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省エネ政策の動向 平成30年2月13日 資源エネルギー庁 省エネルギー課

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省エネ政策の動向

平成30年2月13日資源エネルギー庁 省エネルギー課

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目 次

2.省エネ法等の規制措置・ 工場等に係る措置・ 機器・建材トップランナー制度・ 住宅・建築物に係る措置・ 荷主に係る措置・ 電気事業者に係る措置

1.現状と目標・ 我が国のこれまでの省エネ取組・ エネルギーミックスにおける省エネ見通し

3.補助金等の支援措置・ 平成30年度予算案・ 平成29年度補正予算案・ 平成30年度税制改正・ 日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

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1973 75 80 85 90 95 2000 05 10 15

(原油換算百万kl)

(年度)

(兆円、2011年価格)

【出典】総合エネルギー統計、国民経済計算年報、EDMCエネルギー・経済統計要覧

オイルショック以降、実質GDPは2.6倍。最終エネルギー消費は1.2倍。

実質GDP1973→2015

2.6倍

最終エネルギー消費量

全体 1973→20151.2倍

運輸 1973→20151.7倍

家庭 1973→20151.9倍

業務 1973→20152.4倍

産業 1973→20150.8倍

産業部門

業務部門

運輸部門

家庭部門

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我が国の最終エネルギー消費の推移

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0.81.0 1.11.1 1.2 1.4 1.4 1.6

2.0 2.3

4.8 4.9 5.36.1

5.56.2

7.8

2.5

0123456789

英国

日本

ドイツ

フランス

EU28

OECD

豪州

米国

カナダ

韓国

中東

インドネシア

非OECD

タイ

インド

中国(含、香港)

ロシア

世界

エネルギー消費効率の各国比較(2013年)一次エネルギー供給/実質GDPを日本=1として換算

出典:IEA「Energy Balances of OECD Countries 2014 Edition」、「Energy Balances of Non-OECD Countries 2014 Edition」、日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成

我が国は、経済成長と世界最高水準の省エネを同時に達成。

省エネルギーの進展

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1.2

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1973

1974

1975

1976

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1978

1979

1980

1981

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1983

1984

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

実質GDPとエネルギー消費効率の推移

実質GDP

エネルギー消費効率(エネルギー供給量/実質GDP)

出所)資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算年報」を基に作成。

原油換算百万kl/兆円

兆円(1994年まで2005年価格、1995年以降は2011年価格)

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0 5 10 15 20

1970-1990

1990-2010

2012-2030

(年)

※1970年、1990年、2012年のエネルギー消費効率を100とする※エネルギー消費効率=最終エネルギー消費/実質GDP

35%改善

2030年度に最終エネルギー需要を対策前比で原油換算5,030万kl程度削減。 オイルショック後並みのエネルギー消費効率の改善(▲35%)が必要。

2030年度(省エネ対策後)

2013年度(実績)

3.61億kl

経済成長1.7%/年

3.26億kl程度

3.76億kl

徹底した省エネ5,030万kl程度削減

エネルギーミックス(長期エネルギー需給見通し)における省エネ対策

エネルギー消費効率の改善エネルギーミックスにおける最終エネルギー需要

対策前

熱ガソリン

都市ガス等75%

電力25% 電力

28%程度

熱ガソリン

都市ガス等72%

程度 産業1,042万kl

業務1,226万kl

運輸1,607万kl

家庭1,160万kl

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産業部門 <▲1,042万kl程度> 業務部門 <▲1,226万kl程度>

家庭部門 <▲1,160万kl程度>

運輸部門 <▲1,607万kl程度>

主要4業種(鉄鋼、化学、セメント、紙・パルプ)⇒ 低炭素社会実行計画の推進

工場のエネルギーマネジメントの徹底⇒ 製造ラインの見える化を通じたエネルギー効率の改善

革新的技術の開発・導入

業種横断的に高効率設備を導入⇒ 低炭素工業炉、高性能ボイラ、コジェネレーション 等

次世代自動車の普及、燃費改善⇒ 2台に1台が次世代自動車に

交通流対策・自動運転の実現

建築物の省エネ化⇒ 新築建築物に対する省エネ基準適合義務化

高効率設備の導入⇒ LED等高効率照明の普及

BEMSによる見える化・エネルギーマネジメント⇒ 約半数の建築物に導入

国民運動の推進

住宅の省エネ化⇒ 新築住宅に対する省エネ基準適合義務化

LED照明・有機ELの導入⇒ LED等高効率照明の普及

HEMSによる見える化・エネルギーマネジメント⇒ 全世帯に導入

国民運動の推進

(参考)エネルギーミックスの主な省エネ対策

各部門における省エネ対策の積み上げにより、 5,030万kl 程度の省エネを実現。

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業務部門 <省エネ量▲1,226万kl>

運輸部門 <省エネ量▲1,607百万kl>

産業部門 <省エネ量▲1,042万kl>

家庭部門 <省エネ量▲1,160百万kl>

2015年度時点で▲119万kl(進捗率:11.5%) 2015年度時点で▲126万kl(進捗率:10.3%)

2015年度時点で▲241万kl(進捗率:15.0%)2015年度時点で▲111万kl(進捗率:9.5%)

主な対策• LED等の導入[49.0万kl/228.8万kl (21.4%) ]• トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上

[25.0万kl/278.4万kl (9.0%) ]• BEMSの活用等によるエネルギー管理の実施

[29.5万kl/235.3万kl (12.5%) ]

主な対策• LED等の導入[60.0万kl/201.1万kl (29.8%) ]• トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上

[10.8万kl/133.5万kl (8.1%) ]• HEMSの活用等によるエネルギー管理の実施

[0.7kl/178.3万kl (0.4%) ]

主な対策• 次世代自動車の普及[59.1万kl /938.9万kl(6.3%) ]• その他の運輸部門対策[181.5万kl/668.2万kl (27.2%) ](内訳)貨物輸送[74.4万kl /337.6万kl(22.0%) ]

旅客輸送[107.1万kl /330.5万kl(32.4%) ]

主な対策• LED等の導入[33.0万kl/108.0万kl (30.6%) ]• 産業用ヒートポンプの導入[3.1万kl/87.9万kl (3.5%) ]• 産業用モータの導入[4.0万kl/166.0万kl (2.4%) ]• FEMSの活用等によるエネルギー管理の実施

[6.2万kl/67.2万kl (9.2%) ]

全体 <省エネ量▲5,030万kl>

2015年度時点で▲6.0百万kl(進捗率:11.8%)

(参考)エネルギーミックスの省エネ対策の進捗状況

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最終エネルギー消費の動向(単位:百万kl)

2013年度

2015年度 差分 足下の増減要因 2030年度

BAU2030年度省エネ徹底 ミックス実現に向けた課題

全体 361 350 ▲11.9 377 326

産業 161 158 ▲2.4

エネルギー多消費産業の生産活動が低調に推移。(例:粗鋼生産1.12億トン

→1.04億トン)180 170

今後想定される成長の中で増エネを抑制するため、足踏み状態にあるエネルギー消費効率(原単位)の改善が喫緊の課題。(製造業原単位指標の変化:2013年度97.7 →2015年度97.6)

業務 65 63 ▲1.8

照明や空調等の機器の効率が向上したほか、暖冬冷夏等により冷暖房需要が減少。

69 56業務延床面積の増加による増エネが想定される中、機器効率の更なる向上や建築物の省エネ化等が課題。

家庭 52 48 ▲3.6

照明や空調、冷蔵庫等の家電の効率が向上したほか、暖冬冷夏等により冷暖房需要が減少。

50 38家電の更なる効率化は、従来技術の延長だけでは困難。住宅の断熱強化も課題。

運輸 83

旅客51.0貨物32.5

79旅客47.4貨物32.0

▲4.1 乗用車の燃費向上等により減少(旅客分野だけで▲3.6)。 78 62

更なる燃費向上に加え、EV・PHVやFCVの普及加速が課題。電動化が遅れているトラックについては物流効率化も重要。

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目 次

2.省エネ法等の規制措置・ 工場等に係る措置・ 機器・建材トップランナー制度・ 住宅・建築物に係る措置・ 荷主に係る措置・ 電気事業者に係る措置

1.現状と目標・ 我が国のこれまでの省エネ取組・ エネルギーミックスにおける省エネ見通し

3.補助金等の支援措置・ 平成30年度予算案・ 平成29年度補正予算案・ 平成30年度税制改正・ 日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

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特定事業者(エネルギー使用量1,500kl/年以上)

・エネルギー管理者等の選任義務・エネルギー使用状況等の定期報告義務・中長期計画の提出義務

特定貨物/旅客輸送事業者(保有車両数トラック200台以上、鉄道

300両以上等)

・計画の提出義務・エネルギー使用状況等の定期報告義務

対象:エネルギー消費機器、熱損失防止建築材料の製造又は輸入事業者

<トップランナー制度>(32品目)自動車や家電製品等のエネルギー消費効率の目標等を設定し、製造事業者等に目標の達成を求める制度

事業者の一般消費者への情報提供の努力義務

・家電等の小売事業者による省エネ情報(年間消費電力、燃費等)の提供

・電力・ガス会社等による省エネ情報の提供 等

一般消費者への情報提供

工場等や輸送事業者、荷主を対象に、省エネ取組の規範(判断基準=告示)を示すとともに、一定規模以上の事業者にエネルギーの使用状況等を定期報告させ、必要に応じ指導。

省エネ法の概要

工場・事業場

工場等を設置して事業を行う者・事業者の努力義務

貨物/旅客輸送事業者(貨物/旅客の輸送を業として行う者)・事業者の努力義務

エネルギー消費機器等

特定荷主(年間輸送量3,000万トンキロ以上)・計画の提出義務・委託輸送に係るエネルギー使用状況等の定期報告義務

運輸

報告義務等対象者

努力義務の対象者

荷主(自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者)・事業者の努力義務

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省エネ法は、エネルギー使用量ベースで産業部門の9割、業務部門の4割を規制対象。(規制対象:年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上)

