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診療報酬 はやわかりマニュアル 診療報酬 はやわかりマニュアル 2018年 4月改定版

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Page 1: 診療報酬 はやわかりマニュアル...診療報酬はやわかりマニュアル 2018年6月発行 編集発行:田辺三菱製薬株式会社エリアマーケティング推進部

診療報酬はやわかりマニュアル 2018年6月発行編集発行:田辺三菱製薬株式会社エリアマーケティング推進部 〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10

診療報酬はやわかりマニュアル診療報酬はやわかりマニュアル2018年4月改定版

ATM-566A-(審)18Ⅴ116

Page 2: 診療報酬 はやわかりマニュアル...診療報酬はやわかりマニュアル 2018年6月発行 編集発行:田辺三菱製薬株式会社エリアマーケティング推進部

診療報酬はやわかりマニュアル─2018年4月改定版─

目 次

新… ………… 2018年度改定で新設された項目改 … ………… 2018年度改定で項目の再編や点数及び算定要件等に変更のあったもの届 … …………地方厚生(支)局(以下、地方厚生局)に届出が必要なもの青字の部分…… 2018年度改定での主な変更点(新設、名称変更等を含む)

■ 2025年の地域包括ケアシステム構築に向けて機能分化や在宅移行をいっそう推進… ………… 1■ 初診料、再診料、外来診療料、オンライン診療料… ………………………………………………… 2■ 医学管理等/オンライン医学管理料、特定疾患療養管理料、特定疾患治療管理料… …………… 6■ 医学管理等/地域包括診療料、認知症地域包括診療料… ……………………………………………10■ 医学管理等/小児かかりつけ診療料、ハイリスク妊産婦連携指導料… ……………………………12■ 医学管理等/薬剤管理指導料、薬剤総合評価調整管理料… …………………………………………13■ 医学管理等/認知症療養指導料、認知症サポート指導料、療養・就労両立支援指導料… ………14■ 医学管理等/診療情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ)、診療情報連携共有料………………………………………15■ 医学管理等/その他の医学管理等(一覧)………………………………………………………………16■ 在 宅 医 療/在宅患者診療・指導料… …………………………………………………………………17■ 在 宅 医 療/在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理材料加算… …………………………………23■ 検査、画像診断… …………………………………………………………………………………………24■ 投薬、注射… ………………………………………………………………………………………………26■ リハビリテーション… ……………………………………………………………………………………30■ 精神科専門療法… …………………………………………………………………………………………35■ 処置、手術… ………………………………………………………………………………………………39■ 麻酔、放射線治療、病理診断… …………………………………………………………………………41■ 短期滞在手術等基本料… …………………………………………………………………………………43■ 入院基本料… ………………………………………………………………………………………………44■ 入院基本料等加算… ………………………………………………………………………………………52■ 特定入院料… ………………………………………………………………………………………………61

本誌中マークについて ●�本誌は2018年4月30日時点の情報をもとに、ポイントとなる部分を抜粋してまとめています。点数を算定される場合は、必ず厚生労働省の告示・通知等で詳細をご確認下さい。●�本誌中のQ&Aについては、厚生労働省の関連通知、疑義解釈資料(事務連絡)などをもとに作成しております。

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外来については、前回改定に引き続き「かかりつけ医」が重要なキーワードになりました。診療所と許可病床200床未満の病院に新設された「機能強化加算」は、その代表的な例です。地域包括診療料等のかかりつけ医機能を評価する報酬項目を届け出ている医療機関で初診料に「80点」の加算が可能となり、地域包括診療料等を届け出る動機付けになりそうです。また、地域包括診療料等も外来中心の医療機関を評価する観点から、点数や要件の見直しが実施されており、「かかりつけ医機能を担う医療機関を増やし、外来の機能分化を推進する」という改定の意図がうかがえます。調剤報酬においてもかかりつけ機能の評価が進められており、地域医療に貢献する薬局・薬剤師を評価する「地域支援体制加算」が新設された一方で、大型門前薬局などは前回の改定に続き厳しい見直しが行われました。地域包括ケアシステム構築のカギを握る在宅医療・介護についても体制づくりが進められています。在宅療養支援

診療所以外の医療機関の評価を充実させることで、在宅医療の担い手を確保するとともに、複数の医療機関による訪問診療料の算定を認めることなどにより、多様な病態の患者に対応できる、より質の高い在宅医療体制の構築を進めています。この他、▽抗菌薬や向精神薬の適正使用を含めた薬剤適正使用のための取り組みや、情報連携の推進▽政府が進める「働き方改革」を踏まえたチーム医療の評価や従事者の配置要件等の緩和▽ICTを活用したオンラインによる診療や医学管理の評価▽国の定めたガイドラインに沿った終末期の医療・ケアの推進――なども今回の改定の主要なトピックとなっています。全体としては、2025年を見すえた地域包括ケアシステムの構築、あるいは地域医療構想の実現に向け、診療報酬上で必要となる項目を着実に組み込んだ改定内容と言えるのではないでしょうか。

■ 「かかりつけ機能」を発揮する医療機関には手厚い評価   在支診以外の在宅医の評価等により、担い手の確保と質の向上を図る

2018年度 診療報酬改定2025年の地域包括ケアシステム構築に向けて機能分化や在宅移行をいっそう推進

介護報酬とのダブル改定となった2018年度診療酬改定では、前回改定に引き続き「地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進」が“重点課題”として位置づけられました。診療報酬本体の改定率が+0.55%と、かろうじてプラス改定になったこともあり、評価体系が大きく見直された入院料や、地域包括ケアシステム構築に欠かせない“かかりつけ機能”“在宅医療の充実”などについては、積極的に評価された項目も多くなっています。具体的な改定項目を見ていくと、まず大きなトピックとなったのが一般病棟入院基本料の再編・統合です。「基本部分」と「実績部分」の2階建ての評価体系となり、基本部分は共通、実績部分で点数に格差を付けるという仕組みになりました。7対1と10対1は「急性期一般入院基本料」、13対1と15対1は「地域一般入院基本料」と名称からもそれぞれの機能が明確になっており、前者は入院料1~7までの7区分、後者は入院料1~3までの3区分に再編されました。療養病棟入院基本料についても「20対1」をベースに医療区分2・3の患者割合に応じた評価となり、20対1を満た

せない病棟は「経過措置」として、減算される扱いになりました。地域包括ケア病棟入院料も注目されるところです。実績評価が加味された「入院料1及び3」は、それぞれ+180点と大幅に点数が引き上げられたほか、許可病床200床未満の病院が対象となりました。これは「200床未満の病院には、地域包括ケアシステムを支える入院機能や在宅復帰機能を担って欲しい」という明確なメッセージであり、今後は地域包括ケア病棟への転換を検討する病院がさらに増えていくものと考えられます。回復期リハビリテーション病棟入院料も実績評価が強化されたことに加え、栄養管理の充実が求められるなど、「量の充実」から「質の充実」への転換を実感させる改定内容となりました。このように、患者の状態や実施される医療内容に応じて、より細やかな評価体系とすることで、効率的・効果的な入院医療の提供体制を構築していくとともに、地域医療構想を踏まえた病床の再編や適正配置を進めていくことが今回の改定の大きな狙いです。

■ 入院料は「実績」を踏まえ、評価体系を大きく見直し

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初診料 改 � 282点

初診料は、初めて診察が行われた日に算定します。同一医療機関で同一日に他の傷病について別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り141点を算定できます。2018年度改定(以下、今回の改定)では、機能強

化加算や妊婦加算の新設などが行われています。

機能強化加算 新 届 � 80点専門医療機関への受診の要否などを含めた、初診時におけるかかりつけ医機能を評価した新設加算です。初診料だけではなく、小児かかりつけ診療料の初診時にも算定可能です。ただし、対象となる医療機関は、地域包括診療加算などのかかりつけ医機能を評価した診療報酬を届け出ている診療所又は許可病床200床未満の病院です。また、2つ目の診療科の初診料には加算できません。

【主な施設基準】

・診療所又は許可病床200床未満の病院。・地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)、施設入居時等医学総合管理料(同)のいずれかの届出。・地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示している。

再診料 改 � 72点

再診料は診療所及び一般病床200床未満の病院で、初診以外の診療が行われた場合に算定します。同一医療機関において同一日に複数の診療科を再診受診した場合は、2つ目の診療科に限り36点を算定できます。今回の改定では、妊婦加算の新設、地域包括診療加算の見直しなどが行われています。また、電話再診については、患者等から治療上の意見を求められて指示をした場合に算定可能であることを明確にするため、「定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない」ことになりました(ただし、2018年3月

末以前に、3カ月以上継続して定期的に電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者は、一連の診療が終了するまでは算定可)。

時間外対応加算1 届 � 5点▲

時間外対応加算2 届 � 3点▲時間外対応加算3 届 � 1点診療所において、夜間・休日の問い合わせや診療に対応する体制を評価しています。「1」は自院単独で常時対応できる体制、「2」は準夜帯は自院で対応、「3」は複数の診療所の連携によって対応する場合です。

明細書発行体制等加算� 1点診療所のみを対象とした加算です。レセプトオンライン請求又は電子媒体請求を行っている診療所で、明細書を無料発行している場合に加算できます。

外来管理加算� 52点慢性疼痛疾患管理、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔、放射線治療、別に定められた検査を行わずに、計画的な医学管理を行った場合、再診料に加算できます。算定にあたっては「丁寧な問診と詳細な身体診察」を行うこととされており、「簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合」は算定できません。

地域包括診療加算1 改 届 � 25点▲

地域包括診療加算2 改 届 � 18点主治医機能を評価した加算です。診療所のみが対象で、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち、2つ以上(疑いは除く)の疾患を有する患者に対し、主治医が療養上の指導や服薬管理、健康管理、介護保険への対応、在宅医療の提供と24時間対応などを行っている場合に算定できます(主な算定要件等は10頁参照)。また、同加算を算定している患者は、7種類以上の内服薬の投薬時における減算の対象外となります。今回の改定では点数が2区分されるとともに、一部

の施設基準の緩和、さらに薬剤適正使用連携加算(11頁参照)の新設などが行われています。

初診料、再診料、外来診療料、オンライン診療料

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認知症地域包括診療加算1 改 � 35点▲

認知症地域包括診療加算2 改 � 28点認知症患者に対する主治医機能を評価した診療所のみの加算です。その名称からもわかるように、地域包括診療加算の“認知症版”とも言え、同加算の届出を行っている医療機関が対象です。「認知症以外に1以上の疾患を有する患者(疑いを除く)」に対し、療養上の指導や診療を行った場合に算定できます(主な算定要件等は11頁参照)。今回の改定では、点数が2区分されるとともに一部の施設基準の緩和、薬剤適正使用連携加算(11頁参照)の新設などが行われています。

外来診療料� 73点

一般病床が200床以上の病院では、再診料ではなく外来診療料を算定します。所定点数には、次の検査や処置が包括されています。同一医療機関において同一日に複数の診療科を再診受診した場合は、2つ目の診療科に限り36点を算定できます。今回の改定では、妊婦加算が新設されています。

【外来診療料に包括される検査・処置】

尿中一般物質定性半定量検査/尿中特殊物質定性定量検査/尿沈渣(鏡検法)(フローサイトメトリー法)/糞便検査/血液形態・機能検査(HbA1c、TK活性、TdT、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査〔一連につき〕を除く)/創傷処置(100㎠未満のもの及び100㎠以上500㎠未満のもの)/皮膚科軟膏処置(100㎠以上500㎠未満のもの)/膀胱洗浄/腟洗浄/眼処置/睫毛抜去/耳処置/耳管処置/鼻処置/口腔、咽頭処置/間接喉頭鏡下喉頭処置/ネブライザー/超音波ネブライザー/介達牽引/消炎鎮痛等処置

紹介率等による初診料等の減算 改 届

初診料・外来診療料には、紹介率や逆紹介率が一定水準以下の病院を対象にした減算規定があります。今回の改定では、この減算対象となる病院が「500床以上」から「400床以上」に拡大されています。具体的には、①紹介率50%未満かつ逆紹介率50%未満の特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院、②紹介率40%未満かつ逆紹介率30%

未満の許可病床400床以上の病院(一般病床200床未満の病院は除く)――となります。①、②いずれかに該当する病院で文書による紹介がない患者に初診を行った場合は、初診料が209点(同一医療機関、同一日における2つ目の診療科の場合は104点)に減算され、他医療機関への紹介を申し出たにもかかわらず受診した再診患者の場合は、外来診療料が54点(同26点)に減算されます。ただし、患者に十分な情報提供を行い、患者の選択と同意があった場合には、保険外併用療養費における選定療養として、通常の初診料及び外来診療料との差額相当分の費用を患者から徴収することが認められています。また、これらに該当する病院では一部の薬剤(下記参照)を除き、30日分以上の投薬時の処方料、処方箋料、薬剤料が減算されますが、この減算措置についても、今回の改定により「所定点数の60%で算定」から「所定点数の40%で算定」に厳格化されています。

【30日分以上投薬時の減算措置から除外される薬剤】

①薬効分類が抗てんかん剤のもので、てんかんに対して用いた場合。

②薬効分類の小分類が甲状腺ホルモン剤のもので、甲状腺の障害に対して用いた場合。

③薬効分類が副腎ホルモン剤のもので、副腎性器障害又は副腎皮質機能不全に対して用いた場合。

④薬効分類が卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤のもので、卵巣除去後機能不全その他の卵巣機能不全に対して用いた場合。

⑤薬効分類の小分類が合成ビタミンD製剤のもので、副甲状腺機能低下症又は偽性副甲状腺機能低下症に対して用いた場合。

⑥薬効分類が乳幼児用剤のもので、フェニルケトン尿症、楓糖尿症、ホモシスチン尿症又はガラクトース血症に対して用いた場合。

⑦薬効分類が抗ウイルス剤のもので、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者に対して用いた場合。

⑧薬効分類が血液製剤類のもので、血友病の者に対して用いた場合。

⑨薬効分類がその他の腫瘍用薬のもので、慢性骨髄性白血病に対して用いた場合。

⑩①から⑨までの内服薬と併用する薬効分類が健胃消化剤のもので、①から⑨までに該当する疾患に対して用いた場合。

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妥結率等による初・再診料等の減算 改 届

初診料、再診料及び外来診療料には、許可病床200床以上の病院に対して、医療用医薬品の取引価格の妥結率に応じた減算措置が設けられています。これまでは「妥結率が50%以下の場合」が対象でしたが、今回の改定では、これに加え「妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していない医療機関」についても減算対象になり、名称も「特定妥結率初診料」「同再診料」「同外来診療料」に改められました。ただし、「単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況」については、2018年11月末までは報告されているものとみなす経過措置が設けられています。なお、減算後の点数は初診料が209点(同一医療機関、同一日における2つ目の診療科の場合は104点)、再診料が53点(同26点)、外来診療料が54点(同26点)と、いずれも変更はありません。

【妥結率・単品単価契約率・一律値引き契約等の扱い】

<妥結率の計算式>卸売販売業者と当該医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該医療機関において購入された医療用医薬品の薬価総額

<単品単価契約率の計算式>単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額

<一律値引き契約に係る状況の取り扱い>一律値引き契約とは、一定割合以上(次の計算式で5割以上)の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。(一定割合の計算式)総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該医療機関との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額

※妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、所定様式により、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を地方厚生局へ報告することとし、11月末日までの報告に基づく特定妥結率初診料等は、12月1日から翌年11月末日まで適用する。

オンライン診療料 届� 70点(月1回)

今回の改定では、ビデオ通話など情報通信機器を活用した診療が新たに評価されています。ただし、あくまで対面診療を補完するものという位置づけであり、対象になるのは慢性疾患などの比較的病状が安定した継続受診の患者で、初診時は算定できません。

【主な算定要件】

・連続する3カ月は算定できない。・初診料、再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する月は算定できない。・患者の同意を得た上で、対面診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画を作成する。計画には、患者の急変時における対応等も記載する。

・連続する3カ月間に対面診療が1度も行われない場合は算定できない。

・算定可能な患者は、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、精神科在宅患者支援管理料の算定対象となる患者で、これらの管理料等の最初の算定月から6カ月以上経過し、かつ最初の6カ月の間、オンライン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っている患者に限る(ただし、これらの管理料等の最初の算定月から6カ月以上経過している場合は、直近12カ月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい)。

・オンライン診察を行う医師は、オンライン診療料の対象となる管理料等の診療を行う医師と同じである。

・厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。

・オンライン診察は、当該医療機関内において行う。・オンライン診療料の算定月は「医学管理等」は算定できない。

・オンライン診察時に投薬の必要性を認めた場合は、処方料又は処方箋料は別に算定できる。

・オンライン診察時の情報通信機器の運用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

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初診料・再診料・外来診療料の時間外・休日・深夜加算一覧時間内 時間外 休日 深夜

初診料282点

一般加算 加算なし +85点 +250点 +480点

加算後の点数 282点 367点 532点 762点

6歳未満・妊婦加算 +75点 +200点 +365点 +695点

加算後の点数 357点 482点 647点 977点

再診料72点

一般加算 加算なし +65点 +190点 +420点

加算後の点数 72点 137点 262点 492点

6歳未満・妊婦加算 +38点 +135点 +260点 +590点

加算後の点数 110点 207点 332点 662点

外来診療料73点

一般加算 加算なし +65点 +190点 +420点

加算後の点数 73点 138点 263点 493点

6歳未満・妊婦加算 +38点 +135点 +260点 +590点

加算後の点数 111点 208点 333点 663点

注1)時間外とは概ね8時前と18時以降(土曜のみ8時前と正午以降)、休日とは日曜・祝日・振替休日・1月2~3日・12月29~31日、深夜とは概ね22時~翌6時。ただし、これらの時間帯であっても表示診療時間内の場合は、加算は算定できない。

注2)小児科標榜医療機関で夜間等に6歳未満の乳幼児に診療を行った場合、産科又は産婦人科標榜医療機関で夜間等に妊婦に診療を行った場合は、表示診療時間内であっても時間外、休日、深夜加算を算定できる。

注3)時間外特例医療機関が時間外に診療を行った場合は、初診は230点(6歳未満又は妊婦は345点)、再診は180点(6歳未満又は妊婦は250点)を加算し、通常の時間外加算は算定しない。

注4)診療所において表示診療時間内であって、時間外、休日、深夜に初診・再診を行った場合は、夜間・早朝等加算50点を算定できる。

【主な施設基準】

・厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する。・オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に対面診察が可能な体制(ただし、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料の対象患者は除く)。・1カ月当たりの再診料、外来診療料、オンライン診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定回数に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下。

大病院外来受診時の定額負担 改 届

保険外併用療養費制度における選定療養の一つとして、紹介状なしで大病院を外来受診した際の定額負担制度があります。他の医療機関からの紹介なしに受診した患者には、初診の場合は5,000円以上(歯科は3,000円以上)を、再診の場合で他の医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者には2,500円以上(歯科は1,500円以上)の金額を徴収することが義務付けられています。今回の改定では、この対象となる病院が「特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院」から「特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院」に拡大されました。

Q�:�オンラインによる診察を行う患者が、二つの医療機関に別々に受診しており、それぞれの医療機関で同一の医師がオ

ンライン診療を行った場合、それぞれの医療機関において算定要件を満たしている場合は、両者の医療機関でオンライン診療料を算定可能ですか。

A:�それぞれの医療機関で要件を満たしていれば、算定可能です。

Q�:�オンライン診察を行うにあたり、情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送し、オンライン診察を行う場合も算定可能ですか。

A:�不可です。オンライン診察を行う医師は、当該医師が所属する医療機関においてオンライン診察を行う必要があります。

Q A&

Q�:�オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね30分以内に当該医療機関が対面による診察が可能な体

制を有していること」とありますが、算定対象となる患者に対して、厳密に30分以内に診察できる体制がなければ、施設基準の要件を満たさないのですか。

A:�「緊急時に概ね30分以内に当該医療機関が対面による診察が可能な体制」とは、日常的に通院・訪問による診療が可能な患者を対象とするものであれば構いません。

Q A&

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医学管理等

医学管理等は主に診療上の指導や医学的管理を評価したものですが、その他にも情報提供や患者への文書作成費用など、幅広い項目で構成されています。今回の改定では、オンライン医学管理料(通則に追加)、小児運動器疾患指導管理料、乳腺炎重症化予防ケア・指導料、療養・就労両立支援指導料、認知症サポート指導料、ハイリスク妊産婦連携指導料、診療情報連携共有料が新設されています。

オンライン医学管理料 届

� 100点(月1回)オンライン診療料(4頁参照)と同様に今回の改定で新設された点数で、ビデオ通話など情報通信機器を活用した医学管理を評価しています。対象患者は、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料を算定すべき医学管理を継続的に行っている患者で、オンライン診察の後の対面診療時に、これらの管理料等と併せて算定します。対象となる管理料等を初めて算定した月から6カ月以上経過した患者であること、対面診察とオンライン診察は同じ医師が行うこと、患者の同意を得た上で対面診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画を作成することなど、主だった算定要件はオンライン診療料と同様であり、施設基準についても「オンライン診療料を届け出ていること」となっています。

特定疾患療養管理料(月2回)診療所� 225点許可病床100床未満病院� 147点許可病床200床未満病院� 87点

生活習慣病等の慢性疾患について、プライマリケア機能を担うかかりつけ医師による計画的な療養上の管理を評価したものです。対象は診療所と許可病床200床未満の病院となっており、医療機関の規模が小さくなるほど高い点数が設定されています。算定対象は厚生労働大臣が定める疾患を主病とする次の患者です。

【特定疾患療養管理料の対象疾患】

結核/悪性新生物/甲状腺障害/処置後甲状腺機能低下症/糖尿病/スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害/ムコ脂質症/リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症/リポジストロフィー/ローノア・ベンソード腺脂肪腫症/高血圧性疾患/虚血性心疾患/不整脈/心不全/脳血管疾患/一過性脳虚血発作及び関連症候群/単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎/詳細不明の慢性気管支炎/その他の慢性閉塞性肺疾患/肺気腫/喘息/喘息発作重積状態/気管支拡張症/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/胃炎及び十二指腸炎/肝疾患(経過が慢性なものに限る)/慢性ウイルス肝炎/アルコール性慢性膵炎/その他の慢性膵炎/思春期早発症/性染色体異常

特定疾患治療管理料

特定薬剤治療管理料1� 470点(月1回)▲

特定薬剤治療管理料2� 100点(月1回)今回の改定で2区分されましたが、「1」は従来の評価、「2」が新設となります。「1」は特定の薬剤を投与している特定の疾患の患者に対し、薬物血中濃度を測定して投与量を精密に管理した場合に算定します。月1回470点の算定が原則ですが、次のように算定方法が異なる場合もあります。

【算定方法が異なる場合】

・ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は1回限り740点を算定。

・抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者の場合は、4カ月目以降は所定点数の50%で算定。

・てんかん患者で、抗てんかん剤を2種類以上投与している場合、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度測定を行い、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該月に2回に限り所定点数を算定できる。

・臓器移植後の患者に免疫抑制剤の投与を行った場合、移植後3カ月以内に限って臓器移植加算2,740点を加算。その他の患者には初回月加算280点が算定可。

オンライン医学管理料、特定疾患療養管理料、特定疾患治療管理料

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「1」の対象となる疾患・薬剤は次のとおりです。

特定薬剤治療管理料1一覧対象疾患・患者 対象薬剤

心疾患 ジギタリス製剤

てんかん 抗てんかん剤

気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫、未熟児無呼吸発作

テオフィリン製剤

不整脈

以下の不整脈用剤を継続的に投与している場合プロカインアミド、N- アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩、ベプリジル塩酸塩

統合失調症 ハロペリドール製剤、ブロムペリドール製剤

躁うつ病 リチウム製剤

躁うつ病又は躁病 バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン

臓器移植術を受けた患者

拒否反応の抑制を目的として投与される免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス、ミコフェノール酸モフェチル)

ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎)、再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)、ネフローゼ症候群

シクロスポリン

若年性関節リウマチ、リウマチ熱、慢性関節リウマチ サリチル酸系製剤(継続的に投与)

悪性腫瘍 メトトレキサート全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎、間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するもの)

タクロリムス水和物

重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植

トリアゾール系抗真菌剤(造血幹細胞移植の場合は深在性真菌症の予防目的に限る)

片頭痛 バルプロ酸ナトリウムイマチニブを投与している患者結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫 エベロリムス(抗悪性腫瘍剤として)

リンパ脈管筋腫症 シロリムス製剤

腎細胞癌 スニチニブ(抗悪性腫瘍剤として)

右記薬剤を数日間以上投与している入院中の患者

アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質(バンコマイシン、テイコプラニン)、トリアゾール系抗真菌剤(ボリコナゾール)等

一方、「2」はサリドマイド及びその誘導体を投与している患者について算定します。

【特定薬剤治療管理料2の主な算定要件】

・胎児曝露を未然に防止するための安全管理手順を遵守した上でサリドマイド製剤及びその誘導体の処方及び調剤を実施した患者に対して、医師及び薬剤師が、当該薬剤の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明を行い、当該医薬品の製造販売を行う企業に対して確認票等を用いて定期的に患者の服薬に係る安全管理の遵守状況等を報告した場合に算定する。

・サリドマイド製剤及びその誘導体とは、サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドをいう。

・安全管理手順については「サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)」及び「レブラミド・ポマリスト適正管理手順(RevMate)」を遵守する。

難病外来指導管理料 改 �270点(月1回)入院以外の難病患者(下記参照)に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定できます。初診日や当該医療機関の退院日から1カ月以内は算定できません。今回の改定では人工呼吸器導入時相談支援加算が新設されています。

【主な対象患者】

・難病法に規定する指定難病の患者で、受給者証を交付されているもの(特定医療費の支給認定の基準を満たすものとして診断を受けたものを含む)、又はこれに準じる疾患の患者

●人工呼吸器導入時相談支援加算 新� 500点(1回限り)

長期的に人工呼吸器による呼吸管理が必要と見込まれる患者に対する加算です。なお、同じ加算が小児科療養指導料にも新設されています。

【主な算定要件】

・患者や家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸器による管理が適応となる病状及び治療方法等について、患者やその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択できるよう、説明及び相談を行う。

・説明及び相談にあたっては、患者・家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行う。

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慢性維持透析患者外来医学管理料 改

� 2,250点(月1回)外来の慢性維持透析患者に対して、検査結果に基づく計画的な医学管理を行った場合を評価しています。基本的な検査や画像診断は包括されているため、別に算定できません。今回の改定では、加算として腎代替療法実績加算

(100点)が新設されています。施設基準を満たし届け出た医療機関で加算できます。施設基準は、人工腎臓における導入期加算2(39頁参照)と同様です。

糖尿病透析予防指導管理料 改 届

� 350点(月1回)糖尿病性腎症を予防するため、医師や看護師、管理栄養士等で構成された「透析予防診療チーム」による診療を評価した点数です。対象となるのは、糖尿病の外来患者のうち、

「HbA1cがJDS値6.1%以上(NGSP値6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している患者で、糖尿病性腎症第2期以上の患者(透析療法を行っている者を除く)」です。透析予防診療チームは、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、適切な指導等を実施する必要があります。なお、厚生労働大臣が定めた医療資源の乏しい地域

(特定地域)では、施設基準等を緩和した上で175点が算定できます。今回の改定では、算定要件などに大きな変更はありませんでしたが、新設されたオンライン医学管理料を算定する場合の取り扱いが示されました。

【糖尿病透析予防指導管理でオンライン医学管理料を算定する場合の主な要件】

・透析予防診療チームが、オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行う月において、患者に対し、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を活用して、指導等を必要に応じて個別に実施する。なお、オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行う月は、医師又は医師の指示を受けた看護師もしくは管理栄養士による指導等について、各職種が当該月の別日に指導等を実施した場合でも算定できる。・当該指導等の実施に当たっては、透析予防診療チー

 ムは、事前に対面指導とオンライン指導を組み合わせた指導計画を作成し、計画に基づいて指導を実施する。

・透析予防診療チームは、オンラインにより実施した指導内容、指導実施時間等を診療録、療養指導記録及び栄養指導記録に記載する。

また、糖尿病性腎症の患者に医師が必要な指導等を行った場合の加算である「腎不全期患者指導加算」(100点)は、「高度腎機能障害患者指導加算」に名称変更した上で、対象患者も「腎不全期(eGFRが30mL/min/1.73㎡未満)」から「eGFRが45mL/min/1.73㎡未満」に見直されています。

小児運動器疾患指導管理料 新� 250点(6カ月に1回)

運動器疾患に対して継続的な管理を必要とする入院以外の小児患者(6歳未満)に対し、専門的な管理を行った場合を評価しています。小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できますが、対象となるのは、他の医師(他医療機関の整形外科医及び当該�医療機関の整形外科以外の医師)からの紹介患者又は健診を担当した医師の助言を受けて受診した患者です。小児科療養指導料の算定患者には算定できません。

【主な算定要件】

・対象は以下のいずれかに該当する6歳未満の患者。 ア)�先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、

脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候群又は側弯症を有する患者

 イ)装具を使用する患者 ウ)�医師が継続的なリハビリテーションが必要と判

断する状態の患者 エ)�その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治

療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者・初回算定時に治療計画を作成し、家族等に説明・同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載。

・日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきたした患者については、医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことが望ましい。

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・厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関において、2018年3月末までに当該医療機関を受診していた患者であって、初診受診した時点でア~エに該当する患者については、患者・その家族の同意を得た場合に、当該患者が15歳になるまでの間、当該管理料を算定できる。

【主な施設基準】

・以下を全て満たす常勤医師が1名以上勤務。 ア)整形外科の診療に従事した経験5年以上。 イ)小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了。・当該医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影を行う体制。・必要に応じて、当該医療機関の病床又は連携医療機関の病床において入院可能な体制。

乳腺炎重症化予防ケア・指導料 新 届 �� 初回   500点� 2回目~4回目  各150点乳腺炎が原因で母乳育児に困難を来している入院以外の患者に対して、医師又は助産師による指導やケアを評価した新設点数です。乳腺炎のケアや指導に十分な経験を有する医師や助産師が、乳房マッサージや搾乳等の乳腺炎に係るケア、授乳や生活に関する指導、心理的支援等の乳腺炎の早期回復、重症化や再発予防に向けた包括的なケア・指導を行った場合、分娩1回につき4回まで算定できます。

【主な施設基準】

・乳腺炎の重症化及び再発予防の指導並びに乳房に係る疾患の診療の経験を有する医師が配置。・乳腺炎の重症化及び再発予防並びに母乳育児に係るケア及び指導に従事した経験5年以上で、助産に関する専門知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任助産師が1名以上配置。・医療機関の屋内が禁煙である。

その他の特定疾患治療管理料(特に記載がない限り、月1回の算定)項目 点数

ウイルス疾患指導料肝炎ウイルス、ATL※1 240点AIDS、HIV感染者 330点

療養指導加算 +220点

悪性腫瘍特異物質治療管理料

尿中BTAに係るもの 220点その他のもの 1項目 360点

2項目以上 400点初回月加算 +150点

項目 点数

小児特定疾患カウンセリング料※2

月1回目 500点月2回目 400点

小児科療養指導料 270点人工呼吸器導入時相談支援加算※1 +500点

てんかん指導料 250点皮膚科特定疾患指導管理料

(Ⅰ) 250点(Ⅱ) 100点

外来栄養食事指導料※3 初回 260点2回目以降 200点

入院栄養食事指導料※4

1初回 260点2回目 200点

2初回 250点2回目 190点

集団栄養食事指導料 80点

心臓ペースメーカー指導管理料

着用型自動除細動器 360点植込型除細動器移行期加算(3カ月以内) +31,510点

上記以外 360点遠隔モニタリング加算(1期間11カ月を限度) +320点

導入期加算(移植術後3カ月以内) +140点在宅療養指導料※3 170点

高度難聴指導管理料人工内耳植込術後(3カ月以内) 500点

上記以外※5 420点

喘息治療管理料1

1カ月目 75点重度喘息患者治療管理加算 +2,525点

2カ月目以降 25点重度喘息患者治療管理加算※6 +1,975点

2 吸入補助器具を用いた指導(6歳未満又は65歳以上)※7 280点

慢性疼痛疾患管理料 130点小児悪性腫瘍患者指導管理料 550点糖尿病合併症管理料 170点耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 150点がん性疼痛緩和指導管理料 200点

小児加算(15歳未満) +50点

がん患者指導管理料医師・看護師が共同で診療方針等を説明※1 500点医師又は看護師が不安軽減のために面接※8 200点医師又は薬剤師が抗がん剤について説明※8 200点

