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例 規 集 平成25年4月1日現在 公 益 社 団 法 人 綾川町シルバー人材センター

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例 規 集

平成25年4月1日現在

公 益 社 団 法 人

綾川町シルバー人材センター

目 次

沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ページ

定款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

会費規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

会員就業規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

会員就業規約に基づく事故発生時の報告要領・・・・・・・・・・・・・・・17

役員の報酬等及び費用に関する規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

事務費規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

印章規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

事務規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

事務処理要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

財務規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

自動車管理規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

職員就業規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

職員給与規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112

嘱託職員及び臨時職員並びにパート職員就業規程・・・・・・・・・・・・ 130

嘱託職員及び臨時職員並びにパート職員給与等規程・・・・・・・・・・・ 141

事務分掌規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143

旅費規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146

退職手当規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152

理事及び監事候補者選考要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154

顧問及び参与設置規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156

理事会運営規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157

表彰規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162

安全・適正就業委員会要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163

適正就業基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167

安全就業基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170

個人情報の保護に関する規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180

個人情報保護方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189

会員名簿取扱要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191

文書開示事務取扱要網・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193

講師謝礼規程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196

シルバー人材センターの沿革等

■ シルバー人材センターの創設

急速な高齢化が進展する中で、高齢期を有意義にしかも健康に過ごすためには、定年などで

現役引退した後も、なんらかの形で働き続けたいと希望する高年齢者が増えてきたことを背景

に、昭和 50 年、東京都において「高齢者事業団」が設立されました。

同事業団は、「自主・自立、共働・共助」の理念の下に、「一般雇用には馴染まないが、高年

齢者がその経験と能力を生かしつつ、働くことを通じて社会に貢献し、生きがいを得ていく機

会を確保する」ことを主たる目的とするものであり、同事業団の設立を契機として、全国各地

域に広まっていきました。

■ 国等の政策とシルバー人材センター

国は、第4次雇用対策基本計画で示された基本方針(常用雇用的な就業に限らず多様な形態

での就業機会が確保されるよう努める)に沿って、昭和 55 年から、高年齢者に対する任意的な

就業機会を提供する団体を育成する自治体に対し、国庫補助を行うこととしました。

これを契機に、「高齢者事業団」などの名称は、「シルバー人材センター」と統一され、事業

が更に拡大されました。その後に香川県、綾川町も補助を行っている。

■ シルバー人材センターの法制化とその後

昭和 61 年に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、定年退職者

などの高年齢者の就業機会の確保のため、必要な処置を講ずるよう努めることが国及び自治体

の責務として位置付けられ、シルバー人材センターは法的に認められました。

これにより、全国各地におけるシルバー人材センターの設立は飛躍的に伸びることとなりま

した。

さらに、同法の平成 8 年度の改正により、シルバー人材センターは、新たに都道府県ごとに

指定される「シルバー人材センター連合」の活動拠点として位置付けられました。これにより、

都道府県が行う高齢社会対策と円滑な連携の下に、活動拠点が一体となってシルバー人材セン

ター事業を効果的に展開することが可能となりました。

また、平成 16 年には届出制による一般派遣労働者事業が、平成 20 年には企画提案方式事業

が実施されました。

■ 香川県内のシルバー人材センターの状況

県下初の法人センターは、昭和 56 年 11 月 6 日に設立した丸亀市シルバー人材センターでし

た。その後、各センターの指導・育成等を図るため平成 8 年 10 月 1 日社団法人香川県シルバー

人材センター連合会が設立した。

1

その後、平成 20 年 12 月施行の公益法人制度改革関連 3 法に沿って全国的にも公益社団法人

化が進んでいることから、平成 23 年 4 月 1 日に公益社団法人に移行しました。

現在、15 シルバー人材センター【法人 11 センター(広域を含む)、小規模 4 センター】を構

成員としており、シルバー派遣事業についても平成 17 年 11 月 1 日から実施するなど、県下全

域でシルバー人材センター事業活動を展開しています。

■綾川町シルバー人材センターの沿革

平成 11 年 4 月 1 日に、旧綾南町(現綾川町)から社会福祉法人旧綾南町(現綾川町)社会福祉

協議会が受託して、小規模センターを設立して、特別会計を設けて事業を開始しました。

平成 12 年 3 月 29 日には、旧綾上町(現綾川町)から社会福祉法人旧綾上町(現綾川町)社会

福祉協議会が受託して、小規模センターを設立して、特別会計を設けて事業を開始しました。

そして平成 18 年 3 月 21 日、両町の合併に伴い社会福祉協議会も統合して、綾川町社会福祉協

議会となり、シルバー事業特別会計も継続しました。

その後、全国のセンターにおいては、公益法人制度改革関連 3 法に沿って、社団法人から公益

化へ移行を進めており、県内各社団法人センターも公益性の高いシルバー事業の一層の展開を図

るため、平成 24 年 4 月 1 日に公益社団法人に移行しました。

綾川町シルバー人材センターのような小規模センターの場合、公益社団法人となるためには、

公益法人制度改革関連 3 法により、まず、一般社団法人となり、その後、県から公益認定を受け

る必要があります。

このため、平成 22 年 3 月 31 日、小規模センターから一般社団法人化しました。

公益社団法人に認定されることで、税制上の優遇措置やセンター自体の社会的な信用も高まり、

他の法人センターとの歩調も整い連携も強化されるものと思われます。

このため、香川県へ公益認定の申請を行い、平成 25 年 4 月 1 日から公益社団法人として運営し

ております。

2

公益社団法人綾川町シルバー人材センター定款

平成25年4月1日施行

第 1章 総則

(名称)

第 1条 この法人は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)と称する。

(事務所)

第 2条 センターは、主たる事務所を香川県綾歌郡綾川町に置く。

(目的)

第 3条 センターは、定年退職者等の高年齢者(以下「高年齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ

短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情

等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条及び第5条において同じ。)に係る就業の機会を

確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力を生かした就業その他

の多様な社会参加活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力

ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第 4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用に

よるものを除く。)を希望する高年齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提

供すること。

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)

を希望する高年齢者のために、無料の職業紹介事業又は一般労働者派遣事業を行うこと。

(3) 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技

能の付与を目的とした講習を行うこと。

(4) 高年齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高年齢者

の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。

(5) 前 4号に掲げるもののほか、高年齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高年

齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行うこと。

(6) その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。

第 2章 会員

(種別)

第 5 条 センターの会員は、次の 3 種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者であって、

理事会の承認を得た者。

ア 綾川町に居住する原則として 60歳以上の者。

イ 健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の

労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者。

(2) 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学識経験を有する者で、理

事会の承認を得た者。

(3) 賛助会員 綾川町内に住所又は事務所がある個人又は団体であってセンターの目的に賛同し、事業

に協力するもので理事会の承認を得たもの。

3

(入会)

第 6 条 正会員、特別会員及び賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提

出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会費)

第 7 条 正会員及び特別会員は、センターの活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める

会費を支払わなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第 8条 正会員、特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(4) 1年間以上会費等を滞納したとき。

(5) 除名されたとき。

(6) 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき。

(退会)

第 9 条 正会員、特別会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会するこ

とができる。

(除名)

第 10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員及び特別会員の半数以上であ

って、正会員及び特別会員の総数の議決権の 3 分の 2 以上の議決に基づき、除名することができる。

この場合、その会員に対し、総会の 1 週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会におい

て、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) センターの定款又は規則に違反したとき。

(2) センターの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第 11条 会員が第 8条の規定によりその資格を喪失したときは、センターに対する会員としての権利を

失い、義務を免れる。

2 センターは、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 3章 総会

(構成)

第 12条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

第 13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 役員の選任又は解任

(2) 役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等の支給の基準

(3) 役員の賠償責任の免除

(4) 定款の変更

4

(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(6) 会費及び賛助会費の金額

(7) 会員の除名

(8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(9) 合併

(10) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種別及び開催)

第 14条 センターの総会は、定時総会及び臨時総会の 2種とする。

2 定時総会は、毎事業年度終了後 2ヶ月以内に1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。

(2) 正会員及び特別会員総数の 10 分の 1 以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

(招集)

第 15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 3 項第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 6 週間以内の日を総会

の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した

書面をもって、開催日の 1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第 16条 総会の議長は、当該総会において正会員及び特別会員の中から選出する。

(議決権)

第 17条 総会における議決権は、正会員及び特別会員 1名につき 1個とする。

(定足数)

第 18条 総会は、正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第 19 条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第 49 条第 2 項に規定する事項及びこの定款に特に規定

するものを除き、正会員及び特別会員の総数の過半数が出席し、出席した正会員及び特別会員の過半

数をもって行う。

(書面議決等)

第 20条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、他の正会員及び特別会員を代理人として議決権の

行使を委任することができる。

2 前項の場合における前 2条の規定の適用については、その正会員及び特別会員は出席したものとみな

す。

(議事録)

第 21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議長及び出席した代表理事は、前項の議事録に記名押印する。

第 4章 役員

(役員の設置)

第 22条 センターに次の役員を置く。

(1) 理 事 5名以上 10名以内

(2) 監 事 2名以内

5

2 理事のうち 1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一

般社団・財団法人法第 91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第 23条 役員は、総会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、センターの理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)

第 24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、センターの業務の執行の

決定に参画する。

2 理事長は、センターを代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、センターの業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理

事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、センターの業務を分担執行し、事務局長を兼ねること

ができる。また、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、

代表権を除く業務執行に係る職務を代行する。

5 理事長及び副理事長、常務理事は、毎事業年度に 4ヶ月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の執行

の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、センターの業務及び財産の状況の調

査をすることができる。

3 前 2項に定めるもののほか、監事に関する事項は、一般社団・財団法人法で定めるところによる。

(任期)

第 26条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終

結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時

までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、第 22 条第 1 項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新

たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解任)

第 27条 役員は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会

員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数の議決権の 3 分の 2 以上の議

決に基づいて行なわなければならない。

(報酬等及び費用)

第 28条 役員は無報酬とする。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程によ

る。

(取引の制限)

第 29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会

の承認を得なければならない。

6

(1) 自己又は第三者のためにするセンターの事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするセンターとの取引

(3) センターがその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるセンターとその理事

との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(役員の責任の免除)

第 30条 センターは、役員の一般社団・財団法人法第 111条第 1項の賠償責任について、法令に定める

要件に該当する場合には、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及

び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度

額を控除して得た額を限度とし、免除することができる。

第 5章 理事会

(構成)

第 31条 センターに理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第 32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規程の制定、変更及び廃止

(3) 前各号に定めるもののほかセンターの業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職

(6) 各事業年度の事業計画及び収支予算の承認

(開催)

第 33条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があ

ったとき。

(3) 前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日

とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 一般社団・財団法人法の定めるところにより、監事から理事長に招集の請求があったとき、又

は監事が招集したとき。

(招集)

第 34条 理事会は、理事長が招集する。

2 前条第 3号による場合は、理事が、前条第 4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

3 理事長は、前条第 2 号又は第 4 号前段に該当する場合は、その請求があった日から 5 日以内に、そ

の請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の

1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項に関らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催

することができる。

(議長)

第 35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

7

(定足数)

第 36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第 37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。

(決議の省略)

第 38 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、

議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ

の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた

ときは、その限りではない。

(議事録)

第 39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6章 資産及び会計

(資産の管理)

第 40条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により、別に定める。

(事業年度)

第 41条 センターの事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第 42条 センターの事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎

事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するも

のとする。

2 前項の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の

開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。

3 第 1項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する

ものとする。

(事業報告及び決算)

第 43条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監

事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、

定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について

は承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定

款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 役員の名簿

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(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書

4 第1項及び前項の書類は、毎事業年度の経過後 3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(長期借入金)

第 44条 センターが資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入

金を除き、総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の総数

の議決権の 3分の 2以上の議決を経なければならない。

(公的目的取得財産残額の算定)

第 45条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)

施行規則第 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を

算定し、第 43条第 2項第 4号の書類に記載するものとする。

第 7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 46 条 この定款は、第 48 条の規定を除き、総会において、正会員及び特別会員の総数の半数以上で

あって、正会員及び特別会員の総数の議決権の 3分の 2以上の議決により変更することができる。

2 公益認定法第 11条第 1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとする

ときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第 47条 センターは、一般社団・財団法人法第 148条第 1号及び第 2号並びに第 4号から第 7号までに

規定する事由によるほか、総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であって、正会員及び

特別会員の総数の議決権の 3分の 2以上の議決により解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第 48条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義

務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益認定法第 30 条第 2 項に規定する公

益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、国

若しくは地方公共団体又は公益認定法第 5条第 17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第 49条 センターが解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、国若しくは地

方公共団体又は公益認定法第 5条第 17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第 8章 事務局

(事務局)

第 50条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第 9章 公告の方法

(公告の方法)

第 51条 センターの公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

9

第 10章 雑則

(委任)

第 52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附 則

この定款の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

10

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

会 費 規 程 (目的)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター定款第 7 条に定める会費に関し、必要な

事項を定める。

(会費の額)

第 2 条 会員が一事業年度に納入すべき会費の額は、次の各号に定める額とする。

(1)正会員の会費は、年額 1,000 円とする。

(2)特別会員の会費は、年額 1,000 円とする。

(3)賛助会員の会費は、年額一口 1,000 円とする。

(4)前各号の会費については、病気その他特別な事由により理事会で承認を得た場合には、免除する

ことができる。

(納入期日)

第 3 条 会員は、前条の会費を一括して、毎年 5 月末日までに納入するものとする。ただし、新規入会申込

者は、理事会において入会を承認された後、1 ヶ月以内に納入するものとする。

2 会費は、年度途中に会員になった場合にあっても年額納付とする。

3 既納の会費は、年度途中において、会員の資格が消滅しても返還しないものとする。

(会費の使途)

第 4 条 会費は一事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。

(委任)

第 5 条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、理事会で定める。

附 則

この規程は、公益法人設立登記の日から施行する。

11

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

会 員 就 業 規 約

第1章 総 則

(趣 旨)

第 1 条 この規約は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会

員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。

(努力義務)

第 2 条 会員は、センターが相互共助であるためにかんがみ、センター定款の目的に基づき、お互

いの経験、能力及び人格を尊重し、協力し合って会員自身の創意性を発揮しながら、働く機会

を拡げ、その健康と福祉を増進するとともに、センター定款の発展に寄与するものとする。

(処遇の平等原則)

第3条 会員は、就業に当たって信条、社会的身分、門地、性別、宗教、国籍などの理由で差別扱

いを受けない。

第2章 就 業

(仕事の提供)

第 4 条 センターは、仕事の発生の都度、会員の希望を配慮し、その合意の上、あらかじめ就業時

間、就業期間、仕事の内容その他を明示して提供するものとする。

(就 業 時 間)

第 5 条 会員の就業時間、会員の健康と福祉を配慮の上、仕事の性質、就業場所、季節などの事

情を考慮して定めるものとする。

12

(配 分 金)

第 6 条 会員の就業に伴う配分金については、就業の都度、就業時間、仕事の内容等にみあって

個別に提示し、原則として毎月末に締め切り、翌月 10 日に支払うものとする。

2 前項の支払日が日曜日及び土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号)

規定する休日(以下これらを「日曜日等」という。)に当たるときは、支払日前において支払日に

最も近い日曜日等でない日に支払うものとする。ただし、事務の都合により、支払い日を繰り下

げることができる。

3 配分金は、現金で、直接会員に、その全額を支払うものとする。ただし、会員との合意によって、

会員が指定する金融機関の口座に振り込む方法(別紙)をもって支払うことができる。

4 センターは、就業した会員が仕事の完成後その配分金を特に請求した場合において、必要と

認めるときは、その配分金を支払うことができる。

5 センターは、会員との合意によって、配分金の一部を控除して支払うことができる。

6 センターは、会員の配分金基準について、別に定める手続きに従って、職種ごとに能率、時

間などを考慮して定めるものとする。

(就業上の注意事項)

第 7 条 会員は、就業に当たり、次の点に留意しなければならない。

(1) 就業中は、あらかじめ指名されたリーダーの指示に従って、お互いに仲よく協力すること。

(2) やむ得ない事情で約束の就業ができない場合は、事前にセンターに届け出ること。

(3) 就業中知り得た業務上の機密事項及び発注者(委託者)の不利益になることは他に漏らさ

ないこと。

(就業の終了)

第 8 条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その就業を終了する。この場合において、セン

ターは、会員に対して就業の終了について通知するものとする。

(1)死亡したとき。

13

(2)本人から就業を取りやめたという申し入れのあったとき。

(3)定められた就業期間が満了したとき。

(4)天災地変その他止むを得ない理由によって就業の継続が不可能となったとき。

(5)本人の就業が、その健康と福祉に反すると認められたとき。

(6)会員として、センターの目的と名誉に反する行為がしばしばあるとき。

第3章 安全・衛生

(センターの措置義務)

第 9 条 センターは、会員の就業に当たり、その安全・衛生の面で常に配慮し、労働災害防止など

ついて努力するものとする。

(健康と能力に応じた就業)

第 10 条 センターは、その受注した仕事の関係において、会員の健康状態を配慮するとともに、会

員の健康と能力に応じた就業を提供するよう努力するものとする。

第 4 章 傷害・損害保険

(傷 害 保 険)

第 11 条 センターは、会員のためにシルバー人材センター団体傷害保険(以下「傷害保険」とい

う。)に加入し、会員はその職務の遂行とそれによる労働災害発生の場合に傷害保険の

約款の定めにて、補償されるものとする。

2 傷害を受けた会員、その共同就業会員又はその家族は、労働災害発生後遅滞なく、その内容

等をセンターに届け出て、その指示に従うこと。(別紙 1)

(損 害 保 険)

第 12 条 センターは会員のためにシルバー人材センター総合賠償責任保険(以下「賠償責任保

14

険」という。)に加入し、職務の遂行中において発注者又は第三者の身体又は財物に損害を与え

たときは、賠償責任保険の約款の定めに従い賠償を担保されるものとする。ただし、免責分に係

る金額(1 事故 10,000 円)は、会員の負担とする。

2 会員の故意若しくは重大な過失又は自動車の所有、使用若しくは管理に起因する賠償責任

が発生したとき等において、賠償損害保険で担保できない賠償は、当該会員の負担とする。

附 則

1 この規約は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

2 この規約の改廃は、理事会において決定し、総会に報告するものとする。

附 則

1 この規約の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規約が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター会員就業

規約による。

15

別紙

平成 年 月 日

配分金口座振込依頼書

公益社団法人

綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 藤井 賢 殿

住所 綾川町

氏名

配分金の支払につき、下記の通り口座振込していただくようお願いします。

1.配分金振込を依頼する口座

金融機関名:

支店名:

預金の種類:

口座番号: (郵便局の場合は、記号 番号 )

名義人:

2.振込の開始時期

平成 年 月分配分金より

16

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

会員就業規約に基づく事故発生時の報告要領

シルバー会員は、就業中又は就業場所への往復中等に事故が発生したときは、別紙 1 の事

故報告書(又は交通事故報告書)を速やかに、センターに提出すること。

附則

この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

附則

1 この要領の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の要領が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター会員就業規約

に基づく事故発生時の報告要領による。

17

(別紙 1)

事故報告書(又は交通事故報告書)

平成 年 月 日

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 藤井 賢 宛て

会員住所

会員氏名 ㊞

下記のとおり事故が発生したので報告します。

1.事故発生日時

2.事故発生場所

3.事故の概要

備考 事故の内容により記録事項は、適宜変更して差し支えない。

18

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

役員 の 報酬等及び費用 に 関 す る 規 程

(目的及び意義)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の定

款第28条第3項の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを

目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」とい

う。)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」とい

う。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図るものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)報酬等とは、公益認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として

受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確

に区分されるものとする。

(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、手数料等の経費をいう。報酬等とは明

確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 役員の報酬は無報酬とする。

2 役員には役員賞与及び退職手当は支給しない。

(費用)

第4条 センターは、役員が職務の遂行に当たって負担した費用については、これの請求のあった

日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

19

2 費用の額は、旅費規程の適用を受ける職員の例により予算の範囲内において支給する。

(公表)

第5条 センターは、この規程をもって、公益認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準と

して公表するものとする。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

(補足)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

この規程は、公益法人設立登記の日から施行する。

20

公益社団法人綾川シルバー人材センター

事 務 費 規 程

(目的)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が、仕

事の発注者より徴収する事務費に関し、必要な事項を定める。

(事務費の徴収)

第 2 条 事務費は、センターが取り扱う仕事の引受けと、それを実際に行う会員への仕事の提供に

要する諸経費等として仕事の見積総額に含めるものとし、仕事が完了した都度センターが徴

収する。

(事務費の額)

第 3 条 事務費は、シルバー人材センター事業(以下「シルバー事業」という。)の実施に要する適

正な費用を償う額及び法人運営に要する適正な費用を償う額を超えない額とする。

2 前項の額は、受注額(配分金に相当する見積額)のおおむね 7 パーセントから10パーセントとし、

理事会において定める。

(事務費の使途)

第 4 条 事務費は、シルバー事業及び法人運営を遂行するための経費に充てる。

(委任)

第 5 条 この規程に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

附 則

この規程は、公益法人設立登記の日から施行する。

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公益社団法人綾川町シルバー人材センター

印 章 規 程

(趣 旨)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センターの公印の寸法、ひな型、管守方

法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第 2 条 公印の名称、番号、書体及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな型及び寸法は別表第

2 のとおりとする。

2 公印は、事務局長が管守する。

(新調及び改刻)

第 3 条 公印の新調及び改刻は、理事長が行なう。

(印章台帳)

第 4 条 事務局長は、別記様式第 1 号による印章台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都

度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

2 事務局長は、毎年 4 月印章台帳の所定欄に公印を押印し、その印影を保存しておかなければ

ならない。

(不用印章の処分)

第 5 条 改刻等のために使用しなくなった公印は、理事長に速やかに引き継がなければならない。

2 理事長は、前項の引き継ぎを受けた公印を永久に保存しなければならない。

ただし、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法により廃棄することが

できる。

(印章事務)

第 6 条 事務局長は、理事長の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。

22

2 事務局長は、公印に関する事務を処理させるために、所属職員のうちから公印取扱者を指定

する。

3 事務局長は、前項の公印取扱者を指定したときは、速やかにその旨を理事長に届出なければ

ならない。

(印章の管理)

第 7 条 公印は、常に堅個な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日には、これに

施錠しておかなければならない。

(印章の使用)

第 8 条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物に決定済の書類を添

えて、事務局長の照合を受けなければならない。

2 事務局長又は公印取扱者は、公印を使用したときは、別記様式 2 号による印章使用簿に必要

な事項を記入しなければならない。

(委任)

第 9 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター印章規程によ

る。

23

別表第1(第2条関係)

名 称 印章

番号 書体 用途

公益社団法人綾川町シルバー人材センター之印 1 てん書体 一般文

書用

公益社団法人綾川町シルバー人材センター代表理事理事長之印 2 同 同

別表第2(第2条関係)

1 2

↑ ↑

24 ㎜ 24 ㎜

↓ ↓

← 24 ㎜ → ← 24 ㎜ →

24

別記様式第1号(第4条関係)

印 章 台 帳

名 称 管 守 者

調 製 年 月 日 材

交 付 年 月 日

使用開始 年 月 日 印

廃 棄 年 月 日

理 由

引 継 年 月 日

年 月 日現在 年 月 日現在 年 月 日現在

年 月 日現在 年 月 日現在 年 月 日現在

別記様式第2号(第8条関係)

印 章 使 用 簿

月 日 収発番号

(あて先)

使用目的 印章番号 部 数 使 用 者

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公益社団法人綾川町シルバー人材センター

事 務 規 程

第1章 総 則

(目 的)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)定款

第 50 条の規定により、同定款第 4 条に掲げる事務執行の円滑なる運営とその責任の明確化を

図ることとする。

第2章 組 織

(事 務 組 織)

第 2 条 センターに事務局を置く

(職 員)

第 3 条 事務局に事務局長を置き、事務局次長、係長その他必要な職員を置くことができる。

(職員の職責)

第 4 条 事務局長は、理事長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐する。

3 職員は、事務局長の指揮監督を受け、事務に従事する。

(職務の報告)

第 5 条 職員は、担当の事務の処理につき、随時、文書又は口頭をもって、上司に報告するものと

する。

第 3 章 事案の決定

(事案の決定)

第 6 条 事案の決定は総会及び理事会の議決すべきものを除くほか、結果の重要性に応じ、おお

むね別表に定めるところによるものとし、その細目は別に定める。

26

(事務決定権の委譲)

第 7 条 理事長は、あらかじめ範囲を定めて、前条の規定により自己の決定の対象と定められた事

案の一部を事務局長に決定させることができるものとする。

(事案決定の臨時代行)

第 8 条 事案を決定する者(以下「決定権者」という。)が不在で、当該事案について至急に決定を

行う必要があるときは、決定権者があらかじめ指定した者が決定する。

(事案の決定方式等)

