2015年合意(パリ合意)をめぐる 法的問題...2015/07/13  ·...

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2015年合意(パリ合意)をめぐる 法的問題 高村ゆかり (名古屋大学) July 10, 2015 email: [email protected] Twi@er: yukaritaka 1

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2015年合意(パリ合意)をめぐる  法的問題  

高村ゆかり (名古屋大学)    July  10,  2015  

e-­‐mail:  [email protected]­‐u.ac.jp  Twi@er:  yukaritaka  

   

 

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•  パリ合意の法的性質  •  「約束」の法的性質  •  米国が受け入れ可能な合意  •  UNFCCCと京都議定書との関係  •  その他の法的問題  

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パリ合意の形

•  「2015年合意(2015  agreement)」「パリ合意(Paris  agreement)」の構成  – コア合意案=狭い意味での「パリ合意」  –  COP決定  –  (もしかしたら)決議、宣言など  

•  コア合意(狭い意味での「パリ合意」)は、COP決定により採択することになる(次のスライド参照)

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パリ合意の法的性質(1) •  (狭い意味での)「パリ合意」は国際的に法的拘

束力を有する文書か  –  「すべての締約国に適用される、(枠組)条約の下で

の議定書、別の法的文書又は法的効力を有する合意された成果を作成するプロセスを開始  (launch  a  process  to  develop  a  protocol,  another  legal  instrument  or  an  agreed  outcome  with  legal  force  under  the  ConvenNon  applicable  to  all  ParNes)」(COP17決定 1/CP.17)  •  “a  protocol”  •  “another  legal  instrument”  •  “an  agreed  outcome  with  legal  force”

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「法的拘束力を有する」とは?

•  「法的拘束力を有する(legally  binding)」とは  –  文書や規定の名宛て人は、そこで定められていることを

遵守することが法律上求められる。遵守しない場合、一定の法律上の帰結(制裁)が予定される  

–  条約法条約26条(1969年)  •  ‘Every  treaty  in  force  is  binding  upon  the  parNes  to  it  and  must  be  performed  by  them  in  good  faith.’(効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。)  

•  「条約(treaty)」は締結した国を拘束し、国はその条約を誠実に履行する義務を負う  

•  「条約」:「国の間において文書の形式により締結され、国際によつて規律される国際的な合意」(条約法条約2条)  

–  国が条約を遵守しないと国際義務の違反=国際違法行為となり国際的責任が生じる。責任を解除するためには原状回復などの義務を履行しなければならない  

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実効性と法的拘束力

•  法的拘束力の有無は制度の実効性を規定する重要な要因だが、すべてではない  – 一般には法的拘束力があるほうが実効性が高い。

しかし、現実はそう単純ではない  •  高い削減水準⇔参加の普遍性⇔厳しい遵守制度

– 参加の普遍性(=合意可能性)、各国の削減水準、遵守確保制度などを総合的に検討する必要  

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パリ合意の法的性質(2) •  “a  protocol”(議定書)  – 枠組条約17条  

•  COPの通常会合における採択  •  少なくとも6ヶ月前に議定書案を事務局が締約国に通報

(6ヶ月ルール)  •  枠組条約の締約国のみが議定書の締約国となることがで

きる  – 現在の交渉テキスト「ジュネーブテキスト」を議定書と

しても法的には問題がない

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パリ合意の法的性質(3) •  “another  legal  instrument”(別の法的文書)  

–  枠組条約の改正(15条)  •  COPの通常会合での採択  •  6ヶ月前ルール  •  コンセンサス方式による合意。最後の手段として、出席し投票す

る締約国の4分の3以上の多数決で採択可能  •  4分の3の締約国の批准で効力発生(発効)  

–  枠組条約の新たな附属書の採択、附属書の改正(16条)  •  採択手続は上記の改正の手続を準用  •  寄託者による締約国への採択の通報後6ヶ月ですべての締約国

に効力発生。ただし、6ヶ月の間に受諾しない旨通報した国を除く(OpNng  out)  