外来緩和ケア管理料

下記以外 290点特定地域 150点

小児加算(15歳未満) +150点移植後患者指導管理料

臓器移植後 300点造血幹細胞移植後 300点

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 810点導入期加算(植込術後3カ月以内) +140点

※1:1回限り  ※2:月2回、2年を限度 ※3:初回は月2回、他は月1回  ※4:週1回、入院中2回限り※5:人工内耳植込術患者は月1回、その他は1回限り※6:月1回、6カ月目まで  ※7:初回限り  ※8:6回限り

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医学管理等

地域包括診療料 改 届� (月1回)

� 地域包括診療料1  1,560点� 地域包括診療料2  1,503点

外来の機能分化の観点から主治医機能を評価した点数です。再診料の加算である「地域包括診療加算」が「診療所が対象の出来高点数」であるのに対し、地域包括診療料は「診療所と許可病床200床未満の病院が対象の包括点数」です。

高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2つ以上(疑いは除く)の疾患を有する患者に対し、主治医が療養上の指導や服薬管理、在宅対応などを含めた包括的な管理を行っている場合に算定できます。包括点数ですが、薬剤料は出来高で算定できることに加え、同診療料を算定している患者は、「7種類以上の内服薬の投薬を行った場合の減算」の対象外となります。�今回の改定では、外来中心の医療機関を評価する観点から点数が2区分されるとともに、「常勤医師2名」の要件が「常勤換算2名以上、うち常勤1名以上」に

地域包括診療料と地域包括診療加算の主な算定要件・施設基準等

 地域包括診療料1 1,560点(月1回)地域包括診療料2 1,503点(月1回)

地域包括診療加算1  25点地域包括診療加算2  18点

許可病床200床未満の病院 診療所 診療所

包括範囲

下記以外は包括・�再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科・産科・産婦人科特例加算、夜間・早朝等加算/地域連携小児夜間・休日診療料/診療情報提供料(Ⅱ)/在宅医療(在宅患者訪問診療料Ⅰ・Ⅱ、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料を除く)/投薬(処方料、処方箋料を除く)

・�患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が550点以上のもの。

出来高

対象疾患高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2つ以上(疑いは除く)(初回算定時に患者の署名付の同意書を作成する。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴があり、診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略しても可)。

研修要件 担当医を決めること。担当医は適切な研修を修了していること。

服薬管理

・�当該患者に院外処方を行う場合は24時間開局薬局であること�等

・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする�等�(患者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能。その場合、患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明すること等を行う)

・�他の医療機関と連携の上、通院医療機関をすべて把握し、処方薬をすべて管理し(医師の指示を受けた看護師・准看護師等が情報の把握を行うことも可)、カルテに記載する。・�院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関のリスト及び患者が当該診療料(加算)を算定している旨を処方箋に添付して渡し、患者は受診時にお薬手帳を持参すること(保険薬局から文書で情報提供を受けることでも可)とし、医師はお薬手帳のコピーをカルテに貼付する等を行う�等

・当該点数を算定している場合は、7種類以上の内服薬投与の減算規定の対象外とする。・�抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取り組みを行っている。

健康管理 ・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙�等

介護保険制度

・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っている。・下記のいずれか1つを満たす。①居宅介護支援事業者の指定を受け、常勤の介護支援専門員を配置、②居宅療養管理指導又は短期入所療養介護等の提供実績、③同一敷地内に介護サービス事業所を併設、④担当医が地域ケア会議に年1回以上出席、⑤介護保険によるリハビリテーションを提供、⑥担当医が介護認定審査会の委員の経験を有する、⑦担当医が都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講、⑧担当医が介護支援専門員の資格を有する、⑨病院の場合は、総合評価加算の届出又は介護支援等連携指導料を算定

在宅医療の提供及び24時間の対応

・地域包括診療加算1で在宅療養支援診療所以外の場合は、24時間の連絡・往診等について、連携する他医療機関とともに行うことも可。・地域包括診療加算1・地域包括診療料1は、以下の実績を全て満たしている。ア)�直近1年間に当該医療機関での継続的な外来診療を経て在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1及び(Ⅱ)、往診料を算定した患者が10人以上(16

頁に関連Q&A)イ)直近1カ月の初診、再診、往診、訪問診療の実施患者のうち、往診又は訪問診療の実施患者の割合が70%未満

・下記のすべてを満たす ①地域包括ケア病棟入院料の届出 ②在宅療養支援病院

・下記のすべてを満たす ①時間外対応加算1の届出 ②�医師が常勤換算2名以上、うち1名以

上が常勤医師 ③在宅療養支援診療所

・下記のうちいずれか1つを満たす ①時間外対応加算1又は2の届出 ②�医師が常勤換算2名以上、うち1名以

上が常勤医師 ③在宅療養支援診療所

地域包括診療料認知症地域包括診療料

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緩和されるなどの見直しが行われています。また、通院医療機関の把握や処方薬の管理は、医師の指示を受けた看護師などが実施可能であることが明確化されたほか、同意の手続きについても直近1年間に4回以上の受診歴がある患者は、「診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略しても可」となりました。この他、薬剤関連として、抗菌薬適正使用の普及啓発の取り組みが要件に追加されたほか、「薬剤適正使用連携加算」が新設されています。地域包括診療加算を含めた主な算定要件や施設基準は10頁の表のとおりです。

薬剤適正使用連携加算 新� 30点(1回限り)地域包括診療料、地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、認知症地域包括診療加算に共通の加算です。他の医療機関や介護老人保健施設に入院・入所した患者について、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報共有を行うとともに、入院・入所中に薬剤の種類数が減少した場合を評価しています。退院・退所後1カ月以内に、入院・入所中に調整した処方内容について情報提供を受けた場合に、退院・退所月から2カ月目までに1回に限り加算できます。

【主な算定要件】

他の医療機関に入院又は介護老人保健施設(以下、他医療機関等)に入所していた患者で、以下の全てを満たす場合に算定する。なお、他医療機関等との情報提供又は連携に際し、文書以外を用いた場合には、情報提供内容を診療録等に記載する。ア)�患者の同意を得て、入院・入所までに、入院・入所先の他医療機関等に対し、処方内容、薬歴等について情報提供している。処方内容には、当該医療機関以外の処方内容を含む。

イ)�入院・入所先の他医療機関等から処方内容について照会があった場合には、適切に対応する。

ウ)�退院・退所後1カ月以内に、ア又はイを踏まえて調整した入院・入所中の処方内容について、入院・入所先の他医療機関等から情報提供を受けている。

エ)�次の①で算出した内服薬の種類数が、②で算出した薬剤の種類数よりも少ない(屯服は含めない)。

 ①�ウで入院・入所先の他医療機関等から情報提供された入院・入所中の処方内容のうち、内服薬の種類数

 ②�アで情報提供した処方内容のうち、内服薬の種類数

認知症地域包括診療料 改(月1回)� 認知症地域包括診療料1  1,580点� 認知症地域包括診療料2  1,515点主治医機能を持った医療機関の医師が、「認知症以外に1以上の疾患を有する患者(疑いを除く)」に対し、処方薬の減薬などを含む療養上の指導や診療を行った場合を評価しています。その名称からもわかるように、地域包括診療料の“認知症版”とも言え、同診療料の届出を行っている医療機関が対象です。また、再診料の加算である「認知症地域包括診療加算」(3頁参照)と名称や算定要件が似ていますが、同加算が「診療所が対象の出来高点数」であるのに対し、認知症地域包括診療料は包括点数であり、診療所と許可病床200床未満の病院が対象です。包括される項目も地域包括診療料と同じです。今回の改定では、地域包括診療料と同様に点数が2区分されるとともに、薬剤適正使用連携加算が新設されています。また、主だった算定要件なども地域包括診療料と同様の見直しが実施されています。なお、「1」は地域包括診療料1の届出を、「2」は地域包括診療料2の届出を行っていることが施設基準となりますが、届出は不要です(地域包括診療料の届出のみで可)。認知症地域包括診療加算も含めた主な算定要件は次のとおりです。

【認知症地域包括診療料・同加算の主な算定要件】

・認知症以外に1以上の疾病(疑いは除く)を有する、入院以外の患者である。

・当該医療機関で以下のいずれの投薬も受けていない。 ①1処方につき5種類を超える内服薬があるもの。 ②1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬が合わせて3種類を超えている。

 ※�①の内服薬の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。②の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬の種類数は「向精神薬多剤投与」と同様の取り扱いとする。

・疾患及び投薬の種類数に関する要件を除き、地域包括診療料の算定要件を満たすこと(認知症地域包括診療加算の場合は、地域包括診療加算の要件を満たすこと)。

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医学管理等

小児かかりつけ診療料ハイリスク妊産婦連携指導料

小児かかりつけ診療料 改 届(1日につき)1.処方箋交付� 初診時602点|再診時413点2.上記以外� 初診時712点|再診時523点小児科のかかりつけ医機能を評価した包括点数ですが、初・再診料等の時間外・休日・深夜加算及び小児科特例加算、地域連携小児夜間・休日診療料、院内トリアージ実施料、夜間休日救急搬送医学管理料、診療情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ)、電子的診療情報評価料、往診料は出来高で算定できます。対象患者は、その医療機関を4回以上受診(予防接種等を含む)したことのある未就学児(3歳以上の患者は3歳未満から同診療料を算定しているものに限る)です。かかりつけの医療機関であることについて患者の同意を得ている必要があり、原則として1カ所の医療機関しか算定できません。この他、電話等による緊急の相談等への常時対応、健診歴や健診結果、予防接種の把握、すべての受診医療機関の把握などが求められます。ただし、常時対応については、今回の改定により、①在宅当番医制等により地域の夜間・休日の小児科外来診療に月1回以上協力、②直近1年間に都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)で、相談対応者として1回以上協力したことがある――のいずれかを満たす常勤小児科医が配置された医療機関では、「地域で夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関又は#8000等を案内することでも可」とする要件緩和が行われています。また、抗菌薬適正使用の普及啓発の取り組みが要件に追加されたことに加え、小児抗菌薬適正使用支援加算が新設されています。

小児抗菌薬適正使用支援加算 新� 80点小児科外来診療料と小児かかりつけ診療料の加算です。急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者で、抗菌薬投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に加算(初診時のみ)できます。ただし、インフルエンザウイルス感染者(疑いを含む)には算定できません。主な施設基準は次のとおりですが、届出は不要です。

【主な施設基準】

・薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016年4月5日�国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加している、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加している。

・病院の場合はデータ提出加算2の届出

ハイリスク妊産婦連携指導料 届

ハイリスク妊産婦連携指導料1� 1,000点(月1回)ハイリスク妊産婦連携指導料2� 750点(月1回)

精神疾患を有する妊産婦(ハイリスク妊産婦)に対して、産科、精神科、自治体の多職種が連携して患者の外来診療を行う場合を評価した点数です。指導料1は、産科又は産婦人科を標榜する医療機関において、入院以外の患者で精神疾患を有する妊婦又は出産後2カ月以内である者に対し、産科又は産婦人科の担当医及び保健師、助産師又は看護師が共同して、精神科又は心療内科及び市町村(特別区を含む)・都道府県と連携し、指導を行った場合です。指導料2は、精神科又は心療内科を標榜する医療機関において、入院以外の患者で精神疾患を有する妊婦又は出産後6カ月以内である者に対し、精神科又は心療内科の担当医が産科又は産婦人科、市町村(特別区を含む)・都道府県と連携し、指導を行った場合です。

【主な施設基準】

<ハイリスク妊産婦連携指導料1>・精神疾患を有する妊婦又は出産後2カ月以内の患者について、直近1年間の市町村又は都道府県(以下「市町村等」)との連携実績が1件以上。

・支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努める。

・原則として当該医療機関を受診する全妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施。

<ハイリスク妊産婦連携指導料2>・精神疾患を有する妊婦又は出産後6カ月以内の患者について、直近1年間の他の医療機関の産科・産婦人科又は市町村等との連携実績が1件以上。

・支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努める。

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医学管理等

薬剤管理指導料薬剤総合評価調整管理料

薬剤管理指導料 届

特に安全管理が必要な医薬品の使用患者� 380点上記以外� 325点� (いずれも入院中週1回、月4回まで)入院患者に対する病院薬剤師の薬剤管理指導業務を評価した点数です。薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導(処方された薬剤の投与量、投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する確認並びに患者の状態を適宜確認することによる効果、副作用等に関する状況把握を含む)を行った場合に算定できます。点数は「特に安全管理が必要な医薬品を使用」の場合と、それ以外で2区分されています。また、麻薬の使用に関して必要な指導を行った場合には、麻薬管理指導加算として50点が算定できます。

【特に安全管理が必要な医薬品の使用患者】

抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が投薬又は注射されている患者※具体的な対象薬剤は診療報酬情報提供サービスのホームページに掲載

【主な施設基準】

・医療機関に常勤の薬剤師が2人以上配置されるとともに、薬剤管理指導に必要な体制がとられている。・医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「DI室」)を有し、常勤薬剤師が1人以上配置。・DI室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っている。・入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っている。・投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うものとするが、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。・やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない。

薬剤総合評価調整管理料� 250点(月1回)多剤投与されている入院以外の患者の処方薬を総合的に評価・調整し、実際に薬剤数が減少した場合を評価した点数です。具体的には、内服開始後4週間以上を経過し、6種類以上の内服薬が処方されている患者について、2種類以上減薬した場合に算定できます。今回の改定では大きな変更はありませんでしたが、保険薬局からの提案で処方調整した場合は、その結果を情報提供することが算定要件として追加されています。なお、入院患者に対する同様の趣旨の評価として、薬剤総合評価調整加算があります。

【主な算定要件】

・内服を開始して4週間以上経過した、内服薬が6種類以上処方されている入院以外の患者に対して、総合的に評価を行い、処方内容を検討した結果、処方される内服薬が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合に算定する。

・ただし、他医療機関から投薬を受けていた患者は、他医療機関で処方された内服薬と合計した種類数から2種類以上減少した場合について、薬剤総合評価調整加算と合わせて1カ所の医療機関に限り算定できる。この場合、他医療機関名及び各医療機関における調整前後の薬剤の種類数をレセプトの摘要欄に記載する。また、保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

・屯服薬、服用開始後4週間以内の薬剤は内服薬の種類数から除外する。

・内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

・医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容や調整の要点を診療録に記載する。

・薬剤総合評価調整加算又は薬剤総合評価調整管理料を1年以内に算定した場合は、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数からさらに2種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

連携管理加算� 50点処方内容の調整に当たって、他医療機関又は保険薬局に照会を行った場合や、他医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価を行い、その結果について他医療機関等に情報提供を行った場合に算定できます。ただし、診療情報提供料(Ⅰ)と同一日には算定できません。

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医学管理等

認知症療養指導料、認知症サポート指導料療養・就労両立支援指導料

認知症療養指導料 改(月1回、6カ月まで)� 認知症療養指導料1   350点� 認知症療養指導料2   300点� 認知症療養指導料3   300点これまでは、認知症疾患医療センターで認知症と診断された患者に対して、かかりつけ医が認知症療養計画に基づく症状などの定期的な評価や療養指導を行った場合の点数でしたが、今回の改定により、3区分されました。「1」は従来の評価で「2」「3」が新設です。「2」は、かかりつけ医が病状悪化や介護負担の増大等が生じた認知症患者を認知症サポート医に紹介し、その助言を受けて、定期的な評価や療養指導を行った場合に算定します。「3」は、初めて認知症と診断された患者又は病状悪化や介護負担の増大等が生じた認知症患者に対し、地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医(下記参照)が、かかりつけ医として定期的な評価や療養指導等を行った場合に算定します。

【地域において認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医】

・次のアに加え、イ又はウのいずれかを満たす医師。 ア)�国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが

都道府県又は指定都市の委託を受けて実施する認知症サポート医養成研修を修了した医師。

 イ)�直近1年間に「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績。

 ウ)�直近1年間に都道府県医師会又は指定都市医師会を単位とした、かかりつけ医等を対象とした認知症対応力の向上を図るための研修の講師を務めた実績。

認知症サポート指導料� 450点(6カ月に1回)認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医(上記参照)が、他の医療機関からの求めに応じ、認知症を有する入院以外の患者に対して療養上の指導を行うとともに、他の医療機関に対し療養方針に係る助言を行った場合に算定します。

療養・就労両立支援指導料� 1,000点(6カ月に1回)がん治療の担当医と産業医の連携を評価した点数です。がん患者に対して、就労状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、産業医に対して就労と治療の両立に必要な情報を提供した上で、産業医から助言を得て治療計画の見直しを行った場合に算定できます。

【主な算定要件】

・入院以外の悪性腫瘍と診断された患者の求めを受けて、以下の全てを実施した場合に算定する。

 ア)�治療の担当医(以下、治療医)が、病状、治療計画、治療に伴い予想される症状、就労上必要な配慮等について、所定の様式又はこれに準ずる様式を用いて、患者の勤務する事業場の産業医あてに診療情報を提供する(産業医があらかじめ指定した様式を用いても可)。

 イ)�治療医又はその指示を受けた看護職員、社会福祉士が、患者から就労状況を聴取したうえで、治療や疾患の経過に伴う状態変化に応じた就労上の留意点に係る指導を行う。

 ウ)�治療医又はその指示を受けた看護職員、社会福祉士が、産業医から文書で療養と就労を両立するために治療上望ましい配慮等について助言を得ている。

 エ)�ウの助言を踏まえ、治療医が治療計画を再評価し、必要に応じて変更を行うとともに、患者に対して変更内容等について説明する。

相談体制充実加算届 � 500点患者からの相談窓口を設置するなどの体制を整えている医療機関で加算できます。

【主な施設基準】

・がん患者の療養環境の調整に係る相談窓口を設置し、専任の看護師又は社会福祉士を配置している(当該窓口は患者サポート体制充実加算に規定する窓口と兼用でも可)。専任の看護師・社会福祉士は、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していることが望ましい。

・就労を含むがん患者の療養環境の調整について、相談窓口等において患者からの相談に応じる体制があることを院内掲示により周知している。

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医学管理等

診療情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ)診療情報連携共有料

診療情報提供料(Ⅰ)改 � 250点(月1回)患者紹介時の文書による情報提供を評価した点数です。医療機関同士だけではなく、保険薬局や介護施設などへの紹介時も、要件を満たせば算定が可能です。原則は、診療に基づき、別の医療機関等での診療の必要性などを認め、患者に説明し、同意を得た上で診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回算定できます。情報提供する患者の状況などに応じて、各種加算が設定されていますが、今回の改定では療養情報提供加算が新設されています。

療養情報提供加算 新� 50点患者の同意を得て、患者が入院・入所する医療機関又は介護老人保健施設、介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、その患者に対して定期的に訪問看護を行っている訪問看護ステーションから得た療養情報を添付して紹介を行った場合に加算できます。

【その他の診療情報提供料(Ⅰ)の加算】

退院時加算(200点)

患者の退院に際し、別の医療機関等に退院後の治療計画、検査結果、画像診断等の情報を添付して紹介した場合。

ハイリスク妊婦紹介加算(200点)

ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の基準を満たす医療機関が、ハイリスク妊娠管理加算等を届け出ている病院にハイリスク妊婦を紹介した場合。

認知症専門医療機関紹介加算(100点)

認知症の疑いがある患者を鑑別診断等のために専門医療機関に紹介した場合。

認知症専門医療機関連携加算(50点)

認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関においてすでに認知症と診断された入院以外の患者が、症状の増悪や療養方針の再検討を要する状態となり、当該専門医療機関に対して紹介を行った場合。

精神科医連携加算(200点)

精神科以外を標榜する医療機関が、精神科を標榜する医療機関に受診の予約を行った上で入院以外の患者を紹介した場合。

肝炎インターフェロン治療連携加算(50点)

インターフェロン治療が必要な入院以外の患者について、肝炎インターフェロン治療計画料を算定する専門医療機関で作成された治療計画に基づいて行った診療の状況を示す文書を添えて、当該専門医療機関に対して患者を紹介した場合。

歯科医療機関連携加算(100点)

医科医療機関の医師が、歯科での口腔管理が必要であると判断した患者を歯科医療機関に紹介した場合。

地域連携診療計画加算(50点)

地域連携診療計画を共有する連携医療機関において、入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供するとともに、退院時の患者の状態や在宅復帰後の患者の状況等について、連携医療機関に対して情報提供を行った場合。

検査・画像情報提供加算(退院患者は200点、入院以外の患者は30点)

患者の紹介時に、検査結果や画像情報等を電子的方法により提供した場合。

診療情報提供料(Ⅱ)� 500点(月1回)いわゆる「セカンド・オピニオン」における情報提供を評価した点数です。患者又は家族からの申し出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断に係る情報等、他医療機関の医師が診療方針について助言を行うために必要な情報を添えて、紹介した場合に算定できます。

診療情報連携共有料 120点(3カ月に1回)歯科診療を担う別の医療機関からの求めに応じ、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する医療機関ごとに患者1人につき3カ月に1回算定できます。

【主な算定要件】

・情報提供に当たっては、次の事項を記載した文書を作成し、患者又は提供する医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付する。

 ア)患者の氏名、生年月日、連絡先 イ)診療情報の提供先医療機関名 ウ)提供する診療情報の内容(検査結果、投薬内容等) エ)診療情報を提供する医療機関名・担当医師名・算定に当たっては歯科診療を担う別の医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保。

・同一患者について、同一の医療機関に対して紹介を行い診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月は、算定できない。

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医学管理等

その他の医学管理等(一覧)

項目 点数

小児科外来診療料

処方箋交付

初診時 572点

1日につき

小児抗菌薬適正使用支援加算

+80点

再診時 383点

上記以外

初診時 682点小児抗菌薬適正使用支援加算

+80点

再診時 493点

地域連携小児夜間・休日診療料

1 450点―

2 600点

乳幼児育児栄養指導料 130点 初診時地域連携夜間・休日診療料 200点 ―院内トリアージ実施料 300点 初診時夜間休日救急搬送医学管理料 600点

初診時精神科疾患患者等受入加算 +400点救急搬送看護体制加算 +200点

外来リハビリテーション診療料1 72点 7日に1回

2 109点 14日に1回

外来放射線照射診療料 292点 7日に1回

生活習慣病管理料

脂質異常症処方箋交付 650点

月1回

上記以外 1,175点

高血圧症処方箋交付 700点上記以外 1,035点

糖尿病処方箋交付 800点上記以外 1,280点

血糖自己測定指導加算 +500点 年1回

ニコチン依存症管理料

初回 230点―2~4回目 各184点

5回目 180点

手術前医学管理料 1,192点手術時月1回

手術後医学管理料病院 1,188点 入院手術翌日

から3日以内1日につき診療所 1,056点

肺血栓塞栓症予防管理料 305点 入院中1回

リンパ浮腫指導管理料 100点入院中1回、退院月又は翌月に1回

臍ヘルニア圧迫指導管理料 100点 1回限り

開放型病院共同指導料(Ⅰ) 350点

1日につき(Ⅱ) 220点

退院時共同指導料1

在宅療養支援診療所 1,500点入院中1回※1上記以外 900点

特別管理指導加算 +200点退院時共同指導料2 400点

入院中1回※1医師同士の共同指導加算 +300点多機関共同指導加算 +2,000点

介護支援等連携指導料 400点 入院中2回介護保険リハビリテーション移行支援料 500点 1回限りハイリスク妊産婦共同管理料

(Ⅰ) 800点1回限り

(Ⅱ) 500点

項目 点数

がん治療連携計画策定料1 750点

退院時又は退院後30日以内に1回

2 300点 月1回がん治療連携指導料 300点 月1回

がん治療連携管理料

がん診療連携拠点病院 500点1回限り地域がん診療病院 300点

小児がん拠点病院 750点外来がん患者在宅連携指導料 500点 1回限り

認知症専門診断管理料

1基幹型・地域型 700点

1回限り連携型 500点

2 300点 3カ月に1回肝炎インターフェロン治療計画料 700点 1回限り

排尿自立指導料 200点週1回6週限り

救急救命管理料 500点 ―退院時リハビリテーション指導料 300点 退院時1回退院前訪問指導料 580点 入院中1回※2

退院後訪問指導料 580点退院翌日から1カ月以内5回限り

訪問看護同行加算 +20点退院後1回限り

電子的診療情報評価料 30点 ―

薬剤情報提供料 10点月1回

処方変更時はその都度手帳記載加算 +3点

医療機器安全管理料

生命維持管理装置 100点 月1回

放射線治療機器 1,100点照射初日に1回

傷病手当金意見書交付料 100点 ―療養費同意書交付料 100点 ―退院時薬剤情報管理指導料 90点 退院時1回※1:別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回まで。※2:�入院後早期に退院前訪問指導の必要がある場合は2回まで。

Q:�地域包括診療加算・同診療料、認知症地域包括診療加算・同診療料の「1」の施設基準において、「直近1年間に、

当該医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料、在宅患者訪問診療料を算定した患者数」を算出することが規定されましたが、�数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がなかった患者に対して往診等を行った場合に、この人数に含めることができますか。

A:�含めることができます。ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限ります。

Q A&

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在 宅 医 療

往診や訪問診療、訪問看護など在宅患者に対する医師や関係職種の訪問による診療・指導等を評価しているのが在宅患者診療・指導料です。今回の改定では、複数の医療機関による訪問診療の評価、在宅療養支援診療所以外の医療機関による医学管理の評価などが行われています。

在宅療養支援診療所・病院 改 届

看取りまでを含めたトータルなケアが受けられるよう、在宅医療の中心的な役割を担う診療所及び病院として診療報酬上で位置づけられているのが在宅療養支援診療所(以下、在支診)及び在宅療養支援病院(以下、在支病)です。また、在支診・在支病の中でも、在宅での看取りや緊急時対応など、一定の実績要件を満たしたのが機能強化型の在支診・在支病です。主な施設基準は下表のとおりですが、在宅医療を専門に行う診療所(往診又は訪問診療を実施した患者割合が95%以上の医療機関)が在支診になる場合は、これらの施設基準に加えて、次の基準を満たす必要があります。

また、これを満たせない場合は、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料を所定点数(在支診以外の場合)の80%で算定しなければなりません。

【在宅専門診療所(在宅患者が95%以上)が在支診になる場合の主な施設基準】

・直近1年間に5つ以上の医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績がある。

・過去1年間の在宅における看取りの実績が20件以上、又は15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る)が10件以上。

・直近1カ月の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定患者のうち、施設入居時等医学総合管理料の患者割合が70%以下。

・直近1カ月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、要介護3以上又は別に厚生労働大臣が定める状態の患者(19頁の在宅時医学総合管理料等における重症者等と同じ)の割合が50%以上。

在宅患者診療・指導料

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の主な施設基準在宅療養支援診療所 在宅療養支援病院 機能強化型の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院

・診療所である。・24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先電話番号等を文書で患家に提供。

・緊急時に在宅患者が入院できる病床を常に確保し(無床診療所は他医療機関との連携可)、受け入れ医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局に届け出ている。

・許可病床200床未満(医療資源が少ない地域など別に定められた地域では240床未満)又は半径4km以内に診療所が存在しない病院。・24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先電話番号等を文書で患家に提供。・往診担当医は、当直医とは別の医師であること。・緊急時に在宅患者が入院できる病床を常に確保。

(1)左記の要件に加え、以下の要件を満たす。・在宅医療を担当する常勤医師が3名以上配置。・過去1年間の緊急往診の実績10件以上。・過去1年間の在宅における看取り実績4件以上又は15歳未満の超重症児・準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る)を4件以上※。

(2)�他の医療機関との連携によって(1)の要件を満たしても良いが、その場合は次の要件を満たす。・当該医療機関が過去1年間の緊急往診実績4件以上、看取り実績2件以上又は15歳未満の超重症児・準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る)を2件以上※。

・連携体制を構築する医療機関数は10未満で、病院が連携に加わる場合は許可病床200床未満(医療資源が少ない地域など、別に定められた地域では240床未満)であること。

・24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化。・連携医療機関間で患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施。

※あらかじめ聴取した患者・家族の意向に基づき、入院受け入れ先医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者に対し、入院日を含む直近6カ月間に訪問診療を実施していた場合も、在宅における看取りの実績に含めることができる。

・24時間往診が可能な体制(診療所は他医療機関との連携可)を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供。

・自院又は訪問看護ステーションとの連携(診療所の場合は他の医療機関との連携も含む)により、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供。

・連携先の医療機関や訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、必要な情報を文書(電子媒体を含む)で提供している。

・患者に関する診療記録管理を行うのに必要な体制が整備。・地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携している。

・年1回、在宅看取り数等を地方厚生局に報告している。

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在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 届

在宅療養実績加算 届

在宅緩和ケア充実診療所・病院加算は、機能強化型の在支診及び在支病のうち、緩和ケアや看取り、緊急往診などに十分な実績を有する医療機関を評価した加算です。一方、在宅療養実績加算は、機能強化型ではないものの、在宅医療に十分な実績を有している在支診・在支病を評価する加算であり、施設基準に応じて「1」と「2」があります。いずれも加算の対象となるのは「往診料の緊急、夜間・休日、深夜の各加算」「在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算」「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料」「在宅がん医療総合診療料」です(点数については各項目を参照)。また、いずれも施設基準(本誌では割愛)を満たし届出が必要です。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)改在宅患者訪問診療料1(週3回まで)

同一建物居住者以外� 833点同一建物居住者� 203点

在宅患者訪問診療料2(月1回、6カ月を限度)同一建物居住者以外� 830点同一建物居住者� 178点

いわゆる訪問診療の点数です。今回の改定では、併設する介護施設等への訪問診療を「在宅患者訪問診療料(Ⅱ)」として別に評価することとなり、これまでの評価は(Ⅰ)として整理されました。また、これまでは1患者1医療機関の算定が原則でしたが、複数の医療機関が訪問診療を行った場合の「2」が新設されています。具体的には、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の医療機関から紹介された患者に訪問診療を行った場合に算定できます。「1」は週3日まで算定できますが、急性増悪などにより一時的に頻回な訪問が必要な場合は、月1回に限り14日まで算定できます。「2」は6カ月を限度に月1回算定できますが、①そ

の診療科の医師でなければ困難な診療、②既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療――の場合は、さらに6カ月算定できます。また、「1」「2」いずれも末期の悪性腫瘍など、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者には、所定の算定回数を超えて算定できます。

在宅患者訪問診療料(Ⅱ)� 144点(1日につき)今回の改定で新設された区分です。有料老人ホーム等に併設されている医療機関が、その施設の入所者に訪問診療を行った場合の点数です。対象となるのは、①施設入居時等医学総合管理料の対象患者、②障害福祉サービス施設及び事業所又は福祉ホームの入居者、③小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者――です。これらの対象者に次のいずれかの訪問診療を行った場合に算定できます。イ)�当該医療機関が、在宅時医学総合管理料又は施

設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす医療機関として、定期的に訪問診療を行った場合(初診日の訪問診療を除く)。

ロ)�在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の医療機関の求めに応じ、当該他の医療機関から紹介された患者に対して、訪問診療を行った場合。

イの場合は患者1人につき週3回まで算定できますが、急性増悪などにより一時的に頻回な訪問が必要な場合は、月1回に限り14日まで算定できます。ロの場合は患者1人につき6カ月を限度に月1回算定できます。イ、ロともに、末期の悪性腫瘍など別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者は所定回数を超えて算定できます。

【在宅患者訪問診療料Ⅰ、Ⅱの加算】

乳幼児加算(6歳未満)� 400点患家診療時間加算� 100点診療時間が1時間を超えた場合、30分又はその端数を増すごとに加算。

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在宅ターミナルケア加算(Ⅰの1の場合)機能強化型の在支診・在支病(病床あり)� 6,500点機能強化型の在支診・在支病(病床なし)� 5,500点上記以外の在支診・在支病� 4,500点在支診・在支病以外� 3,500点

在宅ターミナルケア加算(Ⅱのイの場合)機能強化型の在支診・在支病(病床あり)� 6,200点機能強化型の在支診・在支病(病床なし)� 5,200点上記以外の在支診・在支病� 4,200点在支診・在支病以外� 3,200点在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む)の死亡日及び死亡前14日以内の計15日間に2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合に加算。機能強化型の在支診・在支病で別に定められた施設基準を満たし、届け出ている場合は、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(1,000点)を、機能強化型以外の在支診・在支病で別に定められた施設基準を満たし、届け出ている場合は在宅療養実績加算1(750点)又は同加算2(500点)を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点をさらに加算。なお、ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえて対応する。看取り加算(Ⅰの1、Ⅱのイのみ算定可)� �3,000点死亡日に往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合に加算。死亡診断加算(Ⅰの1、Ⅱのイのみ算定可)� 200点患家で死亡診断を行った場合に加算(看取り加算を算定した場合は算定不可)。また、次の要件を満たし、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行う場合は、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも算定可能。①定期的・計画的な訪問診療を行っていた。②�正当な理由のために、医師が対面で死亡診断等を行うまでに12時間以上を要することが見込まれる。③�別に厚生労働大臣が定めた地域(医療資源の少ない地域等)であって、連携する他医療機関で在宅患者(同一建物居住者)訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算又は連携先訪問看護ステーションで訪問看護ターミナルケア療養費を算定している。

