登別市業務委託事務取扱要綱 - city of noboribetsu |...

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登別市業務委託事務取扱要綱 (趣旨) 第1条 施設管理、設計、測量、調査等に係る業務(以下単に「業務」という。)を 委託する場合の業務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるもののほか、 この訓令に定めるところによる。 (適用範囲) 第2条 この訓令の範囲は、契約を締結する委託業務のうち契約金額が30万円以上 のものとする。 (業務執行の決定) 第3条 契約担当者(登別市契約事務規則(昭和63年規則第19号)第2条第4号 に定める者をいう。以下同じ。)は、業務を委託の方法により執行しようとすると きは、予算執行伺書(別記様式第1号)により業務の委託を決定するものとする。 この場合、必要に応じて当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を添付するものと する。 (入札又は見積合わせの執行) 第4条 前条の規定により業務の委託の執行を決定した後、入札(見積合わせ)執行 伺(別記様式第2号)、指名業者(別記様式第2号の1)及び予定価格(別記様式 第3号及び別記様式第4号)を登別市事務決裁規程(平成2年訓令第6号。以下「決 裁規程」という。)により決定し、指名競争入札(見積合わせ)通知書(別記様式 第5号)で業者に通知し、現場説明及び入札又は見積合わせ(以下「入札」という。) を執行するものとする。 (契約の締結) 第5条 契約担当者は、入札により受注者を決定したときは、契約締結伺(別記様式 第6号)に入札経過表(別記様式第6号の2)及び委託する業務の内容に応じ別記 様式第7号から第9号までを標準とした契約書並びに必要な書類を添えて決裁を 了し、当該業務に係る委託契約を締結するものとする。この場合において、次に掲 げる事項を守らなければならない。 (1)契約の締結日は、当該契約書に双方が記名押印をする日とし、これを遡及させ る扱いをしてはならない。 (2)契約の効力を、契約の締結日の前に及ぼす条項を設ける契約は、原則として行 ってはならない。 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3の規定に基づく契約の 締結は別記様式第9号(別紙1)を追加のうえ契約を締結しなければならない。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく 長期継続契約を締結する場合は、登別市長期継続契約を締結することができる契約 を定める条例の運用に関する要綱(平成19年訓令第4号)第4条第3号エの規程 により契約を締結しなければならない。

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Page 1: 登別市業務委託事務取扱要綱 - City of Noboribetsu | 登別市...登別市業務委託事務取扱要綱 (趣旨) 第1条施設管理、設計、測量、調査等に係る業務(以下単に「業務」という。)を

登別市業務委託事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 施設管理、設計、測量、調査等に係る業務(以下単に「業務」という。)を

委託する場合の業務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるもののほか、

この訓令に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この訓令の範囲は、契約を締結する委託業務のうち契約金額が30万円以上

のものとする。

(業務執行の決定)

第3条 契約担当者(登別市契約事務規則(昭和63年規則第19号)第2条第4号

に定める者をいう。以下同じ。)は、業務を委託の方法により執行しようとすると

きは、予算執行伺書(別記様式第1号)により業務の委託を決定するものとする。

この場合、必要に応じて当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を添付するものと

する。

(入札又は見積合わせの執行)

第4条 前条の規定により業務の委託の執行を決定した後、入札(見積合わせ)執行

伺(別記様式第2号)、指名業者(別記様式第2号の1)及び予定価格(別記様式

第3号及び別記様式第4号)を登別市事務決裁規程(平成2年訓令第6号。以下「決

裁規程」という。)により決定し、指名競争入札(見積合わせ)通知書(別記様式

第5号)で業者に通知し、現場説明及び入札又は見積合わせ(以下「入札」という。)

を執行するものとする。

(契約の締結)

第5条 契約担当者は、入札により受注者を決定したときは、契約締結伺(別記様式

第6号)に入札経過表(別記様式第6号の2)及び委託する業務の内容に応じ別記

様式第7号から第9号までを標準とした契約書並びに必要な書類を添えて決裁を

了し、当該業務に係る委託契約を締結するものとする。この場合において、次に掲

げる事項を守らなければならない。

(1)契約の締結日は、当該契約書に双方が記名押印をする日とし、これを遡及させ

る扱いをしてはならない。

(2)契約の効力を、契約の締結日の前に及ぼす条項を設ける契約は、原則として行

ってはならない。

2 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3の規定に基づく契約の

締結は別記様式第9号(別紙1)を追加のうえ契約を締結しなければならない。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく

長期継続契約を締結する場合は、登別市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例の運用に関する要綱(平成19年訓令第4号)第4条第3号エの規程

により契約を締結しなければならない。

Page 2: 登別市業務委託事務取扱要綱 - City of Noboribetsu | 登別市...登別市業務委託事務取扱要綱 (趣旨) 第1条施設管理、設計、測量、調査等に係る業務(以下単に「業務」という。)を

(業務監督員)

第6条 契約担当者は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、

契約の適正な履行の確保を図るため、原則として、当該委託業務の連絡及び指導の

任にあたる業務監督員を、決裁規程により業務監督員指定伺(別記様式第10号)

で指定し、受注者に業務監督員指定通知書(別記様式第11号)で通知するものと

する。その変更のあった場合も同様とする。

(業務処理責任者)