•  「附属書」:「条約の不可分の一部を成す」「表、書式その他科学的、技術的、手続的又は事務的な性格を有する説明的な文書に限定」  

–  その他の法形式  •  枠組条約7条2:「この条約の効果的な実施を促進するために必

要な決定を行う」  9

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パリ合意の法的性質(4) •  “an  agreed  outcome  with  legal  force”(法的効力を有

する合意された成果)  –  COP決定でダーバンの決定(1/CP.17)の条件を満たすの

か  •  Cf. インド:「agreed  outcome  of  ADP  may  include  aspiraNonal  COP  decisions,  binding  COP  decisions,  se\ng  up  insNtuNons  and  bodies…with  differing  degrees  of  bindingness  under  the  provisions  of  domesNc  and  internaNonal  law  under  the  FCCC」  

–  COP決定は法的拘束力を持つのか  •  一般的には法的拘束力を持たない  •  例外:COPを設置した条約に拘束力を認める根拠規定がある場

合(provide  a  ’hook’)  –  COP決定でダーバンの決定の条件を満たすのか  

•  “an  agreed  outcome  with  legal  force  under  the  ConvenNon”  •  ダーバンでの交渉の経緯:something  more  than  COP  decision   10

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パリ合意の法的性質(5) •  最終的な法形式の判断は締約国による  •  パリで文書が採択されたとき法的拘束力を有す

る文書であるどうかはどうしたらわかるか  – 締約国が法的拘束力を持つものとして合意したかど

うか、という締約国の意思による  – 文書や付随する決定、決議に書いてくれると明らか  – 合意文書の「名称」から自動的に法的拘束力がある

かは判断できない  •  「Treaty」「ConvenNon」「Protocol」:通常拘束力がある文書

と推定  •  「Agreement」「Accord」「Memorandum  of  understanding  (MOU)」などはどちらともとれる  

– 最終条項(final  clause)があるかどうかは目安となる  •  批准の手続、発効(entry  into  force)など  

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文書と「約束」の法的拘束性(1) 米国(Feb.  2014)

EU(Feb.  2014) 中国(March  2014)

その他

文書の法的拘束性  

・ダーバン合意に基づいて、何らかの法的効力のある文書(新議定書など国際的に法的拘束力のある文書を排除せず)  

・枠組条約の下での新議定書

・枠組条約と京都議定書と同様に拘束力あり。ただし、法形式は交渉の結果その内容により決定

・LMDCは中国とほぼ同じ  ・AILAC:法的拘束力のある合意(March  2014)

「約束」の法的拘束性

・3つのオプションを提示(その他のオプションも検討の余地あり)

・すべての国が法的拘束力のある約束を有するべき

・先進国の目標は国際的に拘束力あり。途上国の目標については言及なし

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文書と「約束」の法的拘束性(2) •  米国提示のオプション(2014年2月)とその評価  

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オプション 内容と評価  

1)国際的に法的拘束力あり

・典型的な例は、京都議定書の削減目標  ・ただし、枠組条約4条の約束も国際的には法的拘束力があり、目標の強度はその明確さ、進捗の検証、未達成に対する措置などによって決まる  

2)国際的に法的拘束力なし

・典型的な例は、カンクン合意に基づく2020年目標  ・目標の強度は単純に法的拘束力だけで決まるものではないが、相対的には1)よりも目標の強度が劣る可能性。したがって、目標の明確さ、進捗の検証などをより高いレベルのものとすることが必要

3)国際的に法的拘束力はないが、国際目標を担保する国内措置に国内法上の効力を与える

・国際目標を担保する国内措置を国内法上定めることand/or実施することを(おそらく)国に義務づけるというもの  ・2)の弱点を補強するものとして評価しうるが、各国国内法のあり方も様々で、規定の効果、強度、妥当性も様々。効果的な国際的検証には工夫が必要  

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約束(INDC)の法的性質(1) •  合意文書の法的性質と約束の法的性質はイ

コールではない  – パリ合意の文書が法的拘束力を有する場合でも、

「約束」は自動的には法的拘束力を有しない  •  ex.  枠組条約4条2(b)  

–  ‘each  of  these  ParNes  shall  communicate,  …  detailed  informaNon  on  its  policies  and  measures  referred  to  in  subparagraph  (a)  above,  …with  the  aim  of  returning  individually  or  jointly  to  their  1990  levels  these  anthropogenic  emissions  of  carbon  dioxide  and  other  greenhouse  gases  not  controlled  by  the  Montreal  Protocol.  ‘  

•  Ex.  水銀条約20条3  –  ‘3.  ParNes  should,  in  undertaking  work  in  paragraphs  1  and  2,  consult  naNonal  stakeholders  to  facilitate  the  development,  implementaNon,  review  and  updaNng  of  their  implementaNon  plans.’  

