学校教育法等の一部を改正する法律(新旧対照表)...2015/12/18  · 第 七 十...

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学校教育法等の一部を改正する法律

新旧対照表

目次

○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第一条関係)

1

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)(第二条関係)

9

○市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)(第三条第一号関係)

20

○義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)(第三条第二号関係)

22

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)(第四条関係)

23

○教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(第五条関係)

26

○教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)(附則第四条第一号関係)

42

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(附則第四条第二号関係)

43

○国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)(附則第四条第三号関係)

45

○義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)(附則第四条第四号関係)

46

○学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)(附則第四条第五号関係)

47

○女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)(附則第四条第六号関係)

48

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(附則第四条第七号関係)

49

○学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)(附則第四条第八号関係)

50

○職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)(附則第四条第九号関係)

51

○著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(附則第四条第十号関係)

52

○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)(附則第四条第十一号関係)

53

○学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)(附則第四条第十二号関係)54

○私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)(附則第四条第十三号関係)

55

○文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)(附則第四条第十四号関係)

56

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○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)(附則第四条第十五号関係)

57

○独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)(附則第四条第十六号関係)

58

○国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(附則第四条第十七号関係)

60

○駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)(附則第四条第十八号関係)

61

○いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)(附則第四条第十九号関係)

63

○社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)(附則第五条第一号関係)

64

○成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)(附則第五条第二号関係)

65

○水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)(附則第五条第三号関係)

66

○小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)(附則第五条第四号関係)

67

○産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)(附則第六条関係)

68

○出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(附則第七条関係)

69

○離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)(附則第八条関係)

71

○学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)(附則第九条第一号関係)

74

○理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)(附則第九条第二号関係)

75

○へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)(附則第十条第一号関係)

、、

76

○就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)(附則第十条第二号関係)

77

○豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)(附則第十一条関係)

78

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)(附則第十二条第一号関係)

80

○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)(附則第十二条第二号

関係)

81

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)(附則第十三条関係)

83

○地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)(附則第十四条関係)

85

○過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)(附則第十五条関係)

88

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○沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)(附則第十六条関係)

91

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)(附則第十七条関係)

93

○障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)(附則第十八条関係)

94

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年

法律第十九号)(附則第十九条関係)

96

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)(附則第二十条関係)

98

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○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第一条関係)

(傍線の部分は改正部分)

第一章

総則(第一条―第十五条)

第一章

総則(第一条―第十五条)

第二章

義務教育(第十六条―第二十一条)

第二章

義務教育(第十六条―第二十一条)

第三章

幼稚園(第二十二条―第二十八条)

第三章

幼稚園(第二十二条―第二十八条)

第四章

小学校(第二十九条―第四十四条)

第四章

小学校(第二十九条―第四十四条)

第五章

中学校(第四十五条―第四十九条)

第五章

中学校(第四十五条―第四十九条)

第五章の二

義務教育学校(第四十九条の二―第四十九条の八)

(新設)

第六章

高等学校(第五十条―第六十二条)

第六章

高等学校(第五十条―第六十二条)

第七章

中等教育学校(第六十三条―第七十一条)

第七章

中等教育学校(第六十三条―第七十一条)

第八章

特別支援教育(第七十二条―第八十二条)

第八章

特別支援教育(第七十二条―第八十二条)

第九章

大学(第八十三条―第百十四条)

第九章

大学(第八十三条―第百十四条)

第十章

高等専門学校(第百十五条―第百二十三条)

第十章

高等専門学校(第百十五条―第百二十三条)

第十一章

専修学校(第百二十四条―第百三十三条)

第十一章

専修学校(第百二十四条―第百三十三条)

第十二章

雑則(第百三十四条―第百四十二条)

第十二章

雑則(第百三十四条―第百四十二条)

第十三章

罰則(第百四十三条―第百四十六条)

第十三章

罰則(第百四十三条―第百四十六条)

附則

附則

第一章

総則

第一章

総則

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第一条

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校

第一条

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中

、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とす

等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

る。

第四条

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定

第四条

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定

める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各

める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各

号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高

号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高

等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日

等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日

制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を

制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を

行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う

行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う

課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学

課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学

院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする

院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする

公立又は私立の大学及び高等専門学校

文部科学大臣

公立又は私立の大学及び高等専門学校

文部科学大臣

市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

都道

市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

都道

府県の教育委員会

府県の教育委員会

私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教

私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別

育学校及び特別支援学校

都道府県知事

支援学校

都道府県知事

②~⑤

(略)

②~⑤

(略)

第六条

学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立

第六条

学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立

又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程

又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学

又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、こ

校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収するこ

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れを徴収することができない。

とができない。

第十七条

保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学

第十七条

保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学

年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを

年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを

小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させ

小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子

る義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わ

が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支

りまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小

援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属す

学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終

る学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、そ

わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了

の修了した日の属する学年の終わり)までとする。

した日の属する学年の終わり)までとする。

保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援

保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日

学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初め

の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属す

から、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、

る学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別

義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の

支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

中学部に就学させる義務を負う。

(略)

(略)

第三十八条

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な

第三十八条

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な

小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切である

小学校を設置しなければならない。

と認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができ

る。

第四十条

市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認

第四十条

市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認

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めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又

めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務

は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託するこ

を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。

とができる。

(略)

(略)

第五章の二

義務教育学校

(新設)

第四十九条の二

義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として

(新設)

行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。

第四十九条の三

義務教育学校における教育は、前条に規定する目的を実

(新設)

現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるもの

とする。

第四十九条の四

義務教育学校の修業年限は、九年とする。

(新設)

第四十九条の五

義務教育学校の課程は、これを前期六年の前期課程及び

(新設)

後期三年の後期課程に区分する。

第四十九条の六

義務教育学校の前期課程における教育は、第四十九条の

(新設)

二に規定する目的のうち、心身の発達に応じて、義務教育として行われ

る普通教育のうち基礎的なものを施すことを実現するために必要な程度

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において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとす

る。

義務教育学校の後期課程における教育は、第四十九条の二に規定する

目的のうち、前期課程における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて

、義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため、第二十

一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第四十九条の七

義務教育学校の前期課程及び後期課程の教育課程に関す

(新設)

る事項は、第四十九条の二、第四十九条の三及び前条の規定並びに次条

において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大

臣が定める。

第四十九条の八

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条から第三十七

(新設)

条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定は、義務教育学校に準

用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第

四十九条の三」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十九

条の三」と読み替えるものとする。

第五十七条

高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれ

第五十七条

高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれ

に準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校

に準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した

の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これ

者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があ

と同等以上の学力があると認められた者とする。

ると認められた者とする。

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第五十八条の二

高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であるこ

(新設)

とその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了し

た者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定め

るところにより、大学に編入学することができる。

第七十条

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項

第七十条

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項

から第十七項まで及び第十九項、第四十二条から第四十四条まで、第五

から第十七項まで及び第十九項、第四十二条から第四十四条まで、第五

十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に、第五

十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に、第五

十三条から第五十五条まで、第五十八条、第五十八条の二及び第六十一

十三条から第五十五条まで、第五十八条及び第六十一条の規定は中等教

条の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合に

育学校の後期課程に、それぞれ準用する。この場合において、第三十条

おいて、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三

第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第

十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものと

一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。

する。

(略)

(略)

第七十四条

特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現

第七十四条

特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現

するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、

するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中

高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定す

等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又

る幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努め

は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

るものとする。

第八十一条

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等

第八十一条

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校におい

教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生

ては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上

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徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定

部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難

めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するため

を克服するための教育を行うものとする。

の教育を行うものとする。

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次

小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれ

の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置

かに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる

くことができる。

知的障害者

知的障害者

肢体不自由者

肢体不自由者

身体虚弱者

身体虚弱者

弱視者

弱視者

難聴者

難聴者

その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが

その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが

適当なもの

適当なもの

(略)

(略)

第百二十五条

専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。

第百二十五条

専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。

専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若

専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を

しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修

卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学

了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力

大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者

があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心

に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条

身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。

の教育を行うものとする。

専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校

専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校

若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところに

若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところに

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よりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校におけ

よりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校におけ

る教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。

る教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。

専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の

専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の

前条の教育を行うものとする。

前条の教育を行うものとする。

第七条

小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校には、第三十七

第七条

小学校、中学校及び中等教育学校には、第三十七条(第四十九条

条(第四十九条及び第四十九条の八において準用する場合を含む。)及

において準用する場合を含む。)及び第六十九条の規定にかかわらず、

び第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭を置かないこと

当分の間、養護教諭を置かないことができる。

ができる。

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○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)(第二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前

等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう

期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

。2・3

(略)

2・3

(略)

(学級編制の標準)

(学級編制の標準)

第三条

(略)

第三条

(略)

各都道府県ごとの、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。

各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課

)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を

程を含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲

含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる

げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の

学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄

下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし

に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都

、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態

道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考

を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定

慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定によ

により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の

り定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の

数の基準として定めることができる。

基準として定めることができる。

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学校の種類

学級編制の区分

一学級の児童又は生徒の

学校の種類

学級編制の区分

一学級の児童又は生徒

の数

小学校(義

同学年の児童で編制する学級

四十人(第一学年の児童

小学校

同学年の児童で編制する学級

四十人(第一学年の児

務教育学校

で編制する学級にあつて

童で編制する学級にあ

の前期課程

は、三十五人)

つては、三十五人)

を含む。)

二の学年の児童で編制する学

十六人(第一学年の児童

二の学年の児童で編制する学

十六人(第一学年の児

を含む学級にあつては、

童を含む学級にあつて

八人)

は、八人)

