web kiyaku 0909

12

Click here to load reader

Upload: vitor-rubens

Post on 06-Jul-2015

266 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Web kiyaku 0909

モナヴィー規定書および手続書

www.monavie.com

〒107-0052 東京都港区赤坂 5-4-7 ザ・ヘキサゴン 5階カスタマーサービス TEL 0570-039-131 FAX 0120-596-131

モナヴィージャパン株式会社

MA090503F40040909

Page 2: Web kiyaku 0909

1

モナヴィー規定書および手続書

第 1 会社の理念

1.1 ディストリビューターに関する倫理規定モナヴィーの使命は、ユニークで栄養価の高い製品、実りある経済的チャンス、慈善精神によって世界中の人々の生活をより良いものにすることです。モナヴィーは、ディストリビューターの質と個性を誇るという価値観にもとづいた会社です。以下のガイドラインは、弊社組織全体におけるモナヴィーらしさの基準の一貫性を保つためのものです。モナヴィーの名において行動するにあたり、モナヴィー・ディストリビューターには、以下の倫理的行動の実践が一人一人に求められています。

・私は、モナヴィー関連業務を遂行するにあたり、出会うすべての人に敬意を持っ て接します。・いかなる場合も、私は倫理的、道徳的、法律的、経済的に健全な方法で行動および、 業務を行います。・私は、モナヴィー、モナヴィーの役員又は社員、自分自身、又は他のディストリ ビューターの評判を卑しめるような活動には参加しません。・私は、他のモナヴィー・ディストリビューターを落胆させたり非難するような言動 は取りません。私はモナヴィーのあらゆる取引において、否定的な言葉の使用を 控えます。また、いかなる中傷発言もしません。・私は、モナヴィーの商品について診断的、療法的、治療的説明や誇張表現はせず、 すべての販売条件を明確に誠実に説明します。私は、治癒、予防、症状の緩和、治療、 又は処方に関して意見を述べることは厳しく禁じられていることを了解していま す。・私は、製品愛用者がモナヴィーを通じて確実に素晴らしい体験が得られるようサ ポートし、励まします。私は、ダウンラインに対してフォローアップ・サービスや、 指導、教育などを含めたサポートを提供することが重要であることを了解してい ます。・私は、モナヴィーのボーナス・プランおよび報酬プランのすべて、並びにその中に 提示される収益見込みを正確に説明します。私は、他人の成功見込みの指標とし て自分の収入を用いてはならないことを了解しています。 更に私は、将来ディス トリビューターになりそうな人物を勧誘する目的で自分のモナヴィーからの収入 を開示する際には、事前に収入情報開示書を提示しなければならないことを了解 しています。(収入情報開示書は、www.monavie.comから取得できます。)・私は、自分のグループ間で何らかの問題が発生した際は、アップラインとして積 極的に問題解決に取り組みます。・私は、現在および今後修正されるディストリビューター契約の一切を遵守します。

C O N T E N T S

第 1 会社の理念 -------------------------------------------------1

第 2 総 則 ---------------------------------------------------------2

第 3 ディストリビューター登録 -----------------------------4

第 4 ディストリビューターとモナヴィーの関係 --------6

第 5 収入情報開示規定 ---------------------------------------12

第 6 広 告 --------------------------------------------------------13

第7 ディストリビューターの義務 ------------------------15

第 8 紛争の解決および懲戒手続き ------------------------17

第 9 その他、関連事項 ---------------------------------------18

Page 3: Web kiyaku 0909

32

第 2 総則

2.1 規定の目的モナヴィーは、独立ディストリビューターを通じて商品を普及するダイレクトセリング企業です。したがって本人や同僚の、ディストリビューターとしての成功は、弊社の商品およびサービスを普及する人の誠実さにかかっています。ディストリビューターとモナヴィーの間に存在する関係を明確に定義し、また認めることができる業務の遂行に対する明確な基準を設定するため、モナヴィーは本書面を作成しました。

モナヴィーのディストリビューターは、(1) モナヴィーがその裁量で適宜修正するディストリビューター契約書に定めるすべての条項、および (2) モナヴィーの業務および行動を規制する法令・条例等 ( 以下「法令等」) の一切を遵守する必要があります。ディストリビューターはこのような法令等の多くに精通していない場合があるため、ディストリビューター本人がディストリビューター契約書を熟読しそれらを遵守することが重要です。ディストリビューター契約書にある情報を注意深く確認してください。これは独立契約者であるあなた自身と会社の関係を説明、規定するものです。規定又は規則に関して質問がある場合には、弊社コンプライアンス部門 ([email protected]) に問い合わせるか、アップラインに問い合わせてください。

2.2 ディストリビューター契約書について本書面において「ディストリビューター契約書」という言葉が使用されている場合、モナヴィーのディストリビューター登録申請書、本書面、概要書面、契約書面、およびモナヴィー報酬プランを集合的に示すものです。本書面は、モナヴィーのディストリビューター契約書 ( 現在の内容又はモナヴィーの裁量により修正された内容 )に組み込まれています。 最新版の本書面を読み、理解し、遵守し、且つそれらを意識して業務を行うことは、独立した各ディストリビューターの義務です。新しいディストリビューターのスポンサー行為又は登録を行う場合、スポンサーとなるディストリビューター登録申請をする前に、新規登録予定者にリクルート・パケットを提供する義務があります。

2.3 契約の変更ビジネス環境および法令等は定期的に変更されるため、モナヴィーではディストリビューター契約書および商品の価格を独自の裁量にて修正する権利を留保しています。ディストリビューター登録申請書に署名することにより、ディストリビューターは、モナヴィーが実行を決定したすべての修正又は変更を遵守することに同意したことになります。 修正は、すべてのディストリビューターに対してディストリビューター契約書が変更された旨の通知が出された時点で有効となります。修正通知は、モナヴィーの公式文書として発行されます。会社は、次の一つ以上の方法で修正条項の完全なコピーをすべてのディストリビューターに提供または利用可能にします。(1) 会社の公式ウェブサイトへの掲載、(2) 電子メール (E メール )、(3) ファックス、(4)会社の定期刊行物への掲載、(5)発注商品への同梱、 (7)郵送。ディストリビューターは、モナヴィー業務の継続又はボーナス、コミッションの受領により、修正の一切を受け入れたものとみなされます。

2.4 遅延モナヴィーは、会社の合理的な支配を超えた状況により義務の遂行が商業的に実行不可能な場合、義務履行の遅延又は不履行に対して責任を負いません。これには、ストライキ、労働争議、暴動、戦争、火災、死亡、一当事者の供給源の縮小、もしくは政府の法令、命令等が含まれます。

2.5 一部無効現状又は修正された内容において、ディストリビューター契約書のいずれかの条項が何らかの理由で失効又は強制不能と認められた場合、条項の無効部分は分離され、残りの条項は効力を失わないものとします。分離された条項又は分離部分は、できる限り条項の目的を反映するように修正されます。