在宅時医学総合管理料(月1回) 改 届

施設入居時等医学総合管理料(月1回) 改 届

いずれも在宅患者等に対する総合的な医学管理を評価した包括点数で、基本的な算定要件はどちらも同じです。対象は診療所、許可病床200床未満の病院、在宅療養支援病院のみです。投薬は包括されていますが、注射や検査は別に算定できます。主な施設基準としては、「在宅医療の連携調整担当者の配置」「在宅医療を担当する常勤医師が勤務」などがあります。点数は①医療機関の種類(機能強化型の在支診・在支病、それ以外の在支診・在支病、在支診・在支病以外)、②患者の状態(重症者、重症者以外)、③単一建物の診療患者数――によって細かく設定されています。また、施設入居時等医学総合管理料の対象は、①養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型に限る)、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護事業所の入居者、②短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている者――のいずれかです。今回の改定では、一部点数の変更が行われたほか、精神科専門療法の通院・在宅精神療法の算定患者で、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、(Ⅱ)のイの算定患者は、がん患者など別に厚生労働大臣が定める状態の患者しか算定できなくなりました。この他、継続診療加算、包括的支援加算、オンライン在宅管理料が新設されています。

【在宅時(施設入居時等)医学総合管理料における重症者等】

①次に掲げる疾患に罹患している患者末期の悪性腫瘍/スモン/難病法に規定する指定難病/後天性免疫不全症候群/脊髄損傷/真皮を越える褥瘡

②次のいずれかを行っている状態の患者在宅自己連続携行式腹膜灌流/在宅血液透析/在宅酸素療法/在宅中心静脈栄養法/在宅成分栄養経管栄養法/在宅自己導尿/在宅人工呼吸/植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理/肺高血圧症であって、プロスタグランジン I2製剤を投与/気管切開/気管カニューレを使用/ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用/人工肛門又は人工膀胱を設置

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在宅時医学総合管理料の点数一覧

病床 訪問回数(月)

患者の状態

単一建物の診療患者数1人 2~9人 10人以上

機能強化型の在支診・在支病※1

あり2回以上

重症者等 5,400点 4,500点 2,880点上記以外 4,500点 2,400点 1,200点

1回 2,760点 1,500点 780点

なし2回以上

重症者等 5,000点 4,140点 2,640点上記以外 4,100点 2,200点 1,100点

1回 2,520点 1,380点 720点

上記以外の在支診・在支病※2

2回以上重症者等 4,600点 3,780点 2,400点上記以外 3,700点 2,000点 1,000点

1回 2,300点 1,280点 680点

在支診・在支病以外

2回以上重症者等 3,450点 2,835点 1,800点上記以外 2,750点 1,475点 750点

1回 1,760点 995点 560点

※1:�施設基準を満たし届け出た施設では在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(1人:400点、2~9人:200点、10人以上:100点)が算定可。

※2:�施設基準を満たし届け出た施設では在宅療養実績加算1(1人:300点、2~9人:150点、10人以上:75点)又は在宅療養実績加算2(1人:200点、2~9人:100点、10人以上:50点)が算定可。

施設入居時等医学総合管理料の点数一覧

病床 訪問回数(月)

患者の状態

単一建物の診療患者数1人 2~9人 10人以上

機能強化型の在支診・在支病※1

あり2回以上

重症者等 3,900点 3,240点 2,880点上記以外 3,200点 1,700点 1,200点

1回 1,980点 1,080点 780点

なし2回以上

重症者等 3,600点 2,970点 2,640点上記以外 2,900点 1,550点 1,100点

1回 1,800点 990点 720点

上記以外の在支診・在支病※2

2回以上重症者等 3,300点 2,700点 2,400点上記以外 2,600点 1,400点 1,000点

1回 1,640点 920点 680点

在支診・在支病以外

2回以上重症者等 2,450点 2,025点 1,800点上記以外 1,950点 1,025点 750点

1回 1,280点 725点 560点

※1:�施設基準を満たし届け出た施設では在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(1人:300点、2~9人:150点、10人以上:75点)が算定可。

※2:�施設基準を満たし届け出た施設では在宅療養実績加算1(1人:225点、2~9人:110点、10人以上:56点)又は在宅療養実績加算2(1人:150点、2~9人:75点、10人以上:40点)が算定可。

継続診療加算 新� 216点在支診以外の診療所が、他の医療機関との連携等によって24時間体制を構築した場合を評価しています。

【主な算定要件】

・�在宅療養支援診療所以外の診療所が、外来を4回以上受診した後に訪問診療に移行した患者に対して、次の全ての要件を満たして訪問診療を実施した場合に算定す

る。継続診療加算を算定して訪問診療及び医学管理を行う月のみ次の体制を確保すればよく、地域医師会等の協力を得てア又はイに規定する体制を確保することでも差し支えない。ア)�自院単独又は連携医療機関の協力により、24時間の往診及び連絡体制を有している。

イ)�訪問看護が必要な患者に対し、自院、連携医療機関又は連携訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保。

ウ)�自院又は連携医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等について、患者又は家族に文書により提供し、説明している。

包括的支援加算 新� 150点患者の状態に応じた評価を進める観点から、一定の状態にある患者への在宅医療を評価しています。次の患者に対して加算できます。ただし、在宅時(施設入居時等)医学総合管理料における重症者等(19頁参照)の点数を算定している場合は対象外です。

【主な対象患者】

・要介護2以上の状態又はこれに準じる状態・認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡb以上・週1回以上の訪問看護を受けている状態・�訪問診療又は訪問看護において注射又は喀痰吸引、経管栄養等の特定の処置を受けている状態

・�特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等に入居・入所する患者で、注射又は特定の処置を受けている状態。

・�その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態。

オンライン在宅管理料 新 届 � 100点オンライン医学管理料(6頁参照)と同様に今回の改定で新設された点数です。ビデオ通話など情報通信機器を活用した医学管理を行っている場合に、在宅時医学総合管理料に加えて算定できます。対象となるのは、月1回の訪問診療を行っている場合で、在宅時医学総合管理料を初めて算定した月から6カ月以上経過し、かつ初めての算定月から6カ月の間、オンライン診察を行う医師と同一の医師により、毎月訪問診療を行っている場合に限ります。その他、主だった算定要件はオンライン医学管理料と同様であり、施設基準については「オンライン診療料の届出」となっています。

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【その他の在宅時(施設入居時等)医学総合管理料の加算】

処方箋を交付しない場合の加算� 300点在宅移行早期加算� 100点退院後に在宅療養を始めた患者に対し、在宅時(施設入居時等)医学総合管理料の算定開始から3カ月間に限り月1回算定。退院後1年を経過すると算定不可だが、再入院し退院した後は、再び3カ月を限度に算定可。頻回訪問加算� 600点末期の悪性腫瘍の患者など、別に定められた特別な管理が必要な重症患者に月4回以上の往診又は訪問診療にて必要な医学管理を行った場合に1回限り加算。

在宅患者訪問看護・指導料(1日につき) 改

同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき) 改いずれも医師の指示に基づき、看護師等が訪問した場合に算定しますが、①保健師・助産師・看護師、②准看護師、③悪性腫瘍患者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師――の3つの区分があります。①と②は週3日を限度に算定できますが、末期の悪性腫瘍など別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者には週4日以上の算定が可能です。また、急性増悪などにより、一時的に頻回な訪問が必要な場合は月1回(気管カニューレ使用患者又は真皮を越える褥瘡患者については月2回)に限り、週7日(診療日から14日以内の期間に限る)まで算定できます。ただし、③は評価体系が異なっており、対象となるのは「悪性腫瘍の鎮痛療法もしくは化学療法を行っている患者」「真皮を越える褥瘡の状態にある患者(在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合は真皮までの状態)」又は「人工肛門もしくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続もしくは反復して生じている状態にある患者」で、専門研修(別途規定、本誌では割愛)を受けた看護師を訪問させ、他医療機関や訪問看護ステーションの看護師等と共同で同一日に看護・指導を行った場合に、月1回算定します。また、各種加算は算定不可で、施設基準を満たし届出が必要です。今回の改定では、在宅ターミナルケア加算の見直し、看護・介護職員連携強化加算の新設などが行われています。

在宅患者訪問看護・指導料の点数

保健師・助産師・看護師週3日目まで 580点週4日目以降 680点

准看護師週3日目まで 530点週4日目以降 630点

悪性腫瘍患者に対する緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師 1,285点

同一建物居住者訪問看護・指導料の点数

保健師・助産師・看護師

同一日2人週3日目まで 580点週4日目以降 680点

同一日3人以上週3日目まで 293点週4日目以降 343点

准看護師同一日2人

週3日目まで 530点週4日目以降 630点

同一日3人以上週3日目まで 268点週4日目以降 318点

悪性腫瘍患者に対する緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師 1,285点

看護・介護職員連携強化加算 新� 250点(月1回)医療機関の看護師又は准看護師が、介護職員等が喀痰吸引等の業務を円滑に行えるよう支援を行った場合を評価しています。「喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行っていること」及び「介護職員等に同行し、患者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について確認していること」が主な算定要件です。

【その他の在宅患者(同一建物居住者)訪問看護・指導料の加算】

難病等複数回訪問加算週4日以上の訪問看護が可能な患者又は週7日を限度に訪問看護が可能な患者に1日2回訪問を行った場合は450点、1日3回以上訪問を行った場合は800点を加算。

緊急訪問看護加算� 265点診療所又は在宅療養支援病院の医師の指示により、緊急に訪問を行った場合に、1日につき加算。

長時間訪問看護・指導加算� 520点別に定められた長時間の訪問を要する患者(急性増悪等で一時的に頻回の訪問看護が必要な患者等)に90分超の訪問看護を行った場合に、週1日(15歳未満の超重症児又は準超重症児等の場合は週3日)加算。乳幼児加算� 150点6歳未満の乳幼児に訪問看護を行った場合に加算。

複数名訪問看護・指導加算週4日以上の訪問看護が可能な患者など別に定められ

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た患者に対し、複数名による訪問看護を行った場合に、①同行者が保健師、助産師、看護師の場合は450点を週1日、②同行者が准看護師の場合は380点を週1日、③同行者が看護補助者の場合は300点を週3日、④同行者が看護補助者で、別に厚生労働大臣が定める患者(週4日以上の訪問看護が可能な患者等)の場合、1日1回の場合は300点、1日2回の場合は600点、1日3回以上の場合は1,000点――を算定する。在宅患者(同一建物居住者)連携指導加算� 300点訪問診療の実施医療機関を含め、歯科訪問診療を行っている医療機関又は訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局と文書等による情報共有を行い、必要な指導を行った場合に月1回加算(准看護師の場合は対象外)。

在宅患者(同一建物居住者)緊急時等カンファレンス加算� 200点患者の急変時等に、他の医療機関の医師の求めにより、当該他の医療機関の医師、歯科医師、薬局薬剤師、ケアマネジャー等と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同指導を行った場合に月2回加算(准看護師の場合は対象外)。在宅(同一建物居住者)ターミナルケア加算死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の訪問看護を実施し、ターミナルケアを行った場合に加算。①在宅で死亡した患者又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者で介護報酬の看取り介護加算等を算定していない場合は2,500点、②特別養護老人ホーム等で死亡した患者で介護報酬の看取り介護加算等を算定している場合は1,000点を加算。なお、ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえて対応する。在宅移行管理加算一部の在宅療養指導管理料の算定患者など別に定められた患者に訪問看護を行った場合に250点を、重症度等の高い患者の場合は500点を1回に限り加算。夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)に訪問看護を行った場合は210点を、深夜(22時~翌6時)に訪問看護を行った場合は420点を加算。特別地域訪問看護加算患家までの移動に1時間以上かかり、なおかつ医療機関の所在地もしくは患家の所在地が別に厚生労働大臣が定める地域(医療資源が少ない地域等)である場合に、所定点数の50%を加算する。

その他の在宅患者診療・指導料項目 点数

往診料 720点

機能強化型の在支診・在支病※1 病床あり

緊急往診加算 +850点夜間・休日往診加算 +1,700点深夜往診加算 +2,700点

項目 点数

病床なし緊急往診加算 +750点夜間・休日往診加算 +1,500点深夜往診加算 +2,500点

上記以外の在支診・在支病※2

緊急往診加算 +650点夜間・休日往診加算 +1,300点深夜往診加算 +2,300点

在支診・在支病以外緊急往診加算 +325点夜間・休日往診加算 +650点深夜往診加算 +1,300点

患家診療時間加算(1時間超の場合、30分ごと) +100点死亡診断加算 +200点

在宅がん医療総合診療料(1日につき)

機能強化型の在支診・在支病※1

病床あり

処方箋交付 1,800点上記以外 2,000点

病床なし

処方箋交付 1,650点上記以外 1,850点

上記以外の在支診・在支病※2

処方箋交付 1,495点上記以外 1,685点

死亡診断加算 +200点救急搬送診療料 1,300点新生児加算 +1,500点乳幼児加算(6歳未満) +700点長時間加算(診療時間30分超) +700点

在宅患者訪問点滴注射管理指導料(週1回) 100点在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(週6単位まで、退院日から3カ月以内は週12単位まで)※3

同一建物居住者以外

300点(1単位につき)

同一建物居住者

255点(1単位につき)

訪問看護指示料(月1回) 300点特別訪問看護指示加算※4 +100点衛生材料等提供加算 +80点

介護職員等喀痰吸引等指示料(3カ月に1回) 240点

在宅患者訪問薬剤管理指導料(月4回)※5

単一建物診療患者数

1人 650点2~9人 320点上記以外 290点

麻薬管理指導加算 +100点乳幼児加算(6歳未満) +100点

在宅患者訪問栄養食事指導料(月2回)

単一建物診療患者数

1人 530点2~9人 480点上記以外 440点

在宅患者連携指導料(月1回) 900点在宅患者緊急時等カンファレンス料(月2回) 200点

在宅患者共同診療料(1年以内、2回限り)※6

往診 1,500点

訪問診療同一建物居住者以外 1,000点同一建物居住者 240点

在宅患者訪問褥瘡管理指導料(6カ月以内、2回限り) 750点※1:�施設基準を満たし届け出た施設では在宅緩和ケア充実診療所・病院加

算として往診料は100点、在宅がん医療総合診療料は150点をさらに加算できる。

※2:�施設基準を満たし届け出た施設では、在宅療養実績加算1として往診料は75点、在宅がん医療総合診療料は110点を、又は同加算2として往診料は50点、在宅がん医療総合診療料は75点をさらに加算できる。

※3:�急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリが必要な場合は、6カ月に1回限り、診療日から14日以内の訪問リハビリについては1日4単位に限り算定可。

※4:気管カニューレ使用又は真皮を越える褥瘡の患者は月2回まで。※5:末期の悪性腫瘍、中心静脈栄養法の患者は週2回かつ月8回まで。※6:�在宅療養後方支援病院(許可病床400床未満に限る)が、在宅医療の

提供医療機関からの求めに応じて共同で往診・訪問診療を行った場合に算定。15歳未満の人工呼吸器装着患者、15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20キログラム未満の患者又は神経難病等の患者を対象とする場合は年12回まで算定可。

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在 宅 医 療

在宅療養指導管理料在宅療養指導管理材料加算

在宅療養指導管理料

在宅自己注射指導管理料(月1回)間歇注入シリンジポンプ� 1,230点上記以外� 月27回以下� 650点� 月28回以上� 750点別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っ

ている入院以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定できます。初回指導月から3カ月以内は導入初期加算として580点を加算できます。

その他の在宅療養指導管理料項目 点数 算定回数

退院前在宅療養指導管理料 120点 外泊時1回乳幼児加算(6歳未満) +200点

在宅小児低血糖症患者指導管理料(12歳未満) 820点 月1回

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料 150点 月1回在宅自己腹膜灌流指導管理料 同一月内の2回目以降

4,000点2,000点

月1回月2回

在宅血液透析指導管理料 �同一月内の2回目以降(初回算定日から2カ月間のみ、月2回に限る)

8,000点2,000点

月1回月2回

在宅酸素療法指導管理料

チアノーゼ型先天性心疾患 520点 月1回上記以外 2,400点 月1回遠隔モニタリング加算 +150点 2カ月限り

在宅中心静脈栄養法指導管理料 3,000点 月1回在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2,500点 月1回在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050点 月1回

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点月1回

(1年限り)在宅自己導尿指導管理料 1,800点 月1回在宅人工呼吸指導管理料 2,800点 月1回在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2,250点 月1回在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点 月1回

遠隔モニタリング加算 +150点 2カ月限り在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1,500点 月1回在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点 月1回在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点 月1回在宅自己疼痛管理指導管理料 1,300点 月1回在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点 月1回導入期加算(術後3カ月以内) +140点

在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 810点 月1回導入期加算(術後3カ月以内) +140点

在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 810点 月1回在宅肺高血圧症患者指導管理料 1,500点 月1回在宅気管切開患者指導管理料 900点 月1回在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 1,000点 月1回在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 45,000点 月1回

在宅経腸投薬指導管理料 1,500点 月1回在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 2,800点 月1回在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 950点 月1回導入初期加算 +500点 初回限り

在宅療養指導管理材料加算項目(特に記載がない場合は月1回の算定) 点数

血糖自己測定器加算※

(3カ月に3回まで)

月20回以上 350点月30回以上 465点月40回以上 580点月60回以上 830点月90回以上 1,170点月120回以上 1,490点

注入器加算 300点

間歇注入シリンジポンプ加算(2カ月に2回)

プログラム付き 2,500点上記以外 1,500点

持続血糖測定器加算

2個以下 1,320点4個以下 2,640点5個以上 3,300点

トランスミッター使用

プログラム付きシリンジポンプ 3,230点上記以外のシリンジポンプ 2,230点

経腸投薬用ポンプ加算(2カ月に2回) 2,500点

注入器用注射針加算1型糖尿病、血友病患者等 200点上記以外 130点

紫外線殺菌器加算 360点自動腹膜灌流装置加算 2,500点透析液供給装置加算 10,000点

酸素ボンベ加算(3カ月に3回)

携帯用酸素ボンベ 880点上記以外 3,950点

酸素濃縮装置加算(3カ月に3回) 4,000点

液化酸素装置加算(3カ月に3回)

設置型液化酸素装置 3,970点携帯型液化酸素装置 880点

呼吸同調式デマンドバルブ加算(3カ月に3回) 300点在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 2,000点注入ポンプ加算 1,250点在宅経管栄養法用栄養管セット加算 2,000点

特殊カテーテル加算

間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル

親水性コーティングを有するもの 960点

上記以外 600点間歇バルーンカテーテル 600点

人工呼吸器加算陽圧式人工呼吸器 7,480点人工呼吸器 6,480点陰圧式人工呼吸器 7,480点

在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(3カ月に3回)

ASV使用 3,750点CPAP使用 1,000点

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点疼痛等管理用送信器加算 600点携帯型精密輸液ポンプ加算 10,000点携帯型精密ネブライザー加算 3,200点気管切開患者用人工鼻加算 1,500点排痰補助装置加算 1,800点

在宅酸素療法材料加算(3カ月に3回)

チアノーゼ型先天性心疾患 780点上記以外 100点

在宅持続陽圧呼吸療法材料加算(3カ月に3回) 100点※�インスリン製剤の自己注射を1日1回以上実施している1型糖尿病患者、12歳未満の小児低血糖症患者、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者で、周産期における合併症の危険性が高い患者(血糖の自己測定を必要とする患者に限る)はすべての区分を算定可能。それ以外の患者は20回~60回以上の区分のみ算定可能。

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検査検査料は、検体検査及び検体検査判断料、生体検査、診断穿刺・検体採取などにより構成されています。今回の改定では、遺伝学的検査の評価の充実、臓器移植後の経過中に実施される抗HLA抗体検査の評価、生体検査料における新生児・乳幼児・幼児加算の引き上げ、市場実勢価格を踏まえた検体検査実施料の見直しなどが行われています。

検体検査管理加算 届(月1回)� (Ⅰ) 40点�|(Ⅱ) 100点

� (Ⅲ) 300点�|(Ⅳ) 500点検体検査判断料の加算で、検体検査の常時実施体制や精度管理体制など、検体検査の管理体制を評価しています。患者1人につき月1回算定できます。(Ⅱ)~(Ⅳ)は入院患者のみが対象です。国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けているとして届け出た医療機関において、(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を算定した場合には「国際標準検査管理加算」(40点)がさらに加算できます。

【主な施設基準】

<検体検査管理加算(Ⅳ)>①臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が10名以上配置。②院内検査に用いる検査機器及び試薬のすべてが受託業者から提供されていない。③別に規定された(本誌割愛)緊急検査が院内で常時実施できる体制にある。④定期的に臨床検査の精度管理を行っている。⑤外部の精度管理事業に参加している。⑥臨床検査の適正化に関する委員会が設置されている。

<検体検査管理加算(Ⅲ)>①臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が4名以上配置。②(Ⅳ)の施設基準の②~⑥までをすべて満たす。

<検体検査管理加算(Ⅱ)>①臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置。②(Ⅳ)の施設基準の③~⑥までをすべて満たす。

<検体検査管理加算(Ⅰ)>①(Ⅳ)の施設基準の③~⑥までをすべて満たす。

画像診断画像診断は、エックス線や造影剤を用いた写真による診断、CT・MRI等を使用した診断です。画像診断の費用は、エックス線診断料・核医学診断料・コンピューター断層撮影診断料・薬剤料・特定保険医療材料料に分かれています。通則の加算として、「時間外緊急院内画像診断加算」と「画像診断管理加算」があります。今回の改定では、画像診断管理加算3が新設されています。これまでの画像診断管理加算2の施設基準に加え、「特定機能病院であること」「専ら画像診断を担当する常勤医6名以上」「夜間・休日の読影体制を整備」「全ての核医学診断、CT撮影・MRI撮影について、夜間・休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っている」「関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っている」などが主な施設基準となります。また、画像診断管理加算1~3については、医師の

勤務場所の要件が緩和され、週3日以上かつ24時間以上勤務する医師が、ICTを活用して自宅等で読影した場合も算定できるようになりました。

【画像診断の通則の加算】

時間外緊急院内画像診断加算(1日につき) 110点

画像診断管理加算1(月1回)画像診断管理加算2(月1回)画像診断管理加算3(月1回)

70点180点300点

エックス線診断料(点数一覧)透視診断 110点

単純撮影 特殊撮影(一連につき)

造影剤使用撮影

乳房撮影(一連につき)

写真診断頭部、胸部、腹部、脊椎 85点

96点 72点 306点その他 43点

撮影アナログ撮影 60点 260点 144点 192点

デジタル撮影 68点 270点 154点 202点

電子画像管理加算(一連の撮影につき) +57点 +58点 +66点 +54点

注1)��写真診断、撮影とも間接撮影を行った場合は所定点数の50%で算定。注2)��新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に撮影を行っ

た場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算。注3)��造影剤使用撮影で脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は148点を加算。

検査画像診断

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造影剤注入手技

点滴注射動脈注射

各注射料の所定点数により算定

動脈造影カテーテル法イ)主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影ロ)上記以外

3,600点1,180点

血流予備能測定検査加算頸動脈閉塞試験加算(イのみ)

+400点+1,000点

静脈造影カテーテル法 3,600点

内視鏡下の造影剤注入・気管支ファイバースコピー挿入・尿管カテーテル法(両側)

各検査料の所定点数により算定

腔内注入及び穿刺注入・注腸・その他

300点120点

嚥下造影 240点

基本的エックス線診断料※

(1日につき)

入院日から4週間以内 55点

入院日から4週間超 40点

※:特定機能病院における入院患者に算定。

核医学診断料(点数一覧)

シンチグラム※1、 2

(画像を伴うもの)

部分(静態)(一連につき) 1,300点

部分(動態)(一連につき) 1,800点

全身(一連につき) 2,200点

シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影※1、 2、 3(同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき)

1,800点

ポジトロン断層撮影※4

15O標識ガス剤(一連の検査につき) 7,000点18FDG(一連の検査につき) 7,500点13N標識アンモニア剤(一連の検査につき) 9,000点

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影※4

15O標識ガス剤(一連の検査につき) 7,625点18FDG(一連の検査につき) 8,625点

ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影※4(一連の検査につき) 9,160点

乳房用ポジトロン断層撮影※4 4,000点

核医学診断(月1回)

ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影

450点

上記以外 370点

電子画像管理加算(一連の撮影につき1回) +120点

※1:�甲状腺シンチグラム検査にあたって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点加算。

※2:�新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に行った場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算。

※3:�負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の50%を加算。

※4:�施設共同利用率が30%未満の医療機関(特定機能病院、がん診療連携拠点病院等は除く)では所定点数の80%で算定。

コンピューター断層撮影診断料今回の改定で、MRI撮影に「小児鎮静下MRI撮影

加算」と「頭部MRI撮影加算」が新設されています。小児鎮静下MRI撮影加算は、15歳未満の小児に対して、複数医師の管理の下、麻酔薬を投与して鎮静を行い、1.5テスラ以上のMRIを使用して1回で頭部、頸部、胸部、腹部、脊椎又は四肢軟部のうち複数の領域を一連で撮影した場合に算定できます。頭部MRI撮影加算は、3テスラ以上のMRIで頭部を撮影した場合に算定できます。いずれも施設基準を満たし、届出が必要です。

コンピューター断層撮影診断料(点数一覧)

コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)

64列以上のマルチスライス型・共同利用施設で実施※1

・その他16列以上64列未満のマルチスライス型4列以上16列未満のマルチスライス型上記以外

1,020点1,000点900点750点560点

脳槽CT撮影※2(造影含む) 2,300点

  造影剤使用加算※2

  冠動脈CT撮影加算  外傷全身CT加算  大腸CT撮影加算※2

   64列以上のマルチスライス型   16列以上64列未満のマルチスライス型

+500点+600点+800点

+620点+500点

非放射性キセノン脳血流動態検査 2,000点

磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)

3テスラ以上・共同利用施設で実施※1

・その他1.5テスラ以上3テスラ未満上記以外

1,620点1,600点1,330点900点

  造影剤使用加算※2(脳血管造影は除く)  心臓MRI撮影加算  乳房MRI撮影加算  小児鎮静下MRI撮影加算  頭部MRI撮影加算

+250点+400点+100点+80%+100点

コンピューター断層診断(月1回) 450点

電子画像管理加算(一連の撮影につき1回) +120点

※1:当該機器の施設共同利用率が10%以上であることが要件。※2:�造影剤注入手技料及び麻酔料(マスク又は気管内挿管による閉鎖

循環式全身麻酔を除く)を含む。注1) �新生児・3歳未満の乳幼児・3歳以上6歳未満の幼児に撮影を行っ

た場合、それぞれ所定点数の80%・50%・30%を加算。注2) �CT撮影、MRI撮影を同一月に2回以上行った場合は、2回目以降

は所定点数の80%で算定。

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投薬、注射

投薬今回の改定では、向精神薬多剤投与の減算対象の拡大、「向精神薬長期処方」への減算の導入、向精神薬調整連携加算の新設などが実施されています。

向精神薬多剤投与時の減算 改

� 処方料�18点|処方箋料�28点|薬剤料�20%減今回の改定により、処方料、処方箋料、薬剤料が上記の点数に減算される「向精神薬多剤投与」の対象が「1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与」に拡大されました(薬剤料は、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬のみが減算となる)。なお、次に該当する場合は減算の対象外となります。

【減算の対象外となる場合】

①患者の初受診日において、他医療機関ですでに向精神薬多剤投与されている場合の連続した6カ月間。②向精神薬多剤投与に該当しない期間が1カ月以上継続し、向精神薬が投与されている患者について症状の改善が不十分又はみられず、薬剤の切り替えが必要であり、すでに投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3カ月間(年2回まで)。③臨時投与の場合(投与期間2週間以内又は14回以内)。なお、抗不安薬及び睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める。④抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、次のいずれにも該当する精神科医師として地方厚生局に届け出たものが、やむを得ず投与の必要があると認めた場合。・臨床経験5年以上・適切な医療機関(医師に対する適切な研修を実施するため、常勤の指導責任者を配置した上で、研修プログラムの策定、医師に対する精神科医療に係る講義の提供、症例検討会の実施等を満たす医療機関)で3年以上の精神科の診療経験・精神疾患に関する専門的な知識と ICD-10のF0からF9の全てについて主治医として治療経験を有する・精神科薬物療法に関する適切な研修を修了

注)�減算の対象外となる場合は、その理由をレセプトの摘要欄に記載する。また、①の場合は当該医療機関の初診日を、②の場合は切り替え日、切り替え対象の薬剤名及び新規の薬剤名を、③の場合は臨時投与の開始日を、それぞれレセプトの摘要欄に記載する。

向精神薬長期処方時の減算 新� 処方料�29点|処方箋料�40点7種類以上の内服薬(臨時で2週間以内のもの及び地域包括診療加算の算定患者を除く)が投与された場合は処方料や処方箋料が減算されますが、今回の改定では、この減算対象に「不安もしくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」(以下、向精神薬長期処方)が加わりました。具体的な取り扱いは次のとおりです。

【向精神薬長期処方の取り扱い】

・薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合をいう。なお、定期処方と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しない。また、以下のいずれかに該当する医師が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方については、向精神薬長期処方に該当しない。ア) �不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師イ) �精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師

・向精神薬長期処方に係る処方期間の算出は、2018年4月1日以降に行う処方を対象とする。

調剤料(点数は27頁表参照)入院患者と入院以外の患者、内服薬と外用薬などによって点数が区分されています。

処方料(点数は27頁表参照) 改

入院以外の患者に対して、1回の処方につき算定します。なお、入院患者への処方料は、入院基本料に含まれているため、別に算定できません。今回の改定では、向精神薬調整連携加算の新設などが行われています。

●外来後発医薬品使用体制加算 改 届1(後発医薬品割合85%以上)� 5点2(後発医薬品割合75%以上)� 4点3(後発医薬品割合70%以上)� 2点

院内処方の診療所における後発医薬品の使用を評価

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した加算です。後発医薬品割合によって点数が区分されていますが、今回の改定により2区分から3区分になり、後発医薬品割合の基準も引き上げられています。

【主な施設基準】

①診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている。②当該医療機関で調剤した「後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品の規格単位数量」に占める「後発医薬品の規格単位数量」の割合が、加算1は85%以上、加算2は75%以上、加算3は70%以上である。③当該医療機関で調剤した薬剤(④の医薬品を除く)の規格単位数量に占める「後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品の規格単位数量」の割合が50%以上。④後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に以下の医薬品は除外する。 経腸成分栄養剤(エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤)/特殊ミルク製剤(フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」)/生薬(薬効分類番号510)/漢方製剤(薬効分類番号520)/その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)⑤後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示している。

●向精神薬調整連携加算 新� 12点(月1回)「向精神薬多剤投与」又は「向精神薬長期処方」の患者に対する処方内容の評価などによる減薬と、薬剤師や看護職員との連携を評価した新設加算です。

【主な算定要件】

・直近の処方が「向精神薬多剤投与」又は「向精神薬長期処方」の該当患者で、抗不安薬等の種類数又は1日当たり用量が減少したものについて、薬剤師又は看護職員に処方内容の変更に伴う心身の状態の変化について確認を指示した場合に月1回限り、1処方につき算定。・指示に当たっては、処方の変更点を説明するとともに、「PMDAからの医薬品適正使用のお願い(No.11、2017年3月)」又は睡眠薬の適正使用及び減量・中止のための診療ガイドラインに関する研究班(2012年度厚生労働科学研究・障害者対策総合研究事業)が作成した「睡眠薬の適正な使用と休薬のための診

療ガイドライン」等を参考に特に留意すべき症状等について具体的に指示すること。

・上記の「抗不安薬等の種類数の減少」については、一般名で種類数を計算した場合に抗不安薬等の種類数が減少している場合をいう。また、「抗不安薬等の1日当たり用量の減少」には、一般名で用量を計算した場合に抗不安薬等の用量が減少している場合をいい、定期処方を屯服に変更した場合が含まれる。

【その他の処方料の加算】

特定疾患処方管理加算(1処方につき)1(処方期間28日未満)� 18点(月2回)2(処方期間28日以上)� 66点(月1回)慢性疾患(6頁の特定疾患療養管理料の対象疾患と同じ)の患者に処方した場合に、処方期間に応じて加算。対象は診療所と許可病床200床未満の病院のみ。

抗悪性腫瘍剤処方管理加算� 70点(1処方につき、月1回)入院以外の悪性腫瘍患者に対して抗悪性腫瘍剤が処方された際に、投薬の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点等について文書で説明し、同意を得た上で適正使用及び副作用管理などに基づく処方管理を行った場合に加算。施設基準を満たし、届出が必要。

乳幼児加算(3歳未満)� 3点麻薬等加算� 1点

薬剤料 改

内服薬及び浸煎薬、屯服薬、外用薬ごとの所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下の場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を加算して算定します。

