経済産業省資源エネルギー庁委託2008/06/23  · 1 序...

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経済産業省資源エネルギー庁委託 経済産業省資源エネルギー庁委託 MEN MEN A (中東・ (中東・ 北アフリ 北アフリカ) カ) 市場の 市場の 将来性と課題分析 将来性と課題分析調査 調査 200 200 8 財団法人 財団法人 日本エネルギー経済研究所 日本エネルギー経済研究所 中東研究センター 中東研究センター

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経済産業省資源エネルギー庁委託経済産業省資源エネルギー庁委託

MENMENA(中東・(中東・北アフリ北アフリカ)カ)市場の市場の将来性と課題分析将来性と課題分析調査調査

2002008 年 3 月

財団法人 財団法人 日本エネルギー経済研究所日本エネルギー経済研究所

         中東研究センター中東研究センター

本報告書は、 平成 19 年度に経済産業省資源エネルギー庁から当研究所に委託された、 石

油産業体制等調査研究 (ME N A (中東 ・ 北アフ リ カ) 市場の将来性 と課題分析調査) を

と り ま と めた ものであ る。

湾岸諸国をはじめ とする ME N A (中東 ・ 北アフ リ カ) 諸国は、 当該地域からの原油輸

入を中心に、 我が国と は伝統的に友好的な関係を築いて き た。 しかし、 ME N A 諸国 と い

えど も、 既に原油 ・ 天然ガス をはじめ とする天然資源の生産がピーク を過ぎた諸国も あ り 、

特に湾岸諸国の多 く は、 これまでの石油産業への過度な依存から脱却し、 産業を多角化さ

せる こ と を志向し てお り 、 潤沢なオイルマネーを活用しつつ、 製造業やサービ ス産業など

の外資導入を積極的に行っている。 また、 ME N A 地域はア ラ ビア語の単一言語圏を形成

し、 3 億人を擁する低関税の巨大なマーケ ッ ト であ り 、 その規模は A S E A N を凌ぐ。 他

方、 本地域ではイ ス ラ ム特有のビジネス慣行や障壁も存在する。

そ こ で本調査においては、 サウジア ラ ビア等湾岸諸国を中心に、 ME N A 市場の潜在性

や投資環境を調査し、 日本企業の同地域への投資促進等の産油国協力を促進する政策の可

能性や留意点等を考察し た。

調査にあたっては、 国内外の関係者から貴重な意見をいただき、 また調査の全体を通じ

て、 資源エネルギー庁にはさ まざまなご協力をいただいた。 こ こ に記し て謝意を表する次

第であ る。

平成 20 年 3 月

財団法人   日本エネルギー経済研究所

理事長   内藤正久

1

本報告書の構成について

本報告書においては、 我が国企業が MENA 市場に参入する上で留意すべき点につき、 経

済面だけでな く 、 政治、 社会、 宗教、 地政学的 リ ス ク などを含め多角的かつ総合的に整理

し た。

第 1 章では MENA 地域全般を概観する と と もに各国毎の状況を ま と め、 第 2 章から第 5

章では、 湾岸諸国の中からサウジア ラ ビア、 UAE およびカ タールを、 北アフ リ カからは リ

ビアを中心に取 り 上げ、 こ の 4 ヵ国について各分野にわた り 詳細な分析を行った。

これら 4ヵ 国を選択し た理由は、

① 原油・天然ガスの生産・輸出量が多いこと(あるいはカタールのように先行き天然ガ

ス生産が急増すること)

② 人口および市場規模が大きく潜在力が高いこと

③ 産業多角化に向けた外資導入の意欲が強く、制度整備・導入実績等の面で近年進捗が

顕著なこと(従って我が国企業も一定程度進出している)

などの点であ る。 また リ ビアは近年、 制裁解除に伴い我が国を含め海外企業によ る石油 ・

ガス上流部門への進出が活発化し てお り 、 先行き投資環境全般の整備が見込まれる。

第 6 章では、 湾岸諸国の経済発展に関わる問題点 ・ 論点 と し て、 まず湾岸諸国において

製造業が未発達な要因について、 サウジア ラ ビアを例に と って分析し た。 さ らに、 その一

因 と される イ ス ラーム と い う 宗教の経済観について概観し、 後に同じ イ ス ラーム国であ

り ながら製造業発展に成功し たマレーシア と イ ン ド ネシアについて比較経済学的観点から

分析し た。

第 7 章では、 イ ス ラーム的制約について、 社会面 ・ 文化面などから問題 と なった事例を

幅広 く 取 り 上げ、 企業進出にあたって配慮すべき点につき注意を喚起し た。

後に報告全体を要約する と と もに、 我が国企業が MENA 諸国へ進出するにあたっての

方向性 ・ 留意点に触れ結論と し た。

2

目次

序....................................................................................................1

第 1 章   MENA 諸国の概要................................................................7

1. はじめに................................................................... 9

2. MENA 地域の概要 .......................................................... 9

2.1 民族....................................................................................................................................................... 92.2 宗教..................................................................................................................................................... 122.3 政治..................................................................................................................................................... 142.4 経済..................................................................................................................................................... 17

3. MENA 各国の概況 ......................................................... 19

3.1 アラブ諸国(18ヶ国)....................................................................................................................... 193.2 非アラブ諸国(4ヶ国)..................................................................................................................... 36

第 2 章   サウジア ラ ビアの投資環境................................................. 43

1. 政治・社会面.............................................................. 45

1.1 国土と人口......................................................................................................................................... 451.2 統治体制と改革の動き..................................................................................................................... 451.3 統治法と政治機構............................................................................................................................. 461.4 政治勢力:王族、宗教界など......................................................................................................... 471.5 王位継承の問題................................................................................................................................. 501.6 教育が社会 • 文化を規定 ................................................................................................................. 501.7 対外関係............................................................................................................................................. 511.8 治安面のリスク................................................................................................................................. 54

2. 経済面.................................................................... 56

2.1 経済構造の概要................................................................................................................................. 562.2 経済政策............................................................................................................................................. 562.3 マクロ経済の動向............................................................................................................................. 592.4 産業動向(石油 • ガス部門を除く)............................................................................................... 612.5 工業立地、インフラ、都市開発計画............................................................................................. 642.6 財閥と地域経済................................................................................................................................. 692.7 外資導入............................................................................................................................................. 712.8 労働事情............................................................................................................................................. 792.9 対日関係............................................................................................................................................. 81サウジアラビアに対する各国別直接投資額(FDI)........................................................................... 84サウジアラビアへの国別 FDI( 直接投資)企業一覧 .......................................................................... 85

3

第 3 章   ア ラブ首長国連邦 (UAE) の投資環境 ................................ 95

1. 政治面.................................................................... 97

1.1 国土と人口......................................................................................................................................... 971.2 連邦としての統合............................................................................................................................. 971.3 統治体制と政治機構 ........................................................................................................................ 981.4 対外関係 .......................................................................................................................................... 1011.5 治安面のリスク............................................................................................................................... 105

2. 経済面................................................................... 106

2.1 経済構造の概要 .............................................................................................................................. 1062.2 経済政策........................................................................................................................................... 1062.3 マクロ経済の動向........................................................................................................................... 1092.4 産業動向(石油・ガス部門を除く)............................................................................................. 1112.5 工業立地、インフラ、都市開発計画........................................................................................... 1142.6 主要首長国の財閥........................................................................................................................... 1212.7 外資導入........................................................................................................................................... 1242.8 労働事情 .......................................................................................................................................... 1272.9 対日関係........................................................................................................................................... 129

第 4 章   カ タールの投資環境 ........................................................ 135

1. 政治・社会面............................................................. 137

1.1 国土と人口....................................................................................................................................... 1371.2 統治体制と政治機構....................................................................................................................... 1371.3 政治勢力:王族、宗教勢力など................................................................................................... 1381.4 首長位継承の問題........................................................................................................................... 1381.5 教育に注力:「教育都市」事業..................................................................................................... 1391.6 対外関係 .......................................................................................................................................... 1411.7 治安面のリスク............................................................................................................................... 143

2. 経済面................................................................... 145

2.1 経済構造の概要............................................................................................................................... 1452.2 経済政策........................................................................................................................................... 1452.3 マクロ経済の動向........................................................................................................................... 1472.4 産業動向(石油・ガス部門を除く)............................................................................................. 1482.5 工業立地、インフラ、都市開発計画........................................................................................... 1532.6 主要な財閥....................................................................................................................................... 1562.7 外資導入........................................................................................................................................... 1572.8 労働事情........................................................................................................................................... 1592.9 対日関係........................................................................................................................................... 160

第 5 章   リ ビアの投資環境............................................................ 165

1. 政治面................................................................... 167

1.1 国土と人口....................................................................................................................................... 1671.2 統治機構........................................................................................................................................... 167

4

1.3 内閣改造、省庁再編....................................................................................................................... 1681.4 後継者問題....................................................................................................................................... 1691.5 対外関係(1):米国との関係 ....................................................................................................... 1721.6 対外関係(2):英国との関係 ....................................................................................................... 1751.7 対外関係(3):EU、フランスとの関係 ..................................................................................... 1781.8 対外関係(4):ロッカビー事件................................................................................................... 1801.9 対外関係(5):エイズ感染事件................................................................................................... 183

2. 経済面................................................................... 186

2.1 マクロ経済の概況........................................................................................................................... 1862.2 経済改革の課題............................................................................................................................... 1882.3 国営企業の民営化........................................................................................................................... 1892.4 海外投資........................................................................................................................................... 1902.5 経済計画、プロジェクトの状況................................................................................................... 1902.6 二国間協力プロジェクト............................................................................................................... 197

第 6 章   MENA 諸国の経済発展をめぐ る論点.................................. 201

1. 湾岸産油国における製造業の問題~サウジアラビアを例に~ .................. 203

1.1 問題の所在....................................................................................................................................... 2031.2 サウジにおける製造業の現状....................................................................................................... 2031.3 製造業未発達の要因....................................................................................................................... 2041.4 製造業育成政策の問題点............................................................................................................... 2061.5 社会的・宗教的要素が工業化にあたえる影響........................................................................... 207

2. イスラームにおける宗教と経済 ............................................ 209

2.1 中東イスラーム世界の立地条件................................................................................................... 2092.2 イスラームの経済観....................................................................................................................... 2102.3 利子禁止について........................................................................................................................... 2112.4 イスラーム世界における市場経済の発達................................................................................... 2122.5 イスラームにおける「公正」の概念........................................................................................... 2132.6 イスラーム法と経済....................................................................................................................... 2132.7 イスラーム世界と資本主義........................................................................................................... 215

3. 非 MENA イスラーム諸国におけるイスラームと経済.......................... 216

3.1 東南アジアのイスラーム化........................................................................................................... 2163.2 マレーシアにおけるイスラームと経済....................................................................................... 2173.3 インドネシアにおけるイスラームと経済................................................................................... 223

第 7 章   イ ス ラーム的制約の諸問題............................................... 227

1. 五十嵐助教授殺害事件と富山県クルアーン破棄事件 ................................ 2292. インドネシア味の素事件 ........................................................ 2313. ハラールとハラーム ............................................................ 2334. ダルヴィーシュ投手は日本ハムの宣伝ができるのか? .............................. 2345. エアベイキン事件 .............................................................. 2376. ポケモン事件 .................................................................. 2387. アラブ諸国におけるアニメ事情 .................................................. 2408. 性的側面 ...................................................................... 243

5

9. 異教への不寛容 ................................................................ 24410. イスラエル・ボイコット ....................................................... 24411. セインズベリ事件 ............................................................. 24612. マトリクス・リローデッド(Matrix Reloaded)事件................................ 24613. テオ・ファン・ゴッホ殺人事件 ................................................. 24714. 預言者ムハンマド諷刺画事件 ................................................... 24815. その他の動き ................................................................. 249

結論 ............................................................................................ 251

1. MENA 諸国の投資環境の良化.................................................... 2532. 製造業の遅れとその要因について ................................................ 2533. 我が国企業による MENA 諸国への製造業投資の可能性 ............................. 254

概要資料 (パワーポイ ン ト ) .......................................................... 257

6

第 1 章 MENA 諸国の概要

第 1 章   MENA 諸国の概要

1 はじめに

  MENA と呼ばれている地域は一般に、 東はアフガニス タ ンから西はモー リ タ ニアに至る

領域に相当し、 経度で言えばおおよそ東経 75 度から西経 15 度までの範囲に位置し ている。

また、 北端は ト ルコの黒海沿岸で北緯 42 度 (日本に当てはめる と函館に相当)、 南端

はスーダン南部で北緯 3 度 (ほ と んど赤道直下) であ る。 こ の地域の面積は大体 1500 万平

方キ ロ メ ー ト ル (日本の国土面積の 40 倍以上) であ り 、 およそ 3 億人が暮ら し ている。

  本章では 初に、 MENA 地域の概要を民族、 宗教、 政治、 経済の観点から説明する。 そ

の上で、 MENA 各国の概況をカン ト リ ー ・ リ ス クに注目しつつ述べる こ と にする。

2 MENA 地域の概要

2.1   民族

  一般に 22ヶ国から構成される MENA 諸国は言語面から ア ラブ諸国 (18ヶ国) と非ア ラブ

諸国 (4ヶ国) に大別され、 その人口比はおよそ 3 : 2 と し て示される。 本項においては、

MEMA 地域における多数派民族であ る ア ラブ人について 初に取 り 上げ、 次いで ト ルコ人

やユダヤ人 と いった非ア ラブ人 と、 国家を持っていないこ と に由来する 「少数民族問題」

について言及し たい。 なお、 ア ラブ諸国と非ア ラブ諸国の内訳は以下の通 り であ る。

< ア ラブ諸国 >

  サウジア ラ ビア、 ク ウ ェー ト 、 バハレーン、 オマーン、 カ タル、 UAE、 イエ メ ン、 イ ラ

ク、 シ リ ア、 レバ ノ ン、 ヨ ルダン、 エジプ ト 、 スーダン、 リ ビア、 チュニジア、 アルジェ

リ ア、 モロ ッ コ、 モー リ タ ニア   (計 18ヶ国)

< 非ア ラブ諸国 >

  アフガニス タ ン、 イ ラ ン、 ト ルコ、 イ ス ラエル   (計 4ヶ国)

2.1.1   アラ ブ人

  「ア ラブ」 と はア ラ ビア語を母語 と し、 ア ラブの歴史 ・ 文化を共有しそれを誇 り に思って

いる自己意識のこ と であ り 、 本来は政治的な意味を持つものではなかった。 しかし ながら、

19 世紀後半に ヨーロ ッパからナシ ョ ナ リ ズムの影響をア ラブ地域が受けて以降、 ア ラブ と

い う 意識は国民国家などの近現代の政治的文脈の中で使われる よ う になったのであ る。

  そのア ラブ意識に と って中核を成し ている ア ラ ビア語に関し ては、 広大なア ラブ世界に

鑑み、 日常生活で話されている 「通俗語」 (ルガ ト ゥ ・ ル ・ アーン ミ ーヤ) の地域ご と の差

9

第 1 章 MENA 諸国の概要

異が非常に大きいもの と なっている。 ア ラブ地域の中で比較的に近接し てお り 、 かつてア

ラブ連合共和国を形成し た こ と も あ るエジプ ト と シ リ アであ るが、 同連合が 3 年で解消に

至った背景には閣僚ポス ト や軍 ・ 警察の組織方法に関する双方の対立に加え、 日々の業務

遂行に際し て相手方のア ラ ビア語を解する こ と が困難であった こ と も、 ア ラブ世界ではま

こ と しやかに囁かれているのであ る。

  しかし ながら、 ア ラブ世界には 「純正語」 (ルガ ト ゥ ・ ル ・ フ スハー) が存在し、 イ ス

ラームの聖典 『クルアーン』 のア ラ ビア語 と言い換え る こ と も可能であ る。 ルガ ト ゥ ・ ル ・

アーン ミ ーヤを口語或いは方言 と見なすこ と は間違っていないが、 その対比でルガ ト ゥ ・

ル ・ フ スハーを文語と見なすこ と には注意が必要であ る。 と言 う のも、 ルガ ト ゥ ・ ル ・ フ

スハーはラ テン語のよ う な教養語 ・ 古典語 と し ての 「文語」 ではな く 、 現代において も マ

ス ・ メ デ ィ アや書物の中では一般に用いられ、 それがア ラブ世界における連帯感 ( 近は

薄れつつあ る と一般に言われているが、 かつて隆盛を誇ったア ラブ ・ ナシ ョ ナ リ ズムはそ

の一例であ る) を醸成するに役立っているのであ る。 また、 イ ラ ク戦争後の同国において、

ア ラブ各国からのムジ ャー ヒ ド ゥーン (イ ス ラーム戦士たち) が米軍を中心 とする多国籍

軍に対する攻撃を仕掛けて き たのは、 その宗教的な熱情のみな らず、 同じ ア ラブ人 と し て

の意識が彼らの行動を駆 り 立てた と言え よ う 。

  こ う し た状況下にあ る ア ラブ地域において、 い く つか地域機構が存在するが、 その中で

ア ラブ連盟 (League of Arab States : 1945 年に結成、 MENA の 18ヶ国に加えジブチ、 ソ マ リ

ア、 コモロ、 パレ スチナ自治政府が参加) が包括的な地域機構 と言え る。 その他、 サブ ・

リ ージ ョ ナルな地域機構 と し て湾岸協力会議 (Gulf Cooperation Council : 1981 年に結成、 通

称 GCC、 サウジア ラ ビア、 ク ウ ェー ト 、 バハレーン、 オマーン、 カ タル、 UAE が参加)

や、 ア ラブ ・ マグレブ連合 (Arab Maghreb Union : 1989 年に結成、 通称 AMU、 リ ビア、

チュ ニジア、 アルジェ リ ア、 モロ ッ コ、 モー リ タ ニアが参加) などが存在する。 GCC はイ

ラ ン革命 (1979 年) 後のホ メ イ ニー体制が、 ペルシ ャ湾岸の王制 ・ 首長制の打倒を呼び掛

けたのに呼応し て生まれた と い う 経緯を持ってお り 、 その後も湾岸戦争や 近のテ ロ リ ズ

ムに対する脅威の増大を受けて、 安全保障問題が 重要課題になっている。 しかし ながら、

参加各国が域外大国 (特に米軍) と独自に安全保障上の取 り 決めを結ぶ中で、 統一的な安

全保障体制が確立されていないのが実態であ る。 AMU は他方で、 地理的近接性から欧州連

合 (EU) と の結び付きが強 く 、 EU と の統一的な経済関係を作ろ う と試みて き ているが、 こ

ち ら も足並みが必ずし も一致し ている と は言えない状況であ る。 また、 外交や安全保障に

関する協調も、 参加各国の利害調整が進んでいないために停滞し ている状態であ る。

2.1.2   非アラ ブ人

  非ア ラブ諸国はアフガニス タ ン、 イ ラ ン、 ト ルコ、 イ ス ラ エルから構成される。 アフガ

ニス タ ンは 「多民族 ・ 多宗教国家」 と し て知られてお り 、 民族構成はパシ ュ ト ゥーン人

10

第 1 章 MENA 諸国の概要

(イ ン ド ・ ヨーロ ッパ語族のパシ ュ ト ゥーン語を母語 とする) を主体に、 タ ジ ク人 (アフガ

ニス タ ンで話されているペルシ ャ語であ る ダ リ ー語を母語 とする) などから成っている。

他方で、 宗教的にはイ ス ラーム ・ ス ンナ派が人口の約 8 割を占めているが、 イ ス ラーム ・

シーア派も残 り 20% を占めている。

  イ ラ ンは ト ルコ と共に、 非ア ラブ諸国内で存在感を持っている国であ り 、 歴史的にはペ

ルシ ャ文明発祥の地であ り 、 また宗教的にはイ ス ラーム世界で 大のシーア派 (12 イマー

ム派) の国であ る。 民族的にはペルシ ャ人 (イ ン ド ・ ヨーロ ッパ語族のペルシ ャ語を母語

とする) が多数派を占めているが、 クル ド人やアゼルバイ ジ ャ ン人 ( ト ルコ語系のアゼ

リ ー語を母語とする) などの少数民族も居住し ている。

  ト ルコは ト ルコ語を母語とする ト ルコ人の国であ り 、 宗教的にはイ ス ラーム教徒が圧倒

的多数を占めている。 ト ルコ ・ ナシ ョ ナ リ ズムに基づ く 国造 り に取 り 組んでき たが、 他方

ではクル ド人問題が未解決のま まであ る。

  イ ス ラ エルは MENA 地域における国家の中では も新し く 、 ヨーロ ッパ諸国に居住し て

いたユダヤ人が 19 世紀後半から始めたシオニズム運動の結果、 1948 年に樹立された。 「ユ

ダヤ人」 と は基本的に 「ユダヤ教徒」 と同義語であ り 、 本来は宗教的な概念であったが、

当時のナシ ョ ナ リ ズムの影響を受けて、 近現代の政治的文脈の中で使われる よ う になった

のであ る。

2.1.3   「少数民族問題」

  さ て、 MENA 地域における主要な民族であ る ア ラブ人は、 ア ラ ビア語と い う 共通言語

(特にルガ ト ゥ ・ ル ・ フ スハー) を持ちながら も、 単一のア ラブ国家を形成し ておらず、 ア

ラブ地域は 18 の国民国家に分断されている状態にあ る。 他方で、 パシ ュ ト ゥーン人やペル

シ ャ人、 ト ルコ人、 ユダヤ人は、 各々が多数派を占める国民国家を一つずつ持っている状

態にあ る。 しかし ながら、 これら民族が形態はど う あれ、 国家を所有し ているのに対し て、

MENA 地域には国家を所有し ていない民族も存在する。 これが 「少数民族問題」 と し て語

られる ものであ るが、 その代表例が クル ド人であ る。 クル ド人は言語的にはイ ン ド ・ ヨー

ロ ッパ語族の クル ド語を母語 と し てお り 、 宗教的にはス ンナ派が多数派で、 残 り はシーア

派と見られている。

  クル ド人は現在、 MENA 地域では ト ルコ、 イ ラ ン、 イ ラ ク、 シ リ アにまたがる一体の地

域 (「クルデ ィ ス タ ン」 : クル ド人の土地) にその多 く が居住し ている。 クル ド人の推定総

人口は 2000 万~ 3000 万人と され、 ア ラブ人、 ペルシ ャ人、 ト ルコ人に次ぐ中東で 4 番目

に大規模な民族であ るが、 独自の国家を持っていない状態が続いている。 クル ド人はその

居住地域であ る クルデ ィ ス タ ンが地理的要所を形成し ている こ と から、 古 く から周辺諸国

の争いご と に巻き込まれて き た。 オスマン帝国崩壊後の 1920 年に結ばれたセーブル条約に

おいては、 クル ド国家の樹立が決定された ものの、 1923 年のローザン ヌ条約においてその

11

第 1 章 MENA 諸国の概要

決定が反故に され、 以後クル ド人は、 編入された各国政府に対し て、 独立 ・ 自治を求めて

戦 う こ と になったのであ る。 しかし ながら、 国内に クル ド人を抱え る ト ルコ、 イ ラ ン、 イ

ラ ク、 シ リ アの各国は、 自国の安定のために相互に クル ド人の民族的自決権を認めないこ

と で利害を一致させて き てお り 、 現在に至る まで クル ド国家の樹立に対し ての展望は見出

せない状態であ る。 他方で、 これら各国は国外の クル ド人勢力を利用し て、 自国に有利な

情勢を作 り 出そ う とする試みを幾度 と な く 行って き てお り 、 クル ド人が関係各国の利害に

翻弄される出来事は今後も想定される状態であ る。

  北アフ リ カにおける 「少数民族問題」 と し ては、 ベルベル人を挙げる こ と が出来る。 ベ

ルベル人はハム語系のベルベル語を母語とする人々の総称であ り 、 主 と し てモロ ッ コ (全

人口の 3 割強を占めている と推定) と アルジ ェ リ ア (全人口の 2 割弱を占めている と推定)

に居住し ている。 推定総人口 1000 万弱と されているベルベル人は、 北アフ リ カがア ラブ ・

イ ス ラーム世界に組み込まれる 7 世紀以降に、 ア ラブ化、 イ ス ラーム化されて き たが、 現

在に至る まで独自の言語 と文化を維持し て き ている。 こ う し た中で、 ベルベル人と し ての

独自性を守ろ う とする意識が強 く 、 自らの言語と文化を保持する主張を行って き ているの

であ る。

  また、 スーダンでは少数民族の存在が 20 年以上続いた内戦の原因 と なって き た。 19 世紀

の英仏によ る アフ リ カの分割 ・ 植民地化の流れの中で、 北部のア ラブ地域に南部のブラ ッ

ク ・ アフ リ カ地域を付け加えて、 現在のスーダン国家の原型が形成された。 こ の結果、 独

立後のスーダンではキ リ ス ト 教や土着宗教を信仰する南部のブラ ッ ク ・ アフ リ カ人が、 多

数派であ る イ ス ラームを信仰する北部のア ラブ人によ る支配からの分離 ・ 独立を求める運

動を展開し て き たのであ り 、 1983 年から 2005 年まで南北内戦が継続し たのであった。

なお、 MENA 地域には上述の クル ド人やベルベル人、 ブラ ッ ク ・ アフ リ カ人以外にも、 ア

ル メ ニア人やギ リ シ ャ人、 ト ルク メ ン人、 ア ッ シ リ ア人などの少数民族が存在し ている。

各国ご と にその内実は異な る ものの、 差別や迫害、 暴力的な対立の原因 と な る こ と が多 く 、

また政情不安の要因と も なっている。

2.2   宗教

  MENA 地域は古代から宗教の発祥の地であ り 、 古代エジプ ト や メ ソ ポタ ミ ア地方では多

神教が、 イ ラ ンではゾ ロ アス ター教が生まれた。 しかし ながら、 現代に至る まで世界に大

き な影響を与えているのは唯一神教 (ユダヤ教、 キ リ ス ト 教、 イ ス ラーム) であ り 、 その

発祥の地であ る MENA 地域はその戦略的位置 と相俟って、 常に国際政治の焦点であ り 続け

た。 本項では以下、 これら唯一神教についてそれぞれ概要を説明する。

2.2.1   ユダヤ教

  ユダヤ教徒が多数を占めている国家はイ ス ラ エルであ り 、 そ こ では従来からの戒律を維

12

第 1 章 MENA 諸国の概要

持し護ろ う とするユダヤ教正統派が多数を占めている。 他方で、 米国のユダヤ人社会にお

いては一定の戒律の変更を認めるユダヤ教保守派及びユダヤ教改革派が主流 と されている

が、 イ ス ラエルにおいて も保守派と改革派が国政において一定の影響力を保持し てお り 、

特に宗教政策に関する保守派の意向は無視し得ないもの と なっている。

  なお、 かつてはイ ス ラエル以外の MENA 諸国において もユダヤ教徒は存在し ていたが、

イ ス ラエル建国 と その後のア ラブ ・ イ ス ラエル紛争によ り 、 その殆どがイ ス ラエルに移住

し た。 しかし ながら、 現在も僅かな数のユダヤ教徒がモロ ッ コやチュ ニジア、 シ リ ア、 イ

ラ ク、 イ ラ ンなどに居住し ている と される。

2.2.2   キリ ス ト 教

  キ リ ス ト 教に関し ては、 東方正教会 (ギ リ シ ャ正教など) や東方諸教会 (アル メ ニア、

コプ ト 、 エチオピア、 シ リ アの各正教会) に属する教徒が多数を占めてお り 、 ローマ ・ カ

ト リ ッ ク教徒やプロ テス タ ン ト 教徒は少数派であ る。 なお、 東方諸教会の中で後にローマ ・

カ ト リ ッ クに帰属し たユニア ッ ト 諸教会 (マロ ン派やアル メ ニア ・ カ ト リ ッ ク、 シ リ ア ・

カ ト リ ッ ク) に属する教徒は各地に点在し ている。

MENA 地域における大多数の国において イ ス ラーム教徒が圧倒的多数を占める中で、 イ ラ

ク、 シ リ ア、 ヨ ルダン、 エジプ ト などでは、 キ リ ス ト 教徒が各国の人口の 5 ~ 10% を占め

ている と される。 また、 レバ ノ ンではマロ ン派を中心に、 ギ リ シ ャ正教やその他の東方諸

教会に属する キ リ ス ト 教徒が、 イ ス ラーム教徒 (特にシーア派) の人口増にも拘らず、 現

在でも全人口の 4 割を占めている と推定されているのであ る。

2.2.3   イスラーム

  イ ス ラームに関し ては、 イ ス ラ エルを除 く MENA 諸国の全てにおいて、 イ ス ラーム教徒

が人口の圧倒的多数若し く は多数を占めてお り 、 また イ ス ラーム諸国会議機構 (OIC :

Organization of the Islamic Council) に加盟し ている。 この こ と はまた、 OIC 加盟国が世界中

で約 50ヶ国に及ぶ中、 MENA 地域にその半数近 く が集中し ている こ と を意味し ている。

  殆どの MENA 諸国でイ ス ラーム教徒が多数を占めている こ と は、 イ ス ラームが政治と宗

教を不可分 と し、 イ ス ラームの価値観に基づいた政治が実現する よ う に努力する こ と がイ

ス ラーム教徒に求められている以上、 現実の政治が常にイ ス ラームの規範と照ら し合わせ

て評価される こ と と繋がっている。 この観点からする と、 MENA 諸国における 「非民主的」

な政治体制や腐敗の横溢などは、 イ ス ラームにおける根本的価値の一つであ る 「公正さ」

(ア ド ゥ ル) から逸脱し ているが故に、 イ ス ラーム法によ って秩序づけ られた イ ス ラーム国

家の樹立を目指すイ ス ラーム復興運動の台頭の背景になっている と言え よ う 。

  MENA 諸国の大多数において イ ス ラーム ・ ス ンナ派が多数を占めているが、 イ ラ ンやイ

ラ ク、 レバ ノ ンではイ ス ラーム ・ シーア派が多数を占めている。 また、 イ ス ラームの宗派

ではあ るが、 その独自な教義故にス ンナ派から異端視されて き たのが ド ゥ ルーズ派 と ア ラ

13

第 1 章 MENA 諸国の概要

ウ ィ ー派であ る。 両派共にシーア派にルーツ を持つが、 ド ゥ ルーズ派はレバ ノ ン、 シ リ ア、

イ ス ラエルに、 他方でア ラ ウ ィ ー派はレバ ノ ン、 シ リ ア、 ト ルコ南東部に、 現在それぞれ

居住し ている。

2.3   政治

本項においては、 22ヶ国から構成される MENA 諸国の国内政治体制と、 同地域の国際政治

上の位置付けについて説明する。

2.3.1   国内政治体制

  MENA 諸国をその政治体制から大まかに分類する と、 王制 8ヶ国、 共和制 14ヶ国 と な り 、

前者には後述する湾岸協力会議に加盟し ている ア ラブ産油国 6ヶ国と ヨ ルダン、 モロ ッ コが

含まれる。 こ の中で、 ク ウ ェー ト 、 バハレーン、 ヨ ルダン、 モロ ッ コには国民によ って選

出された議会が存在し、 立法権を通じ て国政上の事柄に対する一定の影響力を保持し てい

る。 他方で、 サウジア ラ ビア、 オマーン、 カ タル、 UAE では国民の参政権は認められてお

らず、 これらの国々では一般の国民が国王を含む政府高官や地方有力者を訪問し、 それぞ

れが抱えている問題について直接陳情する伝統的な政治制度 (マジ ュ リ ス) が現在も機能

し ている と される。 そ し て、 マジ ュ リ ス を通し て政治に民意が反映されるが故に西欧的な

議会制度は不要であ る、 と の論理を展開し て き ているのであ るが、 欧米諸国からの 「民主

化」 を求める圧力の下に、 近年では国王任命の諮問評議会 (シ ューラー議会) の設置など、

伝統的なマジ ュ リ ス を法的な裏付け と近代的な装いを持つ公的な制度にする改革に取 り 組

んでき ている。 しかし ながら、 諮問評議会はあ く まで国王或いは政府の意思決定を補佐す

る役割しか与え られておらず、 欧米諸国の求める 「民主化」 の観点からは満足のい く べき

もの と はなっていない状態であ る。

  共和制 14ヶ国はそれぞれ異なった内実を持ってお り 、 共通点と し ては 「共和制」 と い う

政治体制から導出される、 国民によ る直接若し く は間接選挙によ って国家元首が選出され

る と い う こ と のみであ る。 こ こ では、 形式上は民主主義 と も親和的 と言え る 「共和制」

を取っている 14ヶ国に関し て、 米国の政治学者ロバー ト ・ ダールの理論に依拠し ながら そ

の 「民主化」 度合いを概観し たい。 ダールは 「公的異議申立ての自由」 と 「選挙に参加し

公職に就 く 権利」 と い う 2 つの要素から現実の政治体制を分類し ているが、 この要素を も

う 少し敷衍する な らば、 前者は 「市民的 ・ 政治的自由」 に、 後者は 「普通選挙制度」 と言

い換え可能であ る。 ダールは、 「市民的 ・ 政治的自由」 と 「普通選挙制度」 が高度に実現さ

れていればされているほど、 「民主化」 された体制と見な し ているが、 MENA の共和制 14ヶ

国においては 「普通選挙制度」 が制度 と し て規定されている反面、 その実態には問題があ

る国が多い。 しかし ながら、 よ り 問題なのは 「市民的 ・ 政治的自由」 であ り 、 制度で

縛 り が掛け られている国も存在する一方で、 選挙時における野党候補者に対する妨害 ・ 投

14

第 1 章 MENA 諸国の概要

獄などは多 く の国で常態化し ている と言え る。

  こ う し た こ と から、 米国の独立系調査機関であ る フ リ ーダム ・ ハウ スが毎年発表し てい

る世界の自由度に関する指標を見る と、 MENA の共和制 14ヶ国の中で もエジプ ト やシ リ ア、

イ ラ ンなど、 「自由でない」 と い う 評価を得た国家が存在するのであ る。 他方で、

MENA22ヶ国全体を見てみる と、 「部分的に自由」 と 「自由でない」 何れかに分類される国

家が殆どであ り 、 僅かにイ ス ラエルのみが 「自由」 と い う 評価を得ているのであ る。

  このよ う に、 MENA 諸国で 「市民的 ・ 政治的自由」 が充分に保障されておらず、 政権が

王制にせよ共和制にせよ硬直化し た政治体制を取っている こ と は、 流動化する社会の変化

への対応を難し く する と共に、 深刻な政治 ・ 社会的問題を も た ら し ているのであ る。 具体

的には、 人口増によ る若年層の失業問題や、 都市への人口集中に伴 う 住宅不足問題、 貧富

の差の拡大 と社会的不公正感の増大、 政治権力の腐敗などであ る。 政権交代のシステムが

保障されている こ と が少ない MENA 諸国において、 政治プロセスが国民の不満や願望を汲

み取る仕組みになっていないこ と は、 政治から疎外されている と い う 意識を国民が醸成す

る環境を作 り 出し、 引いてはテ ロ リ ズムによ って政治的な意思を表明し、 更には目標を達

成し よ う とする状況を も作 り 出し ているのであ る。

2.3.2   国際政治上の位置付け

  アジア、 アフ リ カ、 ヨーロ ッパの三大陸に跨っている MENA 地域は交通の要衛に位置し、

故に国際政治における戦略的重要性を古来占めて き た。 古代における西から東へ向けての

アレ クサンダー大王の遠征 (東征) や、 東から西に向けてのモンゴル帝国やテ ィ ムール朝

の西征など、 MENA 地域を舞台にし た国際的な興亡が繰 り 広げられて き たのであ る。 また、

近代に入ってからは 19 世紀から 20 世紀初頭にかけて、 西欧列強が 「東方問題」 と い う 形

で MENA 地域を舞台にし た覇権争いを繰 り 広げた。 当初はアジアへ至る交通路の確保が西

欧列強に と っての第一の関心事であったが、 1908 年にペルシ ャ湾で初の商業的油田が発見

された後は、 石油の存在が MENA 地域の戦略的情勢を否応な く 高める こ と になったのであ

る。

  MENA 諸国の多 く は第 2 次世界大戦末期から 1960 年代初頭にかけて独立を達成し たが、

独立後の政治プロセスは当時進行し ていた冷戦構造に影響される こ と になった。 米国はソ

連が MENA 地域、 特にペルシ ャ湾岸産油地帯に進出するのを封じ込める ために、 イ ギ リ ス、

ト ルコ、 イ ラ ン、 パキス タ ンから成るバク ダード条約を結ばせた。 1959 年に革命後のイ ラ

ク がバク ダード条約から脱退する と、 同条約は中央条約機構 (Central Treaty Organization: :

CENTO) と改組されたが、 いずれも米国によ る対ソ封じ込め戦略の一環であった。 なお、

CENTO は ヨーロ ッパ方面では北大西洋条約機構 (North Atlantic Treaty Organization :

NATO) と、 アジア方面では東南アジア条約機構 (South-East Asia Treaty Organization :

SEATO) と繋がってお り 、 米国によ る グルーバルな対ソ封じ込め戦略の一翼を担 う もので

15

第 1 章 MENA 諸国の概要

も あった。

  冷戦時代の米国は対ソ戦略の観点から、 主に非ア ラブ諸国と の関係強化に努めて き たが、

このこ と はこれら諸国がソ連に近接する 「北辺地域」 に位置し ていた こ と によ る地理的要

因だけでな く 、 米国の親イ ス ラエル政策がア ラブ諸国と の関係構築を困難にさせた結果で

も あった。 サウジア ラ ビアやその他の王制諸国など、 冷戦期を通じ て米国と密接な関係を

維持し たア ラブ国家も存在し たが、 多 く のア ラブ諸国は米 ・ イ ス ラ エル関係に対する反発

から、 ソ連 と の関係強化に努めたのであ る。 ソ連は当初、 ア ラブ各国の共産党を支援し た

が、 各国の政権が国内の共産党に対し て弾圧を加えた為に、 後にはエジプ ト やシ リ ア、 イ

ラ ク などの民族主義政権への支援に切 り 替えたのであった。 この結果、 MENA 諸国の多 く

が米ソ両陣営何れかに属する こ と にな り 、 更にはア ラブ ・ イ ス ラエル紛争が米ソ代理戦争

の様相を帯びる こ と になったのであ る。

  しかし ながら他方において、 米国 と ソ連は MENA 地域で対立し て き たばか り ではなかっ

た。 1975 年のレバ ノ ン内戦勃発後に、 イ ス ラ エル と シ リ アが同国での覇権を巡 り 対立する

中で、 米国 と ソ連はイ ス ラ エル ・ シ リ ア対立が超大国同士の直接対決を招来する こ と がな

いよ う に、 協同し てレバ ノ ン情勢に対処し たのであった。 また、 冷戦期に勃発し た イ ラ ン ・

イ ラ ク戦争は米ソ対立 と はほぼ無関係なま ま推移し た ものであ り 、 冷戦期に MENA 地域で

発生し た紛争が全て、 冷戦構造によ って規定されたわけではなかったのであ る。

  冷戦が終焉する と、 MENA 地域において も米国が政治、 経済、 軍事、 文化のあ ら ゆる面

で圧倒的な存在感を持つに至った。 MENA 諸国は冷戦下、 米ソ対立を利用する形であ る程

度 「独自の」 政策を遂行する こ と も有 り 得たが、 米国の圧倒的な覇権が形成されたポス ト

冷戦期においては、 同国の意に添わない政策を遂行する選択肢が狭められて し ま った。 こ

う し た中で、 多 く の MENA 諸国は米国の意向に添った政策を採用するに至ったが、 他方で

イ ラ ンやシ リ ア、 2003 年の戦争前のイ ラ ク、 近年に至る までの リ ビアなどは米国の覇権に

抗する行動を取 り 、 故に様々な制裁の対象になって き たのであった。

  米国の MENA 地域における政策目標は冷戦期において、 ソ連の影響力排除、 石油の確保、

イ ス ラエルの安全保障であったが、 ポス ト 冷戦期においては 「民主化」、 石油の確保、 イ ス

ラ エルの安全保障になった。 しかし ながら、 冷戦期における三目標と同様、 ポス ト 冷戦期

において も三者は往々にし て相互排他的な政策目標 と なっている。 米国は 「民主化」 を掲

げながら も、 エジプ ト やパレ スチナにおいて イ ス ラーム系組織 (ム ス リ ム同胞団、 ハマー

ス) が選挙を通じ て政治的躍進を遂げた こ と を評価せず、 他方で石油の確保の観点からは

サウジア ラ ビアを筆頭 とする湾岸産油国と、 イ ス ラエルの安全保障の観点からは同国の存

在を認めているエジプ ト やヨ ルダン と、 と いった よ う に 「非民主的」 なア ラブ諸国 と緊密

な関係を維持し て き ているのであ る。 従って、 MENA 諸国の と り わけ一般国民の間には、

米国の進める 「民主化」 に対する失望、 更には反感が形成されている。 こ う し た事態はま

た、 米国の圧倒的な覇権に対する カ ウ ン ター ・ バラ ン スがソ連の消滅によ って存在し ない

16

第 1 章 MENA 諸国の概要

状況 と相俟って、 現状を変革するにはテ ロ リ ズムに訴える しかない と い う 感情が産み出さ

れる要因にも なっている。

2.4   経済

  MENA 地域の経済に大き な影響を与えて き た石油に関し ては、 原油の生産量では MENA

地域が全世界の約 4 割を占め、 埋蔵量では約 7 割に上っている。 他方で、 石油 と比較し て

相対的に ク リ ーンであ る ため、 今後伸び続ける と見られている天然ガスに関し ては、 サウ

ジア ラ ビア、 カ タル、 UAE、 イ ラ ンなど、 世界有数の埋蔵量を誇る国が存在し てお り 、 石油

と共に MENA 諸国の重要性は高ま っている。

  それでは、 NENA 地域 (特に GCC 諸国) においては石油がその経済に重要な役割を果た

し、 将来は天然ガス も そ う し た役割をあ る程度果たすこ と が期待される こ と を念頭に置い

た上で、 石油が同地域の経済に与えた影響について、 も う 少し具体的に見てみる こ と にす

る。 世界銀行の統計によ る と、 第 1 次石油危機のあった 1973 年から 1982 年の 10 年間で、

GCC 諸国における国民総生産 (GNP) の年平均伸び率は軒並み 10% を超えた。 また、 シ リ

アや ヨ ルダン、 エジプ ト と いった非産油国における GNP の年平均伸び率も 10% 前後を記録

し、 オイルブームの恩恵を受ける こ と になった。

  このよ う に、 石油は MENA 地域の経済拡大に大き な貢献を し て き ている と言え るが、 他

方で経済的な歪みも も た ら し ている。 GCC 諸国はいずれ枯渇する恐れがあ る石油に依存し

た経済発展は好ま し く ない と の認識から、 伝統的な輸入代替工業化を継続する と共に、 輸

出指向工業化を図った。 しかし ながら、 新たに導入された輸出指向工業の中で国際競争力

を持ったのは、 原料と な る石油や天然ガス資源コ ス ト の圧倒的な有利を利用し た、 サウジ

ア ラ ビアなどの GCC 加盟国を中心に育成された石油精製業と石油化学工業だけであ り 、 こ

れらの工業が石油関連であ るが故に、 石油モ ノ カルチャー経済から完全に脱却する こ と は

出来ないでいるのであ る。

  と こ ろで、 輸出指向工業化が計画通 り に進捗し なかった理由 と し ては以下の国内的 ・ 国

際的要因が影響し た。 国内的要因と し ては、 GCC 諸国の人口規模が小さ く 、 経済領域が狭

かった こ とや、 同諸国では商業活動、 特に輸入業が活発であ る為に、 輸入業に有利であ る

よ う に概し て関税率が低 く 抑え られ、 工業育成に と っては不利に作用し た こ と であ る。 他

方で国際的要因 と し ては、 MENA 諸国の総輸出入の約 4 割を占めている西欧諸国の側が、

MENA 地域 と の間で積極的な経済関係を築こ う とする行動をなかなか取って こ なかった こ

と にあった。 よ う や く 1990 年代になって、 欧州連合 (EU) は ト ルコ と関税同盟を締結し、

モロ ッ コ、 チュ ニジア と ユーロ地中海自由貿易地域協定を締結するに至ったのであ る。

  石油が MENA 地域にも た ら し た も う 一つの経済的歪み と し て、 産油国 と非産油国 と の間

の経済格差を見逃すこ と は出来ないであろ う 。 2006 年における世銀の GDP 総額で見る と、

上位 5ヶ国は ト ルコの 4027 億 ド ル、 サウジア ラ ビアの 3098 億 ド ル、 イ ラ ンの 2229 億ド ル、

17

第 1 章 MENA 諸国の概要

UAE の 1297 億ド ル、 イ ス ラエルの 1234 億ド ル、 と なっている。 以下、 アルジ ェ リ アの

1147 億ド ル、 エジプ ト の 1075 億ド ル、 ク ウ ェー ト の 808 億ド ル、 モロ ッ コの 573 億ド ル、

リ ビアの 503 億ド ル と続 く が、 以上のこ と から上位 10ヶ国の内 6ヶ国 (サウジア ラ ビア、

イ ラ ン、 UAE、 アルジェ リ ア、 ク ウ ェー ト 、 リ ビア) が石油か天然ガスの産出国で占められ

ている。 なお、 下位 5ヶ国はイエ メ ンの 191 億 ド ル、 ヨ ルダンの 142 億ド ル、 バハレーンの

129 億 ド ル、 アフガニス タ ンの 84 億 ド ル、 モー リ タ ニアの 27 億ド ル と なってお り 、 バハ

レーンを除 く 4ヶ国は非石油 ・ 天然ガス生産国であ る。 MENA22ヶ国の GDP 総額が 1 兆

8487 億ド ルであ る中、 上位 5ヶ国がその 64% を、 また上位 10ヶ国がその 87% を占めている

こ と から、 MENA 諸国の間では富が一部の国に偏在する こ と になっている。

  続いて 2005 年の 1 人当た り GDP で見る と、 上位 5ヶ国はカ タルの 49655 ド ル、 UAE の

32244 ド ル、 ク ウ ェー ト の 27023 ド ル、 イ ス ラ エルの 19248 ド ル、 バハレーンの 18465 ド ル

と なっている。 以下、 サウジア ラ ビアの 13412 ド ル と 続 く が、 これら上位 6ヶ国における 1

人当た り GDP が 1 万 ド ル以上であ る こ と から、 GCC に集中し ている こ と が見て取れよ う 。

対照的に、 1 人当た り GDP が 1 千 ド ルに満たないのが下位 4ヶ国であ り 、 イエ メ ンの 724 ド

ル、 スーダンの 681 ド ル、 モー リ タ ニアの 545 ド ル、 アフガニス タ ンの 218 ド ルであ り 、

下位のアフガニス タ ン と 上位のカ タル と の格差は 200 倍以上に達し ている。

  このよ う に、 MENA 諸国間の貧富の格差は非常に大きいものがあ るが、 他方でポス ト 冷

戦期の MENA 諸国の多 く に求められている市場経済化が、 一国内における富の不平等化と

社会不安を醸成し ている。 MENA 地域における国家同士 ・ 国家内で生じ ている不平等はテ

ロ リ ズムを生み出す土壌 と も な るが故に、 同地域の政治的安定、 更には経済発展に と って

マ イナス と な る ものであ り 、 見逃すこ と は出来ない現象 と言え よ う 。

18

第 1 章 MENA 諸国の概要

3 MENA 各国の概況

3.1   アラブ諸国 (18ヶ国)

  本項においては、 ア ラブ 18ヶ国の現状を湾岸協力会議 (GCC) 加盟 6ヶ国、 イエ メ ン、

マシ ュ リ ク諸国 (イ ラ ク、 シ リ ア、 レバ ノ ン、 ヨ ルダン、 エジプ ト )、 スーダン、 マグ リ ブ

諸国 ( リ ビア、 チュニジア、 アルジェ リ ア、 モロ ッ コ、 モー リ タ ニア) の順に述べる こ と

にする。

3.1.1   サウジアラ ビア王国

政治

  内政 : 2005 年 8 月に第 6 代国王に就任し たアブ ド ゥ ッ ラー国王が 1924 年生まれ、 同時に

皇太子 (兼国防 ・ 航空相) に就任し たスルタ ン皇太子が 1928 年生まれ、 と共に高齢であ る

こ と が懸念材料であ る。 2006 年 10 月にはアブ ド ゥ ッ ラー国王の勅命によ り 、 王位継承権が

あ る初代国王の息子と孫で構成される 「忠誠委員会」 の設置が決定され、 皇太子の任命や、

国王 と皇太子が健康上の理由などで同時に職務不能 と なった場合に、 同委員会が暫定統治

評議会を設置し、 1 週間を限度に国政を担 う こ と になった。 このよ う に、 現国王 ・ 皇太子が

高齢であ る こ と によ る権力の空白を生じ させないよ う な制度的 メ カニズムは構築されたが、

現政権を担っている初代国王の息子の世代 (第 2 世代) から孫の世代 (第 3 世代) への権

力委譲は、 第 3 世代の人数の多さ と相俟って依然 と し て重要課題であ る。

  外交 : ア ラブ ・ イ ス ラーム世界の盟主かつ石油大国であ る ため、 米国はサウジ国内の人

権問題 (特に信仰の自由に対する制限) や、 イ ラ ク で頻発する自爆テ ロの実行犯の一部が

サウジ人 と されている こ と を批判しつつも、 緊密な関係を維持し て き ている。 しかし なが

ら、 こ う し た親米姿勢がサウー ド王家打倒を目指す 「ア ラ ビア半島のアル ・ カーイ ダ」 に

よ る テ ロ を引き起こ させ、 2006 年には東部にあ る世界 大規模の石油施設に対する自爆テ

ロ を も た ら し たのであ る。

  また、 中東和平問題にも地域大国 と し て関与し続けて き てお り 、 2002 年にはイ ス ラ エル

の全占領地からの撤退 と引き換えにア ラブ ・ イ ス ラエル関係を正常化する と し た 「アブ

ド ゥ ッ ラー提案」 を打ち出し、 ア ラブ連盟首脳会議で採択された。 その後、 2007 年にはハ

マース と フ ァ タハの指導者を招き、 パレ スチナにおける 「挙国一致内閣」 の形成を目指す

「 メ ッ カ合意」 を成立させた。

経済

  世界の原油の約 20% を占める 2598 億バレル と い う 大の原油確認埋蔵量 (2007 年初時

点、 Oil & Gas Journal、 以下同じ) を背景に、 その経済は石油に依拠し て発展し て き た。 し

かし ながら、 好調な経済状況の他方では、 石油依存型経済構造からの脱却と年平均 3% に及

19

第 1 章 MENA 諸国の概要

ぶ急速な人口増加に伴 う 雇用の拡大、 及び外国人労働者依存からの脱却が、 課題と し て浮

上し て き ている。 また、 国連開発計画 (UNDP) が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版)

は 0.812、 世界順位で 61 位、 MENA 諸国 (UNDP 統計にはパレ スチナ自治区を含む、 以下同

様) 順位で 8 位であ り 、 高度人間開発国の一員と なっている。

  なお、 1998 年頃から通信分野を手始めに民営化に取 り 組み、 国営電力会社に関し て も統

合 ・ 合理化し、 更に民営化する など、 民間部門の活性化が進行中であ る。 その後、 2002 年

に 20 業種の民営化方針が決定され、 石油化学 ・ 石化上流部門にも及んでいる。 こ う し た こ

と も あ り 、 2006 年の外国直接投資 (FDI) 受入れ額は 182 億 9300 万 ド ル (MENA 諸国中 2

位) と なっている。

3.1.2   クウ ェー ト 国

政治

  内政 : サバーハ家から選ばれた首長を元首 と し ているが、 1962 年に制定された憲法に基

づき、 国民議会が開設されている。 首長、 内閣、 国民議会の三者によ る統治形態と なって

いるが、 議会によ る政府批判 と政府によ り 国会解散が繰 り 返え されて き た。 2005 年 5 月に

は女性に参政権が認められたが、 2006 年 6 月の国民議会選挙では全員が落選し た。 しかし

ながら、 同年 6 月の内閣改造で初の女性閣僚が誕生し た。

  なお、 サバーハ家のジ ャービル分家 と サー リ ム分家が交代で首長と な るのが慣例であっ

たが、 サバーハ首長、 ナッ ワーフ皇太子、 ナーセル首相 (次期有力皇太子候補) は全て

ジ ャービル分家出身であ る。 こ う し た中で、 サー リ ム分家の動向には今後注目する必要が

あろ う 。

  外交 : 欧米諸国 と の良好な関係維持、 GCC 諸国 と の協力の推進、 ア ラブ諸国と の連帯を

主要な柱 と し ているが、 1990/91 年の湾岸危機 ・ 戦争を経て国防面での欧米指向が強 く なっ

て き ている。 1991 年 9 月に米国と、 1992 年 2 月に英国 と、 同年 8 月にフ ラ ン ス と、 それぞ

れ防衛協定を締結し た。

  また、 イ ラ ク の安定が自国の安定に直結し ている と の認識の下で、 フセ イ ン政権崩壊後

のイ ラ ク と の関係改善に取 り 組んでいる。 2004 年 8 月における イ ラ ク暫定政府のア ッ ラー

ウ ィ ー首相訪問時に国交が回復され、 また 2006 年 7 月にはマー リ キー首相の訪問を受け入

れた。

経済

  990 億バレル と い う 原油確認埋蔵量を背景に、 石油依存型経済構造 と なっている。 また、

石油収入に基づ く 国内工業化は石油関連部門に集中し て き たが、 他方では国内失業率の上

昇から、 産業の多角化に取 り 組んでお り 、 2001 年には外国資本投資法が可決された。 なお、

2006 年の FDI 受入れ額は 1 億 1000 万 ド ル (MENA 諸国中 19 位) と なっているが、 これは

20

第 1 章 MENA 諸国の概要

金融立国を指向し、 オイル ・ マネーを海外での投資に向けて き た結果であ り 、 FDI の供給国

であ るが受入国ではな く 、 外国が投資の対象国と考えていないこ と を示し ている。

  なお、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.891、 世界順位で 33 位、

MENA 諸国順位で 2 位であ り 、 人的資源に恵まれた高度人間開発国と なっている。

3.1.3   バハレーン王国

政治

  政治 : 王家のハ リ ーフ ァ家を頂点 とする指導者層はイ ス ラーム ・ ス ンナ派が占めている

が、 国民の大多数はイ ス ラーム ・ シーア派であ り 、 基本的には安定的な国家運営がな され

ている ものの、 シーア派の動向が内政安定上重要な要因 と なっている。 1994 年から 1995 年

にかけては爆弾テ ロ事件を含む騒擾事件が断続的に発生し、 1996 年には ヒ ズブ ッ ラー ・ バ

ハレーンな る組織によ る政府転覆計画が発覚し、 当局が幹部 44 名を拘束し た こ と があっ

た。

  2002 年に二院制の国民議会 (諮問院、 下院) が設置され、 2006 年には第 2 回の下院選挙

が行われた。 「与党」 のイ ス ラーム ・ ス ンナ派の勢力が過半数の 22 議席を獲得し、 「野党」

のイ ス ラーム ・ シーア派勢力が残 り 18 議席を占めた。 選挙後に行われた内閣では初めて

シーア派の副首相が任命される など、 シーア派に対する融和姿勢が見受け られる。

  外交 : GCC の一員 と し て、 ア ラブ諸国や非同盟諸国 と の協力を基本方針 と し ているが、

歴史的背景から英国と の関係も深いものがあ る。 英国と は 1992 年に防衛協力合意を締結し

たが、 他方で湾岸危機 ・ 戦争後に米国 と の関係を一層緊密化し、 1991 年には防衛協定を、

2004 年には自由貿易協定 (FTA) を締結し た。 また、 米第 5 艦隊司令部が存在する など、

米英両国 と の安全保障面での関係維持に努めている。

  中東和平に関し ては、 パレ スチナ、 シ リ ア、 レバ ノ ン と イ ス ラエルの包括的和平を支持

し てお り 、 イ ス ラエル と の正式な外交関係は持っていない。

経済

  石油収入が歳入の約 60% を占めているが、 原油確認埋蔵量は 1 億 2456 万バレル と限界が

あ る。 そのため、 石油精製 ・ アル ミ 精練などを中心 とする工業化を推進し て産業多角化を

進める と共に、 政治問題化し た若年層の失業問題に対する解決策の一環 と し て近年は観光

政策にも力を入れ、 雇用機会の創出に取 り 組んでき ている。

なお、 2006 年の FDI 受入れ額は 29 億 1500 万ド ル (MENA 諸国中 9 位) と なっている。 ま

た、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.866、 世界順位で 41 位、 MENA

諸国順位で 5 位であ り 、 こ う し た高度人間開発国 と なっている こ と が中東の金融情報セン

ター と し ての地位を支え る下地 と なっているのであ る。

21

第 1 章 MENA 諸国の概要

3.1.4   オマーン ・ スルタ ン国

政治

  内政 : 1970 年に即位し たカーブース国王は独身で子供がな く 、 後継者が決ま っていない

状態にあ るが、 1996 年に制定された国家基本法 (憲法に相当) で後継者を定める手続きが

規定された。 それによ る と、 国王が空位と なった 3 日後に男子王族が一族の男子の中から

決定する と され、 手続き上は後継者の選出がス ムーズにな される こ と になっている。

  カーブース国王は絶対君主制を維持しつつも、 諮問議会 (2000 年から直接選挙制) を

1991 年に、 諮問評議会 (国王が任命) を 1997 年に、 それぞれ設置し た。 両議会共に立法権

はな く 、 法案の審議 ・ 勧告を行 う のみであ るが、 諮問議会には国政調査権が与え られ、 閣

議を召集し て国政について審議可能 と なっている。

  また、 カーブース国王はかつての反体制派からの人材登用や、 毎年の地方巡業を通じ て

民心の掌握に努めている と されてお り 、 政権基盤は基本的に安定し ている と言え る。 しか

し ながら、 2005 年には政権転覆を目的とする秘密武装組織を結成し ていた と し て、 公務員

や大学教授、 イ ス ラーム聖職者ら 31 人に禁固刑が言い渡される事件が発生し た。

  外交 : 非同盟中立、 善隣外交を柱に、 GCC 諸国 と の関係強化に取 り 組んでいるが、 他方

で米国と は 1980 年以来、 軍事 ・ 経済援助 と基地使用許可 と いった内容の防衛協定を維持し

て き ている。 その結果、 湾岸危機 ・ 戦争 (1990/91 年) やイ ラ ク危機 (1998 年)、 米英軍の

アフガニス タ ン攻撃では基地を提供し たが、 イ ラ ク戦争 (2003 年) に際し てはカーブース

国王が戦争を正当化出来ない と し て早期の終結を求めた。

なお、 米国土安全保障、 エネルギー両省は 2006 年に、 核テ ロ リ ズム防止の為の 「貨物安全

構想」 を 2007 年以降実施する と発表し、 6ヶ国 6 港の放射性 ・ 核物資探知機を配備する と

し ているが、 その中に含まれている。

経済

  55 億バレルの原油確認埋蔵量を持っている中で石油関連業が主産業と なっているが、 液

化天然ガス (LNG) の輸出開始や石油 ・ ガス収入に基づ く 製造業の拡大によ る石油依存型経

済からの脱却化が期待されている。 また、 国内経済のグ ローバル化と民営化に取 り 組んで

お り 、 2006 年の FDI 受入れ額は 9 億 5200 万 ド ル (MENA 諸国中 15 位) であった。

  UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.814、 世界順位で 58 位、 MENA 諸

国順位で 7 位であ り 、 高度人間開発国であ る こ と から今後の経済発展に と っての基盤は

整っている状態であ る。

3.1.5   カ タル国

政治 

  内政 : ハマ ド首長は 1995 年の即位後、 政権交代の明確化と 「民主化」 に取 り 組んでき

22

第 1 章 MENA 諸国の概要

た。 前者に関し ては、 基本法を改正し て父から息子への政権継承を明文化し、 1996 年に 3

男ジ ャーシムを皇太子に任命し たが、 健康上の理由から 2003 年に 4 男タ ミ ームを新皇太子

に任命し た。 後者に関し ては、 三権分立を定めた恒久基本法が 2003 年に国民の信任投票で

採択され、 2005 年に発効するに至った。 なお、 恒久基本法は諮問評議会 (直接選挙によ る

議員 30 人、 首長が任命する議員 15 名から構成) に立法権を持たせる こ とや、 女性の立候

補 と投票の権利の保障、 などが規定されている。

  ハマ ド首長はこ う し た施策によ り 政権基盤の強化に取 り 組んでお り 、 基本的に情勢は安

定し ている と言え るが、 2005 年には ドーハで欧米人が主に集ま る劇場で自動車爆弾テ ロが

発生し た。 自爆犯はエジプ ト 人 と されているが、 アル ・ カーイ ダ系のグループによ る犯行

声明が出されている。

  外交 : 全方位外交を柱にしつつも、 安全保障及び経済上の必要性から対米関係を重視し

ている。 しかし ながら他方においては、 自国の安全保障の観点から地域大国であ る イ ラ ン、

イ ラ ク両国 と慎重な外交を展開し ている。

  中東和平問題に関し ては、 パレ スチナの立場を支持しつつも、 イ ス ラエル と の接触も

持って き てお り 、 国交はないが 1996 年以来相互に貿易事務所を設置し ている。 イ ス ラ エル

と のパイプを用いて関与し て き たが、 近ではハマース ・ フ ァ タハ対立の調停に乗 り 出す

など、 パレ スチナ内部における対立の解消に向けて も積極的な取 り 組みを見せている。

経済

  原油確認埋蔵量が 152 億バレルであ る中、 石油依存型経済からの脱却 と し て天然ガスの

開発に力を入れる と共に、 産業育成にも取 り 組んでいる。 また、 財政支出の軽減を図る た

めに政府主導型経済からの脱却、 民営化に着手し ているが、 天然ガス関連産業の好調 (特

に世界 大級の ノ ース ・ フ ィ ール ド天然ガス田開発) によ り 、 民営化の速度の鈍化が指摘

されている。 なお、 2006 年の FDI 流入額は 17 億 8600 万ド ルであ り 、 MENA 諸国中 13 位で

あった。

  他方で、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.875、 世界順位で 35 位、

MENA 諸国順位で 3 位であ る。 こ の背景には米国の有力大学が学科単位で相次いで進出し て

いる教育特区を創設する など、 教育に熱心に取 り 組んでいる こ と が存在し ている。

3.1.6   アラ ブ首長国連邦

政治

  内政 : 7 首長国で構成される連邦国家であ り 、 連邦の 高意思決定機関 と し て 高評議会

が存在する。 連邦の ト ッ プであ る大統領は 高評議会 メ ンバーの互選で決められ、 2004 年

11 月以来、 アブダビ首長国首長でも あ るハ リ ーフ ァ大統領が就いている。 高評議会の決

定にはアブダビ と ド バイ を含む 5 首長国の賛成が必要であ り 、 またアブダビ と ド バイが拒

23

第 1 章 MENA 諸国の概要

否権を持っている など、 両首長国の意向が反映される仕組みになっている。

  他方で、 連邦における議会 と し ては連邦国民評議会が存在し ているが、 その立法権は限

定的な ものに留ま っている。 2006 年 12 月には初の選挙が行われて議員の半数 20 名が、 7

首長が任命し た選挙人の投票で選出された (残 り 20 名は 2007 年 2 月に、 各首長の勅撰に

よ り 任命)。

  外交 : GCC、 特にサウジア ラ ビアを軸にし た善隣外交を展開し ている。 また、 湾岸危機 ・

戦争やイ ラ ク戦争に際し ては、 米軍の基地使用や国内駐留を認めたが、 米国やサウジア ラ

ビア と密接な関係を維持し ている こ と の背景には、 イ ラ ン と アブー ・ ムーサー、 及び大 ・

小 ト ンブの 3 島の領有権を巡って対立し ている事情が存在する。 なお、 イ ラ クに対し ての

復興支援に関し ては、 積極的に行っている。

経済

  978 億バレルの原油確認埋蔵量 と、 世界の 3% 余 り を占める天然ガス確認埋蔵量が存在し、

特に豊富な石油収入を基にし た活発な対外投資が行われている。 他方、 石油モ ノ カル

チャー経済からの脱却に取 り 組んでお り 、 製造業やサービ ス部門の拡充に努めているが、

その中で特筆すべき なのが ド バイの動向であ る。 ド バイは外国企業を税制面で優遇する特

区を拡充し、 ジ ュベル ・ ア リ ー自由貿易地帯には 5000 社以上が進出し ている と言われてい

る。 また、 ド バイ を中心に大規模な不動産開発が行われ、 更には投資会社の設立が盛んで

あ る ため、 2006 年の FDI 受入れ額は 83 億 8600 万ド ル と な り 、 MENA 諸国中 5 位であった。

ド バイはバブルの様相を呈し ている と さ え言われているが、 それは UNDP が発表する人間

開発指数 (2007/2008 年版) が 0.868、 世界順位で 39 位、 MENA 諸国順位で 4 位 と いった数

字に現れている よ う に、 政治的安定や税制面での優遇と相俟って、 外国企業の投資先と し

ての魅力を兼ね備えた結果と も見な される。

  なお、 民営化に関し てはアブダビ政府が積極的に取 り 組んでお り 、 電気 ・ 水事業の民営

化を決定し ている。 他方で ド バイ政府は今の と こ ろ、 民営化には消極的で公共料金の値上

げなどによ る収益の改善を目指し ている。

3.1.7   イエ メ ン共和国

政治

  内政 : サーレハ大統領は旧北イエ メ ン時代の 1978 年に大統領に就任し たが、 1990 年の南

北イエ メ ン統一を経て現在に至る まで、 政権を維持し て き ている。 1999 年、 2006 年に大統

領直接選挙が行われ、 2 回目のケースではサーレハが 77.2% の得票を獲得し た。

  議会は人民代表院によ る一院制と なってお り 、 任期 6 年で定数は 301、 立法権を有し てい

るが、 大統領が議会解散権を持っている。 主な議席数は 2006 年 10 月現在、 サーレハ大統

領率いる国民全体会議が 228、 大野党のイエ メ ン改革党が 47、 ビード副大統領率いる イ

24

第 1 章 MENA 諸国の概要

エ メ ン社会党が 7、 と なっている。 こ の他に、 立法権がな く 大統領への助言機関 と位置付け

られている大統領任命の諮問評議会 (定数 111) があ る。

  このよ う に、 ア ラ ビア半島諸国において唯一共和制を採用し、 他の諸国に比べて 「民主

化」 度合いが高いにも拘らず、 治安状況は不安定であ る。 2000 年のアデン沖における米駆

逐艦爆破事件を皮切 り に、 アル ・ カーイ ダの関与が疑われる テ ロ事件が断続的に発生し て

いる と共に、 2006 年には首都サヌアの刑務所から アル ・ カーイ ダの メ ンバーら 23 人が ト ン

ネルを掘って脱獄する事件が発生し た。 また、 2004 年から北部地域でシーア派の一派であ

るザイ ド派の武装集団が政府軍 と武力衝突を繰 り 返すなど、 治安の安定が大き な課題と

なっている。 また、 地域間格差 (特に旧南北間格差) が内政の不安定要因と し て指摘され

る こ と も あ り 、 内政には課題が山積みであ る。

  外交 : ア ラブ民族主義に基づ く ア ラブ諸国 と の連帯が基本であ るが、 GCC 諸国 と の協力

関係を強化する こ と で、 加盟を目指し ている。 また、 経済支援の観点から欧米諸国 と の関

係強化を目指し ているが、 「9.11」 以後はテ ロ対策を中心と し た米国 と の関係を重視し て き

てお り 、 アル ・ カーイ ダ関係者を多数拘束し ている。

経済

  主要産業は農業、 漁業、 石油関連業の貧困国であ る。 原油確認埋蔵量は 30 億バレルであ

り 、 石油資源には恵まれていない。 湾岸危機 ・ 戦争で 「親イ ラ ク」 の立場を取った こ と に

よ り 、 GCC 諸国が援助停止、 出稼ぎ者の追放を行い、 経済状況が悪化し た。

  2006 年に第三次 5ヵ 年計画 と第三次貧困削減開発計画を策定し た結果、 同年に開催され

た対イエ メ ン支援国会合では欧米諸国や GCC 諸国などから、 総額 47 億ド ル (後に 51 億ド

ルに増額) の搬出確約を取 り 付けた。 また、 IMF や世銀の支援を受けて構造調整プロ グ ラ ム

を実施し、 外国投資の誘致に取 り 組んでいるが、 2006 年の FDI 受入れ額は MENA 諸国中

下位で、 外国投資の引き上げが流入を上回った為にマ イナス 3 億 8500 万ド ル と なった。 な

お、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.508、 世界順位で 153 位、 MENA

諸国順位で 21 位であ り 、 かろ う じ て人間開発中位国に位置付け られる。 従って、 人的資源

の開発が投資環境の整備や治安の安定 と共に、 経済成長に必要な課題 と なっている。

3.1.8   イ ラ ク共和国

政治

  内政 : 2006 年 4 月の国民議会において、 クル ド人のタ ラバーニー大統領が選出され、 同

大統領はシーア派のマー リ キーを首相に指名し た。 その後、 2006 年 5 月にマー リ キー内閣

が発足し たが、 2007 年以降、 マー リ キー内閣の閣僚 40 人の中から、 サ ド ル派やス ンナ派合

意戦線を含む 14 人の閣僚が辞任、 若し く は活動を停止し てお り 、 同内閣の政権基盤は盤石

ではない。

25

第 1 章 MENA 諸国の概要

  こ う し た中で、 治安状況は依然と し て厳しい情勢にあ るが、 特にバグダード と西部アン

バール県 と いったス ンナ派地域を中心に、 治安状況の改善が見られている。 北部と 南部は

これまで比較的安定し て き たが、 北部の クル ド地域の状況は変わら ない一方、 2007 年に

なってハッ サーニー (ムサンナー県知事) の殺害など、 南部ではシーア派内部の権力争い

によ る治安の悪化が見られる。

  外交 : 治安状況の改善 と復興の促進の為、 対米協調を機軸と し た外交を展開する と共に、

近隣諸国 と の関係改善に乗 り 出し ている。 シ リ ア と は、 同国のムア ッ リ ム外相が 2006 年 11

月にバグダード を訪問し た際に、 外交関係を再開する こ と で合意し、 翌 12 月に相互の大使

館を再開し た。 その後、 経済協力関係やイ ラ クへの武装勢力の流入問題、 イ ラ ク からの難

民受け入れなど を巡 り 、 イ ラ ク、 シ リ ア両国政府関係者の往来が続いている。

  イ ラ ン と は、 シーア派武装勢力に対する支援が言われている中で、 マー リ キー首相が

2006 年 9 月に、 タ ラバーニー大統領が同年 11 月に、 それぞれテヘラ ンを訪問し てアフマ

デ ィ ネジ ャード大統領 と会談し、 治安回復への協力を要請し た。 他方で、 本年 3 月にはア

フマデ ィ ネジ ャー ド大統領のバク ダー ド訪問が実現される見通しであ り 、 両国関係の改善

が進んでいる。

  ト ルコ と は、 クル ド問題を巡って微妙な関係にあ る。 クル ド労働者党 (PKK) のゲ リ ラが

イ ラ ク の クル ド人自治区を拠点にし て、 ト ルコ軍に対する越境攻撃を行なっている こ と か

ら、 ト ルコ軍はしばしばイ ラ クに侵入し て掃討作戦を展開し ている。 イ ラ ク側は当然のこ

と ながら主権侵害 と見な し ているが、 ト ルコの安全保障に と って劇的な改善は今の と こ ろ

見られておらず、 両国国境の緊張は今後も続 く であろ う 。

経済

  原油確認埋蔵量は 1150 億バレル と も見積も られているが、 実態は不明であ る。 また、 石

油関連施設への破壊活動が、 石油生産のみな らず経済活動全体に悪影響を も た ら し ている

お り 、 人口の多さ から本来は投資機会が少な く ないにも拘らず、 2006 年の FDI 流入額は 2

億 7200 万ド ル (MENA 諸国中 18 位) に留ま った。

  なお、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) に関し ては、 基礎統計が未整備

であ る と の理由によ り 、 MENA 諸国中でイ ラ ク と アフガニス タ ンを対象から除外し ている。

国家収入に と って重要な石油生産や海外からの投資受け入れ、 諸外国が投資を行 う 際に参

照すべき基礎データの整備は全て、 治安状況の改善がな されて こ そ可能であ り 、 潜在力を

秘めている同国経済の先行きに対し て、 政治情勢が占める ウエイ ト はかな り 高いもの と

なっている。

3.1.9   シ リ ア ・ アラ ブ共和国

政治

26

第 1 章 MENA 諸国の概要

  内政 : バアス党が支配的な地位を占めている状態が続いてお り 、 2007 年 4 月の人民議会

(国会) 選挙では、 バアス党率いる進歩国民戦線が全 250 議席中、 172 議席を占めた。 また、

2007 年 5 月にはアサ ド大統領が 97.62% の信任を得て大統領職に再選される など、 同大統領

は自ら率いるバアス党によ る支配を堅固な ものにし ている。

  従って、 アサ ド大統領は米国によ る 「民主化」 圧力には屈し ない姿勢を示し てお り 、 国

内では反体制派の投獄が続いている。 しかし ながら、 治安は比較的安定し てお り 、 東部カ

ミ シ リ ー地方で クル ド人 と治安当局が、 ダマス カ スやアレ ッ ポで武装勢力と治安当局が、

それぞれ時折対立する程度であ る。 また、 ダマス カスで反米の大規模集会やデモが行われ

る こ と も あ るが、 当局によ る 「官製デモ」 であ り 、 事態がエス カレー ト し ないよ う に統制

がかけ られている。

  外交 : ア ラブ陣営における対イ ス ラエル強硬派であ る こ と に加え、 イ ラ ク問題やレバ ノ

ン問題、 テ ロ支援問題などを巡 り 米国から非難されてお り 、 対米関係は冷却化し ている。

米国は 2004 年 5 月以降、 「シ リ ア問責法」 に基づいて対シ リ ア制裁措置を実施し て き てい

る他、 2005 年 2 月のハ リ ー リ ー爆殺事件発生直後に在シ リ ア大使を本国召還し て現在に

至っている。

  隣国のレバ ノ ン と は未確定領域を含む国境問題に加え、 ヒ ズブ ッ ラー支援問題やレバ ノ

ン大統領選挙に伴 う 内政干渉問題など、 「反シ リ ア」 の現レバ ノ ン内閣と の関係は良好では

ない。 他方で、 ト ルコや ヨ ルダン と の関係改善は進んでお り 、 特に ト ルコ と は政府関係者

の往来が盛んであ る。 また イ ラ ン と の関係は概ね良好であ り 、 両国共に米国に敵視されて

いる こ と から、 連帯を強めている と見な されている。 なお、 イ ス ラ エル と の和平に関し て

は、 水面下での接触は続け られている模様ではあ るが、 公式な政府間交渉の再開には結び

付いておらず、 また 2007 年 9 月にはイ ス ラエルによ る シ リ ア 「核施設」 攻撃が発生する な

ど、 公式交渉再開の条件が整っていない状態にあ る。

経済

  基本的には社会主義的な計画経済を維持しつつも、 アサ ド大統領は民間資本の導入や規

制緩和、 外国企業の投資受け入れ、 イ ン ターネ ッ ト の導入など、 現実的な経済政策を採用

し て き ている。 また、 農業部門 と鉱工業部門が経済に占める割合が高いこ と から、 近年は

観光産業の活性化や外資導入によ る新規産業創出にも積極的に取 り 組んでいる。 更に、 原

油確認埋蔵量が 25 億バレルであ り 、 石油生産の減少も見られる こ と から、 産業構造の転換

が急務と なっている。

  こ う し た状況下で、 外資を導入する為の投資環境の整備 (特に金融 ・ 証券市場や行政

サービ ス部門) に取 り 組んでいるが、 2006 年の FDI 受入れ額は 6 億ド ル (MENA 諸国中 17

位) に留ま っている。 なお、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.724、

世界順位で 108 位、 MENA 諸国順位で 16 位の人間開発中位国であ り 、 人的資源の開発面で

27

第 1 章 MENA 諸国の概要

も改善の余地が残っている状態 と なっている。

3.1.10   レバノ ン共和国

政治

  内政 : 2006 年 11 月に 「挙国一致内閣」 形成を巡 り 、 ヒ ズブ ッ ラーやアマル出身閣僚ら 6

人がシニューラ内閣に辞表を提出し た。 その後 2006 年 12 月からは野党勢力 ( ヒ ズブ ッ

ラーやアマル、 自由国民潮流が中心) がシニューラ内閣の打倒を目指し て、 ベイルー ト 中

心部における座 り 込みを開始し、 現在に至る まで続けている。

  2007 年に入る と、 11 月に任期切れ と な る ラ フード大統領の後継者問題が政局の焦点 と

なったが、 同大統領の退任前に後継者に関する与野党合意が成立し なかったため、 大統領

不在の状態が出現し た。 その後、 与野党間で大統領候補に関する合意は一応成立し た もの

の、 新大統領選出後に予定されている新内閣の形成に関する合意が成立せず、 現在も大統

領不在の状態であ る。

  このよ う に政局の混乱が続 く 中、 治安面でも問題が生じ ている。 ハ リ ー リ ー爆殺事件

(2005 年 2 月) 発生後、 爆弾テ ロ事件が発生し続けて き てお り 、 その中で 「反シ リ ア」 の政

治家やジ ャーナ リ ス ト 、 軍の高官や治安関係者が狙われて き た。 また、 2007 年夏には北部

のパレ スチナ難民キ ャ ンプにおいて、 武装勢力であ る フ ァ タハ ・ アル = イ ス ラーム と国軍

の衝突が発生し た他、 同年 6 月には南レバ ノ ンで巡回中の UNIFIL (国連レバ ノ ン暫定軍)

のスペイ ン部隊に対する爆弾テ ロ事件が発生し、 兵士 6 名が死亡し た。

  外交 : 米国はシ リ ア軍撤退 (2005 年 4 月) 後の選挙結果に基づいて成立し たシニューラ

政権に対し て、 全面的に支援する姿勢を取って き ているが、 他方では米国のこ う し た姿勢

が野党によ る同政権攻撃の口実に使われている。 また、 フ ラ ン ス も シニューラ政権支持で

あ るが、 レバ ノ ン と の歴史的関係を利用し て大統領選挙に伴 う 政治的混乱の収拾に積極的

に取 り 組んでいる。

  シ リ ア と の関係は、 未確定領域を含む国境問題や ヒ ズブ ッ ラーの武装闘争支援問題など

を抱えているが、 シニューラ政権は何よ り も先ず通常の外交関係を樹立し た上で、 懸案事

項を解決し たい と考えている。 シ リ アはしかし ながら、 歴史的に 「特別な両国関係」 を主

張し、 外交関係の樹立には消極的であ る。

  イ ス ラ エル と の関係は、 国境を跨いだ大規模な武力衝突がレバ ノ ン戦争以降発生し てお

らず、 国境情勢は比較的安定し ている状態にあ る。 しかし ながら、 開戦要因を作った ヒ ズ

ブ ッ ラーは武装解除し ておらず、 潜在的に不安定な状態にあ る こ と に変わ り はない。

経済

  不安定な政情や 「レバ ノ ン戦争」 の影響によ り 、 経済は痛手を蒙っている。 戦争後の

2006 年 8 月にス ト ッ ク ホルムで開催されたレバ ノ ン支援国会合は、 復興支援 と し て総額 9

28

第 1 章 MENA 諸国の概要

億 4000 万ド ルの搬出を決定し たが、 GDP の約 2 倍に相当する約 410 億ド ル と い う 累積公的

債務を抱えている ため、 財政支援について話し合われた 「パ リ 第 3 会議」 においては、 76

億ド ルのソ フ ト ローン ・ 無償援助が決定された。 レバ ノ ン政府は 2007 年 7 月までに、 76 億

ド ルの内の 34 億 ド ル分を受け取った と されているが、 経済再建プロセスは与野党対立に伴

う 政治的麻痺によ り 、 思 う よ う に進捗し ていないのが現実であ る。

  2006 年の FDI 受入れ額は 27 億 9400 万 ド ル、 MENA 諸国中 11 位であ るが、 今後の動向は

政情に加え、 財政の健全化に向けた政府の対応に掛っている。 UNDP が発表する人間開発指

数 (2007/2008 年版) は 0.772、 世界順位で 88 位、 MENA 諸国順位で 11 位の人間開発中位

国であ るが、 レバ ノ ン人は伝統的に教育熱心で語学に堪能であ る と されている こ と から、

人的資源の更な る開発に期待が持て る状態であ る。

3.1.11   ヨルダン ・ ハーシム王国

政治

  内政 : 1999 年に即位し たアブ ド ゥ ッ ラー国王は一定の 「民主化」 政策を推し進め、 2006

年 1 月には地方に対する権限委譲の一環と し て、 各自治体 と協議し て地方の諸問題に解決

に当た る地方評議会を設置する こ と を発表し た。 しかし ながら、 2007 年の下院選挙におい

ては、 政府がイ ス ラーム行動戦線の獲得議席数拡大を食い止めよ う と様々な締め付けを

行った結果、 与党勢力の圧勝に終わった。 選挙後にはダハビ ィ ー内閣が成立し たが、 対内

的には市場自由化改革、 対外的には米国の中東政策支持、 と いった これまでの政策を引き

継ぐ もの と見られている。

  こ う し た民意を必ずし も反映し ている と は言えない政治状況や、 国民の 7 割がパレ スチ

ナ系で占められ、 パレ スチナやイ ラ クにおける情勢変化の影響を蒙 り やすい状況にあ る こ

と は、 内政の安定に と っての不安定要因と なっている。 なお、 アンマンではホテル同時爆

弾テ ロ事件が 2005 年に、 外国人観光客襲撃事件が 2006 年に発生し てお り 、 それぞれイ ラ

ク、 パレ スチナ情勢と連動する事件であった。

  外交 : 伝統的に親欧米路線を採用し て き ているが、 パレ スチナ問題 と イ ラ ク問題 と い う

MENA 地域における 2 つの重要な国際問題の当事国に囲まれている こ と を考慮し た政策を展

開し て き ている。 すなわち、 地域の安定を図る こ と が国情の安定に繋がる と の認識の下、

イ ス ラエル と平和条約を締結し (1994 年)、 中東和平プロセスに積極的に貢献 ・ 協力し てい

る。 また、 同様なス タ ン スでイ ラ ク問題にも取 り 組み、 イ ラ ク戦争に際し ては米軍の国内

駐留を許可し、 戦後の復興プロセス支援と し てはイ ラ ク軍 ・ 警察志願者の訓練を受け入れ

た。

  なお、 米国と は 2001 年に自由貿易協定 (FTA) が発効する一方、 大の援助国 と なって

いる。 米国議会が 2008 年度予算における対 ヨ ルダン援助に関し て、 前年度比 48% 増 と な る

3 億 6350 万ド ルの経済協力 と 3 億ド ルの軍事協力を承認する など、 対米関係は湾岸危機 ・

29

第 1 章 MENA 諸国の概要

戦争時に一時冷却化し た状態から大幅な改善が見られている。

経済

  非産油国であ り 、 国内に目ぼしい外貨獲得手段がないため、 本質的には脆弱な経済構造

を持っている。 湾岸危機 ・ 戦争後には数次に渡 り 国際通貨基金 (IMF) の構造調整プロ グ ラ

ムが実施されたが、 他方でアブ ド ゥ ッ ラー国王は経済再生の自助努力を続けている。 既述

の米国以外に、 モロ ッ コやチュ ニジア、 更にはシンガポール と FTA を締結し、 またアカバ

自由経済特区を創設する など、 経済自由化 と外資の呼び寄せによ る経済成長を図っている

のであ る。 こ の結果、 2006 年の FDI 受入れ額は 31 億 2100 万 ド ルであ り 、 MENA 諸国中 8

位 と なっている。

  他方、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.773、 世界順位で 86 位、

MENA 諸国順位で 10 位であ り 、 人間開発中位国 と位置付け られている。 人的資源の開発が

更に進み、 地域情勢が安定化する な らば、 政府の経済自由化政策 と その地政学的位置と相

俟って、 更な る経済発展が見込まれる状態にあ る と言え よ う 。

3.1.12   エジプ ト ・ アラ ブ共和国

政治

  内政 : ムバーラ ク大統領は 2005 年の選挙で、 政権の長期化に対する批判にも拘らず 5 選

を果た し たが、 高齢であ る こ と から次期選挙 (2011 年) における次男ガマールへの世襲可

能性が政局の焦点 と なっている。 また、 2005 年には人民議会 (国会、 定数 454) 選挙が行

われたが、 当局によ る妨害の為にム ス リ ム同胞団の獲得議席数は 88 議席に留ま り 、 与党の

国民民主党は憲法改正案を単独で通過させるだけの 3 分の 2 以上の議席数を占めている。

なお、 2007 年の諮問評議会 (立法権はな く 、 大統領や人民議会に法案などを助言、 定数

264 で半数改選) では、 選挙で選出される 88 議席中、 国民民主党が 84 議席を獲得し た。

  このよ う に、 「民主化」 された状況と は言い難い中で、 国内の治安は当局の厳しい取 り 締

ま り も あ り 、 シナイ半島を除いて概ね安定し ている。 カ イ ロでは 2005 年に小規模なテ ロ事

件が 2 件発生し たに留ま っているが、 シナイ半島では 2004 年から 2006 年にかけて連続爆

破テ ロ事件が発生し た。

  外交 : ア ラブの地域大国と し て、 イ ス ラエル と のパイプを生かしつつ中東和平の推進に

尽力し ているが、 ガザ地区と国境を接し ているので、 パレ スチナ情勢の安定は国情の安定

にも直結する問題であ る。 また、 レバ ノ ン問題やイ ラ ク問題にも、 サウジア ラ ビアなど と

協力しつつ取 り 組み、 ア ラブ連盟本部を有する ア ラブの盟主と し ての外交を展開し ている。

  他方で、 アフ リ カ大陸に属する国家の一員 と し て、 アフ リ カ連合 (AU) で も重き をな し

てお り 、 また欧米諸国 と の協調路線を取っている。 米国は毎年 20 億 ド ルの援助 (その内 13

億ド ル分が軍事援助) を供与し てお り 、 「民主化」 の遅れに対する不満を表明しつつも、 地

30

第 1 章 MENA 諸国の概要

域の安定に資する重要な国家であ る と の認識を変えていない。

経済

  観光、 スエズ運河通行料、 石油輸出、 海外出稼ぎ労働者の送金が 4 大外貨収入源 と言わ

れてお り 、 近はこれらによ る収入の増加が見られている。 また、 外国からの直接投資の

増加が見られ、 2006 年の FDI 受入れ額は 100 億 4300 万ド ル と、 MENA 諸国中 4 位 と なって

いる。

  しかし ながら、 4 大外貨収入源が貿易赤字を補填する経済構造は変わっておらず、 財政赤

字によ る債務の増大や高い失業率、 貧富の差の拡大、 汚職の蔓延 と いった問題も抱えてい

る。 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.708、 世界順位で 112 位、 MENA

諸国順位で 17 位であ り 、 地域大国 と し て政治的影響力を持っている割に、 人的資源の開発

が進んでいない状態と なっている こ と は、 今後の経済発展に と って足枷 と な る可能性を秘

めている。

3.1.13   スーダン共和国

政治

  内政 : 南北間の包括和平合意 (CPA) に基づいた統一暫定政権が 2005 年に発足し たが、

2007 年になってスーダン人民解放運動 (SPLM : 旧南側) は、 共に暫定政権を担って き た国

民会議党 (NCP : 旧北側) が CPA の履行を怠っている こ と を理由に、 SPLM 出身閣僚 ・ 顧

問などを全て召還し た。 SPLM が政権への参加を一時的に停止し た背景と し ては、 旧北側出

身の軍部隊によ る南部からの撤退の遅れ、 北部 ・ 南部間の境界線確定作業の遅れが指摘さ

れているが、 その後 SPLM と NCP と の ト ッ プが会談するに至 り 、 事態の沈静化が図られて

いる。

  こ う し た南北間の微妙な関係に加え、 不安定要因 と し て指摘し て出来るのがダルフール

紛争 と東部紛争であ る。 特に、 ダルフール情勢における治安状況は 2007 年から悪化の一途

を辿ってお り 、 スーダン ・ ダルフール和平会議が同年に開催されたが、 紛争各派全ての参

加を得られず、 停戦合意の達成には至ら なかった。

  外交 : ア ラブ ・ アフ リ カ諸国 と の協力的関係の構築を外交目標 と し ているが、 隣国であ

るエジプ ト と は 1995 年のムバーラ ク大統領暗殺事件にスーダンが関与し た と し て、 両国関

係が緊張化し た。 その後、 2000 年に対エジプ ト 関係は改善に向かったが、 近も ウガンダ

やチャ ド と いった近隣諸国と の関係改善が見られる一方、 エ リ ト リ ア と は同国が東部やダ

ルフールにおける反政府武装勢力を支持し ている と の理由によ り 、 緊張関係が持続し てい

る。

  対米関係に関し ては、 1998 年にケニア と タ ンザニアで発生し たテ ロ事件や、 ビン ・ ラー

デ ィ ン容疑者と の関わ り などから、 関係が悪化し たま まであ り 、 引き続き 「テ ロ支援国家」

31

第 1 章 MENA 諸国の概要

と指定されている。 こ う し た対米関係悪化の裏返しでイ ラ ンや中国と の関係を深めている

と され、 これら両国と の関係が今後更に深ま るかど う か注目される と こ ろであ る。

経済

  長年の内戦や主要先進国からの経済援助停止によ って停滞状態にあったが、 1996 年から

IMF の経済修復プロ グ ラ ムを受け入れて経済再建に取 り 組んだ結果、 プロ グ ラ ムに添った成

果を収めた。 他方で、 石油開発を中心に各国に対し て投資を呼び掛けてお り 、 2006 年の

FDI 受入れ額は 35 億 4100 万 ド ル と な り 、 MENA 諸国中 6 位 と なった。

  アフ リ カ 大の国土に肥沃な耕地 と水資源を有し、 原油や鉄、 銅、 金を中心にし た鉱物

資源に恵まれている ため、 経済的潜在力の高さ が指摘されている。 しかし ながら、 UNDP が

発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.526、 世界順位で 147 位、 MENA 諸国順位で