2.6 放棄モナヴィーは、ディストリビューター契約および法令等の遵守を要求する権利を放棄することはありません。モナヴィーによる本契約下の権利の不履行、もしくはディストリビューターによる義務又は条項の不履行、および契約に反する慣習又は実践は、契約の厳密な遵守を要求するモナヴィーの権利の放棄を構成するものではありません。モナヴィーによる放棄は、会社の権限を与えられた役員が書面にて行ったものだけが有効です。ディストリビューターによる特定の不履行に対する権利をモナヴィーが放棄しても、その後の不履行に対するモナヴィーの権利に影響を及ぼすものでも、権利を損なうものでもなく、また他のディストリビューターの権利又は義務に何ら影響を与えるものではありません。また、モナヴィーが不履行から生ずる権利の実行を遅延又は省略しても、当該不履行又はその後の不履行に対するモナヴィーの権利に影響を与え、当該権利を損なうことはありません。モナヴィーに対するディストリビューターのいかなる権利等の存在は、モナヴィーによる本契約条項の実施に対する抗弁とはなりません。

2.7 モナヴィー報酬プランの遵守ディストリビューターは、モナヴィーの公式文書に定められる通りに、モナヴィー報酬プランの条項を遵守しなければなりません。ディストリビューターは、モナヴィーの公式文書に定められている以外のシステム、プログラム、マーケティング手法を使用、又は組み合わせることによりモナヴィーへの参加の機会を提供してはいけません。ディストリビューターは、モナヴィーの公式文書に定められているプログラムと異なる方法で、他の現在又は将来の製品愛用者又はディストリビューターにモナヴィーへの参加を要求又は促進してはいけません。ディストリビューターは、モナヴィーのディストリビューターになるために、他の現在又は将来の製品愛用者又はディストリビューターに会社が提供する以外の合意、契約、又はメンバーシップの履行を要求又は促進してはいけません。同様に、ディストリビューターは、モナヴィーの公式文書で推奨事項又は必要事項として指定されている購入又は支払以外には、いかなる個人又はその他の団体にモナヴィー報酬プランへの参加のための購入又は支払いを要求又は促進してはいけません。

Page 4: Web kiyaku 0909

54

第 3 ディストリビューター登録

3.1 ディストリビューター登録の要件モナヴィーのディストリビューター登録は、満 20 歳以上の学生以外の方であればどなたでも行うことができます。ディストリビューターとして登録を行う方はこの文書にもとづき、紹介者から詳しい説明を受けていなければなりません ( なお、弊社では弊社独自の判断により登録をお断りする場合がございます。この場合、本登録をされた方よりお支払い頂いた金額はすべてお返し致します )。

3.2 ディストリビューターの特典ディストリビューター登録申請書がモナヴィーによって受理され、登録料を納めたディストリビューターは下記の特典を得られます。・ディストリビューター契約書に従って、モナヴィー商品を販売することができる。・モナヴィー報酬プランに参加できる ( 資格がある場合、ボーナスとコミッション を受け取ることができる )。・他の個人を製品愛用者またはディストリビューターとしてスポンサーし、それに よってマーケティング組織を構築してモナヴィー報酬プランにおいて昇格するこ とができる。・モナヴィーから定期的に、資料またはその他の連絡を受けることができる。・モナヴィーが提供するサポート、サービス、研修、イベントに参加できる ( 該当 する費用を支払った上で )。・モナヴィーが主催するプロモーション目的および奨励目的のコンテストに参加で きる。

3.3 契約の有効期間および契約更新ディストリビューター登録に関する契約の有効期間は、弊社による承認日から 1年間です。ディストリビューター登録に関する契約は毎年更新料 2,100 円(税込)を支払うことにより更新することができます。更新を希望される方は、更新時期に送られる弊社からの案内に従って手続きを行ってください。お支払い方法は、別途ご案内します。現在のディストリビューター登録に関する契約の有効期限が切れてから30 日以内に更新料が支払われない場合、契約は破棄され、ディストリビューターは弊社システムから抹消されます。

3.4 契約の非更新ディストリビューターは、ディストリビューター登録に関する契約の有効期間が終了するまでに契約の更新をしなければ、ディストリビューター登録に関する契約を任意に解約できます。また、会社もディストリビューター登録に関する契約を更新しないことを選択できます。

3.5 解約後の再登録ディストリビューターは、任意に自身のディストリビューター登録 ( 更新 ) に関する契約を解約した後は、暦上で連続 6ヶ月間無活動状態 ( モナヴィーの会合への参加やその他の形態のディストリビューターミーティング、その他のモナヴィー・ビジネスへの参加がない状態 ) を維持すれば、別の組織で再登録することができます。

6ヶ月間の無活動期間を経た後であれば、新しいスポンサーの元で再登録できますが、元のディストリビューター資格で有していたすべての権限 ( ダウンライン、コミッション、以前の注文、登録料など ) は放棄されます。

3.6 国際的マーケティング重大な法律および税金への配慮から、モナヴィーは、米国、米国属領、およびモナヴィーが正式に業務を開始したその他の国に在住する将来の製品愛用者およびディストリビューターになりそうな人物に対する、モナヴィー商品の再販とモナヴィー・ビジネスの提供を制限しなければなりません。まだモナヴィーが正式に開業していない市場におけるミーティングの開催、モナヴィーのビジネス・チャンスの説明、または商品の贈答 /配布は厳しく禁じられています。

NFR を運用している市場では、次の制限があります。• ユタ州ソルトレイク市の米国カスタマー相談窓口では、NFR 市場の製品愛用者と ディストリビューターをサポートしています。営業時間は月~木曜日の午前 7時 から午後7時、金曜日は午前7時から深夜0時までです (米国山岳部標準時または、 その夏時間 )。• NFR 市場の製品愛用者は、モナヴィーの商品を独立ディストリビューターからで はなく、直接会社から購入しなければなりません。• 製品愛用者およびディストリビューターは、NFR にもとづいた個人消費目的での み商品を受け取ります。従って、製品愛用者およびディストリビューターは他の 製品愛用者およびディストリビューターに商品を再販することはできません。• 公開販売ミーティングは実施できません。• NFR 市場の製品愛用者およびディストリビューターは、モナヴィー報酬プランを 薦める販売ツールの配布又は使用をすることが禁止されています。NFR 市場の商 品をディストリビューターが宣伝することはできません。• 一括注文(バルクオーダー)による購入はできません。

モナヴィーは、NFR 市場のディストリビューターが事業を拡大することを推奨します。しかし、モナヴィーが正式に事業を展開していない国でモナヴィーの商品を販売したり、モナヴィー報酬プランを勧めたりした場合、当該ディストリビューターは資格の解除又は訴訟を含む懲戒処分の対象になります。

3.7 登録申請書又は注文書の保留ディストリビューター登録申請書および商品の注文書はすべて、それぞれディストリビューターが署名した、あるいは発注した時点から迅速に弊社に提出しなければなりません。

