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■知的障害者の障害の程度の判定基準
● 「療育手帳制度の実施について」(昭和 48 年 9 月 27 日児発第 725 号)―抄― 第三 障害の程度の判定 1 障害の程度は、次の基準により重度とその他に区分するものとし、療育手帳の障
害の程度の記載欄には、重度の場合は「A」と、その他の場合は「B」と表示するものと
する。 (1) 重度 18歳未満の者 昭和 39 年 3 月 13 日児発第 197 号児童局長通知(「重度知的障害児収容棟の設備及び運営
の基準について」)の1対象児童の(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活にお
いて常時介護を要する程度のもの ○ 昭和 39 年 3 月 13 日児発第 197 号 ―抄― 1 対象児童 (1) 知能指数がおおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。 ア 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困
難であること。 イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を
必要とするものであること。 (2) 盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)又はし体不自由を有
する児童であって知能指数がおおむね50以下の知的障害児 18歳以上の者 昭和 43 年 7 月 3 日児発第 422 号児童家庭局長通知(「重度知的障害者収容棟の設備及び
運営について」)の1の(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要
する程度のもの ○ 昭和 43 年 7 月 3 日児発第 422 号 ―抄― 1 重度棟の対象者〔中略〕 (1) 対象者 対象者は、〔中略〕知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有
する者については50以下)と判定された知的障害者であって、次のいずれかに該当する
もの(以下「重度者」という。)であること。 ア 日常生活における基本的な動作(食事、
排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者 イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者 (2) その他 (1)に該当するもの以外の程度のもの
□ 18歳未満の者
昭和39 年3 月13 日児発第197 号児童局長通知(「重度知的障害児収容棟の設備及び運営の基準について」)
の1対象児童の(1) 又は(2) に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
○ 昭和39 年3 月13 日児発第197 号 ―抄―
1 対象児童
(1) 知能指数がおおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。
イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とするものであ
ること。
(2) 盲(強度の弱視を含む。) 若しくはろうあ(強度の難聴を含む。) 又は肢体不自由を有する児童であって
知能指数がおおむね50以下の知的障害児
□ 18歳以上の者
昭和43 年7 月3 日児発第422 号児童家庭局長通知(「重度知的障害者収容棟の設備及び運営について」)の
1の(1) に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
○ 昭和43 年7 月3 日児発第422 号 ―抄―
1 重度棟の対象者〔中略〕
(1) 対象者
対象者は、〔中略〕知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するものについて
は50以下)と判定された知的障害者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「重度者」という。)で
あること。
ア 日常生活における基本的な動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び
介助を必要とするもの
イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とするもの
( 注) 前記通知の解釈において、知能指数が50 以下とされている肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する
ものの身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が一級、二級又は三級に該当するものとされ
ている。
なお、知的障害者(児)の範囲の一例を示すと次のとおり。
知的障害者(児)は以下のいずれにも該当するもの
・おおむね18 歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している。
・標準化された知的検査によって測定された知能指数(IQ)75 以下。
・日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業面で特別の援助を必要とする。
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療育手帳制度の概要
1 .概 要
知的障害児 ・者への一貫した指導 ・相談を行うとともに、これらの者に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所
又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対し交付する。
根拠 :療育手帳制度について (昭和48 年9 月27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)
※ 本通知は、療育手帳制度に関する技術的助言 (ガイ ドライン)であり、各都道府県知事等は、本通知に基づき療育手帳制度につ
いて、それぞれの判断に基づいて実施要綱を定めている。
2. 交付対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付する。
3. 障害の程度及び判定基準
重度 (A) とそれ以外 (ら)に区分
○重度 (A) の基準
① 知能指数が概ね 35 以下であって、次のいずれかに該当する者
○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
○異食、興奮などの問題行動を有する。
② 知能指数が概ね 50 以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
○それ以外 (ら)の基準
重度 (A) のもの以外
4. 交付者数 (平成 18 年度末現在)
727 . 853 人 (重度 (A):331,67 2人、それ以外 (B):396,181 人)
4
障企発第 0201003 号
平成20年2月1日
都道府県
指定都市 障害保健福祉主管部(局)長 殿各