第 9 条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該

事案決定権者が署名し、又は押印する方法により行うものとする。

2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が起案用紙(別記様式第 1 号)により自ら起案し、又は

職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。

3 事案の決定については、決定権者は当該事案の決定によってその主管し、又は担当する事務

に直接影響を受ける者に、あらかじめ協議を行なわせ、又は自ら協議するものとする。

4 会計における事業決定の方式については、別に定めるところによる。

第4章 文書の管理

(文書の取扱い)

第 10 条 文書は、正確、迅速かつ丁重に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように処理

し、及び管理しなければならない。

(簿 冊)

第 11 条 文書の管理に要する簿冊は、次のとおりとする。

(1) 文書受付(発番)簿(別記様式 2 号)

(文書の記号及び番号)

第 12 条 収発文書には、当該会計年度の数字及び綾シ発の記号を付し、番号を記載しなければ

ならない。

27

(起 案)

第 13 条 文書の起案は、起案用紙により、平易かつ明確に起案しなければならない。

2 定期的に取り扱う事業に係る起案は、一定の帳票により処理することができる。

(文書の発信者名)

第 14 条 センターが発送する文書は、理事長名を用いる。

2 前項の規定にかかわらず、一般照会文書及び軽易な文書については、事務局長名をもつてす

ることができる。

(浄書及び捺印)

第 15 条 浄書した、文書は起案文書と照合の上、公益社団法人綾川シルバー人材センター印章

規程に定めるところにより、公印を押印し、発送をしたものは、その起案文書のそれぞれの欄に

押印しなければならない。

(文書の整理及び保存)

第 16 条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるよう保管し、又は保

存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防処置をとるとともに、重要

なものは非常災害時に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければなら

ない。

(文書の保存年限)

第 17 条 文書の保存年限は、次の 3 種とし、次の区分により保存する。

(1) 永年保存

ア 定款及び諸規程

イ 事業報告書及び収支計算書

ウ 総会及び理事会議事録及び議決書

エ 登記及び重要な契約書類

28

オ 許可、認可及び指定に関する書類

カ 役員及び職員の人事に関する重要な書類

キ その他永久考証となる書類

(2) 10 年保存

ア 許可書、指令書等の官公署関係文書

イ 事業に関する統計及び資料

ウ 補助金に関する書類

エ 事業に関する帳票類

オ 職員の人事及び給料に関する書類

カ 事業実施状況報告書

(3) 1 年保存

ア 軽易な往復文書

イ その他前各号に属さない書類

2 前項の規定にかかわらず、法令若しくは別に定める規程等に保存期間の定めのある文書又は

保存中等証拠として保存する必要がある文書の保存期間は、当該法令若しくは規程等に定める

期間又は保存中等の問題が解決され、若しくは時効により消滅される期間とする。

(完結文書の編集製本)

第 18 条 完結文書は、次に掲げるところに従い、編集製本しなければならない。

(1) 編集は、会計年度によること。

(2) 表紙には、名称及び年度を記載すること。

(3) 索引及び目次を付けること。

(4) 索引簿を作成すること。

29

第 5 章 雑 則

(印章、財務及び会計)

第 19 条 印章、財務及び会計については、別に定める。

(委 任)

第 20 条 この規程に定めるもののほか必要事項は、理事長が定める。

ただし、この規程第 9 条及び第 11 条に定める様式の軽易な変更は事務局長が行ない、理事

長に報告する。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター事務規程によ

る。

30

別表(第6条関係)

1. センターの運営に関する一般方針の決定に関すること。

2. 関係団体との協定及び協議に関すること。

3. 総会及び理事会の招集及び議案に関すること。

4. 定款その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

5. 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

6. 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。

1. 方針の決定しているセンター事務の執行に関すること。

2. 職員の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。

(ただし、事務局長に係るものについては理事長が決定する。)

3. 職員の分掌事務に関すること。

4. 予定価格が 80万円未満の物件の調達又は工事・修繕・工作等に関すること。

5. 定期的な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

6. 前各号及び前 2項のほか、定期的な事項に関すること。

31

別表(第6条関係)細目

専 決 事 項

決 裁 事 項 決 裁 者

事務局長

(1) 報告、通知、照会、依頼、諸届等これらに類するもの(特

に重要なものを除く。) 軽易なもの

(2) 周知、宣伝等を目的とするもの 軽易なもの

(3) 収入調定 3 万円未満

(4) 物件の調達又は工事・修繕・工作等に関する支出の決定 80 万円未満

(5) 光熱水費支出の決定 ○

(6) 出張命令および旅費支出の決定 県内出張

(7) 食料費支出の決定 1 万円未満

(8) 補償補填および賠償金の支出の決定ならびに契約 80 万円未満

(9) 役務費(自動車管理者賠償責任保険を除く)支出の決定

80 万円未満 (10) 使用料および賃借料の支出の決定ならびに契約

(11) 需用費(光熱水費および食料費を除く)および備品購入

の決定ならびに契約

(12) 支出命令 3 万円未満

(13) 委託料等の精算 ○

(14) 過誤納金の還付 ○

(15) 収入支出外現金の収支 ○

(16) 小切手の組入 ○

(17) 不用品の処分 ○

(18) 通勤手当月額の決定 ○

(19) 扶養家族の認定 ○

(20) 住宅手当月額の決定 ○

(21) 遅参および早退の承認 ○

(22) 年次休暇の付与 ○

(23) 業務に専念する義務を免除する場合の承認 ○

(24) 出勤の承認 ○

(25) 欠勤の承認 ○

(26) 休日勤務、時間外勤務命令 ○

備考 上記決裁事項のうち第 21 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号および第 26 号で事務局

長にかかるものについては、決裁者を理事長とする。

32

別記様式第1号(第9条関係)

件 名

このことについて、下記のとおり実施してもよろしいか。

理事長 事務局長 次長 係長 担当者 起案

年 月 日

保存期間 ・ ・ ・

決裁

年 月 日

発送文書番号

綾シ発 第 号

発送

年 月 日

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

33

34

別記様式第2号(第11条関係)

文書受付(発番)簿 №

受付番号 発番号 受付日 発送日 内 容 依頼先・発送先 係 事務局長

35

36

37

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

事 務 処 理 要 綱

第1章 総 則

(趣 旨)

第1条 この要綱は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)におい

て会員の就業機会を確保するための事業を行なうに当たり、事務処理の適正かつ効率的な運

営とその標準化を図り、事業内容を充実するため、その事務処理に必要な基準と様式を定める

ものとする。

(基本的方針)

第 2 条 シルバー人材センター事業(以下「センター事業」という。)を推進するための事務処理は、

会員の多様な就業希望に適切にこたえるとともに、センター事業の目的及び趣旨にふさわしい

就業方式と手続き・手順にかなったものでなければならない。

第 2 章 基 準

(手 順)

第 3 条 受注に始まる事務処理の手順は、別表処理工程表に定めるところによるものとし、就業会

員の選定までを第一期、契約までを第二期、仕事の完了(又は就業締切期間)までを第三期、

清算までを第四期、その後の処理(報告等)の期間を第五期とする。

(第一期の事務)

第4条 第一期の事務は、一連の事業開拓のための活動の成果を有効かつ適切に受けとめるため

の事務であり、会員の顕在化又は潜在化をしている就業希望と能力を引き出し、これとの適正か

つ豊かな結合を図るための事務である。

38

(受 注)

第 5 条 発注者からの申し込みは、すべて受注票に記録し、センターがセンター事業として請ける

ことが適当でないものについては、その旨発注者に回答し、その旨を受注票に記録する。

2 前項の受注票は、受注順にすべて編綴保管する。

(割 当 て)

第 6 条 センターが受注を可とする仕事については、入会申込書兼会員票により適当な会員を選

定し、その会員と連絡の上、仕事の内容、就業条件等具体的内容に基づく合意を得ながら割り

当てるものとする。

2 前項の場合、会員の入会の動機、希望内容、健康その他の状況等が十分に配慮されなければ

ならない。

3 合意が得られなかった会員については、その事由などを記録する。

4 合意を得られる会員が見いだせない場合は、発注者に遅滞なく通知するとともに、他の地区の

シルバー人材センター等への照会を適当とする場合は、発注者との合意を得て処理するものと

し、その旨を必ず受注票に記録する。

(第二期の事務)

第 7 条 第二期の事務は、会員の就業意思を前提としセンター及び発注者意思の具体的一致を

図るための事務であり、その契約内容は、センター事業として適切なものでなければならない。

この場合において、必要な基準は、別に定める。

(見 積 り)

第 8 条 見積りを要するものについては、必ず職員又は相当の者が受注票を持参の上、発注者の

意思を確認し、現地における調査をおこない適正な見積りの上、発注者の承諾を求めるものと

する。(別紙 受注基準表)

(就業条件、就業環境等の確認)

第 9 条 契約内容の確定に当たっては、特にセンター事業の主旨にかんがみ、ふさわしい就業条

39

件、就業環境等が確保されるように努め、就業会員の希望と能力、体力等十分に留意するものと

する。

(契 約)

第10条 双方の意思一致が得られた場合は、必ず所定の見積書(軽易なものについては、見積書

兼請書)により契約を行なうものとし、見積書は受注種別(公共、民間、継続、臨時等)に編綴保

管する。

(第三期の事務)

第 11 条 第三期の事務は、センターの責任において、就業会員の自覚と努力により、契約内容を

誠実に実行する過程にかかわる事務であり、センター設立の眼目である会員の具体的就業が

実現される過程にかかわる事務である。

(就 業)

第 12 条 就業に際しては、会員は、センターから交付を受けた作業終了報告書を携行し、契約内

容に即した仕事に従事した上、その状況を作業終了報告書に記録し、本人及び発注者の確認

を行ない、就業の終了又は就業締切期間後、速やかにセンターに提出しなければならない。

(材料の取扱い)

第 13 条 材料を必要とする就業に際しては、見積りに基づいて発注者又は、センターが購入し、そ

の適正な使用、保管、残材の処理等を図るものとする。材料の処理状況は、見積書兼請書等に

より整理するものとする。

(第四期の事務)

第 14 条 第四期の事務は、契約履行に伴う債権・債務の確定を行ない、その実行を図る事務であ

り、発注者、センター及び就業会員並びに第三者の関係当事者間にかかわる事務である。

(請 求)

第 15 条 センターは、就業会員から提出された作業終了報告書及び見積書兼請書等に基づき、

契約の履行を確認の上、請求書により発注者に、契約代金の請求を行い、原則として現金持

40

参又は銀行振込により入金を求めるものとし、同時に請求一覧表により債権の確定を行なう。

(入金処理)

第 16 条 入金状況の処理は、入金一覧表により行い、必要な領収書を発行する。

(配分金の支払)

第17条 第15条で確認された作業終了報告書に基づき、配分金計算を行い、個人別に配分金明

細書及び配分金明細書一覧表を作成し、所定の日に配分金を本人に支払うものとする。

(第五期の事務)

第 18 条 第五期の事務は、既に確定したセンターの債権・債務を所定の日までに処理した状況に

即して必要な事後処理を行なう事務である。

(債務の完全履行と不良債権の処理)

第 19 条 センターの債務処理については、遅滞なく適切に行い、不良債権についても適切かつ迅

速に処理するが、困難を伴う事案については、速やかに理事会で協議の上処理する。

(報 告)

第 20 条 センターの年度ごとの事業実績については、発注者(又はこれに準ずる者)に対して支払

い請求権が確定した内容に基づき、これを集計し、所定様式により綾川町に対し、年度終了後

速やかに報告するものとする。

第 3 章 様 式

(受 注 票)

第 21 条 第 5 条、6 条及び第 8 条に定める受注票は、別記様式第 1 号によるものとする。

(会員台帳)

第 22 条 第 6 条に定める入会申込書兼会員票(兼退会届)は、別記様式第 2 号によるものとする。

(見積書及び請書)

第 23 条 第 10 条、第 13 条及び第 15 条に定める見積書及び見積書兼請書は、別記様式第 3 号

及び別記様式第 4 号によるものとする。

41

(作業終了報告書)

第 24 条 第 12 条、第 15 条及び第 17 条に定める作業終了報告書は、別記様式第 5 号によるもの

とする。

(請求書、請求一覧表、入金一覧表、領収書)

第 25 条 第 15 条に定める請求書及び請求一覧表並びに第 16 条で定める入金一覧表及び領収

書は、別記様式第 6 号から別記様式第 9 号までによるものとする。

(配分金支払明細書及び配分金計算書)

第 26 条 第 17 条に定める配分金支払明細書及び配分金明細書一覧表は、別記様式第 10 号及

び別記様式第 11 号によるものとする。

第 4 章 雑 則

(制 定 改 廃)

第 27 条 この要綱の制定改廃については、理事会の議決を経て理事長が行なう。

ただし、この要綱第 3 章に定める様式の軽易な変更は、事務局長が行ない、理事会に報告す

る。

附 則

この要綱は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この要綱の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター事務処理要綱

による。

42

別表処理工程表(第 3 条)

(センター職員同伴)

年度別事業実績報告

セ  

 ン   タ

   ー

受注票

様式第1号仕 事 の 内 容

配 分 金 等 説 明

(受託可ー否の判断)

作業終了報告書

確   認

入会申込書兼会員票 様式第2号

様式第5号

不合意 合  意

就業可能

会員抽出

(概要

記入

) 見積書

作業終了報告書

公共

作業終了報告書

(請求書受理) (領収書受理)

配分金受領

(受領

作業終了報告書

確   認

見積書必要

民間

配分金支払明細書

(保  管)

第   一   期

(通知

(申 

込 み

見積書不要

不合意 合  意

見積書受理

確   認

第      三       期 第          四          期

見積書兼請書様式第4号

様式第3号

見積書兼

請   書

材料購

入 様式第6号

 現金・銀行振込

就 業

別表

発  注 面接等打合せ

第       二       期

会  

   員

現地調査

領収書

材料購入

様式第9号

発  

注  者

経理諸

帳簿

入金一

覧表

請求一

覧表

様式第8号

様式第7号

請求書

43

確   認

事 務 処 理 工 程 表

第   五   期

様式第10号

配分金明細一覧表 様式第11号

個人別

入金

契約処理

別記様式第1号(第21条関係)

受 注 票 受付 平成 年 月 日

44

申込担当者

見積担当者

受注担当者

仕事の内容

休憩時間

地区

発注者番号 発注者名/メール 契約種別継続区分公民区分/業種

電話

請求先№  請求先名/メール

電話/FAX/携帯

電話/FAX/携帯

住  所 (〒     ) 担当者

(〒     )

職種コード受注 件名

数量

ゴミ袋代

モア代

就 業

場 所

契約 期間

処理 年月

チェンソー代

塵芥代

就業 期間

刈払代

土 日

合計

ヘッジトリマ代

祝場所区分 発

表示印刷 発

時 間

曜 日 月 火 水 木 金

希望 人数

及び 性別

単価

配分金材料費等 事務費

刈払代

ゴミ袋代

合計

交通費材料費等

不問

交通費

ヘッジトリマ代

チェンソー代

塵芥代

会員番号 会員氏名 電話番号会員番号 会員氏名 電話番号

理事長 事務局長 次長 係長 担当

受注№

協 議 経 過

日時

応対手段

(電話、面談、その他)

相手先

氏 名

内容

結果

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

45

別記様式第 2 号(第 22 条関係)

別記様式第2号(第22条関係)

退会の理由1. 社会的 1. 公共機関 1. 病 気

2. 健康的 2. 会員知人 2. 就 職

3. 経済的 3. マスコミ 3. 死 亡

5. その他 5. その他

FAX

電話

勤務年数

【血圧】

1

2

3

4

5

6

7

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター入会申込書兼会員票(兼退会届)理事長 事務局長 担  当

入会 平成   年    月    日入会動機 入会経路

希望する仕事がない

退会 平成   年    月    日

フリガナ 生

日㊞

4. その他 4. センターの広報資料

4.

(入会時     歳)

現 住

 所

緊急連

絡先

(なるべく自宅以外の連絡先をご記入ください)

綾歌郡綾川町 氏 名 続柄

住所電話番号

携帯番号

氏 名

配 偶 者

年1 有・無

2 高い ・ 普通 ・ 低い 同居の家族

仕事内容・勤務先 資格・免許・特技等

健康状

健康 ・ 普通 ・ 病弱

家族状

況年3 (本人除く)

4 持  病(        ) 人

希  望  す  る  仕  事 希望する時間(1週当り) 1日当り

主な職

歴 既往症(        )

販売・配達 物品販売・配達・配布 1.現金 2.農協振込 3.郵便局振込

技   術 運転・調理・ボイラー管理・器具の修理・その他(           ) 日間 時間

技   能 大工・左官・板金・塗装・植木(剪定・伐採・消毒)・襖や障子の張り替え・洋裁月火水木金土日祝 時~   時

事   務 一般事務・宛名書き・賞状書き

昭和    年    月    日

希 望 し な い 仕 事(上記番号でお書きください) 平成    年    月    日

番  号 受取者氏名

屋外作業 土木作業・草刈り(草刈り機 有・無)・草抜き・剪定の下手間・農作業・清掃 振込の方は別紙振込依頼書を提出のこと

屋内作業 清掃・荷造り・包装・室内雑役 会費の徴収日

管   理 施設管理(公共施設・駐車場・倉庫)・物品管理 配 分 金 の 支 払 方 法

46

入 会 誓 約 書 ( )

私は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員として、センターの

基本理念である「自主・自立」「共働・共助」の精神を理解し、センターの定款及び会員就業規約を遵守して

就業し、地域社会に貢献すること及び以下のことを誓います。

① 会費は、毎年納入期限までに納付します。

② 就業は、臨時的、短期的又は軽易な仕事であることを理解し、仕事や収入を保証されるものでないこと又

相当の期間にわたり就業機会が無いことがあっても不満は申しません。

③ 適正就業を推進するため、ワークシェアリング及びローテーションその他センターの方策に従います。

④ 請負又は受任における就業では雇用関係がないことを理解し、就業において傷害を被った場合は、セン

ターの団体傷害保険の保険約款の範囲内で補償されることに同意し、労働者災害補償保険の適用がな

いことを確認し、異議申し立てはいたしません。

⑤ 就業においては、発注者の意に従い誠実に、かつ確実に完遂するよう努めるとともに、発注者と就業上の

トラブルが発生したときは、円満解決に努めます。

⑥ 就業中、他人の身体・財産に損害を与えた場合に、当該事故が私の故意、又は重大な過失による場合は、

私が負担することになっても異議申立てをいたしません。

⑦ 就業時及び就業途上においては、自身及び周囲の安全確保に努めます。

⑧ 会員としてセンターの総会、その他の行事などの事業運営に積極的に参画するとともに、会員相互の連

携と親睦を図ります。

⑨ 私がセンターに提供している個人情報は、個人情報保護法に基づきセンターの事業運営及び就業に供

するために、必要な情報を使用したり、関係者に提供することを承諾し、異議申し立てはいたしません。

⑩ 会員として、就業上、知り得た機密事項及び発注者の不利益になることは他に漏らしません。

⑪ 就業にあたっては、家族等の理解と承諾を得て行ないます。

平成 年 月 日

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター代表理事理事長 殿

本 人

住 所 綾川町

氏 名 ㊞

※上記、誓約書の内容は、家族などによく説明をしておいて下さい。

47

2枚複写 1枚目 相手方

2枚目 控

別記様式第3号(第23条関係) ( )

御 見 積 書

見積番号

平成 年 月 日

1. 件名

仕事の内容

2. 見積金額 円 (消費税を含む)

3. 履行期限 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

4. 履行場所

5. 支払条件 請求書到着後、1ヶ月以内にお支払いください。

上記のとおり御見積りいたします。

平成 年 月 日

発注者 〒

受託者 〒761-2205

香川県綾歌郡綾川町東分甲343番地3

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 ㊞

項 目 単価金額 数 量 計 備 考

配 分 金 時間

材料費等

事 務 費

追加配付金

交通費等

控 除

機器損料

就業費等

塵芥処理費

処分費

48

理事長 事務局長 次長 係長 担当

2枚複写 1枚目 相手方

2枚目 控

別記様式第4号(第23条関係) ( )

収 入

印 紙

御 見 積 書 兼 請 書

契約番号

平成 年 月 日

1. 件名

2. 契約金額 円 (消費税を含む)

項 目 単価金額 数 量 計 備 考

配 分 金 時間

材料費等

事 務 費

追加配付金

交通費等

控 除

機器損料

就業費等

塵芥処理費

処分費

3. 履行期限 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

4. 履行場所

5. 支払条件 作業終了の翌月 日までの支払いとします。

6. シルバー人材センターの主旨内容を確認の上契約し、上記以外の条件については発生のつど双方

協議して定める。

以上のようにお見積し、ご決定の上は記載のとおりお請けいたします。

平成 年 月 日

発注者 〒

受託者 〒761-2205

香川県綾歌郡綾川町東分甲343番地3

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 ㊞

49

理事長 事務局長 次長 係長 担当

2枚複写 1枚目 相手方

2枚目 控

別記様式第5号(第24条関係) 契約番号第 号

作 業 終 了 報 告 書

平成 年 月分

作 業 者 氏 名

作 業 内 容 実時間 配分金

単価

配分金

就 業 時 間 休憩

時間

: ~ : 分

時間

: ~ : 分

時間

: ~ : 分

時間

: ~ : 分

時間

: ~ : 分

時間

: ~ : 分

時間

: ~ : 分

時間

: ~ : 分

備考欄 材料代

事務費

合計

履 行 確 認 書

貴シルバー人材センターに発注した仕事が、履行されたことを確認します。

就業場所

仕事内容

平成 年 月 日

公益社団法人綾川町シルバー人材センター代表理事理事長 殿

発注者住所

発注者氏名 ㊞

50

事務局長 次長 係長 担当

別記様式第6号(第25条関係)

〒 -

請 求 書 契約番号

平成 年 月 日

1、 件名

2、 作業月日 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

3、 請求金額 円 (消費税を含む)

項 目 単価金額 数 量 計 備 考

配 分 金

材料費等

事 務 費 配分金の 7%

交通費等

4、 支払条件 ・現金払い

・振込払い 香川県農協 山田支店

普通:0018463

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 藤井 賢

「振り込み手数料は発注者負担でお願いします。」

お受けしました作業が完了しましたので、

本請求書到着後、1ヶ月以内にお支払いください。

平成 年 月 日

〒761-2205

香川県綾歌郡綾川町東分甲343番地3

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 藤井 賢

51

理事長 局長 次長 係長 担当

公益社団法人綾川

町シルバー人材セ

ンター代表理事

52

別記様式第6号(第25条関係) 裏面添付資料

  単   価 金     額日 時間日 時間日 時間日 時間日 時間日 時間日 時間日 時間

日 時間日 時間日 時間日 時間日 時間

  小   計事務費(上記金額の7パーセント)

草刈機等器具賃料(ねじり鎌)@1,500× 台  噴霧器@1500  

草枯らし薬代  予防代  見積額差額 チエンソー 写真代他雑費 軽自動車処分  燃料費    1,500× 道具代   トリーマ

材料代 剪定くず処理代及び雑費 機械代

    平成  年   月  日

依頼者                皆 楽 ゲートクラブ   様

代表理事理事長  藤  井  賢 

支払方法   現金払い 支払予定日     年  月  日振込み 振込み予定日     年  月  日振込先 香川県 農業協同組合山田支店

普通  0018463

 代表理事理事長   藤 井 賢「振込手数料は発注者負担」

上記のとおり作業(平成  年  月  日           )が終了したので下記のとおり、ご請求いたします。

香川県綾歌郡綾川町東分甲343番地3

  公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

ご請求金額

 就業実時間

契約番号第    号

作業終了報告書兼請求書

                     様

 就 業 日 数

 合     計            (消費税含む)

53

別記様式第7号(第25条関係)

作成日付 平成 年 月 日

処理年月:平成 / ~ 平成 /

受付№ 請求先名 電話番号 仕事の内容 請求額 配分金 交通費等 控 除 材料費等 事務費就業担当者

指郵発訂 発注者名 担当者 職 種 請求日 付 ( 機器損料 就業費等 塵芥処理費 処分費)

請 求 一 覧 表

54

別記様式第8号(第25条関係)

作成日付 平成 年 月 日

処理年月:平成 / ~ 平成 /

受付№ 請求先名 請求日付 請求額 配分金 交通費等 控 除 材料費等 事務費 入金額計 手数料計 未収金就業担当者

指郵発訂 発注者名 処理日付 ( 立替材料費 会員材料費 機器損料 就業費等 塵芥処理費 処分費 )

入金日付 入金種別 入金額 手数料 合計

入 金 一 覧 表

取扱者

取扱者

取扱者

別記様式第9号(第25条関係)

(1枚目・受領所控) №

領 収 書 控

平成 年 月 日

¥ 円

受注番号(会員番号) 請求月

上記金額正に領収しました。

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター 代表理事理事長 〒761-2205 綾歌郡綾川町東分甲343-3

