-1--1- 健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ) ( 抄 ) ( 第...

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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(案)

新旧対照条文

健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第一条関係)【平成三十二年四月一日又は平成三十二年十月一日施行】

1

健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第二条関係)【公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日又は平成三十

四年四月一日施行】

7

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第三条関係)【公布日又は平成三十二年四月一日施行】15

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第四条関係)【平成三十二年十月一日施行】

24

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第五条関係)【公布の日から二年を超えない範囲で政令

で定める日、平成三十三年四月一日又は平成三十四年四月一日施行】

32

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第六条関係)【公布日又は平成三十二年十月一日施行】39

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第七条関係)【平成三十三年四月一日施行】

42

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第八条関係)【公布日又は平成三十二年四月一日施行】

45

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第九条関係)【平成三十二年十月一日又は公布の日から二年を超えな

い範囲で政令で定める日施行】

50

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(第十条関係)【平成三十一年十月一

日施行】

59

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(第十一条関係)【公布の日から二年

を超えない範囲で政令で定める日施行】

64

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第十二条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十月一日又は平成三十

三年四月一日施行】

65

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第十三条関係)【平成三十四年四月一日】

73

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第十四条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十月一日又は公布の日

から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

74

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(抄)(第十五条関係)【平成三十二年四月一日施行】

85

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(附則第七条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十

月一日又は公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

87

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)(附則第八条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十月

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一日又は公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

95

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(附則第九条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十

月一日又は公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

104

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)(附則第十条関係)【平成三十二年四月一日施行】

113

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第十一条関係)【平成三十二年四月一日施行】

114

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)(抄)(附則第十二条関係)

【平成三十三年四月一日施行】

116

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(抄)(附則第十三条

関係)【平成三十二年四月一日施行】

117

厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第十四条関係)【平成三十二年十月一日施行】

118

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- 1 -

健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第一条関係)【平成三十二年四月一日又は平成三十二年十月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第五章

(略)

第一章~第五章

(略)

第六章

保健事業及び福祉事業(第百五十条―第百五十条の十)

第六章

保健事業及び福祉事業(第百五十条)

第七章~第十一章

(略)

第七章~第十一章

(略)

附則

附則

(定義)

(定義)

第三条

(略)

第三条

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。た

内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の

だし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない

日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日

本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令

で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等であ

る者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者とし

て厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

一~四

(略)

一~四

(略)

8~

(略)

8~

(略)

10

10

(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調

(薬価調査等についての厚生労働大臣の権限)

査)

第七十七条

(略)

第七十七条

(略)

厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省

(新設)

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- 2 -

令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするた

め、必要な調査を行うものとする。

前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に

(新設)

入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定め

る情報(第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において「診

療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければなら

ない。

(保健事業及び福祉事業)

第百五十条

(略)

第百五十条

(略)

保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確

保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確

保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報を

保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に

活用し、適切かつ有効に行うものとする。

行うものとする。

3~7

(略)

3~7

(略)

(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)

第百五十条の二

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、

(新設)

匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その

他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)

を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元する

ことができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従

い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は

厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であっ

て、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の

公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定め

るものを行うものに提供することができる。

国の他の行政機関及び地方公共団体

適正な保健医療サービ

スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

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- 3 -

大学その他の研究機関

疾病の原因並びに疾病の予防、診断

及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進

に関する研究

民間事業者その他の厚生労働省令で定める者

医療分野の研

究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定

の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除

く。)

厚生労働大臣は、前項の規定により匿名診療等関連情報を提供

しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴

かなければならない。

(照合等の禁止)

第百五十条の三

前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提

(新設)

供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者

」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、

当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係

る本人を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記

述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式

、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは

記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の

事項をいう。)若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた

加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報

を他の情報と照合してはならない。

(消去)

第百五十条の四

匿名診療等関連情報利用者は、提供を受けた匿名

(新設)

診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、

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当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。

(安全管理措置)

第百五十条の五

匿名診療等関連情報利用者は、匿名診療等関連情

(新設)

報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情

報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で

定める措置を講じなければならない。

(利用者の義務)

第百五十条の六

匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情

(新設)

報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り

得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。

(立入検査等)

第百五十条の七

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限

(新設)

度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除

く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳

簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関

連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問

させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる

。2

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査

について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、

それぞれ準用する。

(是正命令)

第百五十条の八

厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が第

(新設)

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- 5 -

百五十条の三から第百五十条の六までの規定に違反していると認

めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置

をとるべきことを命ずることができる。

(基金等への委託)

第百五十条の九

厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調

(新設)

査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事

務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定

める者(次条において「基金等」という。)に委託することがで

きる。

(手数料)

第百五十条の十

匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政

(新設)

令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣から

の委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿

名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては

、基金等)に納めなければならない。

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県

その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者とし

て政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当

該手数料を減額し、又は免除することができる。

第一項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収

入とする。

第二百七条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

(新設)

懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百五十条の六の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利

用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人

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- 6 -

に知らせ、又は不当な目的に利用した者

第百五十条の八の規定による命令に違反した者

第二百十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円

第二百十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円

以下の罰金に処する。

以下の罰金に処する。

第百五十条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の

(新設)

提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の

帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該

職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

た者

二・三

(略)

一・二

(略)

第二百十三条の三

第二百七条の三の罪は、日本国外において同条

(新設)

の罪を犯した者にも適用する。

第二百十四条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人

第二百十四条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人

の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」と

の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」と

いう。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格の

いう。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格の

ない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使

ない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して

、第二百七条の三、第二百八条又は第二百十三条の二の違反行為

、第二百八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

、各本条の罰金刑を科する。

(略)

(略)

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健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)(第二条関係)【公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日又は平成三十

四年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第三条

(略)

第三条

(略)

2~

(略)

2~

(略)

10

10

この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が健康保

(新設)

11険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごと

に定めるものをいう。

この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被

(新設)

12保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の

符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。

この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第

(新設)

13六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう

。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一

項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看

護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個

人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規

定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により

、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用

の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織

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を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、

保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定

訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護

事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けること

をいう。

(療養の給付)

(療養の給付)

第六十三条

(略)

第六十三条

(略)

(略)

(略)

第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると

第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自

ころにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自

己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定め

己の選定するものから受けるものとする。

る方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者で

あることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

4~7

(略)

4~7

(略)

(入院時食事療養費)

(入院時食事療養費)

第八十五条

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生

第八十五条

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条

労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる

において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六

病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等

十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定する

により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に

ものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食

掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について

事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

、入院時食事療養費を支給する。

2~4

(略)

2~4

(略)

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において

被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又

同じ。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は

は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者

診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が

が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用につい

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- 9 -

当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について

て、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度

、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度に

において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うこと

おいて、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことが

ができる。

できる。

6~9

(略)

6~9

(略)

(入院時生活療養費)

(入院時生活療養費)

第八十五条の二

特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定める

第八十五条の二

特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定める

ところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所の

ところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所の

うち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者

うち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給

であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付

付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療

と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養

養費を支給する。

費を支給する。

2~5

(略)

2~5

(略)

(保険外併用療養費)

(保険外併用療養費)

第八十六条

被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保

第八十六条

被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第

険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等に

六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下

より、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療

「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものか

養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について

ら、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その

、保険外併用療養費を支給する。

療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

2~5

(略)

2~5

(略)

(訪問看護療養費)

(訪問看護療養費)

第八十八条

(略)

第八十八条

(略)

(略)

(略)

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格

ころにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるもの

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- 10 -

確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問

とする。

看護を受けるものとする。

4~

(略)

4~

(略)

13

13

(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)

(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)

第百五十条の二

(略)

第百五十条の二

(略)

厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に

(新設)

は、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律

第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保

険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報そ

の他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結し

て利用することができる状態で提供することができる。

厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提

厚生労働大臣は、前項の規定により匿名診療等関連情報を提供

供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を

しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴

聴かなければならない。

かなければならない。

(被保険者等記号・番号等の利用制限等)

第百九十四条の二

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定

(新設)

訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事

務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この

条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者

として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働

大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要があ

る場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係

る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連

する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要

な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても

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- 11 -

、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告

知することを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に

関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項

において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは

申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者

又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知するこ

とを求めてはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記

号・番号等を告知することを求めるとき。

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で

定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求め

るとき。

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・

番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険

者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を

電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報

が他に提供されることが予定されているもの(以下この項におい

て「提供データベース」という。)を構成してはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ

ースを構成するとき。

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令

で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合

において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反

する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者

に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止

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- 12 -

されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する

ことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告

に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従

うべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第百九十四条の三

厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定

(新設)

による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認めら

れる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反し

ていると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項

に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業

所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査

について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、

それぞれ準用する。

(基金等への事務の委託)

(基金等への事務の委託)

第二百五条の四

保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項

第二百五条の四

保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項

、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及

、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及

び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同

び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同

じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十

じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十

九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定

九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定

する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託す

する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託す

ることができる。

ることができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による

第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による

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- 13 -

日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による

日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第百五十五条の規定

保健事業及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険

による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る

料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等

被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務

に係る情報の利用又は提供に関する事務

(略)

(略)

(関係者の連携及び協力)

第二百五条の五

国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等

(新設)

その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続にお

ける情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢

者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各

法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により

行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら

協力するものとする。

第二百七条の四

第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反

(新設)

した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百十三条の三

正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の

(新設)

規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万

円以下の罰金に処する。

第二百十三条の四

(略)

第二百十三条の三

(略)

第二百十四条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人

第二百十四条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人

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- 14 -

の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」と

の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」と

いう。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格の

いう。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格の

ない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使

ない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して

、第二百七条の三から第二百八条まで、第二百十三条の二又は第

、第二百七条の三、第二百八条又は第二百十三条の二の違反行為

二百十三条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

、各本条の罰金刑を科する。

(略)

(略)

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- 15 -

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第三条関係)【公布日又は平成三十二年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第三章

(略)

第一章~第三章

(略)

第四章

後期高齢者医療制度

第四章

後期高齢者医療制度

第一節~第四節

(略)

第一節~第四節

(略)

第五節

高齢者保健事業(第百二十五条―第百二十五条の四)

第五節

保健事業(第百二十五条)

第六節・第七節

(略)

第六節・第七節

(略)

第八節

高齢者保健事業等に関する援助等(第百三十一条・百

第八節

保健事業等に関する援助等(第百三十一条・百三十二

三十二条)

条)

第九節

(略)

第九節

(略)

第五章~第八章

(略)

第五章~第八章

(略)

附則

附則

(保険料)

(保険料)

第百四条

(略)

第百四条

(略)

(略)

(略)

