経営協情報 - 全国社会福祉法人経営者協議会...
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全国社会福祉法人経営者協議会
経営協情報 №52
平成 28年 11月 30日発行
全国経営協事務局
TEL. 03-3581-7819
E-mail: [email protected]
http://www.keieikyo.gr.jp/
今号の内容
《全国経営協からのご案内》
1.改正法施行に向けた会員法人向け支援ツール等の公開
本会では、改正社会福祉法の施行にあたり、各会員法人が円滑に対応できるよ
う『会員法人向け支援ツール』等を本会のホームページ(会員専用ページ)に
て公開するので、施行に向けた準備に向けて、ぜひご活用いただきたい。
<会員法人向け支援ツール等>
① 社会福祉法人定款例の解説【11月 30日(夕方)公開】
② 社会福祉充実残高の試算ツール ver.3【12月 5日公開】
③ 制度改革対応相談窓口『ちょっと教えて!経営協』【12月 5日開設】
《社会福祉法人関係》
2.改正社会福祉法の施行に伴う関係政省令等の所轄庁への周知
~社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
平成 28 年 11 月 28 日、厚生労働省は、都道府県・指定都市・中核市の担当者
向けに「社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会」を開催した。
今回の説明会では、平成 28 年 11 月 11 日に公布・発出された改正社会福祉法
の施行に伴う関係政省令・関係通知の内容の周知が図られた。
【厚生労働省】社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
※ 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会」の資料、社会福祉法・施
行令・施行規則を対比させた「社会福祉法三段表(社会福祉法人関係部分)」をダウン
ロードすることができる。
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《全国経営協からのご案内》
1.改正法施行に向けた会員法人向け支援ツール等の公開
本会では、今回の社会福祉法の改正について、社会福祉法人の存在意義を社会に改
めて示すために積極的な対応を図る契機と捉えている。
そのために、求められている課題に対し、スピード感とエビデンス、しっかりとし
た戦略をもって、社会福祉法人の主体性・自立性を担保するとともに、本会会員法人
が今回の法改正に円滑に対応できるよう、施行に向けて継続した支援を行っていく。
この度、以下の『会員法人向け支援ツール』等を本会のホームページにて公開する
ので、施行に向けた準備に向けて、ぜひご活用いただきたい。
なお、今回の公開にあわせて、ホームページの改修を行い、『会員専用ページ』と『情
報公開ページ』の統合を図った。支援ツール等のダウンロードにあたっては、すでに
会員法人で活用いただいている「法人ID」と「パスワード」により会員専用ページ
にログインしていただきたい。
改正法施行に向けた会員法人向け支援ツール等の公開予定
① 社会福祉法人定款例の解説【11月 30日(夕方)公開】
全国経営協の考えをもとに、「社会福祉法人定款例」(平成 28年 11月 11日)
の解説と全国経営協モデル定款を作成。
② 社会福祉充実残高の試算ツール ver.3【12月 5日公開】
厚生労働省の算定式にあわせて、全国経営協版の社会福祉充実残高の試算ツー
ルをリニューアル。旧バージョンの全国経営協の算定式もあわせて活用できる
内容となっているため、社会福祉充実計画の策定にあたり、法人の実態に応じ
て多角的に分析できる。
③ 制度改革対応相談窓口『ちょっと教えて!経営協』【12月 5日開設】
制度改革に関する会員法人向けの相談窓口。都道府県経営協セミナーの中で質
問できなかった点やあらためて確認したい内容について無料で相談できる。
TEL 03-3581-3455【12月 5日開設】
E-mail [email protected]【12月 5日開設】
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《社会福祉法人関係》
2.改正社会福祉法の施行に伴う関係政省令等の所轄庁への周知
~社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
平成 28年 11月 28日、厚生労働省は、都道府県・指定都市・中核市の担当者向けに