20 位であ り 、 人的資源の開発にまだまだ取 り 組む余地が残されている。 今後、 人的資源の

開発が更に進むな らば、 豊かな国情 と相俟って経済環境が大き く 変容する可能性も秘めて

いる。

3.1.14   大リ ビア ・ アラ ブ人民社会主義ジャマーヒーリーヤ国

政治

  内政 : カ ッ ザーフ ィ ー大佐が革命思想に基づいて執筆し た 『緑の書』 に基づき、 ジ ャ

マー ヒ リ ーヤ (大衆によ る共同体制) に基づ く 国家運営を行っている。 直接民主制が国是

のため、 選挙によ る民主制は否定され、 全国に存在する基礎人民会議に 18 歳以上の全国民

が参加し、 その後地方人民会議を経て、 終的に国会に相当する全人民会議で政策が決定

される こ と になっている。 なお、 全人民会議総書記局が国家の 高機関で、 内閣に相当す

る全人民委員会はその下に置かれている。

  1993 年には ト リ ポ リ 南東の軍駐屯地で反乱が発生し、 1998 年には反体制勢力のイ ス ラー

ム殉教者運動がカ ッ ザーフ ィ ー大佐を襲撃する事件が発生し たが、 近は安定し た状態が

続いている。 非合法反政府勢力は存在し ているが、 カ ッザーフ ィ ー大佐は 2007 年にイ ス

ラーム戦闘集団 60 人を釈放する など、 政権基盤の安定には自信を持っている。

  外交 : ア ラブ ・ イ ス ラーム諸国と の団結やアフ リ カ諸国 と の団結を国是に掲げているが、

近年における欧米諸国 と の関係改善には著しいものがあ り 、 各国首脳や閣僚の訪問が続い

ている。 米国は大量破壊兵器の開発計画の破棄を受け、 2004 年に対 リ ビア制裁を解除し、

2006 年には関係正常化 と テ ロ支援国家の指定解除を行った。

  他方で EU と は、 リ ビア経由で欧州に流入する不法移民の問題で協議を重ねて き ている。

また、 ダルフール問題ではエジプ ト 、 スーダン両首脳を ト リ ポ リ に招き (2006 年)、 更に同

年の AU 会議では 「アフ リ カ合衆国構想」 を改めて主張する など、 ア ラブやアフ リ カの情勢

に対する関与を続けている。

32

第 1 章 MENA 諸国の概要

経済

  1992 年以降、 国連によ る経済制裁に伴い、 原油収入の減少や投資の縮小、 外貨事情の悪

化が起こ り 、 経済は停滞し た。 1999 年の国連制裁の停止後は経済の開放を進め、 国家統制

経済からの移行を進めていているが、 労働総人口の 4 分の 3 が公的セ ク ターに従事し、 民

間投資は GDP の僅か 2% であ る など、 依然 と し て民間経済の占める割合が小さい状態であ

る。 2006 年の FDI 受入れ額は 17 億 3400 万ド ル、 MENA 諸国中 14 位 と なってお り 、 414 億

6400 万バレル と い う 原油確認埋蔵量を誇る割には、 少なめな数字と なっている。

  他方で、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.818、 世界順位で 56 位、

MENA 諸国順位で 6 位であ る。 人的資源の高さ と豊富な石油や天然ガス資源の賦存状況は、

民間経済の拡張が進むな らば更に投資を呼び込める状況であ り 、 近も探鉱や油田開発に

対する各国資本の参入が相次いでいる。

3.1.15   チュニジア共和国

政治

  内政 : 1987 年に就任し たベン ・ ア リ ー大統領は強力な リ ーダーシ ッ プを発揮し て近代

化 ・ 西欧化を推進する一方、 社会主義運動やイ ス ラーム主義運動を弾圧し て き た。 2002 年

には、 大統領の 4 選禁止条項撤廃などを定めた憲法改正が国民投票で可決され、 事実上の

終身大統領制が復活する こ と になった他、 与党の民主立憲連合が代議院 (日本の衆議院に

相当、 定数 189) で 152 議席を占めている など、 今後 「民主化」 が政治的課題 と な る可能性

を持っている。

  治安情勢は基本的に安定し ているが、 2002 年には南部ジェルバ島にて自爆テ ロが発生し、

ド イ ツ人観光客 14 名を含む 19 名が犠牲になった。 その後は当局が徹底し た取締 り を実施

し た結果、 しばら く はテ ロ事件の発生が見られなかったが、 2006 年末から 2007 年初めにか

けて治安部隊と イ ス ラーム武装集団 と の衝突が発生し た。

  外交 : 非同盟中立を基本方針 と し、 ア ラブ諸国 と の関係を重視し ているが、 他方で米国

やフ ラ ン ス と の関係も緊密であ る。 1982 年から PLO 本部がチュ ニスに置かれていたが、

1994 年の暫定自治合意によ り 同本部は一部を残し てガザ地区へ移転し た。 現行の中東和平

プロセス を支持し ている。

経済

  EU と は 1998 年に、 2008 年までの関税障壁の段階的廃止を含むチュ ニジア経済自由化に

関する協定が発効し、 2001 年から 41 公社の民営化が着手された。 また、 第 11 次経済社会

開発 5 ヵ年計画 (2007 - 2011 年) において も、 市場の開放が柱の一つと されている。

  2006 年の FDI 受入れ額は 33 億 1200 万 ド ル、 MENA 諸国中 7 位 と なってお り 、 治安の安

定や経済自由化に熱心な こ と に加え、 同国の観光資源の高さ (年間 500 万人以上の外国人

33

第 1 章 MENA 諸国の概要

が訪問) から、 今後の増加に期待出来よ う 。 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年

版) は 0.766、 世界順位で 91 位、 MENA 諸国順位で 12 位の人間開発中位国であ るが、 他方

で同国は高学歴者の失業率の高さ が問題になっている。 改善の傾向が見られる と はいえ、

2005 年の失業率は 14.2% と依然 と し て高 く 、 また失業者の半数が 25 歳以下の若年層で占め

られている。 政府は雇用促進政策に取 り 組んでいるが、 国民の意向が反映されに く い政治

システムの下では政府への不満が直接行動に繋が り 、 治安の不安定化が生じ る可能性が存

在し ている。

3.1.16   アルジ ェ リ ア民主人民共和国

政治

  内政 : 1999 年にブーテフ リ カ大統領が就任し、 34 年振 り に文民政権が復活し た。 2004 年

には大統領に再選され、 2006 年に実施された 「平和と国民和解のための憲章」 に代表され

る国民和解政策や、 テ ロ リ ス ト 掃討作戦を行い、 治安の安定に取 り 組んでき た。

  2007 年に行われた国民議会選挙においては、 与党のアルジェ リ ア民族解放戦線は改選前

の議席と比べる と 63 議席を失ったが、 依然 と し て 249 議席 (定数 389 議席) を占めてい

る。 なお、 2007 年にはアル ・ カーイ ダ系の関与が指摘される大規模なテ ロ事件が相次いで

発生し、 治安の安定は依然と し て達成されていない。

  外交 : 非同盟中立、 ア ラブ諸国と の連帯を基本方針とするが、 現実主義 ・ 全方位外交を

展開し ている。 ブーテフ リ カ大統領は就任以降、 ほぼ全ての G8 諸国を訪問する一方、 AU

の活動にも積極的に取 り 組んでいる。

なお、 歴史的に複雑なフ ラ ン ス と の関係であ るが、 2003 年にはシ ラ ク大統領 (当時) が元

首 と し て始めて公式訪問し た。 他方でブーテフ リ カ大統領は 2004 年に、 南フ ラ ン スで開催

された第 2 次世界大戦関連の記念行事に参加する など、 両国関係は新たな局面に入 り つつ

あ る。

経済

  122 億 7000 万バレルの原油確認埋蔵量と共に、 天然ガス資源にも恵まれてお り 、 将来的

にも原油 ・ 天然ガスが輸出の主力であ り 続ける見込みと なっている。 こ のよ う に、 資源に

は恵まれている状況にあ る ものの、 社会主義経済の失敗に伴 う 巨額の対外債務や高い失業

率で経済的な苦境が続いている。 1990 年代に IMF の構造調整プロ グ ラ ムを受け入れて 悪

の状態は脱し たが、 今後は市場経済化や民営化、 外資誘致を進める こ と になっている。 な

お、 2006 年の FDI 受入れ額は 17 億 9500 万ド ルで MENA 諸国中 12 位であった。

  他方で、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.733、 世界順位で 104 位、

MENA 諸国順位で 14 位の人間開発中位国であ る。 人的資源の開発が今後進み、 更には治安

の安定が達成される な らば、 豊富な資源賦存状況から更な る発展が見込まれる潜在力の高

34

第 1 章 MENA 諸国の概要

い国家であ る。

3.1.17   モロ ッ コ王国

政治

  内政 : 1999 年に即位し たモハ メ ッ ド 6 世国王は貧困や雇用、 教育問題を重視する政策を

行 う 一方、 野党勢力の抑圧と言論統制など を緩和し て き た。 その結果、 2002 年 と 2007 年に

行われた下院選挙においては、 イ ス ラーム穏健派の公正 ・ 発展党が議席数を伸ばすこ と と

なった。

  故ハッ サン 2 世国王時代は強権政治 と情報統制によ って治安が比較的平穏に保たれて き

たが、 2003 年以降カサブラ ンカで断続的に爆弾テ ロ事件が発生し て き ている。 2006 年に

は、 2003 年の事件に関与し た と し て 1525 人が裁判にかけ られ、 1413 人が有罪 と なったが、

何れの爆弾テ ロ事件に対し て も犯行声明は出されていない。 また、 治安当局が犯人に関す

る詳細を明らかにし ていないため、 これら事件の真相は未だにはっ き り し ていない状態で

あ る。

  外交 : 親欧米路線を基調と し てお り 、 特に 大貿易国であ る フ ラ ン ス と は経済 ・ 技術協

力や人的交流を通し て緊密な関係にあ る。 また、 ア ラブ諸国と も協調路線を取っているが、

国内にユダヤ人社会を抱えている こ と を基盤に、 中東和平交渉ではア ラブ ・ イ ス ラエル間

の仲介役を担っている。

  他方で、 西サハラの帰属問題を抱えてお り 、 有権者認定手続き をめぐ るモロ ッ コ と ポ リ

サ リ オ側の対立から、 同地域の帰属を問 う 住民投票は実施の目処が立っていない。 ポ リ サ

リ オ解放戦線を支援する アルジ ェ リ ア と は、 1970 年代から対立状態にあ る。 なお、 スペイ

ン と は歴史的に結び付きが深 く 、 特に王室間交流は活発であ るが、 近年は西サハラ問題に

加えて領土問題や麻薬密輸問題、 移民問題で対立関係が生じ ている。

経済

  主要産業は農業 と鉱業 (特に リ ン鉱石) であ り 、 他方工業化に関し ては漸進的に進めて

い く 方針を採っている。 自由主義経済を原則 と し て採用し ているが、 民営化や新投資憲章

の制定、 各種投資優遇措置の整備などを通じ て、 民間部門への外国投資拡大を図っている。

2010 年までに自由貿易圏を設立する趣旨の EU と のパー ト ナーシ ッ プ協定は 2000 年に発効

し、 また米国と の FTA は 2006 年に発効し た。 こ のよ う な政策によ り 、 天然資源に恵まれて

いないにも拘らず、 2006 年の FDI 受入れ額は 28 億 9800 万ド ル と な り 、 MENA 諸国中 10 位

と なった。

  しかし ながら他方で、 若年層を中心 とする失業問題 (2006 年の失業率は 7.7%) や、 階

層 ・ 地域間における貧富の格差、 低い識字率が今後の経済発展に と っての足枷 と し て指摘

されている。 事実、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.646、 世界順位

35

第 1 章 MENA 諸国の概要

で 126 位、 MENA 諸国順位で 18 位 と なってお り 、 政府が貧困の撲滅 と地域間格差の是正に

向けた取 り 組みを行っている中で、 その成果が今後の経済発展に影響を与え よ う 。

3.1.18   モーリ タ ニア ・ イスラーム共和国

政治

  内政 : クーデタによ って 1984 年に政権を掌握し た タヤ大統領は、 軍部が 2005 年の不在

時に起し た クーデタによ ってその職を追われた。 軍は、 正義と民主主義のための軍事評議

会を設置し て 「民主化」 プロセス を進展させ、 2007 年にアブダ ッ ラー ヒ 大統領が選挙で選

ばれる と、 19 カ月に及ぶ民政移管プロセスが完了し た。

  現在は 「民主化」 プロセスの定着を図 り つつ、 経済社会開発に取 り 組んでいる段階にあ

るが、 他方でイ ス ラーム主義者 と の対立が続いている。 イ ス ラーム主義者に対する裁判と

テ ロの応酬が見られ、 近でも首都のイ ス ラエル大使館に対する襲撃事件が発生する など、

治安状況は安定し ていない。

  外交 : 非同盟を軸と し ているが、 フ ラ ン ス を中心 とする欧米諸国と の関係強化を進めて

いる他、 イ ス ラ エル と の国交を樹立し ている。 イ ス ラ エル と は、 1995 年に相互承認を行い、

1999 年に正式国交樹立を行ったが、 これに対し てア ラブ連盟は 2002 年に、 イ ス ラエル と の

政治的接触を止める よ う に求めた (モー リ タ ニア側は拒否)。

  また、 スペイ ン領カナ リ ア諸島への密航者が 近増えている ため、 沿岸監視の面でスペ

イ ン と の協力を進めている。 モー リ タ ニアは地理的位置から アフ リ カ大陸から ヨーロ ッパ

を目指す難民の集結地 と なってお り 、 こ の面でのアフ リ カ諸国 と の連携も急務 と なってい

る。

経済

  主要産業は牧畜、 水産、 鉱業であ り 、 蛸 と イ カ、 及び鉄鉱石の輸出が主な外貨獲得収入

源 と なって き た。 近年、 ヌア ク シ ョ ッ ト 沖合で石油 と天然ガスの相当量の埋蔵が確認され、

2006 年からは石油生産が開始された。

  2006 年の FDI 受入れ額はマイナス 3 億ド ルで MENA 諸国中 22 位、 UNDP が発表する人間

開発指数 (2007/2008 年版) は 0.550、 世界順位で 137 位、 MENA 諸国順位で 19 位 と なって

いる。 政情が落ち着き、 人的資源の開発も進めば、 豊富な石油 と天然ガスの埋蔵量やヨー

ロ ッパ と の地理的近接性から、 更な る外国投資の流入が見込まれる。

3.2   非アラブ諸国 (4ヶ国)

  本項においては、 非ア ラブ 4ヶ国の現状をアフガニス タ ン、 イ ラ ン、 ト ルコ、 イ ス ラ エル

の順に述べる こ と にする。

36

第 1 章 MENA 諸国の概要

3.2.1   アフガニス タ ン ・ イスラーム共和国

政治

  内政 : 2004 年のカルザイー大統領の就任後、 2005 年には国会下院と県の議会選挙が行わ

れた。 下院議員 249 人と県議会議員 420 人が当選し たが、 軍閥系の候補者が多数当選し た。

なお、 国会 と は別に大統領が召集し、 重要事項を審議する ロヤ ・ ジルガが存在する。

  カルザイー大統領は欧米諸国の協力を仰ぎながら、 国内治安の改善に取 り 組んでき てい

るが、 南部を中心に旧ター リ バーン残存勢力によ る襲撃や自爆テ ロが相次いで発生し てい

る。 また、 首都のカブールでも反米暴動やテ ロ事件が起き てお り 、 治安には問題があ る状

況 と なっている。

  外交 : カルザイー政権は欧米諸国、 国連 と の関係を軸に、 パキス タ ンや中央アジア諸国

等周辺諸国 と の関係も重視し て き ている。 特に、 米国と は軍事 ・ 経済面で密接な関係にあ

り 、 2006 年には首脳同士の相互訪問が行われた。 また、 ヨーロ ッパ諸国や国連は経済支援

を通じ ての関係が主であ るが、 他方で麻薬問題での協力も深めつつあ る。

  パキス タ ン と は、 同国がター リ バーン政権を支持し ていた こ と から、 当初その関係は険

悪であった。 しかし ながら、 2006 年のムシ ュ ラ フ大統領の訪問時に、 アル ・ カーイ ダや

ター リ バーンに対する掃討での協力を確認し、 その後ブ ッ シ ュ大統領も交えた三者会談が

開かれるに至った。

経済

  20 年以上に及ぶ内戦で経済社会イ ンフ ラが壊滅的な打撃を受けたが、 その後は国際社会

の支援を通じ て イ ンフ ラや教育、 医療面での復興が進展しつつあ る。 しかし ながら、 復興

の進展具合は治安面から首都 と地方でかな り の差が生じ てお り 、 貧困を一大要因と する麻

薬依存経済構造も変わっていない。

  2006 年 1 月のロ ン ド ン国際会議では総額 105 億ド ルの支援が表明されたが、 2006 年の

FDI 受入れ額は 200 万ド ルで MENA 諸国中 21 位 と なっている。 他方、 UNDP が発表する人

間開発指数 (2007/2008 年版) はイ ラ ク と 同様に、 基礎統計が未整備 と い う 理由で対象から

除外されている。 国際社会からの支援に依存する 貧国であ り 、 また天然資源に恵まれて

いない状況では、 一刻も早 く 治安を安定させて基礎的な イ ンフ ラ を整備し、 外国投資を呼

び込むこ と が急務 と なっている。

3.2.2   イ ラ ン ・ イスラーム共和国

政治

  内政 : アフマデ ィ ネジ ャード大統領は 2005 年の就任以来、 「公正」 を重視し た政策を展

開し て き た。 低所得層 ・ 若年層の経済状況の改善、 貧富の格差の是正、 腐敗撲滅、 地方振

興に対する施策を実施し た結果、 貧困層や若者、 地方レベルからは高い評価を受けた。 こ

37

第 1 章 MENA 諸国の概要

う し た中で、 ハー メ ネ イー 高指導者はアフマデ ィ ネジ ャード政権を強 く 支持し ているが、

他方で大統領選挙の決選投票で争った ラ フサンジ ャーニー公益評議会議長と の関係は微妙

なま ま と なっている。

  2006 年 12 月に行われた第 4 期専門家会議選挙 と第 3 期地方評議会選挙において、 ラ フサ

ンジ ャーニー公益評議会議長率いる保守穏健派が得票を伸ばし、 アフマデ ィ ネジ ャード大

統領支持勢力は事実上の敗北を帰し た。 特に、 大統領お膝元のテヘラ ン市評議会選挙にお

いて、 アフマデ ィ ネジ ャード大統領支持勢力が 15 議席中 2 議席の獲得に留ま った こ と は手

痛い敗北であった。 アフマデ ィ ネジ ャード大統領は選挙後も、 拡張的財政政策がイ ンフ レ

を加速し ている と の改革派批判が起こ る中で自らの政策を変えておらず、 ハー メ ネ イー

高指導者によ る支持も引き続き享受し ている。

  外交 : アフマデ ィ ネジ ャード大統領は 「核の平和利用」 の権利を主張し、 交渉を通じ た

解決を主張し ながら も、 核燃料サイ クル計画を推進する方針を堅持する など、 強硬な立場

を崩し ていない。 こ の結果、 国際社会はイ ラ ンの核開発に対し て不信感を強めてお り 、

2006 年 12 月 と 2007 年 3 月に対イ ラ ン安保理制裁決議を採択するに至った。

  米国と はこ う し た核開発をめぐ って対立し ているのみな らず、 アフマデ ィ ネジ ャード大

統領によ る ホ ロ コース ト 否定発言やイ ス ラエル抹消発言、 イ ラ ンによ る米国が認定する

「テ ロ組織」 ( ヒ ズブ ッ ラーやハマースなど) 支援などをめぐ り 対立し てお り 、 テヘラ ンの

米大使館人質事件以来の断交状態が続いている。 他方で、 サウ ジア ラ ビアを中心と する

GCC 諸国 と は徐々に関係を改善し て き てお り 、 また イ ラ ク に関し ては現マー リ キー政権を

支持し、 治安安定に向けて米国 と協力する意向を表明し ている。 2006 年 9 月のマー リ キー

首相の訪問においては、 イ ラ ク での発電所や石油精油所の建設などが合意された他、 同年

11 月のタ ラバーニー大統領 と の会談では、 治安問題への協力が約束された。 なお、 2008 年

3 月にはアフマデ ィ ネジ ャード大統領のバグダード訪問が実行される見通しであ る。

経済

  1362 億 7000 万バレルの原油確認埋蔵量 と、 豊富な天然ガス確認埋蔵量を誇る資源大国で

あ るが、 他方では石油モ ノ カルチャー経済からの脱却と、 市場経済化への移行を目的と し

た構造調整政策を実施し ている。 しかし ながら、 2006 年 12 月時点でイ ンフ レ率は 11.9%、

失業率は 11.6% と何れも高水準であ り 、 経済運営に対する国民の批判が生じ ている。

  また、 資源のみな らず人口にも恵まれ、 潜在的には投資機会が多 く 存在するにも拘らず、

米国によ る制裁の影響も あって、 2006 年の FDI 受入れ額は 9 億 100 万ド ル、 MENA 諸国中

16 位に留ま っている。 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版) は 0.759、 世界順

位で 94 位、 MENA 諸国順位で 13 位であ り 、 人的資源の面での開発も望まれる と こ ろであ

る。

38

第 1 章 MENA 諸国の概要

3.2.3   ト ルコ共和国

政治

  内政 : 政教分離の世俗主義を国是 とするが、 2007 年の総選挙ではイ ス ラーム主義的な政

党の流れを公正発展党 (AKP) が約 47% の得票率を獲得し、 再び AKP 単独政権 (第 2 次エ

ル ド アン内閣) が発足し た。 また、 野党側のボ イ コ ッ ト によ る定足数不足で投票が成立せ

ず、 憲法に基づ く 国会解散 ・ 総選挙後に再度実施された 2007 年の大統領選挙では、 AKP が

ギ ュル候補を再度擁立し、 3 回目の投票で選出された。

  AKP はこ う し て大統領職 ・ 首相職を押え る こ と になったが、 ア タチュルクによ る政教分

離の共和国の守護者を自負し ている軍 と の間には緊張関係を有し ている。 しかし ながら、

ギ ュル大統領就任後に軍や世俗派野党が同大統領主催の行事を欠席し た こ と はあったが、

現在の と こ ろ現政権と軍 と の間の緊張関係は押え られている。

  なお、 国内治安対策の 重要課題であ る クル ド労働者党 (PKK) によ る武装闘争に対し

て、 軍の役割が大きいこ と も国政における影響力確保に繋がっている。 イ ラ ク北部の PKK

拠点に対する越境作戦は国会で承認され、 空爆や迫撃砲によ る攻撃が行われている。

  外交 : 欧米諸国 と の協調関係を基本 と しつつも、 地政学的な揺曳に位置し ている こ と か

ら、 多角的な平和外交を展開し ている。 米国 と は基地提供問題や北イ ラ ク における PKK へ

の対応を巡 り 、 見解を異にする こ と があ る ものの、 関係を重視する姿勢に変わ り はない。

大の外交目標であ る EU 加盟は、 2006 年に交渉が一部凍結する など先行き不透明であ る

が、 クル ド人問題やアル メ ニア人問題、 キプロ ス問題に関する対立が交渉にマイナスの影

響を与えている。

  周辺諸国 と の関係であ るが、 イ ラ ク と は PKK への対応を巡って協議を重ねている他、 北

イ ラ ク の クル ド人組織の独立を強 く 警戒し、 イ ラ ク の領土的一体性の維持を主張し ている。

また、 ロ シア、 イ ラ ン と の関係はこ こ数年改善され、 閣僚レベルの相互訪問が頻繁に行わ

れている他、 エネルギーや観光など を通じ た結び付きが強ま り つつあ る。 なお、 ギ リ シ ャ

と は過去の歴史やキプロ ス問題に起因する緊張関係が続いて き たが、 エル ド アン首相が

2004 年にアテネを訪問し て以来、 関係改善の努力が続け られている。

経済

  経済状況は全体 と し て好調にあ るが、 多額の経常収支赤字や債務残高、 高失業率などの

問題を依然 と し て抱えている。 2 度の金融危機後、 IMF 等の国際金融機関からの支援を得

て、 財政赤字削減を中心 と し た経済構造改革を推進し た。 また、 2004 年には IMF と の間で

期間 3 年 (2005 ~ 2007 年)、 総額 100 億ド ルの新規ス タ ン ド バイ取極の更新に合意し たが、

これは財政の健全化や国営企業の民営化促進に向けた取 り 組みが評価された結果でも あっ

た。

  2006 年の FDI 受入れ額は 201 億 2000 万ド ルで、 MENA 諸国中 1 位 と なってお り 、 中央ア

39

第 1 章 MENA 諸国の概要

ジアから欧州へ向か う エネルギー輸送路の要衛であ り 、 また観光資源に恵まれている こ と

から も、 魅力あ る投資先 と なっている。 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008 年版)

は 0.775、 世界順位で 84 位、 MENA 諸国順位で 9 位であ り 、 人的資源の面での開発が更に

進めば、 政治的安定と地政学的重要性を兼ね備えている こ と から、 更な る経済発展が見込

まれよ う 。

3.2.4   イスラエル国

政治

  内政 : 2006 年 3 月に実施された総選挙結果に基づき、 オル メ ル ト 首相率いる連立政権が

2006 年 5 月に発足し た。 オル メ ル ト 首相率いる カデ ィ ーマに、 労働党 と年金党、 宗教政党

であ る シ ャ ス を加えた、 与党 67 議席 (国会議席数は 120) を基盤とする政権であ る。

  オル メ ル ト 首相は ヨ ルダン川西岸入植地の統廃合 (撤退) を公約と し ていたが、 具体策

を提示出来ないま ま、 同年 6 月にはガザで、 同年 7 月にはレバ ノ ン国境付近でイ ス ラエル

兵士 2 名の拉致が発生し た。 ガザに再侵攻し、 またレバ ノ ンに対し ては大規模な軍事攻撃

を行ったが、 拉致兵士の解放には現在に至る まで実現されておらず、 政権支持率は低下し

ている。

  加えて、 閣僚や軍幹部の各種スキ ャ ンダルが相次いで発生し てお り 、 2006 年 10 月には極

右政党であ る イ ス ラエル我が家を連立に加え、 与党 78 議席 とする こ と で当面の政権弱体化

を防いだが、 国民の政権に対する眼は依然 と厳しいま まであ る。 しかし ながら他方では、

2008 年 1 月に公表されたレバ ノ ン戦争調査委員会によ る 終報告書ではオル メ ル ト 首相ら

の個人責任を問わなかったため、 与党内では同首相支持の声が相次いでいる。 なお、

イ ス ラエル我が家が 2008 年 1 月に連立から離脱し た結果、 政権公約であった西岸入植地の

統廃合 (撤退) に対する政権内での抵抗は多少緩和されたが、 シ ャ スがエルサルム問題で

の譲歩に反対する姿勢を示し てお り 、 公約実現には困難が横たわっている。

  外交 : 過去の歴史的経験から自国の安全保障には大変敏感であ り 、 国外ユダヤ人コ ミ ュ

ニテ ィ ーからの支援を後ろ盾 と しつつ、 米国 と の関係を 重要視し ている。 近隣諸国の内、

エジプ ト 、 ヨ ルダン と は平和条約を締結し たが、 他方でシ リ ア、 レバ ノ ン と は未締結であ

る。 なお、 2006 年のレバ ノ ン戦争後、 シ リ ア と の和平交渉再開に向けて非公式な接触が行

われているが、 現在の と こ ろ 2000 年に中断されて以来、 公式交渉は再開に至っていない。

他方、 パレ スチナ と は 2007 年 11 月のアナポ リ ス中東和平国際会議において、 7 年振 り に和

平交渉を再開する こ と で合意し た ものの、 他方でイ ス ラエルはハマース支配のガザ地区に

対する攻撃を続けてお り 、 パレ スチナ側の反発を招 く 結果になっている。

  イ ス ラ エル ・ ア ラブ紛争のイ メ ージは未だに強いが、 近になって脅威と し て浮上し て

き ているのがイ ラ ンであ る。 アフマデ ィ ネジ ャード大統領によ る イ ス ラエル抹消発言に加

え、 イ ラ ンの核問題を国家の存亡に関わる 大の脅威と捉えている。 イ ス ラエルはイ ラ ン

40

第 1 章 MENA 諸国の概要

の核問題は国際社会に と っての脅威であ る と の認識から、 イ ラ ンへの圧力を効果的な もの

にすべ く 欧米諸国 と緊密な連携を取っている。

経済

  米国及び在外ユダヤ人からの支援によ り 、 経済規模は徐々に拡大し て き ているが、 近隣

における敵対国の存在や対パレ スチナ治安対策の為、 国家財政に占める国防 ・ 安全保障費

の比重が非常に大き く 、 経済発展に と って足枷と なって き ている。 また、 対外経済の発展

も中東和平プロセスの進展に伴 う 部分が大き く 、 和平と経済が密接な関係にあ る状態と

なっている。

  こ う し た中で、 2006 年の FDI 受入れ額は 143 億 100 万ド ルで、 MENA 諸国中 3 位 と なっ

ている。 死海のマグネシ ウ ムを除けば天然資源に恵まれていない中で、 IT、 医療、 バイオ分

野を対象 と し た外国投資が盛んであ る。 他方、 UNDP が発表する人間開発指数 (2007/2008

年版) は 0.932、 世界順位で 23 位、 MENA 諸国順位で ト ッ プであ り 、 ハイ テ ク分野の成長

が著しいこ と と相俟って、 和平プロセスの進展次第では今後更に経済発展が進む可能性を

秘めている。

41

第 1 章 MENA 諸国の概要

42

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

第 2 章   サウジア ラ ビアの投資環境

1 政治 ・ 社会面

1.1   国土と人口

  サウジア ラ ビアの国土はア ラ ビア半島の約 8 割を占め、 面積は 225 万 km2 に及ぶが、 そ

の多 く が砂漠で降水量が少ないこ と から、 1970 年頃の人口は 600 万人程度に留ま っていた。

過少人口が問題だったが、 その後石油をベースにし た経済の発展によ って、 人口は大き く

増加し、 2006 年半ばの時点では 2368 万人 と 30 年あま り で 4 倍近 く と なった。 内訳はサウ

ジ人が 1727 万人で 73%、 外国人は 641 万人で 27% を占める。

  近年サウジ人は年率 2% 台の大き な増加が続いているが、 人口増 と はすなわち若年層の増

加であ り (20 才未満が半分近 く を占める)、 雇用の自国民化 (サウダ イゼーシ ョ ン) が大き

な政策課題 と なっている。

  サウジア ラ ビアは 13 の州に分かれ、 人口では商業都市ジェ ッ ダ と聖地 メ ッ カを擁する紅

海岸の メ ッ カ州が全体の 26% で も多い。 ついで首都のあ る リ ヤー ド州が 23%、 石油生産地

でダンマーム、 アル ・ ホバル、 ダーラーン等の都市があ る湾岸の東部州が 14% を占め、 こ

れら 3 つの州で全体の 63% に及び、 4 番目の南西部アシール州は、 全体の 8% 弱に と ど ま る。

一方人口が少ないのは、 南部のナジ ュ ラーン州、 北部のジ ャ ウ フ州などで、 生活手段が乏

しいこ と を意味し てお り 、 開発が必要 と されている。

  公用語はア ラ ビア語、 宗教はイ ス ラームを国教 と定めてお り 、 ス ンニー派のなかでも厳

格な ワ ッハーブ分派が全体の 90-95% を占め、 シーア派その他が 5-10% と なっている。

1.2   統治体制と改革の動き

  サウジア ラ ビアはイ ス ラーム法 (シ ャ リ ーヤ) を基本原理とする祭政一致の君主制を

と ってお り 、 国王は世俗的権力の 高位 (国王兼首相兼国軍 高司令官) に位置する と と

もに、 宗教的権威の 高位 ( 高宗教指導者) を占める。

  国王を長 とする閣僚会議が政治機構上、 唯一の立法機関であ るが、 国政の重要決定に際

し て国王は、 別途サウー ド家の主要王族に加え、 ウ ラ マー (宗教指導者) のフ ァ ト ワ (イ

ス ラーム法上の見解) および主要部族長の合意が求められる。 こ のよ う にサウジア ラ ビア

の統治の実態は 1932 年のアブ ド ゥ ルアジーズによ る建国以来、 国王を頂点 と し てサウード

王家、 部族勢力およびウ ラ マー (宗教指導者) 階層の三者から な る構図に具現される。

  イ ス ラームの教義において、 シ ューラー (諮問、 協議) は重要な伝統的政治システムで

あ り 、 国王は国政の重要決定に際し て王族会議、 部族長会議、 高ウ ラ マー会議などを招

集し、 かれら有力支配階層のコ ンセンサス を と り つけて き た。 これらのシステムの中で

高ウ ラ マー会議は国王の政治をチェ ッ ク し、 サウー ド王家の専横を制御する役割を保持し

45

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

ている と いえ る。 一方、 伝統的な も う 一つのシステムは為政者 と一般市民と の直接対話

(マジ ュ リ ス制度) の場であ る。 国民はマジ ュ リ スに自由に参加し、 政治に対する不平から

個人的問題まで直訴でき る システムが維持されている。

  近年、 多大な石油収入によ る急速な経済発展や近代化によ って台頭し て き た商人、 実業

家、 テ ク ノ ク ラー ト 、 学識者などの リ ベラル派や、 他方、 新世代のウ ラ マーなどの宗教勢

力から政治制度の民主化を求める潮流は、 1991 年の湾岸戦争後に一気に加速し、 改革要求

は多数の有識者が署名し た国王への公開請願書と なって現出し た。 当時のフ ァハ ド国王は、

これら双方からの民主化要求を受けて 1993 年に、 憲法に当たる統治基本法、 諮問評議会

法、 および地方行政法の 3 つの法律を公布し た。

  病身のフ ァハ ド国王に代わって 1995 年以降、 実質的に政務を取 り 仕切ったアブダ ッ ラー

皇太子も改革路線を引き継ぎ、 特に経済構造改革を迅速に推進する ため、 1999 年から 2000

年にかけて、 高経済評議会やサウジ総合投資院などの機関を続々と新設し た。 さ らにア

ブダ ッ ラーは 2003 年に地方評議会選挙に選挙制を導入、 国王就任 (2005 年 8 月) 後の

2006 年には、 国王の継承手続き を明文化する法令を公布する など、 政治面の改革も推進し

ている。

1.3   統治法と政治機構

(1) 統治基本法

  1993 年に制定された統治基本法は始めに、 コーラ ン、 ハデ ィ ース (預言者ムハンマ ド の

言行録およびス ンナ (慣習) がサウジア ラ ビアの憲法であ る こ と を う たっているが、 実質

的に名文憲法に限 り な く 近いものであ る。 統治基本法には、 王位継承手続き、 すなわち国

王は建国者アブ ド ゥ ルアジーズの息子のなかで もふさわしい者 とする こ と、 皇太子は国

王の死後王位を継ぐ こ と が記され、 またその条項の解釈にあたって、 シ ャ リ ーヤ と 齟齬を

き た さ ないこ と を特に強調し ている。

(2) 政治機構

① 閣僚会議 : 閣僚会議は 1953 年に創設され、 立法権と行政権を と もに保有する。 閣僚

は国王が任命し、 任期は 4 年、 1995 年に大規模な変動があった後は、 変化が少な く 、 アブ

ダ ッ ラーの国王就任後の 2007 年の交代時期には全員再任された。 閣僚の う ち、 内務、 国

防、 外務などの重要閣僚は王族から選ばれるが、 経済閣僚のほ と んどは王族以外のテ ク ノ

ク ラー ト が務めてお り 、 全体の人数に占める王族のウ ェー ト は小さ い。

② 諮問評議会 (シ ューラー) : 諮問評議会は閣僚会議に対する政策への意見具申 ・ 提案

の機能を もつが、 立法権は持たない。 議員は選挙ではな く 国王の指名によ る (任期は 4

年)。 1993 年の創設時、 議員定数は 60 名だったが、 97 年に 90 名、 2001 年に 120 名、 2005

年に 150 名 と任期切れのたびに増員されている。 議員の職業は、 ウ ラ マー、 退任後の高級

官僚、 退役軍人、 学者、 ジ ャーナ リ ス ト 、 実業家、 技術者、 主要部族の リ ーダーなどで、

46

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

議長には高位のウ ラ マーが任命されている (初代議長はウ ラ マーのポス ト であ る司法相)。

立法権は付与されていないものの、 2003 年 10 月には、 政府の法案への変更を提案でき る よ

う 議会の権限拡大に向けた法改正が行われた。 これは、 意思決定の透明化に向けたプロセ

ス と評価でき る ものであ り 、 同年には外国人への所得税を課す政府法案にシ ューラーが反

対決議を行い、 政府はこれを受けて法案を撤回し た と い う 実例も あった。 なお他の GCC 諸

国では、 議会の選挙制が導入され、 また女性議員も誕生し ているが、 サウジでは と もに導

入の動きはない。 その理由についてスルターン皇太子は、 「現在の議員は高度の資質と 経験

を有し ている」 と述べている。

③ 州政府 : サウジは 13 州に分かれ、 国王が各州の知事および副知事を任命し ているが、

93 年の地方行政法によ り 10 名の議員から な る州議会が設置された。 州知事はすべて王族に

よ って占められてお り 、 サウー ド王家 ・ 政府の地方重視の姿勢が窺われる。 州議会議員は、

国王が任命し部族 リ ーダーや地場商人が大半 と なっているが、 選挙制導入の兆しはない。

④ 地方評議会 : 全国 178 の行政区に地方評議会が設置されてお り 、 その機能は行政区の

企画やサービ ス関連に限定されているが、 議員の半数に当た る 592 名を選挙で選ぶこ と が

1977 年制定の法律で定められていた。 この法律はこれまで実施されていなかったが、 2003

年に選挙実施が決ま り 、 2005 年 4 月までにサウジ建国以来初の選挙が行われた。 ただし女

性には選挙権が与え られず、 また選挙権登録を し た者は全体の 40% 程度に と ど ま った。 政

府首脳の発言からは、 次回 2009 年の選挙では、 女性参政権が認められる見込みであ り 、 サ

ウジの政治改革の象徴 と し て注目を集める もの と予想される。

1.4   政治勢力 : 王族、 宗教界など

(1) 王族

  サウジの支配的な政治勢力であ るサウード家王族の数は、 アブ ド ゥ ルアジーズ直系の男

子のみで数百人、 傍系を含める と数千人に上 り 、 3 万人を超え る と の推定も あ る。 傍系王族

から直系の支配層に対する距離感は様々であ るが、 王家の支配を保持する と い う 点での結

束は固いものがあ り 、 これがサウジの政治体制の安定性を保つ 大の要因と なっている。

国王の継承問題については、 アブ ド ゥ ルアジーズが寵愛し た妻の子たちであ る、 フ ァハ ド

前国王やスルターン皇太子らの 「スデイ リ ・ セブン」 と異母兄弟のアブダ ッ ラー国王と の

間に確執があ る、 と の見方が従来から あ り 、 フ ァハ ド死後の動向が注目されたが、 問題が

起き た節は う かがえなかった。

  サウジの政治体制は制度的には、 「絶対君主制」 であ るが、 支配の方法には、 コ ンセンサ

ス を重視するや り 方が見受け られる。 政党は禁止され、 メ デ ィ アは厳し く 検閲されている

が、 王家は、 傍系王家、 ウ ラ マー、 リ ベラル派や宗教過激派、 同少数派など各方面からの

潜在的な反対意見 ・ 姿勢を勘案し て政策決定を行っている。 そのため将来、 諮問評議会に

選挙制が導入され、 そのポジシ ョ ンが高ま って も、 王家の政治支配へ与え る影響は限定的

47

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

な ものに留ま る とみられている。

(2) 宗教勢力

サウジア ラ ビアのウ ラ マー (宗教指導者) 階層は、 宗教学者、 裁判官、 法律家、 神学校教

師、 モス クの先導者から な り 、 一族を含め全体で 1 万人程度と見られている。 サウー ド家

支配層はウ ラ マー階層を公職に任命する こ とや財政的な手段を通じ て支配し、 その国内統

治の強化 と 2 大聖地の守護者 と し ての対外的な権威の確立を図って き た。 一方、 ウ ラ マー

階層は、 上記の役割をベースに既得権確保に努めて き たが、 その独立性は希薄であ り 、 サ

ウー ド家の支配体制に組み込まれているのが現状であ る。 しか も近代化の過程で、 その社

会的影響力は徐々に弱ま っている。

  このため、 イ ス ラーム (原理) 主義勢力の中では、 ウ ラ マー層がその本来の役割を果た

し ていない と の不満 ・ 批判が鬱積し てお り 、 王室支配に と って も重要な潜在的脅威と

なっている。 これに対し政府は、 高位ウ ラ マーの政治的判断を支持し、 彼らが急進的な聖

職者をチェ ッ ク し続ける よ う 期待し て き た。 と こ ろが、 1991 年の湾岸戦争後の米軍駐留を

き っかけに、 急進的イ ス ラーム主義勢力は、 王室によ る米国と の関係緊密化に対する疑念

を表面化させた。 また油価低迷によ り 国民の生活水準が低下する一方で、 王室が富を独占

し、 腐敗が進んでいる と し て、 特に若いイ ス ラーム主義者の怒 り が噴出し た。

彼らの主張の理論的裏づけは、 エジプ ト のム ス リ ム同砲団のイデオローグであ るサイ イ ド ・

ク ト ゥ ブなどの主張、 すなわち、 サフ ワ (イ ス ラームの覚醒) を待望し カ リ フ制 (宗教指

導者によ る政治支配) の復活を求める と い う 原理主義的な色合いが濃いものであ り 、 実践

的にはサウード王家の正当性に挑戦する もの と な る。

  一部のイ ス ラーム主義者は、 サウー ド王家 と特に米国のサウ ジにおける権益に対し、 武

力によ る攻撃を喧伝し、 1990 年代には多 く の爆破事件が発生し た。 支配層はこれらの事件

の首謀者について、 当初はアルコール密売にからむ外国人同士の抗争など とみな し、 イ ス

ラーム主義者の役割を軽視し ていたが、 2001 年の 9.11 テ ロの実行犯の多 く がサウジ人であ

る こ と が判明する と、 事態が深刻な国内問題であ る と認識する よ う になった。 アブダ ッ

ラー皇太子 (当時) は、 ウ ラ マーに過激派の規制を命じ るに至ったが、 アル ・ カーイ ダは

過激派ウ ラ マーの支持をバッ クに、 2003 年には外国人コ ンパウ ン ド を ターゲ ッ ト に集中的

なテ ロ攻撃を行った。

  これに対し政府は治安部隊の総力を挙げて掃討作戦を強化し、 テ ロは次第に弱ま った。

また政府や高位ウ ラ マーによ る イデオロ ギー面でのキ ャ ンペーンの強化によ って、 イ ス

ラーム主義者のテ ロ行動への国民の支持も減少し ていった。 サフ ワ を唱え る指導的聖職者

の中には武力行動を批判し、 テ ロ容疑者を改心させる ため政府に協力する者も出て き てい

る。

48

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

(3) シーア派

  サウジのシーア派人口は公式の推定数字では約 100 万人 と、 総人口 2300 万人の 4% に過

ぎないが、 実際にはその倍に上る と いわれている。 シーア派は就職などの面で差別的な扱

いを受けて き たが、 そのコ ミ ュ ニテ ィ ーはサウジの中で戦略的に重要な位置を占める産油

地域の東部州、 特にカテ ィ ーフでは多数を占めている。 アル ・ ハサやダンマームでも全体

から見る と少数だが、 無視でき ない数に上る。 ス ンニ派を奉じ る政府は、 シーア派に対し

繰 り 返し不信の意を表明し て き たが、 1979 年のイ ラ ン革命を契機に頻発し た東部州各地で

のシーア派の暴動は、 それを さ らに高めた。 当局は 1996 年に起き たコバール ・ タ ワーの爆

破事件について も依然 と し てシーア派の関与を疑ってお り 、 2000 年にはイエ メ ン国境近 く

のナジ ュ ラーンで、 シーア派の分派であ る イ スマイ リ ー派宗徒が宗教活動の自由をめぐ り

警察 と衝突する と い う 事件も起き た。 当局のシーア派に対する懸念は、 イ ラ ク においてフ

セ イ ン体制が崩壊し シーア派が実権を握った こ と によ り 増幅し た。

  当局のシーア派に対する方針は基本的には抑え込みであ るが、 近ではよ り 融和的な姿

勢に転じ て き ている。 民主化策の一環 と し て 2003 年から開催された 「国民対話フ ォーラ

ム」 には、 シーア派の高位聖職者を参加させ、 彼らがス ンニ派の急進的イ ス ラーム主義者

と同席する と い う 前例のない出来事があった。 2005 年のカテ ィ ーフでの地方評議会選挙で

は、 議員全員をシーア派が占めたが、 その前に行われた同市地方政府の編成においては、

それまで排除されていたシーア派が加え られた。 さ らにサウジ政府は 2005 年には、 イ ラ ク

のス ンニ ・ シーア双方の聖職者を呼び寄せ宗派間闘争を非難する メ ッ カ声明を出させる ま

でに至った。 ただしサウジの一部ウ ラ マーは、 シーア派を異端 とみなす態度を変えていな

い。

  イ ラ ンの欧米諸国に対する挑戦的な姿勢やイ ラ ク における シーア派の復活は、 サウジを

含めシーア派社会を力づけてお り 、 サウジ政府は再び抑圧へ姿勢を戻す可能性も消えてい

ない。 サウジのシーア派指導者であ る、 シェ イ ク ・ ハッ サン ・ サフ ァール師は政府に対し

融和的な態度を と っているが、 これに飽き足ら ない青年のシーア派過激派は、 同派への差

別や格差の是正が進まないな ら、 政府への反抗を公然化する可能性を持っている。

(4) リベラル派

  サウジにおいて リ ベラル的な改革を主張する主要な勢力は、 欧米で教育を受けたビジネ

スマン ら であ るが、 彼らの要求は宗教警察の嫌がらせやビジネスの必要にそぐわない教育

システムなどによ って実現が阻害されて き た。 彼らは、 一方で王室の支配には批判をはさ

まず、 また現行の経済システムが彼らに利益を も た ら し ている限 り 、 妥協的な姿勢に甘ん

じ ている。 当局も経済的富裕層の伸張を後押し し てお り 、 1 次、 2 次のオイルブームでは、

大財閥を中心に大き な利益がも た ら された。 王族 と経済界の間には、 政府歳出の配分や発

注に関し利権関係が さ まざまに張 り 巡ら されてお り 、 腐敗の温床 と も なっている。 こ の点

49

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

は、 サウジの リ ベラル的な改革が不十分と なっている一因であ る。

1.5   王位継承の問題

  サウジにおける王位継承の問題は政治全体の鍵 と な る。 難題は王族の年令であ り 、 こ の

点は国王だけでな く 皇太子にも関わる。 アブダ ッ ラー国王が 84 才に達するだけでな く 、 ス

ルターン皇太子も 80 才を超えている と され (正確な年令は不明)、 ナーイ フ王子 (内務相)

やサルマン王子 ( リ ヤー ド州知事) など、 サウード王家の第 2 世代と いわれる主要王族の

年令は 70 代と なっている。 従ってスルターン皇太子が次期国王にな る まで生き長ら え るか

も定かではない。 統治基本法は、 「国王がアブ ド ゥ ルアジーズの子孫から選ぶ」 と定めるだ

けであ る ため、 存命し ている 20 人以上のアブ ド ゥ ルアジーズの息子には権利があ る こ と に

な る。 加えて事情を複雑にし ているのは、 既に次の世代 (第 3 世代) が政府の要職につ く

など (例 : 第 3 代フ ァ イサル国王の息子であ るサウード は外相)、 力を得ている点であ る。

  こ う し た中、 2006 年 10 月、 アブダ ッ ラー国王は、 王位継承時の国事をつか さ ど る ため、

高位の王子から構成される 「忠誠委員会」 を設置する勅令を発し た。 これは、 皇太子を新

たに決定する際の手続き を明文化し た もので、 王位継承に と も な う 混乱の軽減を図る目的

とみられる。 同時に次期皇太子 (ナンバー 3) を現国王がただちに決定する点についての内

外からの 「圧力」 の緩和を図る目的も あった よ う であ る。 アブダ ッ ラー国王は 2005 年 8 月

の就任時、 それまで第 2 副首相 (ナンバー 3) であったスルターンを皇太子 と し たが、 新た

な第 2 副首相は置かなかった。 1975 年の第 4 代ハ リ ド国王即位以来、 こ のポス ト は次期皇

太子 と なってお り 、 今回も上記のナーイ フあ るいはサルマンが就 く と見られていた。 ただ

し この両名 と も高齢と な り 、 またどち ら とするか と い う 点で決定打がな く 、 さ らに第 3 世

代も候補 と な り う る などの事情から、 決定を事実上先送 り し た ものであった。

  また 「忠誠委員会」 には、 国王が病気で再起不能 と なった際は、 王位を交代する旨の権

限が与え られた。 こ の規定は、 アブダ ッ ラー国王が病身のフ ァハ ド国王のも と で、 10 年間

にわた り 政務を実質的に代行し た事情を勘案し た ものであ り 、 今後もいずれにせよ国王 ・

皇太子候補が高齢 と な る こ と から必要 と なっている。

1.6   教育が社会・文化を規定

  サウジの教育のあ り かた、 すなわちその色濃い宗教色は、 同国の社会 ・ 文化全般を規定

し ている と いって よい。

  サウジで近代教育が始ま ったのは、 1950 年代に入ってからであ り 、 当時は全土で 200 程

度の学校しかなかったが、 政府の教育強化策によ り 、 現在は学校数が約 2 万 5 千、 生徒数

約 500 万人 と い う レベルに達し ている。 教育制度は日本と同じ 6 ・ 3 ・ 3 ・ 4 制を基本 と し、

費用は無料だが、 義務教育と はなっていない (近 く 正式に義務教育とする と の報道はあ

る)。 政府はつねに教育を重点分野に置いて き たが、 義務教育 と なっていないこ と も あっ

50

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

て、 小学校の段階ですら、 毎年 10% 前後が留年 ・ 退学する と される。 そのためサウジ人の

識字率は 80% 弱と近隣諸国に比べてかな り 低い。 毎年労働市場に流入するサウ ジ人の約 30%

がこ う し た 「小学校中退」 組 と推定されてお り 、 民間企業がサウジ人雇用に消極的なのは

こ う し た事情も あ る。

  教育目的 ・ 内容の特徴はなん と言って も イ ス ラーム と の関係であ り 、 1960 年に教育省が

つ く った教育基本原理には、 「イ ス ラーム研究こ そ小中高全学年の基礎であ る」 「イ ス ラー

ムの教えを守 り 、 その柱を実行する ため、 コーラ ン と ハデ ィ ース (預言者の言行録) を学

び、 暗記する」 などの文言が並んでいる。 「科学的な思考法を養 う 」 と の目的も記されてい

るが、 それも 「大宇宙における ア ッ ラーの奇蹟を知覚する ため」 に過ぎない。 つま り 、 自

然科学、 さ らに社会科学系の教科もすべて イ ス ラームに従属させられているのであ る。

  従ってカ リ キ ュ ラ ムに占める宗教関連の比重は高 く 、 小学校の授業時間 (28-31 時間)

中、 約 1/3 の 9 時間を宗教教育が占めている。 ア ラ ビア語や社会科も内容的には宗教 と結

びつ く ものが多 く 、 授業全体の半分以上は宗教に関係する。 この状況は中学 ・ 高校でもほ

ぼ同様であ り 、 大学で も理科系大学の ト ッ プであ る キング ・ フ ァハ ド石油鉱物資源大学に

おいて も、 各学年でイ ス ラーム関係科目が必修と なっている。

  こ う し て早 く から イ ス ラームの価値観 (異教徒 ・ シーア派などの敵 と味方の二元論、 イ

ス ラームの理想に程遠い世界 と の認識のも と での、 強烈な現状否定と危機感 ・ 被害者意識、

他者への非寛容 と攻撃性 (ジハード) などなど) が叩き込まれてい く 。 さ らにサウジの教

育では、 教師の立場が絶対的で、 教師の発言や教科書の内容を丸暗記する こ と が良い成績

につながる。

  近では、 イ ス ラームは平和の宗教であ る と い う 面が強調されているが、 以上のよ う な

教育のあ り 方が、 サウジ全体における日常的な社会的圧力 と なっている こ と は否めない。

1.7   対外関係

(1)米国との関係

  サウジの米国 と の関係は、 米国に と っては、 サウジ原油の安定供給を図る こ と の重要性、

サウジに と っては米国の軍事力によ る外敵からの防衛、 をベース と し て構築されて き た。

しかし ながら両国の親密な関係は 9.11 テ ロの実行犯の多 く がサウジ人だった こ と、 米国の

アフガニス タ ン攻撃のサウジ基地使用をサウジ政府が拒否し た こ と、 これらによ って米国

の議会、 メ デ ィ ア等のサウジ ・ バッ シングが強ま った こ と で大き く 揺れ動いた。 特に 2002

年 7 月、 米国の国防政策審議会がサウジを 「悪の核心」 と銘打った こ と で両国関係は 悪

の状態に陥った。 その後も米 メ デ ィ ア ・ アナ リ ス ト の一部は、 イ ラ ク の武装勢力に人 ・ 資

金の両面で支援し ている と の非難を行っている。 ただしサウジ政府自身も、 イ ラ クへサウ

ジ人の武装勢力が活動し ている こ と を認めてお り 、 サウ ジ側が彼らの掃討を試み、 また イ

ラ ク入国を阻止する ため国境沿いに防護壁を建設する こ と を決めている。

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

  9.11 事件後、 米国在住のサウジ人の多 く が拘禁、 あ るいは虐待を受けた こ と は、 サウジ

国内の憤激を招き、 2002 年の米国への留学生は激減し た。 アフガニス タ ンでタ リ バーン と

と もに戦っていたサウジ人が逮捕され、 米海軍グアン タナモ基地に収容された。 その後関

係改善につれて、 米国への留学生も増加に転じ たが、 従来に比べ ヨーロ ッパやアジアへの

留学が増えている こ と は、 両国関係が従前なみに回復し ていないこ と を示し ている。

米国は 2003 年のイ ラ ク攻撃の際は、 サウジに対し、 よ り 協力を強める よ う 迫ったが、 サウ

ジ政府は、 地域の混乱を招 く と し、 米国への軍事協力に対する国民の忌避感を勘案し て、

攻撃に反対の態度を鮮明にし た。 戦争後は、 イ ラ ク での米軍の目標が達成し た こ と から、

サウジの駐留米軍も引き揚げたが、 一部特殊部隊は居残 り 、 また武器調達の面では英仏と

な らぶ主要な ソースであ り 続けている。 治安面、 情報面の協力関係も続いている。 両国は、

イ ラ ンがレバ ノ ン、 パレ スチナ、 イ ラ クへの影響力を増し ている状況のも と で、 これを制

限する と い う 点で利害が共通し ている と いえ るが、 その達成手段については意見の相違が

見られる。 さ らに米国の メ デ ィ ア ・ 世論において、 サウ ジにおける宗教勢力をバッ ク と し

た現サウー ド王家支配に対し て、 オールタナテ ィ ブが極めて困難な体制にあ る こ と への批

判 ・ 疑念は依然根強いものがあ る。

  経済面では、 国際石油情勢に懸念が続いている中で、 米国は、 サウ ジの石油供給面での

重みが さ らに増し ている と の認識を強めているが、 他方で米国は GCC を構成する各国に二

国間の自由貿易協定 (FTA) の締結を働きかけてお り 、 すでにバーレーン と オマーンが調印

し た。 二国間 FTA について GCC の経済統合を主導するサウ ジは好ま し く 見ておらず、

バーレーンの FTA 締結の際、 サウジ政府首脳が 「GCC の団結を損な う 」 と し て公然 と非難

し た こ と も あった。

(2)イラクとの関係

  サウジ と イ ラ ク と は、 1991 年の湾岸戦争で関係が断絶し、 1999 年にはサウジ政府が、 イ

ラ ク国民に対し フセイ ン政権打倒を公然と呼びかけるほどであった。 その後サウジのイ ラ

ク非難は急速に ト ーンダウ ン し、 イ ラ ク戦争にあたっては開戦直前まで、 フセイ ンの亡命

と他のイ ラ ク高官の恩赦を国連に働きかけるほどであった。 フセイ ン体制崩壊後は、 政治 ・

経済の両面で関係改善が進んでお り 、 2007 年にはサウ ジ政府代表団がイ ラ ク を訪問し大使

館の再開の準備が始ま っている。 しかし ながら、 シーア派主導のマー リ キ政権は、 イ ラ ク

のス ンニー派の利益を保護する点で不十分 と見てお り 、 経済支援などには冷淡な姿勢を

と っている。 さ らに他の近隣諸国と同様、 イ ラ ク の混乱が続 く にせよ、 政治の民主化が進

展するにせよ、 シーア派の力が増幅する点については共通であ る と し て懸念を抱いている。

(3)イランとの関係

  1997 年のハタ ミ 大統領就任以降、 サウ ジ と イ ラ ンの緊張関係は顕著に和ら ぎ、 1999 年 5

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

月のハタ ミ 大統領の歴史的なサウジ訪問や大巡礼 (ハッ ジ) のイ ラ ン巡礼客の割 り 当て増

加などに至った。 ただし、 2 つの重要な意見の相違、 すなわち、 サウジの米国と の戦略同

盟、 シーア派支配のイ ラ ン と ス ンニー派でも も保守的な解釈に固執するサウジ、 と い う

点は両国の接近を限界的な もの と し ている。 特に 2005 年のアフマデ ィ ネジ ャ ド大統領の就

任によ って、 核問題がエス カレー ト し てからは、 両国関係が悪化し、 レバ ノ ンの政争やイ

ラ ンのハマースへの支援拡大はこれに拍車をかけた。

  米国はイ ラ ンの脅威を喧伝し続けているが、 2007 年にはいる と サウジは地域の緊張緩和

を求めて、 イ ラ ン と融和する方向に大き く 舵を取 り 、 同年 3 月にアフマデ ィ ネジ ャ ド大統

領が初めてサウジを訪問し た。 大統領は 12 月には GCC 首脳会議に招かれ、 サウ ジは メ ッ

カ大巡礼に招待する など、 関係改善の姿勢が色濃いもの と なってお り 、 イ ラ ン包囲網を策

す米国と のずれが鮮明になっている。

(4)パレスチナ和平への関与

  2002 年 3 月に開かれたア ラブ連盟首脳会議 (ア ラブ・サ ミ ッ ト ) で、 アブダ ッ ラー皇太子

(当時) はパレ スチナ和平に向けての包括的な提案を行った。 これはア ラブ ・ イ ス ラ エル間

の紛争の停止のみな らず、 両者の関係の全面的回復を志向し た ものであ る。 イ ス ラエルに

も敵対的な国家のひ とつであ るサウジから提案が発せられた こ と は画期的であ り 、 会議

では満場一致で採択された。

  しかし ながら、 その後パレ スチナ と イ ス ラエル と の関係は悪化の一途をたど り 、 提案の

効果は弱ま っていったが、 2007 年のア ラブ・サ ミ ッ ト の場において も、 改めて提案の実行が

確認された。 ただし この間にパレ スチナ議会選挙で勝利し たハマースが提案へ調印し な

かった こ と はその実効性を限定的な もの と し ている。

  そのため、 サウジはハマース と依然パレ スチナ自治政府大統領を握っている フ ァ タハ と

の仲介に努めた。 ガザ地区での紛争拡大の中で、 アブダ ッ ラー国王は 2007 年 2 月、 両派の

代表を聖地 メ ッ カに呼び寄せ、 パレ スチナ統一に向けた 「 メ ッ カ合意」 を取 り 付けた。 た

だし米国 と イ ス ラエルからは、 ハマース を国際的に認知する ものだ と の懸念が寄せられた。

パレ スチナ問題を仲介する 「カルテ ッ ト (国連 ・ 米国 ・ EU ・ ロ シアの 4 者で構成)」 は、 ハ

マースがイ ス ラ エルの存在を認めない限 り 支援を停止する こ と を決めている。

  メ ッ カ合意にもかかわらず、 ま も な く 両派は決裂し武力抗争も頻発する など関係修復の

兆しはない。 サウジ と し て も処置な し と見てお り 、 サウー ド外相は 2007 年 9 月、 「サウジ

と し ては、 メ ッ カ合意のほかに提供する ものはない」 と述べ事態を放置する姿勢を と って

いる。 ただしパレ スチナ問題は、 中東地域の地政学的 リ ス ク の源であ り 、 サウジ と し ては

国内治安 と い う 観点から も関与が必要 と見ている こ と に変わ り はない。

(5)シリア・レバノンとの関係

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

  サウジ と シ リ アの関係は、 2005 年 2 月にレバ ノ ンのハ リ ー リ ー首相 (当時) が暗殺され

た こ と で悪化し た。 ハ リ ー リ ー首相は、 サウジ王室 と政治 ・ 経済両面でつなが り が強 く 、

そのためサウジ国籍が与え られてお り 、 サウジから レバ ノ ンへの援助や投資も大き く 拡大

し ていた。 暗殺は事件 と し て未解決だが、 サウジを含めた国際的な圧力によ り 、 シ リ アは

レバ ノ ンから軍や治安部隊を撤退する こ と を余儀な く された。

  レバ ノ ンにおいて、 ハ リ ー リ ーなど ス ンニー派を支持するサウジ と、 シーア派の ヒ ズ

ブ ッ ラーを支援する シ リ ア、 イ ラ ン と はも と も と立場が相反し ていたが、 2006 年 7-8 月の

ヒ ズブ ッ ラーと イ ス ラエル と の戦争において、 サウジが 「 ヒ ズブ ッ ラーが紛争を仕掛けた」

と公然と非難するに及んで両国の確執が表面化し た。 シ リ アのアサ ド大統領は ヒ ズブ ッ

ラーを支持し ないア ラブ指導者を 「半人前」 と批判し、 サウジ政府の怒 り を買ったが、

2007 年に入って 3 月に両国の首脳会談がも たれる など関係修復の動きがみられた。 なお 9

月のイ ス ラエル戦闘機によ る シ リ ア北部への攻撃は地域の リ ス ク の種に加わったが、 サウ

ジは他のア ラブ諸国と同様反応し ていない。

1.8   治安面のリ スク

(1)外国からのリスク

  外的な リ ス クは現在消滅し てお り 、 例えばサウジ と国境を接する イエ メ ン と は、 過去同

国の政争を巡って戦争状態に入った こ と も あったが、 2000 年に国境協定が結ばれ、 友好関

係が続いている。 ただし イ ラ ンは、 米国が攻撃する な ら、 ペルシ ャ湾の石油輸出を妨害す

る と の脅し文句を口にし てお り 、 サウジの石油輸出が一時的にせよ停止する場合の世界経

済への甚大な影響への懸念が潜在的にせよ消えていない。

(2)過激派による国内テロ

  アル ・ カーイ ダの指導者オサマ ・ ビン ・ ラーデ ィ ンは 1994 年にサウジ国籍を剥奪された

が、 その後も一部のサウジ青年の中で根強い支持を得ていた。 サウジのアル ・ カーイ ダ組

織の 大のターゲ ッ ト であった駐留米軍は 2003 年に撤退し たが、 引き続 く 米国と の戦略的

協力関係は、 サウード王家の腐敗や国民所得の水準低下 と あいま って、 彼らの敵愾心を煽

る もの と なっていた。 米国もサウジ国内における イ ス ラーム主義者の資金ネ ッ ト ワークや

中東から国際的に拡散する テ ロ活動に懸念を深めていた。

  欧米人を標的 と し たテ ロ活動は 2000 年 8 月に始ま り 、 イ ラ ク戦争直前の 2003 年 2 月ま

でに 10 名の死傷者を出し た。 武装活動は 2003 年 5 月から激化し、 その方法も自爆テ ロ と

な り 、 同年 11 月までに死者は 53 名に上った。 テ ロは 2004 年に入って も続き、 アル ・ ホバ

ルでは 22 名の死者を出し、 こ の間のテ ロは 22 件、 死者は合計 90 名、 負傷者は 500 名以上

に達し た。 サウジ当局はテ ロ リ ス ト に対し、 治安部隊を総動員し た強硬な掃討活動でこ た

え、 その成果あって、 指名手配されたテ ロ リ ス ト の大半が死亡 ・ 逮捕され、 あ るいはイ ラ

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

ク などに逃亡し たため 2005 年に入ってから テ ロ活動はほ と んど途絶えた。

  2006 年 2 月にアブカ イ ク原油処理施設への襲撃が起き、 未遂に終わった ものの、 テ ロ リ

ス ト の施設への侵入を許し て し ま った こ と から、 政府は 2007 年 7 月、 石油施設の防護に特

化し た 3 万 5 千名の治安部隊を創設する こ と を発表し た。 内務省当局者は逮捕し たテ ロ容

疑者が石油施設攻撃の具体的計画を持っている こ と を明らかにし たが、 サウ ジのアル ・

カーイ ダ組織はほぼ壊滅状態にあ り 、 現状では、 サウジの石油施設へテ ロで打撃を受ける

可能性は極めて小さい。

  ただし イ ラ クへ活動の場を移し たサウジ人テ ロ リ ス ト については将来に向けた懸念材料

であ る。 その数は数百人 と推定され外国人武装勢力では 大であ り 、 イ ラ クの 「実戦」 で

鍛え られ、 またサウジ国内から青年の リ クルー ト 活動を行っている。 彼らの行動は、 サウ

ジ政府に と って現在の と こ ろ実害はないにし て も、 いずれ本国に戻った際は、 過去アフガ

ニス タ ンやボスニアから帰還し た者たちが、 2003-4 年のテ ロの中心 と なった よ う に、 国内

での活動に転じ る恐れがあ る。

(3)他の国内不安要因

  1980 年代に 大の国内不安要因 と なっていた、 東部州を中心 とする シーア派の反政府活

動は沈静化し てお り 、 政府に と って この面での懸念材料はほ と んど見られない。 政府は政

治的なデモン ス ト レーシ ョ ンを禁じ てお り 、 まれに各種の反政府活動が表面化し た際は、

強固な治安 ・ 司法システムが直ちに発動されている。

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

2 経済面

2.1   経済構造の概要

  サウジア ラ ビアの経済は石油部門に支配されてお り 、 その比率は原油価格の上下、 すな

わち石油輸出収入の増減によ って変動する。 オイルブーム時は 50% を超えていた名目 GDP

に占める石油部門のウ ェー ト は、 1991 年の湾岸戦争以降は 30% 台に下がったが、 この間の

油価上昇によ り 2003 年には 40% 台に乗 り 、 2005 年には 50% を超えた。 またほ と んどの期

間、 石油収入は、 政府歳入の 75-85% を、 輸出額では約 90% を占めている。

  原油に加えて天然ガスの資源量も膨大であ り 、 これら を利用し て石油精製および石油化

学の設備拡張が推進されて き た。 石油精製は製造業部門 GDP の 30-35% を占め、 成長が著し

い石油化学部門は、 その原料を天然ガスに依存し てお り 、 国営石油 Saudi Aramco のマス

ター ・ ガス ・ システムを通じ供給を受けている。 石油収入 と国内向けの安価なエネルギー

は、 鉄鋼、 セ メ ン ト 、 食品加工、 金属などの製造業や農業など各分野の産業発展にも寄与

し て き た。

  地域的には、 サウジの富の多 く は、 伝統的にサウード家が支配し、 首都と し て財政 ・ 金

融の中心であ る リ ヤード に集中し ている。 湾岸地域にはサウジの油 ・ ガス田のほ と んどが

集中し ている こ と から、 ジ ュベールを中心に石油化学を始め工業生産の多 く を担っている。

また紅海岸は、 伝統的商業地であ り 大規模な港湾施設を持つジェ ッ ダ と、 巡礼地であ る

メ ッ カ ・ メ デ ィ ナを抱え、 ヤンブーはジ ュベール と並ぶサウジの工業集積地 と なっている。

2.2   経済政策

(1)財政・金融

  1970 年代のオイルブーム以降、 サウジ政府はその莫大な石油収入を元手に、 非課税、 財・

サービ スへの補助金、 公共部門の雇用増と高賃金、 イ ンフ ラ投資、 医療 ・ 教育を始め とす

る社会福祉支出の増加など、 様々な施策を通じ て、 国民の消費増加と福祉向上を図って き

た。 これらの計画は 1970 年に始ま った経済 5 ヵ年計画や各年度の予算で明文化されて き た

が、 支出には王族を含む国内ロ ビー層の要請も反映されたため、 不透明性がぬぐえない面

も あった。

  金融面では、 石油取引が ド ル建てであ る こ と から、 国内通貨サウジ ・ リ ヤール (SR) は

1986 年以降、 米 ド ルに固定され (1 ド ル =3.75SR)、 従って金利も米国に連動し ていた。 こ

れによ り 中央銀行であ るサウジ通貨庁 (SAMA) の金融政策の幅は小さいもの と なったが、

通貨の安定に加え、 補助金によ って物価が低 く 抑え られていたため、 イ ン フ レは軽微に留

ま っていた。

  と こ ろが、 福祉の充実などによ り 人口が増加する一方、 石油価格が下落 ・ 低迷し たため、

財政は圧迫された。 歳出を一挙に削る こ と はでき なかった こ と から、 赤字財政は 1983 年か

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

ら 1999 年まで 17 年間も続き、 政府債務は GDP 総額を上回る規模まで膨らんだ。 ただし国

債は年金機関や国内銀行が引き受け、 外国からの債務には及ばなかった。 政府支出はサウ

ジ経済に 25-30% と大き な ウ ェー ト を占める こ と から、 全体の経済成長も抑え られ、 こ の間

の実質 GDP 伸び率は平均 2% 程度に低迷し ていた。

  こ う し た状況に対し、 所得税の導入や補助金引き下げ、 公務員削減などの対策が検討さ

れたが、 2004 年からの石油価格上昇で事態は一変し た。 財政収支は大幅な黒字に転じ、 黒

字幅は、 2004 年度は 582 億ド ル と GDP の 18% に、 2006 年度は 773 億 ド ルで同じ く 22% に達

し た。 なお 2007 年度は、 歳出増等によ り 黒字幅は 476 億ド ル、 GDP の 13% に縮小し た。 財

政黒字が続いたため、 政府債務は 2007 年末には GDP の 19% まで減少し ている。

  財政に大幅な余裕が生じ たため、 2006 年度以降の予算では、 経常的な支出のみな らず、

資本的支出が大き く 拡大し た。 赤字財政の時にはほ と んど織 り 込まれなかった資本支出は

2007 年度予算ではその比率が 37% に上った。 使途は、 教育、 医療、 道路、 上下水道、 都

市 ・ 工業イ ンフ ラ、 科学技術など各分野に及んでいる。 政府の固定資本支出は目標どお り

実施されていない分も あ るが、 予算全体に占める実績は 2000 年の 8% から、 2005 年は 18%

に上昇し た。 2005 年以降は、 生じ た財政黒字について、 海外を含め政府資産の積み上げに

充て る と と もに、 開発プロ ジェ ク ト へ回し ている。

(2)経済多角化、雇用促進、地域開発

  公共投資の増加は、 アブダ ッ ラー国王が皇太子時代から推進し て き た、 経済多角化と民

間投資促進策の一環で も あ る。 こ の施策は、 石油価格の変動や将来の石油枯渇の可能性に

備え、 雇用機会を確保し国民に高い生活水準を確保する こ と を目的と し ている。 同時に政

府省庁や国営企業等に民営化や民間企業 ・ 外国企業 と の合弁を推進し、 新規事業の拡大 ・

活性化を図っている。

  従来は政府機関が充足可能だった若年層の雇用については、 その急速な増加によ り 、 対

策が急務 と なってお り 、 不調に終われば社会的な調和や国家自体の存続を脅かしかねない。

外国人労働者へ代替する ためには、 教育水準 と職業訓練の向上が不可欠だが、 自動的には

進まないため、 政府はサウジ人雇用の割 り 当てや、 職業によ ってはサウジ人限定と する措

置を講じ ている。

  イ ンフ ラや公共サービ スに対する投資は、 外資導入だけでな く 急速な人口増加に対応し

た ものであ る。 その対象は地域的には広範囲にわた り 、 地方の諸州など貧困地域の底上げ

に重点を置 く こ と で、 サウジ全土の調和あ る発展を目指し ている。 これは石油の富を国民

にあまね く 分配する こ と を現実のもの と し、 イ ス ラーム主義者からの、 王室によ る富の独

占 と腐敗 と い う 批判を解消する意図も見受け られる。

  これらの目標を数値化し た、 第 8 次 5 ヵ年計画 (計画年度は 2005-09 年) の概要は以下の

通 り と なっている。

57

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

・ 経済成長と雇用増のため、民間部門が国民所得に占める比率を高め、経済の多角化を図

る。

・ 実質 GDP の年平均伸び率は 4.6% を目標。

・ 失業率は 2004 年の 7% から 2009 年には 2.8% に引き下げる。

・ 国民 1 人当たり GDP を、2004 年の 43250 サウジ・リヤール(SR、11550 ドル)から 2009

年には SR48200 に 10% 強引き上げる。

・ 非石油部門 GDP の比率を、2004 年の 73.5% から 2009 年は 75.7% にアップする。

・ 投資額の伸び率を、前回(第 7 次)5ヵ年計画の年平均 4.4% から、10.7% へ引き上げる。

伸び率の内訳は、石油部門:20.1%、非石油政府部門:3.2%、民間部門:10.5% とする。

・ GDP に占める固定資本形成の比率を、2004 年の 20.5% から 2009 年は 27.3% へアップす

る。総額は SR2440 億(650 億ドル)となり、うち民間部門が 75% 近くを占める。

(3)民営化による富の分配と効率化促進

  政府は国営企業の民営化を こ こ数年推進し てお り 、 特に経済政策の基本を立案 ・ 決定す

る 高経済評議会が 2002 年に対象 と な る 20 件 (企業、 部門) の リ ス ト を承認し てから、

そのピ ッ チが上がった。

  対象は、 通信、 郵便、 海水淡水化、 航空、 空港 ・ 港湾サービ ス、 土木建設、 教育、 医療、

社会サービ スなど多岐にわたる。 計画にはまた、 高速道路、 鉄道、 製油所、 穀物サイ ロ、

脱穀所、 国営ホテル、 スポーツ ク ラブ等を民間委託する こ と も盛 り 込まれた。

しかし ながらサウジにおける民営化は、 現有資産の過半を民間企業に売却する こ と を意味

し ておらず、 問題 と な る国営企業の活動を再編成する ため、 株式の少数部分を一般公開す

る こ と がその方法であ る。 これによ り 、 国営企業の資産 と い う 富を国民大衆に配分するが、

一般的には、 株式を固定価格によ り サウジ人限定で可能な限 り 多数に売却する と い う や り

方を採る。 こ の民営化の方式は、 2002 年に実施された国営通信サウ ジテレ コ ムの株式部分

売却 (30%) がその典型であ り 、 その後も国営保険会社 the National Company for Co-operative

Insurance などの株式公開に踏襲された。 引き続き、 国営鉱山会社 Maaden や海水淡水化公社

(SWCC) が部分民営化を予定し ている。

  強靭な民間部門を育成し、 これまで国営企業が支配し ていたマネージ メ ン ト を活性化す

る ために、 以下のよ う な方法が採用されている。

・ 都市開発、交通インフラ、ユーティリティなどの特定プロジェクトについて、官民合弁

の新たなジョイント・ベンチャーを創設する。参入する民間資本を決めるに当たっては、

競争入札による。

・ 通信、航空などの部門で、既存の国営企業による独占を開放し、民間企業に事業ライセ

58

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

ンスを与えて新規参入させる。

  いずれのや り 方を と るにせよ、 設立される企業は株式の相当部分を一般公開する こ と が

求められる。 他のス タ イル と し ては、 国営郵便企業 Saudi Post と民間郵便企業 と の協力関

係、 総合港湾庁 と業務請負企業 と の長期サービ ス契約などがあ る。 また国営サウジ航空に

ついては、 分社化 (アンバン ド リ ング) と部分民営化の組み合わせが計画されている。

2.3   マク ロ経済の動向

(1)「第 3 次オイルブーム」で低成長を脱する

  サウジの経済成長は、 国際石油市場 と政府および OPEC の石油政策に深 く 関連し ている。

石油の価格 と生産量は、 石油収入が大半を占める政府歳入の増減に直接影響し、 それゆえ

政府の支出決定にただちに反映する傾向が強い。 こ のこ と はさ らに、 民間企業 と家計の支

出パワーに影響する。

  石油市場の動向 と経済は信頼要因によ って も関連があ り 、 油価が上昇する と ビジネス ・

消費者の信頼感が増し、 油価が下がる と減少する。 また油価の変化は、 GDP の実質値 と名

目値の大き な乖離を も た らす。

  1970 年代は 2 度のオイルブームによ って、 驚異的な経済成長 と なったが、 80 年代初頭か

ら リ セ ッ シ ョ ンに入った。 以降は、 1990 年前後に一時的な回復があった ものの低迷が続き、

1993 年から 2003 年までの 10 年間の実質 GDP 伸び率は、 年平均 1.5% に留ま った。 名目

GDP の変動は激しかったが、 平均伸び率は 3.6% と低いレベルであった。

と こ ろが 2003 年はイ ラ ク戦争によ る油価上昇と原油増産によ って、 実質 GDP は 7.7%、 名

目 GDP は 13.8% と大き く 跳ね上がった。 こ の傾向は 2004、 05、 06 年 と続いて、 各年の実質

GDP は 5.3%、 6.1%、 4.3% と平均 5% 程度で伸び、 名目 GDP に至っては、 同 16.7%、 26.0%、

10.6% と二桁の伸びと なった。 なお 2007 年は、 原油減産などによ り 実質 GDP 伸び率は

3.5%、 同名目 GDP は 7.1% とやや鈍化し た (名目 GDP の総額は 3760 億ド ル)。

  実質 GDP の伸びも大きいが、 カネの出回 り の程度は名目 GDP に表される ため、 国民の生

活実感と し ては、 名目値が近い。 この結果、 国民 1 人当た り GDP も 2007 年は約 15500 ド ル

に達し、 近のボ ト ムであ る 1998 年の 7475 ド ルから倍増し た。 この数字は人口の 1/4 強

を占める外国人を含めた平均値なので、 サウジ人のみではさ らに大き く な る。

(2)民間部門の発展

  政府の経済多角化政策によ り 、 非石油部門の比重は増し ている。 2007 年の実質 GDP 伸び

率 3.5% に対し、 非石油部門の GDP は 5.9% 伸び、 全体の伸びの大半は非石油部門の活動で

達成された。 また、 非石油部門の約 2/3 は民間が占めているが、 非石油民間部門の各業種

の中では、 今後特に石油化学の伸張によ る輸出増が見込まれる。

59

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

(3) イ ン フ レが懸念材料

  サウジでは 1980 年代以降 近に至る まで、 イ ンフ レはほ と んど見られず、 生活費指数は

1% 以下の上昇に留ま っていた。 と こ ろが 2006 年は平均 2.2% と、 2005 年の 0.7% に比較し て

イ ンフ レの兆しが見え、 2007 年に入る と さ らに悪化し て、 12 月は前年同月比 6.5% と 1991

年以来の上昇率 と なった。

  大のイ ンフ レ要因は、 供給が限られている不動産価格の高騰であ り 、 住宅関連、 建設

資材の価格上昇や、 食料品を始め とする商品市況の国際的な高騰が加わる。 また国内通貨

が ド ルペッ グ し ている も と では、 ド ル安によ り 欧州 ・ アジアからの輸入価格が実質的に上

昇し、 国内のイ ンフ レ要因と な る。 国内石油製品や公共サービ スは補助金によ って抑制さ

れ、 イ ンフ レ を緩和し ているが、 民間部門からの財 ・ サービ スは上記の上昇イ ンパク ト を

受ける。

(4)国際収支

  石油が大半を占めるサウジの輸出額は、 輸入額を常に上回っている。 主な輸入品は自国

では生産し ていない機械、 原材料、 消費物資であ る。 貿易収支の黒字幅はほぼ油価の変動

に左右され、 1998 年には 88 億ド ルまで減少し たが、 2006 年には、 1435 億ド ルにまで拡大

し た。

  輸出の約 90% は石油だが、 石油化学製品を中心とする非石油も 2006 年は 206 億 ド ル と

2003 年に比べ 2 倍近 く に増加し ている。

  輸入は経済好調によ る消費 ・ 投資増によ り 大幅に増加し てお り 、 2006 年は 663 億ド ルで

2002 年に比べ 2 倍以上 と なった。

  輸入相手国は従来から米国が ト ッ プで 2006 年は全体の 14.7% を占めたが、 1992 年の 23%

からは大幅にダウ ン し た。 一方増加が著しいのは中国で 8.7% と 2 位 と な り 、 日本の 8.0%

(ド イ ツの 8.2% に次いで 4 位) を上回った。 地域的には EU 全体で約 1/3 を占めている。

  一方貿易外収支は大幅な赤字であ り 、 これは外国人労働者の本国送金によ る。 それでも

2006 年の経常収支は 954 億ド ルの黒字で GDP の 27% に相当し、 2003 年の 280 億ド ル (同

13%) から大幅に増加し た (2007 年の実績見込みは 920 億 ド ル)。

(5)対外資産の増加と国内への外資流入

  この間の大幅な経常黒字によ り 、 サウジはかつてのオイルブーム以来のネ ッ ト 資本流出

国 と なっている。 資本流出の多 く は、 中央銀行であ るサウジ通貨庁 (SAMA) の対外資産積

み増しの形を と っている。 SAMA の対外純資産は 2007 年末には 3009 億ド ルに達し、 2002

年末時点 (419 億ド ル) の 7.2 倍まで拡大し た。 商業銀行、 民間企業および国内富裕層も一

部は国内投資に回すが、 近は海外資産へポー ト フ ォ リ オの重点を置いている。 商業銀行

の対外純資産は 114 億ド ルだが、 一般企業 ・ 個人の分は明らか と なっていない。

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

  外国からのサウジ国内への直接投資 (FDI) も近年大き く 増加し ている。 ただし国債は海

外へ販売されず、 証券取引所の取引は GCC 諸国 と サウジ居住の外国人に限定される と い う

制約があ る ため、 一般の外国人は、 ミ ューチュ アル ・ フ ァ ン ド を通じ た間接的な投資に と

ど ま る。

  一方国内の大規模プロ ジェ ク ト を推進する企業は、 官民 と もに多額の資金を GCC 諸国や

海外金融市場から調達し ている。 調達に当たっては、 ス クーク と呼ばれる イ ス ラ ム債の比

重が高ま っている。

2.4   産業動向 (石油・ガス部門を除 く )

(1)製造業

  サウジの製造業振興の目的は、 従来から経済多角化、 石油依存度の低下に加え、 雇用機

会の創出にあった。 過去こ のために採られた方策は、 国営企業の創設、 保護主義、 および

地方の民間企業育成のための政府発注契約などであった。 こ の結果、 巨大な国営の重工業

が発展し た一方、 数多 く の中小民間企業が発生し た。 民間企業の業種は、 建設資材、 ガ ラ

ス、 窯業、 金属加工、 機械、 化学製品、 食品加工、 紡績 ・ 繊維、 皮製品、 家具、 製紙など

多様であ り 、 工場の数は現在約 3900、 従業員は 39 万 6000 人 と なっている。

  現在政府は外資導入を中心に民間企業の振興を図ってお り 、 導入実績があ る業種は主に、

Saudi Aramco から安価な原料供給が可能な、 石化 ・ 一般化学 ・ プラ スチ ッ ク、 エネルギー多

消費業種であ る アル ミ 精錬などの金属関係、 化学 ・ プラ スチ ッ クや金属からの加工品製造

など と なっている。

  実際、 民間部門には、 石油化学と その派生品を中心に多 く の大規模投資が行われている

が、 自動車、 耐久住宅用品、 総合機器など本来製造業の中核と な る分野は極めて不十分な

状況にあ る。 そのため製造業部門 (石油精製を除 く ) が名目 GDP に占める比率は、 徐々に

上昇し て き た ものの 2006 年でも 6.1% に留ま っている (1999 年価格をベース とする実質

GDP でも 8.9%)。 非石油部門に占める比率も 13% と低い。

  サウジの重工業部門の大半は国営 Sabic が保有し ている。 Sabic の石油化学生産能力 (年

産約 4500 万 ト ン) は世界の ト ッ プ 10 位内にラ ン ク し、 また子会社の Hadeed は中東地域で

大の鉄鋼 メ ーカーであ り 、 プラ ン ト は、 ジ ュベール ・ ヤンブーの両工業都市に集中し て

いる。 こ こ数年は、 石化製品市況の上昇によ り 毎年 高益を更新し てお り 、 その収益を も

と にプラ ン ト の新設や欧米の化学企業の買収を旺盛に推進し ている。 2007 年 5 月には、 GE

のプラ スチッ ク部門子会社を 116 億ド ルの巨費で買収し話題 と なった。

  国内の投資フ ァ ン ドや財閥系企業からの石化企業進出意欲も強いが、 近では基礎化学

品よ り も、 多様な特殊化学品への志向が目立っている。 これは特殊品の方が労働集約的で

あ り 、 雇用創出面の メ リ ッ ト があ る こ と がその一因であ る。

61

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

(2)建設業

  建設業は人口増加によ る住宅や近代的な イ ンフ ラ整備の必要によ り 、 経済成長の牽引役

の一つに数え られるが、 その業績はやは り 石油収入 と政府支出に大き く 左右される。 建設

業が非石油部門 GDP に占める比率は 9% だが、 近は公共投資の増加によ る建設ブームに沸

いてお り 、 2003-06 年の伸び率は平均 6% に上った。

  建設対象は、 学校、 病院、 道路、 鉄道、 発電 ・ 淡水化設備、 油田、 工業施設など多岐に

及んでお り 、 特にジ ュベール ・ ヤンブー両工業都市の拡張、 リ ヤード の金融特区の創設、 4

つの新たな 「経済都市」 の建設 (ラービグ、 メ デ ィ ナ、 ハーイルおよびジーザーン、 後述)

などの大規模案件も控えている。

  建設業はほ と んどが民間企業であ り 、 富の分配の重要な手段 と なって き た。 政府は外国

企業に工事等を発注し た際、 その 30% を現地企業に再発注 (サブコ ン) する こ と を義務付

け、 また大型の案件は小さ な ロ ッ ト に分ける こ と と し ている。 企業規模は Bin Laden Group

のよ う な大手から零細業者まで様々であ る。

  建設ブームはセ メ ン ト の供給逼迫を招いてお り 、 サウ ジのセ メ ン ト 会社 (計 8 社、 生産

量は約 2800 万 ト ン) はいっせいに設備増強に走っている。 政府はセ メ ン ト の値上げを中止

する と と もに、 先行き設備過剰 と な る こ と を懸念し、 増強認可を凍結し ている。

(3)鉱業

  サウジには原油 ・ 天然ガスに加えて、 金 ・ 銀 ・ 銅 ・ 亜鉛 ・ ボーキサイ ト ・ リ ン鉱石など

各種金属資源の埋蔵量も多い。 ただし鉱山が遠隔地に位置し、 また用水の便が悪いため、

開発は遅れていた。 このため 1997 年、 石油鉱物資源省から当該部門を公社化し て国営鉱山

会社 Maaden を設立し、 また 2004 年には鉱物法を改正し鉱山プロ ジェ ク ト への外資 100% 参

入を許可し た。

  Maaden の 大のプロ ジェ ク ト は、 北部ジ ャ ラ ミ ード の リ ン鉱石 と同ズベイ ラのボーキ

サイ ト の開発で、 延長 1000km 以上の鉱山鉄道を湾岸まで敷設し、 ラ ス ・ アル ・ ズールに、

リ ン鉱石を原料 とする肥料プラ ン ト と アル ミ 精錬プラ ン ト を建設する。 リ ン鉱石プロ ジェ

ク ト には Sabic が、 アル ミ ・ プロ ジェ ク ト にはカナダのアル ミ 大手 Alcan が Maaden と合弁

で事業参加する こ と が決定し ている。 アル ミ については、 南西部ジーザーンの経済都市計

画の一環 と し て、 輸入ボーキサイ ト からの精錬プラ ン ト が計画されてお り 、 中国企業の参

入が決ま っている。

(4)農業

  サウジは農業に不向き な条件にあ るが、 比較的降水量の多い南西部を中心に小麦 ・ 野菜 ・

果物の生産や酪農などが行われている。 これは食料自給率の向上を目指し、 財政的に余裕

があった 1980 年代に、 政府からの多額の補助金を前提 と し て進められ、 生産量は飛躍的に

62

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

増加し た。 農業が非石油部門に占める比率は約 6% と産業全体の中で無視し得ないポジシ ョ

ンを占めている。

(5)金融・サービス部門

  銀行、 保険、 不動産、 ビジネスサービ ス等の部門の比率は、 合計し て も非石油部門の中

で約 8% であ り 、 高い と は言えない。 商業銀行は 11 行あ り 、 う ち Samba Financial Group など

7 行は欧米大手銀行が出資し、 大手の National Commercial Bank を始め残 り 4 行が全額サ

ウジ資本 と なっている。 こ の 4 行の う ち、 Al Rajhi Banking および Bank Al Jazira と 近新設

された Al Bilad Bank はイ ス ラーム銀行で、 営業のすべてにおいて イ ス ラーム法に則 り 利子

の形態を と ら ない。 国内投資の活発化によ り 、 業績は好調が続いて き たが、 株価下落によ

り (サウジでは株式取引は銀行を通し て行 う )、 2006 年の収益の伸びはやや鈍化し た。 銀行

はサウジ通貨庁が管轄し てお り 、 預金の一定比率を預託し ている。

  イ ス ラーム金融商品については、 他のイ ス ラーム諸国 と同様、 サウ ジにおいて も小売、

コーポレー ト サービ ス、 アセ ッ ト 管理などの分野で成長が続いている。 イ ス ラーム専門銀

行であ る上記 3 行を含め全 11 行がイ ス ラーム金融を扱ってお り 、 全資産に占める イ ス ラー

ム金融の比率は 2006 年末時点で 45.4% と なってお り 、 2005 年末の 43.3% から増加し ている。

ただしプロ ジェ ク ト ・ フ ァ イナン スにおける イ ス ラーム金融の比率はまだ低 く 、 GCC 諸国

全体のプロ フ ァ イは 2006 年上半期に総額 360 億ド ルに上ったが、 こ の う ち イ ス ラーム金融

によ る分は 32 億 ド ルで 1 割にも達し ていない。

なお、 金融部門への外資参入については、 2.7. (7) で触れる。

(6)小売・卸売業

  小売 ・ 卸売業、 ホテル、 レ ス ト ラ ン等の販売業は非石油部門 GDP の 10-11% を占める。 大

規模なシ ョ ッ ピング ・ モールの建設や海外のハイパー・マーケ ッ ト の参入が活発であ り 、 多

数の従来型の小規模店舗を圧迫し ている。 この傾向は WTO 加盟によ る外資規制緩和の一環

と し て、 外国企業の小売 ・ 卸売業への参入が自由化されたため一層強ま る と見込まれる。

(7)観光業

  2005 年の海外からのサウジへの観光客はのべ 800 万人、 観光収入は 54 億 ド ルで、 その相

当部分は巡礼客であ る (ハッ ジ (大巡礼) およびウ ム ラー (小巡礼))。 サウ ジ人を含め、

巡礼客は メ ッ カ ・ メ デ ィ ナの経済活動に大き な恩恵を も た ら し ているが、 年々増加する

ハッ ジ巡礼者に対応する ため施設の増強が迫られている。 2007 年のハッ ジ巡礼者は 300 万

人近 く 、 う ち外国人は 170 万人に上った。

  経済多角化の一環と し て観光業の振興が位置づけ られてお り 、 2000 年に創設された 「

高観光委員会」 はスルターン皇太子を議長 と し、 紅海岸の遺跡などへの観光を促進する総

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

合計画を進めている。 また国民に対し ては、 旅行先を海外から国内に移すよ う 推奨し てい

る。 サウジ国民の海外旅行費用は毎年 40 億 ド ルに上る と推定されている。

2.5   工業立地、 イ ン フ ラ、 都市開発計画

(1)工業都市・団地

  サウジの本格的な工業化は、 1970 年に始ま る 5 ヵ年計画に沿って実施され、 立地は、 石

油 ・ ガス をベース とする石油化学を始め先進的工業を集めた大規模な 「工業都市 (Industrial

City)」 と その他の製造業を中心 とする中小規模の 「工業団地 (Industrial Zone)」 の建設に分

かれている。

  工業都市は、 油田に近い湾岸のジ ュベール と、 スエズ経由で欧州市場に向か う 紅海岸の

ヤンブーに設置され、 担当機関 と し て、 国王直属の 「ジ ュベール ・ ヤンブー王立委員会」

が 1975 年に創設された。 敷地はジ ュベール、 ヤンブーそれぞれ 924km2、 188km2 と広大で

あ り 、 Sabic を中心に、 欧米企業と の合弁を含め石油精製、 石化、 肥料、 製鉄、 発電、 淡水

化などの大型プラ ン ト が建設された。

  両工業都市への累積投資額は 400 億ド ル以上に上 り 、 基幹業種 ・ 二次業種 ・ 補完業種を

合わせて、 ジ ュベールには 160、 ヤンブーには 30 のプラ ン ト が稼動し、 人口はそれぞれ 10

万人、 6 万人に達し ている。 ジ ュベールでは、 「第 2 ジ ュベール工業都市 (Jubail Industrial

City II)」 と称する拡張計画が、 新たな工業都市の扱いで、 現区域の北側に建設されている。

計画は 4 段階に分かれ 2022 年に完了する予定だが、 すでに 19 の基幹業種の進出が決ま っ

ている。 ヤンブーにおいて も、 第 2 都市計画が 2019 年完了を目標に始動し ている。

  工業団地は商工省の管轄のも と、 中小規模の製造業育成を目的 と し て、 当初、 リ ヤード、

ジェ ッ ダ、 ダンマーム、 アル ・ ハサ、 カシーム、 メ ッ カの 6 大都市に設置された。 その後、

メ デ ィ ナ、 ジ ョ ウ フ、 アシール、 タブーク、 ナジ ュ ラーン、 ハーイル、 スデイルが加わっ

て (スデイルは 2006 年に指定)、 現在 13 都市に広がっている。 進出業種は主に、 食品加

工、 建設資材、 プラ スチッ ク、 製紙 ・ 印刷、 金属 ・ 機械 (ただし小規模) などで、 操業会

社は 3808 社 (2005 年末) に上る。 ただしその 90% 以上は、 リ ヤード、 ジェ ッ ダ、 ダンマー

ムの 3 都市に集中し ている。 認可資本の総額は SR2771 億 (739 億ド ル)、 従業員総数は 37.1

万人を数え るが、 1 社あた り の平均は資本金で約 1900 ド ル、 従業員は 100 名弱であ り 、 全

体 と し て規模は小さい。

  これら工業都市 ・ 団地内では、 電力、 用水、 土地、 通信、 港湾などの基礎イ ン フ ラが廉

価で提供されている。 例えば電気料金は 1kwh あた り 12 ハラ ラ (約 3.5 円)、 借地料は 1m2

あた り 月額 8 ハラ ラ (2.4 円) と破格の安さ であ る。

  また、 次の条件を満たす企業は投資優遇措置を享受でき る。

・ 開発計画の対象業種

64

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

・ プラントの拡張

・ 先進技術を採用し、新製品を生産

・ FS を完了し企業化が確実なもの

(2)インフラ整備状況

①   電力

  サウジの電力事業は政府の管轄のも と に、 地域別に 10 の電力会社が林立し ていたが、

2000 年にこれら を統合し、 国営サウジ電力会社 (政府出資 50%) が設立された。 発電能力

は約 3000 万 kw に上るが、 需要増加によ り 大幅な増強が求められている。 そのため造水を

担 う 海水淡水化公社 (SWCC) と共同で、 外資を含む民間資本を導入し た 「独立型造水 ・ 発

電プロ ジェ ク ト (IWPP)」 を推進し ている。 発電能力は各 100 万 kw 前後 と大規模で、 計画

は、 既に紅海岸のシ ュ ア イバ と ジ ュベールが決ま り 、 さ らにシ ュ カ イ ク (紅海岸) と ラ ス ・

アル ・ ズール (湾岸) の計 4 件 と なっている。

②   造水

  サウジに と って海水淡水化によ る上水供給は不可欠であ り 、 上記 SWCC が湾岸 ・ 紅海岸

に計 29 のプラ ン ト を操業し ている。 年間の造水能力は約 10 億 m3 に上 り 、 総延長 2700km

のパイプラ イ ンで国内各地に供給される。 電力と同様需要増に対応し て設備増強が迫られ

ている。

③   道路

  主要都市は東部湾岸 (ダンマーム、 アル ・ ホバル、 ジ ュベールなど)、 内陸中央部 ( リ

ヤー ド、 ブレ イ ダ)、 および西部紅海岸 (ジェ ッ ダ、 メ ッ カ、 メ デ ィ ナ、 ヤンブー) の 3 つ

の地方に分布し てお り 、 これらの都市を結ぶ高速道路を含む幹線道路網は、 総延長 4.7 万

km に及ぶ。 農業用舗装道路などを加えた総延長は 16.8 万 km に上る。

④   鉄道

  現在は リ ヤード ・ ダンマーム間の 1 本 (448km) があ るのみだが、 新規に メ ッ カ ・ メ デ ィ

ナ間の巡礼客輸送用 (444km)、 リ ヤー ド ・ ジェ ッ ダ間の貨物輸送を主 とする東西横断鉄道

(950km)、 さ らに北部鉱山地帯と湾岸を結ぶ鉱山鉄道 (約 2300km) が計画されてお り 、 こ

れらが完成する と、 サウジの鉄道事情は様変わ り する。

⑤   空港

  国際空港は、 リ ヤード (キング・ハー リ ド空港)、 ジ ェ ッ ダ (キング ・ アブ ド ゥ ルアジーズ

空港) およびダンマーム (キング ・ フ ァハ ド空港) の 3 ヵ所があ る。 国内航空網は各都市を

つないで 23 の空港があ り 、 全空港の総乗降客は 3700 万人余 り に上る。 国内航空は国営の

サウジア ラ ビア航空が独占し ていたが、 2006 年から 2 社が新規参入し た。

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第 2 章 サウジアラビアの投資環境

⑥   港湾

  大型港 と し て、 湾岸にジ ュベール工業港およびダンマームのキング ・ アブ ド ルアジズ港、

紅海岸にジ ェ ッ ダ港 (サウジ 大) と ヤンブー港があ る。 これら 4 大港を含む国内 8 港が

扱った貨物量は 1 億 3000 万 ト ンを超えている。

⑦   通信 ・ イ ン ターネ ッ ト 等

  固定電話の回線数は年々大幅に増加し全世帯の 85% に普及し ている。 携帯電

の伸びはさ らに大き く 台数は 2002 年の人口の 23% 相当から、 2006 年は 1960 万台 と 83% ま

で激増し た。 イ ン ターネ ッ ト は宗教上の制約などで、 他の湾岸諸国に く らべ遅れていたが、

2006 年には人口の 26% まで普及し た。

(3)都市開発計画 

  サウジ政府は 2005 年後半から、 国内各地における経済開発を大規模に推進する 「経済都

市 (Economic City)」 計画を打ち出し た。 この計画は、 既に開発が進んでいる リ ヤー ド、

ジェ ッ ダ、 東部州などの各都市やジ ュベール、 ヤンブーの 2 工業都市の影で、 開発が遅れ

ていた地域の雇用創出、 貧困削減、 地域格差是正を目指し た ものであ り 、 また財政に大幅

な余裕が生じ た こ と がこれを可能にし た。 「経済都市」 の立地は 6 ヵ所を予定し、 2005 年 12

月の紅海岸ラービグを皮切 り に現在以下の 4 ヵ所が具体化されている。

① ラービグ(紅海岸):計画名「アブダッラー国王経済都市」、投資額 SR1000 億(266 億

ドル)、2005 年 12 月発表。6つの都市計画中最大、敷地 168km2 の中に観光、軽工業、教

育、商業、住宅などを立地する 6つの都市を建設する。ドバイの政府系大手不動産企業

Emaar がプロジェクトを主導し、インフラ関係の工事は 2008 年初頭から開始され、2016

年完成を目標としている。

② ハーイル(北部、リヤードから 720km):同「プリンス・アブドゥルアジーズ・ビン・ム

サーイド経済都市」、投資額 SR300 億、2006 年 6 月発表。敷地 156km2、デベロッパーは

現地 Rakisa Holdings。ハーイルは従来から東西交通のハブであったが、その特色を生

かす。農業、食品加工、鉱業、不動産、観光を重点に、7 万 5000 人の雇用創出を目標。

2018 年完成。

③ マディーナ(紅海側、メッカと並ぶ聖地):「知識(Knowledge)経済都市、投資額 SR250

億、2006 年 6 月発表。敷地 12km2、デベロッパーは現地 Seera Real Estate。イスラー

ム文化・教育の振興を図る拠点とする一方、サウジの IT・通信技術開発の窓口を目指し

居住者へのインターネットを完備するなど「スマート・シティー」をコンセプトとする。

居住者 15 万人、雇用創出 2万人を目標。2014 年完成。

④ ジーザーン(紅海岸最南部、ジェッダから 725km):「ジーザーン経済都市」、投資額

SR1000 億(SR375 億との報道もある)、2006 年 11 月発表。敷地 117km2、デベロッパー

は現地 Saudi Binladin Group。重工業立地を重点とし、製油所(能力 25-40 万 b/d)、ア

ルミ精錬、製鉄、精銅、発電淡水化などのプラント新設を計画。雇用創出目標は 50 万

人と大規模(うち地元で 25 万人)。2011 年完成。

  「経済都市」 の 5ヵ 所目は、 紅海側 北部のタブーク と予定されているが、 まだ公表され

66

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

ていない。 6ヵ 所目は、 鉱山プロ ジ ェ ク ト によ る肥料プラ ン ト などの建設が決ま っている湾

岸北部のラ ス ・ アル ・ ズールの名が挙がっているが未定であ る。

< リヤードの都市計画 >

  さ らに 「経済都市」 計画と は別に、 リ ヤー ド に金融機関を集積する 「アブダ ッ ラー国王

金融特区 (King Abdullah Financial District,KAFD)」 を始め、 総額 SR1200 億 (320 億 ド ル) に

上る、 リ ヤード の開発プロ ジェ ク ト が打ち出されている。 同市北部に立地され、 敷地は

300km2 に及ぶ。

  KAFD 計画は ド バイやカ タールの金融特区に対抗し て 2006 年 5 月に発表され、 投資規模

は推定 50 億ド ルだったが、 こ の間、 大学 ・ 病院 ・ ビル ・ 住宅およびこれらに必要な電力 ・

水の供給設備等の建設が追加され、 巨額のプロ ジェ ク ト と なった。 リ ヤード計画に挙がっ

た主な案件は以下の通 り と なっている。

・ 上記 KAFD:証券取引所・商品取引所、およびこれらを管轄する資本市場庁の本部、各種

金融機関、会計士・監査人・弁護士・アナリスト・格付け機関・コンサルタントなどの

オフィス

・ 大学の創設(アル・ハルジュ、シャクラ、マジュマア、ズルフィ)

