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タクソノミー

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Page 1: タクソノミー - envgreenbondplatform.env.go.jp/pdf/taxonomy.pdfタクソノミー規則案における環境面でサステナブルであるための要件 以下4項目をすべて満たした経済活動が環境面でサステナブルである。①6つの環境目的の1つ以上に実質的に貢献する

タクソノミー

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●12月末:「気候変動緩和」「気候変動適応」指令適用開始

詳細事項

5月 6月 12月 3月 6月

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

●5月:欧州委員会、タクソノミーの大枠を定める規則案を公表

●3月:修正規則案、欧州議会を通過

●12月:修正規則案、欧州理事会、欧州議会、欧州委員会で合意

●6月:TEG設立

●12月:TEG、「気候変動緩和」「気候変動適応」の一部タクソノミーレポートの公表。フィードバックの募集

●6月:TEG、フィードバックを受け、①「テクニカルレポート」 ②「ユーザーガイダンス」公表。フィードバックの募集

●3月:TEG、最終報告の公表

●9月:TEG活動終了

●2020年末:サステナブルファイナンス・プラットフォーム設立

●12月31日:「気候変動緩和」「気候変動適応」委任法採択

TEG、「気候変動緩和」「気候変動適応」の選定基準開発

サステナブルファイナンス・プラットフォーム、「水資源」「循環経済」「汚染防止」「生物多様性」の選定基準開発

3月 9月 12月12月 6月 12月 12月

●12月末: 「循環経済」「汚染防止」 「水資源」「生物多様性」委任法採択

●12月末:「循環経済」「汚染防止」「水資源」「生物多様性」適用開始

規則・委任法

タクソノミー規則案制定・詳細項決定に関する動き

2023年

●年内:規則案法制化予定

●6月1日:大企業の開示の詳細を定める委任法採択

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EUにおけるタクソノミーに関する動き

①規則案

1. 2018年5月、欧州委員会はタクソノミーの大枠を定める規則案を公表。

2. 2019年3月、修正規則案が欧州議会を通過。

3. 2019年12月、更なる修正規則案が、欧州理事会、欧州議会、欧州委員会の三者間で合意。

⇒ 2020年内に修正規則案が法制化される予定。

②TEG

1. 2018年6月、タクソノミーに関するより詳細な内容を議論するTEGの設立。

2. 2018年12月、TEGから「気候変動緩和」と「気候変動適応」の一部のタクソノミー関するレポートの公表。フィードバックの募集。

3. 上記フィードバックの内容を反映し、2019年6月、①テクニカルレポートと②ユーザーガイダンスの公表。フィードバックの募集。

4. 2020年3月、最終報告の公表。

⇒ 欧州委員会は当最終報告を基に、「気候変動緩和」と「気候変動適応」に関する委任法を策定する。なお、TEGは2020年秋に解散する予定。

タクソノミーについては、①大枠を定める規則案の制定に向けた動きと②詳細な事項を検討するTEGの動きが、並行して進んでいる。

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当規則案は、経済活動が環境面でサステナブルであるかどうかの基準を確立することを目的とする。

経済活動は、以下4項目をすべて満たした場合、環境面でサステナブルである。

(⇒4~9ページに詳述)

① 6つの環境目的の1つ以上に実質的に貢献する。

② 6つの環境目的のいずれにも重大な害とならない。

(Do No Significant Harm: DNSH)

③ 最低安全策(人権等)に準拠している。

④ 専門的選定基準(上記①・②を満たすための最低基準)を満たす。

当規則案の適用対象(⇒10~13ページに詳述)

① 金融商品を提供する金融市場参加者

② NFRD(非財務情報開示指令)の対象となる従業員500人超の大企業

③ EU及びEU各国により採択された金融市場参加者に対する法規則で、

環境的にサステナブルな金融商品や社債に関するもの

タクソノミー規則案の内容

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タクソノミー規則案における環境面でサステナブルであるための要件

以下4項目をすべて満たした経済活動が環境面でサステナブルである。

①6つの環境目的の1つ以上に実質的に貢献する ②6つの環境目的のいずれにも重大な害とならない(DNSH)

<1.気候変動の緩和>

再生可能エネルギー生成・貯蔵・使用やエネルギー効率改善等により温室効果ガス排出の回避・減少、除去促進による安定化

大量の二酸化炭素の排出

<2.気候変動の適応>

現在または将来の気候への悪影響の減少、気候変動への悪影響増加の回避

現在及び将来の気候への負の影響の増加

<3.水資源と海洋資源の持続可能な利用と保全>

水資源または海洋資源の良好な状態 EUの水または海洋に相当程度有害

<4.廃棄物抑制や再生資源の利用を増やすような循環経済への移行>

循環経済、廃棄物抑制、リサイクル社会への移行 原材料の非効率な使用

<5.汚染防止・管理>

汚染からの保全を高度化 空気・水・土壌の汚染度合いの大幅な悪化

<6.生物多様性及び健全な生態系の保全及び悪化した生態系の回復>

生物多様性や生態系サービスの保全や改善 生態系の状況を相当程度に悪化

③最低安全策に準拠している(労働における基本的原則及び権利の確保を確認する手続き)