「社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会」を開催した。
今回の説明会では、平成 28年 11月 11日に公布・発出された改正社会福祉法の施行
に伴う関係政省令・関係通知の内容の周知が図られた(政省令等の主な内容は、『経営
協情報 No.51』を参照)。今回新たに示された内容や本会会員法人からお問い合わせい
ただく質問の関連事項は以下のとおり。
(1)社会福祉法人改革の施行スケジュールについて
計算書類等を定時評議員会の日の 2 週間前から備え置くことが必要なため、決算承
認理事会と定時評議員会は、2週間空けて開催することが必要であることがあらためて
確認された。
【参考】決算から評議員会までのスケジュール(例示)
※全国経営協事務局整理
① 決算書類の理事長による作成等
→ 4月 1日~4月 30日
② 決算書類の監事の監査及び監査報告書の理事への提出
→ 5月 1日~5月 28日
※ この間に③の理事会の招集のための準備と、招集通知を発出。
③ 理事会による決算書類の承認、定時評議会の日時及び場所、議題等の決定
→ 6月 5日(定時評議員会の 2週間前)
※ 同時に、計算書類等を主たる事務所等に備置き及び閲覧に供する。
④ 定時評議員会の招集通知の発出
→ 6月 5日
⑤ 定時評議員会の開催
→ 6月 20日
※ 定時評議員会の直後に理事会を開催し、選任された理事により、理事長や業務
執行理事を選任する。
※ 6月 30日までに計算書類等を所轄庁に提出する。
(2)社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更のポイント
定款変更の認可にあたって、所轄庁は、定款において定めることが必要な事項が書
かれているか、またはその内容が法令に沿ったものであるかを確認することがあらた
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めて強調された。
その上で、①少なくとも定款例と同じ内容であれば問題ないこと、②法令上で規定
されているものについては、定款上で定めがなくとも、当然に適用されることとされ
た。
また、定款変更のポイントとして、「相対的記載事項」(記載がなくても定款の効力
に影響はないが、法令上、定款の定めがなければその効力を生じない事項)の例が以
下のとおり示された。
定款変更のポイント(相対的記載事項の例) ※定款例で記載されているものを含む。
【役員等関係】
○ 会計監査人の設置(法第 36条第 2項)
○ 評議員の任期の伸長(法第 41条第 1項但書)
○ 評議員の補欠の任期(法第 41条第 2項)
○ 役員の任期の短縮(法第 45条)
【評議員会関係】
○ 評議員会の決議事項の追加(法第 45条の 8第 2項)
○ 評議員議題提案権における請求期間(法第 45 条の 8 第 4 項において準用する一般
法人法第 184条)※下回る場合のみ可
○ 評議員議案提案権における評議員の賛成割合(法第 45 条の 8 第 4 項において準用
する一般法人法第 185条)※下回る場合のみ可
○ 評議員議案通知請求権における評議員の賛成割合(法第 45 条の 8 第 4 項において
準用する一般法人法第 186条第 2項)※下回る場合のみ可
○ 評議員による所轄庁の許可を得ての評議員会の招集に当たっての評議員会の招集
通知発出期間(法第 45条の 9第 5項第 2号)※下回る場合のみ可
○ 評議員会における評議員の出席割合及び決議割合(法第 45 条の 9 第 6 項)※上回
る場合のみ可
○ 評議員における特別決議の割合(法第 45条の 9第 7項)※上回る場合のみ可
○ 評議員会の招集通知の期間の短縮(法第 45条の 9第 10項において準用する一般法
人法第 182条第 1項)
【理事会関係】
○ 理事会における理事の出席割合及び決議割合(法第 45条の 14第 4項)※上回る場
合のみ可
○ 理事会議事録に署名又は記名押印をする者の変更(法第 45条の 14第 6項)※「出
席した理事及び監事」から「出席した理事長及び監事」への変更
○ 理事会の収集通知の期間の短縮(法第 45条の 14第 9項において準用する一般法人
法第 94条第 1項)
○ 理事会の決議の省略(法第 45条の 14第 9項において準用する一般法人法第 96条)
【役員等の損害賠償責任関係】
○ 理事会による免除に関する定め(法第 45条の 20第 4項において準用する一般法人
法第 114条第 1項及び第 4項)
○ 非業務執行理事等における責任限定契約(法第 45条の 20第 4項において準用する
一般法人法第 115条第 1項)
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(3)「社会福祉充実残額」(社会福祉充実財産)の有効活用について
