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Page 1:  · Web view感染症対策のため、レイアウトはスクール形式で席の間隔を2m(最低1m)空け、参加者数の2倍以上が収容可能な広さがあり、換気が常に可能な、三つの密(密閉・密集・密接)を避けて実施できる会場であること。

「2020 年度情報セキュリティ普及啓発のためのセミ

ナー事業運営業務」に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2020 年 7 月 10 日

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変 更 履 歴変 更 年月 日

変 更 事 項

2020/7/20 Ⅲ 仕 様 書   項 番 の 不 具 合 に よ り 下 記 番 号 を 振り 直 し ま し た 。( Word の み 。 仕 様 の 変 更 は あ り ま せ ん 。 )4.1(P20) 、 4.2(P21) 、 (3)(4)(P22) 、 4.3(P23)

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ........................................................................................ 1

Ⅱ . 契 約 書 ( 案 ) ................................................................................... 6

Ⅲ. 仕 様 書 ................................................................................................ 18

Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ......................................................................... 32

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2020 年 7 月 10 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ ミナ ー 事 業 運 営 業 務

(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提出 す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 入 札 内 訳 書 に 基 づ き 、 各 運 営 業務 の 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 算 出 し た 額 及 び 実 費 相 当 の4,500,000 円 ( 税 抜 ) の 合 計 額 ( 総 価 ) と し 、 総 価 に は納 入 等 に 係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。 ま た 、各 単 価 に つ い て 、 1 円 未 満 の 端 数 は 認 め な い 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で ある か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33 年

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度 ) 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) を 有 す る 者 であ る こ と 。 ま た 、 資 格 を 有 し な い 場 合 は 、 登 記 簿 謄本 、 納 税 証 明 書 、 営 業 経 歴 書 及 び 財 務 諸 表 類 を 提 出し 、 参 加 を 認 め ら れ た 者 で あ る こ と 。

(4) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(5) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

(6) 「 プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 」 付 与 事 業 者 ま た は 「 情 報 セキ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム (ISMS)」 認 証 取 得 組織 で あ る こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所(1) 入 札 説 明 会 の 日 時    入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2020 年 7 月 10 日 ( 金 ) か ら 2020 年 7 月 14 日 ( 火 )   17 時00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等

(1) 受 付 期 間2020 年 7 月 17 日 ( 金 ) か ら 2020 年 7 月 21 日 ( 火 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

(2) 提 出 期 限2020 年 7 月 21 日 ( 火 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。

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No. 提 出 書 類 部 数

①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )

様 式 2 1通

② 入 札 書 ( 封 緘 ) 様 式 3 1通

令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成31 ・ 32 ・ 33 年 度 ) 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し【 上 記 の 資 格 を 有 し な い場 合 】登 記 簿 謄 本 ( 商 業 登 記 法第 6 条 第 5 号 か ら 第 9 号 ま でに 掲 げ る 株 式 会 社 登 記 簿等 の 謄 本 ) 、 納 税 証 明 書( そ の 3 の 3 ・ 「 法 人 税 」及 び 「 消 費 税 及 地 方 消 費税 」 に つ い て 未 納 税 額 のな い 証 明 用 ) 、 営 業 経 歴書 ( 会 社 の 沿 革 、 組 織図 、 従 業 員 数 等 の 概 要 、営 業 品 目 、 営 業 実 績 及 び営 業 所 の 所 在 状 況 を 含 んだ 書 類 ) 及 び 財 務 諸 表 類( 直 前 2 年 間 の 事 業 年 度 分に 係 る 貸 借 対 照 表 、 損 益計 算 書 及 び 株 主 資 本 等 変動 計 算 書 ) の 原 本 又 は 写し※ 登 記 簿 謄 本 及 び 納 税 証明 書 は 、 発 行 日 か ら 3 ヶ 月以 内 の も の に 限 る 。

- 1通

プ ラ イ バ シ ー マ ー ク ま たは 情 報 セ キ ュ リ テ ィ マ ネジ メ ン ト シ ス テ ム (ISMS) 認証 の 資 格 の 写 し

- 1通

⑤適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑥ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通 (4) 提 出 方 法

① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及啓 発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務   一 般 競 争 入 札に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書 類 を合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名 ( 法 人

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の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16 . ( 3 ) の 担当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リテ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務   一 般競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リテ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務   一 般競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先16.(3) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2020 年 7 月 27 日 ( 月 ) 10 時 30 分(2) 開 札 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 15 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   委 員 会 室 1

8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理

し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 を

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も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部 契 約 ・ 管 財

グ ル ー プ   担 当 : 関 、 斎 藤電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8     文 京 グ リ ー

ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 18 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   セ キ ュ リ テ ィ セ ン

タ ー 企 画 部 中 小 企 業 支 援 グ ル ー プ   担 当 : 江 島 、 伊 藤電 話 番 号 : 03 - 5978- 7508電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針(平成22 年12 月7 日閣議決定)に 基づ く 契約に 係る 情報の 公表に つ い て

独立行政法人が 行う 契約に つ い て は 、「独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)に お い て 、独立行政法人と 一定の 関係を 有す る 法人と 契約を す る 場合に は 、当該法人へ の 再就職の 状況、当該法人と の 間の 取引等の 状況に つ い て 情報を 公開す る など の 取組を 進め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基づ き 、以下の と お り 、当機構と の 関係に 係る 情報を 当機構の ウ ェ ブ サ イ ト で 公表す る こ と と し ま す の で 、所要の 情報の 当方へ の 提供及び 情報の 公表に 同意の 上で 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ て い た だ く よ う 御理解と 御協力を お 願い い た し ま す 。 な お 、案件へ の 応札若し く は 応募又は 契約の 締結を も っ て 同意さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

(1) 公表の 対象と な る 契約先次の い ず れ に も 該当す る 契約先

① 当機構に お い て 役員を 経験し た 者(役員経験者)が 再就職し てい る こ と 又は 課長相当職以上の 職を 経験し た 者(課長相当職以上経験者)が 役員、顧問等と し て 再就職し て い る こ と

② 当機構と の 間の 取引高が 、総売上高又は 事業収入の 3 分の 1 以上を 占め て い る こ と

※  予定価格が 一定の 金額を 超え な い 契約や 光熱水費の 支出に 係る 契約等は 対象外

(2) 公表す る 情報上記に 該当す る 契約先に つ い て 、契約ご と に 、物品役務等の 名称

及び 数量、契約締結日、契約先の 名称、契約金額等と 併せ 、次に 掲げ る 情報を 公表し ま す 。

① 当機構の 役員経験者及び 課長相当職以上経験者(当機構OB)の 人数、職名及び 当機構に お け る 最終職名

② 当機構と の 間の 取引高

③ 総売上高又は 事業収入に 占め る 当機構と の 間の 取引高の 割合が 、次の 区分の い ず れ か に 該当す る 旨

3 分の 1 以上2 分の 1 未満、2 分の 1 以上3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上

④ 一者応札又は 一者応募で あ る 場合は そ の 旨

(3) 当方に 提供し て い た だ く 情報

① 契約締結日時点で 在職し て い る 当機構OBに 係る 情報(人数、現在の職名及び 当機構に お け る 最終職名等)

② 直近の 事業年度に お け る 総売上高又は 事業収入及び 当機構と の 間の 取引高

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(4) 公表日契約締結日の 翌日か ら 起算し て 原則と し て 72 日以内(4 月に 締結

し た 契約に つ い て は 原則と し て 93 日以内)

(5) 実施時期    平成23 年7 月1 日以降の 一般競争入札・企画競争・公募公告に 係る 契約及び 平

成23 年7 月1 日以降に 契約を 締結し た 随意契約に つ い て 適用し ます 。

な お 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ た に も か かわ ら ず 情報提供等の 協力を し て い た だ け な い 相手方に つい て は 、そ の 名称等を 公表さ せ て い た だ く こ と が あり 得ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )

2020 情 財 第 ○ ○ 号

  契 約 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 と いう 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) と は 、次 の 条 項 に よ り 「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」 に 関 す る 請 負契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )

第 1 条   甲 は 、 別 紙 仕 様 書 記 載 の 「 契 約 の 目 的 」 を実 現 す る た め に 、 同 仕 様 書 記 載 の 「 請 負 業 務 」( 以 下 、 「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) の 完 遂 を 乙 に 注文 し 、 乙 は 本 契 約 に 従 っ て 誠 実 に 請 負 業 務 を 完 遂す る こ と を 請 け 負 う 。

2   乙 は 、 本 契 約 に お い て は 、 請 負 業 務 ま た は そ の履 行 途 中 ま で の 成 果 が 可 分 で あ る か 否 か に 拘 わ らず 、 請 負 業 務 が 完 遂 さ れ る こ と に よ っ て の み 、 甲が 利 益 を 受 け 、 ま た 甲 の 契 約 の 目 的 が 達 成 さ れ るこ と を 、 確 認 し 了 解 す る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ

て は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 その 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責任 者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に届 け 出 る 。

2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す ると と も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に

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応 じ る と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を甲 に 報 告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す

る 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 及 び 契 約 単 価 は 、 次 の と お り と す る 。た だ し 、 次 項 に 係 る も の を 除 く 。

事務局の設置事務局設置、問い合わせ窓口業務、教材保管等

セキュリティプレゼンターカンファレンスの運営業務

・開催前準備…事務処理要領等作成、設備・備品用意、受講証明書作成、教材等送付

・開催当日…設備配置、教材等配付、参加者受付、会場内撮影(静止画・動画)、アンケート回収、質疑応答等記録、会場撤収

・開催終了後…撮影動画の編集・配信・全日程終了後…開催報告書作成、参加者ア

ンケート集計及び要約、所見及び来年度に向けた提言等

計 1回       円

セキュリティプレゼンター勉強会の運営業務

・開催前準備…事務処理要領等作成、設備・備品用意、受講証明書作成、教材等送付

・開催当日…設備配置、教材等配付、参加者受付、会場内撮影(静止画・動画)、アンケート回収、質疑応答等記録、会場撤収

・開催終了後…撮影動画の編集・配信・全日程終了後…開催報告書作成、参加者ア

ンケート集計及び要約、所見及び来年度に向けた提言等

計 8回       円

講習能力養成セミナーの運営業務

・開催前準備…事務処理要領等作成、設備用意、受講証明書作成、教材等送付

・開催当日…設備配置、教材等配付、参加者受付、会場内撮影(静止画・動画)、アンケート回収、質疑応答等記録、会場撤収

・開催終了後…撮影動画の編集・配信・全日程終了後…開催報告書作成、参加者ア

ンケート集計及び要約、所見及び来年度に向けた提言等

計 12回       円

地域の講習会の運営業務

【自主開催型】講習会開催申込受付及び管理、教材・資料準備、講習会実施報告書等回収、謝礼金支払等、開催報告書作成、所見及び来年度に向け

1回当たりの単価

      円

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た提言等【講師派遣型】講師派遣依頼受付及び管理、教材・資料準備、講習会実施報告書等回収、謝礼金支払等、開催報告書作成、所見及び来年度に向けた提言等

1回当たりの単価

      円

2   別 紙 の 仕 様 書 4.2(1 ) 、 4.3(1 ) 、 4.4(1) 、 4.5(2) の 教材 ・ 資 料 発 送 費 、 同 4.2(1 ) 、 4.3(1 ) 、 4.4(1) の 会 場 使用 料 金 、 同 4.5(4) の 謝 礼 金 に つ い て は 、 各 納 入 期 限ま で に 証 憑 書 類 を 提 出 す る こ と に よ り 精 算 す る もの と す る 。

3   甲 は 、 第 1 項 の 金 額 に 対 し て 、 消 費 税 法 第 28 条第 1 項 及 び 第 29 条 並 び に 地 方 税 法 第 72 条 の 82 及 び第 72 条 の 83 の 規 定 に 基 づ き 算 出 し た 額 を 消 費 税額 及 び 地 方 消 費 税 額 ( 円 未 満 の 端 数 は 切 り 捨て ) と し て 、 乙 に 支 払 う も の と す る 。 契 約 期 間中 に 税 法 の 改 正 に よ り 消 費 税 等 の 税 率 が 変 動 した 場 合 に は 、 そ の 都 度 、 改 正 以 降 に お け る 消 費税 及 び 地 方 消 費 税 額 は 、 変 動 後 の 比 率 に よ り 計算 す る こ と と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き ( 委 託 業 務完 了 後 を 含 む 。 ) は 、 乙 に 対 し 、 自 ら 又 は そ の 指名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業 務 の 実 施 状 況 等 に つい て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、 若 し く は 事 業 所 に 臨ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と が で き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 各 納 入 物 件 の 納 入 を 受 け た 日 か ら 10

