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- 1 - リエゾン派遣マニュアル 令和3年3月 国土交通省 関東地方整備局

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リエゾン派遣マニュアル

令和3年3月

国土交通省 関東地方整備局

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<目 次>1.目的 ........................................................................................................................................3

2.役割 ........................................................................................................................................3

3.派遣基準 ................................................................................................................................8

4.災害の発生から派遣までの流れ(例) ............................................................................9

5.派遣指示・帰還指示 ......................................................................................................... 10

6.リエゾンの派遣窓口 ......................................................................................................... 11

7.連絡系統 ............................................................................................................................. 12

8.服装・携行品 ..................................................................................................................... 16

9.移動時のタクシー利用について ..................................................................................... 16

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1.目的

本マニュアルは関東地方整備局防災業務計画、関東地方整備局災害対策運営要領及び関

東地方整備局業務継続計画に基づき、関東地方整備局から地方公共団体に派遣する情報連

絡員(以下「リエゾン」という。)に関する事項を定め、迅速かつ的確な地方公共団体へ

の支援実施に資することを目的とする。

リエゾンの派遣は、管内の都県政令市と締結した「災害時相互協力に関する申し合わせ」(平

成22年4月1日)(別添-1)及びその他自治体毎に締結した「災害時の情報交換に関する

協定書」(平成22年11月24日~平成28年3月7日)(別添-2)に基づき実施する。

リエゾンからの情報により地方公共団体支援が必要と判断された場合には、「災害時相互協力に

関する申合せ」(平成22年4月1日)に基づき、支援を実施する。

なお、具体的な支援方法等については、「緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)活動マニュアル

(案)(第3版)」(R2.5)に準拠する。

2.役割

リエゾンは、災害発生の初動期あるいは発生前において対象となる地方公共団体等に出

向き、災害情報等の収集し被災地整等へ報告することと併せ、地方公共団体等への情報提

供を役割とする。

派遣職員は、災害の種類、被害規模及び、フェーズ等に応じ、活動内容を踏まえた人員を選

定をする。

○リエゾンの活動内容及び派遣候補

災害初動期において、被災地方公共団体が有している情報や支援ニーズを収集するとともに、地整等が

有する情報や支援内容の提供等の基本対応を行う。

初動期の派遣候補(リエゾンⅠ)は、被災地方公共団体近隣の事務所等又は本局の職員で、速やかに派

遣できる者とし各地方公共団体あたり1名以上とする。

また、災害の状況により、必要に応じて被災地方公共団体への技術的な助言、被災地方公共団体との調

整等の「必要に応じた臨機の対応」が必要な場合には、リエゾンⅡを派遣する。

リエゾンⅡは、本局又は被災した地方公共団体近隣の事務所等の臨機な対応が可能な職員(本局課長補

佐・建設専門官以上、事務所副所長・課長以上)を含め各地方公共団体あたり1名以上とする。

※令和元年房総半島台風においては、以下の実務を行うリエゾンⅡを派遣・運用した。

1)巡回リエゾン

被災地方公共団体に常駐せず、一定頻度で訪問し、支援要請の確認や復旧に関わる問題点の聞き取

り・相談を受けるリエゾン

2)住宅リエゾン

住宅被害に関する被災状況・ニーズを把握するとともに、災害救助法や公営住宅の被災者向け一時提

供等に関する地方公共団体等の疑問等に対し、制度所管省庁・部局と連携して対応するリエゾン

○物資の支援の要請

被災自治体から物資支援の要請があった場合、「国土交通省(地方整備局等)における物資支援に関する

運用について」(令和2年3月24日)(別添-3)に基づき、支援を実施する。

市町村に派遣されたリエゾンは、市町村に「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用し、都道府県へ物

資ニーズを伝達するように伝える。

市町村が「物資調達・輸送調整等支援システム」の不調等によって物資ニーズの伝達ができない場合は、

市町村に派遣されたリエゾンから都道府県に派遣されたリエゾンへ報告及び総括班情報渉外掛に報告(同

報)する。

都道府県に派遣されたリエゾンは同庁内に派遣された内閣府のリエゾンへ物資ニーズ等に関して報告す

る。同庁内に派遣された内閣府のリエゾンと連絡が出来ない場合等は、総括班情報・渉外掛に報告する。

総括班総合掛は、国土交通本省に報告し、国土交通本省が内閣府と調整する。物資の調達は、必ず内閣

府を通して行うものとする。

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出典:国土交通省(地方整備局等)における物資支援に関する運用について(令和2年3月24日)

