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Page 1:  · Web viewJAS法第10条から第13条、第30条、第31条、第33条、第37条、第38条、第40条及び第41条に従う必要があります。 注記 j) 1) 2) 注記 k)

ISO/IEC 17065 自己チェックリスト【(1)製品検査施設有り】

JAS法条項 要求事項 説明 手順書化 運用状況 備考第 16条(登録の基準)第 1項

農林水産大臣は、第十四条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

第 16条第 1項第 1号

国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合するものであること。

ISO/IEC 17065 の 自 己チェックリストを使用して確認してください。なお、省令第 46 条第 1 項第 1 号ロに基づき農林物資の試験等を行う場合は、ISO/IEC 17025 の自己チェックリストによ る 確 認 も 行 っ て く だ さい。

第 16条第 1項第 2号

登録申請者が、被認証事業者(当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国取扱業者(外国において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(外国において農林物資を生産することを業とする者その他の外国において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。

被認証事業者とは、登録申請者が認証業務を行おうとする農林物資の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国取扱業者、外国生産行程管理 者 、 外 国 流 通 行 程 管 理者、外国小分け業者又はこれらの認証を受けようとする者のことを言います。

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以下同じ。)、外国流通行程管理者(外国において農林物資を販売することを業とする者その他の外国において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)若しくは外国小分け業者(外国において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)又は当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱い等の方法により農林物資を取り扱う取扱業者若しくは外国取扱業者をいう。以下同じ。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

第 16条第 1項第 2号イ

登録申請者が株式会社である場合にあっては、被認証事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

親法人が被認証事業者でないか確認してください。

第 16条第 1項第 2号ロ

登録申請者の役員に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

役員のうち、1 つの被認証事業者の役職員の占める割合が 2 分の 1 を超えていないか確認してください。

第 16条第 1項第 2号ハ

登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

申請者本人が法人である場合は、代表権を有する役員が被認証事業者の役職員でないか確認してください。

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ISO/IEC17065 要

求事項

説明 手順書化 運用状況 備考

4.4.14.1.1 定款の目的に認証業務が規定されているか確認

してください。

事業所が法人又はその一部の組織であることを

確認できるように組織図を作成してください。

(例)品質マニュア

ル第 1 条

黄色マーカーは文書化してください。

文書化は、紙の他にも電子ファイルも認

められます。

以下同様です。

文書化したら、文書名又はファイル名な

どを、左欄の「手順書化」に記入してくだ

さい。

注記

4.1.24.1.2.1 ・双方の合意が必要です。一方的な通知は認め

られません。

・合意文書には、申請者のみならず認証機関の

義務を含めてください。

・複数法人(又はサイト)を一つの申請で認証

する場合は、すべてのサイトが対象となるよう

にしてください。

(例)認証契約書 左欄の「運用状況」に運用状況または状況

を記録した「記録簿」などを記載してく

ださい。

実地審査では、状況の聞き取りまたは記録

の確認を行います。

なお、記録は原則として修正はできませ

ん。修正する場合は、見え消しで行って

ください。電子ファイルの修正を行う場

合は、上書きをせず、修正箇所が分かるよ

うに保存してください。

以下同様です。

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4.1.2.2 様式を整備しておけば、「確実に」する

ことができます。

a)b) 型式認証やバッチ式認証には適用されません

c) ・FAMIC のオブザーバ参加に関して協力する旨

を盛り込んでください。

d)e)f) ・「宣伝・広告物の使用を中止」させる以外に

も、JAS 法施行規則第 46 条第 1 項第 3 号の処置

が必要です。

g) ・合意文書では「全部又は認証スキーム」とい

う記載はできません。JAS 法施行規則では認証

文書について規定していないので、「全部」と

記載してください。

h) JAS 法施行規則第 46 条第 1 項第 1 号二に従う必

要があります。

i) JAS 法第 10 条から第 13 条、第 30 条、第 31 条、

第 33 条、第 37 条、第 38 条、第 40 条及び第 41条に従う必要があります。

注記

j)1)2)注記

k)

