中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

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中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明. 第 Ⅰ 部分 専利法 改正の背景と準備. 中国の現行 専利 法は 1985 年 4 月 1 日から正式に施行された。 1992 年と 2000 年 の 二回修正 により、中国 の専利法 は Trips 協定の要求に完全に合致している。. 過去 20 年間の実践によって、中国専利制度は著しい進歩を遂げ、発明創造への激励、 対外開放の需要 、 中国 の経済発展 の促進 などに対して重要な役割を果たした。. 2005 年 、 国家知識産権局が受理した三種類の 専利 の出願件数は 47 万件 で、 累計出願件数は 300 万件 を突破した 。. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

中国専利法改正

意見募集稿に対する説

Page 2: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第Ⅰ部分

専利法改正の背景と準備

Page 3: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  中国の現行専利法は 1985 年4 月 1 日から正式に施行された。1992 年と 2000 年の二回修正により、中国の専利法は Trips 協定の要求に完全に合致している。

Page 4: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  過去 20 年間の実践によって、中国専利制度は著しい進歩を遂げ、発明創造への激励、対外開放の需要、中国の経済発展の促進などに対して重要な役割を果たした。

Page 5: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

   2005年、国家知識産権局が受理した三種類の専利の出願件数は47万件で、累計出願件数は 300 万件を突破した。

Page 6: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

TOTAL NUMBER OF APPLICATIONS

14372 18509 26077 34011 32905 41469 5004067135 77276 77735 83045

102735114028121989134239

170682

203573

252632

308487

353807

476264

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Page 7: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

NUMBER OF GRANTED PATENTS

138 3024 6811 1194717129

22588 2461631475

62127

43297 45064 4378150997

67890

100156105345

114251

132401

182226190238

214003

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Page 8: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

APPLICATIONS FOR INVENTION

8558 8009 8059 9652 9659 10137 11423 1440919618 19067 21636

2851733663 35960 36694

51747

63204

80233

105318

130113

173327

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Page 9: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

APPLICATIONS FOR UTILITY MODEL

51749673

167062240020727

2761533282

44369 47499 45511 4374149604 50127 51397

57492

68815

79722

93139

109115112823

139566

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Page 10: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

APPLICATIONS FOR DESIGN

640 827 1312 1959 2519 3717 5335 8357 10159 1315717668

2461430416

3463240053

50120

60647

79260

94054

110849

163371

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Page 11: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 ただし、中国の発展に伴い、中国の現行専利法及び専利制度は解決しなければいけない問題に数多く直面している。

  それは、主に次のことに表している:

Page 12: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第一、専利制度が発明創造への奨励作用をより発揮させるために、発明創造においての権利帰属関係をさらに明確にする必要がある。

Page 13: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  第二、実用新案と意匠の出願件数及び権利付与件数は少なくないが、権利の安定性が足りなく、全体の質を向上させる必要がある。ある程度で専利制度の全体的な運営効果を影響した。

Page 14: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  第三、専利権の行政及び司法保護に依然として不備なところがあり、専利権に対する保護をさらに強化させ、専利権者に適時且つ効果的な保護を提供すると共に、社会公衆の合理的権益を保護し、専利権者と社会公衆の利益の合理的なバランスを図らなければならない。

Page 15: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 中国立法法の規定によれば、法律の制定と改正は全国人民代表大会または全人大常務委員会が担当し、国務院は全人大常務委員会に対して、改正法律の草案を提出し、国務院の関係主管部門は国務院に対して改正法の建議稿を提出する。

Page 16: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 このため、専利法の改正も国家知識産権局より起動し基礎的な準備作業を完成し、改正建議稿を国務院に提出し、国務院の審議を経て改正案を全人大常務委員会に提出して、最終的には全人大常務委員会の審議により可決される。

Page 17: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  2005 年 4 月、国家知識産権局は、専利法の第 3 次改正の準備を正式に起動した。国家知識産権局は、初めて対外公開入札募集の形式を採用し、専利法改正に係る 10 数個の重要な問題を研究テーマとして、全国に対して公表した。