学校教育法第八十一条第二項

八人

学校教育法第八十一条第二項

八人

及び第三項に規定する特別支

及び第三項に規定する特別支

援学級

援学級

中学校(義

同学年の生徒で編制する学級

四十人

中学校(中

同学年の生徒で編制する学級

四十人

務教育学校

等教育学校

の後期課程

二の学年の生徒で編制する学

八人

の前期課程

二の学年の生徒で編制する学

八人

及び中等教

を含む。)

育学校の前

期課程を含

学校教育法第八十一条第二項

八人

学校教育法第八十一条第二項

八人

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- 11 -

む。)

及び第三項に規定する特別支

及び第三項に規定する特別支

援学級

援学級

(略)

(略)

(小中学校等教職員定数の標準)

(小中学校等教職員定数の標準)

第六条

各都道府県ごとの、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並び

第六条

各都道府県ごとの、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校

に中等教育学校の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。

の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。)に置くべき教

)に置くべき教職員の総数(以下「小中学校等教職員定数」という。)

職員の総数(以下「小中学校等教職員定数」という。)は、次条、第七

は、次条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定

条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計し

する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合において

た数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、

は、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める

当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種

教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。

類の区分ごとの総数を定めなければならない。

(略)

(略)

第六条の二

校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教

第六条の二

校長の数は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課

育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

第七条

副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさ

第七条

副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさ

どる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教

どる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教

頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数

頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数

を合計した数とする。

を合計した数とする。

次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規

次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規

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- 12 -

模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる

模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる

数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。

以下同じ。)の合計数

以下同じ。)の合計数

学校の種類

学校規模

乗ずる数

学校の種類

学校規模

乗ずる数

小学校(義務教育学校

(略)

(略)

小学校

(略)

(略)

の前期課程を含む。

)中学校(義務教育学校

(略)

(略)

中学校(中等教育学校

(略)

(略)

の後期課程及び中等

の前期課程を含む。

教育学校の前期課程

を含む。)

二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数

二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育

、二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学

学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数

校の前期課程を含む。)の数及び義務教育学校の数の合計数に一を乗

じて得た数

三十学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数に

三十学級以上の小学校の数に二分の一を乗じて得た数、十八学級か

二分の一を乗じて得た数、十八学級から二十九学級までの中学校(義

ら二十九学級までの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下こ

務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この

の号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中

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- 13 -

号において同じ。)の数に一を乗じて得た数及び三十学級以上の中学

学校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数

校の数に二分の三を乗じて得た数の合計数

小学校の分校の数、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の

小学校の分校の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の

分校の数及び義務教育学校の分校の数の合計数に一を乗じて得た数

分校の数との合計数に一を乗じて得た数

次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿

次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿

舎を置く小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期

舎を置く小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計

課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて

数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

得た数の合計数

(表略)

(表略)

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又

おいて、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うた

は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭

め、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児

及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒

童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合

により構成される集団を単位として指導が行われる場合、教育課程(小

、教育課程(小学校の教育課程及び義務教育学校の前期課程の教育課程

学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される

を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合又は専門的

場合又は専門的な知識若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等に限

な知識若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等及び義務教育学校の

る。)に関し専門的な指導が行われる場合には、前項の規定により算定

前期課程の教科等に限る。)に関し専門的な指導が行われる場合には、

した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。この

前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教

場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長及び当

諭等の数とする。この場合において、当該政令で定める数については、

該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校

当該学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意

において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うの

向を踏まえ、当該学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性

に必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。

に応じた教育を行うのに必要かつ十分なものとなるよう努めなければな

らない。

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前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中

前二項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中

学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は

学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は

二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項

二十七学級以上の小学校の数と二十四学級以上の中学校(中等教育学校

において同じ。)の数と二十四学級以上の中学校(義務教育学校の後期

の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に二を

課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)

乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学校の数と六学級から二

の数との合計数に二を乗じて得た数、九学級から二十六学級までの小学

十三学級までの中学校の数との合計数に一を乗じて得た数、六学級から

校の数、六学級から二十三学級までの中学校の数及び義務教育学校の数

八学級までの小学校の数に四分の三を乗じて得た数並びに三学級から五

の合計数に一を乗じて得た数、六学級から八学級までの小学校の数に四

学級までの中学校の数に二分の一を乗じて得た数の合計数(以下この項

分の三を乗じて得た数並びに三学級から五学級までの中学校の数に二分

において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養

の一を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭等

護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭

標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を

、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中

つかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数

学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。

は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じ

て得た数とする。

第八条

養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養

第八条

養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養

護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合

護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合

計した数とする。

計した数とする。

三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学

三学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数

校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課

の合計数に一を乗じて得た数

程の数の合計数に一を乗じて得た数

児童の数が八百五十一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を

児童の数が八百五十一人以上の小学校の数と生徒の数が八百一人以

含む。)の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(義務教育学校の後

上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一

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- 15 -

期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を

を乗じて得た数

乗じて得た数

(略)

(略)

第八条の二

栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに

第八条の二

栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに

学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるとこ

学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるとこ

ろにより算定した数を合計した数とする。

ろにより算定した数を合計した数とする。

学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二

学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二

において同じ。)を実施する小学校(義務教育学校の前期課程を含む

において同じ。)を実施する小学校若しくは中学校又は中等教育学校

。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教

の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために

育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施する

必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。

ために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」と

)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「

いう。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号にお

五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得

いて「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗

た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの

じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下

(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」とい

のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校

う。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九

」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百

人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得

四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗

た数との合計数

じて得た数との合計数

五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第六条に規

五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第六条に規

定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当

定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当

該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以

該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以

上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数

上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数

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- 16 -

次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校、中学校及び義務教

次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中

育学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミ

等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである

ルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)

給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごと

の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲

の共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて

げる数を乗じて得た数の合計数

得た数の合計数

共同調理場に係る小学校、中学校及び義務教

乗ずる数

共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中

乗ずる数

育学校並びに中等教育学校の前期課程の児童

等教育学校の前期課程の児童及び生徒の数

及び生徒の数

千五百人以下

千五百人以下

千五百一人から六千人まで

千五百一人から六千人まで

六千一人以上

六千一人以上

第九条

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した

第九条

事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した

数とする。

数とする。

四学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学

四学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数

校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課

の合計数に一を乗じて得た数

程の数の合計数に一を乗じて得た数

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三学級の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(

三学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合

義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の

計数に四分の三を乗じて得た数

数の合計数に四分の三を乗じて得た数

二十七学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数

二十七学級以上の小学校の数に一を乗じて得た数と二十一学級以上

に一を乗じて得た数と二十一学級以上の中学校(義務教育学校の後期

の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た

課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数に一を乗じて得た数

数との合計数

との合計数

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関す

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関す

る法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条

る法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条に規定する保護者(同条

に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程

に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程

度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく

度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく

多い小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義

多い小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で政令で定め

務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で政令

るものの数の合計数に一を乗じて得た数

で定めるものの数の合計数に一を乗じて得た数

(教職員定数の算定に関する特例)

(教職員定数の算定に関する特例)

第十五条

第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により

第十五条

第七条から第九条まで及び第十一条から前条までの規定により

教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職

教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職

員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これら

員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これら

の規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとす

の規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとす

る。この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教

る。この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教

育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意

育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意

向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努

向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努

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めなければならない。

めなければならない。

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存する地域の

の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮

社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事

を必要とする事情

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程(第八条の二第

(第八条の二第三号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあ

三号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調

つては、共同調理場に係る小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする

中等教育学校の前期課程とする。)において教育上特別の配慮を必要

。)において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒(障害のあ

とする児童又は生徒(障害のある児童又は生徒を除く。)に対する特

る児童又は生徒を除く。)に対する特別の指導であつて政令で定める

別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

ものが行われていること。

障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていることそ

障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていることそ

の他当該学校において、障害のある児童又は生徒に対する指導体制の

の他当該学校において、障害のある児童又は生徒に対する指導体制の

整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定

整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定

めるもの

めるもの

主幹教諭を置く小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育

主幹教諭を置く小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程

学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事

の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事情として政令で

情として政令で定めるもの

定めるもの

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な

において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて

教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別

事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)

当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)

第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当

第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当

該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われているこ

該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われているこ

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とその他の政令で定める特別の事情

とその他の政令で定める特別の事情

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○市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)(第三条第一号関係)

(傍線部分は改正部分)

第一条

市(特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、

第一条

市(特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、中等教育学校の

中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期

前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては

課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副

、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主

校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭

幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、

、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和

寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第

二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間

二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占め

勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十

る者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六

九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理

十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主

をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規

幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当

定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲

該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員である

げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調

ものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手

整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これ

当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を

に準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、

含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当

時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿

(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理

日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、

職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員

義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職

特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金

手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関

及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合

する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という

するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時

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- 21 -

。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする

制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師

。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(

に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標

昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。

準法」という。)第十七条第二項

に規定する非常勤の講師に限る。)

)第十七条第二項

に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬及び職務

の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(次条において「報酬等

を行うために要する費用の弁償(次条において「報酬等」という。)は

」という。)は、都道府県の負担とする。

、都道府県の負担とする。

義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき都道府県が定め

義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき都道府県が定め

る小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条第一項の規

る小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条第一項の規

定に基づき都道府県が定める特別支援学校教職員定数に基づき配置さ

定に基づき都道府県が定める特別支援学校教職員定数に基づき配置さ

れる職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)

れる職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭

和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第

和三十六年法律第百八十八号。以下「高等学校標準法」という。)第

十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定

十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定

数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標

数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標

準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)

準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)

特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める

特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める

数に基づき配置される職員

数に基づき配置される職員

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○義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)(第三条第二号関係)

(傍線部分は改正部分)

(教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担)

(教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担)

第二条

国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務

第二条

国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等

教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中

教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食

学部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施

法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設を含むものと

設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費の

し、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げ

うち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。

るものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の

ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高

事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定

限度を政令で定めることができる。

めることができる。

市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校

市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校

職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職

職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に掲げる職

員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅

員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅

費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬

費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬

等に要する経費」という。)

