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令 和 2 年 度 文化 芸 術 振 興 費 補 助 金博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業
募集案内
○ 提 出 期 限 : 令 和 2 年 1 0 月 1 6 日 ( 金 ) ( 必 着 )
○ 提 出 先 ( 問 合 せ 先 )
〒 100-8959 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 3 - 2 - 2 旧
文 部 省 庁 舎 5 階
文 化 庁 参 事 官 ( 文 化 観 光 担 当 ) 文 化 観 光 拠 点 支援 係
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T E L :03-6734-4893 < 9 時 3 0 分 ~ 1 8 時 15 分 > ※ 原 本 の 提 出 方 法 は < 特 定 記 録 郵 便 > に よ る 郵
送 の み 。 ( 持 参 不 可 )
※ 封 筒 の 表 に 『 令 和 2 年 度 博 物 館 等 を 中 核 と し
た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 応 募 書 類 在 中 』 と 朱
書 き し て く だ さ い 。
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< 目 次 >
1 事 業 概
要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3
1 . 趣 旨 ・ 目 的
2 . 補 助 事 業 者
3 . 補 助 対 象 事 業 4 . 実 施 方 法 5 . 採 否 の 審 査
6 . 補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 事 業 期 間
7 . 補 助 金 の 額 及 び 補 助 金 の 支 払 時 期 ・ 方 法
2 補 助 事 業 者 の 要
件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ 5
3 補 助 事 業 の 対 象 範
囲 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ 6
1 . 補 助 対 象 事 業 の 内 容 と 具 体 例 等
2 . 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 目 標 達 成 の た め に
必 要 と す る 目 標 の 設 定
3 . 補 助 対 象 と な る 経 費
4 . 補 助 対 象 と な ら な い 事 業
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5 . 補 助 対 象 と な ら な い 経 費
6 . 収 入
7 . 補 助 金 の 額
4 応 募 方 法 及 び 応 募 書 類 の 作 成 方
法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 18
1 . 事 業 の 流 れ
2 . 応 募 書 類
3 . 交 付 要 望 書 の 作 成 に あ た っ て の 留 意 事 項
4 . 提 出 書 類 の 記 載 事 項 に 係 る 留 意 事 項
5 . 補 助 事 業 者 が 複 数 存 在 す る 場 合 の 留 意 事 項
6 . 応 募 書 類 の 保 管 及 び 様 式
7 . 書 類 の 提 出 期 間
5 適 正 な 執 行 の 確
保 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ 22
6 そ の 他 留 意 事 項
等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ 26
1 . 審 査 及 び 審 査 結 果
2 . 審 査 後 の 手 続 き に つ い て
3 . 交 付 決 定 さ れ た 補 助 事 業 の 取 扱
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4 . そ の 他 参 考 資 料
7 関 係 法 令
等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28
8 文 化 観 光 推 進 法 に 基 づ く 計 画 申 請 Q &
A ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 53
9 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業
Q & A ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 57
10 応 募 書 類 様 式 ( 記 入
例 ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ 61
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1 事 業 概 要
1 . 趣 旨 ・ 目 的
文 化 観 光 拠 点 施 設 を 中 核 と し た 地 域 に お け る 文 化
観 光 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 以 下 「 文 化 観 光 推 進 法 」
と い う ) に 基 づ い て 認 定 を 受 け た 拠 点 計 画 や 地 域 計
画 に 基 づ き 実 施 さ れ る 事 業 に 対 し , 博 物 館 コ レ ク
シ ョ ン 等 の 磨 き 上 げ , Wi-Fi や キ ャ ッ シ ュ レ ス 等 の 整
備 , 学 芸 員 等 の 体 制 支 援 , バ リ ア フ リ ー 等 の 利 便 性
向 上 改 修 や 展 示 改 修 等 の 取 組 を 支 援 す る こ と に よ っ
て , 文 化 の 振 興 を 起 点 と し た 文 化 観 光 を 推 進 し , 文
化 ・ 観 光 の 振 興 , 地 域 の 活 性 化 の 好 循 環 を 図 る こ と
を 目 的 と し ま す 。
2 . 補 助 事 業 者
( 1 ) 拠 点 計 画 の 場 合
文 化 観 光 推 進 法 第 4 条 第 3 項 に 基 づ き 認 定 さ れ た
拠 点 計 画 に 係 る 文 化 資 源 保 存 活 用 施 設 の 設 置 者 若 し
く は 管 理 者 。
( 2 ) 地 域 計 画 の 場 合
以 下 の い ず れ か の 者 。
① 文 化 観 光 推 進 同 法 第 1 2 条 第 4 項 に 基 づ き 認 定
さ れ た 地 域 計 画 の 申 請 主 体 で あ る 市 町 村 又 は 都
道 府 県
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② 当 該 地 域 計 画 に お い て 中 核 と す る 文 化 観 光 拠 点
施 設 ( 文 化 資 源 保 存 活 用 施 設 ) の 設 置 者 又 は 管
理 者
③① 又 は ② の 者 及 び 当 該 地 域 計 画 に 基 づ く 事 業 の 実
施 主 体 で あ る 文 化 観 光 推 進 事 業 者 を 構 成 員 と す
る 協 議 会
な お , ① か ら ③ の 者 が 1 つ の 地 域 計 画 に 基 づ く 事
業 を 分 担 し て 実 施 す る 場 合 に は , 両 者 を そ れ ぞ れ 補
助 事 業 者 と し ま す 。 な お , 申 請 方 法 に つ い て は ,
「 9 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事
業 Q & A 」 を 参 照 し て く だ さ い 。
ま た , ③ の 者 が 補 助 事 業 者 と な る 場 合 に は , 補 助
対 象 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 運 営 上 の 基 盤 を 有
す る , 次 の 4 つ の 要 件 を 満 た す こ と を 条 件 と し ま す 。
・ 定 款 に 類 す る 規 約 を 有 す る こ と 。
・ 団 体 の 意 志 を 決 定 し , 執 行 す る 組 織 が 確 立 し
て い る こ と 。
・ 自 ら 経 理 し , 監 査 す る 会 計 組 織 を 有 す る こ と 。
・ 活 動 の 本 拠 と な る 事 務 所 等 を 有 す る こ と 。
3 . 補 助 対 象 事 業
文 化 観 光 推 進 法 第 4 条 第 3 項 に 基 づ き 認 定 さ れ
た 拠 点 計 画 の ( 1 ) 文 化 観 光 拠 点 施 設 機 能 強 化 事
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業 又 は 同 法 第 1 2 条 第 4 項 に 基 づ き 認 定 さ れ た 地
域 計 画 の ( 2 ) 地 域 文 化 観 光 推 進 事 業 の う ち 文 化
観 光 拠 点 施 設 の 機 能 強 化 に 資 す る 事 業 で あ り , か
つ , 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 目 標 達 成 の た め に 必
要 と 認 め ら れ る 事 業 を 対 象 と す る 。
( 1 ) 文 化 観 光 拠 点 施 設 機 能 強 化 事 業 ア 文 化 観 光 拠 点 施 設 に お け る 文 化 資 源 の 魅 力
の 増 進 に 関 す る こ と
イ 情 報 通 信 技 術 を 通 じ た 展 示 , 外 国 語 に よ る
情 報 の 提 供 そ の 他 の 国 内 外 か ら の 来 訪 者 が 文 化
資 源 に つ い て 理 解 を 深 め る こ と に 資 す る こ と
ウ 文 化 観 光 拠 点 施 設 に 関 す る 移 動 そ の 他 利 便
の 増 進 に 関 す る こ と
エ 文 化 資 源 に 関 す る 工 芸 品 や 食 品 等 の 販 売 ,
提 供 に 関 す る こ と
オ 文 化 観 光 に 関 す る 情 報 提 供 の 充 実 ・ 強 化 に
関 す る こ と
カ 上 記 ア か ら オ を 実 施 す る た め に 必 要 な 施
設 ・ 設 備 の 整 備 に 関 す る こ と
( 2 ) 地 域 文 化 観 光 推 進 事 業 の う ち 文 化 観 光 拠 点 施
設 の 機 能 強 化 に 資 す る 事 業
※ 詳 細 は 「 3 補 助 事 業 の 対 象 範 囲 」 に 記 載 し て い
ま す 。
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4 . 実 施 方 法
補 助 事 業 者 は , 拠 点 計 画 や 地 域 計 画 に 基 づ き 実
施 す る 補 助 対 象 事 業 に 関 す る 応 募 書 類 を 作 成 し て
事 業 を 実 施 し , 文 化 庁 は 補 助 事 業 者 が 行 う 事 業 に
要 す る 経 費 の 一 部 を 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 し ま す 。
5 . 採 否 の 審 査
文 化 庁 に 提 出 さ れ た 応 募 書 類 等 に 基 づ き , 外 部
有 識 者 に よ る 審 査 ・ 評 価 委 員 会 の 審 査 を 行 い , 採
択 事 業 を 決 定 し ま す 。 な お , 採 択 さ れ る 場 合 に
あ っ て も , 委 員 会 の 意 見 を 踏 ま え た 留 意 事 項 を 付
す 場 合 や , 高 額 な 交 付 要 望 は , 予 算 上 の 制 約 や 費
用 対 効 果 の 観 点 か ら 事 業 の 一 部 に つ い て 採 択 さ れ
な い 場 合 も あ り ま す 。
6 . 補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 事 業 期 間
交 付 決 定 通 知 以 降 の 日 か ら 令 和 3 年 3 月 3 1 日
ま で の 間
7 . 補 助 金 の 額 及 び 補 助 金 の 支 払 時 期 ・ 方 法
予 算 の 範 囲 内 に お い て 決 定 し ま す 。
補 助 金 の 支 払 時 期 は , 原 則 , 補 助 事 業 完 了 後 ,
実 績 報 告 書 を も と に 文 化 庁 に お い て 内 容 を 審 査 し ,
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補 助 金 の 額 を 確 定 し た 後 , 文 化 庁 か ら 直 接 支 払 い
ま す 。 ( 精 算 払 )
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2 補 助 事 業 者 の 要 件
1 . 補 助 事 業 者 ( 補 助 の 対 象 と な る 者 の 要 件 )
補 助 事 業 者 は , 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 別 に 応 じ
て , 下 記 の と お り と し ま す 。
( 1 ) 拠 点 計 画 の 場 合
文 化 観 光 推 進 法 第 4 条 第 3 項 に 基 づ き 認 定 さ れ
た 拠 点 計 画 に 係 る 文 化 資 源 保 存 活 用 施 設 の 設 置
者 若 し く は 管 理 者 。
( 2 ) 地 域 計 画 の 場 合
以 下 の い ず れ か の 者 。
① 文 化 観 光 推 進 法 第 1 2 条 第 4 項 に 基 づ き 認
定 さ れ た 地 域 計 画 の 申 請 主 体 で あ る 市 町 村 又
は 都 道 府 県
② 当 該 地 域 計 画 に お い て 中 核 と す る 文 化 観 光
拠 点 施 設 ( 文 化 資 源 保 存 活 用 施 設 ) の 設 置 者
又 は 管 理 者
③① 又 は ② の 者 及 び 当 該 地 域 計 画 に 基 づ く 事 業
の 実 施 主 体 で あ る 文 化 観 光 推 進 事 業 者 を 構 成
員 と す る 協 議 会
な お , ① か ら ③ の 者 が 1 つ の 地 域 計 画 に 基 づ く
事 業 を 分 担 し て 実 施 す る 場 合 に は , 両 者 を そ れ
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ぞ れ 補 助 事 業 者 と し ま す 。 な お , 申 請 方 法 に つ
い て は , 「 9 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ
ス タ ー 推 進 事 業 Q & A 」 を 参 照 し て く だ さ い 。
ま た , ③ の 者 が 補 助 事 業 者 と な る 場 合 に は , 補
助 対 象 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 運 営 上 の 基
盤 を 有 す る , 次 の 4 つ の 要 件 を 満 た す こ と を 条
件 と し ま す 。
・ 定 款 に 類 す る 規 約 を 有 す る こ と 。
・ 団 体 の 意 志 を 決 定 し , 執 行 す る 組 織 が 確 立 し
て い る こ と 。
・ 自 ら 経 理 し , 監 査 す る 会 計 組 織 を 有 す る こ と 。
・ 活 動 の 本 拠 と な る 事 務 所 等 を 有 す る こ と 。
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3 補 助 事 業 の 対 象 範 囲
1 . 補 助 対 象 事 業 の 内 容 と 具 体 例 等
博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業
で は , 博 物 館 等 の 文 化 施 設 を 中 核 と し た 地 域 に お
け る 文 化 観 光 の 推 進 を 図 る た め の 取 組 が 補 助 対 象
と な り ま す 。
具 体 的 に は , 文 化 観 光 推 進 法 第 4 条 第 3 項 に 基 づ
き 認 定 さ れ た 拠 点 計 画 の ( 1 ) 文 化 観 光 拠 点 施 設 機
能 強 化 事 業 又 は 同 法 第 1 2 条 第 4 項 に 基 づ き 認 定 さ
れ た 地 域 計 画 の ( 2 ) 地 域 文 化 観 光 推 進 事 業 の う ち
文 化 観 光 拠 点 施 設 の 機 能 強 化 に 資 す る 事 業 で あ り ,
か つ , 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 目 標 達 成 の た め に 必
要 と 認 め ら れ る 事 業 を 対 象 と し ま す 。
各 事 業 は 以 下 の ( 1 ) ア か ら カ 及 び ( 2 ) の 区
分 の い ず れ か に 該 当 す る も の で , 地 域 の 文 化 観 光
の 推 進 の た め に 必 要 な 文 化 観 光 拠 点 施 設 の 機 能 強
化 に 資 す る 取 組 が 対 象 と な り ま す 。 な お , ( 1 )
カ の み を 対 象 と す る 事 業 は 認 め ら れ ま せ ん 。
( 1 ) 文 化 観 光 拠 点 施 設 機 能 強 化 事 業 ア 文 化 観 光 拠 点 施 設 に お け る 文 化 資 源 の 魅 力
の 増 進 に 関 す る こ と
( 事 業 例 )
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① 地 域 の 歴 史 , 地 域 の 有 形 ・ 無 形 文 化 財 や 文
化 ・ 自 然 資 源 を 総 合 的 な 把 握 , 調 査 研 究 を 踏
ま え た 魅 力 の 発 信
② 所 蔵 す る コ レ ク シ ョ ン の 充 実 ( デ ジ タ ル
ア ー カ イ ブ 化 を 含 む ) , 他 の 文 化 施 設 等 と の
交 流 を 通 じ た 魅 力 的 な 展 覧 事 業 の 展 開
③ 地 域 の 文 化 財 や 文 化 ・ 自 然 資 源 を 活 用 し た
多 様 な 活 動 の 充 実 ( 地 域 の 祭 り や 行
事 , 食 文 化 , 伝 統 工 芸 等 と の 連 携 に よ る 博 物 館
活 動 の 活 性 化 , 子 供 , 高 齢 者 , 障
が い 者 , 外 国 人 を 含 む あ ら ゆ る 人 々 に 向 け た 博
物 館 の 体 験 プ ロ グ ラ ム の 提 供 等 )
④ 地 域 の 文 化 施 設 と そ れ 以 外 の 芸 術 文 化 団 体 ,
ア ー ト N P O , 大 学 , 産 業 団 体 , 観 光 関 係 団 体 ,
地 方 公 共 団 体 の 観 光 や ま ち づ く り 担 当 部 局 , 教
育 委 員 会 な ど と の 連 携 に よ る 面 的 ・ 一 体 的 な 企
画 の 実 施
イ 情 報 通 信 技 術 を 通 じ た 展 示 , 外 国 語 に よ る
情 報 の 提 供 そ の 他 の 国 内 外 か ら の 来 訪 者 が 文 化
資 源 に つ い て 理 解 を 深 め る こ と に 資 す る こ と
( 事 業 例 )
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① 日 本 や 地 域 の 歴 史 的 , 文 化 的 背 景 等 に 関 す
る ス ト ー リ ー 性 の あ る わ か り や す い 解 説 ・ 紹
介 の 整 備
② 映 像 等 を 活 用 し た コ ン テ ン ツ の 充 実 , V
R ( 仮 想 現 実 ) や A R ( 拡 張 現 実 ) を 活 用 し た
体 験 型 の 展 示 の 展 開
③ 訪 日 外 国 人 等 の 国 外 来 訪 者 の 理 解 増 進 に
向 け た サ ー ビ ス の 提 供 ( Q R コ ー ド を 活 用 し た
多 言 語 ア プ リ , 多 言 語 解 説 , 通 訳 案 内 士 等 の ガ
イ ド ツ ア ー の 導 入 等 )
※ 通 訳 案 内 士 を 活 用 し て ツ ア ー 等 を 実 施 す
る 事 業 に つ い て は , 当 該 ツ ア ー 等 の 実 施 に 係
る 文 化 資 源 保 存 活 用 施 設 の 入 館 料 を 当 該 通 訳
案 内 士 に つ い て は 無 料 と す る こ と を 採 択 条 件
と し ま す 。
ウ 文 化 観 光 拠 点 施 設 に 関 す る 移 動 そ の 他 利 便 の
増 進 に 関 す る こ と
( 事 業 例 )
① 文 化 観 光 拠 点 施 設 へ の 来 訪 者 の 移 動 の 利 便
性 向 上 に 関 す る こ と 。
② キ ャ ッ シ ュ レ ス , チ ケ ッ ト レ ス 等 の シ ス テ
ム 導 入 や 開 館 時 間 延 長 等 の 利 便 性 向 上 に 関 す
る こ と
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エ 文 化 資 源 に 関 す る 工 芸 品 や 食 品 等 の 販 売 ,
提 供 に 関 す る こ と
( 事 業 例 )
・ ミ ュ ー ジ ア ム カ フ ェ , レ ス ト ラ ン , シ ョ ッ プ
等 の 来 訪 者 の 満 足 度 向 上 に 向 け た 商 品 等 の 開 発
( 企 画 立 案 ) に 関 す る こ と
オ 文 化 観 光 に 関 す る 情 報 提 供 の 充 実 ・ 強 化 に
関 す る こ と
・ 拠 点 計 画 に 関 す る 広 報
カ 上 記 ア か ら オ を 実 施 す る た め に 必 要 な 施
設 ・ 設 備 の 整 備 に 関 す る こ と
( 2 ) 地 域 文 化 観 光 推 進 事 業 の う ち 文 化 観 光 拠 点 施
設 の 機 能 強 化 に 資 す る 事 業
地 域 文 化 観 光 推 進 事 業 の う ち 文 化 観 光 拠 点 施
設 の 機 能 強 化 に 資 す る 取 組 に お い て , 上 記 ( 1 )
と 同 様 の 事 業 を 計 画 し て い る 場 合 は , 同 様 の 事 業
を 補 助 対 象 と す る 。 そ の 場 合 , ( 1 ) オ に つ い て
は , 地 域 計 画 に 関 す る 広 報 と 読 み 替 え る こ と と し
ま す 。
2 . 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 目 標 達 成 の た め に 必 要
と す る 目 標 の 設 定
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本 事 業 を 進 め る に あ た っ て は , 拠 点 計 画 又 は 地
域 計 画 で 定 め た 目 標 を 達 成 す る た め に , 補 助 事 業
の 実 施 に よ り 達 成 す べ き 目 標 を 別 途 定 め る こ と が
必 要 で す 。
( 目 標 設 定 に つ い て )
・ 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 目 標 を 達 成 す る た
め に , 補 助 事 業 実 施 期 間 内 ( 単 年 度 ) に , 補
助 事 業 を 実 施 す る こ と に よ り 達 成 す べ き 数 値
目 標 を 設 定 し て く だ さ い 。
・ 本 事 業 に お い て 設 定 す る 目 標 は 単 年 度 で す
が , 当 該 目 標 を 達 成 す る こ と に よ り , 計 画 で
定 め た 目 標 を 計 画 期 間 内 に 着 実 に 達 成 す る こ
と が で き る よ う な 小 目 標 と し て く だ さ い 。
・ 既 存 デ ー タ の 活 用 又 は 調 査 の 実 施 に よ り ,
定 量 的 に 把 握 可 能 な 目 標 と し て く だ さ い 。
・ 本 事 業 の 審 査 に 際 し て は , 補 助 事 業 が , 認
定 さ れ た 計 画 で 設 定 さ れ て い る 目 標 の 達 成 に
十 分 貢 献 す る も の か を 確 認 し ま す 。
<例 >
補 助 事 業 で , 外 国 人 来 訪 者 を 増 や す た め , 展 示
内 容 の 解 説 等 を 中 国 語 に 翻 訳 し た 上 で , 中 国 人 を
タ ー ゲ ッ ト に SNS を 活 用 し た 広 報 を 行 う 。
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拠 点 計 画 ・ 地 域 計 画 の 目 標 : 外 国 人 来 訪 者 数
( 5 年 後 ) 5 万 人 増
( 1 年 後 ) 1 万 人 増
補 助 事 業 の 目 標 : SNS を 見 て 来 訪 し た 中 国 人 数
( 1 年 後 ) 5 千 人 増
( 参 考 : 目 標 の 設 定 に 活 用 す る こ と が 想 定 さ れ る
指 標 )
・ 誘 客 の タ ー ゲ ッ ト ご と の 来 訪 者 数
・ Trip Advisor 等 の 外 部 の 評 価 メ デ ィ ア に よ る 評 点
・ 国 内 外 に お け る 紹 介 雑 誌 等 へ の 掲 載 数
・ 文 化 観 光 拠 点 施 設 又 は 地 域 の ウ ェ ブ サ イ ト へ
の ア ク セ ス 数
・ 館 内 シ ョ ッ プ ・ 周 辺 飲 食 店 等 の 売 上 高
3 . 補 助 対 象 と な る 経 費
補 助 対 象 と な る 経 費 ( 目 ) は 以 下 の と お り で す 。
・ 賃 金 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ・ プ ロ
デ ュ ー サ ー , デ ィ レ ク タ ー 等 の 有 期 雇 用 経 費
学 芸 員 , 学 芸 員 補 等 の 博 物 館 専 門 職 員
の 有 期 雇 用 経 費
通 訳 案 内 士 , イ ン タ ー プ リ タ ー 等 の 有
期 雇 用 経 費
デ ザ イ ナ ー 等 の 博 物 館 職 員 の 有 期 雇 用
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経 費
期 間 業 務 職 員 , 臨 時 作 業 員 , 会 場 整 理
等 賃 金 , 補 助 金 業 務 の 事 務 職 員 等 の 有
期 雇 用 経 費
・ 共 済 費 賃 金 の 対 象 と な る 者 に 係 る 社
会 保 険 料 な ど
・ 報 償 費 講 師 等 謝 金 , 指 導 謝 金 , 会 議
出 席 謝 金 , 通 訳 謝 金 , 原 稿 執 筆 謝 金 な ど
・ 旅 費 講 師 旅 費 , 会 議 出 席 旅 費 ,
調 査 旅 費 な ど
・ 使 用 料 及 び 借 料 会 場 等 借 料 , 機 器 借 料 な ど
・ 役 務 費 通 信 運 搬 費 な ど
・ 委 託 費 ・ 請 負 費 会 場 設 営 , 会 場 運 営 , コ ン