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注記

4.1.34.1.3.1注記 1注記 24.1.3.2 ・認証事業者が行った、不適正な適合の表示、

不正確あるいは誤解を招く認定を受けている旨

の広告などを発見した場合は、適切な処置を

行ってください。

注記

4.24.2.1 客観性を持って認証活動を行ってください。

4.2.2 商業的圧力の代表的なものは、認証手数料

の支払いです。適切に管理することが必

要です。

4.2.3注記 1注記 24.2.44.2.54.2.6 ・認証対象製品の製造及び販売若しくはプロセ

ス及びサービスの提供は禁止されています。

・その他にも、認証対象製品の製造に必要な資

材やプロセス等の提供等も禁止されています。

a)b)c)d)e)

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注記 1注記 24.2.7 ・要員に宣誓書を提出させたり、法人とは

契約を取り交わすことなどにより「確実

に」することが可能です。

注記

4.2.8 ・認証機関のマネジメントや認証の決定に関与

する者は、別法人が行う認証対象の製品の製

造、販売、コンサルには従事出来ません。

・また、それら活動に従事する者を認証機関の

マネジメントや認証の決定のために任命しては

いけません。

注記

4.2.94.2.10注記1

注記2

4.2.11 重大な公平性リスクが認められ、許容で

きるレベルまで軽減できない場合は、認

証しないでください。

4.2.124.34.3.1 ・登録認証機関等は、その運営から生じる債務

を担保できる十分な備え用意してください。

4.3.2 ・債務超過状態ではない(貸借対照表において、

負債の総額が資産の総額を上回っていない)こと。

財務諸表を確認する場合があります

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・6.1.1.1 の要員以外にも、当面の業務に必要な

リソース(運転資金、事務所、PC など)が必要

です。

4.44.4.14.4.24.4.3 ・認証機関が社団やNPO 等の場合でも、会員の

みを対象に認証してはいけません。

・公表している認証手数料以外の負担を要求し

てはいけません。

注記

4.4.44.54.5.1 ・認証プロセスで得られた情報は機密情報とし

て取り扱う必要があります。

申請者との契約書などでコミットする場

合、履行しない場合のペナルティを定め

る必要があります。

4.5.24.5.34.6 業務開始前には準備する必要があります。

a)b) ・財務諸表(P/L、B/S)

・認定手数料(認定、監査、再検査等に要する

経費)等の費用

手数料を個別に見積もる場合でも、単価と

標準的な工数、その他必要な経費は「一般

的情報」として公表する必要がありま

す。

c)d) ・申し立ての窓口と主要なプロセスに関する情

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報が必要です

5.5.15.1.1 この規格の公平性に係る要求事項すべてへ

の適合状況で総合的に判断します。

5.1.2 ・認証業務を行う部門以外の全ての部門、委員

会等も含む法人全体について記載する必要があ

ります。

5.1.3 ・a)~n)の包括的な権限及び責任はトップマネ

ジメントが有します。

・a)~n)のそれぞれの機能について権限を委譲

する場合は、どの権限を誰に委譲するか明確に

してください。

品質マニュアルなどで、a)~n)のプロセ

スを誰の責任で行うか規定することで、

明確にすることができます。

(例)代表取締役は方針を定め、認証担当理

事に実施業況を監督させる。

5.1.4 委員会を設置する場合のみに適用されます

5.25.2.1 通常、委員会方式で設置されます。

注記 1注記 2注記 3注記 45.2.2 ・認証機関のステークホルダーを特定し、

それぞれのステークホルダーの関連性を

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明らかにすることで均衡のとれた構成に

することができます。

5.2.35.2.4 5.2.2 で文書化されたステークホルダーのリス

ト等から関連性の遠いものを招へいしてくださ

い。

関連性の近いもののみで構成された場合

は、支配的になるおそれがあります。注記 1注記 26.6.16.1.16.1.1.1 認証プロセスの機能ごと、マネジメントシステ

ムの管理・実施に必要な要員を確保する必要が

あります。

どの程度の要員が必要かは、組織の規模や

成熟度によりことなります。

少なくとも円滑に運営できる数の要員が

必要です。

注記

6.1.1.2 認証しようとする製品に関する専門性を持つ要

員を利用できるようにしてください

初回の審査時には、要員の略歴や教育訓練

記録などを確認する場合があります。

6.1.1.3 委員会メンバーなどへも機密保持に係る宣

誓書への署名を求めたほうがよいと思い

ます。

6.1.26.1.2.1a) ・各機能で行う認証プロセスにどのような力量

が必要か特定する必要があります。

b) ・①各要員が有する特性と a)の基準とギャップ

を測定し、②ギャップを埋めるために必要な教

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育訓練を提供する必要があります。

c) 実証には、経歴のレビュー、相互評価、面

談、立会、試験など方法があります。(参

照:ISO19011 7.4)