第7条 契約担当者は、受注者に直接受注業務の履行を担当する者の中から、業務処

理責任者を定めさせて、業務処理責任者指定通知書(別記様式第12号)で通知さ

せるものとする。その変更のあった場合も同様とする。この場合において、委託業

務の内容が法令等の規定により、業務履行につき一定の資格を要するものであると

きは、当該資格を有する者でなければならない。

(照査技術者)

第7条の2 契約担当者は、契約書の設計図書に定めがある場合は受注者に照査技術

者を定めさせて、照査技術者指定通知書(別記様式第12号の2)で通知させるも

のとする。その変更のあった場合も同様とする。この場合において、委託業務の内

容が法令等の規定により、委託業務履行につき一定の資格を要するものであるとき

は、当該資格を有する者でなければならない。

2 照査技術者は、前条に規定する業務処理責任者を兼ねることができないものとす

る。

(中間検査及び報告)

第8条 契約担当者は、委託業務の履行に関し必要に応じ、決裁規程により業務検査

員を指定し、受注者の履行状況等を検査させ、又は受注者に対し報告を求めるもの

(委託業務の完了)

第9条 契約担当者は、委託業務の履行が完了したときは、原則として、受注者に速

やかに業務完了通知書(別記様式第13号)を提出させるものとする。

(委託業務の完了検査)

第10条 契約担当者は、業務完了通知書の提出があったときは、速やかに決裁規程

により業務検査員を業務検査員指定伺(別記様式第14号)で指定し、受注者に業

務完了検査実施通知書(別記様式第15号)で通知するものとする。

2 業務検査員は、受注者から提出された業務完了通知書により、その通知を受けた

日から10日以内に受注者立会いのうえ、委託業務の履行の確認のための検査を行

い、業務完了検査調書(別記様式第16号)を契約担当者に提出するものとする。

(受渡し)

第11条 完了検査の結果は、業務完了及び受渡完了伺(別記様式第17号)で決定

し、業務受渡書(別記様式第18号)で行うものとする。

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(業務委託料の支払)

第12条 契約担当者は、受注者から正当な請求書の提出があったときは、その受理

の日から起算して30日以内に業務委託料を支払うものとする。

(その他の様式)

第13条 この訓令に定める様式のほか、委託に関するその他の様式については、登

別市建設工事執行規則(平成3年規則第13号)に定める様式を準用する。

(雑則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則(平成3年訓令第9号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成9年訓令第10号)

この訓令は、平成9年4月1日に施行する。

附 則(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年訓令第10号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年訓令第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第18号)

この訓令は、平成17年4月2日から施行する。

附 則(平成17年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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附 則(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年1月19日から施行する。

附 則(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年訓令第14号)

この訓令は、平成27年7月6日から施行する。

附 則(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年5月16日から施行する。

附 則(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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別記様式第1号(第3条関係)

予算執行伺書 伝票番号

年度 会計 所属

合議

会 計大事業中事業小事業款項目節細節説明

起票日 年 月 日

決裁日 年 月 日起案責任者起案担当者決裁区分契約方法

財源 単・国・道・地

予算配当額負担行為済額配当残額

円円円

億 万 円

予定金額

積算金額 円 消費税及び地方消費税の額 円

委託等名

摘 要

履行場所

履行期間 から 年 月 日まで

契約の方法及び根拠

ア 指名競争入札(地方自治法施行令第167条)。ただし、落札者がいない場合は、同令第167条の2第1項第8号により随意契約とする。

イ 一般競争入札(地方自治法第234条)。ただし、落札者がいない場合は、同令第167条の2第1項第8号により随意契約とする。

ウ 随意契約(地方自治法施行令第167条の2、登別市契約事務規則第28条第1号)

理由 別紙のとおり

前 払 金 ア あ る イ な い

部 分 払 ア あ る( 回) イ な い

最 低 制 限 価 格 ア あ る(設定金額の %以上 イ な い

指 名 業 者 契約審議会に諮問してよろしいか伺います。

そ の 他

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別記様式第2号(第4条関係)

入札 (見積合わせ) 執行伺

合議

年 月 日 起

グループ(内線 )

起案責任者

年 月 日

起案担当者

契 約 番 号

委 託 等 名

履 行 場 所

現 場 説 明

日 時 年 月 日

場 所

入 札

日 時 年 月 日

場 所

履 行 期 限 年 月 日 まで

入 札 保 証 金

契 約 保 証 金

指 名 業 者

ア 契約審議会による。

第 回契約審議会により、別紙のとおり決定した。

イ その他

別紙の業者を選定してよろしいか。

そ の 他 事 項

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別記様式第2号の2(第4条関係)

指 名 業 者

委 託 等 名

履 行 場 所

積 算 金 額 契 約 番 号

№ 商号・代表者名 住 所 入札保証金 契約保証金

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別記様式第3号(第4条関係)

予 定 価 格

契 約 番 号

委 託 等 名

入札書比較価格

予 定 価 格 円 円×108100

予定価格

入札書比較価格 円 円×100108

最低制限価格 円

上記のとおり予定する。

年 月 日

登別市長

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別記様式第4号(第4条関係)