3.8 スポンサー変更すべてのマーケティング組織の整合性を保護し、すべてのディストリビューターの努力を保護するためにモナヴィーでは、スポンサーの変更やラインの変更は、原則的に許可していません。

3.9 ボーナス売買の禁止ボーナスの売買は禁止されています。 ボーナスの売買には下記が含まれます。(a) 個人又は事業体を、その個人又は事業体による承認なしに登録すること、当該個人又

Page 5: Web kiyaku 0909

76

は団体によるディストリビューター登録申請書の記入処理なしに登録することの双方、又はいずれか一方、(b) 個人又は事業体をディストリビューターとして詐欺的に登録すること、(c) 実在しない個人又は事業体をディストリビューターとして登録すること、(d) 別のディストリビューターの代わりに、もしくは別のディストリビューターのIDを使用して、コミッション又はボーナスの資格を得るためにモナヴィー商品を購入すること、(e) 通常 1ヶ月では使用できない過剰な商品又はサービスを購入すること、および (f) ランクの昇進、奨励金、賞、コミッション、又はボーナスの取得を目的としたその他の仕組み又は策略。

3.10 パートナーシップパートナーの定義・ パートナーとは、ディストリビューター本人と共同してディストリビューター活動 を行うために、弊社に登録された方を指します。・ パートナーとして登録できる個人は、法律上婚姻関係にある者のみとし、それを 証明する為の証明書類を弊社に提出していただきます。証明書類の詳細については、 弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。・ 本規定適用日以前に配偶者以外の個人をパートナー登録した場合は、特例として 本規定適用前の登録を維持し、活動することができます。(規定適用日:2009 年 2 月 21 日)

パートナー登録・ 本規定適用後、新たにパートナー登録を希望する場合、またパートナー登録を変 更する場合は、パートナー登録申請書に記入し、証明書類を添付したものを、弊 社へ郵送もしくはサロンへ持参してください。弊社にて内容確認後、当該パート ナーの登録を行います。内容確認の結果、弊社独自の判断によりパートナー登録 をお断りする場合がございます。書類はカスタマーサービスからお取り寄せください。

第 4 ディストリビューターとモナヴィーの関係

4.1 事業体株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社 ( 以下「事業体」と総称します ) は、履歴事項全部証明書を適切に記入したディストリビューター登録申請書と共に弊社に提出すれば、モナヴィーのディストリビューター資格の申請ができます。

「4.10 モナヴィー・ビジネスの売却、譲渡」が無効となるのを防止するため、追加の株主、社員が事業体に追加された場合、元々の登録者がディストリビューター登録申請書原本に当事者として残る必要があります。元のディストリビューターが会社との関係終結を希望する場合、「4.10 モナヴィー・ビジネスの売却、譲渡」に従い、事業を譲渡しなければなりません。このプロセスが実施されない場合、当該事業は元のディストリビューターの退会と同時に解約されます。ボーナスおよびコミッションの支払いは、すべて元のディストリビューターに対し、行われます。本段落の範囲内で許容される変更には、スポンサーシップの変更は含まれないことに留意してください。スポンサーシップの変更は、「3.8 スポンサー変更」に記載の通りです。モナヴィーは、その自由裁量にてモナヴィー・ビジネスに何らかの変更を加える前に必要な文書を要求できるものとします。申請を受理してから、モナヴィーがそれを処理するのに 30 日間を要します。

4.1.1 事業体の変更個々のディストリビューターは、自身のモナヴィー・ビジネスを運営する事業体の種類変更、および共同経営者の追加又は除外を速やかに弊社に通知しなければなりません。モナヴィー・ビジネスは、個人から事業体へ、あるいはある種の事業体から別の事業体へと、同じスポンサーの下でステータスを変更できます。ディストリビューター登録申請書に記入した事業体の株主、社員は、弊社に対する負債またはその他の義務に対して連帯して責任を負います。

4.2 利益衝突4.2.1 勧誘の禁止モナヴィーのディストリビューターは、他のマルチレベルの機会に自由に参加できます ( 以下「ネットワークマーケティング」と総称します )。但し、ディストリビューター登録 ( 更新 ) に関する契約の期間中、ディストリビューターは自身が個人的にスポンサーした者を除き、他のモナヴィーのディストリビューターを直接的又は間接的にリクルートすることはできません。

ディストリビューター登録 ( 更新 ) に関する契約の解約後、暦上 6ヶ月間、元ディストリビューターにより個人的にスポンサーされているディストリビューターを除き、元ディストリビューターはモナヴィーのディストリビューターを別のネットワークマーケティング事業にリクルートしてはいけません。ネットワークマーケティングは国際的に散在している独立契約者のネットワークによって運営され、業務は一般的にインターネットと電話によって遂行されているので、ディストリビューターおよび弊社は、この勧誘禁止条項の範囲を地理的に狭く限定しようとすることが、勧誘禁止条項の有効性をすべて失うことにつながると認識しています。従って、ディストリビューターおよび弊社は、この勧誘禁止条項がモナヴィーが事業を運営しているすべてのマーケットに適用されることに同意します。

4.2.2 競合商品又はサービスの販売ディストリビューターは、モナヴィーと競合するいかなるプログラム、商品、サービスをモナヴィーの製品愛用者やディストリビューターに販売、および販売を試みることを禁止されています。モナヴィーの商品と同じ包括的カテゴリーに属するプログラム、商品、サービス、直販の機会はいかなるものであっても、コスト、質、又はその他の顕著な要素の相違に関係なく、競合しているとみなされます。

4.2.3 ディストリビューターの他のダイレクトセリングプログラムへの参加ディストリビューターがモナヴィー以外のダイレクトセリングプログラムに従事する場合、自身のモナヴィー・ビジネスが他のプログラムと完全に分離されなければなりません。個別に運営されるようにすることはディストリビューターの責任です。 この目的を達成するため、次の点を固守する必要があります。

• ディストリビューターは、モナヴィー・ビジネス以外のプロモーション用資料、セー ルスエイド、商品をモナヴィーのプロモーション用資料、セールスエイド、商品 と共に同じ場所で提供してはいけません。• ディストリビューターは、モナヴィー・ビジネス以外のプログラム、機会、商品、 サービスと関連して、将来又は既存の製品愛用者もしくはディストリビューター

Page 6: Web kiyaku 0909

98

にモナヴィーの機会又は商品を提供してはいけません。• ディストリビューターは、モナヴィー関連のミーティング、セミナー、コンベンショ ン、あるいはモナヴィーのイベントから 2時間以内又は半径 5キロ以内の場所に おいて、モナヴィー以外のいかなる商品、サービス、機会の提供をしてはいけま せん。モナヴィーのミーティングが電話又はインターネット上で実施された場合、 モナヴィー以外のミーティングは少なくともモナヴィーのミーティングの前後 2 時間以上の間隔を置き、さらにモナヴィーのミーティングとは異なるカンファレ ンス電話番号又はインターネットのウェブアドレスを使用して行わなければなり ません。