日 以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ い て 別 紙 仕 様 書 に 基づ き 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準 に 適 合 しな い 事 実 を 発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概 要 を 書面 に よ っ て 遅 滞 な く 乙 に 通 知 す る 。

2   各 納 入 物 件 に つ い て 、 前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項所 定 の 通 知 が 無 い と き は 、 当 該 期 間 満 了 日 を も って 当 該 納 入 物 件 は 同 項 所 定 の 検 査 に 合 格 し た も のと み な す 。

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3   中 間 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に 合 格 し た 場 合 、中 間 納 入 物 件 の 各 々 に つ い て 各 業 務 が 終 了 し た もの と す る 。

4   請 負 業 務 は 、 最 終 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に合 格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。

5   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書に 記 載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等を 行 い 甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

( 契 約 不 適 合 責 任 )第 9 条   甲 は 、 各 検 査 の 合 格 又 は 請 負 業 務 完 了 の 日

か ら 1 年 以 内 に 各 納 入 物 件 そ の 他 請 負 業 務 の 成 果に 種 類 、 品 質 又 は 数 量 に 関 し て 仕 様 書 の 記 載 内 容に 適 合 し な い 事 実 ( 以 下 「 契 約 不 適 合 」 と いう 。 ) を 発 見 し た と き は 、 相 当 の 催 告 期 間 を 定 めて 、 甲 の 承 認 ま た は 指 定 し た 方 法 に よ り 、 そ の 契約 不 適 合 の 修 補 、 代 品 と の 交 換 又 は 不 足 分 の 引 渡し に よ る 履 行 の 追 完 を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。但 し 、 発 見 後 合 理 的 期 間 内 に 乙 に 通 知 す る こ と を条 件 と す る 。

2   前 項 に お い て 、 乙 は 、 前 項 所 定 の 方 法 以 外 の 方法 に よ る 修 補 等 を 希 望 す る 場 合 、 修 補 等 に 要 す る費 用 の 多 寡 、 甲 の 負 担 の 軽 重 等 に 関 わ ら ず 、 甲 の書 面 に よ る 事 前 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 この 場 合 、 甲 は 、 事 情 の 如 何 を 問 わ ず 同 意 す る 義 務を 負 わ な い 。

3   第 1 項 に お い て 催 告 期 間 内 に 修 補 等 が な い と きは 、 甲 は 、 そ の 選 択 に 従 い 、 本 契 約 を 解 除 し 、 また は そ の 不 適 合 の 程 度 に 応 じ て 代 金 の 減 額 を 請 求す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ かに 該 当 す る 場 合 は 、 第 1 項 に 関 わ ら ず 、 催 告 な しに 直 ち に 解 除 し 、 ま た は 代 金 の 減 額 を 請 求 す る こと が で き る 。一   修 補 等 が 不 能 で あ る と き 。二   乙 が 修 補 等 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し たと き 。三   契 約 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特

定 の 日 時 又 は 一 定 の 期 間 内 に 修 補 等 を し な け れば 契 約 の 目 的 を 達 す る こ と が で き な い 場 合 に おい て 、 乙 が 修 補 等 を し な い で そ の 時 期 を 経 過 した と き 。四   前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 甲 が 第 1 項 所 定

の 催 告 を し て も 修 補 等 を 受 け る 見 込 み が な い こと が 明 ら か で あ る と き 。

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4   第 1 項 で 定 め た 催 告 期 間 内 に 修 補 等 が な さ れ る見 込 み が な い と 合 理 的 に 認 め ら れ る 場 合 、 甲 は 、前 項 本 文 に 関 わ ら ず 、 催 告 期 間 の 満 了 を 待 た ず に本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

5   前 各 項 に お い て 、 甲 は 、 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事由 に よ る 契 約 不 適 合 に よ っ て 甲 が 被 っ た 損 害 の 賠償 を 、 別 途 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

6   本 条 は 、 本 契 約 終 了 後 に お い て も 有 効 に 存 続 する も の と す る 。

( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 各 検 査 の 合 格 又 は 請 負 業 務 の 完 了後 、 乙 か ら 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日 の 属 する 月 の 翌 月 末 日 ま で に 契 約 金 額 を 支 払 う 。 な お 、支 払 い に 要 す る 費 用 は 甲 の 負 担 と す る 。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

3   乙 は 、 請 負 業 務 の 履 行 途 中 ま で の 成 果 に 対 し ては 、 事 由 の 如 何 を 問 わ ず 、 何 ら の 支 払 い も な され な い こ と を 確 認 し 了 解 す る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 各 納 入 期 限 まで に 各 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は遅 延 損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額の 1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で きる 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え 本契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 ( 乙 に 帰 責 事 由あ る 場 合 を 除 く 。 ) 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗 力そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変 更 。

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三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

2   前 項 に よ る 本 契 約 の 変 更 は 、 納 入 物 件 、 納 期 、契 約 金 額 そ の 他 す べ て の 契 約 内 容 の 変 更 の 有無 ・ 内 容 等 に つ い て の 合 意 の 成 立 と 同 時 に 効 力を 生 じ る 。 な お 、 本 契 約 の 各 条 項 の う ち 変 更 の合 意 が な い 部 分 は 、 本 契 約 の 規 定 内 容 が 引 き 続き 有 効 に 適 用 さ れ る 。

( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 第 9 条 に よ る 場 合 の 他 、 次 の 各 号 の

一 に 該 当 す る と き は 、 催 告 の 上 、 本 契 約 の 全 部 又は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。 但 し 、 第 4 号 乃至 第 6 号 の 場 合 は 催 告 を 要 し な い 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 各 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部を 履 行 し な い か 、 又 は 各 納 入 期 限 ま で の 納 入 が見 込 め な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。四   乙 が 破 産 宣 告 を 受 け 、 そ の 他 こ れ に 類 す る 手続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態 が 著 しく 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、 契 約 の円 滑 な 履 行 が 困 難 と 認 め ら れ る と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 各 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が ない と 認 め ら れ る と き 。六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、

本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契

約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 書 面 で 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行が な い と き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 を 解 除 す る こ とが で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

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5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 た だ し 、 乙 の 負 う賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合を 除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を 超 え な い も の とす る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 3 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 特 定 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 及 び 特 定 個 人 情 報 を他 に 漏 洩 せ ず 、 ま た 本 契 約 の 履 行 に 必 要 な 範 囲 を超 え て 利 用 し な い 。 た だ し 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公署 の 要 求 、 そ の 他 公 益 的 見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最小 限 の 範 囲 で 開 示 す る 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の 体 制を 定 め た 書 面 を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

3   乙 は 、 委 託 業 務 完 了 又 は 契 約 解 除 等 に よ り 、 甲が 提 供 又 は 指 定 し た 紙 媒 体 及 び 電 子 媒 体 ( こ れ らの 複 製 を 含 む 。 ) が 不 要 に な っ た 場 合 に は 、 速 やか に 甲 に 返 却 又 は 破 砕 、 溶 解 及 び 焼 却 等 の 方 法 によ り 情 報 を 復 元 及 び 判 読 不 可 能 な 状 態 に 消 去 又 は廃 棄 し 、 返 却 又 は 廃 棄 等 報 告 書 を 甲 に 提 出 し な けれ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 が 別 段 の 指 示 し た と きは 、 乙 は そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。

4   乙 は 、 委 託 業 務 の 遂 行 に お い て 情 報 セ キ ュ リテ ィ の 侵 害 そ の 他 の 事 故 が 発 生 し 、 又 は そ の お それ が あ る 場 合 ( 乙 の 内 部 又 は 外 部 か ら 指 摘 が あ った と き を 含 む 。 ) に は 、 速 や か に 必 要 な 措 置 を 講

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ず る と と も に 、 甲 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 甲 の 指 示 が あ っ た と き に は 、 そ の 指 示 に 従 うも の と す る 。

5   乙 は 、 甲 か ら 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 状 況の 確 認 を 求 め ら れ た 場 合 に は 、 速 や か に 状 況 等 を報 告 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 甲 は 、 必 要 が ある と 認 め る と き ( 委 託 業 務 完 了 後 を 含 む 。 ) は 、乙 に お け る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 実 施 状 況 を 確認 す る た め の 調 査 を す る こ と が で き る 。

6   乙 は 、 委 託 業 務 の 一 部 を 再 委 託 す る 場 合 に は 、再 委 託 す る こ と に よ り 生 ず る 脅 威 に 対 し て 本 条 に基 づ く 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 十 分 に 確 保 さ れ る措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

7   特 定 個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添「 特 定 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お りと す る 。

8   本 条 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 知 的 財 産 権 )第 17 条   請 負 業 務 の 履 行 過 程 で 生 じ た 著 作 権 ( 著作 権 法 第 27 条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含む 。 ) 、 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作 を 含 む 。 )及 び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特 許 そ の 他 産業 財 産 権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 ) ( 以 下 「 知 的財 産 権 」 と い う 。 ) は 、 乙 又 は 国 内 外 の 第 三 者が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財 産 権 を 除 き 、 第 8条 第 3 項 の 規 定 に よ る 各 検 査 の 合 格 又 は 第 4 項 の規 定 に よ る 請 負 業 務 完 了 の 日 を も っ て 、 乙 か ら甲 に 自 動 的 に 移 転 す る も の と す る 。 な お 、 乙 は 、甲 の 要 請 が あ る 場 合 、 登 録 そ の 他 の 手 続 き に 協力 す る も の と す る 。

2   乙 は 、 請 負 業 務 の 成 果 に 乙 が 従 前 か ら 保 有 す る知 的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定す る 移 転 の 時 に 、 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実 施 権 、使 用 権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利 用 許 諾権 を 含 む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 し た も のと み な し 、 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る 知 的 財 産権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 同 旨 の 法 的 効 果 を 生ず べ き 適 切 な 法 的 措 置 を 、 当 該 第 三 者 と の 間 で事 前 に 講 じ て お く も の と す る 。 な お 、 こ れ に 要す る 費 用 は 契 約 金 額 に 含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、請 負 業 務 の 成 果 に つ い て の 著 作 者 人 格 権 、 及 び著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 、 そ の 他 “ 原 作 品 の 著 作 者

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/ 権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行 わ な い もの と す る 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 成 果 が 、 甲 及 び 国 内 外

の 第 三 者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 のも の を 含 む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と とも に 、 侵 害 の 恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐れ が あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財産 権 に 関 し 、 甲 の 要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要な 事 項 に つ い て 遅 滞 な く 調 査 を 行 い 、 こ れ を 速 やか に 甲 に 書 面 で 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 知 的 財 産 権 に 関 し て 甲 を 当 事 者 ま た は 関係 者 と す る 紛 争 が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を含 み 、 法 的 訴 訟 に 限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任に お い て 、 そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲に 対 し 一 切 の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と する 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は適 用 し な い 。 ま た 、 本 条 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有効 に 存 続 す る 。

   ( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 各 検 査 の 合 格 又 は 請 負 業 務 完 了 の

日 以 後 、 請 負 業 務 の 成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版( 以 下 「 公 表 等 」 と い う 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 乙 の 承 認 を 得 て 、 各 検 査 の 合 格 又 は 請 負業 務 完 了 前 に 、 予 定 さ れ る 成 果 の 公 表 等 を す る こと が で き る 。

3   乙 は 、 成 果 普 及 等 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を作 成 す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 事 前 の 承 認 を 得 た 場 合 は 、そ の 承 認 の 範 囲 内 で 請 負 業 務 の 成 果 を 公 表 等 す るこ と が で き る 。 こ の 場 合 、 乙 は そ の 具 体 的 方 法 、時 期 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲 と 協 議 し て その 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、 甲 の 要 請 があ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 には 、 著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に「 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業の 成 果 」 で あ る 旨 を 、 容 易 に 視 認 で き る 場 所 と 態様 で 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

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( 協 議 )第 20 条   本 契 約 の 解 釈 又 は 本 契 約 に 定 め の な い 事

