日フィリピン経済連携協定...

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日フィリピン経済連携協定 と原産地規則について 200812

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Page 1: 日フィリピン経済連携協定 と原産地規則について...「n+1回」の毎年均等な関税の引下げにより撤廃 段階的関税引下げ撤廃品目 n =5,7,10

日フィリピン経済連携協定と原産地規則について

2008年12月

Page 2: 日フィリピン経済連携協定 と原産地規則について...「n+1回」の毎年均等な関税の引下げにより撤廃 段階的関税引下げ撤廃品目 n =5,7,10

-目次-

1.日フィリピン経済連携協定について P.1

2.譲許表の読み方について P.10

3.原産地規則について P.16

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日フィリピン経済連携協定について

2008年12月

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総輸入額8176億

円(2005年)日本にとって16位

機械類・電気機器 63.4%

農水産品 12.4%

鉱物性製品、石油・燃料

5.6%

木製品 3.5%

卑金属製品 2.7%

プラスチック・ゴム製品 2.3%精密機器 2.2%

輸送機器 2.0%紡織用繊維製品1.7%

その他 1.6%土木窯業品 1.2%

雑品 1.4%

機械類・電気機器 61.2%

卑金属製品 9.7%

輸送機器 6.6%

精密機器 6.1%

化学工業製品 5.2%

プラスチック・ゴム製品 5.2%

土石窯業品 2.4%

その他 2.3%

総輸出額9571億円(2005年)日本にとって14位

紡織用繊維製品 1.2%

出典:財務省通関統計(2005年)

(総輸出入額には特殊取扱品等を含まない)

輸出額上位10品目 輸出額(億円)集積回路 1,703タイプライター、計算機等の部分品 799自動車用部品 316土木、プレス、粉砕、撹拌等用機械 299印刷回路 279ダイオード、トランジスター等半導体デバイス 269テレビ、ラジオ、レーダーの部分品 237スイッチ、継電器、ヒューズ、プラグ等 204鉄又は非合金鋼のフラットロール製品 175磁気テープ、ディスク 174

輸入額上位10品目 輸入額(億円)集積回路 1,559パソコン等データ処理機 815バナナ 562テレビ、ラジオ、レーダーの部分品 517電機絶縁線、光ファイバーケーブル等 467タイプライター、計算機等の部分品 237鉄鉱 236木製建具及び建築用木工品 211ダイオード、トランジスター等半導体デバイス 196変圧器、整流器等 167

日本の対フィリピン 貿易概況

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日フィリピン経済連携協定の発効に向けたスケジュール

日フィリピン経済連携協定の効力の発生に関する外交上の公文の交換

●11月11日(火)マニラにて実施。

●これにより、日フィリピン経済連携協定が発効し、協定として効力を生ずる日が12月11日(木)となることが決定。

●我が国にとって、日本・シンガポール、日本・メキシコ、日本・マレーシア、日本・チリ、日本・タイ、日・インドネシア、日ブルネイ及び、12月1日に発効したASEANとの包括的経済連携協定に次ぐ9番目の経済連携協定の発効。

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6

鉄鋼

自動車・同部品

電気・電子製品

繊維・衣類

10年以内の関税撤廃70%(うち即時撤廃63%)

・比で生産されていない現地組立車用部品は関税即時撤廃、その他の部品は即時~10年以内に関税撤廃。現地生産のあるものは遅くとも2013年に関税撤廃。

・3000cc超の乗用車・バス・トラック等は原則2010年、遅くとも2013年に関税撤廃。

・3000cc以下の乗用車は段階的な関税削減の後、2009年に再協議。

例外なく協定発効日から10年以内に関税撤廃

プラズマテレビ等の高付加価値製品は即時撤廃

ほぼ全ての品目を相互に即時撤廃

ほぼ全品目の関税を即時撤廃

日比ともに、ほぼ全品目の関税を協定発効日から10年以内に撤廃

※貿易額ベース 日本側:約99.9% 関税撤廃(即時:約99.6%、ステージング:約0.3%)

比側: 約97% 関税撤廃(即時:約80%、 ステージング:約17%)

物品市場アクセス(鉱工業品)

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7

砂糖

粗 糖・・・協定発効後4年目再協議

糖みつ・・・関税割当(枠内税率は枠外の50%水準)

3年目 2,000トン → 4年目 3,000トン

マスコバド糖(含みつ糖)・・・関税割当(枠内税率は枠外の50%水準)

3年目 300トン → 4年目 400トン(1kg以下の小売容器入り)

鶏肉(骨付きもも肉を除く)

関税割当(枠内税率は11.9%→8.5%に削減)

1年目 3,000トン → 5年目 7,000トン

パイナップル(生鮮)関税割当(枠内税率は無税)

重量の小さいものについて、1年目1,000トン→5年目1,800トン

バナナ

小さい種類のもの・・・協定発効後10年間で関税撤廃

その他のもの・・・・・・・冬季関税: 20% → 18%(10年間)

