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ACSES ニュースレター_520_20121228 1 ACSES ニュースレター_520号(2012 12 28 日) 発行:NPO 教育研究機関化学物質管理ネットワーク(ACSES)事務局 ―目次(17 頁)― [1] 福島原発事故関係 [福島原発事故] ・食品中の放射性物質の検査結果について(第550報)/同(第551報)<厚生労働省> ・放射性物質汚染対処特措法施行規則第 26 条第4項及び附則第4条の規定による環境大臣が定める要件(告示) の公布について<環境省> ・汚染状況重点調査地域の指定を解除する件(官報:環境省告示第 171 号) ・除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について<厚生労働省> ・米空母乗組員8人、東電提訴 誤情報で被ばく、120億円請求<新聞報道> [原子力施設全般] ・原発事故避難基準 検討やり直しへ<放送報道>/報道記事見出し<新聞報道> [東日本大震災] ・地球環境基金事業(洋上漂流物関連)の現地調査等実施について<環境省> [2] 危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等及び港則法施行規則の一部改正 ◇危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(官報:国土交通省令第 90 号) ◇船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示(官報:国土交通省告示第 1487 号) ◇港則法施行規則の危険物の種類を定める告示の一部を改正する件(官報:国土交通省告示第 1488 号) [3] 化学物質関係事故・事件関係 ◇労働災害発生状況<厚生労働省> ◇「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表しました <厚生労働省>厚労省「家庭での事故に注意を」 薬25錠誤飲、兄と妹入院 <新聞報道> ◇省庁発表による火災、爆発事故等:3件<経済産業省> ◇その他の事故・事件 ・消費生活用製品の重大製品事故<消費者庁> ◇事故・事件対策、措置、訴訟等 ・悪質違反者に講習必要 大学生以上の教育拡大も自転車安全で提言・警察庁 自転車通学の学生、安全講習が「必修」の大学<新聞報道> ・「危険部位食べさせた」市議焼き肉店に賠償命令<新聞報道> ・「全国瞬時警報システムの自動放送等に関する第3回再訓練」の実施結果の公表<総務省消防庁> ・太陽光パネルの落雪注意 相談件数が増加-国民生活センター<新聞報道> [4] 健康安全 ◇感染性胃腸炎について<厚生労働省> [5] 医薬品 ◇4種混合ワクチン行き渡らず 背景に在庫の偏り?<新聞報道> [6] 食品安全衛生関係 ◇清涼飲料飲みすぎ、脳梗塞リスク増 毎日の女性1.8倍<新聞報道> [7] その他省庁発表 ◇動物の輸入届出制度について:指定地域(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリスト<厚生労働省> [8] 関連会議等の開催案内、開催記録・報告、資料等 [開催案内] 3件 [開催記録・報告・資料等] 3件 [9] 海外の化学物質管理情報

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ACSES ニュースレター_520_20121228

1

ACSESニュースレター_520号(2012年 12月 28日)

発行:NPO教育研究機関化学物質管理ネットワーク(ACSES)事務局

―目次(17頁)―

[1] 福島原発事故関係

[福島原発事故]

・食品中の放射性物質の検査結果について(第550報)/同(第551報)<厚生労働省>

・放射性物質汚染対処特措法施行規則第 26 条第4項及び附則第4条の規定による環境大臣が定める要件(告示)

の公布について<環境省>

・汚染状況重点調査地域の指定を解除する件(官報:環境省告示第 171号)

・除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について<厚生労働省>

・米空母乗組員8人、東電提訴 誤情報で被ばく、120億円請求<新聞報道>

[原子力施設全般]

・原発事故避難基準 検討やり直しへ<放送報道>/報道記事見出し<新聞報道>

[東日本大震災]

・地球環境基金事業(洋上漂流物関連)の現地調査等実施について<環境省>

[2] 危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等及び港則法施行規則の一部改正

◇危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(官報:国土交通省令第 90号)

◇船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示(官報:国土交通省告示第 1487号)

◇港則法施行規則の危険物の種類を定める告示の一部を改正する件(官報:国土交通省告示第 1488号)

[3] 化学物質関係事故・事件関係

◇労働災害発生状況<厚生労働省>

◇「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表しました

<厚生労働省>/厚労省「家庭での事故に注意を」 薬25錠誤飲、兄と妹入院

<新聞報道>

◇省庁発表による火災、爆発事故等:3件<経済産業省>

◇その他の事故・事件

・消費生活用製品の重大製品事故<消費者庁>

◇事故・事件対策、措置、訴訟等

・悪質違反者に講習必要 大学生以上の教育拡大も―自転車安全で提言・警察庁

/自転車通学の学生、安全講習が「必修」の大学<新聞報道>

・「危険部位食べさせた」市議焼き肉店に賠償命令<新聞報道>

・「全国瞬時警報システムの自動放送等に関する第3回再訓練」の実施結果の公表<総務省消防庁>

・太陽光パネルの落雪注意 相談件数が増加-国民生活センター<新聞報道>

[4] 健康安全

◇感染性胃腸炎について<厚生労働省>

[5] 医薬品

◇4種混合ワクチン行き渡らず 背景に在庫の偏り?<新聞報道>

[6] 食品安全衛生関係

◇清涼飲料飲みすぎ、脳梗塞リスク増 毎日の女性1.8倍<新聞報道>

[7] その他省庁発表

◇動物の輸入届出制度について:指定地域(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリスト<厚生労働省>

[8] 関連会議等の開催案内、開催記録・報告、資料等

[開催案内] 3件 [開催記録・報告・資料等] 3件

[9] 海外の化学物質管理情報

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○国際:3件 ○欧州:7件 ○米国:4件 ○中国:4件

[10] その他

◇新化学物質・化学物質新利用技術等:3件

[付録]

◇「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表しました<厚生労働省>

◇第 6回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの結果について<NITE>

*********************************************************************************************

[1] 東日本大震災・福島原発事故

[福島原発事故]

・食品中の放射性物質の検査結果について(第550報)(東京電力福島原子力発電所事故関連)

<厚生労働省 2012年 12月 26日> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rv7g.html

自治体から入手した放射性物質の検査結果:北海道、札幌市、小樽市、岩手県、宮城県、山形県、郡山市、茨城

県、宇都宮市、群馬県、千葉県、千葉市、東京都、杉並区、相模原市、新潟県、新潟市、山梨県、京都市、東大

阪市、島根県、沖縄県

※基準値超過なし

緊急時モニタリング又は福島県の検査結果

※基準値超過(21件)

No.2、3、4、5、72、75:福島県産アイナメ(Cs:140、170、180、390、150、240)

No.8:福島県産イシガレイ(Cs:150)

No.22、23:福島県産クロソイ(Cs:490、130)

No.25:福島県産クロダイ(Cs:120)

No.28、91:福島県産コモンカスベ(Cs:250、360)

No.37、104:福島県産ババガレイ(ナメタガレイ)(Cs:510、270)

No.43、108:福島県産ヒラメ(Cs:170、120)

No.50:福島県産マコガレイ(Cs:180)

No.61:福島県産ムラソイ(Cs:120)

No.97、98:福島県産シロメバル(Cs:440、700)

No.129:福島県産マダラ(Cs:490)

国立医薬品食品衛生研究所の検査結果

※基準値超過なし

----------

・食品中の放射性物質の検査結果について(第551報)(東京電力福島原子力発電所事故関連)