○リエゾンの業務

リエゾンは、地方公共団体が持っている情報を収集し関東地方整備局に報告する。

なお、地方公共団体に対し、新たな資料作成を求めることは行わない。

また、活動を円滑に進めるためには、整備局側が把握している災害情報・支援メニュー等の情報

を積極的に発信し、コミュニケーションをとることが重要であることから、リエゾンは災害対策

本部とも緊密に連携し、整備局側の情報も入手すること。

【リエゾンの業務内容】

本部との連絡は、7.連絡系統のとおりとし、原則メール報告とする。

→メールが使用できない場合は、電話連絡(連絡先は7.連絡系統を参照)

本部及び地方公共団体等との連絡・報告は、本局サーバー内にある(様式1)リエゾン連絡状況

管理表に記載し、上書き保存すること。

本局報告様式等:\\10.160.8.79\kt00\saitai-share\★★災害対応★★\R●年度\“XXXX_災

害名”\ 101_リエゾン用保存フォルダ

※フォルダ名に変更がある時は派遣時に通知します。

上記フォルダは、本局サーバーにあり、リエゾン業務で使用する様式が格納されている。

また、リエゾンが作成した資料や撮影した写真等は、当該フォルダに保存すること。

(1)派遣先地方公共団体までの経路における被災状況及び到達経路の報告

派遣先地方公共団体等までの経路上の被災状況や通行経路は、発災初期において極めて重要

であることから、これらの情報は被害が無い場合も含め、①総括班へメール報告(ベタ打

ち)、②リエゾン連絡状況管理表(様式1)(①のメール報告を転記)をサーバーへ保存する

ことにより、速やかに災害対策本部(広域派遣の場合は、TEC-FORCE総合司令部)へ報告するも

のとする。

・通行経路(通行可能情報)

・経路周辺の被害状況

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(2)派遣先地方公共団体への到着(着任)の報告

派遣先地方公共団体等に到着し活動を開始する際には、到着時間、リエゾン本人の安全確認

等のほか、マスコミ状況、捜索活動機関の参集状況について①総括班へメール報告(ベタ打

ち)、②リエゾン連絡状況管理表(様式1)(①のメール報告を転記)をサーバーへ保存す

る。

※派遣先地方公共団体等に到着したら、貸与されたモバイルパソコンを起動し、連絡体制を

速やかに確保

(3)業務開始、終了の報告(日々)

活動開始及び終了について①総括班へメール報告、②リエゾン連絡状況管理表(様式1)に

記載し、サーバーに保存する。

※リエゾンの活動状況の写真について、災害対応の支障にならない範囲で撮影を行う。リエ

ゾンは、1名での派遣が多くなることから、交替のタイミングで撮影する等、活動状況の

写真を撮影することに留意して活動を行う。

(4)派遣先地方公共団体の被害状況の報告

派遣先地方公共団体等の災害対策本部会議に出席・情報収集を行い、被害状況及びカウンタ

ーパート(自治体担当窓口・関係各省窓口)を①総括班へメール報告(ベタ打ち)、②リエゾ

ン連絡状況管理表(様式1)(①のメール報告を転記)をサーバーへ保存する。特に、以下の

情報は重要である。

・庁舎・庁舎周辺の被害に関する情報(庁舎機能、電源の有無等)

・人的被害に関する情報

-死亡者、行方不明者、負傷者数

-避難勧告、避難指示等の状況

-孤立に関する情報

・一般被害に関する情報

-住宅被害(全壊、半壊)

-浸水被害(床上・床下浸水、その他)