夏期関税: 10% → 8%(10年間)

水産物 キハダマグロ、カツオ・・・協定発効後5年間で関税撤廃

日本の関心品目(ぶどう、りんご、なし等)の関税を即時撤廃

物品市場アクセス(農林水産品)

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サービス貿易

S S リ ス ト

(ポジリスト方式)

既存の規制を全て列挙

規制を強化しない分野を列挙

安定性の向上

特定のサービス分野の自由化については、継続的枠組みで議論

締約国の義務を規定

●内国民待遇 ●最恵国待遇

●パフォーマンス要求の禁止

例外リスト

(ネガリスト方式)

透明性・安定性の向上

義務に適合しない分野を列挙

投資保護規定

(収用・補償、送金の自由等)

締約国の義務を規定

●市場アクセス ●内国民待遇

●最恵国待遇

規 制 リ ス ト

(ネガリスト方式)

投資・ビジネス環境改善

対比直接投資の拡大を期待

透明性の向上

投資・サービス貿易

投 資

(注)SSリスト:Stand Still Listという意味であり、 協定発効時より

も違反措置を強化しないという現状維持をかける分野のリストをいう

ネガリスト方式:協定の義務の例外分野と非整合的措置を特定する方法をいう

ポジリスト方式:協定の義務を負う分野のみを特定する方法をいう 6

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看護師・介護福祉士国家試験受験コース 介護福祉士養成施設コース

<候補者の選抜>●候補者の要件「4年制大学卒業者」

<入国・滞在>●滞在期間:養成コース受講に必要な期間

<日本語研修>●研修期間:6か月

<日本語研修・看護介護研修>●研修期間:6か月

<候補者の選抜>●看護候補者の要件:「看護師資格保有者+看護師経験有」●介護候補者の要件:「比介護士研修修了者(TESDAの認定保持)

+4年制大学卒業者」又は「看護大学卒業」

<就労・研修>●日本国内の看護、介護関連施設で就労●就労中の研修は、受入れ施設が実施

<入国・滞在>●滞在期間: 看護・・・上限3年、介護・・・上限4年

<養成コース受講>●日本国内の介護関連施設で養成

<国家試験受験>●看護:看護師国家試験●介護:介護福祉士国家試験

<合格者>●新たな在留資格で就労●在留期間3年、更新可能

日本語研修の免除

【研修成果と同等

の能力を持つ者】

<不合格者>●帰国

<国家資格取得>●養成施設での課程を経て卒業した者は、介護福祉士資格を取得

<資格取得者>●新たな在留資格で就労●在留期間3年、更新可能

日本語研修の免除

【研修成果と同等

の能力を持つ者】

<資格非取得者>●帰国

看護師・介護士受入の基本的枠組み

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10

知 的 財 産

適切な権利保護

適切な取締執行

協力の実施

協議メカニズム設置

・権利保護強化

・執行強化

・協定レビュー

権利者の権利保護の実現

政 府 調 達

手続 き の 透 明性の重要性 を 確 認

協 議 メ カ ニ ズ ム を 設 置

・公正かつ効果的な政府調達手続きの実施を議論

・内国民待遇・最恵国待遇・透明性の確保等の原則

を議論するため、協定発効後(5)年以内に再協議

相互承認・知的財産・政府調達

対象:電気製品分野

(日本:電気用品安全法)

日本政府 フィリピン政府

日本の

適合性評価機関

(民間団体)

フィリピンの

適合性評価機関

(BPS等)

輸出者

輸出者

登録 認定

輸出

相 互 承 認

証明書発行証明書発行

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リエゾン・オフィスマニラ(OSAC)

リエゾン・オフィス東京

(各省庁OTO窓口)

協議グループ(RP)●機能:問題点の精査、

BECに上げる問題の整理●構成:比政府、在比日本大使館

日本政府関係機関JCCIP、民間企業代表

協議グループ(JPN)●機能:問題点の精査

BECに上げる問題の整理●構成:日本政府、在京比大使館

フィリピン政府関係機関在日フィリピン企業代表

ビジネス環境整備委員会(BEC)●機能:改善策を検討し政府に勧告

勧告内容の実施状況をレビュー●構成:両国政府代表、関係機関、必要に応じ民間企業等を招聘

日比経済連携協定合同委員会(JC)●機能:協定全体の運用管理、各小委員会の監督、協定の見直し検討●構成:両国政府代表

フィリピン政府(大統領府)

日本政府(外務省)

監督・指示報告

報告 報告 報告監督監督

勧告

レビュー

勧告

レビュー

報告

フィリピン進出日系企業

個別企業の

問題を相談

構造的問題を提起 構造的問題を提起

結果を返答

各省庁

に連絡

各省庁

各省庁

が返答

指示

各省庁

連絡

個別企業の

問題を相談

結果を返答

省庁内

で検討

検討結

果連絡

ビジネス環境の整備メカニズム

日本進出フィリピン企業

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2.譲許表の読み方について

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Column 1 Column 2 Column 3 Column 4

CategoryBase RateDescription of goodsTariff item

number

85.12

8512.10 00

8512.20

8512.20 10

8512.20 10ex

8512.20 90

8512.20 90ex

Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of

heading 85.39), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a

kind used for cycles or motor vehicles.