省エネ法の規制対象外の工場・ビルのエネルギー使用量は、我が国全体の使用量の16%。 運輸部門においては、

・荷主規制は、運輸全体のエネルギー消費量の約19%を、・輸送事業者規制は、旅客輸送の約11%、貨物輸送の約13%を規制対象。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務部門

産業部門省エネ法規制対象外:エネルギー使用量の16%ほとんどが中小企業

省エネ法の規制対象のカバー率(エネルギー使用量ベース)

(参考)省エネ法の捕捉率

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<定期報告書記載内容>

省エネ措置の取組状況 エネルギー消費原単位の推移 ベンチマーク指標の状況(対象業種のみ) ○ベンチマーク指標:

現在の設定業種:鉄鋼、電力、セメント、製紙、石油精製、化学 等

目指すべき水準:各業界で最も優れた事業者の(1~2割)が満たす水準

○努力目標 : 年平均1%以上改善

※平成22年度~27年度定期報告書関連において合計197件の指導等を実施。

年度のエネルギー使用量が1,500kl以上の事業者(約12,000者)は、エネルギーの使用状況等を定期報告。国は取組状況を評価。

評価基準のひとつは、エネルギー消費原単位の年平均1%以上改善。取組が著しく不十分であれば、国による指導や立入検査、指示、公表、命令、罰則が課される。

工場等規制の概要

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報告内容の評価

事業者

定期報告書の提出

経済産業省

合理化計画の

作成・提出指示

報告徴収

立入検査

現地調査

判断基準に照らして著しく不十分な場合

指示に従わない場合

公表、命令

指導

判断基準の遵守状況が不十分な場合

○省エネ措置 : 事業者全体としての省エネ措置

・ 管理体制の整備・ 責任者の配置・ 省エネ目標等に関する取組方針の策定 等

各工場等における省エネ措置(例:空気調和設備)

以下の事項等について、管理標準を設定・実施・ 運転管理(運転時間、設定温度等)・ 温度、湿度等の定期的な計測・記録・ 設備の定期的な保守・点検

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事業者ごとに、エネルギー使用量から販売した副生エネルギー量を差し引いた量を分子、生産数量などエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値を分母として算出する値。

エネルギー消費原単位 =

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

電気ガス油

生産数量 等(エネルギーの使用量に密接な関係のある値)

年平均1%以上改善

燃料原油、揮発油、重油、石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス、石油ガス)、可燃性天然ガス、石炭、コークス、石炭製品(コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガス)

熱燃料を起源としない熱(太陽熱、地熱など)のみを発生させる設備から発生した熱は除く。(外部から供給される場合には、その供給事業者が燃料を熱源としない熱のみを供給する事業者である必要がある。)

電気燃料を起源としない電気(太陽光、風力など)のみを発生させる設備から発生した電気は除く。(外部から供給される場合には、その供給事業者が燃料を起源としない電気のみを供給する事業者である必要がある。)

販売した副生エネルギー他者に販売したエネルギー。なお、熱供給業や電気業のようにエネルギー供給を主たる事業としている工場等において、販売のために生産された熱又は電気は除く。

エネルギー使用量- 販売した副生エネルギー量

販売した副生エネルギーの対象例: 高炉ガス、転炉ガス、コークス炉ガスなどの副生ガス 化石燃料の燃焼で発生させた余剰熱・副生熱・廃熱 化石燃料の燃焼や廃熱から発生させた余剰電気

販売した副生エネルギーの対象外例: バイオマスなどの非化石燃料に分類される副生物 太陽熱や地熱などの燃料を起源としない余剰熱・副生熱・廃熱 太陽光発電や風力発電などの燃料を起源としない余剰電力※上記の対象と対象外が混在する場合には、対象となる副生エネルギーのみを適切な方法

で算出する。※省エネ法上では、副生エネルギーは化石燃料と化石燃料起源の熱・電気のみが対象。

(参考)エネルギー消費原単位

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1 事務所:主要な設備について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置の基準を規定

Ⅰ 基準部分

2 工場等:エネルギーの使用に係る各過程について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置の基準を規定

<前段>事業者及び連鎖化事業者が工場等全体を俯瞰して取り組むべき事項として以下のア~クまでの8項目を規定ア.管理体制を整備 オ.取組方針、遵守状況の評価手法を定期的に精査、変更イ.責任者(エネルギー管理統括者)を配置 カ.省エネに必要な資金、人材を確保ウ.取組方針(目標、設備新設、更新)を規定 キ.従業員に対して、取組方針を周知、省エネ教育を実施エ.取組方針の遵守状況を確認・評価、改善指示 ク.エネルギー使用量、管理体制、取組方針等の管理

1-1 事務所:主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定Ⅱ 目標部分

1-2 工場等:主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定

<前段>事業者及び連鎖化事業者が中長期的に努力し、計画的に取り組むべき事項について規定• 設置している工場全体として又は工場等ごとに、エネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長

期的にみて年平均1%以上低減の努力• ベンチマーク達成に向けての努力• ISO50001の活用の検討 等

2.その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

省エネ取組の規範である工場等判断基準(告示)は、Ⅰ基準部分(実施を図る)とⅡ目標部分(実現に努める)で構成されている。

(参考)工場等判断基準(告示)

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1 事務所:主要な設備について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置の基準を規定

Ⅰ 基準部分

(1)空気調和設備、換気設備

(4)受変電設備、BEMS

(5)発電専用設備、コージェネレーション設備

(8)その他

<前段>事業者及び連鎖化事業者が工場等全体を俯瞰して取り組むべき事項として以下のア~クまでの8項目を規定

運転管理(管理標準の設定)

Plan計測・記録

Do

新設に当たっての措置Act

保守・点検Check

P D

A C

運転管理(管理標準の設定)

Plan計測・記録

Do

新設に当たっての措置Act

保守・点検Check

P D

A C・・ ・・

Ⅰ基準部分(実施を図る)では、エネルギー消費設備ごとに、「運転管理(P)」「計測・記録(D)」「保守・点検(C)」「新設にあたっての措置(A)」の遵守すべき基準を規定。

事業者はこれらの遵守を通じ、省エネの適切かつ有効な実施を図ることとされている。

(参考)工場等判断基準(告示)のⅠ基準部分 概略

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1 事務所:主要な設備について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置の基準を規定

Ⅰ 基準部分

(1)空気調和設備、換気設備

・・・

運転管理(管理標準の設定) Planア.運転時間・室内温度等イ.熱源設備の空気比(燃焼設備の場合)ウ.熱搬送設備の冷却水・冷温水の温度や圧力エ.熱源設備の稼働台数、稼働機器の選択オ.熱搬送設備の稼働台数、稼働機器の選択カ.空調設備の稼働台数、稼働機器の選択キ.換気設備の換気量・運転時間等

計測・記録 Doア.空気調和を施す区間ごとの温度、湿度等イ.個別機器の効率、空調設備の総合的な効率改善

に必要な事項ウ.換気を施す区間ごとの湿度、CO2濃度等

保守・点検 Checkア.空調設備を構成する個別機器の効率、

総合的な効率の改善に必要な事項イ.空調設備、換気設備の自動制御装置の

管理に必要な事項ウ.換気設備を構成する個別機器の効率

総合的な効率の改善に必要な事項

新設に当たっての措置 Actア.建築物判断基準を踏まえたエネルギーの

効率的な利用イ.特定エネルギー消費機器に該当する

空調設備、換気設備ウ.稼動状態を調整しやすい設備構成

工場等判断基準 Ⅰ基準部分1.専ら事務所(1)空気調和設備、換気設備に関する事項(イメージ図)

(参考)工場等判断基準(告示)のⅠ基準部分 具体例

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平成20年の省エネ法改正において、「事業所単位規制」から「事業者単位規制」に移行し、エネルギー管理統括者※1やエネルギー管理企画推進者※2の配置が義務付けられたが、判断基準は従来の現場のエネルギー管理を想定したエネルギー消費設備ごとや省エネルギー分野ごとの構成や規定を踏襲している。

※1 事業経営の一環として、事業者全体の鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る者(役員クラスを想定)※2 エネルギー管理統括者を実務面から補佐する者

しかし、現場のエネルギー管理に基づく判断だけでは設備投資等の意思決定に直接結びつけることは困難である。現場のエネルギー管理業務と経営層によるエネルギー管理の統括業務を強く結びつけることによって、事業者としてのエネルギー管理のPDCAサイクルを効果的に回すことができるようになり、真に必要なエネルギー管理及び投資判断を行うことが可能となる。

総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会においても、現場のエネルギー管理だけでは大規模な省エネ投資は進みにくく、エネルギーミックスに掲げる省エネ対策を促進するためには、経営層を巻き込んだ省エネ取組を喚起する必要があるという旨の議論が行われ、平成29年8月4日に取りまとめられた「省エネルギー小委員会 意見」にも記述されている。

これらを踏まえ、エネルギー管理統括者等の経営層を巻き込み、現場のエネルギー管理を踏まえた投資判断を促進するとともに、エネルギー管理企画推進者等を通じて現場と経営を繋ぐ役割を強化するような判断基準に見直すことが必要ではないか。