電話(087)870-9270

(2枚目・本部保管) №

領 収 済 通 知 書

平成 年 月 日

¥ 円

受注番号(会員番号) 請求月

上記金額正に領収しました。

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 〒761-2205 綾歌郡綾川町東分甲343-3

電話(087)870-9270

(3枚目・納入者用) №

領 収 書

平成 年 月 日

¥ 円

受注番号(会員番号) 請求月

上記金額正に領収しました。

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター 代表理事理事長 〒761-2205 綾歌郡綾川町東分甲343-3

電話(087)870-9270

55

印紙税法別表第一2

号該当につき印紙は

貼付しません

別記様式第10号(第26条関係)

56

公益

代表理事

57

別記様式第11号(第26条関係)

作成日付 平成 年 月 日

処理年月:平成 / ~ 平成 /

会員№ 氏 名 支 払

受注№ 発注者名/就業場所 就業期間

仕事の内容 職 種 延日 延時間 配分金 追加配分金 交通費等 控 除 会員材料費 会費控除 その他控除 合 計

配 分 金 明 細 一 覧 表

別紙 受注基準表(第 8 条関係)

58

仕事分類コード

職群(1~)・職種(A~)・コード

仕事の種類内容等標準単価

(原則時給表示)備       考

2技術群・F技能・

0 大工仕事 1,200円~

1 塗装工事 1,200円~

2 左官・ブロックタイル等工事 1,200円~

6 植木・造園工事 剪定 1,200円~

剪定助手 1,000円~

※ チェンソー使用料※ トリマー使用料

1日1,500円1時間未満750円1時間~2時間未満1,000円2時間以上1,500円

※ 軽貨物車運搬使用料 1車1,500円~ 町外別途加算あり

3事務群・Ⅰ毛筆・筆耕事務

2 毛筆賞状書き・筆耕 賞状書き(氏名のみ) 1枚300円全文2,000円~封書・ハガキ等宛名書き100円

4管理群・K施設管理

0 建物管理 体育館管理 800円~

1 建物一部管理 会議室管理、門の開閉管理 800円~

3 屋外施設管理 公園管理 800円~

4 スポーツ施設管理 グラウンド管理 800円~

6 その他管理 農場管理 700円~

5折衝外交群・N外務

4 集配 ゴミ収集所巡回 1,000円~

2 その他の外務 荷降ろし 1,000円~

6一般作業群・O屋外作業

0 屋外清掃作業公園、広場、境内等の屋外清掃、不法投棄物回収

750円~

1 除草作業 草抜き 800円~

草刈り 1,000円~

※ 草刈り機使用料 1日1,500円1時間未満750円1時間~2時間未満1,000円2時間以上1,500円

※ 軽貨物車運搬使用料 1車1,500円~

2 土木作業 整地、盛り土 1,000円~

3 農林・水産作業 農作業 900円~

農作業(機械操作代含む) 1,500円~

※耕耘機使用料 2,000円

病害虫防除 1,000円~

※動力噴霧器使用料 1,500円

4 荷造・運搬作業 引越し・荷物運搬 1,000円~

5 屋外軽作業 資材置き場整理 1,000円~

7 その他の屋外作業 排水路清掃 1,000円~

6一般作業群・P屋内作業

0 屋内清掃作業 750円~

3 調理・食品関係作業病院調理、皿洗い、料理盛り付け、給食作業

750円~

4 各種技能屋内補助作業 商品検査 800円~

5 各種検査作業 検品、 800円~

7 屋内軽作業 倉庫内管理作業 800円~

8 その他の屋内作業 飼育 800円~

公益社団法人綾川町シルバー人材センター受注基準表

  6.本表の料金には消費税が含まれています。派遣の場合は、外税扱いとなります。

  4.機械・運搬車等使用料には燃料費を含みます。

注)1.本表は、標準的基準を示したものです。

  2.就業期間、作業の軽易、地理的条件、時間帯など特に事情がある場合は、この限りではありません。

  3.材料費や処分費が必要な場合は、別途実費のご負担をお願いします。

  5.本表の料金(※項目は除く)に対して7%の事務費が、必要です。但し派遣の場合は、事務費が15%です。

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

財 務 規 程

第 1 章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の会計処理

に関する基準を定め、会計業務を正確かつ迅速に処理し、財政及び運営状況を明らかにして、経営の

能率的運営と公益活動の向上を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 センターの会計に関する事項は、法令及び定款に定めのある場合のほか、この規程の定めるとこ

ろによる。

(会計処理の原則)

第3条 会計処理の手続及び原則は、公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)

及び公益法人会計基準の運用指針に基づくものとする。

(事業年度)

第4条 事業年度は、定款で定められた期間によるものとする。

(会計区分)

第5条 会計区分は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3区分とする。

(経理責任者の設置)

第6条 センターに経理責任者を置き、会計事務を統括する。

2 経理責任者は事務局長とする。

第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目)

第7条 センターの会計は、別に定める勘定科目により処理する。

59

(会計帳簿)

第8条 会計帳簿は、次のとおりとする。

(1)主要簿

ア 仕訳帳

イ 総勘定元帳

(2)補助簿

ア 現金出納帳

イ 預金出納帳

ウ 収支予算の管理に必要な帳簿

エ 固定資産台帳

オ 会費明細帳

カ その他補助簿(補助金の管理に必要な帳簿)

(帳簿書類の保存期間)

第9条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に定める保存期間がこれを超えるも

のについては、その定めによる。

(1)財務諸表(正味財産増減計算書、貸借対照表) 10年

(2)附属明細書 10年

(3)財産目録 10年

(4)収支計算書、資金調達及び投資活動の実績を記載した書類 10年

(5)収支予算書、資金調達及び投資活動の見込を記載した書類 10年

(6)会計帳簿 10年

(7)契約書、証ひょう書類 10年

(8)その他の書類 5年

60

2 保存期間は、事業年度終了のときから起算する。

3 会計関係書類を処分するときは、理事会の承認を得なければならない。

第3章 収支予算

(収支予算)

第10条 収支予算は、事業計画に基づいて編成しなければならない。

(収支予算の種類)

第11条 収支予算は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計について作成するものとす

る。

(予算の編成及び成立)

第12条 予算の編成方針は、理事会において決定し、理事長はこれに基づき合理的な基準により予算を

毎事業年度の開始の日の前日までに作成しなければならない。

2 前項により作成した事業計画及び収支予算書等(収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記

載した書類)は理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。

(予算の遵守)

第13条 経理責任者は、予算額を超える支出を行ってはならない。

(補正予算)

第14条 既定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときは、補正予算を編成し、理事会の決議

を経て、総会に報告するものとする。

(予算の執行報告)

第15条 経理責任者は、予算の執行状況を毎月理事長に報告しなければならない。

第4章 決 算

(重要な会計方針)

第16条 重要な会計方針は、次のとおりとする。

61

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券及び投資有価証券は、移動平均法による原価基準を採用する。

(2)固定資産の減価償却について

減価償却資産は、定額法による減価償却を実施する。所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。

(3)引当金について

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付

額を控除した金額を計上する。

(4)消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式による。

(計算書類の作成)

第17条 経理責任者は、事業年度終了後速やかに決算手続に入り、次の各号の計算書類を作成して理

事長に提出しなければならない。

(1)財務諸表

(2)附属明細書

(3)財産目録

(4)収支計算書、資金調達及び設備投資の実績を記載した書類

(5)その他の必要な附属書類

第5章 資金管理

(金銭の範囲)

第18条 この規程において、金銭とは預金及び現金をいい、現金とは通貨のほか、小切手、郵便為替証

書、振替貯金証書及び官公署の支払通知書等直ちに現金化できるものをいう。

(金銭の出納)

第19条 事務局に、出納責任者を置く。

62

2 出納責任者は、金銭の出納に当たり証ひょう書類を審査し、出納の内容及び経過を明らかにした文書、

その他関係書類を添付し、経理責任者の審査を受けなければならない。

(領収書の発行)

第20条 金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。

2 銀行振込み等によって入金したときは、取扱銀行等の領収書をもってこれに代えることができる。

(収納金銭の処置)

第21条 収納した金銭は、経理責任者が特に認めた場合のほか、速やかに銀行等に預け又は保管する

ものとする。

2 保有する金銭については、経理責任者が金庫に保管しなければならない。

(支払事務)

第22条 支払は、銀行等振込によるものとする。ただし、配分金、旅費交通費、謝礼、見舞金及び小口支

払等これにより難い場合はこの限りではない。

(領収書の徴収)

第23条 金銭の支払に当たっては、住所、氏名及び捺印のある領収書を徴収しなければならない。ただ

し、領収書を徴することができない場合は、支払証明その他支払の確認ができる書類をもってこれに代

えることができる。

2 支払について銀行等に振込みを行った場合は、取扱銀行等の領収書をもってこれに代えることができ

る。

(金銭の照合及び過不足)

第24条 出納責任者は、現金の手許有高を毎日現金出納帳の有高と照合し、末日には銀行預金等の残

高と預金出納帳等の残高を照合しなければならない。

2 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は直ちに経理責任者に報告し、その指示を受けなければ

ならない。

(金融機関との取引)

第25条 銀行その他の金融機関との取引を開始又は廃止するときは、理事長の承認を受けなければなら

63

ない。

(有価証券の取得又は処分)

第26条 有価証券の取得又は処分をするときは、理事長の承認を受けなければならない。

(資金の借入、貸付)

第27条 資金の借入及び貸付については、理事長の承認を受けなければならない。

(仮払)

第28条 契約上あるいは事業の運営上において、資金の前渡し又は概算により支払を行う必要がある場

合においては、理事長の承認を受けて、仮払により行うことができる。

第6章 契約

(契約の方法)

第29条 センターの契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により理事長が締結する。

2 前項の規定にかかわらす、定款第4条第1号に掲げる事業の契約については別に定める。

(指名競争入札)

第30条 予定価格が130万円以上の請負契約、予定価格が80万円以上の売買契約、その他長期にわ

たる貸借契約等の契約をする場合には、原則として指名競争入札によらなければならない。ただし、指

名競争入札により難いものについては、この限りではない。

(入札参加者の指名)

第31条 指名競争入札の参加者は、参加しようとする者のうちから信用実績等を考慮の上、理事長が指

名する。

(随意契約)

第32条 第30条に規定する指名競争入札による契約以外の契約を行う場合は、原則として随意契約の

方法により行うことができる。

2 前項の規定により、随意契約の方法による場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとす

る。ただし、予定価格が10万円未満のとき、その他理事長がその必要がないと認めたときは、単数見積

64

りにより処理することができる。

3 前項の規定にかかわらず、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他理事長が

その必要がないと認めたときは、この限りではない。

(契約書の作成等)

第33条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければ

ならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、その記載を要しないものと

する。

(1)契約の目的

(2)契約の金額

(3)履行期限又は期間

(4)契約履行の場所

(5)監督及び検査

(6)契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7)履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金

(8)前各号のほか必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は契約書の作成を省略することができる。

(1)電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける者又は法令等の定めによ

り、その必要がないものであるとき。

(2)非常災害等により、緊急に施工を要する工事の請負契約のとき。

(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即時に支払ってその物品を引き取るとき。

(4)前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合。

(請書等の徴収)

第34条 前条第2項の規定により契約書の作成を省略する場合においても理事長が指定する契約を除き、

契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、5万円

未満の物品購入契約で即時納品される場合については、請書その他これに準ずる書面を省略すること

65

ができる。

(検査)

第35条 理事長は、請負契約又は物品の買入れ並びに役務の提供を受ける契約については、その受け

る給付の完了の確認をするため職員に必要な検査をさせなければならない。

2 前項の検査を行う職員は、理事長が指定する。

第 7 章 固定資産管理

(固定資産の範囲)

第36条 この規程において、固定資産とは次のものをいう。

(1) 有形固定資産

土地、建物(付属設備を含む。)、構築物、車両運搬具、什器備品、建設仮勘定(建設中又は製

作中の有形固定資産)及びリース資産等をいう。

(2) 無形固定資産

有形固定資産以外の固定資産で、特許権、著作権、借地権、電話加入権、施設利用権、敷金、

長期所有を目的とする株式社債等の有価証券、退職給与積立預金、固定資産取得積立預金、事

務所又は作業場建設積立預金等をいう。

2 減価償却資産は、その取得価格が10万円以上で、かつ、使用可能年数1年以上の使用目的の資産を

いう。

(固定資産の管理及び保管責任者)

第37条 事務局に、固定資産管理責任者を置き、固定資産の管理及び事務を行う。

(固定資産管理の帳簿)

第38条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保管状況及び異動について記録を

行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。

(固定資産の取得)

第39条 固定資産の取得は、別に定める事案決定区分に従い、決定権者の決定を得て行うものとする。

66

(固定資産の評価)

第40条 固定資産の取得価格は次による。

(1)購入に係るものは購入価格及びその附帯費用

(2)建設に係るものはその建設に要した費用

(3)交換によるものはその交換に対して提供した資産の帳簿価格

(4)贈与によるものはその時の適正な評価額

(減価償却資産の減価償却)

第41条 有形減価償却資産及び無形減価償却資産の減価償却については、定額法により、リース資産

についてはリース期間定額法により毎事業年度末において減価償却を行うものとする。

2 減価償却資産の残存価格について、以下のとおりとする。

(1) 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格は取得価額の10%とする。耐用

年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで

償却を行うことができるものとする。

(2) 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資

産の取得価格から備忘価格(1 円)を控除した金額に達するまで償却することができるものとす

る。

(3) 無形固定資産

無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして減価償却を行うものとする。

(4) リース資産

リース資産については、残存価格をゼロとして減価償却を行うものとする。

3 減価償却資産の耐用年数等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定めるところによる。

(固定資産の改良及び修繕)

第42条 固定資産の耐用年数を延長する部分、またその価格を増加せしめる部分に対応する支出額

67

は、その資産の価格に加算する。

(固定資産の処分)

第43条 固定資産の廃棄、売却等の処分に当たっては、別に定める事案決定区分に従い、理事長の決

定を得なければならない。

(固定資産の現物照合)

第44条 固定資産管理者は、常に良好な状態において管理し、毎事業年度1回以上固定資産台帳と現

物照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。

第8章 物品等管理

(物品等の区分)

第45条 物品等は、次の各号に掲げる区分に従い、整理するものとする。

(1)備品

(2)消耗品

(3)材料品

(4)その他の物品

(5)少額ソフトウエア

2 備品(固定資産を除く。)は、機械器具、工具、机、椅子等原形のまま比較的長期の反復使用に耐える

物品をいい、その取得価格等により次に区分する。

(1) 什器備品 取得価格が1万円以上10万円未満のもの又は取得価格が10万円以上であっても

使用可能機関が1年未満のもの

(2) 消耗備品 取得価格が1万円未満のもの

3 消耗品は、上記の備品、材料品及びその他の物品以外の物品で、単位取得が原則として、1万円未満

であり、原形のまま比較的長期の反復使用ができないものをいう。

4 材料品は、工事及び修繕用の原料及び材料をいう。

5 その他の物品は、備品、消耗品、材料品以外の物品をいう。

68

6 少額ソフトウエアはソフトウエアのうち、取得価格が10万円未満のものをいう。

(物品等の管理及び保管責任者)

第46条 事務局に、物品等管理責任者を置き、物品等の管理及び事務を行う。

(物品等の帳簿)

第47条 物品等管理責任者は、次の各号のうち必要な帳簿を備え、物品等の保管状況及び異動につい

て記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。

(1)備品台帳

(2)消耗品受払簿

(3)材料品受払簿

(4)その他の物品受払簿

(5)少額ソフトウエア台帳

2 物品等管理責任者は、郵券等の証紙類について郵券等受払簿を備え、記録しなければならない。

3 物品等管理責任者は、貸付備品について、貸与品整理簿を備え、また、消耗品、材料品、その他の物

品については受払簿を備え、整理しなければならない。

(物品の取得等)

第48条 物品の取得、評価、改良、修繕及び処分については、第39条から第40条まで及び第42条から

第44条までの規定を準用する。

第9章 監査

(目的)

第49条 監査は、業務の執行状況及び財産の状況を監査し、不正、誤謬、脱漏を防止することにより、法

人業務の適正化を図ることを目的とする。

(監事の職務)

第50条 監事は、前条の目的を達成するために、定期的に監査を行わなければならない。

(監査計画)

69

第51条 監事が監査を行うに当たっては、あらかじめ監査計画を樹立し、実施するものとする。

(監査報告)

第52条 監事は、監査終了後速やかに監査報告書を理事長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第53条 監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。

第10章 雑則

(責任者の任免)

第54条 この規程に定める経理責任者、出納責任者、固定資産管理責任者、物品等管理責任者につい

ては、理事長が任命する。

(規程の改廃)

第55条 この規程の改廃は理事会において決定しなければならない。

(委任)

第56条 この規程の施行について必要な事項は理事長が定める。

附 則 この規程は、平成22年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1. この規程は、平成24年11月1日から施行する。

2.平成22年 3 月 31 日施行の一般社団法人綾川町シルバー人材センター財務規程に基づく事務処理

は、この規程に引継ぎがれたものとする。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター財務規程による。

70

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

自 動 車 管 理 規 程

(趣 旨)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が所有する

自動車(以下「自動車」という。)の管理使用及び整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(管 理)

第 2 条 自動車の管理は、センター事務局長(以下「事務局長」という。)が行なう。

2 事務局長は、自動車を常に良好な状況に整備し、その効率的かつ経済的運営を行なわなければなら

ない。

(使用者、使用時間及び運行区域)

第3条 自動車を使用できる者は、センターの職員が職員就業規則に基づく就業に供するとき、又はセン

ターの会員が会員就業規約に基づき就業する場合に限る。ただし、事務局長が特に必要があると認め

る場合は、この限りではない。

2 自動車を使用できる時間は、事務局長が承認した時間内とする。

3 運行区域は、綾川町の区域とする。ただし、事務局長が特に必要があると認める場合は、この限りでな

い。

(使用手続等)

第 4 条 自動車を使用しようとする者は、車両に備え付けた運転日誌(様式第 1 号)により、事務局長に承

認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の用務等のため自動車が必要となった場合は、第 1 項の承認を取り

消すことができる。

(安全運転管理者)

第 5 条 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 74 条の3に定める安全運転管理者は、事務局長が指

名する。

(修 繕)

71

第 6 条 事務局長は、安全運転管理者または運転者の報告に基づき、必要な自動車の整備を行なう。

(運転者の遵守事項)

第 7 条 運転者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車の運転開始前に道路運送車両法(昭和 26 年法律第185 号)第 47 条の第 2 項の規定による

点検を行ない、その結果を事務局長に報告する。

(2) 修繕または整備を必要とする場合は直ちに事務局長に報告しその指示を受けなければならない。

(3) 自動車の運行は、前第4 条第1 項の承認の際に事務局長が交付する承認書及び安全運転管理者

の指示等に基づき行なうものとし、運転に際しては、道路交通法および関係法令の諸規定を遵守

するものとする。

(4) 交通事故が発生した場合は、道路交通法第 72 条第 1 項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに

事故報告書(様式第 2 号)により事務局長に報告しなければならない。

(5) 運転者は、自動車の運転においては善良な注意をもって運転を行ない、火災、盗難防止に努める

とともに室内外を清潔にしなければならない。

(6) 運転者は、使用後、承認書に基づき自動車の点検を行ない、その結果を事務局長に提出しなけれ

ばならない。

(燃料補給等)

第 8 条 燃料、エンジンオイル、ウインドウ洗浄液、その他運行に必要な消耗品を購入する必要が生じた

ときは、事務局長があらかじめ指示する業者とする。なお、緊急を要する場合その他、特に事務局長

が認めた場合は、この限りではない。

(委 任)

第 9 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が定める。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター自動車管理規程による。

72

様式第1号(第 4 条関係)

安全運転管理者 印 事務局長 印

使用年月日 使 用 目 的 始業時走行距離 補給時走行距離 日常点検 対 応 備 考 運 転 者 出 庫 時 間 終業時走行距離

燃 料 異常個所 点 検 者 入 庫 時 間 走 行 距 離

・ ・

km km

km 時 分

l

km 時 分

・ ・

km km

km 時 分

l

km 時 分

・ ・

km km

km 時 分

l

km 時 分

・ ・

km km

km 時 分

l

km 時 分

73

様式第2号(第7条関係)

(表)

(裏)

74

理事長 事務局長 次長 係長 担当

平成 年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ㊞

事 故 報 告 書 次のとおり事故が発生しましたからお届けします。

日時

午前

年 月 日 時 分

午後

場所

住所

氏名

(年齢 歳)

負 傷(損害)

の 程 度

本 人 相 手 方

原因及び

状 況

事故後の

措 置

(注)添付書類 事故発生状況略図、診断書等

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

職 員 就 業 規 則

第1章 総 則

(趣 旨)

第 1 条 この規則は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に勤務する

職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和 22 法律第 49 号。以下

「法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(職員の定義)

第 2 条 この規則において「職員」とは、センターにおいて常時勤務する職員(臨時に雇用される者を除

く。)をいう。

2 前項に定める職員以外の者の就業に関する事項については、特に定めのない限り、この規則の規定

を準用する。

(職務専念の義務)

第2条の2 職員は、職務の公益的使命を自覚し、その目的達成のため職務に専念しなければならない。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第 2 条の 3 職員は、次の各号に該当することのないようにしなければならない。

(1) むやみに身体に接触したりするなど職場での性的な言動によって他人に不快な思いをさせること

や職場の環境を悪くすること。

(2) 職務中の他の職員の業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性的な行為を仕掛けること。

(3) 職責を利用して交際を強要したり、性的関係を強要すること。

第 2 章 人 事

(採 用)

第 3 条 職員の採用は試験または選考とし職員として適格であると認められる者を採用し、別記様式第1

号により発令する。ただし、次の名号の一に該当する者は、試験又は選考を受けることができない。

75

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者

(試 用 期 間)

第 4 条 職員に採用された者は、採用の日から 6 カ月を試用期間とする。ただし、理事長が必要と認める

場合は短縮又は免除することができる。

2 前項の試用期間中において、職員としてふさわしくないと認められる場合又は経歴を偽るなど不正な

方法を用いたことが判明された場合は、第 32 条の規定にかかわらず解雇されることがある。

(採用者の提出書類)

第 5 条 新たに職員に採用された者は、採用後 10 日以内に次の各号に掲げる書類を提出しなければな

らない。

(1) 履歴書(写真の貼付のあるもの)

(2) 健康診断書

(3) 通勤届(別紙)

(4) その他人事管理上必要な書類(別紙 誓約書)

2 採用した職員について、理事長は、職員台帳(別記様式第 2 号)を作成しなければならない。

(届 出 事 項)

第 5 条の2 職員は、次に掲げる事項について異動があったときは、その都度理事長に届けなければな

らない。

(1) 現住所

(2) 戸籍上の記載事項

(3) 資格

(4) 扶養親族に関する事項

(5) その他人事管理上必要として指示された事項

76

第 3 章 勤 務 時 間

(勤 務 時 間)

第 6 条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 職務の性質上、前項の規定により難い業務に従事する職員の勤務時間については、業務上の実績

に応じて理事長が定める。

(休 憩 時 間)

第 7 条 職員の休憩時間は、月曜から金曜日までは、次のとおりとする。

(1)休憩時間 午後零時から午後 1 時まで

(勤務を要しない日)

第 8 条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。

(休 日)

第 9 条 休日は次のとおりとする。

2 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日

3 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 前項の休日は、業務の都合上特に必要がある場合は、別記様式第 3 号により他の日に振り替えること

ができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第 10 条 理事長は、業務のため必要があるときは、職員に対して、第 6 条、第 8 条及び第 9 条の規定に

かかわらず、別記様式第4号により勤務時間外又は休日(規則第9条に規定する日をいう。以下同じ。)

に勤務させることができる。

(休 暇)

第 11 条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、職員が理事長の承認を得て正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間

をいい、その種類は次のとおりとする。

77

(1) 年次休暇(別記様式第 5 号)

(2) 病気休暇(別記様式第 6 号)

(3) 特別休暇(別記様式第 5-1 号)

3 無給休暇とは、職員が理事長の承認を得て正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない

時間をいい、その種類は次のとおりとする。

(1) 育児休業(別記様式第 7 号)

(2) 介護休暇(別記様式第 8 号)

(年 次 休 暇)

第 12 条 年次休暇の日数は、1の年度を通じて 20 日とする。ただし、年度の途中において採用された職

員のその年度における年次休暇の日数は、別表1に掲げるとおりとする。

2 前項の休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合は、翌年度に限り、これを繰り越

すことができる。

3 年次休暇は、1 日又は 1 時間単位として請求することができる。

4 1 時間を単位とする年次休暇を 1 日に換算する場合には、7時間 45 分をもって 1 日とする。

5 年次休暇は、職員の請求する時期に与える。ただし、理事長が正常な運営に支障があると認めると

きは、他の時期に与えることができる。

6 勤務を要しない日(規則第 8 条に規定する日をいう。以下同じ。)又は休日を挟んで年次休暇を請求し

ようとする場合は、これらを年次休暇の日数に含まないものとする。

(病 気 休 暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷し、又は疾病にかかった場合、180日を超えない範囲内で理事長が必