- Lighting or visual signalling equipment of a kind used on bicycles

- Other lighting or visual signalling equipment:

- - - Unassembled:

Of a kind used for motor vehicles of headings 87.02, 87.03,

87.04 and 87.11 and parts thereof

- - - Other

Of a kind used for motor vehicles of headings 87.02, 87.03,

87.04 and 87.11 and parts thereof

B10*

B5*

B4

B10

S

フィリピン側譲許表 (付属書 1)

4. 区分関税の引下げ・撤廃の区分(方式)を記号で表示。

Column 5

Note

3. 基準税率関税が毎年均等に引下げられる品目について、引下げが開始される基準となる税率を表示。

5. 注釈「4.区分」の記号が示す内容の注釈(補足)を数字で表示。

7%

3%

3%

10%

○譲許表とは個別品目の関税撤廃・削減の方法及びスケジュールについて規定された表を指す。○ EPAを利用する場合、輸出品目の取り扱いについて本表で確認する。

4

11

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Column 4 内容 備考

A 協定発効日に関税を撤廃 即時関税撤廃品目

Bn 協定の発効日から行われる基準税率から無税までの「n+1回」の毎年均等な関税の引下げにより撤廃

段階的関税引下げ撤廃品目

n = 5,7,10

初回の引下げ日=協定発効日

次回以降の引下げ日=毎年の4月1日

B4 協定の発効日から行われる基準税率から無税までの3回の毎年均等な関税の引下げにより2010年1月1日撤廃

段階的関税引下げ撤廃品目

2年目の引下げ日=2009年4月1日

Bn* 協定の発効日から基準税率を適用し、2年目から行われる基準税率から無税までの「n回」の毎年均等な関税の引下げにより撤廃

段階的関税引下げ撤廃品目

n = 5,10

2年目以降の引下げ日=毎年の4月1日

B4** 協定の発効日から基準税率を適用し、発効後5年目の初日に撤廃

B5** 協定の発効日から基準税率を適用し、発効後6年目の初日に撤廃

B10** 協定の発効日から基準税率を適用し、6年目から行われる基準税率から無税までの6回の毎年均等な関税の引下げにより撤廃

段階的関税引下げ撤廃品目

6年目以降の引下げ日=毎年の4月1日

S フィリピン側譲許表中「Column 5 Note」(注釈)に定める条件に従って関税を撤廃もしくは削減

段階的関税引下げ撤廃品目

段階的関税削減品目

関税割当品目

R フィリピン側譲許表中「Column 5 Note」(注釈)に定める条件に従って再協議

再協議品目

X 関税撤廃等の譲許なし 除外品目

フィリピン側譲許表 (区分)

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フィリピン側譲許表 (注釈)

Column 5 内 容

1 再協議の時期(発効後4年目(2011年)再協議)

2 関税割当制度の条件(1年目の合計数量;175千トン、2年目;187.5千トン、3年目;200千トン)(※詳細は次ページ参照)

3 中古車に関する条件(中古車については、フィリピン大統領令418号に掲げる輸入税率を適用)

4 関税引き下げ税率( (i)フィリピン大統領令262号(以下、EO262)に掲げられていない品目は協定発効後即時撤廃。

(ii)(a)EO262に掲げられた品目は、協定発効日から輸入時のMFN税率を適用、(b)2010年1月1日に関税撤廃。なお、2009年以降、フィリピン側の要請に基づいて再協議し、両国間で合意が得られるまでは(ii)(a)の関税率を適用。ただし、いかなる場合においても2013年1月1日以前に関税撤廃。)

5 関税引き下げ税率( EO262に掲げられた全ての品目が対象。協定発効日から輸入時のMFN税率を適用、2010年1月1日に関税撤廃。なお、2009年以降、フィリピン側の要請に基づいて再協議し、両国間で合意が得られるまでは輸入時のMFN税率を適用。ただし、いかなる場合においても2013年1月1日以前に関税撤廃。)

6 関税引き下げ税率(協定発効日から23.0%、2009年1月1日から20.0%。なお、2009年以降再協議し、両国間で合意が得られるまでは関税率20.0%を適用。)

7 関税引き下げ税率( 協定発効日から30.0%、2010年1月1日に関税撤廃。なお、2009年以降、フィリピン側の要請に基づいて再協議し、両国間で合意が得られるまでは関税率30.0%を適用。ただし、いかなる場合においても2013年1月1日以前に関税撤廃。)