等に要する経費」という。)

(略)

(略)

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- 23 -

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)(第四条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前

等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

2・3

(略)

2・3

(略)

(国の負担)

(国の負担)

第三条

国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費につい

第三条

国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費につい

て、その一部を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞ

て、その一部を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞ

れ当該各号に定める割合によるものとする。

れ当該各号に掲げる割合によるものとする。

公立の小学校、中学校(第二号の二に該当する中学校を除く。同号

公立の小学校及び中学校(第二号の二に該当する中学校を除く。同

を除き、以下同じ。)及び義務教育学校における教室の不足を解消す

号を除き、以下同じ。)における教室の不足を解消するための校舎の

るための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取

新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下

得を含む。以下同じ。)に要する経費

二分の一

同じ。)に要する経費

二分の一

公立の小学校、中学校及び義務教育学校の屋内運動場の新築又は

公立の小学校及び中学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経

増築に要する経費

二分の一

二分の一

二の二~三(略)

二の二~三(略)

公立の小学校、中学校及び義務教育学校を適正な規模にするため統

公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとする

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- 24 -

合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて

ことに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校

必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費

二分

舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費

二分の一

の一

(略)

(略)

(小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法)

(小学校及び中学校の建物の工事費の算定方法)

第五条

第三条第一項第一号及び第二号に規定する校舎及び屋内運動場の

第五条

第三条第一項第一号及び第二号に規定する校舎及び屋内運動場の

新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて

新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて

、新築又は増築を行う年度の五月一日(児童又は生徒の数の増加をもた

、新築又は増築を行なう年度の五月一日(児童又は生徒の数の増加をも

らす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情があるた

たらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情がある

め、その翌日以降新築又は増築を行う年度の四月一日から起算して三年

ため、その翌日以降新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して

を経過した日までの間に新たに小学校、中学校又は義務教育学校の校舎

三年を経過した日までの間に新たに小学校又は中学校の校舎又は屋内運

又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の

動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の定めるその

定めるその三年を経過した日以前の日)における当該学校の学級数に応

三年を経過した日以前の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面

ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積

積から新築又は増築を行なう年度の五月一日における保有面積を控除し

を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算

て得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するも

定するものとする。

のとする。

(略)

(略)

(学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積)

(学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積)

第六条

第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は前条第一項

第六条

第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は前条第一項

の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該

の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該

学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の

学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の

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- 25 -

学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等又は特

学級数に応じ、小学校、中学校、中等教育学校等又は特別支援学校ごと

別支援学校ごとに、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行

に、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最

うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。この場合において、

低限度の面積として政令で定める。この場合において、積雪寒冷地域に

積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で

ある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めるところに

定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補

より、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるもの

正を加えるものとする。

とする。

(略)

(略)

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- 26 -

○教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(第五条関係)

(傍線の部分は改正部分)

第二条

この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二

第二条

この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二

十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義

十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高

務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項におい

等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校

て「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育

」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第

供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規

二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定

定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」とい

こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認

う。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主

定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指

幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、

導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教

助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教

諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」とい

諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。

う。)をいう。

2~5

(略)

2~5

(略)

第三条

教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者

第三条

教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者

でなければならない。

でなければならない。

前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を

前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を

つかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教

つかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教

諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教

諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教

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- 27 -

諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭に

諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭に

ついては栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の

ついては栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の

教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹

特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹

教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自

教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自

立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定に

立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定に

かかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部

かかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部

に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹

(新設)

教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第

一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免

許状を有する者でなければならない。

中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹

中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹

教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第

教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第

一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の

一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の

免許状を有する者でなければならない。

免許状を有する者でなければならない。

幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にか

幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にか

かわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

かわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の定めるところによる。

に関する法律の定めるところによる。

第三条の二

次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師につ

第三条の二

次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師につ

いては、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有

いては、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有

しない者を充てることができる。

しない者を充てることができる。

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- 28 -

小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る

小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る

事項

事項

中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第

中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第

一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

義務教育学校における前二号に掲げる事項

(新設)

高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三

高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三

第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

中等教育学校における第二号及び前号に掲げる事項

中等教育学校における前二号に掲げる事項

特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号、第二号及び第四

特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号から第三号までに

号に掲げる事項並びに自立教科等の領域の一部に係る事項

掲げる事項及び自立教科等の領域の一部に係る事項

教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの

教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの

前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする

前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする

者は、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五

者は、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五

条第七項で定める授与権者に届け出なければならない。

条第七項で定める授与権者に届け出なければならない。

第四条

免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。

第四条

免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。

普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認

普通免許状は、学校(中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除

定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及

く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免

び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免

許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校

許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)

教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。

に区分する。

特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び幼保

特別免許状は、学校(幼稚園、中等教育学校及び幼保連携型認定こど

連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。

も園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。

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- 29 -

臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認

臨時免許状は、学校(中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除

定こども園を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免

く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

許状とする。

5・6

(

略)

5・6

(

略)

第十六条の五

中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条

第十六条の五

中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条

第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る

第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る

教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるも

教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるも

のの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の

のの教授又は実習を担任する小学校の主幹教諭、指導教諭、教諭若しく

主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主

は講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは

幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特

講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、

別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は

指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を

、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

有する者でなければならない。

工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商

工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商

船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習

船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習

、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学

、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学

省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免

省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免

許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、

許状を有する者は、第三条の規定にかかわらず、それぞれその免許状に

それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項

係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定め

で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教

るものの教授又は実習を担任する中学校若しくは中等教育学校の前期課

育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教

程の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部

諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭

の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし

、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学

、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場

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- 30 -

部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の

合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

教員の免許状を有する者でなければならない。

授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校

授与権者は、当分の間、中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程

、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部

若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、

若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用する

ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めると

ことができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教

きは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項に

諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請によ

おいて「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り

り、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹

、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を

教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この

担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得

場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の

た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学

規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該

校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部にお

中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任する

いて、その許可に係る教科の教授を担任することができる。

ことができる。

養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭又

養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭又

15

15

は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる

は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる

主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の

主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の

規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こど

規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こど

も園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務

も園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校又は特

教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科

別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で

の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任す

文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となること

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- 31 -

る教諭又は講師となることができる。

ができる。

中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当

中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当

17

17

分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞ

分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞ

れ中等教育学校の前期課程における教科又は後期課程における教科の教

れ中等教育学校の前期課程における教科又は後期課程における教科の教

授又は実習を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることが

授又は実習を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることが

できる。

できる。

小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分

(新設)

20の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ

義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導

及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師と

なることができる。

別表第三(第六条関係)

別表第三(第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有すること

第二欄に定める各免許状を

第二欄

所要資格

有すること

第二欄に定める各免許状

第二欄

を必要とす

取得した後、第一欄に掲げ

に定め

を必要とす

を取得した後、第一欄に

に定め

る第一欄に

る教員又は当該学校の主幹

る各免

る第一欄に

掲げる教員又は当該学校

る各免

掲げる教員

教諭(養護又は栄養の指導

許状を

掲げる教員

の主幹教諭(養護又は栄

許状を

(当該学校

及び管理をつかさどる主幹

取得し

(当該学校

養の指導及び管理をつか

取得し

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- 32 -

の助教諭を

教諭を除く。)、指導教諭

た後、

の助教諭を

さどる主幹教諭を除く。

た後、

含む。第三

若しくは講師(これらに相

大学に

含む。第三

)、指導教諭若しくは講

大学に

欄において

当する義務教育学校の前期

おいて

欄において

師(これらに相当する中

おいて

同じ。)の

課程又は後期課程、中等教

修得す

同じ。)の

等教育学校の前期課程又

修得す

免許状の種

育学校の前期課程又は後期

ること

免許状の種

は後期課程及び特別支援

ること

課程及び特別支援学校の各

を必要

学校の各部の教員を含み

を必要

部の教員を含み、幼稚園教

とする

、幼稚園教諭の専修免許

とする

諭の専修免許状、一種免許

最低単

状、一種免許状又は二種

最低単

状又は二種免許状の授与を

位数

免許状の授与を受けよう

位数

受けようとする場合にあつ

とする場合にあつては、

ては、幼保連携型認定こど

幼保連携型認定こども園

も園の主幹保育教諭、指導

の主幹保育教諭、指導保

保育教諭、保育教諭又は講

育教諭、保育教諭又は講

師を含む。)として良好な

師を含む。)として良好

成績で勤務した旨の実務証

な成績で勤務した旨の実

明責任者の証明を有するこ

務証明責任者の証明を有

受けようとする

とを必要とする最低在職年

受けようとする

することを必要とする最

免許状の種類

免許状の種類

低在職年数

幼稚園

専修免許

一種免許状

一五

幼稚園

専修免許

一種免許状

一五

教諭

教諭

一種免許

二種免許状

四五

一種免許

二種免許状

四五

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- 33 -

二種免許

臨時免許状

四五

二種免許

臨時免許状

四五

小学校

専修免許

一種免許状

一五

小学校

専修免許

一種免許状

一五

教諭

教諭

特別免許状

四一

特別免許状

四一

一種免許

二種免許状

四五

一種免許

二種免許状

四五

特別免許状

二六

特別免許状

二六

二種免許

臨時免許状

四五

二種免許

臨時免許状

四五

中学校

専修免許

一種免許状

一五

中学校

専修免許

一種免許状

一五

教諭

教諭

特別免許状

二五

特別免許状

二五

一種免許

二種免許状

四五

一種免許

二種免許状

四五

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- 34 -

二種免許

臨時免許状

四五

二種免許

臨時免許状

四五

高等学

専修免許

一種免許状

一五

高等学

専修免許

一種免許状

一五

校教諭

校教諭

特別免許状

二五

特別免許状

二五

一種免許

臨時免許状

四五

一種免許

臨時免許状

四五

備考

(略)

