æ ¦ » v 0[8...b' 9h\_ æ we >* æ wes7 _x8z0Ç ií 0b i 8 bm >1 3 /7 b'8®\...

13
指定医師事務取扱要領 (趣旨) 第1条 この要領は,「身体障害者福祉法第15条第1項」(以下「法」という。)の規定に基づ く,医師の指定(以下「指定医師」という。)に関する事務の取扱いについて定める。 (新規申請) 第2条 指定医師の指定を受けようとする者は,次の書類を広島県知事あてに送付すること。 (1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定申請書(第1号様式) 同意書(様式 1)及び承諾書(様式 2) (2) 経歴書(第 2 号様式) 別紙2「指定を希望する障害に係る診療実績等」 (3) 当該医師の医師免許証の写 2 指定医師は,原則一障害種別の指定とするが,複数の障害の指定を希望するときは,障害 の種別ごとに指定を受け,指定を受けた障害について診断書・意見書を作成する。 3 身体障害の種類と医療に関係のある診療科名については別紙 1 のとおりである。 4 指定を受けた医師は,その旨を標示し,見えやすい場所に掲示するものとする。 (指定医師の審査) 第3条 指定医師は,広島県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査 部会」という。)の意見に基づいて,知事が行う。 2 審査部会の意見を聴く際には,次の事項について十分審査を行い,指定医師の専門性の確 保に努めるものとする。 医籍登録日 イ 担当とする障害種別 ウ 当該医師の職歴 エ 当該医師の主たる研究歴と業績 オ その他必要と認める事項 (指定医師の審査基準) 第4条 身体障害者の福祉に理解を有し,かつ,指定を受ける障害種別について,研究業績ま たは診療実績を十分に有しているなど,相応の経験が認められること。 2 また,複数の障害分野の指定を受ける場合においても,それぞれに十分な経歴,専門性が あると認められること。 3 聴覚障害については,原則として,耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医を指定するこ と。地域の実情等により専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳鼻咽喉科以外の医師を指定 する場合は,聴力測定技術等に関する講習会の受講をするなど専門性の向上に努めているこ とが認められること。(平成 27 年 1 月 29 日障発 0129 第 2 号)

Upload: others

Post on 09-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

指定医師事務取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は,「身体障害者福祉法第15条第1項」(以下「法」という。)の規定に基づ

く,医師の指定(以下「指定医師」という。)に関する事務の取扱いについて定める。

(新規申請)

第2条 指定医師の指定を受けようとする者は,次の書類を広島県知事あてに送付すること。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定申請書(第1号様式)

同意書(様式 1)及び承諾書(様式 2)

(2) 経歴書(第 2号様式)

別紙2「指定を希望する障害に係る診療実績等」

(3) 当該医師の医師免許証の写

2 指定医師は,原則一障害種別の指定とするが,複数の障害の指定を希望するときは,障害

の種別ごとに指定を受け,指定を受けた障害について診断書・意見書を作成する。

3 身体障害の種類と医療に関係のある診療科名については別紙 1 のとおりである。

4 指定を受けた医師は,その旨を標示し,見えやすい場所に掲示するものとする。

(指定医師の審査)

第3条 指定医師は,広島県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査

部会」という。)の意見に基づいて,知事が行う。

2 審査部会の意見を聴く際には,次の事項について十分審査を行い,指定医師の専門性の確

保に努めるものとする。

ア 医籍登録日

イ 担当とする障害種別

ウ 当該医師の職歴

エ 当該医師の主たる研究歴と業績

オ その他必要と認める事項

(指定医師の審査基準)

第4条 身体障害者の福祉に理解を有し,かつ,指定を受ける障害種別について,研究業績ま

たは診療実績を十分に有しているなど,相応の経験が認められること。

2 また,複数の障害分野の指定を受ける場合においても,それぞれに十分な経歴,専門性が

あると認められること。

3 聴覚障害については,原則として,耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医を指定するこ

と。地域の実情等により専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳鼻咽喉科以外の医師を指定

する場合は,聴力測定技術等に関する講習会の受講をするなど専門性の向上に努めているこ

とが認められること。(平成 27 年 1 月 29 日障発 0129 第 2 号)

Page 2: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

(指定医師の指定)

第5条 知事は,提出された書類を審査し,審査部会の意見(答申)に基づき,指定は適当であ

ると認めた場合は,医師に「指定通知書」及び「身体障害者福祉法指定医師」の標示板を交

付するものとする。

(指定医師の公開)

第6条 知事は,医師を指定した場合は,県のホームぺージで公開するものとする。

(指定医師の変更)