・ 病院の拡張(キング・アブドゥルアジーズ大学病院、キング・ハリド大学病院)

・ 教育プロジェクト 1095 件(内容不明)

・ アル・ラジヒ・タワー(50 階建て)などビル、住宅

・ 湾岸北部ラス・アル・ズールの発電・淡水化プラント(能力は各々 100 万 KW、100 万 m3/

d)--- リヤードの都市設備拡張へ対処

・ 上水道網、変電設備 10 基 --- 同上

  投資総額は 4 つの 「経済都市」 と リ ヤード計画を合わせて、 SR3750 億 (約 1000 億ド ル)

に達するが、 計画期間は 10 年から 30 年に及ぶため、 その間に油価が下落し て歳入が減少

すれば、 計画の縮小 ・ 凍結があ り 得る。

  総額は莫大だが、 1 年当た り では数十億ド ル程度であ り 、 サウジの経済規模と の関連でみ

る と、 例えば、 名目 GDP 総額の 3760 億 ド ル (2007 年実績見込み)、 歳入の 1660 億ド ル

(同) などに比較し て過大 と は言えない。

(4)中期的な投資計画

  サウジの投資計画全体に関し ては、 Samba Financial Group が 2006 年 7 月、 先行き数年間

(概ね 2010 年まで) に計画されているプロ ジェ ク ト の総額が約 SR1 兆 600 億 (2830 億ド ル)

に達する、 と のレポー ト を発表し た。 プロ ジ ェ ク ト 全体の投資額の見積 り と し ては、 これ

67

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

が直近のものであ る。

  プロ ジェ ク ト 額の部門別、 起業者別の内訳は以下の通 り と なっている。

< 部門別内訳 >           SR 億 (億ド ル)   構成比 (%)

・ 石油 ・ ガス :           2584 (690)     24.4

・ 国防 ・ 治安 :           1827 (488)     17.3

・ 石油化学 :             1698 (453)     16.0

・ イ ンフ ラ :             1526 (408)   14.4

・ 都市開発 :             1500 (400)     14.2

・ 鉱業 :                 446 (119)   4.2

・ 電力 ・ 造水 :         369 (99)       3.5

・ 医療 ・ 教育 :       300 (80)       2.8

・ 交通 ・ 住宅ほか :   344 (92)       3.2

合   計             10594 (2829)   100

< 起業者別内訳 >               SR 億 (億ド ル)   構成比 (%)

・ 政府 (一般予算) :           3212 (858)       30.3

・ Saudi Aramco :   3033 (810)     28.6  

・ RCJY (*) :               1527 (408)       14.4

・ Sabic :                   1024 (273)       9.7

・ 民間 :                   1798 (480)       17.0

合   計                       10594 (2829)     100

       

*   RCJY : Royal Commission for Jubail and Yanbu (ジュベイル ・ ヤンブー王立委員会)、 湾岸 ・ 紅海岸の 2 大工業都市のイ ンフ ラ整備を担当する国王直属の組織

     

  純民間の割合は 2 割に満たないが、 SaudiAramco 等のプロ ジェ ク ト には、 外資 と の合弁が

多 く 、 資金上は全体で官民がほぼ半々を負担する と見られる。

  なお、 部門別に 大規模と な る石油 ・ ガス部門を担 う Aramco のプロ ジ ェ ク ト 額について

は、 2007 年 10 月に 「2012 年までに 900 億ド ル」 へ上方修正されている。

(5)産業クラスター計画について

  サウジ政府は、 産業多角化や雇用拡大の取 り 組みの一環 と し て、 産業ク ラ ス ター (集積)

を育成する ため、 2007 年に 「国家産業ク ラ ス ター開発計画庁」 を創設し た。 この機関創設

68

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

は石油省 ・ SaudiAramco の主導によ る もので、 製造業の 5 つの分野 (自動車 ・ 同部品、 電

機 ・ 電子、 金属加工、 建設資材、 プラ スチ ッ ク包装) を中心に、 外国企業を含め企業誘致

を推進する こ と を目的 と し ている。 既に、 日本を始め各国 と タ ス ク フ ォース を設置し、 投

資にあたっての条件整備などに関し検討が進んでいる。

2.6   財閥と地域経済

  サウジの登録会社の数は、 約 16500 社に上るが、 う ち株式会社 (Joint Stock Company) は

わずか 208 社しかな く (2006 年)、 サウジ経済の う ち、 国営企業が支配するエネルギー、 石

油化学などを除 く 非石油部門の大半は財閥系企業が担っている。

  サウジの財閥は、 かつてはサウード王家 と比肩されるほどの勢力を持ってお り 、 王家と 、

特にジェ ッ ダなど ヒ ジ ャーズ地方の財閥グループ首脳と の間では、 富の配分について以下

のよ う な原則 (暗黙の合意) が確立されていた。 それは、 エネルギー関連分野はサウジ政

府の直接管理下に置かれるが、 その他の商業分野 (商権) については、 民間の自主性に委

ねる と い う 点であ る。 サウジには、 UAE など と異な り 、 非エネルギー部門を対象とする政

府系投資会社が見られないのはそのためであ る と言え る (非エネルギー部門への投資を資

金援助する政府系金融機関はあ るが)。

サウジの富裕商人階層のサウー ド王家に対する このよ う な影響力は、 王家がサウジ建国の

過程で、 これら財閥からの資金援助に大き く 依存し て き た と い う 事実に起因する。 石油発

見前の国家歳入は、 ジェ ッ ダ港の貿易関税 と巡礼者への課税が主要な財源であった。

  ただし膨大な石油収入の流入によ って、 王家が財閥に資金を請 う 必要がな く な り 、 両者

間の力関係は崩れて き たが、 巨額の政府関連プロ ジ ェ ク ト の実行に当たっては、 国内市場

を支配する財閥のネ ッ ト ワークは欠かせないものであった。 また こ の過程で古 く からの商

人 と し て力を蓄えて き た旧財閥に加え、 政府プロ ジ ェ ク ト をベース とする新興財閥が多数

輩出する こ と と なった。

  サウジの財閥の状況は、 その地域経済が、 (1) ジ ェ ッ ダ地域、 (2) リ ヤード地域、 (3)

東部州の 3 つに区分され、 その各々の地域特性にかたど られている。 各地域の特徴 と歴史

的背景は概ね以下の通 り と なっている。

(1)ジェッダ地域(メッカ・メディナを含む)

  ジ ェ ッ ダは古代からの交易港、 巡礼者を対象とする露天商人が移住し た。 イエ メ ン (特

にハ ド ラ マウ ト 地方) からの、 (財閥名) Bin Ladin、 Bin Mahfouz、 メ ッ カからの Al Juffali,Al

Kaki,Al Naghi,Al Jamil,AlDahlawi 等、 イ ラ ンからの Alireza,Zeinei 等、 従来から ジェ ッ ダに根付

いていた Jamjoom など と なっている。 これらの財閥は建国当時からサウード家を支援し、

特に Bin Mahfouz や Alireza は王家 と のビジネス を大き く 拡大し た。 業種 と し ては伝統的に、

流通サービ ス、 建設、 金融を得意とする。

69

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

(2)リヤード地域

  リ ヤード の都市発展 と と もに成長し、 特に第 2 次 5 ヵ年計画が始ま った 1975 年頃から政

府のイ ンフ ラ発注などで急成長し て き た。 財閥は王族系が主体で (アル ・ ワ リ ー ト ゙王子の

Kingdom Holdings,   Al Faisal Group,Mawarid Group など)、 民間の有力財閥は政府機関への機

器納入で有名な Jureisy Group など少数に と ど ま る。 全体 と し て国営企業のウ ェー ト が高 く 、

民間企業も官需依存型 と なっている。 また これら財閥企業のビジネスマンは リ ヤード を含

む中央部ネジ ド地方出身者が多い。

(3)東部州地域

  SaudiAramco の石油発見 と と もに発展し たため、 石油産業依存型であ る。 主要民間財閥

(Al Zamil,Al Gosaibi,Kanoo,Tamimi など) は石油 ・ 海水淡水化関連ビジネス を コ ア と し て成

長、 製造業 ・ エンジニア リ ング関係を得意 とする。 民間ビジネスマンはバーレーン出身が

多い。

  主要な財閥グループは以下の通 り 。

①   ジ ェ ッ ダ

・ Bin Ladin Group:中東最大のゼネコンでサウジ国内インフラの 8割以上を手掛けてお

り、サウード家とのつながりは極めて強い。海外事業の本部はパリ、資金運用はジュ

ネーブにあり、従業員は全世界で 3万 5 千人に上る。

・ Bin Mahfouz:中東最大の商業銀行 National Commercial Bank のオーナーで、製造業、

代理店ビジネスも手掛ける。

・ Al Juffali:国内インフラ受注により成長、ドイツ企業(シーメンス、メルセデスな

ど)とのつながりが強く、現在は IT 関連に資源を集中。代理店業務は IHI、古河電工、

IBM、モトローラなど。

・ Al Jamil:トヨタの総代理店として急成長、東芝の家電部門の代理店でもある。IT や

淡水化事業にも積極的。

・ Dallah AlBaraka:サウジ最大の国際的コングロマリット、世界 43ヵ国にネットワーク

を持ち、従業員は 6 万人を超える。金融、メディア、インフラ建設など事業は幅広く、

ジェッダ郊外の大リゾート(敷地 230 万 m2)は有名。サウード家とのつながりも非常に

強い。

・ Al Naghi:韓国とのつながりが強い。巡礼者用バス企業を運営、外食チェーンにも積極

投資。代理店業務は韓国の LG、現代自動車、BMW、フィリップ・モリス。

・ Al Essayi:三菱自動車、松下の総代理店。繊維ビジネスにも強み。

・ Jamjoom:日野自動車の代理店、淡水化ビジネスで 80 年代に成長。

・ Al Hamrani:日産の代理店、IT 事業へ注力中。

70

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

・ Alizera:マツダの代理店、サウジで最初に会社登記された。

・ Bamarouf:スズキの代理店、新興財閥。

・ Al Jumaih:GM の総代理店として成長。

・ Al Jazirah:フォードの総代理店として成長。

・ Bugsham:ブリジストン、コマツの総代理店として成長。

・ Al Quraishi:シチズン、キャノンの代理店として成長。

・ Al Hussaini:セイコーの代理店として成長。

②   リ ヤード

・ Kingdom Holding:世界的富豪アル・ワリード王子による国際的投資会社。投資対象は

金融、サービス、メディア、ホテルなど多岐にわたり、総資産は 247 億ドルに上る。た

だし日本との接点はほとんどない。2007 年 7 月に株式の 5% を公開した。

・ Al Faisalia Group:第 3 代ファイサル国王の孫が経営。革新的な経営スタイルに定評

があり、ソフトウェア、インターネット、食品加工、薬品、石化に重点。ソニー、ヒュー

レット・パッカードの総代理店。

・ Mawarid Group:ハリド・ビン・アブドルラフマーン王子が 1968 年に創設。道路、水道

などのインフラ事業からスタートし空港・病院などの運営にも進出。現在は消費者市場

に注力、レブロン等の代理店であり、ピザハットなどファーストフードを経営。 

③   東部州地域

・ Al Zamil :1936 年創業、政府の意向に沿って、1970 年代にアルミ、エアコン、建材、

食品加工などの工場を次々に立ち上げた。一族以外の資本を導入するなど近代的経営手

法を導入している。近年は石油化学に意欲を見せる。

・ Al Tamimi:創業者は Aramco 社員でパイプライン事業から始まり、現在は東部州各都

市、リヤードにスーパーマーケット・チェーンを保有することで有名。

・ Kanoo:創業者はバーレーン出身、港湾代理店業務、油田掘削機械・サービス、日用品

販売など営業範囲は広い。ExxonMobil、独 BASF の代理店権を持つ。

・ Olayan:創業者は元 Aramco 社員、ジュベール工業都市計画のプロジェクト・マネージ

メントを務め、現在は油田掘削機器、エンジニアリング、鋼材、自動車部品など営業は

海外を含め多岐にわたる。ファハド前国王とのつながりが強かった。ジャガー、オリ

ベッティ、ゼロックスなどの代理店。

2.7   外資導入

(1)最高経済評議会の創設

  サウジ政府は石油価格に左右されない経済の構築を基本目標 と し、 特に 1998 年の油価暴

71

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

落を契機に、 外資開放 ・ 民営化を中心 とする経済改革の路線を強化し て き た。

1999 年以降、 経済改革に向け新たな組織の創設や法制度の改正が相次いだが、 1999 年 8 月

に創設された 「 高経済評議会 (Supreme Economic Council : SEC)」 は改革全般を リ ードす

る も重要な組織であ る。 SEC は議長をアブダ ッ ラー国王 (皇太子時代から議長を務め

る)、 副議長を スルターン皇太子兼副首相 と し、 現在の メ ンバーは他に財務相、 経済企画

相、 商工相、 労働相、 石油 ・ 鉱物資源相、 電力 ・ 水利相ら経済関係閣僚、 3 名の無任所国務

相および通貨庁 (SAMA) 総裁の 12 名で構成されている。

  経済政策 ・ 運営面の重要事項はすべて この SEC で審議され、 必要な案件は政府の 高機

関であ り 立法権を持つ閣僚会議に上程される。 特に外資を含む民間投資の促進、 民営化、

サウジ人の雇用拡大など経済改革に関わる諸施策の立案 ・ 実行を担 う こ と が SEC の 大の

目的 と なっている。

  また SEC 創設にあたって、 アブダ ッ ラー皇太子 (当時) を国家の 重要課題を担 う 組織

の長 と し た こ と で、 以前よ り 国政を実質的に取 り 仕切っていた同氏のプレゼン ス を内外に

一層印象づけた。

  SEC は重要な経済閣僚がみな メ ンバーと なっているが、 閣議のよ う に人数は多 く ないこ

と から (閣僚は現在 29 名)、 省庁間の利害調整が円滑化し、 意思決定が迅速に行われる よ

う になった。 新外資法の制定経過などを見る と、 以前のサウジに比べス ピード は明らかに

早ま った と言え る。

  サウジの民間部門の伸びが思わし く なかった 大の要因は、 他の発展途上国に比べ海外

からの直接投資が低調だった こ と にあ る。 2000 年までの過去 25 年間の投資額は累計約 370

億ド ルで、 GDP に対する比率は 1% に満たず、 アジア諸国の 3 ~ 6% に比べ大き く 下回って

いた。

(2)新外資法制定と総合投資院の設立

  外資導入策については、 1999 年 10 月にアブダ ッ ラー皇太子が 「外資を制限し ている現行

規制を緩和する」 と発言し たのを受けて、 半年後の 2000 年 4 月の閣議で新たな外国投資法

が承認され、 合わせて許認可業務の窓口と な る 「サウジ総合投資院 (The Saudi Arabian

General Investment Authority : SAGIA) を設立する こ と を決定し た。

  新外資法が従来法 (1979 年制定) から変更された点は、

(1) 外資 100% プロジェクトを認可(従来は 49% が上限)

(2)外国人による不動産所有を承認

(3)外国企業による従業員の身分保証(スポンサーシップ)の承認

(4)法人税率を 15% 引き下げ(法人所得税法の改正による。最高税率は 45% から 30% へ、

2004 年 1 月にさらに 20% へ引き下げることを決定(後述))。その一方で法人税を一定期

72

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

間減免する制度は廃止された。

(5)海外送金(利益、配当金など)の自由化

(6)現地資金調達:政府が全額出資する「サウジ工業開発基金(SIDF)」からの融資につい

て、外国企業はサウジ企業と同等に扱われる(投資額の 50% まで融資)。

  などであ る。 ただし外資参入を禁止する業種が規定されている (「ネガデ ィ ブ ・ リ ス ト 」

(後述))。

  この他従来法から引き継がれた主な規定は以下の通 り 。

・ 工業所有権:外国資本の概念には、知的財産、技術的ノウハウ、生産技術などが含まれ

ており、工業所有権については特に記述がないが、概念上認められていると判断される。

なお WTO 加盟を控えて、2004 年 9 月に新たな特許法が制定され、法整備が整った。

・ 輸出奨励、輸出義務などに関する記述はない。

・ 原材料・資本財の輸入に対する減免税:工業用原材料は一部の例外を除いて無税、機械

設備・工具・部品などは免税措置がある。

・ 国産化率の規定はない。

・ サウジ人雇用:従業員 20 名以上の企業はサウジ人雇用比率を 30% 以上とする義務があ

る。また、人事労務、経理、広報、政府渉外、受付、警備の各業種はサウジ人に限定される。

  SAGIA は、 従来各省庁に分かれていた許認可業務を一本化し (「ワ ン ・ ス ト ッ プ ・ シ ョ ッ

プ」 と称する)、 投資申請後 30 日以内に審査 ・ 決定する こ と と された (従来は半年から 1

年かかっていた)。 またその事務所 (投資サービ スセン ター) は 2000 年 6 月のジ ッ ダを皮

切 り に リ ヤード、 ダンマーム、 ジ ュベール、 ヤンブー、 メ デ ィ ナなどの主要都市に設置さ

れた。

(3) 外資参入の活発化

  SAGIA によ る外国投資認可は、 2000 年 6 月の創設以降、 2006 年末までの約 6 年半で 4694

件、 金額は SR 3881 億 (1035 億ド ル) に達し た (金額はサウジ企業 と の合弁を含む総投資

額)。

  海外からの投資が過去 25 年間で 370 億ド ルだった こ と から見る と (そのほ と んどは石油

精製 ・ 石化)、 6 年半で この 3 倍近 く の投資を誘致し たのは、 政府の意欲が実を結んだ と言

え よ う 。

  この間 2003 年から 2004 年にかけて、 投資申請がペースダウ ン し た こ と から、 SAGIA は

2004 年 10 月、 投資加速に向けた新たな戦略を発表し た。 新戦略は、 投資の重点を、 サウジ

73

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

が比較優位性を持つとする、 3 つの分野 ( エネルギー (石化、 電力、 水利、 鉱物を含む)、

交通 (主に国内鉄道建設)、 情報通信技術) に置いた。  

  2005 年の認可額は SR 2024 億と急増し たが、 これは、 同年 12 月に総投資額 SR1000 億に

上る、 紅海岸ラービグでの都市開発プロ ジェ ク ト (「キング ・ アブダ ッ ラー経済都市」) が

認可された こ と によ る。 計画は、 ド バイの不動産大手 Emaar Properties が主導する ため、 国

別の認可額では、 UAE が ト ッ プ と なった。 また日本も 2005 年の認可分に、 Saudi Aramco と

住友化学 と の合弁によ る ラービグでの石油精製 ・ 石化プラ ン ト 建設や、 Sabic と日本企業 と

の 2 つの合弁事業 (Sharq および Ar-Razi) のプラ ン ト 増強などの大型プロ ジェ ク ト が加

わったため、 多額 と なった。

  2006 年までの累計認可額について部門別には、 サービ ス部門が SR 2100 億 (

3073 件)、 製造業が SR 1779 億 (1612 件) と なっている。

  なお SAGIA については、 2006 年 6 月の閣議において、 その権限を強化する こ と が承認さ

れ、 国内外からの投資促進に関する政策の策定、 「経済都市」 計画の管轄などの業務が加

わった。

  SAGIA は 2008 年 1 月、 2007 年中の投資認可が 1438 件、 認可額が SR 3340 億 (891 億 ド

ル) と な り 、 2006 年の SR 2530 億に比べて 32% 増加し た と発表し た。 業種別にはエネル

ギー部門が SR 1780 億で過半を占めているが、 これは 2007 年中に合弁先が決ま った、 紅海

岸シ ュ カ イ ク の IWPP やボーキサイ ト ・ プロ ジェ ク ト が含まれている もの と推定される。 な

お 2006 年の認可額について、 SAGIA の公式統計では 「SR 1128 億」 と なってお り 相当の乖

離があ る (「経済都市」 計画の投資額のカ ウ ン ト の仕方の相違か?)。 経済都市計画は、 一

定程度外資が参入する もの と し て、 「外国投資認可」 の扱い と なっている。

  SAGIA はまた投資誘致に向け、 すでに英国、 ド イ ツ、 日本、 香港およびシンガポールの

5ヵ 国にオフ ィ ス を開設し ているが、 さ らに 5ヵ 国増やすこ と を計画し ている。

  一方外国投資の 「実績額」 については、 SAGIA は 2006 年が 142.9 億 ド ル と な り 、 累計で

478.3 億ド ルに上った と の数字を発表し ている。 2003 年以前は、 年 10 億ド ルにも満たな

かったが、 2005 年の 121 億ド ルから急増し た。 国別には、 累計額で日本は 83.1 億 ド ルで、

ト ッ プの米国 (110.2 億ド ル) に次いでシェ ア 17.4% を占めた。 2006 年単年度では 35.1 億ド

ルで、 シェ ア 24.6% に上 り ト ッ プ と なった。 また業種別には、 累計で製造業が 270 億ド ル と

過半を占めるが、 その う ち石油精製 ・ 石油化学が 86% と大半であ り 、 機械 ・ 電機関連はわ

ずか 2% 弱に と ど ま る。

  なお、 国連貿易開発会議 (UNCTAD) は例年発表し ている各国の直接投資額 (FDI) の統

計において、 サウジの 2006 年は 183 億 ド ル と な り 2005 年の 121 億ド ルから 51% 増加し た

と し ている。

74

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

(4) 外資参入のネガティブ・リストの削減

  外資導入促進が唱われた ものの、 当初は外資参入を禁止する業種が相当の範囲に及んで

いた。 禁止業種を記載し た Exclusive Activities List of Foreign Investment は、 通称 「ネガテ ィ

ブ ・ リ ス ト 」 と呼ばれ、 リ ス ト の決定にあたっては、 SAGIA の作業に基づき、 2001 年 2 月

に 高経済評議会 (SEC) が承認、 公表し た。

< 外資参入のネガテ ィ ブ ・ リ ス ト >

  石油の上流部門、パイプライン、陸上・航空輸送、通信、テレビ・ラジオ、電力の送

電・配電(発電は可)、教育(大学は対象外)、印刷・出版、労働者の斡旋、保険、医療

関連の一部、卸売・小売、漁業、軍事関連、宇宙関係、巡礼関係のサービス、メッカ・

メディナでの不動産事業

  ただし リ ス ト 公表の際、 SEC のアブ ド ゥ ルラ フマン事務局長は 「開放を進める ため リ ス

ト は毎年見直される」 と述べ、 ト ゥ ルキ SAGIA 総裁 (当時) も 「通信 と保険は外すこ と に

なろ う 」 と語っていた。

  その後 2 年余 り 動きがなかったが、 2003 年 2 月になって よ う や く 、 SEC は、 以下の分野

を リ ス ト から外すこ と を決定し た。

パイプライン、送電・配電、教育、保険、通信の一部、印刷・出版の一部

注 : 「保険」 は新保険法の制定 (2003 年 7 月、 後述) が条件、 また、 「通信」 の う ち、 この時点では、 電話 (固定 ・ 携帯と も) は リ ス ト から外す対象と なっていなかったが、 携帯電話については、 外資参入の入札直前の 2004 年 3 月に リ ス ト から外された。

  さ らに、 2005 年 11 月の WTO 加盟にあたっては、 「通信」 がその全分野にわたって参入

が自由化され、 また 「卸売、 小売」 への参入を認める こ と と なった。 これらの業種をネガ

テ ィ ブ ・ リ ス ト から除外する手続きは遅れていたが、 SEC は 2007 年 3 月になって、 小売

業 ・ 卸売業、 通信、 陸上輸送 ・ 航空輸送 (ただし都市間の鉄道輸送は除 く ) などの業種を

削除する こ と を決定し た。

  この結果、 ネガテ ィ ブ ・ リ ス ト の現状は以下の 16 業種と なっている。

・石油上流部門(サービス関連は除く)

・軍用機器・装備および制服製造

・非軍事用爆発物の製造

・軍隊用の食糧納入

・治安・安全関連

75

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

・メッカおよびメディナにおける不動産事業

・巡礼(ハッジ)および小巡礼(ウムラー)に関わる観光サービス

・雇用斡旋業

・不動産ブローカー

・印刷・出版の一部 

・ラジオ・テレビ 

・都市間の鉄道

・宇宙関連

・看護師、助産師、物理療法サービス

・漁業

・血液銀行、血清センター、検疫

(5)外国企業の法人税引き下げ

  サウジ政府は 2004 年 1 月の閣議で外国企業に対する法人税を 20% に引き下げる こ と を決

定し、 7 月末から適用し た。 2003 年 4 月には、 政府の諮問機関であ る シ ューラー (諮問評

議会) が、 25% への引き下げを承認し ていたが、 ト ゥ ルキ SAGIA 総裁やサウジ商工会議所

幹部などから、 「下げ幅は不十分」 と の不満が出たため、 政府内で再検討され、 20% と なっ

た。

  ただし、 石油 ・ ガスの上流部門についてはこ の限 り ではな く 、 天然ガスは、 投資利益率

に応じ て、 30% から 85% までの累進課税 とする方式 と し (「天然ガス投資税法」 と し て 2004

年 1 月に公布)、 石油は現行通 り 一律 85% と なっている。 油田は外資へ開放し ないため、

85% と い う 税率の実効はないが、 Saudi Aramco と、 既得権と し て中立地帯で操業し ている

Chevron (旧 Texaco) への適用税率 と同等であ る。

  なお、 ト ゥ ルキ総裁は 2004 年 3 月に突然退任し、 実業家のアル ・ ダ ッバーグ氏が後任に

就いた。 当時 ト ゥ ルキは、 ネガテ ィ ブ ・ リ ス ト の削減など外資開放の遅れについて、 たび

たび不満を表明し てお り 、 このこ と が退任につながった と の見方があ る。 王族であ る ト ゥ

ルキのも と には、 既得権益を抱え る保守派の王族から連日のよ う に抗議が寄せられ、 これ

に耐えかねて、 辞任の 1 年以上前から アブダ ッ ラー皇太子に辞意を漏ら し ていたが、 外資

誘致を改革の柱 と位置づける皇太子が慰留を続けていた と の情報も あった (日本経済新聞、

2004 年 8 月 31 日)。

(6)外国企業の最低資本金を引き下げ

  SAGIA は 2005 年 8 月、 外国企業の 低資本金を以下の通 り 大幅に引き下げた。

76

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

                  従   来                         今   後

製造業 :   SR500 万 (約 1.5 億円)       SR100 万 (約 3000 万円) ---   1/5 へ

非製造業 : SR200 万 (約 6000 万円)     SR50 万 (約 1500 万円) ---   1/4 へ

  なおサウジでは、 外国企業の支店開設にあたって も資本金が必要であ り 、 区分は 「非製

造業」 扱い と なっている。

  外国企業の 低資本金については、 外資法の施行規則に記載されているが、 その改定は

SAGIA 理事会の専任事項と されていた。

  資本金を引き下げた理由と し ては、 以下の点が挙げられる。

(1) サウジ国内企業の最低資本金は SR50 万と小さいため、日本を含め諸外国から引き下

げ要求が強まっていた。

(2) 他の湾岸諸国では、外国企業の最低資本金はすでに相当小さい。

 例:UAE での有限責任会社の場合、15 万ディルハム(約 450 万円)

(3) IT 関係などは多額の資本金は必要とせず、実情に合わなかった。

(4) WTO 加盟の促進を意識した。

(7)外国金融機関の参入ラッシュ

  2005 年前後から外国金融機関の参入が活発化し た。

  まず保険分野では 2003 年 7 月、 WTO 加盟を控えて新たな保険法 (「共済保険監督法」)

が制定されて、 ネガテ ィ ブ ・ リ ス ト から外され、 外資を含む民間参入が自由化された。

2005 年 3 月には、 SAGIA がサウジ国内の保険 ・ 再保険業務を行 う ラ イセン ス を、 外資を中

心 とする 13 社に付与し た。 外国企業は、 米、 英、 仏、 独、 オラ ンダ、 ス イ ス、 イ ン ド、

バーレーン、 ヨ ルダン、 レバ ノ ン と多岐にわた り 、 日本の東京海上日動も加わった。

  銀行分野では、 SAMA が 2005 年 11 月、 以下の外国銀行 10 行に商業銀行設立のラ イセン

ス を与えた。

・  仏 BNP Paribas、米 J.P.Morgan Chase、Deutsch Bank、

・  National Bank of Kuwait(NBK)、UAE Emirates Bank International(EBI)、オマー

ン Bank Muscat、バーレーン National Bank of Bahrain(NBB)、

・  同 Gulf International Bank(GIB)、State Bank of India、

・  National Bank of Pakistan

(2007 年 6 月、Merrill Lynch が追加)

77

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

  これらの外国銀行は、 現地資本と合弁で商業銀行を設立する こ と ができ る (ただし WTO

協定によ り 外銀の出資比率の上限は 60%)。 ただし アル ・ ヤセル SAMA 副総裁は、 商業銀行

の設立に関し ては、 「現時点で既存の 11 行に加えて新規に認可する予定はない」 と述べて

いた。

  2005 年 11 月、 資本市場庁 (2004 年 2 月に施行された 「資本市場法」 に基づき、 株式取

引や資本市場の監督を目的と し て創設) は、 英 HSBC と現地商業銀行 Saudi British Bank

(SABB, HSBC が 40% 出資) の合弁によ るサウジ初の投資銀行を設立する こ と を認可し た。

合弁投資銀行の出資比率は HSBC 60%、 SABB 40% と、 HSBC が外資規制の上限まで出資す

る。 一般企業と金融機関向けの投資 ・ 資産運用に関する業務に加え、 個人投資家向けに投

資助言サービ ス を提供する。 投資銀行業務を認可された企業はその後続々と増え、 現在 64

社に上っている。

  また証券業への外資参入については、 2005 年 12 月初旬に、 ス イ スの総合金融大手 Credit

Suisse が現地資本の Olayan Financing Group など 6 社 と合弁で証券会社を設立する こ と が明

らか と なった。 Credit Suisse はすでに HSBC と と もに、 資本市場庁から証券仲介業の免許を

取得し ていた。

  なお、 金融部門の外資開放については、 WTO 加盟によ り 、 外資の出資上限が引き上げら

れた (次項)。

(8)WTO 加盟による外資開放の促進

  サウジの WTO 加盟は 2005 年 11 月 11 日に承認され、 政府を代表し てヤマーニー商工相

が協定書に調印し た。 サウジは 149 番目の加盟国 ・ 地域と な り 、 その資格は 30 日後の 12

月 11 日に発効し、 ヤマーニー商工相は 「加盟実現に向け、 この間経済の各部門にわたる 42

もの新たな制度を定めた」 と述べた。

  加盟に必要な 2 国間通商合意の中でも、 米国と の交渉が特に難航し たが、 同国と の合意

内容では、 米国企業 (= 海外企業) の卸売 ・ 小売分野への参入 (現行は全面禁止)、 輸入品

販売のサウジ人 (企業) によ る代理店を経由し ない直接取引について承認を と り つけた点

が と り わけ注目された。

  以上の点を中心に、 WTO 一般理事会が発表し たサウ ジの加盟条件は概略以下の通 り と

なっている。

① WTO の規定に反する非関税障壁を撤廃する。ただし「公共の倫理(public morals)」を

損なうもの(アルコール、豚肉、ポルノなど)を輸入制限する権利を留保する。

② 農産物の輸出補助金を徐々に撤廃する。

③ 知的財産権、技術標準、食料の安全性保護などに関する国際的な取り決めを直ちに適

用する(新たな特許法が 2004 年に制定され、同年 9 月から発効)。

78

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

④ 輸入関税率を 10 年以内に、農産物については平均 12.4% へ、農産物以外は平均 10.5%

へ低減する。農産物関税は個別には最低 5% から最高 200% とし、最高税率が適用される

のはタバコおよびナツメヤシのみとする。非農産物の約 11% は免税となるが、木材およ

び鉄鋼は最高税率(税率の記載はない)が適用される。

⑤ 保険業の開放:外国保険会社の支店開設を認可する。国内での営業にあたっては、サ

ウジ法人の株式会社(joint-stock company)を設立するものとし、外資の出資比率の

上限を 60% とする。

⑥ 銀行業の開放促進:サウジで商業銀行業務を行う場合、外国銀行の出資比率の上限を

(現行の 40% から)60% に引き上げる。

 (預貯金業務など商業銀行業務を行わない外銀の支店設置は、従来から認められている)

⑦ 通信部門の開放促進:固定電話・携帯電話分野への外資の出資比率上限を現行の 49% か

ら 2007 年中に 51% へ、2008 年中に 60% に引き上げる。インターネットサービス等の分

野の上限は 70% とさらに高める。

⑧ 国内の小売・卸売・フランチャイズ部門の開放:現在一切禁止されている同分野(「ネ

ガティブ・リスト」の対象)への外資参入を認める。比率の上限を直ちに 51% とし、3

年以内に 75% に引き上げる。輸入品の卸売・小売に際して、サウジ人(企業)による代

理店を経由しない直接取引が認められる。(WTO 加盟の影響がこの分野で最も大きいこと

から、サウジ現地報道では、「流通部門の諸規制を 3 年以内に撤廃する」というあいま

いな表現が使われている)

⑨ サウジ政府は NGL の国内供給価格につき、その生産・販売者(= 国営 Saudi Aramco)

が、生産コストをフルに回収し適正な利益をもたらす、通常の商業ベースとすることを

保証する(サウジ国内の石油化学向けに供給される、LPG など NGL の価格は輸出価格(=

国際市況)の 70% に設定されているため、石化製品の輸出に不公正が生じているとして、

特に EU 諸国がサウジの WTO 加盟にあたり問題化していた)。

2.8   労働事情

(1)外国人労働者が主力

  サウジの就業人口 639 万人 (2006 年) の う ち、 政府部門は 80 万人でその 91% はサウジ人

だが、 民間部門 558 万人についてはその 87% を外国人が占めてお り 、 サウ ジ人は 13%、 71

万人に過ぎない。 また メ イ ド など家庭内就業者はこ の外数であ り 、 公式な数字はないが 100

万人をはるかに超え る と推定されている。

  外国人労働者の出身国では、 イ ン ド からの数が ト ッ プでパキス タ ンがこれに次ぐ。 職種

別にみる と、 エジプ ト 人は教員、 イ ン ド人 ・ パキス タ ン人は建設関係、 フ ィ リ ピン人は看

護士、 タ イ人 ・ バング ラデッ シ ュ人は メ イ ド、 イエ メ ン人は農業労働者、 家事労働者が多

数を占めている。

79

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

(2)雇用のサウジ人化(サウダイゼーション)

  政府は 1995 年に、 従業員 20 人以上の民間企業に対し、 サウジ人比率を毎年 5% ずつ高め

る義務を課し た。 当面の目標を 30% に置き、 2002 年中に 25% までの達成を義務付け、 また

第 7 次 5ヵ 年計画 (2000-2004 年) では、 5 年間で 82 万人の雇用を創出し、 その う ち 49 万

人を外国人労働者からサウジ人に置き換え る こ と を目標 と し ていたが、 目標には遥かに及

ばなかった。

  その結果、 サウジ人の失業者は 2007 年上半期時点で 45 万人に上 り 、 失業率は 11.0% に達

し た。 この う ち、 男性は 28 万人で 8.3%、 女性は 17 万人で 24.7% と なっている。 男性失業者

の 45% は 20-24 歳であ る ため、 こ の年齢層の失業率は 20% を超えている と推定される。

  この状況を打開する ため、 政府は 2002 年 7 月、 22 の業種で労働者をサウジ人に限定する

通達を公布し、 サウジ人の採用促進、 職業訓練を目的に 「人材開発評議会 (Manpower

Council)」 が設置された。 また 2002 年 4 月には 「人材開発基金」 を設立し、 新規採用され

たサウジ人の訓練費用を 3 年間補填する措置を と った。

  さ らに人材開発評議会は 2003 年 2 月に議長のナーイ フ内務相名で、 外国人の比率を今後

10 年間で 20% 以下に引き下げる と発表し た。 10 年間で人口全体も相当増え る ため、 こ の目

標は外国人総数を現状から半減させる こ と に相当する。

(3)進まないサウジ人雇用

  以上のよ う に目標は次々に打出すものの、 サウダ イゼーシ ョ ンは遅々 と し て進んでいな

い。 サウジ人若年層には、 民間部門よ り 政府部門を指向する など職業のえ り 好み、 高賃金

指向が強 く 、 政府は労働意識の改革や職業訓練の充実などの対策を打っているが、 功を奏

し ている と は言えない。 また民間企業の側から見る と、 サウジ人は英語力や必要な技術を

持ち合わせていない (学生の専攻も工学系は極めて少な く 、 イ ス ラーム法学などの人気が

依然 と し て高い) にもかかわらず、 給与面では外国人の方がサウジ人よ り 相当安 く 採用で

き る と い う 事情があ り 、 政府の施策は行き渡ら ない。

  そのため現在、 サウダ イゼーシ ョ ン目標については、 「業種ご と の事情に応じ」 「5% から

20% の間」 と い う 言い回しになっている。

  政府が対応をあ ぐねている中、 民間企業のサウダ イゼーシ ョ ンの緩みは進んでいた。 そ

のため労働省は 2007 年 3 月、 サウダ イゼーシ ョ ン目標を下回っている、 従業員 100 人以上

の企業 107 社に対し、 外国人労働者の新規雇用を禁止する こ と を指示し た。 これらの企業

はサウジ人比率が 1% 以下であ り 、 う ちゼロが 12 社、 1% に達し ているのが、 わずか 8 社 と

なっている。

  一方、 外国人の就労ビザの発券数は、 国内の建設ブーム等によ って大幅に増加し てお り 、

2005 年の 35 万件、 2006 年の 126 万件から、 2007 年は 170 万件と と なった。

  また、 公務員給与が 2005 年 10 月から 15% 引き上げられた こ と に伴って、 民間企業の給

80

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

与水準も上昇し てお り (2006 年は前年比で平均 7.7% ア ッ プ)、 こ の点もサウダ イゼーシ ョ

ンへの逆風 と なっている。 イ ンフ レ影響緩和のため、 公務員給与は 2008 年 1 月から さ らに

5% 引き上げられた。

(4)女性の就業促進

  サウジ人女性の就業比率は、 5% 程度 と極めて低い。 就業先は、 学校、 病院、 銀行の女性

向け営業所などがほ と んどを占め、 民間企業での女性就業者の比率はわずか 1% に過ぎな

い。 調査によ る と女性が就職し ない理由と し て、 1 位は 「家事 と の両立」、 2 位が 「男性と

接する こ と」 が挙げられている。

  このよ う な状況を打開する ため、 政府は 2004 年 5 月の閣議において、 労働省の提案によ

り 、 女性の雇用促進を図る 9 項目の施策を決定し た。

  閣議が女性の雇用対策を審議し決定するのは過去にも例が無 く 、 施策の内容も、 「政府機

関に女性担当の部署を設置」 「(推進中の) 女性専門の工業地区への公有地の割当」 「専業主

婦の就業支援」 「女性専門のグ ッ ズを扱 う 店には女性店員のみを配置する こ と」 など、 かな

り 具体的な もの と なっている。

  なお、 サウジでは、 女性の就業者は少ないが、 女性の資産家 ・ 経営者は多い。 女性は、

銀行預金の 70% 近 く 、 株式の 20%、 不動産の 10% を保有し、 また、 サウジの登録企業の 43%

に当た る 1 万 5 千社は、 女性がオーナー と なっている。

  2005 年 9 月に制定された新たな労働法は (旧法は 1968 年制定)、 WTO 加盟を意識し て労

働者の権利保護 と バラ ン スの と れた労使関係の確立を目標 と し ているが、 中でも女性の就

業条件の改善に向けた以下の条項が注目される。

・ 女性の雇用を全業種にわたって許可

・ 女性を 50 人以上雇用する雇用者はベビーシッターを手配する

・ 女性労働者は、夫が死亡した場合 15 日間の有給休暇を取得できる。

  ただし退職年令については、 「男は 60 才、 女は 55 才」 と差別を残し ている。

  また同年 11 月の閣議で承認された第 8 次 5ヵ年計画でも、 女性の社会進出の拡大を 重

点課題に掲げている。

2.9   対日関係

(1)日本の対サウジ輸出

  サウジの輸入は経済活況によ り 、 大幅な増加が続いてお り 、 2006 年の輸入額は SR2484 億

(662 億ド ル) と前年比 11.4% 増と なったが、 日本からの輸入は SR199 億 (53.4 億ド ル) で

0.7% 減少し た。 日本はこれまで米国に次ぐ第 2 の輸入国のポジシ ョ ンを維持し ていたが、

2006 年の輸入シ ェアは 8.0% と な り 中国、 ド イ ツに次ぐ 4 位に下がった。 ただし日本の通関

81

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

統計では、 サウジへの輸出額は 46.4 億ド ルで前年比 10.7% 増 と なってお り 、 円レー ト の変

化などが双方の統計差異を も た ら し ている。

  日本からの輸出は 70% 以上が機械類であ り 、 中でも自動車 (日本の通関統計の区分は

「輸送用機器」) は輸出全体の 50% 前後を占めている。 2006 年はその自動車輸出が前年比微

増に と ど ま ったが、 一般機械 と電気機器の伸びが大き く 、 全体の増加 (日本側統計) に貢

献し た。

(2)日本の対サウジ投資の経緯

  サウジ政府 ・ 産業界はこれまで、 欧米諸国に対するの と同様、 日本に対し合弁事業を通

じ ての技術移転、 工業化の促進を要望し て き た。 これを受けて 1980 年代に、 日本から石化

プラ ン ト を始め とする大型投資案件が成立し た。 三菱グループ と Sabic によ る Eastern

Petrochemical 社 (通称 SHARQ) のエチレ ン生産、 三菱ガス化学主導の企業連合と Sabic に

よ る Saudi Methanol 社 (AL RAZI) の メ タ ノール生産、 住友グループ と現地企業によ る

National Pipe 社 (NPC) のパイプ製造、 三菱重工 と現地企業によ る SELECT 社の小型エア コ

ン製造などであ る。

  1990 年代に入 り ユニチャームの紙おむつ製造など を除いて新規案件は途絶えたが、 1990

年代後半から 2000 年代にかけて、 新たな合弁プロ ジェ ク ト が成立し ている。 業種 と し て

は、 医薬品、 イ ン ク、 カーエア コ ン、 自動車 リ ース、 淡水化技術など多岐にわたっている

が、 事業規模はいずれも大きい と は言えない。

  日本からの投資誘致活動を促進する ため、 2001 年に SAGIA 内にジ ャパンデス ク が、 2005

年 3 月には、 水資源分野の技術移転の促進の目的で、 ジェ ッ ダ商工会議所に 「水デス ク

(Japan Water Desk)」 が開設され、 と もに日本人専門家が派遣されている。 一方、 2006 年 9

月には、 SAGIA の日本代表部が在京サウ ジ大使館内に開設された。

  石油収入の急増 と石油 ・ 石化製品需要の伸びを背景に、 サウ ジは 2004 年頃から、 大掛か

り な設備増強に乗 り 出し、 日本企業が関わるプロ ジ ェ ク ト でも、

① 住友化学・Saudi Aramco 合弁による石油精製・石化コンプレックス事業(PETRO Rabigh

社、投資額 98 億ドル)、

② 上記 SHARQ の増設(23 億ドル)、

② 同 AR-RAZI の増設(3-4 億ドル)

  の 3 件が開始された。 PETRO Rabigh 計画では、 その付属設備 (発電 ・ 造水 ・ 蒸気) につ

いて も、 日揮、 伊藤忠、 丸紅の企業連合が現地企業 と と もにプラ ン ト の事業権を獲得し た。

この他、 2005 年から 06 年にかけての新規投資案件 と し ては、 ユニチャームによ る現地有力

企業 GHI 社の株式 51% 取得 (SR6.5 億)、 水道機工 (株) と現地 SAWACO 社 と の合弁によ

る水処理エンジニア リ ング事業があった。

82

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

(3)日本の経済協力

  サウジは人口 1 人あた り GDP が高い水準にあ る ため、 日本政府はサウ ジへの資金援助を

実施し ていないが、 日本 と の緊密な経済関係や技術協力への要請の大き さ にかんがみ、 電

子技術教育、 海水淡水化技術、 自動車整備士の養成などの分野で協力を実施し て き た。 自

動車整備士の養成学校 (Saudi-Japanese Automobile High Institute) は 1998 年のアブダ ッ ラー

皇太子の訪日を機に、 ト ヨ タの協力で創設され、 2007 年 4 月にはサウジ人青年 381 名の卒

業生を送 り 出し た。 また、 SHARQ は 「プラ スチッ ク職業訓練所 (High Institute Plastics

Fabrication) を創設し、 毎年 300 人程度を リ ヤード工業団地で訓練し ている。    

なお、 日本からサウジへの 2005 年度までの援助実績は、 無償援助 3 億 8300 万円 (1995 年

以前分)、 技術協力 191 億 900 万円 (JICA 実績ベース) と なっている。

(4)両国の関係強化に向けた動き

  2006 年 4 月にスルターン皇太子兼副首相が訪日し、 両国の戦略的パー ト ナーシ ッ プ構築

に向けた共同声明が出された。 経済面では、 二国間投資協定の交渉再開 と、 日本 ・ GCC 間

の FTA 交渉開始が合意された。

  これを受けて同年 10 月、 両国間での投資協定の締結交渉が行われた。 日本側は、 投資に

関する許認可段階から、 (1) 進出企業に対する内国民待遇 (自国企業に比べ法律の適用な

どで不利に扱わない)、 (2) 恵国待遇 (互いの国の企業を他の第三国よ り 不利に扱わな

い) を盛 り 込むよ う 求めている。 両国間の投資協定については、 2000 年 9 月に第 1 回目の

交渉が行われたが、 サウジ側の体制が整わず、 6 年間にわたって中断し ていた。

また GCC 諸国と の FTA 交渉については、 準備会合が 2006 年 5 月に持たれ、 本交渉が同年

9 月に始ま っている。

  さ らに 2007 年 4 月 28-29 日には安部首相 (当時) が、 日本経団連代表団 (約 180 名) と

と もにサウジを訪問し た。 アブダ ッ ラー国王 と の共同声明で、 経済面では、 投資機会促進

のための共同タ ス ク フ ォースの創設、 上記の二国間投資協定および日本 ・ GCC 間 FTA の実

現、 技術 ・ 職業訓練分野での協力強化、 サウジ人学生の日本留学促進などが盛 り 込まれた。

投資促進に向けた タ ス ク フ ォースは、 前記の産業ク ラ ス ター育成計画に沿った ものであ る。

  両国の民間ベースの経済協力促進に向けて創設された、 「日本 ・ サウジア ラ ビア ・ ビジネ

ス ・ カ ウ ンシル」 は 1999 年以降、 東京と リ ヤード で毎年交互に開催されている。 リ ヤード

開催の会合では、 現地在住日本人ビジネスマンから、 投資環境改善についての要望が出さ

れ、 サウジ関係省庁がこれに回答する などのや り と り があ る。 なお、 2007 年の第 9 回会合

は首相訪問時に、 甘利経産相 ・ グサイ ビー経済企画相らの出席のも と リ ヤード で行われた。

83

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

投資額(百万ドル) 構成比(%)

日本 8,309 22.4

米国 11,018 29.6

英国 1,347 3.6

フランス 4,432 11.9

イタリア 853 2.3

ドイツ 430 1.2

オランダ 2,119 5.7

スイス 370 1

UAE 6,742 18.1

バーレーン 1,537 4.1

合計 37,157 100(2006年までの累計)

サウジアラビアに対する各国別直接投資額(FDI)

出所:サウジアラビア総合投資院(SAGIA)

84

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

サウ

ジア

ラビ

アへ

の国

別FD

I(直

接投

資)企

業一

出所

:サ

ウジ

アラ

ビア

総合

投資

院(S

AG

IA)、

日本

につ

いて

はJETR

O・リ

ヤド

事務

所資

料で

補正

日本

企業

名業

種詳

ラー

ビグ

・リ

ファ

イニ

ング

・ペ

トロ

ケミ

カル

石油

化学

エチ

レン

・プロ

ピレ

ン等

、住

友化

学・サ

ウジ

アラ

ムコ

折半

出資

、08

年第

4四半

期完

イー

スタ

ン・ペ

トロ

ケミ

カル

(シ

ャル

ク)

石油

化学

ポリ

エチ

レン

・エ

チレ

ング

リコ

ール

、サ

ビッ

ク・サ

ウデ

ィ石

化の

折半

出資

、拡

張工

事は

08年

第1四

半期

完成

サウ

ジ・メ

タノ

ール

(アル

・ラジ

)石

油化

学メ

タノ

ール

、サ

ビッ

ク・日

本サ

ウジ

メタ

ノー

ルの

折半

出資

、07年

拡張

ラー

ビグ

・ア

ラビ

アン

発電

・造

水会

社発

電造

水丸

紅30%

、日

揮25%

、伊

藤忠

20.1

%出

資。

ラー

ビグ

・コ

ンプ

レッ

クス

に水

・電

気を

供給

アラ

ビア

ン・カ

ンパ

ニー

・ア

ンド

・サ

サク

ラプ

ラン

ト関

連発

電淡

水化

プラ

ント

の改

修、

メン

テナ

ンス

。サ

サク

ラお

よび

伊藤

忠、

各25%

、03年

設立

ゼネ

シス

・ア

ラビ

ア発

電シ

ステ

ム排

水温

度差

発電

・淡水

化シ

ステ

ムの

販売

、ゼ

ネシ

ス40

%、

03年

設立

スイ

ドウ

キコ

ウ・ミ

ドル

イー

スト

廃水

処理

技術

水道

機工

49%

、06

年設

ナシ

ョナ

ル・パ

イプ

鋼管

大型

鋼管

の製

造・販

売。

住友

金属

33%

、住

友商

事16

%出

資、

78年

設立

サウ

ジ・エ

レク

トリ

カル

・ア

プラ

イア

ンス

小型

エア

コン

三菱

重工

20%

、茶

谷産

業5%

出資

、86

年設

デン

ソー

・ア

ブド

ル・ラ

ティ

フカ

ー・エ

アコ

ンデ

ンソ

ー50%

、01年

設立

ユナ

イテ

ッド

・イ

ンク

高級

イン

クT&K T

OKA

およ

びA

ID-

J(日

本ア

ラビ

ア産

業開

発)各

10%

出資

、02年

設立

ユニ

チャ

ーム

・ガ

ルフ

・ハ

イジ

ェニ

ック

衛生

用品

子供

用紙

おむ

つ製

造、

ユニ

チャ

ーム

51%

、06年

設立

サウ

ジ・ジ

ャパ

ン・フ

ァー

マシ

ュー

ティ

カル

医薬

品三

共お

よび

山之

内製

薬、

各10

.4%

、00

年設

サン

・エ

ース

・ガ

ルフ

添加

剤ポ

リ塩

化ビ

ニル

安定

剤の

製造

、サ

ン・エ

ース

49%

、01年

設立

サウ

ジ・イ

ンベ

スト

メン

ト・バ

ンク

銀行

日本

興業

銀行

(当

時)2.5

%、

76年

設立

サウ

ジ・オ

リッ

クス

・リ

ース

金融

サー

ビス

自動

車リ

ース

等、

オリ

ック

ス20%

、01年

設立

三菱

商事

リヤ

ード

支店

商社

丸紅

サウ

ジア

ラビ

ア商

社1982年

設立

85

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

米国

企業

名業

種詳

サウ

ジア

ラム

コ・モ

ービ

ル・リ

ファ

イナ

リー

石油

精製

ヤン

ブー

の輸

出製

油所

(40万

b/d)

、ア

ラム

コ・エ

クソ

ンモ

ービ

ル折

半出

資、

84年

稼動

サウ

ジ・ヤ

ンブ

ー・ペ

トロ

ケミ

カル

(ヤ

ンペ

ット

)石

油化

学ヤ

ンブ

ーで

エチ

レン

、ポ

リエ

チレ

ン等

を生

産。

サビ

ック

・エ

クソ

ンモ

ービ

ル折

半出

資、

80年

稼動

サウ

ジ・ペ

トロ

ケミ

カル

(サ

ダフ

)石

油化

学ジ

ュベ

ール

、エ

チレ

ン・ス

チレ

ン等

。サ

ビッ

ク・シ

ェル

オイ

ル(シ

ェル

の米

国子

会社

)折

半、

80年

稼動

ジュ

ベイ

ル・ペ

トロ

ケミ

カル

(ケ

ムヤ

)石

油化

学ジ

ュベ

ール

、エ

チレ

ン・ポ

リエ

チレ

ン等

。サ

ビッ

ク・エ

クソ

ンモ

ービ

ル折

半、

80年

稼動

ジュ

ベイ

ル・シ

ェブ

ロン

・フ

ィリ

ップ

ス石

油化

学ジ

ュベ

ール

、エ

チレ

ン等

。シ

ェブ

ロン

フィ

リッ

プス

とジ

ュフ

ァリ

財閥

が折

半、

07年

稼動

ナシ

ョナ

ル・メ

タノ

ール

(イ

ブン

・シ

ーナ

)石

油化

学ジ

ュベ

ール

、メ

タノ

ール

・M

TB

E等

。サ

ビッ

ク系

列、

米デ

ュー

ク・エ

ナジ

ー25%

出資

、81年

稼動

アド

バン

スト

・ポ

リプ

ロピ

レン

石油

化学

ジュ

ベー

ル、

プロ

パン

脱水

素。

米エ

ンジ

ニア

リン

グ・A

BB

ラミ

ュス

出資

サウ

ジ・シ

ェブ

ロン

・フ

ィリ

ップ

ス石

油化

学ジ

ュベ

ール

、ベ

ンゼ

ン・シ

クロ

ヘキ

サン

等。

シェ

ブロ

ンフ

ィリ

ップ

スが

ジュ

ファ

リ財

閥が

折半

、00年

稼動

アラ

ビア

ン・ケ

ミカ

ル(ポ

リス

チレ

ン)

石油

化学

ジェ

ッダ

、断

熱材

等。

ジュ

ファ

リ財

閥主

導、

ダウ

ケミ

カル

出資

アラ

ビア

ン・ケ

ミカ

ル(ラ

テッ

クス

)化

学品

ラテ

ック

ス樹

脂(能

力3万

トン

/日

)、

ダウ

ケミ

カル

・ジ

ュフ

ァリ

財閥

折半

、92年

設立

サウ

ジア

ラム

コ・ル

ブリ

ケイ

ティ

ング

・オ

イル

潤滑

油ヤ

ンブ

ー。

アラ

ムコ

71%

、エ

クソ

ンモ

ービ

ル29%

サウ

ジア

ラム

コ・ル

ブオ

イル

・リ

ファ

イニ

ング

潤滑

油ジ

ェッ

ダ。

アラ

ムコ

70%

、エ

クソ

ンモ

ービ

ル30%

、76年

稼動

サウ

ジア

ラビ

アン

・ルブ

オイ

ル(ペ

トロ

ルブ

1)

潤滑

油ジ

ェッ

ダ。

アラ

ムコ

71%

、エ

クソ

ンモ

ービ

ル29%

、71年

稼動

サウ

ジア

ラビ

アン

・ルブ

オイ

ル(ペ

トロ

ルブ

2)

潤滑

油リ

ヤド

。ア

ラム

コ71%

、エ

クソ

ンモ

ービ

ル29%

、73年

稼動

ジュ

ベー

ル・エ

ナジ

ー発

電ジ

ュベ

ール

、上

記サ

ダフ

向け

IPP

。米

CM

Sエ

ナジ

ー出

資、

05年

稼動

サウ

ジ・ビ

ルデ

ィン

グ・シ

ステ

ム建

設・設

計鉄

骨構

築物

等の

設計

・施

工。

ジュ

ファ

リ財

閥主

導、

米カ

ンザ

ス州

・バ

トラ

ー・マ

ニュ

ファ

クチ

ュア

リン

グ、

76年

設立

アル

・サ

ラー

ム・エ

アク

ラフ

ト航

空機

部品

航空

機(民

間、

軍事

)の

メン

テナ

ンス

、ボ

ーイ

ング

社参

入。

リヤ

ド国

際空

港近

くに

工場

、従

業員

2800人

、88年

設立

ユナ

イテ

ッド

・ア

ラブ

・キ

ャン

缶製

造コ

カコ

ーラ

とオ

ライ

ヤン

等3財

閥の

合弁

、ダ

ンマ

ン第

2工

業団

地。

年90

00万

缶生

産、

97年

設立

ジェ

ッダ

・ベ

バレ

ッジ

・キ

ャン

・メ

イキ

ング

缶製

造米

クラ

ウン

・ホ

ール

ディ

ング

ズと

ゴサ

イビ

ー財

閥の

合弁

、ジ

ェッ

ダ。

06年

設立

クラ

ウン

・ア

ラビ

ア・キ

ャン

缶製

造米

クラ

ウン

・ホ

ール

ディ

ング

ズと

ゴサ

イビ

ー財

閥の

合弁

、ダ

ンマ

ン。

81年

設立

サウ

ジ・エ

アコ

ンデ

ィシ

ョニ

ング

エア

コン

米空

調機

メー

カー

・キ

ャリ

アー

社と

ジュ

ファ

リ財

閥の

合弁

ミド

ルイ

ース

ト・バ

ッテ

リー

自動

車バ

ッテ

リー

ダン

マン

、ア

フリ

カへ

も輸

出、

98年

設立

サウ

ジ・ガ

ーデ

ィア

ン・フ

ロー

ト・グ

ラス

ガラ

ス製

品米

ガー

ディ

アン

とザ

ミー

ル財

閥の

合弁

、生

産能

力700ト

ン/日

、95年

設立

ミッ

ドイ

ース

ト・ブ

ロバ

ルジ

ョン

工業

技術

関連

オラ

イヤ

ン・キ

ンブ

リー

・ク

ラー

ク衛

生用

品米

キン

バリ

ーと

オラ

イヤ

ン財

閥の

合弁

、89年

設立

。オ

ライ

ヤン

はキ

ンバ

リー

製品

を1955年

から

扱う

コカ

コー

ラ・サ

ウジ

アラ

ビア

飲料

オラ

イヤ

ンと

合弁

、サ

ウジ

の飲

料で

シェ

ア30

%。

ボト

リン

グ基

地30ヵ

所、

従業

員2000人

、88年

設立

イン

ター

ナシ

ョナ

ル・メ

ディ

カル

セン

ター

病院

クリ

ーブ

ラン

ドの

医療

法人

が参

画、

リヤ

ド、

05年

設立

サウ

ジ・ア

メリ

カン

・バ

ンク

銀行

1980年

設立

、当

初シ

ティ

ーバ

ンク

が30%

出資

(04年

に撤

退)

サウ

ジ・イ

ンベ

スト

メン

ト・バ

ンク

銀行

1976年

設立

、チ

ェー

スマ

ンハ

ッタ

ン7.5

%出

モフ

ド・ア

リア

ブ・ダ

ウー

ド・イ

ンダ

スト

リー

(不

明)

86

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

英国

企業

名業

種詳

ガル

フ・ア

ドバ

ンス

ト・ケ

ミカ

ル化

学品

ブタ

ンジ

オー

ル、

無水

マレ

イン

酸を

生産

。英

化学

エン

ジニ

アリ

ング

・デ

イビ

ープ

ロセ

スが

出資

、05年

稼動

シン

ソマ

ー・ミ

ドル

イー

スト

化学

品塗

料・添

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等の

原料

樹脂

生産

、英

シン

ソマ

ーケ

ミカ

ル(旧

ハー

ロー

)と

スハ

イミ

財閥

の合

弁。

ダン

マン

、95年

設立

リヤ

ード

市ガ

ス配

送ネ

ット

ワー

クガ

ス流

通英

法律

事務

所ノ

ート

ン・ロ

ーズ

がリ

ヤド

に事

務所

を置

き08年

から

参画

サウ

ジM

BTビ

ルデ

ィン

グ・マ

テリ

アル

建設

資材

アル

ファ

ドル

・ビ

ンラ

ーデ

ィン

・ア

ンド

J&

P建

設関

ミッ

ドイ

ース

ト・ブ

ロバ

ルジ

ョン

工業

技術

関連

MKケ

ーブ

ル・マ

ネー

ジメ

ント

電線

関係

英電

気設

備メ

ーカ

ーM

K社

によ

る工

場設

ナシ

ョナ

ル・キ

ャン

・エ

ンド

缶製

造パ

ッケ

ージ

メー

カー

・ク

ラウ

ンコ

ルク

社と

ゴサ

イビ

財閥

の合

弁、

年50億

缶生

産、

ジェ

ッダ

に工

場、

86年

設立

イン

ター

ナシ

ョナ

ル・ペ

イン

ト塗

料英

アク

ゾノ

ベル

出資

、船

舶等

の防

錆塗

料。

ダン

マン

、従

業員

90人

、83年

設立

ユナ

イテ

ッド

・シ

ュガ

ー砂

糖英

テー

トア

ンド

ライ

ル9.7

%、

現地

投資

企業

サヴ

ォー

ラ64.8

%。

ジェ

ッダ

、年

産150万

トン

、従

業員

360人

、98年

設立

グラ

クソ

・サ

ウジ

アラ

ビア

ン医

薬品

英製

薬会

社グ

ラク

ソ・ス

ミス

・ア

ンド

・ク

ライ

ンが

出資

ビン

・ザグ

ル・レ

バー

飲料

卸リ

プト

ン出

資、

本拠

リヤ

ムハ

ンマ

ド・ア

ブド

ル・ア

リー

ム・ベ

バレ

ッジ

飲料

ボー

バ・ア

ラビ

アン

飲料

紅茶

・コ

ーヒ

サウ

ジ・マ

スタ

ーベ

ーカ

ー菓

子・パ

ン英

マス

ター

ベー

カー

社出

資、

ダン

マン

に工

スイ

コー

プ・ジ

ュソ

ール

コン

サル

タン

ト金

融コ

ンサ

ルタ

ント

、本

拠リ

ヤド

、ジ

ェッ

ダ等

中東

各地

にオ

フィ

ス。

87年

設立

、当

初は

スイ

スに

本拠

サウ

ジ・ブ

リテ

ィッ

シュ

・バ

ンク

銀行

英H

SB

Cが

40%

出資

、78年

設立

アル

・ア

ラミ

ヤ・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

リヤ

ドに

オフ

ィス

、05年

に営

業認

サア

ブ・タ

カフ

ル保

険イ

スラ

ム型

保険

タカ

フル

を扱

う、

05年

設立

87

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

フラ

ンス

企業

名業

種詳

シー

ナ・ペ

トロ

ケミ

カル

石油

化学

アラ

ビア

ン・ド

リリ

ング

油田

掘削

Indu

strial

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ion a

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Energ

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サウ

ジ・ダ

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鋼管

製造

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鋳鉄

鋼管

の製

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88ダ

ンマ

ンに

設立

、仏

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A M

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サウ

ジ企

業の

合弁

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シュ

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ダー

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配電

設備

配電

盤、

遮断

テイ

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通信

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フラ

Thaa

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Sau

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rabia

が現

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弁2社

(STESA

,FTTS)を

サウ

ジ資

本と

設立

カン

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・ス

ティ

ート

レイ

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ン製

造製

造販

アラ

ビア

ン・ジ

オフ

ィジ

カル

物理

探査

1966

設立

。仏

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1%

アル

ビラ

ード

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製造

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媒製

造、

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ガル

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フェ

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リン

サウ

ジ・マ

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亜鉛

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ルバ

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ズド

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メッ

キし

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ィン

グ粉

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グル

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企業

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ター

ナシ

ョナ

ル・ジ

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ム石

膏製

アル

モナ

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製造

Al-

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アル

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ハル

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ター

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ラル

ウォ

ータ

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詰め

飲料

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造販

アル

・ア

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ル・ウ

ォー

ター

ミネ

ラル

ウォ

ータ

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Nes

tle S

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ネッ

スル

・ウ

ォー

ター

ミネ

ラル

ウォ

ータ

ー仏

Nes

tle S

.A.グ

ルー

スプ

リン

グ・ウ

ォー

ター

ミネ

ラル

ウォ

ータ

アル

サフ

ィ・ダ

ノン

飲料

DM

Sグ

ルー

バン

ク・サ

ウジ

・フ

ラン

シ銀

行1977

.6.4

.設立

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サウ

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会社

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リバ

銀行

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ウジ

子会

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ュア

ラン

ス・サ

ウジ

・フ

ラン

シ保

険B

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Sau

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nsi

の保

険部

門別

会社

アル

オベ

イカ

ン・サ

ンジ

ュバ

ン(不

明)

財閥

系A

l-O

bai

kanグル

ープの

一社

。業

態不

88

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

イタ

リア

企業

名業

種詳

サウ

ジ・ユ

ーロ

ピア

ン・ペ

トロ

ケミ

カル

"IB

N Z

AH

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石油

化学

サビ

ック

系列

、M

TB

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リプ

ロピ

レン

等を

生産

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社10%

出資

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サル

ド・サ

ウジ

発電

発電

分野

の大

手A

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do E

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のサ

ウジ

子会

アス

タル

ディ

・アラ

ビア

建設

伊A

stal

di S

pA

とサ

ウジ

合弁

バガ

ネム

・カ

ブラ

リー

・サ

ウジ

・ポ

ンプ

・フ

ァク

トリ

ーポ

ンプ

製造

サウ

ジ・ペ

トロ

ール

・バ

ルブ

石油

設備

用バ

ルブ

石油

精製

・石

化・発

電・掘

削等

バル

ブ製

造。

Shoai

biグル

ープと

伊P

etr

ova

lvesの

合弁

。ダ

ンマ

ン工

フュ

エル

・イ

ンプ

ルー

ブメ

ント

省エ

ネ技

術EC

OFU

EL S

BA

Co.の

出資

イタ

ル・コ

ンサ

ルト

・サ

ウジ

コン

サル

ティ

ング

業務

主と

して

道路

等イ

ンフ

ラ開

発の

エン

ジニ

ア。

コン

サル

タン

ト企

業(伊

、サ

ウジ

、U

AE、

中国

中心

サウ

ジ・イ

タリ

アン

・イ

ンダ

スト

リア

ル(不

明)

スロ

ウフ

・フ

レン

ティ

ーニ

(不

明)

サウ

ジア

ラビ

アン

・メ

ディ

アン

(不

明)

89

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

ドイ

企業

名業

種詳

イン

ター

ナシ

ョナ

ル・ア

セチ

ル石

油化

学酢

酸(能

力46万

トン

)等

を生

産、

プラ

ント

はジ

ュベ

ール

。ザ

ミー

ル財

閥主

導、

独化

学ヘ

ルム

15%出

資、

09年

完成

サウ

ジ・ポ

リオ

レフ

ィン

石油

化学

プロ

ピレ

ン、

ジュ

ベー

ル。

現地

投資

企業

NIC

主導

、独

バセ

ル25

%出

資、

04年

稼動

イン

ター

ナシ

ョナ

ル・ビ

ニル

アセ

テー

ト石

油化

学ビ

ニル

・アセ

テー

ト・モ

ノマ

ー、

ジュ

ベー

ル。

ザミ

ール

主導

、ヘ

ルム

15%

、09

年完

サウ

ジ・ポ

ロプ

ロピ

レン

石油

化学

ポリ

プロ

ピレ

ン、

ジュ

ベー

ル。

現地

投資

企業

NIC

主導

、独

バセ

ル25%

出資

、04年

稼動

カン

ドル

・ドウ

ィダ

フ建

設関

ディ

ダッ

ク・サ

ウジ

アラ

ビア

土木

独港

湾土

木企

業デ

ィヴ

ィダ

ック

の10

0%

子会

社、

ジュ

ベー

ルで

浚渫

ナシ

ョナ

ル・オ

ート

モー

ビル

自動

車組

立ダ

イム

ラー

クラ

イス

ラー

26%

出資

、メ

ルセ

デス

ベン

ツ・ト

ラッ

ク(マ

ン)組

立。

年8000台

、ジ

ェッ

ダ、

77年

設立

シー

メン

ス電

機1929年

から

進出

、設

立は

76年

。ジ

ュフ

ァリ

財閥

と合

弁で

「ア

ラビ

ア・エ

レク

トリ

ック

社」を

営業

ラス

ワ建

材道

路用

器具

・塗料

、独

スワ

ルコ

・グ

ルー

プが

50%

出資

、リ

ヤド

に工

場、

93年

設立

メデ

ィカ

ル・ダ

イア

ライ

ザー

透析

機器

フィ

リッ

プ・ホ

ルツ

マン

防衛

独防

衛企

業フ

ィリ

ップ

・ホ

ルツ

マン

の子

会社

フタ

・マ

リン

・ワ

ーク

ス港

湾作

業フ

タヘ

ガー

フェ

ルド

の100%

子会

社、

資本

金3500万

ドル

、従

業員

2000人

、ジ

ェッ

ダ、

98年

設立

イス

コサ

・イ

ンダ

スト

リー

機械

メン

テナ

ンス

シー

メン

スの

機械

メン

テナ

ンス

部門

子会

社、

従業

員370人

、顧

客数

300、

ダン

マン

、82年

設立

ルビ

ラー

ド・イ

オン

ス・エ

クス

チェ

ンジ

ャー

・レ

ジン

合成

樹脂

製品

海水

淡水

化設

備向

けの

イオ

ン交

換樹

脂を

生産

ファ

ーマ

シュ

ーテ

ィカ

ル・ソ

リュ

ーシ

ョン

医薬

ウジ

・ジ

ャー

マン

・ノ

ンウ

ォー

ベン

・プ

ロダ

クツ

不織

布独

不織

布企

業B

BA

子会

社の

Coro

vinと

ザミ

ール

およ

びア

ルラ

ヒジ

財閥

との

合弁

、ダ

ンマ

ン第

2工

業団

ヘン

ケル

・サ

ウジ

・デタ

ージ

ェン

ツ洗

浄剤

独ヘ

ンケ

ルの

子会

社。

洗剤

、洗

浄剤

等、

リヤ

ドに

工場

ヘン

ケル

・サ

ウジ

・ホ

ーム

&ボ

ディ

ケア

日用

品独

ヘン

ケル

の子

会社

。住

宅用

品、

石鹸

アル

アフ

リ・タ

カフ

ル保

険イ

スラ

ーム

型保

険の

タカ

フル

を扱

う。

独保

険FW

Vが

25%

出資

(メ

イン

はサ

ウジ

大手

銀行

NC

B)、

04年

設立

サウ

ジ・ナ

ショ

ナル

・イ

ンス

ラン

ス保

険独

再保

険会

社M

unic

hR

Eと

スラ

イマ

ン財

閥の

合弁

、医

療保

険が

主、

69年

設立

90

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

オラ

ンダ

企業

名業

種詳

サウ

ジア

ラム

コ・シ

ェル

・リフ

ァイ

ナリ

ー石

油精

製ジ

ュベ

ール

の輸

出製

油所

(30万

b/d)、

アラ

ムコ

・シ

ェル

出資

、86

年稼

ミド

ルイ

ース

ト・エ

クス

カベ

イシ

ョン

油田

掘削

アル

ジョ

マイ

フ・シ

ェル

・ルブ

オイ

ル潤

滑油

シェ

ルと

ジョ

マイ

フ財

閥の

合弁

サウ

ジア

ラビ

ア・ル

ブ・ア

ディ

ティ

ブ潤

滑油

添加

剤ヤ

ンブ

ーに

工場

サウ

ジア

ラビ

アン

・マ

ーケ

ッツ

&シ

ェル

石油

関連

シェ

ル出

資、

潤滑

油販

ヒュ

ーレ

ット

パッ

カー

ド(支

店)

電子

機器

同社

国際

部門

はオ

ラン

ダ法

シェ

ル・ア

ラビ

ア・カ

ーサ

ービ

ス自

動車

整備

シェ

ルの

カー

サー

ビス

部門

サビ

ック

・タ

ーミ

ナル

・サー

ビス

港湾

作業

オラ

ンダ

の世

界的

な石

油等

のタ

ーミ

ナル

会社

ヴォ

パッ

クが

10%

出資

、ジ

ュベ

ール

・ヤ

ンブ

ーで

操業

ポー

トサ

ービ

ス・コ

ンテ

ナ港

湾作

シグ

マ・ペ

イン

ツ・サ

ウジ

アラ

ビア

塗料

コー

ティ

ング

・塗料

、蘭

シグ

マカ

ロン

とゴ

サイ

ビ等

3財

閥の

合弁

。ダ

ンマ

ンに

工場

、81年

設立

オア

シス

・ア

メロ

ン塗

料高

機能

コー

ティ

ング

、ア

メロ

ン40%

出資

、ア

ルコ

バー

ルに

工場

、81年

設立

テト

ラパ

ック

・マ

ニュ

ファ

クチ

ャリ

ング

包装

材料

ジェ

ッダ

に工

場、

投資

額7000

万ド

ル、

サウ

ジ人

比率

40%

、98年

設立

ボン

ドス

トラ

ンド

パイ

プ等

パイ

プ、

フラ

ンジ

等の

製造

。蘭

アメ

ロン

と現

地ア

ミア

ンテ

ィト

の合

弁(比

率は

4:6)、

ダン

マン

、82年

設立

AA

Fサ

ウジ

アラ

ビア

ン住

生活

用品

イン

テリ

ア等

を製

サウ

ジ・ホ

ラン

ディ

・バ

ンク

銀行

AB

Nア

ムロ

40%

出資

、76年

設立

フリ

ーズ

・ラ

ンド

・ア

ラビ

ア(不

明)

ガー

ディ

ナー

&テ

オバ

ルド

(不

明)

サウ

ジ・ア

ドリ

アン

・ボル

カー

(不

明)

ダン

マン

にオ

フィ

91

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

スイ

企業

名業

種詳

アル

ホム

ラニ

・フ

ック

ス・ペ

トロ

リア

ム石

油関

シー

バ・ス

ペシ

ャル

・ケ

ミカ

ル化

学品

添加

剤等

の機

能化

学品

、チ

バ・ガ

イギ

ーの

子会

社、

リヤ

ドに

工場

ハリ

ージ

・シー

ムレ

スパ

イプ

鋼管

AB

Bエ

レク

トリ

カル

電機

スイ

スの

電機

・エ

ンジ

ニア

リン

グ企

業A

BB

の現

地法

人、

発電

技術

が主

、リ

ヤド

にオ

フィ

AB

Bオ

ート

メー

ショ

ン工

作機

械A

BB

の現

地法

人、

工場

の設

備制

御を

担当

アラ

ビア

ン・サ

ーマ

ル・エ

ア熱

機器

スイ

スED

PA

C社

の現

地法

人コ

ンソ

リデ

イテ

ッド

・グ

リュ

ーネ

ンフ

ェル

ダー

・サ

アデ

ィー

住宅

機器

エア

コン

、冷

凍機

AB

Bコ

ント

ラク

ツエ

ンジ

ニア

リン

グA

BB

の現

地法

人、

変電

設備

の設

計が

主、

ジェ

ッダ

にオ

フィ

フォ

ーサ

ム建

材タ

イル

、床

板等

、ジ

ェッ

サウ

ジ・フ

ァイ

バー

グラ

スフ

ァイ

バー

グラ

テト

ラパ

ック

・ベ

ット

・サ

ウジ

アラ

ビア

包装

ナシ

ョナ

ル・ア

ドヒ

ーシ

ブ絆

創膏

イン

ペリ

アル

・ケ

ミカ

ルと

タミ

ミ財

閥の

合弁

、ダ

ンマ

ンに

工場

モダ

ン・プ

ロダ

クツ

衛生

用品

紙お

むつ

等、

プロ

テク

ター

・ギ

ャン

ブル

の子

会社

デタ

ーガ

ント

が出

資、

ジェ

ッダ

に工

場、

82年

設立

モダ

ン・イ

ンダ

スト

リー

洗剤

、溶

剤特

にク

リー

ニン

グ用

溶剤

、P

&G

の子

会社

デタ

ーガ

ント

が出

資、

ダン

マン

、61年

設立

サウ

ジ・フ

ード

食品

菓子

・コ

ーヒ

ー等

、ネ

ッス

ルと

現地

イス

マイ

リ・タ

ウー

ド財

閥の

合弁

、両

者は

53年

から

提携

、ジ

ェッ

ダに

工場

ユニ

リー

バ・ア

ラビ

ア食

品ユ

ニリ

ーバ

とビ

ンザ

グル

財閥

の合

弁、

従業

員350

人の

うち

サウ

ジ人

45%

、78

年設

サウ

ジ・ロ

イタ

ー通

信ロ

イタ

ーの

中東

・アフ

リカ

担当

はス

イス

法人

エゴ

ン・ツ

ェー

ンダ

ーコ

ンサ

ルテ

ィン

グジ

ェッ

ダに

オフ

ィス

ILF 

ベラ

テン

デ・イ

ンジ

ェニ

オイ

レコ

ンサ

ルテ

ィン

グ技

術コ

ンサ

ルタ

ント

会社

ブー

ラー

(支

店)

コン

サル

ティ

ング

05年

にサ

ウジ

政府

から

製粉

機の

技術

開発

を32

00万

ドル

で受

92

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

UA

E

企業

名業

種詳

ユナ

イテ

ッド

・ガ

ルフ

・ス

ティ

ール

・ミ

ル鉄

鋼20

01年

設立

ザミ

ール

・ス

ティ

ール

鉄鋼

1977年

設立

。資

本金

SR

2850万

、従

業員

1500人

。サ

ウジ

財閥

系Zam

il G

roup傘

下企

エマ

ール

・エ

コノ

ミッ

ク・シ

ティ

ー不

動産

開発

2005年

12月

、SA

GIA

とEm

aarの

出資

によ

り設

立。

資本

金は

SR

266億

エテ

ィハ

ード

・エ

ティ

サラ

ート

携帯

電話

事業

2004年

設立

。資

本金

SR

50億

、出

資比

率は

サウ

ジ政

府20%

、Etisa

lat3

5%、

45%は

上場

アラ

ブタ

ンク

・タ

ーミ

ナル

ター

ミナ

ル作

業ク

ウェ

ート

のIn

depe

nde

nt

Petr

ole

um

Gro

upが

36.5

%出

サウ

ジ・フ

ォル

ムア

ルデ

ヒド

・ケ

ミカ

ル化

学19

91年

設立

。サ

ウジ

財閥

系Zam

il G

roupが

25%出

アラ

ビア

ン・ガ

ルフ

・プ

ラス

チッ

ク化

コロ

コー

ト・サ

ウジ

アラ

ビア

ン金

属加

工ダ

ンマ

ンに

オフ

ィス

アル

タウ

ィフ

ィッ

ク・プ

ラス

ティ

ック

・ウ

ォー

ブン

・バ

ッグ

鞄作

成19

94年

設立

、従

業員

320名

。各

種鞄

製作

ユナ

イテ

ッド

・カ

ート

ン・マ

ニュ

ファ

クチ

ャー

ボー

ル箱

ナシ

ョナ

ル・ビ

スケ

ット

&コ

ンフ

ェク

ショ

ナリ

ー菓

子19

87年

設立

。ド

バイ

、カ

サブ

ラン

カ、

カイ

ロな

どに

支店

を持

つ大

手菓

子製

造会

リヤ

ード

・ホテ

ルホ

テル

イン

ター

ナシ

ョナ

ル・メ

ディ

カル

セン

ター

病院

1998年

設立

の医

療機

スウ

ィコ

ープ

・ジュ

ソー

ルエ

ネル

ギー

関連

投資

資本

金SR

26.