テ ン ツ 制 作 委 託 費
展 示 等 機 器 設 置 に 係 る 造 作 ,
工 事 請 負 費 な ど
※ プ ロ デ ュ ー ス を 委 託 す る
場 合 は 委 託 費 に 計 上
す る こ と 。
・ 需 用 費 印 刷 製 本 費 ( 有 償 販 売 分 も 含
む ) , 消 耗 品 費 , 会 議 費 な ど
・ 工 事 請 負 費 ・ 展 示 等 設 備 工 事 ( 展 示 ケ ー
ス , 証 明 設 備 , 造 作 な ど )
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設 備 費 等 案 内 ・ 解 説 設 備 及 び 情 報 機
器 の 整 備
利 便 性 向 上 設 備 工 事 費 ( バ
リ ア フ リ ー 設 備 , 飲 食 等 施 設 へ の 設
備 等 整 備 ) な ど
【 注 】 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 目 標 達 成 に 対 し
て の 事 業 実 施 に よ る 効 果 の 検 証 を 行 う こ と が
必 須 と な り ま す 。 シ ン ク タ ン ク 等 の 外 部 機 関
に お い て 実 施 す る 場 合 に は , 補 助 対 象 経 費 の
役 務 費 又 は 委 託 費 に 計 上 し て く だ さ い 。
4 . 補 助 対 象 と な ら な い 事 業
以 下 の 事 業 は 補 助 対 象 外 と し ま す 。
・ 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 に 基 づ か な い 事 業 ,
・ 中 核 と な る 文 化 資 源 保 存 活 用 施 設 が 単 に 場 所
や 名 義 を 提 供 す る だ け の 役 割 し か 担 わ な い 事 業
・ 寄 附 を 行 う 事 業
・ 補 助 対 象 経 費 に 占 め る 広 告 費 等 の 割 合 が 過
度 と な る 事 業
※ 広 告 費 等 ・ ・ 広 告 掲 載 料 , 広 告 掲 示 料 ,
ポ ス タ ー ・ チ ラ シ 作 成 費 等 。
・ 博 物 館 資 料 の 購 入 を 行 う 事 業
・ 博 物 館 資 料 の 修 理 の み を 行 う 事 業
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・ 備 品 調 達 の み を 行 う 事 業 や , 補 助 対 象 経 費 に
占 め る 備 品 借 用 費 の 割 合 が 過 度 と な る 事 業
・ 事 業 名 に 現 存 す る 特 定 の 企 業 名 ・ 製 品 名 等 を
冠 す る 事 業 , 若 し く は 特 定 企 業 の 製 品 の み を 扱
う 事 業 ( 施 設 の 名 称 と な っ て い る 事 業 は こ の 限
り で な い )
・ 文 化 庁 や 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 に
よ る 他 の 補 助 事 業 と 重 複 し て 補 助 を 受 け る 事 業
・ そ の 他 , 本 事 業 と し て 実 施 す る こ と が 適 当 で
な い と 認 め ら れ る 事 業
5 . 補 助 対 象 と な ら な い 経 費
補 助 対 象 事 業 に お い て も , 以 下 の 経 費 は 事 業
の 目 的 か ら 適 当 で は な い た め 補 助 対 象 外 と し ま す 。
○ 経 費 全 体 が 対 象 外 と な る も の
・ 補 助 事 業 者 の 構 成 員 ( 職 員 等 ) に 対 す る 報 償
費 ・ 賃 金 ( 補 助 事 業 を 行 う た め に 新 規 に 雇 用
す る 場 合 の 賃 金 等 を 除 く 。 ) ・ 委 託 費 や 請 負 等
の 業 務 発 注
・ 航 空 券 等 ( 宿 泊 費 を 含 め た パ ッ ク 契 約 を 含
む ) の キ ャ ン セ ル 費 用 ( た だ し , 災 害 等 や む を
得 な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 く )
・ 実 施 す る 事 業 へ の 一 般 参 加 者 へ の 給 付 金
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・ 賞 品 ・ 賞 金 代 , 記 念 品 代
・ レ セ プ シ ョ ン , パ ー テ ィ ー 等 の 経 費
・ 飲 食 費 ( ワ ー ク シ ョ ッ プ 等 に お け る 食 材 費
を 含 む 。 た だ し , 用 務 ・ 職 務 が あ る 者 へ の 会 議
等 に お け る 飲 料 ( 水 又 は 茶 ) 代 の み 補 助 対 象 経
費 と す る 。 )
・ 不 動 産 購 入 費
・ 建 物 の 建 設 費 , 修 理 費 及 び 工 事 費 用 ( 文 化
観 光 拠 点 形 成 の 上 で 合 理 的 な 必 要 性 が あ る も の
を 除 く )
・ 博 物 館 資 料 の 購 入 費 ,
・ 備 品 購 入 費 ( パ ソ コ ン や カ メ ラ 等 の 電 化 製
品 等 )
※ 映 像 等 を 活 用 し た コ ン テ ン ツ の 充 実 , V R
( 仮 想 現 実 ) や A R ( 拡 張 現 実 ) を 活 用 し
た 体 験 型 の 展 示 の 展 開 等 , 文 化 観 光 拠 点 施 設
の 機 能 強 化 に 必 要 と 認 め ら れ る も の を 除 く 。
・ 日 常 業 務 , 他 の 業 務 又 は 事 務 に 使 用 す る も
の と 共 通 す る 消 耗 品
( コ ピ ー 用 紙 , プ リ ン タ 用 イ ン ク 等 )
・ 消 耗 品 の う ち , 1 点 で 10 万 円 を 超 え る も
の
・ 経 常 的 な 経 費 ( 事 務 所 の 賃 貸 料 , 光 熱 水 費 ,
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電 話 代 等 )
・ 予 備 費
・ 本 事 業 の 申 請 の た め の 経 費
・ 金 融 機 関 等 か ら の 借 入 れ に 伴 う 利 子
・ 他 の 機 関 か ら 重 複 し て 補 助 を 受 け る た め の
経 費
・ そ の 他 , 事 業 の 目 的 か ら 適 当 で な い 経 費
○ 事 業 費 に 占 め る 割 合 に 制 限 が あ る も の
・ 備 品 借 用 費 : 総 額 が 補 助 対 象 経 費 の 1 / 2
を 超 え る 場 合 は 事 業 自 体 が 対 象 外
※ 委 託 費 ・ 請 負 費 の 中 で 借 用
す る 際 も 同 様
・ 委 託 費 ・ 請 負 費 : 1 件 で 補 助 対 象 経 費 の 1
/ 2 を 超 え る 場 合 は 事 業 自 体 が 対 象 外
○ 補 助 対 象 単 価 を 超 え る 部 分 が 補 助 対 象 外 と な
る も の
別 表 2 の と お り
な お , 補 助 対 象 単 価 の 基 準 が な い も の は ,
原 則 不 可 。
6 . 収 入
補 助 事 業 の 遂 行 に よ り 収 入 ( 補 助 金 を 前 払
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し た 場 合 の 預 金 利 子 並 び に 仮 設 物 及 び 不 用 財 等
の 売 払 い 代 等 を 含 む 。 ) を 生 じ た 場 合 は , そ の
分 を 当 該 年 度 の 当 該 補 助 事 業 に 充 当 し ま す 。
7 . 補 助 金 の 額
補 助 金 の 額 は , 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 対 象 経
費 の 2 / 3 を 限 度 と し ま す 。
た だ し , 当 該 補 助 事 業 に お け る 3 年 目 の 中
間 評 価 を 踏 ま え , 予 算 の 範 囲 内 に お い て , そ れ
以 降 の 補 助 額 の 単 価 及 び 上 限 を 定 め る も の と し
ま す 。
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(別表 1)対 象 経 費 の 区分 項 目 目 の細分 説明
主
た
る
事
業
費
ア 文 化 資 源 の 魅 力
増進
イ 文 化 資 源 の 理 解
増進
ウ 来 訪 者 の 利 便 性
向 上
エ 来 訪 者 の 供 応 の
企画 ・ 計 画
オ 文 化 観 光 の広報
事 業費
賃金
共済費
報償費
旅費
使 用 料 及
び借料
役務費
有 期 雇 用 経費
事 務 員 賃 金
作業員賃金会 場 整 理 等賃金資 料 整 理 等賃金○○ 賃金
社会保険料
福利厚生費傷害保険料○○ 保険料
講師等謝金指導謝金原 稿 執 筆 謝金翻訳謝金○○ 謝金
普通旅費特別旅費外国旅費外 国 人 招 聘旅費
会場等借料○○ 使用料○○ 借料○○ 損料
保管料通信運搬費
, 学 芸 員 ,通コ ー テ ゙ ィ ネ ー タ ー訳案内士等 の人材等 の有期雇用経
費
※ 人 事 に 関 す る規 程 ・ 規 則 をもと
に 設 定 す る など根拠 を 示 す こ と 。
期 間 業務職員 と し て雇用す る 場 合
の み
※ 人 事 に 関 す る 規 程 ・ 規 則 をも
と に 設 定 す る な ど 根 拠 を 示 す こ
と 。
臨時 に雇用す る 場 合 の み
〃
〃
〃
本 事 業 の た め に雇用さ れ た賃金職
員 の 事 業主負担分の み
同上 の うち,健康診断に限る
ボラ ンティア 保険等
危険作 業 を伴う 等 , 特 に 必 要 な 場
合 に限る
職員旅費
外部委員 等旅費 (招へい外国人を
含む)
職員 の外国旅費
外国人の招聘に 要 す る航空賃等
会場,機材等借料
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カ 施 設 ・ 設 備 の 整
備
利 便性 向上 設備 工事費
展 示
等 設
備 工
事 費
委託費
請負費
需用費
工 事 請 負費
工 事 請 負費委 託 費需用費
備 品 購 入
費
広告料作品保険料○○ 保険料手数料雑役務費
調査委託費○○ 委託費
○○ 請負費
消耗品費印刷製本 費
そ の 他 需 用
費
請負費設備費設 計 費 , 監理料○○ 費
請負費作製委託費消耗品費展示等機器○○ 購入費
輸送保険料,火災保険料等
シ ンポジウム運営,映像・ 録音記
録 等
音 声 ガ イ ド , 多 言 語 ア プ リ , 多 言
語 解 説 作 成 等
VR, AR,CG作 成 等
設計料,監理料
会場設営等
単価が 10 万円 ( 税込 ) 以 下 のも
の に限る
バ リ ア フ リ ー 整 備 ( スロープ等 )
そ の 他 文 化 観 光 の 観 点から 利 便 性
向 上 に 資 す る 整 備
展 示 設 備 改 修 ( 展 示 ケ ー ス 購 入
等 )
多言語化パネル,サイン 表 示 整 備
等
そ
の
他
の
経
費
事務経 費 事 務
費
賃金
共済費
旅費
役務費
需用費
非 常 勤 事 務員 賃 金○○ 賃金
社会保険料○○ 保険料
普通旅費
通信運搬費手数料雑役務費
臨時 に雇用す る 場 合 の み
〃
本 事 業 の た め に雇用さ れ た賃金職
員 の 事 業主負担分の み
連絡旅費
振込手数料等写真撮影費等
単価が 10 万円 ( 税込 ) 以 下 のも
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消耗品費印刷製本 費
そ の 他 需 用
費
の に限る
報告書印刷費 , コピー 代 等
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(別表 2)
賃金
コ ー ディネ ー タ ー , 学 芸 員 , 通 訳 案 内 士 等 の 有 期 雇 用 経 費 。 算 出 根 拠 を 明 確 に す る こ
と 。
※ 有 期雇用職 員 と し て雇用す る 場 合で, 文 化 観 光 拠 点 施 設 の人 事 に 関 す る規程・規
則をもと に 設 定 す る こ と 。
事務職 員 等 を 期 間 業 務職 員 と し て雇用す る 場 合 の賃金 。
※ 文 化 観 光 拠 点 施 設 の人事 に 関 す る規程・ 規則をもと に 設 定 す る こ と 。
会場 整 理, 資 料 整 理等で作 業 員 を臨時 に雇用す る 場 合 の賃金
( 1 時 間 ) 1,050 円
※ 超 過 勤 務 加 算 を 行 うもの は , 単 価 の 基 準 が明 確 で , 加 算 分 を含 め て 単
価が 1,050 円以 内 と な る 場 合 に限り認 め る 。
※ 本 事 業 に お け る賃 金 での雇 用 は , 本 事 業 の 適 切 な 執 行 に 必 要 最 低 限 の
時 間 ・ 期 間 の み を 対 象 と す る こ と 。 ( 通 年 での 雇 用 は 原 則 補 助 対 象 外
と す る 。 )
※ 交通 費 に つ い て は賃 金 と せず,旅費 に 計 上 す る こ と 。
令 和 2 年
度 に単価
改訂を 行
う 場 合 が
あります
左記 の 上
限額 を超
える 部 分
は 補 助 対
象外
報償費 会議 出 席 ( 1 回) 14,000 円
講演 , 講義 ( 1 回) 35,000 円
指 導 , 実 技 , 実 習 , 助言
( 1 時 間 ) 5,100 円
司会, 報告 ( 1 時 間 ) 4,600 円
演奏 ( 1 時 間 ) 6,400 円
原稿執
筆
日本語 ( 1 枚 ※ 400 字) 2,000 円
外国語 ( 1 枚 ※ 200 ) ワ ー ト ゙ 4,000 円
翻訳 和 文 →英 文 ( 1 枚 ※ 200 ) ワ ー ト ゙ 5,700 円
英文→ 和 文 ( 1 枚 ※ 400 字) 3,700 円
そ の 他 →和
文
( 1 枚 ※ 400 字) 4,700 円
和 文 →そ の
他
( 1 枚 ※ 400 字) 7,800 円
通訳 英語 ( 1 時 間 ) 10,400 円
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そ の 他 ( 1 時 間 ) 10,500 円
調査 ( 1 回 ※ 6 時 間 相 当 ) 12,000 円※ 特 定 の団 体 に , 人件 費 , 備 品 借料 , 消耗 品費 等 を一 括し て一式で支 払
うもの などは , 報 償費 以 外(役 務費 ・ 委託 費 ・ 請 負費 等 ) に 計 上 す る こ
と 。
た だ し , 協議会に含まれ る構成 団体への 支 払 は 不 可 と す る 。 ( 全て税
込)
旅費
( 招へい
外国人
滞在 費も同
様 と す
る )
交通費 実 費 と す る 。
※航空 機・ 列車 運賃の 特 別料 金 (ビジネス ク ラ ス 料 金 ,グ
リ ー ン 料 金 等 ) が 必 要 な 場 合 は自己負 担 額 に 計 上 し て く だ
さ い 。
宿泊 費 さ い たま市 , 千 葉市 , 東 京 23区 , 横浜
市,川崎 市 ,相模 原 市,名古屋 市, 京 都
市,大 阪市 ,堺市, 神戸 市,広 島市,福
岡市
( 1 泊)
10,900 円
上 記 以 外の 地 域 ( 1 泊)
9,800 円
※ 交通 費 ・ 宿泊 費 以 外に つ い て は , 文 化 観 光 拠 点 施 設 ( 文 化 資 源 保 存 活
用施 設 ) が所在 す る自治体 等 の規定 に よ る など,算 出根拠 を明 確 に す
る こ と 。
外国 旅費 交通費 実 費 と す る 。 ※ エコノミー ク ラ ス の み 計 上 可 。
宿泊 費 国家公務 員 の旅費 に 関 す る 法 律 を準用す る こ と 。
※ 交通 費 ・ 宿泊 費 以 外に つ い て は , 上 記 法 律 のほか, 文 化 観 光 拠 点 施 設
( 文 化 資 源 保 存 活用 施 設 ) が所 在 す る自治 体 等 の規定 に よ る など,算出
根拠 を明確 に す る こ と 。
外国人 招へ
い
旅費
被招へい 者 の住所 地 の最寄りの国際 空港から 本 事 業 の主た る 実 施 場 所の
最寄りの国際 空港 間 の通常の 経 路に よ る往復航空 賃と す る 。 ※エコノ
ミー ク ラ ス の み 計 上 可 。
使用料 及 び
借料
役務費
委託費
請 負 費工 事 請 負 費備 品 購 入 費需 用 費
用途に あ っ た 適 正 な仕 様かつ妥 当な価格を積算す る こ と 。
発注予 定 金 額 が 10万円 (税込み ) 以 上 の 場 合 , 見積書 を 取り寄せ る こ
と 。
( 発注 金 額 が 100 万円 (税込み ) 以 上 のもの は , 複 数 の見積書 を 採 る こ
と 。 な お , 実 際の
契約に つ い て は , 入 札や 複 数 者 の見積書 の再徴 収 などを 行 う こ と 。 )
業 者 選 定 に つ い て は , 一般競争 入札・プロポーザル方 式 等 に より会 計規
則に 基 づ き 必ず実 施 す る こ と 。
-
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需用費 の う
ち
消耗 品費
( 1 点 ( 税込 ) ) 10 万円
左記 の 上
限
を超える
場 合 は全
額 が 補 助
対 象 外
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≪ 「支出内訳明細(様式1-3)」における記入上の注意≫
「項」 「目」 説 明
「主たる事業費」「事務費」
共通
○ 「経費内訳」欄には,別表1の「目」に記載されている中か
ら選択して記入し,具体的な経費の内容及び積算根拠を記入
すること。なお,別表1の「目」に記載されている順( 賃金,共済費,報償費・・・) に記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,当該経費の内訳を,計算結果が収支予
算書の「総事業費」欄と一致するように記入すること。( 小数点以下の端数が生じる場合で切捨て以外の処理をする場合
はその旨を付記すること。)○ 「経費内訳」欄には,別表2の国庫補助単価上限と単位設定
が異なる場合の説明や,国庫補助対象外となる経費は自己負
担等を充てていることなどを記入すること。
○ 消費税は10%として計算し,計算上,「経費内訳」欄への
記入が必要な場合には「× 1. 1( 消費税) 」と記入するこ
と。なお,1円未満は切り捨てること。
主たる事業
費
賃金
○ 「事務員賃金」「作業員賃金」「会場整理等賃金」「資料整
理等賃金」に当てはまらない経費の場合は,「○○賃金」
( 注:○○は,従事する内容) と記入すること。
○ 有期雇用経費として「コーディネーター,学芸員,通訳案内
士等」を計上する場合及び「事務員賃金(期間業務職員)」
の単価は,文化観光拠点施設(文化資源保存活用施設)にお
ける給与規則に則って設定すること。
○ 単価が補助対象単価を超える場合は超えた金額を自己負担等
とすること。
○ 単価を時間当たり以外( 例:1日当たり5,000円) で設定す
る場合は,補助対象単価との比較ができるよう,「経費内
訳」欄に説明( 例:1日当たり5 時間) を記載すること。
○ 交通費については「目」を賃金に分類せず,旅費に分類する
こと。
共済費 ○ 「経費内訳」欄において,「社会保険料」「傷害保険料」に
当てはまらない経費は,「○○保険料」( 注:○○は,保険
の種類) と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,保険の対象者の種類を記入すること。
○ 傷害保険料以外の保険料を計上する場合は,危険作業を伴う
などの特に必要な場合に限られるので注意すること。
報償費
○ 「経費内訳」欄において,「講師等謝金」「指導謝金」「原
稿執筆謝金」「翻訳謝金」や,補助対象単価の別表2に記載
した種類の謝金に当てはまらない場合は,「○○謝金」
( 注:○○は,役務の内容) と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,報償費を受ける対象者の種類を記入す
ること。その際,翻訳謝金及び通訳謝金においては必ず対象
言語を,原稿執筆謝金及び翻訳謝金については必ず執筆・翻
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訳対象を付記すること。
○ 単価が補助対象単価を超える場合は,超えた金額を自己負担
等とすること。
○ 単価を補助対象単価の別表2で記載した単位以外で設定する
場合は,表に記載した補助対象単価との比較ができるよう,
「経費内訳」欄に記載した補助対象単価との比較ができるよ
う,「経費内訳」欄に説明を記入すること。( 「賃金」の説
明を参照)○ 協議会の構成団体以外の団体に,人件費,備品借料,消耗品
費等を一括して一式で支払うものなどは,「目」を報償費に
分類せず,「役務費」「委託費」「請負費」等に分類するこ
と。
○ 作品や資料等の貸出しに係る謝礼等は,「目」を報償費に分
類せず,「使用料及び借料」等に分類すること。
旅費
○ 「経費内訳」欄には,必ず「普通旅費」「特別旅費」「外国
旅費」「外国人招へい旅費」「招へい外国人滞在費」のいず
れかを記入すること。
○ 日本国内の旅費については,協議会の構成員が旅行する場合
は「普通旅費」,( 外国に居住する者を含む) 協議会の構成
員以外( 外部有識者等) が旅行する場合は「特別旅費」とな
る。
○ 日本国内に居住する者が外国へ旅行する場合は,協議会の構
成員であるかどうかにかかわらず,「外国旅費」となる。
○ 「普通旅費」「特別旅費」「外国旅費」において,交通費・
宿泊費を補助対象単価の別表2に記載した補助対象単価を超
えて支給する場合は,超えた金額を自己負担等とすること。
※ 自治体等の規程などで,より高い単価を支給できることに
なっている場合でも,本事業の補助対象単価の上限が優先す
る。
※ 日当など,交通費及び宿泊費以外の経費を支給できること
が,自治体等の規程などで定められている場合は,当該経費
をその規定の範囲内の額で支給することができる。
○ 外国に居住する者が日本へ旅行する場合は,外国から日本へ
の航空賃は「外国人招へい旅費」,日本における滞在費は
「招へい外国人滞在費」となる。( 日本国内の旅費について
は,日本国内に居住する者と同様となる。)
○ 「外国人招へい旅費」「招へい外国人滞在費」について,補
助対象単価の別表2に記載した補助対象単価を超えて支給す
る場合は,超えた金額を自己負担等とすること。
※ 滞在費には宿泊費と日当に相当する経費が含まれているの
で,滞在費と宿泊費,滞在費と日当を同時に支給しないこ
と。
※ 交通費及び滞在費( 宿泊費及び日当に相当する経費) 以外の
経費が支給できることが,自治体等の規程などで定められて
いる場合は,当該経費をその規定の範囲内の額で支給するこ
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とができる。
○ 「経費内訳」欄には,旅費を受ける対象者の種類を記入する
こと。また,「普通旅費」「特別旅費」「外国旅費」におい
ては,「交通費」「宿泊費」などの支給内容を付記するこ
と。
○ 「目」が「旅費」である経費については,交通費における所
得税の上乗せ分や,補助対象単価を超える所得税の上乗せ分
は支給することができないので注意すること。
使用料及び
借料
○ 「経費内訳」欄において,「会場等借料」「自動車等借上
料」に当てはまらない場合は,「○○使用料」「○○借料」
「○○損料」( 注:「○○」の部分には使用や借用する物品
やサービス等の種類が入る) から選択して記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,使用や借用する会場,自動車,その他
物品やサービスの種類を記入すること。
役務費
○ 「経費内訳」欄において,「保管料」「通信運搬費」「広告
料」「作品保険料」「手数料」に当てはまらない場合で,保
険料の場合は「○○保険料」( 注:○○は,保険の種類) ,
保険料以外の場合はすべて「雑役務費」と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,「通信運搬費」の場合は送付する内
容,「広告料」及び「手数料」の場合は種類,「雑役務費」
の場合は役務の内容を記入すること。
委託費
○ 「経費内訳」欄において,「調査委託費」に当てはまらない
場合は「○○委託費」( 注:○○は,委託内容の種類) と記
入すること。
○ 「経費内訳」欄には,委託する内容を記入すること。
請負費
○ 「経費内訳」欄には,「○○請負費」( 注:○○は,請負契
約する内容) と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,請負契約する内容を記入すること。
需用費
○ 「経費内訳」欄において,「消耗品費」「印刷製本費」に当
てはまらない場合はすべて「その他需用費」と記入するこ
と。
○ 「経費内訳」欄には,「消耗品費」の場合は「消耗品費」,
「印刷製本費」の場合は印刷する内容,「その他需用費」の
場合は購入するものの種類を記入すること。
○ 1点で10万円( 税込) を超えるものは補助対象外となるの
で注意すること。( 一式で10万円を超える場合は,1点で
10万円を超えるものが含まれていないか確認すること。)工事請負費 ○ 「経費内訳」欄において,「請負費」「設備費」「設計費,
監理料」に当てはまらない場合はすべて「「○○費」( 注:○○は,工事請負契約する内容) と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,工事請負契約する内容を記入するこ
と。
備品購入費 ○ 「経費内訳」欄において,「展示等機器」に当てはまらない
場合はすべて「○○購入費」( 注:○○は,備品の内容) と
記入すること。
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○ 「経費内訳」欄には,備品の内容を記入すること。
事務費 共通 ○ 「事務費」においては,原則として協議会の運営に係る経費
のみを計上すること。
○ 「事務費」においては,「目」として「報償費」「使用料及
び借料」「委託費」「請負費」「工事請負費」「備品購入
費」を計上することができないので注意すること。
賃金
○ 「経費内訳」欄において,「非常勤事務員賃金」に当てはま
らない経費の場合は,「○○賃金」( 注:○○は,従事する
内容) と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,賃金を受ける対象者の種類( 原則とし
て「事務員」) を記入すること。
○ 単価が補助対象単価を超える場合は超えた金額を自己負担等
とすること。
○ 単価を時間当たり以外( 例:1日当たり5,000円) で設定す
る場合は,補助対象単価との比較ができるよう,「備考」欄
に説明( 例:1日当たり5 時間) を記載すること。
○ 交通費については「目」を賃金に分類せず,旅費に分類する
こと。
共済費
○ 「経費内訳」欄において,「社会保険料」に当てはまらない
経費は,「○○保険料」( 注:○○は,保険の種類) と記入
すること。
○ 「内容」欄には,保険の対象者の種類( 原則として「事務
員」) を記入すること。
○ 傷害保険料以外の保険料を計上する場合は,危険作業を伴う
などの特に必要な場合に限られるので注意すること。( 社会保険料は補助対象外)
旅費
○ 「経費内訳」欄には,「普通旅費」と記入すること。( 「事