「社会福祉充実残額」(社会福祉充実財産)の算定にあたっての係数が確定するのは、
平成 28年 12月~平成 29年 1月頃とされているが、今回、厚生労働省より、社会福祉
充実残額の算定にあたっては、算定例の結果から、以下のような傾向が生じることが
示された。
「社会福祉充実残額」(社会福祉充実財産)の算定例まとめ
社会福祉充実残額は、法人の規模の大小にかかわらず、生じ得る。
建物の竣工から経過年数が長く経過しているほど、減価償却費等が内部に蓄積さ
れていくため、社会福祉充実残額は生じる傾向。
事業拡大を行う法人ほど、社会福祉充実残額は生じない傾向。
社会福祉充実残額があると算定された場合には、各社会福祉法人における建物の建
築年や建替に向けた計画等を考慮に入れて、社会福祉充実計画を策定することが重要
である。
なお、本会では、社会福祉充実残額の算定方法と社会福祉充実計画策定の流れ等を
学んでいただくことを目的に『社会福祉法人会計実務者決算講座』を以下の日程で開
催するので、ぜひご活用いただきたい(開催要綱は、近日中に別途案内)。
平成 28年度 社会福祉法人会計実務者決算講座の日程・会場
① 仙台会場【定員 200名】
平成 29年 2月 22日(水) メルパルク仙台
② 東京会場【定員 500名】
平成 29年 2月 23日(木) ベルサール汐留
③ 名古屋会場【定員 300名】
平成 29年 2月 15日(水) ホテル名古屋ガーデンパレス
④ 大阪会場【定員 500名】
平成 29年 2月 24日(金) コングレコンベンションセンター
⑤ 岡山会場【定員 300名】
平成 29年 2月 27日(月) 岡山コンベンションセンター
⑥ 福岡会場【定員 500名】
平成 29年 2月 13日(月) ヒルトン福岡シーホーク
(4)地域における公益的な取組について
今回の法改正により、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、社会福祉法人の
本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」(法第
24条第 2項)の実施に関する責務規定が創設されたところである。
今回の説明会では、この責務規定の創設をもって、社会福祉法人に対して必ずしも
新たな取組の実施を義務付けるものではないことがあらためて確認された。また、「地
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域における公益的な取組」の実施にあたっては、各社会福祉法人の自主性を尊重する
よう厚生労働省から所轄庁に周知が図られた。
こうした内容に関連し、現在、社会福祉法人の自主性・自律性を尊重し、指導監査
のローカルルールの是正を図るため、社会福祉法人に対する指導監督の見直しに向け
た検討が進められており、平成 29年 3月を目途に『監査要綱』及び『監査ガイドライ
ン』が発出される予定である。
(5)改正社会福祉法の施行に向けた準備進捗等調査について
厚生労働省は、各社会福祉法人及び所轄庁の準備状況等を把握するため、「改正社会
福祉法の施行に向けた準備進捗等調査」を実施する。
調査は 2回実施し、1回目は平成 28年 12月 1日時点の所轄庁の準備状況、2回目は
平成 29年 2月 1日時点での準備状況等(定款変更手続き状況、新評議員選任等の準備
状況等)について調査する。各社会福祉法人への調査は、各所轄庁からの調査票の送
付や聞き取り等により実施される予定である。
また、1回目の所轄庁に対する調査では、地域協議会の設置状況等に関する内容も調
査することとしている。
(6)現況報告書の様式(案)について
『社会福祉法人審査基準』(平成 28 年 11 月 11 日)において、別に定めることとさ
れている「現況報告書」の様式(案)が示された。様式(案)は、近日中にパブリッ
クコメントに付される予定である。
平成 29年度より現況報告書に、理事、監事、評議員の区分ごとの報酬等の総額(職
員としての給与も含む)を記載することになるが、職員給与を受けている理事が 1 人
であって、個人の職員給与が特定されてしまう場合には、職員給与の支給を受けてい
る理事がいる旨を明記した上で、当該理事の職員給与額を含めずに理事報酬等の総額
として公表することとしても差し支えないとされている。
なお、現況報告書の届出は、『社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム』による
方法が望ましいとされている。
(7)評議員確保支援の取り組みについて
全社協でとりまとめた「社協における評議員確保支援にかかる取組状況」が報告さ