前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、

前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、

財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金

財政安定化基金拠出金及び第百十七条第二項の規定による拠出金

の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定に

の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定に

よる都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二

よる都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事

十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定す

業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見

る事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びそ

通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等

の見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の

に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるも

額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができ

のでなければならない。

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- 16 -

るものでなければならない。

第五節

高齢者保健事業

第五節

保健事業

(高齢者保健事業)

第百二十五条

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に

第百二十五条

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に

応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管

応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管

理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その

理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その

他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢

他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように

者保健事業」という。)を行うように努めなければならない。

努めなければならない。

後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつて

後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する事業を行うに当た

は、第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものと

つては、第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うも

する。

のとする。

後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつて

後期高齢者医療広域連合は、第一項に規定する事業を行うに当

は、市町村及び保険者との連携を図るとともに、高齢者の身体的

たつては、介護保険法第百十五条の四十五第一項及び第二項の規

、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的か

定により地域支援事業を行う市町村及び保険者との連携を図るも

つ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、

のとする。

市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法第八十

二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第

一項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険

法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援

事業(次条第一項において「地域支援事業」という。)と一体的

に実施するものとする。

後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつて

(新設)

は、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢

者保健事業の実施が推進されるよう、地方自治法第二百九十一条

の七に規定する広域計画(次条第一項において「広域計画」とい

う。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関

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- 17 -

する事項を定めるよう努めなければならない。

(略)

(略)

厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合

厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合

が行う高齢者保健事業に関して、その適切かつ有効な実施を図る

が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、

ため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものと

その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供そ

する。

の他の必要な支援を行うものとする。

前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(新設)

高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事

項二

高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢

者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた

市町村が行う取組に関する事項

高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢

者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた

市町村に対する支援に関する事項

高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢

者医療広域連合と市町村との連携に関する事項

高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢

者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関す

る事項

その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配

慮すべき事項

第六項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査

前項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等

等指針、国民健康保険法第八十二条第九項に規定する指針及び介

指針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和

護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針と調和が保たれた

が保たれたものでなければならない。

ものでなければならない。

(高齢者保健事業の市町村への委託)

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第百二十五条の二

後期高齢者医療広域連合は、当該後期高齢者医

(新設)

療広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について

、当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し、その実

施を委託することができるものとし、当該委託を受けた市町村は

、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を

図る観点から、その実施に関し、国民健康保険保健事業及び地域

支援事業との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定める

ものとする。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当

該委託を受けた市町村に対し、委託した高齢者保健事業の実施に

必要な範囲内において、自らが保有する被保険者に係る療養に関

する情報又は健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しその

他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情

報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

前項前段の規定により委託を受けた市町村の職員又は職員であ

つた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を

正当な理由がなく漏らしてはならない。

(高齢者保健事業に関する情報の提供)

第百二十五条の三

後期高齢者医療広域連合は、被保険者ごとの身

(新設)

体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者

に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点か

ら、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療

広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報

等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若し

くは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは

特定保健指導に関する記録の写し、国民健康保険法の規定による

療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス

若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条

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- 19 -

において同じ。)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実

施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供

を求めることができる。

市町村は、前条第一項前段の規定により、後期高齢者医療広域

連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて、被保険

者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い

、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を

図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期

高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に

関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施す

るために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求

めることができる。

前二項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた

市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない

。4

前条第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、効果的か

つ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を

実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写

しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若し

くは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療

養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若

しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる

。(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)

第百二十五条の四

後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の

(新設)

一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することが

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- 20 -

できると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村

を除く。以下この条において同じ。)に対し、その実施を委託す

ることができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は

、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢

者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又

は前条第三項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び

介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に

実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提

供することができる。

第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村

は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保

健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係

機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。こ

の場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係

団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内にお

いて、自らが保有する、又は同項後段若しくは前条第三項の規定

により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等

その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要

な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる

。3

第一項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又

は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、高

齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由が

なく漏らしてはならない。

第八節

高齢者保健事業等に関する援助等

第八節

保健事業等に関する援助等

(高齢者保健事業等に関する援助等)

(保健事業等に関する援助等)

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- 21 -

第百三十一条

国保連合会及び指定法人は、後期高齢者医療の運営

第百三十一条

指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図る

の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健

ため、後期高齢者医療広域連合が行う第百二十五条第一項及び第

事業及び第百二十五条第五項に規定する事業、後期高齢者医療給

四項に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化

付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条

のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」

において「高齢者保健事業等」という。)に関する調査研究及び

という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る後期高

高齢者保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間(国保

齢者医療広域連合間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関

連合会においては、後期高齢者医療広域連合と当該後期高齢者医

し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他

療広域連合から第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を

の必要な援助を行うよう努めなければならない。

受けた市町村との間及び当該委託を受けた市町村間を含む。)の

連絡調整を行うとともに、高齢者保健事業等に関し、専門的な技

術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、高齢者保健事業等の

実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなけ

ればならない。

(国及び地方公共団体の措置)

(国及び地方公共団体の措置)

第百三十二条

国及び地方公共団体は、前条の規定により国保連合

第百三十二条

国及び地方公共団体は、前条の規定により指定法人

会及び指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の

が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措

提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

置を講ずるよう努めなければならない。

(研究開発の推進)

(研究開発の推進)

第百五十八条

国は、高齢者保健事業及び第百二十五条第五項に規

第百五十八条

国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するた

定する事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身

め、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等

の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに

の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及

高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のため

び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能

の用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者

が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発

に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなけ

の推進に努めなければならない。

ればならない。

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(賦課決定の期間制限)

(賦課決定の期間制限)

第百六十条の二

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保

第百六十条の二

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保

険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料

険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料

を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課

を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課

することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課

することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課

することができることとなつた日とする。次項において同じ。)

することができることとなつた日とする。)の翌日から起算して

の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、すること

二年を経過した日以後においては、することができない。

ができない。

保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することの

(新設)

できない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(国民健康

保険法を除く。)との間における適用関係の調整を要することが

判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項

の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌

日から起算して二年を経過した日以後であつても、当該年度にお

ける最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認めら

れる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。

(支払基金等への事務の委託)

(支払基金等への事務の委託)

第百六十五条の二

後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(

第百六十五条の二

後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(

第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第

第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第

七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務

七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務

のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託するこ

のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託するこ

とができる。

とができる。

第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条

第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条

第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定

第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定

による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事

による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係

務に係る情報の収集又は整理に関する事務

る情報の収集又は整理に関する事務

(略)

(略)

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- 23 -

(略)

(略)

第百六十七条

第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五

第百六十七条

第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一

条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(略)

(略)

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- 24 -

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第四条関係)【平成三十二年十月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章

(略)

第一章

(略)

第二章

医療費適正化の推進

第二章

医療費適正化の推進

第一節

医療費適正化計画等(第八条―第十七条の二)

第一節

医療費適正化計画等(第八条―第十七条)

第二節

(略)

第二節

(略)

第三章~第八章

(略)

第三章~第八章

(略)

附則

附則

(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)

(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)

第十六条

厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医

第十六条

厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医

療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる

療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる

事項に関する情報(以下「医療保険等関連情報」という。)につ

事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表

いて調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

するものとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

保険者及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、

保険者及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、

医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供し

前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定

なければならない。

める方法により提供しなければならない。

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市

町村に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法

町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚

により提供するよう求めることができる。

生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる

(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提

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- 25 -

供)

第十六条の二

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿

(新設)

名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険

者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」とい

う。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報

を復元することができないようにするために厚生労働省令で定め

る基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)

を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に

掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行う

ことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれ

ぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

国の他の行政機関及び地方公共団体

適正な保健医療サービ

スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

大学その他の研究機関

疾病の原因並びに疾病の予防、診断

及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進

に関する研究

民間事業者その他の厚生労働省令で定める者

医療分野の研

究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定

の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除

く。)

厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に

は、当該匿名医療保険等関連情報を介護保険法第百十八条の三第

一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で

定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができ

る状態で提供することができる。

厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名医療保険等関連情報

を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意

見を聴かなければならない。

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- 26 -

(照合等の禁止)

第十六条の三

前条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報の

(新設)

提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報

利用者」という。)は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当

たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療

保険等関連情報に係る本人を識別するために、当該医療保険等関

連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(

電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては

認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。

)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法

を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名医療保険等

関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、

又は当該匿名医療保険等関連情報を他の情報と照合してはならな

い。

(消去)

第十六条の四

匿名医療保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿

(新設)

名医療保険等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞

なく、当該匿名医療保険等関連情報を消去しなければならない。

(安全管理措置)

第十六条の五

匿名医療保険等関連情報利用者は、匿名医療保険等

(新設)

関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名医療保

険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生

労働省令で定める措置を講じなければならない。

(利用者の義務)

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- 27 -

第十六条の六

匿名医療保険等関連情報利用者又は匿名医療保険等

(新設)

関連情報利用者であつた者は、匿名医療保険等関連情報の利用に

関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(立入検査等)

第十六条の七

厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度

(新設)

において、匿名医療保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を

除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは

帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対

して質問させ、若しくは匿名医療保険等関連情報利用者の事務所

その他の事業所に立ち入り、匿名医療保険等関連情報利用者の帳

簿書類その他の物件を検査させることができる。

前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当

該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求

があるときは、これを提示しなければならない。

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。

(是正命令)

第十六条の八

厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が

(新設)

第十六条の三から第十六条の六までの規定に違反していると認め

るときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置を

とるべきことを命ずることができる。

(支払基金等への委託)

(支払基金等への委託)

第十七条

厚生労働大臣は、第十六条第一項に規定する調査及び分

第十七条

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に

析並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事

係る事務の一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法

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務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年

律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払

法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支

基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定す

払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定

る国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その

する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)そ

他厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

の他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」とい

う。)に委託することができる。

(手数料)

第十七条の二

匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して

(新設)

政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣か

らの委託を受けて、支払基金等が第十六条の二第一項の規定によ

る匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合に

あつては、支払基金等)に納めなければならない。

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県

その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者とし

て政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当

該手数料を減額し、又は免除することができる。

第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基

金等の収入とする。

(診療録の提示等)

(診療録の提示等)

第六十一条

(略)

第六十一条

(略)

(略)

(略)

第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による質問について

前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、

、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ

その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるとき

れ準用する。

は、これを提示しなければならない。

(削る)

第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。

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- 29 -

(保険医療機関等の報告等)

(保険医療機関等の報告等)

第七十二条

(略)

第七十二条

(略)

第十六条の七第二項及び第六十六条第二項の規定は前項の規定

第六十一条第三項及び第六十六条第二項の規定は前項の規定に

による質問又は検査について、第十六条の七第三項の規定は前項

よる質問又は検査について、第六十一条第四項の規定は前項の規

の規定による権限について、それぞれ準用する。

定による権限について、準用する。

(略)