備考

(略)

別表第五(第六条関係)

別表第五(第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

基礎資格

第二欄に定める各

所要資格

基礎資格

第二欄に定める各

免許状を取得した

免許状を取得した

後、大学において

後、大学において

受けよ

修得することを必

受けよ

修得することを必

うとする

要とする最低単位

うとする

要とする最低単位

免許状の種類

免許状の種類

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- 35 -

中学校

専修免

第一欄に掲げる教諭の一種免許

一五

中学校

専修免

第一欄に掲げる教諭の一種免許

一五

におい

許状

状を取得した後、三年以上中学

におい

許状

状を取得した後、三年以上中学

て職業

校(義務教育学校の後期課程、

て職業

校(中等教育学校の前期課程及

実習を

中等教育学校の前期課程及び特

実習を

び特別支援学校の中学部を含む

担任す

別支援学校の中学部を含む。以

担任す

。以下この欄において同じ。)

る教諭

下この欄において同じ。)にお

る教諭

において職業実習を担任する教

いて職業実習を担任する教員と

員として良好な成績で勤務した

して良好な成績で勤務した旨の

旨の実務証明責任者の証明を有

実務証明責任者の証明を有する

すること。

こと。

一種免

第一欄に掲げる教諭の二種免許

一五

一種免

第一欄に掲げる教諭の二種免許

一五

許状

状を取得した後、三年以上中学

許状

状を取得した後、三年以上中学

校において職業実習を担任する

校において職業実習を担任する

教員として良好な成績で勤務し

教員として良好な成績で勤務し

た旨の実務証明責任者の証明を

た旨の実務証明責任者の証明を

有すること。

有すること。

二種免

大学において職業実習に関

二種免

大学において職業実習に関

許状

する学科を専攻して、学士の学

許状

する学科を専攻して、学士の学

位を有し、一年以上その学科に

位を有し、一年以上その学科に

関する実地の経験を有し、技術

関する実地の経験を有し、技術

優秀と認められること。

優秀と認められること。

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- 36 -

大学に二年以上在学し、職

大学に二年以上在学し、職

業実習に関する学科を専攻して

業実習に関する学科を専攻して

、三年以上その学科に関する実

、三年以上その学科に関する実

地の経験を有し、技術優秀と認

地の経験を有し、技術優秀と認

められること。

められること。

職業実習についての中学校

二〇

職業実習についての中学校

二〇

助教諭の臨時免許状を取得した

助教諭の臨時免許状を取得した

後、六年以上中学校において職

後、六年以上中学校において職

業実習を担任する教員として良

業実習を担任する教員として良

好な成績で勤務した旨の実務証

好な成績で勤務した旨の実務証

明責任者の証明を有すること。

明責任者の証明を有すること。

高等学

専修免

第一欄に掲げる教諭の一種免許

一五

高等学

専修免

第一欄に掲げる教諭の一種免許

一五

校にお

許状

状を取得した後、三年以上高等

校にお

許状

状を取得した後、三年以上高等

いて看

学校(中等教育学校の後期課程

いて看

学校(中等教育学校の後期課程

護実習

及び特別支援学校の高等部を含

護実習

及び特別支援学校の高等部を含

、家庭

む。以下この欄において同じ。

、家庭

む。以下この欄において同じ。

実習、

)において当該実習を担任する

実習、

)において当該実習を担任する

情報実

教員として良好な成績で勤務し

情報実

教員として良好な成績で勤務し

習、農

た旨の実務証明責任者の証明を

習、農

た旨の実務証明責任者の証明を

業実習

有すること。

業実習

有すること。

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- 37 -

商業実

商業実

習、水

一種免

大学において第一欄に掲げ

習、水

一種免

大学において第一欄に掲げ

産実習

許状

る実習に係る実業に関する学科

産実習

許状

る実習に係る実業に関する学科

、福祉

を専攻して、学士の学位を有し

、福祉

を専攻して、学士の学位を有し

実習又

、一年以上その学科に関する実

実習又

、一年以上その学科に関する実

は商船

地の経験を有し、技術優秀と認

は商船

地の経験を有し、技術優秀と認

実習を

められること。

実習を

められること。

る教諭

る教諭

第一欄に掲げる実習につい

一〇

第一欄に掲げる実習につい

一〇

ての高等学校助教諭の臨時免許

ての高等学校助教諭の臨時免許

状を取得した後、三年以上高等

状を取得した後、三年以上高等

学校において当該実習を担任す

学校において当該実習を担任す

る教員として良好な成績で勤務

る教員として良好な成績で勤務

した旨の実務証明責任者の証明

した旨の実務証明責任者の証明

を有すること。

を有すること。

備考(略)

備考(略)

別表第七(第六条関係)

別表第七(第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有すること

第二欄に定める各免許状を

第二欄

所要資格

有すること

第二欄に定める各免許状

第二欄

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- 38 -

を必要とす

取得した後、特別支援学校

に定め

を必要とす

を取得した後、特別支援

に定め

る特別支援

の教員(二種免許状の授与

る各免

る特別支援

学校の教員(二種免許状

る各免

学校の教員

を受けようとする場合にあ

許状を

学校の教員

の授与を受けようとする

許状を

(二種免許

つては、幼稚園、小学校、

取得し

(二種免許

場合にあつては、幼稚園

取得し

状の授与を

中学校、義務教育学校、高

た後、

状の授与を

、小学校、中学校、高等

た後、

受けようと

等学校、中等教育学校又は

大学に

受けようと

学校、中等教育学校又は

大学に

する場合に

幼保連携型認定こども園の

おいて

する場合に

幼保連携型認定こども園

おいて

あつては、

教員を含む。)として良好

修得す

あつては、

の教員を含む。)として

修得す

幼稚園、小

な成績で勤務した旨の実務

ること

幼稚園、小

良好な成績で勤務した旨

ること

学校、中学

証明責任者の証明を有する

を必要

学校、中学

の実務証明責任者の証明

を必要

校又は高等

ことを必要とする最低在職

とする

校又は高等

を有することを必要とす

とする

学校の教員

年数

最低単

学校の教員

る最低在職年数

最低単

受けようとする

)の免許状

位数

受けようとする

)の免許状

位数

免許状の種類

の種類

免許状の種類

の種類

特別支

専修免許

一種免許状

一五

特別支

専修免許

一種免許状

一五

援学校

援学校

教諭

教諭

一種免許

二種免許状

一種免許

二種免許状

二種免許

幼稚園、小

二種免許

幼稚園、小

学校、中学

学校、中学

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- 39 -

校又は高等

校又は高等

学校の教諭

学校の教諭

の普通免許

の普通免許

備考

(略)

備考(略)

別表第八(第六条関係)

別表第八(第六条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有すること

第二欄に定める各免許状を

第二欄

所要資格

有すること

第二欄に定める各免許状

第二欄

を必要とす

取得した後、当該学校にお

に定め

を必要とす

を取得した後、当該学校

に定め

る学校の免

ける主幹教諭(養護又は栄

る各免

る学校の免

における主幹教諭(養護

る各免

許状

養の指導及び管理をつかさ

許状を

許状

又は栄養の指導及び管理

許状を

どる主幹教諭を除く。)、

取得し

をつかさどる主幹教諭を

取得し

指導教諭、教諭又は講師(

た後、

除く。)、指導教諭、教

た後、

これらに相当する義務教育

大学に

諭又は講師(これらに相

大学に

学校の前期課程又は後期課

おいて

当する中等教育学校の前

おいて

程、中等教育学校の前期課

修得す

期課程又は後期課程及び

修得す

程又は後期課程及び特別支

ること

特別支援学校の各部の教

ること

援学校の各部の教諭又は講

を要す

諭又は講師を含み、小学

を要す

師を含み、小学校教諭の二

る単位

校教諭の二種免許状の授

る単位

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- 40 -

種免許状の授与を受けよう

与を受けようとする場合

とする場合にあつては、幼

にあつては、幼保連携型

保連携型認定こども園の主

認定こども園の主幹保育

幹保育教諭、指導保育教諭

教諭、指導保育教諭、保

、保育教諭又は講師を含む

育教諭又は講師を含む。

。)として良好な勤務成績

)として良好な勤務成績

で勤務した旨の実務証明責

で勤務した旨の実務証明

任者の証明を有することを

責任者の証明を有するこ

受けようとする

必要とする最低在職年数

受けようとする

とを必要とする最低在職

免許状の種類

免許状の種類

年数

幼稚園教諭二種免

小学校教諭

幼稚園教諭二種免

小学校教諭

許状

普通免許状

許状

普通免許状

小学校教諭二種免

幼稚園教諭

一三

小学校教諭二種免

幼稚園教諭

一三

許状

普通免許状

許状

普通免許状

中学校教諭

一二

中学校教諭

一二

普通免許状

普通免許状

中学校教諭二種免

小学校教諭

一四

小学校教諭二種免

小学校教諭

一四

許状

普通免許状

許状

普通免許状

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- 41 -

高等学校教

高等学校教

諭普通免許

諭普通免許

高等学校教諭一種

中学校教諭

一二

幼稚園教諭二種免

小学校教諭

一二

免許状

普通免許状

許状

普通免許状

(二種免許

状を除く。

備考

(略)

備考

(略)

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- 42 -

○教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)(附則第四条第一号関係)

(傍線の部分は改正部分)

第二条

この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、義務教育学

第二条

この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、

校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課

中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じ

程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に

て組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童

供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たも

又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学

の又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。

省が著作の名義を有するものをいう。

(略)

(略)

Page 47: 学校教育法等の一部を改正する法律(新旧対照表)...2015/12/18  · 第 七 十 一 号 ) ( 附 則 第 四 条 第 十 九 号 関 係 ) 63 社 会 教 育

