平成28年度診療報酬改定...改定前 改定後 ホd143 前立腺針 生検法11,737点...

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平成28年度診療報酬改定 (泌尿器科関連)

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Page 1: 平成28年度診療報酬改定...改定前 改定後 ホD143 前立腺針 生検法11,737点 (生活療養を受け る場合11,666 点) ホD143 前立腺針生検法11,380点

平成28年度診療報酬改定

(泌尿器科関連)

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出典:厚生労働省 平成28年度診療報酬改定について 平成27年12月21日http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000107690.pdf

なお、上記のほか、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療において食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費等の適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの1処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる。

診療報酬改定について

1.診療報酬本体 +0.49%各科改定率 医科 +0.56%

歯科 +0.61%調剤 +0.17%

2.薬価等

① 薬価 ▲1.22%上記のほか、市場拡大再算定による薬価の見直しにより、▲0.19%

年間販売額が極めて大きい品目に対応する市場拡大再算定の特例の実施により、▲0.28%

② 材料価格 ▲0.11%

平成28年度の診療報酬改定は、以下のとおりとする。

▲1.33%①

▲0.84%②▲1.03%③

▲0.41%④

8

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3出典:厚生労働省 社会保障審議会 (平成25年9月6日)

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A項目(モニタリング及び処置等) 0点 1点 2点 B項目(患者の状況等) 0点 1点 2点

1 創傷処置(①創傷の処置(褥瘡の処置を除く)、②褥瘡の処置)

なし あり 9 寝返り できる何かにつかまれ

ばできるできない

2 呼吸ケア(喀痰吸引の場合を除く) なし あり

3 点滴ライン同時3本以上の管理 なし あり

4 心電図モニターの管理 なし あり 11 口腔清潔 できる できない

5 シリンジポンプの管理 なし あり 12 食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

6 輸血や血液製剤の管理 なし あり 13 衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

7 専門的な治療・処置 14 危険行動 ない ある

① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ) 15 診療・療養上の指示が通じる はい いいえ

② 抗悪性腫瘍剤の内服の管理

③ 麻薬の使用(注射剤のみ)

④ 麻薬の内服・貼付、坐剤の管理

⑤ 放射線治療 C項目(手術等の医学的状況) 0点 1点

⑥ 免疫抑制剤の管理、 16 開頭の手術(7日間) なし あり

⑦ 昇圧剤の使用(注射剤のみ) 17 開胸の手術(7日間) なし あり

⑧ 抗不整脈剤の使用(注射剤のみ) 18 開腹の手術(5日間) なし あり

⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用 19 骨の観血的手術(5日間) なし あり

⑩ ドレナージの管理 20 胸腔鏡・腹腔鏡手術(3日間) なし あり

⑪ 無菌治療室での治療 なし あり 21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術(16から 20を除く)(2日間) なし あり

8 救急搬送(2日間) なし あり 22 救命等に係る内科的治療(2日間) なし あり

あり

平成28年2月10日答申(作成:医事課)

一般病棟における重症度、医療・看護必要度について(平成28年度診療報酬改定)

10 移乗 できる見守り・一部介助

が必要できない

重症者の定義

なし

A得点が2点以上、

かつB得点が3点以上

A得点が3点以上の患者

C得点が1点以上の患者

又は 又は

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改定前 改定後ホ D143 前立腺針生検法 11,737点(生活療養を受ける場合 11,666点)

ホ D143 前立腺針生検法 11,380点(生活療養を受ける場合 11,309点)

【追加】ヤ K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 28,010点(生活療養を受ける場合 27,939点)

基本診療料短期滞在手術基本料3

「生活療養費」 療養病床に入院する65歳以上の者について

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特掲診療料医学管理等

【新設】B005-9 排尿自立指導料 200点(週1回)

[主な算定要件]① 対象患者:尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の

症状を有する患者尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれる者算定回数:週1回、計6回を限度として算定する。排尿ケアチーム及び病棟の看護師等のいずれか一方しか関与しなかった週は算定できない。

[施設基準]① 以下から構成される排尿ケアチームが設置されていること。

ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、

所定の研修(16時間以上)を修了した専任の常勤看護師ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有す

る専任の常勤理学療法士② 排尿ケアチームは、対象患者抽出のためのスクリーニング及び下部尿路機能

評価のための情報収集等の排尿ケアに関するマニュアルを作成し、保険医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。