7億

。エ

ネル

ギー

関係

のプ

ライ

ベー

トイ

クイ

ティ

投資

会社

アム

ワル

・ア

ルハ

リー

ジ・コ

マー

シャ

ル・

イン

ベス

トメ

ント

商業

関連

投資

商業

関連

のプ

ライ

ベー

トイ

クイ

ティ

投資

会社

アル

サグ

ル・コ

ーオ

ペラ

ティ

ブ・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

1983年

設立

。ド

バイ

Al-

Sag

r N

atio

nal

Ins

ura

nce C

o.が

26%出

資。

従業

員200人

サナ

ド・コ

ーオ

ペラ

ティ

ブ・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

イス

ラ-ム

保険

(タカ

フル

)を扱

う。

資本

金SR

2億

サウ

ジ・I

AIC

・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

1979年

設立

、資

本金

3億

ドル

。S&P

から

「BB

B」の

格付

け取

オマ

ール

・カ

ッシ

ム・ア

ル・エ

サイ

(不

明)

自動

車組

み立

て工

場自

動車

組み

立て

サウ

ジ工

業用

地・技

術公

団(S

OIE

TZ)と

アブ

ダビ

のG

ulf A

utom

obi

le C

om

pany

が08年

2月

、サ

ウジ

東部

州ダ

ンマ

ーム

第2工

業団

地に

合弁

会社

設立

で合

意。

資本

金SR

3.7

5億

、20

09年

始め

より

年間

1万

500

0台

のピ

ック

アッ

プト

ラッ

クを

生産

予定

SA

GIA

リス

トに

載っ

てい

ない

合弁

企業

93

第 2 章 サウジアラビアの投資環境

バー

レー

企業

名業

種詳

シー

ナ・ペ

トロ

ケミ

カル

石油

化学

アド

バン

スト

・ポリ

プロ

ピレ

ン石

油化

学ジ

ュベ

ール

、プ

ロパ

ン脱

水素

。バ

ーレ

ーン

投資

家が

一部

出資

サウ

ジ・イ

ンタ

ーナ

ショ

ナル

・ペ

トロ

ケミ

カル

石油

化学

ザミ

ール

財閥

主導

の石

化部

門投

資企

業、

バー

レー

ン投

資家

が一

部出

ティ

ハマ

マ・パ

ワー

・ジ

ェネ

レー

ショ

ン発

電ア

ラム

コが

建設

した

IPP

の操

業会

社、

バー

レー

ンが

出資

ジュ

ベー

ル・エ

ナジ

ーエ

ネル

ギー

関連

サビ

ック

向け

IPP

、バ

ーレ

ーン

が出

ガル

フ・フ

ェロ

・ア

ロイ

合金

サウ

ジ・セ

メン

トセ

メン

トサ

ウジ

・バ

ーレ

ーン

合弁

で設

立さ

れた

「サウ

ジ・バ

ーレ

ーン

・セ

メン

ト社

」を

同社

が92年

に吸

サウ

ジ・フ

ォル

ムア

ルデ

ヒド

・ケ

ミカ

ル化

学サ

ウジ

民間

初の

化学

企業

(89年

設立

)、

ザミ

ール

およ

びカ

ヌー

財閥

主導

でバ

ーレ

ーン

他G

CC

資本

が出

モダ

ーン

・デコ

ール

&ウ

ッド

・プ

ロダ

クツ

木工

サウ

ジ・デ

リー

&フ

ード

スタ

ッフ

酪農

品乳

製品

等、

ジェ

ッダ

に工

場、

76年

設立

メデ

ィタ

レニ

アン

&ガ

ルフ

・イン

シュ

ラン

ス保

険同

名の

バー

レー

ン保

険会

社が

32%

出資

、06年

認可

ガル

フユ

ニオ

ン・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

バー

レー

ン資

本が

出資

、06年

認可

サナ

ド・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

バー

レー

ン資

本が

出資

、06年

認可

アラ

ビア

ン・シ

ール

ド・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

バー

レー

ン資

本が

出資

、06年

認可

ユナ

イテ

ッド

・アシ

ュア

ラン

ス保

険バ

ーレ

ーン

資本

が出

資、

06年

認可

サウ

ジア

ラビ

ア・イ

ンシ

ュラ

ンス

保険

バー

レー

ン資

本が

出資

、06年

認可

AXA

イン

シュ

ラン

ス保

険米

保険

アク

サと

とも

にバ

ーレ

ーン

資本

が出

サウ

ジナ

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

第 3 章   ア ラブ首長国連邦 (UAE) の投資環境

1 政治面

1.1   国土と人口

ア ラブ首長国連邦 (United Arab Emirates、 UAE) はアブダビ、 ド バイ、 シ ャルジ ャ、 ア

ジ ュマーン、 フジ ャ イ ラ、 ウ ンム ・ アル ・ カ イ ワ イ ン、 ラ ス ・ アル ・ ハイマの 7 首長国よ

り 構成される連邦であ り 国土面積は 8 万 3600km2、 北海道 と ほぼ同じであ る。 国土の大半を

砂漠が占め、 降雨量は年間を通し て少ない。 夏場は摂氏 45 度を超え る酷暑に加え、 湾岸部

は 100% 近い多湿が特徴であ る。 冬場は気候も快適で過ご し易い時期 と な る。

人口は 2006 年時点で 423 万人であ り 、 近年は毎年平均 5% 程度の割合で増加し ている。

1997 年からの 10 年間で人口は 1.6 倍と な り 、 160 万人以上増加し た。 総人口に占める自国

民の割合は約 20% 程度と少な く 、 残 り の 80% はイ ン ドやパキス タ ンなどのアジア諸国や、

他のア ラブ諸国からの出稼ぎ労働者が占める。 また、 人口に占める若年層の割合が大き く 、

30 歳未満人口は全体の 5 割を超え、 40 歳未満人口は全体の約 8 割 と な る。

首長国別に見る と、 国土はアブダビが圧倒的に大き く 、 連邦構成比の約 87% を占める。

ド バイが 2 番目に大き な面積を持ち、 以下シ ャルジ ャ、 ラ ス ・ アル ・ ハイマ、 フジ ャ イ ラ、

ウ ンム ・ アル ・ カ イ ワ イ ン、 アジ ュマーンの順と なっている。 人口は、 アブダビが 143 万

人 (全体の 33.8%)、 ド バイが 137 万人 (同 32.4%) と ほぼ同じであ り 、 合わせて全体の約

66% を占める。 シ ャルジ ャは住宅賃料が高騰し ている ド バイからの人口流入によ り 近年大き

く 人口を伸ばし てお り 、 現在は 82 万人 (同 19.4%) にあた る。 他首長国の人口はラ ス ・ ア

ル ・ ハイマ と アジ ュマーンがそれぞれ 20 万人、 フジ ャ イ ラが 13 万人、 ウ ンム ・ アル ・ カ

イ ワ イ ンが 5 万人 と なっている。

1.2   連邦と し ての統合

現在 UAE が位置する湾岸地域はホルムズ海峡の入 り 口 と い う 戦略的要所のため、 古 く か

ら東西貿易の中継地と し て栄えて き た。 7 世紀に預言者ムハンマ ド の使節が訪れ、 イ ス ラー

ム教が普及し、 その後イ ス ラーム王朝、 オスマン朝の支配を受ける こ と と な る。 オスマン

朝衰退後は英国を始め とする ヨーロ ッパ諸国が、 イ ン ド と の中継地点 と し てのこ の地域の

重要性を評価し、 進出を始めた。

18 世紀頃には、 2 つの重要な部族が存在感を増し ていた。 一方はベ ド ウ ィ ンの先祖であ

るバニ ・ ヤース族であ る。 バニ ・ ヤース族は 1793 年にアブダビを活動の拠点 と し、 19 世紀

初頭にはバニ ・ ヤース族から分かれた一族が ド バイのク リ ーク沿いに定住し ている。 これ

が現在のアブダビ首長家であ るナ ヒ ヤーン家 と、 ド バイ首長家マ ク ト ゥーム家の祖先と

なっている。

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

も う 一方はカ ワーシム族であ り 、 それまでア ラ ビア半島を支配し ていたオマーンのヤー

ルバ王朝が崩壊し た後に、 湾岸に台頭し て き た部族であ る。 カ ワーシム族はア ラブの船乗

り であ り 、 19 世紀初頭には 60 の大型船 と 2 万人の船員を擁し、 ペルシ ャ湾付近を航行する

英国などの ヨーロ ッパ勢を脅かし た。 カ ワーシム族は現在のシ ャルジ ャ、 ラ ス ・ アル ・ ハ

イマの首長家であ る カーシ ミ ー家の先祖であ る。

英国は数度の海戦を経て 1820 年にカ ワーシム族を打倒し、 地域の各首長国 と海賊行為停

止の休戦協定を結んだ。 これ以降、 この地域は 「休戦海岸」 と呼ばれる こ と にな る。 1892

年には各首長国は英国の保護領 と な り 、 英国の許可無 く 他の外国勢力 と交渉する こ と が制

限された。 その後、 主要産業であった真珠採取が第 1 次大戦後の世界的不況などを受けて

衰退し た こ と で各首長国は窮乏にあえぎ、 第 2 次大戦後も英国の保護領であ り 続ける こ と

と な る。

1968 年 1 月、 英国が 1971 年末までにア ラ ビア半島から撤退し、 湾岸首長 と の保護条約を

終結させる こ と を表明する と と もに、 湾岸首長国にバーレーン、 カ タールを加えた統一国

家形成のために動き始めた。 結局バーレーンおよびカ タールは独立国 と な る こ と を選択し

たため、 統一国家交渉は決裂し たが、 湾岸 6 首長国 (アブダビ、 ド バイ、 シ ャルジ ャ、 ウ

ンム ・ アル ・ カ イ ワ イ ン、 フジ ャ イ ラ、 アジ ュマーン) の連邦を形成する こ と で合意に達

し た。 1971 年 7 月には連邦形成のための臨時憲法が制定され、 それを受けて同年 12 月、

UAE の建国が宣言された。 初代大統領にはアブダビ首長であったシェ イ ク ・ ザーイ ド ・ ビ

ン ・ スルタ ン ・ アル ・ ナ ヒ ヤーンが就任し ている。 翌年 2 月にはラ ス ・ アル ・ ハイマが加

わ り 、 現在の 7 首長国体制と なった。

1.3   統治体制と政治機構

(1) 統治体制

UAE を構成する 7 つの首長国は、 いずれも首長家を頂点とする絶対君主制を布いている。

従って、 絶対君主制国家の連合体であ る UAE 自体も絶対君主制国家 とみな される。 国民の

参政権は極めて限定されてお り 政党活動も禁じ られているが、 国民の側からは目立った政

治的不満は出ておらず、 近い将来にこの体制が崩れる見込みは小さ い。

1996 年に制定された UAE 恒久憲法によ る と、 UAE の 高意思決定機関は大統領を長 とす

る連邦 高評議会であ り 、 その下に連邦内閣、 連邦国民評議会、 連邦 高裁判所があ り 、

三権分立の形を と る。 と はいえ、 連邦 高評議会が内閣および 高裁判所を監督する立場

にあ り 、 なおかつ国会にあたる連邦国民評議会も立法権を有さず、 内閣の諮問機関 と い う

扱いなので、 実質的に権力は連邦 高評議会に集中し ている。

首長国は、 各々の主権を UAE 連邦政府に委譲し ている。 UAE 連邦政府が担当するのは外

交、 国防 ・ 国家安全保障、 治安、 移民、 通貨、 教育、 情報などの分野であ り 、 近年は知的

所有権、 労使関係、 海事法、 犯罪関連、 会社法、 民法など も連邦政府の担当分野と なって

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

いる。 連邦司法権下にあ る と明記されていないもの、 あ るいは連邦法の特定条項と し て制

定されていないものは、 連邦政府の介入がないかぎ り 各首長国の国内問題とみな され、 各

首長国は石油 ・ 天然ガス分野を含め、 様々な分野で自律的な政治を行っている。

(2) 政治機構

①連邦 高評議会

連邦 高評議会は 7 首長国の首長から構成される。 その大き な役割と し て、 政策の決定

権、 連邦大統領、 副大統領の選出権、 首相および連邦裁判所裁判官などの任免権などを有

し、 連邦法の公布も行 う 。 連邦 高評議会は原則年一回会議を行 う こ と と なっているが、

非公式の会談はよ り 頻繁に行われる。 連邦 高評議会の議決は多数決によ り 決められるが、

アブダビ、 ド バイは拒否権を有する。

大統領、 副大統領は任期 5 年、 再選規制はな く 、 1971 年の建国以来一貫し てアブダビ首

長が大統領、 ド バイ首長が副大統領に就いてお り 、 1979 年からは副大統領が首相を兼任し

ている。

初代大統領にはアブダビ首長であったシェ イ ク ・ ザーイ ド が就任し、 2004 年に亡 く な る

まで 7 期 33 年に渡ってその地位を務めた。 2 代目大統領にはアブダビ皇太子であったシ ェ

イ ク ・ ハ リ ーフ ァが連邦 高評議会よ り 全会一致で選任され、 現在に至る。

副大統領に関し ては、 ド バイ首長シェ イ ク ・ ラーシ ド ・ ビン ・ サイード ・ アル ・ マ ク

ト ゥームが初めて就任し、 1979 年には首相も兼任する こ と と なった。 1990 年のシェ イ ク ・

ラーシ ド逝去後は長男シ ェ イ ク ・ マ ク ト ゥームが副大統領 ・ 首相職を引き継いだ。 シェ イ

ク ・ マ ク ト ゥームは 2006 年 1 月に逝去し、 現在は弟 (ラーシ ド の三男) のシ ェ イ ク ・ ムハ

ンマ ド が UAE の副大統領兼首相を務めている。

②連邦内閣

連邦内閣は首相によ り 組閣され、 大統領によ る承認を経て成立する。 連邦内閣は主に外

交、 防衛、 金融、 教育分野を担当し、 連邦 高評議会の方針に沿った政治運営を行 う 。 閣

僚はその多 く をアブダビ ・ ド バイ首長国出身者が占める傾向があ り 、 また、 政治的影響力

は地位、 肩書きの上下 と は関係な く 首長家出身者に偏在し ている と いわれる。

現在の内閣は UAE 建国以来 7 代目であ り 、 2006 年 2 月にムハンマ ド副大統領兼首相が就

任し た際に組閣された。 特筆すべき点 と し て、 以前よ り 国防相を務めていたムハンマ ド副

大統領兼首相が国防相を兼任し ている点、 省庁改編によ り 新設 5、 廃止 4 の変更が加え られ

た点、 ムハンマ ド副大統領兼首相の右腕と目される ド バイ首長国国営投資会社 Dubai

Holding のガルガーウ ィ 会長が入閣し ている点、 2 人目の女性閣僚が誕生し た点が挙げられ

る。

2008 年 2 月には内閣改造が行われ、 経済省から対外通商部門を独立させた 「貿易省」 の

新設、 女性閣僚が 2 名増えて 4 名にな る などの変更が加え られたが、 国防相、 内務相、 外

務相、 エネルギー相などの主要ポス ト に変更はなかった。

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

③連邦国民評議会

連邦国民評議会は、 内閣によ って提案された法案や予算などを検討 ・ 議論し、 承認、 修

正提案、 否決などを行 う 。 しかし、 連邦国民評議会は内閣の諮問機関 と い う 位置付けであ

り 、 立法権を持たないため、 連邦政治の主導権は連邦 高評議会、 連邦内閣が持つ。

連邦国民評議会議員は定員 40 名、 任期 2 年であ る。 議員定数は首長国ご と に異な り 、 ア

ブダビ と ド バイが 8 名、 シ ャルジ ャ と ラ ス ・ アル ・ ハイマが 6 名、 アジ ュマーン、 ウ ンム ・

アル ・ カ イ ワ イ ン、 フジ ャ イ ラが 4 名 と なっている。

これまで評議会議員は各首長の指名によ り 選ばれていた。 国民には選挙権が与え られて

いなかったが、 国民の多 く は強い政治的不満を持っていなかったため内発的な民主化機運

の高ま り は長い間見られなかった。 しかし、 1990 年以降ゆるやかな民主化の流れが見られ

始めたのに加え、 米国からの民主化圧力の増大などによ り 、 徐々に政治改革、 特に国民の

政治参加拡大への機運が高ま り 始めた。 支配層も何らかの形で政治制度を整えなければな

ら ない と い う 意識は共有し てお り 、 こ う し た流れが国民評議会議員選挙を実現させる こ と

と なった。

ハ リ ーフ ァ大統領は 2005 年 12 月に選挙を実施する こ と を宣言し、 これを受け 2006 年 2

月の内閣改造で連邦国民評議会担当国務省が新設された。 同年 8 月 15 日には連邦国民評議

会選挙に関する大統領令 「2006 年 No.3」 が公布され、 連邦国民評議会議員の選出方法およ

び連邦選挙委員会の設置が明らかになった。

大統領令によ る と、 選挙は議員定数の半数にあたる 20 人を対象に行われ、 残 り の半数は

これまで と同様に首長によ る指名制 と される。 選挙は間接選挙であ り 、 首長国ご と に選挙

権を持つ 「選挙人団」 が首長よ り 任命され、 選挙人団が投票を行 う 。 選挙人団は各首長国

に割 り 振られた定数の 100 倍以上の人数で構成する こ と が規定されている。 選挙人は 25 歳

以上の UAE 国民で、 永住し ている こ と、 犯罪歴が無いこ と、 識字能力を持つこ と などの条

件が付されてお り 、 登録された選挙人は 6689 人 ( う ち女性 1119 人) であった。 UAE 国籍

を持つのは全人口の 2 割以下 と いわれているが、 今回選挙権を持っていたのはその UAE 自

国民の中でも 1% に満たないこ と にな り 、 国民によ る関与は極めて限定的であ る と いえ る。

連邦選挙委員会は連邦国民評議会選挙の指揮 ・ 監督を行 う 機関で、 選挙日程や実施方法

などを決定し、 国民に周知する役割を負 う 。 アン ワル ・ ムハンマ ド ・ ガルガーシ ュ連邦国

民評議会担当国務相が委員長に就任し、 他に数人の閣僚によ り 構成される。

選挙は 2006 年 12 月 16 日から 20 日にかけて行われ、 投票率は 74.4% 以上を記録し た。 女

性候補は 1 名当選し、 加えて 8 名が各首長の指名にて議員に選出された。 これまで連邦国

民評議会には女性議員が 1 人もいなかったが、 現在は全体の約 22% を女性議員が占めてい

る。

ガルガーシ ュ連邦国民評議会担当国務相は今回の選挙を暫定的な もの と位置づけてお り 、

次回以降 「第 2 段階においては連邦国民評議会の役割拡大および議員数増加を実施し、 第 3

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

段階においては議員定数の半数を対象に直接選挙を実施する」 と述べている。 しかし、 連

邦国民評議会議員の任期が 2 年であ る こ と から、 第 3 段階であ る直接選挙が行われる まで

短でも 4 年かかる こ と にな る。 また、 連邦国民評議会の役割が立法府 と呼べるほどに拡

大されるのか、 政党の結成は認められるのかなど課題は多 く 、 UAE の民主化はまだまだ先

のこ と と な るだろ う 。

④司法制度

1971 年に制定された臨時憲法ではイ ス ラーム教が主要法源と なっている。 UAE はイ ス

ラーム国家 と し て建設されてお り 、 イ ス ラーム教は国教 と し て定められている。 憲法上は

司法権の独立が規定されているが、 連邦 高裁判所が連邦 高評議会の監督下にあ り 判決

に政治判断が働 く こ と も考え られる ため、 司法の独立が徹底されている と は一概に言えな

い。

ド バイ、 ラ ス ・ アル ・ ハイマを除 く 各首長国は UAE 連邦法制度を採用し ている。 連邦制

度における法廷は三審制を敷いてお り 、 第一審裁判所、 控訴院、 連邦 高裁判所に分かれ

ている。 また、 ム ス リ ム間の係争を裁 く シ ャ リ ーア法廷 と、 通常の民事 ・ 刑事裁判法廷に

分け られている。 訴訟手続きはア ラ ビア語であ り 、 法務省登録の弁護士によ って法廷に告

訴が持ち込まれる。 また、 裁判以外に各首長国の商工会議所を通じ て調停がおこ なわれる

こ と も あ る。 UAE 連邦政府に対する訴訟は、 法務省の同意の下、 アブダビの裁判所を通じ

てのみ行 う こ と が可能 と なっている。

ド バイは UAE 連邦法制度の埒外にあ り 、 ド バイ法廷は ド バイ首長国法務省の管轄下にあ

る。 しかし実際は、 ド バイ首長国法が優先される、 ド バイ首長国法に置換される などの事

情がない限 り 、 ド バイの法廷が適用する法律は UAE 連邦法 と な る。 ラ ス ・ アル ・ ハイマは

二審制を採用し ている点に特色があ る。

1.4   対外関係

(1)外交方針

UAE の基本的外交方針は、 GCC 諸国 と の友好関係に軸足を置きつつ、 ア ラブ ・ イ ス ラー

ム諸国および欧米諸国 と協調し てい く と い う 全方位友好外交と呼べる ものであ る。 こ の背

景 と し て、 UAE が不安定な地域に位置する小国であったため、 他国と繊細な外交活動を

行って き た こ と が挙げられる。 現在 UAE は、 GCC 諸国だけでな く 、 EU 諸国、 アフ リ カ新

興国やアジア諸国 と も友好関係を築いている。

(2)米国との関係

近隣のイ ラ ン、 イ ラ ク の軍事的脅威からの自国防衛の必要性と い う 歴史的経緯も あ り 、

UAE は米国 と の良好な外交関係を続けている。 米国 ・ UAE 間の防衛協定は湾岸戦争後の

1992 年に結ばれてお り 、 これによ り 米軍が UAE 国内の空軍 ・ 海軍基地を利用する こ と が可

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

能 と なった。 1994 年にはそれを よ り 包括的な二国間防衛協定に発展させている。 も っ と も、

UAE の軍事基地は 2003 年のイ ラ ク戦争の際には主だった役割を果た し ていない。

また、 UAE は軍備増強に関し て も米国 と強い関係の下にあ る。 80 年代から 90 年代にか

け、 中東地域ではイ ラ ン ・ イ ラ ク戦争や湾岸戦争など国家間紛争が絶えなかったため、 産

油国は軍備増強に動いている。 UAE も その う ちの一国で、 米国からハイ テ ク兵器や戦闘機

などを購入し てお り 、 軍備における両国の関係は深い。 1998 年には 80 機の戦闘機 F - 16 お

よび乗組員の訓練費などを含む、 総額 86 億 ド ルの大型契約も調印されている。 なお、 UAE

は 「オフセ ッ ト ・ プロ グ ラ ム」 を導入し てお り 、 それは外国企業からの軍事物資の買い付

けに対し、 7 年以内に買い付け額の 低 60% を UAE の防衛産業以外の非石油産業部門向け

再投資を義務付ける ものであ る。 「オフセ ッ ト ・ プロ グ ラ ム」 からは、 フジ ャ イ ラの発電 ・

造水事業や ド ルフ ィ ン ・ プロ ジ ェ ク ト (カ タール産天然ガス をパイプラ イ ンで UAE に輸入

するプロ ジ ェ ク ト ) への投資が行われている。

経済面では、 2005 年 3 月よ り FTA 締結交渉が開始された。 交渉途中の 2006 年には ド バ

イ政府系港湾管理会社 DP World によ る英国大手港湾会社 P & O の買収に伴 う 米国港湾の管

理 ・ 運営権の取得を巡る問題から交渉が一時停滞し た。 両国間には労働分野や投資分野

(特に情報通信分野への投資) において意見相違があ り 、 現在でも FTA 締結には至っていな

い。

(3)イランとの関係

①三島問題

UAE と イ ラ ンの関係は、 近年は経済関係を中心に基本的には良好に推移し ている。 その

中で、 長年にわた り 両国間で争われているのが、 「三島問題」 と呼ばれる領土問題であ る。

この問題は UAE 建国直前の 1971 年に始ま り 、 現在でも解決の目途が立っていない。

三島問題は、 1968 年の英国によ る ア ラ ビア半島撤退宣言を受け、 イ ラ ンがアブ ・ ムー

サー島 (シ ャルジ ャ首長国管轄) および大小 ト ンブ島 (ラ ス ・ アル ・ ハイマ首長国管轄)

の領有権を主張し た こ と に端を発する。 その後、 アブ ・ ムーサー島の領有権問題について

は、 英国の仲介を受け 1971 年 11 月 29 日にシ ャルジ ャ と イ ラ ンの間で覚書が締結されてい

る。 こ の中で、 アブ ・ ムーサー島はイ ラ ン と シ ャルジ ャによ る共同管理下に置かれる事と

なった。 これを受け、 イ ラ ンは 11 月 30 日に軍をアブ ・ ムーサー島へ進駐させたが、 同時

にラ ス ・ アル ・ ハイマ と の交渉が決裂し ていた大小 ト ンブ島への進駐も同時に行われた。

UAE 建国後、 三島問題は UAE 政府によ り 引き継がれた。 UAE は国連などで 「三島の領有

権」 および 「国際法に基づ く 紛争の解決」 を繰 り 返し主張し たが、 イ ラ ンは聞 く 耳を持た

ず大小 ト ンブ島の占領を続けた。 加えてアブ ・ ムーサー島でも徐々にシ ャルジ ャ領へ進出

し、 1992 年には島の全土を占領し ている。 これを受け、 UAE は国際司法裁判所への付託に

よ る平和的解決を要求し たが、 イ ラ ンは 「三島問題は二国間問題であ る」 と主張し、 1992

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

年にアブダビで二国間協議が行われた。 この交渉は物別れに終わ り 、 その後も何度か交渉

の機会はあったが解決の糸口はつかめていない。

この問題はイ ラ ンによ る軍事占領の正当性 と と もに、 元来の三島の所有権がイ ラ ン また

はシ ャルジ ャおよびラ ス ・ アル ・ ハイマのいずれにあったかについて も考慮する必要があ

るが、 この点で も両者の意見は大き く 食い違っている。 これは、 1904 年までは英国がイ ラ

ンによ る三島の所有権を認めている と取れる対応を し ていたのに対し、 1904 年にイ ラ ンが

実際に三島支配への動き を見せた後は英国の保護領であったシ ャルジ ャやラ ス ・ アル ・ ハ

イマの領有権を後押しする と い う 、 英国のダブル ・ ス タ ンダード によ り も た ら されてお り 、

現在でも妥協点は見当た ら ない。 従って、 三島問題に関し ては現状が好転する可能性は小

さい と考え られる。

②両国の経済関係

経済面では、 UAE 建国前から ド バイ首長国と イ ラ ンの間では活発な商業活動が行われて

き た経緯があ り 、 現在も交流は深い。 現在ド バイに在住する イ ラ ン人は 40 万人以上であ

り 、 ド バイの人口 140 万人の相当部分を占めている。 ド バイのイ ラ ン ・ ビジネス評議会に

よ る と、 イ ラ ン系企業はこ の 2 年で約 1700 社増えて約 8000 社 と なってお り 、 ド バイへの

総投資額は 2000 億ド ルに上る と い う 。 また、 UAE 経済省によ る と、 2006 年の UAE の再輸

出の う ち イ ラ ンへの再輸出は 18% を占め、 再輸出相手国の ト ッ プであった。 一方、 イ ラ ン

に と って も UAE からの輸入は重要で、 イ ラ ン税関の発表では 2005 年には UAE がイ ラ ンの

大の輸入相手国 と なっている。

このよ う な両者の良好な経済関係に悪影響を与え る可能性があ るのが、 2007 年 8 月に公

布された UAE 貿易管理法であ る。 こ の法律は UAE の外交および安全保障を脅かす戦略物資

の輸出入 ・ 再輸出の規制を目的 とする ものであ るが、 同法律公布の背景には、 イ ラ ンへの

戦略物資流出阻止を狙 う 米国の強い圧力があった と見られる。 国連や米国から制裁を受け

ている イ ラ ンは ド バイからの再輸出を通じ て戦略物資を調達し てお り 、 こ の経路を断ち切

る ために米国は UAE に対し輸出規制を強化する よ う 圧力をかけていた と い う のが、 欧米報

道機関の見方であ る。

も っ と も、 貿易管理法によ る両国の経済関係への打撃は限定的 と な り そ う であ る。 地元

紙 Gulfnews の 2008 年 1 月 14 日付の記事によ る と、 ド バイ商工会議所の発表し た ド バイか

ら イ ラ ンへの非石油輸出額は AED359 億 (約 98 億ド ル) と過去 大になった と い う 。 これ

は、 両国の経済関係が滞っていないこ と を示す 1 つの例 と いえ るだろ う 。

また、 UAE はイ ラ ンからの天然ガス輸入交渉を進めている。 UAE は世界第 5 位 (214.4

兆 cf) の確認埋蔵量を持つガス大国であ るが、 急激な人口増に伴 う 電力需要の伸びに対し て

発電用ガスの開発が追いつかない状況 と なっている (UAE の発電 ・ 造水プラ ン ト 用燃料の

97% を天然ガスが占める)。 こ のため、 イ ラ ンから シ ャルジ ャ首長国へのパイプラ イ ンによ

る天然ガス輸入計画が持ち上がった。

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

この計画は、 シ ャルジ ャの民間ガス会社 Crescent Petroleum の傘下企業 Dana Gas を通じ、

イ ラ ン国営 NIGEC (National Iranian Gas Export Company) の間で 5 億 cf/d を 25 年に渡って

購入する契約と なってお り 、 2006 年中の輸入開始予定 と なっていた。 しかし、 その後、 主

にガス購入価格についての折 り 合いが付かず、 計画は進んでいない。 また、 イ ラ ンは暖房

用を始め とする大規模な国内ガス需要を抱え、 さ らに原油生産量を高めるべ く 油田へ大量

の天然ガス を再注入し ている ため他国への輸出に回せる天然ガスは多 く ない と もいわれて

いる。 これらの点から、 イ ラ ンからの天然ガス輸入がいつ開始されるかは見通しが立たな

い状況であ る。

(4)湾岸諸国との関係

UAE を含む湾岸協力会議 (GCC、 他にサウジア ラ ビア、 ク ウ ェー ト 、 カ タール、 オマー

ン、 バーレーン) は 1981 年 5 月に創設された。 本来はイ ラ ン革命後の地域の不安定に対処

する ために成立し た機構であったが、 その後は地域発展のための経済統合を目指すよ う に

なっている。 GCC 加盟国はア ラブ と い う 民族的背景、 イ ス ラーム教 と い う 宗教的背景、 ま

た、 共に産油国であ る点など、 文化的、 経済的共通点が多い。 こ のよ う な共通点が 2003 年

の非 GCC 諸国からの輸入品に対する共通関税制 (食料品を除き一律 5%) の発効、 2008 年 1

月の GCC 共同市場発足、 2010 年を目標 とする GCC 諸国の通貨統合計画など、 経済的統合

推進の背景 と なっている。

一方で、 GCC 設立の本来の目的であった外的脅威に対する域内安全保障に関し ては、

GCC は有効に機能し ている と は言い難い。 GCC はサウジア ラ ビアを中心に 「半島の楯」 軍

と い う 6 カ国合同の緊急展開部隊を設置し ているが、 人員が少な く 、 戦力と し ては不十分

であ り 、 そのため、 加盟各国が米国を中心 とする欧米諸国 と の 2 国間軍事協定に頼る状況

と なっている。 UAE はサウジア ラ ビアの覇権を危惧し、 「半島の楯」 軍への関与については

消極的と いわれている。

現在 UAE の GCC 諸国 と の関係は概ね良好であ るが、 潜在的な問題も存在する。 その代

表的な ものが国境問題であ る。 かねてから アブダビ首長国 と サウジア ラ ビア、 オマーンは

アブダビ ・ オマーンの間に位置するブラ イ ミ ・ オアシス を巡って争っていた経緯があ る。

1955 年に英国が介入し、 サウジがブラ イ ミ から排除されたが、 問題は く すぶったま まで

あった。 1974 年に UAE のザーイ ド大統領と サウジア ラ ビアのフ ァ イサル国王の間でジェ ッ

ダ協定が締結され、 国境に対する合意がな された。 こ の協定は内容が公にされておらず詳

細は不明だが、 英国が規定し た両国間の国境線を新たに規定し なおし た もの と され、 具体

的にはブラ イ ミ からサウジが手を引き、 代わ り に UAE はサウジ と の国境線付近にあ る シ ャ

イバ油田の権益 80% およびカ タール海岸沿い地域をサウジに譲渡する、 と い う 内容であ る

と いわれる。 優良な油田であ る シ ャ イバ油田の権益の大半を放棄する など、 こ の協定は

UAE に不利な内容 と いわれていたが、 ザーイ ド大統領はジ ェ ッ ダ協定には言及し ない旨を

104

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

公言し てお り 、 その存命中は国境線に対する踏み込んだ話はなかった。 現在のハ リ ーフ ァ

大統領になってからは、 UAE 政府が毎年発行し ている 「UAE YEARBOOK」 2006 年版でカ

タール沿岸の国境線が変更される など、 サウジ と の国境問題が再燃する兆し も見え隠れし

ている。 も っ と も、 これが大き な問題に発展する可能性は小さいだろ う 。

1.5   治安面のリ スク

UAE の治安は極めて安定し てお り 、 隣国サウ ジア ラ ビアやク ウ ェー ト 、 バーレーン、 カ

タールで見られた よ う なテ ロ事件が発生し た経緯はない。 しかし、 イ ラ ク で自爆テ ロ を

行ったア ラブ人ム ス リ ムの中には僅かではあ るが UAE 人も含まれてお り 、 また、 9.11 同時

多発テ ロ実行の容疑者の中に UAE 国籍を持つ者もいた こ と から、 UAE においてジハード主

義系のテ ロが起こ る下地が全 く ない と は言い切れない。

他に潜在的脅威 と な り 得るのは UAE 国籍を保有し ていない外国人労働者の動向であ る。

UAE 全人口の 8 割におよぶ外国人労働者の多 く が建設労働などに従事し ているが、 待遇へ

の不満から 近では暴動、 デモなどが頻発し ている。 2006 年 3 月には ド バイの超高層ビル

建設現場で外国人労働者によ る暴動が発生し てお り 、 4 月にも 2000 人以上の外国人労働者

のデモ隊 と治安部隊が衝突する と い う 事件が発生し た。 2007 年には 10 月末に 5000 人規模

のス ト ラ イ キが発生し、 一部が暴徒化し ている。 UAE 政府は、 多 く の外国人労働者の出身

国であ る イ ン ド と MOU (覚書) を締結し、 悪意あ る人材仲介業者の取 り 締ま り を図る など

対策に取 り 組んでいるが十分な効果を上げている と は言えない。 労働者の離反は治安だけ

でな く 、 UAE の経済発展にも悪影響を与え る可能性があ るので、 今後取 り 組むべき重要な

政治課題であ る。

105

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

2 経済面

2.1   経済構造の概要

UAE の経済は石油部門の占める割合が大きいが、 近年は ド バイ を中心に産業構造の多角

化が進み、 その比率は縮小しつつあ る。 1980 年には第 2 次石油危機を背景に、 石油部門が

名目 GDP の 64.4% を占めたが、 1998 年には世界的な油価下落の影響も あ り 21% まで低下し

ている。 近年は油価高騰を受けて石油部門が再び拡大しつつあ り 、 2006 年の石油部門は

GDP の 37.3% を占めている。 他部門は政府部門が 6.5%、 民間部門は製造業 12.3%、 小売 ・ メ

ンテナン ス 10.4%、 不動産 7.7%、 運輸 ・ 通信 6.4%、 建設 7.5%、 農業 ・ 漁業 2.0% と なってい

る。 なお、 非石油部門のみの GDP 割合は政府部門 10.4%、 民間部門が製造業 19.5%、 小売 ・

メ ンテナン ス 16.6%、 不動産 12.3%、 運輸 ・ 通信 10.2%、 建設 12.0%、 農業 ・ 漁業 3.3% と な

る。

また、 2006 年度 GDP の首長国別比率は、 アブダビ 60.0%、 ド バイ 28.2% と両国で約 9 割

を占める。 以下、 シ ャルジ ャ 7.2%、 ラ ス ・ アル ・ ハイマ 1.9%、 アジ ュマーン 1.3%、 フジ ャ

イ ラ 1.2%、 ウ ンム ・ アル ・ カ イ ワ イ ン 0.4% と なっている。

名目 GDP 比でアブダビが約 6 割、 ド バイが約 3 割を占める こ と から UAE 経済は両首長国

によ って支え られている と言え るが、 両者の経済構造は大き く 異な る。 アブダビは UAE の

原油の 90% 以上を保有し、 石油収入に依存し た経済を形成し て き たのに対し、 ド バイは多

く の石油資源を持たなかったため、 早 く から脱石油経済への移行を迫られ、 フ リ ーゾーン

の創設や観光産業の育成など様々な経済改革が進められる こ と と なった。 その結果、 2006

年度ではアブダビは石油部門が GDP の 50% 以上を占めるのに対し、 ド バイは 5% に と ど ま っ

ている。 アブダビ も現在は経済の多角化に向かって動き出し てお り 、 ド バイに倣って工業

都市の開発によ る産業分野の強化や、 サアデ ィ ヤ ッ ト 島、 リ ーム島開発などの観光地開発

に取 り 組んでいる。

2.2   経済政策

(1)財政・金融

UAE の予算は、 「連邦政府予算」、 「首長国予算」、 並びに連邦政府予算および 7 首長国予

算を合算し た 「連邦統合財政収支」 に分類される。

「連邦政府予算」 は中央政府の歳入 ・ 歳出を担ってお り 、 慣習的に小幅な赤字 (GDP の約

1% 程度) と な る よ う 組まれて き たが、 2005 年からは業績予算制度を採用し、 歳出と歳入が

均衡する こ と と なった。 業績予算制度の前提 と し て、 ①歳出抑制、 (2) 戦略的分配、 (3)

良好な運用管理、 の 3 原則が掲げられている。 2008 年度の連邦予算は歳出 ・ 歳入 と もに

349 億 UAE デ ィ ルハム (AED、 約 95 億ド ル) と過去 大にな り 、 教育部門や医療部門、 イ

ンフ ラ整備費用へ大き く 予算配分されている。 なお、 UAE 憲法によ り 連邦政府予算は各首

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

長国歳入の 2 分の 1 拠出によ る と定められているが、 以前よ り 財政規模の大きいアブダビ

およびド バイが 9 割以上を拠出し て き た。 昨今は政府機関の収入や投資収入の増加によ り 、

両国の拠出金は全体の 3 分の 2 程度の水準であ る と 見られる。

連邦統合財政収支は石油収入がその 60% 以上を占めてお り 、 油価によ って大き く 左右さ

れる構造 と なっている。 油価が低迷し ていた 1998 年の歳入は 116 億ド ルで、 79 億 ド ルの赤

字 と なっていたが、 2006 年の歳入は 547 億ド ルで 197 億ド ルの黒字 と なっている。 なお、

連邦統合財政収支は 2004 年まで長年に渡って赤字が続いていたが、 実際はアブダビ投資庁

(ADIA) などの運用益で補填されていた と いわれる。 2005 年よ り 収支は黒字と なっている

が、 こ の数字に ADIA の運用益などは入っておらず、 実際の財政収支は遥かに大き な ものに

なっている と思われる。 歳出は油価に拘らず一貫し て増加し てお り 、 経常支出の割合が 80%

以上に上 り 、 開発支出が 15% 前後で推移し ている。 これは、 人口増を受け、 電力などのイ

ンフ ラ整備への投資に回されている分であ る。

金融政策に関し ては、 自国通貨デ ィ ルハムの ド ルペッ グ維持と イ ン フ レ率の安定が主要

課題 と なっている。 為替レー ト は固定相場制であ り 、 1997 年以来 1 ド ル =AED3.6725 に固

定されている。 また、 デ ィ ルハムは米 ド ルにペッ グ し ている ため、 UAE の金利は米国金利

市況の動きに連動し決定される。 ド ルペッ グ導入には為替変動によ る リ ス ク を避け、 原油

などの輸出収入を安定させる狙いがあった と思われる。 しかし、 近年は主要通貨に対する

米ド ル安に合わせてデ ィ ルハム安も進んでお り 、 対 EU 輸入額が実質的にあがっている こ と

が物価高およびイ ンフ レ率の高騰の一因と なっている と いわれる。 また、 UAE のイ ンフ レ

率が米国を大幅に上回っているにも かかわらず、 ド ルペッ グによ り 柔軟な金利操作ができ

ない点に加え、 2007 年のサブプラ イ ム ローン問題に起因する経済不安に伴 う 米国の利下げ

に追随せざ る を得ない状況と なっている。 これを受け、 UAE ではデ ィ ルハム切 り 上げおよ

びド ルペッ グ放棄に関する議論が取 り 沙汰されていたが、 2007 年 12 月の GCC サ ミ ッ ト で

GCC 各国の ド ルペッ グ停止は見送られる こ と と なった。 2008 年 1 月には UAE 中央銀行の

ス ウ ェ イデ ィ 総裁が 「UAE は 12 カ月間は ド ルペッ グ制を維持する」 と語っている。

(2)経済多角化

連邦政府は過去 30 年以上に渡 り 、 石油 ・ ガス産業依存型の経済の多様化を図る ため産業

基盤の発展に努め、 製造業を中心とする国内産業の育成、 外国企業の誘致によ る産業発展

などを促進し て き た。 国内産業については、 石油化学産業、 アル ミ 精錬をはじめ、 金属加

工、 セ メ ン ト 、 食品など多岐に渡って発展が見られる。 また外資誘致に関し ては、 ド バイ

のジ ュベル ・ ア リ ・ フ リ ーゾーン (JAFZ) が成功例と し て挙げられる。 ド バイはさ らに中

東の IT ・ メ デ ィ ア産業のハブ と な る こ と を目指し、 ド バイ ・ イ ン ターネ ッ ト ・ シテ ィ

(DIC)、 ド バイ ・ メ デ ィ ア ・ シテ ィ (DMC) などを開設し ている。 現在両者を合わせる と

650 社以上が進出し てお り 、 DIC にはマイ ク ロ ソ フ ト や IBM、 キヤ ノ ンなどの国際企業が名

107

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

を連ね、 DMC にはロ イ ター、 CNN、 BBC ワール ド などの報道機関が進出し ている。 JAFZ

の成功を受け、 他の首長国も続々と フ リ ーゾーン建設を進めた結果、 現在 7 首長国で 25 の

フ リ ーゾーンが開設されてお り 、 内外からの進出企業は 8000 社を超えている。

(3)連邦政府の構造改革戦略

2007 年 4 月、 ムハンマ ド副大統領兼首相 (ド バイ首長) は 2010 年までの UAE の国家戦

略を定める 「UAE Government Strategy (UAE 政府戦略)」 を発表し た。 UAE 政府戦略は、

2005 年 12 月にハ リ ーフ ァ大統領が宣言し た 「National Programme」 に基づいて作成されてお

り 、 UAE の持続的 ・ 安定的成長 と、 UAE 市民の高い生活水準達成を 終目標と し ている。

同戦略を実施する ために 6 つの原則が設定されている。

・ 連邦政府と地方当局の継続的な協力維持

・ 省庁の規制・政策決定の役割の再活性化および意思決定メカニズムの改善

・ 政府機関の効率性向上および顧客ニーズに基づくサービスの質の向上

・ 効果的な自国民化と指導者訓練に焦点を当てた形での行政サービス規制および人材開発

・ 公共政策・共同政策と合致する諸活動の運営・管理に向けた省庁の強化

・ 法規制の見直し、改正

上に挙げた原則に基づき、 同戦略は 6 つの項目から構成されてお り 、 さ らに 21 の小項目

に分類されている。 主要 6 項目は以下の通 り であ る。

(1) 社会開発 (Social Development)、 (2) 経済開発 (Economic Development)、 (3) 政府部門

開発 (Public Sector Development)、 (4) 司法 ・ 安全 (Justice and Safety)、 (5) イ ンフ ラ

(Infrastructure)、 (6) 地方開発 (Rural Development)

ムハンマ ド副大統領兼首相は同戦略制定の理由と し て、 「現在は戦略実施のための 6 原則

が混乱し た状態であ り 、 戦略的計画や適切な立案が欠如し ている。 また、 法規制的な枠組

みも欠落し ている。 我々はこのこ と を認識し たため、 国家戦略を制定するに至った」 と述

べている。

副大統領兼首相は同戦略の発表ス ピーチの中で、 医療、 教育、 司法などの部門が、 多額

の予算に対し て満足な成果を挙げていないこ と を指摘し、 改善を促し ている。 また、 雇用

自国民化について も、 強制的 ・ 画一的に行 う のではな く 、 まず自国民の知識、 技能を高め

る こ と が重要であ る と述べている。 このよ う な課題を政府戦略の遂行によ り 解決でき るの

か、 ムハンマ ド副大統領兼首相の手腕が期待される。

108

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

2.3   マク ロ経済の動向

(1)近年は石油価格の高騰により経済が好調

1958 年の石油発見以降、 UAE 経済は輸出額や工業生産量においては直接的に、 そ し て政

府支出や利率、 民間部門においては間接的に石油価格の動向に影響されて き た。 近年は

2003 年から 2004 年にかけて石油価格の上昇を受け、 名目 GDP 伸び率の平均値は 19% と大

き く 伸び、 2005 年、 2006 年は更な る油価高騰によ る輸出収入増を受け、 名目 GDP の伸びは

それぞれ 25.6%、 23.4% を記録し た。 輸出収入増に加え、 近年は不動産プロ ジ ェ ク ト などへ

の投資や、 急速な人口増を受けた民間部門の消費も力強い伸びを見せている。

UAE の実質経済成長については評価が難しい。 中央銀行や経済省が実勢価格を用いたナ

シ ョ ナルアカ ウ ン ト を公表し ておらず、 限定的な指標を用いて算出し た実質 GDP のみを発

表し ているから であ る。 データの質は改善されているが、 中央各省の結びつきが弱いこ と 、

各首長国のデータにばらつきがあ る こ と などから精確性には疑問が残る。 しかし ながら、

UAE の実質経済成長が石油価格および石油生産量 (OPEC 生産枠に左右される) によ り 大

き な影響を受けて き た こ と は明らか と いえ よ う 。

(2)インフレ率の急速な上昇

UAE のイ ンフ レは他の湾岸産油国 と比較し て も急速に進んでお り 、 IMF によ る と 2006 年

の消費者物価指数は前年比 9.3% の上昇を記録し ている。 イ ンフ レが進む一因と し ては、 米

ド ル (UAE デ ィ ルハムがペッ グ し ている) がユーロ など UAE の輸入相手国に対し て安 く

なっている ため、 輸入価格が高騰し、 物価上昇につながっている こ と が考え られる。 また、

これ以上に大き な原因 と し て挙げられるのは不動産価格や住居 ・ 事務所賃貸料の急激な高

騰、 増大する政府支出、 低金利、 人口の急激な伸びなどであ る。 不動産価格および賃貸料

の伸びを受け、 企業などは社員の給料増を強いられてお り 、 それが製品価格に転嫁されて

物価上昇の一因 と なっている。 また、 中央銀行は ド ルペッ グ維持のため自国金利を米国金

利 と合わせる必要があ り 、 柔軟な金融政策を取る こ と ができ ないため低金利を維持せざ る

を得ず、 これが資金の過剰流動性を招いている。

(3)国際収支

UAE はこれまで常に貿易黒字を続けているが、 輸出額の中で石油 ・ ガス輸出が平均約

45% と大き な割合を占めている ため、 毎年の石油価格や OPEC 生産枠によ り 黒字額が大き く

変動し て き た。 黒字額が 小であった 98 年は 12 億ド ルであったが、 2006 年は過去 大の

564 億 ド ルの黒字を計上し てお り 、 2006 年度輸出総額も 1420 億ド ル と過去 高を記録し

た。 2007 年度も更な る油価高騰によ り 、 輸出総額、 黒字額共に過去 高と な る こ と が予想

される。

また、 再輸出額の増加も輸出総額の成長に貢献し ている。 再輸出額は 1996 年には 91 億

ド ルであったが、 2006 年には 460 億ド ル と総輸出額の 3 割強と なった。 こ の急成長の背景

109

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

には、 特に ド バイからの再輸出品を求める アジア ・ 湾岸諸国の経済発展によ る需要増が考

え られる。

これに対し、 輸入額は年々堅調に増加し てお り 、 これはイ ンフ ラ整備プロ ジェ ク ト や非

石油部門の開発向け物資の需要増など、 国内経済の順調な成長を反映し ている。 2006 年の

輸入総額は前年比 15.6% 増加し て 980 億ド ル と な り 、 主要品目の機械 ・ 電気機器、 宝石 ・ 貴

金属、 自動車で 5 割以上を占めた。 自国で生産し ない機械類などについては幅広 く 輸入に

頼っている点に加え、 裕福な市民によ る高級な輸入品へのニーズが強いこ と が う かがえ る。

UAE の輸出相手国は日本が ト ッ プであ り 、 2006 年は全体の 25.9% と なっている。 日本が

UAE の主要石油輸出国であ る こ と がその理由で、 UAE の石油輸出量の約 6 割が日本向けで

あ る。 以下、 韓国 (10.3%)、 タ イ (5.9%)、 イ ン ド (4.5%)、 イ ラ ン (3.6%) と続 く 。 韓国、

タ イへは石油輸出が中心であ り 、 イ ン ド、 イ ラ ンへは再輸出が活発に行われている。

輸入相手国では中国が ト ッ プであ り 、 2006 年は全体の 11.4% を占めている。 他は英国

(11%)、 米国 (9.8%)、 イ ン ド (6.2%) と なっている。 中国製品は価格競争力を武器にシェ ア

を拡大し てお り 、 2005 年には ド バイに世界 大級の中国製品の卸売市場 「ド ラ ゴンマー ト 」

を開設し ている。 また、 多 く の中国製品が ド バイ を通じ て再輸出されている。

(4)対外・対内直接投資と対外債務

UAE によ る対外直接投資は ヨーロ ッパやアジア、 中東向けが中心であ り 、 近年は特にア

ブダビの IPIC や TAQA、 Mubadala、 ド バイの Dubai Holding、 Dubai World に代表される政府

系会社によ る海外企業への投資が注目を集めている。 それに加え、 Etisalat (アブダビの通

信会社)、 DP World (Dubai World 傘下の港湾管理会社)、 Emaar Properties (ド バイの不動産

開発会社) や UAE 内の銀行が中東地域および国際市場での存在感を強めるべ く 積極的な投

資活動を行っている。

国連貿易開発会議 (UNCTAD) のデータによ る と、 2006 年の外国から UAE への直接投資

(FDI) 額は 84 億 ド ル と なっている。 オイルマネーが潤沢な中東湾岸諸国や英国など欧州各

国を中心に、 ド バイやアブダビでの都市開発計画を背景 と し た不動産部門やイ ン フ ラ等建

設部門への投資資金が流入し ている。

対外債務について UAE から発表されているデータは存在し ないが、 The Economist

Intelligence Unit の概算によ る と 2006 年の対外債務残高は 380 億ド ル程度と されている (こ

の数字には 2005 年よ り 活発化し ている イ ス ラーム債によ る対外資金調達は含まれていな

い)。 この多 く は、 イ ンフ ラおよび産業開発計画遂行のための外国からの中 ・ 長期借入によ

る もの と思われる。 各首長国間の対外債務を示すデータはないが、 大規模な開発プロ ジェ

ク ト を多数推進し ている ド バイの対外債務が大き な割合を占めている と の推測が可能だ。

直近 5 年間で平均 15 億 ド ルずつ債務返済がな されてお り 、 UAE の経済力からする と対外債

務の比重は小さいもの と いえ る。

110

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

2.4   産業動向 (石油 ・ ガス部門を除 く )

(1)製造業

UAE 連邦政府は従来から石油 ・ ガス産業依存からの経済の多様化を図る ため産業基盤の

発展に努めて き た。 製造業は 2006 年度には非石油部門 GDP では 大と な る 19.5% を占めて

いる。 業種 と し ては金属加工、 化学製品、 家具、 製紙、 食品、 衣料などの軽工業品が中心

であ り 、 工場数は 2500 前後、 従業員は 20 万人に及ぶ。 製造業の従業員の大部分はアジア

を中心とする外国からの労働者が占めている。

製造業で中心的な位置を占めるのはアル ミ 精錬であ り 、 過去 20 年以上に渡 り ド バイの

Dubai Aluminium Company (Dubal、 出資比率 : ド バイ政府 80%、 米 Southwire7.5%、 双日 7.5%、

残 り 5% は上場) によ って牽引されている。 Dubal の 2006 年のアル ミ 生産量は 86 万 1000t

と世界の上位 10 社に入る規模であ り 、 さ らに 2008 年末までに生産能力を 92 万 t/y へ増強

する計画を明らかにし ている。 Dubal で生産される アル ミ の大半は海外への輸出に当て ら

れ、 生産量の 35% が日本を含む極東向け、 25% が中東向け、 20% が ヨーロ ッパ向け、 10% が

北米向け、 10% が東南アジア向け と なっている。

一方、 アブダビ も 2006 年に政府系投資会社 Mubadala Development Company と Dubal の折

半出資によ り 、 アル ミ 精錬会社 Emirates Aluminium Company (EMAL) の設立を決定し た。

アブダビのタ ウ ィ ーラ地区に、 約 60 億ド ルを投じ て新プラ ン ト を建設する計画であ り 、 建

設計画は 2 つのフ ェーズに分け られている。 第 1 フ ェーズ完成は 2010 年で生産能力は 70

万 t/y を予定し てお り 、 第 2 フ ェーズ完成時には生産能力 140 万 t/d と世界 大のアル ミ 精

錬プラ ン ト と な る予定であ る。

化学製品の製造では石油資源の豊富なアブダビが存在感を示し ている。 1998 年に設立さ

れた Abu Dhabi Polymers Company (Borouge、 出資比率、 ADNOC60%、 デンマーク

Borealis40%) は現在エチレン 60 万 t/y、 ポ リ エチレ ン 58 万 t/y の生産能力を有し てお り 、

2010 年完成予定のプラ ン ト 拡張計画によ り エチレン 140 万 t/y、 ポ リ エチレ ン 112 万 t/y、

ポ リ プロ ピ レ ン 80 万 t/y へ と生産能力が増強される予定。 肥料製造会社 Ruwais Fertilizer

Industries (FERTIL、 出資比率 : ADNOC66.67%、 Total33.33%) はアンモニア 1340t/d、 尿素

1850t/d の生産能力を持ち、 さ らに尿素の生産能力を 120 万 t/y 増強する と い う 。

他では、 GCC 各国での大型開発プロ ジェ ク ト 進展を受け、 セ メ ン ト 工場増設がシ ャル

ジ ャ、 フジ ャ イ ラ、 ラ ス ・ アル ・ ハイマなどで進められている。 また、 ラ ス ・ アル ・ ハイ

マには UAE 大の製薬会社であ る Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) があ り 、 6 つのプ

ラ ン ト ( う ち海外 1) にて 275 品目を超え る医薬品を生産し ている。

(2)建設業・不動産業

UAE において 2006 年の不動産および建設業はそれぞれ非石油部門 GDP の 12.3%、 12.0%

を占め、 近年は油価高騰に伴 う 投資増大で盛況と なっている。 UAE の不動産開発分野は ド

111

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

バイ を中心に 10 年ほど前から毎年高成長を続けてお り 、 現在も数多 く の巨大プロ ジェ ク ト

および進行中プロ ジェ ク ト があ る こ と から今後も好調が続 く と見られる。 主 と し てサービ

ス部門での開発が多 く 、 空港の拡張 ・ 改装やホテル・商業施設の新築、 イ ンフ ラ構築などが

重点的に行われている。

ド バイの不動産開発ブームのき っかけは ド バイ政府が 2002 年に国営 Nakheel が開発し た

リ ゾー ト 地 「パーム ・ ジ ュ メ イ ラ」 地区の住宅の外国人への販売を認可し た こ と であ り 、

それから空前の不動産開発ラ ッ シ ュが到来し ている。 象徴的なプロ ジェ ク ト と し て、 前述

のパーム・ジ ュ メ イ ラ を含む椰子の木をかたどった人口 リ ゾー ト 島群パーム ・ ア イ ラ ン ド

(他にパーム ・ ジ ュベルア リ 、 パーム ・ デイ ラが開発される予定) や総工費 95 億ド ルの

テーマパーク であ る ド バイ ・ ラ ン ド、 大手不動産開発会社 Emaar (ド バイ政府が 32% 出資)

によ る高さ 800m 超の世界一の高層ビル Burj Dubai などが挙げられる。 ド バイで多 く 見られ

る大規模開発プロ ジェ ク ト は海岸埋め立てや郊外の土地整備に始ま り 、 電力や上下水道、

道路整備などのイ ンフ ラ整備を行った う えでホテルや別荘地、 商業施設やオフ ィ ス ・ ビル、

娯楽施設、 住宅の建設を実施する と い う 総合的な土地開発 と な る こ と が特徴であ る。 パー

ム ・ ア イ ラ ン ド の他、 ド バイ ・ マ リ ーナ、 イ ン ターナシ ョ ナル ・ シテ ィ などが代表例と し

て挙げられる。

イ ンフ ラ整備は ド バイがビジネス拠点および観光地 と し ての地位確立を目指すに当た り 、

重要 と な る分野であ る。 ド バイ道路 ・ 交通庁によ り 、 ガルフード ・ ブ リ ッ ジにおける横断

歩道建設 (1 億 950 万ド ル)、 シェ イ ク ・ ザーイ ド高速道路上へのイ ン ターチェ ンジ建設 (1

億 2600 万ド ル)、 イ ッ テ ィ ハード道路の改良工事 (2 億 2600 万ド ル) などのプロ ジェ ク ト

が発注されている。 また、 2005 年 5 月には三菱商事、 三菱重工、 大林組、 鹿島建設、 ト ル

コ Yapi Merkezi の 5 社コ ン ソーシアムが全自動無人運転鉄道システム 「ド バイ ・ メ ト ロ」 の

建設を 34 億ド ルで受注し ている。

不動産開発における ド バイの成功に触発され、 アブダビ も大規模開発に着手し ている。

アブダビはオイル・マネーを背景にし た潤沢な資金に加え、 2005 年には外国人の不動産所有

を認める法改正 (更新可能な 99 年の賃借契約) を行 う など不動産開発の環境整備にも取 り

組んでき た。 現在 大の開発案件は 2006 年から 2018 年までに総額 272 億ド ルをかけて行

われるサアデ ィ ヤ ッ ト 島の開発計画であ る。 サアデ ィ ヤ ッ ト 島はアブダビ本島 と コーズ

ウ ェ イで結ばれ、 レジ ャー施設やゴルフ場、 7 つ星を含む 7000 室 ・ 29 のホテルの開発が行

われる。 また、 ド バイ と の差別化を図る ため 「文化」 を取 り 入れる こ と が一つのコ ンセプ

ト と なってお り 、 仏ルーブル美術館や米グ ッ ゲンハイ ム美術館の誘致に成功し ている。

(3)農水産業

UAE では農業、 水産業と もに北部首長国を中心に伝統的に営まれてお り 、 2006 年非石油

部門 GDP における割合は 3.3% と なっている。 UAE は国土の大部分が砂漠であ るが、 一部自

112

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

然条件に恵まれた地域で農業が行われている。 ラ ス ・ アル ・ ハイマおよびフジ ャ イ ラ を中

心 と し た北部首長国で古 く からデーツ (なつめやし) の生産が行われてお り 、 近年は政府

によ る無利子資金貸付などの農業奨励政策推進によ り 、 北部地域に加え、 アブダビのアル ・

ア イ ン周辺部や南西部の リ ワー ・ オアシス近辺に野菜、 果樹、 牧草などの農園が広がって

いる。 国内の交錯地域は 26 万ヘク タール と国土の 3.1% におよび、 デーツの他、 ト マ ト 、 豆

類、 キ ュ ウ リ 、 ナス、 ス イ カ、 マンゴー、 メ ロ ンなどの作付けが行われている。 デーツは

砂漠の緑化対策にも用いられてお り 、 これまで 4000 万本が緑化用と し て植樹されている。

漁業は北部首長国が中心地であ り 、 昨今の漁獲高は年平均 10 万 ト ン前後、 漁師数は 1 万

5000 人前後、 漁船数は 5000 隻程度 と なっている。 政府は水産資源保護のため、 漁期や地

域、 漁具などを規制し てお り 、 また各漁船には UAE 国民も し く は GCC 諸国の国民の乗船

が義務と されている。 なお、 ウ ンム ・ アル ・ カ イ ワ イ ンには日本の協力で 1984 年に水産資

源開発セン ターが開設され、 ハタ、 ア イ ゴ、 ボ ラ、 エビなどの水産養殖の研究が続け られ

ている。

(4)金融サービス部門

近年の UAE 国内経済の好況を受けた企業、 個人への貸付増などによ り 銀行部門を中心 と

する金融サービ ス部門も成長を続けている。 金融サービ ス部門が UAE の非石油部門 GDP に

占める割合は 9.5% であ り 、 中央銀行によ る と 2006 年度は銀行部門総資産が前年比 34.7% 増

を記録し てお り 、 2007 年上半期にはさ らに 16.7% 増加し て 2730 億ド ル と なっている。 UAE

人口 400 万人強、 2006 年度名目 GDP は約 1600 億ド ルであ るが、 それに比し て銀行の数が

多いのが特徴であ り 、 2006 年末で UAE 資本の商業銀行が 21 行、 外国資本の商業銀行が 25

行、 外国銀行の代理店事務所は 69 件を数え る。 UAE は WTO から、 銀行分野において規制

緩和を進め外国勢 と の競争を促進する よ う 迫られてお り 、 2004 年末には中央銀行が新たな

営業ラ イセン スの発行を示唆し たが、 その後の動きは見られていない。

今日、 the National Bank of Abu Dhabi、 Emirates National Bank of Dubai (2007 年 7 月に ド バ

イの大手 2 行が合併し て誕生)、 Dubai Islamic Bank、 MashreqBank、 Union National Bank の大

手 5 行の資産合計で全行総資産の約 7 割を占める。 また、 イ ス ラーム法 (シ ャ リ ーア) に

則って営業する イ ス ラーム銀行も発展を見せてお り 、 2002 年の National Bank of Sharjah のよ

う に従来型の商業銀行から イ ス ラーム銀行への業務転換も見られる。 2007 年にはアブダビ

政府によ り 約 11 億ド ルが出資されて UAE 大のイ ス ラーム銀行 と な る Al Hilal Islamic Bank

が設立されてお り 、 2008 年 1 月には ド バイでも政府の過半出資によ る イ ス ラーム銀行 Noor

Islamic Bank (資本金 8.6 億 ド ル) が設立されている。

(5)小売・卸売業

小売 ・ 卸売業および メ ンテナン ス業など商業部門は 2006 年非石油部門 GDP の 16.6% を記

録し、 特に ド バイ を中心に小売業は盛況であ る。 1996 年から ド バイでは 1 カ月におよぶド

113

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

バイ ・ シ ョ ッ ピング ・ フ ェ ステ ィ バル (DSF) を催し てお り 、 直近の 2006 - 2007DSF では

来場者 350 万人、 総売 り 上げ約 28 億ド ルを記録し ている。 また、 夏には DSF の姉妹イベン

ト 「ド バイ ・ サマー ・ サプラ イ ズ」 が開催される。 これらのイベン ト は湾岸諸国や ヨー

ロ ッパの観光客を集め、 ホテル、 レ ス ト ラ ン、 航空業などに利益を も た ら し ている。

(6)観光業

UAE の観光部門は現在非常に成長力のあ る産業の 1 つであ る。 ド バイが産業多様化を目

指し、 1990 年代初めから力を入れ始めた こ と が現在の発展につながってお り 、 2006 年度に

おいて UAE のホテル ・ レ ス ト ラ ン部門は GDP の約 2.8% だが、 成長率は前年比 14% 以上 と

好調であ る。 ド バイは 1999 年に開業し た 7 つ星ホテルのブルジ ュ ・ アル ・ ア ラブを始め、

1996 年から年 1 回開催されている ド バイ ・ シ ョ ッ ピング ・ フ ェ ステ ィ バル、 ゴルフの ド バ

イ ・ デザー ト ・ ク ラ シ ッ クや賞金額世界 高の競馬レース と な る ド バイ ・ ワール ド カ ッ プ

など、 多彩な観光客誘致策を展開し ている。 2006 年の ド バイへの旅行客数は約 650 万人で

あったが、 2010 年には 1500 万人の観光客誘致を目標 と し て掲げてお り 、 目標達成のために

2010 年までにホテル 120 件の増設、 ド バイ国際空港の拡充および第 2 空港 (アル・マ ク

ト ゥーム空港) の建設を進めている。 なお 2006 年の日本から ド バイへの旅行客は 8 万 1346

人であ り 、 前年比 37.4% 増 と大幅な伸びを見せた。

一方、 アブダビ も 2015 年に 300 万人の外国人訪問客受け入れを目指し てお り 、 2010 年を

目途にホテル 40 件の新設、 および国営イ ッ テ ィ ハード航空の海外路線網を 2010 年に世界

70 カ国へ拡充させる計画などが立て られている。 アブダビは ド バイ と の差異を際立たせる

ため、 サーデ ィ ヤ ッ ト 島のルーブル美術館に代表される文化的施設に力を入れる一方、 豊

富な自然を利用し て自然愛好家をひきつける こ と も計画し ている。 また、 ヤス島では 2009

年の F1 グ ラ ンプ リ 開催など を含む総額 400 億 ド ルの開発プロ ジェ ク ト が進められている。

他首長国でも、 シ ャルジ ャがア ラブ と イ ス ラームの価値観を重視し た 27 の美術館群、 ラ

ス ・ アル ・ ハイマやフジ ャ イ ラは リ ゾー ト 地開発など、 各々が観光客誘致に力を入れてい

る。

2.5   工業立地、 イ ン フ ラ、 都市開発計画

(1)工業立地

今日の UAE の産業多様化の象徴 と なっているのが ド バイ首長国のジ ュベル ・ ア リ ・ フ

リ ーゾーン (JAFZ) であ る。 ジ ュベル・ア リ は ド バイの中心から 40km ほど離れた海沿いの

地域であ り 、 今年開設 23 年目を迎え る JAFZ はこの地で湾岸地域の一大物流地域に発展し

た。 現在は工場用地や事務所ビル、 通信施設や港湾などのイ ンフ ラ整備を進める と 共に制

度面での優遇措置を提供し、 多 く の外国企業誘致に成功し ている。

アブダビ首長国ではアブダビ市から 240km 西のルワ イ ス地域に石油 ・ ガス関連産業用の

114

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

工業団地が建設されている。 また、 2004 年からはアブダビ市郊外のムサフ ァ市に工業都市

「アブダビ産業特別区 (Industrial City of Abu Dhabi、 ICAD)」 が建設され、 現在は 3 つ目 と な

る ICAD3 の建設が進められている。

また、 シ ャルジ ャ首長国でも 2006 年に Saja 地区に 770 万 m2 におよぶ中小企業を対象 と

し た工業団地が完成し てお り 、 軽工業を中心 と し た工業地帯や商業施設、 居住地域も設け

られている。

(2)インフラ整備状況

①電力

連邦内の送電網は遠隔地まで整備されてお り 、 これまで送電 ・ 発電施設は電力需要の増

加に合わせ拡充されて き た。 昨今の都市開発によ る経済活動拡大を背景に電力需要は急増

し てお り 、 2010 年までに年平均約 10% の伸びが予測される。 これは世界の平均電力需要伸

び率であ る 3% を大幅に上回る ものであ る。

2006 年の UAE の総発電力能力は 1622 万 kW であ り 、 2001 年の 970 万 kW から大き く 伸

びている。 さ らに 2010 年までに総発電能力は 2600 万 kW まで引き上げられる と見られてい

る。 現在、 総発電能力における比率は、 アブダビ水利電力庁 (ADWEA) が 53%、 ド バイ水

利電力庁 (DEWA) が 29 パーセン ト 、 シ ャルジ ャ水利電力庁 (SEWA) が 11 パーセン ト 、

連邦水利電力庁 (FEWA) が 7 パーセン ト と なっている。 発電燃料の 97% を天然ガスが占め

てお り 、 発電燃料の需要増に対し、 2007 年にはカ タールからのパイプラ イ ンによ るガス輸

入 (ド ルフ ィ ン ・ プロ ジ ェ ク ト ) が開始された。

発電 ・ 造水事業では民営化が進められている。 アブダビでは、 ADWEA が 1998 年に IWPP

(Independent Water and Power Producer : 独立造水発電事業者) 方式の導入を開始し ている。

現在アブダビには 7 社の IWPP があ り 、 いずれも ADWEA および TAQA (ADWEA 傘下のエ

ネルギー投資会社) が 60% 出資し、 残 り 40% を外資に開放し ている。 DEWA も IWPP 方式に

よ る発電造水設備建設を進めている。

また、 連邦政府は連邦電力網の完成を目指し、 現在送電線の敷設、 送電所建設、 コ ン ト

ロールセン ター建設が進行中であ る。 アブダビ と ド バイの電力網は 2006 年に連結されてお

り 、 将来は計画中の GCC グ リ ッ ド と も連結される予定であ る。

②造水

連邦全域の水需要は、 その多 く を海水淡水化に依存し ている。 人口増によ る家庭用需要

および産業用需要の増加に合わせた供給力を確保する ため、 電力 と同様に、 発電プラ ン ト

と造水プラ ン ト を合わせた複合プラ ン ト 方式の IWPP 事業を進めてい く 方針だ。 国内の発

電 ・ 造水設備はアブダビのウ ンム ・ アル・ナール、 タ ウ ィ ーラおよびド バイのジ ュベル ・ ア

リ に集中し ている。 2006 年時点でアブダビの造水能力は日量 6 億 3500 万ガロ ンであ り 、 一

方の ド バイでも世界 大 と な る建設費 150 億ド ル、 発電能力 900 万 kW ・ 造水能力日量 6 億

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

ガロ ンの発電 ・ 造水プラ ン ト 建設を発表し ている。

また、 天然水資源であ る地下水は農業の需要を満たすのに大き な役割を果た し てお り 、

FEWA によ り 北首長国へ供給される水の半分以上は地下水であ る。

(3)道路

UAE は過去 20 年間において近代的な道路網を建設 ・ 整備し て き てお り 、 各首長国は片側

3 車線または 4 車線の高速道路で結ばれている。 高速道路の総延長距離は 4000 キ ロ を超え

てお り 、 これに加えアブダビや ド バイ などの大都市の中心部と地方の村落や新規開発の

ニュータ ウ ンを結ぶ舗装道路も発達し ている。 また、 各首長国から隣国のオマーン、 サウ

ジア ラ ビア、 カ タールへの高速道路網も整備されてお り 、 これらは全て無料 と なっている。

近年は急激な人口増によ り 、 アブダビやド バイでは深刻な交通渋滞が問題と なっている。

渋滞解消のために ド バイでは 2007 年 7 月に ド バイ道路交通局によ り 「サ リ ーク」 と呼ばれ

る有料通行システムが導入された。 ド バイの 2 つの主要道路であ る イ ッ テ ィ ハード ・ ロー

ド のガルフード橋付近 と シェ イ ク・ザーイ ド ・ ロー ド の第 4 イ ン ターチェ ンジ付近に料金所

が設け られ、 通過する たびに機械がフ ロ ン ト ガ ラ スに張られる カード を読み取 り 、 課金さ

れる仕組み と なっている。 道路交通局はサ リ ーク導入によ り 25% の交通量削減を見込んで

いるが、 実際は有料道路を避ける車両によ り 、 周辺道路の渋滞が悪化し ている と も言われ

る。

(4)鉄道

UAE には現在鉄道網は存在し ないが、 近年は交通渋滞が深刻化し てお り 、 その緩和策 と

し て導入が進められている。 現在具体的に進んでいるのが日本企業を中心と し たコ ン ソー

シアムによ る 「ド バイ ・ メ ト ロ」 であ る。

ド バイ ・ メ ト ロは ド バイ道路交通局が中心 と なって計画された大規模鉄道システムであ

り 、 世界 長の全自動無人運転鉄道であ る。 2005 年 7 月に三菱商事、 三菱重工業、 大林組、

鹿島建設、 ト ルコ Yapi Merkezi から な る コ ン ソーシアム Dubai Urban Rail Link (Durl) が約

34 億ド ルで建設契約を調印し ている。 2005 年 8 月に着工し た第 1 フ ェーズ 「Red Line」 は

ジ ュベル ・ ア リ 港 と ド バイ国際空港を結ぶ全 29 駅の路線と な る予定で、 2009 年の運転開始

を目指し ている。 また、 第 2 フ ェーズ と し てブル ・ ド バイ地区からデイ ラ地区を 14 駅で循

環する 「Green Line」 も建設中であ り 、 2010 年開業予定と なっている。 さ らに、 ド バイ国際

空港 と アル ・ マ ク ト ゥーム国際空港 (ジ ュベル・ア リ に建設中の新空港) を結ぶ第 3 フ ェー

ズ 「Blue Line」 (全長 47km、 2011 年完成予定)、 第 4 フ ェーズ 「Purple Line」 (全長 49km、

2012 年完成予定) の建設も発表されている。

一方、 アブダビでも鉄道敷設が計画されてお り 、 2007 年 9 月に発表された都市開発計画

「Plan Abu Dhabi 2030」 のなかで全体像が明らかにされている。 内容は主に、 ①将来的に ド

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

バイ と の連結も視野に入れた高速鉄道、 (2) ド バイのジ ュベル ・ ア リ ・ フ リ ーゾーンや周

辺国 と も結ぶ貨物鉄道、 (3) アブダビ都市部を走る ラ イ ト レール ( メ ト ロ)、 (4) 都市部を

網羅する路面電車 (またはバス)、 で構成され、 路線図や駅の位置も示されている。 政府は

08 年半ばまでに さ らに詳細な計画を完成させる こ と を目指し ている。

(5)空港

国際空港は国内 6 カ所 (アブダビ、 ド バイ、 シ ャルジ ャ、 ラ ス ・ アル ・ ハイマ、 フジ ャ

イ ラおよびアル・ア イ ン) にあ り 、 2007 年 12 月にはアジ ュマーンに新空港建設計画が発表

されている。 中でも ド バイ国際空港は現在 120 社の航空会社によ り 世界 205 地域 と結ばれ

てお り 、 2006 年には約 2800 万人が利用し ている。 現在は 41 億ド ルをかけ、 第 3 ター ミ ナ

ルおよび 2 つのコ ン コース を建設中であ り 、 完成後は年間 6000 万人の乗降客が収容可能に

な る見込み。 また、 ド バイ国際空港から 40km 離れたジ ュベル ・ ア リ 地域に、 6 本の滑走路

を持ち乗降客数キ ャパシテ ィ 年間 1 億人の新空港 「アル ・ マ ク ト ゥーム空港」 の建設が進

められている。

アブダビにはアブダビ国際空港があ り 、 2005 年の乗降客数は 300 万人程度であった。 現

在増築が進められてお り 、 2010 年の完成後にはキ ャパシテ ィ は年間 2000 万人と な る予定。

航空会社は現在 5 社が営業し てお り 、 ド バイ国営エ ミ レーツ航空は高品質な機内サービ

スなどが功を奏し て大成功を収めてお り 、 2006 年 /2007 年 (FY) では 1750 万人が利用し て

いる。 意欲的な成長戦略を描いてお り 、 2007 年 11 月の第 10 回ド バイ ・ エアシ ョ ーでは民

間航空会社の旅客機発注額と し ては史上 高 と な る合計 143 機 ( う ち 50 機はオプシ ョ ン

付)、 総額 349 億 ド ルの大型契約を締結し て話題 と なった。 他の航空会社と し てアブダビ国

営イ ッ テ ィ ハード航空、 シ ャルジ ャの格安航空会社エア ・ ア ラ ビアなどがあ る。

(6)港湾

UAE は古 く から海上貿易が盛んで、 現在 15 の商業港があ り 、 貨物総取扱能力は 7000 万

ト ン と なっている。 これらの港から石油を始め と し た原料、 製品が輸出され、 また、 国内

産業向けや消費者用物資 ・ 原材料が輸入される と同時に、 多 く の貨物が湾岸諸国、 イ ン ド

亜大陸、 東アフ リ カ、 イ ラ ン向けに再輸出されている。

各首長国に以下の近代的商業港が整備されている。

アブダビ:ザーイド港

ドバイ:ラーシド港、ジュベル・アリ港およびハムリーヤ港

シャルジャ:ハーリド港、コール・ファッカン港、

ラス・アル・ハイマ:サクル港

アジュマーン:アジュマーン港

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第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

フジャイラ:フジャイラ港

ウンム・アル・カイワイン:アハマド・ビン・ラーシド港

アブダビでは新港であ るハ リ ーフ ァ港の建設に着手し てお り 、 第 1 フ ェーズに 22 億 ド ル

が投入されている。 ド バイのジ ュベル ・ ア リ 港も 4 フ ェーズに分け られた増設工事が行わ

れてお り 、 第 1 フ ェーズに 12 億 5000 万ド ルが投入される予定。 他の主要港でも港湾施設

の拡張工事が各々実施されている。

(7)通信・インターネット

2006 年までの 30 年間は首長国電気通信会社 (Etisalat) が UAE で唯一の通信事業会社で

あったが、 2006 年よ り 通信市場は自由化されている。 Etisalat は国内・国際電話から携帯電

話、 イ ン ターネ ッ ト 、 ケーブルテレ ビに至る まで幅広いサービ ス を提供し てお り 、 同社は

通信網の拡張・改良、 新技術導入および設備拡充に積極投資を行い、 その結果 UAE は湾岸地

域で も通信網の発達し た国 と なっている。 携帯電話の契約者数は 510 万人を超え、 普及

率は人口比 125% と地域で一番であ る。 また、 57 万 8000 人がイ ン ターネ ッ ト にア ク セス し

てお り 、 電話使用者は 130 万人であった (数値は 2006 年度)。

2004 年に連邦政府は WTO への自由競争促進の公約に基づき、 Etisalat の事業独占を廃止

し、 通信事業を自由化する と発表し た。 この自由化のプロセスの一端 と し て電気通信規制

局 (TRA) が設立され、 2005 年 12 月には TRA が首長国統合電気通信社 (EITC) を 「du」

と し て市場に上場する こ と を認可し、 2006 年に会社の 20% が公開株と し て売 り 出された。

du は 2006 年 4 月に ド バイ金融市場 (DFM) で取引を開始し、 2007 年に運営を開始し た。

du は 3 年以内に UAE 市場の 30% の獲得を目指し ている。

(3)都市開発計画

①アブダビ

アブダビ首長国政府は 2007 年 9 月にアブダビ都心部の包括的な開発計画 「プラ ン ・ アブ

ダビ 2030」 を発表し ている。 今後の様々な開発計画や建設事業の指針と な る ものであ り 、

持続可能で周辺環境と も調和し た都市開発を行 う こ と を目的と し ている。 都市計画 と同時

に、 計画の遂行や関連制度の制定などを行 う 「都市計画評議会」 も設立された。

この計画では、 2007 年には 93 万人であったアブダビ都心部の人口が 2030 年には 300 万

人にな る こ と を見込み、 必要な イ ンフ ラ、 住宅、 娯楽、 ビジネスセ ク ターがその人口に対

応でき る よ う な枠組を設定し ている。 以下に示すのが計画の核 と な る環境、 土地利用、 交

通、 公共空間、 首都の 5 項目に関する基本構想であ る。

・ 環境:アブダビに現在ある自然環境を守るための保護指針として、4 つの地区での開発

118

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

を制限している。1つ目は National Park であり、ここでは都市開発を禁じる。2つ目は

Green Gradient で、アブダビ内の他地域と比べ、より環境に配慮した開発をする必要が

ある。3 つ目は Sand Belt で、砂漠の無制限な開発を抑制するため、開発可能な場所の

境界線を定めている。4 つ目は Desert Fingers と呼ばれ、都市部と都市部の間にバッ

ファーとしての自然を残すというもの。

・ 土地利用:アブダビ市街地を開発地区、商業地区、居住地区、公園などに細かく色分け

したものであり、都市開発時の指針となる。

・ 交通:ドバイとの連結を視野に入れた高速鉄道、ジュベル・アリ・フリーゾーンや周辺

国と結ばれる貨物鉄道、アブダビ都市部を走るメトロ、都市部を網羅する路面電車・バ

スなどが計画として挙げられている。

・ 公共空間:多様な公園として使用する公共地域の土地配分を定めている。

・ 首都:アブダビの主要素を国家、文化、宗教と定め、アブダビを訪問した人がこの要素

に触れられるような移動経路を想定している。

各基本構想にそれぞれの施策方針や具体的な配置図が示されてお り 、 相当に具体的な も

の と なっている。 また、 区画ご と の建造物の高さ制限、 建造物の種類に応じ たモデル設計

などを示し ている部分も あ り 、 プラ ン ・ アブダビ 2030 自体が建築ガイ ド ラ イ ンの役割も併

せ持つと考え られる。

プラ ン ・ アブダビ 2030 は総じ て具体的かつ堅実な都市開発計画 と なってお り 、 都市開発

で先行し ている ド バイ と は一線を画し ている。 元来保守的な気質が強い と いわれる アブダ

ビの特性に加え、 ド バイの開発を反面教師 と し た点も見受け られる。 ド バイは長期的見通

し を立てずに大規模プロ ジェ ク ト を進めた結果、 交通イ ンフ ラの整備が遅れ、 それが交通

渋滞の社会問題化を も た ら し た と いわれる。 こ う し た点を踏まえ、 アブダビは大規模プロ

ジェ ク ト と快適な住環境の両立を目指すために具体的な都市計画を制定し た こ と が伺え る。

②ド バイ

ド バイは近年の不動産開発ブームによ り 、 い く つもの人工島や多数の高層ビルが立ち並

ぶ都市への変貌を遂げた。 ド バイの主要開発プロ ジ ェ ク ト を以下に取 り 上げる。

・ パーム・アイランド:ドバイ政府系不動産開発会社 Nakheel が開発を進めている人工島プ

ロジェクトであり、ナツメヤシの木をかたどっているのが特徴。パーム・ジュメイラ、

パーム・ジュベル・アリ、パーム・デイラの 3 島の開発が進められている。パーム・ジュ

メイラはこのプロジェクトの先駆けであり、2001 年に開発が開始された。2006 年末に

開発の第 1 フェーズが完了し、11 の椰子の葉の部分に 1400 の別荘が建ち、幹の部分に

は 11 のホテルが建っている。2008 年完成を目指している。パーム・ジュベル・アリは

その南西 20km の位置で開発を進められているが、完成時期は未定。パーム・デイラは 3

119

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

つの人工島の中で最大となり、最後に完成すると見込まれている。完成時は 41 の椰子の

葉に 8000 の別荘が作られる予定。

・ ザ・ワールド:Nakheel が手がける人工島プロジェクトで、パーム・ジュメイラの 20km

東、ドバイ沖 4km 地点に世界地図をかたどった 300 の人工島が作られる。幅 9km、長さ

7km におよぶ。ザ・ワールドは各島を投資家が買い取り、自らプライベート用またはリ

ゾート地として開発することができるのが特徴で、価格帯は 1500 万ドルから 5000 万ド

ルという。

・ ザ・ユニバース:2008 年 1 月に発表された新プロジェクトで、パーム・ジュメイラとパー

ム・デイラの間に、ザ・ワールドを取り囲む形に太陽と月、惑星の形をした人工島群を開

発するもの。総面積は 3,000 ヘクタール、大規模な住宅、商業および観光施設が島内に

建てられる予定で、完成まで 15 年から 20 年かかる見込み。

・ ドバイ・ウォーター・フロント:パーム・ジュベル・アリの西に開発中の三日月形の人工

島。Nakheel が手がける。10 の地域に分けられ、120 万人が居住可能となる見込み。商

業施設やホテル、事務所に加え、教育・文化・健康関連施設も建設される予定となって

いる。

・ ドバイランド:約 280km2 の土地に建設中の大型複合レジャー施設。2003 年に開発を発

表され、開発者はドバイ政府系会社 Tatweer。2010 年に第 1 フェーズの完成を予定 し

ており、1500 万人の集客を目標としている。

・ ブルジュ・ドバイ:ドバイ最大の民間不動産開発会社 Emaar(ドバイ政府が株式の 32%

を保有)が開発を進める超高層ビルであり、2007 年 12 月時点で高さ 598.5m、158 階ま

で完成しており、完成後は 800m を越えるともいわれる。2008 年中の完成を目指してい

る。完成後は住居、オフィスの他にデザイナーのジョルジオ・アルマーニ氏がデザイン

する「アルマーニ・ホテル」が入る。なお、ドバイでは高さ 1050m の超高層ビル「アル・

ブルジュ」の開発も決定している。

③他首長国

アブダビ、 ド バイほど大規模ではないが、 他の首長国でも各々都市開発に取 り 組んでい

る。

・ シャルジャ:人口増に合わせ、Rahmania、Seouh、Al Juwaiza の 3 カ所の住宅地開発が

進められている。また、2006 年に Saja 地区に 770 万 m2 におよぶ工業団地が完成してお

り、軽工業を中心とした工業地帯や商業施設、居住地域が備わっている。さらに、Al

Hanoo Holding 社により、49 億ドルをかけた Nujoom 島開発プロジェクトが進められてお

120

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

り、シャルジャ北東の湾岸部付近の 558m2 の地域で観光地や商業施設、住宅の開発が行

われている。

・ アジュマーン:2006 年半ばに、アジュマーン政府主導で複合開発プロジェクト「エミ

レーツ・シティ」を立ち上げている。約 41 億ドルをかけ、72 の居住・商業ビルの開発

が行われるという。第 1フェーズでは 25 のビルの開発を進め、その後に街の中心部の開

発が進められる予定。

・ ウンム・アル・カイワイン:沿岸部の開発が進められており、Khol Al Beidah 地区の臨

海部で住宅およびマンション建設が進められる。

・ ラス・アル・ハイマ:2006 年に複合開発プロジェクト「ミナ・アル・アラブ」が発表され

た。浜辺を 3km に渡って開発する計画で、27 億ドルを投入して 5 つ星ホテルや 2つのエ

コ・ツーリズム用リゾート、3500 の住宅の建設を進める。2011 年完成予定。

・ フジャイラ:「フジャイラ・パラダイス」プロジェクトが 2006 年に立ち上げられており、

5 つ星ホテルやショッピングモール、住宅の建設が進められている。他プロジェクトと

して、Al Aqah 湾岸の半島や島にホテルや別荘を建設する複合リゾート開発「フジャイ

ラ・ダナ(真珠)」がある。

2.6   主要首長国の財閥

アブダビ も ド バイ も、 も と は首長家を中心 とする小さ な部族社会であった。 石油収入に

よ り 財政が潤沢 と な る前は、 首長家がその権力で国家を運営し、 有力商人が税の支払いに

よ る資金提供で国家運営を支えてお り 、 その意味で首長家のもつ権力 と商人の富が相互依

存関係にあった と もいえ る。 その後 1970 年代に石油収入が大幅に増加する と と もに首長家

は富を手に入れ支配体制を確固た る ものにし、 有力商人も財閥へ と成長を遂げた。 しかし、

首長家が富を手にし た こ と によ り 、 財閥への依存度は低下し ていった。 そのため今日では

首長家と財閥は距離を置いた関係と なっているが、 ド バイ と アブダビでその関係に若干の

違いが見られる。

ド バイの場合は商業 ・ 貿易活動を中心 と し た経済発展の歴史が長 く 、 実業界も それな り

に成熟し ている。 そのため今日では財閥側の政府への依存度は低下し てお り 、 ド バイの伝

統であ る自由な事業環境が維持されてい く こ と を望んでいる。 一方首長家において も親政

色の強い政治を行ってお り 、 結果、 今日ド バイ首長家と良好な関係を維持し ているのは首

長家 と同じブ ・ フ ァ ラーサ氏族に属すアル ・ フ タ イ ム、 アル ・ グレ イル く らいであ る と い

われている。

一方アブダビでは豊富な石油埋蔵量を背景 と し た石油収入中心の経済構造を形成し て き

たため、 商業 ・ 貿易業が ド バイのよ う には発展し ておらず、 そのためい く つかの財閥が

121

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

育ってはいる ものの、 その規模や存在感、 影響力は ド バイの財閥には及ばない。 一方首長

家は莫大な石油収入を手にし た こ と で財閥への依存度は低下し たが、 ド バイほど首長家の

親政色の強い統治体制は取っていなかったため有力な部氏族を積極的に政府要職に登用し

ている。 マナ ・ サーイ ド ・ アル ・ オタ イバ (元連邦石油 ・ 鉱物資源相)、 スハイル ・ フ ァ リ

ス ・ アル ・ マザー リ ア (前 高石油評議会事務局長)、 ユーセフ ・ オ メ ール ・ ビン ・ ユーセ

フ (現 ADNOC 総裁) などがその一例であ る。 この結果、 財閥側は人材を政界へ送 り 込む

こ と で、 間接的に首長国政治への影響力を行使し ている と見る こ と ができ る。

主要な財閥グループは以下の通 り 。

①アブダビ

・ Al Otaiba:Said bin Ahmed Al Otaiba & Sons Company を中核に商業を主体に営ん

 でいる。また、自動車代理店権として、いすゞ、米シボレー、キャデラック、英ロー

バー、ジャガーなどを取り扱っている。2008 年 1 月にはオタイバ財閥傘下のエネルギー

会社 Quality Energy Petro Holding International によるロシアへの製油所建設計画

も発表されている。オタイバ家はアブダビ首長家と同じバニ・ヤース部族である。

・ Al Mazroui:Al Mazroui & Partners を中核に商業・建設業などを営む。Mazroui 氏

 族出身の主要人物として、Suhail Faris Al Mazroui 前 ADNOC 総裁、連邦国民議会議

員の Rashid Muhammad Abdullah Al Mazroui などがいる。アブダビ首長家と同じバニ・

ヤース部族。

・ Al Dhahiri:Al Dhahiri Group を中核に商業、コンサルタント業などを営む。部族は

首長家と異なるザワーヒリ部族であるが、歴史的に両者は深い関係にあり、首長国の要

職に多くの人材を輩出している。

・ Bin Hamouda:Bin Hamouda Trading & General Services Company を中核に商業、 建

設業、スポンサー業などを営む。ザワーヒリ部族の一家族であり、元連邦内務担当国務

相 Hamouda bin Ali bin Hamouda を輩出している。

・ Al Masoud:元は真珠商。Muhammad Bin Masoud & Sons を中核とし、商業、建設 業、

ホテル、旅行代理店などサービス業、スポンサー業と多岐に渡る業務を営んでいる。日

産自動車、日産ディーゼル、ブリヂストン、ルフトハンザ、エールフランス、アメリカ

ンエキスプレスなどの代理店権を持つ。バハリーナ部族の一家族であり、連邦国民議会

の議員などを輩出している。

・ Al Fahim:Al Fahim Group を中核に商業、不動産業、旅行業、コンサルタント業など

を営む。ベンツ、ミシュラン・タイヤ、ボッシュ、ジープなどの代理店権を持つ。ファー

ヒム家はイランの出身といわれる。

・ Omeir Bin Youssef:Omeir Bin Youssef & Sons を中核に旅行業、不動産業、商業、建

設業などを営んでいる。ビン・オメール家はイランの出身であるが、オメール・ビン・

ユーセフ(現 ADNOC 総裁ユーセフ・オメールの父)がバニ・ヤース部族マハーイル氏族

の娘と結婚して以来、同氏族に属している。

122

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

②ドバイ

・ Al Futtaim:Al Futtaim Group として真珠や材木、食料品、衣料品の貿易業から始ま

り、1950 年代にトヨタの代理店となるなど急成長を遂げた。事業範囲は商業、建設業、

工業、不動産業など多岐に渡り、日本企業の代理店権としてはトヨタの他にホンダ、東

芝、パナソニック、日本航空、セイコーなどの主要企業を受け持っている。他にもボル

ボ、クライスラーなどの代理店権を持つ。また、ドバイ首長家と同じバニ・ヤース部族

ブ・ファラーサ氏族に属すこともあり、首長家との関係は深く、非常に強い力を持って

いる。

・ Al Ghurair:1950 年頃にドバイのサイード首長から土地を買って事業を起こしたのが

始まりとされる。Al Ghurair Group of Companies を中核に Mashreq Bank の運営、製造

業、建設業などを営んでいる。グレイル家もドバイ首長家と同じバニ・ヤース部族ブ・

ファラーサ氏族に属すことから首長家とよく通じている。

・ Jumua Al Majid:Juma Al Majid Group は 1950 年に GE の代理店権を獲得して事業を開

始し、現在は商業、工業、建設業などの事業を行っている。日本企業の代理店としては、

コニカ、シチズン、ダイキンなどの代理店権を持ち、他にルノーなどを受け持つ。

・ Al Habtour:Al Habtour Engineering から始まり、建設業、貿易に従事していた。1983

年に自国民以外に代理店権を与えないという法改正が行われ、これによりバーレーンの

ザヤニから三菱自動車、ロールス・ロイス、ベントレー、アストン・マーチンなどの代

理店権を獲得し、事業を拡大させた。首長家との関係は良いとされる。

・ Al Tayer:貿易商人から始まり、投資、不動産業務を主に行っている。Al Habtour と

同様に 1983 年にバーレーンのザヤニからローバー、ジャガーの代理店権を獲得し、成

長を遂げた。他にフェラーリの代理店権も持つ。

・ Al Mulla:Muhammad Said Al Mulla & Sons を中核に商業、建設業、不動産業などを幅

広く営んでいる。1975 年にホテル業に参入し、シェラトン、ラマダなどを持つ。首長家

とは非常に近い関係といわれる。

・ Al Owais:貿易商人から始まり、後に投資、不動産業務に進出している。

・ Al Nabouda:Said & Muhammad Al Nabouda Holdings と Al Nabouda General Enterprises

の 2 つに大別できる。前者はプジョー、グッドイヤータイヤなどの代理店権を持ち、後

者はアウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェなどの代理店権を持つ。

・ Al Youssef:ダイハツ、ヤマハ、スズキ、シャープなどの日本企業のほか、シボレー、

  ビューイック、大宇等の代理店権を持つ。インド亜大陸クチ地域の出身といわれる。

・ Galadari:商業、出版業、ホテル業などを展開している。マツダ、フォード、コマツ

 などの代理店権を持ち、インターコンチネンタルホテルなどを所有する。イランの出

 身。

・ Al Rustumani:北部首長国における日産自動車の代理店権を持つ。

・ Al Ghandi:フィアット、ゼネラル・モータースの代理店権を持つ。

123

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

2.7   外資導入

(1)外資政策の概況

外国資本によ る UAE への投資は、 フ リ ーゾーンでの事業を除き制限されている。 会社法

によ り 、 自国民保護の観点から外国人に対する様々な制約を設けてお り 、 外国企業が UAE

で事業免許を取得するにあたっては UAE 国民あ るいは UAE 企業を代理人とするパー ト ナー

契約を結ぶ義務があ る。 また、 外資の出資比率は 高 49% までに制限されている。 株式市

場 (ド バイ、 アブダビの 2 カ所) において も外国人の株式保有比率は 49% に制限されてい

る。 更に実態は多 く の企業がこれよ り も低 く 制限し てお り 、 株式保有を GCC 諸国の国民の

みに限定し ている企業も あ る。 なお、 各業種における外資への出資規制はほ と んどな く 、

医療機関など一部の業種を除き開放されている。 ラ イセン スは各首長国政府から取得する

こ と と なっている。

外国人の土地所有に関し ては、 許可する連邦法が存在し ないため原則禁止と されていた

が、 各首長国がそれぞれの首長国法で規定する動きが出て き ている。 ド バイでは、 UAE お

よびその他 GCC 諸国の国民 (または同 100% 出資企業) は所有または 99 年間の長期 リ ース

が可能で、 その他の外国人は指定地域に限 り 可能 (2006 年法 No.7)。 またアブダビでは、

UAE 国民は所有可能、 GCC 諸国の国民は指定区域内に限 り 所有可能、 その他の外国人は指

定地域内に限 り 99 年間の長期 リ ース または 50 年間 (更新可能) の土地使用権取得が可能

(2005 年不動産法)。 その他、 アジ ュマーンでも 2004 年よ り 外国人の土地保有が認められて

いる。

法人税について も連邦法上の規定はな く 、 各首長国が独自に定めている。 法人税が課さ

れるのは石油・ガス ・ 石油化学会社、 外国銀行支店およびホテルなど一部の業種のみであ り 、

原則的に法人税は徴収されない。 石油・ガス ・ 石油化学会社に対し ては 55% の課税が基本で

あ るが、 各首長国 と企業 と の合意によ り 大 85% まで引き上げ可能であ る。 アブダビ、 ド

バイ、 シ ャルジ ャ、 フジ ャ イ ラでは外国銀行支店に対し 20% が課税される。

UAE は 1996 年 4 月に WTO に加盟し てお り 、 その後 WTO の求めに応じ て国内の規制緩

和に取 り 組んでいる。 各首長国間で重要部門の自由化に温度差があ る ため変化のス ピード

は緩やかではあ るが、 ド バイやアブダビを中心に外国人の土地保有が部分的に解禁される

など改善が見られる。 今後の課題と し て会社法の改正が挙げられる。 会社法の改正によ り 、

49% と い う 外資の出資比率上限を緩和する方向で議論が進められている。

(2)フリーゾーンによる外資導入の動き

UAE は 7 つの首長国で構成される連邦国家であ るが、 連邦政府の権限は国防や外交に限

定されてお り 、 経済政策は各首長国が権限を有する。 連邦によ る開発計画と し ては 1977 年

からの 3 カ年計画が実施されたのみで、 その後は途絶えている。

経済改革を考え る上での方向性 と し ては、 アブダビを中心 と し た これまでの石油依存型

124

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

経済から脱却し、 経済多角化、 民営化、 自由化によ る非石油部門の育成を目指すこ と と な

る。 しかし、 UAE の原油の 9 割以上を占める アブダビではこ う し た経済改革は進まず石油

収入への依存が続いたのに対し、 石油収入が少な く 、 いずれ枯渇する こ と が予想された ド

バイは早 く から経済多角化に取 り 組んだ。 その一環 と し て、 外国企業の誘致を目指し て設

置されたのがフ リ ーゾーン と呼ばれる経済特区であった。 以下に、 ド バイ、 アブダビを中

心にフ リ ーゾーンの概要を示す。

①ド バイ

ド バイ政府は、 1983 年に完成されたジ ュベル ・ ア リ 港を中心に、 1985 年に初のフ リ ー

ゾーンであ る 「ジ ュベル ・ ア リ ・ フ リ ーゾーン (Jebel Ali Free Zone、 JAFZ)」 を設置し た。

JAFZ は道路、 通信、 港湾、 空港など近代的イ ンフ ラ を整備し たほか、 以下のイ ンセンテ ィ

ブを付与する こ と で外国企業の誘致を行った。

(1)外資 100% 企業の認可

(2)法人税、所得税の 50 年免除(更新可能)

(3)輸出入関税の免除

(4)資本および利益の国外送金の自由

(5)外国人労働者雇用の自由

(6)登録手続きにおけるワンストップサービスの導入

(7)ローカル・スポンサー不要

その結果、 2006 年 5 月末時点の進出企業数は 5588 社 (日本企業 98 社) と な り 、 中継貿

易などを行 う 中継地点 と し て大成功を収めている。

JAFZ の成功によ り 港湾分野での湾岸地域の拠点 と し ての地位を確立し た ド バイは、 航空

分野において も湾岸地域の拠点 と な る こ と を目指し、 1996 年に ド バイ国際空港近郊に、 「ド

バイ ・ エアポー ト ・ フ リ ーゾーン (Dubai Air Port Free Zone、 DAFZ)」 を設立し た。

JAFZ および DAFZ の設立によ って物流拠点と し ての地位を確立し た ド バイは、 多角化の

次の段階 と し て IT および メ デ ィ ア産業に照準を合わせ、 1999 年に 「ド バイ ・ イ ン ターネ ッ

ト ・ シテ ィ (Dubai Internet City、 DIC)」、 2001 年に 「ド バイ ・ メ デ ィ ア ・ シテ ィ (Dubai

Media City、 DMC)」 を相次いで設立し た。 現状では IT 技術者などの大部分は外国人が占め

ているが、 将来的には UAE 人の雇用の受け皿 と し て も期待されている。

さ らに、 中東における金融部門の拠点 と な る こ と を目指し て 2002 年 2 月に 「ド バイ国際

金融セン ター (Dubai International Financial Centre、 DIFC)」 の設立が発表され、 同年 4 月に

は商品取引の拠点 と し て 「ド バイ金属 ・ 商品セン ター (Dubai Metals and Commodities

Center、 DMCC)」 が設立された。 これらのフ リ ーゾーンの設立は、 油価の高騰で増大し た

資金の受け皿と し て も期待され、 2005 年 9 月にアブダビ、 ド バイに続 く 国内第 3 の証券取

125

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

引所 と な る 「ド バイ国際金融取引所 (Dubai International Financial Exchange、 DIFX)」 が

DIFC 内に開業し、 11 月には 「ド バイ金 ・ 商品取引所 (Dubai Gold and Commodities

Exchange、 DGCX)」 が DMCC 内に開業し た。

②アブダビ

ド バイの成功を受け、 アブダビでも同様のフ リ ーゾーン政策が行われた。 1996 年に計画

されたアブダビ沖合サアデ ィ ヤ ッ ト 島の 「サアデ ィ ヤ ッ ト ・ フ リ ーゾーン」 は金融や商品

先物取引のフ リ ーゾーン と し て計画された ものの、 湾岸域内の金融拠点 と し て既に確立さ

れているバーレーンやド バイ など と の差別化が図れず実質的に頓挫し、 現在は観光地と し

ての開発が進められている。

その後、 2004 年にアブダビへの産業投資促進を目的とする アブダビ経済計画庁傘下の公

社 Higher Corporation for Specialized Economic Zones (ZonesCorp) が設立され、 工業都市 「ア

ブダビ第 1 産業特別区 (Industrial City of Abu Dhabi 1、 ICAD1)」 をアブダビ市郊外のムサ

フ ァ地区に設立し た。 進出企業へのイ ンセンテ ィ ブは以下の通 り 。

(1) 輸入税、輸出税、法人税等の免除

(2)ICAD 内での外資 100% 企業設立認可

(3)ワン・ストップ・ショップ(事務所開設のための各種許認可を ICAD 内で受けられる)

(4)ICAD 内企業の銀行保証(1人あたり AED3000)免除

(5)特別区内への港湾設備完備、ムサファ地区への貨物鉄道整備計画

ICAD1 では 2006 年 10 月時点で 60 の工場が稼働し てお り 82 の工場が建設中 と い う 。 さ

らに ICAD 2 および ICAD3 の建設も進められてお り 、 ICAD2 には AED90 億 (約 25 億 ド ル)

の投資が集ま っている。 ICAD2 はムサフ ァ地区の 10km2 の敷地に 101 の商業地区が作られ、

日本、 イ ギ リ ス、 ド イ ツ、 マレーシアなど様々な国の企業が進出を予定し ている。 2008 年

度末には 50% が完成予定 と い う 。 ICAD3 は現在建設作業が進行中であ る。 アブダビは 3 つ

の ICAD への総投資額が 2009 年に 80 億ド ルを超え る と予測し てお り 、 ICAD によ る経済多

様化への期待の大き さ を表し ている。

③他首長国

シ ャルジ ャ首長国の 2 つのフ リ ーゾーン も成功を収めている。 シ ャルジ ャ国際空港フ

リ ーゾーン (SAIFZ) へは 2006 年時点で世界 91 カ国、 2738 社が進出し てお り 、 ハム リ ー

ヤ ・ フ リ ーゾーン も製造業、 組立 ・ 加工業を中心に約 1600 社が進出し ている。 その他首長

国も それぞれフ リ ーゾーンを開設し、 各々成功を収めている。

ラ ス ・ アル ・ ハイマ ・ フ リ ー ト レード ゾーンへは 2006 年時点で 1307 社が登録されてお

り 、 登録企業の地域別内訳は中東が 31%、 アジア諸国が 30%、 欧州 30%、 北米 7% と なってい

る。 ウ ンム ・ アル ・ カ イ ワ イ ンのアハマ ド ・ ビン ・ ラーシ ド ・ フ リ ーゾーン、 アジ ュマー

ン ・ フ リ ーゾーン も各々誘致企業を進めてお り 、 進出企業数は順調に増加し ている。

126

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

2.8   労働事情

(1)労働力人口の分布

UAE の就業人口は約 284 万人 (2006 年) であ るが、 人的資源開発 ・ 雇用庁 (Tanmia) に

よ る と、 その中で UAE 自国民の占める割合は 10% に満たない。 UAE 自国民就業者の 88% 以

上が政府部門に従事し てお り 、 その う ち男性は 56% が警察官か軍人であ る。 一方、 民間部

門就業者 256 万人の大半は外国人であ り 、 全就業者数全体の 22.7% を占める建設業 (約 65

万人) および 22.8% を占める商業 (約 64 万人) はほぼ全員が外国人であ る。

UAE の外国人労働者比率が高水準であ る背景は、 1970 年代に第 1 次石油シ ョ ッ ク後の開

発ブームによ り 経済活動が発展し、 労働力需要が大幅に増えた点にあ る。 国外から イ ンフ

ラ建設を主 と し た建設労働者が流入し、 イ ンフ ラ整備終了後に一時外国人流入は鈍化し た

が、 こ こ数年は ド バイ を中心 と し た新たな開発ブームが訪れてお り 、 再度外国人労働者流

入が急増し ている。 外国人労働者については雇用者がスポンサー と な る こ と で厳し く 管理

名 称 首 長 国 設 立 年ジ ュ ベ ル ・ア リ ・フ リ ー ゾ ー ン(Jebe l A li Free Zone Authority、JAFZA)

ド バ イ 1985

ド バ イ ・エ ア ポ ー ト・フ リ ー ゾ ー ン(Dubai A irpo rt Free Zone)

ド バ イ 1996

ド バ イ ・イ ン タ ー ネ ット・シ テ ィ(Dubai In ternet C ity)