項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 し 、誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地

方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

特 記 事 項

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き

は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令

が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項

又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

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徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 3 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。

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以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ ら

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ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 3 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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  本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      20○○ 年 ○ 月 ○ 日

甲   東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28番 8 号    独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構    理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○番 ○ ○ 号

      株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )特 定 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定 義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 以 下 に 掲 げ る 用 語 の 意 義は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。

一 「 個 人 情 報 」 と は 、 乙 が 取 扱 う 個 人 情 報( 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」 ( 平 成 15年 法 律 第 57 号 、 以 下 「 個 人 情 報 保 護 法 」 と いう 。 ) 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 個 人 情 報 であ っ て 、 生 存 す る 個 人 に 関 す る 情 報 で あ り 、当 該 情 報 に 含 ま れ る 氏 名 、 生 年 月 日 そ の 他 の記 述 等 に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が でき る も の ( 他 の 情 報 と 容 易 に 照 合 す る こ と がで き 、 そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ とが で き る こ と と な る も の を 含 む 。 ) を いう 。 ) を い う 。二 「 個 人 番 号 」 と は 、 請 負 業 務 に お い て 謝 礼 金受 領 者 の 個 人 番 号 ( 「 行 政 手 続 に お け る 特 定の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 する 法 律 」 ( 平 成 25 年 法 律 第 27 号 。 以 下 「 番 号法 」 と い う 。 ) 第 7 条 第 1 項 又 は 第 2 項 の 規定 に よ り 、 住 民 票 コ ー ド を 変 換 し て 得 ら れ る番 号 で あ っ て 、 当 該 住 民 票 コ ー ド が 記 載 さ れた 住 民 票 に 係 る 者 を 識 別 す る た め に 指 定 さ れる も の を い う 。 ) を い う 。三 「 特 定 個 人 情 報 」 と は 、 個 人 番 号 を そ の 内 容

に 含 む 個 人 情 報 を い う 。四 「 従 業 員 」 と は 、 乙 の 組 織 内 に あ っ て 直 接 又

は 間 接 に 乙 の 指 揮 監 督 を 受 け て 乙 の 業 務 に 従事 し て い る 者 を い い 、 雇 用 関 係 に あ る 従 業 者( 正 社 員 、 契 約 社 員 、 嘱 託 社 員 、 パ ー ト 社 員ア ル バ イ ト 社 員 等 ) の み な ら ず 、 乙 と の 間 の雇 用 関 係 に な い 者 ( 取 締 役 、 監 査 役 等 ) を 含む 。五 「 第 三 者 」 と は 、 甲 及 び 乙 ( 甲 及 び 乙 の 役員 ・ 従 業 員 、 及 び 本 件 業 務 に 係 る 乙 の 再 請 負先 組 織 を 含 む 。 ) 以 外 の 全 て の も の を い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 特 定 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。

      2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に変 更 が あ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

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( 特 定 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 遂 行 の た め 特 定 個 人 情 報 を収 集 す る と き は 、 「 個 人 情 報 保 護 法 」 及 び 「 番号 法 」 そ の 他 の 法 令 に 従 い 、 適 切 か つ 公 正 な 手段 に よ り 収 集 す る も の と す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 特 定 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に、

必 要 な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面に よ る 承 諾 な し に 、 第 三 者 に 開 示 又 は 提 供 し ては な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は 強 制 力 あ る 官 署の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

    2   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者に 、 特 定 個 人 情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。

    3   乙 は 、 請 負 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 特定 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職中 及 び そ の 退 職 後 に お い て も 、 特 定 個 人 情 報 を他 人 に 開 示 ・ 提 供 し な い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せる と と も に 、 随 時 の 研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 して こ れ を 厳 正 に 遵 守 さ せ る も の と す る 。

( 持 ち 出 し の 禁 止 )第 5 条   乙 は 、 特 定 個 人 情 報 を 、 乙 の 事 務 所 の 外 へ持 ち 出 し て は な ら な い 。 た だ し 、 請 負 業 務 実 施に あ た り 、 必 要 な 手 続 き を 経 て 再 請 負 契 約 を 締結 す る 場 合 を 除 く 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 6 条   乙 は 特 定 個 人 情 報 を 請 負 業 務 遂 行 以 外 の、

い か な る 目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 7 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ、

と な し に 、 特 定 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て はな ら な い 。 た だ し 、 請 負 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限の 範 囲 で 行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限り で は な い 。

( 特 定 個 人 情 報 の 管 理 )第 8 条   乙 は 特 定 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、、

本 特 則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 特 定 個 人情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ ス ま た は 特 定 個 人 情 報の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対

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し 、 合 理 的 な 安 全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲

に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 特 定 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す るこ と が で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

5   乙 は 、 業 務 に 関 し て 保 管 す る 特 定 個 人 情 報 に つい て 、 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂 正 ・ 追加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 業 務 へ の 利 用 の 停止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無 償 で 、 こ れに 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 の 取 扱 い )第 9 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 請 負 業 務 を 第 三 者 に 再請 負 す る 場 合 は 、 十 分 な 特 定 個 人 情 報 の 保 護 水準 を 満 た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該再 請 負 先 と の 間 で 特 定 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら見 て 本 特 則 と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し なけ れ ば な ら な い 。 又 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 けた と き は 、 当 該 契 約 書 の 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。

  2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙の 行 為 と み な し 、 乙 は 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 逃 れ な い 。 乙 は 自 ら の 責 任 に お い て 、再 請 負 先 に 対 し て 、 本 契 約 で 定 め ら れ て い る 乙の 義 務 と 同 等 の 義 務 を 課 す と と も に 、 必 要 か つ適 切 な 監 督 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

( 報 告 、 資 料 の 提 出 及 び 監 査 )第 10 条   甲 は 、 乙 に お け る 本 特 則 の 遵 守 状 況 を 確

認 す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 乙 に 対 す る書 面 に よ る 事 前 の 通 知 に よ り 、 報 告 、 資 料 の 提出 又 は 監 査 の 受 入 れ を 求 め る こ と が で き る 。 この 場 合 、 乙 は 、 請 負 業 務 の 遂 行 に 支 障 が 生 ず ると き そ の 他 の 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 甲の 求 め に 応 じ る も の と す る 。

  2   前 項 の 報 告 、 資 料 の 提 出 又 は 監 査 の 受 入 れ にあ た り 、 乙 は 甲 に 対 し て 、 乙 の 営 業 秘 密 ( 不 正競 争 防 止 法 第 2 条 第 6 項 に 定 め る 営 業 秘 密 を いう 。 ) に 関 す る 秘 密 保 持 義 務 等 に つ い て 定 め た秘 密 保 持 契 約 の 締 結 を 求 め る こ と が で き る も の

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と す る 。  3   甲 は 、 監 査 の た め に 乙 の 事 業 所 又 は コ ンピ ュ ー タ セ ン タ ー 等 へ の 入 館 が 必 要 と な る 場 合 、乙 所 定 の 事 務 処 理 及 び 入 退 館 等 に 関 す る 規 則 に従 う も の と す る 。

( 改 善 の 指 示 )第 11 条   甲 は 、 前 条 に よ る 報 告 、 資 料 の 提 出 を 受け 、 又 は 監 査 を 実 施 し た 結 果 、 乙 に お い て 特 定個 人 情 報 の 安 全 管 理 措 置 が 十 分 に 講 じ ら れ て いな い と 認 め た と き は 、 乙 に 対 し 、 そ の 理 由 を 書面 に よ り 通 知 か つ 説 明 し た 上 で 、 安 全 管 理 措 置の 改 善 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。

  2   乙 は 、 前 項 の 要 請 を 受 け た と き は 、 安 全 管 理措 置 の 改 善 に つ い て 甲 と 協 議 を 行 わ な け れ ば なら な い 。

( 事 故 発 生 時 の 対 応 )第 12 条   乙 に お い て 特 定 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 アク セ ス 又 は 特 定 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、漏 え い 等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の発 生 原 因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 た だ ち にそ の 旨 を 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該事 故 の 拡 大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応急 措 置 を 講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を講 じ た 後 た だ ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告並 び に 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 乙 に 提 示 しな け れ ば な ら な い 。

  2   前 項 の 場 合 に お い て 、 甲 及 び 乙 が 講 ず べ き 措置 に つ い て は 、 安 全 管 理 措 置 の 実 施 状 況 、 事 故に よ っ て 特 定 個 人 情 報 の 本 人 が 被 る 権 利 利 益 の侵 害 の 状 況 、 事 故 の 内 容 及 び 規 模 等 に 鑑 み 、 甲乙 協 議 の 上 、 定 め る も の と す る 。

  3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 契 約 の 違 反 に 起 因 す る場 合 に お い て 、 甲 が 、 被 害 を 被 っ た 本 人 等 か ら損 害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲は 、 乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用( 弁 護 士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い ) を求 償 す る こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行使 は 、 甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を妨 げ る も の で は な い 。

  4   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 契 約 の 違 反 に 起 因 す る場 合 は 、 本 契 約 が 解 除 さ れ る 場 合 を 除 き 、 乙 は 、前 2 項 の ほ か 、 当 該 事 故 の 善 後 策 と し て 必 要 な 措

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置 に つ い て 、 甲 の 別 途 の 指 示 に 従 わ な け れ ば なら な い 。

( 特 定 個 人 情 報 の 返 却 等 )第 13 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 、請 負 業 務 が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 )し た と き は 、 特 定 個 人 情 報 ( そ の 複 製 物 を 含む 。 ) の 全 部 を 本 人 に 返 却 し 、 記 録 媒 体 か ら 削除 し 、 復 元 で き な い 状 態 に し な け れ ば な ら な い 。

  2   乙 は 、 前 項 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 削 除 を 実 施し た 場 合 に は 、 そ の 証 明 書 を 本 人 に 提 出 す る こと と す る 。

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Ⅲ.仕 様 書

「 2020年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ

ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」

事 業 内 容 ( 仕 様 書 )

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1.件 名「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ

ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」

2.背 景 ・ 目 的「 2016 年 度 中 小 企 業 に お け る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対策 に 関 す る 実 態 調 査 報 告 書 」 ( 注 1 ) に よ る と 、 60%以 上 の 企 業 は 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 十 分 で は ない と 認 識 し て お り 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を さ らに 向 上 さ せ る た め に は 、 「 従 業 員 の 情 報 セ キ ュ リテ ィ 意 識 向 上 」 に 次 い で 「 経 営 者 へ の 情 報 セ キ ュリ テ ィ 意 識 向 上 」 の よ う な 人 的 側 面 の 対 策 が 重 要で あ る と 考 え て い る 。 こ の 調 査 結 果 か ら 、 中 小 企業 に 対 し て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 教 育 の 機 会を 提 供 す る こ と が 望 ま れ る 。

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 IPA 」 とい う ) で は 、 実 践 的 知 識 の 提 供 や 、 指 導 力 向 上 を目 的 と し た 「 セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァレ ン ス 」 ( 注 2 ) 及 び 「 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー 」 ( 注

3 ) を 全 国 で 開 催 し て い る 。 ま た 、 そ れ ら の セ ミナ ー を 受 講 し た セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー ( 注 4 ) が 、中 小 企 業 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 責 任 者 ・ 担 当 者 を 主対 象 と し て 開 催 す る 「 地 域 の 講 習 会 」 ( 注 5 ) を 支 援す る こ と で 、 全 国 各 地 域 で の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の普 及 啓 発 を 図 っ て い る 。

つ い て は 、 「 セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ンフ ァ レ ン ス 」 、 「 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー 」 「 地 域の 講 習 会 」 及 び 今 年 度 新 た に 実 施 す る 「 セ キ ュ リテ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 」 ( 注 6 ) か ら な る 情 報 セキ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業務 ( 以 下 「 本 業 務 」 と い う ) を 次 の と お り 発 注 する 。

3.事 業 概 要請 負 者 は 、 本 業 務 を 担 う も の と す る 。 業 務 概 要 は下 記 の と お り と す る 。

(1) 事 務 局 の 設 置(2) セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス の

運 営 業 務(3) セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 の 運 営 業 務(4) 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー の 運 営 業 務(5) 地 域 の 講 習 会 の 運 営 業 務