要と認める期間とする。ただし、結核性疾患にかかった場合は 1 年まで、業務上負傷し、又は疾病にか

かった場合は 3 年まで、それぞれ延長することができる。

2 前項の期間の算定に、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇は 1 日単位とする。

78

(特 別 休 暇)

第 14 条 特別休暇の理由及びその期間は、別表2に掲げるとおりとする。

(育 児 休 業)

第 15 条 第 2 条第 1 項に規定する職員のうち、現に生後 3 年に達しない子を育てる者は産前・産後の継

続する休暇のほか、当該子が 1 歳に達する日までの期間を限度として、育児休業することができるほ

か、育児のための時間外労働及び深夜業の制限並びに勤務時間短縮等(以下「育児休業」という。)の

申請をすることができる。

2 理事長は、前項の規定により、職員が育児休業の承認を申請したときは、当該申請に係る子について、

当該職員に対し既に育児休業を申請している場合(理事長が特別の事業があると認める場合を除く。)

を除き、これを承認しなければならない。

3 次に各号に掲げる職員は、育児休業をすることができない。

(1) 第 2 条 1 項に定める職員以外の職員

(2) 1 年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員

(3) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休

業をしている職員

4 育児休業の承認の取消は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったと

き。

(2) 育児休業している職員について、当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しよ

うとするとき。

(育 児 時 間)

第 15 条の2 職員は、生後 3 年に満たない子を育てるために必要があるときは、1 日 2 回おのおの 30

分の育児時間を受けることができる。

79

(介 護 休 暇)

第15条の3 介護休暇は、職員が次表に掲げる理由に該当する場合において、その表に掲げる期間とす

る。

理 由 期 間

職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により 2 週間以上の

期間(理事長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。)に

わたり日常生活を営むのに支障がある者の介護

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下 3 号、6 号、7 号において同じ。)

(2) 父母、子

(3) 配偶者の父母

(4) 父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の父母の配偶者

(7) 配偶者の子

(8) 職員と同居している 2 親等の親族

左欄に掲げる者の各々が同欄

に規定する介護を必要とする一

の継続する状態ごとに連続する6

月の期間内において必要と認め

られる期間

介護休暇の単位は、1日又は 1

時間とし、1 時間を単位とする介

護休暇は、1 日を通じ、始業の時

刻から連続し、又は終業の時刻

まで連続した4時間の範囲内とす

る。

2 介護休暇については、その勤務しない 1 時間につき、勤務 1 時間当たりの給与額を減額する。

第 4 章 服 務

(服 務 基 準)

第 16 条 職員は、センターの趣旨を自覚し、誠意と責任とを持って自己の職務を遂行しなければならな

い。

2 職員は、職務を遂行するに当たって、この規則及びセンターの諸規程を遵守し、上司の職務上の命令

に忠実に従わなければならない。

3 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

80

4 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(出 勤、退 所)

第 17 条 職員は出勤及び退所時刻をタイムレコーダーにより、タイムカード(別記様式第9号)に自ら記入

しなければならない。

(遅参、早退、欠勤等)

第 18 条 職員は、やむを得ない理由で遅参し、又は早退しようとする場合は、遅参早退簿(別記様式第

10 号)により届け出て、理事長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由で、欠勤しようとする場合は、あらかじめ欠勤届(別記様式 11

号)にその理由を記し、理事長の承認を得なければならない。

(休 暇 届)

第 19 条 職員は、休暇を受けようとするときは、休暇届をあらかじめ理事長に届け出て、承認を得なけれ

ばならない。

2 病気、災害、その他やむを得ない理由により前項の規定によることができなかった場合は、電話等によ

り速やかに連絡しなければならない。

3 療養に要する休暇が引き続き 7 日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならな

い。その療養予定の期間を経過しても出勤することができない場合は、更に診断書を添えて届け出な

ければならない。

(出 勤 簿)

第 20 条 職員は、傷病のため引き続き、7 日を超える病気休暇の期間を満了して勤務に服するとき、又

は、傷病若しくは産後のため勤務しないことにつき承認を受けた期間満了前において勤務に服しようと

するときは、出勤届(別記様式第 12 号)に出勤可能を証明する医師の診断書を添えて届出なければな

らない。

(事故の報告)

第21条 職員は、交通事故その他の事故の当事者となったときは、直ちに事故報告書(別記様式第13号)

を提出しなければならない。

81

(出 張)

第 22 条 職員は、出張しようとするときは、出張命令簿(別記様式第 14 号)に日程、用件及び出張先を記

載し、あらかじめ決済を受けなければならない。

2 出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により予定日に帰省することができないときは、

電話等をもって事務局長を経て理事長の承認を得なければならない。

3 職員は、帰省したときは直ちに口頭で復命し、なお軽易なものを除き、5 日以内に復命書(別記様式第

15 号)を提出しなければならない。

(事務引継等)

第23 条 職員は、退職、休職、又は異動の場合は、7 日以内に速やかに担任事務及び保管に係る文書、

物品を後任者又は理事長の指定する職員に引き継がなければならない。

2 前項に規定する引継の場合には、事務引継書(別記様式第 16 号)に処理未済若しくは未着手又は将

来企画を要する事項について、その処理経過、意見等を記載した記述書、文書物品の目録書その他

必要な書類を添えて理事長に届け出なければならない。

(文書等の取扱)

第 24 条 職員は、文書等を他に示し、又はその謄本を与えるような場合には、事務局長の承認を受けな

ければならない。

2 職員は、特に退所の際保管の文書及び物品を所定の場所に収め、不在の場合でもよく分かるように整

理しておかなければならない。

3 職員は、特に重要な簿冊は別容器に収めて「非常持出」と朱書して表示し、非常の際に備えなけ

ればならない。

4 職員は、物品の取扱いについては、周到な注意を払い、その愛護節約に努め、いやしくもこれを不当

に棄却し、き損し、亡失し、又は私用に供してはならない。

(事務改善と能率増進)

第 25 条 職員は、職務に関しては創意工夫をこらし、その改善と能率増進に努めなければならない。

82

(職場の秩序維持)

第 26 条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 執務の場所を離れるときは、上司又は同僚に用件、行先及び所要時間をつげなければならない。

3 業務(出張命令のあった者を除く。)のため所外へ出ようとするときは、上司の承認を受けなければなら

ない。

4 職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせ、又は他の職員の執務を妨げその他秩序を乱す言動をし

てはならない。

(服 装)

第 27 条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。

2 別に定めるところにより被服を貸与された職員は、勤務中にこれを着用しなければならない。

(職員記章のはい用等)

第 28 条 職員は、別に定めるところにより、記章及び胸章をはい用し、身分証明書を携帯しなければなら

ない。

第 5 章 給与及び旅費

(給与及び旅費)

第 29 条 職員の給与及び旅費については、別に定めるところによる。

第 6 章 分限及び懲戒

(分 限)

第30条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は解任す

ることができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合

2 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。ただ

83

し、休職期間は、2 年を超えることができない。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関して起訴された場合

(3) その他特別な事由がある場

(分限の手続き及び効果)

第 31 条 理事長は、前条第 1 項第 2 号の規定に該当するものとして職員を降任し、解任する場合又は同

条第2号第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師をしてあらかじめ診

断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任、解雇又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行な

わなければならない。

3 理事長は、休職中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければ

ならない。

4 前条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する

間とする。

5 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

6 休職者の休職期間中の給与については、別表 3 に掲げるとおりとする。

7 休職のまま満期に至ったときは、当然退職者とする。

(懲 戒)

第 32 条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対して懲戒処分として戒告、減給、停

職、降任又は解雇の処分をすることができる。

(1) 業務上の義務に違反し、又は業務を怠った場合

(2) 職員としてふさわしくない非行のあった場合

(3) 服務上の諸規定に違反した場合

(懲戒の手続き及び効果)

第 33 条 前条の懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しておこなわなければならない。

84

2 懲戒処分の内容は、次のとおりとする。

(1) 戒 告 始末書をとり、将来を戒める。

(2) 減 給 1 日以上 6 カ月以下の期間、給料の月額の 10 分の 1 を減ずる。

(3) 降 任 職位を下位に変更する。

(4) 停 職 1 日以上 6 カ月以下の期間、職務に従事させず、いかなる給与も支給しない。

(5) 解 雇 予告しないで解雇する。

第7章 退 職

(退 職)

第34条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、退職とする。

(1) 死亡した場合

(2) 退職を願い出て、理事長が承認した場合

(3) 休職期間が満了し、かつ、復職を命ぜられない場合

(4) 定年に達した場合

2 前項第4号の定年は、満65歳に達した日以降における最初の 3月 31 日(以下「定年退職日」

という。)に退職する。

(退 職 願)

第35条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の30日までに退職願(別記

様式第17号)を理事長に提出しなければならない。

2 職員は、退職を願い出た後も承認があるまでは、従前どおり勤務しなければならない。

(退 職 手 当)

第36条 退職手当の支給額、支給基準、支給方法等については、別に定める。

85

第8章 表 彰

(表 彰)

第37条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰することができる。

(1) 勤務成績が特に優秀で、他の職員の模範となる者

(2) 職員として20年以上誠実に勤務した者

(3) 非常の際職務のため死亡し、又は心身障害者となった者

(4) 前3号に掲げるほか、理事長が特に表彰を適当と認める者

(表彰の種類)

第38条 表彰の種類は次のとおりとし、記念品又は記念品料を併せて授与することができる。

(1)表 彰 状

(2)賞 詞

第9章 福 利 厚 生

(健 康 管 理)

第39条 理事長は、毎年定期に職員の健康診断を行なうものとする。ただし、理事長が必要と認める場合

は、臨時に行なうものとする。

2 前項の健康診断の結果、所見の認められるものについては、理事長は、その所見の程度に応じて適

宜勤務の禁止及び制限又は変更等適切な措置を行なうものとする。

(厚 生)

第 40 条 理事長は、職員の保健、元気回復その他厚生に関することに常に留意しなければならない。

第 10 章 災 害 補 償

(災 害 補 償)

第41条 職員の業務上の災害又は通勤による災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)に対する補償に

ついては、労働者災害補償法(昭和 22 年法律第 50 号)の定めるところによる。

86

第11 章 雑 則

第 42 条 この規則の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規則は、平成 22 年3 月 31 日より施行する

附 則

1 この規則の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規則が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター職員就業規則

による。

87

別表1(第12条関係)

年 次 休 暇 の 日 数 採用された月 年次休暇の日数 採用された月 年次休暇の日数

1 20 7 10

2 18 8 8

3 17 9 7

4 15 10 5

5 13 11 3

6 12 12 2

別表2(第14条関係)

特 別 休 暇 の 日 数

理 由 期 間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める日又は時間

2 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団

体の議会その他官公署へ出頭する場合

その都度必要と認める日又は時間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実

施する者に対して登録の申出を行ない、又は骨髄移植のため骨髄液

を配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に提供する場合

その都度必要と認める日又は時間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献す

る活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行なう場合

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又

はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を

支援する活動

イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体

上若しくは精神上の障害がある者、又は負傷し、若しくは疾病に

かかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で

あって理事長が定める者における活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負

傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の

介護その他の日常生活を支援する活動

その都度必要と認める期間。ただ

し、1の年において5日を限度と

する。

88

5 職員が結婚する場合 7 日を超えない範囲内で必要と認め

る期間

6 女性職員が出産する予定である場合 出産予定以前 8 週間(多胎妊婦の場

合にあっては、14 週間)以内におい

て女性職員が申し出た出産の日まで

の期間

7 女性が出産した場合 出産の日後 8 週間(医師の診断によ

り、その期間の経過後おいて引き続

き産後の休養を必要とする場合にあ

っては、2 週間を超えない範囲内で

必要と認める期間を加えた期間)

8 男性職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。)が出産する場合

その都度必要と認める日又は半日。

ただし、出産予定前 1 週間以内及び

出産の日後2週間以内の期間におい

て 3 日を限度とする。

9 小学生以下の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の

看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話をいう。)を行なう場

その都度必要と認める期間。ただし、

1の年において 5 日を限度とする。

10 職員の親族(別表死亡した者欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場

死亡した者に応じ同表の期間欄に掲

げる日数の範囲内で必要と認める期

11 職員の父母、配偶者若しくは子の追悼のための特別な行事が行わ

れる場合又は職員若しくは職員の配偶者が職員の配偶者の父母の追

悼のための特別な行事を主催する場合

2 日を超えない範囲内で職員が請求

した期間

12 夏季において盆等の諸行事が行われる場合、心身の健康を維持し、

及び増進する場合又は家庭生活を充実させる場合

その都度必要と認める日又は半日。

ただし、1 の年の 7 月から 9 月までの

期間において 3 日を限度とする。

13 風害、水害、地震、火災その他天災地変により職員の現住居が滅失

し、又は損壊した場合

1 週間を超えない範囲内でその都度

必要と認める期間

14 風害、水害、地震、火災その他の災害又は交通機関の事故等により

出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認める時間

15 風害、水害、地震、火災その他の災害時において、職員が退勤途上

における身体の危険を回避する場合

その都度必要と認める期間

16 妊娠中の女性職員又は出産後1 年を経過しない女性職員が母子保

健法(昭和40 年法律第141 号)第10 条に規定する保健指導又は同法

第 13 条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは 4週間に1回、妊娠

24週から35 週までは 2週間に1回、

妊娠36 週から出産までは 1 週間に 1

回、出産後 1 年を経過するまではそ

の間に 1 回(医師等の特別の指示が

あった場合には、いずれの期間につ

いてもその指示された回数)につい

て、その都度必要と認める日又は時

89

17 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が

母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

正規の勤務時間の始め又は終わりに

おいて、1日につき1時間を超えな

い範囲内でそれぞれ必要と認める時

18 妊娠中の女性職員が妊娠に起因するつわり等の障害により勤務

することが著しく困難である場合

その都度必要と認める日又は時間。

ただし、一の妊娠期間において 14日

を限度とする。

19 女性職員が生理により勤務することが著しく困難である場合 2日を超えない範囲内で女性職員が

請求した期間

備考

表の期間中(第4号、第5号、第8号、第9号、第12号、第18号に掲げる休暇を除く。)には、勤務を

要しない日及び休日を含むものとする。

別表(第10号関係)

死 亡 し た 者 期 間

配 偶 者 10 日

一親等の直系尊属(父母)

同卑属(子)

二親等の直系尊属(祖父母)

同卑属(孫)

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

7 日

5 日

3 日

1 日

3 日

1 日

一親等の直系尊属(父母)

同卑属

二親等の直系尊属

同傍系者

三親等の傍系尊属

3 日

1 日

1 日

1 日

1 日

備考

1 生計を一にする姻族の場合においては血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合においては、祭具等の継承を受けたものは、一親等の直系血族(父母及び子)

に準ずる。

別表3(第31条第6 項関係)

休職期間中の給与支給基準 原 因 給与支給基準

心身の故障のため、長期の休暇を要する場合

(第 30 条第2 項第 1 号)

公務、通勤による傷病 - 全額支給

結核性疾病 - 2 年間は 80/100 支給

2 年間経過無給

普通疾病 - 1 年間は 80/100 支給

1 年経過後は無給

刑事事件に関し起訴された場合

(第 30 条第2 項第 2 号)

60/100 以内

そのほか特別の事由がある場合

(第 30 条第2 項第 3 号)

理事長が定める額

90

別記様式第1号(第3条関係)

発 令 通 知 書

(氏 名) (役職名)

(発令内容)

年 月 日

(発令権者)

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長

91

別紙(第 5 条関係)

93

別記様式第 2号(第 5条関係) 職 員 台 帳 (表)

(公社)綾川町シルバー人材センター

職員番号

フリガナ 生年月日

大正

昭和 年 月 日

平成

本 籍

氏名

(異動年月日 年 月 日)

採用年月日 平成 年 月 日 住

〒 TEL

写 真

(3Cm×4Cm)

〒 TEL

職種 〒 TEL

〒 TEL

解雇 ・ 退職

又 は 死 亡

解雇・退職 事

年 月 日 死亡 由

緊 急

連絡先

住所

氏名 続柄 電話

元号・年・月 履歴(学歴・職歴)

シルバー人材センター歴

昇任・昇格 年 月

等級給

氏名 生年月日 続柄 同居・別居

区分

扶養の

有 無

昭和 年 月 日 採用

平成 年 月

級 号俸

平成 年 月 日

社会保険番号

種 類 事業所整理記号等 事業所番号等 被保険者証記号番号等 取得年月日等

資格・免許

種類 年月日

特記事項

健康保険 平成 年 月 日

厚生年金 平成 年 月 日

雇用保険 平成 年 月 日

労働保険 平成 年 月 日

中退共 平成 年 月 日

94

(裏)

年 月 日 記事(昇給歴・研修歴等) 確認印 年 月 日 記事(昇給歴・研修歴等) 確認印

95

別記様式第 3 号(第 9 条関係)

勤務を要しない日等の振替命令簿

命令年月日 命 令

権者印

従事職員 職 ・ 氏 名 勤 務 の 内 容

勤務を要しない日 ・ 休日 職員印

整理担

当者印 職 名 氏 名 変 更 前 変 更 後

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

96

別記様式第 4 号(第 10 条関係)

超 過 勤 務 命 令 簿 公益社団法人 綾川町

シルバー人材センター 平成 年 月 日 氏

命令権者 勤 務

月 日

曜日 勤務命令時間 休 憩 時 間 勤 務 内 容 超過勤務時間

確 認 印

局長印 従 事

職 員

命 令

権 者

月 日

曜日

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

月 日

曜日 時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

月 日

曜日

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

月 日

曜日

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

月 日

曜日

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

月 日

曜日

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

月 日

曜日 時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

月 日

曜日

時 分から

時 分まで

時 分から

時 分まで

時間 分

・ ・

普通残業

時間 円 休日残業

別記様式第5 号(第 11 条、第 12 条関係)

年 次 休 暇 簿 ( 年度) 公益社団法人

綾川町シルバー人材センター 氏

繰 越 分 年 休 日 時間

本年度分年休 日 時間

合 計 日 時間

届 出

月 日

理事長

事務局長

休 暇 期 間

累 計

日 数

時 間

年次休暇

の残日数

届 出

職員印

出 勤

カード

整 理

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 日 日

時間 時間 時間

97

98

別記様式第 5-1 号(第 11 条、第 14 条関係)

特 別 休 暇 簿 ( 年度) 公益社団法人

綾川町シルバー人材センター

届出

月日

理事長

事務局長

休 暇 期 間 特別休暇の理由

届出職員

出勤カード

整 理

月 日から

日間

月 日まで

月 日から

日間

月 日まで

/ 月 日から

日間

月 日まで

月 日から

日間

月 日まで

月 日から

日間

月 日まで

月 日から

日間

月 日まで

月 日から

日間

月 日まで

月 日から

日間

月 日まで

別記様式第6 号(第 11 条、第 13 条関係)

年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ㊞

病気休暇( )願

次のとおり病気休暇( )) )を承認されるようお願いします。

年 月 日から

1 期 間 日間

年 月 日まで

2 傷 病 名

3 貼 付 書 類 診 断 書

99

理事長 事務局長 次長 係長 担当

一般傷病

業務傷病

一般傷病

業務傷病

別記様式第7 号(第 11 条、第 15 条関係)

年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社) 綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ㊞

育 児 休 業 願

次のとおり育児休業(新規・更新)を承認されるようお願いします。

年 月 日から

1 期 間 日間

年 月 日まで

2 子の氏名、生年月日及び続柄

(注) 養子縁組に係る子の休業であるときは、新規の場合のみ戸籍抄本を添えること。

100

理事長 事務局長 次長 係長 担当

10

1

別記様式第 8 号(第 11 条、第 15 条の 3 関係)

休 暇 簿(介護休暇用)

職氏名

要介護者の状態

及び具体的な介

護の内容

要介護

者に関

する事

氏 名

続 柄

同・別居

介護が必要となった時期 年 月 日

連続する 6 ヶ月の期間

年 月 日から 年 月 日

理 事 長

請求者

請求年月日 請 求 の 期 間 承認の

可 否

庶務担当者

確 認 印 備 考

受付年月日 年 月 日 時 間 日・時間数

年 月 日 自 年 月 日

至 年 月 日

□毎日

□その他( )

時 分~ 時 分

時 分~ 時 分

日 時間 □承 認

□不承認

年 月 日

年 月 日 自 年 月 日

至 年 月 日

□毎日

□その他( )

時 分~ 時 分

時 分~ 時 分

日 時間 □承 認

□不承認

年 月 日

年 月 日 自 年 月 日

至 年 月 日

□毎日

□その他( )

時 分~ 時 分

時 分~ 時 分

日 時間 □承 認

□不承認

年 月 日

年 月 日 自 年 月 日

至 年 月 日

□毎日

□その他( )

時 分~ 時 分

時 分~ 時 分

日 時間 □承 認

□不承認

年 月 日

年 月 日 自 年 月 日

至 年 月 日

□毎日

□その他( )

時 分~ 時 分

時 分~ 時 分

日 時間 □承 認

□不承認

年 月 日

年 月 日 自 年 月 日

至 年 月 日

□毎日

□その他( )

時 分~ 時 分

時 分~ 時 分

日 時間 □承 認

□不承認

年 月 日

年 月 日 自 年 月 日

至 年 月 日

□毎日

□その他( )

時 分~ 時 分

時 分~ 時 分

日 時間 □承 認

□不承認

年 月 日

別記様式第9号(第17条関係)

102

(表) (裏)

定 時 定 時

退 出 退 退

16

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

№№

当月

出勤率      %

年次有給

残H数      日

×    %

×    %

×    %

×    %

所定就業時数       H

不就業時間         H

正味就業時数       H

                H

小計

就   業

休日出勤

早出残業

深   夜

日付

定 時出

       H

日付

時間内時間外

定 時出

    日  H

    日  H

    回  H

    回  H 使用外出

時間外

遅刻早退

氏名 氏名

時間外

 回   H

 日   H

 日   H

 日   H

 回   H

公用外出

タイムカード

   回  H

小計

所 属

TIME CARD

       年    月分

所 属

退

傷病

   日  H出   張

代   休

慶   弔

承認印     照合印     担当印

   日  H

   日  H

   日  H

年次有休

事故

無届

10

3

別記様式第 10 号(第 18 条関係)

遅 参 早 退 簿 年 月分

月 日 氏 名 印 出 勤

時 刻

早 退

理 由 欠勤時間数

確 認 印 出 勤

カード簿

整 理 理 事 長 事務局長

別記様式第11号(第18条関係)

年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ○印

欠 勤 届

次のとおり欠勤をしたいのでお届けします。

年 月 日 時 分から

1 期 間 日 時間

年 月 日 時 分まで

2 事 由

104

理事長 事務局長 次長 係長 担当

別記様式第12号(第20条関係)

年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ○印

出 勤 届

年 月 日から 年 月 日まで病気休暇(一般傷病・業務

傷病)・産後休暇を承認されていましたが、別紙診断書(又は証明書)のとおり出勤可能になりま

したので、 年 月 日から出勤したいからお届けします。

105

理事長 事務局長 次長 係長 担当

別記様式第13号(第21条関係)

(表)

(裏)

106

理事長 事務局長 次長 係長 担当

平成 年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ㊞

事 故 報 告 書 次のとおり事故が発生しましたからお届けします。

日時

午前

年 月 日 時 分

午後

場所

住所

氏名

(年齢 歳)

負 傷(損害)

の 程 度

本 人 相 手 方

原因及び

状 況

事故後の

措 置

(注)添付書類 事故発生状況略図、診断書等

別記様式第 14 号(第 22 条関係)

別記様式第14号(第22条関係)

旅費

公共交通機関利用

自車使用

運転者氏名

公用車使用

駐車場利用有無

料金( )

旅費

公共交通機関利用

自車使用

運転者氏名

公用車使用

駐車場利用有無

料金( )

出発月日

帰着月日

日数

命令年月日

備  

 考

出張先

件名

受命者所属課・氏名・印

平成   年   月   日

所属課

氏名

平成   年   月   日

平成   年   月   日命令者印

支払者印

受命者所属課・氏名・印

支払者印

備  

 考

帰着月日 平成   年   月   日 所属課

氏名 印

出発月日

出 張 命 令 簿平成   年   月   日

平成   年   月   日

              日

命令年月日

件名

出張先

日数               日

命令者印

10

7

別記様式第15号(第22条関係)

年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ○印

復 命 書

出張の概要は、次のとおりです。

1 出張目的

2 出 張 先

年 月 日から

3 出張期間 日間

年 月 日まで

4 用務の経過と結果

5 その他(意見等を記載すること。)

6 添付書類

(1)

(2)

108

理事長 事務局長 次長 係長 担当

別記様式第16号(第23条関係)