d)e) 監視には、立会、報告書のレビュー、

フィードバック、教育訓練時の監視など方

法があります。

6.1.2.2 記録の方法は組織により異なります。

a)~h)を複数の記録に分けることも可能

です。また、他の管理記録(人事記録)で

代えることも可能です。

6.1.36.26.2.1 ISO/IEC 17025 は試験を行う場合に適用しま

す。注記

6.2.26.2.2.1 ISO/IEC 17025 は試験を外部委託する場合にの

み適用します。注記 1注記 2注記 36.2.2.26.2.2.36.2.2.4a)

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b)c) 外部委託する場合にのみ適用します

d)e)f)注記

7.7.17.1.1 認証プロセスの一貫性と公平性を確実にするた

め、少なくとも 7.2 から 7.13 までの大まかな

手順と必要な様式を文書化してください。

認定範囲に含まれる認証スキームと認定範

囲外の認証スキームを区別する必要があ

ります。

注記 1注記 27.1.2注記 

7.1.3 認証スキームに関する説明は、認証機関の責任

で行う必要があります。

スキームオーナーは、スキームの維持や

解釈に責任を有しますが、依頼者への説明

は認証機関の責任です。説明に際して、ス

キームオーナに相談することは可能で

す。

7.2注記 1注記 2注記 37.37.3.1 申請書のレビューは、審査計画を策定する

上での重要な情報源です。

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レビューは、①依頼者の希望と認証機関の

業務範囲が一致しているか、②審査工数を

算出し手数料を見積もれるか、③審査のた

めのリソースは十分かという視点で行っ

てください。

申請のレビューの方法は文書化を要求して

いませんが、一貫性を確実にするために

も、チェックする様式を整備した方がよ

いと思います。

7.3.2注記

7.3.37.3.4 知識、技能だけではなく、何らかのリソース

(特に要員)を欠く場合は辞退する必要があり

ます

7.3.57.47.4.1注記

7.4.2 6.1.3 の誓約により、利害関係を明らかに

して任命する必要があります。注記

7.4.3注記

7.4.47.4.5

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注記

7.4.6 是正要求は、期限を定めて報告を求めた方

がよいと思います。

7.4.77.4.8 是正報告内容の検証は、7.4.4 の評価を

行った要員とは別のものが行っても問題

ありませんが、いずれのものも 7.5、7.6の業務は行えません。

7.4.9 レビューに必要な情報はすべて文書化される必

要があります。注記 1注記 27.57.5.1 一貫性を確実にするためにも、推薦の様式

は文書化した方がよいと思います。

7.5.27.67.6.1 認証の決定は外部委託できません。

7.6.2注記

7.6.37.6.4注記

7.6.57.6.6

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注記

7.77.7.1 媒体を問わず、あらかじめ様式を定めてくださ

い。

7.7.2 電子ファイルで発行する場合は、電子書名

などの方法が改ざん、偽造の防止に有効で

す。

注記

7.7.37.8 依頼者に関する情報は、原則として機密情

報であるが、JAS 法施行規則第 46 条第 1項第 4 号で公表を要求される情報は、公表

の必要があります。

注記

7.97.9.1 サーベイランスの方法は、JAS 法施行規則第

46 条第 1 項第 2 号に規定されています。注記 1注記 27.9.27.9.37.9.47.107.10.1 JAS 法令、関連告示などが改正され、その

改正内容が認証事業者に影響する場合、認

証機関の責任で認証事業者に通知する必要

があります。

認証機関は、認証事業者が改正された要求

注記

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事項に引き続き適合することを確認する

必要があります。

認証事業者が適合させるまでの移行期間

は、JAS 法令、関連告示等で定めます。

7.10.2 適切な処置には、書類審査、実地審査、市

場から入手した製品の検査などが考えら

れます。

注記

7.10.37.117.11.1注記

7.11.27.11.3 JAS 法施行規則第 46 条第 1 項第 3 号の措置をとる

必要があります。

7.11.4 復帰させるために必要な処置を連絡する

ときに、不適合を是正する方法を示すこ

とはコンサルになりますので、できませ

ん。ここで示せるのは、手続のみです。

7.11.57.11.6 認証事業者を復帰する場合に修正する方法につ