第7条 指定医師は,氏名の変更や所属医療機関等を変更した時,あるいは障害種別の一部を

辞退する場合は,「指定医師変更届」(第3号様式)を作成し,変更の理由が生じた日から 10

日以内に知事に届け出ること。

2 届出は,指定医師が行うことを原則とするが,指定医師の了承を得た上で,旧医療機関の

管理者が提出しても差し支えないものとする。その場合は,続柄を記載するものとする。

3 知事は,指定医師等から,指定都市または中核市への異動による変更届が提出された場合

は,関係市に通知するものとする。

なお,県所管の医療機関間への異動又は障害種別の一部辞退については,ホームページの

変更をもって通知するものとする。

(指定医師の障害種別の追加)

第8条 指定医師が,指定を受けた障害種別以外の種類を追加しようとする時は,次の書類を

広島県知事あてに送付すること。

(1) 指定医師障害種別追加申請書(第1-1 号様式)

(2) 経歴書(第 2号様式)

別紙2「指定を希望する障害に係る診療実績等」

(3) 当該医師の医師免許証の写

2 知事は,審査の結果適当であると認められた時は,「変更通知書」により医師に通知する。

(指定医師の辞退)

第9条 指定医師が死亡した時や県外に転出,あるいはその他の理由等で指定を辞退する場合

は,「指定医師辞退届」(第4号様式)を作成し,知事に届け出ること。

2 届出人は指定医師とする。但し,本人が死亡又は県外へ転出した場合等やむを得ないとき

は代理人または旧医療機関の管理者が続柄を付記して,速やかに届け出ること。

3 指定を受けている医師が,その指定を辞退しようとするときは,60 日間の予告期間を設け

ること。なお,死亡によるものや県外転出の場合は,この限りではない。

附則

この要領は,令和元年 7 月 11 日から施行する。

Page 3: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

別紙 1

身体障害の種別 医療に関係のある診療科名

視覚障害

眼科,小児眼科,神経内科,脳神経外科

【注】眼科以外の診療科にあっては,腫瘍・神経障害等による視力喪

失者の診療に限る。

聴覚障害

耳鼻いんこう科,小児耳鼻いんこう科,気管食道・耳鼻いんこう科,

神経内科,脳神経外科

【注】耳鼻科以外の診療科にあっては,腫瘍・神経障害等による聴力

喪失者の診療に限る。

平衡機能障害 耳鼻いんこう科,小児耳鼻いんこう科,気管食道・耳鼻いんこう科,

神経内科,脳神経外科,リハビリテーション科

音声機能又は言語機能障害

耳鼻いんこう科,小児耳鼻いんこう科,気管食道・耳鼻いんこう科,

内科,気管食道内科,神経内科,気管食道外科,脳神経外科,形成外

科,リハビリテーション科,

そしゃく機能障害

耳鼻いんこう科,小児耳鼻いんこう科,気管食道・耳鼻いんこう科,

気管食道内科,神経内科,気管食道外科,形成外科,リハビリテーシ

ョン科

肢体不自由 整形外科,外科,小児外科,内科,神経内科,脳神経外科,形成外科,

リウマチ科,小児科,リハビリテーション科

心臓機能障害 内科,循環器内科,心臓内科,外科,心臓血管外科,心臓外科,胸部

外科,小児科,小児外科,リハビリテーション科

じん臓機能障害 内科,循環器内科,腎臓内科,人工透析内科,外科,移植外科,小児

科,小児外科,泌尿器科,小児泌尿器科

呼吸器機能障害 内科,呼吸器内科,気管食道内科,外科,呼吸器外科,気管食道外科,

胸部外科,小児科,小児外科,リハビリテーション科

ぼうこう又は直腸機能障害 泌尿器科,小児泌尿器科,外科,消化器外科,内科,消化器内科,神

経内科,小児科,小児外科,産婦人科(婦人科)

小腸機能障害 内科,消化器内科,外科,消化器外科,腹部外科,小児科,小児外科

免疫機能障害 内科,血液内科,感染症内科,外科,小児科,産婦人科

【注】エイズ治療拠点病院での従事経験があることが望ましい。

肝臓機能障害 内科,消化器内科,外科,消化器外科,移植外科,腹部外科,肝臓外

科,小児科,小児外科

根拠規定:「身体障害者福祉法第 15 条第 2 項の規定による医師の指定基準」(別紙)

Page 4: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

第1号様式

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定申請書

年 月 日

広 島 県 知 事 様

住 所

(ふりがな)

氏 名 ○印

(自署による場合は,押印は省略可)