実施主体がOECD多国籍企業行動指針及びビジネスと人権に関する国連指導原則等を実行しているか。

④専門的選定基準(上記①・②を満たすための最低基準)を満たす

ライフサイクル全体での環境への影響を考慮、短期的かつ長期的な経済活動の影響の考慮、質的・量的基準どちらでも可、閾値(可能であれば)の設定、科学的根拠。

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左側右端

1.大企業が非財務情報として開示する情報

大企業が非財務情報として開示する情報の詳細を定める委任法は2021年6月1日までに採択する。

2.各環境項目の専門的選定基準

環境目的 開発作業の実施主体 委任法採択期限 適用開始日

気候変動の緩和TEG

2020年12月31日 2021年12月31日

気候変動の適応 2020年12月31日 2021年12月31日

水資源と海洋資源の持続可能な利用と保全

サステナブルファイナンス・プラットフォーム(※)

2021年12月31日 2022年12月31日

廃棄物抑制や再生資源の利用を増やすような循環経済への移行

2021年12月31日 2022年12月31日

汚染防止・管理 2021年12月31日 2022年12月31日

生物多様性及び健全な生態系の保全及び悪化した生態系の回復

2021年12月31日 2022年12月31日

(※)タクソノミー規則案第15条で、サステナブルファイナンス・プラットフォームの設立が定められている。TEGの任期終了後は、本プラットフォームがTEGの役割を担い、専門的選定基準の定期的な見直し及び更なる開発を実施する。

規則案の詳細については、今後、委任法が採択される。

タクソノミー規則案の詳細を定める委任法の採択スケジュール

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左側右端

タクソノミー開発に対するTEGのスタンス

タクソノミーは、2050年にネットゼロエミッションを達成することを目標として作成される。 タクソノミーの基準は、将来的には徐々に厳格化されるべきものである。

• 厳格化されることを事前に市場に知らせておくことで、予測可能性(predictability)を確保。

現状ではまだ低炭素でないものも含む。• ブラウンからグリーンへのトランジションをサポートする。

ライフサイクル全体を考慮する。

TEGから公表されたレポートの内容

TEGのレポートでは、6つの環境目的のうち、

「1.気候変動緩和」及び「2.気候変動適応」について詳述する。

気候変動緩和について、8セクター71経済活動の基準を整理。

気候変動適応について、9セクター69経済活動の基準を整理。

適応と緩和の対象となる経済活動とほぼ同じであるが、主な相違点は

⁃ 緩和のみに「情報通信」が含まれる。

⁃ 適応のみに「損害保険」と「エンジニアリング活動と技術的コンサルタント」が含まれる。

その他の4つの環境目的については、2020年中に設立されるサステナブルファイナンス・

プラットフォームにおいて、詳細な内容が検討される。

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左側右端

各環境目的に貢献する活動の2種類のタイプ

1. ある活動が、その活動自身の環境パフォーマンスを改善させる。

2. ある活動が、その他の活動の環境パフォーマンスを改善させる(Enabling activities)。

環境目的に貢献する活動の考え方

それぞれの環境目的に実質的に貢献する活動には、2種類のタイプがある。

「気候変動緩和」に実質的に貢献する活動においては、

上記「1」の中に2種類のタイプがあるため、合計3種類に分類される。

活動の分類 専門的選定基準 例

1-1. すでに低炭素な活動 長期的に一定

• 排出量ゼロの輸送

• ネットゼロカーボン発電

• 植林

1-2. 2050年のネットゼロエミッション経済への移行に

貢献するが、現在はネットゼロカーボンエミッション

レベルに近くはない活動(※)

定期的に更新

• 建物の改修

• 発電<100g CO2/kWh

• 自動車<50g CO2/km

2. 低炭素パフォーマンスまたは実質的な炭素削減を可能にさせる活動

長期的に一定 or

定期的に更新

• 風力タービンの製造

• 建物への効率的なボイラーの設置

(※)当該活動と認められるためには下記の要件を満たしている必要がある。

• 温室効果ガス排出レベルが、セクターの中で最低レベルである。

• 低炭素技術の開発を妨げない。

• 炭素集約的な資産へのロックイン効果を引き起こさない。

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左側右端

気候変動緩和に関する基準

気候変動緩和の目的に貢献する経済活動については、

各経済活動ごとに専門的選定基準が設定される。

専門的選定基準の例

【発電】

• ライフサイクル排出量が100g CO2e/kWh以下

(5年ごとに引き下げ、2050年までに0g CO2e/kWhとする)

⁃ ただし、固体化石燃料を使用する発電は、全て除外とする。

⁃ ガス発電は、サプライチェーン中での漏出を推定ではなく、

実測値で示さなければならない。

⁃ 原子力発電については、DNSHの観点から更なる調査が必要とし、

現時点では、タクソノミー適格とはされていない。

【乗用車】

• テールパイプ・ゼロエミッション車(水素自動車、燃料電池自動車、電気自動車)はすべて適格。

• 2025年まではWLTPモードで50 g CO2/km以下

(2026年以降は0g CO2/kWhとする)