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別記様式第5号(第4条関係)登 第 号

年 月 日

様登別市長

指 名 競 争 入 札 ( 見 積 合 わ せ) 通 知 書

このことについて、あなたを指名競争入札・見積合わせ参加者として指名したので、次の事項を承知の上指名競争入札・見積合わせに御参加ください。

契 約 番 号

委 託 等 名

履 行 場 所

現 場 説 明

日 時 年 月 日

場 所

入 札

日 時 年 月 日

場 所

履 行 期 限 年 月 日 まで

入 札 保 証 金

契 約 保 証 金

前 払 金

部 分 払

最 低 制 限 価 格

問 い 合 わ せ 先

そ の 他 事 項

1 消費税及び地方消費税の額抜き価格で競争し、契約金額は、入札書に記載された金額に8%相当額(1円未満切捨て)を上乗せします。

2 郵便又は電報による入札(見積合わせ)は、認めません。

3 質疑書受付期限は平成 年 月 日(郵送の場合は受付期限日の消印日を有効とします。)とします。

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別記様式第6号(第5条関係)

契 約 締 結 伺

合議

年 月 日 起

グループ(内線 )

起案責任者

年 月 日 起案担当者

契 約 番 号

委 託 等 名

履 行 場 所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

入 札 日 時

入 札 場 所

入 札 執 行 者

立 会 人

予 定 価 格 円

入 札 書 比 較 価 格 円

最 低 制 限 価 格 円

契 約 金 額 円

契 約 保 証 金 額 円

受 注 者

住 所 ・ 氏 名

補 助 者

1 別添契約書により契約を締結してよろしいか伺います。なお、本契約締結の報告につ

いて省略してよろしいか併せて伺います。

2 見積合わせの結果、上記の業者に決定してよろしいか伺います。なお、請書の報告に

ついて省略してよろしいか併せて伺います。

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別記様式第6号の2(第5条関係)

入 札 経 過 表

契 約 番 号 委託等名

№ 入 札 業 者 名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額 摘 要

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別記様式第7号(第5条関係)

委 託 契 約 書 (清掃業務)

収 入

印 紙 契 約 書

契 約 番 号

委 託 等 名

履 行 場 所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで

契 約 金 額

億 万 円

〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円〕

契 約 保 証 金

部 分 払 回 数

その他の事項

上記の業務について、発注者 登別市と受注者 は、別添の条項によって委託契

約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約を証するため、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとす

る。

年 月 日

発注者 登別市

登別市長 印

受注者 住 所

氏名・名称

及び代表者 印

注 〔 〕の部分は、受注者が課税事業者である場合に使用する。

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(業務)

第1条 発注者は、前記に掲げる業務(以下「業務」という。)の履行を受注者に委託し、

受注者はこれを受諾する。

(履行の方法)

第2条 受注者は、別紙業務処理要領により業務を履行しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を書面により得た場合は、この限り

でない。

(再委託等の禁止)

第4条 受注者は、業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を書面により得た場合は、この限りでない。

(業務監督員)

第5条 発注者は、受注者の業務の履行について必要な連絡指導に当たる業務監督員を定

め、受注者に通知するものとする。業務監督員を変更した場合も同様とする。

(業務処理責任者)

第6条 受注者は、業務の履行について業務処理責任者を定め発注者に通知するものとす

る。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。

(報告義務)

第7条 受注者は、業務の履行に関し事故の生じた場合は、直ちに発注者に報告し、その

措置につき発注者と協議しなければならない。

(調査等)

第8条 発注者は、業務の履行状況について、随時に調査し、報告を求め又は当該業務

の履行につき適正な履行を求めることができる。

(検査及び引渡し等)

第9条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了通知書を発注者に提出する

ものとする。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに受注者の立会いの下、業

務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査に合格した場合は業務受渡書を発注

者及び受注者が保有するものとする。

3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受

けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規

定を準用する。

(業務委託料の請求及び支払)

第10条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求する

ことができる。

2 発注者は、前項の規定による正当な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日

以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、

当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算して得た額

の遅延利息を受注者に支払うものとする。

(発注者の解除等)

第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。この場合において、発注者は、この契約を解除しようとする日の30

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日前までに、受注者に通知しなければならない。

(1)業務の履行が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

(2)正当な理由なく、発注者との協議事項に従わないとき。

(3)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(4)その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認めら

れるとき。

(5)業務処理責任者を配置しなかったとき。

(6)受注者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」

という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」とい

う。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相

手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該

契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(7)前各号に掲げる場合のほか、その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したと

き。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、その損害の賠償を受注者に請

求し受注者はその損害の賠償すべき額を発注者へ支払わなければならない。この場合に

おいて、受注者が賠償すべき額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合、受注者へ業務委託料の10

分の1に相当する額を違約金として請求し受注者はその違約金を発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。

4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、契約保証金の納付又はこれに

代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって

前項の違約金に充当することができる。

5 発注者は、第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除するこ

とができる。この場合において、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前

までに、受注者に通知しなければならない。

6 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき

額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

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(受注者の解除等)

第12条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの委託業務の履行

が不可能となったときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注

者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、発注者に通知しなければなら

ない。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害を発注者に請求することができる。この場合において、発注者が賠償すべき額

は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(破産管財人等による契約の解除等)

第13条 次に掲げる者が、この契約を解除した場合は、第11条第3項及び第4項の規

定を準用する。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法

律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14

年法律第154号)の規定により選任され た管財人

(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11

年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

(第三者に及ぼした損害)

第14条 業務の履行に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害

の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。ただし、その

損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者がその賠償額を負担す

る。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第15条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したとき、受注者は、発注者の請求に基

づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に

支払わなければならない。

(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことに

より、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第

8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納

付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独

占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」と

いう。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注

者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合に

おける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)におい

て、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。

(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件に

ついて、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当

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該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)