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Page 32:  · Web view感染症対策のため、レイアウトはスクール形式で席の間隔を2m(最低1m)空け、参加者数の2倍以上が収容可能な広さがあり、換気が常に可能な、三つの密(密閉・密集・密接)を避けて実施できる会場であること。

注1  https://www.ipa.go.jp/security/fy28/reports/sme/ 注2  セキュリティプレゼンターを対象に、 IPA の施策及びコンテンツに関する情報提供とセキュ

リティプレゼンターの情報交換を目的としたカンファレンス(https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/conference.html )

注3  中小企業の教育担当者を対象に、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン等を活用し、

情報セキュリティに関する知識を習得し、社内で講習会を実施する能力を養成するセミナー

(https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/seminar.html )

注4   IPA が開発・作成した情報セキュリティコンテンツ等を使用し、企業に対して情報セキュリ

ティの普及啓発を行う者(https://security-shien.ipa.go.jp/presenter/ )

注5  講習能力養成セミナー等を受講したセキュリティプレゼンターが講師を務める普及啓発セミ

ナー(https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/local.html )

注6  セキュリティプレゼンターを対象に、中小企業に対する情報セキュリティ対策に関する指導

力の向上を目的とした勉強会

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4.業 務 内 容4.1 事 務 局 の 設 置

(1) 請 負 者 は 事 業 所 内 に 事 務 局 を 設 け 、 事 務 局 責任 者 及 び 要 員 を 配 し て 、 適 切 な 体 制 を 整 え る但 し 、 繁 忙 の 度 合 い 等 に 応 じ て 臨 機 応 変 に 運営 す る こ と で 足 り る も の と し 、 事 務 局 責 任 者の 常 駐 ま で は 要 し な い 。

(2) 事 務 局 は 、 連 絡 用 の 電 話 、 フ ァ ッ ク ス 、 E メ ール ア ド レ ス を 用 意 す る 。 E メ ー ル ア ド レ ス は IPAと の 連 絡 用 と 本 業 務 実 施 に 係 る お 問 い 合 わ せ等 の 連 絡 用 に 2 件 以 上 を 用 意 す る 。

(3) 事 務 局 は 、 本 業 務 に 関 す る 問 い 合 わ せ 窓 口 とし て 機 能 を 果 た す こ と 。

(4) 事 務 局 の 設 置 期 間 は 、 契 約 締 結 日 ~ 2021 年 3 月 5日 ( 業 務 完 了 時 ) ま で と す る 。 休 日 は 行 政 機関 の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91号 ) 第 1 条 に 規 定 す る 日 と す る 。

(5) 事 務 局 は 、 IPA が 提 供 す る 教 材 を 保 管 ・ 管 理 し 、不 足 す る 場 合 は IPA に 補 充 を 申 し 出 る 。 教 材 の内 訳 は 表 1 の 予 定 だ が 、 記 載 の な い 教 材 等 が 発生 し た 場 合 の 保 管 ・ 管 理 に つ い て も 対 応 す るこ と 。 教 材 を 保 管 す る 総 容 積 は 、 高 さ 2100× 幅940×奥 行 600mm の 収 納 棚 で 4 棹 程 度 と な る が 、 複数 回 の 分 納 と す る た め 2 棹 程 度 の 保 管 ス ペ ー スが あ る と 望 ま し い 。

表 1 【 事 務 局 が 管 理 す る 教 材 一 覧 】

教材名

使用する業務セキュリティプレゼンターカンファレン

セキュリティプレゼンター勉強会

講習能力養成

セミナー

地域の講習会

セキュリティプレゼンターカンファレンステキスト(A4冊子)

セキュリティプレゼンター勉強会テキスト(A4冊子)

講習能力養成セミナーテキスト(A4冊子)

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(B5冊子)

◎ ◎ ◎ △

情報セキュリティ 5 か条(A4チラシ)

○ △5 分でできる!情報セキュリティ自社診断(A4 パンフレット)

◎ ◎ △

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中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き(A4 パンフレット)

○ △

SECURITY ACTION パンフレット(A4二つ折りパンフレット)

◎ ◎ ◎ △中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン普及チラシ(A4チラシ)

◎ ◎ ○ △

映像で知る情報セキュリティ(DVD)

○ ◎

映像で知る情報セキュリティ(A4チラシ)

○ ○ △情報セキュリティ対策支援サイトチラシ(A4チラシ)

◎ ◎ ◎ △

情報セキュリティ 10大脅威 2020(A4冊子)

◎ ◎ ◎ △

情報セキュリティマネジメント試験(A4二つ折りパンフレット)

○ ○ ○

情報処理安全確保支援士(A4二つ折りパンフレット)

◎ ◎ ○

アンケート用紙(A4) ◎ ◎ ◎

封筒 ◎ ◎ ◎

◎…参 加 者 ・ 受 講 者 全 員 に 配 付 す る 教 材○…持 ち 帰 り 自 由 の 教 材 ( 参 加 者 ・ 受 講 者 の 3 割 程度 を 準 備 )△…講 師 の 求 め に 応 じ て 準 備 す る 教 材

事 務 局 の 業 務 内 容 は 次 の 4.2 以 降 に 記 載 す る 。

4.2 セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス の 運営 業 務

セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス の 基本 仕 様 を 以 下 に 記 載 す る 。

表 2 【 セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス 基 本 仕 様 】開催日程及び開催

開 催 日 程 ( 予定 )

開 催 地予 約時 間

予 定参 加 者

数2020 年 9 月 ~ 2021

年 1 月 末の 期 間 に 1 回

東 京 都区 部

13:00 ~17:00

100名 程度

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地主催者

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構

講師

IPA 職 員

開催時間

13:30 開 場 ・ 受 付 開 始 ( 13:20 ま で に 会 場 設営 を 完 了 す る こ と )14:00 開 始   17:00 終 了

参加対象者

セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 登 録 者

参加費

無 料 ( 会 場 ま で の 交 通 費 は 参 加 者 負 担 )

備考

当 カ ン フ ァ レ ン ス は 「 4.3 セ キ ュ リ テ ィ プレ ゼ ン タ ー 勉 強 会 」 「 4.4 講 習 能 力 養 成 セミ ナ ー 」 と の 同 日 開 催 は 行 わ な い ( 単 独開 催 と す る ) 。

【 業 務 内 容 ( 詳 細 ) 】(1) 開 催 前 準 備開 催 に 向 け て 以 下 の 準 備 を 行 う 。 な お 、 会 場の 手 配 は IPA が 行 い 、 国 ・ 自 治 体 に よ っ て 定 めら れ た イ ベ ン ト 開 催 条 件 を 満 た し て い る こ とを 確 認 の う え 開 催 を 決 定 す る 。

( 参 考 ) IPA が 手 配 す る 会 場 の 仕 様 基 本 仕 様 に 則 っ て い る 会 場 で あ る こ と 。• 感 染 症 対 策 の た め 、 レ イ ア ウ ト は ス ク ー ル形 式 で 席 の 間 隔 を 2m ( 最 低 1m ) 空 け 、 参 加者 数 の 2 倍 以 上 が 収 容 可 能 な 広 さ が あ り 、 換気 が 常 に 可 能 な 、 三 つ の 密 ( 密 閉 ・ 密 集 ・密 接 ) を 避 け て 実 施 で き る 会 場 で あ る こ と 。

① セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス 開催 の 事 務 処 理 要 領 等 を IPA と 協 議 の う え 作 成 する 。 な お 、 参 考 と し て 昨 年 度 の 事 務 処 理 要 領等 を IPA よ り 提 供 す る 。

② 以 下 の 設 備 ・ 備 品 を 用 意 す る 。 講 演 用 PC ( Microsoft   Office2013 以 降 を 搭 載 し て い

る こ と 。 PDF 形 式 フ ァ イ ル を 開 く こ と が で き

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る こ と 。 DVD が 再 生 で き る こ と 。 ) 、 マ ウ ス 一 式

講 演 内 容 を 後 日 動 画 配 信 す る た め に 必 要 と なる 撮 影 用 機 材 ( カ メ ラ 、 三 脚 等 )

感 染 症 対 策 の た め 、 会 場 で 必 要 と な る 消 毒 液除 菌 シ ー ト 、 マ ス ク 、 非 接 触 型 体 温 計 等

③ IPA が 提 供 す る 様 式 を 使 用 し て 、 受 講 証 明 書 を会 場 ご と に 参 加 者 数 分 ( 予 備 5 部 ) 作 成 し 、印 刷 す る 。

④ 表 1 で 指 定 し た 教 材 及 び 前 項 ③ で 作 成 し た 受講 証 明 書 を 、 開 催 日 の 前 日 ま で に 着 荷 す る よう 、 各 会 場 の 受 取 可 能 日 を 確 認 の う え 送 付 する 。

⑤ 会 場 の 使 用 料 金 を 立 替 払 い す る 。(2) 開 催 当 日

会 場 で 以 下 の 作 業 を 実 施 す る 。 作 業 は 各 会 場 の予 約 時 間 内 に 完 了 す る こ と 。

設 備 の 配 置 ( 机 ・ 椅 子 、 ス ク リ ー ン 、 プ ロジ ェ ク タ 、 講 演 用 PC 等 )

教 材 ・ ア ン ケ ー ト の 配 付 ( 講 師 等 が 当 日 持 参し た 教 材 が あ る 場 合 は 併 せ て 配 付 す る こ と( 2 種 類 程 度 を 想 定 ) )

参 加 者 の 受 付 ( 参 加 申 込 受 付 は IPA が 行 い 、 開催 当 日 受 付 の た め の 参 加 者 リ ス ト を 提 供 す る感 染 症 対 策 と し て 、 参 加 者 へ 消 毒 液 の 使 用 とマ ス ク の 着 用 や 検 温 へ の 協 力 を 促 し 、 筆 記 具を 貸 す 場 合 は 都 度 拭 く こ と )

開 催 時 の 会 場 内 写 真 撮 影 講 演 の 動 画 撮 影 ( 挨 拶 と 進 行 の 時 は 話 者 を 撮影 、 講 演 中 は 投 影 ス ラ イ ド を 中 心 に 撮 影 す る映 像 の ア ス ペ ク ト 比 率 は 16:9 、 MP4 形 式 ( 標 準画 質 ) サ イ ズ は 1280×720 ピ ク セ ル 、 ビ ッ ト レ ート は 4Mbps 程 度 と す る 。 )

講 演 中 の 補 助 ( 入 退 出 す る 参 加 者 の 誘 導 、 設備 の 調 整 、 換 気 の 励 行 等 )

ア ン ケ ー ト の 回 収 質 疑 応 答 等 の 記 録 会 場 撤 収

(3) 開 催 終 了 後 撮 影 動 画 の 編 集 ( 映 り 込 ん だ 参 加 者 の 顔 等 プラ イ バ シ ー に 関 わ る 部 分 の モ ザ イ ク 処 理 、 テロ ッ プ の 挿 入 や 音 の 調 整 、 休 憩 時 間 の カ ッ ト等 、 簡 易 な 編 集 作 業 を 開 催 終 了 後 1 週 間 を 目途 に 行 う )

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撮 影 動 画 の 配 信 ( 視 聴 申 込 受 付 は IPA で 行 い 、申 込 者 限 定 で 公 開 す る 。 配 信 プ ラ ッ ト フ ォ ーム は 問 わ な い 。 視 聴 時 の ID と パ ス ワ ー ド は 当該 動 画 共 通 で 可 。 視 聴 可 能 期 間 は 2021 年 1 月 末迄 と す る 。 な お 、 視 聴 者 へ の ア ン ケ ー ト は IPAで 実 施 す る 。 )

(4) 全 日 程 終 了 後全 日 程 終 了 後 に 、 以 下 を 含 む セ キ ュ リ テ ィ プ レゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス 開 催 報 告 書 を 作 成 す る 。

当 該 カ ン フ ァ レ ン ス の 概 要 開 催 一 覧 ( 日 程 、 会 場 、 参 加 者 数 等 ) 実 績 ( 参 加 者 の 人 数 、 属 性 等 を 会 場 ご と 、 全体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の )

会 場 内 写 真 ( 報 告 書 文 中 に 配 置 ) 参 加 者 の 意 見 、 質 疑 応 答 等 の 要 約 ( 会 場 ご と

全 体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の )参 加 者 ア ン ケ ー ト 集 計 及 び 要 約 ( 会 場 ご と 、全 体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の ) な お参 考 と し て ア ン ケ ー ト 集 計 及 び 要 約 の 様 式 をIPA よ り 提 供 す る 。