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002s0pz.html

自治体から入手した放射性物質の検査結果:青森県、宮城県、山形県、郡山市、茨城県、栃木県、宇都宮市、群

馬県、千葉県、東京都、神奈川県、横須賀市、新潟県、新潟市

※基準値超過なし

緊急時モニタリング又は福島県の検査結果

※基準値超過なし

国立医薬品食品衛生研究所の検査結果

※基準値超過なし

----------

・放射性物質汚染対処特措法施行規則第 26 条第4項及び附則第4条の規定による環境大臣が定める要件(告示)

の公布について(お知らせ)

<環境省 2012年 12月 26日> http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16146

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性

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物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」第 26条第4項及び同令附則第4条の規定による環

境大臣が定める要件が本日公布されましたので、お知らせいたします。

1.背景

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射

性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」(以下「規則」という。)第 26条第4項において

は、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして、安定型最終処分場相当の最終処分場に

埋め立てることのできる基準適合特定廃棄物(放射能濃度が 8000Bq/kg以下の特定廃棄物)の要件を環境大臣が

定めることとされています。また、規則附則第4条においても、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそ

れのないものとして、安定型最終処分場に埋立処分できる特定産業廃棄物の要件を環境大臣が定めることとされ

ています。

これを踏まえ、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定廃棄物等の要件を定めました。

2.要件の内容

公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物の要件を、「埋め立てる廃棄物の種

類を廃棄物処理法と同様に廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器

くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物の5種類に限定すること」及び「JIS K 0058に定める方法

により作成した検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム 134及びセシウム 137

が検出されないこと」としました。

また、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定産業廃棄物の要件を、「JIS K 0058に定め

る方法により作成した検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム 134及びセシ

ウム 137が検出されないこと」としました。(要件の詳細については、添付資料(条文)を御参照ください。)

3.適用日

公布の日(平成 24年 12月 25日)

----------

・汚染状況重点調査地域の指定を解除する件(環境省告示第 171号)

[官報] 平成 24年 12月 27日付 本紙 第 5956号 9頁

http://kanpou.npb.go.jp/20121227/20121227h05956/20121227h059560009f.html

○環境省告示第 171号

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性

物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十三条第一項の規定に基

づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除したので、同条第二項において準用する同法第三十二条第四項の規定

に基づき、次のとおり公告する。

平成 24年 12月 27日 環境大臣 長浜 博行

一 汚染状況重点調査地域の指定を解除した年月日

平成二十四年十二月二十七日

二 汚染状況重点調査地域の指定を解除した区域

イ 福島県の区域のうち、昭和村の区域

ロ 群馬県の区域のうち、片品村及びみなかみ町の区域

----------

・除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/josen_gyoumu/dl/121226-01.pdf

----------

・米空母乗組員8人、東電提訴 誤情報で被ばく、120億円請求 米メディアなどによると、

東日本大震災を受けて被災地沖合に派遣された米原子力空母ロナルド・レーガンの乗組員8人が27日までに、

東京電力が福島第1原発事故について誤った情報を伝え、危険なレベルまで被ばくさせたとして、同社を相手に

損害賠償など計1億4000万ドル(約120億円)の支払いを求める訴えを、米サンディエゴの連邦地裁に起

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こした。「トモダチ作戦」として救援活動に当たった乗組員側は「米海軍が東電による健康と安全に関する偽りの

情報を信頼し、安全だと誤解させられた」と主張。「東電だけが入手できた当時のデータによると、原告が活動し

ていた地域における放射線被ばく量は、チェルノブイリ原発から同距離に住み、がんを発症した人々の被ばく量

にすでに達していたことになる」と指摘した。また日本政府についても、「ロナルド・レーガンや乗組員への放射

能汚染の危険はないと主張し続けていた」とし、意図的なミスリードだったと非難した。<時事ドットコム 2012

年 12月 27日>

--------------------

[原子力施設全般]

・原発事故避難基準 検討やり直しへ 原発事故の避難基準を検討している国の原子力規制委員会の

専門家会議で、国際基準の半分の放射線量で避難を始めるなどとした事務局案に対し、専門家から「科学的根拠

が薄く、自治体などに説明できない」といった反論が相次ぎ、一から検討をやり直すことになりました。原発事

故の避難については、去年3月の事故の際、放射性物質の広がりを予測する「SPEEDI」が機能せず、素早

い判断ができなかったことから、原子力規制委員会は、今後は予測ではなく、実際に測定された放射線量を基に

判断するとして専門家会議で具体的な基準づくりを進めています。これについて、27日の会合で規制委員会の

事務局案が示され、原発の半径5キロから30キロの範囲では、放射線量が1時間当たり500マイクロシーベ

ルトに達した地域について直ちに避難を求めるほか、1時間当たり20マイクロシーベルトに達した地域は、1

週間以内に一時的な避難を求めるとしています。いずれも国際基準に比べ半分から5分の1の放射線量で、事務

局側は「安全側に立って国際基準よりも厳しい値にした」としています。しかし、専門家からは「国際的な避難

基準の数値を半分にしただけで、科学的な根拠が薄く自治体や住民に説明できない」といった指摘や、「暫定的に

国際基準を採用し、日本独自の基準を作るための議論を続けるべきだ」といった意見が相次ぎました。この結果、

避難基準の合意には至らず、年明けに検討をやり直すことになりました。避難基準は、自治体が避難計画などを

見直す際に前提となるもので、基準づくりが遅れることで、計画の見直し作業にも影響する可能性があります。

<NHK 2012年 12月 27日>

・報道記事見出し:全原発で地下構造調査へ 柏崎、浜岡で想定超え-規制委<時事 12/26>/東通原発は「活断

層」…専門家会合、改めて確認/発の地下構造調査、再稼働条件に…規制委員長<読売 12/26>/原発「安全性確

認し再稼働」 首相、閣僚に指示<日経 12/28>

--------------------

[東日本大震災]

・地球環境基金事業(洋上漂流物関連)の現地調査等実施について(お知らせ)

<環境省 2012年12月26日> http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16145

*********************************************************************************************

[2] 危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等及び港則法施行規則の一部改正

◇危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(国土交通省令第 90号)

[官報] 平成 24年 12月 27日付 号外 第 281号 1~2頁

http://kanpou.npb.go.jp/20121227/20121227g00281/20121227g002810001f.html

○国土交通省令第 90号

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条第一項及び第二十九条ノ八の規定に基づき、危険物船舶運送

及び貯蔵規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成 24年 12月 27日 国土交通大臣 羽田雄一郎

危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令

以下 省略

----------

◇船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第 1487号)

[官報] 平成 24年 12月 27日付 号外 第 281号 4~216頁

http://kanpou.npb.go.jp/20121227/20121227g00281/20121227g002810004f.html

○国土交通省告示第 1487号

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5

危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)の規定に基づき、船舶による危険物の運送基

準等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。

平成 24年 12月 27日 国土交通大臣 羽田雄一郎

船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示

船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号)

の一部を次のように改正する。

以下 省略

----------

◇港則法施行規則の危険物の種類を定める告示の一部を改正する件(国土交通省告示第 1488号)