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排尿自立指導料

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在宅自己導尿指導管理料

C106 在宅自己導尿指導管理料 1800点

在宅自己導尿指導管理料についてア 諸種の原因による神経因性膀胱

前立腺肥大症 前立腺癌イ 下部尿路通過障害(膀胱頸部硬化症 尿道狭窄等)ウ 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後

→傷病名の記載がないとAorD項査定

【改定】C163(新)イ 親水性コーティングを有するもの 960点

(スピーディーカテーテル コロプラスト)(改)ロ イ以外のもの

間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算 600点(ネラトンなど)

(新)間歇バルーンカテーテル 600点(ナイトバルーンカテーテル DIBインターナショナル)

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3つのコンセプトで安心・安全な自己導尿を実現します

親水性コーティング 使い捨て

使い捨て型 親水性コーティング 自己導尿カテーテル

スピーディカテ / スピーディカテ コンパクト

製品ラインナップスピーディカテ・ネラトン男性用・ネラトン30

・ネラトン女性用・チーマン男性用

スピーディカテコンパクト・F(女性用)・M(男性用)

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自己導尿用カテーテルの診療報酬 (在宅患者の場合)

技術料と点数 算定の留意点

C106在宅自己導尿指導管理料 1,800点/月

1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。

2 第2款に定めるものを除き、カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。

C163特殊カテーテル加算

1 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルイ 親水性コーティングを有するもの 960点ロ イ以外のもの 600点

2 間歇バルーンカテーテル 600点

(1) 「1」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に算定する。

(2) 「2」の「間歇バルーンカテーテル」とは、患者自身が間歇導尿を行うことが可能なカテーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるものをいう。

(3) 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。

New

平成28年度診療報酬改定について 第3 関係法令等 (2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成28年厚生労働省告示第52号別表第1(医科点数表)<第2章>在宅医療 http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335758&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114814.pdf (P.17 & 20)

■セルフカテ¥2,000-(1本)

■グリセリンBC¥3,000(3本)

■スピーディカテ コンパクト¥5,400-(30本/1箱)

27,600円(在宅自己導尿指導管理料+特殊カテーテル加算)

再利用型カテーテルとの併用の場合

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間欠式バルーンカテーテル

DIBインターナショナル

間欠式バルンカテーテル

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D317 膀胱尿道ファイバースコピー

【注の追加】狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。【通知】「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

D317-2 膀胱尿道鏡検査

【注の追加】狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。【通知】「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。

検査

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D317 膀胱尿道ファイバースコピー【注の追加】(追加) 注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

D317-2 膀胱尿道鏡検査【注の追加】(追加) 注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

(通知:膀胱上皮内癌の診断に用いた場合)

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第5節 処方せん料 白本(P.396)

F400 処方せん料(1)医師が処方する投薬量については、予見することができる

必要期間に従ったものでなければならず、30日以上の長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該医療機関の連絡先を患者に周知する。なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。

ア 30日以内に再診を行うイ 200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の

医療機関(200床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申し出を行う。

ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係わる処方せんを交付する。

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第5節 処方せん料(要約) 白本(P.396)

F400 処方せん料(1)投薬量:予見することができる必要期間

30日以上の長期の投薬:長期の投薬が可能な程度に・病状が安定・服薬管理が可能である旨を医師が確認→カルテ記載

病状が変化した際の対応方法及び当該医療機関の連絡先を患者に周知→予約票・領収書・診察券などに連絡先を明記

「病状が変化した場合は、調剤薬局または当院薬局へご連絡ください」

上記の要件を満たさない場合:次に掲げるいずれかの対応を行うア 30日以内の再診イ 200床以上の保険医療機関:患者に対して他の医療機関

(200床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を申し出る→紹介状または紹介に応じない旨をカルテに記載

ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合:分割指示に係わる処方せんを交付

※4月より厚生労働省の規約が厳しくなり30日処方となりました。

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改定前 改定後

【追加】【投薬 調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料】入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき 70枚を超えて湿布薬を投薬した場合には算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

【追加】【投薬 薬剤料】入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき 70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、当該超過分に係る薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

投薬

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泌尿器科関連(副腎―外陰)区分番号総数

185(K754-K851-32)

うち手術料が引き上げられたもの 26(14%)

手術

外保連試案を活用した手術料の見直し「外保連試案第8.3版」を踏まえ、人件費と診療報酬点数の比率や材料に係る費用の占める割合等に配慮をしつつ、約300項目の手術について、最大で約30%の引き上げ。