16工場等判断基準の見直しに関する勉強会を立ち上げ、工場等判断基準等の見直しを検討。

工場等判断基準の課題と今後の展開

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工場 運輸事業場 住宅・建築物1947 熱管理法制定(石炭・重油)1979 省エネ法制定 エネルギー(熱・電気)管理指定工場の指定 住宅・建築物分野、機械器具分野の判断基準制定

1983 省エネ法改正エネルギー管理士試験の導入

1993 省エネ法改正基本方針の策定定期報告書制度の導入

石油危機を契機に制定

原単位の年平均1%以上改善の努力目標

1998 省エネ法改正エネルギー管理指定工場の拡大

2005 省エネ法改正熱・電気一体管理の導入

2008 省エネ法改正 事業者単位の導入(フランチャイズチェーンの規制対象化等) セクター別ベンチマーク制度の導入

特定の業種・分野について、中長期的に目指すべき水準=ベンチマークを設定

2002 省エネ法改正 業務部門(事業場)の定期報告導入

1998 省エネ法改正 機械器具や自動車へのトップランナー制度の導入

【民生部門対策(製品規制)、運輸部門対策(燃費規制)】

2005 省エネ法改正 輸送部門に規制対象拡充

2013 省エネ法改正 需要家の電力ピーク対策 建築材料等へのトップランナー制度の導入

1993 省エネ法改正特定建築物(住宅を除く)の新築増改築に係る指示・公表の対象化

2002 省エネ法改正特定建築物(住宅を除く)の省エネ措置の届出義務化

2005 省エネ法改正特定建築物に住宅を追加大規模修繕の追加 等

2008 省エネ法改正特定建築物の規制強化

※第1種:命令の追加、第2種:勧告の追加

住宅事業建築主の性能向上努力義務の追加

2015 建築物省エネ法 省エネ基準適合義務化

※大規模非住宅から段階的に実施

(参考)省エネ法の変遷

17

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省エネ法における課題を踏まえ、ベンチマーク制度を導入し、事業者の省エネ状況を業種共通の指標を用いて評価し、各事業者が目標(目指すべき水準)の達成を目指し、省エネ取組を促進。

<省エネ法における」課題> エネルギー消費原単位を年平均1%以上低減を維持することが困難となっている。 既に省エネ取組を進めてきた優良事業者が原単位改善1%未達により適正に評価されない。

現在、9業種13分野(産業部門:製鉄業 等、業務部門:コンビニ業 等)に制度導入済み。

平成20年:ベンチマーク制度検討スタート

平成21年~平成22年:産業部門ベンチマーク制度導入

平成26年:業務部門における省エネ取組の評価制度に関する研究会において業務部門のベンチマーク制度を本格的に検討開始

平成28年4月:コンビニエンスストア業のベンチマーク制度施行

平成27年8月:省エネルギー小委員会取りまとめにおいて「業務部門におけるベンチマーク制度の創設」を検討すべき

平成27年11月:安倍総理から業務部門へベンチマーク対象業種の拡大指示

<産業部門:6業種10分野>①高炉による製鉄業②電炉による普通鋼製造業③電炉による特殊鋼製造業④電力供給業⑤セメント製造業⑥洋紙製造業⑦板紙製造業⑧石油精製業⑨石油化学系基礎製品製造業⑩ソーダ工業

<業務部門において導入検討を開始した業種>エネルギー消費量、エネルギー密度が大きいことから6業種を選定。①コンビ二エンスストア ②ホテル ③百貨店④貸事務所 ⑤スーパー ⑥ショッピングセンター

平成21年:ベンチマーク制度を検討する研究会

平成29年4月:ホテル業・百貨店業のベンチマーク制度施行18

省エネ法におけるベンチマーク制度の位置付け

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流通・サービス業にベンチマーク制度を拡大中。平成28年4月にコンビニ、平成29年4月からホテル・百貨店に導入。平成28年度中に全産業のエネルギー消費の70%カバーを目指す。

既に制度導入した製造業におけるベンチマーク指標についても、目指すべき水準を見直し。

鉄鋼22%

化学24%

窯業土石4%

その他業務(学校・病院)

その他製造・非製造(食品・金属機械・農林業)

【出所】(一財)日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧2015」

2013年度 2.03億kl(産業・業務部門のエネルギー消

費量の合計)

貸事務所高炉・電炉

エチレン・ソーダ等

セメント

洋紙・板紙 コンビニ百貨店

スーパー

ホテル

10% 25%

ショッピングセンター

紙パルプ3%

事務所・ビル5%

卸小売・デパート・スーパー

5%ホテル・旅館

2%

全産業の70%を対象とすることを目指す流通・サービス業

産業部門:目指すべき水準の見直し 業務部門:対象業種の拡大

平成28年4月業務部門のトップバッターとして導入

平成29年4月制度導入平成29年4月制度導入

導入検討

(参考)ベンチマーク制度(産業トップランナー制度)の拡大

19

製造業を中心に全産業の53%をカバー

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規制対象の改正(全ての発電事業者を対象化)• 電事法改正によって一般・卸電気事業の区分がなくなったことに加え、今般の小売自由化に伴って

、売電を主とした発電への新規参入が多く見込まれるため、一般・卸電気事業者に代わり、売電を主として発電を行う電事法上の「発電事業者」を規制対象として、新設基準やベンチマーク制度の目標値の達成を求めている。

新設火力の高効率化(新設基準の見直し)• 新設火力に対し、エネルギーミックスを達成するために必要な発電効率の水準(石炭火力はUSC

相当など)以上の発電効率を求めていく。

既設火力の高効率化(ベンチマーク制度の見直し)• 既設火力に対し、エネルギーミックスを達成するために必要な発電効率や電源構成(石炭26%、

LNG27%、石油3%で火力合計56%)と整合する発電実績効率の目標値を設定し、老朽化火力の休廃止や稼働減による新陳代謝を促していく。

20

エネルギーミックスにおける発電効率

石炭 41%LNG 48%石油等 39%

ベンチマークA指標 ベンチマークB指標

1.00 44.3%

※算出諸元の目標値は、いずれもエネルギーミックスと同程度

電力供給業(火力発電)におけるベンチマーク制度等

<電力供給業におけるベンチマーク制度>

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定期報告を提出する事業者をS・A・B・Cにクラス分け。対応にメリハリ。

※1 努力目標:5年間平均原単位を年1%以上低減すること。※2 ベンチマーク目標:ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準。

Aクラス一般的な事業者

Sクラス省エネが優良な事業者

Bクラス省エネが停滞している事業者

Cクラス注意を要する事業者

【水準】SクラスにもBクラスにも該当しない事業者

【対応】特段なし。

【水準】①努力目標達成または、②ベンチマーク目標達成

【対応】優良事業者として、経産省HPで事業者名や連続達成年数を表示。

【水準】①努力目標未達成かつ直近

2年連続で原単位が対前度年比増加

または、②5年間平均原単位が5%

超増加

【対応】注意文書を送付し、現地調査等を重点的に実施。

【水準】Bクラスの事業者の中で特に判断基準遵守状況が不十分

【対応】省エネ法第6条に基づく指導を実施。

※1

※2

※1

全事業者産業部門業務部門

11,4215,7645,657

Sクラス Aクラス Bクラス事業者数 割合 事業者数 割合 事業者数 割合

6,6572,9973,660

58.3%52.0%64.7%

3,378 29.6%1,779 30.9%1,599 28.3%

1,386988398

12.1%17.1%7.0%

平成28 年度定期報告(平成27年度実績)に基づいたクラス分け

事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)

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Sクラス事業者の公表 Bクラス事業者への働きかけSクラスの事業者を業種別に公表し、達成年度を★で表示。

●注意文書はすべてのBクラス事業者へ送付。●現地調査、立入検査の結果、判断基準遵守状

況が不十分と判断された場合、Cクラスとして指導。

注意文書

現地調査

立入検査

報告徴収Bクラス

事業者

指導

Cクラス標準産業分類

中分類特定事業者

番号主たる事業所

の所在地 事業者等名過去の省エネ評価 省エネ

評価 ベンチマーク達成分野

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

○○業 0000000 △△県 A事業者 ★ ★ ★ ★ ★ □□□□業

○○業 0000000 △△県 B事業者 ★ ★ ★ ★ ★ -

○○業 0000000 △△県 C事業者 - ★ ★ ★ ★ □□□□業

○○業 0000000 △△県 D事業者 - - - ★ ★ □□□□業

○○業 0000000 △△県 E事業者 ★ ★ ★ ★ - -

○○業 0000000 △△県 F事業者 ★ ★ ★ - -

ベンチマーク目標を達成している場合に記載。

Sクラス達成を★表示。Aクラス以下は表示なし。

Sクラス事業者の公表経産省ホームページ上で業種別に事業者名を公表。同業他社の状況を把握することで、

事業者が自らの立ち位置を確認することにも期待。 Bクラス事業者への働きかけ

注意文書を送付し、必要に応じて、報告徴収、現地調査、立入検査。判断基準遵守状況が不十分であれば指導。 クラスに応じたメリハリのある対応をより強化する観点から、更なる検討が必要。

事業者クラス分け評価制度の運用状況

22

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代表者役職

代表者名 殿

貴社のエネルギー管理体制

・エネルギー管理統括者

エネルギー管理統括者名

・エネルギー企画推進者

エネルギー管理企画推進者名

貴社のエネルギー消費原単位変化の推移

① ② ③ ④

1/4※5年度間平均原単位変化(%)=(①×②×③×④)