身体障害者福祉法第 15条第 1項に規定する医師の指定を受けたいので,関係書類を添

付し,次のとおり申請します。

1 診療に従事する医療機関の名称及び所在地

病院名:

所在地:(〒 )

2 診断しようとする医師の診療科目

3 診断しようとする障害の種別

□肢体,□視覚,聴覚等(□聴覚,□平衡機能,□音声・言語,□そしゃく)

□心臓,□じん臓,□呼吸器,□ぼうこう・直腸,□小腸,□免疫,□肝臓

※ 原則一障害分野とするが,審査部会が充分な能力があると認めた時は,この限りではない。

4 指定を必要とする理由

□ 地域(山間・島嶼部等)に当該障害分野の指定医師が少ない。

□ 身体障害者手帳申請を要する患者の増加に対応するため。

□ 当該医療機関の既指定医師が退職するため。

(退職指定医名 )

□ その他( )

5 関係書類

(1) 同意書(様式1)及び承諾書(様式2)

(2) 当該医師の経歴書(第2号様式)

別紙「指定を希望する障害に係る診療実績等」

(3)当該医師の医師免許証の写し(A4版)

6 当該申請に係る担当部署,担当者及び電話番号

担 当 部 署: 担 当 者 :

電 話 番 号 :

【注】:□は,該当箇所にチェックし,( )に記載してください

Page 5: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

様式1

同 意 書

身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に規定する医師として指定されることに同意

します。

また,指定された診療科名に関係ある障害についてのみ,「身体障害認定基準」

(平成 15 年 1 月 10 日障企発第 0110001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部長通知)及び「身体障害認定要領」(平成 15年 1月 10日障企発第 0110001号厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)により,診断書・意見書を

交付します。

年 月 日

住 所

氏 名 ○印

広 島 県 知 事 様

Page 6: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

様式2

承 諾 書

当院医師 が身体障害者福祉法第15条第 1項の規定による指定

医師となることを承諾します。

年 月 日

所在地

名 称

代表者(職・氏名)

広 島 県 知 事 様

Page 7: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

第 1-1号様式

指定医師障害種別追加申請書

年 月 日

広 島 県 知 事 様

住 所

(ふりがな)

氏 名 ○印

(自署による場合は,押印は省略可)

指定番号

身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に規定する指定医師の障害の種別を追加したいので,

関係書類を添付し,次のとおり申請します。

1 診療に従事する医療機関の名称及び所在地

病院名:

所在地:(〒 )

2 診断しようとする医師の診療科目

3 診断しようとする障害の種別

□肢体,□視覚,聴覚等(□聴覚,□平衡機能,□音声・言語,□そしゃく)

□心臓,□じん臓,□呼吸器,□ぼうこう・直腸,□小腸,□免疫,□肝臓

4 指定を必要とする理由

□ 地域(山間・島嶼部等)に当該障害分野の指定医師が少ない。

□ 身体障害者手帳申請を要する患者の増加に対応するため。

□ 当該医療機関の既指定医師が退職するため。

(退職指定医名 )

□ その他( )

5 関係書類

(1) 当該医師の経歴書(第2号様式)

別紙2「指定を希望する障害に係る診療実績等」

(2)当該医師の医師免許証の写し(A4版)

6 当該申請に係る担当部署,担当者及び電話番号

担 当 部 署: 担 当 者 :

電 話 番 号 :

【注】:□は,該当箇所にチェックし,( )に記載してください

Page 8: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

第2号様式

経 歴 書

ふ り が な

氏 名

生年月日

年 月 日 歳

現 住 所 〒

医 療 機 関

名 称

所在地 〒

診療科目

医 籍 登 録 日 年 月 日 第 号

(書換の理由 年 月 日)

職 歴

自 至 任免(勧退)事項 診療科目

年 月 年 月

大学(院) 学部 卒業

【学会等の加入状況】

【主たる研究歴と業績】

【注】最終学歴より現在に至るまでを詳細に記載すること。

Page 9: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

別紙2

指定を希望する障害に係る診療実績等

※指定を受けようとする障害の種別ごとに,作成すること。

障 害 の 種 別 (該当する障害名にチェックしてください)

