員企業は、引取期日を過ぎた

在庫保管等に対するコスト負担について、

TAガイドラインを遵守し、適正なコス

ト負担について関係する企業間で協議し

て取り決める。

 ●

取引に係る数量、納期、価格等の条件につ

いて、当該企業間での責任の明確化が図ら

れるよう、仕入先と十分に協議を行った上

で、契約書等の書面化を徹底する(再掲)。

 ●

完成品の引取り時期の未確定や追加発注

に備えた材料確保による倉庫の負担、補

給品等の追加発注による新たな生産コス

トの発生等の可能性がある取引に関して

は、在庫の確保等に関する期限を定める

など、仕入先に過度な負担が生じないよ

う、十分に協議を行った上で取り決める。

 ●

自己都合による理由なき返品、製造委託

した商品の受領拒否、及び不当な販売員

や協賛金等の経済上の利益の提供要請な

ど、一方的に仕入先に対してコスト負担

を強いることがないよう、徹底する。

3.支払条件の改善のための取組み

 ○

繊維業界においては、手形での発注代金

の支払いサイトは下請代金法に基づく下

請代金の支払手段に関する通達において

90日以内とされている。また、原則として、

代金支払いは現金支払いが望ましいとさ

れていることから、現金支払いの増加を

目指すとともに、手形決済の場合の支払

いサイトは可能な限り短縮化を図り、60

日以内となるよう努めていく。

実施事項

 以下の点を念頭に、代金の支払方法の改善を

進める。

 ●

代金支払いをできる限り現金払いとすべ

く改善に努める。

 ●

支払方法については、手形により代金を

支払う際、その現金化にかかる割引料等

のコスト負担を勘案して、取引先と十分

協議して決定する。

 ●

手形サイトは、60日を目標として短縮

化に努める。

Ⅱ.付加価値向上等に向けた

取組み

1.生産性向上のための取組み

 ○

繊維業界のサプライチェーンを構成する

紡績、製糸、製織・編立、染色・加工、縫製、

アパレル及び小売の各会員企業は、各工

程における課題をサプライチェーン全体

の課題として把握し、生産性向上に取組む。

実施事項

 以下の点を念頭に、生産性向上のための取組

みを進める。

 ●

会員企業はそれぞれの工程における稼働

率向上のための取組み、及び取引におけ

る生産計画などに関する情報の共有化に

取り組む。

 ●

販売先は企業間における、生産性向上に

関する課題解決に向けて、仕入先企業へ

の訪問や面談などの密なコミュニケー

ションに努める。

 ●

会員企業は、サプライチェーン全体での

付加価値向上等の観点から、各企業にお

いて適正な原価率及び利益を確保した上

で、消費者に対する正価(プロパー価格等)