貴社におかれましては、下記エネルギー消費原単位変化の推移の通り、直近年度における対前年度比が改善しておりますので、引き続き、努力目標達成を目指すにあたり、今後の取組について本年度以降の中長期計画書等に記載してください。

また、貴社の参考となるように支援策を含む省エネ取組に関する資料を同封いたしましたので、ご活用の上、工場等判断基準の遵守や努力目標を達成するための積極的な省エネ取組をお願いいたします。

平成24年度

(対平成23年度比)

平成25年度

(対平成24年度比)

平成26年度

(対平成25年度比)

平成27年度

(対平成26年度比)

5年度間(23~27年度)平均原単位変化(※)

○% ○% ○% ○% ○%

貴社は、事業者クラス分け評価制度(別添資料1参照)に基づき、原単位を評価した結果、停滞事業者(Bクラス)に2年連続で位置づけられました。Bクラスの事業者に対しては、平成29年度中に、省エネ法第87条第3項に基づく報告徴収や立入検査、経済産業省の委託事業に基づく工場現地調査等を集中的に実施する予定です。なお、平成27年度定期報告書におけるBクラスの事業者については、現地調査等の結果、12事業

者が要注意事業者(Cクラス)に位置づけられ、省エネ法第6条に基づく指導を実施いたしました。

注意喚起番 号

年 月 日

エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく定期報告書に記載のエネルギー消費原単位の悪化状況について

時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。平素は省エネルギーに関する様々な政策に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)第15条第1項に基づき以下のエネルギー管理統括者等から提出された平成28年度定期報告書に関して、エネルギー消費原単位等(以下「原単位」という。)の状況を御報告頂いております。省エネ法第5条に基づく工場等判断基準においては、原単位を中長期的に年1%削減することを努力目標として定めておりますが、貴社からの報告内容を確認した結果、原単位の改善が停滞していることが判明いたしましたので、注意喚起いたします。

(参考)Bクラス事業者への注意喚起文書

23

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注意文書

現地調査

立入検査

報告徴収

Bクラス事業者

指導

要注意事業者(Cクラス)判断基準の遵守状況が不十分

H28:1,207者H29:1,391者

クラス分け評価実施結果に基づく執行状況

H28:1,207者H29:1,391者

H28:370者(476事業所)H29:334者(410事業所)

H28:3者H29:随時実施予定

H28:147者H29:155者

H28:12者H29:随時実施予定

H28:4者H29:随時実施予定

※H29報告徴収、現地調査についてはH29年12月26日時点。

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① 中長期計画等の活用「Sクラス事業者のうち特に積極的に省エネ取組を進める事業者は、中長期計画等を活用して大規模な省エネ投資について計画を策定・履行すれば、クラス分けでさらに高く評価するとともに、計画の期間中は毎年度の定期報告の評価等で考慮すること等を検討すべき」

②民間ビジネスの活用

「B及びCクラス事業者に対しては、国による立入検査、報告徴収、工場現地調査等の必要な措置を講じつつ、事業者の実情を踏まえた支援を強化するため、エネルギーマネジメント事業者(エネマネ事業者)等の民間ビジネスの活用を検討すべき」

(課題)Sクラス事業者が全体の約6割を占め、省エネ取組を促進するインセンティブとしては必ずしも十分ではない。メリハリのある省エネ取組の促進効果を高める観点から検討が必要。

省エネポテンシャルの開拓に向けた検討を2016年6月から「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー小委員会」で進め、2017年8月に「意見」が取りまとめられた。

当該提言の中では、事業者クラス分け評価制度の目的であるメリハリのある省エネ取組を促進する観点からの検討の必要性が示された。

「省エネルギー小委員会 意見」を踏まえた事業者クラス分け評価制度の今後の展開

→上記の意見等を踏まえ、今後、国において施策を検討中。

<省エネルギー小委員会意見概要(抄)>

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年平均1%

以上低減エネルギー消費原単位 =

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

電気ガス油

生産数量 等エネルギーの使用量に密接な関係のある値

エネルギー使用量- 購入した未利用熱の量

未利用熱の購入者

未利用熱を供給した事業者は、従来制度同様に「販売した副生エネルギー」として扱い、エネルギー消費原単位計算において、エネルギー使用量から差し引くことができます。

未利用熱の販売者

エネルギー消費原単位 =

生産数量 等

エネルギー使用量 - 販売した副生エネルギーの量未利用熱

外部で発生した未利用熱を購入し、自社の工場等で使用した場合に省エネ取組として評価するもの。

定期報告の原単位の算出にあたって、エネルギー使用量から差し引くことで原単位の改善が可能。

未利用熱活用制度 ※平成29年度定期報告より制度開始

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本制度の対象となる未利用熱は、「他事業者へ提供しなければ、省エネ法の判断基準に従って取組を行っても発生を抑制できず、廃棄することが見込まれる熱」を言う。

電気供給事業者

熱供給事業者

廃熱回収設備

電気

廃熱回収設備② 直接供給

③ 排気熱回収未利用熱の販売者

<主な熱供給の事例>① 生産設備(ボイラ、発電設備等除く)から発生する廃熱は、生産を続ける限り発生を抑制できないため未利用熱となる。② ボイラで生産する熱は、熱需要に応じてボイラの出力を任意に調整できるため、未利用熱ではない。③ ボイラからの排気熱は、ボイラを稼働する限り発生を抑制することができないため、未利用熱となる。④ コージェネレーションについては、一律に判断できないため、定義に沿って判断する。

未利用熱ではない

未利用熱

未利用熱

① 廃熱回収生産設備

未利用熱の購入者

燃料 エネルギー供給設備(ボイラ、発電設備など)

(参考)未利用熱の定義

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161.2

89.0

55.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

製造業生産指数(IIP) 製造業エネルギー消費 IIP原単位

(1973年度=100)

(年度)

<産業部門のエネルギー消費原単位の推移>

ケース1 同一業界の企業間の設備集約

C社(メーカー) D社(販売)

気象情報に基づく需要予測の共有

生産ロス削減 食品 廃棄ロス削減

ケース2 サプライチェーン連携による最適化

B社

上工程

統合・集約

廃止下工程

下工程

A社

完成品上工程

省エネ

増エネ

全体で省エネ

大幅な省エネ

若干の省エネ

全体で省エネ

全事業者数 1%以上改善 0~1%改善 対前年度悪化

製造部門 5,545 2,743(49%)

759(14%)

2,043(37%)

業務部門 5,513 3,439(62%)

777(14%)

1,297(24%)

全体 11,058 6,182(56%)

1,536(14%)

3340(30%)

<省エネ法の特定事業者の原単位改善状況(平成27年度実績)>

完成品

<事業者間連携の促進>

産業・業務部門のエネルギー消費効率(エネルギー消費量/生産量 = 原単位)は相当改善したが、近年は足踏み。省エネ法の特定事業者の約3割は対前年比で悪化。

企業単位の取組だけでなく、複数の企業が連携する新たな省エネの普及に期待。

産業部門・業務部門の更なる省エネに向けて(事業者間連携による省エネ)

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目 次

2.省エネ法等の規制措置・ 工場等に係る措置・ 機器・建材トップランナー制度・ 住宅・建築物に係る措置・ 荷主に係る措置・ 電気事業者に係る措置

1.現状と目標・ 我が国のこれまでの省エネ取組・ エネルギーミックスにおける省エネ見通し

3.補助金等の支援措置・ 平成30年度予算案・ 平成29年度補正予算案・ 平成30年度税制改正・ 日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

29

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機器や建材のメーカー等に対して機器等のエネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率等の表示を義務化。対象機器等は32品目に拡大。家庭のエネルギー消費の約7割をカバー。

機器等の小売事業者を対象に機器の省エネ情報の提供を求める(努力規定)。

小売り事業者を対象とする表示制度の例本ラベル内容が何年度のものかを表示

ノンフロン電気冷蔵庫はノンフロンマークを表示

多段階評価市場における製品の省エネ性能の高い順に5つ星から1つ星で表示

省エネラベル(省エネラベリング制度)

年間の目安電気料金エネルギー消費効率をわかりやすく表示するために、年間の目安電気料金で表示※電気料金目安単価を1kWhあたり

27円(税込み)として算出

統一省エネラベル(電気冷蔵庫)

形名、区分名、消費電力等をカタログ等に表示

機器・建材トップランナー制度

30

エネルギー消費効率

製品A製品B製品C製品D製品E…

トップランナー基準設定時

目標年度(3-10年後)

製品A’製品B’製品C’

製品D’製品E’

……

トップランナー基準

製品の5割以上

製品の5割以下

製品Aの省エネ水準と技術進歩の見込み等を加味してトップランナー基準を策定

企業ごとに目標年度に、出荷製品の消費効率の加重平均がトップランナー基準を上回る必要

トップランナー制度の仕組み 製造・輸入事業者への表示義務の例

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1.乗用自動車2.エアコンディショナー3.蛍光灯器具及び

電球形蛍光ランプ4.テレビジョン受信機5.複写機6.電子計算機7.磁気ディスク装置8.貨物自動車9.ビデオテープレコーダー10.電気冷蔵庫

21.DVDレコーダー22.ルーティング機器23.スイッチング機器24.複合機25.プリンター26.ヒートポンプ給湯器27.三相誘導電動機28.電球形LEDランプ29.ショーケース30.断熱材31.サッシ32.複層ガラス

11.電気冷凍庫12.ストーブ13.ガス調理機器14.ガス温水機器15.石油温水機器16.電気便座

(参考)トップランナー制度の対象と仕組み

トップランナー制度対象品目(32品目)