(略)

(報告等)

(報告等)

第八十一条

(略)

第八十一条

(略)

第十六条の七第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に

第六十一条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、そ

いて、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、準用

れぞれ準用する。

する。

(略)

(略)

(高齢者保健事業)

(高齢者保健事業)

第百二十五条

(略)

第百二十五条

(略)

後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつて

後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつて

は、医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとす

は、第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものと

る。

する。

3~8

(略)

3~8

(略)

(報告の徴収等)

(報告の徴収等)

第百三十四条

(略)

第百三十四条

(略)

(略)

(略)

第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による検査について

第六十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、

、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ

同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、準用する

れ準用する。

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- 30 -

(被保険者等に関する調査)

(被保険者等に関する調査)

第百三十七条

(略)

第百三十七条

(略)

(略)

(略)

第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による質問について

第六十一条第三項の規定は前二項の規定による質問について、

、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞ

同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、準用する

れ準用する。

(区分経理)

(区分経理)

第百四十三条

支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理に

第百四十三条

支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理に

ついては、第百三十九条第一項各号に掲げる業務及び同条第二項

ついては、第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他

に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特

の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければ

別の会計を設けて行わなければならない。

ならない。

(報告の徴収等)

(報告の徴収等)

第百五十二条

(略)

第百五十二条

(略)

第十六条の七第二項の規定は前項の規定による検査について、

第六十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同

同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準

条第四項の規定は前項の規定による権限について、準用する。

用する。

(略)

(略)

第百六十七条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下

(新設)

の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

。一

第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の

利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者

第十六条の八の規定による命令に違反した者

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- 31 -

第百六十八条

(略)

第百六十八条

(略)

(略)

(略)

第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出

(新設)

若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書

類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定によ

る立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下

の罰金に処する。

第百六十九条の二

第百六十七条の二の罪は、日本国外において同

(新設)

条の罪を犯した者にも適用する。

第百六十九条の三

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管

(新設)

理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等

」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人

格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人

、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第

百六十七条の二又は第百六十八条第三項の違反行為をしたときは

、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰

金刑を科する。

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団

等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

訟に関する法律の規定を準用する。

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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第五条関係)【公布の日から二年を超えない範囲で政令

で定める日、平成三十三年四月一日又は平成三十四年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提

(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提

供)

供)

第十六条の二

(略)

第十六条の二

(略)

厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に

厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に

は、当該匿名医療保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第

は、当該匿名医療保険等関連情報を介護保険法第百十八条の三第

一項に規定する匿名診療等関連情報及び介護保険法第百十八条の

一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で

三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省

定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができ

令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することが

る状態で提供することができる。

できる状態で提供することができる。

(略)

(略)

(療養の給付)

(療養の給付)

第六十四条

(略)

第六十四条

(略)

(略)

(略)

被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定

被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定

する保険医療機関等から、電子資格確認(保険医療機関等から療

する保険医療機関等に被保険者証を提出して受けるものとする。

養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第七十八条第

ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者

一項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者

証を提出することを要しない。

医療広域連合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年

法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう

。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地

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- 33 -

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四

年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用

電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に

係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の

照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答

を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者

に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保

険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他

厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)

により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受け

るものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当すると

きは、当該確認を受けることを要しない。

4~7

(略)

4~7

(略)

(療養費)

(療養費)

第七十七条

(略)

第七十七条

(略)

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が電子資格確認等により

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者証を提出しな

被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について

いで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合に

診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなか

おいて、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを

つたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めると

得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、

きは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。た

療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が被保険者

だし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間

資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

は、この限りでない。

3・4

(略)

3・4

(略)

(訪問看護療養費)

(訪問看護療養費)

第七十八条

(略)

第七十八条

(略)

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(略)

(略)

被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、厚生労働省

被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定

令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者か

する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して受けるものとす

ら、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、

る。

当該指定訪問看護を受けるものとする。

4~

(略)

4~

(略)

11

11

第八十二条

(略)

第八十二条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等に

第一項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明

より被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等につ

書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を

いて診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが

受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他

、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期

やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広

高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとする。

域連合は、療養費を支給するものとする。

(略)

(略)

(財務諸表等)

(財務諸表等)

第百四十五条

(略)

第百四十五条

(略)

(略)

(略)

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ

、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書

、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書

及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令

及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定

で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(被保険者番号等の利用制限等)

第百六十一条の二

厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険

(新設)

医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業

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又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険

者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢

者医療広域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広

域連合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(後期高齢

者医療広域連合が被保険者の資格を管理するための番号として、

被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条におい

て同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下こ

の条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事

務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者

又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め

てはならない。

厚生労働大臣等以外の者は、後期高齢者医療の事業又は当該事

業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要

な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても

、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知するこ

とを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に

関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項

において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは

申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者

又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求め

てはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号

等を告知することを求めるとき。

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で

定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の

記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等

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- 36 -

を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用い

て検索することができるように体系的に構成したものをいう。)

であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供される

ことが予定されているもの(以下この項において「提供データベ

ース」という。)を構成してはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ

ースを構成するとき。

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令

で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合

において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反

する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者

に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止

されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する

ことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告

に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従

うべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第百六十一条の三

厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定

(新設)

による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認めら

れる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反し

ていると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項

に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業

所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。

第十六条の七第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に

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- 37 -

ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、そ

れぞれ準用する。

(支払基金等への事務の委託)

(支払基金等への事務の委託)

第百六十五条の二

後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(

第百六十五条の二

後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(

第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第

第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第

七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務

七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務

のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託するこ

のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託するこ

とができる。

とができる。

(略)

(略)

第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条

第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条

第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定

第一項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定め

による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事

る事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

務に係る情報の利用又は提供に関する事務

(略)

(略)

(関係者の連携及び協力)

第百六十五条の三

国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関

(新設)

等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続に

おける情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法及びこ

の法律の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互

に連携を図りながら協力するものとする。

第百六十七条の三

第百六十一条の二第六項の規定による命令に違

(新設)

反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百六十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反

第百六十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反

行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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- 38 -

一・二

(略)

一・二

(略)

正当な理由がなく第百六十一条の三第一項の規定による報告

(新設)

をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該

職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚

偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百六十九条の三

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管

第百六十九条の三

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等

理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等

」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人

」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人

格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人

格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人

、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第

、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第

百六十七条の二、第百六十七条の三、第百六十八条第三項又は第

百六十七条の二又は第百六十八条第三項の違反行為をしたときは

百六十九条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか

、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰

、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

金刑を科する。

(略)

(略)

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- 39 -

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第六条関係)【公布日又は平成三十二年十月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

社会保険診療報酬支払基金法

社会保険診療報酬支払基金法

目次

(新設)

第一章

総則(第一条―第七条)

第二章

役員及び職員(第八条―第十四条)

第三章

業務(第十五条―第二十二条)

第四章

財務及び会計(第二十三条―第二十七条)

第五章

監督(第二十八条・第二十九条)

第六章

雑則(第三十条・第三十一条)

第七章

罰則(第三十二条―第三十四条)

附則

第一条

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、

第一条

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、

全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若

全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若

しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織

しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織

された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険

された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険

者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関す

者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関す

る法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医

る法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医

療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同

療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同

じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付

じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付

の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療

の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療

を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべ

を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべ

き費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、

き費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、

併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほ

併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほ

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- 40 -

か、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により

か、保険者の委託を受けて、保険者が医療保険各法等の規定によ

行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進

行う事務を行うことを目的とする。

に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進

に関する事務を行うことを目的とする。

第一条の二

基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中

(新設)

立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等(第十五条第一

項第八号に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向

上及び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率

化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに

、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健

康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に

規定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担

当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を

行うよう努めなければならない。

第十五条

基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う

第十五条

基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う

各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が

各保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号

当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては

)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村と

、市町村。第六号及び第七号を除き、以下この項において同じ

ともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第六号及び第七

。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費

号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険

用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額

者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の

の委託を受けること。

政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。

二~七

(略)

二~七

(略)

診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に

(新設)

関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等を

いう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向

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- 41 -

上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにそ

の結果の活用の促進に関する事務を行うこと。

九・十

(略)

八・九

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

基金は、第一項第八号に掲げる業務の運営に関する事項を定め

(新設)

るに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する

者の意見を聴かなければならない。

基金は、第一項第十号に掲げる業務を行おうとするときは、厚

基金は、第一項第九号に掲げる業務を行おうとするときは、厚

生労働大臣の認可を受けなければならない。

生労働大臣の認可を受けなければならない。

第十六条

(略)

第十六条

(略)

審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表

審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表

する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、

する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、

それぞれ幹事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代

それぞれ同数を幹事長が委嘱する。

表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とす

る。

(略)

(略)

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- 42 -

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第七条関係)【平成三十三年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

第三条

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

第三条

基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各都道

府県に置く。

(削る)

基金は、前項に定めるものの外、必要の地に従たる事務所の出

張所を置くことができる。

第五条

基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在

第五条

基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所、従た

地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記

る事務所及びその出張所の所在地において、その事務所又は出張

しなければならない。

所を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又

はこれらの出張所に必要な事項を登記しなければならない。

(略)

(略)

第十二条

理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部

第十二条

基金の従たる事務所及びその出張所に幹事を置く。

に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人

を選任することができる。

(削る)

幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担

当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同

数を選任する。

(削る)

理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは、第十条第三

項及び第四項の規定を準用する。

第十三条

削除

第十三条

前条の幹事のうち、一人を幹事長とする。

幹事長は、理事長が、これを選任及び解任するものとする。

幹事長は、定款の定めるところにより、従たる事務所及びその

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- 43 -

出張所の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限

を有する。

第十六条

基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第

第十六条

基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第

三項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く

三項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く

。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設け

。)を行うため、従たる事務所ごとに、審査委員会を設けるもの

るものとする。

とする。

審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表

審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表

する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、

する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、

それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代

それぞれ幹事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代

表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とす

表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とす

る。

る。

(略)

(略)

第十七条

基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会

第十七条

基金の従たる事務所の幹事は、審査委員会に出席して、

に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査

審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査の内容につき

の内容につき説明を求めることができる。

説明を求めることができる。

第二十条

審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

第二十条

審査委員、役員、幹事若しくは職員又はこれらの職にあ

は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

つた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

第二十一条

(略)

第二十一条

(略)

第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定

第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定

は、特別審査委員会について準用する。

は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第十

六条第二項中「幹事長」とあるのは「理事長」と、第十七条中「

従たる事務所の幹事」とあるのは「理事」と読み替えるものとす

る。

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- 44 -

第二十五条

(略)