[官報] 平成 24年 12月 27日付 号外 第 281号 216頁

http://kanpou.npb.go.jp/20121227/20121227g00281/20121227g002810216f.html

港湾法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条の規定に基づき、港湾法施行規則の危険物の種

類を定める告示の一部を改正する告示を次のように定め、平成二十五年一月一日~施行する。

平成 24年 12月 27日 国土交通大臣 羽田雄一郎

港則法施行規則の危険物の種類を定める告示の一部を改正する告示

港湾法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十七号)の一部を次のように

改正する。

別表第二号ロ中「及びスルフォン化ポリアクリレート(水溶液)」を「、スルフォン化ポリアクリレート(水溶液)、

1・3―ペンタジエン(濃度が五十質量パーセントを超えるものに限る。) 、シクロペンテン及びそれらの異性体の

混合物、ナトリウムメトキシド (濃度が二十一質量パーセント以上三十質量パーセント以下のメチルアルコール

溶液に限る。) 及びオクタメチルシクロテトラシロキサン」に改め、同号チ中「有機リン化合物 (固体) (他に品

名が明示されているもの」の下に「及び殺虫殺菌剤類を加え、「及びl・1・2―トリクロロエタン」を「、l・1・2―トリクロロエタン、エトキシ化タロ―アミン (濃度が九十五質量パーセントを超えるものに限る。) 、ジシクロ

ペンタジエン及びその二量体の混合物 (ジシクロペンタジエンの濃度が八十一質量パーセントから八十九質量パ

ーセントまでのものに限る。) 、l―フェニルエタノール及びアセトフェノンの混合物 (アセトフェノンの濃度が

十五質量パーセント以下のものに限る。) 、2―メチルグルタロニトリル及び2―エチルブタンジニトリルの混合

物 (2― エチルブタンジニトリルの濃度が十二質量パーセント以下のものに限る。) 及びアルキルトルエンスル

ホン酸 (アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。)」に改め、同号ヌ中「オキシ

臭化リン(固体)」を「オキシ臭化リン」に、「水酸化ルビジウム(固体)」を「水酸化ルビジウム」に改め、「トリ

クロロ酢酸(固体)」の下に「、一塩化ヨウ素(固体)(容器等級が「同」のもの)」を加え、「及び硫化ナトリウム(水

溶液)(濃度が十五質量パーセント以下のものに限る。)」を「、硫化ナトリウム(水溶液)(濃度が十五質量パーセ

ント以下のものに限る。) 、アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩、アルキルプロポキシアミンエトキシラ

ート (アルキル基の炭素数が十二から十六のもの及びその混合物に限る。) 及び塩化アルミニウム及び塩酸の混

合溶液」に改める。

*********************************************************************************************

[3] 化学物質関係事故・事件関係

◇労働災害発生状況

<厚生労働省 2012年 12月 26日>

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html

労働災害発生状況(速報) 平成 24年 12月7日現在

業種、事故の型別死亡災害発生状況

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6

墜落・転落

転倒

激突

飛来・落下

崩壊・倒壊

激突され

はさまれ巻き込まれ

切れ・こすれ

踏抜き

おぼれ

高温・低温物との接触

有害物との接触

感電

爆発

破裂

火災

交通事故(道路)

交通事故(その他)

動作の反動無理な動作

その他

分類不能

合計

全産業 245 32 3 39 69 58 144 8 0 24 25 13 15 13 2 6 192 3 0 17 11 919

製造業 36 6 0 9 19 6 54 1 0 1 4 6 4 7 2 5 11 0 0 0 0 171

鉱業 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

建設業 145 11 2 16 29 25 33 3 0 10 15 1 7 2 0 1 19 1 0 3 6 329

交通運

輸業 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 1 11

陸上貨

運送業

9 2 0 6 11 6 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 61 0 0 2 0 114

港湾荷

役業 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

林業 8 0 0 4 3 11 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

その他 45 12 1 4 6 9 35 3 0 11 4 5 4 4 0 0 95 2 0 10 3 253

業種・事故の型別重大災害発生状況(平成 24年)

爆発

破裂

土砂災害

落盤

雪崩

倒壊

墜落

クレーン等

交通事故

火災・高熱

物 中毒・薬傷

電気

海難

その他

合計

全産業 9 2 0 0 0 9 6 3 114 9 27 1 1 28 209

1 1 0 0 0 6 10 0 91 5 14 0 0 15 143

製造業 4 2 0 0 0 4 0 1 10 3 10 0 1 3 38

0 0 0 0 0 1 2 0 9 4 7 0 0 7 30

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業 3 0 0 0 0 5 5 2 50 2 10 0 0 5 82

1 0 0 0 0 5 7 0 41 0 4 0 0 3 61

交通運輸

0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6

陸上貨物

運送事業

0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 12

0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13

港湾

荷役業

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

林業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

その他 2 0 0 0 0 0 1 0 36 2 7 1 0 19 68 0

0 1 0 0 0 0 1 0 22 0 3 0 0 5 32

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◇「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表しました

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7

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rwda.html

厚生労働省は、家庭用品などに関連した健康被害情報を収集するため、皮膚科・小児科の病院や公益財団法人日

本中毒情報センターの協力を得て、「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告制度」を実施しています。この

たび、平成 23年度の健康被害報告について、家庭用品専門家会議(座長:伊藤正俊 東邦大学名誉教授)で検討

を行い、報告書を取りまとめたので公表します。報告書の概要は別添のとおりです。厚生労働省では、消費者を

はじめ、地方公共団体、関係業界団体などに本報告書の内容を周知するとともに、引き続き本制度を通じて、家

庭用品に含有される化学物質による健康被害の実態の把握や情報提供を推進します。

【報告のポイント】

・皮膚障害は、装飾品(金属製)が 37件と最も多く報告されました。

→ 症状が出たら、原因製品の使用を中止しましょう。他の製品を使用する場合は、金属以外のものに変更し

ましょう。

・小児の誤飲事故は、1.タバコが 105件と 33年連続で最も多く報告され、2.医薬品・医薬部外品が 73件(そ

のうち入院事例が 14件)報告されました。

→ 1.1歳前後の乳幼児がいる家庭は、タバコの取り扱い・保管方法に注意し、飲料の空き缶やペットボト

ルを灰皿代わりにしないようにしましょう。 2.医薬品・医薬部外品は薬理作用があるため、保管や管理

には細心の注意を払いましょう。

・吸入事故等は、殺虫剤が 252件、洗浄剤が 176件報告されました。

→ 使用上の注意をよく読み、正しく使用しましょう。特に塩素系の洗浄剤と酸性物質の混合には注意しまし

ょう。

(別添) 平成 23年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(概要)

・厚労省「家庭での事故に注意を」 薬25錠誤飲、兄と妹入院 厚生労働省は27日、子どもが

たばこや薬などを誤って飲み込む事故が、2011年度に5都県の7病院から計348件報告されたと発表した。

中には3歳の兄と2歳の妹が薬を計25錠飲み、意識がもうろうとした状態となって入院した事例もあった。同

省は「甘くて口の中ですぐ溶ける薬は、お菓子と間違えて大量に誤飲しやすいので注意が必要」としている。厚

労省によると、死亡例はなかったが、入院が32件あった。誤飲で最も多いのはたばこで105件。医薬品など

の73件が続いた。ほかはプラスチック製品32件、玩具22件、金属製品22件、硬貨15件など。<共同通

信 2012年 12月 27日>

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◇省庁発表による火災、爆発事故等

・大阪府内においてガス漏えい火災事故(軽傷1名)が発生しました

<経済産業省 2012年 12月 26日> http://www.meti.go.jp/press/2012/12/20121226002/20121226002.html