年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

前任者職氏名 ○印

後任者職氏名 ○印

事 務 引 継 書

月 日退職(又は休職、異動)し、次のとおり担任事務の引継を終わりましたから、

お届けします。

1 について別紙 のとおり

109

理事長 事務局長 次長 係長 担当

別記様式第17条(第35条関係)

年 月 日

代表理事理事長 殿

(公社)綾川町シルバー人材センター

職 氏 名 ○印

退 職 願

私ことこの度、 により退職したいので、よろしく御願いします。

110

理事長 事務局長 次長 係長 担当

別紙(第5条関係)

111

誓 約 書

公益社団法人綾川町シルバー人材センターに採用されるに当っては、貴公益社団法人の関

係規程等を尊重し、誠実にこれを履行し、責任を持って職務を遂行することを誓います。

なお、公益社団法人綾川町シルバー人材センターの信用を傷つけ、又は損害を与えた場合

は、私はもちろん、身元保証人においても連帯して一切の責任を負います。

平成 年 月 日

本 人

住 所

氏 名 ㊞

身元保証人

住 所

氏 名 ㊞

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 藤 井 賢 様

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

職 員 給 与 規 程 (目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)職員就業規則(以下「規

則」という。)第 29 条の規定に基づき、職員の給与に関する事項について定める。

2 センターが定める職員以外の者の給与は、理事長が職員の給与との均衡を考慮して別に定める。

(給 料)

第 2 条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この規程に定める手当を除いたものとする。

(給料表および初任給)

第 3 条 給料表は、第 4 条に定める職務の給ごとに理事長が別表第1 のとおり定める。

2 新たに職員となった者の職務の級及び号級は、理事長が、その者の経歴、他の職員との均衡等を考慮して、別

表第 2 の初任給基準表及び別表第3 の経験年数換算表などにより決定する。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第4条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるとおりとし、こ

れに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合いが同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるも

のとする。

(昇 格)

第 5 条 職員は、勤務成績に応じて理事長の承認を得て、現在より1級上位の職務の級に昇格させることができる。

その場合の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第 5 に定める昇格時号給対応表の昇

格後の号給欄に定める号給とする。また、勤務成績が良好でない職員には、降格させることができる。

(昇 給)

第 6 条 職員が現に受けている給料月額を受けるに至ったときからその号級について 12 か月を下らない期間を良

好な成績で勤務した場合は、4 号給(なお、新たに職員となった者は、初年度の昇給に限り、採用年度末までの

期間に応じた号給数)を標準に昇給させることができる。なお、55 歳を超える職員は「2 号給」とする。また、60 歳

を超える職員には、昇給条項を適用しないことができるものとする。

2 職員の勤務成績が特に良好である場合又は、良好でない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する期間を短縮又は延伸することができる。

3 昇給の時期は、4 月 1 日とし、昇給通知書(別記様式第 1 号)で通知する。

(給与の支払方法)

第 7 条 給与は、通貨で直接職員に払わなければならない。ただし、職員の申し出により、口座振替の方法により、

支給することができる。

2 前項の給与の支払の際、法令及び法令の規定に基づく協約及び協定により控除する金額がある時は、理事長

はこれを控除して支払うことができる。

112

(給与の支払日)

第 8 条 給与(特別手当を除く。以下同じ。)の支払日は、毎月 21 日とする。

2 前項に規定する支払日が日曜日、土曜日、又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定

める休日をいう。年末、年始も含む。以下同じ。)に当たる時は 21 日より早い日で最も近い日曜日、土曜日または、

休日でない日とする。

(給与の支給方法)

第9条 給与は月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき計算した給与月額の全額を月1回に

支給する。

2 新たに職員となった者に対しては、その日から給与を支給し、昇格、降格等により給与額に異動が生じた場合は、

その日から新たに定められた給与を支給する。

3 職員が退職したときは、その日まで支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで支給する

5 第2 項又は第3 項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は

給与期間の末日までに支給するとき以外のときは、その給与期間の全日数から勤務を要しない日の日数を差し引

いた日数を基礎として日割によって計算する。

(退職又は解雇の場合の支払)

第 10 条 職員が死亡したとき、又は組織の改廃その他やむを得ない業務上の理由により退職又は解雇された場合

においては、権利者の請求があった場合、速やかに給与その他職員の権利に属する支給金を支給する。

(業務上の傷病者に対する支払)

第 11 条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり若しくは通勤による災害により休業補償を受ける場合は、その勤

務することのできない期間につき、給料から給付金を控除した額を支給する。

(業務外の傷病者に対する支払)

第 12 条 職員が業務外の負傷、疾病により休業したときは、その日から 180 日間は給料を支給する。

(給料の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時

間につき給与の月額に 12 を乗じて得た額を、1 週間の勤務時間に 52 を乗じて得た値で除した額を減額する。

(時間の計算)

第 14 条 前条における時間の合計に 1 時間未満の端数がある場合には、その端数が 30 分以上のときは 1 時間と

し、30 分未満のときは切り捨てる。

(端 数 計 算)

第 15 条 この規程による給与の計算においては、特に定めのない限り、円位未満の端数を生ずるときはその端数

が 50 銭以上のときは 1 円とし、50 銭未満のときは切り捨てる。

113

(特 別 手 当)

第 16 条 特別手当は、期末手当及び勤勉手当の 2 種類とし、次条及び第 18 条で定めるところにより支給する。

(期 末 手 当)

第 17 条 期末手当は、6 月1 日、及び 12 月 1 日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ

在職する職員に対して支給する。

これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は期末手当基礎額に、6月と12月に支給する場合において、理事長が別に定める支給率を乗じて

得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗

じて得た額とする。

在 職 期 間 割 合

6箇月 100 分の 100

5箇月以上6箇月未満 100 分の 80

3箇月以上5 箇月未満 100 分の 60

3箇月未満 100 分の 30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡し

た日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 期末手当の支給日は、6 月 30 日及び 12 月 10 日とする。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は休日の場合は、

その前日とする。次条の勤勉手当の支給日も、期末手当と同様とする。

(勤 勉 手 当)

第 18 条 勤勉手当は、6 月1 日及び 12 月 1 日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在

職する職員に対して、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準

日前 1 箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれのその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

死亡した日現在。以下この項において同じ)において受けるべき給料の月額に、理事長が基準に従って定める

割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、それぞれの基準日現在に

おいて受けるべき給料の月額に理事長が別に定める支給率を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の支給総額は次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に、第4 項に規定す

る職員の成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

4 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める

割合とする。ただし、この勤務期間には、職員就業規則第18条の欠勤で当該勤務の日が30日を超える場合には

全期間、同規則第 30 条第2 項の休職の期間を除算するものとする。

114

期間率 成績率

在職期間 割合 勤務成績 割合

6 箇月 100 分の 100 勤務成績の良好な者 100 分の 100

5 箇月15 日以上 6 箇月未満 100 分の 95 勤務成績のおとる者 100 分の 90

5 箇月以上5 箇月 15 日未満 100 分の 90

4 箇月15 日以上 5 箇月未満 100 分の 80

4 箇月以上4 箇月 15 日未満 100 分の 70

3 箇月15 日以上 4 箇月未満 100 分の 60

3 箇月以上3 箇月 15 日未満 100 分の 50

2 箇月15 日以上 3 箇月未満 100 分の 40

2 箇月以上2 箇月 15 日未満 100 分の 30

1 箇月15 日以上 2 箇月未満 100 分の 20

1 箇月以上1 箇月 15 日未満 100 分の 15

15 日以上1 箇月未満 100 分の 10

15 日未満 100 分の 5

0 100 分の 0

(通 勤 手 当)

第 19 条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に毎月支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつその運賃を負担することを常例とする職員

1 箇月の通勤に要する運賃等相当額

(2) 前号以外の職員 毎年度、理事長が定める額

(1) 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員

2,700円

(2) 自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

5,500円

(3) 自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

8,300円

(4) 自動車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

11,100円

(5) 自動車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

13,900円

(6) 自動車等の使用距離が片道25キロメートル以上である職員

16,700円

115

2 通勤手当の支給に関する確認及び決定等に関する事項については、理事長がその都度決定する。

(超過勤務手当)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては、その超過勤務の時間1時間につき、

1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、その勤務が午後

10 時から翌日の午前 5 時までの間にある場合には、勤務 1 時間につき 1 時間当たりの給与額に 100 分の 150

を乗じて得た額を支給する。

2 前項に定める勤務時間1 時間当たりの給与額は給料の月額に 12 を乗じて得た額を、1 週間の勤務時間に 52 を

乗じて得た値で除した額とする。

(休 日 給)

第 21 条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜざれた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間

に対して、勤務 1 時間当たりの給与額に 100 分の 135 を乗じて得た額を休日給として支給する。年末、年始にお

いて勤務した職員及び勤務を要しない日に勤務した職員についても同様とする。

(管理職手当等)

第 22 条 管理または監督の地位にある者に対し、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額に 100 分の 10 を乗じて得た額以内で理事長が決定する。

(業 務 手 当)

第 23 条 理事長は、職務とその複雑、困難および責任の度合、繁忙など勤務状況により業務手当を予算の範囲内

において支給することができる。

(扶 養 手 当)

第 24 条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月31 日までの間にある子及び孫

(3) 満 60 歳以上の父母及び祖父母

(4) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月31 日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当は第 13 条の規定によって給料を減額された場合において減額しない。

4 扶養手当は給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の額)

第 25 条 扶養手当の月額は、前条第2 項第 1 号に該当する扶養親族については 13,000 円、同項第2 号から第5

号までに掲げる扶養親族(次条及び次々条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき

6,500 円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち 1 人については 11,000 円)とする。

116

2 扶養親族たる子のうちに満 15 歳に達する日以後の最初の 4 月1 日から満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月

31 日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわ

らず、5,000 円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額と

する。

(扶養親族届出)

第 26 条 職員は第 24 条第2 項に該当する扶養親族の要件が発生、増加、減少若しくは消滅したとき、又は扶養親

族でない配偶者の消滅若しくは発生したときには、扶養親族届(別記様式第 2 号)を直ちに届出なければならな

い。

(扶養親族要件)

第 27 条 前条の規定に基づき提出された扶養親族届により、扶養親族たる要件を備えているかどうか又は配偶者

のない旨を確かめて認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額 1,300,000 円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

※ 年額とは暦年でなく、将来にわたっての1年間。恒常的とは、給与・年金(非課税の遺族・障害・恩給

含む)等の継続的なもので、退職・一時所得等は除く。所得とは、課税上の所得の金額の計算に関係な

く、認定対象者の年間総収入金額。

(3) 重度心身障害者にあっては前 2 号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第 1

項の認定をすることができるものとする。

4 理事長は、第1 項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証

拠書類の提出を求めることができるものとする。

5 理事長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び

扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用す

る。

(扶養手当の支給開始及び改定)

第 28 条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、

扶養親族がない職員に第24条第2項に該当する扶養親族の要件が発生した日の属する月の翌月(これらの日が

月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養親族の要件が消滅した日の属する月(これらの日が

月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実が生じた日の属する月の翌月

(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

117

3 前各項の規定にかかわらず、支給の開始については前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から

15 日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月)から行うものとする。

(住 居 手 当)

第 29 条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員

2 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し又は借り受け居住している住宅の

全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員は、第1 項第 1 号に定める職員から除く。

3 この規程での家賃とは、共益費、駐車場代など家賃以外の費用は含まない。

4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の額)

第30条 前条第1項第1号に掲げる職員で、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未

満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を支給する。

(1) 月額23,000 円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から 12,000 円を控除して得た額

(2) 月額23,000 円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から 23,000 円を控除した額の 2 分の 1(その控除した額の 2 分の 1 が 16,000 円を超えると

きは 16,000 円)を 11,000 円に加算した額

(住 居 届)

第 31 条 新たに第 30 条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類

を添付して、住居届(別記様式第 3 号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに理事長に届出

なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があっ

た場合についても、同様とする。

(住居手当の支給開始及び改定)

第 32 条 住居手当の支給は、職員が新たに第30 条第 1 項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌

月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った

日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときその事実の生じた日の属する月の翌月

(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 前各項の規定にかかわらず、支給の開始については前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から

15 日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月)から行うものとする。

118

(そ の 他)

第 33 条 この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規程は、平成22 年 3 月 31 日から施行する

附 則

この規程は、平成22 年 12 月 1 日から施行する

附 則

この規程は、平成23 年 11 月 1 日から施行する

附 則

この規程は、平成23 年 12 月 1 日から施行する

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター職員給与規程による。

119

支給率(第17条第2項期末手当、第18条第2項勤勉手当関係)

期別 6 月 12 月 計 改正施行日

手当区分 改正後 現

改正後 現

増減 改正後 現行 増減

22

期末 125/100 支

135/100 150

100

▲15/

100

260/100 275 /

100

▲ 15 /

100

平成 22 年 12

月1 日改正

年間支給率を

▲20/100 減

額を12月期で

精算

勤勉 70/100 支

65/100 70

100

▲ 5 /

100

65/100 140 /

100

▲ 5 /

100

計 195/100 200/100 220

100

▲20/

100

395/100 415 /

100

▲ 20 /

100

23

期末 122.5 /

100

137.5 /

100

260/100 平成 23 年度

からは、期別

支給率の変更

(年間変更無)

勤勉 67.5/100 67.5/100 135/100

計 190/100 205/100 395/100

算定式

期末手当=期末手当基礎額(基準日給料月額+扶養手当)×支給率×期間率

勤勉手当=勤勉手当基礎額(基準日給料月額)×支給率×期間率×成績率

120

年収に関係する社会保険の被扶養者認定と職員の扶養手当支給要件の関係(第 27 条関係)事例

認定要件(続柄が父母で、同居場合)

年齢 年収及びその他条件

社会保険被扶養者 60 歳未満 130 万円未満 扶養者の年収以内

で、かつ 50%以内

※ 雇用保険基本手

当受給予定者は、受

給期間中は被扶養

者は認定不可

60 歳から~74 歳まで 180 万円未満

75 歳以上 後期高齢者医療保険に変更

扶養手当該当者 60 歳以上 130 万円未満 ※ 共同扶養者がいる場合、主として扶養し

ている者が手当申請者となる

121

職員給料表

別表第1(第 3条関係) 平成 24年 4月 1日現在

(単位:円)

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200

2 136,700 187,600 224,800 264,000 291,500

3 137,900 189,400 226,700 266,000 293,800

4 139,000 191,200 228,500 268,100 296,100

5 140,100 192,800 230,200 270,200 298,200

6 141,200 194,600 232,100 272,300 300,500

7 142,300 196,400 234,000 274,400 302,800

8 143,400 198,200 235,800 276,500 305,100

9 144,500 200,000 237,500 278,600 307,300

10 145,900 201,800 239,400 280,700 309,600

11 147,200 203,600 241,200 282,800 311,900

12 148,500 205,400 243,100 284,900 314,200

13 149,800 207,000 244,900 287,000 316,400

14 151,300 208,900 246,800 289,100 318,600

15 152,800 210,800 248,600 291,200 320,800

16 154,400 212,700 250,400 293,300 323,000

17 155,700 214,600 252,200 295,400 325,200

18 157,200 216,500 254,200 297,500 327,300

19 158,700 218,400 256,200 299,600 329,400

20 160,200 220,300 258,200 301,700 331,400

21 161,600 222,000 260,100 303,800 333,500

22 164,300 223,900 262,000 305,900 335,600

23 166,900 225,800 263,900 308,000 337,700

24 169,500 227,700 265,700 310,100 339,800

25 172,200 229,300 267,700 312,100 341,500

26 173,900 231,100 269,600 314,200 343,500

27 175,600 232,800 271,500 316,300 345,500

28 177,300 234,600 273,400 318,400 347,500

29 178,800 236,100 275,300 320,400 349,400

30 180,600 237,600 277,200 322,500 351,300

31 182,400 239,100 279,100 324,600 353,200

32 184,200 240,600 281,000 326,700 355,100

33 185,800 282,700 328,400 357,000

34 187,300 284,600 330,400 358,800

35 188,800 286,500 332,500 360,600

36 190,300 288,400 334,600 362,300

37 191,600 290,100 336,500 363,800

38 192,900 291,900 338,500 365,100

39 194,200 293,700 340,500 366,500

40 195,500 295,500 342,500 367,900

122

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

41 196,900 297,400 344,400 369,400

42 198,200 299,100 346,300 370,300

43 199,500 300,800 348,200 371,400

44 200,800 302,500 350,100 372,500

45 304,200 351,600 373,400

46 305,900 353,100 374,300

47 307,600 354,600 375,200

48 309,300 356,100 376,100

49 310,600 357,800 377,100

50 312,200 358,700 377,900

51 313,800 359,900 378,700

52 315,400 360,900 379,500

53 317,100 361,800 380,200

54 318,700 362,900 380,900

55 320,300 363,900 381,600

56 321,900 365,000 382,300

57 365,900 382,900

58 366,600 383,500

59 367,300 384,200

60 368,000 384,900

61 368,500 385,400

62 369,100 386,100

63 369,800 386,800

64 370,500 387,500

65 370,900 388,000

66 371,600 388,700

67 372,300 389,400

68 373,000 390,100

69 390,500

70 391,200

71 391,900

72 392,600

73 392,900

74 393,600

75 394,300

76 395,000

77 395,400

78 396,100

79 396,800

80 397,500

81 398,000

82 398,700

83 399,400

84 400,100

85 400,600

123

初任給基準表

別表第2(第3条第2項関係)

職種 試験 学歴免許等 初任給

一般行政職 正規の試験 上級 大学卒 1級25号給

中級 短大卒 1級15号給

初級 高校卒 1級5号給

経験年数換算表

別表第3(第3条第2項関係)

経歴 換算率

公共団体、民間企業、団体等の職員としての在職期間 80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 100/100以下

その他の期間 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が

職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との

均衡を著しく失する場合は、80/1

00以下)

その他の期間 25/100以下(部内の他の職員との

均衡を著しく失する場合は、50/1

00以下)

※ 経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの月数については12月)で除して得た数(1に満

たない端数は切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給をもって初任給とすることができる。

級別標準職務表

別表第4(第 4 条関係)

級 標 準 職 務

1 級 定型的な業務を行なう職員の職務

2 級 経験に基づく職員の職務

3 級 相当高度な業務を処理する職員の職務

4 級 高度な業務を処理する職員の職務又は管理監督を補佐する職員の職務

5 級 管理監督的な業務を処理する職員の職務

124

別表第5(第5条関係) 昇格時号給対応表

125

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

2級 3級 4級 5級 2級 3級 4級 5級

1 1 1 1 1 27 1 11 11 19

2 1 1 1 1 28 1 12 12 20

3 1 1 1 1 29 1 13 13 21

4 1 1 1 1 30 1 14 14 22

5 1 1 1 1 31 1 15 15 23

6 1 1 1 1 32 1 16 16 24

7 1 1 1 1 33 1 17 17 25

8 1 1 1 1 34 2 18 18 26

9 1 1 1 1 35 3 19 19 27

10 1 1 1 2 36 4 20 20 28

11 1 1 1 3 37 5 21 21 29

12 1 1 1 4 38 6 22 22 30

13 1 1 1 5 39 7 23 23 31

14 1 1 1 6 40 8 24 24 32

15 1 1 1 7 41 9 25 25 33

16 1 1 1 8 42 10 26 26 34

17 1 1 1 9 43 11 27 27 35

18 1 2 2 10 44 12 28 28 36

19 1 3 3 11 45 13 29 29 37

20 1 4 4 12 46 14 30 30 38

21 1 5 5 13 47 15 31 31 39

22 1 6 6 14 48 16 32 32 40

23 1 7 7 15 49 17 33 33 41

24 1 8 8 16 50 18 34 34 42

25 1 9 9 17 51 19 35 35 43

26 1 10 10 18 52 20 36 36 44

126

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

2級 3級 4級 5級 2級 3級 4級 5級

53 21 37 37 45 70 31 47 48 62

54 22 38 38 46 71 32 48 48 63

55 23 39 39 47 72 32 48 48 64

56 24 40 40 48 73 33 49 49 65

57 25 41 41 49 74 33 49 49 66

58 25 41 42 50 75 33 49 49 67

59 26 42 43 51 76 34 49 50 68

60 26 42 44 52 77 34 50 50 69

61 27 43 45 53 78 34 50 50 70

62 27 43 45 54 79 35 50 51 71

63 28 44 45 55 80 35 50 51 72

64 28 44 46 56 81 35 51 51 73

65 29 45 46 57 82 36 51 52 74

66 29 45 46 58 83 36 51 52 75

67 30 46 47 59 84 36 51 52 76

68 30 46 47 60 85 37 52 53 77

69 31 47 47 61

別記様式第1号(第6条関係) 昇 給 通 知 書

昇 給 通 知 書

職 名

氏 名

発 令 日 級 号 級 金 額

平成 年 月 日 級 号 円

上記のとおり通知します。

平成 年 月 日

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 藤井 賢

127

12

8

別記様式第 2 号(第 26 条関係)

扶 養 親 族 届

公益社団法人 綾川町シルバー 所 属 受理年月日

人材センター代表理事理事長 様 職 名 氏 名 印 配偶者の有無 有・無

綾川町シルバー人材センター職員給与規程第 26 条の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

(証明書類 通添付) 年 月 日 提 出

配偶者 人 届出の理由<該当する□にレ印を付すとともに、事実の発生年月日を記入すること。>

□1 新たに職員となった。(配偶者 □ 有 □ 無)

□2 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある。(配偶者 □ 有 □ 無)

□3 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある。(子、孫及び弟妹で満 22 歳の年度末を超え

た者を除く。)

□4 配偶者のない職員となった。(3 に該当する場合を除く。) ( 年 月 日)

□5 配偶者を有するに至った。(2 に該当する場合を除く。) ( 年 月 日)

□6 その他 ( )

満 22 歳に達する日以後の最初

の 3 月 31 日までの間にある

子・孫

60 歳以上の父母・祖父母 人

満 22 歳に達する日以後の最初

の 3 月 31 日までの間にある弟

今 回 届 出 に 係 る 扶 養 親 族 重度心身障害者 人

氏 名 続柄 生年月日 同居・別居の別 年 収 額 異動年月日 届出の事由

扶養親族でない配偶者を有する場

合の 1 人目の扶養親族の有無 有・無

特定期間にある子の数 人

支給開始(終了)年月日

□から

□まで 支給

現在手当支給の対象となっている親族 [記入上の注意]

1 「年収額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所

得、年金所得等恒常得等、恒常的な所得がある場合に、

これらの種類ごとにその金額(見込額)を記入する。

2 「届出の事由」欄には、届出の理由の 2 又は 3 に該

当する場合にその事由(婚姻、離婚、出生、死亡、離

職、60 歳以上等)を記入する。

3 太線枠内は、認定者において記入する。

氏 名 続柄 生年月日 上記のとおり認定する。

理事長 事務局長 次長 担当

12

9

様式第3号(第 31 条関係)

住 居 届

公益社団法人 綾川町シルバー

人材センター代表理事理事長 様

所属 主な届出の事由<該当する□にレ印を付する。>

職名 氏 名 ○印 □ 新規

□ 転居

□ 契約関係変更

(更新含む。)

□ 家賃額の改定

□ 支給要件の喪失

□ その他

□ ( ) 住所

綾川町シルバー人材センター第 29 条の規定に基づき、居住の実情を届け出ます。

(契約書等証明書類 通添付) 年 月 日 提 出

支給

要件の具備及

び変

住宅の所在地 住宅への入居日 年 月 日

借家・借間

□ 借 家 契約年月日 年 月 日 契約期間 年 月 日から 年 月 日 まで

住宅の所有者 住所

□ 借 間

住宅の貸主 住所

住宅の名義上の借主 □本人 □扶養親族( ) □共同名義人( 続 柄) 住宅の契約面積 m2

□ まかな

い付き下宿 家賃等

月 額

( 年 月 日から)

□左記家賃等には、居住に関する支払額に電気・ガス・水道料金が含まれ

ている。

□左記家賃等には、居住に関する支払額に食費等が含まれている。

[記入上の注意

1 「家賃等」欄には、権利金・敷金・食費・電気代・ガス代・水道代・共益費若しくは

店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅を他に

転貸している場合の転貸部分に係る家賃等を含まないものを記入。ただし、居住に関

する支払額に光熱水費又は食費が含まれている場合で、家賃に相当する額の算出が困

難なときは、それらを含めた額を記入すること。その場合、該当するものにレ印を記

入する。

2 太線枠内は、認定者において記入する。

住居手当の月額 円

支給開始 (終了 )

年月日

□ から

□ まで 支給

上記のとおり認定する。

理事長 事務局長 次長 担当

公 益 社 団 法 人 綾 川 町 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

嘱託職員及び臨時職員並びにパート職員就業規程

第 1 章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)職員就業規則

(以下「規則」という。)第 2 条第 1 項の規定の臨時に雇用される者の勤務に関する事項を定めることを

目的とする。

2 この規程に定めのないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

(規程の遵守)