第二十五条

(略)

基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及

基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及

び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを主たる事務所に備え

び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置

て置かなければならない。

かなければならない。

第二十六条

基金は、各保険者(第十五条第二項及び第三項の場合

第二十六条

基金は、各保険者(第十五条第二項及び第三項の場合

においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第一号から

においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第一号から

第四号まで並びに同条第二項及び第三項に規定する業務に関する

第四号まで並びに同条第二項及び第三項に規定する業務に関する

事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、

事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数を

当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに

基準として負担させるものとする。

当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準と

して負担させるものとする。

第三十二条

(略)

第三十二条

(略)

基金の理事長、理事又は監事が、第十五条に規定されていない

基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しく

業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。

はその出張所の幹事長若しくは幹事が、第十五条に規定されてい

ない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。

第三十四条

基金の理事長、理事又は監事が、この法律又はこの法

第三十四条

基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務

律に基づいて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又

所若しくはその出張所の幹事長又は幹事が、この法律又はこの法

は不正の登記をしたときは、二十万円以下の過料に処する。

律に基いて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は

不正の登記をしたときは、二十万円以下の過料に処する。

(略)

(略)

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- 45 -

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第八条関係)【公布日又は平成三十二年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

第八十二条

(略)

第八十二条

(略)

(略)

(略)

市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の

(新設)

保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じ

た事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第

百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百

十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業と

一体的に実施するよう努めるものとする。

市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を

(新設)

行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期

高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八

条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ

。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関

する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に

関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査

若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一

項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の

写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉

サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を

効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省

令で定めるものの提供を求めることができる。

前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市

(新設)

町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるとこ

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- 46 -

ろにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

市町村は、第三項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事

(新設)

業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録

の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する

情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定す

る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険

法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する

情報を併せて活用することができる。

7~

(略)

3~6

(略)

10都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険

(新設)

11者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ

有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町

村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、

情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない

。都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康

(新設)

12の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で

定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保

険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。

保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第

五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場

合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者

が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該

市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村

が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は

支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関

し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含

む。)

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- 47 -

当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する

法律第十八条第一項に規定する特定健康診査に関する記録の写

しその他厚生労働省令で定める情報

(準用規定)

(準用規定)

第八十六条

第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六

第八十六条

第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六

条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条(特定

条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条(特定

健康診査等に係るもの並びに同条第三項から第六項まで、第十一

健康診査等に係るものを除く。)の規定は、連合会について準用

項及び第十二項を除く。)の規定は、連合会について準用する。

する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは

この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員

「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、

たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合

「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」

会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とある

とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする

のは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。

(審査委員会の組織)

(審査委員会の組織)

第八十八条

審査委員会は、都道府県知事が定める保険医及び保険

第八十八条

審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の

薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並

保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府

びに組合(以下「保険者」という。)を代表する委員並びに公益

県内の市町村並びに組合(以下「保険者」という。)を代表する

を代表する委員をもつて組織する。

委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。

委員は、都道府県知事が委嘱するものとし、その数は、保険医

委員は、都道府県知事が委嘱する。

及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員につ

いては、それぞれ同数とする。

(略)

(略)

(保健事業等に関する援助等)

(保健事業等に関する援助等)

第百四条

連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定

第百四条

連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定

化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第七項に規定

化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第三項に規定

する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その

する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その

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- 48 -

他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関す

他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関す

る調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整

る調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整

を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有

を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有

する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めな

する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めな

ければならない。

ければならない。

(賦課決定の期間制限)

(賦課決定の期間制限)

第百十条の二

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険

第百十条の二

保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険

料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を

料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を

納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課す

納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課す

ることができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す

ることができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す

ることができることとなつた日とする。次項において同じ。)の

ることができることとなつた日とする。)の翌日から起算して二

翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することが

年を経過した日以後においては、することができない。

できない。

保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することの

(新設)

できない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(健康保険

法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合

法又は私立学校教職員共済法をいう。)との間における適用関係

の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少さ

せる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最

初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であ

つても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算し

て調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まで

することができる。

(資料の提供等)

(資料の提供等)

第百十三条の二

市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料

第百十三条の二

市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料

に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪

に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者の

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- 49 -

失に関する事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯

属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被

主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変

保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納

更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官

付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の

公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は

提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者

銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の

の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

関係者に報告を求めることができる。

(略)

(略)

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- 50 -

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)(抄)(第九条関係)【平成三十二年十月一日又は公布の日から二年を超えな

い範囲で政令で定める日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(療養の給付)

(療養の給付)

第三十六条

(略)

第三十六条

(略)

(略)

(略)

被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定

被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定

する保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定

する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第

する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子

一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)

資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五

に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。

十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定

ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者

する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し

証を提出することを要しない。

、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第

二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利

用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号

)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。

)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付

に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険

医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関

等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受け

ることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(

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- 51 -

以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であること

の確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生

労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けること

を要しない。

(保険医療機関等の責務)

(保険医療機関等の責務)

第四十条

保険医療機関等又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保

第四十条

保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等

険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同

」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十

じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保

四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、

険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第七

国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若

十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例

しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第七十条第一項

による。

及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例による。

(略)

(略)

(療養費)

(療養費)

第五十四条

(略)

第五十四条

(略)

市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者

市町村及び組合は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険

であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は

医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、

薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたこと

被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理

が、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療

由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を

養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当

支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯

該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係

主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を

る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない

受けている間は、この限りでない。

。3・4

(略)

3・4

(略)

(訪問看護療養費)

(訪問看護療養費)

第五十四条の二

(略)

第五十四条の二

(略)

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- 52 -

(略)

(略)

被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、厚生労働省

被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定

令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者か

する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものにつ

ら、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、

いて受けるものとする。

当該指定訪問看護を受けるものとする。

4~

(略)

4~

(略)

12

12

(特別療養費)

(特別療養費)

第五十四条の三

(略)

第五十四条の三

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等に

第一項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明

より被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等につ

書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を

いて診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが

受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他

、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町

やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は

村及び組合は、療養費を支給するものとする。

、療養費を支給するものとする。

(略)

(略)

第八十二条

(略)

第八十二条

(略)

市町村及び組合は、前項の事業を行うに当たつては、高齢者の

市町村及び組合は、前項の事業を行うに当たつては、高齢者の

医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関

医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、適切か

連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

つ有効に行うものとする。

3~

(略)

3~

(略)

12

12

(業務運営の基本理念)

第八十五条の二

連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性

(新設)

及び中立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等(次条第

三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及

び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の

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- 53 -

推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医

療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と

有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他

の取組を行うよう努めなければならない。

(業務)

第八十五条の三

連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項

(新設)

、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二

第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及

び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院

時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看

護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。

連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円

滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受

けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の

支払の事務

第六十四条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受

けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務

前二号の業務に附帯する業務

前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営

に資する事業

連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び

特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二

項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係

る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情

報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事

務を行うことができる。

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- 54 -

連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこ

ととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内

において、次に掲げる業務を行うことができる。

国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行

う保健、医療及び福祉に関する業務

前号の業務に附帯する業務

(保健事業等に関する援助等)

(保健事業等に関する援助等)

第百四条

連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定

第百四条

連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定

化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第七項に規定

化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第七項に規定

する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その

する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その

他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関す

他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関す

る調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整

る調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整

を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有

を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有

する者の派遣、情報の提供、保健事業等の実施状況の分析及び評

する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めな

価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

ければならない。

(被保険者記号・番号等の利用制限等)

第百十一条の二

厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医

(新設)

療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当

該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険

者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組

合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるも

のをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険

者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保

険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同

じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条

において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の

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- 55 -

遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又は

その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求

めてはならない。

厚生労働大臣等以外の者は、国民健康保険事業又は当該事業に

関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等の利用が特に必

要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対して

も、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告

知することを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に

関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項

において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは

申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者

又は当該者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知すること

を求めてはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者記号

・番号等を告知することを求めるとき。

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で

定める場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求める

とき。

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者記号・番

号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者

記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子

計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

のをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他

に提供されることが予定されているもの(以下この項において「

提供データベース」という。)を構成してはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ

ースを構成するとき。

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- 56 -

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令

で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合

において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反

する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者

に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止

されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する

ことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告

に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従

うべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第百十一条の三

厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定に

(新設)

よる措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められ

る範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反して

いると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に

関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所

に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ

せることができる。

第四十五条の二第二項の規定は、前項の規定による質問又は検

査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限につい

て、それぞれ準用する。

(連合会又は支払基金への事務の委託)

(連合会又は支払基金への事務の委託)

第百十三条の三

保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項

第百十三条の三

保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項

、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二

、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二

第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか

第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか

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- 57 -

、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払

、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は支払

基金に委託することができる。

基金に委託することができる。

(略)

(略)

第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は

第四章の規定による保険給付の実施、第七十六条第一項又は

第二項の規定による保険料の徴収、第八十二条第一項の規定に

第二項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定め

よる保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る

る事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

情報の利用又は提供に関する事務

(略)

(略)

(関係者の連携及び協力)

第百十三条の四

国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機

(新設)

関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続

における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保

険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定に

より行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りな

がら協力するものとする。

第百二十一条の二

第百十一条の二第六項の規定による命令に違反

(新設)

した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二十二条の二

正当な理由なしに第百十一条の三第一項の規定

(新設)

による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若し

くは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定によ

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰

金に処する。

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第百二十三条の二

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管

(新設)

理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等

」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人

格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人

、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第

百二十一条の二又は第百二十二条の二の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金

刑を科する。

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団

等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

訟に関する法律の規定を準用する。

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- 59 -

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(第十条関係)【平成三十一年十月一

日施行】

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第三章

(略)

第一章~第三章

(略)

第四章

社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務

(第二十三条―第三十二条)

第五章

雑則(第三十三条)

第四章

雑則(第二十三条)

第六章

罰則(第三十四条―第三十六条)

第五章

罰則(第二十四条)

附則

附則

第四章

社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助

(新設)

業務

(支払基金の業務)

第二十三条

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という

(新設)

。)は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二

十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的

を達成するため、次に掲げる業務を行う。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各

号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八

条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」

という。)が行う地域において効率的かつ質の高い医療提供体

制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の

促進に要する費用を補助する業務

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- 60 -

前号に掲げる業務に附帯する業務

(業務方法書)

第二十四条

支払基金は、前条各号に掲げる業務(以下「医療機関

(新設)

等情報化補助業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業

務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない

。これを変更するときも、同様とする。

前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める

。(区分経理)

第二十五条

支払基金は、医療機関等情報化補助業務に係る経理に

(新設)

ついては、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設

けて行わなければならない。

(予算等の認可)

第二十六条

支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事

(新設)