4.3 他のダイレクトセリングベンダー市場の開拓ディストリビューターが別のダイレクトセリング会社の会員を勧誘して、モナヴィー商品を販売又は流通させた場合、当該ダイレクトセリング会社による訴訟等のリスクを負うことになります。当該直販会社の販売員又は製品愛用者に不当なリクルート活動を実施したという申し立てにより、ディストリビューターに対する訴訟、調停、仲裁が発生した場合、弊社は、ディストリビューターの弁護料、裁判費用を支払わず、また、弊社がディストリビューターに判決、和解等の責任を免除することはありません。

4.4 クロススポンサー行為クロススポンサー行為の実行又は試行は、厳しく禁止します。「クロススポンサー行為」とは、既にモナヴィーの製品愛用者となっているか又はディストリビューターとしてモナヴィーに登録されている、もしくは別のスポンサーシップのライン内で6ヶ月前以内にそのような契約があった個人又は団体がさらに登録を行うことと定義されます。本規定を回避するため配偶者名または親類名、屋号、商号、偽名、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社を使用することは禁止します。ディストリビューターは、別のディストリビューターにディストリビューターのマーケティング組織の最初の一員になるようもちかけ、他のモナヴィー・ディストリビューターの品位、評判、名誉を毀損してはなりません。 本規定は、「4.10 モナヴィー・ビジネスの売却、譲渡」にもとづくビジネスの譲渡を禁止するものではありません。

クロススポンサー行為が発覚したら、即座に弊社に連絡しなければなりません。 弊社は、組織を変更したディストリビューターやクロススポンサー行為を奨励又は参加したディストリビューターに対して懲戒処分をとることができます。また、弊社は、そうすることが公正、且つ妥当と判断した場合、違反したディストリビューターのダウンラインのすべて又は一部を、元のダウンライン組織に移動できます。しかし、弊社にはクロススポンサー行為を行ったディストリビューターのダウンライン組織を移動する義務はなく、組織の最終的な配置は弊社の自由裁量によるものとします。ディストリビューターは、クロススポンサー行為を行ったディストリビューターのダウンライン組織の移動に生起又は関連する弊社に対するすべての請求または訴訟を放棄するものとします。

4.5 所得税個々のディストリビューターは、独立ディストリビューターとして得た収入について、法令等に従い国税、地方税を支払う義務があります。

4.6 独立事業主としての地位あなたは独立事業主です。あなたは弊社の代理人、従業員、組合員、又は共同事業体ではありません。あなたは独立事業主以外の地位で自身を説明してはいけません。あなたにはモナヴィーをいかなる義務にも拘束する権限はありません。あなたには法令等に従い税金を納める義務があります。あなたは、モナヴィーの独立ディストリビューターとしての活動において、モナヴィーの規則およびあらゆる法令等に従わなければなりません。

• ディストリビューターは、「モナヴィーです」と対応する等、電話をかけた人物に モナヴィーの本社につながったと信じさせるような方法で、応答してはいけませ ん。• ディストリビューターは、自分がモナヴィーの独立契約者であるとしか表明して はいけません。従って、ディストリビューターのモナヴィー・ビジネスに関連す る文書又は名刺にはすべて、ディストリビューター名と「独立事業者(または インディペンデント・ディストリビューター)」という言葉を入れなければなりま せん。• 免責:あなたは、あなたの活動から生じたあらゆる損害、責任、あるいは損失か らモナヴィー、モナヴィー役員、代理人、重役、従業員を免責し、又はこれらに 被害が及ばないことに同意するものとします。

4.7 スポンサー権限いかなるディストリビューターも、自己のスポンサー権限を別のディストリビューターに対して売却、譲渡、あるいは移譲してはいけません。ディストリビューター登録の承認後のスポンサー権限と配置は原則的に変更不可かつ恒久的なものとします。

4.8 受益権ディストリビューターは、一つのモナヴィー・ビジネスにおいて、ただ一つの個人事業者として事業権を持つことができます。いかなる場合でも、2つ以上のモナヴィービジネスに登録することはできません。ただし、同一住所に同居する個人が下記に挙げる条件を満たす場合、同一住所にて独立して事業権を持つことができます。

1) 満 20 歳以上であること2) 学生以外であること3) 既存登録者と生計を別にしていること

弊社より求めのあった場合、上記を証明する書類を弊社に遅滞なく提出してください。

成年者であることの証明1) 運転免許証の写し2) 外国人登録証明書の写し、もしくは登録原票記載事項証明書の写し(発行日から 3ヶ月以内のもの)3) 住民基本台帳カードの写し(写真付き・生年月日記載)4) その他の証明書類(コンプライアンス部の事前確認・承認を要する)

Page 7: Web kiyaku 0909

1110

学生でないことの証明・ 卒業証明書

生計が別である旨の証明・ コミッション振込銀行口座通帳の写し

モナヴィー報酬プランの完全性を維持するため、モナヴィーのディストリビューターになることを希望する夫および妻は、1つのモナヴィー・ビジネスとして連帯的にスポンサーされなければなりません。ディストリビューター登録申請書に署名したのが一方か双方かに拘わらず、配偶者は、個人でも共同でも、他のモナヴィービジネスを所有又は運営することはできません。また、いかなる形態のものであろうと、他のモナヴィー・ビジネスの所有または経営に直接的又は間接的に参加することもできません。

ディストリビューター 1人に 1事業という規則の例外が認められるのは、2人のディストリビューターが結婚した場合、又はディストリビューターが相続により別のモナヴィー・ビジネスを承継した場合で、個々の事情に即して判断されます。例外規定への申請は、文章による申請書をコンプライアンス部門にメール([email protected])又は郵送にてお送りください。

4.9 相続等ディストリビューターが死亡した場合、そのモナヴィー・ビジネスを相続人又は承継人に受け渡すことができます。適切な譲渡を徹底させるためには、適切な法的書類を会社に提出しなければなりません。ディストリビューターが死亡又は就業不能になった場合、以下の条件を満たせば、相続人又は承継人は、故人となったディストリビューターのマーケティング組織のすべてのボーナスおよびコミッションを徴収する権利を獲得できます。

• ディストリビューター契約を実行する。• ディストリビューター契約書の条項を遵守する。• 死亡したディストリビューターのランク /ステータスの資格をすべて満たす。• すべてのボーナスとコミッションの支払先の口座情報を弊社に提出する。本条に 準じて譲渡されたモナヴィー・ビジネスのボーナスおよびコミッションは、相続 人又は承継人に対し一括払いされる。

4.9.1 ディストリビューターの死亡による相続遺言によるモナヴィー・ビジネスの相続を有効にするには、相続人は次の書類をモナヴィーに提出しなければなりません。(1) 戸籍謄本(写し)、(2) モナヴィー・ビジネスに対する相続人の権利を立証する公正証書遺言(写し)またはその他の法的書類(写し)、および (3) 記入済みのディストリビューター登録申請書。