Page 18: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

   2006 年 2 月まで、関係行政部門、司法機関、全国の学院や大学、科学研究機構、及び専利代理機構の専門家による 36 の課題研究グループは、 40 部で計 260 万字の研究レポートを完成した。

Page 19: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  前述の研究業務に基づき、国家知識産権局は、専利法の改正に関わる問題とその解決案を検討、分析した結果、現在の専利法第 3次改正の意見募集稿を作成した。

Page 20: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第Ⅱ部分

意見募集稿に対する説明

Page 21: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

1. 専利権の帰属、譲渡、共有について

Page 22: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 1)専利権の帰属

 現行の専利法第 6条の規定:所属先の職務を遂行し又は主に所属先の物質・技術的条件を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。

Page 23: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 本条の改正について、次の二つが提案されている:

 第一、所属先の職務を遂行し又は主に所属先の技術秘密を利用して完成された発明創造は、専利出願の権利は所属先に帰属する。

Page 24: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第二、主に所属先の技術秘密を除くその他の物質・技術的条件を利用して完成された発明創造で取り決めのないものは、専利出願の権利は発明者又は考案者に帰属する。ただし、所属先が非独占的で、譲渡不可能な実施権を有する。

Page 25: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 ( 2 )専利を出願する権利の譲渡

  現行専利法第 10 条の規定:専利出願権及び専利権は譲渡することができる。中国の法人又は個人が外国人に専利出願権又は専利権を譲渡する場合、必ず国務院の関係主管部門の認可を経なければならない。

Page 26: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第十条の規定に対する改正の提案:

  専利を出願する権利、専利出願権及び専利権は譲渡することができる。

Page 27: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 専利を出願する権利とは、発明創造が完成されてから、当該発明創造に対して専利出願を提出する権利;専利出願権とは、出願人が国家専利行政部門に対して専利出願を提出した後、当該出願に対して享有する権利。

Page 28: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 第十条の規定に対する改正の提案:

  中国の法人又は個人が外国人、外国企業又はその他の外国の組織に、専利を出願する権利、専利出願権又は専利権を譲渡する場合、法律と行政法規の規定に従って所定の手続きを行わなければならない。

Page 29: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 3 )専利権の行使

実践の時、専利権が共有されることもよくあるが、現行の専利法の中で、共有専利権の譲渡、許可、実施に対しては何も規定されていない。

Page 30: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

専利法の中で関係条項の書き添えを提案:

第一、別途定めがあるのを除き、いずれの共有者も単独でその専利を実施することができ、共有者全体の承認を必要としない。

Page 31: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 第二、共有の専利権を譲渡、又はそれを担保とし、その実施を他人に許諾する場合、別途定めがあるのを除き、共有者全体の承認を必要とする。

Page 32: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 4 )中国で完成した発明創造を外国へ出願

する場合

  中国の法人又は個人が国内で完成した発明創造を外国で専利出願する場合は、先ず国務院専利行政部門に専利出願し、その指定した専利代理機関に委託して処理し、かつこの法律の第4条の規定を遵守しなければならない。

Page 33: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

現行の専利法第 4 条の規定:

  特許を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある場合は、国の関係規定に基づき処理する。

Page 34: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第 20 条の改正提案:

  いかなる法人又は個人が中国で

完成した発明創造を外国で特許出願

する場合は、先ず国務院特許行政部

門に特許出願し、かつこの法律の第

4条の規定を遵守しなければならな

い。

Page 35: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第 64 条の改正提案:

  いかなる法人又は個人がこの法律の第20条の規定に違反して、中国で完成した発明創造を最初に外国に専利を出願したものは、その中国において当該発明創造で出さ

れた出願は専利権を付与しない。国家秘密を漏洩した場合、法により法的責任を追及する。

Page 36: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

2. 発明特許と実用新案の権利付与基準

Page 37: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 1 )「現有技術」の概念を定義す

  専利法第 22 条の中で「現有技術」的概念を定義し、その上、新

規性と進歩性条件を規定する。

Page 38: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  現行の専利法は混合型新規性

判断基準を採用している。即ち、

現有技術の判断は、公開出版物は

世界的範囲で、公開販売と使用は

中国国内に限定されていた。

Page 39: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  絶対的新規性判断基準の採

用を提案:「現有技術」は出願日以前に国内外において出版物による公開発表、公開使用又はその他の方式で一般公

衆に知られている技術を指す。

Page 40: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 2 )遺伝資源の保護に関する問題

  『生物多様性条約 』( CBD)では遺

伝資源の保護に関する三つの重要な原則、

即ち国家主権の原則、情報に基づく同意の

原則、利益配分の原則を確立した。そして、

専利権とその他の知的財産権が CBD目標

達成を手伝うべきだと規定している。

Page 41: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 中国は CBDの締約国であり、

世界中でも最も生物多様性の豊

富な国の一つであり、遺伝資源

の保護は中国にとって、重要な

意義を有している。

Page 42: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  このため、専利法の中で関係条項の書き添えを提案:

  発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用に依存されるものであって、その遺伝資源の取得、利用が関連の法律・法規の規定に違反したものは、専利権を付与しない。

Page 43: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  また、明細書に対する規定の中

で、以下の内容を追加:

  発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用に依存されるものは、出願者が明細書においてその遺伝資源の出所を明記しなければならない。

Page 44: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  遺伝資源出所開示に対する具

体的な要求及び手続上の規定については、専利法実施細則と「審査指南」においてさらに明確にしたい。

Page 45: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

3. 意匠制度について

Page 46: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 1 )意匠権の授権条件を改正

 現行の専利法第 23 条の規定:意

匠権を付与される意匠については、

出願日以前に国内外出版物上で公開

発表された又は国内で公開使用され

たことのある意匠と同一又は類似し

てはならない。

Page 47: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

改正提案:

  意匠権を付与される意匠は、現有設計ではなく、また同様の意匠が他人より国務院特許行政部門に出願されたことがなく、かつ出願日以降に公告された専利文書の中に記載されていないものであって、所属分野の設計者にとっては現有設計又は現有設計の組み合わせと比べて明らかな区別を有するものでなければならない。

Page 48: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

改正提案:

  現有設計とは、出願日以前に国内外において出版物による公開発表、公開使用又はその他の方式で一般に知られている設計を指す。

Page 49: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 2 )専利権付与しない意匠出願

の主題を増加

 専利法第 25 条の中で規定:平面印刷物であって、その図案の設計が標識の役割だけを有するものは専利権を付与しない。

Page 50: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 本条項を導入した目的は、現在中

国ではボトルラベルとグラフィックパッケージなどのような平面印刷品

のデザインに係る意匠出願が多すぎ

て、商標権との権利衝突などの問題

を招く恐れがあるので、その混同を排除するためであった。

Page 51: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 ( 3 )関連意匠の合案出願

 改正提案:同一の製品に係る二つ以上の類似意匠、又は同一種別でかつセットで販売又は使用される製品に用いられる意匠は、一件の出願として提出できる。

Page 52: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 4 )「簡潔な説明」は提出しなけれ

ばならない意匠出願書類だと規定

  「簡潔な説明」は意匠出願する際

に提出しなければならない出願書類の

一つであると改正。意匠の簡単な説明にはその意匠の設計要点、保護を請求する色彩、略図など記載しなければならない。

Page 53: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 同時に、現行の専利法第 56 条第 2 項を改正:意匠権の保護範囲は、図面又は写真で示された当該意匠に係る製品を基準とする。 「簡潔な説明」は図面又は写真の解釈に利用することができる。

Page 54: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 5 )意匠の検索報告制度を導入

 新規増加の第 A6 条の規定:意

匠権侵害訴訟または行政処理の中

で、権利者又は利害関係者は国家知識産権局による検索報告を提出しなければならないと規定。

Page 55: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 6 )意匠権利侵害判断基準を明確化

  新規増加の第 A6 条の規定: 意匠権の侵害とは、侵害と指摘された者により生産、販売又は輸入された製品が、意匠の権利文書に明記された製品と同一又は類似するものであって、

Page 56: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 その製品の外観の設計は意匠権の図面又は写真に表示された意匠と同一又は類似するため、一般消費者に混同を引き起こすものを指す。