・岐阜県内において火災事故(人損なし)が発生しました

<経済産業省 2012年 12月 26日> http://www.meti.go.jp/press/2012/12/20121226003/20121226003.html

・愛媛県内において火災事故(人損なし)が発生しました

<経済産業省 2012年 12月 27日> http://www.meti.go.jp/press/2012/12/20121227001/20121227001.html

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◇その他の事故・事件

・消費生活用製品の重大製品事故(電気ストーブ・延長コードの火災事故等) 8件

<消費者庁 2012年 12月 26日> http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121226kouhyou_1.pdf

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◇事故・事件対策、措置、訴訟等

・悪質違反者に講習必要 大学生以上の教育拡大も―自転車安全で提言・警察庁 自転車の交通ルールを

徹底させる方策を話し合った警察庁の有識者会議(座長・鈴木春男千葉大名誉教授)は27日、悪質な違反者へ

の講習と、大学生以上に対する安全教育の拡大が必要だとする提言をまとめた。同庁は講習の内容や方法を検討。

大学や企業との連携を強化してルールの順守を図るよう全国の警察に指示する。同庁によると、交通事故全体が

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減る中で、自転車が関わる事故が占める割合は増加傾向にある。昨年は21%で、死傷した自転車の運転者14

万884人の約3分の2が法令に違反。重過失致死傷容疑などで4693件が立件された。警察は、立件しない

違反でも信号無視や酒酔いといった悪質・危険な運転は積極的に取り締まっており、摘発は増え続けている。昨

年は3956件で5年前の約7倍となったが、起訴された事件は1%に満たないという。<時事通信 2012年 12

月 27日>

・自転車通学の学生、安全講習が「必修」の大学 「大学生や成人に対する安全教育が必要だ」。警察庁の

有識者会議は27日にまとめた提言で、自転車による事故が相次ぐなか、特に交通ルールを学ぶ機会の少ない大

人への教育の徹底を求めた。一部の大学や自治体では、提言を先取りした取り組みも始まっている。警察庁によ

ると、全国の警察が昨年実施した自転車の交通安全教室で受講者の89・6%を高校生以下が占めたが、今年4

~6月に交通違反で送検された運転者の76・2%が安全教育の機会に乏しい19~64歳だった。提言では〈1〉

社員教育の一環として安全教育を実施〈2〉受講者に限って自転車通学・通勤を認める制度を導入する――など

を例示。警察が企業や大学に実現を働きかけるよう求めている。こうした中、立命館大では4月から、京都市内

の衣笠キャンパスで「自転車登録制度」を始めた。独自の講習会を受けた学生に限り、自転車通学を認める仕組

み。約1時間の講習で基本的な交通ルールを説明。事故で下半身不随となる短編ドラマを放映したり、損害賠償

を求められたケースを紹介したりして、実感を持ってもらう工夫もしている。同大には周辺住民から身勝手な運

転をする学生への苦情が寄せられ、昨年6月には自転車の学生が女性をはねて死亡させる事故も起きた。担当者

は「学生は運転する責任とマナーを自覚するようになった」と話す。<読売新聞 2012年 12月 27日>

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・「危険部位食べさせた」市議焼き肉店に賠償命令 三重県四日市市の焼き肉店で、牛海綿状脳症(BSE)

対策特別措置法で危険部位とされる牛のこめかみ肉を食べさせられたとして、同県川越町の男性(67)が、店

を経営する川村幸康市議(45)らに100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁であった。

渡辺修明裁判長は「こめかみ肉を提供した不法行為によって、男性が被った損害を賠償すべき責任がある」と述

べ、請求を棄却した1審・津地裁四日市支部の判決を変更し、川村市議らに計22万円を支払うよう命じた。判

決は21日付。BSE特措法は2002年7月に施行され、食肉処理施設外への特定危険部位の肉の持ち出しを

禁止し、施設内で焼却処分することを義務づけている。昨年7月の1審判決は、男性がこめかみ肉を食べたとは

認められないと判断し、男性側が控訴していた。男性側は、07年8月に川村市議の店で提供され、持ち帰って

保存していた「珍味」を証拠として提出。家畜解剖学が専門で獣医師でもある大学教授が、牛のこめかみ肉だと

鑑定した。男性の代理人の村田正人弁護士は「特定危険部位とされた肉の提供で損害賠償が認められたのは全国

初で、食の安全を守る意味で画期的な判決」としている。一方、川村市議は「危険部位とされる肉を店で提供し

たことはない。上告するかどうか弁護士と協議する」と話した。<読売新聞 2012年 12月 26日>

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・「全国瞬時警報システムの自動放送等に関する第3回再訓練」の実施結果の公表

<総務省消防庁 2012年 12月 26日>

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h24/2412/241226_1houdou/01_houdoushiryou.pdf

平成24年12月5日(水)午前10時頃及び10時半頃の2回、全国瞬時警報システム(以下「Jアラート」

という。)の自動放送等に関する第3回再訓練を実施しました。参加した29市町村に関しては、一部の市町村に

おいて不具合が見られたものの、ほとんどの市町村(26市町村)において正常であることが確認できました。

また、発生した不具合は全てJアラート機器以外のものであり、Jアラート機器自体は全て正常に作動しました。

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・太陽光パネルの落雪注意 相談件数が増加-国民生活センター 太陽光パネルを設置した屋根から

積もった雪が滑り落ちるケースについて、国民生活センターに寄せられる相談が増加していることが27日、分

かった。同センターは重大事故につながる恐れがあるとして注意を呼び掛けている。同センターによると、20

08年度に3件だった相談件数は年々増加し、11年度は63件。今年は12月25日時点で26件に上り、前

年同期(21件)を上回っている。太陽光パネルは構造上、積雪が滑りやすい。トタン屋根に比べ、パネル付き

の屋根は約1メートル遠い場所まで落下するとの実験結果もある。地域別の相談件数(累計)は、南関東の46

件が最多。2番目に多い北海道・東北北部の17件を上回り、同センターは「普段降雪の少ない地域ほど、雪止

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9

めの処置を行っていない」としている。都市部など住宅密集地では自宅敷地の外に雪が落ちる可能性が高く、「通

行人や車両を直撃し、重大事故に発展する恐れがある」と指摘した。<時事ドットコム 2012年 12月 27日>

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[4] 健康安全

◇感染性胃腸炎について

<厚生労働省 2012年 12月 26日> http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/norovirus/