第2条 嘱託職員及び臨時職員並びにパートタイマーは、この規程を遵守し職場の秩序を保ち、互いに

協力してその職務を遂行しなければならない。

(嘱託職員及び臨時職員並びにパートタイマーの定義)

第 3 条 この規程において嘱託職員及び臨時職員及びパートタイマーとは、次の職員をいう。

(1) 嘱託職員とは、センターの業務について、1 年を単位に雇用する者

(2) 臨時職員とは、センターの臨時的業務又は労務補助的業務について 1 日を単位に雇用する者

(3) パートタイマーとは、1 日又は 1 週あるいは 1 ヵ月の労働時間が前項の職員より短い者で 1 時間を単

位に雇用する者

第 2 章 雇用及び退職

(採 用)

第 4 条 嘱託職員及び臨時職員並びにパートタイマー(以下、「嘱託職員等」という。)の採用を希望する者

は、所定の履歴書並びに通勤に関する書類を理事長に提出しなければならない。

2 嘱託職員等の採用は、前項の希望者から業務の執行に適正と認めた者を採用する。

3 採用期間は、1 年以内とする。ただし、業務の都合上必要に応じ更新することができる。

130

(採用手続)

第 5 条 嘱託職員等の雇用は、労働条件通知書(第 1 号様式)を交付して行う。

(遵守事項)

第 6 条 嘱託職員等は、次の事項を守らなければならない。

(1) センターの諸規程を守り、業務上の指示、命令に従って誠実に業務を遂行すること。

(2) 住民に対しては、常に親切丁寧に接し不安や不信の念をおこさせてはならないこと。

(3) センターの名誉又は信用を傷つける行為をしてはならないこと。

(4) 業務上知り得た秘密事項及び不利益になる事項を他に漏らさないこと。また、雇用関係が終了した

場合においても、同様とする。

(5) 勤務時間中は、職務に専念し、みだりに職務の場所を離れないこと。

(6) 許可なく、他の業務に従事しないこと。

(7) 業務に関連して自らの利益を図り、センターの金品を私用に供し、又は住民等関係者から不当に金

品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。

(自己都合退職の申出)

第 7 条 自己の都合で退職するときは、遅くとも 14 日前に申し出なければならない。

(退職及び解雇)

第8条 次の理由の一に該当するときは、第3号を除き30日前に予告するか、又は 1日について平均賃

金を支払い、予告日を短縮して解雇し、第 3 号の場合は退職とする。

(1) 精神又は身体の故障により、業務に耐えられないとき。

(2) 成績不良又は第 6 条の遵守事項にしばしば違反したとき。

(3) 雇用期間が満了したとき。

2 前項第2号の理由で特に悪質と認められる場合は、1日の平均賃金を支払わないで直ちに解雇するこ

とがある。

131

第 3 章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩)

第 9 条 嘱託職員及び臨時職員の労働時間は、1 日 8 時間以内で 1 週 40 時間以内とし、パートタイマー

の労働時間は、1 日 6 時間以内で 1 週 30 時間以内とする。

2 嘱託職員及び臨時職員の始業時間は、8 時30 分から終業時間17 時15 分とし、12 時から 13 時までを

休憩時間と定める。

3 パートタイマーは、始業時間 8 時 30 分から終業時間 17 時 15 分の間で個別に決定する。

4 前 2 項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに

休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。

5 休憩時間は、勤務時間が 6 時間を超える場合は 45 分、8 時間を超える場合は 1 時間を勤務の途中で

与える。休憩時間は、自由に利用することができる。

(休 日)

第 10 条 休日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日

(3) 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることができ

る。

(年次有給休暇)

第11条 各年次ごとに所定労働日数の8割以上出勤した職員に対しては、次の表のとおり年次有給休暇

を与える。

勤続

年数

6ヵ月

1 年

6 ヵ月

2 年

6 ヵ月

3 年

6 ヵ月

4 年

6 ヵ月

5 年

6 ヵ月

6 年

6 ヵ月以上

付与

日数

10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日

132

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が 30 時間未満で、週所定労働日数が 4 日以下又は年間

所定労働日数が 216 日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇

を与える。

週所定

労働日数

1 年間の

所定労働

日数

6 ヵ月 1 年

6 ヵ月

2 年

6 ヵ月

3 年

6 ヵ月

4 年

6 ヵ月

5 年

6 ヵ月

6 年

6 ヵ月

以上

4 日 169~

216 日

7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日

3 日 121~

168 日

5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日

2 日 73~

120 日

3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日

1 日 48~

72 日

1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日

3 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は

翌年度に繰り越される。ただし、20 日間を限度とする。

(特別休暇)

第12条 各号の一に該当する場合で、あらかじめ休暇を申請したときは、無給の特別休暇を与える。ただ

し、第 6 号については有給とする。

(1) 本人が結婚するとき、挙式の5日前の日から結婚の日後1ヶ月を経過するまでの間における連続する

7 日の範囲内の期間

(2) 女子職員が産前 6 週間(多胎妊娠の場合 14 週間)、産後 8 週間の期間

(3) 生理日の就業が著しく困難な職員から申請のあった場合は、生理 1 回につき 2 日以内

(4) 忌引休暇は、その都度必要と認める期間

(5) 疾病のため療養を必要と認める期間

133

(6) 生後 1 年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を

行う場合は、1 日 2 回それぞれ 30 分以内の期間

(育児休業)

第13条 満1歳に満たない子を養育するため、職員就業規則に準じて育児休業をとることができる。ただ

し、無給とする。

(介護休業)

第 13 条の 2 必要のあるものは、職員就業規則に準じて介護休業をとることができる。ただし、無給とす

る。

(給 与)

第 14 条 給与は、賃金、通勤手当、割増賃金及び賞与とする。

(賃 金)

第15 条 賃金は、時間給とし、それぞれ本人の資格、経験、作業内容等を勘案して個人ごとに決定し、嘱

託職員及び臨時職員並びにパート職員給与等規程により支給する。

(昇 給)

第16 条 1 年以上勤続し、成績の優秀な者については、その勤務成績、職務遂行能力等を考慮し昇給を

行う。

2 昇給は、原則として年1 回とし、4 月に実施する。

(賃金の支払い)

第 17 条 賃金は、毎月 1 日から当月末日までの分について、翌月の 10 日(支給日が土曜日又は休日に

あたる場合はその前日)に通貨で直接本人に支給する。ただし、嘱託職員等の申し出により、口座振替

の方法により、支給することができる。

2 次に掲げるものは賃金から控除するものとする。

① 源泉所得税

② 住民税

③ 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分

134

(通勤手当)

第 18 条 通勤手当は、嘱託職員及び臨時職員並びにパート職員給与等規程により支給する。

(割増賃金)

第 19 条 労働時間が所定労働時間を超え、時間外勤務を命じられた職員には、次のとおり割増賃金を支

給する。

(1) 所定労働時間外割増賃金

ア 深夜(22 時から翌日 5 時まで)を除く勤務時間

勤務 1 時間当たりの金額×1.25×勤務時間

イ 深夜に及ぶ勤務時間(22 時から翌日 5 時まで)

勤務 1 時間当たりの金額×1.50×勤務時間

2 休日に勤務することを命じられた職員には、前項各号に準じて休日給を支給する。ただし、振替休日

の場合は、支給しない。

(賞 与)

第 20 条 毎年 6 月 1 日(夏季)及び 12 月 1 日(年末)に在職し 2 ヵ月以上勤務した者に対しては、勤務内

容及び勤務時間等を考慮して賞与を支給する。

2 夏季賞与及び年末賞与の支給日は、6月30日と12月10日とする。ただし、支給日が土曜日又は休日

にあたる場合はその前日に支給する。

3 支給額及び支給基準は、嘱託職員及び臨時職員並びにパート職員給与等規程により支給する。

(退 職 金)

第 21 条 嘱託職員等には、退職金を支給しない。

(雇用保険等)

第 22 条 センターは、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保健者に該当する者については、必

要な手続きをとる。

(教育訓練の実施)

第 23 条 センターは、嘱託職員等に対して必要がある場合には、教育訓練を実施する。

135

第 4 章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生の確保)

第 24 条 センターは、作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ず

る。

(健康診断)

第 25 条 嘱託職員等について、毎年 1 回以上健康診断を行う。

2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する者に対しては、特別の事項について

健康診断を行う。

3 健康診断の結果、必要があると認められるときは、一定の期間について就業の禁止等健康保持の措置

を講ずることがある。

(災害補償)

第 26 条 業務上の事由もしくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働者災害補償

保険に定める保険給付を受けるものとする。

2 業務上負傷し、又は疾病にかかり休業する場合の最初の 3 日間については、センターは平均賃金の

60 パーセントの休業補償を行う。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。ただし、第 20 条の規定は、平成 22 年 12 月 1 日から

施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター嘱託職員及び

臨時職員並びにパート職員就業規程による。

136

第1号様式 労働条件通知書(雇入通知書)

平成 年 月 日

(採用区分 嘱託、臨時、パート )

殿

香川県綾歌郡綾川町東分字国弘甲343-3

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

代表理事理事長 藤井 賢

あなたを次の条件で雇い入れます。

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり(平成 年 月日~平成 年月日)

就業の場所 公益社団法人 綾川町シルバー人材センター

従事すべき

業務の内容

一般事務全般

始業、終業

の時刻、休

憩時間、就業

時間、所定時

間外労働の

有無に関す

る事項

1 始業・終業の時刻等

(1) 始業( 時 分) 終業( 時分)

○詳細は、就業規程第9条

2 休憩時間( )分

3 所定時間外労働の有無( 有 (1週 時間,1か月 時間,1年 時間),無)

4 休日労働( 有 (1か月 日、1年 日)、 無 )

休 日 ・定例日;毎週土・日曜日、国民の祝日、その他(12月29日~翌年1月3日)

・非定例日;週・月当たり 日、その他( )

・1年単位の変形労働時間制の場合一年間 日

○詳細は、就業規程第10条

休 暇 1 年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→10日

継続勤務6か月以内の年次有給休暇 ( 有 ・ 無 )

→ か月経過で 日

時間単位年休 ( 有 ・ 無 )

2 代替休暇 ( 有 ・ 無 )

3 その他の休暇 有給( 特別休暇の一部 )

無給( 特別休暇、育児休業、介護休業、)

○詳細は、就業規程第10条~第12条

賃 金 1 基本賃金 時間給( 円)→就業規程第15条

2 諸手当の額及び計算方法→就業規程第18条

イ(通勤手当 円 /計算方法:出勤1日当たり)→就業規程第18条

ロ( 手当 円 /計算方法: ) 支給開始 平成 年 月

137

※ 「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入

更新の有無 1 契約更新の有無

[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他( )]

2 契約の更新は、次により判断する。

・ 契約期間満了時の業務量

・ 従事している業務の進捗状況

・ 有期契約職員の能力、業務成績、勤務態度

・ センターの経営状況

※ 以上のほかは、当センター就業規程による。 ※ ここに明示された労働条件が、入職後事実と相違することが判明した場合に、あなたが本契約を解除し、14日以内に帰郷するときは、必要な旅費を支給する。

※ 本通知書の交付は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条に基づく文書(雇入通知書)の交付を兼ねるものである。 以上、了承します。

平成 年 月 日

住所 香川県綾歌郡綾川町

氏名 印

138

3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率→就業規程第19条

イ 所定時間外 法定超 月60時間以内( 25 )%

月60時間超 ( 50 )%

所定超( )%、

ロ 休日 法定休日( 35 )%、法定外休日( 35 )%、

ハ 深夜( 50 )%

4 賃金締切日(毎月月末)→ 就業規程第17条

5 賃金支払日(翌月10日)→ 就業規程第17条

6 賃金の支払方法(本人名義の口座振込による )→就業規程第17条

退職に関す

る事項

1 定年制 ( 有 ( 歳) , 無 )

2 継続雇用制度 ( 有 ( 歳まで), 無)

3 自己都合退職の手続(退職する14日以上前に届け出ること)

4 解雇の事由及び手続 (身体支障、勤務成績不良その他、30日前予告 )

○詳細は、就業規程第7条~第8条

そ の 他 ・社会保険の加入状況(厚生年金・健康保険・その他( ) 無 )

・雇用保険の適用( 有 , 無 )→就業規程第22条

・中小企業退職金共済制度(加入している , 加入していない )

○詳細は、就業規程第22条~第25条

7 労使協定に基づく賃金支払時の控除(無 , 有(所得税、住民税、社会保険))

8 昇給(時期等 4月 )→就業規程第16条

9 賞与( 有 (時期、金額等 6月、12月),無)→就業規程第20条

10 退職金(有 (時期、金額等 、無 )→就業規程第21条

【記載要領】

1. 労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に交付すること。

2. 各欄において複数項目の一を選択する場合には、該当項目に○をつけること。

3. 下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法により義

務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、

労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補

償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該

事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。

4. 労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。

5. 「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記載することで足り

るが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと。

6. 「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄については、当

該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量

労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載すること。

・変形労働時間制: 適用する変形労働時間制の種類(1年単位、1か月単位等)を記載するこ

と。その際、交替制でない場合、「・交替制」を=で抹消しておくこと。

・フレックスタイム制: コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の開始及び終

了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブルタイムがない場合、

かっこ書きを=で抹消しておくこと。

・事業場外みなし労働時間制: 所定の始業及び終業の時刻を記載すること。

・裁量労働制: 基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業・・・… を基本とし、」の部分

を=で抹消しておくこと。

・交替制: シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でな

い場合、「( )単位の変形労働時間制・」を=で抹消しておくこと。

7. 「休日」の欄については、所定休日について、曜日又は日を特定して記載すること。

8. 「休暇」の欄については、年次有給休暇は6か月間勤続勤務し、その間の出勤率が8割以上であるときに

与えるものであり、その付与日数を記載すること。

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数(期間等)を記載

すること。

9. 前記6、7及び8については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、所定時間外労

働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した

上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

10. 「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業規則に規定されて

いる賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示すことで足りるものであること。

・ 法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、法定休日労働については3割5分、深夜労

働については2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割、法

定休日労働が深夜労働となる場合については6割を超える割増率とすること。

・ 破線内の事項については、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。

139

11. 「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に記載すること。こ

の場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、当該労働者に適用される就業規則上

の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

なお、定年制を設ける場合は、60歳を下回ってはならないこと。

また、65歳未満の定年の定めをしている場合は、高年齢者の65歳(※)までの安定した雇用を確保す

るため、次の①から③のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があること。

①定年の引上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年の定めの廃止

(※ ただし、平成19年4月1日から平成22年3月31日までは、63歳、平成22年4月1日から

平成25年3月31日までは、64歳であること。)

12. 「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、

労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補

償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設

けている場合に記入することが望ましいこと。

13. 各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を交付する方法に

よることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。

割増賃金

・法定超えとは、労働基準法第37条法定(労働時間)超えた時間、よって法定割増率25%

・所定超えとは、個人毎で異なり仮に1日6時間を所定と言い、これを超えた時間についての取扱いは、法的

に定めがない。

<労働基準法の割増率>

時間外労働 2割5分以上

休日労働 3割5分以上

時間外労働+休日労働 3割5分以上

時間外労働+深夜労働 5割以上

休日労働+深夜労働 6割以上

時間外労働+休日労働+深夜労働 6割以上

140

公 益 社 団 法 人 綾 川 町 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

嘱託職員及び臨時職員並びにパート職員給与等規程

(目的)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター嘱託職員及び臨時職員並びにパート

職員就業規程(以下「規程」という。)第 14 条の規定に基づく嘱託等職員の給与に関する事項について

定める。

(賃金)

第 2 条 規程第 15 条の賃金については、別紙の通りとする。

(通勤手当)

第3条 規程第18条の通勤手当は、次の通り距離に応じて日額単位で出勤日数に応じて毎月支給する。

(1) 片道 2 キロメートル以上 5 キロメートル未満である職員 100 円

(2) 片道 5 キロメートル以上である職員 200 円

(賞与)

第 4 条 規程第 20 条第3 項の支給額及び支給基準については、下記の支給額に対して在職期間に基

づく支給基準の割合を乗じた金額を支給する。

支 給 月 支 給 額 在職期間に基づく支給基準

6 月 40,000 円 6 箇月以上のとき、100 分の 100

5 箇月以上6 箇月未満のとき、100 分の 80

12 月 40,000 円 3 箇月以上5 箇月未満のとき、100 分の 60

3 箇月未満のとき、100 分の 30

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。ただし、第 4 条については、平成 22 年12 月 1 日か

ら施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター嘱託職員及び

臨時職員並びにパート職員給与等規程による。

141

別紙

142

改訂年月日 賃金 時給 備 考

平成22年3月31日 850円 法人化以前からの経験、勤務事績で決定

平成23年4月1日 860円 勤務成績等による改訂が必要なため

平成24年4月1日 870円 勤務成績等による改訂が必要なため

平成25年4月1日 880円 勤務成績等による改訂が必要なため

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

事 務 分 掌 規 程

(趣 旨)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に勤務する

職員の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌組織)

第 2 条 前条の規定に基づき、事務分掌組織を次のように定める。

(1) 企画担当

ア 高年齢者の就業に関する情報の収集及び提供に関すること。

イ 高年齢者の就業に関する調査研究に関すること。

ウ 高年齢者の就業に関する相談に関すること。

エ 就業を希望する高年齢者に対する就業機会の開拓及び提供に関すること。

オ 高年齢者に対する簡易な仕事に関する知識、技能の付与及び講習等の実施に関すること。

カ 臨時的かつ短期的な雇用による就業を希望する高年齢者のための無料の職業紹介事業に

関すること。

キ 予算決算及び会計処理の総括に関すること。

ク 職員の服務、教養、その他訓練等職員の指揮監督に関すること。

ケ センターへの会員加入の勧奨及び広報に関すること。

コ 役員会の議決事項の執行に関すること。

サ 関係行政機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

シ 前各号のほか、センターの目的を達成するために必要な事業の企画立案及び事業の実施に関

すること。

(2) 庶務・会計担当

ア 業務全般に関する経理、庶務、物品資材等の購入及び管理に関すること。

イ 書類の授受、発送、各種帳簿の管理及び保存に関すること。

143

ウ 職員の給与の支払及び役員等の旅費・実費弁償等の支払に関すること。

エ 職員の福利厚生に関すること。

オ 総会・理事会等の会の庶務に関すること。

カ 発注者に対する損害賠償関係及び会員の傷害保険等の処理に関すること。

キ センターへの入会及び退会に関する事務手続きに関すること。

ク 会員に対する会費の徴収に関すること。

ケ その他運営事務で他の所掌に属さないこと。

(3) 営業担当

ア 会員の機能別、地域別の編成及び登録整理に関すること。

イ 仕事の提供、指示及び相談に関すること。

ウ 仕事の受注、調査及び相談に関すること。

エ 発注者及び会員との連絡調整に関すること。

(4) 業務担当

ア 会員の就業に対する報酬の計算及び支払に関すること。

イ 発注者に対する契約額の計算及び請求並びに集金に関すること。

ウ 仕事の遂行状況の確認及び作業日報の処理に関すること。

(5) 労務担当

ア 発注業務の下見、調査及び契約締結に関すること。

イ 車両、機械器具、用具等の整備及び管理並びに貸出しに関すること。

ウ 機械器具、用具等の運搬に関すること。

エ 仕事に係る苦情処理及び損害賠償に関すること。

オ 作業現場等の記録写真の撮影と保管に関すること。

カ 発注者との仕事に係る連絡調整に関すること。

キ 仕事の遂行状況の把握及び作業日報に関すること。

ク 就業希望者のための仕事の開拓に関すること。

144

ケ 会員の技能訓練の実施に関すること。

(委 任)

第 3 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター事務分掌規程

による。

145

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

旅 費 規 程

(趣 旨)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の役

員及び職員(以下「役職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第 2 条 役職員が業務のため旅行する場合には、その役職員に対し別記様式により旅費を支給する。

(普通旅費の種類)

第 3 条 普通旅費の種類は、鉄道賃(電車を運転する軌道を含む。以下「鉄道賃」という。)、 船賃、車

賃、航空賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃及び船賃は、それぞれ鉄道旅行及び水路旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支

給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は

実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃によりその実費を支給する。

5 日当及び宿泊料は、それぞれ旅行中の日数及び夜数に応じ定額により支給する。

(旅費の計算)

第4条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、

業務の必要又は天災その他やむを得ないときの旅費は、理事長がその都度定める。

第5条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天

災その他やむを得ない事情により滞在した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては 400 キロメートル、

水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメ―トルについて1日の割合を

もって通算した日数を超えることができない。

146

2 前項ただし書の規定により通算した日数に 1 日未満の端数を生じたときは、これを 1 日とする。

(鉄 道 賃)

第 6 条 鉄道賃の額は、次の各項に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料

金、特別車両料金及び座席指定料金による。

2 運賃の額は、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃、等級を 2

階級以上に区分する線路による旅行の場合には上級運賃による。ただし、同一階級の運賃を更に 2

階級以上に区分するものにあっては、同一階級の最上級の運賃による。

3 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行をする場合には前項に規定する運賃のほか、そ

の運賃の等級と同一等級の急行料金を、等級区分のない場合にはその乗車に要する急行料金を

支給する。

4 特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前 2 項に規定する運賃及び料

金のほか、特別車両料金を支給する。

5 業務上の都合により座席指定料金を必要とする普通急行列車又は準急行列車を運行する線路によ

る旅行の場合には、前 3 項に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金を支給する。

6 第 3 項に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その区分により支給する。た

だし、第 1 号については、理事長が必要と認めた場合に限る。

(1) 超特別急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道 100 キロメ―トル以上のも

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道 50 キロメ―トル以上のもの

(3) 前号の規定にかかわらず、特別の必要によって急行料金を徴する列車に乗車したときは、その

乗車に要する急行料金

7 第 5 項に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で、

片道 100 キロメ―トル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船 賃)

第7条 運賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び、桟橋賃を含む。以下この条におい

147

て「運賃」という。)、特別船室料金、座席指定料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を 2 階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 特別船室料金を徴する船舶による旅行をする場合には、前 2 号に規定する運賃のほか、特別

船室料金

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前 3 号に規定する運賃及び料金の

ほか、現に支払った寝台料金

(5) 業務上の都合により座席指定料金を徴する船舶による旅行の場合には、前各号に規定する運

賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第 1 号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による

旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(車 賃)

第 8 条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に

より定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に 1 キロメートル未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。

(航 空 賃)

第 9 条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め航空機の利用を許可

した場合に限り支給することができる。

(日 当)

第 10 条 日当の額は、別表の定額による。

(宿 泊 料)

第 11 条 宿泊の額は、宿泊先の区分に応じ、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむえを得ない事情

148

により上陸、又は着陸した場合に限り支給する。

(委 任)

第 12 条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規程は平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター旅費規程によ

る。

149

別記様式

150

別記様式(第2条関係) 旅費請求書

Km Km Km Km Km Km

円 円 円 円 円 円

Km Km Km Km Km 円 Km

円 円 円 円 円 円 円 円 円

合計 円

担 当 者

年 月

 日

出張期間  月  日から   月  日まで   日間

係長次長命令

事務局長

予算額

運  賃 急行料金

特別急行料 金

出伺額

差 引残 高

船   賃

出発地 到着地 料 金

大 用務

執 行済 額

職     名 氏           名□概算□精算

財務担

当確認

 用務地 今回支小

運 賃

特別船室

料 金

車   賃(又は

航空賃又は駐車料

金)

日 当

宿 泊 料

甲地方 乙地方

出勤簿印

理事長

特別車両

鉄   道   賃

月  日

夜 夜

円 円

夜日

金     額

年   月    日年月日受 領

合     計

受領印

別表(第8 条、第 10 条、第11条関係)

旅 費 額

区 分

車 賃

(1キロメート

ルにつき)

日当

(県外1日に

つき)

宿 泊 料

(1夜につき)

甲地方 乙地方

役 職 員 40円 2,500円 13,500円 9,000円

備 考 「甲地方」とは、県外をいい、「乙地方」とは県内をいう。

151

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

職 員 退 職 手 当 規 程 (趣 旨)

第1条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター職員就業規則(以下「就業規則」という。)第36 条

の規定に基づく、退職手当に関する事項について定める。

(退職金共済契約の締結)

第2条 前条に規定する退職手当の支給は、公益社団法人綾川町シルバー人材センターが、各職員について一般

社団法人香川県中小企業退職金共済会(以下「共済会」という。)との間において退職金共済契約を締結するこ

とにより行うものとする。

2 新たに採用した職員については、試用期間を経過し、正式採用となった月に共済会と退職金共済契約を締結す

るものとする。

(掛金月額)

第 3 条 退職金共済契約の掛金月額は職員の勤続年数に応じ別表に定める額とし毎年 4 月に調整する。

(退職手当の額)

第 4 条 退職手当の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ共済会で定められた額とする。

(退職手当の減額)

第 5 条 職員が懲戒解雇を受けた場合には、共済会に退職手当の減額を申し出ることがある。

(退職手当の支給)