- 43 -

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(附則第四条第二号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(条件附任用)

(条件附任用)

第十二条

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学

第十二条

公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校

校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)

等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下

の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」とい

「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する

う。)に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については

採用については、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定

、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。

を適用する。

(略)

(略)

(校長及び教員の給与)

(校長及び教員の給与)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号

前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号

)第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員

)第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員

特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、

特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、

その内容は、条例で定める。

その内容は、条例で定める。

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又

公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校

は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員

の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員

(略)

(略)

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- 44 -

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- 45 -

○国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)(附則第四条第三号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(無償貸付)

(無償貸付)

第二条

(略)

第二条

(略)

普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共

普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共

団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定める

団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定める

ところにより、無償で貸し付けることができる。

ところにより、無償で貸し付けることができる。

一~六

(略)

一~六

(略)

地方公共団体において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号

地方公共団体において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号

)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(

)第一条に規定する小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る

前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要

。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。

な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増そ

)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事

の他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用

由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。

に供するとき。

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- 46 -

○義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)(附則第四条第四号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前

等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう

期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

。2

(略)

(略)

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- 47 -

○学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)(附則第四条第五号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第三条

(略)

第三条

(略)

この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法

(昭和二十二年法

この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法

(昭和二十二年法

律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学

律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又

校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

(国の補助)

(国の補助)

第十二条

(略)

第十二条

(略)

国は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置

国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食

者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する

を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者(以下こ

保護者(以下この項において「保護者」という。)で生活保護法(昭和

の項において「保護者」という。)で生活保護法(昭和二十五年法律第

二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(その児

百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(その児童又は生徒につ

童又は生徒について、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費

いて、同法第十三条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが

に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるも

行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、学

のに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置

校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分

者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内におい

の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要す

て、これに要する経費の一部を補助することができる。

る経費の一部を補助することができる。

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- 48 -

○女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)(附則第四条第六号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務

第二条

この法律において「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等

教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定

学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園をいう

こども園をいう。

(略)

(略)

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- 49 -

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(附則第四条第七号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)

(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)

第四十七条の四

市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市

第四十七条の四

市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市

(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町

(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町

村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十三条第一

村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十三条第一

項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中

項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課

学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法

程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ

第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置く

。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等

ものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等学校にあつては

学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。

、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる

)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当

必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員

該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる

会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。

。2~4

(略)

2~4

(略)

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- 50 -

○学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)(附則第四条第八号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(地方公共団体の援助)

(地方公共団体の援助)

第二十四条

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学

第二十四条

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育学

校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部

校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒

の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で

が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるも

政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、

のにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生

当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対し

徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の

て、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行

治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。

うものとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

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- 51 -

○職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)(附則第四条第九号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(交付金)

(交付金)

第九十五条

(略)

第九十五条

(略)

厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道

厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道

府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校又

府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、高等学校又は中等教育学校

は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業

を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行

訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定す

うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発

る職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情

校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政

を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

令で定める基準に従つて決定しなければならない。

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- 52 -

○著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(附則第四条第十号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(教科用図書等への掲載)

(教科用図書等への掲載)

第三十三条

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限

第三十三条

公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限

度において、教科用図書(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又

度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校

は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される

その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒

児童用又は生徒用の図書であって、文部科学大臣の検定を経たもの又は

用の図書であって、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著

文部科学省が著作の名義を有するものをいう。以下同じ。)に掲載する

作の名義を有するものをいう。以下同じ。)に掲載することができる。

ことができる。

2~4

(略)

2~4

(略)

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- 53 -

○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)(附則第四条第十一号関係)(

傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭

第二条

この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭

和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教

和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、高等学

育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。

校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。

(略)

(略)

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- 54 -

○学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)(附則第四条第十二号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中

十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前

等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部という

期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部という。

。2

(略)

(略)

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- 55 -

○私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)(附則第四条第十三号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)

(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)

第九条

都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教

第九条

都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学

育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こ

校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置す

ども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的

る学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補

経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定める

助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、

ところにより、その一部を補助することができる。

その一部を補助することができる。

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- 56 -

○文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)(附則第四条第十四号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(所掌事務)

(所掌事務)

第四条

文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつ

第四条

文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつ

かさどる。

かさどる。

一~六

(略)

一~六

(略)

初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校

初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校

、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における

、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以

教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及

下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関する

び助言に関すること。

こと。

八~十

(略)

八~十

(略)

十一

教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸

十一

教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸

学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並び

学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校

に特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科

の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措

用図書の無償措置に関すること。

置に関すること。

十二~九十七

(略)

十二~九十七

(略)

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- 57 -

○原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)(附則第四条第十五号関係)

(傍線の部分は改正部分)

別表(第七条関係)

別表(第七条関係)

事業の区分

国の負担割合

事業の区分

国の負担割合

義務教育

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関す

十分の五・五

義務教育

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関す

十分の五・五

施設

る法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条

施設

る法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条

第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の

第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の

小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学

小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程(

校の前期課程(以下「公立小学校等」という。

以下「公立小学校等」という。)の同条第二項

)の同条第二項に規定する建物の新築、増築又

に規定する建物の新築、増築又は改築

は改築

公立小学校等の木造以外の校舎の補強

二分の一

公立小学校等の木造以外の校舎の補強

二分の一

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- 58 -

○独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)(附則第四条第十六号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(センターの目的)

(センターの目的)

第三条

独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」とい

第三条

独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」とい

う。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童

う。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童

生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポー

生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポー

ツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、

ツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学

校、特別支援学校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園(第十五条第一

校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園(第十五条第一項第八号を除き

項第八号を除き、以下「学校」と総称する。)の管理下における児童生

、以下「学校」と総称する。)の管理下における児童生徒等の災害に関

徒等の災害に関する必要な給付その他のスポーツ及び児童生徒等の健康

する必要な給付その他のスポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関

の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もっ

する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の

て国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

健全な発達に寄与することを目的とする。

(国の補助がある場合の共済掛金の支払)

(国の補助がある場合の共済掛金の支払)

第十八条

センターが第二十九条第二項の規定により補助金の交付を受け

第十八条

センターが第二十九条第二項の規定により補助金の交付を受け

た場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、

た場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若し

中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をい

くは中学部をいう。以下同じ。)の設置者が前条第三項の規定による支

う。以下同じ。)の設置者が前条第三項の規定による支払をしていない

払いをしていないときは、同項の規定によりその公立の義務教育諸学校

ときは、同項の規定によりその公立の義務教育諸学校の設置者が支払う

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- 59 -

の設置者が支払う額は、同項の額から政令で定める額を控除した額とし

額は、同項の額から政令で定める額を控除した額とし、同項の規定によ

、同項の規定による支払をしているときは、センターは、当該政令で定

る支払をしているときは、センターは、当該政令で定める額をその公立

める額をその公立の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない

の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない。

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- 60 -

○国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(附則第四条第十七号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(大学附属の学校)

(大学附属の学校)

第二十三条

国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、

第二十三条

国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型

校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することが

認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。

できる。

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- 61 -

○駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)(附則第四条第十八号関係)

(傍線の部分は改正部分)

別表(第十一条関係)

別表(第十一条関係)

事業の区分

国の負担又は補

事業の区分

国の負担又は補

助の割合

助の割合

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

義務教育

義務教育諸学校等の施設費の国庫負

十分の五・五

義務教育

義務教育諸学校等の施設費の国庫負

十分の五・五

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- 62 -

施設

担等に関する法律(昭和三十三年法

施設

担等に関する法律(昭和三十三年法

律第八十一号)第二条第一項に規定

律第八十一号)第二条第一項に規定

する義務教育諸学校のうち公立の小

する義務教育諸学校のうち公立の小

学校、中学校、義務教育学校又は中

学校、中学校又は中等教育学校の前

等教育学校の前期課程の同条第二項

期課程の同条第二項に規定する建物

に規定する建物の新築、増築及び改

の新築、増築及び改築並びに学校給

築並びに学校給食法(昭和二十九年

食法(昭和二十九年法律第百六十号

法律第百六十号)第三条第二項に規

)第三条第二項に規定する義務教育

定する義務教育諸学校のうち公立の

諸学校のうち公立の小学校、中学校

小学校、中学校、義務教育学校又は

又は中等教育学校の前期課程の同条

中等教育学校の前期課程の同条第一

第一項に規定する学校給食の開設に

項に規定する学校給食の開設に必要

必要な施設の整備

な施設の整備

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- 63 -

○いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)(附則第四条第十九号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二

十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及

中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

3・4

(略)

3・4

(略)

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- 64 -

○社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)(附則第五条第一号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(社会教育の講座)

(社会教育の講座)

第四十八条

(略)

第四十八条

(略)

(略)

(略)

社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校、中学校又は義務

社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校におい

教育学校において開設する。

て開設する。

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- 65 -

○成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)(附則第五条第二号関係)

(傍線の部分は改正部分)

別表(第三条関係)

別表(第三条関係)

事業の区分

事業主体

国の負担

事業の区分

事業主体

国の負担

割合

割合

教育施

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に

市町村

三分の二

教育施

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に

市町村

三分の二

関する法律(昭和三十三年法律第八十一号

関する法律(昭和三十三年法律第八十一号

)第二条に規定する義務教育諸学校のうち

)第二条に規定する義務教育諸学校のうち

公立の小学校、中学校又は義務教育学校の

公立の小学校又は中学校の建物の新築、増

建物の新築、増築又は改築

築又は改築

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- 66 -

○水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)(附則第五条第三号関係)

(傍線の部分は改正部分)

別表第一(第九条関係)

別表第一(第九条関係)

