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Page 1: はがき・個人演説会...  · Web view2.選挙運動用通常はがき(法142) 文書図画の頒布. 文書図画で頒布できるのは選挙運動用はがきだけで、そのほか

2.選挙運動用通常はがき(法142)

文書図画の頒布

文書図画で頒布できるのは選挙運動用はがきだけで、そのほかのものは

一切頒布することができない。

① 枚数制限

候補者一人につき、2,000枚(郵便料公費負担)② 通常はがきを受けとる郵便局

候補者は、立候補の際交付された選挙運動用通常はがき使用証明書を

郵便局に提示し、選挙用の表示をした通常はがきを受けとることができ

る。

③ 手持ちの通常はがきおよび私製はがきの使用

立候補届出前に手持ちの通常はがきおよび私製はがきにあらかじめ印

刷しておくことができる。

この場合は、立候補届出後、選挙運動用通常はがき使用証明書を郵便

局に提示して、選挙用の表示をしてもらわなければならない。

④ 選挙運動用通常はがきの発送

選挙運動用はがきを発送する際は、必ず差出票を添えて集配郵便局の

窓口に差し出すこと。郵便によらないで通行人に手渡すとか、集配させ

るとかの方法は違反となる。

⑤ 記載内容の制限

記載内容については特別に制限はないが、その内容が犯罪(名誉き損、

利害誘導、選挙の自由妨害、選挙犯罪のせん動、虚偽事項等)を構成す

る場合には、それぞれの法律による処罰の対象となる。

⑥ 複数宛

一枚の選挙用はがきを数人にあてて郵送することは、それが同一世帯

内にある選挙人の氏名を連記する通常の使用方法は許されるが、「○○

御中」又は「○○御一同様」と記載し、その内容が回覧掲示等特別の伝

達方法によらなければ了知し得ないものであるときは違反となる。

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3.個人演説会(法161,161の2,162,163,164,164の3,164の

4)

①  候補者は、公営施設および公営施設以外の施設を使用して、個人演説

会を開催することができる。

②  回数の制限はない。

③  演説は、候補者以外の者でもできる。

④  公営施設(学校、公民館等)を使用する場合には、開催日前2日まで

に文書で選挙管理委員会に申し出なければならない。

⑤  公営施設使用の場合は、候補者1人につき同一施設ごとに1回限り、

公費負担とする。

⑥  公営施設の使用は、1回につき5時間以内。

⑦  録音盤を使用して演説することができる。

⑧  個人演説会の開催中は、演説会場に次の文書図画を提示できる。

ア. ポスター・立札・看板の類を通じて2以内  規  格  縦 273㎝、横 73㎝以内

イ. ちょうちん  1個規  格  大きさ 高さ 85㎝、直径 45㎝以内

(これらの表面には、掲示責任者の住所及び氏名を記載しなければな

らない。)

⑨  選挙運動のためにする演説会は、個人演説会の他はいかなる名義を

もってするを問わず、開催することができない。

⑩  候補者以外の者が2人以上の候補者の合同演説会を開催することはで

きない。

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個人演説会が開催できる施設選挙における個人演説会ができる施設は公職選挙法により、市内では以下のとおり定められています。

○公職選挙法第161条第1項

 第1号関係施設  市内の学校及び公民館(社会教育法第21条に定められた公民館)・市内所在の学校(小学校・中学校・高等学校)・公民館

 第2号関係施設  地方公共団体の管理に属する公会堂(市内に該当はなし)

 第3号関係施設  選挙管理委員会が指定する施設

施 設 名 所 在 地八幡平市西根地区体育館 八幡平市田頭第 39 地割 76 番地2八幡平市立大更コミュニティセンター 八幡平市大更第 25地割 55番地4八幡平市立田頭コミュニティセンター 八幡平市田頭第 23 地割 37 番地7八幡平市立平舘コミュニティセンター 八幡平市平舘第 26 地割 99 番地1八幡平市立寺田コミュニティセンター 八幡平市西根寺田第 15 地割 127 番地八幡平市立松尾コミュニティセンター 八幡平市野駄第7地割 220 番地八幡平市立細野コミュニティセンター 八幡平市細野 704番地 1八幡平市立畑コミュニティセンター 八幡平市赤坂田 202 番地9八幡平市立荒屋コミュニティセンター 八幡平市叺田 70 番地八幡平市立五日市コミュニティセンター 八幡平市川原 25 番地2八幡平市立浅沢コミュニティセンター 八幡平市岩木向 77 番地八幡平市立田山コミュニティセンター 八幡平市田中下タ 78 番地八幡平市立舘市コミュニティセンター 八幡平市舘市 39 番地1注意  個人演説会が開催できる公営施設は以上ですが、市内の学校施設につきまして

は、

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公職選挙法施行令第116条の規定により、個人演説会を開催するために使用す

ことができない場合があります。

    また、市の選挙管理委員会が指定する市内の公営施設以外の市の公営施設は、

人演説会を開催することはできません。

※  公営施設以外の施設を使用して開催する場合は、申出は要しません。

4.新 聞 広 告(法149,規19)

①  候補者は、選挙運動の期間中に2回に限り、いずれか1つの新聞に有

料で選挙に関する新聞広告をすることができる。

②  候補者は、立候補届出の際、交付する新聞広告掲載証明書を添えて新

聞社に申し込むこと。

③  新聞広告の寸法は、横 9.6㎝、縦 2段組以内、場所は記事下に限られ、

色印刷は認められない。

④  新聞広告の内容は自由である。ただし、その内容が犯罪を構成する場

合には、それぞれの法律の処罰の対象となる。

⑤  新聞広告代は、新聞社によって異なっており、その広告代は全て自己

負担である。

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