8 関税引き下げ税率(協定発効日から23.0%、2009年1月1日から20.0%、2010年1月1日から無税。なお、2009年以降、フィリピン側の要請に基づいて再協議し、両国間で合意が得られるまでは関税率20.0%を適用。ただし、いかなる場合においても2013年1月1

日以前に関税撤廃。)

9 関税引き下げ税率(協定発効日から17.0%、2009年1月1日から15.0%、2010年1月1日から無税。なお、2009年以降、フィリピン側の要請に基づいて再協議し、両国間で合意が得られるまでは関税率15.0%を適用。ただし、いかなる場合においても2013年1月1

日以前に関税撤廃。)

10 関税引き下げ税率(協定発効日から12.0%、2009年1月1日から10.0%、2010年1月1日から無税。なお、2009年以降、フィリピン側の要請に基づいて再協議し、両国間で合意が得られるまでは関税率10.0%を適用。ただし、いかなる場合においても2013年1月1

日以前に関税撤廃。)

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フィリピン側譲許表 (関税割当制度)

(1) 対象品目フィリピン側譲許表中「Column 5 Note」(注釈)に”2”が付されている品目

熱延鋼板(HS7208, HS7211)

冷延鋼板(HS7209, HS7211)

錫メッキ鋼板(HS7210.11, HS7210.12, HS7212.10)

(2) 関税率関税割当内枠; 無税

関税割当外枠; 輸入時点のMFN税率、もしくは7%のうち低い方

(3) 枠内合計数量1年目; 175千トン

2年目; 187.5千トン

3年目; 200千トン

(4) 再協議発効後3年目(2010年)及び以降3年毎に、枠内数量及び外枠税率について再協議

枠内数量は前年を下回らない、外枠税率は前年を上回らない

再協議がなされない場合、及び再協議が決着するまでは、再協議年の枠内数量及び外枠税率が適用される

14

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~関税を毎年段階的に均等引下げを行う例~

0%

2008/12/11協定発効日

(例) 断熱用複層ガラス(HS7008.00 00)

基準税率 5%

区分 B5

5%

基準税率 : 5%(基準税率は2005年交渉時のMFN税率)

2009/4/1

3.3%

2.5%

0.8%〔X年目の税率の求め方〕

1回の削減幅= 5 ÷ (5+1) = 0.833・・・X年目の税率= 5 - X × 0.833・・・※従価税の場合、0.1%未満の端数を四捨五入

フィリピン側関税譲許パターン等

4.2%

2013/4/1

15

1.7%

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3.原産地規則について

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原産品とは(第29条)

(a) 完全生産品

・一ヶ国内で原材料レベルから全て生産・育成・採取された産品

・典型例は農水産品(動植物・魚介類等)、鉱物資源

(b)原産材料のみから生産される産品

・他国から輸入した原材料を用いて生産された原産部品を含む(例えば、国内の部品サプライヤー

で生産される部品と内作部品のみを用いて最終製品を製造する場合など。従って、最終製品に

は非原産の原材料は使用されていない)

(c)非原産材料を用いて生産される産品(品目別規則)

・第三国からの輸入部品・材料を一部又は全部用いて生産した産品の原産資格判定方法

・具体的な基準は以下の3種:①関税番号変更基準 (CTC: Change in Tariff Classification)

②付加価値基準 (RVC: Regional Value Content、又はVA: Value Added Criteria)

③加工工程基準 (SP: Specific Process rule)

※原産地証明書の申請に当たっては上記(a)~(c)のいずれに該当する原産品であるかを特定する必要があります。

(それぞれ「A判定」、「B判定」、「C判定」に対応)

原産地規則の考え方

原産地規則とは、ある産品が協定締約国の原産品であるか否か(産品が特恵を受ける資格を有するか否か)

を特定するためのルール。

17

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原産品判定のためにはまず産品の関税番号への確認が必要です。

HS:85類(電子機器及びその部分品)

HS:8501(電動機)

HS:8502(発電機)

HS:8503(部分品)

HS:8504(トランスフォーマー)

・・・

HS:8544(電気絶縁をした線、ケーブル)

HS:8544.11(銅の巻線)

HS:8544.19(その他の巻線)

・・・・・HS:8544.60

(その他の電子導体)

HS:8544.20(同軸ケーブル)

HS:8544.60.010(自動車用)

HS:8544.60.090(その他用途)

一番細かい分類の桁数は国によって異なります。日本は9桁が最も細かい分類を表します。

一番大きい分類は世界共通で2桁のコードで1類~97類まで存在します。

6桁までは全世界共通のコードが使用されます。

●関税番号(HSコード)とは●

HSコードが細かくなるにつれ、品目が特定されます。

2桁 4桁 6桁

原産地規則の考え方

関税番号(HSコード)とは

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部品②(原産:国内調達)