事業の区分

国の負担割合

事業の区分

国の負担割合

の範囲

の範囲

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第

十分の五・五

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第

十分の五・五

二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学

以内

二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学

以内

校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統

校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとする

合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合した

ことに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必

ことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又

要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収そ

は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む

の他これに準ずる方法による取得を含む。)

。)

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- 67 -

○小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成九年法律第九十号)(附則第五条第四号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(教員の採用時における介護等の体験の勘案)

(教員の採用時における介護等の体験の勘案)

第四条

小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は

第四条

小学校又は中学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当

、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうと

たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員になろうとする者が行った

する者が行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。

介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。

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- 68 -

○産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)(附則第六条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程

第二条

この法律で「産業教育」とは、中学校(中等教育学校の前期課程

、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ

及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育

。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を

学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学

含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対し

又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水

て、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知

産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得さ

識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含

せる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。

む。)をいう。

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- 69 -

○出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(附則第七条関係)

(傍線の部分は改正部分)

別表第一(第二条の二、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九

別表第一(第二条の二、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九

条の十六、第十九条の十七、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二

条の十六、第十九条の十七、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二

条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)

条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)

在留資格

本邦において行うことができる活動

在留資格

本邦において行うことができる活動

(略)

(略)

(略)

(略)

教育

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援

学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及

学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関して

び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その

これに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする

他の教育をする活動

活動

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 70 -

在留資格

本邦において行うことができる活動

在留資格

本邦において行うことができる活動

留学

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期

留学

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期

課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義

課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中

務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。

等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中

)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の

学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若し

前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学

くは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関

校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ず

において教育を受ける活動

る機関において教育を受ける活動

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 71 -

○離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)(附則第八条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(国の負担又は補助の割合の特例等)

(国の負担又は補助の割合の特例等)

第七条

(略)

第七条

(略)

2~6

(略)

2~6

(略)

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三

十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対

十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対

して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項

して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項

の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十

の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十

一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、離島振興計画

一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、離島振興計画

に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用

に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用

の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するも

の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するも

のとする。

のとする。

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又

公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は公立の特別支

は公立の特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生

援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育

徒に対する教育を主として行うものに限る。別表(五)において同じ

を主として行うものに限る。別表(五)において同じ。)の小学部若

。)の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の

しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その

建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること

他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。

。二

体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公

体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公

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- 72 -

立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課

立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けること

程に設けること。

別表(第七条関係)

別表(第七条関係)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に

(五)

(五)

規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について

規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について

学校の区分

事業の区分

事業主

国庫の負

学校の区分

事業の区分

事業主

国庫の負

担割合

担割合

公立の小学校

教室の不足を解消するための

地方公

十分の五

公立の小学校

教室の不足を解消するための

地方公

十分の

公立の中学校(次項

校舎の新築又は増築(買収そ

共団体

・五

公立の中学校(次項

校舎の新築又は増築(買収そ

共団体

五・五

に掲げる中学校を除

の他これに準ずる方法による

に掲げる中学校を除

の他これに準ずる方法による

く。)

取得を含む。以下同じ。)

く。)

取得を含む。以下同じ。)

公立の義務教育学校

屋内運動場の新築又は増築

屋内運動場の新築又は増築

適正な規模にするため統合し

適正な規模にするため統合し

ようとすることに伴つて必要

ようとすることに伴つて必要

となり、又は統合したことに

となり、又は統合したことに

伴つて必要となつた校舎の新

伴つて必要となつた校舎の新

築又は増築

築又は増築

公立の中学校(学校

建物の新築又は増築

地方公

十分の五

公立の中学校(学校

建物の新築又は増築

地方公

十分の五

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- 73 -

教育法(昭和二十二

共団体

・五

教育法(昭和二十二

共団体

・五

年法律第二十六号)

年法律第二十六号)

第七十一条の規定に

第七十一条の規定に

より高等学校におけ

より高等学校におけ

る教育と一貫した教

る教育と一貫した教

育を施すものに限る

育を施すものに限る

。)

。)

公立の中等教育学校

前期課程の建物の新築又は増

地方公

十分の五

公立の中等教育学校

前期課程の建物の新築又は増

地方公

十分の五

共団体

・五

共団体

・五

公立の特別支援学校

小学部及び中学部の建物の新

地方公

十分の五

公立の特別支援学校

小学部及び中学部の建物の新

地方公

十分の五

築又は増築

共団体

・五

築又は増築

共団体

・五

公立の義務教育諸学

構造上危険な状態にある建物

地方公

十分の五

公立の義務教育諸学

構造上危険な状態にある建物

地方公

十分の五

の改築(買収その他これに準

共団体

・五

の改築(買収その他これに準

共団体

・五

ずる方法による取得を含む。

ずる方法による取得を含む。

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- 74 -

○学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)(附則第九条第一号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の

第二条

この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の

前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校

小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校

の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む

の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支

。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部

援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、

を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の

視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」

資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収

という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教

集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供す

員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとと

ることによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は

もに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられ

生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備を

る学校の設備をいう。

いう。

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- 75 -

○理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)(附則第九条第二号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律で「理科教育」とは、小学校(義務教育学校の前期課程

第二条

この法律で「理科教育」とは、小学校(特別支援学校の小学部を

及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学

含む。以下同じ。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学

校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含

校の中学部を含む。以下同じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課

む。以下同じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援

程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理

学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数

科、算数及び数学に関する教育をいう。

学に関する教育をいう。

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- 76 -

○へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)(附則第十条第一号関係)

、、

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経

第二条

この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経

済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する

済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する

公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程

公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食

並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施

法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同

設(以下「共同調理場」という。)をいう。

調理場」という。)をいう。

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- 77 -

○就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)(附則第十条第二号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(目的)

(目的)

第一条

この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒につい

第一条

この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒につい

て学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な

て学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な

援助を与えることとし、もつて小学校、中学校及び義務教育学校並びに

援助を与えることとし、もつて小学校及び中学校並びに中等教育学校の

中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを

前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

目的とする。

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- 78 -

○豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)(附則第十一条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国

(特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国

の負担割合の特例等)

の負担割合の特例等)

第十五条

地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次

第十五条

地方公共団体が基本計画に基づき特別豪雪地帯において行う次

に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を

に掲げる新築若しくは増築(買収その他これに準ずる方法による取得を

含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得

含む。以下同じ。)又は改築(買収その他これに準ずる方法による取得

を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事

を含む。以下同じ。)に要する経費についての国の負担割合は、当該事

業に関する法令の規定にかかわらず、昭和四十七年度から平成四年度ま

業に関する法令の規定にかかわらず、昭和四十七年度から平成四年度ま

での各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭

での各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭

和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)と

和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)と

し、平成五年度から平成三十三年度までの各年度にあつては十分の五・

し、平成五年度から平成三十三年度までの各年度にあつては十分の五・

五とする。ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割

五とする。ただし、他の法令の規定により当該割合を超える国の負担割

合が定められている場合には、この限りでない。

合が定められている場合には、この限りでない。

積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校若し

積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校若しくは中学

くは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び

校又は中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び屋内運動場(へき地

屋内運動場(へき地学校(へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百

学校(へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に

四十三号)第二条に規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学

規定するへき地学校をいう。)にあつては当該学校に設けられる体育

校に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するた

、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を含む。)

めの施設を含む。)の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危

の新築若しくは増築又はこれらの施設で構造上危険な状態にあるもの

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- 79 -

険な状態にあるものの改築

の改築

積雪による通学の困難を緩和するための公立の中等教育学校の前期

積雪による通学の困難を緩和するための公立の中等教育学校の前期

課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校、中学校若しくは

課程の寄宿舎の新築若しくは増築又は公立の小学校若しくは中学校若

義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程の寄宿舎で構造上危険

しくは中等教育学校の前期課程の寄宿舎で構造上危険な状態にあるも

な状態にあるものの改築

のの改築

(略)

(略)

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

(昭和

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

(昭和

三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に

三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に

対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項

対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項

の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第

の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第

十一条第一項

に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画

十一条第一項

に規定する「改築等事業」をいう。)として、基本計画

に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建

に基づき特別豪雪地帯において行う次に掲げる新築若しくは増築又は建

築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業があ

築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業があ

る場合においては、平成十八年度から平成三十三年度までの各年度にお

る場合においては、平成十八年度から平成三十三年度までの各年度にお

いて、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が

いて、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が

充当されるように算定するものとする。

充当されるように算定するものとする。

積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校、中学校又は

積雪による通学の困難を緩和するための公立の小学校又は中学校の

義務教育学校の寄宿舎の新築又は増築

寄宿舎の新築又は増築

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務す

期課程に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するた

る教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の建築

めの住宅の建築

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- 80 -

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)(附則第十二条第一号関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とそ

この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とそ

の他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図

の他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図

るため最低限度必要なものをいう。

るため最低限度必要なものをいう。

一・二

(略)

一・二

(略)

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程

小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒

の児童又は生徒の通学を容易にするための自動車、渡船施設又は寄宿

の通学を容易にするための自動車、渡船施設又は寄宿舎

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- 81 -

○地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)(附則第十二条第二号

関係)

(傍線の部分は改正部分)

第三条

地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第一号から第

第三条

地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第一号から第

四号まで及び第七号から第十一号までに掲げる施設等にあつては、当該

四号まで及び第七号から第十一号までに掲げる施設等にあつては、当該

施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備

施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備

に関する事項について定めるものとする。

に関する事項について定めるものとする。

一~八

(略)

一~八

(略)

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、

期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

地震防災上改築又は補強を要するもの

十~十一

(略)

十~十一

(略)

(略)

(略)

別表第一(第四条関係)

別表第一(第四条関係)