業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の

開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを

変更するときも、同様とする。

(財務諸表等)

第二十七条

支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事

(新設)

業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条にお

いて「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三

月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならな

い。

支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出

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- 61 -

するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事

業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並

びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ

ればならない。

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ

、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書

及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令

で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(業務の委託)

第二十八条

支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関

(新設)

等情報化補助業務の一部を国民健康保険法(昭和三十三年法律第

百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合

会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

(報告の徴収等)

第二十九条

厚生労働大臣は、支払基金又は前条の規定による委託

(新設)

を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情

報化補助業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財

産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を

検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託

業務の範囲内に限る。

前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは

、これを提示しなければならない。

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。

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- 62 -

(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

第三十条

医療機関等情報化補助業務は、社会保険診療報酬支払基

(新設)

金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に

規定する業務とみなす。

(医療情報化支援基金)

第三十一条

支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用

(新設)

に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により

交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金

は、医療情報化支援基金に充てるものとする。

支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る

余裕金を運用してはならない。

国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を

受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があ

るもの

厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとする

ときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化

支援基金に充てる資金を補助することができる。

前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社

会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費

税の収入をもって充てるものとする。

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- 63 -

(厚生労働省令への委任)

第三十二条

この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助

(新設)

業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労

働省令で定める。

第五章

雑則

第四章

雑則

第三十三条

(略)

第二十三条

(略)

第六章

罰則

第五章

罰則

第三十四条

支払基金又は受託者の役員又は職員が、第二十九条第

(新設)

一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚

偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

第三十五条

(略)

第二十四条

(略)

第三十六条

支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するとき

(新設)

は、二十万円以下の過料に処する。

第四章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなけ

ればならない場合において、その認可又は承認を受けなかった

とき。

第三十一条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係

る余裕金を運用したとき。

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(第十一条関係)【公布の日から二年

を超えない範囲で政令で定める日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(支払基金の業務)

(支払基金の業務)

第二十三条

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という

第二十三条

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という

。)は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二

。)は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二

十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的

十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的

を達成するため、次に掲げる業務を行う。

を達成するため、次に掲げる業務を行う。

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各

号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八

号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八

条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」

条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」

という。)が行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定す

という。)が行う地域において効率的かつ質の高い医療提供体

る電子資格確認をいう。)の実施に必要な費用その他地域にお

制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の

いて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機

促進に要する費用を補助する業務

関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助す

る業務

(略)

(略)

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介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第十二条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十月一日又は平成三十

三年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(地域支援事業)

(地域支援事業)

第百十五条の四十五

(略)

第百十五条の四十五

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業

(新設)

(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定す

る高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第六

号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十

八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条にお

いて同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的

及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で

被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健

事業及び国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心

身の特性に応じた事業(第百十七条第三項第六号において「国民

健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるも

のとする。

市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必

(新設)

要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連

合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービ

スに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による

療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健

康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八

条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する

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- 66 -

記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報そ

の他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情

報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる

。7

前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市

(新設)

町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

市町村は、第五項の規定により地域支援事業を実施するため、

(新設)

前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自ら

が保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条

第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記

録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活

用することができる。

(略)

(略)

(市町村介護保険事業計画)

(市町村介護保険事業計画)

第百十七条

(略)

第百十七条

(略)

(略)

(略)

市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項の

市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項の

ほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

ほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支

認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支

援に関する事項、地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康

援に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者

保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険

に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住

者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に

に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域にお

関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項そ

ける自立した日常生活の支援のため必要な事項

の他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため

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- 67 -

必要な事項

4~

(略)

4~

(略)

13

13

(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)

(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)

第百十八条の二

厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都

第百十八条の二

厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都

道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の

道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の

健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次

健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次

に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という

に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結

。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとす

果を公表するものとする。

る。

一・二

(略)

一・二

(略)

市町村は、厚生労働大臣に対し、介護保険等関連情報を、厚生

市町村は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析

労働省令で定める方法により提供しなければならない。

に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなけれ

ばならない。

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市

町村に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法

町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚

により提供するよう求めることができる。

生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる

(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等

関連情報の利用又は提供)

第百十八条の三

厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉

(新設)

の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連

情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次

条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用

いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするた

めに厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情

報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めると

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ころにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連

情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認

められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに

提供することができる。

国の他の行政機関及び地方公共団体

保険給付に係る保健医

療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等とな

ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のた

めの施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための

施策の企画及び立案に関する調査

大学その他の研究機関

国民の健康の保持増進及びその有す

る能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究

民間事業者その他の厚生労働省令で定める者

介護分野の調

査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定

の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除

く。)

厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に

は、当該匿名介護保険等関連情報を高齢者の医療の確保に関する

法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その

他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して

利用することができる状態で提供することができる。

厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報

を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意

見を聴かなければならない。

(照合等の禁止)

第百十八条の四

前条第一項の規定により匿名介護保険等関連情報

(新設)

の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名介護保険等関連情

報利用者」という。)は、匿名介護保険等関連情報を取り扱うに

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当たっては、当該匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた介

護保険等関連情報に係る本人を識別するために、当該介護保険等

関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録

(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう

。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方

法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名介護保険

等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し

、又は当該匿名介護保険等関連情報を他の情報と照合してはなら

ない。

(消去)

第百十八条の五

匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた

(新設)

匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅

滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない

。(安全管理措置)

第百十八条の六

匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険

(新設)

等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護

保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚

生労働省令で定める措置を講じなければならない。

(利用者の義務)

第百十八条の七

匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険

(新設)

等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用

に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

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(立入検査等)

第百十八条の八

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限

(新設)

度において、匿名介護保険等関連情報利用者(国の他の行政機関

を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しく

は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護

保険等関連情報利用者に対して質問させ、若しくは匿名介護保険

等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報の利用

に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

いて、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それ

ぞれ準用する。

(是正命令)

第百十八条の九

厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者

(新設)

が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定に違反している

と認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。

(支払基金等への委託)

第百十八条の十

厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定す

(新設)

る調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又

は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法

(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払

基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省

令で定める者(次条において「支払基金等」という。)に委託す

ることができる。

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- 71 -

(手数料)

第百十八条の十一

匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案

(新設)

して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大

臣からの委託を受けて、支払基金等が第百十八条の三第一項の規

定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う

場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県

その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要

な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定

めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することがで

きる。

第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基

金等の収入とする。

(介護給付費交付金)

(介護給付費交付金)

第百二十五条

市町村の介護保険に関する特別会計において負担す

第百二十五条

市町村の介護保険に関する特別会計において負担す

る費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号

る費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号

被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」と

被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」と

いう。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市

いう。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療

町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。

報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保

険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対

して交付する介護給付費交付金をもって充てる。

2~4

(略)

2~4

(略)

(財務諸表等)

(財務諸表等)

第百六十六条

(略)

第百六十六条

(略)

(略)

(略)

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- 72 -

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ

、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書

、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書

及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令

及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定

で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第二百五条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

(新設)

懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十八条の七の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報

の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者

第百十八条の九の規定による命令に違反した者

第二百六条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違

第二百六条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違

反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一~三

(略)

一~三

(略)

第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の

(新設)

提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の

帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問

に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二百十条の二

第二百五条の三の罪は、日本国外において同条の

(新設)

罪を犯した者にも適用する。

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- 73 -

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第十三条関係)【平成三十四年四月一日】

(傍線の部分は改正部分)

(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等

(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等

関連情報の利用又は提供)

関連情報の利用又は提供)

第百十八条の三

(略)

第百十八条の三

(略)

厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に

厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合に

は、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第

は、当該匿名介護保険等関連情報を高齢者の医療の確保に関する

一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関

法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その

する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報

他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用又は連結して利用

その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用又は連結して

することができる状態で提供することができる。

利用することができる状態で提供することができる。

(略)

(略)

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船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)(抄)(第十四条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十月一日又は公布の日

から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章~第八章

(略)

第一章~第八章

(略)

第九章

罰則(第百五十五条の二―第百六十一条)

第九章

罰則(第百五十六条―第百六十一条)

附則

附則

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者

この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者

に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保

に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保

険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日ま

険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日ま

で継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公

で継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公

務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方

務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方

公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく

公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく

共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち

共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち

、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協

、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協

会(以下「協会」という。)に申し出て、継続して被保険者にな

会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健

った者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項

康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険

に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢

者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者

者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十

の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十

七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)若

条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれか

しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条

に該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医

の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行

療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除

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- 75 -

政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者

く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である

等」と総称する。)である者は、この限りでない。

者は、この限りでない。

3~8

(略)

3~8

(略)

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。た

内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の

だし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない

日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日

本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令

で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等であ

る者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者とし

て厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

一~四

(略)

一~四

(略)

この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が船員保

(新設)

10険事業において保険者を識別するための番号として定めるものを

いう。

この法律において「被保険者等記号・番号」とは、協会が被保

(新設)

11険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符

号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。

この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関(健康

(新設)

12保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。

以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう

。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事

業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をい

う。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看

護をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、協会に対し、個

人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条

第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者

証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム

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機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第

二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を

送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(

保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い

、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医

療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に提供し、当該

保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者から被保

険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

(管掌)

(管掌)

第四条

船員保険は、協会が、管掌する。

第四条

船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「

協会」という。)が、管掌する。

(略)

(略)

(不正利得の徴収等)

(不正利得の徴収等)

第四十七条

(略)

第四十七条

(略)

前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明を

前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明を

し、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険

し、又は保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規

法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同

定する保険医療機関をいう。以下同じ。)において診療に従事す

法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出される

る保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。

べき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたも

)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会

のであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医

に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付

師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付す

が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医

べきことを命ずることができる。

又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴

収金を納付すべきことを命ずることができる。

協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業

協会は、保険医療機関若しくは保険薬局(健康保険法第六十三

者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支

条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)又は指

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- 77 -

払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第四

定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看

項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十

護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によって

八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条

療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項(第六十二

第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若し

条第四項及び第六十三条第四項において準用する場合を含む。)

くは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額に

、第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を

つき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得

含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたと

た額を支払わせることができる。

きは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業

者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させ

る額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

(診療録の提示等)

(診療録の提示等)

第四十九条

(略)

第四十九条

(略)

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養

費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の

費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の

支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険

支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険

給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命

給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条

じ、又は当該職員に質問させることができる。

第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関

し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3・4

(略)

3・4

(略)

(療養の給付)

(療養の給付)

第五十三条

(略)

第五十三条

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者

第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者

は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しく

は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しく

は診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確

は診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものと

認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」と

する。

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- 78 -

いう。)により、被保険者又は被保険者であった者であることの

確認を受け、同項第一号から第五号までに掲げる給付を受けるも

のとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

(入院時食事療養費)