に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当す

るものであるとき。

(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(

明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9

5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当

該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(秘密の保持)

第16条 受注者及びその使用する者は、業務の履行に関し、知り得た秘密を他にもらし

てはならない。

(管轄裁判所)

第17条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄す

る裁判所を第1審の裁判所とする。

(契約に定めのない事項)

第18条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議

して定めるものとする。

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別記様式第8号(第5条関係)

委 託 契 約 書 (機械警備)

収 入

印 紙 契 約 書

契 約 番 号

委 託 等 名

履 行 場 所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで

契 約 金 額

億 万 円

〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円〕

契 約 保 証 金

部 分 払 回 数

その他の事項

上記の業務について、発注者 登別市と受注者 は、別添の条項によって委託契

約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約を証するため、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとす

る。

年 月 日

発注者 登別市

登別市長 印

受注者 住 所

氏名・名称

及び代表者 印

注 〔 〕の部分は、受注者が課税事業者である場合に使用する。

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(業務)

第1条 発注者は、前記に掲げる業務(以下「業務」という。)の履行を受注者に委

託し、受注者はこれを受諾する。

(履行の方法)

第2条 受注者は、別紙業務処理要領により業務を履行しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承

継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を書面により得た場合は、

この限りでない。

(再委託等の禁止)

第4条 受注者は、業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を書面により得た場合は、この限

りでない。

(業務監督員)

第5条 発注者は、受注者の業務の履行について必要な連絡指導に当たる業務監督

員を定め、受注者に通知するものとする。業務監督員を変更した場合も同様とする。

(業務処理責任者)

第6条 受注者は、業務の履行について業務処理責任者を定め発注者に通知するも

のとする。業務処理責任者を変更した場合も同様とする。

(報告義務)

第7条 受注者は、業務の履行に関し事故の生じた場合は、直ちに発注者に報告し、

その措置につき発注者と協議しなければならない。

(調査等)

第8条 発注者は、業務の履行状況について、随時に調査し、報告を求め又は当該

業務の履行につき適正な履行を求めることができる。

(警報装置の設置区分)

第9条 警備上必要と認められる警備機器及びこれに附帯する一切の設備(以下「警

報装置」という。)については、受注者又は受注者の指定する者がこれを設置し、

受注者の所有に属する。

(検査及び引渡し等)

第10条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了通知書を発注者に

提出するものとする。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに受注者の立会いの下、

業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査に合格した場合は業務受渡書

を発注者及び受注者が保有するものとする。

3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査

を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして

前2項の規定を準用する。

(業務委託料の請求及び支払)

第11条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請

求することができる。

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2 発注者は、前項の規定による正当な請求を受けたときは、請求を受けた日から

30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたとき

は、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算し

て得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。

(発注者の解除権等)

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解

除することができる。この場合において、発注者は、この契約を解除しようとする

日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。

(1)業務の履行が著しく不適当であると明らかに認められるとき。

(2)正当な理由なく、発注者との協議事項に従わないとき。

(3)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(4)その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認

められるとき。

(5)業務処理責任者を配置しなかったとき。

(6)受注者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合に

はその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「

暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号にお

いて「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に

おいて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ

るとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ていると認められると き。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約

の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に

対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(7)前各号に掲げる場合のほか、その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反し

たとき。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、その損害の賠償を受注者

に請求し受注者はその損害の賠償すべき額を発注者へ支払わなければならない。こ

の場合において、受注者が賠償すべき額は、発注者と受注者とが協議して定めるも

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のとする。

3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合、受注者へ業務委託料の

10分の1に相当する額を違約金として請求し受注者はその違約金を発注者の指

定する期間内に支払わなければならない。

4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、契約保証金の納付又はこ

れに代わる担保の提供が行われているときは発注者は当該契約保証金又は担保を

もって前項の違約金に充当することができる。

5 発注者は、第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除す

ることができる。この場合において、発注者は、この契約を解除しようとする日の

30日前までに、受注者に通知しなければならない。

6 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼ

したときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠

償すべき額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の解除権等)

第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの業務の履行

が不可能となったときは、この契約を解除することができる。この場合において、

受注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、発注者に通知しなけ

ればならない。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるとき

は、その損害を発注者に請求することができる。この場合において、発注者が賠償

すべき額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(破産管財人等による契約の解除等)

第14条 次に掲げる者が、この契約を解除した場合は、第12条第3項及び第4項

の規定を準用する。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16

年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、

会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成

11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

(第三者に及ぼした損害)

第15条 業務の履行に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して

損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。ただ

し、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者がその賠

償額を負担する。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第16条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したとき、受注者は、発注者の請求

に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する

期間内に支払わなければならない。

(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、

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又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に

違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第

1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課

徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した

とき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消さ

れた場合を含む。)。

(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命

令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受

注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定した

ものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令す

べてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除

措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条

第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第

1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象

となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命

令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが

確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する

行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、

かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の

刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若

しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者

は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.7パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(免責)

第17条 損害が次に掲げる理由に起因する場合は、受注者は、その賠償の責めを

免れることができる。

(1)天災地変、暴動、その他不可抗力により受注者の警備実施が不可能となった場

合。

(2)発注者が、警報装置を作動させなかったことから生じた場合。

(秘密の保持)

第18条 受注者及びその使用する者は、業務の履行に関し、知り得た秘密を他に

もらしてはならない。

(管轄裁判所)