第 6 条 職員(職員が死亡したときは遺族)は退職したとき、共済会から支給を受けるものとする。

附 則

この規程は、平成22 年3月31 日から施行する。

附 則

この規程は、平成23 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター職員退職手当

規程による。

152

別表(第 3 条関係) 掛金月額表

勤続年数 掛金月額

1 年未満 1,000 円

1 年以上 2 年未満 3,000 円

2 年以上 3 年未満 5,000 円

3 年以上 4 年未満 8,000 円

4 年以上 5 年未満 10,000 円

5 年以上 10 年未満 15,000 円

10 年以上 15 年未満 20,000 円

15 年以上 20 年未満 25,000 円

20 年以上 30,000 円

153

公益社団法人綾川町シルバー人材センター理事及

び監事候補者選考要綱

(趣 旨)

第1条 この要綱は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)

定款第23条第1項の規定により総会において理事及び監事を選任する候補者を推薦するため

に、その候補者を選考する手続きを定めるものとする。

(選考方法)

第2条 理事会は、必要に応じ理事及び監事候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設けて、

この委員会において、候補者を選考する。

(選考基準)

第3 条 理事及び監事候補者は、正会員及び特別会員、若しくはセンターの事業運営に必要と認め

られる知識及び経験を有する者のうちから理事及び監事にふさわしいものとする。

(委員会)

第4条 委員会は、次の基準により選出された選考委員をもって構成する。

(1) 理事のうちから 3人

(2) 地域組織を代表する者のうちから 3人以上10人以内

2 選考委員は、理事会の承認を得て理事長が選任する。

3 選考委員のうちから、互選により選考委員長を選出する。

4 選考委員長は、委員会を運営し、代表する。

5 選考委員の任期は、センター定款第26条の規定を準用する。

(委 任)

第5 条 この要綱に定めるもののほか、理事及び監事選考に関し必要な事項は、委員会において定

める。

154

附 則

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年5月28日から施行する。

附 則(平成25年4月1日)

1 この要綱の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の要綱が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター理事及び監

事候補者選考要綱による。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(参考) 理事、監事選出先

綾川町シルバー

人材センター

役 員 名

選 出 区 分

一般法人設立時

(平成22年 3月 31日)

改正時期

平成 24年 5月 28日 (公益法人登記時)

平成 25年 4月 1日

理事長

(代表理事)

綾川町長

副理事長

(代表理事)

綾川町議会議長

常務理事

(業務執行理事)

綾川町シルバー人材

センター事務局長兼務

理事 綾川町健康福祉課長

理事 会員代表(綾南区域剪定班)

理事 会員代表(綾上区域剪定班)

理事 会員代表(綾南区域草刈班)

理事 会員代表(綾上区域草刈班)

監事 民生委員代表

監事 綾川町社会福祉協議会

事務局長

◯ 監事は、機能強化のため平成24年5月総会時に追加 1名承認済み。

なお、定款上監事は 2名以内のため定款変更は不要。

◯ 常務理事は、公益法人変更のための平成24年5月総会時に追加1名承認済み。

なお、定款上理事は10名以内のため定款変更は不要。

155

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

顧 問 及 び 参 与 設 置 規 程

(顧問及び参与の設置等)

第 1 条 公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業の円滑な運営を図

るため、センターに顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事を経験した者の中から理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、理事会に出席し議長の求めに応じて発言できるものとする。

(任 期)

第 2 条 顧問及び参与の任期は、センター定款第26 条の規定を準用する。

(費用弁償)

第 3 条 顧問及び参与が理事会に出席したときは、公益社団法人綾川町シルバー人材センター役員の

報酬等及び費用に関する規程第 3 条の規定を準用して、無償とする。

(委 任)

第 4 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター顧問及び参

与設置規程による。

156

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

理 事 会 運 営 規 則

(目 的)

第 1 条 公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の理事会運営に関する事

項は、法令又は定款に定めるもののほか、本規則の定めるところによる。

(構成等)

第 2 条 理事会は、理事全員をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職

務執行を監督する。

2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員以外の出席)

第3条 理事会は、必要に応じて理事及び監事以外のセンター職員、センター会員その他第三者の出席

を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(理事会の種類・開催)

第 4 条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

2 定例理事会は、止むを得ない事情がある場合を除き、5月、9月、12月、3月に開催する。

3 臨時理事会は、招集権者が必要と認めたとき、及び第5条第2項若しくは第6項に該当する場合に開

催する。

(招集権者)

第5条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは各理事が招集

するものとする。

2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事

会の招集を請求することができる。

3 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする

理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができ

る。

157

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは

定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるとき

は、前2項に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。

5 招集権者は、本条第2項又は前項前段の請求があった場合には、その請求があった日から2週間以

内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

6 理事全員の改選直後の理事会は、各理事がこれを招集する。

(招集手続)

第 6 条 理事会の招集通知は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して発しなけれ

ばならない。

2 前項の招集通知は、会議の日時、場所及び会議の主な目的事項を記載した書面で行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理

事会を開催することができる。

(欠席)

第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、予め招集権者に対して、その旨を通知しなけれ

ばならない。

(議長)

第8条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。但し、理事長に事故があるときには副理事長がこれに当

たり、理事長、副理事長に事故がある場合又は理事全員改選直後の理事会の場合には、出席した理事

の中から互選された者がこれにあたる。

2 理事会の会議の目的事項について議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審

議について、議長に事故あるときに準じて、他の理事が議長に当たるものとする。

(決議の方法)

第9条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決す

る。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。この場合、

158

その理事の数は、前項の理事の数に算入しない。

3 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合におい

て、当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、

当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が当該提案につ

いて異議を述べたときはこの限りではない。

(決議事項)

第10条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。

(法定事項)

① 重要な財産の処分、譲り受け

② 多額の借財

③ 重要な使用人の選任、解任

④ 内部統制の整備

⑤ 理事又は監事の法人に対する賠償責任の免除

⑥ 代表理事及び業務執行理事の選定・解職

⑦ 総会の招集等に関する事項

(ア) 総会の日時、場所

(イ) 総会に付議すべき議案

(ウ) 総会に出席できない正特会員に対する書面による議決権行使の可否

(エ) その他法務省令で定める事項

⑧ 計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書、並びに財産目録、事業計画書、収支予算書等

の承認

⑨ 理事の競業取引及び利益相反取引の承認

⑩ その他法令及び定款に定める事項

(その他)

① 必要な事項に関する規定等の制定、改廃

159

② 理事長、副理事長、常務理事の選任、解任

③ 顧問、参与等の選任、解任

④ 正特会員、賛助会員の入退会の承認

⑤ 組織及び人事・給与制度に関する事項

⑥ 事務費の額の決定

⑦ 重要な事業、その他の契約の締結、変更、解除

⑧ 争訟の処理

⑨ その他理事会において必要と認める事項

2 理事長は、前項の決議事項(法定事項を除く。)であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議

できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。但し、この場合にあっては、

理事長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。

3 副理事長は、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、前項に準じて業務を執行することができる。

(報告)

第11条 代表理事(理事長及び副理事長)及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4ヵ月を超える間隔

で2回以上、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項に

ついて、理事会に報告しなければならない。

2 競業取引又はセンターとの間で取引を行った理事は、遅滞なくその取引につき重要な事項を理事会

に報告しなければならない。

3 理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告

することを要しない。

(議事録)

第 12 条 理事会の議事については、議事録は書面をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並

びにその他法令に定める事項を記載して、出席した代表理事及び監事がこれに記名押印しなければ

ならない。

2 前項の議事録は、センターの事務所に永年備え置かなければならない

160

(欠席者に対する議事録等の配布)

第13条 代表理事(理事長及び副理事長)は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席し

た理事及び監事に対し議事録の写し及び資料を配布してその結果を報告しなければならない。

(事務局)

第 14 条 理事会の事務局には、事務局長又はその代理が当たるものとする。

(補則)

第 15 条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規則は、平成 24 年 9 月 3 日から施行する。

附 則

1 この規則の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規則が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター理事会運営規

則による。

161

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

表 彰 規 程 (目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業発展向

上に功績のあった者に対し、表彰を行なうことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、感謝状とする。

2 感謝状は、次の各号に掲げる個人又は団体に対して授与する。

(1) センターの会員として概ね10年以上在籍し、功績顕著で他の模範と認められる者

(2) センターの役員として3期以上在籍し、功績顕著と認められる者

(3) 会員の就業中及び就業外において、人命救助、災害未然防止等により他の会員の模範となる行為の

あった者。

(4) センターの事業に貢献し、顕著な功績があると認められる者

(5) 前各号に掲げるはか、理事長が特に表彰が適当であると認められる者

(記念品の付与)

第3条 前条の表彰には、副賞として記念品等を付与することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、周年記念総会において行なう。ただし、第 2条第2項第3号及び第5号のほか、特別な事

情があるときは、定時総会又はその都度おこなうものとする。

(表彰の審議)

第5条 被表彰者は、表彰選考委員会で選考し、理事会の承認を得るものとする。

(委 任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター表彰規程による。

162

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

安 全 ・ 適 正 就業委員会要綱

(目 的)

第 1 条 公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)会員の健康と就業上(就

業先等との往復の途上を含む。以下同じ。)の安全・適正就業に関する事項を検討し、その対策を推

進するため「公益社団法人綾川町シルバー人材センター安全・適正就業委員会(以下、「委員会」と

いう。)を設置する。

(所掌事項)

第 2 条 委員会は、次の事項について検討し推進する。

(1) 会員が健康を保持し、安全にして適正な就業(以下「安全・適正就業」という。)ができるための

実施計画の策定に関すること。

(2) 会員の就業上の事故分析とそれに伴う事故防止対策の樹立に関すること。

(3) その他、会員の健康と安全・適正就業に関する必要な事項

(構 成)

第 3 条 委員会は、次に掲げる委員 5 名以内をもって構成する。

(1) 理事(理事会が推薦する者)

(2) 会員(安全・適正就業が特に求められる職種の代表者)

(3) 事務局(安全・適正就業推進委員会および関係職員)

2 委員は、理事長が委嘱する

3 委員会に、委員長を置き、委員の中から互選する。

(任 期)

第 4 条 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の期間とする。

(委員会の開催)

第 5 条 委員会は、委員長が必要と認める場合に開催する。

163

2 委員会の運営は、委員長があたる。

(委員会の役割)

第 6 条 委員長は、委員会の結果を理事会に報告するものとする。

2 委員会は、必要に応じて会員に対する巡回指導等を実施し、安全・適正就業の推進を行なうものとす

る。

(委 員)

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。

(庶 務)

第 8 条 委員会の庶務は、センターの事務局があたる。

附 則

この要綱は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この要綱の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の要綱が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター安全・適正就

業委員会要綱による。

164

平成 年度 安全パトロール報告書 (表)

委員同行者氏名

年月日 平成 年 月 日 時 分 ~ 時 分 天候

パトロー

ル方法

SC同行者

職 氏名

職場名(作業現場名)□個人 □企業 □公共 場所(住所)

仕事の種別、内容及び就業形態(□請負 □受託業務 □派遣業務 )

・契約書の内容を理解して仕事をしているか。(□していない。□している。)

安全性と衛生上において問題がないか □無 □有 ⇒ 理由下記

休憩等設備・日除け・風雨回避箇所等

現場の

環境

①□平坦地 □傾斜地 □高台(石垣等の擁壁上)

②□河川内 □土手 □休耕田(畑) □空地 □山林 □個人宅地内 □会社敷地内

□その他( )

転倒・転落・その他

危険個所の有無

□無・□有の場合 ⇒ 箇所名と状況

職群班名及び班長名 通常就業会員数 パト時会員数

人 人

作業グループの組織化は良いか⇒□適 □不適⇒理由下記 ※リーダー(班長)の有無 □有□無

1ヶ月の会員就業日数 ⇒ 平均 日~ 日 ⇒ 過労働ではないか □適当 □過労働

1日の就業時間 ⇒ 時~ 時・1日平均約 時間 ⇒ □適当 □過労働

会員就業時間帯 A・P 時 分 ~ A・P 時 分

センターから請けた仕事以外の仕事を発注者から依頼され処理したことがあるか。⇒ □無・□有

有の場合、どんな仕事か仕事の内容と単発的・経常的区分

この現場で感じた特記(留意)すべき事項

発注者、又は就業者等と協議(指導)すべき事項

165

安全就業調査票 ※( )内のいずれかに○をつけ、否の場合、その箇所、理由等を記入する。(裏)

確認事項 適否等 否の理由、指導、意見等記入欄

仕事に適か (適・否)

熱中症対策適否 (適・否)

その他注意事項

安全帽

破損、改造、年数等

(不要・要)⇒(適・否)

安全帯

服装着、携行、使用

(不要・要)⇒(適・否)

保護めがね (不要・要)⇒(適・否)

その他要安全用具 (不要・要)⇒(適・否)

整備状況

破損、改造、手入

(適・否)

使用状況

過負荷、目的外

(適・否)

保管

仮置、整頓、収納

(適・否)

安全装置

改造、取外、破損

(適・否)

その他注意すべき事項

危険箇所の事故防止対

策をしているか

(適・否)

就業前安全協議してい

るか

(適・否)

整理整頓

屑、道具類、機材等

(適・否)

粉塵雨風日除対策等 (適・否)

救急用品類の備え (適・否)

休憩時間、場所等 (適・否)

事故時連絡方法

健康管理

どうしているか

健康管理方法(個々の方法を記入)

その他安全環境 ※熱中症防止対策等

総合評価 指導事項等

166

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

適 正 就 業 基 準

(目 的)

第1条 この基準は、会員就業規約に基づき、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「セ

ンター」という。)会員の能力、体力等に応じて、公平で適正な就業機会を提供することを目的と

する。

(目的の推進)

第2条 センターの事務局、会員及びセンター安全・適正就業委員会要綱に定める委員会(以下、

「委員会」という。)は、この基準の目的達成のために相互協力し、積極的に推進しなければなら

ない。

(就業基準)

第3条 会員の就業時間は、次のとおりとする。

(1)1日に就業できる時間は、概ね8時間を限度とする。

(2)臨時的・短期的な就業の場合は、1ヶ月当たり概ね10日(概ね80時間)程度を限度とする。

(3)軽易な業務にかかる就業の場合は、1週間当たり概ね20時間程度を限度とする。

2 前項に定める就業時間を超える就業の場合は、複数の会員による仕事の分かち合い(ワークシェ

アリング)又は交代制による就業を取り入れなければならない。

(就業期間の制限)

第4条 概ね2ヶ月以上にわたって連続的又は断続的に同一職種でかつ同一就業先で就業する場合

(以下「断続就業」という。)における就業期間は、1年とする。就業の更新、就業先の運営に支

障のない場合は、更に1年延長することができる。ただし、最長5年で満了とする。

(就業期間の特例措置)

第5条 前条の規定に基づく更新時期が満了した場合において、交代要員の人選難や発注先からの

167

強い継続就業の要望がある場合並びに交代に伴う混乱が予想される場合は、例外的な措置として、

更に延長することができるものとする。疑義が生じた場合は委員会に諮り決定する。

(更新後の再就業)

第6条 前条の規定により就業の更新時期が満了した後の措置として、年齢、体力、健康状態等に

異常がなく、就業の希望がある場合は、次の就業先を提供できるように努める。

(重複就業の制限)

第7条 会員は、原則として二つ以上の就業をすることはできないものとする。ただし、就業日数

及び終業時間の少ない場合や、専門的又は特殊な技術又は資格を要する就業で、会員が代わるこ

とにより、就業している業務に大きな支障が生じると認められる場合は、この限りでない。

(就業の停止等)

第 8条 会員は、下記のような不適格な行為等を行った場合は、委員会の審査を経て、就業期間中

にかかわらず就業の停止又は退会させることができる。

(1) 会員就業規約等に反する行為

(2) 公序良俗に違反する行為

(3) センターの信用を損なう行為

(4) 接遇、マナー等において発注者から繰り返し指摘される行為

(5) 発注者との約束(契約)事項に反する行為

(6) 就業先の秩序を乱す行為

(7) 就業において共働、共助意識が低く、協調性に欠ける行為

(8) センター職員の業務上の指示に反する行為

(9) 就業時の事故を繰り返し発生させる行為

(10)能力等において、就業に支障があると認められる者

(11)健康上において、就業に支障があると認められる者

(12)その他、委員会が、不適格なものとして周知した行為等

168

(そ の 他)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は委員会において定める。

附 則

この基準は、平成 24年4月 1日から施行する。

附 則

1 この基準の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の基準が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター適正就業基準

による。

169

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

安 全 就 業 基 準

(目 的)

第 1 条 この安全就業基準は公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)

会員の就業に伴う事故を未然に防止し、安全に就業ができる事項を定めることを目的とする。

(会員の遵守)

第 2 条 会員は、就業しようとするときは、この基準を遵守し、あらゆる事故の発生防止につとめなければ

ならない。

(安全心得)

第 3 条 会員は、就業にあたっては、次の安全心得を守り、作業にしなければならない。

(1) 作業は、安全第一を心がけ、急いだりあわてたりしないこと。

(2) 器具類は、使用する前に必ず点検すること。

(3) 服装・履物は、作業に合った動き易いものにすること。

(4) 作業前には、軽い柔軟体操をして体をほぐすこと。

(5) 加齢による諸機能の低下を十分に認識し、無理をしないこと。

(6) 作業現場では、常に整理整頓を心がけること。

(7) 共同作業では、合図、連絡を正確に行なうこと。

(8) 仕事中はむろん、帰宅するまで飲酒はしないこと。

(9) 交通事故に気をつけること。

(10) 健康には、常に注意し、健康な状態で就業すること。

(11) 仕事の前日は、十分睡眠をとるように心がけること。

(作業別安全就業基準)

第 4 条 会員は、植木剪定・除草・塗装・清掃等の作業に従事する場合は、別途定める作業別安全基準を

守り、安全就業に努めなければならない。

170

(安全保護具)

第5条 会員は、高所作業に従事する場合は、必ず安全帽(ヘルメット)を着用するとともに必要に応じ命

綱を使用すること。

2 会員は前項のほか安全面で保護する必要のある作業に従事する際は、作業別安全就業基準等に定

める安全保護具を着用し、当該作業に従事しなければならない。

(交通災害の防止)

第 6 条 会員は、仕事場との往復時は、交通ルールを守るとともに交通事故に注意しなければならない。

特に、自転車や、オートバイにあっては、十分注意して運転しなければならない。又,冬季の降雪時な

ど路面が凍結しているときは、自転車、オートバイを使用しないこと。

2 会員は、路上での作業に際しては、交通ルールを守るとともに帽子(ヘルメット)、腕章を着用するなど、

交通事故に注意し、作業に従事しなければならない。

(作業環境の確認)

第7条 会員は、就業現場の環境が安全衛生面において、安全であるかどうかを確認してから、作業に着

手しなければならない。

(標識の設置)

第8条 会員は、通行人等に対し危険と思われる作業を行なうときは、作業中であることがわかる標識を設

置し、事故の防止に努めなければならない。

(器具類の使用)

第 9 条 会員は器具類を使用する場合は、正しい取扱い方法により作業すること。

2 会員は、就業に使用する器具類については、必ず作業前に点検し、安全を確認するとともに定期的に

点検を実施しなければならない。

3 会員は、点検において、不良箇所を発見したときは、その器具は使用せず、直ちにセンターに報告し

なければならない。

171

(健康管理)

第 10 条 会員は、常に健康の維持管理に努め、健康診断は進んで受けなければならない。

2 会員は、常に、疲労が蓄積しないように、休養を十分とるよう心がけなければならない。

(報告義務)

第 11 条 会員は、仕事場との往復時や就業中にけがをしたとき又は体に異常を感じたときは、直ちに共

同作業中の者又は本人がセンターに連絡し、応急の措置をとるようにしなければならない。

(その他)

第 12 条 会員は、この基準に定める以外に、センターより指示があった場合には、それに従い作業に従

事しなければならない。

附 則

この基準は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この基準の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の基準が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター安全就業基準

による。

172

作業別安全基準I(作業名: 植木剪定)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。

(1) 作業服は、袖口のしまったものを。

(2) 作業靴は、履き慣れたもので、滑りにくいものを使用すること(地下足

袋、運動靴等)