(入院時食事療養費)

第六十一条

被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保

第六十一条

被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保

険者等を除く。)が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病

険者等を除く。以下この条において同じ。)が、第五十三条第三

に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に

項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところ

掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格

により、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選

確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確

定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受

認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた

けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給す

食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

る。

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当

第一項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当

該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、

該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、

入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者(特定

入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し

長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)に対し

支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者

支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者

に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。

に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。

5~7

(略)

5~7

(略)

(入院時生活療養費)

(入院時生活療養費)

第六十二条

特定長期入院被保険者等が、第五十三条第三項に規定

第六十二条

特定長期入院被保険者等が、第五十三条第三項に規定

する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、

する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、

同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するも

同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するも

のから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった

のから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活

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- 79 -

者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給

療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療

養費を支給する。

2~4

(略)

2~4

(略)

(保険外併用療養費)

(保険外併用療養費)

第六十三条

被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三

第六十三条

被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三

項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところ

項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところ

により、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(

により、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(

以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するも

以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するも

のから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった

のから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、

者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療

その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用

療養費を支給する。

2~5

(略)

2~5

(略)

(訪問看護療養費)

(訪問看護療養費)

第六十五条

(略)

第六十五条

(略)

(略)

(略)

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると

指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格

ころにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるもの

確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確

とする。

認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

4~

(略)

4~

(略)

12

12

第百十一条

(略)

第百十一条

(略)

協会は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保

協会は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保

に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報を活

に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行

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- 80 -

用し、適切かつ有効に行うものとする。

うものとする。

3~6

(略)

3~6

(略)

(被保険者等記号・番号等の利用制限等)

第百四十三条の二

厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定訪

(新設)

問看護事業者その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務

の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条

において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者と

して厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大

臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある

場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る

被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

厚生労働大臣等以外の者は、船員保険事業又は当該事業に関連

する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要

な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても

、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告

知することを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に

関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項

において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは

申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者

又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知するこ

とを求めてはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記

号・番号等を告知することを求めるとき。

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で

定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求め

るとき。

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- 81 -

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・

番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険

者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を

電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報

が他に提供されることが予定されているもの(以下この項におい

て「提供データベース」という。)を構成してはならない。

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ

ースを構成するとき。

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令

で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合

において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反

する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者

に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止

されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する

ことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告

に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従

うべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第百四十三条の三

厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定

(新設)

による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認めら

れる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反し

ていると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項

に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業

所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査

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- 82 -

させることができる。

第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査につ

いて、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それ

ぞれ準用する。

(基金等への事務の委託)

(基金等への事務の委託)

第百五十三条の十

協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい

第百五十三条の十

協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい

て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第

て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第

七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する

七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する

健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七

健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七

十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す

十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定す

る事務のほか、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(

る事務のほか、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(

昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基

昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基

金(附則第七条において「基金」という。)又は国民健康保険法

金(附則第七条において「基金」という。)又は国民健康保険法

(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する

(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する

国民健康保険団体連合会に委託することができる。

国民健康保険団体連合会に委託することができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保

第四章の規定による保険給付の支給、第百十四条の規定によ

健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の

る保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時

徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条

金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保

第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一

険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお

部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例に

従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の

よるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の

この法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で

規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務

定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関す

に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務

る事務

(略)

(略)

(関係者の連携及び協力)

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- 83 -

第百五十三条の十一

国、協会及び保険医療機関等その他の関係者

(新設)

は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の

技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保

に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の

医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が

円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものと

する。

第百五十五条の二

第百四十三条の二第六項の規定による命令に違

(新設)

反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百五十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下

第百五十八条

被保険者又は被保険者であった者が、第四十九条第

の罰金に処する。

二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに

第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理

従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な

由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質

理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三

問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の

十万円以下の罰金に処する。

答弁をした者

正当な理由がなくて第百四十三条の三第一項の規定による報

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当

該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若し

くは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百六十条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の

第百六十条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の

定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」とい

定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」とい

う。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のな

う。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のな

い社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用

い社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、

人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、

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- 84 -

第百五十五条の二、第百五十六条、第百五十八条第二号又は前条

第百五十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(略)

(略)

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- 85 -

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(抄)(第十五条関係)【平成三十二年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(被保険者の資格)

(被保険者の資格)

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者

とする。

とする。

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて

次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法

次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法

(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とす

(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とす

る年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給

る年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給

付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく

付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく

老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法

老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下

律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令

「第一号被保険者」という。)

で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)

(略)

(略)

第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外

第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の

国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しない

収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除

が渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があ

く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳

ると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)で

未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)

あつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するも

の(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべ

き特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。

以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満

のもの(以下「第三号被保険者」という。)

2・3

(略)

2・3

(略)

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- 86 -

(資格取得の時期)

(資格取得の時期)

第八条

前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三

第八条

前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三

号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までの

号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までの

いずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以

いずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以

上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者に

上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者に

ついては同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、そ

ついては同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、そ

れぞれ被保険者の資格を取得する。

れぞれ被保険者の資格を取得する。

一・二

(略)

一・二

(略)

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者

その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として

でなくなつたとき。

厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。

四・五

(略)

四・五

(略)

(資格喪失の時期)

(資格喪失の時期)

第九条

第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該

第九条

第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該

当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第

当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第

七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第

七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第

三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号

三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その

については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることが

日)に、被保険者の資格を喪失する。

できる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資

格を喪失する。

一~三

(略)

一~三

(略)

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者

その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として

となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するとき

厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又

を除く。)。

は第三号に該当するときを除く。)。

五・六

(略)

五・六

(略)

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私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)(附則第七条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十

月一日又は公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

(傍線の部分は改正部分)

目次

目次

第一章

総則(第一条―第六条)

第一章

総則(第一条―第六条)

第二章

削除

第二章

削除

第三章

共済運営委員会(第十二条・第十三条)

第三章

共済運営委員会(第十二条・第十三条)

第四章

加入者(第十四条―第十七条)

第四章

加入者(第十四条―第十七条)

第五章

給付及び福祉事業

第五章

給付及び福祉事業

第一節

削除

第一節

削除

第二節

給付(第二十条―第二十五条)

第二節

給付(第二十条―第二十五条)

第三節

福祉事業(第二十六条)

第三節

福祉事業(第二十六条)

第六章

掛金等並びに国及び都道府県の補助(第二十七条―第三

第六章

掛金等並びに国及び都道府県の補助(第二十七条―第三

十五条)

十五条)

第七章

共済審査会(第三十六条―第三十八条)

第七章

共済審査会(第三十六条―第三十八条)

第八章

高齢の教職員等に係る特例(第三十九条―第四十四条)

第八章

高齢の教職員等に係る特例(第三十九条―第四十五条)

第九章

雑則(第四十五条―第四十九条)

第九章

雑則(第四十六条―第四十九条)

第十章

罰則(第五十条―第五十五条)

第十章

罰則(第五十条―第五十二条)

附則

附則

(国家公務員共済組合法の準用)

(国家公務員共済組合法の準用)

第二十五条

この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年

第二十五条

この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年

金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号

金給付については、国家公務員共済組合法第二条(第一項第一号

及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二

及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二

項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から

項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から

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- 88 -

第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一

第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一

款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条

款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条

並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三

並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三

項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三

項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三

条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合に

条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合に

おいて、これらの規定(同法第三十九条第一項、第五十五条第一

おいて、これらの規定(同法第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ

項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二

以外の部分に限る。)、第三十九条第一項、第五十五条第一項第

項、第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項

一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、

、第六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第

第六十四条、第六十六条第二項(各号を除く。)及び第五項、第

七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七

六十七条第三項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十

十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、

八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九

第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第

条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九

十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組

十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二

合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「

条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員

職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは

」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務

「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」

遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事

と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務

業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、

省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職

「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令

務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組

」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」

合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるの

と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員

は「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加

期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「

入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と

職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄

」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲

ものとする。

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。

第二条第一項第二

(短期給付

(私立学校教職員

第二条第一項第二

組合員

加入者(私立学校

共済法第十四条第

号(イ、ロ及びハ

教職員共済法第十

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- 89 -

一項に規定する加

以外の部分に限る

四条第一項に規定

入者をいう。以下

。)

する加入者をいう

同じ。)(短期給

。以下同じ。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(福祉事業)

(福祉事業)

第二十六条

(略)

第二十六条

(略)

(略)

(略)

事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高

事業団は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高

齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保

齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、

険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

適切かつ有効に行うものとする。

4・5

(略)

4・5

(略)

第四十三条及び第四十四条

削除

第四十三条から第四十五条まで

削除

第九章

雑則

第九章

雑則

(加入者等記号・番号等の利用制限等)

第四十五条

文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条

(新設)

において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定

する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、

指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六

条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項

及び第三項において同じ。)その他の短期給付及び退職等年金給

付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行

のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康

保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるもの

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- 90 -

をいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養

者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入

者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条

において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(

以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの

事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対して

も、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告

知することを求めてはならない。

文部科学大臣等以外の者は、短期給付及び退職等年金給付の事

業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため

加入者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省

令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外

の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはなら

ない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に

関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項

において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは

申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者

又は当該者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知すること

を求めてはならない。

文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、加入者等記号

・番号等を告知することを求めるとき。

文部科学大臣等以外の者が、前項に規定する文部科学省令で

定める場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求める

とき。

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、加入者等記号・番

号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る加入者等

記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子

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- 91 -

計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

のをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他

に提供されることが予定されているもの(以下この項において「

提供データベース」という。)を構成してはならない。

文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベ

ースを構成するとき。

文部科学大臣等以外の者が、第二項に規定する文部科学省令

で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

文部科学大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合

において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反

する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者

に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止

されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告する

ことができる。

文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告

に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従

うべきことを命ずることができる。

(報告の請求及び検査)

(報告の請求及び検査)

第四十六条

(略)

第四十六条

(略)

文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療

文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療

養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため

養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため

必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者若しくは指定訪

必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者(第二十五条に

問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所

おいて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第一項に規

(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十八条

定する指定訪問看護事業者をいう。以下この条において同じ。)

第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同

若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る

じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪

訪問看護事業所(第二十五条において準用する国家公務員共済組

問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な

合法第五十八条第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下こ

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- 92 -

報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該

の項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し

指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の

、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給

同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることがで

に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看

きる。

護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪

問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。

(略)

(略)

文部科学大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関

(新設)

し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内にお

いて、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認める

に足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求

め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入

つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることが

できる。

当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、

(新設)

その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければな

らない。

第四項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められた

(新設)