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[5] 医薬品等

◇4種混合ワクチン行き渡らず 背景に在庫の偏り? 11月から予防接種に導入された4種混合

ワクチンが一部の自治体や医療機関で行き渡っていない。従来のワクチンに比べて注射回数を減らせ、子どもの

負担が小さいことから、全国一斉に普及させるはずだった。厚生労働省は、在庫が一部の医療機関に偏っている

可能性があるとみている。 4種混合ワクチンは、従来の3種混合(ジフテリア、百日ぜき、破傷風)にポリオワ

クチンを追加したもの。副作用の懸念があったポリオの生ワクチンを病原性をなくした不活化ワクチンに9月か

ら切り替えたのに伴う導入で、新たなワクチンが承認されたのを受けて11月に始まった。しかし、東京都豊島

区では11月下旬から、10月までの3種混合とポリオを別々に受ける方式の予診票も送り始めた。当初は足り

ていた4種混合が、一部の医療機関で入手できなくなったためだ。愛知県刈谷市でも4種混合の供給が不安定な

ため、11月は対象者の2割強が別々方式で受け、担当者は「不足は続いている」と話す。埼玉県内のある自治

体は一時的にすべて別々方式に戻した。<朝日新聞 2012年 12月 27日>

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[6] 食品安全衛生関係

◇清涼飲料飲みすぎ、脳梗塞リスク増 毎日の女性1.8倍 清涼飲料水を毎日飲む女性は、脳梗塞

(こうそく)になるリスクが、ほとんど飲まない女性より1.8倍高いとする調査結果を、国立がん研究センタ

ーや大阪大などがまとめた。過度に飲むと、糖尿病になりやすく、動脈硬化が進んで、脳梗塞のリスクも高まる

と分析している。研究班は、岩手や東京、沖縄など5都県に住む40~59歳の男女約4万人を、約18年追跡

調査した。甘味料が入った飲み物を飲む頻度で「ほぼ毎日」「週3、4回」「週1、2回」「ほとんど飲まない」の

4グループにわけ、脳卒中などになった人の割合を比べた。この結果、脳の血管がつまる脳梗塞になるリスクは、

喫煙や日頃の運動といった他の生活習慣の影響を受けないよう調整しても、女性では飲む頻度が高いほど高い傾

向が出た。ほぼ毎日飲む人は、ほとんど飲まない人の1.8倍だった。一方、男性では関連はみられなかった。

脳の血管が破れるタイプの脳出血では、男女共に関連はなかった。 清涼飲料水を過度に飲むと、血糖値や中性脂

肪などが上昇し糖尿病になりやすい。糖尿病になると血液がどろどろになり、動脈硬化につながる。分析結果が

男女で異なることについて、研究班は「女性は筋肉量が少なく、代謝が悪いため、炭水化物や糖分を含む清涼飲

料水の影響を受けやすいのではないか」と指摘している。<朝日新聞 2012年 12月 26日>

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[7] その他省庁発表

◇動物の輸入届出制度について:指定地域(鳥インフルエンザの発生のない国・地域)のリスト

<厚生労働省 2012年 12月 26日> http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/12.html

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[8] 関連会議等の開催案内、記録・報告、資料等

[開催案内]

・第2回 ダイオキシンばく露防止対策要綱の見直しのための専門家会議(開催案内) 1月9日

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rx2s.html

ダイオキシンばく露防止対策要綱の見直しについて、その他

・食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション等の開催実績及び予定について

<消費者庁 2012年 12月 27日> http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121227kouhyou_1.pdf

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・第1回 職場における腰痛予防対策指針の改訂及びその普及に関する検討会 1月9日

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rymu.html

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[開催記録・報告・資料等]

・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料(平成24年12月21日開催)

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rwse.html

配付資料: エンロフロキサシン(動物用医薬品)、塩酸ホルメタネート(農薬)、アバメクチン (農薬及び動物

用医薬品)、ピリメタニル(農薬)、サフルフェナシル(農薬)、エトフメセート(農薬)

・平成24年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会家庭用品安全対策調査会 議事録

11月1日

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rx5k.html

議題 ・トリフェニル錫化合物及びトリブチル錫化合物規制基準の改正について

・特定芳香族アミンを生ずるおそれのある家庭用品の規制基準について ・その他

・第14回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 12月 26日

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rslh.html

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[9] 海外の化学物質管理情報

○国際情報

・Report of the third OECD Biopesticides Steering Group Seminar on characterisation and analyses of botanicals

for the use in plant protection products *)

<経済協力開発機構(OECD) 2012年 12月 18日>

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono%282012%2936&doclanguage=en

OECDは、2011年 3月30日に開催された生物農薬に関する第 3回専門家会議において取り上げられた生物農薬の特定と

分析に関する議論の結果と提案をまとめた報告書を公表。

・Descriptions of existing models and tools used for exposure assessment: Results of OECD Survey *)

<経済協力開発機構(OECD) 2012年 12月 19日>

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=ENV/JM/MONO%282012%2937&doclanguage=en

OECDは、2010年にOECD曝露評価タスクフォースが実施した各国で開発された暴露評価モデル及びツールに関するアン

ケート調査結果を報告書として公表。

・短寿命気候汚染物質の削減へ参加各国が行動を強化 *)

<EICネット 2012年 12月 19日> http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=28900&oversea=1

国連環境計画(UNEP)は、「短寿命気候汚染物質削減のための気候と大気浄化のコアリション」(CCAC)に、今回新たにチ

リ、ドミニカ共和国、エチオピア、モルディブ、オランダ、韓国の 6カ国が参加した事を発表。

○欧州

・New public consultations on CLH proposals for three pesticides and two industrial chemicals *)

<欧州化学品庁(ECHA) 2012年 12月 18日>

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/8c03168d-b790-4989-88b5-eecc60b900d1

ECHAは、CLP規則に基づき、調和化された分類・表示に関する提案を発表し、パブリックコンサルテーションを開始

した。対象物質は、3つの農薬(2-tert-ブチル-5-(4-tert-ブチルベンジルチオ)-4-クロロ-3(2H)-ピリダジノン、

Dodemorph、Dodemorph acetate)及び 2つの工業用化学物質(Phenol, dodecyl-, branched(Phenol, (tetrapropenyl)

derivs.)、イミダゾール)。コメントの提出期限は 2013年 2月 1日。

・Candidate List for authorisation updated with fifty-four new substances of very high concern *)

<欧州化学品庁(ECHA) 2012年 12月 19日>

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/b5d76d7f-7b28-4081-bd5c-9500e01e1ab2

ECHAは、REACH規則に基づいて新たに 54物質を高懸念物質(SVHC)として Authorisationの Candidate Listに追加した。

これにより、Candidate Listには合計 138物質が指定されたことになる。

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・ECHA Newsletter December 2012 Issure 6 *)

<欧州化学品庁(ECHA) 2012年 12月 19日>

http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/7125567/newsletter_2012_issue_6_december_en.pdf

ECHAは、ニュースレター(No.6)を掲載。

・フランス、内分泌かく乱物質の健康と環境への影響に関する最新の知見について国際シンポジウムを開催 *)

<EICネット 2012年 12月 21日> http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=28908&oversea=1

フランスの環境・持続可能な開発・エネルギー省は、12月 10日から 11日にかけて、内分泌かく乱物質の環境と健康

への影響に関する最新の知見に関する国際シンポジウムを食品環境労働衛生安全庁(ANSES)と共催で開催した。

・[EU]ECHAが 2013年から 2015年までの物質評価計画案を発表

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日>

http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/c07209f6-3edd-43ee-b884-080f48a28800

ECHA(欧州化学物質庁)は、10月 23日、2013年から 2015年までの物質評価計画(CoRAP)案を発表しました。

2012年 2月に発表された 53物質に、新たに 63物質が加わり、合計 116物質が対象となりました。

・[EU]REACH規則における全登録に関する統計を発表

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registration-statistics

統計結果→ http://echa.europa.eu/documents/10162/5039569/registration_statistics_full_en.pdf