包装容器(原産:国内調達)

部品X(国内):原産

部品Y

部品X(原産)

部品Z(内作):原産

部品Y(輸入):非原産

EPA下で輸出

(A社) (B社)

(C社)

日 本

部品P

部品Q

原材料(金属等)

(原産)

完成品

(D社)

締約国

生産コスト+経費+利益

生産コスト+経費+利益

包装容器

(E社)

関税番号変更

部品①(原産:内作)

原材料(プラスチック等)(原産)

A国(第三国)

B国(第三国)

A社からB社に対し原産性確認

A社からE社に対し原産性確認

関税番号変更

原産品の定義(b):原産材料のみから生産される産品

C国(第三国)

A社の完成品は原産材料のみから生産されており、原産品の定義(b)に該当(品目別規則を満たすか否かをみる必要なし)。

非原産

非原産

非原産

(F社)

輸入材料が使われているためA社の完成品は完全生産品(定義(a))には該当しない

一次材料(B社、D社及びE社から調達)に非原産材料がないため定義(c)に該当せず、従って品目別規則を適用する必要なし

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品目別規則の確認

第八三〇一・一〇号から第八三〇一・五〇号までの各

号の産品への当該各号以外の号の材料からの変更

又は、

原産資格割合が四十パーセント以上であること(第八三

〇一・一〇号から第八三〇一・五〇号まで各号の産品へ

の関税分類の変更を必要としない。)。

八三〇一・一〇–

八三〇一・五〇

協定附属書二(第三章関係) 品目別規則

= 関税番号変更基準

又は

= 付加価値基準

どちらかの要件を満たせば、原産品と認められます。

原産地規則の考え方

(c)非原産材料を用いて生産される産品の場合、

を確認します。

例えば、最終産品が該当する関税番号が8301.10

-8301.50であり、該当する関税番号に左の記載があった場合、

20

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使用する非原産材料・部品について、関税番号での「桁数の変更」ルールを満たせば、生産される産品は原産品であると認められます。

① 関税番号変更基準 (CTC: Change in Tariff Classification)

CC (Change in Chapter: 類変更(上2桁変更))CTH (Change in Tariff Heading: 項変更(上4桁変更))CTSH (Change in Tariff Sub-Heading: 号変更(上6桁変更))

関税番号変更基準と付加価値基準

1.2桁レベルの変更(CC)の例

なめし皮 革かばん

41.11 42.03

A国(第三国) 締約国

上2桁が変更(41類→42類)

輸入し加工

日本

日本に輸出

注:2桁ベースの変更はCTH及びCTSHも満たすことになる

原産地規則の考え方

21

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2.4桁レベルの変更(CTH)の例

羊毛 毛糸

51.0751.05

A国(第三国)

締約国

四桁が変更(51.05項→51.07項)

輸入し紡績日本

日本に輸出

3.6桁レベルの変更(CTSH)の例

玉(部分品)ベアリング

8482.91

A国(第三国) 締約国

輸入

日本

締約国に輸出

他の部分品

(原産材料)

組立

国内調達

六桁が変更(8482.91号→8482.10号)

○関税番号変更基準(CTC)は非原産の材料にのみ適用 → 原産材料は番号変更の有無を見る必要なし

8482.10

22

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僅尐の非原産材料(デミニマス規定:第31条)

部分品(ポケット)

綿糸

綿織物

62.05

52.06

62.17

A国(第三国)

B国(第三国) フィリピン

日本

EPA下で日本に輸出

衣類

CTCルールOK

CTCルール満たさない

ポケットの重量が衣類の7%以下↓

CTCを満たすか否か考慮しなくて良い(ルール満たさずともそのまま使える)

○関税番号変更基準(CTCルール)の適用に当たり:

・CTCを満たさない非原産材料の価額の合計が産品の価額の10%以下; 又は

・繊維製品(50~63類)については、CTCを満たさない非原産材料の重量の合計が産品の重量の7%以下

の場合には、これらの非原産材料は考慮しなくてよい。

○この規定は農産品や一部の鉱工業品(1~27類)については適用されない。

衣類の原産地ルール:CC(HS2桁の変更)+特定の加工要件

23

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締約国内における生産・加工等に伴い形成された付加価値を価額換算し、当該付加価値が一定の基準値(敷居値)を超えた場合に、当該産品に原産資格を付与する方法です。

② 付加価値基準 (QVC: Qualifying Value Content)

FOB-VNMQVC(%)=

FOB

(※) QVC: 原産資格割合(締約国における付加価値)、

FOB: 産品の取引価額(本船渡しベース)、

VNM: 非原産材料(第三国からの輸入部品等)の合計価額、

QVCの閾値(最低ライン)は原則40%。

×100

<日フィリピン経済連携協定では以下の方法で付加価値率を計算>

関税番号変更基準と付加価値基準

原産地規則の考え方

24

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部品①(非原産:$100)