の信頼性の維持・向上に努める。

 ●

サプライチェーン全体の機能維持のため

に、事業継承が円滑に遂行されるよう、

事業継続に向けた適切な対応を行う。

 ●

両団体は、各取組みをベストプラクティ

スとして可能な範囲で会員企業に共有を

図る。

- 1₃ -

2.人材育成・教育の推進

 ○ 繊維業界においては、企画・販売をは

じめとして、女性の活躍が不可欠である。

最終消費者のニーズを踏まえた業界全体

の活性化のためにも、企画・販売に加え

経営層・管理者層或いはマーチャンダイ

ザーなどの職においても女性が活躍でき

るよう、環境整備や意識改革を進めてい

く。また、技術及び経験を持った高齢者

の雇用の拡充等を積極的に検討していく。

 ○

会員企業においては、サプライチェーン

全体への適正取引の推進のため、下請代

金法の運用基準や下請振興法に基づく振

興基準の改正等を踏まえ、業務ルール等

の見直しを行うとともに、社内への周知

徹底を図る。

実施事項

 ●

女性及び高齢者が活躍する環境整備や意

識改革を進めるため、会員企業は自主点

検を行い、その結果を踏まえて、社内ルー

ルやマニュアルの整備・見直しを行う。

 ●

会員企業は、適正取引に関する勉強会等

を実施する。

Ⅲ.普及啓発活動の推進

 ○

繊維業界のサプライチェーン全体への適

正取引の推進のため、自主行動計画の取

組みを幅広く周知に努める。両団体の会

員外の団体・企業への周知も不可欠であ

ることから、両団体及び会員企業は経済

産業省の協力を得ながら非会員企業を含

め自主行動計画の取組み内容について普

及を図るよう努める。

実施事項

 ●

両団体は、自主行動計画に掲げる各項目

をサプライチェーン全体に浸透させるた

め、SCM推進協議会が行う全国各地で

のTAガイドライン等に関する説明会を

通じて、自主行動計画の取組内容の周知

を行い、サプライチェーン全体への適正

取引の浸透を図る。

 ●

両団体に所属する法人会員及び団体に属

する会員企業は、独占禁止法、下請代金

法等の法令及び繊維産業における下請適

正取引等の推進のためのガイドラインに

ついて、勉強会等を開催するなど取引先

を含めコンプライアンスの徹底を図る。

 ●

会員外の団体・企業に対しては、改正さ

れた下請代金法及び下請振興法の振興基

準などの経済産業省による周知と連携し

ながら、自主行動計画の普及に努めていく。

Ⅳ.自主行動計画の

フォローアップ

 ○

適正取引の推進には、両団体の会員各社

における個々の取引に定着させることが

重要である。そのため、両団体は中小企

業庁/経済産業省が定める業種横断的な

フォローアップの指針を踏まえ、自主行

動計画の進捗状況について、定期的にフォ

ローアップすることにより把握を行う。

また、実施状況の評価を通じ、必要に応

じて自主行動計画の見直しを行い、各社

の取引慣行の改善を進める。

実施事項

 ●

取組み内容に関し、両団体の会員に対し

て聞き取り調査及びアンケート等により、

実施状況についてのフォローアップ調査

を行う。

 ●

検証結果をもとに、必要に応じ自主行動

計画の見直しを行う。

- 1₄ -

項 目織     物 ニット生地 織物・ニット生地合計

従業者数数 量 (百万㎡) 金 額 数 量 金 額 数 量 金 額

長繊維 短繊維 計 前年比 (億円) 前年比 (百万㎡) 前年比 (億円) 前年比 (百万㎡) 前年比 (億円) 前年比 (人) 前年比19年'07 1,133 1,117 2,249 96.2 1,863 97.5 511 98.8 597 99.1 2,761 96.7 2,460 97.9 14,652 95.5 20年'08 1,046 1,004 2,050 91.1 1,741 93.5 464 90.7 558 93.5 2,514 91.0 2,300 93.5 13,790 94.1 21年'09 811 764 1,575 76.8 1,370 78.7 389 83.9 459 82.3 1,964 78.2 1,829 79.5 12,578 91.2 22年'10 830 742 1,572 99.8 1,377 100.5 413 106.2 483 105.2 1,985 101.1 1,860 101.7 11,515 91.5 23年'11 823 733 1,556 (103.6) 1,353 - 431 (105.2) 496 - 1,987 (103.9) 1,849 - 11,355 98.6 24年'12 785 696 1,482 95.2 1,274 94.1 419 97.3 493 99.5 1,901 95.6 1,767 95.6 10,848 95.5 25年'13 775 652 1,427 96.3 1,232 96.7 409 97.5 469 95.1 1,835 96.6 1,701 96.3 10,570 97.4 26年'14 785 638 1,424 99.8 1,267 102.8 412 100.7 476 101.4 1,835 100.0 1,743 102.4 10,262 97.1 27年'15 768 653 1,421 (99.9) 1,268 100.1 403 97.8 465 97.8 1,824 (99.4) 1,733 99.5 10,162 99.0 28年'16 767 648 1,416 99.6 1,251 98.6 401 99.7 460 98.8 1,817 99.6 1,710 98.7 10,321 101.6 28年1-3月 193 164 356 102.5 312 101.2 96 96.9 111 98.3 452 101.2 423 100.4 10,202 99.7 29年1-3月 193 155 347 97.5 302 96.5 99 103.5 111 100.2 447 98.7 413 97.5 10,233 100.3 <28年4月> 67 54 121 98.4 106 96.5 33 95.8 39 98.4 155 97.8 145 97.0 10,372 99.0 <29年4月> 65 53 118 97.2 102 96.4 33 99.4 38 97.4 151 97.7 141 96.7 10,386 100.1 <28年1-4月> 260 218 478 101.4 419 100.0 129 96.6 150 98.3 607 100.3 569 99.5 - -<29年1-4月> 258 208 465 97.4 404 96.5 132 102.4 149 99.5 598 98.5 553 97.3 - -(従業者数は3月・4月末)

(注) 平成28年以前の数値は、経済産業省 生産動態統計年報 繊維・生活用品統計編による確定値、平成29年の数値は、生産動態統計月報の累計です。

平成23年1月、27年1月に経済産業省 生産動態統計調査が改正され、削除、統合された品目があります。 平成23年 削除: 合成繊維織物の長繊維の内訳である「その他の長繊維」、合成繊維織物の短繊維の内訳である「その他の短繊維」、