4.10 モナヴィー・ビジネスの売却、譲渡モナヴィー・ビジネスは私有かつ独立運営の事業ですが、モナヴィー・ビジネスの売却、譲渡は特定の制限の対象となります。ディストリビューターが自身のモナヴィー・ビジネスの売却を望む場合、以下の条件を満たさなければなりません。

• ディストリビューターはダイヤモンド・エグゼクティブ・ランクに到達していな ければなりません。• スポンサーシップのラインでモナヴィー・ビジネスを継続的に運営できるように、 既存のスポンサーシップのラインは必ず維持されなければなりません。• 購入者又は譲受者は、資格のあるモナヴィー・ディストリビューターになる必要 があります。購入者がアクティブなモナヴィー・ディストリビューターである場合、 最初に自身のモナヴィー・ビジネスを解約し、暦月で 6ヶ月経過後、新しいモナ ヴィー・ビジネスに参加することができます。• 売却、譲渡が終了し、弊社に承認される前に、売却するディストリビューターが 弊社に対して何らかの債務がある場合、当該債務を返済しなければなりません。• 売却側のディストリビューターがモナヴィー・ビジネスを売却、譲渡する資格を 得るには、当該ディストリビューターが登録料 ( 更新料 ) を納入しており、ディス トリビューター契約書のいかなる条項にも違反していない必要があります。

モナヴィー・ビジネスの売却の前に、売却側のディストリビューターはモナヴィーのコンプライアンス部門に、モナヴィー・ビジネス売却の意図を通知しなければなりません。モナヴィー・ビジネスの売却又は譲渡からは、スポンサーシップのラインの変更は生じないものとします。ディストリビューターはディストリビューター資格又は事業の一部を売却、又は譲渡することはできません。ディストリビューター資格は全体として売却しなければなりません。

4.11 世帯の一員又は提携する個人の行動何らかの契約条項違反になるような行動をディストリビューターの世帯の一員の一人が行った場合、そのような行動はディストリビューター本人による違反とみなされ、弊社は当該ディストリビューターに対し、モナヴィー規定書および手続書に従い懲戒処置をとることができます。同様に、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、又はその他の団体に何らかの形で関連のある個人 (「提携個人」)が契約に違反した場合、そのような行為は当該事業体による違反とみなされ、弊社は当該事業体に対して懲戒処置をとることができます。

ディストリビューター登録申請書に記載されるすべての登録者は、ディストリビューター資格に関連する行為に対し、責任を負います。

4.12 モナヴィー・ビジネスの分離ディストリビューターは、夫婦として又は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社もしくは特例有限会社としてモナヴィー・ビジネスを運営する場合があります。婚姻が離婚により終了し、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社が解散した場合、スポンサーシップのアップライン又はダウンラインの他者の事業につき、出資又は収入に悪影響を与えない方法で確実に事業の分離又は分割が達成されるよう、事業体の整理を行わなければなりません。分離する当事者が他のディストリビューターと会社に対する得策を適宜提供できない場合、弊社は不本意ながらディストリビューター契約を終結することになります。離婚又は事業体の解散が行われている間、当事者は以下の運営方法のうち 1つを採用しなければなりません。

Page 8: Web kiyaku 0909

1312

• 当事者の一方は、他方当事者の同意の下に、署名による取り決めに従いモナヴィー ビジネスを運営することができる。それにより、事業を放棄する配偶者および社 員並びに株主は、モナヴィーがもう一方の、事業を放棄しない配偶者および社員 並びに株主と単独かつ直接取引を行う権限を与える。• 双方の当事者はモナヴィー・ビジネスを「平常通りに」共同で運営を続けること ができる。但し、弊社が支払うすべての報酬は、離婚届の提出又は解散手続き以 前に存在していた現状に従って支払う。これは、双方の当事者が上記のフォーマット に同意しない場合既定の手順となる。

弊社は、当事者の書面による許可と署名がない限り、当該当事者のディストリビューター資格をディストリビューターアカウントから取り除くことはありません。いかなる状況においても、離婚する配偶者又は解散する事業体のダウンライン組織が分割されることはありません。いかなる状況においても、モナヴィーが離婚する配偶者又は解散する事業体の各当事者間で、コミッションおよびボーナスを分割することはありません。コミッションは、常に同じ個人又は団体に対して支払われるものとします。解散手続きの当事者が、弊社によって決定された通りにコミッションの処分と事業の所有権に関する紛争を適宜解決できなかった場合、ディストリビューター契約は不本意ながら取り消されます。

以前の配偶者が離婚に従って元のモナヴィー・ビジネスの権限をすべて完全放棄した場合、暦月上 6ケ月間待機しなくても自分が選択する任意のスポンサーの下に自由に登録できます。事業体が解散する場合、事業への権益を保持しない以前の社員又は株主は、ディストリビューターとして再登録する前に、最終的な解散日から6ヶ月間待機しなければなりません。しかし、いずれの場合であっても、以前の配偶者又は社員もしくは株主は、以前の組織又は以前の製品愛用者に対して何の権限も持たないものとします。 以前の配偶者又は社員もしくは株主は、他のすべてのディストリビューターと同様の方法で、新規の事業を発展させる必要があります。

第 5 収入情報開示規定

モナヴィーの企業倫理では、法的に義務付けられた行為に留まらず、最高の商行為を遂行することが求められています。この目的を達成するため、会社は収入情報開示書 ( 以下「IDS」) を開発しました。モナヴィーの IDS は、ディストリビューターが獲得できる収入に関して、真実でタイムリーかつ包括的な情報を提供することを目的としています。この目標達成のため、将来ディストリビューターになる可能性のある人物全員に対して IDS を提示してください。将来ディストリビューターになる可能性のある人物 ( 現在弊社とディストリビューター契約を結んでいない人物 )には、報酬プランを説明又は提示する際、もしくは何らかの収入に関する主張又は所得の提示をする際には、IDS を提示してください。

「収入に関する主張」または「所得の提示」( 以下、総称して「収入に関する届出」)には、次のものが含まれます。(1) 平均収入の説明、(2) 平均外の所得の説明、(3) 所得範囲の説明、(4) 収入に関する証言、(5) ライフスタイルに関する説明、および (6)仮定的な説明。「平均外の所得の説明」の例として、「最も優秀なディストリビューターには昨年***ドルの所得があった」又は「平均的なブラック・ダイヤモンドの 1ヶ月の収入は***ドルだ」などがあります。「所得の範囲の説明」の例には、