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項目 現行 改正案

K755 副腎腫瘍摘出術 K7551 皮質腫瘍35,830 2 髄質腫瘍(褐色細胞腫)42,930

K7551 皮質腫瘍→ 39,410 2 髄質腫瘍(褐色細胞腫)→ 47,020

K769 腎部分切除術 K76932,620

K769→ 35,880

手術

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K773-5腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

(現行の加算方法なら)K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術42,770 K939-4+内視鏡手術用支援機器加算54,200 →【削除】

=96,970

K773-5 【新設】腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

外保連試案を参考→ 70,730

先進医療より保険診療へ

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特掲診療料の施設基準等K773-5 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

【留意事項通知】原発病巣が7センチメートル以下であり転移病巣のない腎悪性腫瘍に対して、腎部分切除を行った場合にのみ算定する。

【施設基準通知】1腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。(2) 泌尿器科について5年以上の経験を有しており、また、当該療養について10例

以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。(3) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識

及び5年以上の経験を有すること。(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。(5) 当該保険医療機関において、腎悪性腫瘍手術に係る手術

(区分番号「K773」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-4」又は「K773-5」)が1年間に合わせて10例以上実施されていること。

(6) 緊急手術体制が整備されていること。(7) 常勤の臨床工学技士が1名 以上配置されていること。(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

K773 腎悪性腫瘍手術K773-2 腎悪性腫瘍手術(腹腔鏡下)K773-3 腎悪性腫瘍手術(腹腔鏡下小切開)K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固、マイクロ波、ラジオ波を含む)K773-5 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

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K781-3経尿道的腎盂尿管凝固止血術

K781-3 【新設】→ 8,250

K786 尿管膀胱吻合術 K78619,370

K786→ 21,310

K790 尿管皮膚瘻造設術 K790 12,910

K790 → 14,200

K791 尿管皮膚瘻閉鎖術 K791 尿管皮膚瘻閉鎖術25,860

K791 尿管皮膚瘻閉鎖術→ 28,450

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K801 膀胱単純摘除術 K801 1 腸管利用の尿路変更を行うもの48,650 2 その他のもの44,790

K8011 腸管利用の尿路変更を行うもの→ 59,350 2 その他のもの→ 51,510

K802-2 膀胱脱手術 K802-2 1 メッシュを使用するもの30,880 2 その他のもの16,860

K802-2 1 メッシュを使用するもの → 30,880 2 その他のもの→ 19,390

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K802-5 腹腔鏡下膀胱部分切 K802-5 14,710

K802-5 → 18,680

K802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 K802-634,980

K802-6→ 40,930

K8031 膀胱悪性腫瘍手術 K803129,190

K8031→ 34,150

K8036 膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術6狭帯域光強調加算

K8036→ 200 注【注の追加】

K804-2 腹腔鏡下尿膜管摘出術 K804-215,050

K804-2→ 18,360

K807 膀胱腟瘻閉鎖術 K80725,180

K807→ 27,700

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K808 膀胱腸瘻閉鎖術 K80825,180

K808→ 27,700

K809 膀胱子宮瘻閉鎖術 K809 33,800

K809 → 37,180

K809-2 膀胱尿管逆流手術

K809-223,520

K809-2→ 23,520注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合-→ 9,400 注【注の追加】

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K809-3 腹腔鏡下膀胱内手術

K809-332,000

K809-3→ 37,440

K810 ボアリー氏手術 K81035,150

K810→ 36,840

K811 腸管利用膀胱拡大術 K81141,910

K811→ 48,200

K812 回腸(結腸)導管造設術

K81243,100

K812→ 49,570

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K812-2 排泄腔外反症手術1 外反膀胱閉鎖術

K812-21 64,030

K812-21 → 70,430

K817 尿道悪性腫瘍摘出術 K8171 摘出27,5502 内視鏡による場合20,110 3 尿 路 変 更 を 行 う 場 合54,060

K8171 摘出→ 32,230 12 内視鏡による場合→ 23,130 23 尿路変更を行う場合→ 54,060 3

K819-2 陰茎形成術 K819-233,790

K819-2 → 43,930

K827 陰茎悪性腫瘍手術 K827 1 陰茎切除18,590 2 陰茎全摘36,500

K827 1 陰茎切除→ 21,750 2 陰茎全摘→ 36,500

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K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