ド バ イ 2000

ド バ イ ・メデ ィア ・シ テ ィ(Dubai M edia C ity)

ド バ イ 2001

ナ レ ッジ ・ビ レ ッジ(Know ledge V illage )

ド バ イ 2003

ド バ イ ・カ ー ズ ・ア ン ド・オ ー トモ ー テ ィブ ・ゾ ー ン(Dubai Cars and Automotive Zone、DUCAM Z)

ド バ イ 2000

ド バ イ ・イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・フ ァ イ ナ ン シ ャ ル ・セ ン ター(Dubai In ternationa l F inancia l Centre )

ド バ イ 2004

ド バ イ ・ゴ ー ル ド・&・ダ イ ヤ モ ン ド ・パ ー ク(Dubai Gold and D iamond Park)

ド バ イ 2001

ド バ イ ・マ ル チ ・コ モ デ ィテ ィズ ・セ ン タ ー(Dubai M ulti C omm odities Centre)

ド バ イ 2002

ド バ イ ・ヘ ル ス ケ ア ・シ テ ィ(Dubai Healthcare C ity)

ド バ イ 2003

ド バ イ ・フ ラ ワ ー ・セ ン タ ー(Dubai F lower Centre)

ド バ イ 2003

ド バ イ ・シ リ コ ン ・オ ア シ ス(Dubai S ilicon Oasis)

ド バ イ 2003

ド バ イ ・ア ウ トソ ー ス ・ゾ ー ン(Dubai Outsource Zone)

ド バ イ 2004

ド バ イ ・マ リ タ イ ム ・シ テ ィ(Dubai M aritim e C ity)

ド バ イ 2003

ド バ イ ・ス タ ジ オ ・シ テ ィ(Dubai Stud io C ity)

ド バ イ 2004

イ ン ター ナ シ ョナ ル ・メデ ィア ・プ ロ ダ ク シ ョン ・ゾ ー ン(International M edia Produc iton Zone、 IM PZ)

ド バ イ 2004

ド バ イ ・バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ・ア ン ド ・リ サ ー チ ・パ ー ク(Dubai B iotechnology and Research Park、DuB iotech )

ド バ イ 2005

ド バ イ ・ロ ジ ス テ ィック ス ・シ テ ィ(Dubai Logistics C ity)

ド バ イ 2005

イ ン ター ナ シ ョナ ル ・ヒュ ー マ ニ タリ ア ン ・シ テ ィ(In ternational Human itarian C ity)

ド バ イ 2007

ハ ム リ ヤ ・フ リ ー ゾ ー ン(Ham riyah Free Zone)

シ ャ ル ジ ャ 1995

シ ャ ル ジ ャ ・エ ア ポ ー ト・イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・フ リ ー ゾ ー ン(Sharjah A irport Inte rnationa l Free Zone)

シ ャ ル ジ ャ 1995

ア ジ ュ マ ー ン ・フ リ ー ゾ ー ン(A jman Free Zone)

ア ジ ュ マ ー ン 1996

ア フ メド・ビ ン ・ラ シ ッド ・フ リ ー ゾ ー ン(Ahmed B in Rash id Free Zone)

ウ ン ム ・ア ル ・カ イ ワ イ ン 1988

ラ ス ・ア ル ・ハ イ マ ・フ リ ー ゾ ー ン(Ras A l Khaim ah Free Zone)

ラ ス ・ア ル ・ハ イ マ 2000

フ ジ ャ イ ラ ・フ リ ー ゾ ー ン(Fuja irah Free Zone)

フ ジ ャ イ ラ 1987

出 所 :ジ ェ トロ ・ド バ イ 事 務 所

UAEの 主 な フ リ ー ゾ ー ン

127

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

されてお り 、 雇用契約終了後は帰国する こ と を前提 と し ているが、 中にはそのま ま定住す

る人もお り 、 外国人割合増加の一因 と なっている。

UAE 内の外国人比率においては、 イ ン ド人が ト ッ プであ る。 これは UAE がイ ギ リ スの保

護領であった時代にイ ン ド政府に当地の実質的管理を任せていた こ と も関連し ている。 他

にパキス タ ン人やバング ラデ ィ シ ュ人も多 く 、 アジア人は人口の 6 割を占める。 一方、 欧

米人の割合は 5% 以下 と少な く 、 他はイ ラ ン人や他のア ラブ諸国民 と なっている。 こ の割合

は労働人口における外国人割合にも反映されている と見られる。

(2)自国民化政策(エミラティゼーション)

労働力人口における自国民比率の低さ を受け、 UAE 政府は労働者の自国民化政策 (エ ミ

ラ テ ィ ゼーシ ョ ン) を優先順位の高い政策 とみな し ている。 エ ミ ラ テ ィ ゼーシ ョ ンは産業

の多角化によ って雇用の絶対数を増加させ、 労働者に占める UAE 自国民の割合を高める こ

と を目的 と し ている。 現在は自国民人口のほ と んどを政府部門で吸収でき ているが、 21 歳

以下の自国民人口が自国民全体の 40% に上る ため、 近い将来自国民の失業率が大き く 上が

る可能性があ り 、 民間部門における自国民雇用の確保が急務と なっている。 エ ミ ラ テ ィ

ゼーシ ョ ンを進めるに当た り 、 Tanmia が 1999 年に大統領令によ って設立された。 Tanmia は

自国民に対し て労働技能を修得する ための研修を行い、 雇用を斡旋する こ と を目的 と し て

いる。

エ ミ ラ テ ィ ゼーシ ョ ンによ り 、 1999 年 1 月よ り 銀行は従業員の自国民比率を毎年 4% 以上

引き上げ、 2007 年末までには 50% 以上にし なければな ら ない と義務付け られた。 2005 年の

銀行従業員自国民比率は 29.8% と な り 、 1999 年の 12% よ り 大幅に改善されている。 また、

保険会社は自国民化を進めやすい業種 とみな され、 2004 年末までに 15%、 以降毎年 5% 以上

の自国民比率引き上げが義務付け られたが、 銀行部門に比べる と成果は出ていないよ う だ。

さ らに 2004 年の閣議決定によ り 、 従業員 50 人以上の商業分野の企業は 2004 年以降労働

者の自国民比率を毎年 2% 以上引き上げる こ と が義務付け られている (後に 2006 年 4 月 30

日までの猶予期間が与え られた)。 2006 年 6 月の現地紙報道によ る と、 これに該当する企業

数は 911 社で、 その中で この要件を満たす企業は 3.6% に過ぎず、 更に該当企業における労

働者の自国民比率は 0.4% に過ぎない と い う 。 他にも、 2006 年 6 月には従業員 50 人以上の

企業は人事部長および秘書職を全て UAE 国民 とする規則が定められている。 該当する企業

における外国人人事部長のポス ト は 671、 外国人秘書ポス ト は 2 万 865 と 発表されている。

人事部長については 18 カ月の猶予期間が設け られているが、 秘書職に関し ては雇用契約の

更新は認められない。 政府は人事部長を自国民化する こ と によ り 、 エ ミ ラ テ ィ ゼーシ ョ ン

自体を よ り 効率的に進められる もの と期待し ている。

Tanmia が 2005 年に発表し た 「UAE 人材レポー ト 2005」 によ る と、 UAE の 2004 年の全労

働者の自国民比率は 9.3% であ り 、 1999 年の 9.1% からほ と んど改善が見られない。 エ ミ ラ

128

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

テ ィ ゼーシ ョ ンが進まない理由 と し て、 政府部門は民間部門に比べ高収入かつ勤務時間が

短 く 各種手当て も充実し ている ため、 UAE 自国民が政府部門への就職を望むこ と が挙げら

れる。 UAE 自国民が民間企業へ就職する場合、 ほ と んどが血縁経営の会社に幹部と し て入

社する ケースであ り 、 縁故のない企業へ就職する ケースは少な く 、 また長続き し ない傾向

にあ る。 民間企業からすれば、 UAE 自国民よ り 低賃金な外国人を雇 う のは当然の こ と であ

り 、 民間企業によ る自発的な UAE 人雇用の進展は相当先のこ と にな り そ う であ る。

(3)女性の就労状況

現在の女性の就業率は 22.4% であ り 、 1995 年の 5.4% と比べる と大幅に上昇し ている。 特

に政府関連の役職の 6 割は女性であ る と いわれる。 こ の改善の理由と し ては、 女性の高等

学校への進学率 (77%) にみられる教育の向上に加え、 女性の雇用に対する社会規制の緩

和、 仕事が収入源 と し てだけでな く 、 個人のア イデンテ ィ テ ィ 確立を促進する と い う 側面

が重視され始めた こ と が挙げられる。 なお、 2006 年 12 月に行われた連邦国民評議会の選挙

においては女性にも選挙権が与え られ、 女性議員 1 人が選挙で当選し、 各首長によ り さ ら

に 8 名が勅選議員に指名され、 9 名の女性議員が誕生し ている (議員全体の 22% を占める)。

また、 現在の連邦内閣ではルブナ ・ ビン ト ・ ハ リ ー ド ・ アル ・ カーシ ミ ー (貿易相)、 マル

ヤム ・ ムハンマ ド ・ ハルフ ァーン ・ アル ・ ルー ミ ー (社会問題相)、 マ イサ ・ サーレ ム ・ ア

ル ・ シ ャ ムシ (国務相)、 リ ーム・エブラ ヒ ム ・ アル ・ ハーシ ェ ミ ー (国務相) の 4 人の女性

が閣僚を務めている。

改善されて き ている と はいえ未だ男女均等に向けて課題は多 く 、 男女平等を達成可能な

環境を整え る こ と が依然 と し て課題 と なっている。 政府も こ の問題を認識し てお り 、 第 55

回目の議会セ ッ シ ョ ンにおける女性の立場に関する声明のなかでは女性の権利を拡大し、

女性に対する差別を排除すべ く 継続し て努力を続ける意向を示し ている。 また、 男女平等

の実現に向けて活動し ている団体と し て一般女性組合 (GWU) があ る。 議長であ る シェ イ

ハ ・ フ ァ テ ィ マ ・ ビン ト ・ ムバーラ ク (故ザーイ ド前大統領の妻) の統率のも と、 内政に

おける女性 ・ 子供 ・ 家族の問題に取 り 組んでお り 、 現在は女性差別の排除のための会議の

開催など、 世界規模での活動を行っている。

2.9   対日関係

(1)日本の対 UAE 貿易動向

ジェ ト ロによ る と、 2006 年の日本の対 UAE 貿易額は、 輸出が前年比 24.3% 増の 60 億

5000 万ド ル、 輸入が 24.7% 増の 315 億 9000 万 ド ル と な り 、 共に過去 高を記録し た。 輸出

品目の内訳では、 大品目の輸送機械が 25 億 6000 万ド ルで全体の 42.4% を占めてお り 、 前

年比伸び率が 18.9% と なっている。 次いで一般機械 (9 億 7000 万 ド ル、 全体の 16.1%)、 電

気機械 (8 億ド ル、 同 13.2%) と続き、 4 位の鉄鋼は 5 億 ド ル (同 8.2%) であ るが、 前年比

129

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

伸び率 98.2% と大幅に伸びている。 これは旺盛な建設需要を反映する もの と いえ る。 一方、

輸入品目では石油および石油製品が 273 億 8000 万ド ル (全体の 86.7%)、 天然ガス ・ 製造ガ

スが 38 億 7000 万ド ル (12.3%) であ り 、 合わせて 99% と ほぼ全輸入額を占める。 他には少

量ながら、 アル ミ ニウ ム く ず、 銅 く ずなどの原材料が 2000 万ド ルで前年比伸び率 221.2%、

繊維製品が 250 万ド ルで同 139.4% と顕著な伸びを示し ている。

(2)日本の対 UAE 投資の経緯

石油部門を除 く と、 日本の UAE への投資はジ ュベル ・ ア リ ・ フ リ ーゾーン (JAFZ) に向

け られて き た。 1985 年の JAFZ 開設以来、 日本企業も徐々に進出し、 2007 年 5 月末時点の

進出企業数は 152 社 と なっているが、 そのほ と んどが商業 ・ サービ ス部門への投資であ り 、

製造業への投資は非常に少ない。 これは、 中東に対する リ ス ク の懸念や、 地理的に近いア

ジアに生産拠点をお く こ と が多い と い う 事情が影響し ている と考え られる。

一方、 国内の建設ブームを受け、 日本の大手ゼネコ ンによ る大型案件の受注が多数見ら

れる。 大成建設によ るパーム ・ ジ ュ メ イ ラの海底 ト ンネル建設および 360m の高層ビル 「ア

ルマース ・ タ ワー」 建設工事、 丸紅の主契約によ る大林組のパーム・ジ ュ メ イ ラへのモ ノ

レール建設工事 (大阪高速鉄道が技術サポー ト 契約を受注)、 竹中工務店および地元ゼネコ

ン 2 社のコ ン ソーシアムによ る ド バイ国際空港の第 3 ター ミ ナルおよび第 2 コ ン コース建

設、 ド バイ ・ モ ノ レール ・ プロ ジェ ク ト (詳細は 2.5 (2) (4) 参照) など、 多岐に渡って

いる。

発電 ・ 造水事業も民営化政策の後押しによ り 、 日本企業の進出が目立つ分野であ る。 ア

ブダビの IWPP (独立造水発電事業者) 事業ではアブダビ水利 ・ 電力庁 (ADWEA) および

傘下の投資会社 TAQA が 60% 出資し、 残 り 40% を外資に開放し ている。 これまでの日本企

業の事業参画例 と し て、 2003 年にウ ンム ・ アル ・ ナール IWPP (能力 : 発電 240 万 kW、 造

水 1 億 6000 万ガロ ン /d) へ東京電力が 14% および三井物産が 6% 出資 (2007 年 8 月営業運

転開始)、 2005 年にタ ウ ィ ーラ B IWPP (能力 : 発電 200 万 kW、 造水 1 億 6000 万ガロ ン /

d) へ丸紅が 14% および日揮が 6% 出資、 2007 年にフジ ャ イ ラ - 2 IWPP (能力 : 発電 200 万

kW、 造水 1 億 3000 万ガロ ン /d) へ丸紅が 20% 出資、 2007 年に丸紅によ る既存のタ ウ ィ ー

ラ A2 IWPP (能力 : 発電 71 万 kW、 造水 5000 万ガロ ン /d) の権益 40% 取得などが挙げられ

る。

商業、 製造業に関し ては、 これまで目立った日本企業の動きは見られなかったが、 2006

年 5 月には日立グループの日立アプラ イ アン スが現地 メ ーカー Gulf Air Conditioning

Manufacturing Industries (GAMI) へ空調機製造技術を提供し、 2007 年からの委託生産を発表

し ている。 ホテルなどの大型空調機製造で年間 500 台を生産予定。 2007 年 5 月には基礎産

業を多 く 傘下に持つアブダビ国営会社 General Holding Corporation (GHC) と丸紅によ る ア

ブダビ初の総合商社 Abu Dhabi Trade House (出資比率 : GHC60%、 丸紅 40%) が設立され、

130

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

アブダビ経済の多角化促進を目標と し、 石油関連事業、 建設資材の輸出入 ・ 加工販売、 環

境関連技術の導入を進める と発表された。 2007 年 11 月には J パワーおよび住友商事が現地

の地域冷房会社 Tabreed (The National Central Cooling Co.) と合弁会社 Sahara Cooling Ltd.

(出資比率 : Tabreed40%、 J パワー 30%、 住友商事 30%) を設立し、 UAE で地域冷房業務に取

り 組むこ と を発表し ている。 UAE の地域冷房はガスエンジンで発電し た電気で冷水を製造

し、 地下配管で域内のビル ・ 集合住宅群に送 り 、 冷房に活用する方式を と る。 Sahara

Cooling は Tabreed が運営する 6 つの地域冷房プラ ン ト を買収し、 事業を引き継ぐ。

近年、 特に UAE から日本への期待が大きいのが環境関連技術への協力であ る。 2006 年 4

月には三菱重工業がアブダビ国営石油 (ADNOC) 傘下の肥料会社 Ruwais Fertilizer Industries

(FERTIL) と の間に CO2 回収技術供与契約を締結し た。 天然ガス を燃料 とする尿素肥料製

造過程で放出される CO2 を回収する もので、 回収技術は関西電力 と共同開発される。 回収

能力 400t/d、 回収プラ ン ト 完成は 2008 年末を予定し ている。 2007 年 11 月には日建設計が

代表を務める日本の企業コ ン ソーシアム Sustainable Urban Development Consortium for Japan

and Gulf States Partnership (SDCJ) が持続可能な都市開発 ・ 建設計画 「クール ・ シテ ィ 」 プ

ロ ジ ェ ク ト を紹介する シンポジ ウ ムをアブダビ、 ド バイにて開催し た。 「クール ・ シテ ィ 」

は日本で試験済みの 先端技術を導入し、 従来の都市地域に比べ消費エネルギーを 60% 抑

え、 また、 輸送 ・ 都市開発 ・ 建築分野において、 炭素排出量を減ら し た 新の環境保全技

術を取 り 入れる計画だ。 シンポジウ ムには日建設計の他、 三洋、 東芝、 日立、 パナソ ニ ッ

ク など、 11 の日本企業が参加し ている。 さ らに、 2007 年 12 月にはムハンマ ド ・ アブダビ

皇太子来日の際に、 コ スモ石油 と東京工業大学によ る アブダビ政府系機関 ADFEC と の集光

太陽熱発電技術の共同開発契約も締結されてお り 、 今後も環境分野での協力強化は有望で

あ る と思われる。

(3)日本の経済協力

ODA によ る対 UAE 資金援助は 1996 年度で正式に終了し てお り 、 その後の経過措置 (乾

燥地農業 ・ 水産養殖を中心と し た専門家派遣および研修生の受け入れなどの JICA によ る技

術援助) を経て 1999 年度からは無償技術援助も終了し た。 その後は民間企業によ る広い意

味での経済協力が基本 と なっている。 2007 年 5 月の安倍首相の UAE 訪問時、 国際協力銀行

によ る ADNOC への融資の MOU が締結され、 12 月のムハンマ ド皇太子来日時に 30 億ド ル

の融資と し て正式調印されたのも、 その一例 と いえ る。 ADNOC は調達し た資金を新規油田

開発や製油所建設などに投入し、 その見返 り と し て日本の石油元売会社への長期原油引き

取 り 契約が結ばれている。 また、 大成建設は 2006 年に ド バイ政府系デ ィ ベロ ッパーの

Nakheel と共同で、 パーム・ジ ュ メ イ ラ沿岸部に水域生態系環境を創造する ための海草の生

育 ・ 移植実験を行った。 こ の実験は ド バイにおける大規模な湾岸開発を受け、 周辺水域生

態系の環境創造に対する ニーズが高ま っている こ と を受けて行われた もので、 人工島に魚

131

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

類の産卵場、 稚魚の育成場と し て水域生態系の創造に必要な海草を移植する ものだ。 モニ

タ リ ング調査では海草は順調に生育し てお り 、 今後 ド バイ沿岸部で大規模移植に向け、 技

術の高度化を図る段階だ と い う 。

(4)両国の関係強化に向けた動き

日本 と UAE の要人往来は、 UAE 建国前の 1970 年 8 月にアブダビのハ リ ーフ ァ皇太子

(現大統領 ・ アブダビ首長) が大阪万博出席のために来日し たのが初めて と のこ と と な る。

日本の首相の UAE 初訪問は 1978 年 9 月に福田赳夫首相によ って行われた。 福田首相は

アブダビにて当時のザーイ ド大統領 と会談を行い、 友好的かつ親密な雰囲気の中、 両国間

の相互理解および友好関係の増進で一致し た と い う 。 会談の席で福田首相からザーイ ド大

統領へ以前からの日本への招待を再確認し、 ザーイ ド大統領も近い将来の訪日を約束し て

いる。 また、 1995 年 1 月には皇太子徳仁親王 ・ 同妃両殿下によ る日本の皇室 と し ては始め

ての UAE ご訪問が実現し ている。

ザーイ ド大統領は 1990 年 5 月に訪日を果た し ている。 大統領は国賓 と し て招待され、 天

皇陛下と のご会談が行われる など両国関係の友好増進が大き く 進んだ。 ザーイ ド大統領の

訪日を機に両国の文化交流に役立て る ための 「ザーイ ド基金」 が設立されてお り 、 また、

UAE 側よ り 二重課税防止条約締結についての提案が行われている。 二重課税防止条約はそ

の後も両国関係進展上の懸念であったが、 2006 年 11 月に正式交渉が開始されている。 な

お、 2006 年 9 月に、 日本は UAE を含む GCC 諸国と の FTA 交渉も開始し ている。

2007 年 4 月 28 日から 5 月 2 日にかけて安倍首相が中東 5 カ国訪問を行い、 4 月 29 日お

よび 30 日に UAE を訪問し た。 これは首相の訪問と し ては福田首相以来 29 年ぶ り のこ と で

あった。 この訪問の特色は 180 名に上る経団連代表団が同行し た こ と で、 政治分野での関

係強化やエネルギー確保だけでな く 、 経済分野での協力促進が目標であった こ と を示し て

いる。 安倍首相はこ の訪問でハ リ ーフ ァ大統領 (アブダビ首長)、 ムハンマ ド副大統領兼首

相 (ド バイ首長) と の会談を行い、 共同声明において両国の外交関係樹立 35 周年の意義を

確認する と共に、 エネルギー分野における 2 国間協力を さ らに推し進めてい く こ と を謳っ

ている。 また、 国際協力銀行 と アブダビ国営石油 (ADNOC) の業務提携に関する MOU、

ド バイ政府 と の金融協力の MOU が締結された。

安倍首相の訪問を受け、 アブダビ首長国のムハンマ ド皇太子が 2007 年 12 月 16 日から 18

日にかけて訪日し た。 ムハンマ ド皇太子は 17 日に福田康夫首相と首相官邸で会談を行い、

原油調達先の確保に向けた通商、 教育など幅広い分野での協力関係を拡大する こ と で一致

し ている。

また、 日本 と UAE 間の事業案件も多数調印された。 内容を以下に記す。

・ 国際協力銀行(JBIC)と民間銀行による、UAE の国営石油会社 ADNOC への総額 30 億ド

ルの協調融資契約。ADNOC への融資は、わが国石油元売企業との長期原油引き取り契約

132

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

が前提になっている。

・ JBIC および民間銀行による、丸紅が参画する発電・造水事業「フジャイラ - 2(発電

能力 200 万 kW、造水能力 1億 3000 万 g/d)」への 22 億ドルの融資契約。

・ 中小基盤整備機構とハリーファ中小企業開発基金の MOU。これは中小企業育成のための

相互協力関係構築を目的とするもので、内容は中小企業振興に関する政策情報交換、中

小企業のビジネス連携、ネットワーク構築にかかわる協力、人材育成分野における協力

などとなっている。

・ アブダビ商工会議所と東京商工会議所の MOU。内容は、両国間の貿易関係を改善拡大す

るための情報交換および展示会、見本市の開催を相互協力にて行うというもの。

・ コスモ石油とアブダビ政府系機関 MASDAR - ADFEC および東京工業大学による、集太陽

熱発電技術の共同開発契約。2008 年に経済特区に実験プラント(出力 100kW)を建設し、

結果次第で商業用発電プラント建設準備に入る予定。

・ 新日本石油と UAE の不動産開発系持ち株企業 Al Qudra Holding 間の、レコサール(石

油精製過程で生じる硫黄を用いたコンクリート状の資材)の事業化検討のMOU締結。2010

年の事業化を目指し、2008 年 6 月に Al Qudra51%、新日石 49% 出資でアブダビに合弁会

社を設立予定。

両国の民間ベースの交流組織 と し ては、 日本ア ラブ首長国連邦協会があ り 、 ザーイ ド基

金の管理 ・ 運営および協会紙の発行、 大使館事業への協力を行っている。 また、 2002 年 10

月 29 日には太田房江大阪府知事が大阪府 ・ ド バイ市友好協定に調印し、 大阪と ド バイが姉

妹都市と なっている。 2007 年に大阪高速鉄道がパーム ・ ジ ュ メ イ ラのモ ノ レール技術サ

ポー ト 契約を締結し た際には、 こ の友好協定も考慮された と いわれる。

133

第 3 章 アラブ首長国連邦(UAE)の投資環境

134

第 4 章 カタールの投資環境

第 4 章   カ タールの投資環境

1 政治 ・ 社会面

1.1   国土と人口

  カ タールの国土は 11,427km2 と秋田県 く らいの面積で、 人口は 2007 年の推定値で約 91

万人であ り 、 住民はア ラブ人が約 40% (内カ タール人は 20% 程度) と見られ、 他はイ ン ド人

(18%)、 パキス タ ン人 (18%)、 イ ラ ン人 (10%) 等の外国人が居住し ている。 首都ドーハに

は全土の約半数の人口集中が見られる。 言語は、 公用語がア ラ ビア語で、 英語も一部通じ

る。 1916 年英国の保護下に入 り 、 1968 年英国がスエズ以東から軍事撤退を行 う 旨を宣言し

た こ と によ り 、 1971 年 9 月、 独立を達成し た。

  宗教は、 イ ス ラーム教徒が大半であ り 、 ス ンニ派系ワ ッハーブ派が大多数を占める。

1.2   統治体制と政治機構

(1)統治法(国家基本法)

  制度上は立憲君主 (首長) 制を敷いてお り 、 憲法に相当する恒久基本法は 2003 年 4 月に

実施された国民投票で採択され、 2004 年 6 月に発布、 2005 年 6 月に発効し ている。 同基本

法によれば、 統治権は現首長ハマ ド ・ ビン ・ ハ リ ーフ ァの出身家系のアル ・ サーニー家の

世襲制と され、 統治制度は三権分立 (立法、 行政、 司法) を基礎 とする と されている。

  しかし ながら、 実際上は、 首長が絶対権限を有し てお り 、 首長が指名する 35 名の メ ン

バーで構成される諮問評議会 (立法権のない首長の諮問機関) の制度があ る ものの、 首長

が事実上、 立法、 行政、 司法の三権を統括する専制君主制であ る と言え る。

(2)政治機構

  現在の諮問 (シ ューラー) 評議会は、 首長によ って任命された 35 名の メ ンバーで構成さ

れてお り 、 法案の審査 と、 これについての意見 ・ 提案を行っている。 将来的には、 30 議席

を国政選挙よ り 選出された議員から、 また 15 議席を首長によ り 任命された議員からの計 45

名で構成され、 法案提出等一定の立法権限を有する諮問評議会の設立を目指し ている。 立

法の基本的な法源はシ ャ リ ーア (イ ス ラーム法) と される。

  行政権は首長が行使し、 首相以下 13 名の閣僚から構成される閣僚評議会が補佐する体制

であ る。 行政機関 と し ては外務、 内務、 エネルギー工業、 経済通商等の 11 省に加え、 環

境 ・ 天然資源、 教育、 家族問題等についての 高評議会や保険、 都市計画 ・ 開発、 規格 ・

計量、 港湾 ・ 関税等を所轄する組織等、 計 27 の政府専門機関が存在する。

  司法権は独立 と され、 法律によ り 設置される様々な種類および階級の裁判所によ り 行使

137

第 4 章 カタールの投資環境

される。 司法制度は、 破棄院を頂点 とする控訴裁判所、 初等裁判所の三審制 と なってお り 、

各段階には刑事、 民事、 個人 (家族) 事項を扱 う 裁判所が存在する。 個人 (家族) 事項を

扱 う 裁判所で適用される家族法はシ ャ リ ーアが基礎 と なっている。

(3)統治体制改革の動き

  専制君主的体制の一方で、 ハマ ド首長は自由化 ・ 民主化を推進し てお り 、 国営企業の民

営化を図っている。 また 1996 年 10 月の内閣改造においては首長が首相の座を放棄する こ

と で権力の分離を図った。 1999 年 3 月には GCC (Gulf Cooperation Council 湾岸協力会議)

諸国では、 初めて女性にも選挙権 ・ 被選挙権を付与する完全な普通選挙制によ る地方自治

中央評議会選挙を実施し た。 近では 2003 年 5 月に同国初の女性大臣 (教育相) が任命さ

れたほか、 前記の通 り 、 立法権のあ る諮問評議会が設置される予定と なっている。

1.3   政治勢力 : 王族、 宗教勢力など

(1) 王族

  ハマ ド現首長は、 1995 年 6 月、 父親であ るハ リ ーフ ァ前首長の外遊時に無血クーデター

を起こ し て政権を奪取し、 それ以降、 国民の支持 と信頼を得ながら安定的な政治運営を

行っている。 また追放されたハ リ ーフ ァ前首長と の関係について も、 2004 年 10 月に帰国が

認められ和解が成立し ている。

(2)宗教勢力

改革路線を まい進するハマ ド首長に対し て、 隣国サウジア ラ ビアのよ う に宗教保守勢力か

らの反発の声が聞かれる こ と も余 り な く 、 首長は思い通 り に改革を推進する こ と が出来る

と いえ る。 しかし、 あ く までも現状、 経済発展と言 う 大き な物質的恩恵が国民にも た ら さ

れているからであ り 、 それが期待出来な く なった時にど う い う 不満が出て く るのかは現時

点では不明であ る。

(3)反体制派

  ハマ ド首長は政権奪取以来、 政治行政改革 と サウジ追随から脱却し た自由かつ強力な外

交政策を推進し て き たため、 国民からの高い評価 と信頼を得てお り 、 反体制派は実質的に

見て も存在し ない と言え る。

1.4   首長位継承の問題

  ハマ ド首長の中期的な重要課題と し ては、 安定し た首長制を如何に次世代に引継いで行

く かであろ う 。 2003 年 8 月、 それまで皇太子であったジ ャーシム殿下 (ハマ ド首長三男)

に代わって、 四男であ る タ ミ ーム殿下が皇太子に任命され、 後継者と し ての道を着実に成

138

第 4 章 カタールの投資環境

長し ている。 タ ミ ーム皇太子は副首長であ り 、 軍の 高副司令官を兼任し ている。 また

2006 年 12 月のアジア競技大会において、 カ タール ・ オ リ ンピ ッ ク委員会総裁 と し て陣頭指

揮を取 り 成功に導いた こ と で、 同皇太子への人気 と尊敬を高める こ と になった。

  タ ミ ーム皇太子への円滑な首長位継承体制を整え る ためか、 ハマ ド首長は 2007 年 4 月、

ハマ ド ・ ビン ・ ジ ャーシム第一副首相兼外相を首相に任命する と共に、 アテ ィ ーヤ第二副

首相兼エネルギー工業大臣を副首相に任命し た。 これは能力 ・ 実力主義を重視しつつ、 首

長家内及びその他の主要家と の微妙な力の均衡にも配慮し て実行された もの と思われる。

1.5   教育に注力 : 「教育都市」 事業

  カ タールはエネルギー資源が枯渇し た後も国家 と し て立ち行 く よ う に若年層の教育に近

年特に注力し ている。

  「教育都市 (Education City)」 は、 1997 年に国家 と し ての潜在力を 大限に伸ばし、 新た

な発想を開拓し未来につなげる能力 ・ 技術を持った市民を育成する ための教育機関 と し て、

カ タール財団 (Qatar Foundation) によ って設立され、 今日も拡大を遂げている。 現在では、

設立当初の理念に留ま らず、 善の教育を実現すべ く 教育都市 と言 う 一拠点においてマル

チの研究 ・ 教育を実践する "Multiversity" を目指し ている。

  教育都市には、 ①大学、 (2) 民間企業がフ リ ーゾーンの恩恵を享受しつつ研究開発を行

う こ と の出来る Qatar Science Technology Park (QSTP)、 (3) 研究所、 及び (4) 普通教育機

関の 4 分野の教育機関が存在する。

①大学

(a) Virginia Commonwealth University - Qatar (VCU-Q)

 1997 年開学(教育都市の大学の中では最初)。グラフィック・デザイン、ファッショ

ン・デザイン、インテリア・デザインの 3 学科。インテリア・デザイン分野では米国の

上位 5 位にはいる。女子大であったが 2007 年 9 月より男子学生を受入れている。

(b) Weill Cornel Medical College - Qatar

 2002 年開学。2 年間の医学部進学課程と 4 年間の医学部専門課程からなる。同大学

ニューヨーク校の教育基準に基づいた 6 年制医学プログラムを実施。

(c) Texas A & M University - Qatar

   2003 年開学。化学科、電気工学科、機械科、石油・ガス工学科等からなる。技術・工

学教育では世界のトップレベル。石油・ガス工学科は、国営カタール石油(QP)及びカ

タールガス(Qatargas)と協働している。

(d) Carnegie Mellon University - Qatar

 2004 年開学。経営学、情報工学(IT)関係学科からなる。コンピューター、ロボティッ

クス、人文科学分野等を組み合わせた学際的教育が特徴である。

139

第 4 章 カタールの投資環境

(e) Georgetown University - Edmund A. Walsh School of Foreign Services:

  2005 年 9 月開学。国際関係・外交の 2 学部。同分野における全米トップ校のひとつで

ある。 

②Qatar Science Technology Park (QSTP) (カ タール科学技術パーク)

  カ タール財団の一部門であ り 、 優良な研究施設 ・ 環境を低コ ス ト で提供する こ と によ り

世界の研究者を集め、 一大テ ク ノ ロ ジー ・ ハブを目指すほか、 技術の商業化支援も行 う 。

研究開発分野は、 カ タールの経済発展に貢献する と考え られるガス ・ 石油化学、 健康医学、

情報通信、 造水技術、 環境、 航空が主な対象。 QSTP に進出し た外国企業には、 (1) 簡易な

会社設立及び支店開設手続き、 (2) 100% 外資保有、 (3) 国内代理店無しでの事業、 (4) 従

業員を雇用する スポンサーの資格付与、 (5) 法人税免除、 (6) 関税無しでの再輸出、 (7)

利益の無制限の本国送金、 等の便宜が与え られる。

  現在進出し ている外国企業は、 シェル、 エ ク ソ ンモービル、 ト タール、 マイ ク ロ ソ フ ト 、

EADS、 ロールス ロ イ ス、 GE、 ガー ト ナー ・ リ ー、 アン ステ ィ テ ュ ・ ド ゥ ・ スデュール、 コ

ノ コ フ ィ リ ッ プス及びカ タールのコ ンピ ューター関連会社 2 社の計 12 社。

③研究所

Rand-Qatar Policy Institute:2003 年 9 月創立。 教育及び医療が研究対象。 創造的な思考が出

来る よ う な教育システムを考案する一方、 医療システムの改善を図る。

④普通教育機関

(a)Qatar Academy

  1996 年開学。 3-18 歳の生徒を対象にし た普通教育。 ハマ ド首長の子息ムハンマ ド王子、

アルマヤーサ王女も同校を卒業し ている。

(b)The Learning Center

  学習上の障害を抱えている生徒から その障害を取除 く 機関であ り 、 同時に診療所でも あ

る。 卒業生は、 終的には一般の学校へ進学。

(c) Academic Bridge Program

  通常の高校の卒業生を対象に、 教育都市内の一流大学へ進学するのに必要な学力を養 う

ため、 必要に応じ た学科の履修を提供する。

  その他、 以下のよ う な機関が設置されている。

(a)Social   Development Center

  1996 年創立の非営利組織。 国籍を問わず全市民を対象 と し て、 低所得層や女性の地位向

上を図る。

(b) Qatar Diabetes Association

  1995 年創立、 1999 年カ タール財団に再編された非営利組織。 糖尿病の予防 と介護を担

う 。

140

第 4 章 カタールの投資環境

1.6   対外関係

  カ タールは小国であ る と い う 点を克服する ための努力の一環 と し て、 地域的あ るいは国

際的な外交問題の仲介努力、 各種国際会議のホス ト やスポーツ大会の開催等を積極的に推

進し、 カ タール と言 う 国のプレゼン ス を国際社会にアピールする こ と に注力し ている。 な

お、 2006 年 1 月よ り 国連安保理事会非常任理事国を務めている。

(1) 米国との関係強化

  カ タール外交の特色は、 全方位外交を標榜しつつも、 安全保障面で対米関係を 重視し

た外交政策を展開し ている。 2002 年 3 月以降、 米軍によ る イ ラ ク攻撃の可能性が高ま る中、

米軍 と の軍事的繋が り を強化する方針を打ち出し、 2003 年 3 月に勃発し た イ ラ ク戦争では

ア ッ サイ リ ヤ基地は米中央軍前線指令本部 と し て米英軍において重要な役割を果た し た。

イ ラ ク、 イ ラ ン、 サウジア ラ ビア と言 う 大国に囲まれたカ タールに と って、 米国と の関係

強化 ・ 維持が安全保障上の 優先事項 と なっている。

(2) カタールの全方位外交

  米国と の良好な関係を維持する一方で、 米国が 「悪の枢軸」 と呼ぶイ ラ ン、 シ リ ア と も

良好な関係を維持する努力を行っている。 カ タールは米国がテ ロ組織 と し て接触を拒否し

ている ヒ ズブ ッ ラー、 ハマスについて も同情的な立場を と る姿勢を見せている。 また中南

米の反米派の筆頭た る カス ト ロ ・ キ ューバ前大統領やチャベス ・ ベネズエラ大統領 と の友

好関係を深めている。

こ う し たカ タールの全方位外交を見る上で、 視聴者 5 千万人と いわれる アル ・ ジ ャ ジーラ

衛星 TV の存在のユニーク な点が注目を集める。 1996 年にカ タール政府の補助金で設立さ

れ、 今日ではア ラブ世界における言論 ・ 報道の自由を実践する革新的な メ デ ィ ア と し て成

長し ている。 同放送局は、 イ ラ ク戦争において米軍を 「占領軍」 と呼び、 その軍事行動に

よ る イ ラ ク市民の被害の状況映像や対イ ラ ク政策を批判する番組を取上げるだけでな く 、

テ ロの指導者であ る ウサマ ・ ビン ・ ラーデ ィ ンのビデオ録画声明を放映する等し て、 米国

政府を憤慨させた。

(3) サウジとの関係修復

  アル ・ ジ ャ ジーラ TV が力をつけるに従い、 これまでに欧米の既成 メ デ ィ アに対抗する こ

と に重点があった報道姿勢に留ま らず、 タブーと されて き た政治問題に取組んだ結果、 サ

ウジア ラ ビア等近隣ア ラブ諸国 と の摩擦が生じ る よ う になって き た。 同 TV が近隣諸国の批

判を行った と し て当該国の支局の閉鎖を命じ られた例と し ては、 98 年の ヨ ルダン支局、 99

年の ク ウ ェー ト 支局、 2001 年のパレ スチナ支局、 2002 年バハレーン支局など多数あ る (但

しいずれも比較的短期間で閉鎖は解除されている)。 また 2002 年にはサウジア ラ ビア と ヨ

141

第 4 章 カタールの投資環境

ルダンの王室批判報道に対し両国が駐カ タール大使を召還する などの事件が発生し た。 こ

う し た こ と から一部のア ラブ諸国に と って同 TV が目障 り な存在であ る こ と は間違いないの

であ る。

  サウジ と の関係修復のため、 2007 年 9 月、 カ タールのハマ ド首長 と サウジア ラ ビアのア

ブダ ッ ラー国王がサウジのジェ ッ ダーで面談し、 サウジが引揚げていた駐カ タール大使を

2007 年内に ドーハに戻し、 5 年ぶ り に関係正常化する こ と で一致を見た。 (今までは代理大

使のみ)

(4) イランとの関係

  自国の安全保障を確保する上で重要な鍵を握る イ ラ ンに対し ては、 友好関係を強化しつ

つ慎重な外交を展開し ている。 特に天然ガス田は海上の国境線を挟んでカ タール側が ノー

ス フ ィ ール ド ・ ガス田、 イ ラ ン側がサウ スパルス ・ ガス田 と呼んでいる同一の構造性ガス

田 と なっている事情があ る ため、 上記の様に慎重な対応を重視し ている。

(5) パレスチナ等との関係

  中東和平に関し ては、 パレ スチナ諸派間の対話の仲介、 レバ ノ ン ・ イ ス ラエル間の調停

実現に向けた調整努力等、 平和的な解決の実現に向けて積極的な外交を展開し ている。 現

実にパレ スチナの立場を支持しつつも イ ス ラエル と の接触を維持、 現在も同国貿易事務所

を ドーハに有する。 またア ラブの慣例に倣って イ ス ラ ム原理主義者、 イ ラ ク ・ フセイ ン前

政権の要人、 ハマス関係者、 チェチェ ン関係者について も在留を認めている。

(6) レバノンとの関係

  2006 年 7 月のレバ ノ ン と イ ス ラ エルの紛争では、 カ タールは当初から一貫し て ヒ ズボ

ラーを 「抵抗勢力」 と し て支持する立場を取 り 、 早期の停戦達成に向けた外交努力を、 ア

ラブ連盟、 国連安保理の場で行った。 また停戦達成後、 初の国家元首 と し てハマ ド首長

がレバ ノ ン南部を訪問、 同地域の復興資金 と し て 3 億ド ルの支援を表明する と共に、 国連

の PKO"UNIFIL" に対し湾岸諸国 と し ては初の部隊 200 名を派兵する など、 地域の平和 ・ 安

定のための努力を 大限行っている。

(7)リビアとの関係

  2007 年 7 月には、 カ タールは、 リ ビア及びフ ラ ン スそれぞれ と の友好関係をベースに、

リ ビア と ブルガ リ ア間の懸案であったブルガ リ ア人看護師 HIV 事件に関し て、 リ ビア と EU

間の仲介を行った。 サルコ ジ仏大統領は、 看護師の釈放におけるハマ ド首長 と モーザ妃の

寛大な貢献に感謝の意を表明し た。 またカ タールは、 リ ビアの被害児及び家族に対するブ

ルガ リ アの人道的補償について も資金協力に合意し ている。

142

第 4 章 カタールの投資環境

(8)アル・ジャジーラ衛星 TV の役割

  アル ・ ジ ャ ジーラ衛星 TV は、 特に様々な機関 ・ 団体 ・ 個人がその意見や見解を表明でき

る機会を提供する こ と によ って、 多 く の層の人々を味方につける効果をあげてお り 、 特に

米国 と の関係では、 米国の各種権益集中によ り 自国の安全保障が危機に晒される こ と の リ

ス ク を、 同 TV の存在によ って緩和させる効果を狙っている よ う にも考え られる。 言い換え

れば、 イ ス ラ ミ ス ト やテ ロ リ ス ト に対し て も、 その主義主張を発信する場を提供し、 結果

的に彼らの攻撃やテ ロの標的にな る危険性を低減する効果を も た ら し ている。

  同 TV はア ラブ世界の メ デ ィ アの中にあって革新的な存在と なってお り 、 ア ラブ世界の世

論形成に大き な影響力を及ぼし ている。 なお、 2006 年 11 月から英語ニュース ・ チャ ンネル

のアル ・ ジ ャ ジーラ ・ イ ン ターナシ ョ ナルによ る放送が開始された。

1.7   治安面のリ スク

(1)外国からのリスク

  2001 年の 9.11 事件等を受けてサウジア ラ ビアにおける米軍基地の存続が困難になってい

た と こ ろ、 特に 2003 年のイ ラ ク戦争においてサウジア ラ ビアが米軍への支援を拒んだこ と

によ り 、 その代替拠点 と し てカ タールの空軍基地に白羽の矢が立った。 こ の機会を捕ら え

て米軍を積極的に誘致しサウジア ラ ビアに代わってカ タールは湾岸地域 大の軍事的パー

ト ナーたる こ と に成功し た経緯があ る。 これによ ってカ タールの外国からの脅威に対し て

は米軍が守る と い う 構図が出来上がった。

(2) 過激派による国内テロ

  テ ロ行為に対し ては、 2004 年 2 月にハマ ド首長が反テ ロ法に署名し、 厳しい対応を行

なっているが、 2004 年 2 月、 2005 年 3 月に ドーハ市内で発生し、 死傷者が出ている。 2004

年 2 月の事件は、 カ タールで亡命生活を送っていたチェチェ ン独立派の指導者ヤンダルビ

エフ元大統領が ドーハで爆殺された もので、 カ タールは資金援助等をチェチェ ンやコ ソ ボ、

アフガニス タ ンなどのイ ス ラーム勢力を陰で援助し て き た と い う 経緯も あ る。 2005 年 3 月

の事件はカ タールで初めてのイ ス ラーム過激思想を動機 とする自爆テ ロであったが、 当局

の捜査では、 義憤に駆られた ドーハ在留エジプ ト 人によ る単独犯行であ り 、 イ ス ラームを

基盤 とする反欧米思想が爆発し た と い う 見方はな されていない。

  カ タールではイ ス ラームの穏健化、 及びイ ス ラーム世界 と西洋の対話の推進に力を入れ

ている。 祖国エジプ ト での政治的迫害を逃れ 1961 年から カ タールに在住し ている高名な イ

ス ラーム学者カルダーウ イー師が、 アル ・ ジ ャ ジーラの番組等を通じ て、 穏健な イ ス ラー

ム思想の普及に努めている こ と も、 こ う し たカ タールの宗教政策の方向性を反映する もの

であ り 、 極度の政治化を避ける穏健な イ ス ラームが社会に根差し ている と言え よ う 。

143

第 4 章 カタールの投資環境

(3) 他の国内不安要因

  カ タールにおける政治 ・ 経済の主流がアル ・ サーニー家及びその他の裕福な家族によ っ

て占められている こ と に不満を抱 く ものも一部存在する と考え られる。 調査によ る と国民

の約 60% が今の経済活況はイ ス ラーム国家に と って好ま し く ない と考えている と い う 。

従って、 あから さ まな現体制批判はないものの、 内在する リ ス ク と し て国民の一部に潜在

的な批判の声があ るのも事実であ る。

  また部族問題 と し ては、 国籍を剥奪されたアル ・ ム ッ ラ族の存在があ る。 国籍剥奪の理

由は、 彼らがサウジア ラ ビア と の二重国籍者であ る ため と言われているが、 一部の報道で

は 1995 年の政変の際、 アル ・ ム ッ ラ族の一部がハ リ ーフ ァ前首長を支持し た事実や、 カ

タール と サウジア ラ ビア と の関係悪化が理由であ る等、 取 り ざた されている。 近は、 こ

れらのアル ・ ム ッ ラ族の大部分が国籍を取 り 戻し た模様で、 本件は殆ど取上げられな く

なっている。

144

第 4 章 カタールの投資環境

2 経済面

2.1   経済構造の概要

  カ タールの経済は、 主 と し て油価の高騰 と意欲的なガス産業計画の結果、 近年急成長し

た。 1990 年代後半の石油価格の下落に伴い、 名目 GDP に対する炭化水素分野の占める比率

は 35% まで下がったが、 それ以降 2005 - 06 年平均で 55 - 60% まで回復し た。 しかし なが

ら、 こ の分野の GDP への直接貢献度の数字は単に一面を示し ているに過ぎない。 なぜな ら

政府の、 石油 ・ ガス収入によ る イ ンフ ラ ・ プロ ジェ ク ト や公務員給与への支出等がカ ター

ルの小規模な国内経済の回復力を左右するから であ る。

  カ タール経済に と って天然ガスの重要性は増し ている。 カ タールはロ シア、 イ ラ ンにつ

いで世界第三番目のガス埋蔵量を保有し ている。 エネルギー面では、 天然ガスの埋蔵量は

原油換算ベースで 1,500 億バレルに相当し、 可採年数は 200 年以上 と見られている。 ガスは

また一連の石化プロ ジェ ク ト の燃料及び原料向けに供給されている。 原油埋蔵量はガスほ

ど大規模ではないものの、 探鉱活動の拡大によ って、 国営 Qatar Petroleum は、 近同国の

埋蔵量を 270 億バレルまで上方修正し、 可採年数は約 100 年 と なった。

  カ タール中央銀行が実質 GDP のデータ を公表し始めたのはつい 近のこ と であ り 、 現在

その数字の取 り 扱いには注意が必要であ る。 それにもかかわらず、 中銀によ る と、 実質

GDP は 2001 - 05 年において年平均 8.2% 上昇し たが ( 低は 2001 年の 3.3%、 高は 2004

年の 20.8%)、 これは LNG 輸出の増加が大き く 寄与し た。

  初の LNG ト レ イ ンが 1996 年後半に稼働開始し て以来能力増強ガ続き、 2006 年始めに

カ タールがイ ン ド ネシアを抜いて世界 大の LNG 輸出国に躍 り 出た。 更に、 原油の生産量

も ガス よ り は控えめながら、 海外のオペレーターが QP と の生産分与契約に積極的に調印し

てお り 、 過去 10 年間着実に増加し ている。

  個人消費の伸びも また近年堅調であ るが、 これは一つにはカ タールにおける外国人労働

者数の急増 と カ タール人の富裕度の向上によ る ものであ る。 設備投資も、 政府が民間部門

と の連携で、 ガス を基盤 と し た産業を中心に、 意欲的な投資計画を推進し ている ため、 依

然 と し て高水準を維持し ている。 投資には大型プロ ジェ ク ト で使用する機械及び装置の輸

入を必要 とする ため、 短期的には GDP のマ イナス要因と な るが、 こ う し た輸入は長期的に

見れば成長に貢献する もの と な る。

2.2   経済政策

(1) 財政

  カ タールの財政は 1980 年代の半ばからの油価低迷によ り 長ら く 慢性的な赤字体質に苦慮

し て き たが、 1999 年以降、 油価の回復、 LNG 輸出量増加等によ って財政状況は好転し、

2000 年には実に 1987 年以来の黒字財政 と なった。 これを受けて予算も公共事業、 教育部門

145

第 4 章 カタールの投資環境

及び保険部門へ積極的な投資を行 う 内容と なってお り 、 特に天然ガス ・ プロ ジェ ク ト の活

況が国家財政の安定を支えている。

(2) 経済多角化

  カ タール政府は産業の多角化を目指し、 工業化推進政策を積極的に推進し ている。 産業

政策の 重要課題は、 豊富な天然ガスの開発、 有効利用及び天然ガス を基礎 とする工業化

であ り 、 下流部門のガス処理設備の増強によ り 石油化学を始め工業の多様化を図る もので

あ る。 1970 年代から 1980 年代に掛けて、 QP を中心に QAFCO、 QAPCO 及び QASCO

(Qatar Steel Co.) の主要な計画が メ サイ イード で推進された。

  政府は、 LNG によ る天然ガス輸出政策 と合わせて、 メ タ ンガスの販路開拓にも注力し て

お り 、 これによ って副生するエタ ン、 プロパン、 ブタ ンを石化産業用原料と し て確保する

計画を推進し ている。 具体的には、 UAE 向けの Dolphin プロ ジェ ク ト 、 オマーン、 ク ウ ェー

ト 及びバハレーン向けのガスパイプラ イ ンによ る供給、 及び GTL プロ ジ ェ ク ト (一部 Oryx

プロ ジェ ク ト は操業開始) 等があ る。

  また民間部門の振興に向けて、 QIMC (Qatar Industrial Manufacturing Co.) によ る工業団地

の整備、 融資機関 QIDB (Qatar Industrial Development Bank) の設立、 輸入関税の免除、 投

資案件の提示 (投資家、 外国企業、 技術等の紹介) などの方策を講じ ている。

(3)雇用促進

  外国人労働力に依存し た構造からの脱却を狙い、 カ タール人が技能、 経験を積むこ と に

よ る優秀な人材育成を促進する ために、 ホ ワ イ ト ・ カ ラーの自国民化 (Quality Qatarization)

を掲げ、 特にエネルギー ・ 工業分野の国営企業においては、 従業員の 50% をカ タール人と

するプロ ジ ェ ク ト に 2000 年 6 月に着手し、 継続実施中であ る。 2005 年第 2 四半期現在で

は、 31% の Quality Qatarization が達成されている。

(4) 民営化による富の分配と効率化促進

  1998 年末に国営カ タール通信公社 (Q-TEL) の株式 45% を公開し、 民営化を実施し た。

〈注 : Q-TEL は、 法的に 1 社独占体制で来たが、 2006 年 11 月、 ハマ ド 首長はこ の法を廃止し、通信分野の自由化を図る と 発表。 2007 年中に新規参入を認める事業免許が出される見込み。〉

  また、 1999 年にエネルギー ・ 鉱業 ・ 電力 ・ 水省から電力 ・ 水分野を切 り 離し公社化し た

ほか、 2001 年 10 月には運輸 ・ 通信省を廃止し、 同省の機能を民間航空公社、 税関 ・ 港湾公

社、 郵便公社へ分離移管し た。 2003 年 4 月には QP 保有の QAPCO、 QAFCO、 QAFAC 及び

QASCO の資本を新たに設立し た持ち株会社 (IQ: Industries Qatar) に移管し た。 総株数 5 億

株の う ち、 30% が民間で売買可能 と なった。

146

第 4 章 カタールの投資環境

2.3   マク ロ経済の動向

(1)「第 3 次オイルブームで」で急成長

  過去数年間の石油価格の高騰によ り 「第 3 次オイルブーム」 到来でカ タールの経済は大

き く 潤 う こ と と なった。 政府発表によ る と、 名目 GDP 総額は 2002 年に 193.6 億 ド ルが

2006 年には 527.2 億ド ル と 4 年間で約 2.7 倍の増加を示し ている。 内訳は石油 ・ ガス関連の

エネルギー部門が 62%、 その他部門が 38% で、 他の湾岸諸国同様にエネルギー部門への過大

な偏重と なっている。 IMF はカ タールの実質 GDP 成長率が 2012 年までは年率 12% にな る と

見込んでいる。 更に人口一人当た り の GDP は 2007 年に前年比 12.5% 増加し て $70,754 と想

定し てお り 、 これは GCC 諸国の中では 高で、 世界的にも ト ッ プ ク ラ スであ る。 またカ

タールには投資可能資金を 1,000 万ド ル以上保有する富裕層が 2 万人程度いる と推測されて

いる。

(2)国家財政

国庫収入は 2003 財政年度 (03 年 4 月~ 04 年 3 月) の約 84 億 ド ルから 06 年年度は 233

億ド ル と 2.8 倍に増加、 財政黒字は GDP 比 9.7% の 32.6 億ド ル と な り 5.5 倍に増加し てい

る。 07 年度予算は、 期中の原油価格を $36/bbl に設定し た前期に引続き慎重な見通し を崩

さず、 $40/bbl をベースに作成されたが、 実際には 07 年期中の原油価格は $67/bbl に達し て

いる と見込まれ、 IMF 予測では財政黒字が GDP 比 11.5% にな る と し ている。 更に IMF はカ

タールがマ ク ロ経済と財政の健全性を維持し ながら持続的成長をする ためにエネルギー収

入の的確運用、 金融市場の多様化及び民間部門の育成が必要と し ている。

(3)インフレが懸念材料

  カ タールのイ ンフ レは、 家賃 と食料品価格が急騰し たため、 2007 年 12 月末に 13.74% に

上昇し た。 こ の数字は 2007 年 3 月末に記録し た 14.81% に次ぐ 2 番目に高いもの と なった。

政府機関の発表によれば、 食料 ・ 飲料及びタバコの費用は昨年の第 4 四半期において 10.5%

上昇し た と いわれてお り 、 カ タール人及び外国人家計に相当な圧迫と なっている。   IMF

は、 その対策と し て財政支出、 特に賃金を抑制すべき と し、 また現在進行中の政府関連大

型事業も イ ンフ レの要因 と し て挙げている。

(4)国際収支

  2006 年の貿易収支は輸出額 340 億ド ル、 輸入額 148 億ド ルで 192 億 ド ルの黒字 と なって

いる。 これを 4 年前の 02 年 と比較する と それぞれ 3.1 倍、 2.6 倍、 3.0 倍 と急激な増加 と

なっている。 主要輸出品目の原油 ・ LNG は価格高騰によ り 大幅増、 その他化学品、 鉄鋼な

ど も伸びている。 輸入は近年の国内事業投資の急拡大を反映し一般機械類、 建設機械、 輸

送用機器、 金属素材、 食料品などの品目が増加し ている。 一方、 所得収支は国内の開発事

147

第 4 章 カタールの投資環境

業の増加に伴い増え続ける外国人労働者の国外送金によ り 、 06 年に 98 億ド ル、 前年比 63%

増 と なってお り 、 そのために経常収支黒字幅を前年比 12% 減少させている。 これらに資本

収支 40 億 ド ルの純流出を加味する と、 06 年の国際収支全体では 54 億 ド ルの黒字で、 黒字

幅は 5 年間に 3 倍の増加を示し非常に順調に推移し ている。

2.4   産業動向 (石油 ・ ガス部門を除 く )

(1) 製造業

・ 石化:QAPCO【カタール石油化学製品会社】:エチレン生産72万 t/y、ポリエチレン35万 t/y

    QAFCO【カタール肥料会社】: アンモニア 200 万 t/y、尿素 280 万 t/y

    QAFAC【カタール燃料添加剤会社】: メタノール 80 万 t/y, MTBE 60 万 t/y

    QVC【カタール・ビニール会社】: EDC(2塩化エチレン:Ethylene dichloride)

20 万 t/y、VCM(塩化ビニール・モノマー:Vinyl chloride monomer)、

苛性ソーダ 70 万 t/y

Q-Chem【カタール化学品会社】: エチレン 50 万 t/y、ポリエチレン 45 万 t/y

  増設計画は上記の QAPCO,QAFCO,QAFAC,QVC,Q-ChemII

  新設計画 と し ては、

(1)Ras Laffan Ethylene Cracker: エチレン 130 万 t/y

(2)Qatofin: LLDPE 45 万 t/y,

(3)QP/ExxonMobil: Ras Laffan Olefin Complex: エチレン 130 万 t/y

・ アルミ精錬:

  QP と ノ ルウ ェーのエネルギー ・ 素材企業 NorskHydro が メ サイ イード で 120 万 t/y と世界

大級のアル ミ 精錬工場建設につき 2004 年 12 月 5 日に、 合意し た。 総投資額は約 30 億 ド

ル。 2008 年に 57 万 t/y で生産開始、 その後 120 万 t/y に引き上げる。

  カ タールは単一鉱区では世界 大の ノ ース フ ィ ール ド ・ ガス田を保有、 天然ガス を利用

し た産業開発に注力。 アル ミ は生産コ ス ト の約 3 割を電力費用が占める ため QP と

NorskHydro は安価な天然ガス を使った専用発電所を建設、 巨大精錬プラ ン ト の競争力を確

保する。 精錬工場は首都 ドーハ近郊に建設中で、 QP が 51%、 NorskHydro が 49% を出資し事

業会社を設立、 製品は NorskHydro が販売する。

・ 製鉄:

  QASCO はカ タールで も古い重工業企業の一つであ る。 同社は 1975 年の創設で、 カ

148

第 4 章 カタールの投資環境

タール政府 (70% 株式保有) と日本企業 2 社、 すなわち神戸製鋼 と東京貿易の合弁事業であ

る。 プラ ン ト は メ サイ イード に 1978 年完成し、 天然ガス を燃料に使 う 方式であった。 1997

年に同社は大規模な戦略的改革を行い 10 年間の投資プロ グ ラ ムを実施し た。 第一段階は日

本勢の保有する残 り 30% 権益の政府買い取 り であ り 、 神戸製鋼は 3-4 年前に売却し、 現在

は請負方式で関与し ている。 このプロ グ ラ ムは 10 年間に 17.5 億ド ルを投じ生産量の拡大と

製品の種類を拡大する ものであった。 これによ って QASCO は 新のテ ク ノ ロ ジーを使った

幅広い付加価値のあ る製品開発が可能 と なった。

(2) 建設業

  建設分野の活況は政府の歳出計画に依存し ている。 1996 年よ り 建設分野は一連の主要な

ガス ・ プロ ジェ ク ト の開始によ って支え られ、 また政府はカ タールを国際スポーツ ・ イベ

ン ト 会場にする計画を推し進めた。 しかし ながら 1999 年には政府のイ ンフ ラへの支出削減

が始ま り 、 こ の分野の GDP への貢献度はわずか 5.3% に低下し た (前年の約 7% から)。 しか

し ながら、 それ以来、 建設分野は急速に拡大し た。 2001 年から 2005 年の間、 建設分野は名

目値で 200% 近 く 成長し たが、 こ の背景には、 国内のガス拡張が始ま り 、 また海外の労働者

の流入に伴 う 住居の需要が増加し た こ と があ る。

  炭化水素分野だけで も、 QP は中期的に新たな能力拡大に 100 億ド ルの投資を計画中で、

また公共事業庁 (Ashgal) も また 71 億ド ルのイ ンフ ラ整備計画に関与し ている。 これら 2

つの主要な事業者以外では、 民間のフ ァ イナン スが建設業に重要な役割を占めてお り 、 そ

れらは 25 億ド ルを投じ て 2012 年完成を目指す Pearl プロ ジェ ク ト (沖合の島での リ ゾー ト

マンシ ョ ン計画)、 さ らに大規模な 50 億 ド ルの Lusail の住居地開発が特に顕著な例であ る。

  住居の不足によ る 2004 以降の賃貸料の高騰によ って示される よ う に経済の急拡大によ っ

て建設分野への圧力は益々強 く なって き た。 不動産ブーム も また供給チェーンにおける不

足を将来し、 カ タールに於けるセ メ ン ト 生産高は需要に対応でき な く なった (他の湾岸諸

国における状況 と よ く 似ている)。 (カ タールのセ メ ン ト 需要は 2006 年半ばにおいては約

1.3 万 t/d であったが、 供給は 8,000t/d 以下であった) この打開策 と し て公共事業庁は、 返

済条件の緩和や輸入労働者の規制緩和を行 う こ と で、 イ ンフ ラ ・ プロ ジェ ク ト の入札者の

数を増やすこ と でコ ス ト ダウ ンを図った。 セ メ ン ト 供給量を増やす努力においては、 Qatar

National Cement Co. (カ タール国営セ メ ン ト 会社) は、 4,000t/d のセ メ ン ト 生産能力のあ る

3 番目のプラ ン ト を建設し、 更に 2006 年 5 月にはさ らに 4-5,000t/d の増産のために 4 番目

の生産ラ イ ンを立ち上げる ためのラ イセン ス を申請し た。 その上、 首長家であ る アル ・

サーニー家の人々を含む多数の著名な実業家が新たなセ メ ン ト プラ ン ト 建設に向けて協力

し た。 その企業、 Gulf Cement Co. は 優先で 2008 年までに 5,000t/d のセ メ ン ト 生産のため

にプラ ン ト 建設を計画し ている。 しかし ながら この新たなプラ ン ト が操業開始 と なって も、

カ タールは、 多数の大規模な不動産プロ ジェ ク ト の建設が開始される ため今後数年間で需

149

第 4 章 カタールの投資環境

要が倍増 と な る と予測される ため、 引続き輸入を継続し なければな ら ないであろ う 。

(3) 農業

  農業分野はカ タールの GDP のわずか 0.1% を占めるのみであ り 、 これは苛烈な夏季の気候

と水資源の不足を勘案すればこの分野の延びは極端に制限されよ う 。 公式な報告では、 国

土の う ちわずか 0.7% のみが耕作可能と言 う 。 農耕地は全て政府所有で、 農業生産を奨励し

ている。 農場は 1975 年の 338 から 2002 年には 1,192 に増加はし ているが、 殆どの農業従事

者は不在地主であ り 、 農業分野は主 と し て移民労働者で維持されている。 こ う し た事情か

ら、 カ タール人は、 政府の奨励金があ るにもかかわらず、 農業分野への投資は進まない。

公的統計によ る と 2004 年における農業分野の従事者数は 10,200 人であ り 、 同国の労働者の

約 2.3% に相当する。

  農業分野の制約にもかかわらず、 近年幾つかの作物において生産高が拡大し ている。 穀

物の生産高は 1995 年の 4,256 ト ンから 2003 年の 6,385 ト ンに急増し たが、 デーツの生産高

も 1995 年の 12,533 ト ンから、 2003 年の 16,500 ト ンへと かな り の増産 と なった。 この生産

高の拡大にもかかわらず、 国内供給量の全消費量に占める割合は依然 と し てわずか と なっ

てお り 、 食料に占める輸入の割合は高いま まであ る。 食料 と生き た動物の輸入は 2005 年に

おいて QR21 億 (US$5.67 億) であ り 、 全輸入額の 5.6% に相当する。

(4) 金融・サービス分野

・ 商業銀行:

  カ タールには 15 の商業銀行があ り 、 その う ち 7 行が地元資本で金融分野の総資産の 80%

を占めている。 地元資本の商業銀行が 5 行 (Al Ahli Bank, Commercial Bank of Qatar, Doha

Bank, International Bank of Qatar 及び Qatar National Bank 〔QNB〕) であ り 、 後 2 行はイ ス ラ

ム銀行 (Qatar Islamic Bank と Qatar International Islamic Bank) であ る。 も う 一つの新たな銀

行であ る Al Rayyan は 2006 年 1 月に ドーハ証券取引所に上場された。 こ の上場は、 売 り 出

し株式の 20% がカ タール以外の湾岸投資家にオフ ァーされる と い う 特に注目に値する もの

であった ( 近まで、 湾岸の投資家はカ タールの銀行や保険会社の株式保有は禁じ られて

いた)。

  一部国営の QNB は総預金の 50% 近 く を保有し政府系事業の殆どを取 り 扱っている。 外国

銀行 2 行は 2004 年にカ タールの銀行部門に参入し、 Ahli United Bank of Bahrain は Al Ahli

Bank of Qatar の 40% 株式を取得し、 Al Ahli Bank と名前を変えた。 また National Bank of

Kuwait は Grindlays Qatar Bank の 20% 株式を取得し、International Bank of Qatar と名称変更し

た。 更に、 Commercial Bank of Qatar は 2005 年 8 月に National Bank of Oman の 35% 株式を取

得し た。 特殊な国営金融機関であ る Qatar Industrial Development Bank は 1997 年に設立され、

中小企業向けの融資を行っている。 政府向け及び LNG 関連プロ ジェ ク ト への融資が商業銀

150

第 4 章 カタールの投資環境

行の事業の主要部分を占めていたが、 政府の資金力は強化され、 商業銀行への依存度が下

がるにつれ、 銀行はよ り 民間部門のビジネス を志向する こ と を余儀な く された。 結果と し

て個人向け融資の比率が 近目覚し く 増加し、 銀行間の競争は益々激し く なった。

・ 中央銀行の機能:

  Qatar Central Bank (カ タール中銀) は、 商業銀行に対しその勘定を国際標準に沿って開

示する こ と を義務づけている。 規制緩和は 1995 年 8 月に始ま り 、 2001 年 2 月に中銀は自国

通貨での預金及び貸出金の金利率の上限を撤廃し た。 同年 7 月に、 中銀は Qatar Monetary

Rate (QMR) を導入し たが、 これによ って銀行は QR200 万 (US$55 万) を超え る金額のオ

バーナイ ト での預金ないし借入が可能 と なった。 QMR は中銀が毎日決定し ている。 中銀は

また、 低自己資比率が 8% と規定されている Basel I 銀行協約に対し て、 カ タールの銀行が

低 10% を達成し ているかど う かを確認する よ う になった。

・ カタールの保険分野:

  カ タールの保険分野は、 低い水準から ではあ るが、 急速に拡大し てお り 、 これは海外労

働者の生命保険のみな らず法人及び個人の保険を奨励する政府の支援に負 う と こ ろが大き

い。 地元 4 社及びア ラブないし欧米系 4 社があ る。 大のものは地元資本の Qatar Insurance

Company で政府が 12% 保有し ている。 保険業界は中銀によ って統制されている。

・ ドーハ証券取引所(DSM:Doha Securities Market):

  DSM は 1998 年に設立された。 現状 36 社が上場されてお り 、 時価総額は QR2,217 億

(US$609 億) と なってお り 、 中東における も活況を呈し た証券取引所と評価されている。

DSM の株価指数は 2000 年末から 2005 年末にかけて 9 倍に上昇し たが、 2006 年には 35% 以

上の大幅な下落に見舞われた。

  主要な投資家の無関心、 小規模投資家の過剰な利食い、 また金利の上昇が一因ではあっ

たが、 株式市場の崩壊は、 湾岸のその他の地域、 特に ド バイ と サウジア ラ ビアでも同様な

事態になったわけで、 よ り 基礎的要因を反映し た ものであった。 歴史的な高油価が数年間

続いた後の地域全体の流動性のバブルが、 適切な投資対象の欠如 と相俟って、 地域の証券

市場での狂乱状態の動き を も た らせたが、 特に IPO (新規株式公開) の時期が顕著であっ

た。 DSM のて こ入れのため、 QNB は個人投資家に代わって株式投資を行 う フ ァ ン ド 4 社

(カ タールおよびカ タール以外の資本の) を立ち上げたが、 株式指標の回復維持には未だ

至っていない。

・ Qatar Financial Centre(カタール金融センター)

  2007 年 5 月に QFC (カ タール ・ フ ィ ナンシ ャル ・ セン ター) ビルをオープン し た QFC

は事業推進部門 と監督 ・ 規制部門の両方の機能を保有し これらの有機的な連携によ って、

151

第 4 章 カタールの投資環境

カ タールの発展、 投資戦略を目指し ている。 カ タールでは、 天然ガス投資関連のプロ ジェ

ク ト をベースに自国の金融業の育成も図ってゆ く 戦略であ り 、 現在国際的な大手銀行、 金

融機関および多国籍企業等約 50 社が参入を決定し てお り 、 07 年内には 100 社を超え る見込

みであ る。 今後 5 年間で約 1,300 億ド ルの投資が実行される見込みから、 QFC を中心 と し

たカ タールにおける金融業の将来性は高い と いえる。 QFC には現在複数の日本企業が参入

を検討し ている。

  QFC に参入を検討し ている企業には種々イ ンセンテ ィ ブがオフ ァーされてお り 、 例えば、

3 年間の免税措置、 それに続 く 法人所得に対する税の低減、 100% 外国資本によ る所有、 独

立し た QFC 規制当局によ って監視される し っか り と し た規制の枠組みが上げられる。 2006

年は困難な年と なったが、 QFC は英国の Barclays Bank や米国の Morgan Stanley などの著名

な大手金融企業の誘致を引続き行った。 しかし ながら、 QFC は今後も湾岸地域、 特に ド バ

イ、 バハレーン と い う 先行する金融セン ター と の深刻な競争に直面する こ と と なろ う 。

(5) 観光業

  カ タールは観光産業を強化し よ う と力を入れてお り 、 カ タール航空及びカ タール観光局

によれば、 観光業育成のために 2010 年末までに 150 億ド ル相当を投入する計画であ る、 と

言 う 。 カ タール政府は、 観光業の発展をサウジア ラ ビアから カ タールを際立たせる ための

一つの方法 と し て位置づけてお り 、 そのため観光業重視政策はも う 一つ別の外貨獲得手段

であ る と共に国家の威信の問題 と も なっている。

  カ タール航空は 2005 年 4 月に ドーハ ・ 関空直行便の就航以来の週 4 便を 2007 年 3 月に

は週 7 便に増発し たが、 同便は日本人観光客の利用も多 く 、 カ タール と し ては本来の目標

であ る成田乗入れの実現に向けて強い希望を表明し ている

  カ タールは 「パッ ケージ ・ ツアー」 的な観光地ではな く いわゆる 「上質の観光地」 を第

一に目指し ている。 そのため、 カ タール国立図書館、 イ ス ラ ム芸術博物館、 北海岸の高級

リ ゾー ト (Pearl Islands プロ ジェ ク ト ) の建設を進めてお り 、 旅行者向けのア ト ラ ク シ ョ ン

を拡充する こ と に注力し ている。 更に、 カ タールは主要なスポーツ ・ イベン ト 会場誘致を

行ってお り 、 その極みが 2006 年アジア競技大会の主催であった (カ タールはまた、 2016 年

のオ リ ンピ ッ ク を主催し よ う と躍起 と なっている)。 既に ドーハにはかな り のイ ンフ ラが

整ってお り 、 フ ォーシーズンズ (カナダ)、 リ ッ ツカール ト ン及びシェ ラ ト ン (米) などの

高級ホテルブラ ン ド も定着し ている。 カ タール観光局によれば、 2005 年の観光客は 60 万

人を超えているが、 政府 と し ては 2010 年までに主 と し て欧米から 140 万人まで観光客を誘

致し たい と し てお り 、 複数の新ホテルが建設されてお り 、 さ らに建設中のものも あ る。 観

光局は 2010 年までに同国のホテルの部屋数総数を 1 万にも ってゆ く 長期の目標を掲げてい

る。 ホテルの客室稼働率を背景に、 これらの部屋を満たすに十分な観光客があ る と 自信を

持っている。 2004 年の前半における カ タールでのホテルの客室平均稼働率は過去 高の

152

第 4 章 カタールの投資環境

79.9% を記録し た (2003 年は 65%、 2002 年は 62% であった)。 それ以降のデータは公表され

ていないが、 ラ ンダムサンプ リ ングのデータは、 さ らに上昇し ている こ と を裏付けている。

2.5   工業立地、 イ ン フ ラ、 都市開発計画

(1) 工業都市・団地

・ サルワ (Salwa) 工業都市 (ドーハ工業団地)

  ドーハの西 10km に位置し、 面積は 36km2 (第 1 期、 2 期合わせて) であ り 、 以下の軽工

業及び中規模の産業が立地し ている。

  酪農、 食料品、 炭酸飲料、 衣料、 家具製造、 塗料、 洗剤、 プラ スチ ッ ク、 ステン レ ス、

アル ミ 成形品、 家庭用品 と建築資材、 自動車整備等。

・ ラ ス ラ フ ァ ン工業都市

  ドーハの北 80km に位置し半島の東側にあ る近代的な工業都市であ り 、 世界 大規模の

LNG 輸出基地があ り Qatargas 及び Rasgas のプラ ン ト 群があ る。

  その他コ ンデンセー ト 製油所、 GTL プラ ン ト および NGL (No.5) プラ ン ト があ る。 天然

ガス利用に関し て開発されているにも係わらず、 ラ ス ラ フ ァ ン工業都市は数年以内に世界

大級の複合工業都市の一つ と な る予定であ る。

・ メ サイ イード工業都市 :

  ドーハの南 45km の東岸に位置し、 カ タールの主要な工業都市 と なってお り 、 工業及び商

業港を有し石油輸出の主要基地 と も なっている。 こ の工業都市は、 鉄鉱、 鉄鋼、 石油、 LNG

プラ ン ト 、 石化及び製油所と言 う 広汎な一次産業が立地し ている。

  同工業都市は、 その目指す産業の成長のおかげで拡大を続けてお り 、 Qatar Petroleum の

製油所の拡張と改修、 Q-Chem の新たな石化コ ンプレ ッ ク ス、 Qatar Phenyl Co. 及び LNG

(No.4) 工場があ る。

  総合的な産業マス タープラ ンの一環 と し て、 政府は メ サイ イー ド開発のために QR4 億を

投資する こ と を決定し た。 主要プラ ンによ る と石化、 金属、 軽工業及び関連産業の区画を

分離し ている。 MIC は同工業都市のすべての産業に適用される厳密な環境規制を遵守し て

いる。

・ カ タール ・ サイエン ス ・ テ ク ノ ロ ジー ・ パーク (QSTP) の計画

  ドーハの南西にあ る教育都市に QSTP を作 り 、 産業を誘致し、 輸出税の減免等の税制優遇

措置を講ずる計画があ る。 これはカ タール財団が推進し てお り 、 既に米国の 5 大学が進出

し てお り 、 こ の一角に 2008 年に建屋を完成予定であ る。

(2) インフラ整備状況

①電力 ・ 造水

  今までの LNG 一辺倒の政策から、 産業のイ ン フ ラ整備 と し て電力 ・ 水の確保を促進し て

153

第 4 章 カタールの投資環境

いる (IWPP, IPP)。 主な新規プロ ジ ェ ク ト と し ては、 メ サイ イード A : 新規の発電所

(2,000MW) プロ ジェ ク ト (IPP) で、 2006 年建設着工、 完成は 2010 年。 (丸紅が総投資額

23 億ド ルの う ち 40% 投資)

  ラ ス ラ フ ァ ン C : 新規の発電 ・ 水供給プロ ジ ェ ク ト で (IWPP) で、 能力は各々 2,600MW

及び 5,500 万英ガロ ン / 日、 2020 年の完成予定、 があ り 、 以上の 2 つのプロ ジ ェ ク ト が完

成すれば、 現状の電力供給能力 4,250MW が 2 倍強の約 8,880MW に増強される予定。 電力需

要は年率 20% の伸びで、 4-5 年で 7,000-8,000MW に需要が増加する見通しであ る。

②道路  

  タ ク シー ・ バス事業は国営の運送会社が独占 (2006 年開始) し てお り 、 3 年後の自由化

を目指し ている。 カ タール ・ バハレーン間全長 40km の 「Friendship Causeway」 (コーズ

ウ ェー : 連絡橋) 建設計画があ り 、 F/S は完了し 2008 年 5 月着工する こ と を両国間で合意

し ている。 完成目標は 2011 年で総工費は 20 億ド ル と推定されている。 今後建設の入札が

発表される。

③鉄道

  ドーハ と南西部の教育都市間、 また ドーハの新空港と ドーハの北に位置するルセールの

エネルギーシテ ィ ー間のモ ノ レールまたは LRT (次世代路面電車) の鉄道敷設の構想があ

る。

④空港

  現在の空港が旅客、 貨物の増加に伴い手狭になっている ため、 ドーハの南の沖合に新空

港建設計画があ り 、 2009 年開港を目標に 25 億ド ルを投じ て建設に着工し た。 開港後、 旧空

港は閉鎖する予定であ る。 完成後は年間旅客 1,200 万人と 75 万 ト ンの貨物の取 り 扱いが可

能 と な る。 第二フ ェーズでは 55 億ド ルをかけて拡張し、 年間旅客 5,000 万人 と 200 万 ト ン

の貨物の取 り 扱いが可能 と な る。 この敷地面積の 40% は埋立地であ る。

⑤港湾

  現在の ドーハ港が能力一杯になっている ため、 セ メ ン ト ・ 砂受入能力拡大のため ドーハ

港の拡大計画があ り 、 ドーハから メ サイ イー ドへの途中にあ る ワ ク ラに、 ド バイのジ ュベ

ルア リ 港を見習って、 港湾を整備し 「フ リ ーゾーン化」 を計画し ている。 ワ ク ラ新港 (仮

名) から鉄道をサウジのアルハサ (ダンマン ・ リ ヤ ド間の鉄道) よ り ワ ク ラ まで引 く 構想

も あ る (主 と し て貨物中心)。

  他には Nakilat (QGTC) がラ ス ラ フ ァ ンにて ド ラ イ ド ッ ク の建設工事を推進し ている。

⑥通信 ・ イ ン ターネ ッ ト

  独占から自由競争を促す政策を採ってお り 、 カ タール通信 (Q-TEL) の携帯電話部門の

自由化、 つま り 第二の携帯電話企業の入札 (事前審査) 結果、 12 社が残 り 、 2007 年中には

第二の携帯電話企業を創設する予定 と なっている。 2008 年には固定電話も自由化に踏切る

予定であ る。

154

第 4 章 カタールの投資環境

(3)都市開発計画

  カ タールの国土開発マス タープラ ン作成は、 日本企業のパシフ ィ ッ ク ・ コ ンサルタ ンツ ・

イ ン ターナシ ョ ナルが請負い、 今後 3 年間で青写真を作成する予定で、 今後日本企業によ

る各種プロ ジェ ク ト への足がか り と な る こ と が期待される。 本マス タープラ ン作成に当

たっては、 公共事業庁の職員を年間 10 名程度日本において研修受け入れを行 う が、 こ う し

た人材育成を通じ て、 我が国は長期的にカ タールの国土開発への関わ り を維持し たい と考

えている。 更に 近発足し た、 開発計画事務総局からは、 我が国からの専門家派遣が求め

られてお り 、 この実現によ り カ タールの国造 り への貢献が期待される と こ ろであ る。

①ルセール (Lusail) 開発計画

  このプロ ジェ ク ト はカ タールにおける巨大不動産及び資産開発計画の一環 と し て計画さ

れた 重要不動産開発計画のひ とつであ り 、 また湾岸地域における 大のプロ ジェ ク ト の

一つでも あ る。 場所は ドーハ市の北部、 リ ッ ツカール ト ンホテルから 7km の と こ ろに設定

され、 先端のビル群 と環境にやさ しいイ ンフ ラから構成され、 15 - 20 万人を収容する

35km2 のエ リ アに広がっている。 また住居ビル、 オフ ィ ス ・ ビジネス コ ンプレ ッ ク ス、 ホテ

ル、 レ ク リ エーシ ョ ン ・ エン ターテ イ ン メ ン ト セン ターその他各種ア メ ニテ ィ ーを備え る。

本計画には、 50 億ド ルの予算が組まれている。 建設工事は 2006 年よ り 順次開始されてい

る。

②エネルギー都市計画

  上記ルセール開発プロ ジェ ク ト の一部と し て、 カ タールのシンボルであ るエネルギーを

謳いあげる ためのエネルギー都市構想があ り 、 ドーハの北の職住近接エ リ アにあ るルセー

ルに総工費 26 億米ド ルで建設し、 2012 年の完成後は QP (カ タール石油公社) も移転する

こ と になっている。 空港からルセールまで橋または ト ンネルを建設予定であ るが、 ハマ ド

首長夫人であ るモーザ妃 (カ タール財団の理事長を務める) は、 景観を損ねる ため、 ト ン

ネルにすべきであ る と発言し ている。

このエネルギー都市は、 石油 ・ ガス部門の大資本を引き付ける こ と によ って、 中東地域に

おける一大 「エネルギー ・ ハブ」 を目指すものであ り 、 湾岸、 中東、 北アフ リ カ地域にお

ける初の統合された 「エネルギー ・ セン ター」 と な る。 1.2 万 km2 の面積を占める同プロ

ジェ ク ト は、 商業エ リ アや海岸部、 埠頭、 主要な娯楽エ リ アに近いルセール市の中心部に

位置し てお り 、 職住両方に と って理想的な場所と なっている。 こ のプロ ジェ ク ト の実施の

第一段階は 2007 年から順次開始されてお り 、 ビジネスのための統合された複合施設、 石

油 ・ ガス生産において先駆的な国際企業や地元及び国際的な石油企業、 開発サービ ス及び

イ ンフ ラ企業に加えて、 下流事業 ・ 輸送、 販売及び リ ソースのデータ、 私的所有権の保護、

エネルギー貿易に関する産業のためのスポ ッ ト 、 技術 ・ 教育 ・ 訓練 ・ 船舶輸送 ・ 産業サー

ビ スのための各セン ター、 ガス生産者セン ターなどが含まれる。

155

第 4 章 カタールの投資環境

③エネルギー先物取引所 (IMEX)

  このルセール計画にエネルギーの先物取引所 (IMEX) を創設する こ と は既に決定されて

いる。 IMEX は当初、 ドーハのカ タール金融セン ターに設置されているが、 2009 年には 「エ

ネルギーシテ ィ ー ・ カ タール (ECQ)」 の土台 と な る新都市ルセールのエネルギーシテ ィ ー

に移設する。 IMEX は、 カ タールの金融規制当局であ る カ タール金融セン ター規制局から承

認を得て、 2007 年後半には営業を始める予定と なっている。

④ Pearl プロ ジェ ク ト

  埋立てによ る地中海風 リ ゾー ト マンシ ョ ン計画であ り 2012 年の完成を目指す。 こ の Pearl

Island は ドーハの西湾ラ グーンの沖合 350m にあ り 、 カ タール 大の民間の出資企業であ る

United Development Company (UDC) によ って開発 ・ 推進されてお り 、 同国の重要な不動産

開発計画のひとつであ る。 外国人への自由な所有 と居住を認める 初の開発企画であ る。

このプロ ジ ェ ク ト は埋立てによ る 400 ヘク タールの人工島に立地し、 新たに 30km の海岸線

を生み出すこ と にな る。 総工費は 25 億ド ルで当初の 2009 年完成予定は 2012 年にずれ込ん

でいる。

  この他、 カ タール教育財団の理事長であ るモーザ妃の意向で、 内務省の裏の土地を庭園

化し、 仏のベルサイユ宮殿のよ う な ものを計画し ている。 日本の ト ヨ タの入っている ビル

の手前の土地も同様の対象と なっている。

2.6   主要な財閥

  カ タールの有力フ ァ ミ リ ーにはサウジア ラ ビアから移住し て き た部族 と イ ラ ンから移住

(サウジア ラ ビアから イ ラ ンのペルシ ャ湾岸へ移住し、 その後カ タールへ移住) し て き た部

族が多い。 例えば Mannai 家、 Al-Mana 家、 Al-Attiyah 家はサウジア ラ ビアから移住し て き

た部族であ り 、 Darwish 家はイ ラ ンから移住し て き た部族であ る。 その後、 真珠産業、 石油

産業、 輸入代理業などで財産を築いた。 主要な商家の殆どは、 20 世紀の始めまでにカ ター

ルでその地位を確立し ている。 そのため、 首長家であ る アル ・ サーニー家は、 石油発見以

前にカ タール半島にいた商人に対し て、 ク ウ ェー ト のアル ・ サバーフ家 と同様に、 彼ら一

族の一員 と し て厚遇し て き た。

  またカ タールでは政府職員が民間企業を経営する こ と が認められている ため、 財界の有

力フ ァ ミ リ ーは、 みな内閣および諮問評議会にも名を連ねている。 官民一体 と なった も た

れ合い社会であ り 、 どのフ ァ ミ リ ーも十分に裕福であ る ため、 フ ァ ミ リ ー同士の争いは殆

どない。 以下は民間の有力財閥の リ ス ト であ る。

1. Mannai Group

Mannai 家は諮問評議会にポス ト を持ち、 財界で も力を持っている フ ァ ミ リ ーの一つで

あ る。

156

第 4 章 カタールの投資環境

 創立:1950 年。自動車部品、アクセサリーの取り扱いでスタート。

 業種:貿易、建築業等。

 業績:1970 年代のウム・サイド港、ドーハ港、カタール大学、1982 年開業のハマド病院、そ

の他発電所等を建設。

 代理店:GM、 GMC、ポンティアック、伽出ラック、スバル、東芝、モーリネックス(仏)、セイコー等。

2.The Teyseer Group

  Mannai 家一族で、 Abdul Rahman Mannai が会長を務める。

 創立:1968 年。自動洗車機、グラスファイバー、コンピューター、ワープロ、などの新製品

をカタールに導入してきた。

 業種:貿易、製造、サービス、建設。政府部門への供給も行なう。

 代理店:スズキ、Technip(仏)、三菱重機フォークリフト、ExxonMobil、富士電機等。

3.Al-Mana

  Al-Mana 家は内閣と諮問評議会の両方にポス ト を持ち、 財界でも大き な力を持つ。

 設立:1965 年

 業種:貿易、設計、合弁企業への参加。カタール、アブダビ、イラク、レバノン、サウジア

ラビア、シリアで活動。

 代理店:フォード、プジョー、カシオ、コカコーラ、IBM、三菱商事等。

4.KDS(Kassem Darwish Fakhroo & Sons Group)

  Darwish 家も財界の有力フ ァ ミ リ ー。

 創業:1911 年

 設立:1972 年

 代理店:ポルシェ、アウディー、フォルクスワーゲン、ダンロップ、岩井セラミック、三井

物産、オーティス、ピレッリ、等約 100 社。

5.AK Group

  Al-Thani 家、 第四代首長 Ali の孫、 Sheikh Abdulaziz bin Khalifa bin Ali Al-Thani 会長が創業

し た、 有力財閥であ る。

 業種:合弁企業への参加、コンサルタント、海外企業へのアドバイス。

 会社名:AK Trading、AKC Contracting、NEFCO

2.7   外資導入

(1) 投資インセンティブ

・ サウジアラビアの最高経済評議会(SEC)や SAGIA(サウジアラビア総合投資院)の様

な機関はないが、小国でもあり、経済・商業省、エネルギー・工業省、他の省庁がその

機能を遂行している。

・ カタールにおける外資導入促進に関する法律としては、工業開発法(1995 年カタール

法第 19 号)がある。この法律に基づき、エネルギー・工業省の工業開発局(DID:

Department of Industrial Development)は、工業分野で投資を計画中の外資に対し支

援を行い、同省大臣が認定したプロジェクトに関し、保証する主なインセンティブは以

下の通りである。

①安価な イ ンフ ラ、 サービ スの提供

157

第 4 章 カタールの投資環境

 水道代:4.4QR/m3、 電気代:0.07 ~ 0.1QR/kWh

 石油化学原料: 公表はされていないが、最も重要なエタン価格はサウジより高く 2005 年末

現在 $1.6-1.7/MMBtu、並びに天然ガス(メタン)は $1/MMBtu と思われる。

②工業プロ ジ ェ ク ト に関連する機械、 原材料の輸入関税の免除

③プロ ジェ ク ト 開始よ り 5 ~ 10 年間の免税 (タ ッ ク ス ・ ホ リ デイ) 措置

   

(2) 資本市場への外資誘致

  カ タール政府の資本市場への外資誘致策を顕著に表すのは、 Financial Centre 設立と DSM

(ドーハ証券取引所) 市場の一部外国人投資家への開放であ る。

  Qatar Financial Centre は 2007 年 5 月 1 日から営業を開始し た。 バハレーン金融セン ター

やド バイ DIFC と は一線を画し た総合金融サービ スセン ターを目指し ている。 一見バハレー

ンや ド バイのコ ピーと取られがちであ るが、 Qatar Financial Centre がそれら と大き く 違 う 使

命を担って設立された と いえ る。 その 大の理由は、 経済通商相やエネルギー工業相が当

初よ り プレ ス等で強調し ている 2005 年以降 5 年間で約 1,000 億ド ル規模の国内エネルギー、

イ ンフ ラ関連投資を実行する と い う 国家政策であ る。

  これらのプロ ジ ェ ク ト 遂行には巨額の資金需要が見込まれ、 プロ ジェ ク ト フ ァ イナン ス、

ボン ド発行、 保険業務、 資産運用 ・ 管理等の金融ニーズが発生し、 よ り 効率的かつ低コ ス

ト で外国金融機関が活動し、 潤沢な資金をカ タール市場に供給する体制の整備が求められ

る。 そのために同 Centre で登録企業の 3 年間の税免税制度や企業登録手続きの簡素化を提

供し、 世界金融資本市場に向けてカ タールへの参入を熱心に呼びかけている。

  一方、 DSM は現在カ タール企業 31 社が上場し てお り 、 2005 年 1 月には株式時価総額が

QR3,800 億に達し ている。 IPO 取引規制等、 一部規制はあ るが、 外国人投資家に対し て も既

に市場を開放する など市場の拡大策を取っている。 カ タール政府は DSM の機能強化及び市

場拡大によ って自国企業の資本調達能力を高める と共に、 自国産業の活性化の担い手と し

て企業の育成を推進し ている。

(3) 外資参入の規制の緩和 

  カ タールでは外資導入を よ り 促進する目的で、 外国投資法 (2000 年カ タール法第 13 号、

2004 年カ タール法第 31 号) によ り 、 規制が緩和された。

・ 商業代理店、不動産取引以外の全分野に投資が可能。

・ 工業、農業、健康、教育、旅行、資源・エネルギーの開発・探査、鉱業と銀行、保険

(No.31/2004 で追加)の分野では、財政省、経済・商業省または閣議の認可があれば、

資本比率が 100% も可能となった。

・ カタールの産業開発計画に合致するプロジェクトに対しては各種優遇措置が与えられ

る。

158

第 4 章 カタールの投資環境

  10 年以上土地をリースする権利; 事業に必要な機器、原材料を輸入する権利; 10

年間以下投資資本への所得税の免除; 事業に必要な機器、原料、中間原料の関税の免

除; 財産没収に対する保護;利益の海外送金の自由; 事業所有権の移転の自由。

(4) 外国企業に対する法人税

  カ タールでは、 カ タール人あ るいは GCC 諸国人の所有企業の う ちの純収入部分は免税措

置が適用されている。 外国企業の利益に対する課税は累進課税で、 純収入が 10 万 QR (2.7

万ド ル) を超え る と課税対象 と な り 、 高課税率は 500 万 QR (137 万ド ル) を超え る収入

に対し て 35% が適用される。 また輸入関税は、 1984 年以来、 殆どの製品に対し て 4% であっ

たが、 GCC 諸国間の協定によ り 2003 年 1 月から GCC 統一関税を実施する こ と で合意し、

GCC 諸国間の関税はゼロ、 GCC 域外からの関税は 5% と なった。

(5) 外国金融機関の参入

  現在カ タールでは、 地場銀行 9 行 (商業銀行 6 行、 イ ス ラ ム銀行 3 行)、 外国銀行 6 行、

政府系 1 行の合計 17 行が営業し ている。 その他にカ タール ・ フ ァ イナンシ ャル ・ セン ター

(QFC) に登録されている銀行が 25 行あ る。 今後 QFC の発展 と も なって益々外国金融機関

の参入が見込まれる。

 

(6) WTO 加盟による外資開放の促進

  カ タールは 1994 年に、 現在では世界貿易機関 (WTO) と し て知られる関税 と貿易に関す

る一般協定 (GATT) の 121 番目の加盟国 と なった。 こ の時点で、 経済 ・ 通商面での優先事

項 と し て、 カ タールは財務省から分離し て経済 ・ 貿易省を新設し た。 カ タールにおける貿

易 と商業に関する法律が公布され、 外国およびア ラブの投資に対する関税と課税環境にお

いて便宜供与する こ と によ り 事業の推進と起業の促進が図られた。

2.8   労働事情

(1)外国人労働者が主力

  カ タールは、 総人口の約 6 割を外国人労働者が占めてお り 、 従来からのイ ン ド人、 パキ

ス タ ン人、 パレ スチナ人、 エジプ ト 人、 レバ ノ ン人、 シ リ ア人、 ヨ ルダン人等に加え、

近では、 経済の急発展に伴い、 フ ィ リ ピン人、 ス リ ラ ンカ人、 ネパール人、 タ イ人、 バン

グ ラデッ シ ュ人等が急増し てお り 、 雇用者 と の間の労働条件や待遇の問題がプレ スにも報

じ られる よ う になって来た。 カ タール当局 と し ては、 これらの外国人労働者が一定の国籍

に偏ら ないよ う にバラ ン ス を と る方向での行政指導を行っている よ う だが、 今後外国人労

働者の管理の問題も留意すべき点であろ う 。

159

第 4 章 カタールの投資環境

(2)雇用のカタリゼーション(カタール人化)