17.自動販売機18.変圧器19.ジャー炊飯器20.電子レンジ

※1.資源エネルギー庁平成21年度民生部門エネルギー消費実態調査(有効回答10,040件)及び機器の使用に関する補足調査(1,448件)より日本エネルギー経済研究所が試算(注:エアコンは2009年の冷夏・暖冬の影響を含む)。

※2.本調査では各エネルギー源ともに「MJ」ベースに統一して熱量換算した上で集計・分析を実施。電力は2次換算値。

31

約7割

機器トップランナー制度のカバー率【機器別エネルギー消費量(H21)の内訳】

※30~32:建材トップランナー制度対象品目

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ガラス、サッシに対するトップランナー制度(2014年11月施行、目標年度2022年度)

断熱材に対するトップランナー制度(2013年12月施行、目標年度2022年度)

32

グラスウール

ロックウール

押出法ポリスチレンフォーム

【住宅からの熱損失】

換気に伴う損失(19%) 壁・天井・床

からの損失(31%)

開口部からの損失

(50%)

熱損失の約8割をカバー

さらに、吹付け硬質ウレタンフォームの熱の損失の防止のための性能の向上等に関するガイドラインを公表し、準建材トップランナー制度として位置付け。(平成29年10月17日施行、目標年度2023年度)

(参考)建材トップランナー制度の対象

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○冷房能力2.8kW(8~12畳)のエアコンの単純平均値の推移○期間消費電力量は、日本工業規格JIS C 9612:2005に

基づいたもの○出所:経済産業省 省エネ性能カタログ

トップランナー制度の導入により、ガソリン乗用自動車は約96.7%(1996→2014年度)、エアコンは約30.9%(2001→2015年度)の効率改善が図られた。

期間消費電力量の推移【エアコン】

期間消費電力量(kWh)

年度

33

12.3

12.1

12.412.9

13.213.5

14.014.6

14.7

15.0

15.1

15.5

15.7 16.5

17.818.3

19.5

21.1

22.5

23.8

17.8

19.4

21.0

21.7 21.6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

平均新車燃費の推移

○ガソリン乗用車の10・15モード燃費平均値の推移(青線)JC08モード燃費平均値の推移(緑線)

○出所:国土交通省

燃費(km/L)

年度

【乗用自動車】

約96.7%改善

約30.9%改善

11741220

1241

1212

11571048

1027.5

1028997

966924

884860

896

872

862

857

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

機器の効率改善の例

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機器間連携

(例)照明:人感センサーや照度センサー、周囲の照明等との連携による最適制御が期待される

センサー照明

機器トップランナー制度=一定の運転モードで計測したエネルギー消費効率の向上を促す制度

機器間連携等の機器の使用現場の状況に応じて省エネする技術は計測できず、評価対象外

EV・PHV FCVの普及促進

EV等の普及の本格化による省エネの促進が課題

ガソリン車 等 EV・PHV、FCV

燃費規制 燃費規制対象外

34

機器の更なる効率向上に向けて(電動化や機器間連携による省エネ)

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目 次

2.省エネ法等の規制措置・ 工場等に係る措置・ 機器・建材トップランナー制度・ 住宅・建築物に係る措置・ 荷主に係る措置・ 電気事業者に係る措置

1.現状と目標・ 我が国のこれまでの省エネ取組・ エネルギーミックスにおける省エネ見通し

3.補助金等の支援措置・ 平成30年度予算案・ 平成29年度補正予算案・ 平成30年度税制改正・ 日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

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未来投資戦略(平成29年6月9日閣議決定)抜粋○徹底した省エネルギーの推進

民生部門の省エネを推進するため、2020年までに、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準への適合を義務化し、2030年までに新築住宅・建築物について平均でZEH・ZEB相当となることを目指す。

未来投資戦略中短期工程表

エネルギー基本計画(平成26年4月11日閣議決定)抜粋規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する。

住宅・建築物の省エネを一層進めるため、新築住宅・建築物について、 2020年までに省エネ基準への適合を段階的に義務化することが閣議決定されている。

住宅・建築物の省エネ基準の段階的適合義務化

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H284/1

H294/1

●年間150戸以上

建築物省エネ法の概要

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建築物エネルギー消費性能基準適合認定建築物

この建築物は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認められます。

建築物の名称 Aビル建築物の位置 ○県○市○○3-5認定番号 23認定年月日 2017年5月7日認定行政庁 ○市適用基準 一次エネルギー消費量基準(新築建築物)適合

<既存建築物が基準適合していることをアピール>■ 既存建築物の省エネ改修をして、基準適合とした

場合のアピール⇒行政庁による認定を受け、

基準適合認定マーク(eマーク)を表示

<基準レベル以上の省エネ性能をアピール>■ 新築時等に、特に優れた省エネ性能をアピール⇒第三者機関による評価を受け、省エネ性能に応じて5段階で★表示

第7条ガイドラインを踏まえたデザイン

※既存建築物でも活用可能

※ 適合性判定、届出、又は誘導基準認定(容積率特例)等の申請書類(一次エネルギー消費量算定結果)を活用可能

建物種別 件数非住宅建築物 497

住宅 40,667計 41,164

【BELS実績(H29.11末時点)】

建物種別 件数非住宅建築物 1

【基準適合認定マーク実績(H28.10末時点)】

(参考)BELS(ガイドラインに基づく第三者認証)と基準適合認定マーク

38

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現行省エネ法エネルギーの使用の合理化等に関する法律

建築物省エネ法建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(仮称)

大規模建築物

非住宅 届出義務【著しく不十分な場合、

指示・命令等】

適合義務【建築確認手続きに連動】

住宅届出義務

【著しく不十分な場合、指示・命令等】

届出義務【基準に適合せず、必要と認める場合、指

示・命令等】

中規模建築物

非住宅届出義務

【著しく不十分な場合、勧告】

届出義務【基準に適合せず、必要と認める場合、

指示・命令等】住宅

小規模建築物 住宅事業建築主

(住宅トップランナー)

努力義務 努力義務

努力義務【必要と認める場合、勧告・命令等】

努力義務【必要と認める場合、勧告・命令等】

第一種特定建築物 特定建築物

第二種特定建築物

2,000㎡以上

300㎡以上2,000㎡未満

300㎡未満年間150戸以上

現行省エネ法と建築物省エネ法の比較概要(新築に係る措置)

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エネルギーミックスの実現に向けて、建築物省エネ法による基準適合義務化に加え、住宅・ビルの更なる省エネ性能向上が不可欠。

住宅・ビルのゼロ・エネルギー化の促進により、2030年に向けた建築物の省エネの新たなモデルを確立・普及させることが重要。

住宅・ビルの更なる省エネ性能向上に向けて(ゼロ・エネルギー化による省エネ)

住宅のゼロ・エネルギー化(ZEH)の促進ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

エネルギーを創るエネルギーを極力必要としない

(夏は涼しく、冬は暖かい)

+給湯照明

暖房冷房換気

削減

エネルギーを上手に使う

<課題と今後の方向性>○ 新築注文戸建住宅中心に普及(平成28年度:3.4万戸)

⇒ 戸建住宅に加え、集合・既存住宅のZEH化が重要○ FITによる太陽光の売電が前提(自家消費率:25%)

⇒ 高度なエネマネ等を活用した自家消費型ZEH(ZEH+)の普及が重要(ZEH+の自家消費率:60%)

※政府目標・2020年までに、ハウスメーカー、工務店等の新築注文戸建の過半数をZEH化(ZEHロードマップ2015)・2030年までに新築住宅について平均でZEH相当となることを目指す(未来投資戦略2017)

ビルのゼロ・エネルギー化(ZEB)の促進ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)

<課題と今後の方向性>○ ZEB設計ガイドラインを作成・実証中

⇒ ZEBのビジネスベースによる普及に向けた取組が重要○ ZEB Readyが実証の中心

⇒ 高度なエネマネ等を活用した、Nearly ZEBやZEBの実現に向けた取組が重要

※政府目標・2020年までに新築公共建築物等で、2030年までに新築建築物の平均でZEBを実現することを目指す。(エネルギー基本計画2014)

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目 次

2.省エネ法等の規制措置・ 工場等に係る措置・ 機器・建材トップランナー制度・ 住宅・建築物に係る措置・ 荷主に係る措置・ 電気事業者に係る措置

1.現状と目標・ 我が国のこれまでの省エネ取組・ エネルギーミックスにおける省エネ見通し

3.補助金等の支援措置・ 平成30年度予算案・ 平成29年度補正予算案・ 平成30年度税制改正・ 日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

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荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者)に対し、省エネ取組の規範(荷主判断基準=告示)の遵守等を求めている。

荷主のうち、年度の輸送量が3,000万トンキロ以上の者(約800者)を特定荷主に指定し、エネルギーの使用の状況及び荷主判断基準の遵守状況の報告等の義務を課している。

荷主に係る規制

○努力義務 荷主判断基準(基準部分)の遵守

○計画の作成※年1回(毎年度6月末までに)主務大臣に提出 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化

の目標に関し、その達成のための計画の作成○定期報告

※年1回(毎年度6月末までに)主務大臣に提出エネルギーの使用の状況、判断基準(基準部

分)の遵守状況の報告

荷主が行う措置 国が行う措置○指導及び助言 荷主判断基準(基準部分)に掲げる措置の実

施について必要な指導及び助言○報告及び立入検査特定荷主の指定等に必要な限度において実施

特定荷主(年度の輸送量が3,000万トンキロ以上)に係る規制

○勧告及び命令エネルギーの使用の合理化の状況が判断基準

と照らして著しく不十分である場合 ⇒ 勧告勧告に従わない場合 ⇒ 公表正当な理由なく勧告に係る措置をとらない場

合 ⇒ 命令○報告及び立入検査荷主に係る措置(特定荷主の指定等を除く)