そ の 他   ア ン ケ ー ト 結 果 及 び 設 営 状 況 に 基 づく 所 見 ・ 来 年 度 に 向 け た 提 言 等

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4.3 セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 の 運 営 業 務セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 の 基 本 仕 様 を以 下 に 記 載 す る 。

表 3 【 セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 基 本 仕様 】

開催日程及び開催地

開 催 日 程( 予 定 )

開 催 地予 約 時間

予 定参 加者 数

2020 年 9 月 ~2021 年 1 月 末

の 期 間 に 各 1回

(開催日及び会場は IPAが決定し、後日通知す

る)

北 海 道 札 幌市

宮 城 県 仙 台市

東 京 都 区 部愛 知 県 名 古

屋 市大 阪 府 大 阪

市広 島 県 広 島

市香 川 県 高 松

市福 岡 県 福 岡

9:00 ~13:00

30 名程 度30 名程 度100名程 度50 名程 度50 名程 度30 名程 度30 名程 度40 名程 度

主催者

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構

講師

IPA 職 員

開催時間

10:00 開 場 ・ 受 付 開 始 ( 9:50 ま で に 会 場 設 営を 完 了 す る こ と )10:30 開 始   12:30 終 了※同 日 午 後 に 同 会 場 を 使 用 し て 講 習 能 力 養成 セ ミ ナ ー を 実 施 す る 。

参加対象者

セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 登 録 者

参加費

無 料 ( 会 場 ま で の 交 通 費 は 参 加 者 負 担 )

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Page 39:  · Web view感染症対策のため、レイアウトはスクール形式で席の間隔を2m(最低1m)空け、参加者数の2倍以上が収容可能な広さがあり、換気が常に可能な、三つの密(密閉・密集・密接)を避けて実施できる会場であること。

【 業 務 内 容 ( 詳 細 ) 】(1) 開 催 前 準 備開 催 に 向 け て 以 下 の 準 備 を 行 う 。 な お 、 会 場 の手 配 は IPA が 行 い 、 国 ・ 自 治 体 に よ っ て 定 め ら れた イ ベ ン ト 開 催 条 件 を 満 た し て い る こ と を 確 認の う え 開 催 を 決 定 す る 。

( 参 考 ) IPA が 手 配 す る 会 場 の 仕 様 基 本 仕 様 に 則 っ て い る 会 場 で あ る こ と 。 感 染 症 対 策 の た め 、 レ イ ア ウ ト は ス ク ー ル形 式 で 席 の 間 隔 を 2m ( 最 低 1m ) 空 け 、 参 加者 数 の 2 倍 以 上 が 収 容 可 能 な 広 さ が あ り 、 換気 が 常 に 可 能 な 、 三 つ の 密 ( 密 閉 ・ 密 集 ・密 接 ) を 避 け て 実 施 で き る 会 場 で あ る こ と 。

① セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 開 催 の 事 務処 理 要 領 等 を IPA と 協 議 の う え 作 成 す る 。 な お 、参 考 と し て 昨 年 度 の 事 務 処 理 要 領 等 を IPA よ り提 供 す る 。

② 以 下 の 設 備 ・ 備 品 を 用 意 す る 。 講 演 用 PC ( Microsoft   Office2013 以 降 を 搭 載 し て い

る こ と 。 PDF 形 式 フ ァ イ ル を 開 く こ と が で きる こ と 。 DVD が 再 生 で き る こ と 。 ) 、 マ ウ ス 一 式

講 演 内 容 を 後 日 動 画 配 信 す る た め に 必 要 と なる 撮 影 用 機 材 ( カ メ ラ 、 三 脚 等 )

感 染 症 対 策 の た め 、 会 場 で 必 要 と な る 消 毒 液除 菌 シ ー ト 、 マ ス ク 、 非 接 触 型 体 温 計 等

③ IPA が 提 供 す る 様 式 を 使 用 し て 、 受 講 証 明 書 を会 場 ご と に 参 加 者 数 分 ( 予 備 5 部 ) 作 成 し 、印 刷 す る 。

④ 表 1 で 指 定 し た 教 材 及 び 前 項 ③ で 作 成 し た 受講 証 明 書 を 、 開 催 日 の 前 日 ま で に 着 荷 す る よう 、 各 会 場 の 受 取 可 能 日 を 確 認 の う え 送 付 する 。

⑤ 会 場 の 使 用 料 金 を 立 替 払 い す る 。(2) 開 催 当 日

会 場 で 以 下 の 作 業 を 実 施 す る 。 作 業 は 各 会 場 の予 約 時 間 内 に 完 了 す る こ と 。

設 備 の 配 置 ( 机 ・ 椅 子 、 ス ク リ ー ン 、 プ ロジ ェ ク タ 、 講 演 用 PC 等 )

教 材 ・ ア ン ケ ー ト の 配 付 ( 講 師 等 が 当 日 持 参し た 教 材 が あ る 場 合 は 併 せ て 配 付 す る こ と( 2 種 類 程 度 を 想 定 ) )

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参 加 者 の 受 付 ( 参 加 申 込 受 付 は IPA が 行 い 、 開催 当 日 受 付 の た め の 参 加 者 リ ス ト を 提 供 す る感 染 症 対 策 と し て 、 参 加 者 へ 消 毒 液 の 使 用 とマ ス ク の 着 用 や 検 温 へ の 協 力 を 促 し 、 筆 記 具を 貸 す 場 合 は 都 度 拭 く こ と )

開 催 時 の 会 場 内 写 真 撮 影 講 演 の 動 画 撮 影 ( 1 回 分 ( 東 京 都 区 部 の 回 )

を 撮 影 す る 。 挨 拶 と 進 行 の 時 は 話 者 を 撮 影 、講 演 中 は 投 影 ス ラ イ ド を 中 心 に 撮 影 す る 。 映像 の ア ス ペ ク ト 比 率 は 16:9 、 MP4 形 式 ( 標 準 画質 ) サ イ ズ は 1280×720 ピ ク セ ル 、 ビ ッ ト レ ー トは 4Mbps 程 度 と す る 。 )

講 演 中 の 補 助 ( 入 退 出 す る 参 加 者 の 誘 導 、 設備 の 調 整 、 換 気 の 励 行 等 )

ア ン ケ ー ト の 回 収 質 疑 応 答 等 の 記 録 会 場 撤 収

(3) 開 催 終 了 後 撮 影 動 画 の 編 集 ( 映 り 込 ん だ 参 加 者 の 顔 等 プラ イ バ シ ー に 関 わ る 部 分 の モ ザ イ ク 処 理 、 テロ ッ プ の 挿 入 や 音 の 調 整 、 休 憩 時 間 の カ ッ ト等 、 簡 易 な 編 集 作 業 を 開 催 終 了 後 1 週 間 を 目途 に 行 う )

撮 影 動 画 の 配 信 ( 視 聴 申 込 受 付 は IPA で 行 い 、申 込 者 限 定 で 公 開 す る 。 配 信 プ ラ ッ ト フ ォ ーム は 問 わ な い 。 視 聴 時 の ID と パ ス ワ ー ド は 当該 動 画 共 通 で 可 。 視 聴 可 能 期 間 は 2021 年 1 月 末迄 と す る 。 な お 、 視 聴 者 へ の ア ン ケ ー ト は IPAで 実 施 す る 。 )

(4) 全 日 程 終 了 後全 日 程 終 了 後 に 、 以 下 を 含 む セ キ ュ リ テ ィ プ レゼ ン タ ー 勉 強 会 開 催 報 告 書 を 作 成 す る 。

当 該 勉 強 会 の 概 要 開 催 一 覧 ( 日 程 、 会 場 、 参 加 者 数 等 ) 実 績 ( 参 加 者 の 人 数 、 属 性 等 を 会 場 ご と 、 全体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の )

会 場 内 写 真 ( 報 告 書 文 中 に 配 置 ) 参 加 者 の 意 見 、 質 疑 応 答 等 の 要 約 ( 会 場 ご と

全 体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の )参 加 者 ア ン ケ ー ト 集 計 及 び 要 約 ( 会 場 ご と 、全 体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の ) な お参 考 と し て ア ン ケ ー ト 集 計 及 び 要 約 の 様 式 をIPA よ り 提 供 す る 。

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そ の 他   ア ン ケ ー ト 結 果 及 び 設 営 状 況 に 基 づく 所 見 ・ 来 年 度 に 向 け た 提 言 等

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4.4 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー の 運 営 業 務  講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー の 基 本 仕 様 を 以 下 に 記 載す る 。

表 4 【 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー 基 本 仕 様 】

開催日程及び開催地

開 催 日 程( 予 定 )

開 催 地予 約 時間

予 定参 加者 数

2020 年 9 月 ~2021 年 1 月 末

の 期 間 に 各 1回

(開催日及び会場は IPAが 決 定 し 、後日通知す

る)

北 海 道 札 幌市

宮 城 県 仙 台市

東 京 都 区 部①

東 京 都 区 部②

石 川 県 金 沢市

静 岡 県 静 岡市

愛 知 県 名 古屋 市

大 阪 府 大 阪市

岡 山 県 岡 山市

広 島 県 広 島市

香 川 県 高 松市

福 岡 県 福 岡市

13:00 ~17:00

80 名程 度50 名程 度100名程 度100名程 度50 名程 度50 名程 度80 名程 度80 名程 度50 名程 度50 名程 度50 名程 度50 名程 度

主催者

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構

後援(予定)

サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 戦 略 本 部 、 警 察庁 、 中 小 企 業 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 推進 協 議 会 ( 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整備 機 構 、 日 本 商 工 会 議 所 、 全 国 商 工 会 連合 会 、 全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 、 NPO 法 人ITコ ー デ ィ ネ ー タ 協 会 、 一 般 社 団 法 人 中 小企 業 診 断 協 会 、 全 国 社 会 保 険 労 務 士 会 、日 本 税 理 士 連 合 会 、 NPO 法 人 ネ ッ ト ワ ー ク

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セ キ ュ リ テ ィ 協 会 )協力

地 域 団 体 ( 商 工 会 議 所 、 商 工 会 、 業 界 団体 、 NPO 等 ) よ り 募 集

講師

IPA 職 員

開催時間

全 日 と も13:30 開 場 ・ 受 付 開 始 ( 13:20 ま で に 会 場 設

営 を 完 了 す る こ と )14:00開 始   16:30 終 了

※札 幌 市 、 仙 台 市 、 東 京 都 区 部 ① 、 名 古 屋市 、 大 阪 市 、 広 島 市 、 高 松 市 、 福 岡 市 の開 催 で は 、 同 日 午 前 に 同 会 場 を 使 用 し てセ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 を 実 施す る 。

参加対象者

中 小 企 業 の 教 育 担 当 者中 小 企 業 に 対 し て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策を 支 援 す る 者 ( 情 報 処 理 安 全 確 保 支 援士 、 中 小 企 業 診 断 士 、 ITコ ー デ ィ ネ ー タ 、日 商 マ ス タ ー 、 経 営 指 導 員 及 び 商 工 団 体登 録 専 門 家 等 )

参加費

無 料 ( 会 場 ま で の 交 通 費 は 参 加 者 負 担 )

【 業 務 内 容 ( 詳 細 ) 】(1) 開 催 前 準 備開 催 に 向 け て 以 下 の 準 備 を 行 う 。 な お 、 会 場の 手 配 は IPA が 行 い 、 国 ・ 自 治 体 に よ っ て 定 めら れ た イ ベ ン ト 開 催 条 件 を 満 た し て い る こ とを 確 認 の う え 開 催 を 決 定 す る 。

( 参 考 ) IPA が 手 配 す る 会 場 の 仕 様 基 本 仕 様 に 則 っ て い る 会 場 で あ る こ と 。 感 染 症 対 策 の た め 、 レ イ ア ウ ト は ス ク ー ル形 式 で 席 の 間 隔 を 2m ( 最 低 1m ) 空 け 、 参 加者 数 の 2 倍 以 上 が 収 容 可 能 な 広 さ が あ り 、 換気 が 常 に 可 能 な 、 三 つ の 密 ( 密 閉 ・ 密 集 ・密 接 ) を 避 け て 実 施 で き る 会 場 で あ る こ と 。