Page 57: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

4.強制許諾制度について

Page 58: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 1 )第 48 条に対する改正

 現行法第 48 条の「合理的な条件で合理的な期間内に特許権者か

ら許諾が受けられなかった」との

規定を第 51条に移行,強制実施

許諾の手続き条件として規定する。

Page 59: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

同時に、パリ条約の規定に従い、

第 48 条の中で「正当な理由がなく特許を実施していない又はその特許の実施が不充分」であることを

強制実施許諾の請求理由だと規定

する。

Page 60: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  ( 2 )第 49 条に対する改正

  改正提案:国に緊急事態又は非

常事態が発生し、又は公共の利益の

ために強制実施許諾を要請する場合

は、国務院の関係主管部門より申請

する。

Page 61: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 改正提案:流行病の発生・蔓延による公衆の健康危機が国家緊急事態を構成する;流行病発生の予防、流行病蔓延の抑制または流行病患者の治療が、公共利益を目的とする行為に属する。

Page 62: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

    2003 年 8 月 30 日に、世界貿易機関一般理事会で可決した「TRIPS協定と公衆の健康に関する宣言パラグラフ 6 の履行についての決定」では、加盟国は医薬品生産能力が不十分もしくはこうした能力を有さないその他の加盟国が当面する公衆健康問題の解決のための強制実施許諾を付与できるとし、関連薬品を製造しそれらの加盟国へ輸出できるものとしている。