  外国人労働力に依存し た構造からの脱却を狙い、 カ タール人が技能、 経験を積むこ と に

よ る人材育成を進める ため、 ホ ワ イ ト ・ カ ラーの自国民化 (カ タ リ ゼーシ ョ ン) を掲げ、

特にエネルギー ・ 工業分野の国営企業においては、 従業員の 50% をカ タール人 とするプロ

ジェ ク ト に着手し、 継続実施中であ る。

(3)労働力と失業率

  若年層は政府系企業 (例えば省庁やハマ ド病院等) を志望する傾向が強い。 た と えば

Qatargas も QP65% で残 り が ExxonMobil、 Total 他で政府系であ る。 民間系企業で有力なのは

アル ・ マンナイ (日揮のスポンサー)、 アル ・ マナ (三菱商事のスポンサー)、 アル ・ ダー

ウ イ ッ シ ュ (三井物産のスポンサー) などの財閥系企業グループが挙げられる。

(4)女性の就業促進

  湾岸諸国の中でも カ タールの女性の職場進出は進んでお り 、 2003 年の時点で、 カ タール

大学の学長は女性であ り 、 同大学のシ ャ リ ーア ・ 法律学部長にも女性が登用された。 地方

自治中央評議会にも女性議員が選出されている。

  またカ タール教育 ・ 科学 ・ 社会開発財団 (Qatar Foundation) の理事長やカ タール家族問

題 高評議会議長を務めるモーザ妃の教育 ・ 環境 ・ 社会面を始め とする国際的な活躍は広

く 知られる と こ ろ と なっている。 海外で学位を取得し た と い う 優秀なカ タール人女性もい

るが、 一般的にはカ タ ラ イゼーシ ョ ン (労働力の自国民化政策) のために雇用側も低い能

力レベルでも仕方な く カ タール人女性を雇っている と い う のが実態であ る。 やは り 民間、

政府機関も含めて、 エジプ ト 、 シ リ ア、 マグレブ諸国など 「同胞ア ラブ諸国」 出身の女性

の労働力に頼っている現実は否めない。

2.9   対日関係

(1)日本の対カタール輸出入

  我が国の 2006 年の対カ タール貿易は、 輸出が 14 億 6,000 万ド ル (車輌、 鉄鋼、 機会

等)、 輸入が 148 億 1,400 万ド ル (原油、 LNG、 LPG 等) と なってお り 、 カ タールからの原

油、 天然ガスの輸入量は共に我が国の第 4 位を占める。 一方カ タール側から見た場合輸出 ・

入共に日本が第 1 位であ る。 輸出先では 90 年代から継続的に首位、 また輸入元と し て も 05

年に米国を抜いて第一位の座を日本が占めている。 カ タールの 06 年対日輸出額は輸入額の

10 倍強 と なってお り カ タールの輸出超過構造が顕著になっている。 尚、 主要品目の LNG 輸

出では 06 年に数量において韓国が日本を抜き首位 と なっている。 日本向け輸出の品目 と し

ては石油 ・ LNG が総額の 99% と なっている一方、 輸入は鉄鋼 ・ 機械 ・ 乗用車など輸送用機

器が大半であ る。 対日輸出額は 02 年 5,243 百万ド ル、 03 年 6,496 百万ド ル、 04 年 7,876 百

160

第 4 章 カタールの投資環境

万ド ル、 05 年 10,692 百万ド ル、 06 年 14,813 百万 ド ル と なってお り 4 年間で 2.8 倍の伸びを

記録し ている。 対日輸入額を見る と 02 年 370 百万ド ル、 03 年 473 百万 ド ル、 04 年 592 百

万ド ル、 05 年 994 百万 ド ル、 06 年 1,459 百万ド ル と な り これも 4 年間で 3.9 倍に増加し て

いる。

(2)日本の対カタール投資の経緯

  古 く は、 製鉄業 QASCO の創設に遡 り 、 同社は 1975 年の創設で、 カ タール政府 (70% 出

資) と日本企業 2 社、 すなわち神戸製鋼と東京貿易の合弁事業であ る。 プラ ン ト は メ サイ

イー ド に 1978 年完成し、 天然ガス を燃料に使用する方式であった。

  カ タールの現在の発展は 10 年前に LNG 取引を日本企業が 初に行った こ と がそのベース

と なってお り 、 日本企業の貢献は高 く 評価されてお り 、 親日度は高い。 2007 年 2 月に LNG

輸出 10 周年記念セレモニーが ドーハで行われた際には、 貢献し た日本企業を讃え る大き な

新聞広告が掲載された。 また同国内で走行し ている自動車の大半は日本製であ り 、 市民レ

ベルでも日本製品に対する関心は高い。

(3)日本の経済協力

  日本の大き く 関与し ている分野と し てはエネルギー (原油、 LNG は言 う までも無 く ) 以

外では、 電力 ・ 水利公社 (カーラ マ) への技術指導があ る。 また日本郵船が日本の公文式

教育を導入し教育指導を実施し ている こ と はカ タール政府から高 く 評価されている。

①我が国企業の進出状況

  在留邦人は 848 人 (2007 年 11 月現在) で、 日本人会は 1976 年 4 月発足、 日本人学校は

1979 年 4 月開校、 2001 年 7 月末を以って廃校 と なった。 日本人会に現在登録し ている本邦

進出企業数は現在 19 社で、 石油 ・ ガス、 エンジニア リ ング、 建設、 海運、 商社関連であ

る。 ただし、 金融機関、 機械、 物資関連等企業は、 近隣国に配置し た駐在員事務所、 支店

から カ タールを管轄し ている場合が多い。

【進出し ている本邦及び関連企業 (五十音順 : 2007 年 9 月現在)】

  石川島播磨重工業、出光興産、伊藤忠商事、エルエヌジージャパン、カタール石油開

発、公文、合同石油開発、神戸製鋼所、商船三井、住友商事、大成建設、竹中工務店、

中部電力、千代田化工建設、千代田 Snamprogetti、千代田 Technip、東洋エンジニアリ

ング、酉島製作所、ナキラットフジ、ニチアス、日揮、日本海洋掘削、日本工営、日本

郵船、パシフィックコンサルタント、丸紅、三井物産、三菱商事、明星工業(29 社)

②日本 と の J/V

  日本と の J/V と し ては、 UPDC (合同石油開発) のエル ・ ブン ド ク油田の原油生産

(21,000b/d) の 97% 権益を保有、 残 り 3% は BP が保有。 他にガルフ ド リ リ ング (日本海洋

掘削) があ る。

161

第 4 章 カタールの投資環境

③経済協力

  我が国の援助実績 (1998 年度末までの累計)

・ 無償資金協力:2.64 億円

・ 技術協力: 10.72 億円

  尚、 カ タールの DAC リ ス ト ・ パー ト I からパー ト II への以降に伴い、 98 年度を以って

ODA によ る援助は終了し ている。 (注 : DAC=Development Assistance Committee [開発援助

委員会])

④両国間の関係強化に向けた動き

  2007 年 11 月初旬のアテ ィ ーヤ副首相兼工業エネルギー相の来日時に、 11 月 2 日、 日本

側、 高村外務大臣、 甘利経産大臣と、 カ タール側、 アテ ィ ーヤ副首相兼エネルギー ・ 工業

大臣は、 東京において日 ・ カ タール合同経済委員会第二回を開催し た。

共同声明の概要は下記の通 り

1. 双方は、2007 年 5 月の安倍総理(当時)のカタール訪問が、二国間経済関係を更に強化す

ることの重要性を強調したとの認識で一致。

2. 2006 年 11 月に開催された第一回合同経済委員会において設置された 3 つの作業部会(エネ

ルギー作業部会、ビジネス環境整備・投資作業部会および総括作業部会)が、合同経済委員会

第一回会合及び、その共同声明をフォローアップするために二度の会合での幅広い分野におけ

る議論の結果、両国間の経済関係の更なる発展に重要な役割を果たしていることを歓迎した。

3. 合同経済委員会及びその 3つの作業部会を、積極的かつ持続的に進めてゆく。

4. 次回作業部会までに「ビジネス環境整備のためのアクションプラン」を作成する。「アク

ションプラン」とは、取るべき措置、その履行を果たすべき関係当局またはセクター、そし

て、それら措置の実行に向けた時間的枠組み等、具体的な詳細を可能な限り含むもの。両国の

関係する民間セクターも交え、両国で積極的かつ着実にアクションプランを実施し、フォロー

アップしてゆくこと。

5. 両国間の相互的な投資機会の拡大が重要である。二国間の投資促進、自由化及び保護のた

めの対話を継続し最大限の努力を払う。これに関し、両国間で、総括作業部会が二国間交渉の

ガイドラインとして「日本・カタール間の投資自由化、促進及び保護のための協定交渉の枠組

みに関する TOR(原案)」を策定し、早期の交渉が開始されるべきである。二重課税防止の件

を関係当局間で適切な時期に議論する予定である。また二国間の経済関係を強化するために、

税関、航空、金融規制、標準規格、情報通信技術など幅広い分野の経済問題の更なる議論が必要。

6. 相互に裨益することを目指すエネルギー生産国と消費国間の対話と強調が重要。

7. 世界最大の LNG 供給国であるカタールとカタールにとっての最初の LNG 消費国となった日

本との強い絆を深めつつ、二国間及び多国間の対話を通して責任ある役割を果たしてゆく。

8. LNG 輸送手段の改善・拡充のため、東新潟港でのカタールの新型 LNG 船(Q - Flex 級)の

受け入れに必要な準備をこの 10 月に完了した。他港についても引続き迅速に適切な措置をと

る予定。

9. カタール側はこうした日本側の努力を評価し、石油及び LNG を含む天然ガスを双方が受入

れられる価格で安定的に供給するべく尽力するとの見解を表明。日本側はこれを評価し現在進

行中の、及び今後推進される LNG プロジェクトにおいて継続的に協力してゆく意向を表明。

162

第 4 章 カタールの投資環境

10. 将来のクリーンエネルギー供給、エネルギー源の多様化による国際エネルギー市場の安定

に大きく寄与する手段として、天然ガス液体燃料化(GTL)事業推進の重要性を再確認した。

11. 2007 年 5 月のドーハでの首脳会談における同意に基づき、上流及び下流部門を含めたエネ

ルギー分野を始め幅広い分野における双方向の投資活動の活性化に関する具体的案件につき、

適切なチャンネルを通じて協議を継続する。

12. 日本・湾岸協力理事会(GCC)の自由貿易協定(FTA)交渉第三回会合を開催することの重

要性を強調。同協定交渉の早期の妥結は、物品、及びサービス貿易の高いレベルの自由化を達

成し、両国間の更なる経済関係の強化に繋がる。

13. 今後も更なる二国間経済関係のあり方について合同経済委員会の枠組みにおいて引続き

議論し、各作業部会における議論を踏まえつつ、できるだけ早期に合同経済委員会第三回会合

を開催することを決定した。

【上記は、カタールのアッティーヤ副首相兼エネルギー・工業大臣と日本側、高村外務大

臣、甘利経済産業大臣、との間で交わされた共同声明の要約】

163

第 4 章 カタールの投資環境

164

第 5 章 リビアの投資環境

第 5 章   リ ビアの投資環境

1 政治面

1.1   国土と人口

  リ ビアの国土面積は 176 万 km2 と広いが、 ほ と んどが砂漠地帯で耕作地はわずか 1.2% に

過ぎないため、 人口は約 600 万人 と少な く 、 人口密度は 3 人 /km2 と世界で も低い国に属

する。 それでも人口は過去 20 年間、 年平均 2.5% の大き な伸びを示し て き たため、 平均年齢

は極めて低 く 、 15 歳未満の人口が全体の 1/3 を占めている。

  人種はア ラブ人が大半で、 他に先住民族のベルベル人がいるが、 両者で全体の 96% を占

める。 残 り 4%、 約 17 万人が外国人で主に他のア ラブ、 アフ リ カ諸国からの出稼ぎ労働者だ

が、 アフ リ カからの不法移民は多 く 、 工事などのピーク時には 100 万人を超え る と の推定

も あ る。 公用語はア ラ ビア語、 イ ス ラームを国教 と し ス ンニー派が人口の 97% を占める。

  人口の 88% は地中海沿岸に集中し てお り 、 西部の首都 ト リ ポ リ と、 東部の大 2 の都市ベ

ンガジだけで、 全人口の約 30% に及ぶ。

1.2   統治機構

  高指導者であ る カダフ ィ 大佐は 1969 年の革命で権力を掌握し、 更に、 革命思想を徹底

する ため 1977 年 3 月に、 国名をそれまでの 「 リ ビア ・ ア ラブ共和国」 から 「社会主義 リ ビ

ア ・ ジ ャマ ヒ リ ヤ」 に変え、 大衆参加によ る政治体制を目指すこ と になった。 そ し て、

「ジ ャマ ヒ リ ヤ」 体制の根幹を成す政治思想を、 1976 年に著し た 「緑の書」 で 「第三世界理

論」 と し て明らかにする中で、 自由主義諸国の議会制民主主義 と政党政治を否定するので

あ る。 この否定から、 直接民主主義を引き出し、 それを可能にな ら しめる ためには、 人民

が直接政治に参加でき る機構を設けなければな ら ない、 と カダフ ィ 大佐は訴え るのであ る。

そ こ で考案されたのが、 基礎人民会議 と い う 合議体であ る。 この基礎人民会議を全国に設

置し、 全ての人民がそ こに参加し政治に関与でき る制度を提唱し たのであ る。

  さ て、 現在の統治機構は、 政治の 小単位 と し ての基礎人民会議があ り 、 こ の上部組織

と し て行政地域を基に基礎人民会議を集約し た地方人民会議があ る。 こ の基礎人民会議と

地方人民会議にはそれぞれ行政機関であ る人民委員会が付設されている。 そ し て、 こ の人

民会議の 高位が立法機関であ る全国人民会議 (国会) と な る。

  一方、 国の行政機関は人民委員会の 高位であ る全国人民委員会が担 う 。 そし て、 こ の

全国人民委員会に内閣を設置し、 全国人民会議が委員を選任する こ と になっているが、 首

相を始め と し た閣僚はカダフ ィ 大佐が任命し、 全国人民会議はそれを追認するだけであ る。

また、 現在の内閣には、 首相、 副首相以下 17 の省があ るが、 こ こ で気を付けなければな ら

167

第 5 章 リビアの投資環境

ないのは、 それぞれの役職の呼び名であ る。 例えば、 首相は全国人民委員会書記、 経済 ・

貿易大臣の場合は全国人民委員会経済 ・ 貿易担当書記と な り 、 西側の議院内閣制などによ

る呼称と違 う と い う こ と であ る。

  以上の呼称あ るいは基礎人民会議を核にし たボ ト ム ・ ア ッ プ式の統治機構は、 カダフ ィ

大佐が提唱し た 「ジ ャマ ヒ リ ヤ」 体制を踏襲し ているかに見え るが、 実態は、 後述のカダ

フ ィ 大佐を含む 4 人の 「歴史的指導部」 がこの全国人民会議を指導 ・ 監督し ている。 こ の

ため、 全国人民会議は立法機関 と し ての機能は殆どな く 、 事実上は、 カダフ ィ 大佐の考え

を追認する機関であ る と指摘されている。 また、 こ の 「歴史的指導部」 は軍隊、 報道、 政

府機関を監督し、 その直属の機関であ る革命委員会が市民生活の監視を行っている。 更に、

全員参加によ る直接民主主義は基礎人民会議によ って保証されている と言われているが、

現実には、 こ の制度への大衆の信頼 と参加は低い と指摘されている。 また、 機構上は、 基

礎人民会議が提案する立法議案が全国人民会議に諮られる こ と になっているが、 実態は、

全国人民委員会が立法議案の殆どを全国人民会議に提出し ている。 このよ う に、 直接民主

主義が機能し ている状態 と は言い難 く 、 現実政治の場ではカダフ ィ 体制を維持する ために、

カダフ ィ 大佐の政治理念が形式上利用されているだけ と思われ

1.3   内閣改造、 省庁再編

  以上の統治機構を舞台に、 カダフ ィ 大佐は自分の権力基盤を確実にする ため度々内閣改

造を行なっている。 直近の内閣改造は 2006 年 3 月及び 2007 年 1 月に実施され、 特に 2006

年 3 月の内閣改造では、 ガーネム首相の交代を含む内閣改造が断行された。 この う ち も

注目すべき点はシ ョ ク リ ・ ガーネム首相の降格と エネルギー省の廃止であ る。 当時、 内閣

改造があって も改革派の旗手であ るガーネム首相の交代はないであろ う と言 う のも大方の

見方であった。 と こ ろが、 その予想に反しガーネム首相は降板する こ と になったのであ る

が、 リ ビアの情報筋によ る と、 「守旧派」 が経済改革推進派を追い落 と し たのでは と観測さ

れていた。 また、 自分以外の人間に権力が集中する こ と を防ぐために、 これまで内閣改造

を行って き たカダフ ィ 大佐の巧妙なバラ ン ス感覚がガーネム首相降板にも活かされた と も

解釈でき る。

  更に、 この内閣改造にはも う 一つの理由があった。 それは、 2006 年 2 月に起き た 「ベン

ガジ暴動」 であ る。 この暴動は、 ムハンマ ド の風刺漫画に抗議し た群衆がベンガジのイ タ

リ アの領事館に放火し数台の車を破壊し、 治安部隊 と の衝突で多数の死傷者が出た事件で

あ るが、 この暴動には見逃せない危機が含まれていたのであ る。 そ も そ も、 イ タ リ ア領事

館に対する示威行動は政府主催の官製デモであったが、 死者が出る までの暴動に発展し た

のは、 そ こに反体制活動家が紛れ込んでいたからであ る。 つま り 、 反体制活動家の参加に

よ り 、 当初の政府の目論見がはずれ、 官製デモは暴徒と化し、 領事館のみな らずキ リ ス ト

教教会への襲撃、 更にはベンガジ以外の都市にも波及するほどの広範囲な暴動になったの

168

第 5 章 リビアの投資環境

であ る。

  この政府の目論見が外れた理由の一つと し て、 ベンガジ地域の反体制派を根絶やしにし

た と思い込んでいた こ と が挙げられる。 しかし、 実際は、 単に抑圧し ていただけであ り 、

それを知らずに政府はデモを許可し て も何の問題はない と判断し たのであ る。 こ の錯誤が

反体制暴動を引き起こ し た事実に直面し た大佐は保守的基盤の引き締めを再認識し、 その

こ と が、 2006 年 3 月の内閣改造の理由の一つになったのであ る。

  一方、 も う 一つの焦点であ るエネルギー省の廃止については、 従来、 エネルギー省と リ

ビア国営石油 (NOC) と の間では、 主導権争いを背景にし た石油行政に関する両者の意見

に相違が生じ、 石油行政の停滞を招いていた。 この二頭体制によ る弊害を解消する ため、

改造によ って NOC に石油行政権限を一本化する こ と になったのであ る。 そ し て、 NOC 総

裁には首相を降板し たガーネム氏を起用し、 実力者の指揮下で石油開発を推進し てい く 体

制が取られた。 しかし、 その後 「石油 ・ ガス検討委員会」 が設置され、 NOC がその指揮 ・

監督の下に入ったため、 NOC の権限は当初 と較べ狭まれた と観測されている。 これも、 改

革派であ るガーネム氏を狙った保守派の巻き返しの一環であ る と解釈でき る。

  また、 2006 年 1 月にも内閣改造を行なっている。 この改造で 9 人の閣僚が交替 と な り 、

この う ち新設されたポス ト であ る電力 ・ 水 ・ ガス資源相を除 く 8 ポス ト の閣僚は 2005 年 3

月の内閣改造で新任されたばか り であったが、 1 年を満了せずに交替を余儀な く されてい

る。 特に、 財務相に就任し たアル ・ フ ウ ェ イ ズ氏は、 2005 年 3 月の改造で財務相から副首

相に起用されたが、 1 年を待たずに古巣に返 り 咲 く こ と になった。 また、 2005 年の改造で

エネルギー省が廃止され、 エネルギー省の担当大臣であったシ ャ ト ワ ン氏が新設の鉱工業 ・

電力省の担当大臣に横滑 り し たが、 2006 年の改造では、 鉱工業 ・ 電力省の機能縮小に伴い

閣外に去っている。

1.4   後継者問題

  このよ う に、 保守派の返 り 咲きが目立つ中、 サイ フ ・ アル ・ イ ス ラ ム氏は 2006 年 8 月

に、 極めて過激な政治的発言を し ている。 若者を前にし た集会で同氏は、 「一部の公務員と

特権階層がマフ ィ アのよ う につるんで、 (国営企業が) ま るで自分たちの会社であ るかのよ

う に振舞っている」 と国営部門の役人を指弾し、 リ ビアの経済及び政治改革の遅れは彼ら

にあ る と し て厳し く 追求し た。 同時に、 「 リ ビアには我々の考え る民主的システムがない」

と訴え、 革命の時代は終わった と し て、 今後の時代に相応しい新しい戦略を築 く 必要性を

説き、 新しい憲法の制定に言及し たのであ る。 この現政権に対する厳しい攻撃はテレ ビ放

送で全国に放映され、 全国民の注目を浴びる こ と になった。

  しかし、 カダフ ィ 大佐はこのイ ス ラ ム氏発言から約 10 日後の革命記念日演説会で、 「神

のおかげで革命は勝利し た。 我々の敵は リ ビア国内から一掃された。 敵が再び現れる よ う

であれば、 彼ら を殺す心構えが必要であ る」 と生々しい言葉で訴え、 政治改革を要求する

169

第 5 章 リビアの投資環境

敵に対し ては微塵も容赦し ないこ と を強調し たのであ る。 政治改革あ るいは権力の移行を

明確に拒否し た この発言は、 リ ビアの政治には何ら変わ り がないものであ る こ と を示すも

のであった。

  このよ う に、 一見、 カダフ ィ 大佐親子は衝突し ている よ う であ るが、 EIU (Economist

Intelligence Unit) は、 彼らの政治姿勢は リ ビアの政治舞台での入念に仕組まれた演技であ る

と指摘するのであ る。 この演技の目的は、 カダフ ィ 大佐が権力の座から退いた時に、 イ ス

ラ ム氏がその後継者と し ての道の り を歩むこ と が出来る し っか り と し た基盤を構築し てお

く ためのものであ る と分析し ている。 イ ス ラ ム氏に現政権の攻撃を許すこ と によ って、 将

来予想される反体制派の動き をあ らかじめ封じ込めておこ う と い う 目論見が見て取れるの

であ る。 イ ス ラ ム氏は、 カダフ ィ 大佐の強権政治 と は違 う 開明的姿勢を示すこ と によ って、

市民社会の到来を リ ビア国民に告げ、 それを実現する リ ーダーは自分であ る と い う こ と を

発信し ているのであ る。

  また、 一方で、 両者の相反する政治姿勢は 「管理された改革へのプロセス」 と も解釈で

き る。 イ ス ラ ム氏は改革への道の り 整備を手がける一方、 カダフ ィ 大佐は改革に反発する

保守派勢力の囲い込みに傾注する。 このよ う な二人の役割分担によ って、 緩やかな改革を

進めていこ う と い う 筋書きであ るが、 カダフ ィ 大佐に と って、 自分の指導する革命体制を

維持するには保守派勢力の支持が必要であ る。 しかし、 大衆の風向き を読むこ と に敏感な

カダフ ィ 大佐は、 改革姿勢に背を向ける こ と は出来ず、 自分は保守派に肩入れし ながら、

イ ス ラ ム氏には改革の役割を与え る と いった図式であ る。

  そ し て、 こ の親子の連係プレーは、 2006 年 8 月のベンガジ集会における イ ス ラ ム氏の新

憲法構想によ って も裏付け られる こ と になったのであ る。 同氏はその構想の中で、 現在の

政治体制は反政府活動を非合法化し、 政党の結成、 議会政治を禁止し ている ため う ま く 機

能し ていない と指摘し、 リ ビア国民を一つにま と める新しい憲法を制定する こ と が必要で

あ る と訴えた。 しかし、 政治改革を進めるにし て も、 カダフ ィ 大佐の指導は不変であ る こ

と を強調する ものであった。 カダフ ィ 大佐 と その一族の支配体制は温存し、 それ以外の分

野での改革は受け入れる と の姿勢を鮮明にし たのであ るが、 カダフ ィ 一族支配に改革の限

界はあ るにせよ、 問題はそれ以外の改革を どのよ う に現政権内部に取 り 入れ具体化し てい

く か、 その実行力 と指導力が試されるのであ る。

  そ こ で次な る関心事は、 イ ス ラ ム氏がカダフ ィ 大佐の後継者 と な り う るかど う かであ る。

この権力移譲問題は今日明日 と い う 切羽詰った問題ではないが、 カダフ ィ 大佐亡き後には、

後継者を巡る権力闘争などの社会不安が出来する こ と は充分予想でき る こ と であ る。 今後

の リ ビアの行方を探る意味でも、 この後継者問題は避けて通れない課題であ る。 そ こ で、

先ず注目されるのは 1.2 で触れた 「歴史的指導部」 の存在であ る。 この 「歴史的指導部」 こ

そが事実上の 高意思決定機関であ る。 しかも、 当然のこ と ながら カダフ ィ 大佐が圧倒的

なカ リ スマ性を持ち、 他の 3 人が大佐を支え る体制 と なっている。

170

第 5 章 リビアの投資環境

  以上のこ と を前提にポス ト ・ カダフ ィ の リ ビアを想定し た場合、 カダフ ィ 大佐な き後の

一時的空白を 3 人によ る ト ロ イ カ体制が埋める と の予測が成立する。 しかし、 彼ら それぞ

れの出身部族の動静あ るいは配下の実力部隊の動向によ っては、 こ の体制に亀裂が生じ る

脆さ も抱えているので、 場合によ っては一気に権力闘争に転じ る可能性も秘めている。

  それでは、 ト ロ イ カ体制を経ずにイ ス ラ ム氏が権力の座を継承でき るかど う かであ るが、

先ずその前に、 カダフ ィ 大佐には前妻 と の間でも う けた長男 1 人 と現夫人と の間でも う け

た 6 男 1 女の合計 7 男 1 女の子息がいる。 イ ス ラ ム氏は現夫人と の間でも う けた長男であ

り 、 カダフ ィ 大佐から見れば次男に当た る。 彼は、 「ロ ッ カビー事件」、 「UTA 事件」、 「エイ

ズ感染事件」 の賠償交渉及び国際政治の場で重要な役割を演じ る中で、 西側政策担当者と

の接触を重ねる こ と によ り 、 自分の存在をアピールし て き た。 また、 時々の リ ビア内外情

勢に関する発言、 見識など も西側から好感されて き たため、 欧米 メ デ ィ アは彼を有力後継

者 と報道する こ と に何の躊躇いも ない。 あ る意味、 欧米の待望論的要素に支配された イ ス

ラ ム氏支持論であ るが、 実力の伴った ものであ るかど う か疑問視する有識者もいる。 塩尻

宏 ・ 駐 リ ビア前日本大使はその論文の中で 「国内に動員でき る有力な支持勢力を持たない

こ と から、 カダフ ィ と い う 後ろ盾がな く なった後も、 現在 と同様の存在感を維持し て後継

候補 と な るか否かは不明であ る」 と し て、 イ ス ラ ム氏が後継者に一番近い席にいる と の見

方に疑問を呈し ている。 また、 イ ス ラ ム氏に対する リ ビア国民の評判は芳し く な く 、 「 リ ビ

ア国民の多 く は、 イ ス ラ ム総裁はカダフ ィ 国際慈善基金を自分の政治的野心の追求に利用

し ているだけであ る と確信し ている」 と EIU は指摘し、 イ ス ラ ム氏に疑いの眼差し を向け

ている。

  寧ろ、 塩尻氏は 「 リ ビアを代表するサ ッ カー選手でも あ り 、 国民的スポーツであ るサ ッ

カー界のカ リ スマであ る 3 男サアーデ ィ の動向に注目すべきか も しれない。 彼は直属の部

隊を有し ている と言われてお り 、 一時 リ ビア ・ サ ッ カー協会会長を務めていたが、 現在は

アブー ・ カンマーシ ュ = ズワーラ地域の開発長官 と し て国政に関与し始めている」 と分析

し、 三男のサアーデ ィ 氏の存在に注目し ている。 サアーデ ィ 氏は、 これまであま り 外国 メ

デ ィ アに取 り 上げられなかったため、 目立たない存在であったが、 直属の部隊を有し てい

る と い う 点においては、 軽視でき ない勢力であ る。 但し、 彼の政治的傾向がどのよ う な も

のであ るか不明であ る こ と が気がか り であ る。

  いずれにし て も、 カダフ ィ 大佐と い う カ リ スマ性を も った実力者がいな く なった リ ビア

には相当の混乱があ るであろ う 。 この混乱を避ける ためには、 後継者を選ぶための正式な

ルール作 り が求められる。 リ ビアの行政機構から言えば、 実態は別にし て、 首相に相当す

る全国人民委員会書記が行政の長と思われるが、 こ の首相職は他の閣僚 と同等であ り 上下

の序列にはない。 こ の特異な機構の改革も含め、 高指導者た る地位を明確に位置づけ、

名実共にその責任 と権限を明らかにする必要があ る。 そ し て、 そのポス ト に選任される資

格者、 選任のための手続き などをカダフ ィ 大佐が健在の う ちに検討し、 明文化し ておかな

171

第 5 章 リビアの投資環境

ければな ら ない。 2006 年 5 月には、 カダフ ィ 大佐が脳血栓で倒れる と い う 誤報が流れた も

のの、 本人はこの噂は陰謀であ る と憤るほど元気であったが、 そろそろ権力継承のルール

化に着手し て も早すぎ る こ と はないであろ う 。

1.5   対外関係 (1) : 米国との関係

<「テロ支援国家」の解除と国連安保理入りへの支持 >

  米国は、 2006 年 5 月に、 リ ビア外交の総仕上げ と も言 う べき 「テ ロ支援国家」 リ ス ト か

らの削除を実施し、 リ ビア と の関係は新次元の領域に突入する こ と になった。 ラ イ ス国務

長官は解除声明の中で、 今回の決定は、 リ ビアの WMD 開発計画と テ ロ活動の放棄、 並びに

9 ・ 11 以降の世界的脅威に対抗する顕著な協力実績が認められたから であ る と述べた。 こ こ

で長官が強調する リ ビアの対テ ロ戦争協力姿勢は、 次の具体例で示される。 一つは、 2005

年 11 月に米国中央情報局 (CIA) の Callad 副長官一行が ト リ ポ リ を訪問し、 カダフ ィ 大佐

と諜報活動を担当する Abdullah Sanusi 氏と会談し、 対テ ロ戦争における リ ビアの役割を強化

する方法について話し合った例であ る。 会談は前向きで実のあ る内容であった と伝え られ

ている。 また、 これ以前にも リ ビアは、 国際テ ロに関係する リ ビア人テ ロ リ ス ト 情報を CIA

に提供し、 見返 り に米国は、 キ ューバのグアン タナモ ・ キ ャ ンプに拘留されている リ ビア

人の尋問を許可し ている。

  このよ う な緊密な協力関係にあ る中、 アフ リ カを舞台 と し たアルカ イ ダ系のテ ロ組織再

編などに危機感を募らせる米国政府は、 対テ ロ戦争の一環 と し てアフ リ カ諸国に作戦司令

部を駐留させ、 諜報 ・ 監視活動の強化も狙っている。 この作戦司令部は、 米国アフ リ カ作

戦司令部 (AFRICOM: US African Command) と呼ばれ、 2006 年前半に、 この駐留構想実現の

ためアフ リ カ諸国を歴訪し た米国防省関係者は、 リ ビアのアフ リ カ担当責任者 と会談し た。

しかし、 リ ビア側は、 「 リ ビアに限らずアフ リ カ地域に、 外国軍隊が駐留する こ と に反対す

る」 と述べ、 米国の対テ ロ戦争に情報提供などのソ フ ト 面では積極的貢献はする ものの、

軍隊駐留にはた と えそれが対テ ロ戦争のためであろ う と拒否する構えであ る。 と は言え、

2006 年 11 月に国際テ ロ組織アルカ イ ダが、 リ ビア ・ イ ス ラ ム戦闘集団 (LIFG) が国際テ ロ

組織アルカ イ ダ ・ ネ ッ ト ワークの傘下に入った と宣言し、 北アフ リ カ地域にも緊張感が高

ま った と推測されるので、 駐留拒否姿勢も軟化する可能性があ る。

  さ て こ こ で、 「テ ロ支援国家」 解除声明発表前にな された米国務省の議会報告に戻る。 と

言 う のも、 解除宣言がな される前月末に米国務省は、 リ ビアを引き続き 「テ ロ支援国家」

リ ス ト に指定する報告書を提出し ていたからであ る。 しかし、 こ の方針にも拘らず僅か 2

週間後には、 方針を 180 度転換し たのであ る。 何がこ の豹変を も た ら し たのか、 そ こには

米国産業界の猛烈な突き上げがあった と推察される。

  即ち、 2007 年 4 月末の議会報告書を受けて、 リ ス ト からの削除を要求し ていた米国産業

界内の勢力が、 ブ ッ シ ュ政権を猛烈に突き上げた可能性が大きい と思われる。 リ ビアが

172

第 5 章 リビアの投資環境

「テ ロ支援国家」 であ る間は、 自由な企業活動が出来ない、 石油を筆頭にし たビジネス ・

チャ ン ス を他国にさ らわれて し ま う と い う 焦 り があった。 例えば、 リ ビアの石油開発に必

要な資機材を輸出する ためには、 軍 ・ 民共用資材でないこ と を証明する必要があった。 こ

のため、 米国石油会社の競争力が他国に較べ落ちている と訴え、 米国務省関係者に リ ス ト

からの削除を求めていたのであ る。 また、 2005 年 8 月にカダフ ィ 大佐 と会談し た米国上院

外交委員会のルーガー委員長も 2006 年 3 月に、 リ ス ト から削除されない問題につき国務省

に聴聞会を要求するか も しれない と リ ビア関係者に告げ解除に向けた援護射撃を行ってい

た。

  一方、 この米国の豹変に対し、 ワシン ト ン ・ ポス ト 紙は、 中東に友人 と石油を求めてい

る米国と、 外資の呼び込みを求めている リ ビアの両国が巡 り 会った結婚であ る と分析し、

ブ ッ シ ュ政権に と って、 民主主義は優先課題ではな く なった と指摘し た。 更に、 フ ィ ナン

シ ャル ・ タ イ ムズ紙は、 かつてレーガン政権時代に中東の 「狂犬」 と呼ばれたカダフ ィ 大

佐が、 中東世界で米国の 良の友人になった こ と は画期的な出来事であ る と し ながら も、

これまで リ ビアが歩んでき た道程が、 な らず者国家を国際法に従わせる一つのモデルにな

るかど う か大き な疑問が残る と辛口の論評を掲載し た。 これらから分かる よ う に、 マス コ

ミ は総じ て、 リ ビアの抑圧的政治体制に目を瞑 り 、 経済権益の追求を優先させたブ ッ シ ュ

政権に批判的であったが、 米国の リ ビア敵視政策が解除された こ と は、 米国の意向を無視

し てまで も独自外交 ・ 経済交流を展開するには躊躇いがあった国際社会に と って歓迎すべ

き こ と であった と評価でき る。

  そ し て、 「テ ロ支援国家」 解除によ り 普通の国になった リ ビアの信頼回復を高めたのが、

2007 年 1 月の国連安全保障理事会非常任理事国入 り であ る。 2006 年 10 月の国連総会にお

いて、 1 回目の投票で リ ビアは 178 カ国の賛成を得、 文句な しに非常任理事国に選ばれたの

であ るが、 こ の選出を後押し し たのは米国政府であ る。 米国は リ ビア封じ込め政策の一環

と し て、 長年にわた り リ ビアの安保理入 り を阻止し て き た経緯があ り 、 こ のため、 1976,77

年に一度非常任理事国になった ものの、 それ以来安保理からは遠ざけ られていた。 しかし、

昨年 7 月に 「エイ ズ感染事件」 が全面解決し た こ と、 2006 年 10 月のダルフール紛争和平会

談の開催国に リ ビアが選定され、 そのホス ト 国と し ての労を取る こ と に米国政府が積極的

評価を し、 それまでの不支持政策を方向転換し たのであ る。

< 未解決の問題 >

  以上のよ う に、 大局においては米国の対 リ ビア外交は前向きであ り 、 両国間には何ら問

題がないか と い う と、 そ う ではない。 それは、 後述の 「ロ ッ カビー事件」 と 「西ベル リ ン ・

デ ィ ス コ爆破事件」 に関する賠償金問題であ り 、 ラ イ ス国務長官は 2006 年 9 月に、 「テ ロ

支援国家」 指定解除後初めて リ ビアのシ ャルガム外相と会談し た折、 こ の 2 事件の賠償金

問題に加え、 当時未解決であった 「エイ ズ感染事件」 被告釈放問題を取 り 上げ、 両国には

173

第 5 章 リビアの投資環境

未解決の問題があ る こ と を喚起し ていた。 また、 2006 年 9 月にも両者は会談し、 「エイ ズ感

染事件」 が解決し ていた こ と も あ り 、 ラ イ ス国務長官は前の会談よ り はソ フ ト ・ ムード で

あったが、 残 り の 2 件の解決も重要であ る と指摘し ている。

  これら懸案事項には政府以上に米国議会の関心が強 く 、 2006 年、 ヒ ラ リ ー・ク リ ン ト ンな

どの米国上院議員は、 懸案事項の解決がない限 り 、 在 リ ビア米国大使館の建て替え資金の

支出、 駐 リ ビア米国大使の指名を認めない意向を示し、 政府に圧力をかけていた。 また、

ラ イ ス国務長官の リ ビア訪問も、 この未解決問題があ るが故に実現し ていないが、 同長官

訪問の一足先にネグ ロポンテ副長官が 2006 年 4 月に、 半世紀振 り と な る政府高官 と し て リ

ビアを訪問し、 リ ビア と の関係維持に努めている。 同副長官はシ ャルガム外相ら と 会談し、

ダルフール紛争解決に向けた リ ビアの理解 と協力を求める と同時に、 懸案事項に関する問

題を取 り 上げ、 それらの解決を迫っている。 そ し て重要な こ と は、 先ほどの上院議員らが

副長官に、 問題解決のためカダフ ィ 大佐と会談する よ う 要求し ていたが、 この会談は実現

し なかった こ と であ る。 その理由は明らかでないが、 カダフ ィ 大佐は副長官訪問直前のベ

ンガジ ・ ト リ ポ リ 米軍空爆記念集会で、 「ロ ッ カビー事件」 賠償金問題は解決済みであ る と

公言し ていた。 国内向けの発言 と副長官と の会談が食い違 う 結果になれば、 国内支持者の

反発にあ う こ と は必至であ る こ と から、 副長官と の会談を忌避し た と解釈でき る。

  さ て、 副長官の リ ビア訪問は、 問題解決に至ら なかった ものの、 少な く と も両国関係は

梃入れされ と言え る。 しかし、 無原則的に リ ビアの現状を受け入れるのではないこ と が、

2006 年 6 月の米国議会外交委員会で確認されている。 国務省のウ ィ ルチ近東担当次官補は、

カダフ ィ 政権と の関わ り が、 リ ビア国内で民主化を求めている リ ビア人に間違った メ ッ

セージを伝えているのではないか と の質問に対し、 「重要な こ と はカダフ ィ 政権 と手を結ぶ

こ と によ って、 民主化を求める リ ビア人を敵に回すよ う な罠に落ち込まないこ と であ る」

と答え、 カダフ ィ 政権を承認する ために リ ビア と の関係改善に向かったのではな く 、 リ ビ

ア政府に責任を持たせる ためであ る と説明し たのであ る。

  人権及び政治面で抑圧的手法を取る カダフ ィ 政権 と は一定の距離を堅持する姿勢を表明

し たのであ るが、 一方で、 懸案 と なっている在 リ ビア米国大使館の全面再開は、 「 リ ビア国

民を取 り 込み、 政治改革を広めてい く 基盤にな る」 と述べ、 内政干渉に踏み込んだ表現を

使い米国議会の理解を求めた。 また、 どんなに控えめに見て も、 リ ビアが民主主義国家で

あ る と は言えず、 近い将来、 同国と完全な関係 (同盟関係) を樹立する こ と は考えに く い

と予想し ながら も、 外交面での緊密な関係は重要であ る こ と を強調し ている。

< 活発な経済関係と課題 >

  一方、 同次官補は、 「私の仕事は リ ビア政府 と仲良しにな る こ と ではな く 、 国益を追求す

る こ と にあ る」 と述べ、 目的意識を鮮明にし た。 こ の国益の一つに米国企業の リ ビア進出

の後押しがあ る とすれば、 確かに、 米国の単独経済制裁解除後の主だった と こ ろでは、

174

第 5 章 リビアの投資環境

ExxonMobil、 Chevron などの石油会社によ る リ ビア鉱区の取得、 ボーイ ング社によ る航空機

の売却、 Monitor Group によ る経済改革コ ンサルタ ン ト 業務請負、 投資会社 Colony Capital 社

によ る Tamoil の買収などが相次いでいる。 今後はこれらに加え、 原子力発電所建設、 観光

開発分野などで も米国企業の参入が予想される。

  また、 2006 年 7 月に ド ビ リ アン スキ国務省次官が保健省と商務省関係者一行と リ ビアを

訪問し、 教育、 保健衛生、 水資源、 環境の各分野で技術協力を行な う こ と に合意し ている。

更に、 2006 年 3 月には、 平和利用目的の核技術開発協定に調印し、 原子力発電所建設、 淡

水化プラ ン ト 用核技術開発において リ ビアを支援するのではないか と の報道がな され、 米

国 と リ ビアの関係が一段上のレベルまでに到達し た と の観測が流れた。 しかし、 現段階で

はこの協定話は実現し ていないが、 先述の懸案事項が解決された暁には、 核技術供与に関

する交渉が一気に進む と予想される。 以上に加え 2007 年 8 月には、 Raytheon, Motorola,

Northrop-Grumman など 10 社によ る企業訪問団が石油以外のビジネス関係を高める ため リ ビ

アを訪問し、 リ ビアのビジネス環境調査を行なっている。

  しかし、 こ のよ う な活発な米国ビジネスにも、 リ ビアのビジネス慣行から生じ る問題が

あ る。 一つには、 プロ ジ ェ ク ト に関する情報がすぐに入手でき ないため全体像が掴めない

こ と、 一つには、 時間のかかる不透明な意思決定機構、 官僚主義的体質、 法体系の不備が

あ る こ と、 これらがプロ ジェ ク ト 進行の障害 と な り 、 ひいてはコ ス ト が当初よ り も嵩む結

果にな る こ と が指摘されている。 他方、 在 リ ビア米国大使館が リ ビア国民へのビザ発給を

取 り 扱っていないこ と も支障の一つであ る。 これは政治的理由ではな く 、 ホテルでの間借

り 業務と い う 物理的理由によ るのであ るが、 リ ビア市民が、 米国ビザを取得するには、 隣

国のチュ ニスに行かなければな らず、 こ のため 1 週間と い う 無駄な時間を浪費せざ る を得

ない状況であ る。 リ ビア側はこれに対抗し、 米国市民への旅行用ビザ発給を控え、 こ のた

めビジネス用ビザ取得も煩雑になっている。 米国企業は、 こ の対策と し て、 リ ビアでの在

勤ス タ ッ フには米国籍以外の人間を送 り こみ急場を しのいでいる よ う であ る。

1.6   対外関係 (2) : 英国との関係

< テロリスト送還協定 >

  英国の対 リ ビア関係は米国よ り 先行し ていて、 2004 年 3 月にはブレア首相が、 英国首相

と し ては 1951 年の リ ビア独立以降初めて と な る リ ビア訪問を行い、 カダフ ィ 大佐 と テ ロ問

題や二国間経済協力問題を協議し ている。 このよ う に両国の連携を深める中、 2005 年 7 月

にロ ン ド ンの輸送公共機関を狙った自爆テ ロに見舞われたブレア政権は、 対テ ロ作戦を強

力に推し進める ため、 リ ビア政府と同年 10 月にテ ロ リ ス ト 国外退去に関する 「覚書」 を締

結し た。 同 「覚書」 は、 英国がテ ロ リ ス ト の疑いがあ る とみな し た在英 リ ビア人を リ ビア

に送還する こ と を内容 とするが、 骨子は、 リ ビアはそのテ ロ リ ス ト 容疑者を不当に扱わな

いこ と を保証する こ と にあ る。

175

第 5 章 リビアの投資環境

  しかし、 こ の 「覚書」 を巡っては人権活動家からの批判が寄せられている。 国連関係者

は、 英国が欧州人権条約の加盟国であ る限 り 拷問や不当待遇の恐れがあ る国に強制送還は

でき ない と し、 不当待遇を し ない と い う 保証があって も被送還者を完全に保護でき ない、

保証 と い う のは国際法上何の意味も な さ ない、 と手厳しい意見を述べている。 こ のよ う な

懸念に対しブレア首相は 2005 年 11 月の下院委員会で、 「送還先の政府の保証がなければ、

送還をするつも り はない。 しかし一般的に言って、 保証をする と言った政府は覚書を遵守

する と信じ ている」 と強気の答弁を行っている。 しかし、 2006 年 4 月、 テ ロ リ ス ト 容疑者

と し て収監されている リ ビア人 2 人の本国送還に関し、 特別移民申請委員会 (SIAC: Special

Immigration Appeals Commission) は、 本国では拷問を受ける と の訴えを受け入れ送還見送 り

の決定を し ている。 英国政府は直ちに提訴し たが、 「覚書」 の実効性に疑問が呈されてい

る。

  では何故、 実効性が担保されないのか、 それは リ ビア国内での人権状況に対する深い懸

念が払拭されていないから であ る。 政治活動の禁止、 逮捕状な しの不法逮捕、 外部 と の接

触を絶たれたま まの長期間の拘留などが人権団体から報告される なか、 米国のフ リ ーダム ・

ハウ スは 2006 年 5 月の調査報告書の中で、 リ ビア、 北朝鮮などの 8 カ国を政治的権利、 市

民の自由を抑圧する 悪の人権抑圧国 と し ている。 また、 英国がテ ロ リ ス ト と認定する リ

ビア人の中に反体制活動家が含まれる可能性がないのかど う かであ る。 即ち、 何を も って

テ ロ リ ス ト と認定するか、 であ る。 破壊と殺人を生業とする テ ロ リ ス ト と カダフ ィ 政権打

倒を狙 う 政治的活動と は区別されなければな ら ない。 反体制活動家が リ ビアに送還された

場合、 リ ビア当局に と っては 「飛んで火にいる夏の虫」 で、 思 う よ う に不満分子を排除で

き るであろ う 。 リ ビア人テ ロ リ ス ト に関する情報を米国に提供し た前例があ る よ う に、 リ

ビア政府が反政府分子をテ ロ リ ス ト と し て英国に通知する危険性も孕んでいるのであ る。

<LIFG の非合法化 >

  一方、 この 「覚書」 締結と同時に英国政府は、 対テ ロ戦争の一環と し て、 リ ビア ・ イ ス

ラ ム戦闘集団 (LIFG) を含む 15 のイ ス ラ ム過激集団を非合法組織 と認定し、 過激派 メ ン

バーあ るいはその支援者に対し 大 10 年の実刑を科すこ と にし た。 そし て、 これに基づ

き、 2006 年 6 月に英国のキング ス ト ン王立裁判所は、 LIFG に資金援助、 後方支援を行った

と し て英国在住の 3 人を有罪 と し、 長 3 年 9 カ月を含む懲役刑を宣告し たのであ る。 こ

の 3 人は 2005 年 10 月に逮捕されたが、 彼らは、 LIFG メ ンバーの家族を人道的に支援する

ため資金援助を行ったのであ り 、 自分たちの援助が リ ビア国外の過激派支援に繋がってい

た こ と は知ら なかった と主張し ていた。 また弁護人は、 LIFG は リ ビアの独裁政権打倒を目

指す崇高な目的があ る と擁護し ていた。 しかし、 警察の LIFG 家族の捜査によ って、 アル

ジェ リ アのイ ス ラ ム武装勢力を支持する メ ッ セージなど LIFG と テ ロ活動を関連付ける多 く

の証拠が摘発され、 また、 モロ ッ コ、 スペイ ン、 フ ラ ン ス当局によ る資金ルー ト の洗い出

176

第 5 章 リビアの投資環境

しによ り 、 彼らの弁明は却下される こ と になった ものであ る。

  それではこ の LIFG と はどのよ う な組織なのかであ るが、 米国務省の報告書によ る と、

1990 年代初期に、 アフガニス タ ン帰 り のイ ス ラ ム戦士によ って組織化された イ ス ラ ム主義

集団であ る。 その活動目的は、 カダフ ィ 政権を イ ス ラ ムに反する と し て打倒する こ と にあ

り 、 結成当初の 1990 年代には、 カダフ ィ 大佐の暗殺を 4 回企て治安当局と武力衝突を繰 り

返し たが、 当局の厳しい取締 り の結果 1998 年を 後に過激行動は下火になった。 他方、 ア

ルカ イ ダ と連携し国際テ ロ活動に従事する一派も現れ、 2003 年 5 月のカサブラ ンカ自爆テ

ロ、 2004 年のマ ド リ ッ ド列車爆破事件に関与し た こ と が疑われている。 現在の リ ビア国内

での活動は、 治安当局の広範囲な監視網のため、 地下に潜入し表立った動きは見られない。

多 く の活動家は海外に逃亡し、 主に英国を活動拠点にし ている。 米国政府は 2004 年 12 月

に LIFG を非合法組織と認定し ている。

  そ し て、 こ の LIFG は既述のよ う に、 2006 年 11 月アルカ イ ダ ・ ネ ッ ト ワーク入 り を宣言

し ている。 アルカ イ ダのナンバー 2 であ る ア イマン ・ アル ・ ザワ ヒ リ は同組織の広報ビデ

オの中で、 LIFG の リ ーダーと し て Abu al-Laith を紹介し、 Laith は 「アルカ イ ダの忠実な戦

士にな る」 こ と を宣言し たのであ る。 こ の宣言は、 昨年 1 月にアルジェ リ アの Salafist Group

for Preaching and Combat (GSPC) が Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) と組織名を変更

し た上でアルカ イ ダ と の連携を公にし た こ と に次ぐ ものであ り 、 北アフ リ カ地域の不安定

化が危惧される。 こ のため、 カダフ ィ 政権は、 これまで以上に国内治安体制 と反政府運動

の取 り 締ま り を厳重強化する こ と が予想される。

< 軍事協力 >

  さ て、 こ こ で再び英国 と の関係に戻る と、 英国は 2006 年 6 月に WMD 放棄の見返 り と し

て、 リ ビア と防衛協力協定を締結し ている。 こ の協定は、 リ ビアが生物あ るいは化学兵器

によ って攻撃される よ う な こ と があれば、 英国は国連安保理の行動を要求する こ と を確約

し、 同時に リ ビアの防衛能力増強に協力する こ と を骨子 とする ものであ る。 そし て、 こ の

協定は 2006 年 5 月末のブレア首相 リ ビア訪問によ って具体化される こ と になった。

  首相退任を公表し たブレア首相は、 アフ リ カ外交の総仕上げ と し て リ ビア、 シエラ レ

オーネ、 南アフ リ カの 3 カ国を歴訪し、 リ ビアではカダフ ィ 大佐 と 2 時間余 り の会談を

行ったのであ る。 こ の会談で両者は防衛協力、 テ ロ対策、 経済促進に関し意見交換を し、

会談後ブレア首相は、 「大佐 と の会談は前向きで、 建設的な ものであった。 両国の関係は、

こ こ数年で、 完全に変わった。 防衛、 テ ロ対策で強固な協力体制を構築でき た」 と 述べ、

今回の会談 と これまでの両国関係が有意義であった こ と を強調し た。 また、 BP が リ ビアの

天然ガス開発に参入でき る こ と になった こ と にも触れ、 「数年前までは、 こ のよ う な関係は

考え られなかった」 と述べ、 経済面でも両国の関係は勢いを増し て き ている と付け加えた。

  更に、 防衛協力協定に基づき リ ビアが英国から ミ サイル と防空システムを購入する こ と

177

第 5 章 リビアの投資環境

で両国は合意し、 軍事面での協力体制も進んでいる こ と を明らかにし た。 その後、 ブレア

首相は、 「エイ ズ感染事件」 の被害者家族 と面会し、 犠牲者家族の苦しみに理解を示す一方

で、 リ ビア と の間に受刑者送還協定を締結し たのであ る。 これが後に見る よ う に 「ロ ッ カ

ビー事件」 受刑者の送還 と関連付け られ、 ス コ ッ ト ラ ン ド政府の自治を越権する行為であ

る と非難される事態を引き起こすこ と になった。 しかし、 別の面では、 長引いた 「エイ ズ

感染事件」 問題の解決を加速化する作用も あった こ と は否定でき ない。

  このよ う に、 首相在任中と し ては 後と なった リ ビア訪問によ って、 軍事、 経済、 政治

の面で リ ビア と の絆を深めたブレア首相は、 カダフ ィ 大佐は WMD 開発計画放棄宣言後、 約

束を守 り 、 対テ ロ戦争において重要な役割を果た し た と強調し、 大佐を評価し ていた。 し

かし、 リ ビアには人権、 政治的抑圧など未解決の問題も多 く 報告されてお り 、 リ ビア と の

関係強化を懸念する声も あ る。 これに対し、 英国政府関係者は、 リ ビアの抱え るそのよ う

な問題は認識し ているが、 同国 と の関係を進める こ と も重要であ る と コ メ ン ト し ている。

ブレア首相は、 カダフ ィ 大佐に WMD 開発計画を放棄させる ため、 米国と の仲介役を務めな

がら リ ビア側と の交渉を リ ード し て き た経緯があ り 、 大佐 と の間柄は濃厚であ る。 また、

首相在任中に成し遂げた外交上の勝利の一つであ り 、 首相に と って リ ビアは縁の浅からぬ

国の一つであった。 カダフ ィ 大佐も、 ブレア首相には好感を持っていた よ う であ る。 そ し

て、 後に見る よ う に、 「エイ ズ感染事件」 解決にブレア首相の リ ビア訪問が決定的な転機を

も た らすこ と になった こ と も指摘し ておかなければな ら ない。

1.7   対外関係 (3) : EU、 フ ラ ンス との関係

  EU と フ ラ ン スは、 「エイ ズ感染事件」 の解決を受けて リ ビア と の関係強化に素早 く 乗 り

出し た。

<EU との関係 >

  EU はブルガ リ アが 2006 年 EU に加盟し てから、 リ ビアに対し 「エイ ズ感染事件」 受刑者

の釈放に向けた圧力を強め、 その一方で事件が解決し た ら、 経済制裁以来断絶し ていた リ

ビア と の関係修復を行 う 用意があ る と述べていた。 そ し て事態は 2006 年 7 月に好転し、 受

刑者の釈放が実現する こ と になったのであ るが、 釈放の前々日から リ ビア入 り し釈放交渉

に当って き た EU 外交委員長は早速 リ ビア側 と パー ト ナーシ ッ プ関係構築に合意し たのであ

る。 その中身は事件の犠牲者であ る感染児童の生涯治療保障、 ベンガジ病院施設の改善と

い う 本事件の核心に関わる援助のほか、 教育事業、 古代遺跡整備、 不法移民阻止のための

国境警備に関し て も援助する幅広いもの と な り 、 更には、 リ ビアの EU 市場参入も認める こ

と にな り 、 パー ト ナーシ ッ プ効果は数十億ド ルに上る と見られている。 既に、 EU は感染児

童の治療を受け入れてお り 、 この合意が初めてのこ と ではないが、 EU の高度医療が保証さ

れた こ と は リ ビア側に安堵を も た らすものであ る。 また、 不法移民の流入阻止については

178

第 5 章 リビアの投資環境

リ ビア、 EU 共通の課題であったが、 リ ビアの装備 ・ 人員 ・ 資金不足のためその流れを断ち

切る こ と が出来ないでいる。 これが、 今後 EU と の共同警備と なれば、 格段の効果を期待で

き リ ビア国内の治安も確保される。 いろいろな方面で、 今後 EU と の絆が深ま り 、 リ ビアの

経済成長に弾みがつ く こ と が予想される ものであ る。

< フランスとの関係 >

  次にフ ラ ン スであ る。 フ ラ ン スのサルコ ジ大統領も 「エイ ズ感染事件」 解決の翌日早速

リ ビアを訪問し、 核技術供与を中心 と し た一連の協力協定を纏め上げたのであ る。 大統領

の訪問は 1 日にも満たなかったが、 カダフ ィ 大佐 と会談を行 う 一方、 淡水化用発電施設に

必要な核反応塔建設によ る核開発技術の供与、 テ ロ対策のための治安協力、 医療支援、 不

法移民防止対策などに関する協定書に調印し た。 こ の う ち、 核取引について、 フ ラ ン スの

社会党、 環境保護団体などは、 看護婦達の釈放を勝ち取る ための身代金代わ り に使われた

と非難する一方、 核拡散に道を開 く 重大な問題であ る と攻撃し た。 また、 ド イ ツ も同じ よ

う に核拡散の懸念を表明し仏政府の一方的行動を批判し た。

  以上の批判に対し、 サルコ ジ大統領は、 核技術は北アフ リ カ諸国の発展に と って重要な

ものであ り 、 それらの国の発展がなければ、 過激主義者、 テ ロ リ ス ト にど う やって立ち向

か う こ と が出来るか と自己弁護し、 経済発展がテ ロ撲滅に繋がる こ と を強調し た。 また、

大統領顧問は、 リ ビアのよ う に核開発の国際的取 り 決めを順守する国には平和目的の核技

術を供与する と い う 力強い政治的シグナルであ る と述べ、 リ ビアへの信頼に力点を置いた。

これに対し、 フ ラ ン スの社会党は、 平和利用は遅かれ早かれ軍事目的に転用される と批判

し たが、 フ ラ ン ス原子力委員会は、 リ ビアは IAEA の厳重な管理下にあ るのでそのよ う な こ

と は無理であ る と反論し、 IAEA の監視体制が平和利用を保証し ている こ と を指摘し た。

  しかし、 核取引はサルコ ジ訪問で初めて浮上し た ものではな く 、 2006 年 3 月に両国は今

回 と同じ淡水化用核利用技術の開発に関し覚書を締結し ていたのであ る。 そ し て、 2006 年

2 月にはフ ラ ン スの Areva 社が リ ビア砂漠でウ ラ ン鉱石を探査する覚書を調印し、 リ ビア と

の核協力を後押し し ていた。 このよ う にフ ラ ン スの核技術供与は目新しいものではな く 、

サルコ ジ大統領によ る核協力合意はこれまでの一連の経過を締め く く る 終章であ り 、 フ

ラ ン スはこの機会到来を待ち望んでいた と言え る。 また、 核取引以外にも対戦車 ミ サイル、

通信 ・ 監視システムに関する武器取引があった こ と が明らかになっている。 これにつき、

フ ラ ン ス社会党は 「看護婦達釈放のために一体どんな取引を し たのか。 『な らず者』 であっ

たカダフ ィ 政権 と何故武器取引を し たのか」 と述べ政府に説明 と透明性を要求し たが、 他

方、 今回の一連の合意によ って両国の関係は一層緊密にな る と目される。

179

第 5 章 リビアの投資環境

1.8   対外関係 (4) : ロ ッ カ ビー事件

< 事件の経緯 >

  以上、 米英両国 と の外交交渉の中で問題視される 「ロ ッ カビー事件」 であ るが、 こ の事

件は賠償金未払い問題の他に爆破犯の有罪性疑惑も含む、 今や、 政治的意味合いの濃厚な

事件であ る。 先ず、 本題に入る前に事件の概要を振 り 返ってみる。 今から 19 年前の 1988

年 12 月に、 ロ ン ド ンから ニューヨーク に向か う Pan Am103 便がス コ ッ ト ラ ン ド のロ ッ カ

ビー村上空で爆発し、 乗客 ・ 乗員 259 人 と ロ ッ カビー村住民 11 人の合計 270 人が死亡し た

事件であ る。 英米両国の捜査当局はこの爆破事件を、 リ ビア人 2 人によ る テ ロ と認定し こ

の 2 人の引渡し を リ ビアに要求し たが、 リ ビアがこれを拒否し たため、 英米に主導された

国連は 1992 年 3 月 リ ビアに対し経済制裁を科し た。 その後 リ ビアはオラ ンダに設け られた

ス コ ッ ト ラ ン ド特別法廷での裁判を受け入れ 2 人の容疑者を 1999 年 4 月に引渡し、 2001 年

1 月同裁判所は 2 人の う ち al-Megrahi を有罪 と し、 も う 1 人を無罪 と し た。 被告はこれを不

服 と し控訴し たが、 2002 年 3 月裁判所はこの異議申し立てを却下し、 グ ラ ス ゴー刑務所で

の服役が確定する こ と になった。 刑期は当初 20 年であったが、 その後 27 年に加重されて

いる。

  そ し て、 国連は経済制裁解除の条件 と し て (1) 「ロ ッ カビー事件」 犠牲者遺族への賠償

金支払い、 (2) 同事件の責任の認知、 (3) 同事件の全ての情報提供、 (4) テ ロ行為の放棄

を認める こ と を リ ビア側に要求し ていた。 経済制裁によ る国民経済の疲弊を無視でき な く

なっていた リ ビアは遂にこれを受け入れ、 犠牲者遺族と賠償金支払いの交渉を続けた結果、

2003 年 8 月に遺族側 と支払い合意に至る。 そ し て、 翌月の 9 月に、 国連の要求に沿った書

簡を国連安全保障理事会に提出し、 安保理はこれを受けて制裁を解除する こ と になった。

< 賠償金支払い問題 >

  以上の事件顛末にあ る賠償金支払いにおいて、 リ ビアは犠牲者遺族に 1,000 万ド ルの賠償

金を支払 う こ と で決着し ているが、 その支払い方法は、 国連制裁が解除された と きに 400

万ド ル、 米国によ る経済制裁が解除された と きに 400 万ド ル、 「テ ロ支援国家」 リ ス ト から

削除された と きに 200 万ド ル支払 う こ と になっている。 この う ち 800 万ド ルは支払い済み

であ るが、 後の段階における 200 万ド ルは未払いのま まであ り 、 これが米国議会及び犠

牲者遺族の リ ビア弾圧を増幅させ、 在 リ ビア米国大使館全面再開関連予算の凍結決議、 駐

リ ビア米国大使の承認拒否に繋がっている こ と はこれまで見て き た とお り であ る。

  この未払いの理由について、 リ ビア側司法チームは 2006 年 6 月に、 賠償協定の期限が過

ぎたので支払いの法的義務はない と の声明を出し ている。 同司法チームの主張は、 当初の

協定は 「テ ロ支援国家」 リ ス ト からの削除期限を、 い く つかの延長を挟んで、 2004 年末 と

し ていたが、 2004 年末になって も削除の実行はなかった。 従って、 その期限が過ぎたので、

賠償金支払いのために設けていた預託金勘定を解約し、 資金を引き出し た とする ものであ

180

第 5 章 リビアの投資環境

る。

  以上の膠着状態の中で リ ビア側は、 支払い拒絶を死守し ているわけではな く 、 司法チー

ムは透明性 と誠意あ る行動によ って解決し たい と述べていた。 しかし、 リ ビア側からは未

だ前向き な回答はな く 、 加え るに、 2006 年 4 月の ト リ ポ リ ・ ベンガジ米軍空爆 21 周年集会

でカダフ ィ 大佐は、 賠償金問題は解決済みであ る と公言し ているのであ る。 しかし、 こ の

公言は国内向きのものであ り 、 カダフ ィ 政権は、 こ の問題を米国 と の政治的取引の中で処

理し てい く 方向にあ る と見受け られ。

< 受刑者送還及び再審問題 >

  さ て、 賠償金問題は主に米国 と の懸案事項であ るが、 英国にも関係する問題が浮上し、

英国政府 と ス コ ッ ト ラ ン ド自治政府の間で一悶着を起こ し ている。 この発端は、 2006 年 5

月末にブレア英首相が リ ビアを訪問し た際に、 リ ビア政府 と犯罪捜査の相互協力、 受刑者

の移送 ・ 送還に関する覚書を締結し た こ と にあ る。 本件に関し、 ス コ ッ ト ラ ン ド政府は、

この協定によ り 現在ス コ ッ ト ラ ン ド の刑務所で服役し ている al-Megrahi 受刑者が リ ビアに

移送される恐れがあ る上、 ス コ ッ ト ラ ン ド の主権を侵すものであ る と し て、 英国政府に抗

議し たのであ る。

  これに対し て英国政府は、 al-Megrahi 受刑者に関する取 り 決めはし ていない と述べ、 爆破

犯の引渡し を否定し たが、 この移送問題は今回が初めてではな く 、 過去にも出た話しであ

る。 また、 2000 年前半に、 リ ビア側から後述の 「エイ ズ感染事件」 受刑者 と この 「ロ ッ カ

ビー事件」 受刑者の交換取引を水面下でブルガ リ ア政府に申し出て き た こ と が、 元ブルガ

リ ア外相の話で明らかになっている。 英国政府は取 り 決めを否定するが、 この覚書の締結

時期は 「エイ ズ感染事件」 の解決に向けた環境が整いつつあ る中でな された ものであ る た

め、 al-Megrahi 受刑者を念頭に置いた ものであ る と憶測されて も不思議ではない。 そし て、

この問題が冷めやらぬ中、 今度は、 更に深刻かつ波乱含みの問題が出て き たのであ る。

  それは、 ス コ ッ ト ラ ン ド犯罪事件検討委員会が 2006 年 6 月に、 過去の裁判手続きに誤 り

があった可能性があ る と し て、 「ロ ッ カビー事件」 受刑者から出されていた再審請求を認め

た こ と であ る。 こ こ で言 う 裁判手続きの誤 り と は以下の経緯に起因し、 重大な疑惑を秘め

る ものであ る。

  先ず、 この事件の発端はど こにあ るか と い う と、 1986 年の米軍 ト リ ポ リ 、 ベンガジ爆撃

に対する リ ビアの報復であ る と い う のが通説であ る。 しかし、 事件発生当初疑われたのは

リ ビアではな く イ ラ ン、 シ リ アであった。 事件発生の数カ月前の 1988 年 7 月に起き た、

メ ッ カ巡礼者を乗せた イ ラ ン民間航空機が米空母の誤認によ り 撃墜された事件に激怒し た

イ ラ ンは、 こ の撃墜事件に報復し た ものには 1,000 万 ド ルの報酬を与え る こ と を約束し たの

であ る。 そ こ でシ リ ア系パレ スチナ解放人民戦線総司令部 (PFLP-GC) がこ の報復を請け

負った と見られ、 「ロ ッ カビー事件」 の犯人はイ ラ ン、 シ リ アの線が濃厚であった。 英米捜

181

第 5 章 リビアの投資環境

査当局も この方面での捜査に集中し ていたが、 1990 年のイ ラ ク によ る ク エー ト 侵攻を境に

捜査の焦点は突如 と し て リ ビアに向け られる こ と になったのであ る。 捜査陣の多 く はこ の

方針変更に疑問を持った と言われている。 一説によれば、 湾岸戦争の戦略上イ ラ ン と シ リ

アの支援が必要なため、 捜査対象から両国を除外し、 その代わ り に リ ビアがス ケープゴー

ト になった と の説があ る。

  次に、 審理過程に出された証拠採用に関し て も重大な疑義があ り 、 これが今回の再審を

決定付ける理由になっている。 まず、 ス コ ッ ト ラ ン ド特別法廷は、 Pan Am103 便に爆発物を

搭載された空港をマルタ空港 と断定し、 2 人の容疑者を見た と主張するマルタの商店経営者

の証言を採用し ている。 しかし、 当時の捜査関係者によ る と、 容疑者 2 人の写真を見せら

れた時本人を確認する こ と が出来ず、 しか も その証人調書がその後改竄された こ と も報告

されている。 また、 ス コ ッ ト ラ ン ド警察は、 こ の重要証言者を スキー、 釣 り などに連れ出

し不相応な接待を行っていた こ と も明らかになっている。 証言そのものの信憑性が疑われ

ているのであ るが、 更に、 爆発物は ヒ ース ロー空港で搭載されたのでないか と の指摘も出

ている。 Pan Am 機が離陸する前夜、 ヒ ース ロー空港の荷物室が何者かによ って押し入れら

れたのであ るが、 法廷はこ の事件と Pan Am 機の関連性を否定し ていた。 しかし、 犠牲者遺

族の中から も、 ヒ ース ロー空港爆発物搭載説を支持する者が現れ、 事件解明を望む声が強

く なっている。

  以上に加え、 CIA が重要な証拠物件 と なった爆発物時限発火装置の一部を衝突現場に意図

的に埋設し不法捜査を行っていた こ と などが、 当時の捜査関係者によ って暴露されている。

Al-Megrahi を裁いた当時のス コ ッ ト ラ ン ド特別法廷は 「我々は、 本事件のあ る面において、

曖昧さ と不明瞭さがあ る こ と を認識し ている。 また、 整合性あ る証拠を採用し、 そ う でな

いものを棄て る際に、 相矛盾する大量の証拠を理屈に合わないパターンあ るいは結論に解

釈する可能性があ る こ と を認識し ている」 と述べ、 その裁判審理における不透明さ を認め

ていたが、 こ の 「裁判手続き上の過ち」 が今回の再審理由になったのであ る。

  そ し て、 サイ フ ・ アル ・ イ ス ラ ム氏は従来から 「あなた達 (欧米側) が (「エイ ズ感染事

件」) 看護婦の無罪を信じ ている よ う に、 我々も al-Megrahi の無実を信じ ている」 と公言し

ているが、 こ の再審で無実であ る こ と が証明されたな らば、 国際政治に与え る影響は測 り

知れない。 また、 司法面からの追求に加え、 イ ス ラ ム氏は 「エイ ズ感染事件」 受刑者の解

放が実現し た後に、 仏紙 Le Monde で、 英国 と の間で 「エイ ズ感染事件」 受刑者の釈放の見

返 り に、 al-Megrahi 受刑者の釈放を行 う 取引を行った と述べ、 両事件の解決は相関性があ る

こ と を認める発言を行なっている。 このよ う に事態は緊迫し た様相を呈し ているが、 成行

き次第では、 リ ビアが国連制裁で蒙った損害賠償、 英米の強引な捜査手法と強権的政治手

法、 リ ビアが犠牲者遺族に支払った賠償金返還など各方面に重大な波紋が押し寄せる こ と

が想像でき る。 過去の出来事を逆さ まにする驚天動地にな るであろ う が、 しかし忘れてな

ら ないのは、 リ ビアは国連に対し 「ロ ッ カビー事件」 の責任を認めている こ と であ る。 Al-

182

第 5 章 リビアの投資環境

Megrahi はた と え無罪であった と し て も、 リ ビアの国が関与し た と い う 論法までは崩されな

いであろ う 。 リ ビアの 「ス ケープゴー ト 説」 はあ るにせよ、 リ ビアの責任を免除する まで

には強 く な く 、 パワー ・ ポ リ テ ィ ク スの前では霞んで見え る。

1.9   対外関係 (5) : エイズ感染事件

< 事件の経緯 >

  それでは次に、 も う 一つの懸案事項であった 「エイ ズ感染事件」 と はどのよ う な事件で

あったのか、 それを辿る こ と は リ ビアの実情を知る上で極めて重要な こ と であ る。

  事件の発端は 1999 年 2 月にベンガジの Al Fateh 小児科病院で 400 人以上の子供がエイ ズ

に感染する出来事であった。 リ ビア当局はこの事件を受けて、 当時同病院に勤務し ていた

13 人の医療関係者を拘束、 その う ち 5 人のブルガ リ ア人看護婦と 1 人のパレ スチナ人医師

を、 HIV ウ イルスに汚染された血液を故意に輸血し た と し て逮捕し たのであ る。 逮捕された

6 人の医師団は収監され、 2004 年 5 月にベンガジ裁判所は、 被告はエイ ズ研究のため子供

達に生体実験を行った と し て 6 人全員に銃殺刑によ る死刑を宣告し た。 しかし、 6 人の被告

は警察当局が暴行や電気シ ョ ッ ク を加え自白を強要し た と訴え無罪を主張し た。

  一方、 この事件はブルガ リ ア と リ ビアの 2 国間問題に止ま らず、 欧米も重大な関心を示

すほどの国際問題に発展し、 欧米側はベンガジ病院の不衛生な医療体制がエイ ズ感染の原

因であ り 、 有罪の根拠 と なった被告の自白は拷問によ って強要された ものであ る と 主張し、

被告たちの即時釈放を要求し ていた。 対する リ ビア側は、 看護婦達の犯人説を崩さず一歩

も譲ら なかった。

< 死刑判決から終身刑に減刑 >

  以上のよ う に、 両者の主張が真っ向から対決し事態は硬直するかに見えていたが、 何ら

かの打開策を求めるべ く 両者は交渉の道を閉ざ さ なかった。 その交渉の結果 と し て、 2005

年 12 月にブルガ リ ア、 米国、 欧州連合 (EU) は リ ビア当局と、 エイ ズ感染者の家族のため

に 「国際基金」 を設立する こ と で合意し た。 そ し て、 この動き を歓迎し た リ ビア 高裁判

所は、 基金設立 2 日後の 12 月 25 日に被告に対する死刑判決を破棄し二審に差し戻す決定

を下し、 2006 年 5 月から同年 12 月の判決まで計 9 回の審理が行われた。 しかし、 弁護側、

検察側双方は従来の主張を繰 り 返し何ら目新しい展開も見る こ と がなかった。 と は言え、

この間、 英国の科学誌 「ネ イチャー」 が この事件を取 り 上げ、 ベンガジ病院不衛生説を支

持する科学者の論文を掲載し、 12 月の審判では、 被告に有利に作用する こ と が期待された

のであ る。 しかし、 その期待は裏切られ、 審理を終了し た リ ビアの裁判所は、 被告 6 人に

対し再び死刑判決を言い渡し たのであ る。

  再度の死刑判決を受けた弁護団は早速 高裁への上告手続き を取る一方、 EU、 ブルガ リ

ア、 米国は釈放圧力を強めて き た。 対する リ ビア国内では、 犠牲者家族は勿論のこ と国民

183

第 5 章 リビアの投資環境

一般にも被告有罪説は疑いも な く 浸透し ていて、 一審、 二審の判決後には死刑執行を叫ぶ

怒 り の声が裁判所を取 り 巻 く ほどであった。 こ のよ う に、 西側圧力と国内の憤激に板挟み

にされた中で、 高裁は同年 7 月に、 死刑判決を支持する判断を下し、 被告の死刑は確定

する こ と になったのであ る。

  しかし、 こ の判断は、 それまでの経緯から し て筋書き通 り であった と解釈でき る。 即ち、

高裁判断は リ ビア国内向けに用意された ものであ り 、 国民の暴発阻止 とベンガジ病院犯

人説の隠蔽を図った と考え られる。 も し、 看護婦達に無罪 と出たな ら、 ベンガジ病院の責

任追及と それに伴 う 国民の政府批判は充分に予想されたから であ る。 それでな く と も、 ベ

ンガジは反体制派の温床 と いわれているのであ るから、 カダフ ィ 政権の命取 り にな る よ う

な重大な岐路であったわけであ る。

  一方、 西側と の関係においては、 政府内の高等司法委員会が判決の 1 週間後に開催され、

死刑判決を破棄し終身刑に減刑する決定を行った。 こ の決定は、 減刑度合いを別にすれば

想定内のこ と であ り 特段驚 く べき こ と でも なかった。 と言 う のも、 西側 と犠牲者家族と の

間で、 感染児童 1 人当た り 100 万ド ルの賠償金取引が先の 高裁判断の前に成立し ていた

からであ る。 家族はこれまで 1,000 万ユーロ (約 1,300 万ド ル) を要求し ていたのであ る

が、 その 10 分の 1 以下に落ち着 く こ と になった。 因みに、 「ロ ッ カビー事件」 賠償金は

1,000 万ド ルであ り 、 それ と の近似値から し て当初の設定に安易さ があ り 説得力を欠 く 面が

あった。 いずれにし て も、 犠牲者家族は 「我々の要求は全て満た された」 と述べ、 高等司

法委員会に死刑執行要求を取 り 下げる宣言書を提出し、 これが委員会の決定を支え る根拠

になっていたのであ る。

 

< 祖国帰還と恩赦による全面解決 >

  さ て、 以上のよ う に死刑判決支持、 賠償金取引合意、 終身刑への減刑へと事態が進展し、

いよいよ 後の関門は、 看護婦達の祖国帰還運動に移ったが、 これも予想以上の速さ で実

現し、 8 年半に及んだ本事件は全面解決する こ と になったのであ る。 こ の全面解決は、 既述

のよ う に、 フ ラ ン ス政府の核開発技術供与、 武器取引が裏にあ り 、 それが功を奏し た こ と

は否定でき ないが、 も う 一つ驚 く べき こ と と し て、 セシ リ ア仏大統領夫人が EU 外交委員長

と共に リ ビア入 り し て看護婦達の釈放に一役買った こ と であ るであ る。 こ の大統領夫人の

登場には、 外交ルー ト を無視する行為であ る と の非難と共に、 これまで EU と英国が主導し

て き たにも拘らず 後の土壇場になってフ ラ ン スが自分の手柄にし よ う と し ている と の批

判が仏国内外から挙がっていた。

  そ し て、 ブルガ リ アに戻った看護婦達にブルガ リ ア大統領は恩赦を与えた。 しかし、 こ

の恩赦に対し、 リ ビア側は激しい抗議の声を上げたが形式的な ものに過ぎず、 両国の関係

がこ じれる こ と はなかった。 他方、 晴れて自由の身 と なった看護婦達の中には、 リ ビア当

局の拷問の様子を語る者も現れ、 リ ビア官憲の不当な扱いを司法調査する よ う 要求し、 い

184

第 5 章 リビアの投資環境

つでも証言に応じ る構えを見せている。 しかし、 これらの非難の応酬が両国の関係に歪み

を生むものの、 再び国際社会を巻き込むほどの大事件に発展する こ と はな く 、 既述の EU、

フ ラ ン ス と の関係強化が既に走 り 始めている。

  さ て、 翻って本事件を見てみる と、 2006 年 1 月にサイ フ ・ アル ・ イ ス ラ ム氏は、 「こ の事

件は 初から間違っていた。 多 く の ミ スがあった」 と述べ、 検察 と警察によ る ミ スであ る

こ と を認めていた。 この リ ビア側の軟化を背景に、 2006 年 5 月末のブレア英首相の リ ビア

訪問から急展開の解決 と なったのであ る。 既述のよ う に、 同首相はその訪問において、 リ

ビア と受刑者送還に関する覚書を締結し、 「ロ ッ カビー事件」 受刑者の リ ビア送還の可能性

に道を開いた。 そし て、 昨年 6 月には、 ス コ ッ ト ラ ン ド当局がこの受刑者の再審請求を認

める決定を下し、 リ ビア側が従来から主張する受刑者無実説に一歩近づ く 姿勢を見せたの

であ る。 これら一連の動きに賠償金合意が加わ り 、 リ ビア側の迅速な対応を引き出し た と

推測でき る。

  更に、 この厄介な事件の取 り ま と め役と なったのが、 サイ フ ・ アル ・ イ ス ラ ム氏であ り 、

犠牲者家族 と EU の交渉仲介役 と し て重要な役割を演じ た。 イ ス ラ ム氏は今回の事件ばか り

でな く 、 WMD 放棄宣言、 「ロ ッ カビー事件」 などにおいて も、 カダフ ィ 大佐の意を受けて

リ ビア外交問題の解決に当って き たのであ るが、 今回また し て も彼の存在に脚光があたる

こ と になったのであ る。 しかし、 彼の存在が リ ビア国内で全面的に受け入れられているわ

けではな く 、 看護婦達の弁護を引き受けたフ ラ ン スの弁護士は、 カダフ ィ 政権内に、 イ ス

ラ ム氏の活躍を妨げる一派がいる こ と を指摘し、 場合によ っては送還交渉に支障を来たす

恐れがあ る と分析し ていたのであ るが、 事態は円滑に運び、 ますますイ ス ラ ム氏の存在は

リ ビア政権に と って欠 く こ と が出来ないものになって き ている。 そ こ で、 次項でカダフ ィ

大佐の後継者と し ての可能性に触れてみたい。

185

第 5 章 リビアの投資環境

2 経済面

2.1   マク ロ経済の概況

  IMF は 2006 年 4 月に、 リ ビア経済に関する 2006 年第 4 条協議 (ArticleIV Consultation)

報告書を ま と め、 2006 年の経済状況は好調であった と の評価を下し た。 2006 年の名目 GDP

は 503 億ド ル、 実質成長率で見る と 5.6% を記録し ている。 炭化水素部門の成長率が 4.5%、

非炭化水素部門が 6.1% と な り 、 石油 ・ ガス開発が リ ビア経済の太宗であ る こ と に変わ り な

いものの、 それ以外の産業も活性化し て き ている こ と窺わせる。

  一方、 国際経常収支においては、 石油 ・ ガス輸出が大き く 貢献し (全輸出高に占める割

合は 98.5%)、 経常収支尻は 244 億ド ルの黒字計上をするに至っている。 また、 財政収支も、

炭化水素部門の堅調な伸びに支え られ (歳入に占める割合は 92.5%)、 収支バラ ン スが 255

億 リ ビア ・ デ ィ ナール (LD、 約 195 億ド ル) と い う 大幅な余剰資金を産み出し ている。 当

然のこ と ながら、 外貨準備高も積み増し され、 592 億ド ルの残高を記録し ている。 これは

2007 年に予想される 1 カ月当 り の輸入額で見た場合、 28.5 カ月分に相当する。 こ のよ う な

好調な経済環境の理由は、 原油価格の高値安定と生産量の増加によ る ものであ り 、 増産と

い う 自己努力はあ る ものの、 大部分は油価高騰と い う 他力本願的な ものによ る。

  この他力本願から脱する ためには石油依存体質から脱却し、 経済の多様化を進めなけれ

ばな らず、 こ のため リ ビア政府は 2002 年から経済改革に乗 り 出し ている。 しかし、 掛け声

だけが先行し、 その実質的進展は鈍いのも実情であ るが、 と は言え 2006 年には以下の改革

に向けた具体的措置を実施し、 IMF も これを評価し ている。

・ 非石油分野における外国人直接投資 (FDI) 額下限の 5000 万ド ルから 150 万ド ルへの引き

下げ

・ FDI の非参入分野を小売、卸売り、輸入業に限定する

・ 非石油分野への FDI は、リビア側の参加比率が 35% 以上のジョイント・ベンチャーを通

して行なうこととする政令公布

・ 国家による輸入独占項目を石油製品と武器に限定する

・ 宗教、衛生、環境目的による輸入禁止項目を 10 品目に限定する

・ 21 の地元銀行の統合と商業銀行のリストラ振興計画の促進

・ 銀行監督機能強化と決済システムの近代化に向けた改善努力

・ 中核納税事務所(Large Taxpayers Office)の設立

・ 石油収入の一元管理を行なうリビア投資局(LIA: Libya Investment Authority)の設立

・ 消費税率の引き下げ(15 ~ 25% に)、中間製品の消費税非課税扱い、資本財と中間製品

の一部分における 4% の輸入サービス課金の免除

186

第 5 章 リビアの投資環境

・ 事業認可を迅速化するために全国に 51ヶ所の事務所を設立

・ 最低料金範囲の拡大による電気料金体系の改定

・ 計画省の国家統計機能の回復と実地調査の改善

  以上の構造改革に向けた措置を歓迎し ながら も、 IMF は以下の問題点、 更な る改善点を提

言する こ と を忘れていない。

・ 2007 年度国家予算における積極財政が場合によっては、安定的な経済状況を損なう恐

れがある

・ この不安定化を防ぐためには、中期的展望においてリビア当局の改革手法を修正しなけ

ればならない

・ また、マクロ経済の安定性を確保するためには慎重な財政運営が重要である

・ インフレを阻止するために、公務員給料の増額は生産性と、政府支出は経済の拡大と均

衡させる

・ このために、公務員給料は 18 カ月間に渡り段階的に引き上げするような慎重な取り組

みが必要である

・ 予算管理の統一的管理手法の導入、全般的な財政調整機能の強化、LIA の運営・資産管

理規定の制定による国家財政管理の強化

・ LIA の資金が国内に投資されるようであれば、民間部門の成長を阻害し、中長期的には

生産性の低下を招く

・ 予想される積極財政によるインフレ圧力を回避するために、中央銀行は金融引き政策を

導入しなければならない

・ 金融基盤の強化のために、金利の自由化、市場に基づいた金融調達手段の開発が望まれ

・ 商業銀行のリストラのために社会経済開発基金に頼ることは大きな問題があるので、リ

ストラを専門に行なう独立銀行の設立が重要である

  IMF は 2004 年度も リ ビア政府に経済改革への提言を行なっているが、 それに沿って実行

に移された項目を大掴みに拾い上げる と以下の通 り と な る。

・ 外資投資条件の改善(FDI 投資額の改定、参入分野の拡大)

・ 石油収入の厳格な管理(LIA の設置)

・ 国有銀行のリストラ推進(地元銀行の統合など)

・ 国家による輸入部門独占の廃止(石油製品と武器に限定) 

187

第 5 章 リビアの投資環境

・ 統計システムの整備(計画省の機能強化)

  以上の項目は緒についたばか り で、 IMF が目する と こ ろ までにはまだ時間が必要であ る こ

と は言 う を俟たないが、 一方、 国家予算管理の強化については出遅れているのが実態であ

る。 原油価格高値安定によ る国家財政の余裕が、 予算管理の脇を甘 く し ている と思われる

が、 合理的な予算配分によ る健全かつ持続的な経済成長を目指す時期を逸し てはな ら ない

であろ う 。

2.2   経済改革の課題

  リ ビア政府は経済改革について、 2004 年に 「国家経済戦略 (NES)」 プロ ジェ ク ト を立ち

上げ、 その具体的計画作 り を米国のハーバー ド ・ ビジネス ス クール及びケンブ リ ッ ジ ・ エ

ネルギー ・ セン ター (CERA) に依頼し本腰を入れる こ と になった。 そ し て 2006 年 2 月に

両者は 「 リ ビア ・ ア ラブ ・ ジ ャマ ヒ リ ヤの競争力評価」 と題する報告書を纏め、 リ ビア経

済全体に指摘でき る点は生産性の低さ であ る と い う 認識を示し ている。 特に、 エネルギー

部門以外の経済分野が立ち遅れている原因は、 石油依存体質と非効率な国営企業にあ る と

し、 その成長阻害要因 と し て官僚主義的体質、 腐敗、 情実主義、 全体を統制する機能の欠

如を挙げている。 そし て、 これらの課題に取 り 組むための行動計画と し て経済開発委員会、

競争力評価委員会などの新しい政府機関の設置を提案し、 リ ビア政府はこれを受けて 2006

年 1 月に経済開発理事会 (EDB:Economic Development Board) を立ち上げた。 この EDB の役

割は、 外資の誘引 と ビジネス環境の改善を図る こ と にあ り 、 経済改革を牽引する参謀的機

関に位置づけ られる。

  一方、 生産性を高める ために国営企業の民営化を進めているが、 その実施状況は、 改革

派 と守旧派の主導権争いに影響されめ遅々た る ものであ る。 この停滞を解消する ため、

2006 年 1 月に政府は、 公務員の削減計画を発表し ている。 約 100 万人いる と言われる公務

員の 4 割に相当する 40 万人を レ イ ・ オフ し、 対象 と な る公務員には 3 年間分の給与支給の

保証 と、 事業を始める者には 4 万 3,000 ド ルを上限 とする融資の実施を行な う こ と も併せ明

らかにし た。 狙いは、 過剰な人員整理 と それに伴 う 財政支出の削減及び民間部門の活性化

にあ る。 この削減計画に先立つ 2005 年 6 月には、 外国企業に リ ビア人の雇用を義務付ける

新しい労働法が導入され、 失業問題を打開する ため外国企業を利用する措置が講じ られて

いる。 更に、 同年 11 月には、 リ ビア人労働者の教育研修並びに外国人労働者と同一賃金の

支給を義務付け、 外国企業の負担を強いる措置を導入し ている。 同じ く 11 月に リ ビア政府

は外国企業にジ ョ イ ン ト ・ ベンチャーの設立を課す政令を発布し たのであ る。 こ の政令に

よ る と、 オイル ・ サービ ス、 建設、 工業、 電気、 通信、 輸送、 農業、 海洋業、 牧畜業の分

野で事業を行なお う とする外国企業は、 リ ビア側のパー ト ナー と ジ ョ イ ン ト ・ ベンチャー

を設立し なければな ら ない。 これら一連の措置は、 リ ビア人の手によ る経済発展と 雇用の

188

第 5 章 リビアの投資環境

創出を目指すものであ る と され、 なかなか捗ら ない国営企業民営化によ る停滞を穴埋めす

る もの と解釈でき る。

2.3   国営企業の民営化

  それでは、 その捗ら ない国営企業民営化の実態であ るが、 先ず、 民営化の端緒は、 2003

年 6 月の全国人民会議でカダフ ィ 大佐が、 それまでの非効率な国営企業のあ り 方を鋭 く 指

摘し た こ と にあ る。 そ し て、 大佐はこの危機感を解消すべ く 、 改革派であ るガーネム氏を

首相に起用し改革への具体的な道の り を歩むこ と にな る。 首相に就任し たガーネム氏は

2004 年 3 月に、 国営企業の民営化を促進する ため 「国営企業所有権移転委員会 (General

Board of Ownership Transfer)」 を設置する と共に、 2004 年から 2008 年の 5 年間で 360 社の国

営企業を民営化する計画を発表し たのであ る。 この計画段階では、 国営企業を資本金や従

業員数など企業の規模を基にし、 小企業 - 中企業 - 大企業に分類し、 基本的には中企業お

よび小企業については リ ビア人を対象にし、 大企業については外国企業を含めて売却先を

探し てい く 方針であった。 同時に、 2004 年 1 月に革命以来初めて と な る IMF の専門家チー

ムによ る リ ビア訪問を受け容れ、 その結果が翌年公表され、 中でも、 「国営企業の リ ス ト ラ

と民営化路線の推進」、 「銀行業界の再編と民営化推進」 が強 く 打ち出されている。

  さ て、 問題は民営化の進捗状況であ るが、 大規模企業であ る リ ビア ・ ア ラブ ・ セ メ ン ト

会社、 国営製粉 ・ 家畜飼料会社の一部民営化が行なわれている ものの、 2006 年 7 月付けの

EIU の Country Report によれば、 360 社の う ち民営化されたのは小規模企業の 66 社であ る

と報告されている。 他方、 銀行部門については、 Sahara Bank の一部民営化は実施され、

Wahda Bank について も その手続きが進行中であ る。 また、 民営化の他に、 同国 大の商業

銀行であ る Umma Bank と 5 番目の Gumhouria Bank が 2008 年半ばを目処に合併する こ と に

な り 、 銀行部門の整理統合に一歩踏み出し ている。 更に、 銀行部門の近代化に拍車をかけ

る ため、 リ ビア経済 ・ 社会開発基金は 2007 年 9 月に、 UAE の First Gulf Bank (FGB) と の

共同出資によ り 商業銀行 Gulf-Libyan Bank を設立する覚書に調印し ている。

  このよ う に、 銀行部門での改革には確かな足取 り が見られる ものの、 全体的には低調で

あ る。 この理由は、 既述し た官僚主義的体質、 全体を統制する機能の欠如に内在する責任

と権限所在の不分明さがあ る こ と に加え、 政権内に改革派 と保守派のせめぎあいがあ り 、

既得権益の確保にしがみ付 く 勢力がいる こ と であ る。 特に、 改革派の旗手であったガーネ

ム氏が 2006 年 3 月の内閣改造によ り 、 首相職の降板を余儀な く された こ と は抵抗勢力が根

強いこ と を物語る ものであ り 、 民営化を含む経済改革全般の停滞を招いている一因 と なっ

ている。 また、 高油価時代がも た ら し たオイル ・ マネーの流入が、 国家財政にゆ と り を与

え改革意識の希薄化を招いている こ と も見逃せない。

189

第 5 章 リビアの投資環境

2.4   海外投資

  一方、 この豊富なオイル ・ マネーの流入は外貨準備高を引き上げ、 こ のため、 リ ビア当

局は 2007 年 10 月、 他の産油国に漏れず外貨の運用に積極的に乗 り 出すこ と を明らかにし

ている。 この運用主体にな るのは、 一昨年石油収入を一元管理する ために設立された リ ビ

ア投資庁 (LIA : Libyan Investment Authority) であ り 、 リ ビア政府は昨年初めに、 それまで

リ ビア中央銀行で管理 ・ 運用されていた余剰資金を LIA に移管し、 LIA を ソブ リ ン ・ ウ ェル

ス ・ フ ァ ン ド (SWF) に仕立て上げたのであ る。

  そ し て、 こ の LIA のムハマン ド ・ ラ ヤス執行役員はフ ィ ナンシ ャル ・ タ イ ムズ紙 と のイ

ン タ ビ ューで、 400 億ド ルの資産を海外市場で運用する こ と に乗 り 出すこ と を明らかにし て

いる。 同役員は、 「過去 5 年の石油収入が蓄積し、 新しい時代に突入し た」 と述べ、 これま

での短期によ る堅実な運用姿勢を転換する こ と を表明し た。 具体的には、 当面の間ロ ン ド

ン と ト リ ポ リ を拠点と し て、 海外投資機関への運用委託 と海外不動産の取得を手掛け、 投

資基盤が確立し た段階で株式 ・ 債券投資に向か う 計画であ る。 こ の株式投資について同役

員は、 「例えば、 建設会社の株式を取得すれば、 その会社に開発案件が山積みな リ ビアのビ

ジネス ・ チャ ン ス を提供する こ と ができ る」 と述べ、 双方に メ リ ッ ト があ る こ と を強調し

ている。 また、 SWF にまつわる不透明な投資行動が金融市場を乱し ている と の批判が高

ま っている こ と に対し、 「我々の運用資産はせいぜい 400 あ るいは 500 億 ド ルであ り 、 世界

経済に与え る影響はない」 と述べた上で、 投資は純粋な資産運用であ る こ と を強調し てい

る。

  今後、 新顔と し ての リ ビア資金が国際金融市場に参入し、 他の産油国 と共にオイル ・ マ

ネー と し て括られるであろ う が、 リ ビア と し ては新次元での投資活動であ る。 こ のよ う な

国際的投資活動を展開でき るのも、 WMD 開発計画を放棄し 「普通の国」 になったからであ

り 、 それ以降 リ ビアが進める国際協調路線がなければ、 リ ビア版 SWF は国際金融市場に受

け入れられなかった と思われる。

2.5   経済計画、 プロジ ェ ク ト の状況

  以上これまで経済改革の進捗振 り を見て き たが、 上記の LIA 執行役員の 「開発案件が山

積みな リ ビア」 と あ る よ う に、 長年の経済制裁で着手でき なかった社会 ・ 都市基盤の復興 ・

整備事業も重要な案件であ る。 以下に大型プロ ジェ ク ト 案件を例示するが、 いずれも外国

企業の参加が欠かせず、 それだけに外国企業に と っては リ ビアの復興事業から目が離せな

く なっている。 しかし、 既述の リ ビア人雇用の義務化、 同一賃金の適用、 リ ビア側 と の

ジ ョ イ ン ト ・ ベンチャー方式に加え、 リ ビア側からの工事代金支払い遅延が、 外国企業の

資金繰 り を悪化させている事実も報告されている。 これは、 リ ビア側に資金が不足し てい

るからではな く 、 支払いまでの決裁に非常に時間がかかる ためであ る。 支払い手続きのた

めには、 契約当局者のみな らず、 工事を管轄する委員会更には監査局の承認を得なければ

190

第 5 章 リビアの投資環境

な ら ない と言われている。 これまでの と こ ろ、 この障害によ る重大な問題は発生し ていな

いが、 外国企業はこ のよ う な リ ス ク を認識し た上で、 リ ビアの事業に取 り 組む覚悟が必要

であ る。

【大人工河川(GMR:Great Man-made River)事業】

  大人工河川事業 と は、 リ ビア南部の砂漠地帯の地中に存在する 「化石水」 に含まれる真

水を井戸から汲み上げ、 それを井戸元から沿岸部に通じ るパイプラ イ ンを通し て沿岸部の

耕作地帯に送水する事業であ る。 1984 年に着工された こ の事業は、 カダフ ィ 大佐によ り リ

ビアを リ ビアの国旗と同じ緑色にする ものであ り 、 「世界七不思議」 に次ぐ 8 番目の不思議

にな る と形容された。 当初計画では、 1 日に 500 万 ? の水量を灌漑用と し て沿岸部に供給す

る こ と によ って、 沿岸部地帯の耕作可能面積を約 15 万 ha 造成し、 このための送水用パイプ

ラ イ ンを 5,000km 敷設する こ と になっている。

  工期は第 1 フ ェーズから第 4 フ ェーズまであ り 、 現時点では、 東部砂漠地帯 とベンガジ

及びシルテを結ぶ第 1 フ ェーズ と、 西部砂漠地帯から ト リ ポ リ を結ぶ第 2 フ ェーズが完成

し ている。 これらの工事は韓国、 ト ルコ、 ド イ ツ、 日本 (日本工営株式会社)、 フ ィ リ ピ

ン、 英国の企業によ って、 第 1 フ ェーズは 1993 年に、 第 2 フ ェーズは 1996 年に完成し た。

現在は、 第 3 フ ェーズの工事に進み、 井戸元の ク フ ラ地域 と サ リ ルを結ぶ 383km のパイプ

ラ イ ンを ト ルコの Takfen が建設中であ る。 更に、 東部地帯から ト ブルク を結ぶ 500km のパ

イ ラ イ ン工事に関する入札準備が進められている。 しかし、 この大事業は、 技術的問題と

巨額の投資負担が重荷になっている と報告されている。 技術的問題と はパイプラ イ ンの腐

食で、 今後はガ ラ ス強化プラ スチッ ク製のパイプラ イ ンを使用する構えであ る。 また、 こ

れまでの投資額は 300 億ド ル と伝え られている。

【官庁街建設事業】

  リ ビア政府は 2007 年 7 月、 新官庁街建設計画を発表し た。 計画によ る と、 ト リ ポ リ 国際

空港 と市街地を結ぶハイ ウエー沿いの 230 ヘク タールの敷地に、 議事堂、 庁舎、 首相官邸

に加え、 5 つ星ホテル、 会議場、 モス ク などを建設する もので (全建設面積は 65 万 5,000

平方 メ ー ト ル)、 総工費は 25 億から 30 億ユーロ (34 億ド ルから 41 億ド ル) と見積も られ

ている。 また、 再生可能エネルギー と通常火力の複合形態によ る発電所を敷地内に建設し、

電力供給を賄 う 予定であ る。 全施設の完成は 2017 年の見込みであ るが、 一部施設について

は革命 40 周年に当る 2009 年の完成を目指し ている。

  壮大な官庁街が出現する こ と にな るが、 このプロ ジェ ク ト を担 う 庁舎開発組織 (ODAC:

Organization for the Development of Administrative Centres) は昨年 7 月に、 ド イ ツの Wohlhage

Wernik 設計事務所に設計業務を発注し た。 こ の設計業務には英国の Zaha Hadid Architects

社、 フ ラ ン スの Ateliers Lion 社、 ド イ ツの Marg & Partner 社、 そし て日本の黒川設計事務所

191

第 5 章 リビアの投資環境

が名乗 り を上げていたが、 Wohlhage Wernik 事務所に軍配が上がる こ と になった。 また、

ODAC は昨年に開発の元請と な るゼネコ ン と の接触も開始し、 韓国の Hyundai Engineering &

Construction 社 ,   フ ラ ン スの Vinci 社 , イ タ リ アの Carena 社 , ト ルコの Guris 社 , 日本の大

成建設などの折衝に応じ ている模様であ る。

【空港整備事業】

  ト リ ポ リ 空港、 ベンガジ空港、 セブハ空港の既存施設の改修、 新ター ミ ナルの建設、 滑

走路の増設などの整備事業が計画され一部着工し ている。 こ の う ち、 ト リ ポ リ 空港の拡張

工事は 13 億 5,000 万ド ルの投資規模であ り 、 設計エンジニア リ ング及びプロ ジェ ク ト ・ マ

ネジ ャーにフ ラ ン スの ADPi 社が採用され、 2007 年 8 月に乗客ター ミ ナルの増設工事は ト ル

コの TAV 社、 ブラ ジルの Odebrecht 社、 ギ リ シ ャの Consolidated Contractors Intenational 社

の 3 社企業連合体が選定されている。 また、 カーゴ ・ ター ミ ナル、 VIP エ リ ア、 滑走路、 駐

車場などの建設にはフ ラ ン スの Vinci 社、 ド イ ツの Strabag 社、 日本の大成建設が選定され

た と見られる。 一方、 ベンガジ空港については、 その第 1 弾と し て 2006 年 11 月に、 乗客

ター ミ ナル建設の入札が行われ 9 社が参加し た と報じ られたが、 既存空港の拡張ではない

新空港建設がベンガジ近 く Benina で先行し、 昨年 8 月 4 億ユーロの工費でフ ラ ン スの SNC

Lavalin Nexacor 社が この工事を受注し ている。 また、 同様にセブハでも新空港建設が昨年 9

月に、 ギ リ シ ャの Consolidated Contractors Intenational 社 と ト ルコの TAV 社の企業連合体に

発注されている。

【発電所建設事業】

  韓国の Daewoo Engineering & Construction 社は 2007 年 5 月に、 ベンガジ と ミ ス ラ タにそれ

ぞれ 750MW のガス火力 ・ コ ンバイ ン ド ・ サイ クル方式の発電所を建設する受注契約を リ ビ

ア電力公社 (GECOL) と締結し た。 建設費はベンガジが 3 億 9300 万ド ル、 ミ ス ラ タが 4 億

5200 万ド ルの合計 8 億 4500 万 ド ルであ る。 工事は 2007 年 7 月に着工し、 ベンガジは 2011

年 3 月、 ミ ス ラ タは同年 2 月に完成する予定であ る。 リ ビアでは以上の 2 発電所のほか、

ベンガジ と ト リ ポ リ の中間地帯に 1400MW の発電所を建設する計画があ る。 ガルフ ・ ス ト

リ ーム発電所と命名され、 石油 ・ ガス両用によ る スチーム発電で、 建設費は 10 億 ド ル と見

積も られているが、 入札などの具体的進捗はこれまでの と こ ろ見られていない。

  リ ビアの発電能力は 5000MW 強 と推定されるが、 今後の電力需要の高ま り に備え る ため、

2010 年までに新たに 4000MW の能力を増強する こ と になっている。 2010 年 と い う 到達目標

を実現でき るかど う か不確定な と こ ろ も あ るが、 一方で、 Omaran Boukraa 電力 ・ ガス ・ 水

資源相は 2007 年 5 月開催の第 4 回人材開発ア ラブ会議で、 2007 年から向こ う 5 年間で発電

所建設、 送 ・ 配電網の増強などの電力基盤整備事業に 140 億 LD (約 108 億 ド ル) を投資す

る こ と を明らかにし ている。 同時に、 操業管理部門の人材強化に向けた人材教育事業も併

192

第 5 章 リビアの投資環境

せて行 う こ と も発表し、 終的には、 リ ビアの電力事業は リ ビア人で行な う こ と にな る こ

と を強調し、 電力事業への意気込みを表明し ている。

  なお、 韓国電力公社 (KEPCO) は 2007 年 9 月、 リ ビア電力公社から長期電力需給予測、

発電所計画に関する コ ンサルテ ィ ング業務を受注し た。 受注額は 60 万ド ル、 コ ンサル ト 期

間は 2007 年 10 月 1 日から 10 カ月であ る。

【発電・淡水化装置建設事業】

  ト リ ポ リ 、 ベンガジ、 ト ブルク での発電 ・ 淡水化装置の新設事業が計画されているが、

この う ち具体的に動いているのは ト ブルク で、 10 万 m3/ 日の造水能力と 640MW の発電能

力を持つプラ ン ト 建設のため 2007 年 7 月に入札が実施された。 また、 小規模であ るが リ ビ

アでは初めてのこ と にな る太陽光発電によ るプラ ン ト が ト リ ポ リ 近 く の海岸線に建設中で

あ り 、 2008 年半ばに稼動を予定し ている。 能力は 1,200m3/ 日、 5.8MW、 建設総元締めはイ

タ リ アの Gengroup 社、 総工費は 1,500 万ユーロ (2,130 万ド ル) であ る。

【石化プラント増強事業】

  米国の Dow Chemical 社と リ ビア国営石油 (NOC) は 2007 年 4 月、 ラ ス・ラナフ (Ras

Lanuf) 石油化学プラ ン ト の高度化・増強計画を実施する ため、 両社折半出資の合弁会社を立

ち上げる こ と を発表し た。 第 1 段階の工事で、 既存設備の高度化に着手し、 その後新規設

備の建設を含む増強工事に取 り 掛かる こ と にな り 、 こ のためのプロ ジェ ク ト ・ フ ァ イナン

ス も検討されている。 また、 同月に ノ ルウ ェーの Yara International ASA 社も、 同じ く NOC

と の折半出資によ る合弁会社を設立し、 マルサ ・ エル ・ ブレガ (Marsa el-Brega) 石油化学

プラ ン ト の増強計画を推進する こ と を発表し た。 リ ビアにはこの 2 プラ ン ト のほかに、 ア

ブ ・ カマシ ュ (Abu Kammash) 塩ビプラ ン ト があ り 、 合計 3ヶ所で石化事業を行なってい

る。 因みに、 ア ラブ肥料協会が 2007 年に発表し た数字によ る と、 リ ビアの 2006 年尿素生

産高は年間 827 千 ト ンで、 ア ラブ諸国では 5 番目の生産高にな る。 同じ く 、 アンモニア生

産高は 62 万 4,000 ト ンで、 6 番目にな る。

【製鉄所能力増強事業】

  リ ビア鉄鋼 ・ 製鉄公社 (LISCO) は 2007 年 4 月、 ミ ス ラ タ製鉄所の生産能力を 130 万 ト

ン / 年から 400 万 ト ン / 年に増強する ため地元銀行 5 行によ る協調融資、 8 億 4,000 万 リ ビ

ア ・ デ ィ ナール (6 億 8,600 万ド ル) を取 り 付けた。

【都市・不動産開発事業】

ズワーラ経済・観光都市開発

  ト リ ポ リ の西に位置する地中海沿岸都市であ る ズ ワーラ (Zuwara) に観光、 産業 ・ ビジネ

193

第 5 章 リビアの投資環境

ス、 空港、 港湾施設を建設する ため ド バイの Emaar Properties 社 と リ ビアのズワーラ ・ カン

マーシ ュ開発局が 2006 年 11 月に事業開発の覚書に調印し た。 こ の事業のフ ィ ージビ リ

テ ィ ・ ス タデ ィ は英国の Atkins 社が行なっている。 なお、 ズ ワーラ ・ カンマーシ ュ開発局

の長官はカダフ ィ 大佐の 3 男サアーデ ィ 氏が努めている。

バレー地区・経済都市開発

  ト リ ポ リ 東部のバレー地区に住居 ・ 商業タ ワー、 ビジネスセン ターを 40k ㎡の区域に建

設する計画がシ ャルジ ャの Tameer Holding 社によ って進められている。 総投資額は 200 億

ド ル と い う 大型案件であ り 、 同社は 2007 年 6 月に、 市場調査のため米国の Monitor Group

と契約書を締結し た。

タジュラ(Tajura)都市開発

  ト リ ポ リ 郊外のタ ジ ュ ラ地区に都市開発を行 う ためマレーシアの Ranhill Bhd 社が 2006 年

8 月に、 20 億 ド ルの建設工事を受注し、 まず下水処理施設の建設に向けての工事契約が調

印されている。

マタキ(Mataki)地区・複合施設開発

  ト リ ポ リ のマタ キ地区に複合施設を建設する ため、 パキス タ ンの Hashoo Group 社が開発

を請負、 基本設計はカナダの Le Groupe Arcop 社、 工事業者は ト ルコの GAP Insaat 社 と レバ

ノ ンの Dar al-Handasah 社であ る。 工事金額は 2 億 2,900 万 ド ル、 開発面積は 2 万 5,000 ㎡

で、 ホテル、 マンシ ョ ン、 商業ビル、 シ ョ ッ ピング ・ セン ター、 コ ンベンシ ョ ン ・ セン

ター、 ボー リ ング場などから な る複合施設が 2009 年から 2010 年にかけて完成される予定

であ る。

パーム市・複合施設開発

  ト リ ポ リ 郊外のパーム市に複合施設を建設する ため、 マルタの Corinthia Group 社 と ク

ウ ェー ト の国営不動産公社が開発を請負、 その第 1 弾と し て 2006 年 6 月にバーレーンの

Pojacs 社が、 370 戸の住宅 と観光施設建設のための工事マネジ メ ン ト 契約を 7,650 万ド ルで

調印し た。

セブハ住宅建設

  イ ン ド ネシアの CSK Engineering ans Construction 社は 2007 年 3 月、 セブハでの 4,000 戸の

住宅建設を推定 2 億 7,400 万ド ルで受注し た。

194

第 5 章 リビアの投資環境

ホテル建設

  英国の Inter Continental Hotels Group 社と バ ミ ューダの Magana Holdings 社は 2007 年 4 月

に、 ト リ ポ リ の海岸通 り に 351 の客室 と 42 戸のアパー ト を備え る ビジネスホテルを 2010

年に開業する こ と で合意し た。 また、 韓国の Daewoo Engineering & Construction 社は 2007 年

9 月、 ト リ ポ リ にフ ァ イブス ター級ホテルを 2010 年までに建設する こ と を発表し た。 事業

主体は同社が リ ビアの経済社会開発基金 (ESDF) と合弁で設立し た Daewoo Tripoli

Investment & Development Co., で、 韓国側は総事業費 166 百万ド ルの 6 割に相当する 99.85

百万 ド ルを負担する。

  なお、 リ ビアでの 高級ホテルであ る コ リ ンシア ・ ホテルは、 ト リ ポ リ での長期滞在者

が増加し ている こ と に対応する ため、 滞在専用客室の増設工事を進めている。 また、 1930

年代に建設された も古いホテルであ る Al Waddan ホテルの拡張 ・ 改装工事も進められてい

る。

【観光開発】

環境保全型グリーン・マウンテン開発

  2007 年 9 月サイ フ ・ アル ・ イ ス ラ ム氏は、 地中海沿岸北東部にあ る ギ リ シ ャ時代のキ

レーネ遺跡の周辺地を環境に配慮し た観光地に開発する構想を発表し た。 その発表によ る

と、 遺跡周辺のグ リ ーン ・ マウ ンテン と呼ばれる 2,046 平方マ イルに国立公園、 農林管理地

区、 エコ ・ ホテルなど建設し、 エコ ツー リ ス ト の観光スポ ッ ト に仕立て上げる こ と になっ

ている。 このため、 ホテルは自然空調、 太陽光発電を備え、 建設には地元で供給される天

然資材を使用し、 周囲の自然 と調和する景観保護に配慮し た設計になっている。 また、 有

機栽培によ る農産物生産、 車の乗 り 入れを制限し た メ ジナ (北アフ リ カのア ラブ民族都市)

村建設計画も あ る。 このよ う に、 環境保全型観光地であ る ため観光客の受入れ能力は限ら

れ、 団体ツアーは制限される よ う であ る。 開発の実施主体は政府機関のグ リ ーン ・ マウ ン

テン保存開発局、 設計企画は英国の設計事務所 Norman Foster 社が担当する。 今回の発表は

構想段階であ る ため、 投資金額、 実施時期など具体的な こ と は触れられていないが、 関係

者によれば、 投資金額は推定 20 億から 50 億ド ルのよ う であ る。

  なお、 キレーネ遺跡そのものの修復保全事業も今回の構想に含まれている。 こ の遺跡は、

紀元前 631 年にギ リ シ ャ人の手によ って建設された古代都市で、 当時建て られたゼウ ス神

殿はアテネのパルテ ノ ン神殿よ り 広大であ り 、 ギ リ シ ャ文明を象徴する ものであったが、

その後ローマ人の支配下になった ものの 365 年に地震のため崩壊し ている。 世界文化遺産

に登録されたのは 1982 年であ り 、 「アフ リ カのアテネ」 と も称されている。 この他ローマ

時代の古代都市であ る レプテス ・ マグナ遺跡、 サブラ タ遺跡が地中海沿岸北西部にあ る。

195

第 5 章 リビアの投資環境

ズワーラ経済・観光都市開発

  上述の通 り であ る。

Baridiya リゾート開発

  ト ブルク から エジプ ト 国境までの 200km に渡る海岸地帯を リ ゾー ト 開発する Baridyah プ

ロ ジ ェ ク ト のため、 2007 年 8 月に米国の Hill International Inc. 社がプロ ジ ェ ク ト ・ マネ

ジ ャーに指名された。

Farwa 島開発

  イ タ リ アの不動産開発会社であ る Gruppo Norman 社は リ ビア国営の Farwa 観光会社

(FTC) と組んで、 チュ ニジ ュ ア と の国境に近い Farwa 島にホテル、 ビ ラ などの建設を 2007

年に開始する予定であったが、 FTC が 2006 年 10 月に解散し たため、 目下の と こ ろ開発案

件は流動的であ る。

【インフラ整備事業】

道路・橋梁補修工事

  海岸道路補修工事 (工事金額、 1 億 1,000 万マレーシア ・ リ ンギ ッ ト ) 並びに 6 箇所の橋

梁設計及び補修工事 (工事金額、 920 万マレーシア ・ リ ンギ ッ ト ) をマレーシアの Protasco

Bhd 社が 2005 年 12 月に受注し た。 海岸道路補修工事は 238Km の区間を補修する ため、 工

期は 3 年間 と見込まれている。 6ヶ所の橋梁工事はシルテ市に架かる橋で、 2006 年 1 月から

1 年間にかけて行われた。

グリーン・マウンテン地域・下水処理施設工事

  ベンガジの東方に位置するベイ ダ (Beida) 市を中心 とする グ リ ーン ・ マウ ンテン地域の

下水処理施設の修復 ・ 拡張工事及びス タ ッ フの教育訓練、 管理 ・ 運営に関し、 英国の

Biwater Construction 社が 2005 年 10 月に 4,000 万 ド ルの契約を受注し た。 工期は 2 年間、 そ

の後 2 年間の施設運営 と管理を行 う 。

ベンガジ下水処理施設工事

  ベンガジの下水処理施設に関する工事契約をチェ コの Geosan Group 社が 2006 年 1 月、

2,700 万ド ルで受注し た。

飲料水供給ライン建設

  2007 年 6 月に、 Zwara, Azzawiya, Derna, Soussa の各都市を結ぶ飲料水供給ラ イ ン建設が開

始された。 工事業者はフ ラ ン スの Sidem 社 と ト ルコの Enka 社で、 パイプはフ ラ ン スの

196

第 5 章 リビアの投資環境

Pont-a-Mousson 社が供給する。

【通信事業】

携帯電話ネットワーク構築事業

  携帯電話ネ ッ ト ワーク構築に関する工事契約を ス ウ ェーデンの Ericsson 社が 2005 年 12

月に 5,800 万ユーロで、 中国の Huawei Technologies 社が 2005 年 11 月に 4,000 万ド ル、 更に

2006 年 5 月に 3,700 万ド ルで受注し ている。 また、 ノ ルウ ェーの Nera ASA 社も 2006 年 7

月に 650 万ユーロの工事を受注し ている。

光ファイバー網敷設工事

  次世代型通信ネ ッ ト ワーク を構築する ため、 フ ラ ン スの Alcatel 社と イ タ リ アの Sirti 社が

2006 年 10 月に 1 億 6,100 万ユーロで、 全国に光フ ァ イバー網を敷設する工事契約を受注し

た。

【工場建設】

印刷工場

  ア ラ ビア語及び外国語の出版物を 4 色印刷によ り 36 万部印刷でき る 新鋭の印刷工場を

建設する ため、 ド イ ツの Hiderlberg 社が 2006 年 1 月に 1,600 万 ド ルで建設を請け負った。。

セメント工場

  Arab Union Contracting Company (AUCC) が操業するセ メ ン ト 工場に製造ラ イ ンを増設す

る ため、 デンマーク の F.L.Smidth 社は 2006 年 5 月に 1 億 4,400 万ユーロで増設工事を受注

し た。 また、 イ ン ド ネシアの PT Wijaya Kerya 社は 2007 年 8 月、 セ メ ン ト 工場の新設につき

リ ビア当局に提案書を提出し ている。

2.6   二国間協力プロジ ェ ク ト

以上の社会 ・ 都市基盤整備事業の外に、 経済協力などの面で二国間協力プロ ジェ ク ト も積

極的に推進され、 リ ビアの経済発展の一翼を担っている。 以下は、 近における主なプロ

ジェ ク ト であ る。

【米国との科学・技術協定】

  2006 年 7 月の ド ビ リ アン スキ国務省次官の リ ビア訪問を受け、 米国の海洋 ・ 環境 ・ 科学

省は同年 11 月に、 リ ビア と の科学 ・ 技術協力関係を強化する協定書に調印し た。 同協定書

では、 保健、 太陽エネルギー、 水資源、 地震調査、 環境保護、 遠隔治療、 気象、 水 ・ 油の

分離、 淡水化を扱 う こ と にな る。 また、 再生可能エネルギーの開発、 米国地質調査からの

197

第 5 章 リビアの投資環境

地震情報の配信、 鳥イ ンフルエンザを予防する ための 100 万 ド ル基金の設立など も提案さ

れている。 これらに付き、 2007 年 9 月に同次官は、 リ ビアの科学振興のための協力が進ん

でいる こ と を明らかにし ている。

  この他、 米国投資局一行は 2005 年 10 月に リ ビア訪問し、 古代遺跡開発を中心にし た観

光分野での協力の可能性について リ ビア当局 と話し合いを持ったが、 実現には至っていい

ない。

【英国との科学技術協力協定、防衛協力協定、二重課税防止協定】

  英国の北アフ リ カ事務局長 と リ ビアの研究協力事務局長は 2007 年 3 月、 科学技術分野に

おける協力並びにデータの交換、 技術、 専門家の交流に関する協定 (MoU) を締結し た。

また、 同国の防衛協力協定と それに伴 う 武器取引については既述の通 り であ る。 以上に加

え、 2007 年 9 月には二重課税防止協定が締結され、 同年 10 月には両国の株式取引所は リ ビ

ア株式市場を近代化する ための協定を結んだ。

この他、 英国の通商相 と リ ビアの観光相はロ ン ド ンで 2005 年 11 月に、 リ ビアの観光事業

分野における投資協力などについて会談し たが、 協定締結には至っていない。

【フランスとの観光開発協力協定、科学協力協定、核開発技術取引】

  リ ビアの観光開発局 と フ ラ ン スの観光 ・ 観測 ・ 開発 ・ 技術庁 (ODIT) は 2007 年 1 月、 ト

ブルク と サブラ タ地域の観光開発に関する協定書に調印し た。 協定の目的は投資家 と観光

業者によ る観光開発のマス タープラ ンを作成する こ と にあ る。 リ ビア当局は、 フ ラ ン ス と

の協力は、 フ ラ ン スが観光開発に実績があ るからであ る と し ている

  また、 同年 2 月にはフ ラ ン スの Areva 社 と、 リ ビアの砂漠地帯でウ ラ ン鉱石鉱床を探査す

る覚書に調印し た。 発見されたウ ラ ン鉱石を リ ビア国内で使用するのか、 あ るいは輸出す

るのかは不明であ る。 更に、 同年 4 月両国の外務省は、 リ ビア放送局 と フ ラ ン ス視聴覚機

関 と の技術協力、 高等教育分野における科学協力、 2004 年に締結された科学協力協定の実

施に関する 3 つの協定に調印し た。 これらに加え、 フ ラ ン スの核開発技術の供与及び武器

取引については既述の通 り であ る。

【ドイツとの生体組織研究協定】

  リ ビアの生体組織移植計画 と ド イ ツの専門医療機関は 2006 年 9 月、 人工生体組織の研究

に関し協定を締結し た。 同協定によ り 、 ト リ ポ リ の Abou Slim Causality 病院に研究室を設置

し、 リ ビアの専門ス タ ッ フを研修し、 必要な材料を提供する こ と にな る。

【マルタとの投資協定及び標準化技術協力協定】

  マルタ と 2006 年 6 月に、 投資促進 ・ 保証 ・ 保護協定を締結し た。 この協定によ り 、 両国

198

第 5 章 リビアの投資環境

への投資は、 公共の利益及び正当な法執行に反し ない限 り 、 没収あ るいは国有化されない

こ と が保証される。 また、 同年 5 月に、 両国の特産品を保護する ため技術協力を進める合

意書に調印し た。 更に、 2007 年 5 月には、 リ ビアの WTO 加盟を援助する ため、 マルタの

規格標準局が リ ビアの規格 ・ 計量標準化セン ターに規格標準化での技術協力を行 う こ と で

合意し た。

【ロシアとの経済協力協定】

  ロ シアの リ ビア国際協力委員会の Shafranik 委員長 と リ ビアのビジネスマン協議会の

Mansouri 議長は 2006 年 5 月、 ロ シア ・ リ ビア ・ ビジネス協議会の設立協定書に調印し た。

同協議会は、 経済、 ビジネス、 産業、 サービ ス、 観光、 投資、 文化、 科学、 教育、 医療に

関する問題を扱 う もので、 両国の民間企業の直接投資を引き出すものであ る。

【トルコとの共同経済委員会協定書】

  リ ビアの al-Isawi 経済 ・ 貿易相 と ト ルコの Kursad Tuzmen 国務相は 2007 年 2 月に、 共同

経済委員会に関する協定書を締結し た。 この協定によ って、 両国は二重課税の防止、 相互

投資の促進を図 り 、 ビジネス上の問題を解決する委員会を設置する こ と にな る。

【エジプトとの経済協力協定】

  リ ビアのマハムーデ ィ 首相 と エジプ ト のナジフ首相は 2006 年 12 月に、 貿易、 観光、 教

育の分野での両国の協力を強化する ための 18 の協定書に調印し た。 協定には、 自由貿易圏

の設立が含まれていて、 全体 と し ては、 関税の撤廃 と両国の多分野における関係強化を目

的にし ている。 また、 2007 年 8 月にエジプ ト の電気 ・ エネルギー相は、 発電源及び新規 ・

再生可能エネルギーの開発に関し 25 億エジプ ト ポン ド層と の 6 本の協定に調印し た。

【日本との石油開発協力協定】

  NOC のガーネム総裁 と石油天然ガス ・ 金属鉱物資源機構 (JOGMEC) の掛札理事長は

2006 年 11 月、 石油 ・ 天然ガス分野における相互協力を目的 と し た基本協定書に調印し た。

本協定によ り 、 石油 ・ 天然ガス分野での探鉱 ・ 開発に関連する共同技術研究及び技術者研

修事業が実施される こ と にな り 、 JOGMEC と NOC 間の協力の促進 ・ 拡大が図られる。

【フィリピンとの協力覚書】

  フ ィ リ ピン商工会議所 (PCCI) と リ ビア農 ・ 商工合同会議所 (LUCCIA) は 2006 年 7 月、

建設、 家具 ・ 調度品、 観光、 医療分野における協力覚書に調印し た。 こ の覚書によ り 、

フ ィ リ ピンは リ ビア と共同し てマニ ラに建設会社を設立し、 リ ビアが必要とする労働者の

派遣を行 う 。

199

第 5 章 リビアの投資環境

【韓国との放送事業協定】

  韓国は 2006 年 8 月に、 政策番組の提供、 放送技術に関する研修、 データの交換などに関

する協力協定書に調印し た。

【インドとの通商協定及び医薬部門協定】

  イ ン ド と 2005 年 8 月に、 二国間投資促進及び保護協定に調印し た。 更に、 イ ン ド の医薬

輸出促進協議会 (Pharmexcil) と 2006 年 3 月、 医薬部門における技術、 販売両面での協力覚

書を調印し た。 リ ビアの製薬 ・ 医療機器会社 (GMPMSC) は Al-Maya 工場での増産を計画

し ていて、 イ ン ド側はこれに必要な技術支援を行 う こ と にな る。

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第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

第 6 章   MENA 諸国の経済発展をめぐ る論点

1 湾岸産油国における製造業の問題~サウジアラ ビアを例に~

1.1   問題の所在

中東湾岸産油国では、 石油開発 と と もに国内産業の振興を目指し て工業化政策が進めら

れたが、 その中心は石油精製 ・ 石油化学などの石油あ るいは天然ガスに関連し た産業であ

り 、 非石油分野の工業化はあま り 進展し なかった。 こ の点は、 大産油国であ る と と もに、

人口面で も他のア ラ ビア半島諸国に比較し て図抜けて多いサウ ジア ラ ビアにおいて典型的

であ る。 従って、 湾岸産油国において非石油工業 (一般製造業) の発展が遅れている要因

について、 サウジを例に と って分析する。

サウジの石油モ ノ カルチャー的な経済は、 財政と国内経済が原油価格の影響を受け安定

し ないなど、 好ま しいものではないため、 政府は、 民間部門を中心と し て非石油分野の工

業化を進め、 経済の多角化を図ろ う と し た。 さ らに人口が急増する 1980 年代以降は、 雇用

機会の創出、 つま り 失業問題の解決の観点が非石油分野の工業化を進める大き な要因と

なって き たが、 現在に至る も非石油製造業は未発達の状態にあ る。

1.2   サウジにおける製造業の現状

サウジ政府が工業化政策において、 実際に重点を置いて き たのは、 石油分野であ る。 ま

ず 1951 年のラ ス ・ タ ヌ ラ製油所の操業を皮切 り に石油精製業が発展し、 1980 年代にな る と

石油化学の発展が始ま る。 石油化学産業の振興に際し ては、 1976 年に政府全額出資によ り

(当時、 現在は政府比率 70% で残 り 30% は一般公開) 設立された SABIC (サウジ基礎産業公

社) が主導し た。 SABIC は、 外資 と の合弁によ り 、 新技術を導入し た大規模プラ ン ト を

次々に建設し た。

石油精製 ・ 石油化学と も輸出型産業 と し て育成され、 1970 年代半ばから湾岸のジ ュベー

ル と紅海岸のヤンブーの 2 大工業都市の造成が始ま り 、 プラ ン ト の集積が進んでいった。

一方、 民間を主体 とする非石油分野の工業化は、 こ の間あま り 進まなかった。

サウジの部門別 GDP (名目値) について見てみる と、 2006 年には石油・ガスの上流部門が

全体の 49.8% を占めているのに対し、 製造業 (石油精製を含む) は 9.4%、 石油精製を除 く

「その他製造業」 の比率は 6.1% に過ぎない。 「その他製造業」 GDP は金額にし て 802 億サウ

ジ・ リ ヤール (SR、 約 214 億ド ル) で、 石油化学を含んだものであ るが、 こ の分を除いた、

非石油製造業の数字については統計がない。 ただし石油化学生産の大半を占める SABIC に

ついては、 2006 年の業績と し て、 売上高 SR865 億、 純利益 SR203 億などの数字があ る。 ま

た SABIC には石化以外に製鉄部門も あ り 、 一方、 石化には SABIC 以外の民間企業も あ る な

203

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

どの点を勘案する と、 「非石油製造業」 は GDP の中でせいぜい 2-3% を占めるに過ぎない と

推定される。 この数値は、 アジアなど他の発展途上国と比べて も極めて低いものであ り 、

タ イでは、 製造業は GDP の約 35% に上 り 、 中東でも ト ルコは 25%、 エジプ ト は 17% を占め

ている。

非石油製造業が未発達の状態にあ る こ と は、 輸出の品目別構成から も見て取れる。 石油、

石化製品、 プラ スチッ ク など を除 く 、 食品、 金属、 機械などの合計は SR180 億 (2006 年)、

比率は輸出全体の 2.6% に過ぎない。 また食品には農産物も含まれている ため、 非石油分野

の工業製品は 2% 程度 と な る。

企業の数や資本の規模、 従業員数などの指標も、 非石油製造業が未発達な こ と を示し て

いる。

サウジで操業し ている工業関連の企業 (事業体) の数は、 倉庫業などを含め 2006 年で

3906 企業 と なっているが、 人口が 2300 万人を超え、 GDP 総額が 3800 億ド ルに上る規模の

国 と し て、 こ の数は多い と は言えない。 しかも その 3906 企業から、 化学 ・ プラ スチッ ク と

運輸 ・ 倉庫関連の企業を除 く と、 その数は 3000 程度と な る。

また資本や従業員の面から企業の規模を見る と、 大規模な企業はほ と んどない。 1 企業あ

た り の従業員数は平均 100 名前後であ り 、 資本金について も、 SABIC 系の大企業が属する

化学 ・ プラ スチ ッ ク と金属を除 く と、 平均 SR4000 万 (1000 万ド ル強) であ る。 石油関連の

一部大企業を除 く と、 その他の企業は、 資本金、 従業員数 と もに中小規模であ る。 すなわ

ち SABIC など政府系以外の民間企業には、 大規模な工場がほ と んど存在し ない とみなすこ

と ができ る。 なお例外 と し て、 第 1 次オイルブームで建設ラ ッ シ ュに沸いた 1970 年代後半

から、 セ メ ン ト ・ プラ ン ト が複数つ く られたが、 これらの規模は比較的大きい。

オイルブームの中で民間部門も活性化し たが、 国内投資の大半は、 簡便で、 かつ短期間

に利益を得る こ と ができ る、 流通、 不動産、 ホテル、 金融などの部門に向け られ、 工業分

野への投資はほ と んど行われなかった。

1.3   製造業未発達の要因

以上の通 り 、 サウジ政府は、 石油関連産業は政府系の事業体を中心に、 非石油製造業は

民間企業中心の育成策を と って き た。 民間企業の振興に向けては、 ジ ュベール ・ ヤンブー

の 2 大工業都市に加えて、 各地に工業団地を造成し、 用地を低価格で分譲し、 道路、 電力 ・

水、 通信などのイ ンフ ラ整備に努め、 電力 ・ 水などは低価格で提供し て き た。 資金面では、

1975 年に 「サウジ工業開発基金 (SIDF)」 を設立し、 低利融資を行って き た。 また国内産業

保護のため、 砂糖など一部の製品に関し ては、 輸入関税を 12-20% と高 く 設定し て き た。 さ

らに外資導入に向け、 所得税を一定期間免除する などのイ ンセンテ ィ ブを設けた (サウジ

の外資導入制度については第 2 章を参照、 なお所得税免除制度については、 税率引き下げ

などの法改正に と も ない廃止された)。

204

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

サウジで石油開発が始ま った 1940 年代には、 非石油分野の民間製造業はほ と んどなかっ

たので、 その後前記のよ う に事業体が 4000 社近 く 誕生し た と い う 点は、 それな り に評価さ

れよ う 。 ただし政府の手厚い保護 ・ 育成策が 30 年あま り にわたって続け られた こ と を考慮

すれは、 非石油分野の工業化には成功し ていない と断ずるほかはない。

サウジにおいて、 非石油分野の民間製造業の育成が う ま く いかなかった要因 と し ては、

以下の点が挙げられる。

(1) そ も そ もサウジには、 石油開発が始ま る まで近代的な工場は皆無 と いって よい状態

で、 工業発展の土台が存在し なかった。

(2) サウジ人資本家は、 オイルブームによ る経済成長のなかで、 「手っ取 り 早 く 」 利益を

得られた商業、 不動産、 株式などへの投資には積極的であったが、 投資回収に長期間を要

する製造業にはあま り 関心を示さ なかった。 近代以前のイ ス ラーム経済の商業中心の 「伝

統」 も幾分災いし た (この点については、 「2. イ ス ラームにおける宗教と経済」 の項で詳述

する)。

(3) 政府の工業化政策の重点が石油化学に置かれ、 非石油分野には事実上手が回ら なかっ

た。

(4) 人口が少な く 、 かつ国土が広大で人口が各地に拡散し ていたため、 経済発展期におい

て も市場の形成が十分ではなかった。

(5) 労働力の供給に関し、 人口が少なかった こ と に加え、 女性労働の問題に見られる よ う

に、 社会的 ・ 宗教的制約が強かった。 さ らに、 大学で経済関係学部、 工学系学部が未整備

であった よ う に、 産業向けの人材を育成する ための教育制度の確立が不十分であ り 、 労働

力の質の面でも問題があった。

(6) 乾燥地帯のため工業用水の供給ネ ッ ク があった。

このよ う にい く つもの要因が工業化を妨げて きた と考え られる。

また石油依存型経済が工業化に与えた負の影響も見てお く 必要があ る。 石油収入の急増

は、 産業イ ンフ ラの整備を可能にし、 国民所得を高めて市場規模を拡大し、 そのこ と が政

治的な安定を も た らすなど、 工業化に と ってプラ スの影響を与えて き た。 しかし ながら、

一方で、

(1) 製造業が未発達でも、 膨大な石油収入によ って国内需要が輸入を通じ て充足可能で

あった。 いわゆる 「レ ンテ ィ ア国家」 と し て、 経済活動に必要な収入 ・ 資金の多 く が輸出

(石油) によ って賄われ、 国内の生産活動 と は、 ほ と んど関連を持たない構造と なってい

た。 また国家歳入に と って税収が不要な こ と は、 製造業振興のイ ンセンテ ィ ブを減じ る こ

と につながっている。

205

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

(2) オイルブームによ る石油収入の急増で、 公務員を始め とする給与水準、 国民所得の水

準が相当に高ま ったため、 外国製品、 と り わけ良質な先進工業国の製品に対する志向が強

ま った。 一方、 外国製品の流入に対する政府の規制は小さ く 、 またサウジ ・ リ ヤールの ド

ル・ペッ グ制が維持された こ と も、 こ う し た経済構造を支え、 結果、 国内製造業の育成には

マ イナスに作用し た。

(3) 第 2 次オイルブーム後の油価下落によ る石油収入の減少で、 1990 年代に入る と、 サウ

ジでも消費者のなかで低価格商品への志向が強ま って く るが、 こ の頃から、 韓国、 東南ア

ジア、 そ し て中国などアジア諸国において製造業が大き く 成長し、 良質の安い製品が流入

する よ う になった。 このこ と は、 サウジ国内の製造業の育成 ・ 発展に と って、 潜在的に対

抗が困難な競争相手と なった。

(4) 政府機関職員の給与水準が高いこ と は、 民間にも影響し、 製造業の競争力を損ねた。

(5) 経済発展期に人口が少なかったため、 多数の外国人労働力が導入され、 現在も民間企

業労働者の大半は外国人 と なっている。 外国人労働力は、 企業に必要な労働力の分を、 安

い賃金で雇用でき る と い う メ リ ッ ト も あ るが、 一定期間後に帰国する出稼ぎ労働者に依存

する こ と は、 職業技術 ・ 熟練技能を開発、 蓄積し継承し てい く 上で、 また人材育成などの

点で問題が大きい。

などの点が挙げられる。

1.4   製造業育成政策の問題点

サウジ政府の工業化政策のなかで、 石油化学が 重点におかれ、 非石油分野が事実上二

の次になっていた点が、 こ の分野が未発達 と なった要因に挙げられる こ と は既に記し たが、

こ う し た状況を招いたのは、 石油化学を輸出型産業 と し て振興を図ったのに引き換え、 非

石油分野の民間製造業については、 政府が輸出型 と し て積極的に育成する方針を持たず、

輸入代替型産業の性格に留ま っていた こ と があ る。

しか も、 大規模な投資 と高度な技術を要し、 製造業の中核 と な るべき自動車 ・ 電機等の

機械工業は皆無 と言って よ く 、 輸入代替型 と し て も、 対象はいわゆる軽工業部門が大半と

なっている。

原油生産は OPEC の生産枠規制によ って制約を受け、 また価格も変動が激しいため、 生

産の規制がな く コ ス ト も安い原油随伴ガスや天然ガス を原料とする石油化学に重点を置き、

石油を補 う 輸出収入源 とする方針には妥当性があった。 従って、 外貨獲得や国家財政の観

点から、 非石油製造業の工場を臨海部に集め積極的に輸出を図る必要性はあま り なかった

と い う こ と であ る。

非石油製造業の育成については、 当初は経済多角化を目的 と し ていたが、 人口が急増し

てい く 1980 年代以降は、 雇用機会の創出が主要な目的 と なって き た。 そのため、 非石油製

206

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

造業の集積を図って各地につ く られた工業団地のなかでは、 首都 と し て人口増加が と り わ

け急速で、 雇用創出の圧力や優先度が高かった リ ヤード の工業団地へ多 く の企業 ・ 工場が

集中し ている。 リ ヤード にはサウジの全工場数 3906 の 20% にあた る 795 が集ま っている。

ただし リ ヤード は湾岸から約 400km、 紅海岸から約 900km も離れた内陸に位置し てお り 、

こ この工場はあ く まで輸入代替型であ り 、 輸出には不利であ る。

問題は、 輸入代替型の製造業は、 その発展におのず と限界があ る こ と であ る。 東南アジ

アの工業化の例では、 当初、 輸入代替型の工業化を進めたが成功せず、 後に、 日本などか

らの投資を呼び込み輸出型の産業が発展する と、 工業化が大き な成果をあげる よ う になっ

た (「3. 非 MENA イ ス ラーム諸国における イ ス ラーム と経済」 の項で詳述する)。 これは、

輸出競争力を高める ため、 工場規模が一定程度以上大きいこ と、 品質確保に向けて設備改

善や労働力の質の向上などが要請される ためであ り 、 初期投資額はか さむものの、 中長期

的にはよ り 高い リ ターンを得る こ と が可能 と な る。

従ってサウジの工業化において も、 あ る程度、 輸出を念頭において民間製造業の育成に

あた る こ と が必要であった と いえ る。 いかに 近人口が急増し ている と は言え、 国内市場

規模は大き く はな く 、 輸入代替型を軸に一国だけで工業化をあ る程度のレベルに持ってい

く のは困難であろ う 。

また、 製造業の発展にあたっては、 外資と の合弁によ って技術や経営 ・ 販売の ノ ウハウ

を取得する こ と が欠かせないが、 規模が小さ く 競争力に劣る輸入代替型の工業では、 外資

に と って投資の魅力に欠ける。 しか も昨今、 雇用創出が民間製造業育成の主目的と なって

いる こ と は、 生産コ ス ト 引き下げなど投資 リ ターンを高める点に、 ま さ に相反する もので

あ る。 この点は、 近年外国投資ラ イセン スの件数 ・ 金額が急増し ている ものの、 業種別に

みる と非石油製造業の案件が極めてす く ないこ と に示されている。

なお、 輸出型産業の育成 と いって も、 輸出先の開拓やエジプ ト など周辺諸国 と の競合な

どの問題があ り 、 一朝一夕には困難であ る。 ただし北アフ リ カを含めた中東全域を見渡せ

ば、 油価高騰によ る経済活況、 GCC 経済統合の進展、 イ ラ ン と の関係改善、 サウジ自身の

WTO 加盟など従来に比べる と好転し た面も あ り 、 長期的な視点で競争力のあ る分野を開拓

する な らば、 本格的な工業化に迫る こ と は可能と いえ よ う 。

1.5   社会的 ・ 宗教的要素が工業化にあたえる影響

サウジにおける非石油分野の工業化を阻害し ている要因に、 イ ス ラームや部族社会の影

響など社会的 ・ 宗教的な要素があ る。 こ の点は工業化に関わる諸制度の確立、 労働力の育

成、 投資 ・ 貿易の拡大、 対外的な経済開放など様々な面に影響を与えているが、 具体的に

は以下のよ う な点が挙げられる。

(1) 女性の労働参加 : 職場などで女性 と男性が一緒の場所にな ら ないよ う 分ける制度や、

207

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

女性に自動車の運転が認められていないこ と などは、 各企業に と って労働力の確保 ・ 育成

の点から見て負の影響を与えて き た。

(2) 株式会社、 株式市場 : 株式の取引について、 イ ス ラーム勢力から、 「投機を助長する」

と の批判が強かったため、 サウジの株式市場の開設は 1990 年 と遅れた。 1980 年代末にいっ

たん株式取引所が リ ヤー ド に設立されたが、 イ ス ラーム法学者からの反対を受けて 2-3 週

間で閉鎖された こ と も あった。 従ってサウジでは株式会社 (Joint Stock Company) の形態を

と る企業は 208 社 (2006 年時点) で全体のわずか 1% 強に過ぎず (ただし払込資本金総額で

は、 SABIC などの国営企業が株式会社化し ている ため、 全体の 63% に上る)、 上場会社に

至っては 近増えた ものの 120 社 (2007 年末時点) に留ま っている。 株式市場の遅れは、

サウジの工業化へ無視でき ない影響を及ぼし た と いえ る。

(3) 対外経済開放 : WTO 加盟が 2005 年 12 月に実現し、 従来に比べ経済の対外開放は大

き く 進んだが (第 2 章   2.7. 参照)、 それ以前の閉鎖的状況は、 製造業育成の遅れを招 く 一

因 と なって き た。 障害 と なった ものには、 外国製品に対する高率関税、 外国銀行など外資

の参入制限、 知的所有権にかかわる問題、 輸入ラ イセン ス制度などの規制があげられる。

サウジ政府は WTO 加盟交渉にあたっては、 イ ス ラームに関する問題、 すなわち保険や著作

権に関する法整備、 貿易紛争に関する裁判制度の設置、 イ ス ラームで禁止されている商品

の輸入などの点では、 「サウジはイ ス ラーム発祥の地 と し て、 妥協し ない」 と の立場を表明

し、 EU や米国 と の加盟合意の取 り 付けには時間を要する こ と と なった。

以上見て き た よ う に、 サウジの非石油分野の製造業の育成に展望が開かれている と は言

えない。 ただし多 く の地方都市では、 商業 ・ 農業以外に見るべき産業はな く 、 工業化は、

特に地方部において切実な問題 と なっている。 製造業育成の目的を、 雇用機会の創出に重

点を置 く こ と は弊害も あ る こ と から、 その発展自体を目的 と し た施策を講じ る必要があ る。

例えば、 臨海部にフ リ ーゾーンを設け工業団地を造成し、 輸出指向の企業を育成する こ と

などを検討すべきであろ う 。

208

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

2 イスラームにおける宗教と経済

近代以前のイ ス ラーム世界、 すなわち 7 世紀のイ ス ラーム発祥から 19 世紀までイ ス ラー

ムを支配的な イデオロ ギーと し た地域においては、 純粋で高度な市場経済が展開されてい

た。 こ のよ う な評価に対し、 市場経済を、 近代ヨーロ ッパに成立し た資本主義 と イ コール

とする見方、 あ るいは発展途上地域 と し て困難が多いイ ス ラーム諸国の現状や過激な イ ス

ラーム政治運動 と の対比からみれば違和感があ る。 しかし ながら イ ス ラーム と い う 宗教と

市場経済 と の間に親和性があ り 、 融合し ていた と い う 歴史的事実に関し ては、 識者の中で

常識に属する と されている。

過去イ ス ラーム世界においては、 商業を中心に市場経済が、 ヨーロ ッパに比べはるかに

発展し ていたが、 こ の時期の宗教と経済と の関係を検証する こ と は、 現在のイ ス ラーム諸

国における投資拡大を始め経済発展の可能性を分析する上で不可欠な作業の一つと いえ る。

2.1   中東イスラーム世界の立地条件

中東に代表される イ ス ラーム世界の地勢は砂漠が大半を占め、 降水量が少ないため、 人

工的に水を確保し ない と農業が営めないど こ ろか人が住めない。 こ のこ と はアジアなど他

地域に く らべ人々が共存する ための知恵や努力がよ り 必要 と な る こ と を意味し、 極端な人

口の集中 と い う 集住形態を必要 と し た。 またオアシス を利用する農耕においては、 限られ

た水源の有効利用に迫られたため、 他地域以上に灌漑技術が発展し て き た面があった。

さ らに砂漠は 「開放空間」 であ る ため、 森林やジ ャ ングルに比べ、 ヒ ト と モ ノ の移動に

好都合であ り 、 安全性にも優る と い う メ リ ッ ト があ る。 砂漠は ヒ ト と モ ノ の交流の場と し

て海にた と え られる こ と があ るが、 安全性では海をはるかにしのぐ と言えた。

砂漠の開放性に加え、 イ ス ラーム世界が流動性の高い社会 と なった要因 と し て、 この地

域が、 アジア、 アフ リ カ、 ヨーロ ッパの 3 大陸を結ぶ位置にあ る と い う 点であ る。 砂漠の

開放性と 3 大陸の結節点 と が結びつ く こ と によ って、 イ ス ラーム世界における商業の繁栄

がも た ら された。

商業の繁栄はまた、 イ ス ラーム世界がそれ自体一つの経済圏を構成し た と い う よ り は、

周辺の複数の経済圏を結びつけた こ と によ る と い う 側面が強い。 加えて頻繁な流通は、 農

業の生産性向上 (他地域からの新品種の渡来など)、 多様な工業の発展を も た ら し た。 バグ

ダー ド、 カ イ ロ、 イ ス タ ンブールなどの大都市は 盛時に数十万の人口を擁し、 世界的に

も 先進地域と なっていたのは、 商業が主導する産業の高度な発展によ る ものであった。

一般に商業は、 工業 ・ 農業に比べ多額の固定資本を必要 と し ないが、 前近代の商業に

と って必要な固定資本であ る、 道路や商館などの設備について、 イ ス ラーム世界の場合、

国家が担 う 公共施設すなわち社会資本 と し て整備が進んだ。

また商業利益に と って重要なのは、 輸送コ ス ト の多寡であ るが、 これには文字通 り 輸送

209

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

経費に加え、 道中における安全確保のための支出があ る。

この点について イ ス ラーム世界では、 国家 と遊牧民の首長たち と個々に結んだ 「 ヒ マー

ヤ (保護)」 と呼ばれる契約があった。 これは、 一定の通行税 と引き換えに、 遊牧民の首長

がその影響下にあ る地域の治安維持を当局に保証し た取 り 決めであ り 、 こ う し た ヒ マーヤ

契約のも と で、 イ ス ラーム商人たちは自由で活発な経済活動が可能と なった。 ヨーロ ッパ

商人の場合、 安全確保は、 商人みずからの自衛団か国家の軍隊派遣によ ったため、 経費の

上ではイ ス ラーム世界の方がはるかに低 く 抑え られていた。

ただし この方策は政治の安定性が前提であ り 、 あ るルー ト の治安に問題が出れば別ルー

ト へ移動せざ る を得ないなど、 商業活動が外部条件に依存する と い う 難点があった。

2.2   イスラームの経済観

イ ス ラーム世界のあった地域は、 上記のよ う な条件 (砂漠の空間性、 3 大陸の結節点) か

ら、 イ ス ラーム発祥以前から交易が盛んであったが、 同地域の経済が飛躍的に発展し たの

は、 「金儲け」 に好意的な イ ス ラームのイデオロ ギーによ る面が大きい。

確かにコーラ ンには、 世俗的な富の集積が信仰を誤らせる と の警告や、 後述する よ う に

利子 ( リ バー) を取る こ と に否定的な態度も見られる。 ただし、 それが不労所得でな く 、

労働の提供に対する報酬な らば、 富の獲得や集積は讃え られてお り 、 コーラ ンの次に重要

な イ ス ラームの法源であ るハデ ィ ース (預言者ムハンマ ド の言行録) においては、 「信用の

おける商人は、 後の審判の日に、 神の玉座の影にすわるだろ う 」 と、 商人を賛美さ え し

ている。

ムハンマ ド自身が裕福な商人だった こ と も あろ う が、 宗教のこのよ う な商業 ・ 商人への

好意的な姿勢によ って、 イ ス ラーム商人の活動が世界的な規模まで拡大するに と も ない、

商業賛美の風潮はさ らに強ま っていった。

イ ス ラーム世界の拡大によ り 、 異文明圏からの技術や文化が流れ込み、 イ ス ラーム世界

の知的水準を高めて、 様々な技術が新たに生み出された。 これら専門的で実利的な技術に

対し て も、 宗教界を含め高い敬意が払われていた。

また、 イ ス ラーム都市は社会的流動性が高 く 、 一生の間に何度も職業を替えた り 、 子供

が親の職業を継がないなどは当然であ り 、 この流動性の高さは経済活動の自由度を増し た。

これには、 平等主義的な イ ス ラームのイデオロ ギーによ り 、 イ ン ド のカース ト のよ う な身

分 ・ 職業差別がなかった こ と が大きい。 エジプ ト のマムルーク王朝 (13 ~ 16 世紀) のよ う

に市場で売買される奴隷 (マムルーク) が国王と な る こ と さ えあった。

イ ス ラームの規範体系であ る シ ャ リ ーア (イ ス ラーム法) は、 イ ス ラーム教徒 (ム ス リ

ム) の私的な らびに公的な全生活領域を覆ってお り 、 そ こ から経済領域だけを取 り 出し て

体系化する と い う 考え方はみられない。 と はいえ、 イ ス ラームにおける経済の見方には、

欧米の経済学など と異なった独特のものがあ り 、 その根底にあ るのは、 こ の世の森羅万象

210

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

すべてが 「神の被造物」 であ る と の主張であ る。

ム ス リ ムの共同体であ る ウ ンマは、 神の共同体であ り 、 イ ス ラームによ る経済活動 ・ 制

度 ・ システムのすべては、 このウ ンマにおける公共の利益 と結びつけ られている。 神から

出発する この経済観にあっては、 資本財であれ消費財であれ、 すべては神の所有のも と に

あ る。 個人は、 それを労働によ って利用し、 そ こ から果実 と し ての生産物を得るかぎ り に

おいて、 財物を排他的に占有する権利を与え られる。

イ ス ラームにおいて労働 と は、 生産手段を保有する資本家 ・ 企業家などの管理的な業務

も 「広義の労働」 と し て含まれる。 また、 ウ ンマの指導者は、 公共の福祉を目的と する限

り において、 この個人の生産物等に対し て、 課税の権利を持つ と されている。

こ こ で重要なのは、 個人が資本について も所有権を持たない以上、 資本に対し て発生す

る利潤について所有権を持たない、 とする考え方であ る。 すなわち個人は、 資本を介し て

生産に参画し た こ と に対する労働貢献分を報酬と し て受け取る権利を持つにすぎず、 経済

活動によ る利益は、 付加された労働 と の関係のみに限定されなければな ら ない と い う こ と

を意味し ている。

2.3   利子禁止について

コーラ ンに利子 ( リ バー) を禁止する旨の記述があ るのも、 利子は労働投入な しに得ら

れる点から導かれた ものであ る。 リ バーの禁止はまた、 当時の砂漠交易のよ う な大き な事

業 リ ス ク を負わずに貸し手が利益を得る とすれば、 貸し手 と事業者と の間で公平間を著し

く 欠 く こ と が影響し ている と思われる。 さ らに貸す資金等があ る社会的強者が、 借 り る必

要に迫られた社会的弱者から元本以上のものを 「奪 う 」 こ と は正当化されない と の考え方

も あ る。

ただし コーラ ンの記述には、 禁止し ているのが 「利子全般」 と と れる部分と、 「高利」 だ

けを指し ている部分があ るが、 今日では利子全般を禁ずる と の解釈が一般的 と なっている。

これは 1970 年代以降の、 イ ス ラーム復興の風潮の高ま り と関連する。

と はいえ、 リ バー規定には弱者の搾取や貧富の差の拡大 と い う 不公正を防ぎ、 社会的福

祉を拡大させる と い う イ ス ラーム経済の考え方が反映されている。 富や所得の源泉はあ く

まで労働にあ る と い う 経済観は、 現物によ る取引、 すなわち 「同時的」 な取引へのこ だわ

り に結びつ く ため、 保険や株式 と いった将来における不確実な利益に対する懐疑と 警戒が

現れる。

この点は、 サウジなど イ ス ラーム諸国において、 保険業が極めて低調であ り 、 会社形態

も株式会社ではな く 、 共同出資者間で利潤 と リ ス ク が配分されるパー ト ナーシ ッ プ (ム

シ ャーラ カ) が支配的 と なっている こ と に現れている。 ただし、 パー ト ナーシ ッ プは、 一

定以上の規模の、 匿名的な、 すなわち株式会社式の資本蓄積を行 う には難し く 、 これがイ

ス ラーム世界で産業資本主義の発達に遅れを と った一因 と な る。

211

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

キ リ ス ト 教にも利子 (ウ ス ラ) 取得の禁止規定があ るが、 ヨーロ ッパにおける商業の活

発化に と も なって、 この規定を緩めよ と い う 社会的な要請が強ま った。 教会当局は、 当初

は反対し ていたが、 ウ ス ラ を 「不当な高利」 と の判断を下し、 な し崩し的に利子取得を容

認し ていったが、 その際教会当局が と ったのは、 判断の根拠を教会法の外に求める こ と

だった。

一方、 イ ス ラーム世界では、 リ バー禁止規定 と それに付随し た等価交換へのこ だわ り が

商人の利潤動機を失わせるのを回避する ため、 イ ス ラーム法の解釈を拡大し、 場合によ っ

ては詭弁 と も思われる手法で解決し ていった。 これは、 現在、 イ ス ラーム金融の様々な形

態 (利子 と い う 概念を回避し、 利子に相当する部分を投資の配当や商品取引差益と いった

形式で実質的に収益を分配する) に現れている。 こ う し た対応には、 イ ス ラームの経済に

対する捉え方の中に、 融通の乏し さ と と もに、 倫理性の高さ を求める志向の両面が反映し

ている とみる こ と ができ よ う 。

2.4   イスラーム世界における市場経済の発達

前近代のイ ス ラーム世界においては市場経済が支配的な経済システム と なっていた。 具

体的には、 国家権力を含む社会を構成する制度や社会集団のすべてが市場の動向に感応的

であ り 、 社会全体に市場経済の効果が波及し ていた。 イ ス ラーム社会は生産、 流通、 消費

の各局面で高度に分業化されてお り 、 投資、 雇用機会の多い社会であったが、 こ の点を典

型的に示すのは、 12 世紀の作家ハ リ ー リ ーが紹介し た当時の商人の言葉であ る。

「私はペルシャのサフランを中国にもっていきたいと思います。というのも、中国では高

く売れると聞いたからです。それから、中国の磁器をギリシャに、ギリシャのブロケー

ド(絹織物の一種)をインドに、インドの鋼鉄製品をアレッポ(シリア)に、アレッポ

のガラス製品をイエメンに、イエメンの縞模様生地をペルシャにそれぞれ運んでいこう

と考えています」

また 11 世紀の思想家デ ィ マシ ュ キーは、 世界 古の商業書のひとつ と される 「商業の功

徳」 のなかで、 商人を以下のよ う な 3 つの類型によ って定義し ている。

「第一は、貯蔵する者(ハッザーン)、つまり倉庫業者で、モノの市場価格の時間的な変動を利

用して、その差益を追求する」

「第二は、旅をする者(ラッカード)、つまり運送業者で、モノの市場価格の空間的な差を利用

して、その差益を追求する」

「第三は、輸出入をする者(ムジャッヒズ)、つまり交易業者で、モノの市場価格の時間的な変

動と空間的な差とを組み合わせて、そこに生じる差益を追求する」

今日でも適用でき る見事な類型化であ り 、 当時のイ ス ラーム世界における市場経済の発

212

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

達が理論面にも現れている と いえ よ う 。

2.5   イスラームにおける 「公正」 の概念

このよ う に市場経済が隆盛をみた イ ス ラーム世界で、 経済 と宗教 と の関係を解 く う えで

重要な概念は、 イ ス ラームにおける 「社会福祉 (マス ラハ)」 を達成する ための 「公正 (ア

ド ル)」 であ る。 公正 と は、 まず何よ り も 「神の正義 と恩寵」 を意味し、 統治者に と って統

治の正当性の根拠であった。 一方、 一般庶民に と って公正 と は、 彼らの日常的な利益の享

受、 つま り その既得の権益が守られている状況であ り 、 不正 (ズルム) は既得権益が侵害

されている状況であ る。

従って民衆に と っての公正な統治と は、 この意味での公正を保ち、 不正をただす政治を

意味し た。 そのためこれに反する な らば、 国家権力 と いえど も制裁を免れる こ と はでき な

い と されていた。

既得権益の保護を公正 とする考え方はしかし、 経済の資本主義的な発展や構造改革に

と って阻止要因 と な り 、 近代以降のイ ス ラーム世界の経済発達の遅れに導 く 面も伴った。

イ ス ラーム王朝の権力は、 経済への政治の過度な介入をいさ め、 税収入の期待も あって

商業の保護に意を用いた。 しかしかれらは基本的には市場経済を認めつつ、 上記 「社会福

祉 (マス ラハ)」 の観点から市場に介入し た。 マス ラハが意味するのは、 イ ス ラームにおけ

る互酬的、 すなわち社会的に関係づけ られた人間同士の双務的 (ギブ・アン ド・テ イ ク) な関

係であ る。 それは、 一方では喜捨 (ザカー ト ) や寄進 (ワ ク フ) にみられる水平的扶助関

係 と し て、 他方で有力者のまわ り に形成されるパ ト ロ ン ・ ク ラ イ アン ト 間の垂直的保護関

係 と し てあ らわれた。

イ ス ラーム王権の行政当局は、 後者における庶民の保護者 と し ての立場から、 市場に関

与し た。 具体的には、 公正な取引が行われる よ う 「市場監察官 (ム フ タ シブ)」 を設置し、

また物価が異常に騰貴し た際は、 価格を公定 (タ ス イール) する措置が と られた。 オスマ

ン帝国では、 平常時から主要商品の 高価格が設定されたが、 これは、 個々の生産地での

了解があって初めて実効力を もつものであ り 、 市場価格 と あま り にかけ離れた公定価格は

受け入れられなかった こ と を意味する。

要するにイ ス ラーム世界の歴史を通じ て、 国家の市場への介入は限定的であ り 、 その目

的は、 価格統制そのものよ り は、 信徒共同体 (ウ ンマ) における公共の福祉 (マス ラハ)

を実現する こ と にあった。

2.6   イスラーム法と経済

イ ス ラーム世界の経済が、 ヨーロ ッパ等他地域と は異な る特徴を帯びた理由 と し て、 イ

ス ラーム法 と い う 普遍的な法律の存在が大きい。 ただし、 イ ス ラーム法 と いって も、 神が

イ ス ラーム教徒 (ム ス リ ム) に守る こ と を命じ た規範であ る、 狭義の 「イ ス ラーム法

213

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

(シ ャ リ ーア)」 と、 シ ャ リ ーアを核 と し ながら他の諸規範を取 り 込んだ法システム (こ こ

では 「イ ス ラーム法体系」 と い う ) を区別する必要があ る。 この点はイ ス ラーム法が、 な

ぜ長期間にわた り 広範囲に適用され続けていたか、 つま り その普遍性 と柔軟性を理解する

う えでの鍵 と な る。

まずシ ャ リ ーア自体が一枚岩的ではな く 、 ス ンニー派 ・ シーア派間は勿論、 多数派であ

る ス ンニー派はさ らにい く つもの学派に分かれてお り 、 法解釈の違いはかな り 大きいもの

があ る。

さ らにイ ス ラーム世界では、 近代以降に限らず前近代において も、 その住民はム ス リ ム

も含め、 その生活がシ ャ リ ーアだけに律せられていたわけではな く 、 他の規範にも服し て

いた。 その一つは、 カーヌーン と呼ばれる、 時の権力者が公布し た行政法 (世俗法) であ

り 、 も う 一つは、 ウルフ と呼ばれる、 地域社会 (多 く は部族社会) の慣行 ・ 慣習であ る。

前述の 「イ ス ラーム法体系」 と は、 シ ャ リ ーアを核 と し ながら、 カーヌーン と ウルフ と い

う 二つの規範群を取 り 込んだ法システムを意味する。

その際カーヌーン も ウルフ も、 シ ャ リ ーアの下位に位置する規範だが、 これら三つの規

範群は、 それぞれ独自の法領域 ・ 法秩序を も っていた。 現在のイ ス ラーム諸国にあって、

国ご と に憲法の内容が様々 (イ ス ラーム色の濃淡など) なのはこ う し た こ と に遠因が求め

られる。 従って法の解釈手続き をにな う 裁判官は、 イ ス ラーム法学者から選任される もの

の、 法解釈にあたっては、 その時、 そのケースでの政治権力と社会慣行に配慮する こ と が

多かった。

経済にかかわる イ ス ラーム法の内容面に目を転じ る と、 西欧近代法と比べも っ と も異な

る点は、 所有権の概念であ る。 西欧近代法では、 所有権は人の物に対する排他的な支配権

であ り 、 物を使ってその果実を享受する権利であ る用益権は、 所有権の下位概念であ る。

と こ ろがイ ス ラーム法では、 所有権 と用益権は同列に置かれる、 つま り 物自体 と使用価値

が等しい資格において所有権の目的 と な る。 その結果、 例えば不動産市場においては、 所

有権 と切 り 離されて用益権が取引される こ と にな る。

西欧近代法からみる と、 物自体を目的 とする所有権など実質的な内容は意味をな さ ない

が、 こ のイ ス ラーム法によ る所有 ・ 用益の峻別は、 イ ス ラーム世界独特な国家的土地所有

制度を も た ら し た。 国家的土地所有 と は、 農地などの所有権 (ラ カバ) はあ く までも国家

にあ り 、 農民は用益権 (マンフ ァ ア) を もつ。 国家は所有権の帰属を根拠に課税する権利

を有し (行政法であ る カーヌーンが具体的に定める)、 農民の用益権は納税を条件 とする

が、 土地を処分する権利、 実質的に売買する権利が認められていた。 その場合、 土地保有

の具体的な内容、 つま り 用益権の運用については、 その地の慣習 (ウルフ) によ ってな さ

れた。 要するに物の利用や管理をめぐ る実際の決ま り ご と は、 シ ャ リ ーアやカーヌーンで

はな く 、 ウルフの積み重ねによ って成 り 立ち、 またそのウルフはイ ス ラームの理念であ る

社会的公正を背景に形成された。

214

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

このよ う に、 シ ャ リ ーア ・ カーヌーン ・ ウルフから な る イ ス ラーム法体系は、 複合的で

あ るがゆえに柔軟さ を兼ね備えてお り 、 イ ス ラーム世界の効率的な経済運営を可能 とする

制度的な裏づけ と なっていた と いえ よ う 。

2.7   イスラーム世界と資本主義

これまで見て き た よ う に、 イ ス ラーム ・ イデオロ ギーは市場や商業に親和的であ り 、 前

近代のイ ス ラーム世界では市場経済が相当高度に発達し ていた。 と こ ろが、 機械制大工業

の勃興を も た ら し た産業資本主義への発展 と い う 点では、 近代 ヨーロ ッパの後塵を拝する

こ と と なった。 イ ス ラーム世界で資本主義化が失敗し た理由は、 既に述べた イ ス ラームの

経済観の中に、 資本主義発達の動因 と相容れない要素があ る ためであ る。

近代資本主義の発展には、 企業における資本の集積、 結果 と し て固定資本比率を高める

こ と が不可欠だが、 これを可能にするのは、 信用の確立を背景にし た資本市場の形成であ

る。 株式会社に代表される信用制度の発達こ そが、 企業が莫大な資金を調達し、 その多 く

を設備投資にあて る こ と を可能にし たからであ る。 こ の点で、 2.3 で見た よ う に、 イ ス ラー

ム経済における現物取引へのこだわ り に起因し て、 会社形態でもパー ト ナーシ ッ プが一般

的で株式 (会社) への忌避があった こ と (法人概念の欠如) は、 資本主義化の阻害要因と

なった。

資本蓄積が不十分 と なっていた要因には、 イ ス ラーム世界で分業化が進んだ市場社会で

あったがゆえに、 社会の流動性が高 く 、 職業の転変が多かったため、 3-4 代以上続 く 大商人

の家系がなかった こ と も あ る。 これには政治権力によ る恣意的な商人の財産没収など も

あったが、 ヨーロ ッパのよ う な商業資本の巨大化によ る産業資本主義への準備がな されな

かった。

さ らに、 イ ス ラーム経済の特徴の一つ と し て、 政治が経済に対し中立的であ り 、 経済シ

ステムが政治と の関係からみて、 きわめて自由主義的、 放任的であった こ と が裏目に出た

と い う 点が挙げられる。

ヨーロ ッパの重商主義は、 政治 ・ 軍事 と経済 と の深い結びつきが特徴であ り 、 商人に

と っての恩恵的な国際条約や自国軍隊の庇護のも と での海外進出などはその典型的な姿で

あった。 この結果 と し て、 自由主義的な イ ス ラームの経済システムは、 政治 ・ 軍事をバッ

ク と し た欧州重商主義に敗北する こ と と な る。

資本主義が市場経済一般 と区別されるのは、 その存立 ・ 形成にあたって純粋な市場経済

を超えた、 権力関係あ るいは制度的条件に依存し ていた こ と が指摘でき る。 イ ス ラーム経

済は、 先に挙げた よ う な法人概念の欠如や商人の メ ン タ リ テ ィ ーに加え、 権力の介入が少

ない自由主義的特徴が、 資本主義化に遅れを と る と い う 逆説的な結果を も た ら し た と いえ

よ う 。

215

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

3 非 MENA イスラーム諸国における イスラームと経済

3.1   東南アジアのイスラーム化

非 MENA イ ス ラーム諸国を代表するのは、 東南アジアのマレーシアおよびイ ン ド ネシア

であ る。 両国と も イ ス ラームが国教あ るいは国教に準ずる扱い と なっているにもかかわら

ず、 程度の違いはあれ、 こ の間先進諸国からの旺盛な投資によ り 製造業の発展をみてお り 、

この点は同じ イ ス ラーム国家であ り ながら MENA 諸国と は様相を異にし ている。

こ こ ではマレーシアおよびイ ン ド ネシアにおける経済発展 と イ ス ラームの位置づけ と の

関連について検討を行 う が、 その前に両国を始め とする東南アジア地域にイ ス ラームがど

のよ う に伝わったかについて概観する。

東南アジアにいつ頃イ ス ラームが伝来し たのか、 特定でき る よ う な文献はない。 このこ

と は、 東南アジアへのイ ス ラームの広が り が平和的手段によ った こ と を意味し ている。

一般にイ ス ラームの広が り は、 ①聖戦によ る勢力拡大、 (2) 自然、 社会など諸環境の変

化によ る人の移動や地域再編、 (3) 商業活動によ る イ ス ラーム経済圏の拡大、 (4) イ ス

ラームが地域の慣習や信仰と融合する こ と によ る浸透、 などが挙げられるが、 東南アジア

については、 (3) が中心的な役割を果た し、 (4) が補完し た と考え られている。

ただし、 東 ・ 東南アジア とペルシ ャ湾地域など西アジア、 あ るいはその背後の ヨーロ ッ

パ世界と の交易は、 イ ス ラーム発祥以後に開拓されたわけではない。

海のシルク ロード と呼ばれた イ ン ド洋交易は有史以来行われていたが、 造船技術、 航海

術の発達によ り 、 大規模で遠隔地への交易が可能 と なった。 交易範囲は 5-6 世紀にはマ

レー半島に及び、 イ ス ラームが誕生する 7 世紀には、 中国南部に達し、 ム ス リ ムたちは、

このルー ト によ って物品のほかにイ ス ラームの信仰 と文化を運んだのであ る。 13 世紀まで

に、 イ ン ド のベンガル湾岸、 ミ ャ ンマーやマレー半島にイ ス ラーム社会が誕生し、 その後

スマ ト ラのパサイ と マレーのマ ラ ッ カを根拠地と し て、 イ ン ド ネシア全域と フ ィ リ ピン南

部まで広ま っていった。

イ ス ラーム全盛期において東西交易の対象は、 東南アジア ・ イ ン ド で産出される香料、

胡椒、 宝石、 象牙などで、 これらはイ ス ラーム商人の手によ ってア ラ ビアや地中海諸国に

運ばれた。 ヨーロ ッパに と って これらの物品は垂涎の的であったが、 17 世紀にな る と、 オ

ラ ンダ、 英国の東イ ン ド会社設立によ って、 イ ス ラーム商人によ る東西交易は終焉を迎え

る こ と と な る。

また こ の地域に対し ては、 16 世紀初頭から ポル ト ガルが植民地化を企てた。 当地のイ ス

ラーム政権 (スマ ト ラ北部のアチェ ・ スルターン国が中心) は 16 世紀の大半をポル ト ガル

と の戦いに費やし勝利を得たが、 17 世紀に入る と オラ ンダ と の対決が始ま り 、 1667 年に屈

服する こ と と なった。

この地域のイ ス ラームの普及については、 それが貿易を介し た ものであったため、 沿岸

216

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

部や都市部では、 本国からのイ ス ラーム学者や伝道師が指導に当たる こ と ができ たが、 内

陸部への浸透はス ムーズではな く 、 かつ純粋な布教 と い う 形を と ら なかった。 そのため全

体 と し て この地には、 古来の慣習に、 従来から広ま っていた ヒ ンズー教や仏教を加えた、

特有のイ ス ラーム文化が形成されていった。 それだけに地元に深 く 根ざ し ていった と いえ

るが、 イ ス ラーム本来の教理に外れる部分も あった。 ただし この点は、 後の資本主義的な

経済の振興にあたって、 イ ス ラーム特有の阻害要因を緩和する と い う メ リ ッ ト に転じ て

いった と も言え よ う 。

そ う し た形を と り ながら、 イ ス ラームはオラ ンダに対する抵抗闘争の絆 と なっていった。

オラ ンダはイ ス ラームを禁止し拡大は一時止ま ったが、 20 世紀にはいる と ム ス リ ムの反発

が激化し、 イ ス ラーム同盟などの政治団体も結成された。 そのためオラ ンダはイ ス ラーム

容認に転換せざ る を得な く な り 、 また第二次大戦中は、 日本軍も イ ス ラーム懐柔策を採 り 、

ム ス リ ム行政機関を設立するほどであった。 なお、 マレーシアを支配し た英国は、 イ ス

ラームに対し ては総じ て寛容な姿勢を と っていた。

3.2   マレーシアにおける イスラームと経済

3.2.1   マレーシアの国家 ・ 民族と イスラーム

マレーシアは、 1957 年にマ ラ ヤ連邦 と し て英国から独立し、 1963 年にカ リ マン タ ン島に

あった英植民地のサラ ワ ク、 サバをあわせてマレーシア連邦が成立し た。 人口約 2600 万人

の う ち、 マレー系が 66%、 中国系が 26%、 イ ン ド系が 8% を占める。 イ ス ラームを国教と し

て定めてお り (憲法 3 条でイ ス ラームを 「公式の宗教」 と規定)、 マレー系はほ と んどがイ

ス ラーム教徒だが、 中国系は仏教の、 イ ン ド系は ヒ ンズー教の教徒が大半と なっている。

また、 憲法 160 条は、 マレー人の定義 と し て、 マレー語を習慣的に話すこ と などに加え、

「イ ス ラームを信仰し ている こ と」 を規定し てお り 、 マレー人のア イデンテ ィ テ ィ ーに と っ

て、 イ ス ラームは不可欠の要素 と なっている。

従ってマレーシアでは独立以降、 政治 ・ 経済 ・ 社会など各分野で、 イ ス ラーム化の流れ

が見受け られる。 しかし ながら他方で政府は、 「マレーシア人」 と し ての国民的統合を推進

し てお り 、 その見地からは、 宗教をめぐ る民族間の対立を極力回避する こ と が求められる。

そのため、 政府が行った イ ス ラーム促進政策 (経済分野では、 イ ス ラーム金融の育成が中

心) においては、 民族間のセンシテ ィ ビテ ィ ーに触れないよ う 留意されて き た。 これは、

マレーシアの経済において、 伝統的に華僑資本が支配的な地位を占めてお り 、 これをバッ

ク と し た中国系住民を代表する政党が侮れない勢力を保持し ている こ と にも よ る。

3.2.2   マレーシアの経済発展

マレーシアの経済はかつて、 天然ゴムやスズなどの一次産品が支えていたが、 1981 年に

就任し たマハテ ィ ール首相は、 日本や韓国の経済発展の経験に学ぶ 「ルッ ク ・ イース ト

217

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

(東方) 政策」 を提唱し、 工業化を推進し て き た。 特に 1980 年代後半から、 日本など外国

企業を積極的に誘致し て輸出指向型の工業化政策を進め、 高度成長を達成し た。

マハテ ィ ールはまた、 マレー系国民を優遇する 「ブ ミ プ ト ラ (『土地の子』 を意味する)

政策」 も推進し、 独立以来の不安定要因であ る、 マレー系 と中国系 ・ イ ン ド系 と の経済格

差の解消を図った。 1991 年には、 2020 年までの先進国入 り を目指す長期計画 「ビジ ョ ン

2020」 を打ち出し、 国営企業の民営化など効率性に重点を置いた経済政策を進めた。

マハテ ィ ール政権は 1981 年から 2004 年までの 23 年間にわたったが、 この間の実質 GDP

伸び率は平均 6.2% と なった。 1985 年は世界的な不況で、 1998 年はアジア通貨危機でマ イナ

ス成長に陥ったため、 平均値を引き下げたが、 1988 年から 1997 年の 10 年間では年平均

9.3% と い う 高成長を達成し た。 こ う し た高度成長の結果、 人口増にもかかわらず 1 人あた

り GDP は、 政権が発足し た 1981 年の 1928 ド ルから 1997 年には 3894 ド ル と 2 倍の水準に

達し た。

1980 年代後半からの持続的な高成長を牽引し たのは、 電子 ・ 電機製品を柱 とする工業品

の輸出であ る。 政権発足時の 1981 年には、 輸出総額に占める一次産品 (マレーシアでは、

伝統的な一次産品であ る天然ゴム ・ スズ ・ 木材に、 原油 ・ LNG ・ パーム油を加えて 「6 大一

次産品」 と い う ) の比率は 71% に上 り 、 工業製品は 24% に過ぎなかったが、 7 年後の 1988

年には早 く も逆転し た。 1993 年には、 一次産品 22%、 工業品 74% と な り 、 政権発足時 と対

照的な輸出構造 と な るに至った。

一次産品にかわって輸出を牽引し た電子 ・ 電機製品は、 1991 年には 6 大一次産品の総額

を上回 り 、 1995 年には輸出総額の過半を超えて 52% に達し た。 1999 年以降は、 製造業品が

総輸出の 85% 前後、 う ち電子 ・ 電機製品が約 60% と い う 構成比率が続いている。

GDP の産業部門別構成比率の面では、 1980 年代に入って農林水産業 と製造業が と もに

20% 前後で拮抗し た状況が続き (政府部門をふ く むサービ ス部門は 40% 以上)、 1987 年に製

造業が上回った。 1997 年には農林水産業が 10% を割 り 込む と と もに、 製造業が 30% 前後に

上昇し て差は 20% に拡大し、 以降現在まで概ねこ の比率が続いている。 なおサービ ス部門

は上昇基調で推移し ているが、 就業者数でみる と、 政府サービ ス部門はピーク (1985 年)