ニット生地のたて編の内訳である「その他のたて編」加工数量の前年比( )内の数値は、平成23年改正に対応するため、平成22年の数値から削除された品目を差し引いたものと比較して算出した比率です。加工金額については、再計算に必要な過去のデータ(内訳)が存在しないため、前年比は、「 - 」を表記しています。

平成27年 削除:織物の「麻織物」、毛布の「毛布」及び「加工金額」 加工数量の前年比の( )内の数値は、平成27年改正に対応するため、26年の数値から削除された「麻織物」を差し引いた数値と比較して算出した比率です。

四捨五入により下一桁に誤差の生じる場合があります。 比率は数量千㎡、金額百万円単位での計算値。 ※ 平成28年経済産業省 生産動態統計年報が公表されましたので、平成28年の数値を、月報の数値より年報による確定値に変更い

たしました。(2017.6.23)

長・短織物及びニット生地加工数量 織物及びニット生地加工金額

前年比:%

(注)平成23年('11)、27年('15)に経済産業省 生産動態統計調査が改正され、削除された品目があります。

染色整理加工実績推移 (数量・金額・従業者数)

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ニッセンケンだより ニッセンケンができること Part2

防災・安全評価グループの安全素材試験

防災・安全評価グループとは?

▪�人々の安心・安全に寄与する企業活動が求められる中、ニッセンケンではエコテックス認証をはじめとして安心・安全につながる試験に積極的に取り組んでいます。▪�そのような中、防災・安全評価グループは災害時の避難誘導標識の性能検査や作業者や児童を交通事故から守る高視認性安全服などの検査を行っています。

安全素材試験とは?

▪�防災や避難誘導や交通事故防止の標識などに使用される「蛍光素材」「再帰性反射材」「蓄光素材」を調べる検査です。高視認性安全服に使われている蛍光生地や再帰性反射材の測定はもちろんのこと誘導標識や交通標識の樹脂板やセラミック素材の検査も行っています。▪�JIS規格やISO規格に規定されている試験方法の中に�CIE(国際照明委員会)規格の試験があります。蛍光測色試験は基本的には�CIE�15に規定されている�45/0°方式で反射率�0.04(4%)以下の試料台を用いて測定します。条件を満たせば積分球方式で測定することもありますが一般的には�45/0°方式で行います。

▪�再帰性反射材の測定は�CIE�54.2に規定されている試験方法が用いられます。光源と測定する試料の距離が�15m以上と定められている特殊な試験なので防災・安全評価グループには20mの暗室(写真下)が測定用に設備されています。

対象となる JIS規格と団体規格は?

 「JIS�Z�9107�安全標識」「JIS�Z�9117�再帰性反射材」「JIS�Z�9095�安全標識ー避難誘導システム」「JIS�Z�9096�床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン」「JIS�Z�9097�津波避難誘導標識システム」「JIS�Z�9098�災害種別避難誘導標識システム」「JIS�T�8127�高視認性安全服」「JATRAS�001�児童向け高視認性安全服」「JATRAS�002�自転車通学者向け高視認性安全服」など

(ニッセンケンHPより転載)

〒111-0051 東京都台東区蔵前2-16-11 TEL:03-3861-2341 E-mail:[email protected](本部)

蛍光・蓄光や再帰性反射材 ― 高視認性素材の第三者評価

お問合せ先一般財団法人ニッセンケン品質評価センター�防災安全評価グループ�担当:竹中、井上〒124-0012�東京都葛飾区立石4-2-8�立石ラボ3階TEL:03-5670-3601 E-mail:[email protected]

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主 要 行 事(平成 29 年 5 月・6月)

一般社団法人日本染色協会 下期業務並びに財政状態監査� 5月�8日 於 日本染色協会東京事務所 第1回企画委員会� 5月10日 於 小松精練㈱大阪営業所 第1回理事会� 5月26日 於 綿業会館 定時社員総会� 6月13日 於 綿業会館日本経編整染工業組合 第1回監事会� 5月10日 於 綿業会館 第1回調査情報委員会・第1回技術委員会� 5月18日 於 綿業会館 第1回理事会� 5月18日 於 綿業会館 第56回(通常)総会� 5月18日 於 綿業会館全国短繊維織物無地染工業組合 第1回幹事会� 5月10日 於 綿業会館 第1回理事会� 5月26日 於 綿業会館 第45回(通常)総会� 5月26日 於 綿業会館経済産業省 エネルギー使用合理化等事業者支援事業公募説明会� 5月23日 於 グランキューブ大阪日本綿業倶楽部 第89回定時総会� 5月19日 於 綿業会館名古屋テキスタイル研究会 第1回研究会(講演会)�6月�8日 於 名古屋市工業研究所ニッセンケン品質評価センター 第1回評議員会� 6月19日 於 �ニッセンケン品質評価