務費」における「旅費」については,日本国内に居住する協
議会の構成員に係る国内旅費しか想定していない。)○ 交通費・宿泊費を補助対象単価の別表2に記載した補助対象
単価を超えて支給する場合は,超えた金額を自己負担等とす
ること。
※ 自治体等の規程などで,より高い単価を支給できることに
なっている場合でも,本事業の補助対象単価の上限が優先す
る。
※ 日当など,交通費及び宿泊費以外の経費が支給できること
が,自治体等の規程などで定められている場合は,当該経費
をその規定の範囲内の額で支給することができる。
○ 「経費内訳」欄には,旅費を受ける対象者の種類( 原則とし
て「協議会」) を記入すること。また,「交通費」「宿泊
費」などの支給内容を付記すること。
○ 「目」が「旅費」である経費については,交通費における所
得税の上乗せ分や,補助対象単価を超える所得税の上乗せ分
は支給することができないので注意すること。
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役務費
○ 「経費内訳」欄において,「通信運搬費」「手数料」に当て
はまらない場合はすべて「雑役務費」と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,「通信運搬費」の場合は送付する内
容,「手数料」の場合は種類,「雑役務費」の場合は役務の
内容を記入すること。
需用費
○ 「経費内訳」欄において,「消耗品費」「印刷製本費」に当
てはまらない場合は「その他需用費」と記入すること。
○ 「経費内訳」欄には,「消耗品費」の場合は「消耗品費」,
「印刷製本費」の場合は印刷する内容,「その他需用費」の
場合は購入するものの種類を記入すること。
○ 1点で10万円( 税込) を超えるものは補助対象外となるの
で注意すること。( 一式で10万円を超える場合は,1点で
10万円を超えるものが含まれていないか確認すること。)
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4 応 募 方 法 及 び 応 募 書 類 の 作 成 方 法
1 . 事 業 の 流 れ
事 業 の 大 ま か な 流 れ は , 下 図 の と お り で す 。
時 期( 予定 )
事 業 の 流 れ
令 和 2年 9月 中 旬
随 時( 最 終
〆 切10 月 16日 )
提 出 から1 ヶ 月程 度
交 付 決定 通 知以 降 の日 か ら令 和 3年3 月 31
文 化 庁 ※ 計 画 申 請 と 同 時
事 業 者( 設 置 者 等 )
文 化 庁( 有 識 者 の 審 査 )
文 化 庁 ※ 計 画 認 定 と 同 時 事 業 者( 設 置 者 等 ) 文 化 庁 事 業 者( 設 置 者 等 )
事 業 者36
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日 まで
4 月 10日 メド
4月 中
( 設 置 者 等 ) 文 化 庁
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2 . 応 募 書 類
以 下 の 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。 な お , 応 募 さ
れ た 事 業 内 容 の 変 更 は 原 則 と し て で き ま せ ん の で ,
当 初 か ら 十 分 に 内 容 を 検 討 の 上 , 作 成 し て く だ さ
い 。
□ 交 付 要 望 書 ( 様 式 1 ) □ 令 和 2 年 度 事 業 計 画 書 ( 様 式 1 - 1 ) □ 収 支 予 算 書 ( 様 式 1 - 2 ) □ 支 出 内 訳 明 細 ( 様 式 1 - 3 )
□ 補 助 事 業 者 ( 補 助 の 対 象 と な る 者 の 概 要 )
( 様 式 1 - 4 )
□ 実 施 日 程 表 ( 様 式 2 )
□ 会 議 出 席 者 ・ 講 師 ・ 指 導 者 ・ 調 査 者 ・ 招 へ い
者 等 一 覧 表 ( 様 式 3 )
□ 見 積 書 ( 役 務 費 や 委 託 費 等 , 発 注 見 込 額 が 1
0 万 円 ( 税 込 み ) 以 上 の 場 合 )
※ 人 件 費 に つ い て は , 内 訳 が 記 載 さ れ て い る
必 要 が あ り ま す 。
※ 単 価 等 は 「 各 費 目 に お け る 単 価 上 限 , 補 助
対 象 外 経 費 等 」 の 基 準 を 適 用 し て く だ さ い 。
※ 使 用 料 ・ 借 料 , 再 委 託 費 , 消 耗 品 費 等 に つ
い て , 一 式 記 載 の も の は , 内 訳 明 細 を 添 付 す る
必 要 が あ り ま す 。
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※ 発 注 見 込 額 が 1 0 0 万 円 以 上 の 場 合 は 複 数
者 の 見 積 書 が 必 要 で す 。 た だ し , 複 数 者 の 見 積
書 が 提 出 で き な い 場 合 に は , 提 出 で き な い 具 体
的 な 理 由 書 ( 様 式 任 意 ) を 提 出 の 上 , 1 者 の 見
積 書 の 提 出 で も 可 と し ま す 。
※ 様 式 に 準 じ た も の で あ れ ば 別 様 式 で も 可 で
す 。
・ 仕 様 書 ( 様 式 任 意 ) ( 1 0 0 万 円 ( 税 込
み ) 以 上 の 役 務 費 , 委 託 費 , 請 負 費 等 )
・ そ の 他 内 容 を 補 足 す る た め の 参 考 資 料
( 様 式 任 意 )
3 . 交 付 要 望 書 の 作 成 に あ た っ て の 留 意 事 項
( 1 ) 交 付 要 望 書 の 作 成 に あ た っ て は , 記 入 例 を
参 考 に し て く だ さ い 。
( 2 ) 申 請 者 は 計 画 に 係 る 文 化 観 光 推 進 事 業 者 等
と 交 付 要 望 書 の 提 出 前 に , 十 分 な 調 整 を 行 っ て
く だ さ い 。
( 3 ) 協 議 会 が 補 助 事 業 者 と な る 場 合 に お い て ,
応 募 時 に 協 議 会 の 設 置 が 困 難 な 場 合 は , 暫 定 組
織 で も 応 募 す る こ と が 可 能 で す 。 た だ し , 採 否
の 決 定 ま で に は , 正 式 に 設 立 さ れ て い る こ と が
必 要 に な り ま す 。
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4 . 提 出 書 類 の 記 載 事 項 に 係 る 留 意 事 項
提 出 書 類 の 記 載 事 項 に つ い て は 次 の と お り と し
て く だ さ い 。
・ 事 業 の 実 施 内 容 ( 何 を 開 催 す る か , 何 を 作
成 す る か 等 ) を 具 体 的 に 記 入 し , そ の 内 容 と 必
要 な 経 費 と の 関 係 を 明 確 に す る こ と 。
・ 使 用 す る 用 語 に つ い て , 全 て の 書 類 の 間 で
統 一 す る こ と 。
・ 員 数 や 金 額 に つ い て , 全 て の 書 類 の 間 で 整
合 性 を 取 る こ と 。
・ 必 要 な 経 費 に つ い て は , 複 数 者 か ら 見 積 書
を 入 手 す る 等 , 妥 当 な 金 額 を 記 入 す る こ と 。
・ 消 耗 品 費 等 , 単 価 の 上 限 が 定 め ら れ て い る
項 目 に つ い て は , 経 費 内 訳 を 「 一 式 」 と せ ず ,
可 能 な 限 り そ の 内 訳 を 記 載 す る こ と 。
5 . 補 助 事 業 者 が 複 数 存 在 す る 場 合 の 留 意 事 項
一 つ の 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 に 対 し て , 補 助 事
業 者 が 複 数 存 在 す る 場 合 に あ っ て は , 補 助 事 業 者
ご と に 応 募 書 類 を 作 成 し て く だ さ い 。 そ の 際 , 事
業 内 容 に 重 複 等 が な い よ う , 十 分 な 調 整 を 行 っ て
く だ さ い 。
6 . 応 募 書 類 の 保 管 及 び 様 式
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( 1 ) 応 募 書 類 の 保 管
応 募 書 類 の 内 容 等 に つ い て 文 化 庁 か ら 問 い
合 わ せ る こ と が あ り ま す の で , 応 募 書 類 の 作 成
者 は 写 し を 一 式 保 管 す る よ う に し て く だ さ い 。
な お , 応 募 書 類 は 返 却 し ま せ ん の で , あ ら か じ
め 御 了 承 く だ さ い 。
( 2 ) 応 募 書 類 の 様 式
① 各 種 様 式 は , 文 化 庁 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン
ロ ー ド し , 作 成 し て く だ さ い 。
文 化 庁
HP : https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/index .html
( 当 該 ペ ー ジ の リ ン ク 先 「 博 物 館 等 を 中 核 と
し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 の 募 集 」 に 掲 載 し
て い ま す 。 )
② 応 募 書 類 の 体 裁 に つ い て は , 原 則 と し て 次 の
と お り と し て く だ さ い 。
・ 原 本 は 全 て 日 本 産 業 規 格 A 4 判 ・ 白 黒 ・ 片
面 印 刷 と す る こ と 。
・ 用 紙 の 左 側 を 2 . 5 ㎝ 程 度 空 け て , 何 も
記 入 し な い こ と 。
・ パ ン チ 穴 を 開 け な い こ と , イ ン デ ッ ク ス
や 付 箋 を 付 け な い こ と 。
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・ メ ー ル で 提 出 す る デ ー タ に お い て , Excel
様 式 に 組 み 込 ま れ て い る 関 数 ( 計 算 式 ) 設 定 は
変 更 し な い こ と 。
・ 該 当 し な い 様 式 に つ い て は 添 付 し な い こ
と 。
・ 提 出 書 類 の 不 足 や 未 記 載 が あ っ た 場 合 は 審
査 の 対 象 と な ら な い た め 注 意 す る こ と 。
7 . 書 類 の 提 出 期 間
提 出 期 間 : 令 和 2 年 9 月 2 3 日 ( 水 ) か ら 令 和 2
年 1 0 月 1 6 日 ( 金 )
原 本 は 郵 送 で 提 出 し て く だ さ い 。
郵 送 : 令 和 2 年 1 0 月 1 6 日 ( 金 ) 必 着
『 令 和 2 年 度 博 物 館 等 を 中 核 と し た
文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 申 請 書 類 在 中 』 と
朱 書 き の 上 , 「 特 定 記 録 郵 便 」 で 郵 送 く だ
さ い 。 ( 持 参 不 可 )
※ 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 認 定 申 請 に 係
る 提 出 書 類 と 同 封 し , 提 出 し て く だ さ い 。 こ
の 他 の 案 件 に 係 る 書 類 や 求 め ら れ て い な い 資
料 を 同 封 し な い で く だ さ い 。 た だ し , 文 化 庁
が 個 別 に 書 類 提 出 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。
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![Page 43: · Web view令和2 年度文化芸術振興費補助金 博物館等を中核とした文化クラスター推進事業 募集案内 提出期限:令和2 年 10 月 16 日( 金](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090504/60062a55df4b8829e02df9e7/html5/thumbnails/43.jpg)
※ 補 助 事 業 者 が 複 数 存 在 す る 場 合 , 全 て
の 事 業 者 の 応 募 書 類 を 同 封 し て く だ さ い 。
※ 今 後 の 連 絡 を ス ム ー ズ に 行 う た め , 郵
送 と 同 時 に 応 募 書 類 の 電 子 フ ァ イ ル ( エ ク セ
ル デ ー タ ) を 下 記 の ア ド レ ス に 送 信 し て く だ
さ い 。
※ 送 信 者 は , 交 付 申 請 書 の 担 当 者 に 記 し
た 者 と し て く だ さ い 。
※ メ ー ル 送 信 に 当 た っ て は , メ ー ル の 件
名 を 次 の と お り と し , 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画
の 認 定 申 請 に 係 る 資 料 を 提 出 す る メ ー ル と 別
の メ ー ル で 送 付 し て く だ さ い 。
【 正 式 提 出 】 ( ク ラ ス タ ー 事 業 交 付 申
請 ) ○ ○ ○ 拠 点 計 画 ( 又 は ○ ○ ○ 地 域 計 画 )
メ ー ル : 令 和 2 年 1 0 月 1 5 日 ( 木 ) 1 7 時 必
着
【 提 出 先 ( 問 合 せ 先 ) 】
郵 送 : 〒 1 0 0 - 8 9 5 9 東 京 都 千 代 田
区 霞 が 関 3 - 2 - 2 旧 文 部 省 庁 舎 5 階
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![Page 44: · Web view令和2 年度文化芸術振興費補助金 博物館等を中核とした文化クラスター推進事業 募集案内 提出期限:令和2 年 10 月 16 日( 金](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090504/60062a55df4b8829e02df9e7/html5/thumbnails/44.jpg)
文 化 庁 参 事 官 ( 文 化 観 光 担 当 ) 文化 観 光 拠 点 支 援 係 電 話 : 0 3 - 6 7 3 4 - 4 8 9 3
( 9 時 3 0 分 か ら 1 8 時 1 5 分 )
メ ー ル : [email protected]
※ 問 合 せ や 相 談 に つ き ま し て は , 原 則 , 電
話 , 電 子 メ ー ル 等 で お 寄 せ く だ さ い 。 た だ し ,
審 査 の 内 容 に 関 す る 質 問 に は お 答 え で き ま せ
ん 。
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5 適 正 な 執 行 の 確 保
採 択 後 の 補 助 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は , 補 助 事
業 実 施 期 間 中 ・ 実 施 終 了 後 を 問 わ ず , 本 募 集 案 内
に 記 載 の 内 容 の ほ か , 「 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執
行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 ( 昭 和 30 年 8月 27 日 法 律
第 179 号 ) 及 び 「 同 法 施 行 令 」 ( 昭 和 30 年 9月 26 日
政 令 第 255 号 ) ( 以 下 「 適 正 化 法 等 」 と い う 。 ) が
厳 格 に 適 用 さ れ ま す 。
現 に , 過 去 に 実 施 し た 事 業 に お い て , 数 年 後 に 適
正 化 法 等 に 違 反 し て い る 事 態 が 発 覚 し , 適 正 化 法 等
に 基 づ き , 年 利 1 0 . 9 5 % の 加 算 金 を 付 し た 上 で
補 助 金 相 当 額 を 返 還 さ せ る 事 態 と な っ た 例 が あ る ほ
か , 「 芸 術 活 動 支 援 等 事 業 に お い て 不 正 行 為 等 を
行 っ た 芸 術 団 体 等 の 応 募 制 限 に つ い て 」 ( 平 成 22 年
9月 16 日 文 化 庁 長 官 決 定 ) を 適 用 し , 5 年 間 の 応 募
制 限 を 付 し た 例 が あ り ま す 。
補 助 事 業 者 に は よ り 一 層 の 補 助 金 の 適 切 な 執 行 が
求 め ら れ て い る こ と か ら , 次 の 内 容 を あ ら か じ め 十
分 認 識 し た 上 で , 応 募 し て く だ さ い 。
文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金 ( 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文
化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 ) の 適 切 な 執 行 に つ い て
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平 成 2 8 年 の 会 計 検 査 院 に よ る 実 地 検 査 に お い て ,
複 数 の 補 助 事 業 者 で ① 補 助 の 対 象 と な ら な い 経 費 等
が 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ て い た た め , 補 助 金 が 過 大
に 交 付 さ れ て い た り , ② 補 助 事 業 に 係 る 会 計 経 理 が
適 正 に 行 わ れ た の か 確 認 で き な い も の と な っ て い た
り , ③ 補 助 事 業 を 実 施 す る た め の 契 約 事 務 が 適 切 に
行 わ れ て い な か っ た り し て い る な ど の 事 態 が 見 受 け
ら れ た こ と を 受 け , 補 助 事 業 の 遂 行 に 当 た っ て の 経
理 処 理 等 の う ち , 特 に 留 意 す べ き 点 を 下 記 の と お り
ま と め て い ま す 。
記
1 補 助 の 対 象 と な る 経 費 と な ら な い 経 費 に つ い て ,
今 一 度 本 募 集 案 内 を 確 認 の 上 , 適 切 な 処 理 を 行 う
こ と 。 特 に 次 の 内 容 に 留 意 す る こ と 。
( 1 ) 補 助 事 業 期 間 外 の 行 為 は 補 助 対 象 と な ら な
い こ と 。
( 2 ) 賃 金 , 報 償 費 , 宿 泊 費 に つ い て は , 募 集 案
内 に 記 載 さ れ た 単 価 上 限 を 超 え て 支 払 っ た 額 は
補 助 対 象 と な ら な い こ と 。 例 え ば , 同 日 に 複 数
回 の 講 演 を 依 頼 し た 場 合 で も , 講 演 謝 金 の 日 額
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上 限 で あ る 35,000 円 を 超 え て 支 払 っ た 額 は 補 助 対
象 と な ら な い の で 注 意 す る こ と 。
( 3 ) 協 議 会 等 及 び 構 成 団 体 又 は そ の 構 成 員 等 に 対
し て 賃 金 ( 補 助 事 業 を 行 う た め に 新 規 に 雇 用 す
る 場 合 の 賃 金 等 を 除 く 。 ) ・ 報 償 費 等 を 支 払 っ
た り , そ の 他 の 発 注 を 行 っ た り す る こ と は , 補
助 の 対 象 と な ら な い こ と ( 内 部 支 出 の 禁 止 ) 。
2 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 帳
簿 を 作 成 す る こ と 。 帳 簿 の 様 式 は 原 則 と し て 別 紙
帳 簿 様 式 の と お り と す る 。 た だ し , 別 紙 帳 簿 様 式
と 同 等 に 必 要 な 情 報 が 過 不 足 な く 明 ら か に さ れ て
い る も の で あ れ ば , 補 助 事 業 者 に お い て 定 め 又 は
使 用 し て い る も の で 差 し 支 え な い 。
な お , 帳 簿 は 協 議 会 の み な ら ず , 各 構 成 団 体 に
お い て も 作 成 の 必 要 が あ る こ と に 留 意 す る こ と 。
3 使 用 料 及 び 借 料 , 役 務 費 , 委 託 費 , 請 負 費 そ の
他 の 経 費 の 執 行 に 当 た っ て は , 所 在 の 市 区 町 村 の
契 約 規 則 等 に 準 拠 し た 手 続 を 執 る こ と と し , 見 積
書 の 徴 取 , 複 数 者 か ら の 見 積 書 の 徴 取 , 契 約 書 の
取 り 交 わ し , 請 書 の 徴 収 を 徹 底 す る こ と 。
な お , 複 数 者 か ら の 見 積 書 の 徴 取 に 当 た っ て は ,
必 ず 補 助 事 業 者 自 ら が 直 接 徴 取 す る こ と 。
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4 会 計 書 類 は , 上 記 2 の 帳 簿 及 び 補 助 事 業 に 係 る
金 融 機 関 の 通 帳 の ほ か , 契 約 , 検 収 及 び 支 払 の 関
係 の 書 類 ( 見 積 書 , 発 注 書 , 契 約 書 , 請 書 , 納 品
書 , 検 収 書 , 領 収 書 等 ) 及 び 会 計 伝 票 又 は こ れ ら
に 類 す る 書 類 ( ※ ) を 整 備 す る こ と 。 た だ し , こ
れ ら に よ り 難 い 場 合 は , 実 績 を 証 す る 資 料 , 請 求
書 等 及 び 会 計 伝 票 又 は こ れ ら に 類 す る 書 類 ( ※ )
を 整 備 す る こ と 。
上 記 会 計 書 類 は 帳 簿 に 記 載 さ れ た 順 番 に 整 理 し ,
帳 簿 と と も に 補 助 事 業 の 完 了 し た 日 の 属 す る 年 度 の
翌 年 度 か ら 5 年 間 保 存 す る こ と 。
※こ れ ら に 類 す る 書 類 と は , 会 計 伝 票 に 代 わ る も の
と し て 地 方 公 共 団 体 の 定 め に 準 拠 し た 支 出 決 定 決
議 書 等 を い う 。
5 補 助 事 業 に 係 る 業 者 の 選 定 , 契 約 の 締 結 , 支 払
等 の 事 務 手 続 は , 補 助 事 業 者 が 自 ら 実 施 す る こ と 。
補 助 事 業 の 事 務 の 一 部 を 補 助 事 業 者 以 外 の 者 に 委
任 す る 場 合 は , 必 ず 委 任 契 約 に 基 づ く こ と と し , 上
記 2 ~ 4 の 措 置 を 遵 守 さ せ る こ と 。 な お , そ の 場 合
で も , 協 議 会 は , 補 助 事 業 に 係 る 業 者 の 選 定 , 契 約
の 締 結 , 支 払 等 の 事 務 手 続 の 状 況 に つ い て 把 握 し て
お く こ と 。
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6 事 業 完 了 後 の 実 績 報 告 書 の 作 成 に 当 た っ て は ,
留 意 す べ き 点 に つ い て 再 度 確 認 す る な ど 万 全 を 期
す こ と 。
7 実 績 報 告 書 提 出 の 際 は , 証 ひ ょ う 書 類 と し て 見
積 書 , 領 収 書 の ほ か , 補 助 事 業 に 係 る 金 融 機 関 の
通 帳 , 及 び 上 記 2 の 帳 簿 の 写 し を 提 出 す る こ と 。
た だ し , 文 化 庁 に お け る 審 査 ・ 確 認 の 過 程 に お い
て , 上 記 4 の 会 計 書 類 の 全 て の 提 出 を 求 め る 場 合
が あ る の で 留 意 す る こ と 。
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【 解 説 】 補 助 事 業 の 期 間 と 対 象 範 囲
50
※2 支払が未済であっても,補助事業期間内に検収が完了し,かつ債務が確定したことの証明ができる場合は,支払後に支払を証する書類を提出することを条件に認められる場合がある。
※1 検収とは,契約どおりに業務が履行されたか,納品されたかを確認する行為を指す。検収に当たっては,発注した者とは別の者が検収を行うよう留意してください。
××△ ※2
○○×
補助事業期間
3月4月
見積 発注 納品 検収 ※ 1 請求 支払 見積 発注 納品 検収 請求 支払 見積 発注 納品 検収 請求 支払
見積 契約 納品…… 見積 契約 納品 検収…… 見積 発注 納品 検収 請求 支払
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発注不可
【 解 説 】 内 部 支 出 の 禁 止
協 議 会 の 構 成 員 及 び 構 成 団 体 又 は そ の 構 成 員 に 対
す る 賃 金 ・ 報 償 費 の 支 払 い , 業 務 の 発 注 は 全 て 内 部
支 出 に 当 た り , 補 助 の 対 象 と な ら な い 。 ま た , 構 成
員 の 所 属 団 体 ( 所 属 団 体 の 構 成 員 も 含 む ) へ の 支 出
も 補 助 の 対 象 と な ら な い ( た だ し 旅 費 は 除 く ) 。
【 別 紙 帳 簿 様 式 】令 和 ○ ○ 年 度 帳 簿 ( 出 納 簿 )
○○ 協議会
月
日摘 要
証
ひょ
う
番号
通
帳
番
号
収 入 金
額支 払 金 額 差引残 額
1 4 1平成 ○○ 年 度 ○○ 市 負担
金入 1 1
1,000,00
0 1,000,000
2 42
5○○ 工 業 ( 株 ) 協 賛 金 入 2 2 300,000 1,300,000
3 4 3
0
○○ フェスティバル告知
チラ シ印刷 (○○印刷
出 1 3 75,600 1,224,400
51
構成団体
構成員 地芝居 太郎 地芝居 一郎 歌舞 花子
(株)文化○○出版社 代表取締役(株)地域○○社 プロデューサー
○○文化(株) 代表取締役(一社)地域文化○○機構
会長 文化 太郎
委員 地域 二郎委員 地域 一郎副会長 文化 花子
協議会
賃金・謝金等支出不可
○○文化財振興団体
○○地芝居保存会
○○舞保存会
謝金・出演料等支出不可
補助事業者
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(株 ) )
※協議会だけでなく,構成団体においても帳簿(出納簿)を整備する必要があるので留意すること。