いて、あらかじめ規定してください。

7.127.12.17.12.27.12.3

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注記

7.137.13.1 ・苦情及び異議申立てを受領し、評価し及び決

定する手順を規定してください。

手順には 7.13.2 から 7.13.9 までの必要

な事項を規定する必要があります。

7.13.27.13.37.13.47.13.57.13.6    

7.13.77.13.87.13.98.8.18.1.1 選択肢に応じて必要な手順を文書化してくださ

8.1.2 又は 8.1.3 で評価します。

8.1.2 8.2 から 8.8 の実施に必要な手順を文書化して

ください。

8.2 から 8.8 の項で評価します。

8.1.3 選択肢B でマネジメントシステムを構築してい

る場合は、申請した認証業務が当該マネジメン

トシステムの範囲内であること、適切に実施で

きることを示す文書を提出してください。

例えば、品質マニュアルが該当します。

・ISO9001 の要求事項に基づき審査しま

す。注記

8.28.2.1 トップマネジメントは、方針及び目標

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が、すべての階層において認知され、実

施されていることを把握するする必要が

あります。実地審査では、どのように把

握(あるいは測定)しているかについて

インタビューにより評価します。

8.2.2 ・トップマネジメントは、マネジメント

システムを構築し実施することについ

て、主体的に関与する必要があります。

8.2.38.2.48.2.58.38.3.18.3.2 a)から g)の管理方法について規定してくださ

い。

どの程度の内容で規定するかは、組織ご

とに異なります。少なくとも一貫して取

り組める程度の内容は必要です。

注記

8.48.4.18.4.2 記録の保管期限、機密保持の方法についても規

定してください。

8.58.5.18.5.1.1 マネジメントレビューの手順には、開催の頻度

をあらかじめ決めておく必要があります。

マネジメントレビューは、業務プロセス

のみならず、方針と目標も対象に含みま

す。

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8.5.1.2 頻度は、年1回、半期ごと、四半期ごと、

毎月等が考えられます。

8.5.28.5.3 改善の必要性を「決定」し、その決定に

従って、どのような「処置」を行うか

(行ったか)記録する必要があります。

8.68.6.1 マネジメントシステムの有効性について

も監査する必要があります。注記

8.6.28.6.3 内部監査頻度を変更する場合は、あらかじめ、

その決定のプロセスを文書化しておく必要があ

ります。

特定のプロセスが安定していることが実

証できる場合は、そのプロセスの監査頻

度は1年を超えることが可能になります

が、手順に規定された頻度を超えること

はできません。また、その決定は記録す

る必要があります。

8.6.4 内部監査員は、少なくとも JAS制度、内部

監査の手順、ISO/IEC 17065、(必要な場

合 17021-1、)の知識が必要です。

8.78.7.18.7.28.7.38.7.4 a)から g)の方法を規定してください。 どの程度の内容で規定するかは、組織ご

とに異なります。少なくとも一貫して取

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り組める程度の内容は必要です。

8.88.8.18.8.28.8.3 a)~e)の方法を規定してください。 どの程度の内容で規定するかは、組織ご

とに異なります。少なくとも一貫して取

り組める程度の内容は必要です。注記

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ISO/IEC17025要 求 事

説明 手順書化 運用状況 備考

55.1 定款の目的に試験業務が規定されているか確認

してください。

試験所が法人又はその一部の組織であることを

確認できるように組織図を作成してください。

注記

5.2 ラボラトリ活動に関して直接の責任を有する者

を特定してください。

5.4 顧客がどの試験項目を要望しているかなどの要

求事項を把握して、試験を実施してください。

5.5a) 5.1 の組織図の中で明確にしてください。

試験を実施する者の他にも、結果を検証する

者、報告書を作成する者、品質保証に関与する

者などが含まれます。

b)

c) 試験の手順を文書化してください。

文書化の程度は、要員及び組織の能力など考慮

したリスクに基づき判断してください。

5.6 5.2 の責任者と同一人物でもよいし、別に任命

することも可能です。a)