の 15% から減少し、 2001 年以降は全体の 10% を占めるに過ぎない。

以上のよ う な経済構造の変化のなかで、 その担い手も変化し て き た。 民間と公企業の構

成については、 1989 年時点では、 公企業 17% に対し、 外資を含めた民間資本の比率は 71%

だったのに対し、 1997 年には公企業の比率は 6.5% に低下し た。 ただしブ ミ プ ト ラ (マレー

系資本) が民間資本に占める比率は、 1989 年の 18% から 1997 年は 23% 弱で、 比率は依然と

し て低かった。 一方、 外資の比率は、 外資規制緩和が本格化する前の 1986 年の 36% から、

1997 年には 46% へ着実に上昇し た。

218

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

3.2.3   「イスラーム先進国」 の目標

マハテ ィ ールは就任以来、 工業化を柱 とする経済発展を追求する ため、 以下の目標を掲

げて き た。

(1) 工業発展を通じた経済水準の上での「先進国」化

(2) 工業化の過程におけるブミプトラ企業・企業家の育成

(3) 経済発展とイスラーム価値との融合

(4) マレーシアという国家の国際社会での地位確立

(5) マレー人国家(「ヌグリ」という)の要素の払拭と「マレーシア」の確立

これら 5 つの目標は政治 ・ 社会の改革を含むが、 経済面にかかわる具体的な

政策内容は次のよ う になっていた。

(1) 工業発展の促進について

マハテ ィ ール政権は発足当初から重工業化政策を掲げ、 1970 年代以降の輸出加工区を中

心 と し た組立型工業化を脱却し、 工業部門を高度化する方向を明確に打ち出し た。 こ の方

向は 1990 年代によ り 顕著と な り 、 民営化や規制緩和によ り 、 政府部門の役割を選択的な も

のに縮小し、 民間部門主体の経済システムの構築に重点を注いだ。

また工業部門高度化に向けて不可欠な外資の誘致にあたっては、 マレーシアが 「小国」

であ る ため、 国際的な経済環境に能動的な影響を与え る こ と ができ ない と い う 限界を踏ま

え、 特にプラザ合意 (1985 年) 以降のアジア地域における経済再編 (日本企業の現地化な

ど) の 「波に乗る」 こ と で、 以降 10 年あま り の高度成長を達成する こ と ができ た。

なお重工業化戦略 と いって も、 1980 年代はマハテ ィ ール政権以前の方式であ る、 政府の

直接事業関与の特徴が表れていた。 マハテ ィ ールは、 マレーシア重工業公社 (HICOM) を

設立し、 さ らにその子会社 PROTON によ って国民車 (ナシ ョ ナル ・ カー) プロ ジェ ク ト を

実行し た こ と がその象徴であ る。 1980 年代後半から規制緩和政策が と られ、 工業化の中身

も情報通信産業の育成が掲げられた。 成長のあ り かた も、 従来の投資主導型成長から、 生

産性 ・ 質主導型の成長への転換が強調されている。

(2) ブミプトラ企業の育成

マハテ ィ ールは経済成長を牽引する役割を外資にあて、 積極的な導入を図る一方、 工業

化の担い手 と し てのブ ミ プ ト ラ (マレー系資本) 企業 ・ 企業家の育成を重視し た。 特に

PROTON によ る国民車プロ ジ ェ ク ト では、 日本型の自動車産業組織 (いわゆる ピ ラ ミ ッ ド

型の産業組織) を模倣し たが、 こ の上で、 PROTON 社内でマレー人技術者 ・ 管理者の育成

を図る と と もに、 その裾野を支え る部品産業においてブ ミ プ ト ラ企業を育成する試み (「ア

ンブレ ラ方式」) が行われた。 国民車プロ ジェ ク ト は 「マレーシア ・ ナシ ョ ナ リ ズム」 の発

219

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

現であ るが、 ブ ミ プ ト ラ企業等の育成は 「マレー・ナシ ョ ナ リ ズム」 の具体化 と位置づけ ら

れた。

1990 年代以降の民営化政策において も、 マレー人企業家の育成に重点が置かれ、 また

PROTON プロ ジ ェ ク ト で採用された部品産業育成の方式は、 自動車産業以外の製造業にも

適用された。

(3) イスラーム促進政策

多民族国家であ るマレーシアが国民統合を進めるにあたって重要なのは、 イ ス ラームの

位置づけ と役割であ る。 イ ス ラームは独立時に 「連邦政府の公式の宗教」 と位置づけ られ、

またマレー人のア イデンテ ィ テ ィ ーを支え る重要な要素であ る。

特にイ ラ ン革命を契機に 1980 年代以降、 野党のイ ス ラーム主義政党であ る PAS (汎マ

レーシア ・ イ ス ラーム党) が活動を活発化させる中で、 マハテ ィ ール政権は独自のイ ス

ラーム促進策を編み出すこ と を迫られていた。

しかし ながら非ム ス リ ムが人口の 40% 近 く を占めるマレーシアにあっては、 イ ス ラーム

促進は国民統合を阻害する危険性があ り 、 経済政策において も イ ス ラーム価値を強調する

際に留意し なければな ら ない。 従って政権担当者はイ ス ラーム促進を図る一方、 同国が

「世俗国家」 であ る こ と をあえて強調する必要があ る。 さ らに民間主導の経済発展に不可欠

な外資導入にあたって、 外国人投資家に対し イ ス ラーム促進策への警戒感を生じ させない

こ と が肝要であった。

こ う し た一定の制約のも と でマハテ ィ ールはイ ス ラーム促進を押し出すこ と になったが、

中では日本や韓国の経済発展に学ぶ とする 「ルッ ク ・ イース ト 政策」 を イ ス ラーム促進と

関連づけている点が注目される。

マハテ ィ ールは、 かつて イ ス ラーム世界が商業活動によ って 「輝ける時代」 を も ってい

た こ と に触れた う えで、 ルッ ク ・ イース ト 政策を通じ て東方の国々から模倣すべき諸価値

(いわ く 労働における勤勉さ と規律、 国家や企業に対する忠誠、 個人の利益よ り グループ利

益を優先する姿勢など) は 「も と も と イ ス ラーム世界に存在し ていた」 こ と を強調し た。

そ し て こ う し た価値を求める こ と が、 イ ス ラームの教義に適っている と し、 結論と し て、

ルッ ク ・ イース ト 政策の根本的な考えは、 「イ ス ラーム価値の復興」 であ る と関連づけたの

であ る。

また、 マハテ ィ ールはよ り 具体的な形でイ ス ラーム促進策を経済発展 と結びつけよ う と

し、 イ ス ラーム金融の導入 ・ 拡充を図った。 近年マレーシアにおいて イ ス ラーム金融は急

速に拡大し ているが、 マハテ ィ ール政権によ る イ ス ラーム化促進の象徴 と なった (イ ス

ラーム金融自体については後述)。 イ ス ラーム金融の拡充は、 非ム ス リ ム も利益を受ける政

策であ り 、 イ ス ラーム促進策は他に、 ザカー ト (喜捨) 制度や メ ッ カ巡礼基金の拡充など、

ム ス リ ム (マレー人) 社会の中で完結する よ う な政策に限られ、 結果的に民族間のセンシ

220

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

テ ィ ビテ ィ ーに触れないもの と なっていた。

(4) 国際社会での地位確立

マハテ ィ ール外交の経済面の特徴は、 貿易立国マレーシアに と って必要な 「実利追求型」

外交の展開であ る。 首相自身が先頭に立って、 南アジア、 中央アジア、 アフ リ カなどの地

域を対象に、 貿易 ・ 投資市場の開拓を目的 と し たいわゆる 「南南外交」 がそれにあた る。

(5) 近代国家「マレーシア」としての確立

1957 年にマ ラ ヤ連邦 と し て独立し た際、 州レベルでは旧マレー人国家 (ヌ グ リ ) の構成

要素が残存し ていた。 州には土地 (鉱物資源を含む)、 水、 宗教などに関する立法 ・ 行政権

限が与え られ、 イ ス ラームの長であ り マレー人の庇護者 と し てのスルタ ン制が維持されて

いた (スルタ ンの長が国王)。

こ う し た状態は、 経済発展と マレーシア国家確立に と って障壁 と な る こ と から、 マハ

テ ィ ールは 1983 年以降、 2 度にわたって国王 ・ スルタ ンの権限縮小を目的 と し た憲法改正

を行った。

3.2.4   外資誘致政策と輸出立国化

工業化促進については 1957 年の独立直後から、 法人税の一定期間の免除などの措置によ

り 始ま り 、 旧宗主国の英国などから製造業への投資が活発化し た。 ただし当初、 中国系企

業は食品加工など生産性の低い業種にしか投資できず、 マレー系企業は資金 ・ 技術不足か

ら そ う し た分野にすら投資を行 う こ と ができ なかった。

初代首相のラーマンに代わって 1970 年に就任し たフセ イ ン首相は、 同年 「新経済政策

(NEP)」 を導入し、 民族間の公正な所得分配を確保する と の目的から、 資本の 30% をマレー

系が保有する と い う 目標を掲げた。 この方針は結果的に外資規制を強める ものであ り 、 そ

の後輸出指向の外資導入を奨励する方向が打ち出されたが、 外資の警戒感は解けなかった。

これに対し 1981 年に発足し たマハテ ィ ール政権は、 前述の 「ルッ ク・イース ト 政策」 のも

と、 外国直接投資を積極的に活用する輸出指向型の (供給の吸収源と し ての需要を国外に

求める タ イプの) 工業化政策に転じ た。 1986 年には、 製品の 80% 以上を輸出、 も し く は雇

用者 350 人以上の企業には外資 100% を認めた。 この方向は 1991 年に策定された 「ビジ ョ

ン 2020」 で明確化され、 外資導入によ る民間部門主導の成長政策へ名実と もに政策転換さ

れた。

外資導入は、 1985 年のプラザ合意以降の円高進行を受けて、 日本企業が低コ ス ト 生産を

目的にマレーシアを含むアジア諸国へ直接投資を集中的に行った こ と で加速された。 マ

レーシア側の外資規制緩和を 「プル要因」 とする な ら、 日本等先進国における直接投資の

221

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

国内から海外へのシフ ト は、 いわば 「プ ッ シ ュ要因」 と なった。

この結果日系の主要なテレ ビや半導体などの企業、 およびその関連企業が大挙し てマ

レーシアに工場移転を行った。 ただし 1990 年代以降は、 直接投資の流入先 と し て中国に焦

点が集ま ってお り 、 マレーシアでは対処策 と し て生産性の向上や 「知識集約型経済」 への

移行が強調されて き ている。

なお外資誘致への政策転換によ り 、 以前に打ち出されたブ ミ プ ト ラ系資本を 「30%」 に引

き上げる目標は達成されておらず、 1990 年代以降の資本出資に占める比率は平均 10 数 % に

留ま っている。

3.2.5   イスラーム金融の育成

マハテ ィ ールが、 マレーシアの近代化 と イ ス ラーム化の両立を目指そ う と し た際に注目

し たのがイ ス ラーム金融であった。 イ ス ラーム金融の導入は、 1983 年に 「イ ス ラーム銀行

法」 を制定し、 これに基づいて Bank Islam Malaysia Bhd. (BIMB) が設立された こ と に始ま

る。 続いて 1983 年に無利子国債の発行が始ま り (イ ス ラーム銀行でも購入可能)、 1984 年

にはイ ス ラーム型保険のタ カフルが導入され、 1990 年にはイ ス ラーム社債が発行された。

また既存の銀行に対する イ ス ラーム金融業務 (無利子銀行ス キーム (IBS)) への参入が

1993 年に許可され、 IBS ラ イセン ス を得た銀行は 1999 年までに 53 行へ増加し た。 2003 年

には海外のイ ス ラーム銀行へラ イセン ス を付与し た。

こ こ で政府が注意を払った点は、 イ ス ラーム銀行の利用者をム ス リ ムに限定し ないこ と

であった。 これは宗教に関係な く 人々が多様な金融サービ ス を利用でき る よ う にし た点に

加え、 非ム ス リ ムに対する イ ス ラーム価値を普及する意図があった。 また、 イ ス ラーム金

融を、 民間経済を資金面から支え る仕組みの一環 とするには、 宗教によ って制限するのは

得策ではないからであ る。

なお、 イ ス ラーム金融の制度はでき た ものの、 その整備 ・ 拡充が政府の開発計画に明記

されたのは、 「第 7 次マレーシア計画 (1996 - 2000 年)」 が初めてであ り 、 イ ス ラーム化の

促進は 1990 年代後半になって よ う や く 本格化し た と いえ る。 イ ス ラーム金融のシェ アは

2006 年時点で 12-3% だが、 政府は 2010 年までに 20% とする目標を掲げている。

政府当局が経済開発を推進するにあたって、 実際的にイ ス ラーム金融に期待し たのは、

既存銀行で吸収でき なかった貯蓄の動員であった。 マレーシアでは早い時期から銀行の支

店網拡大が進んでいたため、 貯蓄は比較的大きかったが、 ム ス リ ムの貯蓄率は平均よ り 低

かった と されている。 そのためイ ス ラーム銀行の整備によ り ム ス リ ムに と って 「貯蓄しや

すい」 環境を整え、 遊休資本を経済システムに取 り 込むこ と を狙った と推測されている。

政府の促進策によ り 、 イ ス ラーム銀行は、 他国に比べ小口預金を多 く 集める こ と に成功

し てお り 、 イ ス ラーム価値普及 と貯蓄動員の双方の役割を果た し ている と評価されている。

ただし貸付の面では、 不動産 ・ 自動車購入向けの比率が高 く 、 製造業の設備投資にまわる

222

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

長期資金が少ないこ と から、 国全体の経済開発への貢献度 と し ては未だしの感があ る。

3.3   イ ン ド ネシアにおける イスラームと経済

3.3.1   国家 ・ 民族と イスラーム

イ ン ド ネシアは 1945 年 8 月 17 日、 ス カル ノ が独立を宣言し大統領に就任し て、 イ ン ド

ネシア共和国が樹立された (旧宗主国オラ ンダは 1949 年に独立を承認)。 現在の人口は約 2

億 2300 万人、 その大部分はマレー系だが、 約 300 もの民族から成 り 、 中国系が約 5% を占

める。 宗教はイ ス ラームの比率が 87% と圧倒的で、 他にキ リ ス ト 教 10%、 ヒ ンズー教 2% な

ど と なっている。

独立の際にス カル ノ は、 建国 5 原則 (パンチャ シ ラ : 唯一神信仰、 人道主義、 民族主義、

民主主義および社会正義) を掲げた 「1945 年憲法」 を発布し た。

パンチャ シ ラは、 ス カル ノ 時代だけでな く 、 これを打倒し て 30 年間以上にわたって支配

し たスハル ト 政権も国内統一にあたっての基本思想 と し てお り 、 イ ン ド ネシアの政治 ・ 経

済 ・ 社会全般を理解する う えで欠かせないものであ る。

パンチャ シ ラの 5 原則についての一般的な解釈は以下の通 り と されている。

(1) 唯一神への信仰:インドネシア国民の条件は、神の存在を疑わないことであり、憲法

29 条には、「国家が唯一神への信仰を基礎とする」と規定している。しかし唯一神とは、

イスラームのアッラーを意味するのではなく、国家が認める宗教は、イスラームに加え

て、ヒンズー教、仏教、カトリック、プロテスタントの 5つとなっている。さらに 2000

年に、それまで華人対策から禁止扱いとなっていた儒教が事実上公認された。また、宗

教慣習として「クバティナン」と呼ばれる伝統的神秘主義があり、庶民の生活慣習に深

く浸透している。

(2) 人道主義:国民が、神の創造した人間としての尊厳を保証される。

(3) 民族主義:インドネシア民族主義に基づく国家統一と愛国心を説き、種族、人種など

による差別を排する。

(4) 民主主義:ジャワ農村のコミュニティーにおける全会一致の意思決定という伝統的慣

習を重んじた代議制度である。

(5) 社会正義の達成:各種族の文化的相違を尊重しつつ、国民あまねく福祉が行き渡るこ

とを指す。

このよ う にイ ン ド ネシアは、 イ ス ラームを国家の統合理念に掲げておらず、 こ の点でマ

レーシア と は異なっている。 独立時には、 イ ス ラーム政治組織の 「ダルル ・ イ ス ラーム

(イ ス ラームの家)」 がイ ス ラーム国家建設を掲げて闘争し たが、 「イ ン ド ネシア民族主義」

の流れに屈し た経緯も あった。

ただし、 国民の大半を占める ム ス リ ムから、 政治 ・ 社会制度と し ては と もか く 、 生活規

223

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

範 と し てのシ ャ リ ーア (イ ス ラーム法) の適用を求める声は根強いものがあった。 そのた

め、 1970 年代に入る と、 イ ス ラーム宗教裁判制度の強化や、 ム ス リ ムにシ ャ リ ーアに従 う

こ と を認める婚姻法の制定などが行われ、 西欧的な近代法を軸 と し ながら、 イ ス ラーム法

と の共存によ る法体系の統一化が図られていった。

3.3.2   イ ン ド ネシアの経済発展

イ ン ド ネシアは石油、 非鉄金属などの豊かな地下資源に加え、 熱帯性気候のも と で農林

業の一次産品にも恵まれているが、 ス カル ノ 体制下での政治は不安定が続き、 対外強硬策

も あって経済建設はなおざ り になっていた。

1965 年にス カル ノ 政権を崩壊させたスハル ト (当時陸軍少将) は、 ス カル ノ 時代を 「旧

秩序」 と し て排除し、 自らの体制を 「新秩序」 と規定し、 イ ン ド ネシアの近代化を推進し

た。 経済面では、 日本、 米国、 世界銀行など西側諸国からの巨額の援助を導入し、 通称

「バーク レ イ ・ マフ ィ ア」 と呼ばれる米国帰 り のテ ク ノ ク ラー ト 集団を担い手と し て、 国軍

の主導 ・ 統制のも と での 「開発独裁」 が成功をおさめた。

1966 年から アジア通貨危機が起き た 1997 年までの約 30 年間の成長率は年平均約 7% に達

し、 1 人あた り GDP は 4 倍以上に伸びた。 経済を牽引し て き たのは、 年平均 10% を超え る

成長を記録し た製造業であった。

GDP に占める製造業のシ ェアは、 1966-70 年平均の 12% から、 1996-2000 年平均の 27% に

拡大し、 一方農業のシェ アは 42% から 18% まで低下し、 産業構造は明確な転換を と げた。

製造業発展を導いたのは、 海外援助 と と もに日本などからの民間直接投資であ り 、 1967

年の外国資本投資法の制定を皮切 り に外資開放政策は持続的に拡大された。 1990 年代には

いる と、 投資環境整備がさ らに促進され、 外資比率制限の緩和、 投資禁止業種の削減、 投

資認可手続きの簡素化などが実施された。 ただし投資禁止業種の数などの点で、 マレーシ

アやタ イに比べる と開放の度合いは低い。 これは、 オラ ンダが 300 年近 く にわたって過酷

な支配を続けて き た こ と から、 イ ン ド ネシア人の中で欧米諸国の進出一般に対する反感が

根強い点 と無関係ではない。

また工業化の重点は、 1970 年代までは輸入代替産業であったが、 1980 年代半ば以降は、

石油価格下落によ り 経済の脱石油化が迫られた こ と も あって、 輸出指向型に重点が移った。

85 年のプラザ合意によ る円高基調はマレーシアなど と同様、 イ ン ド ネシアへの直接投資誘

引に有効であった。 なお、 この間イ ス ラーム勢力は国軍支配に対する批判を向ける こ と は

あったが、 外国からの援助や投資によ る経済発展 と い う 方向性そのものに対し ては、 スハ

ル ト 体制の強権性も あって、 問題視する動きはほ と んど見られなかった。

スハル ト 政権は 1980 年代までは、 外資導入にあたって外国企業 と の合弁相手 と し て、 従

来から経済力を備えていた華人企業 ・ 実業家を専ら登用し た。 また政教分離の名の下にイ

ス ラームを弾圧し、 マレーシアへ逃亡する ム ス リ ム も多かった。 こ の方針は当然ながら、

224

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

プ リ ブ ミ (マレー系) 実業家、 ム ス リ ム知識人、 学生などの反発を招き政治問題化し た。

これに危機感を覚えた政府は 1990 年代に入る と、 プ リ ブ ミ 資本保護へ政策を 180 度転換し

た。 またプ リ ブ ミ を経済建設へ動員する ため、 イ ス ラーム重視を打ち出すこ と と なった。

1990 年 12 月に 「全イ ン ド ネシア ・ ム ス リ ム知識人協会」 がスハル ト の全面支援で結成さ

れた こ と は、 その象徴的な出来事であ り 、 スハル ト 自身も メ ッ カの大巡礼 (ハッ ジ) に参

加し た。

なお、 プ リ ブ ミ ・ イ ス ラーム重視策への転換が、 それまでの経済発展に影響を及ぼすこ

と はな く 、 高成長 と活発な外資導入が続いた。

スハル ト 政権は通貨危機によ って 1998 年に倒れ、 同年の経済成長率はマ イナス 13% に落

ち込んだ。 2000 年以降は成長軌道に戻ったが、 投資は他のアジア諸国と異な り 減退傾向が

続き、 特に外国直接投資の水準は悪化し ている。

これは、 イ ン ド ネシアが輸出指向型工業の発展に注力し て き た と いって も、 近隣諸国 と

比較する と大き く 遅れている こ と によ る。 輸出全体に占める機械のシェ アは、 2001 年時点

で、 マレーシアは 80%、 フ ィ リ ピン 74%、 タ イ 42% に上っているのに対し、 イ ン ド ネシアは

16% に過ぎない。 イ ン ド ネシアは鉱業品 ・ 燃料の輸出が多いので、 その他の輸出品のシェア

が小さ く 出るが、 これら を除いたシェ アでも 23% に留ま っている。

これは機械産業における国際的な生産 ・ 流通ネ ッ ト ワーク形成において、 イ ン ド ネシア

が近隣諸国 と比べ明らかに遅れを と っている こ と を示し ている。

イ ン ド ネシアの輸出指向型工業の発展が遅れた要因 と し て指摘されるのは、 以下の点で

あ る。

(1) イ ン ド ネシア経済の初期条件と し て、 資源が豊富であ り 、 人口が多 く 国土が大きいこ

と から、 外国投資の性格は、 資源利用 (収奪) 型あ るいは輸入代替型の重化学工業が主体

であ り 、 この状況が相当期間続いた。 そのため、 機械など輸出指向型製造業の発達は遅れ

気味 と なった。

(2) 外資系企業の垂直的分業システムの傘下に入って、 サポーテ ィ ング ・ イ ンダス ト リ ー

と な る こ と が期待される地場産業が未成熟であった。 これはイ ン ド ネシアの中小企業振興

策が、 経済政策の一環 と い う よ り 、 人口規模が大きいゆえの社会政策の一部 と し ての性格

が強かった こ と によ る。

(3) サポーテ ィ ング ・ イ ンダス ト リ ーを形成する中小企業の中心は現状、 中国人系企業だ

が、 1980 年代半ば以降、 政府の経済政策が、 「経済のプ リ ブ ミ (マレー系国民) 化」 の色合

いが濃 く なって き た こ と から、 中小企業振興がプ リ ブ ミ 優先と な り 、 外資の進出意欲を削

ぐ こ と と なった。

イ ン ド ネシアの製造業発展が相対的に遅れている理由については、 上記の とお り 「民族

225

第 6 章 MENA 諸国の経済発展をめぐる論点

主義的」 要因の側面は見受け られるが、 イ ス ラーム と い う 宗教上の制約によ る点はほ と ん

ど認められない。

3.3.3   イスラーム金融の導入について

マレーシアに比べイ ン ド ネシアのイ ス ラーム金融導入は遅れた。 これは、 前述のよ う な、

スハル ト 政権前期のイ ス ラーム抑圧方針に加えて、 第二次大戦前から イ ン ド ネシアの経済

界に影響力があった イ ス ラーム学者、 ムハンマ ド ・ ハッ タの見解が政策に反映されたため

と されている。 ハッ タは、 「イ ス ラームで禁止し ている リ バー と は、 消費者金融に課された

高利に限定され、 銀行が投資金融に対し て課す金利は生産的金利であ るので リ バーには当

た ら ない」 と定義し た。 ただし銀行は公共の目的のために機能すべきであ り 、 公的部門に

属するのが望ま しい と し、 独立後のイ ン ド ネシアは、 ハッ タの見解を採 り 入れて、 金融機

関は国営あ るいは公営 と なった。

その後も イ ン ド ネシアのイ ス ラーム法学者の間で、 リ バーの定義について論争があった

が、 ス カル ノ 政権は開発優先の立場から、 金利に積極的な役割を求める方針を と った。 特

に開発投資がイ ンフ レ を引き起こす と、 金利政策が重要な政策手段と なったため、 リ バー

の解釈は上記のよ う に消費者金融への高利 とする こ と が一般に定着し た。 なお学者の間の

論争はいまだに決着がついていない。

スハル ト のイ ス ラーム重視策への大転換によ って、 イ ン ド ネシアではマレーシアに 10 年

近 く 遅れて イ ス ラーム金融制度が創設された。 1992 年に銀行法が改正されて、 従来の 「利

子」 に加え 「利益の配分」 と い う 文言が付け加え られ、 イ ン ド ネシア初のイ ス ラーム銀行

であ る、 ムアマ ラ ッ ト 銀行が設立された。

1998 ・ 99 年の銀行法改正では、 金融システムに、 従来型システム と イ ス ラーム金融シス

テム と の 「二重システム」 を採用する こ と が明確にされ、 既存の大手商業銀行はこぞって

イ ス ラーム金融部門を設置し た。 イ ス ラーム金融は、 ム ス リ ム勢力によ って伝統的な庶民

金融機関にも広が り を見せているが、 スハル ト 後の経済全体の混迷も あって、 その比率は

数 % に留ま っている。

226

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

第 7 章   イ ス ラーム的制約の諸問題

はじめに

イ ス ラームを、 仏教やキ リ ス ト 教など、 日本人に馴染みのあ る宗教と同一視する と、 大

き な誤解を生む恐れがあ る。 イ ス ラームは単な る宗教ではな く 、 信者の精神および個人的 ・

社会的生活全般を規定する法律であ り 、 道徳であ り 、 目標であ り 、 指針でも あ る。 いわゆ

る政教分離は、 イ ス ラームを国教とする国において も、 憲法等で明文化されている こ と は

あ るが、 それで もやは り イ ス ラームの信仰 と矛盾する立法行為は困難であ り 、 反イ ス ラー

ム的な行動 ・ 文物は、 宗教界のみな らず社会全体から きびし く 弾劾される。 そ う し た反イ

ス ラーム的な事象に対する イ ス ラーム社会からの攻撃はしばしばはげしい暴力を伴 う こ と

も あ り 、 後述するデンマーク での預言者ムハンマ ド諷刺画事件などでもわかる とお り 、 対

応をあやま る と取 り 返しのつかない事態に陥る こ と も あ る。

し たがって、 イ ス ラーム諸国への進出には、 何よ り も まずこ の点を き ちん と理解し なけ

ればな らず、 慎重の上にも慎重に、 万全の準備を し てお く 必要があ る。 実は、 こ う し た問

題は、 日本において も過去何度か顕在化し てお り 、 ケース ス タデ ィ ー と し て 初にそれら

の事件を紹介し ておこ う 。

1 五十嵐助教授殺害事件と富山県クルアーン破棄事件

1.1   五十嵐一助教授殺害事件

1989 年に出版された イ ン ド系英国人の作家サルマーン ・ ルシ ュデ ィ ー (サルマン ・ ラ

シ ュデ ィ ー) の作品 『悪魔の詩』 に対し、 当時のイ ラ ンの 高指導者、 ホ メ イ ニー師は、

イ ス ラームの預言者ムハンマ ド を冒 ? し た と し て、 著者ルシ ュデ ィ ーおよびその出版に関

与し た ものに死刑フ ァ ト ワー (宗教判断) を下し た。

日本では、 翌年イ ス ラーム哲学の専門家であった筑波大学の五十嵐一助教授 (当時) に

よ る日本語訳が新泉社から上下 2 巻本 と し て出版され、 翌 1991 年 7 月、 訳者の五十嵐助教

授は勤務先の筑波大学で何ものかによ って刺殺された。 結局犯人は逮捕されず、 2006 年に

公訴時効が成立し た。

犯人はいぜん と し てわかっておらず、 ホ メ イ ニーのフ ァ ト ワーにも とづ く テ ロでない可

能性も あ るが、 日本国外でも同種の事件が多数発生し ている こ と から、 イ ス ラームに対す

る侮辱が広範なテ ロに拡大する危険性を如実に示し た事件 と いえ るだろ う 。

1.2   富山県クルアーン破棄事件

2001 年 5 月、 富山県小杉町でイ ス ラームの聖典クルアーン (コーラ ン) が破られ、 パキ

229

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

ス タ ン人の経営する中古車販売店に投げ込まれる と い う 事件が発生し た。 同社は富山県警

小杉署に通報し たが、 その う ち日本各地から イ ス ラーム教徒 (ム ス リ ム) が集ま り はじめ、

富山県庁前などで数百人規模のデモにまで拡大、 犯人逮捕 と真相究明を要求し た。

前年ごろから富山県ではパキス タ ン人 と それを攻撃する右翼団体 と のあいだで ト ラブル

が発生し てお り 、 今回の事件も それ と の関係が疑われたが、 2001 年 10 月、 真犯人が出頭し

て き て逮捕された。 犯人はそ う し た団体と はま った く 無関係の富山県在住の無職の日本人

女性 (当時 28 歳) で、 父親 と の折 り 合いが悪かった こ と から、 父親を困らせる ために犯行

におよんだ と い う 。 11 月には窃盗の罪で懲役 1 年、 執行猶予 3 年の有罪判決が言い渡され

た。

1.3   なぜこれらの事件は起きたのか

第一の五十嵐助教授殺害事件については、 卑劣な犯罪であ るにちがいないが、 あ る意味

起こ るべ く し て起こ った と いえ る。 邦訳を出版する段階で、 ホ メ イ ニー師のフ ァ ト ワーは

広 く 知れ渡ってお り 、 世界各地で事件が発生し ていたからだ。 五十嵐助教授自身、 イ ラ ン

留学の経験があ り 、 イ ス ラーム哲学の専門家 と し て、 こ う し た状況を予想し ていなかった

と は考えづらい。 また、 関係者が殺害されて し ま った こ と で、 少な く と も日本国内で事件

そのものがそれ以上の広が り を失ったため、 ム ス リ ム側からの暴力を と も な う 大き な抗議

運動には発展し なかった。 いずれにせよ、 た と えフ ィ ク シ ョ ンの世界で、 実際に名指し さ

れな く と も、 預言者ムハンマ ド、 およびその一族、 教友たち (預言者 と同時代のム ス リ ム

指導者たち) を侮辱する こ と が、 イ ス ラームに と って きわめて重い犯罪であ る こ と を痛感

させられた事件であった。

預言者ムハンマ ド を侮辱する こ と がいかに深刻な影響を も た らすかは、 2005 年のデン

マーク における預言者ムハンマ ド風刺画事件でも再度、 明らかにな る。

一般に預言者に対する侮辱はイ ス ラームにおける 大の罪 とみな されてお り 、 (理論上

の) イ ス ラーム国家 (= カ リ フ国家) にあってム ス リ ムが預言者を侮辱し た場合、 斬首刑に

処せられる と される。 しかし、 これはイ ス ラーム法 (= シ ャ リ ーア) の規定であ り 、 異教徒

にそのま ま適用されるわけではない。 そ し て、 異教徒に対する処罰は、 その異教徒がイ ス

ラーム国家に居住し ているか、 異教徒の国家 (この区分も実はさ まざまにわかれる) に居

住し ているかによ って、 対応が異なってお り 、 しかも放置から死刑まで量刑で意見が一致

し ていない。 と はいえ、 預言者に対する誹謗中傷 ・ 侮辱が、 ム ス リ ム ・ 異教徒問わず、 き

わめて重い罪であ る こ と は忘れてはな ら ない。

第二の富山クルアーン破棄事件も同様の意味を もつ。 この事件は、 クルアーン と い う イ

ス ラームの聖典を傷つける こ と が、 聖書や仏典を傷つける こ と以上の深刻な罪であ る こ と

を、 われわれにつきつけて く れた。 聖書や仏典は、 歴史的な著作物であ り 、 イエスやブ ッ

ダ、 さ らにはその弟子たちが語った言葉が同時代、 あ るいは後世に人間によ ってま と めら

230

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

れた ものであ り 、 現在われわれが読むこ と のでき るのはそれを印刷し た ものにすぎない。

しかし、 クルアーンは意味が違 う 。 クルアーンは文字どお り 「神のこ とば」 であ る。 神 =

ア ッ ラーが預言者ムハンマ ド の口を借 り て、 当時のマ ッ カ ( メ ッ カ) やマデ ィ ーナの住民

に語 り かけた ものなのだ。 し たがって、 クルアーンを破る行為は単に物理的な紙を破る と

い う 行為以上のもの、 つま り 神の こ とばを破棄する こ と につなが り 、 上述の預言者に対す

る侮辱と同じ罰が適用される。 ム ス リ ムに と ってはそれほどゆゆし き問題なのであ る。 は

た し て、 犯人の女性がそ こ まで考えていたかど う か、 はなはだ疑問であろ う 。

この事件に関し ては、 事件が拡大し てい く 過程も重要になって く る。 事件が明らかに

なった直後から、 事件のあった富山県に日本全国から ム ス リ ムが集ま って き てお り 、 こ う

し た問題が、 ム ス リ ムのネ ッ ト ワーク を通じ て加速度的に拡大し てい く こ と がわかる。

捕ま ってみれば、 何ら政治的 ・ 宗教的背景のない犯人であ り 、 判決も懲役 1 年、 執行猶

予 3 年 と い う 軽いものであった。 しかし、 そ う し た事件であ り ながら、 2001 年 5 月 25 日に

は外務報道官がわざわざ 「わが国政府 と し ては、 あ ら ゆる国の国民の宗教的感情を尊重す

る こ と は基本的な重要性を有する もの と考え る。 富山県における コーラ ンの破損事件にお

いて、 イ ス ラ ム教を信仰する人々の感情が大き く 傷つけ られた こ と は誠に残念な こ と であ

り 、 深い同情の念を有する ものであ る。 / 本件については、 現在、 警察当局によ って法律に

基づいて厳正に捜査が行われている と承知し てお り 、 早期に解決される こ と を期待する。」

と の談話を発表し た こ と から もわかる とお り 、 単な る地方都市における窃盗事件 (犯人は

事前に近隣モス ク から クルアーンおよび預言者の言行録 (ハデ ィ ース) を盗んでいた) で

はな く 、 きわめて強い政治性 ・ 宗教性を帯びた事件であった。 こ の種の事件をけっ し て甘

く 見てはな ら ない と い う 好例 と もいえ よ う 。

この事件では、 事件発生直後の 5 月 25 日に在日パキス タ ン人協会会長らが外務省を訪

ね、 犯人の早期逮捕と再発防止の徹底を要請し てお り 、 上記報道官談話はこの訪問がき っ

かけ と なっている。 外務省の対応は抗議を受けての受身的な ものであった と し て も、 比較

的早い段階で政府レベルで、 この問題を深刻に受け止めている と い う メ ッ セージを発する

こ と ができ たのは重要であ る。

この と き、 在日外国人ム ス リ ムたちのなかにはよ り 耳目を集める実力行使、 示威行動を

主張する ものも少な く なかった と いわれているが、 筆者が、 当時の日本のム ス リ ム関連団

体の幹部に話を聞いた と こ ろ、 日本のム ス リ ム側からパキス タ ン人に対し、 問題を これ以

上大事にし ないよ う 、 粘 り 強い説得があった と い う 。

2 イ ン ド ネシア味の素事件

この 2 つの事件はいずれも日本国内で発生し た。 理論上イ ス ラーム法の適用を受けない

場所であ る。 それに対し 2000 年にイ ン ド ネシアで起き た事件は、 イ ス ラームの国において

231

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

日本がイ ンボルブ された事件 と し て、 別の枠組で考え る必要があ る。

事件はイ ン ド ネシアに深 く 根づいてい

た味の素をめぐ って発生し た。 2000 年 9

月、 味の素の原料にイ ス ラームで禁じ ら

れている豚肉が使用されている と い う 疑

惑が広ま り 、 それを発端に、 2001 年にイ

ン ド ネシア味の素の幹部が警察に身柄を

拘束され、 味の素製品が回収される と い

う 事態にまで発展し て し ま った。

豚肉がイ ス ラームで禁止されているの

はよ く 知られているだろ う 。 た しかに味

の素で豚肉が用いられていた と なれば、

大き な問題であ る。 しかし、 味の素は実

際に豚肉を使用し ていたわけではな く 、

発酵菌の栄養源を作る過程で触媒 と し て

豚の酵素を使用し ただけにすぎなかっ

た。 終的には酵素を変更し た こ と で、

イ ン ド ネシア味の素社幹部は釈放され、

製品も市場に戻った (上の画像は 2006

年に味の素がイ ン ド ネシアで取得し たハ

ラール認証、 イ ン ド ネシア味の素社ウ ェブページ よ り (http://www.ajinomoto.co.id/

sertfikat.asp?Mode=1))。

この事件は、 イ ス ラームをあつか う 際に考慮し なければな ら ない複雑な問題を含んでお

り 、 正確な理解のためにも味の素の禁止から解禁までの流れを時系列的にみておこ う (た

だし、 背景のひ とつと し て重要な役割を果た し ている イ ン ド ネシア政治の権力闘争の部分

は省略する)。

当時、 味の素は、 主成分であ る グルタ ミ ン酸ソーダの製造に必要な大豆蛋白分解物質を

造るのに触媒と し て豚由来の分解酵素を使用し ていた。 イ ス ラーム世界においては食品が

イ ス ラーム法上許されるか (ハラール halal)、 許されないか (ハラーム Haram) の判断は絶

対的な意味を も ってお り 、 ハラームであ る と されれば、 市場からは完全に閉め出される と

いっていい。 イ ン ド ネシアでその判断を下すのはウ ラ マー評議会であった。 2000 年 9 月、

同評議会はハラール認証更新時の査察において味の素の製品で豚が使用されている と指摘

し たのであ る。 こ こ で重要なのは、 味の素の製品内に豚の成分が混入し ているかど う かで

はないこ と であ る。 味の素も主張し ている よ う に、 完成品のなかに豚の成分はま った く 含

まれていない。 だが、 製造過程において豚の酵素が使用された こ と は間違いな く 、 こ の点

232

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

をついて、 ウ ラ マー評議会は、 味の素がハラームであ る と判断し たのであ る。

つま り 、 製品のなかに豚 (あ るいはその他の禁忌) が入っていな く と も、 製造過程のな

かでそれが利用されていた場合は、 ハラーム と な る可能性があ る と い う こ と だ。 し たがっ

て、 メ ーカーは製造過程全般にわたってハラームの要素が使用されていないかど う か、 き

ちん と目を光らせてお く 必要があ る と い う こ と にな る。

3 ハラールとハラーム

イ ン ド ネシア味の素事件のよ う に、 食品をめぐ る問題は、 ム ス リ ムに と って も っ と も直

接的であ り 、 日本から輸出するにし て も、 現地で生産するにし て も、 かな らず当該地域で

ハラールの認定を受けるべきであ る。 ただ、 その認定基準は国 ・ 地域、 宗派 (ス ンナ派 ・

シーア派など)、 法学派 (シ ャーフ ィ イー、 マー リ キー、 ハナフ ィ ー、 ハンバ リ ー各派)、

個々の法学者の判断ご と に異な る可能性があ る こ と も注意すべきであろ う 。 上述のイ ン ド

ネシアの事件では、 ウ ラ マー評議会の査察でハラームの認定を受けたが、 当時のワ ヒ ード

大統領 (名門宗教家の出で、 当人も イ ス ラーム組織の長であった) は、 味の素はハラール

であ る と の矛盾する裁定を出し ている。

実はハラールかハラームかの 「公的な」 基準は全世界一律 と い う わけではかな らずし も

ない。 豚そのものは文句な しにハラームであ るが、 その豚を切ったナイ フで料理をする こ

と もハラームであ る とするのか、 内容物に豚の成分が混在し ていなければハラールであ る

とするのか、 かな らずし も一致し ていない (厳密にいえば、 前者はハラームであ る)。 し た

がって恣意的に利用される可能性も あ り 、 イ ン ド ネシアのケースではその可能性も指摘さ

れている。

食品の場合、 豚およびアルコールがハラームであ る こ と はい う までも ないが、 た と えム

ス リ ムが食べる こ と を許された肉であって も、 イ ス ラーム的に正しい作法で屠殺 (ザビー

ハ dhabiha) された ものでなければ、 それはハラームであ る。 一般的にハラーム と し ては下

記のよ う な ものがあ る。

・ 豚(豚肉だけでなく、豚からつくられる脂、ゼラチンなども含む)

・ 血

・ 死肉

・ ザビーハ以外で屠られた肉すべて(ハラールである羊や牛肉も含む)

・ 肉食動物(ただし魚を食べる動物はのぞく)

・ 酒類

・ 鱗のない魚

・ 甲殻類

この う ち豚は、 イ ス ラーム世界においては汚い動物 とみな されている こ と も あ り 、 ム ス

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

リ ムが食べない代表的な例と考え られている。 し たがって、 故意か未必か無意識かによ ら

ず、 食物のなかに豚が混在する よ う な こ と があれば、 他のハラーム食品以上に敬虔なム ス

リ ムに と ってシ ョ ッ ク が大き く な る。 実際、 酒は飲むけど豚は食べない と い う リ ベラルな

ム ス リ ムは少な く ない。 一般にアルコールは豚と比較する と アレルギーは小さい。 中東に

おいて も ワ イ ンを料理の と きに使 う こ と はあ り (ワ イ ンが合法的に入手でき る国にかぎ る

が)、 それは料理の過程で熱を加え る あいだに、 アルコール分が飛んでし ま う からだ と いわ

れている。 こ の説明は、 豚の酵素を使用し ただけでハラーム と された イ ン ド ネシア味の素

のケース と矛盾するが、 宗教感情的には理解でき る (ただし、 こ の説はイ ス ラーム法的に

ま った く 意味をな さず、 た と えアルコールが飛ぼ う が飛ぶまいが、 ハラームであ る こ と に

かわ り ない)。

4 ダルヴ ィ ーシュ投手は日本ハムの宣伝ができるのか?

近、 プロ野球北海道日本ハム ・ フ ァ イ ターズのダルビ ッ シ ュ有投手が、 かつての同

チームのス ター、 新庄剛志にかわって日本ハムの顔にな る と い う 報道があった。 テレ ビ報

道では、 同投手が、 フ ォーク に刺し た ソーセージをかじ っている場面を映し てお り 、 2008

年 2 月 14 日付の日刊スポーツ紙 (オン ラ イ ン版) では下記のよ う に報じ られている。

「ダル、 日本ハム商品新パッ ケージに起用」

ダルビ ッ シ ュが、 ま さ し く 日本ハムの顔にな る。 3 月

1 日に発売される日本ハムの商品 2 種類の新パッ ケージ

に起用される ため、 13 日にキ ャ ンプ先で会見を開いた。

「中心選手じ ゃない と出られないのですご く 光栄な こ と

だ と思 う 」 と話し、 おいしそ う に商品を食べて PR し て

いた。

「ニ ッ ポンハムのエース を目指す」 と い う コ ンセプ ト

で、 ダルビ ッ シ ュが起用された。 かつては、 チームの顔

と し て引っ張った新庄剛志氏が商品キ ャ ラ ク ターになっ

ていた こ と も あ り 「新庄さ んよ り も売れ行きが良 く な る よ う にし っか り 投げたい」 と、

し っか り 新庄超え も宣言し ていた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080214-00000033-nks-base

オン ラ イ ンの記事では上のよ う に 「パッ ケージの起用が決ま った自社製品を食べる ダル

ビ ッ シ ュ」 と キ ャプシ ョ ンのついた写真が掲載されている。 日本では見過ご されて し ま う

か も しれないが、 これはイ ス ラーム的にみれば、 大き な危険性をはらんでいる。

234

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

このダルビ ッ シ ュの食べている ソーセージは、 中東でも購入でき る よ う な正規の手順を

経て製造された牛や鶏のソーセージではな く 、 翌 2 月 15 日付の日本ハム株式会社のプレ ス

リ リ ースによ る と、 商品名は 「モーニングサーブ   ポーク ・ リ ン ク ス」 と なっている。 以

下は同社のプレ ス リ リ ース原文であ る (http://www.nipponham.co.jp/news/2008/0215/

index.html)。

ダルビ ッ シ ュ投手はイ ラ ン人の父と日本人の母のあいだに生まれた。 理論上はれっ き と

し たム ス リ ムであ る。 名前の 「有」 は日本人の名 と も と れるが、 シーア派の祖であ る 「ア

リ ー」 を指すと いわれる。 おそ ら く シーア派であろ う が、 ム ス リ ムであ る ダルビ ッ シ ュ

平成 20 年 2 月 15 日

日本ハム株式会社

■ニッポンハム商品のパッケージにダルビッシュ投手が登場

「モーニングサーブ リンクス」 3 月 1 日 新発売

モーニングサーブ ポークリンクス

日本ハム(株)は、3 月 1 日、「ミー

トスティック リンクス」を「モーニ

ングサーブ」ブランドとして、リメイ

クして新発売します。商品は「ポーク

リンクス」と「チキンリンクス」の 2

種類をラインアップし、パッケージに

は北海道日本ハムファイターズのエ

ース ダルビッシュ投手を起用しま

す。また、3月に全国で展開する「2008

年 ニッポンハム 北海ど~ん!と

キャンペーン」の対象商品になってい

ます。

◆ダルビッシュ投手を起用

商品パッケージには、北海道日本ハムファイターズのダルビッシュ有投手を起

用。チームのエースをパッケージに起用し、文字通り「ニッポンハムのエース」

商品を目指します。

また、商品の名の通り‘朝食’にぴったりなこの商品。パッケージではダルビ

ッシュ投手が‘朝からしっかり食べよう!’とメッセージを伝えます。

◆中身も一新

商品の中身も改良を加えました。「ポークリンクス」はあらびきポークを胡椒ベ

ースの程よいスパイス効かせた味わいに、「チキンリンクス」はあっさりとした味

わいに仕上げました。ごはんにもパンにも相性がよく、電子レンジで簡単に調理

ができる、忙しい朝にぴったりの商品です。

◆商品サイトにもダルビッシュ投手登板

商品の発売に合わせて「リンクス」商品サイトを一新、ダルビッシュ投手が登

場する予定です。

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

(ダルヴ ィ ーシ ュ) が、 よ り にも よ って豚肉から作られた ソーセージの宣伝をする と い う の

は宣伝効果云々の問題ではな く 、 きわめて深刻な宗教 ・ 政治問題にな り かねないのであ る。

むろん、 こ こ で問われるのはダルビ ッ シ ュの信仰心ではない。 パチン コ (賭博) をする

こ と も、 正式の結婚前に婚約者を妊娠させる こ と も、 イ ス ラーム的には許されない行為で

あ るが、 これは個人の問題であ り 、 ダルビ ッ シ ュ個人が現世あ るいは来世で罰を受けるだ

けのこ と だ。 よ り 大き な問題に発展しかねないのは日本ハム と い う 会社のイ ス ラームに対

する理解の浅さ であ る。

そ も そ も ド ラ フ ト の段階で、 日本ハムは宗教上の禁忌に配慮し てダルビ ッ シ ュ を指名す

るべきではなかった し、 ダルビ ッ シ ュ も宗教的理由で日本ハムに対し てははじめから指名

回避の方途を探るべきであったろ う 。 そ し て、 今回のよ う に日本ハムの宣伝の顔と し てダ

ルビ ッ シ ュ を選ぶ と い う のもやは り 思慮が足 り なすぎ る。

ど う せハムの会社だから、 イ ス ラーム諸国に進出する こ と も ない、 と高を く く っていた

のだろ う か。 しかし、 ダルビ ッ シ ュがハムの会社の顔にな る と い う のは、 さ ほど敬虔でな

いム ス リ ムに と って も悪い冗談、 悪趣味なジ ョ ーク であ り 、 敬虔なム ス リ ムのなかには、

ム ス リ ムに豚の宣伝を させた と し て侮辱された と感じ、 日本ハム と い う 会社に怒 り をいだ

く 人も出て く るか も しれないのであ る。 日本ハムの社内に、 イ ス ラームに対する理解のあ

る人材が欠如し ていた と い う こ と であろ う 。

数的には非常に少ないが、 日本の著名人のなかにはム ス リ ム も存在し ている。 本人がど

の程度、 みずからの信仰を意識し ているかは不明であ るが、 た と えば、 プロ レ ス ラーの A.I.

は、 1990 年にイ ラ ク のカルバラーで改宗し たム ス リ ムであ る。 カルバラーで改宗し た と い

う こ と はおそ ら く シーア派なのであろ う 。

また女優の S.E は、 母親がアルジ ェ リ ア系フ ラ ン ス人であ る こ と から、 ム ス リ ム (ム ス リ

マ (女性ム ス リ ム)) であ る可能性が高い。 アルジェ リ ア系フ ラ ン ス人の大半はム ス リ ムで

あ り 、 母親がム ス リ マであ る とする な ら、 ム ス リ マはイ ス ラーム法学上、 ム ス リ ムの男性

と しか結婚でき ない。 男であれ、 女であれ、 イ ス ラームの信仰を捨て る こ と (背教 ・ 棄教)

はイ ス ラーム 大の罪であ り 、 それはでき ない。 異教徒の男性 (S.E. の父は日本人) と結婚

する場合、 男性がイ ス ラームに改宗し て イ ス ラーム法上の問題を ク リ アするのが一般的で

あ る。 仮に S.E. の両親 と もにム ス リ ムであれば、 当然その子も ム ス リ ムであ る。

本稿の文脈でいえば、 問題にな るのは個々の信者の信仰心ではない。 イ ス ラームの信仰

に反し た状況に、 ム ス リ ムたちを巻き込むよ う な こ と があれば、 その主体と な る企業や組

織が、 イ ス ラーム系の団体や個人などから、 何らかの攻撃を受ける可能性も出て く る と い

う こ と だ。 ダルビ ッ シ ュや A.I.、 あ るいは S.E. ら ム ス リ ム、 本人が公言し ていな く と も ム

ス リ ムであ る可能性が高い著名人を コマーシ ャル等で使 う 場合には、 た と え本人がま った

く 気にし ていな く と も、 外部からの指摘があった場合、 それな り の リ ス ク が伴 う こ と は考

慮し ておいたほ う がいいだろ う 。

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

5 エアベイキン事件

イ ス ラーム と そのタブー、 そ

し て欧米諸国や日本の 「製品」

が関わった事件のなかで、 比較

的早い時期に起き たのがナイ キ

のエアベイ キン事件であろ う 。

この事件は、 日本が直接の震源

地ではないが、 日本にも影響が

および、 話題になったので、 記

憶し ている人も多いのではない

か。 1997 年、 米国のスポーツ用

品 メ ーカー、 ナイ キ社が発売し

たスニーカー、 エアベイ キン Air Bakin' の踵についた、 炎をかたどった Air と い う ロ ゴが、

ア ラ ビア文字のア ッ ラー (= 神) に似ている と い う こ と から、 イ ス ラーム系団体の抗議を受

け、 同製品は市場から回収された と い う 事件であ る (実際には Air Bakin' だけでな く 、 Air

B-que、 Air Melt、 Air Grill も同じ ロ ゴを使っていた こ と で回収された)。 日本でも Nike 製品

は人気だっただけに、 大騒動に発展し た。 これらの製品は市場からは姿を消し たが、 現在

で も、 すでに売却されて し ま っていた ものが、 イ ン ターネ ッ ト のオーク シ ョ ンに出回って

お り 、 珍品 と し て人気を集めている。 こ う し た現象も、 場合によ っては、 ム ス リ ム側の攻

撃を受ける可能性は否定でき ない。

実は同種の事件はそれ以前にも発生し ていた。 Thom McAn と い う 米国の靴 メ ーカーがナ

イ キの事件の 10 年ほど まえにバング ラデシ ュで叩かれたのであ る。 同社の靴 (あ るいはサ

ンダル と もいわれる) の内側に同社のロ ゴがついていて、 それが Air Bakin' の炎 と同様、

ア ッ ラー と い う 文字に見えた と い う のであ る。 それがき っかけで、 バング ラデシ ュでは暴

動が発生、 約 50 人が負傷し た と い う 。 Nike 社はこの Thom McAn 事件を ま った く 教訓にで

き なかったわけだ。 いずれの場合も故意にやった と は思わないが、 社内のしかるべき場所

にア ラ ビア文字が読め、 イ ス ラームの信仰に明るいものが 1 人でもいれば、 こ う い う 事態

にはな ら なかったはずだ。

この 2 つのケースでは、 靴と い う 、 汚れやすい、 足に踏まれる場所にア ッ ラー と い う イ

ス ラームのも っ と も神聖不可侵な要素が位置し て し ま った こ と で、 事態が悪化し て し ま っ

た こ と は重要であ る。 富山の クルアーン破棄事件 と同様、 意図的にやったのであれば、 イ

ス ラームに対する 大の侮辱 と な る と こ ろであった。 靴 メ ーカー と い う こ と であれば、 よ

り 以上に慎重にな るべきだったろ う 。

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

6 ポケモン事件

日本の製品 ・ 商品が関わった事件でも っ と も話題になったのは 2001 年のポケモン事件で

あろ う 。 日本製アニ メ 、 あ るいはビデオゲームは 1980 年代ぐ らいから中東において も子ど

もや若い世代を中心に人気が集めはじめていた。 なかでも ポケモンは 2000 年ごろには世界

的な大ブーム と な り 、 ア ラブ諸国も その渦に巻き込まれる よ う になっていた。 ただ、 こ の

初期の時点では、 他のアニ メ のケースでも しばしば見られる こ と であ るが、 主たる視聴者

であ る子ど もだけが熱狂し、 親たちは 「ポケモン」 が何た るかほ と んど気づいていなかっ

た。 た と えばエジプ ト の首都カ イ ロでは、 スーパーマーケ ッ ト などで、 子ど も たちがポケ

モンのオマケ入 り お菓子のまえでビ ク と も動かな く な るのを、 親たちがいったい何を し て

いるのか と いぶかしげに眺めている様子がしばしば目撃された。

ア ラブ諸国の新聞では 2001 年はじめごろから よ う や く ポケモン ・ ブームの凄さ を理解す

る よ う にな る。 しかし、 その と きにはも う 手遅れで、 ピカチューがア ラブ諸国を席巻し て

いたのであ る。 「ポケモン」 が従来のアニ メ ・ ブーム と大き く 異なっていたのは、 アニ メ と

ゲーム (任天堂) と カー ド、 そし てその他も ろ も ろのキ ャ ラ ク ターグ ッ ズがいっぺんに押

し寄せて き た点であ る。

ア ラブ諸国の新聞では、 当初から 「ポケモン」 に関する記事はつねにその経済的な側面

と セ ッ ト になっていた。 た と えば、 2001 年 3 月 19 日付ハヤー ト 紙によ る と、 中東 大 と い

われる ド バイ ・ シ ョ ッ ピング ・ フ ェアにおける 2001 年の目玉はポケモン ・ シ ョ ーであっ

た。

すでに このこ ろには世界中で 「ポケモン」 をめぐ る さ まざまな事件 ・ 事故が発生し てい

たが、 ア ラブ諸国でも遅ま き ながら、 「ポケモン」 に関し てネガテ ィ ブな報道や発言がぽろ

ぽろ と出はじめる。 2001 年 2 月 25 日付 ヨ ルダンの英字紙、 ス ターは、 「ポケモン」 を文化

侵略 と結びつける よ う な記事を掲載、 子ど もへの悪影響を懸念し た。 また報道ではないが、

同年 3 月 17 日、 サウジア ラ ビア教育省ウ ェブサイ ト の掲示板に 「ポケモンにな り たい」 と

い う 書き込みがあった (http://www.moe.gov.sa/archive_m/irshad/show.asp?ID=161)。 これは、

サウジア ラ ビアの学校のなかで子ど も たちが文字どお り 「ポケモン」 まみれになっている

状況を嘆 く もので、 外国で 「ポケモン」 をめぐ って殺人事件が発生し ている こ と などを引

き合いに出し ながら、 「ポケモンはわれわれの子ど も たちの知性を剥奪し、 彼らの理性を侵

略し ている」 と し、 一刻も早 く 「ポケモン ( ・ ゲーム)」 をな く すよ う 呼びかけている。

そ し て、 この書き込みが耳に届いたのか、 サウジア ラ ビアの 高宗教権威、 総ム フ

テ ィ ー、 アブ ド ゥ ルアジーズ ・ アールッ シェ イ フ を長とする科学研究 ・ フ ァ ト ワー恒久委

員会がサウジア ラ ビアのア ラ ビア語日刊紙ジ ャ ジーラ で、 「ポケモン」 をハラームであ る と

する フ ァ ト ワーを出し たのであ る (2001 年 3 月 25 日付)。

も ちろん、 「ポケモン」 が禁止されたのはサウジア ラ ビアだけではない。 ア メ リ カやイ ギ

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

リ ス、 さ らにはアジア、 中東において も 「ポケモン」 はしばしば禁止措置を受けていた。

問題はサウジア ラ ビアの場合、 「ポケモン」 禁止の理由が他国で見られる よ う な教育上の理

由ではな く 、 あ く まで宗教的な、 そ し て政治的な理由だった と い う 点であ る。 なお、 サウ

ジア ラ ビアで反ポケモンのフ ァ ト ワーが発出されたのち、 隣国カ タルでも有名な イ ス ラー

ム法学者、 ユース フ ・ カ ラ ダーウ ィ ー (エジプ ト 人) が 「ポケモン」 をハラーム と する

フ ァ ト ワーを出し ている。

アールッ シ ェ イ フによ る と、 「ポケモン ( ・ カー ド)」 にはギ ャ ンブル性があ る と い う 。

当時、 サウジア ラ ビアではポケモン ・ カード は 1 枚 2000 リ ヤールから 3000 リ ヤールで取

引されていた。 日本円では 1 万円程度であ る。 い う まで も な く 、 イ ス ラームは宗教上、 賭

博を禁止し ている。 いたずらに射幸心を煽るポケモン ・ カード は賭博に相当する と い う の

だ。

第 2 点は進化論であ る。 「ポケモン」 のキ ャ ラ ク ターは進化する。 これがダーウ ィ ンの進

化論を連想させるわけだ。 イ ス ラームは一部のキ リ ス ト 教 と同様、 進化論を否定し てお り 、

「ポケモン」 はこ の禁忌に抵触する こ と にな る。

さ らにアールッ シ ェ イ フは 「ポケモン」 の宗教性を指摘する。 ポケモン ・ カー ド にはさ

まざまなマーク がついていて、 そのなかにはた と えばキ ャ ラ ク ターのエネルギーを示す六

芒星がついているが、 アールッ シェ イ フによれば、 これはダビデの星だ と い う のであ る。

つま り 、 「ポケモン」 はシオニズムを支援し ている と説 く 。 また、 キ リ ス ト 教を示す十字架

であ る と か、 フ リ ー メ ーソ ン リ ーを表す三角形、 あ るいは神道を示すマーク など も あ る由

(神道は多神教であ るから、 唯一絶対の神ア ッ ラーのみを信仰する イ ス ラームの信仰の根幹

(タ ウ ヒ ード) と バッ テ ィ ングする)。 これらはいずれも イ ス ラーム以外の信仰を広める た

めの道具だ と い う のだ。

この う ちポケモン = イ ス ラエルの手先説については、 すでにアールッ シ ェ イ フ以前から

さ まざまな噂が流されていた。 た と えば、 「ポケモン」 と い う のは日本語で 「わた しはユダ

ヤ人であ る」 と い う 意味だ と か、 ピカチューはやは り 日本語で 「ユダヤ人になれ」 と い う

意味だ と かであ る。 むろんサウジア ラ ビアのフ ァ ト ワーではこれら俗説には触れられてい

ない。 また イ ン ターネ ッ ト 上のア ラ ビア語言説空間でも こ の俗説が取 り 上げられる こ と は、

少な く と も 2001 年の時点ではまれであった。 これらはむし ろ英語の世界での反ユダヤ的陰

謀論の枠組で考え るべきであろ う 。

このフ ァ ト ワーで展開された議論が正しいかど う かはこ こ では問わない。 少な く と も任

天堂は否定し ている。 しかし、 任天堂の主張は一顧だにされず、 こ のフ ァ ト ワーによ って、

テレ ビで放映されていた 「ポケモン」 のアニ メ は中止され、 サウジア ラ ビアを筆頭 とする

湾岸諸国から 「ポケモン」 のカードやグ ッ ズがいっせいに姿を消し て し ま ったのであ る。

その後、 2001 年 4 月 14 日付ジ ャ ジーラ紙によ る と、 2001 年 4 月にはサウジア ラ ビアの首

都、 リ ヤー ド の小学生 600 人以上が自分たちのも っている 「ポケモン」 関連グ ッ ズを反イ

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

ス ラーム と し て処刑する (= 燃やす) と い う 出来事があった。 こ の 「ポケモン」 事件は、 日

本のアニ メ がイ ス ラーム世界で受けた 初のネガテ ィ ブな反応だ と いえ るだろ う 。

現在でもサウジア ラ ビアや湾岸諸国では 「ポケモン」 はタブーになっている。 しかし、

同じ ア ラブの国でもエジプ ト やレバ ノ ンでは 「ポケモン」 は禁止されなかった。 実際、 レ

バ ノ ンではシーア派の高位法学者、 大アーヤ ッ ト ゥ ッ ラー、 ムハンマ ド ・ フセイ ン ・ フ ァ

ド ラ ッ ラーが、 「ポケモン」 は合法であ る と のフ ァ ト ワーを出し ている し (http://

www.ibeneljnoub.com/bayynat_files/nacht.html (2002 年 10 月 1 日段階)。 フ ァ ト ワーが出され

たのは 2001 年 4 月 10 日。)、 2001 年 3 月以降も レバ ノ ン各地でア ラブ人の俳優を使って

「ポケモン」 の着ぐ るみシ ョ ーが上演されていた。 これも、 あ る事物がハラームかハラール

かで、 国、 宗派、 法学派、 個人によ って解釈が異なった例 と いえ るだろ う 。

またポケモンを放送し ていた MBC は、 「ポケモン」 の放送を中止し たが、 その後、 「デジ

モン (デジ タル ・ モン ス ター)」 と い う 「ポケモン」 に似た番組の放送を開始し た。 ど う し

て 「ポケモン」 がダ メ で、 「デジモン」 が OK なのかはよ く わから ないが、 現在でも ア ラブ

諸国のアニ メ 専門チャ ンネル等では 「デジモン」 は放送されている。 「ポケモン」 や 「デジ

モン」 にかぎ らず、 アニ メ のなかにはその世界観、 宗教観、 道徳観でイ ス ラーム と 抵触す

る ものが少な く ないはずだ。 そのなかで 「ポケモン」 だけがなぜ槍玉に挙がったのか、 明

確な答えはまだない。 おそ ら く 「ポケモン」 が目立ちすぎたため、 スケープゴー ト になっ

た と い う のが一番納得い く 。 と な る と、 いつなんど き他のアニ メ が標的になって もおかし

く ないこ と にな る。

7 アラ ブ諸国におけるアニ メ事情

ア ラブ諸国でのアニ メ 需要の中心はテレ ビであ る。 ほ と んどの国の国営テレ ビで日本製

アニ メ が放映されている。 さ らに、 近年はアニ メ 専門の衛星放送が複数でき てお り 、 当然

のよ う に、 どの放送局でも日本製アニ メ が中核を占める。 欧米では唯一、 デ ィ ズニーや

ワーナーブラザースなど米国製アニ メ ーシ ョ ンが気を吐いているが、 数ではやは り 日本製

が圧倒的であ る。 ア ラブ諸国の場合、 近年よ う や く アニ メ ーシ ョ ンに注目が集ま る よ う に

なって き たが、 地場産業 と し てのアニ メ ーシ ョ ン制作はいぜん と し て貧弱であ り 、 いまだ

端緒についたばか り と い う 段階だ。 現時点では日本製アニ メ と勝負でき る状況ではないだ

ろ う 。

日本製アニ メ のア ラブ諸国における受容のしかたには、 視聴する側の居住地域、 年齢層、

嗜好などで異なって く る。 た と えば、 豊かな産油国であ る湾岸諸国では、 衛星放送やイ ン

ターネ ッ ト が広範に普及し てお り 、 アニ メ の受容のしかたは日本 と それほどかわ り ない。

子ど も、 コ アのフ ァ ン、 そ し てほ と んど関心がないけれど、 子ど もが見ているのでしかた

な く 見ている大人、 と い う と こ ろであろ う 。

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

一般に湾岸諸国 (多かれ少なかれ他の中東諸国でも) では、 アニ メ ーシ ョ ンは子ど も向

け と い う 固定観念があ る。 し たがって、 地上波 ・ 衛星含め日本製アニ メ も、 教育的配慮か

ら、 すべて正則ア ラ ビア語 (フ スハー) に吹き替え られる。 正則ア ラ ビア語はクルアーン

(コーラ ン) のこ とばに基づいてお り 、 全ア ラブ世界の共通語であ るが、 日常会話で使われ

る こ と はまずない。 日常では、 それぞれの国の口語 (方言 = アーン ミ ーヤ) が用いられる

のがふつ う であ り 、 それゆえアニ メ が正則ア ラ ビア語に吹き替え られる と、 ど う し て も堅

苦し く 感じ られる。 ただ、 これは、 中東ではアニ メ ーシ ョ ン = 子ど も向け = 教育目的 と い

う 短絡的な図式が支配的なためであ り 、 日本製アニ メ の本質的な部分 と は無関係であ る。

しかし、 現時点ではこの枠組を外すこ と は困難であろ う 。

こ う し たア ラブ諸国のアニ メ 事情から も明らかな よ う に、 一般に大人たち (地上波テレ

ビや衛星放送でアニ メ を送 り 出す責任者たちを含め) のアニ メ に対する認識は、 間違って

いる と はいわないまで も、 日本や世界における アニ メ の現状からはかな り ずれている と い

わざ る をえない。 と はいえ、 これは日本やその他の世界でも見られる現象であ る。 日本を

含め、 大半の人び と、 と く に古い世代に属し ている人たちの多 く はアニ メ をめぐ る現状に

ついていけず、 乗 り 遅れて し ま っているのだ。 この認識のずれ、 そ し て限定的 ・ 選別的な

アニ メ 流入のしかたによ って、 日本のアニ メ は、 ポケモンを例外 と し て、 長期にわたって

イ ス ラーム世界において問題視されずにすんだのであ る。

こ こ でい う 「選別」 と は、 上で触れた 「地上波テレ ビや衛星放送でアニ メ を送 り 出す責

任者たち」 によ る ス ク リ ーニングであ り 、 イ ス ラームの価値観に抵触し ないよ う 配慮する

彼らのフ ィ ルターによ って、 多 く のアニ メ がすでに弾かれている と い う 点を忘れてはな ら

ないだろ う 。 イ ス ラームによ って排除されたのがポケモンだけですんでいるのは、 ま さ に

このフ ィ ルターが機能し ているから なのであ る。 実際、 テレ ビのス ク リ ーンから イ ン ター

ネ ッ ト に目を転じ てみる と、 そ こ には別の様相を見る こ と ができ る。

ア ラブ諸国のアニ メ ・ フ ァ ンの主たる活動の場はいわゆる フ ォーラ ムであ る。 日本語で

い う と こ ろの掲示板に相当する。 こ こ ではマニア ッ ク な ものも含めアニ メ やマンガに関す

る さ まざまな議論が行われてお り 、 かの地における日本製アニ メ やマンガの隆盛ぶ り が う

かがえ る。

ただし、 い く つか注意し なければな ら ない点があ る。 まず第一に、 こ う し たフ ォーラ ム

にはアニ メ やマンガのダウ ン ロード ・ ス レ ッ ド が設け られている こ と が多いが、 当然のこ

と ながら、 そのほ と んどすべてが著作権法に違反し ている と い う こ と だ。 アニ メ は大半が

衛星放送などの録画フ ァ イルであろ う 。 また、 英語からの翻訳が中心だ と思われるが、 ア

ラ ビア語に翻訳されたマンガの PDF や画像フ ァ イルが多数発見される。

それから第 2 点目 と し て、 ア ラブ世界で人気のあ る アニ メ ・ コ ンテンツの特徴が挙げら

れる。 そ し て、 こ こ にはイ ス ラームや地域の伝統的な価値観が色濃 く 反映し ている と いえ

る。

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

日本のアニ メ ・ マンガのなかの世界観がイ ス ラームの信仰に抵触し たケース と し てポケ

モンの例を紹介し たが、 あ る意味ポケモン以上にイ ス ラーム と対立する世界観を もつアニ

メ ・ マンガは少な く ない。 しかし、 た と えば、 鳥山明の ド ラ ゴンボールをはじめ、 明らか

に異な る世界観を有するマンガ ・ アニ メ でも現時点ではイ ス ラーム側からの攻撃は目立っ

ていない。 前述の とお り 、 マンガやアニ メ は子ど も向け と考え られているからかも しれな

い。

ア ラブ世界の全般的なアニ メ 観を映し た もの と はいいがたいが、 ひとつの指針と し て

ウ ィ キペデ ィ ア (ア ラ ビア語版) における アニ メ 関連項目を見てみよ う (http://

ar.wikipedia.org/ (2008 年 2 月 15 日段階))。 むろん、 こ こには 「アニ メ 」 の項目が独立し て

入っている。 その項目にはさ らに下位分類 と し て 10 個の中項目と 94 の小項目があ る。 中

項目 と し て挙がっている アニ メ ・ マンガ作品には Hunter × Hunter、 ガンダム、 Naruto、 ワ

ンピースがあ る。 なかでも ガンダムはシ リ ーズご と の説明、 登場人物や声優の解説まで細

部にわたっている。 また小項目のなかでは、 グレンダ イザーが注目に値する。 2008 年 2 月

時点では A4 でプ リ ン ト ア ウ ト する と、 10 頁以上にも な る長大な項目で、 ガンダムのケース

で もわかる とお り 、 ア ラブ諸国における巨大 メ カ ものの人気ぶ り が う かがえ る。

いわゆる偶像崇拝の禁忌が強い社会にあって、 ロボ ッ ト 、 と り わけ ヒ ューマ ノ イ ド型ロ

ボ ッ ト がどのよ う にあつかわれるかは興味深いテーマであ るが、 現時点では偶像崇拝の禁

忌 と結びつけて ヒ ューマ ノ イ ド型ロボ ッ ト を論じ る よ う な議論は見つけ られなかった。 こ

の問題でイ ス ラーム法的に決着がついているかど う かわから ないものの、 ホンダの Asimo

などは、 新聞や雑誌で頻繁に取 り 上げられてお り 、 一般ア ラブ人の関心も高いこ と がわか

る。

しかし、 何 と いって も ア ラブ世界のアニ メ で注意し なければな ら ないのは性的な側面で

あ る。 ア ラ ビア語版ウ ィ キペデ ィ アのなかには 「ヘン タ イ」 と い う 項目すら存在し てお り 、

またかな り 詳細な 「セーラー服」 と い う 項目も あ る。 この 2 つの項目を読むかぎ り 、 少な

く と も、 ウ ィ キペデ ィ アに執筆する よ う なア ラブのコ アなアニ メ ・ フ ァ ン、 あ るいは 「オ

タ ク」 は日本のアニ メ の暗黒面を明確に把握し ている と いえ る。

し たがって、 性的な もの、 裸体、 ないしはそれら を連想させる場面の多いアニ メ は公的

な媒体には載 り に く い。 国際的な人気を博し た 「セーラームーン」 はア ラブ世界で放映さ

れる こ と はむずかしいが、 ア ラブ人のフ ァ ンが知ら ないわけではな く 、 イ ン ターネ ッ ト で

は多 く のビデオが出回っているのだ。 上述のよ う に、 日本のアニ メ は原則的に、 ア ラブ側

の、 公的な色彩の強い地上波 ・ 衛星放送であ らかじめ現地の道徳的価値観にも とづいて審

査された う えで受け入れられるのがふつ う なため、 こ う し た反イ ス ラーム的な要素を もつ

アニ メ がア ラブやイ ス ラームの国の公的な媒体で流れる可能性は少ない。 しかし、 イ ン

ターネ ッ ト などで非合法に入手された ものが、 それぞれの国で問題視され、 ヤブヘビ的に

攻撃を受ける危険性は否定でき ないだろ う 。

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

8 性的側面

ア ラ ビア語アニ メ 関連サイ ト には、 公的な メ デ ィ アではぜったいに許されないよ う な、

日本におけるいわゆる 「萌え」 系の画像が満載であ るが、 も ちろん裸体の画像が出る こ と

はない。 なぜな ら、 こ う し たアニ メ ・サイ ト の大半はサウジア ラ ビアや UAE のサーバー上に

構築されているからであ る。 し たがって、 テレ ビなど と比較すれば、 基準はゆるいものの、

国際的な基準でみれば、 明らかにお と な しい内容になっている (サウ ジア ラ ビアや UAE で

はイ ン ターネ ッ ト は検閲の対象であ る)。

イ ス ラームの国では、 女性の裸ど こ ろか、 公の場で、 女性が顔や髪の毛を出すこ と にす

ら抵抗感があ るサウジア ラ ビアのよ う な国があ る一方、 ト ルコ (ただし都市部のみ) のよ

う に欧米 と ほ と んどかわら ない基準の国も あ る。 ただ、 一般論でいえば、 この問題は非常

にセンシテ ィ ブであ り 、 宗教的に保守的な層がも っ と も敏感に反応する と こ ろでも あ り 、

あつかいは慎重にすべきであろ う 。 「顔も隠すべき」 から 「髪の毛は隠すべき」 と い う のが

保守的な国のあいだの範囲であ り 、 比較的ゆるやかな基準を もつ国でも 「女性の水着姿」

がテレ ビの広告などで許されるかど う かは微妙であ る。 保守的な国の地上波のテレ ビでハ

リ ウ ッ ド映画などが放映される と きは、 アルコールを飲む場面や裸、 あ るいは水着、 あ る

いはそれに近い服装の女性が登場する場面では画面がカ ッ ト された り 、 差し替え られた り

する こ と も多い。

一方、 性行為はど う だろ う か。 イ ス ラームはキ リ ス ト 教 と異な り 、 性行為そのものを宗

教的 ・ 道徳的に抑えつけよ う とする考えかたはない。 一般に結婚年齢は早 く 、 女性の場合、

十代で結婚する こ と はめずら し く ない。 しかし、 それはあ く まで正規の結婚 と い う 手続き

を踏んでのこ と であ り 、 婚姻外の性交渉はきびし く 禁じ られている。 配偶者以外の異性と

の性交渉は姦通罪に当た り 、 有罪と なれば石打によ る死刑の可能性も あ る。 未婚の場合は、

石打ではな く 、 鞭打ち刑にな る。 しかし、 後者の場合しばしば名誉殺人 と い う 別の枠組で

語られる こ と があ る。 通常、 婚前交渉を行った女性側の親族 (父あ るいは兄) が、 一族の

恥 と し て、 そし てその恥を雪ぐため、 その女性および相手の男性を殺害するのだ。 こ の名

誉殺人の場合、 た と え殺人を犯し た と し て も、 一般に刑は軽 く すみ、 釈放後は一族の名誉

を守った と し て、 犯人は英雄にな る こ と も あ る。 これは逆にいえば、 殺さ ない と一族の名

誉が傷つけ られたま ま と い う こ と にな り 、 それはそれできわめて強いプレ ッ シ ャー下に置

かれる こ と にな る。 これはも ちろん、 イ ス ラーム と はま った く 無関係であ り 、 部族的な掟

と い う こ と になろ う 。 名誉殺人が中東地域で目立つこ と は知られているが、 南米などでも

しばしば発生し てお り 、 中東独自の風習と い う わけではない。

またサウジア ラ ビアで女性が自動車を運転でき ない と い う のは、 セ ク シ ュ ア リ テ ィ ーで

はな く 、 ジ ェ ンダーと し ての性の問題であ る。 かつては、 イ ス ラーム法上女性は自動車を

運転する こ と は許されない と い う 議論も行われていたが、 近では、 イ ス ラーム法云々の

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

議論はあま り 表に出な く なっている。 代わって出て き たのがサウジ社会の保守性の問題で

あ る。 つま り 、 サウジア ラ ビアで女性が自動車の運転をする こ と が許されないのは、 イ ス

ラームで禁止されているからではな く 、 サウジ社会がそれを受け入れられないからだ と い

う こ と だ。 しかし、 そのサウジア ラ ビアでも近年、 女性の運転解禁の話題がしばしば メ

デ ィ アで論じ られる よ う になってお り 、 まだまだ障害は多いだろ う が、 近い将来、 女性の

運転が許される よ う なムード も出て き ている。 仮にそ う なった場合、 サウジ国内で一気に

車に対する需要が拡大する可能性も あ り (サウジア ラ ビアや湾岸諸国では公共交通が未発

達なため、 一家に複数台の車があ るのは珍し く ない)、 サウ ジ人女性向けの特別仕様など と

い う のも興味深い試みにな るか も しれない。 マレーシアのプロ ト ン社が昨年、 イ ラ ンや ト

ルコの企業 と協力し て Islamic Car を製造する計画を明らかにし たが、 こ う し た製品は他の

イ ス ラーム諸国でも有効であろ う 。

9 異教への不寛容

ポケモンの と こ ろで若干触れたが、 イ ス ラーム諸国においては他の宗教に対する拒否反

応がしばしば極端なかたちで現れる。 一般にユダヤ教、 キ リ ス ト 教はイ ス ラーム と 同根の

唯一神信仰であ り 、 イ ス ラーム国のなかでは他の宗教以上 (イ ス ラーム以下だが) に優遇

される。 しかし、 保守的な国にあっては、 キ リ ス ト 教徒 ・ ユダヤ教徒は、 しばしば欧米人

やイ ス ラ エル人 と同一視され、 彼らの対中東政策 ・ 対イ ス ラーム政策への不満も あって、

敵対視される こ と も少な く ない。

し たがって、 キ リ ス ト 教の慣習 ・ 儀式 ・ 儀礼に対する拒否反応は、 少な く と も一部の保

守的な層のあいだでは、 強 く 、 しばしば問題を生じ させている。 頻繁に攻撃対象にな るの

が ク リ スマス と バレ ン タ イ ン ・ デイであ り 、 サウジア ラ ビアなどでは、 こ う し た日が近づ

く と、 毎年ク リ スマスのお祝いを し てはいけない、 パーテ ィ ーにいってはいけない と いっ

たお触れ (フ ァ ト ワー) が宗教界から出される。 これは逆にいえば、 ク リ スマスやバレ ン

タ イ ン ・ デイの習慣がイ ス ラーム世界でも一般化し ている こ と でも あ る。

仏教は、 キ リ ス ト 教と異な り 、 多神教のあつかいなので、 本来であれば、 キ リ ス ト 教徒

以下のあつかいにな る (ジハー ド の対象) が、 国際情勢において イ ス ラームに敵対する こ

と がほ と んどないので、 少な く と も中東では無視されている。 しかし、 タ イ南部でのム ス

リ ムの分離独立運動など も あ り 、 場合によ っては仏教徒に対する反感が強ま って く る こ と

も あ り う る。

10 イスラエル ・ ボイ コ ッ ト

ア ラブ諸国ではイ ス ラーム以外にも タブー視される要素があ る。 た と えば、 イ ス ラエル

問題はその 大のものであ り 、 これも実際にはイ ス ラーム と連動する こ と が多いので、 説

244

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

明を必要 とする。

パレ スチナ問題、 ア ラブ ・ イ ス ラ エル紛争がア ラブ諸国において当事者以外において も

きわめて重要な外交課題であ る こ と はい う までも ない。 たぶんに建前的な要素はあ るにし

て も、 建前は建前であ るがゆえに、 無視でき ない と い う 見かた もでき る。

ア ラブ諸国はかねて よ り イ ス ラエル製品やイ ス ラエルに直接投資し た り 、 支援し た り す

る企業をボイ コ ッ ト する イ ス ラエル ・ ボ イ コ ッ ト 政策を公式に掲げて き た (日本ではあや

ま ってア ラブ ・ ボイ コ ッ ト と も呼ばれている)。 こ の政策はかな らずし も有効に機能せず、

現在はほ と んど有名無実化し ている。 しかし、 このボ イ コ ッ ト は 近、 新しい動き を示し

てお り 、 よ り 幅広い大衆的な展開をみせて き ている。

従来のボ イ コ ッ ト が政府のお達しによ って、 個々の企業や個人に一方的に押しつけ られ

ていたのに対し、 近のボ イ コ ッ ト は個々の人の自発的な選択に委ねられる よ う になって

き ているのであ る。 政府の政策ではな く 、 一種の社会運動なのだ。 イ ン ターネ ッ ト など を

通じ て、 イ ス ラ エル ・ ボイ コ ッ ト の リ ス ト が流される。 これは単な る禁止 リ ス ト ではな く 、

だいたいの場合、 代替物の リ ス ト も添付されている。 個々の人、 あ るいは企業はこの リ ス

ト をみて、 みずからの意思で、 またみずからの必要に応じ て、 ボイ コ ッ ト し た り 、 ボイ

コ ッ ト し なかった り でき るのであ る。 た と えば、 自分が A 社の製品を購入し よ う と し た ら、

その A 社がボイ コ ッ ト ・ リ ス ト に掲載されていた とする。 そ こ でその人は、 A 社の製品で

はな く 、 代替 リ ス ト にあ る B 社の製品を購入する こ と も でき る し、 ど う し て も A 社の製品

でなければな ら ないのであれば、 A 社の製品を購入し て もかまわない、 と い う のであ る。

ただ、 こ こ でい う リ ス ト な る ものはかな らずし も公的な ものばか り でな く 、 なかには出

所の怪しいものも少な く ないのであ る。 た と えば、 ア ラ ビア語版の リ ス ト にはしばしば、

プロ ク ター ・ アン ド ・ ギ ャ ンブル (P&G) が入っているが、 その理由は親イ ス ラ エル と い う

よ り もむし ろ 「悪魔信仰」 だから と い う こ と になっている。

と はいえ、 昔から親イ ス ラエル企業 と し て有名な と こ ろには、 欧米の錚々た る企業が含

まれてお り 、 これら企業 と取引する こ と によ り 間接的にイ ス ラエルを支援し ている とみな

される危険性が出て し ま う 。 た と えば、 コ ンピ ュータ産業はその た る もので、 Intel や

IBM は古 く から ボ イ コ ッ ト ・ リ ス ト に入っていた し、 Microsoft も しばしば叩かれた。 では、

ア ラブ (シ リ ア) の血をひ く ステ ィ ーブ ・ ジ ョ ブズ率いる Apple にすればいいか と いえば、

そ う い う わけにもいかない。 マ ッ キン ト ッ シ ュの CPU は IBM や Intel だし、 Microsoft と資

本提携を行っているからだ。 それゆえ、 ボ イ コ ッ ト ・ リ ス ト では AMD や Linux の使用が推

奨されている。

だが、 かつてのコ カ コーラやマ ク ド ナル ド、 近ではス ターバッ ク スやマーク ス ・ アン

ド ・ スペンサーのよ う に、 親イ ス ラエル企業 と し てかな らず名前の挙がっていた企業がす

でにア ラブ諸国に進出 (再進出) を果た し、 かな り の人気を得ている現状では、 このイ ス

ラ エル ・ ボイ コ ッ ト も現在ではそれほど深刻な影響を与え られないよ う にみえ る。 だが、

245

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

実際には錯綜し た状況に左右され、 思わぬ方向に動 く こ と も あ る。

11 セイ ンズベ リ事件

カ イ ロにおいて 2000 年に、 英国系のスーパーマーケ ッ ト ・ チェーン、 セ イ ンズベ リ

Sainsbury's をめぐ って興味深い事件が発生し た。 こ の時期は、 ち ょ う どパレ スチナでは第 2

次イ ンテ ィ フ ァーダ (ア クサー ・ イ ンテ ィ フ ァーダ) がはじ ま った こ ろで、 ア ラブ諸国で

イ ス ラエルに対する怒 り が高ま っていた と きだ。 セイ ンズベ リ がユダヤ資本であ る、 シオ

ニス ト であ る、 親イ ス ラエルであ る と の噂がカ イ ロ中に流れ、 郊外にあった店舗が暴徒に

よ って襲撃されたのであ る。 結果的にはこの事件を き っかけにセイ ンズベ リ はエジプ ト か

ら撤退する こ と にな る。

こ こ で重要なのは、 同社が実はイ ス ラエルやシオニズム、 ユダヤ人と は関係がなかった

こ と であ る。 では、 一般のエジプ ト 人から嫌われていたか、 と いえば、 それもいえない。

実際、 エジプ ト 人を含め大半の利用者からは歓迎されていたはずだ。 それは、 近隣の店と

比較し て、 圧倒的に安 く て、 品質がよ く 、 便利だったからであ る。 では、 なぜ、 そ し て誰

から攻撃される よ う になったのか。 答えは簡単であ る。 セイ ンズベ リ によ って客を奪われ

た商売敵の店から怨まれたからだ。 しかし、 それだけでは襲撃する理由にはな ら ない。 引

き金が必要であ る。 この場合の引き金は、 イ ス ラエルを支援する米国を英国が支援し たか

らだ。 ほ と んど言いがか り にすぎないのだが、 この程度のこ と でも暴動を起こせるのであ

る。

余談であ るが、 2007 年 6 月、 カ タル首長家系の投資会社デルタ ・ ツーはセイ ンズベ リ の

株の 25% を購入、 筆頭株主になった こ と を明らかにし た。

12 マ ト リ クス ・ リ ローデ ッ ド (Matrix Reloaded) 事件

セ イ ンズベ リ 事件よ り も さ らに不思議な事件が 2003 年 6 月、 同じエジプ ト で起き た。 ハ

リ ウ ッ ド の大 ヒ ッ ト 映画、 Matrix Reloaded が上映禁止になったのであ る。 エジプ ト の中央検

閲局が発表し た声明によれば、 Matrix Reloaded は、 ユダヤ教 ・ キ リ ス ト 教 ・ イ ス ラームの 3

宗教にかかわる存在と創造の問題をあつかっている と い う 。 声明は、 造物主 と その被造物、

創造の起源を探る こ と、 強制 と自由意思と いった宗教的な問題をあつか う こ と は大き な危

機を引き起こす と述べ、 さ らに、 同映画の暴力描写も問題を生じ させ、 平和な社会を傷つ

ける こ と にな る と主張する。 また、 Matrix Reloaded は、 シオニス ト の考えを反映し た もので

あ り 、 ユダヤ ・ シオニズムの思想を広めている と もいわれている。

た しかに、 同映画に対する批判は的を射ている と も考え られる。 Matrix では、 人間が、 コ

ンピ ュータによ って支配され、 現実世界がすべて仮想空間上に封じ込められている。 主人

公の Neo はその仮想空間で敵を倒し、 人間を救済する、 と い う のが大雑把なス ト ー リ ーで

246

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

あ る。 シオニズム云々について も、 映画のなかの重要な地名と し てザイオン (シオン) が

出て く る こ と から理解でき る。

ただ。 この理由でかな らず上映禁止にな るかど う か。 そ こ にこの問題の複雑さ、 と い う

か恣意性があ る。 た と えば、 Matrix Reloaded の前篇、 Matrix は上映禁止になっていない。 し

か も、 Matrix Reloaded に対する上映禁止措置ものちに解除され、 現在では 3 部作すべてエジ

プ ト 国内で DVD で購入可能であ る。

なお、 Matrix Reloaded と ほぼ同時期に公開されたハ リ ウ ッ ド映画 Bruce Almighty も宗教的

な理由で上映禁止になっている。 こ ち らは Matrix と正反対のコ メ デ ィ ーだが、 主人公が、

神から全知全能の力を与え られ、 神にかわってその仕事をする と い う 内容だ。 唯一絶対の

神を信仰する イ ス ラーム と し ては容認でき ないテーマであろ う 。

また映画に関し ては、 イ ス ラエル支持を公言する俳優たち も ボ イ コ ッ ト の対象にな る こ

と があ る。 こ の類では、 ジ ョ ン ・ マルコ ヴ ィ ッチやエ リ ザベス ・ テ イ ラーなどがしばしば

槍玉に挙がる。 逆にイ ス ラ エル出身であって も、 ナタ リ ー ・ ポー ト マンのよ う に、 ア ラブ

諸国からの大き な批判に晒されていないものもいる。

13 テオ ・ フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ殺人事件

2004 年 11 月、 オラ ンダのアム ステルダムで、 テオ ・ フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ と い う 映画監督が殺

害された。 多数の銃弾を受けただけでな く 、 喉を切 り 裂かれた う え、 胸には 2 本のナイ フ

が突き刺さ ったま まであった。

ゴ ッ ホは、 名前から もわかる とお り 、 有名な印象派の画家、 フ ィ ンセン ト ・ フ ァ ン ・

ゴ ッ ホの弟、 テオ ド ルス ・ フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ (テオ ・ フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ) の曾孫にあた る。 も

と も と反イ ス ラーム的な言説で知られていたが、 ム ス リ ムからの反発が爆発し たのは、 彼

がつ く った短編映画、 Submission からであろ う 。

Submission はソ マ リ アからオラ ンダに帰化し た女性の脚本を も と につ く られた もので、 イ

ス ラーム世界における女性差別、 女性に対する暴力の問題をあつかっている。 ベールを

被った女性の裸体に クルアーンの章句が書かれる場面など、 きわめて挑発的な内容になっ

てお り 、 サルマーン ・ ルシ ュデ ィ ーの 『悪魔の詩』 事件の と き と同様に、 イ ス ラームを侮

辱し た と し て殺害の脅迫を含め世界中のム ス リ ムから激しい批判を浴びていた。

犯人はモロ ッ コ と オラ ンダの二重国籍を もつ若き ジハード主義者、 ムハンマ ド ・ ブー

イ ェ リ ーであった。 彼は犯行直後に逮捕され、 2005 年終身刑を言い渡された。

この事件は双方 と も確信犯と いえ る。 9/11 と イ ラ ク戦争後の、 欧米 と イ ス ラーム社会の

相互対立 ・ 相互不信の極みのなか、 起こ るべ く し て起こ った ものだ。 表現の自由を錦の御

旗にし た極端な イ ス ラーム批判、 そ し てそれに対する過剰すぎ る反応、 それも また イ ス

ラームを守る ため と い う 理由が用いられる。 両方の矛盾する独断的な 「正義」 の衝突がこ

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

の悲劇につながった と考え られる。

14 預言者ムハンマ ド諷刺画事件

ヨーロ ッパで残虐なテオ ・ フ ァ ン ・ ゴ ッ ホ殺害事件の余韻がつづ く なか、 2005 年 9 月 30

日、 デンマーク 大の発行部数を誇る日刊紙、 ユラ ンズ ・ ポステンが と んでも ない事件を

引き起こ し た。 同紙が預言者ムハンマ ド を中傷する よ う な諷刺画を掲載し たのであ る。 諷

刺画が掲載された経緯には、 移民の急増などデンマーク社会のさ まざまな問題が含まれて

お り 、 一方的で身勝手な イ ス ラーム攻撃と い う 批判は当た ら ないかも しれない。 ただ、 イ

ス ラームに対する理解や配慮を決定的に欠いていた こ と は間違いないだろ う 。

諷刺画が掲載された直後、 まずデンマーク在住のム ス リ ムたちが抗議運動を開始し たが、

デンマーク政府や司法、 さ らには メ デ ィ アの対応が納得い く ものではなかったため、 ム ス

リ ムの怒 り は収ま る こ と な く 、 かえって国境を越え、 イ ス ラーム諸国にまで飛び火し、 世

界規模の反デンマーク ・ キ ャ ンペーンへと拡大し て し ま った。

中東ではデンマーク大使館への抗議デモや放火などが発生、 またデンマーク製品のボイ

コ ッ ト も各国に広がっていった。 その結果、 デンマークは、 イ ス ラーム諸国に在留するデ

ンマーク人の多 く を引き揚げさせ、 また イ ス ラーム諸国も駐コペンハーゲン大使を召還さ

せる など し たため、 政治的 ・ 経済的にも大き な打撃を受ける こ と と なった。

ヨーロ ッパ諸国は一般に 「報道の自由」 「表現の自由」 を盾に、 デンマーク政府の対応に

は同情的であったが、 火付け役のユラ ンズ ・ ポステン紙については、 イ ス ラームに対する

配慮を欠いた と い う 批判が出された。 さ らにデンマーク には、 デンマーク内の宗教を誹謗

中傷し てはな ら ない と い う 法律があったにもかかわらず、 それが今回のケースに適用され

なかった こ と で、 イ ス ラーム差別 ・ 二重基準 と い う 批判が向け られる こ と になった。

2008 年 2 月には、 諷刺画を描いた画家の暗殺を計画し た と し て、 チュ ニジア人 2 人 と モ

ロ ッ コ系デンマーク人 1 人が逮捕された。 この逮捕を き っかけにデンマーク の新聞がふた

たび諷刺画を掲載し たため、 騒ぎが再燃する恐れも出て き ている。

これらの事件の背景には 2 つの問題が横たわっている。 ひ とつは預言者を誹謗中傷する

こ と であ り 、 これは、 言い訳の余地はない。 も う ひ とつは肖像画の問題であ り 、 こ ち らは

実は議論の余地があ るのであ る。 イ ス ラームが偶像崇拝を厳し く 禁止し ている こ と はよ く

知られている。 イ ス ラームでは偶像崇拝につながる よ う な肖像は禁止されている と い う 考

えであ る。 と く に預言者ムハンマ ド についてはこのタブーが強 く 意識され、 た と えば、 預

言者ムハンマ ド の活躍を描いた有名なハ リ ウ ッ ド映画、 『 メ ッ セージ』 では、 預言者役の俳

優はま った く 顔を出さ ない。 ちなみにこ の映画の監督、 ム ス タ フ ァー ・ ア ッ カード はシ リ

ア系米国人であ る (名前からみて、 ム ス リ ムであ る可能性が高い)。 こ の作品のほか、 モ

ロ ッ コの英雄、 オマル ・ ムフ タールを描いた 『砂漠のラ イオン』 を監督し た り 、 ホ ラー映

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第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

画の 『ハロ ウ ィ ン』 シ リ ーズの製作総指揮にあたっていた こ と で知られているが、 2005 年

11 月、 ヨ ルダンの首都アンマンで発生し た自爆テ ロ (犯人はアルカ イ ダ ・ イ ラ ク支部 と い

われている) で巻き添えになって死亡し た。

ただし、 預言者ムハンマ ド の顔を一切描いてはな ら ない と い う 明確な規定があ るわけで

はない。 歴史的にみれば、 細密画 ( ミ ニアチュール) で預言者の顔を描いた作品は数多い

(顔の部分だけ隠し た ものも た く さ んあ るが)。 今日において も、 ほ と んどすべてのイ ス

ラーム諸国で為政者の顔写真がいたる と こ ろに貼ってあ り 、 肖像そのものが禁止される と

い う 点で全イ ス ラーム世界で合意ができ ているわけではない。 しかし、 一部には一切の肖

像は許されない と主張する ものが存在し ている こ と も間違いな く 、 その点では一定の配慮

が必要であ る。

15 その他の動き

2007 年 8 月にはス ウ ェーデンでも同様の事件が発生、 各地で抗議デモが頻発し た。 今回

は、 犬の体に預言者ムハンマ ド の頭が載っている と い う 挿絵が掲載されたのだ。 犬は、

近でこ そ欧米の影響を受け、 ペッ ト と し て飼 う 家庭も イ ス ラーム世界で増加し ているが、

も と も と は不浄な動物 と されて き た。 イ ス ラーム諸国では、 ハデ ィ ースのなかで預言者ム

ハンマ ド が猫をかわいがった と い う 伝承があ る よ う に、 猫は非常に大事にされているが、

犬は正反対であ る。 実際に効力があ るかど う かは疑問だが、 イ ラ ク で活動する テ ロ組織、

イ ラ ク ・ イ ス ラーム国 (アルカ イ ダ ・ イ ラ ク支部) の指導者、 アブーオマル ・ バグダー

デ ィ ーがイ ン ターネ ッ ト 上に声明を出し、 諷刺画を描いた漫画家を殺害し た ものに賞金 10

万ド ルを出すと述べている。

2007 年 9 月には、 スーダンの学校で英国人教師が、 熊の縫いぐ るみ (デデ ィ ベア) にム

ハンマ ド と い う 名前をつけ させた こ と が問題にな り 、 起訴され、 禁固 15 日 と国外退去 と い

う 有罪判決を受けた。 逮捕直後には預言者を侮辱し たから 「殺せ」 など と い う 声も上がっ

たが、 英国政府の介入も あ り 、 比較的軽い刑罰と なった。 刑期はその後、 大統領の恩赦で

短縮されている。 縫いぐ るみやペッ ト に預言者と同じ名前をつけてはいけないかど う かは

微妙な問題であろ う 。 ペッ ト にムハンマ ド と い う 名をつけている例は少な く ない。 ム ス リ

ムがつける場合 と、 異教徒がつける場合では、 むろん異な るだろ う 。 こ の事件も、 イ ス

ラーム世界 と欧米の危 う い関係を反映し た もの と いえ よ う 。

これらの事例はみな民間からの動きであ るが、 公的な人物によ る発言が物議をかも し た

例も存在する。 一番、 有名なのは、 9/11 事件直後に米国のブ ッ シ ュ大統領が 「十字軍」 と

口走った こ と であろ う 。 十字軍はイ ス ラーム世界を攻撃する際のも っ と も象徴的な こ とば

であ り 、 単に歴史的な事件と い う だけでな く 、 今日的にも使用には細心の注意が必要であ

る。

249

第 7 章 イスラーム的制約の諸問題

後に取 り 上げるのは 2006 年 9 月のローマ教皇ベネデ ィ ク ト 16 世の発言であ る。 これ

は教皇の母国ド イ ツにあ る、 かつてみずから教鞭を と っていたレーゲン スブルグ大学での

講義で行われた ものであ る。 2006 年 9 月 20 日付 『世界キ リ ス ト 教情報』 第 820 信に以下の

よ う にあ る。

教皇は 「(預言者) ムハンマ ド がも た ら し たのは邪悪 と残酷さ だけだ」 とする中世ビザン

チン帝国 (東ローマ帝国) のマヌエル二世パレオロ ゴ ス皇帝の言葉を引用、 「皇帝 とペル

シ ャ人が 1391 年に交わし た対話に関する書籍を読んだ。

皇帝は対話の中でジハー ド (聖戦) について言及し た。 宗教と暴力の関係について皇帝

は 『ムハンマ ド が新し く も た ら し た ものを私に見せよ。 邪悪と残酷さ であ り 、 彼が教えた

信条を剣で広めた と い う こ と だ』 と語った。 皇帝はさ らに、 暴力は神の本質に反する もの

であ る と し て 『神は血を喜ばないし、 非理性的な行動は神の本質に反する。 誰かに信条を

伝え よ う とする者は暴力や脅威を使わずに、 的確に理を説かなければな ら ない。 理を説 く

には武器は必要ない』 と述べている。

今回の講義は他宗教への批判ではない。 理性 と い う 概念を考える ためのものだ。 そ う す

る こ と で今、 必要 と されている宗教間の真の対話をする こ と が可能にな る」 と講義し た。

この発言に対し、 イ ス ラーム世界からは、 教皇がイ ス ラームを侮辱し た、 ジハード を侮

辱し た と の批判が巻き起こ り 、 発言の撤回 と謝罪を教皇に求めた り 、 あ るいは教皇に対す

る報復を呼びかける ものも現れた。 た しかに、 文中でイ ス ラームを侮辱し ているのはビザ

ンツ皇帝であ り 、 それを も と に、 当初バチカン側は、 イ ス ラーム批判 と と れる発言は教皇

のものではな く 、 引用部分であ る と し、 全体の発言の趣旨が誤解された こ と に遺憾の意を

表明し たが、 それだけでム ス リ ム側の怒 り が収ま るはずも な く 、 その後も この問題は く す

ぶ り つづけた。 教皇が ト ルコ を訪問し た り 、 サウジア ラ ビア国王がバチカンを訪問し た り

し て、 現在は政治的には決着し ている ものの、 カ ト リ ッ ク の 高位にあ る教皇がイ ス ラー

ムに対し不信感や偏見を も っている と い う イ メ ージが植えつけ られて し ま った こ と の影響

は重い。

ベネデ ィ ク ト 16 世の発言が う っか り し た失言だ とすれば、 残念ながら教皇のイ ス ラーム

に対する配慮のな さ の証明であ り 、 仮に意図的であ る とする な らば、 イ ス ラーム側の批判

が全面的に正しいこ と になって し ま う 。

いずれにせよ、 21 世紀以降の西側的な概念と イ ス ラームのあいだには一種の緊張関係が

あ り 、 そのなかにはセンシテ ィ ブな要素が多数含まれている。 デンマーク の諷刺画や教皇

の発言で も明らかな とお り 、 イ ス ラーム と暴力を結びつける よ う なレ ト リ ッ クは、 イ ス

ラーム諸国の公的な イ ス ラーム と も ろに衝突する。 う かつな こ と で、 虎の尾を踏んでし ま

えば、 国家や民族、 文化的な対立へ と燃え広がる可能性も否定でき ないのであ る。

250

結論

結論 : MENA 諸国の投資環境と我が国企業の投資可能性について

各章において調査分析し た とお り 、 MENA 諸国市場への企業進出にあたっての政治的 ・

経済的環境については、 い く つかの問題点を抱えながら こ の間全体と し て改善、 進捗が見

られる と評価でき る。

1 MENA 諸国の投資環境の良化

政治面では、 第 1 章および第 2 章以下の各国に関する政治状況の項で見た とお り 、 イ ラ

ク、 イ ラ ンあ るいはパレ スチナなど地域の不安定性に未だ拭えない点があ る ものの、 サウ

ジア ラ ビア等 GCC 諸国の国内政治の安定度は増し ている。 王権の統治体制に揺ら ぎは見ら

れず、 治安問題もほぼな く なった。 国内諸勢力間の軋轢も少な く 、 政治改革も漸進的なが

ら進む中で、 かつて強かった外資に対する忌避感は薄らいでお り 、 企業活動の条件は良化

し ている。

経済面では、 と り わけ第 2 ~ 4 章における湾岸各国経済の分析で強調し た よ う に、 油価

高騰によ る石油収入の激増が経済活況を招き、 投資機会は大き く 拡大し ている。

大幅に増加し た政府歳入は主に公共投資に振 り 向け られているが、 政府支出の増加は国

内消費 ・ 市場の拡大を呼び、 外国企業を含めた民間部門の投資増加につながる と い う 好循

環が生まれている。 その結果、 経済成長における石油依存度の低下の兆し も窺え る。

工業団地や経済特区など産業イ ンフ ラの整備は従来から推進され、 安価なユーテ ィ リ

テ ィ ー ・ コ ス ト など立地条件は良好だったが、 この間は潤沢な資金力を も と に、 サウジア

ラ ビアの 「経済都市」 計画やド バイのフ リ ーゾーンの拡大など、 事業展開の可能性が広

がっている。

また、 石油依存型経済の脱却を目指し て 1990 年代末から始ま った経済改革のは、 外資規

制緩和、 国営企業民営化など各分野で進捗し、 サウジでは 2005 年の WTO 加盟によ って結

実し てお り 、 外国企業に と って投資環境と い う 面では大き く 改善し た と いえ る。

2 製造業の遅れと その要因について

MENA 諸国に対する外国企業からの投資額はこ の間大き く 増えているが、 その業種別内

訳を見る と、 従来から多かった石油 ・ 石油化学関連、 発電 ・ 淡水化、 一部軽工業、 金融 ・

物流 ・ 不動産などの非製造業が中心であ り 、 電器 ・ 自動車 ・ 機械など製造業の基幹 と な る

業種に関し ては極めて少ない と い う 偏 り がみられる。 当該分野への進出については、 各国

と も目立った動きが見られない状況にあ る。

MENA 諸国、 特にサウ ジア ラ ビアなど湾岸諸国において 近の経済活況のも と で も、 一

般製造業の展開がかんばし く ないのは、 その歴史的事情によ る面が大きい。

253

結論

第 6 章 -1 で分析し た よ う に、 従来当該諸国が産業基盤や人口 ・ 市場が小さ かった点に加

え、 石油収入増加が、 経済を輸入依存型と し労働コ ス ト を高める、 と い う 負の影響を も た

ら し た。 イ ス ラーム と い う 宗教の制約については、 第 2 章のサウジの教育状況で見た よ う

に、 労働スキルの育成への障壁 と な り 、 また第 6 章 -2 の分析の とお り 、 利子禁止や株式会

社への違和感など資本主義制度 と異質な側面があった こ と は否めない。

ただし歴史的にみて も イ ス ラーム自体は市場経済に肯定的であ り 、 主要な障害 と はいえ

ず、 同章 -3 で論じ た、 非 MENA 諸国において工業化に成功し たマレーシア ・ イ ン ド ネシア

の例を見て も この点は明らかであ る。 これら アジア各国 と MENA 諸国 と の相違は、 主に産

業基盤整備や近隣市場の規模、 輸出指向産業育成の必要性、 政府の促進策の強弱などに求

められる。

なお第 7 章で挙げた よ う に、 イ ス ラームによ る社会的 ・ 文化的制約については、 イ ス

ラーム諸国において MENA ・ 非 MENA を問わず、 慎重な配慮を必要 とする。 ハラーム (禁

忌) などの侵犯は非ム ス リ ムに と って些細 と思われる問題でも、 経済活動の致命的な障害

にな り かねない。

3 我が国企業による MENA 諸国への製造業投資の可能性

MENA 諸国は、 我が国に と って先行き も石油の大半を依存する地域であ り 、 また、 これ

ら諸国の経済は油価が相当に下落し ない限 り 、 将来的に大き な発展が見込まれる。 従って

我が国企業に と って当該地域の投資環境は総じ て良好であ し、 双方の関係強化の面から必

要性が高い と判断されるが、 企業 (特に製造業) の進出にあたっての具体的な方向性 ・ 留

意点 と し ては以下の諸点が挙げられる。

・   製造業の分野の中で、 進出の可能性が高 く また推進すべき分野 と し ては、 主に石油化学

産業の川下部門 (合成樹脂、 機能性製品、 特殊化学品など) と電力産業 (発電 ・ 海水淡水

化プラ ン ト の新設、 送電 ・ 配電部門の効率化が中心) が挙げられる。 これらの産業は、 す

でに我が国の進出実績があ り 、 技術面 ・ 市場開拓面 (アジアでの石化製品の輸出市場) な

どで、 我が国が諸外国に比べて優位面があ る分野 と いえる。 特に石化産業は原料のガス価

格が極めて安いこ と から、 事業採算面でも高収益が期待でき る。

・   非石油系製造業の起業 ・ 立地は困難が大きいが、 マレーシアがサウジ と自動車技術協力

を行 う など模索の動きがあ る。 小規模の組立て工場などから でも取 り 掛か り 、 現地での操

業にあたっての問題点などについて、 現実のビジネス を通じ て具体的に把握する こ と が必

要であ る。 その際短期的な採算に こだわらず、 長期的な市場拡大等を視野に置 く こ と が求

められる。 なお進出の前段階 と し て、 我が国企業の優位性が発揮でき る職業教育 ・ 訓練の

分野を重視する。

・   また食料品、 住生活物資、 雑貨などの消費財部門については、 大幅な人口増加 と消費水

254

結論

準の向上によ って、 市場の潜在力は極めて高い。 これらの製品は輸入によ る部分も大きい

が、 工業団地などで輸入代替型の起業を推進し てお り 、 相手側のニーズにかな う ものであ

り 、 また投資規模も相対的に小さ く て済む。

・   我が国からの製品輸出と相手国のプロ ジェ ク ト ・ 設備の受注を引き続き増加させる こ と

は、 市場動向を把握し投資機会の開拓を図る上でも重要であ る。 近は、 これらの分野で

韓国 ・ 中国の進出が目覚し く 、 遅れを と っている面が見受け られるので戦略的に注力する

必要があ る。

湾岸諸国において、 高油価のも と での生活の豊か さは、 特に機械工業など労働集約的産

業において不可欠な、 労働力育成の面で負の影響を及ぼし ているのが実情であ るが、 バラ

ン スの と れた経済発展 と い う 見地からは中長期的に問題が生じ るのは必至であ る。 MENA

諸国における製造業の遅れ と い う 点については、 当該政府サイ ド も これを憂慮し打開策を

求めている状況にあ り 、 我が国 と し ては、 相手国の資金の潤沢さ など有利な面を捉えなが

ら、 これに応え る必要性が高ま っている。

255

結論

256

概要資料

19

20 3

1.MENA

• 1500 km2 3

• 18 4

3 2

---

• 8 14 22

---

MENA

---

259

概要資料

2.

--

--

-- 2003-4 3

--

--

--

--

• WTO

2

260

概要資料

3.UAE

• UAE

4.

TV

261

概要資料

5.

• 2006 3

• 2002

---

---

6.MENA

1

• GDP 2-3

262

概要資料

2

3 MENA

• 2/3

---

---

---

263

概要資料

• 9 5

---

1990

7.

--

-- →→ →

-- →

264

概要資料

263

2

3 MENA

• 2/3

---

---

---

概要資料

264

• 9 5

---

1990

7.

--

-- →→ →

-- →