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6 そ の 他 留 意 事 項 等
1 . 審 査 及 び 審 査 結 果
( 1 ) 審 査 に つ い て
提 出 さ れ た 書 類 に 基 づ き , 外 部 有 識 者 に よ る 審
査 ・ 評 価 委 員 会 に お け る 審 査 を 行 い , 採 択 事 業 を
決 定 し ま す 。 審 査 は , 事 業 計 画 の 内 容 , 事 業 の 実
施 方 法 等 に つ い て , 総 合 的 に 評 価 し ま す 。
な お , 採 択 の 場 合 に あ っ て も , 委 員 会 の 意 見 を
踏 ま え た 留 意 事 項 を 付 す 場 合 が あ り ま す 。
ま た , 企 業 版 ふ る さ と 納 税 に 係 る 寄 附 は , 自 主
財 源 と な っ て い る 部 分 に 充 当 す る こ と が 可 能 と
な っ て い ま す ( 本 補 助 金 と 併 用 可 能 ) 。 併 用 さ れ
た 場 合 は , 予 算 の 執 行 状 況 も 踏 ま え , 審 査 の 際 に
考 慮 さ れ ま す 。
( 2 ) 審 査 の 視 点 に つ い て
事 業 計 画 の 内 容 , 事 業 の 実 施 方 法 等 が , 本 事 業
の 趣 旨 ・ 目 的 に 資 す る も の か , 経 費 が 適 正 ・ 適 切
に 計 ら れ て い る か な ど を 総 合 的 に 判 断 し ま す 。
( 審 査 の 視 点 )
○ 組 織 ・ 体 制 に つ い て
・ 補 助 事 業 者 に お い て , 事 業 の 適 切 な 執 行 に
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必 要 な 組 織 体 制 , 管 理 能 力 , 事 務 処 理 能 力 が
整 っ て い る か 。
○ 事 業 計 画 の 内 容 に つ い て
・ 事 業 計 画 の 目 標 に 具 体 性 が あ り , 認 定 を 受
け た 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 の 目 標 の 達 成 に 照
ら し て 適 切 な も の と な っ て い る か 。
・ 事 業 計 画 の 事 業 内 容 に 具 体 性 が あ り , 事 業
計 画 の 目 標 の 達 成 に 必 要 な も の と な っ て い る
か 。
・ 事 業 計 画 の 事 業 内 容 は , 認 定 を 受 け た 拠 点
計 画 又 は 地 域 計 画 の 事 業 内 容 等 に 照 ら し て 適
切 な も の と な っ て い る か 。
・ 事 業 効 果 の 測 定 方 法 , 評 価 方 法 に 具 体 性 は
あ る か 。
○ 資 金 計 画 に つ い て
・ 事 業 計 画 の 事 業 内 容 に 照 ら し て 妥 当 な 金
額 ・ 内 容 の 経 費 が 計 上 さ れ て い る か 。
※ 利 害 関 係 者 の 排 除
・ 申 請 さ れ た 事 業 計 画 の 内 容 と 利 害 関 係 が あ る
委 員 は , 文 化 庁 に お け る 本 事 業 の 事 務 担 当 に そ の
旨 を 申 し 出 る こ と と し , 当 該 要 望 の 審 査 に 加 わ る
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こ と が で き な い こ と と し ま す 。 ま た , 当 該 要 望 の
採 否 の 議 決 に も 加 わ る こ と が で き な い こ と と し ま
す 。
< 利 害 関 係 の 範 囲 >
・ 委 員 が , 申 請 す る 団 体 に 所 属 し て い る 場 合
・ 委 員 が , 申 請 す る 団 体 等 か ら 謝 金 ・ 給 与 等 の
報 酬 を 得 て い る 場 合
・ 委 員 が , 中 立 ・ 構 成 に 審 査 を 行 う こ と が 難 し
い と 自 ら 判 断 す る 場 合
2 . 審 査 後 の 手 続 き に つ い て
( 1 ) 審 査 結 果 の 通 知
応 募 さ れ た 事 業 計 画 の 審 査 結 果 に つ い て は ,
審 査 ・ 評 価 委 員 会 の 指 摘 事 項 や 目 標 設 定 の 内 容 ,
補 助 対 象 外 経 費 な ど を 精 査 し , 採 否 を 決 定 し ま す 。
な お , 補 助 対 象 の 要 件 を 満 た し た と し て も , 高 額
な 交 付 要 望 は , 予 算 上 の 制 約 や 費 用 対 効 果 の 観 点
か ら 採 択 さ れ な い 場 合 も あ り ま す 。
( 2 ) 補 助 金 交 付 申 請 書 の 提 出
補 助 事 業 者 と し て 採 択 す る 旨 の 通 知 を 受 け た
者 に 対 し て は , 採 択 条 件 等 を 踏 ま え て 改 め て 補 助
金 交 付 申 請 書 を 提 出 し て い た だ き , 補 助 金 の 交 付
決 定 を 行 い ま す 。 な お , 詳 細 は 採 択 が 決 定 し た 者
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に 対 し て , 別 途 お 知 ら せ し ま す 。
( 3 ) 実 績 報 告 書 の 提 出
補 助 金 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 者 は , 補 助 事
業 終 了 後 , 実 績 報 告 書 を 所 定 の 期 間 内 に 提 出 し て
い た だ き ま す 。
3 . 交 付 決 定 さ れ た 補 助 事 業 の 取 扱
博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事
業 で 交 付 す る 補 助 金 は , 「 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の
執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 ( 昭 和 30 年 8月 27 日
法 律 第 179 号 ) 及 び 「 同 法 施 行 令 」 ( 昭 和 30 年 9月
26 日 政 令 第 255 号 ) の 適 用 を 受 け ま す 。
本 補 助 事 業 に 応 募 さ れ る 者 に お い て は , 下 記
に 御 留 意 く だ さ い 。
( 1 ) 「 5 適 正 な 執 行 の 確 保 」 に 留 意 す る こ
と 。
補 助 事 業 の 実 施 内 容 が 事 業 計 画 や 交 付 決 定
の 条 件 と 著 し く 異 な っ て い る と 認 め ら れ る 場 合 ,
補 助 事 業 実 施 期 間 中 に お い て も , 交 付 決 定 を 取
り 消 す 場 合 が あ り ま す 。
補 助 事 業 期 間 終 了 後 も , 会 計 検 査 院 の 検 査
や 文 化 庁 に よ る 執 行 状 況 調 査 の 対 象 と な る と と
も に , 検 査 ・ 調 査 の 結 果 に よ っ て は , 補 助 金 を
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国 庫 に 返 納 さ せ る 場 合 が あ り ま す 。
( 2 ) 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推
進 事 業 に お い て , 補 助 金 の 不 正 受 給 等 を 行 っ た
場 合 , 加 算 金 を 付 し て 補 助 金 を 返 納 す る だ け で
な く , 「 芸 術 活 動 支 援 等 事 業 に お い て 不 正 行 為
を 行 っ た 芸 術 団 体 等 の 応 募 制 限 に つ い て 」 ( 平
成 22 年 9月 16 日 文 化 庁 長 官 決 定 ) を 準 用 し , 応 募
制 限 を 行 い ま す 。
( 3 ) 補 助 事 業 で 作 成 さ れ る 印 刷 物 ( パ ン フ レ ッ
ト , ち ら し , ポ ス タ ー , 調 査 報 告 書 等 ) に は ,
新 ・ 文 化 庁 シ ン ボ ル マ ー ク 及 び 本 補 助 事 業 名 等
を 掲 載 し て い た だ き ま す 。
( 文 化 庁 シ ンボルマー ク に つ い て は 文 化 庁 HP : https://www.bunka.go.jp/bunkacho/symbolmark/index.html を 参照く だ さ い 。 )
( 例 ) 『 令 和 2 年 度 文 化 庁 博 物 館 等 を 中 核
と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 』
『 Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government
of Japan in the fiscal 2020 』
( 4 ) 認 定 計 画 内 容 の 変 更 を 申 請 し て い る 場 合 は
補 助 事 業 の う ち 当 該 変 更 に 係 る 部 分 に つ い て は ,
変 更 手 続 き が 終 了 し た 時 点 よ り 開 始 で き ま す 。
4 . そ の 他 参 考 資 料
本 補 助 事 業 に 係 る 以 下 の 法 令 等 を 「 7 関 係
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法 令 等 」 に 記 載 し て い ま す の で , 申 請 に 当 た っ て
は , 事 前 に 必 ず 熟 読 し て く だ さ い 。
○ 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る
法 律
○ 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る
法 律 施 行 令 ( 抄 )
○ 文 化 芸 術 基 本 法 ( 抄 ) ○ 芸 術 活 動 支 援 等 事 業 に お い て 不 正 行 為 等 を
行 っ た 芸 術 団 体 等 の 応 募 制 限 に つ い て ( 平 成 22
年 9 月 16 日 文 化 庁 長 官 決 定 )
○ 文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金 ( 博 物 館 等 を 中 核 と し
た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 ) 交 付 要 綱
○ 文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金 ( 博 物 館 等 を 中 核 と し
た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 ) 国 庫 補 助 要 項
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7 関 係 法 令 等
○ 補 助 金 等 に係 る予算の執 行 の適 正 化 に関 する
法 律 (昭和30 年8 月27 日法 律第179号)
第一章 総則
( この法 律 の目 的 )
第一条 この法 律 は, 補 助 金 等 の交 付 の申 請 ,
決 定 等 に関 する事 項 その他 補 助 金 等 に係 る予
算の執 行 に関 する基 本 的 事 項 を規定 すること
により, 補 助 金 等 の交 付 の不 正 な申 請 及 び補
助 金 等 の不 正 な使用の防止その他 補 助 金 等 に
係 る予算の執 行並びに補 助 金 等 の交 付 の決 定
の適 正 化 を図ることを目 的 とする。
( 定義)
第二条 この法 律 において「 補 助 金 等 」 とは,
国が国以外の者 に対 して交 付 する次 に掲げる
ものをいう。
一 補 助 金
二 負 担金 ( 国際条約に 基 く分担 金 を除
く。 )
三 利子補給金
四 その他相当の反対給付 を受 けない給付 金で
あって政令で定 めるもの
2 この法 律 において「 補 助 事 業 等 」 とは, 補
助 金 等 の交 付 の対 象 となる事務又 は事 業 をい
う。
3 この法 律 において「 補 助 事 業 者 等 」 とは,
補 助 事 業 等 を行 う者 をいう。
4 この法 律 において「 間接補 助 金 等 」 とは,
次 に掲げるものをいう。
一 国以外の者 が相当の反対給付 を受 けないで
交 付 する給付 金で, 補 助 金 等 を直接又 は間接
にその財源の全部 又 は一部 とし,かつ,当該
補 助 金 等 の交 付 の目 的 に従って交 付 するもの
二 利子補給金 又 は利子の軽減を目 的 とする前
号の給付 金 の交 付 を受 ける者 が, その交 付 の
目 的 に従い, 利子を軽減して融通する資 金
5 この法 律 において「 間接補 助 事 業 等 」 とは ,
前項第一号の給付 金 の交 付 又 は同項第二号の
資 金 の融通の対 象 となる事務又 は事 業 をいう。
6 この法 律 において「 間接補 助 事 業 者 等 」 と
は, 間接補 助 事 業 等 を行 う者 をいう。
7 こ の 法 律 に お い て 「各省各庁 」 と は ,財
政法 (昭和二十二年 法 律第三十四号)第
二十一条に規定 す る各省各庁 を い い , 「各
省各庁 の長」 と は ,同法第二十条第二項 に
規定 する各省各庁 の長をいう。
( 関 係 者 の責務)
第三条 各省各庁 の長は , そ の所掌の 補 助 金
等 に 係 る予算の 執 行 に当つ て は , 補 助 金 等
が国民から徴収 さ れ た税金 そ の 他 の貴重な
財源でまかなわれ るものであ る こ と に 特 に
留 意 し , 補 助 金 等 が 法 令 及 び予算で定 め る
と ころに従っ て公正かつ効率的 に使用さ れ
るように努めなければならない。
2 補 助 事 業 者 等 及 び 間接補 助 事 業 者 等 は ,
補 助 金 等 が国民から徴収 さ れ た税金 そ の 他
の貴重な財源でまかなわれ るものであ る こ
と に 留 意 し , 法 令 の 定 及 び 補 助 金 等 の 交 付
の 目 的 又 は 間接補 助 金 等 の 交 付若し く は融
通の 目 的 に従っ て誠実 に 補 助 事 業 等 又 は 間
接補 助 事 業 等 を 行 う よ う に努め な け ればな
らない。
( 他 の法 令 との関 係 )
第四条 補 助 金 等 に 関 し て は , 他 の 法 律 又 は こ
れ に 基 く命令若し く は こ れ を 実 施 す る た め
の命令 に 特別の 定 の あ るもの を除くほか,
この法 律 の定 めるところによる。
第二章 補 助 金 等 の交 付 の申 請 及 び決 定
( 補 助 金 等 の交 付 の申 請 )
第五条 補 助 金 等 の 交 付 の 申 請 (契約の 申込
を含む。 以 下同じ。 ) を し よ う と す る 者 は ,
政令で定 め る と ころに より, 補 助 事 業 等 の
目 的 及 び 内 容 , 補 助 事 業 等 に 要 す る 経 費 そ
の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に各省各
庁 の長が 定 め る 書 類 を添え,各省各庁 の長
に 対 し そ の 定 め る 時 期までに 提 出 し な け れ
ばならない。
( 補 助 金 等 の交 付 の決 定 )
第六条 各省各庁 の長は , 補 助 金 等 の 交 付 の
申 請 が あ つ た と き は ,当該申 請 に 係 る 書 類
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等 の審 査 及 び必 要 に応じて行 う現地調査 等 に
より,当該申 請 に係 る補 助 金 等 の交 付 が法 令
及 び予算で定 めるところに違反しないかどう
か, 補 助 事 業 等 の目 的 及 び内 容 が適 正である
かどうか, 金 額 の算定 に誤がないかどうか等
を調査 し, 補 助 金 等 を交 付 すべきものと認 め
たときは, すみやかに補 助 金 等 の交 付 の決 定
(契約の承諾の決 定 を含む。 以 下同じ。 ) を
しなければならない。
2 各省各庁 の長は, 補 助 金 等 の交 付 の申 請 が
到達 してから当該申 請 に係 る補 助 金 等 の交 付
の決 定 をするまでに通常要 すべき標準的 な期
間 ( 法 令 により当該各省各庁 の長と異なる機
関 が当該申 請 の提 出 先 とされている場 合 は,
併せて,当該申 請 が当該提 出 先 とされている
機関 の事務所に到達 してから当該各省各庁 の
長に到達 するまでに通常要 すべき標準的 な期
間 ) を定 め,かつ, これを公表 するよう努め
なければならない。
3 各省各庁 の長は,第一項 の場 合 において,
適 正 な交 付 を行 うため必 要 があるときは, 補
助 金 等 の交 付 の申 請 に係 る事 項 につき修 正 を
加えて補 助 金 等 の交 付 の決 定 をすることがで
きる。
4 前項 の規定 により補 助 金 等 の交 付 の申 請 に
係 る事 項 につき修 正 を加えてその交 付 の決 定
をするに当つては, その申 請 に係 る当該補 助
事 業 等 の遂行 を不当に困難とさせないように
しなければならない。
( 補 助 金 等 の交 付 の条件 )
第七条 各省各庁 の長は, 補 助 金 等 の交 付 の決
定 をする場 合 において, 法 令 及 び予算で定 め
る補 助 金 等 の交 付 の目 的 を達 成 するため必 要
があるときは, 次 に掲げる事 項 につき条件 を
附するものとする。
一 補 助 事 業 等 に要 する経 費 の配分の変更(各
省各庁 の長の定 める軽微な変更を除く。 ) を
する場 合 においては,各省各庁 の長の承認 を
受 けるべきこと。
二 補 助 事 業 等 を行 うため締結 する契約に関 す
る事 項 その他 補 助 事 業 等 に要 する経 費 の使用
方 法 に関 する事 項
三 補 助 事 業 等 の内 容 の変更(各省各庁 の長の
定 める軽微な変更を除く。 ) をする場 合 にお
いては,各省各庁 の長の承認 を受 けるべきこ
と。
四 補 助 事 業 等 を 中止し , 又 は廃止す る 場 合
に お い て は ,各省各庁 の長の承認 を 受 け る
べきこと。
五 補 助 事 業 等 が予定 の 期 間 内 に完了し な い
場 合 又 は 補 助 事 業 等 の遂行 が困難と な っ た
場 合 に お い て は , す み やかに各省各庁 の長
に報告してその指示 を受 けるべきこと。
2 各省各庁 の長は , 補 助 事 業 等 の完了に よ
り当該補 助 事 業 者 等 に相当の 収益が生ずる
と 認 め ら れ る 場 合 に お い て は ,当該補 助 金
等 の 交 付 の 目 的 に反し な い 場 合 に限り, そ
の 交 付 し た 補 助 金 等 の全部 又 は一部 に相当
す る 金 額 を国に納付 すべき 旨 の条件 を附す
ることができる。
3 前二項 の規定 は , こ れ ら の規定 に 定 め る
条件 のほか,各省各庁 の長が 法 令 及 び予算
で定 め る 補 助 金 等 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る
た め 必 要 な条件 を附す る こ と を妨げ るもの
ではない。
4 補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 に附す る条件 は ,
公正 なものでな け ればな らず, い や し くも
補 助 金 等 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 必 要
な限度 を こえて 不当に 補 助 事 業 者 等 に 対 し
干渉をするようなものであつてはならない。
( 決 定 の通知)
第八条 各省各庁 の長は , 補 助 金 等 の 交 付 の
決 定 を し た と き は , す み やかに そ の 決 定 の
内 容 及 び こ れ に条件 を附し た 場 合 に は そ の
条件 を 補 助 金 等 の 交 付 の 申 請 を し た 者 に通
知しなければならない。
( 申 請 の取 下 げ)
第九条 補 助 金 等 の 交 付 の 申 請 を し た 者 は ,
前条の規定 に よ る通知を 受領し た 場 合 に お
い て ,当該通知に 係 る 補 助 金 等 の 交 付 の 決
定 の 内 容 又 は こ れ に附さ れ た条件 に 不服が
あ る と き は ,各省各庁 の長の 定 め る 期日ま
でに, 申 請 の取 下 げをすることができる。
2 前項 の規定 に よ る 申 請 の 取 下 げ が あ つ た
と き は ,当該申 請 に 係 る 補 助 金 等 の 交 付 の
決 定 は, なかつたものとみなす。
( 事情変更による決 定 の取消等 )
第十条 各省各庁 の長は , 補 助 金 等 の 交 付 の
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決 定 をした場 合 において, その後 の事情の変
更により特別の必 要 が生じたときは, 補 助 金
等 の交 付 の決 定 の全部若しくは一部 を取り消
し, 又 はその決 定 の内 容若しくはこれに附し
た条件 を変更することができる。 ただし, 補
助 事 業 等 のうちすでに経過した期 間 に係 る部
分については, この限りでない。
2 各省各庁 の長が前項 の規定 により補 助 金 等
の交 付 の決 定 を取り消すことができる場 合 は
天災地変その他 補 助 金 等 の交 付 の決 定 後生じ
た事情の変更により補 助 事 業 等 の全部 又 は一
部 を継続 する必 要 がなくなった場 合 その他政
令で定 める特 に必 要 な場 合 に限る。
3 各省各庁 の長は,第一項 の規定 による補 助
金 等 の交 付 の決 定 の取消により特別に必 要 と
なった事務又 は事 業 に対 しては,政令で定 め
るところにより, 補 助 金 等 を交 付 するものと
する。
4 第八条の規定 は,第一項 の処分をした場 合
について準用する。
第三章 補 助 事 業 等 の遂行 等
( 補 助 事 業 等 及 び間接補 助 事 業 等 の遂行 )
第十一条 補 助 事 業 者 等 は, 法 令 の定並びに補
助 金 等 の交 付 の決 定 の内 容 及 びこれに附した
条件 その他 法 令 に基 く各省各庁 の長の処分に
従い,善良な管理者 の注意 をもつて補 助 事 業
等 を行わなければならず, いやしくも補 助 金
等 の他 の用途への使用( 利子補給金 にあって
は, その交 付 の目 的 となっている融資 又 は利
子の軽減をしないことにより, 補 助 金 等 の交
付 の目 的 に反してその交 付 を受 けたことにな
ることをいう。 以 下同じ。 ) をしてはならな
い。
2 間接補 助 事 業 者 等 は, 法 令 の定 及 び間接補
助 金 等 の交 付 又 は融通の目 的 に従い,善良な
管理者 の注意 をもつて間接補 助 事 業 等 を行わ
なければならず, いやしくも間接補 助 金 等 の
他 の用途への使用( 利子の軽減を目 的 とする
第二条第四項第一号の給付 金 にあっては, そ
の交 付 の目 的 となっている融資 又 は利子の軽
減をしないことにより間接補 助 金 等 の交 付 の
目 的 に反してその交 付 を受 けたことになるこ
とをいい,同項第二号の資 金 にあっては, そ
の融通の目 的 に従って使用しないことにより
不当に 利子の軽減を 受 け た こ と に な る こ と
をいう。 以 下同じ。 ) をしてはならない。
(状況報告)
第十二条 補 助 事 業 者 等 は ,各省各庁 の長の
定 め る と ころに より, 補 助 事 業 等 の遂行 の
状況に 関 し ,各省各庁 の長に報告し な け れ
ばならない。
( 補 助 事 業 等 の遂行 等 の命令 )
第十三条 各省各庁 の長は , 補 助 事 業 者 等 が
提 出 す る報告等 に より, そ の 者 の 補 助 事 業
等 が 補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ
に附し た条件 に従っ て遂行 さ れ て い な い と
認 め る と き は , そ の 者 に 対 し , こ れ ら に
従っ て当該補 助 事 業 等 を遂行 すべき こ と を
命ずることができる。
2 各省各庁 の長は , 補 助 事 業 者 等 が前項 の
命令 に違反し た と き は , そ の 者 に 対 し ,当
該補 助 事 業 等 の遂行 の一時停止を命ずる こ
とができる。
( 実績報告)
第十四条 補 助 事 業 者 等 は ,各省各庁 の長の
定 め る と ころに より, 補 助 事 業 等 が完了し
た と き ( 補 助 事 業 等 の廃止の承認 を 受 け た
と き を含む。 ) は , 補 助 事 業 等 の 成 果 を 記
載 し た 補 助 事 業 等 実績報告書 に各省各庁 の
長の 定 め る 書 類 を添えて各省各庁 の長に報
告し な け ればな ら な い 。 補 助 金 等 の 交 付 の
決 定 に 係 る国の会計 年 度 が終了し た 場 合も,
また同様 とする。
( 補 助 金 等 の額 の確 定 等 )
第十五条 各省各庁 の長は , 補 助 事 業 等 の完
了又 は廃止に 係 る 補 助 事 業 等 の 成 果 の報告
を 受 け た 場 合 に お い て は ,報告書 等 の 書 類
の 審 査 及 び 必 要 に 応じて 行 う現地調査 等 に
より, そ の報告に 係 る 補 助 事 業 等 の 成 果 が
補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 の 内 容 及 び こ れ に附
し た条件 に 適 合 す るものであ るかどうかを
調査 し , 適 合 す る と 認 め た と き は , 交 付 す
べき 補 助 金 等 の 額 を 確 定 し ,当該補 助 事 業
者 等 に通知しなければならない。
(是正 のための措置)
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第十六条 各省各庁 の長は, 補 助 事 業 等 の完了
又 は廃止に係 る補 助 事 業 等 の成 果 の報告を受
けた場 合 において, その報告に係 る補 助 事 業
等 の成 果 が補 助 金 等 の交 付 の決 定 の内 容 及 び
これに附した条件 に適 合 しないと認 めるとき
は,当該補 助 事 業 等 につき, これに適 合 させ
るための措置をとるべきことを当該補 助 事 業
者 等 に対 して命ずることができる。
2 第十四条の規定 は,前項 の規定 による命令
に従って行 う補 助 事 業 等 について準用する。
第四章 補 助 金 等 の返還等
( 決 定 の取消)
第十七条 各省各庁 の長は, 補 助 事 業 者 等 が,
補 助 金 等 の他 の用途への使用をし, その他 補
助 事 業 等 に関 して補 助 金 等 の交 付 の決 定 の内