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左側右端

気候変動適応に貢献する活動のタイプ

1. ‘Adapted activities’: ある活動が、その活動について特定されたすべての重要な物理的気候リスクに対して、可能な限り適応している。

2. ‘Activities enabling adaptation’: ある活動が、他の経済活動における重要な物理的気候リスクを低減、または、適応に対するシステム全体の障壁に対処し、かつ、その活動自体も物理的気候リスクに適応している。

気候変動適応に関する基準

気候変動適応の目的に貢献する経済活動については、

一律な量的基準を設定できないため、質的な基準を設ける。

活動のタイプに応じて二種類の基準のみを設け、各経済活動ごとの固有の基準は設けない。

各経済活動は、その基準の内容を満たすかどうかにより、

タクソノミーに適格かどうかが判定される。

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左側右端

選定基準 説明

A1:重要な気候リスクの低減

経済活動は、その活動に対するすべての重要な物理的気候リスクを可能な限り、かつ最善の努力に基づいて削減しなければならない。

A1.1 経済活動は、その活動に対するすべての重要な物理的気候リスクを可能な限り、かつ最善の努力に基づいて削減することを目的とした物理的及び非物理的な措置を統合するものであり、リスク評価を通じて特定されたものである。

A1.2 上記の評価には以下の特徴がある。·現在の気象の変動や将来の気候変動の両方を考慮する。·利用可能な気候データと各種の将来のシナリオにおける予測についての確固とした分析に基づいている。·アクティビティの予想活動期間と一致する。

A2:システム全体の適応の支援

経済活動とその適応策は、他の人々、自然及び資産の適応努力に悪影響を与えない。

A2.1 経済活動とその適応策は、気候が他の人々や自然、資産に悪影響を及ぼすリスクを増大させたり、他の場所での適応を妨げたりすることはない。

A2.2 経済活動とその適応策は、セクター、地域、国の適応に向けた努力と整合している。

A3: 適応結果のモニタリング

物理的気候リスクの低減を測定できる。

A3.1 適応の結果は、定義された指標についてモニタリングおよび測定可能である。リスクは時間とともに変化することを認識し、物理的気候リスクの最新の評価は、可能な限り適切な頻度で行われるべきである。

例)’Adapted activities’の選定基準

気候変動適応に関する基準の具体例

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左側右端

タクソノミーの適用対象

① 金融商品を提供する金融市場参加者

② NFRD(非財務情報開示指令)の対象となる従業員500人超の大企業

③ EU及びEU各国により採択された金融市場参加者に対する法規則で、

環境的にサステナブルな金融商品や社債に関するもの

このうち、①と②について、適用開始時期は、環境目的によって2種類に分かれる。

気候変動緩和と適応の環境目的に貢献する活動に関する開示

① 金融市場参加者は、2021年12月末までに開示する。

② 大企業は、2021年の会計年度に関する開示から適用となるため、

当開示は、2022年中に公表される。

その他の4つの環境目的に貢献する活動に関する開示

① 金融市場参加者は、2022年12月末までに開示する。

② 大企業は、2022年の会計年度に関する開示から適用となるため、

当開示は、2023年中に公表される。

タクソノミー規則案の適用対象

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左側右端

500人超の従業員がいる大企業では、下記の二点について開示しなければならない。

① タクソノミーで適格とされる売上の割合

② タクソノミーで適格とされる資本的支出(CAPEX)の割合

(もし関連があれば運営費(OPEX)も)

2021年6月1日には、この要件の具体的な内容を示す委任法が採択される予定。

タクソノミーに関する開示に検証は求められない。

ただし、NFRDの要件が2020年に変更される可能性があるため、

今後変更される可能性もある。

大企業における開示

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左側右端

金融市場参加者は、下記の三点について開示しなければならない。

① 投資先のサステナビリティをみるときに、

タクソノミーをどのように、どの程度使用したか

① 投資が貢献する環境目的

② タクソノミー適格な投資の割合

当開示は、契約前開示および定期的報告の中で行われる。

大企業の場合と同様に、金融市場参加者も

タクソノミー開示に関する検証は求められていない。

ただし、欧州委員会は2022年までにレビューを行う予定であるとしている。

金融市場参加者における開示

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左側右端

金融市場参加者のタクソノミー適用の5ステップ

1 投資対象会社の活動の識別

2 各活動の評価(発電が100g CO2/kWhの閾値を満たしているか、等)

3 DNSHの評価

4 社会的基準(人権等)に関するデューデリジェンス

5 タクソノミーに該当する投資の比率の計算

ポートフォリオでの利用方法

• ポートフォリオのタクソノミー適格割合を算定する際には、ポートフォリオを構成する各社の割合を算定し、加重平均する。

A社 B社 C社

A社 B社 C社

(このファンドの10.6%がタクソノミー適格)

活動内容の説明 活動内容の説明 活動内容の説明

出所)タクソノミー最終報告を基にCSRデザイン環境投資顧問(株)作成

ステップ5

ステップ2~

ステップ4

ステップ1

金融市場参加者の開示までのプロセス

各社の売上のうち、タクソノミー適格の活動が占める割合

ファンドに占める各社の割合

10.6%