ECHAは、2008年 6月から 2012年 8月末までの全登録に関する統計を公表しました。その中で、登録数及び登録

物質、旧規則(Directive 67/548/EEC)及び REACH規則における届出物質数、一般登録及び中間体登録の結果、

共同提出及び個別提出の結果、届出事業所のサイズ等に分けて登録数等が分析されています。なお、この統計結

果は今後毎月更新される予定です。

・[EU]SMEの REACH規則登録料の減額権利を保護

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/98fad274-1af4-4476-b30f-0f56ad964879

ECHAは、登録者の事業サイズの情報が誤っていることが明らかとなった登録者に対し、登録の取消作業を開

始しました。REACH規則における登録料金は、事業規模によって決まり、中小企業(SME)であれば減額の対象と

なります。今回、誤った事業サイズにて登録書を作成し減額の対象となった事業者に対して、その差額の支払い

を命じ、これにしたがわない場合には登録番号を取り消す作業を進めています。

○米国

・Proposed Significant New Use Rule on Ethoxylated, Propoxylated Diamine Diaryl Substituted Phenylmethane Ester

With Alkenylsuccinate, Dialkylethanolamine Salt *)

<US EPA 2012年 12月 19日>

https://www.federalregister.gov/articles/2012/12/19/2012-30355/proposed-significant-new-use-rule-on-

ethoxylated-propoxylated-diamine-diaryl-substituted

米国 EPAは、TSCAに基づき、Ethoxylated, Propoxylated Diamine Diaryl Substituted Phenylmethane Ester With

Alkenylsuccinate, Dialkylethanolamine Saltに対する重要新規利用規則(SNUR)(提案規則)を公布した。コメント提

出期限は 2013年 1月 18日まで。

・Updated schedules for many IRIS assessments will be announced on the IRIS website and available in IRISTrack

in the near future *)

<US EPA 2012年 12月 20日> http://cfpub.epa.gov/ncea/iristrac/index.cfm

米国 EPAは、今後、IRISにおける評価スケジュールを更新し、IRISウェブサイト及び IRISTrackにおいて公表する。

・Significant New Use Rules on Certain Chemical Substances *)

<US EPA 2012年 12月 20日>

https://www.federalregister.gov/articles/2012/12/20/2012-30695/significant-new-use-rules-on-certain-

chemical-substances *1)

米国EPAは、TSCAに基づき、9物質に対する重要新規利用規則(SNUR)(直接最終規則)を公布した。コメント提出期限は

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12

2013年 1月 22日まで。

・Significant New Use Rule on Certain Chemical Substances; Withdrawal of Significant New Use Rules *)

<US EPA 2012年 12月 21日>

https://www.federalregister.gov/articles/2012/12/21/2012-30694/significant-new-use-rule-on-certain-chemic

al-substances-withdrawal-of-significant-new-use-rules

米国 EPAは、11月 2日告示の重要新規利用規則(SNUR)を取り消す最終規則を告示した。

○中国

・[中国]中国環境保護部が 2012年 4月から 6月にかけて受領した新規化学物質の科学研究記録届出に関する集

計結果を公表

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

http://wfs.mep.gov.cn/hxp/xhxwz/201209/t20120913_236178.htm

環境保護部は、9月 12日に「新化学物質環境管理弁法」第 22条に基づく 2012年4月から6月までの科学研究記

録届出申告の集計結果をウェブサイトで公表しました。当該新規化学物質の届出数は、合計 207件となっていま

す。

・[中国]国家安全生産監督管理総局弁公庁が「危険化学品建設プロジェクト安全審査文書」を通達

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_6288/2012/0924/180372/content_180372.htm

9月 20日に国家安全生産監督管理総局弁公庁は、各省、自治区、直轄市と新疆生産建設兵団の安全生産監督管

理局、関連中央企業に対し、危険化学品の建設プロジェクトに関する安全審査文書を通達しました。

この通達文書は、「危険化学品建設プロジェクト安全条件審査申請書」、「危険化学品建設プロジェクト安全

施設設計審査申請書」、「危険化学品建設プロジェクト安全施設竣工検収申請書」、「危険化学品建設プロジェ

クト安全審査書」、「危険化学品建設プロジェクト安全審査申請受理通知書」、「危険化学品建設プロジェクト

安全審査申請書類・資料変更告知書」、「危険化学品建設プロジェクト安全審査意見書」、「危険化学品建設プ

ロジェクト試運転(稼動)方案届出申請表」、「危険化学品建設プロジェクト試運転(稼動)方案告知書」、「危

険化学品建設プ

ロジェクト安全審査委托書」等の10種類17文書から構成されており、2012年10月15日から適用されています。

これらの文書の書式については、下記の国家安全生産監督管理総局のウェブサイトからダウンロードすること

ができます。

・[中国]「危険化学品環境管理登記弁法(試行)」を発表

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

http://www.sepa.gov.cn/gkml/hbb/bl/201210/t20121016_238481.htm

中国環境保護部は、2012年 7月 4日付で採択された「危険化学品環境管理登記弁法(試行)」を、第 22号令で

通達しました。この弁法は、2013年3月1日から施行されます。

・[中国]第 10回中国試験動物科学年次会議開催

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

http://www.crc-mep.org.cn/news/NEWS_DP.aspx?TitID=397&T0=01000&LanguageType=CH&Sub=125

9月 26日から 28日にかけて、江蘇省揚州市において第 10回中国試験動物科学年次会議が開催され、

Gobiocypris rarusの繁殖やその他の固有魚類及び両生類等の標準化等に関する議論が行われました。

環境保護部化学品登記センター(CRC-MEP)の劉純新氏は、「化学品試験合格実験室の建設及び固有試験実験稚魚

の研究開発と繁殖に対する影響」を参加者に説明しました。また、化学品環境有害性試験に関する中国の法制度

及び化学品試験合格実験室の建設における環境保護部の最新の取組状況に加え、中国固有試験魚種についてのニ

ーズを紹介しました。

○第 6回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの結果について -- 末尾 [付録]

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

-------- *) NITE化学物質管理関連情報 第 126号 2012年 12月 26日 から。

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[10] その他

◇ 新化学物質・化学物質新利用技術等

・シャープ、端材ガラス再利用開発 水質浄化剤に シャープは26日、液晶テレビのパネル生産で

使わずに廃棄している端材のガラスを再利用する技術を開発したことを明らかにした。水質浄化剤などとして利

用できる物質を化学反応でつくり出すことができる。2015年度の実用化を目指す。将来は、消費者が廃棄す

るテレビの部品の再利用につなげる計画。実現すれば、廃棄費用の削減と浄化剤の販売効果により、消費者が家

電リサイクル法で負担しているテレビのリサイクル料を軽減できる可能性がある。現在、パネルのガラスの再利

用は難しく、セメントの原料としてリサイクル会社に提供したり、廃棄処分にしたりしている。<共同通信 2012

年 12月 26日>

・豊作促すイネ遺伝子、収量が最大4割増 東大チーム発見 東京大の経塚淳子准教授(植物遺伝学)