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b)c)d)e)5.7a) 試験の運用状況について、定期的に又は必要に

応じて情報共有するような手段が必要です。

b) 手順が変更された場合にも、ISO/IEC17025への適合性が引き続き維持され、そのパフォーマ

ンスが低下しないようにしてください。

66.1 資源全体を評価し、要員、施設、設備、システ

ム、支援サービスがそれぞれ必要な要求事項を

満たしており、利用できるように整備されてい

ることを確認してください。

6.26.2.1 服務規程等や 4.1.4 の宣誓で規定することが望

ましいと思います。

6.2.2 役職に応じた力量の基準を規定してください。

基準には、学歴、必要な資格、訓練内容並びに

期間、必要な知識並びに技能及び業務経験を含

むこと。

6.2.3 6.2.5 の実施状況及び実施体制で評価します。

6.2.6 各職務に責任を持つ個人を特定する必要があり

ます。グループでもメンバーが特定されれば可a)

Page 22:  · Web viewJAS法第10条から第13条、第30条、第31条、第33条、第37条、第38条、第40条及び第41条に従う必要があります。 注記 j) 1) 2) 注記 k)

です。

c)6.36.3.1 6.3.2 と併せて評価します。

注記

6.3.2 例えば直射日光が結果の妥当性に影響する場

合、窓がない試験室で実施する等直射日光の影

響をキャンセルしているならば当該要求事項を

文書化する必要はありません。

6.3.3 6.3.2 の基準が守られているか、環境条件を監視

し、制御し、記録してください。

6.3.4a) 必要に応じて、部外者の立入の状況の記録や立

入制限場所の明示を行ってください

b) 作業着の着用などのラボ外からの汚染防止につ

いて必要な対策を行ってください。

c) 他の試験が影響する場合は、必要な分離策を講

じてください。

6.3.5 依頼者の事業所や屋外で試験する場合など、認

定されたラボ外での活動する場合は、6.3.2 の

環境条件を満たしていることを確認してくださ

い。

6.46.4.1 試験方法に性能やグレードが規定されている場

合、規定されている機器類や試薬が利用できる注記1

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ように整備してください。注記2

6.4.2 通常管理していない設備を使用するときは、使

用前に確認してください。

6.4.3 試薬の取扱い方法(資格を含む)

機器を試験所外に持ち出すときの方法

試薬、機器の保管方法

機器の使用方法

リスクを考慮した機器、標準器の定期・日常点

検方法

6.4.46.4.56.4.6 校正された設備を用いて他の設備を内部校正す

るときは、関連性が分かるように体系図を作成

してください。

どちらの校正にも有効期限がありますの

で、期限内に再校正が必要になります。注記

6.4.76.4.8 校正した設備は、ラベルなどにより識別してく

ださい。

6.4.9 不具合のある機器は、修理が完了するまで、使

用できないように識別してください。

6.4.10 例えば校正と校正の間に中間チェックを実施す

る場合は手順が必要です。

中間チェックの頻度はリスクを考慮して決定し

てください。

6.4.11 校正した設備に補正因子が含まれる場合は、補

正因子が更新されたときなどに、PC内の該当す

る補正因子が更新されるようにしてください。

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6.4.12 例えば、設備に自動補正機能がある場合、その