– パリ合意の文書が法的拘束力を有しないならば、「約束」は法的拘束力を有しない  

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約束(INDC)の法的性質(2) •  パリ合意の文書が法的拘束力を有する場合に、

「約束」が法的拘束力を有するか、国にとってどれだけ厳しい義務になるかは合意文書での約束に関する規定の書きぶりによる。例えば  –  1)  Each  Party  shall  achieve  its  NDC.  –  2)  Each  Party  should  achieve  its  NDC.  –  3)Each  Party  shall  make  efforts  to  achieve  its  NDC.  –  4)  Each  Party  shall  formulate,  publish  and  regularly  update  its  NDC.  

–  5)Each  Party  shall  implement  its  NDC.  –  6)Each  Party  shall  take  measures  to  implement  its  NDC.  

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「約束」に関する各国の立場

米国(Feb.  2014) EU(Feb.  2014) 中国(Mar.  2014) その他

目標の条件  

・各国が目標を反映した「スケジュール」を維持する義務  ・各国が決定(他国

の承認を条件としない)  ・数値目標。数値目標でない場合には削減予定量を定量化  ・目標は外からの支援を条件としない  ・目標設定前に目

標案を提示し、ピアレビューをうけるプロセスの設置  

・法的拘束力ある目標(≒結果の義務?)  ・透明性があり、(二酸化炭素換算

での削減量での)定量化可能で、比較と検証が可能で野心的な目標  ・目標設定前に目標案を提示しレ

ビューを受けるプロセスの設置。目標案の評価の指標・基準

・先進国には、1990年を基準年とした国別絶対排出量目標。国際的に法的拘束力を有し、先進国間

で比較可能  ・先進国には資金や技術支援の提供義務  ・途上国は削減行動を行う義務。先進国

からの支援の提供を条件  

・LMDCは中国とほぼ同じ  ・AILAC(March  2014):予測可能で、比較可能で、

理解可能な目標。各国が定める目標を2015年の中に定めるプロセス設置

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約束(INDC)の法的性質(3) •  パリ合意の文書のどこに各国にNDCが置かれる

か(’housing’)で、NDCの法的性質はどうなるか  – パリ合意の中  

•  本体  •  附属書  •  COP決定  •  INF文書  •  MISC文書 ほか  •  UNFCCCのwebsite  

– どこにおいても法的性質は変わらない。問題はNDCの規定ぶり  

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約束(INDC)の法的性質(4) •  Housingと関係してくるのは、NDCの変更の容易さや

手続。そして、INDCプロセスのタイミング  –  本体、附属書なら改正。改正は相対的には容易ではない。

ただし、OpNng  outで手続の迅速化は可能  –  COP決定なら再度の決定。即時効力は有するが、コンセ

ンサス方式による  –  各国が一方的にNDCを変更することとするのか、他の締

約国の合意を得て変更することとするのか  –  パリ合意採択までにすべてのINDCが提出されるのか  

•  提出されない場合、本体、附属書に書くのは難しいか  –  決定される国際ルールによってINDCが変わる可能性があ

るか  –  INDCがいつ(どういうタイミングで)最終の「約束」となるか  

•  約束の法的性質やhousingが差異化の対象になる可能性もある   18

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米国が受け入れ可能な合意(1)

•  「米国の場合、条約を締結するには上院の3分の2の’助言と同意(advice  and  consent)’が必要なので、拘束力ある国際条約を締結できない?」 –  米国法上の「treaty」と、国際法上の「treaty」は異なる

–  米国外交関係法リステイトメント •  米国法上の“internaNonal  agreement”という用語は、条約法条約でいう

ところの”treaty”と同義

•  米国法上「国際協定(InternaNonal  agreements)」は、 –  (i)”treaty”:上院の3分の2の「助言と同意(advice  and  consent)」により、大統領が締結