処方料・調剤料・薬剤料の単位・点数一覧処方料

(1処方につき)調剤料

(1処方につき)薬剤料※2

の単位

入院外

内服薬

42点※1 9点1剤1日分

浸煎薬 1剤1日分屯服薬 1回分外用薬 6点 1調剤麻薬等加算 +1点 +1点 ―乳幼児加算(3歳未満) +3点 ―

特定疾患処方管理加算

1 +18点(月2回)―

2 +66点(月1回)抗悪性腫瘍剤処方管理加算 +70点(月1回) ―

外来後発医薬品使用体制加算

1 +5点

―2 +4点3 +2点

向精神薬調整連携加算 +12点(月1回)

入院

内服薬算定不可 1日につき

7点1剤1日分

浸煎薬 1剤1日分

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※1:�7種類以上の内服薬の投薬時又は向精神薬長期処方時(臨時で投薬期間が2週間以内の場合及び地域包括診療加算を算定する場合を除く)の場合は29点で算定し、向精神薬多剤投与時は18点で算定。

※2:�外来で7種類以上の内服薬の投薬(臨時で投薬期間が2週間以内の場合及び地域包括診療加算・地域包括診療料を算定する場合を除く)の場合、薬剤料は所定点数の90%で算定し、向精神薬の多剤投与時は該当する向精神薬の薬剤料は所定点数の80%で算定。

注1) �初診料・外来診療料において紹介率等による減算措置の対象となる医療機関で30日以上の投薬(一部を除く)を行った場合、処方料、薬剤料は所定点数の40%で算定(3頁参照)。

処方箋料(処方箋交付1回につき) 改

向精神薬多剤投与時� 28点7種類以上の内服薬の投薬時又は向精神薬長期処方時� 40点上記以外� 68点

今回の改定では、処方料と同様に「向精神薬多剤投与」の対象が拡大するとともに、「向精神薬長期処方」の考え方が導入されています。また、医師の指示による分割調剤の場合の処方箋様式が設けられたことに合わせて、「分割指示に係る処方箋を発行する場合は、所定の様式を用いることとし、分割回数は3回までとする。また、患者に対し、調剤を受けるたびに別紙を含む分割指示に係る処方箋の全てを保険薬局に提出するよう指導する」ことが算定要件に加わっています。特定疾患処方管理加算、抗悪性腫瘍剤処方管理加算、向精神薬調整連携加算、乳幼児加算(3歳未満)の取り扱いは処方料と同様です。この他、一般名処方加算がありますが、今回の改定では点数が引き上げられています。

●一般名処方加算(処方箋交付1回につき) 改

1(すべての医薬品が一般名)� 6点2(一般名が1品目以上)� 4点

後発医薬品のある医薬品について、一般名で処方箋を交付した場合の加算です。加算1は処方箋に記載されたすべての後発医薬品のある医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名の場合、加算2は1品目でも一

般名(後発医薬品のある医薬品)の場合です。

調剤技術基本料� 入院患者 42点|その他の患者 8点薬剤師が常勤している医療機関で、その管理下で調剤を行った場合に月1回算定できます。入院患者に対して、院内製剤の上で調剤を行った場合は、院内製剤加算(10点)が算定できます。なお、薬剤管理指導料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は、算定できません。

注射注射の通則として、次の各加算が設定されています。

【通則の加算】

・生物学的製剤注射加算※� 15点※� 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン、組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)、組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)、肺炎球菌ワクチン、髄膜炎菌ワクチン、沈降破傷風トキソイド、 ガスえそウマ抗毒素、乾燥ガスえそウマ抗毒素、 乾燥ジフテリアウマ抗毒素、乾燥破傷風ウマ抗毒素、 乾燥はぶウマ抗毒素、 乾燥ボ

ツリヌスウマ抗毒素、 乾燥まむしウマ抗毒素

・精密持続点滴注射加算� 80点(1日につき)・麻薬注射加算� 5点

外来化学療法加算(1日につき)届外来化学療法加算1�(A)600点(15歳未満�820点)� (B)450点(15歳未満�670点)外来化学療法加算2�(A)470点(15歳未満�740点)� (B)370点(15歳未満�640点)外来での化学療法の実施体制を評価した加算です。悪性腫瘍等の患者に対して、注射の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点等について文書で説明し同意を得た上で、専用室で悪性腫瘍等の治療を目的として抗悪性腫瘍剤等が投与された場合に算定します。

【外来化学療法加算の対象となる注射】

静脈内注射/動脈注射/抗悪性腫瘍剤局所持続注入/肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入/点滴注射/中心静脈注射/植込型カテーテルによる中心静脈注射

処方料(1処方につき)

調剤料(1処方につき)

薬剤料の単位

入院

屯服薬算定不可 1日につき

7点1回分

外用薬 1調剤

麻薬等加算 ― 1日につき+1点 ―

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【外来化学療法加算の算定対象】

<外来化学療法加算A>・薬効分類上の腫瘍用薬を投与した場合。

<外来化学療法加算B>・関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合。・関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎又はキャッスルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与した場合。・関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合。・多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投与した場合。

【主な施設基準】

<外来化学療法加算1>①専用のベッド(リクライニングシート等を含む)を有する治療室がある。当該治療室は、外来化学療法の実施中は、外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用することは認められない。②化学療法の経験が5年以上の専任の常勤医師及び同じく経験5年以上の専任の常勤看護師が勤務。③②の看護師は化学療法を実施している時間帯に常時治療室に勤務。④化学療法に係る調剤の経験が5年以上の専任の常勤薬剤師が勤務。⑤急変時等に患者が入院できる体制が確保(他医療機関との連携でも可)。⑥化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を設置(委員会で承認され、登録されたレジメンを用いて治療を行ったときのみ算定できる)。⑦委員会は化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に携わる看護師及び薬剤師から構成され、年1回以上開催。

<外来化学療法加算2>①化学療法の経験を有する専任の常勤看護師が化学療法を実施している時間帯に常時治療室に勤務。②当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務。③外来化学療法加算1の基準の①と⑤を満たす。

無菌製剤処理料 改 届(1日につき)1.悪性腫瘍に用いる注射薬剤イ .�閉鎖式接続器具使用� 180点ロ .�イ以外� 45点

2.1以外� 40点無菌室、クリーンベンチなどの無菌環境での製剤処

理を評価しています。今回の改定で対象が拡がり、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射の各注射となりました。また、「閉鎖式接続器具については、薬剤の漏出防止性能を有するものとして薬事承認された医療機器を用いることが望ましい」との要件が加わっています。主な施設基準としては①2名以上の常勤薬剤師の配置、②無菌製剤処理を行うための専用の部屋(内法による測定で5㎡以上)、③無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備える――があります。

注射実施料一覧皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)※ 20点静脈内注射(1回につき)※ 32点乳幼児加算(6歳未満) +45点

動脈注射(1日につき)内臓 155点その他 45点

抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 165点肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき) 165点

点滴注射(1日につき)6歳未満(100mL以上) 98点6歳以上(500mL以上) 97点その他※ 49点

乳幼児加算(6歳未満) +45点血漿成分製剤加算(1回目のみ) +50点

中心静脈注射(1日につき) 140点乳幼児加算(6歳未満) +50点血漿成分製剤加算(1回目のみ) +50点

中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点乳幼児加算(6歳未満) +500点静脈切開法加算 +2,000点

末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点乳幼児加算(6歳未満) +500点

カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 2,500点乳幼児加算(6歳未満) +500点

植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 125点乳幼児加算(6歳未満) +50点

腱鞘内注射 27点

骨髄内注射胸骨 80点その他 90点

脳脊髄腔注射脳室 300点後頭下 220点腰椎 140点

乳幼児加算(6歳未満) +60点関節腔内注射 80点滑液嚢穿刺後の注入 80点気管内注入 100点結膜下注射 27点自家血清の眼球注射 27点角膜内注射 35点球後注射 60点テノン氏嚢内注射 60点硝子体内注射 580点腋窩多汗症注射(片側につき) 200点※入院以外の患者のみが対象。

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リハビリテーション

疾患別リハビリテーション 改 届

疾患別リハビリテーションには、心大血管疾患、脳血管疾患等、運動器、呼吸器、廃用症候群の各リハビリテーション(以下、リハビリ)があります(各リハビリの主な施設基準は次頁以降の表を参照)。疾患別リハビリの所定単位は「20分1単位」で、1単位ごとの点数が設定(20分未満は基本診療料に含まれる)されています。1人の患者に算定できるのは「1日6単位」までですが、別に定められた患者には「1

日9単位」まで算定できます。また、通則として、①訓練内容の要点及び実施時刻を診療録等へ記載、②実施計画の作成、③開始時と原則3カ月に1回以上、当該実施計画を患者へ説明し、診療録へ要点を記載――等の要件があります。今回の改定では、「要介護被保険者等に対する経過

措置の1年間延長」「介護保険のリハビリと医療保険の疾患別リハビリを一貫して提供できるよう人員配置等の基準を緩和」等の見直しが行われています。

疾患別リハビリテーションの対象・点数等一覧区分 心大血管疾患 脳血管疾患等※2 廃用症候群※2 運動器※2 呼吸器

対象疾患

・急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者

・慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

・脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者

・脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者

・多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者

・パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者

・失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者

・難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者

・顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者

・舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者

・リハビリを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(ただし、心大血管疾患、廃用症候群、運動器、呼吸器、障害児(者)、がん患者の各リハビリ料の対象患者に該当するものを除く)

急性疾患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの

・上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者

・関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

・肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者

・肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者

・慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者

・食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者

点数(1単位)

(Ⅰ) 205点 245点(147点) 180点(108点) 185点(111点) 175点(Ⅱ)  125点※1 200点(120点) 146点(�88点) 170点(102点) � 85点(Ⅲ) ― 100点(� 60点) � 77点(�46点) � 85点(�51点) ―

早期リハビリテーション加算 +30点(1単位につき、30日限度、入院患者のみ、初期加算と併算定可)

初期加算 +45点(1単位につき、14日限度、入院患者のみ、早期リハビリ加算と併算定可)

標準的算定日数 治療開始日から150日以内

発症、手術、急性増悪※3又は最初の診断日から180日以内

廃用症候群の診断又は急性増悪※3

から120日以内

発症、 手術、 急性増悪※3又は最初の診断日から150日以内

治療開始日から90日以内

患者1人当たり1日算定限度

6単位まで(ただし、①回復期リハビリテーション病棟入院料の算定患者、②脳血管疾患等の患者のうちで発症後60日以内の患者、③入院患者で病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的としてリハビリを行った(Ⅰ)の患者――は1日9単位まで)

算定日数上限の対象から除外される疾患等(各疾患別リハビリ共通)

失語症、失認及び失行症/高次脳機能障害/重度の頸髄損傷/頭部外傷及び多部位外傷/慢性閉塞性肺疾患(COPD)/心筋梗塞/狭心症/軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後1年以内に限る)/外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後180日以内に限る)/回復期リハビリ病棟入院料の算定患者/回復期リハビリ病棟の在棟中に回復期リハビリ病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟の退棟日から3カ月以内の患者(入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く)/難病患者リハビリ料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く)/障害児(者)リハビリ料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る)/その他リハビリを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの/先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者/障害児(者)リハビリ料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く)

※1:�急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後)1カ月以上経過したものに限る。※2:�要介護被保険者等に対し、一定期間(脳血管疾患等は60日、廃用症候群は40日、運動器は50日)を経過した後に、引き続きリハビリを実施する場合で、過去3

カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、90%の点数で算定。※3:�疾患別リハビリの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10以上(指定難病の患者は5以上)低下するような状態等に該当する場合をいう。注) �上記にかかわらず、必要があって標準的算定日数を超えてリハビリを行った場合は月13単位に限り算定できる。その場合、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器については、患者が要介護被保険者等の場合は( )内の点数を算定する(ただし、過去1年間に介護保険の通所リハビリ等の実績がない医療機関では80%相当の点数で算定)。また、当該要介護被保険者等の入院以外の患者への脳血管疾患等、廃用症候群及び運動器のリハビリについては、2019年4月以降は標準的算定日数を超える分は算定できない。

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心大血管疾患リハビリテーション料の主な施設基準等(Ⅰ) (Ⅱ)

主な施設基準等

医師 循環器科又は心臓血管外科の医師が当該リハビリの実施時間帯に常時勤務しており、当該リハビリの経験がある専任の常勤医師1人以上※1

当該リハビリを実施する時間帯に、循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤含む)及び当該リハビリの経験を有する医師(非常勤含む)が1人以上

理学療法士(PT)及び看護師

�当該リハビリの経験がある専従の常勤PT及び専従の常勤看護師合わせて2人以上又はいずれか一方が2人以上(ただし、いずれか1人は専任で可)※2 当該リハビリの経験がある専従PT又は看護師のいずれか1人以上

・�必要に応じて、当該リハビリの経験を有する作業療法士(OT)が勤務していることが望ましい。・ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の算定病棟、地域包括ケア入院医療管理料の算定病室を有する病棟との兼任は不可だが、当該リハビリを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリ、障害児(者)リハビリ、がん患者リハビリに従事することは可

・当該リハビリとその他のリハビリの実施日・時間が異なる場合は、別のリハビリの専従者として届け出ることは可

専用の機能訓練室(面積は内法)

病院:30㎡以上  診療所:20㎡以上・当該リハビリの実施時間帯以外は、他用途への使用可・当該リハビリの実施時間帯に他の疾患別リハビリ等を同一の機能訓練室で行う場合はそれぞれの施設基準を満たせば良い

器械・器具 酸素供給装置/除細動器/心電図モニター装置/トレッドミル又はエルゴメータ/血圧計/救急カート/(医療機関内に)運動負荷試験装置

その他

・循環器科又は心臓血管外科の標榜(Ⅰのみ)・当該医療機関又は連携する医療機関(循環器科又は心臓血管外科標榜)で緊急手術や緊急の血管造影検査を行える体制・当該医療機関又は連携する医療機関が救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出・リハビリに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能

・定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催標準的な実施時間 1回1時間(3単位)程度。ただし、入院中以外の患者は、1日1時間(3単位)以上、1週3時間(9単位)を標準とする

従事者1人当たり患者数 【入院患者】医師:1回15人程度、PT・OT・看護師:1回5人程度【外来患者】医師:1回20人程度、PT・OT・看護師:1回8人程度

※1:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の専任の非常勤医師(当該リハビリの経験を有する医師に限る)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなす。

※2:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤PT又は専従の非常勤看護師(当該リハビリの経験を有するPT又は看護師に限る)を各2名以上組み合わせることにより、常勤職員と同じ時間帯にこれらの非常勤職員がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤職員の実労働時間を常勤換算し、常勤職員数にそれぞれ算入できる。ただし、常勤職員数に算入できるのは、常勤配置のうち1名までに限る。

脳血管疾患等リハビリテーション料の主な施設基準等(Ⅰ)※1 (Ⅱ)※2 (Ⅲ)※2

主な施設基準等

専任の常勤医師 2人以上※3 1人以上※3

リハビリ経験 1人は当該リハビリ臨床経験3年以上又は当該リハビリ関連研修等の受講者※3 ― ―

理学療法士(PT)作業療法士(OT)言語聴覚士(ST)(すべて常勤)

①専従PT5人以上、②専従OT3人以上、③言語聴覚療法を行う場合は専従ST1人以上で、かつ①②③合わせて10人以上※4、5

①専従PT1人以上、②専従OT1人以上、③言語聴覚療法を行う場合は専従ST1人以上で、かつ①②③合わせて4人以上※4、5

専従 PT、専従 OT、専従STいずれか1人以上※4、5

・ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の算定病棟、地域包括ケア入院医療管理料の算定病室を有する病棟との兼任は不可だが、廃用症候群・運動器・呼吸器・障害児(者)・がん患者の各リハビリとは兼任可・疾患別リハビリ(心大血管疾患除く)、障害児(者)リハビリ、がん患者リハビリが行われる日・時間が医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリの実施時間以外に他の業務に従事することは可

専用の機能訓練室(面積は内法)

160㎡以上 病院:100㎡以上  診療所:45㎡以上・言語聴覚療法を行う場合は遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8㎡以上)を別に有していること・当該リハビリの実施時間帯以外は、他用途への使用可・他の疾患別リハビリ、障害児(者)リハビリ、がん患者リハビリを同時に行うことは可。ただし、心大血管疾患リハビリを行う場合は、それぞれの施設基準を満たしていること

器械・器具

歩行補助具/訓練マット/治療台/砂嚢などの重錘/各種測定用器具(角度計、握力計等)/血圧計/平行棒/傾斜台/姿勢矯正用鏡/各種車椅子/各種歩行補助具/各種装具(長・短下肢装具等)/家事用設備/各種日常生活動作用設備/(Ⅰ)の場合は必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハビリ用医療機器 等※6

歩行補助具/訓練マット/治療台/砂嚢などの重錘/各種測定用器具 等

・言語聴覚療法を行う場合は聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等

その他 ・リハビリに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能・定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催

従事者1人当たり実施単位数 1日18単位を標準とし、週108単位まで(1日24単位を上限)(実施単位数は、他の疾患別リハビリ及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数)

※1:�言語聴覚療法のみを行う場合は、①専任の常勤医師1人以上、②専従の常勤ST3人以上、③遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法で8㎡以上)、④言語聴覚療法に必要な、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等の器械・器具を満たせば(Ⅰ)の基準を満たすものとする。

※2:�(Ⅱ)の届出(専従常勤PT2人以上の場合)又は(Ⅲ)の届出(専従常勤PT�勤務の場合)を行った医療機関で、PT、OT又はST以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合は、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に報告を受ける場合に限り(Ⅲ)の点数を算定可。

※3:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、非常勤医師の実労働時間を常勤換算し、常勤医師数に算入できる。ただし、(Ⅰ)の場合で、当該リハビリ臨床経験3年以上又は当該リハビリ関連研修等の受講歴を有する常勤医師について常勤換算を行う場合は、当該臨床経験又は研修受講歴等を有する非常勤医師に限る。

※4:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の専従の非常勤PT、非常勤OT又は非常勤STを各2名以上組み合わせることにより、常勤職員の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤職員がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤職員の実労働時間を常勤換算し、常勤職員数に算入できる。ただし、(Ⅰ)の場合は、常勤職員数に算入できるのは、PT4名、OT2名、ST1名まで(言語聴覚療法のみを行う場合は、ST2名までに限る)、(Ⅱ)の場合はそれぞれ1名までに限る。

※5:�次のイ又はロの要件を満たす場合であって、専従の従事者が疾患別リハビリを提供すべき患者がいない時間帯には、当該リハビリの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該医療機関が行う通所リハビリに従事しても差し支えない。(イ)�疾患別リハビリ料の施設基準における専従の従事者以外の全てのPT、OT、STが介護保険のリハビリその他疾患別リハビリ以外の業務に従事している。(ロ)�当該医療機関に配置された全てのPT、OT、STがいずれかの疾患別リハビリ料の施設基準における専従の従事者である。

※6:�(Ⅰ)の場合で、当該医療機関が通所リハビリを実施する場合であって、リハビリの提供に支障が生じない場合に、通所リハビリ事業所の利用者がこれらの器具等を使用しても差し支えない。注) �廃用症候群リハビリ(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)については、それぞれ脳血管疾患等リハビリ(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を届け出ていることが施設基準となる。また、脳血管疾患等リハビリの施設基準における専任の常勤医師、

専従のPT、専従のOT、専従のSTは、それぞれ廃用症候群リハビリの専任者又は専従者を兼ねるものとする。なお、届出については脳血管疾患等リハビリの届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリの届出は不要。

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運動器リハビリテーション料の主な施設基準等(Ⅰ)※1 (Ⅱ)※1 (Ⅲ)※2

主な施設基準等

専任の常勤医師 当該リハビリの経験医師が1人以上※3 1人以上※3

リハビリ経験 当該リハビリ経験3年以上又は適切な当該リハビリ研修の修了者が望ましい ―

理学療法士(PT)作業療法士(OT)(すべて常勤)

専従PTと専従OT合わせて4人以上※4、5①専従 PT2人以上、②専従OT2人以上、③専従PT及び専従OT合わせて2人以上――のいずれかを満たす※4、5、6

専従PT又は専従OTがいずれか1人以上※4、5

・ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の算定病棟、地域包括ケア入院医療管理料の算定病室を有する病棟との兼任は不可だが、脳血管疾患等・廃用症候群・呼吸器・障害児(者)・がん患者の各リハビリとは兼任可・疾患別リハビリ(心大血管疾患除く)、障害児(者)リハビリ、がん患者リハビリが行われる日・時間が医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリの実施時間以外に他の業務に従事することは可

専用の機能訓練室(面積は内法)

病院:100㎡以上 診療所:45㎡以上 45㎡以上・当該リハビリの実施時間帯以外は、他用途への使用可・他の疾患別リハビリ、障害児(者)リハビリ、がん患者リハビリを同時に行うことは可。ただし、心大血管疾患リハビリを行う場合は、それぞれの施設基準を満たしていること

器械・器具 各種測定用器具(角度計、握力計等)/血圧計/平行棒/姿勢矯正用鏡/各種車椅子/各種歩行補助具 等

歩行補助具/訓練マット/治療台/砂嚢などの重錘/各種測定用器具 等

その他・リハビリに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能・定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催

従事者1人当たり実施単位数 1日18単位を標準とし、週108単位まで(1日24単位を上限)(実施単位数は、他の疾患別リハビリ及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数)

※1:�(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出を行った医療機関で、PT、OT以外に、適切な該当リハビリに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合は、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に報告を受ける場合に限り(Ⅲ)の点数を算定可。

※2:�(Ⅲ)の届出(専従常勤PT勤務の場合)を行った医療機関で、PT、OT以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合は、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に報告を受ける場合に限り(Ⅲ)の点数を算定可。

※3:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の非常勤医師(ⅠとⅡの場合は該当リハビリの経験を有する専任の非常勤医師)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、基準を満たしているとみなす。

※4:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の専従の非常勤PT又は非常勤OTを各2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤職員が配置されている場合には、これらの非常勤職員の実労働時間を常勤換算し、常勤職員数に算入できる。ただし、Ⅰ、Ⅱについては、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。

※5:�次のイ又はロの要件を満たす場合であって、専従の従事者が疾患別リハビリを提供すべき患者がいない時間帯には、当該リハビリの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該医療機関が行う通所リハビリに従事しても差し支えない。(イ)�疾患別リハビリ料の施設基準における専従の従事者以外の全てのPT、OT、STが介護保険のリハビリその他疾患別リハビリ以外の業務に従事している。(ロ)�当該医療機関に配置された全てのPT、OT、STがいずれかの疾患別リハビリ料の施設基準における専従の従事者である。

※6:�当分の間、適切な当該リハビリに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、当該リハビリの経験を有する医師の監督下に実施する体制が確保されている場合に限り、PT�が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできない。

呼吸器リハビリテーション料の主な施設基準等(Ⅰ) (Ⅱ)

主な施設基準等

専任の常勤医師 1人以上※1

リハビリ経験 当該リハビリの経験 ―

理学療法士(PT)作業療法士(OT)(すべて常勤)

当該リハビリの経験がある専従PT1人を含むPT又はOTが2人以上※2 専従PT又は専従OTが1人以上※2

・ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の算定病棟、地域包括ケア入院医療管理料の算定病室を有する病棟との兼任は不可だが、脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・障害児(者)・がん患者の各リハビリとは兼任可・疾患別リハビリ(心大血管疾患除く)、障害児(者)リハビリ、がん患者リハビリが行われる日・時間が医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリの実施時間以外に他の業務に従事することは可

専用の機能訓練室(面積は内法)

病院:100㎡以上  診療所:45㎡以上 45㎡以上・当該リハビリの実施時間帯以外は、他用途への使用可・他の疾患別リハビリ、障害児(者)リハビリ、がん患者リハビリを同時に行うことは可。ただし、心大血管疾患リハビリを行う場合は、それぞれの施設基準を満たしていること

器械・器具 呼吸機能検査機器/血液ガス検査機器 等

その他・リハビリに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能・定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催

従事者1人当たり実施単位数 1日18単位を標準とし、週108単位まで(1日24単位を上限)(実施単位数は、他の疾患別リハビリ及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数)

※1:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の非常勤医師(Ⅰの場合は当該リハビリの経験を有する専任の非常勤医師)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、基準を満たしているとみなす。

※2:�週3日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の専従の非常勤PT又は非常勤OTを各2名以上組み合わせることにより、常勤PT又は常勤OTの勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤職員が配置されている場合には、これらの非常勤職員の実労働時間を常勤換算し、常勤職員数に算入できる。ただし、Ⅰの場合は常勤配置のそれぞれ1名に限り、また、当該リハビリの経験を有する専従の常勤PTを常勤換算する場合は、当該経験を有する専従の非常勤PTに限る。

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リハビリテーション総合計画評価料 改

総合計画評価料1� 300点(月1回)総合計画評価料2� 240点(月1回)

定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同して、所定の様式によるリハビリ総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリの効果、実施方法等について共同で評価を行った場合に算定できます(34頁に参考Q&A)。今回の改定では評価を2区分し、介護保険のリハビ

リ事業所への移行が見込まれる患者に対する評価を「2」としました。「2」については、使用する総合計画書の様式も簡略化されています。これにより、「1」と「2」の対象患者は、次のように再編されています。

【リハビリテーション総合計画評価料の対象】評価料1 評価料2

・�心大血管疾患リハビリ料(Ⅰ)、呼吸器リハビリ料(Ⅰ)、がん患者リハビリ料、認知症患者リハビリ料の算定患者・�脳血管疾患等リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定患者のうち、介護リハビリを利用する予定の患者以外

・�脳血管疾患等リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)、廃用症候群リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)、運動器リハビリ料(Ⅰ)(Ⅱ)の算定患者のうち、介護リハビリを利用する予定の患者

注)�「介護リハビリを利用する予定の患者」とは、要介護被保険者等で各疾患別リハビリ料の標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリを実施している患者。

なお、加算としては「入院時訪問指導加算」(150点、入院中1回限り)があります。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が患家等を訪問し、患者(回復期リハビリ病棟入院料の算定患者に限る)の退院後の住環境等を評価した上で、総合実施計画を策定した場合に加算できます。

リハビリテーション計画提供料 改

計画提供料1� �275点�(情報提供時)計画提供料2� 100点(退院時1回)

これまでは、入院中にリハビリテーション総合計画評価料を算定し、退院時に地域連携診療計画加算を算定した患者について、退院後の外来リハビリを担う他

の医療機関に対して、総合実施計画を文書により提供した場合に算定できました。今回の改定により評価が2区分され、従来の評価が

「2」、新たな評価が「1」となりました。「1」は介護リハビリを利用する予定の患者について、介護事業者にリハビリの実施計画又は総合実施計画書を文書により提供した場合を評価しています。これに伴い、名称も「リハビリテーション“総合”計画提供料」から「リハビリテーション計画提供料」に変更され、一部の算定要件も見直されています。また、「1」の加算として、「電子化連携加算」(5点)

が新設されています。介護保険の「通所・訪問リハビリの質の評価データ収集等事業」で活用可能な電子媒体で計画書を提供した場合に加算できます。

【リハビリテーション計画提供料1の主な算定要件】

・要介護認定を申請中の者又は要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している通所リハビリ事業所(介護予防含む)、訪問リハビリ事業所(同)に対して所定の様式(本誌では割愛)を用いて3カ月以内に作成したリハビリ実施計画又はリハビリ総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。利用を予定している通所リハビリ事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた通所リハビリ事業所等をいう。

・当該患者が、直近3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供した場合に算定できる。

・当該医療機関と同一敷地内又は隣接敷地内にある通所リハビリ事業所等を除き、当該医療機関と特別の関係にある通所リハビリ事業所等に提供した場合でも算定できる。

・診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。

目標設定等支援・管理料� (3カ月に1回)� 初回 250点 | 2回目以降 100点医療保険から介護保険への移行を進めるため、要介護被保険者等に対する目標設定の支援などを評価している点数です。対象患者は、脳血管疾患等・廃用症候群・運動器のリハビリ料を算定すべきリハビリを行っている要介護

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被保険者等です。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が患者と共同して、個々の患者の特性に応じたリハビリの目標設定などを行った場合に算定できます。なお、同管理料を算定してから3カ月間は、月に5日を超えない範囲で、医療保険と介護保険のリハビリの併給が可能です。また、標準的算定日数の3分の1経過後、同管理料を算定せずに疾患別リハビリを行った場合は、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器の各リハビリ料が所定点数の90%に減算されます。

【主な算定要件】

①医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シート(所定様式あり、本誌では割愛)を作成し、患者に交付し、その写しを診療録に添付する。②医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、これまでの経過、ADL�の評価、機能予後の見通し、リハビリの目標等について患者等に説明する。③医師は、②の説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、どのように反応したかについて診療録に記載する。④患者が、以後、介護保険によるリハビリ等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、介護保険による訪問・通所リハビリ等を提供する事業所(当該医療機関を含む)を紹介し、見学、体験(入院以外の患者に限る)を提案する。

摂食機能療法 改(1日につき)

1(30分以上の場合)� 185点2(30分未満の場合)� 130点

摂食機能障害の患者に対して、診療計画書に基づき、医師又は歯科医師、もしくはその指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士が訓練指導を行った場合に算定できます。今回の改定では、点数が2区分されました。「1」は従来の評価で、1回につき30分以上訓練指導を行った場合に、月4回を限度(治療開始日から3カ月以内は1日につき)に算定できます。「2」は新設で、「脳卒中の発症後14�日以内の患者に対し、15分以上の摂食機能療法を行った場合」に算定します。ただし、脳卒中の発症後14日以内であっても、30分以上の摂食機能療法を行った場合は「1」が算定できます。

加算としては、経口摂取回復促進加算1(185点)と同加算2(20点)があります。施設基準を満たし、届け出た医療機関において、鼻腔栄養を実施している患者又は胃瘻を造設している患者に対して実施した場合は、治療開始日から6カ月を限度に加算できます。

その他のリハビリテーション料その他のリハビリテーション料は次表のとおりです。いずれも今回の改定により、施設基準で定められている医師やリハビリ専門職の人員配置について、「週3日以上常態勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の非常勤職員を2名以上組み合わせて常勤換算できる」扱いとなりました。

その他のリハビリテーション料項目 点数

視能訓練(1日につき)

斜視視能訓練 135点弱視視能訓練 135点

難病患者リハビリテーション料(1日につき) 640点

短期集中リハビリテーション実施加算

退院後1カ月以内 +280点退院後1カ月超3カ月以内 +140点

障害児(者)リハビリテーション料(1単位につき、1日6単位まで)

6歳未満 225点6歳~18歳未満 195点18歳以上 155点

がん患者リハビリテーション料(1単位につき、1日6単位まで) 205点認知症患者リハビリテーション料(1日につき)(入院日から1年限度、週3回限り) 240点

リンパ浮腫複合的治療料(1日につき)

重症の場合(月1回)(ただし、治療開始月から2カ月以内は計11回)

200点

上記以外(6カ月に1回) 100点

集団コミュニケーション療法料(1単位につき、1日3単位まで) 50点

Q:�リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同して総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリの効果、実施

方法等について共同して評価を行った場合に算定できるとされています。また、がん患者リハビリ・認知症患者リハビリを行う際にこれを算定することとされていますが、疾患別リハビリ開始時であって、リハビリの効果や実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても算定できるのですか。

�A:�リハビリテーション総合計画評価料は、総合実施計画に基づいて行ったリハビリの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能となります。ただし、がん患者リハビリ及び認知症患者リハビリについては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画を作成した時点で算定できます。

Q A&

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精神科専門療法は、特に規定する場合を除き、精神科標榜の医療機関しか算定できません。

通院・在宅精神療法 改

通院又は在宅の患者に対し、精神科の担当医師(研修医を除く)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行った場合を評価しています。今回の改定では、自治体の作成する退院後の支援計画に基づいて、措置入院を経て退院した患者に実施した場合の区分が新設されるとともに、初診時に60分以上実施した場合の評価が新設されました。これに伴い、精神保健指定医に係る評価が廃止されています。点数は次表のとおりですが、退院後4週間以内の場合は通院と在宅を合わせて週2回、その他の場合は週1回を限度に算定します。また、いずれも診療時間が5分を超えたときに限り算定でき、初診日は30分以上の診療が必要です。

通院・在宅精神療法の点数一覧通院精神療法 在宅精神療法

措置入院を経て退院した患者で、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画における療養担当医療機関の精神科医が行った場合

660点

初診日に60分以上行った場合 540点 600点

上記以外60分以上 ― 540点30分以上 400点 400点30分未満 330点 330点

この他、「1回の処方で3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合で、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合」は所定点数の50%相当で算定する減算規定があります。減算の対象から除外される場合は次のとおりです。

【減算の対象外となる場合】

次のすべての要件を満たす。・抗うつ薬又は抗精神病薬のいずれかを処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合が1割未満か20名未満。