第19条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管

轄する裁判所を第1審の裁判所とする。

(契約に定めのない事項)

第20条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが

協議して定めるものとする。

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別記様式第9号(第5条関係)

委 託 契 約 書(建設関係業務)

収 入

印 紙契 約 書

契 約 番 号

委 託 等 名

履 行 場 所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日まで

契 約 金 額

億 万 円

〔うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円〕

契 約 保 証 金

前 払 金 額

部 分 払 回 数

そ の 他 の 事 項

上記の業務について、発注者 登別市と受注者 は、別添の条項によって委託

契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約を証するため、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものと

する。

年 月 日

発注者 登別市

登別市長 印

受注者 住 所

氏名・名称

及び代表者 印

注 〔 〕の部分は、受注者が課税事業者である場合に使用する。

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(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計

図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以

下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内

容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以

下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発

注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。

3 発注者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は

受注者の業務処理責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は

受注者の業務処理責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若

しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切

の手段をその責任において定めるものとする。

5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特

別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第

89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づ

くすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に

対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対し

て行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべ

ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)

第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解

除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注

者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者

及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付す

るものとする。

3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当

該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出)

第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成

し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以

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内に、受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合にお

いて、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を

請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは

「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなけれ

ばならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに

その保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1)契約保証金の納付

(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注

者が確実と認める金融機関等の保証

(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の

締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証

の額」という。)業務委託料の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は

第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1

に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の

額の減額を請求することができる。

注 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)

を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただ

し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(著作権の譲渡等)

第6条 受注者は、成果品(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条

第2項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条において同じ。)が著作

権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作

物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第

21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者

に無償で譲渡するものとする。

2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容

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を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既

に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。

4 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目

的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、

成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に

改変することができる。

5 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当する

としないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用し、又は複

製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することがで

きる。

6 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10

条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権

法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾

した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用す

ることができる。

(一括再委託等の禁止)

第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分

を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第

三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら

かじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指

定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は

名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき

保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法

を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、

発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨

の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が

その使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(業務監督員)

第9条 発注者は、業務監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければな

らない。業務監督員を変更したときも、同様とする。

2 業務監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者

の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて業務監督員に委任したもののほか、

設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1)発注者の意図する成果品を完成させるための受注者又は受注者の業務処理責任者

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に対する業務に関する指示

(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対す

る承諾又は回答

(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務処理責任者との協議

(4)業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履

行状況の調査

3 発注者は、2名以上の業務監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては

それぞれの業務監督員の有する権限の内容を、業務監督員にこの契約書に基づく発注

者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知

しなければならない。当該分担を変更したときも同様とする。

4 第2項の規定に基づく業務監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わ

なければならない。

5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務監督員を経

由して行うものとする。この場合において、業務監督員に到達した日をもって発注者

に到達したものとみなす。

(業務処理責任者)

第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務処理責任者を定め、その氏名その

他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務処理責任者を変更したときも、

同様とする。

2 業務処理責任者は、この契約の履行に関し、業務委託料の変更、業務委託料の請求

及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の

請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に

基づく業務の管理及び統括を行う権限を有する。

3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務処理責任

者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容

を発注者に通知しなければならない。

(照査技術者)

第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う

照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。

照査技術者を変更したときも、同様とする。

2 照査技術者は、前条第1項に規定する業務処理責任者を兼ねることができない。

注 入札参加者に所属する技術者が1人の場合及び照査技術者を選定できない入札

参加者並びに入札参加者が個人事業主で代表者が技術者であり他に所属する従業

員が不在の場合は、設計図書に照査技術者の必要とする要件を定めないこと。

(地元関係者との交渉等)

第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発

注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければ

ならない。

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(土地への立入り)

第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該

土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場

合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

(業務処理責任者等に対する措置請求)

第14条 発注者は、業務処理責任者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは

第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその

業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、業務監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、

発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求

することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)

第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者

に報告しなければならない。

(貸与品等)

第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必

要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡

場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者

に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によっ

て不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不

可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して

返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)

第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者

との協議の内容に適合しない場合において、業務監督員がその修補を請求したときは、

当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示に

よるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると

認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)

第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見

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したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと

(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3)設計図書の表示が明確でないこと。

(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違

すること。

(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な

状態が生じたこと。

2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実

を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただ

し、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示

する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内

に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できな

いやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間

を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要

があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければなら

ない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必

要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書等の変更)

第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計

図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)

の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合にお

いて、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止)

第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得

ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、

騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、

受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したた

め、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止

内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならな

い。

注 この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を

受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

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注 波線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。

3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認

められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備

え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。

注 波線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。

(業務に係る受注者の提案)

第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他

改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づ

き設計図書等の変更を提案することができる。

2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認め

るときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると

認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

(受注者の請求による履行期間の延長)

第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完

了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延

長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められる

ときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注

者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められ

る変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。

(発注者の請求による履行期間の短縮等)

第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期

間の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、

特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履

行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。

3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を

変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(履行期間の変更方法)

第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通

知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場

合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注

者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場

合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

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(業務委託料の変更方法等)

第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通

知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内

に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通

知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場

合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定め

る。

(臨機の措置)

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとら

なければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あら

かじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があ

るときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知し

なければならない。

3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者

に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置

に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でない

と認められる部分については、発注者がこれを負担する。

注 この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。

(一般的損害)