Page 63: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  改正提案:WTOの新たな規則

により、所定の条件に適合する場

合、専利権の強制実施許諾を付与

することができ、中国の製薬企業

による関連専利薬品の製造と関連

発展途上国への輸出を許可するこ

とができる。

Page 64: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

専利法第 48 条、第 49 条及び第50 条の規定に従い強制許諾を申請

する場合の具体的手続きについて、

専利法改正後に、専利法実施細則

及び国家知識産権局の部門規定の

中で具体的に規定する。

Page 65: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 3 )第 51条に対する改正

TRIPS協定第 31条( b)の規定によ

り、特許権者に権利の許諾を求める

とき合理的期間と合理的条件を設け

ることは、強制許諾を申請するため

の手続き上の要件の一つである。

Page 66: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

同時に、国が緊急状態にあり又

はその他の特に緊急な情勢が発生

し、又は公共的で商業以外の目的

で使用する場合、この条件に制限

されないことができると規定され

ている。

Page 67: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

第 51条で、「中国専利法第 48条と

第 50条の規定により専利の強制許諾

を授与する場合、 TRIPS協定のこの規

定に従うべきである。中国専利法第 49

条の規定により専利の強制許諾を授与

する場合は、この規定に従う必要はな

い」の旨を規定するように提案する。

Page 68: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 5 )第 55条に対する改正

現行の専利法第 55 条の規定では、専利権者が専利の強制許諾許可の決定に

不服がある場合、裁判所に提訴するこ

とができると規定したが、専利強制許

諾の申請人が申請の却下に不服がある

場合に裁判所に提訴することができる

とは規定していない。

Page 69: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

このため、専利強制許諾を

申請する単位又は個人が、国家知

識産権局による申請却下の決定に

不服がある場合にも裁判所に提訴

することができると規定するよう

に、この条の改正を提案する。

Page 70: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  5. 専利権の保護について

Page 71: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 1 )専利の行政法執行について

中国の国情に踏まえて、 1984

年制定された初の専利法は、専利権侵

害行為に対する行政法執行の措置につ

いて規定を設けた。 1992 年と 2000 年

の専利法改正において、この規定を維

持した。

Page 72: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

中国の専利制度が世界の多くの国と

の顕著な区別の一つである。二十年以

来の運用から見て、専利の行政法執行

は中国の国情に適し、専利権者の合法

的利益の保護と侵害行為の早期摘発に

重要な役割を果たしている。

Page 73: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

今回の改正では、専利の行政法執行

のいっそう強化が提案されている。

具体的には次の内容が含まれる。

一、専利行政管理部門に、情状が深

刻な侵害行為に対して行政処罰を行

う職権を与える。

Page 74: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

二、第 A5 条を追加し、専利行政管

理部門に、専利紛争の処理におけ

る証拠調査と現場検査の職権を与

える。

Page 75: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

三、第 A11 条を追加し、繰り返し

侵害行為に対して行政処罰を処す

ると規定する。第 59条を改正し、

専利詐称行為に対する処罰を重く

する。

Page 76: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

  ( 2 )専利権侵害の判断基準につ

いて

現行の専利法及び実施細則は専利

権侵害の判断基準についてはまだ

規定を設けていない。

Page 77: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

専利権侵害に係る司法機関の審理

と行政機関の処理の基準を一致させ

るために、 国内運用の経験を整理

するとともに国外の経験を参照し

て、今回の改正では侵害判断に係る

重要な基準の追加が提案されている。

Page 78: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

この中に、発明と実用新案に係

る権利侵害の判断についての同等

原則(第 A7条)、意匠権侵害の判

断規則 (第 A8 条)、禁反言原則

(第 A9 条)及び現有技術の抗弁

(第 A10 条)が含まれる。

Page 79: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 第 A10 条 1 項では、「人民法院又は

行政管理部門は、当事者による証拠に基

づき、侵害と指摘された者が実施する

技術又は設計が先行技術又は先行設計で

あると認定した場合、その実施行為が特

許権侵害の行為ではないと認定するも

のとする」と規定している。

Page 80: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

   第 A10 条2項では、「特許権者がその特許

権を付与された技術又は設計が先行技術又は先

行設計であることを知っていながら、悪意で他

人が自己の特許権を侵害したと主張し人民法院

に提訴した又は特許行政管理部門の処理を請求

した場合、侵害と指摘された者は人民法院に対

して、これにより受けた損失を特許権者が賠償

するよう命じることを請求することができる」

と規定している。

Page 81: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

実際の運用において、権利者の損失、

侵害者の非法所得及び許諾使用料の何

れも算出が困難である情況の存在につ

いて、第 60条で定額(5000元から 1

00万元)賠償の規定を追加し、裁判所

が権利侵害の賠償額を容易に算定でき

るようにすることを提案する。

Page 82: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 3 )専利権効力の例外について

現行の専利法の第 63 条では、専利

権侵害と見なさない四つの行為と善

意ある第三者の免責行為を規定して

いる。今回の改正では関連規定につ

いてより明確で具体的な規定を設け

る。

Page 83: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

一、専利権の消尽についての規定に

おいて、並行輸入を認めることを明確に

規定した。

二、優先使用権は自己開発した又

は合法的に取得した技術又は設計に限られ

ると明確に規定した。また、優先使用権の

内容についてより具体的な規定を設けた。

Page 84: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

三、科学研究、実験のみの目的

で関連専利を使用する時の侵害例外に

ついて、専利技術自身に対する科学実

験に限定し、道具、手段として専利技

術を利用して別の科学研究、実験を行

うのが含まれないと明確に規定した。

Page 85: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

四、薬品と医療設備に係る例外

を導入した。これにより、薬品と医療

設備に必要な行政許認可の期間が長い

原因で、公衆が専利権の満期後に早期

に低価格の代替薬品又は医療設備を取

得するのが妨害される問題の解決を図

る。

Page 86: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

( 4 )訴訟の時効について

追加を提案された第 A13 条

は訴訟時効の問題に係るもので、

二つの内容が含まれる。

Page 87: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

一、現行の専利法における 2年の

訴訟時効の規定について補充を行い、

連続侵害行為であって侵害行為が継

続しているものについて、専利権者

による差し止め請求は訴訟時効の制

限を受けないと規定した。

Page 88: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 ただし、損害賠償の請求は訴訟

時効の制限を受けるものとし、専

利権者が提訴の日から二年前の侵

害行為についての賠償請求は認め

られない。

Page 89: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

二、専利権者がその権利の行

使を怠ける行為に対して規制を設け

た。その規定により、専利権者がそ

の権利の行使を怠けて 5 年以上続け

ていた場合、二年前の侵害行為につ

いての侵害賠償を請求できないほか

に、さらに、

Page 90: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

 その差し止め請求も制限を受け

るものとなる。即ち、この時、侵

害者が合理的な使用料の支払いに

同意すれば、専利権者がその専利

の実施行為の差し止めを求めるこ

とはできない。

Page 91: 中国専利法 改正 意見募集稿に対する説明

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