① 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー 開 催 の 事 務 処 理 要 領 等を IPA と 協 議 の う え 作 成 す る 。 な お 、 参 考 と して 昨 年 度 の 事 務 処 理 要 領 等 を IPA よ り 提 供 す る 。

② 以 下 の 設 備 ・ 備 品 を 用 意 す る 。 講 演 用 PC ( Microsoft   Office2013 以 降 を 搭 載 し て い

る こ と 。 PDF 形 式 フ ァ イ ル を 開 く こ と が で き

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る こ と 。 DVD が 再 生 で き る こ と 。 ) 、 マ ウ ス 一 式

講 演 内 容 を 後 日 動 画 配 信 す る た め に 必 要 と なる 撮 影 用 機 材 ( カ メ ラ 、 三 脚 等 )

感 染 症 対 策 の た め 、 会 場 で 必 要 と な る 消 毒 液除 菌 シ ー ト 、 マ ス ク 、 非 接 触 型 体 温 計 等

③ IPA が 提 供 す る 様 式 を 使 用 し て 、 受 講 証 明 書 を会 場 ご と に 参 加 者 数 分 ( 予 備 5 部 ) 作 成 し 、印 刷 す る 。

④ 表 1 で 指 定 し た 教 材 及 び 前 項 ③ で 作 成 し た 受講 証 明 書 を 、 開 催 日 の 前 日 ま で に 着 荷 す る よう 、 各 会 場 の 受 取 可 能 日 を 確 認 の う え 送 付 する 。

⑤ 会 場 の 使 用 料 金 を 立 替 払 い す る 。(2) 開 催 当 日

会 場 で 以 下 の 作 業 を 実 施 す る 。 作 業 は 各 会 場 の予 約 時 間 内 に 完 了 す る こ と 。

設 備 の 配 置 ( 机 ・ 椅 子 、 ス ク リ ー ン 、 プ ロジ ェ ク タ 、 講 演 用 PC 等 )

教 材 ・ ア ン ケ ー ト の 配 付 ( 講 師 等 が 当 日 持 参し た 教 材 が あ る 場 合 は 併 せ て 配 付 す る こ と( 2 種 類 程 度 を 想 定 ) )

参 加 者 の 受 付 ( 参 加 申 込 受 付 は IPA が 行 い 、 開催 当 日 受 付 の た め の 参 加 者 リ ス ト を 提 供 す る感 染 症 対 策 と し て 、 参 加 者 へ 消 毒 液 の 使 用 とマ ス ク の 着 用 や 検 温 へ の 協 力 を 促 し 、 筆 記 具を 貸 す 場 合 は 都 度 拭 く こ と )

開 催 時 の 会 場 内 写 真 撮 影 講 演 の 動 画 撮 影 ( 1 回 分 ( 東 京 都 区 部 の 回 )

を 撮 影 す る 。 挨 拶 と 進 行 の 時 は 話 者 を 撮 影 、講 演 中 は 投 影 ス ラ イ ド を 中 心 に 撮 影 す る 。 映像 の ア ス ペ ク ト 比 率 は 16:9 、 MP4 形 式 ( 標 準 画質 ) サ イ ズ は 1280×720 ピ ク セ ル 、 ビ ッ ト レ ー トは 4Mbps 程 度 と す る 。 )

講 演 中 の 補 助 ( 入 退 出 す る 参 加 者 の 誘 導 、 設備 の 調 整 、 換 気 の 励 行 等 )

ア ン ケ ー ト の 回 収 質 疑 応 答 等 の 記 録 会 場 撤 収

(3) 開 催 終 了 後 撮 影 動 画 の 編 集 ( 映 り 込 ん だ 参 加 者 の 顔 等 プラ イ バ シ ー に 関 わ る 部 分 の モ ザ イ ク 処 理 、 テロ ッ プ の 挿 入 や 音 の 調 整 、 休 憩 時 間 の カ ッ ト等 、 簡 易 な 編 集 作 業 を 開 催 終 了 後 1 週 間 を 目

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途 に 行 う ) 撮 影 動 画 の 配 信 ( 視 聴 申 込 受 付 は IPA で 行 い 、申 込 者 限 定 で 公 開 す る 。 配 信 プ ラ ッ ト フ ォ ーム は 問 わ な い 。 視 聴 時 の ID と パ ス ワ ー ド は 当該 動 画 共 通 で 可 。 視 聴 可 能 期 間 は 2021 年 1 月 末迄 と す る 。 な お 、 視 聴 者 へ の ア ン ケ ー ト は IPAで 実 施 す る 。 )

(4) 全 日 程 終 了 後全 日 程 終 了 後 に 、 以 下 を 含 む 講 習 能 力 養 成 セ ミナ ー 開 催 報 告 書 を 作 成 す る 。

当 該 セ ミ ナ ー の 概 要 開 催 一 覧 ( 日 程 、 会 場 、 受 講 者 数 等 ) 実 績 ( 受 講 者 の 人 数 、 属 性 等 を 会 場 ご と 、 全体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の )

会 場 内 写 真 ( 報 告 書 文 中 に 配 置 ) 参 加 者 の 意 見 、 質 疑 応 答 等 の 要 約 ( 会 場 ご と

全 体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の )参 加 者 ア ン ケ ー ト 集 計 及 び 要 約 ( 会 場 ご と 、全 体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た も の ) な お参 考 と し て ア ン ケ ー ト 集 計 及 び 要 約 の 様 式 をIPA よ り 提 供 す る 。

そ の 他   ア ン ケ ー ト 結 果 に 基 づ く 所 見 ・ 来 年度 に 向 け た 提 言 等

4.5 地 域 の 講 習 会 の 運 営 業 務地 域 の 講 習 会 の 基 本 仕 様 を 以 下 に 記 載 す る 。

表 5 【 地 域 の 講 習 会 基 本 仕 様 】開 催場 所

全 国 各 地

開 催期 間及 び回 数

2020 年 8 月 ~ 2021 年 2 月 末 日・ 自 主 開 催 型 : 60 回・ 講 師 派 遣 型 : 40 回だ た し 、 回 数 は 予 定 で あ り 、 変 更 に なる 場 合 が あ る 。

開 催規 模

各 会 場 10 ~ 100名 程 度 ( 計 1,000名 程 度 )

主 催者

・ 自 主 開 催 型 : セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ンタ ー ま た は セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ーが 所 属 す る 組 織・ 講 師 派 遣 型 : 全 国 の 商 工 会 、 商 工 会議 所 等

講 師 2020 年 度 ま た は 2019 年 度 の 「 セ キ ュ リ

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テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス 」「 セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 」「 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー 」 の い ず れ かを 受 講 し た セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー

開 催時 間

1 時 間 以 上

参 加対 象者

中 小 企 業 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 責 任 者 ・担 当 者( 1 開 催 に つ き 、 2 社 以 上 ・ 10 名 以 上 )  ※ 個 別 組 織 の 従 業 員 教 育 を 目 的 と する 講 習 会 は 不 可

参 加料

無 料 ( 会 場 ま で の 交 通 費 は 受 講 者 負担 )

プ ログ ラム

・ 主 催 者 ま た は 講 師 が IPA が 提 供 す る プロ グ ラ ム の 中 か ら 選 定・ 主 催 者 ま た は 講 師 が 独 自 に 作 成 し た資 料 等 を 追 加 し て 講 義 す る こ と は 可 、独 自 に 作 成 し た 資 料 等 の み で 講 義 す るこ と は 不 可

【 業 務 内 容 ( 詳 細 ) 】( 1 ) 講 習 会 開 催 申 込 受 付 及 び 管 理

自 主 開 催 型 の 講 習 会 開 催 申 請 受 付① 講 習 会 の 講 師 か ら の 開 催 申 し 込 み を 、 事 務局 が 用 意 し た E メ ー ル ア ド レ ス で 受 け 付 け る 。

② IPA セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 支 援 サ イ ト 活動 告 知 ペ ー ジ で 、 申 込 を 受 け 付 け た 講 習 会 の登 録 を 照 合 す る 。 ( https://security-shien.ipa.go.jp/presenter/index.html )

③ 表 5 の 基 本 仕 様 に 照 ら し 、 開 催 可 否 に つ い て判 断 し 、 IPA に 報 告 す る 。

講 師 派 遣 型 の 講 習 会 講 師 派 遣 依 頼 受 付① IPA が Web サ イ ト で 公 表 す る 講 習 会 講 師 派 遣 の

案 内 に 応 じ た 講 師 派 遣 依 頼 シ ー ト を 、 事 務 局が 用 意 し た E メ ー ル ア ド レ ス ま た は FAXで 受 け付 け る 。

② 表 5 の 基 本 仕 様 に 照 ら し 、 開 催 可 否 に つ い て判 断 し 、 IPA に 報 告 す る 。

③ IPA が 派 遣 す る 講 師 を 選 定 し 事 務 局 に 連 絡 する の で 、 事 務 局 は 選 定 さ れ た 講 師 に 対 し て 講習 会 対 応 可 否 を 確 認 し 、 結 果 を IPA に 報 告 す る 。

自 主 開 催 型 講 習 会 及 び 講 師 派 遣 型 講 習 会 の 管理

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① 契 約 締 結 以 降 の 毎 週 月 曜 日 に 、 主 催 ( 共催 ) 団 体 名 、 開 催 日 、 講 師 名 、 最 新 の 受 講 者数 ( 申 込 数 及 び 実 績 ) 、 受 講 者 募 集 の Webペ ー ジ URL 、 会 場 名 及 び 住 所 、 受 講 対 象 予 定者 に つ い て 、 IPA に 報 告 す る 。 な お 、 月 曜 日 が休 日 に 当 た る と き は 、 事 務 局 の 翌 営 業 日 と する 。

( 2 ) 教 材 ・ 資 料 準 備① 自 主 開 催 型 ・ 講 師 派 遣 型 そ れ ぞ れ の 講 習 会 開催 手 順 書 を IPA と 協 議 の う え 作 成 し 、 主 催 者 及び 講 師 に 提 供 す る 。 な お 、 参 考 と し て 昨 年 度の 講 習 会 開 催 手 順 書 を IPA よ り 提 供 す る 。

② 主 催 者 ま た は 講 師 が 指 定 す る 配 付 資 料 を 、 納期 、 納 入 場 所 、 数 量 を 調 整 の う え 送 付 す る 。

③ IPA が 提 供 す る 講 習 会 実 施 報 告 書 及 び 開 催 証 明書 様 式 を 講 師 に 送 付 し 、 作 成 ・ 提 出 を 要 請 する 。

④ IPA が 提 供 す る 受 講 者 用 ア ン ケ ー ト 様 式 を 講 師に 送 付 し 、 印 刷 ・ 配 付 及 び 回 収 ・ 集 計 を 要 請す る 。

( 3 ) 講 習 会 実 施 報 告 書 等 の 回 収以 下 を 開 催 後 1 週 間 以 内 に 主 催 者 か ら 回 収 す る 。

講 習 会 実 施 報 告 書 開 催 証 明 書 講 習 時 に 使 用 し た 独 自 作 成 の 資 料 受 講 者 ア ン ケ ー ト 原 本 及 び 集 計 結 果

( 4 ) 謝 礼 金 の 支 払 い 等① 謝 礼 金 と し て 、 講 習 会 1 回 の 開 催 に 対 し 15,000

円 、 講 演 資 料 作 成 ・ ア ン ケ ー ト 集 計 、 交 通 費等 を 含 む 事 務 費 と し て 15,000 円 、 合 計 30,000 円 を講 師 に 支 払 う 。

② 自 主 開 催 型 の 講 師 へ の 謝 礼 金 支 払 い は 、 開 催期 間 中 1 講 師 に 対 し て 1 回 の み と す る 。

③ 講 師 派 遣 型 の 講 師 へ の 謝 礼 金 支 払 い は 、 1 講演 に 対 し て 都 度 行 う ( よ っ て 、 開 催 期 間 中 に同 一 の 講 師 に 対 す る 複 数 回 の 支 払 い が 生 じ るこ と が あ る )