第27条 成果品の引渡し前に、成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損

害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)

については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに

帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

注 波線部は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。

2 前項の規定による負担額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)

について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者が

その賠償額を負担する。

注 波線部は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等

の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がそ

の賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当である

こと等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった

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ときは、この限りでない。

3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由に

より第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならな

いときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつ

き受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注

者が負担する。

注 この項は、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。

4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合において

は、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 成果品の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当

該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができ

ないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業

務の出来形部分(以下この条及び第51条において「業務の出来形部分」という。)、

仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、そ

の事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害

(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条に

おいて「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければなら

ない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負

担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったとき

は、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器

具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができる

ものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6

項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の100分の1を超える額

を負担しなければならない。

5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算

定する。

(1)業務の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合に

はその評価額を差し引いた額とする。

(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当

該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果

品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回

復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、

その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不

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可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損

害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の

取り片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」

とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた

額」として同項を適用する。

注 この条は、現場調査業務を委託する場合に規定する条文である。

(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)

第30条 発注者は、第8条、第17条から第23条まで、第26条又は第27条の規

定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理

由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変

更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、発注者と受注者と

が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、

発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通

知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費

用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならな

い。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「業務検査員」という。)

は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者

の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を

完了し、当該検査に合格したときは、業務受渡書を発注者及び受注者が保有するもの

とする。

3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果品の引渡し

を申し出たときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果品の引渡しを業務委託

料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注

者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査

を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前

4項の規定を準用する。

(業務委託料の支払)

第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求す

ることができる。

2 発注者は、前項の規定による正当な請求があったときは、請求を受けた日から30

日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないとき

は、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下

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この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合に

おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約

定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果品の使用)

第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2

項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使

用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使

用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受注

者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期間の時期を保証期限とする

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項

に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者

に寄託して、業務委託料の10分の3を超えない範囲内の前払金の支払を発注者に請

求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内

に前払金を支払わなければならない。

3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を

返還させるものとする。

(1)保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(2)発注者との当該契約が解除されたとき。

(3)前払金を当該前払金に係る経費以外の支払に充てたとき。

4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託

料の10分の3を超えない範囲内から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当す

る額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、第2項の

規定を準用する。

5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減

額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された

日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間

内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その

支払額の中からその超過額を控除することができる。

6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合

において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者

は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未

満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料

の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。

7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還

額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数

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に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することが

できる。

(保証契約の変更)

第35条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払

金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を

発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証

契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者

に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

注 本項は、発注者が保証事業会社に対する履行期間の変更通知を代理させる場合の

条項である。

(前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この

業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に

相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の

規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下

「出来形部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9を超えない範囲

内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することが

できる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。

1 部分払を行わない場合には、この条を削除する。

2 「○回」の○の部分には、履行期間及び業務委託料を勘案して妥当と認められ

る数字を記入する。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形

部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の

立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、

当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料

相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあ

わせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わ

ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

業務委託料相当額=出来形部分の設計金額×業務委託料/設計金額

(1)前払金がない場合は、次の式により算定した額とする。

部分払金額=第1項の業務委託料相当額×9/10

(2)前払金額がある場合は、前号の式により算定した部分払金額から次の式により算

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定した額を控除するものとする。

部分払金額=出来形部分の設計金額×前金払額/契約金額

6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された

額の部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受け

た日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合におい

ては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から

既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第38条 成果品について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを

受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、

当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指

定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条第

4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読

み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なものであると

きは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができ

る。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、

「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、同条第4項及び第32条中「業

務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定

を準用する。

3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により受注者が請求するこ

とができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。こ

の場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部

分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者

が前2項において準用する第31条第1項の検査の結果の通知をした日から14日

以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(1)第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

(2)第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料

引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)

(債務負担行為に係る契約の特則)

第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の

限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

年度 円

年度 円

年度 円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来形予定額は、次のとおりである。

年度 円

年度 円

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年度 円

3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項

の出来形予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)

第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の履

行期間」とあるのは「契約書記載の履行期間(最終の会計年度以外にあっては、各会

計年度末)」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出

来形予定額(前会計年度末における第37条第1項の業務委託料相当額(以下この条

及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの

出来形予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当

該超過額を控除した額)」とする。

ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年

度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期

以前に前払金の支払を請求することができない。

2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を払わない旨が設計図書に定め

られているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわら

ず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が

設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の

規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分

( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの出来形

予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にか

かわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの出来形予定額に達するま

で当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの出来形

予定額に達しないときには、その額が当該出来形予定額に達するまで前払金の保証期

限を延長するものとする。この場合において、第35条第3項の規定を読み替えて準

用する。

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)

第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計

年度までの出来形予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に

当該超過額(以下この条において「出来形超過額」という。)について部分払を請求

することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予

算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。

2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第

37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該

会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの出来形予定額+出来形超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来形予定額

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3 各会計年度において、部分払を請求できる出来る回数は、次のとおりとする。

年度 回

年度 回

年度 回

(前払金等の不払に対する業務中止)

第42条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第

32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもか

かわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。こ

の場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者

に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があ

ると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用

を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。

(瑕疵担保)

第43条 発注者は、成果品に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて

その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求す

ることができる。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項

(第38条第1項又は第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定

による引渡しを受けた日から当該成果品に係る工事完成後2年以内に行わなければ

ならない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡しから10年間を超えては、

修補又は損害賠償の請求を行えない。

3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、成果品に係る対象工事の発

注が無い場合、第31条第3項又は第4項(第38条第1項又は第2項においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行

われなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生

じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、引渡しを受けた日か

ら10年とする。

5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定に

かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償

の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたと

きは、この限りでない。

6 第1項の規定は、成果品の瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等

の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、

指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ

の限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第44条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することがで

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きない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、業務委託料から第38条の規定による部分引渡しに係る業務

委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した

額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する

場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、

未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延

利息の支払を発注者に請求することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第45条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該

当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業

務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額

を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又

は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反

したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独

占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付

命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定し

た当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含

む。)。

(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令

(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者

等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものを

いい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定

に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係

る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定した

ときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行

期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該

取引分野に該当するものであるとき。

(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑

法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しく

は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割

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合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(発注者の解除権)

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。

(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(2)その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認め

られるとき。

(3)業務処理責任者を配置しなかったとき。

(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的

を達成することができないと認められるとき。

(5)第49条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(6)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ

の号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結す

る事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」とい

う。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」とい

う。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号にお

いて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められる とき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約

の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に

対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(契約が解除された場合等の違約金)

第47条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の1

0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。

(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合

(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって

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受注者の債務について履行不能となった場合

2 次の各号のいずれかに該当する者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当

する場合とみなす。

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年

法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1

4年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1

1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)に

おいて、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ

ているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当す

ることができる。

第48条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第46条の規定によるほか、必要が

あるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。

(受注者の解除権)

第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。

(1)第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少し

たとき。

(2)第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の

1に該当する日数が30日を超えるときは、30日)を超えたとき。ただし、中止

が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後30日

を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となった

とき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(解除の効果)

第50条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者

の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、

この限りでない。

2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、出来形

部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、出来形部分を検査の上、当該検査

に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該

引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料(以下「出来形部分委託料」という。)

を受注者に支払わなければならない。

3 前項に規定する出来形部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

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協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通

知する。

(解除に伴う措置)

第51条 この契約が解除された場合において、第34条(第40条において準用する

場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第46条又は第47

条第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分

引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した

額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割

合で計算した額の利息を付した額を、第48条又は第49条の規定による解除にあっ

ては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により出

来形部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第40条において準用する場

合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第3

8条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払

金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた出来形部分委託料から控

除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、

受注者は、第46条又は第47条第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に

前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算し

た額の利息を付した額を、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該

余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与

品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者

の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して

返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理

する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に

規定する検査に合格した出来形部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第

7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所

有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受

注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に

明け渡さなければならない。

5 前項に規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下この項及び次項

において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞ

れ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。

(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等

契約の解除が第46条又は第47条第2項によるときは受注者が負担し、第48

条又は第49条によるときは発注者が負担する。

(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等

受注者が負担する。

6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去

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せず、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者

に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことがで

きる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けにつ

いて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号

の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しな

ければならない。

注 第4項から第6項までは、現場調査業務を委託する場合に規定する条項である。

7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約

の解除が第46条又は第47条第2項によるときは発注者が定め、第48条又は第4

9条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段

及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受

注者の意見を聴いて定めるものとする。

注 波線部分は、現場調査業務を委託する場合に規定する文言である。

(賠償金等の徴収)

第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期

間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経

過した日から業務委託料支払の日まで年2.7パーセントの割合で計算した利息を付

した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴す

る。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.7パーセ

ントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(管轄裁判所)

第53条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄す

る裁判所を第1審の裁判所とする。

(契約外の事項)

第54条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが

協議して定める。

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(別紙1)

建築士法第22条の3の3に定める記載事項

※従事することとなる建築士が構造設計又は設備設計の一級建築士である場合にはその旨記載する。

※従事することとなる建築士が構造設計又は設備設計の一級建築士である場合にはその旨記載する。

(注)契約後に建築士法第22条の3の3に定める記載事項に変更が生じる場合には、速やかに報告

すること。

対象となる建築物の概要

業務の種類、内容及び方法

作成する設計図書の種類

工事と設計図書との照合の方

法及び工事監理の実施の状況

に関する報告の方法

設計に従事することとなる建築士・建築設備士

【氏名】:

【資格】:( )建築士 【登録番号】:

【氏名】:

【資格】:( )建築士 【登録番号】:

(建築設備の設計に関し意見を聴く者)

【氏名】:

【資格】:( )設備士 【登録番号】:

( )建築士

工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士

【氏名】:

【資格】:( )建築士 【登録番号】:

【氏名】:

【資格】:( )建築士 【登録番号】:

(建築設備の設計に関し意見を聴く者)

【氏名】:

【資格】:( )設備士 【登録番号】:

( )建築士

建築士事務所の名称

建築士事務所の住所

区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所

開設者指名 (法人の場合は開設者の名称及び代表者指名)

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(別紙2)

再委託承諾願

年 月 日

再委託を受ける者

住所

氏名

及び代表者

委託等名

上記の委託等名の業務について、次のとおり再委託したいので、承諾願います。

※ 再委託を受ける者の所属する設計事務所登録、建築士資格等の資格証を添付すること。

※ 再委託を受ける者の経歴書を添付すること。

※ 再委託を受ける者の選定は別冊仕様書に記載されている主任技術者等の要件を満たす者を

選定すること。

※ その他発注者が必要と認める書面の提出を求めた場合は、提出のこと。

再委託の概要 再委託を受ける者

選定理由従事する建築士の

氏名・登録番号

建築士事務所の名称

及び住所

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(別紙3)