の実施に必要な限度において実施○罰則命令に違反した場合又は虚偽の報告等を行っ

た場合 ⇒ 罰金

省エネ法における荷主規制

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基準部分:技術的かつ経済的に可能な範囲で遵守が求められる諸基準 目標部分:技術的かつ経済的に可能な範囲で実現に努めることが求められる諸目標及

び措置

1.取組方針の作成とその効果等の把握貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の取組方針を

定める等の取組の枠組み構築及び取組体制を整備する。2.エネルギーの使用の合理化に資する輸送方法の選択

モーダルシフトの推進及びサードパーティーロジスティクスの効果的な活用を図る。

3.輸送効率向上のための措置積載率の向上、貨物の輸送距離の短縮、自営転換の推進及

び燃費の向上のための措置を図る。4.貨物輸送事業者及び着荷主との連携

計画性及び必然性のない多頻度少量輸送等の見直し、及び貨物の輸送時間等の決定方法を定め、緊急な貨物の輸送を回避する。

5.製造業における環境に配慮した製品開発の実施商品等の標準化により積み合わせ輸送の容易化及び輸送効

率を考慮した製品等の軽量化又は小型化を図る。

1.取組方針の作成とその効果等の把握貨物の輸送に係るエネルギーの使用の実態、エネルギーの

使用の合理化に関する取組、当該取組による効果等を踏まえて目標や方針を再検討し、さらに効果的な取組等を行う。

2.関連インフラの整備機械化及び自動化等の業務の効率化に配慮しつつ、物流拠

点等を整備する。また、VICS(道路交通情報通信システム)等のシステムを活用しつつ、積載効率の向上、効率的な輸送ルートの選択等に資するシステムを開発及び導入する。

3.貨物輸送事業者及び着荷主との連携検討会や情報交換等の実施により、貨物輸送事業者及び着

荷主との連携体制の構築を図り、着荷主との連携による返品条件の透明化により、返品に係る貨物の輸送を削減する。また、貨物輸送事業者の従業員に対する教育、研修等の実施に協力して、エコドライブを推進する。

4.製造業における環境に配慮した製品開発・生産体制整備廃棄物、リサイクル資源等の貨物の輸送を考慮した製品開

発、貨物の輸送に併せた生産体制等を構築する。5.その他エネルギーの合理化に関する事項

調達する貨物を自らの貨物として取り扱う場合には、着荷主としてエネルギーの使用の合理化に関する取組による効果等を把握する。また、国際的な貨物の輸送におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組による効果等について把握する。

基準部分 目標部分

(参考)荷主判断基準の概要

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運輸部門(貨物分野)における更なる省エネに向けて

トラックは乗用車に比べて電動化が困難であり、物流の効率化が不可欠。ネット通販市場の拡大(5年で1.8倍)等に伴う小口配送・再配達の増加等の増エネ懸念に対処が必要。

11.0

2010年度32.2億

2015年度37.5億

10.012.014.016.018.020.022.024.026.028.030.032.034.036.038.040.0 (億個)

出典:国土交通省「平成27年度宅配便等取扱個数の調査」 注:2007年度から郵便事業(株)の取扱個数も計上。

5年間で12%増加(約5.3億個増)

【宅配便取扱実績の推移】

【手待ちの発生状況】

~0.5時間22.5%

0.5~1時間22.4%

1~2時間26.4%

2~3時間13.6%

3時間~15.1%

発着荷主別(延べ発生回数:13,101回) 平均時間

発荷主 (48.5%) 1:11着荷主 (51.5%) 1:03

・荷主都合による手待ち時間の発生状況→発荷主側・着荷主側双方で手待ち発生

・1運行※あたりの手待ち時間の分布→1時間超:55.1%、2時間超:28.7%

※1運行:1人の運転者の1日の乗務のうち、回送運行を含む運転を開始してから運転を終了するまでの一連の乗務。

宅配に伴うエネルギー消費の25%(原油換算で10万kl)が再配達

ネット小売

消費者輸送方法を決定

貨物の所有権あり ⇒ 省エネ法上の荷主○貨物の所有権なし(消費者に移転)⇒荷主×

省エネ法上、位置づけなし

【ネット通販事業者の取組促進に向けた課題】

【荷受側の取組促進に向けた課題】

到着日時等を指示<省エネへの協力>

輸送方法を決定

部品工場等 組立工場等

荷主

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目 次

2.省エネ法等の規制措置・ 工場等に係る措置・ 機器・建材トップランナー制度・ 住宅・建築物に係る措置・ 荷主に係る措置・ 電気事業者に係る措置

1.現状と目標・ 我が国のこれまでの省エネ取組・ エネルギーミックスにおける省エネ見通し

3.補助金等の支援措置・ 平成30年度予算案・ 平成29年度補正予算案・ 平成30年度税制改正・ 日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

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エネルギーミックスにおける2030年度までの省エネ見通し5,030万kl のうち、家庭部門では1,160万kl の省エネを目指すこととしており、家庭部門を含む需要家の省エネはエネルギーミックス全体の達成を左右する重要な要素となっている。

今後、エネルギーの小売全面自由化の中で多様な製品・サービスが登場し、需要家のエネルギーの使い方は大きく変化することになると考えられることから、自由化環境下においてもエネルギー小売事業者と需要家の両者が適切に省エネを推進できる環境整備が必要となる。

上記を踏まえ、2016年度の本検討会では以下の3点について調査・検討を行った。

(1)電気事業者による消費者の電気需要平準化の取組に資する措置のあり方(2)エネルギー供給事業者による消費者の省エネに資する情報提供のあり方(3)エネルギー小売事業者による省エネ製品・サービスのあり方

エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会 中間取りまとめ(平成29年3月31日公開)の概要

エネルギー小売全面自由化を受けて、今後多様なサービスが登場し、市場環境は大きく変化することとなる。

そのため、自由化環境下においても需要家が適切に省エネを推進できる環境整備が必要となり、その中でエネルギー小売事業者等から需要家への適時適切な情報提供を促進する観点から、省エネに資する情報提供のあり方を検討していくことが必要。

エネルギー小売事業者等の省エネに資する情報提供のあり方

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「小売事業における電気料金及びその他供給条件等の整備」、「送配電事業における見える化機器の整備」、「送配電事業における情報提供環境の整備」について調査・検討を実施。

電気需要の平準化に資する料金メニューの主な例 電気料金以外の手法の例:(株)エネットの法人向けディマンドリスポンスサービス

ガイドライン策定時に留意すべき事項時間帯別料金に加え、多様な取組も展開され始めていることから、「電気料金その他の供給条件」に捉われない手法の有効性の検討が必要。

(資料)エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会 中間取りまとめ 平成29年3月31日公開 より引用

(参考)① 電気需要平準化に資する措置のあり方

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「電気事業者による情報提供の事例」、「電力の小売営業に関する指針」、「海外における情報提供の事例」、「電気料金比較サイトによる情報提供の事例」、「都市ガス事業者による情報提供の事例」について調査・検討。

ガイドライン策定時に留意すべき事項・需要家の視点に立った情報の整理、需要家の理解を深めるための工夫が必要。(世代間ギャップや情報格差に留意)・紙や電子機器等、それぞれの媒体特性に留意した情報提供が必要。・需要家が短期的な利益のみならず、長期的又は社会全体の利益も考えるような情報提供が必要。・需要家のエネルギー情報を活用した第三者が提供する省エネサービスの促進を検討すべき。但し、情報セキュリティー及び個人情報に関する課題、システム構築等に係るコスト負担の問題の検討が同時に必要。

・需要家と接点を持つ第三者(比較サイト等)による情報提供について、需要家の省エネの観点から活用が重要。他方、第三者の提供情報が恣意性を持つなどして需要家を混乱させることがないように、情報提供の中立性や客観性等の視点が重要。

電気事業者による情報提供の状況・旧一般電気事業者10 社は、省エネ法の「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針」が求める情報提供項目(1)~(5)※1全てに対応。

・一方、自由化後に参入した事業者の中には、旧一般電気事業者に比べて提供情報が少ない事業者が存在。

事業者指針が求める情報提供項目

(1) (2) (3) (4) (5)

エネルギー系

A社 ○ ○B社 ○ ○C社 ○ ○ ○D社 ○ ○

交通系 A社 ○ ○

通信系A社 ○ ○ ○ ○ ○※2

B社 ○ ○※2 類似家庭との電気使用量比較(会員サイト等にログインせずに確認できる公開情報を元に事務局作成)

※1 下記5項目を指す。(1)一般消費者の毎月のエネルギーの使用量の前年同月値に関する情報(2)一般消費者の過去一年間の月別のエネルギーの使用量及び使用料金に関する情報(3)エネルギー消費機器の使用方法の工夫によるエネルギーの使用量の削減量及び使用料金の削減額の目安等の提供(4)エネルギーの使用の合理化に資する機械器具につき、エネルギー消費性能、当該機械器具の普及促進のための助成制度等に関する情報(5)前各号に掲げるもののほか、契約又は住居形態別のエネルギー使用量の目安等、エネルギー供給事業者の創意により実施する消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報の提供

表 新規参入事業者の情報提供に対する取組状況

(資料)エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会 中間取りまとめ 平成29年3月31日公開 より引用

(参考)② 消費者の省エネに資する情報提供のあり方

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「電力小売事業者による省エネ製品・サービスの提供事例」、「その他関連事業者による省エネ製品・サービスの提供事例」、「英国における省エネ関連製品・サービスの提供事例」等について調査・検討。