④ 謝 礼 金 は 4.5(3) に 記 載 の 提 出 物 の 受 領 後 に IPA の承 認 を 得 て 支 払 う 。

⑤ 謝 礼 金 支 払 い は 、 請 負 者 が 源 泉 徴 収 義 務 者 とな り 、 源 泉 徴 収 を 行 う 。

⑥ 謝 礼 金 は 、 9.(1) で 指 定 す る 最 終 納 入 期 限 ま でに IPA に 証 憑 を 提 出 し 、 実 費 精 算 す る 。

( 5 ) 地 域 の 講 習 会 開 催 報 告 書 作 成

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全 日 程 終 了 後 に 、 以 下 を 含 む 地 域 の 講 習 会 開 催報 告 書 を 作 成 す る 。

当 該 講 習 会 の 概 要 実 績 ( 開 催 一 覧 、 受 講 者 の 人 数 、 属 性 等 を 会

場 ご と 、 全 体 で 、 定 量 的 定 性 的 に ま と め た もの )

受 講 者 ア ン ケ ー ト 集 計 及 び 要 約 ( 事 務 局 が 回収 し た 共 催 団 体 集 計 に よ る 受 講 者 用 ア ン ケ ート に 基 づ き 、 会 場 ご と 、 全 体 で 、 定 量 的 定 性的 に ま と め た も の ) な お 、 参 考 と し て ア ンケ ー ト 集 計 及 び 要 約 の 様 式 を IPA よ り 提 供 す る 。

受 講 者 ア ン ケ ー ト 原 本 そ の 他   ア ン ケ ー ト 結 果 に 基 づ く 所 見 ・ 来 年

度 に 向 け た 提 言 等

5.そ の 他( 1 ) 請 負 者 立 替 払 い の 教 材 ・ 資 料 等 の 発 送 費

( 4.2(1) 、 4.3(1) 、 4.4(1) 、 4.5(2)) 、 会 場 の 使 用 料 金( 4.2(1) 、 4.3(1) 、 4.4(1) ) 及 び 謝 礼 金 ( 4.5.(4) ) はIPA か ら 請 負 者 に 対 し て 実 費 に て 精 算 す る 。 IPAに 請 求 す る 際 に は 、 証 憑 書 類 の 原 本 ま た は 写し を 提 出 す る こ と 。

( 2 ) 謝 礼 金 支 払 に 伴 い 発 生 す る 源 泉 徴 収 票 作成 の た め に 、 個 人 番 号 関 係 事 務 を 実 施 す る 際に は 、 関 連 法 令 、 ガ イ ド ラ イ ン 等 に 準 拠 す るこ と 。

6.実 施 体 制( 1 ) 事 務 局 要 員 に は 、 IT関 連 セ ミ ナ ー の 企 画 及

び 実 施 経 験 者 を 含 め る こ と 。( 2 ) 請 負 者 は 、 「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個

人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法律 」 「 特 定 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 関 す るガ イ ド ラ イ ン ( 事 業 者 編 ) 」 に 則 り 、 特 定 個人 情 報 を 適 正 に 取 り 扱 っ て い る 組 織 で あ る こと 。

( 3 ) 請 負 者 は 、 本 業 務 の 謝 礼 金 支 払 者 に 対 して 、 請 負 者 の 従 業 員 に 対 す る の と 同 じ 特 定 個人 情 報 の 管 理 が 行 え る 体 制 で あ る こ と 。

7.情 報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 事 項( 1 ) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 は 、 本

事 業 の 目 的 の 他 に 利 用 し な い こ と 。 但 し 、 本業 務 の 実 施 以 前 に 公 開 情 報 と な っ て い た も の

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に つ い て は 除 く 。( 2 ) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、

IPA が 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い ては 、 そ れ が 第 三 者 に 漏 え い し な い よ う 、 ア クセ ス 制 御 、 暗 号 化 、 通 信 の 保 護 等 の 適 切 な 情報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 施 す こ と 。

( 3 ) 請 負 者 は 本 業 務 で 知 り 得 た 情 報 を 適 切 に 管理 す る た め 、 次 の 履 行 体 制 を 確 保 し 、 情 報 の保 全 の 体 制 等 ( 情 報 管 理 体 制 図 、 情 報 セ キ ュリ テ ィ 対 策 の 実 施 内 容 、 イ ン シ デ ン ト へ の 対処 方 法 、 意 図 せ ざ る 変 更 が 加 え ら れ な い た めの 管 理 体 制 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 が不 十 分 な 場 合 の 対 処 方 法 、 当 該 作 業 の 実 施 場所 、 情 報 取 扱 者 名 簿 ( 氏 名 、 住 所 、 生 年 月 日所 属 部 署 、 役 職 等 が 記 載 さ れ た も の ) ) を 契約 締 結 前 に 提 出 し 、 IPA の 承 認 を 得 る こ と ( 外部 委 託 先 に お い て も 同 様 と す る 。 ) 。 な お 、情 報 取 扱 者 名 簿 は 、 業 務 の 遂 行 の た め 最 低 限必 要 な 範 囲 で 情 報 取 扱 者 を 掲 載 す る こ と 。( 確 保 す べ き 履 行 体 制 )

契 約 を 履 行 す る 一 環 と し て 請 負 者 が 収 集 、 整理 、 作 成 等 し た 一 切 の 情 報 が 、 IPA が 保 護 を 要さ な い と 確 認 す る ま で は 、 情 報 取 扱 者 名 簿 に記 載 の あ る 者 以 外 に 伝 達 又 は 漏 え い さ れ な いこ と を 保 証 す る 履 行 体 制 を 有 し て い る こ と 。

IPA が 個 別 に 承 認 し た 場 合 を 除 き 、 請 負 者 に 係る 親 会 社 、 地 域 統 括 会 社 、 ブ ラ ン ド ・ ラ イ セン サ ー 、 フ ラ ン チ ャ イ ザ ー 、 コ ン サ ル タ ン トそ の 他 の 請 負 者 に 対 し て 指 導 、 監 督 、 業 務 支援 、 助 言 、 監 査 等 を 行 う 者 を 含 む 一 切 の 請 負者 以 外 の 者 に 対 し て 伝 達 又 は 漏 え い さ れ な いこ と を 保 証 す る 履 行 体 制 を 有 し て い る こ と 。

( 4 ) 本 業 務 で 知 り 得 た 一 切 の 情 報 に つ い て 、 情報 取 扱 者 以 外 の 者 に 開 示 又 は 漏 え い し て は なら な い も の と す る 。 た だ し 、 IPA 担 当 部 門 の 承認 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

( 5 ) (3) の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の 体制 を 定 め た 書 面 又 は 情 報 取 扱 者 名 簿 に 変 更 があ る 場 合 は 、 予 め IPA へ 届 出 を 行 い 、 同 意 を 得な け れ ば な ら な い 。

( 6 ) 資 本 関 係 ・ 役 員 等 の 情 報 、 本 業 務 の 実 施 場所 、 本 業 務 従 事 者 の 所 属 ・ 専 門 性 ( 情 報 セキ ュ リ テ ィ に 係 る 資 格 ・ 研 修 実 績 等 ) ・ 実 績及 び 国 籍 に 関 す る 情 報 提 供 を 行 う こ と 。

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( 7 ) 本 業 務 に 係 る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ント が 発 生 し た 場 合 に は 、 本 業 務 の IPA 担 当 者 に 、速 や か に 連 絡 す る こ と 。 本 業 務 に 係 る 情 報 セキ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ン ト が 発 生 し た 場 合 で も業 務 実 施 に 支 障 を き た さ な い よ う 対 策 を 準 備し 、 対 策 内 容 を 事 前 に 書 面 に て 説 明 す る こ と 。

( 8 ) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、IPA が 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つ い ての 受 け 渡 し は 、 直 接 、 IPA 担 当 者 に 手 渡 し す る場 合 を 除 き 、 ア ク セ ス 制 御 、 暗 号 化 、 通 信 の保 護 等 の 適 切 な 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 施 され た 手 段 に て 行 う こ と 。

( 9 ) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の う ち 、IPA が 別 途 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の に つい て は 、 本 業 務 終 了 後 、 IPA と の 間 で 合 意 し た安 全 な 方 法 に よ り 廃 棄 / 抹 消 し 、 そ の 事 実 を (3)に 記 載 の 管 理 体 制 の 責 任 者 が 確 認 し 、 書 面 にて 報 告 す る こ と 。

( 10 ) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 状 況 に つ いて 、 IPA が 必 要 と 判 断 し 説 明 を 求 め た 場 合 に は 、随 時 書 面 に て 説 明 す る こ と 。

( 11 ) 本 業 務 の 過 程 で 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が不 十 分 で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、 対 処 につ い て IPA と 速 や か に 協 議 し 、 必 要 な 対 策 を 行う こ と 。

( 12 ) 本 業 務 の 一 部 を 別 の 事 業 者 に 再 委 託 す る場 合 は 、 再 委 託 先 に お い て 生 ず る 情 報 セ キ ュリ テ ィ 上 の 脅 威 に 対 し て 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を十 分 確 保 し 、 再 委 託 先 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対策 の 実 施 状 況 を 確 認 す る こ と 。

( 13 ) 本 業 務 の 過 程 で 収 集 ・ 作 成 す る 情 報 の うち 、 IPA が 秘 密 情 報 で あ る と 指 定 す る も の を 保管 す る 際 や IPA と の 間 で 秘 密 情 報 の 受 け 渡 し をす る 際 に ク ラ ウ ド サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は「 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 の た め の 情 報 セ キ ュリ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト ガ イ ド ラ イ ン 」 に 記 載 され て い る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 行 う こ と 。

※ 情 報 管 理 体 制 図 に 記 載 す べ き 事 項a) 本 業 務 の 遂 行 に あ た っ て 保 護 す べ き 情 報 を 取 り扱 う 全 て の 者 。 ( 再 委 託 先 も 含 む 。 )b) 本 業 務 の 遂 行 の た め 最 低 限 必 要 な 範 囲 で 情 報 取扱 者 を 設 定 し 記 載 す る こ と 。

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c) 情 報 管 理 規 則 等 を 有 し て い る 場 合 で 上 記 例 を 満た す 情 報 に つ い て は 、 情 報 管 理 規 則 等 の 内 規 の 添付 で 代 用 可 能 。

※ 情 報 取 扱 者 名 簿 に 記 載 す べ き 事 項 等a) 受 託 事 業 者 と し て の 情 報 取 扱 の 全 て の 責 任 を 有

す る 者 。 必 ず 明 記 す る こ と 。b) 本 委 託 業 務 の 遂 行 に あ た っ て 主 に 保 護 す べ き 情

報 を 取 り 扱 う 者 で は な い が 、 本 業 務 の 進 捗 状 況 など の 管 理 を 行 う も の で 、 保 護 す べ き 情 報 を 取 り 扱う 可 能 性 の あ る 者 。

c) 本 委 託 業 務 の 遂 行 に あ た っ て 保 護 す べ き 情 報 を取 り 扱 う 可 能 性 の あ る 者 。

d) 日 本 国 籍 を 有 す る 者 及 び 法 務 大 臣 か ら 永 住 の 許可 を 受 け た 者 ( 入 管 特 例 法 の 「 特 別 永 住 者 」 を 除く 。 ) 以 外 の 者 は 、 パ ス ポ ー ト 番 号 等 を 記 載 。

情 報 取 扱 者 名 簿

氏名 住所 生年月日 所属部署 役職パ ス ポ ート 番号 d)

情 報管理責任者 a) A

情 報 取扱管理 者 b)

BC

業務従事者 c) DE

再委託先 F

8.留 意 事 項

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情報取扱者 

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( 1 ) 本 業 務 遂 行 中 に 問 題 が 生 じ た 場 合 は 速 やか に IPA に 報 告 及 び 調 整 の う え 対 応 す る こ と 。

( 2 ) こ の 仕 様 書 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て は 、IPA と 請 負 者 が 協 議 の う え 決 定 す る 。

9.納 入 関 連(1) 納 入 期 限 と 納 入 物 件

以 下 の 電 子 デ ー タ を 収 め た 記 録 媒 体 一 式 ( CD-Rま た は DVD-R )

第 一 回 納 入 期 限 : 2021 年 2 月 12 日 ( 金 )納 入 物 件 : セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ

ン フ ァ レ ン ス 開 催 報 告 書セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ

レ ン ス 講 演 動 画 ( 配 信 映 像 デ ー タ )セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 開