事業の区分

国の負担割合

事業の区分

国の負担割合

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教

二分の一

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課

二分の一

育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるも

程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築

のの改築

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- 82 -

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教

二分の一(政

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課

二分の一(政

育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学

令で定める基

程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基

令で定める基

大臣の定める基準に適合するもの

準に該当する

準に適合するもの

準に該当する

地方公共団体

地方公共団体

の設置するも

の設置するも

の又は地震に

の又は地震に

よる倒壊の危

よる倒壊の危

険性が高いも

険性が高いも

のとして文部

のとして文部

科学大臣の定

科学大臣の定

める基準に該

める基準に該

当するものに

当するものに

あつては、三

あつては、三

分の二)

分の二)

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- 83 -

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)(附則第十三条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法

(昭和

第二条

この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法

(昭和

二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、

二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の

中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう

前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。

。2・3

(略)

2・3

(略)

(教科用図書の採択)

(教科用図書の採択)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地

第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地

域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により

域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により

規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育

規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使

学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議

用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項及び第

会(次項及び第十七条において「採択地区協議会」という。)を設けな

十七条において「採択地区協議会」という。)を設けなければならない

ければならない。

5・6

(略)

5・6

(略)

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- 84 -

(指定都市に関する特例)

(指定都市に関する特例)

第十六条

(略)

第十六条

(略)

指定都市の教育委員会は、第十条の規定によつて都道府県の教育委員

指定都市の教育委員会は、第十条の規定によつて都道府県の教育委員

会が行う指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択

会が行なう指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採

地区内の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校において

択地区内の指定都市の設置する小学校及び中学校において使用する教科

使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

(略)

(略)

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- 85 -

○地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)(附則第十四条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(地震防災緊急事業五箇年計画の内容)

(地震防災緊急事業五箇年計画の内容)

第三条

地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であ

第三条

地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であ

って、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関す

って、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関す

る事項について定めるものとする。

る事項について定めるものとする。

一~八

(略)

一~八

(略)

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、

期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

地震防災上改築又は補強を要するもの

十~十九

(略)

十~十九

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(公立の小中学校等についての耐震診断の実施等)

(公立の小中学校等についての耐震診断の実施等)

第六条の二

地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、義

第六条の二

地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、中

務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小

等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部

学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安

の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る建築

全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づ

基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは

く命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の規

条例の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受け

定の適用を受けているものについて、耐震診断(文部科学大臣の定める

ているものについて、耐震診断(文部科学大臣の定める方法により地震

方法により地震に対する安全性を評価することをいう。以下この条文に

に対する安全性を評価することをいう。以下この条文において同じ。)

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- 86 -

おいて同じ。)を行わなければならない。ただし、耐震診断を行う必要

を行わなければならない。ただし、耐震診断を行う必要がないものとし

がないものとして文部科学大臣の定めるものについては、この限りでな

て文部科学大臣の定めるものについては、この限りでない。

い。

(略)

(略)

(私立の小中学校等についての配慮)

(私立の小中学校等についての配慮)

第六条の三

国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義

第六条の三

国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、中

務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小

等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部

学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必

の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため

要な整備のため財政上及び金融上の配慮をするものとする。

財政上及び金融上の配慮をするものとする。

別表第一(第四条関係)

別表第一(第四条関係)

事業の区分

国の負担割合

事業の区分

国の負担割合

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教

二分の一

公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課

二分の一

育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若

程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の

しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震に

校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険

よる倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由

性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困

により補強が困難なものの改築

難なものの改築

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教

二分の一

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課

二分の一

育学校の前期課程の校舎又は屋内運動場で、木造以外の

程の校舎又は屋内運動場で、木造以外のものの補強(次

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- 87 -

ものの補強(次項に掲げるものを除く。)

項に掲げるものを除く。)

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教

三分の二

公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課

三分の二

育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若

程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の

しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震に

校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険

よる倒壊の危険性が高いものの補強

性が高いものの補強

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- 88 -

○過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)(附則第十五条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(国の補助等)

(国の補助等)

第十一条

(略)

第十一条

(略)

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三

国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三

十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対

十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対

して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の

して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の

規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一

規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一

条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、市町村計画に基

条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、市町村計画に基

づいて行う公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にする

づいて行う公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴

ための統合に伴い必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校

い必要となった公立の小学校又は中学校に勤務する教員又は職員のため

に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる

の住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係

方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、当該事業

る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の十分の五・五を

に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるよう

下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

に算定するものとする。

(過疎地域自立促進のための地方債)

(過疎地域自立促進のための地方債)

第十二条

過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る

第十二条

過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る

事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で

事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で

定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が

定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が

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- 89 -

必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)

必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)

第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもっ

第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもっ

てその財源とすることができる。

てその財源とすることができる。

一~十七

(略)

一~十七

(略)

十八

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等

十八

公立の小学校若しくは中学校又は市町村立の高等学校の校舎、屋

学校の校舎、屋内運動場、水泳プール及び寄宿舎並びに公立の小学

内運動場、水泳プール及び寄宿舎並びに公立の小学校若しくは中学

校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学校の教員又

校又は市町村立の高等学校の教員又は職員のための住宅及び児童又

は職員のための住宅及び児童又は生徒の通学を容易にするための自

は生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設

動車又は渡船施設

十九~二十三

(略)

十九~二十三

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

別表(第十条関係)

別表(第十条関係)

事業の区分

国の負担割合

事業の区分

国の負担割合

教育施設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関す

十分の五・五

教育施設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関す

十分の五・五

る法律第二条に規定する義務教育諸学校のうち

る法律第二条に規定する義務教育諸学校のうち

公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適切

公立の小学校又は中学校を適切な規模にするた

な規模にするための統合に伴い必要となり、又

めの統合に伴い必要となり、又は必要となった

は必要となった公立の小学校、中学校又は義務

公立の小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場

教育学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築

の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法

(買収その他これに準ずる方法による取得を含

による取得を含む。)

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- 90 -

む。)

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- 91 -

○沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)(附則第十六条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(離島の地域の小規模校における教育の充実)

(離島の地域の小規模校における教育の充実)

第九十二条

国及び地方公共団体は、離島の地域に所在する小規模の小学

第九十二条

国及び地方公共団体は、離島の地域に所在する小規模の小学

校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程における教

校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程における教育の特殊事情に

育の特殊事情に鑑み、その教育の充実について適切な配慮をするものと

かんがみ、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。

する。

別表(第百五条関係)

別表(第百五条関係)

事業の区分

国の負担又は補

事業の区分

国の負担又は補

助の割合

助の割合

二十二

義務教育

公立の義務教育諸学校等の施設費の

二十二

義務教育

公立の義務教育諸学校等の施設費の

施設等

国庫負担等に関する法律(昭和三十

施設等

国庫負担等に関する法律(昭和三十

三年法律第八十一号)第二条第一項

三年法律第八十一号)第二条第一項

に規定する義務教育諸学校に係る建

に規定する義務教育諸学校に係る建

物(同条第二項に規定する建物をい

物(同条第二項に規定する建物をい

う。次項において同じ。)及び水泳

う。次項において同じ。)及び水泳

プール、公立の中学校(義務教育学

プール、公立の中学校(中等教育学

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- 92 -

校の後期課程、中等教育学校の前期

校の前期課程及び特別支援学校の中

課程及び特別支援学校の中学部を含

学部を含む。以下この項において同

む。以下この項において同じ。)に

じ。)に係る産業教育振興法(昭和

係る産業教育振興法(昭和二十六年

二十六年法律第二百八十八号)第二

法律第二百八十八号)第二条に規定

条に規定する産業教育のための設備

する産業教育のための設備、公立の

、公立の小学校(特別支援学校の小

小学校(義務教育学校の前期課程及

学部を含む。以下この項において同

び特別支援学校の小学部を含む。以

じ。)及び中学校に係る理科教育振

下この項において同じ。)及び中学

興法(昭和二十八年法律第百八十六

校に係る理科教育振興法(昭和二十

号)第二条に規定する理科教育のた

八年法律第百八十六号)第二条に規

めの設備、へき地教育振興法(昭和

定する理科教育のための設備、へき

二十九年法律第百四十三号)第三条

地教育振興法(昭和二十九年法律第

第二号及び第三号に規定する住宅及

百四十三号)第三条第二号及び第三

び施設(同法第四条第一項第四号の

号に規定する住宅及び施設(同法第

規定によるものを含む。)並びに公

四条第一項第四号の規定によるもの

立の小学校及び中学校に係る学校給

を含む。)並びに公立の小学校及び

食法(昭和二十九年法律第百六十号

中学校に係る学校給食法(昭和二十

)第三条第一項に規定する学校給食

九年法律第百六十号)第三条第一項

の開設に必要な施設の整備

に規定する学校給食の開設に必要な

施設の整備

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- 93 -

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)(附則第十七条関係)(

傍線の部分は改正部分)

(教育及び保育の内容)

(教育及び保育の内容)

第十条

(略)

第十条

(略)

主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その

主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その

他の教育及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教

他の教育及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教

育要領及び児童福祉法第四十五条第二項の規定に基づき児童福祉施設に

育要領及び児童福祉法第四十五条第二項の規定に基づき児童福祉施設に

関して厚生労働省令で定める基準(同項第三号に規定する保育所におけ

関して厚生労働省令で定める基準(同項第三号に規定する保育所におけ

る保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保並びに小学校(学

る保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保並びに小学校(学

校教育法第一条に規定する小学校をいう。)及び義務教育学校(学校教

校教育法第一条に規定する小学校をいう。)における教育との円滑な接

育法第一条に規定する義務教育学校をいう。)における教育との円滑な

続に配慮しなければならない。

接続に配慮しなければならない。

(略)

(略)

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○障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)(附則第十八条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)

(小中学校及び高等学校における教科用特定図書等の使用等)

第九条

小中学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以

第九条

小中学校(小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。

下同じ。)及び義務教育学校をいい、学校教育法第八十一条第二項及び

以下同じ。)をいい、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定す

第三項に規定する特別支援学級(以下単に「特別支援学級」という。)