機能を無効にすることは、手段の一つと考えら

れます。

マニュアルや記録様式などに確認項目を

設けることなどが考えられます。

6.4.13 複数個保有している場合は、個々の機器を識別

してください。

管理しやすい方法で記録してください。

自ら記録するもののほか、業者が発行す

るもので代替可能なものがあります。a) 表計算ソフトで計算する場合は、ファイル名、

バージョンなどによる識別が必要です。

b) 取扱説明書等で確認できれば代替可能です。

c) 校正が必要なもの(天秤など)は、校正証明書

や 6.4.6 で作成した体系図への引用が必要で

す。

d) 試験室の図で特定することも可能です。

e) これまでの校正年月日、それらの結果、とった

調整の内容を記載してください。

f) 標準物質使用しない試験方法は該当しません。

g) 定期点検記録が該当します。

h) 業者が発行する報告書をもって代えることが可

能です。

6.56.5.1 6.4.6 の体系図と校正証明書を保管してくださ

い。

測定結果に影響する重要設備については、JCSS校正※等を行い、測定結果の計量トレーサビリ

ティーを確立するようにしてください。

JCSS※ 校正のほか、国家標準又は国際標準に対

注記1

注記2

6.5.2a)注記1

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応した校正機関制度(例えば、A2LA:米国試験

所認定協会等)によるものでも問題ありませ

ん。

b)注記2

c)注記3

6.5.3a)b)6.66.6.1 試薬や機器の購入先なども該当します。

6.6.2 と併せて評価します。

a) 組み込まれる前に評価している必要がありま

す。

b)c)注記

6.6.2a) 外部提供される製品又はサービスごとの要求事

項が必要です。

能力には、必要なグレードの試薬を提供

できることや、機器のメンテナンスの能

力等が含まれます。

測定や評価方法は、試薬のグレードは見

積やカタログなどで、メンテナンス能力

はメーカーの講習記録などが考えられま

す。

評価結果は記録する必要があります。

b) サービスの外部提供者の基準として次の事項が

必要です。

・外部提供者に求められる能力

・選定方法

・提供業務の遂行能力の評価方法

・再評価の方法

・それらの結果の記録

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製品の製造者への基準は不要であり、販売者は

上記サービスに含 む(製 品の要 求事 項で十

分)。

c) 製品又はサービスの受け入れ検査の基準

受け入れ検査の結果の記録

試薬は規定されたグレードが納品されたかの確

認記録(伝票)

d) b)の結果に対応した処置の記録

6.6.3 伝達の方法は、発注書、契約書、仕様書などの

形式が考えられる。

a)b)c) ほとんど該当しないと思いますが、法令で要求

される資格があれば記載してください。

d)77.27.2.17.2.1.1注記

7.2.1.2 マニュアル類は最新のものを備え付けてくださ

い。

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7.2.1.3 顧客から旧版での試験を要求されるなど、最新

版を用いることが適切でない場合を想定してい

ます。

条件を満たせば、国際規格等をそのまま内部手

順として使用することが可能です。

規格に規定された方法の中に、選択肢が示され

ており、それを選択する必要がある場合に、適

切な選択を促すためには追加情報が必要な場合

があります。

注記

7.2.1.5 試験開始前までには、繰り返し試験や並行試験

により能力を検証する必要があります。

通常、不確かさの評価結果を活用することがで

きます。

7.2.1.6 公定法を改変しなければ、適用されません。

7.2.1.7 試験者の個人的な判断で逸脱することは認めら

れません。注記

7.2.27.2.2.1 公定法に完全一致で試験する場合は適用されま

せん。

適用範囲を広げようとするときは、少なくとも

拡大部分について、妥当性確認を行う必要があ

ります。

妥当性確認の方法、その結果を評価してくださ

い。

注記1

注記2

a)b)c)d)e)

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f)7.2.2.27.2.2.3注記

7.2.2.4a)b)c)d)e)7.37.3.1 ラボ自らサンプリングする場合に適用されます

が、送付された試料すべてを調整する場合には

適用されません。

サンプリングは、①圃場・工場からの抽

出や、②収穫・生産されたおおきなロッ

トからの抽出、③圃場・工場の選定のこ

とを指します。

送付された試料を全量調整し、試験用に

縮分など行う場合は、この要求事項は適

用せず、試験のマニュアルの中で方法を

記載してください。

7.3.2a)b)c)7.3.3a)b)c)d)e)f)g)h)

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7.47.4.1 サンプルの入手、運搬、保管、処分等の手順が