-通行止め情報

-電気、ガス、水道、通信等のライフライン情報

・公共土木、建築施設被害に関する情報

(5)派遣先地方公共団体の支援ニーズの把握及び報告

迅速な応急対策や支援を実施するため、派遣先地方公共団体等の首長や職員等から必要とし

ている支援を把握する。地方公共団体等は、災害時に混乱している場合もあるため、支援メニ

ューやパンフレットなどにより、TEC-FORCEの活動内容や要請者負担の原則等について、事前の

周知に努める。

把握した支援ニーズについて、①支援ニーズ把握様式(様式2)A欄及びリエゾン連絡状況

管理表(様式1)に入力し、サーバーに保存した後、②総括班へ保存した旨メール報告(ベタ

打ち添付不要)する。なお、支援の可否については、総括班の指示を受け、回答すること。

(6)支援ニーズの対応内容について回答

支援ニーズに対する対応内容について、総括班が支援ニーズ把握様式(様式2)B欄に入力

した連絡を受けた後、派遣先地方公共団体等へ回答する。回答状況について、①支援把握ニー

ズ様式(様式2)C欄及びリエゾン連絡状況管理表(様式1)に入力し、サーバーに保存した

後、②総括班へ保存した旨メール報告(ベタ打ち添付不要)。

なお、回答に対して、地方公共団体等から問い合わせを受けた場合は、質疑応答の内容をあ

わせて総括班へ報告すること。※判断に迷う案件は、回答する前に、総括班へ相談すること。

必要に応じて関係各省リエゾンにも共有すること。

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(7)TEC-FORCE隊との連携

TEC-FORCE隊の派遣が決定したら、TEC-FORCE隊と派遣先地方公共団体等担当者の打合せの窓

口となり、打合せ日程調整を行う。TEC-FORCE隊と地方公共団体等担当者が打合せを行う場合

は、原則打合せに同席し、活動状況を把握するとともに、追加派遣、後続班の有無等につい

て、TEC-FORCE隊及び地方公共団体等と調整し、その結果について、①支援ニーズ把握様式(様

式2)A欄及びリエゾン連絡状況管理表(様式1)に入力し、サーバーに保存した後、②総括

班へ保存した旨メール報告(ベタ打ち添付不要)する。

(8)派遣先地方公共団体への情報提供、助言

情報の提供とともに、災害のフェーズに応じた助言を行う。

・直轄管理施設の被害状況、復旧状況

・通行止め及び交通状況

・TEC-FORCE、災害対策用機械の活動内容、活動状況

・関係機関との連携状況

・記者発表資料

・避難に関する助言(※)

・応急復旧に関する助言(※)

※総括班からリエゾン派遣者への情報提供方法については検討中。

(9)関係機関との情報共有

派遣先地方公共団体に集結している他機関の活動についての情報収集や国土交通省が有して

いる情報を提供する。

・警察、消防、自衛隊等の救助:救命部隊の活動状況

・ヘリコプター運航状況

・TEC-FORCE活動に必要な関係機関の情報収集・提供

・東電、NTT等のインフラ企業の復旧状況

※総括班からリエゾン派遣者への情報提供方法については検討中。

(10)引継

特に調整中の案件(派遣調整等で総括班回答待ちなど)がある場合は、リエゾン引継書(様式

3)に記載し、後任者へ引き継ぐこと。(作成した様式3はサーバーに保存すること。)

(※)災害の状況により、必要に応じて被災地方公共団体への技術的な助言、被災地方公共団体と

の調整等の「必要に応じた臨機の対応」が必要な場合には、リエゾンⅡを派遣する。

リエゾンⅡは、本局又は被災した地方公共団体近隣の事務所等の臨機な対応が可能な職員

(本局課長補佐・建設専門官以上、事務所副所長・課長以上)を含め各地方公共団体あたり1

名以上とする。リエゾンⅡ以外が助言を求められた場合は、総括班へ相談のうえ対応。

業務内容 使用様式 総括班への報告方法 (1)派遣先地方公共団体までの経路における

被災状況及び到達経路の報告

様式1 ①メール報告(詳細ベタ打ち)

②様式1に転記後サーバー保存

(2)派遣先地方公共団体への到着(着任)の報告) 様式1 ①メール報告

②様式1を入力後サーバー保存

(3)業務開始、終了の報告(日々) 様式1 ①メール報告

②様式1を入力後サーバー保存

(4)派遣先地方公共団体の被害状況の報告 様式1 ①メール報告(詳細ベタ打ち)