ものと解してはならない。

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

第四十七条の三

事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支

第四十七条の三

事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支

払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療

払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療

報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二

報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二

号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託

号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託

することができる。

することができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

第二十条第一項に規定する短期給付の支給、第二十六条第一

第二十条第一項に規定する短期給付の支給その他の文部科学

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- 93 -

項及び第二項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令

省令で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に

で定める事務に係る加入者等に係る情報の利用又は提供に関す

関する事務

る事務

(略)

(略)

(関係者の連携及び協力)

第四十七条の四

国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は

(新設)

、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組

合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組

みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により

、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一

項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律

をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、

相互に連携を図りながら協力するものとする。

第四十七条の五

(略)

第四十七条の四

(略)

第五十一条

第四十五条第六項の規定による命令に違反した者は、

(新設)

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十二条

正当な理由がなく、第四十六条第四項の規定による報

(新設)

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該

職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若

しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の

(新設)

定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」とい

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- 94 -

う。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のな

い社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金刑を科する。

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団

等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

訟に関する法律の規定を準用する。

第五十四条

(略)

第五十一条

(略)

第五十五条

第四十七条の五の規定に違反して秘密を漏らし、又は

第五十二条

第四十七条の四の規定に違反して秘密を漏らし、又は

盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

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- 95 -

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)(附則第八条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十月

一日又は公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

ぞれ当該各号に定めるところによる。

(略)

(略)

被扶養者

次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢

被扶養者

次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢

者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第

者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第

五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれ

五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれ

かに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療

かに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療

の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者

の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者

等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)

等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関す

第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて

る規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ

財務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に

。)の収入により生計を維持するものをいう。

関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において

同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内

に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の

日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して

日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令

で定めるものをいう。

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

三~七

(略)

三~七

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

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- 96 -

(標準報酬)

(標準報酬)

第四十条

(略)

第四十条

(略)

(略)

(略)

短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一

短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一

項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条

項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十

第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の

一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の

事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により

等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるとこ

読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の

ろにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による

上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改

標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うこ

定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同

とができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高

条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月

等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級の

額を超えてはならない。

うちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

4~

(略)

4~

(略)

16

16

(療養の機関及び費用の負担)

(療養の機関及び費用の負担)

第五十五条

組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け

第五十五条

組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け

ようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機

ようとするときは、次に掲げる医療機関又は薬局から受けるもの

関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、

とする。

電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は

第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に

規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人

番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第

七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証

明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二

十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送

信する方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期

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- 97 -

給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機

関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等

又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であること

の確認を受けることをいう。以下同じ。)その他財務省令で定め

る方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であ

ることの確認を受け、その給付を受けるものとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

2~7

(略)

2~7

(略)

(入院時食事療養費)

(入院時食事療養費)

第五十五条の三

組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務に

第五十五条の三

組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条

よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、

において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第五十

第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等に

五条第一項各号に掲げる医療機関から第五十四条第一項第五号に

より、組合員であることの確認を受け、第五十四条第一項第五号

掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療

に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事

養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

(略)

(略)

組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ

組合員が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療

。)が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を

養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療

受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に

養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべ

要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金

き金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費

額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支

を支給したものとみなす。

給したものとみなす。

4~6

(略)

4~6

(略)

(入院時生活療養費)

(入院時生活療養費)

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- 98 -

第五十五条の四

特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負

第五十五条の四

特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負

傷により、財務省令で定めるところにより、第五十五条第一項各

傷により、第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から第五十四

号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員である

条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと

ことの確認を受け、第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付

きは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支

と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用に

給する。

ついて入院時生活療養費を支給する。

2・3

(略)

2・3

(略)

(保険外併用療養費)

(保険外併用療養費)

第五十五条の五

組合員が公務によらない病気又は負傷により、財

第五十五条の五

組合員が公務によらない病気又は負傷により、第

務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確

五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療

認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申

機関等」という。)から評価療養、患者申出療養又は選定療養を

出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用につ

受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費

いて保険外併用療養費を支給する。

を支給する。

2~4

(略)

2~4

(略)

(訪問看護療養費)

(訪問看護療養費)

第五十六条の二

組合員が公務によらない病気又は負傷により、財

第五十六条の二

組合員が公務によらない病気又は負傷により、健

務省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規

康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下

定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という

「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問

。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受

看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、

け、同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という

組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用につ

。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指

いて訪問看護療養費を支給する。

定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。

2~7

(略)

2~7

(略)

(家族療養費)

(家族療養費)

第五十七条

(略)

第五十七条

(略)

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2~6

(略)

2~6

(略)

第五十五条第一項、第五十五条の三第六項並びに第五十六条第

第五十五条の三第六項並びに第五十六条第一項及び第二項の規

一項及び第二項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給

定は、家族療養費の支給について準用する。

について準用する。

8・9

(略)

8・9

(略)

(家族訪問看護療養費)

(家族訪問看護療養費)

第五十七条の三

(略)

第五十七条の三

(略)

(略)

(略)

第五十六条の二第一項及び第三項から第五項までの規定は、家

第五十六条の二第三項から第五項までの規定は、家族訪問看護

族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準

療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

用する。

(略)

(略)

(福祉事業)

(福祉事業)

第九十八条

(略)

第九十八条

(略)

組合は、前項第一号及び第一号の二に掲げる事業を行うに当た

組合は、前項第一号及び第一号の二に掲げる事業を行うに当た

つては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定

つては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報

する医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとす

を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

る。

3・4

(略)

3・4

(略)

(組合員等記号・番号等の利用制限等)

第百十二条の二

財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、指定

(新設)

訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉

事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号

・番号等(保険者番号(財務大臣が健康保険法第三条第十一項に

規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等

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- 100 -

記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための

記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定め

るものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用す

る者として財務省令で定める者(以下この条において「財務大臣

等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要があ

る場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係

る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

財務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福

祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記

号・番号等の利用が特に必要な場合として財務省令で定める場合

を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合

員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に

関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項

において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは

申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者

又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知すること

を求めてはならない。

財務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番

号等を告知することを求めるとき。

財務大臣等以外の者が、前項に規定する財務省令で定める場

合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番

号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等

記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子

計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

のをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他

に提供されることが予定されているもの(以下この項において「

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- 101 -

提供データベース」という。)を構成してはならない。

財務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベース

を構成するとき。

財務大臣等以外の者が、第二項に規定する財務省令で定める

場合に、提供データベースを構成するとき。

財務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合にお

いて、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する

行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対

し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止され

ることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告すること

ができる。

財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従

わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべ

きことを命ずることができる。

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

第百十四条の二

組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払

第百十四条の二

組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払

基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報

基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報

酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号

酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号

)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託す

)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託す

ることができる。

ることができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

第五十条第一項に規定する短期給付の支給、第九十八条第一

第五十条第一項に規定する短期給付の支給その他の財務省令

項に規定する福祉事業の実施その他の財務省令で定める事務に

で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関す

係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務

る事務

(略)

(略)

(関係者の連携及び協力)

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- 102 -

第百十四条の三

国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、

(新設)

電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術

の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関

する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療

の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑

に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする

。第百十七条

(略)

第百十七条

(略)

(略)

(略)

財務大臣は、第百十二条の二第五項及び第六項の規定による措

(新設)

置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲

内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると

認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報

告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に

立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる

ことができる。

当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には

当該職員は、前二項の規定により質問又は検査をする場合には

、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければ

、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければ

ならない。

ならない。

第一項から第三項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のた

第一項又は第二項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために

めに認められたものと解してはならない。

認められたものと解してはならない。

第百二十七条の三

第百十二条の二第六項の規定による命令に違反

(新設)

した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下

第百二十八条

第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報

の罰金に処する。

告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若

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- 103 -

しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず

、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは

忌避した者

正当な理由がなく第百十七条第三項の規定による報告をせず

、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し

て正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若し

くは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避した者

第百二十八条の二

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管

(新設)

理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等

」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人

格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人

、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第

百二十七条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団

等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

訟に関する法律の規定を準用する。

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- 104 -

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)(附則第九条関係)【平成三十二年四月一日、平成三十二年十

月一日又は公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

(略)

(略)

被扶養者

次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢

被扶養者

次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢

者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第

者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第

五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれ

五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれ

かに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療

かに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療

の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者

の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者

等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)

等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関す

第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて

る規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ

主務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に

。)の収入により生計を維持するものをいう。

関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において

同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内

に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の

日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して

日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令

で定めるものをいう。

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

三~六

(略)

三~六

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

(標準報酬)

(標準報酬)

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- 105 -

第四十三条

(略)

第四十三条

(略)

(略)

(略)

短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一

短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一

項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条

項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十

第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の

一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の

事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により

等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるとこ

読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の

ろにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による

上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改

標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うこ

定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同

とができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高

条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月

等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級の

額を超えてはならない。

うちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

4~

(略)

4~

(略)

16

16

(療養の機関及び費用の負担)

(療養の機関及び費用の負担)

第五十七条

組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け

第五十七条

組合員は、前条第一項各号に掲げる療養の給付を受け

ようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機

ようとするときは、次に掲げる医療機関又は薬局から受けるもの

関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、

とする。

電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は

第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に

規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人

番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第

七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証

明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二

十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送

信する方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期

給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電

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- 106 -

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機

関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等

又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であること

の確認を受けることをいう。以下同じ。)その他主務省令で定め

る方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であ

ることの確認を受け、その給付を受けるものとする。

一~三

(略)

一~三

(略)

2~7

(略)

2~7

(略)

(入院時食事療養費)

(入院時食事療養費)

第五十七条の三

組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務に

第五十七条の三

組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条

よらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、

において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第五十

第五十七条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等に

七条第一項各号に掲げる医療機関から第五十六条第一項第五号に

より、組合員であることの確認を受け、第五十六条第一項第五号

掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療

に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事

養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

(略)

(略)

組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ

組合員が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療

。)が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を

養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療

受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に

養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべ

要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金

き金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入

額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時

院時食事療養費を支給したものとみなす。

食事療養費を支給したものとみなす。

4~6

(略)

4~6

(略)

(入院時生活療養費)

(入院時生活療養費)

第五十七条の四

特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負

第五十七条の四

特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負

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- 107 -

傷により、主務省令で定めるところにより、第五十七条第一項各

傷により、第五十七条第一項各号に掲げる医療機関から第五十六

号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員である

条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと

ことの確認を受け、第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付

きは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支

と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用に

給する。

ついて入院時生活療養費を支給する。

2・3

(略)

2・3

(略)

(保険外併用療養費)

(保険外併用療養費)