K843 前立腺悪性腫瘍手術41,080 +K939-4 内視鏡手術用支援機器加算54,200【削除】=95,280

K843-4

→ 95,280 【新設】

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K865 子宮脱手術

【新設】K865-2 腹腔鏡下仙骨膣固定術

48,240点

K8651膣壁形成手術及び

子宮位置矯正術16,900点

2ハルバン・シャウタ手術16,900点

3マンチェスター手術14,110点

4膣壁形成手術及び子宮全摘術(膣式、腹式)

28,210点

K8651膣壁形成手術及び

子宮位置矯正術16,900点

2ハルバン・シャウタ手術16,900点

3マンチェスター手術14,110点

4膣壁形成手術及び子宮全摘術(膣式、腹式)

28,210点

【新設】K865-2 腹腔鏡下仙骨膣固定術

48,240点

Page 31: 平成28年度診療報酬改定...改定前 改定後 ホD143 前立腺針 生検法11,737点 (生活療養を受け る場合11,666 点) ホD143 前立腺針生検法11,380点

DPC:MDC11前立腺の悪性腫瘍

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手術・処置等2

1;人工呼吸、中心静脈注射

2;放射線療法

3;ドセタキセル水和物、化学療法

4;アビラテロン酢酸エステル、エンザルタミド

5;カバジタキセル アセトン付加物

6;密封小線源治療(一連につき)組織内照射

前立腺癌に対する永久挿入療法

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特定保険医療材料に関する情報を収録した図書

『特材算定ハンドブック 平成28年4月版』

■収録内容

材料価格基準別表Ⅰ・Ⅱに係る特定保険医療

材料についての以下の情報

・特定保険医療材料に関する厚生労働省発出の

告示・通知

(償還価格・定義・算定上の留意 事項)