催 報 告 書セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 講

演 動 画 ( 配 信 映 像 デ ー タ )講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー 開 催 報 告 書講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー 講 演 動 画 ( 配

信 映 像 デ ー タ )第 二 回 納 入 期 限 : 2021 年 3 月 5 日 ( 金 )

納 入 物 件 : 地 域 の 講 習 会 開 催 報 告 書な お 、 納 入 物 件 に つ い て は 、 紙 媒 体 1 部 を 検 収用 と し て 添 付 す る こ と 。ま た 、 本 業 務 遂 行 中 に 回 収 し た4.2(2) 、 4.3(2) 、 4.4(2) の 受 講 者 ア ン ケ ー ト 原 本 、4.5(3) 講 習 会 実 施 報 告 書 等 を 電 子 デ ー タ 化 し て収 め た 記 録 媒 体 を 添 付 す る こ と 。

(2) 納 入 場 所 は 以 下 の と お り    〒 113-6591    東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 丁 目 28 番 8 号   文 京 グリ ー ン コ ー ト セ ン タ ー オ フ ィ ス 18 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 セ キ ュ リ テ ィセ ン タ ー 企 画 部 中 小 企 業 支 援 グ ル ー プ

10. 検 収 条 件  本 仕 様 書 の 要 件 を 満 た し た う え で 本 仕 様 に 定 める す べ て の 業 務 が 実 施 さ れ 、 か つ 納 入 物 件 に 不足 ・ 不 備 が な い こ と 。

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 及 び 入札 説 明 書 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 める も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 別 紙 様 式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又

は 郵 便 等 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 入 札 書 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ

た 金 額 に 当 該 金 額 の 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )

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第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば な らな い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 代 理 人 の 制 限 )第 8 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 を 競 争 に 参加 す る こ と が 出 来 な い 期 間 は 入 札 代 理 人 と す るこ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 9 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

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( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 10 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 11 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、

本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 12 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わ

せ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 13 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 機 構 会 計 規程 細 則 第 26 条 の 3 第 1 項 に 規 定 す る 相 手 方 と な るべ き 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ ない こ と と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 の

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基 準 は 次 の 各 号 に 定 め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該各 号 に 定 め る 額 ( 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と いう 。 ) に 満 た な い 場 合 と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 14 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 制 限の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落札 者 と す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札方 式 ( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) にあ っ て は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断し た 提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者で あ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当 該入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た 方法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 ( 以 下 「 総 合 評 価点 」 と い う 。 ) が 最 も 高 か っ た 者 を 落 札 者 と する 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 を 落 札 者 と する こ と が あ る 。

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(1) 最 低 価 格 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者

(2) 総 合 評 価 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 総 合評 価 点 が 最 も 高 か っ た 者

( 再 度 入 札 )第 15 条   開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格

の 入 札 が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。な お 、 開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立ち 会 わ な か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た もの と み な す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

( 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 ある 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 16 条   落 札 と な る べ き 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点

の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 直 ち に当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 12 条 た だ し 書 き に お いて 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 17 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )

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第 18 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 19 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 その 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他

の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価

格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合し た と き 。三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を

履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執

行 を 妨 げ た と き 。五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と

き 。六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る

場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般

競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚

  枚 中 / 枚 目

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 企 画 部 中 小 企業 支 援 グ ル ー プ   江 島 、 伊 藤 )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」 ( 2020 年 7 月 10 日 付 公 告 ) に関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

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( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任 状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 2020 年度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ ミナ ー 事 業 運 営 業 務 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の権 限 を 委 任 し ま す 。

      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥ ( ※   入 札 金 額 は 、 入 札 内 訳 書 に 基 づ き 、 各 運 営業 務 の 単 価 に 数 量 を 乗 じ て 算 出 し た 額 及 び 実 費 相当 の 4,500,000 円 ( 税 抜 ) の 合 計 額 ( 総 価 ) と し 、 下

記 件 名 に 係 る 費 用 の 総 価 を 記 載 す る こ と )

件       名     「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ普 及 啓 発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 3 の 別 紙 )

年   月   日

入 札 内 訳 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構  理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名

印( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏 名 )

1 . 件 名 : 「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」

2 . 積 算 内 訳

(1) 事 務 局 の 設 置主 な 業 務 内 容 金 額

事務局設置、問い合わせ窓口業務、教材保管等 円

(2) セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー カ ン フ ァ レ ン ス の 運営 業 務

主 な 業 務 内 容 開 催 予定 回 数

金 額

・開催前準備…事務処理要領等作成、設備・備品用意、

受講証明書作成、教材等送付

・開催当日…設備配置、教材等配付、参加者受付、会場

内撮影(静止画・動画)、アンケート回収、質疑応答等

記録、会場撤収

1 回 円

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Page 68:  · Web view感染症対策のため、レイアウトはスクール形式で席の間隔を2m(最低1m)空け、参加者数の2倍以上が収容可能な広さがあり、換気が常に可能な、三つの密(密閉・密集・密接)を避けて実施できる会場であること。

・開催終了後…撮影動画の編集・配信

・全日程終了後…開催報告書作成、参加者アンケート集

計及び要約、所見及び来年度に向けた提言等

(3) セ キ ュ リ テ ィ プ レ ゼ ン タ ー 勉 強 会 の 運 営 業 務主 な 業 務 内 容 開 催 予

定 回 数金 額

・開催前準備…事務処理要領等作成、設備・備品用意、

受講証明書作成、教材等送付

・開催当日…設備配置、教材等配付、参加者受付、会場

内撮影(静止画・動画)、アンケート回収、質疑応答等

記録、会場撤収

・開催終了後…撮影動画の編集・配信

・全日程終了後…開催報告書作成、参加者アンケート集

計及び要約、所見及び来年度に向けた提言等

計 8 回

(4) 講 習 能 力 養 成 セ ミ ナ ー の 運 営 業 務主 な 業 務 内 容 開 催 予

定 回 数金 額

・開催前準備…事務処理要領等作成、設備・備品用意、

受講証明書作成、教材等送付

・開催当日…設備配置、教材等配付、参加者受付、会場

内撮影(静止画・動画)、アンケート回収、質疑応答等

記録、会場撤収

・開催終了後…撮影動画の編集・配信

・全日程終了後…開催報告書作成、参加者アンケート集

計及び要約、所見及び来年度に向けた提言等

計 12 回

(5) 地 域 の 講 習 会 の 運 営 業 務主 な 業 務 内 容 開 催 予

定 回 数 A税 抜単 価 B

金 額  A×B

講習会開催申込受付及び管理、教

材・資料準備、講習会実施報告書等

回収、謝礼金支払等、開催報告書作

成、所見及び来年度に向けた提言等

【自主開催型】

60 回円 / 回 円

講師派遣依頼受付及び管理、教材・

資料準備、講習会実施報告書等回

収、謝礼金支払等、開催報告書作

成、所見及び来年度に向けた提言等

【講師派遣型】

40 回円 / 回 円

(6) 実 費 相 当 額・仕様書4.2(1 )、4.3(1 )、4.4(1 )、4.5(2) の教

材・資料発送費4,500,000   円

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・同4.2(1 )、4.3(1 )、4.4(1 )の会場使用料金

・同4.5(4) の謝礼金

(7) 入 札 金 額 ( 入 札 書 記 載 額 )

入 札 金 額 ( (1) + (2) + (3) + (4)+ (5) + (6) )

円( 消 費 税 及 び 地 方消 費 税 を 除 く 。 )

注 1   (5) に つ い て 、 実 際 の 開 催 回 数 は 開 催 予 定 回 数よ り も 増 加 あ る い は 減 少 す る 場 合 が あ る が 、 その 場 合 も 単 価 の 変 更 は で き な い 。

注 2   (6) に つ い て 、 予 め 発 生 す る 見 込 み の 実 費 を 提示 す る の で 、 こ れ も (7) に 含 め る こ と 。

注 3   各 金 額 に つ い て 、 1 円 未 満 の 端 数 は 認 め な い 。注 4   落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 金 額 に 10

パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当 該金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札価 格 と す る 。

注 5   落 札 者 は 、 機 構 担 当 者 が 別 途 指 示 す る 期 限 まで に 本 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」 ( 2020 年 7 月 10 日 付 公 告 ) の入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様 に 適 合す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出 い た しま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項 に あ って も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た す こ と を証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )

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担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 添 )

適 合 証 明 書 詳 細 一 覧 表

仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

1 事 務 局 要 員 に は 、 IT関 連 セ ミ ナ ー の 企 画及 び 実 施 経 験 者 を 含め る こ と 。

2 本 業 務 に 従 事 す る 全て の 者 に お い て 、 業務 を 遂 行 す る 能 力 があ る こ と を 証 明 で きる こ と 。 具 体 的 には 、 各 業 務 従 事 者 の略 歴 ( 氏 名 、 所 属 、役 職 、 学 歴 、 職 歴 、業 務 経 験 、 研 修 実 績そ の 他 経 歴 、 専 門 的知 識 そ の 他 の 知 見 、母 語 及 び 外 国 語 能力 、 国 籍 等 ) を 提 出し 、 業 務 遂 行 能 力 を証 明 す る こ と 。

3 本 事 業 の 実 施 体 制 並び に 情 報 保 全 に 係 る履 行 体 制 に 関 す る 資料 ( 情 報 管 理 体 制 図及 び 情 報 取 扱 者 名簿 ) を 提 出 し 、 適 合す る と 認 め ら れ る こと 。

4 請 負 者 は 、 「 行 政 手続 に お け る 特 定 の 個人 を 識 別 す る た め の番 号 の 利 用 等 に 関 する 法 律 」 「 特 定 個 人情 報 の 適 正 な 取 扱 いに 関 す る ガ イ ド ラ イン ( 事 業 者 編 ) 」 に則 り 、 特 定 個 人 情 報を 適 正 に 取 り 扱 っ て

仕 様 書 の 要 件 を 満た す 場 合 に は 、 別紙 2 の 誓 約 書 を 記 載し 、 代 表 者 印 を 押印 の 上 ご 提 出 く ださ い 。

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仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

い る 組 織 で あ る こと 。

5 請 負 者 は 、 本 業 務 の謝 礼 金 支 払 者 に 対 して 、 請 負 者 の 従 業 員に 対 す る の と 同 じ 特定 個 人 情 報 の 管 理 が行 え る 体 制 で あ る こと 。

(注1)適合欄に は 、仕様書の 要件に 適合し て い る 場合は 「○」、不適合の 場合は 「× 」を 記載す る こ と 。

(注2)詳細内容欄に は 、適合の 具体的な 内容を 記載す る こ と 。記載内容を 証明す る も の (資格を 証す る 書面、体制図等)を 添付し 、当該資料の 該当箇所を 詳細内容欄に 記載す る こ と 。

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( 別 紙 2)

年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所 在 地

商 号 ま た は 名 称

代 表 者 氏 名印

誓   約   書

 

2020 年 7 月 10 日 付 に て 公 告 さ れ ま し た 「 2020 年 度 情 報セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営業 務 」 を 請 け 負 う に 当 た り ま し て 、 以 下 を 誓 約 いた し ま す 。

1. 当 社 は 、 「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 」 「 特 定個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン( 事 業 者 編 ) 」 に 則 り 、 特 定 個 人 情 報 を 適 正 に 取り 扱 っ て い ま す 。

2. 当 社 は 、 本 業 務 の 謝 礼 金 等 支 払 者 に 対 し て 、 当社 の 従 業 員 に 対 す る の と 同 じ 特 定 個 人 情 報 の 管理 を 行 い ま す 。

以 上

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( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た めの セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書( 封 緘 )

1通

③資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し ※

1通

プ ラ イ バシ ー マ ーク 登 録 証又 は ISMS 認証 登 録 証の 写 し

1通

⑤ 適 合 証 明 書1通

⑥入 札 書 等受 理 票

本通

  ※ 又 は 登 記 簿 謄 本 等 の 原 本 ま た は 写 し 。切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日

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件   名   「 2020 年 度 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 普 及 啓 発 の た め の セ ミ ナ ー 事 業 運 営 業 務 」 に 関 す る 提 出 資 料 法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構

セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー 企 画 部 中 小 企 業 支 援 グ ル ープ

      担 当 者 名 :                         ㊞

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