(出典:各社のホームページ、プレスリリース等を元に事務局作成)サービス種別 対象 事業者名 内容

経済的インセンティブ

ポイント付与 家庭東急パワーサプライ 猛暑日の昼間時間帯に電車を利用するとポイントを付与。エネットNTTファシリティーズ 電力不足が予想される時間帯に節電すると、ポイントを還元。

クーポン配信

家庭 東急パワーサプライ 系列のクールシェアスポットで利用可能なクーポンを配信。

家庭北陸電力 需給逼迫時に、協力店で利用可能なクーポンをメールで配布。エネットNTTファシリティーズ 電力不足が予想される時間帯に提携施設で利用可能なクーポンを配信。

省エネ機器の普及

提案 業務 リコージャパン 電力小売の契約者に対し、LED照明やエアコン等の省エネ機器の導入を提案。販売 家庭 東京ガス ガス器具販売店「東京ガス ライフバル」において、冷蔵庫・洗濯機等の大型省エネ家電を販売。

リース 家庭関西電力 エコキュート、IHクッキングヒーター、ルームエアコンをリース。中国電力 エコキュート、IHクッキングヒーターをリース。

業務 関西電力 空調・給湯・厨房・受電設備等をリース。

電力小売事業者による省エネ製品・サービスの提供事例

ガイドライン策定時に留意すべき事項・需要家の省エネ行動につながる料金メニューが検討されるべき。その際、電気使用量の多い需要家のみならず、電気使用量が少ない需要家にも魅力的な料金メニューを充実させる必要。

・省エネ効果を誇大に謳うような製品・サービスは排除しつつ、ベストプラクティスを共有できる環境整備が必要。・消費者に省エネ行動を促す省エネ製品・サービスの充実を図ることは、省エネの観点からも民間ビジネスの拡大の観点からも重要。その際、国が、省エネ製品・サービスの類型化を行うなどして、消費者が省エネ製品・サービスを選択する際の参考となる情報を整備することについて引き続き検討が必要。

(資料)エネルギー小売事業者の省エネガイドライン検討会 中間取りまとめ 平成29年3月31日公開 より引用

(参考)③ 省エネ製品・サービスのあり方

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目 次

2.省エネ法等の規制措置・ 工場等に係る措置・ 機器・建材トップランナー制度・ 住宅・建築物に係る措置・ 荷主に係る措置・ 電気事業者に係る措置

1.現状と目標・ 我が国のこれまでの省エネ取組・ エネルギーミックスにおける省エネ見通し

3.補助金等の支援措置・ 平成30年度予算案・ 平成29年度補正予算案・ 平成30年度税制改正・ 日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度

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主な省エネルギー関連予算(平成30年度予算案)

中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金 【12.0億円(10.0億円)】

中小企業等の省エネ取組をきめ細かに支援するため、①省エネポテンシャルの無料診断を実施。②「省エネ相談地域プラットフォーム」(地域の専門家らが連携した省エネ相談拠点)を全国に設置。③「全国省エネ推進ネットワーク」にて省エネ支援窓口・省エネ情報を一元的に発信。

トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金 【60.5億円(61.5億円)】

※【】は平成30年度予算案額、()は平成29年度予算額

貨物輸送事業者と荷主の連携による省エネ取組を実証。成果の展開により輸送部門の更なる省エネを目指す。自動車整備事業者の点検整備データの分析等を通じ、自動車ユーザーへの実燃費に関する情報提供の在り方を検討。

工場・事業場単位エネマネ事業者※の活用による

効果的な省エネを優遇

設備更新

※エネマネ事業者:エネルギーマネジメントシステムを導入し、見える化をはじめとしたエネルギー管理支援サービスを通じて工場・事業場等の省エネを支援する者。

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 【600.4億円(672.6億円)】

工 場事 業 場

工場等における省エネ設備への入替を促進。対象設備を限定しない「工場・事業場単位」(複数事業者が連携するものも含む)と申請手続きが簡易な「設備単位」で支援。

設備単位 (例)

住 宅ビ ル

①ZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーによる物件を対象に、現行のZEHより優れた断熱やエネルギーマネジメント等によりエネルギーの自家消費拡大を目指した「ZEH+」等の普及を支援。②ZEBの実現・普及のためのガイドライン作成等を目的に、ZEBの構成要素となる高性能建材や高性能設備機器等の導入を支援。③既存住宅の断熱・省エネ性能の向上を図るため、工期短縮可能な高性能断熱建材や蓄熱、調湿等の付加価値を有する省エネ建材の導入を支援。

省エネ法等の規制的手法との連携を重視して執行。

業務用給湯器 産業用ヒートポンプ

次世代省エネ建材の導入支援(例)

ドアの断熱

断熱パネル

既存壁壁紙 断熱材

工期を短縮して断熱改修給湯

照明

暖房冷房換気

削減

エネルギーを上手に使う

大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅/建築物

ZEH/ZEBとは

エネルギーを極力必要としない

エネルギーを創る

省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 【16.0億円(18.5億円)】

民間の融資を活用した省エネ投資を促進するため、事業者が省エネ設備の新規導入や増設等に当たって民間金融機関等から融資を受ける際に利子補給を行う。

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簡易な手続きで申請可能な「設備単位」の事業も支援するとともに、増エネを伴う原単位改善に資する設備更新も新たに対象化。

Ⅰ.工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業 Ⅱ.設備単位での省エネルギー設備導入事業(ア)省エネルギー対策事業 (イ)ピーク電力対策事業 (ウ)エネマネ事業

補助要件

いずれかを満たすもの①省エネ率が1%以上(単位:kl)②エネルギー使用量を1,000kl以上削減(省エネ量)③費用対効果が1,000万円あたり省エネ量200kl以上④エネルギー消費原単位の改善率1%以上(単位:kl)

いずれかを満たすもの①ピーク対策効果率が5%以上(単位:kWh)②ピーク対策時間帯での使用電力を190万kWh以上削減③費用対効果が1,000万円あたりピーク対策効果量80万kWh以上④ピーク対策原単位の改善1%以上(単位:kWh)

「EMSの制御効果と省エネ診断等の運用改善効果」で省エネ率2%以上を達成する事業またはピーク対策効果率10%以上を達成する事業

以下の既設設備を一定以上の省エネ性の高い設備に更新①高効率照明②高効率空調③産業ヒートポンプ④業務用給湯器⑤高性能ボイラ⑥高効率コージェネレーション⑦低炭素工業炉⑧変圧器⑨冷凍冷蔵庫⑩産業用モータ

補助対象経費 設計費、設備費、工事費 設備費のみ

補助率 補助対象経費の1/3以内(ウ)単独、(ウ)組み合わせ事業は補助対象経費の1/2以内

補助対象経費の1/3以内

補助金限度額

【上限額】1事業あたり15億円/年度【下限額】1事業あたり100万円/年度

※複数事業者で実施する「工場・事業場間一体省エネルギー事業」は1事業当たりの補助金上限額は30億円/年度

※事業規模が大きく、単年度での事業実施が困難な事業(複数年度事業)の1事業あたりの補助金上限額は50億円/事業

【上限額】1事業あたり3,000万円【下限額】1事業あたり50万円※中小企業者、個人事業主は30万円

公募期間:平成29年5月25日(木)~平成29年6月26日(月) 交付決定:平成29年8月31日 52

(参考)エネルギー使用合理化等事業者支援事業平成29年度予算額約513億円

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公募期間 平成29年5月25日~6月26日

申請件数 1,034件(うち、514件(49.7%)が中小企業等)

採択件数 411件(採択率:39.7%)

中小企業等採択件数 228件(採択件数の55.5%)

工場間一体省エネ事業採択件数 1件

エネマネ活用事業採択件数 192件(採択件数の46.7%)

採択金額 151.7億円

申請時計画省エネ量 177,047.9kl/年

採択事業平均値 省エネ量 430.8kl/年、省エネ率 21.2%、省エネ費用対効果 2,310.2kl/億円

※「年度またぎ事業分」を除く。「年度またぎ事業分」とは、年度またぎ期間(2月~4月)を事業実施期間に含めざるを得ない外的要因があると認められる事業のみを対象とした省エネ補助金の特別枠。国庫債務負担行為となるため、予算が別枠となる。 53

(参考)平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業(省エネ補助金)【区分Ⅰ:工場・事業場単位】 新規採択結果(概要)

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申請件数 4,334件(うち、2,767件(63.8%)が中小企業等)

採択件数 2,497件(採択率:57.6%)

中小企業等採択件数 1,674件(採択件数の67.0%)

採択金額 83.3億円

申請時計画省エネ量 56,987.9kl/年

設備区分 採択件数 採択率 設備区分 採択件数 採択率高効率照明 1,206件 58.8% 高効率コジェネ 5件 50.0%高効率空調 1,005件 56.8% 低炭素工業炉 25件 61.0%産業ヒートポンプ 1件 33.3% 変圧器 146件 58.2%業務用給湯器 16件 45.7% 冷凍冷蔵庫 29件 43.3%高性能ボイラ 255件 57.4% 産業用モータ 156件 58.0%

<設備区分毎の採択件数・採択率>

54

(参考)平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業(省エネ補助金)【区分Ⅱ:設備単位】 新規採択結果(概要)

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蛍光灯のLED化や空調設備の運用改善等、省エネを行うことで大幅なコスト改善につながる。しかし、省エネノウハウのない中小企業の省エネを促進するためには専門家による指導が必要。