・過去3か月以内に以下の全てを行っている。 イ) �患者又は家族等に対して、当該投与により見

込む効果及び特に留意する副作用等について説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載している。ただし、説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載することで代替して差し支えない。

 ロ) �服薬状況(残薬の状況を含む)を患者等から聴取し、診療録に記載している。

 ハ) �3種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、特定薬剤副作用評価加算に掲げる客観的な指標による抗精神病薬の副作用評価を行っている。

 ニ) �減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載している。

・当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものである。

次の加算が設定されており、今回の改定では措置入院後継続支援加算が新設されています。

【通院・在宅精神療法の加算】

20歳未満患者への加算� 350点必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指導を行った上で、20歳未満の患者に対して行った場合(当該医療機関の精神科の初受診日から1年以内)。

児童思春期精神科専門管理加算イ.16歳未満の患者����500点(初受診日から2年以内)ロ.20歳未満の患者�1,200点(初受診日から3カ月以内)特定機能病院もしくは児童・思春期精神科入院医療管理料の届出を行った医療機関、又は別に定める施設基準を満たし届け出た医療機関で20歳未満の患者に専門的精神療法を行った場合。ただし、ロは60分以上実施した場合に1回限り算定。

特定薬剤副作用評価加算� 25点(月1回)抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による副作用の評価を行った場合。加算の対象は前記「通院・在宅精神療法の点数一覧」の「上記以外」のうち、「30分以上」又は「60分以上」の場合。

措置入院後継続支援加算� 275点(3カ月に1回)通院精神療法の加算。前記「通院・在宅精神療法の点数一覧」の「措置入院を経て退院した患者で~」の算定患者に対し、医師の指示を受けた看護職員又は精神保健福祉士が、対面又は電話で月1回以上の指導を行った上で、3カ月に1回以上の頻度で退院後支援について総合調整を担う都道府県等に対し、患者の治療や生活の状況及びよりいっそうの支援が必要と考えられる課題について、文書で情報提供している場合。

精神科専門療法

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認知療法・認知行動療法 改 届

1.医師が実施� 480点(1日につき)2.医師と看護師が共同実施� 350点(1日につき)入院以外のうつ病等の気分障害、強迫性障害、社交不安障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害又は神経性過食症の患者に対して、認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって治療することを目的とした精神療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定できます。今回の改定では、精神保健指定医が行った場合の評価が廃止されるとともに、一部の施設基準が緩和されるなどの見直しが行われています。

【主な施設基準】

<認知療法・認知行動療法1>・専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務。

<認知療法・認知行動療法2>・「1」の施設基準に加え、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤務。ア) �「1」の届出医療機関における外来に2年以上勤務

し、治療に係る面接に120回以上同席した経験。イ) �うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護

師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に10症例120回以上実施し、その内容のうち5症例60回以上のものについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、「1」の専任の医師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けている。

ウ) �認知療法・認知行動療法について所定の要件(本誌では割愛)を満たす研修を修了している。

精神科訪問看護・指導料 改

(Ⅰ)は患家に訪問して、個別に看護・指導を行った場合、(Ⅱ)は精神障害者施設を訪問し、複数の患者に看護・指導を行った場合、(Ⅲ)は同一建物の居住者に看護・指導を行った場合でしたが、今回の改定で(Ⅱ)が廃止となりました。(Ⅰ)(Ⅲ)いずれも週3回までの算定が基本となりますが、①退院後3カ月以内については週5回まで、②服薬中断等により急性増悪した場合で、医師が必

要と認めて指示した場合は1カ月に1回限り、急性増悪した日から7日以内は1日につき1回算定できます。②の患者に対してさらに継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合は、急性増悪した日から1カ月以内の医師が指示した連続した7日間についても1日1回に限り算定できます。

精神科訪問看護・指導料の点数一覧

(Ⅰ)

保健師看護師作業療法士精神保健福祉士

週3日目まで30分以上 580点30分未満 445点

週4日目以降30分以上 680点30分未満 530点

准看護師週3日目まで

30分以上 530点30分未満 405点

週4日目以降30分以上 630点30分未満 490点

(Ⅲ)

保健師看護師作業療法士精神保健福祉士

同一日に2人

週3日目まで30分以上 580点30分未満 445点

週4日目以降30分以上 680点30分未満 530点

同一日に3人以上

週3日目まで30分以上 293点30分未満 225点

週4日目以降30分以上 343点30分未満 268点

准看護師

同一日に2人

週3日目まで30分以上 530点30分未満 405点

週4日目以降30分以上 630点30分未満 490点

同一日に3人以上

週3日目まで30分以上 268点30分未満 205点

週4日目以降30分以上 318点30分未満 248点

次の加算が設定されており、今回の改定では複数名精神科訪問看護・指導加算の見直し、看護・介護職員連携強化加算及び特別地域訪問看護加算の新設などが行われています。

【精神科訪問看護・指導料の加算】

複数名精神科訪問看護・指導加算30分以上の場合で、保健師又は看護師が複数名による訪問看護を行った場合に、同行者や訪問回数に応じて以下の点数を加算。・�同行者が保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士で、1日1回の場合は450点、1日2回の場合は900点、1日3回以上の場合は1,450点

・�同行者が准看護師で、1日1回の場合は380点、1日2回の場合は760点、1日3回以上の場合は1,240点

 ・同行者が看護補助者の場合は300点(週1日限度)長時間精神科訪問看護・指導加算� 520点別に定められた長時間の訪問を要する者に対して、1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合、週1日(15歳未満の超重症児・準超重症児等は週3日)に限り算定。

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夜間・早朝訪問看護加算� 210点夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)に訪問看護を行った場合に加算。

深夜訪問看護加算� 420点深夜(22時~翌6時)に訪問看護を行った場合に加算。

精神科緊急訪問看護加算� 265点患者やその家族等から緊急の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の精神科医の指示により、精神科訪問看護・指導を行った場合に1日1回に限り加算。

精神科複数回訪問加算�精神科在宅患者支援管理料(重症者等以外の場合は除く)の算定患者に対して、1日に2回の訪問を行った場合は450点、3回以上の訪問を行った場合は800点を加算。

看護・介護職員連携強化加算、特別地域訪問看護加算在宅医療の章の「在宅患者訪問看護・指導料」の同加算を参照。

精神科在宅患者支援管理料 届

精神科重症患者早期集中支援管理料に代わって、精神疾患患者への訪問支援を評価する観点から新設された点数ですが、一部の要件などは引き継いでいます。精神科を標榜する医療機関への通院が困難な者(精神症状により単独での通院が困難な者を含む)に対し、精神科医、看護師又は保健師、作業療法士、精神保健福祉士等の多職種が、計画的な医学管理の下に月1回以上の訪問診療及び定期的な精神科訪問看護を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時対応できる体制を整備し、多職種が参加する定期的な会議を開催することを評価しています。点数は「1」と「2」に区分され、「1」は自院のみが単独で実施した場合、「2」は訪問看護ステーションと連携して実施した場合です。また、患者の状態、単一建物の診療患者数ごとに点数が区分されています。

【対象患者】

・別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者とは、次の全てに該当する患者。 ア)�1年以上の入院歴を有する者、措置入院又は緊

急措置入院を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後支援に関する計画に基づく支援期間にある患者又は入退院を繰り返す

者(入退院を繰り返す者とは、直近の入院が措置入院、緊急措置入院又は医療保護入院であり、かつ当該直近の入院日から過去3カ月以内に措置入院、緊急措置入院又は医療保護入院をしたことのある者に限る)

 イ)�統合失調症、統合失調症型障害もしくは妄想性障害、気分(感情)障害又は重度認知症の状態で、退院時又は算定時におけるGAF尺度による判定が40以下の者(重度認知症の状態とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクMに該当。ただし、重度の意識障害のある者(JCSでⅡ-3〔又は30〕以上又はGCSで8点以下の者)を除く)。

・別に厚生労働大臣が定める患者とは、上記のア又はイに該当する患者。

精神科在宅患者支援管理料の点数一覧

患者の状態単一建物の診療患者数

1人 2人以上

精神科在宅患者支援管理料1(自院単独)(月1回)

イ)別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援が必要な患者

3,000点 2,250点

ロ)別に厚生労働大臣が定める患者 2,500点 1,875点

ハ)上記以外 2,030点 1,248点精神科在宅患者支援管理料2(訪問看護ステーションと連携)(月1回)

イ)別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援が必要な患者

2,467点 1,850点

ロ)別に厚生労働大臣が定める患者 2,056点 1,542点

【主な算定要件】

①��「イ」については、以下の全てを実施した場合に、6カ月限り、患者1人当たり月1回算定する。

 �ア)�算定患者ごとに、当該患者の診療等を担当する精神科医、保健師又は看護師、精神保健福祉士及び作業療法士の各1名以上からなる専任のチームを設置する。

 �イ)�月1回以上の訪問診療と週2回以上の精神科訪問看護及び精神科訪問看護・指導を行う。

 �ウ)�上記チームが週1回以上一堂に会し、カンファレンスを行う。うち月1回以上は、保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を開催する。

②��「ロ」については、①のアに加え、以下の全てを実施した場合に、患者1人当たり月1回に限り算定する。

 �ア) �当該患者に対して月1回以上の訪問診療と月2回以上の精神科訪問看護及び精神科訪問看護・指導を行う。

 �イ) �上記チーム及び保健所又は精神保健福祉センター等と共同して月1回以上一堂に会し、カンファレンスを行う。

③��「ハ」については月1回以上訪問診療を実施した場合に算定する。

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【主な施設基準】

①当該医療機関において、以下の要件を満たしている。ただし、「1のハ」のみを算定する医療機関はア及びイのみを満たしていればよい。 ア)�在宅医療担当の精神科の常勤医師を配置(週3日

以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている精神科の非常勤医師〔在宅医療の担当医師に限る〕を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす)。

 イ)�常勤精神保健福祉士を配置。 ウ)�作業療法士を配置。②当該医療機関において精神科訪問看護・指導を担当する常勤の保健師もしくは看護師を配置又は訪問看護ステーションと連携。③「イ又はロ」を算定する医療機関は、以下のいずれにも該当すること。 ア)�24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定す

るとともに、直接連絡が取れる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者・家族等に説明の上、文書により提供。

 イ)�患者・家族等から電話等により意見を求められた場合に常時対応でき、かつ必要に応じて往診又は精神科訪問看護・指導を行える体制(24時間往診体制を有さない場合には、連携する訪問看護ステーション等又は当該医療機関により24時間の精神科訪問看護を行える体制)。

 ウ)�往診又は精神科訪問看護・指導を行う者は、当該医療機関の当直体制を担う者とは別の者である。

 エ)�標榜時間外に電話等の問合せに応じる体制及び必要に応じて連携先の医療機関に紹介できる体制。具体的には、次のいずれかを満たす。・�時間外対応加算1の届出。・�関係機関等からの患者に関する問い合せ等に対し、当該医療機関において常時対応できる体制。

精神科オンライン在宅管理料 新 届 � 100点オンライン医学管理料(6頁参照)と同様に今回の改定で新設された点数で、ビデオ通話など情報通信機器を活用した医学管理を評価しています。対象患者は、精神科在宅患者支援管理料の算定対象となる患者です。同管理料の初算定月から6カ月以上経過した患者であること、対面診察とオンライン診察は同じ医師が行うこと、対面診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画を作成することなど、主な算定要件はオンライン医学管理料と同様であり、施設基準は「オンライン診療料の届出」となっています。

その他の精神科専門療法項目 点数

精神科電気痙攣療法(1日1回)

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 2,800点

麻酔科標榜医による麻酔実施加算 +900点上記以外 150点

入院精神療法(1回につき)

(Ⅰ)(入院3カ月以内、週3回まで) 400点(Ⅱ)(入院4週間以内は週2回、4週間超は週1回)

入院6カ月以内 150点

入院6カ月超 80点

精神科継続外来支援・指導料(1日につき) 55点特定薬剤副作用評価加算(月1回) +25点

救急患者精神科継続支援料

入院中の患者(入院6カ月以内に月1回) 435点

入院以外の患者(退院後6カ月を限度に計6回まで) 135点

標準型精神分析療法(1回につき) 390点

心身医学療法(1回につき)

入院中の患者(入院日から4週間以内は週2回、4週間超は週1回) 150点

上記以外(初診日から4週間以内は週2回、4週間超は週1回)

初診時 110点

再診時 80点

20歳未満の場合の加算 +200%入院集団精神療法(1日につき、6カ月を限度に週2回限り) 100点通院集団精神療法(1日につき、6カ月を限度に週2回限り) 270点依存症集団療法(1回につき)(6カ月限度に週1回。特に必要性がある場合は2年を限度にさらに週1回かつ計24回まで)

340点

精神科作業療法(1日につき) 220点入院生活技能訓練療法(週1回)

入院6カ月以内 100点入院6カ月超 75点

精神科ショート・ケア(1日につき)小規模 275点大規模 330点

疾患別等専門プログラム加算(週1回、5カ月限度。特に必要性がある場合は2年を限度にさらに週1回かつ計20回まで) +200点

精神科デイ・ケア(1日につき)

小規模 590点大規模 700点

精神科ナイト・ケア(1日につき) 540点精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき) 1,000点

疾患別等診療計画加算 +40点【精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア共通の取り扱い】・1年超の場合は週5日を限度に算定・�1年以内は早期加算として50点(精神科ショートケアは20点)を加算・�退院予定患者(精神科退院指導料又は地域移行機能強化病棟入院料の算定患者に限る)に行った場合は入院中1回限り、所定点数の50%を算定(精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアを除く)・�3年を超える期間に週3日を超えて算定する場合は、精神疾患により1年以上の入院歴を有する患者を除き、週4日目以降は所定点数の90%で算定(精神科ショート・ケアは除く)精神科退院指導料(入院中1回) 320点

精神科地域移行支援加算 +200点精神科退院前訪問指導料(入院中3回、入院期間が6カ月超と見込まれる患者は6回まで) 380点

多職種共同による訪問指導加算 +320点精神科訪問看護指示料(月1回) 300点

精神科特別訪問看護指示加算 +100点衛生材料等提供加算 +80点

抗精神病特定薬剤治療指導管理料(月1回)

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 250点

治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点

医療保護入院等診療料(1回限り) 300点重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき) 1,040点

早期加算(1年以内) +50点夜間ケア加算(1年以内) +100点

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処置、手術

処置処置は、一般処置・救急処置・皮膚科処置・泌尿器科処置・産婦人科処置・眼科処置・耳鼻咽喉科処置・整形外科的処置・栄養処置・ギプスの各処置料と、処置医療機器等加算、薬剤料、特定保険医療材料料で構成されています。

人工腎臓(1日につき) 改 届

今回の改定により、点数区分が再編されています。「慢性維持透析を行った場合」が1~3に区分され、それぞれ実施時間が「4時間未満」「4時間以上5時間未満」「5時間以上」ごとに点数が設定されています。さらに「慢性維持透析を行った場合」の1と2は施設基準を満たし、届出が必要になりました。「慢性維持透析の場合」は、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤が包括され、別に算定できない扱いなどは変わりません。

人工腎臓の点数

4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上

慢性維持透析の場合

1 1,980点 2,140点 2,275点

2 1,940点 2,100点 2,230点

3 1,900点 2,055点 2,185点

その他の場合 1,580点

【慢性維持透析を行った場合1と2の主な施設基準】

・「1」は次のいずれかに該当する。①透析用監視装置の台数が26台未満。②�透析用監視装置1台当たりの人工腎臓(慢性維持透析の場合)の算定患者数(外来患者に限る)の割合が3.5未満。

・「2」は次のいずれにも該当する。①透析用監視装置の台数が26台以上。②�透析用監視装置1台当たりの人工腎臓(慢性維持透析の場合)の算定患者数(外来患者に限る)の割合が3.5以上4.0未満。

・�透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置(2019年3月末までは経過措置)。 注)�2018年3月末時点で人工腎臓の算定実績がない

医療機関は、人工腎臓の算定開始月の翌月から4カ月(ただし、当該月が2020年3月以降の場合は2020年3月まで)に限り、「1」の施設基準を満たすものとする。

加算としては次のものがありますが、今回の改定では、導入期加算の再編、各加算の点数の見直し、慢性維持透析濾過加算の新設等が行われています。

●導入期加算 改 届(1日につき)導入期加算1� 300点導入期加算2� 400点

導入期の1カ月に限り算定できる加算です。今回の改定で、腎代替療法についての説明状況や、腹膜透析及び腎移植の実績に応じて2区分されました。

【主な施設基準】

<導入期加算1>・関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っている。

<導入期加算2>・次のすべてを満たす。ア)導入期加算1の施設基準を満たす。イ)�在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定。

ウ)�腎移植の相談に応じており、かつ腎移植に向けた手続きを行った患者が過去2年で1人以上。

【その他の人工腎臓の加算】

時間外・休日加算(入院以外のみ)� 380点17時以降開始もしくは21時以降終了又は休日の場合

障害者等加算(1日につき)� 140点著しく人工腎臓が困難な障害者等の場合

透析液水質確保加算� 10点月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用している施設の場合

下肢末梢動脈疾患指導管理加算(月1回)� 100点下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合

長時間加算� 150点通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に6時間以上の人工腎臓を行った場合

慢性維持透析濾過加算� 50点「透析液水質確保加算」の施設基準を満たし、届け出た医療機関で慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合

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手術手術は、手術料、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料、特定保険医療材料料で構成されています。今回の改定でも、関係学会の提案や関係審議会等の検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入や既存技術の評価の見直しなどが行われ、ロボット支援下内視鏡手術や性別適合手術などが新たに保険適用されています。

手術料 通則の加算手術料の通則には様々な加算がありますが、主なものは次のとおりです。

・手術時体重1,500g未満児の加算※1� 400%加算・新生児加算※1� 300%加算・乳幼児加算(3歳未満)※2� 100%加算・幼児加算(3歳以上6歳未満)※2� 50%加算・頸部郭清術を併せて行った場合※1

� 片側4,000点、両側6,000点を加算・HIV抗体陽性患者の観血的手術加算� 4,000点・MRSA感染症患者、B型肝炎感染患者(HBs 又はHBe抗原陽性)、C型肝炎感染患者、結核患者へのマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、硬膜外麻酔、脊椎麻酔手術加算� 1,000点

・休日・時間外・深夜加算(下記参照)・周術期口腔機能管理後手術加算� 200点※1:該当する手術が別途規定。※2:中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。

処置・手術の時間外等加算 改(1は届)休日・時間外・深夜に緊急の処置又は手術を行った場合は、それぞれ下表のとおり加算できます。今回の改定では点数に変更はありませんが、加算1の施設基準となる「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」の内容が見直されています。

処置・手術の時間外等加算

加算1(1,000点以上の緊急処置又は手術)

休日加算、深夜加算 160%加算

時間外加算(入院以外の患者) 80%加算

加算2※(150点以上の緊急処置又は手術)

休日加算、深夜加算 80%加算

時間外加算(入院以外の患者) 40%加算

※:処置の場合は入院以外の患者が対象。注1) �時間外特例医療機関が入院以外の患者に対して夜間(深夜、休日

を除く)に行った場合は、上記にかかわらず「1」は80%加算、「2」は40%加算。

注2) 時間外等加算の時間帯の取り扱いは初診料と同様。

輸血料輸血料は手術料の算定がない場合でも単独で算定ができます。今回の改定では、コンピュータクロスマッチ加算などが新設されています。

輸血料の点数一覧項目 点数

輸血

自家採血輸血(200mLごと)

1回目 750点2回目以降 650点

保存血液輸血(200mLごと)

1回目 450点2回目以降 350点

自己血貯血

6歳以上(200mLごと)

液状保存 250点凍結保存 500点

6歳未満(体重1kgにつき4mLごと)

液状保存 250点凍結保存 500点

自己血輸血

6歳以上(200mLごと)

液状保存 750点凍結保存 1,500点

6歳未満(体重1kgにつき4mLごと)

液状保存 750点凍結保存 1,500点

希釈式自己血輸血

6歳以上(200mLごと) 1,000点6歳未満(体重1kgにつき4mLごと) 1,000点

交換輸血(1回につき) 5,250点

輸血の加算

骨髄内輸血時の加算(検査の骨髄穿刺の所定点数で算定)血管露出術時の加算(手術の血管露出術の所定点数で算定)血液型検査(ABO式及びRh式)加算 +54点不規則抗体検査加算(月1回)(頻回に輸血を行う場合は、1週間に1回を限度にさらに197点加算) +197点

HLA型適合血小板輸血時のHLA型クラスⅠ加算HLA型適合血小板輸血時のHLA型クラスⅡ加算

+1,000点+1,400点

血液交叉試験加算 +30点間接クームス検査加算 +47点コンピュータクロスマッチ加算 +30点乳幼児加算(6歳未満) +26点血小板洗浄術加算 +580点

輸血管理料Ⅰ(月1回)輸血管理料Ⅱ(月1回)

220点110点

輸血適正使用加算1(Ⅰに加算) +120点輸血適正使用加算2(Ⅱに加算) +60点貯血式自己血輸血管理体制加算 +50点

造血幹細胞採取(一連につき)

骨髄採取同種移植 21,640点自家移植 17,440点

末梢血幹細胞採取同種移植 21,640点自家移植 17,440点

造血幹細胞移植

骨髄移植同種移植 66,450点自家移植 25,850点

末梢血幹細胞移植同種移植 66,450点自家移植 30,850点

臍帯血移植 66,450点

造血幹細胞移植の加算

乳幼児加算(6歳未満) +26点抗HLA抗体検査加算 +4,000点非血縁者間移植加算(骨髄移植・末梢血幹細胞移植の同種移植の場合) +10,000点

コーディネート体制充実加算(骨髄移植・末梢血幹細胞移植の場合) +1,500点

術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)

濃縮及び洗浄 5,500点濾過 3,500点

自己生体組織接着剤作成術 4,340点自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1,760点

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麻酔、放射線治療、病理診断

麻酔麻酔は、麻酔料、神経ブロック料(本誌では割愛)、薬剤料、特定保険医療材料料により算定します。

【麻酔の通則の加算】

・未熟児加算※、新生児加算� 200%加算 ※出生時体重2,500g未満で出生後90日以内

・乳児加算� 50%加算・幼児加算(1歳以上3歳未満)� 20%加算・休日・深夜加算� 80%加算・入院外患者の時間外加算� 40%加算・時間外特例医療機関での時間外加算(入院外患者)� 40%加算

注)時間外等加算の時間帯の取り扱いは初診料と同様。

麻酔料の点数一覧項目 点数

迷もう麻酔 31点筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 120点

静脈麻酔短時間のもの 120点十分な体制で長時間(単純なもの) 600点十分な体制で長時間(複雑なもの) 800点

幼児加算(3歳以上6歳未満) +10%実施時間2時間超の場合(複雑なもののみ) +100点

硬膜外麻酔

頸・胸部 1,500点2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +750点

腰部 800点2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +400点

仙骨部 340点2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +170点

硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く) 80点

精密持続注入加算(1日につき) +80点脊椎麻酔 850点

2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +128点上・下肢伝達麻酔 170点球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む) 150点

開放点滴式全身麻酔 310点

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

①(注釈参照)麻酔困難な患者 24,900点上記以外 18,200点

2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +1,800点

②(注釈参照)麻酔困難な患者 16,600点上記以外 12,100点

2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +1,200点

③(注釈参照)麻酔困難な患者 12,450点上記以外 9,050点

2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +900点

④(注釈参照)麻酔困難な患者 9,130点上記以外 6,610点

2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +660点

⑤(注釈参照)麻酔困難な患者 8,300点上記以外 6,000点

2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +600点酸素・窒素使用の場合は、価格を10円で除して得た点数を加算

項目 点数

硬膜外麻酔併施加算

頸・胸部 +750点2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +375点

腰部 +400点2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +200点

仙骨部 +170点2時間超の場合、30分又は端数を増すごと +85点

術中経食道心エコー連続監視加算

下記以外 +880点弁膜症に対するカテーテルを用いた経皮的心臓手術 +1,500点

臓器移植術加算 +15,250点神経ブロック併施加算 +45点非侵襲的血行動態モニタリング加算 +500点術中脳灌流モニタリング加算 +1,000点

低体温療法(1日につき、3日間限り) 12,200点低体温迅速導入加算 +5,000点

経皮的体温調節療法(一連につき) 5,000点

麻酔管理料(Ⅰ)硬膜外麻酔又は脊椎麻酔 250点マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 1,050点

帝王切開術時麻酔加算 +700点長時間(8時間超)麻酔管理加算(対象手術が別途規定) +7,500点

麻酔管理料(Ⅱ)硬膜外麻酔又は脊椎麻酔 150点マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 450点

①�人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合

②�坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く)もしくは冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く)が行われる場合又は低血圧麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による麻酔もしくは高頻度換気法による麻酔の場合(①の場合を除く)

③�①もしくは②以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合(①又は②の場合を除く)

④�腹腔鏡を用いた手術もしくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合(①~③の場合を除く)

⑤�その他の場合

放射線治療

放射線治療は、電離放射線などを使用して悪性腫瘍等の局所治療を行うことです。

放射線治療管理・実施料の点数一覧項目 点数

放射線治療管理料(分布図の作成1回につき、一連で2回限り)

1門照射、対向2門照射又は外部照射 2,700点非対向2門照射、3門照射又は腔内照射 3,100点4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射 4,000点

強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射 5,000点

放射線治療専任加算(体外照射の高エネルギー放射線治療又は IMRTを行った場合) +330点

外来放射線治療加算(体外照射の高エネルギー放射線治療又は IMRTを行った場合)(1日1回限り) +100点

遠隔放射線治療計画加算(1回限り) +2,000点

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項目 点数

放射性同位元素内用療法管理料

甲状腺癌(月1回) 1,390点甲状腺機能亢進症(月1回) 1,390点固形癌骨転移による疼痛(月1回) 1,700点B細胞性非ホジキンリンパ腫(月1回) 3,000点骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌(投与日に限り)

2,630点

体外照射(1回につき)

エックス線表在治療1回目 110点2回目 33点

高エネルギー放射線治療※1

1回目

1門又は対向2門照射 840点非対向2門又は3門照射 1,320点4門以上照射、運動照射又は原体照射 1,800点

2回目

1門又は対向2門照射 420点非対向2門又は3門照射 660点4門以上照射、運動照射又は原体照射 900点

強度変調放射線治療(IMRT) 3,000点1回線量増加加算(高エネルギー放射線治療で1回線量が2.5Gy以上の全乳房照射の場合) +460点

術中照射療法加算(1人1日限り) +5,000点体外照射用固定器具加算 +1,000点

画像誘導放射線治療(IGRT)加算(イは乳房照射の場合、ロ、ハは高エネルギー放射線治療〔4門以上照射、運動照射、原体照射〕又はIMRTを行った場合)(1日1回限り)イ 体表面の位置情報によるものロ 骨構造の位置情報によるものハ 腫瘍の位置情報によるもの

+150点+300点+450点

体外照射呼吸性移動対策加算 +150点1回線量増加加算(IMRTで1回線量が2.5Gy以上の前立腺照射) +1,000点ガンマナイフによる定位放射線治療(一連につき) 50,000点直線加速器による放射線治療(一連につき)

定位放射線治療 63,000点上記以外 8,000点

定位放射線治療呼吸性移動対策加算

動体追尾法 +10,000点その他 +5,000点

粒子線治療(一連につき)

希少な疾病重粒子線治療 187,500点陽子線治療 187,500点

上記以外の特定の疾病

重粒子線治療 110,000点陽子線治療 110,000点

粒子線治療適応判定加算 +40,000点粒子線治療医学管理加算 +10,000点

全身照射(一連につき) 30,000点電磁波温熱療法(一連につき)

深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点

密封小線源治療(一連につき)

外部照射 80点

腔内照射

高線量率イリジウム照射又は新型コバルト小線源治療装置

10,000点

その他 5,000点

組織内照射

前立腺癌の永久挿入療法 48,600点高線量率イリジウム照射又は新型コバルト小線源治療装置

23,000点

その他 19,000点放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点

線源使用加算(前立腺癌の永久挿入療法)(1個につき) +630点食道用アプリケーター加算 +6,700点気管、気管支用アプリケーター加算 +4,500点画像誘導密封小線源治療加算(一連につき) +300点

項目 点数使用した高線量率イリジウム、低線量率イリジウム、放射性粒子、コバルトの費用として、購入価格をそれぞれ50円、10円、10円、1,000円で除した点数を加算。血液照射 110点

※1:�施設基準を満たし、地方厚生局に届け出た医療機関以外は所定点数の70%で算定。

注) �新生児、乳幼児(3歳未満)、幼児(3歳以上6歳未満)、小児(6歳以上15歳未満)の場合は、それぞれ80%、50%、30%、20%を加算(ただし、粒子線治療、血液照射は除く)。

病理診断病理診断は病理標本作製料と病理診断・判断料により算定します。

病理標本作製料の点数一覧項目 点数

病理組織標本作製

組織切片(1臓器につき)� 860点セルブロック法(1部位につき)� 860点

電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) 2,000点

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

エストロジェンレセプター※1 720点プロジェステロンレセプター※1 690点HER2タンパク 690点EGFRタンパク 690点CCR4タンパク 10,000点ALK融合タンパク 2,700点CD30� 400点その他(1臓器につき)※2 400点

術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) 1,990点

迅速細胞診手術中(1手術につき) 450点検査中(1検査につき) 450点

細胞診(1部位につき)

1.婦人科材料等 150点2.穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等 190点

婦人科材料等液状化検体細胞診加算(1のみ) +36点液状化検体細胞診加算(2のみ) +85点

HER2遺伝子標本作製

単独の場合 2,700点免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製のHER2タンパクによる病理標本作製を併せて行った場合

3,050点

ALK融合遺伝子標本作製 6,520点PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 2,700点

※1:�エストロジェンレセプター及びプロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算。

※2:�確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には1,600点を加算。

病理診断・判断料の点数一覧項目 点数

病理診断料(月1回)

組織診断料 450点細胞診断料 200点

病理診断管理加算1組織診断 +120点細胞診断 +60点

病理診断管理加算2組織診断 +320点細胞診断 +160点

悪性腫瘍病理組織標本加算(組織診断料のみ) +150点病理判断料(月1回) 150点

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短期滞在手術等基本料

短期滞在手術等基本料 改 届

1(日帰り)� 2,856点2(1泊2日)� 4,918点(4,890点)

( )内の点数は生活療養を受ける場合

短期滞在手術における術前・術後管理や検査、画像診断等を包括評価した点数です。「1」が日帰り手術、「2」が1泊2日の入院手術を評価しています。今回の改定により、「2」についてはDPC対象病院では算定できない扱いとなりました。

【短期滞在手術等基本料1及び2に包括される項目】

入院基本料及び入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、がん拠点病院加算、データ提出加算を除く)(「2のみ」)/検査の一部/画像診断の一部/麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ)

【短期滞在手術等基本料1の主な施設基準等】

①術後の患者の回復のための専用病床を有する回復室を確保(許可病床の必要はない)。②看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務。③退院後概ね3日間の患者に対し、24時間緊急対応の可能な状態(他医療機関との提携でも可)。

④短期滞在手術の日に麻酔科医が勤務。⑤術前に患者に十分説明し、文書による同意を得る。

<対象手術>皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)[長径4cm以上(6歳未満のみ)]/皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)[長径6cm以上12cm未満(6歳未満のみ)][長径12cm以上(6歳未満のみ)]/腋臭症手術/半月板切除術(関節鏡下を含む)/手根管開放手術(関節鏡下を含む)/水晶体再建術/乳腺腫瘍摘出術/気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)/気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)/内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術[早期悪性腫瘍粘膜切除術]/内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術[長径2cm未満]/経尿道的レーザー前立腺切除術

【短期滞在手術等基本料2の主な施設基準等】

①病院の場合は一般病棟入院基本料もしくは7対1~20対1入院基本料のいずれか、有床診療所は有床診療所入院基本料1又は4の基準を満たす。②「1」の施設基準の③、④、⑤を満たす。

<対象手術>関節鼠摘出手術(関節鏡下を含む)/半月板縫合術(関節鏡下を含む)/靭帯断裂縫合術(関節鏡下を含む)/顎下腺腫瘍摘出術/顎下腺摘出術/甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術/腹腔鏡下胆嚢摘出術/腹腔鏡下虫垂切除術/痔核手術(脱肛を含む)[根治手術]/経尿道的尿路結石除去術(超音波下を含む)/尿失禁手術/子宮附属器腫瘍摘出術(両側)[腹腔鏡によるもの]