「ブルーダイヤモンドの 1ヶ月の収入は、上は***ドルで下は○○○ドルでした」などがあります。

「ライフスタイルに関する説明」には通常、広大な邸宅、高級車、国外での長期休暇、その他の富を示唆又は暗示する説明書 ( 又は写真 ) が含まれます。ある人物のずっと欲しかったものをすべて手に入れるという夢の実現の引用を、「機会」、「可能性」、「チャンス」の面から語る場合もこれに含まれます。「私のモナヴィーによる収入は、事業を開始して 6ヶ月で仕事の給与を上回った」あるいは「モナヴィー・ビジネスによって、妻が専業主婦になることができた」という説明も、「ライフスタイルに関する説明」の範囲になります。これらの事項について IDS を相手方に提示するなどして、モナヴィーの収入について説明する際には、「モナヴィーのディストリビューターになれば、IDS および説明に含まれる収入が確実に得られる」等、収入について断定的な判断を示したり、その内容を誇大に説明したりしてはいけません。

「仮定的な説明」とは、仮定を使用して報酬プランの仕組みを説明することです。仮定が行われる対象には、(1) スポンサーするディストリビューターの人数、(2) ダウンラインディストリビューターの人数、(3) ディストリビューター一人当たりの平均商品ボリューム、および (4) 組織全体のボリューム合計があります。報酬プランでこのような仮定を使用して「収入に関する説明」を構成する収入概算を行います。但し、収入概算を計算するに当たっては、前提となる仮定事項をあたかも断定的な事項として説明したり、その内容を誇大にして説明してはいけません。

IDS は、会社のウェブサイトwww.monavie.comからダウンロードできます。

第 6 広告

6.1 知的財産モナヴィーは、モナヴィーのディストリビューターを含むいかなる人物に対しても、モナヴィーの商標名、商標、デザイン、又はシンボルを、会社が作成し、承認するセールスエイド以外に使用することは、書面によるモナヴィーの事前の承認がない限り、許可していません。さらに、ディストリビューターが別のディストリビューターの名前、写真等、あるいは声を使用、発行、複製、広告、販売、あるいは表示することは、それがいかなる形式であっても、名前の挙げられているディストリビューターの書面による事前の承諾がない限り、許可されません。またこの承諾は、別のディストリビューターの名前等の使用に先立ってモナヴィーのコンプライアンス部門に提出する必要があります。

6.2 ディストリビューターが作成するマーケティング資料ブラック・ダイヤモンド以上のランクに到達したディストリビューターにのみ、自身のマーケティング資料、広告資料、又はセールスエイドの作成、発行が許可されます。資料はすべて広く配布又は表示する前にモナヴィーに提出し、検査を受け、適切な検印を取得しなければなりません。また、初回の承認を受けた後に変更を行った場合は、それがいかなる内容であっても、広く配布又は表示する前にモナヴィーに提出し、検査を受けた上で適切な検印を取得しなければなりません。

Page 9: Web kiyaku 0909

1514

ディストリビューターは、会社が作成した資料と自分自身で作成した資料が一緒に含まれている場合、いかなる種類の組み合わせであろうと販売してはいけません。ディストリビューターは、会社のイベントおよびスピーチに関して、いかなる記録物もモナヴィーの書面による許可なく販売又は配布目的で作成してはいけません。また、ディストリビューターは、会社が作成した音声テープ又はプレゼンテーション用のDVD又はビデオテープを販売又は個人使用目的で複製してはいけません。

更に、モナヴィーは、セールスツール、プロモーション用の資料、広告、その他の資料に対する承認を撤回する権利を留保しており、モナヴィーの故意又は重大な過失により生じた損害を除き、ディストリビューターは当該撤回に起因あるいは関連する損害を請求することはできません。

6.3 ディストリビューターが作成するウェブサイトダイヤモンド以上のランクを達成したディストリビューターは、自分自身のウェブサイトを作成しても構いません。しかし、自身のウェブサイトを作成するダイヤモンドは、(a) 会社の公式ウェブサイトに使用されているテキストしか使用できません。(b) 会社以外の情報源から得たテキストは、それがいかなるものであってもウェブサイトのコンテンツに補足使用してはいけません。(c) 当該サイトを一般公開する前に会社のコンプライアンス部門にサイトを登録し、コンプライアンス部門の書面による許可を得なければなりません。ウェブサイトの最初の承認を取得した後は、ディストリビューターは会社の明示的な書面による同意なく、そのウェブサイトを変更または修正してはいけません。ディストリビューターが所有、運営、管理するウェブサイトでは、転送元または転送先のページの内容に関係なく、閲覧者を他のいかなるウェブサイトに転送してはいけません。これを遵守できない場合には、ディストリビューター資格の解除を含む懲戒処分を受けることがあります。

6.4  ブログ、チャットルーム、ソーシャル・ネットワーク、オンライン・オークション、その他のオンライン・フォーラムディストリビューターは、モナヴィーの商品又はサービス、あるいはモナヴィーの機会をマーケティング、販売、宣伝、プロモーション、または議論するために、オンライン・ブログ、チャットルーム、ソーシャル・ネットワーク、オンライン・オークションサイト、ビデオ・ウェブサイト、その他のオンライン・フォーラムなど、あらゆるウェブサイトを使用することはできません。

6.5 ドメイン名と電子メールアドレスディストリビューターは、いかなるインターネットのドメイン又は電子メールアドレスにもモナヴィーの商標名、商標、サービス名、サービスマーク、商品名、又はそれらの派生物の使用、登録、販売をしてはいけません。

6.6 セールス媒体モナヴィー商品について、カタログ又は情報コマーシャル、テレビ、ラジオ、その他の関連セールス媒体など、他の大規模なセールス媒体を通じてプロモーションを行ってはなりません。モナヴィー商品は、小売店を通じて販売又はプロモーションしてはなりません。

6.7 メディアおよびメディアによる問い合わせディストリビューターは、モナヴィー、モナヴィーの商品、サービス、又は自身のモナヴィー・ビジネスに関し、メディアとの接触、又はメディアへの問い合わせをしてはいけません。種類の如何を問わずメディアによる問い合わせはすべて、直ちにモナヴィーのコンプライアンス部門に連絡しなければいけません。本規定は、適切な大衆イメージおよび正確かつ一貫した情報を確実に一般大衆に提供することを意図したものです。

6.8 無許可の説明および行動6.8.1 免責モナヴィーの公式文書に明示的に含まれていない、商品、サービス、および報酬プランに関するディストリビューターの口頭又は書面による説明責任は、すべてディストリビューターが負うものです。ディストリビューターが未認可の陳述又は行動を行った結果として発生する、判決、民事責任、返金、弁護費用、裁判費用、モナヴィーが被った事業の喪失を含む、ありとあらゆる責任に対して、ディストリビューターはモナヴィーおよびモナヴィーの取締役、役員、従業員、代理人を免責し、またこれらに害を及ぼさないことに同意します。本条項は、ディストリビューター契約の終結後も存続するものです。

第 7 ディストリビューターの義務

7.1 住所、電話番号、電子メールアドレスの変更商品、サポート資料、および収入情報開示書等が適宜配送されるようにするため、モナヴィーに登録した内容が最新の状態に保たれている必要があります。転居又はメールアドレスの変更を予定しているディストリビューターは、バーチャルオフィスより更新するか、「登録内容変更届」に新しい情報を記載したものを Fax または郵送にてカスタマーサービスへ提出してください。本書類は、バーチャルオフィスよりダウンロードすることができます。