部品③(原産:$300)

部品④(原産:$100)

部品X(国内):原産

部品Y

部品X(原産)

部品Z(内作):原産

部品Y(輸入):非原産

EPA下で輸出

(A社)

(B社)

(C社)

日 本

部品P部品Q

原材料(金属等)

(原産)

部品①

完成品

(D社)

フィリピン

生産コスト+利益等$300

生産コスト+利益

部品③

部品④(国内:原産)

(E社)

V.N.M

関税番号変更

部品②(非原産:$200)

部品②

FOB価格=$1,000

QVC=

$1,000

$1,000-$300(①+②) =70%

完成品の付加価値

A国(第三国)

B国(第三国)

※この例で、もし非原産材料である部品①と部品②がなければ、

(b)原産材料のみから生産される産品

に該当することになります。25

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○非原産材料の価額=CIFベース(不明な場合は国内での確認可能な最初の支払い価格)

○輸出産品の生産に使用される原材料(国内調達パーツ等)の中に非原産材料(輸入サブパーツ等)

が使われていたとしても、当該原材料が原産品と判断される場合にはこれを100%原産と扱って良く、

従って、この非原産材料の価額をVNMに加える必要はない。 (第29条7:ロールアップ)

○原材料が原産か非原産か不明(unknown)、又は原産であることが立証不可能の場合は、非原産材

料として扱う。

○原材料が非原産と判断された場合でも、当該非原材料の中に含まれる締約国(日本又はフィリピン)

原産の材料の価額は、原材料全体の価額から差し引くことができる(原材料のうち当該非原産材料の

みをVNMに含めることができる)。 (第30条2:トレーシング)

26

原産地規則の考え方

原産資格割合(QVC)の計算における非原産材料価額の扱い

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部品①$300

部品③(原産:$300)

部品④(原産:$100)

サブパーツX:原産$100

サブパーツY

サブパーツZ:原産$50

サブパーツY:非原産$100

輸出

(A社)

(B社)

サブパーツB

サブパーツB:非原産$200

完成品

生産コスト+利益等$300

生産コスト+利益$50

部品③VNM

部品②(非原産:$200)

部品②

取引価格=$300

付加価値=$300-$100

$300= 66% (原産)

サブパーツA:原産$50

生産コスト+利益$50

取引価格=$300

付加価値=$300

$300-$200= 33% (非原産)

原産資格有りと判断されたら一部非原産が入っていても当該部品全体を原産と扱う(非原産材料Yの価額$100を差引く必

要なし)

<ロールアップ>

原産材料価額=$300

非原産と判断された場合でも、含まれる原産部分(原産材料Aの価額$50と生産コスト$50)は価額から除くことが

できる

<トレーシング>

部品①

FOB価格=$1,200

(C社)

原産資格の基準値:40%以上

部品①のうち非原産分:$200(=サブパーツB)

トレーシングあり トレーシングなし

FOB=$1,200 ,VNM=$400 ,QVC=67% FOB=$1,200 ,VNM=$500 ,QVC=58% 27

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原産品(附属書2)

1. 締約国内で特定の生産・加工工程が実施された場合に、当該産品への原産資格を付与する方法。使

用する材料・部品や、工程の内容を具体的に記述するのが特徴。

2. 産品と材料が同一の号に含まれる場合等、CTCでは規定できない(関税番号が変更しない)工程をカ

バーでき、産業界の立証コストはCTC同様低廉というメリットを有する一方で、関税番号に依存せずに

材料や工程の定義範囲を明確にする必要が生じ、一般的にはあまり使用されていない。

③ 加工工程基準

○事例: アパレル製品に関する2工程ルール(次頁参照)

アパレル製品に関し日本は、「糸」→「生地」→「ジャケット」という2工程ルールを関税撤廃の前提条件として提案、合

意に至っている。この場合例えばタイの企業は、中国製の糸を使うことは可能であるが、先ずアパレルを縫製するための

生地を国内で当該糸から生産する必要がある(ASEAN域内から生地を調達することも可能)。

原産地規則の考え方

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第三国日 本

CC(HS 2桁の変更), 但し非原産の織物類からの変更の場合には締約国又はASEAN諸国において製織されることを条件とする。

毛糸(HS 51.07)毛織物

(HS 51.12)

毛織物(HS 51.12)

②ジャケット(HS 62.03)

・「締約国で製織されること」→非原産の織物を輸入して使用するのは×。

・上記のケースでは、「フィリピン、日本又はASEANで織られた織物」を用いて、フィリピンで裁断され、かつ縫製される

必要あり。

毛織物(HS 51.12)

加工工程基準の例(アパレル製品)アパレル製品の原産地ルール

毛糸を輸入し毛織物を製造、その後アパレルに。

非原産の毛織物を輸入し使用

日本原産の織物を使用し衣類に加工して日本に輸出

(裁断・縫製)