短期滞在手術等基本料3(5日までの入院) 改入院5日までの短期滞在手術等を包括的に評価しています。対象となる手術等と個々の点数は別に定められており、入院5日までに該当する手術等を行った場合は、原則として同基本料を算定します。また、入院5日以内で同基本料のみを算定した患者は、平均在院日数の計算対象から除外されます。在宅医療の部の在宅療養指導管理料・薬剤料・特定保険医療材料料、人工腎臓、退院時の投薬に係る薬剤料、除外薬剤・注射薬(67頁の表の欄外※1の①~⑥と同じ)は出来高で算定できます。今回の改定により、DPC対象病院においては算定

できない扱いとなりました。

対象となる手術等及び点数終夜睡眠ポリグラフィー

3.1及び2以外 9,265点

小児食物アレルギー負荷検査 6,090点前立腺針生検法 11,334点関節鏡下手根管開放手術 19,394点胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 41,072点

水晶体再建術 1.眼内レンズ挿入  (その他のもの)

片側 22,010点両側 37,272点

乳腺腫瘍摘出術1(長径5cm未満) 19,967点経皮的シャント拡張術・血栓除去術 37,350点

下肢静脈瘤手術

1.抜去切除術 23,655点2.硬化療法(一連として) 12,082点3.高位結紮術 11,390点

ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)

3歳未満 34,388点3歳以上6歳未満 27,515点6歳以上15歳未満 24,715点15歳以上 24,540点

腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側 )

3歳未満 68,168点3歳以上6歳未満 54,494点6歳以上15歳未満 43,122点15歳以上 50,397点

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

1.長径2cm未満 14,163点2.長径2cm以上 17,699点

痔核手術(脱肛を含む)2.硬化療法(四段階注射法) 12,079点体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 27,934点子宮頸部(腟部)切除術 17,552点子宮鏡下子宮筋腫摘出術 34,354点ガンマナイフによる定位放射線治療 59,998点

(生活療養を受ける場合の点数は割愛)

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入院基本料は、基本的な入院医療の体制を評価したもので、医学的管理、看護、寝具類等を所定点数の中で包括的に評価しています。病院は一般病棟、療養病棟、結核病棟、精神病棟、特定機能病院(一般病棟、結核病棟、精神病棟)、専門病院、障害者施設等、診療所は有床診療所、有床診療所療養病床の各入院基本料があります。 今回の改定では、一般病棟と療養病棟の各入院基本料の評価体系の見直しや「重症度、医療・看護必要度」の取り扱いの変更などが行われています。

一般病棟入院基本料 改 届

今回の改定により、7対1と10対1は「急性期一般入院基本料」として、13対1と15対1は「地域一般入院基本料」として再編されています。

急性期一般入院基本料 新これまでの「10対1」の基準を「基本部分」とし、

「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者割合を「実績部分」の指標として、急性期一般入院料1~7までの7区分で評価されています。具体的な点数や主な施設基準等は表のとおりです

(「重症度、医療・看護必要度」の扱いは45頁参照)。最も点数が高い入院料1は従来の「7対1」、最も点数が低い入院料7は従来の「10対1」の基本点数や要件等を踏襲しており、入院料4~6は10対1に看護必要度加算を加味した点数と同じです。入院料2~3が実質的な新設部分となりますが、入院料2~3を算定するためには入院料1の届出実績が必要であり、入院料4~7から直接届け出ることはできません。

入院基本料

区分急性期一般入院料1

急性期一般入院料2

急性期一般入院料3

急性期一般入院料4

急性期一般入院料5

急性期一般入院料6

急性期一般入院料7

特別入院基本料

基本点数(1日につき) 1,591点 1,561点 1,491点 1,387点 1,377点 1,357点 1,332点 584点

看護職員 7対1以上 10対1以上

看護師比率 70%以上

重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合※

Ⅰ 30%以上―

(27%以上)―

(26%以上)27%以上 21%以上 15%以上 測定のみ

Ⅱ 25%以上24%以上(22%以上)

23%以上(21%以上)

22%以上 17%以上 12%以上 測定のみ

平均在院日数 18日以内 21日以内

在宅復帰・病床機能連携率 80%以上 ―

データ提出加算 要

初期加算(1日につき)

14日以内 +450点 +300点

15~30日 +192点 +155点

ADL維持向上等体制加算(1日につき、14日限度)

+80点 ―

算定可能な入院基本料等加算

総合入院体制加算/地域医療支援病院入院診療加算/臨床研修病院入院診療加算/救急医療管理加算/超急性期脳卒中加算/妊産婦緊急搬送入院加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算/急性期看護補助体制加算/看護職員夜間配置加算/乳幼児加算・幼児加算/難病等特別入院診療加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/重症者等療養環境特別加算/小児療養環境特別加算/無菌治療室管理加算/放射線治療病室管理加算/緩和ケア診療加算/精神科リエゾンチーム加算/強度行動障害入院医療管理加算/重度アルコール依存症入院医療管理加算/摂食障害入院医療管理加算/がん拠点病院加算/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/ハイリスク妊娠管理加算/ハイリスク分娩管理加算/総合評価加算/呼吸ケアチーム加算/後発医薬品使用体制加算/病棟薬剤業務実施加算1/データ提出加算/入退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る)/認知症ケア加算/精神疾患診療体制加算/薬剤総合評価調整加算

※:( )内は許可病床200床未満の一般病棟7対1入院基本料の経過措置。注1)�「夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下」の基準のみ満たしていない場合は、当該基準に適合しなくなった後の直近3カ月間に限り「月

平均夜勤時間超過減算」として、所定点数の15%を減算する。また、3カ月を超えた場合は、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として所定点数の70%に相当する点数を算定できる。

注2)�許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算。

注3)�退院が特定の時間帯(午前退院)に集中している医療機関や、入院日及び退院日が特定の日(金曜入院・月曜退院)に集中している医療機関として別に定める医療機関は、所定点数の92%で算定。

注4)�90日を超えて入院する患者については、①一般病棟入院基本料を算定(平均在院日数の算定の対象)、②療養病棟入院料1の点数を算定(平均在院日数の算定の対象外)―のいずれかを選択する。この場合、病棟ごとに①と②の選択が可能だが、②により算定する場合については、あらかじめ地方厚生局に届出が必要。

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●重症度、医療・看護必要度の基準 改急性期一般入院基本料において、各入院料における実績評価の主な指標として用いられているのが「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」です。今回の改定では、評価項目や該当患者の定義の見直し、さらに新たな評価手法として「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」が導入されています(従来の評価手法はⅠ)。なお、10対1の一般病棟で算定できた看護必要度

加算、13対1の一般病棟で算定できた一般病棟看護必要度評価加算はいずれも廃止されています。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰに係る評価票A項目(モニタリング及び処置等) 0点 1点 2点1 創傷処置

なし あり ①創傷の処置(褥瘡の処置を除く) ②褥瘡の処置2 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く) なし あり3 点滴ライン同時3本以上の管理 なし あり4 心電図モニターの管理 なし あり5 シリンジポンプの管理 なし あり6 輸血や血液製剤の管理 なし あり7 専門的な治療・処置

なし あり

�  ①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)�  ②抗悪性腫瘍剤の内服の管理�  ③麻薬の使用(注射剤のみ)�  ④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理�  ⑤放射線治療�  ⑥免疫抑制剤の管理�  ⑦昇圧剤の使用(注射剤のみ)�  ⑧抗不整脈剤の使用(注射剤のみ)�  ⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用�  ⑩ドレナージの管理�  ⑪無菌治療室での治療8 救急搬送後の入院 なし あり

B項目(患者の状況等) 0点 1点 2点

9�  �寝返り できる何かにつかまればできる

できない

10 �移乗 介助なし 一部介助 全介助11 �口腔清潔 介助なし 介助あり12 �食事摂取 介助なし 一部介助 全介助13 �衣服の着脱 介助なし 一部介助 全介助14 �診療・療養上の指示が通じる はい いいえ15 �危険行動 ない ある

C項目(手術等の医学的状況) 0点 1点16 開頭手術(7日間)

なし あり

17 開胸手術(7日間)18 開腹手術(4日間)19 骨の手術(5日間)20 胸腔鏡・腹腔鏡手術(3日間)21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術(2日間)22 救命等に係る内科的治療(2日間)� �  ①経皮的血管内治療� �  ②経皮的心筋焼灼術等の治療� �  ③侵襲的な消化器治療

重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者は次のとおりです。今回の改定では、認知症やせん妄の患者に対する評価の充実が図られています。

【「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」� の基準に該当する患者】

次のいずれかに該当する患者�A得点(モニタリング及び処置等)が2点以上かつB得点(患者の状況等)が3点以上

�「B14(診療・療養上の指示が通じる)」又は「B15(危険行動)」に該当する患者であって、A得点が1点以上かつB得点が3点以上

�A得点が3点以上�C得点(手術等の医学的状況)が1点以上

●重症度、医療・看護必要度Ⅱ 新「Ⅱ」は、A項目及びC項目は診療実績データを用い、B項目と合わせて該当患者割合を評価する方法です。具体的には、A項目及びC項目については「EFファイルから別に規定するレセプト電算処理システム用コードのうち、A又はC項目に該当する項目」を抽出し、B項目については「Hファイルに入力されたB項目に該当する項目」を抽出します。「Ⅰ」と「Ⅱ」のいずれを採用するかは病院ごとに選択できますが、急性期一般入院料2及び3は「Ⅱ」を用いることが原則となります。

【「Ⅱ」の主な施設基準】

�直近3カ月の入院患者のうち、基準を満たす患者の割合を算出する。

�入院料等の届出を行う際に、ⅠとⅡのいずれを使用するかを届出する。

�Ⅱを用いる場合は、届出前3カ月において、重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、ⅠとⅡの各入院料等の基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えない。

�評価方法のみの変更を行う場合は、その切り替えは4月又は10月であり、切り替える月の10日までに変更の届出を行う。

なお、これら重症度、医療・看護必要度の見直しに関連して、次のような経過措置が設けられています。

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【重症度、医療・看護必要度に関する経過措置】

�2018年3月末時点で、7対1入院基本料(一般、結核、特定、専門)、看護必要度加算(一般、特定、専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特定一般病棟入院料の注7を算定している病棟、病室又は医療機関は、同年9月末までの間、各入院料等の「重症度、医療・看護必要度」の施設基準を満たしているものとする。�2018年3月末時点で、一般病棟7対1入院基本料(許可病床数200床未満に限る)を届け出ており、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合が23%以上25%未満の病棟及び病棟群単位の届出を行っている病棟は、同年9月末までの間、急性期一般入院料2の施設基準を満たしているものとする。�2018年3月末時点で、一般病棟7対1入院基本料の届出病棟及び病棟群単位の届出病棟については、2020年3月末までの間、急性期一般入院料2・3の施設基準にある、継続3カ月以上の急性期一般入院料1又は同入院料1・2の算定に係る要件を満たしているものとする。�2018年3月末時点で、一般病棟7対1入院基本料(許可病床数200床未満に限る)の届出病棟は、2020年3月末までの間、急性期一般入院料2・3の重症度、医療・看護必要度Ⅱの該当患者割合の要件について、それぞれ22%・21%とする。�2018年3月末時点で、一般病棟7対1入院基本料(許可病床数200床未満に限る)の届出病棟が、急性期一般入院料2又は3を届け出る場合は、2020年3月末までの間、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いてもよい。

●在宅復帰・病床機能連携率の基準 改

これまでの一般病棟7対1入院基本料では、在宅復帰率「80%以上」が要件でしたが、急性期一般入院料1もその要件を引き継いでいます。ただし、名称が「在宅復帰・病床機能連携率」に改められた上で、“在宅扱い”となる退院先に「介護医療院」が追加されています。また、これまで療養病棟等への転院は、在宅復帰機能強化加算等の算定が要件でしたが、同加算等の算定を問わない扱いに変更されています。

【在宅復帰・病床機能連携率の計算式】

<急性期一般入院料1(80%以上が要件)>下記に転・退院した患者

分子

自宅居住系介護施設等(介護医療院を含む)地域包括ケア病棟、回復期リハビリ病棟�療養病棟、有床診療所、介護老人保健施設(いずれも在宅復帰機能の加算の有無を問わない)※死亡退院・転棟患者(自院)・再入院患者除く

分母 急性期一般入院料1算定病棟から退棟した患者※死亡退院・転棟患者(自院)・再入院患者除く

地域一般入院基本料 新これまでの一般病棟13対1及び15対1入院基本料が再編されたものです。地域一般入院料1~3までに3区分されており、最も点数の低い入院料3はこれまでの15対1の要件を引き継いでおり、最も点数の高い入院料1は、これまでの13対1の要件に「一般病棟看護必要度評価加算」(今回の改定で廃止)の点数を加味しています。主な施設基準等は次のようになります。

区分地域一般入院料1

地域一般入院料2

地域一般入院料3

特別入院基本料

基本点数(1日につき)

1,126点 1,121点 960点 584点

看護職員 13対1以上 15対1以上

看護師比率 70%以上 40%以上

平均在院日数 24日以内 60日以内

重症度、医療・看護必要度

測定している

― ―

初期加算(1日につき)

14日以内� �  +450点15日~30日 +192点

同+300点同+155点

重症児(者)受入連携加算

+2,000点(入院初日) ―

救急・在宅等支援病床初期加算(1日につき)

+150点(14日限度) ―

注)�算定可能な入院基本料等加算については、急性期一般入院基本料の点数等一覧表(44頁)を参照(ただし、急性期看護補助体制加算及び看護職員夜間配置加算は算定不可。また、同表中の加算とは別に看護配置加算〔入院料3のみ〕と看護補助加算が算定可)。各種の減算規定、入院期間が90日を超える患者の扱い等は同表の注1~4を参照。

療養病棟入院基本料 改 届

今回の改定で評価体系が見直されています。これまでは看護職員配置「20対1」が療養病棟入院基本料1、同「25対1」が同入院基本料2でしたが、改定により看護職員配置「20対1」が要件となり、20対1未満の病棟は経過措置として存続する扱いになりました。改定後の療養病棟入院基本料は、療養病棟入院料1

及び2の2区分で、点数の高い入院料1は改定前の療養病棟入院基本料1と同様に、医療区分2及び3の患者割合「80%以上」が要件となります。この他、医療区分の判定方法の見直し、各種加算の見直し、看取りに関する指針策定の要件化などが行われています。

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療養病棟入院料1(1日につき) 療養病棟入院料2(1日につき)

医療区分1 医療区分2 医療区分3 医療区分1 医療区分2 医療区分3

ADL区分3入院料G

967点(952点)入院料D

1,412点(1,397点)入院料A

1,810点(1,795点)入院料G

902点(888点)入院料D

1,347点(1,333点)入院料A

1,745点(1,731点)

ADL区分2入院料H

919点(904点)入院料E

1,384点(1,370点)入院料B

1,755点(1,741点)入院料H

854点(840点)入院料E

1,320点(1,305点)入院料B

1,691点(1,677点)

ADL区分1入院料 I

814点(800点)入院料F

1,230点(1,215点)入院料C

1,468点(1,454点)入院料 I

750点(735点)入院料F

1,165点(1,151点)入院料C

1,403点(1,389点)

看護職員 20対1以上(最小必要数の20%以上が看護師) 20対1以上(最小必要数の20%以上が看護師)

看護補助者※1 20対1以上 20対1以上

入院患者 医療区分2又は3の患者が80%以上 医療区分2又は3の患者が50%以上

その他の施設基準

・褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っている。・医療区分、ADL区分に係る疾患及び状態等、ADLの判定基準による判定結果について、記録している。・�当該医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めている(2018年9月末までは経過措置)。

・許可病床数200床以上病院はデータ提出加算の届出を行っている。

包括される項目

検査/投薬及び注射(下記「出来高算定できる薬剤」を除く)/病理診断/画像診断のうち、エックス線診断料の単純撮影に係る写真診断・撮影の費用/処置のうち、創傷処置〔手術日から14日以内の患者に対するものを除く〕、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、膣洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔・咽頭処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛等処置、鼻腔栄養、長期療養患者褥瘡等処置<出来高算定できる薬剤>悪性新生物の患者への抗悪性腫瘍剤疼痛コントロールのための医療用麻薬人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与されたエリスロポエチン及びダルベポエチンインターフェロン製剤(B型・C型肝炎の効能・効果を有するものに限る)抗ウイルス剤(B型・C型肝炎の効能・効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能・効果を有するものに限る)血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

加算

褥瘡対策加算1 +15点(1日につき)(ADL区分3の患者が対象)(51頁参照) 褥瘡対策加算2 +� 5点(1日につき)(ADL区分3の患者が対象)(51頁参照)重症児(者)受入連携加算 +2,000点(入院初日)急性期患者支援療養病床初期加算 +300点(1日につき、14日限度)(62頁参照)在宅患者支援療養病床初期加算 +350点(1日につき、14日限度)(62頁参照)慢性維持透析管理加算 +100点(1日につき)(療養病棟入院料1のみ)在宅復帰機能強化加算 +50点(1日につき)(療養病棟入院料1のみ)夜間看護加算 +35点(1日につき)  �①当該病棟の夜勤看護職員及び看護補助者数が16対1以上、②ADL区分3の患者が50%以上、③看護職員の負担軽減及び処遇改

善に資する体制整備―などが施設基準。

算定可能な入院基本料等加算

地域医療支援病院入院診療加算/臨床研修病院入院診療加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算(50対1、75対1、100対1に限る)/乳幼児加算・幼児加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/地域加算/離島加算/�HIV感染者療養環境特別加算/療養病棟療養環境加算/療養病棟療養環境改善加算/重症皮膚潰瘍管理加算/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/総合評価加算/病棟薬剤業務実施加算1/データ提出加算/入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る)/認知症ケア加算/薬剤総合評価調整加算

※1:�主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1以下であること。

注1)�( )内の点数は生活療養を受ける場合。注2)�急性増悪により、一般病棟へ転棟又は別の医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までは「入院料Ⅰ」の点数を算定し、検査、投薬等の

包括項目も出来高で算定する。注3)�新型インフルエンザ等感染症がまん延している期間として厚生労働大臣が指定した期間に、療養病棟で同感染症の患者(擬似症患者を含む)を入院させた場合は、

一般病棟入院基本料が算定可能。ただし、その旨の届出が必要。注4)�療養病棟入院料1、2以外の病棟は、当分の間、地方厚生局長に届け出た場合に限り、特別入院基本料として576点(生活療養を受ける場合は562点)を算定できる。注5)�療養病棟入院料1、2以外の病棟で、療養病棟入院料2の施設基準のうち「看護職員配置20対1以上」「看護補助者配置20対1以上」又は「医療区分2又は3の患者割

合50%以上」のみを満たさない病棟は、療養病棟入院料2の所定点数の90%相当の点数を算定する(ただし、「20対1以上」を満たさない場合は「25対1以上」を満たす必要がある)。

注6)�療養病棟入院料1、2以外の病棟で、「看護職員配置30対1以上」など別に定められた基準を満たす病棟は、療養病棟入院料2の所定点数の80%相当の点数を算定する。ただし、その点数が586点(生活療養を受ける場合は572点)を下回る場合は、586点(もしくは572点)を算定する。

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精神病棟入院基本料 改 届

区分 基本点数(1日につき) 看護師比率 平均在院

日数要件

初期加算(1日につき) 重度認知症加算

(1日につき)�(1カ月限度)

救急支援精神病棟初期加算

(1日につき)�(14日限度)

精神保健福祉士配置加算

(1日につき)14日以内

15日~30日

31日~90日

91日~180日

181日~1年

10対1入院基本料※1 1,271点70%以上

40日以内

+465点 +250点 +125点+10点 +3点 +300点 +100点 +30点

13対1入院基本料※2 946点 80日以内

15対1入院基本料 824点

40%以上規定なし

18対1入院基本料 735点

20対1入院基本料 680点

特別入院基本料 559点 ― +300点 +155点 +100点

算定可能な入院基本料等加算

地域医療支援病院入院診療加算/臨床研修病院入院診療加算/救急医療管理加算/妊産婦緊急搬送入院加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算(50対1、75対1、100対1に限る)/乳幼児加算・幼児加算/難病等特別入院診療加算/特殊疾患入院施設管理加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/看護配置加算/看護補助加算/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/精神科措置入院診療加算/精神科措置入院退院支援加算/精神科応急入院施設管理加算/精神科隔離室管理加算/精神病棟入院時医学管理加算/精神科地域移行実施加算/精神科身体合併症管理加算(18対1、20対1を除く)/強度行動障害入院医療管理加算/重度アルコール依存症入院医療管理加算/摂食障害入院医療管理加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/ハイリスク妊娠管理加算/精神科救急搬送患者地域連携受入加算/後発医薬品使用体制加算/病棟薬剤業務実施加算1/データ提出加算/精神科急性期医師配置加算(10対1又は13対1に限る)/薬剤総合評価調整加算

※1:�新規入院患者のうち、GAF尺度判定30以下の患者が50%以上。※2:�新規入院患者のうち、GAF尺度判定30以下の患者又は身体合併症を有する患者が40%以上。注1)�「夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下」の基準のみ満たしていない場合は、当該基準に適合しなくなった後の直近3カ月間に限り「月

平均夜勤時間超過減算」として、所定点数の15%を減算する。また、3カ月を超えた場合は、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として所定点数の70%に相当する点数を算定できる。ただし、その点数が特別入院基本料を下回る場合は、569点を算定できる。

注2)�特定機能病院の精神病棟は7対1が1,350点、10対1が1,278点、13対1が951点、15対1が868点で、18対1、20対1は設定なし。初期加算は14日以内が505点、15日~30日が250点、31日~90日が125点、91日~180日が30点、181日~1年が15点。平均在院日数は7対1が40日以内で他は同じ。救急支援精神病棟初期加算、精神保健福祉士配置加算は設定なし。算定可能な入院基本料等加算は一部異なる。

注3)�許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算。

特定機能病院入院基本料(一般病棟) 改 届

区分 基本点数(1日につき)

看護師比率

平均在院日数要件

初期加算(1日につき)看護必要度加算※3(1日につき) ADL維持向上等

体制加算(1日につき)�(14日限度)

1 2 3

14日以内 15日~30日 Ⅰ:27%以上Ⅱ:22%以上

Ⅰ:21%以上Ⅱ:17%以上

Ⅰ:15%以上Ⅱ:12%以上

7対1入院基本料※1 1,599点70%以上

26日以内+712点 +207点

― ― ―+80点

10対1入院基本料※2 1,339点 28日以内 +55点 +45点 +25点

算定可能な入院基本料等加算

臨床研修病院入院診療加算/救急医療管理加算/超急性期脳卒中加算/妊産婦緊急搬送入院加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算1/急性期看護補助体制加算/看護職員夜間配置加算/乳幼児加算・幼児加算/難病等特別入院診療加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/重症者等療養環境特別加算/小児療養環境特別加算/無菌治療室管理加算/放射線治療病室管理加算/緩和ケア診療加算/精神科リエゾンチーム加算/強度行動障害入院医療管理加算/重度アルコール依存症入院医療管理加算/摂食障害入院医療管理加算/がん拠点病院加算/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/ハイリスク妊娠管理加算/ハイリスク分娩管理加算/総合評価加算/呼吸ケアチーム加算/後発医薬品使用体制加算/病棟薬剤業務実施加算1/データ提出加算/入退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る)/認知症ケア加算/精神疾患診療体制加算/薬剤総合評価調整加算

※1:�その他の主な施設基準は次のとおり。 �  �①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が28%以上又はⅡの基準を満たす患者が23%以上、②自宅等への退院患者割合が80%以上、③デー

タ提出加算の届出。※2:�その他の主な施設基準は次のとおり。 �  ①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定、②データ提出加算の届出。※3:�重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合で区分。注1)�退院が特定の時間帯(午前退院)に集中している医療機関や、入院日及び退院日が特定の日(金曜入院・月曜退院)に集中している医療機関として別に定める医療機関は、

所定点数の92%で算定。注2)�90日を超えて入院する患者については、①一般病棟入院基本料を算定(平均在院日数の算定の対象)、②療養病棟入院料1の点数を算定(平均在院日数の算定の対象

外)―のいずれかを選択する。この場合、病棟ごとに①と②の選択が可能だが、②により算定する場合については、あらかじめ地方厚生局に届出が必要。

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専門病院入院基本料 改 届

区分 基本点数(1日につき)

看護師比率

平均在院日数要件

初期加算(1日につき)看護必要度加算※3(1日につき) 一般病棟

看護必要度評価加算(1日につき)

ADL維持向上等体制加算

(1日につき)�(14日限度)

1 2 3

14日以内 15日~30日 Ⅰ:27%以上Ⅱ:22%以上

Ⅰ:21%以上Ⅱ:17%以上

Ⅰ:15%以上Ⅱ:12%以上

7対1入院基本料※1 1,591点70%以上

28日以内

+512点 +207点

― ― ― ―+80点

10対1入院基本料※2 1,332点 33日以内 +55点 +45点 +25点 ―

13対1入院基本料 1,121点 36日以内 ― ― ― +5点 ―

算定可能な入院基本料等加算

臨床研修病院入院診療加算/救急医療管理加算/超急性期脳卒中加算/妊産婦緊急搬送入院加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算/急性期看護補助体制加算/看護職員夜間配置加算/乳幼児加算・幼児加算/難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る)/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/看護補助加算/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/重症者等療養環境特別加算/小児療養環境特別加算/無菌治療室管理加算/放射線治療病室管理加算/緩和ケア診療加算/精神科リエゾンチーム加算/強度行動障害入院医療管理加算/重度アルコール依存症入院医療管理加算/摂食障害入院医療管理加算/がん拠点病院加算/栄養サポートチーム加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/ハイリスク妊娠管理加算/総合評価加算/呼吸ケアチーム加算/後発医薬品使用体制加算/病棟薬剤業務実施加算1/データ提出加算/入退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る)/認知症ケア加算/精神疾患診療体制加算/薬剤総合評価調整加算

※1:�その他の主な施設基準は次のとおり。  � �①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者が28%以上又はⅡの基準を満たす患者が23%以上、②自宅等への退院患者割合が80%以上、③常

勤医師数が入院患者数の10%以上、④データ提出加算の届出。※2:�その他の主な施設基準は次のとおり。  � ①�一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の測定、②データ提出加算の届出。※3:�重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者割合で区分。注1)�許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年

6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算。注2)�退院が特定の時間帯(午前退院)に集中している医療機関や、入院日及び退院日が特定の日(金曜入院・月曜退院)に集中している医療機関として別に定める医療機関は、

所定点数の92%で算定。注3)�90日を超えて入院する患者については、①一般病棟入院基本料を算定(平均在院日数の算定の対象)、②療養病棟入院料1の点数を算定(平均在院日数の算定の対象

外)―のいずれかを選択する。この場合、病棟ごとに①と②の選択が可能だが、②により算定する場合については、あらかじめ地方厚生局に届出が必要。

障害者施設等入院基本料 改 届

区分 基本点数(1日につき)

看護師比率

平均在院日数要件

初期加算(1日につき) 重症児(者)受入連携加算(入院初日)

看護補助加算(1日につき) 夜間看護体制加算

(入院初日)14日以内 15日~30日 14日以内 15日~30日

7対1入院基本料※ 1,588点

70%以上規定なし +312点 +167点 +2,000点

+129点 +104点 +150点10対1入院基本料 1,329点

13対1入院基本料 1,118点 ― ― ―

15対1入院基本料 978点 40%以上 ― ― ―

算定可能な入院基本料等加算

臨床研修病院入院診療加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/医師事務作業補助体制加算/乳幼児加算・幼児加算/難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る)/特殊疾患入院施設管理加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/看護配置加算/看護補助加算(特定入院基本料を除く)/地域加算/離島加算/療養環境加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/重症者等療養環境特別加算/強度行動障害入院医療管理加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/褥瘡ハイリスク患者ケア加算/後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を除く)/データ提出加算/入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る)/認知症ケア加算

※:�超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象となる状態の患者が30%以上。注1)�90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める患者は除く)は、特定入院基本料として966点を算定。この場合、検査、投薬・注射(一部の薬剤を除く)、

病理診断、一部の画像診断・処置の費用は所定点数に包括。注2)�「夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下」の基準のみ満たしていない場合は、当該基準に適合しなくなった後の直近3カ月間に限り「月

平均夜勤時間超過減算」として、所定点数の15%を減算する。注3)�重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る)で、療養病棟入院基本料に規定する医療区分2又は医療区分1に相当する患者の場合は、7対1又は10対1につ

いては医療区分2相当患者が1,465点、医療区分1相当患者が1,331点、13対1については同1,317点・1,184点、15対1については同1,219点・1,086点を算定し、包括項目も療養病棟入院基本料と同様とする。

注4)�許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算。

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区分 看護職員配置

基本点数(1日につき)

医師配置加算(医師数2人以上)(1日につき)

看護配置加算(看護職員10人以上)�(1日につき)

夜間看護配置加算※3

(1日につき)

看護補助配置加算※4

(1日につき)

14日以内 15~30日 31日以上 1※1 2 1※2 2 1 2 1 2

有床診療所入院基本料1 7人以上 861点 669点 567点

+88点 +60点 +40点 +20点 +85点 +35点 +10点 +5点

有床診療所入院基本料2 4人以上7人未満 770点 578点 521点

有床診療所入院基本料3 1人以上4人未満 568点 530点 500点

有床診療所入院基本料4 7人以上 775点 602点 510点

有床診療所入院基本料5 4人以上7人未満 693点 520点 469点

有床診療所入院基本料6 1人以上4人未満 511点 477点 450点

その他の加算

・重症児(者)受入連携加算 +2,000点(入院初日)・有床診療所一般病床初期加算 +100点(1日につき、7日限度)・夜間緊急体制確保加算 +15点(1日につき)・看取り加算 +1,000点(在宅療養支援診療所の場合は+2,000点)・栄養管理実施加算 +12点(1日につき)・有床診療所在宅復帰機能強化加算 +20点(入院15日以降、1日につき)・介護連携加算1 +192点(入院15日~30日まで、1日につき)・介護連携加算2 +� 38点(入院15日~30日まで、1日につき)

算定可能な入院基本料等加算

救急医療管理加算/超急性期脳卒中加算/妊産婦緊急搬送入院加算/在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/乳幼児加算・幼児加算/難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る)/特殊疾患入院施設管理加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/地域加算/離島加算/HIV感染者療養環境特別加算/二類感染症患者療養環境特別加算/小児療養環境特別加算/無菌治療室管理加算/放射線治療病室管理加算/重症皮膚潰瘍管理加算/有床診療所緩和ケア診療加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/ハイリスク妊娠管理加算/総合評価加算/後発医薬品使用体制加算/入退院支援加算(1のイ及び2のイに限る)/薬剤総合評価調整加算

※1:�「在宅療養支援診療所で訪問診療を実施している」又は「急性期医療を担う診療所」の場合。※2:�看護師が3人以上の場合。※3:�「1」は夜間の看護要員の数が看護職員1人を含む2人以上の場合、「2」は夜間の看護職員の数が1人以上の場合。※4:�「1」は看護補助者が2人以上、「2」は看護補助者が1人以上の場合。注1)�有床診療所入院基本料1~3については、次の要件のうち①に該当すること又は②から⑪までのうち2つ以上に該当すること。 �  �①過去1年間に、介護保険によるリハビリ(通所リハビリ、介護予防通所リハビリ)、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、複合型サービス、介護予防居宅療養管

理指導もしくは介護予防短期入所療養介護を提供した実績があること、介護医療院を併設していること、又は指定居宅介護支援事業者もしくは指定介護予防サービス事業者であること

 �  ②�在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療の実績がある ③過去1年間の急変時の入院件数6件以上 ④夜間看護配置加算1又は2の届出 �  ⑤�時間外対応加算1の届出 ⑥過去1年間の新規入院患者のうち、他の急性期病院の一般病棟からの受け入れが1割以上 �  ⑦�過去1年間の当該医療機関内における看取り実績が2件以上  �  ⑧�過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術実施の場合に限る)の患者数(分娩を除く)が30件以上 �  ⑨�厚生労働大臣が定める地域(医療資源が少ない地域等)に所在する有床診療所である ⑩過去1年間の分娩総数(帝王切開を含む)が30件以上 �  ⑪�過去1年間に、乳幼児加算・幼児加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算又は小児療養環境特別加算の算定実績がある注2)�有床診療所療養病床入院基本料の病床も有する診療所では、患者の状態に応じて有床診療所療養病床入院基本料の点数を算定することも可。

有床診療所入院基本料 改 届

今回の改定では、有床診療所の地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)での運用を支援する観点から、いくつかの見直しが実施されています。入院基本料1~3の届出は、これまでは規定された複数の要件のうち2つ以上に該当する必要がありましたが、「過去1年間に介護保険のリハビリ等の提供実績がある、介護医療院を併設、又は指定居宅介護支援事業者等であること」(詳細は下表注1の①参照)の要件を満たせば、その他の複数の要件を満たさなくても届出が可能になりました。また、有床診療所在宅復帰機能強化加算は、平均在院日数要件が「90日以内」に緩和されたうえで、点