れ、その中で、都道府県・指定都市社協における当面の担当窓口一覧(次頁参照)が
示された。
評議員の確保が困難な法人については、次頁の都道府県・指定都市社協の窓口や法
人の所在する市区町村社協の窓口を参考にしていただきたい。
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都道府県・指定都市社協における評議員確保支援にかかる当面の担当窓口一覧
社協名 部署名(電話番号)
社協名 部署名(電話番号)
1 北海道 施 設 福 祉 課
地 域 福 祉 課
(011-280-3161)
(011-241-3977)
36 徳島県 総 務 企 画 課 (088-657-4461)
37 香川県 地 域 福 祉 部
法人振興・総務部
(087-861-0546)
(087-861-5611) 2 青森県 福 祉 人 材 課 (017-723-1391)
3 岩手県 総 務 部 (019-637-9613)
38 愛媛県 経 営 管 理 課 (089-921-8344)
4 宮城県 総 務 部 (022-225-8476)
39 高知県 福祉施設支援課 (088‐844‐4611)
5 秋田県 総 務 企 画 部 (018-864-2711)
40 福岡県 総 務 部 総 務 課 (092-584-3377)
6 山形県 総 務 企 画 部 (023-622-5805) 41 佐賀県 総 務 課 (0952-23-2145)
7 福島県 総 務 企 画 課
福祉サービス支援課
(024-523-1251)
(024-523-1256)
42 長崎県 地 域 福 祉 課 (095-846-8618)
43 熊本県 地 域 福 祉 課 (096-324-5470)
8 茨城県 総 務 企 画 部 (029-241-1133)
44 大分県
地 域 福 祉 部
施設団体支援部
総務・企画情報部
(097-558-0300) 9 栃木県 地域福祉部施設福祉課経営指導室 (028-622-5711)
10 群馬県 施 設 福 祉 課 (027-289-3344)
11 埼玉県 地 域 連 携 課
経 営 相 談 室
(048-822-1248)
(048-825-4811)
45 宮崎県 経 営 企 画 部 (0985-22-3145)
46 鹿児島県 地 域 福 祉 部
施 設 福 祉 部 (099-257-3855)
12 千葉県 地域福祉推進部
福祉サービス事業部
(043-245-1102)
(043-245-1103)
47 沖縄県 地 域 福 祉 部
施設団体福祉部 (098-887-2000)
13 東京都 地域福祉部地域福祉担当
福祉部経営支援担当(経営相談)
(03-3268-7186)
(03-3268-7170) 社協名 部署名(電話番号)
14 神奈川県
総 務 担 当
地域福祉推進担当
ライフサポート担当(経営相談室)
(045-311-1421)
(045-312-4815)
(045-311-8730)
48 札幌市 総 務 課 (011-614-3345)
49 仙台市 総 務 課 (022-223-2010)
50 さいたま市 総 務 課 (048-835-3111)
15 新潟県 地 域 福 祉 課 (025-281-5521)
51 千葉市 総 務 課 (043-209-8884)
16 富山県 施設団体支援課 (076-432-2959)
52 横浜市 総 務 課 (045-201-2096)
17 石川県 総 務 管 理 課 (076-224-1212)
53 川崎市 施設・団体事業推進課 (044-739-8717)
18 福井県 総 務 施 設 課 (0776-24-2347)
54 相模原市 総 務 課 (042-730-3888)
19 山梨県 総 務 企 画 課 (055-254-8610)
55 新潟市 経 営 管 理 課 (025-243-4366)
20 長野県 総務企画部総務グループ (026-228-4244)
56 静岡市 総 務 課 (054-254-5213)
21 岐阜県 総 務 企 画 部 (058-273-1111)
57 浜松市 総 務 課 (053-453-0580)
22 静岡県 総 務 部
福 祉 企 画 部
(054-254-5248)
(054-254-5231)
58 名古屋市 地域福祉推進部 (052-911-3193)
59 京都市 総 務 部 (075-354-8731)
23 愛知県 施 設 福 祉 部
地 域 福 祉 部
(052-212-5509)
(052-212-5502)
60 大阪市 総 務 課 (06-6765-5601)
61 堺 市 総 務 課 (072-232-5420)