容 又 はこれに附した条件 その他 法 令 又 はこれ
に基 く各省各庁 の長の処分に違反したときは
補 助 金 等 の交 付 の決 定 の全部 又 は一部 を取り
消すことができる。
2 各省各庁 の長は, 間接補 助 事 業 者 等 が, 間
接補 助 金 等 の他 の用途への使用をし, その他
間接補 助 事 業 等 に関 して法 令 に違反したとき
は, 補 助 事 業 者 等 に対 し,当該間接補 助 金 等
に係 る補 助 金 等 の交 付 の決 定 の全部 又 は一部
を取り消すことができる。
3 前二項 の規定 は, 補 助 事 業 等 について交 付
すべき補 助 金 等 の額 の確 定 があつた後 におい
ても適用があるものとする。
4 第八条の規定 は,第一項 又 は第二項 の規定
による取消をした場 合 について準用する。
( 補 助 金 等 の返還)
第十八条 各省各庁 の長は, 補 助 金 等 の交 付 の
決 定 を取り消した場 合 において, 補 助 事 業 等
の当該取消に係 る部分に関 し, すでに補 助 金
等 が交 付 されているときは, 期限を定 めて,
その返還を命じなければならない。
2 各省各庁 の長は, 補 助 事 業 者 等 に交 付 すべ
き補 助 金 等 の額 を確 定 した場 合 において, す
でにその額 をこえる補 助 金 等 が交 付 されてい
るときは, 期限を定 めて, その返還を命じな
ければならない。
3 各省各庁 の長は,第一項 の返還の命令 に係
る 補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 の 取消が前条第二
項 の規定 に よ るものであ る 場 合 に お い て ,
やむを得な い 事情が あ る と 認 め る と き は ,
政令で定 め る と ころに より,返還の 期限を
延長し , 又 は返還の命令 の全部若し く は一
部 を取り消すことができる。
(加算金 及 び延滞金 )
第十九条 補 助 事 業 者 等 は ,第十七条第一項
の規定 又 は こ れ に準ずる 他 の 法 律 の規定 に
よ る処分に 関 し , 補 助 金 等 の返還を命ぜら
れ た と き は ,政令で定 め る と ころに より,
そ の命令 に 係 る 補 助 金 等 の 受領の日から納
付 の日までの日数 に 応じ,当該補 助 金 等 の
額 ( そ の一部 を納付 し た 場 合 に お け る そ の
後 の 期 間 に つ い て は ,既納額 を控除し た
額 ) に つ き 年十・九五パーセントの割合で
計算し た加算金 を国に納付 し な け ればな ら
ない。
2 補 助 事 業 者 等 は , 補 助 金 等 の返還を命ぜ
ら れ , こ れ を納期日までに納付 し なかつ た
と き は ,政令で定 め る と ころに より,納期
日の翌日から納付 の日までの日数 に 応じ,
そ の未納付 額 に つ き 年十・九五パーセント
の割合で計算し た延滞金 を国に納付 し な け
ればならない。
3 各省各庁 の長は ,前二項 の 場 合 に お い て
やむを得な い 事情が あ る と 認 め る と き は ,
政令で定 め る と ころに より,加算金 又 は延
滞金 の全部 又 は一部 を免除す る こ と ができ
る。
( 他 の補 助 金 等 の一時停止等 )
第二十条 各省各庁 の長は , 補 助 事 業 者 等 が
補 助 金 等 の返還を命ぜら れ ,当該補 助 金 等 ,
加算金 又 は延滞金 の全部 又 は一部 を納付 し
な い 場 合 に お い て , そ の 者 に 対 し て ,同種
の 事務又 は 事 業 に つ い て 交 付 すべき 補 助 金
等 が あ る と き は ,相当の限度 に お い て そ の
交 付 を一時停止し , 又 は当該補 助 金 等 と未
納付 額 とを相殺することができる。
(徴収 )
第二十一条 各省各庁 の長が返還を命じた 補
助 金 等 又 は こ れ に 係 る加算金若し く は延滞
金 は ,国税滞納処分の 例 に より,徴収 す る
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8 関係法令等
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ことができる。
2 前項 の補 助 金 等 又 は加算金若しくは延滞金
の先 取 特権の順位は,国税及 び地 方税に次ぐ
ものとする。
第五章 雑則
(理由の提 示 )
第二十一条の二 各省各庁 の長は, 補 助 金 等 の
交 付 の決 定 の取消し, 補 助 事 業 等 の遂行若し
くは一時停止の命令 又 は補 助 事 業 等 の是正 の
ための措置の命令 をするときは,当該補 助 事
業 者 等 に対 してその理由を示 さなければなら
ない。
(財産の処分の制限)
第二十二条 補 助 事 業 者 等 は, 補 助 事 業 等 によ
り取得し, 又 は効用の増加した政令で定 める
財産を,各省各庁 の長の承認 を受 けないで,
補 助 金 等 の交 付 の目 的 に反して使用し,譲渡
し, 交換し,貸し付 け, 又 は担保 に供しては
ならない。 ただし,政令で定 める場 合 は, こ
の限りでない。
(立入検査 等 )
第二十三条 各省各庁 の長は, 補 助 金 等 に係 る
予算の執 行 の適 正 を期 するため必 要 があると
きは, 補 助 事 業 者 等若しくは間接補 助 事 業 者
等 に対 して報告をさせ, 又 は当該職員 にその
事務所, 事 業 場 等 に立ち入り,帳簿書 類 その
他 の物 件 を検査 させ,若しくは関 係 者 に質問
させることができる。
2 前項 の職員 は, その身分を示 す証票を携帯
し, 関 係 者 の要求があるときは, これを提 示
しなければならない。
3 第一項 の規定 による権限は,犯罪捜査 のた
めに認 められたものと解してはならない。
( 不当干渉等 の防止)
第二十四条 補 助 金 等 の交 付 に関 する事務その
他 補 助 金 等 に係 る予算の執 行 に関 する事務に
従事 する国又 は都道府県の職員 は,当該事務
を不当に遅延させ, 又 は補 助 金 等 の交 付 の目
的 を達 成 するため必 要 な限度 をこえて不当に
補 助 事 業 者 等若しくは間接補 助 事 業 者 等 に対
して干渉してはならない。
( 行政手 続 法 の適用除外)
第二十四条の二 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る各
省各庁 の長の処分に つ い て は , 行政手 続 法
(平成五年 法 律第八十八号)第二章及 び第
三章の規定 は, 適用しない。
( 不服の申 出 )
第二十五条 補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 , 補 助 金
等 の 交 付 の 決 定 の 取消, 補 助 金 等 の返還の
命令 そ の 他 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る各省各
庁 の長の処分に 対 し て 不服の あ る 地 方公共
団体 (港湾法 (昭和二十五年 法 律第二百十
八号) に 基 く港務局を含む。 以 下同じ。 )
は ,政令で定 め る と ころに より,各省各庁
の長に対 して不服を申 し出 ることができる。
2 各省各庁 の長は ,前項 の規定 に よ る 不服
の 申 出 が あ つ た と き は , 不服を 申 し 出 た 者
に 意見を述べる機会を与えた 上 , 必 要 な措
置を とり, そ の 旨 を 不服を 申 し 出 た 者 に 対
して通知しなければならない。
3 前項 の措置に 不服の あ る 者 は , 内閣に 対
して意見を申 し出 ることができる。
( 事務の実 施 )
第二十六条 各省各庁 の長は ,政令で定 め る
と ころに より, 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 事
務の一部 を各省各庁 の機関 に委任す る こ と
ができる。
2 国は ,政令で定 め る と ころに より, 補 助
金 等 の 交 付 に 関 す る 事務の一部 を 都道府県
が行 うこととすることができる。
3 前項 の規定 に より都道府県が 行 う こ と と
さ れ る 事務は , 地 方自治法 (昭和二十二年
法 律第六十七号)第二条第九項第一号に規
定 する第一号法 定 受託事務とする。
( 行政手 続 等 に お け る情報通信の技術の 利用
に関 する法 律 の適用除外)
第二十六条の二 こ の 法 律 又 は こ の 法 律 に 基
づ く命令 の規定 に よ る 手 続 に つ い て は , 行
政手 続 等 に お け る情報通信の技術の 利用に
関 す る 法 律 (平成十四年 法 律第百五十一
号)第三条及 び第四条の規定 は , 適用し な
い。
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(電磁的 記 録 による作 成 )
第二十六条の三 この法 律 又 はこの法 律 に基 づ
く命令 の規定 により作 成 することとされてい
る申 請 書 等 ( 申 請 書 , 書 類 その他 文字,図形
等人の知覚によって認識することができる情
報が記 載 された紙その他 の有体 物 をいう。 次
条において同じ。 ) については,当該申 請 書
等 に 記 載 すべき 事 項 を 記 録 し た電磁的 記 録
(電子的 方 式 ,磁気的 方 式 その他人の知覚に
よっては認識することができない方 式で作 ら
れる記 録であって,電子計算機による情報処
理の用に供されるものとして各省各庁 の長が
定 め るもの を い う 。 次条第一項 に お い て同
じ。 ) の作 成 をもつて,当該申 請 書 等 の作 成
に代えることができる。 この場 合 において,
当該電磁的 記 録 は,当該申 請 書 等 とみなす。
(電磁的 方 法 による提 出 )
第二十六条の四 この法 律 又 はこの法 律 に基 づ
く命令 の規定 による申 請 書 等 の提 出 について
は,当該申 請 書 等 が電磁的 記 録で作 成 されて
いる場 合 には,電磁的 方 法 (電子情報処理組
織を使用する方 法 その他 の情報通信の技術を
利用する方 法であって各省各庁 の長が定 める
ものをいう。 次 項 において同じ。 ) をもつて
行 うことができる。
2 前項 の規定 により申 請 書 等 の提 出 が電磁的
方 法 によって行われたときは,当該申 請 書 等
の提 出 を受 けるべき者 の使用に係 る電子計算
機に備えられたファイルへの記 録 がされた時
に当該提 出 を受 けるべき者 に到達 したものと
みなす。
( 適用除外)
第二十七条 他 の法 律 又 はこれに基 く命令若し
くはこれを実 施 するための命令 に基 き交 付 す
る補 助 金 等 に関 しては,政令で定 めるところ
により, この法 律 の一部 を適用しないことが
できる。
(政令への委任)
第二十八条 この法 律 に定 めるもののほか, こ
の法 律 の施 行 に関 し必 要 な事 項 は,政令で定
める。
第六章 罰則
第二十九条 偽りそ の 他 不 正 の 手段に より補
助 金 等 の 交 付 を 受 け , 又 は 間接補 助 金 等 の
交 付若し く は融通を 受 け た 者 は ,五年 以 下
の懲役若し く は百万円以 下 の罰金 に処し ,
又 はこれを併科する。
2 前項 の 場 合 に お い て ,情を知っ て 交 付 又
は融通をした者も,また同項 と同様 とする。
第三十条 第十一条の規定 に違反し て 補 助 金
等 の 他 の用途への使用又 は 間接補 助 金 等 の
他 の用途への使用を し た 者 は ,三年 以 下 の
懲役若し く は五十万円以 下 の罰金 に処し ,
又 はこれを併科する。
第三十一条 次 の各号の一に該当す る 者 は ,
三万円以 下 の罰金 に処する。
一 第十三条第二項 の規定 に よ る命令 に違反
した 者
二 法 令 に違反し て 補 助 事 業 等 の 成 果 の報告
をしなかった者
三 第二十三条の規定 に よ る報告を せず,若
し く は虚偽の報告を し ,検査 を拒み ,妨げ ,
若し く は忌避し , 又 は質問 に 対 し て答弁せ
ず,若しくは虚偽の答弁をした者
第三十二条 法人( 法人でな い団体で代 表 者
又 は 管理人の 定 の あ るもの を含む。 以 下 こ
の 項 に お い て同じ。 ) の 代 表 者 又 は 法人若
し く は人の 代理人,使用人そ の 他 の従業 者
が , そ の 法人又 は人の 業務に 関 し ,前三条
の違反行為を し た と き は , そ の 行為者 を罰
す るほか,当該法人又 は人に 対 し各本条の
罰金刑を科する。
2 前項 の規定 に より法人でな い団体 を処罰
す る 場 合 に お い て は , そ の 代 表 者 又 は 管理
人が訴訟行為に つ き そ の団体 を 代 表 す るほ
か, 法人を被告人と す る 場 合 の刑事訴訟に
関 する法 律 の規定 を準用する。
第三十三条 前条の規定 は ,国又 は 地 方公共
団体 には, 適用しない。
2 国又 は 地 方公共団体 に お い て第二十九条
から第三十一条までの違反行為が あ つ た と
き は , そ の 行為を し た各省各庁 の長そ の 他
の職員 又 は 地 方公共団体 の長そ の 他 の職員
に対 し,各本条の刑を科する。
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附 則 抄
1 この法 律 は,公布の日から起算して三十日
を経過した日から施 行 する。 ただし,昭和二
十九年 度分以前の予算により支 出 された補 助
金 等 及 びこれに係 る間接補 助 金 等 に関 しては
適用しない。
2 この法 律 の施 行前に補 助 金 等 が交 付 され,
又 は補 助 金 等 の交 付 の意思が表 示 されている
事務又 は事 業 に関 しては,政令でこの法 律 の
特 例 を設 けることができる。
○ 補 助 金 等 に係 る予算の執 行 の適 正 化 に関 する
法 律 施 行 令 (昭和 30 年 9 月 26 日政令第
255号) (抄)
( 補 助 金 等 の交 付 の申 請 の手 続 )
第三条 法第五条の申 請 書 には, 次 に掲げる事
項 を記 載 しなければならない。
一 申 請 者 の氏名又 は名称及 び住所
二 補 助 事 業 等 の目 的 及 び内 容
三 補 助 事 業 等 の 経 費 の配分, 経 費 の使用方
法 , 補 助 事 業 等 の完了の予定 期日そ の 他 補
助 事 業 等 の遂行 に関 する計 画
四 交 付 を 受 け よ う と す る 補 助 金 等 の 額 及 び
その算出 の基礎
五 その他各省各庁 の長(略) が定 める事 項
2 前項 の 申 請 書 に は , 次 に掲げ る 事 項 を 記
載 した書 類 を添附しなければならない。
一 申 請 者 の営む主な事 業
二 申 請 者 の資産及 び負債に関 する事 項
三 補 助 事 業 等 の 経 費 の うち補 助 金 等 に よ っ
てまかなわれ る 部分以外の 部分の負担者 ,
負担額 及 び負担方 法
四 補 助 事 業 等 の効果
五 補 助 事 業 等 に 関 し て生ずる 収 入 金 に 関 す
る事 項
六 その他各省各庁 の長が定 める事 項
3 第一項 の 申 請 書若し く は前項 の 書 類 に 記
載 すべき 事 項 の一部 又 は同項 の規定 に よ る
添附書 類 は ,各省各庁 の長の 定 め る と ころ
により, 省略することができる。
( 事 業完了後 においても従うべき条件 )
第四条 各省各庁 の長は , 補 助 金 等 の 交 付 の
目 的 を 達 成 す る た め 必 要 が あ る 場 合 に は ,
そ の 交 付 の条件 と し て , 補 助 事 業 等 の完了
後 に お い ても従うべき 事 項 を 定 め るもの と
する。
2 略
( 事情変更による決 定 の取消ができる場 合 )
第五条 法第十条第二項 に規定 す る政令で定
め る 特 に 必 要 な 場 合 は , 補 助 事 業 者 等 又 は
間接補 助 事 業 者 等 が 補 助 事 業 等 又 は 間接補
助 事 業 等 を遂行 す る た め 必 要 な土地 そ の 他
の 手段を使用す る こ と ができ な い こ と , 補
助 事 業 等 又 は 間接補 助 事 業 等 に 要 す る 経 費
の うち補 助 金 等 又 は 間接補 助 金 等 に よ っ て
まかなわれ る 部分以外の 部分を負担す る こ
と ができ な い こ と そ の 他 の理由に より補 助
事 業 等 又 は 間接補 助 事 業 等 を遂行 す る こ と
ができ な い 場 合 ( 補 助 事 業 者 等 又 は 間接補
助 事 業 者 等 の責に帰すべき 事情に よ る 場 合
を除く。 ) とする。
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( 決 定 の取消に伴う補 助 金 等 の交 付 )
第六条 法第十条第三項 の規定 による補 助 金 等
は, 次 に掲げる経 費 について交 付 するものと
する。
一 補 助 事 業 等 に係 る機械,器具 及 び仮設 物 の
撤去その他 の残務処理に要 する経 費
二 補 助 事 業 等 を行 うため締結 した契約の解除
により必 要 とな った賠償金 の支 払 に要 する経
費
2 前項 の補 助 金 等 の額 の同項各号に掲げる経
費 の額 に対 する割合 その他 その交 付 について
は, 法第十条第一項 の規定 による取消に係 る
補 助 事 業 等 についての補 助 金 等 に準ずるもの
とする。
( 補 助 事 業 等 の遂行 の一時停止)
第七条 各省各庁 の長は, 法第十三条第二項 の
規定 により補 助 事 業 等 の遂行 の一時停止を命
ずる場 合 においては, 補 助 事 業 者 等 が当該補
助 金 等 の交 付 の決 定 の内 容 及 びこれに附した
条件 に適 合 させるための措置を各省各庁 の長
の指定 する期日までにとらないときは, 法第
十七条第一項 の規定 により当該補 助 金 等 の交
付 の決 定 の全部 又 は一部 を取り消す旨 を,明
らかにしなければならない。
(国の会計 年 度終了の場 合 における実績報告)
第八条 法第十四条後段の規定 による補 助 事 業
等 実績報告書 には,翌年 度 以降の補 助 事 業 等
の遂行 に関 する計 画 を附記 しなければならな
い。 ただし, その計 画 が当該補 助 金 等 の交 付
の決 定 の内 容 とな った計 画 に比して変更がな
いときは, この限りでない。
( 補 助 金 等 の返還の期限の延長等 )
第九条 法第十八条第三項 の規定 による補 助 金
等 の返還の期限の延長又 は返還の命令 の全部
若しくは一部 の取消は, 補 助 事 業 者 等 の申 請
により行 うものとする。
2 補 助 事 業 者 等 は,前項 の申 請 をしようとす
る場 合 には, 申 請 の内 容 を記 載 した書面に,
当該補 助 事 業 等 に係 る間接補 助 金 等 の交 付 又
は融通の目 的 を達 成 するためとつた措置及 び
当該補 助 金 等 の返還を困難とする理由その他
参 考 となるべき事 項 を記 載 した書 類 を添えて
こ れ を各省各庁 の長(略) に 提 出 し な け れ
ばならない。
3 各省各庁 の長は , 法第十八条第三項 の規
定 に より補 助 金 等 の返還の 期限の延長又 は
返還の命令 の全部若し く は一部 の 取消を し
よ う と す る 場 合 に は ,財務大臣に協議し な
ければならない。
4~5 略
(加算金 の計算)
第十条 補 助 金 等 が二回以 上 に分け て 交 付 さ
れ て い る 場 合 に お け る 法第十九条第一項 の
規定 の 適用に つ い て は ,返還を命ぜら れ た
額 に相当す る 補 助 金 等 は ,最後 の 受領の日
に 受領し たもの と し ,当該返還を命ぜら れ
た 額 が そ の日に 受領し た 額 を こえる と き は ,
当該返還を命ぜら れ た 額 に 達 す るまで順次
さかのぼりそ れぞれ の 受領の日に お い て 受
領したものとする。
2 法第十九条第一項 の規定 に より加算金 を
納付 し な け ればな ら な い 場 合 に お い て , 補
助 事 業 者 等 の納付 し た 金 額 が返還を命ぜら
れ た 補 助 金 等 の 額 に 達 す るまでは , そ の納
付 金 額 は ,まず当該返還を命ぜら れ た 補 助
金 等 の額 に充てられたものとする。
(延滞金 の計算)
第十一条 法第十九条第二項 の規定 に より延
滞金 を納付 し な け ればな ら な い 場 合 に お い
て ,返還を命ぜら れ た 補 助 金 等 の未納付 額
の一部 が納付 さ れ た と き は ,当該納付 の日
の翌日以 後 の 期 間 に 係 る延滞金 の 計算の 基
礎と な るべき未納付 額 は , そ の納付 金 額 を
控除した額 によるものとする。
(加算金 又 は延滞金 の免除)
第十二条 第九条の規定 は , 法第十九条第三
項 の規定 に よ る加算金 又 は延滞金 の全部 又
は一部 の免除に つ い て準用す る 。 こ の 場 合
に お い て ,第九条第二項 中 「当該補 助 事 業
等 に 係 る 間接補 助 金 等 の 交 付 又 は融通の 目
的 を 達 成 す る た め 」 と あ る の は , 「当該補
助 金 等 の返還を遅延さ せ な い た め 」 と読み
替えるものとする。
(処分を制限する財産)
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第十三条 法第二十二条に規定 する政令で定 め
る財産は, 次 に掲げるものとする。
一 不動産
二 船舶,航空機,浮標 ,浮さん橋及 び浮ドツ
ク
三 前二号に掲げるものの従物
四 機械及 び重要 な器具で,各省各庁 の長が定
めるもの
五 その他各省各庁 の長が補 助 金 等 の交 付 の目
的 を達 成 するため特 に必 要 があると認 めて定
めるもの
(財産の処分の制限を適用しない場 合 )
第十四条 法第二十二条ただし書 に規定 する政
令で定 める場 合 は, 次 に掲げる場 合 とする。
一 補 助 事 業 者 等 が法第七条第二項 の規定 によ
る条件 に基 き補 助 金 等 の全部 に相当する金 額
を国に納付 した場 合
二 補 助 金 等 の交 付 の目 的 及 び当該財産の耐用
年 数 を勘案して各省各庁 の長が定 める期 間 を
経過した場 合
2 第九条第三項から第五項までの規定 は,前
項第二号の期 間 を定 める場 合 について準用す
る。
( 不服の申 出 の手 続 )
第十五条 法第二十五条第一項 の規定 により不
服を申 し出 ようとする者 は,当該不服の申 出
に係 る処分の通知を受 けた日(処分について
通知がない場 合 においては,処分があつたこ
とを知っ日)から三十日以 内 に,当該処分の
内 容 ,処分を受 けた年月日及 び不服の理由を
記 載 した不服申 出 書 に参 考 となるべき書 類 を
添えて, これを当該処分をした各省各庁 の長
( 法第二十六条第一項 の規定 により当該処分
を委任された機関 があるときは当該機関 とし
同条第二項 の規定 により当該処分を行 うこと
となった都道府県の知事 又 は教育委員会があ
るときは当該知事 又 は教育委員会とする。 以
下 この条において同じ。 ) に提 出 しなければ
ならない。
2 各省各庁 の長は,通信, 交通その他 の状況
により前項 の期 間 内 に不服を申 し出 なかつた
ことについてやむを得ない理由があると認 め
る者 については,当該期 間 を延長することが
できる。
3 各省各庁 の長は ,第一項 の 不服の 申 出 が
あ つ た 場 合 に お い て , そ の 申 出 の 方 式 又 は
手 続 に 不 備 が あ る と き は ,相当と 認 め ら れ
る 期 間 を指定 し て , そ の 補 正 を さ せ る こ と
ができる。
○ 文 化 芸術基 本 法 (平成 13 年 法 律第 148号)
(抄)
(伝統芸能の継承及 び発展 )
第十条 国は ,雅楽,能楽, 文楽,歌舞伎,
組踊そ の 他 の我が国古来の伝統的 な 芸能
( 以 下 「伝統芸能」 と い う 。 ) の継承及 び
発展 を図る た め ,伝統芸能の公演, こ れ ら
に用い ら れ た 物品の 保 存 等への 支 援 そ の 他
の必 要 な施策を講ずるものとする。
(生活文 化 の 振興並び に国民娯楽及 び 出版物
等 の普及 )
第十二条 国は ,生活文 化 (茶道,華道, 書
道,食文 化 そ の 他 の生活に 係 る 文 化 を い
う 。 ) の 振興を図る と ともに ,国民娯楽
( 囲 碁 , 将 棋 そ の 他 の 国 民 的 娯 楽 を い
う 。 )並び に 出版物 及 び レ コ ード等 の普及
を図る た め , こ れ ら に 関 す る活動への 支 援
その他 の必 要 な施策を講ずるものとする。
( 文 化財等 の保 存 及 び活用)
第十三条 国は ,有形及 び無形の 文 化財並び
に そ の 保 存技術( 以 下 「 文 化財等 」 と い
う 。 ) の 保 存 及 び活用を図る た め , 文 化財
等 に 関 し , 修復,防災対策,公開等への 支
援 その他 の必 要 な施策を講ずるものとする。
( 地 域 における文 化 芸術の振興等 )
第十四条 国は ,各地 域 に お け る 文 化 芸術の
振興及 び こ れ を通じた 地 域 の 振興を図る た
め ,各地 域 に お け る 文 化 芸術の公演, 展 示 ,
芸術祭等への 支 援 , 地 域固有の伝統芸能及
び民俗芸能( 地 域 の人々に よ っ て 行われ る
民俗的 な 芸能を い う 。 ) に 関 す る活動への
支 援 そ の 他 の 必 要 な 施策を講ずるもの と す
る。
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○ 芸術活動支 援 等 事 業 において不 正 行為等 を
行 った芸術団体 等 の応 募 制限について(平成
22 年9 月16 日文 化 庁長官決 定 )
文 化 庁 が芸術活動への支 援 等 のために公募 に
より行 う事 業 について, 芸術団体 等 による支 援
金 等 の不 正 受給等 があった場 合 , 下 記 のとおり
応 募 制限を行 う。
記
( 1 )虚偽の申 請 や報告による支 援 金 等 の不 正
な受給, 支 援 金 等 の他 の事 業 ・用途への流
用,私的 流用:応 募 制限期 間 4~5 年
( 2 )調査 に応じない,調査 に必 要 な書 類 の提
出 に応じない, その他 文 化 庁 の調査 を妨害
したと認 められる場 合:応 募 制限期 間 2~
3 年
( 3 ) 文 化 庁 以外の他 の機関 が行 う支 援 事 業 に
おいて不 正 行為等 を行 ったことが判明した
場 合 は, 上 記 ( 1 ) , ( 2 ) に準じて取り
扱 う。
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文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)交付要綱
令 和 2 年 4 月 1 日 文 化 庁 長 官 決 定