必要です。

分析用の調整試料の保管方法は JAS に規定され

ていますので、不要です。

7.4.2 試験品目の混同を防止するようなシステムが必

要です。

一つの品目を分割することもあるし、複数のグ

ループをグループ単位に小分けする場合もあり

ます。いろいろな方法がありますので、実態に

合わせて規定してください。

管理番号を表示する方法などが考えられ

ます。

7.4.3 受領した試料が規定の状態にあるかどうかを確

認し、異常がある場合は、試験を開始する前に

記録し、依頼者と協議してください。

7.4.47.57.5.1 次の事項を記録してください。

・試験結果

・測定結果に影響する要因

・測定不確かさに影響する因子

・追試験を可能とする試験条件

・日付

・試験者

・データ及び結果の確認者

・データ、計算

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試験の課程で得られたデータは、その時点で記

録してください。

試験活動の責任者とデータ/結果のチェックの責

任者は異なってよいが、異なる場合は両者を記

録してください

7.5.2 データを修正する場合は、誰が、いつ、どのよ

うに修正したか分かるように修正してくださ

い。

データの記録には、鉛筆等、修正・消去が容易

な筆記具は使用しないでください。

電子ファイルの修正は、旧版を保存してくださ

い。

7.77.7.1 試験の有効性を監視するための品質管理手順を

規定し、実施する必要があります。

監視の結果生じるデータをグラフ化するなどし

て、傾向を把握できるようにしてください。

データが少なく、傾向が検出できない場合は不

要です。

監視には、a~k 等の中から適切な手法を選択し

てください。

a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)

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7.7.2 技能試験の提供がある場合は、認定以降は、

少なくとも 4 年間に 1回は参加するように計

画してください。

適当な技能試験プログラムがない場合や比較

試験に参加してくれる試験所が存在しない場

合は適用されません。

技能試験の提供がある場合、申請の 1年以内に参加した技能試験のデータを

提出してください。

a)注記

b)

7.7.3 7.7.1 のデータを分析し、必要な処置を講じて

ください。

7.8

7.8.17.8.1.17.8.1.2 依頼者に発行した報告書の写しは保存してくだ

さい。注記1

注記2

7.8.1.37.8.27.8.2.1a)b)c) 製品検査施設以外の場所で試験を実施した場合

は、当該実施場所で、例えば○○会社○○分析

室などの具体的な記載が必要。

d) 検査報告書の識別(例えば、一連番号)、各ページ

上にそのぺージが報告書の一部分であると確実

に認められるための識別、及び報告書の終わり

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を示す明瞭な識別

e)f) 例えば使用した JAS の名称

g) 試験した試料の品目、検査番号等

h)i)j)k)l)m)n)o)p) 試験を外部委託した場合は、委託先の名称及び

住所

注記

7.8.2.27.8.87.8.8.17.8.8.2 報告書を修正する場合の方法は、限定されてい

ますので注意が必要です。

7.8.8.3 報告書を再発行する場合、原本を回収したとし

ても、再発行した報告書には、原本と同一番号

を引用し、再発行したことを示す記号を付す必

要があります。

7.11

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7.11.1 主に自動的にデータを加工し作成するシステム

に適用し、手作業により電子化してないデータ

を処理するシステムを構築しているラボにも適

用しますが、報告書を作成するためのワードプ

ロセッサには適用しません。

7.11.2 7.11.3 の要求事項を満たすことを、導入前に検

証してください。ただし紙媒体で管理する場合

には、当該要求事項は適用されません。

市販のシステムを変更する場合は、承認し、変

更内容を文書化し、検証してください。

表計算ソフトで作成された計算シートを使用し

てデータを処理している場合などは、その計算

シートの妥当性を、手計算の結果と比較するこ

となどにより確認する必要があります。

注記1

注記2

7.11.3a) ID、PW により保護されているか。

b) 意図しない書き換えやデータ保管時の消失に対

する保護、定期的バックアップ

c) 転記ミスの確認方法

d) 入力ミス、データ処理ミスなどを防止するシス

テムが組み込まれているか。

担当者間のチェック

e)7.11.4 複数ラボで中央管理を行ったり、クラウド等を

使用するラボに適用します。

7.11.5

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7.11.6