全国に省エネ相談地域プラットフォームを構築し、省エネに関する相談窓口を各地に設けることで、中小企業の省エネ取組の推進を図る。

経営改善のために省エネをしたい

省エネルギー相談地域プラットフォーム

省エネルギー相談地域プラットフォームとは…

連 携

計画の見直し支援等

省エネの計画の策定支援等

▶運用改善・設備更新の支援▶補助金・融資制度等の案内等

フォローアップ等

PDCA支援を一貫して行う

Plan計画

Do実行

Check評価

Act改善

※省エネ取組の支援の流れ

中小企業の省エネ取組を支援(※)

省エネ支援事業者(コーディネーター)

経営専門家

省エネ専門家金融機関

中小企業者

55

しかし、どのように取り組むべきか分からない専門的な知識を持つ人材がいない

▶省エネ支援事業者が地域の専門家(省エネや経営の専門家)や自治体、金融機関等と協力して作る「省エネ支援の連携体」

▶エネルギー使用状況の把握から省エネ計画の策定・実施・見直しまで、一貫して中小企業の取組をきめ細かに支援

省エネルギー相談地域プラットフォーム事業の概要

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全国44都府県、44のプラットフォーム事業者が活動。事業者名 ※五十音順 支援対象地域

1 特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク 青森県2 一般財団法人省エネルギーセンター東北支部 岩手県3 特定非営利活動法人環境会議所東北 宮城県4 株式会社あきぎんリサーチ&コンサルティング 秋田県5 特定非営利活動法人環境ネットやまがた 山形県6 特定非営利活動法人うつくしまNPOネットワーク 福島県7 株式会社HIMテック 福島県8 一般社団法人日本エコ協会 茨城県9 栃木県 栃木県10 一般社団法人ぐんま資源エネルギー循環推進協会 群馬県11 一般社団法人群馬県技術士会 群馬県利根郡みなかみ町12 特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 埼玉県13 一般社団法人エコファーム推進機構 東京都

14 株式会社GNE東京都大阪府

15 神奈川県 神奈川県

16 一般社団法人エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議

神奈川県千葉県柏市大阪府兵庫県

17 一般社団法人ソーシャルテクニカ 神奈川県厚木市18 一般社団法人環境省エネ推進研究所 新潟県19 一般社団法人地域資源循環システム協会 富山県20 一般社団法人いしかわエネルギーマネジメント協会 石川県21 一般社団法人ふくいエネルギーマネジメント協会 福井県22 山梨県商工会連合会 山梨県23 一般社団法人長野県経営支援機構 長野県24 一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県25 一般社団法人静岡県環境資源協会 静岡県26 一般社団法人中東遠タスクフォースセンター 静岡県掛川市27 株式会社浜松新電力 静岡県浜松市

事業者名 ※五十音順 支援対象地域

28 一般社団法人環境創造研究センター

愛知県岡崎市愛知県豊田市愛知県安城市愛知県知立市愛知県みよし市

29 一般財団法人省エネルギーセンター東海支部 三重県30 こなんウルトラパワー株式会社 滋賀県湖南市

31 一般社団法人省エネプラットフォーム協会大阪府奈良県和歌山県

32 特定非営利活動法人ワット神戸 兵庫県神戸市33 とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社 鳥取県

34 一般社団法人エコエネ技術士ネット岡山県山口県

35 一般社団法人エネルギーマネジメント協会

広島県福岡県大分県長崎県

36 一般社団法人エネルギーマネジメント協会 山口支部 山口県37 公益財団法人香川県環境保全公社 香川県

38 一般財団法人省エネルギーセンター四国支部徳島県愛媛県高知県

39 一般財団法人省エネルギーセンター九州支部 佐賀県40 熊本県中小企業団体中央会 熊本県41 一般社団法人ヒューマンアンドエコロジー 熊本県42 株式会社九南 宮崎県43 一般社団法人グリーン省エネ推進センター 鹿児島県44 一般社団法人沖縄CO2削減推進協議会 沖縄県 56

(参考)平成29年度「省エネルギー相談地域プラットフォーム」一覧

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中小企業の省エネ取組について様々な方面から支援を行うため、省エネルギー相談地域プラットフォームに加え、自治体や金融機関、商工会議所といった省エネ取組支援を行う地域の窓口を「全国省エネ推進ネットワーク」とし、ポータルサイト上で公開。

省エネに関する有益な情報発信をはじめ、中小企業の省エネ取組を総体的に支援する。※ 47都道府県に139<プラットフォーム44、自治体47、金融機関33、その他機関(地域の財団法人等)15>の窓口

支援窓口の連絡先

支援窓口が提供している支援施策・制度等

支援窓口が発信する新着情報(公募・セミナー等)

地域や団体属性で支援窓口を検索

https://www.shoene-portal.jp/

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■全国省エネ推進ネットワーク ポータルサイト

(参考)全国省エネ推進ネットワーク

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事業の内容

条件(対象者、対象行為、補助率等)

国 民間企業等

事業イメージ事業目的・概要中小企業等における省エネの推進は、エネルギーコストの低減による利益増

大やエネルギーコストの急騰による経営リスクが軽減されるなど、中小企業等の経営体質が強化され、生産性向上に直結します。

そのため、本事業においては、エネルギー使用量の計測・制御等の機能を有する、省エネ性能の高い設備の導入による、生産性の向上に資する省エネ取組を支援します。また、設備の入替効果のみならず、設備の運用改善による省エネポテンシャルの深掘りの効果を追求します。

具体的には、導入した設備のエネルギー使用状況を見える化し、省エネ設備導入後における適切な運用管理や気づきを促します。また、本事業により省エネ設備等を導入した事業者に対し、省エネを推進する専門家を派遣し、エネルギー使用実態の調査・分析を行うことで、省エネ設備等の運用改善によるエネルギーの効率的利用を促します。

成果目標本事業によって、省エネ性能の高い設備の導入を支援するとともに、その後の

運用改善による、更なる省エネポテンシャルの深掘り効果を追求し、エネルギーコストの低減を図り、中小企業等の経営体質を強化し、生産性の向上を図ります。

事業者等補助 補助(1/3)

省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 平成29年度補正予算案額 78.0億円

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課03-3501-9726

省エネ設備・エネルギー見える化設備の導入

省エネ設備の導入

ボイラー 見える化計測器

+エネルギー使用量の見える化

省エネの推進により、中小企業等の経営体質の強化、生産性向上を図る

エネルギー使用量の計測・制御等の機能を有する省エネ性能の高い設備等の導入を支援

専門家診断によるエネルギー効率的利用の促進(省エネの深掘り)

省エネに関する情報不足や人材不足により、省エネに取り組むことが出来ない中小企業等が多く存在

そのような事業者に専門家を派遣し、省エネ設備等の運用改善によるエネルギーの効率的利用を促進

設備を導入した企業に対し専門家を派遣、省エネ診断を実施

改善

診断前 診断後

省エネ設備の導入に加え、専門家の支援により省エネの更なる深掘りを図る

専門家の支援のもと、運用改善による省エネを推進

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エネルギーミックスの実現に向け、省エネ法の規制対象事業者等を対象に、①生産設備等を対象とする大規模な省エネ投資、②IoT等を活用し個社の枠を超えて複数事業者が連携する高度な省エネ投資を促進する税制措置を新設。

改正概要 【適用期限:平成31年度末まで(2年間)】 ※特別償却(30%)又は税額控除(7%、中小企業のみ))

②IoT等を活用し、複数事業者が連携して実施する高度な省エネ投資①大規模な省エネ投資

事業者単体による省エネ効果の高い大規模な省エネ投資を対象に特別償却等を講じる。

• 省エネ法上の優良評価を受けた事業者が行う、努力義務(原単位改善1%/年)達成に資する大規模な省エネ投資を後押し。

事業者

省エネ法の規制事業者

大規模な省エネ設備の新設等によるエネルギー消費効率改善

産業用ヒートポンプ

高性能工業炉

連携

貨物輸送事業者X

貨物輸送事業者Y

中継地(貨物輸送事業者XとYが荷物入替)

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対象設備(例)

出荷状況管理システム対象設備

荷主A 荷主B

<東京>

<名古屋>

<大阪>

荷主A 荷主B

複数のメーカーや荷主等が連携して実施する高度な省エネ投資を対象に特別償却等を講じる。

• 事業者単位の省エネ取組に加え、複数事業者による高度な省エネ取組を後押し。

メーカーB上工程

上工程

統合・集約

廃止

増エネ

下工程

下工程

半製品の供給AとB

全体で省エネ

メーカーA

省エネ(物流連携の例)物流拠点の共同化/共同輸配送製造工程の統合・集約(工場連携の例)

更新・増強対象設備

製品

製品

コジェネ

省エネ再エネ高度化投資促進税制(平成30年度税制改正)【新設】 ※法人税等

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中小企業・小規模事業者低利融資

(株)日本政策金融公庫

中小企業事業 7億2千万円国民生活事業 7千2百万円

貸付限度額

法定耐用年数を超過した既存設備を更新・増強するための同種の新たな設備であって、一定の要件を満たした設備

設備要件

基準金利-0.65%融資利率

対象者省エネ設備の導入を行い、省エネルギーの推進を図る中小企業、個人事業主 等(中小企業、個人事業主は日本政策金融公庫の定義による)

日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル

0120-154-505

20年以内貸付期間

平成31年3月31日まで取扱期間

平成30年度 環境・エネルギー対策貸付(省エネ設備関連)

日本政策金融公庫による省エネルギー低利融資制度(平成30年度)

御相談は、お近くの日本政策金融公庫支店もしくは下記の相談ダイヤルへ

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