らの研究チームは 26日までに、稲穂の枝分かれを促し、できるコメの量を増やす遺伝子を発見したと、米科学ア

カデミー紀要に発表した。豊作を連想させる「TAWAWA1」との名前を付けた。この遺伝子の働きが強まる

変異の起きたイネをコシヒカリと掛け合わせると、1本当たりの収量が最大で4割増え、味もコシヒカリと変わ

らないイネができた。ただ、1粒当たりの重さは数%軽くなっており、最適な品種作りや育て方は今後さらに検

討する必要があるという。コメの量は稲穂の枝分かれの数に応じて増減する。それぞれの枝に花がつき、一つ一

つがコメになる。チームは、過剰に枝分かれするような変異が起きたイネを調べ、この遺伝子の働きが強まって

いることを発見した。逆に、遺伝子の働きが弱いイネでは、枝分かれが少なくなっていた。<共同 2012年 12

月 26日>

・遺伝子コピーの限界数を測定 がん解明期待、岡山大 酵母が持つ約6千種類の遺伝子を1種類ずつ

細胞内で増やし、それぞれどこまで数が増えると細胞が死ぬのかを示す「限界コピー数」を岡山大と東北大のチ

ームが測定し、米科学誌電子版に28日、発表した。約8割の遺伝子は100倍以上に増やしても機能が維持さ

れたが、10倍以下でも細胞を死なせる遺伝子が115種類見つかった。がんなどは遺伝子の数が増えて過剰に

働くことが原因と考えられ「病気の解明につながる」と岡山大。<共同通信 2012年 12月 28日>

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[付録]

◇「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」を公表しました 上記 [3] 関係

<厚生労働省 2012年 12月 27日> http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rwda.html

(別添) 平成 23年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(概要)

本制度は、モニター病院(皮膚科、小児科)の医師が家庭用品などによる健康被害と考えられる事例(皮膚障

害、小児の誤飲事故)や、公益財団法人日本中毒情報センターが収集した家庭用品などによる吸入事故と考えら

れる事例について、それぞれ厚生労働省に報告する制度です。平成 23年度に報告された事例の件数は、合計 1,491

件(前年度 1,480件)でした。それぞれの報告件数の詳細は以下のとおりです(表)。

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1. 皮膚障害に関する報告

(1)調査結果の概要と考察

・報告された事例数は、119件(前年度 133件)でした。

・最も多く報告された家庭用品の種類は、装飾品で 37件でした(表参照)。

・性別は、女性が 95件(86.4%)と大半を占めました。

・皮膚障害の種類は、「アレルギー性接触皮膚炎」69件(58.0%)と「刺激性接触皮膚炎」42件(35.3%) が

ほとんどを占めました。

・パッチテストの結果では、ニッケル・コバルトにアレルギー反応を示した例が多くみられました。

家庭用品を主な原因とする皮膚障害は、原因家庭用品との接触で発生する場合がほとんどです。家庭用品を使用

して、接触部位に痒み・湿疹の症状が出た場合は、原因と考えられる家庭用品の使用をできるだけ避けましょう。

(2)報告事例ピックアップ

・ ピアスで接触皮膚炎の既往があり、指輪を身につけたところに皮疹が出た(装飾品・43歳女性)。

→ 金属製品で既往歴がある方は、他の金属製品にも注意をしましょう

・ 調理師をしており、ゴム手袋をしていたら手足に皮疹が出た(ゴム手袋・48歳女性)。

→ ある素材で症状が出た場合は、別の素材の製品を使用するようにしましょう。

・ 洗剤を粉の製品に変えたところ、体が乾燥し徐々に紅斑がみられるようになった(洗剤・46歳女性)。

→ 洗剤の使用量や洗濯時のすすぎに注意を払いましょう。

・ 金属の時計を身につけて汗をかくと、腕に紅斑が出る(時計・39歳女性)。

→ 汗をかくことが予測される場合は、なるべく金属製品を外すようにしましょう。

・ 部活動で指にテーピングしていたところ、指に皮疹がみられるようになった(スポーツ用品・16歳男性)。

→ 若年層の事例も近年報告されています。年齢・性別に関わらず皮膚障害は起こりうるので注意しましょう。

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2.小児の誤飲事故に関する報告

(1)調査結果の概要と考察

・報告された事例数は、348件(前年度 377件)でした。

・最も多く報告された製品の種類は、タバコで 105件でした(表参照)。

・誤飲した年齢は生後6~11ヶ月が最も多く 116件、次いで 12~17ヶ月が 65件、2歳児が 55件でした。

・死亡した事例は0件(前年度0件)でしたが、入院・転科・転院した事例は 32件(前年度 19件)ありまし

た。そのうち、医薬品・医薬部外品による入院事例は 14件でした。

事故は家族が小児に注意を払っていても発生します。小児のいる家庭では、小児の手の届く範囲にはできるだ

け、小児の口に入る大きさのものは置かないようにしましょう。

(2)報告事例ピックアップ

・ タバコを誤飲し、初診時は症状がなかったが、誤飲後3時間後に嘔吐した(タバコ・1歳男児)。

→ タバコを誤飲した4~5時間後に症状が出る場合があるので、経過観察を怠らないようにしましょう。

・ 兄妹で口腔内崩壊錠(精神薬)を合計 25錠誤飲し、半昏睡の状態になり入院治療した。(医薬品・3歳8か

月男児、2歳4か月女児)。

→ 口腔内崩壊錠は甘くてすぐ溶けるため、お菓子と間違えて大量に誤飲しやすいので注意しましょう。

・ 哺乳瓶に消毒剤を溶かして置いていたところ、誤って母親が男児に飲ませてしまった(医薬品・5か月男児)。

→ 保護者の過失で小児に誤飲させる事例も散見されるので、注意しましょう。

・ 居酒屋で母親が目を離したすきに、アルコール飲料を飲んでしまった(食品・4歳男児)。

→ 幼い小児を同伴して居酒屋などに行くのは控えましょう。

・ 一人遊びをしていたところ、のりに付属している石灰乾燥剤を食べた(乾燥剤・1歳2ヶ月女児)。

→ 食道を痛めるおそれがあるため、石灰を誤飲したときは吐かせないで専門医を受診しましょう。

・ 小児がハンガーの金具部分を口にくわえ、手で引っ張っていた。その後、発熱がみられたがしばらく経過観

察し、受診が遅れた(ハンガー・11ヶ月男児)。

→ 誤飲したことが判明したら、早めに専門医を受診しましょう。

・ 父親の仕事場で、仕事用に保管していたペットボトル入りのシンナーを少量飲んでしまった(シンナー・2

歳3ヶ月男児)。

→ 誤飲して危険なものは、飲料用ボトルに移し替えないようにしましょう。

3.吸入事故等に関する報告

(1)調査結果の概要と考察

・報告された事例数は、1,024件(前年度 970件)でした。

・最も多く報告された家庭用品などの種類は、殺虫剤(医薬品・医薬部外品を含む)で 252件でした(表参照)。

・年齢別では、9歳以下の小児が最も多く 440件(43.0%)でした。

・製品の形態では、スプレー式の製品が最も多く 491件(47.9%)、次いで液体の製品が 311件(30.4%)でし

た。

事故の発生状況をみると、使用方法・製品の特性について正確に把握していれば事故の発生を防ぐことができ

た事例や、わずかな注意で防ぐことができた事例も多数ありました。製品の使用前には注意書きをよく読み、正

しい使用方法を守ることが重要です。

事故が発生した場合は、症状の有無に関わらず、公益財団法人日本中毒情報センターに問い合わせて、必要に

応じて専門医の診療を受けるようにしましょう。

(2)報告事例ピックアップ

・ くん煙剤を使用した後、掃除をしないで在室していたところ、皮膚の痒みが出た(殺虫剤・87歳男性)。

→ 特に化学物質への感受性が高い人については、使用する製品や製品使用後の清掃に注意しましょう。

・ 火災警報器をビニールで覆った上でくん煙剤を使用したが警報器が鳴り、入室して製剤を吸い込んだ(殺虫

剤・37歳女性)。

→ くん煙剤を使用する場合は、くん煙剤に付属しているカバーを使用するなど、事前の火災警報器対策を念

入りに行いましょう。

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・ 食酢で拭いたサッシに塩素系洗浄剤をスプレーしたところ、ガスが発生しそれを吸入した(洗浄剤・41歳女