数が引き上げられています。さらに介護連携加算が新設されています。

介護連携加算 新(1日につき)� 介護連携加算1   192点� 介護連携加算2   � 38点介護保険の被保険者となる40歳以上65歳未満の患者又は65歳以上の患者を受け入れた場合に、入院日から15日以降30日までの期間に限り算定できます。加算1は入院基本料1と2、加算2は入院基本料3が対象です。加算1、2のいずれも、施設基準として下表注1の①の要件を満たす必要があります。

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基本点数(1日につき)

医療区分1 医療区分2 医療区分3

ADL区分3 入院基本料D614点(599点) 入院基本料B

888点(874点) 入院基本料A994点(980点)ADL区分2

入院基本料E530点(516点)ADL区分1 入院基本料C

779点(765点)

看護職員 �6対1以上(雇用され、当該療養病床に勤務する看護職員数)。ただし、医療区分3及び2の患者が8割以上の場合は4対1以上。

看護補助者 6対1以上(雇用され、当該療養病床に勤務する看護補助者数)。ただし、医療区分3及び2の患者が8割以上の場合は4対1以上。

その他の施設基準 褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っている。

包括される項目

検査/投薬及び注射(下記「出来高算定できる薬剤」を除く)/病理診断/画像診断のうち、エックス線診断料の単純撮影に係る写真診断・撮影の費用/処置のうち、創傷処置〔手術日から14日以内の患者に対するものを除く〕、喀痰吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、膣洗浄、眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔・咽頭処置、間接喉頭鏡下喉頭処置、ネブライザー、超音波ネブライザー、介達牽引、消炎鎮痛等処置、鼻腔栄養、長期療養患者褥瘡等処置<出来高算定できる薬剤>�悪性新生物の患者への抗悪性腫瘍剤�疼痛コントロールのための医療用麻薬�人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与されたエリスロポエチン及びダルベポエチン�インターフェロン製剤(B型・C型肝炎の効能・効果を有するものに限る)�抗ウイルス剤(B型・C型肝炎の効能・効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能・効果を有するものに限る)�血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

加算

�褥瘡対策加算1 +15点(1日につき)(ADL区分3の患者が対象) 褥瘡対策加算2 +� 5点(1日につき)(ADL区分3の患者が対象)�重症児(者)受入連携加算 +2,000点(入院初日)�救急・在宅等支援療養病床初期加算 +150点(1日につき、14日限度)�看取り加算 +1,000点(在宅療養支援診療所の場合は+2,000点)�栄養管理実施加算 +12点(1日につき)�有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算 +10点(1日につき)

算定可能な入院基本料等加算

在宅患者緊急入院診療加算/診療録管理体制加算/乳幼児加算・幼児加算/超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算/地域加算/離島加算/�HIV�感染者療養環境特別加算/診療所療養病床療養環境加算/診療所療養病床療養環境改善加算/重症皮膚潰瘍管理加算/有床診療所緩和ケア診療加算/医療安全対策加算/感染防止対策加算/患者サポート体制充実加算/総合評価加算/入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る)/薬剤総合評価調整加算

注1)�( )内の点数は生活療養を受ける場合。  注2)�上記以外は特別入院基本料459点(生活療養の場合は444点)を算定。注3)�急性増悪により、療養病床以外の病床へ転室又は別の医療機関の療養病床以外の病床に転院する場合には、その日から起算して3日前までは「入院基本料E」の点数

を算定し、検査、投薬等の包括項目も出来高で算定する。注4)�有床診療所入院基本料の病床も有する診療所では、患者の状態に応じて有床診療所入院基本料の点数を算定することも可。

有床診療所療養病床入院基本料 改 届

今回の改定では、基本点数等に変更はありませんが、「褥瘡評価実施加算」が「褥瘡対策加算」に名称を変更した上で再編されています。主な算定要件等は次のとおりです。なお、療養病棟入院基本料における同加算も同様の取り扱いとなります。

褥瘡対策加算 新(1日につき)� 褥瘡対策加算1   15点� 褥瘡対策加算2   � 5点ADL区分3の患者に対して、所定の「褥瘡対策に関する評価」を用いて褥瘡の状態を確認し、治療及びケアの内容を踏まえ毎日評価した場合に算定できます。

【主な算定要件】

�「褥瘡対策に関する評価」における褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当該患者のDESIGN- Rの合計点数を「DESIGN- Rの合計点」といい、暦月内におけるDESIGN-Rの合計点が最も低かった日の点数を当該月における「実績点」という。

�褥瘡の状態の評価の結果を所定様式の「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の所定欄に記載し、治療及び看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記載する。

�加算1は、入院後もしくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月で3カ月を超えない間又は加算2を算定する日以外の日に算定する。

�加算2は、直近2カ月の実績点が2カ月連続して前月の実績点を上回った場合であって、DESIGN-Rの合計点が前月の実績点を上回った日に算定する。

�特別入院基本料等を算定する場合は算定できない。

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入院基本料及び特定入院料には、それぞれの医療機関の機能等に応じて算定可能な各種加算が設定されています。これを「入院基本料等加算」と言います。今回の改定では、退院支援加算が「入退院支援加算」として再編されたほか、個別栄養食事管理加算、精神科措置入院退院支援加算、医療安全対策地域連携加算、抗菌薬適正使用支援加算、提出データ評価加算などが新設されています。

総合入院体制加算 改 届(1日につき)

総合入院体制加算1� 240点総合入院体制加算2� 180点総合入院体制加算3� 120点

急性期病院の入院医療体制を総合的に評価した加算で、実績要件などによって3区分されています。14日を限度に算定できます。今回の改定では点数に変更はありませんが、施設基準の一つである「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」の対象が「医療従事者全体」に拡大されたうえで、取り組みの内容が見直されています。また、新たな施設基準として、「同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと」との要件が加わりました(2018年3月末時点での届出医療機関で、すでにこれらの施設を設置している場合は、当該施設を維持できる)。

【医療従事者の負担軽減等に関する主な施設基準】

病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備している。ア)� 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置。

イ)� 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(当該医療機関における安全衛生委員会等、既存の委員会を活用して差し支えない)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成する。委員会等は、計画の達成状況の評価を行う際など、必要に応じて開催。�

入院基本料等加算

ウ)� イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取り組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とする。また、当該計画を職員に対して周知徹底している。

エ) イの計画には次の項目のうち2項目以上を含む。 ①�外来診療時間の短縮、地域の他医療機関との連携などの外来縮小の取り組み(許可病床400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと)

 ②�院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい)

 ③�医師事務作業補助者の配置による病院勤務医の事務作業の負担軽減

 ④�病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善

 ⑤�看護補助者の配置による看護職員の負担軽減オ)� 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を医療機関内に掲示する等の方法で公開。

※�2018年3月末時点での届出医療機関は、2019年3月末までの間、医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る要件を満たしているものとする。

医師事務作業補助体制加算 改 届

病院における医師の事務作業負担を軽減する観点から、専従の事務作業補助者の配置を評価している加算です。病床数に対する事務作業補助者の割合によって、次のように点数が8区分されています。「1」は「医師事務作業補助者が勤務時間数の8割以上を病棟や外来で業務している場合」、「2」はそれ以外です。今回の改定では、いずれの区分も点数が引き上げられています。

1(入院初日) 2(入院初日)

15対1 920点 860点

20対1 708点 660点

25対1 580点 540点

30対1 495点 460点

40対1 405点 380点

50対1 325点 305点

75対1 245点 230点

100対1 198点 188点

また、施設基準となる「病院勤務医の負担の軽減等の体制」は、総合入院体制加算の基準が医療従事者全体を対象にした内容に見直されたことに伴い、医師事務作業補助体制加算の施設基準についても一部見直しが実施されています。

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【病院勤務医の負担軽減等の基準(主な見直し部分抜粋)】

・�「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」には、次のうち②から⑦の2項目以上を含む(①は必須)。 ①�医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)

 ②�勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施 ③�前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)

 ④�予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 ⑤�当直翌日の業務内容に対する配慮 ⑥�交替勤務制・複数主治医制の実施 ⑦�育児・介護休業法による短時間正規雇用医師の活用・�病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を医療機関内に掲示する等の方法で公開する。

緩和ケア診療加算 改 届

� 390点(1日につき)一般病床に入院する悪性腫瘍又は、後天性免疫不全症候群の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、「緩和ケアチーム」による診療が行われた場合に算定できます(厚生労働大臣が定める地域〔医療資源の少ない地域等〕では施設基準が緩和されたうえで200点を算定可)。今回の改定では、新たな対象疾患として「末期心不全」が追加されました。また、これまでは「緩和ケアチームのうち、医師のいずれか1人と看護師が専従」が要件でしたが、これが緩和され「緩和ケアチームのうちいずれか1人は専従。ただし、緩和ケアチームの診療患者数が1日15人以内の場合は、いずれも専任で差し支えない」となりました。加算としては、患者が15歳未満の場合の小児加算

(100点)があり、今回の改定で個別栄養食事管理加算が新設されています。これらの加算は、所定点数にさらに加算する形で算定できます。

【緩和ケア診療加算の対象となる末期心不全】

・�末期心不全の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかに該当するものをいう。ア)� 心不全に対して適切な治療が実施されている。

イ)� 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法が必要な状態。

ウ)� 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上。

エ)� 左室駆出率が20%以下。オ)� 医学的に終末期であると判断される状態。カ)� エ又はオに掲げる状態に準ずる場合。

個別栄養食事管理加算 新� 70点緩和ケア診療加算を算定している悪性腫瘍患者について、緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定できます。

【主な施設基準】

・�緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において悪性腫瘍患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む)に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加している。

精神科措置入院退院支援加算� 600点(退院時1回)措置入院患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、都道府県等)と連携して退院に向けた支援を行った場合に算定できます。

【主な算定要件】

・�措置入院者に対して、入院中から都道府県等と連携して退院に向けた以下の全ての支援を実施した場合に算定する。ア)� 措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに、患者の退院後の生活環境に関し、本人・家族等の相談支援を行う担当者を選任する。

イ)� 都道府県等が作成する退院後支援計画が適切なものとなるよう、多職種で退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、都道府県等と協力して計画作成のために必要な情報収集、連絡調整を行う。

ウ)� 退院後支援計画を作成する都道府県等に協力し、患者の入院中に、退院後支援のニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた計画に係る意見書を都道府県等へ提出する。

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エ)� アからウまでに関して、精神障害者の退院後支援に関する指針に沿って実施する。

・�本加算の退院とは、自宅等へ移行することをいう。自宅等とは、患家、介護老人保健施設又は障害福祉サービス施設又は福祉ホームである。

がん拠点病院加算 改(入院初日)

がん診療連携拠点病院� 500点地域がん診療病院� 300点小児がん拠点病院� 750点

がん診療連携拠点病院等における、他医療機関等から紹介されたがん患者への診療を評価した加算です。今回の改定では点数等に変更はありませんでしたが、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する医療機関への加算が新設されています。

がんゲノム医療中核拠点病院加算 新� 250点がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として、遺伝子パネル検査等の実施及び治療への活用、遺伝性腫瘍等の患者に対する専門的な遺伝カウンセリングの実施、がんゲノム情報に基づく臨床研究・治験の実施等の体制を評価した加算です。がん拠点病院加算にさらに加算する形で算定できます。施設基準は「がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けていること」です。

医療安全対策加算 改 届(入院初日)

医療安全対策加算1� 85点医療安全対策加算2� 30点

医療安全管理者の配置、医療安全状況の把握・分析、業務改善など、組織的な医療安全対策の実施を評価している加算です。今回の改定では加算2の点数が引き下げられた一方で、「医療安全対策地域連携加算」が新設されています。

医療安全対策地域連携加算 新 届� 医療安全対策地域連携加算1   50点� 医療安全対策地域連携加算2   20点

医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、医療安全対策に関する評価を行っている場合に算定できます。加算1は医療安全対策加算1の届出医療機関が、加算2は医療安全対策加算2の届出医療機関が算定します。

【主な施設基準】

<医療安全対策地域連携加算1>①�特定機能病院以外の医療機関である。②�医療安全対策加算1の届出。③�医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修(別途規定、本誌では割愛)を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されている。

④�医療安全対策加算1の届出医療機関及び医療安全対策加算2の届出医療機関それぞれについて、年1回程度医療安全対策に関して評価を実施。また、当該医療機関についても医療安全対策に関する評価を受けている。�<医療安全対策地域連携加算2>①�特定機能病院以外の医療機関である。②�医療安全対策加算2の届出を行っている。③�医療安全対策加算1の届出医療機関から年1回程度、医療安全対策に関する評価を受けている。

感染防止対策加算 改 届(入院初日)

感染防止対策加算1� 390点感染防止対策加算2� � 90点

感染制御チームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止など、院内感染防止への組織的な取り組みを評価しています。今回の改定では点数が引き下げられています。加算として、感染防止対策加算1を算定する複数の医療機関が連携し、互いに感染防止対策に関する評価を行っている場合に算定する「感染防止対策地域連携加算」(100点)があり、さらに今回の改定で「抗菌薬適正使用支援加算」が新設されています。

抗菌薬適正使用支援加算 新 届 � 100点院内感染防止対策及び感染防止対策に関する他医療機関との連携を行った上で、さらに院内に「抗菌薬適

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正使用支援チーム」を設置し、感染症治療の早期モニタリングと主治医へのフィードバック、微生物検査・臨床検査の利用の適正化、抗菌薬適正使用に係る評価、抗菌薬適正使用の教育・啓発、院内で使用可能な抗菌薬の見直しなど、抗菌薬の適正使用を推進している場合に、感染防止対策加算にさらに加算できます。

【主な施設基準】

・�感染防止対策地域連携加算の算定医療機関である。・�以下からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織。 ア)� 感染症の診療経験3年以上の専任常勤医師 イ)� 感染管理の経験5年以上で、適切な研修を修了(別途規定、本誌では割愛)した専任の看護師

 ウ)� 病院の勤務経験3年以上の感染症診療にかかわる専任薬剤師

 エ)� 病院の勤務経験3年以上の微生物検査にかかわる専任臨床検査技師

   (アからエのうちいずれか1人は専従)・�抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行う。 ア)� 感染症治療の早期モニタリングと主治医への

フィードバック イ)� 微生物検査・臨床検査の利用の適正化 ウ)� 抗菌薬適正使用に係る評価 エ)� 抗菌薬適正使用の教育・啓発 オ)� 院内で使用可能な抗菌薬の見直し カ)� 他医療機関から抗菌薬適正使用の推進に関する

相談を受ける

Q:�医療安全対策地域連携加算は特定機能病院は算定できませんが、医療安全対策加算1又は2に係る届出を行ってい

る特定機能病院と連携して医療安全対策に関する評価を行った場合についても医療安全対策地域連携加算は算定可能ですか。

A:�可能です。

Q:�医療安全対策地域連携加算において連携する医療機関は、必ずしも近隣の医療機関でなくてもよいですか。

A:�そのとおりです。ただし、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療機関に直接赴いて実施される医療安全対策に関する評価が必要です。

Q:�抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染防止対策加算において規定される感染制御チームの構成員と兼任可能ですか。

A:�兼任可能です。また、いずれかのチームの専従者については、抗菌薬適正使用支援加算チーム及び感染制御チームの業務(院内感染防止対策に掲げる業務を含む)のみ実施可能です。

Q A&

後発医薬品使用体制加算 改 届(入院初日)

1(後発医薬品割合85%以上)� 45点2(後発医薬品割合80%以上)� 40点3(後発医薬品割合70%以上)� 35点4(後発医薬品割合60%以上)� 22点

後発医薬品の品質、安全性等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている医療機関を評価した加算です。医療用医薬品の規格単位数量ベースの割合(主な施設基準参照)に基づき、点数が設定されています。今回の改定では、後発医薬品割合の基準が全体として引き上げられ、さらにこれまでの3区分から4区分の評価となりました。また、DPC対象病棟に入院している患者についても算定が可能になりました。

【主な施設基準】

①�病院では薬剤部門において、有床診療所では薬剤部門又は薬剤師が、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備。

②�当該医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、加算1は85%以上、加算2は80%以上85%未満、加算3は70%以上80%未満、加算4は60%以上70%未満である。③�当該医療機関において調剤した薬剤(④に掲げる医薬品を除く)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上である。

④�規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品 ・�経腸成分栄養剤(エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤)

 ・�特殊ミルク製剤(フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」)

 ・�生薬(薬効分類番号510) ・�漢方製剤(薬効分類番号520) ・�その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)

⑤�入院及び外来において後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示している。

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データ提出加算 改 届(入院中1回)

データ提出加算1許可病床200床以上の病院� 150点許可病床200床未満の病院� 200点

データ提出加算2許可病床200床以上の病院� 160点許可病床200床未満の病院� 210点

厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む)」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出していることを評価した加算です。加算1は入院患者のデータを提出した場合、加算2は入院患者と外来患者のデータを提出した場合です。今回の改定では、評価方法を見直すとともに、点数の引き上げが行われました。また、提出データ評価加算が新設されています。

提出データ評価加算 新� 20点(退院時)作成するデータの質を評価する観点から、未コード化傷病名の割合が10%未満の医療機関で、データ提出加算にさらに加算できます。ただし、対象となるのはデータ提出加算2の届出医療機関のみです。

【主な施設基準】

・�データ提出加算2の届出。・�DPCデータの様式1及び外来EFファイル及び診療報酬明細書のそれぞれに記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名(レセプト電算処理用コード:0000999)の割合が全て10%未満である。・�過去6カ月の間にデータ提出の遅延等がない。

入退院支援加算 改 届

退院が困難な要因を持つ患者に対して、早期に住み慣れた地域で療養や生活が継続できるよう、施設間の連携を推進した上で、患者の入退院支援を行うことを評価した加算です。今回の改定では、名称がこれまでの「退院支援加算」から「入退院支援加算」に改められるとともに、「小児加算」「入院時支援加算」が新設されています。

入退院支援加算1(退院時1回)一般病棟入院基本料等の場合� 600点療養病棟入院基本料等の場合� 1,200点

「退院困難な要因を有する入院患者で、在宅での療養を希望するものに入退院支援を行った場合」又は「連携する他の医療機関において当該加算を算定した患者の転院(1回の転院に限る)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合」のいずれかの場合に算定できます。①入院後3日以内に退院困難患者を抽出、②一般病棟入院基本料等は入院後7日以内に、療養病棟入院基本料等は入院後14日以内に、患者・家族と病状や退院後の生活も含めた話し合いを行う、③入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手、④入院後7日以内に関係職種による共同カンファレンスを実施―などが要件となっています。今回の改定では「退院が困難な理由」として、「家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある」「生活困窮者である」が追加されています。

【主な施設基準】

①�入退院支援及び地域連携業務を担う部門(入退院支援部門)が設置されている。

②�入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置。さらに、専従の看護師が配置されている場合には専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には専任の看護師が配置されている。

③�専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象の各病棟に専任で配置されている(1人につき2病棟、計120床までに限る)。

④�転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する医療機関、介護サービス事業者又は指定特定相談支援事業者もしくは指定障害児相談支援事業者等の数が20以上。また、②又は③の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で面会し(所定の要件を満たせばビデオ通話等でも可)、情報の共有等を行っている。

⑤�過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数と、相談支援専門員との連携回数(小児入院医療管理料の算定患者に対する支援に限る)が、下記のア、イ、ウの合計を上回る。

 ア)� 「一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数に0.15を乗じた数

 イ)� 「療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数に0.1を乗じた数

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 ウ)� 「一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(小児入院医療管理料の算定病床に限る)に0.05を乗じた数

⑥�病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族からわかりやすいように、入退院支援及び地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示している。

入退院支援加算2(退院時1回)一般病棟入院基本料等の場合� 190点療養病棟入院基本料等の場合� 635点

退院困難な要因を有する入院患者で、在宅での療養を希望するものに対して入退院支援を行った場合に算定できます。退院困難患者の抽出と退院支援計画の作成着手は入院後7日以内に行うこととされていますが、患者・家族と病状や退院後の生活も含めた話し合いや、関係職種による共同カンファレンスは「できるだけ早期に行う」こととされています。なお、厚生労働大臣が定めた地域(医療資源の少ない地域等)では、一部の施設基準などが緩和された上で95点又は318点が算定できます。

【主な施設基準】

①入退院支援加算1の主な施設基準の①と②を満たす。②�有床診療所の場合は、入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置。

入退院支援加算3(退院時1回)� 1,200点「新生児特定集中治療室管理料又は新生児集中治療室管理料を算定したことがある患者」又は「他の医療機関において当該加算を算定した患者の転院(1回の転院に限る)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合」のいずれかで算定できます。①入院後7日以内に退院困難患者を抽出し、現在の病状や今後予想される状態等について家族等と話し合いを始める、②入院後1カ月以内に退院支援計画の作成に着手―などが要件となっています。

【主な施設基準】

①�入退院支援加算1の主な施設基準の①を満たす。②�入退院支援部門に入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士が配置されている。専従の看護師又は専従の社会福祉士は、週30時間以上入退院支援に係る業務に従事。

●地域連携診療計画加算 届 � 300点(退院時1回)地域連携診療計画(連携パス)を用いた他医療機関等への診療情報の提供及び情報共有などを評価した加算です。入退院支援加算に、さらに加算する形で算定します。対象となるのは、あらかじめ地域連携診療計画が作成され、連携する医療機関や介護サービス事業所等で共有されている疾患の患者であって、「転院後・退院後に、連携する医療機関又は介護サービス事業所等において引き続き治療等が行われる患者」及び「転院前の医療機関において当該加算を算定した患者(1回の転院に限る)」となります。また、連携パスに沿って治療を行うことについて患者に説明・同意を得ている必要があります。今回の改定では連携パスを共有する連携機関として、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者が加わっています。

【主な施設基準】

①�あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携機関と共有されている。

②�連携機関の職員と当該医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われている。

③�入退院支援加算の届出。

●小児加算 新� 200点患者が15歳未満の場合、入退院支援加算1又は2にさらに加算できます。

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 イ)� 入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握

 ウ)� 褥瘡に関する危険因子の評価 エ)� 栄養状態の評価 オ)� 服薬中の薬剤の確認 カ)� 退院困難な要因の有無の評価 キ)� 入院中に行われる治療・検査の説明 ク)� 入院生活の説明

【主な施設基準】

・�入退院支援加算1、2又は3の施設基準で求める人員に加え、入退院支援及び地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師が1名以上又は�専任の看護師及び専任の社会福祉士が各1名以上(許可病床数200床未満の病院では、専任の看護師が1名以上で可)。

・�転院又は退院体制等について、連携機関とあらかじめ協議し、十分な地域連携体制が整備されている。

●入院時支援加算 新 届 � 200点入院予定の患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るのかをイメージでき、安心して入院医療が受け入れられるよう、入院前の外来において入院中の治療の説明や、入院生活に関するオリエンテーション、入院前の服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援を行った場合に、入退院支援加算にさらに加算できます。

【主な算定要件】

・�入院の決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからクを実施し、その内容を踏まえ、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。患者の病態等により全て実施できない場合であってもア、イ、ク(イは患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)は必ず実施しなければならない。 ア)� 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報

の把握

その他の入院基本料等加算項目 点数 評価のポイント、主な算定要件、今回の改定における主な変更点等

地域医療支援病院入院診療加算 1,000点(入院初日) 地域医療支援病院における紹介患者に対する医療提供等を評価。臨床研修病院入院診療加算

基幹型 40点(入院初日) 臨床研修病院における研修実施を評価。基幹型病院と協力型病院で点数が2区分。協力型 20点(入院初日)

救急医療管理加算1 900点/日(7日限度)

重症患者に対する救急医療を評価。「1」は意識障害、呼吸不全、急性薬物中毒等の重症患者、「2」はそれらに準じる重篤な状態の患者が対象。

2 300点/日(7日限度)乳幼児加算(6歳未満) +400点/日(7日限度)小児加算(6歳以上15歳未満) +200点/日(7日限度)

超急性期脳卒中加算 12,000点(入院初日) 脳梗塞患者に対し、発症後4.5時間以内にt-PAを投与した場合。妊産婦緊急搬送入院加算 7,000点(入院初日) 緊急搬送された妊産婦を受け入れ、入院診療を行った場合を評価。

在宅患者緊急入院診療加算

機能強化型の在支診・在支病在宅療養後方支援病院 2,500点(入院初日) 在宅患者の急変時等に、診療所医師の要請に応じて患者を受け入れた場合を評価。機能強化型の在支診・在支病等、連携医療機関、そ

れ以外で点数が3区分。今回の改定では、対象となる在宅療養後方支援病院が「許可病床400床以上」になるとともに、「『特別の関係』の場合は算定不可」の規定が削除された。

連携医療機関 2,000点(入院初日)

上記以外 1,000点(入院初日)

診療録管理体制加算1 100点(入院初日) 診療録管理部門の設置、専任の診療記録管理者の配置等の診療記録

管理体制を評価。2 30点(入院初日)

急性期看護補助体制加算

25対1(5割以上) 210点/日(14日限度)急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対1、10対1)、専門病院入院基本料(7対1、10対1)の病棟における看護補助者の配置を評価。今回の改定では点数が引き上げられるとともに、「算定病棟は身体的拘束を最小化する取り組みを実施」することが要件に追加された。

25対1(5割未満) 190点/日(14日限度)50対1 170点/日(14日限度)75対1 130点/日(14日限度)

夜間30対1急性期看護補助体制加算 +90点/日(14日限度)夜間に看護補助者を配置している場合、急性期看護補助体制加算にさらに加算。今回の改定では点数が引き上げられた。

夜間50対1急性期看護補助体制加算 +85点/日(14日限度)夜間100対1急性期看護補助体制加算 +70点/日(14日限度)夜間看護体制加算 +60点/日(14日限度)

看護職員夜間配置加算

12対1配置加算1 95点/日(14日限度)急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対

1、10対1)、専門病院入院基本料(7対1、10対1)の病棟における夜勤看護職員配置を評価。今回の改定では点数の引き上げとともに、16対1に「2」(急性期一般入院料2~6が対象)が新設された。

2 75点/日(14日限度)

16対1配置加算1 55点/日(14日限度)2 30点/日(14日限度)

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項目 点数 評価のポイント、主な算定要件、今回の改定における主な変更点等

乳幼児加算(3歳未満)

病院 333点/日3歳未満の乳幼児に加算。病院(特別入院基本料等) 289点/日

診療所 289点/日

幼児加算(3歳~6歳未満)

病院 283点/日3歳以上6歳未満の幼児に加算。病院(特別入院基本料等) 239点/日

診療所 239点/日

難病等特別入院診療加算

難病患者等入院診療加算 250点/日 多発性硬化症、重症筋無力症等の難病患者が入院した場合。二類感染症患者入院診療加算 250点/日 二類感染症患者、新型インフルエンザの患者等(それらの擬似症患

者を含む)が第二種感染症指定医療機関に入院した場合。

特殊疾患入院施設管理加算 350点/日 重度障害者、筋ジストロフィー、難病患者等が概ね7割以上入院する病棟で算定。

超重症児(者)入院診療加算

6歳未満 800点/日超重症児(者)の場合は判定基準スコア25以上、準超重症児(者)の場合は同じく10以上が対象。自宅からの入院患者又は他医療機関から転院してきた患者で、特定集中治療室管理料の小児加算、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料又は新生児集中治療室管理料を算定したことのある場合は、救急・在宅重症児(者)受入加算をさらに加算できる。

6歳以上 400点/日救急・在宅重症児(者)受入加算 +200点/日(5日限度)

準超重症児(者)入院診療加算

6歳未満 200点/日6歳以上 100点/日

救急・在宅重症児(者)受入加算 +200点/日(5日限度)

看護配置加算 25点/日 看護師比率が40%以上と規定されている病棟で70%以上の看護師を配置した場合。今回の改定で点数が引き上げ。

看護補助加算1 30対1 129点/日

入院患者に対する看護補助者の配置割合により加算。地域一般入院基本料及び13対1~20対1までの入院基本料が対象。今回の改定では点数が引き上げられるとともに、「算定病棟は身体的拘束を最小化する取り組みを実施」することが要件に追加された。

2 50対1 104点/日3 75対1 76点/日

夜間75対1看護補助加算 +40点/日(20日限度)夜間看護体制加算 +165点/日(入院初日)

地域加算

1級地 18点/日

医業経費の地域差に配慮し、人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域ごとに点数を設定。

2級地 15点/日3級地 14点/日4級地 11点/日5級地 9点/日6級地 5点/日7級地 3点/日

離島加算 18点/日 離島振興法等により規定された離島にある医療機関で加算。療養環境加算 25点/日 病床面積が1病床当たり8㎡以上等の基準を満たした場合に加算。HIV感染者療養環境特別加算

個室 350点/日 HIV感染者(抗体が陽性反応の場合)を個室又は2人部屋で療養した場合。2人部屋 150点/日

二類感染症患者療養環境特別加算

個室加算 300点/日 二類感染症や新型インフルエンザの患者(擬似症患者を含む)を個室や陰圧室で療養した場合。個室かつ陰圧室の場合は両加算を算定できる。陰圧室加算 200点/日

重症者等療養環境特別加算

個室 300点/日 病状が重篤で絶対安静が必要な患者や、重篤ではないが手術又は知的障害のため常時監視を要する患者を個室又は2人部屋で療養した場合。2人部屋 150点/日

小児療養環境特別加算 300点/日 麻疹等に罹患した小児患者(15歳未満)を個室で療養した場合。

療養病棟療養環境加算1 132点/日 病室の1床当たり面積、廊下幅等の基準を満たした場合に加算。「患

者1人当たりの病棟床面積16㎡以上」の基準のみを満たせない場合に「2」を算定。2 115点/日

療養病棟療養環境改善加算1 80点/日 廊下幅などの基準を満たしていない場合に算定。療養環境の改善計

画を策定し、定期的に改善状況等を報告することが要件。2 20点/日診療所療養病床療養環境加算 100点/日 病室の1床当たり面積、廊下幅等の基準を満たした場合に加算。

診療所療養病床療養環境改善加算 35点/日 廊下幅などの基準を満たしていない場合に算定。療養環境の改善計画を策定し、定期的に改善状況等を報告することが要件。

無菌治療室管理加算1 3,000点/日(90日限度) 白血病、再生不良性貧血等の患者に無菌治療室管理を行った場合に

算定。「1」は個室であることや室内の空気清浄度が ISOクラス6以上等、「2」は室内の空気清浄度が ISOクラス7以上等が要件。2 2,000点/日(90日限度)

放射線治療病室管理加算 2,500点/日 密封小線源、治療用放射性同位元素による治療を受けている悪性腫瘍患者を入院させる病室で、放射線に係る必要な管理を行った場合。

重症皮膚潰瘍管理加算 18点/日重症皮膚潰瘍(Shea分類Ⅲ度以上)の患者に計画的な医学管理を行い、療養上必要な指導を行った場合。皮膚科、皮膚泌尿器科、形成外科のいずれかの標榜が必要。

有床診療所緩和ケア診療加算 150点/日 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者に対し、医師、看護師が共同して緩和ケア診療を行った場合。今回の改定で、対象に末期心不全の患者が追加。

精神科措置入院診療加算 2,500点(入院初日) 精神保健福祉法に規定された措置入院又は緊急措置入院患者が対象。

精神科応急入院施設管理加算 2,500点(入院初日) 精神保健福祉法の規定により都道府県知事が指定した精神科病院における応急入院患者等が対象。

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項目 点数 評価のポイント、主な算定要件、今回の改定における主な変更点等精神科隔離室管理加算 220点/日(月7日限り) 精神科標榜病院で、精神保健福祉法に基づいて隔離を行った場合。

精神病棟入院時医学管理加算 5点/日 医療法で定められた人員以上の医師配置及び精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設が対象。

精神科地域移行実施加算 20点/日 入院期間5年超の患者への退院調整を評価。地域移行推進室の設置、専従の精神保健福祉士の配置等が要件。

精神科身体合併症管理加算1 7日以内 450点/日 精神科標榜の医療機関において、厚生労働大臣が定めた身体合併症を併発

した精神疾患患者に対し、精神科医と内科医又は外科医が協力し、治療を行った場合を評価。2 8日以上10日以内 225点/日

精神科リエゾンチーム加算 300点(週1回)

一般病棟に入院するせん妄や抑うつを有する患者、精神疾患を有する患者等に対し、精神科リエゾンチームが診療を行った場合。今回の改定により、人員配置要件のうち「臨床心理技術者」が「公認心理師」に変更。また、「病院勤務医の負担軽減等の体制整備」が要件から削除された。

強度行動障害入院医療管理加算 300点/日 強度行動障害児(者)に対する、専門的入院医療を評価。強度行動障害スコアが10以上及び医療度判定スコアが24以上の患者が対象。