・主な適応

・関連する手技

・解説

■発刊予定

平成28年5月中旬

制作/株式会社 メディカルデータ

発行/株式会社 社会保険研究所

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031 腎瘻又は膀胱瘻材料

【改正点】

○ 分野名変更 「腎瘻又は膀胱瘻用カテーテル及びカテーテルセット」 → 「腎瘻又は膀胱瘻用材料」

○ 「造設用セット」、「交換用セット」が構成品に基づいた機能区分に分割

○ 償還価格

○ 算定上の留意事項

■機能区分及び償還価格

【H26.4改正】

(1)腎瘻用カテーテル

①ストレート型 737円

②ピッグテイル型 5,830円

③マレコ型 6,390円

④カテーテルステント型 10,000円

⑤腎盂バルーン型 2,380円

(2)膀胱瘻用カテーテル 3,800円

(3)造設セット 17,600円

(4)交換用セット 9,260円

【H28.4改正】

(1)腎瘻用カテーテル

①ストレート型 737円

②ピッグテイル型 5,830円

③マレコ型 6,390円

④カテーテルステント型 10,000円

⑤腎盂バルーン型 2,330円

(2)膀胱瘻用カテーテル 3,800円

(3)造設セット 17,600円

(4)交換用セット 9,260円

(3)ダイレーター

①シースあり 2,620円

②シースなし 2,100円

(4)ガイドワイヤー 2,410円

(5)穿刺針 1,880円

(6)膀胱瘻用穿孔針 5,710円

泌尿器科・特定保険医療材料

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031 腎瘻又は膀胱瘻材料

【H26.4改正】

ア 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置

した場合に算定できる。

イ 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

ウ 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、交換用セットは別に算定できない。

エ ガイドワイヤーは、別に算定できない。

【H28.4改正】

ア 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

イ 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

ウ 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は交換用セットは別に算定できない。

エ ガイドワイヤーは、 別に算定できない。

エ いずれの材料も、原則として1個を限度して算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

■算定上の留意事項

泌尿器科・特定保険医療材料

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035 尿管ステントセット【改正点】

○ 「一般型」に「長期留置型」が追加

○ 償還価格

■機能区分及び償還価格

【H26.4改正】

(1)一般型

①標準型 20,300円

②異物付着防止型 24,800円

(2)外瘻用

①腎盂留置型

ア 標準型 8,010円

イ 異物付着防止型47,800円

②尿管留置型 2,070円

(3)エンドパイロトミー用 27,800円

【H28.4改正】

(1)一般型

①標準型 18,100円

②異物付着防止型 23,600円

③長期留置型 136,000円

(2)外瘻用

①腎盂留置型

ア 標準型 8,010円

イ 異物付着防止型 44,300円

②尿管留置型 2,070円

(3)エンドパイロトミー用 27,500円

泌尿器科・特定保険医療材料

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036 尿道ステント

【改正点】

○ 「永久留置型」の削除

○ 算定上の留意事項

■機能区分及び償還価格

【H26.4改正】

(1)永久留置型 302,000円

(2)一時留置(交換)型

①長期留置型 166,000円

②短期留置型 33,000円

【H28.4改正】

(1)永久留置型 302,000円

(1)一時留置(交換)型

①長期留置型 166,000円

②短期留置型 33,000円

■算定上の留意事項

【H26.4改正】

ア 一時留置(交換)型尿道ステントは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

イ 一時留置(交換)型尿道ステントを留置する際に使用するガイドワイヤーは、別に算定できない。

ウ 永久留置型尿道ステントは、1回の手術に対し1個を限度として算定する。

【H28.4改正】

ア 一時留置(交換)型尿道ステントは、24時間以上 体内留置した場合に算定できる。

イ 一時留置(交換)型尿道ステントを留置する際に使用するガイドワイヤーは、別に算定できない。

ウ 永久留置型尿道ステントは、1回の手術に対し1個を限度として算定する。

泌尿器科・特定保険医療材料

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039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル【改正点】

○ 2管一般(Ⅱ)及び2管一般(Ⅲ)が「標準型」と「閉鎖式導尿システム」に分割

○ 償還価格

■機能区分及び償還価格

【H26.4改正】

(1)2管一般(Ⅰ) 229円

(2)2管一般(Ⅱ) 664円

(3)2管一般(Ⅲ) 1,690円

(4)特定(Ⅰ)772円

(5)特定(Ⅱ)2,130円

(6)圧迫止血4,630円

【H28.4改正】

(1)2管一般(Ⅰ) 229円

(2)2管一般(Ⅱ)

①標準型 594円

②閉鎖式導尿システム 633円

(3)2管一般(Ⅲ)

①標準型 1,620円

②閉鎖式導尿システム 1,690円

(4)特定(Ⅰ) 772円

(5)特定(Ⅱ) 2,090円

(6)圧迫止血 4,600円

■算定上の留意事項(変更なし)

【H26.4改正】

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

【H28.4改正】

膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

泌尿器科・特定保険医療材料

Page 39: 平成28年度診療報酬改定...改定前 改定後 ホD143 前立腺針 生検法11,737点 (生活療養を受け る場合11,666 点) ホD143 前立腺針生検法11,380点

135 尿路拡張用カテーテル【改正点】

○ 償還価格

■機能区分及び償還価格

【H26.4改正】

(1)尿管用 43,300円

(2)腎瘻用 43,100円

(3)尿道用 39,200円

【H28.4改正】

(1)尿管用 42,500円

(2)腎瘻用 42,400円

(3)尿道用 38,700円

■算定上の留意事項(変更なし)

【H26.4改正】

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

【H28.4改正】

ガイドワイヤーは、算定できない。

泌尿器科・特定保険医療材料

Page 40: 平成28年度診療報酬改定...改定前 改定後 ホD143 前立腺針 生検法11,737点 (生活療養を受け る場合11,666 点) ホD143 前立腺針生検法11,380点

137 腎・尿管結石除去用カテーテルセット

【改正点】

○ 償還価格

■機能区分及び償還価格

【H26.4改正】

腎・尿管結石除去用カテーテルセット

34,500円

【H28.4改正】

腎・尿管結石除去用カテーテルセット

34,000円

■算定上の留意事項(変更なし)

【H26.4改正】

ガイドワイヤーは、別に算定できない。

【H28.4改正】

ガイドワイヤーは、算定できない。

泌尿器科・特定保険医療材料

Page 41: 平成28年度診療報酬改定...改定前 改定後 ホD143 前立腺針 生検法11,737点 (生活療養を受け る場合11,666 点) ホD143 前立腺針生検法11,380点

・保険教育プログラムJUA総会:指導医講習 100分地方 総会:指導医講習 90分

→ 一般保険基礎講習: 60分泌尿器科保険講習: 60分

・Audio-Visual Jounal of JUA「泌尿器科保険診料の基本」33分

Vol.22 No.1 平成28年1月出版→ eラーニング

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