7.2 スポンサー行為を行うディストリビューターの義務7.2.1 初回研修新規でモナヴィーへとスポンサーするディストリビューターはすべて、自身のダウンラインが適切にモナヴィー・ビジネスを行うことを確実にするために、誠実な援助と研修の職務を果たさなければなりません。ディストリビューターは、当該申請者がディストリビューター登録申請書に署名する前に、リクルート・パケット一式(概要書面)を、ディストリビューターになるようスポンサーする個人に提供しなければなりません。スポンサーのディストリビューターは、ディストリビューター登録申請者に自分自身で申請書類に記入してもらうようにする必要があります。また、直接のスポンサーだけでなくそのアップラインのディストリビューターも、モナヴィー商品に関する知識、効果的なセールス技術、モナヴィーのマーケティングおよび報酬プラン、並びにディストリビューター契約の遵守に関して新しいディストリビューターを動機づけ、トレーニングする責任を負うもとのとします。

Page 10: Web kiyaku 0909

1716

7.2.2 継続的な研修の義務ディストリビューターは、自身のダウンライン組織のディストリビューターを監督し、ダウンラインのディストリビューターが商品又はモナヴィー・ビジネスに関して不適切な説明をしないこと、および何らかの違法行為や不適切な行為を行っていないことを確認しなければなりません。要求があった場合、個々のディストリビューターは、スポンサーの義務を継続的に果たしていることを示す書面をモナヴィーに提出する必要があります。

7.3 非難の禁止ディストリビューターは、モナヴィー、モナヴィー・ディストリビューター、モナヴィーの商品、報酬プラン、モナヴィーの所有者、理事会、重役、役員、従業員について、軽蔑、卑しめ、又は否定的な意見を述べてはいけません。

7.4 規定違反の報告別のディストリビューターによる規定違反を目撃したディストリビューターは、それを証明する情報および関連情報と共に、書面による違反報告を直接モナヴィーのコンプライアンス部門宛に提出しなければなりません。

7.5 コミッション等に関する誤り又は疑問コミッション、ボーナス、ダウンライン活動報告書、あるいは請求金額に関して、ディストリビューターが疑問を持ったり又は誤りがあると思われたりする場合には、当該ディストリビューターは誤り又は疑問に思った事実の発生した日から 60 日以内に書面にて弊社に通知しなければなりません。モナヴィーでは、60 日以内に会社に報告されない誤り、記入漏れ、あるいは問題点等についてはいかなるものにも責任を負わないものとします。

7.6 在庫の仕入れモナヴィーは、ディストリビューターとその家族が個人的に消費する分および、小売販売にて消費する分の在庫しか購入を認めません。

7.6.1 70%規則モナヴィー・ディストリビューターは、前回までに会社に発注したうちの少なくとも 70%を個人的に使用または販売した上で、次回の発注を行うことを約束し、また、弊社またはその他の規制機関より要求された場合には、その旨を証明できなければなりません。モナヴィー商品のエンドユーザーに対しての売り上げにもとづいたものでない限り、ディストリビューターに対してボーナス、コミッション、その他の報酬を支払うことはできません。商品のボーナス取得又はランク獲得の目的だけで商品を購入することは、厳しく禁止されています。弊社は、弊社の判断において消費のためでなく、資格目的だけで購入が行われていると信じられる場合には、ディストリビューターの購入量を制限する権利があります。

また、別のディストリビューターのビジネスセンターから個人的に注文することは許可されません。弊社は本条の違反による売上にもとづいて支払われたポイントおよびコミッションを、当該コミッションを獲得したすべてのディストリビューターから制限又は差し引く権利があります。ポイントおよびコミッションの差し引きは、問題となる売上が発生した月に始まり、当該売上から報酬を得たディストリビュー

ターからすべてのポイントおよびコミッションが回収されるまで、全支払い期間に渡って継続します。

第 8 紛争の解決および懲戒手続き

8.1 懲戒処分ディストリビューター契約の違反、適用可能な忠実義務などの業務違反、違法、詐欺、欺瞞、非倫理的な商業行為、あるいは会社独自の裁量において会社の評判と信用に損害を与えると判断する行為又は怠慢(このような損害を与える行為は、必ずしもモナヴィー・ビジネスに関連している必要はない)は、モナヴィーの裁量にて下記のいずれかの是正措置の対象となります。

• 書面による厳重注意又は訓戒の発行。• ディストリビューターに対する即時の是正措置要求。• 罰金(ボーナスおよびコミッションからの減額等)。• 1 つ以上のボーナスおよびコミッションの権利喪失。• ディストリビューター契約に違反するとされる行為をモナヴィーが調査している 間、当該ディストリビューターのボーナスおよびコミッションのすべて又は一部 の給付を保留する。ディストリビューターのモナヴィー・ビジネスが懲戒のため に取り消された場合、当該ディストリビューターは調査期間に保留になっていた コミッションを取り戻す権利を喪失するものとします。• 1 回以上の支払期間において、当該個人のディストリビューター契約の停止。• 違反ディストリビューターの強制的な契約解除。• ディストリビューター契約書の条項の範囲内で明示的に許可されているその他の 措置、あるいはディストリビューターの規定違反又は契約の侵害により部分的又 は排他的に生じた損害を公平に解決するためにモナヴィーが実行可能および適切 だと判断したその他の措置。• 金銭的又は公平な賠償措置に向けた訴訟手続きの開始。

個々の違反は事例ごとに調査され、すべての懲戒処置はモナヴィーの独自裁量にて判断されます。

8.2 不満および苦情それぞれのモナヴィー・ビジネスに関連した行為につき、ディストリビューターが別のディストリビューターに不満又は苦情がある場合、不満のあるディストリビューターはまず自分のスポンサーに問題を報告し、そのスポンサーが問題を確認し、相手側のアップラインスポンサーと解決を試みます。会社規定の解釈又は違反が関わる場合、モナヴィーのコンプライアンス部門に対する電子メールの送信により、もしくはモナヴィーのコンプライアンス部門に対する書面を郵送することにより、報告しなければなりません。コンプライアンス部門は、事実関係を検討し、問題の解決を試みます。 解決できない場合、最終的な検討および可能な懲戒措置はディストリビューター・コンダクトレビュー・コミッティーに委任されます。

Page 11: Web kiyaku 0909

1918

8.3 ディストリビューター・コンダクトレビュー・コミッティーディストリビューター・コンダクトレビュー・コミッティー(以下「DCRC」)の目的は、規定の違反を検討し、懲戒措置を決定することです。コンプライアンス部門は、問題に関わる当事者全員に情報を求め、その情報をDCRC に提供し、ディストリビューター契約の解除を含む措置まで、最終的な解決方法と懲戒措置を求めます。DCRC が決定を行うと、決定内容は書面にて当該ディストリビューターに通知されます。