センター本部京都染色研究会 第769回研究例会ならびに総会� 6月20日 於 京都市産業技術研究所日本繊維産業連盟 環境・安全問題セミナー� 6月21日 於 ビジョンセンター東京 第110回通商問題委員会� 6月27日 於 繊維会館日本学術振興会 繊維・高分子加工第120委員会 運営委員会、講演会、合同分科会、正副委員長会議� 6月22~ 24日 於 大阪創造館繊維産業流通構造改革推進協議会 第1回取引改革委員会�6月23日 於 TFTビル

今ホットな話題といえば、プロデビュー以来最多連勝記録を更新し快挙を成し遂げた史上最年少の将棋棋士、藤井聡太四段。彼の実力に日本全体が注目し沸いている。しかし、連勝記録は偉大だが、将棋界はタイトル獲得が最も評価される世界である。最近、新しいタイトル戦が増えたそうだが、タイトル戦とはどうなっているのだろうか。 そのタイトル戦は「叡王戦」で、これまでは将棋ソフトと戦う「電王戦」に出場する棋士を決める棋戦(大会)だったが、「電王戦」が終わったため、衣替えしてタイトル戦に昇格した。これで将棋のタイトル戦は、名人戦、竜王戦、王将戦、王位戦、棋聖戦、棋王戦、王座戦そして叡王戦と市場最多の八つとなった。 タイトル戦は、対局結果が記録に残る公式戦の中でも、特に重要とされる棋戦で、リーグ戦やトーナメント戦で挑戦者を決め、前回勝者と戦う「挑戦手合」、何度か戦い勝敗を決する「番勝負」などが特徴だ。「番勝負」は先に3勝すれば勝ちの「五番勝負」、4勝すれば勝ちの「七番勝負」がある。持ち時間が長く、予選は長期にわたる上、番勝負は各地を転戦して行われることが多いので、大規模な棋戦といえる。 タイトル戦以外の棋戦は「一般棋戦」といい、優勝者は次回の棋戦でシードなどの優遇を受けることもあるが、原則、他の参加棋士と横並びで、改めて優勝を目指しトーナメントなどを戦う。一方、タイトル戦の勝者は「タイトル保持者」として、「名人」、「王将」などの称号で呼ばれる。だから棋士はタイトル戦への出場、タイトルの獲得が大きな目標なのである。 世襲制だった名人を、実力制として棋士で競うようにした名人戦がタイトルの始まりで、以降、タイトルが次々と新設されてきた。96年、羽生善治王位の7冠独占が話題になったが、8タイトルはいったい誰が獲得するのだろうか。これからも藤井四段から目が離せない。 どうか皆様のご意見、ご希望、ご感想なんでも結構ですので、是非お寄せ下さい。お待ちしております。

(E-mail adress:[email protected]) 一般社団法人日本染色協会 松室登美恵

編集後記

お 知 ら せ~経済産業省人事異動~

○平成27年7月5日付

(新) (旧)

多田 明弘 製造産業局長 資源エネルギー庁次長

糟谷 敏秀 経済産業政策局長 製造産業局長

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染協ニュース �2017年7−8月号 Vol.307 平成29年7月13日発行

発行/一般社団法人 日本染色協会    JAPAN TEXTILE FINISHERS' ASSOCIATION.    URL http://www.nissenkyo.or.jp/

東京事務所 〒102-0081�東京都千代田区四番町4番地� TEL�03(3262)7211    FAX�03(3262)7216

大阪事務所 〒541-0051�大阪市中央区備後町三丁目4番9号� � 輸出繊維会館7階� TEL�06(4963)2315    FAX�06(4963)2319

無断転載厳禁

●用紙:琵琶湖の環境保全活動を支援する寄付金付びわ湖環境ペーパー    適切に管理された森林の木材を利用したFSC®認証用紙●インキ:大豆油インキを含む植物油インキ●印刷:有害な廃液を排出しない水なし印刷●製造、廃棄に発生するCO₂をカーボンオフセット済●CO₂排出量:906.7g/部

906.7