24 三重県 総 務 企 画 部 (059-227-5145)
62 神戸市 福祉部地域福祉課 (078-271-5317)
25 滋賀県 経営部門法人経営担当 (077-567-3921)
63 岡山市 地 域 福 祉 課 (086-225-4051)
26 京都府 地域福祉・ボランティア振興課
福祉経営推進室
(075-252-6294)
(075-252-6292)
64 広島市 福 祉 課 (082-243-0051)
65 北九州市 総 務 部 (093-882-4401)
27 大阪府 社会福祉事業経営相談室 (06-6762-9004)
66 福岡市 地 域 福 祉 課 (092-720-5356)
28 兵庫県 福 祉 事 業 部 (078-242-4635)
67 熊本市 地域福祉推進課 (096-322-2331)
29 奈良県 総 務 企 画 課 (0744-29-0100)
30 和歌山県 総 務 ・ 資 金 部 (073-435-5224)
31 鳥取県 福 祉 振 興 部 (0857-59-6344)
32 島根県 総 務 部 (0852-32-5970)
33 岡山県 地 域 福 祉 部
総 務 企 画 部
(086-226-2835)
(086-226-2822)
34 広島県 総 務 課 (082-254-3411)
35 山口県
総 務 班
福 祉 振 興 班
地 域 福 祉 班
(083-924-2777)
(083-924-2799)
(083-924-2828)
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(8)所轄庁との質疑応答と口頭説明
厚生労働省による説明を受けて、所轄庁との質疑応答が行われた。主な内容は以下
のとおり。
① 理事長の職務代理者
理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められていない。また、理事長は理事
会において選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理するこ
とはできない。
ただし、理事会により内部的に委譲された範囲内で職務を行うことは可能とされる。
② 臨機の措置の議決
臨機の措置の議決について、定款例では、「理事総数の 3 分の 2 以上の同意が必要」
とされているが、通常の理事会決議事項としても構わない。
※ 租税特別措置法第 40条の適用を受けるには、臨機の措置の議決において、「理
事総数の 3分の 2以上の同意が必要」。
③ 社会福祉充実計画原案に係る財務の専門家への意見聴取
社会福祉充実計画原案の策定後、公認会計士または税理士等の財務の専門家への意
見聴取が必要となるが、この場合、公認会計士または税理士の資格を保有する当該社
会福祉法人の監事であっても差し支えない。
④ 社会福祉充実計画の策定が必要となる社会福祉充実残額の額
社会福祉充実残額が 1万円以上である場合には、原則として社会福祉充実計画を策
定。
ただし、社会福祉充実計画の策定に係る費用が社会福祉充実残額を上回ることが明
らかな場合には、策定しないことができる。
⑤ 広域的に事業を行う場合の地域協議会の意見聴取の取扱い
複数の地域協議会の実施エリアをまたがって、地域公益事業を広域的に行う場合に
は、主たる事業の実施地域を特定し、当該地域を所管する地域協議会に意見を聴くこ
とで足りる。
その他、説明会の資料以外で、厚生労働省より口頭での説明がなされた項目は、以
下のとおり。
⑥ 評議員選任・解任委員会の外部委員の要件
法令上、外部委員の要件を定めないので、各法人の判断により適切な者を選出する。
⑦ 定款変更に係る条文の対比表
変更前の条文と変更後の条文を対比表とすることが困難な場合は、対比表の形式を
とらないことも差し支えない。
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●全国社会福祉法人経営者協議会 編●B5判・320頁 ●定価 本体2,200円(税別)
●11月に発出された社会福祉法等の一部を改正する法律による政省令の内容等を反映した増補改訂版。●平成29年4月1日に施行される定款変更、評議員、理事、法人役員の選任など、厚生労働省から示されているQ&Aの内容を網羅。・社会福祉法人の経営組織の見直し評議員の選任・職務、評議員会、理事の選任・職務、理事長の職務、理事会、監事の選任・職務、会計監査人の選任・職務 等・事業運営の透明性の向上定款の変更、会計の原則、計算書類の備置き 等・社会福祉充実残額・社会福祉充実計画
これからの社会福祉法人経営のために
12月中旬刊行予定!
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