8.4 ディストリビューター・コンダクトアピール・コミッティーディストリビューターがDCRC の決定への抗告を望む場合、当該決定の通知日から10 日間以内に書面にて抗告しなければなりません。新しい情報又は補強証拠が提供された場合、それに対する決定はディストリビューター・コンダクトアピール・コミッティーにおいてのみ検討されます。すべての事例は月例で検討され、通知はそれに従って提供されます。抗告プロセス中は、すべての関与ディストリビューターのアカウントは完全に取引保留となり、発生したすべてのコミッションは問題が解決するまでエスクロー勘定に預託されます。ディストリビューター・コンダクトアピール・コミッティーにより下された決定は最終的な判断であって拘束力を持ち、その後会社によって再検討されることはありません。

8.5 準拠法、管轄裁判所ディストリビューター契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されます。ディストリビューター契約に関するディストリビューターとモナヴィー間の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 9 その他、関連事項

9.1 情報パーソナル・ボリュームおよびグループ・ボリューム ( あるいはその一部 )、並びにダウンラインのスポンサーアクティビティーなど、モナヴィーが提供するすべての情報は、正確かつ信頼がおけると信じられるものです。しかしながら、内在する人的、機械的なミスの可能性、注文の適宜性、クレジットカードによる支払い拒否、商品の返品など様々な要因があるため、モナヴィー又は情報を作成、送信するいかなる人物も、情報の正確性を保証するものではありません。パーソナル・ボリュームおよびグループ・ボリュームの情報はすべて、明示的にも暗示的にも、何らの説明も保証もなく「現状のまま」提供されています。特に商品適格性、特定目的への適合性、あるいは契約違反の有無などについては一切保証するものではありません。

9.2 ダウンライン ( 系列)レポートダウンラインレポートは、ディストリビューターのバーチャルオフィスからアクセスおよび閲覧できます。ディストリビューターによるダウンラインレポートへのアクセスはパスワードにより保護されています。すべてのダウンラインレポートおよ

びその中に含まれる情報は秘密情報であり、モナヴィーに属する専有情報および企業秘密となっています。ダウンラインレポートは、最も極秘に提供されており、ディストリビューターのモナヴィー・ビジネス発展におけるそれぞれのダウンライン組織との共同作業において、ディストリビューターを援助する目的にのみディストリビューターに提供されます。ディストリビューターは、自身のダウンラインディストリビューターのサポート、動機づけ、およびトレーニングにダウンラインレポートを使用できます。ディストリビューターおよび弊社は、機密性と非公開の契約に関して、モナヴィーがダウンラインレポートを他のディストリビューターに提供しないことに同意します。ディストリビューターは、自分自身のため、又は他のいかなる人物、会社その他の団体のために下記を実行してはいけません。

• 第三者に対してダウンラインレポートに含まれる何らかの情報を直接的又は間接 的に公開すること。• 自身のダウンラインレポートのパスワード又はその他のアクセスコードを直接的 又は間接的に公開すること。• 自身のモナヴィー・ビジネスの促進以外の目的で情報を使用すること。• レポートに記載されているモナヴィーのディストリビューターをリクルート又は 勧誘し、あるいは何らかの方法でモナヴィーのディストリビューターがモナヴィー との業務関係を変更するように影響を与えたり誘導を試みること。

弊社からの要求があった場合、ディストリビューターは現在又は以前のダウンラインレポート又はすべての複製物を弊社に返却しなければなりません。

9.3  個人情報の取扱い弊社はディストリビューターの個人情報を善良な管理者として注意義務を持って漏洩、改ざん、流失のないよう厳重に保存・管理します。

(1) 弊社は、以下の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しません。 ① 法令にもとづく場合。 ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、情報主体の 同意を得ることが困難であるとき。 ③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で  あって、情報主体の同意を得ることが困難であるとき。 ④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を  遂行することに対して協力する必要がある場合であって、情報主体の同意を得  ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2)前項に拘わらず、以下の場合は第三者に該当しないものとします。 ① 利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を  委託する場合。 ② 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合。

Page 12: Web kiyaku 0909

2120

③ 個人データを特定のものとの間で共同して利用する場合で、その旨並びに共同  して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の  利用目的および、当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名  称について、あらかじめ本人に明示し取得している場合か、または通知、公表し  ている場合。

9.4 定義・アクティブ・ディストリビューター: モナヴィー報酬プランに記載されている、 ボーナス及びコミッションの受給資格を得るために必要な最小要件であるパーソ ナル・ボリューム(100PV)を満たしたディストリビューター。

・ディストリビューター契約: 弊社とディストリビューター間の契約。現状及び弊 社の独占的な裁量で修正された内容における、ディストリビューター申請書、概 要書面、契約書面、モナヴィー規定書及び手続書、及び、モナヴィー報酬プラン の規定が含まれます。これらの文書は、集合的に「ディストリビューター契約書」 と呼ばれます。

・解約: ディストリビューターがモナヴィー・ビジネスを終結すること。解約は、 自発的、強制的、または契約の非更新のいずれかの方法で行われます。

・報酬プラン: ディストリビューターによるコミッションとボーナスの獲得方法。 またはその方法を説明したガイドラインと参照用文書。

・パーソナル・ボリューム(PV): ディストリビューター個人の商品購入によって獲 得したボリューム。

・グループ・ボリューム (GV): 自分の組織内のディストリビューターが商品の購入 により獲得したボリュームの合計。

・レベル: 特定のディストリビューターの組織におけるダウンラインのディストリ ビューターの階層。この用語は、特定のアップライン・ディストリビューターと相 対的なディストリビューターの関係を示し、スポンサー関係で関連のあるディス トリビューターが二者間に何人いるかで決定されます。たとえば、Aが Bをスポ ンサーし、Bが Cを、Cが Dを、Dが Eをスポンサーしている場合、Eは Aの 4 番目のレベルになります。

・配置: 自分のスポンサーの組織における自分の位置。または直接リクルートした つながりとは別に、リクルートした人を自分の組織内の別の場所へ置くこと。

・再販可能: 商品は、次の要素のいずれもが満たされている場合「再販可能」とみ なされます。1)未開封かつ未使用、2)パッケージやラベルが変更又は破損され ていない、3)同業者内の商業的に妥当な行為として商品を正規の値段で販売でき る状態にある、4)商品に現在のモナヴィーのラベルが使用されている。 なお、販売時に明らかに返品不可とうたっているもの、または生産中止品、季節 限定品である商品は、再販可能とはみなされません。

内容の変更弊社は概要書面、契約書面、モナヴィー規定書及び手続書、その他のルール、登録申請書等の内容を事前の通知をすることなく変更することがあります。最新の内容については弊社WEBサイトwww.monavie.comにて随時ご確認ください。内容変更後については、変更後の内容のみ有効とさせていただきます。