第五十七条の五

組合員が公務によらない病気又は負傷により、主

第五十七条の五

組合員が公務によらない病気又は負傷により、第

務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確

五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療

認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申

機関等」という。)から評価療養、患者申出療養又は選定療養を

出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用につ

受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費

いて保険外併用療養費を支給する。

を支給する。

2~4

(略)

2~4

(略)

(訪問看護療養費)

(訪問看護療養費)

第五十八条の二

組合員が公務によらない病気又は負傷により、主

第五十八条の二

組合員が公務によらない病気又は負傷により、健

務省令で定めるところにより、健康保険法第八十八条第一項に規

康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下

定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という

「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問

。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受

看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、

け、同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という

組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用につ

。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指

いて訪問看護療養費を支給する。

定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。

2~7

(略)

2~7

(略)

(家族療養費)

(家族療養費)

第五十九条

(略)

第五十九条

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

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- 108 -

第五十七条第一項、第五十七条の三第六項並びに第五十八条第

第五十七条の三第六項並びに第五十八条第一項及び第二項の規

一項及び第二項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給

定は、家族療養費の支給について準用する。

について準用する。

8・9

(略)

8・9

(略)

(家族訪問看護療養費)

(家族訪問看護療養費)

第五十九条の三

(略)

第五十九条の三

(略)

(略)

(略)

第五十八条の二第一項及び第三項から第五項までの規定は、家

第五十八条の二第三項から第五項までの規定は、家族訪問看護

族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準

療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

用する。

(略)

(略)

(福祉事業)

(福祉事業)

第百十二条

(略)

第百十二条

(略)

(略)

(略)

組合は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢

組合は、第一項第一号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢

者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険

者の医療の確保に関する法律第十六条第二項の情報を活用し、適

等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

切かつ有効に行うものとする。

4~6

(略)

4~6

(略)

(組合員等記号・番号等の利用制限等)

第百四十四条の二十四の二

主務大臣、組合、市町村連合会、地方

(新設)

公務員共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者そ

の他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの

事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者

番号(主務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番

号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合

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- 109 -

が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他

の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)

をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として主務省

令で定める者(以下この条において「主務大臣等」という。)は

、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何

人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・

番号等を告知することを求めてはならない。

主務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福

祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記

号・番号等の利用が特に必要な場合として主務省令で定める場合

を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合

員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に

関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項

において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは

申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者

又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知すること

を求めてはならない。

主務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番

号等を告知することを求めるとき。

主務大臣等以外の者が、前項に規定する主務省令で定める場

合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番

号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等

記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子

計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

のをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他

に提供されることが予定されているもの(以下この項において「

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- 110 -

提供データベース」という。)を構成してはならない。

主務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベース

を構成するとき。

主務大臣等以外の者が、第二項に規定する主務省令で定める

場合に、提供データベースを構成するとき。

主務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合にお

いて、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する

行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対

し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止され

ることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告すること

ができる。

主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従

わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべ

きことを命ずることができる。

第百四十四条の二十八

(略)

第百四十四条の二十八

(略)

(略)

(略)

主務大臣は、第百四十四条の二十四の二第五項及び第六項の規

(新設)

定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認め

られる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反

していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事

項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事

業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検

査させることができる。

当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には

当該職員は、前二項の規定により質問又は検査をする場合には

、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなけれ

、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなけれ

ばならない。

ばならない。

第一項から第三項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のた

第一項又は第二項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために

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- 111 -

めに認められたものと解してはならない。

認められたものと解してはならない。

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

第百四十四条の三十三

組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報

第百四十四条の三十三

組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報

酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険

酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険

診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定す

診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定す

る国民健康保険団体連合会に委託することができる。

る国民健康保険団体連合会に委託することができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

第五十三条第一項に規定する短期給付の支給、第百十二条第

第五十三条第一項に規定する短期給付の支給その他の総務省

一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施その

令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関

他の総務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又

する事務

は提供に関する事務

(略)

(略)

(関係者の連携及び協力)

第百四十四条の三十四

国、組合及び保険医療機関等その他の関係

(新設)

者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信

の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確

保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者

の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務

が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するもの

とする。

第百四十六条の三

第百四十四条の二十四の二第六項の規定による

(新設)

命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。

第百四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下

第百四十七条

第百四十四条の二十七第二項又は第四項の規定に違

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- 112 -

の罰金に処する。

反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み

、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百四十四条の二十七第二項又は第四項の規定に違反して、

報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ

、若しくは忌避した者

正当な理由がなく第百四十四条の二十八第三項の規定による

報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁

をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み

、妨げ、若しくは忌避した者

第百四十七条の二

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管

(新設)

理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等

」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人

格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人

、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第

百四十六条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団

等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

訟に関する法律の規定を準用する。

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- 113 -

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)(附則第十条関係)【平成三十二年四月一日施行】(

傍線の部分は改正部分)

別表第三

非課税の登記等の表(第四条関係)

別表第三

非課税の登記等の表(第四条関係)

名称

根拠法

非課税の登記等

備考

名称

根拠法

非課税の登記等

備考

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

国民健康

国民健康保

(略)

国民健康

国民健康保

(略)

保険組合及

険法(昭和

国民健康保険

保険組合及

険法(昭和

国民健康保険

び国民健康

三十三年法

法第八十二条第

び国民健康

三十三年法

法第八十二条第

保険団体連

律第百九十

一項及び第七項

保険団体連

律第百九十

一項及び第三項

合会

二号)

(保健事業)(

合会

二号)

(保健事業)(

同法第八十六条

同法第八十六条

(準用規定)に

(準用規定)に

おいて準用する

おいて準用する

場合を含む。)

場合を含む。)

の事業の用に供

の事業の用に供

する建物の所有

する建物の所有

権の取得登記又

権の取得登記又

は当該事業の用

は当該事業の用

に供する土地の

に供する土地の

権利の取得登記

権利の取得登記

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 114 -

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(抄)(附則第十一条関係)【平成三十二年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

別表第二(第三十条の十関係)

別表第二(第三十条の十関係)

提供を受ける通知都道

事務

提供を受ける通知都道

事務

府県の区域内の市町村

府県の区域内の市町村

の市町村長その他の執

の市町村長その他の執

行機関

行機関

(略)

(略)

(略)

(略)

五の二十五

市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律によ

五の二十五

市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律によ

る同法第五十六条の後期高齢者医療給

る同法第五十六条の後期高齢者医療給

付の支給、同法第百四条第一項の保険

付の支給、同法第百四条第一項の保険

料の徴収又は同法第百二十五条第一項

料の徴収又は同法第百二十五条第一項

の高齢者保健事業若しくは同条第五項

の保健事業の実施に関する事務であつ

の事業の実施に関する事務であつて総

て総務省令で定めるもの

務省令で定めるもの

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第四(第三十条の十二関係)

別表第四(第三十条の十二関係)

提供を受ける通知都道

事務

提供を受ける通知都道

事務

府県以外の都道府県の

府県以外の都道府県の

区域内の市町村の市町

区域内の市町村の市町

村長その他の執行機関

村長その他の執行機関

(略)

(略)

(略)

(略)

四の二十五

市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律によ

四の二十五

市町村長

高齢者の医療の確保に関する法律によ

る同法第五十六条の後期高齢者医療給

る同法第五十六条の後期高齢者医療給

Page 117: -1--1- 健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ) ( 抄 ) ( 第 一 条 関 係 ) 【 平 成 三 十 二 年 四 月 一 日 又 は 平 成 三

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付の支給、同法第百四条第一項の保険

付の支給、同法第百四条第一項の保険

料の徴収又は同法第百二十五条第一項

料の徴収又は同法第百二十五条第一項

の高齢者保健事業若しくは同条第五項

の保健事業の実施に関する事務であつ

の事業の実施に関する事務であつて総

て総務省令で定めるもの

務省令で定めるもの

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 118: -1--1- 健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ) ( 抄 ) ( 第 一 条 関 係 ) 【 平 成 三 十 二 年 四 月 一 日 又 は 平 成 三

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)(抄)(附則第十二条関係)

【平成三十三年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(財務諸表等)

(財務諸表等)

第三十条

(略)

第三十条

(略)

(略)

(略)

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ

ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ

、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書

、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書

及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令

及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定

で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

Page 119: -1--1- 健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ) ( 抄 ) ( 第 一 条 関 係 ) 【 平 成 三 十 二 年 四 月 一 日 又 は 平 成 三

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)(抄)(附則第十三条

関係)【平成三十二年四月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

別表第一(第九条関係)

別表第一(第九条関係)

(略)

(略)

(略)

(略)

五十九

市町村長又は高齢

高齢者の医療の確保に関する法律

五十九

市町村長又は高齢

高齢者の医療の確保に関する法律

者の医療の確保に関する

による後期高齢者医療給付の支給

者の医療の確保に関する

による後期高齢者医療給付の支給

法律(昭和五十七年法律

、保険料の徴収又は同法第百二十

法律(昭和五十七年法律

、保険料の徴収又は保健事業の実

第八十号)第四十八条に

五条第一項の高齢者保健事業若し

第八十号)第四十八条に

施に関する事務であって主務省令

規定する後期高齢者医療

くは同条第五項の事業の実施に関

規定する後期高齢者医療

で定めるもの

広域連合(以下「後期高

する事務であって主務省令で定め

広域連合(以下「後期高

齢者医療広域連合」とい

るもの

齢者医療広域連合」とい

う。)

う。)

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 120: -1--1- 健 康 保 険 法 ( 大 正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ) ( 抄 ) ( 第 一 条 関 係 ) 【 平 成 三 十 二 年 四 月 一 日 又 は 平 成 三

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厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第十四条関係)【平成三十二年十月一日施行】

(傍線の部分は改正部分)

(社会保障審議会)

(社会保障審議会)

第七条

社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七条

社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~三

(略)

一~三

(略)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法(昭和

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、児童福祉法(昭和

二十二年法律第百六十四号)、児童買春、児童ポルノに係る行

二十二年法律第百六十四号)、児童買春、児童ポルノに係る行

為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十

為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十

一年法律第五十二号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十

一年法律第五十二号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十

五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号

五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号

)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年

)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年

法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行

法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行

った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十

った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十

号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法

号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法

施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法(大正十一

施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法(大正十一

年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十

、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七

号)、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律

十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、

第七十七号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、年金積立金管

)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、年金積立

理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、日本年金

金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、日本

機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚生年金保険の保険給

年金機構法(平成十九年法律第百九号)及び厚生年金保険の保

付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法

百三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理

律第百三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を

すること。

処理すること。

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(略)

(略)

(中央社会保険医療協議会)

(中央社会保険医療協議会)

第十四条

中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議

第十四条

中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議

会法(昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に

会法(昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に

関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

関する法律(昭和五十七年法律第八十号)並びにこれらに基づく

命令の定めるところによる。