(3) 安全帽は、必ず着用すること。

4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。

5.作業現場についたら、周囲の状況を確認すること。

6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。

7.重量物の運搬は、慎重に行なうこと。

8.道具類の使用は、正しい使用法によること。

9.共同作業では、合図・連絡を正確に行なうこと。

10.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。

安全帽

三角梯子使用作業 1.三角梯子は使用前に十分点検し、特に梯子の桟の腐食、固定状態、開き

止めの装置等を点検すること。

2.三角梯子は、丈夫な構造のものを使用すること。

3.三角梯子には、開き止めがついていること。

4.三角梯子の設置は三角梯子の脚と水平面の角度が 75 度以下になるよう

に立てること。又、3本の脚が地面と接する点が、二等辺三角形になるよう

に立てること。

5.三角梯子は、滑ったり傾いたりしないように据え付け、かつ開き止めを確

実に掛けること。地盤が不等沈下するような場所では、敷板を敷いて安全

を確保すること。

6.三角梯子は必要により木にしばり付けること。

7.三角梯子上での作業は、前記の二等辺三角形外に体の重心が出ない範

囲で行うこととし、無理な姿勢で作業をしないこと。

8.三角梯子を昇降する際は、手に道具類を持たないこと。又、飛び降りない

こと。

9.作業中の三角梯子周辺には、鋏、刃物類を放置しないこと。

10.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行なうこと。

11.剪定作業中は、樹下で作業しないこと。

梯子使用作業 1.梯子は、幅30 ㎝以上の丈夫なものを使用すること。

2.梯子は滑り止めのあるものを使用すること。滑り止めのない場合には、梯

子の上方をしばるか、他の作業者に脚部を押さえてもらうこと。

3.梯子は、地面との角度が 75 度になるようにかけることを原則とし、梯子の

上部は 60 ㎝ぐらい上方に出るようにすること。

4.梯子を昇降する際は、手に道具等を持たないこと。飛び降りないこと。

5.梯子上では、無理な姿勢で作業をしないこと。

173

作 業 名 安 全 作 業 の ポ イ ン ト 安全保護具

6.道路での作業は、標識を設けること。

7.樹木に梯子を立てかける際は、樹木の腐朽・弱枝や地盤の沈下等を確認

すること。

8.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行なうこと。

9.剪定作業中は、樹下で作業しないこと。

足場使用の作業 1.三角梯子を利用して足場板をかけわたすときは、三角梯子の設置間隔

を1.8m以下とすること。又、足場板の設置高さは2m以下とする

こと。

2.足場板は、丈夫なものを使用し、たわみがあまり大きくならないよう

にすること。

3.足場板は、ゴムバンドでしばり固定すること。

4.足場板は、作業床の幅が 40 ㎝以上になるように 2 枚以上かけわたす

こと。

5.足場板上では、無理な姿勢で作業しないこと。

6.足場として土塀の上、ブロック塀の上等間に合わせての足場を使用せ

ず、梯子、三角梯子、踏台等を用いること。

樹上での作業 1.樹上での作業をする場合は、安全帯及び安全帽を着用し、あごひもは

必ず結ぶこと。

2.枝の折れやすい樹種、滑りやすい樹皮をもって樹種での作業は、慎重

に行うこと。

3.枝につかまったり、体重をかけたりするときは、安全を確認し枯れ枝

等に注意すること。

4.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行なうこと。

5.剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。

6.直径 10 ㎝以上の枝を切る場合には、上部からロープを掛け下から上

へ幹から 10 ㎝くらいの所を枝直径の 3 分の1程ノコギリでひき目を

入れ、ひき目より先端に向かって5㎝の所を切り落とす。

その後残部を平らに切り落とすこと。なお、この場合は電線等に注

意すること。

安全帯

安全帽

刈込み作業 1.共同で、刈込み作業を行なう場合は、刃先に十分注意すること。

又、互いに接近しないようにし、向かい合う位置で作業を行なわない

こと。

2.使用休止中の刈込み鋏は、立て掛けたり、刃先を上向きにしないこと。

邪魔にならない所でかつ目立つ所に刃を下向きにして置くこと。

運搬作業 1.運搬は、限界を見極め、正しい姿勢で行ない、特に腰部を痛めないよ

うに慎重に行なうこと。

2.運搬経路の障害物は、取り除き、足場の良否を確認すること。

3.トラックへの各種道具の積み降ろしは、荷くずれのないように行うこ

と。

174

作業別安全就業基準Ⅱ(作業名: 除草) 作業名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。

(1)作業服は、長袖、長ズボンを着用し、虫の入いらぬよう袖口のしまっ

たものを選ぶこと。

(2)作業靴は底の厚いもので、滑りにくいものを使用すること。

(3)作業帽は、必ず着用すること。

(4)手袋(軍手等)を必ず着用すること。

4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。

5.作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。

6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。

7.斜面での作業は、滑り易いので、十分注意すること。

8.蜂、まむし、その他の害虫等に注意すること。

9.重量物の運搬は、慎重に行なうこと。

10.道具類の使用は、正しい使用法によること。

11.共同作業では、合図・連絡を正確に行なうこと。

12.長時間の作業は避けること。

13.雨天時の作業は避けること。

14.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。

炎天下での作業 1.日よけ帽を必ず着用すること。

2.光化学スモッグに十分注意し、注意報が出たら、作業を行わないこと。

3.水分を補給すること。

4.放熱しやすい服装、涼しい場所での休憩を心掛けること。

手作業 1.作業現場の状況確認を十分に行なうこと。

(1)ガラスの破片、釘等に注意すること。

(2)作業場所によっては、保護眼鏡を着用すること。

2.鎌を使っての作業では、安全第一を心掛けること。

(1)腰を落とし、正しい姿勢で使用すること。

(2)共同で作業を行なう場合は、作業空間を十分にとり、刃先に注意す

ること。

(3)使用休止中の鎌は、立て掛けたり刃先を上向きにしたりしないように

すること。邪魔にならない所で、かつ目立つ所で刃を下向きにして置

くこと。

保護眼鏡

刈払機作業 1.使用前に必ず点検すること。

(1)ネジのゆるみはないか。

(2)作業に合った刃がついているかどうか。

(3)刃先にひび割れ、めくれ、まがり等の異常がないか点検し、異常があ

る場合は、使用しないこと。

2.安全ガードは定められた場所に必ず取り付けること。

3.保護眼鏡を着用すること。

4.作業前に周囲の障害物を周知・除去しておくこと。

特に、小石には十分注意すること。

5.作業中は、半径5m以内に他の人を近づけないこと。

6.雨天時の作業は、滑り易いので避けること。

7.ガソリンを使用するので、火気には十分注意すること。

8.運搬及び格納時には回転刃には保護カバーをつけること。

保護眼鏡

175

作 業 名 安 全 作 業 の ポ イ ン ト 安全保護具

9.刈払機は、エンジンを必ず止めてから、掃除、注油、修理、点検を行

なうこと。

除草剤作業及び

消毒作業

1使用にあたっては、容器の表示事項等に従って、安全かつ適正な使用を

すること。

2.散布にあたっては、必ずゴム手袋、保護マスクを使用し、扱いには十

分注意すること。また、作業途中での喫煙は絶対にしないこと。

3.散布にあたっては、風向きに十分注意すること。

4.散布にあたっては、作業現場に人が近づかないように十分注意すると

ともに、周囲の住民、通行人、家畜等にも配慮すること。特に、住宅に

隣接する場所での散布は、慎重に行なうこと。

5.水道、水源、井戸、河川、小沼等の周辺での使用に際しては、十分注

意すること。

6.余った薬剤の処分には十分に注意すること。

7.夏場の作業では、なるべく朝夕の涼しい時間に行なうこと。

8.作業後は、全身を石鹸でよく洗い、作業期間中は、衣服を毎日取り替

えること。

9.めまいや頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたら、すぐに医師の診

察を受けること。

ゴ ム 手 袋

保護マスク

運搬作業 1.運搬は、限界を見極め、正しい、無理のない姿勢で行ない、特に腰部

を痛めないように慎重に行なうこと。

2.運搬経路の障害物は、あらかじめ取り除き、足元の安全を確認するこ

と。

3.トラックでの道具等の積み降ろしは、荷くずれが起きないよう注意し

て行なうこと。又、荷台の作業では、安全帽を着用すること。

4.運搬中に積載物が落下又は飛散しないように措置を十分に講じるこ

と。

5.共同者との連携を十分に行ない、安全確保に努めること。

安 全 帽

176

作業別安全就業基準Ⅲ(作業名: 塗装) 作業名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。特に有機溶剤及び粉塵を吸い込む恐

れがあるので、健康診断を受けるなど自発的に健康管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装・履物は、作業に合ったものを着用すること。

(1)作業服は、長袖、長ズボンを着用し、虫の入いらぬよう袖口のしまっ

たものを選ぶこと。

(2)作業靴は底の厚いもので、滑りにくいものを使用すること。なお、屋

根や丸太上での作業には、地下足袋等を使用すること。

(3)作業帽は、必ず着用すること。

(4)手袋(軍手等)を必ず着用すること。

4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。

5.作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。

6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。

7.工具類や機械は、正確、安全に取り扱い作業すること。

8.引火性のもの等、危険物を使用するので、喫煙は、作業場以外の所定の

場所で行うこと。なお、くわえタバコでの作業は、絶対にしないこと。

9.有機溶剤類の塗装には、換気に注意すること。

10.塗料、溶剤等が目の中に入った場合は、速やかに洗眼すること。

11.床面にこぼれた塗料及び溶剤等は、直ちにふき取ること。

12.作業後は、床面の清掃、後片付けを行なうこと。

13.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。

安全帽

作業服

安全靴

手袋

防塵マスク

塗り込み作業 1.被塗装物の中心に位置を取り、安定した姿勢で作業すること。

2.各種製品の塗り込み順序に従って、作業すること。

3.各種塗料を塗布するときは、送風に配慮し、作業すること。

4.塗り込み作業中は、火気に注意すること。また、必要に応じて換気する

こと。

安全帽

作業服

手袋

滑り止め地

下足袋

防毒マスク

防塵眼鏡等

表面処理

剥離作業

1.表面処理剤・剥離剤を使用する作業は、手袋、前掛け、長靴を着用する

こと。

2.薬品が皮膚に付着した場合は、直ちに十分に洗うこと。

3.剥離作業を行なう場合は、防塵マスク、防塵眼鏡を着用すること。

安全帽

作業服

手袋

滑り止め地

下足袋

防毒マスク

防塵眼鏡等

脚立等

使用作業

1.作業床が固定されているか確認すること。

2.作業床上は、整理整頓し作業を行なうこと。

3.安全帯及び安全帽を着用し、あご紐は必ず結ぶこと。

4.作業に適する服装をすること。

5.作業中は、必要以外は話をしないこと。

6.工具類を落とさないよう注意すること。

7.作業をしている下では、作業を行なわないこと。

8.足場板は、丈夫なものを使用し、たわみが大きくならないものを使用す

ること。

9.高さ2m以上の墜落の恐れがある箇所は、手摺り・柵・囲い等を設け、

立入禁止にすること。

安全帽

作業服

手袋

滑り止め地

下足袋

手袋

安全帯等

177

作業名 安全作業のポイント 安全保護具

10. 足場板(アルミ合金製)は、傷、腐食等がない丈夫なものを使用する

こと。また、必ず低所で試し乗りをすること。

11.梯子

(1)幅30㎝以上の丈夫なものを使用すること。

(2)滑り止めのあるものを使用し、他の作業者に脚部を押さえてもらうこ

と。

(3)平面に対して、75度以下に掛けることを原則とする。

(4)飛び降りないこと。

(5)梯子上では、無理な姿勢で作業をしないこと。

12.安全帯

(1)2m以下の作業であって作業床が設けられないときに使用すること。

(2)安全帯の支持点は、頭上になるよう設けること。

(3)作業床が、幅40㎝以下の場合では使用すること。

(4)作業床であっても、手摺がない場所では使用すること。

(5)安全帯ロープの長さは、できるだけ短くして使用すること。

(6)安全帯は、いつもきちんと締めること。

コンプレッサー

の使用

必ずベルトカバーを付け、移動するときは、電動機が停止後に行うこと。

178

作業別安全就業基準Ⅳ(作業名: 清掃) 作業名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装は、常に衛生的に心掛け、長いひも類、装飾品は身に着けないこと。

4.作業は、正しい姿勢で、落ち着いて行なうこと。

5.洗剤等使用の場合は滑り止めのある履物を使用すること。

6.洗剤の調合等は、ゴム手袋を使用すること。

7.洗剤や薬品を使うときは、性質が色々あるので、使用上の注意事項を確

認し、正しく使い、目に入ったら、すぐ大量の水で洗うこと。

8.溶剤ガスを吸い込まないよう注意のこと。場合により、保護具を着用す

ること。

9.作業中は作業区域に縄を張り「清掃中」及び「立入禁止」の表示をする

こと。

10.作業に使用した機械や資材は放置せず常に整理整頓を心掛けること。

11.重量物の取扱いは、特に慎重に行なうこと。

12.機械器具の故障や異常個所を発見したときは、使用を中止し、センター

に連絡すること。

13.仕事の後には、必ず手や顔を洗うこと。

14.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。

作業服

滑り止め靴

ゴム手袋

保護マスク

床の清掃作業 1.洗剤や床掃除剤の液は、特に滑りやすいから注意すること。

2.作業中は、滑り止めの靴を履くか、滑り止めカバーの類を使用すること。

3.作業に当たっては、滑りやすくなっているので、急ぐ時でも走らないこ

と。

作業服

滑り止め靴

ゴム手袋

保護マスク

窓ガラスの洗浄

作業

1.ガラス部に手を突いたり、身体を支えたりしないこと。

2.窓等の開閉には十分注意して作業を行なうこと。

3.無理な姿勢で作業をしないこと。

作業服

滑り止め靴

ゴム手袋

保護マスク

清掃用機械器具

使用作業

1.電気機械の使用。

(1)濡れた手で取り扱わないこと。

(2)コードやプラグの傷んだもの等、故障の機械を無理に使わないこと。

(3)スイッチの切り入れやコンセントの差し込み、引き抜きは慎重に行な

うこと。

2.ポリッシャー使用

(1)作業に合った大きさのポリッシャーを選んで作業すること。

(2)ハンドルを両手でしっかり持って操作すること。

安全帽

滑り止め靴

ゴム手袋

保護マスク

脚立等使用作業

1.作業中は、安全帯及び安全帽を着用し、あご紐は必ず結ぶこと。

2.踏み台や作業台は、不安定な場所に立てないこと。

3.踏み台を二重に重ねたり、代用に回転椅子等を使用して作業を行なわな

いこと。

4.資材や器具が上から落下しないように気をつけること。

5.椅子、上枠付踏み台、手摺付作業台の使用

(1)不安定な場所や滑る床の上に立てないこと。

(2)安定を確かめて上ること。

(3)無理な姿勢(つま先立ちなど)で作業をしたり、飛び降りないこと。

(4)2m以上の作業では、下に補助者を置くこと。

安全帽

滑り止め靴

ゴム手袋

保護マスク

179

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 程

第 1 章 総 則

(目 的)

第 1 条 この規程は、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)における個

人情報の適正な取り扱いに関する基本事項を定めることにより、センターの事務及び事業の適正か

つ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(用語の定義)

第 2 条 この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによ

り特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 個人情報データベース等

個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索するこ

とができるように体系的に構成したもの、その他個人情報を一定の規則に従って整理することに

より特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(3) 個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(4) 保有個人データ

センターが、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の

停止を行なうことのできる権限を有する個人データをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア) 個人データの在否が明らかになることにより公益その他の利害が害されるものとして個人情

報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)第 3 条で定めるもの

180

イ) 6ヶ月以内に消去することとなるもの

(5) 本人

個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(基本理念)

第3条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、

その適正な取り扱いを図るものとする。

第 2 章 個人情報

(利用目的の特定)

第 4 条 個人情報を取り扱うに当たっては、定款の定める業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、

その利用目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。

2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範

囲を超えて行なってはならないものとする。

(利用目的による制限)

第 5 条 個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成

に必要な範囲を超えて、取り扱ってはならなものとする。

2 統合その他の事由により他のセンター等から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、

あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を

超えて、当該個人情報を取り扱っはならないものとする。

3 前 2 項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。

(1) 法令に基づく場合。

(2) 人の人命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき。

(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

181

(適正な取得)

第 6 条 個人情報は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないものとする。

2 次に掲げる個人情報は、取得してはならないものとする。

(1) 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他社会的差別の原因となるおそれのある

事項

(2) 思想及び信条

(3) 労働組合への加入状況

(取得に際しての利用目的の通知等)

第 7 条 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、利

用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電子的方式等、その他の知覚によっては認識すること

のできない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あら

かじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護の

ために緊急に必要がある場合は、この限りではない。

3 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し又は公表するものとする。

4 前 3 項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の

権利利益を害するおそれがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することによりセンターの権利利益又は正当な利益を害する

おそれがある場合

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場

合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

182

第 3 章 個人データ

(正確性の確保)

第8条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努め

るものとする。

(廃 棄 等)

第 9 条 個人データが、不要となった場合は、第 21 条第 1 項に規定する個人情報保護管理責任者の指

示に従い、当該個人データの復元又は判読が不可能な方法により、当該個人データの消去又は廃棄

を行なうものとする。

(安全管理)

第 10 条 個人データは、漏えい、滅失又はき損防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を

次により講じるものとする。

(1) 個人データにアクセス(個人データに接する行為で閲覧も含む。)できる職員の取り決めなどの

アクセス制御及びアクセス権限の適正な管理

(2) 個人データの取扱状況が確認できる台帳等の整備及び点検

(3) 外部からの不正アクセス(不正プログラムの侵入を含む。)の防止

(4) 個人データの盗難又は紛失の防止

(5) その他の必要な措置

(委託に伴う措置)

第 11 条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データ

の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な措置を行なうものとする。

(提供の制限)

第 12 条 個人データは、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならなも

のとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 法令に基づく場合

183

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。

(3) 国の機関若しくは地方自公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行を及

ぼすおそれがあるとき。

2 前項に定めるもののほか、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合、その他第三者提

供に関する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条第 2 項から第 5

項の定めるところによるものとする。

第 4 章 保有個人データ

(保有個人データに関する事項の周知等)

第 13 条 保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて

遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。

(1) 保有個人データを取り扱うセンターの名称

(2) すべての保有個人データの利用目的(第 7 条第 4 項第 1 号から第 3 号までに該当する場合を

除く。)

(3) 保有個人データの利用目的の通知の求めに係る手続き及びその手数料

(4) 保有個人データの開示等の求めに係る手続き及びその手数料

(5) 保有個人データの取り扱いに関する苦情の申し出先

2 本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対

して遅滞なくこれを通知するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合

(2) 第 7 条第 4 項第 1 号から第 3 号までに該当する場合

3 前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、

本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

184

(開 示)

第14条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人デー

タが存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該

保有個人データを開示するものとする。ただし、開示するものとする。ただし、開示することにより次のい

ずれかに該当する場合、その全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合。

(2) センターの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 他の法令に違反することとなる場合

2 前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定した

ときは、本人に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

3 他の法令の規定により、本人に対して第 1 項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が

識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合は、当該全部又は一部

の保有個人データについては、同項の規定は、適用しないものとする。

4 開示は書面の交付、又は開示の求めを行なった者の同意のもとで閲覧等による方法とするものとす

る。

(訂 正 等)

第 15 条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該

保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合には、その内

容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達

成に必要な範囲において、遅滞なく必要な調査を行ない、その結果に基づき、当該保有個人データの

内容の訂正等を行なうものとする。

2 前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行なっ

たときは、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行っ

たときは、その内容を含む。)を通知するものとする。

185

(利用停止等、第三者への提供の停止)

第 16 条 本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 5 条の規定に反して取り扱われているとい

う理由又は第 6 条の規定に反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利

用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があること

が判明したときは、その是正をするために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止

等を行なうものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他

の利用停止等を行なうことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わ

るべき措置をとるときは、この限りではない。

2 本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 12 条第1 項の規定に反して第三者に提供され

ているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、

その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止

するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合そ

の他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な

これに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3 第 1 項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行なっ

たとき若しくは利用停止等を行なわない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保

有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を

しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(理由の説明)

第 17 条 第 13 条第 3 項、第 14 条第 2 項、第 15 条第 2 項又は前条第 3 項の規定により、本人から求め

られた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措

置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。

(開示等の求めに応じる手続き)

第 18 条 第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項、第 15 条第 1 項又は第 16 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に

よる求め(以下「開示等の求め」という。)を受ける場合には、当該開示等の求めを行なおうとする者(以

186

下「開示等請求者」という。)に対し、次の事項を記載した書面の提出を求めることができる。

(1) 開示等請求者の氏名及び住所

(2) 開示等請求者の趣旨及び理由

(3) 開示等請求をしようとする保有個人データを特定するに足りる事項

(4) 前 3 号に掲げるもものほか、センターが定める事項

2 開示等の求めは、本人のほか、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示等の求めをす

ることにつき本人が委任した代理人によって行なうことができる。

3 第 1 項の場合において、センターは、開示等請求者に対して、当該開示等請求者に係る保有個人デ

ータの本人であること(前項の規定による開示等請求にあっては、開示等請求に係る保有個人データ

の本人の代理人であること)を示す書類の提示、又は提出を求めることができる

(手 数 料)

第 19 条 本人から、第 13 条第 2 項の規定による利用目的の通知又は第 14 条第 1 項の規定による開示

を求められたときは、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該事務の実施に

関し、手数料を徴収することができる。

第 5 章 体制等

(苦情の処理)

第20条 センターは、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行なうため、次条に規

定する個人情報保護管理責任者等を苦情処理担当者として指名し、その処理に当たるものとする。

2 前項の実施に当たり、相談窓口の設置、苦情処理の手順の定め、記録台帳の作成・保存等必要な

体制の整備に努めるものとする。

(個人情報保護管理責任者等)

第 21 条 センターは、個人情報の適正な取扱いに関する事務を総括する者として、個人情報保護管理

責任者を置くものとする。個人情報保護管理責任者は、事務局長とする。

2 事務局長は、職員のうちから担当者を指名し、この規程により処理することとされた個人情報の適正

な取扱いに関する事務を行なわせることができる。

187

(啓発・研修)

第 22 条 センターは、役職員及び会員に対し、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓

発その他必要な研修を行なうものとする。

(規程の改廃)

第 23 条 この規程の改廃は、理事会において決定するものとする。

(委 任)

第24条 この規程に定めるもののほか、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に

定めるものとする。

附 則

この規程は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター個人情報の保

護に関する規程による。

188

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

個 人 情 報 保 護 方 針

当シルバー人材センターは、事業の実施に当たり、高年齢者や発注者等の皆様の氏名、住所等の個

人情報を利用させていただいておりますが、当シルバー人材センターにおいては、個人情報は個人の

人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであるとの認識に立って、個人情報の保護に関する

法律及びその他法令(以下「個人情報保護法」という。)を遵守し、次の方針で個人情報の適正な取扱い

に努めます。

なお、個人情報の詳細な取扱いについては、公益社団法人綾川町シルバー人材センター個人情報

の保護に関する規程によることとします。

1. 個人情報は、シルバー人材センター事業を実施するため、個人情報保護法に則って取扱います。

2. 個人データは、本人の同意なく第三者へ提供いたしません。

3. 個人データは、利用目的の範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

4. 個人データの漏えい、滅失又はき損の防止、その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講

じるとともに、役職員及び会員に対し、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その

他必要な研修を行ないます。

5. 保有個人データについては、本人から開示等の求めを受けた際には、適切に対応します。

6. 個人情報の保護に関する評価と見直しを定期的に行ない、その改善に努めます。

【個人情報に関する相談窓口】

(公社)綾川町シルバー人材センター事務局

住所 〒761-2205 綾川町東分字国弘甲 343-3

電話番号 087-870-9270

ファックス 087-878-1156

Eメール [email protected]

ホームページ http://www.ayagawa-sjc.jp

*使用している用語の意味は、個人情報保護法における定義に準拠しています。

189

1 公益社団法人綾川町シルバー人材センターの正会員、特別会員、賛助会員の入会手続き及び会員

名簿その他事業に必要な書類の作成のため

2 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用による

もの除く。)を希望する高年齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供するため

3 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)

を希望する高年齢者のために、無料の職業紹介事業を行なうため

4 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び

技能の付与を目的とした講習を行なうため

5 上記のほか、高年齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通

じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行なうため

附 則

この方針は、平成 22 年3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この規程の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の規程が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター個人情報の保

護に関する規程による。

190

個人情報の利用

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

会 員 名 簿 取 扱 要 領

1 目的

公益社団法人綾川町シルバー人材センター個人情報の保護に関する規程(以下「規程」という。)

に基づく、公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が発刊する会員

名簿(以下「名簿」という。)の取り扱いについては、この要領によるものとする。

2 名簿の交付

センターが名簿を交付できる者(以下「保管者」という。)は、次のものに限る。ただし、理事長が規程

第 4 条第 1 項に定める利用目的の範囲内と認めたときは特に条件を付して交付することができる。

(1) 理事

ただし、「会員番号」・「氏名」・「年齢」・「生年月日」・「性別」・「郵便番号」・「住所」・「電話番

号」・「希望職種」・「入会日付」の表示のあるものに限る。

(2) 監事

ただし、「会員番号」・「氏名」・「性別」・「電話番号」・「希望職種」の表示のあるものに限る。

3 名簿利用の制限等

保管者は、規程第 4 条第 1 項に定める利用目的の範囲内(以下「利用目的」という。)において名簿を

利用するものとする。なお、利用等においては次の事項を遵守しなければならない。

(1) 保管者は、名簿を規程の趣旨に基づき適切に保管しなければならない。

(2) 名簿の情報を利用目的以外には、第三者に提供してはならない。

(3) 名簿は利用目的であっても、複写機等による写しを作成してはならない。

(4) センター事務局から名簿の訂正、追加事項などの通知を受けたときは、すみやかに

名簿の修正をしなければならない。

191

(5) 前条に定める保管者でなくなったときは名簿を、新たな名簿の交付を受けたときは旧名簿を

すみやかにセンター返還しなければならない。

(6) 名簿を紛失したとき、又は一部を欠損したときは、その顛末を理事長に報告しなければなら

ない。

4 補 則

この要領に定めのない事項については、理事長が定める

附 則

この要領は、平成 22 年3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この要領の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の要領が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター会員名簿取扱

要領による。

192

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

文 書 開 示 事 務 取 扱 要 綱

第1 趣 旨

公益社団法人綾川町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の文書の開示についての

事務処理(以下「文書開示事務」という。)は、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところに

より行なうものとする。

第2 開示する文書

この要綱でいう「文書」とは以下のものを指す。

(1) 定 款

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

(4) 事業報告書

(5) 計算書類

ア 収支計算書 イ 正味財産増減計算書 ウ 貸借対照表 エ 財産目録

(6) 事業計画書

(7) 収支予算書

第 3 事 務

1 文書開示事務責任者

(1) センターに、文書開示事務責任者を置く。

(2) 文書開示事務責任者には、事務局長をあてる。

2 閲覧請求と閲覧許可

(1) 閲覧希望者に対しては、「文書閲覧請求書」(様式1)の提出を求めるものとする。

(2) 文書開示事務責任者は、文書閲覧請求書の記載内容等を検討し、閲覧を許可する。

3 文書閲覧請求書の保存

取扱者は、文書閲覧請求書に収受印を押印後、3 年間保存するものとする。

193

4 実施に当たっての注意事項

(1) 文書開示事務責任者は、文書閲覧請求書の記載内容等を検討した結果、公益法人指導監督基準

の趣旨からみて妥当性を欠くと思われる場合は、開示を拒否することができる。

(2) 閲覧を実施するに当たって、請求者が文書を汚損又は破損するおそれがあるときは、文書開示

事務責任者は、当該文書の閲覧の中止を命ずることができる。

附 則

1 この要綱の改廃は、理事会において決定する。

2 この要綱は、平成 22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1 この要綱の変更は、公益法人設立登記の日から施行する。

2 変更後の要綱が施行されるまでは、従前の一般社団法人綾川町シルバー人材センター文書開示事

務取扱要綱による。

194

様式(1)

平成 年 月 日

公益社団法人 綾川町シルバー人材センター代表理事理事長 殿

文 書 閲 覧 請 求 書

下記文書の閲覧を請求いたします。

閲覧希望文書名 (□にレ点を付してください。)

□定 款

□役員名簿

□会員名簿

□事業報告書

□計算書類

(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録)

□事業計画書

□収支予算書

閲覧請求者

氏 名

自 宅 住 所

電 話 番 号

勤務先名簿

電 話 番 号

閲覧の趣旨

・ 目 的 等

事務局処理欄

収受年月日 平成 年 月 日 許可年月日 平成 年 月 日

閲 覧 ・ 許可 ・不許可 不許可理由

195

理事長 事務局長 次長 係長 担当

公益社団法人綾川町シルバー人材センター

講 師 謝 礼 規 程

(講師謝礼)

第1条 この規程は、講習会、セミナー、研修会等により講師を依頼した場合の謝礼について定める。

(謝礼の種類)

第2条 謝礼の種類は、次の通りとする。

1 講師料

2 交通費

(謝礼の金額)

第3条 謝礼の金額は、次の通りとする。

1 講師料は、原則として日額 9、000円とする。

2 講師料の適用については、理事長が諸事情を勘案し、決めるものとする。

3 交通費は、原則として公益社団法人綾川町シルバー人材センター旅費規程に準ずるものとする。

附 則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

196