る特別支援学級(以下単に「特別支援学級」という。)を除く。以下同

を除く。以下同じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含み、

じ。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含み、特別支援学級を

特別支援学級を除く。以下同じ。)においては、当該学校に在学する視

除く。以下同じ。)においては、当該学校に在学する視覚障害その他の

覚障害その他の障害のある児童及び生徒が、その障害の状態に応じ、採

障害のある児童及び生徒が、その障害の状態に応じ、採択された検定教

択された検定教科用図書等に代えて、当該検定教科用図書等に係る教科

科用図書等に代えて、当該検定教科用図書等に係る教科用特定図書等を

用特定図書等を使用することができるよう、必要な配慮をしなければな

使用することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

らない。

(略)

(略)

(標準教科用特定図書等の需要数の報告)

(標準教科用特定図書等の需要数の報告)

第十六条

市町村の教育委員会並びに学校教育法第二条第二項に規定する

第十六条

市町村の教育委員会並びに学校教育法第二条第二項に規定する

国立学校及び私立学校の長は、次に掲げる標準教科用特定図書等の需要

国立学校及び私立学校の長は、次に掲げる標準教科用特定図書等の需要

数を、文部科学省令で定めるところにより、都道府県の教育委員会に報

数を、文部科学省令で定めるところにより、都道府県の教育委員会に報

告しなければならない。

告しなければならない。

(略)

(略)

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特別支援学校の小学部及び中学部並びに小学校、中学校及び義務教

特別支援学校の小学部及び中学部並びに小学校及び中学校に置かれ

育学校に置かれる特別支援学級について学校教育法附則第九条に規定

る特別支援学級について学校教育法附則第九条に規定する教科用図書

する教科用図書として採択された標準教科用特定図書等であって、当

として採択された標準教科用特定図書等であって、当該標準教科用特

該標準教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されてい

定図書等を使用する年度において発行が予定されているもの

るもの

(略)

(略)

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- 96 -

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年

法律第十九号)(附則第十九条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(略)

(略)

(検討等)

(検討等)

政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を

政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を

育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑

育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑

み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう

定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう

。以下同じ。)における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これら

。以下同じ。)における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これら

の学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義

の学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第

務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)の第二学年

二学年から第六学年まで及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。

から第六学年まで及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学

)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずるこ

校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することそ

とについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要

の他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制

な措置を講ずるものとする。

上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

3・4

(略)

3・4

(略)

(児童又は生徒の実態を考慮した学級編制を行う場合における教職員定

(児童又は生徒の実態を考慮した学級編制を行う場合における教職員定

数に関する特別の配慮)

数に関する特別の配慮)

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第一条の規定による改正前又は改正後の公立義務教育諸学校の学級

第一条の規定による改正前又は改正後の公立義務教育諸学校の学級

編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条の規定により公立の義務

編制及び教職員定数の標準に関する法律第四条の規定により公立の義務

教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が当該学校の学級編制

教育諸学校を設置する地方公共団体の教育委員会が当該学校の学級編制

を行うに当たり、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導を必要と

を行うに当たり、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導を必要と

する事情、小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専

する事情、小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専

門的な指導を必要とする事情、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係

門的な指導を必要とする事情、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係

る教職員定数の特別措置を必要とする事情その他の当該学校の児童又は

る教職員定数の特別措置を必要とする事情その他の当該学校の児童又は

生徒の実態を考慮して、第一条の規定による改正後の同法(以下「新標

生徒の実態を考慮して、第一条の規定による改正後の同法(以下「新標

準法」という。)第三条第二項の規定により小学校の第一学年の児童で

準法」という。)第三条第二項の規定により小学校の第一学年の児童で

編制する学級に係る一学級の児童の数に関して都道府県の教育委員会が

編制する学級に係る一学級の児童の数に関して都道府県の教育委員会が

定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合においては、都

定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合においては、都

道府県の教育委員会は、教職員の定数に関し、教育上特別の配慮をする

道府県の教育委員会は、教職員の定数に関し、教育上特別の配慮をする

ことができる。

ことができる。

6・7

(略)

6・7

(略)

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○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)(附則第二十条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の

一部改正)

一部改正)

第九条

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

第九条

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「公立の」を「都道府県又は市(地方自治法(昭和二十

第三条第二項中「公立の」を「都道府県又は市(地方自治法(昭和二十

二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に

二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に

「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号並びに第八

「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号並びに第八

条の二第一号及び第二号を除き、以下同じ。)町村の設置する」に改め、

条の二第一号及び第二号を除き、以下同じ。)町村の設置する」に改め、

「義務教育学校の前期課程を含む」の下に「。次条第二項において同じ」

「含む」の下に「。次条第二項において同じ」を加え、同条第三項中「公

を、「中等教育学校の前期課程を含む」の下に「。同項において同じ」を

立の」を「都道府県又は市町村の設置する」に改める。

加え、同条第三項中「公立の」を「都道府県又は市町村の設置する」に改

める。

第四条中「公立の」を「都道府県又は市町村の設置する」に改め、同条

第四条中「公立の」を「都道府県又は市町村の設置する」に改め、同条

に次の一項を加える。

に次の一項を加える。

指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校

指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校

にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に

にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に

掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は

掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は

生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては六人

生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては六人

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(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を

(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を

編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童又は生徒の数の標準と

編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童又は生徒の数の標準と

して、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を

して、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を

考慮して行う。

考慮して行う。

第五条中「(特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び

第五条中「(特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び

第二号において同じ。)」を削り、「前条」を「前条第一項」に改める。

第二号において同じ。)」を削り、「前条」を「前条第一項」に改める。

第六条の前の見出しを「(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)」

第六条の前の見出しを「(都道府県小中学校等教職員定数等の標準)」

に改め、同条第一項中「公立の」を「都道府県及び市町村の設置する」に

に改め、同条第一項中「公立の」を「都道府県及び市町村の設置する」に

改め、「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「小中学校

改め、「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「小中学校

等教職員定数」を「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各

等教職員定数」を「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各

指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並

指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学

びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小

校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員

中学校等教職員定数」に改め、「。)は」の下に「、それぞれ」を、「お

定数」に改め、「。)は」の下に「、それぞれ」を、「おいては」の下に

いては」の下に「、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及

「、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び各指定都市が

び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに」を加え、同

定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに」を加え、同条第二項中「第

条第二項中「第七条第一項第一号」を「都道府県小中学校等教職員定数に

七条第一項第一号」を「都道府県小中学校等教職員定数については、第七

ついては、第七条第一項第一号」に改める。

条第一項第一号」に改める。

第八条第三号中「市町村」を「市(特別区を含む。次条第一号及び第二

第八条第三号中「市町村」を「市(特別区を含む。次条第一号及び第二

号において同じ。)町村」に改める。

号において同じ。)町村」に改める。

第十条の前の見出しを「(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

第十条の前の見出しを「(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

」に改め、同条第一項中「公立の」を「都道府県及び市町村の設置する」

」に改め、同条第一項中「公立の」を「都道府県及び市町村の設置する」

に、「特別支援学校教職員定数」を「都道府県特別支援学校教職員定数」

に、「特別支援学校教職員定数」を「都道府県特別支援学校教職員定数」

という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の

という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の

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小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校

小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校

教職員定数」に改め、「。)は」の下に「、それぞれ」を加え、同条第二

教職員定数」に改め、「。)は」の下に「、それぞれ」を加え、同条第二

項中「第十一条第一項第一号」を「都道府県特別支援学校教職員定数につ

項中「第十一条第一項第一号」を「都道府県特別支援学校教職員定数につ

いては、第十一条第一項第一号」に改める。

いては、第十一条第一項第一号」に改める。

第十八条中「小中学校等教職員定数及び特別支援学校教職員定数」を「

第十八条中「小中学校等教職員定数及び特別支援学校教職員定数」を「

都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府

都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府

県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数」に改め

県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数」に改め

る。

る。

第十九条中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。

第十九条中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。

(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)

(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)

第三条

(略)

第三条

(略)

第五条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、義

第五条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、中

務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者

等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の

の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。

施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休

)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係

職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関

る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、一部

しては、なお従前の例による。この場合において、一部施行日以後に懲

施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委

戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分

員会が懲戒処分を行うものとする。

を行うものとする。

一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、義務

一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、中等

教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者

教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日

であって、同日において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第

において児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項(

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- 101 -

十七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以

同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項におい

下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条

て同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項(同法附

第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この

則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ

項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の

。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任

長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法

を受けた者の認定を受けていたもの(同法第十条(同法附則第二条第三

附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手

項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則

当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この項において「特例給付」

第二条第一項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の額

という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第十

の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第十一条(同法附則

一条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に

第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又

より児童手当又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。

は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行

)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、

日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、中等教

中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職

育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手

員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当すると

当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当

きは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施

又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第十七条第一

行日において同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法

項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の規定による当該

第七条第一項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の

指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。こ

認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったもの

の場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例

とみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法

給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用

附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず

する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月

、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。

の翌月から始める。

(へき地教育振興法の一部改正)

(へき地教育振興法の一部改正)

、、

、、

第十四条

へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部

第十四条

へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部

、、

、、

Page 106: 学校教育法等の一部を改正する法律(新旧対照表)...2015/12/18  · 第 七 十 一 号 ) ( 附 則 第 四 条 第 十 九 号 関 係 ) 63 社 会 教 育

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を次のように改正する。

を次のように改正する。

第五条の二第一項中「都道府県」の下に「(地方自治法(昭和二十二年

第五条の二第一項中「都道府県」の下に「(地方自治法(昭和二十二年

法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する小学

法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する小学

校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調

校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については

理場については、当該指定都市。次条において同じ。)」を加える。

、当該指定都市。次条において同じ。)」を加える。