(通則)第1条 文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)(以
下「補助金」と い う 。)の 交付に つ い て は ,文化観光拠点施設を 中核と した 地域に お け る 文化観光の 推進に 関す る 法律(令和2年法律18号。「以下「文化観光推進法」と い う 。),文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「保護法」とい う 。),補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」と い う 。)及び 補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」と い う 。)に 定め る も の の ほ か ,こ の 要綱に 定め る と こ ろ に よ る 。
(交付の 目的)第2条 こ の 補助金は ,文化観光拠点施設を 中核と し た 地域に お け る 文化観光
の 推進に 関す る 法律(以下、「文化観光推進法」と い う )に 基づ い て 認定を 受け た 拠点計画や 地域計画に 基づ き 実施さ れ る 事業に 対し ,博物館コレ ク シ ョ ン 等の 磨き 上げ ,Wi-Fi や キ ャ ッ シ ュ レ ス 等の 整備,学芸員等の 体制支援,バ リ ア フ リ ー等の 利便性向上改修や 展示改修等の 取組を支援す る こ と に よ っ て ,文化の 振興を 起点と し た 文化観光を 推進し ,文化・観光の 振興,地域の 活性化の 好循環を 図る こ と を 目的と す る 。
(交付の 対象と な る 事業者,経費等)第3条 こ の 補助金の 交付の 対象と な る 補助事業を 実施す る 者(以下「補助事業
者」と い う 。)は ,文化観光推進法第4条第3項に 基づ き 認定さ れ た 拠点計画の 文化資源保存活用施設の 設置者又は 管理者,若し く は 同法第12条第4項に 基づき 認定さ れ た 地域計画の 区域内に あ る 中核と す る 文化観光拠点施設(文化資源保存活用施設)の 設置者又は 管理者若し く は 地域計画の 協議会の 構成員で ある 市町村又は 都道府県,同施設を 構成員と す る 協議会と す る 。
2 補助事業を 実施す る た め に 必要な 経費の う ち ,こ の 補助金の 交付の 対象と な る 経費(以下「補助対象経費」と い う 。),補助金の 額及び 補助金の 交付の た め の 手続に つ い て は ,こ の 要綱に 定め る も の の ほ か ,長官が 定め る 補助要項に よ る も の と す る 。
(申請の 手続)第4条 補助金の 交付の 申請を し よ う と す る 者は ,補助金交付申請書(こ れ
に 添付す べ き 書類を 含む 。様式第1)を 別に 定め る 提出期限ま で に 長官に 提出し な け れ ば な ら な い 。
2 補助金の 交付の 申請を し よ う と す る 者は ,消費税法上の 課税事業者で ある 場合は ,前項に 規定す る 補助金の 交付の 申請を す る に 当た っ て ,当該補助金に 係る 消費税及び 地方消費税に 係る 仕入控除税額(補助対象経費に 含ま れる 消費税及び 地方消費税相当額の う ち ,消費税法(昭和63年法律第108号)の 規定に よ り 仕入れ に 係る 消費税額と し て 控除で き る 部分の 金額及び 当該金額に 地方税法(昭和25年法律第226号)の 規定に よ る 地方消費税の 税率を 乗じて 得た 金額の 合計額に 補助対象経費に 占め る 補助金の 割合を 乗じ て 得た 金
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額を い う 。以下「消費税等仕入控除税額」と い う 。)に 相当す る 額を 減額して 申請し な け れ ば な ら な い 。た だ し ,補助金の 交付の 申請時にお い て 当該消費税等仕入控除税額が 明ら か で な い も の に つ い て は ,こ の 限り で な い 。
(交付決定の 通知等)第5条 長官は ,前条の 規定に よ る 補助金交付申請書の 提出が あ っ た と き は ,
こ れ を 審査の 上交付決定を 行い ,補助金交付決定通知書(様式第2)を 補助事業者に 送付す る も の と す る 。
2 長官は ,前項の 交付の 決定を 行う に 当た っ て は ,前条第2項本文の 規定によ り 補助金に 係る 消費税等仕入控除税額に 相当す る 額を 減額し て 交付の 決定を 行う も の と す る 。
(交付の 条件)第6条 補助金の 交付決定に 当た っ て は ,長官は 次の 各号に 掲げ る 事項を 条件と し て 付す も の と す る 。
(1)補助事業者は ,次に 掲げ る 場合の 一に 該当す る と き は ,あ ら かじ め 計画変更承認申請書(様式第3)を 長官に 提出し ,そ の 承認を 受け なけ れ ば な ら な い 。ア 補助対象経費の 総額を 変更し よ う と す る と き 。た だ し ,補助
対象経費の 総額の 20パ ーセ ン ト 以内の 変更は こ の 限り で は ない 。イ 補助事業の 内容を 変更し よ う と す る と き 。た だ し ,補助金
の 交付決定額及び 補助対象経費の 額に 影響を 及ぼ す こ と な く 補助事業の 目的の 達成を よ り 効率的に す る た め に ,補助事業の 内容を 変更す る 場合,又は ,当該事業の 目的に 及ぼ す 影響が 軽微で あ る と 認め ら れ る 場合を 除く 。
(2)長官は ,前号の 承認を す る 場合は ,必要に 応じ て 交付決定の 内容を 変更し ,又は 条件を 付す こ と が あ る こ と 。
(3)補助事業を 中止し ,又は 廃止す る 場合に お い て は ,長官に 申請し ,そ の 承認を 受け な け れ ば な ら な い こ と 。
(4)補助事業が 予定の 期間内に 完了し な い 場合又は 補助事業の 遂行が 困難とな っ た 場合に お い て は ,速や か に 長官に 報告し ,そ の 指示を受け な け れ ば な ら な い こ と 。
(5)補助事業に よ り 取得し ,又は 効用の 増加し た 財産に つ い て は ,事業完了後に お い て も 善良な 管理者の 注意を も っ て 管理す る と とも に そ の 効率的な 運営を 図ら な け れ ば な ら な い こ と 。
(6)補助事業の 遂行に よ り 生ず る 収入金(補助金を 前払,又は 概算払し た 場合の 預金利子等)は ,当該補助事業の 経費に 充て る よ う 措置し な け れば な ら な い こ と 。
(7)補助事業に 係る 収入及び 支出を 明ら か に し た 帳簿を 備え ,当該収入及び 支出に つ い て の 証拠書類を 整理し ,か つ ,当該帳簿及び 証拠書類を補助事業の 完了し た 日の 属す る 年度の 翌年度か ら 5年間保存し な けれ ば な ら な い こ と 。
(8)補助事業に 係る 資金に つ い て は ,確実な 銀行そ の 他金融機関に 預け入れ な け れ ば な ら な い こ と 。た だ し ,補助事業の 遂行上特に必要な 場合に あ っ て は ,20万円を 限度と し て 手持ち す る こ とが で き る こ と 。
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(9)補助事業を 行う た め に 締結す る 契約等に つ い て は ,都道府県又は市町村(特別区を 含む 。)等の 例に 準じ て 行わ な け れ ば な ら ない こ と 。
(申請の 取下げ )第7条 補助事業者は ,交付の 決定(第9条に よ る 変更交付決定を 含む 。以下,第11条第1項及び 第12条第1項に お い て 同じ 。)の 内容又は こ れ に 付さ れた 条件に 不服が あ る こ と に よ り 交付の 申請を 取り 下げ よ う とす る と き は ,交付決定の 通知を 受け た 日か ら 10日以内に そ の 旨を記載し た 書面(様式第4)を 長官に 提出し な け れ ば な ら な い 。
(補助事業の 遂行)第8条 補助事業者は ,補助事業を 遂行す る た め に 契約を 締結し ,又は 支払を
す る 場合に お い て ,当該補助事業者の 所在す る 都道府県又は 市町村(特別区を 含む 。)等の 法令の 定め に 準拠し て 実施し な け れ ば な ら な い 。
(計画変更の 承認等)第9条 長官は ,第6条第1号ア 又は イ に 該当し ,計画変更承認申請書の 提出が
あ っ た 場合に お い て ,こ れ を 審査し た 結果,先に 行っ た 交付決定の 補助金の 額を 変更す る 必要が あ る と 認め る と き は ,そ の 額を変更し て 交付決定を 行い ,補助金交付決定変更通知書(様式第5)を 補助事業者に 送付す る も の と す る 。
(実績報告書)第10条 補助事業者は ,補助事業が 完了(補助事業の 廃止の 承認を 受け た と き を含む 。)し た と き は ,完了の 日(補助事業の 廃止の 承認を 受け た と きは 当該承認の 日)か ら 30日を 経過す る 日又は 当該補助事業の 完了し た 日の 属す る 年度の 翌年度の 4月10日の い ず れ か 早い 日ま で に ,長官に 実績報告書(こ れ に 添付す べ き 書類を 含む 。様式第6)に よ り 当該補助事業の 成果を 報告し な け れ ば な ら な い 。
2 補助事業者は ,消費税法上の 課税事業者で あ る 場合は ,第1項に 規定す る 実績報告書を 提出す る に 当た り ,補助金に 係る 消費税等仕入控除税額が 明ら か な 場合に は ,当該消費税等仕入控除税額に 相当す る 額を 減額し て 実績報告書を 長官に提出し な け れ ば な ら な い 。
(補助金の 額の 確定等)第11条 長官は ,前条の 報告を 受け た 場合に は ,報告書等の 書類の 審査及び 必要
に 応じ て 行う 現地調査等に よ り ,そ の 報告に 係る 補助事業の 実施結果が補助金の 交付の 決定の 内容(第6条第1号ア 又は イ に 該当し 長官の 承認を 受け た 場合は ,そ の 承認さ れ た 内容)及び こ れ に 付し た 条件に 適合す る と 認め た と き は ,交付す べ き 補助金の 額を 確定し ,補助金の 額の 確定通知書(様式第7)に よ り 補助事業者に 通知す る も の と す る 。
2 長官は ,補助金の 交付の 申請時に お い て 補助金に 係る 消費税等仕入控除税額が明ら か で な い も の で あ っ て ,補助金の 額の 確定時に お い て 当該消費税等仕入控除税額が 明ら か な 場合に は ,当該消費税等仕入控除税額に 相当す る 額を 減額す る も の と す る 。
3 長官は ,補助事業者に 交付す べ き 補助金の 額を 確定し た 場合に お い て ,既に そ の 額を 超え る 補助金が 交付さ れ て い る と き は ,そ の 超
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え る 部分の 補助金の 返還を 命ず る も の と す る 。4 前項の 補助金の 返還期限は ,当該命令の 日か ら 20日以内と し ,期限内に 納付
し な い 場合は ,未納に 係る 金額に 対し て そ の 未納に 係る 期間に 応じて 年10.95パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 延滞金を 徴す る も の とす る 。
(消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 の 確 定 に 伴 う 補 助 金 の 返 還 )第1 2 条 補 助 事 業 者 は , 補 助 金 の 交 付 の 申 請 時 に お い て 補 助 金 に 係 る 消 費 税 等 仕 入控 除 税 額 が 明 ら か で な い も の で あ っ て , 補 助 事 業 完 了 後 に 消 費 税 及 び地 方 消 費 税 の 申 告 に よ り 当 該 消 費 税 等 仕 入 控 除 税 額 が 確 定 し た 場 合 に は , 速 やか に 消 費 税 等 仕 入 控 除 税 額 確 定 報 告 書 ( 様 式 第 8 ) を 長 官 に 提 出 し な け れ ば なら な い 。
2 長官は ,前項の 報告書の 提出が あ っ た 場合に は ,当該消費税等仕入控除税額に相当す る 額の 全部又は 一部の 返還を 命ず る も の と す る 。
(交付決定の 取消等)第13条 長官は ,第6条第3号に 該当し 補助事業の 中止又は 廃止の 申請が あ っ た
場合及び 次の 各号に 掲げ る 場合に は ,第5条の 交付の 決定の 全部若し くは 一部を 取り 消し ,又は 変更す る こ と が で き る 。(1)補助事業者が 適正化法,適正化法施行令,若し く は こ の 要綱又は こ れ ら
の 法令,告示若し く は 要綱に 基づ く 長官の 定め ,処分若し く は 指示に 違反し た 場合。
(2)補助事業者が 補助金を 補助事業以外の 用途に 使用し た 場合。(3)補助事業者が 補助金の 交付の 決定の 内容又は こ れ に 付し た 条件に 違反
し た 場合。(4)交付の 決定後生じ た 事情の 変更等に よ り ,補助事業の 全部又は 一部を 継
続す る 必要が な く な っ た 場合。2 長官は ,前項の 取消を し た 場合に お い て ,既に 当該取消に 係る 部分に 対
す る 補助金が 交付さ れ て い る と き に は ,期限を 付し て 当該補助金の 全部又は 一部の 返還を 命ず る も の と す る 。
3 長官は ,第1項の 第1号か ら 第3号ま で に 該当す る た め ,補助金の 交付の 決定を 取り 消し ,前項の 規定に よ り 補助金の 返還を 命ず る 場合に は ,補助事業者が 当該補助金を 受領し た 日か ら 納付の 日ま で の 期間に 応じ て返還す べ き 金額に 対し 年10.95パ ーセ ン ト の 割合で 計算し た 加算金の 納付を あ わ せ て 命ず る も の と す る 。
4 第2項に 基づ く 補助金の 返還及び 前項の 加算金の 納付に つ い て は ,第11条第4項の 規定を 準用す る 。
(状況報告及び 調査)第14条 補助事業者は ,補助事業の 遂行及び 支出状況に つ い て ,長官の 要求が
あ っ た と き に は 速や か に 補助事業状況報告書(様式第9)を 長官に 提出し な け れ ば な ら な い 。
2 長官は ,必要が あ る と 認め る と き は ,補助事業の 遂行及び 支出状況を 調査す る こ と が で き る 。
(補助金の 支払)第15条 補助金の 支払は ,原則と し て 第11条第1項の 規定に よ り 交付す べ
き 補助金の 額を 確定し た 後に 行う も の と す る 。た だ し ,必要が
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あ る と 認め ら れ る 場合は ,会計法(昭和22年法律第35号)第22条及び 予算決算及び 会計令(昭和22年勅令第165号)第58条第4号に 基づ く 財務大臣と の 協議が 調っ た 際に は ,補助金の 全部又は 一部に つ い て 概算払す る こ とが で き る 。2 補助事業者は ,前項に よ り 補助金の 支払を 受け よ う と す る と
き は 補助金支払請求書を 長官に 提出し な け れ ば な ら な い 。
( 附則)
1 こ の 要綱は ,令和2年4月1日か ら 施行す る 。
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(様式第1)
第 号○○ 年 月 日
文化庁長官 殿
申 請 者 所 在 地 代表者職名 代表者氏名 (記名押印又は 署名)
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)交付申請書
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)に つ い て 、補助金の 交付を 受け た い の で 、補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律第5条の 規定に よ り 、関係書類を 添え て 下記の と おり 申請し ま す 。
事業の 名称
補助事業経費の 配分 主 た る 事 業 費 円そ の 他 の 事 業 費 円 計 円
補助事業の 着手及び 完了の 予定期日 着手 ○○ 年 月 日
完了 ○○ 年 月 日
交付を 受け よう と す る 補助
金の 額
円
そ の 他 参 考 と
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な る べ き 事項
(記載上の 注意) ○別紙と し て 、事業内容に 応じ て 必要な 書類を 添付す る こ と 。 ○消費税法上の 課税事業者で あ る 場合は 、文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と
し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)交付要綱第4条第2項に 基づ き 申請す るこ と 。
○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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(様式第2)
第 号
補助金交付決定通知書 (補助事業者名)
○○ 年 月 日付け 第 号で 申請の あ っ た ○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)に つ い て は 、補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律(昭和30 年法律第179号。以下「適正化法」と い う 。)第6条第1項の 規定に よ り 、次の と お り 交付決定す る こ とに 決定し た の で 、適正化法第8条の 規定に よ り 通知す る 。
○○ 年 月 日
文化庁長官 印1.こ の 補助金の 交付の 対象と な る 事業は 、○○ 年 月 日付け 第 号(以下「申請書」と い う 。)で 申請の あ っ た 事業と し 、そ の 内容は 申請書記載の 事業計画と す る 。
2.補助対象経費及び 補助金の 額は 、次の と お り で あ る 。た だ し 、補助事業の 内容の 変更に よ り 補助対象経費が 変更さ れ た 場合に お け る 補助金の額に つ い て は 、別に 通知す る と こ ろ に よ る も の と す る 。
補助対象経費 円 補助金の 額 円
3.補助対象経費の 配分及び こ の 配分さ れ た 経費の 額に 対応す る 補助金の 額の 区分は 、次の と お り と す る 。
区 分 配分さ れ た 経費 補助金の 額 主た る 事 業 費 円 円
そ の 他 経 費 円 円
計 円 円4.補助金の 額の 確定は 、次に よ り 算出し て 得た 額と す る 。 補助金の 確定額は 、第3項の 配分さ れ た 補助対象経費の 実支出額(債務の 確定し
た 支出予定額を 含む 。)の 合計額又は 補助金の 額(変更さ れ た と き は 、変更後の 額と す る 。)の い ず れ か 低い 額と す る 。
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5.補助事業は 、補助金の 交付を 受け た 年度の 3月31日ま で に 完了し な けれ ば な ら な い 。
6.補助事業者は 、文化観光拠点施設を 中核と し た 地域に お け る 文化観光の 推進に 関す る 法律(令和2年法律○○号),文化財保護法(昭和25年法律第214号)、適正化法、適正化法施行令(昭和30年政令第255号)及び 文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)交付要綱(令和2年○月○日文化庁長官決定)の規定に 従わ な け れ ば な ら な い 。
7.交付条件は 、第6項に 定め る ほ か 、次の と お り で あ る 。(1)補助事業者は 、次に 掲げ る 場合の 一に 該当す る 場合は 、あ ら か じ め
計画変更承認申請書を 長官に 提出し 、そ の 承認を 受け な け れ ば な らな い 。ア 補助対象経費の 総額を 変更し よ う と す る と き 。た だ し 、補助対
象経費の 総額の 20パ ーセ ン ト 以内の 変更は こ の 限り で は な い 。イ 補助事業の 内容を 変更し よ う と す る と き 。た だ し 、補助金
の 交付決定額及び 補助対象経費の 額に 影響を 及ぼ す こ と な く 補助事業の 目的の 達成を よ り 効率的に す る た め に 、補助事業の 内容を 変更す る 場合、ま た は 、当該事業の 目的に 及ぼ す 影響が 軽微で あ ると 認め ら れ る 場合を 除く 。
(2)長官は 、前号の 承認を す る 場合は 、必要に 応じ て 交付決定の 内容を 変更し 、又は 条件を 附す こ と が あ る こ と 。
(3)補助事業を 中止し 、又は 廃止す る 場合に お い て は 、長官に 申請し 、その 承認を 受け な け れ ば な ら な い こ と 。
(4)補助事業が 予定の 期間内に 完了し な い 場合又は 補助事業の 遂行が 困難とな っ た 場合に お い て は 、速や か に 長官に 報告し 、そ の 指示を 受け な け れ ば な ら な い こ と 。
(5)補助事業の 遂行の 状況に 関す る 報告書を 別に 指示す る 日ま で に 、長官に 提出し な け れ ば な ら な い こ と 。
(6)補助事業に よ り 取得し 、又は 効用の 増加し た 財産に つ い て は 、事業完了後に お い て も 善良な 管理者の 注意を も っ て 管理す る と と もに そ の 効率的な 運営を 図ら な け れ ば な ら な い こ と 。
(7)前号に 掲げ る 財産に つ き ,長官の 承認を 受け て 当該財産を 処分す るこ と に よ り 収入が あ っ た 場合に は 、補助金の 全部又は 一部に 相当す る 金額を 国に 納付す る こ と 。
(8)補助事業の 遂行に よ り 生ず る 収入金(補助金を 概算払い し た 場合の 預金利子等)は 、当該補助事業の 経費に 充て る よ う 措置し な け れ ば な らな い こ と 。
(9)補助事業に 係る 収入及び 支出を 明ら か に し た 帳簿を 備え 、当該収入及び
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支出に つ い て の 証拠書類を 整理し 、か つ 、当該帳簿及び 証拠書類を 補助事業の 完了し た 日の 属す る 年度の 翌年度か ら 5年間保存し な け れ ばな ら な い こ と 。
(10) 補 助 事 業 に 係 る 資 金 に つ い て は 、 確 実 な 銀 行 そ の 他 金 融 機 関 に 預 け 入れ な け れ ば な ら な い こと 。た だ し 、補助事業の 遂行上特に 必要な 場合に あ っ て は 、20万円を 限度と し て 手持ち す る こ と がで き る こ と 。
(11 )補助事業を 行う た め に 締結す る 契約等に つ い て は 、所管の 地方公共団体の 例に 準じ て 行わ な け れ ば な ら な い こ と 。
○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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(様式第3)
第 号○○ 年 月 日
文化庁長官 殿
補助事業者 所 在 地 代表者職名 代表者氏名 (記名押印又は 署名)
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)計画変更承認申請書
○○ 年 月 日付け 第 号で 国庫補助金の 交付の 決定を 受け た 下記の 事業に つ い て 、別紙の と お り 事業の 内容を 変更し た い の で 、承認く だ さ る よ う 関係資料を 添え て 申請し ま す 。
記
事業の 名称
変更の 理由
変更の 内容
変更に よ り 増( 減) 額
す べ き 国庫補助金の 額
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(記載上の 注意) ○別紙と し て 、事業計画書(該当部分に つ い て 変更前及び 変更後を 2 段書き す
る な ど 判別し や す く す る こ と )を 添付す る こ と 。 ○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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(様式第4)
第 号○○ 年 月 日
文化庁長官 殿
補助事業者 所 在 地 代表者職名 代表者氏名 (記名押印又は 署名)
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)交付申請の 取下げ 書
○○ 年 月 日付け 第 号で 補助金の 交付の 決定を 受け ま した ○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)に つ い て 、補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律第9条の 規定に よ り 、補助金の 交付の 申請を 下記の と お り 取り 下げ ま す 。
記 1.交付決定通知書の 受領年月日 ○○ 年 月 日 2.補助金の 交付の 申請を 取り 下げ よ う と す る 理由
(記載上の 注意) ○第6条第1項に 基づ き 、変更し て 交付決定が あ っ た 場合に は 、補助金交付決
定変更通知書に 記載の 日付、記号、番号及び 同交付決定通知書の 受領年月日に よ るこ と 。
○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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(様式第5)
第 号
補助金交付決定変更通知書 (補助事業者名)
○○ 年 月 日付け 第 号で 計画変更承認申請の あ っ た ○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)に つ い ては 、補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律(昭和30 年法律第179号。以下「適正化法」と い う 。)第6条第1項の 規定に よ り 、○○ 年 月 日付け 第 号の 交付決定を 次の と お り 変更し て 交付す る こ と 決定し た の で 、適正化法第8条の 規定に よ り 通知す る 。
○○ 年 月 日
文化庁長官 印1.こ の 補助金の 変更交付の 対象と な る 事業は 、○○ 年 月 日付け 第 号(以下「申請書」と い う 。)で 申請の あ っ た 事業と し 、そ の 内容は 申請書記載の と お り と す る 。