性)。

→ 塩素系洗浄剤と酸性物質を混合すると、有毒なガスが発生して大変危険なので、細心の注意を払いましょ

う。

・ 大量の食器を洗浄するため、桶に漂白剤を1本入れて、同じ部屋で3~4時間眠ったところ、肺線維症など

を発症し、13日間入院した(漂白剤・38歳男性)。

→ 漂白剤を大量に吸入すると大変危険です。使用方法、用量などを守って正しく使用しましょう。

・ 家族が庭に除草剤をまいたことを知らずに、庭で草取り作業を行い、喉の痛みなどが出た(除草剤・58歳女

性)。

→ 化学製品を使用するときは、家族や近隣住民に一声かけるようにするなど、コミュニケーションを取るよ

うにしましょう。

・ 閉め切った部屋で防水スプレーを使用し、製剤を吸入した(防水スプレー・40歳女性)。

→ 過去には防水スプレーの吸入によって死亡した事例もありました。屋外で使用し、使用量などにも十分注

意をしましょう。

[平成23年度 家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(本文)]

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002rwda-att/2r9852000002rwld.pdf

--------------------

◇第 6回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの結果について 上記 [9] 関係

<化学物質国際対応ネットワークマガジン 第 45号 2012年 12月 26日 から>

第6回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ:2012年 10月 29~31日、中国浙江省杭州市

[概要] 第6回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグの結果について(お知らせ)

<環境省 2012年 11月 2日> http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15904

→ ACSES-NL 498号(2012年 11月 5日)[付録]で詳報済み

公開セミナーの配布資料 http://www.chemical-net.info/seminar.html#sem_jck3

1.日中韓の化学物質に関する専門家会合(日中韓の政府関係者及び専門家等 36名が参加) 日中韓の専門

家により、化学物質に関する生態毒性試験手順の調和化に向けた研究の進捗状況共有及び今後の研究内容に関す

る協議がなされました。また、中国及び韓国の専門家による日本の GLP適合施設の視察結果報告に加え、3カ国

の化学物質のリスク評価手法に関する情報交換が行われました。

(1)化学物質に関する生態毒性試験手順に関する共同研究: 日本側から、2011年度に実施された生態毒性試

験手順に関する調査結果の報告に加え、日本における試験困難物質の研究事例が紹介されました。これに続き、

韓国側からは、同国の試験施設において実施されている試験困難物質の急性毒性試験方法に関する調査結果が報

告されました。また、中国側からは、3カ国の共同研究に関する進捗報告と、同国で行われているナノ物質の生

態毒性試験及び QSAR(定量的構造活性相関)に関する研究が説明されました。

(2)GLP適合施設の視察: 日本側の対象 GLP適合施設の概要及び視察方法の説明に続き、中国側及び韓国側

から、国内試験施設と日本の GLP適合施設との設備や管理方法などの比較結果及び視察を通して得られた実践的

な教訓が報告されました。

(3)化学物質のリスク評価手法についての情報交換: 日本側から、ばく露評価方法の考え方及び国立環境研

究所により開発された多媒体環境動態モデル「G-CIEMS」が紹介されました。韓国側から、同国のリスク評価手法

及び今後の計画が説明され、キシレン及びエチルベンゼンを用いたリスク評価の事例が紹介されました。また、

中国側からは、同国におけるリスク評価方法、特に企業におけるリスク管理の具体的な方法が説明されました。

(4)今後の取組について: オオミジンコ(Daphnia magna)を用いる共通物質(試験困難物質)の急性毒性試

験を、共通手順に基づき進めていくことが合意されました。また、中国側から提案のあったナノ物質及び QSAR

に関する共同研究については、今後3カ国でナノ物質に関するプラットフォームを形成するなどして情報共有及

び意見交換を行っていくことが合意されました。さらに、中国の試験施設に対する日本側及び韓国側の視察を

2013年春以降に行うことが決定されました。

2.日中韓政府事務レベル会合(日中韓の政府関係者及び専門家等 36名が参加) 日中韓3カ国の化学物質

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管理に関する法制度及び関連政策の最新動向が共有され、併せて各国の化学物質管理の国際動向への対応及び具

体的な取組に関する情報・意見交換が行われました。また、今後、3カ国で協力を強化すべき分野及びその内容

等が協議されました。

(1)各国の化学物質管理法制度等に関する情報共有: 日本側から、化審法に基づく化学物質の審査状況、コ

ミュニケーションツール、PRTR制度等について紹介がなされました。これに続き、韓国側からは、国会審議中

の化学物質登録及び評価等に関する法律案(通称 K-REACH)の内容及びその審議状況について説明がありました。

中国側からは、新たに策定された危険化学品環境管理登記弁法(試行)の内容及び中国における GLP試験施設の

管理、POPs管理、水銀管理等の最新情報が紹介されました。

(2)化学物質管理に関する国際動向対応: 日本側から、新たに策定した SAICM国内実施計画の内容の他、ア

ジア地域で展開している東アジア POPsモニタリングプロジェクト、ベトナムにおける化学物質対策講習会、タ

イにおける PRTR構築支援プロジェクトなどの説明が行われました。韓国側からは、2011年に策定した韓国の

SAICM国内実施計画の内容及びPOPs条約対応、ならびにナノの物質に関する研究などが紹介されました。また、

中国側からは、これまでのSAICM推進内容と今後の計画、POPs条約及びPIC条約対応が説明され、併せて国内の

水銀管理状況が紹介されました。

(3)今後の政策ダイアローグについて: 2013年に開催される次回の政策ダイアローグでは、各国の化学物質

管理に関する最新動向、化学物質管理に関する国際動向への対応等に加えて、PRTR制度やナノ物質に関する生

態毒性試験などの技術的事項に関しても情報共有することが合意されました。また、変化の激しい国際的な化学

物質管理動向を踏まえ、3カ国の状況に沿ったトピックを別途決定することが合意されました。

3.日中韓の化学物質管理政策に関する公開セミナー(日中韓の政府関係者、一般公募による参加者等 約 300

名が参加) 化学物質政策ダイアローグの一環として、日中韓における化学物質管理政策の最新動向に関す

る公開セミナーが開催され、参加者との質疑応答を通して活発な意見交換が行われました。韓国からは、「化学

物質登録及び評価等に関する法律(通称:K-REACH)」の詳細な内容について説明が行われました。日本からは、

化学物質の入口規制、出口規制、PRTR制度等について説明がなされました。中国からは、危険化学品環境管理

登記弁法(試行)の具体的な内容、化学工業団地における化学物質に関連する環境管理、残留性有機汚染物質

(POPs)防止・抑制に関する第 12次 5カ年計画の内容、水銀管理等が説明されました。

【質疑応答】 省略

******************************************************************* 以上 ******************