するもの

–  (ii)”internaNonal  agreements  other  than  treaNes”:上記以外のプロセスで締結されるinternaNonal  agreements  

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米国が受け入れ可能な合意(2)

•  internaNonal  agreementsの一分類である上記(ii)は、次のように分類  –  ①Congressional-­‐ExecuNve  agreements  

•  議会が採択した現行の法令に基づいて、または、議会が採択する予定の法令を条件に、さらには、定められた期間内に不承認の共同または同趣旨の決議を議会が採択することができなかった場合に、大統領が国際協定を締結できるもの(ex.  TPP)  

–  ②execuNve  agreements  pursuant  to  treaty  •  上院の助言と同意により効力を発生している条約に基づいて、大統領は、

国際協定を締結することができるもの  •  ③sole  execuNve  agreements  

•  議会がその権限行使により制定した法令と合致している限りで、大統領がその憲法上の権限内の事項に関する国際協定を締結できる(ex. 水銀条約)

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米国が受け入れ可能な合意(3)

•  国際協定を締結する際に、どの手続をとる形式で締結するかは、条約の内容で一義的に決まるものではなく、政治的な判断、まずは大統領による  –  Foreign  Affairs  Manual  

•  協定が米国全体に与える約束(commitments)やリスクを伴う程度、協定が国家法に影響を与えることが意図されているかどうか、議会の追加的な法令の制定なしに協定が効力を発生しうるかどうか、同様の協定に関する米国の過去の慣行、特定の種類の協定に関する議会の選好、協定に望まれる形式性の程度、同様の協定に関する一般的な国際慣行などの考慮すべき要因を適切に考慮して決定する、とする

–  大統領の決定が憲法違反として訴訟になった事例はあるが、決定を無効とされた事案はない  

•  議会の追加的な法令の制定の必要性がないことは重要な条件  –  Ex.  バーゼル条約  

•  パリ合意の「名称」

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パリ合意に入れるもの  COP決定に入れるもの

•  何がパリ合意に入り、何がCOP決定に入るのか  •  パリ合意に入れるもの  

–  合意の基本的に重要なもの。しかしそれはかなり主観的  •  Ex. 削減の約束に関するもの  

–  「durable」なもの。しかしそれもかなり主観的  –  新たな権利、義務を定める場合にはパリ合意でなければならない  –  詳細なルール(権利、義務)を将来COP決定で定める場合には、

「hook」を入れておく  •  EX. 京都メカニズム  

–  新たな機関の設置などを含めて、ほとんどのことはCOP決定でできる  •  EX.  GCF、適応基金  

•  COP決定に入れるもの  –  2020年までの事項、作業(ex.  WS2,詳細ルールの作業計画)  –  パリ合意の暫定適用については合意本体でもCOP決定でもよい  

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UNFCCCと京都議定書との関係(1) •  パリ合意とUNFCCC、京都議定書は法的には別

の独立した法的文書  – したがって、パリ合意の採択が自動的にUNFCCCや京

都議定書を終了させたり、改正したりしない  •  ただし、パリ合意はUNFCCCの下での文書  –  1/CP.17  – 究極的目的(2条)、原則(3条)など一部の規定はパ

リ合意にも適用  – UNFCCCの制度をどう位置づけるか  

•  UNFCCCが設置した制度や機関の利用の可能性(利用してもよいし、しなくてもよい。効率性の観点からは利用できるものは利用した方がよい)  

•  Ex. REDD+、GCF  23

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UNFCCCと京都議定書との関係(2)

•  京都議定書は法的にはパリ合意と別の独立した法的文書。したがって、パリ合意の採択が自動的に京都議定書を終了しない  

•  京都議定書は終了要件を定めていない  – 終了にはすべての国の同意が必要  – 現実的、政治的には終了の合意は難しい  – 京都議定書の制度をどう位置づけるか  •  京都議定書が設置した制度や機関の利用の可能性  •  Ex. 京都メカニズム、適応基金  

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その他の法的問題

•  発効条件  •  遵守手続・制度  – 「約束」の強度と相関  

 

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