2.こ の 変更交付決定に 伴い 、前記1の 事業に 係る 補助対象経費及び 補助金の 額並び に 総経費の 配分及び 配分さ れ た 経費に 対応す る 補助金の 額の 区分は 、次の と お り と す る 。
(1)補助対象経費及び 補助金の 額
補助対象経費 円 補助金の 額 円 今回変更す る 補助金の 額 円
(2)総経費野配分等 区 分 配分さ れ た 経費 補助金の 額 主た る 事 業 費 円 円
そ の 他経費 円 円
計 円 円3.上記の ほ か 補助金の 額の 確定の 方式、交付条件等は 、平成 年 月 日付け 第 号の 交付決定通知書の 第4項か ら 第7項ま で の と お り と す る 。
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○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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(様式第6)
第 号○○ 年 月 日
文化庁長官 殿
補助事業者 所 在 地 代表者職名 代表者氏名 (記名押印又は 署名)
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)実績報告書
○○ 年 月 日付け 第 号に よ り 補助金の 交付を 受け た 下記の 事業の 実績に つ い て 、補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律第14条の 規定に よ り 、下記の と お り 報告し ま す 。
記
事業の 名称
補助事業の 実施期間 ○○ 年 月 日着手 ○○ 年 月 日完了
補助金の 交付決定額と そ の 精算額
交 付 決 定 額 円 精 算 額 円 不 用 額
円
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(記載上の 注意) ○消費税法上の 課税事業者で あ る 場合は 、文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と
し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)交付要綱第10条第2項に 基づ き 報告す るこ と 。
○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
(添付書類) (1)補助事業経費収支精算書(交付申請書添付書類「補助事業に 係る 収支予算書」の 様式に準じ る ) (2)補助事業の 実施内容 (3)補助事業の 経過及び 成果を 証す る 書類並び に 写真等の 資料 (4)そ の 他
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(様式第7)
第 号
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)額の 確定通知書
(補助事業者名)
○○ 年 月 日付け 第 号で 実績報告の あ っ た 事業に つ い て は 、補助金等に 係る 予算の 執行の 適正化に 関す る 法律(昭和30 年法律第179号)第15条の 規定に 基づ き 、下記の と お り 額を 確定し ま す 。
○○ 年 月 日
文化庁長官 印
記
確定額 円
○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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(様式第8)○○ 年 月 日
文化庁長官 殿 機 関 名 職 名 氏 名 印
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)に係る
消費税等仕入控除税額確定報告書
○○ 年 月 日付 号をもって交付決定通知のあった文化芸術振興費補助金について、消費税等仕入控除税額が確定しましたので、文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化クラ ス タ ー推進事業)交付要綱第12条第1項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の名称
2.補助金額(交付要綱第11条による額の確定額) 円
3.補助金の確定時における補助金に係る消費税等仕入控除税額 円
4.消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税等仕入控除税額
円
5.補助金返還相当額(4-3) 円
(記載上の 注意) ○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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(様式第9)
第 号○○ 年 月 日
文化庁長官 殿
補助事業者 所 在 地 代表者職名 代表者氏名 (記名押印又は 署名)
補助事業状況報告書
○○ 年度文化芸術振興費補助金(博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業)の 交付を 受け て 施行中の 補助事業に つ い て 、下記の と お り 報告し ます 。
記
事業の 名称
補助事業の 実施期間 着手 ○○ 年 月 日 完了 ○○ 年 月 日(予定)
補助事業の 実施状況
補 助 事 業 に 要 する 経費の 状況
支出予算合計額 支出済額
円 円
備考
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(記載上の 注意) ○用紙は 日本工業規格A4と す る 。
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博物館等を 中核と し た 文化ク ラ ス タ ー推進事業国庫補助要項
令 和 2 年 4 月 1 日文 化 庁 長 官 決 定
1.趣 旨 こ の 要項は ,文化観光拠点施設を 中核と し た 地域に お け る 文化観光の 推進
に 関す る 法律(以下、「文化観光推進法」と い う )に 基づ い て 認定を 受けた 拠点計画や 地域計画に 基づ き 実施さ れ る 事業に 対し ,博物館コ レ クシ ョ ン 等の 磨き 上げ ,Wi-Fi や キ ャ ッ シ ュ レ ス 等の 整備,学芸員等の 体制支援,バ リ ア フ リ ー等の 利便性向上改修や 展示改修等の 取組を 支援する す る た め に 必要な 経費に つ い て ,国が 行う 補助に 関し ,必要な事項を 定め る も の と す る 。
2.補助事業者 補助事業者は ,文化観光推進法第4条第3項に 基づ き 認定さ れ た 拠点計画の 文化資源保存活用施設の 設置者又は 管理者,若し く は 同法第12条第4項に 基づ き 認定さ れ た 地域計画の 区域内に あ る 中核と す る 文化観光拠点施設(文化資源保存活用施設)の 設置者又は 管理者若し く は 地域計画の 協議会の 構成員で あ る 市町村又は 都道府県,同施設を 構成員と す る 協議会と す る 。
な お , 補 助 事 業 者 は , 文 化 観 光 推 進 法 に 基 づ く 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 に お いて 策 定 し た 目 標 の 達 成 状 況 の 検 証 を 行 う も の と し , 文 化 庁 長 官 は , 毎 年 度成 果 を 検 証 し て 次 年 度 に 反 映 さ せ る と と も に , 必 要 に 応 じ て 支 援 の見 直 し を 行 う こ と が で き る も の と す る 。
3.補助対象事業 補助対象と な る 事業は ,文化観光推進法第4条第3項に 基づ き 認定さ れ た 拠点
計画の (1)文化観光拠点施設機能強化事業又は 同法第12条第4項に 基づ き 認定され た 地域計画の (2)地域文化観光推進事業の う ち 中核と な る 文化観光拠点施設の 機能強化に 資す る 事業を 対象で あ り ,か つ ,拠点計画又は 地域計画の 目標達成の た め に 必要と 認め ら れ る 事業を 対象と す る 。
(1)文化観光拠点施設機能強化事業 ア 文化観光拠点施設に お け る 文化資源の 魅力の 増進に 関す る こ と ① 地域の 歴史,地域の 有形無形文化財や 文化・自然資源を 総合的な 把握,調査研究
を 踏ま え た 魅力の 発信 ② 所蔵す る コ レ ク シ ョ ン の 充実(デ ジ タ ル ア ーカ イ ブ 化
を 含む ),他の 文化施設等と の 交流を 通じ た 魅力的な 展覧事業の 展開 ③ 地域の 文化財や 文化・自然資源を 活用し た 多様な 活動の 充実(地域の 祭り
や 行事,食文化,伝統工芸等と の 連携に よ る 博物館活動の 活性化,子供,高齢者,障が い 者,外国人を 含む あ ら ゆ る 人々に 向け た 博物館の 体験プ ロ グ ラ ム の 提供等)
④ 地域の 文化施設と そ れ 以外の 芸術文化団体,ア ート NPO,大学,産業団体,観光関係団体,首長部局ま ち づ く り 担当,教育委員会等と の 連携に よる 面的・一体的な 企画の 実施
イ 情報通信技術を 通じ た 展示,外国語に よ る 情報の 提供そ の 他の 国内外
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か ら の 来訪者が 文化資源に つ い て 理解を 深め る こ と に 資する こ と
① 日本や 地域の 歴史的,文化的背景等に 関す る ス ト ーリ ー性の あ る わか り や す い 解説・紹介の 整備
② 映像等を 活用し た コ ン テ ン ツ の 充実,VR(仮想現実)や AR(拡張現実)を 活用し た 体験型の 展示の 展開
③ 訪日外国人等の 国外来訪者の 理解増進に 向け た サ ービ ス の 提供(QRコ ード 等を 活用し た 多言語化ア プ リ ,多言語解説,通訳案内士等の ガイ ド ツ ア ーの 導入等)
ウ 文化観光拠点施設に 関す る 移動そ の 他利便の 増進に 関す る こ と ① 文化観光拠点施設へ の 来訪者の 移動の 利便性向上に 関す る こ と 。 ② キ ャ ッ シ ュ レ ス ,チ ケ ッ ト レ ス 等の シ ス テ ム 導入や
開館時間延長等の 利便性向上に 関す る こ と エ 文化資源に 関す る 工芸品や 食品等の 販売,提供に 関す る こ と ① ミ ュ ージ ア ム カ フ ェ ,レ ス ト ラ ン ,シ ョ ッ プ 等の 来訪
者の 満足度向上に 向け た 商品等の 開発(企画立案)に 関す る こ と オ 文化観光に 関す る 情報提供の 充実・強化に 関す る こ と ① 拠点計画に 関す る 広報 カ 上記ア か ら オ を 実施す る た め に 必要な 施設・設備の 整備に 関す
る こ と(2)地域文化観光推進事業の う ち 文化観光拠点施設の 機能強化に 資す る 事業 地域文化観光推進事業の う ち 文化観光拠点施設の 機能強化に 資す る 取組に お
い て ,上記(1)と 同様の 事業を 計画し て い る 場合は ,同様の 事業を 補助対象と す る 。そ の 場合,(1)オ に つ い て は ,地域計画に 関す る広報と 読み 替え る も の と す る 。
4.補助対象経費 補助対象と な る 経費は ,次に 掲げ る 経費と し ,そ の 明細は 別紙の とお り と す る 。 (1)主た る 事業費 ア 文化観光拠点施設に お け る 文化資源の 魅力増進に 要す る 経費 イ 文化観光拠点施設に お け る 文化資源の 理解増進に 要す る 経費 ウ 文化観光拠点施設の 来訪者の 利便性向上に 要す る 経費 エ 文化観光拠点施設の 来訪者の 供応の 企画・計画立案及び 実施に 要す る 経費 オ 拠点計画又は 地域計画の 広報等に 要す る 経費 カ 上記ア か ら オ の 実施に 必要な 施設・設備の 整備に 要す る 経費 (2)そ の 他の 経費
事務経費 な お ,補助対象事業に 該当す る 場合で あ っ て も , 補 助 事 業 者の 構成員(団体)に 対す る 委託費等及び 建造物の 建設費等,文化観光拠点形成の 上で 合理的な 必要性が 認め ら れ な い 経費又は 事業の 目的か ら 適当で ない 経費に つ い て は , 補助対象経費と し な い も の と す る 。
5.収入 補助事業の 遂行に よ り 収入(補助金を 前払い ,又は 概算払い し た 場合の 預金
利子並び に 仮設物及び 不用財等の 売払代等を 含む 。)を 生じ た 場合は ,その 分を 当該年度の 本事業に 充当す る も の と す る 。
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6.補助金の 額 補助金の 額は ,補助対象経費の 2/3を 限度と す る 。
た だ し ,当該補助事業に お け る 3年目の 中間評価を 踏ま え ,予算の 範囲内に お い て ,そ れ 以降の 補助額の 単価及び 上限を 定め る も の と する 。
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(別紙)
対 象 経 費 の 区分 項 目 目 の細分 説明
主
た
る
事
業
費
ア 文 化 資 源 の 魅 力 増
進
イ 文 化 資源の理解増
進
ウ 来訪者 の 利 便 性 向
上
エ 来訪者 の供応 の企
画 ・ 計 画
オ 文 化 観 光 の広報
事 業費
賃金
共済費
報償費
旅費
使 用 料
及 び 借
料
役務費
有 期 雇 用経 費
事 務 員 賃金
作 業 員 賃金会 場 整 理等賃金資 料 整 理等賃金○○ 賃金社 会 保 険料福 利 厚 生費傷 害 保 険料○○ 保 険料講 師 等 謝金指導謝金原 稿 執 筆謝金翻訳謝金○○ 謝金普通旅費特別旅費外国旅費外 国 人 招聘旅費会 場 等 借料
、学 芸 員、コ ー テ ゙ ィ ネ ー タ ー通訳案内士等 の有機雇用経 費
※ 人 事 に 関 す る 規 程 ・ 規 則 を も
と に 設 定 す る な ど 根 拠 を 示 す こ
と 。
期 間 業務職員 と し て雇用す る 場
合 の み
※ 人 事 に 関 す る 規 程 ・ 規 則 を
も と に 設 定 す る な ど 根 拠 を 示 す
こ と 。
臨時 に雇用す る 場 合 の み
〃
〃
〃
本 事 業 の た め に雇用さ れ た賃金
職員 の 事 業主負担分の み
同上 の うち,健康診断に限る
ボラ ンティア 保険等
危険作 業 を伴う 等、特 に 必 要 な
場 合 に限る
補 助 事 業 者 (構成 員 等 を含
む) は
対 象外
職員旅費
外部委員 等旅費 (招へい外国人
を含む)
職員 の外国旅費
外国人の招聘に 要 す る航空賃等
会場,機材等借料
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カ 施 設 ・ 設 備 の 整 備
利 便性 向上 設備 工事費展 示
等 設
備 工
事 費
委託費
請負費需用費
工 事 請負 費
工 事 請負 費委 託 料需用費
備 品 購
入 費
○○ 使 用料○○ 借料○○ 損料保管料通 信 運 搬費広告料作 品 保 険料○○ 保 険料手数料雑役務費調 査 委 託費○○ 委 託費
○○ 請 負費消耗品費印 刷 製 本
費
そ の 他 需
用費
○○ 費請負費設備費設 計 費 、監理料○○ 費請負費作製委託消耗品費展 示 等 機
器
○○ 費
輸送保険料,火災保険料等
シ ンポジウム運営、映像・ 録音
記 録 等
音声ガイド、多言語アプリ、多
言語解説作 成 等
VR、AR、CG作 成 等
設計料、監理料会場設営等単価が 10 万円 ( 税込 ) 以 下 の
もの に限る
バ リ ア フ リ ー 整 備 ( ス ロ ー プ
等 )
そ の 他 文 化 観 光 の 観 点から 利 便
性 向 上 に 資 す る 整 備
展 示 設 備 改 修 ( 展 示ケー ス購入
等 )
多言語化パネル、サイン 表 示 整
備 等
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そ
の
他
の
経
費
事務経 費 事 務
費
賃金
共済費
旅費役務費
需用費
非 常 勤 事務 員 賃 金○○ 賃金社 会 保 険料○○ 保 険料普通旅費通 信 運 搬費手数料雑役務費消耗品費印 刷 製 本
費
そ の 他 需
用費
臨時 に雇用す る 場 合 の み
〃
本 事 業 の た め に雇用さ れ た賃金
職員 の 事 業主負担分の み
連絡旅費振込手数料等写真撮影費等
単価が 10 万円 ( 税込 ) 以 下 の
もの に限る
報告書印刷費 , コピー 代 等
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8 文 化 観 光 推 進 法 に 基 づ く 計 画 申 請 Q & A
<拠点計画・地域計画の 申請に つ い て >(共通)1.拠点計画と 地域計画の ど ち ら を 申請す れ ば い い で す か 。2.文化観光推進法に 基づ か な い 補助事業等を 活用し て 実施す る 事業(日本遺産
や 他省庁の 補助事業 等)に つ い て も ,計画に 記載し て い い で すか 。
3.計画期間は 「お お む ね 5年以内(拠点計画)」「お お む ね 5年程度(地域計画)」と の こ と で す が ,次年度以降の 計画内容に つ い て は ど の 程度の 内容を 記載す る 必要が あ り ま す か 。
4. 新型コ ロ ナ ウ イ ル ス 感染症の 影響に よ り ,目標の 設定が 困難で す 。ど の よ う に 記載す れ ば い い で す か 。
5.文化観光推進事業者を 認定申請書の 申請者に 記載す る 場合,地域に 所在す る 支店や 事務所が 事業の 実施主体で あ る 場合は ,支店長名や 所長名を 記載す れば い い で す か 。本社の 代表取締役等を 記載し な け れ ば な り ませ ん か 。
(拠点計画に つ い て )6.主務大臣が 計画の 認定を し よ う と す る と き に 行う 市町村及び 都道府県へ の 意見聴取は ど の よ う な 観点か ら 行わ れ ま す か 。
(地域計画に つ い て )7.協議会と し て 申請す る こ と は で き ま す か 。8.協議会の 構成員に つ い て ,法第11 条第2項4号の 「関係す る 住民,学識経験者,商工関係団体そ の 他の 当該市町村又は 都道府県が 必要と 認め る 者」は ,必要と認め る 場合の み 構成員に 加え る と い う こ と で い い で す か 。
9.応募期限ま で に 協議会の 設立が で き な い 場合は ど う す れ ば い いで す か 。
10 .既存の 組織を 活用し て 地域計画を 作成し て も い い で す か 。そ の 場合,名称は 「●●協議会」で な く て も い い で す か 。
11 .協議会を 組織し た と き の 公表方法に 指定は あ り ま す か 。ま た ,既存の 組織を 活用す る 場合も ,公表す る 必要が あ り ま す か 。
12 .文化観光推進法に 基づ く 協議会と ,「博物館等を 中核と し た 文化ク ラ スタ ー推進事業」の 補助対象者と な る 協議会の 構成員が 異な っ て い て も問題あ り ま せ ん か 。
<拠点計画・地域計画の 変更に つ い て >13 .認定を 受け た 計画に ,ど の よ う な 変更を 行う 場合に 主務大臣の 認定を 受け な け れ ば な り ま せ ん か 。
<法律上の 特別の 措置の 活用等に つ い て >14 .運用指針に お い て 「法律上の 特別の 措置の 活用を 検討し て い る 場合に
は ,法令の 解釈等も 含め 事前に 相談す る こ と が 望ま し い 」と あ りま す が ,相談可能な 期間の 指定は あ り ま す か 。
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<拠点計画・地域計画の 申請に つ い て >(共通)
1 . 拠 点 計 画 と 地 域 計 画 の ど ち ら を 申 請 す れ ば い
い で す か 。
文 化 施 設 の 機 能 強 化 の 観 点 か ら 文 化 観 光 の 推 進
に 取 り 組 む 場 合 は 拠 点 計 画 を 作 成 い た だ き , 文 化
施 設 を 中 核 と し た , 地 域 単 位 で の 総 合 的 か つ 一 体
的 な 文 化 観 光 の 推 進 に 取 り 組 む 場 合 は 地 域 計 画 を
作 成 い た だ き ま す 。
な お , 拠 点 計 画 と 地 域 計 画 の 両 方 を 作 成 す る こ
と も 可 能 で す が , 互 い に 整 合 的 な 計 画 と し て 作 成
し て く だ さ い 。 「 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ
ス タ ー 推 進 事 業 」 に つ い て も , 計 画 ご と に 申 請 可
能 で す が , 事 業 内 容 に つ い て は 重 複 の な い よ う に
す る 必 要 が あ り ま す 。
2 . 文 化 観 光 推 進 法 に 基 づ か な い 補 助 事 業 等 を 活
用 し て 実 施 す る 事 業 ( 日 本 遺 産 や 他 省 庁 の 補 助 事
業 等 ) に つ い て も , 計 画 に 記 載 し て い い で す か 。
拠 点 計 画 に あ っ て は 文 化 観 光 拠 点 施 設 機 能 強 化
事 業 に , 地 域 計 画 に あ っ て は 地 域 文 化 観 光 推 進 事
業 に 該 当 す る 事 業 は , 活 用 す る 補 助 事 業 を 問 わ ず
記 載 し て く だ さ い 。
た だ し , 「 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス
タ ー 推 進 事 業 」 に お い て 補 助 を 受 け よ う と す る 事
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業 と 同 一 内 容 の 事 業 に つ い て , 「 文 化 庁 が 実 施 す
る 他 の 補 助 事 業 ( 例 : 地 域 文 化 財 総 合 活 用 推 進 事
業 ( 日 本 遺 産 ) 等 」 , 「 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文
化 振 興 会 が 実 施 す る 助 成 事 業 」 , 「 国 が 実 施 す る
他 の 補 助 事 業 」 と 重 複 し て 補 助 を 受 け る こ と は で
き ま せ ん 。
3 . 計 画 期 間 は 「 お お む ね 5 年 以 内 ( 拠 点 計
画 ) 」 「 お お む ね 5 年 程 度 ( 地 域 計 画 ) 」 と の こ
と で す が , 次 年 度 以 降 の 計 画 内 容 に つ い て は ど の
程 度 の 内 容 を 記 載 す る 必 要 が あ り ま す か 。
各 事 業 の 内 容 , 実 施 主 体 , 実 施 時 期 の ほ か , 各
年 度 ご と の 目 標 数 値 や 必 要 な 資 金 の 額 等 に つ い て
明 確 に 記 載 す る 必 要 が あ り ま す 。 計 画 に 記 載 す る
内 容 に つ い て は , 基 本 方 針 及 び 運 用 指 針 に 定 め る
様 式 を 参 照 し て く だ さ い 。
な お , 計 画 の 認 定 を 受 け た 後 に , 情 勢 に 応 じ て
変 更 す る こ と が 可 能 で す の で , 計 画 に 変 更 を 加 え
る 際 は 文 化 庁 の 相 談 窓 口 へ ご 相 談 く だ さ い 。
4 . 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 に よ り , 目
標 の 設 定 が 困 難 で す 。 ど の よ う に 記 載 す れ ば い い
で す か 。
本 計 画 に 記 載 す る こ と と し て い る 目 標 の う ち ,
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5 年 後 の 目 標 値 や 10 年 後 の 目 標 値 と い っ た 中 長 期
的 な も の に つ い て は , 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
の 影 響 も 考 慮 し つ つ , 令 和 元 年 度 ま で の 動 向 を 踏
ま え , 設 定 し て く だ さ い 。
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 影 響 を 強 く 受 け る
と 考 え ら れ る 短 期 的 な 目 標 に つ い て は , 来 館 者 数
の 減 少 状 況 や 今 後 行 う 感 染 症 対 策 の 内 容 等 を 踏 ま
え , 現 実 的 な 目 標 を 設 定 し て く だ さ い 。 そ の 際 ,
来 館 者 数 の 減 少 状 況 や 実 施 す る 感 染 症 対 策 等 の 内
容 が わ か る 資 料 を 参 考 資 料 と し て 添 付 し て く だ さ
い 。 審 査 に 当 た っ て は , 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染
症 の 影 響 や 提 出 さ れ た 感 染 症 対 策 に 係 る 参 考 資 料
等 を 考 慮 す る こ と と し ま す 。
ま た , 計 画 認 定 後 に 情 勢 が 大 き く 変 化 す る こ
と も 考 え ら れ ま す の で , そ の 際 に は 情 勢 に 応 じ て
目 標 値 の 変 更 を 行 う こ と も 可 能 で す 。
な お , 上 記 に 関 わ ら ず , 指 標 に つ い て は , 事
業 の 効 果 を 検 証 す る た め に 適 切 な も の と し て く だ
さ い 。
5 . 文 化 観 光 推 進 事 業 者 を 認 定 申 請 書 の 申 請 者 に
記 載 す る 場 合 , 地 域 に 所 在 す る 支 店 や 事 務 所 が 事
業 の 実 施 主 体 で あ る 場 合 は , 支 店 長 名 や 所 長 名 を
記 載 す れ ば い い で す か 。 本 社 の 代 表 取 締 役 等 を 記
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載 し な け れ ば な り ま せ ん か 。
事 業 の 実 施 主 体 で あ る 支 店 や 事 務 所 の 支 店 長
名 や 所 長 名 で 構 い ま せ ん 。
( 拠 点 計 画 に つ い て )
6 . 主 務 大 臣 が 計 画 の 認 定 を し よ う と す る と き に
行 う 市 町 村 及 び 都 道 府 県 へ の 意 見 聴 取 は ど の よ う
な 観 点 か ら 行 わ れ ま す か 。
地 域 が 目 指 す 方 向 性 や , 文 化 資 源 保 存 活 用 施
設 が 所 在 す る 区 域 を 含 む 地 域 計 画 が 作 成 さ れ て い