②様式1に転記後サーバー保存

(5)派遣先地方公共団体の支援ニーズの把握及び報告 様式1、様式2 ①様式1及び様式2A欄に入力後サーバー保存

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②メール報告

(6)支援ニーズの対応内容について回答 様式1、様式2 (総括班が入力した様式2B欄を元に回答)

①様式1及び様式2C欄に入力後サーバー保存

②メール報告

(7)TEC-FORCE隊との連携 様式1、様式2 ①様式1及び様式2A欄に入力後サーバー保存

②メール報告

(10)引継 様式3 ①様式3をサーバー保存

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3.派遣基準

【地方公共団体への派遣要請の確認について】

関東地方整備局は、「災害発生時における初動情報等の伝達について」(総括防災調整官事務連

絡)(別添-4)に基づき以下の状況が発生した場合、対象の地方公共団体に対しリエゾンの派遣

要請の有無を確認し、要請があればリエゾンの派遣を行う。

対象災害 派遣要請の確認基準

①震災 ・震度5弱以上を観測した場合

②風水害 ・記録的短時間大雨情報が発表された場合(ただし、同一の地方公共団体

において、連続(概ね3時間以内)して2回当該情報が発表された場合)

・都県管理河川において氾濫危険水位に達した場合(※4)

・特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪)が発表された場合

③大規模土砂災害 ・土砂災害警戒情報かつ避難指示(緊急)又は避難勧告が発表された場合

・土砂崩落、落石、竜巻、なだれ、浸水被害等の自然災害が発生した場合

④火山災害 ・気象庁が火山に関する噴火警報(居住地域)または噴火警報を発表した

場合

⑤雪害 ・特別警報(暴風雪、大雪)が発表された場合

⑥その他 ・社会的影響が大きく、マスコミ報道が予想される事象が発生した場合

・災害対策基本法第二条に定義される災害(※5)が発生した場合(必要

に応じて)

*上記の対象災害・派遣要請の確認基準に該当しない場合であっても、災害の状況を踏まえ、適宜

対象自治体に状況確認を行う。

(※1)上記派遣の基準にとらわれず、事務所等の長の判断により情報収集のため地方公共団体

等へ職員を派遣することを妨げないが、その場合は「リエゾン」の扱いにはしない。

(※2)勤務時間外において派遣基準③の状況が発生した場合は、予め定められた参集者による

自動派遣となる。

(※3)家きんの高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに係る対応の詳細に

ついては、別途定める。

(※4)都県管理河川が氾濫危険水位に達し、リエゾンの派遣要請の有無を確認する必要があれ

ば、地域河川課は、災害対策マネジメント室に確認の要請をする。

(※5)災害対策基本法第二条における災害の定義

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他

の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれら

に類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

リエゾンは、次のいずれかに該当した場合に、関東地方整備局長の命により派遣

する。(※1)

①管内において、大規模災害が発生又は発生のおそれがある場合

②地方公共団体等から派遣要請を受けた場合

③東京23区内で震度6強以上の地震が発生した場合(※2)

④関東地方整備局管内において、家きんの高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥イン

フルエンザの感染に係る簡易検査が実施され、検査結果が陽性となった場合(※3)

⑤その他、局長が必要と判断した場合

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4.災害の発生から派遣までの流れ(例)

【(緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)活動マニュアル(案)(第4版)p.19より抜粋)】

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5.派遣指示・帰還指示

関東地方整備局長は、リエゾンを派遣する場合には、応援対策本部を設置し、警戒体制に入

る。また、職員の派遣元となる事務所においては、事務所の応援対策支部設置基準に則り応援

対策支部の設置、職員の派遣を行う。

なお、東京23区内で震度6強以上の地震が勤務時間外に発生した場合は、事前に選定

されたリエゾンは派遣指示を待たずに自動的に派遣先へ参集する。

リエゾンを派遣する場合、応援対策本部の設置、リエゾンの派遣のそれぞれにおいて本部長指令を行

う。

【指示内容(応援対策本部の設置)】

○応援対策本部の設置(例)