フィリピン

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累積(accumulation:第30条)の規定

○フィリピンの原産品Xが、日本で生産される産品Yの材料として使用される場合、産品Yの原産資格の

判定に際して、産品Xも日本の原産材料と見なすルール。

原産地規則の考え方

30

日フィリピン経済連携協定発効直後の経過措置について(運用手続規則第2章規則11)

○協定発効時に相手国へ輸送中の産品又は一時蔵置されている産品のための経過規定

・日フィリピン経済連携協定の効力発生の日において、日本からフィリピンに輸送中又は保税地域に

一時蔵置されている原産品に対する関税上の特恵待遇については、フィリピンの国内法令に従って、

遡及発給された原産地証明書(ただし、船積み後、12ヶ月以内に限る。)をフィリピン税関に提出の上、

特恵関税を要求することができる。

発効日12/11

(原産地証明書発給開始)

日本(船積み)

フィリピン(通関)

c/o(船積日より後なので「遡及発給」された原産地証明書を提出)

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原産地証明書上のHS番号の記載について

○HS条約は2007年1月に改訂。我が国でも2007年1月1日よりこれを施行。従って現在、輸出入申告やイ

ンボイス作成等通常の貿易手続きでは2007年版HSを使用。

○他方、日フィリピン経済連携協定は改訂前の2002年版HSで合意・締結されており、同協定に基づく原

産地証明書上求められるHS番号の記載は2002年版HSに基づき行う必要あり。

原産地規則の考え方

31

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シンガポール

日 本

フィリピン

税関

輸入者

c/o

輸出者

発給当局

c/o

日本とフィリピン間を直接輸送、又は第三国を一定条件の下に経由しなければ原産資格を失う

積送基準

(a)他方の締約国から直接輸送;又は

(b)積替え又は一時蔵置のために一又は二以

上の第三国を経由して輸送される場合には、積卸し及び産品を良好な状態に保存するために必要な作業以外の作業が行われないこと

保税地域

②の場合:

・「通し船荷証券の写し」又は

・「第三国の税関等が提供する証明書その他の情報であって、当該第三国で積卸しや保存のための作業等以外が行われていないことを証明するもの」のいずれかを提出

c/o

①直接輸送

②積替え・一時蔵置

③通関し加工後再輸出

原産地証明書

積送基準(第33条)

32

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原産性基準

判定基準

付加価値基準関税分類変更基準

EPA特恵対象品目

非原産材料の抽出、HS番号確認

HS番号変更

no

OK

加工工程基準等(システム入力)

僅尐規定

日本原産品として輸出

OK

非原産材料or原産材料の抽出、価額確認

原産資格割合閾値クリア

(必要情報のシステム入力)

(必要情報のシステム入力)

(必要情報のシステム入力)

原産地証明書発給

OK

原産地規則の考え方

※第29条及び附属書2(品目別規則)以外に、第30条~第39条の個別に適用する規則に適宜従う必要がある。

第31条

第29条、PSR

C判定

第29条

A・B判定

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第28条 定義第29条 原産品(完全生産品、関税分類番号変更基準、

付加価値基準等)第30条 累積第31条 僅少の非原産材料第32条 原産資格を与えることとならない作業第33条 積送基準第34条 組み立てていなか又は分解してある産品第35条 代替性のある産品及び材料第36条 間接材料第37条 附属品、予備部品及び工具第38条 小売用の包装材料及び包装容器第39条 船積み用のこん包材料及びこん包容器

第40条 関税上の特恵待遇の要求第41条 原産地証明書

第42条 輸出に関する義務

第43条 原産地証明書に基づく確認の要請

第44条 原産品であるか否かについての確認のための訪問

第45条 原産品であるか否かについての決定及び関税上の特恵待遇に係る決定

第46条 秘密性

第47条 罰則、制裁又は他の措置

第48条 雑則

第49条 原産地規則に関する小委員会

(前半) 原産地規則 (後半) 原産地証明書及び関連手続

別添(附属書2) 品目別規則(PSR)

・HS条約で定めているタリフライン(6桁)毎に品目別規則を規定。

別添(附属書3) 原産地証明書の必要的記載事項

運用手続(OP:協定とは別途、原産地規則や証明手続の具体的な実施運用手順を定めた文書)・原産地証明書の申請、発給についての詳細な手続き、原産資格判定の計算例、必要な書類の一覧、原産地証明書の様式等について記載。

原産地規則章(日フィリピン経済連携協定第三章)の構成

原産地規則の考え方

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日 本 フィリピン

輸出者 輸入者

③証明書発給申請

④証明書発給

<輸 出>

⑤原産地証明書の送付

経済産業大臣 税関当局

⑥原産地証明書の提出

⑦特恵関税率の適用

(原産地証明書に基づく情報提供・確認要請)

(関係者の同意の上で回答)

(生産者)

指定発給機関(日本商工会議所)

指定

?