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
療育手帳への「第一種」「第二種」区分記載の徹底について
標記については、「療育手帳の書換えについて」(平成3年9月24日児発
第810号厚生省児童家庭局長通知 別紙1)により、周知徹底を図ってきた
ところですが、今般、JR各社から別紙2のとおり依頼がありました。
つきましては、旅客鉄道会社による運賃割引が円滑に行われるよう療育手帳
の書換えを促進していただきますとともに、住民に対する正確な情報提供に努
めていただきますようお願いします。
児 発 第 8 1 0 号
平成3年9月24日
都道府県知事
各 殿
指定都市市長
厚生省児童家庭局長
療育手帳の書換えについて
標記については、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務
次官通知「療育手帳制度について」により通知されているが、今般、知的
障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用に伴い、本日付け厚生省発児第
133号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」によりその一部を改
めることが通知されたところであります。これに伴い、その取扱いの細部
について定めた昭和48年9月27日児発第725号本職通知「療育手帳
制度の実施について」の一部を別紙のとおり改正し、平成3年12月1日
から適用するとともに、既に交付されている療育手帳の書換えを左記によ
り行うこととしたので、御了知の上、管下市町村、関係団体等に周知徹底
を図るとともに、これが実施につき格段の御配慮をお願いいたします。
なお、福祉事務所における当該書換え事務等については、都道府県・指
定都市ごとに準備の整い次第開始するものとしますが、遅くとも10月2
1日までには開始していただくよう併せてお願いします。
別紙1
記
1 書換えの内容について
(1 ) 療育手帳の表紙に「療育手帳」の名称を用いていないものについ
ては、「療育手帳」の名称を記載する。
(2 ) 療育手帳に本人の写真が貼付されていないものについては、本人
の写真を貼付する。この場合、原則として、写真は縦4cm横3 cmの
ものを療育手帳の一ページに貼付するものとする。
(3 ) 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引に関しては、療育手帳に「旅
客鉄道株式会社旅客運賃減額」及び「第一種」「第二種」区分のペ
ージを貼り、割印を押す。なお、航空旅客運賃割引に関しては、別
に「航空割引」及び「本人」「本人・介護者」区分の捺印を手帳に
行う。
それぞれの標準的な様式は、様式1及び様式2のとおりであり、
旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引に関するページは備考欄又は表
紙の裏側に貼付した後、福祉事務所長の割印を押す。
また、航空旅客運賃割引に関する捺印は、新たに貼付されたペー
ジ上に行う。
2 書換えの手続について
(1 ) 書換えの手続
① 書換えの申請に当たっては、書換え申請書(標準的な様式は様式3
のとおり)に、療育手帳及び写真(療育手帳に現に写真が貼付されて
いる場合には、療育手帳)を添付して申請するものとする。
② 書換えの申請は、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所を経
由して都道府県知事(指定都市にあっては市長とする。以下同じ。)
に対し行う。
なお、居住地が療育手帳を発行した都道府県内でない場合におい
ても、記載事項の変更の届出に準じて現在の居住地を管轄する福祉
事務所に申請するものとする。
(2 ) 福祉事務所は、申請があったときは、速やかに前記の書換え作業
を行い、書換えの済んだ療育手帳を申請者に交付するとともに、申
請書に所要の事項を記載し、これを都道府県知事に進達するものと
する。
(3 ) 都道府県(指定都市を含む。)においては、(2 )の進達があったと
きは、交付台帳に書換え済みである旨の記載をするものとする。
(様式 1)
旅 客 鉄 道 株 式 会 社 旅 客 運 賃
減 額 第 一 種 、第 二 種 知 的 障 害 者
航 空
割 引
この裏 面
をシール
とする
(大きさは、日本工業規格B列 7 番とする。)
(様式 2)
備考
(1) 色は朱色とすること。
(2) 指定都市においては、証明印中「〇〇県」を「〇〇市」と
すること。
(3) 証明印の直径は、2 ㎝とすること。
(様式 3)
療 育 手 帳 書 換 え申 請 書
都 道 府 県 知
事
指 定 都 市 市
長
殿
平 成 年 月 日
療 育 手 帳 の書 換 えを受 けたいので、次 により申 請 いたします。
氏 名 性
別 男 ・女
本
人
住 所
(電 話 )
生
年
月
日
明 治
大 正
年 月 日
昭 和
平 成
職
業
手 帳 番 号 交 付 年 月 日
昭 和
平 成
年 月 日
氏 名 続 柄
保
護
者 住 所
(電 話 )
生
年
月
日
明
治
大
正
昭
和
年 月 日
職 業
注 意 事 項
1 申 請 者 氏 名 は、手 帳 の交 付 を受 けようとされる本 人 又 は保 護 者 の方 の氏 名
を記 入 して下 さい。
2 本 人 及 び保 護 者 の方 の氏 名 、住 所 には必 ずふりがなを付 して下 さい。
(以 下 は、福 祉 事 務 所 において記 入 する欄 ですので、記 入 しないで下 さい。)
書 換 えの記 録
受 理 年 月
日
平 成 年 月
日 返 却 年 月 日 平 成 年 月 日
福 祉 事 務 所 名
旅 客 鉄 道 株 式 会 社 旅 客 運
賃 減 額 第 種 知 的 障 害 者
航 空 割 引 本 人 ・介 護 者
(大きさは、日本工業規格A列 4 番とする。)
別紙2
平成 20 年 1 月 28 日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課御中
北海道旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
四国旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
療育手帳への「第一種」・「第二種」区分記載の徹底について(依頼)
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。
さて、知的障害者割引については、療育手帳の標準化をその導入条件のひとつとして
実施した経緯がございますが、昨今、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第一種」・「第
二種」の区分が記載されていない旧様式の療育手帳を旅客鉄道株式会社の窓口に呈示さ
れ、運賃の割引をお申し出になるお客さまが、散見されます。
また、一部自治体のホームページ等において旧様式(「A」・「B」判定のみ記載)で
旅客鉄道株式会社の知的障害者割引が適用になるかのような誤解を招くような記載も
見受けられ、修正をお願いするケースもございました。
つきましては、貴局から各都道府県等に対して療育手帳の書換えのご指導を頂いてい
るとは存じますが、現状況を鑑み、改めて正しい療育手帳の交付の徹底をご指導いただ
けるようご高配のほどお願い申し上げます。
敬 具