登 第 号

年 月 日

再委託承諾(不承諾)書

受注者 様

年 月 日に提出された再委託承諾願について、契約書第4条ただし書き

により、次の委託等名における業務の再委託を承諾(不承諾)します。

1 委託等名

2 承諾する再委託を受ける者の氏名

3 承諾する再委託を受ける者の建築士事務所の名称及び住所

4 承諾する再委託業務の概要

5 不承諾とする場合は、その理由

以上

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(別紙4)

第 回変更用

建築士法第22条の3の3に定める記載事項に係る変更事項

年 月 日付けで登別市(以下「発注者」という。)と (以下「受

注者」という。)との間で契約を締結した委託等名 における(別紙1)

建築士法第22条の3の3に定める記載事項の一部を次のように変更するため、建築士法第2

2条の3の3第2項により当事者が記名押印のうえ相互に交付する。

変更事項

※1 設計若しくは工事監理に従事することとなる建築士又は設計若しくは工事監理の一部を

再委託した場合における再委託を受ける者の変更には、変更後の建築士に係る再委託を受

ける者の設計事務所登録の資格証、建築士資格の資格証及び経歴書を添付すること。

※2 ※1に係る変更は、別冊仕様書に記載されている主任技術者等の要件を満たすこと。

※3 その他発注者が必要と認める書面の提出を求めた場合は、提出のこと。

年 月 日

住 所

発注者

氏 名 印

住 所

受注者 氏 名

及び代表者 印

変更する記載事項

が該当する条項変更前 変更後

第 条第 項第 号

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別記様式第10号(第6条関係)

業 務 監 督 員 指 定 伺

委 託 等 名

上記業務について、業務監督員の指定を願います。

なお、受注者に対し別紙のとおり通知してよろしいか伺います。

業務監督員(所属・職・氏名)

年 月 日起案起案者

グループ(内線 )

年 月 日決裁起案責任者

起案担当者

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別記様式第11号(第6条関係)

業 務 監 督 員 指 定 通 知 書

登 第 号

年 月 日

(受注者) 様

登別市長 印

委 託 等 名

業務監督員(所属・職・氏名)

注 業務監督員を指定し、かつ、その職務(権限)を分担させるときは、業務監督員ご

との職務(権限)の内容を記載してください。

上記業務に係る業務監督員として次の者を指定

変更したので通知します。

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別記様式第12号(第7条関係)

業務処理責任者指定通知書

年 月 日

登別市長 様

住所

受注者

氏名 印

委 託 等 名

業務処理責任者名

上記業務に係る業務処理責任者を、次のとおり定 め た

変更したので通知します。

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別記様式第12号の2(第7条の2関係)

照査技術者指定通知書

年 月 日

登別市長 様

住所

受注者

氏名 印

委 託 等 名

照査技術者名

上記業務に係る照査技術者を、次のとおり定 め た

変更したので通知します。

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別記様式第13号(第9条関係)

業 務 完 了 通 知 書

年 月 日

登別市長 様

住所

氏名 印

委 託 等 名

年 月 日上記業務を完了したので通知します。

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別記様式第14号(第10条関係)

業 務 検 査 員 指 定 伺

委 託 等 名

年 月 日付けで完了した旨、受注者より別紙のとおり通知がありましたので、

業務検査員の指定を願います。

なお、受注者に対し、別紙のとおり通知してよろしいか伺います。

業務検査員(所属・職・氏名)

伺年 月 日起案 起

案者

グループ(内線 )

起案責任者

年 月 日決裁 起案担当者

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別記様式第15号(第10条関係)

業務完了検査実施通知書

登 第 号

年 月 日

登別市長 印

委 託 等 名

上記業務完了検査を次のとおり実施します。

なお、当日は業務処理責任者の立会いを願います。

業 務 検 査 員

(所属・職・氏名)

検 査 年 月 日 年 月 日

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別記様式第16号(第10条関係)

業 務 完 了 検 査 調 書

委 託 等 名

受 注 者

契 約 金 額 金 円

契 約 年 月 日 年 月 日

着 手 年 月 日 年 月 日

履行期限年月日 年 月 日

完 了 年 月 日 年 月 日

上記業務完了検査の結果、契約書のとおり完了したことを認めます。

年 月 日

所 属

業務検査員

職氏名 印

注 この調書の日付は、検査を実施した年月日を記入してください。

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別記様式第17号(第11条関係)

業務完了及び受渡完了伺

委 託 等 名

上記業務について、別紙業務完了検査調書のとおり完了したので別紙業務受渡書の

また、業務受渡しの完了報告について省略してよろしいか併せて伺います。

年 月 日起案起案者

グループ(内線 )

年 月 日決裁起案責任者

起案担当者

とおり業 務

成果品の受渡しを完了してよろしいか伺います。

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別記様式第18号(第11条関係)

業 務 受 渡 書

委 託 等 名

履行場所

そのあかしとして、本書2通を作成し双方記名押印のうえ各1通を保有します。

年 月 日

住 所

引渡人

氏 名 印

引受人 登別市長 印

注 1 完了年月日は、受注者からの業務完了通知書により記載します。

2 本書の日付は、作成の年月日とします。

上記業務は、 年 月 日完了し、検査のうえ本日業 務

成果品の受渡しを行いました。