本部長指令第●●号

関東地方整備局は令和●●年●●月●●日●●時●●分に応援対策本部を設置し、警戒体制に

入る。

【 理 由 】

令和●●年●●月●●日●●分に発生した●●を震源とする地震に伴い、●●市役所からの要

請を受けリエゾンの派遣を行うため。

【指示内容(リエゾンの派遣)】

①本部(本局)の派遣(例)

本部長指令第●●号

以下のとおりリエゾンを派遣及び帰還させる。

派遣先:●●市役所

派遣職員:●●国道事務所 ●●課 関東 太郎

派遣期間:令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで

②支部(事務所)の派遣(例)

支部長指令第●●号

本部長指令第●●号により、以下のとおりリエゾンを派遣及び帰還させる。

派遣先:●●市役所

派遣職員:●●国道事務所 ●●課 関東 太郎

派遣期間:令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで

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6.リエゾンの派遣窓口

リエゾンを派遣する場合の地方公共団体の派遣窓口は以下のとおりとする。

リエゾンは、都県政令市の派遣窓口に出向き関東地方整備局のリエゾンであることを伝えた

うえで、待機場所や情報の収集方法の確認を行う。また、都県政令市以外への派遣については、

その都度派遣窓口に通知する。

【派遣窓口(都県政令市の場合)】

別紙-1参照

【派遣窓口(その他市町村の場合)】

別紙-2参照

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7.連絡系統

リエゾンは、入手した情報を応援対策本部総括班情報・渉外掛に報告する。

地方公共団体との連絡については、派遣されたリエゾンと総括班情報・渉外掛を窓口と

して行う。(連絡系統は下図のとおり)

【連絡系統】 (関東地整の場合)

※1他地整等からTEC-FORCEの広域派遣を受ける場合は、TEC-FORCE総合司令部で対応

※2必要に応じて設置する班

リエゾンから総括班情報・渉外掛への情報連絡(メール)については、以下のアドレス

にメールを行い、その他、必要に応じて電話やFAXによる情報連絡を行う。

また、企画班計画掛・総括班総合掛にも情報提供としてメールを行う。

○メーリングリスト

総括班情報・渉外掛 :[email protected]

企 画 班 計 画 掛 :[email protected]

総 括 班 総 合 掛 :[email protected]

TEC-FORCE総合司令部:[email protected] ※3

※3TEC-FORCE総合司令部設置時のみ

○災害対策室外線 :048-600-1421

○災害対策室FAX:048-600-1422

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【マイクロ電話回線】

○都県及び政令指定都市から関東地方整備局への電話のかけ方

千葉県から 180-83-(内線番号)

東京都から 898-83-(内線番号)

その他(千葉県・東京都)以外自治体に設置した専用電話から 83-(内線番号)

○関東地方整備局から都県政令市への電話のかけ方

政令指定都市 局 番 内 線 番 号

茨 城 県 765

番号簿のとおり

※千葉県・東京都は番号簿以外の内

線電話にも接続可能

栃 木 県 766

群 馬 県 746

埼 玉 県 703

千 葉 県 704

神 奈 川 県 777

横 浜 市 7778

東 京 都 702

山 梨 県 786

長 野 県 749

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○番号簿 国土交通省専用電話回線簿(2019年4月版)で更新

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国土交通省専用電話回線簿(2019年4月版)で更新

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8.服装・携行品

リエゾンは、関東地方整備局防災服を着用する。

なお、携行品の準備は、派遣元(本局又は事務所等)において準備することを原則とする

が、モバイルパソコンについては本局で準備する。

関東地方整備局の職員であることを相手に理解してもらうため、防災服を着用すること。

服装・携行品の準備については、別紙-3を用い、状況に応じて必要なものを用意し、適切に

管理を行う。

また、感染症対策等が求められる場合には、必要な準備をするものとする。

※首都直下地震非常体制においては、予め定められた参集者については、別紙-3に示した携行品

を、可能な範囲で準備する(パソコンについては、別途貸与方法を検討)。

9.移動時のタクシー利用について

移動時に止むを得ずタクシーを利用した場合は、乗車後必ず領収書を発行してもらうこと。

タクシー利用料金の請求に係る詳細については、災害対策運営要領別紙-1を参照されたい。