診 療 実 績 等

内 容 従事年数

□肢体不自由

□視覚障害

聴覚等

□聴覚障害

□平衡機能障害

□音声・言語機能障害

□そしゃく機能障害

□心臓機能障害

□じん臓機能障害

□呼吸器機能障害

□ぼうこう・直腸機能障害

□小腸機能障害

□免疫機能障害

□肝臓機能障害

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

【記入要領】

診療実績については,担当する障害種別の経験を具体的に記載すること。

(例):視覚障害の場合

平成○○年△月□日~令和●●年▲月■日 2年3月

国立X病院 眼科勤務 白内障手術執刀医として月平均で20-30件の症例を手がける。

Page 10: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

第 3 号様式

指定医師変更届

年 月 日

広 島 県 知 事 様

【届出人】

氏 名 ○印

(自署の場合は押印を省略可)

連絡先 ( )

※代理人の場合に記載

続 柄

身体障害者福祉法第 15 条第 1 項の規定による指定医師について,次のとおり変更

したので,届出します。

【変更箇所】 (□にチェックをしてください。)

指定医師 □ 氏名 □ 障害種別

医療機関 □ 名称 □ 住所 □ 電話番号 □ 診療科目

変更事由 新 旧

氏 名

名 称

住 所 〒

電話番号

診療科目

指定を受けた障害

の種別(一部辞退)

理 由

変 更 年 月 日 年 月 日から 年 月 日まで

【注】

1 届出人は,指定医師を原則とするが,代理人が届け出る場合は続柄を記載すること。

2 変更箇所は,新旧すべてに記載すること。

3 指定を受けている障害分野を追加する場合は,変更申請(第 1-1 号様式)とすること。

4 勤務指定医師が県外へ転出した場合は,「辞退届」によること。

Page 11: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

第 4 号様式

指定医師辞退届

年 月 日

広 島 県 知 事 様

【届出人】

氏 名 ○印

(自署の場合は押印を省略)

連絡先 ( )

※代理人の場合に記載

続 柄

身体障害者福祉法第 15 条第 1 項の規定による指定医師について,次のとおり届出します。

医 師

氏名

指定番号

※番号がわかる場合に記載してください。

医療機関名

辞 退 の 理 由 1 死亡 2 県外転出(都道府県名 )

3 その他( )

事実発生日 年 月 日

備 考

※ 県内の医療機関への異動(開業含む)の場合は「変更届」になります。

【注】

1 辞退届は,事実発生日以降,速やかに提出すること。

2 届出人は指定医師とする。但し,本人が死亡又は県外へ転出した場合等やむを得ないときは代理人ま

たは旧医療機関の管理者が続柄を付記して,速やかに届け出ること。

3 指定を受けている医師が,その指定を辞退しようとするときは,60 日間の予告期間を設けること。

なお,死亡によるものや県外転出の場合は,この限りではない。

Page 12: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

指 定 通 知 書 (事務処理要領第 5条関係)

(氏名)

(指定番号)

(内容)

広島県における身体障害者福祉法第 15条第 1項に規定する医師

に指定する。

但し,指定が不適当と認められる事由が生じたときは,指定を取

り消す。

(障害の種別)

聴覚等

じん臓

呼吸器

ぼうこう・直腸

聴 覚

平衡機能

音声・言語

そしゃく

(所属医療機関)

所在地 医療機関名 診療科目

年 月 日

広島県知事 湯 﨑 英 彦

【注意事項】

1 指定医師の氏名や所属医療機関に変更があった場合は,「指定医師変更届」を 10 日以内に提出すること。

2 指定医師が死亡,県外の医療機関への転出あるいはその他の理由で指定医師を辞退する場合は,「指定

医師辞退届」を提出すること。

3 なお,届出は,指定を受けた県へ提出すること。

Page 13: æ ¦ » v 0[8...b' 9H\_ æ wE >* æ wES7 _X8Z0Ç ií 0b i 8 BM >1 3 /7 b'8®\ $ª_6õ b6 0Ç$ª&É ¡_X8Zc 9(ì 1 b\>~[6 >2 æ wES c>*Qb ¨ &gK>*0b

変 更 通 知 書 (事務処理要領第8条関係)

(氏名)

(指定番号)

(内容)

年 月 日付けで申請のあった身体障害者福祉法第 15条

第 1項に規定する医師の障害種別の追加を認める。

(障害の種別)

聴覚等

じん臓

呼吸器

ぼうこう・直腸

平衡機能

音声・言語

そしゃく

(所属医療機関)

所在地 医療機関名 診療科目

年 月 日

広島県知事 湯 﨑 英 彦

【注意事項】

1 指定医師の氏名や所属医療機関に変更があった場合は,「指定医師変更届」を 10 日以内に提出すること。

2 指定医師が死亡,県外の医療機関への転出あるいはその他の理由で指定医師を辞退する場合は,「指定

医師辞退届」を提出すること。

3 なお,届出は,指定を受けた県へ提出すること。