①原産品判定依頼

原産地証明書の利用までの流れ

原産地証明書の手続き

初回に企業登録

②判定番号通知

(原則3日)

(原則2日)

同一産品には何度も使用可能

又は

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原産地証明書の様式

第8欄:植物検疫・品種証明の欄(相手国税関が使用。日本からのCO発給時は空欄)

第9欄:第三国においてインボイス発行される旨(第三国でインボイスを発行する者の情報含む)を記載

第三国発給インボイスのケース(第三国でインボイスが発行され、原産地証明書発給時に当該インボイスの番号がわからない場合の原産地証明書への記載方法)

※詳細は運用手続規則(OP)別添(Appendix1-A)の記載注意事項参照 → 外務省のウェブ上で公開予定

・発給される原産地証明書上の記載が下図のようになることを認識の上、発給申請(ウェブ上)の段階で必要事項を入力→ 発給される原産地証明書の該当欄に必要事項が自動的に記載される

1 Exporter’s Name, Address and Country: Reference No. Number of page /

AGREEMENT BETWEEN AND THE REPUBLIC OF THE

FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP

[ FORM JP ]

CERTIFICATE OF ORIGIN

Issued in _____________

2 Importer’s Name, Address and Country:

3 Means of transport and route

4 Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s);

HS code

5. Origin

criterion

6.Quantity

(gross or

net weight

or other

quantity

units)

7. Invoice

number

and date

8. Certificate Number of the

Phytosanitary Certificate or ITDI Certificate, if applicable.

9. Remarks

10. Declaration by the exporter:

I, the undersigned, declare that:

- the above details and statement are true and accurate.

-the good(s) described above meet the condition(s) required for the

issuance of this certificate;

- the country of origin of the good(s) described above is

Place and Date: ___________________________________________

Signature: _______________________________________________

Name (printed): __________________________________________

Company: _______________________________________________

11. Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration

by exporter is correct.

Competent governmental authority or Designee office:

_________________________________________________________

Stamp

Place and Date: ____________________________________________

Signature: __________________________________________________

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第7欄:CO発給時に第三国インボイス番号が不明な場合は空欄

第6欄:重量記載の場合はグロスでもネットでも可。

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原産地証明における義務と検認への対応について

○原産品でなかったこと等の通知義務(協定第42条、原産地証明法第6条)

証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと等、申請の内容と事実が異なることがわかった際には、遅滞なく書面により通知する義務が生じますので、まず申請先の発給機関にご相談下さい。

○書類の保存義務(協定第42条、原産地証明法第7条)

原産品であることが事実であることを証明するための書類を、当該証明書の発給を受けた日以降、5年間保存する義務がありますのでご注意下さい。

○原産品であるか否かについての確認(Verification)への対応(協定第43条、第44条、原産地証明法第30条)

フィリピン税関は、輸入される貨物が原産品に当たるか否かについて情報提供を要請できることになっています。また、日本政府当局が、フィリピン政府当局の立会の下に、輸出者又は生産者施設を訪問して情報収集することを要請できます。この要請への対応は任意ですが、回答しないと特恵関税適用が拒否される可能性があります。

原産地証明書の手続き

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原産地証明書発給手続き(1)

原産地証明書の手続き

<「JCCI特定原産地証明書発給システム」をご利用の場合>

インターネット上の「JCCI特定原産地証明書

発給システム」にID、パスワードを入力してロ

グインし、オンラインで判定を依頼します。

日本商工会議所(指定発給機関)

輸出者

輸出者

生産者

<企業登録>

② 企業登録番号、ログインID/パスワード等を通知(郵送)

<原産品判定依頼>

④ 原産品判定依頼

③ 証明資料提出依頼

必要に応じ実地検査等を実施原産品判定番号付与

④ ’ (生産者が証明資料の提出を行う場合は、併せて 「証明資料提出同意通知書」 を提出)

留意事項の通知

輸出者以外の生産者

⑤ <審査>

輸出者が、生産者から情報を入手して

判定依頼を行うことも可能です。

:書類による申請・通知

:オンラインによる申請・通知

<企業登録から原産品判定依頼まで>

出所:日本商工会議所「特定原産地証明書発給申請マニュアル

企業登録の申請書、登記事項証明書等を提出

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原産地証明書発給手続き(2)

原産地証明書の手続き

<特定原産地証明書の発給申請>

輸出者

⑦ 特定原産地証明書発給申請

⑧ 特定原産地証明書 の交付、留意事項の通知

証明資料に基づいて付与された原産品判定番号を入力し、申請します。

:書類による申請・通知

:オンラインによる申請・通知

<「JCCI特定原産地証明書発給システム」をご利用の場合>

日本商工会議所(指定発給機関)

<発給申請>

出所:日本商工会議所「特定原産地証明書発給申請マニュアル

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