重度アルコール依存症入院医療管理加算

30日以内 200点/日 それぞれの患者に、関係職種が集中的・多面的な専門的治療を計画的に行った場合を評価。今回の改定により、人員配置要件のうち「臨床心理技術者」が「公認心理師」に変更。また、週3日以上かつ所定労働時間が週24時間以上の非常勤医師を2名以上組み合わせて常勤換算できるよう、医師配置基準の要件を緩和。

31日~60日以内 100点/日

摂食障害入院医療管理加算

30日以内 200点/日31日~60日以内 100点/日

栄養サポートチーム加算 200点(週1回)

栄養サポートチームによる栄養管理を評価。厚生労働大臣が定めた地域(医療資源が少ない地域等)では、従事者の要件等が緩和された上で100点が算定可。チームに歯科医師が参加した場合は歯科医師連携加算が算定可。今回の改定では、栄養サポートチームの専従者要件が緩和され、チームが診察する患者数が1日15人以内の場合は、専任で差し支えない扱いとなった。また、「病院勤務医の負担軽減等の体制整備」が要件から削除された。歯科医師連携加算 +50点

患者サポート体制充実加算 70点(入院初日) 相談窓口の設置や専任担当者の配置など、患者サポート体制の充実に取り組んでいる医療機関を評価。

褥瘡ハイリスク患者ケア加算 500点(入院中1回)

褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者に対し、総合的な褥瘡対策を継続して実施した場合を評価。厚生労働大臣が定めた地域(医療資源が少ない地域等)では、従事者の要件等が緩和された上で250点が算定可能。今回の改定では、対象患者に「皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるもの」が追加。

ハイリスク妊娠管理加算 1,200点/日 ハイリスクの妊娠患者、分娩患者に対する入院管理を評価。今回の改定では、ハイリスク分娩管理加算について、週3日以上かつ所定労働時間が週24時間以上の非常勤医師を2名以上組み合わせて常勤換算できるよう、医師配置基準の要件を緩和。ハイリスク分娩管理加算 3,200点/日

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 1,000点(退院時1回) 精神科救急医療機関と地域医療機関の連携体制に基づく、精神科救急搬送患者のスムーズな転院を評価。入院後60日以内に連携先医療機関に患者を転院させた救急医療機関側が紹介加算を、転院先の医療機関側が受入加算を算定。今回の改定では、「特別の関係」にある連携先でも算定が可能に。精神科救急搬送患者地域連携受入加算 2,000点(入院初日)

総合評価加算 100点(入院中1回) 65歳以上の患者(40歳以上65歳未満の特定疾病患者を含む)の病状安定後、早期に日常生活能力、認知機能等の総合的評価を行った場合を評価。

呼吸ケアチーム加算 150点(週1回) 呼吸ケアチームによる人工呼吸器の早期離脱のための診療を評価。今回の改定では、「病院勤務医の負担軽減等の体制整備」が要件から削除された。

病棟薬剤業務実施加算

1 100点(週1回)病棟に配置された専任薬剤師が、薬物療法の有効性や安全性の向上、医療従事者の負担軽減等のため業務(病棟薬剤業務)を行うことを評価。療養病棟、精神病棟、特定機能病院〔精神病棟〕の各入院基本料は入院から8週間を限度に算定。「2」の算定対象は救命救急入院料、特定集中治療室管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料のいずれかの算定患者。今回の改定では「病院勤務医の負担軽減等の体制整備」が要件から削除。

2 80点/日

認知症ケア加算

114日以内 150点/日 認知症により治療への影響が見込まれる患者に対し、専門知識を有した多

職種や病棟看護師等が適切に対応することを評価。「1」は多職種からなる認知症ケアチームの設置、「2」は全病棟に認知症に係る適切な研修を受けた看護師を複数名配置することなどが要件。身体拘束を実施した日は所定点数の60%で算定。今回の改定では、「1」について、週3日以上かつ所定労働時間が週24時間以上の非常勤医師を2名以上組み合わせて常勤換算できるよう医師配置基準の要件を緩和するとともに、「病院勤務医の負担軽減等の体制整備」が要件から削除。

15日以上 30点/日

214日以内 30点/日

15日以上 10点/日

精神疾患診療体制加算

1 1,000点(入院初日)身体合併症を有する精神疾患患者の転院の受け入れや、救急搬送された精神症状を伴う患者への診療を評価。「1」は、他医療機関の精神病棟に入院する精神疾患患者の身体合併症の入院治療のために転院を受け入れた場合を評価しているが、今回の改定で「特別の関係」にある医療機関からの患者受け入れでも算定可能となった。「2」は、身体合併症を有する救急搬送患者を診察した場合に入院初日から3日以内に1回限り算定。

2 330点(3日以内に1回)

精神科急性期医師配置加算 500点/日 精神科の急性期病棟等における手厚い医師配置(入院患者比で16対1以上)を評価。

薬剤総合評価調整加算 250点(退院時1回) 入院前に6種類以上の内服薬が処方されていた患者に対し、処方内容を総合的に評価・検討した結果、退院時に内服薬が2種類以上減少した場合に算定。

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病棟や病室の持つ特有の機能、特定の疾患等に対する入院医療などを評価しているのが特定入院料です。今回の改定では、特定集中治療室管理料の早期離

床・リハビリテーション加算の新設、地域包括ケア病棟入院料や回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系の見直しなどが行われています。

特定集中治療室管理料 改 届(1日につき)

特定集中治療室における重症患者への治療管理を評価しています。施設基準に応じて1~4まで4区分されており、さらに管理料2と4は特定集中治療室管理料と広範囲熱傷特定集中治療管理料に区分されています(点数等は64頁の一覧表参照)。今回の改定では、治療室における専任医師の常時勤務の規定に関して、「治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に治療室から離れても差し支えない」とされました(救命救急入院料や他の特定集中治療室管理料も同様の扱い)。また、管理料1、2については新たな要件として「集中治療の看護経験5年以上で、適切な研修を修了した専任常勤看護師を治療室内に週20時間以上配置すること」が追加されています。また、「早期離床・リハビリテーション加算」が新設されています。

早期離床・リハビリテーション加算 新 届� 500点(1日につき、14日限度)特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等の多職種と「早期離床・リハビリテーションチーム」との連携による総合的な離床への取り組みを評価しています。

【主な算定要件】

ア)� 早期離床・リハビリチームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、各種機能の維持・改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について、関係学会の指針等に基づき治療室の職員とともに計画を作成する。

イ)� 患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等が、早期離床・リハビリ

特定入院料

チームと連携し、患者の治療室入室後48時間以内に計画に基づく早期離床の取り組みを開始する。

ウ)� 早期離床・リハビリチームは、計画に基づき行われた取り組みを定期的に評価する。

エ)� アからウまでの取り組み等の内容・実施時間について診療録等に記載する。

【主な施設基準】

・�心大血管疾患、脳血管疾患等又は呼吸器のリハビリ料の届出。

・�特定集中治療室内に、以下から構成される「早期離床・リハビリチーム」を設置。

 ア)� 集中治療の経験5年以上の専任医師 イ)� 集中治療の経験5年以上及び適切な研修(別途

規定、本誌では割愛)を修了した専任常勤看護師 ウ)� 特定集中治療室等を届け出ている病院で5年以

上の経験を有する専任常勤理学療法士又は専任常勤作業療法士(回復期リハビリ病棟の専従経験と合わせて5年以上でも可)

・�特定集中治療室における早期離床・リハビリに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと。

回復期リハビリテーション病棟入院料 改 届

脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対する、集中的なリハビリを実施する病棟を評価した入院料です。今回の改定で評価体系が大きく見直されています。これまでは施設基準に応じて入院料1~3に区分されていましたが、入院料1~6までに再編されています。旧入院料1、2、3の評価を踏襲したのが新入院料2、4、6で、これらにリハビリの実績指数等を加味したものが、新入院料1、3、5となります。なお、これに伴いリハビリテーション充実加算は廃止され、FIM得点に関する患者への説明などの一部要件は、同入院料の算定要件として取り込まれています(改定後の点数、主な施設基準等は63頁の表参照)。また、リハビリにおける栄養管理をいっそう充実させる観点から、入院料1については、管理栄養士がリハビリ実施計画等の作成に参画することや、管理栄養士を含む医師、看護師、その他医療従事者が計画に基づく栄養状態の定期的な評価・計画の見直しを行うことなどが新たな要件となり、さらに病棟に専任の常勤管理栄養士を配置することが努力義務となりました。ただし、これらの見直しに伴い、入院料1では入院栄

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養食事指導料が包括範囲から除外されました。この他、今回の改定では、リハビリ専門職の病棟専従の要件が緩和されています。また、①リハビリ実績指数が37以上、②前月に外来患者に対するリハビリ又は訪問リハビリを実施している―のいずれも満たす場合は、入院中の患者に対する退院前の訪問指導や、退院後3カ月以内の患者に対する訪問リハビリ、外来リハビリの提供が可能になりました。

地域包括ケア病棟入院料 改 届

地域包括ケア入院医療管理料 改 届

急性期治療を経過した患者や在宅療養を行っている患者の受け入れ、患者の在宅復帰支援などの機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟を評価しています。入院料は病棟単位、管理料は病室単位の届出となります。今回の改定では、従来の2区分(管理料を含めると4区分)から4区分(同8区分)に再編されています。このうち、新たな入院料・管理料1及び3は、自宅等からの入棟患者割合、自宅等からの緊急患者受け入れ数、在宅医療の提供実績等の実績要件が加味され、大きく点数が引き上げられています(改定後の点数、主な施設基準等は63頁の表参照)。また、入院料1及び3については、許可病床200床未満の病院のみに限定されました。この他、救急・在宅等支援病床初期加算が見直され、

「急性期患者支援病床初期加算」と「在宅患者支援病床初期加算」に再編されています。さらに「看護職員夜間配置加算」が新設されています。

急性期患者支援病床初期加算 新� 150点(1日につき、14日限度)▲

在宅患者支援病床初期加算 新� 300点(1日につき、14日限度)これまでの救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期病棟や在宅等からの患者の受け入れを評価していましたが、これを「急性期病棟等からの受け入れ」と「在宅等からの受け入れ」に分けて再編した加算です。「急性期患者支援病床初期加算」は、急性期一般入

院基本料、7対1もしくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料の一般病棟又は専門病院入院基本料に限る)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料の算定病棟からの患者を受け入れた場合に算定できます。「在宅患者支援病床初期加算」は、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅の患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたした際に入院を受け入れた場合に算定できます。新たな要件として、「厚生労働省の『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者・家族等の意思決定に対する支援を行うこと」が加わっています。なお、療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援療養病床初期加算についても同様の主旨で再編が行われています(ただし、点数は急性期患者支援療養病床初期加算が300点、在宅患者支援療養病床初期加算が350点で要件も一部異なる)。

看護職員夜間配置加算 新 届� 55点(1日につき)地域包括ケア病棟のうち、認知症等の患者が一定割合以上入院する病棟における、夜間の看護職員配置を評価した加算です。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤看護職員数が3人未満の日は算定できません。

【主な施設基準】

�当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤看護職員数が常時16対1以上。

�当該病棟又は病室の入院患者のうち30%以上が認知症等の患者(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの評価票のうち、B項目の「診療・療養上の指示が通じる」又は「危険行動」の該当患者)。

�看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されている。

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回復期リハビリテーション病棟入院料の主な施設基準等(加算、その他の要件等は66頁の一覧表参照)区分 入院料1 入院料2 入院料3 入院料4 入院料5 入院料6

基本点数(1日につき)※12,085点(2,071点)

2,025点(2,011点)

1,861点(1,846点)

1,806点(1,791点)

1,702点(1,687点)

1,647点(1,632点)

医師 専任常勤1名以上

看護職員 13対1以上 15対1以上

看護師比率 70%以上 40%以上

リハビリ専門職専従常勤の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上

専従常勤の理学療法士2名以上、作業療法士1名以上

社会福祉士 専任常勤1名以上 ―

管理栄養士専任常勤1名以上(努力義務)

リハビリ計画書の栄養項目記載 ○ ―

データ提出加算 ○ ○(許可病床数200床以上病院のみ)

休日リハビリ ○ ―(休日リハビリ提供体制加算あり)

「重症者」割合(日常生活機能評価10点以上)

30%以上 20%以上 ―

重症者における退院時の日常生活機能評価

30%以上が4点以上改善 30%以上が3点以上改善 ―

在宅復帰率※2 70%以上 ―

リハビリ実績指数 37以上 ― 30以上 ― 30以上 ―

※1:( )内の点数は生活療養を受ける場合。※2:今回の改定により、介護医療院、介護サービスを提供する有床診療所が新たに自宅等の扱いとなった。

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の主な施設基準等(加算、その他の要件等は66頁の一覧表参照)区分 入院料1 管理料1 入院料2 管理料2 入院料3 管理料3 入院料4 管理料4

基本点数(1日につき)※1 2,738点(2,724点) 2,558点(2,544点) 2,238点(2,224点) 2,038点(2,024点)

看護職員 13対1以上

看護師比率 70%以上

重症患者割合 重症度、医療・看護必要度Ⅰで10%以上、又は同Ⅱで8%以上

在宅復帰に係る職員 当該医療機関内に在宅復帰支援担当者を配置

リハビリ専門職 病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置

在宅復帰率※2 70%以上 ―

室面積 6.4㎡以上 ―

自宅等から入棟した患者割合 10%以上10%以上(10床未満は3カ月で3人以上)

― 10%以上10%以上(10床未満は3カ月で3人以上)

自宅等からの緊急患者の受け入れ 3カ月で3人以上 ― 3カ月で3人以上 ―

在宅医療の提供※3 ○ ― ○ ―

看取りに対する指針 ○ ― ○ ―

届出単位 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室

許可病床200床未満のみが対象

○ ○ ― ○ ○ ○ ― ○

※1:�( )内の点数は生活療養を受ける場合。※2:�今回の改定により、介護医療院、介護サービスを提供する有床診療所が新たに自宅等の扱いとなり、在宅復帰機能強化加算を算定している療養病棟及び有床診療所、

介護老人保健施設が自宅等の対象から除外された。※3:�次①~④のうち少なくとも2つを満たしていること。 �  �①在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3カ月で20回以上、②在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看

護・指導料の算定回数が直近3カ月で100回以上、もしくは同一敷地内の訪問看護ステーションで訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3カ月で500回以上、③開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定回数が直近3カ月で10回以上、④介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリ等の介護サービスを同一敷地内の事業所等で実施している。

注1)�許可病床数が100床未満の病院で、夜間救急外来対応のため一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟における夜勤看護職員数が2未満となった日で、なおかつ「年6日以内であること」「当該日が属する月が連続する2カ月以内であること」のいずれも該当する場合は「夜間看護体制特定日減算」として所定点数の5%を減算。

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特定入院料一覧(◆は今回の改定における主な変更点)項目/点数(1日につき) 主な対象患者(疾患) 出来高で算定可能な項目

救命救急入院料

◆�専任医師の治療室内常時勤務要件の緩和

◆�「1」と「3」は「重症度、医療・看護必要度」の測定が要件に

◆�充実段階に応じた加算が「救急体制充実加算」に再編(「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」の要件も削除)

1

3日以内 9,869点

【救命救急入院料】意識障害又は昏睡/急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪/急性心不全(心筋梗塞を含む)/急性薬物中毒/ショック/重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)/広範囲熱傷/大手術を必要とする状態/救急蘇生後/その他外傷、破傷風等で重篤な状態

【広範囲熱傷特定集中治療管理料】第2度熱傷30%程度以上の重症広範囲熱傷患者(電撃傷、薬傷及び凍傷を含む)

【以下を除き出来高】入院基本料/入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算(特定機能病院の病棟にあっては医師事務作業補助体制加算2を除く)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る)、認知症ケア加算、精神疾患診療体制加算を除く)/検査(検体検査判断料を除く)/点滴注射/中心静脈注射/酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/留置カテーテル設置/病理標本作製料

4日~7日以内 8,929点

8日~14日以内 7,623点

2

3日以内 11,393点

4日~7日以内 10,316点

8日~14日以内 9,046点

3

救命救急入院料

3日以内 9,869点

4日~7日以内 8,929点

8日~14日以内 7,623点

広範囲熱傷特定集中治療管理料

3日以内 9,869点

4日~7日以内 8,929点

8日~60日以内 8,030点

4

救命救急入院料

3日以内 11,393点

4日~7日以内 10,316点

8日~14日以内 9,046点

広範囲熱傷特定集中治療管理料

3日以内 11,393点

4日~7日以内 10,316点

8日~14日以内 9,046点

15日~60日以内 8,030点自殺企図者等への精神保健指定医等の診療�+3,000点(初回)救急体制充実加算1(充実段階S)� +1,500点/日救急体制充実加算2(充実段階A)� +1,000点/日救急体制充実加算3(充実段階B)� +500点/日高度救命救急センター� +100点/日急性薬毒物中毒加算1(機器分析)� +5,000点(初日)急性薬毒物中毒加算2(その他)� +350点(初日)小児加算(15歳未満)� +5,000点(初日)

特定集中治療室管理料◆�専任医師の治療室内常時勤務要件の緩和◆�管理料1、2の看護師の配置要件の見直し(経験5年以上・研修修了の専任常勤看護師を治療室内に週20時間以上配置)

◆�早期離床・リハビリテーション加算の新設 【特定集中治療室管理料】意識障害又は昏睡/急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪/急性心不全(心筋梗塞を含む)/急性薬物中毒/ショック/重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)/広範囲熱傷/大手術後/救急蘇生後/その他外傷、破傷風等で重篤な状態

【広範囲熱傷特定集中治療管理料】第2度熱傷30%程度以上の重症広範囲熱傷患者(電撃傷、薬傷及び凍傷を含む)

【以下を除き出来高】入院基本料/入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る)、認知症ケア加算、精神疾患診療体制加算を除く)/検査(検体検査判断料を除く)/点滴注射/中心静脈注射/酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/留置カテーテル設置/病理標本作製料

17日以内 13,650点

8日~14日以内 12,126点

2

特定集中治療室管理料7日以内 13,650点

8日~14日以内 12,126点

広範囲熱傷特定集中治療管理料

7日以内 13,650点

8日~60日以内 12,319点

37日以内 9,361点

8日~14日以内 7,837点

4

特定集中治療室管理料7日以内 9,361点

8日~14日以内 7,837点

広範囲熱傷特定集中治療管理料

7日以内 9,361点

8日~60日以内 8,030点小児加算(15歳未満)���7日以内� +2,000点/日           8日~14日以内� +1,500点/日早期離床・リハビリテーション加算� +500点/日(14日限度)

ハイケアユニット入院医療管理料1 6,584点 特定集中治療室管理料の対象

患者に準じる状態の患者特定集中治療室管理料の欄から「病棟薬剤業務実施加算2」を除いたものに同じ2 4,084点

脳卒中ケアユニット入院医療管理料◆「重症度、医療・看護必要度」の測定が要件に 5,804点 脳梗塞、脳出血、くも膜下出

血特定集中治療室管理料の欄から「がん拠点病院加算」を除いたものに同じ

小児特定集中治療室管理料(14日限度。ただし、急性血液浄化〔腹膜透析を除く〕が必要な状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症の小児は21日、体外式心肺補助〔ECMO〕が必要な小児は35日を限度)◆�小児慢性特定疾病医療支援の対象者は20歳未満まで対象に

◆�「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」の要件削除

◆�専任医師の治療室内常時勤務要件の緩和

7日以内 15,752点 特定集中治療室管理料の対象患者に同じ(ただし、15歳未満の患者、もしくは20歳未満の小児慢性特定疾病医療支援の対象者)

【以下を除き出来高】入院基本料/入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る)、精神疾患診療体制加算を除く)/検査(検体検査判断料を除く)/点滴注射/中心静脈注射/酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/留置カテーテル設置/病理標本作製料

8日以上 13,720点

64

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項目/点数(1日につき) 主な対象患者(疾患) 出来高で算定可能な項目

新生児特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料の算定期間と通算して21日限度〔出生時体重が1,500g以上で別に規定された疾患の新生児は35日、1,000g未満は90日、1,000g~1,500g未満は60日を限度〕)◆�「1」の専任医師の治療室内常時勤務要件の緩和

1 10,174点

【新生児特定集中治療室管理料、新生児集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料】高度の先天奇形/低体温/重症黄疸/未熟児/意識障害又は昏睡/急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪/急性心不全(心筋梗塞を含む)/急性薬物中毒/ショック/重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)/大手術後/救急蘇生後/その他外傷、破傷風等で重篤な状態

【母体・胎児集中治療室管理料】合併症妊娠/妊娠高血圧症候群/多胎妊娠/胎盤位置異常/切迫流早産/胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの

【以下を除き出来高】入院基本料/入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る)を除く)/検査(検体検査判断料を除く)/点滴注射/中心静脈注射/酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/病理標本作製料

2 8,109点

総合周産期特定集中治療室管理料◆�専任医師の治療室内常時勤務要件の緩和

◆�「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」の要件削除

母体・胎児集中治療室管理料(14日限度) 7,125点

【以下を除き出来高】入院基本料/入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る)、精神疾患診療体制加算を除く)/検査(検体検査判断料を除く)/点滴注射/中心静脈注射/酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/留置カテーテル設置(母体・胎児集中治療室管理料に限る)/インキュベーター(新生児集中治療室管理料に限る)(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/病理標本作製料

新生児集中治療室管理料(算定日数は新生児特定集中治療室管理料と同じ)

10,174点

新生児治療回復室入院医療管理料(新生児特定集中治療室管理料及び新生児集中治療室管理料の算定期間と通算して30日限度〔出生時体重が1,500g以上で別に規定された疾患の新生児は50日、1,000g未満は120日、1,000g~1,500g未満は90日を限度〕)◆�週3日以上、かつ所定労働時間が週24時間上の非常勤小児科医の配置でも可に

5,499点

【以下を除き出来高】入院基本料/入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る)を除く)/検査(検体検査判断料を除く)/点滴注射/中心静脈注射/酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/病理標本作製料

一類感染症患者入院医療管理料

14日以内 9,046点

感染症法に規定する新感染症又は一類感染症の罹患患者(疑似症患者又は無症状病原体保有者を含む)

【以下を除き出来高】入院基本料/入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る)を除く)/酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く)/留置カテーテル設置/病理標本作製料

15日以上 7,826点

特殊疾患入院医療管理料

下記以外 2,009点

重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者、難病患者等

臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る)、認知症ケア加算、除外薬剤・注射薬※1

医療区分1相当 1,701点

医療区分2相当 1,857点

人工呼吸器使用加算� +600点/日重症児(者)受入連携加算� +2,000点(入院初日)

小児入院医療管理料◆�週3日以上、かつ所定労働時間が週24時間上の非常勤小児科医を複数組み合わせて常勤換算が可に

◆�「1」及び「2」では緩和ケア診療加算、がん拠点病院加算が算定可能に

◆�「1」及び「2」における「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」の要件削除

1 4,584点

小児科標榜病院(療養病棟を除く)に入院する15歳未満(小児慢性特定疾病医療支援の対象者は20歳未満まで)の患者

在宅医療の部の在宅療養指導管理料、薬剤料、特定保険医療材料料/投薬/注射/手術/麻酔/放射線治療/病理診断・判断料/臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加算(管理科1、2のみ)、がん拠点病院加算(管理科1、2のみ)、強度行動障害入院医療管理加算(管理科5のみ)、摂食障害入院医療管理加算(管理科5のみ)、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る)、精神疾患診療体制加算(管理科5については精神病棟を除く)

2 4,076点

3 3,670点

4 3,060点

5 2,145点

病棟保育士配置加算� +100点/日人工呼吸器使用加算� +600点/日重症児受入体制加算� +200点/日

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項目/点数(1日につき) 主な対象患者(疾患) 出来高で算定可能な項目

回復期リハビリテーション病棟入院料( )内の点数は生活療養を受ける場合◆�評価体系の全体的な再編・見直し(6区分に再編)◆�入院料1への栄養管理関係の要件追加◆�入院料1では入院栄養食事指導料が包括範囲から除外◆�リハビリ専門職の病棟専従要件の緩和◆�リハビリテーション充実加算の廃止(同加算の一部要件を入院料の要件に)

1 2,085点(2,071点)

①脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後もしくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態、②大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態、③外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態、④大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態、⑤股関節又は膝関節の置換術後の状態

入院栄養食事指導料(入院料1のみ)/在宅医療/リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定める費用を除く)/臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、人工腎臓、腹膜灌流、人工腎臓・腹膜灌流に係る特定保険医療材料料、除外薬剤・注射薬※1

2 2,025点(2,011点)

3 1,861点(1,846点)

4 1,806点(1,791点)

5 1,702点(1,687点)

6 1,647点(1,632点)

休日リハビリテーション提供体制加算� +60点/日体制強化加算1� +200点/日体制強化加算2� +120点/日

地域包括ケア病棟入院料地域包括ケア入院医療管理料( )内の点数は生活療養を受ける場合、下線の点数は厚生労働大臣が定める医療資源が少ない地域等(特定地域)◆�評価体系の全体的な再編・見直し(管理料を含め8区分に再編)

◆�救急・在宅等支援病床初期加算の再編(急性期患者支援病床初期加算と在宅患者支援病床初期加算)

◆�看護職員夜間配置加算の新設

1 2,738点(2,724点)

2,371点(2,357点)

急性期治療を経過した患者、在宅において療養を行っている患者等

臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算/在宅医療/摂食機能療法/人工腎臓、腹膜灌流、人工腎臓・腹膜灌流に係る特定保険医療材料料/手術/麻酔/除外薬剤・注射薬※1

2 2,558点(2,544点)

2,191点(2,177点)

3 2,238点(2,224点)

1,943点(1,929点)

4 2,038点(2,024点)

1,743点(1,729点)

看護職員配置加算� +150点/日看護補助者配置加算� +150点/日看護職員夜間配置加算� +55点/日急性期患者支援病床初期加算� +150点/日(14日限度)在宅患者支援病床初期加算� +300点/日(14日限度)

特殊疾患病棟入院料

1

下記以外 2,008点

「1」は主に脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者等「2」は主に重度の肢体不自由児(者)等の重度の障害者

臨床研修病院入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る)、認知症ケア加算/除外薬剤・注射薬※1

医療区分1相当 1,701点

医療区分2相当 1,857点

2

下記以外 1,625点

医療区分1相当 1,452点

医療区分2相当 1,608点人工呼吸器使用加算� +600点/日重症児(者)受入連携加算� +2,000点(入院初日)

緩和ケア病棟入院料◆�待機患者の減少と在宅医療との連携を推進するため、評価を2区分に

1

30日以内 5,051点

緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者

臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る)/在宅医療の部の在宅療養指導管理料、薬剤料、特定保険医療材料料/放射線治療/退院時に当該指導管理を行ったことにより算定できる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料/除外薬剤・注射薬※1

31日~60日以内 4,514点

61日以上 3,350点

2

30日以内 4,826点

31日~60日以内 4,370点

61日以上 3,300点

緩和ケア病棟緊急入院初期加算� +200点/日(15日限度)

精神科救急入院料◆�初診患者や自治体等からの依頼患者の受け入れ、自宅等へ移行する患者に関する要件を見直し

◆�看護職員夜間配置加算の新設◆�除外薬剤・注射薬としてクロザピンが算定可能に

130日以内 3,557点�

�症状性を含む器質性精神障害(精神疾患を有する状態に限り、単なる認知症の症状を除く)

精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症にあっては、単なる酩酊状態であるものを除く)

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

気分(感情)障害神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(自殺・自傷行為及び栄養障害・脱水等の生命的危険を伴う状態に限る)

成人の人格及び行動の障害(精神疾患を有する状態に限る)

知的障害(精神疾患を有する状態に限る)

臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算/精神科専門療法/手術/麻酔/放射線治療/除外薬剤・注射薬※2

31日以上 3,125点

230日以内 3,351点

31日以上 2,920点

非定型抗精神病薬加算� +15点/日院内標準診療計画加算� +200点(退院時1回)看護職員夜間配置加算� +55点/日(30日限度)

精神科急性期治療病棟入院料◆�在宅移行の要件について、移行先に介護老人保健施設等を追加

◆�除外薬剤・注射薬としてクロザピンが算定可能に

◆�人員配置のうち「臨床心理技術者」が「公認心理師」に変更

130日以内 1,984点 臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院

加算、医師事務作業補助体制加算(入院料1のみ)、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、重度アルコール依存症入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性期医師配置加算(入院料1のみ)、薬剤総合評価調整加算/精神科専門療法/手術/麻酔/放射線治療/除外薬剤・注射薬※2

31日以上 1,655点

230日以内 1,881点

31日以上 1,552点

非定型抗精神病薬加算� +15点/日院内標準診療計画加算� +200点(退院時1回)

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項目/点数(1日につき) 主な対象患者(疾患) 出来高で算定可能な項目

精神科救急・合併症入院料◆�在宅移行の要件について、移行先に介護老人保健施設等を追加

◆�看護職員夜間配置加算の新設◆�除外薬剤・注射薬としてクロザピンが算定可能に

30日以内 3,560点

精神科救急入院料と同じ

臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算/精神科専門療法/手術/麻酔/放射線治療/除外薬剤・注射薬※2

31日以上 3,128点

非定型抗精神病薬加算� +15点/日院内標準診療計画加算� +200点(退院時1回)看護職員夜間配置加算� +55点/日(30日限度)

児童・思春期精神科入院医療管理料◆�人員配置のうち「臨床心理技術者」が「公認心理師」に変更 2,957点

20歳未満の精神疾患患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者、知的障害の患者を除く)

臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算/投薬/注射/手術/麻酔/病理診断・判断料

精神療養病棟入院料◆�人員配置のうち「臨床心理技術者」が「公認心理師」に変更◆�精神保健福祉士配置加算の在宅移行の要件について、移行先に介護老人保健施設等を追加し、在宅移行率の基準を75%に引き上げ

◆�除外薬剤・注射薬としてクロザピンが算定可能に

1,090点

長期療養が必要な精神障害患者

臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科地域移行実施加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算/精神科専門療法/除外薬剤・注射薬※2

非定型抗精神病薬加算� +15点/日重症者加算1(GAF尺度判定が30以下)� +60点/日重症者加算2(GAF尺度判定が40以下)� +30点/日退院調整加算� +500点(退院時)精神保健福祉士配置加算� +30点/日

認知症治療病棟入院料◆�人員配置のうち「臨床心理技術者」が「公認心理師」に変更

◆�認知症夜間対応加算の算定期間等の見直し

◆�摂食機能療法が算定可能に

130日以内 1,809点

認知症に伴って幻覚、妄想、夜間せん妄、徘徊、弄便、異食等の症状が著しく、その看護が著しく困難な患者

臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算/リハビリテーション総合計画評価料(1に限る)、摂食機能療法、認知症患者リハビリテーション料/精神科専門療法/人工腎臓(入院日から60日以内に限る)、人工腎臓に係る特定保険医療材料料/除外薬剤・注射薬※1

31日~60日以内 1,501点61日以上 1,203点

230日以内 1,316点31日~60日以内 1,111点61日以上 987点

退院調整加算� +300点(退院時)認知症夜間対応加算 30日以内� +84点/日          31日以上� +40点/日

特定一般病棟入院料1 13対1 1,121点

医療資源の少ない地域(厚生労働大臣が定める地域)の1病棟からなる医療機関の一般病棟に入院した患者

原則、出来高算定(一般病棟入院基本料と同様)

2 15対1 960点初期加算 14日以内� +450点/日     15日~30日� +192点/日重症児(者)受入連携加算� +2,000点(入院初日)救急・在宅等支援病床初期加算� +150点/日(14日限度)一般病棟看護必要度評価加算� +5点/日

地域移行機能強化病棟入院料◆�人員配置のうち「臨床心理技術者」が「公認心理師」に変更◆�除外薬剤・注射薬としてクロザピンが算定可能に◆�在宅移行の要件について、移行先に介護老人保健施設等を追加

1,527点精神病棟に1年以上入院している患者又は1年以上に及ぶ可能性がある患者

臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退院支援加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整加算/精神科専門療法(精神科退院指導料、精神科退院前訪問指導料を除く)/除外薬剤・注射薬※2

非定型抗精神病薬加算� +15点/日重症者加算1(GAF尺度判定が30以下)� +60点/日重症者加算2(GAF尺度判定が40以下)� +30点/日

※1:�①インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能もしくは効果を有するものに限る)、②抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能もしくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能もしくは効果を有するものに限る)、③血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体。ただし、地域包括ケア病棟入院料・同入院医療管理料については、①~③に加えて④抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る)、⑤疼痛コントロールのための医療用麻薬、⑥エリスロポエチン及びダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る)、⑦自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、回復期リハビリテーション病棟入院料については、①~③に加えて⑦自己連続携行式腹膜灌流用灌流液。

※2:�クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る)。ただし、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料については、これに加えて①インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能もしくは効果を有するものに限る)、②抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能もしくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能もしくは効果を有するものに限る)、③血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体。

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