る 場 合 は 当 該 地 域 計 画 と の 整 合 性 の 観 点 か ら , 認
定 に 当 た っ て 特 段 の 意 見 が あ る か ど う か に つ い て
聴 取 し ま す 。
( 地 域 計 画 に つ い て )
7 . 協 議 会 と し て 申 請 す る こ と は で き ま す か 。
協 議 会 を 組 織 し た 「 市 町 村 又 は 都 道 府 県 」 ,
地 域 計 画 に お い て 中 核 と す る 「 文 化 観 光 拠 点 施 設
の 設 置 者 」 , 地 域 計 画 に 記 載 さ れ た 地 域 文 化 観 光
推 進 事 業 の 実 施 主 体 で あ る 「 文 化 観 光 推 進 事 業
者 」 が 連 名 で 申 請 し ま す 。 協 議 会 と し て 申 請 す る
こ と は で き ま せ ん 。
8 . 協 議 会 の 構 成 員 に つ い て , 法 第 11 条 第 2 項 4
号 の 「 関 係 す る 住 民 , 学 識 経 験 者 , 商 工 関 係 団 体
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そ の 他 の 当 該 市 町 村 又 は 都 道 府 県 が 必 要 と 認 め る
者 」 は , 必 要 と 認 め る 場 合 の み 構 成 員 に 加 え る と
い う こ と で す か 。
必 要 と 認 め る 場 合 の み 構 成 員 に 加 え る と い う
こ と で 構 い ま せ ん が , よ り 実 効 性 の あ る 計 画 を 作
成 す る た め に は , 地 元 の 関 係 者 や 有 識 者 等 を 加 え
て 計 画 を 議 論 し て い た だ く こ と が 望 ま し い で す 。
9 . 応 募 期 限 ま で に 協 議 会 の 設 立 が で き な い 場 合
は ど う す れ ば い い で す か 。
地 域 計 画 は 協 議 会 に お い て 作 成 す る も の で あ
る た め , 協 議 会 を 組 織 し た 上 で 地 域 計 画 を 作 成 し ,
申 請 す る こ と が 必 要 で す 。
10 . 既 存 の 組 織 を 活 用 し て 地 域 計 画 を 作 成 し て も
い い で す か 。 そ の 場 合 , 名 称 は 「 ● ● 協 議 会 」 で
な く て も い い で す か 。
文 化 観 光 推 進 法 に お け る 協 議 会 の 要 件 を 満 た し
て い れ ば , 既 存 の 組 織 を 活 用 し て 地 域 計 画 を 作 成
し て 構 い ま せ ん 。 ま た , 名 称 は 問 い ま せ ん 。
11 . 協 議 会 を 組 織 し た と き の 公 表 方 法 に 指 定 は あ
り ま す か 。 ま た , 既 存 の 組 織 を 活 用 す る 場 合 も ,
公 表 す る 必 要 が あ り ま す か 。
協 議 会 を 組 織 し た 時 の 公 表 事 項 に つ い て は , 文
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![Page 105: · Web view令和2 年度文化芸術振興費補助金 博物館等を中核とした文化クラスター推進事業 募集案内 提出期限:令和2 年 10 月 16 日( 金](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090504/60062a55df4b8829e02df9e7/html5/thumbnails/105.jpg)
化 観 光 拠 点 施 設 を 中 核 と し た 地 域 に お け る 文 化 観
光 の 推 進 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 7 条 に お い て 定
め て い ま す 。 公 表 方 法 に つ い て は , 自 治 体 の ホ ー
ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 等 , 広 く 周 知 で き る 方 法 が 望
ま し い で す が , そ れ ぞ れ の 自 治 体 で 適 切 な 方 法 を
採 っ て く だ さ い 。
ま た , 既 存 の 組 織 を 活 用 す る 場 合 で も , 文 化 観
光 推 進 法 に 基 づ く 協 議 会 を 組 織 し た こ と を 公 表 す
る 必 要 が あ り ま す 。
12 . 文 化 観 光 推 進 法 に 基 づ く 協 議 会 と , 「 博 物 館
等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 」 の 補 助
対 象 者 と な る 協 議 会 の 構 成 員 が 異 な っ て い て も 問
題 あ り ま せ ん か 。
問 題 あ り ま せ ん 。 文 化 観 光 推 進 法 に 基 づ く 協 議
会 は , 地 域 計 画 の 作 成 等 を 行 う た め に 協 議 す る 組
織 で あ る 一 方 , 「 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ
ス タ ー 推 進 事 業 」 の 補 助 事 業 者 と し て 組 織 さ れ た
協 議 会 は 事 業 を 実 施 す る 組 織 で あ り , 両 者 は 全 く
異 な る 組 織 で す 。
ま た , 地 域 計 画 に 記 載 さ れ た 地 域 文 化 観 光 推 進
事 業 の 実 施 主 体 で あ る 「 文 化 観 光 推 進 事 業 者 」 は ,
当 該 事 業 の 企 画 ・ 実 施 に お い て 連 携 す る 者 が 該 当
し ま す が , 必 ず し も 「 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化
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ク ラ ス タ ー 推 進 事 業 」 の 補 助 事 業 者 と し て 組 織 さ
れ た 協 議 会 の 構 成 員 と な る 必 要 は あ り ま せ ん 。 な
お , 「 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進
事 業 」 に お い て は , 協 議 会 が 補 助 事 業 者 と な り ,
そ の 構 成 員 及 び 構 成 団 体 又 は そ の 構 成 員 に 対 す る
賃 金 ・ 報 償 費 の 支 払 い , 業 務 の 発 注 を 行 う こ と は
全 て 内 部 支 出 に 当 た り , 補 助 の 対 象 と な り ま せ ん 。
ま た , 構 成 員 の 所 属 団 体 ( 所 属 団 体 の 構 成 員 も 含
む ) へ の 支 出 も 補 助 の 対 象 と な り ま せ ん ( た だ し
旅 費 は 除 き ま す ) 。
<拠点計画・地域計画の 変更に つ い て >
13 . 認 定 を 受 け た 計 画 に , ど の よ う な 変 更 を 行 う
場 合 に 主 務 大 臣 の 認 定 を 受 け な け れ ば な り ま せ ん
か 。
軽 微 な 変 更 ( 同 一 年 度 内 の 事 業 の 実 施 時 期 の
変 更 や 計 画 の 実 施 に 支 障 が な い と 認 め ら れ る 変
更 ) を 除 き , 認 定 を 受 け た 計 画 を 変 更 す る 際 に は ,
変 更 認 定 が 必 要 と な り ま す 。 軽 微 な 変 更 に 該 当 す
る か 否 か を 含 め , 計 画 に 何 ら か の 変 更 を 加 え る 場
合 は 文 化 庁 の 相 談 窓 口 へ 連 絡 し , 変 更 の 認 定 の 要
不 要 に つ い て ご 相 談 く だ さ い 。
<法律上の 特別の 措置の 活用等に つ い て >
14 . 運 用 指 針 に お い て 「 法 律 上 の 特 別 の 措 置 の 活
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用 を 検 討 し て い る 場 合 に は , 法 令 の 解 釈 等 も 含 め
事 前 に 相 談 す る こ と が 望 ま し い 」 と あ り ま す が ,
相 談 可 能 な 期 間 の 指 定 は あ り ま す か 。
相 談 可 能 な 期 間 の 指 定 は あ り ま せ ん 。 内 容 次
第 で は 関 係 機 関 と の 事 前 協 議 等 の 必 要 が あ り ま す
の で , お 早 め に ご 相 談 い た だ く こ と を お す す め し
ま す 。
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9 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事 業
Q & A
<補助事業者が 作成す る 交付要望書等に つ い て >1.本補助事業は ,文化観光推進法に 基づ い て 認定さ れ た 拠点計画や 地域計画の
取組に 関す る も の で あ り ,応募し た 事業は 必ず 採択さ れ ま すか 。ま た ,認定計画の 計画期間が 5年間で ,本補助事業も 5年間に わ た る事業の 場合,2年目以降の 事業は 必ず 採択さ れ ま す か 。
2.本補助事業に 応募し た 同一内容の 事業に つ い て ,他の 補助事業と 重複して 補助を 受け る こ と は で き ま す か 。
3.地域計画に 複数の 文化観光拠点施設が あ る 場合,本補助事業に よ る 申請は それ ぞ れ 行う こ と が 必要で す か 。そ れ と も 1つ の 館だ け しか で き な い の で し ょ う か 。
4.補助事業者が 複数存在す る 場合は ,ど の よ う に 申請す れ ば い い です か 。
5.応募期限ま で に 協議会等の 設立が で き な い 場合は ど う す れ ば いい で す か 。
6.補助対象事業の 実施期間に つ い て 教え て く だ さ い 。7.補助金の 交付先は 誰に な り ま す か 。8.補助金を 地域計画の 協議会で 受け 取り ,協議会の 構成員で あ る 文化観光推進事
業者に 業務を 委託す る こ と は で き ま す か 。9.補助率に つ い て 教え て く だ さ い 。ま た ,交付要望額に 上限,下限は
あ り ま す か 。10 .補助金の 支払時期は い つ ご ろ で す か 。ま た ,概算払制度は あ りま す か 。
<補助対象事業に つ い て >11 .補助対象事業に つ い て 教え て く だ さ い 。12 .拠点計画又は 地域計画に 基づ き 既存交通の 運行回数を 増加さ せ る 事業を 考え て い ま す が ,補助対象と な り ま す か 。
13 .補助事業に 係る 振込手数料は 補助対象に な り ま す か 。14 .補助事業完了後,協議会の 構成団体へ の 支払い に 係る 振込手数料は 補助対象と
な り ま す か 。15 .印刷物の 作成部数に 上限は あ り ま す か 。
<そ の 他に つ い て >16 .本事業は ,政治資金規正法第22条の 3に お け る 「補助金」に 該当し ま すか 。
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<補助事業者が 作成す る 交付要望書等に つ い て >
1 . 本 補 助 事 業 は , 文 化 観 光 推 進 法 に 基 づ い て 認
定 さ れ た 拠 点 計 画 や 地 域 計 画 の 取 組 に 関 す る も の
で あ り , 応 募 し た 事 業 は 必 ず 採 択 さ れ ま す か 。 ま
た , 認 定 計 画 の 計 画 期 間 が 5 年 間 で , 本 補 助 事 業
も 5 年 間 に わ た る 事 業 の 場 合 , 2 年 目 以 降 の 事 業
は 必 ず 採 択 さ れ ま す か 。
本 補 助 事 業 に お い て は , 文 化 庁 に 提 出 さ れ た 書
類 に 基 づ き 内 容 を 精 査 の う え , 拠 点 計 画 や 地 域 計
画 の 認 定 後 に , 採 否 を 決 定 し ま す の で , 必 ず 採 択
さ れ る と は 限 り ま せ ん 。 ( 本 募 集 に つ い て は , 同
じ 時 期 に 判 断 い た し ま す 。 )
ま た , 認 定 さ れ た 計 画 は 計 画 期 間 が 5 年 間 で
あ っ て も , 本 補 助 事 業 は , 毎 年 , 公 募 を 行 っ た 上
で 採 否 を 決 定 し ま す 。 今 回 の 募 集 で 採 択 さ れ た 事
業 が 来 年 度 以 降 継 続 し て 行 う 事 業 で あ っ て も , 2
年 目 以 降 の 採 択 を 保 障 す る も の で は あ り ま せ ん 。
2 . 本 補 助 事 業 に 応 募 し た も の と 同 一 内 容 の 事 業
に つ い て , 他 の 補 助 事 業 と 重 複 し て 補 助 を 受 け る
こ と は で き ま す か 。
本 補 助 事 業 に お い て , 補 助 を 受 け よ う と す る 事
業 と 同 一 内 容 の 事 業 に つ い て , 「 文 化 庁 が 実 施 す
る 他 の 補 助 事 業 ( 例 : 地 域 文 化 財 総 合 活 用 推 進 事
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業 ( 日 本 遺 産 ) 等 」 , 「 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文
化 振 興 会 が 実 施 す る 助 成 事 業 」 , 「 国 が 実 施 す る
他 の 補 助 事 業 」 と 重 複 し て 補 助 を 受 け る こ と は で
き ま せ ん 。
3 . 地 域 計 画 に 複 数 の 文 化 観 光 拠 点 施 設 が あ る 場
合 , 本 補 助 事 業 に よ る 申 請 は そ れ ぞ れ 行 う こ と が
必 要 で す か 。 そ れ と も 1 つ の 館 だ け し か で き な い
の で し ょ う か 。
複 数 の 文 化 観 光 拠 点 施 設 が あ る 場 合 で も , 地 域
計 画 に 記 載 さ れ て い る 事 業 で あ る 限 り , 本 事 業 の
補 助 対 象 と な り ま す 。 補 助 事 業 者 が 単 体 で あ る 場
合 は , 複 数 の 文 化 観 光 拠 点 施 設 に 係 る 事 業 が あ っ
て も 一 つ の 申 請 と し て 行 っ て く だ さ い 。 複 数 の 補
助 事 業 者 が 存 在 す る 場 合 に は , 応 募 書 類 を 補 助 事
業 者 ご と に 作 成 し て く だ さ い 。 な お , 複 数 の 補 助
事 業 者 か ら 事 業 計 画 の 提 出 が あ っ た 場 合 で も , 一
つ の 拠 点 計 画 又 は 地 域 計 画 に 基 づ く 事 業 と し て ,
一 体 的 に 審 査 を 行 う た め , 一 方 の 事 業 計 画 の 内 容
が 他 方 の 事 業 計 画 の 採 択 に 影 響 す る こ と が あ る こ
と も 踏 ま え , 十 分 な 調 整 を 行 っ て く だ さ い 。
4 . 補 助 事 業 者 が 複 数 存 在 す る 場 合 は , ど の よ う
に 申 請 す れ ば い い で す か 。
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補 助 事 業 者 が 複 数 存 在 す る 場 合 は , 本 事 業 へ
の 応 募 書 類 に つ い て は , 補 助 事 業 者 ご と に 作 成 し
て く だ さ い 。 書 類 の 提 出 は , 拠 点 計 画 又 は 地 域 計
画 の 認 定 申 請 に 係 る 書 類 提 出 と 同 封 し て 行 う こ と
と し て い ま す の で , い ず れ か の 補 助 事 業 者 が と り
ま と め , 全 て の 補 助 事 業 者 の 応 募 書 類 を 同 封 し て
く だ さ い 。 そ の 際 , 事 業 内 容 に 重 複 等 が な い よ う ,
十 分 な 調 整 を 行 っ て く だ さ い 。
5 . 応 募 期 限 ま で に 協 議 会 等 の 設 立 が で き な い 場
合 は ど う す れ ば い い で す か 。
応 募 期 限 ま で に 協 議 会 等 の 設 立 が で き な い 場
合 は , 暫 定 組 織 で も 応 募 す る こ と が 可 能 で す 。 た
だ し , 採 否 の 決 定 ま で に は , 正 式 に 設 立 さ れ て い
る 必 要 が あ り ま す 。
6 . 補 助 対 象 事 業 の 実 施 期 間 に つ い て 教 え て く だ
さ い 。
補 助 対 象 事 業 の 実 施 期 間 は , 本 募 集 に お い て
採 択 す る 事 業 に あ っ て は , 交 付 決 定 通 知 以 降 の 日
か ら 令 和 3 年 3 月 3 1 日 と し ま す 。
7 . 補 助 金 の 交 付 先 は 誰 に な り ま す か 。
補 助 金 の 交 付 先 は , 「 文 化 芸 術 振 興 費 補 助 金
( 博 物 館 等 を 中 核 と し た 文 化 ク ラ ス タ ー 推 進 事
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業 ) 交 付 要 綱 」 第 3 条 第 1 項 に 定 め る 補 助 事 業 者
と し ま す 。
8 . 補 助 金 を 地 域 計 画 の 協 議 会 で 受 け 取 り , 協 議
会 の 構 成 員 で あ る 文 化 観 光 推 進 事 業 者 に 業 務 を 委
託 す る こ と は で き ま す か 。
協 議 会 等 が 補 助 事 業 者 と な り , そ の 構 成 員 及
び 構 成 団 体 又 は そ の 構 成 員 に 対 す る 賃 金 ( 補 助 事
業 を 行 う た め に 新 規 に 雇 用 す る 場 合 の 賃 金 を 除
く 。 ) ・ 報 償 費 の 支 払 い , 業 務 の 発 注 を 行 う こ と
は 全 て 内 部 支 出 に 当 た り , 補 助 の 対 象 と な り ま せ
ん 。 ま た , 構 成 員 の 所 属 団 体 ( 所 属 団 体 の 構 成 員
も 含 む ) へ の 支 出 も 補 助 の 対 象 と な り ま せ ん ( た
だ し 旅 費 は 除 き ま す ) 。
協 議 会 の 構 成 員 で あ る 文 化 観 光 推 進 事 業 者 等
へ の 委 託 が 必 要 な 場 合 は , 本 事 業 へ の 申 請 者 を 自
治 体 等 協 議 会 以 外 の 補 助 事 業 者 と し , 文 化 観 光 推
進 事 業 者 へ 委 託 を 行 う こ と 又 は 別 途 本 補 助 事 業 を
遂 行 す る た め の 協 議 会 を , 文 化 観 光 推 進 事 業 者 を
構 成 員 と し な い 形 で 設 立 し , 文 化 観 光 推 進 事 業 者
へ 委 託 を 行 う こ と が 考 え ら れ ま す 。
い ず れ の 場 合 に あ っ て も , 委 託 事 業 者 の 選 定
手 続 の 透 明 性 等 に 留 意 し , 複 数 者 の 見 積 も り を 採
る な ど , 適 切 に 委 託 等 を 行 っ て く だ さ い 。
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9 . 補 助 率 に つ い て 教 え て く だ さ い 。 ま た , 交 付
要 望 額 に 上 限 , 下 限 は あ り ま す か 。
補 助 率 は , 2 / 3 で す 。 た だ し , 本 補 助 事 業
に お け る 3 年 目 の 中 間 評 価 を 踏 ま え , 予 算 の 範 囲
内 に お い て , そ れ 以 降 の 補 助 額 の 単 価 及 び 上 限 を
定 め る も の と し ま す 。
ま た , 交 付 要 望 額 に 上 限 や 下 限 は 設 け て い ま
せ ん が , 補 助 対 象 事 業 に よ っ て は , 補 助 対 象 経 費
に 一 部 上 限 を 設 け て い る も の が あ り ま す 。 ( 別 表
2 参 照 )
10 . 補 助 金 の 支 払 時 期 は い つ ご ろ で す か 。 ま た ,
概 算 払 制 度 は あ り ま す か 。
補 助 金 の 支 払 時 期 は , 原 則 , 補 助 事 業 完 了 後 ,
実 績 報 告 書 を も と に 文 化 庁 に お い て 内 容 を 審 査 し ,
実 際 に 事 業 に 要 し た 補 助 金 の 額 を 確 定 し た 後 と な
り ま す 。
概 算 払 の 実 施 も 予 定 し て お り ま す が , 補 助 金 が
支 払 わ れ る ま で は , 補 助 対 象 事 業 者 が 経 費 を 立 て
替 え る 必 要 が あ り ま す 。
<補助対象事業に つ い て >
11 . 補 助 対 象 事 業 に つ い て 教 え て く だ さ い 。
補 助 対 象 事 業 に つ い て は , 本 応 募 要 項 「 3
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補 助 事 業 の 対 象 範 囲 」 を ご 参 照 く だ さ い 。
12 . 拠点計画又は 地域計画に 基づ き 既存交通の 運行回数を 増加さ せ る 事業
を 考え て い ま す が ,補助対象と な り ま す か 。
既 存 交 通 の 運 行 回 数 増 加 に つ い て は , 計 画 に
記 載 し 認 定 を 受 け た 場 合 に は , 文 化 観 光 推 進 法 に
基 づ き 道 路 運 送 法 の 特 例 を 受 け る こ と は 可 能 で す
が , 基 本 的 に は 補 助 事 業 の 対 象 と は な り ま せ ん 。
本 事 業 の 補 助 対 象 と し て は , 拠 点 施 設 ま で の シ ャ
ト ル バ ス 運 行 , ( 地 域 計 画 の 場 合 ) 連 携 す る 観 光
施 設 に 停 留 所 を 絞 っ て , 周 遊 バ ス を 借 り 上 げ る 等
の 事 業 が 想 定 さ れ ま す 。
13 . 補 助 事 業 に 係 る 振 込 手 数 料 は 補 助 対 象 に な り
ま す か 。
補 助 事 業 期 間 中 に お け る 外 部 事 業 者 と の 契 約
に 係 る 振 込 手 数 料 は 補 助 対 象 と な り ま す 。
14 . 補 助 事 業 完 了 後 , 協 議 会 の 構 成 団 体 へ の 支 払
い に 係 る 振 込 手 数 料 は 補 助 対 象 と な り ま す か 。
補 助 金 は , 原 則 , 補 助 事 業 が 完 了 し , 額 の 確
定 後 に 支 払 わ れ ま す 。 補 助 事 業 期 間 外 に 発 生 し た
振 り 込 み 行 為 に か か る 費 用 に つ い て は 補 助 対 象 に
は な り ま せ ん 。
ま た , 協 議 会 の 構 成 団 体 へ の 支 払 に 係 る 振 込 手
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数 料 は , 協 議 会 の 本 来 の 管 理 費 で 負 担 す べ き も の
で あ る た め , 補 助 対 象 に は な り ま せ ん 。
15 . 印 刷 物 の 作 成 部 数 に 上 限 は あ り ま す か 。
印 刷 物 の 作 成 部 数 に 上 限 は 設 け て い ま せ ん が ,
事 業 の 費 用 対 効 果 の 観 点 か ら 適 正 な 部 数 と し て く
だ さ い 。
<そ の 他に つ い て >
16 . 本 事 業 は , 政 治 資 金 規 正 法 第 2 2 条 の 3 に お
け る 「 補 助 金 」 に 該 当 し ま す か 。
該 当 し ま す 。 こ の た め , 交 付 の 決 定 の 通 知 を
受 け た 日 か ら 同 日 後 一 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 ,
政 治 活 動 に 関 す る 寄 付 を す る こ と が で き ま せ ん 。
○ 政 治 資 金 規 正 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四号 )
( 寄 附 の 質 的 制 限 )
第 二 十 二 条 の 三 国 か ら 補 助 金 , 負 担 金 , 利 子 補
給 金 そ の 他 の 給 付 金 ( 試 験 研 究 , 調 査 又 は 災 害
復 旧 に 係 る も の そ の 他 性 質 上 利 益 を 伴 わ な い も
の 及 び 政 党 助 成 法 ( 平 成 六 年 法 律 第 五 号 ) 第 三
条 第 一 項 の 規 定 に よ る 政 党 交 付 金 ( 同 法 第 二 十
七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 定 交 付 金 を 含 む 。 )
を 除 く 。 第 四 項 に お い て 同 じ 。 ) の 交 付 の 決 定
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( 利 子 補 給 金 に 係 る 契 約 の 承 諾 の 決 定 を 含 む 。
第 四 項 に お い て 同 じ 。 ) を 受 け た 会 社 そ の 他 の
法 人 は , 当 該 給 付 金 の 交 付 の 決 定 の 通 知 を 受 け
た 日 か ら 同 日 後 一 年 を 経 過 す る 日 ( 当 該 給 付 金
の 交 付 の 決 定 の 全 部 の 取 消 し が あ つ た と き は ,
当 該 取 消 し の 通 知 を 受 け た 日 ) ま で の 間 , 政 治
活 動 に 関 す る 寄 附 を し て は な ら な い 。
2 ~ 6 ( 略 )
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10 応 募 書 類 様 式 ( 記 入 例 )□ 交 付 要 望 書 ( 様 式 1 )□ 令 和 2 年 度 事 業 計 画 書 ( 様 式 1 - 1 )□ 収 支 予 算 書 ( 様 式 1 - 2 )□ 支 出 内 訳 明 細 ( 様 式 1 - 3 )
□ 補 助 事 業 者 ( 補 助 の 対 象 と な る 者 の 概 要 ) ( 様
式 1 - 4 )
□ 実 施 日 程 表 ( 様 式 2 )
□ 会 議 出 席 者 ・ 講 師 ・ 指 導 者 ・ 調 査 者 ・ 招 へ い 者
等 一 覧 表 ( 様 式 3 )
□見 積 書 添 付 例
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